旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第55回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草按財產取得篇第五十五回議事筆記
自第七百三十九條至第七百五十三條竝ニ第七百二十三條「買戻」ノ文字ノ再議
(委員長)
ヤリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
七百二十五條ハ殘ツテ居リマスカラ先キヘヤリマシヨウカ
(委員長)
今日ノ分ヲ先キヘヤリマシヨウ
第七百三十九條朗讀ス
第七百三十九條 公賣ニテ爲シタル賣買ニ於テハ其賣買カ任意ナルモ折損ノ爲メノ銷除ハ存立セス但裁判所ノ權ヲ以テ爲シタル賣買ノ爲メ定メタル公示及ヒ期間ヲ遵守シ且公賣ノ自由ニ何等ノ妨碍ヲモ加ヘサリシコトヲ要ス〔第千六百八十四條〕
(修正案) 「公賣ニテ爲シタル賣買ニ於テハ」ヲ「公ノ競賣ニ於テハ」ト改メ又「其賣買カ」ヲ「其競賣カ」ト改メ「爲シタル賣買ノ爲メ」ヲ「爲ス賣買ノ爲メ」ト改メ
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(委員長)
是レ迄「競賣」ハ「公賣」トナツテ居ルダロウ
(栗塚報吿委員)
皆「競賣」改マリマシタ
(村田委員)
裁判所ノ權ヲ以テト云フノハ裁判所ノ命令ト云フノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「オーソリテー」ト云フ字デ權デ御座リマス
(淸岡委員)
矢張リ賣買ガ入テ居ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
裁判所ノ職權デ賣レト命ジタトキデス併シ買ヘト云フ方ハ命ジマセン
(淸岡委員)
買ヘト云フニ就テハ落札人ガ居テ金ヲ持テ來リト云フコトガアリマスカラ矢張リ定メラレルケレドモ之ハ仔細ナイ
(松岡委員)
之ハ賣タ人ノ方カラバカリデシヨウ其處デ競賣ニ妨害ヲ加ヘタトキハドウナリマシヨウ
(淸岡委員)
加エルコトハ出來ナイ
(南部委員)
公示ヲセズシテヤツタ場合ニモ解除ヲ請求スル
(松岡委員)
折損ノ銷除ハ出來タ、併シ任意ニシテモ裁判所ノ權ヲ以テ公示ダノ期間ダケヲ定メルノハ任意ニスル
(南部委員)
若シ期間ヲヤラナケレバ折損ノ爲メノ解除ガ出來ル
(松岡委員)
加ヘザルヲ要スト云フノハ
(南部委員)
或ル一部分ノ者ニ限ツテヤルトカ制限シタトキハ公示ノ功ハナイ
(松岡委員)
人ニ依テ之ハ入レルノデ、彼ハ入ナイト云フ意味ラシイ、競買ヒ樣ト云フト買ツタ人ノ邪魔ヲシテハナラヌト云フ樣ニ聞ヘル
(委員長)
何ゼ競買トヤツタカ
(栗塚報吿委員)
買ウ方ノ自由デス
(南部委員)
買主ノ自由ニ入札スルコトガ出來ルト註ニアル
(栗塚報吿委員)
競リノ自由ニ何等ノ妨害ヲモ與ヘナイ
(委員長)
賣ノモアルダロウ
(栗塚報吿委員)
競リト云フト買ウ方バカリデ御座リマス
(委員長)
兩方カラ云ヘルダロウ
(南部委員)
賣ル方ノ自由ト云フコトハアリマスマイ
(委員長)
賣ル方デモ公賣ノ手續キガアル
(栗塚報吿委員)
互ヒニ競ルコトヲ妨ゲナイト云フノデ御座リマスカラ買ウト云フ字ガ惡ケレバ賣ルト云フ字モ書ケマセン、競ルコトノ自由ト云フ字デ御座リマスカラ
(村田委員)
競買ノ仕方ヲ妨ゲナイ、假令バ兩人デ一時ニ行クトカ何トカ云フ方法ニナル
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノハ名詞ニナツテ居リマスカラ競ノ自由ト云ヘバ宜シイノデス
(淸岡委員)
兩方ヘ掛ケタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此間モ糴ト糶ト云フ字ヲ使オウト云フタ處ガ何レヲ使テ宜シイカ分ラヌ元來「アンシエール」ト云フ字ハ競ルト云フ字デ御座イマスカラ公ケニ競ルノデ、爲シタル賣買ト云フト宜シイノデス
(村田委員)
假令バ彼ノ人ハ競リニ入レルト云フコトモ出來ヌト云フノダカラ自由競買ニト云フコトダ
(南部委員)
其レハ競買ノ自由デモ同ジコトダ
(委員長)
翻譯デ競買トヤツタノカ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デヤリマシタ、翻譯デハ公賣トヤツテアリマス
(尾崎委員)
唯競ルト云フ字丈ケデハ賣買ト云フコトガ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
「セル」ト云フ假名ヲ付ケテ置イタラ宜カロウ
(村田委員)
苦シイカラ公賣ト書イタノダロウ
(西委員)
競ルノハ買ウ方ガ競ルノデスカ
(尾崎委員)
賣ル方モ競ル
(西委員)
賣ル方カラ云ヘバ競ラセルト云フコトデス
(松岡委員)
其レヲ云フト上ノ競賣カラ止メテ來ナケレバナラヌ
(尾崎委員)
ドヲシモ兩方ニ見ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
自由ト云フ字ガアリマスカラ買ウ方ノ自由ト云フ處カラ出タノデ御座イマシヨウ
(委員長)
「競方」トシテハドウダ
(西委員)
其レガ宜シイカ知レマセン
(栗塚報吿委員)
ソウスルト競ルト云フコトバカリニナツテ百圓百圓ト云フ云ヒ方ノ樣ニナル
(委員長)
唯糴ルト云フ字ガ日本ニ在ルカラ糴ルト云フト能ク分ル
(栗塚報吿委員)
七百五十一條ニ不分物ノ競賣ト云フノガ御座リマス
(委員長)
競ルト云フテハドウダ
(栗塚報吿委員)
「リ」ノ字ノ假名ヲ付ケタラ良カロウ
(南部委員)
「競リニ依テ」ト云フ字ハ使ヒ惡クイ
(松岡委員)
「公」ノ字ヲ付ケマスカ
(南部委員)
付ケル處モアリ付ケヌ處モアル
(栗塚報吿委員)
事柄ガ競買デアリマスカラ競買トシタノデ御座リマス
(松岡委員)
賣ルト云フコトハ競買ト云テ買ルトキハ「競ル」トカ「公ケニ競ル」トカ書クノダ
(栗塚報吿委員)
ソウデハアリマセン上ノハ「公ケノ競リニテ爲シタル場合ニ於テハ」トスルノデ御座リマス
(南部委員)
競ノ自由ト云フ處丈ケナラ宜シイト思フ
(栗塚報吿委員)
「リシタシヨン」ハ競賣デ宜シウ御座リマシヨウ
(松岡委員)
矢張リ賣買ニナルダロウ
(栗塚報吿委員)
今迄使ツテ來タ處ノ公賣ヲ競賣トシタノハ元來公賣デ宜ヒイノヲ七百五十一條デ公ケデナイ處モアルト云フ處カラ競賣ニナツタノデス、處デ七百三十九條ノ字ハ同ジコトカト云フト違ツテ居リマス
(南部委員)
改メル必要ハナイ、訴訟法デモ同ジコトダ、今日競ルト云フテモ競賣ニ違ヒナイ唯競リ云テ分リマスカ
(村田委員)
商法デモ「競買」トナツテ居ル
(委員長)
競賣買ト書ケバ良イノデシヨウ競賣バカリデハ其處ニ依テ書キ分ケテ行カナケレバナラヌ、西洋文字ガ定テ書イタノナレバ宜シイガ兩方含ンダトキハ「競賣買」ト書カナケレバナラヌ
(南部委員)
何ゼ左樣ナ仕方ノ區別ガアリマシヨウカ
(委員長)
仕方ガアルノダ
(南部委員)
仕方ニ係ツタコトハアリマセン
(委員長)
「コウ云フ仕方デシタ賣買ガ任意ナリト雖モ」ト云フノダカラ日本語デハ仕方ヲ指シテ云ヘヌカラ競ルト外云ヘヌ
(南部委員)
西洋デハ賣ルト云フ字デモ日本デハ「賣買」トヤツテ居リマスカラ
(松岡委員)
佛語デハ競ルト云フ字デスカ
(委員長)
競ルト云フ字デス、前ノ競賣モ競買モ同ジ字デス
(栗塚報吿委員)
初メハ公ケノ競ニテ爲シタル賣リニ於テハ其賣リハ任意ナリトアリマス、後ノハ競リニテトアリマスカラ
(委員長)
前ノハ競賣デ宜シイガ、後ノハ起案者ノ意ニ無イ字ヲ拵エタノダカラ
(栗塚報吿委員)
成程、後チノ丈ケ「競リ」トシタラ宜シウ御座リマシヨウ
(委員長)
後チノ丈ケ「競リ」ト直シマシヨウ、是レヨリ先キ「競リ」ト云フ字デ惡ルイトキハ又直シマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
公ノ競賣ニ於テハ競賣カ任意ナルモ折損ノ爲メノ銷除ハ存立セス但裁判所ノ權ヲ以テ爲ス賣買ノ爲メ定メタル公示及ヒ期間ヲ遵守シ且競リノ自由ニ何等ノ妨碍ヲモ加エサリシコトヲ要ス
第七百四十條朗讀ス
第七百四十條 賣ラレタル權利又ハ辨濟スヘキ代價ノ本性ニ因リ射倖ノ性質ヲ有スル賣買ハ折損ノ爲メ之ヲ銷除スルコトヲ得ス
(委員長)
之モシ樣ガナイ
(淸岡委員)
權利ト云フノハ矢張リ權利デスカ
(委員長)
價ガ付ケ樣ガナイカラ
(栗塚報吿委員)
註ニハ用收權ノ例ガ引イテアリマスガ、彼ノ人ノ一生限リデスカラ射倖デス、ソレカラ辨濟スベキ代價ノ本性ガ年金權デ入ツタトキナドヲ云フテ居リマス本條ハ原案ニ決ス
(南部委員)
是迄デ折損ガ濟ミマシタガ此間刪除論ガ出テ居リマスカラ御議シヲ願ヒマス
(淸岡委員)
私ナドハ刪除說ハ不同意ダ、讀ンデ見ルトアル方ガ宜シイ
(委員長)
ドウ云フ旨意カラ刪除スルノダ
(栗塚報吿委員)
旨意ガ貫カヌト云フ理由デス幼年者ナレバ無能力デ止メル、又一方ガ詐欺デ大變高イ價値ノ物ヲ安ク賣ラセルト云フ詐欺ガアレバ詐欺デ行クシ、又脅迫シテヤレバ強暴ノ原因デ解除ガ出來ル、折損ハソンナ物デナイ立派ナ一人前ノ人ガ二人寄テ約束シタノヲ一人ノ人ニ大變損ガアレバ止メルト云フコトハナイ、欺カレタノナレバ欺カレタト云フ處デ出來ル百圓ノ物ヲ五十圓デ賣ツタラ取消スコトガ出來ルト云フノハ訴訟ヲ多クスル、又理窟ガナイ、賣買ハ何レカニ損ノトキガアル、損得ガ旨ク二ツニ分ルモノデハナイ、賣ル人ハ金ガ必要デ賣ル、一反七十圓ノモノヲ二十圓デ賣ルカシレヌ、高利デ金ヲ借ルノト同ジコトデ高利デ金ヲ借リタカラ返ヘサンデ宜ヒイト云フノト同ジニナル
(今村報吿委員)
此間刪除說ヲ出シマシタガ、委員長ノ御留守ノ場合デ御座リマシタ、其レカラ尙ホ「ボアソナード」ニモ一應考ヲ云フテ見タラ良カロウト云フノデ理由ヲ書キマシテ森ニ頼ミマシテ翻譯シテ見セタ處ガ大體刪除ニ同意ハ出來ナイ、刪除ノ理由書ガアルカラ御前ニ斷ハリ書ヲ書イテ呉レト請求シタソウデ御座リマスソウスルト今日ノ晝時分ニ取リニ來イト云フテ居リマシタガ、刪除ニ同意ハ出來タト云フ私ノ理由トシテ書イテヤリマシタノハ佛蘭西ノ學者ノ云フノハ種々ノ說ガアリマスケレドモ、是レハ佛蘭西ノ今ノ民法ヲ行フヨリモ前ニ佛蘭西デ行ハレテ今ノ民法ノ出來ル迄ノ法律ヲ廢シテ居リマス、其レヲ再ビ民法ヘ揭ゲルコトニナリマシタカラ此章ニ至テ佛蘭西ノ參事院デ非常ナ議論ガ起リマシタ、其トキ參事院ノ議官ニ廢案ノ論者ト維持論者トアリマシタ、初代那波翁ガ議長ヲシテ議シマシタノガ議事錄ニ出テ居リマシタ、餘程長イモノデス、要スルニ如何ニモ半分ニモ足ラヌ値段デ賣ツタノハ一方ニ可哀ソウダカラ法律ガ立入テ助ケテヤルト云フ理由ニ過ギズ、其レ迄ニ種々討論ヲシテ居リマシタガ抑モ賣買ハ目的ノ品物ガアツテ之ニ對シテ價ガナケレバナラヌ、承諾ヲシナケレバナラヌ其内一ヲ缺ケバ賣買ニナラヌ、價ガナケレバ賣買ニナラヌト云フコトハ初代那波翁ガ論ジテ居リマス、其レデ白耳義ノ民法草案ヲ書イテ居ル人ノ云フニ其レハ自分ノ說ヲ自分デ毀ハス、折損ハ不動產ニ限ルカト云フト動產モ價ガ半分ニナラナケレバ賣買ガ成立ダカラ折損ニナラナケレバナラヌ、又安クテモ賣リ放シト云フノハ一種ノ脅迫デアルカラ銷除スルコトガ出來ルト云フ說ガアリマスケレドモ其レヲ撃ツ人ノ說ハ脅迫ナレバ銷除ガ出來ル「ボアソナード」モ其說ヲ皆擧ゲテ「ボアソナード」ハ止ヲ得ズ金ガ至急ニ入用デアルト云フコトノ迫ツテ賣ツタ理由ナレバ金持ガ賣ツタトキハ、此制限ガ成立ツマイ、貧乏人ノトキニ限ラナケレバナラヌ、「ボアソナード」ノ說ハ詰リ佛蘭西モ幾ラモ說ガアルガ、皆採ルニ足ラヌ、價ノ半分ニモ足ラザル物ヲ買タノハ不當ノ心得デアルカラ決シテ有ル物ヲ吐キ出サセナケレバナラヌト云テ居リマス、其レニシテモ第一不動產ニ限ツタノハ可笑シイ、賣主ニ限ル筈ハアリマセン買主ガ高ク買タノモナケレバナラヌ賣買ノ場合ニ限ツタコトハアリマセン、交換ノトキデモ賃貸ノ處デモ百圓ノ物ヲ五十圓ニ貸シタラ銷除ニナラナケレバナラヌ白耳義ノ民法草案ヲ書ク人モ云フテ居リマスガ、詰リ可哀ソウダト論ニ過ギナイ、其レデハ法律上理窟ガ立タカラ不當ノ利得トカ云テ居リマスガ畢竟可哀ソウト云フ理由デ御座リマシヨウ、可哀ソウト云フ丈ケデ民法ニ揭ゲル理由ハナイ、何ゼカト云フト當リ前ノ契約ヲ銷除スル理由ガ出來テ居ル、其外幼年者ナレバ幼年ノ方カラモ往ケル、此場合ハソレデハイケナイ當リ前ノ立派ナ一人前ノ男ガヤツタノニ毀ハスト云フガ其レニハ及バヌ其レデハ契約ハ互ヒノ間ノ法律デアルト云フ原則ニモ牴觸スル、其レカラ今日實地日本ノ有樣ヲ考ヘテモ從來日本ニコウ云フ有樣ハナイ、不動產ヲ賣買シタ後ハ戶長役場ニ掛ツタ物ヲ彼レハ安カツタカラ止メテ呉レト云フコトハ云ヘマセン、金ニ窮シテ賣テ自分ノ所有シテ居ル不動產ノ値段ヲ知ラズシテ賣ルト云フコトハ決シテアルマイ或ハ賣ル地面ノ値段ヲ知ラヌ者ガアリマシヨウカ、今日地面ナリ家ナリ持テ居ル者ハ之ハ幾ラスルト云フコトヲ知ラヌ人ハ恐ラクアリマスマイ、自分ノ地面ガ千圓スルト云フコトヲ知テ其レヲ五百圓以下デ賣ルト云フ者ハ恐ラクアリマスマイ、若シコウ云フ法律ガアレバ安ク賣ルニモ各折損ノコトヲ申出テ取消ス者ハナカロウ、賣テ置ケバ買主ガ他ヘ賣ルカ知レヌ、ソウスレバ訴權ヲ行ツタ處ガ功能ガナイ、買主ガ持テ居レバ宜シイガ、他ヘ移ルハ其レ迄取テ係ルコトハ出來マセン、此法律ガ實際ノ助ケヲ爲スカト云フニ助ケヲ爲ス法律ニハナリマスマイ、若シ此法律ガ出テ實際ソウ云フコトヲスル者ガアツテ彼ノ品物ハ昨年賣ツタガ、昨年ハ千圓ノ價値ガアツタト云フコトヲ今日調ベルノハ六ケ敷イ、其レハ孰レ鑑定人ヲ出シテ調ベルデアリマシヨウガ、實際裁判上ノ取扱ヒニ恐ロシイ困難ガアルト思ヒマス、不動產ト書イテアリマスガ佛蘭西ノ法律デモ不動產ハ有體物バカリデナク無體物ニモ當篏メルト云フ或ハ用收權ナドモ論ガアリマス、或ル學者ハ用收權デモ此法律ニ係ルト云フ說ガアリマス、一年カ二年前ノ代價デ定メルト云フノハ困難極マツタコトデアル、詰リ之ハ「ボアソナード」ノ極ク好キナ保護法律デ御座リマス、無能力者瘋癲白痴ノ保護ハ宜シウ御座イマシヨウケレドモ之ハ立派ナ男デ御座リマスカラ保護スレバ其レガ爲メニ損ヲスル、二年ノ間ハ不動產ノ買主ハ油斷ガ出來ヌ、佛蘭西デモ一度放レタ位ノコト、又獨乙聯邦ノ民法草案ガ出來テ居リマスガ其レニモ之ハナイソウデ御座イマス是レ丈ケノ理由デ刪除シ度イト思ヒマス
(委員長)
白耳義ニハアリマスカ
(今村報吿委員)
原書ガ茲ニアリマセンデ分リマセンガ之ハ今ノ樣ナ理窟上カラ云ヘバ貴君ノ云フ樣ナモノダガ、ソウスルト利息制限法モ入ラヌ、其他幾ラモアル
(南部委員)
賣際滅多ニアルマイト思ヒマス
(今村報吿委員)
甲ノ村ノ地所ヲ乙ノ村ノ者ガ持テ居リマス、其レヲ賣ルトキハ大變安クナリマス其トキハ、地面ノ持主ハ安クテモ賣ルト云テモ折損ノ訴權ヲ行ハヌト云フコトヲ證文ニ書クカラ買テ呉レト云テモ買人ハナイ、書イテモ此法律ハ行ハナケレバナリマセン、私ガ地所ヲ賣レバ賣買ガ成立ツ、處ガ半分ニ足ラヌトキハ直グト此證文ノ銷除ヲ行ハント云テモ向ウガ私ハ折損ノコトヲ行ハヌト云フコトヲ書クト功能ガアル、其レモ金ヲ受取テ後ニ書ケバ功能ガアルガ、金ヲ受取ラヌ内ハ書イテモ功能ガナイ
(委員長)
私ハ今始メテ聞タノデ諸君方ハ此間聞イテ居ルカラ分ツテ居リマシヨウ
(尾崎委員)
私ナドハ今以テ存スル積リデ御座リマス
(西委員)
私モ存テ置キマス
(松岡委員)
私モ置キマス
(南部委員)
私ハ刪リマス
(村田委員)
私モ置キマス
(委員長)
孰レ「ボアソナード」ノ調ベモ來マシヨウガ置ク方ガ多數デ御座イマスカラ置クコトニシマシヨウ
(今村報吿委員)
多數デ定マレバ據御座イマセンカ、世間カラ餘程異論ガ入ルト思フ、民法ヲ悉皆纏メルト色々ノコトヲ書カナケレバナラヌ英國ナドハ民法ト纏リタルモノガナイト云フ異論ガ多イ樣デ御座リマス一昨日モ聞キマシタ、ソンナ不當ノ說ガ今ノ樣ナモノヲ捕ヘルト思ヒマス假令バ用收權ノ如キモノハソウ云フ論者ノ捕ヘドコロニナリマシヨウ、用收權ナドハ容易ニ刪除ハ出來マセンガ未ダ先キニ十ケ條程刪除說ヲ出シ度イ處ガ御座イマス、不用ノミナラズ不必要ノ攻撃ノ樣子ヲ拵エルモ及バヌト思ヒマス
(委員長)
其論ガ至當ノ道理デ是レ丈ケノモノガアレバ民法ガ行ハレヌ、刪レバ行ハル、ト云フ程ノ道理ガアレバ刪除說モ通ルカ知レヌガ、其レハ此委員ニ關係ノナイコトダカラ、ソンナコトヲシテ六ケ敷イ法律デヤレバヤレルカ知レヌガ、ドンナ間違イガ出來ルカ知レヌ
第三款折損ノ爲メノ銷除ハ存スルコトニ決ス
第七百四十一條朗讀ス
第四款 隱レタル瑕疵ノ爲メノ賣買廢却訴權
第七百四十一條 動產ト不動產トヲ問ハス賣ラレタル物ニ賣買ノ當時ニ於テ買主ノ知ラサル不表見ニシテ修補スルコトヲ得サル瑕疵アリテ若シ其瑕疵カ物ヲ其本性若クハ當事者ノ一致ニ因リ供セラレタル用方ニ不適當ナラシメ又ハ買主其瑕疵ヲ知レハ購賣セサルベキ程ニ物ノ使用ヲ減スルトキハ買主ハ賣主ニ因レル引取卽チ取回ヲ請求スルコトヲ得〔千六百四十一條第千六百四十二條〕
此場合ニ於テ買主ハ其辨濟シタル代價ト契約費用トヲ回收ス然レトモ代價ノ利息ハ請求ノ日ニ至ルマテノ物ノ收益又ハ使用ト相殺セラル〔第千六百四十六條〕
(修正案) 第一項「一致ニ因リ供セラレタル」ヲ「一致ヨリ出ル」ト改メ「取回」ヲ「賣買廢却」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「購賣」ハ「購買」ノ誤リデ御座リマス、其レカラ修正ガ御座リマス
(今村報吿委員)
「レジビシヨン」ト云フ字ハ取返ヘスト云フノデ賣主ニ向テ取返ヘセト云フノデ御座リマスガ、取返ヘセトハ云ハレマセンカラ「廢却」トヤリマシタ
(村田委員)
代價ノ利息ハ請求ノ日ニ至ル迄ト云フト、馬ヲ買テ來テ足ガ片方イケナイトキハ收益ハ少シモナイカラ相殺ハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
アツタコトヲ想像シテ相殺スルノデス
(村田委員)
無イトキハ利息ヲヤツテ良デハナイカ
(今村報吿委員)
ソウスルト使用ト利息トヲ積デ多イ方カラヤラナケレバナラヌ
(松岡委員)
實際ハ分ラヌ
(今村報吿委員)
利息ガアレバ五朱トカ幾ラトカト定メテ收益ハ收益デ勘定シナケレバナラヌ
(尾崎委員)
至極面白イ、之ヲ一々算用ヲ立ルコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
修補スルコトヲ得ザル瑕疵ト云フノハ物ニ依テ修補シテ行ケレバ差支ヘナイモノガアル、又日本ノ物デ修補スレバイケナイ物ガアル
(南部委員)
修補シテ差支ノモノガアル
(村田委員)
珠玉ニ瑕疵ノアル如キハ修補ノ出來ヌ物ダ
(松岡委員)
用法ニ適セヌモノデナケレバイケナイ
(栗塚報吿委員)
併シ飾リ物ナドハ鳥渡瑕疵ガアツテモイケナイ
(淸岡委員)
日本デハ大丸デ反物ヲ買テモ染ガアルトカ穴ガアレバ返シテモ受取ル
(栗塚報吿委員)
其染ガアルト云フコトヲ知テ居レバ買ハナカツタニ違イナイカラ
(淸岡委員)
新ラシイ物ハ瑕疵ガアレバ瑕疵ガアルト云テ賣ラナケレバ苦情ヲ言ハレテモ一言モナイ
(松岡委員)
瑕疵ガアリサヘスレバ皆廢賣スルト云フ譯ケニハイカヌ
(栗塚報吿委員)
瑕疵ヲ知テ居レバ買ハナカツタロウト云フ處ガ必要デス
(松岡委員)
此處デハ餘程重イモノデナケレバ出來ナイ、之ハ恰度損害ノ處ニ在ツタノト關係ヲ持ツ、殊ニ之ハ商法ニ要用ニナル一對ノ花瓶ガ損シタトキハ償ヒハドウスルカ
(淸岡委員)
商法ハ嚴シクスルガ宜カロウガ、之ハ民法上ノコトヲ云フノデ商賣上デハナイカラ
(栗塚報吿委員)
其レハ買主ガ反物ノ穴ヲ知テ居レバ購買シナイ程ノ物ニ違ヒナイ
(西委員)
用方ニ不適當ナラ責メルコトガアルカラ之デ大槪宜カロウト思フ
(淸岡委員)
用方ノ不適當ト云フコトハ餘程穴アイテ水ガ洩ルトカ云フモノデナケレバ用方ノ不適當トハ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
實際反物ニ在ル一分ノ穴デモ穴デス、其處デ使用ヲ減ズル、假令バ裏襟ニシテモ後ニ解テ使ヘルノダガ、其レガ使ヘナイト云フト使用ヲ減ズルト裁判官ガ見ルカ知レヌ之ハ細カク書キ切レルモノデハナイ
(淸岡委員)
購賣セザルベキ人ノモノデ使用ヲ減ズル減ゼヌト云フノハ餘計ナ樣ダ
(南部委員)
其レ程ニ物ノ使用ヲ減ズルト云フノハ重イノデス
(松岡委員)
反物デ此色ガ惡イト云フテモ現今ノ呉服屋ナラ換ヘルガ、之ハ法律上カラ來ルノデナイ、法律上カラ判決シ樣ト云フコトニナレバ用方ガ缺ケルトカ、十分ノ物ガ八分ホカ使ヘヌトカ云フノデナケレバイケナイ、此處ヲ緩メテ置ケバ嫌忌ニナレバ何時デモ換ル樣ニナル
(南部委員)
佛蘭西ニモ是レ丈ケハアルカラ宜シウ御座リマシヨウ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百四十二條朗讀ス
第七百四十二條 若シ買主ニ於テ隱レタル瑕疵カ賣買廢却訴權ノ行フ程ニ重大ナルコトヲ證スル能ハス又ハ物ヲ保有スルコトヲ欲スルトキハ買主ハ其受クル便益喪失ノ割合ニ應シテ代價ノ減額ヲ請求スルコトヲ得〔第千六百四十四條〕
(栗塚報吿委員)
代價ノ減額ハ減少ノ翻譯ノ間違ヒデ御座リマス
(淸岡委員)
「便益ノ喪失ノ割合」トシテハドウデス
(南部委員)
ソウスルト受クル便益トナリマス
(栗塚報吿委員)
其レヲ受クル爲メノ便益喪失トヤツタノダロウカラ矢張原案デ宜シイ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百四十三條朗讀ス
第七百四十三條 買主カ賣主ニ對シテ物ノ取回又ハ代價ノ減少ヲ得タル二箇ノ場合ニ於テ若シ賣主カ瑕疵ヲ知リタルトキハ買主ハ右ノ外其受ケタル損害又ハ失フタル利益ノ爲メ損害賠償ヲ要求スルコトヲ得〔第千六百四十五條〕
(修正案) 「物ノ取回」ヲ「賣買廢却」ト改メ「代價」ノ下「ノ」ノ一字ヲ刪リ「損害」ヲ「損失」ト改メ「利益ノ爲」ヲ「利益ニ付テノ」ト改ム
(村田委員)
「二箇ノ場合」ト云フノハ惡ルクハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
二ツデス
(松岡委員)
無デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
四十一條二條ヲ指シタノデス
(松岡委員)
「二箇ノ」ハ無クテ宜シイ、若シ三ツニナルト「三箇ノ」場合ト云ハナケレバナラヌ樣ニナル
(淸岡委員)
無デ宜シイ
(委員長)
「得タル」ト云フノハ如何カ
(栗塚報吿委員)
「得ルコトヲ得」ノ「得」デス原文ニハ二ツノ場合ニ於テ買主ハ賣主ニ對シテ賣買廢却又ハ代價ノ減少ヲ得ルニモセヨ
(委員長)
「二箇ノ」ハ削ツテモ宜シカロウ
(西委員)
削リマシヨウ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
買主カ賣主ニ對シテ賣買廢却又ハ代價減少ヲ得タル場合ニ於テ若シ賣主カ瑕疵ヲ知リタルトキハ買主ハ右ノ外其受ケタル損失又ハ失フタル利益ニ付テノ損害賠償ヲ求ムルコトヲ得
第七百四十四條朗讀ス
第七百四十四條 隱レタル瑕疵ヲ擔保セストノ要約ハ賣主ヲシテ其知リナカラ詐僞ヲ以テ隱秘シタル瑕疵ノ責任ヲ免レシメス〔第千六百四十三條〕
(栗塚報吿委員)
御受合申シマセント云フテ詐欺デヤツタノデ御座リマス
(村田委員)
括弧ハ刪リマスカ
(栗塚報吿委員)
刪リマス
(村田委員)
知リナガラ詐欺ヲ以テト云フト意味ガ違ヒハセヌカ
(栗塚報吿委員)
「知リ且」デスカラ同ジコトデス
(松岡委員)
ソウスルト「詐欺ヲ以テ」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
當リ前ノ場合ナレバ知テ居タ丈ケデ宜シイ、併シ隱レタル瑕疵ヲ示サヌトキハソウハ行カヌゾヨ
(淸岡委員)
知テ居レバ卽チ詐欺ニナルト云フノハ當リ前ダ
(栗塚報吿委員)
隱レタル瑕疵ヲ擔當セヌト云フコトヲ云ハヌトキハ知テ居レバ責任ガ出ル、併シナガラ擔保シマセント云テ置ケバ責任ハ出ナイ、併シ詐欺ヲ以テヤレバ責任ガ出來ル
(淸岡委員)
コウ云フ場合ニハ擔保セヌト云フ場合ニ於テハ瑕疵ガアツタラバ、若シ其レハ眞ニ知ラナカツタトキデモ詐欺ヲ以テ隱秘シタル瑕疵ト認メラレルト云フノデス
(南部委員)
隱レタル瑕疵ヲ擔保セヌト云フト知テ居テモ責任ハナイ
(村田委員)
ソウスルト知リナガラト云フコトハ入ラヌデハナイカ、日本文デハ目ニ障ラヌガ、英文デハ餘程用ヲナシテ居ルカラ
(栗塚報吿委員)
ソレダカラ用ヲ爲シテ居リマス
(淸岡委員)
日本デハ一ツニ見ヘマス
(栗塚報吿委員)
ソレデ宜シイノデス當リ前ナレバ知リナガラデモ責任ガ出來ルガ、隱レタル瑕疵ヲ擔保セヌト云ヘバ知テ詐欺ヲ以テ隱蔽シタルト見ヘル
(西委員)
隱レタル瑕疵ヲ知リナガラ擔保セヌト云フコトハ出來ル
(松岡委員)
出來ルノデス、唯知テハ居ルケレドモセヌト云フ約束ハ約束通リ役ニ立ツト云フノデス
(淸岡委員)
擔保セヌト云フ保證ハ暗ニ瑕疵ガアルト云フコトヲ知テ居ルカラ出テ來ルノダ、瑕疵ガナイト云フコトヲ知テ居レバ擔保センデ宜シイ併シ檢査シタカト云フトソウデナイ、或ハアルカ知レヌト云フ恐ロシイコトガアルカラ擔保セヌト云フ場合デ見ルト之ハ知リナガラ隱秘シタルモノト認メラレル、何ゼソウ云フ道理ガ出テ來ルカト云フト瑕疵ガアルト云フコトヲ檢査ハシナイカ知ラヌガ暗ニ認メテ居ルカラ擔保セヌト云フコトヲ約束シタノダ、瑕疵ガナケレバ擔保セヌト云フコトヲ云フニ及バヌト云フ道理カラ考ヘレバ
(西委員)
知テ居タトキハイケヌノダ
(南部委員)
知テ居テモ構ハヌ
(松岡委員)
賣主ガ瑕疵ヲ知リタルト云フノハ通常デハ之ニ責任ヲ負ハセルケレドモ賣主ガ擔保セヌト云フ約束ヲシタトキハ知ツタバカリデハ擔保ヲ負ハセルニ足ラヌ尙ホ法律ハ詐欺ヲ用ヒテ瑕疵ノ發見ニ妨ゲアルヲ望ム寧ロ「知リナカラ」ヲ刪ツタラ疑ヒガナカロウト思フ
(南部委員)
疑ヒノ無クナルハ宜シイガ、却テ區別ガナイ、知レバ詐欺ノ樣ニナル
(松岡委員)
知リナガラト云フト、知テ詐欺ヲ以テ隱蔽スルノデス
(南部委員)
知テ居タバカリデハ責任ハ免ガルルゾト云フノヲ裏面カラ見セル
(村田委員)
知リナガラ取テモ、知タバカリデハイケナイ、詐欺ヲ以テシナケレバナラヌト云フ樣ニ見ヘル
(委員長)
詐欺ノミデハ無効ニナラヌ、知テ他人迄モ欺カナケレバナラヌト詐欺ヨリ強クナル
(栗塚報吿委員)
知ツタ丈ケデハ責任ガ出ナイ、其上ニ詐欺ガナケレバナラヌ
(村田委員)
知ラナクモ詐欺ガアレバ宜シイ
(尾崎委員)
自分ガ瑕疵ガアルト云フテ能ク御改メナサイ、私ハ擔保シマセント云フタトキハ擔保ハナイ、其レヲ瑕疵ガ無イト云フト欺イタ者ハ矢張リヤラレルト云フ意味ダ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(西委員)
隱レタルコトヲ擔保セザル要約ト云フト瑕疵ガアツテモ私ハ知ラヌゾト云フコトニ讀メハセヌカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(尾崎委員)
瑕疵ノアルコトハ知テ居ルケレドモ能ク御改メナスツテ御買ヒナサイ、跡デ擔保ハシマセン
(松岡委員)
知ラズニ隱シ樣ハナイ
(尾崎委員)
知リナガラニ瑕疵ガアル
(栗塚報吿委員)
「知リタル上」トシテハドウデス
(尾崎委員)
知リナガラガ宜シイ
(村田委員)
「之ヲ知リ且」ト云フハナケレバナラヌ
(委員長)
「知ツタナラハ」ト云ハナケレバナラヌ知テ居リツツ云ハズニ瑕疵ノナイ物ダト云テ賣ツタノデス
(松岡委員)
知リナガラデモ擔保シマセンゾト云ヘバ宜シイ、其知テ詐欺デ隱セバ特約ガ消ヘルコトニナリマスカラ知テ居ルバカリデ取レル
(委員長)
知テ居レバ一ノ油斷ガアルニ其上ニ詐欺ヲシタ、卽チ茶碗ノ割レテ居ル所ヘ値段ノ札ヲ貼リ隱シテ居ルノガアル若シ此ノ處ニ瑕ガアルガ水ハ漏リマセント云ヘバイイガ、上ニ紙ヲ貼リテ漏リハシマセント云テハイケナイ
(淸岡委員)
欺カナケレバ良イト云フノハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西文デハ知リソウシテ詐欺ヲ以テトシテアル
(栗塚報吿委員)
「詐欺」ハ「詭譎」トアリマス之ハ翻譯デ改メマス
(西委員)
隱レタル瑕疵ヲ擔保セズト云フノハ之ガ眞ニアルカナイカ知ラヌ、今度ハ知テ居ルノガ卽チ詐欺ニナル樣ニ讀メル
(村田委員)
ソウスルト詐欺ハ入ラナイ
(松岡委員)
此ノ通リニスルト知リナガラト云フノハ知タカラ直グニ行ク、詭譎ナラ尙ホ行クト云フ樣ニ讀メル却テ西サンノ云フ樣ニ知リナガラガ重クナル
(南部委員)
知タラ卽チ詭譎ト云フコトハドウシテモ云ハレヌ
(栗塚報吿委員)
「隱レタル瑕疵ヲ擔保セストノ要約ハ賣主之ヲ知リタルモ責任ヲ免カル但詭譎ヲ以テ之ヲ隱秘シタルトキハ此限ニ在ラス」ト云フ意味ナノデス其レ丈ケヲ書キ盡シテアル積リデス、詭譎ノミトスルノハ良クナイト思ヒマスカラ書直シタラ宜シウ御座リマシヨウ
(淸岡委員)
佛蘭西ノ六百四十三條ガアツテ之ガ出テ來ナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
「賣主瑕疵ヲ知リタルモ隱秘セストノ要約ヲ爲シタルトキハ責任ヲ免カル但詭譎ヲ以テ隱秘シタルトキハ此限リニ在ラス」ト致マシヨウ
(委員長)
知リナガラト云フト知タバカリハ構ハヌ、知テ詭譎ヲ以テ爲シタル者ハ許サヌト云フノダカラ裏面ガ見ヘテ之ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ責任ヲ免ガレシメヌト云フコトヲ言ヒタイ積リト思ヒマス
(松岡委員)
其レナラバ「賣主ハ詭譎ヲ以テ隱秘シタル瑕疵ノ責任ヲ免カレス」トスレバ宜シイ
(委員長)
「其之ヲ知リ且詭譎ヲ以テ」ト書イタラ良カロウ
(南部委員)
「知リ且詭譎ヲ以テ」デ宜シイ
(村田委員)
其位ナコトデシヨウ
(淸岡委員)
其レナラマダ此方ガ宜シイ
(南部委員)
且ナラ分リマシヨウ
(委員長)
「其知リ且」トシマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
隱レタル瑕疵ヲ擔保セストノ要約ハ賣主ヲシテ其知リ且詭譎ヲ以テ隱秘シタル瑕疵ノ責任ヲ免カレシメス
第七百四十五條朗讀ス
第七百四十五條 賣買ノ當時ニ於テ物ニ瑕疵アリタルコト竝ニ其瑕疵ヨリ買主ノ爲メ損害ノ生シタルコト及ヒ買主又ハ賣主カ其瑕疵ヲ知リタルコトハ人證、鑑定又ハ總テ其他ノ適法ナル證據方法ヲ以テ之ヲ證ス
(松岡委員)
之ハ證據法ヲ示シタ丈ケデス
(村田委員)
此鑑定ハ每時ノ鑑定トハ違ヒマシヨウ
(栗塚報吿委員)
同ジコトデス
(村田委員)
英文ハ測量ト云フ字ガ書イテアル
(松岡委員)
證明スルニハ證據ヲ用フルト云フコトダ
(栗塚報吿委員)
之ハ報吿委員ノ方デハ餘計ナコトダカラ刪ルト云テ「ボアソナード」ニ云フタ處ガ置テクレト云フコトデ御座リマス
(南部委員)
鑑定人ノ證明ニ依頼スルモノト人ガ誤解スルカ知レヌ、何ゼナレバ學理的ノモノダカラ人情ガ許サヌト思フカラ刪ラレヌト云フテ居リマス
(松岡委員)
ソウ云フコトヲ疑フ人ガ可笑シイ
(尾崎委員)
置テモ害ハナイ
(委員長)
是レデ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第七百四十六條朗讀ス
第七百四十六條 賣買廢却ノ訴及ヒ代價減少竝ニ損害賠償ノ訴ハ左ノ期間ニ於テ之ヲ起スコトヲ要ス
不動產ニ付テハ六ケ月
動物ニアラサル動產物ニ付テハ三ケ月動物ニ付テハ一ケ月〔第千六百四十八條〕
此期間ハ引渡ノ時ヨリ之ヲ計算ス
然レトモ此期間ハ買主カ瑕疵ヲ知リタルノ證アリタル日ヨリ其半ニ短縮セラル
若シ買主カ意外又ハ不可抗ノ情況ニ因リ右ノ期間内ニ隱レタル瑕疵ヲ發見スルコト能ハサリシコトヲ證スルトキハ其期間滿了ノ後ニ於テモ訴ヲ受理スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
第五項ノ「短縮セラル」ノ下ヘ「但其殘期カ此半ヲ超過スルトキニ限ル」ト起案者ガ入レマシタ
(松岡委員)
三日目ニスレバ六ケ月ノ半分外ヤラセヌト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、末項ノ終リヘ「此場合ニ於テハ瑕疵ノ發露シ得ヘキトキヨリ通常期間ノ三分ノ一ヲ以テ新期間トス」ト起案者ガ入レマシタ
(南部委員)
「發露」ハ「發見」デハナイカ
(栗塚報吿委員)
「發見」デス
(村田委員)
不可抗ノ下ヘ「力」ノ字ガ拔ケハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
「力」ノ字ハアリマセン形容詞デス、不可抗ノ狀況以外ノ狀況ト云フノデス
(松岡委員)
瑕疵ノ發見シ得ベキトキト云フノハ分ラヌ
(南部委員)
水ガ被ツテ居タノガ、水ガ退イテ仕舞ヘバ發見シ得ベキダ
(松岡委員)
其コトガ分リ惡クイ
(西委員)
一體ガ引渡ノトキカラ計算スルノデス、其レカラ見付ケレバ短クシテ半分ニスル
(松岡委員)
ソウシテ後ノハ自分ガ不可抗ノ情況カラ見出スコトガ出來ナカツタトキハ事柄ヲ證明スレバ期間ガ滿了ノ後デモ出來ル其レハ何時迄モ出來ルト云フト困ルカラ後チニ追加ヲスル、其レヲ瑕疵ノ發見シ得ベキト云フノカ
(栗塚報吿委員)
瑕疵ヲ發見シ得デモアル時ヨリデス
(松岡委員)
コウ云フト新期間ヲ云ハナケレバナラヌガ瑕疵ノ發見シ得ベキハ認知スベキモノデアルト云フ事ヲ此處ヘ持テ來ルノハ變ダ
(栗塚報吿委員)
「意外又ハ不可抗ノ止ミタルトキヨリ」デス
(松岡委員)
其レハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之デモソウ讀メソウナモノダ
(松岡委員)
其レハ讀ミ惡クイ
(村田委員)
仕舞ガ止ンデカラ數ヘサセテ良イモノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
之ハ廢却訴權ヲ短クスル旨意デス
(南部委員)
之ガ無クナルト何時迄モ訴ヘラレル樣ニナル
(村田委員)
假令バ六ケ月ノ期間ノモノモアレバ意外ノ事ノ爲メニ十日デ其レガ止ンダトキハ十日カラ算ヘルコトニナル、ソウスルト六ケ月貰ヘヌコトニナル
(松岡委員)
此期限ガ滿チタル後ダカラ其レハ差支ナイ
(南部委員)
不可抗ノ情況ノ止ミタルトキヨリ
(栗塚報吿委員)
情況ガ止ンデ瑕疵ヲ發見シタトキカラデス
(南部委員)
ソウデハナイ
(栗塚報吿委員)
發見シタルトキヨリト云フノデハナイカ
(村田委員)
ソウスルト爭ヒ掛ケテナケレバ五ケ月ヲ過ギテモ構ハヌ
(南部委員)
前ノ期間ガアレバ其レハ其レデ宜シイ
(松岡委員)
何時迄モ知ラズニ居レバ限リガナイ
(淸岡委員)
仕方ガナイトシテ切テ仕舞ヘバ三ケ月ノトキ二ケ月ト二十八日ノトキ不可抗ガ止メバ其トキハ二日ノ内ニ訴ヘナケレバ三ケ月ノ期間ト云フコトハ出來ナイ、其レガ三日過レバ三分ノ一ヲ貰フコトガ出來ル
(委員長)
不可抗ノ來リ樣デス、初メノ十日ナラ十日、二十日ナラ二十日濟ンデ來タトキハ
(淸岡委員)
三ケ月ト二ケ月二十八日目ニ不可抗ガ止ンダ
(松岡委員)
五ケ月ヲ經テ不可抗ガ起ツテ六ケ月行クト云フコトハ出來ナイ、此法文通リニ云フト期間内ニ發見スル能ハザルトキ期間ヲヤルト云フノダカラ期間内ナレバ一日デモ二日デモ仕方ガナイト見ヘル
(淸岡委員)
九十九日目ニ發見シタトキハ一日外ナイ、一日殘ツテモ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
「意外又ハ不可抗ノ情況ノ止ミタルトキヨリ」ト致シマス
(委員長)
修正シテ先キヘ行キマス
本條ハ左ノ如ク決ス
第六項ニ「但其殘期カ此半ヲ超過スルトキニ限ル」ヲ起案者ニ於テ追加ス末項ノ終リヘ「此場合ニ於テハ意外又ハ不可抗ノ情況ノ止ミタルトキヨリ通常期間ノ三分一ヲ以テ新期間トス」ヲ加フ
第七百四十七條朗讀ス
第七百四十七條 隱レタル瑕疵ニ基キタル代價減少ノ訴權ハ物ノ無償ノ移付ニ因テモ又其有償名義ノ移付ニ因テモ買主ノ爲メ喪失セス但有償名義ノ移付ノ場合ニ於テハ其移付カ瑕疵ノ爲メ損失ヲ以テ爲サレ又ハ買主自ラ其讓受人ヨリ訴ヘラレ若クハ訴ヘラルヽノ危險ニ在ルトキニ限ル
(修正案) 「買主ノ爲メ喪失セス」ヲ「買主之ヲ失ハス」ト改メ「移付カ」ノ三字ヲ刪リ「損失ヲ以テ爲サレ」ヲ「損失アリタルトキ」ト改メ「訴ヘラレ」ノ下ニ「タルトキ」ノ四字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座リマス
(南部委員)
人ヘ賣テカラ廢却ノ訴ヘハ出來ナイ代價減少ノ訴ヘデナケレバ出來ナイ
(淸岡委員)
買主ハ元トノ買主デハアルマイ
(南部委員)
矢張リ第一ノ買主デス
(松岡委員)
併シナガラ第三者ヘ當リ前ノ値段ヲ以テ賣テ置ケバ其人カラ小言ヲ云ハナケレバ宜シイ
(委員長)
無償ト云フノハ「チートル」ガ無クテ有償ノアルノハドウ云フ譯カ
(栗塚報吿委員)
後ノ「チートル」ハ御削リニナツテモ同ジデス
(淸岡委員)
但ヲ削ツテハドウダ、無償ノトキ出來ナイト云フト困ル
(松岡委員)
出來ナイデハナイ、出來ルノダ
(栗塚報吿委員)
但有償名義ノ移付ト云フコトハ原文ニ無イノデス「但瑕疵ノ爲メ損失アリタルトキハ」ト云フテ宜シイノデス
(松岡委員)
アツテモ宜シイ、註ニ在ルカラ入レタノダロウ
(委員長)
無償ノ方ハ名義ヲ入レテモ良イガ、有償ノ方ノ名義ハ刪ルガ良イ
(松岡委員)
刪ルガ良ウ御座リマシヨウ
(委員長)
刪リマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
隱レタル瑕疵ニ基キタル代價減少ノ訴權ハ物ノ無償ノ移付ニ因テモ又其有償ノ移付ニ因テモ買主之ヲ失ハス但有償ノ移付ノ場合ニ於テハ其瑕疵ノ爲メ損失アリタルトキ又ハ買主自ラ其讓受人ヨリ訴ヘラレタルトキ若クハ訴ヘラルルノ危險ニ在ルトキニ限ル
第七百四十八條朗讀ス
第七百四十八條 若シ賣ラレタル物カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リ全部又ハ半以上滅失シタルトキハ賣買廢却訴權ハ最早受理セラレス
物ノ一分ノ滅失ノ多少ニ拘ラス代價減少ノ訴權ハ其殘存スル部分ノ割合ニ應シテ存立ス
總テノ場合ニ於テ賣主ハ隱レタル瑕疵其モノヨリ生スル全部又ハ一分ノ滅失ノ責ニ任ス〔第千六百四十七條〕
(淸岡委員)
一部ノ滅失ノ多少ニ拘ハラズト云フノハ
(栗塚報吿委員)
物ノ滅失ノ多少ニ拘ハラズデス
(松岡委員)
惡ルイ熖硝ヲ出シタカラ其熖硝ガ火ヲ出シタト云フノダロウカ
(村田委員)
ソウデハナイ陶器ノ惡ルイノヲ賣ツタ爲メニ割レテ仕舞ツテ油ガ蒸發シテ仕舞ツタ
(栗塚報吿委員)
茶碗ヲ賣ツテ茶碗ニ瑕疵ガアツタ處カラ出タ毀ハレナレバ賣ツタ人ノ不調法デス
(委員長)
宜シウ御座リマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百四十九條朗讀ス
第七百四十九條 合式ニテ爲シタル強賣ハ廢却訴權ヲモ又代價減少ノ訴權ヲモ生セス〔第千六百四十九條〕
(修正案) 「強賣」ヲ「強制賣却」ト改ム
(栗塚報吿委員)
強賣ハ「オシウリ」ニ聞ヘマスカラ報吿委員デ直シマシタ處ガ翻譯デモ再調査ノトキ直シタソウデ御座リマスカラ強制賣却ト致シマス
(松岡委員)
註ヲ見ルト四十條ノ射倖デ高ク買ヲウガ、安ク買ヲウガ矢張リ三十九條ニ行クカ
(栗塚報吿委員)
三十九條デス、強制賣却モ裁判所ノ權モ同ジコトデス
(南部委員)
三十九條ハ
(栗塚報吿委員)
若シ裁判官ニ因テ爲ス賣買ノ爲メニデス其レハ誰ガ手續ヤ期間ヲ定メルカト云フト法律ガ定メル、其法律デ定メテアルモノモ遵守シナカツタトキハト云フノデス
(松岡委員)
手續キサヘ此通リニ遵ヘバ小言ハ云ヘヌト云フノダ之ハ賣主ガ賣ル自由ヲ持タナイ
(栗塚報吿委員)
彼方ハ二ツ說イテ之ハ一ツ外說カナイノデス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百五十條朗讀ス
第七百五十條 或ル動物及ヒ或ル物品又ハ飮食品ノ賣買ニ於ケル不表見ノ瑕疵ノ効力ヲ特別法ヲ以テ定ムルニ至ルマテ此法律ノ條例ハ區別ナク總テノ物品ノ賣買ニ之ヲ適用ス〔千八百八十四年八月二日ノ佛法律〕
(栗塚報吿委員)
「飮食品」ハ「日用品」トナリマス註デモ馬ヲ賣ルニ瑕疵ヲ隱シテ賣ルカラ別ノ法律ガ佛蘭西ナドハ設ケテアル其レガナケレバ此法律デ行クゾヨ
(松岡委員)
之ハ云ハヌデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
削ツテモ良カロウト云フテヤツタ處ガ、削除シテハ困ル、本條ハ刪除スベキモノト信ゼズ本條ニハ偶隱シタル瑕疵ニ付キ法律ヲ制定スルコトアラバトアルガ、此本統ノ適用ヲ止ムト云ハズ如何ナル瑕疵ヲ以テ隱レタルモノトス、如何ナルモノヲ以テ隱レタルモノトセズ又訴權ノコトヲ云フタ話シデ原則ハ改メナイ、若シ之ヲ刪除シ他日法律ヲ制定スルコトアラバ其トキニ民法ニ改正ヲ定メタル如ク人民ノ約束ニ背クガ如シ若シ法律アラバ日用品ノ賣買ニ適用セズト云フベキナリトアリマスカラ置テモ差支ナイ
(村田委員)
佛蘭西ノ千八百八十四條ノ法律ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
今ノコトデスカ
(村田委員)
コウ云フモノガ無クテハナラヌ
(淸岡委員)
特別法ハアリマシヨウケレドモ定ムルニ至ル迄ト云フノハ變ダ是レノミデナイ民法中ニ或ハ改良スルコトモ起ル、此民法ハ他日改正スル迄ハ用フルゾト云フノト同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
此コトヲ今カラ云フテ置クト改正スルノニ都合ガ良イ
(南部委員)
他日此法ヲ定ムルニ至ル迄ト云フノハ面白クナイデス
(村田委員)
其法ガ出來ル迄之ヲ以テ行クト云フノガアツタ樣ダ
(南部委員)
其レハナイ
(西委員)
一體無クテ宜サソウナコトダ、止メルノヲ約束シテ置クノダカラ
(松岡委員)
是迄云フト商法ノ商品ノ瑕瑾ノコトハ六百何條ニ定メタゾヨト云ハナケレバナラヌ、皆ナサント御同意デ削リマシヨウ
(淸岡委員)
是非云ハナケレバナラヌ必要ガアレバ書キ樣ヲ替ヘテ置キ度イ
(栗塚報吿委員)
之ヲ書イテ置ント日本ノ人ハ動物デモ日用品デモ何デモ行クト思フガ、孰レカト云ヘバ動物トカ又ハ或ル物品ニハ別ニ法律ヲ立テルガ宜シイ、早ク御立テナサルガ良イト促シテ居ル意味ガアリマス
(尾崎委員)
旨意ハソウカ知レヌ
(委員長)
「特別法ヲ以テ定ムルモノハ此限ニ在ラス」トスルハ良イ
(南部委員)
定メヌ前ハ何デヤルカ分ラヌ
(委員長)
出來ヌ間ハ是レデヤル、之ガアレバ別ノモノダト云フ氣ガ付ク
(松岡委員)
其レハ立法者ノ注意デ人民ニ云フベキコトデナイ
(委員長)
人民モ少シハ知ル、之ガ無クテハナラヌト云フ程ノコトハナイガ折角書イテアルカラ削ラズトモ良イ
(淸岡委員)
法律家ガ見ルト笑フ
(栗塚報吿委員)
強テ維持スルノデハアリマセンガ有テモ害ハアリマセン
(淸岡委員)
總テノ物品ノ賣買ニ適用ストアルカラオカシイ
(委員長)
書キ方ヲ換ヘルノハ別デ御座リマスカ、此條ヲ刪ルハ何ノ理由ニ依テ刪ルト云フコトヲ定メナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
之ヲ刪ツテ他日動物ノコトガ定マレバ民法ノ改正ヲシタト云フ意味ニナルト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
ソンナコトヲ云フナラ外ヘモ書ケバ良イ
(南部委員)
唯茲ニコウ云フコトヲ書イテ御座イマシテモ他ノ處デ他日民法ニ屬クスルモノデ、特別法ヲ以テ定メテモ其レハ民法ノ部類デモ民法デ定メルモノナレバ假令此條ノ明文ガ無クテモ定メルコトガ出來マシヨウ
(委員長)
其レハ出來ル、之ガ無イカラト云フテモ特別法ハ出サレル、又動物ナドハ此民法通リニヤツテハ困ルカラ特別法ガアルニ違ヒナイ、其處ニ至テ刪ルノハ不同意ハ云ハヌガ、此一ケ條ノミ刪ルト云フノハ最初ノ主義ニモ違ウ
(村田委員)
ソレデハ置キマシヨウ
(委員長)
ソウシテ文字ノ惡ルイ處ガアルナレバ變ヘテモ宜シイガ刪ルナレバ他日刪ルガ良イ
本條ハ「飮食品」ヲ「日用品」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第七百五十一條朗讀ス
 附錄 不分物公賣
第七百五十一條 不分財產ノ派分ヲ爲ストキ若シ所有者ノ一人カ現物ノ派分ヲ拒ムニ於テハ財產ノ熟議賣却又ハ公賣ヲ爲シ代價ハ有權者ノ部分ノ限度ニ隨ヒテ之ヲ其各自ニ配當ス〔第千六百八十六條〕
(栗塚報吿委員)
「公賣」ハ「競賣」ト翻譯デ改メマス
(南部委員)
之ガ原則ダ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ「公賣」ヲ「競賣」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第七百五十二條朗讀ス
第七百五十二條 若シ利害ノ關係人カ或ハ其間ノ一人又ハ第三者ニ熟議賣却ヲ爲スニ付キ或ハ其間ニ公賣ヲ爲スニ付キ一致スルコトヲ得ス又ハ其利害關係人中ニ失踪者若クハ無能力者アルトキハ不分物ノ公賣ハ裁判所ニ於テ又ハ裁判所ノ指定シタル公吏ノ前ニテ他ノ公賣ノ爲メ要セラレタル公式ヲ以テ且民事訴訟法ニ定メタル方式ニ從ヒテ之ヲ爲ス
共同公賣者ノ各自ハ常ニ公賣ニ付キ外人ノ參加ヲ許スコトヲ要求スルコトヲ得共有者ノ一人カ失踪シ又ハ無能力ナルトキハ外人ノ參加ハ當然ニシテ且必要ナリ〔第千六百八十七條、第千六百八十八條〕
(修正案) 初項「或ハ其間ノ一人」ノ下「又ハ」ヲ「若クハ」ト改メ「或ハ其間ニ」ヲ「其利害關係人間ニ」ト改メ「得ス」ヲ「得サル」ト改メ「公吏ノ前ニテ」ノ下左ノ如ク修正ス之ヲ爲ス但民事訴訟法ニ定メタル公賣ノ方式ニ從フヲ要ス
(栗塚報吿委員)
「得ス」ハ「得」ノ間違デ御座イマス、之ハ修正致シマシタ
(松岡委員)
元ノ公式ガ二ツアルノカネ
(栗塚報吿委員)
詰リ構成法ニ云フタノデス、公賣ノ方式ト云フコトヲ入マシタカラ唯訴訟法デ定メタ方式ヨリ公賣ノ方式ト云フタラ良カロウト思ヒマス
(委員長)
訴訟法ノ公賣ノ方式ト云フモノハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
此處ハ實ハ公式ト云フノハ何カト云フト何日間裁判所ノ門前ニ貼リ出セトカ、紙ハ何デ貼リ出セトカ云フハ訴訟法ニ無イ、實ハ日本ノ民法デハ明カニ定メテアル佛蘭西流義デハ手續ガアル丈ケデ公示ノ方法ガナイカラ起ツタコトダト思ヒマス、日本ノ訴訟法ニハ何日間揭示スルトカ何ノ拔書ヲスルトカ云フコトガ御座イマスカラ是レデ意味ヲ盡シテ居ル樣デ御座イマス
(委員長)
之モ良カロウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百五十三條朗讀ス
第七百五十三條 共有者ノ一人ガ物ノ全部ヲ得取シタルトキハ不分物公賣又ハ熟議賣却ハ其共有者間ノ派分ノ行爲ト看做サレ會社及ヒ相續ノ派分ニ關シテ定メタル効力ヲ生ス〔第八百八十二條、第千八百七十二條〕
若シ第三者ニ競落又ハ熟議賣却ヲ爲シタルトキハ不分物公賣ハ第三者ト原共有者トノ間ニ此章ニ規定シタル如キ賣買ノ効力ヲ生ス
(修正案) 初項「看做サレ」下ニ「テ」一字ヲ挿入シ「關シテ」ヲ「關シ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス
(西委員)
「關シテ」ノ「テ」ハ刪リマスカ
(松岡委員)
後チノハ刪レヌ
(栗塚報吿委員)
「看做サレ且」トシマスカ
(松岡委員)
無クテモ良イ且ト云フト重クナル
(村田委員)
「効力ヲ生ス」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
派分ノ効力ハ相續デモ何デモ派分ノ効力ハ二種アリマス、物權ノ處ニモアリマシタガ、分割ノ効力ハ貴君ト私ト此本ヲ持テ居テ之ヲ派分ガアツタトキ既往ニ遡テ貴君ニ落チタトキハ初メカラ持テ居タト見ヘル賣買デハ派分ガアツタトキヨリ外權ガナイト云フデ御座イマス
(委員長)
「且」ハ入ツタ方ガ宜カロウ
(松岡委員)
ソウスルト二ツノ物ニ聞ヘハセヌカ
(南部委員)
二ツデス
(栗塚報吿委員)
看做サレ、ソウシテ効力ヲ生ズル
(松岡委員)
「看做サレ、其レハ卽チ」ト云フノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
「看做サレ而シテ」ト云フノデス
(松岡委員)
無イ方ガ良イ
(淸岡委員)
何モ入レナイ方ガ良イ
(委員長)
此章ニ規定シタルト云フノハ前章ノ賣買カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、之ハ一番終リノ章デス
(委員長)
外ノ物ノ賣買モ此章ニ依ルノダロウ
(栗塚報吿委員)
此章ニト云フノハ賣買ノ總則デス
(委員長)
今日ノ分ハ是レマデカ
本條ハ原案ニ決ス
(栗塚報吿委員)
七百二十三條ノ「買戻」ト云フコトヲ起案者ニ聞キマシタ處ガ羅馬以來使ツテ居ル字ダカラ其實買戻シデハナイガ元トカラ使ツテ居ルト云ヒマシタカラ佛蘭西デハ幾ラ使テ居テモ日本デハ買戻ト云フ字ヲ使ツテナイカラ他ノ字ヲ使テ貰ヒ度イト云ヒマシタ處佛蘭西デハソウデ無イ字ヲ昔カラ餘義無ク買戻ト使テ居ル「ウルトレー」ト云フ字ガ恰度當ル、私ノ方デモ恰度良イカラ止メ樣ト云テ案モ拵エテ來マシタカラ其議ヲ提出シマシタ處ガ此條デ買戻ト云フテモ其實買戻デ無イト云テモ日本デ買戻ト違ツテ居ルト云フコトデ御座イマスガ、起案ガ折角買戻ト云フコトヲ棄テ是レヨリ優リタル引戻シト云フ字ヲ使ウト云フカラ誠ニ滿足シテ其說ヲ棄テラレルノハ遺憾デアル之ハ歐羅巴ノ慣習デ排撃スル好機會デアルト思テ贊成シタニ之ヲ復サレタノハ遺憾ダト申シテ參リマシタカラ御參考マデニ申マス、一旦御議決ニナツタノヲ再ビ「引戻」トシテ呉レトハ申マセンガ
(委員長)
箕作ヘ云フタラ宜カロウ
(南部委員)
箕作モ買戻ガ良カロウト云フコトデ御座イマス
(委員長)
原案ノ字ヲ書換ヘテ貰ハナケレバナラヌガ、其レ程熱心ニ論ズル程ノコトデハアルマイ
(栗塚報吿委員)
併シ此處デハ引戻ノ權ガアツタノヲ又買戻トナツタノデ御座イマスカラ再調査ノトキニテモソウナレバ重疊デ御座イマス