独逸六法 訴訟法

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#コマ番号116 220頁# 百「マルク」以下ノ罰金ヲ言渡サルヽモノトス再度服命セサル塲合ニ於テハ再度六百「マルク」以下ノ罰金ヲ言渡サルヽコトアルモノトス 此决議ニ對シテハ故障ヲ申立ルコトヲ得 現役ノ陸海軍人軍属ニ對スル罰ノ確定及執行ハ軍事裁判所ニ依賴シテ之ヲナスモノトス 第三百七十五條 鑑定人ハ原被告雙方其宣誓ヲ抛棄セサルトキ鑑定ヲナス前左ノ宣誓ヲナスヘキモノトス 鑑定人ハ其要求セラレタル鑑定ヲ偏頗ナク良知良心ニ從ヒナスヘシ 鑑定人其關係スル種類ノ鑑定ヲナス爲メ一般ニ宣誓シタルトキハ其宣誓ヲ指示スルヲ以テ足レリトス 第三百七十六條 書面上ノ鑑定ヲ命セラルヽトキ鑑定人ハ其署名シタル鑑定書ヲ裁判所書記局ニ納付スヘキモノトス 裁判所ハ書面上ノ鑑定ヲ說明セシムル爲メ鑑定人ノ出廷ヲ命スルコトヲ得 第三百七十七條 裁判所ハ鑑定ヲ不充分ナリト認ルトキ同一ノ鑑定人又ハ他ノ鑑定人ニ更ニ鑑定ヲ命スルコトヲ得 裁判所ハ鑑定人鑑定ヲナシタル後有効ノ忌避ヲ受ケタルトキ他ノ鑑定人ニ鑑定ヲ命スルコトヲ得 第三百七十八條 鑑定人ハ手數料規則ニ從ヒ時日空過ニ付テノ賠償其生シタル費用ノ辨償其他相當ノ慰勞金ヲ請求スルノ權ヲ有スルモノトス 第三百七十九條 實驗スルニ別段ノ熟達ヲ要セシ過去ノ事實又ハ狀况ヲ證明スル爲メ其熟達ノ人ヲ尋問スヘキトキニ限リ證人證據ニ付テノ規定ヲ適用スルモノトス    第九節 證書ヲ以テスル證據 第三百八十條 官署其權限內ニ於テ又ハ公然ノ信用ヲ得タル人其委任セラレタル職務內ニ於テ規定上ノ式ニ依テ作リタル證書(公製ノ證書)ハ官署又ハ公書人ノ前ニ於テナセシ陳述ニ付テ作リタルトキ其證書ニ作リタル事故ノ完全ナル證據トナルモノトス 其事故ニ付テ作リタル證書ヲ不正ナリトスルノ證據ハ之ヲ擧ルコトヲ許スモノトス 第三百八十一條 私製ノ證書ハ證書交付人之ニ署名シ又ハ裁判所又ハ公證人ノ公證シタル記號ヲ記シタルトキニ限リ證書交付人之ニ載セタル陳述ヲナシタルコトニ付テノ完全ナル證據トナルモノトス 第三百八十二條 官署ノ作リタル公製ノ證書ニシテ官務上ノ命令、處分又ハ裁决ヲ載スルモノハ其事項ノ完全ナル證據トナルモノトス 第三百八十三條 第三百八十條第三百八十二條ニ記載シタルヨリ他ノ事項ヲ載スル公製ノ證書ハ之ヲ以テ證シタル事實ノ完全ナル證據トナルモノトス 其證シタル事實ヲ不正ナリトスルノ證據ハ各邦法律ニ於テ其證據ヲ禁止セス又ハ制限セサルトキニ限リ之ヲ許スモノトス 其證書官署又ハ公書人ノ實驗ニ基カサトルキ第一項ノ規定ハ各邦法律ニ依リ其證書ノ證據力其實驗ニ關セサルコトノ判然スルトキニ限リ之ヲ適用スルモノトス 第三百八十四條 畫線、抹削、挿加、又ハ其他外面上ノ缺遺證書ノ證據力ノ全部又ハ一部ヲ廢棄シ又ハ减殺スルノ程度ハ裁判所其心證ヲ以テ之ヲ裁决スルモノトス 第三百八十五條 證據ノ申立ハ證書ヲ呈出シテ之ヲナスモノトス 第三百八十六條 證書立證者ノ主張ニ依ルニ對手ノ手中ニ存スルトキ證據ノ申出ハ對手ニ證書ヲ呈出セシムルコトヲ申立テヽ之ヲナスモノトス 第三百八十七條 對手ハ左ノ塲合ニ於テ證書ヲ呈出スルノ義務アルモノトス  第一 立證者民法ノ規定ニ從ヒ證書ノ引渡又ハ其呈出ヲ訴訟外ニ於テモ亦求ルコトヲ得ルトキ  第二 證書其主旨ニ依ルニ立證者及對手ニ共通ノモノナルトキ  證書ハ特ニ其調製ニ關シ利益ヲ有スル者又ハ相互ノ權利上關係ヲ其證書中ニ揭ケラレタル者ノ爲メ之ヲ共通ト看做ス權利上行爲ニ付キ關係人ノ間ニ於テ又ハ其一名ト其行爲ノ共通媒介人トノ間ニ於テナシタル書面上ノ協議モ亦之ヲ共通ト看做ス 第三百八十八條 對手ハ亦其手中ニ存スル證書ニシテ訴訟ニ於テ立證ノ爲メ引用シタルモノヲ呈出スルノ義務アルモノトス其引用ヲ單ニ凖備書面ニ於テナシタルトキト雖亦同シ 第三百八十九條 申立ニハ左ノ件々ヲ揭クヘシ  第一 證書  第二 證書ヲ以テ證明スヘキ事實  第三 成ルヘク證書ノ完全ナル主旨  第四 證書對手ノ現有ニ存スルコトヲ主張スルノ慿據トナル狀况  第五 證書ヲ呈出スルノ義務ヲ生スル理由其理由 #コマ番号119 227頁# #コマ番号120 228頁# 决議ヲナスコトヲ得 訴訟仲間、法律上代人、未丁年者及浪費者ノ宣誓ニ付テモ亦第四百三十四條ヨリ第四百三十六條マテノ規定ヲ適用スルモノトス 官署證書ヲ呈出スヘキトキハ證書ノ保管ヲ任セラレタル官吏宣誓ヲナスモノトス 第三百九十二條 對手證書ヲ呈出シ又ハ宣誓ヲナスヘキノ命令ニ從ハサル塲合ニ於テ立證者證書ノ謄本ヲ呈出シタルトキハ其謄本ヲ正當ナルモノト看做スヘキモノトス其謄本ヲ呈出セサルトキハ證書ノ性質及主旨ニ付テノ立證者ノ主張ヲ證明セラレタルモノト看做スコトヲ得 第三百九十三條 證書立證者ノ主張ニ依ルニ他人ノ手中ニ存スルトキ證據ノ申出ハ證書ヲ取寄スル爲メノ期限ヲ定ルコトヲ申立テヽ之ヲナスモノトス 第三百九十四條 他人ハ立證者ノ對手ニ於ケルト同一ノ理由ニ依リ證書ヲ呈出スルノ義務ヲ有スルモノトス他人ハ訴訟ヲ以テスルニアラサレハ强テ呈出ヲナサシメラルヽコトナシ 第三百九十五條 第三百九十三條ニ從ヒナスヘキ申立ヲ辯明スルニハ立證者ハ第三百八十九條第一ヨリ第三及第五ノ要件ヲ踐ミ及其他證書ノ他人ノ手中ニ存スルコトヲ證明スヘキモノトス 第三百九十六條 證書ヲ以テ證明スヘキ事實重要ニシテ申立前條ノ規定ニ適スルトキ裁判所ハ立證者ノ得ヘキ裁判期日ニ於テ證書ヲ呈出スル爲メノ期限ヲ定ムヘキモノトス 對手ハ他人ニ對スル訴訟ノ完結シタルトキ又ハ立證者訴訟ノ提起又ハ訴訟又ハ權制執行ノ擔當ヲ遲延スルトキ期限ノ經過前ニ裁判手續ノ繼續ヲ申立ルコトヲ得 第三百九十七條 證書立證者ノ主張ニ依ルニ官署又ハ官吏ノ手中ニ存スルトキ證據ノ申出ハ官署又ハ官吏ニ證書ノ交付ヲ依賴スルコトヲ申立テヽ之ヲナスモノトス 此規定ハ原被告法律上ノ規定ニ從ヒ裁判所ノ共力ナクシテ取寄スルコトヲ得ヘキ證書ニハ之ヲ適用セサルモノトス 官署又ハ官吏第三百八十七條ニ依リ呈出ノ義務ヲ有スル塲合ニ於テ證書ノ交付ヲ拒ムトキハ第三百九十三條ヨリ第三百九十六條マテノ規定ヲ適用スルモノトス 第三百九十八條 證據决議ノ言渡後之ニ載セタル爭ヒトナリタル事實ニ付キ第三百九十三條第三百九十七條ニ依リ證據ヲ申出ル塲合ニ於テ證書ヲ取寄スル爲メ要スル裁判手續ニ依リ訴訟ノ完結ヲ遲延シ及裁判所原被告ノ一方訴訟ヲ遷延スルノ故意ニ出テ又ハ大ナル怠慢ニ依リ證據ヲ以前ニ申出テサリシコトノ心證ヲ得ルトキハ申立ニ依リ證據申出ヲ却下スヘキモノトス 第三百九十九條 口頭上審問ニ於テスル證書ノ呈出ヲ著大ナル差支アルカ爲メナスコトヲ得サルトキ又ハ證書大切ニシテ紛失シ又ハ損傷スルノ恐レアルカ爲メ其呈出ヲ懸念スヘキトキ訴訟裁判所ハ證書ヲ其職員ノ一名又ハ他ノ裁判所ニ呈出スヘキコトヲ命スルヲ得 第四百條 公製證書ハ原本ヲ以テ之ヲ呈出シ又ハ公證上自ラ公製證書ノ要件ヲ供ヘタル公證アル謄本ヲ以テ之ヲ呈出スルコトヲ得裁判所ハ立證者原本ヲ呈出シ又ハ原本ヲ呈出スルノ差支トナル事實ヲ擧ケテ證明スヘキコトヲ命スルヲ得此命令効ナキトキ裁判所ハ其心證ヲ以テ公證ヲ得タル謄本ニ孰レノ證據力ヲ與フヘキヤヲ裁决スルモノトス 第四百一條 立證者ハ證書ヲ呈出シタル後ハ對手ノ承諾ヲ得ルニアラサレハ其證據物ヲ抛棄スルコトヲ得ス 第四百二條 法式及主旨ニ依ルニ官署又ハ公然ノ信用ヲ得タル人ノ作リタルコトノ判然スル證書ハ自ラ眞正ナリト推測セラルヽモノトス 裁判所ハ其眞正ナルコトニ付キ疑ヲ抱クトキ職權ヲ以テモ亦證書ヲ作リタル官署又ハ人ニ眞正ナルコトニ付キ陳述ヲナサシムルコトヲ得 第四百三條 外國官署又ハ公然ノ信用ヲ有スル外國人ノ作リタルコトノ判然スル證書ヲ詳細ナル證明ナクシテ眞正ナルモノト看做スヘキヤ否ハ裁判所其塲合ノ狀况ニ依リ之ヲ定ムヘキモノトス 其證書ノ眞正ナルコトヲ證明スルニハ獨逸國ノ領事又ハ公使ノ公證ヲ以テ足レリトス 第四百四條 私製證書ノ眞正ナルコトニ付テハ立證者ノ對手第百二十九條ニ從ヒ陳述スヘキモノトス 證書中ニ署名アルトキハ其署名ノ眞正ナルコトニ付テ陣述スヘキモノトス 其陳述ヲナサヽル塲合ニ於テ眞正ナルコトヲ爭ハント欲スルノ旨意原被告一方ノ其他ノ陳述ヨリ明カナラサルトキ其證書ハ之ヲ承認シタリト看做スヘキモノトス 第四百五條 承認セサル私製證書ノ眞正ナルコトニ付テハ之ヲ證明スヘキモノトス 署名ノ眞正ナルコト確定シ又ハ證書中ニ存スル徽號ヲ裁判所又ハ公證人ノ公證シタルトキ其署名又ハ徽號ノ上ニ存スル文面ハ自ラ眞正ナリト推測セラルヽモノトス 第四百六條 證書ノ眞正ナルコト又ハ眞正ナラサルコトノ證據ハ書面上比較ヲ以テモ亦之ヲ擧ルコトヲ得 此塲合ニ於テハ立證者比較ヲナスニ適當スル書面ヲ呈出シ又ハ第三百九十七條ノ規定ニ從ヒ其交付ヲ申立テ又ハ必要ナル塲合ニ於テ其書面ノ眞正ナルコトノ證據ヲ申出ツヘキモノトス 比較ヲナスニ適當スル書面對手ノ手中ニ存スルトキ對手ハ立證者ノ申立ニ依リ之ヲ呈出スルノ義務アルモノトス第三百八十六條ヨリ第三百九十一條マテノ規定ハ亦之ヲ適用ス對手比較ヲナスニ適當スル書面ヲ呈出スヘキコト又ハ第三百九十一條ニ定メタル宣誓ヲナスヘキコトノ命令ニ從ハサルトキハ其眞正ナルコトノ證據ハ之ヲ擧ケタルモノト看做ス 立證者比較ヲナスニ適當スル書面他人ノ手中ニ存シ訴訟ヲ以テ其呈出ヲナサシムルヲ得ヘキコトヲ證明スルトキハ第三百九十六條ノ規定ヲ適用スルモノトス 第四百七條 書面比較ノ結果ニ付テハ裁判所其心證ヲ以テ之ヲ裁决シ適當ナル塲合ニ於テハ鑑定人ノ意見ヲ聽キタル後之ヲ裁决スヘキモノトス 第四百八條 眞正ナルコトヲ爭レタル證書又ハ其主意ヲ變更シタル證書ハ訴訟ノ完結スルマテ之ヲ裁判所書記局ニ保管スルモノトス伹公然ノ秩序ニ關シ他ノ官署ニ其證書ヲ交付スルコトヲ要セサルトキニ限ル 第四百九條 原被告ノ一方對手ニ使用セシメサルノ故意ヲ以テ證書ヲ堙滅シ又ハ使用ニ堪ヘサラシムルトキ其證書ノ性質及主旨ニ付テノ對手ノ主張ハ證明セラレタリト看做スコトヲ得    第十節 宣誓ヲ以テスル證據 第四百十條 宣誓要求ハ對手其前權利者又ハ代人ノ行爲タル事實又ハ此者等ノ實驗シタル事件ナリシ事實ニ付テノミ之ヲ許スモノトス 第四百十一條 宣誓要求ハ裁判所ニ於テ反對ヲ證明セラレタリト認ル事實ニ付テハ之ヲ許サヽルモノトス 第四百十二條 立證義務ヲ有セサル原被告ノ一方ハ宣誓要求ニ依リ立證義務ヲ負擔セサルモノトス 第四百十三條 宣誓ノ反對要求ハ第四百十條ノ規定ニ從ヒ宣誓要求ヲ許スヘキ塲合ニ限リ之ヲ許スモノトス 宣誓ノ反對要求ハ宣誓ヲ要求セラレタル一方自己ノ行爲又ハ實驗ニ付テ宣誓義務ヲ有スルモ對手自己ノ行爲又ハ實驗ニ付キ宣誓義務ヲ有セサルトキハ之ヲ許サヽルモノトス 第四百十四條 宣誓ハ原被告ノ一方ニ對シテノミ之ヲ要求シ又ハ反對ニ要求スルコトヲ得他人ニ對シテハ之ヲ要求シ又ハ反對ニ要求スルコトヲ得ス副立入人ニ對スル宣誓ノ要求又ハ反對要求ハ其立入人ヲ本原被告ノ訴訟仲間ト看做スヘキトキ(第六十六條)ニ限リ之ヲナスコトヲ得 第四百十五條 裁判所ハ原被告其ナスヘキ宣誓ニ付キ同意シ及其宣誓事實ニ關係スルトキ第四百十條第四百十三條第四百十四條ニ揭ケタル宣誓ノ要求及反對 #コマ番号126 240頁#