旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第61回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產取得編第六十一回議事筆記
自第八百七十三條至第八百八十七條
(委員長缺席)
(大尾崎)
始メマシヨウ
第八百七十三條朗讀ス
第十七章 消費貸借及ヒ無期年金權
第一節 消費貸借
第八百七十三條 消費貸借ハ當事者ノ一方カ代補スルコトヲ得ル物ノ所有權ヲ他ノ一方ニ移轉シ他ノ一方カ或ル時間ノ後同量及ヒ同質ノ類似ノ物ヲ返還スルノ義務ヲ負擔スル契約ナリ〔第千八百七十四條、第千八百九十二條、第千八百九十四條、第千八百九十七條、第千九百二條〕
(修正) 「當事者ノ一方カ代補スルコトヲ得ル物」ヲ「當事者ノ一方ヨリ代補物」ト改メ「類似」ヲ「等シキ」ト改ム
(栗塚)
「當事者ノ一方カ」ソレカラ「他ノ一方カ」ト云フコト二ツ「カ」ヲ置クト日本語デハ双務契約ノヨウニナリ消費貸借ニモセヨ是カラ先ハ片務丈ケノモノハ「カ」ノ格ヲ一ツ置クガ宜シイト云フノデソレデ何フ云フ義務アル契約カト云フト他ノ一方ガ物ヲ返還スル丈ケノ義務デ當事者一方ガ代補スル所ノ他ノ一方ニ移轉スルノ義務トデモ讀ムト不都合デアリマスカラ「當事者ノ一方カ」ト云フ「カ」ノ格ハ他ノ一方丈ケニ使フガ宜シイト云フノデ代補スルコトヲ得ルノハ代補物ト云フノデ分ルダロウ「當事者ノ一方ヨリ代補物ノ所有權ヲ他ノ一方ニ移轉シ」云々トシテ「類似」ト云フ字ハ佛蘭西デモ英デモ適ハヌカラ「等シキ」ト改メマシタ
(淸岡)
同質ノ等シキ物ト云フハ何ウカ
(栗塚)
米ハ米デ返スノガ等シイ物米ヲ百俵ナレバ百俵肥後米ナレバ肥後米ヲ取ルハ同質デアリマス
(元尾崎)
同質ト云フハ何フ云フモノカ
(栗塚)
同品質デモ宜シイ
(淸岡)
同質ト云フノハ等シイモノデハナイカ
(大尾崎)
類似ナレバ宜シイ
(元尾崎)
違フ米ハ往カヌノダ
(淸岡)
ソレガ同質デス
(元尾崎)
分ルヨウニ書キ譯ケナイト日本語デハ同ジヨウニ聞ヘル
(栗塚)
類似デハ尙ホオカシイ
(村田)
先ニハ品質ト云テ居ル
(元尾崎)
品質ト書イタラ少シハ分リマス
(大尾崎)
等シキハ止メテ貰ヒタイ
(槇村)
同品質ノ物ガ宜シイ
(栗塚)
等シキヲ置カント困リマス
(槇村)
同品質ト云タラ同ジコトデハナイカ同ジ肥後米デハナイカ
(栗塚)
同品質ト申マスト假令バ上白米ト云フト上白米ガ品質デ麥トカ云フモノハ等シキ物ニナルノデス
(大尾崎)
同品質ト云タラ外ノ物ヲ持テ來ル氣遣ハナイ
(槇村)
米ナラ同所ノ米デ戻シテト云フガ出來レバ宜シイガ同品質ト云フト米デサヘアレバ宜シイトナリハセンカ
(大尾崎)
肥後米ナレバ肥後米デナケレバナランカラ同品質デ宜シイ
(南部)
何處ノ國デモ云テ居ル樣ダガ之ヲ除クト往クマイ何トカ入レテ置イテ宜クハナイカ
(西)
寧ロ同物ト云フカ
(槇村)
ソウデスガ同物トナルト惡イダロウ元ノ物ニナルネ
(南部)
矢張等シキ物ダネ
(栗塚)
代補物ト云フトキニ等シキ物ト云フ字ヲ使テアリマス
(元尾崎)
品ノ字ヲ入レヨウ
(淸岡)
「等シキ」トアレバ品ノ字ハ格別ハナイ「等シキ」ヲ刪ルナレバ「品」ノ字ヲ入レルモ宜シイ
(大尾崎)
寧ロ品ノ字ハ止メマシヨウ之デ宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百七十四條朗讀ス
第八百七十四條 若シ當事者カ辨償ノ時期ヲ定メサリシトキハ當事者ノ推測セラレタル意思ト情况トニ隨ヒ裁判所之ヲ定ム〔第千九百條、第千九百一條〕
若シ辨償ハ貸借カ無利息ニテ爲サレタルトキハ貸主ノ住所ニ於テ又反對ノ場合ニ於テハ借主ノ住所ニ於テ之ヲ爲ス但其他ノ場所ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス〔第千二百四十七條第二項〕
(修正) 左ノ如ク改ム若シ當事者カ返還ノ時期ヲ定メサリシトキハ裁判所ハ當事者ノ意思ヲ推測シ情況ヲ參酌シテ之ヲ定ム返還ノ場所ノ定メナキトキ若シ貸借カ無利息ナレハ貸主ノ住所ニ於テ又利息付ナレハ借主ノ住所ニ於テ返還ヲ爲ス
(村田)
之ハ宜シイ
(元尾崎)
之ハ宜シイガ二項ハ歌ノ文句ノ樣ニさだめなき浮世の習ひ抔ト云ヒオカシイデス定メナカツタトキハト云フノデシヨウ
(栗塚)
定メタルトキハ此限ニ在ラズト致シマシタ
(大尾崎)
事柄ハ分ル
(元尾崎)
之ハ宜シイガ、爲サレタルデ殘ラズヤツテ來タカラコウ云フモノガ出ルト變ニ思フ
(淸岡)
コウ云フ文章デ來テ居レバ之デモ宜シイガ是迄コウ云フ文章ハ少シモナイカラオカシイ
(槇村)
一體ハコウ云フ時ナラバデナケレバナラン
(栗塚)
ソウデス
(南部)
於テト云フ字ヲ累テ構ハヌナレバ場合ニ於テハト云ヘバ「トキハ」デ宜シイノデス
(栗塚)
於テヲ二ツ使イタクナイカラコウ云フ風ニナツタノデアリマス
(元尾崎)
返還ノ場所ヲ定メザリシトキハト云フ樣ニハ往カンカ其方ガ宜シイヨウデスガ
(栗塚)
ソウスルト返還ノ場所ヲ定メザリシトキハデモ宜シイ
(元尾崎)
定メナキトキト云フハ天地自然ノコトヲ云タ樣デス
(村田)
ソウハ讀マヌデシヨウ
(元尾崎)
無利息ノ貸借ナレバ貸主住所ニ於テ又利息付ナレバ借主ノ住所ニ於テトシタラ宜シイ
(栗塚)
初メニソウヤツタガソウシナクトモ宜シイト云フノデアリマシタ
(淸岡)
上ノ項ニ若シ當事者云々トアルカラ
(栗塚)
此所ハ若シト云フハ返還ノ爲メ定メナキノ若シ、デハナイ若シ貸借ガ無利息ナレバ、若シ貸借ガ利息付ナレバ、ト云フ「若シタカラ」始メニ書ケマセン
(元尾崎)
分ルコトハ分ル
(淸岡)
前條返還ノ時期ヲ定メザリシトキモ若シ當事者ガト云ハナケレバナラン
(元尾崎)
并シ、若シガ餘リ餘計ダカラ省クノデス
(栗塚)
但若シ其他ノ場所ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラズト云フナレバ何ンデモ若シヲ入レナケレバナラン此若ハ、若シ貸借ガ無利息ナルトキ、若シ貸借ガ利息付ナルトキハト云フ若シデアリマス
(淸岡)
上ノ文例ニ倣テ返還ノ場所ヲ定メザリシトキハトシテハ如何
(南部)
時ノ字ガ違テ居ル
(栗塚)
上ニ同ジダカラソウシテモ宜シイ
(元尾崎)
返還ノ場所ヲ定メザリシトキハ、ガ一ツソレカラ若シ利息ガアレバガ一ツ、若シ又無利息ナレバ斯ウト云フガ宜シイ
(南部)
若シト云フハ上ニナイト返還ノ場所ヲ定メザルト云フコトガ書ケヌ
(元尾崎)
返還ノ場所ヲ定メテナイガ土臺デソレカラ若シソレガ無利息ナレバ斯ウ利息付ナレバ斯フト云フノデス
(南部)
返還ノ場所ノ定メナキトキデソレデ宜シイ
(栗塚)
ハノ字ヲ入レマス定メザルトキハトシテ如何
(南部)
ハヲ入レテ宜シイ
(元尾崎)
修正文ニハ落テ居ルゼ
(栗塚)
御尤デ實ハ「ハ」ノ字ガアル積リデ落チタノデ御座イマス
(大尾崎)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百七十五條朗讀ス
第八百七十五條 若シ借用物ノ返還カ不可抗力ニ因テ不能ト爲リタルトキハ借主ハ貸借ノ實行セラレタル時日及ヒ場所ニ於テ計算シタル其物ノ評價額ヲ負擔ス〔第千九百三條〕
(修正) 「借主」以下左ノ如ク改ム借主ハ貸借ヲ爲シタル時日及ヒ場所ノ相場ニ從ヒ其物ノ價額ヲ計算シテ之ヲ負擔ス
(栗塚)
之モ大變惡イ文章デ事實ヲ云フト場所デ計算シタルト云フ元トカラ勘定シテアツタ樣ニアリマスカラ借用物返還ハ出來マセントキハ借リ主ハ貸借ハ執行セラレタル事實ダカラ去年デアルトカ今年一月デアルトカ云フト一月何日及ビ何處ソコデ計算シタト云フ其時計算シナケレバナラヌ樣デスガソウデハナイノデアリマス故ニ修正シテ借主ハ貸借ヲ爲シタル事實及ビ場所ノ相場ニ從ヒ其物價額ヲ計算シテ之ヲ負擔スト致シマシタ
(村田)
之ハ修正ガ宜シイ、處ガ佛蘭西文ニ脫ケタノカ「ボアソナード」ガ脫カシタノデスカ借用物ノ返還ハ不可抗力トアル其上ニ意外ノ事又ハ不可抗力トアリ七百七十八條ニモ不可抗力トアリマスガ如何
(南部)
ソレハ無イ所モアリマス
(村田)
コウ云フ場合ニハ何處ニモアリマス
(栗塚)
云ツテハアリマセンガ這入カト問ヘバ這入ルト御答申シマス
(村田)
ソウスレバ故更ニ拔クニモ及バンカラ入レルガ宜シイ
(栗塚)
故更ニ入レルニモ及バズ又故更ニ拔クニモ及ビマセン
(村田)
是非入レナケレバナラン
(南部)
意外ノ事ト云フハ如何ナルモノカ
(村田)
天災カ何カ假令バ不可抗力ト云ヘバ不當ニ起ルトカ云フノガ不可抗力デアリマス
(栗塚)
ソレハ意外ノ事ノ中デアリマス
(村田)
不可抗力ハ抵抗スル事ガ出來ヌノデアリマス
(南部)
意外ノ事モ矢張抵抗スルコトガ出來ヌカラ同ジデス
(村田)
意外ノ事ト云ヘバ天災ノ如キハ意外ノ事デアリマス不可抗力ト云フコトハ刑法デモソウデアリマス
(元尾崎)
刑法ニモアリマスカ
(村田)
アリマス
(南部)
天災ハ不可抗力デナイカト云フニソウハイカン
(村田)
區別ヲ付ケレバ付キマス「ボアソナード」ノ註釋ニモ云テアリマス
(栗塚)
是ハ羅馬以來ノ言葉デアリマス
(村田)
ソレナレバ二ツ書クニハ及バンカラ入レマシヨウ
(栗塚)
入レンデモ差支ナイガ下ランコトダカラドウデモ宜シイ
(南部)
實ニ下ラヌ
(村田)
筆ノ誤リデ脫ケタニ違ヒナイカラ聞テ御覽ナサイ
(南部)
入レテモ手柄ニハナラヌ
(元尾崎)
不能トナリタルト云フハコウ云フ字ヲ入レルノデスカ
(栗塚)
左樣デス此間ダモ改メ樣ト思タガ不可抗力ニ因リ借用物ヲ返還シ能ハザルトキハ宜シイノデス併シ不能トナリタルハ面白イト云フノデアリマス
(淸岡)
不可抗力ト意外ノ事ト書分テアリマスカ
(村田)
七百七十八條ニモアリマス
(南部)
書キ分テハアリマセン
(西)
此處デハ不用ノ樣デアリマスカラ書キ分ケルニハ及ビマセン
(栗塚)
不可抗力ノトキハ斯フ意外ノトキハ斯フト云フコトハ決シテアリマセン
(淸岡)
意外ノコトハ總テナクテモ宜シイ
(栗塚)
左樣デス
(村田)
總テナケレバイリマセンガ有ル以上ハ有ルガ宜シイ
(元尾崎)
一樣ニシタ方ガ宜シイ
(村田)
刑法デモ何ンデモ皆ナ天災又ハ意外ノコトトアルカラ二ツニスル方ガ宜シイ
(元尾崎)
二ツハ一ツヨリ宜イニ違ヒナイ
(村田)
贊成ガナケレバ明日委員長ノ出席迄置クコトニシマシヨウ
(元尾崎)
「不能トナリタルトキハ」ト云フノハ分リマセン
(淸岡)
「ボアソナード」ハ彼ノ例ニ依テ省イタノデアリマシヨウ元トヨリ分タコトヲ云フノデス
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
不能ノ字ハドウカ
(淸岡)
之レ迄之レデ濟デ居ルノデアリマス
(元尾崎)
其レナレバ宜シイ
(大尾崎)
宜シケレバ先ヘ遷リマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百七十六條朗讀ス
第八百七十六條 貸主ニ屬セサル物ノ貸借ハ無効タリ若シ其貸借カ利息附ニテ爲サレ且借主カ善意ナリシトキハ擔保ヲ生ス
其貸借ハ下ノ場合ニ於ケルニアラサレハ有効ト爲ラス
第一 若シ借主カ善意ニテ借用物ヲ消費シタルトキ
第二 若シ借主カ時効ニ因リ眞所有者ノ回收ノ請求ヲ排却シタルトキ
第三 若シ眞所有者カ貸借ヲ確認シタルトキ
(修正) 第一項「利息附」以下左ノ如ク改ム利息附ニシテ且借主ノ善意ナリシトキハ貸主ハ借主ニ對シ擔保ノ責アリ同條第二項「下」ヲ「左」ニ改ム
(栗塚)
一項ハ利息附ニテ爲サレトアルハ利息附ニシテ且借主ノ善意ナルトキハ貸主ハ借主ニ對シテ擔保ノ責アリト致シマシタ
(元尾崎)
之レハ日本ノ登記デシヨウカ
(栗塚)
左樣デスソレカラ下ノ場合トアリマスノハ左ノ場合ト改メマシタ
(元尾崎)
米ヤ麥ハ云ヒマスカ
(栗塚)
云ヒマス
(村田)
何ンデモデス
(南部)
消費スルカラト云フノデス
(元尾崎)
之レハオカシイ
(栗塚)
ツマラヌ事デアリマス家ノ貸借ハ無効タリト云テ實ハ無効デナイノデアリマス第三ノ場合デ有効トナルノデ三ツノ中一、二ハ誰レモ宜シイデアリマシヨウ
(元尾崎)
自分ノ物ニ爲テシマウノカ
(栗塚)
所有權ガ移テシマウノデアリマス
(元尾崎)
取テシマウノデアリマスカ
(栗塚)
左樣デス八百七十二條ニ云テアリマス
(元尾崎)
借リタモノデモ返サンデモ宜シイデシヨウ
(栗塚)
其物ハ返サヌデモ宜シイノデアリマス
(南部)
併シナガラ免責時効デハアリマセン
(元尾崎)
ソレデハ分リマセン
(槇村)
返還ノ時効トアリマスカ
(南部)
左樣デス
(栗塚)
之レハ義務マデ時効デ免ガレタ方デハナイノデス
(元尾崎)
時効ト云フ字ハ書キ分ケルコトハ出來マセヌカ
(栗塚)
特權時効ト免責時効トアリマス
(南部)
書ケバ此處ハ特權時効ノ方デアリマス
(元尾崎)
免責時効ハスツカリ義務ガナクナルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
之レハ責ヲ免ガルルノデハナイノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(南部)
擔保ノ責ダカラ品物ニ付クノデアリマスカラソレカラ出テ居ルノデアリマスカラ時効デ分リマス
(淸岡)
特權時効ハ眞所有者ノ請求ヲ排却スルコトガ出來マスカ
(栗塚)
左樣デス卽チ瞬間時効デ私ニ所有權ガ移タト云フコトガ出來ルノデアリマス
(淸岡)
ソウスルト貸借ハ無効タリト云フノカ役ニ立タン
(栗塚)
理窟上カラ云フト斯樣デアリマスガ併シ駄目押デアリマス
(元尾崎)
英文デモハツキリ分リマセンガ排却シテ仕舞ノデ丸デ取テ仕舞フ樣ニ見ヘマス
(槇村)
スルト初メノ一事デ間違タノデス
(元尾崎)
特權時効トデモ書テ置ヌデハ分リマセン
(南部)
分リマシヨウ物ノ貸借ガ無効ニナルカト云フノデ返ス義務ガ無クナレバ無効カト云フノデス
(元尾崎)
時効ニ因ルト云フ時効ガ長ク見エル
(南部)
ソレハ時効ノ處デ說キ明シマスカラ宜シウ御座イマシヨウ
(元尾崎)
時効ハ何章デアリマスカ
(栗塚)
第五篇ノ章項ニアリマス假ヘバ私ガ南部サンノ米ヲ元尾崎サンニ貸シ其時貸借ハアナタニ貸シタハ無効ダト併シナガラ借リ主貴君ハ善意デ消費スレバ有効ニナリマス又貴君ニ南部サンガ取戻シニ行タトキハ瞬間時効デ得テ仕舞タト云ヘバ詮モナイコトデ無効ト云ヘナイカラ無効ト云フノガ無イノデアリマス
(元尾崎)
殆ンド無効ト云フ樣ナ物デアリマシヨウ
(栗塚)
左樣デス理窟カラハ斯フナルコトデ云フ迄ハ無イノデアリマス
(元尾崎)
コンナコトガアリマスカ
(南部)
實ハイランノデス
(栗塚)
實ハ教課書デス
(元尾崎)
學問上カラ出タ事ハ止シテ仕舞ガ宜シイ
(栗塚)
併シ例ガ澤山アリマスカラ先ニ往テハ如何デアリマスカ
(西)
分リマスカラ之レハ宜シイデシヨウ
(槇村)
原案者ニ質問スト云フ所ハ讀マズニ置キマスカ
(南部)
讀ムガ宜シイデシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百七十七條朗讀ス
第八百七十七條 若シ借用物ニ借主ノ知ラスシテ貸主ノ知リタル不表見ノ瑕疵アリ其瑕疵カ身体又ハ財產ニ損害ヲ加フヘキ本性ニシテ且其瑕疵カ實際借主ヲ害シタルトキハ貸主ハ貸借カ無償ナルトキハ自己ノ方ニ於テ詭譎又ハ害スルノ意思アリタルトキニアラサレハ其損害ノ責ニ任セス〔第千八百九十一條、第千八百九十八條〕
若シ貸借カ利息附ナルトキハ貸主ノ知ラサリシ隱レタル瑕疵ト雖モ之ヲ知ルコトヲ得ヘキトキハ其責ニ任ス
其他賣買ノ廢却訴權ニ關スル第七百四十一條乃至第七百四十八條ノ條例ハ適用スルヲ得ヘキタケハ之ヲ貸借ニ適用ス
(本條ニ付修正ノ意見アリト雖モ原案者ニ質問中ニ付其回答ヲ待チ報吿ス可シ)
(栗塚)
此處デ此ノ一項ハ讀ミマシタ如クニ先ハ酒ナラバ酒ヲ貴君ニ貸タ所ガ毒ガ這入テ居タノデ其酒ヲ飮ダ人ガ毒ニ中テラレテ死ダトカ病氣ニナツタトカ云フ場合ヲ云フノデ表テニ見エテ居ラヌ瑕疵ガアツテ瑕疵ハ身體又ハ財產ニ害ヲ加フル疵デアツテ實際借主ハ貸主ガ責ニ任ズルト思ツタラ詭譎又ハ意思アルトキデナケレバナラント云フノデ知テ居テモ宜シイト云フノデ其酒ヲ村田君ニ飮マスレバ腹ガ痛クナルガ構ハヌ何ゼナレバ無利息ダカラト云フ、利息ヲ取テヤツタノナレバソレハ瑕疵ヲ知ラナクツトモ知ルコトガ出來ル場合ニハ責ニ任ズルト云フノハ穩カデナイノデ之ハ其利息ト利息付トデ是丈ケノ區別ニハ及バヌト云フ論ガアルカラ起案者ニ問フト云フ論デアリマス
(元尾崎)
コンナ法ガ何處ニアルカ
(栗塚)
ナイノデス、ガ委ハシク這入タ爲メニ惡イノデ佛蘭西伊太利白耳義ノ三ケ國共借用物ノ借主ノ知ラザル不表見ノ瑕疵アルトキハ貸主ハ其瑕疵ヲ知テ居タナレバソレヲ知ラセナケレバナラン義務ガアルゾヨ知ラセズニ一方ニ害ヲ蒙タラ償ハナケレバナラントアルノデス
(大尾崎)
ソレガ宜シイ
(村田)
其方ガ宜シイ
(栗塚)
知ラセナケレバナラン義務ガアルト云フ方ガ宜シイデシヨウ
(南部)
知テ居テモ宜シイト云フコトハ出ナイ
(村田)
知テ居テモ向フデ知ラナケレバ默テ居テモ宜シイト云フノハ不實千萬デス
(栗塚)
何ウセ乞食ヘ腐敗シタ飯ヲ食ヘバ直グ下痢ヲ催スガ乞食ナレバ大丈夫ト腐タ物ヲ遣ル、ガコウ書イテ置カント乞食ニ物ヲ遣テ害スルト意思モ詭譎モナイ併シナガラ知テ居ナガラ腐敗シテ居ル物ヲ遣テハ怪シイト云テ責ニ任ズルカ
(西)
腐タ物ト乞食ガ知テ居ルカラネ
(村田)
乞食ニ只遣ルハ棄ル樣ナモノデス之ハ瑕疵デ遣ルノダカラネ
(元尾崎)
利息ト云フノハ何ダロウ
(栗塚)
貸借ダカラ利息ト云フノデシヨウ
(元尾崎)
酒ヲ貸スト利息付ト云フハ何ウ云フノカ一舛ノ酒ニ一合利息ヲ付ケルカ、無償ト云フノハ借リテ一舛還セバ宜シイノカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
乞食ナレバ腐タ飯ヲ貸テ腐タ物デ還スハ辛ライ
(栗塚)
兎モ角モ此コトハ問ヒニヤツテアリマスカラ
(大尾崎)
之ハオカシイコンナモノハ刪テ宜シイ
(栗塚)
置クナレバ利息付ノ有無ヲ云ハズ貸タ人ハ注意セヨ注意シナケレバ責ニ任ズルト云テ置ケバ宜シイ
(元尾崎)
ソレハ宜シイ乞食ノ例ハ當ランアレハ遣テ仕舞ノダカラ
(栗塚)
只害ト知リツツノ文字ガ何ウモ當リマセン
(大尾崎)
之ハ留保シテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問ニ付未決
第八百七十八條朗讀ス
第八百七十八條 第四百八十四條乃至第四百八十七條ハ正貨又ハ強制通用ノ紙幣ニテ爲シタル貸借ニ之ヲ適用ス
然レトモ貸主カ第四百八十六條ニ於テ許サレタル如ク金貨若クハ銀貨ヲ以テ指定セラレタル價額ノ辨償ヲ受ケ又ハ是等ノ貨幣ノ一ヲ以テ辨濟ヲ受クルコトヲ要約スルニハ同本性ノ貨幣ヲ以テ又ハ他ノ貨幣若クハ紙幣ニ於ケル其對價ヲ以テ實際同一ノ價額ヲ貸付シタルコトヲ要ス
(修正) 第二項「實際」ノ二字ヲ刪リ「貸付」ノ上ニ「實際ニ」ノ三字ヲ挿入シ「貸付シタルコトヲ要ス」ヲ「貸付スルコトヲ要ス」ト改ム
(栗塚)
同一ノ價額ヲ實際ニ貸付スルコトヲ要スデアリマス
(村田)
此所デ返還トシナイデ辨償ニシマシタネ
(栗塚)
意味ハ同ジデアリマス字ガ違テモ旨意ハ同ジデアリマス
(元尾崎)
紙幣何程借リタト云フニ還ストキ金幣デ還シテ呉レト云フハ無効ダネ
(南部)
金幣デ貸シテモソレ丈ケノ償ヒヲ出サナケレバナラン
(栗塚)
併シ事柄ハ分ルデシヨウ
(大尾崎)
紙幣ヲ百圓貸シテ返ストキ金貨百圓返スト云テモ、誰レガソンナコトヲスルモノカ
(元尾崎)
アルカモ知ランガ實ハ無駄ナコトダ
(槇村)
其代價ヲ以テ同一ノ價額ト云フノハ其代價ノ價額ト云フノデシヨウカ
(栗塚)
日本性ノ貨幣ヲ以テカ又ハデ恰ド又ハ貨幣ト云フハ金デ返シテ欲イト云フトキ日本性ノ貨幣ダカラ金ヲ貸シテ又重テ返サナケレバ紙幣ナレバ金ニ當ル丈ケノ物ヲ返サナケレバナラント云フコトデアリマス
(元尾崎)
紙幣ニ於ケル代價ヲ以テト其代價ト云フノハ貸タトキノ相場ガ只此所デ同性ノ代價トデモ書イテ置ント返ストキノ相場ニナリハセンカ
(栗塚)
ソレハ大丈夫デ實際代補スルトキハ是非代價ヲ以テ代補スルノデアルカラ其時ニ相場デナケレバ仕樣ガナイ
(元尾崎)
貸ストキ百三十圓シテ居ルハ宜シイガ百三十圓ノ金ニ當ル紙幣百三十圓ト云テ置ケバ宜シイガ假令百二十圓ニ下ツタトキハ金貨デ返セバ宜シイノダガ百五十圓ニナツタトキハ彼ノ時ノ紙幣ハ百三十圓ダカラ百三十圓返スト云テモ宜シイノカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
ソレデハ約束ニナランゼ金貨デ返シテ欲イト、紙幣ト云フモニハ何所マデ下ルヤラ分ランカラ金貨デ返セト云フ其節紙幣デ返スト百三十圓貸タニ百圓ノ證文ニ但百三十圓ト云テシテ貸テ金貨デ返スト約束シタ所デ返ストキニ臨ミ金貨ハ百五十圓シテ居ル其時ハ金貨デ返セヌハ無論ダガ何デ返シテモ宜シイ紙幣百三十圓返シテモ宜シイノデシヨウ
(大尾崎)
ソレハ宜シイ
(村田)
ソレハ往カヌ實物ヲ返スノデアリマス
(南部)
償ヒサヘアレバ宜シイ
(大尾崎)
金貨百圓ガ百五十圓ニナツテ居ルトキハ
(淸岡)
百三十圓貸シテ百五十圓ニナツタラト云テ元ノ百三十圓ヲ返スコトハ出來マセン
(元尾崎)
其時ハ百三十圓ダガ今ハ百五十圓ト云フト割引ニテ返セト云フ樣ニナルゼ
(栗塚)
初メ金貨デ返サウト思タラ其トキ百三十圓デアツテ返ストキ百五十圓ナレバ百五十圓デ返サナケレバナラン
(南部)
返ス時分ノ償ヒデ返スノデス
(元尾崎)
代價ヲ以テト云フト今百五十圓スルト百五十圓ノ代價ヲ以テ代補シタコトヲ要スルノデ若シ實際百五十圓スルカ百三十圓スルカ知レヌト百三十圓シタ返サヌデシヨウ
(南部)
百五十圓ナリ百六十圓ニナリ返ストキノ相場一デ返スノデス
(元尾崎)
其意味ダロウ
(栗塚)
詰リ金デ貸タラ金デ返セト云フノデ然ルニ金貨ガナケレバ其時ノ相場デ返セバ宜シイノデス
(淸岡)
金貨ガナイカラ紙幣ヲ百三十圓貸スト若シ返ストキニ騰貴シテ百五十圓ニナツタラバ百五十圓返サナケレバナランカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
ナゼコンナコトヲ云フノカ
(大尾崎)
金貨銀貨ト云フヲ指定シテ金ヲ戻セ銀ヲ戻セト要約スルノダ必ラズ返ストキニハ金貨百圓ト但シ紙幣ナレバ百圓ガ百三十圓ト云テ置キ百三十圓ノ相場デ貸シテ此度返ストキニ百五十圓或ハ二百圓ニナルコトモアロウガ貸ストキニ百三十圓ノ相場デ貸タ以上ハ其相場ヨリ高イモノヲ以テ返スニ及バヌト思ヒマス
(栗塚)
四百八十六條ヲ御覽ナスツテ下サイ
(大尾崎)
損ガ往クトモ債務者ノ負擔デスネ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
紙幣百圓貸シテ後日返ストキハ金貨デ返セト要約シテモ宜シイダロウ
(栗塚)
ソレハ賭博同樣ダカラ往カン
(元尾崎)
政府自カラ云テ居ルカラ人民ニセナイト云フコトハナイ、百三十圓ノ相場デ貸シ返ストキニ至テ百五十圓ニナツタトキハ今日貸タトキノ代價ヲ以テ返サンデモ宜シイト見ヘハセンカ
(栗塚)
四百八十六條ニ於テ許サレタルトキデアリマスカラ此所ハイリ用デアリマス
(元尾崎)
當時ニ代價ヲ以テト書イタラ宜カロウ
(南部)
後ノ代價トシテハ分ルカ
(栗塚)
栗塚ヲシテ今年返ストキニハダ
(南部)
況ンヤ要約スルトアルカラ後ノコトデハナイ
(元尾崎)
知レタコトヲ書クニモ及バヌ
(西)
只博奕ヲ防グノデアリマスネ
(栗塚)
金貨デ借リタラ損得ガアルト云フノデ去年百三十圓デ借リテ今年百二十五圓ナレバ五圓儲ルト云フノデアリマス
(大尾崎)
左樣デス、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百七十九條朗讀ス
第八百七十九條 若シ貸借カ金銀塊ニテ爲サレタルトキハ借主ハ總テ其他ノ商品ニ關シタルトキノ如ク同本性、同重量及ヒ同品質ノ金銀塊ヲ返還スルコトヲ要ス〔第千八百九十六條、第千八百九十七條〕
(修正案) 「同本性」ヲ「同一ノ本性」ト改メ以下二字ノ「同」ヲ刪ル
(栗塚)
同ノ字ガ三ツアルカラ同一ノ本性重量及ビ品質ト修正致シマシタ
(元尾崎)
若シ貸借ヲ金銀塊ニテトスルカ
(栗塚)
左樣若シ貸借ガ金銀塊ニテ爲シタルトキハガ宜シイ
(大尾崎)
クダラン事ダ
(元尾崎)
詰リコウ云フモノハ入ラヌ話デス
(南部)
佛蘭西ニモアリマス
(栗塚)
コウ云テ置カント紙幣ニ於ケル代價デヤラレテハ往カンカラデス
(元尾崎)
承知スル氣遣ハアリマスマイ
(大尾崎)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「若シ貸借ヲ金銀塊ニテ爲シタルトキハ」云々トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百八十條朗讀ス
第八百八十條 金、圓、日用品又ハ商品ノ借主ハ使用ノ報酬トシテ元本ノ外「利息」ノ名目ヲ以テ借用シタル有價物ノ割合ニ應スル若干ノ金額又ハ有價物ヲ辨濟スヘキコトヲ約スルコトヲ得〔第千九百五條〕
(修正案) 「借用」ノ下「シタル」ノ三字幷ニ「若干ノ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚)
之モ讀ンデ字ノ如シデアリマス
(元尾崎)
金圓ト云フハ何ウ云フコトカ
(栗塚)
金圓ハ金ヲ貸タトキノデ金圓ト云テ來マシタ
(元尾崎)
金錢ガ宜シイダロウ
(村田)
大槪皆金圓ダ
(南部)
宜シウ御座イマシヨウ之ハ「利息」トアル括觚ハ取リマス
(大尾崎)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百八十一條朗讀ス
第八百八十一條 利息ノ要約セラレタルトキニ非サレハ借主ニ對シテ之ヲ要求スルコトヲ得ス
若シ借主ヨリ利息ヲ辨濟スヘキノ合意アリテ其額ノ定ナキトキハ其利息ハ法律上ノ割合ニ於テ負擔セラル
借主ハ要約セラレサル利息ト雖モ法律ノ設ケタル制限内ニテ任意ニ辨濟シタルモノハ之ヲ還償セシムルコトヲ得ス又之ヲ元本ニ充當スルコトヲ得ス〔第千九百六條〕
(修正案) 第二項「於テ負擔セラル」ヲ「從フ」ト改ム同條第三項左ノ如ク改ム要求セラレサル利息ヲ法律上ノ制限内ニテ任意ニ辨濟シタル借主ハ之ヲ償還セシムルコトヲ得ス又之ヲ元本ニ充當スルコトヲ得ス
(栗塚)
法律上ノ割合ニ從フト致シマシタ
(大尾崎)
法律外ノ物ハ取戻スコトガ出來ルカ
(栗塚)
左樣デス
(大尾崎)
之ハ宜シイ
(元尾崎)
今デハ制限外デモ遣テ仕舞タラ取リ還スコトハ往カヌノデシヨウ
(大尾崎)
左樣
(南部)
制限ヲ置ク以上ハ遣テ仕舞テモ取還スガ宜シイ借主ハ窮シテ居ルカラ貸主ノ云フ通リニナツテ居ルカラ制限法ハ立チマセン
(大尾崎)
制限法ハ無理デス
(南部)
制限法ヲ止メテ云フナレバ宜シイ
(栗塚)
制限法ノアル以上ハデス
(元尾崎)
元金ヨリハ利息ガ殖ヘテ無理ナコトガ華族ト云フ未丁年者同樣ノ人ガ酷ヒ目ニ遇タ人ガ澤山アリマス
(大尾崎)
前ニ拂タモノヲ取戻サウトシテモ取戻セルモノデハナイ
(南部)
爲メニ騒動ヲ起シ一揆抔ト云フモノハ皆之デス併シ制限ヲ置イタ以上ハ仕方ガナイ
(西)
佛蘭西流義デ宜シイ
(南部)
利息ガ高利ノ爲メニ一揆ニ關係シテ私ハ其裏情ヲ知テ居ルガ實ニ酷イモノデス
(元尾崎)
百圓貸テ五十圓先ニ取テモ五十圓ノ利ヲ取ル奴ガアル
(淸岡)
制限ヨリ高イ利息ヲ約シテ居テ拂テ居タトキハ要約シテアルガ法律ノ利子ハ制限ヨリ高ク要約シテ拂テ仕舞カ後拂タトカ半ニ遣テ苦情ガ起テ以來拂ハヌト前ニ拂タノモ取戻シガ出來テハ何ウカ知ラン
(村田)
減ゼラルル
(栗塚)
次ノ條ニアリマス若利息ガ法律上許ス割合ヲ超過シ顯ニ定メラレタルトキハ假令バ月二割ト云フノデ極メタニデ法律ガ許シタ割ヨリハ超ヘタトキ其法律デ許シタ割ニ減ジ得ベキ其以外ニ辨濟シタモノハ元金ニ充ルコトガ出來ル
(元尾崎)
融通社會ヲ紊スネ
(栗塚)
元來經濟學者ノ論デ云フト制限ヲ置クガ宜シイカ否ト云フノデアルガ制限ヲ置ク以上ハ仕方ガナイ
(大尾崎)
極端論デ元制限法ヲ超ヘルモノデス
(南部)
法律ガ超ヘル樣ニスルノデス
(大尾崎)
決シテ出來ルモノデナイ出來ル樣ニ締付タラ融通ハ止マツテ仕舞
(栗塚)
何ノ爲メニ制限ヲ置クカ
(元尾崎)
意外ニ利息ガ高クナツテ百圓借リテ二三年ノ間ニ六百圓ニナルノハ訴ヘ出ルト取ラルルト云フハ酷ダネ
(栗塚)
今少シ御讀ミ下サルト元トヘ戻リマシヨウ
(元尾崎)
二項ハ刪リタイ
(大尾崎)
先ヅ先キマデヤツテ見マシヨウ
(元尾崎)
少シ疑ヒガ起ツタガ法律上制限ト云フハ今ノ制限法ニカ
(栗塚)
法律上ニ許ス割合トハ違ヒマス
(南部)
今一條讀ンデ一緒ニ議シマシヨウ
第八百八十二條朗讀ス
第八百八十二條 合意上ノ利息ハ法律カ禁セサル場合ニ非サレハ法律上ノ利息ヲ超ユルコトヲ得ス〔第千九百七條〕
若シ利息カ法律ノ許ス割合ヲ超ユル割合ニ於テ顯ニ定メラレタルトキハ其利息ハ法律上ノ割合ニ減スルコトヲ得ヘク其以外ニ辨濟シタルモノハ之ヲ元本ニ充當シ又ハ之ヲ還償セシム
若シ又債權者カ實際貸付シタル元本ヲ超ユル元本ヲ認知セシメ或ハ總テ其他ノ方法ヲ以テ右不正ノ利息ノ全部又ハ一分ヲ隱秘セシメタルトキハ其不正ノ利息ハ何等ノ部分ニ付テモ負擔セラレス若シ之ヲ辨濟シタルトキハ其全部還償セラル〔千八百七年九月三日、千八百五十年十二月十九日、千八百八十六年一月十四日ノ佛法律〕
(修正案) 第一項左ノ如ク改ム合意上ノ利息ハ法律上ノ利息ヲ超ユルコトヲ得ス但法律ノ禁セサル場合ハ此限リニ在ラス同條第二項「超ユル割合」以下「得ヘク」迄左ノ如ク改ム超過シテ顯ニ定メラレタルトキハ法律ノ許ス割合ニ之ヲ減スルコトヲ得ヘク同條第三項「負擔セラレス」以下左ノ如ク改ム辨濟スルニ及ハス若シ之ヲ辨濟シタルトキハ其全部ヲ還償セシム
(栗塚)
本條ノ修正ハ合意ノ利息ハ法律上ノ利息ヲ超ユルコトヲ得ス但法律ノ禁ゼザル場合ハ此限ニ在ラズト致シマシタ
(淸岡)
法律上ノ利息ヲ超ユルコトヲ得ズト云ヘバ但ヲ加フルハ蛇足ト思ヒマス
(栗塚)
法律ノ利息ト云フハ年六分ト云フコトデス
(淸岡)
法律上禁ズル位ナラ超ユルモ何ニモアリマセン
(大尾崎)
但書ハ贅物デス
(槇村)
但書ハ入リマスマイ
(西)
茲ニ禁ゼザルト云フハ法律ノ許ス方ニナルノデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
合意上ノ利息ハ法律上ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズトシテ宜シイ
(西)
合意上ノ利息ハ法律上ノ利息ヲ超ユルコトハ出來マセン併シナガラ許シタ以上ハ構ハント云フノデアリマス
(栗塚)
但法律ガ許シテ居ルノデス
(元尾崎)
法律ガ超ユルコトハナラン併シ許シタトキハ、ト云フノハ分リマセン
(栗塚)
現行法ニ充テ嵌ル樣ニ、デアリマス
(淸岡)
法律上ノ利息ハ百分ノ六ヲ云フノデスカ
(南部)
左樣デス
(淸岡)
百分ノ六ハ利息ノ明言ノナキトキ定メルノデ合意ノアツタトキハ如何
(南部)
制限法デハナイノデス契約上利息ヲ定メナケレバ法律上利息ヲ超ユルコトガ出來ント云フ話デアリマス
(大尾崎)
百分ノ六ト云フハ無駄ナ話デアリマス
(槇村)
一項ハドウモ、オカシイ
(淸岡)
若シ明文ガナケレバ法律上ノ利息ヲ超ユルコトハ出來マセント云フノデシヨウ
(栗塚)
合意上ノ利息ハ法律上ノ許シアルヲ超過スルコトヲ得ズトシテ善イノデアリマス
(元尾崎)
ソレデ宜シイノデス
(大尾崎)
ソウスレバ制限法ニアルカラ宜シイ
(淸岡)
原案ノ趣意ハ、イケマセン
(栗塚)
註デ見マスルト相談ヅクデ定メルノハ勝手ニ定メテ宜シイ無制限ノ國ナラバ宜シイガ日本デハ法律上ノ定メガアリマスケレドモ實際高利ヲ制限スルコトハ出來マセンカラ三段ニ階級ヲ立テ百圓ト千圓ト百圓以下ト三段ニ立ツタノハ之レハ特別法デ當然ハ六分デアルガアレバ何時改メラレルカ知レント見テ居ルノデアリマス
(淸岡)
「ボアソナード」ハ利息制限法ヲ混淆シテ居ルノデアリマス
(栗塚)
日本ノ利息ハ六朱ガ原則デ百圓以下千圓以上ト云フコトヲ行政法デ作ルノハ惡イノデアリマス
(西)
ソウデアリマシヨウ法律上ノ利息ハ六分ニ違ヒナイ
(南部)
契約上ノ利息ハ法律上ニアルノガ、オカシイ
(元尾崎)
夫レハ學者ニ論ヲ聞テモイカン
(元尾崎)
合意上ノ利息ハ法律上許ス割合ヲ超過スルコトヲ得ズトシテ宜シクハアリマセンカ
(淸岡)
ソウスレバ宜シイ
(大尾崎)
ソレハ宜シイ
(栗塚)
合意上ノ利息ハ法律上ニ許ス割合ヲ超過スルコトヲ得ズト致シマス
(南部)
八十一條ノ法律上設ケタルト云フノハ如何此方ニ法律上ノ割合トアルカラ彼方ハ間違ヒハ、シマセンカ
(栗塚)
ソウ云フコトハアリマスマイ夫レカラ次ノ項ハ斯樣ニ修正ヲ致シマシタ若シ利息ガ法律ノ許ス割合ヲ超過シテ顯ニ定メラレタル時ハ法律上許ス割合ニ之ヲ減ズルコトヲ得ベクト致シマシタ
(元尾崎)
ソウスルト已ニ拂テ仕舞タモノヲ取還スノデアリマスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
ソレハ酷デハ無イカ
(栗塚)
ソレカラ末項ハ負擔セラレズ、トアルハ辨濟スルニ及バズトシマシタ之ハ高利貸ニ取テハ痛イデシヨウ
(元尾崎)
却テ借リル者ガ困ルデシヨウ
(栗塚)
元來利息制限法ハ借リテヲ困マラセル方ガ當然デアリマスカラ
(元尾崎)
ソウ云フコトハアリマセン
(栗塚)
イイエ、ソウデ御座イマス不融通極マルノデアリマス
(南部)
八十一條ニハ要約セラレタリトアリマス
(元尾崎)
一昨日佛蘭西新聞ヲ出シテ見マシタガ今迄デハ佛蘭西ハ甚ダ酷デアツテ裁判所デ訴ヲ受理シナカツタノデアリマス
(元尾崎)
無暗ニ制限ヲ立テナケレバナランナレバ制限法ハ止メテ宜シイ
(大尾崎)
原本ニ返還セシムル抔ハ感服シマセン
(南部)
制限ヲ止メルナラバ宜シイ、ボアソナードノ說ハ元來制限ヲ止メル說デアリマス
(元尾崎)
ボアソナードハ、ドウデモ此方ハ此方ラデシテ宜シイ
(南部)
私抔ハ制限ヲ止メル方ガ宜シイト思ヒマス併シナガラ、ソレハ今日ハ行ハレマセン然ル以上ハ制限ヲ置タ以上ハ仕方ガアリマセン
(西)
控訴院デハ實際高利貸ト云フ者ガ高利ヲ取タコトハ知レンデ受取證モ取レン樣ニシテ居ルガアレハ取戻サセマス
(栗塚)
高利貸ハ制限ヲ付ケナケレバナリマセン
(元尾崎)
控訴院デドウ云フコトカ知レンガ恰度其位デ宜シイ
(西)
現ニ手數料ト云フモノハ取還シテヤツテ居リマス現ニ五十圓ニ手數料ヲ取テ五十兩ノ金ヲ貸シテ然ルニ尙ホ百圓ヲ返シタノデアリマス
(大尾崎)
拂ツタモノヲ返サナケレバナラント云フ處ハ云ハンヅクニ置クガ宜シイ
(元尾崎)
眞ニ手數料デハナイガ中ニハ周旋スル、ヤツガアル區役所ヤ何ニカニ行クヤツガアル其者ニ周旋料ヲヤルノハ如何
(栗塚)
ソレハ禁ジテハ居リマセン
(元尾崎)
併シ手數料ト云フ性質デヤリマシヨウ
(村田)
元尾崎サンノ言フガ如キハ宜シイガ左モナイノハ不正ノモノヲ取タコトニ當リマシヨウ
(元尾崎)
不正トハ云ヘンデ、アリマシヨウ
(栗塚)
ソンナモノハ此處ニ見テ居リマセン
(西)
貸主ノ方ヘ取リ放シト云フノデス
(南部)
周旋人ノ手數料ハ別デアリマス
(大尾崎)
其他ノ方法ト云フノガアリマスカラ手數料抔モ籠テアリマシヨウ
(栗塚)
ソレハ裁判官ガ事ニ方テ見ナケレバナリマセン
(大尾崎)
由シ手數料トシテモ第三者ガ來テ世話ヲシテ、ソレニヤルモノヲ禁ジテハ不都合デアリマス
(栗塚)
ソレハ別モノデアリマス
(西)
私ノ手數料ト云フノハ貸主ノ方ヘ取ルノヲ云フノデアリマス
(淸岡)
私ハ由シ制限ヲ超ヘテモ既ニ拂ヒ濟ダモノヲ戻サセルコトハ酷イト思ヒマス
(大尾崎)
ソウデス制限法ニ裁判所ニ出テ來タラ制限法ニスルゾヨト云フノデ相對ノモニヲ禁タノデアリマセン、故ニ已ニ拂ツタモノヲ又取還サセルト云フノハ不都合デス
(南部)
併シナガラ今ノ制限法ニモ契約上ノ利息トアリマス
(大尾崎)
ケレドモ相對デヤルコトヲ禁ジテハアリマセン
(南部)
ソレナレバ制限ヲ廢スルガ宜シイ
(栗塚)
元來制限法ハ何ノ爲メデアリマシヨウカ
(大尾崎)
高利貸ノ爲メニ小民ガ苦シム處カラデアリマス
(栗塚)
ソレナレバ原案デモ宜シウ御座イマシヨウ
(大尾崎)
制限ハ立テ居ルガ併シナガラ現ニ相對ノ貸借モ制限法ニ從ハナケレバナラント云フノデハナイ之レヲ若シ相對ノモ禁ズルトスレバ世間融通ガ塞ガル譯デアリマス
(淸岡)
ソンナコトヲシテハ直チニ差支ガ生ズル日本抔ノハ決シテ制限抔ト云フノデハアリマセン
(栗塚)
偏ニ制限丈ケハ御置キヲ願ヒマス又制限外ニ取ツタモノハ卽チ不正ノモノデアリマスカラ之レハ取戻スガ當然デアリマシヨウ
(大尾崎)
ソウデ法律ハ立入ル可キモノデハアリマセン
(南部)
制限ガナケレバ、デスガ既ニ制限法ヲ置タ以上ハ仕方ガアリマセン
(元尾崎)
學者ノ說ヲ聞テ一體社會ノコトハ學者ノ云フ通リニ行クコトハ見ルノハ惡イノデアリマス
(南部)
學者ノ說ニ非ズ外國ノ法律ニアルノデス
(元尾崎)
外國ノ法律ニアレバ其通リニシナケレバ、ナランカ
(南部)
ソウ云フノデハナイガ貴君ノ見ル處デハ學者ノ說ハ皆ナ惡イノデスカ
(元尾崎)
惡イモ善イモアリマセン
(南部)
然レバ善イノデアリマス
(元尾崎)
只ダ日本現行ニ置テ見ルヨリ外仕方ガナイ
(南部)
日本今日ノ現況ヲ見レバ高利貸ノ弊ガ已ニアルカラデアリマス
(栗塚)
私ハ現ニ三割ノ利ヲ拂ツタト云フ時デス
(淸岡)
拂ツタノガ惡イデハナイガ、ナゼ既ニ自分ガ承諾シテ二割デモ三割デモ合意シテ濟ダモノヲ、ソレハダマサレタト云ツテモ別段ニ詐欺デモサレタナラ格別、ケレドモ任意デ拂ツタノデアリマスカラ之レヲ取戻サセルコトハ酷イデアリマシヨウ
(栗塚)
何ノ爲メニ制限ヲ立テマシタカ
(淸岡)
ソレナレバ八十一條ニハ要約セラレザル利息ヲ拂ツタモノハ償還スルヲ得ズト、之レハ制限内ニアルガ制限内トシテモ、併シナガラ要約セラレザルモノヲ拂タナラバ取戻シテモ宜シイガ此ノ時ニ取戻サンハ何ノ爲メカ
(南部)
ソレハ不正ハナイカラデアリマス
(淸岡)
利息ヲ拂ヒ要約シテ、ナイモノナレバ取戻シテモ宜シカリソウナモノデス
(南部)
合意シテナイデモ後トデ合意スレバ別ノ話デ此方ハ法律上カラ制限スルノデアリマス
(淸岡)
上ノ條ニ制限ト云フ條ヲ除ケテ要約セラレザル可シ、シタ者ハ償還サスト云ツタラバ宜シイ、制限ト云フ字ヲハサンダモノダカラコウ云フコトガ出テ來ルノデアリマス
(栗塚)
左樣デハアリマセン趣意ヲ定メテ置テ書イタノデアリマスカラ一體ノ理窟ハ合意上ノ利息ト雖ドモ法律上ノ許シヲ超ヘテナラント云フ趣意デアリマス
(大尾崎)
一旦拂ツタモノヲ戻スト云フコトハ感服致シマセン
(南部)
不當ダカラ取戻スノデアリマス
(大尾崎)
不當トハ云ヘマセン
(南部)
法律ガ禁ジタモノヲ取タナラバ卽チ不正デアリマス
(槇村)
何程以上ハ取ルコトナラント云フコトハ禁ジテアリマセン
(南部)
裁判上利息ヲ引直スコトヲ得ルト書テアリマス
(槇村)
ソレハ請求シテカラデ、アリマシヨウ未ダ利息ガ滯テ居ル其滯テ居ル利息ヲ貸主カラ云フト、アノ利息ハ二割ト云フ、スルト之レヲ制限ニ引直シテ拂ハセルノデアリマシヨウ已ニ拂タモノヲ初ノ日ニ遡テ引直ス性質デハアリマスマイ
(南部)
不正ノモノハ取戻サセルトシナケレバ理窟ガ立チマセン
(大尾崎)
理窟ノ立タンコトハナイ只貴君ノ樣ニ大聲ヲシテモ仕方ハナイ取還サセルコトハ止メテハ如何デス
(南部)
ソレハ少シ御考ガナイト破レマスゼ
(元尾崎)
引直サセルト云フノハ拂タモノヲ引直スノデハアリマセン
(西)
ソレハ解釋ノ仕方ガ違テ居ルノデアリマス
(栗塚)
大尾崎サンノ趣意ハ之レ丈ケヲ許スト社會ノ融通ガ止マルト云フガ之レハ單ニ吐キ出サセルノガ憫然ダト云フノデアリマスカ
(大尾崎)
憫然ダト云フ譯デハアリマセンガ元來制限ト云フモノハ裁判所ヘ出ナイ場合ノモノヲ禁ジタノデハアリマセン
(南部)
蕩々タル裁判官ニシテ高利貸ヲ補ケル樣ナ說ニ至テハ實ニ驚キ入リマス
(淸岡)
貴君方ハ米ノ價値ヲ幾許カ知ラン人ニハ宜シイガ實ハ不都合ナ話デス
(栗塚)
ソレナレバ自由ニ任セ下ダスツテ制限ヲ置カンガ宜シイ既ニ制限ヲ置ク以上ハ仕方ガアリマセン
(元尾崎)
ソレハ極點論ト云フモノデス
(南部)
之レハ互ニ考ヘル事ニシテ暫ラク留保シテ置クコトニ致シマシヨウ
(元尾崎)
利息制限法ハ私等ガ議シタノデスガ決シテ禁ズル趣意デハアリマセン
(大尾崎)
寧ロ返還サセル丈ケノ事ハ刪リタイ
(村田)
斯樣問題ニナツタ時ハ寄リ合テスル例モアリマスカラ委員長ノ出席ノ時迄留保シテ置キマシヨウ
(淸岡)
併シナガラ多數デアリマシヨウ
(栗塚)
尤モ委員長ノ出席ノ時ニヤルト云ツテ勝手ニ一二ノ說デ決スルハ憲法ニ背キマス
(大尾崎)
勝敗ニ頓着ハナイガ大キナ問題ニ依テハ委員長ノ出席ノ時議ソウト云フノナラバソレデ宜シイ
本條ハ委員長ノ出席ヲ待ツテ議スルコトニ決ス
第八百八十三條朗讀ス
第八百八十三條 若シ貸主ガ負擔セラレタル元本ノ全部又ハ一分ヲ受取リ滿期ノ利息ニ付キ留保ヲ爲サルヽトキハ貸主ハ反對ノ證アルマテ其利息ヲ受取リ又ハ之ヲ抛棄シタリト推定セラル〔第千九百八條〕
(修正案) 「反對」ノ上ヲ左ノ如ク改ム若シ貸主カ滿期ノ利息ニ付キ留保ヲ爲サスシテ元本ノ全部又ハ一部ヲ受取リタルトキハ
(栗塚)
「若シ貸主カ滿期ノ利息ニ付キ留保ヲ爲サスシテ元本ノ全部又ハ一分ヲ受取リタルトキハ」ト致シ反對ノ證據云々ハ刪リマシタ
(元尾崎)
留保ト云フハ差引キ置クノデスカ
(栗塚)
利息ハ何レ頂戴致ストカ何ントモ云ハズ默ツテ受取タナラデアリマス
(村田)
金ヲ貸シタニ利息ノ有ルコトモ無イコトモアルカラ出タノデアリマス
(栗塚)
利息ハ何ントモ云ハズ元金ヲ受取タ時デアリマス「抛棄シタリト推定セラレ又ハ受取リタリト推定セラレテ」デアリマス
(元尾崎)
之レハ、オカシイ、一體斯フ云フコトハ習慣ニ違フ假令バ金ヲ千圓貸シテ居ルト六ケ月ノ約束デ六ケ月ニ行タトキ今ハ千圓返センカラ五百圓丈ケ取テ置テ呉レ後トハ一ケ月待テ呉レト云ツタトキ元金五百圓丈ケヲ取テ置ク事ガアル、スルト利息ハ默テ居タラ五百圓丈ケハ取タモノト推定セラルルノデアリマスカ
(南部)
皆ナソウナツテ居リマス
(栗塚)
反對ノ證據アル利息ヲ何ニモ云ハズシテ受取タトキハ利息ハ、イラント見テ居ルカモ知レマセン
(元尾崎)
何カナシニ五百圓丈ケ入レルカラ待テ呉レト云フコトガアルノデアリマス
(淸岡)
其時五百圓ノ内利息ガ幾許アルカラ五百圓持テ來テモ元金ハ五百圓ニハナランノデス
(南部)
今ハソウナツテ居リマス
(元尾崎)
ソウナツテ居リマセン現在我輩ガ金ヲ借リテモ返ストキハ五百圓丈ケ受取テ置テ呉レト云フハ受取モヨコス元金幾許正ニ受取リ候ト云フ受取ヲ出シマス
(南部)
此ノ法律ハ利息カラ先キニ取ルコトニナツテ居リマス
(元尾崎)
高利貸トカ何ントカ云ヘバソウカハ知リマセンガ懇意ヅクノ貸借ハ、ソウ云フコトハ御座イマセン半分丈ケ返スカラ後トハ暫ラク待テ呉レト云フコトガアリマス、サスレバ利息ハ抛棄シタモノト推定セラルルハ酷イト思ヒマス
(大尾崎)
反對ノ證據ガアレバ、デスカラ千圓貸シタニ五百圓受取タ所デ利息ハ濟デ居ルト云フカソウハ、ユカン
(元尾崎)
留保抔ト云フコトハ入リマスマイ
(元尾崎)
相對デ種々ニナリマスカラ一槪ニユキマセン
(南部)
此ノ民法デハ利息ヲ先キニ引クモノト見ルノデアリマス
(栗塚)
元金ヲ受取テ受取ヲヤツタナラ利息モ受取タモノト看做スノデアリマス
(元尾崎)
ソレナラバ宜シイガ一分ト云フコトハ止メ樣デハアリマセンカ
(栗塚)
尙ホ綿密ニシタノデアリマス
(元尾崎)
此綿密ハ惡イデシヨウ
(槇村)
一分ト云フコトハアル方ガ宜シイデシヨウ
(元尾崎)
只今申シタノハ千圓借リタ處ガ今度三百圓丈ケ返スカラ後トハ暫ラク待テ呉レト云ツテ三百圓受取ルト、ナラバ三圓ノ利息ヲ拂ラヘバ無論宜シイ兎ニ角三百圓丈ケ入レテ置クト云フコトガ澤山アリマスカラソレマデノ利息ヲ拂ツタモノト裁判所デ看做スノハ酷イト云フノデアリマス之レハ習慣ニ違フモニデアリマス
(淸岡)
千圓ニ付キ之レ迄ノ利息ハ二十圓カ三十圓アル、スルト三百圓返スモ元金ヘハ二百七十圓シカ這入ラントシテ置ケバ宜シイ
(元尾崎)
金貸商賣ハ其位ニシテ居ルガ懇意ヅクデハ、ソンナ事ハ致シマセン
(淸岡)
懇意ヅクデハ喧嘩ニハナリマセン
(南部)
懇意ヅクデモ金ヲ貸シテ利ヲ取レバ商賣デス
(元尾崎)
商賣ト云フコトハアリマセン
(南部)
私ノ商賞ト云フノハ無償デナイト云フノデアリマス
(元尾崎)
故更ニ一分ト云フコトヲ加ヘテ無償ノ種ヲ蒔クニハ及バン
(南部)
書イテアル方ガ宜シイ
(栗塚)
元尾崎サンノ御說ハ御引キナスツテハ如何デス
(元尾崎)
之レハ佛蘭西法ガ宜シイ
(栗塚)
佛蘭西法ハ不完備ト云フノデアリマス佛蘭西ニハ全部計リデ無イ樣ニ見ヘルガ之レガ爲メニ裁判例ガ區々ニナルカラ止メタイト云フニデアリマス
(元尾崎)
人民ガ法律ヲ知テ來レバ宜シイガ夫レハ到底知リ得ナイモノデアリマスカラ困リマス已ニ私デスラ偶ニ知リマシタガ若シ出ナイトキハ知レマセン
(栗塚)
反對ノ證據ト云フハ手紙カナニカ、アレバ善イニデス
(元尾崎)
ソンナ事ハアリマセン先ヅ半分返シテ置クト云フノガアリマス
(淸岡)
反對ノ證據アルマデト、ト云フノデ證據ノナイコトハアリマセン
(元尾崎)
諸君ノ贊成ガナケレバ仕方ガアリマセン
(大尾崎)
ソレデハ先キニイキマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百八十四條朗讀ス
第八百八十四條 若シ十个年ヲ超ユル時期ニ付キ利息附貸借ヲ爲シタルトキハ借主ハ如何ナル反對ノ合意アルモ十个年後常ニ之ヲ辨濟スルノ權能ヲ有ス
然レトモ若シ年賦金カ利息ノ外元本ノ漸次償却ヲ包含スルトキハ其取越辨償ヲ爲スコトヲ得ス〔伊民第千八百三十二條〕
(修正案) 「時期ニ付キ」ヲ「時期ニテ」ト改ム
(栗塚)
之レハ詰リ前ヘ拂ヒ、ト云フコトデアリマス、時期ニ付キ、ヲ時期ニテ、ト改メマシタ
(淸岡)
一度期ニ拂ヘバ拂ヒサウナモノデス
(栗塚)
ソレデハ取ル人ガ迷惑致スノデアリマス
(村田)
取越シト云フノハ、オカシウ御座イマス
(南部)
年賦金デス
(栗塚)
養老金見タ樣ナ、モノデアリマス
(元尾崎)
之レハ時期ヲ以テ、トシテ宜シクハナイカ
(南部)
其論モアリマシタ
(栗塚)
以テ、ハ時期ニテ其意味ニナルト思フノデ時期デ、ト云フノデス
(元尾崎)
以テノ方ガ宜シイ樣デス
(栗塚)
年賦金ニ付テ取越シ辨償ヲ爲スヲ得ズトシテモ宜シウ御座イマス
(槇村)
其方ガ宜シイ
(村田)
ソレガ宜シイ
(南部)
ソレガ宜シイ
(大尾崎)
包含スルト云フハ、オカシイ
(栗塚)
利息モ拂タ故ニ、チビチビ拂ツテ行ク則チ包含シテ居ルト云フノデス
(西)
元トノ方ガ分ツテ居リマス
(元尾崎)
元トノ方ガ宜シイ
(淸岡)
修正ノ方ガ宜シイ
(南部)
元トノ方ガ宜シイ
(村田)
同ジコトデス
(南部)
同ジコトナラバ原案デ宜シイ
(大尾崎)
先キニ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第八百八十五條朗讀ス
第八百八十五條 第八百八十一條乃至第八百八十四條ノ條例ハ貸借ヨリ生シタルモノニ非サル金圓又ハ量定物ノ總テノ義務及ヒ合意上竝ニ法律上ノ利息ニ之ヲ適用ス
(槇村)
之レハ宜シイ樣デス
(村田)
合意上ト法律上ト上ヘ、下ニナツテハ居リマセンカ
(南部)
ドウシテモ合意ガ先キデス
(大尾崎)
之レハ宜シウ御座イマシヨウ次ギヘ移リマス
本條ハ原案ニ決ス
第八百八十六條朗讀ス
第二節 無期年金權ノ契約
第八百八十六條 利息附貸主ハ何レノ時ニ至ルモ元本ヲ要求スルノ權利ヲ抛棄スルコトヲ得此場合ニ於テハ其契約ヲ「無期年金權ノ設定」ト稱ス〔第千九百九條、第千九百十條〕
此抛棄ハ明確ナルコトヲ要シ又ハ明ニ情况ヨリ生スルコトヲ要ス
(修正案) 第一項「權利ヲ抛棄スルコトヲ得」ヲ「權利ヲ自ラ禁止スルコトヲ得」ト改ム同條第二項「抛棄」ヲ「禁止」ト改ム
(栗塚)
二ケ所「抛棄」トアルハ「禁止」ト改メマシタ
(槇村)
棄テルト云フノデアリマスカラ抛棄ト云フ方ガ穩デアリマシヨウ
(元尾崎)
自カラ禁止シタ、ヤツデス
(大尾崎)
元金ヲ棄テルノデス
(南部)
ソウデハ、アリマセン要求スル權利ヲ棄テルノデアリマス元金ヲ棄テルナレバ利息ノ生ジ樣ガアリマセン
(元尾崎)
際限ガ無イト云フノデ無期ト云フノハ、オカシイ
(栗塚)
併シ無期流刑トカ無期徒刑トカ始終云ツテ居リマス
(元尾崎)
無期ト云フト無期ノ貸借ト云ヒ何時デモ取返ノ出來ル樣ニ見ヘルカラ無終年金トシテハ如何デス
(村田)
ソウ云フコトハアリマセン
(大尾崎)
禁止ヨリ抛棄ノ方ガ善クハアリマセンカ
(槇村)
善ク考ヘマスト禁止ノ方ガ宜イカモ知レマセン
(栗塚)
註デ見マスルト抛棄ト云フ意味ハ御座イマセン
(元尾崎)
之レハ元トノ譯ノ通リニシテハ如何カ
(淸岡)
三年ノ後チ二年ノ後チ出來ルト云フノデアリマシヨウ
(槇村)
何時モ出來ルト云フノデシヨウ
(元尾崎)
永久ト書キマスカ
(南部)
斯フ云フ契約ガ出來ルト云フ意味デアリマス
(栗塚)
次ギノ項モ御考ガナケレバナリマセンガ此ノ禁止ト云フ字ハ禁止ト書キマスルト都合ガ宜シイノデアリマス
(元尾崎)
分ルカラ宜シイガ之レニ註釋ヲシテ之レヲ權利ノ禁止ト云ヒマスカ
(淸岡)
永久ノ元本ニ請求セザルベシトハ、オカシイ永久ト云フト短ジカクシテハ善イカト云フ嫌ガアリマス
(大尾崎)
先ヅ斯フヤツテ置クガ宜シウ御座イマシヨウ之デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
(大尾崎)
始メマシヨウ
第八百八十七條朗讀ス
第八百八十七條 無期年金權ヲ負擔スル借主ハ如何ナル反對ノ合意アルニモ常ニ其受取リタル元本ノ辨償ヲ實行スルコトヲ得〔第千九百十一條第一項〕
然レトモ其借主ハ十ケ年ヲ超ユルコトヲ得サル或ル時期前ニ於テ右ノ辨償ヲ實行セサルコトヲ約スルコトヲ得
右ノ約務ハ常ニ之ヲ更新スルコトヲ得然レトモ十个年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヲ超ユルトキハ十个年ノ期限ニ短縮ス
辨償ハ反對ノ合意アラサルトキハ全部タルコトヲ要ス
債務者ハ六ケ月前ニ其辨償スルノ意思ヲ債權者ニ豫吿スルコトヲ要ス但當事者ニ於テ他ノ期間ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス〔第千九百十一條第二項〕
債務者自己ノ定メタル時期ニ於テ辨償セサルトキハ損害賠償ノ責ニ任ス然レトモ辨償ニ強要セラルルコトヲ得ス但更改アルトキハ此限ニ在ラス
(修正案) 第一項「實行スルコトヲ得」ヲ「爲スコトヲ得」ト改ム同條第二項「十ケ年ヲ超ユル」以下左ノ如ク改ム十ケ年ヲ超エサル或ル時期前ニ右ノ辨償ヲ爲ササルコトヲ約スコトヲ得同條第五項「其」ノ一字ヲ刪ル
(栗塚)
辨償ヲ爲スコトヲ得ト修正ヲ致シマシタ
(松岡)
此ノ樣ナ修正ナレバ日本人ニモ聞コヘル報吿委員ハ賢明ナリト申シテ宜シイ、無期年金トハ如何外國ニハ斯フ云フコトハ大變アリマス
(松岡)
日本ノ習慣ニハ利子ヲ切リ捨ニシテ元金割拂ヒニナルノデス
(元尾崎)
利息制限ト同ジ樣ナ趣意デ御座イマシヨウ
(南部)
趣意ハ別デ御座イマス
(栗塚)
十ケ年宛行クノデアリマス
(元尾崎)
十ケ年越ヘテ默ツテ居ツタナラバ又十ケ年行クノデアリマスカ
(栗塚)
左樣デ御座イマス
(元尾崎)
十三年目ニ至ツテモ亦タ出來ルノデスカ
(栗塚)
出來ルノデス
(元尾崎)
其時十年ヨリ超ユルコトハナラント云フハ如何
(栗塚)
ソレハ反對ニナルノデ返スコトガ出來ル、處ガ何時デモ返サレテハ困ルノデ十年ノ間ハ安心ナサイ利息ヲ拂ヘト云フノデアリマス
(元尾崎)
十年ハ定メテ出來ルト云フノデシヨウ長イ契約ハ出來ント云フノデアリマシヨウ
(松岡)
假令十ケ年間ハ返サンデモ善イト云ツテモ十ケ年過ギタラ是非返セト云フ約束デハナイガ我々ノ上ニハナイコトデス
(栗塚)
之レハ更新スルコトガ出來ルノデ八年目ニナツテ又十ケ年ト云フコトガ出來ルノデアリマス
(元尾崎)
默ツテ居レバ十年デモ十五年デモ咎メナイノデ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
私ノ云フノハ利息制限法ト同ジト思フ餘計拂ツテモ遡テ法ニ叶ハヌカラ返シテ呉レト云フコトハ出來マセンガ制限法ト同ジデアリマシヨウ
(松岡)
此ノ法丈ケハ削リタイ
(西)
一體何時返シテモ宜シイノデス、處ガ之レ丈ノ間ハ返セント云フノデアリマス
(元尾崎)
無期年金ハ無期ダカラ何時モ返ヘセルケレドモ約束ヲスレバ十年迄ト云フノデアリマスカラ善ク分ツテ居リマス
(大尾崎)
何時拂ツテモ善イナレバ短縮センデモ善サソウナモノデス
(南部)
短縮セラルルハ十ケ年以上ノ契約シタ時十ケ年ニ、サルルノデ、十ケ年以上ハ出來ント云フ法律デアリマス
(松岡)
日本ニハ元金ヲ拂フト云フニ取ラン抔ト云フ人ハアリマセン
(元尾崎)
本條末項ノ「損害賠償ノ責ニ任ス然レトモ辨償ニ強要セラルルコトヲ得」ト云フコトハ何フ云フコトデスカ
(栗塚)
返セト云フコトハ云ヘンノデアリマス
(元尾崎)
ソレハ如何ガノモノデアリマスカ
(栗塚)
何ゼナレバ無期ダカラデス
(元尾崎)
債務者自己ノ定メタル時期ニ於テ云々トアルノデ辨償ノ責メニ任ズ、然レドモ辨償ニ強用セラルルハ分リマセン
(栗塚)
借リ主ガ自分デ返ヘソウトハ云ヘルガ貸主ノ方カラハ出來ノガ八十六條ノ原則デアリマス
(元尾崎)
十ケ年ト云フノハ皆借リ主ノ爲メ計リデスカ
(栗塚)
左樣デス
(元尾崎)
私ハ相方ニ契約ガト思テ居リマシタ
(栗塚)
左樣デハアリマセン片務契約デアリマス
(淸岡)
辨償ヲ強用セラレテ差支ハナイ
(元尾崎)
六月ノ四日ニ必ズ受取ルト云フ方カラ損害賠償ノ訴ガ出來ルノデスカ
(栗塚)
出來ルノデス
(元尾崎)
金ヲ返サント其時ニ至ツテ返ヘサンニ依テ損害賠償ノ訴ガ出來ルト云フハ餘計ナコトデス
(栗塚)
義務ノ更改ニナツタカラ仕方ガナイ
(槇村)
返ヘソウト云ツテ返サンカラ已ニ引キ當テニシタモニモアルカラ損害賠償ト云フノデアリマス
(松岡)
御苦勞ナコトデス
(大尾崎)
之レハ、オカシイ
(栗塚)
之レハ金ヲ貸シテ置イテ取リタクナイ方ノ側デス
(元尾崎)
其代リ利ヲ取ルノガアルカモ知レマセン
(大尾崎)
感服ハシマセンガ善ケレバ置クコトニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス