旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第3回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法財產編再調査按第三回議事筆記
自第四十六條至第七十三條及ヒ第六條第三十七條第三十八條第四十二條留保之分
(委員長缺席)
(尾崎委員)
始メマシヨウ今村用益權ノ前ニ此間中留保ニナツタ所ガ二三點アリマスカラ之ヲ御議ジヲ願ヒマス且文字ヲ鳥渡御直シヲ願ヒマス、初メニ「前置條例」ト云フガアリマス復タ先ニモアリマスガ一章ノ前置條例一部ノ前置條例一編ノ前置條例トアリマスガ、前置條例ト云フ文字ヲ「總則」ト直シタイト思ヒマス
(南部委員)
治罪法ニハ通則トアリマス
(渡委員)
「總則」ハ良カロウ
(槇村委員)
「總則」ハ良シイ
「前置條例」ハ「總則」ト修正ス
(今村委員)
ソレカラ今一ツハ第六條「左ニ揭クル如シ」トアル「ニ揭クル」ノ文字ヲ刪リマシタ、處ガ讀ンデ見ルト無體ノ智能ノミヲ以テ理會スルモノニシテ左ノ如シト云フ事モ何ウモ何ンデスカラ無體物トハ智能ノミヲ以テ理會スルモノノミヲ謂フ卽チ左ノ如シデ良カロウ、第一項モ有體物トハ人ノ感官ニ觸ルルモノヲ謂フ卽チ云々トシマシタ
第六條一項「ニシテ」ヲ「ヲ謂フ卽チ」トシ第二項「無體物トハ智能ノミヲ以テ理會スルモノヲ謂フ卽チ左ノ如シ」ト修正ス
(今村委員)
次ハ第三十七條デアリマスガ「所有者其物ノ右有ヲ妨ケラレ又ハ奪ハレサルトキハ所有者ニ對シ回復訴權」トアル「回復」ト云フ字ヲ「權原ノ」ト云フ文字ニ直シマス、何ゼナレバ「權原」ト云フト廣イ「回復」ト云フト取回ス丈ケニ關係スルノデスガ、此所ハ廣ク云フ處デ「權原又ハ回復ノ」ト「ボアソナード」ノニアルノデス、「權原」ノ方ヲ存シテ「回復」ノ二字ヲ刪リマス
第三十七條中「回復」ハ「權原ノ」ト改ム
(今村委員)
次ニ第三十八條「數人一物ヲ不分ニテ」トアルガ「不分ニテ」ト云フハ澤山先ニ出マスガ、此間議スルトキ「不分ニテ」ト云フ字ハオカシイト耳留マツテ調ベテ見マシタガ、成程「不分ニテ」ハオカシイノデ佛蘭西デハ「共有」ノ字ヲ「不分」ト云フニ書イタソレヲ譯シタカラ「不分ニテ」共有スルハ、オカシイカラ「不分ニテ」ノ四字ヲ削ツテ、數人一物ヲ共有スル時ハ、ト致シマシタ
(村田委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(淸岡委員)
「不分ニテ」ハ先キニモアリマスガ皆ナ削リマスカ
(今村委員)
左樣デス
第三十八條中「不分ニテ」ノ四字ヲ削ル
(今村委員)
次ギハ第四十二條ノ末項「隔壁」トアリマスガ之ハ何ンカト「ボアソナード」ニ聞キニヤリマシタ如何ナル品物ヲ指シテ言フカト此間申シマシタ處ガ銀座四丁目森村ト博文社ノ間ダノ壁ヲモ謂ヒ又森村ノ自分ノ内ノ煉瓦ノ壁モ、ト云フカラ之ハ矢張「隔壁」デ宜シイノデアリマス
(尾崎委員)
宜シイ
(今村委員)
今日ハ多ク參リマシタニシモテ、三十條デ止メテ貰ヒタイ之ハ報吿委員カラ請求致シマス
第四十六條朗讀ス
第二章 用益權、使用權及ヒ住居權
第一節 用益權
第四十六條 用益權トハ所有權ノ他人ニ屬スル物ニ付キ有期ニテ使用及ヒ收益ヲ爲スノ權利ヲ謂フ
使用權及ヒ住居權ニ特別ナル規則ハ本章ノ附錄ト爲ス
(今村委員)
本條二項ノ事ヲ一寸申シマス、二項ノ上ニ「刪除ノ建議」ト書イテ置キマシタガ、之ハ六ケ敷イノデ「ボアソナード」ガ何ゼ書イタカト云フト「使用權及ヒ住居權ニ特別ナル規則ハ本章ノ附錄ト爲ス」ト云フハ附錄ト云フモノヲ拵イテアツテ編纂ノ理窟モアリマシヨウガ法律ニ附錄ト云フハオカシイ、又例モナイカラ附錄ト云フヲ止メテ、ハト云フノデ箕作サン松岡サンノ會デ之ヲ止メタガ至極良イト云フノデ用益權ノ第一節第二節ヲ讀メバ分ルカラ二項ハ刪テ仕舞ト云フ建議デアリマス
(南部委員)
二項ハ刪リマシヨウ
(尾崎委員)
二項ハ刪リマシヨウ
(今村委員)
ソレカラ一項ハ之ハ實ハ報吿委員ガ昨日七章方リ迄調ベテ呉レマシタガ此所ニ意見ガアル、外ニ意見モナイ一ノ意見ダカラ報吿委員ニ同意センカト、コレハ外ニ意見ナイカラ、ト云フ相談ガアリマシタ、處ガ文字ガ減テ居ル其減タ譯ケヲ一寸申シマスガソレハ惡イト云フ說ガ孰レ報吿委員カラ出マシヨウガコウ云フ譯ケデ、原按ニ「其用方ニ從ヒ」ト云フノト「元質本體ヲ變セラレナイ」ト云フ事ガ這入テ居ルソレカラ「善良ナル管理者ノ如ク」トアル此三ノ事ガ拔ケタノデアリマス何ゼ拔ケタト云フニ先ヅ「善良ナル管理者ノ如クト云フハ重復致シマス第八十七條ニ其事ガ書イテアリマス、善良ナル管理者ノ如ク用益物ノ保存ニ注意」ト云フ事ガアリマス此所ニ義務ト定義トヲ混同スル事ハアリマスマイカラ、成程善良ノ管理者ノ如キ保存ハ義務トシテ良イカラ定義中ニハイラン、ソレガ又跡ノ二ノモノトソレカラ用方ニ從フ、ト云フ事ハ此ノ二ツハ「ボアソナード」ノ註ヲ讀ムト矢張義務ノ中デアリマスガ羅馬以來コウ云フ事ノ定義ニナツテ各國ノ民法ガ矢張羅馬以來ノ定義ヲ用イテ居ルカラ置ク、ト云フ註ニアリマス、實ハ義務ノ中ノモノト謂テ居リマス、處ガ伊太利民法ハ之ト同ジデ佛蘭西ハ違フガ、元質本體ト云フ、元質ト云フ事ハナイ、伊太利ニハ兩方トモアリマスガ、ソコガ違フ、此等ハ「ボアソナード」モ此案ハ伊太利ノ用益權ノ定義ヲ採タモノト思フ、偖テ用方ノ變ゼラレナイ、元質本體ノ變ゼラレナイ事ハ佛蘭西ノ法律ニ所有者ノ如ク使用用益スルト云フ事ガアツテ、偖テ所有者ノ如キト云フハ全ク所有者ノ如キニナツテ勝手ニドンナ事モ出來ルカ之ハ勝手ニ出來ヌ善良ノ所有ト云フ如キ意味デ卽チ用方ハ變ゼラレナイ又元質モ本體モ變ゼラレナイト云フ事柄ハ佛蘭西ガ元トニナツテ書イテ居ルソウデ「ボアソナード」ハ所有者ノ如キト書イテ、善良ナル管理者ト書イタノデソウシテ一方ハ用方ヲ變ゼラレナイト元質ヲ變ゼラレナイト云フ、處ガ實ハ善良ナル管理者ト云フガ義務デ無モノカラ出タ用方、元質ノ本體ヲ變ゼラレナイナレバ定義中ノモノデ、八釜敷云フト理窟ニ合タヨウダガ定義ノヨウデ仕方ガナイ定義ハ理窟ノ塊リデアリマスカラ、理窟ニ合ハザル按ガ出ル用益權ノ定義ニ入用ナ詞ハ何カナレバ、先ヅ、他人ノ物ニ屬スガ一ツソレカラ用益ト云フ、ソレカラ使用用益スル事ガ出來ル、ソレデ澤山デス善良ナル管理用方ヲ變ゼント云フ事ハ定義中ノモノデナイト思テ第八十七條ヲ見ルト分ルガ、此所等ハ用方ト元質ヲ拔イタ代リニ八十七條方リハ用益者、用益物元質及ビ用方ヲ變スル事ヲ得ズ、ト加ヘテ善良ノ管理者ノ如キト云フ事ハ二項ニアリマスカラ、スルト定義ト義務ト具ハツテ完備ト思フカラ刪除デ良イト思フ、差支モアリマスマイト思フ、處ガ報吿委員デハ矢張元トノ通リガ良イト云フノデ定義中ニ入レテ善良ナル管理者ノ如キモ定義中ヘ入レテ良イト云フ說デ御座リマス
(栗塚委員)
此所丈ケノ事デ外ニ何モ說ハ御座リマセンガ用收權ト云フモノガアツテ之ヲ分ラセルニハ是非諸方ノ國ノ法律ヲ見テ定義ト云フモノハ何ノ位ヒ迄與テ居ルカ、ト見ルニ何所モ一樣ニ出テ居リマス尤モ外ノ國ハ申シマセン佛蘭西、伊太利亞、白耳義ノ三ケ國デ御座イマス其中ニ何ンガ必要デアルカ、元質ヲ變ズル事ナシ、用方ニ從ヒト云フ事ガ出テアリマス、有機物ト云フ事ハ何ニモ元質ヲ變ゼラレナイト云フ事ガ必要デアリマス所有者ノ他人ニ屬シテ居ルモノヲ用益ガ何ウシテ出來ルカ矢張元質ヲ變ンゼズ、ヤレルト云フ詰リ用益權ノ定義中ニ缺ク可カラザル事ニナツテ居リマス、先キヘ往ツテ義務ノ處デ見セルヨリモ矢張定義中ニ置テ然ルベキモノデアリマス、何ニモ之ガ義務ノ本分ダカラ義務ノ方ヘ送ルト云ヘバ間々縮メル事ガ幾ラモアリマス、スルト縮ダ方ノ度合ナシニナツテ詰リ用益權ハ物ヲ使用用益スル丈ケデ善イト云フ樣ニナリマス、此處ニ置イテ差支ガアレバ、デスガ別ニ差支モアリマセン又用益權ノ定義中ニ何處ニモアルト云フ丈ケデス元質ヲ變ズル事ガ無イト云フ事ハ用益權ト云フモノノ定義ニ缺ク可カラザル、モノト云フ說ガアリマス、デ、自然元質ヲ變ズル事無クト書イテ無イ爲メニ用益權ノ定義ヲ見レバ元質ヲ變ジ又ハ用方ニ從ハンデモ良イカト見ヘルガ、ソウシタモノデハアリマセン、元質用方モ變ズル事ハ無イト云フ事ヲ義務ノ處デ見セルヨリモ用益權ハ、ソウナケレバナラント云フ事ヲ初メニ示ス方ガ良クハナイカ之ガ區々ニナツテデモ居ル事ナレバデスガ三ケ國ノ法律ガ或ハ有リ或ハ無イト云フナレバ兎モ角モ何處ノモ此ノ條件丈ケハ具ハツテ居リマスカラ日本ノ用益權ノ定義ヲ下ダスナレバ、三ケ國ト同ジ定義ニシテ良イト云フ話デアリマス、又報吿委員中ニ此事ガ無イ以上ニハ義務ノ方ニ置テ此處ニナイト用益權ト云フモノノ定義ニナラント云フ迄ニ云フ說モアリマシタ、ソレハ其者ノ見方ニハ用益權ノ條件ニ缺ク可カラザルモノデ義務ニアラズト云フノデ此權利ニハ此條件ガ缺ク可カラザルモノデ此一ツヲ定義中ノ一ツ條件ヲ缺ケバ用益權デナイト云フ說モアリマス、ソレハ少シ報吿委員中ニモ見方ノ原簿ガアリマスガ置クト云フノハ報吿委員一同希望致シマスノデアリマス
(尾崎委員)
削ツタ方ガ宜シイ
(村田委員)
私ハアツタ方ガ宜シイト思ヒマス用益權ノ性質ハ、善良ノ管理者ノ如クト云フノハ羅馬以來ノモノデ要用ノモノト思ツテ居ルシ、又聞イテモ居ルシ又本性、本質ヲ變ヘテハナラン地上權方リニハ本性モ變ヘテモ良イトアリマスアアユウ、モノデアリマスカラ定義ダカラシテ義務ノ所デ別ニシテ定義ノ中ニ置カナケレバナラナイ用益權ノ用益權タル事ガ分ルマイト思フ一體私ハ此處迄崩レルトハ思ハンノデ文字ハ兎モ角モ定義迄崩レルトハ思ハンノデアリマス、ダカラ尤モ肝要ナモノハ善良ノ管理者ト云フノガ用益權ノ付キモノデアツテ本性質ハ變ヘラレナイ
(渡委員)
私ハ此案ノ通リデ良イト思フ畢竟用益權ト云フモノノ本旨ヲ尋ヌルト他人ノ所有物ニ付イテ其所有權ナシト雖モ他人ノ物ノノ上ニ付キ使用シ及ビ收益ヲスル事ガ出來ル權利ガ卽チ用益權デアルト云フ事ニセラレテアル以上ハ充分デアリマス其他人ノ物ニ傷ケテハナラン大切ニ保護シナケレバナラント云フ事ハ義務ノ方デアツテ用益權ト云フモノハ外ナラズ所有權ナシト雖モ使用用益ガ出來ルト云ツタラ十分デアリマス
(西委員)
私ハ村田サンノ說ヲ贊成、前ヘノ定義ニ入レタ方ガ宜シイ
(南部委員)
定義ノ處ダカラ容易ニ削ラレント思ヒマス用收權ガ日本ニ在ル以上ハ分リマスガ土臺ナイノデ前回ニモ已ニ削除說モアツテ勝ヲ占メタ位ノモノデアリマスカラ用益權ト云フモノハ十分ニ分ツテ居リマセン、スレバ定義ハ委シク示シタ方ガ宜シウ御座リマス
(村田委員)
サモ無イト賃借ト異ナラン樣ニナリマス
(今村委員)
賃借ト混シハ致マセン、之ハ賃ト云フモノガ無イノデアリマス
(村田委員)
使用シ收益ハ同ジデアリマス
(今村委員)
ソレハ同ジデアリマスガ、ケレドモ賃ハアリマセン
(村田委員)
賃ハアリマセンガ有償名義デヤツタ時ハ自カラ賃ガアル同樣デアリマス
(栗塚委員)
詰リ用益權ト云フモノガ日本ノ法律ニ在ツテ外ソノ國ノ定義ト違ウ定義ヲ出スノハ根元ヲ破ブルモノデアリマス詰リ學問上ノ文題ニナツテ仕舞ノデアリマシヨウ、用益上ノモノト云フト外ソノ國ニアルモノニスレバ危ゲナイモノト思ヒマス
(渡委員)
ソコハ御尤ト思ヒマスガ、必竟用收權ハ何ニモノゾ、所有權ナシト雖モ使用收益ガ出來ルト云フノダカラ擧問上ニハ違ヒナイ
(今村委員)
元質本體ヲ變ズル事ナシト云フノハ羅馬ノ法律カラ出タソウデ御座イマスガ、之通リニ解釋シテ佛蘭西ノ法律ニハ、其中ノ解釋デアリマスカラ眞正ノ解釋ハ分リマセン用益權ノ定義中ニ物ノ本體ヲ變ズル事ナシト云フガ佛蘭西ノ法律デアリマス其本ハ何處ナレバ羅馬法律ニ物ノ本體ヲ保存シテ、ト云フ樣ニシテ物ノ本體ヲ保存シテト云フ事ヲ歐羅巴學者ガ之通リニ解釋ヲシテ居リマス
(栗塚委員)
其位ヒノ問題デアリマスカラ起案著ノ書イタ定義ニシテ置クノガ良ヒダロウト思ヒマス
(今村委員)
日本ハ新ラシイ國ダカラ羅馬ノ眞似ヲシナイデモ宜シイ
(南部委員)
併シ此法律ハ眞似デアリマスカラ一體ガ動カス程ノ事ハアリマセン
(淸岡委員)
今日別段ニ文章ヲ改メ何ウシテ良イカト、ナツテ見ルト或ハ修正ノ如クニスルカモ知レマセンガ用益權ト云フモノハ昔カラ、ソウ云フ原因カラ成リ來タツタカラ或ハ性質モ變ゼラレナイト云フ細カク始メタラ宜シイダロウガ今日權利義務ノ中ニ分チテ云フト斯ウ謂フ樣ニシタ方ガ文章ニ取ツテモ主客ガ正シクナリマス
(栗塚委員)
ソコガ問題デアリマス
(南部委員)
主客ヲ正シウスル程ノモノデアリマセン
(栗塚委員)
正シウシタラ果シテ義務ニ並ンデ此處ニ這入ルガ宜シイカモ知レマセン
(南部委員)
輸入物ハ輸入通リニシテ置ク方ガ宜シイ
(栗塚委員)
果斷過ギルノハ危險ノデアリマス
(淸岡委員)
性質ヲ變ヘル事モ本性ヲ損フ事モ善良ナル管理ヲシナケレバナラン事モ民法中ノ義務ノ方ニ於テ云ツテ居ルカラ無クナツタラ惑ラデ何ウカスル事ハナイカ
(栗塚委員)
ソレハ義務ノ處ニ制裁ガアリマスガ用收權其モノニ取ツテハ何ウカト云フノデ之ヲ削ツテ義務ノ所ニアルカラ恐レハ寧ロナイガ、ケレドモ定義ト云フモノデ之丈ケ改メル事ガ出來ルモノカ何ウカ、諸方ノ學者ニモ問フテ見タイ心持ハスルノデアリマス又起案者ニモ問ハンケレバナラナイノデス
(村田委員)
削ルナレバ起案者ニモ問ハナケレバナラン
(今村委員)
自分デ餘程調ベマシタガ起案者ニハ聞キマセン聞ケバ兎テモ同意致シマセント思ヒマス
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ案ハ使用收益權ハ物權デアリマシヨウ
(栗塚委員)
左樣デス、權ヲ固クシタ爲メニ物權ニシタ丈ケデ用收權ノ性質ハ賃借權ノ性質トハ土臺ガ違ヒマス
(松岡委員)
ソレハ違ヒマス
(栗塚委員)
用收權ト云フモノノ分ル者ガ見レバ恐レハナイガ兼テ皆サンノ御了解ニナツタ通リニ虛有者ト云フモノハ何ニモナシデ用益者ノミガ權利ガアル樣ナ話シデ詰リ一方所有者ノ如キダカラ本質モ變ヘラレル樣ニ思フダロウガ、ケレドモ出來ント云フノガ定義中ニ存シテ居ル所以ト思ヒマス
(村田委員)
既ニ使用權住居權ハ用收權ノ定義ヲ以テ往クノダカラ尙更言フノガ宜シイダロウト思ヒマス
(淸岡委員)
用心ノ爲メニ定義ヲ重ネテアルノデアリマセンカ
(栗塚委員)
用益者ノ權ハ妙ナ權デアリマスカラ、ソレデ定義中ニ云ツテ居ルノデアロウト思ヒマス
(淸岡委員)
危ノデアリマス
(栗塚委員)
實ハ虛有者ヨリモ、エライノデアリマスカラ、ソレカラ、出テ居ルノダロウト思ヒマス、尤モ其恐レハ八十二條ノ處デ防イデ居ルガ定義トシテハ必要ト思ヒマス
(南部委員)
賃借トカ云フモノハ分リ切ツテ居リマスカラ定義ヲ改メテモ差支ハ無イガ用收權ハ輪入物ニ付テ輸入スルトカ、セントカ云フ議論モアツタ位ダカラ之ヲ輸入スル以上ハ元ノ通リニシテ穩カト思ヒマス
(委員長出席)
(淸岡委員)
置イテモ實ハ邪魔ニモナラン削ツテモ間違御氣支ハアリマセン
(南部委員)
學理上ハ如何
(淸岡委員)
學理上ハ此方ガ却テ良イダロウト思ヒマス
(尾崎委員)
私ハ定義ヲ付ケル元トノ方ヲ贊成
(槇村委員)
私モ元トノ方ヲ贊成致シマス
(尾崎委員)
先入主トナルノデアリマス
(委員長)
解釋丈ケノ事デアリマシヨウ
(尾崎委員)
其論デアリマシヨウ
(委員長)
獨乙ニモアルノデシヨウ
(栗塚委員)
獨乙法律ニハ條件ニ從ヒ用收ニ三種アルト云フノデス
(今村委員)
獨乙民法ハ定義ナシデアリマス
(尾崎委員)
新ラタニナルノハ皆開ケテ居ルノダカラ日本抔モ定義ナシガ宜シイノデアリマス
(栗塚委員)
議場ノ問題ニナラン樣ニシテ昨日報吿委員ガ今村君ノ所ヘ、御世辭ヲ使ツテ見タリシテ、コンナ事ハ云ハン積リデアツタガ先ヅ書イタカラ一ツ言ツテ見樣ト云フ位ヒデ今村君モ強テト云フノデハアリマセン
(今村委員)
強イテハ主張セント云フ事ハ報吿委員ト約束ハ致シマシタ
(委員長)
多數ナレバ原案ノ通リニシテ置キマシヨウ
(栗塚委員)
報吿委員ニ於テハ只今七十三條マデハ何ニモ御座イマセン中ニ一二字印刷ノ間違ヒガアルカハ知レマセン他ハ南部君ガ居ラルルカラ私ハ之ヲ引キマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「ニ付キ」ノ下「其用方ニ從ヒ其元質本體ヲ變スル事ナク且」ト加ヘ第二項ヲ削除ス
第四十七條朗讀ス
第一款 用益權ノ設定
第四十七條 用益權ハ法律又ハ人意ニ因リテ設定スルモノトス
法律ニ因ル用益權ノ設定ハ父權及ヒ相續ノ各章ニ定メタル規則ニ從フ
人意ニ因ル用益權ノ設定ハ所有權ノ取得及ヒ移轉ニ關スル規則ニ從フ
又用益權ハ有償又ハ無償ノ名義ニテ讓渡シタル財產ノ上ニ之ヲ留存シテ設定スル事ヲ得
夫婦ノ共通財產又ハ婦ノ特有財產ニ於ケル夫ノ用益權ハ第三編夫婦財產契約ノ章ニ定メタル規則ニ從フ
時効ヲ以テ用益權ノ取得ヲ證スル要件ハ時効ヲ以テ完全ノ所有權ノ取得ヲ證スル要件ニ同シ
(今村委員)
第一項ニ「法律又ハ」ト云フ法律、下ニ點ガアリマスガ、之ハ間違デアリマス
(松岡委員)
時効デ土臺設定ハ出來ンデアリマシヨウ
(村田委員)
總テ證スル、ト云フ中ニハ時効ヲ書イテ來マスカ
(今村委員)
ソウスルデシヨウ
(淸岡委員)
父權ノ章トアリマシタガ「各」ノ字ヲ入レマシタ
(今村委員)
區別ノ大體ヲ見セル爲メニ「各」ノ字ヲ入レタノデアリマス
(淸岡委員)
各章ト云フト相續ニモ各章ガアリ父權ニモ各章ガアルト見ヘマスル
(今村委員)
ソウ見ラレテハイケマセン、其疑ヒガアルナレバ只ダ父權ノ設定ハ父權ノ章及ビ相續ノ章トアツテ宜シイ
(淸岡委員)
ソレデ宜シイ
(槇村委員)
ソレデ宜シイ
(村田委員)
併シ文章ハ、オカシイ父權ノ章又相續ノ章ト云フノハ、面白ナイ
(槇村委員)
父權ニ各章ガアルトハ見ナイト思ヒマス
(渡委員)
何方デモ良イナラバ、此儘デ良イデハアリマセンカ
(尾崎委員)
夫婦ノ共通財產ト云フモノハ極ツテ居リマスカ
(西委員)
相續權ノ夫婦契約篇デ出來テ居ルノデアリマス
(今村委員)
ソレハ削ロウト思ヒマシタガ之ヲ一旦削ツテ見マシタ、スルト關係ガ父權ノ章ニ及ンデ、アレモ削ラナケレバナラン樣ニナリマス
(尾崎委員)
アレモ削リタイト思ヒマス
(今村委員)
スルト法律ノミニナルカラ止ムヲ得ズ入レマシタ
(村田委員)
此前ヘ三篇ノ下ヘ第二部ト云フ字ヲ入レマシタ如何
(南部委員)
アレハ起案者ガ削ツタノデアリマス
(今村委員)
第二部ト云ハンデモ夫婦財產契約ノ處ニアリマスカラ又第三篇ト云フ事モ無クツテモ宜シイ
(尾崎委員)
之ハ良サソウデス
(尾崎委員)
夫婦云々父權ヲ削ルト云フガ如何
(南部委員)
初メ父權計殘ソウト云フ論ガアリマシタ
(尾崎委員)
今削ルト云フ事ハ出來マセン暫ク置クガ宜シイ、先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「法律」ノ下「、」ヲ削リ原按ニ決ス
第四十八條朗讀ス
第四十八條 用益權ハ動產ト不動產ト有體物ト無體物トヲ問ハス一切ノ融通物ノ上ニ之ヲ設定スル事ヲ得
又用益權ハ他ノ用益權、終身年金權又ハ包括資產ノ上ニ之ヲ設定スル事ヲ得
(尾崎委員)
宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第四十九條朗讀ス
第四十九條 用益權ハ始時若クハ終時ヲ定メ又ハ時期ヲ定メスシテ之ヲ設定スル事ヲ得
又用益權ハ其始時又ハ終時ヲ未必條件ノ成就ニ繋ケテ之ヲ設定スル事ヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ其時期ハ用益者ノ終身ヲ超ユル事ヲ得ス
(槇村委員)
之デ少シハ良クナリマシタ
(村田委員)
之ハ裏カラ書キマシタノデ、分リ憎クハアリマセンカ
(南部委員)
分リマス
(今村委員)
日本文デハ「單純ニ」ト云フ事ハ何事カ分ランノデアリマスカラデス
(南部委員)
大變良ク分ル樣ニナリマシタ
(村田委員)
「單純」ガ宜シイ、元ノ通リニシタイ
(今村委員)
「單純ニ」シテハ如何
(淸岡委員)
良カロウデハアリマセンカ
(委員長)
「成就ニ繋ケテ」デハ佛蘭西文デハ何ウ書ク積リカ
(今村委員)
珍シイ言葉デハアリマスガ佛蘭西デハ「シブルトンネン」ト云ヒマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十條朗讀ス
第五十條 用益權ハ一人又ハ數人ノ終身ヲ期シテ之ヲ設定スル事ヲ得數人ノ終身ヲ期シテ設定シタルトキハ數人同時ニ又ハ順次ニ之ヲ行フ
右孰レノ場合ニ於テモ用益權ハ其權利發開ノ時旣ニ出生シ又ハ胎內ニ在ル者ノ爲メニスルニ非サレハ之ヲ設定スル事ヲ得ス
(南部委員)
之ハ今村サン、爲メニト云フト終身ヲ期シテト云フノト其關係ハ如何
(今村委員)
斯フ云ハント意味ガ發輝致シマセント思ヒマス
(南部委員)
二人以上ハ分リマス
(松岡委員)
爲メニト云フハ約束アルト云フ事デス
(今村委員)
年金權ノ設定ト云フ處ニ矢張リ之ト同ジ文章ガアリマス年金權ト云フモノハ假令バ貴君ガ私ニ金ヲ呉レル、私ノ子カ親カニ呉レル、何時迄デ呉レルカ私ノ命ヲ目安ニ呉レルノデ、ソレヲ私ノ頭ニ年限ヲ定メルノデ私ノ終身ヲ期シテ私ノ親父ノ爲メニ年金權ヲ設定スルノデ、アレト同ジデアリマス
(尾崎委員)
分ル事ハ、分リマス
(委員長)
終身ヲ期サナケレバ取ラルル「又ハ」トハ云ヘン
(今村委員)
ノ爲メニト、云フ事ヲ終身ヲ期シテト書イタノデアリマス
(委員長)
有期ニ係カルカラ行ケント云フ事ニナツテハ困ル
(渡委員)
原文ニハ用益權ハ一人又ハ數人ノ上ニトアリマス
(今村委員)
原語ハ用益權一人又ハ數人ノ頭ノ上ニ設定スル事ヲ得、トアリマス卽チ之ガ爲メニト云フノデ其人ノ終身ヲ期スルト云フノデアリマス
(委員長)
言ヒ過ギハシマセンカ終身ヲ期サン分モ這入ルトナルト何ウカ
(今村委員)
明言スレバ宜シイ
(委員長)
三十年用益權ヲヤルト、五人ノ人ニヤルト、ソレガ終身デハナイ、三十年ノ中ニ死ヌト矢張之ニ依テ行カナケレバナラン事ガ出來ルダロウ
(今村委員)
ソウ云フ事デハアリマスマイト思ヒマス、先キノ年金權ノ處ガ同ジ樣ニナツテ居リマス
(委員長)
有期デハ人ノ死ナイ時分ダロウ其時三十年ト約シ五人ノ中一人缺ケレバ順次三十年間丈ハ續クダロウ
(尾崎委員)
一體前ヘノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
期限付キノモノハ見ル要ハ無イ
(委員長)
公債證書ノ利息ヲ五人ニ三十年間ナルト約束シテ其中一人死ヌト後トノ者ハ同時ニ取ルト云フ事ノ出來ルト云フ場合ト終身ノ約束計リデ出來テ有期ノモノハ出來ントナツテハイカン
(村田委員)
終身ト云フハ惡イ、矢張リ爲メニト云フ方ガ宜シイ樣デス
(尾崎委員)
之ハ良イ樣デス
(今村委員)
文字ノ善シ惡シデナク意味ニ關係シマス
(尾崎委員)
今村サンノ說ノ意味ハ英文ニハナイ樣デス
(今村委員)
之ハ文字デハ無イ意味ノ論デアリマスカラ此一條丈ハ留保シテハ如何猶質問致シマシタ上デ他日ノ御決シヲ願ヒマス
(委員長)
ソレデハ留保シテ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ質問中留保
第五十一條朗讀ス
第二款 用益者ノ權利
第五十一條 用益者ハ其權利ノ發開シタルトキ若シ始時ノ定メ有ラハ其時期ノ到來シタルトキハ次款ニ定メタル不動產形狀書、動產目錄ヲ作リ及ヒ保證ヲ立ルノ義務ヲ履行シタル後其用益權ノ存スル物ノ占有ヲ要求スル事ヲ得
用益者ハ用益物ヲ其現狀ニテ受取ル可ク修繕又ハ調適ヲ求ムル事ヲ得ス但權利發開ノ後設定者若クハ其相續人ノ過失ニ因リ又ハ發開ノ前ト雖モ其惡意ニ因リテ用益物ヲ毀損シタルトキハ此限ニ在ラス
(尾崎委員)
調適ト云フハ、オカシイ
(三島委員)
良イ字ガアロウト思ヒマシタ恰度都合能イト云フ樣ナ字デ適フト云フノデアリマスカラ先ヅ之デ良カロウト思ヒマス恰度調ヒ適フノデアリマス
(尾崎委員)
分リマセン
(今村委員)
何ウ云ツテ分リマセン
(松岡委員)
支那ニハナイデシヨウカ
(三島委員)
ナイデシヨウ
(村田委員)
家ナラバ買ツテ向キヲ都合能クシテ賣ト云フ事デアリマス
(尾崎委員)
別段ニ意存ハアリマセン
(三島委員)
分リ良クシタノデアリマス
(槇村委員)
設定者ト云フハ後チノ條ニ虛有者ニ與ヘルノデスカ
(今村委員)
左樣デス
(委員長)
宜シクバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十二條朗讀ス
第五十二條 用益者カ收益ヲ始ムル事ヲ得ルヨリ以後ニ虛有者ノ收取シタル果實ハ用益者ニ屬ス縱令用益者カ自ラ其收益ヲ遲延シタルモ亦同シ但其果實ノ收取及ヒ保存ノ費用ヲ虛有者ニ償還スル事ヲ要ス
用益者ハ收益ヲ始ムル時根枝ニ由リテ土地ニ附着スル果實ヲ其成熟ニ至リ收取スルノ權利ヲ有ス但耕耘、種子、栽培ノ費用ヲ虛有者ニ償還スル事ヲ要セス
(南部委員)
「根枝」ハ穩カナラン
(村田委員)
最初ニハ「枝根」ニテトアツタノデアリマス
(三島委員)
「枝根」デモ宜シイ
(委員長)
「要ス」ト云フハ如何
(南部委員)
義務ガアルト云フ事ヲ示シタノデアリマス
(委員長)
「得ル」デ宜カリソウナモノデス
(南部委員)
「得ル」デハ償還シテモ、シナクテモヨイ勝手ニナルカラデス
(今村委員)
之ハ「要ス」デナケレバナリマセン
(淸岡委員)
之ハ工合ガ惡イ、得ル「後チニ」トシテハ如何
(南部委員)
「以後」ト云フ字ガアルト、「由ル」ト云フ字ガ分リマス
(今村委員)
寧ロ「得ルヨリ後チ」トヤツテモ宜シイ
(村田委員)
「得ル後チ」デモ宜シイ
(淸岡委員)
寧ロ其方ガ宜シイ
(尾崎委員)
「得ル以後」モオカシイカラ此儘デ宜シイ
(委員長)
宜シウ御座イマシヨウ、先キヘ參リマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十三條朗讀ス
第五十三條 用益者ハ其權利ノ繼續、間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果實ニ付キ所有者ニ同シキ權利ヲ有ス
(南部委員)
之モ論ハアリマセン
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十四條朗讀ス
第五十四條 天然ノ果實ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ屬ス縱令事變又ハ盜奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ
然レトモ果實カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益權カ通常ノ收取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虛有者ニ歸ス
(今村委員)
「離シ」ハ「離レ」ノ間違ヒデス
(委員長)
宜シクバ先キヘ參ヘリマシヨウ
本條ハ「離シ」ヲ「離レ」ト正誤ス其他原案ニ決ス
第五十五條朗讀ス
第五十五條 獸畜ノ子ハ其產出ノ時ヨリ用益者ニ屬ス乳汁、肥料及ヒ剪毛季節ニ剪取シタル絨毛モ亦同シ
(南部委員)
此條ハ二項ヲ一緒ニシタハ大變ニ良クナリマシタ
(委員長)
宜シケレバ先キヘ參ヘリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十六條朗讀ス
第五十六條 法定ノ果實ハ其拂渡時期ノ如何ヲ問ハス收益ヲ始ムル事ヲ得ル時ヨリ用益權ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス
法定ノ果實ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金錢ヲ以テ拂フ可キ納額卽チ土地、建物ノ借賃、借入金ノ利息、會社ノ配當金、年金權ノ年金、鑛ノ坑ノ償金、石坑ノ借料ノ類ナリ
(今村委員)
此一項ハ「ボアソナード」ガ改メテ元ノトハ違ヒマス
(松岡委員)
元ノハ分ランノデス
(南部委員)
借入金ト云フノハ借金トシテハ如何
(今村委員)
政府カラ、人民カラ、借リタノモ這入ツテ居リマスカラ、書イタノデ、只借金ト云フヨリモ良イダロウト思ヒマス
(南部委員)
重モニ俗ニ云フノハ借用金ナノデアリマス
(今村委員)
何方デモ宜シイ
(南部委員)
元ハ預ケルトアリマシタ
(今村委員)
拂フ方カラ言葉ヲ立ツテ居ルカラ元ハ預ケルトアツタノデアリマシヨウ
(三島委員)
借金トシテモ宜シイ
(松岡委員)
私等ノ方デ聞キニヤツタノデ定義ハ書キマセント云ヒナガラ、定義ヲ書イテ來タノデ元ノ譯ハサツパリ分ランノデアリマス殊ニ何々適用ス、ト云フノハ分ラン併シ之デモ定義ト見レバ分リマス
(尾崎委員)
法律デハ果實ト云フノデアリマシヨウ
(今村委員)
只例ヲ示ス丈ケノモノデアリマス
(三島委員)
例卽チ定義デス
(委員長)
拂渡シト云フ字デアリマシヨウ
(今村委員)
左樣デス
(委員長)
スルト、義務者ノ方ニ計リ謂ツテ居ガ如何デスカ
(今村委員)
前條ニモ果實ガ落チタラ何ウ始終果實ノ方カラ言葉ヲ立ツテアリマス
(松岡委員)
直シテ來タノデアリマスカ
(今村委員)
一項ハ元ノ通リデアリマス
(松岡委員)
元ノハ給付又ハ要求ト云フノハ卽チ給付卽チ要求シ得ベキト云フ意味ニ直サント云フト分ランノデ給付ト云フノハ何ウカト云フノハ何ウト云フト拂渡シトカ云フノデス
(今村委員)
給金デモヤル時ハ給付デモ宜シイガ借リタ金ノ利ヲ拂フノニハ給付デハ分ラン
(西委員)
豫ケ金ノ利息ハ除イテアリマスガ何ウ云フモノデスカ
(今村委員)
皆ナ其中ニ這入ル積リデアリマス預ケ金利息ト云フノヲ若シ書ケバ預カリ金ノ利息ト書カント、行カンノデ、ケレドモ直ヲシテ書クニモ及バント云フノデアリマス
(松岡委員)
日割ヲ以テト直シタイノデアリマス
(南部委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
鑛坑ト云フモノハ元ノ處ニハ坑法ト謂フモノガアルカラ坑法ニ依ツテヤルカラ刪ルト云ツタガ此度ハ之ニ入レタノデスカ
(今村委員)
果實ノ例ニ特別關係ガナイカラ存シテ置キマシタ
(松岡委員)
坑法ノ借料ハ現今ノ場合ニスルト、アリマセン
(南部委員)
石坑ノ借料ハアリマス
(今村委員)
「ボアソナード」ノ案中ニハ坑法ノ借金ト云フモノガアリマス
(松岡委員)
年金權ノ年金ハ何ウカ
(委員長)
穩カデハ無イガ、仕方ガナイ
(渡委員)
宜シイデハナイカ
(松岡委員)
「鑛坑ノ償金」丈ハ止メマシヨウカ
(南部委員)
類ダカラ止メテモ宜シイ
(今村委員)
止メテモ宜シイ
(尾崎委員)
「鑛坑ノ償金」ノ五字ヲ削除シテモ宜シイ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條「鑛坑ノ償金」ノ五字ヲ削リ其他原案ニ決ス
第五十七條朗讀ス
第五十七條 用益物中ニ金糓其他日用品ノ如キ消耗スルニ非サレハ使用シ及ヒ收益スル事ヲ得サル動產アルトキハ用益者ハ之ヲ消耗シ又ハ讓渡ス事ヲ得但用益權消滅ノ時同數量、同品質ノ物ヲ返還シ又ハ收益ヲ始ムル以前ニ評價ヲ爲シタルニ於テハ其價金ヲ返還スル事ヲ要ス
右規定ハ用益權ヲ設定シタル商業株中ニ存スル商品其他ノ代替物ニ之ヲ適用ス
(南部委員)
之ハ今村サン、商業株中ニ存スルト云フハ何ウシテモ入レナケレバナリマセンカ
(今村委員)
商業株中ニ存スルト一緒ニ包括デアリマス
(南部委員)
其他ノ代替物ト云フハ用益權ヲ設定シタ、ト云フヲ被ブテハ居リマセン商業株中ニ無イ代替物ト讀メマスガ之ハ少シ無理デアリマス
(今村委員)
用益權ヲ設定シタ代替物及ビ商業中ニ、トヒツクリカヘスト宜シイ
(南部委員)
ソウスレバ宜シイ
(村田委員)
ソウスレバ宜シイ
(今村委員)
ソウ致シマシヨウ
(松岡委員)
商業株中ト云フノハ如何
(南部委員)
之ハ私モ何ウカト思フ
(村田委員)
オカシイ、代替物ヲ以テ出來ルト云フノダカラネ
(南部委員)
ソウデハナイ、代替物ノ前ニ規則ヲ適用スルト云フノデス
(村田委員)
併シ代替物ニ用收權ヲ設定シタト云フハオカシイ
(南部委員)
元トカラソウナツテ居リマス
(村田委員)
元トノハソウデナイ
(委員長)
代替物ニ設定シタヨウニ見ヘルネ
(今村委員)
第十九條云々トアツタハ矢張用收權ノ設定シタ品物ヲ云フノデス
(委員長)
用收權ノ設定シタ品物ニ代替物ヲ以テ來ルノダロウ
(今村委員)
左樣デハナイ
(南部委員)
消耗讓渡モ出來ルト云フノデス
(委員長)
商品ニ係ル品物ニモ前條ノ規則ヲ適用スルト云フノダカラ代補物ニ用收權ハ設定シテナイノダロウ
(南部委員)
シテナケレバ用收權ノ規則ハ適用セン
(今村委員)
商品ハ既ニ代補物デアリマス
(村田委員)
其他代補物ニ適用スル事ガ出來ルト云フノダカラ、係リ工合ハ違ヒマス
(今村委員)
用收權ニ關係ノナイモノハ適用スル事ハ出來ン
(村田委員)
ソレハ無論デアリマスガ、内部ヘ少シ這入リハセンカト思フ
(今村委員)
意味ハ變リマセン
(村田委員)
十九條ニ定メタ總テ代替物ニモ前ノ規則ヲ適用スルゾト云フノダカラ、代替物ニ用收權ヲ設定シタ代替物ニ適用スト云フト、オカシイ
(南部委員)
設定シテアルカラ適用スルノダカラオカシイ事ハナイ
(松岡委員)
土臺要不用ヲ云フト起案者モ寔ニ例タト云フカラ不用ニハ間違ナイガ抑モ上ハ金穀ヤ酒ヤ日用品ダカラ一回ノ使用ニ因テ消耗スルト云フモノデ、ソレカラ其事丈ケヲ定メ、此度ハ併シナガラ商品デ若シ用益權ヲ設定シタトキハ何ウカ、商品ハ一回ノ消耗ニモ限ラン、ソレモ同ジ適用スルノデ、併シナガラ一己人ノ間ニ一回ノ使用デ盡ヌ物デモ矢張適用スルト謂タノデス
(今村委員)
ソレ丈ケデアリマス
(南部委員)
用收權ノ設定シテナイ分ニハナイ
(村田委員)
商品ニモ適用シ又十九條ニ揭ゲタ代補物ニ適用スト云フノダ
(南部委員)
文字ハソウダロウ
(松岡委員)
貸借賣買ノ事ヲ云フノデハナイ、スルト用益權ノ付タトキハト云フヨリ外ハナイ
(委員長)
用收權ヲ設定シタ代替物ト云フ事カネ、用收權ヲ設定セシ事カ
(槇村委員)
設定セシ事ニハ關係ナイ事デアリマス
(委員長)
代替物ダカラ孰レ代替セラルルモノガアルネ、元トノ物ハ元トノ物ニ用收權ガアツテソレニ係ルサニ矢張代替物ニモ適用スト云フノデハナイカ
(南部委員)
代替物ハ代ハラルル品物ダト云フノデス
(西委員)
代ハル事ノ出來ル物ハ皆代替物ト云フ定義デ元トアツテ代ハルト云フノデナク卽チ元モアルガ、代ヘテ、モノヲ取リ代ヘル事ガ出來ルト云フノガ代替物ト云フノデシヨウ
(今村委員)
取リ代ヘル事ノ出來得ルト云フノデアリマス
(委員長)
代替物ニ用益權ヲ設定シタト云フト、本ナラ、本ガ同ジ物ガアル、此本ヲ借リタ處ガ此ノ本ハ代替物ダカラ貸シテモ宜イ乙ノ方ニ用益權ガアツテ甲ノ方ニナカツタノデ依ツテ設定シタハ乙ノ方ヲ云フノデシヨウ
(南部委員)
關係ナイ方ハ元ノ品物ヲ賣ルト云フ事モ出來ルト云フノデアリマス
(松岡委員)
元ノアルト云フ處ヲ丸デナイト云ヘバ訴ヘノ起リ樣ガナイ
(委員長)
甲品物ヲ借リタガ、乙品物ハ代替物ダカラ宜イト用收權ヲ設定シタガ甲ノ方ノ品物デアツタ時ハ用收權ヲ設定シタル代替物ト云フト乙ノ方ニナツテ仕舞ト云フノデアリマス
(松岡委員)
何ンノ書物ト云ヘバ書物ガ極マリマス甲ノ品モ乙ノ品モ皆ナ代替物デアリマス
(村田委員)
消費スルモノヲ消費シテ仕舞テモ宜シイト言タノデ其代ハリガ有ツタトキハ同ジモノヲ以テ返セバヨイト云フ代替物ニモ適用スト云フノダカラ、右規定ハ代替物及ビ用收權トヤツタラ宜シイ
(松岡委員)
代替物ハ用益權ヲ設定シタ外ト云フノデスカ
(村田委員)
ソレハ言フニ及バンノデス
(松岡委員)
前約ニハ商品及ビトアリマス
(村田委員)
商品ニ適用スレバ代補品ニモ適用スルト云フノデアリマスカラ用益權ヲ設定シタル場合ニハ言フニ及バンノデス
(松岡委員)
此規則ハ用益權ニ屬ス、何方ト言ヘバ商品ト代替物ト云フノデス
(今村委員)
鳥渡說明致シマスガ、第一項デハ日用品ト云フ事ハ消耗シナケレバ使用ノ出來ン物、米、酒トカ云フモノ之ハ誠ニソレヲ消耗出來ン以上ハ使用權ハナイカラ尤モデス、第二項ノ商品ト云フ物ハ消耗センデモ使用ノ出來ル物、呉服屋デ反物、瀬戶物屋デ瀬戶物ヲ揃ヘル樣何處ニモアルモノダカラ、ソレデ矢張一ツ事ト君做シマシタ、元ト賣リ物ノデアリマス、ケレドモ、ソノ品物ニ向ツテ直チニ用收權ヲ極メテナイ若シ瀬戶物ニ向ツテ用收權ヲ設定シテアツタラ出來ンケレドモ賣物ダカラト云ツテ前項ノ規定ヲ適用スルト言ヘルノデアリマス、賣物ニ向ツテ用收權ヲ作ツタノデハ無イ商業株ト云フモノニ向ツテ作ツタト云フノデアリマスカラ卽チ商業株トヤリマシタ
(松岡委員)
株ト云フ事ガ何ウカト云フノデアリマス
(今村委員)
此事ハ調ベテ見マシタガ商業株ト譯シタ原語ハ第一ハ、暖簾株、ソレカラ花主先假令バ大丸ガ主人ガ代ツテモ矢張大丸ノ暖簾ヲ懸ケテ花主ヲ持ツテ居ル卽チ商業株又暖簾株ハ無形物デ見世ノアルモノ、ソツクリシテ商業株トシテヤルト、ソレダケノモノガ籠ツテ居ルノデアリマス
(松岡委員)
日本デハ株ト云フ字ハ商業ノ元資株ト云フハ何ニ々々株ト申シマス
(今村委員)
元資ト云フト無形物ガ殘ルト思ヒマス此處ハ註ニモアリマスガ、主タルモノハ暖簾ガ主デアリマス、假令バ私ガ、松田ノ主人デ料理屋ヲ株ヲ設定シヨウト云フト松田ノ株ノ中ニ、中ノ品物モアルガ、於刺身モ燒肴モアリマスガ主タルモノハ、松田ト云フ暖簾ガ主デ物件ハ株中ノ從タルモノデアリマス卽チ株中ニ存シテ居ルト云フノデアリマス
(尾崎委員)
暖簾マデ這入ルト云フノハ、オカシイ
(今村委員)
佛蘭西デハ暖簾マデ這入ツテ居リマス
(尾崎委員)
此處ハ商業品計デアリマシヨウ
(村田委員)
私ハ前ヘノ通リニシテ置キタイト思ヒマス
(渡委員)
「ホントコンメルス」ハ株ト言ハナケレバナリマセンカ
(今村委員)
株ト云フ字ハ敢テ主張致シマセン分ラント云フナレバ外ノ文字ヲ持ツテ御提出下サイ
(尾崎委員)
私ハ再調査ノ原按デ宜シイト思ヒマス、代替物ト上ヘ入レタノハ宜シクナイ
(今村委員)
此處ニ大事ナ事ハ用益權ノ商業株、用益權ガ設定シテナイト適用ガ出來ンノデアリマス
(松岡委員)
株ト云フ字ハ日本デハ意味ガ違ウカラ困ルノデアリマス
(三島委員)
實ハ株ト云フ字デ暖簾ト云フ字ガ這入ルト云フノハ無理デス
(今村委員)
兎モ角モ資本ト云フ意味デハアリマセン、何ウモ良イ字ガアリマセンノデス
(南部委員)
暫ク元ノ儘デ宜シイ
(西委員)
原案デ宜シイ
(松岡委員)
株ト云フノハ穩カナリマセン
(今村委員)
穩ヤカトハ思ヒマセンガ代ヘル文字ガアリマセンノデアリマス
(松岡委員)
元ノ資本ヲ組成スル方ガ差支ナイ
(今村委員)
資本ト云フノハ困リマス
(渡委員)
資本デモ、株デモ困リマス
(槇村委員)
株デ惡イト言フノハ如何ナル譯カ
(尾崎委員)
我輩ハ惡イトハ言ヒマセン
(松岡委員)
株ト云フト商業株中ニト云フ事ガ今村サンノ說明ノ樣ニスルト、松田ト云フ見世ヲ讓タトキ内ノモノモト云フハソレニハ限ラン
(尾崎委員)
株ヲ用益シタノデアリマス
(今村委員)
日本ノ法律語ニハアリマセンガ併シ事實ハ行ナハレテ居リマス所謂ル商業株ト云フノハ一種ノ財產ニナツテ居リマス俗稱ニハ暖簾トカ、何ントカ言ツテ居リマス
(三島委員)
株ト云フノハ無形モ有形モ混ジテ言フノデス
(委員長)
鰻屋ナラ鰻屋ノ株ト云フノデ商品デハナイ
(尾崎委員)
鰻屋ノ孤鰻屋ノ鰻モ道具モ疊建具モ籠ツテ居ルノデシヨウ
(北畠委員)
元ノ通リニシマスカ
(槇村委員)
代替物ハ後ヘ戻シマスカ
(北畠委員)
戻シテ再調査案ノ通リデ良シイ
(槇村委員)
ソレデハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五十八條朗讀ス
第五十八條 住居用ノ器具其他使用ニ因リテ毀損ス可キ用益物ニ付テハ用益者ハ其用方ニ從ヒテ之ヲ使用シ且用益權消滅ノ時其現狀ニテ之ヲ返還スル事ヲ得但用益者ノ過失又ハ懈怠ニ因リテ重大ノ毀損ヲ致シタルトキハ此限ニ在ラス
又賃貸スル事ヲ得ヘキ性質ノ用益物ニ付テハ用益者ハ自己ノ責任ヲ以テ之ヲ賃貸スル事ヲ得
(南部委員)
過愆ト云フ字ハ過失トナリマシタカ
(今村委員)
過愆ト云フ字ハ總テ止メマシタ
(尾崎委員)
之ハ良シイ
(今村委員)
留保ハ取消シ原案通リニ願ヒマス
(委員長)
終身ト云フ意味ダガ、スルト有期ノハ、ドウスルカト云フ問題ガ起ル
(今村委員)
四十九條ニ有期モ出來ルト謂テアリマス
(委員長)
一人デモ缺ケルト用收權ハ止ンデ仕舞ト見ナケレバナラン
(今村委員)
尙ホ一ツ斯ウシナケレバナランガ三人ニ伺テ用益權ヲ定メ十年シカ遣レン處ガ三人生キテ居ル、スレバ十年經テ消滅シテ又ハ五年經テハ一人死ダラ矢張十年經タラ消滅デアリマス
(委員長)
死ンダ人間ニハ分ケマイト假令バ用收權ハ終身切リデモ死ンダ者ニハヤレンガ跡ノ者ヘハ遣ルノカ
(今村委員)
其明文ハアリマセン
(委員長)
ソコサニ書イテ見ヨウ跡二人ノ者ニモ止ムカ
(今村委員)
詰リ期限ヲ定メズシテヤレバ皆ナガ死ンデ仕舞マデ往ク、ソレカラ定メテヤツタラ期限ニテヤル一人デモ生テ居レバ其間ハ行フ、如何ナル譯カト云フ事ハ法律ニ定メテハナイ、其場合ヲ定メテハ何ウカト云フ御話デスカ
(委員長)
終身モ有期モ往ケルト云フト五十一條ガ適用セラルルカ終身ノミニ限ルト云フト有期ノモノカ此他ノ取扱シナケレバナラント云フト三人ノ内一人死スト一人分ハ缺ケテ虛有者ヘ返ストカ或ハ一人分ハ分ケルトカ
(今村委員)
ソレハ場合モアリマシヨウガ契約ニ任カシテハ如何
(委員長)
契約ノ無イトキハ裁判官ハドウスルカ
(今村委員)
之ニ嵌テ行キマス
(尾崎委員)
之ハ終身ニ設定シタモノダカラネ、之ハ場合ヲ擧ゲテ聞イタラ良カロウ
(今村委員)
聞クガ良シイ
(尾崎委員)
聞クガ良シイ
(今村委員)
終身ヲ期シテヤツタラ終身行フト云フ一人死ネバ次ノ者ニヤルト云フノデス
(委員長)
ソレハ分テ居ルガ終身ト規定シタラ終身ヤル又終身ヲ期サズシテ設定シタルトキハ何ウト云フ事ガナイ
(南部委員)
ソレハ合意上ニ任カシテ良シイ
(委員長)
合意シテナイトキハ何トカ
(南部委員)
合意シナケレバ行ヘナイ
(委員長)
十年ト約束シテ三人ノ内一人死ダラ、ドウカ
(南部委員)
初メ三人デ約束ガ無ケレバ出來ヌカラ
(委員長)
ケレドモ死ンダトキハ順次ニ取ルガ約束ガナカツタラドウカ
(南部委員)
一人ノ用收權ハ消滅シテ仕舞フデシヨウ共有ノ場合ト同ジデシヨウ
(委員長)
共有ノ場合トハ違フデシヨウ
(村田委員)
共有ノ場合トハ違ヒマス
(今村委員)
契約者約束ヲ爲ナイ場合ヲ索スト他ニモアリマスカラ、此位ヒデ置キマシタ
(委員長)
ヤランノナラバ良シイガ、ヤル以上ハ此位ヒデ置イテハ不充分ダロウ
(今村委員)
契約シナイ場合ハ幾ラモアリマスカラ
(委員長)
何ゼ此處ハ終身ト限ルカ其所ニ疑ヒガアルノデ之ハ限ラナケレバナラン必要ハナカロウト思フ合意ハ別段ト民法デ謂テ居ル
(南部委員)
終身ヲ期シタラコウナルノデ且用收權ト云フモノハ元來ドウ云フ處ガ旨意カ多クハ終身ヲ期スルガ主デアリマス
(委員長)
ソンナ事ハナイ
(南部委員)
終身ト云フ事ガ重モナル主ニナツテ居ルノデアリマス
(委員長)
終身ヲ期サナケレバ用收權ハ出來タカナレバソウハ往カン
(南部委員)
出來タトハ云ハンガ重モニ終身デアリマス
(委員長)
有期ノモノガ無ケレバ斯ノ如キモノモ良シイガ有期ノモノガアルトコウ云フ事ヲ書クト甚ダ不備ト云ハザルヲ得ン
(尾崎委員)
終身デナイ場合ハドウカソレハ書カナイデモ宜シイノカ
(村田委員)
必ラズシモ終身ト云フ事ハナイ
(南部委員)
必ラズシモ終身トハ云ハヌ
(尾崎委員)
終身ノ事モアルガ、ダ
(松岡委員)
有期ニ行ケル事ハ謂ンデモ定メラルル
(村田委員)
有期ハ無論デ用收權ハ一生涯ヨリ上ハ出來ヌト云フカラ三十年ト定メテモ二十年シカ往カント其所デ消ヘルノデス、ダカラ終身ニ限ルト云フ事ハナイ
(今村委員)
「ボアソナード」ニ一歩ヲ進メタ駄目ト思ヒマス
(委員長)
三人ノ内一人死ンダ二人ハ死ナズ然ルニ三人生テ居ルト皆終身ヲ期シタノデスルト終身ヲ期シタノミ出來ルト終身ヲ期サンモノハドウスルカ分ランヨウニ見ヘルネ
(今村委員)
終身ヲ期サンモノデモ明約ガ無ケレバ之ニ依ルヨリ仕方ハナイ
(委員長)
終身ヲ期シタノミト云フカラ之ニハ依レヌダロウ
(今村委員)
民法ハ類似デヤツテ行テマス
(委員長)
ソンナラ期シタルトキヤツテ期サンモノハ取除ケテ書イタナラ反對ニナル
(尾崎委員)
期サントキハト云フ事ハ惡イ
(村田委員)
元トノヨウニ廣クシテ置イタラ良シイデシヨウ
(委員長)
千圓貰テ三百三十三圓ヅツ分ケテモ宜シ又今年ハ貴君來年ハ尾崎サンガ取テモ宜シイト云フ事モ出來ルカ終身ヲ期シテ約束モソレデ出來ルカ有期ノモノハ同時ニ分ケ取リモ終身取モ出來タ
(南部委員)
ソコマデニスレバ契約セント云フ事ハアリマスマイ
(委員長)
終身ノミ行ケテ有期ノハ謂ヘヌト云フハオカシイ
(槇村委員)
死ンダ方ニハ關係ナイノデス
(南部委員)
順次ト云フハ其意味ガアルノデス
(槇村委員)
順次ハ今年ハ私來年ハ誰ト云フノデシヨウ
(尾崎委員)
ドウシテモ決點ダ、有期ノモノヲ拔カレタノハ分ラン數人ノ爲メニトスレバ何方ヘモ係ルカラ良シイ
(淸岡委員)
先ヘ行キマシヨウ
(村田委員)
數人ノ爲メニト云ヘバ良シイ
(今村委員)
假令バ「ボアソナード」ニ聞イテソレハ終身ヲ期スル意味ダト、有期ノモノハ云テナイト云テモ修正スル說ナレバ今カラ修正シテ良シイ
(尾崎委員)
其積リデアリマスケレドモ別ニ意味ガアルカナイカ聞度ト思ツタガ聞カン以上ハ修正スル
(今村委員)
幾人モト云フハ一番長ク生キマシテモ其生キタモノカラ、ト云フノデス
(松岡委員)
貴樣子ガ生レタラ子供ニ遣レヨト云フ方ハ云ハン精神ダ
(尾崎委員)
數人ノ爲メニト云テ置ケバ良シイ原案ノ意味ハ終身ト云フハ換ヘルガ良シイ
(委員長)
有期ノトキ何々ト云フ事ヲ問フテ終身ト書カナケレバナラン事ヲ辯ジタラ良シイ
(今村委員)
ソレカラ此方等デ、ヤツテモ宜シイデシヨウ
(南部委員)
ドウシテモ宜シイ、私ハ原案デ良イト思ヒマス
(今村委員)
問フ程ノ事ハナカロウト思ヒマス
(渡委員)
問フテ見タラ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ強イテ拒ム事ハナイカラ委員長ノ仰セル事ダカラ問フモ良シイ
(村田委員)
ソウシヨウデハナイカ
(箕作委員)
今村サン註ニハアリマセンカ
(今村委員)
註ニハ假令バ夫婦ニ向テ用益權ヲ設定シ今一ツ子ヲ加フル事モアル、ソウ云フ場合ニ順序ハ當事者ノ勝手ニ定メテ或ハ先ヅ夫、其次ハ女房其次ハ子供ト定メテモ又一所ニ三人トモ取ル契約シナケレバナラント云テ居ル其時ニ生レテ居ルモノ一所ナラ、シナケレバナラン
(委員長)
其裏ガナイ
(箕作委員)
未ダ其所マデノ考ヘガナイノデハナイカ
(今村委員)
共有デ取ラルルモアリ又一人死ネバ代ハル事モ出來ルト云フ丈ケデシヨウ
(委員長)
ソレナレバ生存者死者ハ云ハンデモ宜シイ
(今村委員)
一生ヲ期サナイデ三十年ト云タラ假令バ三人ナラ順序モ定メナカツタ誰ガ先ニ取ルカ定メナイ約束ハ恐ラクハナイ
(尾崎委員)
共同シテ使フガ宜イト云フ事ハアルダロウカモ知レン
(今村委員)
十年ノ間約束ハ誰ガ取ルカ定メズニ置ク者ハナカロウト思フ其駄目ヲ詰メルト「ボアソナード」ニ一歩ヲ進メタ駄目詰メト思フ
(尾崎委員)
駄目詰メデハナイ
(村田委員)
駄目詰メガ良シイ
(松岡委員)
駄目詰メハイラン
(尾崎委員)
終身トシタノガ分ラン、數人ノ爲メトヤツテ良シイニ殊更ニ終身ト限ルノハ分ラン
(今村委員)
八釜敷言フト五十條ハイランノデス
(尾崎委員)
刪ルト云ヘバ刪テモ宜シイ
(箕作委員)
私カラ貴君ニ終身年金約束ハ槇村サンノ生命ヲ期シテト云フ事ガアルノデス生命ヲ目安ニサルル人ト別ニ利益ヲ得ル人ト別々ニアルノデアリマス
(槇村委員)
問フテ來タラ良カロウ
(松岡委員)
實ハ原則ヲ押セバ跡ハ分ルノデス
(村田委員)
問フガ宜シイ
(松岡委員)
ソンナラソウシヨウ
(委員長)
序ガアリマシヨウカラ、序ニ聞イテ下サイ、ソレカラ五十八條ハ何ウデスカ
(尾崎委員)
五十八條ハ差支ナイヨウデス
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(淸岡委員)
之デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決シ、終身ヲ期セサル場合如何ハ起案者ニ聞ク事ニ決ス
(尾崎委員)
ヤリマシヨウ
第五十九條朗讀ス
第五十九條 終身年金權ノ用益者ハ年金權者ト同シク其年金ヲ收取スルノ權利ヲ有ス但反對ノ條件アルトキハ此限ニ在ラス
旣ニ設定シタル用益權ニ付キ更ニ用益權ヲ得タル者ハ原用益者ニ屬スル一切ノ權利ヲ行使ス
(尾崎委員)
之ハ宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十條朗讀ス
第六十條 種類及ヒ員數ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ每年處分スル事ヲ得但其子ヲ以テ全數ヲ保持スル事ヲ要ス
(南部委員)
畜群トアリマスネ
(今村委員)
一所ニシテ仕舞タノデス前ニハ全群トアリマシタ
(南部委員)
畜類デハナイカ
(今村委員)
全數ト譯シテアリマスガ矢張畜群ト原書ニアリマス
(南部委員)
畜群デ宜シイカ
(三島委員)
良シイデシヨウ
(今村委員)
全數ヲ以テ定メルト云フノガ主意デスカラ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十一條朗讀ス
第六十一條 用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付キテハ從來ノ所有者ノ慣習及採伐方ニ從ヒ定期ノ採伐ヲ爲シテ收益ス
採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ重モナル所有者又ハ公ノ無形人ニ屬スル近傍樹林ノ慣習ニ從フ但採伐スル一个月前ニ虛有者ニ豫吿スル事ヲ要ス
(村田委員)
大小樹林デ良サソウナモノデス
(三島委員)
大林小林トナルカラ
(村田委員)
栽伐方ト云フハ伐タリ栽ヘタリスルノデシヨウカ
(南部委員)
元トハ植ヘルト云フ字ガアツタカドウカ
(三島委員)
此方ガ良シイト云フノデス
(淸岡委員)
之ハ栽ヘルト云フ字ニシテ置ウデハナイカ
(委員長)
栽ヘルデナケレバナラン
(槇村委員)
六十一條ノ一項二項ニアルネ
(今村委員)
一項モ二項モ同ジデス
(南部委員)
採伐ヲサレテト云フハ字ガ違ヒマス
(委員長)
アノ採ノ字ハ、トル、ト云フ字デナケレバナラン
(今村委員)
採伐ヲサシテト云フ方ハ伐テト云フ方デス
(今村委員)
栽ヘルト云フ意味ハナイ、矢張伐ルト云フ方デス
(委員長)
ドウ云フモノカ
(今村委員)
之ハ箕作サンガヤツタノデシヨウ
(尾崎委員)
栽ヘル方モ籠テ居ソウナモノデスネ
(松岡委員)
採ル方ガ定マツテ居レバ栽ヘルノハ構ハンダロウ
(淸岡委員)
原書ハ直シテモ違ヒテ置クノガ良クハナイカ
(南部委員)
栽ヘルト云フ字ハ原書ニナイト云フカラ宜クハナイカ
(今村委員)
此所ハ栽ヘル事ハナイ採ル事バカリデアリマス
(淸岡委員)
ソウデハアリマスマイ前所有者ガ伐レバ必ラズ栽ヘルト云フノデシヨウ
(今村委員)
伐レバ必ラズ栽ヘロト云フノハ大小木樹林ノ所デ論ジナケレバナラン
(淸岡委員)
下ニハ收益ストアルカラ
(松岡委員)
收益スル所ノ權利ヲ云フノダロウ
(淸岡委員)
上ノ六十條モ數丈ケハ減ラシテハナラントアルデシヨウ
(三島委員)
栽ヘル事ハ後ニ出テ參リマス
(委員長)
伐リ採リバカリカネ
(尾崎委員)
後ニアリマスネ
(今村委員)
後ニアルノミナラズ栽ヘルト云フト大小木樹林ト譯シテアリマスガ、伐タ伐リ口カラ生ヘテ來ルノモアルノデ其トキ伐リ踉ヲ存シテ置クノミデアリマス
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十二條朗讀ス
第六十二條 從來ノ所有者ノ定期採伐ヲ爲サヽリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期產出物ノミヲ得ルノ權利ヲ有ス
然レトモ用益權ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユル事ヲ得且若シ生木ヲ要スルトキハ虛有者立會ニテ其必要ヲ證セシ後之ヲ採伐スル事ヲ得
(渡委員)
之ハ論ナシ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十三條朗讀ス
第六十三條 用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架、支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スル事ヲ得
(今村委員)
樹林及ビ、デモ差支ハナイ
(南部委員)
及ビ、デ差支ナイ
(村田委員)
棚架ノ字ハ何ウカネ
(三島委員)
俗ニ杭ト云フ字ヲ用ユル
(尾崎委員)
宜シイ
(松岡委員)
用益樹木ヲ支持スルト云フハ、工作用ニ必要ナル樹木カ
(今村委員)
假令バ松ノ樹デモ風ニ倒レルヨウナノデス
(南部委員)
樹木トアルガ竹デモ宜シイデシヨウ
(今村委員)
ソレハ宜シイ用益ト加ヘタガ、樹木デハ漠然ダカラソレデ用益トシタノデス
(村田委員)
竹木トシテ
(松岡委員)
工事ノ爲メニ一方ニ樹林ガアレバ其所カラノ樹ヲ持テ來ル事ガ出來ル、ト云フノデス
(今村委員)
ソウデハナイ、私ガ假令バ用益地ヲ持テ居ル此中ニハ倒レソウナ樹ガ在ル之ヲ支ヘル爲メニハ側ノ物ヲ持テ來テモ出來ルト云フノデス
(松岡委員)
註ニモ土地ノ耕作ノ爲メニトアル
(今村委員)
此樹ガ幾個モアル内此樹ヲ支ヘル爲メニ他ノ樹ヲ採ル事ガ出來ル、他ノト云フモ矢張此所カラ出タ樹デアリマス
(村田委員)
用益樹木、ト云フヲ竹木トシタイ
(南部委員)
ソレハ無駄デス
(渡委員)
竹デモ樹デモ採テ良イト云フノデアルカラ宜シイデハナイカ
(尾崎委員)
宜カロウ
(村田委員)
穩カデハナイ
(尾崎委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十四條朗讀ス
第六十四條 用益者ハ用益樹木ヲ植續キ又ハ植增ス爲メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スル事ヲ得
又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ賣ル事ヲ得但從來此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ餘ルトキニ限ル
右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ苗床ヲ保持スル事ヲ要ス
(委員長)
之モ宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十五條朗讀ス
第六十五條 用益地ニ旣ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ從フヲ要セサル石類、石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ從來ノ所有者ノ如ク其收益ヲ爲ス
其石坑ヲ未タ採掘セス又ハ旣ニ廢止シタルトキハ用益者ハ其用益財產中ノ建物、牆壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノミヲ採取スル事ヲ得但其土地ヲ損傷セシメス且第六十二條ニ記載シタル如ク豫メ其必要ヲ證セシムル事ヲ要ス
又用益者ハ前二項ノ區別ニ從ヒ其用益地ノ泥炭及ヒ肥料土ニ付キ收益スル事ヲ得
(南部委員)
「損傷セシメス」ト云テ「必要ヲ證セシムル事ヲ要」トシテハ、ドウカネ「土地ヲ損傷セス」「必要ヲ證スル事ヲ要ス」ト謂タラ良イヨウニ一寸見ヘルガ「セシメス」ト云ヒ「要ス」ト云フト云フハドウカ第六十二條ニモ直チニ立會ニテ伐採スル事ヲ要ストアリマスガ如何
(今村委員)
ソレデモ宜シイ、意味ハ違ヒマセン
(南部委員)
其方ガ穩カデハナイカ
(尾崎委員)
之ハ良イヨウデス
(委員長)
「廢止シタル」ハ石坑ヲ廢止シタヨウニ聞ヘハセンカネ
(尾崎委員)
石坑ヲ廢止シタノデスネ
(委員長)
石坑ノ仕事ヲ廢止シタノデシヨウ
(村田委員)
採掘ヲ止メタノデアリマス
(委員長)
採掘ヲ止メタノハ良シイガ坑ヲ止メハドウカ
(今村委員)
之ハ印刷ノ誤リデス「又ハ其採掘ヲ廢止」デアリマス
(南部委員)
「損傷セス云々必要ヲ證セシムル」デ良シイカ
(淸岡委員)
「必要ヲ證スル事ヲ要ス」デ良シイ
(今村委員)
其方ガ良イデシヨウ
(尾崎委員)
「損傷セス」デ良シイ
(三島委員)
宜シイ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「既ニ」トアルハ「其採掘ヲ」ノ誤リニ付正誤ス「損傷セシメス」ハ「損傷セス」トシ「證セシムル事ヲ要ス」ハ「證スル事ヲ要ス」トシ其他原按ニ決ス
(今村委員)
第六十六條議場刪除トアルハ、議場デ刪除ニナツタモノデアリマス
第六十七條朗讀ス
第六十七條 用益者ハ用益地ヲ增加スル寄洲、中洲其他ノ添附地ニ付キ收益ス
然レトモ虛有者カ償金ヲ拂フニ非サレハ添附地ヲ取得スル事ヲ得サリシトキハ用益者ハ用益權ノ繼續間虛有者ニ其償金ノ利息ヲ拂フ事ヲ要ス
用益者ハ用益不動產ニ於テ第三者ノ發見シタル埋藏物ニ付キ權利ヲ有セス
(槇村委員)
「添附地」ハ
(南部委員)
「附添」ノ所ニアリマス
(委員長)
宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
第六十八條朗讀ス
第六十八條 用益者ハ用益地ニ於テ狩獵及ヒ捕漁ヲ爲スノ權利ヲ有ス
(槇村委員)
之モ良シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六十九條朗讀ス
第六十九條 用益者ハ用益不動產ニ屬スル一切ノ地役權ヲ行フ若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虛有者ニ對シ其責ニ任ス
(南部委員)
之モ良シイ
本條ハ原案ニ決ス
第七十條朗讀ス
第七十條 用益者ハ直接ニ虛有者及ヒ第三者ニ對シ其收益權ニ關スル占有及ヒ權原ノ物上訴權ヲ行フ事ヲ得
又用益者ハ用益不動產ノ働方又ハ受方ノ地役ニ付キ自己ノ權利ノ範圍內ニ於テ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴權ヲ行フ事ヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ第百一條ノ規定ヲ適用ス
(村田委員)
終リノ項ハ新規ニ這入タノデスカ
(今村委員)
左樣デス勿論「ボアソナード」ガ入レタノデアリマス
(三島委員)
働方受方ハ御分リニナリマシタカ
(委員長)
百一條ト云フハ參加ノ事デシヨウネ
(南部委員)
左樣デス、利スル事ヲ得、カ
(三島委員)
彼所ヲ直シマシタ
(委員長)
用益ト云フノト收益ト云フノト何所ガ違フカ
(今村委員)
收益權ト云フノハ用收者ノ本統ノ權デ收益スル事ニ付テ權ハ收益デアリマス
(委員長)
用收權ハ卽チ收益スルノデセウ
(今村委員)
用益權ト云フモノ其收益權ヲ以テ居ル譯デス
(松岡委員)
矢張リ用益權トシテ宜シカロウ使用用益處分ト三ツノモノデアリマシヨウ
(今村委員)
處分ハ用益權ニハナリマセン
(尾崎委員)
所有者ト同ジ樣ナ權ヲ持テ居ルト云フノデシヨウ
(今村委員)
所有者ト同ジ樣ニト云フト語弊ガアリマス、ツマリ收益權ト云フノデ其ハ所有者カラデスガ用益權或ハ賃借者ト云フ色色出ルノデ卽チ用益權ト云フ用益者許リニナリマスカラ狹クナルノデス縱令バ此樣云フ事ガアリマスノ私ガ地面ヲ收益權ヲ持テ收益シテ居リマス處ガ此地面ヘ私ガ賃借ヲ持テ居ル其地面ニ付テ用益權ハ持チマセンガ又三年程收益スル事ガ出來ルト云フ者ガアル其レハ往カント云フ事ガ出來ルノダ其レ故廣クシテアルノデアリマス
(尾崎委員)
用益者所有者ト同ジ權利ヲ持テ居ルト初メニ言ツテ居ルデハアリマセンカ
(松岡委員)
收益權ト云フノハ用益權ト言ツテ宜シイト思ヒマス
(尾崎委員)
虛有者ガ貴樣ニ過失ガアルト何トカ云フ事ガアル其レカラ出タノデアリマシヨウ
(今村委員)
用益者ガ事柄ヲ行ヒ得ルヤ否ヤト云フ丈ケデ地面ニ付テ異議ヲ言ヒ得ルガ用益權ヲ持テ居ルカラデス然ルニ隣人ガ至テ賃借權ヲ持テ居ル卽チ收益權ガアルト云ツテ來タ時云ハレル事デアリマス
(松岡委員)
收益トシテ置カント其レガ言ハレント云フ事ハアリマセン使用收益ヲ合セテ用益ト云フノデアリマス
(今村委員)
不動產無形ノモノデ專有ノ出來ルモノハ用益權ヨリ外ハ無イト云フ「ボアソナード」ハ其レニ反對シテ居リ所謂用益權ノ占有ト云フ事ガアリマス
(南部委員)
收益權ト云フト廣クナリマス
(委員長)
收益ト用益トノ區別ガ付キマスカ
(今村委員)
區別ガ付クノミナラズ所有權賃借權地上權ニモ付テ居リマス
(委員長)
用收權ノ内カラ收益權ヲ取ツタラ用益權ハ成リ立チマセン
(南部委員)
收益權ニ關係スル物上訴權ガアル其訴權ヲ用益者ガ行フ事ヲ得ルノデアリマスカラ此レガ用益權ニ關スルト考ヘルト用益許リノ訴權ニ成ツテ仕舞フ收益權ニ關スル物上權ト用益權ニ關スル物上權ト二ツ出ル樣ニナルカラ詰リ收益權ニ關スル物上權ハ用益者ガ行フゾヨト云フノデアリマシヨウ
(三島委員)
左樣デス
(今村委員)
用益者ガ中ヘ鳥渡ト收益者ト云フ文字ヲ入レタノハ其處ニ注意シタ所デアリマス
(尾崎委員)
宜シウ御座リマシヨウ
(槇村委員)
宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七十一條朗讀ス
第七十一條 父母ノ外ナル用益者ハ有償又ハ無償ノ名義ニテ其用益權ヲ讓渡シ賃貸シ又ハ用益ニ付スル事ヲ得且用益物カ抵當ト爲ル可キモノナルトキハ其權利ヲ抵當ト爲ス事ヲ得
如何ナル場合ニ於テモ用益者ノ付與シタル權利ハ其用益權ト同シキ期間、制限及ヒ條件ニ從フ
(委員長)
何ヅレノ場合ニ於テモト云フノハ起案者ガ入レタノデスカ
(今村委員)
左樣デス、父母ガ子ノ財產ニ付キ法律上用益權ヲ持テ居ル其レハ除クノ外デアリマス
(尾崎委員)
ナゼ除クカ我輩ハ勝手ニシテ宜カリソウニ思ヒマス
(今村委員)
子供ノ財產ヲ保護スルノ精神デアリマス
(尾崎委員)
子供ノ財產ニ親父ガ證人ニナラナケレバナラント云フ事ハ不都合デス
(渡委員)
爲ス可キ、デ宜クハナイカ
(今村委員)
別項ニ但書ガ付クノデアリマス「但賃貸借ノ繼續期間及ヒ其更新ニ付テハ第百二十六條乃至第百二十九條ノ規定ヲ適用ス」
本條ハ原案ニ決ス
第七十二條朗讀ス
第七十二條 用益者ハ用益權消滅ノ時其收取セサリシ果實及ヒ產出物ノ爲メ償金ヲ求ムルノ權利ヲ有セス其果實及ヒ產出物ノ猶ホ土地ニ附着スルトキト雖モ亦同シ
又用益物ニ改良ヲ加ヘテ價直ヲ增シタルトキト雖モ其改良ノ爲メ虛有者ニ對シ償金ヲ求ムル事ヲ得ス
用益者ハ自己ノ設ケタル建物、樹林、裝飾物其他ノ附加物ヲ收去スル事ヲ得但其用益物ヲ原狀ニ復スル事ヲ要ス
(今村委員)
樹林ト云フノハ此處ニモアリマスガ此事御注意下サイ
(尾崎委員)
樹林トハ如何
(今村委員)
其事御注意下サイト云フノハ元ト植付ケトアルノデス其レカラ大根ヲ植付ケテモ亦菊ノ花ヲ植テモ植付ケデアリマスガ重モナル場合ハ松一本植テモ或ハ庭ノ木ヲ植テモ植付ケトハ言ヘン其レデ建物ト對スル物ト少ナクトモ一塊ニ林ヲ爲シテ居ルモノデナケレバナリマセン獨立シタ木ヲ云フノデハナイト成程左樣デナイト建物ニ對スル地上權ノ場合ニモ同ジ樣ナ事ガアリマス
(槇村委員)
少ナウテモ植付ケモノト云フノガ能クハアリマセンカ
(今村委員)
大根モ這入テ來マスカラ困リマス
(槇村委員)
大根モ這入ツテ宜シイデシヨウ
(今村委員)
這入ツテハ困ルノハ永借權ノ地上權ノ所ニ關係ガ起ツテ參リマス
(南部委員)
大根抔ハ權利ヲ有セン方ニナリマス
(今村委員)
左樣デス
(淸岡委員)
其裝飾物ト云フハ何ヲ裝飾シタノデスカ
(今村委員)
額ヲ付ケルトカ云フ事デス
(淸岡委員)
建物ノ裝飾物ト云フ中ヘ樹林ト入レタラ樹林ガ裝飾物ト云フノハオカシイ
(今村委員)
建物ト樹林ハ相對シテ居ルノデアリマスカラ此レハ主タルモノデアリマス
(淸岡委員)
樹林其他ノ裝飾物ト云ツタラ宜カリソウナモノデス
(南部委員)
樹林ト建物ガ附加シテ居ルモノハ卽チ裝飾物ト云フノデス
(尾崎委員)
此レハ宜シイデシヨウ
(槇村委員)
一二本ノ樹ハ取テ往カレマスカ
(今村委員)
庭木ノ方ハ寧ロ裝飾物ニナルデアリマシヨウガ樹林ノ方ハ這入リマセン
(三島委員)
文字面ノ御話シヲ致シマスガ改良ト云フノガ抑モ間違ヒテ良ヲ改メルト云フト惡イ事ニナルノデアリマス
(南部委員)
改革トシナケレバナランノデシヨウ
(三島委員)
左樣デス
(今村委員)
三島氏ハ其說ヲ採テ居ラルルガ私ハ不同意ヲ唱ヘマシタ改良ト書クノハ文字ノ本義ニ因テハ間違フカモ知レマセンガ此間出タ勅語ニモアルカラ宜カロウト思ヒマス
(三島委員)
四五年ノ習慣ニ爲ツテ仕舞ツタカラ仕方ガナイ
(三島委員)
支那譯ヲ見ルト流石ハ改誤トシテアリマス決シテ良ノ字ハ使テアリマセン
(淸岡委員)
此處ハ改誤ノ爲メトヤツテモ宜イノデアリマス
(渡委員)
財產ト云フ樣ナモノデ矢張リ日本デハ動カス可カラザルモノデアリマシヨウ
(槇村委員)
改誤ト云フ說ヲ贊成イタシマシヨウ
(尾崎委員)
原案贊成
(委員長)
問題ハ問題デアリマスガ然シ間違ヒハセンカラ改良トシテ置テモ宜カロウ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七十三條朗讀ス
第七十三條 虛有者ハ用益權消滅ノ時用益者又ハ其相續人ノ前條ニ從ヒ收去スル事ヲ得ヘキ建物及ヒ樹林ヲ鑑定人ノ評價シタル現時ノ價直ヲ以テ先買スル事ヲ得
用益者ハ虛有者ニ右先買權ヲ行フヤ否ヤヲ述フ可キノ催吿ヲ爲シ其後十日內ニ虛有者カ先買ノ陳述ヲ爲サス又ハ之ヲ拒絕シタルトキニ非サレハ其收去ニ着手スル事ヲ得ス
虛有者カ先買ノ陳述ヲ爲シタリト雖モ鑑定人又ハ裁判所ノ處決ノ確定シタル時ヨリ一个月內ニ其代金ヲ辨濟セサルトキハ先買權ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
用益者又ハ其相續人ハ代金ノ辨濟ヲ受クルマテ建物ヲ占有スル事ヲ得
(今村委員)
之ハ前ノ會ニハ八釜シカツタガ直シテ來タノヲ又刪リマシタガ此條ハ賃借權ノ所永借權ノ所地上權ノ所ニモアリマスガ又諸所ニモアロウト思ヒマスカラ若シ其レ等ニ影響ヲ及ボシタナラバ御改メヲ願ヒマス
(槇村委員)
宜シユウ御座イマス
(尾崎委員)
鳥渡見タ所デハ此所ハ當リ前ノ事ラシユウ御座イマス
(松岡委員)
細カニ云フト大變論ガアルノデ、貴君ハ否トハ云ヘンノデアリマス
(尾崎委員)
左樣デス
(松岡委員)
其レハ隨分酷イデハナイカ
(尾崎委員)
評價サセルガ宜シイ
(今村委員)
當リ前ノ評價ガ出來レバ宜シイガ左樣ハ往キマセン
(槇村委員)
否ハ應ナシデアリマスカ
(今村委員)
左樣デス
(北畠委員)
私ハ不同意デスガ先ヅ留保シテ置キマシヨウ
(委員長)
殘ラズ入レタモノヲ刪ツタノデスカ
(南部委員)
左樣デス
(委員長)
其レデハ此レデ置キマス
本條ハ原案ニ決ス