法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第21回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編再調査案議事筆記 , 自 第十八回 至 第二十一回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法取得編再調査案第二十一回議事筆記
自第九百十三條至第九百四十條
明治二十一年十一月二十日午前九時十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
第九百十三條朗讀ス
第九百十三條 返還ニ付キ場所ヲ定メサリシトキハ受寄者ガ受寄物ヲ移置シタルモ詭譎ナキトキハ受寄物ノ現在ノ場所ニ於テ之ヲ返還ス
本條「詭譎」ヲ「詐欺」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百十四條朗讀ス
第九百十四條 寄託者ノ要求次第物ヲ返還ス可キ受寄者ノ義務ハ左ノ場合ニ於テ消滅ス
第一 受寄者カ其物ノ自己ニ屬スルヲ證明スル事ヲ得ルトキ
第二 受寄者カ次條ニ從ヒテ留置權ヲ行フ事ヲ得ルトキ
第三 受寄者カ合式ノ返還差止ノ吿知ヲ受ケタルトキ
第四 受寄者カ受寄物ノ盜品ナル事ヲ覺知シ且其所有者ヲ知リタルトキ
此場合ニ於テ受寄者ハ所有者ニ其寄託ヲ受ケタル事ヲ通知シ且指定セル相應ノ期間ニ寄託者ト立會ノ上ニテ其物ヲ要求ス可ク若シ此期間ヲ過クルモ立會ハサルトキハ寄託者ニ返還ヲ爲ス可キ旨ヲ催吿スル事ヲ要ス
(南部)
第三ハ「差押ノ吿知ヲ受ケタルトキハ」デ宜シイ
(松岡)
「合式ノ」ハ入ラン
(栗塚)
「受寄者カ渡方差押ノ合式ノ吿知ヲ受ケタルトキ」トシテ宜シイ、預ケタ人ニハ渡スノ義務ガナクナルノデアリマス
(淸岡)
差押ナゾハ先ヅ暫ラク見合セルト云フ場合モアロウ又差押ガ解ケタカラ返サナケレバナランダロウ、ダカラ差止ノ吿知ヲ受ケテ消滅スルト云フノハオカシイ
(栗塚)
義務ガ消滅スルノデアリマス
(淸岡)
戻ル事モアリマス
(栗塚)
合式ハ下ヘ入レテ宜シイデシヨウ
(松岡)
合式ハ入ラン
(南部)
吿知ト云フノガアルカラデス
(松岡)
吿知デ往ケバ命令ニ爲ルダロウ
(栗塚)
裁判所ハ何ンナ事ヲスルカ知ランノデ使丁ガ作ツタ吿知書デ所謂送逹書デ合式ニハナケレバナリマセン事モナイガ有ル方ガ分リマス
(松岡)
今ヤリ掛ケタガ何ウナルカ知レンケレドモ差押ハ命令デナケレバアルマイ
(栗塚)
命令ニシテモ判決ニシテモ裁判ニシテモ吿知スル手續ノ必要ガアルノデ使丁ヲ以テ送逹スル卽チアレデアリマス
(松岡)
送逹ト云フノヲ吿知ト使ツタ事ハナイ
(栗塚)
アレヲ吿知ト云フノデス
(南部)
渡方送逹トモ言ヒ惡イ
(村田)
下ヘ合式ト入レ樣
(松岡)
合式ト云フノハ何ウカ
(栗塚)
規則ニ適ツタ書面ト云フノデアリマス
(松岡)
ソレハ吿知ト云フノト二樣アルデハナイ佛蘭西流義ノ尋常普通ノトハ違ツテ居ルノデハナイカ
(栗塚)
ソウデハ御座イマセン
(松岡)
差押命令ト云フノハ訴訟法デ云フト裁判所ノ命令デアツテ執行スルヨリ外ニ手續ハナイカラ合式ト云フト手輕イ吿知法ト云フモノガアル樣ニ見ヘル
(栗塚)
決シテソウ云フモノデハアリマセン
(松岡)
合式ト云フノハ入ラン字デス
(元尾崎)
合式ト云フノハナケレバナリマセン只知ラセレバ良イト云フノデアリマセン
(松岡)
差押ヘト云ヘバ裁判所ノ命令デナケレバナリマセン
(淸岡)
スルト合式ト云フモノハ入ラン樣ニナル
(南部)
アツテモ害ハナイ
(淸岡)
訴訟法ニモ合式ト云フノハ幾等モアリマス
(槇村)
合式ト云フノハアリマシタ
(栗塚)
方式ニ叶フテシタノデナイト無効ノ吿知書デアリマス
(淸岡)
合式ト云フノハ澤山アツタカラ宜シイ
(栗塚)
第三受寄者ガ渡方差押ノ合式ノ吿知ヲ受ケタルトキトシテ宜シイ
(淸岡)
宜シイ
(元尾崎)
相應ノ期間ト云フノハ何ノ位デ御座イマスカ
(栗塚)
ソレガ言ヘンカラ相應トヤツタノデ裁判所デ定メルノデ
(南部)
過グルト云フノハ宜シイガ若シ此期聞ヲ過ギテ立會ハザルト云フノハ何ンダカ續キガ惡ルイ
(栗塚)
若シ立會ハズシテ此期間ヲ過ストキハデス
(村田)
ソウ云ハント往カン
(南部)
過グルモト云フハオカシイ
(淸岡)
過ギテモ立合ハナケレバダ
(南部)
過ギテガ宜シイ
(渡)
之デ宜シイ
(淸岡)
定メタル期間ト云ツタ樣ニ思ヒマス
(栗塚)
定メタル相應ノ期間デアリマス
(村田)
相應ト云フノガアリマシタ
(松岡)
相應ハ刪リマシタ
(南部)
刪リマセン
(淸岡)
我々ノハ刪ツテアリマス
(村田)
ソレハ間違ヒデス
(栗塚)
相應ハ生カシテアリマス
(淸岡)
定メタル相應ノ期間ト云フノハアリマスマイ
(南部)
アリマス
(元尾崎)
規定ガ相應デナカツタトキハ義務ハナイノダ
(大尾崎)
何ウ云フモノガ相應ダカラ分ラン指定セル期間デ宜シイ
(松岡)
其レデ宜シイ
(元尾崎)
相應丈ケ刪リマシヨウ
(栗塚)
ソレデハ指定セル丈ケヲ刪ツテモ宜シイガ相應ノ期間ト云フノハ必要デアリマス
(淸岡)
定メタル相應ノ期間ト云フモノガアリマシヨウカ
(村田)
定メナケレバ相應ノ期間ハナイ
(栗塚)
相應ノ期間ヲ定メ其期間ニ於テデハ何ウカ
(委員長)
之ヲ代ヘル程ノ妙味ガアルカ
(栗塚)
刪ルナゾト云フカラ刪ルヨリモ定メ其期間ニト云フ方ガ宜シイ
(村田)
此儘往キマシヨウ
(委員長)
格別ハナイダロウ指定スルト云フテモ俗語ノ樣ダガ都合ヨイ間ニト云フノデアリマスカラアツテ差支ハナイト思フ
(元尾崎)
私共ハ何方デモ宜シイ
(委員長)
ソンナラ熱心シテ論ズル事モナイ指定セルハ相應ト全ク同ジニハナラン
(大尾崎)
宜シウ御座イマシヨウ
(北畠)
多數ナラソウシテ往キマシヨウ
本條ハ第三「受寄者カ渡方差押ノ合式ノ吿知ヲ受ケタルトキ」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百十五條朗讀ス
第九百十五條 寄託者ハ寄托物ノ保存ノ爲メ受寄者ノ支出シタル必要ノ費用ト其物ノ爲メニ受寄者ノ受ケタル損害トヲ賠償スル事ヲ要ス
右賠償ノ皆濟ヲ受クルマデ受寄者ハ受寄物ノ上ニ留置權ヲ行フ事ヲ得
本條ハ原案ニ決ス
第九百十六條朗讀ス
第二款 急迫寄托及ヒ旅店寄托
第九百十六條 寄托者カ火災、洪水、難船、地震又ハ暴動ノ如キ不測ニシテ且不可抗ノ事變ニ因リテ已ムヲ得ス寄托ヲ爲シタルトキハ之ヲ急迫ノ寄托ト謂フ
急迫ノ寄托ハ諸般ノ方法ニ依リ又ハ情況ヨリ生スル事實上ノ推定ニ依リテ之ヲ證明スル事ヲ得
此他急追ノ寄托ハ任意ノ寄托ノ規則ニ從フ
(栗塚)
末項ハ「此他急迫ノ寄托」ハ「刑事上ノ責任ニノ外ト任意寄托ノ規則ニ從フ」トシタイ
(南部)
併シ起案者ノ主意ハソウデハアルマイ
(栗塚)
起案者ハ刑ノ事ヲ云フノデアリマス
(淸岡)
元トノ通リニシテ宜シイ
(栗塚)
刑事上ノ責任アル刑事ニ之ヲ妨ゲズデ併シ外ノハ斯ウ云フ規則ニ從フト云フノデアリマス
(淸岡)
オカシイデハナイカ
(村田)
背信ノ爲メ之ヲ妨ゲズトシテ宜シイ
(淸岡)
起案者ガ寄托ノ規則ニト云フノハ過超ヲ妨ゲズト云フノガ主意デ任意ノ寄托ト云フノダカラ過超ヲ妨ゲル事ガアリハセンカト云フ疑イガアルカラ其疑ヒヲ防グ爲メダロウ
(栗塚)
ソレハソウデス
(松岡)
寄托ノ規則ニ從フト云フノハ何ニヲ云フカ急迫ニ付テ其外任意ノ寄托ニ從フト云フノデアリマスカラ入ラン事デス
(栗塚)
急迫ノ場合背信ノ責負ハズト云フト差ガアルカラ其差モ見ント云フノデ
(南部)
ソレハ刑法デ論ジテ宜シイ
(栗塚)
刑法ノ說明ハ穩カデナイカラ背信ノ場合ハ刑法ニ記載シタル過超ヲ妨ゲズデ刑法デ云フノガ惡イカラ責任ハ刑事上ニアリト云ヒタイノデアリマス
(淸岡)
入ラン
(栗塚)
多數ナレバ宜シイ
(村田)
矢張リ意外ノ事又ハ不可抗力ヲ言ツタモノデアリマス
(栗塚)
ソウデアリマス「事實上」トアル「上」ノ字ヲ刪リマス
(槇村)
宜シイ
本條ハ「事實上」ノ「上」ノ一字ヲ刪リ其他原案ニ決ス
第九百十七條朗讀ス
第九百十七條 旅店及ヒ下宿屋ノ主人ハ其止宿セシムル旅人ノ携帶シタル手荷物ノ受托ニ付テハ之ヲ急迫ノ受寄者ト看做ス
舟車運送人其他水陸運送ノ營業者モ亦其運送ヲ任カセラレタル荷物ニ付テハ之ヲ急迫ノ受寄者ト看做ス
然レトモ本條ノ受寄者ハ有償名義ニ於ケル通常ノ義務ヲ負擔ス
(元尾崎)
此所デハ急迫ト云フ字ハオカシイ
(栗塚)
已ムヲ得ザルト云フノガ良イノデアリマスカ
(松岡)
矢張リソウナルダロウ
(村田)
此所ハ已ムヲ得ザルデス
(槇村)
急迫デナケレバ惡イカ
(栗塚)
孰レ言葉デハ已ムヲ得ザル寄托デ宜シイ
(元尾崎)
急迫ト云フノハ惡ルイ
(南部)
ソレハ良イガ急迫ハ一定ニシタイ
(渡)
已ムヲ得ザルト云ツテモ穩デナイ事柄ハ急迫ト云フノハ良イ樣デス
(元尾崎)
必要ノ寄托ト云ツテハ往カンカ
(渡)
其方ガ近イ
(栗塚)
ソウスルト大切ニ物ヲ預ケタ樣ニ見ヘマス
(元尾崎)
必須ノ寄托ト云フテハ何ウカ
(松岡)
ソレヨリ急迫ガ宜シイ
(渡)
十六條ニハ極ク適當デアリマス
(栗塚)
十七條ハ族店寄托ヲ言フノデアリマスカラ其ヲ看做スト云フノデアリマス
(村田)
已ムヲ得ザル寄托デ宜ササウナモノデスサモナイト急迫ト云フノハ占有ノ處ニ急迫トアリマスガ意味ガ違ヒマス
(渡)
良イデハナイカ
(栗塚)
占有ノ處トハ字ガ違フガ矢張リ分ルダロウト思ヒマス
(松岡)
分リマス急迫訴訟ト云フモノハ別ニアリマス急迫寄托ノ訴訟トナレバ良イガ寄托ト云フ字ガ出ナケレバ此事ハ顯ハレンカラ良イダロウ
(箕作)
急迫ト云フノハ當ラン
(栗塚)
已ムヲ得ザルト云フノガ良イノデス
(元尾崎)
良カロウ
(渡)
私ハ此方ガ宜シイ
(委員長)
「要用」ガ宜シイ
(栗塚)
餘義ナキ寄托デスネ
(淸岡)
「急要」デハ何ウカ
(槇村)
「急要」ハ往カン
(委員長)
表題ハ已ムヲ得ザル寄托トシテ宜シイガ先ヘ往ツテ已ムヲ得ザル寄托已ムヲ得ザル寄托ト云フノハ困ル
(元尾崎)
「止宿セシムル」ハ何ウカ「止宿スル」デ宜カロウ
(淸岡)
其方ガ宜カロウ
(栗塚)
「其止宿」ハオカシイ
(松岡)
「其」ノ字ハ入ラナイ旅店主人下宿屋主人止宿スルデ宜シイ
(栗塚)
宜シイ
(委員長)
セシムルデナケレバナリマセン
(元尾崎)
主人ガセシメテ居ル意味デハナイ
(大尾崎)
止マラシテ居ル旅人ノ寄托ダカラ之デ宜シイ
(南部)
原案ヲ維持スルト主人ガト兩方ニ掛ツテ居ルノデ御座イマス
(松岡)
「セシ」デ宜シイ
(淸岡)
ソレデ宜シイ
(渡)
「其」ハ入用デシヨウ
(槇村)
元トノ通リデ宜シイ
(村田)
直ス程ノ妙味ハナイ
(北畠)
セルガ宜シイ
(元尾崎)
「其」ハ取ツテ仕舞ウ
(渡)
取ツテハ往カン
(元尾崎)
下宿屋主人ガ止宿セルデ宜シイ
(栗塚)
ソレデ宜シイ
(松岡)
宜シイ
(村田)
此儘デ宜シイ
(南部)
原案デ宜シイ
(大尾崎)
宜シイ先キヘ往キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第九百十八條朗讀ス
第二節 管守
第九百十八條 管守トハ數人ノ間ニ於テ爭論ノ目的タル物ヲ第三者ニ寄托シテ保護セシムルヲ謂フ
管守ハ動產又ハ不動產ヲ目的トスル事ヲ得
管守ニハ契約上ノモノアリ裁判上ノモノアリ
(栗塚)
一項ハ「寄托スル事ヲ謂フ」トシテ宜シイ
(淸岡)
「寄托スルヲ謂フ」デ宜シイ
(元尾崎)
ソレデ宜シイ
(栗塚)
宜シイ
(委員長)
「保護」ト云フハ刪ツテ宜シイ
(箕作)
九百一條ノ次ニアリマス
(委員長)
保護ト云フ字ハ九百一條ニハナイ
(村田)
原文ニモ保護ト云フ字ハアリマセン
(槇村)
宜シイ
本條ハ第一項「寄托スルヲ謂フ」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百十九條朗讀ス
第九百十九條 契約上ノ管守ハ其管守ニ付テモ管守人ノ選定ニ付テモ當事者ノ承諾アル事ヲ要ス
裁判上ノ管守人ハ當事者ガ其選定ニ付キ一致セサルトキニ非サレハ裁判所ハ職權ヲ以テ之ヲ選定スル事ヲ得ス
裁判所ハ當事者ノ一人ヲ管守人ニ選任スル事ヲ得
本條ハ「契約」ヲ「合意」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十條朗讀ス
第九百二十條 契約上ト裁判上トヲ問ハス管守人ハ報酬ヲ受クル事ヲ得此場合ニ於テ管守人ハ善良ナル管理者ノ通常ノ注意ヲ保管物ニ加フルノ責ニ任ス
(栗塚)
「保管物」ヨリモ「管守物」トシテハ如何デスカ
(村田)
「管守物」ハオカシイ
(南部)
「管守物」デ宜シイ
(委員長)
宜シイ
本條ハ「保管物」ヲ「管守物」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十一條朗讀ス
第九百二十一條 裁判上ノ管守人ハ第百二十六條ニ從ヒテ管守物ヲ賃貸スル事ヲ得然レトモ契約上ノ管守人ハ當事者ノ特別ノ委任ヲ受ケタルニ非サレハ賃貸スル事ヲ得ス
裁判上又ハ契約上ノ管守人ハ其占有ヲ保存シ又ハ之ヲ回收スル爲メ占有訴權ヲ行フ事ヲ得
管守人ノ占有ハ爭訟ニ於テ確定ニ勝ヲ得タル當事者ヲ利ス
(箕作)
此處ノ括弧ハ刪ルノデシヨウ
(村田)
之ハ筆者ノ誤リデシヨウ「保存」トアルノハ「保持」デシヨウ
(栗塚)
ソウデス
(箕作)
保持デ宜シイ
(栗塚)
ソウスルト二項モ「保存」ハ「保持」ト直リマス
(元尾崎)
宜シイ
本條ハ括弧ヲ刪リ「契約」ヲ「合意」ト改メ「保存」ヲ「保持」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十二條朗讀ス
第九百二十二條 管守ニ付シタル物ハ勝ヲ得タル當事者ニ之ヲ返還スル事ヲ要ス
然レトモ管守人ハ自己ノ責任ヲ免カルル爲メ當事者ノ許諾又ハ裁判所ノ命令ヲ要求スル事ヲ得
(栗塚)
二項ノ「然レトモ管守人ハ自己ノ責任ヲ免カルル爲メ」ト云フノハ前ニハ訴訟ノ終ラザル前トアリマシタガ之ハ何ニカナイト分リマセンカラ「判決確定前」ト入レタイノデアリマス
(松岡)
勝ヲ得タル當事者ニ返還スルヲ要ストアルガ勝ヲ得タルハ訴訟ニ勝ツテ確定シタノデアロウ
(南部)
返ス段ニナレバ然レドモハ入ラン話シデ濟ンデ仕舞ツタ話シデ訴訟ガ確定シテ仕舞ツテ確定スレバ命令ヤ當事者ノ許諾ハ必要デナイ
(松岡)
自己ノ責任ヲ免カルルハ預リヲ斷ルノカ
(元尾崎)
ソレ計リデハナイ預リ中不足ハナイト云フ許諾ヲ受ケルノダロウ
(南部)
ソウデナイ
(村田)
管守シテ居ラレマセント云フノデソレデ許諾ヲ受ケテト云フノデアリマス
(箕作)
勝タラ當リ前ダ併シナガラ勝テモ其レガ控訴デ負ケルカ上吿スルカ知レンカラ命令ヲ受ケテト云フノデアリマス
(栗塚)
其レデ自身丈ケノヲ片付ケタト云フノデ其レダカラ判決ノ確定前ト云フ字ヲ入レタラ宜シイダロウ
(元尾崎)
返ス前ニ云フノデスカ
(栗塚)
ソウデス
(村田)
卽チ確定前デス
(栗塚)
迚テモ確定ニナツタラ確定シタ人ハ返サレンガ其レマデドウカト云フノデ其レ迄ニ裁判所ノ命令ヲ受ケレバ貴任ヲ免カルル事ガ出來ルト云フノデアリマス
(大尾崎)
裁判ノ濟ムマデ否ヤデ御座イマスト云ヘルカ
(栗塚)
預ツテハ居リマシヨウ併シナガラ色々又善良ナル管理者ノ樣ニシナケレバナランカラ五月蠅ウ御座イマスカラ何ウカ御預リハ致シマスガ氣ヲ付ケルコトハ出來マセント云フ事モ出來ルノデアリマス
(大尾崎)
始審裁判ノナイ前ニ言ヘルカ
(松岡)
ソウ云フ主意デハアリマセン
(大尾崎)
併シ訴訟ノ終ラザル前トアリマシタロウ
(松岡)
確定シテ渡スノガ當然ダケレドモ必ズシモ訴訟ノ道ヲ逹シタカドウカ分ランカラ訴訟ガ濟ンデト爲ツタラ宜シイ後デ宜イガ確定丈ケセンデモト云フ譯ケデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
餘リ長クナツタラ腐敗デモシハセンカト云フモ這入ルノデシヨウ又旅デモシタイ事モアロウ色々ノ場合モアリマシヨウ
(栗塚)
ソレダカラ寛ロギヲ付ケテ置カナケレバナリマセン
(松岡)
不確定ノ場合ニ許諾カ命令ヲ要メテ免カルルト云フノダロウ
(箕作)
然レドモデ見セタ積リデアリマス
(大尾崎)
其デ確定ト云ヘルカ
(栗塚)
判決ノ確定スル前ト入レマス
(村田)
入レルガ宜シイ
(北畠)
宜シイ
(淸岡)
確定前ニ爲ツテ來ルト是非トナツテ困ルデシヨウ當事者ノ許諾ガアツテ始審裁判ハ終ランデモ都合ニ依テ斷ハレバ斷レル事ガナケレバナリマセン
(松岡)
ソレハ云ハズトモ知レテ居リマス
(淸岡)
裁判ガ終ラザル前ト云フナラバ確定前ト云フノハ入ルマイト思フ
(南部)
ソウナルト一項ト相應シマセン
(淸岡)
勝ツマデ待タナケレバナランカト云フト其レニモ及バント云フ裁判所ノ命令デモアレバ勝ツタ負ケタマデ見ナイデモ終ラン前ニモ返ス事ガ出來ルト云フノヲ知ラセル爲メデス
(栗塚)
ソウデス
(淸岡)
確定前ト云フト裁判ガ終ラナケレバ二進モ三進モ出來ン樣ニモ見ヘル
(松岡)
左樣ナリマス然レドモ裁判ノ中ニ何カ事故ガ生ジタトスルト預ケラレタ人間ダカラ默シテ遣ツテハ置ケン只勝ヲ得タモノヘ返セトスルト確定マデ待タナケレバナリマセン又果シテ控訴上吿ヲスルカ否ヤガ分ランシ兎モ角モ一度勝ツタト云フ人ガアツタラ上訴限内デモ構ハント云フノデス
(栗塚)
左樣デス
(大尾崎)
預ケル折リニ裁判ノ濟ムマデ預ケルノデアリマスカラ一遍裁判ヲスルマデハ否ヤト云フ事ハ出來ン筈デス
(松岡)
ソレハ無論言外ニアルト云ハナケレバナリマセン
(箕作)
宜シイデシヨウ
本條ハ第三項「然レトモ管守人判決ノ確定前自己ノ責任ヲ免カルル爲メ」云々ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十三條朗讀ス
第九百二十三條 右ノ外契約上及ヒ裁判上ノ管守ハ尋常ノ寄托ノ規則ニ從フ
本條ハ「契約」ヲ「合意」ト改メ原案ニ決ス
第九百二十四條朗讀ス
第九百二十四條 差押物ニ於ケル裁判上ノ管守及ヒ債務者カ辨濟ニ提供シテ債權者ノ受取ル事ヲ拒ミタル金錢若クハ有價物ノ供託ハ民事訴訟法ヲ以テ之ヲ規定ス
本條ハ原案ニ決ス
第九百二十五條朗讀ス
第二十章 代理
第一節 代理ノ性質
第九百二十五條 代理ハ當事者ノ一方カ其名ヲ以テ其利益ノ爲メ或ル事ヲ行フ事ヲ他ノ一方ニ委任スルノ契約ナリ
代理人カ其名ヲ以テ事ヲ行フ可キモ委任者ノ利益ノ爲メニスルトキハ其契約ハ仲買契約ナリ
仲買契約ハ商法ヲ以テ之ヲ規定ス
(栗塚)
第二項デ御座イマスガ「代理人カ委任者ノ利益ノ爲メニスルモ自己ノ名ヲ以テ行フトキハ其契約ハ仲買契約ナリ」ト致シタイ
(渡)
其方ガ宜イ
(松岡)
同ジ事デス元トノ方ガ宜シイ
(村田)
矢張リ其名ヲ以テト云フ方ガ宜シイ
(松岡)
其名ヲ以テト云フ、代理人ガ名ヲ以テスルモ其利益ノ爲メダカラ何フデモ宜シイガ元ノ通リデ宜カリサウナモノデス
(栗塚)
代理人ガ委任者ノ利益ノ爲メニスルデアロウトモ世間ノ人ニ對シテ自分ノ名デスルノダカラ仲買人ガ自分デ買フ樣ニ見ヘルケレドモ委任者ハ利益ノ爲メニスルノダ、スルニモセヨ名ハ自分ノ名デスルカラデス
(松岡)
同ジ事デス
(元尾崎)
何方デモ宜シイ
(栗塚)
「事ヲ行フヘキモ」ガ否ヤナノデ報吿委員デハ代理人ガ委任者ノ利益ノ爲メニスルモ自己ノ名ヲ以テトスルノデアリマス
(元尾崎)
其方ガ宜シイ
(槇村)
宜シイ
(松岡)
商法ニハ仲買人ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ利益ノ爲メトアリマス
(栗塚)
自己ノ名ヲ以テ事ヲ行フトキハ仲買人ト云フノダゾヨト云フノデス
(村田)
此儘デ宜シイ
(南部)
兎ニ角「可キ」ハオカシイ
(大尾崎)
趣意ハ宜シイ
(松岡)
宜シイ
(栗塚)
行フ可キモノ商法ニアリマスカ
(松岡)
自己ノ名ヲ以テ用ヒ他人ノ計算ヲ以テトアル意味ガ少シ違フト云フノハ委任者ノ利益ノ爲メニスルモ自己ノ名ヲ以テスレバ仲買契約ダト事柄ハ代理ニハ違ヒナイ代理人ガ名ヲ以テシテモ利益ノ事ガ委任者ノ爲メニスルナラ仲買人契約ニナルト云フノダロウ
(栗塚)
少シ違フダロウ代理ハ人ノ利益ノ爲メニスルニ違ヒナイケレドモ自分ノ名デスルト他入ノ名デスルノトノ違ヒガアル
(渡)
直シテ宜シイ
(箕作)
直ホスガ宜シイ
本條ハ第二項左ノ如ク改メ其他原案ニ決ス
代理人カ委任者ノ利益ノ爲メニスルモ自己ノ名ヲ以テ事ヲ行フトキハ其契約ハ仲買契約ナリ
第九百二十六條朗讀ス
第九百二十六條 代理ハ默示ニテ之ヲ委任シ及ヒ之ヲ承諾スル事ヲ得
(栗塚)
「承諾」トアルハ「受諾」デアリマス
本條ハ「承諾」ヲ「受諾」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十七條朗讀ス
第九百二十七條 代理ハ無償ナリ但反對ノ明示又ハ默示ノ契約アルトキハ此限ニ在ラス
(元尾崎)
「本來無償ナリ」デ宜ササウデス
(栗塚)
本來無償デナイ幾ホカ錢ヲ取ツテ遣ル事ガアルノデス
(松岡)
事務官吏ナゾハ無償デ宜シイガ之ハ土臺有償デアリソウナモノデス
(元尾崎)
ケレドモ代理デヤルトキハ無償デス
(大尾崎)
宜シイ
本條ハ「契約」ヲ「合意」ト改メ原案ニ決ス
第九百二十八條朗讀ス
第九百二十八條 代理ニハ總般ノモノ有リ特定ノモノ有リ
總般代理卽チ爲ス可キ行爲ノ別段ノ定メ無キ代理ハ委任者ノ資產ノ管理行爲ノミヲ包含ス
代理カ或ハ管理或ハ處分或ハ義務ニ關シテ一箇又ハ數箇ノ限定セル行爲ヲ目的トスルトキハ其代理ハ特定ナリ
(栗塚)
第一項「總般」ヲ「總理」ト改メ「特定」ヲ「部理」ト改メマシタソレカラ二項ハ甚ダ困リマシタガ總理代理ト願ヒマスソレカラ「卽チ」ヲ刪ツテ「總理代理ハ爲スヘキ行爲ノ別段ノ定メナキ代理ニシテ委任者ノ資產ノ管理行爲ノミヲ包含ス」ト致シマシタ
(委員長)
宜シイ
本條ハ「總般」ヲ「總理」ト「特定」ヲ「部理」ト改メ第二項ヲ「總理代理ハ爲ス可キ行爲ノ別段ノ定メナキ代理ニシテ委任者ノ資產ノ管理行爲ノミヲ包含ス」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百二十九條朗讀ス
第九百二十九條 凡ソ代理ハ總般ナルト特定ナルトヲ問ハス其目的タル行爲ヨリ必然ニ生ス可キ事柄ヲモ暗ニ包含ス
然レトモ元本ヲ諾約スルノ委任ハ其辨濟ヲ爲スノ委任ヲ包含ス
元本ヲ要約スルノ委任ハ其辨濟ヲ受クルノ委任ヲ包含ス
訴訟ヲ爲スノ委任ハ仲裁人ヲ選任シ請求ニ承服シ訴訟ヲ取下ゲ又ハ和解ヲ爲スノ委任ヲ包含セス
和解ヲ爲スノ委任ハ仲裁人又ハ裁判所ヲシテ爭論ヲ裁決セシムルノ委任ヲ包含セス
仲裁人ヲ選任スルノ委任ハ和解ヲ爲シ又ハ裁判所ヲシテ其爭論ヲ裁決セシムルノ委任ヲ包含セス
(栗塚)
此處ハ「然レトモ原本ヲ」ト云フノハ分リ惡イノデ「元債」トシテハ如何
(村田)
元トハ「元本ノ義務」トアリマシタ
(南部)
私ハ矢張リ元本ガ宜シイト云ヒマシタ
(箕作)
何ウデスカ商法ハ「元債」デ通リマシタ民法ニハ「元本」ト云ツテ居リマス
(松岡)
民法ニ元本ト云フハ債務モアルノデシヨウ
(箕作)
「元債」デ宜シイケレドモ商法ニ若シアツタラ「元債」デ濟ンデ仕舞ツタカ併シ區々ニナツテ困ルカラ元本デ良クハナイカ
(栗塚)
此處ハ元債ノ方ガ分ルト云フノデアリマス
(委員長)
商法ハ皆ナ「元債」カ
(箕作)
左樣デス
(栗塚)
併シ商法デモ利息ト元本トノ區別ニモ元債ト利息デアリマス此處ハ元債ノ方ガ宜イカト思フ
(村田)
借財ノ委任ダ
(松岡)
金計リトモ云ヘン地面ヲ賣ウト云フニモ委任ヲ渡ス事ガアリマス
(箕作)
年金モ這入ルダロウ
(栗塚)
左樣這入リマス
(淸岡)
借リ方貸シカト云フテハ何ウカ
(栗塚)
家ヲ買ツテ呉レト云ツテ委任シテモ金ヲ拂ツテ呉レ、マデノ委任ハナイゾヨト云フノデス
(淸岡)
家ヲ買フテ呉レハ元本デハ無カロウ
(南部)
元本デス
(槇村)
元本ヲ借ル事ヲ諾約、元本ヲ貸ス事ヲデス
(箕作)
貸借ト云フ計リデハアリマセン
(松岡)
一方ガ原本ヲ要約ト元アリマス元本ノミヲ負擔スルトアル
(栗塚)
兩方入レテハ何ウカ然レドモ元本義務諾約スル委任ト其レカラ元本ノ義務ヲ要約スル義務トシテハ何ウカ
(村田)
元本ノ義務トハ言ヘン貸ス方ダカラ權利ト云ハナケレバナラン
(箕作)
原案ノ儘デ分ルデハナイカ
(南部)
宜シイ
(委員長)
元債ハ元本ニスルカ
(箕作)
商法ハ皆ナ元債ニシマシタ
(元尾崎)
「諾約」ハ六ケ敷イ
(栗塚)
「諾約」ハ義務者ト云フ要約ハ權利者ト見レバ宜シイ
(松岡)
訴訟法ニ仲裁人ト云フ一句丈ケヲ入レテハ何ウカ
(箕作)
ソレハ宜シウ御座イマシヨウ一ツ事ヲ云フノデシヨウ訴訟法モ此處デ云フモ一ツ事デ詰リ同一ノ事ヲ兩方ニ規定シテ居ルノダカラ訴訟法ニ入レテ宜イデシヨウ
(栗塚)
宜シウ御座イマシヨウ
(松岡)
訴訟法五十六條デ訴訟ノ委任ト云フ彼處ニ仲裁人ト云フノガ拔ケテ居ルノデスカラ仲裁人ト云フ丈ケハ彼ノ方ヘ入レテ置ウト云フノデアリマス
(元尾崎)
宜シイ
(栗塚)
「事柄ヲモ」トアル「モ」ノ字ハナイ方ガ宜シイ
(村田)
宜シイデシヨウ
(松岡)
無イ方ガ宜シイ
(北畠)
宜シイ
(委員長)
宜シウ御座イマシヨウ
本條ハ「總般」ヲ「總理」「特定」ヲ「部理」ト改メ「事柄ヲモ」ノ「モ」ノ一字ヲ刪リ其他原案ニ決ス
第九百三十條朗讀ス
第九百三十條 代理ハ無能力者ニモ有効ニ之ヲ委任スル事ヲ得然レトモ其代理人ハ委任者ニ對シテハ無能力者ノ受ケタル制限ノ責任ノミヲ負擔ス
(栗塚)
「無能力者ノ受ケタル」トアル「受ケタル」ハイラント思ヒマス「無能力者ノ制限ノ責任ノミヲ負擔ス」トヤツテハドウカ
(箕作)
「無能力者ノ制限アル責任ノミヲ負擔ス」デシヨウ
(栗塚)
左樣デス「受ケタル」ヲ刪リタイ
(箕作)
「受ケタル」ノ字ハ入リマセン
(松岡)
元トハ制限セラレタルトアリマス
(村田)
ソノ方ガ宜シイ
(元尾崎)
ソノ方ガ宜シイ
(松岡)
制限セラレタルト云フノヲ受ケタルハト直シタノデスカラ制限スルト云フテハ何ウデシヨウカト思ヒマス
(村田)
制限セラレタルガ宜シイ
(渡)
ソレヨリ之レガ宜シイ
(大尾崎)
制限セラレタルガ宜シイ
(槇村)
ソレガ宜シイ
(淸岡)
制限セラレタルト云フト嚴然制限セラレタルモノヲ負擔スト云フテハ惡イ成ラン事ヲ負擔スルト云フ樣ニナル
(南部)
制限ハ入ラン
(元尾崎)
無能力者ノ制限ノミヲ負擔スデ宜シイ
(箕作)
ソレデ宜シイ無能力者ノ制限アルハオカシイ
(槇村)
オカシイ
(村田)
無能力者ノ制限ノミ負擔スガ宜シイ
(渡)
宜シイ
(委員長)
無能力者ノ制限ニト云ヘルカ知ラン
(栗塚)
制限責任デハ何ウカ有効ニ之ヲ委任スル事ヲ得トアルカラ其レガ無ケレバ宜シイ
(栗塚)
然レドモデ制限シテアル制限ノ責任ヲ負ハント云フノデアリマス
(槇村)
制限責任ガ宜カロウ
(松岡)
有限責任ト言ツテ宜イダロウ
(栗塚)
此處デ責任ト云フノハ有限責任デアリマス
(南部)
宜シイ
(渡)
制限責任トシテ置カウ
(南部)
制限責任デ宜シイ
(箕作)
矢張リ「制限アル」デ宜シイ
(松岡)
「アル」ナラ有限責任デス
(南部)
有限責任ハ良クナイ
(村田)
無能力者タルノ責任ノミヲ負擔スデス
(南部)
其レデハ「制限アル」ニシテ置キマシヨウ
(槇村)
其レデ宜シイ
(委員長)
宜シイ
本條ハ「受ケタル」ヲ刪リ「無能力者ノ制限アル責任ノミヲ負擔ス」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十一條朗讀ス
第九百三十一條 代理人ハ其管理行爲ノ全部又ハ一分ニ付キ他人ヲシテ自己ニ代ハラシムル事ヲ得但此ヲ明示ニテ禁止セサルトキ又ハ事件ノ性質ニ因リテ專ラ代理人ノミニ委任シタリト看做ス可カラサルトキニ限ル此場合ニ於テ代理人ハ自己ノ管理ニ於ケル如ク其下代人ノ管理ノ責ニ任ス
委任者カ下代人ヲ指定シタルトキハ代理人ハ其撰擇實行ノ不得爲ノ場合ニ於テモ他人ヲ選任スル事ヲ得ス代理人ガ其選擇ニ從ヒタル場合ニ於テハ代理人ハ其下代人ノ無能又ハ不誠實ニ付キ委任者ヲ之ヲ吿知スル事ヲ怠リ又ハ下代人ヲ解任スル事ヲ怠リタルニ非サレハ其責ニ任セス
委任者ノ禁止シタルニ拘ハラス下代人ヲ選任シ又ハ其許諾セサル人ヲ選擇シタル場合ニ於テハ代理人ハ意外ノ事又ハ不可抗ノ力ニ因リテ生スル損害ニ付テモ其責ニ任ス但此下代人ノ選任ヲ爲ササレハ其損害ノ生セサル可キトキニ限ル
(栗塚)
「不得意」ハ「不能」ト直リマス
(箕作)
不能ト云フノハ入ランノデス
(栗塚)
御最モデス、「其選擇ニ從フ事能ハサル場合ニ於テ」デ宜イト思フ
(北畠)
其デ宜シイ
(栗塚)
「下代人」ハ「復代人」ト御改メヲ願ヒマス
(元尾崎)
增島代言事務所ト言ツテ居ルアー云フノハ一種ノ組合營業スルミタイニ爲ツテ居ルカラ宜シイガ一人ノ者ニ代理ヲ許シテ其者ガ關係ノナイモノニ代理ヲサセルト困ル
(北畠)
之ハ反對ニ書イテハ何ウカ
(淸岡)
「復代人」ハ良クナイカラ刪ロウト云ツタガ復タ貸復タ賣ナゾモ同ジデス
(栗塚)
貴君ハ議論ヲ主張ニナル樣ダガ彼ノ事ハ何ウナルカ誰レノ爲メニナルカ本人ノ爲メニナルノデ復タ代人アルノハ惡イトスレバ貴君ノ委任ヲ受ケテ私ガ仕事ヲシテ居ルニ明□ 區役所ヘ屆書ヲ出サナケレバナランノ或ハ私ガ登記書ヘ往ツテモ貴君ノ許シガナイ爲メニ往カレヌ不便ガアリマシヨウ
(淸岡)
區役所ナラ馬丁デモ宜シイ
(栗塚)
之ハ蓋シ代理人ノ便利ノ方デハナイ本人ノ便利ノ方デアリマス
(大尾崎)
人ヲ信ジテ遣ルノデアリマスカラ商業上モ亦人ヲ信ズルノデ其ヲ勝手ニ又傭入レヲサレテハ何ンナ損害ヲ釀スカモ知レマセン
(栗塚)
明示シテ又事件ノ性質ニ依リ栗塚デナケレバナラン事ナラ無論出來ン事ナラ無論出來ンケレドモ他人デモ出來ルナラ遣ツテモ良イノデアリマス
(元尾崎)
我々ノ言フノハ默ツテ居レバ無論又ト許サンノデアリマス
(栗塚)
ソレハ何ゼカト云ヘバ恐レガアルト云フノデシヨウ
(元尾崎)
人ヲ信ジテ云フノデス
(栗塚)
誰レデモ出來ル事ナラ宜シイ
(元尾崎)
誰レガ出來テモ人ヲ信ジテ遣ルノデアリマス
(栗塚)
賃貸借ノ如キモ人ヲ信ジルノト兩方アリマシヨウ
(淸岡)
分リマセン
(栗塚)
理窟ヲ出シテ下サラント困ル只人ヲ信ジテト云ツテモ何ンノ爲メニ信ジタカ分リマセン
(南部)
其人ガ又信ジテ向ヘ遣ル理窟デスカ
(大尾崎)
貴君方ハ又貸ヲシテモ良イ先生ダカラ往クダロウ
(栗塚)
本人ノ利益ト書イテアルノデ其レヲ代人ガ中途デ旨イ事ヲスル樣ニ思フデシヨウガソウデハナイノデアリマス
(箕作)
此場合ニ於テ代理人ハ自己ノ管理人復代人ノ責ニ任ズトアツタラ宜シイ
(栗塚)
其レサヘアレバ宜シイ
(元尾崎)
貧乏人デモ正直ト思ツテ任シタルニ豈ニ圖ンヤ他ノ者ヲ頼ンデハ何ウカ
(箕作)
ソレハ貧乏人ヲ初メ頼ンダノガ惡イ
(元尾崎)
先キ迄目ヲ通サナケレバナラン事ハナイ
(南部)
ソレハ委任者ガ注意シナケレバナリマセン
(西)
私共ハ原案贊成
(松岡)
私ハ之ヲ裏カラ書イテ置クト云フ方デ御座イマス
(元尾崎)
元老院デ盛リ返ストシテ置カウ
(松岡)
理窟カラ言ヘバ此方ガ宜シイ
(箕作)
英吉利ハ此裏デ御座イマス
(松岡)
前ノ會ニ於テ此事ハ八ケマ敷シテ何處ヤラヲ調ベルト云フ事ニナツテ居リマス
(渡)
佛蘭西國デモ此事ヲ定メルトキハ八釜敷「カレバセル」ト云フ人ガ五ツノ例ヲ擧ゲテ議場ヘ出シタ其中ニ第一代理人ガ復代人ヲ撰ム事ヲ得ナイトキハ代理人ヲ苦シメルト云フ第二ハ無償デアル第三ハ代理人ガ病ノ爲メニ此事ヲ施行ノ出來ント云フトキハ本人ノ不爲第四ハ本人ニ害ナクシテ代人ノ差閊ヘル事ヲ出シテ決シタト云フ事ニナツテ居ルソレデ此席デモソンナラ原案ニスルガ良イト云フノデ決シタノデアリマス
(槇村)
往カウ
本條ハ「下代人」ヲ「復代人」ト改メ第二項「其選擇實行ノ不徳爲」トアルヲ「其選擇ニ從フ事能ハサル」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十二條朗讀ス
第九百三十二條 前條第一項及ヒ第二項ノ場合ニ於テ委任者ハ下代人ニ對シ其管理ニ關スル訴權ヲ直接ニ行フ事ヲ得又之ニ對シ同一ノ名義ニテ直接ニ責任ヲ負擔ス
同條第三項ノ場合ニ於テ委任者ハ直接訴權ト代理人ノ名ヲ以テスル間接訴權トノ間ニ選擇權ヲ有ス然レトモ直接訴權ヲ行フタルトキハ其下代人ノ選任ヲ許諾シタルモノト看做ス
(松岡)
「認諾」ハ「追認」トハ違フノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
本條ハ變デス第一項第二項ノ場合ニ直接ニ訴權ヲ行フト云ヒ處ガ一項ハ勝手ニ撰ンデ其レカラ第二項ハ指定シテ代人ヲ選ンダノデシヨウ卽チ場合ガ違フ何ウ云フモノデ同ジク直接トナリマシタカ
(槇村)
一項ハ默許シタ理窟デシヨウ
(元尾崎)
ケレドモマルデ知ラン人ガ遣ルカモ知レン
(槇村)
二項ハ指定シタノデシヨウ
(元尾崎)
左樣之レコソ直接訴權ガアツテモ宜シイ
(槇村)
前ノモ禁止シタノデハナイ
(南部)
同ジ事デス
(大尾崎)
宜カロウ
本條ハ「下代人」ヲ「復代人」ト改メ原案ニ決ス
第九百三十三條朗讀ス
第二節 代理人ノ義務
第九百三十三條 代理カ第四節ニ列記シタル原因ノ一ニ由リテ終了セサル間ハ代理人ハ委任ノ本旨ニ從ヒ且其明示ナキモ自己ノ了知シタル委任者ノ意思ヲ斟酌シテ受任事件ヲ成就スルノ責ニ任ス此ニ違フトキハ損害賠償ヲ負擔ス
全部ノ履行ヲ爲スヲ得サルトキハ委任者ニ有益ナルニ非サレハ代理人ハ一部ノ履行ヲ爲スノ責ナク且之ヲ爲ス事ヲ得ス
(松岡)
末項「一部」ト云フハ何ウ云フ譯カ
(村田)
「一分」デス
(栗塚)
「一分」デ御座イマス
(箕作)
第一項ノ其明示ナキモノト云フノハナンデスカ
(南部)
「其」ハ入ランノデス且明示ナキモデ宜シイ
(栗塚)
委任ガ明カニ書イテナクトモデス
(箕作)
暗示デシヨウ
(栗塚)
御最モデス
(南部)
「其」ヲ刪レバ宜シイ
(村田)
ソレデ宜シイ
(箕作)
「其」ト云フ字ハ刪ツテ宜シイ
(槇村)
「其」ハ刪リマシヨウ
(元尾崎)
宜シイ
本條ハ第一項「且其明示ナキモ」トアル「其」ノ一字ヲ刪リ第二項「一部」ヲ「一分」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十四條朗讀ス
第九百三十四條 指定ノ代價ニテ物ヲ買入ルルノ委任ヲ受ケタル代理人カ其指定ヲ超ユル代價ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ得ル能ハサリシトキハ代理人ハ其超過額ヲ抛棄シテ買入ノ承諾ヲ委任者ニ要求スル事ヲ得又委任者ハ代理人ノ辨濟シタル代價ヲ以テ物ノ引渡ヲ要求スル事ヲ得
物ヲ賣却スルノ委任ヲ受ケタル場合ニ於テ代理人ガ指定ノ代價以下ニテ之ヲ賣却シタルトキハ代理人ハ代價ノ差額ヲ補足シテ其賣却ヲ承諾セシムル事ヲ得
(松岡)
之ヲ質問後報吿ヲ待ツト云フ事ガ書イテアリマスガ刪除說ガ多數デアリマシタ
(栗塚)
之ハ起案者ニ問ヒマシタ處ガ認諾ト云フ事ヲ承諾ト仕樣ト云フテ來マシタソレカラ承認、-云フ字ヲ一旦書イテ又後トデ切瞼諾デナケレバナラント云フ事デアリマシタ
(松岡)
之ハ珍デス
(箕作)
超過額ヲ抛棄シテハ入ラン
(松岡)
之ハ何ウモオカシイ
(村田)
之ハ刪レマセン人ニ頼マレテ是非買ツテト云フマデ遠方マデ往ツテ買ツタ時是非買フダロウト思ツテ十圓丈ケ餘計高ク買ツテ來タ其時自分ガ向フヘ持ツテ往ツテ買ハントキハ自分ガ持ツテ居ツテモ良イデ十圓丈ケ遣リタイトナレバ捨テテ遣ツテモ良イノデス
(元尾崎)
法律ガ言ハンデモソウナルデシヨウ
(村田)
私ガ百十圓デ買テ來タ時否ヤト云フト向フヘ返シテ取消シト云ツテモ宜シイ
(南部)
其ハ當リ前ダロウト思フソレヲ若シ百圓デ言ヒ付ケテ百十圓デ買フト管理處分ニナツテ仕舞フ
(松岡)
管理處分ナラ百十圓デ取レルノダガ十圓自腹ヲ切ルノデアリマス
(村田)
ソウ云フ事ヲシテ買ツテ來タラ己レハ買ハント云ハレタトキハ何ウカ
(松岡)
百圓デ買テト云フニ百十圓デ買タカラ高イカラ否ヤト云フノカ
(村田)
約束ガ違ウカラ否ヤト云フノデアリマス
(栗塚)
此條ハ九百三十四條ノ理由書ヲ今日認メテ出シマスカラ明日マデ未定ニ願ヒマス刪除シタイト云ツテ遣ツタガ兩度マデ替ヘテ參ツタ摺物ニシナカツタノガ不調法デアリマシタ而カモ事務官吏ノ大變八釜數云ツテ居リマス
(村田)
道理カラ云フトオカシイ樣ダガ理窟ガアリマス
(渡)
之ハ未定ニシテ置クガ宜シイ
(村田)
百十圓デ買テ來テ押シ付ケルト云フノデハ法律ハ大變デス
(槇村)
置キマシヨウ
(委員長)
ソレデハ未定ニシテ先キヘ遣リマシヨウ
本條ハ未定
第九百三十五條朗讀ス
第九百三十五條 代理人ハ委任事件ヲ成就セシムル事ニ付テハ善良ナル管理者ノ注意ヲ爲スノ責ニ任ス
然レ共左ノ場合ニ於テハ代理人ノ過失ハ較ヤ寛大ニ之ヲ審判ス
第一 代理人カ無償ニテ代理ヲ爲ストキ
第二 代理人カ自ラ求メテ代理ヲ爲シタルニ非サルトキ
第三 委任者カ代理人ノ不熟練ナル事ヲ了知シ又ハ之ヲ推量シタルトキ
第四 代理人カ管理ノ或ル行爲ニ付キ委任者ヲシテ其豫期セサリシ利益ヲ得セシメタルトキ
(箕作)
之ハ事件ヲ成就スルデスカ
(南部)
元ハ「セシムル」トアリマシタ
(松岡)
元トハ成就ニ付テハトアリマシタ
(栗塚)
漢字流義デ斯ウ云フ風ニ書クノデシヨウ
(箕作)
「委任事件ヲ成就スル」デ宜シイデシヨウ
(栗塚)
差閊ハナイ、委任事件ニ付テハデハ何ウデスカ
(渡)
之デ宜シイ
(松岡)
委任事件ヲ成就スル事ニ付テハトシテハ何ウカ
(槇村)
之デ宜シイ
(南部)
成就セシムルトハ言ヘン斯ウ云フ法律文ハアリマセン
(淸岡)
「寛大ニ之ヲ審判ス」ト云フト此裏ハ酷薄ニナリマスガ總テ裁判ハ寛大ノモノデアリマシヨウ
(箕作)
前ニ善良ナル云々トアルカラ彼レハ隨分嚴重ダカラ其レヨリ輕ク審判スルト云フノデアリマス
(淸岡)
寛大ニ審判スハオカシイ
(松岡)
拷問ナゾハシナイト云フノデアリマス
(村田)
元トハ「査定ス」トアリマシタ
(栗塚)
寛大ニ之ヲ斟酌スト云ツテハ如何
(箕作)
較ヤ寛大ナリトシテ置イテモ宜シイ
(栗塚)
過失ノ見積リ方ガ尙ホ寛大ニスルト云フノデアリマス
(南部)
元トノ通リ査定スデハ何ウカ
(村田)
査定スガ宜シイ
(元尾崎)
情狀ヲ酌量シテ之ヲ査定スカ
(淸岡)
査定スナラマダ宜シイ
(渡)
宜シイ
本條ハ「審判」ヲ「査定」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十六條朗讀ス
第九百三十六條 代理人ハ代理人ノ終了シタルトキハ證據書類ヲ添ヘテ其計算ヲ爲スノ責ニ任ス其終了前ト雖モ委任者ノ之ヲ求メタルトキハ亦同シ
本條ハ原案ニ決ス
第九百三十七條朗讀ス
第九百三十七條 代理人ハ委任者ノ名ヲ以テ又ハ管理ニ關シ自己ノ名ヲ以テ受取リタル金額若クハ有價物ヲ委任者ニ返還スル事ヲ要ス又委任者カ正當ニ受取ル事ヲ得ス又ハ代理人ニ受取ル事ヲ許ササリシ金額若クハ有價物ト雖モ亦之ヲ返還スル事ヲ要ス然レトモ次節ニ從ヒ委任者ヨリ受取ル可キ金額ヲ控除ス
代理人ハ自己ノ收取スル事ヲ怠リ又ハ自己ノ過失ニ因リテ滅失セシメタル金額若クハ有價物ノ價額ヲ前數條ニ依リ負擔スル損害賠償ト共ニ前項ノ返還中ニ附加ス
(箕作)
第一項ハ原文ガ直ツテ居リマス
(栗塚)
一項ノ後ヘ然レドモカラヲ入レタノデアリマス
(元尾崎)
原文ハ約束スルハ之ヲ受取ル義務ガナイト云ツテモ受取ツタラ往カント云フノデアリマス
(松岡)
返還ト云フノハ宜シイガ渡ス方ハ何ントカ云フ字ニナランカ受取リ得ル返還ト云フト自己ノ名ヲ以テ第三者カラ受取ツタモノデアリマシヨウ
(栗塚)
今マデ返還ト云ツテ來タノデアリマス
(村田)
只渡スト云フ事デス返還ト云フト借リタモノヲ返ス樣ニ見ヘマス
(箕作)
返還ト云フノハ分ランガ返ス同ジク手デ渡スノデアリマシヨウ
(松岡)
斯ウナルト受取ツタ人ニ返ス樣ニ見ヘル
(元尾崎)
委任者ニトアリマス
(北畠)
交付ガ當然デハナイカ
(元尾崎)
返還デモ分ラン事ハナイ
(松岡)
分ラン事ハナイガ少シ往キ過ギルデアリマス
(南部)
交付ト云フト只渡ス樣ニナル矢張リ返スト云ツタ方ガ宜シイ
(委員長)
又如何但書ニシタガ一所ニ書イタラ前ノ樣ニシテハ何ウカ委任者ニ返還スル事ヲ要スト云フノガ本體デ其下ニ金額若クハ有價物ト雖モ亦返還スルヲ要スト云フト受取モセンモノヲ返ス樣ニ聞ヘル
(南部)
同ジ事デアリマシヨウ
(箕作)
亦同ジト云フノハ矢張リ返還スル事ヲ要スモ亦同ジニナリマス
(委員長)
之ヲ取リタル時ナレバ返還スル事ヲ要スデ宜シイ何ニカ受取ツタト云フ事ガアレバ宜シイ
(村田)
受取ランデハ返還ト云フ事ハ出テ來マセン
(委員長)
何ウシテ來タモノヤラ返スト云フノハ何ウ云フ譯デ返スヤラ分ランカラ文章ヲ成シマセン
(栗塚)
有價物ト雖モ受取リタルトキハ亦同ジト遣リマスカ
(箕作)
ソレナレバ宜シイ
(淸岡)
宜シイ
(大尾崎)
宜シイ
(栗塚)
金ヲ借リタノヲ返ス意味デハアリマセン此流トハ違フ
(村田)
分ラン事ハナイガ交付トカ云フノガ宜シイ
(大尾崎)
委任者ニ渡ストキノ事ダ
(南部)
委任者ノモノデアリマスカラ
(箕作)
他人ノ物ヲ預ツテ居ル樣ナ理窟デ他人ノ物ヲ預ツテ居ルト云フナラ預ケタ人ニ返スト云フ樣ニ見ヘルノデアリマス
(元尾崎)
宜シイ
本條ハ「亦之ヲ返還スル事ヲ要ス」ヲ刪リ「雖モ之ヲ受取リタルトキハ亦同シ」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十八條朗讀ス
第九百三十八條 委任者ノ許諾ヲ受ケスシテ其元本ヲ自己ノ利益ニ用ヒタル代理人ハ其使用ノ日ヨリ當然利息ヲ負擔ス但一層大ナル損害ヲ生セシメタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
計算殘餘ノ金額ニ付テハ代理人ハ其遲滯ニ付セラレタル日ヨリ負擔ス
(元尾崎)
「一層大ナル」ハ刪リマシヨウ
(淸岡)
刪ルベシ
(渡)
刪ルガ宜シイ
(南部)
此間モ刪リマシタガ「其他」ト云フノガ這入リマシタ
(栗塚)
「但一層大ナル」ヲ刪ツテ「其他損害ヲ云々」トシテハ如何「其他損害アルトキハ其賠償ノ責ニ任ス」ト致シマシヨウ
(大尾崎)
宜シイ
(松岡)
宜シイ
(槇村)
宜シイ
本條ハ「但一層大ナル」ヲ刪リ「生セシメタル」ヲ刪リ「其他損害アルトキハ其賠償ノ責ニ任ス」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百三十九條朗讀ス
第九百三十九條 一箇ノ事件ニ付キ數人ノ代理人アルトキハ唯一ノ證書ヲ以テ之ヲ委任シタルト各別ノ證書ヲ以テ之ヲ委任シタルトヲ問ハス各代理人ハ自己ノ過失ニ付テノミ其責ニ任シ連帶ヲ約束シタルトキ又ハ過失ノ連合ナキトキニ非サレハ其間ニ連帶ヲ成サス
(栗塚)
本章ハ文章ヲ改メ「其責ニ任シ云々」ヲ「過失ニ付テノミ其責ニ任シ但連帶ヲ要約シタルトキ又ハ連合ナルトキハ此限ニアラス」トシタイ
(元尾崎)
之デ分ツテ居リマス
(松岡)
宜シイ
本條ハ「約束」ヲ「要約」ト改メ其他原案ニ決ス
第九百四十條朗讀ス
第九百四十條 代理人カ委任者ノ爲メ其名ヲ以テシテ第三者トノ間ニナリタル行爲ノ履行ニ付テハ代理人ハ其第三者ニ對シテ責ニ任セス但代理人カ明示ニテ履行ノ責ニ任シ又ハ第三者ニ對シ己レノ有セサル權限ヲ有スルモノノ如クシタルトキハ此限ニ在ラス
(栗塚)
代理人ガ委任者ノ爲メ其名ヲ以テ第三者ト爲シタル行爲トシタイ
(松岡)
元ト其通リデス
(栗塚)
其レカラ「モノノ如クシタル」ハ「モノノ如ク示シタル」トシタイ
(淸岡)
屬スト云ツタラ良イダロウ
(元尾崎)
「如クシタル」ハ宜シイ
(委員長)
良ケレバ之デ置キマシヨウ
本條ハ「以テシテ第三者トノ間ニ成リ」ヲ「以テ第三者トノ間ニ成リ」ヲ「以テ第三者ト爲シタル」ト改メ其他原案ニ決ス
于時正午十二時閉會但午後ハ訴訟法差押論ニ移ル