法律取調委員会 民法草案再調査案議事筆記 第1回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產編再調査案議事筆記 , 自 第一回 至 第六回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法財產編再調査按第一回議事筆記
自第一條至第三十條
明治二十一年七月三日午前八時四十五分開會
(委員長)
是ヨリ民法再調査ニ移リマシヨウ就テ皆樣ノ御意見ノ無イ所ハ讀ミ下シテ行キマシヨウカ
(今村報吿委員)
早ヒ方ガ宜シイデ御座ヒマセウ
(委員長)
一條々々言ツテハ時間ガ入ルカラ論ノ無イ所ハ經過シテ仕舞ヒ讀ム事丈ハ誰方カ讀デ下サイ
第一條朗讀ス
第二編 財產
前置條例 財產及ヒ物ノ區別
第一條 財產ハ各人又ハ公私ノ無形人ノ資產ヲ組成スル權利ナリ
此權利ニ二種アリ物權及ヒ人權是ナリ
(箕作委員)
財產ト云字ヲ身代ト云字ニ換ヘ樣ト云說ガ有リマスガ如何デスカ
(委員長)
身代ト云字ヲ入レルカ入レンカ皆樣ノ意見ヲ聞イテ見マシヨウ
(今村報吿委員)
民法中ニ是ガ大問題デアリマス
(渡委員)
先日來論モアリマシタガ私ハ矢張リ原案保守主義デ此通リデ宜カロウト思ヒマス身代ト云事ハ前ヨリアル言葉ナレドモ財產ト資產ガ並ビ立ナイト言フ程ノ不都合ハ有リマスマイト思ツテ居リマスカラ身代ト云フヨリ財產ハ資產ヲ組成スルト云方ガ宜シイ實ハ產ノ字ハ當ラント云論モ有リマシタガ議場デ耳慣レンデ居ト云事デ財產ト置カレマシタカラ財產ト云事ハ並ビ立レトハ思ヒマセンカラ原案通リニアリタイト私ハ考ヘマス
(箕作委員)
原案ヲ贊成致シマス
(村田委員)
私モ原案贊成
(渡委員)
私ハ文字上ノ事デハ御座ヒマスガ之ヲ身代ト云字ヲ殊更ニ書マシテ雅俗混淆致シ開卷第一條ニアリマスニモ體面ヲ汚ス樣ニ思ヒマスカラ願クバ原案通デアリタイト希望致シマス
(村田委員)
身代トハ以前ハ云ヒマシタガ今ハ云ハンノデアリマシヨウ
(南部委員)
今ハ宜イ之ハ後日ノ法律デアリマス
(村田委員)
八年ニ出タ刑法ニモ家資分產トアリマス
(南部委員)
刑法ハ左樣デ有リマセウガ民法ハ身代限リト云フノモアリマスカラ其レニハ關係ガナイト思ヒマス
(委員長)
學校デ講釋ヲスルニ財ハ資產ヲ組成スルト云ツテ產ハ添ヘモノト云ハナケレバナリマセン
(南部委員)
成程却テ文字上ハ宜シウ御座ヒマスガ矢張リ實際同ジ事デ財產ト云フモ矢張リ身代ト家ダカラ其レデ甚ダ疑ヒマス
(渡委員)
身代ト云ハ人ニ云フガ國ノ身代トカ縣ノ身代トカ云事ニ至ツテハ信ジナイト思ハルル一財產ト云ツタナラバ何ヘデモ當リヨイト思フ況ンヤ資產ハ身代ヲ組成スルト云ハ月鼈ノ違ヒガアル雅俗混淆テ開卷第一條ヲ汚ス樣ノ考カラ財產デ置カレタイト熱心ニ希望致シマス
(槇村委員)
私ハ身代ヨリハ財產ト云ガ宜シイト思ヒマス
(西委員)
私モ財產デ御置キニナリマシテ宜シイト思ヒマス
(淸岡委員)
身代ト云フト斯フ云者デアル財產ト云ヘバ斯フ云フ者デアルト區別ガアレバ宜シイガ財產モ身代モ同ジト云ト只文字ヲ取易ヘタ丈ノ事ニ止マルノデアリマス
(委員長)
財產ニナルト總テヲ總括シテ云トハ見エン有樣ガアリマス
(三島報吿委員)
財產ト云字ハ財ノ事ヲ一物ヲ指シテ云說デアリマスガ左樣計リハ云ヘマセン世間ニアノ男ニハ財產ガアルカト云フト身代ノアルト云事デアリマス
(西委員)
其レハ常ニ云ツテ居リマス
(三島報吿委員)
ゴチヤマゼニ成ツテ居ル丈ケデアリマス
(西委員)
財產資產ト云フ產ノ字ハ財ト云フ字ノ附字ト解釋ヲ下セバ可笑クハ御座ヒマセン
(委員長)
產ノ字ハ丸デ意味ノ無イ者ト思ハナケレバナリマセン
(三島報吿委員)
資ト云字ト財ト云字ハ同デアリマス
(委員長)
財產トシテモ宜カロウ先ヅ良イ字ガ有ツタラ其上ノ事ニシマシヨウ
(箕作委員)
身代ト云ヨリ外恐クハ良イ字ハアリマスマイ
(村田委員)
開卷第一條デアリマスカラ財產ト云字ハ二十一條ニモアリ所有ニ屬スル者トハ何々ヲ云フトアリマスカラ矢張リ財產トハ資產ヲ組成スル權利ヲ云フト云ツタラ宜シウ御座ヒマシヨウ
(今村報吿委員)
其レハ其ノ方ガ宜シウ御座イマシヨウ
(村田委員)
商法ハ始終左樣云ツテヲリマス何々ノ者トハ何々ヲ云トアリマス
(尾崎委員)
財產ノ講釋デアリマス一體法律ニハ此樣ナ事ハ入ランノデアリマス到底リ法律ノ學問ノ爲メニ置ク樣デ有リマス
(栗塚報吿委員)
併シ學問ノ樣デアリマスガ此權ニ二種アリ人權之ナリト云ヒ出シ咄嗟ニ財產ハ之ナリト云ヘンカラ是非物權トカ人權トカ云フ前ニ財產ハ權利デアル其權利ヲ分ツテ物權人權ト云フ其呼出デアリマス
(村田委員)
其レハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
物權人權ト云語ヲ云フカ云ハンカト其レガ行ケレバ宜シイノデ有リマス
(尾崎委員)
物權人權ノ云ト云者デス
(栗塚報吿委員)
イヤ物權人權ハ何ノ爲メカ財產デアルト云フ左樣スレバ素カラ財產ハ權利ダヲ云事ニ成ツタノデアリマス
(村田委員)
財產トハ何々トスル權利ヲ云ト云フノデアリマス
(西委員)
之ハ御据置ヲ願ヒタイ
(今村報吿委員)
トハ何々ヲ云フト譯シテモ宜シイト思ヒマスアル場合ニハ何々ト云事モアリマスカラ一向一定シテ居リマセン法律ノ本ガ一定シテ居ナイノデアリマスカラ此處モ何々ハ何々モ云フト云ツテモ差支ハ御座ヒマセン
(渡委員)
是ハ宜シウ御座ヒマヒヨウ
(尾崎委員)
言フ迄ハ御座ヒマセンカ
(箕作委員)
開卷第一條ト云ト定義ノ樣デアリマスガ併シ立派ニ云ツタ方ガ好ヒ樣デアリマス
(委員長)
ソレモ差支ナイデハ御座ヒマセンカ依テ次ギヘ移リマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第二條朗讀ス
第二條 物權ハ直チニ物ノ上ニ行ハレ且總テノ人ニ對抗シ得ヘキモノニシテ主タル有リ從タル有リ
主タル物權ハ之ヲ左ニ揭ク
第一 完全又ハ虧缺ノ所有權
第二 用益權、使用權及ヒ住居權
第三 賃借權、永借權及ヒ地上權
第四 占有權
從タル物權ハ之ヲ左ニ揭ク
第一 地役權
第二 留置權
第三 動產質權
第四 不動產質權
第五 先取特權
第六 抵當權
右第一ハ所有權ノ從タル物權ニシテ第二以下ハ人權ノ擔保ヲ爲ス從タル物權ナリ
(箕作委員)
本條ノ對抗ト云字ハ取テ仕舞ヒタイノデアリマスガ
(今村報吿委員)
對抗ト云字ハ三島君モ私モ嫌ヒデアリマスガ代ル者ガナイカラ置キマシタ
(三島報吿委員)
之ハ主張ト一端致シマシタガ我々モ至極頼ム所デアリマシタガ主張ト云事ハ向フノ相手ガナクテモ主張ガ出來ル者ダカラ原字ト何ウカト云フノデ何々ヲ以對抗ト云ヒ以テト入レマシタカラ異論ハナイト云フノデ置キマシタ
(箕作委員)
二條ニハ以テトハアリマセンガ如何
(今村報吿委員)
物ガ對抗ノトキハ以ハナシ、人ノトキニ以テヲ入レルノデアリマス
(松岡委員)
人ガ攻メテ來タ時ニ限ギルノデスネ對抗シヤウト云ツテモ雲ニ向ツテ對抗シヤウト云フ事ハアリマセン
(三島報吿委員)
主張ト云フハ廣クモ言フ、人ガ在テ答ヲスルニ主張ト斗リ云ヘント申シマスカラデス
(松岡委員)
物權ト云事ハ何處迄モ逐懸テ行クト云ノデ對抗ト云ト拒セイデトナリハセンカ抗ト云ノハ可笑デハ有リマセンカ對抗ト云字ハ必ラズヤツテ來タ時分始メテ應ズルト云字義ニ聞ヘハセンカ之ヲヤツテ來ナイニ我カラ行クト云場合ニ行マスカ
(三島報吿委員)
其レハ行キマセン
(今村報吿委員)
私ナゾモ翻譯スレバ刃向ケルト云字デアリマス
(三島報吿委員)
左樣スルト主張ト云ト違ヒマス矢張リ對抗ガ當ル樣デアリマス主張ト云ハ向フガ來ンデモ我說ヲ主張スルト云ノデ必シモ相手ナシニ云字デアリマス
(今村報吿委員)
物ガ對抗スルトカ云ト是デ宜シイガモノヲト云ト以テト云フ字ヲ入レル定議ニシマシタ
(箕作委員)
是ニ換ヘル字ガナケレバ之デ宜シイ
(今村報吿委員)
是ヨリ先キニ働キ方受ケ方ナドト云字ガアリマスガ之ハ誰ニモ氣ニ入ランノデアリマスガ何ウモ致シ方ガナイノデアリマス
(箕作委員)
私モ自ラ厭デアリマスガドウモ仕方ガナイノデス
(村田委員)
行ヒトシテ宜シサウナ者デス物權ハ物ノ上ニ行ノ事デアリマス
(今村報吿委員)
權ガ行フデアリマス
(村田委員)
總テ人ニ對抗シ得ベキハ對抗セラルルデアラウ
(栗塚報吿委員)
物權ガデアリマス
(北畠委員)
行ハンガ宜シイ
(村岡委員)
前ニハ行ナイトヤリマシタ
(渡委員)
用收權ハ用益權ト改名シマシタカ
(今村報吿委員)
是ハ三島氏ノ出品デアリマスガ使用收益デ云ハレマシタガ使用ノ用ノ字ヲ取テアリ收益ノ上ノ收ノ字ヲ取ツテ互ニ違ヒニシタラ宜シカロウト云ハレマシタガ其レヨリ矢張兩方共使用ノ用ノ字ト收益ノ益ヲ雙方取ツタガ宜シイト云三島氏ノ釋デ御座イマスソレハ成程ト感服スルノデアリマス
(村田委員)
ソレカラ文章論デアリマスガ從タル物權之ヲ左ニ揭グトアリマスガ第八條ノ樣ニ書タラ如何
(今村報吿委員)
其處ハ意味ガ違ウノデアリマスカラ噛分デ見ナケレバナリマセン
(箕作委員)
之ハ「リミタヲーブ」ト云フ字デ制限ノ意味ヲ以テ居ルノデ御座ヒマス
(今村報吿委員)
物權ト云ハ外ニナイノデ如シト云フトマダ外ニモアリマスガト云樣ナ意味ニナリマスカラデス
(村田委員)
併シ成程是ハ大キニ左樣デアリマシタ只地役權ト云ハ可笑クハナイガ權ト云フ字ハ佛蘭西方リデハ地役或ハ地務ト云ツテ居リマス
(今村報吿委員)
地務ト云ハ向側デ立ツタ字デ權ヲ以テ居ル側ノ言葉ニナランカラ初メ動產質ト有ツタノハ權ノ字ヲ加ヘタ譯モアルノデ成程物權ト云標題ダカラ先ノ地役ノ所ヲ讀ムトボアソナード自ラ地役權ト加ヘタ所ガアリマス此處デ權ノ字ヲ拔ヒテハ可笑ウ御座ヒマス
(村田委員)
可笑シイガ左樣云事ガアルナレバ仕方ガナイソレカラ元ハ動產質權不動產質權トアルガ此處ハ質權トヤツテ先キヘ往ツテ質權ノ中ニ動產不動產アリトアルカラ宜ロシカラウ
(栗塚報吿委員)
左樣ハ承リマスマイ何故ナレバ「ガーシー」ト「アンチクレー」ト云者ガアリマスカラ恰モ地役ノ下二カラ六迄ハ擔保權トシタモ同ジ側デ左樣ハ承リマセン
(村田委員)
ソレデハ私ハ別段意見ハ御座ヒマセン
(尾崎委員)
宜シウ御座ヒマス
(委員長)
別段成立ツ樣ナ論モアリマセンカラ先キヘ承リマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第三條朗讀ス
第三條 人權卽チ債權ハ定マリタル人ニ對シ法律ノ認ムル原因ニ由リテ其負擔スル作爲又ハ不作爲ノ義務ヲ盡サシムル爲メ行ハルヽモノニシテ亦主タル有リ從タルアリ
從タル人權ハ債權ノ擔保ヲ爲ス保證及ヒ連帶ノ如シ
(箕作委員)
第二項ハ讀ミ惡ウ御座ヒマスガ是ハ仕樣ガ御座ヒマセンガ從タル人權ハ債權ノ如シト云フ積リデアリマシヨウ然ルニ爲ス保證トアルハドウ云者デ御座ヒマセウカ
(栗塚報吿委員)
擔保ヲ爲ス所ノト云ノデアリマセウ
(今村報吿委員)
爲ス保證ノ如シ及ビ連帶ノ如シデハ分リマセンカ
(南部委員)
爲スト云字ヲ讀ムニ味意ガ無ケレバ成リマセンデセウ從タル人權トモウ一ツ債權ト云ノデアリマスカラ從タル債權ハ他ノ從タ人權ト直シテハ往カンカ
(栗塚報吿委員)
第三條ハ前ノ通リデハ如何
(箕作委員)
原文ニハ他ノ人權トアリマス
(尾崎委員)
他ノ債權ノ保證ヲ爲スデアリマセウ他ノ字ヲ入レタラ宜シイデ御座ヒマセウ
(南部委員)
他ノ字ヲ入レタガ宜シイ
(淸岡委員)
他ノ字ヲ入レルト讀ミ惡ウ御座ヒマス
(尾崎委員)
擔保ヲ爲ス保證デナイ保證及ビ斯ウ云ノデアルト云フ說キ明シデセウ
(栗塚報吿委員)
左樣
(箕作委員)
前ノ二條ノ仕舞ニ人權トアルカラ人權ノ擔保ヲ爲ス從タル人權ハ保證及ビ連帶ノ如シト云ツタラ宜ヒデセウ
(栗塚報吿委員)
ソレデ宜シウ御座ヒマス
(西委員)
初メノ主タリ從タルアリト云ツテ左樣シテ此處デ主ヲ止メテ從タリト云ハ如何
(栗塚報吿委員)
從ハ云フニ及バント云ノデアリマス
(今村報吿委員)
其議論ハ一言モナイノデ主從ト云フナラ從モ云ハナケレバ可笑シイノデアリマス
(松岡委員)
實ハクダクダシク主從ヲ云ハレテモ好イノデアリマス
(栗塚報吿委員)
從タル人權ト云ト氣ガツクマイト云ノデ又斯ウ云ツテ置クカラ分ルノデ並出シタル者計リデアリマス
(尾崎委員)
連帶ハ從デアリマシヨウ
(今村報吿委員)
必シモトハ云ヘマセン
(尾崎委員)
連帶ハ可笑ヒドウ云フ場合ニ連帶ガ從ニナルデアリマシヨウ
(今村報吿委員)
連帶編ガアリマスカラ彼所ニ精シク云ツテアリマス
(箕作委員)
連帶ハ固ヨリ從デアリマス
(尾崎委員)
連帶デ金ヲ借リルト主デアリマシヨウ
(箕作委員)
ソレヘ以テ債權ヲ釋放スル人ハ連帶ヲ釋放スルトカ云時ハ別ト見ナケレバナラン二人デ借リテモ同一ニ相手取ツテモ百圓ノ請求ハ其事ヲ釋放スルト債權其物ヲ釋放スルトハ違フノデアリマス借方二人デ借リタガ二人連帶義務ヲ負テ居ルト違フノデソレハ連帶ノ上ニ精シフ御座ヒマス
(南部委員)
債權ノ擔保ヲ爲ス從タル人權ハ保證及ビ連帶ノ如シト云ツテハ如何
(淸岡委員)
文章ハ其通リデ宜シイガ少シ擔保ヲ爲スト云ヲ頭ヘ冠ブセサルト從タルト云ニチト遠クナル心持ガ致シマス
(箕作委員)
從タル人權ハ保證及ビ連帶ノ如シデモ良イノデアリマス
(今村報吿委員)
保證ハ宜シウ御座ヒマスガ連帶ニハ工合ガ惡ヒノデアリマセウ
(委員長)
少シ工合ガ惡ウ御座ヒマス
(槇村委員)
ドウモ少シ惡ルイト思ヒマス
(尾崎委員)
說キ明カシタカラ是ヨリ外ハ仕方ガナイデ御座ヒマシヨウ
(尾崎委員)
分ルデアリマセウ
(箕作委員)
從タル人權ハ債權ノ擔保ヲ爲ス事ト切ツテ譬ヘバ保證ノ如クト見ヘルノト一ツハ爲ス所ノ保證ト狹マク續ケテ讀ム嫌ヒガアリハセンカト云ノデアリマス
(村田委員)
債權ヲ擔保スル保證及ビ連帶ノ如シデ宜シイ
(今村報吿委員)
ソレハ宜シイ
(槇村委員)
ソレハ宜シイ樣デス
(三島報吿委員)
好イ樣デス
(箕作委員)
宜シウ御座ヒマセウ
(南部委員)
好イデセウ
(淸岡委員)
宜シウ御座ヒマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣致シマスト二條ノ第二以下人權云々トアルモ是レハ人權ノ擔保ヲ爲ス從タル物權ト加ヘテハ人權ノ擔保ヲ爲ス從タルダロウト思ヒマスガ加何
(村田委員)
ソレヲ云ト矢張リ元通リガ宜シイ
(委員長)
債權ヲ擔保スル保證ヲ連帶スル人權及ビ連帶ト見レバ宜シイ
(淸岡委員)
爲ス保證ト續ケル所デアリマシヨウ
(松岡委員)
是丈ハ止メテ仕舞ツテモ宜シイ從ト云事ハ云ハンデモ好イ後チニ擔保篇ノ所デ殊更篇ヲ拵ヘルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
困ツタ事ニハ呼レニ云ツテ居ルノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ一向構ハン其處等ヲ直スノハ容易デアリマシヨウ
(淸岡委員)
前條ニ擔保ヲ爲ス從タル物權トアルカラ其比例ニ依ルト擔保ヲ爲スト云ハナケレバナリマセン
(尾崎委員)
二項ヲ削ル論ハ如何
(淸岡委員)
削ル論ハイケマセン
(栗塚報吿委員)
論ガ長引カラ削ルト云名案デアリマスガ保證及ビ連帶ノ如シト云ツテ居レバ是デ御置ナスツテハ如何デス
(淸岡委員)
是デ宜シウ御座ヒマシヨウ
(尾崎委員)
好カロウ
(尾崎委員)
此處丈デハ必要トモ思ヘマセン
(栗塚報吿委員)
此處丈デハ入リマセンガ日本國中ノ民法デアリマスカラデス
(尾崎委員)
ソレデハ原案デ置キマセウ
(村田委員)
原案デ宜シイ
(委員長)
好クバ先キヘ移リマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第四條朗讀ス
第四條 著述者ノ著書ノ發行、技術者ノ技術物ノ製出又ハ發明者ノ發明ノ施用ニ付テノ權利ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
(村田委員)
私ハ此條ハ無クテモ好イト思ヒマス一體物權人權ノ區別ヲ云タノデアリマスガ此處ヲ一寸云ニ權利ト云計リヲ通解センデ突然ト插ミ込ンダノデアリマスカ
(今村報吿委員)
是ハ辯明シナケレバナリマセンガ私モ其說デ三條カラ五條ヘ移ルト好イガ四條ガアル爲メニ工合ガワルイカラ何處カヘ持テ行クト思ツテ所有權ノ所ヘ初メ入レヤウト考ヘテ居リマシタガ「ボアソナード」ガ此處ヘ入レナケレバナラント云ノヲ之ヲ兎モ角モ所有權ノ所ヘ何處カヘ置カサナケレバナリマセン事ハハヅレント云何故ナレバ民法デ著述者ノ著書則チ版權デアリマスガ或ハ意匠條例抔アレドモ一種ノ財產デアリマス財產ナレバ其財產ヲ獲得スルニハドウ又之ヲ失フニハトナツテ權利ガ無クナルカラ又讓リ渡シ又ハ保存トカ云ハ民法中ノ品物デアリマス財產タル以上ハ何處カ外ヘ「ボアソナード」ガ書クノデ此處一ケ條ニ書テ跡ハ特別法ニ讓ルノデ民法デ拔カレテ仕舞フト民法ニナイ事ヲ特別法ニ拵ヘルト云ナケレバナリマセン民法デハ天下アラユル財產ハ民法ニ依ラナケレバナリマセン仰モ原則デアリマスカラ之ニ拔ケタ者ハ他ノ法律デ拵ヘル事ハ出來マセン民法ニ離レタ者ヲ一ノ財產ノ法律ニ適用ハ出來マセン其出來ル樣民法ヘユルンデ置カナケレバナリマセン民法中ニ書ケバ宜イガ斯フ云フ者ハドウモ時々變ル者又未ダ歐羅巴デモ一定シナイ或ハ所有權ト云ハ「ボアソナード」ハ物權デアルト云樣ナ譯デ所有權ノ品物デアルカラ云ハレナイシテ見レバ民法ニ書イタカラト云ノデ置ケバ何處カヘ置カナケレバナランノデ其レハ此處ヨリ外ニ置ク場所ハナイト申シマス
(栗塚報吿委員)
此間一寸今村君ト三島君デ削ツテデシタカラ報吿委員ヨリ起案者ニ問フタノデアリマスガ是非置カナケレバナリマセン置キ場所ガ惡ルイト云フノデ所有權ノ中ヘ入レル考モアルガ報吿員中ノ說ニ依レバ所有權トハ違ヒ又人權トモツカンガ時トシテ人權デアル又物權デアルトアリマスガ所有權ノ所ヘ入レルガヨイト云フ又ハ入レナイト云著述書物ノ一項ニ至ツテ甲ノ書林ト約束シテ書物ヲ發行スルトキハ人權ノ中ニ這入ル場合モアルカラ所有權ニナラン佛蘭西デ所有權ト使ツタカ昔カラ言ヒ傳ヘテアルカト云ノデ殊更直シマシタガ四條ノ著述者ノ權利ナドニ就テ發明者ノ權利技術者ノ權利ト改メテ參ツタノデ御座ヒマス
(松岡委員)
日本デハ版權所有ト云ノハ則チ所有權デアリマス
(粟塚報吿委員)
版權ハ所有權デナイ物權デハアリマセン
(松岡委員)
所有權ガアルノデセウ
(今村報吿委員)
歐羅巴ノ學者社會デモ極リマセン「ボアソナード」ノ考ハ極ツタノデ只歐羅巴デハ所有權ノ說ハ幾ラモアルガ「ボアソナード」ハ其說デナイト見ル丈ケデ御座ヒマス
(村田委員)
政府カラ與ヘタ權デアリマス
(栗塚報吿委員)
何レ出版ノ條例ノ所ヘ行ツテ制限ヲ附ケルノデアリマス
(松岡委員)
制限ヲ附ケテ保護スルト云フノデアリマス
(今村報吿委員)
移付ハ勝手ニ移付スル事ガ出來ルノデアリマス
(松岡委員)
只置ク所ガ惡イノデアリマス
(今村報吿委員)
此條ヨリ外ニ置場所ガナイカラデアリマス
(村田委員)
獲得篇ヘ入レテハ如何
(栗塚報吿委員)
獲得篇トハ主意ガ違ヒマス
(今村報吿委員)
佛蘭西民法ヲ拵ヘタ時分ニハ斯云フ者ハ知ランノデアリマシタ
(松岡委員)
物權ト人權トト云ツタ其間ヘツト斯云フ者ヲ置クノハ惡ルイノデアリマス
(箕作委員)
是ハ以太利ニ依テ所有權ニ入レテ好イト思ツタノデアリマス
(今村報吿委員)
無理ニ入レレバ獲得篇ヘ入レルノデアリマスガ併シ何處ヘ入レテモ無理デアリマス
(箕作委員)
獲得篇デハアリマセン
(松岡委員)
學者ノ論ヨリ事實上カラ云ト所有權ノ所ヘ入レルガ宜シイ第一版權所有ト法律ガ許シテ居リマス
(今村報吿委員)
完全又ハ虧缺云々ノ中何方カヘ這入ルノデアリマス
(箕作委員)
所有權ハ則チ物權デアリマス
(松岡委員)
物權デ宜シイ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」モ物權ト云ノデアリマス
(松岡委員)
ソレダカラ所有權ノ所ヘ入レテ好イノデアリマス
(今村報吿委員)
物權ニハ四アリ賃借權用收權等モアリマスカラ所有權ノ所ヨリ外アリマセン
(松岡委員)
人ノ目ニモ見ヘテ居ルカラ所有權ト云ヘバ疑ハアリマセン
(村田委員)
場所ハ穩デアリマセン
(今村報吿委員)
左樣デスカラ削ヅルト云ツタノデアリマス三十一條ノ次ヘ入レルナレバ當然ト思ツテ居リマス
(渡委員)
其方ガ宜シウ御座ヒマセウ何處ヘ入レテモ適當センガ此處ヨリハ所代ヒヲ致シタイ
(松岡委員)
ソレガ宜シイ
(尾崎委員)
所有權ノ處ヘ入レルガ良シイダロウ
(委員長)
併シ「ボアソナード」モ伊太利ガ所有權ノ中ヘ入レタハ知テ居テ入レタノダガアレハ所有權ノ處ヘ入レテハ不都合ト見テ居ルニ違ヒハナイ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ガ所有權ノ處ヘ入レルヲ否ト云フノハ之ヲ所有權ト見ナイト云フノデアリマス
(委員長)
解釋ハ從タル物權トナルノカ
(栗塚報吿委員)
起案者ニ問ヒマシタラ答フルニ右ノ權利三ノ權利ハ總テ民法上ノ權利ヲ謂ハバ資產ノ方法ト爲スカラ民法上ノ權利ダカラシテ此權ハ物權ダ、ナゼナレバ權利ノ目的ハ物ノ上ニ行フ物ノ上ニ誰レニモ對抗シ得ベキダカラ物權デアル然レドモ時トシテ人權ナリ著書ヲ發行シ又ハ出版スルダカラ書林一ノ合意ヲシタト云フ場合ガアル此場合ハ出版人ニ版權ヲ賣リ金額ヲ拂ハンカ又ハ著書ノ多少ニ應ジテ拂フト約束スレバ卽チ人權トアルト云ツテ居リマス
(松岡委員)
物權所有權ト云フモノハ強イト不動產デモ人ニ貸シタ時分ハ貸シタ人ト其人ノ間ノ權ハ人權デアリマス物ヲ取返シ云々物權ト其レデハ分ラン話デアリマス
(栗塚報吿委員)
物權ノ理窟デ往ケルガ又人權ノ場合モアルト云フノデス
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ガ所有權ニ入レナイト云フノハ之レハ所有權デナイ證據ハ三五十年年限ガアルノデアルト云フ殊ニ著書ヲ屆ケルトキハ專賣特許ガナケレバナラント云フノデ一種別ノモノト云フノデ所有權ニハ入レマセン
(松岡委員)
鐵道ハ百年トカ五十年トカ期限ガアルガ所有權物權トハ言ヘンカ
(今村報吿委員)
物權ノ中ニ這入ツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
アレハ政府カラ與ヘタモノデ物權デアリマス
(松岡委員)
斯フ云フモノハ法律ニ付ケント合意上カラ條件ヲ付ケテ言フ事ガ出來ルカ
(今村報吿委員)
鐵道ノ如キハ鑛山ノ特許ト同ジデアリマス
(松岡委員)
物ニ付テ所有權ヲ持テ居ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
鐵道鑛山ノ特許ト同一ト云フ事ニハ往ケマセン之ハ世界中學者ガ許スマイ
(松岡委員)
人權ノ關係ノ起ツタトキ云々ト云フト如何ナルモノモ人權ノ起ランモノハ恐ラクハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
註ニモ音樂ノ譜ヲ作ル者ニ所有權ガアルト云フガソレ等ハ製作或ハ發明ニ付テ特權ト謂テ居ル製產者ノ特權ト名ヲ付テ居ル何方ニシテモ權利ハ三人ノ權利ハ永久ナラズ又永久ナル可ラズ故ニ云々ト有體物ニ付テ所有權自分ガ著述シタハ考ヘノ所有權デ考ヘヲ書物ヲ書イテモ書物ノ所有權デナイカラ家ヲ持テ居ル所有權トハ違フゾヨト云フノデ貴君方ノ所有權ト云フモ考ヘノ所有權デ書物ノ所有權トハ違フソレヲ以テ所有權ト云フノデハナイデシヨウ
(松岡委員)
精神上ノ所有權デハナイ既ニ有形ノ現ハレタ所有權デ、若シ其論ヲスルト所謂權利卽チ財產デ其財產ハ人權物權ト二ツシカナイノデ其外ナレバ著述ト云フモノ又ハ外ニ二種アロウガ三種アロウガ物權人權及ビ何々ト云フナレバ良シイカ既ニ物權人權ト二ツシカナイト云フ以上ハデス
(栗塚報吿委員)
貴君ガ著述シタ書物ニ付キ所有權ト云フ事ハアリマスマイ、スレバ著述シタ所有權ト云フハ何ヲ云フカ貴君ノ著述シタノハ何ニ所有權ガアルカ
(松岡委員)
物權ト人權ト云フ二ツシカ財產ニハナイダロウ
(栗塚報吿委員)
場合ニ依テ物權ヲモ人權トモ論ジナケレバナラン、ダカラ所有權トハ謂ヘヌト云フノデス
(松岡委員)
版權所有ト云フハ世界ノ人ガ間違イテ居ルト云フニ過ギナイネ
(粟塚報吿委員)
未ダ澤山アリマス
(松岡委員)
學者論デ勝手次第ノモノデ通用シテ治リサヘスレバ良シイ
(今村報吿委員)
版權ハ所有權トカ特權トカ云フハ歐羅巴學者ノ喧マシク言フノミナラズ己ノ說ハ良イト思フヨウダカ何處ヘ置クカ定メタラヨイデシヨウ
(委員長)
ソレヲ言フト難イ、畢竟起案者ノ旨意ヲ採テ日本ノ民法ヲ作ル政府ノ趣意ダロウ其起草者ガ自分ガ他ノ學者ハ所有權ト云ヲ自分ハ所有權デナイ物權ト人權トノ間ノ子ダト見テ居ル其レニ對シテ節ヲ擧ゲテソウデハナイト云フノハ政府ノ趣意ニ反シテ居ルノデアリマスカラ反シテヤルニハ確メガ付カンデハ往カン兜ヲ脫ヒデ起學者ガ降參スルカ或ハ起草者ガ言ヒ紛ラシテソウト云ハナケレバナリマセン
(今村報吿委員)
外ヘ持テ往クニ所有權ヘ持ツテ往ケバソウナルガ扨テ所有權ニ持ツテ往カントカ外ノ往キ場ヲ探シマシタガ外ニハアリマセン又元トノ場ヘ置キマシタ其レモ惡ルケレバ何處カ探サナケレバナリマセン
(委員長)
實ニ此處ヘ置イテ不都合ダト云ガ充分明カニナツテ此處ニ置ケバ間違ヲ生ジテ日本人民ガ損害ヲ被ムルト云フ事ガアルカ否ヤ尙ホ起草者ガ所有權デナイト云フモノヲ所有權ダト定メルニハドウ云フ理由ニ基キ言ヒ出スカ考究シテ一ツ旗ヲ建テル丈ケ考究シナケレバ苟モ言出セナイ
(村田委員)
置イテ害ト云フ事ガナイガ妙ナモノデス始メ物權人權ト區別シテ間ニ物權デモ人權デモナイモノガ這入ツテハオカシイノデアリマス
(委員長)
人權物權デナイノヲ知ラセン積リデ起草者ガ入レタニ相違ナイノデアリマス
(村田委員)
本ガ二種シカナイ權利ハ物權人權ノ二ツシカナイト言ツテ置キ直グトコンナモノ置クノハ良クナイ
(栗塚報吿委員)
權ハ物權ダガ或ハ人權トナルモアルダカラ特別ニ規定スルト云フ尋常ノモノデナイト云フ指定ニ因テ違フモノモアルカラト云フモノデアリマス
(村田委員)
左スレバ一條ノ末ニデモ置ケバ良イノデス
(粟塚報吿委員)
置キ場論ハ別デアリマス
(箕作委員)
伊太利ハ所有權ト同ジニシナケレバナラント云フ精神ダロウト思フ
(村田委員)
伊太利ノ如ク所有權ニ這入ツテ置ケバ良シイ
(松岡委員)
「ボアソナード」モ物權ナリト認メテ居ルノデ、然レドモ時トシテ云々ト註ニアリマス
(尾崎委員)
コウ云フ箇條ヲ入レナケレバナリマセンガ一體ナクシテハドウデス
(委員長)
總則ト云フモノヲ制シ章例ヲ置キ書クト據ナク書キ分ケナケレバナラン有樣ダロウト思フ日本人ノ私ガ日本人ノ考ヘデ書クハ物權ニシテ時トシテ人權トナルモノガアル卽チ箇樣ナモノト一二三四ト合セテ來ルト間ノ子ノモノヲ說カナケレバナラン事ノ場合ニナツテ居ルト思フ
(栗塚報吿委員)
何處カヘ入レタイト云フノデスガ皆サンガ置場所ニ付キ何處ヤラ云フ論デアリマス
(松岡委員)
ソレハ所有權ノ處ヘ入レテ置クト云ノデ所有權ハ何カ卽チ法律制限シタリスル色々ナモノガアルニハ定マツテ居ルノデ財產ノ區別ヲ人權物權ト云フ之レ丈ケ置クノハオカシイト云フノデス
(栗塚報吿委員)
詰リ財產ハ資產ヲ組成スル權利ノ中ニ之モ這入ルゾヨ併シナガラ物權人權ノ中ニ這入レン特別ノモノデ政府カラ特權ノ制モアルカラ別ニシタト云ノデアリマス
(松岡委員)
人ノ財產ハ資產ヲ組成スル權ダ其權ニ二種ヨリ外ハナイ物權人權限リト斷言シタト云ハナケレバナラン貴君ノ樣ニスレバ併シナガラ物權人權ノ外一種間ノ子ノモノガアルト云エバ說モ通ルダロウ
(委員長)
物權人權トニ外レハセンケレドモ二ツノ中何方カニアル一方ニハ定メラレナイ時トシテ物權時トシテ人權ト云ノデ物權人權ノ外何權ガアルト云ノデハナイ
(松岡委員)
斷ジテ物權人權ニナルガ版權ニ關係ハ書林ト約束スルハ人權ダガ所有權ニハ響キマセン誰レニ約束シテモ持ツテ居ルノ物權デス
(栗塚報吿委員)
民法デ云フ所有權ハ有體物ニ付テ所有權ヲ指ス物權用收權何々ト言ツタ所有權ハ有體ニ關スル所有權ト御覺ナスツテ間違ヒハナイ其處デ又無形物ニ於ケル所有權アルソレハ何々カ卽チ著述者ノ著書發行技術物ノ權利ハ有體ノ權利トハ申センソレデ此財產篇ニ所有權ト云フハ有體物ニ付テノ所有權デ其レ丈ケノ區別ガアルト云フノデス
(村田委員)
ソレハ六條ニ言ツテアル
(今村報吿委員)
附錄ヲ置イテ附錄中ニ入レテ置イテモ良イダロウ
(委員長)
民法中附錄ト云フノハナイダロウ
(今村報吿委員)
アリマシタガ刪リマシタ
(尾崎委員)
遂ニ言フト差支ハナイオカシイ丈ケデ害ハナイ
(尾崎委員)
置イテモ害ハナイ
(今村報吿委員)
要スルニ三條カラ五條ヘ移リマス事ヲ願イタイ
(箕作委員)
今村君ト遣ツタ再調査デ文章ヲ替ヘタ事ニ付テノ論ハ良イガ原案ノ通リアルモノヲ刪ルトカ云フト三讀會四讀會モシナケレバナランガドウ云フモノデアリマシヨウ憲法ヲ御定メニナラント往カン
(渡委員)
御最モノ論ダガ私ハ再調査デモ法律ノ體面ニ關係シ或ハ順序ノ合ハン處ハ其レヲ厭ハズ議シタイト思フ畢竟日本ノ大法典ヲ作ルノダカラ無駄ニ費スハ好マンガ成ル丈ケ考ヘハ盡シテ論ジタイト思フ
(委員長)
サウスレバ宜シイガ時間ニ限リガアルカラ制限ヲサシテ貰ハント困ル
(村田委員)
言フ丈ケハ言ハシテ時間ヲ定メテ良イデシヨウ
(委員長)
日ニ何箇條トカ定メテ其間ナレバ何ンナリト仰ツテ下サイ
(北畠委員)
オカシイト云フ丈ケデ害ノナイ以上ハ通過シテハドウカ
(尾崎委員)
一體誰レゾ言ツタトキ議論ガ立チマシテ直グ大底過半數以上ノ一數ハ問ヒマスルトカ云フトキハ精細ニ論ジ銘々ニ言フ位ナラバヅン々々通ツテ良イデシヨウ
(南部委員)
ソレガ宜シイ
(委員長)
贊成者ノ少ナイノハ徃ケナイ
(尾崎委員)
ソレナラバ先ヅ原案ニシマシヨウ
(尾崎委員)
原案デ良シイ
(箕作委員)
所有權ニ入レン以上ハ此處ニ置事ヨリ仕方ガナイ
(委員長)
ソウデス
(槇村委員)
ドウモ仕方ガナイ
(委員長)
四條丈ケハ誰レニモ感心ト云フ程ノ良イ置場所ガアツタラ起草者ニ相談シテ若シソレガナケレバ仕方ガナイトシテ先キヘ往キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五條朗讀ス
第五條 權利ハ物權ト人權トヲ問ハス目的物ノ種々ノ區別ニ從ヒ其樣ヲ變ス其區別ハ物ノ性質、人ノ意思又ハ法律ノ規定ヨリ生ス卽チ下ニ揭クル如シ
(箕作委員)
性質ト云事ハ矢張リ「ナチウル」カ
(今村報吿委員)
左樣デス之ガ一般ニ良イト云フノデス成程誰レニモ通ズルデアリマシヨウ
(村田委員)
其方ガ宜シイ
(渡委員)
性質ト云フハ耳馴レテ居リマス
(淸岡委員)
性質ト云フノハ別ニアルト云フノハ一同替ヘルカ
(今村報吿委員)
之ハ原語ガ「ナチウル」其レヲ本性ト譯シタイ一般性質トヤルハ前後ノ場合ニ因テ性質ト云フ字ヲ書キ或ル事ニハ變則デアルカモ知レマセン必ズシモ原語ニ「ナチウル」ガアルト性質ト云フ事ハ出來マセン一般ニハ性質ト云フ離シタラ矢張リ性質ダガ場所ニ因テハソウハ往カン又自然ト云ヒ天然ト云フモ天然ト言ヘント云フ場合ニハ天然ヲ自然ト云フ原語ハドウカ天然デアリマス一定シテ往クニハ佛蘭西語ト日本語トハ違イマス
(委員長)
五條ニ別段論ガナケレバ先キヘ往キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六條朗讀ス
第六條 物ニ有體ナル有リ無體ナル有リ
有體物ハ人ノ感官ニ觸ルヽモノニシテ地所、建物、動物、器械ノ如シ
無體物ハ智能ノミヲ以テ理會スルモノニシテ左ニ揭クル如シ
第一 物權及ヒ人權
第二 著述、技術及ヒ製作ニ關スル權利
第三 發開シタル相續、解散シタル會社又ハ淸算中ナル共通ニ屬スル財產及ヒ債務ノ括束
(今村報吿委員)
左ニ揭グル如シトアルハ左ノ如シデアリマス之ハ印刷ノ間違イデアリマス
(村田委員)
包括ト云ツテハ惡イカ
(三島報吿委員)
包括ト云フト包ム事ニナリマス
(箕作委員)
製作ハ發明トシナイト照應シナイ
(今村報吿委員)
發明デ良シイデシヨウ
(渡委員)
製作ハ發明ト直スノデスカ
(今村報吿委員)
ソウデス
(三島報吿委員)
包括ト云フハ宜シイガ總括ト云フニ間違ハ身代ヲ全デノ事ト思ツタガソウデナイ身代ノ中デモ一ト纏メニスレバ包括ト云フ、ソウスルト全ルテト云フノト一寸一ト纏メト分ランカラ括束トヤツタガ良カロウト云フノデ包括ト云フト全ルテニナツテ仕舞カラ括束ト云フハ一ト括リト云フノデアリマスカラ全ルテモ云ヘルガ半分モ三分モアル
(村田委員)
括束トハ使ヘンネ
(三島報吿委員)
併シ銘々熟シタ字デアリマス
(淸岡委員)
包括ト云フト廣クモ狹クモ使ヘル事ガ出來マス必ラズシモ全部ト云フ事ハナイデシヨウ
(村田委員)
何ヲ包括ト云フカ
(南部委員)
聞キ馴レテ居ルカラ包括ガ良シイ
(三島報吿委員)
聞キ馴レテモ明治維新以來ノ事デアリマス
(北畠委員)
括束モ少シノ包括ト云フノデス
(渡委員)
包括贊成
(尾崎委員)
私モ包括ハ贊成
(西委員)
包括デ良シイ
(委員長)
多數ニ依テ包括トシマシヨウ
本條ハ「左ニ揭クル如シ」ハ「左ノ如シ」ト正誤シ「製作」ハ「發明」ト改メ「括束」ハ「包括」ト改メ其他原案ニ決ス
第七條朗讀ス
第七條 物ハ其性質ニ因リ又ハ所有者ノ用方ニ因リ遷移スルト否トニ從ヒ移動物卽チ動產タリ不移動物卽チ不動產タリ此他法律ノ規定ノミニ因リテ動產タリ不動產タル物アリ
(栗塚報吿委員)
此レハ原案者ガ修正シテ改メテ參リマシタ、併シ實ハ報吿委員デモ尙ホ今一遍修正シタカツタ
(村田委員)
尙ホ動產アリ不動產アリデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デハナイ
(箕作委員)
之ハ能ク承知シマシタ、法律ノ規定ニ從テ移轉スルト云フハ分ラント言ツタガ、ドウシテモ強情ヲ張テ居タガ能ク承知シマシタ
(委員長)
修正ハドウスルノカ
(栗塚報吿委員)
原案ニ書キマシタ通リデ良シイノデス
(箕作委員)
此他ト云フ事ガアリマシタカ
(今村報吿委員)
アリマシタ
(栗塚報吿委員)
此他ノ方ガ良シイダロウ
(三島報吿委員)
ピツタリ付クトキハ此他ト云フ方ガ良シイ
(南部委員)
移動物卽チト云フ字ハ刪レンモノカネ
(委員長)
前ニモアツタカラ刪テモ良シイダロウ
(栗塚報吿委員)
移動物卽チハ刪テ良シイ、併シ議場デ殊更ニ入レタノダカラ刪ラズニ置キマシタ
(渡委員)
刪リマシヨウ
(箕作委員)
法律ノ規定ノミニ因リトアルガ、法律ノ規定ニ因リデ良カリソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
御尤モデス
(委員長)
良クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「移動物卽チ」ヲ刪リ「規定ノミ」トアル「ノミ」ノ二字ヲ刪リ其他原案ニ決ス
第八條朗讀ス
第八條 性質ニ因ル不動產ハ左ノ如シ
第一 耕地、宅地、道路其他土地ノ部分
第二 湖、池、河川、溜水、溝渠、堀割、泉源
第三 堤塘、水刎、波止場其他此類ノ工作物
第四 土地ニ定着シタル浴場、水車、風車又ハ水力蒸氣ノ機器
第五 森林、竹木其他ノ植物但第十三條ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス
第六 果實及ヒ收獲物ノ未タ土地ヨリ離レサルモノ但第十三條ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス
第七 鑛物、坑石、泥炭及ヒ肥料土ノ未タ土地ヨリ離レサルモノ
第八 建物及ヒ其外部ノ戶扉但第十三條ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス
第九 墻、籬、柵
第十 水ノ出入又ハ瓦斯溫氣ノ引入ノ爲メ土地又ハ建物ニ附着シタル筒管
第十一 土地又ハ建物ニ附着シタル電氣器具
其他總テ性質ニ因リ移動ス可キモノト雖モ建物ニ必要ナル附屬物
(今村報吿委員)
「森林」ノ字ハ誤リデ「樹林」トナルノデス
(箕作委員)
樹林ト云フハドウ云フ譯ケカ
(今村報吿委員)
先キノ方ニ樹林ト云フノガ澤山出テ來マス此所ハソレヲ示ス處ダカラ森林デモ樹林デモ良イガ先キニ森林トハナイカラ寧ロ先キニ幾ツモアルモノヲ例ニ出シタ方ガ良イト云フノデス
(三島報吿委員)
大樹林小樹林ト始絡地上權ノ處ニ出マスカラデス
(村田委員)
水刎ト云フハ
(今村報吿委員)
大井川抔ニ石ヲ入レテ駕籠ヲ造ルアレデ御座イマス
(尾崎委員)
終リニ性質ニ因リ移動ス可キモノト雖モ云々ハ日本デハ疊建具ノ如キモノカ
(箕作委員)
ソレハ先キニアリマス
(栗塚報吿委員)
次ノ條ノ第九ニアリマス
(村田委員)
橋梁ト云フ字ヲ入レテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
默テ居レバ問題ニナラン
(委員長)
坑石ト云フハ三島サン良シイカ
(三島報吿委員)
坑カラ出ル石デアリマスカラ良シイ
(村田委員)
終リノ項ニ此他トアルガ前ノトハ違フカ
(栗塚報吿委員)
場所ニ依テ違ヒマス
本條第五「森林」ハ「樹林」ノ誤り其他ハ原案ニ決ス
第九條朗讀ス
第九條 動產ノ所有者カ其土地又ハ建物ノ利用、便益若クハ裝飾ノ爲メニ永遠又ハ不定ノ時間其土地又ハ建物ニ供附ケタル動產ハ性質ノ何タルヲ問ハス用方ニ因ル不動產タリ卽チ左ノ如シ但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
第一 土地ノ耕作、利用又ハ肥料ノ爲メニ供ヘタル獸畜
第二 耕作用ニ供ヘタル器具、種子藁草及ヒ肥料
第三 養蠶場ニ供ヘタル蠶種
第四 樹木ノ支持ニ供ヘタル棚架及ヒ杭柱
第五 土地ニ生スル物品ノ化製ニ供ヘタル器具
第六 工業場ニ供ヘタル機械及ヒ器具
第七 不動產ノ常用ニ供ヘタル浮橋及ヒ小舟但其水流ノ公用ニ屬スルトキモ亦同シ
第八 園庭ニ裝置シタル石燈籠、水鉢及ヒ岩石
第九 建物ニ供ヘタル疊、建具其他ノ補足物及ヒ毀損スルニ非サレハ取離ス事ヲ得サル遍額、玻鏡、彫刻物其他各種ノ裝飾物
第十 修繕中ノ建物ヨリ取離シテ再ヒ之ニ用ユ可キ材料
〔舊第二第三及ヒ第十二號ハ他號ヘ合ス〕
〔第十條ハ前條ニ合ス〕
(尾崎委員)
不動產ト定マルト其家ヲ賣レバ必ラズ付テ行クトナルノデスカ
(今村報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
ソレハ大變、考ヘナケレバナラン、家ヲ賣テモ水鉢ハ付キマセン
(栗塚報吿委員)
反對ノ證據ガアレバ此限ニ在ラズデアリマス
(尾崎委員)
反對ノ證據ト云タツテアリハセン
(栗塚報吿委員)
ソウスレバ付テ行クノデアリマス
(今村報吿委員)
自分ノ土地デアリマス
(尾崎委員)
私ノ地面ト家ヲ賣ルト約束スルト反對ノ證據ナシトスルト行クカ
(今村報吿委員)
默テヤツタラ石燈籠モ取ラレルノデアリマス
(尾崎委員)
ソンナ事ハ今ハナイカラ困ルネ
(栗塚報吿委員)
裁判所ノ例ヲ聞クト今ハ自カラ這入ルトナツテ居リマス
(今村報吿委員)
疊建具雜作付ト何時モ書キマス若シ書カントキハ這入ランノデアリマス
(栗塚報吿委員)
其論モアツタノデス
(尾崎委員)
之ハ治リガ付タノデ斯フ云フ民法ノ定マツタ以上ハ仕方ガナイ
(尾崎委員)
無理ナ話デス
(今村報吿委員)
民法ガ出タ以上ハ獨リ考ヘデハ契約ガ出來ンカラ誰カニ相談シナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
疊建具ハドウ云フモノカ家ヲ賣タトキ付テ行クト云フ事ヲ想像スルガ宜シイカ付テ行カヌト云フ事ハ殊更ニ云ハンカト云フニ大槪疊建具ハ賣ランゾヨト云フ
(尾崎委員)
今ハ疊建具付ト書入レル若シ書入レントキハ賣ランノデアリマス
(今村報吿委員)
默テ賣テハ這入テ居テモ賣ラント言フダロウ
(尾崎委員)
此事柄ハ讒カノ事デハナイ民間ニ餘程混雜ヲ惹起ス第八第九ハ刪除シテ良シイダロウ
(松岡委員)
新規ノ眼デ見ルト刪ラナケレバナラント云フガ當然デアリマス
(箕作委員)
此前モ其說モアツタガ刪ルト遂ニ皆刪ラナケレバナランヨウニナリマス
(槇村委員)
疊建具ト石燈籠ノ如キハ大槪何處デモ必ズ家屋敷ヲ賣ツテモ賣ツタモノニ付テ往クト云フ事ハナイ
(渡委員)
第二ノ工作用ニ備ヘタル器具ト云フノハ慣習ニアリマセン畑ヲ賣ツテモ付テ往クト云フ事ナドハアリマセン之ハ水鉢ナドヨリモ甚ダシイノデ刪ルト云ツテ假リニ刪ラレタガドウシテモ往カンノデアリマス
(尾崎委員)
法律ノ釣合ヲ取ル爲メニ不便ヲ省ナイト云フ事ハナイ卽チ文章ヲ作ル爲メノ法律デアリマセン
(栗塚報吿委員)
御最モデアリマスガ一二三四列記シタハ日本ハ農事ノ盛ンナ國ナリ農職業ヲ奬勵シナケレバナラン其時ニ第一第二第三列記ノ如キハ直チニ差押ヘルト云フ如キモ成リ丈ケ不動產ノ手續ヲ盡シテ押ヘルニモ手重モニシテ置ケバ自カラ百姓ガ土地ニ離レル事ガ少ナイト云フ邊カラ起ツテ居リマス其レカラ八九ノ如キハ之レハ最モ東京大坂方リノ都府カラ云フト家ノ賣買ニハ疊建具造作付ト斷ルガ田舎ハドウカ疊建具ハ付カン慣習ガ多イカ象ヲ賣ルト敷居鴨居障子唐紙モ付ガ多イカト云フ事ヲ實地裁判官ニ問フニドウシテモ家ヲ賣ルニハ東京市街ハ借家人ガ多イカラ家ノ持主ト造作ノ持主トハ違フ一坪六圓カ七圓デ住ム位貧乏人造作ヲ持ツテ來ルト云フ事ハアルケレドモ一般日本全國ヲ通覽スルト疊建具ハ成程動產ダカ用方ニ因ツテ動不動ヲ論ズルト多クハ日本慣習デモ疊建具ハ建物ニ備ツタ物デ皆ナ家ニ付クガ慣例デ多イト云フ研究ガアツタノデアリマス
(尾崎委員)
付ケル約束ハ多イケレドモ約束ヲシナイトキハ這入ラン其レカラ田舎ナドデ家ヲ賣ルト云フ事ハ滅多ニナイノデ然ル賣リ買ヒノ激シイノデ其レデ疊建具ハ別ノモノトナツテ居ル其レヲドウモ事柄ヲ權衡デ取ルト云フノハ人民ノ害ニナル事ハ往カン
(栗塚報吿委員)
疊建具ガ家ニ這入ツテ始メテ其用ヲ爲スノデアリマス
(委員長)
最モ東京ノ慣習ニハ反對ノ證據ガアルノデナイノハ何々ガ書イテアルサニ東京ハ差支ナイダロウ田舎ノ市街ガアルカラ其レヲ算ヘルトドウカ
(尾崎委員)
矢張リ疊建具ハ付テ往キマス
(槇村委員)
京都方リハ疊建具付ト相談スルノデアリマス
(委員長)
是非書キマスカ
(槇村委員)
書キマス
(委員長)
書クノハ宜シイ書カズニ自然ニ往クノヲ調ベルニ實ハ往カント云フ事ハナイ事更ニ付テ往カン事ハ契約ニ書クノデアリマスカラ皆サンニ注意ヲ願ヒタイノハ家ニ附着シタモノハ卽チ土地ニ附着シタモノト同ジデ公賣サルルト云フ事ハ半分ニナツテ仕舞フモノソウシテ良イカ惡イカヲ考ヘナイト機械ガ廻ツテ居ルト水車ガ運轉スルニ機關ヲ取ツテ其レヲ押ヘラレテハ動カセント云フト全體ヲ押ヘラレタト同ジ結果ニナル場合ガアルサニ御注意ヲ願ヒマス
(尾崎委員)
コウ書カント不都合ガアルダロウ只歐羅巴ニコウ云フ事ガト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
日本ノ爲メニ起案者ガ態々第八第九ヲ入レテ來タノデアリマス
(尾崎委員)
學理的デ良クナイ
(箕作委員)
學理的ニハ違イナイガ用方ニ因ル不動產ト云フノデアリマス
(委員長)
動產トシテ實際往ケルダロウカ
(尾崎委員)
實際ハ差支ナイ
(北畠委員)
差支ナイ
(委員長)
例ヘバ耕作ヲ遣ルニ牛ガ澤山居ル牛ガ全デ動產ジヤト云フト其レハ其レデ別ニ契約ヲシナケレバナリマセン
(尾崎委員)
其レハソウデス
(南部委員)
八九丈ケドウデシヨウ
(委員長)
八九ニモセヨデス
(尾崎委員)
今日ハ公賣處分デ稅ヲ納メナイト疊建具ハ公賣スル
(委員長)
ソレハ家ハ別ダカラデアリマス
(南部委員)
疊建具マデ登記スルカラ同ジ事デス
(尾崎委員)
私モ家モ買ツタ事モアルガ疊建具ハ別證文ニシマス
(南部委員)
ソレハ元トノ區役所デアリマス今日登記所ニナツテハ疊建具ハ附屬物ニナツテ居ル之ヲ不動產トスルノハ決シテ惡イ事ハアリマセン
(渡委員)
此事ハ前回ニモ充分論議ヲ盡シタ事デ成程新シイ委員ガ論ゼラルルハ最モデアリマスガ大槪事柄ハ前ニモ論ジタ事デアリマスガ今論ジテハ際限ガナイカラナントカ御定メナスツテハドウカ
(村田委員)
多少決シテ往キマシヨウ
(尾崎委員)
肥料ノ爲メ獸畜ヲ買フト云フ事ハ日本ニハアリマセン
(委員長)
日本ニモアリマス北海道ナドニハ幾等モアリマス
(尾崎委員)
日本ニ之レマデ澤山アルモノハ慣習ニ背クハ酷イ之レカラ先出來ルモノハ良シイ
(委員長)
貴君方ガ慣習ト云フノト世界ニ云フ慣習ハ反對ニ考テ居ルノデ其處デ違フ貴君方ハ疊建具付テ賣買スルニ書カン時ハ取ツテ往クガ良イト云フガアレヲ書クノハ僅カナ處シカナイナドハアルト云フガソレスラ始メテ聞クノデ疊建具付ハ返戻ヲ擧ゲタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
當前ノモノハ書カンカラ其例外ヲ書クト云フノデス
(尾崎委員)
地面モ家モ庭モ有形ノ儘賣ルト大槪ヤル
(淸岡委員)
之ハ格別ノ事ハナイ先逹テモ論ジタガ仕方ガナイ
(委員長)
貴君方ハ新ラシイカラ言フノデス
(松岡委員)
最初氣遣カイ新規ノ人ガ見レバ何時モ論ノ出ルノデ世間ヘ出ス法律ハ氣遣ハナケレバナリマセン
(尾崎委員)
新規ノ人ガ見テ民法ハドウカト云フニコウ云フ呉ガアツテハ困リマス
(委員長)
云フダロウガ後チニ分レバ良シイ
(北畠委員)
遍額ヤナドハ賣買ノ時ハ持ツテ往ツテシマウ又買フテ來ルトキ皆ナ持ツテ來ル
(栗塚報吿委員)
ソレダカラ取離シ得ザルト云フ事ガアルノデス
(村田委員)
唯ノ掛物トハ違フ
(尾崎委員)
毀損ト云フノハドレ丈ケノ區域カ
(村田委員)
手水鉢ナラ地ニ付タモノヲ云フノデス
(北畠委員)
私一己カラ言ヘバコンナ事ハ惡イガ併シ多數ナラ仕方ガナイ
(箕作委員)
元老院ヘ往ツテ刪除說ガ出レバ勿論刪除デシヨウ
(栗塚報吿委員)
詰リ百姓ヲ實際保護スル爲メノ趣意カラ出タノデアリマス
(北畠委員)
幕府時代寛永二十一年官兵ヲ防グ爲メ土地賣買ヲ止メタ場所デアリマスカラ明治五年五十一號ヲ以テ自由ニシタト同ジデアリマス入ラン御世話ダト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ說デハ別デス
(松岡委員)
之ハ成程誰レモ知ツテ居ル日本ハ耕作ノ爲メ肥料ノ爲メ獸畜ナドヲ買込ムナド北海道ナドニハアルカモ知レンガケレドモ養蠶場ニ備ヘ付ケテアル種紙ヲヨコセト云フソンナ事ハ決シテアリモセン話デスルト理窟ヲ云フト若シヤ土地建物利用便益ノ爲メ備ヘ付ケテアルモノガアツタナラバコウモノガアルナカツタラ法律ハ一向用ヲ爲サンノデアリマス
(尾崎委員)
土地耕作ノ爲メノ獸畜デハナイカト云ツテ惡イ奴ニ取ラレル
(松岡委員)
便益ノ爲メノ方デナイ外ヘ備ヘ付ケタモノ仕方ガナイサハ土地ニ限ツタ事ハナイ
(南部委員)
其土地トアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
大岡捌ニアツタ例デ或ル大工ガ高利貸ニ金ヲ返サナイデ大工道具ヲ差押ヘタ處デ大岡捌シテ金ヲ返セト云フ併シナガラ大工道具ヲ押ヘタ爲メニ二十日計リ食ヲ休ンダノデナンデソウ云フ事ヲ云フカト云フニ不動產差押ヘト云フニ訴訟法デモ先ヅ不動產ハ先ヅ不動產ヲ差押ヘル前ニ動產ヲ差押ヘナケレバナリマセン公賣處分ニ合フハ今日土地ヲ處分サルルニ金ヲ遣リサヘスレバ良イノデ二十錢ノ滯リノ爲メニ一町モ地面ヲ賣ル事モナクナリマシヨウ二十錢ナレバ鍬一挺賣ツテモ良イカモ知レマセン處ガ鍬一挺鋤一挺賣レバ農事ガ出來マセンカラデアリマス
(尾崎委員)
營業道具ハ押ヘル事ハナラント今ノ法律中ニアルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ關係モアルト云フ事ヲ頭ノ中ヘ入レテ下サイト云フノデアリマス
(松岡委員)
大岡越前守云々ト云フ事ハ本問題ニ關係ガナイ
(尾崎委員)
歐羅巴ノ學者論ヲスルトソウナルダロウガ其レハ困ル併シ之ハ多數デ定メレバ仕方ガナイ松岡君モ我黨ラシイ
(松岡委員)
我輩ハ原案維持說デス
(西委員)
前回ニ於テ今日ノ如ク八釜敷言ツタガソレデ流シテ仕舞ツタカラ再演スルニハ及バン
(委員長)
廢棄ハ少數デ御座イマス
(北畠委員)
ソウラシイ
(尾崎委員)
之ハ仕方ガナイ
(北畠委員)
玻璃鏡デ宜シイ
(村田委員)
宜シイ
本條ハ第九「遍額玻鏡」トアルハ「遍額、玻璃鏡」ト改メ其他原案ニ決ス
第十一條朗讀ス
第十一條 法律ノ規定ニ因ル不動產ハ左ノ如シ
第一 上ニ列記シタル有體不動產ノ上ニ存スル物權
第二 不動產ノ上ニ存スル物權ヲ取得セントシ又ハ取回セントスル人權
第三 建築師ノ材料ヲ以テ建物ヲ築造セシムル債權
第四 動產ニ係ル債權ニシテ法律ニ因リテ不動產ト爲シ又ハ各人カ法律ノ規定ニ依リテ不動產ト爲シタルモノ
(箕作委員)
第四ノ法律ニ因リテトアルハ法律ガトシテハドウカ
(南部委員)
宜シイ
(村田委員)
宜シイ
(三島報吿委員)
法律ガデ良イデシヨウ
(栗塚報吿委員)
氣ガ付キマセンデシタガ動產ノ債權デ宜シイ
(今村報吿委員)
法律ニ因リテハ寫字ノ間違ヒデ法律ガデアリマス
(村田委員)
法律ガ不動產ニト云フト十五國立銀行ノ如キハドウカ
(栗塚報吿委員)
佛國銀行ノ金ハ聢ガ不動產ニナツテ居ル
(箕作委員)
抵當ヲ入レルト差押方法ガ違フト云フノデ總テ不動產ノ格ヲ以テスルノデス
(尾崎委員)
日本ノ華族世襲財產ノ如キ如何アレバ良イ似因ツタモノデ法律ノ規定ニ因ル方デアリマス
(尾崎委員)
古イ太刀トカ書物トカ云フモノモアリマスガアレハ困ル
(箕作委員)
アレハ不融通物ノ方デス
(尾崎委員)
卽チ不動產ニナルノデス
本條ハ第四「動產ニ係ル」ハ「動產タル」ト改メ「法律ニ因リテ」ハ「法律ガ」ト改メ其他原案ニ決ス
第十二條朗讀ス
第十二條 自力又ハ他力ニ因リテ遷移スル事ヲ得ル物ハ性質ニ因ル動產タリ但第八條及ヒ第九條ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス
本條ハ原案ニ決ス
第十三條朗讀ス
第十三條 假ニ土地ニ定着セシメタル物ハ用方ニ因ル動產タリ卽チ左ノ如シ
第一 建築ノ足場及ヒ支柱
第二 建築ヲ爲スノ間其用ニ供ヘタル小屋
第三 種樹者カ賣ル爲メニ培養又ハ保存シタル草木
第四 取毀ツ爲メニ讓渡シタル建物其他ノ工作物又ハ收去ル爲メニ讓渡シタル樹木及ヒ收獲物
(尾崎委員)
第四ノ收去ル爲メハドウカ
(栗塚報吿委員)
收去スル爲メデス
(箕作委員)
スノ字ヲ入レテハドウカ
(栗塚報吿委員)
入レマシヨウ
本條ハ第四ノ「收去ル」ヲ「收去スル」ト改メ其他原案ニ決ス
第十四條朗讀ス
第十四條 法律ノ規定ニ因ル動產ハ左ノ如シ
第一 上ニ列記シタル動產ノ上ニ存スル物權
第二 有體動產ヲ取得シ又ハ取回セントスル債權但不動產ヲ以テ其擔保ニ充テタルトキモ亦同シ
第三 所爲ヲ成就セシメ又ハ權利ノ行使ヲ止メシムル債權縱令其權利カ不動產タルトキモ亦同シ
第四 無形人タル會社存立ノ間社員カ其會社ニ對シ有スル權利縱令不動產カ會社ニ屬スルトキモ亦同シ
第五 著述、技術及製作ニ關スル權利
(今村報吿委員)
製作ハ前條ノ例ニ因ツテ發明トナリマス
本條ハ「製作」ヲ「發明」ト改メ其他原案ニ決ス
第十五條朗讀ス
第十五條 發開シタル相續、解散シタル會社又ハ淸算中ナル共通ニ屬スル財產ノ一分ニ付テ有スル權利ノ其動產タリ不動產タル性質ハ分割ニ於テ各當事者ノ受クル財產ノ性質ニ因リテ定マル
當事者ノ一方ノ選擇ニ任スル動產又ハ不動產ヲ目的トスル擇一債權ノ性質モ亦其辨濟ニ付テ選擇シタル物ノ性質ニ因リテ定マル
(北畠委員)
發開シタル相續ト云フハ如何
(今村報吿委員)
人ガ死ンデ相續ガ起ツタトキハ發開相續ト云ヒマス
(箕作委員)
權利ノ其動產ト云フハドウカ
(栗塚報吿委員)
權利ノ動產タリ不動產タリデス
(南部委員)
其ハナイガ良シイ
(箕作委員)
其ハ刪ツテ宜シイ
本條ハ第一項「權利ノ」ノ下「其」ノ一字ヲ刪リ其他原案ニ決ス
第十六條朗讀ス
第十六條 物ハ他ニ附屬セスシテ完全ナル效用ヲ爲スト否トニ從ヒ主タル有リ從タル有リ
用方ニ因ル不動產ハ性質ニ因ル不動產ノ從ナリ地役ハ要役地ノ從ナリ債權ノ擔保ハ債權ノ從ナリ
〔第三項ハ起案者自ラ之ヲ第四十三條ノ次ニ移ス〕
(栗塚報吿委員)
之ハ起案者ニ聞イテ直スト云フ論デアリマシタガ果シテ直シテ來マシタ
本條ハ原案ニ決ス
第十七條朗讀ス
第十七條 物ハ左ノ如ク之ヲ觀定スル事ヲ得
第一 特定物卽チ某家、某田、某獸ノ如キ殊別ナル物
第二 定量物卽チ金幾圓、米幾石、布幾反ノ如キ數量尺度ヲ以テ算フル物
第三 聚合物卽チ群畜、書庫ノ書籍、店舖ノ商品ノ如キ增減シ得ヘキ多少類似ナル物
第四 括束財產卽チ相續ノ總動產若クハ總不動產又ハ相續ノ全部若クハ一分ノ如キ資產ノ全部又ハ一分ヲ組成スル物
(三島報吿委員)
第四括束ハ包括ト直リマス
本條ハ第四「括束」ヲ「包括」ト改メ其他原案ニ決ス
第十八條朗讀ス
第十八條 物ハ其性質ニ因リ一回ノ使用ニテ消耗スルト否トニ從ヒ消耗物タリ不消耗物タリ
〔第二項削除建議〕
本條ハ原案ニ決ス
第十九條朗讀ス
第十九條 物ハ當事者ノ意思又ハ法律ノ規定ニ因リテ同種ノ物ヲ以テ代フル事ヲ得ルト否トニ從ヒ代替物タリ不代替物タリ
定量物及ヒ一回ノ使用ニテ消耗スル物ハ槪シテ當事者ノ意思ニ因ル代替物ト看做サル
(村田委員)
代替物ハ代補ト云フ方ガ宜シイ
(尾崎委員)
代補物デ宜シイ
(松岡委員)
代替物ノ方ガ宜シイ
(南部委員)
此方ガ宜シイ、看做サルハ仕方ガナイカ
(渡委員)
看做スデ宜シイ
(今村報吿委員)
看做スト云フト之レヲト言ハナケレバナリマセン
(委員長)
「ル」ノ字一句ダガ之レハ箕作サンダノハナンダガ栗塚ヨリモ注意シテ貰ハナケレバナランガ皆ナサンハ西洋文字ヲ反譯シテ御座ランガ「ル」ノ字ハナイノガ良イ樣ニ思フガ佛蘭西ノ文字ノ分ル方ニ注意シテ貰ハナケレバナラン渡サンモソウデス佛蘭西文ト英文ト使ヒ分ケナイカラ「ル」ノ受身ノ字ハ餘程心配スルノデスナンデモナイガ「ス」ト云ヒ或ルトキハ「シ」ト書キマシテハ何ンノ爲メノ「ル」カ學校ナドデ教ヘルトキ蒼蠅イモノニナルモノト思フ
(栗塚報吿委員)
其懸念ハナイト思フ
(委員長)
反對ニ見ナケレバナラン間違ヒガ生ジヤセンカ知レント思フカラ其レヲ恐レルノデアリマス
(松岡委員)
元トノ反譯ハ「ス」デアリマス
(委員長)
佛蘭西文ハ受方ニ書イテアリマスカラ
(箕作委員)
法律ガ看做スデアリマス
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(渡委員)
或ル場合ニハ受ケ身ニ書ンケレバナラン場合ガアリマス
(栗塚報吿委員)
注意ハ幾重ニモ致シマス
(今村報吿委員)
十九條ノ二項ハ看做スト遣ルナラバ何ニガ看做スカ分ランカラ之レヲト云フ字ヲ入レテ良カロウ
(委員長)
「サン」ヲ「ス」ト替ヘルト物ニ因リ他ノ物ヲ指シテ何ニ々々ガ看做スト云フ物ヲ作ツテ遣ルト是レナレバ之レヲト各定義ニナレバ良シイ
(今村報吿委員)
出來ル處モ亦容易ニハ出來マセン餘程前後ヲ見ナケレバナリマセン
(箕作委員)
辨濟セラント辨濟シタルト云フト誰レカガ分ラン事ガアリマス
(今村報吿委員)
ソウ云フ場合ニハヒツクリ返シマシタセラレバ皆ナサンガ御嫌ヒダカラ勉メテ直シマシタ
(尾崎委員)
場合ニ因リマス
(栗塚報吿委員)
何方ニシテモ同ジナレバサルルハ使ハンガ良イデシヨウ
(尾崎委員)
使ハナケレバナラン事ハ使フトシテ置ケバ宜シイ
(箕作委員)
此處ハ「之ヲ」ヲ入レルガ宜シイ
(委員長)
槪シテ之ヲトヤルカ
(尾崎委員)
ソレデ宜シイ
(委員長)
良シケレバ之デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ第二項「槪シテ」ノ下ヘ「之ヲ」ノ二字ヲ加ヘ「看做サル」ヲ「看做ス」ト改メ其他原案ニ決ス
于時零時十五分休憩
于時午後一時五分開會
(委員長)
始メマシヨウ
第二十條朗讀ス
第二十條 物ハ其性質、當事者ノ意思又ハ法律ノ規定ニ因リ形體上又ハ智能上分割スル事ヲ得ルト否トニ從ヒ可分物タリ不可分物タリ
或ル地役及ヒ或ル作爲又ハ不作爲ノ義務ハ性質ニ因ル不可分物ナリ
物ノ一分ノ給付ヲ以テ約束ノ目的タル便益ヲ與フル能ハサルトキハ其物ハ當事者ノ意思ニ因ル不可分物ナリ
抵當及ヒ債權ノ物上擔保ハ法律ノ規定ニ因ル不可分物ナリ
(箕作委員)
約束トナリマシタカ
(栗塚報吿委員)
凡テ約束ニナリマシタ
(箕作委員)
之ハ宜シイ
(三島報吿委員)
合意ト云フ字ハ耳新シイ支那譯ハ合同ト遣ツテ居ルカラ合同トヤロウト思ヒマシタガ合意ト云フ樣デモナイカラ約束位ガ一番良シイ
(委員長)
異論ガナケレバ先ヘ遣リマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第二十一條朗讀ス
第二十一條 物ハ所有ニ屬スルモノ有リ所有ニ屬セサルモノ有リ
所有ニ屬スル物トハ公又ハ私ノ資產ノ部分ヲ爲スモノヲ謂フ
所有ニ屬セサル物トハ無主又ハ公共ノモノヲ謂フ
(栗塚報吿委員)
公又ハ私ノトアルハ公私トアル可キ爲字ノ間違デアリマス
(三島報吿委員)
「又ハ」丈ケ刪ルノデアリマス
本條ハ第二項「公又ハ私ノ」トアルハ「公私ノ」ト改メ其他原案ニ決ス
第二十二條朗讀ス
第二十二條 公ノ資產ノ部分ヲ爲ス物ニ公有及ヒ私有ノ二種アリ
〔第二項ハ人事編中公無形人ノ權利行用ノ部内ニ移スヘシ〕
(今村報吿委員)
說明致シマス二十一條ハ所有ニ屬スモノト屬サンモノト分ケテ屬サン方ハ後トニシテ原案二十二條ハ所有ニ屬サンモノヲ揭ゲテアリマス四五六所有ニ屬スモノガアル順序ヒツクリ返ツテ居ルカラ二十一條ノ順序ヒツクリ返ル樣「ボアソナード」モ言ツタガ「ボアソナード」ガ承知シタノデアリマス此處ハ二十二三條ハ元トノ二十四五六ヲ入レ替ヘタノデアリマス其レカラ二十二條二項ハ公有物ノ管理ハ行政法ヲ以テ之ヲ定ムト致シマシタ其レハ石燈籠ヲ他ヘ移シタイト建議ガアリマス其理由ハ是ダト云フノデ其レカラ又公有物ノ讓渡管理ノ事ハナラデ違フガ私ノ權利ヲ行フ問ニ付テ公有物ヲ支配スルモノハ例ヘバ縣令トカ區長トカ其他大藏大臣ト云フ者ガ管理者ニナルガ其權利ノ成立チハ素ヨリ平人ト同ジ事デアルヤ否ヤニ付テハ法律ヲ建テナケレバナリマセン其事ハ物ノ區別ニナラズ權利ノ定メ方デアリマス無形人ノ權利ノ定メ方デアリマス其レハ有形人ノ權利ノ定メ方モ同ジ處ニアルガ人事篇ノ初メニ第一日本人デナケレバナラン日本人デアレバ民權ヲ以テ居ル民權ヲ行フ未成年者ハ後見人ガ付クトカ云フ規則ガ出來ルデシヨウ卽チ有形人ニ從ツテ後條ニ當ルガ第一篇ノ中二十三四五條ノ無形人ハ公私ヲ問ハズ云々ハ特別法ニ讓ル積リデアリマス
(栗塚報吿委員)
ソウ致シマスト私共報吿委員ノ方デ二十二條ノ斯第二十二條及ヒ第二十三條ヲ第二十六條ノ次ニ移ス事ハ原案者ノ承諾ヲ得タリウ云フ修正デ少シ文字ノ變ツタノハ詰リ氣ニ入ラント云フノデ原按ノ二十四條議決ニナツタ樣ナ文章ヲ置イテ煩シイ只國府縣町村ト公ノ無形人ト直シタ丈ケデ原案ノ二十四條ノ方ニ置イテ貰イタイソシテ公ノ資產部分ヲ爲ス物ニ公有私有ノ二種アリト云フ一項ノ旨意ハ意味ガ少シ違ウガ是レデハ當ナン樣ナ心持ガスルト云フ說ガアリマスノデ二十一條ニ申シタノハ物ハ所有ニ屬スモノアリ屬サザルモノアリ屬スモノハ公資產ノ部分ヲ爲スヲ云フ又ハ私ノ資產ノ部分ヲ爲スモノヲ云フサテ公ノ資產ノ部分ヲ爲スト此處ニアルガ公ノ資產ノ部分ヲ爲スモノノ前ニ未ダ所有ニ屬スモノガアル樣デアル何ゼナレバ二十四條ヲ見ルト各個人又ハ私ノ無形人ニ屬セザルモノハト云フ事ガアルソレデ此公ノ資產ト云フモノノ出處ガ分ラン初メ公ノ資產ノ部分ヲ爲スモノニ二種アリト云ヘバ公ノ資產ヲ爲スモノハドンナ物カ分ラン私有ニ屬スモノノ内各個人ニ屬シテ居ラン物ガ初メテ公ノ資產ノ部分ヲ爲ス文章ガアリマスカラ二十四條ノ文字ハ改メテモ良イガ各個人又ハ無形人ニ屬セザルモノト云フ意味ヲ殘シタイト云フ說デアツタ處ガ二項ハ刪ル事ニ異論ハナイガ矢張リ置イテ煩シイ何ゼナレバ此法律ガ出ル日ハ何時ノ事カト云フニ人事篇ト別デ之ガ先キヘ出ルモノデモナイ人事ト纏ツテ出ルナレバ重複カハ知レマセンガ人事篇ニ拘ハラズ是レ丈ケ先キヘデモ出ル事ヲ豫想モ得難イト思フナレバ人事篇ノ方ニイツテ居ルカラト云フノハ未ダ出來テ居ランモノヲ指スノダカラ置イテ差支ナイ物ノ區別中ニ或ル權利ヲ定メル事ヲ權利行用ノ事ヲ云フノハ穩カナラン樣ダガ之ヲ云フ處ノ便否ヲ云ハズ人事ニアルカラ刪ルト云フノト詰リ矢張リ此儘存シテ良イダロウト思ヒマス
(松岡委員)
私共ノ考モ矢張リ此修正デハ足ラント思フ
(今村報吿委員)
足リナイト云フ感觸モアルガ二十一條ヲ讀ンデ見ルト二項ニ所有ニ屬ス物ノ中公私ノ資產部分ヲ爲スモノヲ云フトアル所有ニ屬スモノデ公ノ資產ヲ爲サナイト私ノ資產ヲ爲スノデ二項デ定ツテ居ルデ原案ヲ見ルト公ノ資產ノ各個人ニ屬セザルモノハ公ノ資產ヲ爲スト云フ意味ニアリマススルト實ハ所有ニ屬ス事ニ付テ公私ノ區別ガナイソレヲ別ニ新ラシク云フナラ公ノ資產ノ部分公有私有ノ區別ヲ爲スト序ナガラ云ツテ居ルノデ實ハ二項ハ繰返ス事ニナルカラデス
(松岡委員)
云ヒ詰メレバソウダカ知レン
(南部委員)
只元トノ樣デ見ルト公ノ無形人ハ公有又ハ私有ノ部分ヲ爲スガ各個人ニ屬サンモノト云フ事ガアル此方ノハ所有ニ屬スモノト云フガ公私ノ資產ノ部分ヲ爲スト云フ事丈ケ違フ
(今村報吿委員)
孰レカニ屬スト云フノデ其レヲ公ニ屬ス物ハ私ニ屬サン、私ニ屬サン物ハ公ノ資產ト云フ事ヲ二重ニ言ハンデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
處ガ二十一條ニソウ言ツテハ居ラン所有ニ屬ス物アリ屬セザル物アリ屬シテ居ル物ハ公私ノ部分ト云フソウスルト公私ノ部分ノ外ノ物ハ私ノ資產ノ外ノ物ハ何方カ一ツ言ハナケレバナランスルト私ノ資產ノ部分ヲ爲サン物ハ公ノ資產ヲ爲スト言ツテ居ルカラ其内カラ出ルノデ
(今村報吿委員)
私ノ資產ヲ爲サン物公ノ資產、公ノ資產部分ヲ爲サン物ハ私ノ資產ト言フハ恰度他人ニ非ザレバ我レト云フガ如クデオカシイ
(栗塚報吿委員)
二十一條ニハソウ言ツテハ居リマセン
(今村報吿委員)
私ノ物ニ屬スハ斯フ々々云フモノト云フ事ガアレバ宜シイ
(松岡委員)
詰リ能ク云ヒ詰メルト刪ツテモ宜シイ
(今村報吿委員)
法律ハ直チニ所有權ヲ與ヘル事ヲ言ツテ居ル事ガアルカラ彼處ヘ持テ一箇條加ヘルト適當スルデハナイカ
(箕作委員)
此處ハ不都合デ公ノ無形人ト云フ、公有又ハ私有ノ部分ヲ爲スト云フハ各人ニ屬サンデモ私ノ無形人ニ屬サンモノハドウナルカ
(栗塚報吿委員)
其無形人ヲ言ツタ積リデス
(箕作委員)
前ニ戻ツテ資產ガ各個人ニ云々トアル各個人ハ一個人ノ事カ
(今村報吿委員)
彼ノ私ト云フハ會社ノ如キデアリマス
(箕作委員)
スルト原案ヲ極ク贊ケルナレバ所有ニ屬スル物デ各個人若クハ私ノ無形人ニト言ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
私等ノ出シタ二十二條ハ矢張リ各人モ這入ツタ積リデアリマス併シナガラ疑ヒガアルナレバ各人又ハ私ノ無形人ト入レテモ宜シイ
(箕作委員)
私ハ矢張リ刪ツテモ良イト思フ
(松岡委員)
刪ツテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
實ハ私有ト云フ事ヲ言ヒタイノデ私有物トハ各個人又ハ私ノ無形人ヲ爲ス物ヲ云フト言ヒタイガ其レヲ言フ程ノ事ハナシ暗ニ一項ヲ別ニ置カンデ書イテ居ルカラ活シテ置キタイト云フノデ突然公ノ資產部分ト云フハドウカ
(箕作委員)
公カ私カ何方カヘ付ク物ト廣ク言ツテ公ノ資產部分私ノ資產部分ト二ツニシテ置カンデモ分ツテ居ル講釋ハ入ラン公有ト私有ト云ツタヲ盡キル積リデス
(松岡委員)
ソレデ宜シイ
(尾崎委員)
ソレデ充分デス
(箕作委員)
報吿委員ハ前ノヲ置クト云フガソレヨリハ此再調査案ガ良イダロウ
(松岡委員)
再調査ガ良シイ
(箕作委員)
二項モ人事編ト離レテ出ルト成程ソウ云フ事モアロウガ離レテ出ナイ積リ又離レテ出テモ斯ウ云ツテ置ナケレバナラン必要ハ我輩ニハ分ラン
(松岡委員)
元トノ通リニ羅イテモ此法律中何處其處ニ示シタトハ違フ
(今村報吿委員)
民法中何處カニナケレバナリマセンガ此處ニ置イテモ人事編デ言ツテ居ルカラデス
(松岡委員)
構成法ヲ以テ規定スル奴ハ此儘デ言フノデハナイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
人事編ガ出マシタトキ二項ハ刪リタイ
(今村報吿委員)
人事編デモ民法ヘ書ク積リデハナイ矢張リ特別法ヘ送ル事ニナツテ居ル
(箕作委員)
重複スルナレバ人事編デ云フノガ適當ダロウ
(栗塚報吿委員)
人事編ガ同時ニ出ルナレバ私等モ刪リタイ
(箕作委員)
同時ニ出ナイデモ刪ツテ良カロウト思フ
(今村報吿委員)
人事編ガ良イト思フ
(松岡委員)
前項ハ再調査ノ通リ二項ハ元トノ通リ置クガ良イト思フ
(村田委員)
置クガ良シイ
(箕作委員)
人事編ガ出タトキ書ク事ハ出來ン
(栗塚報吿委員)
其時刪ルノデアリマス併シ人事編ガ出ル以上ハ之ニ響キガ來ルナレバ人事編ハ起案者ノ說ニハ後來出來ルト云フ積リデアリマスカラ補ツテ書イテアリマス物權人權獲得篇モ人事篇ガ出來ルト多少變更シナケレバナラン箇條ガ數箇條アルト思フナゼナレバ人事編ハ今日ハナイ積リ補フテ書イテアリマス
(箕作委員)
人事編ガ出ル時刪ルト云フノハ無形人ノ權利義務ヲ言フ譯ケデアリマス、物ト云ツタラ公ノ物ト言ツタガ公ノ無形人ト云フ並ノ權利者ノ如ク往クカト云フ無形人ノ權利義務ヲ云フ時ハ格別デシヨウ其方デ規定ス可キダロウ斯ウ云フ風ニ書クト物ガ主ニナルガ物デハナイ人間ニアル能力ヲ言フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
因ミニ言ツテ居ルノデアリマス
(南部委員)
他日ニ出來ル人事篇ニ拘ハラズ置テ良イデシヨウ
(渡委員)
私ハ再調査案ノ通リデ良イト思フ
(南部委員)
詰リ大元ノ原案通リニスルガドウデス
(村田委員)
二項ハアル方ガ良シイ
(委員長)
間ニ一項ヲ加ヘルノカ
(村田委員)
之ハ報吿委員ノ說ノ半分ヲ採ルノダ
(委員長)
スレバ二項ヲ入レルヤ否ヤヲ定メマシヨウ、入レル方ハ誰々カ
(村田委員)
入レルガ良シイ
(南部委員)
復古スルガ良シイ
(松岡委員)
私ハドウデモ良シイ
(尾崎委員)
私ハ入レル方
(槇村委員)
私ハ入レナイ方デス
(委員長)
ソレナラ入レナイ方ガ多數デス先ヘ往キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第二十三條朗讀ス
第二十三條 公ノ無形人ニ屬シ國用ニ供ヘタル物ハ公有ノ部分ヲ爲ス卽チ左ノ如シ
第一 國領ノ海及ヒ海濱但海濱ハ春分、秋分最高潮ノ至ル處ヲ以テ限ト爲ス
第二 道路、鐵道、舟若クハ筏ノ通ス可キ川又ハ掘割及ヒ其床地
第三 城砦、壘壁其他陸海防禦ノ工作物
第四 軍用ノ倉庫、船艦、兵器械其他ノ物品
第五 皇宮及ヒ官廳ノ建物
(今村報吿委員)
第三ノ兵器、器械トアル可キ寫字ノ間違ヒデアリマスカラ器ノ字ヲ御入レ下サイ
本條ハ原案ニ決ス
第二十四條朗讀ス
第二十四條 公ノ無形人カ各人ト同一ノ名義ニテ所有スル物ニシテ金錢ニ見積ル事ヲ得ル收入ヲ生ス可キモノハ其私有ノ部分ヲ爲ス卽チ國有ノ海、瀉、森林、牧場ノ如シ
所有者ナキ不動產及ヒ相續人ナクシテ死亡シタル者ノ遺產ハ當然國ニ屬ス
(三島報吿委員)
「森林」ハ「樹林」ト直リマス
(尾崎委員)
海ト瀉トハ別カ
(箕作委員)
海潟デシヨウ
(今村報吿委員)
海瀉デアリマス
(村田委員)
瀉計リデ宜シイ
(南部委員)
瀉ノ下ヘヘヲ置ケバ良シイ
(今村報吿委員)
說明ヲ致シマスガ二項ハ六百三十七條ノ次ヘ置テ良イト云フノデ起案者モ承知致シ三項ハ六百四條ト一ツダカラ此方ヲ刪ツテ彼方ヲ活シテ居リマス
(箕作委員)
之レハドウシテモ獲得篇ニ置ク可キモノデ物ノ區別ニ置クハオカシイ
本條ハ「海瀉」ノ下ヘ「、」ヲ入レ「森林」ヲ「樹林」ト改メ其他原案ニ決ス
第二十五條朗讀ス
第二十五條 無主物トハ何人ニモ屬セスト雖モ所有權ノ目的ト爲ル事ヲ得ルモノヲ謂フ卽チ委棄ノ物品、山野ノ鳥獸、河海ノ魚介ノ如シ
本條ハ原案ニ決ス
第二十六條朗讀ス
第二十六條 公共物トハ何人ノ所有ニモ屬スル事ヲ得スシテ總テノ人ノ使用スル事ヲ得ルモノヲ謂フ卽チ空氣、光線、流水、大洋ノ如シ
本條ハ原案ニ決ス
第二十七條朗讀ス
第二十七條 物ハ私ノ所有權又ハ私ノ債權ノ目的ト爲ル事ヲ得ルト否トニ從ヒ又所有者カ其物ヲ約束ノ目的ト爲ス事ヲ得ルト否トニ從ヒ融通物タリ不融通物タリ
爵位、勳章、官職及ヒ發開セサル相續ノ如キ公ノ秩序ノ爲メ法律ニ於テ處分ヲ禁シタル物及ヒ公有ノ財產ハ不融通ナリ
(尾崎委員)
發開セザル相續ノ如キハ不融通物カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス人ノ死ナナイ内ニスルト大變デアリマス
(尾崎委員)
親父ガ死ネバ此ノ財產ガアルカラ豫メ賣ルト云ツテモ良シイ
(今村報吿委員)
スルト買ツタ者ハ毒ヲ喰ハシテモ死ンダ方ガ良イデシヨウトナリマス
(箕作委員)
物ハ私ノ所有權又ハ約束ノ目的ト爲ス事ヲ得ルトシテ宜シイ債權ノ目的ト爲ス云々ハ入ラント思フ私ノ債權ノ目的ナレバ矢張リ約束ノ目的トナルデシヨウ
(北畠委員)
左樣デスネ
(今村報吿委員)
原書ヲ讀ムト其處ハ公有物ヲ戰爭防禦ノ爲メ「コンバンシヨン」ト云フモノガアルカモ知レマセン、從ヒハ刪ツテモ宜シイ舊第二十二條舊第二十三條舊第二十三條
(栗塚報吿委員)
刪ツテモ良イデシヨウ
(今村報吿委員)
所有權ノ下又ハ債權丈ケ刪ツテ良イダロウ其レナラバ氣遣イハナイ
(槇村委員)
「其物ヲ」ヲ迄刪リマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
宜シイカ
(箕作委員)
大丈夫ラシウ御座イマス
(今村報吿委員)
意味ニ於テハ大丈夫間違イ樣ハアリマセン
(松岡委員)
前ノハ爲ル事ヲ得ルモノト云フ此方ハ爲ス事ヲ得ハドウカ
(南部委員)
爲ル事ヲ得ルトシマス
(尾崎委員)
ナルノ字ハ所有權ニ係ル
(委員長)
所有權ニナリ樣ハナイ
(尾崎委員)
矢張リ前ノガ良シイ
(箕作委員)
前ノハ分ラン
(委員長)
尾崎サンノ樣ニ見ルノハ間違ツテ居ルノデス
(今村報吿委員)
外ハ宜シウ御座イマシヨウカ
(渡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シクバ先キヘ遣リマシヨウ
本條ハ第一項左ノ如ク改メ其他原案ニ決ス
物ハ私ノ所有權又ハ約束ノ目的トナル事ヲ得ルト否トニ從ヒ融通物タリ不融通物タリ
〔第二十八條、第二十九條及ヒ第三十條削除建議〕
(松岡委員)
第二十八第二十九第三十條ハ刪除論デアリマスカ
(今村報吿委員)
此二十八條二十九條三十條三箇條ヲ刪除シマス其理由ヲ申シマスガ二十八條カラ三十條ヘ通シテ申スガ二十八條ハ物ハ讓渡ス事ヲ得ルモノアリ得ザルモノアリ、ナントカ人ニ從ヒト云フ事ガアルソウシテドンナ物ハ讓渡ス事ガ出來ドンナ物ハ出來ント云フ二項ニ例ガアリマスガ地役ヲ要役地カラ引離シタモノトシテ官デ其地役ヲ許シテモ住居權ヲ引離シテモ讓ル事ハ出來ントアル抑々此條一體三十條ト通シテ申スガ一體「ボアソナード」ガ亦前置條例ニ物ノ區別ヲ澤山ニ書キマシテ十四、五モ區別シタ此三ツハ此前ニハ前置條例ニ講釋ヲシタ丈デ再ビ講釋ヲスルニハ及バントソレダカラ左ノ確定物特定物トカ定量物トカ云フモノハ皆ナ此處ニ立戻ツテ申セバ分ル或ハ無主物公共物トコロガ二十八條三十條ハ此講釋ハ益ヲシナイ又他ノ處デ言ハント充分ナランノハ讓渡シ得ル事得ザルノ原則ナラ何ニ々々トニ從ヒガ出樣ガナイカラ書イテナイト云フ物ハ差押得ルモノト得ンモノト云フノデ之モ訴訟法ニ何ニ々々ガ出來ント列記シナケレバ分ラン三十條丈ケデハ益ヲシナイ其處デ二十九條ノ理由ハ後トニシテ讓渡ス事ノ得ルト否トハ得ザルモノハ所有權カラ支分シタ住居權ト彼レニ在ルガ之ニ擧ゲタ外ハ餘リナイ樣デ地役使用權住居權三ツノ權ヲ所有者ガ塊メテ持ツテ居ルトキハ賣ル事ガ出來ル地役ヲ拵ヘ賣ル事ガ出來ル扨テ買ツタ奴ハ其レヲ他ヘ賣ル事ガ出來ント云フ處ガ草案デハソウデナイ賣ル事ノ出來ル場合ガアル元トノ所有權ニ賣リ戻ス事ガ出來ン地役デモ然リ元トノ通リニ最初ノ所有者ニ戻ス事ハ出來ンカラ其他ノ人ニ出來ント云フノデ讓渡ス事ノ出來ル出來ント云フ原則只委シク未ダ委シク言ハン益ヲシナイ又開礦ノ特許ノ事ハ坑法ニ精シク書クノデ卽チ法律ガ質ニ入レル事ガ出來ントカ何ントカ言ハナケレバナラン又此處デ委シク云フハ要ヲ爲サン其他三項ノ如キ法律ガ禁ゼンモノダガ併シ人爲ヲ以テ禁ズル事ガ出來ル場合ハ例ヘバ年金權ヲ設定スルカラ年金權ヲ讓渡ス事ガ出來ント言ヘバ先キヘ往ツテ始メテ置ケルノデ原則デ犯ス事ハ出來ン前置條例ガアルニ其上ヘ以テ實地益ニ立タンモノヲ置ク必要ハナイ理由ハ二十條ト同ジデ二十九條ノ處デ時效ヲ言ヒ時效ト云フハ證據方法ト云フ證據トシテ見レバ時效ト名ガ付イテ證據ノ付カンモノト分ケテ扨テ證據ノ或ル種類ガアルト云フハ大變デ假令バ書面證據デ往クシ人證デハ效ガ付カントカ又ハ公式ノ證據デナケレバ效ガ付カントカ云フモノモソンナ事ヲ止メテ時效ニバカリ置クハ旨意ガ立タンソウシテ之ハ時效ノ處ノ第五編ノ處ニ「ボアソナード」ノ案ノ中ニアリマスガソコヲ讀ムト時效ノクツ付クモノハドンナモノカ二十七條ニ揭ゲテ融通物ノ時效ガ付クト謂テ居ル時效ノ付クハ卽チ融通物デアリマス其他取除ケバ一、ニアルガ本則時效ニ罹ルアリ罹ラザルアリト云フハ卽チ主タル物ハ融通物デアリマス之モ特別ニ此處ニ揭ゲル要用ハナイ此三十條丈ケハ前置條例ヘ揭ゲル要用ハナイ、處ガ擧者ガ喧シク言テ區別スルモノハ三ツ丈ケダカラ彼ニ立ンデモ序デト云フ事モアルガ「ボアソナード」ガ前置條例ヘ書クハ都合二十アルガ其内四ツト云フモノハ書ケマセン四ツ位ヒ拔カスナラ序デニ三ツモ拔カシテ貰ヒタイ、理由ハ是丈ケデ、講釋ヲシタラ他ニ未ダアルガ講釋スルニ及バント思フガ重モナル主意デ之ヲ刪ルト云フ建議モソレガ重モナル理由デアリマスカラ更ニ理窟ヲ言テ斯フモシナケレバナラント云フモノデモナイカラ此レハ刪テ宜シイスレバ理窟ケ間敷前置條例ガ幾ラカ善クナルト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ報吿委員デハ起案者ノ理窟ヲ以テ問フテヤツタガ置クト、置クトシテモ置カントシテモ問フテヤロウト云タラ起案者モ未ダアル、トアルケドモ如何ニモ必要ト見ル處ハ私ハ是丈置クガ必要ダト思フニ依ツテ置クト其處ハ何カナレバ慥ナ物不慥ナ物トカ精算スベキ物スベカラザル物アルガ、ソレ等ハ平常用ヒン區別デ讓渡ノ出來ル出來ン、ハ斯樣ニ區別セヨ又時效ノアルモノト、得ンモノトハ實際ニ多シ又差押ヘノ出來ルモノト、得ンモノトアル此區別ヲシタ以上ハ之ヲ置テモ置カンデモ別ニ不足ハ無イガ只前置條例中諄々シイカラ除クト云フノト又一ツハ、二十八條ノ如キ細イト所有權ヨリ支分シタ使用權住居權抔ハ講釋ガ付カナケレバ分ラン其邊カラ皆ナ區別ヲ例記シナイケレドモ區別ヲ例記シタ以上矢張今日意味ノ儘之ヲ文字ノ上ニ出シタ差支アロウ之レガアル爲メ不都合ナラ兎モ角モ諄々シイカラ取ルト云フナラバ諄々シイト云フヨリモ寧ロ他ノ區別ヨリ無主物トカ公共物トカ云フ區別ヨリモ幾ラカ差押ヘ得ルモノト得ンモノトノ區別並ニ時效ヲ得ルモノト、得ンモノトノ區別ハ始終民法中ニ出來タ物ノ區別ヲ謂ツタ以上ハ一番平常出會ウ區別ダカラ言フガ良イト云フノデ是丈ハ民法中ニアツテ然ルベキト思フカラ一應削除ノ理由モアル樣ダガ報吿委員デハ三條トモ置キタイト云フ樣デアリマス之レガ稀ニ出ル區別ナラ如何ニモダ其慥ナ物不慥ナ物ト云フ區別ハ滅多ニハ立會ハンガ必定此實際上出ル區別ダカラ置ク方ガ良カロウト云フノデアリマス
(村田委員)
置ク方ガ宜シイ
(西委員)
置ク方ガ宜シイ
(松岡委員)
私ハ削テ宜シイト思ヒマス之ハ見タツテモ分リマセン
(尾崎委員)
削ルハ贊成
(淸岡委員)
置クガ宜シイ
(松岡委員)
實ハ事實ノ上デ以テモ要用ガ無イカ、而巳ナラズ殘ス書イテハ紛ラハシイ二十七條デ云フト融通物約束ノ目的トナルト否トニ從ヒ融通物不融通物トアリ又讓渡シ得ル物ト得ザル物トアリト言ツテニツ合セテ融通物デアルケレドモ讓ル事ハ出來ン又其例ヲ擧ゲ樣トスルト六ケ敷漸ク摘ンデ一二ヲ持テ來ル位デ其レハドウ云フモノカト云フニ引離シタ地役政府カラ與ヘラレタ特許其位デアルガ地役ヲ離シテ讓ルノ賣ルノ云フ事ハドウシテスルカドウシテスルカ要用ガナイ又地役ノ其條ヘ往ツテ見ルト適用ナスガ袋地ヲ通行スルニ是非自分ガ出來ンニ他ノ人ニ讓ル事ハ生ジ樣ガナイ又特許相對ニ賣ツタリスル事ハ出來ンゾヨト之レ又云フマデハナイ事デス
(箕作委員)
私ハ諸君ト違ヒ折衷說ダガ二十八條丈ケハ削ツテ後ト二條ハ良イト思フ二十八條ハ二十七條ト混淆デ融通物不融通物デアルガ色々ナ物ヲ擔ギ出シテ長々シイ區別ヲシテアレバ二十八條ハ入ランノデ地役カラ引離シタ土地カラ離シタ地役トカ或ハ所有權カラ支分シタ使用權住居權ト例ヲ擧ゲタハ難義千萬實際ハ入ランノデ前ニ融通物云々ト揭ゲテアルカラ二十八條ハ刪ツテ仕舞ウガ良シイ後トハ置クガ良イト思ヒマス
(渡委員)
私ハ皆ナ刪リタイ
(栗塚報吿委員)
篤ト御考ヘ下スツテ元來アツタノデアリマスカラ此處マデ物ノ區別ヲ立ツテ後ト三ツヲ除クハ理窟ハ唯諄々シイト云事ニ過ギンダロウ
(今村報吿委員)
此處デ言ツタ事ハ益ヲシナイ前置條例ニ書キタクナイカラ「ボアソナード」ガ自分ノ註ニモ民法中ニ言ハナケレバナラント言フカラ集メテヤツタガ良イト主張スル三條丈ケハ主義ニ嵌ランノデアリマス所有權ヨリ支分シタ使用權ハ讓レンモノカト云フニ元トノ所有者ニ向ツテ讓レルノデ第三者丈ケ往カント云フノデオカシイ
(南部委員)
併シ空々ノ大洋流水ナド結問通ツテ見ルト此條計リ刪ルト云フハ力ガナイデシヨウ
(今村報吿委員)
二十七條デ言ツタ隔別ヲ再ビ講釋ヲスルニハ及ビマセン話シデス
(北畠委員)
刪除說ニシテモ二十八條丈ケ刪ルト云フ箕作サンノ提出後ト二ツヲ活カサウト云フ此二說カラ定メナケレバナリマセン
(松岡委員)
再調査カラ出シタ刪除ノ建議說ハドウナルカ定メタイ
(今村報吿委員)
ソレヲ定メテ箕作サンノ說ヲ再ビ定ナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
會議法カラ云フト再調査案ハ一ツノ動議ニ過ギナイ元來原案ト云フモノガアルノデ原案ノ再調査ガアルノダカラ原案デ置クカ或ハ再調査ノ動議ヲ採ルカデアリマシヨウ
(委員長)
多數ニ因ルヨリ仕方ハナイ
(西委員)
強ヒテ置カナケレバナランモノデハナイ
(栗塚報吿委員)
私モ強イテ置クト云フノデハナイガ釣合ハ置カナケレバナラント云フノデアリマス
(委員長)
其レデハ再調査案卽チ原案ニ同意ノ方ハ起立ナサイ起立五名
(委員長)
其レデハ次ニ箕作サンノ說ト原案デアリマス
(松岡委員)
箕作サンノ說ハ贊成
(淸岡委員)
置クナレバ皆ナ置クガ良シイ
(箕作委員)
差押ト時効トハ違フ先ヅ前ニ融通物不融通物ト混ジタモノデアリマスカラスレバ無茶苦茶ニ刪ルト云フノデハナイ
(栗塚報吿委員)
併シ箕作サンニ申スガ讓渡スヲ得ルト否トノ區別ト融通物不融通物トノ區別ヲ二ツヲ計リ出スノデアリマス
(箕作委員)
ケレドモ例ヲ擧ゲルト變ナモノデ出來ナイ相談ヲ持ツテ來ナケレバナラン事ニナルカラ二十八條ハ入ラント云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ區別ハ讓渡シ得ルト否トカ融通物不融通物トハ違ヒマス
(箕作委員)
其レハ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
私モ必ズ置カナケレバナラントハ言ハンガ物ノ區別ヲ列記シタ以上斯フ云フ區別ガアルト云ツテ御置キナスツテハドウカト云フノデ是非置カナケレバナラント云フノデハアリマセン
(委員長)
箕作サンノ論ニ同意ノ方ハ誰々デスカ
(松岡委員)
私ハ箕作サンノ說ヲ贊成
(北畠委員)
私モ箕作サンノ說ヲ贊成
(委員長)
ソンナラ修正說ノ出來タノヲ讀ンデ下サイ
第二十八條修正案朗讀ス
第二十八條 物ハ讓渡ス事ヲ得ルモノ有リ讓渡ス事ヲ得サルモノ有リ
所有權ヨリ支分シタル使用權若クハ住居權、要役地ヨリ引離セルモノト看做シタル地役及ヒ政府ノ與ヘタル開礦ノ特許其他ノ特權若クハ專占權ハ槪シテ融通物ナリト雖トモ讓渡ス事ヲ得サルモノナリ
其他法律ニ於テ讓渡ノ禁セサル物又ハ法律カ任意ヲ以テ讓渡ヲ禁スル事ヲ許ス場合ニ於テ之ヲ禁セサル場合ハ讓渡スル事ヲ得ルモノナリ
(今村報吿委員)
第一項物ハ讓渡ス事ヲ得ルモノ有リ讓渡ス事ヲ得ザルモノ有リ、第二項ハ所有權ヨリ支分シタル使用權若クハ住居權、要役地ヨリ引離セルモノト看做シタル地役及ビ政府ノ與ヘタル開礦ノ特許其他ノ特權若クハ專占權ハ槪シテ融通物ナリト雖モ讓渡ス事ヲ得ザルモノ、第三項其他法律ニ於テ讓渡ヲ禁ゼザル物又ハ法律ガ任意ヲ以テ讓渡スヲ禁ズル事ヲ許シタル場合ニ於テハ之ヲ禁ゼザル物ノ讓渡シスル事ヲ得ルモノデ御座イマス
(松岡委員)
珍ナ條ダ
(栗塚報吿委員)
其レヲ御書キニナツタラ報吿委員ノ意見デハ刪ルノデ法律デ禁ジテ居レバ讓渡ス事ノ出來ンノハ當リ前デ又人爲デ禁ズレバ出來ン刪ツテ宜シイ
(松岡委員)
私ハ之ハ維持說デアリマス既ニ之レ迄ニシテ來テ一項ヤ二項ニナツテナンノ爲メニ之ヲ刪ルト云フガ報吿委員デ主張スルノハ分リマセン之ハ斯ク爲ス以上ハ置クガ宜シイ
(尾崎委員)
刪ル說ニ同意
(村田委員)
刪ル
(松岡委員)
法律カラ云フト禁ゼラルルト云ツテモ禁ジサイシナケレバ讓リ渡ス事ガ出來ルト云フノデアリマス
(槇村委員)
末項ハ刪ツテ良シイ
(栗塚報吿委員)
置ク事ニナツタラ報吿委員ノ修正ヲ採用シテ下サレバ良イノデス
(淸岡委員)
之ハ置キマシヨウ
(槇村委員)
刪ルガ良シイ
(委員長)
其レデハ三項ハ刪リマシヨウ
本條ハ修正案ニ決ス
第二十九條朗讀ス
第二十九條 物ハ法ニ定メタル條件ヲ具備スル占有ニ付着セル所得ノ推定ヲ受クルト否トニ從ヒ時効ニ罹ル事ヲ得ルモノ有リ時効ニ罹ル事ヲ得サルモノ有リ
(今村報吿委員)
二十九條ハ餘程奇妙ナ文章物ハ法律ヲ以テ定メタル條件ヲ備ヘタル占有ニ附着シタル取得ニ關スル法律上推定ヲ受ケルトシタガ時効ニ係ルモノアリ時効ニ係ラザルモノアリ
(栗塚報吿委員)
其レヲ報吿委員デ物ハ法定云々ト改メマシタ
(今村報吿委員)
法定ノ占有ハ良クナイト思ヒマス
(村田委員)
天然ノ占有トアルアレカラ出タノダ
(今村報吿委員)
物ハ法律ヲ以テ定メタ條件ヲ具備シテ居ル占有、占有ト云フモノガアツテ占有ハ法律デ定メタ條件ニ付テ其占有デ住居ト取得ニナルト法定ノ占有ト云フ事ハ自然ノ占有ト云フ區別デアツテ其レ丈ケハ取得ノ効ガナイ勿論法定デナケレバ往カン取得ノ効ヲ生ズルハ其レハ申スマデハナイ此條件ト云フモノハ例ヘバ動產ヲ占有デ取ルニハ三十年デナケレバナラン或ハ二十年デモ良イト云フ十五年デモ良イ十五年デ効ヲ生ズルニハ何ウ云フ條件ガ同ジ法定ノ占有中幾ツモ條件ガアル具備シテ始メテ効ヲ生ズルノデ直チニ法定時効ト書クト極ク不充分デアル法定ハ無論ノ話シデアリマスガ先キニ幾ツモ條件ガアル法定デナケレバ効ヲ生ズルモノデナイ
(栗塚報吿委員)
今村君ノ言フ通リダガケレドモ時効ノ處デ言フ可キデ推定ガ下サレルト云フノデ時効ノ方デ論ズルカラ差支ナイト云フノデス
(松岡委員)
畢竟之ハ再調査ノ方カラ刪ルナドト云フ事ガ起ツテ報吿委員カラモ言ツテ遣ツタカラ「ボアソナード」モ考ヘテ文字ガ足リント云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ考ヘハ始メ證據ダト證據ト云フモノハ獲得ノ方デ書イテ居ルガ何分ノ趣意デ證據ノ推定ダト云フナラ學者ノ說ヲ取ツテ獲得方法ニシテ居タラ今村君カラ尋ネタ處ガ改メハシタモノハ改メ殘シガアツタノデ此處ハ彼ノ主意ニ背クト云フノデ早速改メタノデアリマス
(箕作委員)
「法定ノ」ヲ刪リマシヨウ
(今村報吿委員)
ソウスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ良シイ
(南部委員)
宜シイ
(松岡委員)
物ハ時効ニ因テト云ハナケレバナラン
(箕作委員)
得取時効許リデス
(今村報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
日本言葉デ講釋ヲスルト言ヒ酷イノデアリマス
(今村報吿委員)
詰リ箕作サントモ御話シヲシマシタガ時効ト云フ事ハ他ノ學者ト「ボアソナード」ト反對說デ賣買交換トカ賣買ニ因テ此物ヲ得ルト云フ又交換ニ因テ得タト云フ「ボアソナード」ノ流義デハ其レヲ言ヘンノデ時効ニ因テ得タトスル例ヘバ三十年間占有シタラ得ラルル其レハナンデ得タカ其レハ時効デ得タノデ「ボアソナード」ハ時効デ得タト言ハンノデ其レハ御前ハ地面ヲ貰ツタトカ交換シタトカ云フ正シイ原因ガアツタモノデアルダロウソレヲ三十年間默シテ居ツタガ其事ノ證據デアルト持ツテ廻ツタ話シデアリマス直接ニ言フト時効デ得タト云フノデ「ボアソナード」ハ其レハ言ヘンノデ取得ヲ生ズル時効ト云フナレバ「ボアソナード」流義デアルノデ其レヲ是レカラ先キ悉皆改メテ來タ再調査中ニ調ベテ見タガ澤山アルガ取得時効免責時効ト云フノハ皆ナ改メマシタ
(尾崎委員)
時効ト云フ事ハ年數ガ經テハ分ランカラ持ツテ居ルモノノ證據ト看做スノダ
(尾崎委員)
「ボアソナード」ノ主意ハ良イ樣ダ
(箕作委員)
法律ニ定メタ條件ヲ具備スル占有云々ト言ヘバ良シイ
(栗塚報吿委員)
物ハ法律ニ定メタル條件ヲ具備スルト云フ字丈ケ入レルノデアリマス
(今村報吿委員)
ソウスレバ「ボアソナード」ガ書イテ來タ通リニナルノデアリマス
本條ハ左ノ如ク改ム
物ハ法律ニ定メタル條件ヲ具備スル占有ニ附着セル取得ノ推定ヲ受クルト否トニ從ヒ時効ニ罹ル事ヲ得ルモノ有リ時効ニ罹ル事ヲ得サルモノ有リ
第三十條朗讀ス
第三十條 物ハ所有者ノ債權者カ強制賣却ヲ請求スル事ヲ得ルト否トニ從ヒ差押フル事ヲ得ルモノ有リ差押フル事ヲ得サルモノ有リ
融通スル事ヲ得サル物、讓渡スル事ヲ得サル物其他法律若クハ人ノ處分ニテ差押ヲ禁シタル物ハ差押フル事ヲ得サル物ナリ卽チ文武ノ恩給金及ヒ無償名義ノ設定ヲ以テ差押ヲ禁シタル養料終身年金權ノ如シ
(今村報吿委員)
之ハ「物ハ其所有者ノ債權者カ辨濟ヲ得ル爲メ強制賣却ヲ請求スル事ヲ得ルト否トニ從ヒ差押フル事ヲ得ルモノ有リ差押フル事ヲ得サルモノ有リ」第二項ハ「不融通物、讓渡ス事ヲ得サル物其他法律若クハ人ノ處分ニテ禁シタル物ハ差押フル事ヲ得サル物卽チ文武ノ恩給金及ヒ無償名義ノ設定ヲ以テ差押ヲ禁シタル養料若クハ終身年金權ノ如シ」デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
之ハ尙ホ辨濟スル爲メト云フ丈ケヲ除キマシタ
(松岡委員)
「辨濟ヲ得ル爲メ」ハ刪リマシヨウ
(北畠委員)
ナクテモ分ル
(委員長)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
第二項不融通物デ宜シイカ
(松岡委員)
融通スル事ヲ得ザルモノトシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ之デ置キマス
本條ハ第二項「不融通物」トスル修正ヲ「融通スル事ヲ得サル物」ト改メ其他修正ニ決ス
于時午後三時十分閉會