法律取調委員会 民法草案議事筆記 第68回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第六十六回 至 第七十一回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按財產取得篇第六十八回議事筆記
自第九百八十七條至第千條及ヒ第八百七十七條乃至第九百二十二條等留保ノ分
明治二十一年六月二十六日午前第八時三十分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第九百八十七條朗讀ス
第九百八十七條 若シ原圖劃ノ變更ヨリ生スル代價ノ增額又ハ減額ヲ書面ヲ以テ定メサルトキハ其圖劃ノ變更ヲ口實トシテ工匠又ハ請負人ハ合意セラレタル代價ノ增額ヲ請求スルコトヲ得ス又注文者ハ其減額ヲ請求スルコトヲ得ス〔第千七百九十三條〕
若シ請負中ニ包含セラレタル建築ト全ク異別ナル建築ノ增加又ハ合意セラレタル工事中分別シタル部分ノ廢止アリタルトキハ此條例ヲ適用セス此場合ニ於テ當事者間ニ一致ナキトキハ裁判所ハ原代價ノ增減ヲ定ム
請負人ハ原圖劃又ハ變更セラレタル圖劃カ注文者ヨリ命セラレタルヲ口實トシテ亦第九百八十五條ニ定メタル責任ヲ免カルヽコトヲ得ス但請負人カ書面ヲ以テ右ニ關スル責任ノ免除ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス
(修正) 第一項「工匠又ハ」ノ四字ヲ削リ「合意セラレタル」ヲ「合意――シ――タル」ト改ム第二項「包含セラレタル」ヲ「包含シタル」ト改メ「合意セラレタル」ヲ「合意シタル」ト「工事中分別シタル」ヲ「工事ノ異別ナル」ト改ム第三項「變更セラレタル」ヲ「變更ノ」ト改メ「亦」ノ一字ヲ削ル
(栗塚)
「工匠又ハ」ヲ削リマシテ「セラレタル」ヲ「シタル」ニ直シマシタ
(元尾崎)
日本ノ大工抔ハ之ガ有リマス之デ儲ケルノデス
(栗塚)
左樣、日本デ云フ模樣替ト云フノデアリマス
(箕作)
材料又ハ手間料ノ高クナルノガアリマス增價ヲ建築者ガ求メルコトヲ得ズト佛蘭西ニアリマスガ此草案ニハアリマセンカ私ハ經驗ガアリマスガ普請中神田ノ大火ガ二度アリマシタガ現在木口手間賃ガ騰貴シテソレカラ尤モ請負テハアリマセンガ徳義上增シマシタカ、アレハ大變困リマシタガアノコトハ御座イマセンカ
(元尾崎)
之レハ云ハンデモ善イコトデス請負フタ以上ハ仕方ガ無イ其代リ下落シテモ仕方ガ無イ
(箕作)
一體先生書キソウナモノデス
(元尾崎)
我輩ガ誂ヒタ時分ハ春デアルガ去年ノ秋カラ騰貴シテ苦情ヲ粗シタガヤラナカツタ仕樣ガ無イノデス
(箕作)
嚴ク酷ヲ云フト粗末ニスルノデス
(渡)
理窟ニ敗ケルトシナイデ居リマス
(大尾崎)
「又ハ」ハ係リ樣ガアリマセン
(栗塚)
口實トシテ、ト云ヒ「又ハ」ハ削リマシタ
(元尾崎)
之レハ宜シイ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百八十八條朗讀ス
第九百八十八條 請負人カ仕事ノミヲ供スルト材料ヲ併セ供スルトヲ問ハス注文者又ハ其相續人ハ常ニ自己ノ意ノミヲ以テ契約ヲ銷除スルコトヲ得然レトモ請負人ノ既ニ爲シタル仕事ト其準備シタル材料ニ付キ受ケタル損失ト其他ノ損害トヲ請負人ニ賠償シ且請負人ノ其契約ヨリ得ヘキ正當利益ノ全部ヲ之ニ辨濟スルノ義務ヲ負擔ス〔第千七百九十四條〕
(修正) 第九百八十八條「既ニ爲シタル仕事ト」ヲ「既ニ爲シタル仕事ノ賃銀ト」ト改メ「正當利益」ヲ「正當ナル利益」ト改ム
(栗塚)
「既ニ爲シタル仕事ト」ヲ「既ニ爲シタル仕事ノ賃銀ト」ト改メ「正當利益」ヲ「正當ナル利益」トシマシタ
(元尾崎)
次ギノ「之ニ」ノ二字ヲ削リテ善カロウト思ヒマス
(村田)
「之ニ」ハ無クツテモ宜シイ
(槇村)
「之ニ」ハ削リマスカ
(箕作)
ソウ云フト上ノ「請負人」ニモイランデシヨウ
(栗塚)
宜イデハ如何デスカ
(槇村)
第九百八十七條第一項ニ「又タ注文者ハ其減額ヲ請求スルコトヲ得ス」トアリマスカラ込メテ見ナケレバナランデシヨウ
(栗塚)
之ハ止メル時デアリマス
(元尾崎)
相續人モ皆ナ親ノ權利義務ヲ承ケ繼グノダカラ同ジデシヨウ
(渡)
前ヘニ注文者ト請負人ト差シ向ヒニナツテ居ルカラ刪ロウト思ヒマス
(松岡)
當然ノ相續人ニユクノハ奇妙デス
(槇村)
此處ニ出シタノハ、オカシイ
(箕作)
「相續人」ハ刪ツテモ差支ハアリマセンカ
(南部)
前條ノ「請負人又ハ相續人」ト對シテアレバ照應シテ居ル樣デス
(元尾崎)
之ハ削ツテハ如何デスカ
(栗塚)
相續人ト云フコトニ付テ意味ハ如何ニモアリマセン
(渡)
死亡ガアルカラ從ツテ相續人ガ出ナケレバナリマセン、第八十八條前ヘノ數條ガ請負人ト注文者ト相對シテ居ルカラソレト同ジ譯ケデアリマス
(栗塚)
之ハ報吿委員中デモ氣ガ付キマセンデシタガ削ルガ當然デシヨウ註ニモ一ツモ故更ニ相續人ヲ置イタ事モ無シ又相續人ト云フコトモ御座イマセン只ダ請負人カト云ツテ居ルノデ御座イマス
(箕作)
「又ハ相續人」ハ削ツテモ宜シイ
(委員長)
アレデハ「又ハ其相續人」ハ削リマス
(槇村)
「且請負人ノ其契約ヨリ得可キ正當ナル利益ノ全部ヲ之ニ辨濟スルノ義務ヲ負擔ス」ハ只今ノ慣習ハ何ンナコトデアリマスカ
(栗塚)
報吿委員中實際裁判官ノ話ヲ聽クニ先ヅ仕事ノ手間ト材料ト、ソウシテ又之ヲシナケレバ他デ仕事ガアツタニ、シナカツタト云フノデ正當ノ全部ヲ要求シタモノハ無イソウデ此家ヲ假令バ、千五百圓デ家ヲ受取ツテ中途デ止メマシタ、手間ト材料ト私ガ拂ツテ、ヤル、ソレデ何ウカト云フト他ノ仕事モアツタロウカ、何處ソコノ仕事モ貴君ノ爲メニ止メタト云ヘバ千五百圓ノ仕事デアレバ、二割儲ケテモ三百圓ハ儲ウカツタト云フ場合デアリマス何ンナコトヲシテモ大工ハ損ヲシマセンノデス
(箕作)
注文者ガ錢ガ無クナツタ以上ハ大工モ仕方ガ無イ
(松岡)
ソレヲ前ヘノ條デ言フコトデアリマス
(箕作)
正當ノ利益ト云フノハ着目シナケレバナリマセン
(栗塚)
何割儲ケル筈ト云フノガ正當デアリマス之レハ裁判所ヘ申出テ正當ト見タトキデアリマス
(元尾崎)
材料ヲ賣リ付ケタノデ利益アルノデス
(松岡)
二割以上取ツテ居ルノデ材木屋ガ直接ニ來テモ相手ニシマセン
(槇村)
正當ノ利益ト云フモノガアリマスカ
(栗塚)
アリマス
(槇村)
賃銀ノ方ヘ籠ツテ居ルノダロウ
(元尾崎)
ソンナコトハ無イ
(北畠)
親方ガ割前ヘヲ取リマス
(松岡)
辨當箱ヲ、運ブヤツガ大キナ人間ニナル之レ丈ガ儲ケニナルノデ、アレハ暗默デアリマス
(栗塚)
手間ト木材賃計リデハ活テ居ルコトハ出來マセン訴訟ニナツタトキハ此仕事ヲ請負ツタ以上ハ何割ハ儲ケル積ト云フノデ之レハ裁判所デモ此申立ハ採ランコトハアリマセン只ダ手間賃ト木材ヲ拂ヘバ儲ケハ含ンデモ居リマシヨウガ見出スコトガ六ケ敷イデシヨウ故ニ之ハ裁判官ニ任セルノデアリマス
(槇村)
今日本ノ慣習デ見ルハ始メカラ見積ルノハ賃銀ト材料ノ代シカ見積テ居リマセン、ソコサニ、半途デ止メルト百日ノヲ五十日デ止メルハ殘リ五十日ノ分ハヤラナケレバナリマセン理窟デアリマス
(箕作)
大工ガ幾許々々ノ頭ニナルト云フノハ正當ノ利益ダロウ
(槇村)
十錢取ル大工ニハ、一錢ヅツ上ゲルト云フ積リニナツテ居ルト云フ樣慣習ニナツテ居ルノデス
(大尾崎)
賃銀ハ材料ノ積リデスソレヲ親方ガ頭ヲハル、ノデ一萬人ノ大工ヲ入レルニ五千人デ止メタラ後トノ五千人ノ頭ヲハル利益ガ正當ノ利益トナルノデアロウ
(箕作)
旨ク往クト注文ヲ止メラレテ他ニ利益ガアル仕事ガアレバ儲リマスケレドモソレハ知レマセン
(元尾崎)
注文者ガ自ラ止メルノハ何カ過チガアルノテアリマス
(箕作)
契約ヲ履行シナイカラデス
(元尾崎)
之デ善イト思ヒマス
(委員長)
善ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「又ハ其相續人」ヲ削リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百八十九條朗讀ス
第九百八十九條 契約ヲ銷除シタルト又ハ他人ノ材料ノ全部若クハ一分ヲ以テ仕事ヲ爲シタルトヲ問ハス請負人又ハ職工ハ仕事ノ爲メ又ハ銷除ノ賠償ノ爲メ自己ノ受ク可キモノヽ皆濟ニ至ルマテ其材料ヲ留置スルコトヲ得
此留置權ハ動產物ノミニ之ヲ適用ス〔第五百七十條〕
(修正) 第九百八十九條第一項「銷除」ノ上左ノ如ク改ム他人ノ材料ヲ以テ仕事ノ全部又ハ一分ニ供シタルトキハ其仕事ヲ爲シタルト契約ヲ銷除シタルトヲ問ハス請負人ハ仕事ノ爲メ又ハ
(栗塚)
此處ハ反譯ノ違ヒノ樣デアリマスカラ「契約ヲ銷除シタル」ト云フヲ後トニシテ「他人ノ材料ヲ以テ仕事ノ全部又ハ一部ニ供シタルトキハ其仕事ヲ爲シタルト契約ヲ銷除シタルトヲ問ハス」ト改メマシタ
(元尾崎)
家ヲ建テル場合ニハ困ルコトガ出來マスネ
(栗塚)
不動產ハ建テ上ツタトキハ先取特權ニナリマス動產丈ナレバ留置、建テ上ツタラ其時特權ノ條ニ爲リマス
(元尾崎)
建テ上ツタトキト中途デ止メタトキト兩方ニアルノデスネ
(槇村)
動產不動產ハ先取特權ノ何處ニアリマスカ
(栗塚)
今度ノ先取特權ノ處ニ這入ツテ居ルノデアリマス
(南部)
仕事ヲ爲シ上ツタトキヨリモ是カラ、シテ往クト云フ方ヲ重ニ見ル方ガ宜シイ
(元尾崎)
シテ、仕舞タ方モ困リマス
(松岡)
シテ、仕舞タラ銷除モ解除モ無イ事デス
(村田)
私ハ元トノ儘ノ方ガ宜シイト思ヒマス
(栗塚)
少シ違ヒマス
(村田)
何處ガ違ヒマスカ分ラン樣ニナリハセンカ
(栗塚)
仕事ノ爲メ解除ノ爲メ云々材料ヲ留置ト云フ他ノ材料ヲ以テ人ノ全部ヲ供シタラ、ソレデ材料ヲ留置ト云フノデ此儘デハ契約ヲ銷除シタト云フカ自分ノ材料ヲ以テシタトキノ樣ニモ見ヘルノデアリマス
(箕作)
之ハ佛文ノ儘ヲ云フト元トノ反譯ノ方ガ宜シイ樣デス
(栗塚)
趣意ガ分ランノデ起案者ノ文章ノ惡イノデ改メナケレバナラント云ツテ居リマス
(箕作)
佛文英文デモ元トノ反譯ノ方ガ善イ樣デアリマス之レハ直シテ貰ヒマシヨウ
(松岡)
同ジコトニナリハ、シマセンカ
(栗塚)
矢張他人ノ材料ヲ以テ全部又ハ一分ニ供シタト言ヒサイスレバ良イト云フノデ原文ノ文字丈ヲ改メマス
(大尾崎)
修正ノ意味通リデアリマスカ
(栗塚)
左樣デス
(箕作)
原文ノ書キ方ガ惡イノデアリマス
(松岡)
之ハ前條ニモ此條ニモ銷除トアリマスガ銷除ト云フモノハ無能力者ト結ンダ契約ソレヲ銷除ト云ヒ、ソレカラ若シヤ除ト云フ方ニ行クノデハアリマセンカ事柄ハ自分ノ方ノ都合カラ契約ヲ取消スト云フ日本ノ口調デ謂フト取消デトアリマス
(栗塚)
銷除卽チ取消デアリマス
(松岡)
同デアリマスガ解除ト云フノハ
(箕作)
解除ノ方ガ善イト松岡サンガ云フナレバ其方ガ善イカモ知レマセン銷除ト云フト何レニシテモ銷除ト云フノハ疵ノアル契約デアリマス之レハ元トニ疵ガアルトハ謂ハレンノデシヨウ前條ノ如ク自分ノ都合ニ依ツテ止メルノハ契約ハ立派ニ成立ツテ居ルノダカラ今カラ解クト云フ話デアリマス
(村田)
解除トスル方ガ宜シイ
(大尾崎)
解除トスル方ガ宜シイ
(栗塚)
八十八條カラ御直シヲ願ヒマス
(松岡)
解除ト云ハナケレバナラン銷除デハ契約ノ定義ニ背キマス
(箕作)
「ボアソナード」ハ無茶苦茶ニ使ツテ居ルノデス
(松岡)
ソウシテ、契約篇ニハ八ケマ敷言ツテ居リマス
(大尾崎)
宜シウ御座イマシヨウ先キヘ參リマシヨウ
本條ハ「銷除」ヲ「解除」トス其他報吿委員ノ修正ニ決ス且前條ニ「銷除」トアルモ亦同シ
第九百九十條朗讀ス
第九百九十條 注文者カ請負人其者ノ仕事ヲ主眼トシテ契約ヲ爲シタルトキハ其契約ハ請負人ノ死亡又ハ其仕事ヲ爲スノ不能ニ因テ解除セラル〔第千七百九十五條〕
右二個ノ場合ニ於テ注文者ハ請負人又ハ其相續人ニ對シ自己ノ企圖シタル目的ニ付キ利シタル仕事又ハ材料ノ價額ヲ辨濟スルノ責ニ任ス〔第千七百九十六條〕
(修正) 第九百九十條第二項左ノ如ク改ム右二個ノ場合ニ於テ注文者ハ自己ノ企圖シタル目的ニ付キ利シタル仕事又ハ材料ノ價額ニ非サレハ請負人又ハ其相續人ニ對シ辨濟スルノ責ニ任セス
(松岡)
是等ハ目的ノ人ガ無クナツテ仕舞ノダカラ、却テ銷除ノ方ガ良イノデハ無イカ
(箕作)
解除デ宜シイデシヨウ
(松岡)
畫ヲ書ク人ガ無クナツタ時デアリマス
(栗塚)
ダカラ解除デ宜イデシヨウ
(槇村)
修正ノ方ガ明瞭ニナツタ樣デス
(村田)
價額ノミヲ辨濟トアルガ何ウデスカ
(箕作)
價額ノミデ何ウカ、價額ニ非ザレバデシヨウカ
(元尾崎)
「ノミ」ガ宜シイデシヨウ
(渡)
「ノミ」ガ宜シイ
(栗塚)
「ノミ」ナレバ下ハ「任ス」デアリマス
(村田)
「右二個」ト言ハンデモ宜シイノデアリマシヨウ
(栗塚)
死ンダトキト不能ニナツタトキト云フ場合デアリマシヨウ
(箕作)
「二個」ト云フ字ハ無イ方ガ良イカモ知レマセン、解除セラルデ、切テアリマスカラ右ノ場合デ分ルコトハ解カリマス「對シ」ト云フ字モイランヨウデス
(栗塚)
左樣
(元尾崎)
二個ハ宜シイダロウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員修正ノ中末文「價額ニ非サレハ請負人又ハ其相續人ニ對シ」トアル「非サレハ」ヲ「ノミヲ」トシ「對シ」ノ二字ヲ刪リ之ニ決ス
第九百九十一條朗讀ス
第九百九十一條 仕事ノ一部分ヲ爲スコトヲ任シタル下請負人ハ其主タル請負人トノ各別ナル關係ニ付テハ前記ノ規則ニ從フ〔第千七百九十九條〕
主タル請負人カ下請負人ニ負擔スルモノヲ辨濟セサルトキハ下請負人ハ注文者カ尙ホ請負人ニ對シテ債務者タル限度ニ於テ注文者ニ對シ自己ノ名ヲ以テ直接ニ訴ヲ起スコトヲ得〔第千七百九十八條〕
尋常職工ハ己レヲ雇ヒタル者カ給料ヲ辨濟セサルトキハ注文者ニ對シテ右同一ノ權利ヲ有ス〔同上〕
(修正) 第九百九十一條第一項「爲スコトヲ」ヲ「爲スコトニ」ト改メ「下請負人ハ其主タル」ヲ「下請人ト」ト改ム同條第二項左ノ如ク改ム請負人カ下請負人ニ對シ負擔スルモノヲ辨濟セサルトキハ下請負人ハ自己ノ名ヲ以テ直接ニ注文者ニ對シ其注文者ノ尙ホ請負人ニ辨濟スヘキ債務ノ限度ニ於テ訴ヲ起スコトヲ得同條第三項「者」ヲ「請負人」ト改ム
(槇村)
之ハ八釜敷イネ
(栗塚)
文字ヲ直シタカラ極ク平易デスネ
(元尾崎)
今デモ斯ウナツテ居リマスヨ
(西)
斯ウデシヨウ
(元尾崎)
注文者デモ下請負人カラ金ヲ呉レマセント言フト留置シテ置イテアリマス
(栗塚)
修正ハ「仕事ノ一部分ヲ爲スコトニ任シタル下請負ト請負人トノ各別ナル關係」トシマシタ
(村田)
第二項ノ「主タル」ハイリマセンネ
(栗塚)
下請負人ト謂タラ「主タル」ハイランデシヨウソレカラ「請負人下請負人ニ對シテ負擔スルモノヲ辨濟セサルトキハ下請人ハ自己ノ名ヲ以テ直接ニ注文者ニ對シ其注文者ノ尙ホ請負人ニ辨濟スヘキ債務ノ限度ニ於テ訴ヲ起スコトヲ得」トシマシタ
(元尾崎)
訴ヲ起スト謂ハズ要求スルコトヲ得、トカシテハイカンカ、ヨコサヌトキ訴ヘルノデシヨウ
(松岡)
要求ガ宜シイナ
(南部)
直接訴權間接訴權モアルカラ此所ハ訴ヘト云フ字ガ宜シイダロウ
(箕作)
訴權ガアルト云フノデスネ
(南部)
之ハ直接訴權ガアルト云フノダカラ
(栗塚)
限度ニ於テ訴權ヲ有ストシテモ宜シイノデス
(松岡)
「要求スルコトヲ得」ト云ヘバ訴權ノアルハ無論デアリマス
(栗塚)
「訴權アリ」ト謂ツテ置ケバ宜シイノデス
(村田)
鳥渡見ルト訴權ガ無イ樣ニ見ヘマス
(元尾崎)
始メカラ訴ヲ云フノモ如何ト思ヒマス
(松岡)
之レハ修正ガ良イ樣ウデス今一ツ「格別ナル關係」ト云フハ、オカシイ「格別ナル」ハ言ハンデ宜シイノデシヨウ
(元尾崎)
一項ハハツキリ、セン樣デス
(松岡)
「格別ナル」ト謂フト特別ナル樣ニ見ヘルカラ却テ無イ方ガ宜シイデシヨウ
(南部)
良イカモ知レマセン
(槇村)
「格別ナル」ハ無イデ宜シイデシヨウ
(箕作)
「格別ナル」ハ無イコトデモ濟ミマス
(槇村)
「格別」ト云フハ何ウ云フコトデスカ
(栗塚)
注文者請負人トノ關係ハ當然ノ關係ニシテ下請負人ト請負人トノ關係ト云フモノハ注文者ト請負人トノ關係ヨリ別ノモノト見セル爲メデアリマス
(槇村)
ソレデハ無イ方ガ宜シイ
(元尾崎)
處ガソレガ分ラン前記ノ規則ニ從フトアルガ前記ノ規則ハ注文者ト請負人トノ間ニ種々關係ガアルノデ處ガ請負人ト下請負人トノ間ニ前記ノ規則ヲ適用ハ出來ヌ留置權ヲ行フトカ或ハ損害賠償ヲ途中カラ止メタトキスルトカ云フ規則ヲ當テ篏メラレナイ
(南部)
篏メラレマストモ、同ジコトデス
(栗塚)
同ジデス註丈ケデ御答申シマスガ元來材料ヲ供スレバ賣買ニナル材料ヲ供セズ手間丈ケヲシタトキハ請負ニナルスルト下請負人ガ材料ヲ供シタトキハ何ウカト云フト下請負人ガ材料ヲ供シタトキハ請負人ニ對シテ賣人ニナル下請負人ガ材料ヲ供セザルトキハ下請負人ニナルノデアリマス
(元尾崎)
半以上建タト、ソコテ注文主ガ解除シタトキハ正當ノ利益トソレカラ是迄ノ損害等ヲ注文者カラ拂ハナケレバナランソレハ下請負人ガ取ルベキデアル其場合ニ於テ何ウダロウ下請負人ガ品物ノ留置權ヲ持ツカネ
(村田)
ソレハ往クマイ關係ガ違フカラ
(栗塚)
請負人ニ對シテハ留置權ガ持テマス
(元尾崎)
處ガ、注文者ノコトニナツテ居ルカラ前記ノ規則ハ當テ篏メラレナイ
(栗塚)
併シ此處デ云フ趣意ハ恰モ下請ト請負人トノ間ガ注文者ト請負人トノ間ト同ジデアリマス併シナガラ決シテ留置權ノ如キハ行ヘナイ請負人ハ留置權ヲ持テ居ル又タ持テン場合ハ下請人モ亦出來ン、何處迄モ往ケル樣ニ思ヒマス
(大尾崎)
私抔ノ解釋ハ格別ノ關係ト云フノハ若シソレノ仕事ヲ下請ケノ何某ニサセトウ御座イマスト謂フノデ注文者モ下請人ガヤリ居ルト知ツテ居ル、ト云フノデソレガ格別ト云フノダロウト思ヒマス
(栗塚)
直接ナレバ下請負人デハ、アリマセン
(大尾崎)
ソレハ「格別」ニナラン
(松岡)
注文者トノ「格別」デハ無イ下請ト請負人トノ「格別」デアリマス
(元尾崎)
一體之レ迄說キ來ツタ關係ハ注文者ト請負人トノ間ノ關係ダカラ種々樣々ニアルノデアリマス
(大尾崎)
ソレダニ依ツテ請負人ガ私方ヲセントキ本請負人ニ往カズ注文者ニ往ツテモ良イト云フノデ卽チ「格別」デアリマス
(南部)
ソウデハアリマセン
(松岡)
負擔スルト謂フハ卽チ契約ダカラ下請負人ニ對シテ負擔スルノデソレヲ辨償シナイトキハ、モウ注文者ヘハ係レマセン、ケレドモ、拂ヒヲセズニ除ケテアルナレバ往カレルト云フノデ第三者カラ差押同ジデアリマス
(栗塚)
下請ハ請負人ガ未ダ自分ニ拂ツテ居ラントキハ第三者ナル下請ニ對シテ義務ガアルト云フノデス
(南部)
註ニ據ツテ善ク分ツテ居リマス主タル請負ハ下請負ガ材料ヲ供セバ下請負ガ主タル仕事ノミ賃貸スルモノト主タル請負ニ對シテ賃貸ニナルト云フ關係ハ明カデシヨウ
(栗塚)
說キ明カセバ注文者ト請負人ノ關係デハ無イ下請負人ト請負人ト丈ケノ關係ト云フノデアリマス
(村田)
「格別ナル」ハ削ツテ宜シイ
(箕作)
「格別ナル」ト云フハ良イカモ知レンガ皆ナ複稱デ書イテ下請人幾通リモアルノデ大工棟梁モ下請負人又タ家根屋左官屋モアルカラ各自トカ各個トカ云フガ「格別」ト云フノダロウト思ヒマス
(松岡)
スルト下請負人ノ上ヘ各自關係人ト入レタラ宜シイ
(栗塚)
左樣デス
(渡)
其趣意ダロウト思ヒマス一項ハ佛蘭西ノ千七百九十九條ヲ引イテアリマスガソレニ直接ニ請負人ト契約ヲ爲スコトノ云々原則ニ從フモノトストアルカラソコデ、各個格別、ト云フコトガ出來ル
(箕作)
此處ハ元ト「各」ト云フ字ガ使ツテアリマス
(渡)
之デハ特別ナルト云フ樣ニ見ヘマス
(栗塚)
「各自請負人」トシテハ如何
(槇村)
ソレガ宜シイ
(渡)
其方ガ分リマス
(箕作)
「各下請負人ト請負人トニ付テ前記ノ」云々トシテ置イテ宜シイ
(北畠)
ソレナレバ宜シイ
(村田)
ソレデ宜シイ
(元尾崎)
一體ソウ云フモノダロウカ前記ノ規則ト云フハ注文者ト請負人トノ間ノ關係ダカラ他カノ契約ノ賠償シタリスルコトハ事ガ違フ處ガアリマスソレハ畢竟注文者ト請負人トノ間ダカラソウ云フコトガ生ズルノデス
(松岡)
細カニ言フト一々ハ當テラレ無イガ注文者ハ土臺拵ヘルト云フコトヲ止メルト云フノデ然ルニ請負人ハ下請負人ニ對シテ重ニシテ居ルコトハ止メナイト貴樣ニ誂ヘタ石ハ止メ樣ウト云フコトハ出來ン注文者ハ貴樣ガ止メロトハ言ヘンノデス
(栗塚)
注文者ガ言ヘマス貴樣ニサセタガ止メルト言ヘマス、其代リ材料ト仕事ノ賃銀ハ拂ハナケレバナリマセン
(箕作)
拂ハン者ノアリマスカラ訴訟法ノ文例ナレバ準用スデアリマス
(南部)
何ンデモ往ケマス
(元尾崎)
留置權ハイケマセン
(南部)
留置權ハ物權デアルカラ何處迄モ往ケマス
(松岡)
自分ガ供シタノデ無イ一番元トノ築造者ガ出シタトキハ何ウカ
(南部)
ソレハ錢ヲ拂ハヌ時ハ留置權ヲ有シマス
(元尾崎)
請負人ガ材料ヲ出シタト、注文者ハ請負人ニ拂ヲシテ濟ンデ居ル然ルニ下請負人ハ貰ツテ居ランカラ、拂ツテ仕舞ツタモノ迄留置權ガ、ヤレマスカ
(栗塚)
ソレヲ防グ爲メニ此處ノ二項ト云フモノガアリマスノデ御座イマス
(元尾崎)
限度ニ於テ訴ヒ未ダ金ヲ貰ハント直グ留置權ガアルト前ヘノ規則ト云フト自分ニ金ヲ貰ハント留置權ガアルモ遂ニ訴ヲ起サント取リ還ヘセント云フ話ニ爲ルノデス
(南部)
注文者ノ材料デ請負人ノ材料ニ爲ルノデソウシテ仕事ヲシテ居ル請負人ガ仕事賃ヲ拂ハヌソレモ注文者ガ拂タラ仕方モナイガ拂ハズシテ請負人ガ拂ハヌトキハ下請負人ハ留置權ヲ有スト云フノデアリマス
(西)
分ツテ居ル樣デス
(元尾崎)
前ヘノ樣ナ理窟カラソレヲ謂ハント何ノ爲メニ規則ヲ適用スルカ分リマセン
(南部)
昨日半額トカ云フ論ガアリマシタガアレモ皆ナ適用スルノデス
(元尾崎)
アレ等モ不完全ダカラ換ヘ樣ト云フタノデス
(松岡)
何處モ變ツタコトモ無イト云フカラ惡イノデ下請ハ本請負人トノ間ニハ多少違フモノガアルト云フノデス
(栗塚)
請負人ト下請負人トノ關係ハ同ジデアリマス
(松岡)
同ジ譯ニ往クノデハ無イガ違ヘバ原則ガアルカラ宜シイ
(村田)
此處ハ下請負人ト請負人トノ關係ト云フコトハ分ツテ居ルノデス
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
此前ヘノ規則ニ從ヒ樣ハアリマセン注文者請負人ノ間ニ留置權ガアルノデシヨウカ
(村田)
注文者ノコトハ言ツテ無イ
(元尾崎)
ケレドモ同ジ樣ウナト云ヘバソウナルデシヨウ
(南部)
ソレデハ下請人ト注文者トノ關係ニナリマス
(渡)
元尾崎サンノ論留置權ノコトニ至ツテ來ルト成程留置權卽チ注文者ノ物ヲ押ヘル迄ヤル、注文者第三者タルノコトニ及バンデハ無イカ卽チ請負人ト下請負入トノ間ダカラト云フノデシヨウ
(元尾崎)
仕事ハ注文者ノ仕事ヲシタノデソレニシテモ金ヲ呉レンノダカラ卽チ仕事ノ品物ヲ留置スル權利ガアルト云フノダカラ詰リ、ソレガ出來ント、適用ハ出來ンデハアリマセンカ
(栗塚)
此處ニ石屋ガ居ルト下請人ハ石屋ガ作ツテ手間賃ヲ呉レンノデ其時ハ手間賃ヲ拂ツテ呉レ迄ハ石ハ動カサレント云フノデ然ルニ若シ此石ヲ作ツテ仕舞ツテ注文者ノ手ニアツタ以上ハ出來ンノデ其場合ニハ出來ンカラト言ツテ行ヘル權迄無イト云フコトハ言ヘマセン假令バ家根屋ガ家根ヲ葺クニ柿葺ハ請負人ガ出シテソレデ家根ヲ葺イテ居ルニ手間ヲ拂ハンスルト家根板ヲ留置スルノデアリマス併シ留置權ノ行ヘナイ場合モアリマス其行ヘナイ場合アルナラバ恰モ注文者ト請負人ノ間ニ在ツテモ同ジデ當然ニ出來ル下請人ト請負人ノ間ニモ留置權ノ行ヘル場合ガアレバ又行ヘナイ場合モアリマスガ大槪ハ往ク樣デアリマス
(松岡)
請負人ト云フ字ハ請負人ト申スガ下請ハ下請負人トハ言ヒマセンカ
(南部)
下請人ト言ヒマス
(渡)
雇人請宿抔ハ下請人ト云ヒマス
(箕作)
前記ノ規則ヲ適用スト謂フノハ訴訟法ニハ適用ト準用トアルガ是等ハ準用ノ部類ト思ヒマス
(松岡)
大槪適用ト云フ字デヤツタラ宜シイデシヨウ
(栗塚)
第三項ハ尋常職工ハ己レヲ雇ヒタル請負人ト致シマシタ
(元尾崎)
之ハ何ウ云フ譯ニナリマスカ二項デモ三項デモ假令バ主タル請負人ガ石屋家根屋左官ニ下請ヲサセタトキ注文者ハ假令バ、千圓渡ス處ヲ九百圓渡シテ僅カ百圓殘ツテ居ル場合ニ三人ノ者百圓ヅツ貰ハナケレバナラント云フトキハ何ウナリマスカ
(栗塚)
矢張百圓シカ貰ヘンカラ
(元尾崎)
其時三人分先キヘヤツタト謂フトキハ如何
(栗塚)
アレハ先取特權デアリマス
(元尾崎)
後トノ二人リハ愚圖々々シタ爲メニ損ンニ爲リマスカ
(栗塚)
左樣、恰度私ガ南部サンカラ借ガアル、ソウスルト百圓ノ借リガアルニ貴君ハ南部ニ五百圓貸ガアル、スルト私ノヲ差押ヘルノデアリマス
(元尾崎)
スルト後トノ者ハ注文者ニ對シテ訴權ハアリマセンカ
(栗塚)
アリマセン、何ゼナラバ債務ガアリマセン
(委員長)
宜シケレバ次ギヘヤリマシヨウ
本條ハ第三項「任シタル」ノ下ヘ「各」ノ三字ヲ加ヘ「格別ナル」ヲ削リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
(委員長)
次ギハ畜類ノ賃借ノ表題ニ付テ先ヅ問題を決シナケレバナラン
第二十三章 畜類ノ賃貸
本章全部刪除ノ意見ナリ其理由ハ原按者本章ヲ以テ民法草案中ニ編纂セシハ羅馬以下施行シ來リ大ニ國益アリト云フニ在ルカ如シ然レトモ今本邦民法ニ規定セラルヽアラハ人ヲシテ頗ル奇異ノ思ヲ懷カシムルノミナラス古來未曾有ノ事ナレハ更ニ民法中ニ編纂スルノ必要ヲ感セサルナリ若シ將來必要アルニ至ラハ特別法ヲ以テ規定スヘシ已ニ本邦古來最多キヲ占ムル田畑小作條例ノ如キモ草案中ニ規定セス且特別法ニ規定スルヲ以テ穩當ナリト思考ス
又本章刪除ノ意ナリト雖モ若シ於議場採用セラレサル時ハ必要ト思考スルニ依リ第九百九十二條以下逐條修正案ヲ付セリ
又第九百九十二條註釋ニ本案ノ主義ニ於テハ畜借ハ物ノ賃借ト著シク卽主卽チ畜借人ニ物權卽チ賃借物上ニ付若クハ賃借物ニ於テ權利ヲ付與ストアリ然レハ畜類ノ賃貸借モ物上權ナリトノ趣旨ナリトス然ルニ賃借ノ章ニ動產タルト不動產タルトヲ問ハス有体物ノ賃借人ヨリ賃貸人ニ定期ニ金額又ハ其他ノ有價物云々トノミアリテ畜類ノ如キ賃貸借ヲ包含スト云フヲ得ス
故ニ畜類ノ賃貸借ヲ以テ物上權ナリトセハ之レカ明文ヲ置カサルヘカラス因ニ原案者中ニ質問セシニ付キ其返答ヲ待ツテ報吿スヘシ
(修正案) 第二十三章「畜類ノ賃貸」ヲ「畜類ノ賃貸借」ト改ム
(今村)
畜借ノコトハ報吿委員デ議シマシタガ之ハ妙ナ工合ノモノデアリマスカラ此處ニ至ラン先キニ多少研究致シマシタガ處ガ報吿委員デハ削除論ガ多數デアリマシタカラ報吿委員カラ其意見書モ廻ツテ居リマスガ其理由ハ報吿書中ニ精シク御座イマシタカラ兼テ變ナモノト思ツテ居ル中ニ此項ニ至ツテモ一層變ナ理由ヲ見付ケマシタト云フノハ此處ニ書イテアリマスガ權ハ物權ダソウデ「ボアソナード」ノ註ニ明言シテ居ル畜類ヲ借リルト畜類ニ付テ畜借ハ物權デアルケレドモ貸人ニ對シテ或ハ其賃ヲ拂フノデアリマセンカラ返サナケレバナラン爲メ仕事ヲシテ勞力ヲシナケレバナラン其方ニナルト人權ガ混ジテ居ル品物ニ對シテ借主ノ權ハ物上權トアリマスソレカラ此處ニ潛カニ物權ガ人權ノ中ニ狹マツテ居ルカラ質問シマシタ註ニアアユウコトガアルガ何ウカ誠ニ困ルト云ツテヤリマシタ處ガ勿論物權デアルト品物ヲ貸シ借リスルカラ物權ダガ併シ場合ニ依ツテ會社ノ樣ナ組合ガアルモノダカラソレハ會社ノ處ヘ以テ往クカ品物ニ對スルカ物權ダト云フ答ヘガ來マシタ處ガソウスルト賃貸借ノ定義ガ百二十一條デシタガソレニ篏リマセン賃貸借ノ定義ハ品物ヲ一方ヘ與ヘテ其賃トシテ錢カ又ハ有價物ヲ一方ガ與ヘル契約ヲスルノガ卽チ賃貸借契約デアリマス處ガ畜借ハ有價物ヲ與ヘルノデ無イ勞力ヲ與ヘルガ重モデアリマス勢力ヲシテ有價物トハ云ヘンカラ定義ニ篏リマセンソウスレバ此處ニアリマスト何ウシテモ賃貸借ノ規則ヲ當テ物權ト云フコトハ如何ナル家ガ來テモ說ヲ爲シテモ定義ガ具ハリマセン誠ニ奇ナモノト思ヒマス之ガ極不都合ノ點デアリマスガソレカト云ツテ賃貸借ノ中ヘ持ツテ往クコトニスルト定義カラシテ修正シナケレバナリマセン彼方ヘ持ツテ往ツテ一節カ何ニカシテ入レルニシテモ之レハ法律編纂上窮シタ理由デアリマス、ソレカラ今一ツ實際ニ於テ「ボアソナード」ノ註ヲ讀ムト法律ガ定義ダカラ日本デ畜類ヲ飼フテ置クハ國ガ富シルダロウトアリマスガ日本ハ歐羅巴ト違ヒ歐羅巴ハ牛、羊ヲ飼フハ羅馬時分カラノ慣習ガアルカラ利益モアリマシヨウガ日本ニハソウ云フ慣習ハ御座イマセン偶々極ク微々タルモノガアルカハ知レマセンガ民法ノ一章中ニ設ケテ規則ヲ書カナケレバナランコトモアリマセン又「ボアソナード」ノ言フ如ク羊、牛ヲ飼テ將來國ガ富ミルト云フナレバ特別ニ保護シナケレバナラント云フコトハ日本ニ新規ニ始メルノハ譯ケノ分ランモノヲ始メルコトハアリマセン何レ譯ケノ分ツタ山師或ハ眞實ニ利益ヲ見込ンダ者デ無ケレバ新ラシイ事業ハシマセンソレデ特別ニ保護シナケレバ理由ハ無イト思ヒマス又大體日本デ畜借ト云フハ何人ガ讀ンデモ講釋シテモ譯リマスマイ其位ノ事柄デソレヨリモ大切ナル小作ト云フコトハ日本ニハ地面ノ貸シ借リガ八ケ間敷イノデ既ニ農商務省デモ八ケ間敷イ案迄出來タト云フガ其事ハ日本國中ニ少シシカナイニソレガ爲メニコンナ事ガ出來ルコトハ一向無イ我ガ日本ノ小作ハ何ウ云フ品物カト云フト畜借ト反對デ三千七百萬人ガ小作ガアルカラ生活ヲシテ居ル、米カラ起ルノデ重モナル財本ヲ占メルハ困難デアロウガ、ソレヲ他ニ廻ハシテ畜借ヲ成リ立タシテ民法ニ出サンハ迂遠ト云フハトテモ無イコトダロウト思フソウ云フ理由ヲ以テ僅カ十ケ條計リアリマスガ其中釋義ヤラ何ニヤラ云フモノヲ除クト畜借ガ目的ノ爲メニ拵ヘタモノハ別ニ慣習ガナイカラ削除シテ良カロウト思フ削除ノ曉ハ何ウナルカト云フト賃ヲ出シテ借リタモノハ賃貸借又或ハ會社ノ方デ往キマス其兩方ニハマランモノハ無名契約デアルカラ差支イ無イト考ヘマス
(栗塚)
ソレカラ報吿委員中ニモ畜借ト云フモノヲ置クノハ如何ニモオカシイ此ノ日本ニ無イト云フ丈ハ皆ナ異句同音デ一致シマシタガ併シナガラ小作條例ガ出來テ居ランカラ小作條例ノ如キモノガアル可キデ無イ斯ウ云フモノヲ置ク異論者ガアツタガソレハ小作ノ事ヲ委シク言ヘンカラソレハ言ヘント云フコトハ無イ委シク言フガ宜シイ之モ置ク可キ理窟ガアレバ置クガ宜シイ、理窟ガアルカ無イカヲ單ニ議サナケレバナラン小作條例ノ有無ニ關係ハ無イト云ツタガソレモ如何ニモ日本ニ是レカラ先キ何ウカ一偏來ルダロウト云フ起案者ノ趣意デ日本中旅ヲシテモ已ニ數十日間内地ヲ歩イテモ牡牛一疋飼ハント云フハ驚キマシタ大村ヲ見テモ僅カ豚カ鶏ガ居ルニ過ギ無イガ、ソレ等ハ日本ニアリマセンノデアツテ外國カラ物ヲ入レタリ動物モ今ハ入ラント思フガ他日良クナルト思フ日本ノ財務ノ源デアルト思フカラ書イタト云フガ起案者ノ趣意デアリマス之ハ實ニ至極感心デアリマスガ今日發布スル民法中ニナケレバナランモノデモ無イ其必要ハ他日出タ時ト云フノデ他日出タ時之ヲ以テ恰モ米麥ノ規則ヲ特別法デ定メル如クニ牛馬羊ノ類ノ法律ヲ特別ニ設ケテ宜シイガ今日ニ於テ發布スル法律ノ中ニアレバ奇ナ思ヒヲサセルダロウト云フ說モアツタノデアリマス
(今村)
ソレカラ斯ウ謂フコトヲ感ジマシタ此事ノミナラズ獸ノ或ハ蠶ヲ飼フコト其他米ヲ作ルコト作物ニ關係シタ規則ハ迚モ民法支配仕切テスルコトハ出來マスマイト思ヒマスト謂フモノハ日本ハ水田ノ國ダカラ水ヲ取ルコトヲ隨分非常ノ困難ガアル爲メニ鍬ヲ以テ喧嘩ノ起ツタコトモアル水ヲ取ル爲メニ河普請スルコトモアリ種々困難ガアツテ内務省土木課デ從來苦ンデ居ルガ其事ニ付キ其他永代借ト云フコトモシマスノデ何時モソウ云フ如キ農ニ關係シタコトノミニ付テ法典ノ定マツタモノガ何時カ一度出テナケレバナラン迚モ民法デハ重モナル規則計リ揭ゲタモノデソウ云フ細カイモノマデ支配ハ出來マセント思ヒマス出來ント見ヘテ佛蘭西方リデモ「コードリシヤード」ト名ヲ付ケタモノカ、六七年前ヘカラ元老院ヘ廻ハツテ居ルガ日本デモ商法ト云フモノニ對スル農工ト云フモノガアツテモ良カロウト思ヒマス商法計リ民法中カラ拔イテ拵ヘルナラバ農業ト云フモノヲ拵ヘテモ良イ農法ト云フノハ八ケ間敷イ樣ウダガ、水田、水ノ取リ方抔ニ關係シタ規則ハ何レ別ニシナケレバナラント思フガ其時分ニ畜類ト云フコトガ果シテ日本ニ要用デアツテ實地出來モシタト云フ時ハ其中ヘ擔ギ込ンデ仕舞イマス今日無イ中カラ民法ニ書カンデモ善カロウト云フ理由ノ中ノ一ツデアリマス
(委員長)
先ヅ一遍通讀スルコトハヤリマシヨウカ
(渡)
大體ノ點ハ分ツテ居リマスガ一應讀ンダ上デ定メマシヨウ
(松岡)
讀ムト云フノハ議スルノデスカ
(渡)
只ダ讀ムノデアリマス
(松岡)
ソレデハ同ジ事デス自分ガ讀ンダモ同ジデス
(委員長)
修正モアロウカラ何條程アルカ、ヤツテ往カウデハナイカ
(栗塚)
十ケ條程アリマスソレデ今日之ヲヤレバ終リマス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第九百九十二條朗讀ス
第一節 單純ナル畜類ノ賃貸
第九百九十二條 單純ナル家畜ノ賃貸ハ大小ノ畜類馬又ハ其他家畜ノ賃貸ニシテ此ニ因リテ賃借人カ其畜類ノ產物ノ一部分ヲ得テ其畜類ノ群又ハ若干頭ヲ保持シ飼養シ及ヒ世話スルノ責ニ任スルモノナリ〔第千八百條、第千八百二條〕
特別ナル合意アラサルトキハ賃借人ハ產子竝ニ絨毛ノ半及ヒ乳、卵、肥料竝ニ畜類使役ノ全部ヲ有ス〔第千八百四條、第千八百二條第六項及ヒ第七項〕
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム單純ナル畜類ノ賃貸借ハ牛、羊、馬又ハ其他家畜ノ賃貸借ニシテ賃借人カ其畜類ノ產物ノ一部ヲ得テ其畜類ノ全群又ハ若干頭ヲ監守シ飼養シ及ヒ世話スルノ責ニ任スルモノナリ第二項「全部ヲ有ス」ヲ「全部ニ付權利ヲ有ス」
(村田)
大底佛蘭西ニ據ルノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス佛蘭西伊太利亞白耳義ニ據テアリマス「家畜」トアルノハ「畜類」デアリマス
(箕作)
申ス迄モ無イガ借馬ハ別デアリマス、アレハ物ノ賃貸デアリマス
(栗塚)
總テ「賃貸借」ニ改メマシタ
(今村)
百姓ガ地面ヲ借リテ小作人ニ爲ルト少シモ違ヒマセン卽チ畜類ノ小作人デアリマス
(栗塚)
「大小ノ畜類」ヲ「牛羊」トシマシタ
(村田)
英文ハ六ケ敷イ樣ニ書イテアリマス
(栗塚)
「牛羊馬又ハ其他家畜ノ賃貸借」トシテ其他家畜ノ中ニハ豚、鶩、七面鳥等皆ナ這入ツテ居リマス「大小畜類」ト云フノハ此丈デ牝牛牡牛、羊、山羊、ソレカラ馬ト云フ中ニハ駒、乘馬、駱馬、牡馬ソレカラ家畜ト云フ中ニハ鶏類モ這入ツテ居リマス
(今村)
日本ニモ事柄ハ無イカト云フニ全ク無イトハ言ヘマセン奧州ノ方ニハ產馬會社ト云フノガアツテ此頃ハ止マツテ居ルガ維新後良イ馬ヲ拵ヘル方則カラ產馬會社ガアリマシタ縣廳カラ世話ヲシテ馬ノ種ヲ集メテ貸シマシタ會社ト縣廳トノ約束ハ年年產スル所ノ幾分ヲ殘シ幾分ヲ會社ヘ與ヘ良イ馬ヲ殘スト云フコトガ奧州カラ南部邊ニアリマス
(栗塚)
岩手縣デ羊ヲヤツタノガ似テ居リマス
(村田)
魚抔ニハ日本ニアリマシヨウ鯉或ハ金魚ノ如キモノハ之デシヨウ
(元尾崎)
豚ヤ金魚抔ニハアリマス
(箕作)
ケレドモ賃借スルコトガアリマシヨウカ
(元尾崎)
アリマス
(松岡)
今村君ノ云フ通リ絕ヘテ無イト云フコトハ云ヘマセン折リニハアルガ大キナ法律ニ引ク程ノ必要ハアルカ無イカデス
(村田)
ソレハ無論デス我輩モ置フトハ思ヒマセン
(松岡)
一疋宛位ヒ預ケルト云フ如キハアルノデス
(栗塚)
當歳ノ牛ヲ貸スコトハアリマス樣デス小作ニ三疋ノ牛ヲ預ケテソレノ子ガ何ウヤラ云フコトガアルソウデス
(松岡)
詰リ牧畜業ノ上カラ起ルノデス
(栗塚)
實ハ羊ヲ目的ニシタノデス
(松岡)
羅馬ヲ始メ歌羅巴阿蘭陀等ヘ往ケバ牛ヤ羊ガ野業デアリマス
(今村)
田舎ヲ歩クト歌羅巴ハ羊群、牛ノ群デアリマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
第九百九十三條朗讀ス
第九百九十三條 賃借人ハ畜類ノ全部又ハ一分ノ滅失カ直接又ハ間接ニ自己ノ過愆ヨリ生シタルトキニ非サレハ其滅失ヲ負擔セス〔第千八百四條、第千八百七條、第千八百十條〕
賃借人ハ意外ノ事又ハ不可抗力ノ災害ノ責ニ任スルコトヲ得ス〔第百八十二條第一項乃至第五項〕
借畜ニ付シタル評價ハ若シ賃借人カ後日借畜ニ意外ノ減價アリタルコトヲ證明セサルトキハ賃借人ノ責任ヲ定ムルノ基礎ト爲ル〔第千八百五條、第千八百八條〕
右同一ノ場合ニ於テ賃貸人ハ全部滅失ノ後借畜ニ生シタル增價ヲ申立ツルコトヲ得ス
(修正案) 第二項「若シ」以下左ノ如ク改ム若シ後日意外ノ原由ニテ借畜ニ減價アリタルコトヲ賃借人カ證明セサルトキハ其責任ヲ定ムルノ基礎ト爲ル
(栗塚)
修正ハ「若シ後日」云々ト致シマシタ
(渡)
先キヘ行キマシヨウ
(槇村)
先キヘ行キマシヨウ
第九百九十四條朗讀ス
第九百九十四條 賃借人ハ斃死シタル又ハ用ヲ爲サヽルノ畜類ヲ補ヒタル後ニ殘ル所ノモノニ非サレハ產子ノ派分ヲ請求スルコトヲ得ス
又賃借人ハ賃貸人ニ豫吿シタル後ニ非サレハ絨毛ヲ剪取スルコトヲ得ス〔第千八百十四條〕
(修正案) 第一項「畜類」ノ上「ノ」ノ一字ヲ刪ル
(栗塚)
第一項「畜類」ノ上「ノ」ノ一字ヲ削ル之ハ用收權ノ處ニアリマス
(今村)
之モ率然デナケレバナリマセン
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
第九百九十五條朗讀ス
第九百九十五條 當事者カ期限ヲ定メサリシ畜類ノ賃貸ハ一个年間繼續ス〔第千八百十五條〕
若シ更ニ長キ期間ノ定アルトキハ賃借人ハ一个年後ニ其賃借ヲ抛棄スルコトヲ得但賃貸人カ新賃借人ヲ發見スルニ足ル可キ時間ヲ存シテ豫メ之ニ吿知スルコトヲ要ス
賃借ノ繼續ニ付キ期限ノ定アルト否トヲ問ハス若シ賃借人カ其賃借ノ適正ニ了終スルコト有ル可キ時期後尙ホ引續テ借畜ヲ占有スルトキハ更ニ一个年ノ時期ニ付キ默示ノ更新アリ
(渡)
之ハ能ク分リ居リマス
(栗塚)
若シヤ意味ニ付テ不明瞭ノ所ハ御座イマスマイカ
(委員長)
二項ノ定メガアツテモ矢張一年後ニ其賃借ヲ抛棄スルコトガ出來ルト三年ト約束シテモ一年過ギレバ止メテモ善イト見ヘル
(南部)
ソウ云フ趣意デアリマス一年ヲ元トニシテ居ルノデス
(委員長)
三年ト約束シテ一年デ抛棄ガ出來ルハ三年ト云フ約束ハ何ンニモナラン
(南部)
長クシテハ弊ガアルト云フノデス
(委員長)
ソンナラ、三年ノ契約ハナラント云フ理窟ダロウ
(南部)
抛棄サヘシナケレバ宜シイ
(委員長)
抛棄サセルナラバ契約ハ一ケ年ヨリ出來ント謂フノガ當然デアリソウナモノダ
(南部)
長ク出來ント云フト總テ出來ン樣ニナルガ一方ガ抛棄シナケレバ宜シイ
(委員長)
三年ト約束シテモ二年無益ニナルカラ一年ヨリナラント云フノガ當然ラシイデハナイカ
(今村)
三年ノ約束デ羊ヲ借リテモ大變聽ヘソウモ無イト一年デ棄テテモ宜シイ貸シテカラ一年デ宜イト云フ方ハ云ヘンノデ之ハ借方ヲ保護スル積リデアリマス
(松岡)
理窟カラ云フト無茶苦茶ナ法律デアリマス
(今村)
ソウデス
(松岡)
併シ斯フ謂フモノデ生活シテ居ル國ノ人民ニ取ツタラ斯フ謂フコトガ適當カハ知レマセンガ日本ニハ徹頭徹尾無イカラ知レマセン
(栗塚)
借リ人ニ與ヘテ貸シ人ニ與ヘ無イナゼト云フニ借リテ居ルモノヲ保護スル趣意デアルト注意ヲ願ヒマスナゼナラバ長イ間借リテモ何ノ位ヒノ義務ガアルカ何ウ云フ不都合ガ起ルカ分ランモノト云フソレジヤカラ一ケ年丈ハ義務ヲ守ラセルガ先キハ見通シガ付カンカラソレデ借リ方ヲ救護スルノデアリマス
(村田)
實ニ愚ナコトデス
(渡)
斯ウデハナイカ
(松岡)
自分ノ身ニ感覺ガ無イノダカラ分リマセン
(委員長)
併シナガラ日本ニモ聽テ入リ用ニナルニ違ヒナイ羊ヤ牛ノ蕃殖スルト此時ニ必要ニナル、サニ斯ウ云フ個條ヲ忽率ニ設ケラレテモ困ル、貸方ト借方トガコンナニ懸隔カスルモノカ
(松岡)
佛蘭西流儀デアリマス
(委員長)
理窟ニ合ハン、保護シテモ害ガナイカラ理窟ニ合フ丈ニシナケレバナラナイ
(南部)
特別法ニ屬シテ居リハシマセンカ
(委員長)
ソンナラ小作人デモヤルガ宜シイ
(今村)
小作人抔ハ學問ヲシタコトノ無イ者ガ澤山アリマスネ
(松岡)
百姓ガ小作スルニモ人ノ難儀ヲスルモノヲ天然自然ニ出來ルモノデ無イ日本人民ニ字ヲ知ラン人ガアツテモ土地相應ニ貸人計リ知ツテ借人ガ知ランデ何時約束デ往カレルカト云フニソウハ往カンモノデス
(村田)
佛蘭西ハ三年デアリマス
(栗塚)
ソウデスカ日本デハ小サイモノヲ貸スト云フ鶏モ鶩モ這入ルカラデス
(松岡)
元來斯ウ云フモノト云ヘバ牛馬抔ハ三年デモ四年デモ善イカモ知レマセン
(今村)
果シテ日本ニ羊群、牛群ハ澤山ニナツテ此法律ガ必要ニナレバ細カナ規則デナケレバ役立チマセン
(松岡)
到底斯ウ謂フ法律ガ必要ニナリタイモノデアリマス
(今村)
ソレハ希望デアリマス
(栗塚)
此コトハ起案者ノ考ヘデハ日本ニ何百萬圓カ拵ヘルコトヲ企謀シタト云フ、ソレハ何ニカト云フト之ダト云フノデアリマス
(箕作)
日本人ガ玉子ヲ一軒ニ飼ウト何ノ位ヒ出來ル日本ノ財產ガ何萬圓トカ云フコトヲ言ヒマシタ
(委員長)
尤モ越後ノ村鱒抔ハ日本人ガ鮭ノ御蔭ケダ二項ハ削ツテハドウカ
(栗塚)
併シ佛蘭西ニハ少イサイ畜類ニ至ツテハ困ル家畜ノ鶏ヤラ、何ニカ無イカラ入ランガ此方ラヘハ入レテ居ルノデス
(松岡)
牛馬用ノ爲メナレバ畜類ノ貸シ借リト云ツテ宜シイ七面鳥、鵝鶩鶏抔ノ賃貸抔致シマス話シデハ無イ
(槇村)
鶏ノ賃貸ハアリソウデス
(南部)
決シテアリマセン
(元尾崎)
日本ニハ却テ赤子ノ賃貸ハアリマス
(栗塚)
東京ノ乞食ハ皆ナソウデス
(南部)
存スルトキニ置クトシテハ何ウデス
(栗塚)
此二項ハ削除スベキカスベカラザルカ存シテカラデハ何ウデシヨウカ
(松岡)
削ツテ置テモ良イデハナイカ
(大尾崎)
二項ハ無イ方ガ宜シイ
(今村)
頸ヲ斬ル前ヘニ先ヅ手ヲ斬ルカ
(栗塚)
二項ハ削ツテモ差支ハアリマセン
(委員長)
二項ハ削ツテ仕舞イマシヨウ
(村田)
豫吿丈ハイリマセン
(南部)
抛棄スルコトガ無イカラ宜シイダロウ
(栗塚)
ソレデハニ項ヲ削ツテ置キマス
(槇村)
條約通リニナルノデスカ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項ヲ削除ス
第九百九十六條朗讀ス
第九百九十六條 若シ賃借人カ他ノ所有者ニ屬スル耕地ノ小作人ナルトキハ其土地所有者ハ若シ畜類カ小作人ニ屬セサリシコトヲ其賃貸ノ時ニ知ラサリシトキハ借地賃ノ辨濟ノ爲メ畜類ヲ差押フルコトヲ得〔第千八百十三條〕
(修正案) 本條差押ノ點ニ付疑義アリ原案者ニ質問中ニ付追テ報吿スヘシ
(箕作)
之ハ追テ報吿トアルガ何ウ云フコトノ質問カ
(南部)
差押ヘタトキニ小作人ニ屬スト云フコトヲシタト云フ丈ケデアリマス
(今村)
差押ヘタ後チ小作人ニ屬セント云フコトヲ書イタラ其時ハ何ウカト云フ質問デ「ボアソナード」ガ此書キ方デハ何ウカシナケレバナリマセント云フソウデスト謂フコトハ始メ契約スルトキ知ラナカツタラ出來ルト云フノデアリマス處ガ此書キ方デハ分リマセンソレデ之レヲ存スルナレバ「ボアソナード」ガ自分デ修正スルノデアリマス
(箕作)
佛蘭西ノ千八百十三條ノ樣ニシヨウト云フノカ
(南部)
アノ意味ニト云フノデアリマス兎ニ角此ハ後ニシテ宜シイデシヨウ
(委員長)
ソレデハ起案者ノ修正スルヲ侯ツトシテ先キヘヤリマシヨウ
本條起案者ニ質問中ニ付留保
第九百九十七條朗讀ス
第二節 小作人又ハ分收小作人ニ爲シタル畜類ノ賃貸
第九百九十七條 小作又ハ分收小作ニ於ケル耕地ノ賃貸人カ其小作人又ハ分收小作人ニ其利用ノ一分ヲ爲スモノトシテ馬又ハ家畜ヲ交付シタルトキハ其畜類ノ賃貸ハ主タル賃貸ノ附從ニシテ之ト同一ノ繼續期ヲ有ス然レトモ其他ニ付テハ下ノ例外ヲ除キ前節ノ規則ニ從フ〔第千八百二十九條〕
(修正案) 第二節「小作人云々賃貸」ヲ「小作人云々賃貸借」ト改ム第九百九十七條以下亦同シ第九百九十七條「賃貸人カ」ノ下「其」ノ一字ヲ刪リ「馬又ハ家畜円」ヲ「畜類」ト改ム
(栗塚)
本條ハ「馬又ハ家畜」ト謂フノヲ「畜類」トシテ後トハ「賃貸借」トナリマス
(箕作)
「其」ト云フ字ヲ削ルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
分收小作ト云フノハ何ウ云フノデスカ
(村田)
物ヲ貰ハズ土地カラ年々這入ル、ヤツヲ取ルノダ
(栗塚)
年ニ幾計ト定メズ收穫モノデ幾許ト云フノデアリマス
(村田)
耕地ト云フノガ貴君ノ地面ト云フノダロウ、耕地ト云フニ米ヲ作リ畑ヲ作ツテ其中デ以テ契約ヲサレテハ溜ラン
(栗塚)
耕地ト云フノハ此處デハ畑デアリマス
(村田)
家畜ト云フノハ鶏ヲ飼ウモノデスゼ
(栗塚)
ソレダカラ家畜ト云フノハ消シタノデ此處ハ牛馬デアリマス
(村田)
牛馬ト書クガ宜シイ
(松岡)
畠ノ利用ノ爲メ七面鳥ヲ貸スト云フハ何ンナコトダロウ
(村田)
肥料ヲ取ルコトモアリマシヨウ
(南部)
ソンナコトハ決シテアリマセン
(箕作)
畜類デ良イデハナイカ
(元尾崎)
原文デモ仕事ヲスル機械ノ爲メニトアリマス、スルト七面鳥ガ畠ノ仕事ヲ、シマスルカソンナコトハアリマスマイ利用ノ一分ト云フハ惡イ、矢張仕事ヲスル爲メトシタ方ガ宜シイ
(栗塚)
七面鳥ヲ肥料ニト云フ者ハアリマスマイカラ宜シウ御座イマシヨウ
(南部)
良イデハ御座イマセンカ
(槇村)
先ヘヤリマシヨウ
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百九十八條朗讀ス
第九百九十八條 小作人ハ右畜類ノ總テノ產物ヲ有ス但斃死シタル又ハ用ヲ爲サヽル畜類ヲ每年產子ヲ以テ補フコトヲ要ス〔第千八百二十一條以下〕
又小作人ハ明示ノ合意ヲ以テ意外ノ滅失ヲ自己ノ負擔ト爲スコトヲ得〔第千八百二十五條〕
(元尾崎)
馬ノ毛抔ガ益立ツカ
(栗塚)
馬ノ臀毛抔ハ立派ナモノデス
(元尾崎)
每年產子ト云フハ何ウ云フコトカ
(村田)
每年出來ルノデス
(元尾崎)
オカシイネ
(箕作)
「產物ヲ有ス」ハ「產物ニ付權利ヲ有ス」ダロウ
(南部)
脫字デシヨウ
(栗塚)
「產物ニ付權利ヲ有ス」デアリマス
(元尾崎)
每年ト云フコトハイルマイ
(南部)
イルマイネ
(松岡)
ケレドモ若シ三年ノ契約デ二年目ニ大キナ奴ヲ作テ三年目ニハ小サイノバカリ持テ來テヘエ、ト言ハレルト困ルカラダ
(今村)
矢張年々デアリマス
(元尾崎)
ソンナラ宜シイヨウデス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
第九百九十九條朗讀ス
第九百九十九條 分收小作人ハ乳汁ノ全部ヲ有ス然レトモ產子及絨毛ハ土地ノ果實ニ於テ有スルト同一ノ部分ノミヲ有ス但總テ之ニ異ナリタル合意ヲ妨ケス
分收小作人ハ畜類ノ意外ノ滅失ヲ自己ノ負擔ト爲スコトヲ得ス〔第千八百二十八條第四項〕
總テノ場合ニ於テ畜類ノ肥料及ヒ使役ハ專ラ之ヲ借地ニ用ユルコトヲ要ス〔第千八百二十四條〕
(修正案) 第三項左ノ如ク改ム小作人又ハ分收小作人ハ畜類ノ肥料及ヒ使役ヲ專ラ其借地ニ用ユルコトヲ要ス
(栗塚)
「全部ニ付權利ヲ有ス」デアリマスソレカラ「同一ノ部分ノミニ付權利ヲ有ス」デアリマス、ソレカラ末項ノ「總テノ場合ニ於テ」ハ註カラ見ルト小作人又ハ分收小作人ト云フ意味ダカラ「總テノ場合ニ於テ」ヲ「小作人又ハ分收小作人」ト直シマス
(箕作)
之ハ分收小作人ノ條ノ中ヘ入レテ仕舞タラ工合ガ惡イネ
(松岡)
分ケタカラデシヨウ、前條ノ終リニ這入リハセンカ
(箕作)
分收小作人、バカリノ條ハ只ノ小作人ヲ入レテ仕舞ハ何ウモ無理ナ話デス
(元尾崎)
「絨毛」ト云フモノガアルガ之ハ羊ダロウ
(栗塚)
耕地ニ用ヒルト云フバカリデハナイ
(松岡)
一町ノ地面ニ五反ヲ畠ニシテ五反ハ羊ヲ放シテ來年作ルト云フコトモアルカモ知レン
(元尾崎)
ソウ云フコトカ
(栗塚)
ソウ云フコトデス
(元尾崎)
全部ニ付テナク全部ヲ有スデ宜カリソウナモノデス
(栗塚)
折角直シタカラ如何デスカ
(南部)
「全部ヲ有ス」デハ分リマセン
(元尾崎)
「實物ニ付テ權利ヲ有ス」ハオカシイソレカラ果實ニ付キ同一ノ部分ノミニ付キ權利ヲ有スト云フノモオカシイ斯フ謂フ譯ケデシヨウガ私ガ推測スルト假令バ分收小作ノ場合デ半分取リ、ト定メタトキハ畜類ノ牛分丈ト云フノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
同一ノ部分ト云フハ割合ト云フ字ヲ付ケナイト分リ憎イ
(栗塚)
有スル部分ノ割合ニテカ
(村田)
同一ノ割合ノミデス
(箕作)
割合ノミニ付キ權利ヲ有スハオカシイ
(元尾崎)
同一ノ割合ニ付キ權利ヲ有スデ分リマス
(今村)
同一ノミヲ以テ有ス可キ部分ニ付キ權利ヲ有スト云フガ一番分リ良イ
(大尾崎)
宜シイデハナイカ
(渡)
宜シカロウ
(委員長)
宜シクバ先キヘ行キマシヨウ
第千條朗讀ス
第三節 共通卽チ會社ニ於ケル畜類ノ賃貸
第千條 第九百九十二條ニ記載シタル本性ノ畜類ノ所有者ハ均等又ハ不均等ノ出資ヲ爲シテ共通元資ヲ成シ其中ノ一人ニ飼養保持及世話ヲ委スルコトヲ得〔第千八百十八條〕
產子及絨毛ハ出資ノ割合ニ應シテ派分セラル〔第千八百十九條第二項〕
畜類ノ乳汁、肥料及ヒ使役ハ其保持ニ任スル者ノミヲ利ス〔第千八百十九條第一項〕
意外ノ事又ハ不可抗力ニ因ル滅失ハ右ニ等シキ割合ヲ以テ各自之ヲ負擔ス〔第千八百十八條〕
其他單純ナル畜類ノ賃貸ノ規則ハ會社ニ於ケル畜類ノ賃貸ニ之ヲ適用ス〔第千八百二十條〕
(修正案) 第三節「共通卽チ會社ニ於ル畜類ノ賃貸」ヲ「共通ニ於ケル畜類ノ賃貸借」ト改ム第千條第一項「不均等」ノ下左ノ如ク改ム不均等ニ畜類ヲ出シテ共通元資ト成シ其中ノ一人ニ飼養監守及ヒ世話ヲ委ヌルコトヲ得第二項「應シテ派分セラル」ヲ「應シテ之ヲ派分ス」ト改ム第四項「右ニ等シキ」ヲ「出資ノ」ト改メ第五項「會社」ヲ「共通」ト改ム
(栗塚)
修正ハ「共通ニ於ケル畜類ノ賃貸借」トシテ「卽チ會社」ヲ削リマシタ
(元尾崎)
何故會社ト云フコトガナイノデスカ
(栗塚)
貴君ト私ト丈幾分カ宛物ヲ出シ合ツテ、ヤルト云フコトデス
(元尾崎)
共通畜類ノ賃貸借デヨカリソウナモノデス
(南部)
共通シテ居ル上ヲ賃貸借スルト云フ樣ニ聞ヘヤセンカ
(栗塚)
實ハ畜類ニ於ケル共通ノ賃貸借ト言ヒタイノデアリマス
(村田)
實ハ會社ミタイナモノデス
(今村)
畜類ヲ出資ト爲ス契約デアリマス
(箕作)
共通ニ於ケルデモ宜シイダロウ
(委員長)
獸ノミヲ謂フノカ金ヲ出シテハイカンノカ
(栗塚)
イケマセン
(今村)
金ヲ出スト當然ヘノ會社デアリマス
(槇村)
「派分ス」ト云フハ何ウ云フ意味デスカ
(栗塚)
分ツト云フ意味デアリマス
(槇村)
之ヲ分ツテハイカンカ
(栗塚)
宜シイガ九百九十四條ニ「賃借人ハ斃死シタル又ハ用ヲ爲ササル畜類ヲ補ヒタル後ニ殘ル所ノモノニ非サレハ產子ノ派分ヲ請求スルコトヲ得ス」トアリマスカラ右ニ等シキハ「出資ノ」ト改メマシタ
(元尾崎)
畜類ヲ出シテ共通スルコトガアリマスカ
(松岡)
アリマストモ
(渡)
之デ此章ノ逐條通讀ハ終ツタ譯デアリマスガ是カラ此本章ノ存廢論ニ渉ラナケレバナランガ私ハ本章ハ削除論デアリマス之ハ往々論ノアル通リ他日時勢ノ變遷進歩ニ應ジテ畜借ノ法律要用トスルトキニ至ツテハ特別法ヲ設ケテ宜シイ今ハ民法中カラ削除シテ置カレタイ恰度報吿委員ノ述ベラレタ論ニ贊成デアリマス、デ此本章ハ民法中カラ削除ナリタイト考ヘマス
(元尾崎)
皆ナ除クノカ二節三節ハ善カリソウナモノダ
(渡)
皆ナ除キタイ或場合ニハ要用モアルガ之ハ特別法デシテ宜シイ民法ニ揭ゲルト云フコトニナルト緊要多々アルカラ特別法ニスルガ宜シイ之ハ民法中カラハ削除ガ至當ト思ヒマス私ハ用收權ヨリモマダ不用ト思ヒマス
(栗塚)
報吿委員中デモ斯ウ謂フ論ガアリマス用收權ハ害ガアルカラ削リマシタガ之ハ害ガ無イカラ置クト云フ說モアリマシタ
(松岡)
私モ大變ニ之ハ欲スルコトデ日本ニ此法律ガ始終入用ニナルコトヲ希望スルガ其時代迄ハ不用ダカラ除ケル方ガ良カロウト存ジマス
(渡)
事柄ハ希望シナケレバナリマセンニハ違ヒアリマセンガ畢竟今揭ゲテ置ケバ徒法デアリマス
(村田)
之レガ無ケレバ何モ斯フモナラント云フコトハナイ之ガ無クトモ賃貸借デ往クノダカラ無ケレバ差支ガ起ルト云フコトハナイ
(今村)
人ニ奇ナ感觸ヲ持タセマス
(委員長)
佛蘭西ハ何處ニ這入ツテ居ルカ
(今村)
賃借ノ中ニ這入ツテ居リマス佛蘭西ハソレデ宜シイガ賃貸借ハ人權デアリマス物權ノ第二篇註ヲ讀ムト人民ノ意思ニ物權ヲ拵ヘルコトハナラント謂ツテ居ル、佛蘭西ニハ定メテ無イカラ論ヲスルノデ「ボアソナード」ハ其邊ヲ除ク爲メニ物權ハ左ノ如シト定メテ居ルソウシテ何時ノ間ニカ人權ニナツテ居ルノガ不都合デアリマス
(箕作)
制限シテアリナガラ何時ノ間ニカ斯フ謂フモノヲ拵ヘルハ自家撞着デアリマス
(委員長)
私モ此章ハ成程現時ノ有樣デアレバ奇怪デアルガ必ズ後日アルコトニハ相違ナイソレハ目ニ見ヘテ居ル、畜類モ年々殖ヘル有樣ガアルカラ必要ガ目ニ見ヘテ居ルニ相違アリマスマイ、ソレデ置クコトガ出來レバ法律編纂上理論ノ撞着ハ困ルガソレガ善イ工合ニナルナレバ置クガ善イト思フ之ヲ編纂スル所ガ鳥渡出來ン現在ノ有樣ヲ見テモ豚、羊ヲ預ケテ居ル所ハ私ノ知ツテ居ル所斗リデモ五、六ケ所知ツテ居ルシ馬、牛ノ如キハ從來ヤツテ居ルモノモアロウシ折角書イタモノデスカラネ
(箕作)
現在日本ニヤツテ居ルハ矢張リ賃貸借デスカ
(委員長)
左樣
(村田)
之ガナケレバ困ルト云フコトハナサソウデ御座イマス
(委員長)
農商務省ノ羊抔ヲ借リテ何ニカシテ居ルモノモアリマス
(村田)
ソレデモ賃貸借デ往カンコトハアリマセン
(委員長)
私ノ論ハ總テ法律ハ害ガアレバ除キ害ナケレバ置クノハ全體茲ノ憲法トシテアルカラ害ガアレバ除クガ害ト云フモノハ一向ウ見ヘマセン
(村田)
害無イ樣ウデス
(委員長)
害ガナケレバ折角起案者ガ書イタモノデアルカラ理論ノ撞着等ハソレヲ避ケル道ヲ講究シテ置イタラ宜カロウ
(箕作)
此法律ハ害アリマセンガ何人ガ見テモ變ンナモノト云フ民法ノ害ト云フハ實際ノ害デナク民法ノ行ハルルト云フニ付テ斯ンナ變ナモノカト駁撃サレルノデ他ニ害アリマセン
(委員長)
ソレハ他ノケ條デ云ハレルカ知レマセンガ畜類ノ賃貸借ヲ以テ民法ニ左程關係ハ持タナイ
(箕作)
併シ馬鹿々々シク日本ニアリマセンモノヲ迂闊ナ法律ト云フコトハ隨分論者ガ澤山アリマス
(委員長)
ソレハ實際ヲ知ラン人デモアリマシヨウ
(元尾崎)
農商務省ニ問合セテハ何ウカ
(委員長)
農商務省ヘ之ヲ送ツテ見ルガ宜シイ農商務省ハ人民トシテヤツテ居ルモノモアリマシヨウ
(村田)
調馬隊デ貸借シテ居ルノモアリマシヨウ
(委員長)
書キ方ハ之レデ宜シイカ羊ヲ飼フタリ牛ヲ飼フタリスルヲ以テヤツテ居ルノダカラ日本ノ現在トハ違ウカモ知レマセン、歐羅巴流義ノモノデ無イト云フナレバ日本現在ニ適用スル樣ニ書キ換ヘテ宜シイ
(南部)
大區別ヲ付ケナケレバナリマセン畜類賃貸借ト云フモノハ九百九十二條デ示シタ趣意デソレニ這入ランモノハ常ノ賃借ト云フモノニナツテ居リマスカラ常ノ賃借ニナルモノヲ別ニ拔イタモノデハアリマセン
(北畠)
今一邊聞イテ見マシヨウ
(槇村)
小作條例ト釣リ合ハント思ツタカラ小作條例ハ日本ニ多イコトダカラ別ニシナケレバナリマセン此方ハ畜類貸借ハ民法ニ無イコトデモ宜シイト云フ側ヲ以テ見レバ小作條例モ別ダカラ之レモ別ニシナケレバナラント云フコトハ無イ
(委員長)
小作條例ハ何ウカシテ入レタイガ撞着ノ無イ樣ニ調ベルコトハ急ニハ行カンノデ總テニ付テ農商務省デモ出來ンノデアリマス
(松岡)
小作ノ如キモ伊太利亞風ニ書クノデ賃貸借モ總テ書クノガ本體ダガ日ノ足ラン所デハ容易ニハ行キマセン
(委員長)
兎ニ角何方ニ決シテ農商務省ニ聞キ合セ置ケバ斯ウ云フ風ニ出來マスルガ實際ノ有樣ハ何ウカト聞イテ其上ニ渉議ヲシテ宜シイダロウ今村サンハ之ヲ入レルナラバ何處ヘ入レ良イカ工風シテ下サイ
(箕作)
若シ入レルナラバ畜類貸借ハ物權ノ終リヘ入レテ賃貸借ノ後トニデモ入レルカ
(今村)
之レ丈ハ定義ヲ別ニ付ケルノデアリマス
(委員長)
畜類賃貸借ハ一種制ノ變ハツタモノト見タラ良イカモ知レン
(槇村)
農商務省計リデハ無イ民間ニモアリマシヨウ
(今村)
アルニハアリマシヨウ若シ削除シテ仕舞タ日ニハ乳ヲ分ケルトカ毛ヲ分ケルトカ云フコトハ其時契約ニモ言ツテナカツタラ何ウシテ良イカ分ラン
(南部)
大槪契約ガアリマス
(西)
契約ガアル
(大尾崎)
必ズ契約ガアリマス
(委員長)
金ヲ拂ツテヤルコトハ滅多ニ無イ奧州邊ノ馬ノコトヲ見ルニ大槪斯ウデ御座イマス
(今村)
岩手縣ノ縣廳ト會社ト苦情ガ起ツテ終ニ内務省迄出テ來タコトガアリマスガ貴君ハ御覺ヘハアリマセンカ私ハ其時庶務ヲ取扱ツタコトガアリマス
(委員長)
福島デハナイカ
(今村)
何ンデモ會社ノ馬ヲ用逹トカ縣廳カラ渡シタ牛ノ產レタ牛ノ何頭トカ云フコトガアリマシタ
(委員長)
何デモ契約ガアルガ私ガ去年岩手縣ニ於テ二三頭馬ノ良イノガ在タカラ買フ約束シタガ去年ニナツテ狂氣馬ニナツテ往ケンノデ百姓家ヘ預ケタガ金ヲ遣ロウト云タラ縣廳カラ始終牧場ガアルカラ二歳ニナレバ百姓ヘ預ケテモ其肥料ヲ取テ使ウカラ金ハ遣ンデ宜シイト云タガ肥料デ補フト云フ
(箕作)
畜類ノ小作デアリマスネ
(委員長)
之ハ農商務省カラ返辭ガ來テ決議致シマシヨウ
(栗塚)
午後ハ留保ノ箇條ヲ御議定ヲ願ヒマス
本章畜借ノ個條ハ農商務省ヘ現在ノ有樣ヲ問ヒ合スルコトニ決ス
于時正午十二時休憩
午後一時開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
(栗塚)
第八百七十七條ヲ御覽下サイ此條ハ豫テ留保シテ起案者ニ質問シマシタガ元トノ第八百九十九條ニ「貸主ハ其貸付物ノ瑕疵ニ因リ借主ノ受ケタル損害賠償ノ責ニ任ス但瑕疵ハ不表見ニシテ貸主之ヲ知リ借主之ヲ知ラサルトキニ限ル」ト之ト見合セルトエライ違ヒガアルト云フノデ質問シマシタガ如何ニモ其通リデ第八百九十九條ヲ直サナケレバナランカラ、之ト第八百七十七條ト同ジヨウニ仕樣ト云フ返辭ガ來マシタカラアレヲ改メタカラ之ハ此儘デ宜カロウト思ヒマス併シ僅カ修正シテ且其瑕疵ガ實際若シ借用物ノ借主知ラズシテ貸主ノ知リタル不表見ノ瑕疵アル瑕疵ハ身體又ハ財產ニ云々「瑕疵カ」ト「其瑕疵カ」ト云フノヲ削リマシタ、且實際借主ヲ害シタルトキハ貸主ハ賃貸借ガ「無償」ト云フノヲ「無利息」ト改メ「無利息ナルトキハ自己ノ方ニ於テ危害又ハ云々其損害ノ責メニ任セス」トシマシタ
(村田)
「瑕疵カ」ヲ削ツテモ同ジデス
(栗塚)
事柄ハ同ジデアリマス
(松岡)
斯フ云フ所デ利息ト云フト分リマセン
(栗塚)
次ギノ項ニ若シ貸借ガ利息付キナレバトアリマスカラソレデ無利息ト、ヤリマシタ
(委員長)
ソレ切リデスカ
(栗塚)
八百七十七條ハソレ切リデアリマス
本條「且」ノ下「其瑕疵カ」ヲ削リ「無償」ヲ「無利息」ト改ム
(栗塚)
ソレカラ第八百九十一條デアリマス本條ハ別ニハ改メハシマセンガ此事柄ハ此間申シタ通リ人權ヲ得取ストアル以上ハ借主ガ貸主ニ對シテ人權ヲ得取スト謂ツタラ貸主ノ義務ガナケレバナラント云フ、所ガ貸主ニ義務ト云フコトハ見タコトガ無イ片務契約見タイト云フガソンナコトヲ知ラント此方カラ捻付ケタラ遂ニ平降シテ八百九十八條ヲ、新條ヲ設ケテ參リマシタ之レハ御手許ニ廻ハツテ居ル筈ト思ヒマス之レヲ入レテ參リマシタ詰リ申ス通リ人權ヲ得取スル以上ハ義務アリト云フ卽チ八百九十八條「貸主又ハ其相續人ハ明示又ハ默示ニテ借主許容シタル期限前ニ物ノ使用ヲ要求スルコトヲ得ス」ト斯ウ云フコトニ、シマシタガ其「使用」ト云フ字「返還」ト修正シマシタ、二項ハ「然レトモ若シ物ノニ付急迫ニシテ且ツ豫期セサル要用ノ生ス可キトキハ貸主又ハ其相續人ハ裁判所ニ請求シテ或ハ一時ノ使用ノ爲メ或ハ確定シテ期限前ニ物ノ返還ヲ受クルコトヲ得」トナリマス
(槇村)
舊八百九十八條ハ何ウナリマスカ
(栗塚)
舊第八百八十八條ハ、八百九十九條ニナリマス、舊八百八十九條ハ二項ニナリマス
(委員長)
九十一條ハ何ウナリマスカ
(箕作)
九十一條ハアノ儘デ良イノデシヨウ
(栗塚)
アノ儘デ良イノデアリマス舊八百九十七條トハ條ノ間ニ八百九十八條ガ這入ルノデアリマス
(村田)
其人權デ宜シイノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
双務ニナツタノデスカ
(栗塚)
双務ニナツタノデアリマスソコデ皆サン新タニ八百九十八條ガ濟ミマシタラ直グニ九十九條ト云フモノノ二項シタ上デ修正ガアリマスカ
(村田)
詰リ九十八條ト九十九條ト一緒ニナルノデアリマス
(栗塚)
左樣デス其上修正ガアルノデス
(箕作)
之レハ矢張リ事柄ガ別ダカラ別條ノ方ガ宜シイ
(栗塚)
併シ記憶ニハ宜シイデシヨウ修正ハ「但此瑕疵ハ不表見ニシテ借主之ヲ知ラス貸主之ヲ知リ且借主ヲ害スルノ意思アリタルトキニ限ル」ト改メマス
(元尾崎)
二ツ合スルノハオカシイ
(栗塚)
僅カ脫ケタ條モアリマスカラソレカラ九百二十八條デアリマス
第八百九十八條第八百九十九條ヲ合シ第八百九十九條ヲ合シ第八百九十八條ノ第二項ト爲ス第八百九十八條ヲ左ノ如ク起案者ヨリ改正ス
貸主又ハ其相續人ハ明示又ハ默示ニテ借主ニ許容シタル期限前ニ物ノ使用ヲ要求スルコトヲ得ス
然レトモ若シ物ノニ付急迫ニシテ且豫期セサル要用ノ生スルトキハ貸主又ハ其相續人ハ裁判所ニ請求シテ或ハ一時ノ使用ノ爲メ或ハ確定ニテ期限前ニ物ノ返還ヲ受クルコトヲ得
(修正) 第一項「使用」ヲ「返還」ト改ム
「貸主ハ又タ貸付物ノ瑕疵ニ因リ借主ノ受ケタル損害ヲ之ニ賠償スルノ責メニ任ス但此瑕疵ハ不表見ニシテ借主之ヲ知ラス貸主之ヲ知リタルトキニ限ル」
(栗塚)
ソレカラ九百二十八條デス
(委員長)
九百二十八條二項ハ起案者ガ直シタノカ起案者ニ問フテヤリマシタノデ三ツノ區別ガ必要カト必要デハナイガ三ツニ區別ガ出來ルカラ三ツニ區別シタト云フノデ一般デモ特別デナイモノモアルカラ確定ト云フモノヲ拵ヘマシタ併シ格別ニ設ケタ利益ガアルト云フニ利益モ必要モアリマセン分ケルコトガ出來ルカラト云フ點ニ至テハ一般ト特別丈ケシカナイ總理部理シカナイト云フソレナラバ却而今日迄デ何處ニモ確定ト云フモノハナイカラ起案者モ別ニ必要ガナイト云フカラ總理部理ト云フ積リダロウ一般ト特別丈ケデ宜シイ確定ハイラヌト云フノデアリマス
(松岡)
イラヌラシイ、總理部理デ宜シイ
(栗塚)
必要ガナクトモ一般ト特別トヲ區別ガ付クデハナイカスレバ區別ガ付クカラ三ツニ區別シタト云フ理窟ハナイ
(松岡)
二項ト云フノハ三項デスネ
(栗塚)
左樣デス原案ノ三ヲ少シ直シマシタ「若シ代理カ或ハ處分或ハ義務ニ關シ一箇又ハ數箇ノ制限セラレタル所爲ヲ目的トスルトキハ其代理ハ特別ナリ」トシテ跡ハ消ヘマス
(元尾崎)
四項ハ消ヘマスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
或ハ云々トシタネ
(栗塚)
斯ウ云フ文例ガアリマス
(松岡)
訴訟法ハ代理人商法ハ代務人抔ト衝突センヤウニナルカネ
(栗塚)
ソレモ研究シタガ更ニ謂フニハ及バン、管理處分義務ニ關シテト云フ中ニ皆ナ這入ルノデス
本條ハ左ノ如ク改ム
第九百二十八條「代理人ハ一般ナリ又ハ特別ナリ」一般ノ代理卽チ爲スヘキ所爲ノ別段ナル指定ナキ代理ハ委任者ノ資產ノ管理所爲ノミヲ包含ス若シ代理カ或ハ管理或ハ處分或ハ義務ニ關シ一般一個又ハ數個ノ制限セラレタル所爲ヲ目的トスルトキハ其代理ハ特別ナリ
(栗塚)
ソレカラ第九百二十九條「總テ代理ハ一般ナルト特別ナルトヲ問ハス其目的タル所爲ニ必要ナル續キヲ暗ニ包含ス」ト直リマス
(村田)
確定ノ爲メニ之丈ケ刪タノダネ
(栗塚)
左樣デス
(南部)
必要ナル續キハ何ウデシヨウ
(箕作)
元トノデハイカンカ
(栗塚)
必ラズ生ズベキ事件ト云フ程デハナイモノデモ宜イカト云フ寺島ハ「モノト」云タラ宜シイト云フ
(箕作)
「モノ」ガ宜シイカ
(栗塚)
假令バ地所賣買ノ約束デ、地面ヲ賣テ呉レト云タトキ私ガ登記役所マデ往テシナケレバナラン場合ニ證文ノ遣リ取リバカリデハ往カント云フノデス
(箕作)
「必ス生ス可キモノ」ニシマスカ
(栗塚)
宜シイデシヨウ
(元尾崎)
我輩ハ宜シイト思ヒマス
(松岡)
「モノ」デ宜シカロウ
(栗塚)
次ギノ行デ「元本ノ義務ヲ負擔スルノ委任ハ之ヲ償還スルノ委任ヲ包含セス其元本」ヲ削リマス
(村田)
前ヘハ生ズ可キ結果トハ往ヘマセンカ
(渡)
其位ヒガ宜シイ
(南部)
前ヘハ「モノ」デヨクハナイカ
(元尾崎)
所爲ノ必要ニ付キカ
(栗塚)
左樣
(委員長)
借リ方ヨリモ貸ス方ヲ負擔スル樣ニ思ハレル
(栗塚)
貸ス方ト云ヘバ借リル方ハ含ムノデアリマス
(委員長)
借リタカラ義務ガ生ジタノデアリマシヨウ
(南部)
借リル委任デアリマス
(委員長)
借リル委任ハ貸ス委任ヲ包含セズ、ダロウガ併シ返ス方ノ委任ハ貸ス方ノ委任ヲ包含セズト讀ミハセンカ
(栗塚)
義務ヲ辨濟スル委任ト云ツタラ何ウカシラン
(委員長)
文字デ云フト借リル委任ハ返ス方ノ委任ヲ包含セズト讀ムダロウ
(元尾崎)
其疑ヒガアリマス義務ヲ約スト云ツテハ何ウカ
(箕作)
宜シイデシヨウ「コントランス」ダカラ、「約定」トシテモ宜シイデシヨウ
(松岡)
之ハ「諾約」デアリマシヨウ
(栗塚)
元本ノ義務ヲ約スニテモ宜シイ
(元尾崎)
「元本ノ義務ヲ諾約スルノ委任ハ」トシテ宜シイダロウ
(栗塚)
宜シウ御座イマシヨウ
(元尾崎)
「償還スル委任ハ之ヲ要求スルノ委任ヲ包含セス」トシテハ如何
(南部)
ソレデハ妙味ガアリマセン
(元尾崎)
ソレデハ「負擔」ヲ「諾約」トシテ置キマシヨウ
(箕作)
全體元本ト云フノガオカシイデス
(南部)
「義務ヲ諾約スル」デ宜シイ
(委員長)
其先キハ「其辨濟」トスルカ
(栗塚)
左樣デス第五項「和解スルノ委任ハ仲裁人ニモ亦裁判所ニモ爭ヒヲ決セシムルコトヲ許サス」トシテ又以下ハ削リマシタ
(元尾崎)
裁判所ニ爭ヒヲ決セシムル云々ハ、オカシイ
(松岡)
是等ハオカシイ
(栗塚)
ソレカラ末項「包含セス」ヲ削リマス之レハ前ヘニ必ズ生ズ可キモノヲ暗ニ包含スト云ツタカラアレヲ防グ爲メデアリマス
(箕作)
「然レトモ」ヲ皆ナ承ケテ居ルノデスネ
(栗塚)
左樣デス
(槇村)
第八百八十二條ニモ質問ノ上ト云フノガアルガ、アレハ未ダ濟ミマセンカ
(栗塚)
未ダ問ハズニアリマス
(委員長)
本條ハ之デ良イヨウデアリマス
本條第一項「總テ代理ハ一般ナルト特別ナルトヲ問ハス其目的タル所爲ヨリ必ス生ス可キモノヲ暗ニ包含ス」トシ第二項「負擔」ヲ「諾約」トシ「其元本」ヲ削リ「委任ハ之ヲ償還スルノ委任ヲ包含セス」トシ第三項「其」ノ下「元本ノ」ヲ削リ第五項「和解スルノ委任ハ仲裁人ニモ亦裁判所ニモ爭ヒヲ決セシムルコトヲ許サス」トシ「又」以下ヲ削ル末項「委任ヲモ」トシ「包含セス」ヲ削ル
其他原案ニ決ス
于時午後二時閉會