取得編第二部相續ニ關スル別案 第三
第五節 相續ノ受諾及ヒ抛棄
第千五百九十九條 何人ト雖モ必ス相續スルノ義務ヲ負ハス又常ニ任意ニ相續ヲ受諾スルコトヲ得但法定家督相續人ハ此例ニ非ス
然レトモ婦、未成年者、禁治產者又ハ瘋癲者ハ法律ノ制限ニ從フニ非サレハ相續ヲ受諾スルコトヲ得ス
第千六百條 相續人ハ相續ニ付キ單純若クハ限定ノ受諾ヲ爲シ又ハ抛棄ヲ爲スコトヲ得但法定家督相續人ハ抛棄ヲ爲スコトヲ得
第千六百一條 (削除)
第千六百二條乃至第千六百五十三條 (原案)
第千六百五十四條及ヒ第千六百五十五條 (削除)
第千六百五十六條乃至第千六百六十五條 (原案)
第千六百六十六條乃至第千六百八十二條 (削除)
第千六百八十三條乃至第千七百二十條 (原案)
第千七百二十一條 第一 處分シ得ル財產ト貯存ス可キ財產トノ部分ヲ定ムルニハ家督相續ノ特權ヲ組成スルモノヲ扣除ス但收益ヲ生ス可キ世襲財產ハ此限ニ在ラス
第千七百二十一條 第二 法定家督相續人アルトキハ戶主タル被相續人ハ其相發開ノ時ノ現有財產ノ半額マテニ非サレハ贈與又ハ遣言ニ依リテ處分スルコトヲ得ス
第千七百二十二條乃至第千七百二十四條 (削除)
第千七百二十五條 (原案)
第千七百二十六條 處分シ得ヘキ部分ハ贈與又ハ遺言ニ依テ卑屬親ノ一人又ハ數人ノ爲メニ之ヲ分與スルコトヲ得
第二頂 (削除)
第三項 (削除)
第千七百二十七條 「受貯」ノ二字ヲ削ル餘ハ(原案)
第千七百二十八條 法定家督相續人アラサルトキト雖モ戶主タル被相續人ハ現有財產ノ三分ノ二マテニ非サレハ無償名義ニ依リテ處分スルコトヲ得ス
此部分ヲ超過シタル處分ハ制限ノ部分ニマテ之ヲ減殺ス