旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第76回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案債權擔保編第七十六回議事筆記
自第千百六條至第千百二十條
(委員長)缺席
(大尾崎)
ヤリマシヨウ
第千百六條朗讀ス
第千百六條 法律ニ從ヒ證人ニ因リテ債權ヲ證スルコトヲ得ル場合ニ於テハ證書ノ作成ヲ要セス此場合ニ於テ債權ノ額及ヒ質ト爲シタル物ニ相違ナキコト又ハ其物ノ本性及ヒ價額ヲ或ハ併合シ或ハ各別ニ人證ヲ以テ證明スルコトヲ得〔第二千七十四條第二項〕
(修正案) 「作成」ヲ「錄製」ト改メ「於テ」ヲ「於テハ」ト「質ト爲シタル物ニ」ヲ「質物ノ」ト改ム
(松岡)
「作成トシタリ」ハ「作リ」トシテモアルガ
(栗塚)
イツモ「作成トシタリ」ハ「作リ」ト云フノデスガ之ヲ「錄製」ト修正シマシタ
(元尾崎)
證據ノ上ノコトカ
(栗塚)
左樣デス質物モ五十圓以下デアリマス
(元尾崎)
證文ナシニ金ヲ貸ス者ハアリマスマイ
(栗塚)
ナシニ、アレハソレ程ノコトダガ無クトモ證人デ出來ルト云フノデアリマス
(大尾崎)
氣ノ合フ處デ證書ヲ公正ノ證書ニスルトナルト最フ質物ヲ取テ賣ロウトモ對抗ガ出來ル積リデアリマスカ
(栗塚)
左樣デス千百七條デ謂テアリマスカラ「繼續シテ占有スルニ非サレハ」デス
(西)
第三者ノ爲メデアリマスネ
(松岡)
アレハ大問題デアリマスガ一應調ベテ貰ヒタイノデアリマス
(南部)
登記トハ違フ
(大尾崎)
登記トハ違フガ第三者ニ對シテ效ノ有ルモノデナイト困リマス
(西)
之ハ宜シイ
(村田)
之ハ論ハナイダロウ、行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百七條朗讀ス
第千百七條 動產質ハ動產質債權者カ質ト爲サレタル有體物ノ現實ニシテ且繼續ノ占有ヲ得且之ヲ保存シタルトキニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニモ他ノ債權者ニモ對抗スルコトヲ得ス〔第二千七十六條〕
然レトモ質物ハ當事者雙方ノ選定シ又ハ債權者カ自己ノ責任ヲ以テ選定シタル第三者ノ手裏ニ之ヲ寄託スルコトヲ得〔同上〕
此條例ハ所持人式債權證書ニモ之ヲ適用ス
(修正案) 第一項左ノ如ク修正ス動產質ハ質取主カ有體ナル質物ヲ現實ニ且繼續シテ占有スルニ非サレハ第三者ニモ他ノ債權者ニモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス第三項「證書ニ」ヲ「證書ニモ」ト改ム
(栗塚)
修正ハ「動產質ハ質取主カ有體ナル質物ヲ現實ニ且繼續シテ占有スルニ非サレハ第三者ニモ他ノ債權者ニモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス」トシテ二項ハ「證書ニモ之ヲ適用ス」トシマシタ
(松岡)
他ノ債權者ニモト謂ハナクトモ宜ササウナモノデス
(元尾崎)
第三者デ宜ササウナモノデス
(栗塚)
第三者ト云フノハ分散スル時分同ジ債權者ト云フ積リデアリマス質取主デ他ノ債權者ト云フノハ買フ人ガ賣タ人ノ話デアリマス
(元尾崎)
第三者デ籠リソウナモノデス
(松岡)
第三者ト云フ字ハ廣イ字デイツモ之デ濟ムノダガ、第三者デ宜ササウナモノデス
(南部)
千百五條ヲ見ルト之ノ第三者ト云フノヲ承ケテ來テ居ルノデアリマスカラ
(松岡)
彼所ハ論ナク通タガ實ハ要ラヌコトダ第三者ノ外他ノ債權者ト云フノハ恐ラク外ニハアリマスマイ、此所ハ第三者キリニシテハ如何
(南部)
債務者ト假定シタ第三者ハ物權ヲ得タモノトナルカラネ
(淸岡)
「之ヲ以テ」ハ原案ノ通リ置イテ宜シイト思フ
(栗塚)
宜シウ御座イマシヨウ
(槇村)
之ハ宜シイダロウガ實ハ入レヌ方ガ宜シ
(村田)
宜シイデシヨウ
(栗塚)
千百五條モ「之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス」ト致シマス
(槇村)
前ハアノ儘デ宜シイデハナイカ
(栗塚)
「以テ」ト入レル積リデアリマス
(村田)
宜カロウ
(淸岡)
證書ヲ質ニ入レタトキニト云フコトカラ所持人式證書ニモ之ヲ適用スカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
所持人或ハ誰ニモ持テ居ル人ニ權ガアルト云フハオカシイ
(栗塚)
商法ノ方ヲ改メルト良イノデス
(槇村)
債權ト云フ字丈ケ刪テ置ウデハナイカ
(南部)
商法ト一緒ニシテ置イテ良クハナイカ
(栗塚)
次ノ條モ記名債權證書トヤリマシタ所持人式債權ノ證書トシテモ宜シイノデス
(松岡)
長クハ要センノデス
(栗塚)
記名債權ヲ質ニ取タラ記名證書ヲ持テ居ラナケレバナラント云フトキハ債權ト云フ字ヲ除クコトハ出來マセン「本性」ハ「性質」ト改メマシタ「所持人式證券」ト確カ商法ニアツタト思ヒマスカラ孰レ再調査デ一定ニシテ貰ヒマシヨウカラ之デ御置キナスツテ、實ハ「證書」ノ字ハナクシテ「所持人式債權ニモ之ヲ適用ス」ト云フト良イノデス
(委員長)
皆サンガ宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ノ「之ヲ以テ」ヲ生シ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百八條朗讀ス
第千百八條 若シ質物カ記名債權タルトキハ動產質債權者ハ其債權ヲ證明スル公正又ハ私ノ證書ヲ占有スルコトヲ要ス
其他動產質ノ設定ハ轉讓ヲ吿知スル通常ノ方式ヲ以テ第三債務者ニ之ヲ吿知シ又ハ其第三債務者カ任意ニテ擔保移轉ノ所爲ニ參カルコトヲ要ス〔第二千七十五條〕
第三百六十七條ノ條例中ニテ前二項以外ノモノハ右ノ移轉ニ之ヲ適用ス
右ハ總テ裏書ヲ以テ取引ス可キ商ヒ證券事項ニ關シ商法ニ記載シタルモノヽ妨ケト爲ラス
(修正案) 第一項「其債權」ヲ「其記名債權」ト改メ「ヲ證明スル公正又ハ私」ノ十字ヲ削ル第二項「轉讓」ヲ「債權ノ讓渡」ト「之ヲ」ヲ「其設定ヲ」ト「擔保移轉ノ所爲ニ」ヲ「之ニ」ト「參カルコトヲ要ス」ヲ「參加スルコトヲ要ス」ト改ム第三項「移轉」ヲ「場合」ト改ム第四項「證券事項ニ」ヲ「證券ノ事項ニ」ト「モノノ妨ケト爲ラス」ヲ「モノヲ妨ケス」ト改ム
(栗塚)
起案者カラ末項「右ハ總テ質ト爲シタル商品及ヒ」ト云フ字ガ這入リマス「商ヒ證券ノ」デアリマス
(槇村)
何ウ云フコトカ
(栗塚)
公債證書ヲ質ニ置イタラ公債證書ヲ持テルト云フコトデアリマス
(槇村)
只押ヘテ居ル丈ケデ效ハナイネ
(栗塚)
左樣デス
(松岡)
此註ハドウ云フコトヲ謂タノカ分リ惡イ
(南部)
權利占有ヲ證明スル證書ヲ持テ居ルト云フコトニ付寄託セズシテ無形物卽チ記名債權ヲ持テ居ルト云フノデ然レドモ債務者ハ證書ヲ先ヘ渡サナケレバナラント云フノデス
(松岡)
占有ヲ證明スルコト又ハ私ノ證書ハ債權ノコトデハアリマスマイ
(南部)
占有ヲ證明スルト、持テ居ルト云フノデ、持テ居ルカラ占有ヲ證明スルノデス
(松岡)
占有ト云フノハ質トシテ持テ居ルヲ云フノダロウ、千百八條ニ此場合ニ於テ權利ノ占有ヲ證明スル公正又ハ私ノ證書ヲ占有スルコトヲ要スト云フカ分リ惡イゼ
(南部)
記名債權ノ權利ト云フノデス
(栗塚)
金ヲ貸シテ居ル權利ハデス
(松岡)
「公正」ダノ「私」ノト云フハ分ラン之ハ要ラン
(栗塚)
イリマセン、公債ト云フモノヲ質ニ取タナラバ全ク公債證書ト云フモノヲ持テ居ラナケレバナラント云フノデアリマス
(元尾崎)
二項ハ證書ヲ質ニ置イタトキハ其證文ノ債務者ニ吿知シナケレバナラント云フノダネ
(栗塚)
左樣デス
(松岡)
無記名ノコトハ前條ノ末デ濟ンデ居ルカライランネ
(栗塚)
之ハ記名ノモノデアリマス
(松岡)
記名ト無記名ト何所ガ違フカ
(栗塚)
吿知スルトシナイトガ違ヒマス
(村田)
第三債務者ト云フノカ
(元尾崎)
質取主カラ第三者ダガ質ヲ置イタ奴カラ云フト當事者ダ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
二項ハ前ノ方ガ良イヨウダ
(栗塚)
「債權ノ讓渡」トヤリマシタカラ債權ノ讓渡ヲ吿知スル樣ニ見ヘルカラ「設定ヲ吿知」トヤリマシタ
(委員長)
念ガ入リ過ギハセンカ
(松岡)
元ノニシマスカ
(栗塚)
元ノニシテ置キマスカ併シ後ノ「擔保移轉ノ所爲」ハ之デ御置キナスツテ
(槇村)
「之ニ」デ分ル
(南部)
「之ヲ」トヤツタカラ「之ニ」デ宜シイ
(元尾崎)
設定ハ宜シイ
(北畠)
「第三債務者ニ之ヲ吿知」デ宜シイ
(槇村)
「之ヲ吿知」ガ宜シイ
(松岡)
「之ヲ吿知シ」ハ良イガ實ハ簡略過ギハセンカ
(委員長)
擔保移轉トヤツテハ惡イカ
(栗塚)
分リ惡イデシヨウ矢張設定ト云フ方ガ分ルト思ヒマス
(槇村)
「之ニ」デ良カリソウナモノデス
(委員長)
擔保移轉ノ所爲トアルト人ガ見ルト一旦取タ物ヲ讓リ渡ス場合ト分ルガナイト債權讓渡ヲ吿知スルト見ナケレバナランガ何ウカ
(南部)
ソレヲ申スト上モ前條ト云ハナケレバナラン
(委員長)
上ハ債權讓渡デ良イダロウ
(南部)
擔保移轉ノ所爲又ハ半分デアリマスカラ債務者ガ任意ニテ擔保移轉ノ所爲ニ參加スルト云フ場合丈ケ第三債務者ニ吿知ガ分ラン
(委員長)
債權讓渡ハ卽チ移轉ノ場合ヲ云フト分ルダロウ
(南部)
擔保移轉ト云フハ分リ惡イト思ヒマス
(委員長)
私ハ分ル擔保移轉ガアル故元債務者ガアツテソレカラ質ヲ取タガ轉ズルト云フ場合ト分ルガ無イト直接ノモノカ何ノ第三者ダカ分ランカラネ
(南部)
質權ガ移轉スルト云ヘバ兎モ角モ擔保移轉ハ分リ惡イ
(委員長)
「之ヲ」ト云フト前ノ「之ヲ」モ何ウモ設定ト云フノガ初メテヤル設定ダカ二番目ニヤル設定ダカ初メニ左ノ債權質移轉ノ場合ニ於テトカ何カアレバ良イガ前ニ動產質設定ハトアルカラ分ラン
(栗塚)
擔保移轉ノ所爲デ分ルトソレガ一番良イ
(松岡)
讓渡ニトヤツテハ往カンカ
(委員長)
債權讓渡ノ所爲ニトヤツテハ如何
(栗塚)
債權讓渡デハナイ質ニヤル丈ケデアリマスカラ債權ヲ質トスル所爲ニデス
(村田)
其設定ニ參加スルダ
(松岡)
上二ツハ是々デハ往カンカラト云フノデ「其設定」トヤツタラ上ノヲ下ヘ落シテ「其設定」トヤツテハドウカ
(村田)
其設定ニ參加スルコトフ要スカ
(南部)
設定トヤツテモ足ラン轉ズルト云フコトガナケレバナラント云フ委員長ノ御說ダカラ
(村田)
矢張修正ガ宜シイ
(大尾崎)
參加シタラ通知ニハ及バヌ譯ケデソレデ何方等ニモ行クト云フノデ債務者ガ參加シテモ宜シイト云フノダ
(南部)
ソウ又ハ下ハ質ガ轉ズルト云フ字ハ見ヘナイ
(西)
只ノ設定ノ樣ニ見ヘルカラネ惡イノデス
(松岡)
之ハ西サンノ云フ通リ初メハ分ラン其他動產質ノ設定ハト云フノガ初メテスルノデ此所ハ何トカ穩カニシタイ
(栗塚)
其他債權ヲ質ト爲スノ設定トシテトシテハ如何元來南部ニ私ガ貸タ金ヲ證文ガアルトスルト之ヲ質ニ置ク話デ其トキニ證書ヲ貴君ニ質ニ入レタトキ南部サンニ知ラサナケレバナラン其トキ第三者債務者ハ南部サンデアリマスダカラ別ニ質ガ移轉シタノデハナイ證書ガ移轉シタノデ矢張設定デアリマス
(委員長)
動產質ノ設定デハナイ證書ヲ動產質トスル場合ヲ設定ダ
(栗塚)
左樣デスソレカラ其他債權證書ヲ質ト爲スノハ債權ノ讓リ渡ヲ吿知スル通常方式ヲ以テ南部サンニ知ラセト云フノデアリマス
(大尾崎)
ソレナレバ宜シイ
(淸岡)
債權質デハ如何
(栗塚)
債權ノ證書ヲ質ト爲スニハトシテ後ヲ債權讓渡トスルカ
(南部)
右證書トシテハ如何
(栗塚)
其他債權ノ證書ヲ質ト爲スニハトシテドウカ
(南部)
記名債權ト云フコトハ分リマスカ
(栗塚)
次ニ謂テ來タカラ分リソウナモノデス
(南部)
分レバ宜シイ
(委員長)
其他右ノ債權ノ證書ヲ質ト爲スニハデ良イダロウ
(栗塚)
宜シウ御座イマス
(村田)
宜シイ
(北畠)
「其他」ハ要ラヌ
(委員長)
「其他」ハアル方ガ宜シイ
(松岡)
讓渡ノ時分受取方ノ人ガ吿知スルノカ
(南部)
何トモ明言ハナイ
(栗塚)
讓ル人ガスルト確カ人事編ノ第三百六十七條デ謂テ居リマス
(南部)
明言ハナイガ其旨意デス
(松岡)
受取人ガセンケレバ自分ノ不幸ニナル筈ダ
(栗塚)
併シソレハ此所ニ關係ハナイ
(松岡)
質ト爲スニハト云フト受クル人ニナル若シ取ル人ガ通知スルハ自分便利カラ義務ニナツテ下ノ「爲スニハ」ガ障リハセンカ
(栗塚)
爲スト云フ字ハ語弊デスネ成程質ノ設定ノ方ガ宜シイ右質ノ設定デモ宜シイノデス
(南部)
ソレハソレデモ宜シイ
(北畠)
質ト爲ルデ宜シイ
(栗塚)
爲ルハ些ト困リマス
(松岡)
元ノ樣ニ動產質ト云フト廣イ
(元尾崎)
質ヲ取ルニハトシテハ如何
(北畠)
質ト爲スト云フガ何方等カラモ見ヘル
(元尾崎)
一寸聞クト質ヲ置クト云フヨウニ聞ヘルネ之ハ質ヲ取タ方カラ吿知スルノダネ
(南部)
其他右動產質ノ設定デモ宜シイ
(松岡)
註ニ質受人ハトアル
(元尾崎)
斯ウシテハ如何其他右債權ノ證書ヲ質ト爲スニハ質取主ハ債權ノ讓渡ヲ吿知スル通常ノ方式ヲ以テ質取主ハト加ヘタラ宜カロウ
(栗塚)
其他右質ノ設定ハデモ宜シイノデス
(南部)
宜シイ
(元尾崎)
右債權證書質ノ設定ハデ宜シイ
(南部)
ソレデ宜シイ
(松岡)
スルト之ヲ吿知シ、ト云ハナケレバナラン
(栗塚)
左樣
(元尾崎)
之ヲトスルカ
(栗塚)
其設定ヲ吿知デハ何ウデスカ
(元尾崎)
宜カロウ
(松岡)
ソウスルト遂ニ設定スルカ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「其他右債權ノ證書ノ質ノ設定ハ債權者ノ讓渡ヲ吿知スル」云々トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
末項「右ハ總テ」ノ下「質ト爲シタル商品及ヒ」ト起案者ヨリ追加
第千百九條朗讀ス
第千百九條 民事ト商事トヲ問ハス會社ノ記名ノ株券又ハ債券ニ關スルトキハ擔保移轉ハ證書交付ノ外會社定款又ハ法律ニ於テ株券又ハ債券ノ讓渡ノ爲メニ定メタル方式ヲ以テ之ヲ會社ニ吿知シ其帳簿ニ之ヲ記入スルコトヲ要ス
(修正案) 「民事ト商事ト」云々「移轉ハ證書」云々ヲ「會社ノ記名ノ株券又ハ債券ヲ質ト爲ストキハ證書」云々ト改ム
(村田)
之ハ宜シイ
(南部)
之ハ論ハアルマイ
(委員長)
擔保移轉ト云フノハ始終刪ルト意味ノアル處ハ困リハセンカ
(栗塚)
擔保移轉ト云フノハ質ト云フ意味ニナルノデアリマス
(委員長)
質ト爲スハ一ノ場合擔保移轉ハ第二ノ場合ヲ重モニ云フ樣ニ思フ
(栗塚)
ソウデハアリマセン擔保ヲ移スト云フノハ質ト爲スト云フ意味デアリマスソウ云フ名詞ニ使テ參タノデアリマス
(委員長)
質ト爲スト見ヘルカ
(栗塚)
見ヘマス
(委員長)
擔保ニヤルノダカラ、證書ト云フモノガ一體債權ヲ證明スルモノヲ、ソレデ以テ質ノ擔保トスルト云フ意味ガ其擔保移轉ト云フニ見ヘルカ質ト爲スト云フ現ニ物ヲ持テ之ガ金ノ代リト云フノヤラ擔保移轉トシタノカ分ラン
(南部)
質デ御座イマスカラ
(委員長)
論ジ詰メレバ同ジダロウカ擔保ヲ移轉スルト云フノハ何ウカト云フニ質ニナツタ物ヲ擔保ノ爲メ質ト讀ム
(栗塚)
「トランスペール、アンガランチー」證書ニ於テ形チヲ變ルトキハト云フノデ卽チ質ニ入レルトキデアリマス
(委員長)
君ノ取テ居ラルル證書ヲ北畠サンヘ遺ル場合モアル、ソコサニ何方カラ云フモ同ジデシヨウ
(栗塚)
擔保移轉ト云フト既ニ擔保ガ出來タヨウデアリマスカラ往カンノデ擔保トシテ代ルトキハデアリマス
(委員長)
併シ擔保ヲ移轉スルト云フ其移シ換ヘルト云フ場合一旦アツタ物ヲ置換ヘルト云フ意味ダネ
(栗塚)
ソウデハナイノデス會社ノ記名株券又ハ證券ヲ擔保ノ移轉スルトキハデアリマス
(委員長)
一ツ置イタモノヲ今一遍置換ヘルト云フノデシヨウ
(栗塚)
移轉ニハ相違ナイ南部サンガ私名宛ノ證書ヲ貴君ニ行クカラ證書カラ云フト移轉デアリマスガ何ノ爲メ移轉カ擔保ノ爲メ移轉デアリマスカラ質ト爲スニナルノデアリマス
(南部)
質ト爲ラソノハ擔保トハナラン
(委員長)
質ト爲ツタモノト同樣ダ
(南部)
之ヲ擔保ト云フト證文ヲ持タモノハ皆擔保トナリマス
(委員長)
證書ハ何ノ性質ヲ持テ居ルカ矢張擔保ノ性質ヲ持テ居ル
(栗塚)
擔保デハナイ債權ヲ證明スルマデデアリマス
(委員長)
自分ガ金ヲ借リテ居ルカラ確カメテ性質ガ擔保ノ爲メト云フダロウ
(栗塚)
擔保ノ性質デハアリマセン、民法デ云フ擔保ト云スハ只債權ヲ持テ擔保ト云ヘルカ決シテ云ヘマセン金權債權ヲ抵保スル擔保證人トカ或ハ質トカ云フモノニ付テ居レバソレハ擔保ト云フノデ證文自カラヲ指シテ擔保トハ云ヘマセン
(委員長)
擔保ト云フヲ君等ハ幅ヲ狹クスルノデハナイカト思フ
(栗塚)
第千二條ニ義務履行對人又ハ云々トアルカラ本條ニ債務者間又ハ債權者ノ不可分トアル證書ト云フモノヲ以テ義務ヲ證明シテ居ル返スコトガアツタニモセヨ之ヲ以テ擔保トハ申センダカラ此所デ若シ擔保ト云フト擔保移轉ト讀ム恐レガアリマス擔保ノ爲メ移轉スルノハト云フコトニナツテ居ルノデアリマス之ヲ擔保移轉トスルハ譯ガ間違イデアリマス
(委員長)
移轉スルト云フハ質ト爲ストハ見ヘナイ
(栗塚)
擔保ノ爲メ移轉スルト質ト爲スト見ヘルノデス
(委員長)
質ト爲スハ單純ノ一理ヲ云フノデ此所ハ擔保ノ爲メ移轉スルト云フ移轉ハ物ガ一ツ在テ夫カラ轉スルノデ意味ハ質ト爲ストハ見ヘヌト云フノデス
(栗塚)
此證書ヲ南部サンノ手カラ私ヘ這入タトキ南部サンハ移轉シテ私ノ手ニ在ルト思ハヌソレガ松岡サソニ移轉スルソレハ何ノ爲メカ擔保ノ爲メ移轉スルノデアリマス
(委員長)
ソレナレバ我輩ノ意見ニスレバ株券又ハ債權ヲ擔保ノ爲メ移轉スルノハトスレバ質ト爲スヨリ分ルト思フ
(栗塚)
其意味デ御座イマス
(委員長)
其意味トハ見ヘヌ質ト爲スト云ヘバ一遍銀行株券ヲ質ニヤルトシカ見ヘン
(栗塚)
ソレガ卽チ移轉ニナルノデス
(委員長)
我輩ガ銀行デ君ノ爲メニ證券ヲ出シテ居ル其證券ト云フモノハ初メテハ移轉シテナイ一旦銀行カラ送テソレヲ脇ヘ入レルノダカラ二段ニナツテ居ルト云フコトガ移轉スルニハト書イテアル元ト出タ處カラ移轉ト云フガ分ル質ト爲スト云フハ君ノ書イタモノヲ入レルト云フ意味ニナルト云フ嫌ガアルト云フノデス
(栗塚)
成程會社ガ自分ノ株券ヲ質トスルニハト見ヘルト云フノデスカ
(委員長)
左樣
(元尾崎)
分テ居ル前ノ擔保移轉ト云フ字ガアルト妙ニ語解スル質ト爲スト云タ方ガ宜シイ
(委員長)
擔保ノ爲メ移轉スルニハト云フ理窟デ移轉ト云フコトハ直接ニヤルノデハナイ一旦取テヤルコト丈ケハドウセナケレバナラン
(南部)
此所バカリデハナイ千百八條デモ分テ居ル擔保移轉ト云フコトハ右債權質ノ設定トアリマスカラ
(委員長)
債權讓渡吿知トアルカラネ
(南部)
ソレハ通常ノ方式ヲ以テスルカラ關係ハアリマセン
(栗塚)
後デ「會社ニ吿知」トアル「帳簿記入」トアルカラ會社自カラヤルナラ吿知ト云フコトハ御座イマセン
(委員長)
探リ付ケハ分ランコトハナイガ文章ガ意ヲ盡サン修正シタ爲メニ意ヲ盡サンヨウニナリハセンカト云フノデ事柄ハ質ト爲スデ分ルカネ株券ヲ質ニ置クト云タラ會社ガ自カラノコトヲ云フヨウダガ實ハ自分ノ書イタノデハナイ會社ガ書イタノデソコサニ擔保ノ爲メニ移轉スルト云フト自分デ書イテ自分デ置クモ質ト爲スダカラネ
(村田)
質ト爲スト云タラ擔保移轉トハ云ヘヌ
(栗塚)
左樣云ヘヌカラ修正デ刪タノデス
(委員長)
分レバ宜シイ私ノ考ヘニハ記名サレタ人ガドウデモ書カント往カンヨウニナロウカ
(村田)
擔保トシテ移轉スルニハト云フノダ之ハ修正デ宜シイヨウデス
(委員長)
分ルコトハ解ル
(元尾崎)
贊成者ガナイカラ之デドウデスカ
(委員長)
間違ヒハナイガ文章ハ何ウモ會社ガ自分デ債權ヲ置クト見ヘテ實ハ移轉シテ行ク意味ハナイノデス私ハ文章ガ意ヲ盡サヌト云フ丈ケデス
(元尾崎)
ソンナラ之デ御置キナスツテハ如何
(栗塚)
八九條丈ケダカラ實ハ設定ト云フハ質ト爲スト云ヒタヒノデス
(委員長)
決斷過ギハセンカ
(栗塚)
其恐レハアリマセン積リデス註ヲ篤ト調ベテヤツタノデアリマス
(委員長)
質ト爲スニハトヤルカ
(栗塚)
併シ味ヒハナイノデス擔保移轉ト云フ如キ高尙ナ字ハ使テナイ質ト爲ストキハトナツタノデアリマス
(委員長)
ソンナラ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十條朗讀ス
第千百十條 動產質ハ當事者ノ推定セラレタル意思ニ從ヒ働方及ヒ受方ニテ不可分タリ伹明示シタル反對ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス
動產質ハ債務者又ハ其相續人ノ一人ヨリ債務ノ一分ヲ辨償シタルトキト雖モ元本、利息及ヒ費用ノ皆濟ニ至ルマテ質ト爲サレタル物ノ全部及ヒ各箇ニ付キ存立ス
債權者ノ相續人ノ一人カ自己ノ部分ノ辨濟ヲ受ケタルトキト雖モ動產質ハ債權ニ於ケル他ノ相續人ノ部分ノ爲メ其相續人ノ擔保トシテ全部ニ於テ存立ス〔第二千八十三條〕
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム動產質ハ推定セラレタル當事者ノ意思ニ從ヒ働方及ヒ受方ニテ不可分タリ但反對ナル明示ノ約束アルトキハ此限ニ在ラス第二項「元本、利息及ヒ」ヲ「元利及ヒ」ト改メ「質ト爲サレタル物ノ」ヲ「質物ノ」ト改ム
(元尾崎)
金圓デナケレバ受出スコトガ出來ヌノダネ
(栗塚)
左樣デス反對ナル明示ノ合意ガアレバ宜シイノデス
(松岡)
之ハ佛蘭西法ヨリ良シイカ「全部及ヒ各箇」ハ「全部」デ宜シクハナイカ
(栗塚)
幾箇モ質ハ物ガアツタラ其一ツ々々ト云フ積リデアリマス
(元尾崎)
全部デ宜シイヨウデス
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十一條朗讀ス
第二節 動產質契約ノ效力
第千百十一條 動產質債權者ハ質物ヲ返還スルマテ其監守及ヒ保存ニ付キ善良ナル管理者ノ總テノ注意ヲ加フルノ責アリ〔第二千八十條第一項〕
動產質債權者ハ債務者ノ許諾ヲ受ケスシテ質物ヲ賃貸スルコトヲ得ス又之ヲ自己ノ使用ニ供スルコトヲモ得ス伹右ニ付キ債務者ノ許諾ヲ受ケタルトキ又ハ其使用カ物ノ保持及ヒ保存ノ天然ノ方法タルトキハ此限ニ在ラス
若シ動產質債權者カ質物ヲ濫用スルトキハ其權利ヲ失ヒタリトノ宣吿ヲ受クルコト有リ
(修正案) 第二項「又之ヲ」以下左ノ如ク改ム又質置主ノ許諾ヲ受ケタルトキ又ハ其物ノ使用カ其保存ニ必要ナルトキニ非サレハ之ヲ自己ノ使用ニ供スルコトヲ得ス
(元尾崎)
之ハ債務者デ宜カリソウナモノデス
(村田)
大槪前ニ直テ居ルカラデシヨウ
(栗塚)
始メニ一遍ヤツタカラ以下之ニ倣フト云フノデアリマス
(委員長)
前ノ方ガ良クハナイカ
(松岡)
賃貸スルコトヲ得ズ自己ノ使用ニ供スルコトヲ得ズトヤツテ其下ヘ但許可ヲ受ケタカ又ハ許可ヲ受ケナクトモ使用スルト云フノデアロウ、此限ニ在ラズ、ハ卽チ許可ヲ受ケズトモ貸ヌコトモ使用モ出來ルト云フノデハナイカ
(栗塚)
丁寧ニ云タノデ、使用保存ニ必要ナクトモ許シヲ受ケタラ宜シイ
(南部)
債務者ノ許諾ヲ受ケタトキ此限ニ在ラズ、トナルト前ノ許諾ヲ受ケズシテハ出來ヌト云テ受ケタトキハ此限ニ在ラズハ、オカシイ
(松岡)
村田君ノ馬ヲ質ニ取テハ居ルガ松岡ハ悲ヒカナ一丈五尺飛ブコトガ出來ヌカラダ
(栗塚)
許諾ヲ受ケズシテハ出來ヌト云フノデス
(松岡)
許諾ヲ受ケタルトキト云フノヲ刪レバ良シイ
(栗塚)
自己ノ使用ニ供スルコトハ許諾ヲ受ケテ出來ルノデアリマス
(松岡)
上デハ許諾ヲ受ケナケレバ使用ニ供スルコトヲ得ズアツテ又許諾ヲ受ケタラ自己ノ使用ニ供スルコトヲ得ルノデ卽チ無駄ト云ヘバ無駄デス
(栗塚)
許諾ヲ得ズ賃貸ハ出來ヌ又許諾ヲ受タトキハ斯ウ云フトキデナケレバ自己ノ使用ニ供スルコトガ出來ヌト云フノデス
(村田)
質物ヲ賃貸借スルコトヲ得ズトハ云ヘナクナル
(松岡)
私ノ說ハ起案者ノ意ハ上ニ二ツ並ベテ但ト云テ二ツノモノヲ承ケルノデハナイカト云フノデス
(栗塚)
ソレヲ云フト質取主ハ置主ノ許諾ヲ受ケ又ハ物ヲ賃貸スルコトヲモ又使用スルコトヲモ得ズト云フト同ジデ之ハ無論ト云フノデ質ニ取タモノヲ賃貸ハ出來ント許諾ガアレバ別ダガ使用保存ニ必要ニ非ザレバ出來ント云フノデス
(淸岡)
使ハズニ置ケバ蟲ガ生ズルトカ自分ガ使フ譯ニモ往カントカ云フ其トキ當リ前賃錢ヲ取テ貸テ置イテモ宜シイダロウ
(南部)
ソレハ何ウカ、自分ガ使用ガ出來ヌト云テ他ヘ貸テ宜シイト云フハ穩カナラン、使用貸ニナル
(村田)
英文ニハ使用貸處デハナイ只貸モ出來ヌ
(松岡)
當リ前ノコトダ併シ但カラ下ハ當然ノコトヲ云フノダ併シナガラ例外ガ生ズル、何ウ云フモノカト云フニ抑モ質保存ハ貸コトモ使フコトモ出來ヌカ例外ノ或ル場合ニハ第一許諾ヲ受ケタトキ第二ハ使用ガ保存ニ必要ノトキト云フ二箇ノ場合ヲ擧ゲタノデス
(村田)
矢張賃貸ハ出來ヌ
(松岡)
翻譯ガ惡イト云ヘバ仕方モナイガ意味ハ二ツヲ承ゲナケレバナラン
(村田)
英文ニモ賃貸ハ許サヌ使用丈ケダ使用ハ保存ニ必要ノトキト云フノデス
(松岡)
佛蘭西デ云「ユザージ」ハ自分ガ使フト云フバカリデハナイ、本文ト註トヲ讀ムト私ノ言フノハ適當ト思フ
(淸岡)
元ノ通リガ宜シイ
(栗塚)
併シ報吿委員デ改メタ旨意ハ違ヒマス原文デ讀ムト報吿委員ノ通リデ何ゼナレバ許諾ヲ受ケズシテ賃貸スルコトヲ得ズ許諾ヲ受ケタトキニ非ザレバ賃貸スルコトヲ得ズデハ讀メヌダカラ許諾ヲ受ケタトキ又物ノ使用ト云フハ自己ノ使用ニ供スルコト得ズト見レバ宜シイ
(松岡)
ソレヲ見セルト云フト修正說ノ上ノ許諾ヲ受ケズシテヲ止メテ宜シイ質取主質物ヲ賃貸モ使用モ出來ヌ、但右ニ付許諾ヲ受ケタラバダ
(栗塚)
右ハ之ヲ使用スルニハ必要ニ掛ツテ見ルノデ初メ許諾ヲ受ケズシテ又許諾ヲ受ケタルトキトハ云ヘヌ本ト本條但書ハ何ニ係ルカ右ニ付又之ヲ自己ノ使用ニ供スルコトヲ得ズニアルノデ、ソレナレバ本條ノ書方デハ往カンカラト云フノデ修正シタノデアリマス
(村田)
元トノ儘デハ右ニ付債務者ノ許諾ヲ受ケタルトキハト云フコトカ、英文ニモナイ、ソレデ論ガ違フト思フ
(松岡)
吾々ハ修正ガ惡イト云フノデハナイ原意ハ此ノ通リデアルカ否ト云フノデ註ノ二三五ヲ見ルニ二ヅツ承ゲテ居ル
(南部)
註ニハ使用ノ場合ヲ重モニ見テ居ル
(栗塚)
原文ヲ解剖シテ見ルト村田君ノ言フ通リデアリマス
(元尾崎)
修正ノ通リデ宜シイ
(大尾崎)
修正通リデ宜シイ
(栗塚)
許諾ヲ受ケズシテト云フト許諾ヲ受ケタルコトハ原文ニハ云ヘヌノデアリマス、之ハ一ツ起案者ニ質シテ見タイ
(渡)
些ト訝シイト思フノハ質置主ノ許諾サヘアレバ賃貸シテ宜シイカト云フ問題ガ出ルカラ聞テ見テ宜シイ
(栗塚)
許諾ヲ得レバ無論ト思フ物ノ保存ニ必要ノトキトカ云フノデアリマス
(渡)
許諾ヲ受ケレバ賃貸ガ出來ルト云フト許諾ヲ受ケレバ賃貸スルコトヲ得、デ宜シイ
(元尾崎)
許諾ヲ受ケレバ無論出來ル
(栗塚)
ソレハ出來ルガ物ノ保存ニ必要ノトキハ賃貸ガ出來ルヤ否デアリマス、ガソレハ出來ヌノデス
(元尾崎)
ソレハ出來ルノダロウ
(渡)
此文章デハ怪シイ
(村田)
英文ニハ許諾ヲ受ケタルト云フコトハナイ
(元尾崎)
許諾ヲ得ズシテ賃貸スルコトヲ得ズ又自己ノ使用ニ供スルコトモ得ズ但使用ハ物ノ保存ニ必要ナルトキハ此限ニ在ラズト云フノダネ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
日本文デソウ書クト賃貸ニ限リ得ズト見ヘルカラダネ併シ賃貸ノ方モ籠テ居ロウト思フ
(栗塚)
決シテ籠リマセン併シナガラ之ハ問フテ見マシヨウ
(南部)
之デ宜シイ
(大尾崎)
之ハ宜シイ
(栗塚)
之デ御置キナスツテ起案者ニ問フテ見マシヨウ
(松岡)
ソウシテ下サイ
(元尾崎)
保存ノ爲メ賃貸ガ出來ルト云フト賃ハ自分ガ取ルノダロウ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
修正ノヨウニシテモ宜シイトハ思フガ許諾ヲ受ケタルトキト云フコトハ云ハンデモ良イト思フ
(栗塚)
云ハナケレバナラン何ゼナレバ初メ許諾ヲ受ケズシテハ賃貸丈ケニ係ルヨウニシタイノデ自己ノ使用ニ供スルヲ得ズハ許諾ヲ受ケレバ出來又必要ナルトキハ出來ルノデス
(村田)
保存ニ必要ナルトキハ出來ル併シナガラ賃貸ノトキハ許諾ヲ受ケナケレバナラント云フノダ
(委員長)
必要ト云フハ人カラ云フヨウニ天然ト云フハ當リ前ト云フノデアロウカソレヲ云フノハ違フダロウ
(栗塚)
天然ト云フハ、天然デナイト云フ爭ヒガ起タトキ裁判官ガ判定スルノデス
(委員長)
必要ガアレバ天然ハ無論ダ
(栗塚)
漠然必要ト云ヘバ證明ガ出來ルダロウト云フノデス
(委員長)
馬ハ乘ラナケレバナラン乘ルハ卽チ天然ダロウ
(栗塚)
當リ前ト云フコトデス
(元尾崎)
日本デ天然ノ方法ト云フハオカシイ
(栗塚)
裁判官ガ嘸困ルダロウト云フノデス
(委員長)
必要ト云フノハ人カラ云フノデ馬ハ乘ラナケレバナラン必要アルカラデス
(元尾崎)
保存ニ必要デ御座イマス
(南部)
使用ガ必要デ御座イマス
(栗塚)
馬ヲ保存スルニハ馬ヲ歩行カセナケレバナラン時時乘テモ宜シイ馬車馬ナレバ馬車ニ使テモ宜シイト云フノデアリマス乘リ馬ハイツモ乘ルノガ天然トハ云ヘヌ乘ルハ乘ラナケレバナラン必要ガナケレバナラン
(委員長)
ソレハ何方カラ云テモ同ジデ保存ニ必要ト云フトキニナル
(村田)
自然ノ保存ニト云フノダナ
(南部)
註ニハ使用ハ保存ニ必要ナル場合之ナリトアリマス
(委員長)
註ニハ宜シイガ本文ニ必要ト書クト必要ノ場合ハ六ケ敷イノデ斯ウ云フ保存ノ仕方ハ馬ニ對シテ必要ダト云テ、綱ヲ付ケテ敲キ廻ハシ或ハ乘リ歩行者モアロウ
(栗塚)
馬ト犬ノ例ヲ擧ゲ、獵犬ハ使ハヌト用ヲ爲サヌカラ使フト云フソレカラシテ「ユザージ」保存ニ「ネセツセール」ナラバト云フノデアリマス
(委員長)
解シ易ヒハ必要ト云タラ分ルダロウ本文ニ天然ト云テ註解ニ必要ト云フガ本統ダロウト思フ
(栗塚)
必要ト云フヲ止メテ要用アルトデモシタラ何ウデシヨウ
(委員長)
天然ト云フ字ヲ書ケバ宜シイガソレデナイ以上ハ何ト書イテモ宜シイ必要ト云フ如キ細カニ書クベキトキデハナイカモ知レン
(栗塚)
天然ニ使用スベキトキニ非ザレバト云テハ如何
(南部)
何デモ天然ノ使用ダ火鉢ヘ火ヲ入レルノモ天然ノ使用ダカラネ
(村田)
必要ト云フト、些ト強過ギルケレドモ仕方ガナイ
(委員長)
必要ト云フハ是非ト云フトキダカラネ
(栗塚)
何ウシテモ仕樣ガナイト云フトキデナケレバ質ニ取タ物ヲ使フコトハ出來マセンノデス
(委員長)
馬ヲ質ニ取レバ使フ方ガ保存ニ必要ダガ其分界ハ
(栗塚)
保存ニ必要デス
(元尾崎)
何レ丈ケ保存ダカ分ラン
(栗塚)
必要ニ非ラズシテ馬ニ乘レバ濫用ニナツテ質權ヲ失フノデアリマス
(南部)
滅多ニナイコトダカラ馬或ハ犬ノ例ヲ擧ゲタノデシヨウ
(栗塚)
時計ヲ質ニ置イテ捨テ置ケバ惡クナルノデス
(委員長)
一方ハ保存ニ必要ト思フガ乘殺シテ仕舞カラネ
(元尾崎)
乘殺セバ濫用ダネ
(南部)
使用ガ保存ニ必要ダカラ、宜シイダロウ
(元尾崎)
乘馬ハ打捨テ置ケバ往カンカラネ
(委員長)
斯ウ云フ字ヲ譯スコトノ出來ヌノハ誠ニ殘念ダネ
(村田)
賃貸スルコトヲ得ズ又質置主ノ許諾ヲ受ケルトキ又ハタセウ、トキニ非ザレバ使用ニ供スルコトヲ得ズ許諾ヲ受ケレバ賃貸モ出來ルノダロウ
(委員長)
起草者ニ聞テ其上ニ決スルトシヨウ併シナガラ松岡サンノ言フ賃貸ガ出來ルト云フモ見ヘルネ
(栗塚)
賃ヲ取リテ貸スコトヲ得ズト云フノデス
(委員長)
賃ヲ取ラズニ貸スコトヲ得カト云フ疑ヒガ起ルネ
(槇村)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問スルコトニ決ス
第千百十二條朗讀ス
第千百十二條 動產質債權者ハ自己ノ責任ヲ以テ質物ヲ自己ノ債權者ノ一人ニ自ラ質ト爲スコトヲ得伹自己ノ債權者ニ質ト爲サヽレハ生セサル可キ意外又ハ不可抗力ノ場合ニ付テモ亦其責ニ任ス
(修正案) 「債權者ノ一人ニ自ラ質ト爲スコトヲ得」ヲ「債權者ニ質ト爲スコトヲ得」ト改ム
(元尾崎)
之ハ宜シイ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十三條朗讀ス
第千百十三條 若シ質物カ果實又ハ產物ヲ生スルトキハ動產質債權者ハ右ニ關シテハ留置權アル債權者ノ爲メ第千九十八條第二項ニ定メタル權利及ヒ義務ヲ有ス
質ト爲サレタル債權ニ關シテハ動產質債權者ハ右ニ同シク其債權ノ利息ヲ收取シ之ヲ自己ノ債權ニ充當ス然レトモ債務者ノ特許ヲ受ケスシテ其債權ノ元本ヲ受取ルコトヲ得ス伹裏書ヲ以テ取引ス可キ證券ニ關スルトキハ此限ニ在ラス〔第二千八十一條〕
(修正案) 第一項「動產ヲ」ヲ「產出物ヲ」ト改ム第二項「質ト爲サレタル云々ヨリ得ス」迄ヲ「債權ノ質ニ關シテハ其質取主ハ其債權ノ利息ヲ收取シ之ヲ自己ノ債權ニ充當ス然レトモ質置主ノ特別ナル委任ヲ受ケスシテ其元本ヲ受取ルコトヲ得ス」ト改ム
(栗塚)
「若シ」ハ刪リマシタ
(村田)
千百八條ノ「若シ」モ刪ロウデハナイカ
(栗塚)
アレハ刪リ落シテアリマス
(南部)
條ノ初メニアル「若シ」ハ刪ル例デアリマス
(松岡)
債權ニ質ト云フト債權ノ質物ト讀ミハセンカ
(栗塚)
債權ヲ質ニ置イタトキデアリマス
(西)
債權ノ爲メニ質ニ取タトキハト云フニナリハセンカト云フノデシヨウ
(栗塚)
成程、併シ債權ノ質ト云フノガアルカラ分ルダロウト思ヒマス質ト爲シタル債權デモ宜シイ
(松岡)
債權ノ質取主ナラバ分ルガ債權ノ質ニ關シテハト云フト何フカ
(元尾崎)
其ハ要ランネ、質取主ハデ宜シイ
(栗塚)
「其」ハ債權ノ質取主ハト云フ積リデアリマス
(委員長)
質ト爲シタル債權ト云フ方ガ分ロウデハナイカ
(栗塚)
左樣デスカ
(松岡)
ソウシテ置キマシヨウヨ
(元尾崎)
無記名證券ノ利子トカハ特別ニ委任ヲ受ケナケレバナランカ
(南部)
元本ヲ受取コトヲ得ズデス
(松岡)
元本ハ裏書流通ノ出來ルモノナレバ本ニテ取ル
(元尾崎)
記名證券ハ利子デモ持主ノ委任ガナケレバ受取レヌネ利息ヲ收取スルコトヲ得ルト云フト衝突シヤセンカ
(栗塚)
特別ナル委任ヲ受ケズシテハ良クハナイカ
(松岡)
宜シイ
(元尾崎)
利息ヲ勝手ニ取ルト云フノハオカシクハナイカ
(村田)
「債權ノ」ハ置クガ良イデシヨウ
(栗塚)
債權ト云フト自己ノ債權ニ收取スル債權ト思フカラデス
(村田)
ソレデハ刪リマシヨウ
(元尾崎)
ソレデハ往キマシヨウ
本條ハ「質ト爲サレタル」ヲ「質ト爲シタル」トシテ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十四條朗讀ス
第千百十四條 若シ動產質債權者カ質物ノ保持又ハ保存ノ爲メ必要ノ出費ヲ爲シタルトキハ其辨償ハ右債權者ノ爲メ自己ノ債權其モノニ先タチ動產質ヲ以テ擔保セラル〔第二千八十條第二項〕
質物ノ不表見ノ瑕疵ニ因リ債權者ノ受クルコトヲ有ル可キ損害ノ賠償ニ付テモ亦同シ
(修正案) 「質物」ノ下「ノ保持又ハ」ノ五字ヲ刪リ「債權其モノニ」ヲ「債權ニ」ト「擔保セラル」ヲ「之ヲ擔保ス」ト改ム第二項「質物ノ不表見ノ瑕疵ニ」ヲ「質物ノ隱レタル瑕疵ニ」ト改メ「受クルコト有ル可キ」ヲ「受ケタル」ト改ム
(栗塚)
「出費ヲ爲シタルトキハ自己ノ債權ニ先チ動產質ヲ以テ其出費ノ辨償ヲ擔保ス」トヤツテ宜シイノデスネ
(南部)
左樣
(委員長)
修正ノ方ガ良イデハナイカ
(元尾崎)
修正通リデ良シイ
(松岡)
右債權者ノ爲メト云フ丈ケハ除ケテ良クハナイカ
(栗塚)
無クトモ宜シイ別ニ必要ハアリマセン
(南部)
質取主ハト云ハント往カン
(栗塚)
質取主ハ質物保存ノ爲メ出費ヲ爲シタルトキハ自己ノ債權ニ先チ動產質ヲ以テ其出費ノ辯償ヲ擔保ストヤリマシヨウ
(南部)
宜シイ
(渡)
元ノ通リガ宜シイ
(元尾崎)
原案デ宜シイ
(栗塚)
擔保セラルルト云ヒタイ
(南部)
擔保セラルルガ良シイ
(栗塚)
辨償ガ擔保セラルルガ良シイ
(渡)
此所ハセラルルデスネ
(大尾崎)
原案々々
(西)
原案ガ宜シイ
(松岡)
「自己ノ」ハ惡イ
(栗塚)
其債權ニ先チ動產質ヲ以テ擔保セラルルトヤツテ宜シイ
(槇村)
千百十二條ハ債權者カ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
質取主ト換ヘルノハ質權バカリデシヨウ
(栗塚)
左樣デス此所ノ動產質バカリデアリマス
(槇村)
往キマシヨウ
(委員長)
宜シイ
本條「質取主カ質物ノ保存ノ爲メ必要ノ出費ヲ爲シタルトキハ其辨償ハ右質取主ノ爲メ其債權ニ先チ動產質ヲ以テ擔保セラル」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十五條朗讀ス
第千百十五條 動產質債權者ハ動產質ノ附キタル債務ノ主タルモノ並ニ從タルモノ及ヒ前條ニ從ヒ受ク可キ金額ノ皆濟ニ至ルマテ債務者及ヒ債務者ヨリ讓受ケタル者ニ對シ質物ノ占有ヲ留置スルコトヲ得〔第二千八十二條第一項〕
債權者ハ其債權ノ滿期ニ至ラサル間ハ債務者ノ他ノ債權者ヨリ爲ス質物ノ差押及ヒ其競賣ニ對抗スルコトヲ得
(修正案) 第一項「動產質云々及ヒ」ヲ「質取主ハ動產質ノ附タル主從ノ債務及ヒ」ト改メ「債務者及ヒ云々對シ」ヲ「質置主及ヒ其讓受人ニ對シ」ト改ム第二項「競賣」ヲ「公賣」ト改ム
(槇村)
之ハ修正デ宜シイ
(元尾崎)
宜ササウデス
(委員長)
宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十六條朗讀ス
第千百十六條 動產質ノ附キタル債務カ要求ス可キモノト爲リタルトキ債務者履行ヲ爲サヽルニ於テハ動產質債權者又ハ總テ其他ノ債權者ヨリ質物ノ公ケノ競賣ヲ求ムルコトヲ得動產質債權者ハ他ノ債權者ニ先タチ元本利息及ヒ費用トシテ受ク可キモノト第千百十四條ニ明示シタル原由ニ付キ賠償ノ名義ニテ受ク可キモノトノ辨濟ヲ受ク
(修正案) 左ノ如ク改ム動產質ノ附タル債務カ滿期ト爲リタルトキ質置主履行ヲ爲ササルニ於テハ質取主又ハ其他ノ債權者ヨリ質物ノ公賣ヲ求ムルコトヲ得質取主ハ他ノ債權者ニ先タチ元利、費用及ヒ第千百十四條ニ揭ケタル賠償金ノ辨濟ヲ受ク
(元尾崎)
公賣ヲ求ムルト云フノハ裁判所デ求ムルノカ
(栗塚)
公賣ハ總テ裁判所デアリマス
(元尾崎)
質ニ取タモノハ金ヲ持テ來ナケレバ流スハ當リ前ノコトデス
(栗塚)
千百十一條ニ云テアリマス
(村田)
一般ノ質屋トハ違フノダ
(元尾崎)
裁判所ヘ訴ヘナケレバ出來ンカ
(栗塚)
訴ヘルノデハナイ裁判所デ手續ヲシテ貰フノデアリマス併シ公證人デモ出來ルノデス
(元尾崎)
協議ヅクデ賣テモ宜シイダロウ
(栗塚)
ソレハ別デアリマス
(村田)
之ハ宜シイ
(元尾崎)
質取主又ハ其他ノ債權者ヨリト云フト質ヲ取タ者ノヨウデスネ
(栗塚)
他ノ債權者デアリマス
(南部)
質取主ガ充分取テ殘リヲ取レルト云フノデアリマス
(委員長)
他ノ債權者ニ先チ取レルコトハ取ルノダネ賣ルトキハ債權者ガ在レバ通知シナケレバナランネ
(南部)
左樣デス
(元尾崎)
宜カリソウデス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十七條朗讀ス
第千百十七條 若シ他ノ債權者ヨリ競賣ヲ求メス又ハ競賣ヲ實行スルコトヲ得サルトキハ動產質債權者カ債務者ト一致セサルニ於テハ其債權者ハ質物カ鑑定人ノ評價シタル價額ニ滿ツルマテ辨濟ノ爲メ付與セラル可キコトヲ債務者ニ送付シタル請願書ヲ以テ裁判所ニ請求スルコトヲ得〔第二千七十八條第二項〕
質物ノ價額カ動產質債務ヲ超ユル場合ニ於テハ債權者ハ債務者ニ其超過額ヲ辨償スルコトヲ要ス
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム他ノ債權者ヨリ公賣ヲ求メス又ハ之ヲ實行スルコトヲ得サル質取主カ質物ヲ己レノ有ト爲サントスルコトニ付キ質置主ト一致セサルニ於テハ質取主ハ鑑定人ノ評價シタル價額ニ滿ツルマテ質物ヲ辨濟ニ充ツ可キコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其請求書ヲ質置主ニ提示スルコトヲ要ス第二項「動產質」ノ三字ヲ刪ル
(元尾崎)
「價額ニ滿ツルマテ質物ヲ辨濟ニ充ツ可キコトヲ」ト云フハ如何
(栗塚)
百圓ノ馬ヲ七十圓ナレバ七十圓丈ケ辨濟ニ充ツルト云フノデ三十圓ハ別ニテアリマスソレカラ今度、斯ウ云フ場合ニ質取主ガ質置主ヘ辨償スルコトヲ要スト云フノデアリマス
(委員長)
但書ガ這入タ爲メニ前條ガアツ地是地ニナツタノデスネ
(元尾崎)
能ク分ラセル爲メニ換ヘタノデシヨウ
(委員長)
前ニ一應債務者ニ請求シテ其證文ヲ以テ裁判所ヘ出ル裁判所デ請求書ヲ示スト云フノダネ
(南部)
ソウ云フ旨意デハ御座イマセン但請求スルコトヲ得、但請求スル場合ニ質置主ニ示スト云フノデアリマス
(栗塚)
最初裁判所ヘ出ス、賣ルトキハ裁判所ヘ出スト同時ニ行クコトハ行キマス
(委員長)
前ニ請求シタル證書ヲ以テヤル、其トキ債務者ガ承知シテ、左樣ナラソウ致シマシヨウト云ヘバ裁判所ヘ出ナクモ濟ムカラネ
(栗塚)
此所丈ケハ「豫メ」ト入レルカ「先ツ」ト云フ字ヲ加ヘルカデス
(元尾崎)
「先ツ」ト云フ字ヲ加ヘルガ宜シイ
(栗塚)
但豫メ質置主ヘ提示スルコトヲ要スデモ宜シイ
(大尾崎)
ソレガ宜シイ
(槇村)
請求者ハ豫メデ宜シイ
(元尾崎)
質置主ニ豫メ提示スルコトヲ要スデ宜シイ
(南部)
ソレデ宜シイ
(北畠)
宜シイ
(委員長)
「豫」ノミハ「アラカジ」ト云フ字カ
(栗塚)
左樣是迄ノ例ニ依テソウ致シマシヨウ
(南部)
宜シイ
(松岡)
宜シイ
本條但書中「質置主」ノ下「豫メ」ノ二字ヲ加ヘ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十八條朗讀ス
第千百十八條 總テ動產質契約ノ約款又ハ債務要求期前ノ合意ニシテ債權者ニ其債權ノ全部又ハ一分ニ付キ裁判上ノ評價ナクシテ辨濟ノ爲メ質物ヲ保存スルコトヲ許スモノハ當然無效タリ〔第二千七十八條第二項〕
債務者カ或ハ折損ヲ以テ又ハ折損ナク或ハ賃借シ又ハ賃借セスシテ債權者ニ爲シタル買戾約定附ノ賣却又ハ其他總テ本條禁止ヲ犯ス爲メ爲シタル合意ハ之ヲ無效ト宣吿スルコトヲ得本條ニ定メタル無效ハ債權者ヨリ之ヲ援唱スルコトヲ得スシテ債務者又ハ其承權人ノミ之ヲ援唱スルコトヲ得
(修正案) 左ノ如ク改ム總テ動產質契約ノ約款又ハ債務滿期前ノ約束ニシテ質取主ニ其債權ノ全部又ハ一分ニ付キ辨濟ノ爲メ裁判上ノ評價ナクシテ流質ヲ許スモノハ當然無效タリ質置主カ質取主ニ爲シタル買戻約定附ノ賣却又ハ其他本條ノ禁止ヲ犯ス爲ノ約束ハ之ヲ無效ト宣吿スルコトヲ得本條ニ定メタル無效ハ質取主ヨリ之ヲ申立ルコトヲ得スシテ質置主又ハ其承權人ノミ之ヲ申立ルコトヲ得
(南部)
滿期後ナレバ今デモ許シテ居リマス
(槇村)
滿期後辨濟ガ出來ヌカラ豫テ質ニ置イテアルガ取テ呉レト云ヘバ宜シイノデスネ
(栗塚)
ソレハ宜シイノデス
(元尾崎)
今日普通ハ足ラヌトキハ償ハナケレバナランネ
(松岡)
二項ハ實際此通リダ、現今ノ高利貸ハ皆之デス
(元尾崎)
無效トスルハ酷ヒネ
(南部)
匿シテ居ル場合デス、質ノ流ヲ隱シテスルモノハ無效ト出來ルノデス
(槇村)
質ニ入レルニ初メカラ賣タトスルノダネ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
初メカラ賣テ仕舞ノダネ
(松岡)
眞ニ賣ルノデハナイ
(元尾崎)
返リ證文ヲ取テ置クノダロウ
(栗塚)
本統ノ返リ證文デ買戻シ契約カラスルナラ宜シイガ、之ハ其名ヲ籍リテスル奴デ御座イマス
(松岡)
高利貸ハ利息制限法ガアルカラ、スルノデス
(元尾崎)
立派ニ買戻契約シテモ無效カ
(栗塚)
ソレハ裁判官ガ視ルノデス
(元尾崎)
何ウ云フ證據カ捕ヒ處ガナイ
(南部)
幾ラモアリマス
(松岡)
動產質デ買戻シガ出來ルト不都合ノモノデス
(大尾崎)
高利ヲ蔽フ爲メダネ
(南部)
左樣デス
(元尾崎)
銀行株券ヲ賣テ元直テ買戻シ契約シテ置イテ買戻ソウト云テモ匆々許サヌト云テ騷イデ居ル者モアルガ、アレ抔ハ如何
(南部)
惡イ事ノナイノハ買戻サセル
(淸岡)
又ハトアルト禁止ニ係ラヌ樣ニ見ヘル
(南部)
又ハガ惡ケレバダガ其他トアルカラ
(栗塚)
本條ノ禁止ヲ犯ス爲メ爲シタル買戻シ約定付賣却其約束ハ之ヲ無效ト宣吿スルコトヲ得トシマシヨウカ
(元尾崎)
買戻約定ハ總テ本條ノ禁止ヲ犯スト看做スノダネ
(栗塚)
犯ス爲メデス
(元尾崎)
無理デスネ本條ノ禁止ト云フノハ流レ質ニシテ仕舞ト云フヲ禁ジタノデ、初メカラ賣タ約束シテ期限内ニ錢ヲ持テ來レバ賣戻ソウト云フノハ別ダ
(松岡)
ソウ云ハンデモ宜シイ表向賣主買主デデモ、本條ノ禁止ヲ犯ス爲メデアレバ、ダ
(南部)
本條ノ禁止ヲ避ケル爲メニ爲シタトキハデアリマス
(元尾崎)
流レ質ハ法律デ禁ジテ居ルカラ出來ン
(松岡)
無效ト宣吿スルコトガ出來ルト云フノダカラ
(南部)
之ヲ許スト流レ質禁止シタル法律ノ制限ヲ立タ效力ガナイ亂脈ニナリマス
(村田)
買戻約定ト云フハ跡ニシテ宜シイ
(委員長)
此條ノ禁止ヲ犯ス爲メノ約定ハ何モ無效ト云フノガ宜シイ
(松岡)
其他ノ場合ト云ハズトモ、此禁止ヲ犯スヲ目的トシテナレバ何ンナ約束ガアロウトモダ
(槇村)
買戻契約ハ本條ノ禁止ヲ犯ス爲メナレバ無效カ
(栗塚)
左樣デス、宣吿スルコトヲ得、ト云フノハ裁判官ニ任セテ居ルノデス
(元尾崎)
買戻ノ約束ヲシテ賣ルノハ正當デス
(大尾崎)
高利貸ハ利息制限ガアルカラ名ヲ賣買ニ籍リテスル者ガアルカラ、ダナ
(松岡)
動產抔ト云フ物ハ買フ者ガ期限ヲ切テ買フノハ最早オカシイノデ併シ絕ヘテナイト謂ハレヌ
(栗塚)
又ハ丈ケヲ刪リマシヨウカ
(南部)
ソレハ宜シイデシヨウ
(村田)
又ハ丈ケ刪テ置ケバ宜シイ
(槇村)
本條ノ禁止ヲ犯ス爲メト云フノハ遡テ買戻約束ト云フカ響テ居ラン
(栗塚)
其他デ響カンデ居ルノデアリマス
(元尾崎)
譯ハ分テ居ルガ詰ラント思フ
(栗塚)
本條ノ禁止ヲ犯ス爲メニ爲シタル買戻付約束賣却ト云フカ
(槇村)
ソレナラ宜シイ
(元尾崎)
賣渡テ賣證文ヲ取テ置クノハ流レ質ト云フハ面倒ダカラ禁ジテ置クト云フコトヲ元トカラ禁止ヲ避ケル爲メダ
(松岡)
手數ヲ厭フテモ善イコトヲスレバダガ、處ガ事實ヲ云フト金ヲ貸ス人ガ正直ニ當リ前ニ貸ス人モ世ノ中ニハアルガ法律ノ目的ハ利息制限法ヲ立タノモ高利貸ノ手ヘ質入レトカ名ヲ籍リテ金ヲ貸シ酷ヒコトヲスル者ガアルカラデス
(元尾崎)
ソウ云フ者モアロウガ借リテ儲ケヨウト云フ者モアロウ
(栗塚)
立派ナ買戻約束ナレバ行クノデアリマス
(元尾崎)
日本十五國立銀行デ金貸ス折リニ賣渡證文デヤツテ居ルアレ抔ハ買戻契約デ金ヲ借リタルモ同ジデアリマス
(委員長)
無效ニスルコトヲ得ト云フノデ裁判官ガ見ルノデ十五國立銀行ハ確カナラ無效ニセンカラ裁判官ニ任カセルノダネ
(元尾崎)
當リ前契約デ買戻賣却ト立派ニシテ無效ニスル抔ハ謂ハンガ宜シイ
(松岡)
貴君ハ華族銀行バカリ知テ居カラ、デシヨウ
(元尾崎)
其他民間ニアリマス
(松岡)
アルカラ斯ウシテ置クノデス
(元尾崎)
事情百端、民間ノ事情ヲ知ラント云フモノデス
(松岡)
ケレドモ動產ダカラネ凡ソ動產ハ買人ガ條件付デ買戻ヲスルノシナイノト云フコトハ要用デナイノデ動產デ賣買ナレバ條件付買戻ト云フノハ金融通ノ爲メト云フコトハ免カレヌ融通ノ爲メナレバ利息ヲ取レバ宜シイノデス
(元尾崎)
期限通リ持テ來レバ返ス期限ガ經過シテハ返サン賣テ仕舞カ利用スルカ自分ノ爲メ利益ニ使フカモ知レン然ルニ後ニ至テ無效ト謂ハレテハ溜ラン
(松岡)
ソンナラ、ソンナコトヲ爲ナイガ善シイ
(元尾崎)
何ウシナケレバ良シイカ
(栗塚)
害ガアルカラ止メナケレバナラン、其名ハ賣買デモ流質デスカラネ
(元尾崎)
買戻付賣却ト云フニ成立タノデソレヲ無效トスルノダカラネ
(栗塚)
買戻約定付賣却又ハ其他ノ約束ニシテ本條ノ禁止ヲ犯ス如キモノハ之ヲ無效ト宣吿スルコトヲ得、トシテハ如何
(槇村)
ソレナレバ宜シイ
(村田)
同ジコトデス
(渡)
其方ガ宜シイ
(北畠)
其方ガ良シイ
(大尾崎)
ソレデ良シイ
(槇村)
宜シイヨウデス、スルト本條ノ禁止ヲ犯シテモ無效トセンモノモアルノカ
(栗塚)
害ガナケレバ宜シイ
(槇村)
ソンナラ宜シイ
(淸岡)
宜シイガ、オカシイコトハ免カレナイ
(南部)
犯ス爲メノモノハトシテ宜シイ
(槇村)
犯ス爲メノモノデナケレバナラン
(委員長)
本條ノ禁止ヲ犯ス爲メニ爲シタルモノハ、デモ宜シイ
(栗塚)
宜シイ
(委員長)
裁判所ノ模樣ヲ能ク聞クト此制裁ハナケレバナラン
(槇村)
宜シイ
(栗塚)
元尾崎サンバ實際之ガアルノデ大變助カルト云テ御座ルノデアリマス
(渡)
先ヘ往キマシヨウ
(松岡)
後デ栗塚サン元尾崎ニ殘テヤツテ貰フガ宜シイ
(元尾崎)
ソレデハ說ヲ引マシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第千百十九條朗讀ス
第千百十九條 質物カ債權者ノ手裏ニ存スル事ノミヲ以テハ債權者ノ利益ニ於テ債務者ノ免責時效ノ成就ヲ停止セス
(修正案) 左ノ如ク改ム質物カ質取主ノ方ニ存スル事實ノミニテハ其債務ノ免責時效ノ成就ヲ停止セス
(栗塚)
偖、此事ニ付テハ人ニ金ヲ借リテ金時計ヲ入レテ置キ、假令バ六ケ月經タラ、金ヲ返サンデモ宜イト云ヘルカ否、云ヘルト云フ話デ、段々報吿委員中ニモ起案者ノ旨意ハ起案者自カラモ斷テアル通リ佛蘭西學者モ多クハ反對デアルガ私ハ此方ヲ採ル、佛蘭西ノ實際ハ何ウカト云フニ實際ハ分ランノデアリマス何ゼナレバ種々區々ニナツテ居ルカラ、法文ガ明カデナイカラ斯ウト云フ說トアルノデ債權者ニ質ニ入テアレバ期滿ハ免カレント云フガ多數デアリマス然ルニ債權者ガ然ウデナイト云フ學者ニ兩方ノ說ガアルノデアリマスカラ私一存丈ケデハ此條ハ穩カナランカラ私一人起案者ニ問ヒマシタガ未ダ返事ハ參リマセン、學者ノ說ハ斯ウ云フノデ、物ヲ質ニ入レテ置ケバ兩方ニ良イ說ガアルカラ一口ヅツ申シマスガ、私ガ金ニ困テ元尾崎サンカラ金ヲ借リ金時計ヲ質ニ入レタ、スルト此人ノ論ニハ栗塚ガ金ヲ貸シテ居ルカモ知レン之ヲ質ニ入レタラ抵當質ハ貴君ノ手ニ在ルカラ受戻テ居ランノカモ知レント云フ想像ガ出來ル、又一方ノ云ニハ時效ノ生ジヨウ