法律取調委員会 民法草案議事筆記 第62回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第五十九回 至 第六十五回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產取得編第六十二回議事筆記
自第八百八十八條至第九百三條附第八百八十二條
明治二十一年六月五日午前八時二十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
第八百八十八條朗讀ス
第八百八十八條 債務者ハ第四百二十五條ニ總テ債務者ハ法律上ノ期限ノ利益ヲ失フト定メタル最初ノ三箇ノ場合及ヒ其他正式ノ付遲滯ノ後引續キ二ケ年間利子ノ辨濟ヲ缺キタル場合ニ於テハ元本ノ辨償ニ強要セラルヽコトヲ得〔第千九百十二條、第千九百十三條〕
此終ノ場合ニ於テ第四百二十六條ニ從ヒ債務者ニ恩惠期間及ヒ辨濟ノ分割ヲ許與スル裁判所ノ權利ヲ妨ケス
(槇村)
第四百二十五條デハ權利上ノ期限トアリマスガ何ウ云フ譯ケデスカ
(栗塚)
同ジニ致シマス方ガ宜シウ御座イマス
(槇村)
ソレデハ前ノ通リニ致シマシヨウ
(栗塚)
宜シウ御座イマス權利上ノ期限ト改メマス
(村田)
法律上ヨリ權利上ノ方ガ宜シイ
(今村)
前ノ人ハ誰ガ譯シタカ其時分ニハ法律上トアルノヲ取調委員ノ翻譯局デ權利上ト直シタノデアリマス所ガ直シ落モアリマス此所デハ或ハ直シ落チカモ知レマセン併シ何方ニシテモ同ジ事デアリマス
(南部)
權利上トシテ置キマシヨウ
(栗塚)
法律上ヲ權利上ト御直シヲ願ヒマス
(元尾崎)
正式ノ付遲滯ト云フコトハ前ニアリマスカ
(栗塚)
アリマス使丁ヲシテ催促狀ヲ遣リマスルコトデアリマス
(元尾崎)
之レハ何ウ云フコトガ債務者ニ相應ニ恩惠期間ト云フノハ如何
(栗塚)
恩惠期間ト云フノハ裁判所カラシテ金ヲ返スニ付テ見計ラツテ遣ルノデアリマス
(元尾崎)
見計ラウト云フコトハ誠ニ空漠デアリマスガ外ノ國デハ習慣モアリマスガ日本デハ分リマセン
(今村)
裁判官ガヤルカラソンナコトハアリマセン
(栗塚)
三日トカ或ハ五日猶豫ヲ與ヘルノデアリマス
(西)
是迄デモ猶豫期限ハ三日或ハ五日トカ見計ラツテヤリマス
(元尾崎)
無期年金權ソウ云フ場合ニ於テハ返セト云フノデアリマスカ
(西)
返ス事ノ出來ル時分ヲ事柄ヲ見計テヤルノデアリマス
(村田)
相應ト云フコトハ損害賠償デモ何ンデモ裁判官ガ相應ト認メル所デ外ニモ相應ト云フコトハ澤山アリマス
(淸岡)
之レハ云ツテ無クテモ宜シイノデ實ニ御丁嚀ナ話デアリマス
(西)
ソウデス云ツテ無クテモ見計ヒデ宜イノデス
(元尾崎)
英文ニ據ルト權利上ノ期間トシタ方ガ宜シイ
(栗塚)
同ジコトデアリマス前ニ權利上ノ期限トシマシタカラ此所モ、ソウスルノデアリマス
(村田)
法律上トシテモ宜シイ
(元尾崎)
權利上ノ期限ト法律上ノ期限ト違ヒハシマセンカ
(栗塚)
違ヒマセン
(委員長)
八十五條ニモ法律上トアリマス
(村田)
前ニモアリマス
(今村)
法律上ノ利息ト法律上ノ期限トノ上ニ意味ハ少シ違ヒマス
(栗塚)
法律デ人ニ與ヘテアル期限デアリマス
(元尾崎)
矢張リ法律上ノ期限デアリマシヨウ
(今村)
法律上ノ期限ト茲ニアリマスガ假令バ三ケ月間ト云フ契約ヲスレバ其期限デ裁判所デ許シテヤツタ期限デハナイ
(栗塚)
恩惠期限デナイコトヲ指シタノデアリマス若シ法律上ト直スナラバ初メカラ直サナケレバナリマセン、ドウカ權利上デ御通シナスツテ下サイ
(元尾崎)
ソウ云フ趣意ナレバ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ法律上トアルヲ權利上トシ其他原案ニ決ス
第八百八十九條朗讀ス
第八百八十九條 前二條ノ條例ハ不動產移付ノ代價又ハ條件トシテ設定シタル無期年金權ニ之ヲ適用シ又無償名義ニテ設定シタル無期年金權ニモ之ヲ適用ス〔第五百三十條〕
右孰レノ場合ニ於テモ辨償ハ當事者ノ間ニ評價セラレタル元本又其評價ナキトキハ利息ノ法律上ノ割合ニ從ヒテ計算シタル每年ノ利子ヲ生スヘキ元本ヲ以テス〔同上〕
若シ利子カ日用品ナルトキハ元本ノ辨償ハ特別ノ合意アルニアラサレハ終ノ十个年間ノ右日用品ノ平均代價ヲ利息ノ基礎ト爲シテ右元本ノ辨償ヲ爲ス〔千七百九十年十二月十八日ニ議決シ同二十九日ニ頒布シタル佛法律第三條〕
(修正) 第三項「右日用品」ヲ「其日用品」ト改メ「利息」ヲ「利子」ト爲シ「シテ」ノ下「右」ノ一字ヲ刪ル
(栗塚)
本條末項ノ十ケ年間右日用品トアルヲ其日用品ト改メ利息ヲ利子ト改メソレカラ右元本ノ辨償トアル右ト云フ一字ヲ削リマシタ
(槇村)
又ハ條件トシテ設定シタルト云フノハ何フ云フモノデスカ不動產ヲヤルカラ年金權ヲト云フノデアリマス
(元尾崎)
スルト年金權ノコトデ日用品ノ部分ハ之レ丈ケ拂フト云フニ利子ト云フハ、オカシイ英文ニモ「ペーメント」トアルガ利子トモナントモアリマセン
(今村)
又ハ條件ト云フハ削タ方ガ宜シイ
(栗塚)
前ニ不動產移付ノ付與トシテ代價ト條件ト合セテシ、ソレヲシナケレバナランコトモアリマス註ニハ代價ト條件ト區別シテアリマスカラ事柄ハ不動產移付ノ補充トシテ分ルノデアリマス
(今村)
條件ト云フ字ハピツタリト合ヒマセン
(槇村)
何フ云フ事柄デシヨウ
(栗塚)
移付スルニ付テ年金ヲドウスルト云フコトデアリマス
(今村)
不動產ヲヤルカラ其條件トシテ年金ヲヨコセト云フコトデアリマス
(栗塚)
詰リ補充トシテ、デス
(元尾崎)
無償名義デ與ヘ年々幾許ヅツ遣ルト定メテ若シソレヲ拂ハナイ樣ナ事ガ出來マスルト元金ヲ返セト云フコトガ出來ルノデアリマスカ
(栗塚)
ソレモ出來マス
(元尾崎)
何ニモ遣ラン還付スルハ酷ウ御座イマス
(今村)
ソコガ無償名義デアリマス
(元尾崎)
貴君ノ子供迄モト云ツテ年金ヲ設定シテ此方ガ難義ヲシテヤレナクナツタ場合ニハ一時ニ取ルト云フコトガ出來ルノデスカ
(栗塚)
故ニ容易ニハ設定ハ出來マセン
(元尾崎)
妙ナ法律デアリマス
(村田)
妙ナ法律ト云フコトハナイ
(元尾崎)
誠ニ詰ラン法律デアル
(村田)
詰ランコトハナイ
(今村)
日本デモ此ノ法律ヲ用ヒテヤツタノデアリマス祿同樣ナモノデアリマス
(元尾崎)
私ハ元ヨリ反對デアリマス
(栗塚)
無期年金權ト云フモノヲ無償名義デヤルト云フコトガ出來ルカ否ヤデアリマス
(淸岡)
之レモ仕方ガナイ樣デスガ十年平均代價ハ長イ樣デアリマスカラ五年位デ澤山デス
(今村)
十年ハ長ガ過ギマスルカモ知レマセン又タ三年デハ短カ過ギマス
(元尾崎)
英國ノ如キ經濟社會ノ定ツタ所ハ十年デ宜シイガ日本ノ如キハ十年デハ途方モナイコトガ出來マシヨウ
(淸岡)
之レ程遡ラナイデモ宜サソウナモノデス大底之レ迄從前ノ平均ト云フモノハ舊幕時分デモ五年ナラ平均シト云フノデ十年ナラ平均シト云フコトハ聞キマセン
(委員長)
五ケ年平均位ガ宜シイカモ知レマセン
(今村)
佛蘭西ハ假令バ土地デ極メレバ十年十二年小作シテモ矢張十年ヲ目安ニシテアリマス
(大尾崎)
開墾スルハ棄下トカ云フモノハ長イ平均ヲ取ルカ成就シタモノハ長イ平均ニハ及バヌ三年カ二年デ澤山デアリマス
(今村)
短カクスルナレバ五年デス
(元尾崎)
五年ナレバ充分デス
(大尾崎)
五年ナレバ宜シイ
(村田)
伊太利ハ十年デス
(元尾崎)
併シコンナコトハ日本デハナイダロウ
(村田)
併シ十年位ヒヤランデハ平均ハ出テ來ナイダロウ
(栗塚)
長ケレバ長イ程正シイモノガ出ル譯デス
(村田)
果實ハ危イモノダ
(西)
平均ヲ取ルナレバ長イ方ガ宜シイ
(元尾崎)
長クガ宜ケレバ百年デモ千年デモ宜シイ
(村田)
ソレハ勿論ダガ日本デハ十年ガ長イト云フ理由ハナカロウ
(元尾崎)
計算ガ分リ易イカラダ
(槇村)
十年デ宜カロウ
(今村)
昔ハ扶持ヲ遣ルコトガアツタガ近來ハナイカラ之ハ滅多ニハナイ
(元尾崎)
維新ノトキ大名ガ何人扶持遣ス抔ト云フコトガアツタカラネ
(今村)
ソウ云フモノハ今日皆金ニ直シテアルカラ用ユルコトハナイ
(元尾崎)
不調法ガアレバ取消スカラネ
(栗塚)
ソレハ不調法ガアレバ忘恩ト云フノデ別ニアリマス
(委員長)
十ケ年デ宜カロウ
(西)
法律割合ト云フガアルガ許ス割合ト直シテ來タガ法律上割合ト云テハ聞違ハシマセンカ
(栗塚)
此所ハ矢張六朱ノ方デス
(西)
許ス方デハアリマセンネ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
二項ニ利息トアルガ之ハ利子ダロウ
(栗塚)
利息デアリマス利子ト云フノハ年金ノ高デ利息ト云フニハ當前貸金ノ利息デアリマス
(大尾崎)
利子ヲ何デ積デ宜シイカ法律上ト云フ樣ニ一割トカ二割トカ目安ガ立ンデハナランガ
(今村)
六圓ナレバ元ハ百圓ト見ルノデアリマス
(元尾崎)
終リノト云フハ六ケ敷イネ
(栗塚)
日本デハ云ヒ樣ガナイ
(槇村)
十ケ年遡テダネ
(西)
法律上ノ割合ト云フハ疑ヒガ起リハシマセンカ
(南部)
八百八十一條ノ割合ト云フノガアル、アレハ法律上ノ利子ニナツテ居リマス
(元尾崎)
前十ケ年間トスルガ分リ宜シイ
(栗塚)
前十ケ年デ宜シイカモ知レン
(淸岡)
前十ケ年デ分ランコトハナイ
(元尾崎)
地租改正ニモ前十ケ年トアル
(槇村)
前十ケ年ガ宜シイカモ知レマセン
(委員長)
前十ケ年トシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「終ノ」ヲ「前」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十條朗讀ス
第十八章 使用貸借
第一節 使用貸借ノ本性
第八百九十條 使用貸借ハ當事者ノ一方カ他ノ一方ノ使用ノ爲メ之ニ動產物又ハ不動產物ヲ交付シ他ノ一方カ明示又ハ默示ニテ定メタル時期ノ後借受ケタル原物其物ヲ返付スルノ義務ヲ負擔スル契約ナリ〔第千八百七十四條、第千八百七十五條、第千八百七十七條、第千八百七十八條〕
此貸借ハ本來無償ナリ〔第千八百七十六條〕
(修正) 「當事者ノ一方カ」ヲ「當事者ノ一方ヨリ」ト改ム第二節「貸借ニ關シテ」ヲ「貸借ニ際シテ」ト改ム
(栗塚)
修正ハ當事者ノ一方ヨリ、トシテ矢張昨日申タ如ク片務ノ契約デアツテ見レバ當事者ノ一方ガト云フ「ガ」ノ格ヲ一ツ置キ他ノ一方ガト云フハ第二「ガ」ガアルカラ双方ニ云ヘルカラ他ノ一方ガ義務負擔スル契約ナリト改メマシタカラ使用貸借ト云フコトニ付テ報吿委員ノ方デ調査ノ際トコウ云フ說ガ出マシテ、今申上マスル說ガ出シタ爲メニ起案者ニ問合スルコトニ致シマシタガ、ト申スハ次ノ條ヲ御讀ミニナリマスト直グニ分リマスガ次ノ條ニ、使用ノ物權ヲ得取セズ人權ヲ得取ス、トアリマス人權ヲ得取スルト使用貸借デ何ヲ得ルカナレバ人權ヲ得ル人權ト云フモノハ何カト云フト義務ハ對等ノモノデ契約ノ所ニ人權卽チ債權ハ常ニ義務ト對等ス、ト云フノデ一ノ人權ガアレバ一方ニ義務ト云フモノガアル、然テ見ルト此所デハ片務契約デアリ此所ハ一方ノミニ義務ガアルノデ他ノ一方ニ義務ガナイト云フノハ使用貸借ノミナラズ今日迄申來タ消費貸借ハ總テ一方ノ義務バカリヲ指シテ居ルノデ片務契約ト云テ居ル、片務ト云テ居ナガラ人權ヲ得ル、ト人權ヲ得レバ一方ニ義務ガ生ズルダロウ、ト云フ牴觸ガアリマスノデ、ソレカラ種々調ベタ所ガ何ウシテモソウ云フ貸借ノ制カ起案者ノ云フカ分リマセン片務契約ハ一方ニ義務ガアリ他ノ一方ニ義務ガナイト云ヒナガラ一方ニ向テ權利ヲ持ツト云フト當事者ノ一方ト他ノ一方ト双方ニ義務ガアルヨウナ條面デアリマス其事ヲ質問シヨウト云フノデ只今質問中デ御座イマス又今日迄議シ來タ使用權ト云フモノトドレ程違フカ一體使用貸借カラ生ズル權利トハ使用權トハ何レ程違フカト云フニ違ヒハ先ヅナイト申シテ宜シイ使用權ト使用貸借ト違フハ何フ云フ所カト初メ問フタトキニ假令バ不動產ニ付テ登記シテアル場合家ヲ人ニ貸テ居ルカ或ハ地面ヲ人ニ貸シテ使用サスルト云フトキ使用權ハ使用貸借ト云フトキハ區別ガ出來マセンガ登記シテ居ルト當事者ノ意思ニ因ルト云フ丈ケデアリマス併シナガラ此所ニ貸借ハ本來無償ナリトアリマスカラ使用權ヲ無償ニ設定シタトキハ同ジデアリマス只有償デ使用權ヲ設定シタ其場合ニハ使用貸借デアリマセン使用貸借ハ人ニ只家トカ地面トカ動產不動產ニアルノデ使用權ニ方デハ御記憶ノ通リ人ニ讓ルコトモ質ニ置クコトモ出來マセン又此所モ左樣デ之モ其人限リ且一代限リデアリマス借主ハ權ガ相續人ニ移ルカラ何ウ云フ權デ區別ガアルカ使用貸借ト使用ト二ツ置ク必要ハ何所ニアルカ、先ヅ使用貸借ノ効能ガアツテモ使用權ヲ行フ効能ハ見ヘナイ何方カ一ツニシナケレバナランコトガアツテ其邊モ問ヒニヤツテアリマスカラ孰レ返答ノ來タトキ更ニ議定ヲ願フ積リデアリマス
(今村)
困難ノ箇條ガ三ケ條アリマス使用貸借ノトキニ種種ナ權ガ付テ居ル使用權ハ物權トアルカラ質ニモ抵當ニモ出來ル、所ガ之ハ人權デアリマスカラ抵當ニモ質ニモ出來マセン賣ルコトモ出來マセン所ガ事柄ハ一ツコトデアリマス不動產デモ動產デモ使フノ權ガアルノデアリマスカラ向ウガ物權デ此方ガ人權デアル事柄ガ一ツデ何ゼ違フカト云フニ一ツノ困難デ此方モ無償使用權ナラ宜シイ無償バカリデハナイ有償モアルガ彼方ノ無償ト此方ノト較ブルト違ヒハナイ一ツコトデアリナガラ物權ト人權トシタノハ分ラン一點デアリマス
(栗塚)
別物デアリナガラ其實ハ同ジデアリマス
(今村)
今一ツハ同ジク動產不動產デモ貸テ借リタ者ガ使フト云フハ賃貸借モ一ツコトデアリマス物ヲ貸シテ動產不動產ヲ貸テ借タ者ガ使フトキハ賃銀ハ入ラヌト云フ使フケレドモ賃ガアルト云フノデ向ウハ物權此方ハ人權ト云フハ抑モ區別スル利由ガ薄イ佛蘭西ニハ同ジ賃借ノ中一分トナツテ居ルカラ宜シイケレドモ「ボアソナード」ノ樣ニ賃借ハ一錢デモ賃ガ付ケバ物權トシテ居ルノデアリマス
(栗塚)
馬車人力車ヲ借リテモ賃ヲ拂ヘバ物權ト云テ居ル
(今村)
貸本屋デモ賃ヲ拂ヘバ物權デアル、ソレカラ貴君ノ本ヲ無償デ借リタラ人權デアリマス
(村田)
尤モ賃借ハ物權デハナイ純粹ノ物權デハナイ
(今村)
使用貸借ニ付テ報吿委員ノ議論ハ二點デアリマスソレカラ今一ツハ、佛蘭西法學者ハ民法ニハ使用貸借ト云フモノガアル佛蘭西學者ハ何ウ云フカト云フニ一般學者ノ說ヲ見ルニ之ハ双務契約デ一方カラ物ヲ使用セシムル義務ガアル借タ方ハ返サナケレバナラン義務ガアル双方義務ガアルカラ双務契約ニナル双務契約ト云フト一方ガ人權ヲ得ルト云テ宜シイ、所ガ「ボアソナード」ハ之ハ双務契約デナイ片務ト明言シテ居ルノデ佛蘭西學者ノ說ヲ撃テ居ルソウシテ本文ハ何ウカ使用貸借ハ貸主ニ對シテ人權ヲ得取ストアルスレバ向ウニモ義務ガナケレバナラン、所ガ義務ガナイト云フ義務ガナケレバ人權ハ天下ニ成立タヌ實ハ「ボアソナード」ハ窮ラ自家撞着シテ居ルノデアリマス此點ガ一ツ困難デアリマス
(元尾崎)
物權ヲ得取セズ人權ヲ得取サセルハ如何
(栗塚)
物ノ上ニ持タ權ト人ニ對シテ持テ居ル權ト違ヒマス
(今村)
返答ガアレバ此上感服不感服ニ拘ハラズ報吿委員カラ持出スカラ其時大體御決シヲ願ヒマス
(村田)
使用權デアルト用收權ト同ジデ動產目錄モ作ラナケレバナラン、所ガ賃借トナルト一方權利ヲ得ルコトニナルト作ルニ及バヌ權利ヲ得ルコトニナルト何方ガ使フテ宜イカ分ラン中浮ラリ
(栗塚)
實際御話ヲ致シマスルト佛蘭西デ使用權ト云フモノハ何ウ云フトキヤルガ使用貸借トナルカ、私ノ想像スル所デハ實際ヲ見ルニ矢張親類中デ用收權ヲ設定スルト同ジコトデスソレカラ使用貸借ハ一時ノコトデアリマス
(大尾崎)
併シナガラ或ハ姪トカナントカ云フモノニ田地ヲ作リ食ニシテ居ルハソレハ使用貸借ニナルノダ
(元尾崎)
矢張用收權ダロウ
(大尾崎)
用收權トハ違フ用收權ハ賣ルコトモ質ニ置クコトモ出來ルカラ違フ
(村田)
使用ハ用收權ノ中ヘ加ハルモノデ又ソレカラ住居權ト云フモノガ加ハルノデス
(委員長)
中ブラリン、デアルガ牴觸ハスマイト思フ
(大尾崎)
田地ノ如キモ作リ取リニシテ貸ノモアル
(今村)
借リタモノハ何ヲ得ルカニ至テ困ルノデス
(元尾崎)
月ニ三度借ルトカ云フヨウナ約束デ其トキハ人權トナルノカ
(今村)
ソレモアリマスガ貴君カラ無賃デ本ヲ借リタトキハ私ハ返サナケレバナラン義務ガアル然レドモ貴君ノ方ニハ何モ義務ハナイト云フ、ガ外ノ法律ニハ義務ガアルト云テ居ル貸スト云タラ貸テ置カナケレバナラン義務ガアルト云フノデス
(栗塚)
スルト義務デナイト私ガ書物ヲ村田サンニ貸テ只貸タトキハ私ハ貸テ置カナケレバナラン義務デハナイ貸テ在ル間ハ取上ルト云フ權利ノ缺無ト云フノデ原案者ノ云フノハオカシイ
(委員長)
ソレハオカシイ
(南部)
謂フ日ニナレバ金ヲ貸シテモ期限迄ハ取レヌデシヨウ天下契約中双務ナラザルハナシト云テ居ルガソレハ少シオカシイ
(今村)
「ボアソナード」ノ論ニ依ルト人權ヲ得ルト云フノガ困ルノデス
(元尾崎)
一體ハコンナコト、書カンガ宜シイ
(栗塚)
恐ラクハ刪テ來ルデシヨウト思ヒマス
(委員長)
其方カラ云フトソンナモノダガ義務ト云ヘバ云ヘヌコトモナイダロウ
(栗塚)
權利ガナイ乃チ缺無ト云フノデス
(今村)
詰リ人權ヲ得ルト云フト詰リ「ボアソナード」ノ註ヲ刪レバ穩カニナルノデス
(栗塚)
使用貸借ハ双務契約ト認メルガ然ルニ双方デナイ片務ト云ヒナガラ人權ヲ得取スルト云テハ困ルノデアリマス
(今村)
本文ノ反對ヲ註ニ書イテアルカラ困ルノデス
(委員長)
ソウ致シマシヨウ起案者ノ說ヲ聞テ致シマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問中未定
第八百九十一條朗讀ス
第八百九十一條 借主ハ使用ノ物權ヲ得取セスシテ貸主及ヒ其相續人ニ對スル人權ノミヲ得取ス
借主ノ權利ハ其相續人ニ移ラス但相續人カ當事者ノ意思ノ右ト異ナレルコトヲ證スルトキハ此限ニ在ラス又相續人他ニテ右ト同一ナル物ノ使用ヲ求ムル爲メ裁判所ヨリ期間ヲ得ルコトヲ妨ケス〔第千八百七十九條〕
(修正案) 「使用ノ」ヲ「使用ニ付キ」ト改メ「シテ」ヲ「只」ト改メ「對スル人權ノミ」ヲ「對シ人權ヲ」ト改ム同條第二項「右ハ」ヲ「之ニ」ト改ム「右ト同一ナル」ヲ「等シキ」ト改ム
(栗塚)
借主使用ノ物權トアルヲ借主使用ニ付キ物權ヲ得取セズ貸主及ビ其相續人ニ對シ人權ヲ得取ストシマシタ
(今村)
ニ付キハ惡イヨウデス
(南部)
使用ノコトニ付テト云フノダロウ
(栗塚)
使用スルコトニ付テハ人權シカナイトアルモ同ジコトデス
(村田)
原書ハ「使用ノ」デス
(淸岡)
使用ノデ宜シイ
(栗塚)
之ヲ修正シタノハ使用ニ付物ヲ得取セズト云フト使用シテモ使用權ハナイゾヨト云フ意味デス
(村田)
裁判所ヨリ正當ノ期間ト云フ字ガ英文ニアリマスガ佛蘭西ニハアリマセンカ
(栗塚)
アリマセン縱令期限ヲトアリマス
(淸岡)
之ハ何ウ云フコトカ又以下ハ分リマセンカ
(南部)
登記ノ日カラ等シイモノノ使用ヲデス
(淸岡)
他ニテ等シイモノノアル間ハカ
(栗塚)
左樣デス
(淸岡)
六ケ敷イネ
(大尾崎)
佛蘭西ニハ相續人ニ移ルトアリマスネ
(南部)
左樣デス
(大尾崎)
間ニ何ウ云フ譯ケカ「ボアソナード」ノ註ガアリマスネ
(栗塚)
アリマス矢張之ハ相續人ニ移リハセン此人丈ケニアルコトデ矢張恰ド使用權ト同ジ理窟デアリマス
(村田)
併シ但以下ハ移ルノデス
(大尾崎)
佛蘭西ハ初メカラ移ルガソコガ違フ
(南部)
違ヒマス
(栗塚)
本來無償デアルカラト云フノデス
(大尾崎)
元來無償デアルカラ相續人ヘ移ルト云フガ當リ前ダ
(南部)
併シ人ヲ信ジテダカラ其人ガ死デ相續人マデ貸スト云フコトハ何ウカ知ラン
(大尾崎)
作リ食ノコトハ一代デハナイ
(元尾崎)
用收權デアツテ使用貸借デハナイ
(大尾崎)
用收權ハ人ニ讓ルコトモ出來ルガ之ハ出來マセン
(元尾崎)
田地ヲ與ヘ貴樣作リ食ヲシロト云ヘバ出來ルダロウ
(南部)
佛文ヲ見ルニ相續人ニテ移ルヨウデハナイ
(元尾崎)
日本ハ物品貸借ハ移ラヌ方ガ宜シイ
(南部)
人ヲ信ジテヤルモノデ無償デ行クノダカラ
(栗塚)
詰リ三ツノ理由デ縱令無償ト云フコトソレカラ使用貸借ト云フコト有期無期ト云フガアルノデ用收權ノ如キ終身ナレバ相續人ニ行クノデアルト云フカモ知レンソレカラ又貸人ノ方デ借人ヲ知レテ居ルト云フコトガアリマス此三點ヲ云テ見レバ借人丈ケニ止マツテ息子ニ行カント云テ居ル併シナガラ反對ノ合意アレバ格別デアリマス
(大尾崎)
併シ「ボアソナード」ノ草案ハ宜シイコトハヨイ
(西)
使用權モ讓ルコトハ出來タノデアリマス
(大尾崎)
佛蘭西ニモアルノダカラ必ラズ之ニハ理由ガアルノデシヨウ
(栗塚)
左樣デス
(西)
之ニ異ナレルトアル「レ」ノ字ハ刪レルノデシヨウカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
酒屋ガ酒ヲ造ルニ道具ヲ借リテ居ルトカ何トカ云フノガアルダロウ
(槇村)
其期限ブ裁判所カラ與フルノダカラ長イコトハナイ
(委員長)
求メルハト云フハ分ラン
(栗塚)
求メルハ探シ出スマデト云フノデス詰リ得ルマデデス
(西)
使用ヲ得ルマデ、トシテ宜シイ
(大尾崎)
ソレデ宜シイ
(栗塚)
得ル迄ノ期間デハアリマセン得ル爲メノ期間デアリマス
(南部)
得ル爲メナレバ宜シイ
(大尾崎)
ソレナレバ宜シイ
(村田)
同ジコトデスゼ
(元尾崎)
使用ヲ求メル爲メデハ如何
(委員長)
求メルヨリハ得ル爲メノ方ガ分ル、之ハ「求」ハ得ルトシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十二條朗讀ス
第二節 貸借ヨリ生シ又ハ貸借ニ關シテ生スル義務
第八百九十二條 借主ハ物ノ本性ニ因リ又ハ合意ニ因リ定マリタル使用ニ於テ且貸付セラレタル時間ニ於テノミ其借用物ヲ用ユルコトヲ要ス〔第千八百八十條〕
借主ハ他ノ使用又ハ期限後ノ使用ヨリ生スヘキ滅失又ハ損壞ハ勿論又其使用カ遠因トナリタル意外ノ滅失ニ付テモ其責ニ任ス〔第千八百八十一條〕
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム借主ハ借用物ノ本性ニ因リ又ハ合意ニ因リ定マリタル用方ニ從ヒ且貸付セラレタル期限内ニ非ラサレハ其物ヲ使用スヘカラス同條第二項「損壞」ノ下「ニ付テ」ノ三字ヲ加ヘ「其使用」以下左ノ如ク改ム其使用ニ際シテ生シタル意外ノ滅失ニ付テモ其責ニ任ス
(栗塚)
之ハ文字ヲ改メマシタ定マリタル使用ニ於テトアルハ何ダカ分リマセン第二節貸借ヨリ生ジ又ハ貸借ニ際シト改メマシタ使用貸借ヨリ生ズル義務トハ何カ、起案者ノ說明シヲ見ルト使用貸借カラ生ズル義務ハ第八百九十條ニ定メタ義務現物其物ヲ返ス義務ハ貸借ヨリ生ズル義務又貸借ニ際シト云フハ之ハ貸借カラ生ズル義務デハナイ殊ニ依ルト出ルコトガアルノデ假令バ狩犬ヲ借リタ所ガ之ガ狂犬デアツタトカ云フ如キデ之ガ爲メニ損害ヲ蒙タラ償ハナケレバナラン併シナガラ借主ハ書物ヲ借リテハ保存スル爲メカ或ハ家ヲ借リテ居ル爲メ入費ヲ出シタコトハ貸主ガ償ナハナケレバナラン義務ガアルカラソレハ必ラズ出ルカナレバソウハ往カン若シ疊ノ表替シタラト云フテモ償フニハ及バヌ貸借ヨリ生ズル義務ハ貸主ノ義務ト御讀ニナルト宜シイ
(村田)
六ケ敷イネ、貸借ヨリ生ズ又ハ貸借ノ効果ヨリ生ズル義務ト讀ム
(栗塚)
註ニモ今申タ如ク說明シテアリマス人ニ損害ヲ蒙ラシタラ償ハナケレバナラン義務デアル併シナガラ如何ナルトキニ生ジタカ貸借ノ折ニ生ジタカ此所ニ謂テ居ルノデアリマスノデ結果ト云フ字ガアルノデ貸借ノ機會ニ「ハズミ」ニト云フコトデアリマス只ノ折デナイト云フガ必要デアリマス
(村田)
貸借ノトキト貸借ニ際シテハ違フ、際シテト云フト關係スル樣ニ聞ヘル
(栗塚)
貸借ノ際生ズル義務デ宜シイ
(大尾崎)
場合デスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
貸借ノ場合ニト云テモ宜シイト思フガ如何
(栗塚)
場合デモ宜シイ第八百九十八條ト第八百九十九條ヲ見テ居ルノデアリマス
(大尾崎)
貸借ニ際シテ生ズル義務トシテ宜シイカ
(南部)
際シテガ宜シイ
(槇村)
際シテガ宜シイ
(栗塚)
貸借ノ折ニト云フコトデアリマス
(南部)
ソレデハ際シテ宜シイ
(栗塚)
ソレカラ「借主ハ物ノト云フヲ「借用物ノ本性ニ因リ又ハ合意ニ因リ用方ニ從ヒ」ト直シマシタ「且貸付セラレタル期限内ニ非サレハ其物ヲ使用ス可カラス」トシ次ノ項ハ「借主他ノ使用又ハ期限後ノ使用ヨリ生スヘキ滅失又ハ損壞」ト云フヲ「生スヘキ滅失又ハ損壞ニ付テハ勿論又其使用ニ際シテ生シタル意外ノ滅失」ト改メマシタ
(村田)
後ノ使用損壞ニ付テ勿論其使用ノ時間ニ生ズルトアルガ英文ニハ「意外ノ事又ハ不可抗力ノ損失ニ付テモ責任ヲ負フ」トアリマス
(栗塚)
一ツ書イテ含ンデ居ルノデスネ
(元尾崎)
意外ノ滅失デハ往カンネ
(栗塚)
意外ノ事ヨリ生ジタル滅失ト云ハナケレバナラン
(元尾崎)
不可抗力ノコトニシテハ如何
(村田)
昨日ノ斯フ直サント不都合デス例ヲ擧ゲルト、ツイ、隣リニ斯ウヤツテ八百九十三條ニハ意外ノ事トアルカラネ
(元尾崎)
矢張書クガ宜シイ
(栗塚)
ソレハ入レテ差支ナイ文字デスカラ入レマシヨウ「使用ニ際シテ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ生シタル滅失」ト致シマシヨウ
(元尾崎)
不可抗力滅失ト云フト損壞ハナイガ、不可抗力ノ滅失バカリガ何ウ云フモノデスカ
(栗塚)
損壞モ這入ルノデアリマス
(元尾崎)
英文ニハ一ツシカナイ
(栗塚)
滅失デ矢張損壞モ這入ルノデアリマス
(大尾崎)
入レテ宜シイダロウ
(栗塚)
入レマスカ、入レンデモ讀メルデシヨウ
(淸岡)
入レソデモ滅失又ハ損壞ニ付テハ勿論トアルカラ宜シイ
(槇村)
生ズベキト云フモノデシヨウ生ズルデハナイカ生ジタルデモ宜シイ
(元尾崎)
生ジタルダネ
(栗塚)
生ズル滅失又ハ損壞デアリマス
(村田)
生ズベキダナ
(栗塚)
生ズルガ宜シイ
(槇村)
滅失ト損壞ダカラ知ラント云フコトニナル
(委員長)
法律文ハ違フ、何レモ斯フ云フ理窟ト云ヘバ宜シイガ一箇所コウヤツテ、ハ往ケマセン貫クナレバ宜シイ
(村田)
入レテアル所モナイ所モアリマスカラ困ルノデス
(槇村)
滅失損壞ト入レルガヨイデハナイカ
(大尾崎)
入レテ置キマシヨウ
(委員長)
入レタ方ガ過チハナイ「滅失又ハ損壞ニ付テモ」ト入レマシヨウ
(栗塚)
宜シウ御座イマス入レマス
(元尾崎)
入レルガ宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項左ノ如クシ
其他報吿委員ノ修正ニ決ス借主ハ他ノ使用又ハ期限後ノ使用ヨリ生スヘキ借用物ノ滅失又ハ損壞ニ付テハ勿論又其使用ニ際シテ意外ノコト又ハ不可抗力ニ因リ生シタル滅失又ハ損壞ニ付テモ其責ニ任ス
第八百九十三條朗讀ス
第八百九十三條 若シ借主カ自己ノ物ヲ用ヒテ借用物ニ右ノ滅失ヲ免カレシムルコトヲ得ヘトキ又ハ自己ノ物ト借用物ニ共同ノ危險ニ於テ自己ノ物ヲ救護シタルトキハ其借主ハ亦意外ノ事又ハ不可抗力ヨリ生スル滅失ノ責ニ任ス〔第千八百八十二條〕
(修正案) 「意外ノ事」ノ上ヲ左ノ如ク改ム借主ハ若シ自己ノ物ヲ用ヒテ借用物ノ滅失ヲ免カレシムルコトヲ得ヘキトキ又ハ自己ノ物及ヒ借用物ノ共同危險ニ際シ自己ノ物ヲ救護シタルトキモ亦
(元尾崎)
此所ニモ亦ハオカシイ
(栗塚)
前條ヲ承ケタモ亦ノ積リデアリマス
(委員長)
救護シタルトキモ亦カ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
落チ着キハ惡イガ仕樣ガナイ
(槇村)
其責ニ任ゼズデ宜カロウ
(南部)
其ハ云ヒタクナイ
(委員長)
答ガ惡イネ
(元尾崎)
譯ケハ解テ居ル
(委員長)
借用物ノ危害ヲ免ガレシムルヲ得ズトカ滅失ハ何ンゾ字ヲ書イテ終リニ亦同ジトシタラ宜シイカモ知レン
(村田)
委ハシイ方ガ宜シイ
(栗塚)
初メニ借主ハ若シ自己ノ物ヲ用ヒテ使用物ニ不可抗力トシマシタガ何ウモ原文ヲ盡サンノデス
(元尾崎)
文章ヲ轉倒シテ「意外ノ事又ハ不可抗力ニ生スル滅失損害ニ付テハ借主ハ若シ自己ノ物ヲ用ヒテ云々亦其責ニ任セス」トヤツテハ何ウカ
(南部)
次第ハ宜シイガ終リハ「意外ノコト又ハ不可抗力ニ因リ生スル滅失損壞」ハ何ニ損壞カ分ランカラ矢張借用物ノト云ハナケレバナラン
(元尾崎)
生ズル借用物ノト入レテ宜シイ
(槇村)
前ノ方ヘ自己ノ物ヲ用ヒテ借用物ノ滅失損壞ヲ免ガレシムルヲ得ベキトキハトスルカ
(栗塚)
得ベキトキハ又デス
(槇村)
得ベキトキモ得サセナカツタト云フノカ
(南部)
左樣デス
(栗塚)
得ベキ場合ニ得サセナカツタナラバト云フ意味ヲ含ンデ居ルノデアリマス
(槇村)
得ベキトキモ得ザリシカ
(大尾崎)
譯ハ分テ居リマス
(元尾崎)
譯ケハ分テ居ルガ外ニ善イ知惠ガナイカラ仕方ガナイ
(栗塚)
意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ生ジテ借用物ヲ滅失又ハ損壞ニテ若シ自己ノ物ヲ用ヒテ滅失損壞ヲ免ガレシムルヲ得ベキトキ又ハ借用物ノ共同ノ危險ニ際シテ自己ノ物ヲ救護シタルトキハ損壞ノ責ニ任ゼズト致シマシタガ分リマセン
(村田)
此儘デ宜シイデシヨウ
(委員長)
滅失ト云フコトハ分ラン、自分ノ物ヲ用ヒテ借用物ガ滅失シタナレバトナケレバナラン
(栗塚)
借主ガデス
(南部)
又ハト前項ヲ承ケテ居ルカラ宜シイデシヨウ
(委員長)
此文ハ前項ヲ承ケテ居ルノカ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
自分ノ物ヲ用ヒテ借用物ノ滅失損壞ヲ免ガレ得ザルトキ又ハ共同危險ニ付テ自己ノ物ヲ救護シタ又ハカト思フ
(栗塚)
後ノモ亦ハ前條ノ睨ミ合ニナルノデ其爲メニモ亦ヲ書キマシタ
(委員長)
滅失ト云フコトハナイガ宜シイカ
(淸岡)
滅失シナケレバ責ニ任ジマセンカラ宜シイ
(委員長)
自分ノ物ヲ救護シタラ責ニ任ズルト云フヨウニ見ヘル
(村田)
ソレハ左樣デス
(委員長)
自分ノ物ヲ救護シテ人ノ物ヲ毀損シタトキハ責ニ任ズナレバ宜シイ
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
併シ滅失ト云フコトハナイゼ
(栗塚)
不可抗力ニ因リ生ズル借用物ノ滅失ト云テモ宜シイ
(元尾崎)
ソレハ云ハンデモ宜シイ
(委員長)
救護シ借用物ヲ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ生ズルカ、借用物ニ加ヘタル意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ生ズル損壞ノ責ニ任ズトアレバ分ルガ此文章デハ世ノ中ニ通用センニ違ヒナイ
(栗塚)
第一自己ノ物ヲ用ヒテ、得ベキトキニ免ガレシメザルトキト書カナケレバナラン
(委員長)
前ノハ後ノ亦デ承テ救護シタルトキ自己ノ物ヲ救護シテ他人ノ物ニ損壞ヲ蒙ラシメタトキハ借用物ニ加ヘタ意外ノ事又ハ滅失ニ因リ損壞ヲ加ヘタト云ヘバ他人ノ物ヲ毀ハシタガ分ル
(栗塚)
自己ノ物ヲ救護シタルトキ又借用物ニ付ト入レテ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ生ズル損壞滅失ノ責ニ任ズト致シマスカ
(委員長)
ソレナレバ宜シイ
(村田)
オカシイ
(南部)
借用物ト云フ明カナ字ヲ入レテハオカシイ
(淸岡)
上ノ文章デモ同ジコトニナルノデスネ、是ハ之デ宜シイデシヨウ
(栗塚)
借主ハ左ノ場合ニ於テトヤリマスカ、併シソウスル程ノ必要ガアリマシヨウカ
(淸岡)
ソンナ大普請スル程ノコトハアリマスマイ
(委員長)
文章ノ上カラハ分ランネ
(栗塚)
借主ハ借用物滅失ト見ン以上ハ見ヨウハ外ニアリマセン
(委員長)
文字ノ上カラハ何ヤラ分ラン
(村田)
分テ居リマスゼ、貴君ノ見方ガ違フノデシヨウ
(委員長)
コウ云フ文章デハ皆ノ者ガ誤ルデシヨウ
(村田)
ソレハ此所バカリデハアリマセン
(元尾崎)
前條ノ二項モ何ノコトダカ分ラン
(栗塚)
借用物ト云フコトガアルノデスカラ後ニ出タ不可抗力ニ因リ生ズルハ何カナレバ借用物デアリマス
(委員長)
自己ノ物ヲ用ヒテ免ガレ得ベキトキハ責ニ任ズ、デハ一向分ラン
(村田)
滅失ト損壞ノ責ニ任ズト云ヘバ分ルデシヨウ
(委員長)
シタナレバト云フガナケレバナラン、何方ノモ危險ガ同ジク到來シテ居ルニ自分ノ物ヲ救テ他人ノ物ヲ救ハナカツタトキハ責ニ任ズ、ダカラ、スレバ他人ノ物ト云フコトガナケレバ分ラン
(栗塚)
意味ハ分ルデシヨウ
(委員長)
佛蘭西文ハ分ルガ日本文モ大槪一ツニシテ外モコウ云フ理窟ナレバ宜シイガ
(槇村)
免ガレシメ得ベキトキ之ヲ免ガレシメザルトキ、ソレカラ自己ノ物ヲ救護シテ借用物ヲ救護セザルトキハ入レテハ如何
(南部)
スルト下ヘ借用物ノ滅失ト入レナケレバナラン
(栗塚)
左ノ場合トヤリマシヨウカ
(南部)
左ノ場合ハイカン
(委員長)
借用物ニ加ヘタルト云フコトヲモ亦ト下ヘ入レタラ宜カロウ
(栗塚)
借用物ニ加ヘラレタルト云ハナケレバナラン
(元尾崎)
借用物ニ生ジタル意外ノコトカ
(栗塚)
借用物ニ付テカ分ランカラモ亦ニシタイ
(南部)
付位ヒデ宜シイデシヨウ
(委員長)
付デモ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
ソレハオカシイデハナイカ借用物ニ付責ニ任ズルトカ借用物ト云フコトハ是非ナケレバナラン、救護シタルトキ借用物ニ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ滅失又ハ損壞ヲ生ゼシメタルトキハ其責ニ任ゼズ、カ
(南部)
ソレハ往カヌ意外ノ事又ハ不可抗力ノ生ジタ場合救護シタノダカラネ
(栗塚)
不可抗力ヨリ借用物ノ損失又ハ損壌ト云テハ如何
(委員長)
先ヅ宜カロウ
(元尾崎)
ノミノ字ヲ加ヘルト分テ來ル
(淸岡)
借用物滅失ハオカシイ
(大尾崎)
大事ナイデシヨウ
(委員長)
前ノ條ノ二項目ニ代名詞ヲ使フカ或ハ借用物ト入レルコトガ出來マセンカ
(栗塚)
初メニ期限後ノ使用ヨリ生ズル借用物ニ付勿論ト致セバ宜シイ、借用物ニト云フ字ヲ入レテモ宜シイ
(委員長)
ソウシマシヨウ、先ヘヤリマシヨウ
本條末文「借用物ノ滅失又ハ損壞ノ責ニ任ス」トシ他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十四條朗讀ス
第八百九十四條 借主ハ借用物保持ノ通常費用ヲ負擔ス但貸主ニ對シテ還償ヲ求ムルコトヲ得ス〔第千八百八十六條〕
(修正案) 「費用」ノ上ヲ左ノ如ク改ム借主ハ借用物使用ニ關スル
(栗塚)
使用ニ關スル費用ト直シマシタ、註モ此ノ意味デアリマス
(委員長)
使用ニ關スルト云フ保持デハナイゼ
(栗塚)
八百九十八條ト間違フ嫌ヒガアリマスカラ八百九十八條ヲ御覽ニナルト貸主ハ其使用物保存ノ爲メ爲シタル必要ニシテ且急要ナル、トアリマス之ガ實ハ保持ノ費用デアリマス之ハ何ヲ指スカト云フト註ニ費用ハ使用セザル爲メ、馬ヲ飼フニ秣ヲ是非喰ハセナケレバナラント云フ費用デ、依テ使用スル費用トアリマス
(村田)
實ハ同ジデハアリマセンカ
(栗塚)
言葉ヲ替ヘテ分ラス積リデアリマス
(槇村)
車ヲ借リテ油ヲサス、ノカ
(栗塚)
車ヲ走ラスノ費用デス
(委員長)
毀ハレヌ樣ニスルノデハナイネ
(栗塚)
左樣デス、馬ヲ借リテ秣ヲ喰ハセナケレバナラン併シ秣ヲ喰ハセヌトキハ保存ガ出來ヌト云フカ知レンガ使用スルニハ馬ヲ殺シテ仕舞テハ往カンカラ秣ヲ遣ラナケレバナラン
(南部)
費用ハ註ニハ家屋ニ關スルト借屋ノ修繕費ト稱ス賃借人ノ負擔スベキ費用ガナケレバナラン然レドモ云々トアリマス
(栗塚)
馬ノ金具デ金轡ヲ着ケルノハ關スル費用又病馬ナレバ馬醫師ニ診セナケレバナラン佛蘭西デハ物ヲ使用スル爲メ借主ガ爲シタ費用ハ償遽スルコトヲ禁ジテ居ル併シ「ボアソナード」ハ一歩進メテ保持費用モ負擔セシムデアリマス
(大尾崎)
註ニハ保持ニ使フバカリデハナイヨウダ
(委員長)
保存デモ永久保存モアリマスカラ之ハ保存トハ云ハレン物ヲ傷メヌ樣ニシナケレバナラント云フ丈ケノ意味ダネ
(栗塚)
左樣デス
(大尾崎)
矢張保存デス
(村田)
矢張手入レモシナケレバナラン
(元尾崎)
之ハ原案ガ宜シイ
(栗塚)
原案デモ宜シイ
(淸岡)
負擔シトアレバ償還シ求メ得ズト云フニハ不必要ノヨウデス
(栗塚)
自分ガ負擔シテデス、負擔シテ跡デ求償權ガアルト云フコトデス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第八百九十五條朗讀ス
第八百九十五條 借主ハ合意セラレタル時期ニ於テ其借用物ヲ返還スルコトヲ要ス又右ノ時期前ニ於テモ若シ許サレタル使用カ終リ又ハ貸主カ自ラ其物ニ付キ急要ニシテ且豫期セサル需用ヲ有スルトキハ其借用物ヲ返還スルコトヲ要ス〔第千八百八十八條、第千八百八十九條〕
若シ何等ノ時期ヲモ合意セサル場合ニ於テ物ノ使用ニ際限ナキトキハ裁判所ハ貸主ノ請求ニ因リ返還ノ爲メ適當ノ期間ヲ定ム
(修正案) 第一項「合意セラレ」ヲ「合意シ」ト改メ「右ノ時期前ニ於テモ若シ」ヲ「其時期前ト雖モ」ト「使用カ終リ」ヲ「使用ヲ終リタルトキ」ト「借用物」ヲ「之ヲ」ト改ム同條第二項「裁判所」ノ上ヲ左ノ如ク改ム若シ何等ノ時期ヲモ合意セス且物ノ使用カ繼續シ得ルトキハ
(栗塚)
借主合意シタル時期ニ於テ其借用物ヲ返還スルコトヲ要ス又其時期前ト雖モ許サレタル使用ヲ終リタルトキ又ハ貸主自カラ云々之ヲ返還スルコトヲ要スト修正致シマシタ
(元尾崎)
修正ガ宜シイ
(栗塚)
末項ハ「若シ何等ノ時期ヲモ合意セス且物ノ使用カ繼續シ得ルトキハ」云々ト修正シマシタ
(淸岡)
分リ易クナリマシタ
(南部)
使用ニ際限ナキト云フト無期ト云フヨウニ聞ヘルネ
(栗塚)
永世不朽ノ樣ニ見ヘル使用物ハ幾ラ使テモ使ヒ切レナイ樣ニ見ヘルカラデス原書ニハ繼續デアリ得ルトキトアリマスノデス
(槇村)
繼續スルトキハデ宜カロウ
(南部)
詰リ品物ヲ使テ用ユルコトノ出來ル折ニハト云フ譯ケダカラ得ルト云フ字ハナケレバナラン
(淸岡)
合意ナレバ何時デモ取テ來ラルルノデハナイカ
(槇村)
貸主ノ求メニト云フノダカラネ
(淸岡)
期問ナシニ貸テアレバ取テ來ラルルデシヨウ
(栗塚)
時ガ定メテナイト裁判所ヘ往テ極メテ貰フノデアリマス
(元尾崎)
ソンナコトハナイ、此本ヲ一寸貸シテ下サイ、御持ナサイト云フ之ヲ返サヌト裁判所ヘ往テ期限ヲ定メテ貰ハナケレバナラント云フハオカシイ二項ハ刪除スルガ宜シイ
(槇村)
其度每ニ代言人ヲ讀ムハ大變デスネ
(淸岡)
返サヌト云フトキ裁判所ヘ訴ヘテ返還ヲ請求シタラ宜シイ
(南部)
實ハ珍ナ箇條デアリマス、之ハ必要ガナイカラ刪テモ宜シウ御座イマス
(元尾崎)
餘所ノ國ニモ斯樣ナモノガアリマスカ
(南部)
アリマスマイ
(槇村)
之ハ珍々
(栗塚)
コウ云フ場合ト云フ、大槪ノモノハ暗默デスガ旅ヲスルニ馬ヲ貸テ呉レ馬車ヲ貸シテ呉レトカ或ハ私ノ家ハ普請中、困ルナレバ私ノ部屋ヲ貸シテ遣ルトカ云フトキ普請ガ止ムカ旅モ濟メバ返スハ當リ前併シ極メ方ガナイデ馬ナレバ馬ヲ貸シテ始終未ダ入要デ御座ル々々々ト云テ居ルトキハ裁判所デ定メテ貰フト云フノデアリマス
(元尾崎)
ソンナコトハアリマスマイ
(村田)
アリマスゼ借リル物ニ因テ繼續シテ許サレタモノト思テ居ルコトガアル
(南部)
取テ貰ハナケレバナラントキハ裁判所ヘ訴ヘサヘスレバ之ガナクトモ往ケル
(元尾崎)
ソレハ時期ヲ定メルナゾハオカシイ
(淸岡)
必要中ト云タラ返サント云フカモ知レン
(槇村)
確ト貸シタ以上ハ裁判所ヘ往カンデハ取レヌト云フコトニナルカラ往カン
(南部)
コウ云フコトハナイ方ガ宜シイ
(淸岡)
コンナ駄目押シハ刪ル方ガ宜シイ
(槇村)
外ノ國ニハナイデシヨウ
(村田)
ナイケレドモ判決例カ何カニアルデシヨウ全テ杜撰デハナイ
(大尾崎)
佛蘭西ガ材料ダカラ此點ヲ加ヘタノデシヨウ
(栗塚)
報吿委員ノ多數ハ刪ル方デアリマシタ
(委員長)
ソレデハ之ハ刪リマシヨウ
本條末項ヲ刪除シ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十六條朗讀ス
第八百九十六條 返還ハ借主カ物ノ第三者ニ屬スル事ヲ知ルトキト雖モ貸主又ハ其代人ニ之ヲ爲スコトヲ要ス但返還ニ付キ第三者ノ正式ニ成シタル故障アルトキハ此限ニ在ラス
此終ノ場合ノ外返還ハ貸主ノ住所又ハ其代人ノ住所ニ於テ之ヲ爲ス
(村田)
終リニ住所ニ於テ之ヲ要スト云フ字ガアリマスカ
(栗塚)
アリマセン返サネバナラント云フ意味デアリマス
(大尾崎)
之ハ能ク分テ居リマス
(栗塚)
借用物ノ返還ハト入レンデモ宜シイデシヨウ
(委員長)
物ノ第三者トアルカラ分リハスル
(淸岡)
入レル程ノコトハアリマセン
(元尾崎)
代人ト云フハ何ウ云フモノカ相續人ト云フ意味カ
(村田)
廣ク云タノデスネ
(元尾崎)
相續人ヨリ外ハアリマスマイ
(栗塚)
若シ今ノ幼年者デモアレバ法律上代表シテ居ル後見人又失踪者ナレバ代務人ニデスソレカラ親族タリトモ家ニ居ル人ニ貸シテモ往カンノデス
(南部)
代人ハ第三者デナイト云フハ分タ話デス
(栗塚)
借リタ人ガ私ハ大尾崎サンカラ馬ヲ借用シテ居ル其馬ハ大尾崎ノ馬デナイト云フコトハ知テ居ル併シ貸テ呉レタ人ガ大尾崎ダカラ大尾崎サンニ返スト云フノデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第八百九十七條朗讀ス
第八百九十七條 若シ數人カ連合シテ同時又ハ交番ニ用ユル爲メ一箇ノ物ヲ借用シタルトキハ各自ハ他ノ者ト連帶ニテ前記ノ義務ヲ負擔ス〔第千八百八十七條〕
(修正案) 「交番」ヲ「交互」ト改ム「各自ハ他ノ者ト連帶」ヲ「各自連帶」ト改ム
(委員長)
之ニ論ガナケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百九十八條朗讀ス
第八百九十八條 貸主ハ其借用物保存ノ爲メ爲シタル必要ニシテ且急要ナル出費ヲ借主ニ辨償スルノ責ニ任ス〔第千八百九十條〕
(修正案) 「其借用物」ヲ「借主カ借用物」ト改メ「出費」ヲ「費用」ト改メ「借主」ヲ「之ニ」改ム
(淸岡)
人ヲ指シタトキハ「之ニ」トハ云ハンゼ
(大尾崎)
原案ガ宜シイ
(栗塚)
左樣デスカ、ソレデハ原案ニ致シマシヨウ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第八百九十九條朗讀ス
第八百九十九條 貸主ハ亦貸付物カ其瑕疵ニ因リ借主ニ加ヘタル損害ヲ之ニ賠償スルノ責ニ任ス但不表見ニシテ且貸主ノ知リタル此瑕疵ヲ借主カ知ラサルトキニ限ル
(修正案) 第一節「眞正ノ」三字ヲ刪ル
(槇村)
之ハ第八百七十七條ニ關スルカラ質問中デシヨウ
(栗塚)
併シ此丈ケノ修正ヲ申シテ置キマスガ之ハ斯ウナリマシタノデ「貸主ハ亦貸付物ノ瑕疵ニ因リ借主ノ受ケタル損害ヲ之ニ賠償スルノ責ニ任ス但此瑕疵ハ不表見ニシテ貸主之ヲ知リ借主之ヲ知ラサルトキニ限ル」ト致シマシタ之ハナゼ留保ヲ願タカト云フニ無償名義デ只遣タニ如何ニ知テ居タカラト云フテモ默テ居タノデ、麁末ナ馬ト氣ガ付カズ馬カラ落チテ疵ヲ受ケタノデス之ハ八百七十七條ト釣リ合カ何ウカト云フノデアリマス
(元尾崎)
彼所ハ責ニ任ジナイノデアルガ之ハ責ニ任ジソウナモノデス
(栗塚)
如何ニモ釣合ガ惡イカラデス
(委員長)
之ハ留保シテ置イテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問中留保ス
第九百條朗讀ス
第九百條 借主ハ前二條ニ憑リ己レノ受クヘキモノヽ辨償ヲ得ル迄借用物ニ付キ留置權ヲ行フコトヲ得〔第千八百八十五條〕
(元尾崎)
之ハオカシイ
(大尾崎)
費用ヲ戻サン折ニハ之ガ入用デス
(南部)
之ハナケレバナラン
(槇村)
之ハ分テ居リマス
(栗塚)
第八百九十九條ノ定メ方デ之ハ何ウデモナリマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第九百一條朗讀ス
第十九章 寄託及ヒ係爭物寄託
第一節 眞正ノ寄託
第九百一條 眞正ノ寄託ハ一人カ他ノ一人ニ動產物ヲ交付シ他ノ一人之ヲ保存シ請求次第直チニ原物其モノヲ返還スル契約ナリ〔第千九百十五條、第千九百十八條、第千九百十九條〕
寄託ハ本來無償ナリ〔第千九百十七條〕
寄託ハ純然任意ノモノタリ又ハ已ムヲ得サルモノタリ〔第千九百二十條〕
(修正案) 第一項「眞正ノ」ノ三字ヲ刪リ「一人カ」ヲ「一人ヨリ」ト改メ「他ノ一人之ヲ保存シ」ヲ「他ノ一人カ之ヲ監守シ」ト改ム
(村田)
相當ニ預ケタルト云フノデスネ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
本來無償抔ト恰デ佛語ニデモアリソウデス
(槇村)
純然ノモノタリ止ヲ得ンモノタリトアルハオカシイ
(栗塚)
寄託ニハ純然任意ノモノ又止ヲ得ザルモノアリト云フノデス
(槇村)
ソウナレバ宜シイ
(南部)
一所ニ直サント此所バカリデハ往ケマスマイ
(大尾崎)
佛蘭西ノモ「寄託ハ純然ノモノアリ又止ヲ得サルモノアリ」トアリマス
(栗塚)
跡デ一定ニ直シマスカラ
(元尾崎)
日本ノ文章デ云フト純然トカ本來トカハ要シマセン
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百二條朗讀ス
第一款 任意ノ寄託
第九百二條 任意ノ寄託ハ寄託者カ寄託ノ時日場所及ヒ受寄者其人ヲ自由ニ撰擇スルコトヲ得ル情况ニ於テ生スルモノナリ〔第千九百二十一條〕
(修正案) 「情況」以下左ノ如ク改ム場合ニ於テ成ルモノナリ
(元尾崎)
場合ノ方ガ宜シイネ
(南部)
生ズルヨリハ、成ルト云フ方ガ宜シイデシヨウ、寄託ハ生ズルト云フモオカシイ
(栗塚)
原文ニハ場所ヲ持ツトアリマスカラ生ズルデハ往ケマセン
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第九百三條朗讀ス
第九百三條 寄託ハ所有者ニ因テ爲サヽルコトヲ得ルノミナラス尙ホ物ノ監守及ヒ保存ニ利益ヲ有スル各人又ハ是等ノ者ノ代人ニ因リ爲サルヽコトヲ得
又寄託ハ無能力者ノ法律上ノ代人ニ因リ爲サルヽコトヲ得〔第千九百二十二條〕
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム寄託ハ所有者ノミナラス尙ホ物ノ監守及ヒ保存ニ利益ヲ有スル各人又ハ其代理人ニ因リ爲サルルコトヲ得
(元尾崎)
爲スコトヲ得デ宜サソウナモノデス
(南部)
代人ニ因リダカラ爲スコトヲ得デス
(栗塚)
ヨリ爲スコトヲ得デモ宜シイ
(元尾崎)
ソレガ宜シイ
(委員長)
矢張前キノ代理人カ
(栗塚)
アレハ代人デアリマス
(委員長)
宜シクバ是デ食事ニシマシヨウ
(栗塚)
食後ハ昨日ノ殘リノ分ヲ御議シヲ願ヒマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時正午十二時休憩
午後一時開會
(委員長)
始メマシヨウ
(栗塚)
第八百八十二條デ御座イマス
(槇村)
之ハ斯ウナルト、謂テ見マスレバ三年モ前カラ借リテ居リマシテ而シテ高イ利息デソレヲズツト拂ヒ來タツテ居リマシテ而ウシテ當年ニナツテ訴ヘガ起ル、起タ所デ前既ニ拂タ利息ニテ皆取戻スト云フコトニナツテ居リマスガ何ウカ、現行法デハ私共考ヘニハソレハ訴ガ起テ居ル其時ノバカリデ前既ニ拂タモノハ構ハヌト云フコトニナツテ居ルト思ヒマス、所ガ之デハ既ニ拂タモノマデモ返セト云フコトニナリマスネ
(栗塚)
日本ノ慣習ノコトヲ昨日報吿委員デ取調ベマシタガ大審院ト扣訴院ト始審ト皆違テ居リマス
(大尾崎)
大審院デハ裁判上區々ニナツテ居ルガ解釋デハ取還サセンコトニナツテ居リマス
(栗塚)
併シ大審院デモ一局ト二局ト違ヒマス、要スルニ現行ノ有樣ガ明カニ分レバ今少々加ヘタイデアリマス
(南部)
此ノ方ガ宜イカト思ヒマス
(大尾崎)
爭ヒニ係タ分ハ制限ノ通リニスル旨意デス
(南部)
ソレデハ理窟ガ立タヌ樣ニナリマス訴訟ニナツテモ一方ガ遣レバ問ハントナツテハ往カン
(大尾崎)
裁判所ヘ見ヘテハ往カンノデスガ既ニ拂タモノヲ取還サセルコトハ往カンノデス
(南部)
向ウヘ遣タモノヲ取還サセンデハ裁判所ニ於テ引直サセル必要ハアリマセン
(元尾崎)
飮ムノハ惡イ、ケレドモ飮ム以上ハ倒レルマデハ云フコトハナイ
(村田)
法律上ナラント禁ジテ居ルモノヲ取タノハ不當ダカラ取還サンデ宜シイ
(大尾崎)
勝手次第ダカラデス、決シテ禁ジタモノデハナイ、禁ジタモノナレバ罰ガナケレバナラン
(南部)
手數料ノコトヲ大尾崎ガ云ハレタガ今ノ禮金抔ト云フコトハ出來マセンノデス彼ノ法律ノ精神ハ決シテ禮金抔ト云フハナランノデス
(西)
禮金ハナランコトニナツテ居リマス
(元尾崎)
請求スルコトガ出來ノデシヨウガ三年モ前ニ遡テ取還サセル抔ト云フ法律ガ立テバ大變デス
(南部)
佛蘭西ハ矢張制限法ノ如クナツテ居リマス
(大尾崎)
佛蘭西ハ罰ガアリマシヨウ
(栗塚)
アノ罰ハ昨年カ廢シマシタ
(大尾崎)
日本ノ制限法トハ違ヒマス
(南部)
高利貸ニ制限ヲ付ケヌ樣ニナリマスカラ實ニ大事ナ所デアリマス
(元尾崎)
一體制限法ハ宜シクナイト云テ置キナガラ既ニ制限ガアル以上ハ無暗ニ斯ウシナケレバナラント云フハ恰モ酒ハ飮マヌガ宜シイ併シナガラ已ニ飮ム以上ハ倒レルマデ飮メト云フヨウナモノデ往カヌ酒飮ムモ適度ニヤツテ置ケバ宜シイ
(栗塚)
何ゼ裁判所デ取ラセヌカ、不當ダカラデス既ニ不當ノモノナレバ之ヲ取レバ還サセルノガ當リ前デシヨウ誠ニ單純ナ論デアリマス
(元尾崎)
只物ヲ遣ルハ禁ジテナイ遣ツタカラト云テ取還ス訴ハ出來マセンデシヨウ
(栗塚)
出來ル場合ガアル不當ノ原因デハ往カヌ、栗塚誰某ヲ殺シテ呉レ其代リト云テ物ヲ遣タトキハ不當ノ原因ダカラ往カヌ
(大尾崎)
制限外ノ利ヲ拂テモ利益ニナルト思フカラ拂テ居ルノデシヨウ卽チ合意デ受渡ヲシテ居ルノデソレヲ後トデ取戻サセルハ不當デス
(南部)
高利貸ガ發行スルカラ制限ヲ立タノデアルガ之ヲ間違デ遣タモノナレバ取戻サセナケレバナラン
(元尾崎)
間違デハナイ
(南部)
法律ガ禁ジテアルモノヲ遣ルハ間違デアリマス
(大尾崎)
ソンナニ大キナ聲ヲ出シテモ往カヌ
(淸岡)
南部サンノ言フ通リ法律ガ眞ニ禁ジテ居ルト禁ズ制シテ居ルナレバ其通リニシナケレバナラン併シナガラ制限法ノ制限タルヤソウ云フ樣ナ強イ禁制物ト云フ譯ケデナイト云フ制限ト云フモノノ力ヲ定メナケレバナラン、成程制限ト云フモノハ果シテ御說ノ如キナレバ宜シイガ、併シナガラ私ハソウ云フ制限デハナイト思ヒマス
(大尾崎)
只制裁ヲ付ケタバカリデ裁判上無効デスガ相對ノ取リ遣リヲ禁ジタモノデハナイ佛蘭西ノヨウニ之ニ背タ者ハ罰ヲ付スル樣ニ酷ニスレバ御說デモ宜シイ
(南部)
佛蘭西ハ罰金ヲ廢シテ斯ノ如ク改メタノデス
(大尾崎)
日本ノ制限法ハ禁制デハアリマセン
(淸岡)
現行法デハ決シテ罰スルトカ云フ樣ナ制限法デハナイ業ニ已ニ執行シタモノヲ還セト云フ法律ノ裁判ハナイ精神デアリマス既ニ相對デ三五年モ遣リ來タモノニテ還セト云フマデ政府ガ干渉セン方ガ宜シイ
(栗塚)
私ハ報吿委員丈ケニ民法ヲ定メル旨意ヲ一言申上マスガ報吿委員一同申スハ政治上ニ關シテハ觀察ノ下シ方ハ種々アルダロウガ今日高利貸ヲ制スルニハ寛ガ宜イカ嚴ガ宜シイカ皆サンノ御考ニモアルコトデ只民法デ定メタトキ、民法デハ利息ト云フモノハ二種類アル法律デ許シタ利息ト許サン利息トアル法律デ許シタ利息中金高ニ依テ何所マデハ宜シイト見テ居ル何ゼ法律デ定メタカ、高利貸ニナイ樣ニスル旨意デアリマスソコデ法律ニ許サヌ利息ハ不正ノモノデ、卽チ正當ノ利息ト不正ノ利息トヲ見タノデアリマス、スレバ正當ノ利息卽チ法律デ許シタ利息ハ何所マデモ取レル併シナガラ制限外ノモノハ不正ト見テ居ルカラシテ不正ト見レバ其結果タルヤ何カ訴權ヲ與ヘ取リ還ヘスコトガ出來ルノデ又ソレ程ニハ及バヌ日本今日ソレデハ細民ガ困ル高利貸ガ發行シテモソレニハ及バヌ、ト云フナレバ格別ケレドモガソレハ政治上カラ觀察ヲ下シタ論デ民法ハ理窟一片ノモノナレバ理ノ正シキモノト正シカラザルモノトノ場合ヲ見テ正シカラザルモノハ法律ノ許サヌモノデ之ヲ拂タモノハ取戻スコトガ出來ルト理窟デ社會融通ニ照シテ何ウ角ウト云フハ少シ考ヘナケレバナラント思ヒマス
(南部)
淸岡サンカラ於話ニナツタコトモアリマスガ實際現行ノ利息ト云フコトハドウ云フ譯カ畢竟之レ丈ノ割合ニシロト卽チ只今ノ利息制限法ニ定メテ居ルノデアリマス之レヲ契約上ノ利息ト云フテ又法律上ノ利息ト二種アリ契約上ノ利息ハ契約スルニハ之ニ依テセヨト云フノデ若シ之レニ背クトキハ裁判上制規ノ通リ引直ヲサセル法律デアリマス、アノ法文デ見レバ已ニ拂タモノデモ契約ヲ爲スニ彼ノ割合デセヨト法律ガ定メタ以上ハ其割合ヲ超ヘテ拂タモノハ取還サセル主意ニ、アル法律ガ顯ハレテ居ルノデアリマス又日本ニ於テ高利貸ノ弊害ト云フモノハ隨分酷イモノデ御承知ノ如ク其結果騷動ヲ起スト云フ樣ナ事ガ屡々アリマシテ卽チ起案者ガ法律ノ許サンモノヲ拂ツタナラバ取リ還スト云フ主義ヲ定メマシタノハ誠ニ幸ナ譯デアリマスカラ今ノ現行法ハソコ迄ニ見ナイデモ民法ノ利益ノコトハ之レデ定ルガ相當デアロウト思ヒマス
(委員長)
ソレデハ已ニ拂ツタモノモ後チニ訴ガ起ツタトキハ取リ還ガ出來ルヤ否ヤデスカ
(栗塚)
左樣デス
(淸岡)
已ニ相對デ受渡ノ濟ンダモノヲ遡テ取リ戻スコトガ出來ル樣デハ大變混雑デアロウト思ヒマス商賣上隨分高利ヲ承知デ借リテモ利益ノ目的ヲ達シタ後チ法律上是々ト云ハレテハ溜ルモノデハアリマセン
(元尾崎)
ソレコソ社會ノ融通ハ止マリマス
(南部)
ソレ故先ヅ制限法ヲ止メナケレバナリマセン已ニ制限法ノアル以上ハ仕方ガアリマセン
(委員長)
訴サヘ起ラナケレバ構ハナイガ訴ノ起ツタトキハ其事ハ六ケ敷カロウト思フ已ニ拂タモノヲ公然双方裁判官ノ前デ制限外ノ事ヲシタト云ツテモ裁判官ハ知ラヌ振リヲシテ取ラセナケレバナラン拂ハン分ハ現ニ約束シテ書面ガアツテモ受取リ渡シニ目ヲ眠テ居ランケレバナラント云フ樣ナコトモアロウ
(西)
實際拂ツタモノハ取リニ來ルコトハアリマセン
(大尾崎)
先方ガ拂ハンカラ爭ガ起ツタノデソレハ引直スコトガ出來ルノデアリマス
(南部)
ヤツタ、モノガ取リ還ス事ガ出來ント云フナラバソレモ出來マスマイ
(大尾崎)
私ノ云フノハ已ニ拂ツタモノハ取戻サセナイデ、ソレハ訴ニモナリマセンガ扨テ私ハ何年後ニ制限外ノ利ヲ拂ツタガアレハ間違デアリマスカラ取戻シ度御座イマスカラト云ツテモ此ノ民法デハ取戻スコトガ出來マスガソレハ善クナイト思ヒマス
(元尾崎)
已ニ計算ノ濟ンダモノハ取ラセルニハ及ビマセン
(槇村)
裁判上無効ノモノト云ヘバ宜シイ
(西)
裁判上無効ニスルノデアリマス
(大尾崎)
全部ヲ償還セシムト云フコトハ書カナイ方ガ宜シイ
(南部)
書カヌト云フコトハ出來マセン
(元尾崎)
高利ヲ承知デ使テ仕舞テ時キ經テアノ時拂ツタ利息ハ間違テ居ルト云ヘバ償還サセルノデスカ
(西)
ソウデス
(元尾崎)
ソレハ酷カロウト思ヒマス
(栗塚)
ソレハ極端論デス
(村田)
畢竟高利貸ガ甚シイカラ制限法ヲ立ツタノデアリマスカラ、コレハ仕方ガアリマスマイ
(元尾崎)
百圓ノ金ヲ借リテ高利デ契約ヲスルト元金ガ百圓デ利金ガ六百圓ニナルコトガアルカモ知レンガ返ヘサン時ハ裁判所ヘ請求シテ若シ返サン時ハ身代限ヲサセルト云フコトガアルカラ必竟制限法ヲ立テタノデアリマスガ百圓ノ金ガ六百圓ノ利ヲ拂フモノガアリマシヨウカ
(南部)
ソレハ極端論デアリマス
(元尾崎)
高利貸モ隨分世間ノ要用物デアリマス
(南部)
ソレナラバ刪ルガ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
ソレモ極端論デス
(村田)
若シ夫レナラバ百圓ノ元金ニ六百圓ノ利息ヲ拂ツタラドウシマスカ
(元尾崎)
ソンナ、モノハアリマスマイガ若シアレバ取ラシテモ宜シイ
(村田)
ソレハ不當モ亦甚シイ取テ仕舞テモ構ハナイト云ニハ甚ダシウ御座イマス
(淸岡)
賭博抔デモ決シテ訴件ハナイ、禁ジテ居ルケレドモ返濟シタモノハ取戻スコトヲ許サズトアリマス
(南部)
ソレハ違ヒマス畢竟之レハ高利貸ヲ制ス精神カラ出テ居ルノデアリマスカラ嚴ニシナケレバナリマセン
(淸岡)
賭博ヲ制限スル精神モ高利貸ヲ制限スル精神モ同ジデアリマス
(西)
ソレハ大變ニ違ヒマス
(淸岡)
制スル上ニ於テハ同ジデアリマス
(南部)
ソウスレバ無効訴件モ皆ナ同ジデアリマス
(大尾崎)
人民ニハ抵當ヲ以テ金ヲ借リルト云フ樣ナ身代ノアルモノハ少クナイカラ抵當モナク無據高利ヲ貸ス者モアルノデス
(南部)
ソレダカラ高利貸ノ爲メニ一揆ヲ起スコトモアリマスカラ其弊ヲ救ウ爲メノ制限デアリマス
(大尾崎)
全ク人民間ニ禁ジタモノデハアリマセン
(栗塚)
融通モ止マルト云フノデ制限法ヲ止メルト云フナラバ一ツノ論デアリマス
(南部)
脫ケ途ヲ拵ヘテ制限法ヲ立テルト云フ不都合ナコトハアリマセン
(栗塚)
成ル丈ケ高利貸抔ハナイ方ガ宜シイ
(大尾崎)
貴君ガタハ分ランノデス
(南部)
殆ンド關所ガアツテモ裏途ガアルト、教ヘル樣ナモノデス
(大尾崎)
ソレガ世ノ中ニ妙ガアル處デ、貴君ノ樣ニ石デ頸ヲ〆ル樣ニシナケレバナラント云フ樣ナコトハアリマセン
(南部)
法律ハ明ラカニシテ高利貸ヲ世ノ中ニ住ハセント云フノデス
(槇村)
法律ヲ明カニシテ人民ガ苦シム樣ナモノデス
(委員長)
借金ガ千圓アリ利息ヲ二割トシテ約束シテ一ケ年二百圓ヅツ拂ウト十ケ年ニ期限デアルト元金ガ千圓デ法律上一割二分ヨリ、ナランノダカラ一ケ年デ百二十圓十年デ千二百圓ヨリ取レンノデ、ソコヘ持テ往テ元トノ約束通リニスル元金ガ千圓利息ガ二千圓都合三千圓取ルト云フ理窟デアルガ夫レヲ七ケ年ノ間約束ヲシテ法律外ノ利息ヲ拂ツテ八年目ニ拂ハント云フノデ訴ヲ起スソコデ被吿ガ云フニハ最早七年間ノ利息ハ千四百圓拂ツテ居ルソコサニ、モウ十年ノ利息ヨリ餘分ニ拂ツテ居ル餘分タル二百圓ハ戻シテ貰ヒタイト被吿ガ云ヒ出シタ其時ニ、ドウナリマスカ
(大尾崎)
ソレハ前ノ利息ニ付テ爭ヒガ出タラ、イケマスマイ、卽チ制限ノ利ニ引直シマス
(委員長)
七年間ヤツテ居ツテモ、デスカ
(大尾崎)
ソウデス
(淸岡)
ソレデハ八ケ間敷云フモ、甲斐ガアリマセン已ニ約定シテ濟ンデ居ルノデ、ソレヲ拂ヒ過ギテ居ルカラ制限ニ引直ス抔ト云フコトハイカンデアリマス
(委員長)
ソウスルト七年ノ分ハドウ致シマス
(淸岡)
七年分ハ濟ンデ居ルノデアリマスノデスカラ七年目ニ滯リ八年ヨリ先キノ分ヲ請求スル丈ケハ制限法ニ從テ引直セト云フノデアリマス
(委員長)
ソレハ理窟ガ、オカシイ、一方ハ餘分ナモニヲ取ツタト云ツテモ構ハズ、取ロウト云フ分丈ケ貴君ハ法律外ダカラ取レント云ノハ、オカシイ
(淸岡)
ソレガ日本現行ノ制限法デアリマス
(委員長)
日本今日ノ制限法ハ明瞭デイナイ、ソコサニ、裁判宮ノ見樣ガ種々ニナツテ居ルノデアリマス
(大尾崎)
私ハ爭ヒニ係ツテ居ツタラバ假令拂ツテ居ツテモ戻ドサセマスガ爭ヒナキ、已ニ三年後ニ拂ツタモノ思ヒ出シテ、アレヲ返セト云フ如キハイカンノデス
(委員長)
原被吿共合意上、法律上外ノ利息ヲ拂ヒ十年ノ約束モ經過シテ、ソレデ元金ヲ戻シテ仕舞テ、ソレデ、アトデ借主カラ最早元金モ利息モ拂ツテ仕舞タガ、アノ時ノハ制限外ニ拂ツタカラ戻シテ呉レト裁判官ヘ訴ヘタトキハ、ドウナサイマスカ
(大尾崎)
ソレハ戻ドサセンノデアリマス
(栗塚)
淸岡サンノ於說ノ方ガマダ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
刑法ノ加重ヲ論ズル樣デハアリマセン、期限ハ十年ト云フモノガアツテ元利モ決了シテ仕舞テ、ソレハ先方モ證文ヲ戻シテ仕舞テアルニ先達テ斯樣デアリマスト訴ヘテ來ルコトハ出來ント云ハナケレバナリマセン、ソレモ甚ダ不當ノ事ヲシタトカ或ハ迂闊ニ、ヤリマシタトカ云ツテ來テモ恩惠ノ贈與ト云ツテモ宜シイ
(南部)
ソレナラバ今ノ御話デアリマス
(委員長)
ケレドモ十年ト云フ期限ガ濟マナイノデアリマス
(栗塚)
利息ニ付テハ所有權ガ移テ居リマスカラ若シ今ノ於說ニスレバ、ソレモ出來マセント云ハナケレバナリマセン
(元尾崎)
私ハ淸岡サント同一說デアツタガ大尾崎サン、ノ話シト委員長ノ話ヲ聞クト、ソコ等ハ穩デアリマス
(栗塚)
ソウスルト鵺デアリマシヨウ
(委員長)
未ダ決了シナイノデアリマスカラ
(栗塚)
利息ハ決了シテ居ルノデス
(委員長)
決了シタモノナラバ遡ツテ、ソレヲ通算スルト云フト事ハ出來マセン、話デアロウト思ヒマス、ソレヲ取リ還スト云フコトハ惡ルカロウト思ヒマス
(栗塚)
不當ノ利ダカラ取リ還シ得ルノデ不正ダカラト云フ理窟デアリマス
(委員長)
不正ト、不正デナイト云ツテモ此處ハ法律ガ許スノデアリマスカラ
(栗塚)
許シタ丈ケハ宜シイガ、許サザルモノハ不正ト云フノデ假令期限ガ切レテモ取戻セルノデアリマス貴君ノ仰ルノハ七年過ギテモ不當ダカラ引直サセルノデアリマス、ケレドモ利息ノ拂ヒハ濟ンデ居ルノデアリマス
(南部)
年賦期限ガアレバ一年分ハ濟ンデ仕舞理窟デアリマス
(大尾崎)
之レハ其樣ニ理窟ヲ立テルノニハ及ビマセン前々カラ拂ヒ來ツタモノヲ突然前々拂ツタモノハ制限外ノ利ト云ツテ償還サセルト云フコトハシナイデモ宜シイ
(南部)
年賦金デ御座イマスト十ケ年賦デ、アリマスト一ケ年分拂ツテ仕舞タラ證文ニ十ケ年分トアツテモアト九ケ年分シカ有効デ、アト一ケ年分ハ無効ノモノデアリマスカラ、濟ダ丈ケハ完決シテ居ルノデス
(槇村)
一番終リノモノガ濟ム迄ハ證文ハ戻シハ、シマセン
(栗塚)
ソレハ元金ニ付テノ話デアリマス
(元尾崎)
斯樣ナ事柄ヲ裁判シタコトガアリマスカ
(淸岡)
私共ハ戻サント云ツテ居ル
(西)
私抔ドハ計算ヲサセマス
(大尾崎)
裁判ハ區々デアリマス(西)サント雖ドモ已ニ三年モ前ニ濟ンダモノヲ取戻サシタコトハアリマスマイ
(西)
ソレハ御座イマセン
(村田)
ソレハ實際證據ガ無イカラ出樣ガアリマセン
(淸岡)
法律ガ出來タラ出テ來ルデアリマシヨウ必ズ受取ガ何カ出ルデアリマシヨウ
(西)
高利ヲ取ルモノハ受取抔ハ出シマセン
(栗塚)
高利貸ハ自分デ縛ラレル樣ナ事ハ決シテ致シマセン
(村田)
惡イ、ヤツハ責ナケレバナリマセン
(大尾崎)
貴君ガタハ金ヲ借リタコトガ無イカラデス
(元尾崎)
法律ヲ作ツテ之レハ惡イモノヲ責ル爲メト云フコトハアルマイ
(村田)
惡イモノハ責メテ宜シイ
(淸岡)
惡イ抔ト賤メルモノデハナイ
(村田)
制限外ニ取ルヤツハ惡イヤツニ違ヒナイ
(委員長)
合意シテ拂ツタモノダカラ、盜賊トハ見ラレナイ、ソコサニ不當ノ利得ト云ツテモ自分ガ巳ニ合意シテ拂ツテ仕舞テ後デ實ハ不正ノ利ト云ツテモ理論カラ云ヘバ遡テ取リ還スコトモ出來マシヨウガ實際ハ、ソウハ往キマスマイ
(栗塚)
實ハ此ノ法律ヲシテ之レカラ先キ充嵌ルカト云フコトニハ困テ居リマス
(委員長)
之レハ但シ書ヲ入レテ利息ヲ返シタモノハ此限ニ在ラズト、シマスカ
(栗塚)
ソレハ御論丈ケデ牴觸シタモノヲ但書ニシテ一條中ニ加ヘルコトハイケマスマイ
(西)
寧ロ制限法ヲ削リマスカ
(大尾崎)
ソレハ毒ヲ喰ヘバ皿マデモト云フ論デ甚シイト思ヒマス
(栗塚)
但シ元利皆濟ノ時ハ此限ニ在ラズ、デスカ
(委員長)
論ハ尤モダロウガ併シ民法上ノ事ハ刑法上ノ事ヲ論ズル樣ニシテハ善クナイト思フ
(大尾崎)
之レハ宜イ加減ニシテ置キタイ
(南部)
之レハ抑モ高利貸ヲ防グ主義デアリマス
(委員長)
ソレハ防グケレドモ三、四年經テ已ニ濟ンダモノヲアノ時彼奴ガ無理ニ取ツタト云ツテ出タ時ハ取ツタモノハ不埒ト云ツテ取リ還ヘサセルハ不都合デシヨウ
(南部)
合意ニナツタモノヲ法律ガ制限スルノデハ無イガ乍併弊ガアルカラ制限スルノデアリマス決シテ合意ヲ制限スルノデハアリマセン故ニ合意ハ法律ニ等シキ力ガアルケレドモ未ダ拂ハンモノナラバ拂フニハ及バント云ヘバ拂ツタモノハ戻セルコトハ動カサル理デアリマシヨウ
(委員長)
ソレハ一槪ニハ往キマスマイ合意上已ニヤツタモノナレバ再ビ取リ上ゲテ裁判スルモノデハナイカラ、ソコサニ、制限ニ於ケルモ亦同ジデアリマシヨウ合意デ濟ンデ全部決了シテ仕舞タケレドモ三年後トニ斯樣ナコトハアリマシタト云ツテモ往キマスマイ
(南部)
今一應申シマスガ法律上裁判所ハ已ニ濟ンダモノヲ還サセルト云フコトハ出來マセンガ併シナガラ社會ノ秩序ニ關係シテハ何處クデモ元トノ通リスルノガ民法ノ法式デアリマス
(栗塚)
報吿委員ニ於キマシテモ之レハ卽席デアリマスガ期滿効ヲ短カクシテ之レヲ六ケ月トシテハ如何デスカ
(委員長)
時効ヲ短カクシタガ宜シカロウ
(元尾崎)
ソンナコトヲシテハ困ルデシヨウ
(栗塚)
但シ元利皆濟ノ後チ十ケ月ヲ過ギル、トカ或ハ六ケ月ヲ過ギレバ、トシタラバ宜シウ御座イマシヨウ
(西)
ソレハ宜シイデシヨウ
(大尾崎)
兎ニ角貴君ガタニ於テ尙修正ヲ出シ直ニテハ如何
(栗塚)
然カレバ時効ヲ何ケ月トカ御定メヲ願ヒマス
(元尾崎)
不正ナレバ六ケ月經テバ宜イト云フハ不都合デアリマス、ドウシテモ己レノ說ヲ立ナケレバナラント云フコトハアリマセン
(南部)
民法ノ體裁ヲ失フカラ、ソウ修正ヲシヨウト云フノデアリマス
(栗塚)
元利皆濟ニ後チ一ケ月過ギレバ、トシテモ宜シイ
(淸岡)
年賦モ假令バ一年分殘ツテ居レバ如何ト云フ樣ニナルカラ宜シイデ御座イマシヨウ
(元尾崎)
ソコイラニ、シテ置キマシヨウ
(西)
ソレハ始尾完ツタイモノデアリマセン
(委員長)
八百十一條ノ所ハ如何デスカ
(村田)
アレトハ譯ガ違ヒマス
(委員長)
射幸ハ尙ホ惡イ
(南部)
射幸ハ許シテ、アル位ノモノデアリマス
(栗塚)
終身年金權モ射幸デアリマス
(南部)
之レハ高利貸ヲ責テヤル精神カラ出タノデアリマス
(栗塚)
高利貸ハ有益ト云フナレバ獎勵スルガ宜シイ然ルニ制限ハシナケレバナラント云フノハ分ラン論ト云ハナケレバナリマセン故ニ制限法ヲ廢スカ否ヤ二ツニ一ツノコトデアリマス
(大尾崎)
貴君ガタニ於テモ少シバ我慢シナケレバナラナイ
(西)
六ケ月デモ一ケ月デモ一寸間ガアリサヘスレバ理窟ガ立チマスカラ但書ヲ入レルガ宜シウ御座イマシヨウ
(元尾崎)
時効ノコトヲ入レルノハ不都合デアリマス
(淸岡)
一ケ月過ギテハナラント云ヘバ一ケ月中ニ訴ヘ出ヅレバ取テヤラナケレバナラン樣ニナリマス
(栗塚)
左樣デス
(委員長)
時効ヲ短ジカクシテ置キマスカ
(槇村)
時効ハ如何デアリマシヨウカ
(元尾崎)
決了シテ仕舞タモノハ訴ヘテ取リ還スコトハ惡イト云フノデアリマスカラ時効ヲ一日ニシテモ理窟ハ立チマセン
(南部)
一ケ月位ナ中ニ訴ヘル位ナラバ素ヨリ構ヒマスマイ
(委員長)
元利ヲ返濟シタ時卽チ時効ノ來タ時デス
(西)
ソレデハ時効トハ申セマセン
(南部)
幾分カ間ガ無イト時効ニハナリマセン
(委員長)
一日ニデモ時効ハ時効ダロウ
(村田)
期滿免除ハ確定シナケレバナリマセン
(栗塚)
三ケ月ノ時効デハ如何デアリマスカ
(西)
時効ハ少シデモ宜シイ
(元尾崎)
一時間デモ宜シイト云フノハ負ケ、惜ミノ論デアリマス
(栗塚)
合意デ遵奉スレバ制限ハ公用ガアリマセン
(南部)
私ハ潔ク討死ニ致シマス
(栗塚)
潔イ丈ケデ詰ラナイデハアリマセンカ
(元尾崎)
大抵論モ盡キマシタカラ多數デ御定メ下ダサイ
(委員長)
起草者ニ序ニ聞テ時効ノ論ト元利皆濟ノ時訴件ヲ與ヘント云ツテハ如何ガ
(南部)
ソレハ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
ソレデハ之レハ起草者ニ問フコトニシテ、是レデ置キマシヨウ
本條ハ時効ニ罹ル但書キヲ加ヘルノ說アレドモ結局起草者ニ質問スルコトニ決ス
于時午後二時四十五分閉會