法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第16回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編再調査案議事筆記 , 自 第十四回 至 第十七回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編財產篇再調査案第十六回議事筆記
賃貸借ノ部
明治二十一年十一月十三日午前十時十分開會
(栗塚報吿委員)
今日ハ「ボアソナード」ノ提出シタ問題ヲ御決シヲ願ヒマス
(南部委員)
「ボアソナード」ノ理論モ出テ居リマスニ依テ兎ニ角物權人權ヲ先ニ決シテソレカラ逐條ニ係テ宜シウ御座イマシヨウ
(箕作委員)
大體ヲ決シテ置イテソレカラ物權人權ト云フ方デハ御座イマセンカ
(粟塚報吿委員)
ソレハ今日迄ノ論ヲ大槪ドンナモノデシヨウカ
(箕作委員)
轉借抔ヲ禁ズルト云フ彼レヲ今一應ヤリマスカ
(栗塚報吿委員)
今日ハ此間人權ト云フ論ト物權ト云フ大體ノ議論ノアツタ際ニ如何樣人權トナル可キ理由ハ是々ナリト云タ所ガ其人權トナル可キ理由ト云フモノガ「ボアソナード」ニ云ハセルト寔ニ空想デアツテ間違ツタ所ガアル既ニ誤謬ノ說ノ爲メニ事柄ガ人權トナルト云事デハ困タ事デアルカラ何卒是ヲ諸君モ御通覽下スツテ其上御決シヲ願ツタラ仕合ダト云フ樣ナ事ヲ申シテ來マシタガ「ボアソナード」說デハ成程佛蘭西ト云フ事ヲ引カレテ立テルニハ物權ニスル說モアロウト云フノデ設令バ物權ニ決スルト其上ノ問題ハ轉貸讓渡ノ事ヲ次ニ願ヒマス
(箕作委員)
此中ニ人權トスルケレドモ論者ノ誤謬ニ陷ルト書イテアリマスカラ彼ノ廉々ハ何ソカ
(栗塚報吿委員)
讀マシヨウカ
(南部委員)
皆ナ讀ンデ居ルカラ朗讀ニハ及ブマイ
(村田委員)
初メニ人權物權ヲ決シタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレガ自然物權ニナレバ直グニ逐條議ニ係レルガ我々ノ所デ再調査ニ成タモノモアリマスカラ之ヲ茲ニ呈出スル事モ出來マス
(南部委員)
ソレハ後ニシテ「ボアソナード」ガ足丈ケ理論ヲ書イテ來タカラソレニ依テ猶ホ人權ニスルカ將タ「ボアソナード」ノ書イタモノニ依テ之ヲ物權トシタ方ガ理論ニ適スルカラ議シテ宜シイ併シ物權ニシテモ取除ケルモノハ取除ケナケレバナランカラ其論ニ及ブカ否ヲ決シタラ大體ハ極マツテ仕舞フカラ其方カラ願ヒ度イ
(箕作委員)
ソレハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ハ轉貸ノ事ハ別論ト云フノデス
(箕作委員)
轉貸ハ人權物權ニ關係ナイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
ソレハ關係ナイ
(大尾崎委員)
賃借權ヲ讓渡スト云フ事ハ是非ト云フ事ハナイト云テ居リマス
(栗塚報吿委員)
ソレハ別デス例ヘバ用收權ノ次ヘ置ケルカ否デ響キガアリマスカラ之ヲ物權デナイト云フト主義ガ立タヌト云フ如何ニモ左樣デシヨウ
(大尾崎委員)
「ボアソナード」ハ之ヲ物權ニセント修正モセヨト云テ居ルネ
(北畠委員)
今日「ボアソナード」ガ言タカラトテモソレニ由テ思想ノ變ズルト云フ事柄ハナイデシヨウ依テ既ニ決シタモノヲ今之ヲ採用スルニハ及バヌ去リナガラソレハ夫ニシテ置イテ「ボアソナード」ノ意見ノ幾分ヲ採用ス可キハ採用シテ障ラヌ樣ニ旨クヤリ度ト云フ評議ニシヨウト思フニ之ヲ復タ再演シテ物權ジア人權ジアト云テ「ボアソナード」ノ書イタモノヲ讀ンデ思想デ戰ツテモ駄目ナ話デアリマス、私モ之ヲ讀ムモ素ヨリ思想ハ變ハラヌ、彼ノ大家ノ說トシテモ敬服スル說モナイ、併シナガラ今彼ノ人ノ民法草案ヲ半ニシテ是カラハ修正モシナイト御斷リヲスルト云フ已ニ滿期デ十數年居タ人ガ歸國スル氣持デ居ル、スルト跡ハソンナラ思想ハ變ハラヌト云フモノノ人ニ託シタ所デ代ヲ出來ルカト云フニ勿々及バザル所ノ話デナイ今少シ「ボアソナード」ヨリ學ノ逹シタ人デモソレハ出來ヌト思フカラ成ル可ク習慣經濟上今日在リ來リニ背カヌ樣ニシテ慕氏ノ說ヲ採用スル事ガ出來ル如何ヲ何卒申度其討議ヲシタイ大體ノ人權物權トノ爭ヒハ既ニ決シテ居ルカラ其討議ニシタイ
(大尾崎委員)
議論ノ筋デハ物權ニシテシマハナケレバナラン最早詮方ガナイ「ボアソナード」モ云フカラ就テハ物權ジア人權ジアト云フ事ハ再ビ論ゼス物權ニシテ仕舞成可ク慣習ニ背カヌ樣ニ修正スルト云フノデスカ
(北畠委員)
左樣デハ
(村田委員)
左樣スレバ無論物權ニナル
(大尾崎委員)
私モ北畠君ト同見デ最初ヨリ人權物權ト云フ爭ヒノ本ハ法律學ニ乏ヒ者ノ決シテ理論上ニ於テハ甚ダ考ヘガ足リヌ所デアリマス唯ダ慣習上實際上ニ害ノナイ事ナラ物權人權ハ一向論ジナイト云フハ最初カラノ旨意デアリマス斯ノ如ク「ボアソナード」ガ熱心ニ云ハレ又ソレノ道理モアルカラソレハ物權トシテモ其所ニ於テハ北畠君ト同感デアリマス
(北畠委員)
「ボアソナード」ノ說ニ對シテ事實ヒドイ慣習上ニ變動ヲ來タサヌ樣ニ修正シタイ考ヘデアリマス人權物權ト云フ事ヲ再演スルハ欲シマセン
(委員長)
私ノ考ヘルニモ左樣云フ事ダロウト思フ人權物權ト云フ事ハ學理上ノ事デ大槪日本人デアツテ法律ヲ學ンデ居ル者或ハ報吿委員中ニモ反對論ガ現ハルレバ束ネテ置イタノデ議論ノアラン限リハ折合ハヌノデアリマスカラ彼レデ折合ハヌノナラ「ボアソナード」モ折合ハヌデシヨウ此所デ法理ヲ戰フハ實ニ至レリ盡セリト思フ日本人ニシテ本統ニ法律ニ熱心ナル精神ノアル人ガ力ヲ叩クト善シイガ彼ノ人ニ起草ヲ託シタ以上ハ人權物權ト云フ爭ヒバ彼ノ人ノ言フ所ヲ打崩ス力ハナイト思フカラ殊ニ起草者ハ全體ヲ通シテノ意見デアルカラソレニ任カシテ原案採用上ニ困ル部分ガアレバ日本ニ適用スル樣ニ論ジテハ如何デス
(大尾崎委員)
私モ左樣思ヒマス
(栗塚報吿委員)
詰リ原案ノ儘御採用ニナツテ左樣シテ逐條ノ意見ハ再調査員デ出シマス事ニ致シマシヨウカ
(大尾崎委員)
左樣願ヒマス
(北畠委員)
私モ左樣思フ
(栗塚報吿委員)
ソレデ「ボアソナード」ノ出シマシタ論デ之ニ對シテノ分疏ハ付クノデアリマス、何デ人權ニシナカツタロウト云フ事ハ人權ニシナケレバナラン說ヲ撃テ居リマス
(委員長)
此所ハ「ボアソナード」ニ大分考ヘタカラ餘程宜シイソレデ皆サン御承知ガナケレバソレニシテ物權人權ノ論ハセヌト云フ事ニシテ濟マシテ大尾崎サンノ熱心論ゼラルル事ハ實際如何ナルモノカ講考シテハ何フデスカ
(槇村委員)
左樣スルト人權物權ノ事ハ原案通リ物權トシテデスカ
(委員長)
左樣デス
(槇村委員)
至極宜フ御座イマシヨウ
(村田委員)
原案通リニシテ各條ニ就テ修正スルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス各條其事ノ出テ來タトキ議論ニナルト問題モ出ルノデス
(西委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎委員)
ソレナラ讀ンデ行キマシヨウ
(淸岡委員)
再調査案ヲ讀ノデ御座イマスカラ
(栗塚報吿委員)
左樣デス賃貸ト云フ事モ此權ヲ質ニ置クト云フ事モ抵當ニスルト云フ事モ論ハ詰マツテ居ルノデス
(淸岡委員)
此ヲ出シタ時分ニハ報吿委員デモ論據ハ固メテナカツタノデ一向論ハナカツタノデアリマスカラネ
(南部委員)
今日ハ昨日ノ續キヲ議ス方ガ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
ソレガ宜カロウ
(松岡委員)
今日ハ此ヲ議ス積リデ來タノデアリマスカラ報吿委員モ皆外ノ事ハ手ニ觸レテ居ラヌカラ止メテ貰ヒマシヨウカ畢竟此位ヒニ歩行シ合テ居ルノダカラ元トノ通リニスルト何フデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
併シ議場ノ論モ詰リ轉貸ヲスル、セヌノ論ガ八釜敷カツタノデ御座イマス
(南部委員)
其所丈ケヲ決シテハ何フデスカ
(粟塚報吿委員)
讓渡ス讓渡サヌノ事ヲ決シテ貰ヒマシヨウカソレデ人權ニシテハ讓渡ス事ハ出來ヌト云フ御論ハ御無用デ御座イマス何ゼナレバ物權デアルモ人權デアルモ權利デ御座イマスカラ讓渡ス事ノ出來ルノガ旨意デアリマス決シテ人權ダカラ物權ダカラト云フ事ハアリマセン
(大尾崎委員)
一寸苟メニヤツテモ往カヌカラ報吿委員デ物權トナツタ以上ハ如何ニ(缺字)レハナランカ御工風ナスツテ左樣シテ他日其案ニ依テ議スルトシテハ何フデスカ
(箕作委員)
ソレデ宜シイカ南部サンノ云フ通リ轉借ノ事ハ人權物權ニ拘ハラズ反對ノ契約アルトキハ禁ズルト云フニスルカ將タ「ボアソナード」ノ云フ通リニスルカヲ決シテ置イテハ何フデスカ
(南部委員)
ソレハ調ベテ再調査デ報吿委員ガ出ストスレバ宜シイ
(北畠委員)
成丈ケ「ボアソナード」ノ說ニ任シテ實ハ理論上ニ流レタ樣ニシタイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス物權デモ人權デモ轉貸スルハ別論題ト云テ居ルノデス
(大尾崎委員)
ソレハ此間多數ニ依テハ物權ニ拘ハラズ轉貸ハ禁ズルガ宜シイトナツテ居ルノデス
(委員長)
ソレハ未ダ決シマセヌ物權人權ノ論ハ人權ノ方ガ多數デアツタガ併シ起草者ニ聞クトナツテ轉貸ノ事ハ未ダ決シマセン
(大尾崎委員)
左樣デスカ
(北畠委員)
轉貸ノ事ハ「ボアソナード」モ人權物權ニ拘ハラズト云フカラソレハ折合ハ易イ事デス
(大尾崎委員)
委員長ニ申シマスガ今日書類ヲ持テ來ナイ方モアリマスカラ是デ止メテハ如何デスカ
(委員長)
實際ハ大尾崎ノ論ハ多ヒニハ相違ナイガ之ニ向テ云フト隨分論者モアロウト思フ經濟上カラ云フト其方ガ宜シイト云フ論モアルカハ知レン私モ何方カ必ラズ善イト云フ說モナイカ講究丈ケシテ置キ決シタ方ガ宜カロウト思フカラ此一條丈ケ決シテハ何フカ百四十二條ニ但書ヲ本文ニ加フルカ否ヲ決シテハ如何デスカ
(大尾崎委員)
コレハ左樣致シマシヨウ
第百四十二條
第百四十二條 賃借人ハ賃貸借ノ期間ヲ超エサルニ於テハ其賃借權ヲ無償若クハ有償ノ名義ニテ讓渡シ又ハ其賃借物ヲ轉貸スル事ヲ得但反對ノ約束アルトキハ此限ニ在ラス
賃借人ハ讓渡ノ場合ニ於テハ贈與者又ハ賣主ノ權利ヲ有シ轉貸ノ場合ニ於テハ賃貸人ノ權利ヲ有ス
右孰レノ場合ニ於テモ賃借入ハ賃貸人ニ對シ其義務ヲ免カル事ヲ得ス但賃貸人カ轉借人ト更改ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス
果實又ハ產出物ノ一人ヲ以テ借賃ト爲シ金錢ヲ以テ之ニ代フル事ヲ許ササルトキハ賃借權ノ讓渡又ハ轉貸ハ賃貸人ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ爲ス事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
此事ハ何方等ニ御決シニナルトモ差支ナイ實際上ノ問題デアルト起案者モ申テ居リマス
(松岡委員)
之ハ承諾又ハ慣習アルニ非ザレバ轉貸ヲ爲ス事ヲ得ズトナリサヘスレバ私モ滿足デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
是ハ出マシタ問題デ御座イマスガ人ヲ選ンデ貸スト云フモノガ主デアルカ又金ガ取レレバ宜シイト云フノガ主デアルカ此小作人抔ニナリ小作ガ途中デ止メタトキハ何方ノ利益デアリマスカネ殊ニ由ルト賃貸人ノ利益ニ誰カ又作人ヲ一人代リニナル者ヲ連レテ來タ方ガ宜シイトナリハシマセンカ
(松岡委員)
場合ニ依レバソレハ種々アリマシヨウ必ラズ貸人ガ利益ト云フ事ハナイ詰リ賃サイ取レレバ宜シイト云フモノナレバ畑抔ハ彼ノ人間ハ肥料ヲ能クスル又作物ニ依レバ後ハ構ハヌト云フノハ其利害ハ大變ニアリマス
(栗塚報吿委員)
分課小作ト云フモノヲ大變云テアリマス
(松岡委員)
出來榮ニ因テ分課サセル事ハナイト云テモ宜シイ位ヒデ「ボアソナード」ハ分課小作ト云フモ宜シイ外國ニハアロウカ知レンガ日本ニハ分果小作ト云フモノハアリマスマイ日本ニハ出來榮ニハ一向構ハズ米ナラバ何斗何升ト云ヒ金ナラバ何圓ノ割付ト云フ話ダカラ分果小作ト云フモノハ餘リナイ實際ニ適セヌモノト思フ
(村田委員)
成程物權人權ニ拘ハラズト云フケレドモ物權ノ中相對デ自分ノ權利トナツタモノモアリマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
アリマス使用權住居權ノ如キモノデス
(村田委員)
使用權住居權ハ用收權ノ一分ダカラ仕樣ガナイ
(委員長)
賃借ノ權利トシテ他ニ讓ル事ガ出來ル云フト貸主ニ相談セズヤレルト云フノト相談シナケレバナラント云フノトノ違ヒデアリマスカラ酷イ違ヒモアルマイ只ダ理論ヲ云フト權利ガ有ル無イト云フカラ六ケ敷イノデス
(南部委員)
權利上デ讓リ渡ス方ハ合意ヲ以テ止メルト云フ事モ出來ル樣ニナツテ居ルカラ矢張リ原案デ差支ハナイ
(西委員)
私モ左樣デ御座イマス反對ノ約束アルトキハ此限ニ在ラズト云フノデアリマスカラ差支ナイ
(栗塚報吿委員)
例ヘバ「賃借人カ賃貸ノ期間ヲ超エサルニ於テハ其超ヘサル間ハ反對ノ合意アルニアラサレハ賃貸スル事ヲ得」ト云フノデ超ヘザル期間ニ於テ且之ニ禁制ナキトキハ轉貸スル事ヲ得ト云フノデス
(南部委員)
左樣云フ意味デス
(松岡委員)
ソレハ此通リデス
(箕作委員)
反對ノ約束ト云フノハ反對ノ慣習又ハ約束トシテハ何ンデスカ
(村田委員)
ソレハ宜カロウ
(西委員)
一向差支ハナイ
(栗塚報吿委員)
慣習ニ觸レザル限リハ轉貸スル事ヲ得デス
(村田委員)
ソレナラ宜シイ
(箕作委員)
商法抔ハ慣習ト合意デスネ
(松岡委員)
箇樣ナモノハ慣習ガ土臺デス
(箕作委員)
左樣スレバ法理モ立チマス
(大尾崎委員)
ソレハ宜カロウ
(淸岡委員)
慣習ト云フモノハ甚ダ止メ度クナイモノデ途ニ議論ノ伍種々蒔ク樣ナモノデス
(栗塚報吿委員)
慣習ナラ何方ニモ言分ハアリマスマイ
(淸岡委員)
私ノ考ヘルニハ往々論ジタ事デスガ借リテ居テ復貸スト云フ事ハ思想ニ浮バヌノデ卽チ慣習ガ許サヌノデス
(南部委員)
慣習ハナイト云フ事ハ反對デアリマシヨウ
(淸岡委員)
轉貸スル慣習ハ日本ニハ幾ンドナイト云フ位ヒデアリマス
(南部委員)
ソレダカラ慣習アルトキハ宜シイダロウ
(淸岡委員)
慣習ガアルナシト云フハ議場デ十人ニ足ル人數デサイ云フノダカラ慣習ハ必ラズアルト云フ事ハナイ
(箕作委員)
裁判官ガ確乎ト慣習ナリトシタラ法律ハ合意ノカハリトシ唯ダ己レハソンナ事ヲ爲タ積リデナイト云フタラ慣習デナイト認メル事ハ出來ソウナモノデス
(淸岡委員)
私抔ハ慣習ハアルナイト云フ論ハ僅カノ人數デサイ論ガアルダカラ左樣ナ事ヲ書クノハ不同意デス
(村田委員)
地役抔モ矢張リ人ニ讓ル事モ出來ルノデスカラネ
(松岡委員)
地役ト貸借トハ違フカラネ
(栗塚報吿委員)
慣習ト云フ事ヲ入レタラ折合ガ付キサウナモノデス
(西委員)
差支ナイ
(南部委員)
宜シイ
(村田委員)
ソレガ一番障リガナクツテ宜シイ
(大尾崎委員)
慣習ガアレバ此限ニ在ラズト云テ轉貸ト云フ事ハ幾ンドナイ事デシヨウ
(松岡委員)
實際左樣ナルデシヨウ
(箕作委員)
左樣ナルノデス
(大尾崎委員)
ソレナラ宜シイ
(箕作委員)
法理ニ於テ權利ガアルカラ轉借ガ出來ルト云フノデス
(淸岡委員)
貸シテ呉レナト約束ヲシナクツトモシナイノガ通常デ其ノ通常ノ事ヲ反對ヲ以テ契約ガナケレバ貸シテモ宜シイト云フ事ハナイ約束ガアレバ貸シテモ宜シイ約束ガナケレバヤラセヌト云フノガ當リ前デス
(南部委員)
所ガ原則カラ云フトソレハ云ヘヌノデス權利ハ讓リ渡スト云フカラ原則ヲ立テ習慣ガアレバ習慣ニ讓ルノダカラ實際少シモ差支ハナイ
(栗塚報吿委員)
實際不都合アル爲メ懸念ナラ初メニ自分デ止メルカ又ハ止メヌデモ慣習ガ止メナケレバ往カヌゾヨト云フノデアリマス
(淸岡委員)
十ノモノガ九分九厘マデ田舍デモ都會ノ地デモ長屋ヲ建テ五人十人住居シテ借家人ガ我ガ勝手次第ニ任カス慣習ガアルカハ知ラヌガ田舍抔デハ家土地ヲ貸シテ勝手次第ニ復貸スル慣習ハ決シテアリマセン
(箕作委員)
ナカツタラ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
ナイモノヲ作ルニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
アル事ハ著シイ山ヲ借區シ石ヲ切出ス人ハ借區人ガ皆下作ニ任シテ居ルノデスソレカラ東京ノ地面ニシテモ東京府カラ借リテ居ル川崎八右衞門ガ其下ニ借人ガアルガ皆轉貸デアリマスソレダニ依テ賃借權ト云フモノヲ復貸スル事ハ實際ニアルノデアリマス
(大尾崎委員)
ケレドモ復貸勝手次第ト云フ事ハアリマセン
(村田委員)
私抔ハ小サイ詰ラヌ家デスガ向ウノ者ハ人ニ貸シテ居ルノデス
(箕作委員)
長屋ヲ人ニ貸シテ復タ向ウデ人ニ半分貸スト云フ事ハアリマス
(松岡委員)
ソンナモノハアルモノデスカ
(南部委員)
ナイト斷言ハ出來マセン
(大尾崎委員)
ナイト斷言ハ出來マセンガ復貸シテ勝手次第ト云フハ思想ニモ浮バヌ位ヒデス
(栗塚報吿委員)
立派ナ家敷ノ事許リ思フト其感情モアリマシヨウ實際ハ決シテ左樣デハアリマセン
(委員長)
地面ノ如キハ轉貸スル方ガ多イデシヨウ其方ハ慣習トシテ居ルカラ宜シイデシヨウ深川ノ洲崎ノ如キハ大キナ者ハ大變ニ地面ヲ取テソレデ復タ自分デ貸シテ居ルカラ彼レ抔ハ東京ノ慣習ト云テ宜シイデシヨウ
(槇村委員)
官ノ土地ヲ廣ク借リテソレヲ復タ貸シタリスルノハ田舍ニモアリマス
(淸岡委員)
官ノ土地ヲ借リテ左樣シテ復貸スルノハ借區シテ其下動キヲスルノデシヨウ
(委員長)
ケレドモ賃貸シタノハ免レンデス
(淸岡委員)
官カラ借リテモ賃借ニハ違ヒナイケレドモ左樣云フモノト今日人民ノ普通ノ所有物ヲ賃借スルノトハ違ヒマス
(北畠委員)
人權物權ト云ヘヌガ先ヅ物權トシテ置イテ「ボアソナード」ノ云フ意味ヲ頭ニ置イテ左樣シテ取リ除ケ法ヲヤルノハ箕作委員ノ修正案ガ宜カロウ
(淸岡委員)
左樣ナルカラ物權人權ト云フ論ガ八釜敷カツタノデ物權ニシテ左樣シナケレバナラント云フカラ困ルノデス
(栗塚報吿委員)
ソレハ別ノ問題デ御座イマス
(委員長)
人權物權ノ論ニ關セズ論ジナケレバナラン
(北畠委員)
私モ大體ヲ云フト論モアリマスガ其所ハ折合デハ何フデスカ
(松岡委員)
私モ折合マスカ何方カナレバ淸岡サンノ云フ通リ慣習ト契約ヲ重モノ方ニ立テ置ク方ガ宜シイト思フ
(委員長)
慣習ト云フ字ガ這入ツタ方ガ宜カロウ
(大尾崎委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ反對ノ慣習ト云フ事ヲ入レマシヨウ
(委員長)
左樣致シマシヨウ反對ノ慣習又ハ合意アルトキハ此限ニ在ラズトシマシヨウ
(箕作委員)
ソレデ充分デス
(委員長)
跡ハ酷イ事ハナイ
(南部委員)
左樣旨意サイ決スレバ宜シウ御座イマス
(松岡委員)
ソレデ濟ンダノデハナイカラ逐條ノトキニ跡ハ論ズルトシマシヨウ
(大尾崎委員)
裁判官ガ裁判スルニモ復貸シ抔ト云フ事ガナケレバ情況デモ見將タ品物デモ見ルカラ慣習ト云フ字ガアレバ行ケル事ハ差支ナイ
(箕作委員)
不動產ノ賃貸シナケレバ登記スルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
ソレナラ第三ノ借リ主ガ放逐スルト云フ事ハ自分デ知ラヌト云フ事ハ幾ンドナイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
ソレデハ今日ハ是デ措キマシヨウ
本條第一項但以下「反對ノ慣習又ハ合意アルトキハ此限ニ在ラス」トス他ハ原案ニ決ス
于時正午十二時閉會