法律取調委員会 民法草案議事筆記 第53回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第五十三回 至 第五十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案取得篇第五十三回議事筆記
自第七百八條至第七百二十二條
明治二十一年五月七日午前第九時二十分開會
(委員長)
ヤリマセウ
第七百八條朗讀ス
第七百八條 總テノ場合ニ於テ相續權ノ讓受人ハ相續ノ債務ニ因レル總テ日後ノ訴追ニ對シ賣主ヲ擔保スルコトヲ要ス
若シ賣主カ右ノ債務ノ全部若クハ一分ヲ既ニ辨濟シ又ハ財產保存ノ爲メノ出費ヲ爲シ又ハ自ラ相續ニ對シ債權ヲ有スルトキハ讓受人ハ之ヲ賣主ニ計算スルコトヲ要ス
之ニ反シテ賣主ハ自ラ相續ニ對シ負擔スルモノノ相續ノ債權ニ付キ受取リタルモノ及ヒ相續ヨリ收メタル其他ノ利益ヲ讓受人ニ計算スルコトヲ要ス〔第千六百九十七條、第千六百九十八條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ舊第九條ガ此度ノ八條ニナリマシタ
(松岡委員)
直接ノ讓受人ガ引受ケルカ
(南部委員)
左樣デハナイ、讓渡ノ式ガ濟ンデ居ラヌトキハ相續人ヘ來ルノダ
(松岡委員)
濟ンデ居ラヌトキハ擔保スルデハナイコトニナル、少シ他ノ擔保ト云フコトトハ違フ樣ダ前條ハ賣主カラ買主ヘ對スル普通ノ擔保デ、之ハ妙ナ安排ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
相續ノ負債ト云フモノハ讓受人ノ債務者アツテ直接ニ相續人ニ係ル
(松岡委員)
相續人ハ離レテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
離レテモ私ガ相續人デ貴君ニ讓ルノハ權利ヲ讓ルノデ、債權者ガ相續人ニ係ツテ行ク假令バ相續ノ財產ヲ讓受ケル債權者ハ貸シタ人ガ相續人ヲ相手取ル、ソレダニ依テ良クナイデス
(南部委員)
讓渡人ト讓受人トハ當リ前ノ讓リ受ケノ効ガアル
(松岡委員)
誰某ノ從弟トカ甥トカ云フ時分ニ誰ニ讓ツタト云フタラ良サソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
相續シタカラ死ンダ人ノ債權者ニ對シテ一言モナイ當リ前賣主ガ擔保スルカ、之ハ買主ガ擔保スルノダ
(南部委員)
ソウシナイト債務者ガ讓渡ヲスル樣ニナル
(松岡委員)
擔保ト云フ字ハ外ノ所ト使ヒ所ガ違フ樣ダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス之ハ買主ガ賣主ヲ擔保スルノデスカラ
(村田委員)
之ハ讓受ケテカラ後ノコトダ「總テノ場合」ト云フ字ハ上ニ在ルヨリ下ニ置ク方ガ良クハナイカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノハ下デス然カモ「何レノ場合」ト云フ字ヲ使ハズニ「總テノ場合」ト云テ居リマス
(松岡委員)
債務ノ訴追ノ場合ト云フノデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
何時デモト云フコトデス
(村田委員)
「總テ」ト云フ字ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
アリマス
(淸岡委員)
賣主買主デ良カロウ、ドウ云フ譯デ讓受人ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
讓渡卽チ買主デス
(淸岡委員)
相續ト云フモノハ無償ノモノガ普通デアル
(栗塚報吿委員)
一旦無償デ受ケタ物ヲ人ニ讓渡シタノデ御座イマス
(淸岡委員)
其レダカラ賣買ダ
(栗塚報吿委員)
此處デ讓受人ト云フノハ買主デ御座イマス
(淸岡委員)
前條ニモ買主トアルカラ
(栗塚報吿委員)
「買主」ト改メテモ宜シイ
(村田委員)
「買主」デ宜シイ、七百六條ニヨレバ讓受人讓渡人トアルナ
(栗塚報吿委員)
アレハ爭ニ係タ權利ダカラ宜シイデシヨウ
(南部委員)
種々ニナツテ居ルカラ之ハ報吿委員デ直シテ貰ツテハ如何デス
(松岡委員)
其レガ宜シイ
(委員長)
モノガ相續ニ對シト云フノハオカシイ
(栗塚報吿委員)
發開シタル相續ト云フノハ名詞ニナツテ居リマス
(松岡委員)
相續ト云フト分產ノ樣ニナツテ財團ニナリマスナ、其財團ヲ受ケルノガ相續權ダ
(栗塚報吿委員)
債權及ビ債務ノ包括ヲ云フノデスカラ
(委員長)
債權ハ相續ニハナイ、相續ヲ讓受ケル人ハ讓渡ス人ニナツテ相續ハ其者ニナイダロウ
(栗塚報吿委員)
御座イマス其レダニ依テ其レヲ讓受ケタ者ハ其權利ヲ行ヒマス貸金ガ入ツテ居レバ相續ノ債權、其レヲ相續シタ者ガ行ヒマスカラ
(委員長)
ソウ云ヘバソンナモノカネ
(南部委員)
末項ニ「相續ノ債權ニ付キ」トアリマスカラ
(松岡委員)
叔父サンニ金ヲ貸シタ甥ガ相續人ニナツテ自分ニ當ル丈ケノ相續分ヲ人ニ賣テ仕舞ツテ叔父サンニ對シテ貸金ヲ持テ居ル
(淸岡委員)
處ガ實際今日デモ相續ト云フモノハ箇樣ナ理窟ニナツテ居ル我邦デモ
(松岡委員)
私ノ國ニコンナ事ハナイ
(淸岡委員)
之ハ道理上デモ實際上デモ強テ不都合トハ思ハナイ
(松岡委員)
畑カラ果實ノ上ツテ來タノモ入リマスカ
(栗塚報吿委員)
入リマス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク改ム
第一項二項三項トモ「讓受」ヲ「買主」ト改ム
第七百九條朗讀
第七百九條 特定又ハ包括ノ民事又商事會社ニ於ケル自己ノ權利ヲ賣ル者ハ其權利ノ成立及ヒ其賣買契約ニ示シタル如キ權利ノ廣狹ニ付テノミ擔保人タリ
賣主ノ爲メ會社ノ前來ノ行爲ヨリ生シテ既ニ賣主ノ利益トシ又ハ其負擔トシテ淸算セラレタル權利及ヒ義務ハ買主ヲ利セス又之ヲ害セス
(修正案) 第一項「會社ニ於テ」ヲ「會社ニ於ケル」ト改メ其他「亦」ノ一字ヲ刪除ス
(栗塚報吿委員)
「會社ニ於テ」ハ「會社ニ於ケル」ト改ムソウシナイト會社ヘ往ツテ權利ヲ賣ル樣ニナルカラ改メマス、其レカラ「亦」ノ字ヲ刪リマス之ハ何處ヲ受ケテ居ルカト云フト七百七條ヲ受ケテ居リマス如何ニモ縁ガ遠クアリマス初メハアレヲ見合セテ書イタカラ宜シウ御座イマシヨウガ、間ヘ一條入レマシタカラ分ラナクナリマシタ
(南部委員)
中ヘ條ヲ插ンデ居ルカラ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
「亦」ト云フ字ハナクトモ分ラヌコトハアリマセンカラ刪リマシテ原文ヲ改メテ貰フ積リデ御座イマス
(村田委員)
特定會社包括會社ト云フコトダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、包括會社ノ方モ起案者ガ書ク樣デス
(委員長)
比間西サンニ話シタネ
(松岡委員)
會社デ自分ニ持テ居ル權利丈ケ賣ル者ト云フコト丈ケニ約マル
(村田委員)
此處デ云フノハ特定包括又ハ民事ト云フノハ實ニ分ラヌ只會社ト云タラ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
相續デナイコトヲ見セタノデス
(村田委員)
只會社ニ於ケル權利ト云フコト丈ケノデ宜カロウト思フ
(南部委員)
アツテモ宜シイ
(松岡委員)
商事ノ會社デ賣ルナリ讓ルナリシテ後チニ入タ人ガ既往ノ義務ニ付テ引受ケルト云フコトハナカツタカ
(村田委員)
前ノ人丈ケノヲ引受ケル
(南部委員)
之ハ精算シタ物ニハ相違ナイ
(松岡委員)
ソウスルト愚ナ話シダ
(西委員)
御念ノ爲メニ云フノダ
(松岡委員)
之ハ會社ヘ對スル自己ノ權利カネ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(松岡委員)
ソウシテ見レバ特別ノ計算デナクテモ間違イガアレバ會社ト賣主ト關係ハ離レヌ
(南部委員)
合名會社ハ賣レナイ
(松岡委員)
コウ書イテ置クト何ノ會社デモ賣レル樣ニ民法ガ許シタ樣ニナル
(南部委員)
賣ラレヌ物ハ賣レヌ、賣レル丈ケノ物ヲ賣ル
(淸岡委員)
賣レヌ物ハ賣リモシマイガ、商法デハ責任ガアツタ樣デ御座イマス
(村田委員)
其レハ退社後ダ
(南部委員)
會社トバカリ云テ書イテハイカヌカ
(栗塚報吿委員)
商事會社ト書イタ爲メニ權利ヲ賣ルコトガ出來ヌ場合ガアルカラト云フノデスカ
(南部委員)
ソウデハ無イ
(村田委員)
先キヘ行ツテ分ルカラ宜シイ
(委員長)
特定會社ト云フハ法律上デ認メル義務デ、コウ云フモノヲ最初作ルニ、特定會社ト名付ケテヤルノデハナイ
(栗塚報吿委員)
今日鐵道會社デモ何會社デモ特定會社デス
(松岡委員)
他國ニモ特定會社ト包括會社ト云フ法律ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
アロウト思ヒマス
(村田委員)
民事會社ト商事會社ト同ジ樣ダ
(栗塚報吿委員)
今度ノ商法ニ依ルト大槪民事會社ハ世ノ中ニナイ樣ニナリマス、第一株式ニスレバ皆商事會社デス
(委員長)
特定ト包括ヨリ無イカ知ラヌ、目的ノ定マツタ物ヲヤラヌ、何カ種々ノ仕事ヲヤル所デモ目的ガ種々ノ事ヲヤルト云フ目的ナレバ特定ト云ヘルカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
私ガ是レカラ先キニ得ル物モ會社ヘ入レテ仕舞ヒ今日持テ居ル物モ皆入レテ仕舞フト云フノガ包括ノ樣デス
(南部委員)
此條ハ商法ノ報吿委員ト今一應調査シテハ如何デス
(淸岡委員)
會社ニ對シテハ理窟ガ云ヘナイト云フ積リデセウカ
(松岡委員)
之レハナイ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
人ニ物ヲ賣レバ擔保シナケレバナラヌ、相續權ヲ賣レバ擔保シナケレバナラヌ、私ガ會社ノ社員デ其權ヲ人ニ賣レバ擔保ヲシナケレバナラヌト云フ丈ケダ
(南部委員)
併シ實ハ前デ分ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ其ウデ御座イマシヨウケレドモ、相續ハ箇樣ダト云ヘバ會社ハドウダト云ハナケレバナラヌ樣ニナル
(村田委員)
條サヘ狂ハナケレバ置イテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之ヲ置カズシテ宜シケレバ相續モ置カズシテ宜シイ
(南部委員)
相續ハ置カナケレバナラヌ
(村田委員)
此處ハ特定包括民事商事ト云フコトヲ刪テ唯ダ會社ト云フコトニシ度イ
(栗塚報吿委員)
總テノ會社ニ於ケルト云フコトデスカラ總テ會社トナスツテハ如何デス
(南部委員)
ソレハ同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
商事ニ包括ト特定ガアルハ民事ノ包括ガ特定カト云フトソウデナイ、特定ト包括ノ區別モ民事ト商事ノ區別ガアルカラ其區別ヲ書シタノデス、各千圓ヅツ集メテ會社ヲ立テルナレバ特定是レカラ相續デ得ル物モ何モ入レ樣ト云フノハ包括デス、夫婦ナドハ包括會社デス
(松岡委員)
ソウスルト無限責任カ
(栗塚報吿委員)
無限ドコロデハナイ、利益ノ包括モアレバ總テノ財產ノ包括モアルデス、金高ノ特定ナル會社デス
(南部委員)
「特定又ハ包括」ハ刪ツタラ宜カロウ、何ゼカト云フト特定包括ト云フコトハ商法ニ見ヘテ居ラヌカラ
(松岡委員)
商事ニハ特定ナラザルハナシダ
(栗塚報吿委員)
併シ兄弟三人位デヤルノハ如何デスカ、アレハ包括デシヨウ
(淸岡委員)
アレハ商法デハ賣レナイ
(松岡委員)
事業ノ特定デナク資本ノ特定カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
之ハ今日ノ郵船會社ヲ見タ樣ナモノデナケレバ適用ハナイ
(尾崎委員)
總テノ會社デ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
「ブツシエー」ト云フ仕立屋ガ佛蘭西ニ在リマシタガ其レハ弟ト夫婦ト三人デヤツテ居ル
(村田委員)
民事ト商事ハ幾ンド同ジ樣ナモノダ
(尾崎委員)
是レカラ先キニ包括會社ト云フコトガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
御座イマス
(淸岡委員)
詰リ前項デハ約束シテアルガ下ノ項ニ買主ヲ利セズ又ハ害セズト云フノハ淸算シタ者カラ事ガ生ジナケレバ宜シイガ、會社ナドガ出テ來ヌトハ云ヒ難イ其義務ヲ害セズト云ヒテモ、商法デ害スル場合ガ出テ來ルカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
併シ之ガ原則デシヨウ
(淸岡委員)
害セズト云ヒ切テ置ケバ如何ナル事ガアツテモ買主ハ知ラヌ知ラヌト云テ攘ヒ付ケルコトガ出來ルカ
(栗塚報吿委員)
出來ルニ相違ナイ、併シ其レデモ、知ラヌト云フコトハ出來ヌト云フ理由ガアツタラ別デス、所有權ガ消滅スルト云テモシナイカ知レヌ、賣主ガ買主ニ品物ヲ引渡スト云テモ引渡サズシテ良イカ知レヌ
(淸岡委員)
左樣ニ廣ケレバ上ノ項デモ擔保シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
總テソウデス
(淸岡委員)
之ハ民事上ノ制限ヲ立テル法律ダカラ裁判官ガ毀ハス樣デハ困ル
(栗塚報吿委員)
斯樣ニ原則ヲ立テ置イテ不都合カ不都合デナイカト云フコトヲ御議定ニナルノデ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
此害セズト云フノハ商法ニ牴觸シハスマイカト思テ心配スルノデ御座イマス其レヲ牴觸シテモ構ハヌト云フコトハアルマイ
(栗塚報吿委員)
牴觸シテモ構ハヌトハ申シマセン
(委員長)
之ハコウヤツテ置イテ商法ノ牴觸ハ調ベルコトニシ樣
(松岡委員)
牴觸ハシナイ樣デス
(淸岡委員)
勘定ノ濟ンダト云フノハ相互ノ間デ勘定ガ濟ンダカラ賣主カラ買主ニ返ヘシテ貴樣ガヤレト云フコトハ出來マイカ會社ノ方デハ前ノ相續人ト見ルカラ我ハ知ラヌトハ云ヘマイ
(委員長)
其レハ云ヘルダロウ淸算ガ濟ンデ居レバ係ルコトハ出來マイ
(淸岡委員)
其レガ商法ノ方デチヤントナツテ居レバ宜シイ
(松岡委員)
南部サンガ云フニ利息ヲ配分スルトキ取戻シガ出來ルト云フコトガアル
(委員長)
其レハ會社ノ淸算ガ濟ンデモ第三者カラ事ガ起ツテ來テ遂ニ株主總體ガ負擔シナケレバナラヌコトガアル
(西委員)
アレハ商法デス
(栗塚報吿委員)
詰リ賣主ト會社ト事ガ定マツテ居ルモノハ後チデ其後買ツタ人ハ構ハヌゾヨト云フノデス、處ガ相續人ニナラヌ場合ガ出來ヨウト思ヒマス
(淸岡委員)
利益ノ配當ヲ受ケタ者ハ復タ吐キ出サナケレバナラヌ賣主ガ吐キ出スノハ當然デアルケレドモ賣主ガ無資力デ出來ヌトキハ
(南部委員)
會社ノ全體ノ行爲ヨリ生ジテ賣主ノ利益ニナリタルモノハ買主ヲ利セヌ、處ガ或ル場合デハ買主ヲ害スルコトガアル
(委員長)
ドウシテモ買主ヘハ利モ害モ行カヌノダ
(南部委員)
淸算セラレヌ物ハ買主ヲ害スルデシヨウ、處ガ其レハ前ノモノハ負擔シナケレバナラヌト云フ會社ノ規則ガアルト裏面カラ牴觸スルト思フ
(栗塚報吿委員)
其レハソウ云フ特例ヲ設ケテ居ルカラダロウ、賣主ガ退社シテモ一ケ年義務ガアルカラト云フ、其レハ茲デ云ツテ居ルノデハナイ、其レハ特例ダ
(南部委員)
ソウ云ヘバ物事ハ別ニナツテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
其レハ例外ヲ示シテ居ルカラデス
(南部委員)
賣買ヲシテ後ハ買主ニ權利ガ移ツテ仕舞ヒ義務モ從テ移ルガ今ノ場合デハ移ラヌ
(栗塚報吿委員)
其レハ例外デス其レハ一年間ト云フコトヲ書イテ始メテ分ルノデス卽チ會社デハ一年間義務ヲ負ハナケレバナラヌト云フコトヲ云フテ始メテ出ル理窟ナノデス
(南部委員)
云フテ分ルコトハ書イテ分ルダロウ
(委員長)
商法ハ民法カラノ取除ケダカラ、取除ケ方ニ其レガ書イテアレバ牴觸ハセヌ是レハ淸算セラルルモノハ買主ヲ利シモセヌガ、害シモセヌト云フノデ、淸算セラレヌ場合ト云フノハ茲デハ論ゼズシテ宜シイ
(南部委員)
其レハ自然ニ云ハナケレバナリマセン權利ヲ移シ義務ヲ移スガ賣買ノ原則デス、之ハ則チ取除ケデス其外ニマダ取除ケガナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
其レハ一年間ト云フ特例ガ定メテアルカラ宜シイノデス
(松岡委員)
栗塚サンノ御說ニシテモ淸算シタ者ハ利害ガナイ退社一年後ハ狂ヒガ起ツテ來レバ退社シタ人ガ引受ケナケレバナラヌ、其社員ニ代ハツタ者ハ初マリニ於テ淸算ガ濟ンダト見ナケレバナラヌ、處ガ再ビ起ツテ來タトキハ已ニ淸算セラレタモノトハ看做サズシテ未淸算ト見ナケレバナラヌ、ソウスレバ買主ガ擔當シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(委員長)
佛蘭西ノ會社デモ一年間義務ヲ負ヒソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
退社ト云フモノハ合資會社デハ株ガドンドン人ニ讓レルカラ人ハ見ス々々金ヲ見テ居リマスカラ誰ノ手ニ行コウトモ構ヒマセン、退社ト云フノハ合名會社丈ケニ在ルノデシヨウカ、佛蘭西デハ退社ハ出來マセン、ト云フモノハ一人退クト會社ガ瓦解シマスカラ
(委員長)
牴觸シタト云ヘバ牴觸シタ樣ダ
(淸岡委員)
起案者ガ日本ノ商法ヲ見テ之デ宜シイト云ヘバ我々ハ何トモ云ハヌガ商法ニ目ヲ注ゲズシテ商法ガソウアツテ之レハ不都合ダト云フト困ル
(栗塚報吿委員)
其事ハ起案者モ申シマスマイケレドモ之ハ牴觸ハアルマイト思ヒマス併シ調査ニ讓リマシヨウ
(委員長)
商法ハ取除ケト云ヘバ牴觸セヌデスガ裏面ヲ云フト牴觸スル
(栗塚報吿委員)
ソウスルト負擔スル人ガ二人出來ルト云フ問題ノ樣ニ聞ヘマス、淸算シテモ、一年アリマスガ賣主ニ義務ガアルト云ヘバ淸算セラレヌモノト論ガ詰リマスガ如何デスカ
(委員長)
兎ニ角兩方照シテ調ベタラ宜シウ御座イマシヨウ
(松岡委員)
特定包括ハ商事ノ會社ニモ云フテ居リマセンカラ
(委員長)
之モ七百六十四條ニ行ケバ出テ來ルカラ其處ニ至テ特定包括ガナクテ宜シイト云ヘバ刪ルコトニシヨウ
(松岡委員)
此處デ議スル樣ニナリハシマセンカ
(委員長)
此處ハ會社ノ性質ヲ云フ丈ケダカラ商法ノ會社モ何トカ名付ケナケレバナリマセン、名付ケレバ特定モ包括モアル
(村田委員)
此處デハ云ハズシテ宜シイ
(委員長)
先キヘ往ツテ議シマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「特定會社包括會社」ノコトハ第七百六十四條ヲ議スルニ當リテ議スルコトトシ他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百十條朗讀ス
第七百十條 前記ノ總テノ場合ニ於テ賣買カ擔保ナク又ハ何等ノ擔保モナク爲サレタルコトヲ合意シタルトキト雖モ若シ買主カ追奪セラレタルニ於テハ賣主ハ代價ヲ返還スルノ責ニ任ス但買主カ同時ニ追奪ノ危險ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラスシテ此場合ニ於テハ賣主ハ此返還ヲモ負擔セス
總テノ場合ニ於テ若シ賣買カ買主ノ危險及ヒ危難ニテ爲サレタルトキモ亦同シ
然レトモ如何ナル場合ニ於テモ又如何ナル要約ニ依ルモ賣主ハ賣買ノ前又ハ後ニ己レノ付與シタル權利ヨリ生スル妨碍又ハ追奪ノ擔保ヲ免カルヽコトヲ得ス〔第千六百二十七條、第千六百二十八條、第千六百二十九條〕
(修正案) 第一項中「此限ニ在ラスシテ此場合ニ於テハ」ノ十五字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
「當時」ハ「賣買ノ時ヨリ」ト起案者ガ直シマシタ「總テノ場合ニ於テ若シ」ヲ削リマシテ「賣主ハ賣買カ買主ノ危險及ヒ危難ニテ爲サレタルコトノミニ因リ又代價ノ返還ヲ免カル」トナリマス二項ハ「如何ナル約定又ハ要約ニ依ルモ」トナリマス、其レカラ報吿委員デ修正致シマシテ「危險ヲ知リタルトキハ賣主ハ此返還ヲモ負擔セス」トヤリマシタ
(松岡委員)
此限ニ在ラズデ良イノダ「此場合ニ於テ」ハ註ダ
(淸岡委員)
何カ旨意ガアルカ
(南部委員)
唯前ノハ賣主ガ代價丈ケヲ返還スル責ニ任ズト云タカラ但以下ノ場合ニハ其代價ヲモ返サナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
「ヲモ」ト云フノハ擔保ガアルカ無イカト云フト賣買ノトキカラ追奪ノコトヲ知ツタトキハ擔保シナケレバナラヌト云フノガ旨意ニナツテ居ルノデス、擔保スルニ及バナイノミナラズ返ヘサナイデモ宜シイト云フ二ツノ事柄ヲ見セル爲メニ書イテ居ル旨意ノ樣デス
(松岡委員)
擔保ナクシテヤツテ居ル合意ダカラ
(南部委員)
代價ヲモ返スニ及バズト云フ旨意ダケト思フ
(松岡委員)
分ラヌト思テ註ヲ入レタダロウ、「ヲモ」ト云フト外ノモノガアル樣ダ
(南部委員)
前ニ「代價ヲ返還スルノ責ニ任ス」ト云ツタカラ「ヲモ負擔セス」ト云ツタノダロウ
(松岡委員)
修正ノ通リニシ樣、「前記ノ總テノ場合」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
相續物上ト對人トヲ問ハズ爭ヒニ係ル權利ノ讓渡ノ處カラ總テ擔保スベキ處ヘ擔保セズト云フノデス
(松岡委員)
何處デモ賣ツタ人ガ擔保スルト云フノガ原則ダカラ
(栗塚報吿委員)
前記ノハ先立ツ所ノ總テノ場合ト云フノデス
(委員長)
擔保ナク又何等ノ擔保ナクト云フノハ二重ニ書イテアルカ
(栗塚報吿委員)
「擔保ナク又何等ノ擔保ナク」トアリマス、擔保ナク又如何ナル擔保ノ責ニモ任ゼズト云テ居ルトキハ註ニ在リマス
(村田委員)
擔保ヲシナイト云フト如何ナルコトデモ擔保ヲシナイト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
一ツハ賣ルト云フ方カラ言葉ヲ立テ一ツハ責ニ任ゼズト云フ方カラ言葉ヲ立テタ樣デス
(南部委員)
括弧ハ取リマシヨウ
(松岡委員)
擔保ナクシテ爲サレタルデモ良イノダ
(栗塚報吿委員)
次ノ項ニハ危險及ビ危難ニテトアル
(淸岡委員)
上ノ擔保ハ賣買ニ掛ツテ、下ノ擔保ハ外ノ事ニ付イテ擔保ヲスルト云フコトデハナイカ
(南部委員)
ソウスルト「爲サレタルコト」ノ照應ガナイ賣買ハ直サナケレバイカヌデシヨウ
(委員長)
「擔保ナクシテ」トヤリマシヨウ
(松岡委員)
「爲サレタルコトヲ合意」ト云フノハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
「爲スコトヲ合意シタル」デ宜シイ無擔保ノ賣買ヲ合意シタルトキハデス
(南部委員)
「擔保ナクシテ爲サレタル賣買ヲ合意シタルトキハ」デス
(委員長)
爲サレタト過去ニ云フト話シガ出來ナイ
(南部委員)
賣買ガ擔保ナクシテ爲サレテ居ル、ソレヲ合意デヤツテ居ル
(委員長)
其レヲ合意デト云フト賣買ガ爲サレタコトニナル「賣買ヲ爲ス可キコトヲ合意」トテ未來ナレバ宜シイ
(西委員)
賣買スルコトヲ合意スルト云フト未ダ賣買セザル前ノ樣ニナル
(松岡委員)
「無擔保ノ賣買カ合意サレタルトキト雖トモ」ダ
(栗塚報吿委員)
「賣主カ擔保ナク賣買ヲ爲スコトヲ要約シタルトキト雖トモ」トナスツテハ如何デス
(西委員)
「爲サルル」トシテハドウデス
(淸岡委員)
爲サルルガ宜シイ
(尾崎委員)
「賣買ヲ擔保ナクシテ爲スコトヲ合意シタルトキト雖トモ」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
次ノ項モ「賣買ヲ買主ノ危險ニテ爲シタルコトノミニ依リ」トナリマス
(委員長)
修正シマシヨウ
(松岡委員)
「ノミ」ト云フノハ可笑シイ
(淸岡委員)
爲シタルト云フト尙ホ可笑シイ
(松岡委員)
約定ト云フト双方ガ掛ルカ要約ハ
(栗塚報吿委員)
賣主ノ方バカリニナリマス
(南部委員)
要約シタラ第三者ニ權利ヲ讓渡スコトハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
如何ナル合意トナサレテモ宜シイ
(村田委員)
買主カラ賣テ呉レヌカト云ヘバ矢張リ要約ニナル上ニ如何ナル場合ニ於テモト云フト充分入ツテ居ルカラ下ノハ入ラヌ位ダ
(松岡委員)
己レニ附與シタル權利ヨリ生ズルト云フノハ
(栗塚報吿委員)
賣買シテ置イタ物ヲ復タ人ニ附與シテダ
(松岡委員)
向ウガ附與シタト云タカラ分ラヌコトニナツタガ其レデハ惡ルイ、併シ他ニ附與シタト云フノハ分ラヌ
(南部委員)
自分ノヤツタ權利カラ生ズル追奪ハ他ノ人ニ附與シナケレバ出來ヌ話シダ
(松岡委員)
出來ヌケレドモ分ラヌカラ「他ニ」トカ何トカシ度イ
(淸岡委員)
他人バカリデハアルマイ
(南部委員)
其處ハ慮ツテハナイ
(栗塚報吿委員)
「他人」ト入レテモ宜シウ御座イマス「第三者ニ付與シタル權利ヨリ生スル」デモ宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
二度賣リトハ讀メナイ
(委員長)
修正シテ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
前記ノ總テノ場合ニ於テ賣買ヲ擔保ナクシテ爲スルコトヲ合意シタルトキト雖トモ若シ買主カ追奪セラレタルニ於テハ賣主ハ代價ヲ返還スルノ責ニ任ス但買主カ賣買ノ時ヨリ追奪ノ危險ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラスシテ此場合ニ於テハ賣主ハ此返還ヲモ負擔セス賣主ハ賣買ヲ買主ノ危險ニテ爲シタルコトノミニ因リ亦代價ノ返還ヲ免カル然レトモ如何ナル場合ニ於テモ又如何ナル約定又ハ要約ニ依ルモ賣主ハ賣買ノ前又ハ後ニ第三者ニ付與シタル權利ヨリ生スル妨碍又ハ追奪ノ擔保ヲ免カルルコトヲ得ス
第七百十一條朗讀ス
第七百十一條 賣主カ買主ノ追奪ヨリ生スル自己ノ義務ノ全部又ハ一分ヲ買主ノ惡意ノ故ヲ以テ免カレント主張スルトキハ賣ラレタルモノニ關スル所爲ヲ第三者ノ利益ノ爲メ登記シアリト雖トモ其登記ハ買主カ賣買ノ前ニ帳簿保管人ノ保證書ニ依リ又ハ其他ノ方法ニテ右ノ所爲ヲ知リタル直接ノ證ヲ供スルノ責ヲ賣主ニ免カレシメス
(修正案) 本條ハ左ノ如ク修正ス賣主カ擔保義務ノ全部又ハ一分ヲ買主ノ惡意ノ故ヲ以テ免レント主張スルトキハ賣ラレタル物ニ關スル所爲ヲ第三者ノ利益ノ爲メ登記シアリト雖モ其登記ノミニテハ買主ノ惡意ヲ記スルニ足ラス尙ホ賣主ハ買主カ賣買ノ前ニ帳簿主管人ノ保證書ニ依リ又ハ其他ノ方法ニテ右ノ所爲ヲ知リタル直接ノ證ヲ供スルコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
之ハ修正致シマシタ全體買主ガ疾ウカラ知ツテ居リマスカラ登記簿サヘ見レバ分ルノデ御座イマシヨウニ追奪ハサレタト云テモ私ハ知リマセン帳簿ト云フモノガアルニ其レヲ見ズニ私ニ係ツテ來テモ知ラヌト云フコトハ云ヘヌ
(松岡委員)
惡意ト云フ字ハ強過ギハセヌカ
(南部委員)
知テ居ルノハ皆惡意ト書イテアリマス
(松岡委員)
「所爲」ハ「アクト」デスカ
(栗塚報吿委員)
「アクト」デス
(村田委員)
之デハ追奪ト云フ字ガ見ヘナクナリマスネ
(栗塚報吿委員)
其爲メニ擔保義務ト云ヒマシタ賣主ガ擔保義務ト云フノハ追奪ノ義務デスカラ次ノ條モ付帶ノ追奪ニ於ケルト云ハナケレバナラヌ樣ニナル
(村田委員)
アレハ下ニ追奪ヲ受ケタルトアルカラ差支ナイ
(松岡委員)
擔保ノ義務ト云ヘバ分ル
(村田委員)
擔保ト云テモ追奪ト云テモ同ジコトダカラ元トノ通リデ宜シイ
(松岡委員)
買主ノ追奪ヨリ生ズルト云フノハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
買主ノ追奪ト云フノデ宜シウ御座イマスガ報吿委員デハ分ラヌト云ヒマシタ
(村田委員)
買主ノ受ケタル追奪トシ度イト思フノデス
(松岡委員)
修正ガ宜シイ、如何トナレバ追奪ト云フト、サレタ後デナケレバイケヌ樣ニナル
(南部委員)
併シ之ハ追奪ヲ受ケル場合デス
(松岡委員)
後ニ公正ノ式ヲ以テ賣テアルコトヲ發見シタトキハ他人ノ物ニ屬スト同ジ樣ニナリハセヌカ、ソウスレバ追奪ヲ受ケヌ前デモ訴ヘラレルダロウ
(村田委員)
之ハ其場合デハナイ取ラレテ仕舞ツタカラ返ヘシテ呉レト云フノデス
(松岡委員)
取ラレテ仕舞ハヌトキハ云ヘマイカ
(村田委員)
云ヘルカ、云ヘヌカ其場合ヲ云タノデハナイ
(淸岡委員)
追奪ト云フ字ガ欲シケレバ擔保ノ上ニ追奪ト云フ字ヲ入レタラ宜カロウ
(松岡委員)
已ニ他人ニ屬シタトキハ追奪ノ恐レアルトキデモ行ケル其時分ニ御前ガ知テ居タノダト云フノヲ茲デ受ケル
(南部委員)
ソウ見ルト旨意ガ違ツテ來ル、追奪サレタ後チデナケレバ出來ナイト云フ旨意デ擔保ト改メル御旨意ダト違ウ
(松岡委員)
只追奪ヨリト見ルヨリ取ラレタノト見ヘル
(村田委員)
追奪ヲ受ケナケレバ出テ來ナイ、追奪ヲ受ケヌ者ニ出テ來ヨウハナイ
(松岡委員)
之ハ他人ニ屬シタ場合ニモナルダロウ
(村田委員)
ソウデス其レヲバ權利者カラ追奪シタ
(松岡委員)
追奪セヌトキデモ御前ガ知テ居ル人ダト云フトキバカリデハイケナイト云フコトダ
(淸岡委員)
其時ニモ云ヘルダロウ
(村田委員)
追奪サレナイ前ニ云フテ來ルコトハナイ
(松岡委員)
彼ノ賣買ヲ無効ニシテ下サイト云テ來タトキ
(村田委員)
ソウスルト他ノ賣主カラ主張スルコトハ出テ來ナイ
(栗塚報吿委員)
買主ガ取ラレヌ前カラ登記役所ヘ往ツテ見タ所ガ書イテアル
(村田委員)
ソウスルト追奪ヨリ生ズルトハ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
起案者ガ其事ヲ思ツテ書イタカ、村田サンノ樣ニ思テ書イタカト云フト、村田サンノ樣ニ思テ書イタロウト思フ、併シ村田サンガ兄サンノ物ト思ハズニ私ニ賣ツテ私ガ登記役所ヘ往ツテ見タ處ガ、兄サンノ名ニナツテ居ルカラ之ハイケナイ、貴君擔保シテ下サイト云フトキ御前知ツテ居ルノダト云フトキハ良シ其レニシテモ擔保ノ義務ニ相違ナイ
(松岡委員)
ソウスルト修正ノ方ガ少々具合ガ宜シイ
(委員長)
修正デ宜シケレバ決シテ先ヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百十二條朗讀ス
第七百十二條 第四百十九條及ヒ第四百二十條ハ附帶ノ擔保ニ於ケル賣主ノ召喚及ヒ追奪ヲ受ケタル買主其擔保人ヲ訴訟ニ參カラシメサル爲メ買主ノ失權ニ之ヲ適用ス〔第千六百四十條〕
(栗塚報吿委員)
賣主ノ召喚ト追奪ヲ受ケタル買主ガ其擔保人ヲ訴訟ニ與カラシメザル爲メ買主ノ失權ニ四百十九條ト其條ヲ適用スルト云フノデス
(南部委員)
賣主ノ召喚ハ十九條、買主ノ失權ハ二十條デス
(栗塚報吿委員)
今ノ例デ村田サンカラ物ヲ買テ兄サンカラ訴ヘラレタ其トキ弟カラ買タト云フト村田サンヲ參加セシメレバ宜シイガ參加セシメナイデ村田サンガ何ゼ參加セシメナカツタト云フト私ハ參加セシメナカツタ爲メニイケナイト云フコトヲ當嵌メ
(松岡委員)
附帶ノ擔保ト云フノハ惡ルイ樣ダナ
(栗塚報吿委員)
先キニ云タカラ其レヲ持テ來タノデス
(南部委員)
擔保ニ獨立ト附帶トアル
(栗塚報吿委員)
附從シテ居ル擔保
(松岡委員)
其レハ訴訟手續ノ上ダケデシヨウ、擔保ニ主ガアリ從ガアルト云フノデハナカロウ、附帶ノ擔保ニ於ケルト云フト主タル擔保ニ於ケルト云フニ聞ヘル
(南部委員)
擔保ト云フノハ訴權カラ起ルノダカラ
(栗塚報吿委員)
名稱ハ附帶ノ擔保ト云フヨリ本訴ニ附帶シテ起ル擔保ト書ケレバ宜シイノデス
(松岡委員)
ソウ書ケレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
注意シテ置キマシヨウ
(村田委員)
「參カラシメ」ハ「參加」ノ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
名詞ノトキハ參加デ、動詞ノトキハ「參カラシメ」デス
(委員長)
是レ迄デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
于時零時五分休憩
午後零時二十分開會
(委員長)
ヤリマセウ
第七百十三條朗讀ス
第三款 買主ノ義務
第七百十三條 買主ハ合意シタル時期ニ於テ代價ヲ辨濟スルコトヲ要ス又此事ニ付キ特別ノ合意ナキトキハ引渡ノ當時ニ於テ之ヲ辨濟スルコトヲ要ス〔第千六百五十條、第千六百五十一條〕
引渡ヲ遲延スル合意ハ當事者ノ意思ニ隨ヒ代價ノ辨濟ヲ暗ニ遲延スルモノト推定セラル
若シ賣主カ引渡ノ爲メノ恩惠期間ヲ裁判所ヨリ得タルトキハ買主ハ代價辨濟ノ爲メ同一ノ期間ヲ享有ス
之ニ反シテ代價辨濟ノ爲メ許與セラレタル恩惠期間ハ引渡ニ延及ス
(村田委員)
「之ニ反シテ」ト云フノハ些ト困ル
(栗塚報吿委員)
「レシブロカリー」ト云フノデ御座イマスカラ之ヲ裏カラ云フテ見テモト云フノデス、事柄ガ反對デ御座イマスカラ宜シウ御座イマスカ、引渡ノ恩惠期間ガアレバ代價ノトキモ恩惠期間ガアルゾヨト云フノデ御座イマス、之ハ惡ルイト思ヒマシテ標シ丈ケハ付ケテアリマス
(松岡委員)
「又」ト云タ方ガ宜カロウ、「之ニ反シテ」ハ少シモ働カヌ
(委員長)
「又」デ良カロウ「延及ス」ハ可笑シイ
(松岡委員)
日本文デ云フト上ヲ「同一ノ期間ヲ得」ト云テ茲ヲ「及フ」ト云フト宜シイノダ、第二項ハ場合ニ依テコウハ云ヘマイ
(南部委員)
其處デ當事者ノ意思ニ隨ヒデス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第四項「之ニ反シテ」ヲ「又」ト改ム
第七百十四條朗讀ス
第七百十四條 合意セラレタル場所ナキトキハ辨濟ハ有體動產物ニ關シテハ引渡カ爲サルル場所ニ於テ之ヲ爲シ又不動產、債權爭ニ係ル權利又ハ相續ノ權利ニ關シテハ證書ノ交付ノ場所ニ於テ之ヲ爲ス
若シ引渡ノ前又ハ後ニ辨濟ヲ要求スルコトヲ得ヘキトキハ其辨濟ハ買主ノ住所ニ於テ之ヲ爲ス〔第千二百四十七條、第千六百五十一條〕
(修正案) 第一項「合意セラレタル場所ナキトキハ辨濟ハ」ヲ「合意ヲ以テ辨濟ノ場所ヲ定メサルトキハ其辨濟ハ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「合意ヲ以テ辨濟ノ場所ヲ定メサルトキハ其辨濟ハ」ト修正致シマシタ
(村田委員)
之ハ宜シイ
(南部委員)
「ボアソナード」ガ七百九條ヲ後ニ入レタラ此處ヘ入レヌダロウ、若シアレガ初メカラアツタラ此處ヘ會社ノコトヲ入レタロウ
(栗塚報吿委員)
之ハ南部サンノ御注意デ御座イマスガ、此處ヘ加ヘテハ如何デス、相續又ハ會社ノ權利ニ關シテハ下入レマシヨウ
(村田委員)
入レナケレバナラヌ
(松岡委員)
「會社ノ權利」デハイケマイ「會社ニ於ケル」トデモ云ハナケレバナルマイ
(栗塚報吿委員)
「會社ニ於ケル權利ニ關シテハ」
(村田委員)
會社ニ於ケル外ノ者ノ權利ダカラ「會社ニ於ケル爲メノ權利」ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
「相續ノ權利又ハ會社ニ於ケル權利」ト云ハナケレバナリマセン
(委員長)
「引渡ハ爲サルル」ト云ズトモ宜シイ樣ダ
(南部委員)
上ガ變ツタカラ「引渡ヲ爲ス」ト云ハナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
「引渡ヲ爲ス場所ニ於テ」デス
(委員長)
之ハ商法ノ方ハ宜シウ御座イマスカ
(南部委員)
彼ノトキ民法ト照シ合セマシタ、權利者ノ所デヤリマス
(委員長)
商法ノ三百三十條ダ
(栗塚報吿委員)
商法モ定メテナイトキハト云フノダロウ
(南部委員)
ソウデス全ク分ラヌトキノ話シデス
(松岡委員)
實ハ金ヲ拂ウニ持テ往テ拂フノハ六ケ敷イ、佛蘭西ノ商法ニハ別ニナイ
(栗塚報吿委員)
權利者ノ方ト極メテ置テモ訴ヲ起セバ負債者ノ處デ訴ヲ起ス
(南部委員)
民法上カラ云ヘバ之ガ當リ前ニ違イナイ、買ツタ者ノ所ヘ錢ヲ取リニ來ルカラ若シ品物ヲ引返セバ格別、左モナケレバ取リニ來ル
(村田委員)
現在ハソウダガ其方ガ道理ニ適フ樣ダ
(松岡委員)
何處デ御返ヘシ申ソウト云フコトガ云テナケレバ賣ツタ人ノ處ヘ取リニ行クノガ當然ラシイ
(栗塚報吿委員)
商法ハ
(松岡委員)
指定ノ地ガナケレバ其住所デ受取ラレル取リニ往テ拂ハナケレバ仕方ガナイカ
(淸岡委員)
商賣上ト違ツテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此處デ云フト買主ノ所ヘ行カナケレバナラヌ、靴屋ガ私ノ靴ヲ拵エレバ私ガ錢ヲ持テ行クニハ及バヌ靴屋ハ私ノ所ヘ錢ヲ取リニ來ナケレバナラヌト云フノデス
(南部委員)
商法ハ重モニ品物ヲ云テ居ル樣ダ、註ヲ見ルト材木ヲ立木ノ儘山林ニ於テ購求シタルトキハ其引渡ハ山林ニ於テ之ヲ爲スト云テ居ル
(尾崎委員)
之ハ引渡ガ濟ンダ後ハ買主ノ住所ヘ行クノガ當然ノ樣ダ
(南部委員)
獨乙ノ商法ノ通リニ云ハナケレバナラヌ債主ノ所デ支拂ヲスル
(栗塚報吿委員)
其債主ハ辨濟ヲ取ル債主ダロウカ、品物ヲ取ル債主ダロウカ、ドウモ辨濟ノ義務ノアル債主ラシウ御座イマス
(南部委員)
ソウデス
(栗塚報吿委員)
仕立屋デ衣物ヲ錢ト取替ヘテ來レバ引渡シテ仕立屋ハ品物ヲ持テ來テ錢ハ後ニ取リニ來イト云フ
(委員長)
商法ノ義務者ハ何レヲ云フノダロウ
(南部委員)
金ノトキハ金ノ權利者、品物ノトキハ品物ノ權利者デス獨乙ノ三百二十五條ヲ引イテアリマス
(南部委員)
負債ヲ拂ウ所ニナルト可笑シイデス借主ノ所ヘ行テ拂ハナケレバナラヌ
(松岡委員)
品物ハ明約ガナケレバ賣ツタ場所デ取ラナケレバナラヌダロウ
(南部委員)
定メテナイトキハ先キヘ引渡ヲシテ跡デ金ヲ取リニヤルト借リニナリマスソウスルト貸主モ實際金ヲ取リニヤル
(村田委員)
金貸ハ皆催促ニ行ク
(南部委員)
其レガナイト付遲滯ト云フコトハ出來マイ
(栗塚報吿委員)
商人同士デハ違ウト思ヒマス商人同士ガ品物ノ取引ヲスルノト素人ト商人ト取引ヲスルノトハ少シ違ウト思ヒマス私ガ靴屋デ品物ヲ賣リ二、三ケ月ヲ經テ取リニ來イト云フノハ向ウカラ取リニ來ルノガ當リ前デシヨウガ商人ト商人トノトキハ違イマシヨウ
(南部委員)
併シ素人ガ物ヲ買フト商法ニ依ルト云フカラ困ル
(栗塚報吿委員)
ドウシテ左樣ナル御定メニナツタモノカ商法裁判所ノ支拂ヲ受クルノデスカ
(委員長)
何レカニ依ラナケレバナラヌ商法ニ依ル方ガ商ヒノ取引ニ便利ダロウ
(栗塚報吿委員)
商人間ハ無論其レデナケレバナラヌガ、後見人トカ幼年者トカ擇ムニ商人ノ利益バカリ顧ミテ行クノカ
(松岡委員)
其レハ別論トシテ商人デモ賣ツタ人ノ方ハ代金ヲ持テ行カナケレバナラヌダロウカ、實際ハ取リニ行クダロウ
(村田委員)
假令バ本屋ヘ買ヒニ行クト向ウノ方ガ權ガ強イ
(松岡委員)
孰レカト云フト金ヲ取リニ行ク方ガ多イ
(尾崎委員)
今ノ處デハ金ハ負債者ノ方ニ就イテ取ル樣ダ
(南部委員)
唯費用ガ違ウ遠方ノ者ト取引ヲスルニハ爲換デ送ルト費用ガ違ウ、其レ丈ケノコトデス
(村田委員)
賣タ方デモ此人ハ遠方ダト云フコトヲ承知シテ居ルカラ費用位ハ承知シテ居ルダロウ
(委員長)
孰レカ一方ニ依ラナケレバナラヌ
(松岡委員)
其レハ別論ニシテ茲デ買主ノ住所ヘ着クノト賣主ノ住所ヘ着クノハ如何デシヨウ
(尾崎委員)
之デ宜シイ樣ダ
(栗塚報吿委員)
非商人丈ケノ間デナケレバ之ハイケナイノデス、商人カラ物ヲ買ツタトキハ商法デ支配スル
(松岡委員)
持テ行クノト取リニ行クノトハ商法ノ樣ニナレバ違フ
(栗塚報吿委員)
之ハ後ニ議ストキノ問題ニ遺シテ置イテハ如何デス
(委員長)
茲ニ民法ノ報吿委員ト商法ノ報吿委員ト相談シテ民法ハ別段トスレバ商事以外ノ賣買ハ之デヤルトスレバ宜シイ
(松岡委員)
商法ニ入レテ濟セテ仕舞ツタラ良カロウガ、今日ノ習慣ニ觸レテ居ルハスマイカト思ヒマス
(淸岡委員)
槪シテ云フト同ジニスル方ガ宜シイガ裁判上ガ一所ニナルト面倒ニナル
(尾崎委員)
佛蘭西流ノ民法ナラ民法ニ傾イタラ良サソウナモノダ
(委員長)
茲ハ之デ宜シイ
(松岡委員)
伊太利ノ民法モ之ト同ジコトダ
(委員長)
變ヘレバ商法ノ方ヲ變ヘナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
伊太利ノ商法ト合セテ見度イト思ヒマス伊太利ノヲ解釋シテ双方トモ商人デ事柄ガ商事デナイ、米屋ト酒屋トアツテ米屋ガ酒ヲ買ヒニ往ツタトキハ酒屋ノ方ハ商人トスルガ米屋ノ方ハ非商人ト見ル、佛蘭西デハ其レハ商事裁判所ヘ行カヌト云テ居ル
(松岡委員)
先逹テ曲木ニ聞イタノハ新法ヲ譯シテ貰ヒマシタ其トキ佛蘭西ノヲ改メテ之ハ幾ンド獨乙ノ樣ニナツタノデス
(淸岡委員)
之ハ後ニ調査スルガ宜シイ
(委員長)
ソウ致シマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決シ尙ホ全體ノ旨意ハ商法ノ報吿委員ト協議ノ上規定スルコトトス
第一項合意ヲ以テ辨濟ノ場所ヲ定メサルトキハ其辨濟ハ有體動產物ニ關シテハ引渡ヲ爲ス場所ニ於テ之ヲ爲シ又不動產、債權、爭ニ係ル權利相續ノ權利又ハ會社ニ於ケル權利ニ關シテハ證書ノ交付ノ場所ニ於テ之ヲ爲ス第二項原案ノ通リ
第七百十五條朗讀ス
第七百十五條 若シ物カ菓實又ハ其他金圓ニ見積ルコトヲ得ヘキ定期ノ利益ヲ生スルトキハ買主ハ引渡ノ時ヨリ當然代價ノ利息ヲ負擔ス
反對ノ場合ニ於テハ利息ハ特別ノ合意又ハ辨濟スヘキ催吿ニ憑ルニアラサレハ負擔セラレス〔第千六百五十二條〕
(栗塚報吿委員)
終リハ「之ヲ負擔セス」ト致シ度イ
(村田委員)
現在賣買ノ間ニ利息ヲ拂フコトハナイ
(南部委員)
ソンナコトヲスレバ得意ガ無クナツテ仕舞フ
(松岡委員)
見積ルベキ物ダ之ハ「ボアソナード」ガ加ヘタノダ佛蘭西文ハ收穫ノアル物ト書イテアル
(淸岡委員)
定期ノ利益ヲ生ズルト云フノダカラ現ニ自分ガ利スル物デナケレバイケマイ
(南部委員)
家ヲ賣リ自分ガ立退イテ仕舞テ賃錢ハ拂ハナケレバナラヌカラ居ル所ノ賃錢ハ向ウニヤラナケレバナラヌ
(松岡委員)
ソンナラ衣物ヲ外カラ借リレバ損料ヲ拂ハナケレバナラヌコトニナル
(南部委員)
ソウナリマス
(松岡委員)
ソウスルト有形ノ物品ハ皆ソウナル
(南部委員)
賣買デ所有權ガ移ルト云フ以上ハ、其レカラ利益ヲ得レバ不當ノ利得デハナイカト云ヘル
(松岡委員)
ソンナラ引渡ノトキト云ハズシテ代價ヲ拂フベキトキヨリト云ヘバ宜シイ
(淸岡委員)
定期ノ利益ト云フノハ六ケ敷イ、衣物ヲ着タ位デハ定期トハ云ヘヌ
(南部委員)
註ニハ是レ等ノ入額其他ノ入額ヲ與ヘヌトキハ利息ヲ生ゼズト云テアリマス
(松岡委員)
馬ニ乗ツテ慰ミニ飛ンデ歩イテモ何モ利益ハナイ
(村田委員)
家ナドハ借リテ家賃ヲ拂ハナケレバナラヌ
(松岡委員)
定期ト云フ字ハ
(栗塚報吿委員)
月ニ幾ラトカ云フノデス、一週間ニ幾ラトカ
(尾崎委員)
定期デ積レル物ナラ利息ヲ取ルト云フノダ
(西委員)
蒲團ヲ拵エテカラ損料屋ヲ初メテ利益ガ上ルトキノコトダロウ
(尾崎委員)
道理カラ云ヘバ何デモ引渡ヲ受ケタトキカラ利息ヲ拂ハナケレバナラヌガ見積レヌ物ハイカヌト見レバ宜シイ
(尾崎委員)
一ケ月何程トカ、一日何程トカ定マリノ付クモノハ利息ガ取レルガ分ラヌ物ハ取レヌトスレバ宜シイ
(淸岡委員)
衣服ナドハ着テ居レバ古クナルガ利益ハ生ジハセヌ
(松岡委員)
定期ト云フノハ如何ニ解釋シマスカ
(淸岡委員)
定期ニ三圓トカ五圓トカ定マツテ利益ガ入ツテ來ル其レヲ以テ働カセルノガ定期ノ利息ダ
(松岡委員)
他人ニ貸シテ錢ヲ取ツタノト見レバ宜シイガ家ニ住ツテモ馬ニ乗テモ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
其レガナケレバ自分ニテ借リテ乗ル人モ其馬車ガナケレバ賃ヲ出シテ乘ラナケレバナラヌト云フノデス、衣物モ其レガナケレバ損料屋カラ借リテ來ル衣物ト見レバ宜シウ御座イマス
(松岡委員)
大槪ノ物品ヲ買込メバ贅澤品ヲ除クノ外利益ヲ生ズル
(西委員)
栗塚サンノ仰シヤツタ位デ宜カロウ
(松岡委員)
今ノ栗塚サンノ云フ卽チ「ボアソナード」ノ註ハ定期ノ利息ヲ生ズルト云フノデ必要デアル方カラ補ハナケレバナラヌ場合デアルト云フノガ見ヘヌト思フ
(南部委員)
處ガ定期ノ利益ヲ生ズルト云フカラ利益ヲ生ジナケレバナラヌ、定期ノ利益ハ自分ガ其レニ住居ヲシテ居ルト云フノデ定期ノ利益ヲ生ズル
(栗塚報吿委員)
或ハ人ニ貸シテモ宜シイ、明地ヲ買テ未ダ家モ建テヌ之ハ定期ノ利息ヲ生ズルガ貸セバ定期ノ利益ヲ生ズルカ知レヌ
(村田委員)
貸セバ上ノ果實ニ入ル
(尾崎委員)
今家ヲ買テ長家モアリ月々店賃ガ上ル其ヲ拂ハヌトキ利息ヲ取ラレルト云フコトハ決シテナイ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ訴ヲ起シタトキハ如何シマス
(松岡委員)
其レハ拂ヲウト云フトキカラ利息ガ起ル
(栗塚報吿委員)
南部サンノ請求ニハ栗塚ガ引移テ家賃ヲ取テ居ルカラ利息ヲ呉レト云フトキハ如何シマス
(松岡委員)
其レナラ今ノ法律デ利息ガ生ズル
(栗塚報吿委員)
利息ノミナラズ果實ノ如キモ取レルダロウト思フ
(南部委員)
其レハ別ノ話シダ
(松岡委員)
兩方ハ取レヌ
(栗塚報吿委員)
其レガ取レバ利息ガ取レル
(松岡委員)
縱令自分ガ錢ヲ取ランデモ見積ルコトヲ得ベキト云フノダカラ衣物ノコトモ入ラナケレバナラヌ
(南部委員)
自分ガ其處ニ住ヘバ現在自分ガ家賃ヲ拂ハナケレバナラヌ
(淸岡委員)
其レデ良イトキモアリマシヨウ假令バ十圓上ル借家ヲ買テ前ノ持主ヲ逐出シタトキハ定期ニ得ベキ利益ノ生ズベキモノダロウ
(松岡委員)
其例カラ云ヘバ利益ノナイモノガアルウカ
(栗塚報吿委員)
明地ハ如何デス
(松岡委員)
使ハヌ家カラ出テ來レバ馬モ出テ來ル、馬ガ出レバ衣物モ出テ來ル
(栗塚報吿委員)
之ガナケレバ賃借ヲシナケレバナラヌ馬ガナケレバ借馬ヲシテ出ナケレバナラヌ賃ヲ出サヌ丈ケハ得デハナイカ
(松岡委員)
凡ソ免カルルコトハアルマイ
(淸岡委員)
定期ト云フノヲ重ク見ナケレバナラヌ、定期ノ利息ガ生ズレバ一人ガ利シテ金ヲ拂ハヌデ宜シイト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
詰リ金ニ見積ルコトノ利益デス此時計ヲ私ガ買テ居ルガ錢ヲ拂フテナイ、若シ借リレバ錢ヲ取ラレルト云フコトガアルデシヨウ
(松岡委員)
コウ云フ法律ガ出ルト大變ナ事ガ起ル今迄ハ總テ錢ヲ拂フベキトキニ拂ハヌトキハ利息ヲ生ズル
(栗塚報吿委員)
次ノ項デ馬ノコトヲ見テ居ルカラ宜シウ御座イマシヨウ
(南部委員)
催吿ヲシナケレバ利息ヲ拂ハンデモ宜シイ果實ヲ取テモ取リ得ト云フコトハ云ヘヌト思フ
(栗塚報吿委員)
併シ場合ガ分ラヌト云フノハ大審院デヤルト云フヨリ外ニ仕方ガナイ
(淸岡委員)
却テ利息ヲ生ズルト云フ制限ガアツテ宜シイノダ
(委員長)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
「負擔セス」トシテハ如何デス
(南部委員)
之ヲ「負擔セス」デス
(委員長)
時計ノコトナドハ入ラヌト思フ
(南部委員)
併シ賃借ヲスル場合ニハ入リマス
(松岡委員)
向ウカラ訴ヘテ時計ハ持テモ良シ持タンデモ良シ、道樂ニ持ツノナラ利息ヲ拂ハズシテ宜シイト云フコトハ六ケ敷ウ御座イマシヨウ
(委員長)
宜シウ御座イマシヨウ、先キヘ行コウ
本條ハ左ノ如ク決ス
「負擔セラレ」ヲ「之ヲ負擔セス」ト改ム
第七百十六條朗讀ス
第七百十六條 若シ買主カ物上訴權ニ因リ妨碍セラレ又ハ妨碍セラルヽコトヲ恐ルヘキ正當ノ事由ヲ有スルトキハ賣主ノ其妨碍若クハ危險ヲ止マシメ又ハ追奪ノ場合ニ在テハ買主ニ代價ヲ返還スルノ保證人ヲ立ツルマテ買主ハ右訴權ノ輕重ニ隨ヒ代價ノ全部又ハ一分ヲ辨濟スルコトヲ拒ムコトヲ得〔第千六百五十三條〕
此條例ハ若シ買主カ物ノ他人ニ屬スルコトヲ直接ニ證スルコトヲ得ルトキハ買主ニ於テ賣買ノ無効ヲ宣吿セシメ及ヒ擔保ノ訴權ヲ行フノ權利ヲ妨ケス
(修正案) 第一項「賣主ノ」ヲ「賣主カ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
一項ノ「賣主ノ」ハ「賣主カ」ト修正致シマス
(村田委員)
英文ハ「若シ買主カ己レニ對シ起サレタル物上訴權」トアリマス
(南部委員)
起サレタルト云フト少シ困ル
(栗塚報吿委員)
佛文ニハアリマセン
(淸岡委員)
是レ等ハ立派ニ追奪セラルルコトヲ云フノダ
(栗塚報吿委員)
妨害セラルル場合デス其レカラセラレハセヌカト云フ恐レガアルトキデ未ダ追奪ハサレナイ
(委員長)
止マシムル迄カ
(栗塚報吿委員)
左樣デスソウシ樣ト思ヒマシタガ、ソウスルト今一度云ハナケレバナラヌカラ
(淸岡委員)
ナイ方ガ宜シイ
(松岡委員)
此妨害ハ追奪ニハ限ラヌダロウ
(淸岡委員)
追奪ハ追奪ノ恐レアルトキダロウ
(南部委員)
ソウデハアリマセン追奪サレタ後デス
(淸岡委員)
物ヲ追奪セラレテ代價ヲ拂フコトヲ拒ムコトハナカロウ
(栗塚報吿委員)
貴君ガ折角家ヲ買テ私ガ取テ仕舞ヒマシタ又ハ栗塚ガ何デモ取リニ來ソウナモノダト云フ心配ガアルトキ又ハ栗塚ガ取タレバ保證人ヲ立ル
(淸岡委員)
追奪セラレテカラ保證人ヲ立テ代價ヲ拂ハナケレバナラヌカ
(委員長)
追奪セラレントスル場合ニ在テハデス追奪セラレタ跡デハナイ
(松岡委員)
ソウデス眞ノ所有者ガアツテ奪ハレテ仕舞ツタ跡デハナイ
(村田委員)
ソレモアリマシヨウ
(尾崎委員)
品物ガ無クナツテ保證人ヲ立ルコトハナイ
(尾崎委員)
物ガアルケレドモ追奪ヲ間違ヘナクセラルル場合ト見レバ宜シイ
(委員長)
宜シカロウ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百十七條朗讀ス
第七百十七條 若シ賣ラレタル不動產ニ付キ抵當又ハ先取特權ノ記入アルトキハ買主ハ滌除ノ方式ヲ行フタル後ニアラサレハ代價ヲ辨濟スルノ責ナシ但適法ノ期間ニ於テ滌除ヲ行フコトヲ要ス
(松岡委員)
滌除ノ方式ト云フト期限ノ來ル迄拂ハンデ宜シイ假令バ三月先キニ期限ガアツタトキハ三ケ月先キ迄竊ト置イタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
賣買ノトキニ適用シテ金ハ寄託所ヘ持テ行キ預ケマス
(松岡委員)
假令バ今賣買シテ其地面ガ抵當ニ入ツテ居ル貸借ノ期限ガ來月ノトキハ來月迄ハ其儘居ラレヌカ
(西委員)
ソウハ置カヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西法律デハ直グニ瀞除シテ仕舞ヒマス然ウスレバ財主ハ少シモ損ハアリマセン
(村田委員)
適法ノ期間ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
未ダ滌除法ハ出來マセンガ擔保ノ處ニ在リマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百十八條朗讀ス
第七百十八條 前二條ニ定メタル場合ニ於テ若シ賣主ノ先取特權及ヒ第三者ニ對スル其解除ノ權利ノ保存ノ爲メ必要ナル方式カ遵守セラレサルトキハ賣主ハ當事者雙方ノ名ヲ以テ買主ヲシテ猶豫ナク代價ヲ供託セシメ當事者雙方ノ承諾又ハ裁判所ノ判決ニ憑リ其手續終了ノ後ニアラサレハ其代價ヲ引取ルコトヲ得サル樣爲スコトヲ要求スルコトヲ得
(村田委員)
當事者双方ト云フノハ英文デハ買主バカリデモ良イ樣ダ
(栗塚報吿委員)
「彼トソウシテ」デスカラ矢張リ二人ノ場合デス
(松岡委員)
方式ガ遵守セザルトキハト云フノハ自分ガ其レ丈ケノコトヲシナイトキニハト云フノデスカ
(村田委員)
買主ガシナケレバ
(南部委員)
シテナケレバデス
(松岡委員)
「方式ヲ遵守セサル」トハ出來ヌカ
(南部委員)
「方式ヲ」ト云フト誰カト云ハナケレバ可笑シイ
(村田委員)
滌除モ方式ダカラ買主ガ買テ仕舞ヘバ宜シイガ其レガ出來ナイトキニハト云フノダ
(南部委員)
ソウ云フ旨意デハナイ代價辨濟スルノ責ハナイト向ウガ云ヒマシヨウ、併シ是レ丈ケノ金ヲ預ケテ呉レト云フ、御前ハコウナルダロウガ御前ガ使ツテハイカヌト云テ預ケルト云フノデス
(松岡委員)
前二條ト云フノハ金ヲ拂ハナカツタトキト見レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
保證人モ立テズ登記モシテナイトキハ斯樣ナ道ガアルト云フノデス
(松岡委員)
保存スル爲メデ方式ヲ自分ガシナイトキハ期樣ナコトニスル
(淸岡委員)
之ハ役ニ立タヌ條ト思フ前二條デ辨濟ヲ拒ムコトガ出來ルト云ヘバ同ジコトダ
(南部委員)
辨濟ハ拒ンデモ金ハ拂ハナケレバナラヌ
(淸岡委員)
法律デ權ヲ與ヘテ前二條ニ依テ拒ムコトガ出來ルト云フカラ私ハ金ヲ出スノハ嫌忌ダ
(南部委員)
買主ノ手ヘ置ケバ使ツテ仕舞フカ知レヌカラ供託サセル
(淸岡委員)
賣主ハ其レ丈ケノ不都合ガアツテ其レヲ棚ヘ上ゲテ裁判所ヘ預ケテ呉レト云フノカ
(南部委員)
賣主ハ不都合ガアルカドウカ未ダ分リマセン
(淸岡委員)
賣主ガ不都合ガアルニ依テ始末ヲ付ケル迄辨濟ヲ求メルコトハ出來ナイ拒ムコトガ出來ル
(南部委員)
併シ愈ドウナルカ分リマスマイ
(淸岡委員)
處ガ代價ヲ拂ハヌトキハ裁判所ヘ預ケヨト云フコトハ分ラヌ、買主ガ他人ニ屬スル物ヲ賣ツタトカ買ツタトカ云フトキハ無効ヲ宣吿スルコトモ出來ル位ニ買主ニ權ヲ與ヘテ居ル其レヲ權利ヲ妨ゲテ裁判所ヘ願ツテ來ルト供託デ金ヲ預ケテ置クト云フコトヲ賣主ノ方カラ逆マニヤル
(南部委員)
裁判ガドウナルカ分ラヌカラ預ケテ宜シイ
(松岡委員)
唯前二條ノ場合デナイトキハ具合ガ惡ルイ
(淸岡委員)
一方ハ無効ノ宣吿ヲ訴ヘテ來ル一方ハ金ヲ御預ケナサイト云フノハ困ツタ話シダ
(委員長)
良カロウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百十九條朗讀ス
第七百十九條 若シ動產物ノ買主カ代價ヲ辨濟シタルト否トヲ問ハス引渡ヲ受クルノ權利ヲ有スル當時ニ於テ引渡ヲ受ケサルトキハ賣主ハ第四百九十五條乃至第五百條ニ從ヒ其賣ラレタル物ノ提供及ヒ供託ヲ爲スコトヲ得
然レトモ飮食品又ハ其他速ニ敗損スヘキ物ニ關シテハ賣主ハ若シ買主ノ爲メ之ヲ轉賣スルコトヲ得ルトキハ其轉賣ヲ爲スコトヲ得
(栗塚報吿委員)
二項ノ「飮食品」ハ「日用品」ト改メ「得」ハ「要ス」ト翻譯デ改メマス之ハ翻譯ノ間違イデス
(村田委員)
「買主ノ計算ノ爲メ」ト云フ字ガアル
(栗塚報吿委員)
計算ノ爲メト云フ意味デス
(松岡委員)
「買主ノ爲メ轉賣スルコトヲ要ス」デ宜シカロウ
(南部委員)
轉賣ノ出來ナイ物ガアル
(栗塚報吿委員)
「得」ト云フノガ惡ルイノデス爲シ能フナラバト云フ意味デス
(松岡委員)
「受ケサルトキハ」ト云フノハ「拒ムトキハ」トナラヌカ
(栗塚報吿委員)
引渡ヲ取ルノ權利アルトキニ引渡ヲ取ラザルトキハデス翻譯ガ惡ルイノデス
(村田委員)
「計算」ト云フ字ヲ入レタ方ガ良クハナイカ
(南部委員)
計算ノ爲メト云フノハ語ヲ爲サズ
(淸岡委員)
爲メデ宜シイ
(委員長)
其賣ラレタル物ノ供託ト云フハ
(栗塚報吿委員)
私ガ時計ヲ御引渡シ申スニ御受取リナサラヌ私ハ裁判所ヘ時計ヲ預ケテ金ヲ取ル
(委員長)
買主ノ方ガヤルノデハナイ
(栗塚報吿委員)
買主ガ取ラヌトキニデス、引渡ヲ取ラザルトキハト云フ樣ニ翻譯ト相談シテ直ス積リデ御座イマス
(淸岡委員)
引渡ヲ受付ケザルトキハト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項「飮食品」ヲ「日用品」ト改メ「得」ヲ「要ス」ト改ム
第七百二十條朗讀ス
第三節 賣買ノ解除及ヒ銷除
第一款 義務ノ不履行ノ爲メ解除
第七百二十條 若シ當事者ノ一方カ上ニ定メタル如キ自己ノ義務又ハ其特ニ負擔スル總テ其他ノ義務ノ全部若クハ一分ヲ履行スルコトヲ缺キタルトキハ他ノ一方ハ損失アラハ其賠償ヲ得テ第四百四十一條乃至第四百四十四條ニ從ヒ契約ノ解除ヲ裁判上ニテ請求スルコトヲ得〔第千六百五十四條〕
若シ解除カ當事者ノ間ニ明示ニテ要約セラレタルトキハ裁判所ハ恩惠期間ノ特許ヲ以テ其解除ヲ遲延スルコトヲ得ス然レトモ其解除ハ若シ履行ヲ缺キタル當事者カ徒ラニ遲滯ニ付セラレタルトキニアラサレハ當然其効力ヲ生セス〔第千六百五十六條〕
(修正案) 「第四百四十一條」以下「從ヒ」マテヲ削リ「請求スルコトヲ得」ノ下左ノ但書ヲ置ク但第四百四十一條乃至第四百四十四條ニ從フ第二項「徒ラニ」ノ三字ヲ削リ「セラレタル」ノ下「モ徒勞ニ屬シタル」ノ八字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
修正致シマシタ
(村田委員)
同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
賠償ヲ得テヲ別ニ書キ度イノデス
(南部委員)
損害ノ賠償ハ四百四十四條ニ在ル其レヲ籠ツテ居ルカラ賠償ヲ得テ從ヒト云フト賠償ヲ得ル方ニ係ラヌ
(栗塚報吿委員)
履行スルコトヲ缺キタルトキハ契約ノ解除ヲ裁判上ニテ請求スルコトヲ得ト云フノガ旨意ナノデス
(松岡委員)
「ニ從ヒ賠償ヲ得テ契約ノ解除ヲ請求スルコトヲ得」トシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
元來四百四十一條乃至四百四十四條ト云フコトハ入ラヌコトデスカラ終リニ回ハシタノデス
(村田委員)
原案デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
次ノ項ハ「徒ラニ」ヲ刪ツテ「當事者カ遲滯ニ付セラレタルモ徒勞ニ屬シタル」ト修正致シマシタ「徒ラニ」ト云フト冗談半分ニナリマスカラ
(村田委員)
無効ニナルコトヲ得ト云フノダカラ「徒ラニ」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付シタコトガ徒勞デアツタトキハト云フノデス
(松岡委員)
刪ツテハ如何デス
(栗塚報吿委員)
一項カラ御議定ヲ願ヒマス
(尾崎委員)
修正ガ宜シイ
(松岡委員)
但ヨリモ缺キタル賠償ヲ得テ契約ノ解除ヲトシタ方ガ宜シイ
(南部委員)
其レデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
他ノ一方ハ何々ニ從ヒ賠償ヲ得テトスルガ宜シイ
(淸岡委員)
其レガ宜シイ
(南部委員)
「損失ノ賠償ヲ得テ」デハ如何デス
(栗塚報吿委員)
ソウスルト損失ガ始終アル樣ニナリマス疵ガ無イノニ療治ヲシテト云フコトニナリマスカラ
(南部委員)
「從ヒ損失アラハ其賠償ヲ得テ」トスルカ
(栗塚報吿委員)
其レデ宜シウ御座イマス
(南部委員)
「從ヒ契約ノ解除及ヒ損失ノ賠償ヲ裁判上ニテ請求スル」トシテハ如何デス
(松岡委員)
損害ト云フモノガナケレバ賠償ガ起ラヌノダカラ無クモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
膏藥ヲ貼ルト云フコトハ疵ガアツタカラト云ハナケレバナリマセン
(淸岡委員)
「損失アラハ」ヲ刪ルニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
置キ場所ガナイデス
(淸岡委員)
「損失アラハ賠償ヲ得テ」トシタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
「損失アラハ賠償ヲ得テ契約ノ解除ヲ」トシマシヨウ
(南部委員)
損失ノナイトキモ解除ガ出來ルカラ其レデハ惡ルイ
(村田委員)
「損失アラハ賠償ヲ得テ」ニ括弧ヲ入レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(委員長)
賠償ヲ得ナケレバ解除ハ出來ヌ樣ニナル
(南部委員)
下ヘ行クト「損失ノ賠償及ヒ契約ノ解除」ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
「從ヒ裁判上ニテ契約ノ解除ヲ請求シ且損失アラハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得」ト致シマス
(委員長)
其レガ良カロウ
(栗塚報吿委員)
二項ハ如何デス
(淸岡委員)
遲滯カ徒勞ニナルト云フコトデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
遲滯ニ付シタ意味デナイト解除ガ出來ヌト云フノダ
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付シテ功ガアレバ其レデ仕舞ヒニナリ遲滯ニ付シテモ功ガナケレバ解除ガ出來ル
(南部委員)
「無用ニ屬スル」デモ宜シイ
(村田委員)
無効ニト云フノダ
(淸岡委員)
徒勞ニナツタラ解除ノ功ガ出來ルカ
(委員長)
出來ナイ
(淸岡委員)
遲滯ニ付シタ處ノ効モ生ジテ解除ノ効ガ生ズル
(南部委員)
遲滯ニ付セラレテモ徒勞ニ屬シタトキデナケレバ生ゼズ
(栗塚報吿委員)
遲滯ノ効用ノナイトキデナケレバ効ヲ生ゼヌ
(尾崎委員)
之ハ舊譯ノ通リガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其ウハ云ハレマセン
(松岡委員)
遲滯ニ付シタコトガ徒勞ニナツタトキデナケレバト云テモ遲滯ニ付シタトキデナケレバ解除ハ出來ナイトナルノデシヨウ徒勞ニ屬シタ抔ハ云ハズトモ宜シイ
(南部委員)
徒勞ニ屬シタトキハドウシテモイカヌ
(淸岡委員)
當事者ガ遲滯ニ付セラレタルトキニ非ザレバ効ヲ生ゼズトスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
原文ニハ併シナガラ解除ハ當然其効ヲ生ゼズ箇樣ナ時ニ非ザレバ効ヲ生ゼズ其レハドウ云フトキカナレバ若シ執行ヲ缺ク所ノ當事者ガ不用ノ遲滯ニ付セラレタルトキニ非ザレバ當然其効ヲ生ゼズ
(南部委員)
ソウデハアルマイ
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付セラレタコトガ無効ニナツタトキデナケレバ効ヲ生ゼズ
(南部委員)
遲滯ニ付セラレタコトガ有効ニナツタトキデナケレバ効ヲ生ゼズト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付シタノデハ解除ガ出來ナイ遲滯ガ不用ニナツテ仕舞ツタトキデナケレバ効ハ生ゼズ
(淸岡委員)
ソンナコトハ無イ
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付シタラ解除ハ出來マスマイ
(淸岡委員)
期限ヲ定メテヤレト云フトキハソウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
若シ其不遲滯ガ無効デアツタラ出來ルゾヨト云フノデス
(淸岡委員)
一度遲滯ニ付シテ遲滯ノ期限ガ過ギナケレバイカヌト云フノデス
(西委員)
遲滯ニ付スルト云フノハ其契約ヲ解ケ樣ト云フノデ
(栗塚報吿委員)
解ケ樣ト云テ自分デ解除スルコトハ出來ナイ、併シ品物ヲ渡シテ呉レト云フ遲滯ニ付シテアツテモ無効ノトキハ行ケルゾヨ
(松岡委員)
明約ガアレバ明約通リニ解除ガ出來ル併シ遲滯ニ付スレバ元トヘ戻テ解除ガ出來ル
(委員長)
當事者ガ遲滯ニ付セラレタリト雖ドモ其付遲滯ガ無功トナリタルトキニ非ザレバ當然其功ヲ生ゼズ
(栗塚報吿委員)
其レガ宜シイ
(淸岡委員)
其レハ入ラヌコトデス
(栗塚報吿委員)
是非遲滯ニ付サナケレバナラヌト云フ原則ガ一方ニ在リマス
(淸岡委員)
ソウナツテ來ルト違ウ
(栗塚報吿委員)
前ハ裁判所ヘ往ツテ頼ムノト此方ハ裁判所ヘ往カナイトキデス若シ當事者ノ間デ解除ノコトヲ明カニ云フテ居タトキニハ直グニ解除ガ出來ルカト云フニ矢張リ遲滯ニ付サナケレバナラヌ遲滯ニ付シテモ無効ニナレバ云ヘルゾヨ
(南部委員)
四百四十二條ヲ御覽ナサイドウシテモ一度遲滯ニ付サナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(南部委員)
ソウスルト「徒勞」ハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
「徒勞」ハ「無効」ト致シマシヨウ當事者ハ自分ニ解除ガ出來ルカト云フト其レモ出來ヌ、矢張リ遲滯ニ付シテ置カナケレバナラヌ遲滯ニ付シテ何モ効能ガナカツタトキデナケレバ効ガナイ
(松岡委員)
ソウスルハ何處カ違ウダロウ、四百四十一條カラ四百四十四條ト云フ解除ノ請求ハ遲滯ニ付シタ後デナケレバ呉レヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
明約ノ意味ハ論ジテハ居リマセン、コウ云フコトヲ缺イタトキハ裁判所ヘ往ツテ解除ヲ求メルコトガ出來ル
(南部委員)
遲滯ニ付シタ方ハ解除ヲ請求スルコトガ充分出來ル
(栗塚報吿委員)
當然解除ガ其効力ヲ生ズルニハ遲滯ニ付サナケレバナラヌ遲滯ニ付スル間ニ金ヲ持テ來レバ解除ハ出來ヌゾヨ
(委員長)
遲滯ニ付セラレタ後デナケレバイカヌデス
(栗塚報吿委員)
「遲滯ニ付セラレタルモ其効ヲ生セサルトキニ非サレハ」トスルハ宜シイ
(委員長)
其レデ分ル
(松岡委員)
然レドモ其解除ハ遲滯ニ付シタル後デナケレバイケナイ其レニスレバ約束ノナイノモ同ジダ
(南部委員)
其遲滯ハ効ガナクナツテ仕舞ツタ上デナケレバ解除ハ効ヲ生ゼズ
(委員長)
「無用トナリタルトキニ非サレハ」トシマシヨウ
(栗塚報吿委員)
無用ノ遲滯ニ付セラレタルデス
(松岡委員)
シナクテモ良イノニ遲滯ニ付シタ樣ニナル
(委員長)
「遲滯ニ付セラレタルモ無用ニ屬シタルトキニ非サレハ」ト修正致シマス
本條ハ左ノ如ク決ス
若シ當事者ノ一方カ上ニ定メタル如キ自己ノ義務又ハ其特ニ負擔スル總テ其他ノ義務ノ全部若クハ一分ヲ履行スルコトヲ缺キタルトキハ他ノ一方ハ第四百四十一條乃至第四百四十四條ニ從ヒ裁判上ニテ契約ノ解除ヲ請求シ且損失アラハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得若シ解除カ當事者ノ間ニ明示ニテ要約セラレタルトキハ裁判所ハ恩恵期間ノ特許ヲ以テ其解除ヲ遲延スルコトヲ得ス然レトモ其解除ハ若シ履行ヲ缺キタル當事者カ遲滯ニ付セラレタルモ無用ニ屬シタルトキニアラサレハ當然其効力ヲ生セス
第七百二十一條朗讀ス
第七百二十一條 辨濟ヲ缺キ又ハ買主ノ其他ノ義務ヲ缺キタル爲メノ解除ハ登記セラレタル賣買證書ニ買主尙ホ代價ノ全部若クハ一分ヲ負擔スルコトヲ記載シ又ハ買主ノ責任タル其他ノ負擔及ヒ條件ヲ明示シタルトキニアラサレハ賣主ヨリ轉得者ニ對シテ之ヲ請求スルコトヲ得ス
然レトモ賣主ハ第三百七十二條ニ記載シタル如ク事後ニ右ノ負擔及ヒ條件又ハ其解除ノ請求ヲ公示シテ常ニ第三者ニ對スル其解除ノ權利ヲ保全スルコトヲ得〔第千八百五十五年三月二十三日ノ佛法律第七條〕
(修正) 第一項ノ冒頭ニ「買主」ノ二字ヲ置キ「其他ノ」ノ上ニアル「買主ノ」ノ三字ヲ削ル
(栗塚報吿委員)
辨濟ヲ缺キト云フト分リマセンカラ「買主辨濟ヲ缺キ又ハ其他ノ義務ヲ缺キタル爲メ」ト修正致シマス
(委員長)
「轉得者」ハ第三者ダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(委員長)
保全ハ
(栗塚報吿委員)
救ヒ守ルト云フ字デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百二十二條朗讀ス
第七百二十二條 辨濟ノ爲メ期限ヲ定メテ爲シタル動產ノ賣買ニ於テ其引渡カ實行セラレタルトキハ賣主ハ辨濟ヲ缺キタル爲メノ解除ノ權利ヲ買主ノ他ノ債權者ヲ害シテ行フコトヲ得ス
若シ賣買カ期限ナクシテ爲サレタルトキハ賣主ハ引渡ヨリ八日内ニ賣買ヲ解除セシムルコトヲ得然レトモ善意ナル第三者ノ既ニ得取シタル物權ヲ害スルコトヲ得ス〔第二千百二條第四號伊民第千五百十三條〕
(修正案) 第二項「賣買カ」ノ下「辨濟ノ」ノ三字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
第二項ヲ「辨濟ノ期限ナクシテ」ト修正致シマシタ
(淸岡委員)
前項ハ辨濟ノ期限ヲ定メテ物ヲ引渡シテ辨濟ノ期限ノ來ナイトキデスカ
(栗塚報吿委員)
辨濟ノ期限ガ來テ金ヲ拂ハヌトキ物ヲ持テ居レバ取レマスケレドモ質ニ置ケバイケマセン此時計ハ私ガ買テ持テ居リマスガ之ヲ南部サンニ賣リテ、私ガ錢ヲ拂ハヌトキハ解除スルト云テモ此時計ハ南部サンノ手ニ入テ居リマスカラ他ノ債權ヲ行フコトヲ得ズデ御座イマス
(淸岡委員)
期限ヲ定メテ爲シタルハ何ノ必要デス
(栗塚報吿委員)
解除ガ直グニ出來ルカト云フニ直グニハ出來ヌ
(松岡委員)
淸岡サンノ云フノハ期限ヲ定メテ爲シタモノハ辨濟ノ解除ガ行ハレル、其レヲ別ノ人ニ云フテ置ケバ宜シイト云フコトハ分ラヌ
(南部委員)
末項ハ第三者ガ得取シナケレバヤラレヌ
(淸岡委員)
期限ガ定メテアルカラ出來ヌ引渡ヲシタケレドモ代金ハ期限ガアルカラ受取ルコトハ出來ヌ、其内又外ヘ賣タ處デ、買主ガ辨濟ヲシナイ前ニ賣ツタト云テ苦情ヲ唱ヘテ債權者ヲ害スルコトハ出來ヌト云フノダロウ
(尾崎委員)
第三者カラ取戻シテ來ルコトハ出來ヌ
(栗塚報吿委員)
他ノ債權者ヲ害シテ行フコトハ出來ンデ御座イマスカラ私ハ身代限リヲスルト、方々ノ債主ガ出來ル私ハ解除シタノダカラ彼ノ時計ノ代ヲ先キヘ貰フト云フコトハ出來ヌ
(淸岡委員)
期限ヲ定メルト云フコトヲ書イタ以上ハ私ノ解除デハ期限ヲ定メテアルカラ其代價ヲ復タ受取ルノハ當リ前ダ、品物ヲ渡シテ金ヲ受取ラヌ前デアルト云テ解除ハ出來ナイ、何ゼト云フニ期限ガ定メテアルカラ
(南部委員)
八日ヨリ過ギレバイケナイ
(栗塚報吿委員)
一項ノ註ニ拂ヒ期限ヲ立テ物ヲ賣タ人ハ買フ人ガ屹度拂フダロウト思テヤツタ買主ヲ信ジテヤツタカラ單純ノ債主ニナツテ仕舞フゾヨ、解除ヲ請求シテモ分配ヲ受取ルニ過ギヌゾヨ、其レデ買主ヲ信ゼヌカラ辨濟ノ期限ナドヲ與ヘナカツタト云フコトハ違ウゾヨト云フコトヲ見セ度イ爲メノ條デス
(淸岡委員)
ソウナルト二項ノ善意ナル既得ノ權ヲ害セヌト云フノモ上ノモ同ジニナル
(南部委員)
下ノハ物權デスカラ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
第三者ヲ害スルコトハ出來マセンガ他ノ債權者ヲ害スルコトハ出來マスカラ
(委員長)
日本ノ現在デ見ルト賣タ品物ガ向ウニ往ツテ金ヲヤラヌトキハ其物ヲ取返ヘスコトガ出來樣カ
(西委員)
別ニ今日ハ債權者ナド云フ六ケ敷イモノハ見ヘヌ樣デ御座イマス
(南部委員)
今デモ身代限ニナツタライケマセン
(西委員)
拂ヒ期限ヲ定メルノデハイケマセン、期限ヲ定メヌノハ宜シウ御座イマスガ、期限ヲ定メタノハ貸金ト同ジニナリマスカラ
(委員長)
金ヲ借リタト同ジニ見ヘルガ末項ノ第三者ノ既得シタル特權ヲ害スルコトヲ得ズト云フノカ
(栗塚報吿委員)
對人權ヲ有シテ居ルノト物權ヲ有シテ居ルノト違ウノデス
(南部委員)
持テ居ル者ガ強イノデス
(委員長)
其品物ヲ持テ居ル者ハイカヌ他ノ品物ヲ持テ居ル者ヘハ行ケルノダロウ、時計ガ手ニ入テ居ルカライケヌガ外ノ者ハ
(栗塚報吿委員)
私ガ此時計ヲ買テ明日ニモ金ヲ取リニ來ルカ知レマセン南部サンニ賣ツテ仕舞ヒマシタ處ガ明日解除ヲシ樣ト云フ私ガ持テ居レバ之ヲヤルカ錢ヲ拂ハナケレバナラヌ南部サンノ手ニ往ツテ居レバ南部サンニ向テ解除シテ呉レト云フコトハ出來マセン
(委員長)
時計ハ取返ヘシハ出來ヌガ君ガ身代限ノ處分ヲスルトキニ君ノ品物ハ南部サンニ行キ南部サンガ金ヲ拂ハヌトキハ
(栗塚報吿委員)
其レハ得タル權利トハ云ヘマスマイ
(南部委員)
其トキハ貴君カラ時計屋ト外ノ債主ト一所ニ往ツテ栗塚サンノ分配ヲ受ケルヨリ外ニ仕方ガナイ、併シ外ニ債主ガナケレバ栗塚サンニ對シテ私ニ係ル
(委員長)
今日ハ是レ迄ニシテ置キマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時午後第五時二十五分閉會