旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第15回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法財產取得篇再調査按第十五回議事筆記
自第六百六十一條至第七百條
第六百六十一條朗讀ス
第一節 賣買ノ通規
第一款 賣買ノ性質及ヒ成立
第六百六十一條 賣買ハ當事者ノ一方カ物ノ所有權又ハ其支分權ヲ移轉シ又ハ移轉スルノ義務ヲ負擔シ他ノ一方又ハ第三者カ其定マリタル代金ノ辨濟ヲ負擔スルノ契約ナリ
賣買契約ハ下ノ規定ニ從フノ外有償且雙務ナル契約ノ總般ノ規則ニ從フ
(栗塚報吿委員)
之ハ「第三章」トナツテ第一節ハ「賣買ノ通則」トナリマス
(村田委員)
「賣買ノ通則」ハ入ラヌ「通則」バカリデ良カロウ
(栗塚報吿委員)
今度我々ノ按デ云フ「總則」ト云フノハ「前置條例」ト云フノヲ「總則」トシタノデ御座イマス、「前則」トカ「前置規則」トカシテ置ク方ガ良カツタカ知レマセン併シ今更改メル事ニナツテ居リマスカラ此處ハ「通則」デナケレバナリマセン、ソレカラ「總般ノ規則」ハ「一般ノ規則」トナリマス
(村田委員)
宜シイ「第十二章」ヲ「第三章」ト改ム第一節「賣買ノ通規」ヲ「賣買ノ通規」ト改ム
本條中「總般」ヲ「一般」ト改ム
第六百六十二條朗讀ス
第六百六十二條 賣買ハ當事者ノ承諾ノミヲ以テ完全ニ成立ス
然レトモ當事者ハ賣買ヲ各自ノ證據ニ供スル公正證書又ハ私署證書ノ錄製ニ繋ラシムル事ヲ得
(箕作委員)
原文ニハ御座イマスケレドモ「各自ノ證據ニ供スル」ト云フ字ガ必要デ御座イマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ注意デ御座イマシヨウ
(松岡委員)
全體「然レトモ」以下ガ入リマシヨウカ
(箕作委員)
之ハ入リマシヨウ
(松岡委員)
双方合意デスル事ナラ定ツタ事ダ
(栗塚報吿委員)
實ハ證據ハ當事者ノ承諾ノミヲ以テ完全ニ成立スルトハ云フモノノ日本デハ要約ノ場合ガ多イ樣デ御座イマス
(槇村委員)
錄製ニ繋ラシムルト云フ事ハ
(栗塚報吿委員)
證文ヲ書イテ始メテ賣買ガ成立ツト云フ事デ御座イマス
本條ハ原按ニ決ス
第六百六十三條朗讀ス
第六百六十三條 賣渡又ハ買受ノ片務ノ豫約カ承諾ヲ得タルトキハ要約者カ第三百二十九條ノ條件ニ從ヒテ契約ノ取結ヲ要求スル時ヨリ諾約者ハ其豫約ニ於テ定メタル代價及ヒ條件ヲ以テ契約ヲ取結フノ義務ヲ負擔ス
修正建議(修正案ヲ別紙トス)
(粟塚報吿委員)
總テ要約ノ事ニ付イテ削除建議ガ御座イマスガ「ボアソナード」カラ賣買ニ關スル要約ノ返答モ御座イマス位デ、刪除建議者ノ申ス樣ナ淺薄ノモノデナイ、斯ノ如キ理窟ガアツテ置イタト云フ說明シモ御座イマスカラ此刪除ハ御採用ニナラヌ樣ガ然ルベキト思ヒマス
(松岡委員)
「片務ノ」ト云フト餘リ講釋ノ樣ダ
(箕作委員)
「片務」ト云フノハ惡ルクハナイカ
(栗塚報吿委員)
「一切ノ」トヤリマスカ
(箕作委員)
片ノト云フ事ダ、此次ギノ相互ヒト所ニ對スルノダ
(栗塚報吿委員)
「片約」ト云フ字デス
(西委員)
「一方ノ」ガ宜シイ
(南部委員)
元ト「片約」トアルガ、ソウスルト「豫」ノ字ガ拔ケル
(松岡委員)
「一切ノ」トシ樣
(西委員)
「片方」トハ書ケマセンカ
(箕作委員)
俗語デハ「片方」ト云フ
(渡委員)
「一切ノ」ガ宜シイ
(村田委員)
「片方」ガ良カロウ
(南部委員)
「讓渡買受」ト云フト「ノミ」デモ宜シイ
(大尾崎委員)
「一切」トシ樣
(栗塚報吿委員)
「一切」ト致シマシヨウ
(淸岡委員)
今村ノ云フ樣ニスルト違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
今村ノ云フ事ハ單純ナルモノデナイト云フ返答ガ參ツテ御手許ニ上ゲテアリマス、佛蘭西ノ學者モ要約ガ此位委シクナイ爲メニ議論ガ御座イマスカラ委シク書イテ置クト云フ說明モ御座イマスカラ
(松岡委員)
畢竟賣買ト云フト、商賣ノ上トスルトシナケレバナラヌ、民事上ノ賣買ハ至テ少ナイ、然ルニ商法デハソウ云フ區別ヲシズニ量定シタリ分割シタリ又ハ甞メテスル契約ハドウトカ、見本ノ賣買ハドウトカ區別シテアル
(栗塚報吿委員)
此處デモ契約ヲ取結バナケレバナラヌ、證書ヲ書カナケレバナラヌト云フノヲ重モニ見テ居ルノデ御座イマス
(松岡委員)
豫約ト云テモ結果ハ同ジ事ニナル
(栗塚報吿委員)
多クハ損害賠償ニナリマス
(松岡委員)
實物ガアレバ引渡ガ出來ルダロウ
(粟塚報吿委員)
無名契約デ賣買デナクナルノデ御座イマスカラ契約ヲ結ブノ義務丈ケハ出來ルノデ御座イマス
(松岡委員)
結バナカツタラ相應ノ執行力デ成立シタト判決ガ出來ルカラ執行ハ出來ルダロウ
(栗塚報吿委員)
其レハ場合ニ依テデ御座イマス、契約ガシテアツタ以上ハ裁判所ガ得ト云フ權ハ持タヌデス
(松岡委員)
六十四條ノ取結ビヲ拒ムトキハ
(栗塚報吿委員)
若シ馬ヲヤルト云フ事ガ本契約ニナラズ豫約ナレバイヤト云フ事ガ出來ル
(村田委員)
否ト云フタラ裁判所ガ引渡シテ呉レナケレバナラヌ、其レハ六十四條ダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウスルト契約ト豫約ト區別ガ付カヌ樣ニナリマス引渡シ迄出來レバ契約ト豫約ノ差ガ無クナリマス契約ヲ結ボウト云フ義務ヲ負ウニ過ギマセン
(村田委員)
ソウスレバ矢張リ引渡ガ出來ナケレバナラヌ
(西委員)
ソレダカラ判決前ノ事ニハ功力ガナイ
(栗塚報吿委員)
恰度二段ニナル譯デス
(松岡委員)
例ヲ擧ゲテ見レバ代價條件ト云フノガアル之ハ云ヒ込ヲスルノダロウガ、ドウ云フ例ダロウ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ御宅ヲ是非買ヒトウ御座イマスガ御賣リ下サルカ、私ハ賣ツテモ宜シウ御座イマスト云フ處ガ買受ノ豫約デス
(松岡委員)
貴君ガ私ニ豫約ト云フトキ、貴樣ノ家ヲ幾ラノ代價デ何時ト云フ條件ガアツテ賣レト云フ、其時私ガ賣ロウト云フト之ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ賣買ニナリマス、一方ガ契約者ニナラヌトキデス、六十三條ノ場合デス私ガ必ラズ買ウト云フ事ハ間違ヒナイガ、賣ルト云フ日ハドウカ知レヌ又賣ルニハ違ヒナイ貴君ハドウカ知ラヌガ此直段ナレバ何時デモ賣リマス、一週間經テカラ御返事シマシヨウト云フ
(松岡委員)
商法デ云フ提供ト何レ丈ケ違ウダロウ、貴樣ノ家ヲ幾ラノ代價デ賣ラナイカ、我レガ買ウト云フタトキニ
(栗塚報吿委員)
其レハ買受ノ豫約ダ
(松岡委員)
貴君ノ云フ通リ代價デ賣リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ契約ヲシ樣證文ヲ書イテ公證人ノ前デ契約ヲ結ブト云フコトニナリマス
(松岡委員)
ソウスルト證書ノ繋ラシムルトキバカリニナルダロウガ買ウト云フタラ別段ノ條件ハ定マラヌガ、賣ル買ウト云フトキハ幾ラノ代價デ賣ルト云フ事ハ定マリマセンカ
(南部委員)
ソレハ定マツテ居ル、代價ハ幾ラ、條件ハ如何ナル事ト云フテ是レカラ契約ヲ取結ブト云フ事ニナリマスカラ
(松岡委員)
御前ノ家ヲ一萬圓デ來月中ニ賣ルナラ我レガ買ウト云フ、其通リデ賣リマシヨウト云フト之ハ豫約ガ成ツタト云フノカ又ハ賣買ノ成ツタト云フノカ
(栗塚報吿委員)
其レハ賣買ノ成ツタト云ハナケレバナリマセン
(松岡委員)
商法デ此品物ヲ幾ラデ賣ルト云フノハ提供デ其レト事實如何ナル違ヒガアリマスカ
(西委員)
「買ヒマシヨウ」ト云フノハ「買ウ」ト云フノト違ウ
(栗塚報吿委員)
六十五條ノ二項デ斷ツテ居リマス若シ貴君ノ通リ卽時ノ賣買ト裁判所ガ云フカ知レマセン、併シ六十三條デ云フノハ私ガ是レナラ買ヒマシヨウト云テ二三日經テ買ウダロウト思テ彼ハ御買ヒナサルナラ賣リマシヨウト云フトキ、賣ロウト云フカラ買ヒマシヨウト云フ事ニナル
(松岡委員)
商法ハ提供ヲ受ケレバ一方ガ承諾不承諾ヲ述ベルノハ其レ々々期間ガアル、其間ハ括ラレテ居ル
(栗塚報吿委員)
二日トカ三日トカ經テ返事ヲシタトキ、二、三日ノ間ハ豫約ト云ハナケレバナラヌ、提供丈ケハ卽チ豫約デ御座イマシヨウ、一方ノ者ガ承諾シタ處デ其豫約モ本當ノ賣買ニナリマシヨウ
(松岡委員)
豫約ト提供ト同ジニナリマシヨウカ
(箕作委員)
私モ同ジト思フ詰リ豫約ト云フノハ賣リマシヨウト提供スル、買ヒマシヨウト提供スル、之ガ受諾ヲシナケレバナラヌ義務ヲ持テ居ル
(松岡委員)
事實區別ガ付カナケレバ豫約ガ良ケレバ商法モ「豫約」ト直シ、又提供ガ良ケレバ之ヲ「提供」トシ度イ
(箕作委員)
併シ組立ガ違ツテ居マシヨウ
(松岡委員)
三百二十條ト之トドウ違ツテ來ルダロウ
(箕作委員)
商法ニハ直グ承諾スレバ賣買ガ卽時ニ成ル
(松岡委員)
承諾ヲスレバ持出シタ通リノモノヲ後ヘモ先キヘモ退ケナイ
(箕作委員)
裁判所ガ判決ヲ爲シタ公正證書ヤ私證書ヲ作ル樣ナモノデ拒ンダトキハ効力ガ成ル
(村田委員)
提供ハ「オーハー」デ豫約ハ「プロミス」ダロウカラ違ヒマシヨウ
(西委員)
買ヒマスト云フトキハ契約ニナル、跡ニ殘ツテ居ルトキハ豫約ニナル、豫約ガ切レバ變改スル事ハ出來ナイ、提供ハ向ウノ承諾シナイ間ハ變ヘル事ガ出來ル
(栗塚報吿委員)
申込ヲシタトキ豫約ト同ジ樣ナ事ガアルダロウト思ヒマス
(南部委員)
此方ハ之ヲ賣ルト云フト契約ガナツテ仕舞フ、承諾ヲ得タルトキトアリマスカラソレデ違ウ、「賣ロウ」ト云フノデ「賣ル」ト云フノデナイ、其レガ違ウ、佛蘭西法律ノ注釋デモ分ツテ居ル
(村田委員)
三百二十九條ハ分ラヌ事ニナル
(西委員)
「買ウ」ト云フ言葉ト「買オウ」ト言葉ノ違ヒダロウト思ヒマス「買オウ」ト云フノハ貴君ガ此本ヲ賣ロウト云フトカ一圓デ賣ルト云フテ私ガ買ヒ度イガ外デ三分デ買ヘルカ知レヌ、若シ三分デ買ヘナカツタラ之ヲ買ヒマシヨウ、孰レ私ガ買ウト定マツタラ買ヒマシヨウト云フノハ豫約ダロウト思ヒマス
(大尾崎委員)
貴君ガ買ヒマシヨウト云フタガ、約ハ結ンデナイカラ双方ガ止メテモ構ハヌ
(西委員)
貴君ガ一圓デ賣ロウト云フ、買ヒマシヨウト云フテ居ル、今度愈一園デ買オウト云フ
(淸岡委員)
未定ノ言葉ヲ以テ私ガ括ラレテハ困ル
(南部委員)
承諾ヲスレバ括ラレル
(栗塚報吿委員)
賣ロウト云フ人ガ括ラレルノデス、ソレデ一方ノ豫約デス
(淸岡委員)
其レナラ來ル幾日迄待テ呉レト云フナレバ宜シイガ承諾ヲ得タルナラ先キヘ承諾シテ居ル
(松岡委員)
提供ト何時ガ違ヒマシヨウ
(西委員)
提供ハ變ヘル事ガ出來ル之ハ豫約ダカラ變ヘヌ方ニナル
(松岡委員)
之モ得ナイ間ハ變ヘラレマシヨウ
(栗塚報吿委員)
得ナイ時デモ變ヘラレナイト云フ理窟ガアリマス豫約ノ註ニ豫約ハ所有權ヲ奪ハレナイケレドモ豫約ヲシタ爲メニ賣ロウト云フト一方ガ買ウ權ヲ有スル、其權ヲ使用スルシナイハ隨意ダケレドモ向ウヘ買ウ權ヲヤツタカラ買ウ事ハナラヌト云フ事ハ出來マセン
(淸岡委員)
其レハ提供ト同ジ事ダ
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ豫約ノ性質ハ所有權ハヤラヌ
(南部委員)
佛蘭西ノ千五百八十九條ニ在リマス
(松岡委員)
賣買ト豫約ト云フノハ論ハナイガ、提供ト豫約ト如何ナル差ヒガアルカト云フノデス
(大尾崎委員)
豫約ト賣買ト差ハアルダロウガ其差ガドレ丈ケアルカ分ラヌ
(箕作委員)
豫約ト云フノハ向ウモ承知シテ一方ハ賣ロウト云フ、偖テ一方ガ買ウトハ云ハヌケレドモ兎モ角モ我ハ考ヘ中ダカラ御前サン片務ノ契約ヲ書イテ置イテ呉レト云フノデハナイカ、之ガ賣ロウナラ賣ロウト云フ、兎モ角モ御前賣ルト云フ證書ヲ書イテ呉レト云フ其レ迄ノ熟議ハ遂ケテアル、提供ノ方ハ買ウトモ買ハヌトモ云ハヌノダロウ
(松岡委員)
唯賣ルト云フノミデ御前サンニ賣ルト云フナラ買ヒマシヨウト云テ、其レナラ代價ハドウスル、條件ハドウスルト其時ニ定メルナラ宜シイガ、已ニ代價條件ガ定ツテ其レデ宜シイト云フト殘ル理窟ハナイ
(栗塚報吿委員)
豫約ノ申込ガアル、本賣買ノ申込ガアル、申込ハ義務ヲ負ウト云フ言葉デナイト云フ說明シニシタラドウダロウ
(松岡委員)
ソウスルト豫約ノ提供ト云フ事ニナル
(栗塚報吿委員)
ソウデス「ボアソナード」ノ家ヲ八百圓デ買ウト云ヘバ御前賣ツタラ良カロウ、八百圓ナラ賣リマシヨウ、ソンナラ御前間違ヘルナ、間違ヒナイト云フノハ豫約デ御座イマシヨウ、政府デ買オウト云フタラ契約ヲ結ビマシヨウト云フ事ニナル「ボアソナード」ガ八百圓デ賣ルト云フ事ハ申込ノ豫約デス、其間「ボアソナード」ハ何ヲ賣ツタカト云フト所有權ハ賣ラヌ、買ウト云フ權ヲ政府ニ渡シタノダ
(松岡委員)
今ノハ豫約ニシテモ政府ガ八百圓ニ買ウト云フト證書ニナル、其レハ只書面ヲ拵ヘルトカ立退キノ日ヲ定メル丈ケダ
(栗塚報吿委員)
政府ガ買オウト云フノハ卽チ豫約ガ止ンデ賣買ニナル
(南部委員)
十二月カラ此家ヲ賣ロウト云フト豫約ニナル賣買デハナイ、十二月一日ニ賣ロウト云フノハ卽チ豫約ノ申込ダ
(松岡委員)
ソウスルト有期ノ賣買ハ卽時デハナイト云フノダ
(南部委員)
ソレハ期限付キノ賣買買デハナイ、期限付キノ賣買ハ今日賣ロウ、金ノ受渡シハ來月一日ニヤロウト云フノダ
(松岡委員)
實際豫約ト提供トドレ丈ケ違ウダロウ
(栗塚報吿委員)
豫約ノ提供ト賣買ノ提供トアリソウダ
(村田委員)
此豫約ハ今日百圓デ賣リマスト云テ明日二百圓デナケレバ賣レヌト云フ事ハナイ
(松岡委員)
ソレナラ何ノ爲ノニ「得ルトキハ」ト云フダロウ
(淸岡委員)
原譯ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
同シ事ダ
(箕作委員)
佛蘭西ノハ例ヲ擧ゲテ見レバ私ノ家ヲ貴君ガ買ヒ度イト云フケレドモ未ダ貴君ガ決定シテ入ツシヤラナイト云フ事ヲ知テ居リマス、其時私ガ云フニ私ハ今日デモ一萬圓デ賣リマスガ、貴君、御考ヘナサイト云フ、其時貴君ガ私ニ向テ仰シヤルニハ今カラ買オウト云フ義務ハ負ハヌ、併シ御前ガ賣買ルト云フ、其時買オウト云フ義務ハナイガ、私シハ賣ルト云フ義務ガアル、卽チ貴君ノ思召次第ト云フ未必條件デナツタノダカラ賣主ニ義務ガアル如何トナレバ賣主ニ付テハ貴君ノ思召ニ關スル未必條件ダカラ私ガ否ト云フ事ハ出來ナイ、貴君ノ方ハ少シモ義務ハナイ、ソレダカラ一遍豫約シタ以上ハ私ハ言ヒ消ス事ハ出來ナイ
(粟塚報吿委員)
承諾ト云フノハ賣リマシヨウト云フノヲ買ヒマシヨウト云フ承諾デハナイ
(松岡委員)
提供ト云フモノハ遠方ノモノト假リニ見テ純粹提供ナラ何圓何十錢デ賣リマシヨウト云フ、豫約デハ代價ハ定マラヌガ私ガ買ヒマシヨウト云フ
(栗塚報吿委員)
買ヒマシヨウト云フノデハナイ
(淸岡委員)
豫約ト云フノハ双方約束ノ出來タ話デ提供ハ言ヒ放シデアル、茲デ豫約ハ承諾ヲ得タルトキト云フト自分バカリ豫約ヲシタ樣ニナル、豫約ヲシテ置イテ愈買ヒマシヨウトナル
(松岡委員)
提供ヲ怠ツタレバト云フノダ
(箕作委員)
提供ガ受取ラレテ双方デ合意ガ出來テ居ル
(栗塚報吿委員)
提供ヲ受托シタト云フト私カラ賣ルト云テ買オウト云フノダガ、此處デハ賣ルト云フ事ヲ承知シマシタト云フノデ其レ丈ケノ差ヒガアル
(松岡委員)
提供卽チ言ヒ込ハ受取ル者ニ知ラシメテトアル
(大尾崎委員)
承知セラレタトキ豫約トナルトスレバ宜シイ
(南部委員)
其レガ宜シイ
(箕作委員)
承諾ト云フノハ向ウデ受ケタ以上ハ取結バナケレバナラヌト云フ事ニナル「承諾」ト云フ字ガ惡ルイ樣デス、豫約ノ趣承知致シタ以上ハト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
御賣リナサル趣承知致シマシタト云フノデス
(大尾崎委員)
御賣リナサルト云フ丈ケノ事ハ承知シマシタト云フ、其承知ヲシタ處カラ始メテ豫約ガ出來テ來ル、初メハ言ヒ込ダ
(南部委員)
「承諾セラレタル豫約」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
承諾ト云フノヲ私ガ賣リマシヨウト云フトキ、ソンナラ買ヒマシヨウト云フ事ニ取ラレテハ困ル
(淸岡委員)
矢張リ片務ト云フ方ガ宜シイ
(箕作委員)
「一方」デ宜シイ「務」ノ字ハ使ハンデ良カロウト思フ
(淸岡委員)
「承諾ヲシタル豫約」ト云ヒ度イ
(松岡委員)
提供ガ向ウヘ逹シタ以上ハト云フノト少シモ變ツタ事ハナイ
(北畠委員)
家ヲ賣買スルトキ、賣ロウト云フ、買入ハ澤山アル、其中一萬圓ニ買ウ人ノ出ル迄ハ仲買ガ方々ニ周旋シテ居ル、其時買人ガ繪圖ヲ見タイト云フ松岡ガ買人ラシイト思フカラ繪圖ヲ渡ス其時取消ハ出來ナイ
(松岡委員)
併シ他ヘ一萬二千圓デ賣テモ仕方ガナイ
(大尾崎委員)
元トノ「承諾セラレタル賣リ又ハ買フノ片務ノ契約ハ」トアルノガ一番宜シイ
(松岡委員)
提供ハ遠イ所バカリデスカ
(栗塚報吿委員)
遠イ所バカリノ樣デス、豫約ノ申込モアリ本賣買ノ申込モアル
(松岡委員)
商法ノ提供遠イ所モ近イ所モアル
(栗塚報吿委員)
ソウスルト商法ノ提供ハ之トハ違ウ
(箕作委員)
「アクレール」ハ「コンチー」ト違ヒマスネ
(栗塚報吿委員)
違ヒマス、提供ヲ受諾スルト云フノハ賣ロウト云フト、買オウト云フノガ受諾ニナルガ之ハソウデハナイ
(松岡委員)
商法ノ方デ必要ノ區別ナラシナケレバナラヌ、商法デハ他ノ一方ニ於テハ云々、遠隔ノ地ハ云々トアル
(渡委員)
豫約ガ承諾ヲ受ケルト云フト賣買ガ成ツタト云フ事ニナルカラ「受ケタル」ガ良カロウ
(松岡委員)
賣買ハ商買上ガ必要ダカラ商法デ必要ノモノガ定ツテ居レバ宜シイ、然ルニ民法デハ之ガ豫約デ提供ハ別ノ所ニ在ル、必要ノモノナラ商法ニ入レ度イ、又必要デナケレバ削リ度イ
(南部委員)
其處迄論ズルト供給モ契約モ、ドウカト云フ事迄論ジナケレバナラヌ
(淸岡委員)
商法デ此樣ナ事ヲ云テハ間ニ合ハセヌ
(松岡委員)
商法ノ提供デ濟ムダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
提供ハ遠隔ノ地バカリデス
(箕作委員)
佛蘭西ノハ相互ノ豫約ハ受ケヌケレドモ相互ノ豫約ヲシタ以上ハ賣買ヲ直打スルト云フ事ガ書イテアル
(松岡委員)
提供ハ遠方ニ限ルト云フト近クハドウスルト云フ名ヲ變ヘルカ、說明ヲ別ニシナケレバナラヌガ、商法ハ遠方モ近所モ提供ダ
(大尾崎委員)
今村ハ豫約ハ入ラヌト云フ
(南部委員)
其レヲ云ヒナガラ六百六十二條ノ二項ガアルノハ如何ナルモノカ
(大尾崎委員)
一萬兩ニ賣リマシヨウ、買ヒマシヨウト云フト其レデ完成スル
(栗塚報吿委員)
是レカラ證書ヲ作ルト云フトキハ
(淸岡委員)
證書ヲ作ルト云フ條件ガ付ク丈ケダ
(栗塚報吿委員)
手付ヲ打テ物ヲ買オウト云フトキニ、三日ノ内ニ金ヲヤルト云フトキ其レヲ所有權ハ何時定マルカト云フト手付ケ流レデ濟ム事モアル
(大尾崎委員)
手付ヲ打ツタトキハ手付ヲ棄レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ完成スト云ヘバ手付ケ流レト云フ事ハ云ヘナイ、強イラレテ買ハナケレバナラヌ
(松岡委員)
手付ヲ打ツノハ内金ニナル
(箕作委員)
賣買ヲ爲スト云フト所有權ガ移ツタ事ニナル
(松岡委員)
商法デハ提供遠近ノ區別ハナイト云フ、民法ノ提供ハ遠近ガナイダロウ
(栗塚報吿委員)
遠隔ノ地ニ於テトアリマス三百二十九條ニ在リマス
(松岡委員)
近クノ提供ハ
(栗塚報吿委員)
近クノハ賣買豫約デス
(箕作委員)
民法デ提供ト云フ事ハ何時デモ遠隔ト見レバ宜シイ、承諾ハドウシマス
(南部委員)
「承諾セラレタル」トヤル、「承知セラレタル」トヤルカ
(栗塚報吿委員)
「受取ラレ」デハイケマセンカ
(箕作委員)
承諾ヲ正面カラ云フト、一萬圓デ賣リマシヨウ、一萬圓デ買ヒマシヨウト云フ事ニナル
(松岡委員)
文字ハ報吿委員ニ任カセルガ良カロウ
(村田委員)
「受取ルトキハ」デ良カロウ
(箕作委員)
「受取ル」ト云フト手紙ガ屆イタ事ニナリハセヌカ
(南部委員)
「承知セラレタル賣渡又ハ買受ノ豫約ハ」トシ樣
(箕作委員)
「承知セラレタル」ヲ止メタラ良カロウ
(村田委員)
其レガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「一方ノ豫約アルトキハ」ト致シマシヨウ
(大尾崎委員)
其レガ宜シイ
本條「片務ノ豫約カ承諾ヲ得タルトキハ」ヲ「一方ノ豫約アルトキハ」ト改ム
第六百六十四條朗讀ス
第六百六十四條 諾約者カ契約ヲ取結フ事ヲ拒ムトキハ裁判所ハ賣買カ其相應ノ效力ヲ以テ成立シタリトノ判決ヲ爲ス
不動產權ノ賣買ニ關スルトキハ其判決ヲ登記ス
賣買ノ豫約ヲ登記シタルトキハ右判決ハ登記ノ緣邊ニ之ヲ附記ス其登記ハ賣主ノ承繼人ニ對シ旣往ニ遡リテ效力ヲ生ス
(栗塚報吿委員)
「承接」ハ「承繼」ト改メマシタ
本條ハ「承接」ヲ「承繼」ト改ム
第六百六十五條朗讀ス
第六百六十五條 賣渡及ヒ買受ノ相互ノ豫約アルトキハ當事者ノ一方ハ前條ニ從ヒ他ノ一方ニ對シ契約ノ取結ヲ強要スル事ヲ得
裁判所ハ此場合ニ於テ當事者ノ意思ヲ解繹シ賣買ノ豫約カ卽時ノ賣買ノ效ヲ有シ又期間ヲ定メタルトキハ其期間ハ履行ノミニ適用スルモノタルヲ決定スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「解繹」ハ「解釋」トナリマス
(南部委員)
「決定」ハ良クナイ、訴訟法ニ「決定命令」ト云フ事ガアルカラ
本條「解繹」ヲ「解釋」ト改ム「決定」ヲ「判決」ト改ム
第六百六十六條朗讀ス
第六百六十六條 前四條ニ從ヒ當事者ノ雙方又ハ一方カ日後賣渡及ヒ買受ノ契約ヲ取結ヒ又ハ單ニ證書ヲ錄製スルノ義務ヲ負擔シタル場合ニ於テ豫約ノ擔保トシテ手附ヲ與ヘタルトキハ契約ヲ取結ヒ又ハ證書ヲ錄製スル事ヲ拒ム一方ハ其與ヘタル手附ヲ失ヒ又ハ其受ケタル手附ヲ二倍ニシテ還償ス
(箕作委員)
商法ノ起按者ハ手付ケ倍返ヘシヲ大變惡ルク云フテ未ダ商法デハ手付ケノ事ハ全ク削リマセン
(松岡委員)
卽成ト云フ法律ノ原則カラ推シテ來ルト觸レテ來ル
(栗塚報吿委員)
内金デハ賣買ニナルガ、他ヘ賣テハ困ルカラト云フテ金ヲ置イテ行クノハ豫約デス
(淸岡委員)
買ウト云フトキハ手付ケヲ與ヘルガ、賣ルトキ手付ヲ與ヘル事ハ日本ニハナイ、之ハ賣ル方カラモヤルノダ
修正建議(修正案ヲ別紙トス)
(栗塚報吿委員)
ソウデス手付ヨリ違約金ノ方ガ良クハナイカ
(淸岡委員)
「違約金」トシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
「違約金又ハ手付」トシタラ良ウ御座イマシヨウ
(南部委員)
ソウスルト「又ハ約疑」ニナル
(淸岡委員)
豫約ノ擔保ダカラ矢張リ違約ダ
(松岡委員)
言ヒ消シ金ダカラ違約金ノ方ガ當ル
(栗塚報吿委員)
「又ハ約疑」ト云フ字ガアリマスカラ「手付又ハ豫約金ヲ與ヘタルトキハ」デハ如何デス
(北畠委員)
手付ニ嫌ガアルノダカラ
(南部委員)
「違約金」ガ宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎委員)
「手付」デ宜シイ
(箕作委員)
「言消シ金」ガ一番良ク當ル樣ダガ分ラヌデシヨウ
(松岡委員)
商法ヲ削ツテアリマスガ、商法デハ「手付金ハ明示シテ云々」トアル
(箕作委員)
手付ノ事ハ商法ヲ全ク削ツテ民法ニ讓ル、卽チ豫約ノ擔保トシタトキハ六百六十六條デヤル、卽時賣買ナレバ七條デヤルト云フノデス
(大尾崎委員)
其地ノ慣習ニ依ルト商法ニ在リマスカラ
(箕作委員)
賣ル時々手付金ヲヤルト云フノハ可笑シイ
(大尾崎委員)
手付金デ宜シイ
本條ハ原按ニ決ス
第六百六十七條朗讀ス
第六百六十七條 卽時ノ賣買ニ於テハ手附ハ之ヲ與ヘタル者ノ利益ノ爲メニノミ解約ノ方法ト爲ル但買主ノ與ヘタル手附カ金錢ナルトキハ之ニ解約ノ性質ヲ明示スル事ヲ要ス
契約ノ全部又ハ一分ノ履行アリタルトキハ如何ナル場合ニ於テモ解約ヲ爲ス事ヲ得ス
(村田委員)
解約ノ方法トナルト云フノハ分ラヌ樣ダ、「方法」ト云フ字ハ無クテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之ハ起按者ガ改メテ來タノデ御座イマス
(箕作委員)
之ハ餘程妙ナ文章ダ、金錢デナイトキハ默ツテ居テ與ヘル者ノ利益ノ方法トナル、金錢ノトキハ明示シナケレバナラヌト云フノハ日本ノ文章ニ遠イ
(村田委員)
變ヘテ來テ可笑シクナル
(松岡委員)
矢張リ商法ノ意味ヲ入レルガ宜シイ
(村田委員)
我ガ之ヲ買ウカラ煙草入ヲ置コウト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
直シタノハコウ云フニ直シタノデハアリマセン議場デ直シタノデス
(箕作委員)
商法ヲ削ツタノハ元トノ民法ノ積リデ削ツタノデス、箇樣ニナル積リデハアリマセン
(栗塚報吿委員)
一、二、三、ヲ變ヘテモ意味ハ同シデス
(箕作委員)
ソウデス賣主ノ方カラ手付ヲヤルノハ日本ニナイト云フ事ハ買主カラヤレバ金デモ明記シテアルトキハト云フノダカラ云ヒ詰メレバコウ云フ事ニナル
(松岡委員)
意味ハ約メテアルノダケレドモ日本ノ慣習ニナイモノヲ手付ニ與ヘルニ權利者ガ與ヘルト云フ事ハナイカラ削ツタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
双方デ與ヘレバ双方ノ利益ニナル、買主ノ與ヘタノハ云フテ置カナケレバナラヌト云フ意味デス
(大尾崎委員)
物ヲ與ヘタ時ハ解約ノ方法ニナル金錢ノトキハ明示シナケレバナラヌト云フノハ如何ナル譯ダロウ
(箕作委員)
内金ト見ラレルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(箕作委員)
買主カラ金錢デナイモノヲヤルト云フ事ガアルカ知ラン、御前ノ家ヲ買ウガ、大根ヲヤツテ置クト云フ事ガアルカ知ラン
(栗塚報吿委員)
併シナガラ私ガ買ウニ相違ナイカラ其證據ニ御前ニ此掛物ヲ一本ヤルト云フノガアリマシヨウ「言消シ過怠」ト云ヘバ分リマシヨウ
(箕作委員)
當リ前ノトキハ但書ニナツテ明示スルヲ要スト云フノハ可笑シイ
(松岡委員)
商法ノ三百四十一條ノ樣ニ書直セバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレガ宜シウ御座イマシヨウ、ソウシテ手付ガ方法ト爲ルト云フノハ可笑シイ
(箕作委員)
解約金ト看做ス或ハ確認金ト看做ス
(南部委員)
解約金ト看做スト云フノハ良クナイ
(栗塚報吿委員)
解約ガ出來ルト看做スト云フノデ文字ハ定マリマセン
(箕作委員)
獨逸文デハ「金」ト云フ字ハナカツタノデス
(栗塚報吿委員)
「手付ヲシタ者ハ之ヲ棄テ解約スル事ヲ得」ト書ケバ宜シイ
(松岡委員)
アレハ宜シイ商法ノ三百四十一條ト突キ合セテ書ケバ宜シイ
(村田委員)
元トノ三百四十六條ダ
本條第一項ハ商法第三百四十六條ト同旨意ニ改ムル事ニ決ス
第六百六十八條朗讀ス
第六百六十八條 甞試ノ賣買ハ事情ニ隨ヒ買主ノ適意ノ停止條件又ハ拒絕ノ解除條件ヲ帶ヒテ之ヲ爲シタルモノト看做ス事ヲ得
試味ノ慣習アル日用品ノ賣買ハ適意ノ停止條件ヲ帶ヒテ之ヲ爲シタルモノト推定ス
(栗塚報吿委員)
「甞試ノ賣買」ハ「甞試ノ上ニテ爲ス賣買」デハ如何デスカ
(松岡委員)
馬ナラバ乗テ見テ買ウカ
(村田委員)
商法ノ「點檢」ガ「甞試」ダ「點檢ノ上ニテ」トアル
(松岡委員)
商法ト合セルガ宜シイ、商法ノ五百九十二條ダ
(淸岡委員)
「點檢」ト云フノハ惡ルイ
(松岡委員)
「試驗ノ上」ガ宜シイ
(淸岡委員)
「試ミノ上」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
初メヲ「試驗」トシテ後チヲ「試味」トシタ方ガ宜シイカ知レマセン
(南部委員)
「試驗ノ上ニテ爲ス賣買」トスルガ宜シイ
(村田委員)
「試驗法」ト云フノガアルカラ「試驗」ハ惡ルイ
(松岡委員)
同シ事ダ
(栗塚報吿委員)
此「甞」ト云フノハ甞メルト云フノデハアリマセン「ココロムル」ト云フノデス
(箕作委員)
「試味」ハ
(栗塚報吿委員)
商法デ「甞試」ニナツテ居ル樣デ御座イマス
(松岡委員)
「試驗」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
學校ノ試驗ノ樣ニナリヤシマセンカ
(北畠委員)
試ムルト云フノハ卽チ心ノ中迄見ルノダカラ「驗」ノ字デナケレバイケマイ
(淸岡委員)
「試驗」デ宜シイ
(南部委員)
ソウスルト商法ヲ此通リ變ヘナケレバナラヌ
(箕作委員)
字ガ違ウカラ宜シウ御座イマシヨウ、商法ノハ舌デ甞メテ見ルト云フノデハナイ
(村田委員)
商法ニハ點檢ト甞試ト兩方アル
(栗塚報吿委員)
之デ宜シウ御座イマシヨウ、商法ノ點檢ヲ試驗トスル
(箕作委員)
商法ハ此儘デ宜シイ
本條「甞試ノ賣買」ハ「試驗ノ上ニテ爲ス賣買」ト改ム
第六百六十九條朗讀ス
第六百六十九條 前條ニ定メタル二箇ノ場合ニ於テ買主カ己レニ屬スル權能ノ行使ニ付キ期間ヲ定メサルトキハ短キ期間ニ於テ決答ス可キ催吿ヲ受ク若シ其決答ヲ爲サスシテ賣渡物ノ引渡ヲ受ケタルトキハ買主ハ承諾シタリトノ推定ヲ受ケ反對ノ場合ニ於テハ拒絕シタリトノ推定ヲ受ク
(松岡委員)
民法上ノ賣買ハ裁判所ニ行カナケレバナラヌ、商法上ノハ慣習デヤルト云フ二樣ニナル
(栗塚報吿委員)
之ハ訴訟ニナツタトキノ話シデス
(箕作委員)
其レハ論ジ詰メルト此條バカリデナイ
(南部委員)
民法ト商法ト違ウ
(村田委員)
商法ハ事ヲ急グカラ催吿ナドヲシナイト云ヘバ宜シイ
(松岡委員)
起按者ガ違ウカラ違ツテ來ルノデス、二樣ニナル筈ハナイ
(栗塚報吿委員)
併シ牴觸ハシナイデシヨウ
(南部委員)
牴觸ハシナイ
本條ハ原按ニ決ス
第六百七十條朗讀ス
第六百七十條 賣買ノ代價ハ全額ヲ以テセサルモ其目安ヲ契約ニ定ムル事ヲ要ス
又其代價ハ或ハ同種類ノ商品ノ現時又ハ近日ノ市價ニ委カセ或ハ契約ヲ以テ指定シタル第三者ノ評價ニ委カス事ヲ得
右末ノ場合ニ於テ評價カ錯誤ニ出テタルカ又ハ明白ニ公平ニ反スルトキハ其評價ニ異議ヲ爲ス事ヲ得但其異議ハ損失ヲ受ケタリト主張スル一方カ評價ヲ知リタル時直チニ之ヲ爲ス事ヲ要ス
第三者ト當事者ノ一方トノ間ニ共謀ノ詭譎アルトキハ第三百三十三條及ヒ第五百六十六條ノ規定ヲ適用ス
當事者ノ定メタル代價ハ元本又ハ無期若クハ終身ノ年金權ヨリ成立スル事ヲ得然レトモ第三者カ代價ヲ定ムルトキハ其代價ハ元本ノミニ非サレハ成立スル事ヲ得ス但當事者カ明示ニテ一層廣キ權限ヲ第三者ニ與ヘタルトキハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
「目安ヲ」ト云フノハ「目安ヲ以テ」ト致シマス「詭譎」ハ「詐欺」トナリマス
(箕作委員)
刪除建議ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
無用ダカラ削ルト云フノデ御座イマスガ、隨分外ニモアリマシヨウカラ此儘デ置イテハドウダロウト云フ事デ御座イマス
(松岡委員)
之デモ宜シイ
(村田委員)
「目安ヲ以テ」ガ宜シイ
(箕作委員)
目安ダケハ契約デ定メテ置ク
(栗塚報吿委員)
一ト坪幾ラト云フ事デ御座イマス
(箕作委員)
「目安ヲ」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「金額ヲ以テ」ト云フタ以上ハ「目安ヲ以テ」ガ宜シイ
(箕作委員)
金額ヲ以テ定メテ置カズトモ目安サヘ定メレバ宜シイト云フ事ニナリマシヨウ
(大尾崎委員)
目安デ定メルト云フノダカラ
(淸岡委員)
「以テ」ハ良クナイ
(粟塚報吿委員)
其レデハ此儘デ置キマシヨウ
(箕作委員)
第三項ノ「右末ノ場合」ト云フノハ何ダカ變デスガ「其評價カ」トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
皆「末ノ場合」ト云フテアリマス
(村田委員)
「右評價カ」デ宜シイ
(松岡委員)
ソレガ良カロウガ第四項ハ讓ツテモ良カロウ
(箕作委員)
削ツテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
削ツテモ宜シイガ置イテモ害ハアリマセン
(淸岡委員)
之ガナイト間違ガアルダロウ
(栗塚報吿委員)
アレバ三百三十三條五百六十六條ト云フ事ハ惡ルイ、ソレカラ「無期若クハ終身ノ」ト云フノヲ削ツテ呉レト云フ事デ御座イマシタ
(槇村委員)
置ク方ガ宜シイ
(松岡委員)
置ク方ガ良ケレバ置キマシヨウ
(箕作委員)
ソンナラ「無期若クハ終身ノ年金權」モ置キマシヨウ
(松岡委員)
當事者ハ代價カ元本又ハ年金ヲ以テ定ムル事ヲ得ト云フ事丈ケダ
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條第三項「右末ノ場合ニ於テ評價カ」ハ「右評價カ」ト改ム第四項「詭譎」ヲ「詐欺」ト改ム
第六百七十一條朗讀ス
第六百七十一條 賣買契約ノ費用ハ當事者双方平分シテ之ヲ負擔ス但双方カ別段ノ定メヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス
(村田委員)
「賣買契約書」トアル
(粟塚報吿委員)
此會デ「書」ノ字ヲ削ツタノデ御座イマス、證據トナルベキ要用ガ這入ルト定メ樣ト云フ事ニナリマシタ
本條ハ原按ニ決ス
第六百七十二條朗讀ス
第二款 賣渡又ハ買受ノ無能力
第六百七十二條 配偶者ノ間ニ於テハ動產ト不動產トヲ問ハス賣買ノ契約ヲ禁ス
配偶者ノ一方カ他ノ一方ニ對シテ負擔スル眞實且正當ナル債務ヲ消滅セシムルニ相互ニ代物辨濟ヲ爲ス事ヲ得
右代物辨濟ハ相當ノ證明ヲ爲セル後民事裁判所ノ認許ヲ得タルニ非サレハ配偶者ノ間ニ於テ有效且完全ナラス
又此代物辨濟カ不動產物權ヲ目的トスルトキハ其代物辨濟ハ證書ノ登記中ニ右認許ヲ附記シタルニ非サレハ第三者ニ對シテ效力ヲ有セス
(栗塚報吿委員)
「消滅セシムルニハ」デス、元トハ「セシムル事ニ關スルトキハ」トアリマシタ
(箕作委員)
「民事裁判所」ト云フノハ此處バカリデシヨウ
(村田委員)
「裁判所」デ良カロウ
(松岡委員)
無訴訟ノ一ノ仕事ニナル
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(淸岡委員)
民事裁判所ノ認可ヲ得タルニ非ザレバト云フ事ハ實際困窮極マルト思フ
(栗塚報吿委員)
併シ夫婦間デ贈與ガアツテハ迷惑スル、女房ニ借ガアツタカラ拂ツタト云フト債權者ガ迷惑スルカラ防ガナケレバナラヌ防グニハ此位ノ手續ヲシナケレバナラヌト云フノデ御座イマス
(淸岡委員)
恰度物ヲヤルニモ裁判所ヘ往ツテ允許ヲ受ケルト云フノハ困ル
(松岡委員)
夫婦ノ財產ハ元トガ分レテ來テノ以上ダ、今ノ所デハヤツテ置イテモ何トモナイ、其代ハリ分擔ノ時皆取ラレル、詰リ人事篇ガコウ云フ風ニナレバ之ガ必要ニナル
(村田委員)
「民事」ハ無クテ良カロウ
(栗塚報吿委員)
入リマセン
(箕作委員)
削リマシヨウ
本條第一項「消滅セシムルニ」ヲ「消滅セシムルニハ」ト改ム第三項「民事」ノ二字ヲ刪ル
第六百七十三條朗讀ス
第六百七十三條 前條ニ基キタル銷除ノ訴權ハ賣渡又ハ代物辨濟ヲ爲シタル配偶者、其相續人及ヒ承接人ノミニ屬ス但其訴權ハ第五百六十六條以下ノ總般ノ規則ニ從フ
(栗塚報吿委員)
「承接」ハ「承繼」ト改メ「總般」ハ「一般」ト改メマシタ
(箕作委員)
前條ノ「證明」ハ「疏明」デハナイカ
(松岡委員)
未ダ定マラヌガ「證明」ハ訴訟法デ「疏明」ノ事ダ
(箕作委員)
ソンナラ「疏明」トスルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「賣渡又ハ認許ナキ代物辨濟」トシテ「認許ナキ」ト云フ字ヲ入レマス
(松岡委員)
之ハ特定承權人ダロウ
(南部委員)
總テソウデス
(箕作委員)
一般承繼人ダ
(栗塚報吿委員)
重モニ債權者ヲ指シマス
本條「賣渡又ハ」ノ下ヘ「認許ナキ」ノ四字ヲ挿入シ「承接人」ヲ「承權人」ト改メ「總般」ヲ「一般」ト改メマシタ
第六百七十四條 法律上、裁判上若クハ契約上ノ代理人又ハ管理者ハ直接ニ自己ノ名ヲ以テスルモ間介人ニ因ルモ賣渡ノ任ヲ受ケタル財產ニ付キ協議上又ハ公賣上ノ取得者ト爲ルコトヲ得ス
此制禁ハ公賣ヲ處理シ又ハ指揮スルコトヲ法律ニ依リテ任セラレタル公吏ニ之ヲ適用ス
(箕作委員)
「契約上」ハ「合意上」ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
代理人又ハ管理者ト云フ事ハ同ジ事デハナイカ
(栗塚報吿委員)
代理ガ有ツテト無クテト云フ積リデス
(箕作委員)
事務管理者ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(箕作委員)
ソウスルト「代理人」デ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
事務管理者ハナイノデス
(松岡委員)
「合意上ノ」ヲ頭ニ冠レバ代理人丈ケデ宜シイ
(村田委員)
管理者ハ法律上ハ裁判上丈ケダロウ
(南部委員)
代理バカリデハ良クアルマイ
(栗塚報吿委員)
寧ロ「代理人」ヲ削テ「管理者」バカリニ致シマシヨウ代理人卽チ管理者デス
(松岡委員)
卽チナラ削ツテ宜シイ
(箕作委員)
原按ノ儘デモ、法律上デモ裁判上デモ合意上デモ代理人モ管理人モアルノダカラ、ソウデハナイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデハアリマセン
(村田委員)
管理者バカリナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「合意上ノ管理者ハ」ト致シマス
本條第一項「契約上ノ代理人又ハ管理者ハ」ヲ「合意上ノ管理者ハ」ト改ム
第六百七十五條朗讀ス
第六百七十五條 前條ノ規定ニ背キタル賣買ノ銷除訴權ハ原所有者其相續人及ヒ承接人ノミニ屬ス
本條ハ原按ニ決ス
第六百七十六條朗讀ス
第六百七十六條 判事、檢事及ヒ裁判所書記ハ當事者ノ間ニ爭ヲ起シタル物權又ハ人權ニシテ其職務ヲ行フ裁判所ノ管轄ニ屬ス可キモノノ取得者ト爲ル事ヲ得ス
此制禁ハ右同一ノ條件ヲ以テ辯護士及ヒ公證人ニ之ヲ適用ス
(村田委員)
「爭ヲ起シタル」ト云フ事ガ分リマスガ裁判所ニ訴訟ヲ起シタノデナクシテ唯爭ノ起ツタノモ這入ル樣ニ見ヘマスヨ
(栗塚報吿委員)
「當事者ノ爭ニ係ル物權」トシテハ如何デ御座イマス
(村田委員)
之ハ訴訟ニナツテカラト云フノデシヨウ
(南部委員)
訴訟デナクテモ宜シイ
(松岡委員)
訴訟デナクテモ爭ノアルモノハイケナイ
(栗塚報吿委員)
﹇當事者間ノ爭ニ係ル物權」デ宜シウ御座イマシヨウ
(槇村委員)
ソレガ宜シイ
(大尾崎委員)
爭ニ係ラナケレバナラヌ
本條第一項「當事者ノ間ニ爭ヲ起シタル」ハ「當事者間ノ爭ニ係ル」ト改ム
第六百七十七條朗讀ス
第六百七十七條 前條ヨリ生スル銷除訴權ハ讓渡人、權利ヲ爭フ相手方、其雙方ノ相續人及ヒ承接人ニ非サレハ之ヲ行フ事ヲ得ス
又權利ヲ爭フ相手方、其相續人及ヒ承接人ハ讓受人ニ讓渡ノ現價ト辨濟ノ日ヨリノ利息トヲ辨償シテ其權利ノ受戾ヲ爲ス事ヲ得
右ノ規定ハ違背者ニ對スル懲戒ノ罰ヲ妨ケス
(箕作委員)
第三項刪除建議ハ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デハ置イテ宜シイ考デ御座イマス、賣買ニ關シテ懲戒ヲシテモ差支ヘナイト云フノダカラ、民法ニ非ザレバナリト云フ事デハナイト云フ事デ御座イマス
(村田委員)
懲戒ト云フ字ハ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
事柄ハ宜シウ御座イマスガ、裁判官ノ懲戒令ヲ立テレバコウ云フモノモ這入ルト云フ事ハ分ツテ居リマシヨウ
(村田委員)
ソレハ分ツテ居ル
(松岡委員)
云ハンデモ宜シイ事ダ
(栗塚報吿委員)
懲戒ヲスルト云フノデナイ、懲戒ヲシテモ宜シイト云フノデスカラ
(村田委員)
裁判官書記ナレバ懲戒令ガアツテ無論懲戒スルダロウ、處ガ公證人ナドハ公證人ヲヤル事ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
ソレハヤリマス
(南部委員)
今ノ公證人ハ懲戒スル性質ヲ持テ居ル
(箕作委員)
詰リ之ヲシナクモ懲戒令ガアルカラ有ツテモ無クテモ同ジト云フ論デシヨウ
(松岡委員)
ソウデス
(村田委員)
代言人ノ規則ニ徵心戒令ガアレバ宜シイガ
(南部委員)
アリマス
(槇村委員)
置イテモ宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第六百七十八條朗讀ス
第三款 賣渡ス事ヲ得サル物
第六百七十八條 賣買カ性質ニ因リテ總般ニ融通スル事ヲ得サル物又ハ特別法ヲ以テ各人ニ處分ヲ禁シタル物ヲ目的トスルトキハ其賣買ハ無效ナリ
此賣買ノ無效ハ排斥ニ依ルモ訴權ニ依ルモ當事者各自ニ之ヲ申立ツル事ヲ得
當事者ノ一方カ詭譎ヲ以テ賣買ノ制禁ナル事ヲ隱蔽シタルトキハ其損害賠償ノ責ニ任ス
(栗塚報吿委員)
「總般」ハ「一般」ニナル「排斥」ハ「抗辯」トナリマス
(箕作委員)
訴權デハナカロウ、本訴デヤツテモ抗辯デヤツテモト云フ事ダロウ
(松岡委員)
ソウデス
(栗塚報吿委員)
「アクシヨン」ト云フ字ヲ「訴權」トシタカラコウナツタロウト思ヒマス
(南部委員)
抗辯ヲ以テスルモ訴ヲ以テスルモデス
(箕作委員)
其レガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「抗辯ニ依ルモ訴ニ依ルモ」デハ如何デス
(箕作委員)
ソレデモ宜シイ
(松岡委員)
「各自ニ」ト云フノハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
我々ニト云フ事デス
本條第一項「總般」ヲ「一般」ト改ム第二項「排斥」ヲ「抗辯」ト改メ「訴權」ヲ「訴」ト改ム第三項「詭譎」ヲ「詐欺」ト改ム
第六百七十九條朗讀ス
第六百七十九條 他人ノ物ノ賣買ハ當事者雙方ニ於テ無效ナリ
然レトモ賣主ハ賣買ノ際其物ノ他人ニ屬スル事ヲ知ラサルニ非サレハ其無效ヲ申立ツル事ヲ得ス
相互ノ訴權、排斥ノ行使、代金ノ返還及ヒ賣主ノ負擔シタル賠償ニ關スル規則ハ次節ノ追奪ノ事項ニ於テ之ヲ規定ス
(松岡委員)
末項ハ入ラヌ
(栗塚報吿委員)
衣節ノ事ヲ茲ニ云フニ及バヌト云フノデ御座イマス
(村田委員)
之ハ削ツテ良イ
(栗塚報吿委員)
報吿委員ハ置イテ宜シイト云フ考ヘデ御座イマス裁判官ニ便利ヲ與ヘルカラ置ク方ガ良カロウト思ヒマス
(淸岡委員)
削ルガ宜シイ
(槇村委員)
削ロウ
(箕作委員)
ソレデハ削リマス
本條第三項ハ刪除ニ決ス
第六百八十條朗讀ス
第六百八十條 賣買契約ノ當時ニ於テ物カ全部滅失シタルトキハ其賣買ハ無效ナリ但賣主カ此滅失ヲ知リタルトキ又ハ賣主ニ之ヲ知ラサルノ過失アルトキハ善意ノ買主ニ對スル損害賠償ヲ妨ケス
物カ一分ノミ滅失シ買主之ヲ知ラサリシトキハ買主ハ其選擇ヲ以テ或ハ殘餘ノ部分カ用方ニ不十分ナル事ヲ證明シテ賣買ヲ銷除シ或ハ割合ヲ以テ代價ヲ減少シテ賣買ヲ保持スル事ヲ得但右二箇ノ場合ニ於テ賣主ニ過失アルトキハ其損害賠償ヲ妨ケス
賣買銷除ノ請求ハ買主カ一分ノ滅失ヲ知リタル時ヨリ六ケ月ヲ過キ又代價減少ノ請求ハ右ノ時ヨリ二ケ年ヲ過クレハ之ヲ受理セス此他明示又ハ默示ノ認諾ノ場合モ亦同シ
(村田委員)
八十四條ニ「賠償ヲ負擔ス」トアルカラ之モ「負擔ス」デ良カロウ
(箕作委員)
良カロウ
本條ハ原按ニ決ス
第六百八十一條朗讀ス
第二節 賣買契約ノ效力
第一款 所有權ノ移轉及ヒ危險
第六百八十一條 賣買契約ハ賣渡物ノ所有權ノ移轉及ヒ危險ニ付テハ第三百五十一條、第三百五十二條、第三百五十五條及ヒ第四百三十九條ノ普通規則ニ從フ
本條ハ原案ニ決ス
第六百八十二條朗讀ス
第六百八十二條 賣買ノ目的カ不動產ナルトキハ其契約ヲ以テ賣主ノ特定且善意ノ承接人ニ對抗スルニハ第三百六十八條以下ノ規定ニ從ヒ登記ヲ爲ス事ヲ要ス
第三百六十六條及ヒ第三百六十七條ハ右同一ノ目的ヲ以テ有体動產及ヒ債權ノ賣買ニ之ヲ適用ス
(箕作委員)
全ク無用ダカラ削ルカ
(栗塚報吿委員)
孰レデモ宜シイ
(箕作委員)
唯第一款ガ之ホカ無クナルカラ
(栗塚報吿委員)
置キマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
第六百八十三條朗讀ス
第二款 賣主ノ義務
第六百八十三條 賣主ハ定量物ノ所有權ヲ移轉スルノ義務ノ外尙ホ賣渡物ヲ引渡スノ義務、引渡ニ至ルマテ其物ヲ保存スルノ義務及ヒ妨碍、追奪ニ對シテ買主ヲ擔保スルノ義務ニ任ス
本條ハ原按ニ決ス
第六百八十四條朗讀ス
第一則 引渡ノ義務
第六百八十四條 賣主ハ賣渡物ヲ其約束シタル時期及ヒ場所ニ於テ現存ノ形狀ニテ引渡スノ責ニ任ス但其保存ニ付キ懈怠アルトキハ買主ニ對シテ賠償ヲ負擔ス
引渡ノ時期及ヒ場所ニ付キ約束セサリシトキハ第三百五十三條第六項及ヒ第七項ノ規定ニ從フ
然レトモ買主カ代金辨濟ニ付キ契約上ノ期間ヲ得サリシトキハ賣主ハ其辨濟ヲ受クルマテ賣渡物ヲ留置スル事ヲ得
賣主ハ代金辨濟ノ爲メ期間ヲ許與シタルトキト雖モ買主カ賣買後ニ破產シ若クハ無資力トナリ又ハ賣買前ニ係ル無資力ヲ隱蔽シタルトキハ尙ホ引渡ヲ遲延スル事ヲ得
(箕作委員)
遲延ト云フト惡ルイ事デハナイカ、三項ハ合意上ノ期間デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(南部委員)
遲延ガ宜シウ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
伴ス事ヲ得トシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
前ヘ遡ツテ直サナケレバナラヌガ遲延デ御置キヲ願ヒマス削除建議
本條第三項「契約」ヲ「合意」ト改ム
第六百八十五條朗讀ス
第六百八十五條 賣主ハ契約ニ定メタル數量ヲ過不足ナク引渡ス事ヲ要ス
然レトモ下ノ數條ニ定メタル場合及ヒ區別ニ從ヒ賣主又ハ買主ハ約定ノ數量ヨリ多ク讓渡シ又ハ取得スルノ責ニ任ス
本條ハ原按ニ決ス
第六百八十六條朗讀ス
第六百八十六條 賣渡物カ特定不動產ニシテ契約ニ其全面積ヲ明言シ且各坪ノ代價ヲ指示シタル場合ニ於テ現實ノ面積カ指示ノ面積ニ不足スルトキハ賣主ハ面積ヲ擔保セサル旨ヲ明言シタルトキト雖モ割合ヲ以テ代價減少ノ要求ニ服ス
現實ノ面積カ指示ノ面積ニ超過スルトキハ買主ハ割合ヲ以テ代價補足ノ要求ニ服ス
本條ハ原按ニ決ス
第六百八十七條朗讀ス
第六百八十七條 全面積ヲ明言シ唯一ノ代價ヲ以テ不動產ヲ賣渡シ其面積ノ不足ノ場合ニ於テ賣主ハ惡意ナルトキ又ハ善ナルモ面積ヲ擔保シタルトキ又ハ不足ノ坪數カ少ナクトモ二十分一ナルトキニ非サレハ代價減少ノ要求ニ服セス
面積ヲ擔保セス又ハ面積ハ槪算ナリトノ附記ハ惡意ナル賣主ノ責任ヲ滅セス
超過ノ場合ニ於テハ買主ハ其超過カ二十分一ニ及ヘルトキニ非サレハ代價補足ノ要求ニ服セス
(箕作委員)
「坪」ト云フ字ハ面積ト云フ事ダ
(今村委員)
日本ニ文字ガナクテ困リマス「坪」ト云フ字ガ一番分リ易イ
(箕作委員)
「坪」ト云フ精神ヲ採テ變ヘナケレバ宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第六百八十八條朗讀ス
第六百八十八條 建物ノ存スルト否トヲ問ハス數箇ノ土地ヲ一箇ノ契約ヲ以テ其各箇ノ面積ヲ指示シ唯一ノ代價ニテ賣渡シタル場合ニ於テ其面積カ一箇ノ土地ニ超過アリ一箇ノ土地ニ不足アルトキハ其坪ノ箇數ニ從ハス其坪ノ價額ニ從ヒテ相殺ス
此相殺ノ後猶原價二十分一ノ過不足アルトキハ割合ヲ以テ代價ヲ增加シ又ハ之ヲ減少ス
此規定ハ一箇ハ土地內ニ於テ別異ノ性質アル各部分ノ面積ヲ指示シタル場合ニモ之ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
末項ハ屋數地ト畑ナドト云フ時デ御座イマス
本條ハ原案ニ決ス
第六百八十九條朗讀ス
第六百八十九條 買主ハ面積不足ノ爲メ代價減少ニ付キ權利ヲ有スル場合ニ於テ尙ホ損害ノ賠償ヲ要求スル事ヲ得又買主ハ約束シタル面積カ其用方ニ必要ナル事ヲ證明シ且面積ヲ擔保セサルノ明言ナキ賣買ニ非サルトキハ契約ノ銷除ヲモ請求スル事ヲ得
超過ノ場合ニ於テ買主ハ二十分一以上ノ代價補足ヲ辨償スル事ヲ要スルトキハ單一ニ解約スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「單一」ヲ「單純」トスル方ガ良カロウト思ヒマス
(松岡委員)
此「證明」ハ元ト「證シ」トアル
(箕作委員)
ソンナラ「證明」ダ
(栗塚報吿委員)
「證シ」トシテハ如何デス
(松岡委員)
今迄「證明」ト「證シ」ヲ使ヒ分ケテ來タノヲ「證明」ヲ「疏明」トスレバ「證スル」ハ「證明」ニシナケレバナラヌ
(箕作委員)
商法デハ「證シ」ダロウ
(栗塚報吿委員)
商法モ訴訟法モ見テ一定シタラ宜シウ御座イマシヨウ
(村田委員)
其レガ良カロウ
本條第一項「證明」ハ未定第二項ハ第六百九十條ヲ議スルニ際シ「單一ニ解約スル」ヲ「單純ニ契約ヲ銷除スル」ト改ム
第六百九十條朗讀ス
第六百九十條 上ノ規定ハ目方、員數及ヒ尺度ヲ以テ指示シタル數量カ買主ニ於テ容易且卽時ニ調査スル事ヲ得サル日用品及ヒ動產物ノ賣買ニ之ヲ適用ス
(淸岡委員)
賣買ニモ適用スト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
賣買ニモ適用スル、今迄云フテ來タノハ不動產物デアルガ動產ニモ適用スル
(松岡委員)
ニモ適用スルダ、「モ」ノ字ハ口ノ中デ云ヘバ宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第六百九十一條朗讀ス
第六百九十一條 前數條ヨリ生スル代價改正、損害賠償又ハ契約銷除ノ訴權ハ不動產ニ付テハ一ケ年ノ期間動產ニ付テハ一ケ月ノ期間ニ於テ之ヲ行フ事ヲ要ス
右期間ノ經過ハ賣主ニ在リテハ契約ノ日ヨリ買主ニ在リテハ引渡ノ日ヨリ始マル
(村田委員)
八十九條ノ單純ナル訴權ハ何處ヘ這入ルダロウ
(栗塚報吿委員)
契約證書ノ中ニ這入リマス
(箕作委員)
解約スルト云フ事ハ矢張リ契約ヲ證明スル事ダロウ
(村田委員)
契約證書ト云フ事ハ無クシテ單純ニトアルカラ契約證書ニ這入ラヌ樣ニナリヤセヌカ
(箕作委員)
分ルダロウ
(淸岡委員)
村田サンノ云フノハ尤モダ
(箕作委員)
之ハ變タノデスカ
(栗塚報吿委員)
起案者ガ變ヘタノデス、之ハ「銷除スル事ヲ得」ト致シマス
(淸岡委員)
ソレガ宜シイ
(箕作委員)
ソレデハ修正シマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
第六百九十二條朗讀ス
第六百九十二條 動產又ハ不動產ノ賣買ニ於テ錯誤カ其物ノ品質ニ存スルトキハ第二百三十一條ノ規定ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
之ハ刪除建議ガアリマスケレドモアル方ガ良カロ削除建議ウト思ヒマス
(松岡委員)
ソンナラ註ヲ丸ル出シニシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
裁判官ノ爲メニデス
本條ハ原案ニ決ス
第六百九十三條朗讀ス
第二則 追奪擔保ノ義務
第六百九十三條 他人ノ物ヲ賣買シタル場合ニ於テ擔保ノ事ニ付キ何等ノ特別ナル契約モ無カリシトキハ買主カ未タ追奪ノ恐レ有ルニ至ラス且契約ノ當時其物ノ賣主ニ屬セサル事ヲ知リ賣主カ之ヲ知ラサリシトキト雖モ買主ハ賣買ノ無效ヲ宣吿セシムル事ヲ得
(村田委員)
之ハ「合意」ダロウ
(栗塚報吿委員)
特別ナル合意デ御座イマス
本條ハ「契約」ヲ「合意」ト改メ「無効ヲ宣吿セシムル」ハ第六百九十七條ヲ議スルニ際シ「無効ノ判決ヲ求ムル」ト改ム
第六百九十四條朗讀ス
第六百九十四條 買主カ惡意ナリシトキハ賣買ノ無效及ヒ追奪ノ擔保ノ效果ハ買主ニ其猶ホ負擔スル代金辨濟ノ義務ヲ免カレシメ又ハ其旣ニ辨濟シタル代金ヲ取戾ス事ヲ許スニ在リ
買主ハ買受物ノ價格カ減少シタルトキト雖モ右取戾ニ於テ代金ノ減少ヲ受クル事無シ但價格ノ減少カ自己ノ詭譎ニ出テ又ハ自己ノ利益ト爲リタルトキハ此限ニ在ラス
如何ナル場合ニ於テモ買主カ其辨濟シタル代金ヲ取戾シタルトキハ物ノ占有ヲ賣主ニ返還スル事ヲ要ス
(村田委員)
「猶」ト云フ字ハ「尙」ノ字ガ宜シイ
(箕作委員)
「尙」ノ字ガ宜シイ
(南部委員)
之ハ「猶」ノ字デナケレバナリマセン
(松岡委員)
惡意デアツタラ少ナイ事ノミト云フ字ガ入レテアツタガ
(栗塚報吿委員)
擔保ノ効果ハ許スノガ効果ゾヨト云フノデ御座イマスカラ
(今村委員)
「ノミ」ト云フ字ヲ入レバ「ノミニ在リ」ト云ハナケレバナラヌ
(南部委員)
之ハ損害賠償ヲ求ムル事ハ出來ナイ代金ヲ取戻ス丈ケダ
(箕作委員)
取戻ス事ニ限ルト云フ事ダ
(松岡委員)
「許スニ在ルノミ」ダ
(南部委員)
「在ルノミ」トシ樣
本條第一項「許スニ在リ」ヲ「許スニ在リノミ」ト改メ第二項「詭譎」ヲ「詐欺」ト改ム
第六百九十五條朗讀ス
第六百九十五條 買主ハ契約ノ當時善意ナリシトキハ右ノ外尙ホ左ノ諸件ノ辨償ヲ受ク
第一 買主ノ支拂ヒタル契約費用ノ部分
第二 買受物ニ付キ買主ニ支拂ヒ所有者ヨリ其辨償ヲ得サル費用
第三 意外ノ事ニ因ルモ買受物ニ生シタル增價額
第四 所有者ノ請求後ニ收取シ之ニ返還スル事ヲ要スル果實
然レトモ買主ハ果實ニ換ヘテ之ニ對當スル時期間ノ賣買代金ノ法律上ノ利息ヲ受クル事ヲ欲スルトキハ之ヲ請求スル事ヲ得
又善意ナル買主ハ此他所有者ノ回復ノ訴ニ對スル答辯ノ費用及ヒ擔保請求ノ費用等總テ正當ノ損害賠償ヲ普通法ニ從ヒテ請求スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
末項ノ「正當ノ」ハ「疏明シタル」トナリマス
(今村委員)
「證疏」ガ宜シイ「疏明」ハ可笑シイ
(大尾崎委員)
之ハ「證明」ダロウ
(栗塚報吿委員)
人ガ爭テ來ラサル内ニ私ハ栗塚ト云フ越前ノ者デ何年何月ニ生レテ來タ者デ御座ルト云フノハ「疏明」デ御座イマス、ソウスルト側カラ栗塚ハ左樣ナ者デハ御座イマセン箇樣ナモノハコウデ御座ルト云フノガ「證スル」デ御座イマス
(箕作委員)
費用ト總テノ損害デ宜シイノダ孰レ議論ガ起レバ證明シナケレバナラナイ
(槇村委員)
ソンナラ削ロウ
(箕作委員)
「總テノ」トシテ「正當ノ」ヲ削リマシヨウ
本條末項「正當ノ」ノ三字ヲ刪ル
第六百九十六條朗讀ス
第六百九十六條 買主ハ契約ノ當時善意ナリシトキハ第四百五條ニ從ヒ正當ニ豫見スル事ヲ得ヘキ限度ニ非サレハ前條ノ第二號第三號及ヒ末項ニ定メタル賠償ヲ負擔セス
(村田委員)
「得可キ」ハ四百五條デハ「得可カリシ」ト致シマシタ
(南部委員)
之ハ「得可カリシ」デナケレバナラヌ
第六百九十七條朗讀ス
第六百九十七條 善意ナル賣主ハ契約後ニ賣渡物ノ他人ニ屬スル事ヲ覺知シタルトキハ買主ヨリ代金ヲ提供スト雖モ其物ノ引渡ノ請求ヲ受ケルニ當リ賣買ノ無效ヲ申立テ且排斥ノ方法ニ依リテ擔保ノ定方ヲ裁決セシムル事ヲ得但買主カ追奪ノ場合ニ於ケル求償權ヲ抛棄スル旨ヲ明白ニ陳述シタルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
「抗辯ニ依テ」トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
「抗辯ニ依テ」デモ宜シイ
(箕作委員)
「擔保ノ定メ方ヲ判決セシムル」ト云フノハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
「定メ方ヲ請求セシムル」デモ宜シイ
(南部委員)
「請求ヲ受クルニ當リ」ダカラ「請求セシムル」ト云フ事ハ出來ヌダロウ
(松岡委員)
「定メ方ノ判決ヲ求メル事ヲ得」
(南部委員)
ソレナラ宜シイ
(槇村委員)
六百九十三條ニモ「宣吿セシムル事ヲ得」トアル
(栗塚報吿委員)
九十三條モ「宣吿ヲ求ムル事ヲ得」ト致シマシヨウ
(村田委員)
「無効ノ判決ヲ求ムル事ヲ得」ト致シマシヨウ
本條ハ「排斥」ヲ「抗辯」ト改メ「定方ヲ裁判セシムル事ヲ得」ヲ「定方ノ判決ヲ求ムル事ヲ得」ト改ム
第六百九十八條朗讀ス
第六百九十八條 右覺知カ引渡後ニ在リタルトキハ賣主ハ卽時ニ擔保訴權ヲ行フカ又ハ己レト立會ヒ第六百九十五條ニ從ヒテ現時負擔ノ賠償額ヲ評定セシムル爲メ買主ヲ遲滯ニ付スル事ヲ得
此末ノ場合ニ於テ賣主ハ其受取リタル代金ト共ニ右評價ノ金額ヲ提供シタル後之ヲ供託シタルトキハ何時擔保ノ請求アルモ此他ノ責任ヲ負擔セス
供託シタル金額ヲ引取ルノ權利ヲ第五百條ニ從ヒテ行使シタル賣主ハ再ヒ本條ノ許與セル權利ヲ行使スル事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
「行使」ヲ「援用」ト致シマス
(箕作委員)
一項ハ分リ惡クイ文ダ
(南部委員)
「賣主ハ卽時ニ擔保訴權ヲ行フ爲メ」トヤルカ
(村田委員)
「行フ事ニ付キ」ト云フ方ガ宜シイカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
「賣主ハ買主カ卽時ニ擔保訴權ヲ行フカ又ハ己レト立會ヒ何々スル爲メ」ト云フノデ御座イマス
(南部委員)
「又買主」ト云テモ宜シイ
(松岡委員)
「評定セシムル爲メ」ハ「評定スル爲メ」トシタ方ガ宜シイ
(箕作委員)
ソレデ上ニ「買主」ヲ入レマシヨウ
(南部委員)
「買主ヲシテ卽時ニ擔保訴權ヲ行ハシメ」
(槇村委員)
「行フカ」ガ宜シイ
(南部委員)
上ヲ「カ」ト云ヘバ下モ「カ」ト云ヒ度イ
(松岡委員)
「評定スルカノ爲メ」トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「行フ爲メ又ハ何々ノ爲メ」トスレバ宜シイ上ノ「カ」ノ字ヲ「爲メ」ニ直シマス
(松岡委員)
二項ハ「金額ヲ提供シタル後之ヲ供托シタルトキハ」ト云フト二樣ニナル樣ダ
(村田委員)
供托バカリデ宜シイ
(大尾崎委員)
鳥渡見セテ置イテ供托スル
(南部委員)
「提供シテ之ヲ供托シタルトキハ」トスレバ宜シイ
(松岡委員)
其レガ良カロウ「提供シテ供托シタルトキハ」デ宜シイ
(箕作委員)
「之ヲ」ハ入リマスマイ
(南部委員)
「何時擔保ノ」ハ可笑シイ
(松岡委員)
「何時」ヲ止メタラ良カロウ
(北畠委員)
「何時」ハ入ラヌ
(栗塚報吿委員)
「縱令擔保ノ請求アルモ」カ
(南部委員)
其レガ宜カロウ
(箕作委員)
「此他」ハ「其他」ガ良カロウ
(栗塚報吿委員)
民法デハ「此他」デ御座イマス
本條第一項ハ左ノ如ク改ム右覺知カ引渡後ニ在リタルトキハ賣主ハ買主カ卽時ニ擔保訴權ヲ行フ爲メ又ハ己レト立會ヒ第六百九十五條ニ從ヒテ現時負擔ノ賠償額ヲ評定スル爲メ買主ヲ遲滯ニ付スル事ヲ得第二項「提供シタル後之ヲ供托」トアルヲ「提供シテ供托」ト改メ「何時」ヲ「縱令」ト改ム第三項「行使」ヲ「援用」ト改ム
第六百九十九條朗讀ス
第六百九十九條 他人ノ物ノ賣主ハ日後其物ノ所有者ト爲リタルトキハ買主ヲシテ賣買ヲ認諾スルヤ又ハ正當ノ賠償ヲ以テ擔保訴權ヲ行フヤノ一ヲ擇マシムル事ヲ何時ニテモ催吿スル事ヲ得
右同一ノ權利ハ他人ノ物ノ賣主ノ相續人ト爲リタル眞所有者ニ屬シ又眞所有者及ヒ賣主ニ相續シタル第三者ニ屬ス
(栗塚報吿委員)
「正當ノ賠償ヲ以テ」ト云フノハ削ツタ方ガ良カロウト思ヒマス
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(松岡委員)
他人ノ物ノ賣主ハ其時ハ本當ノ權利ハナイカ
(南部委員)
「正當ノ賠償ヲ以テ」ハ起案者ニ質問中デアル、賠償ト云フ字ガ認諾ニ掛ツテ居ルカ居ラヌカ分ラヌカラ
(栗塚報吿委員)
報吿委員ノ論ハ「賣買ヲ認諾スルヤ」ニ掛ルノデ御座イマス、正當ノ暗償ヲ以テハ擔保訴權バカリニ掛ルノデナイ
(松岡委員)
餘リ理窟倒レデハナイカ
(栗塚報吿委員)
起案者ガ直シテ來タノデ御座イマス
(松岡委員)
縱令我ガ物デナクモ我ガ物ニナレバ何モ云ハンデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
順ヲ改メ度イ、正當ノ賠償ヲ以テ擔保訴權ヲ行フカ又ハ認諾ヲ爲スヤノ一ヲ選バシムト初メノ通リニシテ貰ヒタイト云フノデ御座イマス、「買主ヲシテ正當ノ賠償ヲ以テ擔保訴權ヲ行フヤ又ハ賣買ヲ認諾スルヤノ一ヲ撰バシムル事ヲ何時ニテモ催吿スル事ヲ得」ト起案者ガ直シテ來マシタ、兩方ニ掛ルト云フ事デ御座イマス
(松岡委員)
同ジ事ダ
(南部委員)
賠償ヲ付ケテ認諾サセル
(箕作委員)
註ニ在ルノハ賣主ガ所有者ニナツタカラ確定スルト思フダロウガソウデナイ、無効ヲ申立ル權利ガアルカラ
(栗塚報吿委員)
「買主ヲシテ正當ノ賠償ヲ以テ賣買ヲ認諾スルヤ又ハ擔保訴權ヲ行フヤニ之ヲ選ハシム」ト致シマス、ソレカラ「正當ノ賠償」ハ「疏明セラレタル賠償」ト致シマス
(箕作委員)
ソレハ入ラヌダロウ
(栗塚報吿委員)
「買主ヲシテ賣買ヲ認諾スルヤ」ト致シマシヨウ
(箕作委員)
初メノ御說ノ通リ「正當ノ賠償ヲ以テ」ヲ削リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
削リマス
本條ハ「正當ノ賠償ヲ以テ」ヲ削ル事ニ決ス
第七百條朗讀ス
第七百條 買受物ノ分割ノ部分カ完全所有權又ハ虛有權ニテ第三者ニ屬スル場合ニ於テ買主カ右ノ部分ヲ取得スルヲ得サル事ヲ知レハ初ヨリ其物ヲ買ハサル可キ程ニ其性質又ハ廣狹ニ因リテ有益ナル事ヲ證明スルトキハ全部追奪ノ爲メ定メタル如ク損害ノ賠償ヲ得テ契約ヲ銷除スル事ヲ得
買主ハ契約ノ銷除ヲ宣吿セシメサルトキハ其受ケタル直接且現時ノ損失ノ限度ニ於テ賠償ヲ要求スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「證明」ハ「證スル」トナリマス
(松岡委員)
「契約ノ銷除ヲ求メサルトキハ」トスルカ
(栗塚報吿委員)
「契約ノ銷除ノ判決ヲ得サルトキハ」ト致シマシヨウ
(南部委員)
「宣吿ヲ得サル」ガ宜シイ
(箕作委員)
「契約ノ銷除ヲ得サルトキハ」デモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデモ宜シイ
(松岡委員)
「求メサルトキハ」デハナイカ
(村田委員)
得ズト求メズトハ違ウ
(北畠委員)
「求メサル」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
契約ノ銷除ハ願ヒマセンガ、償ヒ丈ケヲ願ヒマスト云フノデ御座イマス
(箕作委員)
一項ハ證明サヘスレバ銷除ガ出來ル、二項ハ其レ程ノ事デナイ時デシヨウ
(松岡委員)
ソレガ無ケレバ買ハナイト云フ程デハナクモ現ニ損害ヲ受ケテ居ルト云フナラ損害ガ求メ得ラレルト云フノダ
(箕作委員)
銷除ハ出來ヌケレドモ損害ノ限度ニ於テ賠償ヲ要求スルト云フノダロウ
(村田委員)
證明ノ出來ナイ事ガアルカ知レヌ
(松岡委員)
「得サル」デシヨウ
(松岡委員)
宣吿セシメザルナラバト云フノデス
(箕作委員)
佛ノ千六百三十六條ト七條デス
(南部委員)
求メヌトキハト云フノデシヨウ
(村田委員)
得ラレナカツタトキハ
(大尾崎委員)
佛蘭西ノハ求メヌトキハノ樣ダ
(箕作委員)
原文デハ南部サンノ御說ノ樣ニ見ヘル
(南部委員)
得ラレナカツタラシナイカモ知レナイ
(栗塚報吿委員)
註ガ分リマセンカラ明日見マスカラ御定メ下サイ
(淸岡委員)
今日ハ是レデ御置キヲ願ヒマス
(箕作委員)
「求メサルトキハ」ノ樣デス
本條第一項「證明」ヲ「證スル」ト改ム第二項「銷除ヲ宣吿セシメサル」ハ未定