商法草案議事速記第六十五回
自第九百九十六條至第千十條
明治廿一年五月三十一日午前八時十五分開會
(委員長)
ヤリマセウ
第九百九十六條朗讀
(議案入)
(村田)
公平ナル酌量ニ隨ヒテ之ヲ爲ス、ト云フハトウ云フモノタラウト思ヒマスカ英文ニ譯スト得サルトキハ損害ハ事跡ニ從ツテ配當スルト云フノタネ
(本尾)
獨逸語ニハ酌量々々ト譯字ヲ使テ居ル刑法抔テ裁判官カ事實ヲ酌量抔ト云フアレト同シ字テアリマス全體大元トノ起リハ寸方ヲ指スト云フ字テアリマス場合ヲ能ク見テ場合ニ適當スルヤウニシテト云フ言葉ニナルノテ獨逸文ヲ直譯スルト損室ロノ分カタレ方カ正シキト認メラルヽ所ノ酌量ニ隨ヒテ現ハレ出サレテアリマス
(南部)
佛蘭西ハ船ノ衝突ノ場合ハ共通費用テ平分ニ分ケテ仕舞ノテスネ
(本尾)
事實ハサウタラウカ佛蘭西ノ如クシテハ公平テナイト云フヤウナ語カアリマスネ
(村田)
宜シイヤウテスネ
(南部)
之ハ隨分裁判所テ入ルコトタ
(村田)
衝突ハ衝突規則カナケレハナラヌネ商法丈ケテハ行クマイ
(本尾)
事實ヲ能ク知リマセヌテハ中々分リマセヌ
(尾崎)
公平ナル酌量ト云テハ裁判官テスネコウ云フ衝突ノ場合テ船ヲ損シ荷物ニ損害ヲ掛ケタ責任ハ船主カ皆被ルコトニナリマセウ
(本尾)
船長船主テコサイマスネ過失ノ度合ニ依テ船長ニ歸スル場合ハ船長ニ歸サナケレハナラヌ却テ聞ウト船主テ併シ船主ニ係ル所ハ船ノ代價運漕賃ヨリ上ヘハ出マセヌ「ロエスレール」ノ立組テハサウナリマス
(南部)
獨逸ノ方ハ一方ニ過失アツテ、雙方ノ過失テアツタトキハ損害賠償ノ請求ハ出來マセヌ趣意カネ
(淸岡)
之モ別段ニ云ヒヤウハナイ
(尾崎)
船舶ノ衝突ニ依テ判別スルノテハアリマセヌカ
(本尾)
サウテハアリマセヌ船舶ノ衝突ニ依テ船舶及ヒ積荷ニ惹起シタル損害ヲ判別若クハ其他ノ事由ニ因テテス
(尾崎)
初メ衝突カラ起ルノタラウ
(本尾)
ソレハ別段テアリマス
(村田)
過失ト云フ字ハ前ノト後トハ英文ハ違フカ獨逸ハ一ツテセウ
(本尾)
左樣テス
(松岡)
後ハトウ云フ意味カ
(村田)
民法ニハ過愆トアリマスアレト同シテス
(松岡)
詰リ同シタラウナ
(尾崎)
之ハ仕方カナイタラウ
(松岡)
二項目ノ然レトモ過失ト云フト前項ノ雙方ノ過失トアルアノ過失ニナルノテセウ
(本尾)
サウテ御座イマス
(松岡)
一方船長ハ部屋ニ這入ツテ寢コロンテ居ル一方ハ見テ居ツタケレトモツイ間カナカツタト云フヤウナ場合タ
(村田)
自己ノ過失ト云フハ英文ニハ「フレインム」ト云フ字カアルノタラウト思フカ衡突ノ爲メ責任ヲ負フトアリマス、スルト衝突ニハカリ係ツテ仕舞自己ノ過失ニ因テ損害ヲ惹起シタルハ此文テハ必ラスシモ衝突ハカリテハナイ或ハ破裂サスルモアルカモ知レヌ其他ノ事由モアルカ知レヌ英文テハ衝突ハカリニナツテ仕舞カラ此譯ハ宜クナイ
(本尾)
字カ違ヒマスト後ノ過失ノ場合カ違フ同シ字テナケレハナラヌ
(村田)
斯ウ書クト其損害ヲ惹起シタルノハ三ツヲ受ケテ居ル衝突、破裂其他ノ事由テ英文テハソウテナイ衝突ヲ惹起シタルモノ責ヲ負フトアリマス
(委員長)
ケレトモ破裂ノコトモアリ其他ノ事由ト云フ衝突モアルカラ外ノコトハ何テモナシ衝突ハカリ責任ヲ負フト云フコトハナイ
(尾崎)
此條ハ宜シイ
(南部)
宜シイ
(松岡)
宜シイテハナイカ
本條ハ原案ニ決ス
第九百九十七條朗讀
(議案入)
(修正)
本條中「勢力ヲ爲スノ」トアル下ニ「困難」ノ二字ヲ脫ス又其下ニ「危險ト危險ヲ」トアルハ「危險トノ度ヲ」誤リナリ第三行「又ハ」ノ下其ノ字及ヒ「判事ノ見込ヲ以」ノ七字ヲ刪ル
(南部)
危險ハ費用時間及ヒ救濟ヲ斟酌シト係ツテ居ルカ
(本尾)
救濟ヲ斟酌シ並ニ助力ヲ爲ス困難ト危險トノ度ニ從ヒ救濟ト時間ト對シテ參リマス
(村田)
全部若クハ一方ト獨逸ニアリマスカ
(本尾)
アリマス
(南部)
助力ヲ爲スノ困難ト危險ノ度ト前ノ助カニハカリ係ツテ居ルノテハアリマスマイ
(本尾)
左樣助力ヲ爲ス時分ニモ危險ノ度合ハトレ丈ケ費用ハトレ丈ケ、ト云フ
(南部)
スルト危險ノ度ノ度ノ字ハイラヌヤウニ思フカ、一所ニ斟酌シテ仕舞カラ
(本尾)
譯ケテ言フトサウハナリマセヌ讐ヘハ酷ヒ割レテアツタトカネトレ丈ケノ度合テアツタカ危險ノ度合テ助力ヲ爲ストキハ困難ト其折ノ困難ノ度合ト助力ヲ爲ス困難ト助力ヲ爲スノ危險ノ度テアリマスカラ
(南部)
スルトトウモ分リ惡イネ其危險トカ何トカ云フヤウニセント分リ惡イ
(本尾)
爲ノ「ノ」ノ字テ利カシタ積リテアリマス
(南部)
其ノ字テ何々ノ度、危險ノ度助力ヲ爲スノ困難ノ度ト見ハセンカ二ツノ度合ヲ斟酌スルト讀ミハセンカ
(本尾)
助力ヲ爲スノ「ノ」ノ字テ困難ノ危險ト行ク積リテアリマス
(淸岡)
危險ト云フ字ハ上ニアルカラ何トカ更ヘル字ハナイカ
(村田)
英文ニハ有效ニ助カ爲ストアル
(松岡)
上ニ二ツ分ラヌノカアル、乘込員ノ退去シ若クハ施棄シタル船舶積荷ト云フト乘込員カ退去シタ船ト乘込員ノ抛棄シタ船ト二ツテソレカトナル
(南部)
施棄ハ次ニ掛ツテ居ルコウ云フ文ハ幾ラモアル
(松岡)
此文法ハ惡イ
(南部)
差支ナイ
(村田)
救濟賃又ハ助カ賃ト云フ字カアリマスカ英文ニハアリマセヌ
(本尾)
一方ヲ救ヒタル船トアル之ハ救濟費用跡ノ乘込員ノ助力シタハ助力賃テアリマス救ヒタルモノハ救濟賃助カニ充ツルハ助力賃トアルノテアリマス
(尾崎)
危險ノ度ト二ツニ係ルハ工合カ惡イネ
(本尾)
材木抔拾ヒ揚ケテ來ルノテ救ヒヲ受ケル方テス
(南部)
危險ノ度ト云フハトウ云フ所カ
(本尾)
初メノ危險ノ度ト云フ場合モ大變酷ヒト云フトトレ丈ケト云フ度合ヲ見ルノテス
(南部)
助カモサウタラウ
(本尾)
違ヒマス助力ヲ爲スノ危險ト云フハ船ニ寢テ居ツタ場合トウ云フ風ニ寢テ居タカ醉テ居タ場合トカ云フト危險ノ度合カ違フ
(淸岡)
衣ヲ脫スルニ間ニ合ハヌカラ着物ヲ着タ儘飛ヒ込ンタト云フ場合カ
(本尾)
細カニ論シタラ其場合モアリマセウ
(南部)
公平ノ見込ヲ以テ之ヲ確定スト獨逸ノニアルネ
(槇村)
退去シタル船ト抛棄シタル船ト違ヒマスカ
(尾崎)
續ク譯ニナツテ居リマス
(松岡)
ソンナ文章ハナイ
(南部)
コウ云フ所ハ餘リ一槪ニ言ハヌ方カ宜シイ
(本尾)
退去シタル船舶抛棄シタル積荷ト見ナケレハナラン
(松岡)
退去シタ船ト抛棄シタ船ト讀ム村田サンモソウ讀ムト云フ
(淸岡)
ソレハ餘リタラウ
(村田)
ソウテナイサウ見ヘル
(本尾)
助力ヲ爲スノ困難ト云フ下ヘ其ノ字ヲ入レテ宜シイテセウ
(淸岡)
宜カラウ
(西)
其ト云字ヲ入レテ宜シイテセウ
(槇村)
危險ヲ上ヘ持ツテ往ツタラ宜カラウ
(淸岡)
度ノ字ハナクツテ宜シイネ
(本尾)
危險ヤ困難ヲ斟酌スルト云フハ言葉ヲ成サヌト云フ話カアルカラテス
(松岡)
此所等ハ易ラカニ見テ置クノタ
(村田)
度ノ字ハ除テ宜カラウ懸念ハナイ
(槇村)
懸念カナケレハ除テ宜シイ
(西)
退去シ若クハ抛棄ト云フハ八釜敷カツタカ之ハ矢張退去カ卽チ抛棄シタノテアリマスカラ卽チト云フ意味テハアリマセンカ
(淸岡)
度ノ字ハ除ラウテハナイカ
(本尾)
スルト其ハ入ラナクナル
(松岡)
金比羅抔ヲ押シテ居ルノヲ抛棄スルト云フノタスルト文字モ能ク讀メル
(淸岡)
退去モ荷物ノ上ヘ係ツテ來ルト見ハセンカ
(村田)
退去ハ船ハカリテアリマスセ之ヲ若シ船カ難場ノ場合ニシテ船ヲハ抛棄シテ其場合ニ他ノ人カ流レテ居ル品物ヲ助ケルト云フコトタ
(南部)
サウ云フコトテハナイタラウ船ヲ拗棄シテ仕舞テサウシテ荷物ヲ助ケルト云フノテハナイタラウ
(本尾)
左樣
(村田)
船舶或ハ積荷ノ一分ヲ救ヒタル船ハ餘所ノモノカ救フノタ由抛棄シタルハ船ヲ見棄テタノタ
(本尾)
註テ云フト乘込員ト退去シタル船又ハ抛棄セラレタ積荷ト云フヤウニナルノテス
(松岡)
サウナレハ宜シイ
(村田)
スレハ英文ハ都合カ惡イネ
(南部)
抛棄シタ積荷テナケレハナラヌ
(村田)
「ロエスレル」ハサウカ知ラヌカ「カルクート」ハサウテナイ人其人ハ船カ破損ノ場合ニ於テ而シテ其船カ船長或ハ水夫カ呷ラシテソレヲハ其見付ケテ見棄テラレ或ハ打流シ棄ラレタトキニトアル其人ハ船トカ或ハ荷物ヲ助ケルトアル
(南部)
英文ヲ除ケテ置イテ讀マナケレハナラヌ
(村田)
勿論船ヲ棄テレハ積荷モ棄ル理窟タ
(松岡)
船カ難破ニ遭テ船長ヤ其船カ船長船員等ハ立退カレタカ見棄テラレタルトキ別ノ人カ其船ナリ其積荷ナリノ中ヲ救ツタト云フカ宜シイ道理ニ協フテ居ル
(淸岡)
ソレテハ船ハ見棄テラレナイカ荷物丈ケハ見棄テラレタトキカナイテハナイカ
(松岡)
船カ海ノ中ニアル此ノ中ニ荷物ノアルハ無論テス
(淸岡)
難破ノトキタカラ船ニ荷物カアルヲ知ツテ居ルトキテハナイトコニ散亂シテ居ルカ知レヌ
(淸岡)
註ヲ見ルトトウシテモ一方ハ積荷ヲ抛棄セラレ船ハ退去セラレテナケレハナラヌ獨逸ノ七百四十二條ニ依テ明瞭テアリマス船ハカリ見棄テラレ荷物ハ見棄テラレナイ場合ハ決シテアリマセヌ
(松岡)
退去抛棄ト云フノハ重モニ船ニ掛ツテ居ルノテ船カ退去抛棄サレタラ積荷ノコトハ云フ迄ハナイ退去抛棄シタ後船ナリ積荷ナリ救ツタ人ハト云フノタ
(槇村)
ソレテハ譯文ノ通リテ宜カラウ
(南部)
獨逸ノ七百四十二條ニアルサウ云フ趣意テス
(尾崎)
之テ置キマセウ
本條ハ修正ニ決ス
第九百九十八條朗讀
(議案入)
(修正)
本條中海損トアル下ノ「又ハ其他ノ損害」トアル七字ヲ刪ル
(本尾)
海損又ハ其他ノ損害ノ爲メトアル「又ハ其他ノ損害ノ爲メ」ト云フヲ刪除ヲ願ヒマス
(村田)
トウ云フ譯ケカ
(本尾)
上ノ海損ト共擔海損トアツテ共擔海損其他別箇海損ト云フ積リテセウ
(村田)
ソレナラ刪ツテ宜シイ
(松岡)
トウ云フ所テ分ケルカ
(本尾)
總體被保險額ヲ合計スルト各箇損ノ場合ニハ海損ヲ責ニ任スル各箇貨物ノ被保險額ニ違ヒアリマセヌ
(村田)
英ハ百分ノ三タネ
(松岡)
各百分ノ一カ宜シイカ
(西)
大海損ハ共擔海損トナルノテ合メテテスネ
(本尾)
左樣
(尾崎)
百分ノ一ハ「ロエスレル」ノ發明カ
(本尾)
左樣テス佛蘭西ハニカラ六マテアリマセウ
(村田)
之ハ佛蘭西ニ依ツタノタネ百分ノ一ハ百分ノ三位ヒテ宜ササウナモノテス
(本尾)
併シ商法上ノコトテ保險契約テ上ケルモノハ幾ラモ上ケラルヽカラ
(委員長)
百分ノ一ハ何所ニ依ツタカ
(本尾)
佛蘭西テアリマス
(委員長)
百分ノ一ノ損ハ小サイモノタネ
(淸岡)
船舶及ヒ積荷被保險額トアルカ積荷被保險額ノ中船舶被保險ハ這入テ居ラヌ場合ハトウカ
(本尾)
其折ニハ無論請求權ハコサイマセヌカラ
(淸岡)
積荷ニ譬ヘハ私カ積マシタテセウ保險ニ付シテ居ル所カ積タ船ハ保險ニ付シテナイ其他ノ人モ積テ居ルカ保險ニ付シテナイ私壹人保險ニ付シテ居ル所テ大海損ノトキハ
(本尾)
貴君ノ保險額ト云フモノハ幾ラテアラウカ被保險ノ百分ノ一ニナルトキハ百分ノ一以上ノ請求カ出來ル若シモ保險カ付シテナケレハ初メカラ請求權カナイカラ云フニ及ハヌ只保險ニ付シタ場合テ保險者ニ對シテ請求スル時分斯ウセヨト云フノテアリマス
(淸岡)
船舶及ヒ被保險額ト云フト一體ニ被保險額ト云フト其船舶ハ保險ニ付シテナク他ノ荷物モ保險ニ付シテナケレハ自分ノ付シタ丈ケノモノテアリマスカ
(本尾)
サウナリマス
(槇村)
サウナルト云テ見ルト貨物丈ケ保險ニ付シテアル船舶ハ保險ニ付シテナイサウシテ共同海損ニ遭フタトキ其貨物ハカリテハ百分ノ一テアラウケレトモ船舶ト併セテ錢カ這入ラヌトナルト請求スル權カナイヤウニナリハシマセンカ
(本尾)
百分ノ一ト云フノハ私カ三箇ノ行李ヲ百圓ノ被保險額テ保險シテ貰フ、所カ三箇ノ行李額ハ壹圓二十五錢ヲ拂ハナケレハナラヌトキハ既二百分ノ一ヲ超過シテ居ル其負擔額ハ三ツニ係ルト私カラ保險者ニ還シテ請求權ヲ起スコトカ出來ルノテアリマス若シモ船舶カ保險ニ付シテ居ラヌ時分ニ船舶カラ保險者ニ對シテ請求權ハナイテセウナイ以上ハトウシテモ負擔スルコトハ出來マセヌ保險ニ付シタ額ト共擔額ト比較シテ百分ノ一以上ノトキ出來ルト云フノテアリマス
(槇村)
船舶ノ方ハ保險ニ付シテナイトキハトウナルカ
(淸岡)
ナイ場合ニハ船舶ヲ保險ニ付シテナイカラ積ルコトハ出來マセヌ荷物丈ケノ高タ
(槇村)
ソレテハ此方ハ船舶ト荷物ト兩方入レナケレハナラヌ
(本尾)
本條ハ少シ混シテ居リマスマイカト思フカ此趣意ハ海損ノ例ヲ擧ケテ參ツテ是迄ハ共擔海損ノ例之ハ最初保險ト云フモノハナイコトニ想像シテ共擔海損ニ遭ツタトスルト昨日言ツタ通リ積荷ト船舶舶賃ノ半額ヲ以テ各々共擔スル共擔シタ所テトウナルカト申スト船長カラ分配セラレ共擔額ヲ船長ノ袂カラ出シ積荷ハ所有者ノヲ所有者ノ袂カラ額ヲ出ストソレヲ以テ投荷セラレタ者ノ損害ヲ償フテ、所カ船舶航海ノ場合ニ通常保險ナシテ行ク場合ハ決シテアリマセヌ十中八九マテハ船舶積荷モ保險ニ付シテ行クニ違ヒナイ其場合ハ睹シテトコロカ只今ノ說ノヤウニ船舶ハトウ云フモノテアツタカ保險ニ付シマセヌ併シ積荷ハ保險ニ付シタ場合ナレハモー最初カラ其船長カラシテ被保險者ニ係ツテ請求スルコトハナイノテコサイマセウ保險ニ付シテ居ラヌモノニ保險者ニ對シテ請求スルコトハ出來マセヌソレ故船長ノ爲メ本條ヲ適用ハアリマセヌ船長ハ共擔義務者ノ袂カラ出サセナケレハナラヌ併シ積荷ノ方ハ保險ニ付シテ居ルカラ本條ヲ適用シテ行クカラ付シテ居ラナカツタラ共擔額ハ壹圓五十錢トスルト百分ノ一以上テアルカラ荷物所有者ハ自分ノ袂カラ出スニ及ハヌ保險者ニ向ツテコウ云フ譯ケタカラ壹圓五十錢タカラ拂ツタト云フコトニナルノテソレ故今例ニ出マシタ場合ハ初メカラ船長カ保險者ニ對シテ請求權ハアリマセヌ船舶保險額カナイカラ計算スルコトハ出來マセヌト云フヤウニナルノテ結果ハ積荷ノ保險額ノ百分ノ一以上テナケレハ出來マセヌトナル其他船舶ノ負擔スル共擔額モ保險者ハ取レヌカラ船長ノ袂カラ出サナケレハナラヌコトニナル
(南部)
サウ致シマスト荷物ハカリ保險ノナイトキハ荷物ハカリノ損害ニナルカ
(本尾)
サウ云フ大海損ノ場合ハ全部保險ニ付シテアレハ積荷ナレハ積荷ノ共擔スルトコロノ共擔額ニナル
(村田)
船ト荷物ノ一所ノ場合テセウ
(委員長)
保險會社ニ係ツテヤル場合カ多ヒノテスネ共擔ノ海損ハ
(村田)
正面カラ見ルト船ト積荷ノ合計高ト云フ
(松岡)
工合カ惡イコトカ出來ル
(委員長)
大海損ハコウ別箇海損ハコウトスルト言ハヌテモ宜サエウタ
(本尾)
海損ノ種類カ違フカラテス
(委員長)
保險會社ニ各別ハナイカラネ
(松岡)
保險ニ入レルモ同シ家ニ入レルトハ極リマセヌ又他ニ入レルニ保險料ハ時ト場合ニ因テ違フ同シ荷物テモ百分ノ一テアツテモ一方ハ千圓ノ保險致シマス併シ又五百圓ニ入レル人モアリマセウ船ノ中ノ保險料ハ區々テ別箇ニ離シテ見ルト五百圓ノ人ハ五圓入レタラ百分ノ一ノ損ニナルソレヲ千圓ナレハ十圓拂ハナケレハナラヌ船ノ價ハ總計額百分ノ一ト云フ五百圓ノ人抔ハマルテ拔ケテ仕舞人モアル拂ツテモ平均ニ割ルト五百圓拂ツタ人ハ七八十圓足ラヌテモ棄テルヤウニナル別箇ノ場合ニ取レルコウ云フコトハ算盤ヲ入レテ何ソテセウ、、、、、、、
(委員長)
船ト積荷ト被保險額ト合計高ノ少クトモ百分ノ一タカラ、貴君ノ言フヤウ一ニ方ハ五百圓一方ハ千圓ト云フカ合セテ其上カラ百分ノ一ト云フニナルト矢張荷物ヲ餘計大事ト思テ保險ニ付ケタモノモ少ク付ケタモノモ同シ割合ニナル
(松岡)
少シ付ケタモノハ取レヌタント付ケタモノモ百分ノ一シカ取レヌト云フコトカ起ル合計高ニスルト損得カ起ル別箇ニスルト五百圓ニ入レテ五圓出シタラ百分ノ一テ取レル然ルニ總計高カラ云フト荷主ハ區々テ同シ品テモ高ヒ安イカアル無保險モアルカ高ヒモ安ヒモツ々クルメテ平均テヤルト取レヌ話ニナル
(村田)
其替リ餘計取レルコトモアルカモ知レヌ
(松岡)
保險ニ付ケル精神カ違フカネ
(委員長)
海損ハ百分ノ一以下ナレハ取レヌノタラウ又一人失ヘハ取レルト思ツテ保險ニ付ケタカ總體ノ人カ少ヒカラ取レヌト思フ
(松岡)
船ト積荷ト一所ニシテ居レハ雜作ナイ
(淸岡)
議論ノ種ニナル千圓取テ八圓請求スルト貴樣ハ百分ノ一ニ足ラヌト言フ成程千圓ニ對スル八圓テ百分ノ一ニナラヌカ船舶ノ積荷ノ總額ニ依テ百分ノ一以上ニナルト云フコトモアル卽チ、九十八條ニ依テ吳レト云フコトカ出來ル
(委員長)
別箇海損ノ部分トナツテ荷物ト一所ノトキハ船ノ全體ヲ船主カラテモ保險ニ付ケタ場合ナレハ宜シイカサウテナイト保險ノ精神ヲ失フ理窟ニナルネ
(松岡)
其氣味カコサイマスネ
(淸岡)
先生ハ併シ船舶積荷ノ一切ノ積リタラウ
(松岡)
サウハ云ヘヌ
(淸岡)
一切ノトキハ別箇テ行クカラ宜シイ一ツトツチカ損ヲスルカラ之ハ共同ノトキタカラ
(南部)
合計シテヤル理窟ト一ツ々々ヤル理窟丈ケタ
(委員長)
海損ノ方カラ論スルト保險ノ方カラ論スルノト混淆シテ居ルカラ、海損ハ船ト荷物ト共ニ損シタトキカ多ヒ悉ク船ト荷物ト一所ニ勘定スルヤウニ見ヘル、サウスルト保險ノ趣意ヲ害シテ仕舞元トノ價ヘ丈ケ保險ニ付ケルト云フ程テアル中ニハ千分ノ一モ付ケレハ宜イト思フ人モアラウカソレモ一所ニ勘定サルルト爲メニ多分ノ奴ハ他ノ人間ノ卽チ少ヒモノヽ爲メニ害セラルヽカラネ
(南部)
共擔ノ場合ニナルカラ結果ハ一所ニシテ勘定スルカ一方ハ共擔テナイカラ
(委員長)
ケレトモ共擔テヤル場合ハ請求權カ有ル無イノ場合タカラ海損ヲ共擔スルトキトハ違フ保險會社ヘ要求スルヤ否タカラネ
(南部)
共擔スル爲メテアリマスカラ保險ヲ求ムルノテアリマスカラ理窟ハ續ケル
(委員長)
理窟ハ出ルカ千圓ノ物ヲ千圓保險ニ付ケタラ實際ハ千圓持タセルカラ依テ其人間ト千圓ノ物ヲ拾圓シカ付ケヌ人間ト同シヤウニ權利ヲ以テハイカヌト思フ
(南部)
スルト共擔ト云フモノハ惡イトナリハセンカ
(委員長)
サウ云フコトハアリマスマイ此品物ハタイヤモント、テ珍ラシイカラ大槪十萬圓スルサ二五萬圓保險ニ付スル共擔スルト保險料マテ付ケテ算入スルカナレハ元トノ十萬圓ノ價ヘテスルカナレハ十萬圓テスルニ相違ナイ然ル以上ハ五萬圓保險ヲ付ケタハ私一個タカラ大事ト思ツテ貴君ヨリ壹萬圓テ止ムカモ知レヌ私ハ貴金ト思フカラ五萬圓張込ンタカ壹萬圓ノモノト一所ニ算用サルヽカラネ保險ノ精神ヲ害スルヤウニナル
(本尾)
被保險額合計高トアリマス被保險額ト云フコトニ注意シテ見ルト今ノコトハ出マセヌ此前保險ノ場合テ段々議論カアリマシテ被保險額ト云フモノハ豫メ千圓ヲ百圓ト極メテモ千圓ヲ又五百圓ト極メテモ實際損害ヲ生シタ折ニ其者カトレ丈ケノ價額カアルカ價額ヲ拂フヘキテ豫メ定メタ額ハ決シテ後テ拂フモノテナイコウ云フ組立テ居ル、スルト此所ハ壹萬圓ノタイヤモント、ヲ三千圓ト假リ定メ保險シテ偖保險額ハ壹萬圓テ矢張又超過スレハ超過丈ケハ無效ニナツテ壹萬圓ニ下ルカラト云フ主義テアリマスカラ此所テ申ス保險額カ其物自カラノ當時ノ値段テアリマス、スルト、、、、、、
(委員長)
タイヤモント壹萬圓ナレハ壹萬圓ヲヤツタノタネソンナラ被保險額テハナイネ
(本尾)
被保險額テハナイ價額ト貨物ニ注意シテ見ルト松岡サンノ疑ヒハ解ケル不公平ノ結果ハ出マセヌ
(淸岡)
スルト保險ヲ入レル奴ハナイ
(松岡)
被保險額ト云フハ實價額テスカ
(本尾)
被保險物ノ實價テアリマス
(委員長)
第七百八條ノ保險ノ中被保險價額ト被保險額トノ區別ハハツキリカ
(本尾)
ハイ、彼所ハ保險條件ノ、保險シテ吳レト云フ丈ケ書キ賠償スル時分ハトウスルカ損害ヲ見ル時分ニ實物ノ價ヲ以テサウシテ實物ニ付テ拂フ保險條件ニアル被保險額ハ豫メ定メテ居ルモノテアリマス併シナカラ其取除ケト致シマシテ明言シテサウシテ是ヨリ上ヲ取ルトカ取ラヌトカ明證カアル場合ハ止ヲ得ス明證カナケレハ被保險額ハ凡ソ積リテ賠償ノトキ實物ニ付テスルノテ其實物ニ付テ拂フ場合カ被保險價額テアリマス
(委員長)
重複保險ノトキハ八釜カツタ
(松岡)
損ナトキハ成程算盤ニ合フ千圓ノモノヲ八百圓ニ入レテマルテ損スルヲ半分ニナルト四百圓損スルハ宜イカ此所ハ船カラ何カラ算盤取テ計算スルコトヲ起案者ニサシテ宜シイテセウ註ニモ揭ケナイノテソレヲ分ケテ見ルト本文ヲ此儘置ケヌヤウニナリハセンカ
(委員長)
勘定ハ六ケ敷イコトハアリマスマイカ實際ノ取扱ハトウカネ
(松岡)
到着地ノ實價ヲ時ノ相場テ積ラナケレハナラヌ
(委員長)
保險スルニ最初何圓ト極メナケレハナラヌ其價テカ
(槇村)
被保險物ト云フ「物」ト云フ字ヲ入レナケレハ分ラヌ
(本尾)
被保險額ハ豫メ實物ノ價額テ行クノテ物ト云フハ船舶積荷ノ上ニ出テ居ルカラ之ハ卽チ被保險物テアリマス
(松岡)
サウ云フト船舶積荷ノ社保險價額ト云フ保險ヨリナイヤウニナル被保險物ノ價額ト云フト保險ハ向ウテモ物ハ此方ニアルカラ此所テハ上ノ物ハ保險セラレテ居ル額トナルカラ
(本尾)
日本文テハ六ケ敷イカ價額ト云フハ「ハール」ト云フ保險價額ト云フノテス
(槇村)
損害ノ額ト船舶及ヒ積荷ノ價額ト云フノタネ
(委員長)
サウナレハ原文ハ價額ト云ヘルネ保險セラレタル船舶及ヒ積荷ノ合計高ノ何分ト書ケハ間違ナイ
(松岡)
保險セラレタルト云フト保險料ノヤウニ聞ヘル
(委員長)
保險セラレタル船舶及ヒ積荷ノ高ノ合計ト云ツタラ保險額トハ見マイ
(南部)
千九條ニ區別カアリマス
(槇村)
足リナイヤウテス、船舶ハ値段カ大變高イ貨物ハ安イトカ貨物ハ高ク船舶ハ安イトカ云フト其爲メニ餘程迷惑スルコトカ出來マスネ
(尾崎)
併シナカラ實物テ行クカラ仕方カナイ
(槇村)
合計スルカラ迷惑カ出來ルネ別々ニヤリサヘスレハ宜シイ
(淸岡)
實際保險會社ヘ百分ノ一ニ足ラヌトキハ拂ハナケレハナラヌコトカアルソレハ變ナモノタ足ラヌモノヲ以テ足ラヌト言テ見ルト共同ノ海損ノ方テ百分ノ一以上ニナツタラ保險會社ニ請取ルモノト云フト百分一以下ハオカシイ
(村田)
オカシクナイ請求權テスカラネ其上ハ保險ヲ取ル權カナイノタカラ百分一ヲ超ヘレハ取レルト云フノタカラ初メ入レタハ幾ラ入レヤウトモ構ハヌ懷ロヘ入レル損ハナイ
(淸岡)
一體ニ保險額ノ損失ハ百分ノ一テナケレハ成立セヌ以上ニ及ンタノテナケレハタ
(村田)
海損ノ爲保險金ヲ取ルト云フニハ總高百分ノ一ノ損カ出タ所テナケレハ成立タヌノタ
(本尾)
保險シテ損害ノ生シタ折ニハマルテ無クナツタカ或ハ損害ノ生シタト云テモ海損ノ場合ハトノ位ヒト確カニナツテ居ル併シナカラ他ノコトヲ損シタ爲メニ拂ハナケレハナラヌ要用カ生シタノテ百分ノ一以下テモヤラナケレハナラヌト云フ區別カアリマス
(槇村)
併シ一ノモノカ譬ヘハ百萬圓ノ値打アルモノ一ハ百圓、トコロカ百萬圓ノモノハ五千圓ノ損害ヲ蒙ツタソレカラ百圓ノモノハマルテ百圓ノ損害ヲ蒙ツタト云フトトウナリマスカ
(本尾)
其モノ自カラハ損害ヲ蒙ツテ居リマセヌ共擔スルハ助カツタモノカ共擔スルノテアリマセウ助カツタモノカ保險料ヲ取リニ行クノテ一向差支ハナイ
(槇村)
損害ヲ蒙ラヌ方タネ
(本尾)
自分カ拂ハヌモノカ保險カラ取ツテ來テ拂フト云フ理窟ニナルノテアリマス
(松岡)
百萬圓ノ實價ノ物カアルソレカ壹萬圓ノ損カアル卽チ百分ノ一ノ損カアル半程保險ニ付ケルト云フト三分モ八分程アル幾ラ保險ノ合計カアラウトモ百萬圓ノ損タ一個ニ一萬圓ノ損カアレハ百分ノ三受ケテモ矢張三分ノ比例テ行クノタ
(委員長)
成程此者ハ壹圓是ハ十圓ト是ハ百圓ト云フ壹圓ノ人ハ十錢貰ヒ百圓ノ人ハ壹圓貰フ割合ハ付ク
(松岡)
公平ニハナルノテアリマス私抔ハ最初被保險價額ト被保險額ト混シタノカ誤リテアリマシタ
(委員長)
壹圓ノモノタカ一錢ツヽ保險料ヲ貰ヒニ行ケルト云フノタ
(南部)
九十一條ニアルト同シテ減テモ百分ノ一增シテモ百分ノ一テアリマスカラ
本條ハ修正ニ決ス
第九百九十九條朗讀
(議案入)
(修正)
本條ヲ左ノ如ク修正ス
保險契約ニ海損ノ責ニ任セサル旨ノ條款アルトキハ保險者ハ總テ海損ニ付テノ責ヲ免カル但委棄ノ要件ノ存スルトキハ此限ニ在ラス其要件ノ(以下原文ノ通)
(本尾)
修正ヲ提出シテアリマス始メニ「海損無責ナル條款ハ」トアリマスハ分リ惡イカラ「保險契約ニ海損ノ責ニ任セサル旨ノ條款アルトキハ保險者ハ總テ海損ニ付テノ責ヲ免カル但委棄ノ要件ノ存スルトキハ此限ニ在ラス」云々ト致シマシタ
(淸岡)
委棄ノ要件ト云フハ何カ
(本尾)
直キニ出テ參リマス
(村田)
昨日アツタセ
(本尾)
アレハ委付テアリマス
(南部)
一分ノミ之ヲ爲シ及ヒ條件付ニテ之ヲ爲スト云フノトハ違フネ
(本尾)
左樣テス
(松岡)
海損無責任ト云フハ船ヤ旅荷物ニ損カアツタラ割前ヲ拂フコトハシナイカ併シ物品自カラカ何カアツタトキニ保險スル丈ケカ
(本尾)
左樣テス海損ヲ請ケタモノハ共同義務ヲ負フトキカアツテモ其義務ハ負ハヌソヨト云フノテス
(南部)
詰リ委棄ノ場合マテハ免カルヽコトカ出來ルト云フノテセウ
(本尾)
左樣テス
(松岡)
詰リ海損無責任ト云フハ海損ニ付テハ少シノトキハ免カレ大キナモノナレハ明言シテモ免カレヌト云フノタ
(本尾)
左樣テス
(淸岡)
委棄ノ要件ハ生スルト云フヤウナ心持カスルネ
(本尾)
千二十條三ツノ事實カアルトキハト云フノテス
(淸岡)
事實ノ出來タトキタラウ
(本尾)
生スルテハ工合カ惡ルイ
(委員長)
委棄ト云ヘハ若シ損シテ居テモ又ハ毀ハレカエツテ居テモ其モノハヤツテ仕舞ヒ損害丈ケヲ償ヒ貰フ要件ヲ約ス場合テセウカ
(本尾)
左樣委棄ハ私カ船ヲ保險ニ付ケテ置キ自分ハ通例保險料ヲ貰フサウシテ保險料ヲ拂ツテ置キ貰ヒマスト云フコトニナルカ千二十條委棄ノ場合譬ヘハ價額ノ四分ノ三ヲ超ヘタ時分ニ船モ遣リ切リニシテ仕舞ト云フコトカ出來ル其場合カ委棄ナノテ其事柄ノ出來ルトキ保險者ヨリ義務ヲ盡サナケレハナラヌソヨ責任ヲ負ハヌト云テモ矢張員ハナケレハナラン
(尾崎)
委棄ハ向ヘ品物ヲヤルコトタネ
(本尾)
左樣テス
(委員長)
前ノ保險者ヲシテ總テ免カレシムト云フ方カ宜イテハナイカ
(本尾)
條件アルトキハトナリマスカラ
(槇村)
存スルトキハト云フハ穩カテナイヤウタ
(西)
存スルト云フハ穩カテアリマセヌ英文ニハ其條件カ適用スヘキ或ル場合ノ外トアル
(槇村)
委棄ノ條件カ存スルト云フハ原文モ矢張存スルカ
(本尾)
左樣テスカ生シテ來タトキハト云フ字テアリマス
(淸岡)
條件アルトキハトシテハトウカ
(槇村)
アルトキハカ宜シイテセウ
(委員長)
アルトキハテモ宜シイ
(本尾)
存在ト云フヤウナ字ヲ委棄ノ爲メ設ケタル條件ノ適用スヘキ或ル場合ノアルトキハト云フヤウナ譯ケテス
(委員長)
存在スルトキハカ
(本尾)
左樣テス
本條ハ修正ニ決ス
第千條朗讀ス
(修正)債權者「利金」ヲ「カ冒險料」ニ改メ第八行目ノ「航海」ヲ「航路」ト改ム
(本尾)
修正シテ始メノ行ノ「債權者利金ノ」トアルヲ「債權者カ冒險料ノ支拂」ト致シ二項ノ「航海」トアルヲ「航路」ト致シマシタ
(南部)
九百三十六條ニ揭ケタルト云フハ
(本尾)
アレハ官ノ認可ヲ受ケルアレテス
(村田)
此條ハチト譯方カ分リ惡イ英文ノ方カ分リ易ヒ英文ニハ冒險貸借トハ船籍港內ニ在テ船舶又ハ積荷ノ止ヲ得サル需用ノ爲メ九百三十六條ニ揭ケタル規則ヲ遵守シテ船長ヨリ斟酌云々トアル
(委員長)
意味ハ違ヒマセヌ
(村田)
始メニ契約ト云フコトヲ云テ居ルネ
(本尾)
併シ契約ノ方テスネ
(槇村)
冒險料ト云フハ保險テスカ
(本尾)
保險料兼利息ト云フノテス止ヲ得ス冒險料ト云フヲ拵イタノテス
(淸岡)
許可書ト云フハ
(本尾)
九百三十六條ニ云テ居ル
(槇村)
船長船籍港外ニ在テ云々ハ條約書ミタイノモノカ
(本尾)
契約ハ取結ハルヽモノテアリマス船ハ私カ持テ居ル船長テ、大變修覆シナケレハナラヌコトカ生シテモ金カ無イ誰カ金ヲ貸シテ吳ソカト皆ナニ問フ貸シテ吳レト言フ併シナカラ此船カ「マルサユ」マテ無事ニ到着シタラ金ト冒險料ト四割マテ高ヒ利ヲ付ケテ還ス若シモ船カ途中テ沈ンタラモー私モ金ハ無クナツテ仕舞フカラ還セナイ其折ニハ還サヌソヨト言テ金ヲ借リルノテ一ツハ金ヲ借リルト云フ㸃カラ云フト貸借ニハ違ヒナイ今一ツノ側ハ沈ンタラ還サヌソヨト云フ所ハ冒險ノ性質ヲ帶テ居ルカラ故ニ貸借ト冒險トノ性質ヲ帶タ契約テアリマス
(村田)
ソレタカラ大變此金ハ高ヒ
(松岡)
文章ハ前譯ノ方カ分リ易ヒ、文章ハ報吿委員テ練テ貰フトシテ一項ハ宜シイ
(槇村)
前ノ譯ヲ見タイニ受クル代リニトシテ宜シイ
(本尾)
受ケスニ置イテ其代リニト云フニ讀ム嫌ヒハアリマスネ
(南部)
文章ハアチラテヤツテ貰フコトニシヤウ
(委員長)
サウ致シマスカネ
(淸岡)
下ノ第三項ノ所ハ六ケ敷イセ債權者其超過額ト云フハ
(南部)
冒險貸借ノ金額ト云フハ出ナイヤウタカ尙ホ序ニ分ルヤウ
(松岡)
此利息ハ當リ前ノ利息カ
(本尾)
左樣テス其場合ニ取戾シテ仕舞ノテス
(淸岡)
當リ前ノ利息ヲ取ツタラ損タラウ
(本尾)
取戾スコトヲ得テアリマス
(松岡)
危險ノアツタ時分船長カ詐欺ト云フ時分ニハ元金ト相當ノ利息ヲ付ケテ戾スト云フノタネ
(本尾)
左樣テス
(村田)
又期望ノ利益ト云フハ係ルカ惡イネ之ハ英文ハ別項ニナツテ居ル
(南部)
サウ別項カ宜シイ
(淸岡)
此理由ハ
(本尾)
若シ到着港ヘ着イタラ千圓ノモノハ千二百圓ニ賣レルタラウ其二百圓ハ價額トスルコトハ出來マセヌト云フノテス
(淸岡)
期望ノ價額ヲ言テ置イテモイカヌノタネ
(本尾)
左樣テス
(南部)
別項ナレハ又ト云フ字ハイルマイ
(本尾)
イリマスマイ
(委員長)
二三項ハ宜シイタラウ一項丈ケハ報吿委員ニ直シテ貰フコトニ致シマセウ
(淸岡)
又ヲ刪テ別項ニスルカ宜シイ
(委員長)
宜ケレハ先ヘヤリマセウ
本條ハ第一項ハ未定第三項「取戾スコトヲ得又云々」トアル「又」ヲ刪リ「期望ノ利益ハ之ヲ積荷ノ價額ニ算入スルコトヲ得ス」ト別項ニ改メ二項ハ修正ニ決ス
第千一條朗讀
(議案入)
(修正)
「積荷ノミハ其」ノ其ヲ「積荷ノ」ト改ム
(槇村)
之ハ宜カラウ
(本尾)
第一項四行目其需用ノ爲メトアル「其」ノ字ヲ御刪リヲ願ヒマス
(南部)
其積荷ト謂テハトウカ
(槇村)
其ト云フ字ハ矢張アルノタ
(南部)
船ヲ除ケテ積荷ノミカト謂ハナケレハナラン
(松岡)
元トノ通リテ宜シイ、積荷需用ノ爲メト云フハトウ云フコトカ
(本尾)
倉ヘ積ンテ置カナケレハナラン
(松岡)
船長カ倉ヘ揚ケルコトハ少ヒカラネ
(本尾)
事故カアツテ船ニ置カレヌカラテス
(松岡)
船カラ揚ケタラ抵當ニナルタラウ
(本尾)
船ハ修覆シナケレハナラン其時分荷物ハ上ヘ揚ケテ倉敷カ掛ルコトカ一ツ又大嵐ニ出遇ツテ荷物カ損シテ居ルカラ暫ク乾ハカサナケレハナラヌカラ一遍揚ケテ干サナケレハナランコトカアル積荷ノミノ費用ハ往々掛ツテ來ル
(南部)
全部ニ總括スルハ原文テスカ
(本尾)
左樣
(淸岡)
附屬物ヲ併セテ又各箇ニト云フハトウ云コトカ
(本尾)
當然包含ステアリマス
(淸岡)
箇別ト云フハ積荷ノコトカ
(本尾)
左樣テス船ト積荷ト併セテ抵當ニシテモ宜イ又壹ツ分ケテ冒險抵當ニシテモ宜シイ
(淸岡)
附屬物ハ併セルコトハ出來マセンカ
(本尾)
左樣テス
(村田)
船ト道具丈ケハ一ツモノタセ
(南部)
サウスルト明示ハ默ツテ賣ツタニハナラヌ、船舶附屬物及ヒタネ
(淸岡)
船舶ト云フト附屬物ハ付テ居ル
(松岡)
ソレハ末項テ宜シイノテス
(本尾)
トウモ譯ハトウテコサイマスカ知レヌカ船ト云フモノハ全體附屬物ヲ入レテ一ツノ物ト看做ス併シナカラ其附屬物ナリ船ナリト云フモノハ一々離シテ一ツノ物トハ看做サレナイコトハナイト云フ丁度船ノ身體ハ帆柱ナリ離シテ一ツノモノト謂ハレナイコトハナイト云フ意味テアリマス、帆柱ヤ錨ヤ網ヤ小船ノ如キモノトハ別箇ニスルコトヲ得ヘシト云フ
(南部)
別箇ニ出來ルト
(本尾)
スルト帆柱丈ケヲ冒險抵當物トスルコトカ出來ルト讀メマセウ所カ原文ノ意味ハサウテナイ成程附屬品ト云フコトハ船ヲ寄セテ一ツノモノト看做スト云フコトヲ云ヒマシタノテ船ト云フモノハ帆柱其他ノモノト分ケルコトノ出來ヌモノ民法ノ所謂缺クヘカラサルモノテアルカト云フニサウテハナイ分ケテ見ルト分ケラルルモノテアルケレトモ附屬品ヲ入レテ一ツノモノト看做スト云フノテソレ故附屬品丈ケヲ除ケテ抵當トスルコトハ出來マセヌ意味テアリマス
(松岡)
ソレナレハ二項ハイラヌ
(本尾)
二項ハ明示スルコトカナケレハ船舶附屬物ハ無論離シテアルソレノミテハナイ運賃マテ包含スルモノト云フ運賃丈ケノ意味ニ付テ居ルノテス
(村田)
船ハカリ抵當ニ入レタトキハ默ツテ居テモ矢張道具ハ及ンテ行又荷物テモ矢張航海ノ終ツタモノテモ默ツテ居テハナラヌ
(松岡)
餘所ノ國モサウタラウ
(本尾)
附屬物ノミ入レルコトハナイヤウニ思ヒマス
(淸岡)
附屬物ヲ入レル譯ケニハイカヌノタネ
(本尾)
馬車ニ輪カアルト同シコトテス
(松岡)
宜シイ
本條ハ修正ニ決ス
第千二條朗讀
(松岡)之ハ宜シイ
(南部)
宜シイ
(槇村)
異ナレルト、アルハ「異ナル」トヤツテハトウカ
(本尾)
宜シイ
本條ハ「異ナレル」トアルヲ「異ナル」ト改メ其他原案ニ決スシ
第千三條朗讀
(議案入)
(修正)
「利金」ヲ「冒險料」ニ改ム
(本尾)
修正ハ利金トアルヲ「冒險料」ト改メマシタ
(槇村)
指圖式ト云フハトウ云フ
(本尾)
譬ヘハ此金額ハ誰某ヘ又ハ其人ノ指圖スル人ニ拂フト云フコトヲ劵面ニ書イテアルソレヲ指圖式ト唱ヘル
(委員長)
此項云フ記名證劵テスネ
(本尾)
記名證劵ノ中ノ一種類テアリマス
(尾崎)
利息ハ明示シナケレハト云フハトウ云フノカ
(本尾)
賠償シテ行クサウシテ若シモ支拂ハレヌ時分ハ手形ト同シテ裏書讓リ人ノ方ヘ償還要求カ出來ル其節ニ利金ト云フモノハ冒險料ト云フモノハ請求スルコトハ出來マセヌ劵面ニ書イタ額丈ケシカ出來マセヌ、ト申スハ冒險料ト云フハ豫メ分リマセヌ步合ハ分ツテ居ルカ額ハ分リマセヌソレ故ニ類推シ得ヘキ證劵ノ上ニ確定シタ額テナケレハ出來マセヌ原則テアリマス冒險料ヲ加ヘルト千圓貸シタ冒險料ハ時日カ延ヒルト幾ラニナルカ分ラヌ步合コソ分ツテ居テモネ數カ定マラヌカラ數ノ定マラヌコトハ流通證劵ノ上ニハ重モテアリマス
(委員長)
冒險料ト貸借證劵カト間違フ譯ケハナイカ何ソ間違ヨウカ
(本尾)
其金ヲ貸シタモノカ證劵ヲ持テ居レハ格別ハアリマセヌ
(委員長)
賣買スルカ
(本尾)
左樣テス輾轉シテ行ク終ノ所持人カ手形所持人ノヤウニ支拂ヲ以テ取ラウト云フ其折冒險料ハ取レル併シナカラ若シモ支拂ハレヌ場合ナレハコウ云フ時分所持人カラ裏書讓人ニ償還要求致シマス其時分三兀金丈ケ卽チ貸シタ丈ケシカ取レヌ斯ウ云フコトカ要用ニナツテ居ル話テアリマス
(委員長)
貸タ金ハ冒險料ノ方テハナイ元金タネ
(本尾)
左樣テス
(委員長)
一所ニ取ラウト云フニハ明記シテナケレハナランカ
(本尾)
左樣
(元尾崎)
冒險貸借證劵ト云フハトンナモノテスカ
(本尾)
船長カ金ヲ借リマスネ、貸マシタ者ハ冒險貸借證劵ト云フモノヲ渡サルモト云フノハ貴樣ニ此船ヲ抵當トシテ金ヲ借リタ若シ無事ニ到達シタナレハ元金利息ト海損ト云フ契約カ出來ル其意味ヲ書キマシタ書面ヲ渡ス其證文ハ「オータ」ニシテモ亦「オータ」ノ場合ナレハ裏書讓渡テ賣テ行ク賣テ行テモ一番終ノ所持人カ船カ無事ニ到達シタナレハ冒險ト卽チ利息ヲ請求スルコトカ出來ル若シモ船長カ支拂ハヌトキハコ讓渡人ニ請求スルコトカ出來ル其折ニハ元金丈ケシカ出來マセヌ」ト云フノテアリマス
(元尾崎)
船長ノ拂フコトカ出來ヌ場合タネ無事ニ着イテモ
(本尾)
左樣テアリマス
(淸岡)
冒險料ト云フハ利金ハカリテハナイカ
(本尾)
利金卽チ冒險料テアリマス
(南部)
マーソレマテタネ
(委員長)
宜ケレハ是テ食事ニ致シマセウ
本條ハ修正ニ決
于時零時十分休憩
同午後一時開會
(委員長)
ヤリマセウ
第千四條朗讀
(議案入)
(修正)
利金共ニスルノ六字ヲ刪リ「貸借金額」ノ下ニ「竝ニ冒險料」ノ五字ヲ加ヘ「合意セラレタルニ非サル」ヲ「合意セラレサル」ニ改ム
(本尾)
始メノ「利金ト共ニ」ヲ刪除ヲ願ヒマス「冒險貸借金額竝ニ冒險料ノ辨償ハ」ト致シマシタ二項目ニ「合意セラレタルニ非サル」トアルヲ「合意セラレタルニ非サルトキ」ト致シマシタ
(南部)
投錨シタル後八日內求ムルコトヲ得縱令八日內ニ求メテモ辨償セヌト之ヲヤルカ
(本尾)
ヤツテモ宜イ債權者ノ權利ヲ行フコトカ出來ル
(村田)
終ノ冒險貸借ニ連帶ノ責任ヲ負フト云フハ餘リナイ
(本尾)
餘リコサイマセヌカ確カ民法ノ場合ニモノカ連帶ノ義務ト云フコトカアリマセウ
(元尾崎)
モノカ連帶スルノタラウ之ハ
(村田)
コウ云フコトハ今迄ナイノタカラ
(南部)
人カ連帶シテハ大變違フ
(淸岡)
八日內ト云フハ八日過キタラ出來マセヌ
(本尾)
八日內ニ出來ルト云フカ過キテ求メテモ差支ハナイ併シナカラ八日過キレハ求メス猶債權者ノ權利ヲ求メテ宜シイ
(槇村)
八日內ト雖モトシテハトウカ
(本尾)
少シ違ヒマスネ
(元尾崎)
八日過キテハ出來マセヌノタ
(南部)
八日過キテハ求メルコトハ出來ヌテセウ求メテモ否ト言ヘハソレマテタ
(淸岡)
八日內テモ否ト言ヘハ仕方カナイ
(松岡)
抵當品ハ取レル話ニナルソレカ若シ過キタラ只ノ債權ニナル
(本尾)
長ク引張ルト困ルカラソレカ爲メテアリマス
(淸岡)
八日過キタラ質債權者ノ權テ行クコトカ出來ル
(本尾)
八日內ニ質債權者ノ權ヲ行ハナケレハナラヌイツ迄モ引張ツテ置イテハイケマセヌ
(槇村)
期間ノ滿了ト云フハ八日カ
(本尾)
左樣テス
(元尾崎)
八日內テナケレハ求メルコトハ出來マセヌタラウ期間ノ話ナレハコンナコトヲ云フニ及ハヌ
(淸岡)
八日期限カ過キタラ債權者ノ權利ヲ行フコトヲ得ルノタカラ求メナクツテモ宜シイ質債權者テ行ケル
(南部)
要求スル權利カアルニ要求セスシテハ無理タ
(淸岡)
權利ヲ失フテ仕舞カソンナコトハアリマスマイ
(松岡)
元トノ抵當貸金ニナルノタ
(槇村)
八日過キタトキハ質債權者權利ヲ行フタラウ、八日內ニ求メルコトヲ得タカラネ
(松岡)
意味ハ八日丈ケ猶豫カアル八日過キテハ質取主ノ權利カアルタカラ求メルコトハ求メナケレハナラヌモー八日ヲ過キテモ抵當權利ト云フト當リ前期滿免除ニ行クカト云フトソレハ溜ラヌ
(元尾崎)
ソレハ溜ラヌ
(槇村)
八日內ニ求メナケレハナラント云フハ無理タ
(南部)
得トアリマスカラ八日過キテハ求メルコトハ出來マセヌノテアリマス
(槇村)
求メナクツテモ質債權者ノ權利ヲ行フコトハ出來ル
(村田)
八日內ニ求メルコトハ間違ナイノタラウ
(本尾)
八日內ニ必ラス求メナケレハナラヌノテス
(南部)
船ヲ引張ルト他ノ債權者ノ妨ケニナルカラ
(淸岡)
ソレナレハ求メルコトヲ要ストテモシナケレハナラン
(村田)
コウ云フ所ハイツモ得テス前ニモアツタ
(南部)
要スト云フト是非シナケレハナランイヤテモシナケレハナラントナルカラネ
(松岡)
金ヲ取ルマイト思ヘハシナクツテモ宜イノタカラネ
(淸岡)
要スト云テモイヤト思ヘハ同シタ
(村田)
要スト云フトシナケレハ罰金テモ付ケナケレハナランヨ
(槇村)
ソレハ自分ノ權利ヲ棄ツルマテタ
(南部)
治罪法テモ皆ナ上吿スルコトヲ得トアル
(松岡)
要スト云フハ一寸ト言フト義務ト云ハナケレハナラン得ルト云フハ權利タカラ得ルト云フ方カ宜シイ
(淸岡)
主義カサウ云フ主義ナレハ異議モ言フマイカケレトモ書方ハ今少シ何シナイト違ヒマスセ今少シ明瞭ニシヤウテハナイカ
(槇村)
支拂猶豫アラシムル爲メ八日間期限ヲ與ヘ得ト云フ位テ負債者ニ向テ八日間猶豫ヲ與ヘタソレヲ債權者カ八日內ニシナケレハナラント云フハオカシイ
(松岡)
同シコトニシナケレハナランサウシナイト他ノコトテハナイ抵當物カ海上ノ危險ヲ引受ケテ居ルノタカラ眞ノ抵當物ハ之テ取レルヤ否ヤト云フノタカラ早クシタ方カ宜シイ
(尾崎)
ソンナコトハ見ヘナイネ此契約ニ付テハ槇村君ノ言フ通リ到着シタラ直ク支拂ハ出來ヌモノタカラ八日ノ猶豫ヲ與ヘテ、獨逸法ニシテモ八日目ニ支拂ヲ要ストアル卽チ荷主カ猶豫ヲ與ヘタノテ、カラオヒテ其八日モ猶豫ヲ與ヘテ居ルカ期限カ外レテモ抵當質ノ權ヲ失フノテハナイタラウト思フ
(松岡)
ソレテハ切リカナイセ
(淸岡)
妨害ヲ船ヘ與ヘハセンセ
(南部)
八日內ニ辨償スヘシト云ハナケレハナラン
(元尾崎)
註ニハ猶豫ヲ與ヘルトアルネ拂フ方ノ側カラ云ハントオカシイネ
(尾崎)
獨逸ノモ八日目ニ支拂フトアリマスセ支拂フ方ヘ猶豫ヲ與ヘルノタラウ、
(元尾崎)
サウ謂ツタ方カ宜シイ
(槇村)
必ラス支拂ヒシナケレハナランケレトモ八日ノ間猶豫ヲスルト云フノタラウ
(元尾崎)
八日內ニ支拂ヒヲ爲スヘシト云テ置ケハ宜シイ
(本尾)
八日內ニ是非シナケレハナラント云フハ獨逸ノニ較ヘルト書樣カ違ツテ居ル八日目ニ支拂フヘシトアリマス
(村田)
英文テハ貸タル金ハ冒險料ト一所二八日內ニ拂ヘトアルネ
(尾崎)
サウテアラウ
(槇村)
サウテセウ
(松岡)
跡ハトウ續クカ
(村田)
若シ拂ハヌトキハ其期限ノ過キナイ前ニトアル、前ニ質權ヲハ行フコトカ出來ルトアル
(尾崎)
ソレハオカシイ
(松岡)
ソレハ「カルクート」カ間違ツタノタ
(元尾崎)
八日ノ期限ノ過キルマテニタ拂ハネハ質權ヲ行フコトカ得ルト云フノタ
(南部)
ソレナレハ宜シイ
(淸岡)
終ル前ニ拂ハネハカ、サウナケレハナラン
(尾崎)
ソレナレハ宜シイ
(本尾)
原文ニハ八日內必ラス請求シナケレハナラン
(元尾崎)
八日內ニ辨償スヘシタネ
(尾崎)
質問スルコトニシヤウ
(元尾崎)
セラレタル、ナサレタル、ハ止メヤウ
(南部)
質問シタル後テナケレハ直シテモ無益テアリマス
(本尾)
之ヲ求ムルコトヲ得ト云フ一句ノ疑㸃テスカ
(松岡)
跡マテ質問シテ何所マテ行ケルノカ、ソコヲ
(委員長)
竝ノ貸借ノヤウニ行クノタラウト思フカ
(南部)
サウテアラウト思フ
(委員長)
決定シナケレハ先ヘヤリマセウ
本條ハ起案者ニ質問スルトシ未定
第千五條朗讀
(議案入)
(修正)
「必要ニ因リ之ヲ惹起シタル」ヲ「必要ニ因リ惹起レタル」ニ改ム
(本尾)
修正ハ三行目「必要ニ因リ之ヲ惹起シタルトキハ」トアルヲ「必要ニ因リ惹起セラレタル」ト改メマシタ
(松岡)
トウ云フコトタラウ分リ惡クスル積リカサウテハナカラウ
(本尾)
之ヲト云フト分リ惡クナルト云フノテ修正ヲ出シマシタノテアリマス
(松岡)
餘リ宜クナイ
(南部)
惹起ハ變更カ惹起セラレタノテセウ
(本尾)
變更カ免カレシムルト云ヒ變更カ惹起セラレタリト云フ
(松岡)
變更カ惹起スルノタラウ海ノ上ニ危險カ出來タソレハ何カラカ或ハ積荷ヲ積替タトカ或ハ船ノ海路ヲ變ヘタトカ種々ノ變更カラ起ツタ危險ヲ惹起シタトキト云フノテハナイカ變更ヲ惹起スノテハナイ變更カ危險ヲ惹起スノタラウ
(本尾)
サウテナイ變更カ變更ヲ惹起シタトキテアリマス變更カ變更ヲ惹起シタルト云ハナケレハナランカ變更カ變更ヲ惹起ステハ言葉ヲ成サヌカラテス
(南部)
誰ヲ免カレシムカ
(元尾崎)
必要カ免カレシムルテセウ
(本尾)
必要カ免カレシムルテス
(淸岡)
之ヲ刪ツテ宜イ
(南部)
千七條ト同シタ
(委員長)
千七條ハ動詞カ一ツタカラネ此所ハ二ツ動詞カアルカラネ一格カ又惹起スノモ名詞ヲ使テハ工合カ惡イカラネ
(南部)
ケレトモ例ヲ索ストアリマスセ
(委員長)
サウアツテモ誤リニ違ヒナイ
(元尾崎)
原案テ宜イト思フ
(委員長)
文章ハ一定シテ置カヌト日本文カラ西洋文ヲ更ヘタリ西洋文カラ日本文ヲ更ヘタリスルハ㸃カ極マツテ居レハ宜シイカ勝手ニヤルト以前ノ翻譯ミタイニナルカラネ
(南部)
間違テハ居ラヌト思フ私ハ主義ハ之ヲトヤリタイ
(委員長)
ソンナラ皆ナ之ヲト謂テ置ケハ宜シイカソレハ出來マセンテセウサウスレハ翻譯局ヘ任カセナケレハナラン
(南部)
報吿委員ノ修正ト云フカラ然レハテアリマス
(委員長)
ソレハ報吿委員ト言テモ本尾君カヤツタヲ知リ拔イテ居テ捻レルノハ宜クナイ
(南部)
之ヲトヤツテ居ル之ヲト云フノハ全體氣ニ入ラヌノテス
(委員長)
危險ノ變更ヲ避クヘカラス必要ニ因リ之ヲト云フハ何カ、變更タラウ變更ハ避クヘカラス必要ニ因リトナルタラウ
(松岡)
變更ト云フモノカアルトウシテ變更シタカ避クヘカラサル必要ト云フ
(委員長)
責ハ何カ免カレシムルノカ
(元尾崎)
必要カ免カレシムルノテアリマス
(委員長)
此文章ハ必要カ一格ニハナツテ居リマセヌカラネ是非變更カ必要テナケレハナラン海難ニ付テ責ヲ免カレシムルハ何カナレハ變更カ免カレシムルノテアリマスカラ是非之ヲ惹起シト云ハナケレハナラン
(松岡)
變更カ海難ノ責ヲ免カレシムカ宜イノテセウ
(委員長)
之ヲ、ヲ除テハ前ノ變更ヲ一格ニスレハ往カルエカ間ヘ「之ヲ」ヲ入レルト海難ノ責モ之ヲ入レナケレハナラヌ
(松岡)
變更ヲ避クヘカラスノ必要トアツテ其變更ヲ惹起スモノトナル
(元尾崎)
サウナル
(松岡)
必要カ之ヲ起シタ變更ナレハ宜シイ
(委員長)
必要ニ因テ變更カ起サレタノテアリマス
(元尾崎)
コウ云フ文體ハイクラモアリマス
(委員長)
成リ丈ケ原文ニ依リタイ此ノ手段ヲ違ヘヌヤウニスルニハ一ニ文法ヲ極メナケレハナラヌ「ラレ」位ヒアツテモ間違ヒハナイ「ラレ」ヲ嫌フ爲メニ意味ヲ違ヒテハイカヌカラネ
(元尾崎)
私ハトウモ前ノ方カ宜イト思フ
(委員長)
一寸ト見ルト宜シイカ全體文法ノ上ニ於テ「ラレ」ノ爲メニ大イナル誤リヲ生スルカラネ
(淸岡)
私ハ「ラレ」カ這入ツテモ宜イ「之ヲ」嫌フヤウニナツテハ大變タ
(元尾崎)
聞ヘヌコトハナイコウ云フ所ニ「之ヲ」ヲ用ヰタハ澤山アル
(委員長)
之ヲ、テ置イテ貰ハウ
(元尾崎)
勝手ニヤツタノハ免カレヌノテセウ
(槇村)
免カルヽノテス
(本尾)
是カラ「マルサユー」マテ旅ヲシテ、冒險貸借ヲシテ行ク其折私ハ印度洋ヲ通テ「マルサユー」ヘ行クト、サウスレハ私カ拂フト云フ契約ヲシヤウト言テ契約シタ其途中避クヘカラサルコトカアツタラ「アフリカ」マテ廻ハツテ止ヲ得ヌ場合テシタノテ其折冒險者ハ義務ヲ負フテ居ナケレハナラヌ避クヘカラサルコトテアツタラ金ヲ拂ハナケレハナラヌソレカ反對ナラ「アフリカ」ヘ廻ハツタハ行テ見ヤウト云フノナラ避クヘカラサルノテナイカラ餘計ナコトヲシタノテアルカラ冒險者ハヤラヌト云フニナルノテアリマス
(委員長)
サウテスネ自分ノ物好テヤツタラ取レナクナルノタ
(尾崎)
サウテセウ
本條ハ修正ニ決ス
第千六條朗讀ス
(議案入)
(松岡)
之ハ損害賠償ハ第三者カラ出ルノカ
(本尾)
左樣テス
(松岡)
始メテ定義ヲ出シタノテスネ
(本尾)
左樣
(委員長)
殘餘ノ物ハ取ラレテ仕舞ト海損ノ分擔ノ方ニ共擔スルノテスネ其費用ハ取レヌカ
(本尾)
所有者カラ取ルカラ
(委員長)
價額マテニ限ルト冒險貸借シテ居ルト品物ヲ賣ルカ何カシナケレハ金カ出來ヌカラネコソトハ例ノ海損タ共擔スルト云フ場合タネ共擔スル奴カ自分ノ品ハ冒險者ニ取ラレテ仕舞、自分ハ別ニ金ヲ出サヌテハ共擔ハ出來マセヌカ
(本尾)
左樣テアリマス
(尾崎)
救濟ノ費用ハ之ヲ扣除ストアルカラソレ丈ケハ除カレルテセウ跡ノ殘リ丈ケテセウ
(委員長)
成程サウテス冒險ハ賭博ニ類似タネ
(村田)
冒險貸借ハ賭博ニ近イモノテスネ
(委員長)
取レヌトキハトウテス保險ノ前拂ヲシテ置クノタカラ全ク船モ荷物モ沈ンテ一文モ取レヌノタネ
(尾崎)
左樣テス全ク射幸テス
(淸岡)
ソコカ冒險タル所タ
(尾崎)
ソレテ前ニ取ルノタ高利貸ノヤウナモノタ
(村田)
ソンナ馬鹿ナ金ヲ借ルモノハナイ
(尾崎)
馬鹿ナ金ヲ借ルノモ止ヲ得ンノタ
(委員長)
保險ヲ付ケタ上ヘ又冒險貸借テヤルノカ
(本尾)
ヤルノテス「ロエスレール」ハ一向構ハヌ
(委員長)
冒險貸借ノ上ヘ冒險貸借ヲヤツテモ構ハヌカ
(本尾)
ソレモ宜シイ
(元尾崎)
冒險貸借ヲ二ツヤツタラトウナル
(本尾)
同シ所有ニサレテ仕舞千二十條ニ例カ出テ居リマス
(元尾崎)
跡二人カナケレハ先ノ人カ取ツテ仕舞カ
(本尾)
ナケレハ普通ノ貸借テアリマス
(元尾崎)
跡ノ人カ知ラスニヤツタラトウカ
(本尾)
知ラスニヤツテモ同シ話テス
(元尾崎)
危險タネ
(本尾)
ソレユヘ能ク調ヘナケレハナリマセヌ
(松岡)
佛蘭西ノ法律學者ハ二重ハ惡イト云テ居ルカ「ロエスレール」ハ構ハヌト云テ居ルネ
(本尾)
左樣テス
(淸岡)
承知シテヤルカラ構ハヌノタラウ
(南部)
知ラヌテスル場合モアル
(松岡)
知ラヌカ當リ前テアリマス
(淸岡)
九百三十六條ニ依テスルカラ知ラヌト云フコトハナイテセウ
(元尾崎)
保險ト冒險トハ性質カ違フカラ構ハヌト思フ
(本尾)
自分ノ權利ヲ保險ニ付シテ置クコトカ出來ルカラ
本條ハ原案ニ決ス
第千七條朗讀
(議案入)
(修正)
「一般ニ」トアルヲ「凡ソ」ト改メ且「罹ルヘキ」ノ下ニ「各個ノ」ナル三字ヲ削ル
(本尾)
「一般ニ」トアルヲ「凡ソ」トシテ「各箇ノ」トアルヲ刪リマス
(松岡)
財產利益ト分ケタハトウ云フ譯ケカ
(本尾)
此利益ハ保險ノトキニハ八釜カツタ利害ノ關係ト譯サナケレハナラン字テアリマス併シ保險ノ所ニサウアルノテス
(槇村)
財產利益ト一ツモノカ
(本尾)
左樣テス財產上ノ利益ト云フコトテアリマス
(松岡)
財產上ト入レテハトウカ
(本尾)
入レテモ差支ハナイ
(槇村)
ソンナラ入レマセウ
(本尾)
財產上ノ各利益ト入レテ宜シイテセウ
(元尾崎)
財產上ノ利益ト入レテ宜ササウタネ
(淸岡)
危險ニ罹ルト云フハトウ云フモノカ
(元尾崎)
財產上ノ各利益ト云フハオカシイテハナイカ
(槇村)
六百八十八條ニ各利益トアルカラ宜クハナイカ
(松岡)
利益ノ字モ未タ確定センノテスネ
(委員長)
利益ト云フ字ハ宜クハナリマスマイカト云フノテス
(槇村)
財產上ノ各利益ト云フハ財產上ノ價ト云フノカ
(元尾崎)
財產ニ關係シタ利益ナレハ悉クト云フ意味タラウ
(尾崎)
價額ヲ積マルルモノテナケレハナラン
(委員長)
宜シイテハナイカ
本條ハ「財產利益」トアルヲ「財產上各利益」ト改メ其他修正ニ決ス
第千八條朗讀
(議案入)
(元尾崎)
二項ノ無效ニシタハトウ云フ譯ケカ
(本尾)
航海ニ缺クヘカラサルモノテアルト云フ意味テセウ此前例カ一ツアリマシタ
(元尾崎)
缺クヘカラサルモノタカラ取レヌモノニシタト云フノカ
(本尾)
前ニ例カアリマス
(槇村)
仲立人ハ世話ヲシテ居ル奴カ
(委員長)
仲買人ト云フハ問屋ノヤウナモノタ
(元尾崎)
乘込員ノ給料ヲ除イタト云フハトウ云フ譯ケカ知ラヌ皆ナコウナツテ居ルカネ
(本尾)
註ニ各國ノ法律ヲ見テモ法律テ認メテ居ル只英法テハ船長ノ給料ヲ保險スレハ構ハヌトナツテ居ル併シ給料如キヲ保險ニ付シテモ無效ト云フコトハ詰リ乘込員ハ船中ニ於テ働キシタ後得ヘキモノテアル若シモ船カ沈ンテモシテ給料カマルテ取レヌ場合カ往々アルカラ之ヲ保險ニシテモ有效ナラシムルハ適當シナイト云フ流義テアリマス
(元尾崎)
船ト云フモノハ一體ソンナモノタ
(本尾)
併シ船ハ有形物勞カハ無形物テアリマスカラ詰リ勞力ヲ保險ニ付スト云フ理由テアリマス
(委員長)
其他ノ債權トアリマスネ之ハ船ニ關係ヲ持タヌモノテモ宜シイカ
(本尾)
船ニ關係ヲ持タモノテアリマス
(村田)
其他船ノ債權ト云フニナツテ居ル
(委員長)
船長モ這入ルノカ
(本尾)
船長ト云フハ船長ハ除カルルカ乘込員ト云フト皆ナ這入ルノテアリマス
(委員長)
先ヘヤリマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第千九條朗讀ス
(議案入)
(修正)
本條ヲ左ノ如ク修正ス
船舶ノ被保險價額ハ危險ノ始マル時及ヒ地ニ於テ船舶ノ有スル價額トス
(本尾)
修正ハ「船舶ノ被保險價額ハ危險ノ始マル時及ヒ地ニ於テ船舶ノ有スル價額トス」ト致シマシタ
(村田)
之ハ此ノ方カ宜イヤウテス
(委員長)
之ハアツチコツチニナツテ宜シイ
(本尾)
至極宜シイカ被保險價額ト云フコトハ分ラヌノテソレテ言葉ノ方ニ立テ解釋シテ云フヤウニシタ方カ分リ易ヒノテアリマス
(槇村)
舊譯ハ丁度此ノヤウテス
(委員長)
宜シイ
本條ハ修正ニ決ス
第千十條朗讀
(議案入)
(修正)
「始マリ」トアル下ノ「又」ノ一字ヲ刪リ且「其終リタルヲ得ヘカリシ」トアルヲ「其終リ得ヘキ」ト改ム
(本尾)
ニ行目ノ「又」ヲ刪除三行目ノ「終リタルヲ得ヘカリシ」ト云フハ「終リ得ヘキ時ニ終ル」ト致シマシタ
(村田)
終リニ於テ終リテセウ
(本尾)
終リタルトキト云フノテス
(村田)
遲延ナカリセハト云タ方カ宜クハナイカ
(槇村)
其終リハトウ云フモノカ
(本尾)
船ハ港ヘ着イタ併シ怠慢ニ因テ荷揚ケヲセヌコトカアル其折荷卸シノ終リト云フト被保險者カ損ヲスルコトカアルカラソレヲ防ク爲メテス
(委員長)
底積ト云フハ
(槇村)
船足ノコトタラウ
(本尾)
船長ノ義務ノ所ニ底荷ト云フハ極マツテ居ル
(元尾崎)
前ヲ底積トシタ方カ宜シイ
(淸岡)
無用ナ物ヲ積込ンテスルコトカイクラモアル船足カ輕イカラネ底荷ト云フト有用ノモノテナケレハトナルセ
(南部)
舊譯ニモ底荷トアルカラ宜シイタラウ
(元尾崎)
底荷ハオカシイ
(村田)
元尾崎君ハ知ラヌノタカラ仕方カナイ
(元尾崎)
底荷ト云フト貨物ニナリマス
(委員長)
底荷ト云ツタハ「ハラスト」テ間違イナイ併シ海軍省ニ聞クカ之ハ近來水ヲ入レルカラネ何分カ沈ムコトニ極マツテ居ルノタカラ積荷ト云フ字ハ「ハラスト」翻譯シタカ海軍省ヘ聞キニヤツタラ分ルタラウ
(元尾崎)
村田君ハ能ク知テコサルカ併シ念ノ爲メ聞クカ宜シイ
(本尾)
一應調ヘテ尙ホ申シ上マス分リマセヌトキハ輸船會社ナリ海軍省ナリ聞クコトニ致シマス
(委員長)
是テ置キマス
本條ハ修正ニ決ス
于時午後二時四十五分閉會