旧商法(明治23・26年)

法律取調委員会 商法草案議事速記 第58回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
商法草案議事速記第五十八回
(委員長)
ヤリマセウ
第八百八十八條朗讀
(議案入)
(委員長)
專屬シ又ハハ、亦ハテスカ
(村田)
英文ハ、エント、テス
(本尾)
又ハテ御座イマス日本人民ノ所有ニ專屬シテ居ルノカ日本ノ船舶テアル、其他日本ニ營業所ヲ有シテ日本ノ裁判權ニ服スルモノハト云ニテ御座イマス
(南部)
之ハ獨逸ノ商法ニアリマスカ
(本尾)
國旗ヲ揭クルコトハ獨逸商法テハ御座イマセヌ
(委員長)
一人テハ出來ヌカ
(本尾)
一人ノ外國人カ橫濱ニ來テ船ヲ持テ居ルトキハ出來ナイヤウニナリマス
(委員長)
社ト人ト違ウノハ何云フ譯タラウ
(本尾)
社テ御座イマスト、社ト云無形人カ日本ニ來テ初メテ日本テ生レタト云フヤウニ申シテアリマス
(村田)
日本ノ國旗ヲ揭クル權利ヲ有シテ日本船舶トナルモノト英文ニ書イテアルカ其方カ宜イ
(本尾)
獨逸文モ然ウテスカ同シコトテス、是マテ然云フ文例ニナツテ居リマス
(淸岡)
海船ト云フノハ商船テナイモノヲ言ノカ
(委員長)
海上ノ船トカ何トカ言タラ宜カラウ、河船、海船カ
(本尾)
海ニ用イラルヽ船ト云フノテス、此海船ノ中ニハ漁師カ魚ヲ捕リニ行クノモ這入テ居リマス
(南部)
海上船ト云フノタ
(淸岡)
日本ノ船舶ニシテト云フコトヽ日本ノ船ト云フコトハ同シテスカ
(本尾)
日本ニ屬スル船、日本國ノ船ト云フコトテス
(淸岡)
然ウ云フ譯ニスルト、船舶ニ就テ、何カ事カアツタトキハ矢張日本船ト同一ノ國權ヲ主張セネハナラヌタラウ假令ハ朝鮮ノ船カ日本ノ長崎ニ來テ日本ノ法律ニ服從シテ會社テ日本ノ國旗ヲ揭ケル所カ、ソレカ支那ノ海ニ往テ支那ニ何ウカ、爲ラレタト云フコトカアレハ矢張日本政府ハ日本人同一ノ保護ヲ與ヘナケレハナラヌ
(本尾)
然ウテス、ソレ故ニ日本ノ法律ニ服從スルト云フコトヲ加ヘナケレハナリマセヌ
(淸岡)
外國ハ日本ノ力ヲ借リン宜イカ朝鮮ナトハ支那カラ壓制ヲヤルカラ、然ウスルト、之ハ朝鮮タカ、日本ノ國旗ヲ揭ケタカラ、朝鮮ノ積リテアツタト云フヤウナコトカ出來テ詰リ厄介タ
(本尾)
併シ商船法ハ軍艦ニハ適用致シマセヌ、唯商船カ其他ノ海船テ、軍艦ニハ適用致シマセヌカラ國際契約上ニ關係致シマセヌ、喩ヘハ朝鮮人カ日本ノ法律ニ從ツテ國旗ヲ與ヘテモ朝鮮人カ金ヲ集メテ長崎テ營業ヲスルニ過キマセヌ、日本人カ遣テ居ルト同シテス若モ喧嘩ニ對シテ然ウ云フコトカアレハ國際上ノ法律カ無イトモ言ハレマセヌ
(淸岡)
日本ノ國旗ヲ揭ケタモノニ鐵砲テ擊ツナラハ日本人民ニ對シテモ無體ヲ加ヘタト同シニ保護ヲ與ヘナケレハナラヌ
(本尾)
然ウテス
(淸岡)
格別他ノ國ニハ心配ハナイカ朝鮮ノ如キハ心配ニナル
(松岡)
朝鮮ニ限ラヌ、英佛ノ如キハ日本ニ會社ヲ拵ヘテ戰爭ノアル時分ニ惡イコトヲスルヤウニナル、畢竟之ハ義務テナク權利ヲ有スルノタカラ、日本ノ國旗ヲ保護シテ取締ヲシテ遣ラナケレハナラヌ、カラ裁判權ニ服從スルノカ、餘程大事テ吾カ法律命令ヲ能ク守ル者テナケレハ危險ナイ
(村田)
併シ是ハ人ニ依ラヌノテス、船ニ依ルノテスカラ
(尾崎)
獨逸テモ斯ウテスカ
(本尾)
斯云フコトニナツテ居リマス、國旗ヲ揭クルノハ各聯邦ニ任セテ居リマス、各聯邦テ國旗ヲ揭クルニハ何云フモノテナケレハナラヌト言テアリマス
(尾崎)
會社ナラ國旗ヲ揭クルコトハ何所ニモアリマスカ
(本尾)
佛蘭西、英吉利西ハ何ウタカ知リマセヌカ獨逸ニハ斯ウナツテ居リマス
(尾崎)
日本ノ國旗ヲ揭ケスニ自國ノ國旗テヤルト言タラ何ウシマスカ
(本尾)
ソレハ自分カラ保護ヲ受ケヌノタカラ構ヒマセヌ
(尾崎)
ソウスレハ日本ノ國旗ヲ揭ケタイト云コトヲ願ツテ來ルタラウカ其場合ニ許サヌト云フコトカ出來ナイ
(松岡)
是ナラ願ツテ來ルト云ニハ及ハヌ當然權利カ生スルノタ
(本尾)
麥酒製造會社ヲ橫濱ニ拵ヘヤウト云フノテ自分ノ國テ集メテ橫濱テヤルノカアリマセウ
(西)
日本ノ國旗ヲ揭ケテヤルノカ利益ノ場合カアリマセウ
(本尾)
假令ハ國際條約テ日本ノ航海ハ外國人ニ許サヌト云フトキハ英國人ハ日本ノ海テ遣リタイト云テモ出來マセヌ、其トキハ橫濱テ會社ヲ拵ヘテ日本ノ國旗ヲ揭クレハ航海ノ出來ヌコトハアリマセヌ
(淸岡)
朝鮮ノ如キ弱イ國ハ日本ノ保護ヲ托スル積テヤルカラ、忽チ引受ナケレハナラヌ
(本尾)
併シ朝鮮人カ遣テ居ル、朝鮮人カ會社ヲ組テ居ルカラ朝鮮ノ船テアルヘキモノト云考カ一寸出マスカ一ノ會社ト云無形人カアツテ、日本ノ監督ヲ受ケテ居ルト其中ニ朝鮮人ハカリテ社員ニナツテ居ルカ、朝鮮人カ居ラウカ、日本人カ混交ツテ居ラウカ其方ニハ關係カナイヤウニ御座イマス、詰リ外國人ノ金ヲ借リテ日本人カ航海シテ居ルノモ變ツタコトハアリマセヌ、資本ヲ集メテ居ルノハ朝鮮人テ會社ハ朝鮮人ノ會社テハアリマセヌ、日本ノ法律ニ從ツテ組識セラレタ會社テアリマスカラ、一向差支カナサソウテス
(南部)
裁判權ニ服從スル以上ハ差支ハナイテハアリマセンカ
(本尾)
「ロエスレル」ノ註ニ之ヲ置キマシタ理由トシテ申シマスニハ一ハ商業上ノ政略ニモ適合スル何故ナレハ日本テ今日商業ヲ盛ニシナケレハナラヌノハ分ツテ居ルカ日本ニ缺ケテ居ルコトハ誰モ知テ居ル、斯云フ事柄カアツテ外國人ノ資本ノアル者カ日本ニ會社ヲ起セハ一層商業ヲ振ハセルト云フコトカ書イテ御座イマス
(淸岡)
主意ハ極ク宜イカ支那人カ朝鮮人ノ日本ノ國旗ヲ揭ケテアルノヲ見テ日本人ト同一ニ取扱ツテ吳レヽハ宜イカ唯日本ノ國威ヲ藉リテ自分ノ子分ニ違イナイト云フコトカ起リ易イ是ハ亞米利加トカ英吉利西トカニ貸リタ處カ佛蘭西、亞米利加ヲ子分トシテ取扱ウモノハナイカラ宜敷イカ弱イ國ハ强國カ子分トシテ、取扱ウニ日本ニ關係スルヤウテハ困ル
(委員長)
滅多ニハアリマセヌ、日本ノ法律ニ服從シテ日本ニ義務ヲ盡シテ居ルカラ保護シナケレハナラヌ
(松岡)
權利ヲ有スト云ト、是非日本國旗ヲ擧ケナケレハナラヌト云義務モ同シコトタラウカ外國ノ商社カ日本ノ國旗ヲ揭ケル權利ヲ有シテ日本ニ居ル商社ナラハ否ヤヲ言ハセス國旗ヲ揭ケナケレハナラヌ
(本尾)
權利者丈テス
(松岡)
日本ノ國民ハ
(本尾)
日本國民モ同樣テス、併シ他ノ國旗ヲ揭ケルト罰ニ當リマス、日本ト他ノ國ト戰爭カ起ツテ艦舶ヲ出サナケレハナラヌト云フトキハ、出サンケレハナラヌ義務カアリマス
(松岡)
今之カ出來テ來ルト銀行ノ管船局テ種々ノコトカアルカ彼レハ皆之ヘ入レマスカ
(本尾)
何レ此ノ法律カ極ツタ以上ハ今日遞信省ノ船舶ニ關係シタ規則カ澤山御座イマス、彼ト此ノ法律ト重複ニナツテモ宜敷ウ御座イマス、爾後商法テ改正シナケレハナラヌコトカアルト思ヒマス、ソレハ當然義務ナシ、、、、、、、總テ然云コトカ往々起ツテ參リマス
(委員長)
之ハ遞信省ノ人ヲ呼ンテ調ヘナケレハナラヌ
(淸岡)
治外法權ノアル以上ハ斯云フコトヲスル筈カナイ
(委員長)
ソレテモ日本ノ裁判權ニ服從スル者カアレハ是ニ依テヤル
(淸岡)
ソレハ出來マスケレトモ、スル者ハアリマスマイ、唯心配ナノハ朝鮮ノ如キタ
(西)
日本ノ無形人トナルノテ御座イマスカラ仕方カナイ
(松岡)
商法テ書クノハ何云フモノカト思ハレマス
(委員長)
是ヲ言テ置カヌト、先キヘ往テ言出スコトカ出來マセヌ
(松岡)
ソレハ行政法ニ關係スルカラ別段ノコトヽ思ヒマス
(委員長)
强チ行政法ト云フコトハ出來マスマイ矢張權利ヲ極メルノタカラ
(淸岡)
日本ノ國旗ヲ揭ケサシテハ日本人ト同一ニシナケレハ往カヌカ日本人民テ日本ノ國旗ヲ揭ケタモノテモ然云フ數ノ者トカ、何カコトノアツタトキハ日本ノ國旗テハアルカ根カ朝鮮人テアルニ依テ、日本ノ人民カ日本ノ船ヲ擊チ沈メラレタト云ヤウナ例カアリマスカ
(本尾)
假令ハ朝鮮人カ社ヲ組テ支那人ニ毆打ラレタトキハ構ヒマセヌ、人カ朝鮮人テアリマスカラ、何トモ言ウコトハ出來マセヌカ其船カ支那人カラ打毀サレタトキハ日本船舶テ御座イマスカラ、日本ノ國權ヲ支那人カ侵シタノテ御座イマスカラ、十分談判ヲシナケレハナリマセヌ
(南部)
日本ニハ例カナイ
(本尾)
國旗ニハ手ヲ附ケヌカ人ヲ擊タトキハ、ソレハ構ヒマセヌ、私カ佛蘭西船ニ乘テ、支那海テ私ヲ擊タト同シテ御座イマス
(村田)
商船ナラ何所ヘ往テモ人カ揭ケテモ構ハヌ拒ムコトハ出來ヌ
(淸岡)
公使館ヘハ誰モ這入テ往ケルカ盜賊ヲ捕マヘルト言テ這入テ往クコトハ出來ナイ
(本尾)
萬國公法ニ關係スルコトハ此商法ノ關係カ御座イマセヌ假令ハ他國ノ船テモ銃砲ヲ乘セテ港ニ這入テ來タトキハ其船ヲ捕ヘテモ宜シイト云フコトカアリマスカ、ソレハ萬國公法テ御座イマス
(淸岡)
ソレハ宜敷イカ若シ今ノヤウニ船ニ亂入シタトキハ何ウシマスカ
(本尾)
亂入シタトキハ萬國公法ニ依ラナケレハナリマセン、人ヲ傷付ケタノハ其船ニ係ルノカ萬國公法ノ原則テ御座イマセウ
(淸岡)
商法、社團ニ就テ許否スル權カ政府ニアレハ朝鮮人カ願ツタトキニ許スコトモ出來ルカ若シソレカナイト、商社カ勝手ニ遣ラナケレハナラヌ、國旗モ勝手ニヤラセナケレハナラヌト云ト政府ハ裁判權ノ服從ノミヲ以テ是丈ノ權ヲ與ヘテ朝鮮人ノヤウナ憂カ生シテ來ル國旗ヲ政府テ許否スルコトカ出來ナイカ、商社々團テ許否スルカ、國旗ノ方テ許否スルカ、何方カテ許否スル權ヲ拵テ居リタイ
(本尾)
鐵道、航海營業ノ如キハ警察ニ屬シテ居リマスカラ官許ヲ得ナケレハナリマセヌ、ソレハ商法ニ關係カ御座イマセヌ
(委員長)
警察署ナトテ營業ノ處分方ハ致シマセウカ日本ノ法律ニ服從スル以上ハ貴樣ハ朝鮮人タカラ許サヌト云コトハ言ヘマイ日本人ナラ、何ソナ貧乏人テモ許サナケレハナラヌ日本ノ法律ニ服從スル以上ハ許サナケレハナラヌ
(松岡)
商社々團ハ其社員カ外國人テモ日本ノ國旗ヲ揭ケルト云フノハ何所々々ニアリマスカ
(本尾)
何所々々ト云フコトハ御座イマセヌカ獨逸ニハ御座イマス會社ノコトハ言ハヌノテス、日本人民ノ所有ニ專屬スルカ或ハ一部分テモ許サヌカト云フト、佛蘭西テハ一部分テモ外國入ナラ宜敷イ、獨逸テハ然云コトカナイ、幾分ノ制限カアルト云ノテス會社ノ如キニ就テハ一向言ハヌノテス
(松岡)
墺地利、和蘭ハ其半分カ本國人テナケレハナラヌト云、之ハロエスレル、ニモ何所ノ國カ保護スルカ傍ラボアソナード、ニモ意見ヲ御下問ニナツテハ如何テ御座イマス
(委員長)
ボアソナード、ノ意見ニハアリマセヌカ
(本尾)
未タ言ヒマセヌ
(松岡)
之ハ隨分重大ノ問題テ御座イマスカ英、佛ハ日本人民ニ專屬テ無ク、日本人民ニ專屬ノ半分以上トカ三分ノ一以上屬シテ居ルモノタト云テ御座イマス玆テ見ルト、專屬ニシテ仕舞ハナケレハナラヌ、商社々團ニナルト、人間ハ構ハヌト云ノテ御座イマスカラ
(委員長)
以前ニハ何處モ英吉利西ノヤウニナツテ居リマシタカ近來ハ斯云フニナツテ來マシタ
(松岡)
佛蘭西テハ一千八百四十五年ノ法律テ所有權ノ半ハ以上佛蘭西人民ノトキニ許ス、伊太利ハ三分一以下外國人ニ屬スルモノトアリマス
(委員長)
ロエスレル、ノ考テハ部分ナトテ遣ルノハ區別カ仕惡イカラ、日本ノ法律ニ服從スル、シナイテ區別スルト云ノタラウ之ハ矢張日本ト萬國私法ト云テ宜イ位ノ意味ナノテスカラ、一寸分リ惡イカ之ヲ止メルコトハ出來マセヌ、佛國ノ樣ニ部分テスルカ、或ハ日本ノ法律ニ服從シタモノハ日本ニ生シタモノト同樣ニスルカ、何方カニ仕ナケレハナラヌ、今日本カ昔流義ヲヤラウト言テモ徃ケナイ
(松岡)
或ハ、他ヨリ輕ク過キテ居ルノカ知レマセヌ
(委員長)
ロエスレルカ、遣タ理由カアリマセウカ、ソレヲ講究スルノテス
(松岡)
ロエスレルニ充分理由ヲ聽テボアソナードニモ理由ヲ聽テハ何ウテス
(委員長)
ボアソナードニハ問ウノハ理屈ヲ立テ問ハヌト困リマスカラ、他ノ國ノ法律ヲ調ヘテ見テ何ニ依テ、ヤツタカ、ロエスレルカ一人ノ案カラ出タモノカ、據リ處カアルカ、之ヲ揭クレハ全部ヲ貫クシ、之ヲ變ヘレハ皆ナ變ヘナケレハナランカラ、報吿委員テ其邊ヲ調ヘテ、疑ノ起ツタ㸃ヲボアソナードニ聽クコトニシタラ宜カラウ、英、佛、和蘭、ナトヲ調ヘテ、尙ホロエスレルニモ何カラ之ヲ出シタモノカ自分ノ考案カ、又ハ何云フ所カラ、出タ力ヲ聽テ、其意見ヲ出シテ貰ツテ、ボアソナードニ聽クコトニシマセウ、
(本條ハ起案者ニ質問スルコトニ決ス)
第八百八十九條朗讀
(議案入)
(本尾)
追加テ修正致シマシタ、第一項ノ管海官廳ハ裁判所構成法第二十一條ノ三項ニ依リマスト區裁判所ニナリマスカラ、其方ニスル方カ宜敷イト思ヒマス、ソレ故ニ根據タル港ヲ管轄スル、區裁判所ニ於テト修正致シマシタ
(南部)
港ハ廣イカラ、區裁判所カニケ所アルコトカアル、東京灣ト云フモノハ何方ニ屬スルカト云テ疑問カアツテ尋ネテヤツタ所カ分リマセヌ
(本尾)
此所ハ斯ウシテ置テ、施行規則テ橫濱ノ船舶ヲ取扱ウニハ何町何番地ニ持テ往ケト言ツタラ分リ易ウ御座イマス
(松岡)
ソレテ宜敷イ
(南部)
十五噸ト云フノハ西洋形船テスカ
(本尾)
皆ナ然ウナツテ居リマス、ロエスレル、ノ註ニ依ルト、十五噸ハ日本ノ二百五十石ニ該當ルト云テアリマスカラ、是モ十五噸テハ分リマセヌ
(村田)
日本形ハ石テ往ク日本ノ船ハ止メルカラ
(南部)
アレハ新タニ造ルノヲ止メルノタ
(委員長)
是コソ、割注テ二百五十石ト書イテモ宜イ
(本尾)
施行條令マテ書イテモ宜ウ御座イマス
(村田)
小イ船ハ國旗ヲ揭ケルコトカ出來ンヤウニナル
(南部)
ソンナコトハ無イ、登記ヲ受ケルモノハ登記ヲ受ケヌ前ニ揭クルコトハ出來ン
(本尾)
此括弧ハ削除セラルヘキテ御座イマスカ船籍港ヲ削ツテ仕舞ト先キカ分リマセヌカラ成ヘクハ港ノ下ノ船籍港タケハ括弧ニシテ入レテ置テハ如何テ御座イマセウ
(淸岡)
根據タル船籍港テハ往ケマセヌカ
(委員長)
民法流義ニ根據タル港、卽チ船籍港トヤツタラ宜カラウ
(本尾)
ソレテモ宜敷ウ御座イマス
本條ハ「根據タル港(登記港、船籍港)管海官廳ニ於テ」トアルヲ「根據タル港卽チ船籍港ヲ管轄スル裁判所ニ於テ」ト改ム
第八百九十條朗讀
修正案
(村田)
知レサルトキハ、轉ンシタトキト仕ヤウ英文ハ違ツテ居ル
(松岡)
或ハ違ツテ居ルカ知レン
(本尾)
此通リテス成程原文ハ六ケシク書クヤウテスカ讀テ見ルト違イナイ樣テ御座イマス、船舶構造ノ時及ヒ地カ書テ御座イマスト、龍動テ造ラレタト云ト舊本ノ所有ニ轉シタノハ分ツテ居リマス、併シ何地テ造ツタカ分ラヌトキハ日本テ出來タカ外國テ出來タカ、ト云フコトカ要用テ御座イマス、分ラヌ時ハ仕方カナイカラ日本ノ所有ニ何時移ツタト云フコトヲ書イテ宜ケハ何處ノ船テモ仕方カナイト云フ意味ニ讀メマス
(南部)
ソレハ修正テモ同シコトテス日本ノ船テ構造ノ時ノ知レヌトキハ
(西)
ソンナコトハ無カラウ
(委員長)
英文テハ外國テ造ツタカラ知レヌ、內國ナラ知レヌコトハナイト云フノタラウ
(淸岡)
若シ知レヌトキハ船持ノ所有ニナツタ時ヲ揭ケレハ宜敷イ
(南部)
外國ノ船テナクテモ日本ノ籍ニナツタノモアルタラウ
(本尾)
支那人カ邦ヘ持テ往テ三年使ツテ日本ニ持テ來タ船ハ必ス外國ノ船トハ言ハヌ、其場合テモ構ヒマセンカ、支那人カラ日本人カ買受ケタ船テ宜敷ウ御座イマス獨逸ノ第二ハ八百九十條ノニ、三、五ニ該當リマス
(松岡)
船舶構造ノ時及地位テ宜サソウナモノタ之レヲ言ヘハ若シ日本テ造ツタ船ノ構造ノ地、時ノ知レヌトキハ所有シタ時ハト云コトヲ言タイ
(委員長)
日本ト云コトサヘ除ケレハ宜カラウ
(松岡)
幾度出來テモ最初外國船ナラ押ヘテ置クト云ノテハアリマセヌカ
(委員長)
萬國普通ニ行クノテスカラ、亞米利加テ造ツタノヲ日本ニ持テ來ルカラ元トノ證書ヲ船ト共ニ買賣シテ居ル、ソレハ玆テ往クコトニナルカラ矢張日本ノ所有ト云フコトヲ書カンテモ現持主ノ所有ニ轉シタルト言ヘハ外國テ造ラウカ日本テ造ラウカ構ハン
(村田)
外國船ヲ日本人カ買タトキハト云ヤウニナツテ居リマス
(松岡)
是ハ構造ノ時ト地ヲ定ムルノハ船ノ誕生テ御座イマスカラ三菱カラ共同運輸會社ニ移ツタトキカ分ラヌト困リマスカラ矢張リ之カ宜カラウト思ヒマス
(委員長)
西洋形船カ十分分ルカ千石船ハ無イカ知レン
(淸岡)
船稅規則カアルカラ大槪分ルタラウ
(松岡)
大キナ船ニナルト之レハ何時造ツタト云フコトカ分リ易イ
(南部)
併シ之レハ必要カ知ラン
(委員長)
登記ヲスルニハ是非必要タラウ
(淸岡)
日本ト云字カアリマスカ
(本尾)
是マテハアリマセヌカ是カラ先キ使ヲウト云フノテ極メタノテ御座イマス
(淸岡)
何云フコトテス
(本尾)
割前、割持部分ト云ノテ會社條例テ持分ト云フノテ御座イマス
(松岡)
支那文ニアル
(本尾)
住地ハ住所ニナリマス、ソレト氏名トノミテハ會社カ所有者テアツタトキハ疑カアリマスカラ、理ヲ推シテ考レハ社名ハ氏名ニナリマス
(南部)
所有者ノ名トシテ置タナラ宜カラウ
(松岡)
其方カ宜カラウ
(村田)
第二ハ
(委員長)
修正通リテ宜カラウ
(淸岡)
國籍ト云ト二ツ書カンケレハナラヌヤウタ
(本尾)
然ウテハアリマセヌ、日本國カ外國カト云フノテ御座イマス
(村田)
第三ノ括弧ハ削ルノテスカ
(本尾)
無論削リマス
(委員長)
氏名ハトシマス
(松岡)
氏名テ宜ウ御座イマセウ會社カ無形人ノ名ト云フコトニナリマセウ
(南部)
第五ノ詳細ナル記載ハ餘計テハナイカ
(本尾)
會社ノ場合ナトカ御座イマス米會社ナトト云フコトカ御座イマスカラ
(本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス)
第八百九十一條朗讀
修正案
(南部)
民法ノ方テハ書面上ト云制裁ハアリマセヌカ唯今テモ書面上ト云フコトハアリマセン書面上ハ必要テアリマスカ
(本尾)
商法ノ始メハ此ノ主義ニナツテ居リマス
(松岡)
之レハロテ言ツテモ宜サソウナモノタ
(本尾)
小イ船ヲスルト言タラ八釜シウ御座イマセウ
(南部)
民法テハ百町ノ地面ヲ賣ト言テモ入ラヌ船ノトキハ十五噸テモ入ルヤウニナル民法ハ三百六十九條テ何トモ言テアリマセヌ
(松岡)
是レハ無クシタイ只テサヘモ八釜シク云カラ
(淸岡)
之レカ書テナケレハ、民法ノ地面ノヤウニハ往カナイ
(尾崎)
是丈ノコトヲ登記シテ下サイト云フコトヲ書イテ來テ、ソレハ證書ヲ造ツテ遣ルノタラウカラ、口述ハカリテハ工合カ惡ルイタラウ
(南部)
書面カ無クトモ宜敷イト云フノテス
(委員長)
今ノハロテ言フトキハ其趣ヲ登記シテ置クト云フノカ
(南部)
然ウテス證書テ分リマス
(松岡)
登記スルニハ賣買ノ證書カナケレハナラヌカラ
(南部)
商事ノ登記ハ別ニナリマスカラ差支カ御座イマスマイカ是ハ船舶ト地所ハ不動產ト云フヤウナモノテスカラ
(委員長)
ソレハ一樣ニナラヌト徃ケナイ
(南部)
證據ハ人テ御座イマスカラ
(委員長)
間違ヘレハ二十條ヲ變ヘルカ宜イ
(松岡)
矢張リ此處ハ此儘ニシテ置キマセウ
(委員長)
商事タカラ民事ト違ヘテ居テモ宜イカ知レヌ他カ簡略ニシテアルカラ斯云フ處ハ酷シク遣ルノカ知レヌ
(本尾)
私カ登記官吏テ登記シマス所カ登記シテ間違ツタコトカ後日ニナツテ貴樣アンナ、コトヲ登記シテハ徃ケナイ
(南部)
ソレハ讀ミ聞カセルカラ後カラ知ラヌト云フコトハ出來ナイ
(本尾)
權利義務ニ關係ヲ持チマスカラ書付ヲ取テ書付通リ書テ其書面ヲ登記簿ニ附ケテ置ケハ確實テ御座イマス
(委員長)
民法テハロ述ヲ正則トシテ書面ヲ變則トシナケレハロ述ヲ主トスルコトハ出來マイ
(南部)
一々書クコトニナルト、今日ノヲ今日登記センヤウナ弊カアリマセウ
(委員長)
言葉ハ分ラス字ハ知ラス字ナトハ分ランカラ
(淸岡)
陳述書ハ登記シテ下サイト云フコト丈テスカ
(本尾)
此ノ場合テハ商人ハ皆船ヲ持テ居ルコトハアリマセヌカラ
(松岡)
宜敷ウ御座イマセウ、目今テモ登錄相願度也ト云書面カ入ル
(委員長)
民法ニハ何トモ言テ無イ
(尾崎)
唯登記ヲ願ヒマスト云タケテハアルマイ
(本尾)
一カラ五マテノコトヲ書テ往クノテ御座イマス
(委員長)
是ハ南部サンノ言ノテハ證明書ニナル
(南部)
實際ハ證書ノ中ニハ船舶ハカリノコトカ書イテハアルマイ、船舶ノ名モナケレハナラヌ、構造ノトキ地ナトハアルマイカ大槪アルテス
(本尾)
船長ノ名ナトハ無クテ宜ウ御座イマス
(南部)
法律原由ハ賣買證書テ分ル
(松岡)
矢張登錄奉願度也トアルタケタラウ
(南部)
書面上ヲお削リヲ願ヒマス民法ト同樣ニシタイ、然ウシテ施行條令テ書面上テ遣ランケレハナラヌト云タラ、不動產テモ船舶テモ同シニ書カセルヤウニ仕タラ宜ウ御座イマセウ
(委員長)
陳述ニハ必要ナル證書ヲ添ヘルト云フコトハ出來ナイ
(淸岡)
民法ハ書カストモ宜イ船舶タケハ是タケノ手數ヲサセテ宜イ
(委員長)
玆テ陳述ト書イテ跡テ別ノ規則テヤルト云フヤウニ書面テヤルナラ、書面テ、口上テ宜ケレハロ上トシテ仕舞ウカ宜イ
(南部)
口上テハアリマセヌ、陳述トハカリ書ク積リテ御座イマス體面モ宜シ、必ス書面ヲ出セト言ハナケレハ宜ウ御座イマセウ
(委員長)
陳述ト言トロテ言コトニナル
(淸岡)
何カ必要カアリマスカ
(本尾)
初メノ總體ノ登記ノ所ニ其理由カ御座イマスソレカラ契約ノ取結ノ所テモ五十圓以上ハ必ス書面ヲ持テ契約シナケレハナラヌ
(南部)
元來登記ヲ裁判所テヤルト云フコトハ極ツテハ居リマスマイ
(本尾)
ロエスレルノ案ハ裁判所テ御座イマス
(松岡)
是ハ陳述トシテ、書式ヲ拵ヘルトキハ書面ヲ簡略ニシタラ宜ウ御座イマセウ
(委員長)
陳述ニスレハ書面ヲ持テ來スト云フコトニシタラ宜ウ御座イマセウ
(本尾)
又調ヘテ見マセウ
(委員長)
調ヘテ貰ヲー
(南部)
ソレカラ其理由ヲ以テト云フコトカ民法ニハアリマスカ是ニハアリマセヌ
(本尾)
無論其意味ニ違イアリマセヌ
(本條ハ尙ホ取調ルコトニ決ス)
(委員長)
ヤリマセウ
第八百九十二條朗讀
(議案入)
(村田)
沈沒ト云ト船カ沈ンタトキハカリテスカ敵ニ分捕ラルヽコトカアル、燒ケタトキモアリマセウ九百四十四條ニハ掠奪セラレタルト云コトカアル、掠奪モアリソウナコトタ
(本尾)
若モ掠奪セラレタト云テモ掠奪タケテハ買戾シモ出來マス所有權ノ取戾モ出來マス此所ハ所有權ヲ取戾スコトカ出來ヌトキハカリテ御座イマス途中テ海賊カ船ヲ持テ逃ケタトキハ所有權カ移ツタトハ申サレマセヌ、此二項ハ所有權カ無クナツタ場合ヲ言ノテ御座イマス
(委員長)
燒ケタトキモアルタラウ
(南部)
打上ケモ沈沒タ
(村田)
英文ハ「ロース」ト云字テ喪失ト云フ所ニ使ツテアル
(本尾)
暗礁ニ乘リ上ルモ此中ニ這入テ居リマス
(松岡)
一番宜イノハ難破タ
(本尾)
難破テハ所有權ハ失ヒマセヌ取返スコトカ出來マス
(南部)
喪失ノ方カ本當タラウ
(本尾)
喪失ト云ト何所カヘ往テ分ラナクナリマス
(村田)
人ノ死タノモ喪失タ
(南部)
船タカラ沈沒カ宜カラウ
(淸岡)
一分カ外國人テハ往ケマセヌカ
(本尾)
八百八十八條ニ日本人民ノ所有ニ專屬センケレハナリマセヌカラ、一分カ外國人ニ移ルト日本專屬ヲ失ヒマス
(淸岡)
法律ニ服從スル會社ナラハ宜カラウ
(本尾)
ソレハ日本ノ會社テ御座イマス、此所テ申シマス外國ノ會社ハ龍動テ、コンハニート云フ會社ハ外國會社テ御座イマス
(南部)
此方カ半分テ向ウカ三分ノ一ノトキハ何方ニモ附カヌコトカ出來ヤウ
(本尾)
ソレハ先キニアリマス、服分ノ先買權カ出來マス
(南部)
ソレハ權利カ有ル丈テ合サナケレハ仕方カナイ
(委員長)
是ハ八百八十八條ト登記ノ所ト一所ニヤラスハ往ケマスマイ
(本條ハ原案ニ決ス)
第八百九十三條朗讀
(議案入)
(松岡)
登記證書ハ言ハヌテモ宜イノタ
(本條ハ原案ニ決ス)
第八百九十四條朗讀
(議案入)
(村田)
交付スル證書ハ假證書テハアリマセヌカ
(本尾)
假證書テス、是ハ假トハ言ハレマセヌ領事カラ眞正ニヤルノテス
(南部)
是ハ區裁判所テスネー
(本尾)
ソウテス
(南部)
船籍港ノ管轄區裁判所テ宜サソウナモノタ
(本尾)
ソレテモ分リマス
(淸岡)
交付ト云字ハ入リソウモナイ心持カシマスカ登記證書ニ代ヘルテ宜カラウ
(村田)
アル方カ宜イ
本條ハ「交付スヘキ」トアルヲ「交付スル」ト改メ「管轄官廳」トアルヲ「管轄區裁判所」ト改ム
第八百九十五條朗讀
(議案入)
修正案
(淸岡)
喪失毀損テ宜サソウナモノタ
(南部)
喪失モ紛失ノ中タラウ
(本尾)
喪失ハ何所ト云フコトノ分ツタコト、紛失ハ何シタカ失ツタカト云區別テ御座イマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十六條朗讀
(議案入)
(松岡)
是ハ私法ヲ犯シタコトテ無クシテ公法ヲ犯シタヤウニナルカラ
(南部)
一圓ヲ一日ニシタラ何云フモノタラウ
(村田)
併シ二人ト云フ極リカアルカラ、ソレヨリ上ハ出來ナイ
(淸岡)
沒收セラレタルト云ノハ證書テスカ
(本尾)
船舶ヲ沒收スルノテス
(南部)
罰金ハ所有者トハカリ往クマイ船長モアルタラウ船長カ外國ノ國旗ヲ揭ケタ時ハ船長タラウ
(松岡)
ソレハ船長ヲ罰セラルヽタラウカ罰金ヲ科セラルヽノハ誰カ、出ス人間ハ誰カ沒收セラルヽハ誰カ、人間カ沒收セラルル
(本尾)
ソウテハ御座イマセヌ船カ沒收セラルヽ
(委員長)
一圓ヲ一日ニ折算スルコトカ出來ルタラウ
(松岡)
鐵砲カ規則ヲ犯シテモ鐵砲カ罰金ヲ科セラレルト云コトハナイ
(南部)
海上船ハ實際船カ主ニナツテ居ルカラ
(淸岡)
船カ科セラルヽト云ノハ船長カ何モ無イ奴タト困リマス若シ千圓ノ金カ出來ヌトキハ船ヲ賣却スル打摧イテ風呂ノ薪ニシテモ千圓ノ金ヲ拵ヘル
(淸岡)
罰金ノトキニハ船長カヤラレマスカ
(本尾)
場合ニ依リマス船長カ自分ノ權限ヲ犯セハ船長カヤラレマス
(淸岡)
船長カヤラレヽハ其船長ハ何モ無イ奴タト船ニ科セラルルト云トお可笑テハナイカ
(南部)
船カ負債ヲ擔ウ所有者ハ知ラヌ船長ハ航海シテ居テ金ヲ借リルノハ船ノ負債ト見テアル
(淸岡)
ソレカラ之モ船カ科セラルヽテ金カ無カツタラ船ヲ公賣シテ船ニ科セラルヽノタ
(委員長)
何ウセ人カ出スニ違イナイカ、然云フ主意ニナリマス罰金ハ船ヲ賣ラナケレハ出セヌトキハ賣テ出ス
(淸岡)
船カ科セラレタト云ト船長カ惡イコトヲシテモ船長カ科セラレルカラ所有者ハ知ラヌト言テモ船テ科セラレル
(委員長)
船ト云フモノハ所有者カ持ツテ居ルカラ所有者カシナケレハナラヌ、所有者カ拂ハヌト云テ船ヲ賣テ拂ヘハ宜イカラ事柄ハ同シニナル
(淸岡)
裁判所カラ見レハ船モ掛ケナケレハナラヌ
(西委員)
體刑ハ往ケヌヤウニナル
(松岡)
出サナケレハ船ヲ賣ル
(淸岡)
出サヌト船カ、體刑ニ處セラルヽ
(本尾)
先刻八百八十八條ノ會社ノコトハ唯今此所ヲ見マシタラ獨逸ニモ御座イマス千八百六十七年ノ一月二十五日ノ規則ニ獨逸ノ國人ハ出スコトカ出來ル而シテ、株式會社、合資會社、其他ノ類似會社ノモノト雖モ矢張リ船ヲ持ツコトカ出來ル其船ハ獨逸ノ國籍ニナルト御座イマス海上法ノ追加ノ時ニ出シタモノヽヤウテ御座イマス唯今ノ船カ帶フルト云フノハ獨逸テハ區別カ書テ御座イマスニニ分ケテ船ヲ導ク者カ罰金又ハ體刑ニ處セラルヽト云フコトニナツテ居リマスカ獨逸テハ船長ヲ主トシテ言テ居リマス
(松岡)
ロエスレルハ體刑ニカヘルノテ無ク船ヲ公賣スルノタラウ
(本尾)
然ウテハ御座イマセン船カ帶ルト云フノハ船ハ財產ヲ持テ居リマセヌカラ場合ニ依テ船長カ帶ナケレハナリマセヌ、船長カ所有者ノ委託ヲ受ケテヤツタ、場合ハ所有者カ受ケナケレハナラヌト云フ意味ニ違イアリマセヌ
(松岡)
ソウスルト、其船舶ヲ沒收スト言ハナケレハナラン
(南部)
ソレカ宜カラウ
(松岡)
獨逸ハ百「ハウント」トアル、日本ノ百圓タカ間違イテハナイカ
(本尾)
是ハ間違ヒマシタ百圓テ御座イマス
(村田)
英文ニハ千圓トアル
(本尾)
英吉利西ノハ間違ツタノテ御座イマス
(村田)
後ニ修正ハ無イカ
(本尾)
ソウテス、後ノ修正カ千圓テ是ハ千圓テス
(淸岡)
船カ罰セラルヽト云フノハ
(松岡)
若シ日本國旗ヲ揭ケルコトヲ許サヽル船舶カ揭ケルトキハ
(委員長)
ソコハ皆ナ船舶テ來テ居ルカラソレテ宜カラウ
(南部)
其者ハトシタラ宜カラウ
(本尾)
ソウスルト「マトロス」カ、揭ケテモ罰金ヲ、取ラレル
(南部)
ソレハ船長ノ命令ヲ受ケテヤルカラ宜イ此船舶ハ丈ヲ削リマセウ
(本尾)
アルト同シニナリマス
(松岡)
其船舶ハ沒收トヤランケレハナラン
(委員長)
ソレカ宜カラウ
(松岡)
敵ト云字ハ仇敵テハナイ我ニ抗ツテ來ルモノハ皆敵ト云ノタ
(本尾)
然ウテス
(淸岡)
船舶カ國旗ヲ揭ケルト云ノハ
(南部)
之ヲト云ノハ國旗ヲ言ノタカラ差支マセヌ
本條ハ第一項揭クルトキハノ、下、其船舶ノ、ノ四字ヲ削ル、沒收セラルノ上ニ、其船舶ノ、ノ四字ヲ加フ
第八百九十七條朗讀
(議案入)
修正案
(村田)
其行爲ハ削ツテモ宜イ
(南部)
背クトキハ百圓以下ノ罰金ヲ科セラルヽテ宜イ
(委員長)
ソレテ宜イ
(淸岡)
上ノ沒收ト、百圓ト云違トハ何云フモノタラウ
(南部)
上ハ權利カ無クシテ揭ケタノテ此方ハ大キナ船ヲ小サク登記シタノテセウ
(村田)
九十六條モ外國船テハナイカ
(松岡)
玆ハ有スルモノテ無クシテト云裏ヲ見セタノタ
(村田)
廣ク言ノタラウ
(委員長)
然ウテハ無イ、日本ノ法律ニ從ツテ、ヤル船タケテスソウテナイト押ヘルコトカ出來ナイ
本條ハ「申立ル時及ヒ」トアルヲ申立ル時又ハト改ム、「規定ニ違背スルトキハ其行爲ハ百圓以下」、トアルヲ、規定ニ背クトキハ百圓以下ノ、ト改ム
第八百九十八條朗讀
(議案入)
修正案
(南部)
ソウスルト佛蘭西トハ違ウ佛蘭西ハ看做ストアル
(松岡)
トス、カ宜カラウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十九條朗讀
(議案入)
(南部)
特別ノ契約ト云ノハ
(本尾)
三百何條力ノ契約ノ處ニ書面ヲ以テ契約ヲスル其書面ハ電報テモ手紙テモ宜イカ此所テハ手紙ヤ電報テハ往クナイ特別ノ船舶ノ賣買證書ヲ作ランケレハナラヌト云フノテス
(淸岡)
船舶ノ製造カ宜サソウナモノタ
(本尾)
船舶ハ皆ナ構造トヤリマシタ
(村田)
歸屬ハ是カ始メテノヤウタ
(本尾)
是カ始テ御座イマス流込ムト云フノテ御座イマス
(松岡)
船舶ノ賣買ト云ト此ノ賣買ノ所有權ノト此方ハ裁判所ノ證書卽チ公正證書、此方ハ公正證書テ無クテ宜イノタ
(本尾)
一項ハ公正證書テ無クテ宜ウ御座イマス
(松岡)
日本ノ今ノテハ登記ヲシナケレハ往カヌタラウ
(南部)
是モ登記ハ是非シナケレハナリマセヌ
(松岡)
歸屬ハ新シイ字タ
(本尾)
民法ノ相續編ニ出ルカ知レマセヌ
(委員長)
是ハ移流トカ移轉トカトハ違イマスカ
(本尾)
彼レトハ違ヒマス「アンフアル」ト云字テ全體ニ移ルト云ノテ雙方ノ中カラ出ルノテアリマセヌ
(松岡)
民法ノ財產遺囑モ得取ニ違ヒナイ
(本尾)
得取ニ違ヒマセヌカ方法カ違ヒマスカラ
(松岡)
何々ニ依リ得取トシタラ宜カラウ
(南部)
之ハ民法エ是非出ルタラウカラ預カツテ置クカ宜イ
本條ハ「歸屬」ノ二字ハ民法ト照合スコトニ決ス
第九百條朗讀
(議案入)
(南部)
是ハ船ノ負債ヲ拂ウト云ヤウナ場合タラウ
(本尾)
船カ腐朽ツテ使ヘナイト云トキテス五百八十六條カラ出テ參ツタノテ御座イマス
(村田)
斯云フ場合ハ仕方カナイ英文ハ證認テハナイ決議ト云ヤウニナツテ居ル
(本尾)
看定メルト云字テス然ウ云フ場合ナラハ賣ラスハナルマイト云時テ御座イマス
(南部)
認證テ宜イ
(本條ハ原案ニ決ス)
第九百一條朗讀
(議案入)
(松岡)
二十个年テ得取スルコトハ滅多ニハアルマイ
(本尾)
滅多ニハアリマセヌ
(本條ハ原案ニ決ス)
第九百二條
(議案入)
修正案
(松岡)
鍋釜モハ入ルタラウ
(村田)
アレハ這入ルマイ
(松岡)
御客サンノ積荷ト船長ト船員ノ所有物ヲ除ケハ皆ナ這入ルタラウ
(本尾)
然ウテス
(南部)
貯蓄品ト云ノハ何タラウ
(本尾)
帆木綿ヲ買込テ置ク、石炭ナトモ貯蓄品テス
(本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス)
第九百三條朗讀
(議案入)
(松岡)
新ノ字ハ無クテ宜カラウ
(南部)
削ルカ宜イ
(委員長)
新ノ字ヲ削ルカ
(本條、新ノ字ヲ削除スルコトニ決ス)
第九百四條朗讀
(議案入)
(村田)
移付者ハ賣主ト云コトニナツテ居リマスカ賣主テナケレハ往ケヌヤウタ
(本尾)
詰リ賣主ト云フコトニナリマス
(村田)
移付スルト云テモ賣ラヌ奴モアリマスカラ
(松岡)
船カ背負ツテ居ルト云ノタラウ
(南部)
然ウテス
(本尾)
先キノ方ノ條ニ此事カ明瞭ニアリマスカ船舶所有者ノ負債ニ就キマシテハ船ニ屬シテ居リマスソレ故ニ私カ船ヲ持テ南部サンニ賣レハ是マテノ負債上ノ關係ハ變ツタコトハ無イ任意上ノ賣却テアル限リハ
(松岡)
一身上ノ變更ヲ生スルコトナシト云ノハ
(本尾)
九百十三條ノ第三テ分ツテ來マス私カ一身上ノ負債ヲ持テ居テモ船舶ニ係ケテ往ク場合カ出來マス其事マテモ變更シナイ
(南部)
非賣却ト云フノハ
(本尾)
先刻ノ官ノ證認ヲ得テト云場合テス
(委員長)
任意ノトキハ關係ヲ持タヌト云ノカ
(本尾)
任意ノトキハ合シタ所テ賣ラレマスカラ買ウ方ノ側テモ是タケノ負債カアルト云コトヲ知テ買ヒマスソレ故ニ是マテノ關係ヲ變更シナイト云結果カ出マス假令ハ甲カ船ヲ持テ居テ船ヲ拵ヘル時分二負債ヲシタトカ、或ハ航海中ニ難カアツテ負債ヲシタ、其外一身上ノ負債カ澤山アル其時、乙ニ船ヲ賣ルトキ乙カ貴樣何レ位ノ負債カアルカ、船ハ是々、員テ居ル私ノ一身ハ是々擔テ居ルト云コトヲ質シテカラ賣買シナケレハナラヌ雙方ノ意志ノ落合ツタ所テナケレハ賣買セヌカラ買主モ賣主モ負債ヲ擔ツテ賣買スルカラ以前ノ關係ハ變更セヌ、ソレニ反シテ公賣セラレタトキ、公集カ集ツテ來テ誰カ買ハナイカト云トキハ、一方ノトキハ一方ハ關係ヲ知ラスシテ買ウカ常テ御座イマスカラ船ハ負ツテハ往カナイ拂渡ツタ代金丈ハ負テ往ク、賣主カ負擔センケレハナラヌト云フコトニナリマス
(淸岡)
一身上ノ權利カ變更セスト云フノハ一身上ノ負債カ船ニ附テ往カヌノタラウ
(本尾)
船ニ附テ往クノテ御座イマス
(淸岡)
船ノ負債ハ登記シテアル所カ一身ノ負債カ船ニ附テ往クノハ可笑シイ
(本尾)
其コトハ三章ニ規定カアリマス九百十三條ノ第三テ言テ居リマス總テノ債權ト云ノハ船ニ對スル債權テナクシテ一身ノ債權モ御座イマス是ハ一身上ノ關係ヲ持テ來マス登記シテアル、シテ無イト云フ關係ニ就テハ先キノ條ニ規定カアリマス
(南部)
卽チ滌除スルカラタナ
(淸岡)
船ヲ一萬圓ニ賣テ其男カ一萬五千圓ノ負債カアルトキハ
(本尾)
其時ハ船ヲ買ヒマセヌ
(淸岡)
登記シテアルノハ船ヘ對スル負債テ一身上ノハ登記シテナイ
(本尾)
船ノ負債スルノハ九百十三條ニ一カラ十三マテ別ケテアリマス、ソレハ船ニ就テ負擔致シマス、然ウスルト九百十三條ノ第十三モ附テ仕舞ヒマス、然ウスルト娘ヲ嫁ニヤル簞笥ノ代ノ借金モ附テ往カナケレハナラヌ、結果ニナリマス本條ノ所テハ任意ニ爲シタトキハ船舶ノ債權ノ債務ニ就テハ百十三條テ分ル其義務ハ變更シナイ又賣主カ若モ賣テ仕舞テ、船ヲ賣却シテ足ラヌトキハ尙ホ出サナケレハナラヌト云トキモ尙ホ變更セヌト云ト分リマス偖テ船舶ノ負擔スル責任ハ何ウカト云二九百十三條ノ論カ出テ來ンケレハナラヌヤウニナリマス
(淸岡)
私カ貴君ニ金ヲ一萬圓貸テアル、ソレヲ貴君カ南部サンニ賣テ一萬圓取テ使ツテ仕舞ツタトキ私カ返セト云トキ南部サンノ船ニ係ツテ往クタラウ南部サンハ既ニ拂ツテ居ルカ私ハ債權者ニナツテ取レヤセヌカ
(本尾)
船カ負テ居ルモノナラ南部サンカ拂ハンケレハナリマセヌ、然ルニ南部サンハ私ニ拂フニ中々容易ニ拂ハヌテス
(淸岡)
ソウスルト郵船會社ノ船ヲ賣ルコトカ出來ナイ
(南部)
九百十三條テ能ク論シマセウ
(委員長)
十三條マテ待チマセウ
本條ハ原案ニ決ス