旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第65回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產取得篇第六十五回議事筆記
自第九百三十三條至第九百五十五條
(委員長缺席)
(槇村)
始メマシヨウ
第九百三十三條朗讀ス
第二節 代理人ノ義務
第九百三十三條 代理カ第四節ニ列記シタル原由ノ一ニ由テ終了セサル間ハ代理人ハ明示セラレサルモ己レノ知リタル委任者ノ意思ヲモ斟酌シテ委任ノ方式及ヒ包有事項ニ從ヒ之ヲ成就スルノ責ニ任ス若シ之ニ違フトキハ損害賠償ヲ負擔ス〔第千九百九拾一條第一項〕
若シ全部ノ執行ヲ爲スコト能ハサルトキハ一分ノ執行ハ委任者ニ有益ナルトキニ非サレハ代理人之ヲ爲スノ責ナク且之ヲ爲スコトヲ得ス
(修正) 第一項「代理人ハ」ノ下「明示」ノ上「委任ノ趣旨ニ從ヒ且」ノ九字ヲ挿入シ「委任者ノ意思」以下左ノ如ク改ム委任者ノ意思ヲ斟酌シテ之ヲ成就スルノ責ニ任ス若シ之ニ違フトキハ損害賠償ヲ負擔ス第二項「有益ナル」ノ下「トキ」ノ二字ヲ刪ル
(栗塚)
「委任ノ方式及ヒ包有事項ニ從ヒ」ヲ改メ前ヘ出シテ「終了セサル間ハ代理人ハ委任ノ旨趣ニ從ヒ明示セラレサルモ己レノ知リタル委任者ノ意思ヲ斟酌シテ之ヲ成就スルノ責メニ任シ」云々ト致シマシタ、方式及ビ包有事項、ト云フノハ反譯ノ間違ヒデ此ノ二ツノ事柄デ委任ノ旨趣ト云フ意味デアリマスカラ改メマシタ
(村田)
二項ノ有益ナルノ下「トキ」ハ刪ルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(槇村)
宜シケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百三十四條朗讀ス
第九百三十四條 若シ定マリタル代價ニテ買入ルヽノ委任ヲ受ケタル代理人カ右ノ定ヲ超ユル代價ヲ以テスルニ非サレハ物ヲ得ルコト能ハサリシトキハ代理人ハ代價ノ超過額ヲ取戻スコトヲ抛棄シテ其買受ノ確認ヲ委任者ニ要求スルコトヲ得又委任者ハ自己ノ方ヨリハ代理人ノ辨濟シタル代價ヲ以テ物ノ引渡ヲ要求スルコトヲ得
若シ賣却スルノ委任ニ關スル場合ニ於テ代理人カ定メラレタル代價以下ニテ賣却シタルトキハ代理人ハ代價ノ差額ヲ補充シテ其賣却ヲ確認セシムルコトヲ得
(修正) 本條刪除ノ意見アリト雖トモ原案者ニ質問中ニ付追テ報吿ヲ爲ス可シ
(村田)
之ハ質問中デスカ
(栗塚)
左樣デス
(南部)
之ハ實ニオカシイ
(槇村)
之レハ超過額丈ケ抛棄スルノデスカ
(栗塚)
左樣デス恰度貴君カラ栗塚家ヲ買テ呉レ南部ノ家ヲ買ヘト云フ私ハ貴君ノ代デ南部サンノ處デ千五百圓ノ金ヲ出スカラ家ヲ買フテ、ト御頼ミテ、ソレヲ千五百圓デ、ヤル積リガ千五百五十圓デ、ナケレバ賣ラント云フカラ私丈ニ、ヤツタノデアリマス、スルト貴君ハ千五百圓シカ出サン、ソウスレバ、私ハ五十圓損ヲシテ超過額五十圓丈ハ貴君ニ差上マスルト、ソウスルト貴君ノ方カラ五十圓餘計出シタカラ、千五百五十圓ハ、五十圓ハ汝ガ拂ツタ丈ハ出ソウト云フガ、又以下ノコトデアリマス之レハ代理ガ代理デナクナツタト云フ論モアルノデス
(元尾崎)
之レハ刪除ノ方ガ宜シイ
(南部)
私抔ハ第一ニ刪除說デアリマス
(大尾崎)
之レハ實ニオカシウ御座イマス
(槇村)
何ニヲ質問スルノデスカ
(栗塚)
代理ガ止ンダト云フ說モアリ又止マント云フ說モアリマスカラ質問中デアリマス、權限ヲ限ラレテ居ルノデアレバ、ト云フ佛蘭西流義ニスレバ代理人ハ委任契約ニ書イタモノノ外何ニモ出來マセント云フニ此度ノ起案者ノ書キ方ハ正式ニ斟酌シテ且明示セザルモ、ト云フ書キ出シデアリマスガ之レハ少シク佛蘭西流義ト少シ違ヒマスカラ斯ウ云フコトヲ謂フノデアリマシヨウカ、斯フ云フコトヲ法文ニ書クノハ如何カ、裁判官ノ權内ニ委ネテ置ク方ガ善イト云フ論デ、質問中デアリマス
(村田)
代理ダロウト思ヒマス
(南部)
確認ヲ要求スルト云フノハ、オカシイ確認ハ、確カニ確認スルノデ、ソレヲ要求スルノハオカシイ
(村田)
全體オカシイガ未ダ前項ハ用捨ガ出來マスルガ二項ニ至ツテハ實ニオカシイ
(南部)
一方ハ金ヲ損シテ高イ物ヲ買ツテヤツタ、トスルニ我レハイラン、公式デナイカラ、ト云ツタラ仕方ガナイ
(槇村)
自己ノ方ヨリ代理人ノ辨濟シタル代價ヲ以テ物ノ引渡ヲ得ルノデアルカラ自分ガ千圓出シテ千五十圓ヲ彼方カラ取ルノデアリマス
(栗塚)
千五十圓出シテデアリマス、貴君ガ千圓デ家ヲ買ヘト仰シヤツタカラ買フ積リノ處ガ足ランノデ、トコロガ貴方ガ欲イノヲ知テ居ルカラ私ガ千五十圓デ買タ所ガ貴君ニ向ヘバ元ニ千圓デ買テ呉レト頼マレタカラハ五十圓ヲ損シテ、貴君カラ云フト元ニ千圓ダガ貴君ガ取ロウト云フトキハ出サナケレバナラント云フノデス
(槇村)
ソレハ宜シイ、千圓ノモノニ五十圓增拂タ其增デ拂フモノヲ、以テ此方ヘ取ルト云フノカ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
私ハ五十圓出シタカラ貴君ニハ遣ラント云フトキモアロウ其トキドツコイト云フ之ハ當然ダロウ
(南部)
千圓ニ買テ呉レト頼ンダカラネ
(村田)
五十圓ハ自己ノ計ライデ遣タトキハ相手ガ五十圓出サナケレバ遣リマスネ、已ニ前條ニアル如ク旨趣ニ從テ遣ルコトモ出來ルノダカラネ
(南部)
旨趣ト云フノハ權限ヲ越ヘルト違テ意思ヲ斟酌シテヤル、斟酌シテ委任者ノ思フ通リニナツタトキ、コンナコトハイラント突付ケラルル若シ意ヲ斟酌セズシテナレバ之ヲ適用スルノデアリマス
(村田)
アノコトカラ思ツタノデ金ヲ出サヌトキハ意思ヲ斟酌シテト謂ツテモ宜シイ
(南部)
千五十圓ノ意思ト明カニ分タナレバ、コンナ條ハ不必要デス
(栗塚)
佛蘭西デハ入用デスガ日本デハ入用ハアリマセン何ゼナレハ佛蘭西法律ハ羅馬法ヲ承ケテ居ル國デスカラソウ云フモノヲ我國ノ法律ニ置クニハ及バヌ
(渡)
或ル國ハ慣習ガアルカラ宜シイガ、日本デハ始メテ出來ル法律ダカラ、コンナモノガ入ルベキデハナイ
(元尾崎)
世話人ニ千圓デ買テ呉レト云フ、然ルニ千圓デハ賣ラン、スルト私ハ此家ハ他ニ望人モアルカラ千百圓出セバ賣リ渡スガト云ハレタ場合ニ仲ヘ這入タ者ハ甚ダ殘念デスネ一日猶豫スレバ他ノ者ニ約束サルルカラ己レガ買フト云フ場合ガアルカモ知レヌ、ソウ云フ場合ニ其人ノ眞ニ考ヘ次第デアリマスネ、却テ自分デ買フカモ知レン
(栗塚)
ソウ云フ場合デアリマス
(元尾崎)
ソウ云フ場合ニハ千百圓出スカラ己レニ賣テト云フコトハ云ヘヌデシヨウ
(村田)
ソレヲ云ハヌヨウト云フノデ其方ガ宜シイデアロウト思フ
(渡)
之ハ合意ニ任カシテ宜シイ
(元尾崎)
己レハ千百圓デ買タガ貴樣ニハ賣ラヌト云フテモ宜シイ、又今百圓出セハ賣テモ宜シイノデス
(村田)
ソレハ云ハスマイ
(栗塚)
又村田サンノ論デアリマスガ意思モ斟酌シナケレバナラン、代理契約ハ無償デアル、親切ヅクダカラト云フ意味モナケレバナラン
(村田)
其理窟モアロウト思ヒマス
(渡)
ソレヲ以テ越權ヲ凌グト云フハ宜シクナイ
(村田)
越權ト云フコトハナイ損ヲシヨウト云フノダカラ自分ガ百圓損シテモ彼ノ人ノ欲ガツテ居ルカラト云フコトダカラ越權ト云フコトハナイ
(栗塚)
兎ニ角之ハ質問中デアリマスカラ
(渡)
刪ロウデハナイカ
(元尾崎)
刪ルトシテ置キマシヨウ
(村田)
前項丈ハ置テモ宜シイト思ヒマス
(大尾崎)
同ジコトデス
(栗塚)
併シ質問中ダカラ未決トシテ置テ宜シイデシヨウ
(北畠)
之レハ假リニ存シテ置キマシヨウ
(南部)
之レハ刪除シテ他日名案ガ出タラ置クトシテ宜シイ
(槇村)
質問中ハ存シテ置キマシヨウ
(南部)
今日ハ刪ルガ多數デアルカラ質問中ダカラソレモ聞クトシテ置キマシヨウ
(栗塚)
刪ルコトハ今次ニシテハ如何
(槇村)
ソウシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問中假刪除ニ決ス
第九百三十五條朗讀ス
第九百三十五條 代理人ハ委任ノ成就ニ付テハ善良ナル管理者ノ總テノ注意ヲ加フルノ責ニ任ス〔第千九百九十二條第二項〕
然レトモ左ノ場合ニ於テハ代理人ノ過愆ハ較寛大ニ査定セラル
第一 代理人カ無償ニテ勤務ヲ爲ストキ
第二 代理人カ自ラ進ミテ代理ヲ爲シタルニ非サルトキ
第三 委任者カ代理人ノ不熟練ヲ知リ又ハ之ヲ推量シタルトキ
第四 代理人カ委任者ノ爲メ其豫期セサリシ利益ヲ生スル管理ノ或ル他ノ所爲ヲ爲シタルトキ
(栗塚)
較々トアルガ「々」ハ入ラヌノデス
(村田)
較ト云フ字ハ是迄ハ「稍」ト云フ字ヲ用イタガ如何
(栗塚)
意味ガ違ヒマス、之ハクラブル、ト云フ意味デアリマス
(村田)
「々」ヲ刪テハ讀メヌカモ知レン
(北畠)
較々トアルヲ較ヤトスルト宜シイ
(栗塚)
ソレデハ下ヘ「ヤ」ノ一字ヲ加ヘマス
(元尾崎)
寛大ニ査定セラルハ何ウカ
(大尾崎)
寛大ニ之ヲ査定スガ宜シイデシヨウ
(村田)
自カラ委任者ニ申シ出デザルトキト云フノダネ
(栗塚)
左樣デス
(渡)
自カラ進ンデ代理ヲ爲スト云フコトニ聞ユル
(栗塚)
人カラ頼マルレバ責モ重イ、餘義ナク頼マレタカラシタト云フノデス
(元尾崎)
自カラ好ンデトシテハ如何
(栗塚)
物好キニシタノデハアリマセン
(大尾崎)
自カラ好ンデガ宜カロウ
(元尾崎)
歐文デ見ルトオカシクハナイカ日本文テ見ルトオカシイコトガ書イテアル樣ニ思フ
(村田)
代人ガ自カラヲバ委任者ニ申シ出ザラントキト云フノデス
(槇村)
他ノ管理ノ所爲アルト云フハ
(栗塚)
貴君カラ頼マレタ矢張仕事ノ内ニアル間貴君ガ千圓御儲ケニナルト思テ居タガ私ハ働キデ儲ケマシタノデスネソレガアツタラ差引シヨウト云フノデス
(槇村)
管理ノ或ル他ノ所爲ヲト長ク書カナケレバナランカ
(栗塚)
一ツ事ガアル矢張管理中ニハデス
(槇村)
管理ト云フコトハイルマイ
(南部)
管理ト云フハ別ノコトデス
(栗塚)
管理中ノコトデ二箇條三箇條アルノデス
(槇村)
或ルト云フ字ヲ刪リマスカ
(北畠)
「或ハ」ハ刪リマシヨウ
(元尾崎)
管理中ト云タラ何ウカ
(栗塚)
或ルト云フ字ハ讀ミ惡イ丈デ之ヲ刪テモ意味ハ變リマセン
(村田)
刪テモ宜シイ
(北畠)
全體管理モイラヌノデシヨウ
(栗塚)
矢張管理中ト云フコトヲ示シタノデス
(大尾崎)
管理ノ外ノ所爲ト見ハセンカ
(栗塚)
ソレハ御座イマセン
(南部)
管理中ト云フコトヲ外ヘ轉ズルト云ヘバ宜シイ
(栗塚)
ヤツテハ見タガ行ケマセン
(村田)
限内ノ他ノ所爲ヲ爲シタルトキハト云フノデス
(栗塚)
ソウデス
(大尾崎)
「或ル」ト云フ字ハ刪リマスカ
(西)
強イテ要ノデハアリマセン
(大尾崎)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「然レトモ云々較ヤ寛大ニ之ヲ査定ス」トシ終リノ「或ル」ノ二字ヲ刪リ其他原案ニ決ス
第九百三十六條朗讀ス
第九百三十六條 代理人ハ代理ノ終了シタルトキ及ヒ其終了ノ前ニテモ若シ委任者ヨリ管理ノ計算ヲ求メタルトキハ證據書類ヲ添ヘテ其計算ヲ爲スノ責ニ任ス〔第千九百九十三條〕
(槇村)
前譯ニハ代理外トアリマスガ
(栗塚)
アリマスガ代理外デハアリマセン
(大尾崎)
代理ハ無償ノモノデ種々ナコトガアツテ滅多ニハ出來マセン
(元尾崎)
滅多ニハセンガ宜シイ
(村田)
無償デモ全テ無償デハアリマセン御禮ハ貰ウノデアリマス
(元尾崎)
ソレハ無償デハナイ
(村田)
大槪貰ウコトニナツテ居リマス
(南部)
ソレハ違ヒマス貰ウト極ツタコトハアリマセン
(北畠)
第三十六條ハ之デ善カリソウナモノデアリマス
(大尾崎)
先キヘ行キマシヨウ
本條原案ニ決ス
第九百三十七條朗讀ス
第九百三十七條 代理人ハ委任者ノ爲メ又ハ自己ノ管理ニ因由シテ受取リタル總テノ金額若クハ有價物ヲ委任者ニ返還スルコトヲ要ス但其金額又ハ有價物カ正當ニ負擔セラレス又ハ代理人カ之ヲ受取ルコトヲ許サレサリシトキト雖トモ亦同シ〔第千九百九十三條〕
代理人ハ己レノ收取スルコトヲ怠リ又ハ己レノ過愆ニ因テ滅失セシメタル有價物ノ額ヲ前數條ニ憑リ負擔スル損害賠償ト共ニ其委任者ニ爲スヘキ返還中ニ附加ス然レトモ次節ニ從ヒ委任者ヨリ受取ルヘキモノヲ減除ス
(修正) 第一項左ノ如ク修正ス代理人ハ委任者ノ名ヲ以テ又ハ管理ニ由リ自己ノ名ヲ以テ受取リタル總テノ金額若クハ有價物ヲ委任者ニ返還スルコトヲ要ス但委任者カ正當ニ受取ルコトヲ得ス又ハ代理人ニ受取ルコトヲ許ササリシ金額若クハ有價物ト雖亦同シ第二項「有價物」ノ上ニ「金額若クハ」ノ五字幷ニ「額」ノ上ニ「價」ノ一字ヲ挿入ス
(元尾崎)
委任者ガ受取ルコトノ出來ンモノデモ受取レルト云フノデアリマスカ
(南部)
受取ツタ以上ハト云フノガ暗ニ含ンデ居ルノデアリマス
(村田)
受取ルベカラザルモノヲ受取ツタラ受取ナケレバナラント云フノデアリマス
(元尾崎)
委任者ノ權利ニ無イモノヲ受取ツタラ返サナケレバナリマセンカ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
善ク分ツテハ居リマスガ何ウ云フモノカ一項ノ處ガ、又同ジ、英文ニ扣除スル權ハトアリマス
(南部)
事實ハ委任者ガ受取ル部分ハ外ニモ大分アリマス謝金ガナケレバ相當ノ費用デアリマス
(槇村)
「減除」スハ「扣除」スガ宜シイデシヨウ
(栗塚)
「扣除」スト改メマス
(大尾崎)
委任者ガ受取ル間敷モノニテモ受取ツタラト云ヘバ善サソウデス
(元尾崎)
之レハ宜シイ
(大尾崎)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ末文「減除ス」ヲ「扣除シ」ト修正シ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百三十八條朗讀ス
第九百三十八條 委任者ノ許諾ヲ受ケスシテ其元本ヲ自己ノ利益ニ用ヒタル代理人ハ其元本使用ノ日ヨリ當然利息ヲ負擔ス但損害アリタルトキハ更ニ十分ナル賠償ヲ負擔スルコトヲ妨ケス
單ニ殘額タル金額ニ關シテハ代理人ハ其付遲滯ノ日ヨリ右金額ノ利息ヲ負擔ス〔第千九百九十六條〕
(修正) 第一項「使用」ノ上「元本」ノ二字ヲ刪リ「但」以下左ノ如ク修正ス但一層大ナル損害アリタルトキハ其賠償ヲ妨ケス第二項左ノ如ク修正ス計算殘リノ金額ニ關シテハ代理人ハ付遲滯ノ日ヨリ利息ヲ負擔ス
(栗塚)
之レハ代理人ハ其使用ノ日ヨリトシテ「元本」ヲ削リマシタ更ニ「十分ナル」ヲ削リ「其賠償ノ責メニ任ス」ト致シマシタ
(元尾崎)
一層大ナルト云フハ如何
(栗塚)
利息ヲ負擔スル、ソレヨリモ未ダ損害ガ多イ時デス
(元尾崎)
ソレデハ一層デハ無イ損害アリタル時デス
(栗塚)
利息ハ委任者ニ拂ツテ貰ヘバ善イニソレヨリモデス
(元尾崎)
一層ト云フノデハナイ損害アリタルトキハデス
(栗塚)
利息ヨリモモツト拂ヘト云フノデアリマス
(村田)
只ダノ利息處デハ無イ其爲メニ大變ニ損耗ヲシタト云フノダカラソウ云フ場合ヲ示シタノデアリマス
(栗塚)
第七百八十三條ヲ見ルト分リマス之レヲ賠償スルコトヲ妨ゲズトアリマスカラ其例ニ因ツタノデアリマス、ソレカラ末項ハ少シハ修正ガ善イ積リデアリマスガ「計算殘リノ金額ニ關シテハ代理人ハ付遲滿ノ日ヨリ利息ヲ負擔ス」ト修正シマシタ
(槇村)
妨ゲズト云フハ如何カ
(栗塚)
之レヲ賠償スルコトヲ妨ゲズト云フハ若シアツタラ、サセルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(北畠)
賠償セシムルコトヲ妨ゲズデス
(槇村)
ソレナラバ宜シイ
(栗塚)
詰リ賠償スルコトアルベシデアリマス
(南部)
之レハ斯ウ云フ民法ノ文例デアリマス
(槇村)
困ツタモノデス
(栗塚)
賠償セシムルコトヲデハ如何デス
(槇村)
ソレナラバ宜シイ
(南部)
ソウスルト皆ナ前ヘノモ直サナケレバナリマセン時々ノ模樣デ、シテハ分リマセン
(元尾崎)
此處丈ケ分カレバ宜シイ
(栗塚)
第七百八十三條ヲ御覽下サイ
(南部)
未ダ外ニモアリマス
(槇村)
アレバ直シタレバ宜シイデシヨウ
(南部)
其計算ヲ爲ス責メニ任ゼズト云ヘバ計算ヲ爲サシムルノ責メニ任ゼズト云ハナケレバナリマセン
(北畠)
賠償サセルコトヲ妨ゲズデアリマス併シ法律ノ言葉ガ腦ニ染ミ込メバ宜シイガ何ウモ始メカラ改メテ貰ウ方ガ宜シイ
(槇村)
其方ガ宜シイ
(栗塚)
ソレデハ又悉皆改メ賠償ノ責メニ任ゼズトシマスカ
(槇村)
ソレナラバ宜シイ
(北畠)
今此處デソウ換ヘテハ如何デス
(槇村)
矢張リ修正スルコトヲ妨ゲズデアル
(渡)
前カラ直サナケレバナリマセン
(南部)
一ト所ノミ直スコトハ出來マセン
(渡)
三島氏ニ注文シテ置キマシテハ如何
(北畠)
自分ハ聊カ久守家ヲ攻撃スル樣ダガ理窟ノナイモノヲ墨守スル筈ハナイ
(元尾崎)
前ニアツタカラトテモ理窟ガ立タントキハ之レヲ直シテモ宜シイ
(栗塚)
此處デハ妨ゲズトヤツテ置キ八十三條ハ其通リニスルトシテハ如何
(槇村)
其通リガ宜シイ
(南部)
私ハ不同意デアリマス
(渡)
之レハ注文ヲシテ直ヲソウデハアリマセンカ
(栗塚)
賠償ノ責メニ任ゼズトヤツテ宜シウ御座イマス
(北畠)
此處デハ宜シイガ天下ノ人ニ見セル民法デアルカラ氣ノ付タトキニスルヨリ外ニ仕方ガナイ
(渡)
ソレハ此處ト七百八十三條計リデハ安心ニナリマセン
(南部)
下ニ記載シタコトヲ妨ゲズト云ツタモ同ジデアリマスカラ一樣ニシナケレバナリマセン
(北畠)
讀ミ通リ安ク受取リ安イガ宜シイ
(西)
分リ善クハ無イガ一體之レ迄來テ居ルニ下ノコトヲ妨ゲズト云フコトモアリマスカラ一樣ニシナケレバナリマセン
(元尾崎)
場合ニ因ツテハ宜シウ御座イマス
(村田)
原書ノ通リニシテ置クガ宜シイデハアリマセンカ
(栗塚)
次ノ條ニ適用ヲ妨ゲズト云フノトハ場合ガ違ヒマス
(村田)
權利ヲ妨ゲラレト云フノモアリマス
(槇村)
場合ガ違ヒマス
(南部)
何ニ故ニ違ヒマスカ其理由ハ如何
(元尾崎)
理由ハ云ハズトモ分ツテ居リマス
(南部)
理由ガ無イノデアリマシヨウ
(元尾崎)
何ウ云フ理由デ違フカト云フソンナ六ケ敷イコトハ無イ
(南部)
元トノ通リデ宜シイデハナイカ
(村田)
委員長ノ始終謂フ通リ原文ニアル所ハ成ル可ク云ハナケレバナリマセン
(栗塚)
ソレハ反譯局デ云フ云ヒ草デアリマス
(南部)
如何デスカ彼方ニ任シタラ宜シイデシヨウ
(西)
後チニ直スコトニシテ何ウデスカ
(村田)
我輩ハ後チニ直スガ善イト思ヒマスソレガ爲メニ文字ヲ直ス専門家ガアルノデアリマス
(槇村)
報吿委員デモ直ストスレバ善イダロウ
(南部)
報吿委員デハ修正ノ通リデアリマス
(槇村)
分ランモノヲ通過スルコトハ出來マセン
(南部)
私ハ分ルト思ヒマスガ何ウ云フ譯デ分ランカ
(槇村)
賠償ヲ妨ゲズト云フハ賠償センデモ善イト云フコトガ出來ル賠償シテモ妨ゲズシナイデモ妨ゲズト云フ樣ニ聞ヘル
(南部)
ソウ讀メバ法律ガ讀メンノデ以下ノ規則ヲ妨ゲズト云フト後トノ規則ハアツテモナクツテモ宜シイト讀ミマスカ
(槇村)
ソレハ違ヒマス
(元尾崎)
賠償ヲ妨ゲズト云フ文ハアリマスマイ
(北畠)
賠償セシムルコトヲト云ツテハ違ヒマスカ妨ゲズト云フコトハ此間カラアルノデアリマス
(村田)
之レハ委員長ノ出席ノ時ニ定メマシヨウ
(南部)
ソンナンセンデモ宜シイ
(村田)
前ニモ扣訴ヲ妨ゲズトアリマス
(元尾崎)
ソレハ扣訴シテモシナイデモ善イト云フノダカラ場合ガ違ヒマス
(南部)
ソレハソウデハ無イ扣訴スル妨ゲニハナラント云フ趣意デアリマス
(北畠)
扣訴シテ善イト云フコトハ扣訴スル人ノ話デアリマス賠償スルヲ妨ゲズト云フハシテモシナイデモ善イト見ハセンカ
(大尾崎)
責メニ任ズトシテ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚)
之レハ印ヲ付ケテ置テ三島サンノ方ヘ云ヒマシヨウ
(北畠)
報吿委員ニ於テ記憶シテ置クト云フカラソウシテ置キマシヨウ
(渡)
責メニ任ズト直スガ宜シイ
(槇村)
多數デアリマスカラ賠償ノ責ニ任ズトシテ後トハ印ヲシテ置テ下サイ
(大尾崎)
ソレデハ多數ニ付キソウシテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項末文「妨ケス」ヲ「責ニ任ス」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百三十九條朗讀ス
第九百三十九條 若シ同一ノ事務ニ付キ數名ノ代理人アルトキハ其唯一ノ證書ヲ以テ設定セラレタルト別箇ノ證書ヲ以テ設定セラレタルトヲ問ハス各代理人ハ自己ノ過愆ニ付テノミ其責ニ任シ連帶カ要約セラレタルトキ又ハ過愆カ連合ノモノタルトキニ非サレハ其間ニ於テ連帶ナシ〔第千九百九十五條〕
(修正) 「其唯一」以下左ノ如ク修正ス唯一ノ證書ヲ以テ之ヲ設定シタルト別箇ノ證書ヲ以テ之ヲ設定シタルトヲ問ハス各代理人ハ自己ノ過愆ニ付テノミ其責ニ任シ連帶ヲ要約シタルトキ又ハ過愆ノ連合ナルトキニ非サレハ其間ニ於テ連帶ナシ
(北畠)
之レハ修正文ノ方ガ宜シイ樣デス
(大尾崎)
之レハ修正文ガ宜シイ
(元尾崎)
之レモ修正デ宜シクナリマシタ
(大尾崎)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十條朗讀ス
第九百四十條 代理人ハ委任者ノ爲メ其名ヲ以テ第三者ト爲シタル所爲ノ履行ニ付キ其第三者ニ對シテ責ニ任セス但代理人カ明示ニテ其履行ノ責ニ任シ又ハ第三者ニ對シテ己レノ有セサル權限ヲ有スルモノヽ如クニ示シタルトキハ此限ニ在ラス
(修正) 「付キ」ノ下「其」ノ一字ヲ刪リ「責」ノ上「テ」ヲ「其」ニ改ム
(栗塚)
「其」ヲ刪ツテ後トヘ入レマシタ
(村田)
對シテノ「テ」ヲ削リマスカ
(栗塚)
左樣
(村田)
英文ニハ其名ヲ以テトアリマス
(栗塚)
ソレ丈ケハアリマセンガ併シ其名ノトキ計算ノ爲メノ意味デアリマス、委任者ノ計算ノ爲メトヤランデモ宜シイカ
(南部)
代理ノ原則ニアリマスカラソレハ入リマスマイ
(栗塚)
委任者ノ爲メト云フノハ委任者ノ計算ノ爲メト云フノデアリマス原語「プレールコント」ト云フ字ヲ「爲メ」ト譯シタノデアリマス
(大尾崎)
宜シケレバ先ヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十一條朗讀ス
第三節 委任者ノ義務
第九百四十一條 委任者ハ左ノ諸件ヲ負擔ス
第一 代理人カ代理ノ執行ノ爲メ支出シタル立替金及ヒ正當ノ費用ニ其支出シタル日以來ノ法律上ノ利息ヲ加ヘテ之ヲ代理人ニ辨償スルコト〔第千九百九十九條、第二千一條〕
第二 合意セラルヽコト有リタル給料ヲ代理人ニ辨濟スルコト〔第千九百九十九條〕
第三 代理人カ其管理ニ因由シ又ハ其代理ニ關シ自己ノ過愆ナクシテ受ケタル損失又ハ損害ヲ代理人ニ賠償スルコト但豫見スルコト有リタル損害ニシテ全部又ハ一分ニ付キ給料ノ約束ノ理由ト爲リタルモノハ此限ニ在ラス〔第二千條〕
第四 代理人カ其管理ニ憑リ負擔スルコト有リタル一身上ノ約務ノ免除又ハ賠償ヲ之ニ得セシムルコト〔第千九百九十八條第一項〕
(修正案) 第一項「諸件」ノ下「ニ付義務」ノ五字ヲ挿入ス第二「給料」ヲ「謝金」ト改ム第三「因由シ」ヲ「因リ」ト「其代理ニ關シ」ヲ「之ニ際シ」ト改メ「給料」ヲ「謝金」ト改ム
(栗塚)
「給金」トアルノデ之レハ後トデ一定ニスルト云フ反譯者ハ我儘ト思フガ九百四十條ニハ所爲ノ履行ト云ヒ九百四十一條ニハ代理人ノ執行トアリマス、之レハ一致ニスルト思ヒマスガ此處デハ改メマシヨウカ「履行」ニスルカ「執行」ニスルカシナケレバナリマセン
(南部)
此處モ「履行」ト云ヒタイ
(栗塚)
ソレカラ報吿委員ノ論デモ「給金」ト云フト代理人ガ貴君ノ世話ヲシテアゲル爲メ「給金」ヲ取ツタト云ハレテハ工合ガ惡イ「謝金」トシテ宜シクハナイカト云フノデアリマス
(村田)
矢張リ「謝金」デ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚)
「左ノ諸件ヲ負擔ス」デハオカシイカラ「左ノ諸件ニ付キ義務ヲ負擔ス」ト致シマシタ
(元尾崎)
合意シテアル「謝金」デアリマシヨウ
(南部)
「合意アリタル謝金」トシテ宜シイ
(元尾崎)
ソレデ宜シイ
(槇村)
「合意アリタル謝金」トスルガ宜シイ
(村田)
此處ニ「損害」トアルハ「喪失」デアリマシヨウ
(栗塚)
併シ恐ラクハ又ハデハナイ卽チ損害丈デ宜シイノデアリマシヨウ
(南部)
損害デモ宜シイ
(村田)
損害計リデハアリマセン
(槇村)
「損失又ハ」ハ削リマスカ
(南部)
「豫見シタル」ガ宜シカロウ
(北畠)
「但豫見シタル」ガ善カロウ
(栗塚)
「豫見シタル損害ニシテ」云々ガ宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎)
宜シケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ「給料」ヲ「謝金」トシ第二ノ「セラルルコト有」ヲ刪リ「合意アリタル謝金ヲ代理人ニ辨濟スルコト」トシ第三但書キ「スルコト有リ」ヲ刪リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十二條朗讀ス
第九百四十二條 代理人ハ前條ニ規定シタル支出ヲ爲スコトヲ自ラ約セサルトキハ之ヲ爲スノ責ニ任セス然レトモ委任者ヨリ必要ナル準備ヲ供スルノ拒絕又ハ遲延ヲ證明セシメスシテ右ノ約束ナキ爲メ代理ノ執行ヲ遲延スルコトヲ得ス
(修正案) 「準備」以下左ノ如ク改ム資金ヲ供スルコトヲ拒絕シ又ハ遲延セシコトノ證ナキニ於テハ右ノ約束ナキ爲メ代理ノ執行ヲ遲延スルコトヲ得ス
(栗塚)
「拒絕シ」ト云フ動詞ニ致シマシタソレカラ又ハ遲延セシコトノ證ナキトキニ於テハトシマシタ
(大尾崎)
貧乏人ニハイラヌ珍條デス
(栗塚)
相手方ノ準備ヲ守ラナケレバナランノデス
(大尾崎)
ソウデスカ金ガ無イト夫デ代ヘルコトガ出來マセン
(栗塚)
併シ支出ヲ爲スコトヲ自カラ約セザルトキハデ爲スコトノ責メニ任センノデス
(大尾崎)
併シ證明セシメズシテ右ノ約束無キタメ遲延スルコトヲ得ズ、トアルノデ拒絕ヲ果シテスルト云フコトガアルトキ代理人ハ必要ナ部分ハシテ置カナケレバナリマセン
(栗塚)
委任者ガ金モヨコシマセント云フ證據サヘ出セバ宜シイ
(元尾崎)
頼ンデ置イテ資金ヲ拒絕スルト云フハ主客ヲ轉倒シテ居テオカシイ
(栗塚)
ヨコシマセント云フコトノ證據立ガ無ケレバナリマセン
(村田)
相當ノ理由ヲ以テ遲延スルヲ得ズ但シ委任者必要ナル準備ヲ拒絕シ遲延スルコトヲ始メニ爲シタトキハ此限ニ在ラズト英文ニアリマス
(北畠)
之レハ宜シイデシヨウ
(大尾崎)
「ボアソナード」ノ發明デ宜シイデシヨウ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十三條朗讀ス
第九百四十三條 給料ハ代理カ全ク執行セラレタル后ニ非サレハ之ヲ負擔セス但一分宛ニテ辨濟スヘキ要約アリタルトキハ此限ニ在ラス
若シ全部執行カ代理人ノ責ニ皈スルコトヲ得サル原由ニ因テ妨ケラレタルトキハ給料ハ代理人ノ爲シタルモノヽ割合ニ應シテ負擔セラル
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム謝金ハ代理ノ全部執行アリタル後ニ非サレハ委任者之ヲ負擔セス但一分宛辨償スヘキ要約アリタルトキハ此限ニ在ラス第二項左ノ如ク改ム若シ代理人ノ責ニ歸スルコトヲ得サル原由ニ因リ全部執行ノ妨ケアリタルトキハ謝金ハ代理人ノ爲シタルモノノ割合ニ應シテ之ヲ負擔ス
(栗塚)
之レモ例ニ從ヒ「謝金ハ代理ノ全部執行アリタル後チニ非サレハ委任者之ヲ負擔セス但一分宛辨償スヘキ要約アリタルトキハ此限ニ在ラス」ト致シマシタ
(北畠)
本條ハ明ラカニナリマシタ
(村田)
之レハ宜シイ
(槇村)
之レハ宜シイ
(大尾崎)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十四條朗讀ス
第九百四十四條 委任者ノ義務ノ辨償ニ至ルマテ代理人ハ代理ニ憑テ保有シ且債權者ト爲ルノ原由タル物ノ留置權ヲ享有ス
(修正案) 「物ノ」ヲ「物ニ付キ」ト改ム
(栗塚)
「物ニ付」ト改メマシタ
(元尾崎)
享ノ字ハ享有ト云フト享ケル意味ニナリマス
(村田)
ソレハ種々ニ使ツテアリマス留置權ヲ有スデ宜シイ
(栗塚)
享ノ字ハ削リマシヨウ
(北畠)
削ツタ方ガ宜シイ
(槇村)
削リマシヨウ
(大尾崎)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「享」ノ一字ヲ削リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十五條朗讀ス
第九百四十五條 若シ數人カ唯一ノ證書又ハ別箇ノ證書ヲ以テ共同事務ノ爲メ代理ヲ設定シタルトキハ委任者ノ各自ハ連帶シテ前記ノ義務ヲ負擔ス但反對ノ要約アルトキハ此限ニ在ラス〔第二千二條〕
(槇村)
宜シイ
(北畠)
宜シイ
(大尾崎)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條原案ニ決ス
第九百四十六條朗讀ス
第九百四十六條 委任者ハ其代理人カ約定セシ第三者ニ對シ其委任ニ從ヒ委任者ノ名ニテ負擔シタル總テノ約務ノ責ニ任ス〔第千九百十一條第一項〕
委任者左ノ場合ニ於テハ自己ノ與ヘタル權限外ニ爲サレタルモノニ付テモ亦其責ニ任ス
第一 若シ委任者カ明示又默示ニテ所爲ヲ確認シタルトキ〔第千九百九十八條第二項〕
第二 若シ委任者カ其所爲ヲ利シタルトキ但其利益ノ限度ニ從フ
第三 若シ第三者カ善意ニシテ且代理人ニ權限アリト信スル正當ノ理由ヲ有シタルトキ
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム委任者ハ代理人カ委任ニ從ヒ委任者ノ名ニテ約定セシ第三者ニ對シ負擔シタル總テノ約務ノ責ニ任ス第二項「自己」以下左ノ如ク改ム代理人ノ權限外ニ爲シタルモノニ付テモ亦其責ニ任ス第二「其所爲ヲ利シタルトキ」ヲ「其所爲ニ因リ利ヲ得タルトキ」
(栗塚)
本條ハ文字ノ入レ換ヘヲ致シマシタ
(槇村)
委任ノ場合ニテ約定デスカ
(南部)
少シク分リ安クナリマシタ
(槇村)
第三者云々ハ何ウ云フ譯ケデスカ
(栗塚)
先ヅ名代人ニ會ツテ南部サンガ第三者デアツテ高イ家ヲ貴君ガ賣ルコト丈シカ頼マンニ私ガ種々貴君カラ委任ヲ受テ貴君ガ斯ウ云フコトアー云フコトト云フノデ南部サンガ槇村ハ栗塚ヲ信ジテ居ルカラ此ノ位ヒノコトハスル權ガアルダロウト思テ貴君ガ頼ミマシテ前キノ例ノ如キ千五百圓ヨリモ未ダ高ク賣ツテ南部サンモソレヲ知ツテ居ルト云フノデス
(南部)
ソレカラ契約シテ委任シテ居ツタニ第三者ガ契約シテ中間ノ本人ガ代理ノ契約ヲ止メテ第三者ガ知ラヌノデソウ云フ場合ニ矢張リ要求ト云フノモ含ンデ居ルノデアリマス
(槇村)
ソレハ宜シウ御座イマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十七條朗讀ス
第四節 代理ノ絕止
第九百四十七條 代理ノ執行又ハ之ヲ執行スルノ不能及ヒ其代理ニ付スルコト有リタル期限又ハ條件ノ成就ノ外尙ホ代理ハ左ノ諸件ニ因リ了終ス
第一 委任者ノ爲シタル廢罷
第二 代理人ノ抛棄
第三 委任者又ハ代理人ノ死亡、破產、倒產、若クハ禁治產〔第二千三條〕
第四 代理ヲ付與シ又ハ之ヲ受諾シタル資格ノ其代理人又ハ委任者ノ身ニ於ケル絕止
(修正案) 第一項「又ハ」ノ下「期限」ノ上ヲ左ノ如ク改ム其執行ノ不能及ヒ代理ニ付シタル第四左ノ如ク改ム代理人又ハ委任者ノ身ニ於ケル代理ヲ付與シ又ハ之ヲ受諾シタル資格絕止
(栗塚)
倒產ハ「無資力」ト云フ字ニ反譯デ直リマス
(元尾崎)
一般ガ斯フナレバ流用スルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
資格ノ絕止、ト係ツテハ居リマセン樣デアリマスガ
(栗塚)
修正ヲ御覽ンナサイ
(村田)
修正ハソウデスガ原文ガデス却テ先ノ方ガ善イト思フ
(南部)
物ヲ受ルニ絕止デハ分リマセン
(村田)
特別ノ絕止ト云フノデス
(栗塚)
特別ノ資格ノ絕止ト云フノデス
(村田)
絕止ト云ヘバ卽チ資格モ、假令バ後見人モ止ンデ仕舞フ
(南部)
ソレガ卽チ資格ノ絕止デス
(槇村)
代理人又ハ委任者名前ニ於ケル代理人ノ付與又ハ絕止デスカ
(大尾崎)
禁治產抔モ皆ナ這入ツテ居ルノデシヨウ
(南部)
ソレハ別デ後見人ガ止ツタトキハ這入ツテ居リマス
(村田)
特別ト云フ字ハアリマセンカ
(栗塚)
アリマセン
(大尾崎)
之レハ宜シイ明日ノ分ヲヤリマシヨウ
本條ハ「倒產」ハ「無資力」ト反譯ニテ正ス其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十八條朗讀ス
第九百四十八條 委任者ノ唯一ノ利益ニ於テ設ケタル代理ノ廢罷ハ給料ヲ約シタルトキト雖モ委任者何時ニテモ自己ノ意ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
(修正案) 「唯一」ヲ「ミ」ニ改ム「給料」ヲ「謝金」ニ改メ「自己ノ意ヲ以テ」ヲ「隨意ニ」ト改ム
(北畠)
之レハ宜シイ
(槇村)
宜シイ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百四十九條朗讀ス
第九百四十九條 廢罷ハ將來ニ向テノミ成リ其廢罷ニ至ルマテ有効ニ爲シタルモノヲ害セス
(修正案) 「成リ」ヲ「効アリ」ト改メ「其」ノ上ニ「且」ノ一字ヲ加フ
(栗塚)
「成リ」ヲ「効アリ」ト改メ「其」ノ上ニ「且」ノ一字ヲ加ヘマシタ
(槇村)
之レモ宜シイ
(元尾崎)
宜シイ
本條報吿委員ノ修正ニ決ス
(栗塚)
次ギノ條ハ質問中ニ付キ未定ニ御置キヲ願ヒマス
(村田)
之レハオカシイ
(大尾崎)
ソレデハ九百五十條ハ留保ニシテ先キヘ參リマシヨウ
第九百五十條ハ起案者ヘ質問中ニ付キ未定
第九百五十一條朗讀ス
第九百五十一條 代理ノ廢罷ハ默示タルコトヲ得ルモノニシテ或ハ同一ノ事務ニ付キ新代理人ノ設定或ハ委任者其管理ノ回復又ハ總テ其他ノ情况ヨリ生スルコトヲ得〔第二千二條〕
(槇村)
之モ宜シイ
(元尾崎)
其他ノ情況ト云フコトハ何ウ云フモノデスカ
(栗塚)
之レデ盡シタリト限ツテハナラント云フノデアリマス
(南部)
之レ計リトハ云ヘマセン
(元尾崎)
喧嘩デモシタ場合デスカ
(栗塚)
左樣デス喧嘩ガ起ツタツテモ一槪ニハ云ヘンカラ裁判所ヘ委セルノデアリマス、括弧ノ中ノ第二千二條ハ第二千六條ノ間違デアリマスカラ御注意申シマス
(槇村)
先ヘ參リマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第九百五十二條朗讀ス
第九百五十二條 代理人ノ代理ノ抛棄ハ若シ其抛棄カ委任者ヲ害スヘキトキハ委任者ノ爲メ賠償ヲ生ス正當又ハ必要ノ原由ニ基キタル場合ハ此限ニ在ラス〔第二千七條〕
其抛棄ハ亦默示ニテ之ヲ爲スコトヲ得
(修正案) 左ノ如ク修正ス代理人ノ代理ノ抛棄委任者ヲ害スヘキトキハ委任者ノ爲メ賠償ヲ生ス但正當又ハ必要ニ原由ニ基キタル場合ハ此限ニ在ラス且此場合ニ於テハ默示ニテ抛棄ヲ爲スコトヲ得
(元尾崎)
委任者ヲ害シタルトキハデアリマシヨウ
(栗塚)
害スルトキデハ如何
(渡)
害スルトキハデ善カロウ
(元尾崎)
場合ト云フノガ二ツ重ナリマス
(栗塚)
別項ニセズ一文章ニシテ此場合デハト云フノデ必要ノ原由ニ基イテ這入ツテ居ナケレバナラン只ダ別項ニナツテ居ルト抛棄又ハ默示ニテ爲スコトヲ得、ト云フ場合ガ分リマセン註ニ必要ノ原由ニ基イタトキデナケレバ默示デ出來ント云フノダカラ「且ツ此場合ニ於テ」ト出ス方ガ宜シイ
(北畠)
默示ト云フハ何ウ云フコトデスカ
(栗塚)
明カニ云ハズニト云フノデス
(元尾崎)
原文ニ據ルト默示デモ明示デモ善サソウナモノデス
(村田)
明示ハ云ハンデモ分ルト云フノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
併シナガラ英文ニハ明示トアリマス
(栗塚)
英文ノ譯ハ何ウ云フ譯ケカ間違ヒデス
(南部)
「且此場合ニ於テハ正當ノ理由ニ基キタル場合ハ此限ニ在ラス此場合ニハ默示ニテ抛棄ヲ爲スコトヲ得」デスカ
(栗塚)
左樣デス
(槇村)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百五十三條朗讀ス
第九百五十三條 代理ヲ了終スル原由ハ委任者ヨリ出テタルト代理人ノ方ヨリ出テタルトヲ問ハス當事者ノ間ニ互ニ吿知セラレ又ハ其他確實ナル方法ニテ知ラレタルトキニ非サレハ其當事者ノ間ニ於テ互ニ之ヲ對抗スルコトヲ得ス〔第二千五條乃至第二千七條〕
當事者中一人ノ死亡シタル場合ニ於テハ其相續人ニ對シ又ハ其相續人ヨリ吿知ヲ爲スコトヲ要ス〔第二千十條〕
(修正案) 第一項「當事者」ノ下「ノ間ニ互」ノ四字ヲ刪リ「吿知セラレ」ヲ「之ヲ吿知シ」ト「知ラレタルトキニ」ヲ「之ヲ知ラシメタルトキニ」ニ改ム第二項「相續人ニ對シ」ヲ「相續人ニ吿知シ」ト「吿知ヲ爲スコトヲ要ス」ヲ「吿知スルコトヲ要ス」ト改ム
(元尾崎)
默示デモ出來マスカ
(栗塚)
代理ヲ了終スル原由ト云フモノハ委任者カラ默示デヤレバ暗ニ知レテ居ル譯ケデアリマシヨウ
(元尾崎)
默示デモ出來ルノデシヨウケレドモ此條デハ確實ナル方法ヲ以テ知ラシメタルトキニ非ザレバト云フノデアリマシヨウ
(栗塚)
知ラシメタルハ惡イ、確實ニ方法ヲ以テ知ラシメ知ラレタルデナケレバナラン
(元尾崎)
後トハセラレタルガ宜シイ
(栗塚)
「原由ハ又ハ當事者ニ之レヲ吿知又ハ其他確實ナル方法ニテ其原由ノ知レタルトキハ」ト致シマシヨウ
(北畠)
方法ノ知レタルデ原由ハ謂ハンデモ分リマス
(元尾崎)
確實ナル方法ト云フノハドウモ譯ガオカシイ
(南部)
確實ニテ善カロウ
(元尾崎)
確實ニ知レタルトキガ宜シイ
(村田)
確實ハ方法ニ原由シテアリマス
(元尾崎)
確實ナル情況ニ依リ知レタルトキハデスカ
(栗塚)
手紙カ何ンカデモ宜シイノデ別ニ確證デ無クモ暗ニ昨夜斯フ云フコトモアツタト云フノデモ宜シイノデス
(南部)
情況ガ宜イカモ知レン
(元尾崎)
情況ガ宜シイ
(村田)
確實ナルコトニテ宜シイ
(元尾崎)
「方法」ハ削リマシヨウ
(栗塚)
確實ニ知レタルガ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
宜シイ
(渡)
確實ニ知レタルガ宜シカロウ
(槇村)
確實ニ知レタルガ宜シイ
(栗塚)
原由ヲ云ハズト善イ樣デス
(元尾崎)
二項ノ修正ハオカシイ
(栗塚)
相續人ニ又ハ相續人ヨリト原書ニアリマスダカラ相續人又ハ相續人ヨリトシマシタ
(渡)
宜シウ御座イマシヨウ先キヘヤリマシヨウ
本條報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百五十四條朗讀ス
第九百五十四條 右ニ同シキ代理絕止ノ原由ハ委任者カ代理人ノ手裏ヨリ委任狀ヲ取戻シタルトキト雖トモ右代理ノ絕止后善意ニテ其代理人ト約定シタル第三者ニ之ヲ對抗スルコトヲ得ス〔第二千四條、第二千五條、第二千八條、第二千九條〕
(修正案) 「代理」ノ上「ニ同シキ」ノ四字幷ニ「代理人」ノ下「ノ手裏」ノ三字及ビ「雖モ」ノ下「右」ノ一字ヲ削ル
(村田)
「代理」ガ「絕止」ニナルノデスカ
(栗塚)
「右代理絕止ノ原由ハ」云々トナリマス
(大尾崎)
委任ヲ受ケタモノガ損害ヲ償フカ
(元尾崎)
委任者ガ第三者ニ對シテ責メヲ負ハナケレバナリマセン
(南部)
之レハ無イト困リマス
(元尾崎)
假令バ斯フ云フコトガアル地面ヲ貴君ニ賣ルコトガアルソコデ貴君ニ委任狀ヲヤツテ置テ貰ウソコマデ委任狀通リニシタ處ガ前ニ貴君ト相談シテ居タ代人ト思ツテ約束ヲシタト云フコトハアリマス
(南部)
知ツテ居ツタライカンノデス
(栗塚)
第三者ノ約束シタ人ハ何ニモ知リマセン
(元尾崎)
委任狀ヲ持テ居テ約束ノ成立ツタ後チデハ仕方ガナイガ始メノ委任ハ返シテ仕舞ツテ効アリト云フノハ大變デス
(栗塚)
然シ貴君ガ委任狀カ何ウカ分リマセン
(西)
最初委任狀ヲ示シテ委任ヲ受ケタト云ヘバ宜シイ
(栗塚)
之レヲ反對ニ考ヘルト第三者ガ迷惑スルカモ知レナイ
(元尾崎)
事柄ニモ因ルガ假令バ家ヲ賣ルコトヲ知ラン奴ニ委任狀ヲ持タシテヤラセル處ガ止メ樣ト云フノデ委任ヲ取還ス然ルニ又其者ガ爲シタルコトガ有効ト云フ事ハナイ
(栗塚)
ソレハ私ニ對シテハイカン
(元尾崎)
今日ノ民間ノ習慣ハ委任狀ヲ持ツテ往カナケレバ取引ハ出來マセン
(南部)
始終委任狀ヲ持ツテ居ルト云フコトハアリマセン
(元尾崎)
登記所デモ委任狀ガナケレバナリマセン
(南部)
登記所ハ別デハ
(元尾崎)
一端代人ヲスレバ何時マデモ効ガアルトシテハ大變デス
(栗塚)
知ラセサヘスレバ宜シイノデ第三者ガ假令バ元尾崎サンノ御家來ト何ンゾシタトキハ矢張リ家來ト思ツテヤツタニ責メヲ負セラレテ溜ルモノデスカ
(元尾崎)
委任狀モ無イモノナレバ契約センガ宜シイ
(栗塚)
知ラセテ下サレバ宜シイ
(元尾崎)
今日民間デハソウデナイ假令バ公債證書ヲ賣ルト云フニ委任狀ヲ付ケテ賣ルソレハ何處ヘ轉輾シテ行クカ知レマセンカラ知ラセ樣ガナイ其時委任狀ヲ取還シテモ公債證書ハ矢張リ始メニ鳥度委任狀ガアツタ計リデ有効ト云フノカ何ウカ
(南部)
公債證書ノ委任狀ハ名前モ何ニモ無イノデシヨウソレハ仕樣ガ無イ
(元尾崎)
民間ノ習慣ハソウデス
(栗塚)
公債證書ニ付テハソウダロウガ之レハ違ウ之レハ元尾崎サンノ懸念ガアル樣デスガ一方ノ第三者ノ利益ヲ考ヘルト少シモ不調法ハ無イノデ其代リ自分デ知ツテ居ツタライカンゾヨ善意デナケレバナラン
(渡)
絕止後代理人ト云フノハオカシイ
(栗塚)
委任者ノ迷惑ヨリ第三者ノ迷惑ガ多イノデス
(西)
今日裁判所ガ斯樣デ御座イマス
(栗塚)
委任者カラ代人ニ向ツテ訴權ノアル勿論デアリマス
(槇村)
公吿スレバ宜シイ
(元尾崎)
公吿シテモ知ラントキハ行カン
(槇村)
委任者ハ何レ程困ルカ
(栗塚)
栗塚ニ槇村ガモノヲ頼ンダノデ愼村ノ名デ栗塚ガ仕事ヲシテ居ツテ南部サンガ來テ槇村ガ栗塚ニ頼マンコトモ南部サンガ知ラントキハ栗塚ト約束シテ槇村サンノ代人トシテ約束シテ居ルト云フノデス
(元尾崎)
槇村ガ其委任ヲ解イタ曉ニハ如何
(西)
其解イタコトハ知ラセナケレバ行カン
(元尾崎)
知ラセントキハ如何
(栗塚)
ソレハ理窟カラハ何方ガ迷惑スルカ、ハカリニ掛タトキノ話デス
(渡)
第三者ニ對抗スルヲ得ルト云ツタラ大變デス
(元尾崎)
顔ヲ見ナイデモ委任狀ガアルカ見ナケレバナランソレヲ見ズニヤツタラ自分ノ怠リデス
(大尾崎)
知ラセナケレバナラン義務ガアリマセン
(栗塚)
義務ガナイ代ハリニ責メヲ負ハナケレバナリマセン
(大尾崎)
之レハ對抗スルコトヲ得ルトシマシヨウ
(渡)
大審院ノ判決ニハ驚入リマシタ
(栗塚)
驚イタト申スヨリ外ハアリマセン
(西)
之レハ判決例モアリマス
(北畠)
之レヲ出セバ是カラハ委任狀ヲ見ナケレバ迂闊ニハ出來ント却テ介心スルカラ善カロウ
(元尾崎)
此法律ヲ人民ガ見ルト思フノガ間違ヒデス先ヅ人民ハ法律ヲ知ランモノト見ナケレバナラン
(栗塚)
ソレハ代言人ト云フモノモアリマス
(南部)
ソレハ自然法ニ任セルト云フコトニナリマス
(元尾崎)
今日ハ場合ニ因ツテ種々ニナツテ居ルニ違ヒナイ
(大尾崎)
場合ニ因ツテソレハ違ヒマス
(槇村)
先ヅ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百五十五條朗讀ス
第九百五十五條 代理カ上ニ指定シタル原由ノ一ニ因リ了終シタルトキハ代理人又ハ其相續人ハ委任者又ハ其相續人カ其己ニ起生シタル利益ヲ自ラ處理シ又ハ新代理人ヲシテ之ヲ處理セシムルコトヲ得ルニ至ルマテ其利益ヲ處理スルコトヲ要ス〔第千九百九十一條、第二千十條〕
此條例ハ代理ノ絕止カ委任者ニ因レル廢罷ニ出ツルトキヨリモ代理人ノ抛棄ニ出ツルトキハ一層嚴ニ之ヲ適用ス
(槇村)
之レハ宜シイ
(北畠)
之レモ宜シイ
(南部)
之レデ今日ハ決了デス