○第三十三回
明治十七年十一月廿五日
○午前第十時十分開會
欠席 委員長
仝 細川委員
仝 渡邊委員
仝 岸本委員
○第 條 商法草案第百九十一條
第一總會ニ於テハ前條議事ノ外第一ニ頭取及ヒ取締役ヲ撰擧シ第二ニ社員若シ現金ニアラサル物件ヲ會社ニ差入レ株式又ハ其他ノ報酬ヲ受クルトキ其物件ノ價格ヲ議決スヘシ但シ此決議ニ對シ後ニ詐僞アリトシテ異議スルヲ得
(本尾委員)
「エール、ハルテソ、ハーヘン」ノ證陷ニ付キテ暫只問セシ處此語ハ第二ノ過去ニシテ卽チ既ニ過キタルコトヲ再ヒ現出セシムルノ意ニテ原文ニ於テハ一向差支ナキモ之ヲ難スルモノアラハ眞ノ現在ト爲シ「ハーヘソ」ノ文字ヲ削除スルモ可ナリトテ之ヲ削除セラレタリ
(箕作委員)
其他ノ報酬ヲ受ル場合ノ答辨ハ如何ナリシヤ
(本尾委員)
其他ノ報酬トハ例之ハ千圓ヲ會社ニ差入レ五百圓ハアクチエン株劵ヲ受ケ其他ノ五百圓ハ現金ヲ以テ受取ラント云フ場合ヲ云フ併シ契約ニ從ヒ他ノ場合ヲモアルヘケレトモ先ツ此等ノ場合ニ適當トスルモノトス
(箕作委員)
然ラハ先回解釋セシ場合ト異ナラス
(本尾委員)
然リ
(箕作委員)
然ラハ「受タル」ヲ「受クル」ニ改メ「其代償云々」
以下ハ先回修正ノ儘ニテ可ナリ
第 條 商法草案第百九十二條
會社申合規則確定シタル後ハ再ヒ之ヲ政府ニ差出スヘシ政府ハ次テ正式ノ免許證書ヲ下付スヘシ
(本尾委員)
下付スヘシトアレハ此法律カ政府ニ之ヲ命令スル如ク見ユレトモ原文ニ於テハ然ラス依テ左ノ如ク改譯スヘシ
政府ハ次テ以下ヲ「然ル後正式ノ免許證書ヲ下付スルモノトス」
○本條ハ左ノ如ク修正ヲ加フ
第百九十二條會社定款確定シタル後ハ再ヒ之ヲ太政官ニ差出スヘシ然ル後正式ノ免許證書ヲ下付スルモノトス
(渡邊委員シ曰ク本官義巡回被命不日發足ノ都合ニ付巡回中缺席致旨ヲ述ヘ直ニ退局セラレタリ)
○第 條 商法草案第百九十三條
會社申合規則ノ認可ヲ得タル上ハ株主ニ於テハ一株ニ付百分ノ二十五以上ヲ速ニ會社金庫ニ入金スルノ義務ヲ負擔スル者トス但シ入金ノ時ハ創業費用トシテ既ニ拂入タル金額ヲ引去ルヘシ其入金前ニ於テハ會社ヲ官簿ニ登記スルヲ得ス若シ其前ニ登記シタルトキハ無効ト爲ス
(本尾委員)
商法草案第百八十一條第八項改正セラレシヲ以テ本條中創業費用云々ハ削除スヘシ且「會社定款確定シタルトキハ株主一株ニ付少クトモ百分ノニ十五ノ金額ヲ速ニ會社ニ拂入ルヽノ義務アルモノトス」ト改ムヘシ
(長森委員)
ニ十五以上ノミニテハ明了ナラサルヲ以テニ十五以上ノ金額ト爲スヘシ
(鶴田委員)
金額ノ文字ヲ入ルニヲ可トス
(本尾委員)
但書ハ「此入金ノトキハ既ニ拂込タル金額ヲ引去ルヘシ」ト爲スヘシ
又認可トアレトモ本條ハ政府ノ認可スルニアラスシテ第百九十條第百九十二條ト同ク第一總會ニ於テ決定スルコトヲ云フモノナレハ前條ト同シク確定ト爲スヘシ
(箕作委員)
先ニ拂入レタル金額ヲ引去ルヘシトハ如何ナル意味ナルヤ
(本尾委員)
先ニ拂入レタル金員十ナルトキハ殘リ十五ヲ拂込ムコトヲ云フ就テハ「其拂入ノトキ先キニ拂込タル金額アルトキハ之ヲ引去ルヘシ」トセハ如何
(鶴田委員)
其入金前トハ株主ニ於テ各株ニ付百分ノニ十五ノ金額ヲ拂込マサル內ハト云フノ意味ナルヘシ
(本尾委員)
然リ
(長森委員)
本條ヲ見ルトキハ此手續ヲナシタル後ハ免許證書ヲ得サルモ直ニ登記スルコトヲ得ルカ如シ
(本尾委員)
會社設立ノ免許ヲ得ルハ許可ヲ得タル後總會ヲ開キ定款ヲ確定シ而シテ願書ヲ呈シタル後免許證書ノ下付ヲ受ケ初メテ登記スルノ手續ナリ
(箕作委員)
二十五ノ金額ヲ拂入レタルトテ未タ免許ヲ得サル間ハ登記公吿ヲ爲スコトヲ得ス
(周布委員)
既ニ確定シタル以上ハ登記公吿ヲ許サヽルハ不都合ナラン
(箕作委員)
改案ノ主義ニ依ルトキハ第百九十四條ノ第二ヲ適用シ如何ナル事業ナルモ免許證書ナキ以上ハ登記スルコトヲ得サルナリ
(本尾委員)
本條ノ主義ハ會社ヲ設立スルニハ何ヲ要㸃トスルヤト云フニ金額ナリ金額ナケレハ設立スルヲ得サルヲ以テ本條ニ於テハ百分ノニ十五ヲ拂入レタルトキハ設立スルヲ得ルニ依リ其設立ノコトヲ官簿ニ登記スルノ手續ヲナスヘシ尤モ其登記ニハ本條ノ金額ヲ拂込シタルマテニテ可ナルヤト云フニ否ラス其登記ニハ商法草案第百九十四條ニ列記ノ諸書類ヲ一同ニ差サヽルヘカラス要スルニ本條ニ設立ニ付テノ重㸃ヲ示シタルモノト解釋セハ可ナリ
(周布委員)
第百九十四條ノ事項中一ヲ缺クモ登記ハ無効ナルヘシ然ルニ該條第三ノ事ニ付テノミ本條ニ無効タル場合云ヒ他ノ事項ニ於テ規定ナキハ如何ナル理由ナルヤ質問セハ如何
(本尾委員)
然リ又第百九十三條ノ結文ノ意味ハ第百九十二條ニモ附加セハ如何ヲモ合テ質問セン
(周布委員)
之ヲ質問センニハ本條ノ結文ハ次條第三項ニ對スルノ文ナルヘシ若シ之ヲ必用トセハ第百九十二條ノ末ニモ亦加ヘサルヘカラストカ又ハ次篠中第三項ヲ除クノ外本條ノ如キ規定ナキヲ以テ寧ロ本條ノ
○以下ヲ削除セハ如何トノ意味ヲ以テセハ可ナラン
(本尾委員)
然リ諾
本條ハ左ノ通リ修正ヲ加フルコトニ可決ス
第百九十三條會社定款確定シタルトキハ株主一株ニ付少クモ百分ノニ十五ノ金額ヲ速ニ會社ニ拂入ルエノ義務アリ其拂入ノトキ嚮キニ拂込タル金額アルトキハ之ヲ差引ヘシ
○其拂入前ニ於テ會社ハ登記ヲ受ルコトヲ得ス其以前ノ登記ハ無効ト爲ス
○第 條 商法草案第百九十四條
會社ヲ商業簡明簿ニ登記センコトヲ屆出ルニハ左ノ諸書類ヲ差出スヘシ
一 會社ノ起業目論見書及ヒ申合規則
二 若政府ノ免許ヲ得ヘキ會社ナルトキハ其免許證書
三 總株金ノ百分ノ二十五以上ヲ既ニ入金シタルノ證左
四 總株主ノ名簿及ヒ各株主ニ於テ引受ケタル株數ノ書付
五 頭取ノ姓名住所
六 開業ノ月日
右登記シタル時ハ登記證書ヲ下付スヘシ
(本尾委員)
商業簡明簿ノコトハ不用ナルヲ以テ削除シ而シテ會社ノ登記ヲ屆出ルニハ云々ト爲スヘシ
(長森委員)
會社其登記ヲ受ル一「ハ左ノ件々トセハ如何
(周布委員)
ロエスレル氏ノ意ニテハ登記スルハ登記官吏之ヲ爲スヤ或ハ屆出本人之ヲ爲スヤ
(本尾委員)
登記官吏之ヲ記スルナリ
正午十二時中止
○午後第一時開會
(周布委員)
第四ハ各株主ノ自署シタルモノヲ云フヤ
(本尾委員)
否株主名簿ノ寫ヲ云フナリ
(周布委員)
本條登記書類ニハ若シ檢査役アリタルトキハ其氏名住所ヲモ記載スヘキヤ又ハ檢査役ハ會社ノ便宜ニ於テ設ルモノナレハ此登記中ニハ記載セサルモ可ナルノ意ナルヤ
(本尾委員)
第五款第二百十九條ニ取締役ヲ代ユルトキハ直ニ撰擧スルコトヲ記セトモ第二百三十二條以下檢査役ノ部ニ登記ノコトヲ云ハサルハ登記ニハ不用ナルモノナルヘシ
(箕作委員)
登記證書ヲ下付スル理由如何
(本尾委員)
後日ノ證據ニシテ或ハ紛紜ノ時又ハ火災等ノ爲メ燒毀シタル時ノ證據トナルヲ以テ下付スルモノナリ
本條ハ修正ヲ加フルコト左ノ如シ
第百九十四條會社其登記ヲ受クルニハ左ノ書類ヲ差出スヘシ
一 會社ノ起業目論見書及ヒ定款
二 太政官ノ免許ヲ得ヘキ會社ナルトキハ其免許證書(改案ノ主義ニ於テハ「太政官ノ免許證書」ト改ム)
三 株金百分ノニ十五以上拂入レタルノ證
四 各株主ノ氏名及ヒ其引受ケタル株數ヲ記載シタル帳簿
五 取締役ノ氏名住所
六 開業ノ年月日
右ノ登記ヲ爲シタル時ハ其證書ヲ下付スヘシ
○第 條 商法草案第百九十五條
登記後ハ速ニ公吿スヘシ其公吿中ニハ左ノ要件ヲ記載スヘシ
一 會社ノ目的社名及ヒ設置ノ場所
二 株式會社ナル事
三 會社資本ノ總額及ヒ總株數幷ニ一株ノ金額
四 每株既ニ入金シタル額
五 頭取ノ姓名住所
六 若シ政府ノ免許ヲ得ヘキ會社ナルトキハ其免許證書ノ月日
七 開業ノ月日
(本尾委員)
本條公吿スヘシトアルハ會社ヨリ公吿スル機見ユルナレトモ裁判所ヨリ之ヲ爲スナリ
本條ハ左ノ如ク修正ヲ加フ
第百九十五條登記後速ニ公吿ヲ爲スヘシ其公吿中ニハ左ノ件ヲ記載スヘシ
一 會社ノ社名住所及ヒ其目的
二 株式會社ナル事
三 會社資本ノ總額及ヒ株數拜一ニ株ノ金額
四 各株ニ付拂入レタル金額
五 取締役ノ氏名住所
六 太政官ノ免許ヲ得ヘキ舍社ナルトキハ其免許證書ノ年月日(改案ノ主義ニ依ルトキハ「太政官ノ免許證書ノ年月日」ト改ム)
七 開業ノ年月日
○第 條 商法草案第百九十六條
株式會社支店ヲ設置スルトキハ此支店モ亦其設置地方ノ商業簡明簿ニ登記シ且其地方ニ公吿スヘシ
本條ハ別段異議ナク左ノ修正ヲ加フ
第百九十六條株式會社支店ヲ設置スルトキハ其支店モ亦設置地方ノ登錄簿ニ登記シ其地方ニ公吿スヘシ
○第 條 商法草案第百九十七條
登記及ヒ公吿前ニ開業スルコトヲ得ス若シ免許後一年以內ニ登記公吿ヲ爲サヽルトキハ其免許ハ無効ニ歸シタル者トス
(周布委員)
一年以內ニナスモノハ登記公吿ニシテ開業ハ登記公吿後何年ヲ過キタリトテ差支ナキ精神ナルカ如シ
(本尾委員)
第四十條ニ登記公吿後六ケ月ヲ過キ開業セサル時ハ無効ニ歸スルコトノ記載アルヲ以テ不都合ナシ
(箕作委員)
夫レハ合名會社ノ規定ナルヲ以テ株式會社ニ適用スルヲ得ス
(本尾委員)
然リ
(周布委員)
ロエスレル氏ニ質問セハ如何
(箕作委員)
若シ登記公吿前ニ開業シタルモノアルトキハ罰ヲ科スルヤ
(周布委員)
特別ノ罰則ナキヲ以テ第三百十四條ニ據リ五圓以上五十圓以下ニ依テ處分スルナラン
(箕作委員)
第三百十條ノ三項ヲ以テ處罰スルニアラスヤ
(本尾委員)
該條ハ取締役ノ罰則ニ係ルモノナリ
(箕作委員)
然レトモ公吿前ニ開業スルトキハ取締役ニ於テ罰ヲ受ルモノナルヘシ
(本尾委員)
文章ヨリ論スルトキハ第百十條ハ職務ナル文字アルヲ以テ本條ニハ少シク該當セサルカ如シ
(周布委員)
登記公吿前開業シタルトキノ罰則及ヒ登記公吿後ハ何年ヲ經過シ開業スルモ差支ナキヤヲ質問アリタシ
(本尾委員)
諾
本條ハ左ノ如ク修正ヲ加フ
第百九十七條登記及ヒ公吿ヲ爲サヽル前ニ開業スルコトヲ得ス又免許後一年以內ニ登記公吿ヲ爲サヽルトキハ其免許ハ無効トス
午後第二時閉會