法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第14回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編再調査案議事筆記 , 自 第十四回 至 第十七回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按財產取得篇再調査按第十四回議事筆記
自第六百一條至第六百五十五條
明治二十一年十月二十日午前第八時五十五分開會
(委員長)
初メマス
第六百一條朗讀ス
第三編 財產ノ取得方法
總則
第六百一條 物上及ヒ對人ノ權利ハ前編ニ規定シタル原因ニ由ルノ外尙ホ本編ニ規定スル特定名義又ハ包括名義ニ依リテ之ヲ取得スル事ヲ得
包括名義ニテ取得スル者ハ其前主ノ總テノ權利及ヒ義務ヲ相續ス但法律ニ規定シタル例外ヲ妨ケス
(栗塚報吿委員)
「第三篇財產ノ取得方法」トアルヲ「財產取得篇」ト改メマシタ是レカラハ三篇二篇ト申シマセンデ第一ハ「財產篇」之ハ「財產取得篇」其次ギハ「財產擔保篇」終リガ「證據篇」ト致シマスソレカラ「前編」トアルハ「財產篇」トシマス
(箕作委員)
第一篇第二篇ハ止メマスカ
(粟塚報吿委員)
左樣デ御座イマス皆纏メテ領布ニナル譯ニモ參リマセンカラ條モ其編每ニ一條カラ始メル積リデス
(委員長)
ソレハ此處デ決セズトモ、其ウシナケレバナラヌ場合ガ到來スレバ其中表題丈ケ變ヘテモ宜シウ御座イマシヨウカラ
(箕作委員)
「財產取得篇」デモ分リマスガ取得スル方法ダカラ
(栗塚報吿委員)
「モアイセン」ト云フ字ガ入リマスカ
(箕作委員)
假令バ賣買ナラ賣買時効ノ如キモ佛蘭西デハ「財產ヲ取得スル方法」ト云フ、日本デハ「證據」ト云フ
(栗塚報吿委員)
恰度「學而第一」ト云フ樣ナモノデ御座イマス
(村田委員)
今迄是レデ來テ居ルカラ是レデ良カロウ
(栗塚報吿委員)
人事篇モ相續篇モ同時ニ出レバ宜シウ御座イマスガ出マセンカラ五十一條カラ領布スルト云フ事ハ出來マセン
(松岡委員)
人事篇ハドウシテモ五百條ヨリ增減ハナイト云フ事モ出來マイ
(栗塚報吿委員)
一篇ヲ出サズニ二篇ヲ出ス事ハドウシテモ出來マセン
(委員長)
其方ガ宜シイ唯箕作サンノ御考ヘノ「方法」ト云フ字ガアツタ方ガ宜シイガ、無クテ宜シイカト云フ事ハ考ヘモノダ
(粟塚報吿委員)
「取得方法篇」ト云フテモ宜シウ御座イマス
(箕作委員)
其方ガ本當ダロウト思ヒマス却テ前ノ方ハ取得篇カ知レマセン、之ハ取得スル方法ヲ書イタモノデアロウト思ヒマス
(松岡委員)
二篇カラ出セルトシテモ五百一條カラ出セルト云フ事ハ云ヘマイ
(栗塚報吿委員)
一ガ無クテ二ト云フ事ハ出來ナイ
(南部委員)
篇ヲ無シニシタ
(委員長)
「民法財產篇」トスレバ宜シイ
(南部委員)
「財產取得方法篇」トヤロウ
(松岡委員)
「取得篇、擔保篇」ト云フ樣ニナレバ宜シイノダ之ヲ「財產取得篇」トシテ三篇ヲ削ルカラ長イト云フ論ガ出ルノダカラ「三篇」ト云フ字ガ這入レバ「方法」ト云フ字ハ無クテモ宜シイ、後ニ纏マルトキ「方法」ヲ入レレバ宜シイ
(委員長)
ソレデハ「財產取得篇」トヤロウ
(栗塚報吿委員)
「前編」ハ「財產篇」トナリマス
(委員長)
之ハ「前編」デ良カロウ
(淸岡委員)
二篇ガナイニ一篇ヲ出スノハ可笑シイト云ヘバ云ヘルガ、矢張リ領布ノ都合デ一カラ先キヘ出スノガ順デアルケレドモ都合ニ依テ二カラ先キヘ出シテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
一、二ヲ申サナケレバ一部ヅツ出セマシヨウ
(淸岡委員)
私ハ總テ其嫌疑ヲ避ケル爲メニ三篇ヲ削ルノ前篇ヲ改メルト云フ必要ハナイ
(松岡委員)
「財產篇」ト云フノガ分リ良イダロウ前編ト云フノハ何ダロウト云ハナケレバナラヌ「權利ハ財產篇ニ」ト云フト誰ガ見テモ分ル
(箕作委員)
一時布吿ノ都合デサウシナケレバナリマスマイ
(委員長)
人事篇ガ愈五百條デ書ケルカドウダカ分リマセンカラ
(西委員)
今日ノ草按デモ五百條ノ外ニ出テ居リマス
(元尾崎委員)
篇ハ無クテモ條ハ續カナケレバ良クナイ
(南部委員)
併シ人事篇ガ跡カラ出ルト人事篇バカリガ一條トナリマス
(淸岡委員)
ソレハ構ハヌ人事篇ハ別ニ出スモノトスレバ宜シイ
(箕作委員)
ドウセ人事篇ガ出レバ崩レテ仕舞フ人事篇ハ別ニ條ヲ立テルト云フナラ知ラヌ事人事篇ガ出レバ財產篇ノ上ニ付クモノダカラ
(元尾崎委員)
人事篇ハ別デ宜シイ
(箕作委員)
ソンナ事ハ何處ノ國ニモナイ、不體裁ダ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノ民法ノ出來マストキハ二十幾ツノ法律ヲ拵ヘマシタ、其レハ賣買篇ト云フモノガ出來マシタガ、一條カラ出來テ居リマス其レガ一月ニ出レバ次ギノ月ニ契約篇ガ出來テ契約篇モ一條カラ出來テ居リマス後チニ大成シタトキ一條カラ終リマデ續ケテ行キマシタカラ一向差支アリマセン
(元尾崎委員)
財產篇ヲ今年出シテ契約篇ガ來年出ルナラ一條カラ初メナケレバナラヌガ、千條以上揃ヘテ出スノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
ソレハマダ定マリマスマイ、都度々々出スノデ御座イマシヨウ
(元尾崎委員)
都度々々ナラ一條ヅツデ宜シイ
(箕作委員)
人事篇ハ別トシテ宜シイガ、包括名義ノ贈與遺贈ハ未定ノ處ガアル、其レハ此會議デドウナルカ分ラヌ
(委員長)
尾崎サンノ論ニシテ人事篇ヲ別ニスル、民法ヲ一部トシナイデ皆別々ニスル樣ニナリ、相續篇ヲ之ヘ入レルト財產篇ノ終リヘ持テ行カナケレバナラヌ、人事編ト共ニ議シテ行カナケレバナラヌカラ何條ニ這入ルカ分ラヌ之ヘ組入レラレヌ
(元尾崎委員)
一所ニ出ルナラ條ガ列ナルガ宜シイ別々ニ財產篇ガ出テ契約篇ガ出ル趣向ナラ篇每ニ一條カラ始メテ良カロウト思フ
(委員長)
恰度サウ云フ都合ニナロウト思フ民法ヲ連關スル事ハ六ケ敷イカラ先ヅ是レ丈ケニシテ一番必要ノモノハ財產篇ソレカラ契約編デコウ云フモノハ早ク出シテ人ニ馴レサセルカラ早ク出スガ宜シイ
(松岡委員)
今村ノ民法三篇ヲ修正スルノ議ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ餘程論ガ御座イマシタガ、今村ノ說ハ尤モト云フ說モアリ、尤デナイト云フ設モ御座イマシタ、之ヲ今村ノ申ス如クニ改メマスルト一ノ篇ヲ二部ニ分ツテ順ヲ立テテ參ツタノデ御座イマス財產篇ニ一部二部ガアリ物權人權ガアル何ノ篇モ二部ニ分ツテ居リマス其意ヲ繼イデ名ハ部ト出來ヤウガ何ト出來ヤウガ今村ノ論ハ報吿委員デ勝チマセンノデ御座イマス、其論ハ元ト贈與ノ事ト遺囑ノ事ガアルカラ此事ヲ云フタノデアル、贈與ト遺囑ノ事ハ除イテ他日相續篇ガ出來ルノヲ待テ然ルベキデアルト云フ、之ヲ置クト云フ說ハソレニ拘ハラズ之ヲ除イテ置クガ第九章ト十一章ト云フモノハ卽チ贈與ト遺贈デ御座イマス、是レ丈ケハ相續篇ト相侯テ離レヌモノデアルカラ其レト同時ニ議ソウト云フ事ハ今日建議致ス積リデ御座イマス今村ノ說ヲ採リマス、併シ遺贈ト生存者間ノ贈與ヲ其レニ送ルニシテモ一部二部ノ區別置イテ良カロウ
(南部委員)
私モ勘考致シタ處ガ一部二部ト云フ事ハ前ニ一部二部トアルカラ此處ニモ置クガ當リ前デアリマセウシ、其外特定名義ト包括名義ト云フ事ハ是レ迄モ財產篇ノ中ニモ見テ居ル處デ御座イマセウシ、其レ故ニ之ハ箇樣ナ種類ノモノハ包括名義ノ取得、箇樣ナモノハ包括名義ト云フ二ツノ區別ヲ付ケルハ甚ダ良イ仕方デアル、賣買ハ卽チ特定名義ノ取得方法ダ何トナレバ其レハ特定名義ニ載ツテ居ルカラト云フ事ガ直グ一目シテ分リマス、交換ハ特定トカ或ハ相續ハ包括名義トカ贈與遺贈ノ中ニハ特定ト包括ト兩方アルト云フ事ハ一目シテ瞭然ニナリマスカラ特定名義ノ取得方法ト包括ト二ツニ分ケタ方ガ良カロウト思フ
(松岡委員)
包括名義ハ相續篇ガ出來テカラ持テ來ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス九章ト十一章ハ此處カラ除キマシテ包括名義ノ取得方法ナル相續篇ト云フモノガ定マレバ又之ガ活キテ參ルノデ御座イマス、其レガ定マラヌ以上ハ行フ事ガ出來ヌカラ
(松岡委員)
意見ガ分ランデ特定ガアル筈ハナイ、詰リ取得ノ事ノ一部二部ヲ殘シテ相續篇ガ出レバ相續篇トスルカト云フノデスカ
(南部委員)
相續篇ト云フ事ハ出來ナイ、取得篇ノ中ニナル
(栗塚報吿委員)
他ノ國デハ相續篇トナツテ居リマス
(箕作委員)
併シ佛ノ法律デモ取得篇ノ中ニ相續モ賣買モアルノデ獨逸ハ相續篇ガ違ツテ居ル
(南部委員)
財產篇、取得篇ト順々ニ押シテ行ク日ニハ取得法ノ中ニ相續法モ籠ツテ居ル事ニシナイト體裁ガ立タヌ
(箕作委員)
ソウデス
(松岡委員)
詰リ今村ガ居ナイカラ分ラヌガ、「番ノ目的ハ抑モ相續ト云フ事ガ分ラズシテ特定ノ贈與ハ如何程スルト云フ事ヲ少シバカリ云テモ駄目ダト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
其レハ報吿委員デモ除キ度イト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
他日相續篇ガ定マル時分ニ特定ノ相續ノ事柄ヲ此方ヘ付ケルカ向ウヘ入レルカ
(箕作委員)
ソウデハナイ、贈遺ト遺囑ハ相續篇ノ定マラヌカラ措イテ呉レト云フ事ト特定ト包括ト一所ニスルト云フノハ別デ御座イマシヨウ、其レデ報吿委員ハ特定ト包括ト分ケルノハ不同意デ相續ノ事ヲ置クノハ同意ダト云フノダロウ私モ其レハ同意ダ
(松岡委員)
其レガ良カロウ、特定ト包括ト分ケルノハ舊ノ儘トシテ第九章ト十一章ハ跡回シガ宜シイ
(元尾崎委員)
贈與遺贈ハ殘シテ置クガ良カロウ
(大尾崎委員)
良カロウ
(栗塚報吿委員)
九章十一章ハ今日ノ課定中ニ這入ツテ居リマスカラ之ヲ削ツタカラ先キヘ行ケト云テモ出來マセンカラ
(松岡委員)
ソレハ宜シイ
本條中特定名義ト包括名義トヲ區別スルハ原按ノ如クニ決ス第九章第十一章ハ相續篇議定ノ後ニ讓リ姑ク本案中ヨリ削除スル事ニ表題ヲ左ノ如ク改ム財產取得篇本條中「前編」トアルヲ「財產篇」ト改ム
第六百二條朗讀ス
第一部 特定名義ノ取得方法
第一章 先占
第六百二條 先占ハ無主ノ動產物ヲ己レニ屬セシムルノ意思ヲ以テ最先ノ占有ヲ爲スニ因リテ其所有權ヲ取得スルノ方法ナリ
(栗塚報吿委員)
再調査デ「己レニ屬セシムル」トナリマシタガ初メノ按ノ通リ「己レノ有スル」ノ方ガ良カロウト思ヒマス
(南部委員)
「己レニ屬セシムル」ヨリ「己レノ有トスル」ノ方ガ良カラウ、所有スルト云フノガ第一ニナツテ居リマスカラ
(松岡委員)
却テ「己レニ屬セシムル」ノ方ガ直譯臭イ
(箕作委員)
「所有」ガ良カロウ
(栗塚報吿委員)
所有ニ係ルモノト係ラザルモノトアルト云フ所ト同ジニ致シマス
(南部委員)
「所有」ノ方ガ良カロウ
(栗塚報吿委員)
「己レノ所有ト爲スノ意思ヲ以テ」ト致シマシヨウ
(箕作委員)
其方ガ良カロウ
本條ハ「己レニ屬セシムル」ヲ「己レノ所有ト爲ス」ト改ム
第六百三條朗讀ス
第六百三條 狩獵ノ目的ト爲ル可キ禽獸ニシテ他人ノ所有地內ニ在ルモノハ其地主ノ之ヲ放置キ又ハ飼附ケタルモ自由ニ飛走スルトキハ先占ニ因リテ之ヲ取得スル事ヲ得
私有ノ池、湖又ハ水流ニ在ル魚類ニ付テモ亦同ジ
(栗塚報吿委員)
此處ハ餘程歴史ノアル條デ初メノ按カラ三度變ツテ居リマス遂ニ起按者ノ云フタ旨意ガ無クナツテ仕舞ヒマシタ、一番最初ノ起按者ノ旨意ハ「所有者ノ許可ヲ得スシテ圍障アル所有地内テ狩猟スヘキ禽獸ヲ取リ又ハ圍障ナキ所有地内テモ所有者ノ放チ又ハ飼ヒ置キタリト思量スヘキ禽獸ヲ取リタル者ハ原物又ハ對價ヲ以テ之ヲ返還スル事ヲ要ス」トアリマシタ起按者ノ旨意デハ六百二條デ無主ノ物ハ先占デ取得スル事ガ出來ル狩猟ノ目的トナル禽獸モ先占デ出來ルガ原物デ返ヘサナケレバナラヌゾヨ對價ヲ以テ返ヘサナケレバナラヌゾヨト云フ事ヲ書イタノデ御座イマス、此議場デハ先占ノ章ヘハ其前ニ狩獵ノ目的ト云フ字ガナカツタトカ圍ヒノアル所有地内ノ物ハ返ヘサナケレバナラヌトカ云フ事ハ先占ノ所デ云フベキデナイト云フ論デ、其レデハ先占デ取レルト云ヒサヘスレバ宜シイ、ト云フ論デ御座イマシタ註ニハ自由ニ飛走シテ居ル雉子トカ鶉トカ種子ヲ蒔イテ外カラ這入ツテ來ル鳥ハ撃テモ構ハナイ自由ニ飛走スルト云フノハ其人ノ所有物デナイト云フ事ヲ示シタノダカラ無主物ダ無主物ハ先占デ得取スル事ガ出來ルノハ六百二條ノ旨意ヲ現ハセバ分ルシ左モナケレバ云フニ及バヌト云フ論ガアツテ自由ニ飛走スルノヲ旨意トシテ自由ニ飛走シテ居レバ先占デ取レルゾヨ、偖テ取レル事ハ取レルガ六百四條ニ狩獵ノ行使ハ特別法ヲ以テ規定スルト云フ處デ狩獵ノ規則デ制限シ樣、六百二條ニ無主物ハ先占デ取レルト云ヒサヘスレバ宜シイト云フノデ定マリマシタ再調査デモ其通リデアリマスガ他人ノ飼ヒ付ケテ自由ニ飛走スルト云フ所ヘ氣ヲ付ケルヨリモ箇樣ニシタ方ガ良カロウト云フノデ修正致シテ出シマシタ
(元尾崎委員)
放チ置キ飼付ケルト云フノハ一旦自分ノ手ニ取テ放ツノカ
(栗塚報吿委員)
狩獵ノ好キナ人ガアルソウデス十町モ二十町モ借區トシテ居ル其内ニ金ヲ出シ合ツテ鶉ヲ飼テ置クト子ヲ產ンダリ外カラ伴レヲ呼ンデ來マスカラ
(淸岡委員)
自由ニ飛走スルト云フ字ハ大變必要ナ字デアルカラ入レルガ宜シイ、自由ニ飛走スルカラ他人ノ所有地内ニ往ツテモ出來ル「圍障アル」ヲ「他人ノ」ト改メタガ之モ「圍障アル」ガ宜シイ
(箕作委員)
何ゼ調査按デハイケマセンカ
(村田委員)
默ツテ他人ノモノヲ取テ來ルカラ
(箕作委員)
放チ置ク飼付ケガ分ツテ居レバ宜シイ
(淸岡委員)
之ハ水門カラ出タリ這入ツタリスルノダ
(松岡委員)
前回ニモ此事ガアツタガ此一條デ定メ樣ト云フノハ無理ダ、伊太利民法ノ樣ニスルガ良カロウト思フ、今度ノ報吿委員ノ說デモ他人ノ所有地内デ放チ置キ飼付ケタルモノデモ打チ殺シテ唯返ヘシサヘスレバ宜シイト云フ理窟ニナル、伊太利ノハ「狩獵魚鳥ニ關スル事ハ特別ノ法律ヲ以テ規定スル」トアルドウモ所有地内ニ在ルト直セバ直ス程理窟ガ起ツテ來ルカラ唯先占ニ因テ得ラルルトシテ、狩獵魚鳥規則ニ讓ル方ガ良カロウ
(大尾崎委員)
唯山ニ居ルノデ無主物ダ
(元尾崎委員)
他人ノ所有デアツタトキハ困ル
(松岡委員)
鴨ノ引キ堀ノ樣ナ所ヘ飼付ケタノダ其レヲ外カラ鐵砲デ撃テ見付ケラレレバ唯戻シテヤルカ
(南部委員)
ドウシテモ無主物ニ違ヒナイト云フ事ヲ見ナケレバナラヌ
(元尾崎委員)
池ニ鯉ヲ放ツテ大キクナツタカラ賣ロウト思ツテ居ルニ他人ガ來テ釣ヲシテ見付ケラレタカラ品物ヲ返ヘセバ宜シイト云フノハ困ル
(村田委員)
狩獵ノ目的ト云フ字ハ惡ルカロウト思フ山野ノ鳥獸ハ先キヘ取ツタ者ガ占有權ガアルカラ狩獵ノ目的外ノモノモアル、狩獵ト云フト何ニハ撃テヌト云フ事ガアリマス目白、鶯ナドハ撃テヌガ其外ハ構ハヌ樣ニナル、詰リ野獸ハ誰デモ取レルガ他人ノ所有シテ居ル物ハ取レヌト云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
唯禽獸ト云フト何ンデモ這入ル樣ニナリマスカラ狩獵ノ目的タルノアル方ガ良ク分ルデ御座イマシヨウ
(箕作委員)
地主ノ飼ツテ置イタ物ヲ無主物ト云ヘマシヨウカ兎モ角モ飼付ケタ物ナラ有主物ダ
(栗塚報吿委員)
飼付ケタ其鳥ハイケナイ、其處ヘ囮ヲ置イテ他ノ鳥ヲ呼ンダリ餌ヲ蒔イテ置イタリシテ外カラ來タノダカラ彼ノ鳥ハ私ノ鳥ダト云フ事ハ出來ナイ、其レガ云ヘレバ家ノ雀ヤ池洲ノ樣ニナル
(箕作委員)
放チ置キタルト云フノハ
(栗塚報吿委員)
一疋カ二疋置イタト云フノデス
(箕作委員)
其レハ六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
起按者ハ無主物ダケレドモ罰トシテ之ヲ返ヘサセルゾヨト云フノデス
(元尾崎委員)
無主物ナラ取ルガ宜シイ苟クモ地主ガ飼付ケタ物ト云ヘバ有主物ニナル
(渡委員)
伊太利法ガ宜シイ
(松岡委員)
報吿委員ノ說モ再調査ノ方モ放チ置キ飼付ケタルト云フカラ良クナイ
(村田委員)
之ハ削ルガ良イ
(松岡委員)
六百四條ガアレバ之ハ無クテ宜シイ、前條ニ籠ツテ居ル
(箕作委員)
釣堀ヘ鯉ヲ入レテ置イテ所有者ト幾ンド違ハヌト云フテ外カラ取テモ先占ニナル價サヘ返セバ宜シイト云フ事ハ論理ガ貫カヌ
(委員長)
他人ノ所有地ニアツテモ自由ニ飛走スル物ハ先占ニ因テ取得スル事ガ出來ルトシテ其他ハ損害要償ガ出來ルト云フテ置ケバ前ノ論旨ガ貫ク
(箕作委員)
損害要償ガ出來ルト云フト先占ハ出來マセン
(委員長)
他人ノ所有地内ニ在ルトカ、飼テ置餌ヲヤルトカ他人ノ所有地内ヲ荒シタトカ云フ爲メニ損害要償ハ妨ゲズ、自由ニ飛走スル物ハ取テモ仕方ガナイトシタラ良カロウ
(箕作委員)
ソンナラ前ノ條デ澤山デス
(元尾崎委員)
之ハ削ルガ宜シイ
(箕作委員)
無主物ハ取テモ宜シイト云フ事ハ前條デ分ル、損害賠償ノ事ハ損害賠償ノ所デ分リマスカラ之ハ入ラヌ條ニナリマシヨウ
(委員長)
ソレハソウナルカ知レマセン無主物ノ中ノ無主ト有主トノ間デス餌デモヤツテ置イテ自由ニ飛ンデ來ル巣丈ケハ自分ノ家ニ在ルト云フ樣ナモノダカラ
(箕作委員)
無主物ト有主物トノ間ダト云フ事ハ總則ニモアリマセンカラ
(松岡委員)
之デハ先占ニナリマセン、先占ハ生ゼヌト云フ位ノモノダ
(箕作委員)
無理デモ原按ノ方ガ道理ガ貫イテ居ル
(栗塚報吿委員)
然ルニ人ガ幾ラカ飼置キタルナレバ返ヘサナケレバナラヌト云フ論ガアリマシタ
(南部委員)
斯樣ナ先占ニ因テ得ルカ得ラレヌカト云フ事ハドウダロウ
(元尾崎委員)
無主物ナラ得ラレル
(松岡委員)
其事ハ特別ノ規則デ委シクスル
(南部委員)
特別ノ法ハ權利ノ行用ヲ云フノデ無主物デアルカナイカト云フコトヲ特別法ニ讓ルモノデナイ、其レハ民法ニ規定スベキモノダ
(大尾崎委員)
放チ置キ飼置クト云ヘバ幾ンド先占ダ無主物トハ云ヘナイ
(松岡委員)
此法律ガアルト先占ハ出來ナイガ御慰ミニ撃殺ス事ハ出來ルト云フ事ニナル
(南部委員)
兎モ角モ無主物ト云フ原則ヲ定メナケレバナラヌ
(松岡委員)
何ヲ得タノダラウ
(元尾崎委員)
向ウニ所有權ガアルカラ酬ヒヲ出スノダ
(栗塚報吿委員)
鶯、鷄ト云フ御考ヘデハ違ヒマス狩獵ヲスル人ニ聞クト鐵道デ行ケル所ヘ鳥ヲ飼テ置キマス今年ハ五十羽ホカ放サヌニ來年ハ二百羽ニモ三百羽ニモナツテ居ル其レヲ撃ツ樣デスガ其鳥ハ我ノ物トハ云ヘヌソウデス
(元尾崎委員)
其レハ所有權ガアルトハ云ヘヌ
(委員長)
飼付ケタ鳥ハ無主物カ有主物カト云フ事ガ此處ニ書イテアレバ裁判官ニ分ルガ、無イト分ラヌ
(槇村委員)
併シ飼付ケテモ圍障外ニ自由ニ飛走スルトキハトスルガ宜シイ
(淸岡委員)
無主ノ動物デハアルケレドモ飼付ケタル物ナラ其レヲ返ヘサナケレバナラヌト云フ事ヲ云フタノダカラ
(委員長)
圍障ノ内ト外トヲ區別シテ今槇村サンノ御說ガアツタガ「飼付ケタルモ圍障外ニ自由ニ飛走スルトキハ」トシタラ良カロウ
(松岡委員)
其レナラ區域ハ立チマス
(南部委員)
其レハ狩獵規則ニナリマシヨウ
(委員長)
狩獵規則ハ所有權ヲ侵シテハナラヌト云フ事ヲ確カメテアル、此處デハ自分ノ地内ニ在ルノハ飛ブ鳥デモ所有權ガアル、外ヘ飛出タトキハ取ツテモ宜シイト云フ方ガ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
狩獵規則デ十町モ一人デ買ツタトキ外ノ鳥ガ其處ヘ來ルガ其山ノ雉子モ外ヘ出ルノガアリマス
(委員長)
圍障ガナケレバ取ツテモ構ハヌ、圍障ガアレバ取ラレヌト云フ限リハ今度ノ狩獵規則ニモ付イテ居ル
(南部委員)
其レハ狩獵規則デ指定スベキモノデ御座イマス、權利ノ行用デ御座イマスカラ
(委員長)
民法デハ自分ノ飼ウモノデモ勝手ニ飛ブモノハ所有權ガナイト云フコトヲ云フノダカラ圍障ノ内外デ區別シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
圍障ノ内外デ所有權ガ定マツテハ具合ガ惡ルイ樣デ御座イマス
(元尾崎委員)
圍障外ニ出タ物ナラ宜シイ
(南部委員)
民法ノ原則カラ云ヘバ其レデハ區別ガ出來マセン
(委員長)
飛ブ物ハ何處デ限リヲスルカト云フト圍障デ限リヲ付ケル、貴君方ノ論ニナルト庭ニ居ル鳥ヲ取ツテモ宜シイ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
貴君ノ庭ニ居ル雀ヲ取テモ貴君ニ所有權ハナイ
(南部委員)
其レヲ取テモ竊盜ニハナリマセン
(栗塚報吿委員)
鳩ヲ取ツタノハ貴君ガ他カラ飛ンデ來テ居ルノヲ取ツテモ竊盜ニハナリマスマイ
(委員長)
竊盜デナイト云フカラ勝手ニ取ル事ニナルダロウ
(栗塚報吿委員)
其レダニ因テ對價現物デ返ヘサナケレバナラヌ
(委員長)
其制裁ヲ付ケルヨリ圍障デ限リヲ付ケルガ宜シイ
(南部委員)
ソンナラ無主モ削ルガ宜シイ
(村田委員)
ソレハ竊盜ニナル刑法ニモアル
(箕作委員)
圍障内ニ在レバ所有物、圍障外ニ出レバ無主物ニナル
(大尾崎委員)
其レデ宜シイ
(元尾崎委員)
「自由ニ圍障外ニ飛走スル中ハ」デ宜シイ
(南部委員)
ソウナレバ削除ガ宜シイ
(渡委員)
圍障ノ内外デ定メルノハ良クナイ、寧ロ削ルガ宜シイ
(槇村委員)
削ルナレバ宜シイガ、置クナレバ圍障ノ内外デ定メルガ宜シイ
(渡委員)
他ヲ飛走スル物ガ一時其圍障内ニ來タカラ所有ニナルト云フコトハ民法ノ定義ニナイ
(委員長)
之ヲ削ルト裁判官ニ任セナケレバナラヌソウスルト今此會デ議論ノ岐ルル如クニ裁判官ノ議論ガ岐レルダロウ
(元尾崎委員)
矢張リ圍障ノ内外デ定メルデ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
裁判官ガ無主ト有主トヲ問ハズ所有地内ニ這入ツタノハ惡ルイト云テ所置ヲスルカセヌカ所有權ハ誰レニ在ルカト云フ事ハ定メヌデ御座イマシヨウ
(委員長)
圍障内外デ區別シテ不都合ハナイ
(栗塚報吿委員)
竊盜ヲ論ズルニ私ガ山デ兎獵リヲシテ其兎ガ貴君ノ山ヘ這入ツタノヲ取ルノハ竊盜デハアリマセン
(委員長)
唯其人ノ所有地内マデ飛込ンデ往ツタ物マデモ取ラナケレバナラヌ其レハ先占權ガアルト云テ取ラセルノハ良クナイ
(栗塚報吿委員)
取ラセルトモ取ラセヌトモアリマセン先占デ取ル、取レバ現物ヲ返ヘス
(南部委員)
ソンナラ削ルガ宜シウ御座イマシヨウ之ヲ置クノニ削ル說ト之ヲ圍障ノ内外ニ因テ分ケルト云フ說ト二ツアリマスガ圍障ノ内外ヲ以テ區別スルノハ世界中何處ニモアリマスマイ
(委員長)
世界ニナクモ日本ニ在レバ宜シイ
(南部委員)
ソンナラ民法ノ原則ハ御止メニナツタラ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
之ガ原則ニ外レルカラト云テ之ヲ削ルト云フ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ御定メニナラヌ方ガ宜シイ
(委員長)
君逹ノ云フノハ償ヒヲ出スノナラ御定メニナツテ宜シイ、圍障ノ内外デ區別スルナラ御定メニナラヌ方ガ宜シイト云フノハ聞ヘヌ話シダ、先占ノアルト云フ事ヲ貫クニハ先占權ノアル樣ニ修正說ヲ出サナケレバ自分ガ不權衡ナ事ヲシテ分ランケレバ削ルト云フノハ困ル
(栗塚報吿委員)
圍障ノ中ニ無主物ガ飛込メバ有主物ニナツテ所有權ガ定マルト云フノハ不都合ト思ヒマスカラ寧ロ御置キニナラヌ方ガ良カロウト思ヒマス
(松岡委員)
削ル方ガ宜シウ御座イマシヨウ、前ニ無主物ハ先占デ得ラレル、次ギノ條デ特別法デ定メルトアリマスカラ此一條デ區域ヲ示スニハ迚モ五十字ヤ七十字デハ甘ク行キマセンカラ
(委員長)
之ヲ削ツテドウスルカ、特別法ニ定メルト云フナラ宜シイガ、一方ニハ先占權ガアルト云フテ償ヒヲ出セト云フタリ、圍障デ限リヲスルト云フナラ惡ルイト云フノデハ分ラヌカラ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ之ヲ出シマシタ旨意ハ六百二條デ無主ノ物ハ先占ガ得ラレルト云テ、三條デ若シコウ云フ所爲ガアレバ此所爲ヲ認メテ所有者ノ所爲ニ類シテ行クカラ縱令無主物デモ品物ヲ返ヘサナケレバナラヌゾヨ、決シテ賠償ト云フ事ハ云ハンデアツタノデス若シ之ガ他人ノ所有物ナレバ品物ヲ返ヘシタ折ニモ損害賠償ヲ出サナケレバナラヌガ其事ヲ申サヌデ先占デ取レルト云ヒ、三條デハ先占デ取レルニモセヨ箇樣ナ物ヲ取ツタナレバ品物デ返ヘスカ對價デ返ヘセバ賠償ノ事ヲ申シマセン其論ガアツテ三條ハ再調査ノ案ノ樣ニナツテ出マシタノデ御座イマス、然ルヲ報吿委員デ見マシタトキ先占ニ因テ取得スルト云フノハ民法ガ貫イタ樣デアルガ、起按者ノ品物ヲ返ヘサナケレバナラヌト云フノハ償ヒノ意味デ損害賠償デハナイガ返ヘサセルカラ但デ示シテ出シタノデ御座イマス
(委員長)
間ノ子ナラ間ノ子ノ樣ニシナケレバ間ノ子ハコウトシテ、而シテ起按者ノ先占ニ因テ得取スルト云フ事ヲ貫クカラ分ラヌ
(南部委員)
元トカラアルノデス
(委員長)
元トカラ論ノアル所ダカラ間ノ子ノ物ヲ拵ヘナケレバナラヌ
(箕作委員)
元トノ原按者ノヤツタノデモ圍障ノ内ニ在ルノハ返ヘサナケレバナラヌ圍障ノナイノハ先占權ガ得ラレルト云フノデアツタ
(粟塚報吿委員)
ずつと元トノ按ハソウデ御座イマス
(元尾崎委員)
原按デモ圍障ノ内外デ區別ガシテアル
(松岡委員)
現物ヲ取ツテ錢ヲ返ヘスカラ宜シイト云フノハ良クナイト云フ論ガ起ツテ「ボアソナード」ガ考ヘ直シテ「所有者ノ許可ヲ得スシテ圍障アル地内ニテ狩獵スヘキ禽獸ヲ取リ又ハ圍障ナキ所有地内ニテモ所有者ノ放置シ且飼養シタリト知リタル狩獵スヘキ禽獸ヲ取リタル者ハ原物又ハ對價ヲ以テ之ヲ返還スル事ヲ要ス」ト直シテ來タノデス「ボアソナード」ノ說ニ已ニ土地ノ所有者ガ禽獸ヲ放チタリ注意シテ飼ヒ置イタノハ幾ンド禽獸ノ所有者ノ所爲ヲ行フタモノデ池ヲ設ケテ飼ウノト變リハナイト定メテ而シテ是レ等ノ場合ニ於テハ云々ト云テアル
(箕作委員)
元トノハ圍障内デ取ツタノハ無論イケナイ、圍障ノ外ナラ先取權ガアルト云フノダカラ今ノ論ト同ジ事ニナリマス
(南部委員)
元トノモ原物對價ヲ返ヘセトシテアル
(松岡委員)
二度目ノ按ハ圍障地内デ許シナクシテ取レバ戻サナケレバナラヌ、圍障ガナクテモ飼テアル事ヲ知テ取レバ戻サナケレバナラヌ、戻サナケレバナラヌト云フト先占ニハナラヌ
(栗塚報吿委員)
圍障ノアル中デ狩獵ノ目的物ヲ取レバ先占デ得ラルルト云フ事ハ六百二條デ云フテ居ルガ、品物ハ返ヘサナケレバナラヌト云フ事ニシタラ宜シウ御座イマシヨウ
(松岡委員)
圍障ノ事ハ特別規則ニ出ルカラ特別規則ニ讓ルトシテ之ハナイ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之ニ書イテナイト伊太利ノ樣ニ取レル樣ニナル
(委員長)
先占權ハ得ラレナイ、理窟カラ云フト唯無主物ハ先占權ガアルト二條デ云ヒ、三條デハ間ノ子ガアルト云フ事ヲ示シテ置ケバ宜シイト思ヒマスガ、實際ハ狩獵規則デ差支ナイ樣ニ出來ルカラ、唯學理上デ論ヲスルトキ民法デハ無主物ハ先占權ガアルト云フテ他ノ法律デ制裁スル事ハ出來ヌト云フ間ノ子ノ毛ガ見ヘテ居ル方ガ良カロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
ドウモ原物又ハ對價ヲ以テ返還スルト云フノハ先占權ガ得ラレルニドウシテスルカト云ハレルト困ルデス
(村田委員)
報吿委員ガ、妙ナ物ヲ入レタカラ尙ホ變ニナツタ
(渡委員)
削リマシヨウ
(委員長)
他ノ國ノ法律ニアリマスカラ此處デ議論ヲ詰メズシテ削ルノハ殘念デス
(松岡委員)
伊太利ニハアリマセン
(委員長)
ケレドモ二條四條ガ含ンデ一條ニナツテ居ルカラ
(箕作委員)
唯圍障ノ事ガナクナツテ仕舞ヒマス
(委員長)
多數ノ說ニ從ヒマシヨウ
(大尾崎委員)
圍障ノ内外デ區別スルガ宜シイ
(元尾崎委員)
圍障外ガ宜シイ
(北畠委員)
圍障内外ガ宜シイ、ソウデナシニ若シ他人ニ屋敷内ヘ這入ツテ殺シタ鳥ヲ返ヘスナラ削ツテ狩獵規則デ定メルガ宜シイ
(委員長)
圍障内外デ定メルト云フ說ト削ルト云フ說ト二ツアル
(西委員)
削ル
(淸岡委員)
削リマス
(松岡委員)
削ル
(渡委員)
削ル
(村田委員)
削ル
(箕作委員)
圍障外デ良カロウト思ヒマス
(南部委員)
圍障外ヲ入レルナラ削リマス
(委員長)
其レデハ多數ダカラ削リマシヨウ
本條ハ削除ニ決ス
第六百四條朗讀ス
第六百四條 狩獵、捕魚ノ權利ノ行使及ヒ漂流物、遺失物ノ取得ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
戰時ニ於ケル海陸ノ掠奪物ニ付テモ亦同シ
(南部委員)
之ハ八條ヘ往ツテ決スルガ宜シイ
(元尾崎委員)
之ハ此處ヘ置クガ宜シイ起案者ガ此條ヲ第六百三十七條ノ次ニ移シタリ和郎ハ此條ヲ舊ノ如ク此ニ置ク事ヲ建議ス蓋第八章ヲ削除セントスルカ爲メナリ
(大尾崎委員)
置クガ宜シイ
(北畠委員)
置クガ宜シイ
(松岡委員)
八條ヘ往ツテカラガ良カロウ
本條第八條ヲ議スル際ニ決スル事トス
第六百五條朗讀ス
第六百五條 委棄物ヲ先占シタリト主張スル者ハ原所有者ノ任意ノ委棄ヲ證スルノ責ニ任ス
(栗塚報吿委員)
「物ノ占有者カ」ト云フ事ハ申サンデ良カロウト思ヒマス「委棄物ヲ先占シタリト主張スル者ハ」トスレバ宜シイト思ヒマス
(箕作委員)
元トノハ物ノ先占者ガアルノダ
(栗塚報吿委員)
「證明スル」ハ「證スル」デ宜シウ御座イマス
本條「物ノ占有者カ」ヲ削リ「トキ」ヲ「者」ニ改メ「證明スル」ヲ「證スル」ト改ム
第六百六條朗讀ス
第六百六條 他人ノ所有物ノ中ニ於テ偶然ニ發見シタル埋藏物ハ所有者ノ知レザルトキハ其一半ヲ發見者ニ附與セシム
埋藏物カ埋モレ又ハ隱レタル物ハ所有者ノ權利ハ次章ノ規定ニ從フ
(栗塚報吿委員)
「他人ニ屬スル物」ハ「他人ノ所有物ノ中」トヤリマシタ
(松岡委員)
「屬スル物」デ宜シイ
(南部委員)
前ニ「屬スル物」ヲ削ツタカラ
(栗塚報吿委員)
「發見者ニ附與ス」ト致シマス、第二項ハ「埋藏物ノ隱匿スル物」ト致シマス
(北畠委員)
埋藏物ト云フノガ已ニ隱匿ト云フ事ダ
(栗塚報吿委員)
「埋藏物カ」デ宜シウ御座イマス
(元尾崎委員)
隱匿ト云フノハ自然ニ隱レルト云フノカ、人ガ隱スト云フノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
「覆蓋」ト云フノハ蓋ヲシテ居ルト云フ字デ御座イマスカラ良ク御座イマセン恰度郭互ノ釜ガ地ノ中カラ出マシタ彼ノ土ハ卽チ是レデ御座イマス埋藏物ハ釜デ御座イマス、釜ノ匿レテ居タ土ノ所有者デ御座イマス
(箕作委員)
隱匿ハ埋藏物ガ隱レテ居タ土ト云フ事ガ出來マスカ
(三島委員)
埋藏物ト云フ字サヘ使ヘバ宜シイノデ御座イマス
(委員長)
「埋藏物ヲ埋藏セシ」トヤルガ宜シイ
(元尾崎委員)
「他人ニ屬スル」ハ之デ宜シイ
(北畠委員)
「埋藏物ノ覆藏セシ」デモ宜シイ
(大尾崎委員)
「埋藏物ノ埋モレ又ハ隱レタル」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
併シ「處」ト云フ字ガ這入ツテ居タノデス
(三島委員)
「カクレ」ト云フ字ハ「藏」ノ字ガ宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎委員)
其レガ宜シイ
(粟塚報吿委員)
埋モレ又ハ藏レタル物ト云フノハ釜ニナルカ土ニナルカ
(松岡委員)
釜ニナル
(淸岡委員)
「埋藏物ヲ埋メ又ハ藏シタル物ノ」トスルガ宜シイ
(三島委員)
「包覆」ト云テモ宜シイ
(南部委員)
ソレヨリ「埋モレ又ハ藏レ」ノ方ガ宜シイ
(委員長)
之ヨリ名按ガナケレバ舊按ニシ樣
(松岡委員)
「カクレ」ハ「隱」ノ字ガ宜シイ
(箕作委員)
「隱」ノ字ガ宜シイ
本條ハ左ノ如ク決ス第一項「屬セシム」ヲ「附與ス」ト改ム「埋藏物ヲ覆蓋セシ」ハ「埋藏物カ埋モレ又ハ隱レタル處ノ」ト改ム
第六百七條朗讀ス
第六百七條 埋藏物ノ原所有者ハ發見後三个年間ニ非サレハ前條ノ附與ニ反シテ自己ノ權利ヲ主張スル事ヲ得ス
此期間ハ原所有者ガ埋藏物ノ埋モレ又ハ隱レタル物ノ所有者タルニ於テハ其發見ヲ知リタル後一个年間ニ之ヲ短縮ス
然レトモ埋藏物ノ占有者カ惡意ナルトキハ通常ノ時效ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
之モ「埋モレ又ハ隱レタル處ノ物」ト致シマス「埋藏物ノ」トシナイト良クアリマセン
(箕作委員)
「民事時効」トアル民事ト云フノハドウ云フ譯デスカ
(南部委員)
刑事時効ガアリマスカラ民事ト入レタノデ御座イマス
(元尾崎委員)
「當時ニ埋藏物ノ」トシタ方ガ良カロウ
(南部委員)
當時ニト云フ事ハ入リマセン原所有者ガ土地ノ所有者デアルトキハト云フノダカラ
(委員長)
併シ當時ニダ、取ル人ニハ必要ハナイ、之ガナイト其時ニト云フ事ガ分ラヌ
(箕作委員)
民事ト云フノハ前ノ三年一年ノ反對ニ書イテアリマス
(南部委員)
民事時効ハ今村ガ入レタノデス
(箕作委員)
原語ハ元トカラ有ルノダ「シビル」ト云フ字ガアリマス、一體訴訟ノ時効デ宜シイ「民事」ト云フ字ハ無クモ宜シイ
(松岡委員)
「民事」ハ入ラヌ
(委員長)
入ラヌダロウ
(元尾崎委員)
「當時ニ」ヲ入レ樣
(箕作委員)
「當時ニ」ハ無クテ宜シイ
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項「埋藏物ノ覆蓋セシ」ヲ「埋藏物ノ埋モレ又ハ隱レタル處ノ」ト改ム第三項「民事」ノ二字ヲ削ル
第六百八條朗讀ス
第二章 添附
第六百八條 動產ト不動產トヲ問ハズ或ル物ノ所有者ハ其物ニ附從トシテ合シタル物ヲ下ノ區別ニ從ヒ且償金ヲ拂ヒテ取得ス
(栗塚報吿委員)
「附隨」ハ「附從」ノ間違ヒデ御座イマス「替償」ハ「償金」ト致シマス
本條ハ「附隨」ハ「附從」ノ誤リ「替償」ハ「償金」ト改ム
第六百九條朗讀ス
第一節 不動產上ノ添附
第六百九條 建築其他ノ工作及ヒ植物ハ總テ其附着セル土地又ハ建物ノ所有者カ自費ニテ之ヲ築造シ又ハ栽植シタリトノ推定ヲ受ク但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
右建築其他ノ工作物ノ所有權ハ土地又ハ建物ノ所有者ニ屬ス但名義又ハ時效ニ因リ第三者ノ得タル權利ヲ妨ケス
植物ニ關スル場合ハ第六百十一條ノ規定ニ從フ
(栗塚報吿委員)
初メノ「建物」ト云フノト後ノ「建物」ト云フノトハ違ヒマスカラ「建築其他ノ工作」ト致シマス二項モ「右建築其他ノ」デ良カロウト思ヒマス
(三島委員)
其方ガ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
家ガアツテ物置ヲ拵ヘルト云フノデ御座イマス
(委員長)
此處デハ土地ノ上土地ノ下ヲ云ハンデモ宜シイカ
(松岡委員)
横モ御座イマス
(南部委員)
何處ヘデモ付ケルノデ御座イマスカラ
(委員長)
土地ノ上ニ付イタトカ家ニ付イタトカ云フト外ノ持主ガ其上ニ付ケタノハ自分ノ物ダト云フ
(栗塚報吿委員)
矢張リ之デ其レニナリマス
本條第一項「建物」ヲ「建築」ト改ム第二項「右建物」ヲ「右建築」ト改ム
第六百十條朗讀ス
第六百十條 土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ屬スル材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ爲シタルトキハ其工作物ヲ毁壞シテ材料ヲ返還スルノ強要ヲ受ケス又材料ノ本主ニ其取去ヲ強要スル事ヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ第四百五條ノ規定ニ從ヒ材料ノ本主ニ償金ヲ拂フノ責ニ任ス
(栗塚報吿委員)
二項ノ「替償スルノ」ハ「償金ヲ拂フノ」ト致シマス第一項ハ「材料ヲ以テ建築其他ノ工作ヲ爲ス」ト致シマス
(元尾崎委員)
入ラヌデハナイカ
(松岡委員)
削ツタ儘デ良カロウ
(栗塚報吿委員)
強テノ論デハ御座イマセンガ、元ト有タノヲ削ツタ旨意モ分リマセンカラ
(箕作委員)
ソウスルト「建築其他ノ工作物ヲ毀壞シ」ト云ヒ度ナリヤセヌカ
(栗塚報吿委員)
「物」ノ字ガアルカラ宜シウ御座イマスカラ
(箕作委員)
入レ樣
(村田委員)
入レルガ宜シイ
本條ハ左ノ如ク改ム第一項「材料ヲ以テ」ノ下ヘ「建築其他ノ」ノ文字ヲ挿入ス第二項「替償スルノ」ヲ「償金ヲ拂フノ」ト改ム
第六百十一條朗讀ス
第六百十一條 他人ニ屬スル草木ノ栽植ニ付テハ其栽植ヲ爲シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ一个年內ニ其草木ヲ拔取リ且之ヲ返還スルノ強要ヲ受ク尙ホ損害アルトキハ之ヲ賠償ス
右草木ノ所有者ガ其返還ヲ欲セス又ハ栽植ノ時ヨリ一个年ヲ經過シタルトキハ其所有者ハ金錢ノ替償ヲ受ク
(栗塚報吿委員)
「金錢ノ替償」ヲ「償金」ト致シマス
(松岡委員)
暗償スベシデハナイカ
(栗塚報吿委員)
「償金ヲ受ク」ト云フノハ惡ルウ御座イマシヨウ
(委員長)
「受クル事アリ」トカ何トカ云ハナケレバナラヌダロウ
(南部委員)
「受ク」デ宜シイ
本條第二項「金錢ノ替償」ヲ「償金」ト改ム
第六百十二條 (議場削除
(栗塚報吿委員)
之ハ御尤モノ削除デ御座イマス
本條ハ削除ニ決ス
第六百十三條朗讀ス
第六百十三條 他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ其土地又ハ建物ニ自己ノ材料又ハ木ヲ以テ築造又ハ栽植ヲ爲シタル者ハ所有者ヨリ不動產回復ノ請求ヲ受クルニ當リ其工作物又ハ草木ヲ取拂フノ責ニ任セス所有者ハ其選擇ヲ以テ占有者ニ材料及ヒ手間代ヲ拂ヒ又ハ不動產ノ增加額ヲ拂フ
築造又ハ栽植ヲ爲シタル者ガ惡意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ草木ヲ除去シテ場所ヲ舊狀ニ復セシメ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムル事ヲ得又所有者ハ前項ノ規定ニ從ヒ占有者ニ替償シテ右ノ工作物及ヒ草木ヲ保存スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
末項ノ「替償」ヲ「償金ヲ拂ヒテ」ト致シマス
(箕作委員)
材料ヲ拂フト云フノハ
(栗塚報吿委員)
材料及ビ代ヲ拂ヒデス
(箕作委員)
元トノハ「材料及ヒ手間ノ代價ヲ拂ヒ」トアツタカラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
一體ハ材料ノ代價ト手間トヲ拂ヘト云ハナケレバナリマセン
(三島委員)
「手間ノ代ヲ拂ヒ」トヤリマシヨウカ
(箕作委員)
「手間ノ代價ヲ拂ヒ」カ
(栗塚報吿委員)
其レガ宜シウ御座イマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第一項「及ヒ手間代ヲ」トアルヲ「及ヒ手間ノ代價ヲ」ト改ム」第二項「替償シテ」ヲ「償金ヲ拂ヒテ」ト改ム
第六百十四條朗讀ス
第六百十四條 舟筏ノ通ス可キト否トヲ問ハス水流ノ寄洲ハ沿岸所有者ニ屬ス
寄洲カ水流ニ並行シ又ハ殆ント之ニ並行シテ沿岸ノ數個ノ土地ニ生シタルトキハ所有者ノ各自ハ其土地ノ內部ノ廣狹ニ拘ハラス水流ニ接シタル土地ノ部分ニ付キ右ノ寄洲ヲ利得
右ニ反シテ寄洲カ水流ト角度ヲ成シ所有者ノ各自ニ歸ス可キ部分ヲ定メ難キトキハ其各所有者ハ分割スル事ヲ得サル部分ニ付キ水流ノ舊狀ニテ其水流ニ接スル所有地ノ部分ノ割合ニ應シ共有者ナリ
如何ナル場合ニ於テモ沿岸者ハ官府ノ許可ナクシテ從來存スル挽船路又ハ沿岸路ノ位置ヲ變更シ又寄洲ニ於テ挽船又ハ通航ノ便ヲ妨ク可キ築造又ハ栽植ヲ爲ス事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
「官府」ハ「行政官」トヤリマシタ、前ニモソウアリマスカラ
(箕作委員)
今ハ寄洲ヲ許シマセン
(栗塚報吿委員)
地理局土木局ヘ相談シマシタガ、是デ宜シイソウデ御座イマス
(箕作委員)
本當ノ所有地ニナツテ仕舞ウ
(元尾崎委員)
共有物ニスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
舟筏ノ通スル川デモ川底ハ沿岸ノ所有者ノ物ニナツテ居ルノガ御座イマス
(箕作委員)
當局者ガ良イト云ヘバ宜シイガ、感心シナイ、是レデハ出來サヘスレバ民法ノ獲得篇ガ與ヘル樣ニナル
(栗塚報吿委員)
銘々ノ部分丈ケデ御座イマス
(箕作委員)
一人ノ所有地ニ出來レバ皆所有ニナルデシヨウ、其時官府ガソウハ往カヌト云フ事ハ出來ナイ
(委員長)
川ノ水流其他水流ヲドウスルト云フ事ハ行政權デヤル其許可ヲ受ケナケレバナラヌ、其レニ牴觸スル樣ナノハ自分ノ所有權ダカラ動カセヌト云フ事ハ出來ナイ、河身改修ノ都合ニ差支ガナケレバ行政官ガ許スダロウ其レハ行政官ガ定メナケレバナラヌ
(箕作委員)
ソレナラ宜シウ御座イマスガ所有權ガ條件付デ取レル
(元尾崎委員)
登記ヲスレバ自分ノ所有ニナルダロウ
(南部委員)
水流ヲ害スル事ガアレバ水路ノ規則デヤリマシヨウ
(箕作委員)
其レハ何處デヤリマスカ
(南部委員)
其レハ民法ニナクモ特別法デヤリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
寄洲ハ沿岸者ノ物ニナルト云フ事ヲ定メタノデ御座イマス
(箕作委員)
島ナラバ水流ノ等級ニ依テ國ニ屬ス、府縣町村ニ屬シテ寄洲ハ一私人ニ屬シテ差支アリマセンカ
(栗塚報吿委員)
土木局地理局ニ之ヲ示シタノデ御座イマス
(委員長)
六百十七條ニ中洲ハ國、府縣、町村ニ屬ストアリマス
(松岡委員)
寄洲トシテ存在スベキモノナラ其人ニ屬ス洲ガ出來テ水流ガ惡ルクテ浚ハナケレバナラヌモノナラ寄洲トシテ成立タヌ
(大尾崎委員)
ソウ云フ條ガアレバ宜シイ、大井川ノ樣ナ所ハ大變廣イ
(松岡委員)
其干潟ハ下ヘ付キマス
(委員長)
大槪川ノ事ハ舊慣ガアル、ソレカラ行政法デ定メテ行クガ川ハ大切ノモノダカラ一方ニ洲ガ出來タトキ我ニ所有權ガアルト云テ威張ラレルトイケヌ、其レハ行政權デ制限スルカラ良カロウト思ヒマスガ、併シ折角ノ御注意デ御座イマスカラ今一度内務省ニ聞キマシヨウ
(箕作委員)
末項ハ許可ナクシテト云フノヲ間違ヘテ「許可ナクシテ從來存スル」ト云フ事ニ讀ミハセヌカ、ソウスルト困ルカラ「從來ノ挽船」トシテハドウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其方ガ宜シウ御座イマシヨウ
本條寄洲ノ事ハ内務省ヘ問合セル事ニ決ス末項「官府」ヲ「行政官」ト改メ「從來存スル」ヲ「從來ノ」ト改ム
于時正午十二時休憩
午後零時三十五分開會
第六百十五條朗讀ス
第六百十五條 沿岸者ハ右同一ノ區別及ヒ條件ヲ以テ舟筏ノ通スルト否トヲ問ハス河川ノ干潟ヲ利得ス
然レトモ川床ノ沿岸者ニ屬スルト公有ニ屬スルトヲ問ハス漸次生シタル干潟ノ添附ハ舊川床ノ全幅員以外ニ廣マル事ヲ得ス
此添附ノ權利ハ湖池及ヒ海ノ干潟ニ付テハ存立セス但海ノ干潟ハ第二十四條ノ規定ニ從ヒ國ニ屬ス
舟筏ノ通スル水流ニ於テ官府ノ爲シタル堀割又ハ堤防ノ工事ニ因リテ干潟トナリタル部分ハ沿岸者ヲ利セス但行政法ノ規定ニ從ヒ沿岸者ノ行フ先買權ヲ妨ケス
(栗塚報吿委員)
「沿岸者ニ」ハ「沿岸者ヲ」ノ間違ヒデ御座イマシヨウ
(委員長)
寄洲ノ事ハ今一遍報吿委員デモ調ベテ内務省ノ返事モ調ベテ、聞ク事ガアレバ聞クガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
再調査ガ通リマシタ後ニ附添ノ章ヲ皆内務省ヘヤリマシテハ如何デ御座イマシヨウ
(松岡委員)
其レガ宜シイ
(村田委員)
海ノ干潟ハ國ニ屬スルト云フト湖池ノ干潟ハドウスルダロウ
(南部委員)
沿岸者ニ屬セヌ
(委員長)
湖池ト云フモノハ所有者ガ定マツテ居リマシヨウ村ガ持テ居ルノモ郡ガ持テ居ルノモアリマシヨウ
本條ハ「官府」ヲ「行政官」ト改ム
第六百十六條朗讀ス
第六百十六條 河川ノ水ノ衝激カ沿岸地ノ一分ヲ割去シテ下流ノ沿岸地又ハ對岸地ニ轉送シ其孰レノ所有地ノ部分タルヤヲ仍ホ認知スベキトキハ占有ヲ失ヒタル所有者ハ變災ヨリ一个年內ニ非サレハ右ノ土壤ノ回復ヲ請求スル事ヲ得ス又一个年後ニ於テハ沿岸者ガ未タ之ヲ占有セサル間ノミ其回復ヲ請求スル事ヲ得且所有者ハ自費ニテ其土壤ヲ收去シ又收去ニ因リテ加ヘタル損害ヲ賠償スル事ヲ要ス
沿岸者ハ何時ニテモ右土壤ノ回復ヲ爲スカ又ハ單一ナル委棄ヲ爲スカ二者ノ其一ヲ選擇セシムル爲メ所有者ニ催吿スル事ヲ得
樹木、收獲物、木材其他ノ動產物カ洪水ノ衝激ニ因リ押流サレテ他人ノ土地ニ轉徒シタルトキハ如何ナル方位ニ在ルモ本條ノ規定ニ從フ但此等ノ物カ何人ノ所有タルヲ認知ス可ク且漂流物ニ非サル事ヲ要ス
(栗塚報吿委員)
第二項三項ノ文字ヲ直シマシタ「沿岸者ハ何時ニテモ右土壤ヲ回復スルカ又ハ單ニ之ヲ委棄スルカ其一ヲ選擇セシムル」デ分リマシヨウト思ヒマス、ソレカラ「何人ノ所有タルヲ認知スヘキ」ト云フ事ハ分リマスマイカラ「某ノ所有」トヤリマシタ
(南部委員)
併シ誰ト云フ事ヲ指シテ居リマスカラ
(三島委員)
「誰ノ」デモ宜シイ
(淸岡委員)
「所有者ノ誰タルヲ認知ス」ダ
(委員長)
「誰」ガ一番宜シイ
(栗塚報吿委員)
「誰ノ」ト致シマシヨウ
(箕作委員)
「動產物」ト云フ字ハ前ニモアリマスカ
(南部委員)
所々ニアリマス
(三島委員)
動產デ宜シイノデ御座イマス
(大尾崎委員)
自分ノ所有地ガ向ウニ付イタ場合ニハ其處ヘ往テ所有シテ農作ヲスルト云フ事ハアリマセンカ
(槇村委員)
アリマセン
(大尾崎委員)
私ノ國ナドニハアル
(南部委員)
其レハ中洲ガ變ツタノダロウ
(大尾崎委員)
洪水ノ中ニ押シ流シテ向ウヘ付著スルノガアリマス
(委員長)
其レハ利根川ナドニ在ルガ川ガ其間ヲ切テ向ウヘ往ツテ仕舞フノガアル
(大尾崎委員)
川ガ眞中ヲ突キ通シテ向ウヘ付イテ仕舞フノガアル
(南部委員)
其レハアリマス、耕作ヲスル人ノ地面ヲ向ウヘ流ス事ハ滅多ニナイ
(大尾崎委員)
土壤ヲ取テ來ルナドト云フモノガアルベキ筈ハナイ
(淸岡委員)
無イ事ダ
(大尾崎委員)
土壤ヲソツクリ取來ナイデモ畚ニ入レテ少シヅツ持テ來テモ宜シイ
(箕作委員)
第一項ハ「パルセル」モ「テイル」モ土壤トナツテ居ルガ、之デ宜シウ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
泥土デ御座イマス
(南部委員)
土壤ヲ取去スダ
(栗塚報吿委員)
畚デ取テ來ル事ニナルト泥土ニナル
(三島委員)
同ジ事デ御座イマシヨウ
(箕作委員)
「泥」ト云フ字デス
(元尾崎委員)
土壤デ差支アルマイ
本條第二項ハ左ノ如ク改ム沿岸者ハ何時ニテモ右土壤ノ回復スルカ又ハ單ニ之ヲ委棄スルカ其一ヲ選擇セシムル爲メ所有者ニ催吿スル事ヲ得第三項「何人」ヲ「誰」ト改ム
第六百十七條朗讀ス
第六百十七條 舟筏ノ通スル河川ニ生シタル中洲ハ水流ノ等級ニ從ヒ國、府、縣又ハ市、町、村ニ屬ス
舟筏ノ通セサル水流ニ生シタル中洲ハ水床ト同シク沿岸者ニ屬ス
兩側ノ沿岸者ノ權利ヲ定ムルニハ水流ノ中心ニ縱線ヲ畫シ各沿岸者ハ自己ノ方ニ在ル中洲又ハ其部分ヲ利得ス
中洲カ一方ノ數個ノ所有地ノ前面ニ在ルトキハ第六百十四條第二項ノ規定ニ從フ
(栗塚報吿委員)
「町村」ハ「市町村」トナリマス
(松岡委員)
川床ト同ジクト云フ字ヲ削ツタラ良カロウ、川床其モノノ如クト云フノダカラ入ラヌノダ
(栗塚報吿委員)
中洲ハ沿岸者ニ屬シテ宜シイノデ御座リマス
(北畠委員)
削ルガ宜シイ
(南部委員)
之ガ無クナルト川床ハ沿岸者ニ屬センデモ中洲ハ悉ク屬スル事ニナル
(松岡委員)
ソウデス
(南部委員)
其レデハ困ル
(元尾崎委員)
川床ニ屬シテ居ラヌノハドウスルダロウ
(松岡委員)
「川床其如ク」ハ云ハンデ宜シイ
(元尾崎委員)
「同シク」デ宜シイ舟筏ハ通セヌカ人民ノ所有デモナイト云フノガアリハセヌカ
(北畠委員)
アリマシヨウ
(南部委員)
其レハ村ニ屬スルガ宜シイ
(松岡委員)
川床ハ所有デナクテモ其生ジタ中洲ハ沿岸者ニ屬スルト云フノハ道理ニ適ツテ居ルダロウ
(元尾崎委員)
加茂川ナドハ舟ガ通ラヌ
(委員長)
アレモ元トノ水流カラ云フト舟筏ノ通セヌ川トハ論ゼラレヌダロウ
(松岡委員)
川床ハ沿岸者ガ持ツト定マツタコトハナイ
(委員長)
舟筏ノ通セヌ川ハ沿岸者ニ屬セヌトナツテ居ル
(淸岡委員)
川床ト同ジクト云フノハ十五條ニ元トハ川床ヲ利スト云フノヲ今度ハ干潟ト變ヘタノデスカ
(南部委員)
卽チ干潟デス
(淸岡委員)
干潟ト云フノハ潟デス潟ト云フノハ沼トカ海トカ云フ樣ナ土地ヲ云フノダ川ガ水ガ無クナツタラ干潟トハ云ハヌ
(南部委員)
此川床ニハ關係アリマセン十五條ノ川床ト同ジ字デ御座リマスレドモ十五條ハ初メカラ屬シテ居ナクモ干潟ガ出來レバ川ノ棄テタノダカラ其レヲ見セルト云フノデ御座リマス
(淸岡委員)
其レハ干潟デハナイ
(箕作委員)
干潟トナリタル川床ダ
(松岡委員)
中洲ハ沿岸者ニ屬スルト云フノダロウ
(南部委員)
十五條ニ然レドモ川床ノ沿岸者ニ屬スルト公有ニ屬スルトヲ問ハズト云フ事ガアル
(栗塚報吿委員)
十七條ハ「沿岸者ニ屬スルト同シク其水流ニ生シタル中洲ハ沿岸者ニ屬ス」ト書タノト同ジデス
(松岡委員)
十五條ハ沿岸者ニ屬スルト屬セヌノト二ツアル、十七條ヲ此通リニ揭ゲレバ舟筏ノ通ゼザル川床ハ沿岸者ニ屬スト定メナケレバナラヌ、之デ定メルト云フト何處デ定テ居ルカ
(栗塚報吿委員)
此處デ云フノデス
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ地役ノ所デ云フタ積リデ居ル、此處デ附帶ノ川床ハ沿岸者ニ屬スト定メタノデハナイ
(委員長)
十五條ニ「河床ノ干潟卽チ河川ノ棄テタル川床ノ部分ヲ利得ス」ト云タカラ良カロウ
(南部委員)
舟筏ノ通ズルト否トヲ問ハヌノダカラ十七條トハ違ヒマス
(松岡委員)
之ヲ置クナラ「舟筏ノ通セサル川床ハ沿岸者ニ屬ス」ト限リマスカ
(栗塚報吿委員)
限リマス
(南部委員)
ソウスルト十五條モ云ハレヌ樣ニナル
(松岡委員)
其ハ構ハヌ、川床ガ屬スルノデハナイ
(南部委員)
「然レトモ」カラ先キハ元トノ川床ダ
(大尾崎委員)
川床ト同ジクト云フ沿岸者ト云フノハ國モアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
勿論御座リマス
(松岡委員)
日本デ小サイ川ガアツテ川床ハ人民ニ屬セヌト云フトキハ
(南部委員)
之モ内務省ニ問ヒマシヨウ
(元尾崎委員)
聞イテカラニシ樣
(松岡委員)
コウヤツテ置クト沿岸者ニ屬シテ居ル、ソレ故ニ中洲ガ出來レバ川床ト同ジク沿岸者ニ屬スル樣ニナル
(委員長)
中洲ハ川床ト同ジクト云フト、川床ニ所有權ガアレバ中洲モ屬スル、川床ノ所有權ガ無ケレバ屬セヌト云フ意味ハナイカ
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ其意味デハナイ樣デ御座リマス
(村田委員)
舟筏ノ通ゼヌ川床ハ沿岸者ニ屬スト定テハ居ラヌ樣ダ
(栗塚報吿委員)
日本ハコウナツテ居ルカ居ラヌカト云フト、コウナツテ居ラヌノモアル
(村田委員)
此法律デ舟筏ノ通ゼヌ川床ハ沿岸者ニ屬スルト定マツテハ居ラヌ樣ダ
(栗塚報吿委員)
起按者ノ旨意ハ小サイ水流ハ其中洲ノ所有權ヲ持ツノガ當然ダ大キイ中洲ハ政府ガ持ツト同ジ處、何トナレバ川床ノ所有權ヲ持テ居ルト云フテアリマスカラ其川床ノ所有權ヲ有スル者ニ屬ストスレバ宜シイノデ御座リマス
(箕作委員)
川床ノ所有者ハ中洲ノ所有權ヲ持ツトスレバ宜シイノダ
(村田委員)
ソウスルト沿岸者デ無イ者デモ取ル樣ニナル
(松岡委員)
沿岸所有者ニ屬スルト云ハヌト良クナイ、其ダカラ川床ト云ハヌガ宜シイ
(元尾崎委員)
町村ノ持物デアル川床ヲ沿岸者ガ取ルノハ良クナイ
(箕作委員)
沿岸者トハ云ヘヌデシヨウ、一方ニ寄ツテ出來タノデ、水ガ引込ンダカラ出タノデナイ、之ハ水ガ流レテ突然出來タノダカラ突然沿岸者ニ屬スルト云フノハ惡クハナイカ
(南部委員)
併シ沿岸者ニ屬スルト云フコトヲ止メルト此處バカリ川床ノ所有者ニ屬ストハ云ヒマセン
(箕作委員)
起按者ハ川床ハ沿岸者ノ持テ居ルモノノ樣ニ定テ居ル
(栗塚報吿委員)
ソウデ御座リマス
(委員長)
沿岸者ハ所有者ニ違ナイ、ソウスルト沿岸ヲ所有シテ居ル一個人ナリ村ナリ其者ノ所有セヌ土地ガアル筈ハナイ、國デモナケレバ縣デモナケレバ一個人デモナイト云フモノハナイニ違ヒナイ孰レカニ屬シテ居ルニ違ヒナイソウスルト沿岸者ノ持テ居ル部分ニ所有權ガアツテ持テ居ル、其所有權ノアル者ハ川床ダケハ中分シテ持ツト云フノハ舟筏ノ通セヌ川デハ幾ンド定メテモ宜シイト思フ
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ川床ノ小サイモノハ必ズ沿岸者ニ屬スルモノト定メテ居ルデ御座リマシヨウ
(南部委員)
聞テ見ルガ宜シイ
(松岡委員)
其事ヲ明記シテ聞カナケレバナラヌ
(委員長)
ソウ云フ懸念ガアレバ中洲ハ川床ノ所有權ト同ジク沿岸者ニ屬スト云ヘバ差支ナイ
(松岡委員)
沿岸者ガ川床ノ所有權ヲ持テ居ナイトキハドウデス
(委員長)
所有權ノナイモノハ沿岸者ニモ屬セヌ
(松岡委員)
川床ハ此處デ定メルモノデナイ、地役カ何カデ定メレバ宜シイ
(委員長)
處ガ若シ之ノ論ノ如ク川床ト沿岸者ト違フノガ多イト云フト中洲ハ沿岸者ニ屬スルガ、川床ハ別ダト云フト、干上タ所ダケハ沿岸者ガ持ツ樣ニナツテ惡ルイ
(村田委員)
ソウスルト寄洲モ取レヌ樣ニナル
(委員長)
其レハ行政權ヲ以テ水流ノ要用ガ分ラヌ此ニ至テ川ノ奴ハ川床ト別ニシテヤツテハ治マラヌ
(村田委員)
内務省ヘ問答セルヨリ外ニ仕方ガナイ
(大尾崎委員)
聞ク事ニシマシヨウ
(淸岡委員)
聞クノハ宜シイガ、コウ定メタラ良カロウト云フ事ニシタラ宜シカロウ
(渡委員)
「ボアソナード」ノ旨意ハ佛蘭西流儀ハ沿岸ガ屬シテ居ルト定メテ居ルガ、佛蘭西ノ舟筏ノ通セザル川ト日本ノ川トハ違ウ日本ノ仕來リモアルカラ之デ決シテ行ク事モ出來マイ
(松岡委員)
問フ處ハ此處モアリ前ノ所モアリマスガ川床ノ事ハドウナル、干潟ノ事ハドウナルト此處デ論ノアル所ヲ指シテ聞イタラ良カロウ
(元尾崎委員)
其ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
小川ノ所有地ハ誰ニ屬スルカト云フ事ハ佛蘭西デモ記定シテナイ處カラ共有トモ私有トモ定マツテナイカラ私有ト定メタト云テ居リマス
(委員長)
聞ク事ニシマシヨウ
本條ハ内務省ヘ質問スル事ニ決ス
第六百十八條朗讀ス
第六百十八條 或ル土地ヨリ割去セラレタル土壤カ水流中ニ止マリテ中洲ヲ成シタルトキハ所有者ハ其存在スル場所ニ於テ之ヲ占有スル事ヲ得
然レトモ公有ノ水流ニ付テハ漸積ノ中洲ノ所有權ニ關スル前條ノ區別ニ從ヒ國府縣又ハ市町村ハ正當ノ替償ヲ豫メ拂ヒテ其讓渡ヲ要求スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「替償」ハ「償金」トナリマス
本條「替償」ヲ「償金」ト改ム
第六百十九條朗讀ス
第六百十九條 舟筏ノ通スルト否トヲ問ハス水流カ新ニ支流ヲ成シ沿岸地ノ全部又ハ一分ノ中洲ト爲シタルトキハ此土地ノ所有者ハ其所有權ヲ失ハス但前條ノ規定ニ因ル所有權徵收ノ權利ヲ妨ケス
(箕作委員)
之レハ宜シイ
本條ハ原按ニ決ス
第六百二十條朗讀ス
第六百二十條 二個ノ土地ノ分界ヲ成シテ沿岸者ニ屬スル舟筏ノ通セサル水流カ突然且全然其水路ヲ變シタルトキハ舊川床ノ所有權ハ兩沿岸者ニ屬シ第六百十七條ノ規定ニ從ヒテ之ヲ分割ス
舟筏ノ通スル水流ニ付テハ舊川床ノ所有權ハ第八章ノ規定ニ從フ
(栗塚報吿委員)
一項ノ「分界ヲ成シテ沿岸者ニ屬スル」ト云フノハ「成シ且」ト云フハ良クナイ
(松岡委員)
前ノ按ニモ「且」ト云フ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
「全然」ヲ止メテ「突然其水流ヲ全ク變シタル」トシテハ如何デ御座リマシヨウ
(松岡委員)
其レガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
二項ハ八章ノ所デ定メマス
本條第一項「突然且全然其水路ヲ全ク變シタルトキハ」ヲ「突然其水路ヲ全ク變シタルトキハ」ト改ム
第二項ハ第八章ヲ議スル迄未定
第六百二十一條朗讀ス
第六百二十一條 私有池ノ魚又ハ鳩舎ノ鳩カ計策ヲ以テ誘引又ハ停留セラレタルニ非スシテ他ノ池又ハ鳩舎ニ移リタルトキ其所有者カ自己ノ所有ヲ證明シテ一周日間ニ之ヲ要求セサレハ其魚又ハ鳩ハ現在ノ土地ノ所有者ニ屬ス
群ヲ爲シテ他ニ移轉シタル密蜂ニ付テハ一周日間之ヲ追求スル事ヲ得
飼馴サレタルモ逃易キ野栖ノ禽獸ニ付テハ善意ニテ之ヲ停留シタル者ニ對シ一个月間其回復ヲ爲ス事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「然レトモ」ヲ削除シマシタノハ之ハ獨先委員デモ削ツテ宜シイ積リデ御座リマス
(栗塚報吿委員)
「野生」ハ「野栖」トナリマシタ本條ハ原按ニ決ス
(箕作委員)
「改樣」ハ「變樣」トナリマシタカ
(松岡委員)
「變樣」ガ宜シイ
本條ハ原按ニ決ス
第六百二十三條朗讀ス
第六百二十三條 二箇ノ物カ分ツ可カラサルカ之ヲ分ツカ爲メ著シキ毁損若クハ減價ヲ爲シ又ハ過分ノ費用若クハ時日ヲ要スルトキハ孰レノ所有者モ分離ヲ請求スル事ヲ得ズシテ其物ハ附合ノ儘主タル物ノ所有者ニ歸屬ス但シ此所有者ハ從タル物ノ所有者ニ損害ヲ加ヘテ己レヲ利シタル限度ニ應シ賠償ヲ負擔ス
或ル者ノ便益裝飾又ハ補完ノ爲メニ附合セラレタル者ハ之ヲ從タル物ト看做ス主從ノ區別ニ付キ疑ヒアルトキハ價格ノ低キ物ヲ以テ從タル者トス
此他ノ場合ニ於テ物ノ主從ノ區別ハ之ヲ裁判所ノ審判ニ委ス
(村田委員)
之ヲ分ツ爲メト云フノハ分ラヌ
(南部委員)
「分ツ爲メ」デモ宜シイ
(箕作委員)
「又ハ」ト入レタラ良カロウ
(南部委員)
「又ハ之ヲ分ツ爲メ著シキ毀損減價ヲ爲シ若クハ過分ノ費用」トシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
點ヲ打ツテ「若クハ」ヲ削ルガ良カロウ
(箕作委員)
ソシテ宜シイ
(委員長)
「審判」ハ宜シイカ
(南部委員)
「審定」ダロウ
(栗塚報吿委員)
「審定」デ御座リマス
本條ハ左ノ如ク決ス第一項「之ヲ分ツカ爲メ」云々トアルヲ「又ハ之ヲ分ツ爲メ著シキ毀損減價ヲ爲シ若クハ過分ノ費用、時日ヲ要スルトキハ」ト改ム第三項「審判」ヲ「審定」ト改ム
第六百二十四條朗讀ス
第六百二十四條 附合カ主タル物ノ所有者ノ過失又ハ詭譎ニ因リテ成リ前條ノ規定ニ從ヒ其分離ヲ爲ス可ラサルトキハ從タル物ノ所有者ノ受ク可キ賠償ハ第三百九十條及ヒ第四百五條ニ依リ之ヲ評定ス
從タル物ノ所有者カ附合ヲ爲シタルトキハ主タル所有者ノ利益ノ限度ニ應シテノミ其損失ノ賠償ヲ受ク
(栗塚報吿委員)
此處デハ「詐欺」ト云フ字ニ翻譯局ト再調査ノ三島サント獨先委員ト相談シテ直シマシタ
(村田委員)
商法ニハ「詭譎」トアル
(南部委員)
商法モ直シマス
本條ハ「詭譎」ヲ「詐欺」ト改ム
第六百二十五條朗讀ス
第六百二十五條 物ノ分離ヲ爲ス可カラサル右同一ノ場合ニ於テ其性質品質又ハ價格ニ因ルモ主從ノ區別ヲ爲シ難キトキハ其物ハ平等ノ權利ニテ各所有者之ヲ共有ス但過失又ハ惡意アル者ヨリ賠償ヲ受クル事ヲ妨ケス
本條ハ原按ニ決ス
第六百二十六條朗讀ス
第六百二十六條 前數條ノ規定ハ各別ノ所有者ニ屬スル流動物固形物又ハ金屬ノ混和ニモ亦之ヲ適用ス
然レトモ分離スル事ヲ得サル物カ其性質及ヒ品質ノ同シキニ依リ共有ト爲ル可キトキハ各自ノ權利ハ己レヨリ出テタル物ノ數量ノ割合ニ應ス
本條ハ原按ニ決ス
第六百二十七條朗讀ス
第六百二十七條 附合又ハ混和カ所有者ノ一人ノ所爲ヨリ生スル場合ニ於テハ他ノ所有者ハ專屬ノ所有權ヲモ共有權ヲモ承諾スルノ責ニ任セス添附ヲ爲シタル者ニ對シ同品質ノ物又ハ其價金ヲ要求スル事ヲ得
(南部委員)
「價金」ハ「代價」トナリマス
本條ハ「價金」ヲ代價ト改ム
第六百二十八條朗讀ス
第六百二十八條 或ル人カ他人ノ物料ヲ以テ新ナル用方ノ物ヲ作リタルトキハ物料ノ所有者ハ手間代ヲ拂フテ其物ノ所有權ヲ要求スル事ヲ得
然レトモ手間代カ著シク物料ノ價額ヲ超ユルトキハ新ナル物ノ所有權ハ製作者ニ屬ス但シ製作者ハ物料ノ所有者ニ賠償スル事ヲ要ス
製作者カ物料ノ幾分ヲ供シタルトキハ其物料ノ價額ハ優勝權ヲ定ムル爲メ之ヲ手間代ニ合算ス
所有者ノ承諾ナクシテ物料ヲ用ヒタルトキハ其所有者常ニ自己ノ優勝權ヲ抛棄シテ同品質同數量ノ物又ハ其價金ヲ要求スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「優勝權」ト云フ字ハ今日始メテ出マシタ
(松岡委員)
上手ナ人ニナルト物料ノ增價ハ餘程ニナルガ其レヲ手間代ト見テ宜シイカ
(三島委員)
「卽チ」ト云フテアリマス
(箕作委員)
「卽チ」ニ違ヒナイ、「又ハ」ハ惡イノダ
(栗塚報吿委員)
「優勝權」ハ今迄「優先權」トアツタノガイカヌト云フノデ直シマシタ
(箕作委員)
「優先權」デハイケマセンカ
(三島委員)
今村ノ說ハ「先ダツ」ト云フ字デナイカラ改メ樣ト云フ事デ御座イマシタ
(元尾崎委員)
「優勝劣敗」カ
(栗塚報吿委員)
其恐レガアルカラ獨先委員デ止メト云フ、其レナラ優得權トデモシタラ良カロウト云フ事デ御座リマシタ
(元尾崎委員)
「優先權」ガ宜シイ
(南部委員)
「優先權」ガ宜シイ積リデス
(三島委員)
優先ヲ以テ先取リト云フ事ガアリマスカラ
(淸岡委員)
「優勝」ガ宜シイ「劣敗」ト云フ字ガ付カナケレバ「優勝劣敗」トハ讀マナイ
(松岡委員)
「優勝」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
少シ選ブト云フ意味ガアリマス
(箕作委員)
「優先」デ宜シイ
(大尾崎委員)
「優先」ガ宜シイ
(渡委員)
「優勝」ガ宜シイ
(北畠委員)
「優勝」ガ宜シイ
(委員長)
「優勝」ノ說ハ四人ダカラ「優先」トシ樣
本條ハ「優勝」ヲ優先ト改ム
第六百二十九條朗讀ス
第六百二十九條 附合、混和又ハ制作カ所有者ノ明示又ハ默示ノ承諾ヲ以テ成ルトキハ所有權ハ契約ニ從ヒテ之ヲ定ム若シ疑ヒ有ルニ於テハ分離カ容易ナリト雖モ其分離ヲ要求スル事ヲ得ス且優勝權及ヒ共有權ニ關スル前數條ノ規定ヲ適用ス
(箕作委員)
「コントラー」ヲ「合意」トシマシタカ
(栗塚報吿委員)
「コントラー」ハ「契約」デ御座イマシタ
本條ハ「契約」ヲ「合意」ト改メ「優勝」ヲ「優先」ト改ム
第六百三十條朗讀ス
第六百三十條 前數條ニ定メタル動產物添附ノ場合ニ於テハ裁判所ハ前數條ノ規定ノ援引ス可キハ之ヲ援引シ且自然ノ公義ニ基キテ所有權及ヒ賠償ノ事件ヲ審判ス
(栗塚報吿委員)
「審判ス」ハ「審定ス」ト改メマシタ「事件」ハ「問題」ト云フ字デ御座イマスガ「事件」ト云フモノ穩ナラヌカラ「論點」トシテハ如何デ御座イマス
(箕作委員)
「問題」ガ宜シイ
(松岡委員)
訴訟法デハ「爭點」トアル
(元尾崎委員)
「問題」ガ宜シイ
(南部委員)
「問題」ガ宜シイ
(北畠委員)
「問題」ハ分ラヌ
(元尾崎委員)
「論點」ガ宜シイ
(箕作委員)
「問題」ガ宜シイ
(大尾崎委員)
「論點」デ宜シイ
(委員長)
「論點」ガ多イカラ「論點」ト決シマシヨウ
本條ハ「事件ヲ審判ス」ヲ「論點ヲ審定ス」ト改ム
第六百三十一條朗讀ス
第六百三十一條 第六百六條ニ從ヒ發見者ニ屬セサル埋藏物ノ部分ハ添附ニ因リ其埋藏物ヲ覆蓋セシ動產又ハ不動產ノ所有者ニ屬ス
若シ其動產又ハ不動產ノ所有者自身ニテ意外ニ發見シタル埋藏物ハ一半ハ先占ニ因リ一半ハ附添ニ因リテ全部其所有者ニ屬ス
所有者ノ所爲又ハ其命令ヲ受ケ若クハ受ケサル第三者ノ所爲ニテ特ニ搜索ヲ爲スニ因リテ發見シタル埋藏物ハ添附ヲ以テ全部所有者ニ屬ス
原所有者ノ回復ニ對シ埋藏物ノ發見者ノ爲メ第六百七條ヲ以テ定メタル時效ハ右ノ場合ニ之ヲ適用ス
(南部委員)
「埋モレ又ハ隱レタル所ノ動產」ト致シマス
本條ハ「覆蓋セシ」ヲ「埋モレ又ハ隱レタル處ノ」ト改ム
第六百三十二條朗讀ス
第三章 善意ナル占有者ノ果實ノ收取
第六百三十二條 善意ナル占有者ノ天然及ヒ法定ノ果實ノ取得ハ第二百六條ヲ以テ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
財產篇ニ記定モアリマシテ二百六條ニ在リマスカラ此事ハ入ラヌ事ト思ヒマス
(村田委員)
入ラヌ事ダ
(松岡委員)
削ツテ宜シイ
(箕作委員)
皆削ルガ宜シイ
本條ハ削除ニ決ス
第六百三十三條朗讀ス
第四章 引渡
第六百三十三條 種類及ヒ數量ノミヲ以テ定メタル物ノ所有權ハ第三百五十二條及ヒ第四百七十六條ノ規定ニ從ヒ其物ノ屬スル者ヨリ又ハ其名ヲ以テ爲シタル引渡ニ因リテ移轉ス
引渡ナキトキハ當事者互ニ立會ノ上ニテ物ヲ指定スルヲ以テ足レリトス
(栗塚報吿委員)
是又同樣デス
本狀ハ削除ニ決ス
第六百三十四條朗讀ス
第五章 公用徵收ニ關スル裁判上又ハ行政上ノ行爲
第六百三十四條 公用徵收ニ服シタル財產ノ熟議ノ讓渡ナキトキハ所有權徵收ヲ宣言スル裁判上又ハ行政上ノ所爲ハ其所爲ニ於テ定メタル負擔及ヒ條件ヲ以テ國、府縣、町、村又ハ其權利ノ讓受人ニ右財產ノ所有權ヲ移轉但第三十二條第三百六十八條第五號及ヒ公用徵收法ノ規定ニ從フ事ヲ要ス
(栗塚報吿委員)
之モ削リマス、ソシテ行政法デ申サナケレバナラヌ事デ御座イマス
(南部委員)
前ノ條ニ讓渡ヲ強要セラルルトアリマス行政處分デ強要セラルル以上ハ取得ト云フ事ハ云ハンデ宜シイ此次ノ條ニ同ジ事デス
(元尾崎委員)
之ハ置ク方ガ宜シイ、裁判上デ宣吿シナケレバイケヌト云フテアルカラ
(村田委員)
前ニ委シク云フテアルノヲ鳥渡拔イタノダ
本條ハ削除ニ決ス
第六百三十五條朗讀ス
第六章 公賣競落
第六百三十五條 無訟手續ニ關スル法律ニ從ヒ動產又ハ不動產ノ差押ニ付キ裁判上ニテ宣言セル競落ハ競落證書ニ記載シタル負擔及ヒ條件ヲ以テ其財產ノ所有權ヲ競落人ニ移轉ス
法律ノ命シ又ハ許シタル諸種ノ場合ニ於ケル公賣競落ニ付テモ亦同シ
(栗塚報吿委員)
是レ又訴訟法ニ此通リ御座イマスカラ削リマシタ
(村田委員)
七十五條ニモアル
(栗塚報吿委員)
ソウシテ是レデハ足リマセン
本條ハ削除ニ決ス
第六百三十六條朗讀ス
第七章 特別ノ沒收
第六百三十六條 刑法ノ規定ニ依リ特別ノ沒收ヲ爲ス判決ハ沒收物ノ所有權ヲ國、府縣、町村又ハ行政法ヲ以テ指定シタル公設所ニ移轉ス
(栗塚報吿委員)
之ハ刑罰デ御座イマスカラ、之ヲ取得方法ト云フノハ宜シク御座イマセン
本條ハ削除ニ決ス
第六百三十七條朗讀ス
第八章 法律ノ直接ノ付與
第六百三十七條 舟筏ノ通スル河川カ其水路ヲ變シ新河川ヲ爲ストキハ浸沒地ノ所有者ハ其ノ失ヒタル土地ノ割合ニ應シ替償ノ名義ヲ以テ舊川床ヲ取得ス但舊川床ノ面積ガ浸沒地ヨリ一層廣キトキト雖モ右ノ割合ヲ以テ之ヲ取得ス
所有者ナキ不動產及ヒ相續人ナクシテ死亡シタル者ノ遺產ハ當然國ニ屬ス
(栗塚報吿委員)
之ヲ六百二十條ノ所ニ「第八章ノ規定ニ從フ」トアツテ此處ヘ送ツテ御座イマスガ此條ヲ彼處ニ入レレバ宜シキヲ得ルト考ヘマス
(南部委員)
六百二十條ノ二項ヲ削テ此條ヲ入レマス「替償ノ名義ヲ以テ」ヲ「償トヲ」ト致シマス
(箕作委員)
宜シイ
(委員長)
二項ハ
(栗塚報吿委員)
六百二十四條ノ次ギヘ持テ行キマス
本條第一項ハ第六百二十條ノ二項ニ入レ第二項ハ六百二十四條ノ次ギニ挿入シ此處ハ削除ニ決ス
第六百三十八條朗讀ス
第六百三十八條 右ノ外法律ノ直接ノ效力ニ因リ所有權、用益權、地役、抵當其他物上及ヒ對人ノ權利ヲ取得スル場合ハ其各事項ニ於テ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
之モ削リマス、次ギノ條カラ先キハ御預リデ御座イマス遺贈ト贈與ノ定マル迄預ツテ置ク方ガ良カロウト云フノデ九章十一章ハ民法中カラ除クガ良カロウト云フ事ヲ六百一條ヲ議スルトキ申シ上ゲテ置キマシタ
(委員長)
此議ヲ中止シテ置クノカ
(松岡委員)
本條ノ相續ガ定マリマセンカラ之ハ定メル事ハ出來マスマイ
(委員長)
ソウスレバ相續ヲ議スルトキ此事ヲ今一遍議サナケレバナラヌ
(松岡委員)
ソウデス
(委員長)
ソレデハ議事ヲ中止シ樣
第九章ハ相續篇ノ議定迄未定ニ決ス
第六百五十五條朗讀ス
第九章 特定名義ノ遺贈
第十章 無名契約
第六百五十五條 下ノ諸章ニ規定シタル契約ノ外尙各人ハ物權若クハ人權ヲ創設シ移轉シ變更シ又ハ消滅セシムル爲メ適宜ニ契約ヲ取結フ事ヲ得之ヲ無名契約ト云フ但公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ違ハサル事ヲ要ス
無名契約ハ本編第二部ノ規定及ヒ此ト最モ類似スル有名契約ニ關スル規定ニ照準ス
(栗塚報吿委員)
之ハ三百二十四條ニ書イテ御座リマス文章モ此通リデ御座リマス
(委員長)
「公ノ秩序善良ノ風俗ニ違ハサルヲ要ス」ト云フノガナイ
(箕作委員)
「凡ソ契約ノ成立スル爲メニハ左ノ三個ノ條件ヲ具備スル事ヲ要ス」トアル
(栗塚報吿委員)
單リ無名契約ノミナラズ總テノ契約ガ箇樣ナケレバナリマセン
(箕作委員)
總テ契約ガ判然分ツテ居ルト宜シウ御座リマス
(栗塚報吿委員)
其レハ人事篇ノ初メニ御座リマス
(松岡委員)
前加篇ノ總則ニ置クガ宜シウ御座リマス
(箕作委員)
三百四十三條ニ契約ノ不法又ハ不能ノ作爲ハ無功ダトアル、不法ト云フノハ法律ニ背キテ御座イマシヨウ、唯善良ノ風俗ト云フノハ其通リニハアリマセンガ其レニ近イ事ガアリマス
(渡委員)
判然明言シテハナイ
(栗塚報吿委員)
必要ノ明言トハ思ヒマセン
(村田委員)
三百四十九條ノ但ニナル
(委員長)
成程大槪ハ宜シ
(栗塚報吿委員)
今日ハ是レ迄デ御座リマス
本條ハ削除ニ決ス
于時午後第三時閉會