法律取調委員会 民法草案議事筆記 第67回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第六十六回 至 第七十一回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按財產取得篇第六十七回議事筆記
自第九百六十三條至第九百八十六條
明治二十一年六月二十五日午前八時十五分開會
(委員長)缺席
(大尾崎)
ヤリマシヨウ
第九百六十三條朗讀ス
第二節 徒弟契約
第九百六十三條 工業人、工匠又ハ商人ハ「徒弟契約」ト稱スル特別ノ契約ヲ以テ男女ノ徒弟ニ自己ノ工技又ハ職業ノ知識ト實驗トヲ敎ユルコトヲ約スルコトヲ得又徒弟ハ自己ノ方ニ於テ是等ノ者ノ勞働ニ付キ之ヲ助クルコトヲ約ス
未成年ノ徒弟ハ其父、後見人又ハ其他總テ自己ニ對シ權力ヲ有スル人ニ輔佐セラレ又ハ代理セラレスシテ徒弟契約ヲ爲スコトヲ得ス
(修正案) 第二節「徒弟契約」ヲ「習業契約」ト改ム第一項「徒弟契約」ヲ「習業契約」ト改メ「徒弟」ヲ「習業者」ト改メ「工技又ハ」ノ四字ヲ刪リ「約スルコトヲ得」ヲ「約シ」ト改メ「助クルコトヲ約ス」ヲ「助クルコトヲ約スルコトヲ得」ト改ム第二項「徒弟」ヲ「習業者」ト改メ又「人ニ輔佐」云々ヲ「人ノ輔佐又ハ代理ナクシテ習業契約ヲ爲スコトヲ得ス」
(栗塚)
「徒弟契約」ヲ「習業契約」ト改メマシタ
(南部)
「徒弟」トハ坊主見タイデス
(箕作)
翻譯デ徒弟トシマシタガ坊主見タイト云フノデ數十遍ヤツテ見マシタガ之ハ文部省デ商法學校ノ生徒ヲ徒弟トヤツタカラ徒弟トシテ置キマシタ
(栗塚)
第九百六十二條ニ這入テ仕舞、教師ト生徒ノ間ノ世話ヲ與ヘル方ニ這入ルカラ生徒ト紛レヌ樣ニ別ニシテ宜シイ年季奉公人トモヤツタガ之モオカシイカラ、何分徒弟トハ生徒ノ意味ダカラ九百六十二條デスルノデ習業契約トシマシタ
(箕作)
御尤モデスガ徒弟ト云フハ坊主見タイト云フガソレハ十遍モ書イタト云フ理由ヲ申上テ置クノデアリマス
(北畠)
徒弟トスルノハ何カ障ルノカ
(栗塚)
生徒デハナイノデアリマスカラ職人ノ弟子デアリマス
(北畠)
弟ト云フト生徒ト云フハ違ヒマス
(栗塚)
丁稚ガ一番宜シイガ女ノ丁稚ト云フモナイカラ
(北畠)
徒弟ト云フ字デ宜シイダロウト思フ坊主見タイ抔ト云フハ俗ノ話デアリマス
(栗塚)
僧侶ト讀ム嫌ヒガアリマス
(村田)
習業ト云フト廣過ギハセンカ
(栗塚)
弟ト云フト生徒ニ使テ居ル意味ガアル商業學校職業川學校ノ如キモアリマス
(北畠)
アレハ自カラ月謝ヲ取テ入レテ居ルノデスガ之ハ月謝ヲ取ル方ノ部類デハナイ
(栗塚)
習業者トヤツタラ丁度年季小僧ニナルデシヨウ
(元尾崎)
機織女抔ハ何ト云フカ
(村田)
丁年以上ト云フハ何ウカネ
(南部)
丁、ト云フハ男ノコトデス
(村田)
併シ丁年以上ト云フト男女共デス
(箕作)
丁ト云フハ兵役ノ所カラ云フノデ女ニハ兵役ハナイカラ
(槇村)
丁ト云フハ女バカリカ
(松岡)
習業契約ト云テ宜シイデハナイカ、此ノ中ヘ以テ習業契約トハ斯ウ云フモノヲト示シテアルカラ宜シイ
(村田)
習業ト云フタラ廣イデシヨウ學校生徒モ習業デス
(松岡)
習業契約トバカリ置イタラ何ウカ知レンガ民法上習業契約ト稱スルモノトアリマスカラネ
(元尾崎)
丁稚モ習業者カ
(北畠)
眼新ラシクシヨウト思ヘバ習業デモ宜シイ、丁稚トシテモ分ルガオカシイネ
(栗塚)
丁稚小僧ト云フ字デアリマス
(元尾崎)
先ヅ習業ニシテ置キマシヨウ
(箕作)
「工技又ハ」ヲ刪ルト云フハ何ウ云フ譯ケデスカ
(栗塚)
習業丈ケノ方ガ廣クテ宜カロウト云フノデス
(松岡)
何ウ云フモノカネ技術バカリデモ惡イケレドモ職業ハ這入ラヌカラ這入ルノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス這入ルノデス
(南部)
工技ト云フ字ヲ置クト技藝ト何所ガ違フカト云フコトガアツテ誠ニ困ルカラデス
(箕作)
職業ト云フト成程廣イガ呉服屋モ疊屋モ屋根屋モ大工モ皆這入ルネ
(松岡)
自己ノ方ニ於テト云フ字ハイラヌ字デスネ
(栗塚)
イリマセン
(箕作)
イリマセンネ向ウヘ對シテ丈ケヲ示スニ過ギナイカラ
(松岡)
ドウモ無イ方ガサツ張リシマス
(栗塚)
刪ル方ガ宜シイニシヨウ「習業者ハ是等ノ者ノ勞働ニ付之ヲ約スルコトヲ得」トシテ自己ノ方ニ於テ丈ケハ刪リマシヨウ
(松岡)
未成年者、習業者ハ習業契約ヲ約スルコトヲ得ズ、ト云フノハ何ウ云フモノカ未成年者ハデハナイカ
(北畠)
未成年者ノ習業ガ出來ルノデシヨウ
(松岡)
契約ガ出來テカラデナケレバ習業者トハ謂ヘヌ
(北畠)
左樣未成年者デ御座イマスネ
(栗塚)
成程習業契約ガ出來テカラ習業者ニナルノデアリマスカラ、未成年者ハデ宜シウ御座イマス
(箕作)
未成年者徒弟トナラントスト云フコトダ
(栗塚)
左樣デス
(箕作)
之ハ日本デモ大抵此通リデアリマスネ
(大尾崎)
左樣
(松岡)
之ハ佛蘭西ノ註ニハ後見人又ハ其他自己ニ對シテ權力ヲ有スルト云フノハ「ボアソナード」ガ日本後見人ハ不充分ト云フノデ、加ヘタカ
(栗塚)
ソウラシイ、日本デハ後見人ガナクトモ兄カ何カガ世話ヲスルダロウト云フノデ其父兄又ハ後見人ト云フト宜シイノデシヨウ
(南部)
之ハ廣イ方ガ宜シイ
(村田)
伯父サン抔ト云フモノガアルカラネ
(箕作)
世上ニナイノヲ﹇ボアソナード」ガ付ケ加ヘタノデス
(大尾崎)
「ボアソナード」ガ宜イ加減ニシタノデシヨウ、之ハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「自己ノ方ニ於テ」ヲ刪リ「約スルコトヲ得」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十四條朗讀ス
第九百六十四條 合式ニ輔佐セラレタル未成年者又ハ其代人ノ爲シタル徒弟約務ハ其未成年ノ時期ヲ超ユルコトヲ得ス但成年ニ逹シタル徒弟ノ之ヲ更新シ又ハ伸長スルコトヲ妨ケス
(修正案) 「徒弟約務」ヲ「習業契約」ト改メ「但」ノ下左ノ如ク改ム習業者成年ニ逹シタル後其契約ヲ更新シ又ハ之ヲ伸長スルコトヲ妨ケス
(栗塚)
「合式ニ輔セラレタル未成年者又ハ其代人ノ爲ニスル習業契約ハ云々但習業者成年ニ逹シタル後其契約ヲ更新シ又ハ之ヲ伸長スルコトヲ妨ケス」ト直リマス
(村田)
之ハ宜シイ
(元尾崎)
之ハ宜シイ
(箕作)
只明瞭ニシタ迄デ意味ハ同ジデスネ
(栗塚)
左樣デス
(大尾崎)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十五條朗讀ス
第九百六十五條 徒弟契約ハ當事者互相ノ義務ノ本性及ヒ廣狹ヲ規定ス
徒弟契約ニ缺ケタルモノハ主人又ハ工長カ其職業ヲ行フ地方ノ慣習ニ從ヒテ補ハルヽコトヲ得
(渡)
何ウデモ宜シイノダ
(松岡)
スルト謂ンデモ宜シイ、商法ノ樣ニ是非書面ニト云フナレバ何ダカ之デハ成ルベク書ケト云フ樣ニ見ヘル
(南部)
所ガ委ハシク謂ハント云フノデ註ニ成ル可クデ若シ書面ガナケレバ證人ノ面前デ委ハシク說明セート云フノデス
(松岡)
契約ハ書面ニ委ハシクヽヽヽヽヽ外ノモノト違フカラ成ルベクソフ云フコトニサシタイト云フノデ是フ書クト成ル可クサシタイト云フノガ效能ガナイダロウ
(南部)
所ガ本性及ビ工業ヲ規定スト云フノデ分ランデ居ル積リダロウ
(松岡)
習業契約ハ成ルベク雙方ニ於テ取極メロト云フ命令ノ意味デモアレバ宜シイ
(栗塚)
當事者其義務ヲ規定スト云フノデス
(箕作)
宜シイデシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十六條朗讀ス
第九百六十六條 主人又ハ工長ハ反對ノ要約又ハ地方慣習ナキトキハ徒弟ニ住居、食料、扶持及ヒ職業ノ器具又ハ機械ヲ供給スルコトヲ要ス
又主人又ハ工長ハ徒弟ニ其徒弟契約ノ目的タル工技又ハ職業ヲ學フコトヲ得セシムル爲メニ必要ナル時間、世話及ヒ總テノ便利ヲ與フルコトヲ要ス
若シ未成年ノ徒弟カ未タ讀書筆算ヲ知ラサルトキハ工長ハ何等ノ反對ノ合意アルニモ拘ハラス徒弟ニ其習業ノ爲メ休憩時間外ニテ每日少ナクトモ一時間ヲ與フルコトヲ要ス
(修正案) 第一項「又ハ工長」ノ四字ヲ捌リ「地方慣習」ヲ「地方ノ慣習」ト改メ「又ハ器械」ノ四字ヲ刪ル第二項「又ハ工長」ノ四字及ヒ「工技又ハ」ノ四字ヲ刪ル第三項「筆算」ヲ「計算」ト改メ「工長」ヲ「主人」ト改ム
(栗塚)
修正ハ「又ハ工長」ヲ刪リマス
(箕作)
讀書算盤ト俗ニ云フ奴デスネ
(栗塚)
左樣デス
(箕作)
讀書算トシテハ如何
(北畠)
筆算ノ「筆」ノ字ハ何故差支ガアルカ
(栗塚)
讀書算盤ト云フノデアリマス
(箕作)
筆算ト云フト西洋算盤ニナツテ仕舞一體ハ、讀書習字デスネ
(槇村)
讀書習字算術ダナ
(栗塚)
筆ト云フノハ嫌ヒガアル
(村田)
讀書習字算術デ宜シイデシヨウ
(北畠)
讀ニ書キト云フ字ヲ受ケルガ宜シイ
(栗塚)
未ダ筆算ヲ知ラザルトキハデ宜シイノデス
(松岡)
ソレデ宜シイ
(元尾崎)
ソレデ宜シイ
(箕作)
其方ガ俗ニ宜シイ算ハ算盤筆ハ讀ミ書キダカラ宜シイ
(栗塚)
地方ノ慣習ナキトキハ習業ニ云々器具ヲ借給スルコトヲ要ストシマシタ
(松岡)
反對ノ集合意ト云ツテ弟子等ニ筆算ヲ教ヘナイト云フ義務ガアリマスカ
(大尾崎)
アルカモ知レマセン
(箕作)
弟子等ニ筆算ヲ教ヘナイト云フ契約ハアリマスマイガ、一時間モ與ヘナイト云フ酷ナ奴ガアルカモ知レマセン
(渡)
習業時間ノ外一時間ヤルト云フコトニ付テハ義務デアルト云フノダカラ何等ノ合意ト云フコトハ善クナイ
(村田)
如何ナル反對ノ合意ガアルノデス
(元尾崎)
宜シイデシヨウ
(北畠)
合意アルニモ拘ハラズト云ハンデモ宜シイマルデ新聞ミタ樣デス
(南部)
「アルニ」デ宜シイ「ハ」ハ入ラン
(元尾崎)
「アル」デ宜シイ
(松岡)
何等ノ反對モ、ト云フカラ之レガ無イトイカン
(大尾崎)
ソレデ宜シウ御座イマシヨウ
本條ハ末項「讀書筆算」ヲ「算筆」トシテ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十七條朗讀ス
第九百六十七條 又徒弟ハ其總テノ時間ト其學ハント欲スル工技又ハ職業ニ關スル勞役ヲ工長ニ供スルコトヲ要ス
(修正案) 「時間ト」ヲ「時間及ヒ」ト改メ「工技又ハ」ノ四字ヲ刪リ「勞役」ヲ勞務ト「工長」ヲ「主人」ト改ム尙ホ次條以下勞役ヲ勞務ト「工長」ヲ「主人」ト改メタリ
(栗塚)
徒弟ハ習業者ト直リマス又習業者ハ其總テノ時間及ビ其者ノ學バント欲スル職業ニ關スル勞務ヲ主人ニ供スルコトヲ要ス、トシマシタ
(村田)
之モ寔ニ結構デス
(渡)
「又」ハイランデシヨウ
(栗塚)
「又」ハイルト思ヒマス
(大尾崎)
之ハ宜シイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十八條朗讀ス
第九百六十八條 若シ徒弟カ疾病又ハ其他自身又ハ自身ノ方ニ於テ生スル不可抗ノ原由ニ因リ一ケ月以上引續キテ其勞役ヲ供スル能ハサルコト一回又ハ數回ニ及ヒタルトキハ徒弟ハ其成年ニ逹シタル後ト雖モ徒弟契約ノ期限滿了ノ後以前ニ同シキ互相ノ條件ヲ以テ休業セシ時間タケ其勞役ヲ伸長スルコトヲ要ス
(修正按) 「不可抗」ノ上左ノ如ク改ム若シ習業者カ自身又ハ自身ノ方ニ於テ生スル疾病又ハ其他
(栗塚)
若シ習業者ガ自身又ハ自身ノ方ニ於テ生ズル疾病又ハ其他不可抗ノ原由ニ因リ、ト改メマシタ
(箕作)
前ノハ翻譯シナイカラ云フガオカシイ自身又ハ自身方ニ於テハ分リ惡イガ名按ハナイカ
(栗塚)
刪ロウト云タガ併シ自分ノ病氣ノミナラズ自分ノ母親ガ惡イト云フコトモアルノデス
(村田)
今日ノ有樣デモ斯ウナツテ居ル、今日ハ先ヅ年季禮奉公ト云フノガアルガ酷ヒネ
(松岡)
禮奉公ハ別デス
(栗塚)
女髪結ノ下スキ抔ハ三年季デ跡ハ一年ヤラセルノデアリマス
(村田)
其外休ンダ日丈ケヲ遣ラセルノデス
(箕作)
自身又ハ自身方ニ於テハソウ云フコトトハ變リマシヨウカ
(栗塚)
報吿委員デ頻リニ說モアリマシタガ疾病不可抗ノ原由ト云フ自分バカリデナイ自分ノ家デト云フノデ自身又ハ其親類ニ疾病又ハ不可抗ノデアリマス
(元尾崎)
分テ居リマス
(大尾崎)
宜シイ
(村田)
自身又ハ自身ノ方ニ於テ、ダネ
(栗塚)
左樣デス
(北畠)
方ト云フハ家ノ何ンナ者デモト聞ヘ廣過ハセンカ
(元尾崎)
姉ガ病氣デモ宜シイデハナイカ我輩ハ疑ヒハナイ併シ斯ウスルト受服ト云フコトハ出來ヌコトニナル
(栗塚)
出來マシヨウ一週間行キマス
(松岡)
土臺禮ト云フノダカラ契約外デス
(元尾崎)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百六十九條朗讀ス
第九百六十九條 徒弟契約ハ左ノ諸件ニ因リ當然了終ス
第一 工長又ハ徒弟ノ死亡
第二 工長又ハ徒弟ノ陸海軍ノ服役
第三 三个月以上ノ禁錮ヲ惹起スル重罪又ハ輕罪ノ爲メ工長又ハ徒弟ノ處刑言渡
第四 合意又ハ法律ヲ以テ定メタル期限ノ滿了
(修正按) 第三號左ノ如ク改ム主人又ハ習業者ニ言渡シタル三个月ヲ超過スル禁錮以上ノ處刑
(栗塚)
徒弟ト云フコトハ「習業」ト讀ンデ行キマスカラ左樣、本條ハ第三ノ所ヲ「主人又ハ習業者ニ言渡シタル三个月ヲ超過スル禁錮以上ノ處刑」ト致シマシタ之ハ喧シイ論ニナツテ三ケ月以上ノ禁錮ト云フト禁錮以上ノ刑ト云ハナケレバナラント云タガ何ウモ三ケ月以上ノ禁錮ト云フト重罪ニ這入ラヌソウデ禁錮以上ノ刑ト云フト輕イガ三ケ月以上ト云フト重罪ニナラント云フ說ガアリマシタ
(村田)
重罪ハ無論這入リマス
(箕作)
直シタノデ宜シクハナイカ
(元尾崎)
私ハ疑ヒガ生ジタ、主人ガ死亡シテ其契約ヲ解クト云フ習慣ハ今日無イ樣デスガ主人ガ死ンデモ後見ノ方ガ商賣ヲシテ居ルニ俄カニ暇ヲトラシテハ困リマス
(栗塚)
元來ノ趣意ハ職業ヲ學ブノデアリマスカラ
(元尾崎)
アトニ引受ガアレバ如何
(栗塚)
アトニ引受ガアレバ更新スル譯ニナルノデアリマス
(南部)
ソレハ、左樣デアリマス
(松岡)
ソレデモ前ノ契約ハ解ケル姿デアリマス人ヲ目的ニスル契約ダカラデス
(元尾崎)
今日ハ混淆シテ居ルカラ判然區別ハアリマセン
(村田)
罰金ヲ言ヒ付ケテモ後見ニ係ルソレデモ三ケ月以上ニナツタラ行クノデシヨウ
(栗塚)
往クノデアリマス
(村田)
禁錮以上ノ處刑ト云タラ惡クハナイカ
(栗塚)
ソレデモ三ケ月カラニナツタラ必ズ直ス直サヌニ拘ハラズ論ハ出ルノデ直シタカラ殊更ニ其論ノ出ル筈ハアリマセン
(松岡)
事實上、年期ガ滿ツルニ親方ガ死ニ、契約ノ旨意カラ云フト、後見人ニ就クコトハ無イ
(箕作)
修正ガ宜シイ
(槇村)
修正ガ宜シイ
(松岡)
利害ハ隨分兩方ニアリマシヨウガ、陸海軍服役ノ爲メ當然了終スルト云フコトハ餘程利モアルガ害モアロウト思ヒマス
(元尾崎)
仕方ガアリマセン
(松岡)
公然、了ラセン方ガ宜シカロウ
(元尾崎)
徵兵カラ歸ヘツテ、又ヤラセルガ宜シイダロウ
(箕作)
徵兵ニ取ラレタハ、死ンダト同ジモノニシテ宜シイ
(元尾崎)
合意デ定メタルハ宜シイガ以テ定メタルト云フハ何ウ云フ譯ケデス
(南部)
第九百六十四條ノ未成年者ガ成年ニナツタト云フ彼所デアリマス
(元尾崎)
宜シイ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百七十條朗讀ス
第九百七十條 左ノ原由アルトキハ契約ノ解除ハ利害關係人ノ請求ニ因リ裁判上ニテ宣吿セラルヽコトヲ得
第一 不可抗ノ原由ニ因ルモ互相ノ義務ノ不履行
第二 徒弟ニ對スル工長ノ苛酷ナル取扱
第三 徒弟ノ平常ノ不品行
第四 前條ニ定メタル場合ノ外工長又ハ徒弟ノ犯罪
第五 合意ヲ履行スヘキ府縣外ニ工長ノ轉居
本條ニ憑リ解除ノ宣吿ヲ受ケタル當事者ノ一方ハ若シ自己ノ方ニ於テ過愆アルトキハ他ノ一方ニ對シ亦損害賠償ノ言渡ヲ受ク前條ニ定メタル處刑言渡ノ場合ニ於テモ亦同シ〔千八百五十一年二月二十二日ニ議決シ四月八日ニ頒布シタル佛法律〕
(修正按) 第一項左ノ如ク改ム左ノ原由アルトキハ利害關係人ノ請求ニ因リ裁判上ニテ契約ノ解除ヲ宣吿スルコトヲ得第一號左ノ如ク改ム互相ノ義務ノ不履行但不可抗ノ原由ニ因ルトキモ亦同シ第五號「府縣外ニ」ヲ「土地ノ外ニ」ト改ム末項ハ「亦損害」ヲ「尙ホ損害」ト改ム
(元尾崎)
一方ガ義務ヲ果サントキト云フノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
スレバ假令ヘ給金ハ幾計ヤルト云ツテモ呉レンノモ這入ルノデスカ
(栗塚)
給金ノ方ハ主人ノ方デスカ、本ヲ教ヘナイトカ時間ヲ與ヘナイトカ一方ガ働カナイトカ云フノデス
(元尾崎)
家ガ燒ケタトソレニ付テハ今迄往ツテ居ツタガ家ガ燒ケタカラ家ニ用ガ出來タカラト云フコトハ云ヘンカ
(栗塚)
裁判所デ定メルノデアリマスカラ大槪ノコトナラ行ケルデアリマシヨウ、ソレカラ「府縣外」トアルハ「土地ノ外」トヤリマシタ
(松岡)
土地ト云フト少シ動ヒテモ土地ガ變ツタト云ハナケレバナランデシヨウ
(栗塚)
ソレハ裁判所デ定メルガ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
深川ニ住ンダ者ガ麻布ヘ往ツタトキハ云ヘルカモ知レン
(栗塚)
左樣デス、「府縣」ト云フヨリモ「土地」トシテ裁判所デ定メタ方ガ宜シイデシヨウ
(北畠)
土地外ト云フト空中ニ住ム樣ニナリハセンカ
(箕作)
佛蘭西ハ「コンミユーヌ」ヨリ他ノ「コンミユーヌ」ニ轉居トアリマス
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
「町村外」トヤリマスカ
(松岡)
「町村外」デハ直キニ歸ヘルカラ、廣イ方ガ宜シイ
(栗塚)
「土地外」ガ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
犯罪ノ輕イノモ這入ルノデスカ
(栗塚)
左樣デス三ケ月以下デモ、デアリマス、ソレカラ末項ノ「亦」ハ「尙ホ」ト改メマシタ
(元尾崎)
主人ノ金ヲ胡魔化シタトキニ償ヘト云フノカ
(松岡)
ソレ計リデナク隣ノ家ヘ掛ケ合ヒ仕事ヲシテ居ルソウシテ主人ヘ損ヲ掛ケタトキデス
(元尾崎)
ソンナモノハ償フ者ハナイ
(箕作)
大工抔ハ酷ヒコトヲシマス
(栗塚)
九百七十一條以下ハ商法ノ方ヘ讓リマス
(元尾崎)
三節皆ナ除キマスカ
(栗塚)
左樣デス
(松岡)
之レハ商法ノ方ト貴君方タデ寄合ツテ調ベルノデスカ
(栗塚)
ソウシナケレバナリマセン
(箕作)
之レハ商法ノ方ガ宜シイ
(松岡)
ソウシテ契約ハ民法ヘ引張リ込ミマスカ
(栗塚)
ソウダロウト思ヒマス
(槇村)
先キヘ參リマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス及ビ第三節ハ商法ニ讓ル
第九百八十一條朗讀ス
第四節 工作又ハ工業ノ賃貸
第九百八十一條 一個人カ或ハ仕事ノ全部ニ付キ或ハ其各部分又ハ各尺度ニ付豫定代價卽チ請負ニテ工業又ハ手工ノ定マリタル仕事ヲ爲スコトニ任シタルトキハ其合意ハ若シ仕事ヲ託シタル者ヨリ主タル材料ヲ供シタルトキハ工作又ハ工業ノ賃貸ナリ若シ又製造人又ハ職工ヨリ主タル材料ト仕事トヲ供スルトキハ仕事ヲ爲ス可キ條件ノ附キタル賣買ナリ〔第千七百八十七條〕
(修正按) 第四節「工作又ハ工業ノ賃貸」ヲ「仕事ノ請資」ト改ム第九百八十一條左ノ如ク修正ス工技又ハ勞力ノ定マリタル仕事ヲ其全部又ハ一分ニ付テノ豫定代價ニテ爲スノ合意ハ若シ注文者ヨリ主タル材料ヲ供シタルトキハ仕事ノ請負ナリ又請負人ヨリ主タル材料ト仕事トヲ供スルトキハ仕事ヲ爲ス可キ條件ノ附キタル賣買ナリ
(北畠)
之レハ修正ノ方ガ宜シイ
(箕作)
勞務ノ賃貸ト云フノガアルカラ之ヲ仕事ノ請負トシマスカ
(南部)
勞務ノ賃貸ノ方ハ直スノデシヨウ
(箕作)
ソウデ無イト貫キマセン、アレガ、勞力ノ賃貸デアルト惡イ
(栗塚)
改メタイ積リデアリマス
(元尾崎)
注文者ヨリ材料ヲ供スレバ仕事ノ請負トアリ若シ請負ニ材料付キノトキハ條件付キノ場合トナルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
日本デハ大槪條件付キノ場合デアリマス
(栗塚)
理窟カラ云フトソウナルノデ、其實ハ、ヤツタ丈ケノ事ハ皆ナ請負デアリマス
(松岡)
歐羅巴デモ建築ニ自カラ材料ヲ出スノハ少クナイダロウ
(元尾崎)
日本デモ物ノ好キナ者ハ自カラ材料ヲ出スノガアリマシヨウカ
(箕作)
動產ニハアリマス、指環トカ印判ヲ拵ヘルトカ皆請負ヒデアリマス
(元尾崎)
成ル程譯ケハ分ツテ居リマス
(栗塚)
佛蘭西學者ノ說ニ、參考迄ニ申シマスガ大工ガ材木ヲ持ツテ來テ大工ガ建テル併シ自分ノ土地ヘ建テルノデハナイカラ假令ヘ家ヲ建テル材料ハ大工ガ持ツテ來ヨウトモ土地ガ主タル材料ダカラ矢張リ請負ト云フノデアリマス
(元尾崎)
大工ガ土地迄デ持ツテ來ル大工ハアリマセン
(栗塚)
併シ大工ガ自分デ地所ヲ買フテ建テルコトガアリマス
(元尾崎)
日本ニハ、ソウ云フコトハ珍ラシイ
(松岡)
二ツアルト云フ丈ケニシテハ如何注文者カラ材料ヲ供スノト請負人カラ合セテ供スルノト二ツアルト云ツテ後チ注文者ガ材料ヲ出セバ何ウナルト見ヘルガ如何
(村田)
矢張リ請負デ、ヅツト、ヤツテ居リマス
(松岡)
結果ハ出シタ時分ニ止メタラ何ウナルト云フ丈ケデアロウ
(箕作)
「ボアソナード」ニ言ハセルト仕事ノ請負モ工業ノ賃貸モ之ニ據ツテ仕舞ウト取リモ直サズ工業ノ賃貸モソウナルト云フノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(松岡)
註ニハ、斯ウ云フコトヲ云ツテ居ルガ職工ガ材料ヲ供セバ仕事ヲ合セタ賣買デナクシテ工作物ノ賣買ト云ヒ、スルト、大工ニ注文シテ前金ヲ貸シテ家ヲ建ツテ家ヲ賣ルノダト云フハオカシイ、家ヲ買フトハ思ハン
(元尾崎)
地業ハ、我レガスル或ハ砂利ハ我レガ買ツテ入リ用ウ丈ケ與ヘルト云フ工合ニシタラ何ウナルカ
(村田)
石ヲ渡セバ材料ヲ出シタノデアリマス
(箕作)
假令バ貴樣ノ羅紗デ我ノ洋服ヲ作レト云フト條件付キノ賣買デアリマス
(栗塚)
仕立屋ニ着物ヲ拵ヘサセルハ何ニカナレバ條件付キノ賣買デアリマス裁判官ハ卽チ此條ヲ以テスルノデアリマス只ダ斯ウ云フコトヲ云フノガオカシイデハナイカ此處ハ仕事請負丈ケノコトデ條件付キノ賣買ト謂フハ何ウカト云フノデアリマス
(箕作)
洋服ヲ言ヒ込ンダトスルト純粹ノ賣買ナラバ、若シ其切地ガ燒ケタトカ、云フト損失ハ買主ガ受ケナケレバナラン然ルニ之ハソウデナイ條件付キノ賣買ダカラ引渡迄ハ賣主ノ損ダト云フノデアリマス
(南部)
微妙ナコトデス
(松岡)
モノノ確定不確定ノ上カラ云フト是レ限リシカ切レガナイト云フト何ウカ
(箕作)
切レヲ買フノデナイカラ洋服ニ仕立ナケレバ往カンノダカラ其間ニ燒ケレバ賣主ノ損デス、動產ハ之デ宜シイガ大工ガ家ヲ建テ賣買ト同ジ道理デモオカシク思フ
(西)
左樣デス
(栗塚)
併シソウデナイトハ申セマセンネ
(北畠)
左樣此通リデシヨウ日本ノ慣行ニ依テ取除法ヲ通過スレバスルノデス
(槇村)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百八十二條朗讀ス
第九百八十二條 前條ニ定メタル二箇ノ場合ニ於テ若シ全部又ハ一分ニ付キ既ニ仕事ノ爲サレタル物ガ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ滅失シタルトキハ材料ノ滅失ハ其材料ノ屬スル者之ヲ負擔シ職工ハ仕事賃ヲ失フ但他ノ一方カ仕事ヲ調査シ且之ヲ受取ルノ遲滯ニ在リタルトキハ此限ニ在ラス〔第千七百八十八條、第千七百九十條〕
若シ當事者ノ一方カ滅失ノ原由ヲ成シ又ハ引渡若クハ調査ニ付キ遲滯ニ在ルトキハ其一方ノミカ材料及ヒ手間ニ付キ其滅失ヲ負擔ス但更ニ大ナル損害アルトキハ之カ賠償ヲ妨ケス〔第千七百八十九條〕
職工ヨリ材料ヲ供シタルトキハ一分ノ滅失又ハ單一ナル毀損ハ若シ其滅失又ハ毀損カ物ニ價額ノ半ヨリ多クヲ失ハシムルトキハ之ヲ全部ノ滅失ト同視ス若シ又減價カ半ヨリ少ナキトキハ第百五十八條第四百三十九條第三項及ヒ第四百四十條ヲ適用ス
若シ注文者ヨリ材料ヲ供シタルトキハ其注文者ハ存在スル材料ノ部分カ增價シタル限度ヲ以テ仕事賃ヲ辨濟スルノ責ニ任ス
(修正按) 第一項「既ニ仕事」以下左ノ如ク改ム既ニ仕事ヲ爲シタル後意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ其物ノ滅失シタルトキハ材料ノ滅失ハ其材料ノ屬スル者之ヲ負擔シ請負人ハ仕事賃ヲ失フ但注文者カ仕事ヲ調査シ且之ヲ受取ルノ遲滯ニ在リタルトキハ此限ニ在ラス第二項「又ハ」ノ上左ノ如ク改ム「若シ當事者ノ一方カ其所爲ニ因リ滅失ヲ來タシ」ト改ム「手間ニ付キ」ヲ「仕事賃ニ付キ」ト改メ「更ニ」ヲ「一層」ト「之カ」ヲ「其」ニ「賠償ヲ妨ケス」ヲ「賠償ノ責ニ任ス」ト改ム第三項「職工」ヲ「請負人」ト「トキハ」ヲ「場合ニ於テ」ト改メ「單一ナル云々同視ス」ヲ「單一ナル毀損カ物ニ價額ノ半ヨリ云々同視ス」ト改メ「若シ」ノ二字ヲ刪ル第四項「材料ノ部分カ」ヲ「材料ノ部分ノ」ト改ム
(栗塚)
修正ハ「仕事ノ爲サレ」ヲ「仕事ヲ爲シタル後意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ其物ノ滅失」ト直シマス
(箕作)
「請負」ハ「請負人」デシヨウ
(栗塚)
「請負人ハ」デアリマス
(元尾崎)
仕事賃ヲ失フト既ニ拂ツタ賃ハ何ウ爲リマスカ返サナケレバナリマセンカ
(栗塚)
返サナケレバナリマセン
(元尾崎)
トテモ返ス氣遣イハアリマセン
(松岡)
燒ケタ時分金ヲ返セト云ツテモ返スモノカ
(箕作)
土木會社カ何ニカ滅方界モ無イモノナレバ善イガ通常ノ大工サンニハアリマセン滅失シタラ損ンデアリマス
(松岡)
大槪自身ガ、ソウ思ツテ居ルデシヨウ
(箕作)
此法律ガ出ルト各個人ハ默ツテ居ルデシヨウガ諸官省抔ハ八ケ間敷言ウダロウ
(松岡)
從ツテ恐シイ高イ物ヲ買ハナケレバナラン樣ニナル
(箕作)
修正ノ方ガ善クハナリマシタ
(元尾崎)
之レデハ注文主ニ不都合ノアルトキ計リ行ハルル形チニナリマス
(栗塚)
「當事者一方カ」兩方見セタノデアリマス
(元尾崎)
注文者ヨリ供セバ存在スル方ノ損害シタル限度ヲ以テト云フハ
(村田)
ソレ丈ケ物ニナツテ價値ガアツテ彫刻ヲスレバ彫刻丈ノ價値ガアルノデ、新木ガ削リ上ツタラソレ丈價値ガ付テ居ルノデシヨウ
(箕作)
若シ當事者一方ガ調査ト云フハ注文者ヨリ返ス方引渡スト云フハ請負人ノ方ダロウ、ソレデ返サセル積リデシヨウカ
(栗塚)
左樣デス
(松岡)
所爲ノ滅失無ク不可抗ノ滅失デモ遲滯ノアルトキハト爲ルガソウシタラ前項ト同ジデス
(南部)
所爲ノコトハナクツテモ不可抗デモ、ナンデモ遲滯ニ在ツタラデス
(松岡)
ケレドモ遲滯ガアツテモ滅失ナラバ遲滯ノコトハ出樣筈ガナイ
(南部)
滅失ハ不可抗ニ因ツテデハ無イ遲滯ニ付セラレテ滅失シタノデアリマス
(松岡)
何ンデ滅失シタノデアリマスカ
(南部)
滅失モ分ランガ遲滯ト滅失トハ違ヒマス
(松岡)
滅失シタ上ノコトデシヨウ遲滯ガ其滅失ノ所爲ニ因ルカ不可抗ニ因ルカ何方デスカ
(南部)
何方デモ宜シイ
(松岡)
其モノガ引受ケナケレバナラント所爲ニ因ルト云フハ遲滯不可抗ト云フノハ無イノデシヨウ何ンナ事デモ先キノ過失ダロウダカラ其時分遲滯ニ在ルカ不可抗ニアルカ所爲カラ起レバ遲滯トハ見ナイ又遲滯ナレバ所爲ニ因ル因ラント云ハンデモ宜シイ
(南部)
遲滯ハ所爲ニ因ツテ付セラレテ居ルノデス
(松岡)
滅失シタ場合ヲ云フノデアロウ
(南部)
遲滯ニナツテソレカラ滅失シタト見ナケレバナラン
(松岡)
遲滯シタ爲メ滅失シタ其滅失ハ何ウシテシタノカ
(南部)
不可抗ニ因ツテデモ、アロウガ所爲ニ因ルモアリマシヨウ
(松岡)
所爲ニ因ルハ言フニ及バンデハナイカ
(南部)
注文者斗リノ事ヲ云ツタノデアリマス
(松岡)
ソウデハアリマスマイ
(南部)
前ヘノハ注文者ガ遲滯ニナツタコト計リヲ云ヒ此處ハ兩方ヲ云フノデ、ソコガ違ヒマス
(松岡)
此處デハ誰レガ遲滯カ
(南部)
何方ガ遲滯デモ宜シク當事者ノ一方ガデアリマス
(松岡)
不可抗デ受取人ガ遲滯ハナイ、スルト引渡前ヘニ不可抗デナクナツタ
(南部)
但書カラ上ノ場合デ通例ハ遲滯アル場合デ、其所ガ違ヒマス
(松岡)
大工ガ家ヲ拵イ渡サウト其トキ材料ハ自カラ出シタノデスネ
(南部)
大工ガ引渡遲滯シタノデハアリマセン
(松岡)
ケレドモ遲滯シテ渡サズニ置ケバ三年經タウガ向フノ人ニ損害ヲ掛ケラレナイハ極マツテ居リマス
(南部)
二項ノ所ハ渡セト云ツテ渡サン場合デス
(松岡)
調査ガ累ナルネ
(南部)
調査ノ累ルハ宜シイ
(松岡)
何ニシモ工合ガ惡イ
(箕作)
前ノ但書ヲ刪タラ何ウナリマシヨウカ
(南部)
ソレハ宜シイカモ知レマセン
(箕作)
ソレガ宜シイヨウデスガ栗塚サン如何
(栗塚)
差支ハナイヨウデス
(西)
調査ガ二重ニナルヨウデスネ
(南部)
左樣、上ヲ刪ルハ贊成
(松岡)
所爲ニ因リ滅失ト謂ハンデモ宜シイ不可抗ト遲滯ノアルトキ丈ケ謂テ、ソウシテ其物ト手間賃デ一層大ナル損害丈ケデ宜シイ詰リ自分ノ所爲デ滅失損害ガ起タラ償フコトハ謂ハンデモ宜シイ
(村田)
ソウカモ知レンネ
(箕作)
宜シイデハアリマセンカ
(村田)
松岡サンノ云フヨウナコトモアル又請負材料ヲ供シタ方ノ區別ハナイ、之ハ不可抗モ所爲モ併セタ方ダロウ
(箕作)
一項ニモソレガアルノデスネ
(村田)
一項ハ宜シイ二項ハ說明シテアリマシヨウ三項ハ請負人ノヤツタ場合デス
(箕作)
不可抗デ滅失スレバ何方等カラ材料ヲ供ソウトモ材料ヲ供シタ者ノ損併シ一方ガ自分ノ所爲トカ滅失シタトキハ引渡トカ調査ノ一方ガ怠タラザレバ手間賃モ材料モ損ヲスルト云フノデス
(大尾崎)
但ハ刪テモ宜シイヨウデス
(西)
左樣デス
(栗塚)
箕作サンノ仰シヤル通リデ宜カリソウナモノデス
(南部)
但ハ刪テモ差支ハアリマスマイ
(松岡)
說明ニハ違ヒナイ彼ト是ト別モノトハ見ヘナイ
(栗塚)
但以下ハ刪テハ如何デシヨウカ
(南部)
宜カロウ
(渡)
宜シイ
(槇村)
同ジコトニナリハセンカ
(南部)
一部分滅失シタトキハ何ンデ計算スルカ前ヘノ仕事ヲ一部分ト云フノデス
(村田)
其區別ハ同ジデシヨウ
(南部)
少シ御考ヒナサイ
(渡)
家ヲ半分建ツタトハ云ヘンノデス
(松岡)
削ルハ暫ク善シトシテ調査ト云フハ注文人カラ云フト受取ラント云フガ調査デ見テ仕舞ウト云フノカ
(箕作)
ソレデハ調査ヲ止メテ引渡シ又ハ受取トシマスカ
(松岡)
ソレデ宜シイ
(北畠)
受取ル迄調査シテ其後チ受ケ取ルノダカラ
(栗塚)
「引渡若クハ調査シテ受取」トヤリマシヨウカ第九百八十三條ニモ「調査シテ受取」トアリマスカラ
(箕作)
九百三十八條二項ハ受取ル計リデス
(元尾崎)
調査受取ニ付キトシテハ如何
(箕作)
調査ト受取ハ同ジコトデス
(槇村)
調査シテ不都合ナレバ受取リマセン
(栗塚)
調査シテ之デ善イト云ヘバ受取ツタノデアリマス
(箕作)
調査デ惡イト云フカモ知レマセン、ソレガ調査デアリマス、調査シテ善イト云ヘバ受取ニナルノデス
(北畠)
調査ヲ惡ルク見タトキハイカンノデス
(南部)
調査受取ト二ツ書キマシタラ善イデハナイカ
(元尾崎)
引渡又ハ受取デ宜シイ
(槇村)
受取デ善カリソウナモノデス
(栗塚)
「受取」ノ方ガ原語ニ宜シイ日本デ仕事ヲ受取ルト云フハ云ヒ憎イ言葉デ引繼グ樣ニ聞ヘル私ガ大工ノ仕事ヲ受取ト云フト大工ノ仕事ヲ受取ル樣ニ聞ヘル
(南部)
調査シト云フヲ受取リト書クト工合ガ惡イ
(松岡)
言ヒ詰メタラ一ツデアリマス
(栗塚)
調査ノ受取ルコトニ付キト致シマスカ
(松岡)
全體受取ル時分調査シテ受取ルノハ當然ダカラ云ハンデモ宜シイ
(槇村)
受取リト云ツタ以上ハ調査ト云ハンデモ宜シイ
(北畠)
「引渡若クハ受取リ」トシテ調査ト云フ字ハ削ツテ宜シイ
(栗塚)
調査ト云フコトハ見セテ置キタイ仕事ヲ吟味シテ其物ヲ受取リト云ハナケレバナラナイ
(北畠)
受取ツテ居イテ後トカラ調ベルコトモアルノデスカ
(渡)
引渡若クハ「受取」デ善イデハアリマセンカ
(栗塚)
先キニ調査ト云フ字ヲ御入ヲ願ヒマス
(元尾崎)
善カロウ
(箕作)
三項ハ何ウデスカ
(村田)
私ハ同ジコトニナリハシヤセンカ
(渡)
後トノ方ハ宜シイ
(箕作)
村田サンノ說ハ贊成者ガナイカラ消滅
(南部)
家ヲ一軒建ツテ請負ヒ所ガ半分出來、半分ノ内一分無クナツタト思ヘバ宜シイ
(松岡)
百五十八條物ノ一分ノ毀損、卽チ三分一以上ニナルノカ
(栗塚)
左樣
(松岡)
三分ノ一以上ト云フハ、半ヨリ少クナイトキハ何ウカ三分ノ一ヨリ足リントキハ默ツテ居ラナケレバナリマセン
(栗塚)
半超ヘザルトキ條件成就シ合意シタル效力ヲ生ズデアリマス
(松岡)
三分一ヨリ足リントキハ注文主ハ默シテ居ラナケレバナリマセンガ家ヲ百坪建ツテ二十坪受取ツテ地震ニ回ツテ等潰ル處ガ三分ノ一ニ足リン償ヲ取ルト云フコトハ此條ニ據ルト云ハレン
(南部)
此條デ云フノハ半以上、以下デ區別シタカラ一分ノ滅失ノ場合ニ於テハ解除請求ヲスルヤ否ヤデアリマス
(村田)
呉服屋ヘ着物ヲ言ヒ付ケル自分ノ所爲デ滅失サセルト、ソレモ這入ルノデスカ又天災モ一諸ニ這入ルノデスカ前ヘノ一項、二項ニハ區別ガアリマスガ此處デハ一項ト二項ヲ承ケナケレバナリマセンカ
(南部)
註ニハ「半ナルトキ」云々トアリマス、何ントナレバ滅失ハ半以下ノトキハ見ナイノデアリマス
(村田)
スルト穩デナイ
(栗塚)
此處ハ合意ガ存シテ居ルノデ何ントナレバ滅失デナイカラ一分アツテモ殘ラズナイト看做スノデアリマス
(村田)
縱令バ自分ノ所爲ナラバ全部滅失ト看做シテ善サソウナモノデアリマス向フガ損シテ善イ譯ケデアル、向フガ損シナイト云フコトガ出來ルカ
(栗塚)
向フニ損ヲサセルハ愍然デシヨウ
(村田)
自分ノ所爲ダカラ仕方ガナイ
(栗塚)
注文者利益ヲ與ヘタ、ナラバデス
(村田)
ソレナラバ前ヘノ一項ハ、オカシイ
(栗塚)
契約ハナクナリハ、シヤセント、云フノデ、スレバ契約通リニ金ガ取レルガソレハソウイカンノデ、半ヨリ以下ナレバ何ウト云フノデアリマス
(村田)
前ヘハ、ソウデハナイ、材料及ビ手間ハ滅失シタトキ負擔スルノデ、ソレダカラ、マルデ云ハンデシヨウ
(槇村)
村田サンハ自分ノ所爲ハ何方デ見ルノデアロウガ、ソレハ前ヘノ四百四十條ヲ適用ス、アレデ見ルノデアリマス
(村田)
ソレナラバ宜シイ
(元尾崎)
半分足ラズ燒ケテ、又ハ減價ヲシテ、ト云フコトモアルノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス價サゲヲシテ、取ルコトモ亦ハ取ランコトモ出來ルト云フノデアリマス
(元尾崎)
假令バ大工ニ誂ヘ材木ハ向フ持チ、然ルニ半分足ラズ燒ケタ、ソレ丈ケヲ受取ルコトモ出來又ハ、イヤト言ツテ善イノカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
ソレデ幾許カ渡シタ金ガアレバ取リ還スカ
(栗塚)
左樣デスソレハ次ギノ條ニアリマス
(南部)
私ノ思フニハマルデ、未必條件ノ場合ダカラ若シ不可抗力ノ爲メニ滅失ヲ來タシタ時分ニハソレナリニ爲ルダロウト思ヒマス
(松岡)
一分ト云フノハ、三百八十一條ノ、引渡ンノデハナイカ
(南部)
アレハ、賃借ノ一種ノモノダカラ彼方ハ三分一デ定メ此方ハ半デ定メルノデアリマス
(栗塚)
此處ハ半デアリマス、半ヨリ少クナケレバ解除ヲ請求スルコトガ出來ルガ又ハ請負ヲヤラセルカ、ト云フノデ、ソレデ合ウ樣デス
(南部)
第四百四十條ハ一方ニ付キ責メノアツタ場合デ責メガナケレバ仕方ガナイ不可抗力ノ場合ハ仕樣ガアリマセン若シ一方惡イ時ハ四百四十條ニ從ウト云フノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
第百五十八條ハ三分一ヲ見セル爲メデスカ
(栗塚)
第百五十八條ハ引テ來マイト思ヒマス
(箕作)
註ニハ過失アルトキハ、四百四十條ヲ適用スルト云フノデアリマス
(南部)
左樣デス
(箕作)
六百五十八條ハ過失ノコトデハナイ
(南部)
解除ガ出來ルト云フノデ自分ニ過失ガアレバ解除ガ出來ル卽チ四百四十條ノ處デアリマス
(箕作)
過失ガアルトキハ格別ト、註ニアリマス過失ガアルトキハ第百五十八條ト第四百三十九條ト第四百四十條ノ三ケ條ヲ適用スト云フノデス
(南部)
一方ガ過失デアツタトキハ賃借ノ解除モ減少モ出來マス
(箕作)
百五十八條ヲ引キマシタノハ、オカシイ、若シ減價半ヨリ少ナキトキハ一方ノ者ノ解除請求モ出來又ハ價ヒヲ減ズルコトヲモ請求スルコトヲ得、シテハ如何
(南部)
ソレハ違フ一方ニ過失ガアツタ場合ニ適用スルト云フノダロウ
(元尾崎)
私ハ兩方ニ係ツテ居ルト思フ不可抗力ノ場合ニハ減ズルモ解除モ出來ン、元トノモノニナル四百四十條ハ一方ハ過失ノアツタトキ賠償ヲ求メテ解除ガ出來ルト云フ二ツニ係ツテ居ルカラ二ツヲ引ヒタノデ、アロウト思ヒマス
(南部)
私ハ註ヲ以テ見ルト半如何ナルトキニ云々トアル、併シ一方ニ過失ノアツタトキハドウカソレハ、六百五十八條、九百四十條ヲ合セテ適用スルト云フ、過失ガナケレバ九百三十九條デ合意ノ效力ヲ生ズルト云フノデアリマス
(元尾崎)
過失ガナケレバ此處ヘ來ルノデ過失ガアレバ四百四十條ヘ來ルノデ二ツガ入リ用ダカラ二ツヲ出シタノデ併シナガラ百五十八條ハ減ジテモ、ソレヲ減ズルコトモ出來又解除モ出來ルト云フ理由デ出シタノデアリマシヨウ
(松岡)
百五十八條ハ一分ト云フハ何レ丈ケニ爲ルカ
(南部)
ソレハ半分ニ爲ルノデ三分ノ一ト云フコトハ無イト思フ
(松岡)
半以下ト云フハ疵ノ付カンモノト云フノカ
(元尾崎)
過失ノ無イトキハ矢張リ契約ハ成立ツト云フノデアリマス
(南部)
左樣當然デアリマス
(大尾崎)
不可抗力ノ事變デ滅失ハ仕方ガアリマセン
(南部)
半以下ナレバ解除モ減ズルコトモ出來ルト云フノデス
(元尾崎)
ソレデ宜シイ
(村田)
ソレデ宜シイ
(松岡)
百五十八條ノ一分ト云フハ之レ丈モ行ケルノカ
(元尾崎)
行ケルノデアリマス
(松岡)
何々條件ヲ以テト百五十八條ニアリマスガ、スルト、三十八條ノ條件ヲ擔ギ出サンデハ、五十八條ハ働ケンカ
(栗塚)
三十八條ハ意外ノ原由ト云フ、解キ明シト見レバ宜シイ
(元尾崎)
百五十八條ニハ賃貸ヲ減ズルト三分一以上デナケレバ出來ント云フノデハナイ少クテモ出來ルト云フノデアリマス
(松岡)
否ナソウ見ルト五十八條ノ不可抗力、意外ノコトト云フトキニ三十八條ノ解釋ニ、ナルノカ
(栗塚)
賃借ノ所デ無ク、此處デ見ルノハデス
(松岡)
六百五十八條ノ不可抗、意外ノ原由ニテ物ノ一分ノ滅失ノ場合ニ於テ六百三十八條ニ從ヒト云フノカ
(栗塚)
三分ノ一以上ハ此處デ半トアリマスカラ之レハ賃借デ三分ノ一デモ此處デハソウハ、イカント云フノデアリマス
(松岡)
半ヨリ少ナキ時ハ何ウ云フ捌キヲスルカ、ソウスレバ百五十八條ハドウナリマスカ
(南部)
卽チ賃借ヲ減價シテ賃借ニ矢張保持シテ行クト二ツアルノデ總テ場合ニ於テ賃借ハ何ニヲ以テ限ルト云フニ全部、一分ト一分三分一以上ト云フ、半ト賃借ニ定メテ無イケレドモ定メタラ部ノ三分一ト云フコトヲ適用ニナラント云フノデアリマス
(松岡)
スレバ五十八條ニ關係ヲ持タンデハ無イカ半以下ナレバ箕作サンノ言フ通リ減價ヲ求メルカ、解除スルカ二ツニ一ツデ撰バルル丈ケト云ハナケレバナラン
(栗塚)
賃貸ニ付テ三分ノ一ト云フ此方ハ半以下以上デ定マリヲ付ケテ居ルダカラ三分一以下ト云フハ此所デ適用セント始メテ分ルノデス
(元尾崎)
分テハ居ルガ引分ケルニ苦敷イカラネ
(槇村)
賃借料ヲ減ズルコトモ出來ル百五十八條ガアリマスガ四百三十九條三項合意シタ效力ヲ生ズト云フト矛盾シハセンカ
(栗塚)
矛盾ハ致シマセン
(槇村)
四百四十條ニハ過失トアリマス
(箕作)
アレハ直シテ貰ヒマシヨウ若シ栗塚サンノ說ノ樣ナラ餘リ減ジヨウガナイカラ六ケ敷イ
(松岡)
無理ニ押付ケルノデアリマス
(元尾崎)
コンナニ六ケ敷セン方ガ宜シイ
(箕作)
分ルヨウニシテ貰イタイ
(元尾崎)
說キ明シノヨウニ書イテ貰イタイ
(栗塚)
ソレデハ尙ホ修正致シマシヨウ
(松岡)
ソウスレバ論ハナイ
(村田)
之ハ二樣ニスルガ宜シイダロウ
(箕作)
修正スルガ宜シイデシヨウ、ソウシテ先ヘヤリマシヨウ
本條第一項「但」以下刪除第二項「調査」ヲ「受取」トシ第三項ハ再調スルコトニ決シ留保ス
第九百八十三條朗讀ス
第九百八十三條 注文者ヨリ材料ヲ供シタル場合ニ於テハ引渡ハ仕事完成ノ後ニ非サレハ實行セラレサル可キトキト雖モ一分ニ付キ二作ノ調査セラレ且受取ラルヽコトヲ合意スルコトヲ得此場合ニ於テ若シ注文者カ既成ノ仕事ヲ調査シテ受取リ又ハ之ヲ調査スルノ遲滯ニ在ルトキハ職工ハ其既成ノ仕事ノ危險ヲ免カル〔第千七百九十一條第一項〕
仕事中ニ注文者ヨリ前金又ハ内金ヲ供シタリト雖モ之ヲ以テ既成ノ仕事ヲ受取リタリト看做サス然レトモ若シ物カ注文者ノ明確ナル受取又ハ其付遲滯ノ前ニ滅失シタルトキハ注文者ハ爲サレタル仕事ヲ超ユルモノヽ爲メニ非サレハ前金又ハ内金ヲ取戻スコトヲ得ス〔第千七百九十一條第二項〕
(修正按) 左ノ如ク改ム注文者ヨリ材料ヲ供シタル場合ニ於テハ一分ニ付キ仕事ヲ調査シ且之ヲ受取ルコトヲ合意スルコトヲ得但仕事完成ノ後ニ非サレハ其引渡ヲ實行セサルヘキトキト雖トモ亦同シ此場合ニ於テ若シ注文者カ既成ノ仕事ヲ調査シテ受取リタルトキ又ハ之ヲ調査スルノ遲滯ニ在ルトキハ請負人ハ其仕事賃ヲ失ハス第二項修正ノ意見アリト雖トモ原按者ニ質問中ニ付暫ク留保シテ報吿ヲ爲サス
(松岡)
元見ルト凡ソ注文ハ完成ノ後デナケレバ引渡ヲシナイガ普通ダケレドモ之ヲ一分引渡スコトガ出來ルト云フ「一分ノ調査ヲ合意スルコトヲ得但シ」云々トアリマス
(元尾崎)
此方ガ分リ善クハナリマシタ
(箕作)
全部修繕シテ、デナケレバ引渡ハヤラカサント、云フ場合デモ一分宛調査受取リスルコトヲ合意スルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(栗塚)
家ヲ悉皆落成ノ時デナケレバ引渡セナイ、ケレドモガ、仕事ヲソレデ善イト云ツテ換ルコトモ出來ルト云フ話シデアリマス
(槇村)
之レハ宜シイ
(栗塚)
二項デスガ、仕事中注文者ガ金ヲ拂ウノデ内金ヲ拂ツタカラトテ仕事ヲ受取ツタトハ看做サンゾヨソレダニ依ツテ金ハ取レル筈ハ無イノデス、處ガヤツタモノハ取ラント云フソレデハ看做スト云フ仕事ヲ受取タラ看做スカラ、ト云フ、何ンダカ曖昧デ分ランノデス
(元尾崎)
場合ガ違ヒハシマセンガ看做スト、看做サント云フハ違ヒマスカ
(栗塚)
違ヒマス、詰リ家ヲ建テサセ建タトキ仕事ヲ受取ツタト床ノ間丈適當ダト云ツテ承知シテ受取ロウト云ツタトキ其時カラ損ハ何方ニ來ルカ受取ツタ以上ハ其方ヘ來ルノデアリマスガ、看做サンカラ彼方ノ損ニナルノデアリマス、ケレドモ彼方ノ物ニナツテ居ルナラバ金ハ取レル筈デアリマス、賣買デ云ツテモ賣買ガ濟ンデ買ツタト私ノモノニナツタトスルナレバ私ガ損ヲシナケレバナラナイ、又彼方ノ物ナレバ金ハ取レル譯デアリマス、處ガ取レント云フノデ然レドモ明確ナル受取又ハ遲滯ノ前ニ滅失シタトキハ注文者ハ爲サレタル仕事ヲ超ユル者ノ爲メデナケレバ取レヌト云フ、其然レドモト云フノハ出樣ガ、オカシイト云フノデ修正ハシナイノデ受取ツタモノト看做サンナラバ、何ウモ道理ガ付カンノデ職人抔ハ飮ミ食イシテ仕舞ウダロウ、ソレヲ取リ返ヘスハカハイソウト云フニ過ギナイノデアリマス、ソレヂヤニ依ツテ佛蘭西ニハ看做スト云ツテ居ルノデ、ソレナラバ宜シイ、處ガ看做ストアリマスト起按者ノ云フノニハ看做スト云フト内金ヲヤル人ガ無イト云フノデアリマス、ダカラ看做スト書クカ看做サズト書クカデス、看做サズト書ケバ金ハ取戻スト云フノデアリマス
(元尾崎)
併シ斯フ書クト工合ガ惡イ假令バ之レガ先ニ滅失シタ場合ニ矛盾スルト云フト滅失セントキハ受取ツタト看做スト、看做サントハ大變違ヒマス其時ノ爲メニ入リ用ウデアリマス
(栗塚)
ケレドモ滅失シタトキ受取ツタノデ無ケレバ取レル筈ダガ、ソレガ取レント云フノハ何ウカ
(元尾崎)
仕方ガ無イカラト、云フノデシヨウ
(栗塚)
ソレハ理窟ガ立タン職人ハ其日ニ食ツテ居ルカラ拂ラツタラ飮合用ニ使ウダロウダカラ取ランデ善イ仕事丈可哀ソウダカラヤルト云フノデアリマス
(元尾崎)
仕事師ガ過失デ燒タラ矢張償ハナケレバナラナイデシヨウ、ガ、之レハ矢張天災ノ時デシヨウ
(栗塚)
之ハ、ソウデシヨウ、過チノ所爲ニ因ツテ滅失ヲ來タシタノデハイカンノデアリマス
(松岡)
斯フ云フ、モノト、云ハナケレバナランカ知レンガ、ケレドモ不可抗力ニ因ツテ滅失シタ所爲ニ因ツテ滅失ダト、云フ請負人ガ材料ヲ供シテ、一分宛受取ルコトガ出來ル此ノ場合ニ何ニ口ト云フガ、此處デハ滅失ト云フコトハ無イノデシヨウ
(元尾崎)
滅失ハ言ヘン只ダ仕事ヲ爲シ居ル中途ノコトヲ說明シタノデアリマス
(栗塚)
滅失ノ場合ニ請負人ハ仕事賃ヲ失ナハズデアリマス
(松岡)
何ウモオカシイ
(栗塚)
假令物ガ毀ハレヨウトモデス
(箕作)
請負人ハ滅失ノ場合ニ仕事賃ヲ失シナハズダ
(松岡)
之デハ工合ガ惡イ
(村田)
危險ト云フ字ノ無クナツテハ工合ガ惡イ
(栗塚)
始メニ危險トアツタカラ暗ニ含マシテアルガ仕事賃ト、云ツタ以上ハ書カナケレバナラント云フハ御尤デアリマス
(箕作)
元トノ通リニシテハ如何
(槇村)
「請負人ハ其既成ノ仕事トノ危險ヲ免カルル」デヨカロウ
(元尾崎)
ソレデ善カロウ
(渡)
元トノ通リデスカ
(南部)
末項ハ留保デアリマスカラ左樣
(箕作)
之ハ起按者ガ何ントカ謂ツテ來マシヨウガ佛蘭西通リ看做スデ宜シイデハナイカ
(槇村)
併シ内金ハヤラン樣ニ見ヘマス
(箕作)
看做ス方ガ宜シイ看做スコトニシマセント大工モ家ヲ建テラレマセン
(松岡)
理窟ハ之レガ善サソウデス
(南部)
看做ストハ云ヘマセン、内金ト云フモノハ仕事ニ値ヘシテ渡スノデハ無イ
(栗塚)
ソレデハ取レルノデシヨウカ
(南部)
取レルノデアリマス
(松岡)
理窟ハ取レルト、シナケレバナリマセン
(元尾崎)
我輩ハ原案デ善イト思フ看做スト云ツテ併シナガラ、ト云フノデ妙味ガアルノデス
(渡)
私ハ今定メルコトナラバ終リノ「ス」ノ下ヲ削リタイ併シ今定メルコトナラバ終リノ「ス」ニシテ置キマシヨウ
(大尾崎)
之ハ原按ガ宜シイ
(松岡)
前後撞着デアリマス
(元尾崎)
留保ニシテ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ第一項末文「請負人ハ」以上報吿委員ノ修正ニ決ス末項起按者質問中ニ付キ留保
第九百八十四條朗讀ス
第九百八十四條 注文者留保ナクシテ工作物ヲ受取リタリト雖モ若シ注文者カ後日物ヲ其物ノ供シタル使用ニ不適當ト爲ラシムル不表見ノ瑕疵ヲ發見スルトキハ注文者ハ其受諾ヲ取消シテ代價ノ減殺又ハ一分ノ返還ヲ請求スルノ權利ヲ失ハス
此權利ニ基キタル要求訴權ハ注文者ニ屬スル動產又ハ不動產ニ付キ爲シタル仕事ニ關スルトキハ全部ノ工作物受取ノ後三ケ月ニテ消滅ス
職工ヨリ材料ヲ供シタル製作物ニ關シテハ第七百四十六條ヲ適用ス
(修正按) 第一項「後日」ノ下「其」ノ一字ヲ挿入シ「其物ノ供シタル」ノ七字ヲ刪リ「不適當ト爲ラシムル」ヲ「不適當ト爲ス」ト改メ「又ハ」ノ下「其」ノ一字ヲ挿入ス第二項「職工」ヲ「請負人」ト改ム
(村田)
是レ抔ハ仕事ヲ受取ツタ後チダカラ隨分酷ナ話デアリマス
(栗塚)
之レハ少シ改メ後日其物ヲ其使用トヤリマシタ
(松岡)
其物ノ使用デ宜シイダロウ
(槇村)
其ハ入リマセン
(箕作)
矢張不適當ト、爲ラシムルノ、方ガ善カロウ
(南部)
爲ラシムルガ善イ
(栗塚)
注文者ガ、ト云フノデ、アリマスカラ「若シ注文者後日發見スルトキ其物ヲ使用スル」云々デス
(渡)
矢張「其」ガアル方ガ宜シイ
(北畠)
爲ラシムル、ト云フハ、オカシイ、爲ラシムト云フハ、此人ガ爲ラシメタノデス
(箕作)
彼レガ爲ラシメタノデス
(大尾崎)
爲ラシムル爲メガ宜シイ
(松岡)
「其物ノ使用ニ不適當ナル不表見ノ瑕疵」デ宜シイ
(栗塚)
私ハ「後日其物ヲ其使用ニ不適當ト爲ラシムル不適當ノ不表見瑕疵ヲ發見」トシタイ
(松岡)
爲ラシムルハ善クナイ
(元尾崎)
修正ノ通リデ善ク聞ヘマス
(松岡)
修正ノ方ガ增シデス
(槇村)
宜シイ、先キヘヤリマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百八十五條朗讀ス
第九百八十五條 建物、屋根、牆壁、露臺、堤又ハ其他地上ニ爲シタル右ニ類似ノ大工作物ノ請負ニテ爲ス製造ニ關シテハ其工事ヲ指揮シ又ハ爲シタル工匠又ハ請負人ハ築造ノ瑕疵又ハ土地ノ瑕疵ヨリ生シタル右工作物ノ全部若クハ一分ノ滅失又ハ重大ナル損壞ノ責ニ任ス但請負人カ他人ノ土地ニ築造シタルト自己ノ土地ニ築造シタルト材料ヲ供シタルト之ヲ供セサリシトヲ區別セス
右責任ノ繼續期ハ左ノ如シ
牆壁、露臺及ヒ木、石又ハ瓦ヲ附從トシテ用ヰタル其他ノ土工ニ付テハ其受取後二个年
木材カ主タル材料タル建物ニ付テハ五个年
石又ハ煉瓦ノ建物及ヒ倉又ハ土藏ニ付テハ十个年〔第千七百九十二條、第二千二百七十條〕
(修正按) 第一項「屋根」ノ二字ヲ刪リ「大工作物」ヲ「大ナル工作物」ト「製造」ヲ「築造」ト改メ「其工事ヲ指揮シ又ハ爲シタル工匠又ハ」ノ十七字ヲ刪ル第二項「及ヒ」ノ下ニ「其他」ノ二字ヲ挿入シ「土工」ノ上「ノ」ノ一字ヲ刪ル「木材カ主タル」云々ヲ「木造ノ建物ニ付テハ五ケ年」ト改メ「倉又ハ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚)
建物デ内部デハ家根モ這入ルデアリマシヨウ
(村田)
這入ルガ家根ハ日本ノ家根トハ違ウノデスカ
(栗塚)
左樣、之レハ中側ダカラ天井ト云ヘバ當ルノデアリマス
(松岡)
露臺抔ハ削ツテ其他地上デ宜シイノデス
(栗塚)
修正ハ「家根」ヲ削ツテ「大ナル工作物」トシマシタ
(箕作)
「堤」ト云フハ川抔ノ堤デスカ
(村田)
土手デス
(栗塚)
土木會社デ利根川ノ請負ヲシマシタアレデス
(箕作)
石垣ノコトデハナイカ堤ト云フト向島ノ土手ノ樣ニ見ヘマス
(松岡)
建物又ハ其他牆壁トシテハ如何
(槇村)
堤抔ハ削ルガ宜シイ、露臺デ宜シイ
(箕作)
大ナル工作物トアルカラ大底宜シイデシヨウ
(槇村)
建物牆壁又ハ其他地上デ宜シイ
(箕作)
宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚)
露臺、堤ハ削リマシヨウ
(槇村)
先キモ矢張リ牆壁其他ト云ヒマスカ
(栗塚)
前手ニ右ニ類似トアリマスカラ困却デハアリマセンカ、牆壁、露臺及ビ其他木石又ハ瓦ヲ附從トシテ持イタル土工ニ付テハ、トシマス
(松岡)
「及ヒ其他」ト云フハ工合ガ惡イ
(栗塚)
「及ヒ其他」ガナケレバ其他ノ土工ト云フト石、瓦ヲ附從トシテ持イ無イ土工ト云フニ聞ヘマス
(箕作)
露臺ト云フハ何ンデ拵ヘルカ
(栗塚)
此處ハ、土デアリマス
(箕作)
土ノ露臺ト云フカ
(栗塚)
國府臺抔ト云フハ「臺」ト云ヒ「ウテナト」云フ積リデアリマス
(北畠)
露臺ト云フハ、オカシイ
(箕作)
築山ヲ露臺トハ云ハン
(村田)
露臺ハ日本ニ無イカラ削ルガ宜シイ
(松岡)
牆壁ト云フハ家ノ大壁デ無イ樣ニナツタノデシヨウ
(南部)
ソレハ建物デス、露臺ハ削ロウデハアリマセンカ、牆壁及ビ木石デ宜シイ
(栗塚)
露臺ト云フノハ散歩抔スル上ノ平ニナツテ居ル土デ以テ煉リ、築テアルモノデス
(南部)
ソンナ物ガアリマシヨウカ
(槇村)
唐ニハアリソウダ
(村田)
銀座通リニハ少シアリマス
(大尾崎)
之ハ削リマシヨウ
(村田)
牆壁及ビデスカ
(栗塚)
牆壁及ビ其他木石又ハ瓦ヲ附從トシテ用イタルトキ、ト云フノデス
(大尾崎)
ソレデ宜シイ
(栗塚)
牆壁モ矢張土工ト云フ積リデアリマス
(松岡)
此所バカリ土工ト謂ハズト、不動產ノトキ土工ト云フ意味ニナルカ
(元尾崎)
裏長屋抔ハ三年保テバ贊ヘルト云フガソレヲ五ケ年ノ間保タセルト云フノハ何ウカ
(松岡)
五年モ危險ヲ保タセル抔ト云フコトハ迚モナイ
(栗塚)
併シ大體カラ云フト責任ヲ負ハセルハ宜シイデシヨウ、之ハ大切不大切カラ云タ樣デス
(松岡)
大切カラ云フト人間ノ住居ハ一番大切ト云ハナケレバナラン
(箕作)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「露臺」「堤」ヲ削リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百八十六條朗讀ス
第九百八十六條 右ノ責任ニ基ク賠償ノ訴權ハ左ノ時期ヲ以テ時效ニ係ル
物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其滅失ノ時ヨリ一个年
一分滅失又ハ損壞ノ場合ニ於テハ請負人ノ責ニ任ス可キ期間ノ滿了ノ時ヨリ六个月
(槇村)
之ハ宜シイ
(元尾崎)
時效ニ繋リト云フハ何ウ云フコトカ、時效トスト謂テハ何ウカ
(箕作)
時效ニ繋ルハ貫イテ直スノデ、時效ニナルト云フノデアリマス
(栗塚)
跡ノ一條ハ明日ニ讓リマス
(箕作)
ソレデハ是デ措キマス
本條ハ原按ニ決ス
于時正午十二時閉會