商法草案議事速記第六十一回
自第九百三十五條至第九百五十條
明治廿一年五月十七日午前八時十五分開會
(委員長)
ヤリマセウ
第九百三十五條朗讀
(議案入)
(修正)
船長ハ航海中必要ナル場合ニ在テハ船舶會議ノ意見ヲ聽キ船舶ニ存在スル總テノ食料ヲ其何人ニ屬スルヲ問ハス船中ニ在ル人ノ需用ノ爲メ處分スルコトヲ得但其價額ハ之ヲ賠償スルコトヲ要ス
(南部)
同シコトタロウナ
(本尾)
但書ヲシタハ價額ヲ賠償シテ需用人ト云フト先キニ渡シテ置イテテナケレハ物ハ取レヌ丁度土地公賣規則ノ場合ニ先ニ錢ヲ渡サナケレハ物ハ取レヌト云フノト淆レ易クハナイカト云フノテス
(村田)
ソレハ同シコトタ却テ元トノ方カ宜イヤウタネ
(松岡)
決議ヲイケヌトシタモノカ決議ノ何タルヲ問ハス船長ノ獨斷テソレニ及ハヌト云テモ船長カ斯ウスルノカ
(本尾)
左樣縱令船舶會議ノ決議シテモ船長カ止ヲ得スト云フ時分ニハ爲シテモ宜イ全體ノ精神テアリマス決議ヲ以テト云フト船長カ決議ヲ束縛サルル嫌カアル
(松岡)
私ハ原案テ押シテ往キタイ
(本尾)
此船舶會議ハお客樣テハナイ役人ト云フノテス
(松岡)
尙ホ更ラ、只成リ丈ケ意見丈聽クナレハ會議ノ意見ヲ聽クニ及ヒソウモナイノテアリマス
(南部)
重立タル船員ト評議爲シタルト同シテスカ
(本尾)
アレト同シテコサイマス
(淸岡)
船舶會議ノ會議ト云フノハ
(本尾)
獨逸ハ船舶會議ヲ開イテ需用ノコトハ議決ニ拘ハラス船長カ從ハナケレハナラヌモノテナイト云フ意味ニナツテ居ルノテアリマス
(淸岡)
ソンナラ開カナイテモ宜イ位ヒタ
(本尾)
後ノ證據ノ爲メニ開クノテアリマス事ヲ成ス成サヌニ決スルモノテハナイ後ノ證據ヲ取ル爲メニスルノテ航海日記ニ書イテ置クノテアリマス
(村田)
意見ヲ聽テヤルト云フ、惡イト言ツタラ出來ナイノタロウ
(松岡)
マーサウ解釋シナケレハナラヌ私ハ原案通リテ宜シイ
(淸岡)
糧ノ盡キタトキタカラ意見ヲ聽イテスルコトハナイ
(松岡)
食物カ無クナツタノタカラ否ト云フモノハナイタラウ
(本尾)
船舶會議ノコトハ次ノ條ニモアリマス皆船舶會議ニ違イナイカラ成リマセウナレハ皆ナ一體ニシタイノテコサイマス
(松岡)
ソンナラ皆ナ一所ニシナケレハナラヌ三十三條ニモアルカラ此所丈ケ會議ト書キ會議ノ意見ヲ聽クト云フト固ヨリ評議ト皆違フカラ
(本尾)
三十條テハ會議ハトンナモノカ役員ハ重立タル役員ニ評議スルモノハ卽チ會議ト云ツタノテアリマス
(松岡)
船員ト云フノハ
(本尾)
船員ト云フノハ水夫カラ火焚マテ這入テ居ルノテス
(松岡)
重立タルト云フノハ
(本尾)
ソレハ火焚ハ這入ラヌノテアリマス
(松岡)
三十三條テ役員及ヒ其他重立タルトアル此所ハ役員ハカリタカラオカシイ九百三十三條ニハ危險ノトキハ役員其他重立タル船員ト評議ヲ爲ストアル此條ニハ食物上必要ナ場合ニ船舶會議ハ決議ト云フ其次ノ條ニハ今度是非拂ハナケレハナラント云フトキ船舶役員ト爲シタル評議トアル所々字ハ違ツテ居ルカ同シ爲方ノヤウニ見ヘルカ卽チトレモ評議ト云フ船舶會議船舶會議ト云ヘハ卽チ船舶評議テアリマスカラ矢張決議ト謂ヘハ多數ノ決議テ往クト思ヒマス若シソウナレハ此通リテ宜シイ
(淸岡)
三十三條ハ違フ評議爲シタル場合ヲ除クノ外タカラ、三十六條ニ評議ニ依ルト云フハ前條ノ決議ヲ以テト云フト同シコトテアルカラ違ツテ居ルト思フ
(村田)
獨逸ニハ九百三十三條モ三十六條モ三十五條モ同シテアリマスカ三十五條ハ違ツテ居リマセウ
(本尾)
書キヤウハ違ツテ居ルカ意味ハ九百三十三條テ船舶會議ヲ開イテスルカ外ハ相談スルノテ船舶ヲ評議スルコトハ出來マセヌ意味テアリマス併シ船舶會議ノミト書クト船舶會議ト同樣ナモノテアルカラソレテ役員及ヒ重立ツタ船員ト評議ヲ爲シテト書イタノテソレハ三十三條テ分ツテ居ルカラ九百三十五條テハ船舶會議ト謂ヘハ分カル既ニ九百三十三條ニ依テ處置スルノテ又九百三十六條ニモ船舶役員ト爲シタル評議ト云ヘハトウ云フコトカ取リモ直サス三十三條ニ立ツタ評議ヲ爲スト云フ意味ニ違ヒナイ
(村田)
評議ト云フト決議ト云フハ英文ハ達ツテ居ルネ
(本尾)
ソレハ獨逸文テモ三所トモ書樣ハ違ツテ居ル
(西)
重立タル船員ト三十三條ニアリマスネ之ハサウ云ハルル場合カ違ツテ居ルノテハナイカ三十三條ノ場合ハ船ヲウツチヤリ船ヲ棄テヤウト云フ場合タカラ船員ト云フモノカアルノテハナイカソレヲ三十五條ハ航海ノ出來得ルトキテ船員ノ關係スル所テハナイソレテ三十三條ノ場合ハ重立タル船員カ這入ルノテ五條ハ船舶會議ノ場合テ果シテ船員ト云フ者カ這入ツテ居ルヤ否ハ分リマセヌ往菱這入ツテ居ラヌノテハナイカト思フ
(村田)
私モサウ思ツテ居ル壹ツテハナイト思フ三十六條ハ會議ハナイ下問タラウト思フ三十五條ハ會議テ重立ツタ役員ニ尋ネル丈ケテアラウト思フ、
(松岡)
三十五條ニナルト本案通リテ宜イノタロウ
(村田)
本案通リテ宜シイ
(箕作)
佛蘭西商法テハ三十三條ノ場合ト三十五條ノ場合ト同シテアリマスネ
(村田)
併シ其譯タノハサウ見ヘルテセウ
(本尾)
三十五條三十六條三十三條モ役員ト重立ツタ者ト寄セテ評議スルノテ詰リ一ツコトテアリマス評議シタ上處分スル、シカシ其決議ハ船長カ束縛サルルヤ否、決シテ束縛セラレナイ後ノ條ノ爲メニ其場合ハトウ云フカ處スル爲メニ皆ノ意見ヲ聽クト云フノニテ其「ロツクフーク」ニ留メテ置クト云フノテ後訴訟ノ起ツタト、キ目當テニナルト云フ大體ノ立組テアリマス
(村田)
モウ一遍尋ネテ貰ツテハトウカ三十五條トトウモ違ツテ居ルヤウニ思フ三十三條抔ハ會議ヲ開イテ抔ハ出來マセヌ場合テ急ノトキタカラ殆ント船ヲ棄テヤウト云フトキタカラ集メテ評議ハ出來ヌ場合テハナイカ
(本尾)
三十三條ハ皆集メル方ニ明言シテ居ルテハアリマセンカ
(松岡)
三十三條ハ協議ノ上ナレハ責ニ任セス若シ協議ヲ爲サヌト責メニ任シナケレハナラヌスルト協議ト云フハ多數ノ意見ヲ問ヒ合スナレハ責ニ及ハヌト云フノタラウ
(淸岡)
ソレハサウシナケレハナラヌ船員其他ノ者カナニ棄テルニ及ハヌト云フニ船長カ棄ルコトハ出來ヌ
(松岡)
スルト評議ト云フノハ惡イ方トハ見ヘナイ
(淸岡)
船舶決議ト云フノハ二十九條モ矢張決議ヲ爲シテヤラナケレハナラン
(南部)
文字ハトウカ知ラヌカ矢張原案ノ趣意カ宜シイ協議ハスルカ宜シイ
(淸岡)
ソレテナケレハ會議ヲ開イタ效カナイ
(西)
親族會議ノ意見ヲ聽クト云フヤウナ場合テ皆ナ揃ツテ聽クノタロウ
(村田)
ソウタラウ
(南部)
船長カ責ニ任シテスルナレハ宜シイ其替リ間違ツタトキハ責ニ任スルノタカラ意見ヲ聽クト云フ方ニ改正シテ宜シイ
(淸岡)
下ノ食料ニ付キモ宜シイテセウ
(南部)
却ツテ原案ノ方カ宜シイ
(委員長)
ソンナラ修正ハ採用ニナラヌネ
(箕作)
本尾サン原案者ニ聞イテハトウテス
(本尾)
三十三條三十五條三十六條ノ意味ヲ聞ク果シテ皆ナ同シナレハ文字モ同シニ致シマセウ決議ニ束縛セラルルカセラレナイカ若シモセラレナイナレハソレ丈ケノ意ヲ表ハスコトニ致シマセウ
(村田)
私ハ皆決議タラウト思フ
(西)
私ハ但書丈ケ修正ヲ贊成
(箕作)
日本ノ當リ前ノ文章ニハ價額ヲ賠償シテト云フコトハナイネ日本人ニ分ルヤウニシタイ之テハ賠償シテ置イテカラト云フヤウニ見ヘルネ
(委員長)
ソレテハ但書丈ケ修正通リニシテ置クカ
(西)
但書ハ修正通リテ宜シイテセウ
(村田)
此儘テ往ウテハナイカ
(淸岡)
但書ヲ付ケルハ本流ノモノテハアリマセヌ
(村田)
但書ヲ入レル位ヒナレハ寧ロ刪ツテ仕舞ツテ宜シイ
(松岡)
刪ツテ仕舞ハ酷イセ
(箕作)
價額ノ賠償ヲ留保シテト云フノタ
(本尾)
サウテス「アソホート」ト云フ字ハ「ロエスレール」ニ聞ウテハコサイマセンカ
(村田)
「アンホート」ハ英文テハ船中ニアル人テアリマス
(委員長)
ソレナレハ船長テナクモ外ノモノテモソウタラウカラ贅文タ部屋ニカカンテ居ルト船長ノ妙味ハナイ
(村田)
此所ハサウテナイ船カラ上陸スルコトカ出來マセント云フノテ
(委員長)
水ノ中ヘ這入ヤウハナイカラ船中ニ居ナケレハナラン
(村田)
所カトコカヘ着クト上陸スルカラソレハナラヌ
(委員長)
陸ヘハ行クマイト云フノタ
(村田)
寄ルカモ知レヌ
(委員長)
寄レハ航海テハナイ航海ハ水ノ上ヲ走ルノタカラ水ノ上ヲ走ルニ他ヘ行所ハナイ、「アソホルト」ト云フノハ仕事ヲスル名ヲ云フノテス部屋ニ居ルト云フノテハナイ
(箕作)
船ノ中ハトコヘテモト云フノテ船ノ中ニ居ル人テハアルカソンナラ船長ハ部屋ニ引籠テ居テ他ノ者カ働キテト云フノテハナイ
(委員長)
「ホルト」ニ居ルト云フハ船長カラ云フトイツモ甲板上ヲ云フノテ某ハ何所ニ居ルト云フト「ヲンホルト」ニト云フノハ部屋ノ中ノコトヲ云フノテハナイ
(箕作)
假令ハ手紙ヲ書ク「ヲソホート」ト云フト東京云ー船長トアル部屋ニ於テ自分ハ畵シテト云フノテハナイ九百三十五條ニ食料カ無クナツテモ「ヲンホート」ト云フノテ是々ノ船ノ中ニ居ル人テアリマス
(本尾)
九百三十八條ニモ「ヲソホート」トアリマス
(委員長)
「インセホート」ト云フト部屋ニ寢テ居テモ宜シイト云フヤウニナル
(松岡)
委員長ハ此論テスネ
(委員長)
海軍抔ハ六ケ敷船長ハ夜テモ寢ルコトハナラヌト云フ、八釜シイカラネ
(淸岡)
航海ト云フハ橫濱ヲ出テ海上ヘ行ク其間航海ト云フ其場合ニ神戶或ハ馬關長崎ヘ立寄コトハアルカ總テ航海中ニ屬スモノテハナイカ
(委員長)
サウテハアリマセン航海ト云フノハ陸ヲ離レテ今度着迄ノ間ヲ云フノテアリマス
(松岡)
航海保險抔場所ニ寄ルト鳥渡寄港テ此所テ云フノハサウハイカヌ
(南部)
註ニモアリマス佛蘭西ニハ港ノ河ロニ置イテ船ノ中ニ居ナケレハナラントアル併シナカラスルト狹クナル「ロエスレール」ノ云フニハ船カ着クトシテ船ニ居テ陸地ニ來ルコトハ出來マセンカ併シナカラ船カ港ヘ着クト云フトキハ着カヌ前ニ船ニ乘テ先ヘ出テ行クコトハナイカラ始メヨリ終リニ至ルマテト謂テ居ル
(委員長)
「ロエスレール」ハ船ニ乘タコトカナイカラ氣カ着カヌノタロウ是非船ハ船長カ船ノ生命ヲ司ツテ居ルカラ當リ前ノ規則ヲ云フト船ト共ニ生テ居ラナケレハナラント云フコトテアラウソコサニ海軍モソウタソレト同シテ人ノ生命モ財產モ船長壹人ニ託シテ居ルノタカラ是非寢テナラヌト云フノタカラ今日モ寢ルニハ極ク大海テ物ノ障碍カナイカラ寢ルノテアリマス
(南部)
原案ハサウ云フ意味テハナイ
(委員長)
三十條ハネ船長カ始メカラ終マテ航海中ハ家ニ居ラナケレハナラント極メテ其中極ク懸念ノ無イトキ特別部屋ニカヽンテ居ルモ宜イ
(松岡)
船長ノ職務カラ云フト港ロテモ其中テモ寢テ居レハ職務ニ背クニ違ヒナイ併シナカラ玆ハ船ヲ去ルコトハナラント云フノカ目的テハナイ船ノ中ニ居レハ他ノ職務モシナケレハナラヌ
(委員長)
航海ノ始メカラ終リマテ船中ニ居レト言ハヌテモ宜シイ當リ前タカラ
(村田)
ハツテーラ抔テ助ケ船カ來ルト一寸居ルコトアル
(委員長)
ソレハ出來ル
(村田)
船長ハソレモ出來ヌノテアリマス船ノ中ニ居テ他ノ者ヲ出スノテアリマス
(委員長)
ソレハ出來ル航海中船ト船カ行遇ツテ話スルコトハ船長同士カ話ヲスルコトハ下リテシナケレハナラヌ
(村田)
ソレハ出來マセヌノテス
(委員長)
出來ヌコトカアルモノカ
(村田)
英文ニ依ルト船ヲ決シテ離ルヽコトハ出來マセヌ
(委員長)
ソンナコトカアルモノカ
(松岡)
大綱ヲ申スト餘リ勝手ニシテモ往カヌ船ヲ預ルカラハ船ノ中ニ居ナケレハナラヌサウ云フ所丈ケハ大キナ所丈ケヲ摘ンタモノテ宜カラウト思フ
(委員長)
「ナソセホート」ト云フハ船ノ中ハ何所テモ宜イト云フト區域カ廣クナル
(松岡)
お客ハ船ノ中ニ居ラウトモ船長ハ部屋ニ居ルコトハナイカラ
(箕作)
「オソホルス」己レノ職務ニ居ルヘキ所ト云フノタ
(村田)
註ニハ船長ニシテ恣ニ船舶ヲ退キ云々トアリマス
(委員長)
恣ニシタコトハ此所テ云フノテハナイ
(南部)
船中ノ居リ場所ハ謂ハヌテモ宜シイト思フ
(松岡)
他ノ船ニ乘テハナラヌト云フ各々職務カアル各職務ノ場所ニ居ルハ極マツテ居ル併シ此所テハ緩過キルカラ委員長ノ言フノハ危險ノアツタトキハ責ルコトハ六ケ敷ト云フコトヲ云フカサウ云フコトハナカラウト思フ
(委員長)
私カ云フヨリモ海軍ナリ運送會社ニ聞クト其㸃カ分ルニ違イナイ
(村田)
「イソセホート」ト云フハ甲板ノ上ニ居ルモノハカリトナルセ
(委員長)
日本人テモ船長ニ向ツテ使フ「ナンホート」ト云フハ上ニ居ツテ見ルト或ハ船客テ見ルト部屋ニ居ルト見ナケレハナラヌ等シク翻譯シテ解シ方カ惡ルイノテアリマス
(松岡)
船長ナレハ職務場所ト船ノ中ニ居ルト書イテモ宜シイ
(委員長)
翻譯ノトキ船中トハ書ケヌ、海軍省ニ聞クト宜シイ決シテコンナコトヲ書クヘキテハナイ船長ノ權ハ大變八釜敷シテアル船長ノ働キ方ニ依テ船火事ヲ起シタトカ何トカ云フトキハ責カ違フカラ
(箕作)
原案者ニ聞クカ宜シイ、
(委員長)
原案者ニ聞クカ宜シイ、併シ原案者ハ船ノコトハ知ルマイト思フカラネ船ノ上ニ是非居ナケレハナラント書イタリ此所テハ其所ニ居テモ宜イト云テハイカヌカラネ
(本尾)
ヘイ
(箕作)
ソコテ三十五條ノ論タカ但書ハトウカ
(西)
但書丈ケハ採用ニナツテハ如何
(委員長)
但書ハ置ウテハナイカ
(箕作)
但ト云フ方カ宜シイヤウテス
(尾崎)
宜カリサウテス
(委員長)
サウ致シマセウ
本條ハ「價額ヲ賠償シテ」ノ七字ヲ刪リ「處分スルコトヲ得」ノ下ヘ「但其價額ハ之ヲ賠償スルコトヲ要ス」ト加ヘ其他原案ニ決ス
第九百三十六條朗讀
(議案入)
修正本條中第一項「航海ノ經過中」トアルハ「ノ經過」ノ三字ヲ刪リ第三項「船舶役員ト爲シタル評議ニ因リ」トアルヲ「船舶會議ノ意見ヲ聽キ」ト改メ第六行「船舶ヲ引當トシテ借入ヲ爲シ又ハ」トアルヲ「船舶ヲ質入抵當トシ又ハ」ニ改メ第八行ニ「買却スルコトヲ得其」トアル下ニ「積荷ヲ」ノ三字ヲ加ヘ「賣却ニ付テハ」トアルヲ「賣却シタルトキ」ト改ム又第九行ノ積込ノ地トアルハ荷卸ノ地ト解スヘキモノヽ如キヲ以テ一應起案者ニ間合ノ上申供スルコトモアルヘシ
(本尾)
之ニモ修正ヲ提出致シマシタ初メノ行、船長ハ航海中他ニ、トシテ「ノ經過」ヲ刪除致シマシタ三行目、豫メ船舶役員ト爲シタル評議ニ因リト云フハ前條ノ例ニ依テ船舶會議ノ意見ヲ聽クト提出シテ居ルノテアリマス船舶ヲ引當トシテ借入ヲ爲シ云々ハ船舶質入抵當トシ又ハト致シマシタ「又ハ借入レヲ爲シ」ヲ刪リマス又ハ積荷ノ全部ト致シマス其次ニ「質入若シクハ賣却積荷」ヲ「質入若シクハ賣却シタルトキハ」ト致シマシタ「引當トシテ」ヲ「質入抵當」トシタハ原案者カ修正シテ來マシタ
(松岡)
船カラ荷主ハ渡スヤウニモ聞ヘルネ
(本尾)
此例ハ保險ノ所ニアリマス五百何條カト同シ字テアリマス
(南部)
荷卸テ宜シイ
(本尾)
此字ハ獨逸ノ五百五十七條ト同シ字テ荷卸ノ字ハ差支ルタラウト思フ
(村田)
「テスチーシ」タカラ荷卸カ宜シイ五百五十七條ハ引渡シテアリマス
(本尾)
昨日モ荷卸ノ地トヤツテ見タカサウ云フト全體到達スヘキ土地カ質入賣却ニモ荷卸ニモ聞ヘルノテ此トキハ場所カ三ツノ例證カ出來ル初メ積込タトキト卸シタ地ト全體到達スヘキ地ヲ云フノテスルト引渡荷卸ト居ル所ノ地ニ聞ヘル恐レカアリマス
(淸岡)
引渡スヘキトヤツタラ宜シイ
(南部)
引渡地ト云フハ誰レニカ
(本尾)
到達シテ引渡スヘキ人テアリマス
(南部)
荷ヲ積タトキニ引渡シト思フヤウニ見ヘルセ
(委員長)
引渡シテハナイ荷主カ船ヘ引渡シタトキタラウ
(本尾)
ソレテハ積込地ト云フノハ船ヘ積ムトキテ船ヘ渡シタノテハナイ到達港テ引渡スコト其地ト云フノハ言葉ヲ換ヘレハ到達港ト云フノテアリマス
(委員長)
積入レカ賣却シタノテセウソレヲ今度到達港テ引渡シヲスルトトウナル
(箕作)
全體引渡シスヘキテスネ
(淸岡)
積込ト云フ積リテ
(本尾)
之ハ取リ除ケスル積リテ原案者カ書イタノテアリマス
(箕作)
橫濱ヲ出ル馬關ヘ往ク馬關ハ引渡サレヘキ地ニナルノテアリマスネ
(南部)
次ニ所有者ト云フカ上ニアルカラ船ニ引渡スヤウニナル
(委員長)
引渡スヘキ地ト云フト船ヘ引渡ト云フコトハナイネ
(南部)
所有者カ引渡スヘキト云フカラ直ク其所有者カ引渡スヤウニ聞ヘル
(箕作)
九百三十一條ノ始メニアリマセウ、アレコソ本統ニ荷卸シト云フノテ所カ之ハ「シスチアーシユン」テアリマス意味ニ變リヤウカナケレハ荷物ヲ引渡スヘキ地トヤラウ
(尾崎)
引渡スヘキ地トヤツタラ宜カリサウナモノテス
(村田)
九百二十一條ニモ荷卸ヲ爲スコトヲ得トアル此所テハ荷卸ト云フト違フ
(本尾)
如何テコサイマセウ是迄ノ文例ニ依ルト到達地ト書イテモ宜シイサウナレハ間違ハナイ原文ヲ直シテモ意味ニハ變リマセン
(松岡)
宜シイ
(南部)
サウナレハ宜シイ
(淸岡)
到達ナレハ間違ナイ
(委員長)
原案者カ直セハ間違ナイ
(西)
船ノ到達テアリマスカ
(本尾)
左樣テス航海上カラ申シテ始メテカラ終リマス土地カ到達地ニナリマス船ノ一航海終ツテ仕舞マス場所カ到達地ニナリマス
(委員長)
荷物ノ着場テナケレハ惡イタラウ
(西)
荷物ノ着キ場所テナケレハナランテセウネ荷物ハ途中ノ馬關テ揚ケルコトモアル
(箕作)
荷卸ニシテハトウカ
(村田)
ソレナレハ宜シイ
(本尾)
サウ致シマスト只恐レカアリマス質ニ置キマシタリ賣却シタ土地カアリマセウ其場所ト間違イハセンカ
(箕作)
ソンナコトハアリマスマイ質入ハ途中テヤリ荷卸シハ到達テ、タカラ橫濱ヲ出テ馬關テ困ツテ質ニ入レタ持ツテ行クニハ長崎ト云フト荷卸地ニナラヌカラネ前ノ九百三十一條モ荷卸ハソレヲ謂ツタノテアリマス
(本尾)
左樣實ハ質入スル場所テ荷ヲ卸シテヤルト見ラレテハ困ルシヤナイカト云フ反對論者カアツタカラ
(尾崎)
ソレナラ矢張引渡地テ宜シイ
(松岡)
ソレハ文ヲ成サヌ
(箕作)
私ハ荷卸テ宜イト思フ
(松岡)
宜シイ
(南部)
荷卸ナレハ宜シイ
(西)
荷卸カ一番宜シイ
(箕作)
質ニ入レルトキ荷卸ト間違ヘルト云フコトハナイ
(本尾)
荷物ヲ行渡スヘキ地ト書ケハ間違ナイ
(委員長)
サウ、ソレナレハ間違ナイ、ヘキカアレハ宜シイ
(松岡)
五百七十何條カニモ到達トアル、
(委員長)
荷卸カ宜シイサウ致シマセウ
本條ハ「積込地」トアルヲ「荷卸地」ト改メ其他修正ニ決ス
第九百三十七條朗讀
(議案入)
修正「船長ハ各航海ヲ始ムル際」トアル各ノ字ヲ刪リ「船長ハ航海ヲ始ムル際」ト爲ス又「計算書ヲ示スコトヲ要ス」トアルヲ「計算ヲ立ルコトヲ要ス」ト改ム
(本尾)
之モ修正致シマシテ「各」ノ字ヲ刪リ三行目計算ヲ立ルコトヲ要スト致シマシタ
(淸岡)
計算ヲ立ルト云フノハトウ云フノカ
(南部)
勘定ヲ立ルト云フハ宜シイカ計算ヲ立ルト云フハオカシイネ
(箕作)
計算ヲ爲スカ宜シイ
(村田)
爲スナレハ宜シイ
(本尾)
爲スコトヲ要スト致シマセウ
(南部)
求メノ字ハナイカ
(本尾)
實名詞タカラナイ
(淸岡)
經過中跡戾リカ
(本尾)
普通ノ航海ト違イ一航海ニ航海ハ橫濱カラ「マルセユー」ニ一航海其中トコヘ寄ツテモ構ハヌソレヲ航海ト云フノテアリマス
(淸岡)
私モサウ思ツタカ航海ト云フノハ海上ノコトヲト思フカラ經過中ト云フヲ除ツタノタラウ
(本尾)
九百二十八條ノコトハ右ノ者航海云々ト橫濱ヲ出テ「マルサユー」マテノ間ハチヤントシナケレハナラン航海ハ水ノ上ニ淨イテ居ル間ト云フノテハナイノテス
(淸岡)
矢張經過中タラウネ
(箕作)
九百三十六條ノ經過ハ除ツタ方カ宜シイ
(尾崎)
之ハ宜シイ
(南部)
宜シイ
(委員長)
宜シイ
本條ハ「計算書ヲ示スコトヲ要ス」トアルハ「計算ヲ爲スコトトヲ要ス」ト改メ其他修正ニ決ス
第九百三十八條朗讀
(議案入)
修正「運賃及ヒ之ヨリ生シタル利益ヲ」トアルヲ「運賃ト貨物ヨリ生シタル利益トヲ」ニ改メ
(本尾)
之モ修正ヲ提出シテ四行目運賃及ヒ之ヨリ生スルト云フヲ運賃ト貨物ヨリ生スル利益ト致シマシタ
(村田)
運賃ノ外其貨物ヨリ生スル利益ト英文ニアルサウナイト運賃ト貨物ト云フト運賃カラ出タ利益ト云フニナル
(本尾)
運賃ト貨物ヨリ生スル利益ト云フノテアリマス
(箕作)
之テ宜サヽウテス
(村田)
運賃ノ外ト云ツタ方カ日本人ニハ宜シイタラウ
(松岡)
サウハ聞ヘヌセ却ツテ疑ハシイ
(本尾)
人ノ荷物ヲ自分ノ計算テスルノモ這入ルノテアリマス
(淸岡)
運賃及ヒ貨物ヨリ生スルト云ツテハトウカ
(村田)
及ヒテハトウシテモイカヌ
(淸岡)
元ト其趣意テ書イタノタラウ
(本尾)
運賃及ヒ之ヨリト云フ貨物ヨリ生シタ利益ト云フ積リテアリマス
(南部)
運賃ト貨物ヨリタカラ宜シイ間違ナイ修正カ宜シイ
(箕作)
宜シイ
(委員長)
宜ケレハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ修正ニ決ス
第九百三十九條朗讀
(議案入)
修正「解雇」トアルヲ「雇止」ト改ム
(本尾)
之ハ修正シテ「解雇」ヲ「雇止」ト改メマシタ
(村田)
雇止メト云フハトウテスカ
(本尾)
現行法ハサウナツテ居ル
(村田)
先ヘ往テ皆更ヘナケレハナラン解雇ノ方カ宜クハナイカ
(南部)
解雇卽チ雇止メタカラ宜シイタラウ直サンテモ宜シイ
(箕作)
船員刪除ハトウカ、船員雇入レハ名簿二名ヲ書キ解雇スルニハ書イタ氏名ヲ刪ルノタネ、解雇スル方法ニナルト云フノタネ船員氏名ト云フヤウニ氏名ノ字ヲ入レテハトウカ
(南部)
氏名ヲ入レル方カ宜シイ
(村田)
入レル方カ宜シイ
(淸岡)
船員氏名ヲ登記シハ宜ササウテス
(西)
「刪除ニ因テ之ヲ爲ス」カ宜シイ
(南部)
刪除スルニ因テカ
(箕作)
變タネ
(淸岡)
解雇ハ原案カ宜シイ
(村田)
刪除スルニ因テハ宜シイ
(南部)
刪除スルニ因テ之ヲ爲スカ宜シイ
(尾崎)
解雇テ宜シイ
(淸岡)
止メルト云フ字ハ惡イ或ハ罷免ノ罷ノ字ヲ書イテモ宜シイカ止ノ字ハオカシイ
(南部)
雇止メハ語ヲ成サヌ
(淸岡)
解雇ニシテ置カウ
(箕作)
先ツヤリマセウ
本條ハ「名簿ニ船員ヲ登記」トアルヲ「名簿ニ船員ノ氏名ヲ登記」ト改メ「刪除シテ之ヲ爲ス」ヲ「刪除ニ因リ之ヲ爲ス」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百四十條朗讀
(議案入)
(村田)
定マルハオカシイ「因テ定マル」ト切テ仕舞
(箕作)
之ハ別項テスネ
(村田)
別項ニシナイト因テ定マル非常ト續クカラオカシイ
(本尾)
別項テスネ
(尾崎)
非常ノ服務モオカシイネ
(南部)
船員カ非常ノ服務ノ爲メニトヤツテ宜シイ
(尾崎)
之ハ委員ヲ入レテハトウカ委員ハ非常ノ服務ノ爲メニトスル
(南部)
定マル、テ切ツテ「船員ハ非常ノ服務ノ爲メニ」トシテ宜シイ
(箕作)
宜シイ
本條ハ「定マル非常服務」トアルヲ「定マル」ト切ツテ別項「船員ハ非常ノ服務ノ爲メ云々」ト改ム其他原案ニ決ス
第九百四十一條朗讀
(議案入)
修正解雇ヲ「雇止」ト改ム但シム所其皆然リ又「短縮シタルハ」トアルヲ「縮メタルハ」ト改ム
(本尾)
短縮シタルハトアルハ「縮メタルハ」ト改メマシタ
(南部)
短縮ノ方カ宜シイ
(村田)
之ハ短縮ノ方カ宜シイ
(松岡)
縮メハ面白ナ
(村田)
止メ停メハオカシイネ航海ヲ中止スルトシテハトウカ
(箕作)
之テ宜シイテハナイカソレカラ之ハ短縮テ置キマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十二條朗讀
(議案入)
修正解雇トアルヲ「雇止」ト改ム
(南部)
之ハ分リ切ツタ話タ
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十三條朗讀
(議案入)
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十四條朗讀
(議案入)
(參考)
獨國海員條例第五十六條ニ於テハ本條ノ如キ場合ニ於テハ船員ハ其時迄ノ給料ノミナラス無賃還送ヲ請求シ又ハ船長ノ撰ニ依リ相當ノ報酬ヲ受クルコトヲ得ヘキ旨ヲ定メ白國商法モ亦全ク之ニ同シ而シテ英法ハ曾テ本案ノ原則ヲ用ヒタリト雖モ後更ニ之ヲ變更シタルコトハ起案者ノ明認スル所ナリ然ルニ起案者カ特ニ反對ナル本案ヲ草シタルハ蓋シ佛伊兩國ノ原則ヲ採用シタルニ因ルナリ然レトモ「ホアステル」氏ノ說ニ依レハ佛法モ亦必シモ是認セラレタルモノニアラサルヲ知ルヘシ左ニ同氏ノ說ヲ揭ケ以テ參考ニ供ス但報吿委員ノ多數ハ本案ヲ存スルノ意見ナリ
此規則ハ水夫ノ給金ハ船賃ヲ以テ拂フモノト看做スコトト水夫ヲシテ物件ノ救揚ニ盡カセシムルコトトニ基クモノトス然ルニ其船賃ハ難船ノ場合ニ於テハ消失スルモノトス然レトモ此規則ハ許多ノ國ニ於テ之ヲ捨テ採ラサルナリ夫レ海船ノ計有者ハ保險ヲ以テ常ニ損失ノ償ヲ受クルニ水夫獨リ勤勞ヲ盡シテ其報酬ヲ受クルコト能ハサレト條理ニ反スルノ甚シキモノナリ又水夫ヲシテ救揚ニ盡カセシムルニハ其慈悲ノ心ト己レヲ保存スルノ心トヲ以テ足レリトス是一般認ムル所ナリ是故ニ海上法律ノ改正ノ諸案ヲ立ツルハ、、、ナ此規則ヲ廢ス可ヘコトヲ唱道ス
(南部)
給料ノ請求權ヲ失ハヌト云フノカ
(本尾)
左樣
(松岡)
物上權カ生スルノタネ申スモ恥カシイカ救濟セラレタルハ救濟シタルテハイカヌカ
(村田)
船客カ救セラレタルタ
(南部)
同シコトタラウ
(松岡)
當リ前云フト因テ救ツタ船ヤ荷物ニ付テハト云フノタ
(南部)
積荷船ニ付テ給料ノ請求權ヲ制セスト云フノタ
(本尾)
左樣
(南部)
シタルトキハ此限ニアラスト云フノタ
(本尾)
ソレニ付テ其船ニ付テト云フノテアリマス
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十五條朗讀
(議案入)
(松岡)
航海ノ延長シタルト同シヤウニ當リ前ノ航海ノ積リカ
(本尾)
航海ノ中テモ總テ潰レタ中救ヒマシタ其給料ハ貰ヘル
(松岡)
航海ノ數ニ係ルノカ
(本尾)
サウテコサイマス
(委員長)
碎殘物ト云フ字ハ何カナイカネ
(村田)
破毀物テスネ
(松岡)
全イモノテハイカヌノタ
(尾崎)
碎殘物テ宜カリサウナモノタ
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十六條朗讀
(議案入)
(村田)
之モ宜シイ
(箕作)
酒ヲ飮過キタリ何カシタノハイカヌネ
(村田)
自分ニヤツタノハイカヌ
(淸岡)
自分ノ給料ノ外ノコトタネ
(本尾)
給料ノ外貰ヘルノテアリマス
(淸岡)
故意カナケレハ宜イカ
(村田)
職務上ノ疾病タ
(南部)
官員テモ非職ヤ何カテハイカヌ之ハ船員ハ可愛相ナモノタカラト云フ趣意タネ擧動モ甚シイカラト云フノタ
(村田)
職務ニ就キタルハトウシテモ船ニ乘込テカラノ話テセウ
(本尾)
ソレハ無論テアリマス
(箕作)
併シ乘込マヌテモ宜シイノテス
(淸岡)
船員名簿ニ載タラ宜シイタラウ
(本尾)
ソレハサウハ往カヌ船ニ乘タトキテナケレハナラン
(淸岡)
ケレトモサウスルト陰テ働ク奴ハ損タネ
(南部)
陰テモ働キ出シタラ宜シイ
(松岡)
宜カラウ
(委員長)
先ハヤリマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十七條朗讀
(議案入)
修正第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ
海上又ハ外國ニ於テ爲ス埋葬ノ費用ハ船舶所有者ノ負擔ス可キモノトス
(本尾)
此所ニ修正ヲ提出シテ二項ヲ加フルコトヲ提出致シマシタ
(松岡)
埋葬ハ埋メルノカ
(本尾)
埋葬ハ少シ言惡イ流スノテス
(南部)
流葬タネ
(箕作)
埋葬ハ何トカ直サウ
(西)
葬式費用テ宜シイタラウ
(南部)
葬式費用テ宜シイ
(淸岡)
モノトスハオカシイ
(南部)
之ヲ負擔スタ
(箕作)
之ヲ負擔ステ宜シイ
(委員長)
負擔ステ宜シイ
(松岡)
之ハ尤モタラウ海ノ中ヘノ葬式ハ格別錢モ掛ルマイ鰐ノ腹ヘ葬ルノタ
(村田)
箱ヘ入レテ錘リヲ付ケテ入レルノテス
(淸岡)
現今ハ鐵砲玉テスネ
(委員長)
全航海ノ給料迄ハトウタラウカ僅力ノ差ハアルカ防禦ノ爲メ死タノハ譬ヘハ上海ヘ行クト思ヘハ其間長崎沖テ難船ニ遭テソコテ防禦ノ爲メ死タトキト海迄ノヲ貰フソレカラ若シ死タ奴カ川ロテ死トソコテ貰ハヌト少シ違ヒハアルカ變ツタコトハナイネ
(本尾)
左樣
(南部)
近邊テ直ク死ト云フコトハ少ヒノテセウ
(箕作)
ソレハトウタカ知レヌ
(南部)
港ノ側ヘ來テ防禦テ死抔ハ滅多ニアリマスマイ
(村田)
却テ港ノ方カアルカモ知レヌ
(委員長)
防禦ノ爲メ死タ奴ハ全航海ノ給料ヲヤルノカ少ヒヤウニ思フ
(淸岡)
全航海ハ行キ着クマテ父セウカ
(本尾)
左樣一ト航海テアリマス
(淸岡)
此所テ全航海ト云フノハ行着クマテヲ云フノカ
(本尾)
左樣テス
(西)
船ニ依ツテ極マルノテセウ、往キモトリナレハ、往キ戾リタラウ
(本尾)
左樣
(箕作)
佛蘭西ハ酷テ船カ防禦ノ爲メ助カツテ歸ツテ來レハ全航海ノ給料ヲ貰ヘルカ防禦ノ爲メ死ンテ仕舞船モ毀ハレテ仕舞ツタトキハ一文モ取レヌト云フカラ佛蘭西ハ酷テス
(淸岡)
全航海ト云フコトハ何所カテ定マツテ居ルカ
(本尾)
此所テ定ムルノテス
(淸岡)
スルト斯ウ云フ法律カ出テ全航海ハ一期丈ケシカ極メナイヤウニナルネ
(委員長)
小笠原嶋ト云フトトウシテモ往復ノ約束スルニ違ヒナイソレカラ大阪ト云フト大阪迄ト云フタラウ
(淸岡)
船員ハ一時雇ハカリテハナイ
(委員長)
ソレハ當人ト約束タカラ
(淸岡)
譬ヘハ二三年トカ雇ツタトキハ其者ハ航海ノトキハ上海テモホンコンテモ始終ヤツテ居ルノタカラ幾年モ勤ムル
(委員長)
一航海ト云フト日本カラ上海迄又ハ歸ツテ來ルマテトカソコハ約束ニ依テ極マルノテアリマス
(淸岡)
ソンナ約束カアリマセウカ
(委員長)
今既ニ政府テ雇テアルノカサウテス
(淸岡)
其時限リナレハ往復何トカ
(委員長)
ソレテモ中斷スルテス
(南部)
九百四十四條ヲ適用スト註ニモアリマスネ
(淸岡)
船カ無ニ沈沒シタラ防禦ノ際沈沒シタカ何タカ分ラヌヤウナモノタ
(箕作)
ソレハ分ラヌコトハナイ
(委員長)
船カ沈ンタラトテモコウ云フトキハヤルモノハヤルカ宜シイ
(松岡)
戰サテモ國カ亡タラ入費ハヤレヌヤウナモノテセウ
(南部)
船ハ沈ンテ仕舞ツタカ掠奪セラレタ場合テスネ
(委員長)
言ハナイテモ防禦シテ死タラヤラヌ精神ト見ヘル
(南部)
註ノ意味ハサウテナイ
(本尾)
「ロエスレル」ノ意味ハコウ云フノテ九百四十四條ハ大變酷ノ條テコサイマス譬ヘハ船ノ掠奪トカ略奪トカ沈沒シタトキハ、沈沒シタマテ既ニ勤メテ居ルソレテ取レヌ何セ取レヌカト云フニハ大體ノ主義テ船舶及ヒ運賃ヲ以テ責任ヲ負ハヌト本立テ居ル故ニ船カ無クナツテ仕舞ヘハ出ス金カ無イカラヤラヌ併シ既ニ受取ツテ居レハ還スニハ及ハヌト云フ立組テアリマスタカラ九百四十七條カ出テ來ルノテソレニ反對シテ獨逸ノ規定ニハ四十四條ノ場合ニハ矢張船カ無クナツテモ貰ヘルコトニナツテ居ル大變ノ違ヒカアル「ロエスレル」ハ四百四十四條ノ主義ヲ立タ以上ハ四百四十七條ノ場合モ四百四十四條ノ原則ヲ適用シナケレハナラヌコトニナル言葉ヲ換ヘルト「ロエスレル」ノ精神ハ船ニ付テ謝金ハ費用ト船ト運賃ヨリ外ニ金テハ責任ヲ帶ナイ帶ヒヌノミナラス船カ無クナツタラ誰カ帶ルカト云フノテス
(箕作)
佛蘭西モ其通リテス
(淸岡)
四百四十四條ヲ見ルト六ケ敷ツテ往ケマセンネ一寸氣カ付カヌ
(委員長)
四百四十四條ハ酷タカ之ハトウモ仕方カナイト思フ、カツ々々生命カアツタ以上ハ貰ハヌテモ仕方カナイケレトモ死タ者ハ給料丈ケハヤルコトハ厚クシテヤラナケレハナラヌト思フ其爲メニ死タモノ死タ奴ハ奪ハレタラ損シヤト云フハ生キタ奴トノ比較カ立タヌヤウニナル
(箕作)
本尾サン解明シ例ヲ刪ツタノハ分ラヌネ
(本尾)
四十四條ノ原則テアルカラト云フニ過キマセン
(尾崎)
死タ場合ト生タ場合トノ比較カ取レマセヌ
(村田)
船カ沈ンタトキハヤル金カナイネ
(本尾)
船舶運賃ヨリ責任ヲ帶ナイト云フヲ主張スルトサウテス併シ船長タカラ祭詞料ヲヤルコトノ出來ヌ人間テハアリマセヌテセウ
(委員長)
船ニ乘ラナケレハナラヌ者ハ手厚クシテ置カナケレハナラヌテス
(南部)
四十四條ノ例則トシテ置ケハ之テ宜シイ
(本尾)
佛蘭西ノ法律カ頭マニ染込ンテ居ル二四十四條カ原則テスルト四十七條ノ場合モヤルニ及ハヌト云フ恐レカアリマス精神ヲ更ヘルニハ明言シテ置ク程確カナコトハナイト思ヒマス四十四條ノ場合テモ船ヲ持テ居ル奴ハ金カアルニ相違ナイ船ハ取ラレタカラト云テ働キヲシタ者カ給料モ取レヌト云フハ誠ニ可愛相テコサイマス
(淸岡)
二三ケ月ツヽト云フコトハ實際ナイテセウネ
(本尾)
歐羅巴ヘモ一月半テ往カレマス
(村田)
英文モ船カ取ラレ或ハ無クナツタ場合ニハ乘込人ノ給金ヲ失フトアリマスネ
(本尾)
英國ハ千八百五十四年百八十四條ノ法律ニアリマス
(淸岡)
仕方カナイタラウ
(委員長)
防禦ノ爲メ死タ奴奪ハレタカ沈ンタカ他日貰ヘヌト云フハ宜クナイト思フ
(尾崎)
此文ナレハ宜シイ
(委員長)
此文ナレハ宜シイ理論上カラ云フト船カナイカラ遣ルモノカナイト云フハトウモイカヌカラネ詰リ働カナイ方カ宜イト云フニナルカラ人間カ意氣地ナクナルカラネ
(本尾)
若シ修正スルナレハ「船員カ船舶防禦ノ際死亡シタルトキ船舶カ掠奪セラレタルト沈沒シタルトキト雖モ」トカトキヲ問ハストカ全航海ニ付テ給料全額カト云フカ
(委員長)
「ロチツク」ハ貫カヌカケレトモ航海者ノ爲メナイトイカヌカラネ
(松岡)
元來船ニ離レタモノニナルカラ船ニ對スル權利ハ消滅スルノタネ
(南部)
何カ依リ所ヲ拵イテ依リ所カアルナレハ調ヘテソレニヤツテヤラウ
(本尾)
獨逸ノ五十一條ノ二項ヲ船員カ船舶防禦ノ爲メ死タラ所有者カ前ノ通例人ノトキハ給料ヲヤルト云フカアル其上ニ適當ト看認メルトキハ裁判官カラ極メラルヽ所ノ需用ヲ與ヘルト云フコトカアリマス
(箕作)
「ロエスレール」先生佛蘭西主義ヲ用ヰタネ
(南部)
サウ佛蘭西主義テ行ケハ仕方カナイ獨逸主義ナレハ四十四條カラ更ヘナケレハナラン
(村田)
死ンテハ貰ヘヌヤウタネ生キ殘ツタ奴丈ケ貰ヘル
(本尾)
意味ハ商賣ヲ盛ンニシヤウト云フナレハ獨逸ノ方カ宜シイサウシナイトマトロスカ使ヘヌヤウニナリマスネ
(村田)
死タ者ハカリニヤルト生キテ居ル奴ハトウカト云フニ生キテ居テ力ヲ盡シタ奴ハトウカト云フ論ニナルネ
(松岡)
生キ殘ツタラ九百四十四條テ吳レナイセ
(委員長)
碎殘物ト云フノモ船カ毀ハレテ仕舞殘ツタ品物ヲ拾ツテモ貰フニ違イナイ今少シ保護スル理窟ニハイカヌ
(尾崎)
原案者ニ談シテハトウカ
(委員長)
ソレハ宜カラウ
(尾崎)
委員長ノ云ハルヽ通リ沈沒掠奪セラレテモ死ンタ者ニハヤルトカ云フヤウニシタラ宜シイ
(箕作)
佛蘭西流義テ船ノ助カラヌトキハ壹文モ取レヌトシテハ日本將來、マトロスカ出來ルニ爲メカ惡イ
(委員長)
兎ニ角日本テハ危險ノ場合ニ流サル丶方ノ肩ヲ持タナイト宜クハアルマイト思フサニ今一應考ヘテ見テ吳レト云ツタラ宜カリサウナモノタ
(松岡)
聞クコトニ致シマセウ
本條ハ起案者ニ質ストシ未定
第九百四十八條朗讀
(議案入)
本條ハ原案ニ決ス
第九百四十九條朗讀
(議案入)
本條ハ原案ニ決ス
第九百五十條朗讀
(議案入)
(本尾)
又以下ヲ刪除致シマス論ハ確定シテ居ルカ其上剛愎ト云フハトウテアラウカト云フノテス
(松岡)
又以下ハ刪リマセウ
(委員長)
又以下ハ刪ルカネ
(南部)
剛愎ハ宜シイ
本條ハ「抑制ス」ノ下「又罰セラルヘキ云々」ハ刪除其他原案ニ決ス
于時午前十一時四十五分閉會