旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第64回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產取得篇第六十四回議事筆記
自第九百十八條至第九百三十二條幷ニ「財產」ヲ「財貨」ト修正スル三島檢事意見及ヒ「地役」ヲ「不動產役」ト修正ノ意見
(委員長)
始メマシヨウ
(栗塚)
第三節ノ水陸運送ノ賃貸第九百七十一條ヨリ先キハ此ノ一節ヲ商法ノ方ヘ讓リマシテハ如何デ御座イマシヨウ
(南部)
之レハ商法ノ方ニ大槪載ツテ居ルノデアリマス
(今村)
事柄ハ殘ラズ商法ノ事計リデアリマス其始メノ條ニ商事ダト云ツテ居ルノデ卽チ民法ニハ商事ト見テ居ルノデアリマス民法ニ商事ト書テ置クノハ餘程、オカシウ御座イマス
(栗塚)
此ノ一節ハ十ケ條アリマスガ、三節皆ナ商法ノ中ヘ入レテ宜シカロウト云フノデアリマス
(今村)
第九百八十條之レガ無イ丈ケデアリマスガ之レハ特別法ニアルカラ送リヲ付ケタ丈ケノ話シデアリマス
(淸岡)
ソレ程ノモノナレバ讓テ善カリソウナモノデス
(栗塚)
我々ニハ商法ノ方デ、ヤツテ貰ヒタイト思ヒマス
(今村)
之レモ「ボアソナード」ノ發明デアリマス
(村田)
之レハ商法ヘ入レテ善サソウデアリマス
(南部)
之レガ、アリマスト重複シ疑念ヲ懷ク樣ニナツテ同ジ事デモ書キ樣ガ違フト種々ニ思ヒ又其間ニハ少シ宛違ツタコトモアリマスカラ商法ニ讓ツタ方ガ一ツニ固マツテ善イト思ヒマス前ノ保險ノ所ト同樣デアリマス
(栗塚)
全體此ノ條ハ佛蘭西デモ商法ノ中ヘ這入ツテアルノデアリマス
(委員長)
何ウモ之レハ善イ樣デス
(淸岡)
第九百七十一條ト八十條位ヲ殘シテ置ク譯ケニハ行キマセンカ
(南部)
ケレドモ、註ニモ云ツテアリマスカラ商法ノ方ヘ殘シテヤツタラ宜シイデシヨウ素ヨリ商事ノコトデアリマス
(西)
商法ニ在テ支イ無イ樣デ
(栗塚)
商法ニ在ルガ順當デアリマス
(委員長)
之レハ商法ニ讓ツテ宜シイデシヨウ、ソレデハ此ノ三節ハ殘シテ置キマシヨウ本節ハ商法ニ讓ルコトニ決ス財產ノ譯語ヲ修正スルノ意見民法草案第一條ニ曰財產ハ各個人又ハ公私ノ無形人ノ資產ヲ組成スル權利ナリ按スルニ財ハ字書ニ人所實也又可入用者也又貨也トアリテ一箇物ノ人ノ用ニ入リ實貨ト爲ス可キモノヲ指ス語ナリ產ハ孟子ニ有恒產又漢高不事家人生產又民產家產產業ナドト用ヰ來リ財寶ヲ聚メテ一家生活ヲ爲スモノヲ總稱スル字ナリ故ニ財產ハ田地家屋家具金穀等一家萬般ノ財費ヲ總括シタル語ニテ取リモ直サス世俗ノ所謂身代ト解セラル又資產ノ資ハ字書ニ貨也トアリテ財ト大同小異ノ字ナレハ資產ノ語モ身代ト解セラル然ルトキハ本條ノ財產ハ資產ヲ組成スルノ語ハ身代ハ身代ヲ組成スルト解セラレテ極メテ不通ノ語ナリ譬ヘハ材木ハ家屋ヲ組成スト云ヘハ通スレトモ家屋ハ家屋ヲ組成スト云ヘハ通セサルト同シ因テ原語ヲ聞クニ財產ノ原語ハ「ビアン」資產ノ原語ハ「バトリモアーヌ」ニテ元來各異ノ語ナルヲ同一ノ語ニテ譯セシヨリ此不通ヲ生シタルモノト知ラレタリ然レハ此ヲ修正シテ通ス可キ譯語ト爲ササル可カラス「ビアン」ノ語意ヲ聞クニ人ノ幸福ヲ得ヘキ貴重ナルモノト云フコトニテ無形物ヲ指ス語ナリ之ヲ轉用シテ有形ノ財貨ニモ用ユル語ナリト然レハ漢語ノ寶ノ字ニ似タリ寶ハ字書ニ珍也瑞也貴也重也トアリテ無形ノ珍重貴重ス可キモノヲ指ス詞ナリ易ニ聖人之大寶日位書ニ所寶惟賢又孟子ノ三寶老子ノ三寶佛氏ノ三寶等ニテ知ル可シ然レトモ有形ノ財貨ニモ轉用シテ寳玉財寶寶貨ナトト用ヰ來タレハ頗ル「ビアン」ニ適切ナリ又「バトリモアーヌ」ノ語意ヲ聞クニ世俗ノ所謂身代ニ適切ナレハ資產ノ譯ハ動カス可ラス故ニ財產ヲ改メテ財寶トナシ財寶ハ資產ヲ組成スル權利ト云ヘハ能ク通ス可シ然レトモ寶ノ字ハ邦俗ニ寶物寶器ナトニ用ヰテ平生ノ貨財ニ用ヰルコト少ナシ故ニ俄ニ產ノ字ニ代用スレハ人皆奇異ノ思ヲ爲サン且此財產ノ語ノ病ハ產ノ一字ニ在リ故ニ愚按ニハ單ニ財ノ字ヲ用ヰ產ノ字ヲ削リ本條ヲ左ノ如クニ修正セントス財ハ各個人又ハ公私ノ無形人ノ資產ヲ組成スル權利ナリ此第一條ヲ如此修正スル上ハ此民法中一箇ノ貨財ヲ稱シテ產トスル所ハ盡ク修正シテ財ノ字ニ代ヘサル可カラス若シ財ノ一字ニテ語氣不足ノ所ハ貨ノ字ヲ添ヘテ貨財又ハ財貨ト稱セントス右「ビアン」ノ原語ヲ近世一二ノ法律書ニ財產ト譯セシヨリ諸生代言人ノ間ニ慣用シ一箇ノ財貨モ財產ト稱シ殆ント熟語トナリタルヲ一旦改正スルハ人目ヲ驚カスニ似タレトモ此新法典編纂ニ際シ誤譯ノ毒ヲ千萬年ニ遺サンヨリハ寧ロ忍ンテ僅々十年間ノ慣用ヲ改ムルニ若カス況ヤ世人モ身代ヲ稱シテ財產トスルモノ少カラス未タ海内ノ熟語ト云フニ至ラサルオヤ且今般ノ翻譯ハ一字一句モ原書ノ意ヲ失ハサルヲ主旨トシ頗ル精選ノ世評アルカ中ニ開卷第一ニ於テ民法中大眼目タル財產二字ノ誤譯ヲ傳フルトキハ人民ヲシテ他ノ譯語マテヲ疑ハシメ堂々タル新法典ノ信用ヲ失ハン豈惜ム可キノ至ニ非スヤ願クハ大英斷ヲ以テ修正アランコトヲ明治二十一年六月十二日大審院檢事三島毅法律取調委員長伯爵山田顯義殿
(委員長)
今村等ガ反譯シテ居ル間文字ノコトハ三島ト兩人デ定メテ貰ハント先キニ往ツテ讀ミ惡イ所ガ二ケ所計リアリマス
(今村)
再調査ノ序デ物權ヲヤリマシテ一條カラ定メテソレヲ委員長ニ差出スコトニシタ處ガ已ニ一條ニ財產ト云フ文字デアリマスガ、之レハ文字論デアリマスガ委員會デ決シタモノダカラ之レヲ改メルニハ此方デ決シナケレハナリマセンガ處ガ其所ノ文字計リハ後トカラ直スコトハ出來マセン文字ノ爲メニ前後ノ文章ニ關係ガアルカラ少シヅツ直サナケレバナランカラ事柄ハ論ジテアリマスガ關係ノ多イ問題デアリマスガ二ケ條シカ御座イマセンガ此會デ御定メ下サルト其積リデ後トヲ書テ參リマスカラ御定メヲ願ヒマス、第一ノ問題ハ財產ト云フ文字ガ一條ニアリマスガ、之レハ三島氏ノ說デ財產ト云フ文字ハ一條ノ中ニ、二ツアリ、財產ハ資財ヲ組成スル權利ナリト、アリマス兩方トモ財產ノ文字ガアツテ宜シクナイト申スコトデアリマス
(三島)
素トカラ私モ案ジテ居リマスガ何ウモ開卷第一ノ所ハ文字ノ方カラ見ルト如何ニモ解セマセンノデ御座イマス、ト申スノハ財產ト云フモノハ財貨ヲ組立テ一家ノ身代トナシタモノヲ產ト云フガ、恒ノ產ト云フハ產業抔ト云ツテ產ト云フハ一物ヲ指シタ字デハ無イガ、ソレヲ組立ツテ又資產トナスト云フノハ何ウモ身代ヲ組立ツテ身代トスルト云フコトニシカ文字ガ通リマセンノデ、分リマセン文字カラ見ルト人間ヲ組立ツテ人間ヲ成スト云フコトニナリマス、人間ヲ組立ツテ人間ヲ成スナラバ分リマスガ人間ヲ組成シテ人間ヲ成スト云フハ分リマセン、ソレカラ段々原書ノ御話シヲ聞キマシテ御座イマス處ガ原書ハ字ガ違ツテ居ルノデ字ガ自カラ違ツテ居ルト、ソレナラバ違ツタ字ヲ入レタナラバ、ト申スコトカラ承ツテ見ル所ガ元トノ產ト云フ字ハ「ビアン」トカ云フ字ガ、ソウデ御座イマスガ有形ト無形ノモノヲ指ス字ダト云フコトデス、ソコデ段々ニ聞クニ支那ノ寶ト云フ字ガ今日金玉カラ出タ字デ金銀財寳ト申ス字デ之レハ儒者デモ三寶ト云ヒ無形ノモノヲ寶ト云フ恰度、彼ノ字位ヒデアリマス、ソレヲ組立ツテ、ソウシテ集ツメテ資產ト云フコトナレバ書キマシテモ分リマス、デドウモ身代ヲ組立ツルノデハ通リマセン、大事ノ法典ノ第一デアリマスカラ、文字ヲ知ツテ居ナケレバ分リマセントカ云フ樣デハ如何ト思ヒマス、此ノ事丈ケハ御考ヘヲ願ヒ度イト、思ヒマス文字論デハアリマスガヅウツト通リマスモノデアリマスカラ直譯ニハアリマシヨウケレドモ原書ニ違ツタ字ガ使ツテアリマスニ同ジ字ニ譯スノハ直譯デ無イト思ヒマス、文字ノ道理ニ當ルモノヲ嵌メナケレバナラント信ジマス
(今村)
尙ホ皆ナサンニ注意ヲ願ツテ置キマスガ第一會ニ、三島氏ノ只今ノ論ガ出マシタノデ感服致シマシタ財產ト云フ字ハ外ノ法律ニモアリマシテ日本法律中ニハ大層アリマスガ、ソレヲ換ヘ樣ト云フノデアリマスカラ問題ハ大キイ問題デアリマス、ケレドモ三島氏ノ說ハ堂々タル民法ヲ發布スルニ至ツテ箇樣ナ不都合ナ文字ヲ法律ニ存スルコトハ無イ樣ニト云フノデ尤ナ說デアリマス乍併財產ト云フコトヲ原書ニ付キマシテ調ベマシタラ之レハ「ビアン」ト云フ字デ詰リ學者說ヲ聞クト個樣ナコトデ、ソウデ、水ハ我レニ渇ヲ止メル益ガアル併シ其水ヲ呑デ渇ヲ止メルト云フ益ヲ生ゼシムルニハ水ヲ使ウ權利ガアツテ彼方ニ水ト云フ外物ガアツテ身體外ニアルモノト突キ合セテ初メテ益ヲ生ズルノデ其益ト云フモノヲ佛蘭西語ニ「ビアン」ト云ツタ、ソウデ此ノ權ハ無形ノ名デアリマス所ガソレヲ佛蘭西民法ニモ現ニアリマスガ品物ガ卽チ財產ト云フ「ビアン」トナルト云フノデ或ルハ權利ノコトハ無形第一ニ財產ト唱ヘタ所モアリマス、ソウ云フ益ヲ物、卽チ益トシタハ、間違ヒナイガ「ボアソナード」ガ人間ニ權利ヲ付ケテ仕舞タノデアリマス所ガ權利計リデ益ガ生ジナイ彼方ニ相手ガアツテ兩物ガ出合セテ中間カラ益ヲ生ジテ行クノデ無形物ニ使ツテ居ルガ「ボアソナード」ハ人間ニ使ウノデ御互ヒニ弊ガアルト思フソレデ法律ハ「ボアソナード」ガ財產ト云フ指シ所ヲ轉覆シタモノダカラ論ガアルノデアリマスガ、ソウ云フ品物デアルカラ寶ト云フ字ガ當ルカモ知レマセン、故ニ今日ハ大英斷ヲ以テ委員會ヲ通ツタ文字ヲ民法ヲ定ルニ際シテ換ヘルカ否ヤノ問題デアリマスカラ皆ナサン、ドウカ之レヲ御熟考ヲ願ヒ度イ
(委員長)
三島ノ考ヘデハ、財寶ハ各人ニ組成スル權利ナリト云フノカ
(三島)
寶ト云フト權利ノドウ、トカ云フ字ニ當ラント云フ議論モアリマスカラ、ソレデ只ダ貨物トカ財貨トカ云ヒ、タイノデ卽チ產トナルノデアリマス、故ニ貨物トカ財貨トカ云フ字ニシタイノデアリマス
(今村)
物ノ字ガ工合ガ惡イノデ御座イマス
(三島)
今日俗間ニ財產ハドウ、謂フ、此硯箱ヲ見テモ財產ト云フコトハ、成程アルケレドモ、併シソレハ財產ノ一部分ヲ云フノデ彼ノ者ノ財產ハドウカ、ト云フト身代ガ、ドウカト云フニモ用ヰマス
(委員長)
今日ノ法律上權利ハ財產ノ一部分ト云フコトハ殆ンド認メテ居リマス、ソコサニ、極ク適當ノ文字ガアレバ素ヨリ換ヘルモ宜シイガ財產ト云フノヲ換ヘルノモ面倒デアロウト思ヒマス財產ト云フ字ヲ換ヘルモ資產ト云フ字ヲ換ヘルモ六ケ敷カロウ
(今村)
成程一條中財產ハ資產ヲ組成スルト云フハ分リマスマイカラ、其排撃ハ御尤モデアリマス、此ノ一條斗リ財產ノ「產」ノ字ヲ止メテ「財ハ資產ヲ組成スル」トシテモ、オカシウ御座イマス
(三島)
私ハ折衷說デアリマス
(委員長)
一條丈ケハ宜シイガ民法丈ケハ殘ラズ貫カネバナリマセン
(箕作)
今村君ノ言ハルル通リ一條ニモ財產ト云フ字ハ「ビアン」ト云フ字ハ當リマスマイ、カラ三島氏ニモ聞イテト思フガ併シ今日マデ行ハレタ字ヲ思ヒ切ツテ奇妙ナ字ニ直スカ、ソレデモ少シハ不都合デモ世間ノ人ニ耳慣レタモノヲ用ヰテ置クカデアリマス
(今村)
此ノ一條ハ只ダ英斷ヲ以テ換ヘルカ否ヤデアリマス
(箕作)
佛蘭西ノ「ビアン」ト云フ字ハ財產ト、シテハ當ランコトハ充分認メテ居ルノデアリマス併シナガラ、ソレヲ思ヒ切ツテ使ウカ否ヤデアリマス
(委員長)
財產ト書クト言イ習ハシニナツテ居ルカラ「ビアン」ト云フ字ヲ財貨トカ云フト通例ノ人ニハ分リマセン意味ノ通ゼンコトハアリマセンカ
(西)
通ゼンコトガアリマス
(委員長)
權利ハ財產ヲ保護スルト云ツテモ、オカシイ
(箕作)
之レハ別問題デアリマスガ牽連シテ居ルカラ申シマスガ動產不動產ト云フ一ツ家ヲ不動產ト云フ、アレハ如何
(三島)
一ツノモノデハ產トハ云ヘン道理デアリマス
(箕作)
然レバ、アレモ動財不動財ト云ハナケレバナラン
(三島)
家モ田地モ他ノ物ガ集ツテ產ト云フノデアリマス
(箕作)
ソレ迄ノ英斷ヲ用ヰテ法律ニ財產ト使ウハ民間ニモ凡ソ分ツテ居ルニ、ドウシテモ不適當ダカラ此ノ度民法ニ動產ト云フ一字ヲ拵ヘル樣ナ適當ナ字ヲ用ユルカ否ヤデアリマス
(三島)
今日ノ人ハ凡ソ法律ヲ見ル位ハ知ツテ居リマシヨウシ民法ヲ作ツテ海内ニ出シタ時分之レヲ見テ之レハト云フ譯ハアリマスマイ故ニ若シ是迄デノガ不都合ト見ルナレバ御英斷ガアリタイコトト思ヒマス
(淸岡)
支那譯デハ何ントアリマスカ
(箕作)
「キアキウルテー」ト云フ字ガ當ルノデアリマス
(村田)
獨リ財產斗リデハアリマスマイ外ニモ、ソンナコトガ澤山アリマス
(槇村)
權利ト云フトキハ、彼ノ財ト云フ字ガ當リマシヨウカ
(三島)
權利ト云フハ、財貨ト云フ空ナモノデ、持ツノデアリマスカラ、ソコデ寶ト云フ、寶ハ權利ト云フ自分ノ寶トスルト云フノデ、ソレ故支那デモ空ナ無形物ニナツテ居リマス寶卽チ權利ト云フ方ガ、ピツタリ、合ヒマスソレ故權利ニハ合ヒマスガ財ト云フハ、一箇ノ身代ニシテハ權利ト云フト間違ヒマス
(大尾崎)
產ト云フハ諸物ガ集マラント產ト云ヘマセンカ
(三島)
左樣デス恒ノ產トモ云ヒマス
(大尾崎)
必ズ一箇ノ物ガ集マランデハ產ト云ヘント云フコトハ無イデシヨウ
(三島)
一ツノ物ヲ產ト云フコトハアリマセン
(大尾崎)
一ツデモ、ソレカラ利益ヲ生ズルノハ矢張リ產デアリマシヨウ
(三島)
ケレドモ、ソレハ元ト支那字ニ一ツノ熟字ニ云ヒ來ツテアリマスガ只ダ一ツ茲ニ至ツテ困ルノハ一ツノ物ニナルト、云フコトハ、讀メマセン
(村田)
產ト云フ字ハ換ヘルコトハ出來マセン
(栗塚)
「財產」ヲ「貨產」トシテモ宜シイ
(村田)
之レハ人ノ耳ニ止マツテ居ル方ガ宜シイデシヨウ
(松岡)
定義ハ止メラレナイガ元來財產ハ資產ヲ組成スル權利ナリト云フハ、謂ハバ餘計ナコトデ財產ト云フ物ハ人ノ身上ヲ拵ヘル其拵ヘテユク組成ニ關係ヲ具ヘタ權利ト云フカ、財產ト云フモノ、權利ト云フモノガ、アツテ始メテ財產ニ爲ルト云フ丈ケナレバ無理ニモ事ガ通リマスガ資產ヲ組成スル家產ヲ組成スルト財產ト云ヘバ家產ニ違ヒナイト解釋シヨウトシテモ出來マセン
(委員長)
其論カラ云フモ「ビアン」ト云フ字ハ澤山アリマスカラ一條止メテモ「ビアン」ト云フ字ヲ財產ト譯クスカ、財貨ト譯スカ、變ハランデス
(松岡)
一條ヲ刪ルノデハ無イ資產ヲ組成スルト云フ字ヲ刪リタイノデス
(委員長)
刪レバ資產ト云フ字ノ困難ハ免カレマセン
(箕作)
「ビアン」ト云フ字ヲ財產ト譯スカ否ヤノ困難ハ殘ツテ居リマス
(栗塚)
ソウデアリマス
(松岡)
併シ三島サンニシテモ財產ハ權利ナリト、ノミ、アツタラ、ソウ強ク論モ起ルマイ財產ハ資產ヲ何ウシヨウトシテ人間ハ人間ト云フカラ語ヲ成サント云フノデシヨウ
(委員長)
元トハ何ウカト云フト「ビアン」ト云フ字ヲ財產ト翻譯シタカラ起ルノデ必竟其際「ビアン」ヲ財產ト譯シタカラ、デ財產ト云フ字ハ何所ニモアリマスカラ
(今村)
所ガ時々違ヒマスノデ或ハ家資財產ト迄支那譯ニモアリマス
(元尾崎)
今日ノ法律ニモ、オカシイ、文字ガアルカラ一體權利ト云フコトハ何ウ云フ原語デ何ント云ツテ居ルカ
(今村)
權利ト云フノハ支那文字ハ西洋字ニ、キツカリ當ラナイノデアリマス
(三島)
或ハ產業ヲ組成スルト、デモスルカデ、アリマス併シ少少宛、オカシイナラバ財ハ何ニ何ニトスレバ此所丈ケハ讀メマス
(栗塚)
何所モ一徹ニ貫ヌカヌト、イカンコトデ財產ト云フガ分ラント云フガ、仕合ニ上ノ字ガ違ヒマスカラ資ト產ノ違ヒダカラ資產ト云ヘバ、假名デ書イテ財產ト云フノダガ資產ト云フハ違ウト云フヨリ外ハアリマスマイ
(松岡)
日本デハ彼ノ人ノ財產ハ何ウカト云フガ彼ノ人ノ資產ハ何ウカト云フモ違ヒマセン
(栗塚)
法律文デハ違ウト云ハナケレバナリマセン
(松岡)
言葉デモ字デモ同ジデアリマス
(三島)
彼ノ男ハ財產ガアルカト云ヘバ身代ガアルト云フコトデ同ジデアリマス
(松岡)
解釋シヨウト、シテモ出來マセン、文字カラ云ツテモ私ハ、サ程ニ解釋シナケレバ分ランカト云ヘバ決シテ、ソンナ憂ハアリマセン因テ言ヒ詰メレバ權利ナリトカ或ハ人權物權ナリト云ツテ仕舞ヘバ却ツテ、イケマイ今一ツ詰レバ外ノ國ニ無イ財產ト云フ動產不動產ト分ツテ權利ガ付ケテ居ル、權利ニモ用ヰタノハ新規發明デアリマス併シ、ソレハ宜シイトシテモ財產ト云フモノハ直チニ、ドウ、コウト云フノデハナイ權利ト云フモノニ對シ、物ノト云フ爲メ此所ヘ一條置クナレバ宜シイ
(箕作)
ソウ云フト權利ト云フモノハ廣イモノデ選擧權トカ或ハ何ンノ權利トカ人民ノ財產過半「ドロアー」トカ財トカ云フ字ガ這入ラン、併シテ財產ハ權利ト云フガ所有權、住居權總テ皆ナ權利デアリマス
(今村)
人事篇ニ在ル權利ハ皆ナ這入ルノデアリマス
(栗塚)
家產ヲ組成スル權利ト云フノデ又果シテ各條悉ク「デフユーシヨン」ガ付テ居ルカラ開卷一條ダカラ權利ヲ謂ヒ出スノデアリマス
(委員長)
一條丈ケハ財トカ家財トカ云フ字ヲ使ツテ、ソレカラ先キハ財產ト云ツテ同ジ「ビアン」ト云フ字デモ違ツテハ何ウデシヨウカ
(箕作)
始メノ財產ト云フ丈ケヲ直シテ先キニ財產ト云フハ何ノコトダカ一條ニアツタガ譯ガ分ラント云フコトニナリマス
(栗塚)
財產ト云フ字ヲ身代トナスツテハ如何デアリマスカ
(松岡)
ソレナレバ財產ト云フ字ト身代ト云フ字ト何所ガ違ヒマスカ
(栗塚)
財產ハ一物數物ヲシテ、ト云フカ
(松岡)
身代ト財產ト變リハ、シマセン
(元尾崎)
財產ト云ヘバ一ツデモ固タマツテモ財產デアリマス
(栗塚)
現在動產不動產ト云ツテ全部包括デハアリマセン一ツ宛ノ財產ヲ云フノデス
(松岡)
財產ト云フハ定ツタモノデナケレバナラン財產ト云ヘバ廣クモ狹クモ、ナラルルナラバ同ジデアリマス
(栗塚)
狹ク見テ分レバ宜シイ併シ財產篇ト云ツタトキハ一物ノミヲ指スト云フ積リデ讀ムト、分リマセン矢張リ廣クトモ狹クトモ所謂人ノ寶デアリマス
(箕作)
私ハ何ウ考ヘテモ三島ノ說ノ財產ハ皆ナ直サナケレバナリマセン又不適當ナガラ置クナラバ一條モ置クコトニシナケレバナリマセン
(栗塚)
動產ト云フ字ト不動產ト云フ字ハ廣ク指スナレバ不動產動產トハ云ヘンノデ同ジデアリマシヨウ
(南部)
矢張リ舊ノ方ガ宜シイデアリマシヨウ
(渡)
其方ガ宜シイデシヨウ之レヲ改メテモ其効能ガナカロウ
(大尾崎)
元トノ儘ガ宜シイ
(今村)
三島先生ノ論ハ止論活眼デアリマス
(南部)
併シナガラ何ウモ仕方ナイ
(箕作)
我輩等ハ俗論デアリマス
(委員長)
財產ト云フ字ヲ換ヘレバ一條ノ解釋丈ケハ付キマス
(三島)
折衷シテ產ノ字ダケ除ケマシテハ如何デス動貨或ハ財貨トシテハ如何デスカ
(栗塚)
前後貫ケバ宜シイカ
(箕作)
產業ト云フ字ニスルト其業ト云フ字ハドウデアリマシヨウカ
(三島)
業ト云フ字ハ營業店身代ト云フ大キナ字ニナツテ居リマスカラ業ト云フノデハアリマセン俗字ニ產業抔ト云ツタラ私ノ見ル所デハ資產モ同樣ニ思ツテ居リマス
(栗塚)
身ノ代金抔ト云フノモアリマス
(三島)
大キク云ヘバ資業ト云フノデアリマス
(今村)
業ノ字ハ一種ノ意味ガアルカラ、イケマスマイ
(大尾崎)
業ト云フ字ハ働キニ係ツテ居リ營業トカ職業トカ仕業ニ係ツテ居ルカラ、イケマスマイ
(委員長)
資產ト云フ字ニ何方カ善イ御考ハアリマセンカ
(元尾崎)
ドウモ善イ考ガ出マセン
(南部)
善イコトガナケレバ仕方ガアリマセン
(渡)
ドウモ仕樣ガアリマセン
(委員長)
財貨ト謂ツテ所ニ依レバイケルカモ知レヌ
(箕作)
所ニ依テハ困リマス
(今村)
善イ考ガナケレバ、元トノ資產デ置クヨリ外仕方ガアリマセン
(村田)
之レハ元トノ通リニシテ置クヨリ外ハ仕方ハアリマセン
(三島)
習慣ヲ云ヒ出シタハ何時カ明治以後デアリマスカラ古來カラト云フモノデハアリマスマイ
(委員長)
財產ト云フハ民法ニ何程使ウカ知レン又資產ト云フノモ皆ナ擧テ財ト云フ字デ嵌ルカ否ヤ調ベテ見テハ如何
(今村)
嵌ランコトハアリマスマイ
(栗塚)
物ハ何ンニト云フカラ、イケンコトハアリマスマイ
(箕作)
財ノ字ガ嵌ランコトハアリマスマイ
(今村)
英斷ガアリヤ否ヤデアリマス
(三島)
近來耳慣レタカラシテデアリマシヨウ
(村田)
法律デ刑法デモ認メテ居ルノデアリマス
(松岡)
現ニ法律ガ認メタ以上ハ謂ハレナイコトハアリマセン
(栗塚)
何ウシテモ人ノ耳ニ慣レテ居ルカラ仕方ガアリマスマイ
(淸岡)
換ヘレバ今換ヘルノデアリマス
(三島)
永年ノ爲メ僅カ二十年前ノ事ヲ矯メルカト云フノデアリマス
(元尾崎)
換ヘズニ置クト、ドン丈ケノ害ガアリマスカ
(栗塚)
今迄使ヒ來ツタノガ惡ルカツタト云フニ過ギマセン
(村田)
其事ヲ云フト外ニモ幾ラモアリマス
(三島)
之レハ大キナ話シデアリマス
(委員長)
斯樣致シマシヨウ此所ニ限ツテハ資產ト云フ字ヲ置クノハ多數ノ樣デアリマスカラ、ソウシテ今一應財產ト云フ字ヲ使ウタ所ハドレ、ドレ、アルカ調ベテ下サスツテ之レ丈ケノ箇條ヲ財產ト云フ字ヲ使ツテ財ノ字一字ニ使ツテ障リガ無イト云フコトヲ擧ゲテ、ソウシテ今一應皆サンニ見セテ此ノ位ノ不自由ヲ耐ヘサヘスレバ堪ヘラレナイト云フコトハナイト云ツテ、ソレカラ今一應場所ニ付テ見テ其上財產ト云フ方ヲ用ユルカ或ハ直シテ寶ト云フ字ニナルカ今一應場所ニ付テヤツテ見テハ如何デスカ
(箕作)
凡ソ諸君ガ心中ニ說ハ出來テ居ルト思フ動產不動產ト云フノデ債權者ノ抵當財ヲ差押ヘルノハ諸君ノ胸裏ニアルト思フカラ、ソレハ箇條ニ當ルガ善イカ又ハ思ヒ切ツテヤルナラバ差支ヘハナイ變的ト云フナラバ幾ラ謂ツテモ變的ハ免カレマセン
(委員長)
ソウカモ知レマセンガ今財產ト云フ論ノ上カラ定メナケレバナランガ三島ノ注意ハ尤ト思フ、サニ、成ル丈考案ヲ盡ス丈ケハ盡シテ、ソウシテ採用サレンナラバ、サレントシテ、鄭重ニスレバ、存外ヤツテ見レバ善イカモ知レンカラ又ソウスレバ相當ノ考ガアロウカト思フ
(栗塚)
大學方リヘ聞クモ宜シイデシヨウ
(今村)
今一ツノコトガアリマスガ之レハ地役ト云フテアリマスガ之レハ從來地役ト譯シテアリマスガ日本法律ニハ未ダアリマスマイシ、所ガ地役ト佛蘭西語デ書クハ土地ト譯ス原語ト違ヒ不動產ト云フ字ハ「ボン」ト云フ字ガアル或ハ「イタージ」モ總テ土地ニ付タ動產ノコトト解シテ宜シイ文字デ成程ソウデナケレバナリマセンガ「ボアソナード」ハ地役ニ「ボン」ト採テ居ル家トカ建物ト云フモノヲ地役ト譯シテアリマス、スルト土地斗リニ關係スル樣ニ鳥渡見ヘマス、所ガ、中ヲ見マスト土地斗リデハアリマセン土地ノ建物ニ付テ云フ事ガ多シ又建物ヲ指シテ云フコトガ多イ然ルニ佛蘭西デハ「ボン」ト云フ字、一字ヲ用ヰテアリマス又賃借等地上權ヲ定メタ一章ガアリマスカラ地主ニ關係ナク家ハ家斗リ所有ヲ別ニシテ居ル何ゼ、アレヲ不動產ノ所有者ト揭グカ外ノ所デモ不動產ト譯シ英文ニモ不動產ト譯シタ處ガ御座イマスガ地役ノ所ニ至ツテ困リマシタ縱令バ地役ノ定義ノ所ニ壁ノ互有ト云フコトガアリマス、之レハ土地トハ云ハレン話シデ、ソレヲ土地ノ所有者ト云フト大分ニ工合ガ惡イ故ニ適當ノ文字ニスルナラバ不動產ノ役ト云ハナケレバナリマセント思ヒマス所ガ地役デハ假令バ私ガ此ノ地面ヘ家ヲ建ツテモ地主デハナイ又隣デ家ヲ建ツテモソレモ地主デハナイ隣リノ家主ト此方ラノ家主ト相談シテ合意デ地役ニナルコトヲ定メルコトガ出來ル、處ガ兩方地主ニ關係ガナイ土地ノ所有者ハアツテモ持主ガ違ツタトキハ家主ト云フ意味モ籠ツテ居ルト、コウ說ヲ付ケタモノノ、スレバ通ランコトモアリマスマイガ併シ地役ト云フ文字ハ今度始メテデ、アリマスシ未ダ通常反譯書ニモ地役ト書タノハ滅多ニハ無イト思ヒマス
(委員長)
役ト云フ字ハ分リマスガ地役ト云フカ何ニ役ト云フカデアリマス
(村田)
不動產役デアリマシヨウ
(今村)
佛蘭西語デ地役ト云フヲ不動產役ト譯シタト思フ併シ又物權人權ト、シタ物ト云フ字ニ當ルコト、物役、人役ト人間ノ負擔スル務メヲ人務トカ一方ノ者ノミノ負擔ハ物務トカ物役トシテ書イタコトモアリマス今之レコソ新ラシク出來ルノデアリマスカラ地役ト云フ文字ハ私共耳馴レマシタガ世上デハ一向耳馴レマセンデ地役ト云フガ動產役ト云ツテモ分リマセンデシヨウ
(箕作)
私ハ土地ノ義務ト譯シマシタ
(今村)
佛蘭西語ヲ改メ日本語ノ法律ニ、仕樣ト云フノデアリマスカラ足リナイ、モノデ滿足シナイ樣ニ致シタイ
(箕作)
私ハ斯ウ思ヒマスガ今村サンノ云フ通リ「ボン」ト云フ字ハ不動產デ土地斗リノ字デハアリマセンガ不動產役ト、シテ當リマシヨウガ併シナガラ地役ト云フ字ハ法律ニモ今迄モ無シ恐ラクハ方法丈ケカ、知ランガ全體不動產ト云フ字ハ土地デアツテ、家屋ヲ付ケタモノデアル土地ノ付從ト看做シテ宜シカロウ一ツニハ不動產役ト云フ字ハ如何ニモ口調モ惡ルシ、ナガタラシクモアルカラ又利益地ト云フモ今ノモノニ不動產役用益動產トシナケレバナラン、成程中ニハ「ボン」ト云フヲ不動產所有地ト書イテモ宜シイ所モアリマスガ地役ト云フハ、口調ノ善イ字ヲ存シテ置キタイ、ソウシテ、地役ハ付從ノ家ニモ及ボスト云フガ口調モ宜シ「ボン」ト云フハ不動產ノコトデアリマスガ「インミユーブル」トハ違ツテ土地ガ重モデアリマスカラ地役ト云フ名稱丈ケハ殘シテ置キマシテモ差支ハアリマスマイト思ヒマス
(栗塚)
佛蘭西字デアリマスカラ私モ一言申シマスガ、物役ト、シテハ如何
(箕作)
物役ト云フ字ハ動產テモ這入ル樣ニナツテ廣ロ過ギヤセンカト思フ
(栗塚)
實ハ家ノ義務デアリマス
(箕作)
土地ニ起ルノデスカラ地役ト云フ名稱ノ不都合ト云フコトハアリマスマイ此ノ中皆ナ、ソウデアルカ、ナイカ名稱丈ケハ崩ズサンデモ宜シウ御座イマシヨウ
(今村)
地役ト云フ字ヲ換ヘタイト思フハ不動產役ト云フ文字ハ二字ノ所ハ四字ニナルカラ、口調ハ惡イガ法律書ハ口調ノ爲メ意味ガ足リナクテモ構マハント云フコトハナイ口調ハ惡ルクテモ別ニナケレバ仕方ガナイカラ意味ノ充分シタ文字ヲ使ツタ方ガ善カロウト思ヒマス故ニ私ハ不動產役トシタイト思ヒマス
(箕作)
口調ニ關係シテハ、惡ルイト云フノハ一論デアリマスガ併シ餘リクドクド云フノモ善イトハ思ヒマセン
(今村)
併シ意味ヲ害シテモ善イト云フコトハアリマセン
(槇村)
地役ト云フ中ニハ家屋トカ土地トカ云フノハ這入ルノデアリマスカ
(箕作)
家ノコトモアルノデス
(今村)
互有トカ觀望ノ所ノ第二百八十七條デアリマスガ悉ク家ノコト斗リ云ツテ居リマス
(箕作)
地役ハ全體家ノ位置カラ起ルノデ
(栗塚)
家ト家ノ位置カラ起ルノデアリマス
(今村)
不完全ナガラ地役ト譯シマシタガソレデ宜シイカ如何デスカ
(委員長)
「ボン」ト云フ字ハ土地デアリマシヨウ
(箕作)
土地デス
(村田)
之レハ財產ト違ツテ始メテデアルカラ此所デ地役ト多數デ見ルモ誤解ガアルカラ決シテ地面斗リデハナイノダカラ「ボン」ト云フ字ハ不動產デアリマスカラ不動產役ト云ヘバ人ガ見テモ誤マツタトハ見マスマイ地役トシテ誤解スルト其罪茲ニアルノデスカラ、財產ノコトハ、茲ニ罪ハ無イケレドモ茲デ初メテ出シテ見ルト後世誤解ガアルト其罪茲ニアルカラ之レハ私ハ茲デ換ルガ善イト思ヒマス
(委員長)
ソレ程デモ無イノデ互有壁ノ如キコトハ皆ナ地上々々ト書ケバ惡カンガ、ソウ云フコトハアルマイ
(元尾崎)
私等ハ矢張リ地役デ善イト思ヒマス不動產役ト、シテハ誠ニ分ランコトニナツテ仕舞ヒマス
(槇村)
ソンナコトヲ云フト矢張リ皆ナ地ニ關係シテ居ルノデス
(村田)
ソウ云ヘバ地ノ上ニアルノダカラ何ンデモ地ニ關係スルト云ハナケレバナラナイ
(西)
私等ハ地役ト云フガ善カロウト思ヒマス
(栗塚)
地役ト云フガ一番宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
兎ニ角不動產役トスルガ善イカ或ハ地役トヤルガ善イカ二ツニ一ツデアル物役ト云フノモ廣ロ過ギテ惡ケマセンダロウカラ兩樣ヲ何方ニスルカ決シマシヨウ
(槇村)
地役デ宜シイデシヨウ
(松岡)
不動產役デ宜シウ御座イマシヨウ
(村田)
不動產役ト云フガ正シウ御座イマス
(元尾崎)
地役デ宜シイ
(淸岡)
一々講究スレバ纏リモ善カロウガ、ケレドモ之レヲ講究シタ上デナケレバ地役ト云ツテモ不動產役ト云フモ分ルコトハナイカラ、名稱ハドウデモ格別ハアリマスマイ
(渡)
今村サンノ云フ樣ニ地役ト云ツテ互有壁抔地役ト云ツテ、ソウシテ地主ハ、ト云ツテ居ルカラ取リ爲スト云フ義務モアルガ箕作サンノ云フ地役ト云ツテ地役ノ中ニ地主ガ、ト書イタノガ不都合デアリマスガ其外ガ改マリサヘスレハ地役ト用ヰテ差支ハナイ必ズシモ不動產役ト、シナケレバナラン程ノ要用ハ無イト思ヒマス
(今村)
所ニ依ツテ地役ト出シテ不動產云々トアレバ、ソウハ出來ンダロウト思ヒマス
(渡)
地役ト云フハ地所ノ役モ地上ノ役モ示メシタモノト看做シテ不都合ハナカロウ土地ノ所有ト云フサテ無イモノヲ地主ガト云フハ間違ヒデアリマシヨウ、ケレドモ地上ノ役デアリマスカラ差支ハナイ
(西)
家モ土地ノ上ニアツテ始メテ土地ニ關係ヲ持ツノデアルカラ地役デ善カロウト思フ
(委員長)
土地ヲ離レテ居レバ不動產トハ申サレマセンカラ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
矢張リ土地ノ役デス
(委員長)
多數ニ因ツテ地役トシテ互有壁ト云フトキハ之レヲ善クヤツタラ宜シイカ知レン今村ノ云フ通リヤツテ見テイカントキハ今一應會議ヲヤリマシヨウ
(今村)
出來レバ結構デアリマスガヤツテ見マセント分リマセンヤツテ見テ工合ガ惡ルケレバ何ウニデモナリマシヨウカラ兎モ角モ案ヲ拵ヘテ出スコトハ許可ヲ得テ置キタイ
(委員長)
ソレデハ、ソウシテ下サイ、ソレカラ三島サンニ云フガ財產ノコト地役ノコトハ法制局トカ其外内務、大藏省等廣ク相談シテ見マシヨウカラ其理由書ヲ民法ニ斯ウ云フコトガアルガ之レカラシテ現在ノ用ヰ習イハ、斯ウ使ツテ居ル所ガ之レハ產ハ廣イモノニナルシ又財ト云ヘバ一物ヲ指シテ云ヘン言葉ニナル、サニ換ヘタラ善カロウト云フ貴君論理ヲ書イテ、ソレヲ以テ彼方ヘ問フコトニスルカラ書面ヲ二タ通リ書イテ御書シ下サイ
(三島)
承知致シマシタ
「財產」ヲ「財貨」トスル三島今村報吿委員ノ說ハ尙ホ三島檢事ヨリ理由書ヲ呈出スルコト、及ビ「地役」ヲ「不動產役」トスル今村報吿委員ノ說ハ互有壁ノ箇條ニ於テ論ズルコトトシ尙ホ同報吿委員ヨリ立案呈出ノコトニ決ス
(委員長)
ソレデハ本議ヲ始メマシヨウ
第九百十八條朗讀ス
第二節 係爭物寄託
第九百十八條 係爭物寄託ハ二人又ハ數人ノ間ニ於テ爭若クハ反對ノ主張ノ目的タル物ヲ第三者ノ手裏ニ委付スル寄託ナリ〔第千九百五十六條〕
係爭物寄託ハ動產又ハ不動產ヲ目的トスルコトヲ得〔第千九百五十九條〕
係爭物寄託ハ合意上又ハ裁判上ノモノタリ〔第千九百五十五條〕
(修正) 第一項「爭若クハ」ヲ「爭訟卽チ」ト改ム同條第三項「合意上」ノ下「ノモノアリ」ノ五字ヲ挿入シ又「裁判上ノ」ノ下「モノタリ」ヲ「モノアリ」ト改ム
(栗塚)
「爭ヒ若シクハ」ト云フノハ二ツノコトデ無イ卽チノ意味デアリマスカラ「爭ヒ卽チ」トアリマスヲ「訴訟卽」チト改メ之レハ始メ爭ヒニ係ランモノモ這入ルカト調ベマシタ所ガ總テ裁判ノ爭ヒニナツタ以上ノ話シダカラ「訴訟卽チ反對ノ」ト修正シテ、ソレカラ末項ハ「係爭物寄託ハ合意上ノモノアリ又ハ裁判上モノアリ」ト致シマシヨウ
(村田)
英吉利文デハ數人ノ間ニ於テ、トアリマス
(元尾崎)
之レハ別段論ハアリマセン、外題、見タ樣ナモノデアリマス
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
「動產又ハ不動產ヲ目的トスルコトヲ得」ト云フト外ノモノハ、アリマスマイ
(南部)
只ダノ寄託ハ動產計リニ限ルノデアリマスガ之レハ兩方ニ出來ルト云フノデアリマス
(栗塚)
寄託ハ動產シカ目的ト出來マセンガ合意デハ何方モ出來ルト云フノデアリマス
(委員長)
別ニ論ガナケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百十九條朗讀ス
第九百十九條 合意上ノ係爭物寄託ハ寄託其事ニ付テモ係爭物保管人タルヘキ者ノ選定ニ付テモ總テノ利害關係人ニ因リ承諾セラルヽコトヲ要ス
裁判上ノ係爭物保管人ハ當事者カ其選定ニ付キ一致スルコトヲ得サルトキニ非サレハ裁判所ニ因リ職權ヲ以テ選定セラレス〔第千九百六十三條〕
裁判所ハ相爭フ當事者ノ一人ヲ係爭物保管人ニ選任スルコトヲ得
(修正) 第一項「總テノ利害」云々左ノ如ク改ム總テノ利害關係人ノ承諾アルコトヲ要ス同條第二項「裁判所ニ因リ」ヲ「裁判所ハ」ト改メ「以テ」ノ下ニ「之ヲ」ノ二字ヲ挿入シ「ラレ」ノ二字ヲ刪ル
(村田)
一致スルコトヲ得ザルトキハ其裁判所ハ職權ヲ以テ之レヲ選定ス、ト英文ニアリマスガ其方ガ善クハアリマセンカ
(栗塚)
ノミト、スレバ、ソウスルガ同ジデアリマシヨウ
(元尾崎)
一項ハ譯ケハ分ツテ居ルガクダクダシテ居ルガ書キ樣ハアリマセンカ
(栗塚)
寄託其事ニ付テモデスカ
(元尾崎)
左樣デス
(栗塚)
クダクダハ免カレマセン「一致セサルトキノミ」トシタラ如何
(元尾崎)
英文ハ、ソウデスガ同ジコトデス
(渡)
「トキノミ選ラハルル」ト云フハ同ジデアリマス
(村田)
之レデ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘ行キマシヨ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十條朗讀ス
第九百二十條 合意上ナルト裁判上ナルトヲ問ハス係爭物保管人ハ報酬ヲ受クルコトヲ得此場合ニ於テ係爭物保管人ハ善良ナル管理者ノ通常ノ注意ヲ其物ニ加フルノ責ニ任ス
(修正) 報酬ノ上ヲ左ノ如ク改ム係爭物保管人ハ合意上ナルト裁判上ナルトヲ問ハス
(栗塚)
合意上ナル、トアルハ係爭物保管人ハ合意上ナル、ト裁判上ナルトヲ問ハズ報酬ヲ受クルコトヲ得、ト致シマシタ
(村田)
之レハ宜シイ
(栗塚)
報酬ヲ貰ツテ居ルト責任ガ重イカラ善良ナル管理ト云フノガ出タノデアリマス
(槇村)
之レモ分リマス
(元尾崎)
係爭物云々トナルノデスカ
(栗塚)
左樣
(委員長)
宜シケレバ先キヘ參リマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十一條朗讀ス
第九百二十一條 裁判上ノ係爭物保管人ハ第百二十六條ニ從ヒ賃貸ヲ爲スコトヲ得然レトモ合意上ノ係爭物保管人ハ利害關係人ノ時特別ノ委任ニ憑ルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
裁判上又ハ合意上ノ係爭物保管人ハ其占有ヲ保存シ又ハ回復スル爲メ占有ニ關スル訴權ヲ行フコトヲ得
係爭物保管人ノ占有ハ當事者中確定ニ爭ニ於テ勝ヲ得タル者ヲ利ス
(修正) 第二項「又ハ」ノ下「之ヲ」ノ二字ヲ挿入シ「ニ關スル」ノ四字ヲ刪ル同條第三項「當事者ノ上ニ」「爭訟ニ於テ」ノ五字ヲ加ヘ「爭ニ於テ」ノ四字ヲ刪ル
(栗塚)
此所ノ第二項ノ裁判上又ハ係爭物保管人云々ハ保存シ又ハ之レヲ回復スル爲メ占有訴件ヲ行フコトヲ得トシテ終リノ項ノ當事者中爭訟ニ於テ確定ニ勝ヲ得タルモノヲ利スト致シマシタ
(槇村)
爭訟ノ係爭物保管人ハ品物ヲ賃貸スルコトガ出來マスカ
(栗塚)
長イ間、家ナラバ家又タ人ガ車抔ヲ爭フニ我レノ物ハ我レノ物ト五、六ケ月扱ツテ居ルモノニ對シテ宜シイ、家ナレバ住ハシテ置クガ宜シイ
(槇村)
裁判上ハ何ニ事ハ、何イデモヤルノデスカ
(栗塚)
左樣
(南部)
註ニモ合意上ハ短カイモノト云ツテ居リマス
(元尾崎)
之レデ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十二條朗讀ス
第九百二十二條 係爭物寄託ニ付セラレタル物ハ當事者中勝ヲ得タル者ニ之ヲ返還スルコトヲ要ス
然レトモ係爭物保管人ハ自己ノ責任ヲ免カルヽ爲メ相爭フ當事者ノ許諾又ハ裁判所ノ命令ヲ求ムルコトヲ得〔第千九百五十六條、第千九百六十條、第千九百六十二條〕
(修正) 第二項「相爭フ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚)
「相爭フ」トアルハ之レハ訴訟ニ關係ノ意味デアリマスガ相爭フ、ト字ハ無クテモ今迄來タ所ノ勢ヒデ分ルト思ヒマスカラ刪リマシタ
(渡)
之レハ宜シイ
(元尾崎)
之レハ宜シイ
(槇村)
當事者ノ許諾ガアレバ裁判所ノ命ガナクツテモ宜シイカ
(栗塚)
左樣
(南部)
併シナガラ合意上ノ分ハ當事者ノ許諾ナク裁判所ノモノモ寄託ニナル
(元尾崎)
始メハ裁判所デ寄託シテアツテモ敗ケタモノハ貴樣ト云ヘバ宜シイ
(南部)
合意上ノモノハ特別當事者ノ許諾ガアレバ出來ル位ナモノデアリマス
(元尾崎)
勝ツタ以上ハ、デス
(南部)
未ダ勝タン前ヘデアリマス、之レハ裁判確定ノコトヲ重モニ云フノデアリマス卽チ皆ナ確定判決前デモ、ト云フ意味ヲ含ンデ居ルノデアリマス
(元尾崎)
ソウ云フコトハ見ヘマセン第一項ヲ承ケテ來タノデハ無イカ
(淸岡)
變換スルコトヲ要スト、アリマス
(元尾崎)
變換スルノハ一方ノ許諾ヲ受ケルト裁判所ノ命令ヲ受ケルカデアリマシヨウ
(栗塚)
變換シナケレバナラン、ゾヨ併シナガラ責任ガ重イカラ變換前ヘニ許諾ヲ受ケルカ裁判所ノ命令ヲ受ケルカト云フノデアリマス
(槇村)
勝ツタ後チデアリマシヨウカ
(南部)
ソウデハ無イ註ヲ見ルニ判決前デアリマス
(栗塚)
之レカラ扣訴致シマスガ勝カ敗ケルカ知レンガ兼テ許シヲ受ケテ居ルノデ預カロウト思ツテ私ガ土藏ヘデモ入レテ置カナケレバナランガ裁判所デ命ゼラレタラバ預ケテモ善イト思フ意味デアリマス
(元尾崎)
裁判ガ彌ヨ濟ンデ返ス場合ニ一方ノ許諾ヲ受ケルカ裁判所カラ若シ敗ケタラ返ヘソウト云フガ裁判所カラ命令ヲ受ケルガ返ヘセバ責メハ無イト云フノデアリマシヨウ
(南部)
然レドモ寄託物ヲ交付シテ責任ヲ免カルルトアリマス
(元尾崎)
私ガ勝ツタト云フテモ迂ツカリ渡シタトキハ何フ云フ間違ガ起ツテ責メラルルカ知レンカラ一方ノ許諾ヲ受ケルト云フ樣ニ見ヘマス
(栗塚)
佛蘭西ノ千九百六十條ニ爭訟アルモノノ寄託トアリマスカラ係爭物寄託デ其訴訟終ラザル前ハ關係人ノ承諾ニ因リ又ハ正當ナリト、裁判セラレタ原由アラザレバ其義務ヲ免除セラルルコトヲ得ズ、ト云フノデ併シナガラ爭ヒノ終ル迄持タナケレハナラン前ヘニ爭ヒト云フノハ何ウスルカナレバ當事者ノ許諾カ又ハ裁判所ノ命令ト云フモノガナケレバナリマセン
(槇村)
ソレナラバ前ヘヘ入レナケレバナラン之レデハ、駄目押シトハ見ヘナイ
(南部)
スルト裁判確定シテモ當事者ノ許諾スレバ、持ツテ往カナケレバナラン樣ニナリマス、ソウ云フ趣意デハアリマセン
(元尾崎)
此ノ書キ方デハ、ソレヨリハ見ヘマセン
(村田)
裁判ガ濟ンデ仕舞テ裁判所ノ命令ヲ受ケルト云フハ如何ナル譯カ分リマセン
(栗塚)
然レドモ以下ハ假令バ村田サント訴訟ガアルヲ私ガ預カツテ居ル、其所デ始審デ南部サンガ敗テ勢ヒ拍訴シナイ場合デ其時私ガ義務ハ免カレ、併シナガラ控訴スルカモ知レナイ、スルト始審デ大槪濟ムト思フガ猶ホ上訴デモナサルカモ知レマセン其時不慥デ貴君等二人デ御許シ下サルカ或ハ裁判所ニ請ウカ二人デ出シタモノナレハ止メタト云フ爲メニ置イタトアリマス
(槇村)
註ニアレバ私ドモ解スル樣ニシタイ
(大尾崎)
之レハ栗塚君ノ言フ通リ始審ノ裁判ハ勝ツタトスルト預カツタ人ハ敗ケタ人ガ控訴スルカ否ヤカ分ランカラ兎ニ角一人勝タラ義務ハ免レ樣ト其人ノ許諾ヲ受ケルカ裁判所ノ命令ヲ受ケルカ、ト云フ意味デアリマシヨウ
(淸岡)
訴訟ノ確定前ト、デモ云フノデアリマスカ
(栗塚)
爭ヒノ終ル前ト雖ドモデアリマス
(淸岡)
確定前ト雖ドモ自己ノ責任ヲ免カルルコトヲ得ルトシテ宜シカロウ
(栗塚)
「然レトモ係爭物保管人ハ訴訟ノ終ラサル前自己ノ責任ヲ免カレントスルトキハ當事者ノ許諾又ハ裁判所ノ命令ヲ求ムルコトヲ要ス」デアリマス
(元尾崎)
何ウ云ウ責任ヲ免カルルヤラ分リマセン
(淸岡)
勝タナケレハ返還ヲ求ムルコトガ出來カ、ソウデナイ勝タナクモ返還ヲ求ムルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(栗塚)
然レドモ云々訴訟ノ終ラザル前トシテハ如何
(委員長)
宜シカロウ
(元尾崎)
責メテ免カルル爲メ、ト云フト預カツテ居ルガ返サンデモ善イト云フ樣ニ聞コヘル、返還スル意味ナレバ返還スルコトヲ得ト書キタイ
(淸岡)
自己ノ責任ヲ返還スル爲メトヤツテ宜シイ
(元尾崎)
ソレデモ宜シイ
(槇村)
裁判所ノ命令ヲ得テ返還スルコトヲ得ト、シマスカ
(栗塚)
自己ノ責任ヲ免カルル爲メト云フノハ卽チ返還スルコトニナルノデアリマス、然レドモ係爭物保管人ハ云々當事者ノ許諾又ハ裁判所ノ命令ヲ得テ訴訟ノ終ラザル前返還ヲ爲スコトヲ得トシテモ宜シイ
(元尾崎)
ソレデモ宜シイ
(南部)
責任ヲ免カルルコトヲ得、デ宜シイカ
(委員長)
一體ソレデ宜シカロウ
(渡)
「然レトモ」ヲ承ケテ來タノダカラ原案デ宜シイ
(淸岡)
原案デ宜シイデシヨウ
(栗塚)
ソレデハ素人嗅イ文章デス
(元尾崎)
併シ日本人ハ皆ナ素人ダカラ當事者ノ許諾トカ又ハ裁判所ノ命令ヲ得ナイト責任ヲ免カレ得ン樣ニ見ヘマス
(南部)
ソレハ大丈夫デス
(大尾崎)
「訴訟ノ終ラサル前ト雖トモ」ト入レタラ宜シイデシヨウ
(淸岡)
ソレデ宜シウ御座イマシヨウ
(元尾崎)
返還シテ責メヲ免カルルコトヲ得ルト云フ意味デスカ
(栗塚)
左樣デス、ソレモ訴訟ノ終ラザル前丈ケ御入レニナリマスカ
(村田)
ソレヲ入レテ原案デ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
何ンゾ害ガアリマスカ
(淸岡)
害ガアリマス、ソレハ斯ウシテ置ケバ求メルコトヲ得、デアリマスカラ返還スルコトヲ得ルトハ違ヒマス
(元尾崎)
何ウ違ヒマスカ
(村田)
返還シナイカモ知レマセン裁判上元ト預ツタ主ヘ返サナケレバナラヌ
(渡)
原案デ宜シイ
(元尾崎)
交付スルト云フコトハ手放スト云フコトデ卽チ人ニ渡スト云フコトデス
(南部)
返還ト云フト當事者ニ渡スコトニナリマス然ルニ之レハ寄託所ヘ渡スコトモアリマスカラ返還デハアリマセン
(淸岡)
返還トハ云ヘマセン
(委員長)
訴訟ノ終ラザル前ト雖ドモ時効ノ責任ヲ云々トシテ先キヘ參リマシヨウ
本條ハ第二項「保管人ハ」ノ下「訴訟ノ前ト雖トモ」ノ七字ヲ加ヘ其他原案ニ決ス
第九百二十三條朗讀ス
第九百二十三條 右ノ外眞正ノ寄託ノ規則ハ合意上ノ係爭物寄託及ヒ裁判上ノ係爭物寄託ニ之ヲ適用ス〔第千九百五十八條、第千九百六十二條〕
(修正) 右ノ外合意上及ヒ裁判上ノ係爭物寄託ニハ寄託ノ規則ヲ適用ス
(栗塚)
此處ハ「右ノ外合意上及ヒ裁判上ノ係爭物寄託ニハ寄託ノ規則ヲ適用ス」ト改メマシタ
(村田)
之レハ宜シイ
(委員長)
宜ロシケレバ先キヘ往キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十四條朗讀ス
第九百二十四條 差押ヘラレタル物ノ裁判上ノ保管及ヒ辨濟ニ提供シ債權者ノ受取ルコトヲ拒ミタル金額若クハ有價物ノ寄託卽チ供託ハ民事訴訟法ニ之ヲ規定ス〔第千九百六十一條〕
(修正) 「保管」ヲ「監守」ト改ム
(栗塚)
「保管」ト云フ字ヲ「監守」ト云フ字ニ改メマシタ
(村田)
之レハ宜シイ
(淸岡)
寄託ト云フ字ハ必要デスカ寄託卽チ供託ハ供託ト云ハナケレバナリマセンガ之レハ供託ハ、トシテハ如何
(栗塚)
說キ明カシテ善ウ御座イマシヨウ
(委員長)
別ニ論ガナケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十五條朗讀ス
第二十章 代理
第一節 代理ノ本性
第九百二十五條 代理ハ當事者ノ一方カ自己ノ名ヲ以テ且自己ノ利益ニ於テ卽チ自己ノ爲メ或ル事ヲ爲スコトヲ他ノ一方ニ委任スル契約ナリ〔第千九百八十四條〕
若シ代理人カ自己ノ名ヲ以テスルモ常ニ委任者ノ利益ニ於テ卽チ委任者ノ爲メ事ヲ爲スコトヲ要スルトキハ其契約ハ仲買ト稱セラル〔佛商第九十四條〕
仲買ハ商法ニ之ヲ規定ス
(修正) 第一項「一方カ」ノ下「爲」ノ上ヲ左ノ如ク改ム其名ヲ以テ且其利益卽チ其計算ノ同條第二項「自己ノ名ヲ以テ」ノ下左ノ如ク改ム事ヲ爲スヘキモ常ニ委任者ノ利益卽チ其計算ノ爲メナルトキハ其契約ハ之ヲ仲買ト稱ス
(栗塚)
「自己ノ」ト幾ケ所アリマスガ始メヲ、代理者ヲ當事者ノ一方ガ其名ヲ以テ且其利益ニ於テ卽チ其計算ノ爲メ、改メマシタ
(村田)
之レハ修正ガ宜シイ
(渡)
宜シイ
(槇村)
其ガ續キマス
(元尾崎)
日本デ云フ仲買ト云フノデスカ
(栗塚)
アレハ仲立人デアリマス
(元尾崎)
現今仲買卸賣小賣商抔ト云フガアリマスガ、アレト違ヒマスカ
(栗塚)
商法デ、ソレハ定メマス
(村田)
商法ニ「デフニーシヨン」ガアリマス
(淸岡)
「其名ヲ以テ」ト改メタ上ニ代理ト云フ方ニ係リハセンカ
(栗塚)
ソンナコトハ有リマセンデシヨウ代理ノ名デハアリマセン
(淸岡)
代理契約ヲシタ人デナケレバナリマセン
(村田)
自己ノ名ヲ以テト云ツテモ同ジデス
(栗塚)
自己ト云フノデハナイ、當事者ノ一方ガト云フカラ彼ノ名デアリマス
(南部)
其名デ分リソウナモノデス
(渡)
分リマス
(栗塚)
則恰度大倉組抔ガ政府ノ爲メ外國ヨリ鐵砲デモ買ヒ入レルニハ自分ノ名デアリマスガ仲買人デアリマス卽チ、アレヲ指スノデアリマス
(元尾崎)
仲買人ト云フハ日本デハ卸シト小賣ノ間ヲ云フノデアリマス
(委員長)
商法ニ云フ仲買人トハ違ヒマス
(栗塚)
ソレハ如何デアリマシヨウカ商法ニ於テ御定メヲ願ヒマス
(南部)
商法ニ因ツテ、シテ宜シイデシヨウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘ參リマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十六條朗讀ス
第九百二十六條 代理ハ默示ニテ之ヲ與ヘ及ヒ承諾スルコトヲ得〔第千九百八十五條〕
(修正) 「與」ヲ「附與シ」ト改メ承諾ノ上ニ「之ヲ」ノ二字ヲ挿入ス
(栗塚)
「代理ハ默示ニテ之ヲ附與シ及ヒ之ヲ承諾スルコトヲ得」ト修正致シマシタ
(槇村)
代理ヲ附與ト云フノハ、オカシイ之レハ任ズルノデハアリマセンカ
(元尾崎)
任ズルテアリマシヨウ
(村田)
默示ニテ任ズル、トハ云ヘンデシヨウ
(槇村)
默示ニテ任ズルハ何ウ云フ場合カ
(栗塚)
ソレハ後チニ證據立ノ方法モアリマス
(槇村)
代理ニ委任スルト云フコトデシヨウカ
(栗塚)
此所ハ代理權ト云フ意味ニ讀ンデ下サラント附與スルト云フハ默ツテ、ヤツテ承諾スカモ知レン
(槇村)
委任デハ支ヘガアリマスカ
(栗塚)
代理ガ與ヘラレ及ビ受ケラレ默示ニテ、トアリマスノデス
(槇村)
ソレハ、一方ニ委任スルト云フ字トハ原文ガ違ヒマスカ
(栗塚)
違ヒマスガ、事柄ハ同ジト申サナケレバナリマセン
(南部)
代理ヘ委任スル契約デソレヲ又委任スルト云フコトハ理窟カラハ云ヘン樣デアリマス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十七條朗讀ス
第九百二十七條 代理ハ若シ明示又ハ默示ノ反對ノ合意アラサルトキハ無償ナリ〔第千九百八十六條〕
(修正) 代理ハ無償ナリ若シ反對ノ明示又ハ默示ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス
(村田)
此限ニ在ラズト云フノハ但シデナケレバナラン
(栗塚)
但シデモ宜シイガ無償ナリト先キニ出シタイ
(渡)
但シノ方ガ宜シイ
(委員長)
宜シケレバ先キヘ參リマシヨウ
本條「若シ」ヲ「但」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二十八條朗讀ス
第九百二十八條 代理ハ一般ナリ、確定ナリ又ハ特別ナリ〔第千九百八十七條〕
一般ノ代理卽チ爲スヘキ所爲ノ別段ナル指定ナキ代理ハ委任者ノ資產ノ管理所爲ノミヲ包含ス〔第千九百八十八條〕
若シ代理カ管理又ハ所分若クハ義務負擔ノ別段ニシテ且制限セラレタル本性ノ所爲ノ全体ヲモ包含スルトキハ其代理ハ確定ナリ又其代理ハ或ハ原吿ト爲リ或ハ被吿ト爲リ又ハ訴訟ニ參カリテ裁判上ニテ爲スヘキ若干ノ行爲ヲ包含スルコトヲ得
若シ代理カ上ニ指定シタル本性ノ一箇又ハ數箇ノ成就スヘキ所爲ヲ目的トスルトキハ其代理ハ特別ナリ
(栗塚)
三通リニ代理ノ區別ヲ致シマシタガ之レハ如何ナル必要ガアルカ佛蘭西法律デ見テモ伊太利亞、白耳義モ一般ト區別ガアリマセン、此ノ中確定ト云フコトヲ規定ト、修正スル積リデアリマスガ限ツタ三ツニ分ケル必要ガアロウカ之レハ起案者ニ質問中デアリマスカラ留保ヲ願ヒマス
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問中ニ付キ留保
第九百二十九條朗讀ス
第九百二十九條 總テ代理ハ一般ナルト確定ナルト特別ナルトヲ問ハス其目的タル所爲ヨリ必ス生スヘキ事件ヲ暗ニ包含ス〔第千九百八十九條第一項〕
然レトモ元本ノ義務ヲ負擔スルノ委任ハ其元本ハ償還スルノ委任ヲ包含セス
元本ヲ要約スルノ委任ハ其元本ノ辨濟ヲ受取ルコトヲ許サス
訴訟ヲ爲スノ委任ハ仲裁人ヲ撰任スルコトヲモ又請求ニ承服スルコトヲモ又ハ訴訟ヲ取下クルコトヲモ又和解スルコトヲモ許サス和解スルノ委任ハ仲裁人ニ爭ヲ決セシムルコトヲ許サス又裁判所ニ爭ヲ決セシムルコトヲモ許サス〔第千九百八十九條第二項〕
又仲裁人ヲ選任スルノ委任ハ和解スルノ委任ヲ包含セス又裁判所ニ爭ヲ決セシムルノ委任ヲモ包含セス
(栗塚)
此條モ問フテヤリマシタガ事柄ハ元來起案者ガ第九百二十九條ノ一項ヲ置キマシタハ佛蘭西ノ法律ノ惡イ之レニ從フト大變制限付キテ居ル、佛ノ第千九百八十九條ニ斯フ云ツテアル、代理者ハ其代理委任狀ニ裁セタモノノ外何事モ爲スコトヲ得ズ、餘ニ關スルコトハ仲裁人ノ裁判ニ委ス權力ヲ包含セザルモノトス、ト云フ此ノ案タルヤ起案者ノ說ニ變ツテ居テ代理人ハ委任狀ニ裁セタ外何事モスルコトヲ得ズト云フト假令バ家ヲ買フテ呉レト云フ委任ヲシテ置クト全體登記所ヘ往ツテ方式ニ從ツテセント折角家ヲ買テ呉レト云ツテ委任ニシテモ證文ニ判ヲシタ丈ケデ貴君ノ住ムト云フノデアルガ其契約ノアツタ以上其日ニ爲ルト必ズ生ズ可キ事件ヲ暗ニ含ムト云フノデ登記所ヘモ往ケルト云フ論デアリマス、ケレドモ私等ノ方ガ問ヒマシタノハ家ヲ賣ツテ呉レト云ヘバ眞ノ證文ヘ名ヲ書ク丈ケノコトデアルガ家ヲ賣ツテ呉レト謂ツタラ登記所ヘモ往キ是認ヲ受ケ家ハ動カヌコトニナリマス迄卽チ取リ定メル迄ノ委任デハナイカ之レヲ代理委任狀ニ載セタト云ヘバ家ヲ賣ツテ呉レト云ヘバ從ツテ登記所ヘ往クハ自カラ有リソウナモノデ書イテ無クモ目的ダカラ必ズ生ズベキ事件ヲ暗ニ包含スト書イテナクモ、シナケレバナラン又何ノ位ヒノモノマデ、ユケルカ六ケ敷カラ、ソレ故、モノノ外何事ヲモ爲スコトヲ得ズト書イタ方ガ代理ノ趣意ニ叶フテハナイカ、デ此ノ原文ヲ見ルト必ズ生ズベキ事件トハ無イノデ、必要ナル手續トアルノデ必ズ生ズベキ事件ト漠然ニ云フト代理人モ迷惑委任サレタ者モ大變權限ヲ超ヘテ居ルシ必ズ生ズベキダカラ、ヤツタト云フト一方デハ、ソレデハ困ルト云フ或ハ一方ガ今少シヤラナケレバナラント云ヒ必要ナル事件ハ未ダアルニ、ト云フト落度ニモナルカラ併シナガラ必ズ生ズベキ事件ト云フモノ、ト見テ、分ツタ、ラシイガ金ヲ借リタラ返ヘスト云フ委任ハ、セン又借リテ呉レト云ツタラ彼方カラ貸スヲ、受取ル迄含ンデ居ルト云フノデ必ズ含マント云ツタラ制限ヲシタイガ佛蘭西ノ判決例ヲ見ルト金ヲ借リテ呉レト云ツタラ返ス迄ハ含マンシ借リテ呉レト云ツタラ返スコトハ必ズ生ズベキモ私ガ金ヲ借リテ下サイト委任スレハ返スト云フコト迄人ニ委任シタカ、センカ、金ヲ貸シテ呉レト云フハ別ニ、シナケレバナラント思フ、ソレモ必ズ生ズベキ事件ト云ツテ起案者ガ、然レドモト云フモ、何ンナモノカ又訴訟シテ呉レト云ツテモ仲裁人ヲ選定スル迄生ズベキトモ思フコトガ結句必ズ生ズベキ事件ヲ暗ニ包含スト云ツタラ斷リヲシナケレバナラン樣ニナツタガ其斷リモ云ツテアリマスガ恐ラクハ之レヲ改ラタメハスマイカト思ヒマス之レハ今少シ議ス積リデアリマスカラ留保ヲ願ヒマス
(渡)
之レハ直シタイ
(南部)
訴訟ヲ爲スノ委任ハ訴訟法ト少シク違ツテ居リマス
(栗塚)
始審ニ出テ呉レト云フト控訴迄出テ往ケルカ否ヤ謂フテ居リマセン又上訴上吿トカ、ト云ハナケレバナランコトニナルカラ必ズシテハ困ルノデアリマス、彼ノ人ハ言ヒ盡シタ積リデアリマシヨウガ如何ニモ足ラン樣デアリマスカラ之レハ留保シテ報吿委員デ調ベテ定メテ申シ上ゲマスル積リデアリマス
(委員長)
ソレデハ留保シテ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問中ニ付留保
第九百三十條朗讀ス
第九百三十條 代理ハ自身ニテ事ヲ爲スノ能力ナキ人ニ有効ニ與ヘラルヽコトヲ得然レトモ其代理人ハ委任者ニ對シテハ無能力者ノ制限セラレタル責任ノミヲ負擔ス〔第千九百九十條〕
(修正) 「有効ニ與ヘラルルコトヲ得」ブ「有効ニ付與スルコトヲ得」ト改ム
(元尾崎)
之レハ宜シイ
(委員長)
善ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百三十一條朗讀ス
第九百三十一條 代理人ハ其管理所爲ノ全部又ハ一分ニ付キ他人ヲシテ己レニ代ハラシムルコトヲ得但右ノ委任カ明示ニテ己レニ拒絕セラレサルトキ又ハ事務ノ本性ニ因リ其事務ヲ專ラ代理人ノミニ委託シタリト看做スヘキニ非サルトキニ限ル此場合ニ於テ代理人ハ自己ノ管理ニ於ケルカ如ク其代人ノ管理ノ責ニ任ス〔第千九百九十四條第一項〕
若シ代理人ノ己レニ代ハラシムルコトヲ得ル人カ指定セラレタルトキハ代理人ハ指定セラレタル撰擇ニ適從スル能ハサル場合ニ於テモ他人ヲ撰任スルコトヲ得ス若シ代理人カ指定セラレタル撰擇ニ適從シタルトキハ代理人ハ其代人ノ無能又ハ不誠實ニ付テハ自ラ是等ノ事實ヲ知リ委任者ニ之ヲ吿知シ又ハ代人ヲ解任スルコトヲ得ルノ時日アリタルニ非サレハ其責ニ任セス
禁止ニ拘ハラス代替ヲ爲シ又ハ許サレタル者ニ非サル者ヲ撰擇シタル場合ニ於テハ代理人ハ意外ノ事又ハ不可抗力ヨリ生スル損害ニ付テモ其責ニ任ス但右ノ代替ナケレハ損害ノ生セサルヘキトキニ限ル
(修正) 第一項「看做ス可キニ非サルトキニ限ル」ヲ「看做ス可カラサルトキニ限ル」ト改メ「貸」ノ上ニ「復」ノ一字ヲ加フ同條第二項「若シ代理人カ」以下左ノ如ク改ム若シ代理人カ其撰擇ニ適從シタルトキハ代理人ハ其復代人ノ無能又ハ不誠實ニ付テハ委任者ニ之ヲ吿知スルコトヲ怠リ又ハ復代人ヲ改任スルコトヲ怠リタルトキニ非サレハ其責ニ任セス同條第三項「撰擇」ノ上ヲ左ノ如ク改ム禁止物ニ拘ハラス復代人ヲ任シ又ハ許サレタルモノニ非サル人ヲ
(南部)
復代人デ宜シイ
(元尾崎)
三度往クト復ニ代人ト云ヒマスカ
(栗塚)
私ドモ修正ノ趣意ヲ一應御聽キ下サイ「代理人ガ指定セラレタル」ト云フコトヲ刪リ「若シ代理人カ其撰擇ニ適從シタルトキハ」トシ「自カラ之レ等ノ事實ヲ知リ」ヲ刪ツテ之レヲ「委任者ニ之レヲ吿知スルコトヲ怠リ又ハ復代人ヲ改任スルコトヲ怠リタルトキニ非サレハ其責メニ任セス」ト致シマシタ
(渡)
怠リト云フ意味ガアルノデスカ
(栗塚)
註ニアルノデアリマス、所ガ重ナルカラ「ハ」三ツアルカラ分リニ惡イガ併シ事柄ハ順ヲ立ツテ善ク分リマス
(渡)
但書ハ不用デス
(栗塚)
何ニカ入レテハ、イケマセン
(村田)
二項ノ己レニ代ハラシムルコトヲ得ル人ガ指定セラレタルトキハ、ト云フノハ如何
(栗塚)
之レハ栗塚汝ニ願モウ、ト思フガ忙シカロウカラ貴君ノ弟デモ南部サンデモ宜シイガ汝ガ適宜ノ人南部サンカ汝ノ弟ニ願ミタイト云フノデ、スルト南部サント私ノ弟ガ指定セラレタノデアリマス
(渡)
但ハ復代人トシテハ、イケマセン
(元尾崎)
右ノ復代人ニ非ザレバト、シテハ如何
(槇村)
修正ニナツタ二項目ノ若シ代理人ハ其撰擇ニ適從スルトキハト云フノハ何ウ云フコトデスカ
(栗塚)
二項ノ己レニ代ハラシムル代理人ヲ撰定セラレタル撰擇ニ適從スル能ハザルトキハ出來ン、トアリマス之レカラ來テ居ルノデアリマス
(元尾崎)
「禁止ニ拘ハラス」ト云フノハ、オカシクハアリマセンカ私ハ此ノ禁止ト云フ字ヲ入レタイト思フ拒絕セラレ、ト云フハ禁止セラレザル、ト書クト善クナリマス
(栗塚)
己レニ禁止セラレザルト書イテ終ノ第三項ト照應致シマス
(南部)
ソレハ御尤モ思ヒマス
(槇村)
禁止トシテ善ク分リマス
(村田)
ソレデ宜シイ
(元尾崎)
第三項ノ「右ノ代替ナケレハ」ト云フハ、オカシイデハアリマセンカ、之レハ何ントカ出來マセンカ
(渡)
但書ハ入リマスマイ
(栗塚)
之レハナケレバイケマセン
(南部)
不可抗力ニハ代替ニシテ原因シタノデ代替デナケレバ不可抗力ハナカツタカモ知レマセン
(淸岡)
代替ト云フハ一代ガ換ツタ樣デス
(元尾崎)
一層ノコト右ノ復代ナケレバ、トシテハ如何
(栗塚)
復代ナケレバデハ如何
(南部)
ソレハ何ウモイケマセン
(村田)
矢張リ復代任デ善カロウ
(元尾崎)
右ノ復代人ニ任ズ、トシテハ如何
(栗塚)
但右ノ復代人ヲ任ズ又ハ許サレザルモノヲ撰擇セザレバ損害ノ生ゼザル可キトキニ限リトシテハ如何
(槇村)
下ノ代ノ字ヲ、代任トシテハ如何
(栗塚)
右ノ代リニ任ズルナケレバ、ガ善カロウ
(渡)
任ズルト云フ字ハ復代任ガ宜シイ
(南部)
代人ガ宜シイ
(大尾崎)
代ハリニ任ズル、ガ善カロウ
(栗塚)
二ツ含ンデ居リ許サレタルモノニ非ザル撰擇デアリマスカラ代リ任ズルガ宜シウ御座イマシヨウ
(元尾崎)
宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎)
我國ノ慣習ニ於テ代人ヲ撰ランデソレガ又自分ノ代人ヲ命ズルニハ承諾ヲ得ンデ直グニ勝手ニ代人ヲ撰ブコトハアリマセン
(元尾崎)
ケレドモ義務ガアツテ、シテ仕舞ウコトモ出來マセンカ
(栗塚)
北海道ニ地所ヲ持ツテ居テ貴君ノ代人ガ居ツテ其者ガ貴君ノ承諾ヲ得ンデハ區役所ヘ出ルコトモ出來マセンガ
(大尾崎)
私ガ委任シテ、ヤツタモノハ自己ノ勝手ニ別ニ委任スルト云フトキハ私ノ承諾ヲ得ナケレバナラン
(栗塚)
事柄ニモ因リマスガ默示ニテモ出來マス
(南部)
不安心ト思フコトナレバ禁止シマス
(元尾崎)
此ノ法律ハ知ツタ奴モ知ラン奴モ込メラレテ取扱ヒマスカラ
(南部)
ソレハ法律ノ誤解デユキマスカラ
(元尾崎)
可憐ソウデス代理人ニ委託シタリト看做スカラ何ンデモトナリマス
(栗塚)
今日ノ區役所方リカラ是非出頭セラレヨト云ハレテハ溜リマセン
(元尾崎)
今日ノ區役所ハ實ニ六ケ敷イ
(大尾崎)
其人ヲ信ジテ代理ヲサセルニ、ソレガ己レノ勝手ニ代ハセルト云フコトハアリマセン
(南部)
自分ノ小僧デモ使ニ遣ルコトモアリマス
(大尾崎)
ソレハ鎖細ナコトデアリマスガ全部トアルカラ小僧ヲ使ウ計リデハアリマセン承諾ヲ得ナケレバ決シテ勝手ニ撰バレントスルガ宜シイ
(栗塚)
番頭ハ能力ガアルカラ、ソレニ委カシテ其番頭ガ外ノ者ニ委託シタリト看做スコトガ出來ルノデ
(大尾崎)
私ハ斯フ書イテアルト誤解カハ知レンガ貴君ノ說ノ如ク小僧ヲ使ヒニ遣ルガ如キ區役所ヘ書面ヲ持ツテ、ユク抔ト云フコトハ譯モナイガ委任抔ト云フコトハ其人ヲ信ズルノデアリマスカラ突然ト代ハルルモ不都合ト思フカラ矢張リ從前ノ儘ニ置クガ宜シイ
(南部)
從前ノ通リデハアリマセンガ
(西)
今日モアリマス
(委員長)
睹イコトハ格別栗塚ガ云フ事柄デモ分ランコトハナイ
(栗塚)
又申シマスガ委任ガ明示ニテ禁示スルハ大尾崎サンノ樣ナ疑念ガアルナレバ北海道ニ地所ヲ持ツテ居レバ一ニ自身ニ行ク樣ニナルノデアリマスガ、此ノ二ツノ脫ケ途ガアル以上毛頭懸念ハナイト思フ
(委員長)
裏ト表ト云フニ大尾崎サンノ趣意ハ本人ニ聞イテ併シテ後チデナケレバ復代人ハ撰バレント云フコト又此ノ本文ハ己レニ代ハラシムルコトヲ禁止セラレザルトキカ又ハ性質ニ因ツテ限ルカト裏腹ヲ云フ丈ケデス
(元尾崎)
ソレハ習慣ガ斯樣ナツテ居ランニ此ノ法律ガ出レバ明示スレバ無論デアリマスガ人民ハ悉ク之レヲ知ルモノデハ無イ知ラズシテ不都合デシヨウ
(南部)
併シ法律ヲ拵ヘル以上ハ人民ヲシテ之レヲ知ラシムル樣ニシナケレバナラン之レハ何方ガ宜シイカ聞イテ見ル方ガ宜シイ
(元尾崎)
明示シテ許サレタルモノデナケレハ復代ヲ撰ブコトハナラン、シテ置イタラ宜カロウ
(村田)
ソレデハ細カイ事柄迄聞カナケレバナラン樣ニナリマス
(元尾崎)
小僧ヲ使ウ迄復代ト云フ言葉ヲ用ヰナイデモ善カリソウナモノデス
(西)
復代ガ若シヤリ換フタラ代人ガ責メテ負フコトニナツテ居リマス
(松岡)
ソウ云フコトハ多分代言人ノコトデアリマシヨウ
(栗塚)
之レハ無償デヤルノデアリマスカラ若シ之レガ錢ヲ取ツテスルモノニナレハ、ソノ契約ハ同一ニスルコトハ出來マセンデシヨウ代理人ハ無償ナリト云フノデアリマス
(大尾崎)
之レハ宜シイケレドモ己レノ代理ヲスレバ報酬スルノハ人情デ無償ダト云ツテ使ウテモノヲヤラズニ置クコトハ出來マセン
(村田)
何ゼ許諾ヲ受ケナケレバナリマセンカ
(大尾崎)
人ヲ信ジテ此ノ人ナラ此ノ事ガ出來ルト信ジテ、サセルノデ然ルニ其人ガ途方モ無イ人ニ委任サシテハ不都合デス
(松岡)
民法ノ復代ハ大原則ハアリマスカ
(栗塚)
出來ルモノト云フ原則ハ佛蘭西白耳義、伊太利亞三ケ國アリマス
(元尾崎)
法律ガ發輝分ツタコトナラバ宜シイ
(委員長)
先ヅ食事後ニ致シマシヨウ若シ尾崎サンノ如ク氣遣ウナレバ禁止スレバ宜シカロウ
(西)
危ナイコトハ無イ
(委員長)
ソレデハ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ第一項「拒絕」ヲ「禁止」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決シ終リノ但シ右ノ「代替」ヲ「代任」ト修正ス
(大尾崎)
ヤリマシヨウ
第九百三十二條朗讀ス
第九百三十二條 前條ノ初ノ二項ニ定メタル場合ニ於テ委任者ハ代人ノ管理ニ關スル訴權ヲ直接ニ其代人ニ對シテ行フコトヲ得又同一ノ名義ニテ其代人ニ對シ直接ニ責ニ任ス〔第千九百九十四條第二項〕
同條ノ第三項ニ定メタル反則代替ノ場合ニ於テ委任者ハ右直接訴權ト代理人ノ權利ヲ以テスル間接訴權トノ間ニ撰擇ヲ有ス然レトモ直接訴權ノ行用ハ代替ノ確認ヲ帶フ
(修正) 第一項「委任者ハ」以下左ノ如ク改ム復代ニ對シ其管理ニ關ル訴權ヲ直接ニ行フコトヲ得又之ニ對シ同一ノ名義ニテ直接ニ責メニ任ス同條第二項「撰擇」ノ下「權」ノ一字ヲ挿入シ「行用」ノ下左ノ如ク改ムアリタルトキハ代替ノ確認アリタルモノト看做ス
(村田)
之レハ宜シイ、權利ハ代人ノ名ヲ以テスルト英文ニアリマス
(栗塚)
權利ト云フ字ハアリマセン
(槇村)
撰擇權ヲ有スルハ何分ニシテモ宜シイノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
名ヲ以テ、トシテ宜シイデアリマシヨウ
(槇村)
名ヲ以テハ宜シイデシヨウ
(栗塚)
然レドモ直接訴權ノアリタルトキトシテハ如何
(元尾崎)
行フタルトキトシテハ如何
(栗塚)
ソウスルト代任ヲ確認シタルトキハト云ハナケレバナリマセン
(元尾崎)
行フタルトキハ代任ヲ確認シタルモノト看做スト云ハナケレハナリマセン
(村田)
ソレデモ宜シイ
(槇村)
ソレガ宜シイ
(元尾崎)
訴權ヲ直接ニ行フコトヲ得、デアロウ、同一ノ名義ト云フハ如何ナル譯ケデアリマスカ
(村田)
同一ノ理由ニト云ツテ宜シイノデス
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
同一ノ理由ニテ、デ宜シイ
(渡)
其方ガ宜シイ、ソウデス
(槇村)
理由ニテガ宜シイ
(大尾崎)
理由ニテガ宜シイ
(栗塚)
同一ノ理由ニテト致シマス
(栗塚)
ソレカラ前條ノ代理ノコトデスガ「スイ、ツル、ベルヌ」ノ民法第七百八十七條ニハ斯ウ云テ居リマス「名代人ハ」ト云フハ茲デ譯シタ代人デ、「代理人ハ權限内ニ於テ總テノコトヲ行フコトヲ得ヘシ而シテ代理人ハ他人ニ權利ヲ與フルヲ得ス然レトモ若シ本人カ之レヲ默許セシトキハ其責任ヲ以テ代理ノ權利ヲ他人ニ與フルコトヲ得ヘシ」トアリマス
(元尾崎)
ソレハ宜シイ、デシヨウ
(大尾崎)
ソレハ宜シイ
(栗塚)
前ノ條ハ調ベテ置テ、ト云フコトデアリマスカラ四ケ國計リノヲ調ベマシタガ「スイツル、ベルヌ」ノ民法第七百八十七條ハ只今申シタ通リデアリマスシ、ソレカラ伊太利亞ニハ代理人ニハ左ノ場合ニ於テハ管理事務ニ關シテ自己ノ代人セシメタル其人ノ爲メニ責任ヲ負擔セザルベカラズ、トアリマス、ソレカラ、白耳義ノ草案第二百七十六條ニ契約デ何ントモ云ハンデアツタトキハ代理人ハ或人ヲ己レニ代理スルコトヲ得ル、左ノ條件ニテ委任者ヲ代人ガ害サザルト云フ條件ガアレバアル人ヲ己レニ置キ換ヘルコトヲ得、若シ代人ガ、アツタ爲メニ委任者ニ害ヲ與ヘタナラバ代人ガ復代人ノ管理ニ付キ責任ヲ持タネバナラントアリマス私ガ南部サンニ事ヲ願ムニ何人デモ宜シイ貴君ノ代ハリノ人ヲ付ケテト云ヘバ其人ノ撰ダトキ南部サンニハ責任ガナクナルト云ツテ居リマス、ソレカラ獨乙民法草案第五百八十八條デアリマスガ事疑ハシキトキハ受任者ハ自カラ代理ノ義務ヲ有スト看做スベシ、之レハ事疑ハシキトキハ自カラ之レヲ行フ義務ガアルト看做ルルト云フコトデアリマス、ソレカラ第五百八十九條ニ代理人ハ左ノ權利アリ其受任事義ニ付キ他人ニ其代理ヲ轉付シタトキハ代理人ハ其轉付ニ付キ行フタル怠慢ニ限リ責任ヲ負フモノトス又委任者ハ其權アリテ委任事項ヲ亂用シタルトキハ第二百二十四條二項ヲ適用ストアリマス、二百二十四條ノ二項ハ債務者ガ法律上云々其責メニ任ズ、若シ人ヲ使ウタラ矢張リ責メニ任ゼナケレバナラント云フノデ轉付ニ付テハ只怠慢ノトキシカ責メニ任ゼナイト云フノデアリマス、又參考迄ニ申上ゲマスガ佛蘭西ノ千九百九十四條ニ「代理人ハ左ノ場合ニ於テ管理ニ付キ己レニ代ハラシメタルモノ責メニ任ス可シ」トアリマス
(南部)
スルト詰リ原案ノ通リデアリマス
(栗塚)
此ノ條ノ趣意ハ白耳義モ契約ハ何ントモ云ハントキ代理人ガ或人ヲ己レニ代ハラシムルコトヲ得但シ代人ハ委任者ヲ害ス可カラズ若シ害ヲ被ムラシメタナラバ復代人ノ所爲ハ代人ガ其責メニ任ジナケレバナリマセン、ソレカラ此ノ事ニ付キマシテ佛蘭西ノ千九百九十四條ヲ議ストキニ矢張リ此ノ席デ會議ノアツタ通リ佛蘭西ニモアツタモノト見ヘテ三人ノ「コンシユウル」ト「ナポレオン」ト議上デ四度カ案ヲ作ツタガ始終許サン精神デアツテ此ノ度議決ニナツテ許スト云フ譯ケハ何ウ云フ譯ケカ斯ウ云フ理窟カラ許サン代理人ハ信用カラ起ルノデ其信ゼラレタ人ガ他ノモノニ向ツテ置キ換ヘルト折角ノ眞實ガ無ニナル、大尾崎サント思フニ萬一他ノ人ニヤラレテハ困ル、ト云フ說デ其說カラ云フト他所ヘ、ヤルト云フコトハ許シテハナラン其時ニ餘程嚴シイ議論ガアツテ注意シタト書イテアリマス、ケレドモ如何ニモ實際カラ論ジテモ代理人ガ他ヘヤルコトガ出來ント、スレバ大變迷惑ナコトガ生ジテ代理人ノ迷惑ノミナラズ委任者ノ迷惑ニナルト云フコトガアル、ト云フ議論モアツテ、ソレカラ其中ノ議官ノ一人「ペルレン」ト云フ人ハ五ツノ理由ヲ提出シテ之レヲ貴君等之レヲ能ク吟味シテ呉レト出シタガ五ツノ中此ノ條ヲ置カン以上ニハ代理人ハアル人ヲシテ代ハラシムル權力ヲ受ケザルトキハヤランゾ、ト云フ實ハ權力ヲ貰ハンケレバ復代人ヲ撰ブコトハ出來ン併ナガラソウシタナラバ實ニ必要ノ場合ニ嚴敷イコトニナルデハ無イカ徒ラニ代理人ヲ苦シムルニ至ルデハ無イカト、ソレカラ又本來代理ノ性ハ無償デアル、無償デアレバ悉ク合意デヤルノデ合意デヤルナレバ錢ニヲ取ツテ居ル人ヨリ嚴シウ、シナケレバナラント云フ法律モソウ迄ニスルニハ及バン、又徒ラニ嚴敷スルニモ及バン又理窟トスルノハ元來此所デ以テ其委任者ノ迷惑ニナルコトモ許サレン以上ハ代理人ガ病氣ノトキトカ何ンカデ苦シ病氣ノ爲メニソレヲ果サントキハ委任者ノ迷惑ニナルト云フトキ却テ義務ヲ守ル爲メニ委任者ノ迷惑スルコトモアロウ其場合ニハ假令自分ハ許シハ無クトモ、ヤツタ方ガ委任者ノ爲メデアル故ニ何時モ他ノ人ヲ復代人ニ撰ンダ爲メニ害ヲ被ムラサセルコトハナイ、若シ害アレバ其責メニ當ラナケレバナラヌ趣意デアルカラ復代人ヲ撰ンダラ何人ガ責任ヲ負フカ卽チ代理人ガ責ヲ負フノデアリマス、左スレバ委任者ニ迷惑ヲ掛ケン理窟デアリマスカラ此ノ條ヲ置イタト、アリマス、此ノ論ハ佛蘭西ニモアツタト云フコトデ此レハ參考ノ爲メニ申シマス
(元尾崎)
一世「ナポレオン」ノ時カ
(栗塚)
左樣デス
(南部)
責任ヲ以テ出來ルト云フノデアリマスカ
(栗塚)
左樣デス「代理人ハ他人ヲシテ己レニ代ハラシムルコトヲ得ス」トシテ但シ右ノ委任ハ明示ニテ禁ゼラレズ又ハ事務ノ本性ニ依リ專ラ代人ノミ委託シタリト看做ス可カラザル場合ニ於テハ此限ニ在ラズ、自己ノ責任ニテ復代人ヲ撰ブトキハ此限ニ在ラズ、ト書ケバ、デアリマスガ、同ジコトニナリマスカラ之レヲ御許シヲ願ヒタイ
(西)
到底同ジデアレバ之レハ此ノ儘ニ願ヒタイ
(委員長)
格別ハナイ樣デス
(淸岡)
下ノ條デモ矢張リソウ云フ意味ダロウト思ヒマス、第九百三十二條ノ所デ二項デ禁止ノ事ヲ云フノデ之レハ、イラン事デハナイカト思フガ必竟禁ジラレタルハ前條ノ三項ガ禁ジラレタルモノデ、アレバ禁ジラレテ居レハ出來ンコトハ當然ノコトデアル
(栗塚)
之レハ前條結果デアリマス
(淸岡)
私ガ解釋ノ違ガウカ知レマセンガ前項ノ禁止ニ拘ハラズト云フ所ガ出來ンモノヲ若シ、シタトキハ責メニ任ゼズト、云フヲ定メタノデスガ
(栗塚)
ソウシテ、シタトキハ斯ウ云フ訴權ガアルゾヨト云フノデス
(大尾崎)
之レハ訴權モアルカラ差支モアリマスマイ
(栗塚)
貴君カラ委任者ノ權利ヲ受ケレバ復代人ノ名前テユケルト云フノデアリマス
(淸岡)
此ノ委任者ト云フノハ何ンデスカ
(栗塚)
本人デアリマス
(淸岡)
ソレデハ私ノ解釋ガ違ヒマシタ
(委員長)
ソレデハ今日ハ之レデ置キマシヨウ
本條ハ第一項「名義」ヲ「理由」トシ第二項ノ末文ノ「訴權ヲ行フタルトキ代任ヲ確認シタルモノト看做ス」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス