旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第52回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產取得編第五十二回議事筆記
自第六百九十三條至第七百七條
(委員長)
ヤリマシヨウ
○第六百九十三條朗讀ス
第二則 追奪ノ擔保ノ義務
第六百九十三條 他人ノ物ノ賣買アリタル場合ニ於テ擔保ノ事ニ付キ何等ノ特別ナル合意モ無カリシトキハ買主カ未タ追奪ノ恐アルニ至ラス且契約ノ當時其物ノ賣主ニ屬セサル事ヲ知リテ賣主之ヲ知ラサリシトキト雖モ買主ハ賣買ノ無効ヲ宣吿セシムル事ヲ得
(松岡委員)
賣主ハ全ク我物ト思テ居ル買主ハ彼レノ物デハナイゾヨト云フ事ヲ知テ居ル而シテ勝手デイヤニナツタ時分ニハ無効ノ訴權ガ起ルカ
(南部委員)
知ツタカラ云ヘルノデス
(松岡委員)
契約ノ當時トアルカラ知ツテ買タノダロウ
(栗塚報吿委員)
之ハ相續ノ場合デス多分此地面ハ私ニ來ル地面ダト思ヒ一箇所ノ地面ハ弟ノ方ヘ行クノダロウト思ツタ處ガ分派デ別ニナツテ仕舞フ初メニ自分ノ物ト思ツテ居ルガ買主ハ彼ノ地面ハ多分弟ノ方ニ行クカ知レヌト云フ事ヲ知テ居タカ知レヌ
(松岡委員)
後ニ知ツタノナレバ追奪ノ恐レノナキ場合デモ無効ノ訴權ガ行ハルルノハ宜シイガ契約ノ當時買ウ人ガ彼ハ他人ノ物ト云フ事ヲ知レバ賣ル人ハナイ
(栗塚報吿委員)
之ハ私ノ家デ御座ルト云タノデシヨウ買人ハ彼人ノ物デナイト思テモ賣人ノ方デ私ノ物ダト云フカラ買ツタノデス
(南部委員)
知テ買テモ賣買ヲ取消ス權利ガアル
(箕作委員)
何處迄モ原因ノナイ賣買ダ
(松岡委員)
其事ヲ初メカラ自分ガ知テ買テ居ルカラ可笑シイ
(南部委員)
知ツタトキデモト云フノダ、知テ買タトキハ如何スルカト云フト次ギノ條ニ於テ代價バカリ返ヘシテモ宜シイト云フ事ガアルカラ其レヲ此處ヘ見セタノデス
(淸岡委員)
他人ノ賣買ハ無効ト云フ事ガ書イテアルデハナイカ
(松岡委員)
追奪ヲ受ケタ時分ニ取戻シガ出來ルト云フ事ニシタラ宜カロウ、何ダカ之デハ惡意ノ考ヲ餘リ助ケ過ギル樣ニ思フ
(箕作委員)
無効ト云フ事ハ何レニシテモ無功ナラバ追奪ヲ受ケテ居ナイデモ矢張リ良イ譯デスネ、同ジ結果ダ唯後ノ九十四條九十五條ニ往テ賠償ノ處デ善意ト惡意トノ差異ガアル
(村田委員)
此處ハ擔保ノ場合ダカラ
(栗塚報吿委員)
起案者モ松岡サンノ御考ヘノ事ヲ斟酌シテ居リマス、知ツテ買ツタモノト知ラザルモノトデハ知ツテ買ツタ者ハ氣ノ毒サガ薄イカラ損害賠償ノ處ヘ往ツテ大變違フ
(松岡委員)
惡意ナラ損害賠償ヲ求メル事ハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
併シ賣買ヲ無功ニスル丈ケハ早クシテ仕舞フガ宜シイ
(松岡委員)
其レハ當然デス
(箕作委員)
六百九十四、五條ハ善意ダカラ彼ノ結果ガ生ジナイ
(栗塚報吿委員)
如何ニ買主ガ善意デアロウトモ原因ノナイモノヲ原因ガアルト云フ事ハ出來ナイ賣買ノ無効ハ何處迄モ無効ダ
(松岡委員)
有効ニシヨウトハ云ヒマセンガ初メカラ無効ニ屬スル事ハ其人ノ承知デ、自分ノ都合ノ好イトキ云ヒ出シテ來テ、始メテ云ヒ出シテ來タ時ニ無効ニシタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
賣買ノ無効ヲ旨意ニシテ說イタノデ擔保ハ損害ヲ蒙ラセテ償ハヌ、當リ前ハ賣買ニ擔保ガ付クモノダガ、此場合ハ當リ前デナイ當リ前ハ何ヲ擔保スルカナレバ賣主ノ過チダカラ追奪ノ擔保ノ義務ガアル、然ルニ此處ハ賣主ノ過チハナイカラ償ヒヲ出スニ及バヌ
(松岡委員)
何時ニテモ知ツタル人ガ無効ヲ云ヒ出シテ行クノヲ知テ居タガ其間ニ旨イ事デモアルダロウト云フ事ヲ知リテヤリ、僥倖心ガアツテ向ウノ知ラザルニ乘ジテ手玉ニ使ウ樣デアルカラ良クナイ
(栗塚報吿委員)
ソウスルト償金ヲヤラナケレバナラヌ樣ニナル其理由ヲ以テ無効ノ賣買ヲ追奪迄行クト云フノハ困ル
(松岡委員)
何トモ云ハズシテ宜シイ
(南部委員)
云ハズニ置ケバ矢張リ何時デモ出來ル樣ニナル
(松岡委員)
云ハズニ置ケバ追奪迄行クダロウ、買主ヲ保護スルノガ厚クテ賣主ヲ保護スルノガ薄クナルダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
買主ハ未ダ追奪ノ恐レアルニ至ラズト云フ原則ヲ置イタノハ六百七十九條ノ「他人ノ物ノ賣買ハ當事者双方ニ在テハ無効タリ」ト云フノヲ出シテ來タノデス、其レヲ出シテ來タノハ縱令如何ナル場合ガアツテモ追奪ノ恐レアルトキデナケレバナラヌガ、ナイトキト雖モ、併シナガラ買主ガ良シ知ツタニモセヨ無効ナリ
(松岡委員)
無効ハ無効ダガ是レ等ハ權原ノ無効ニ違イナイケレドモ向ウノ人ハ善意此方ノ人ハ惡意ト云テモ宜シイ、羅馬、佛蘭西抔デモ「舊理論ニ從ヘハ買主其物ノ占有ニ妨碍ヲ受ケサル前ヨリ賣主ニ對シテ擔保ヲ訟求スルヲ得サルハ勿論殊ニ善意ノ賣主ニ對シテ之ヲ訟求スルヲ得サルヘシ新理論ニ因レハ買主最初ヨリ賣買無功ノ原由ヲ知リ賣主之ヲ知ラサルトキト雖モ買主ハ尙ホ擔保ヲ訟求スルヲ得ヘシ」トアツテ新理論デ顛倒シタト云テアル卽チ無効ニスルト云フノハ幾分カ擔保ニナル舊理論ト云フ方ガ事實良クハアルマイカト思フ、「ボアソナード」ノ新案ハ些ト書過ギタト思フ
(委員長)
之ハ一層強メタ丈ケデス
(栗塚報吿委員)
六百七十九條丈ケデ宜シイノデス、處ガ人ガ惡意デ買ヘバ無効ト云ヘヌカト云フニ無効ト云ヘルゾヨ
(松岡委員)
茲ニ殊更ニ追奪ノ恐レナキ場合デモ無効ノ宣吿ヲ求メル事ガ出來ルト云テ賣主ガ知ラズシテ買主ガ知テ居ルトキデモ同ジト云フノハ些ト出來過ギテ居ル
(栗塚報吿委員)
併シ其レハ結果ノ話シデ他人ノ物ノ賣買ハ無効タリト云フ事ヲ二度云フタノデス
(松岡委員)
其レガ些ト云ヒ過ギタト思フ
(村田委員)
英文ノ方デ全無効ヲ主ニシテ居ル樣デス
(箕作委員)
此案デモ其積リデス
(村田委員)
松岡サンノ論モ知ツタトカ知ラヌトカ云フ處カラ出タノダロウ
(松岡委員)
左樣デハナイ
(尾崎委員)
却テ此方ガ宜カロウドウセ行カヌノダカラ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ之ハ損害賠償ノ處デ出來ルノデ原則ハ壞レヌト云フテ居リマス
(松岡委員)
舊來ノ法律ガ良クハアルマイカト思フ
(村田委員)
「宣吿セシムル事ヲ得」ト云フノハ相手カラ裁判所ニ宣吿セシムルト云フ處デ此前換ヘタカト思フ
(松岡委員)
近頃ハ構ハヌ事ニナツタ
(委員長)
書記ハ皆「セシムル」事ニナツタガ裁判官ニハ「セシムル事ヲ得」トハ云ハヌ
(淸岡委員)
道理ハ仕方ガナイガ組立ガ惡イト思フ何ゼカト云フニ斯樣ニ書クト買主ガ知ツテ惡イ心デ買タル者ノ權利ヲ保護シテヤル樣ニ見ヘル、之ハ其時分ニハ知ツテ買タケレドモ後日ニ至テ考ヘテ見レバ良クナイ事ヲシタト悔悟スル事ガアル其トキ早ク取消シテ貰フト云フ事ハ改メテ宣吿シテ貰フ事ガ出來ルト云フ事ニ聞ヘルト今ノ樣ナ論モ少ナクナルト思フ、之ハ買主ニ權利ヲ與ヘタ樣ダカラ
(箕作委員)
「無効ヲ請求スル事ヲ得」トシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其レデモ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
英文ノ方ガ少シ良イカト思フ
(栗塚報吿委員)
同ジ事デス
(委員長)
「請求」ト云フト弱クナリ少シ違ウト思フ、之ハ文字ハ一定ニシテ行クガ漢文ニ書イタト思ヘバ惡イ事ハナイカラ
(栗塚報吿委員)
平生ダト「御」ノ字ヲ書キマスカラ
(淸岡委員)
初メカラ日本人ガ書ケバ斯樣ニハ書キマセン
(尾崎委員)
「受クル事ヲ得」トスルカ
(委員長)
「要求」トスレバ良イカ知レヌ
(箕作委員)
佛蘭西文デヤルト矢張リ「ドマンデー」デスカラ同ジ事デス
(委員長)
之ハ標シヲ付ケテ置イテ何カ良イ字ガアレバ直シテ貰オウ
(栗塚報吿委員)
「請求」デモ同ジ事デス
(委員長)
「請求」ト云フト許ス權ガ裁判官ニアル之ナレバ宣吿サセル權ガアルノダカラ
(栗塚報吿委員)
「貴所ニ演說ヲ御願ヒ申シマス」ト云フノト「貴所ニ演說ヲサセ」トノ違ヒデス
(箕作委員)
ドウセ裁判所デスル事ハ分ツテ居ルカラ「賣買ヲ無効ト爲ス事ヲ得」デモ宜シイノデス
(委員長)
此字ヲ皆分ケテ見タレバ直ス事ガ出來ルダロウ
(淸岡委員)
此處ハ惡イ事ヲシテ悔悟ノ後改メテ貰ウ處ダカラ當然自分ガ權利ヲ執行スルト云フノトハ違ウダロウ
(栗塚報吿委員)
構成法ニ「天皇ノ御名」ト云フ處デ其外ニハ皆同樣ニ書イテアリマス
(委員長)
極ク名案ガアレバ兎モ角モ無ケレバ「セシムル」デヤリ切テ漢文ト思テヤルヨリ外ニ仕方ガナイ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百九十四條朗讀ス
第六百九十四條 若シ買主ガ惡意ナリシトキハ賣買ノ無効ト擔保トノ効力ハ買主ニ其尙ホ負擔スル代價ヲ辨濟スルノ義務ヲ免カレシメ又ハ其既ニ辨濟シタルモノヲ取戻ス事ヲ許スニ在ルノミ〔第千六百三十條第一號〕
買主ハ物ノ價格カ減少シタルトキト雖モ右取戻ニ於テ減少ヲ受クルノ責ナシ但減少カ自己ノ詭譎ニ出テ又ハ自己ノ利益ト爲リタルトキハ此限ニ在ラス〔第千六百三十一條〕
總テノ場合ニ於テ買主カ其辨濟シタル代價ヲ回收スルトキハ物ノ占有ヲ賣主ニ返還スル事ヲ要ス
(松岡委員)
第二項ハ
(栗塚報吿委員)
矢張リ惡意デス
(箕作委員)
此「ノミ」ト云フ字ハ圏點モノダ
(委員長)
「ノミ」ハ又ハカラ下ニバカリ掛ル樣ダ
(箕作委員)
「免カレシメ」トアリマスカラ「シメ」デハ結局ガ付キマセンカラ「シムルニアルノミ」ト致シマシタ
(委員長)
減少ヲ受クルニ及バズト云フノハ
(箕作委員)
減少スルニ及バヌト云フノデ御座イマス
(委員長)
「責ナシ」ト云フト義務ナシト云フ樣ニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
義務ナシデ御座イマス
(委員長)
責ナシト云フノハ日本語ニスルト強キニ過グル樣ダ、「受クルニ及ハナイ」トカ「受ケヌ」トカ云ヘバ宜シイ
(南部委員)
減ジラレル義務ハナイ
(栗塚報吿委員)
減ジラレルヲ甘ンズルト云フ義務ハナイ
(村田委員)
惡意ト云フノハ大變惡イ樣ダ
(栗塚報吿委員)
其レハ今日迄ヤリ來テ居リマス
(村田委員)
其樣ニ惡イ事デハナイ
(松岡委員)
併シ餘リ良イ事デモナイ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
○第六百九十五條朗讀ス
第六百九十五條 若シ買主カ契約ノ際善意ナリシトキハ右ノ外左ノモノヽ辨償ヲ受ク
第一 辨濟シタル契約費用ノ一分〔第千六百三十條第三號〕
第二 賣ラレタル物ニ付キ爲ス事有リタル出費ニシテ眞ノ所有者ヨリ辨償セラレサルモノ〔第千六百三十四條、第千六百三十五條〕
第三 意外ノ事ニ因ルモ物カ得取スル事有リタル增價額〔第千六百三十三條〕
第四 所有者ノ請求ノ後ニ收取シタル果實ニシテ之ニ返還スル事ヲ要スルモノ〔第千六百三十條第二號〕
然レトモ買主ハ若シ果實ニ換ヘテ對應スル時期間ノ代價ノ法律上ノ利息ヲ受クル事ヲ欲スルトキハ之ヲ請求スル事ヲ得
又善意ノ買主ハ所有者ノ回收ノ訴ニ對スル答辯ノ費用及ヒ擔保ノ請求ノ費用ノ如キ證明セラレタル其他總テノ損害賠償ヲ普通法ニ從ヒ請求スル事ヲ得〔第千五百九十九條、第千六百三十條第四號〕
(修正案) 第一號「辨濟シ」ヲ「買主ノ拂ヒ」ト改メ「一分」ヲ部分ト改ム第二號「物ニ付キ」ノ下「買主カ」ノ三字ヲ挿入ス第三號「カ得取」ヲ「ニ生」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「然レトモ買主ハ」ノ一項ハ第四號ノ内ニ入レテ別項トシ度イ之ハ第四號ノ說明シニ過ギナイノデ御座イマス其レカラ本條ニハ修正ガ御座イマス、箕作サン「然レトモ」ハ第四ノ續キニハナリマセンカ
(箕作委員)
續キニハ出來マスマイ第四ノ内ノ別項ニシタ方ガ宜シイ
(村田委員)
第三ハ「得取」ノ方ガ良イ樣ダ
(栗塚報吿委員)
其レハ得取ニハ違ヒアリマセンガ「得取ヲ生スル」トシ樣ト云フ論ガアリマシタ
(淸岡委員)
物ガ取ルト云フノモ分ラヌネ
(栗塚報吿委員)
今日迄ノ文例デハ「物カ得取スル」位ノ事ハアリマシタ
(箕作委員)
註ニハ「物カ設ケル」トアル
(松岡委員)
西洋語デハ「得取」ガ宜カロウガ日本語デハ「生スル」ガ宜カロウ
(淸岡委員)
原譯ニハ「生スル」トアルカラ註ヘ「生スル」ト書イタノダロウ
(松岡委員)
第二デ贅澤ノ費用モ取ルノカネ
(栗塚報吿委員)
贅澤費用ハイケナイ
(村田委員)
物ニ改良デモ加ヘタノダロウ
(栗塚報吿委員)
必要ノ費用ト有益ノ費用ハ取レル
(松岡委員)
註デハ三種ノ費用ガ皆取レル樣ニナツテ居ルガ其レデハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
贅澤費用ハ取レヌ併シ增價額ガアレバ取レル事ニシ度イ
(松岡委員)
增價ト云ヘバ有益ト云ハナケレバナラヌ
(尾崎委員)
贅澤ノ費用モ取レル樣ダ
(栗塚報吿委員)
贅澤ト云フノハ外ノ人ニ用ハナクテ自分丈ケニ必要ナノガ贅澤費用ノ内ヘ籠メテ行カナケレバナラヌト云テアリマス
(松岡委員)
佛蘭西ノ方デハ有益ノ修繕又ハ改良トアル
(尾崎委員)
贅澤デモ取ラレルカ
(栗塚報吿委員)
眞ノ所有者ニ辨償セラルルモノデ御座イマスカラ贅澤品ノトキハ眞ノ所有者カラ辨償セラレザルモノデス、賣主カラ是レ丈ケノ物ハ貰ヘルノデス眞ノ所有者ガ又外ニ在ル眞ノ所有者カラハ貰ヘヌガ賣主カラハ貰ヘル
(南部委員)
眞ノ所有者カラ辨償サレナイモノダ
(栗塚報吿委員)
贅澤品ノ如キハ辨償シマスマイ
(箕作委員)
辨償セラレザルモノト云フノハ二タ通リノ旨意ガアル一ツハ有益ノ費用ト必要ノ費用ハ眞ノ所有者カラ當然返ヘサナケレバナラヌカラ要ラヌ樣デアルケレドモ追奪ノ恐レアル前ニアルカラ其トキハ三ツ取返ヘサレル賣主デ眞ノ所有者ニ係テ取返ヘス事ガ出來ル、贅澤品丈ケハイケナイ然ラズシテ所有者ガ取返ヘストキハ有益費用ハ別デ贅澤費用丈ケハ取レルト云フ意味デス
(松岡委員)
之ハ追奪前ニ來ル事ハ本文ニナクシテ眞ノ所有者カラ辨償セラレザル者ハ賣主ニ向テ取レルト云フ丈ケヲ見テ置ケバ宜カロウ
(南部委員)
事實ヲ見ルトソウ云フ事ニナル
(箕作委員)
ドウシテモ二ツニ見ナケレバナラヌ
(委員長)
前ノハ之デ追奪サレルトキハ
(栗塚報吿委員)
贅澤費バカリ賣主カラ取レル跡ノ二ツハ所有者カラ取レル
(淸岡委員)
此通リニ書イテ置クト研究シナケレバナラヌ
(松岡委員)
「爲ス事カアリタル」ト「爲シタル」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
爲ス事ノ出來ルモノデアツテ然シテ爲シテアツタト云フ意味デス
(箕作委員)
唯爲シタルデモ良イノダガ原文ノ書キ方ハ屹度得ラレタル物ニ付テ賣主ガ出スモノデナイカラ爲シタナラ其出費ヲト云フノデス
(松岡委員)
爲シタル出費ガアルナラバト云フノデスナ、分リマシタ、其レデハ「生スル」トシマスカ
(淸岡委員)
第四ノ果實ニ換ヘテト云フノカ
(栗塚報吿委員)
請求ノ後返ヘス迄ノ時期間ノ法律上ノ利子ト云フノデ御座イマス
(淸岡委員)
之ハ請求後デモ假令バ種ヲ植ヘルニシテモ自分デ仕込ンデ置キタル物ハ請求シテ取ラレル、仕込シタルハ請求前デアルガ入費ガ掛ツテ居ル
(南部委員)
之ハ眞所有者ノ請求デシヨウ
(栗塚報吿委員)
誰レカラ取ルカ栗塚ノ賣主カラ取ル
(淸岡委員)
貴君ハ請求後ノ事ヲ仰シヤルガ請求前ヨリ仕込シタル物ガ收穫ニ至ラザル前ニ取ラレル事ガアル
(栗塚報吿委員)
收穫シテナケレバ取レマセン、占有ノ所デ御覽ニナツタ通リデス私ガ南部サンニ田地ヲ賣リ米ガ取レタ前ノ所有者ノ松岡サンカラ請求ノナキ前ハ取レタガ苅取テ南部サンガ取ル事ハ出來ヌ、其レカラ先ノモノハ栗塚カラ取レル、其レハ果實デハ取レヌ一旦請求ヲ受クレバ皆松岡サンニヤラナケレバナラヌカラ栗塚ノ方カラ金デ取ル事ガ出來ル
(村田委員)
品物デモ取ル事ガ出來ル
(栗塚報吿委員)
果實ニ充テ金ヲ取ル事ガアリ、金ノ代ハリニ法律上ノ利息ヲ取ル事ガ出來ルト云フカラ果實ヲ取ル事ガ出來ヌ
(村田委員)
第四ノ一項デ「果實ニシテ之ニ返還スル事ヲ要スルモノ」トアルカラ物ト云フノダ又ハ金デモ宜シイ
(南部委員)
金ト云フノハ代價ノ利息デス
(松岡委員)
所有者ノ請求迄ハ宜シイ、其レカラ後ニ收取シタル果實デ返ヘサナケレバナラヌ取タ物ヲ全ク返ヘスノデハアルマイ、費用ヤ何カヲ引去リテ返ヘスモノデ返ヘス物ガ暇リニ米一石トスレバ一石ヲ眞ノ所有者ニ返ヘセバ一石ヲ賣主カラ取リニ來ル一石ノ代金ニ法律上ノ利息ガ取レル
(南部委員)
ソウナル
(栗塚報吿委員)
果實ヲ返ヘセバ其レノ償金ヲ取ル代リニ利息ヲ取ル事ガ出來ル、地面ヲ買タ法律上ノ利息ヲ取ル事ガ出來ル
(箕作委員)
然レドモ以下ハ地面ヲ買ヒタル買入レ代價ヲ取ル
(委員長)
其レナラ能ク分ル
(箕作委員)
正面ハ果實ノ代價ヲ取ル然レドモ以下ハ地面ノ代價ノ利息ヲ取ル
(淸岡委員)
其レナラ對應スル時期間ノ代價ダカラ買タトキカラノ請求ヲ取ラヌ事ニナロウ
(箕作委員)
請求ノ後ノ代價デス
(淸岡委員)
假令バ春ハ植付ヲシテ夏ハ苅リ取ラントスルトスル前ニ取ラレテ仕舞フト其間ノ一ト月位ノ代價ハ拂ハナイ
(南部委員)
仕込ンダノハ損害賠償デス之ハ「賣買ノ代價」ト云テハ如何デス
(栗塚報吿委員)
「賣買ノ代價」ガ宜シウ御座イマシヨウ
(松岡委員)
「時期間賣買代價ノ」トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
若シ御分リニナラナケレバ「賣買」ト云フ字ヲ入レルノデス
(箕作委員)
「若シ果實ニ換ヘテ賣買代價ノ右ニ對應スル時期間ノ法律上ノ利息ヲ」トシテハ如何デス
(尾崎委員)
其レガ宜カロウ
(南部委員)
宜シカロウ
(箕作委員)
原案デ分リ惡イノハ時期間ノ賣買代價ト云フノガ可笑シイト云フ御說デ御座イマス
(委員長)
換ヘル妙ハナイ
(栗塚報吿委員)
「若シ右ニ對應スル時期間ノ賣買代價ノ法律上ノ果實ヲ其果實ニ換ヘテ受クル事ヲ欲スルトキハ」デ如何デス
(南部委員)
矢張リ時期間ノ賣買代價ニナル
(栗塚報吿委員)
「然レトモ買主カ若シ右ニ對應スル時期間ノ法律上ノ利息ヲ果實ニ換ヘテ受クルトキハ」トナスツタラ果實ノ利息デナイ事ガ御分リニナリマシヨウ
(松岡委員)
唯代價ト云フテハ分ラヌ
(村田委員)
「對應スル」ノ上ニ「右ニ」ト云フ字ヲ入レタラ宜カロウ
(委員長)
「買主ハ右ニ對應スル時期間ノ賣買代價ノ法律上ノ利息ヲ果實ニ換ヘテ受クル事ヲ欲スルトキハ之ヲ請求スル事ヲ得」デ宜シカロウ
(箕作委員)
「果實ニ換ヘテ」ト云フ事ハ先キヘ云ヒ度イデス、「右ノ」丈ケヲ入レタラ宜シウ御座イマシヨウ、而シテ「賣買代價」トシタラ宜カロウ
(委員長)
其レデ宜シイ
(淸岡委員)
詰リ此項ハ何ノ爲メニ置クカ要ラヌデハナイカ、一萬圓ノモノナレバ一ケ月デモ利息ガ何十圓トナル收穫シタル果實ガ僅カナルトキモアレバ不權衡ノ話シデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
勿論分ラヌトキハ法律上ノ收取シタル果實ハ抑何カト云フニ賣買代價ノ利子デハナイカ、家ヲ買テ賃貸スルトカ、田地ヲ買テ物ヲ收穫スルノハ金デ持テ居ル利息ゾヨト云フノガ本體デ收取シタル果實ハ金ノ利息トナリ田地ナレバ果實トナリ家ナレバ家賃トナル
(淸岡委員)
果實ノ代價ト賣買代價ノ法律上ノ代價ト釣合ヘバ格別ナレドモ之ハ中々釣合ハヌ
(委員長)
果實ト不相當デハイケナイ
(淸岡委員)
一萬圓ノ地所デモ荒地ナレバ僅カナル收穫外ナイ又思ヒノ外收穫ノアルモノモアル、將來ノ事ハ目的トシテ買ウ物ハ現今少シモ收穫ノナキモノガアル
(栗塚報吿委員)
其人ハ二項ヲ用ヒマスマイ
(淸岡委員)
勝手ニ出來ル事ニセズトモ損害ハ償ヒヲ求メル事ガ出來ルシ果實ヲ返還スレバ返還シタル物丈ケヲ受ケルカラ第四ノ本文ノミデ充分ダ其レヘ之ヲ付ケルハ餘計ナ心配デアリマス
(栗塚報吿委員)
收受シタ果實ハ地面ヲ買テ金ヲ預ケタト同ジ事ダト云フ話シデスカラ
(淸岡委員)
果實ハ利息ノ辨償ヲ受ケサヘスレバ宜シイ原價ニ利息ヲ付ケテ拂ヘト云フ事モ出來ルト云フノハ餘計ナ話シダ
(栗塚報吿委員)
事柄ガ分レバ容易ナル事デス、金ノ利息ヲ取ル事モ出來、果實ヲ取ル事モ出來ル果實ヲ取ル代ハリニ賣買代價ノ利息ヲ貰フ事モ出來ルト云フノダカラ分ル事デ御座イマス
(淸岡委員)
賣買代價ハ眞所有者ガ出テ來レバ何時取ラレルカ知レヌ之ハ收取ノ事ガ書イテアル四ノ方ハ右ニ對應スル時期間ダカラ定マリガ付イテ居ル、左樣ナル場合ニハ物ヲ所有者ニ取ラレタ以上ハ返還ヲ受ケナケレバナラヌ返還ヲ受ケザルトキハ相當ノ利息ヲ取ラナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
凡ソ世ノ中ノ米ニモセヨ麥ニモセヨ豆ニモセヨ家賃ニモセヨ金ノ利息ニ相當シタ物デ御座イマス而シテ收取シタル果實デモ法律上ノ利息年六朱ヲ與ヘレバ果實ガ幾ラデアツタト云フ勘定モ何モセズシテ利息デ取ル便法ヲ與ヘタノデ御座イマス
(淸岡委員)
辨濟ヲ受ケル者ヨリハ果實ヨリ代價ノ利息ノ方ガ宜シイト云フ事ニナリ利息ヲ取ルト云フ事ニナル、其レハ果實サヘ辨償シテ貰ヘバ澤山ダトシテ置ケバ宜カロウ
(松岡委員)
其レデ宜カロウ佛蘭西ニモ果實ト云テアル樣ダ、詰リ澤一ニセザル積リダガ是レ丈ケハ取戻サレルト云フノガ宜イ樣ダ
(栗塚報吿委員)
止メ樣ト云フ理由ガアレバ服シマスガ
(淸岡委員)
物ヲ返ヘス以上ハ直グニ代金ヲ戻ス事モアルシ法律上ノ利息ハ空ナモノニナル、之ハ卽今返ヘス事ハ出來ヌ約定證文ヲ書クカラ三月後ニシテ呉レト云フトキハ貸借證ニモ變ズル事モアル隨分錯雜スル、其レデモ法律上ノ利息ヲ呉レト云ヘバ二ツニナツテ來ル
(栗塚報吿委員)
要スルニ法律ガ精密ニ過グルトノ議論ニ過ギマセン
(淸岡委員)
却テ實際上不都合ヲ生ズル
(村田委員)
併シ權利者ノ爲メニ成ルベク自由ヲ廣クシテヤルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其レハ水掛ケ論ニナル
(松岡委員)
果實ヲ取テ默ツテ居レバ賣主ニ何トモ云テ來ナイダロウ、眞ノ所有者ガ出テ來タ時分ニ果實ヲ返ヘス其現場ノ物ヲ渡セバ少ナイカ知レヌ、其レヲ幸ヒニシテ元ト代價ノ利息ヲ請求スル樣ニナル
(栗塚報吿委員)
買主ガ家ヲ買タケレドモ品物ガ取レヌカラ金ハ返ヘシテ呉レト云フ事ガ云ヘルソウスルト其金ノ今迄ノ利息ハ私ヘ返ヘシテ下サイト云フ事モ云ヘル筈デス土地ヲ持テ居タカラ金ヲ拂ツタ土地返ヘスニ付テハ金ヲ返ヘシテ下サイト云フ事ガ云ヘル利息モ下サイト云フ事ハ云ヘナイ何ゼ云ヘナイカト云フニ收穫ガアツタラ利子ト收穫ト云フモノハ對シテ居ル其處ガ元トナノデス、土地ハ御返ヘシ申シマスカラ金ヲ御返ヘシ下サイ金ニハ利子ガアルカラ御返ヘシナサイト云フト向ウデ果實ヲ返ヘセト云フカラ同ジニナル
(松岡委員)
此時期ハ三ケ月モアレバ半年モアル處デ甘ンジテ居ル收穫ハ多クモ少ナクモ利子ヲ呉レト云フ事ハ云ヘナイ
(栗塚報吿委員)
其レハ云ヘナイソレカラ後ハ返ヘサナケレバナラヌ返ヘシタ物ヲ金デ貰ウカ或ハ利息丈ケヲ貰フカト云フノデス
(松岡委員)
其レハ餘計ナ話シダ收穫ガアツタノニ無カツタモノト見テ利息ヲ取ルト云フノハ可笑シイ
(淸岡委員)
理窟ハ釣合ウト思フケレドモ收穫シタ物ト賣買代價ノ法律上ノ利息トハ合ハヌト思フ、之ヲ擇ムトキニナルト買主ノ方デハ良イ方ヲ選ム實際上混雜ヲ生ズルカラ是レ等ハ相對ニシテ辨償ノ場合ニ於テ法律上ノ利息ヲ取テ呉レト云フトキハ其レデモ良シ都合ニ依テ如何樣ニモスルガ宜シイ第四ノ方デ定マリヲ付ケテ置キサヘスレバ宜シイ
(箕作委員)
私ハ原案デ宜シイ擔保ガ損ヲ掛ケテハナラヌカラ善意ノ買主ナレバ奇麗ニシテ仕舞ハナケレバナラヌ扨テ取返ヘサレテ何レガ宜カロウト云フ事ヲ考ヘテ果實バカリデハ損ガ立ツカラ法律上ノ利子ハ果實ト同ジニ見テアルカラ其ノ方ヲ認メルニハ損害ガナイト見タトキハ擇シニ任カセルノハ差支ナイ、混雜ガ起ルト云テモキチント定マツテ居ルカラ勘定モ容易ニ出來ル買主ノ方ニ權利ヲ任カセルガ相當ト思フ
(淸岡委員)
損ヲサセヌ樣ニシヨウト思ヘバ果實ノ辨償ノ事ハ第二ニシテ總テ損失ノ立テヌ樣ニセント云フ事ニシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
其レヲ細カク云フト斯樣ニナル
(尾崎委員)
買主ニ餘計ナ權利ヲ與ヘテ損得ノナイニシタ處ガ果實ヲ取テ自分ニ要求ヲ爲ソウト思フカラ果實ヲ返ヘサヌ事ニシテ法律上ノ利息ヲ求メテ滿足スルナレバ其レデ宜シイ何モ害ハナイ第四ハ自分ノ實際費シタ物丈ケガ取レル事ニナル
(箕作委員)
果實ヲ法律上ノ利息ト同樣ニ見ナイト云ヘバ斯樣ナ事ハ云ヘナイガ初メニ同ジダト云フ事ガ立テアルカラ同ジ性質ノ物デアリナガラ差異ガアルカラ選ミヲ與ヘル
(松岡委員)
差異ハアルガ是レノミニ限リテ代價ノ利息ヲ取ル必要ハ何ノ爲メダロウ
(箕作委員)
唯買主ノ利益ヲ計ルバカリノ事ダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
第四デ御許シニナレバ次ノ項ハドウシテモ許サナケレバナラヌ、何ゼ返ヘスカト云フニ土地ノ利息ダ果實ト名付クル處ノ法律上ノ利息ダカラ返ヘサナケレバナラヌ其レヲ返ヘス代ハリニ金ノ利息ヲ返ヘシテモ宜シイデハナイカト云フ事丈ケデス
(松岡委員)
其レナラ土地ノ利息丈ケデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
論據ヲ固メテ其處迄ニ枝ハ咲カセルゾヨ二本ノ枝モ咲カセル以上ハ今一本咲カセテモ宜シイ、金ノ利息ニシテモ宜シイゾヨト云フノデ理窟倒シト仰シヤレバ仕方ガナイガ理窟ニハ合テ居ルト思フ
(委員長)
實際三人居テ一ノ所有者ガ何モ知ランデ居ル、一ノ賣主ハ故意デヤツタカ知レヌガ買主ガ善意デヤツタトキ買主ハ土地ヲ買テアリマスカラ植ヘ物デモ仕樣ト思テ居タ處ガ新ノ所有者ニ取上ゲラレタトキハ失望デスネ、ソウシタトキニ買主タル者ノ迷惑ガ甚シイカラ其處ニ植ヘタ物モ仕掛ケタ仕事モ止メテ新所有者ニ戻シテヤラナケレバナラヌ工事ヤ何カヲ仕掛ケテ居ルトキ新所有者ガ取テ何モ役ニ立タヌモノガアルカ知レヌ、其レナラ買主ガ其レヲ取ルト云テモ取リ樣ガナイ、ソウ云フトキハ金デヤツタ方ガ双方ノ便利カ知レヌ、ソウナレバ買主ヲ保護スル精神デアル以上ハ眞ニ故意ニアラズシテヤツタモノナレバ買主ノ保護ニナル樣ニ何レデモ擇ミタル方ガ便利デハナイカ
(尾崎委員)
此田地ヲ以テ後來ノ事ヲ計ツテ居ル物ヲ取上ゲラレテ仕舞フノハ失望ダカラ果實ヲ返還シテ代價ヲ求ムルヨリハ原價ノ利息ヲ得ル方ガ買主ヘ權利ヲ餘計ニ與ヘテアルモノト見レバ宜シイ
(松岡委員)
ソウ云フ譯デハナイ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第一買主ノ拂ヒタル契約費用ノ部分第二賣ラレタル物ニ付キ買主カ爲ス事有リタル出費ニシテ眞ノ所有者ヨリ辨償セラレサルモノ第三意外ノ事ニ因ルモ物ニ生スル事有リタル增價額第四所有者ノ請求ノ後ニ收取シタル果實ニシテ之ヲ返還スル事ヲ要スルモノ然レトモ買主ハ若シ果實ニ換ヘテ右ニ對應スル時期間ノ賣買代價ノ法律上ノ利息ヲ受クル事ヲ欲スルトキハ之ヲ請求スル事ヲ得此他ハ原案ニ決ス
○第六百九十六條朗讀ス
第六百九十六條 若シ賣主カ契約ノ當時ニ於テ善意ナリシトキハ賣主ハ第四百五條ニ從ヒ正當ニ豫見スル事ヲ得タル限度内ニアラサレハ前條ノ第二號竝ニ第三號及ヒ本項ニ定メタル賠償ヲ負擔セス
(松岡委員)
惡意デ買ツタト云フ事ハ買主カラ證明シナケレバナラヌ
(南部委員)
其レハ無論デス
(委員長)
「豫見スルヲ得タル」ハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
豫見スル事ノ出來ルデス
(委員長)
「豫見スヘキ」トカ「豫見スル事ヲ得ヘキトキ」デハナイカ
(南部委員)
之ハ跡ニアルカラ「得タル」ダロウ
(箕作委員)
得タ筈デアリシト云フノデス
(南部委員)
「得ヘカリシ」ト云フノダ
(委員長)
「得ヘカリシ」ト云フ方ガ分リ易イ
(箕作委員)
「得ヘカリシ」デモ差支アリマセン
(委員長)
其レデハ「得ヘカリシ」トシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
「得タル」ヲ「得ヘカリシ」ト改ム
○第六百九十七條朗讀ス
第六百九十七條 若シ善意ノ賣主カ契約ノ後物ノ他人ニ屬スル事ヲ發見シタルトキハ賣主ハ其物ノ引渡ノ請求ヲ受クルニ當リ買主ヨリ代價ノ辨濟ヲ提供スト雖モ其賣買ノ無効ヲ對抗シ且抗辯ノ方法ニ依リ擔保ノ定メ方ヲ裁決セシムル事ヲ得但買主カ追奪ノ場合ニ於ケル總テノ求償權ヲ抛棄スル旨ヲ明確ニ陳述シタルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
惡意ノ人ハイケヌカネ
(南部委員)
惡意ハイケナイ
(松岡委員)
善意ノ人デアレバ賣リタル後ニ發見シタトキ、彼ハイケナイト云フノガ無効ノ原因ダト云フノダ、ソウスレバ惡意ノ人デモ云ヘソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
惡意ナラ初メカラ知テ居ルノダカラ
(村田委員)
出來ソウナモノダ
(松岡委員)
佛蘭西デハ買主デナケレバ此無効ハ云ハレヌト云テ居ル
(箕作委員)
惡意ノトキハ賣買ノ無効ヲ對抗スル事ガ出來ルガ、抗辯ノ方法ニ因リ擔保ノ定メ方ニ因リ裁決セシムル事ハ出來ナイダロウ
(松岡委員)
兩方トモ出來ナイ
(南部委員)
眞ノ所有者ニ返還スルノ意思ガナイト云テ居ル
(委員長)
善意ノ賣主デモカ
(南部委員)
惡意ノ賣主デス
(委員長)
賣買ノ無効ヲ對抗スルト云フノハ惡意デヤルノカ
(松岡委員)
法文ニハ何モ禁ジテナイ唯善意ト書イテアレバ商ヒガ出來ヌト云フノダロウ、前ノ方デハ善意ノ賣主ノ難儀ニナルニモ拘ハラズ本體無効トシテアル
(南部委員)
買主ト賣主ト違ヒ買主ハ其品物ヲ元ヘ戻スカラ一方ハ賣主ガ其レヲ取テ又他ヘ賣ルカ知レヌ
(松岡委員)
再ビスルカラ今セヌト引戻ソウトシテモソレハサセヌト云フ事ハナイ
(淸岡委員)
監視付キニシテ置クカ
(箕作委員)
註ノ百九十四ニ惡意ノ賣主ニハドウシテモ權ヲ與ヘナイトアル
(淸岡委員)
一度仕掛ケレバヤツテ仕舞ハナケレバナラヌト云フノト同ジダ
(南部委員)
六百七十九條ニモ「然レトモ此無効ハ買主カ賣買ノ際其物ノ他人ニ屬スル事ヲ知ラサルトキニアラサレハ賣主ヨリ之ヲ援唱スル事ヲ得」トアル此原則カラ來タノデス
(箕作委員)
「ボアソナード」ノ理由ハ澤山書イテアルケレドモ何デモ賣主ハ擔保ノ義務ガアルニ自分ノ方カラ事ヲ壞ハシテ行ク事ハ出來ヌト云フ樣ナ理由ダ
(松岡委員)
理窟ハ通リマセン
(箕作委員)
無効ヲ對抗スル丈ケハ出來ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
併シ善意ト區別ガ付カヌ事ニナリマス
(松岡委員)
區別ガ付カズトモ宜シイ、其レナラ何ゼ賣主ガ知ラズシテ買主ガ知リタルハ無効ヲ向ケ付ケタカ
(南部委員)
賣主ノ惡意ニナツタ場合ニ無効ヲ生ズルト云フ事ハ出來ナイ
(松岡委員)
其レハ云ヘヌ事ハナイ、惡ルイ事ヲ改正シ樣ト云フノヲ法律ガ禁ズル譯ハナイ
(栗塚報吿委員)
改正スルノデナイ擔保ノ義務ヲ負ヒナガラ何時其義務ノ源ヲ無クシテ仕舞フト云フノデスカラ
(松岡委員)
奪ハレタルトキハ取返ヘスヨリ外ニ仕方ガナイ後ニナレバ今買タ人モ難儀ヲ受ケル自分モ賠償ヲ澤山受ケルノハ免カレヌ
(南部委員)
自分ガ知リツツ賣テ又其レヲ取返ヘシテ顛倒スル事ハ出來ナイ
(松岡委員)
其レガ他日大キクナツタ時分ニ酷イ目ニ逢ハセテヤル
(南部委員)
賣主ハ物ヲ引渡ス義務ガアリ所有權ヲ移ス義務ガアル此義務ハ賣主ガ持テ居ル其賣買ノ原素ヲ他人ノ物ダト云フ事ヲ知リツツ惡ルイ事ヲシテ自分ノ方ヲ取消シテ品物ヲ又此方ヘ取テ仕舞フ、其レハドウシテモ出來ヌ
(栗塚報吿委員)
之ヲ貴君ニ賣ルトキハ何處カラモ取リニ來ナイト云テ自分デ貴君ノ所ヘ取リニ行ケバ困ルデハナイカ、貴君ノ家ハ燒ケマセント云テ自分デ火ヲ放テハ困ル
(松岡委員)
實ハ誰カラモ取ラレヌト云フタノハ其レハ大變ナ間違イデス其レハ云ヘル、一方ノ理窟ニ依テ何處迄モ引渡シノ義務ガアルトカ擔保ノ義務ガアルトカ云フガ之ハ眞直ニ義務ノ生ジタ話シダ
(南部委員)
賣主モ買主モ同ジ事ダト賣ル者ハ一槪ノ話シデ賣買ハ賣主ノ義務ノ方ガ重イ
(尾崎委員)
縱令惡意デモ善意デモ他人ノ物ナラ無効ダ
(南部委員)
其レヲ取消ス上ニ於テモ銷除ノ訴權ハ無効デス或ハ幼者ノ方カラ取消ストカ或ハ虧缺ヲ蒙リタル者ノ方カラ取消ス事ガアル、其レヲ無効ダカラ取消スト云フ事ハ良クナイ
(尾崎委員)
一度惡意ヲスレバ惡意ヲ遂ゲサセルト云フ事ハナイ
(箕作委員)
無効ヲ云ハントシテモ取消ス法ガナイカラ賣主ニハ擔保者ガ自分ガ擔保スル現況ヲ自分カラ打壞ハス事ハ出來ヌト云フ原則ヲ引出シテ來タト說イテアリマス、註ニモ一度ヤリ掛ケタカラト云テ非ヲ遂ゲサセルノハ宜シクナイト云フ論ガアルガ其樣ナ事ヲ云テモ仕方ガナイ
(淸岡委員)
氣ノ毒デアツタガ彼ハ人ノ物ダカラ勘辨シテ呉レト云フ事ノ云ヘヌ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
善意ノ賣主ハ斯樣ダト云フ事
(松岡委員)
其レガドウデス
(栗塚報吿委員)
惡意ノ賣主ハ前ニ起定シテアルカラ彼レヘ遡ル
(南部委員)
松岡サンノ御說ハ先刻ノ說トハ違ウナ
(松岡委員)
其レハ棄テル
(南部委員)
本條ハ此儘ニシテ食事ヲシテハ如何デス
(村田委員)
其ウスルト六百七十九條ノ論ガ出來ル
(委員長)
「裁決セシムル」ハ之デ宜シイカ
(松岡委員)
「宣吿セシムル」ト同ジ事デス
(尾崎委員)
之ハ「ボアソナード」ニ聞イタラ直スカ知レヌ
本條ハ原案ニ決ス
(南部委員)
六百七十九條ハ後チニ願ヒマス
○第六百九十八條朗讀ス
第六百九十八條 若シ引渡ノ後ニ至リ右ノ發見アリタルトキハ賣主ハ卽時ニ擔保訴權ヲ行フ事ニ付キ又ハ己レト共ニ立會タル上第六百九十五條ニ從ヒ現ニ負擔セラレタル賠償額ヲ證明セシムル事ニ付キ買主ヲ遲滯ニ付スル事ヲ得
此終ノ場合ニ於テ賣主ハ實物提供ノ後其受取リタル代價ト共ニ右ノ評價額ヲ供託スルトキハ如何ナル時期ニ於テ擔保ノ訴アルモ總テ他ノ責任ヲ免カル
供託シタル金額ヲ引取ルノ權利ヲ第五百條ノ明文ニ從ヒテ行用シタル賣主ハ再ビ本條ノ利益ヲ利唱スル事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
二項ハ「評價額ヲ實物提供ノ後供託スルトキハ」トナリマス
(箕作委員)
其方ガ宜シイ
(松岡委員)
「己レ」ト云フ字ハ入ラヌ「遲滯ニ付スル」ト云フノガ卽時カ「行フ」ガ卽時カ
(栗塚報吿委員)
「賣主ハ買主ヲ遲滯ニ付スル事ヲ得」其レハドウ云フ事カト云フト卽時ニ訴權ヲ行フカ又ハ賠償額ヲ證明セシムル事ニ付テハト云フ事デ御座リマス
(淸岡委員)
遲滯ニ付スト云フノハ
(栗塚報吿委員)
左樣ニシナサラヌカト云フテ申込ヲ受ケタレバ是非之ヲシナケレバナラヌノデス若シシナケレバ罰金ガ起ル
(淸岡委員)
立會ツタ上デ遲滯ニ付スルト云フノハ
(栗塚報吿委員)
立會ツテ賠償額ヲ證明セシムルカ又ハ擔保訴權ヲ行フカト云フ事ヲ申込ンデ返答ヲ取ルゾヨ
(尾崎委員)
無効モ立會モセヌ擔保訴權モ行ナハナケレバ此方ハ責ヲ免カレル
(淸岡委員)
右ノ評價額ト云フノハ何レヲ云ヒマス
(松岡委員)
上ノ評價額ダ
(箕作委員)
次ギヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
此終リノ場合ニ於テ賣主ハ其受取リタル代價ト共ニ右ノ評價額ヲ實物提供ノ後提供託スルトキハ如何ナル時期ニ於テ擔保ノ訴アルモ總テ他ノ責任ヲ免カル
○第六百九十九條朗讀ス
第六百九十九條 若シ他人ノ物ノ賣主カ日後其賣ラレタル物ノ所有者ト爲リタルトキハ賣主ハ何時ニテモ擔保訴權ヲ行フト證明セラレタル賠償ヲ以テ賣買ヲ確認スルトノ中一ヲ擇ムヘキ事ニ付キ買主ニ催吿ヲ爲ス事ヲ得
右同一ノ權利ハ他人ノ物ノ賣主ノ相續人ト爲リタル眞ノ所有者及ヒ其所有者竝ニ賣主ニ相續シタル者ニ屬ス
(修正案) 第一項「賣ラレタル」ノ五字ヲ刪ル第二項左ノ如ク修正ス右同一ノ權利ハ他人ノ物ノ賣主ノ相續人ト爲リタル眞ノ所有者ニ屬シ又其所有者ト賣主トニ相續シタル者ニ屬ス
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(箕作委員)
修正ノ方ガ分リマスネ
(松岡委員)
二ノ物ヲ併セテハ
(栗塚報吿委員)
二ヲ併セテ相續シタトキ、假令バ私ガ所有者ニナルカ、貴君ガ所有者ニナツテ貴君ノ賣主ノ南部サンニ私ガ相續シタ場合デス
(箕作委員)
混同ヲ見タ樣ニナリマスネ
(南部委員)
「一項モ擔保訴權ヲ行フ」トノ下ニ句讀ヲ切ラヌト分ラヌ
(箕作委員)
此條ハ非常ナ場合デス
(淸岡委員)
所有者ト賣主ト兼テ以テ相續スルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第七百條朗讀ス
第七百條 若シ賣ラレタル物ガ分割シタル部分ニ付キ完全ノ所有權又ハ虛有權ニテ第三者ニ屬スル場合ニ於テ買主カ右ノ部分ハ之ヲ得取スルヲ得サル事ヲ知レハ其物ヲ買ハサルヘキ程其本性又ハ廣狹ニ因リ有益ナル事ヲ證スルトキハ全部追奪ノ場合ニ付キ記載シタル如ク損害賠償ヲ得テ契約ノ銷除ヲ得ル事ヲ得〔第千六百三十六條〕
若シ買主カ契約ノ銷除ヲ宣吿セシメサルトキハ其受ケタル直接ニシテ且現在ナル損失ノ限度ニ於テ賠償ヲ受ク〔第千六百三十七條〕
(修正案) 第一項「物カ分割シタル部分ニ付キ」ヲ「物ノ分別ノ部分カ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
報吿委員中デ斯樣ナ修正ヲ出シテ呉レト云フ說ガ御座イマシタ「費ラレタル物ノ分別ノ部分カ」トシタイト云フ事デ御座イマシタ、之ハ幾ラモアツテ此處ニ限ツテ斯樣ナ修正ハ入ラヌト云フ說モアリマシタガ次ノ條ニ「若シ不分ノ部分カ第三者ニ屬スル」トアリマスカラ困ルト云フ說デアリマシタ
(松岡委員)
其方ガ良イカモ知レン
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第七百一條朗讀ス
第七百一條 若シ不分ノ部分カ第三者ニ屬スルトキハ其部分ノ重要如何ニ拘ハラス買主ハ損害賠償ヲ得テ契約ヲ銷除スルノ權利ヲ有ス
若シ買主カ契約ヲ銷除セシメサルトキハ物ノ價格カ減少シタルトキト雖モ買主ハ常ニ其得取代價ト契約費用トノ右ノ部分ニ對應スルニ分ヲ回收シ又物ニ增價アルトキハ其損害賠償ヲ受ク
(松岡委員)
直ガ上ツタ時分ニ三分一取ラレ損ヲスル譯ニナレバ元トノ人カラ取戻スノデスカ
(箕作委員)
近傍ヘ鐵道ノ停車場ガ出來タノモアリマシヨウ
(松岡委員)
東京ノ地面ヲ持テ居テ十七、八年モ經テ賣タ者ガ大變取ラレル樣ニナル
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百二條朗讀ス
第七百二條 賣ラレタル土地ニ屬スルモノトシテ契約中ニ述ヘタル働方地役ノ追奪アリタルトキ或ハ人爲ヲ以テ設定シ契約中ニ述ヘサル受方地役、財產ノ一分又ハ全部ニ存スル用收權若クハ賃借權ニ關シテ第三者ノ要求アリタルトキハ第七百條ノ條例ヲ適用ス但全部ニ存スル用收權又ハ賃借權ニ關スルトキハ其經過スヘキ殘餘時期カ建物ニ付テハ一个年又土地ニ付テハ二个年ヲ超過セサルトキニ限ル〔第千六百三十八條〕
全部ノ用收權又ハ賣ラレタル財產ノ全部ニ付キ存スル賃借權ニシテ其繼續時期カ建物ニ付テハ一个年又土地ニ付テハ二个年ヲ超過スヘキニ關シテハ買主ハ自己ノ爲メ殘ル所ノ權利ノ不充分ナルヲ證スル事ヲ要セスシテ第七百一條ニ從ヒ賣買ヲ銷除セシムル事ヲ得
(修正案) 第一項「或ハ」ノ下「又ハ」迄ヲ左ノ如ク修正ス人爲ヲ以テ設定シタル受方地役ニシテ契約中ニ述ヘサルモノニ關シ又ハ財產ノ一分若クハ
(栗塚報吿委員)
「超過スヘキモノニ關シテハ」ト云フノヲ寫字ガ落シタノデ御座イマシヨウ此條ニハ修正ガ御座イマス「或ハ人爲ヲ以テ設定シタル受方地役ニシテ契約中ニ述ヘサル者ニ關シ又ハ財產ノ一部若クハ全部ニ」トヤリマシタ
(箕作委員)
其方ガ良ク分ル
(松岡委員)
長イ年月貸シヲアルナレバ我ハ買ハナイ
(箕作委員)
「第二ノ全部ノ用收權又ハ賣ラレタル財產ノ全部ニ付キ」トアルガ前ノハ全部ニ存スル用收權トアルハドウ云フモノダロウ
(栗塚報吿委員)
「賣ラレタル財產ノ全都ニ付キ存スル用收權又ハ賃借權ニシテ」デ宜シウ御座イマシヨウ
(松岡委員)
今度ハ長イト云フノガ條件トナツテ此樣ナ長イモノデハ嫌忌ダト云フノカ
(箕作委員)
地上權ハ賃借權ト同ジデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
同ジデ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
前項ト二項トハ鳥渡考ヘルト顛倒シテ居ル樣ニ見ヘル「超過セサルトキハ六百條ヲ適用ス」ト云ヒ度イ、地役モ一所ニ云テハ如何カ
(栗塚報吿委員)
地役ハ限リガナイ
(淸岡委員)
處ガ殘餘ノ期限ト云フノハ建物ニ一年二年ト云フノカ
(南部委員)
其レハ用收權ト賃借權ニ限ル
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一項報吿委員ノ修正ニ決ス第二項ハ左ノ如ク修正ス賣ラレタル財產ノ全部ニ付存スル用收權又ハ賃借權ニシテ云云
○第七百三條朗讀ス
第七百三條 若シ賣ラレタル土地ニ契約中ニ述ヘタルト否トヲ問ハス先取特權又ハ抵當ノ負擔アリテ買主カ其代價ノ辨濟ノ前又ハ辨濟ノ時土地ニ右ノ負擔ヲ免カレシムル爲メ必要ナル方式ヲ履行セサルニ因リ賣主ノ債權者ニ依テ所有權ヲ取上ケラレタルトキハ其買主ハ賣主ニ對シテ第六百九十五條及ヒ第六百九十六條ニ規定シタル如キ擔保ノ求償權ヲ有ス
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條原案ニ決ス
○第七百四條朗讀ス
第七百四條 若シ賣買カ差押ノ上ノ競落ヨリ生シタルトキハ追奪ヲ受ケタル買主ハ代價ノ返還ニ付キ被差押人ニ對シテ求償シ又被差押人カ無資力ナル場合ニ於テハ代價ノ配當ヲ受ケタル債權者ニ對シテ求償スル事ヲ得〔第二千百九十一條〕
買主ハ差押人カ差押ノ際物ノ債務者ニ屬セサル事ヲ知リタルトキニアラサレハ其差押人ニ對シテ損害賠償ヲ要求スル事ヲ得ス又債務者ニ對シテハ債務者カ物ニ存スル第三者ノ權利ヲ詐欺ヲ以テ之レ無シト云ヒ又ハ之ヲ隱秘シタルトキニアラサレハ損害賠償ヲ要求スル事ヲ得ス
公賣條件書ノ錄製及ヒ競落ノ處理ニ任シタル公吏ハ其職務ノ本分ヲ甚シク缺キタルカ爲メ買主ノ錯誤ヲ助成シタルトキニアラサレハ損害賠償ニ服セス〔第千三百八十二條、第千三百八十四條〕
(南部委員)
之ハ良イ樣デス
(栗塚報吿委員)
私ハ文部ニ居リマス時分ニ之ハ八釜シイ問題ニナツテ始末ニ行カヌ、裁判所ガ償ヘト云フ樣ナ事ニナツテ
(松岡委員)
差押人ハ代價ノ配當ハ受ケテ居ルノダナ
(南部委員)
二項デ制限シテ前ニ彼ノ樣ナ事ヲ云フテ居ルガ損害賠償ノ要求ハ出來ヌト制限シテアル
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百五條朗讀ス
第七百五條 債權ノ賣主ハ當然自己ノ利益ニ於ケル債權ノ成立及ヒ其有効ノ擔保人タリ
賣主ハ明示ニテ債權者ノ有資力ノ擔保ヲ約シタルトキニアラサレハ其有資力ノ擔保人タラス
右ノ場合ニ於テモ賣主ハ債權カ既ニ滿期ト爲リタルトキハ現時卽チ讓渡ノ日ニ於ケル有資力ノミニ付キ其受取リタル代價ノ限度ヲ以テ責ニ任ス但一層廣キ明確ナル約務及ヒ裏書ヲ以テ讓渡スヘキ商ヒ證券ニ特別ナル規則ヲ妨ケス
若シ未タ滿期トナラサル債權ニ關スル場合ニ於テ讓渡人カ他ノ特約ナクシテ債務者ノ將來ノ有資力ヲ擔保シタルトキハ其擔保ハ滿期ヨリ一个年後又無期ノ年金權ニ關シテハ其讓渡ヨリ十个年後ニ被讓渡人カ無資力ト爲リタルトキハ止ム
(栗塚報吿委員)
末項ノ「其讓渡ヨリ一ケ年」ハ「十ケ年」ノ誤リデ御座イマス末項ヲ刪ルト云フ論ト刪ラヌト云フ說ガ御座イマス「其讓渡ヨリ十ケ年後ニ止ム」デ良カロウト云フ說ガアルノデ御座イマス
(村田委員)
「擔保ハ滿期ヨリ」ト云ハズトモ良イカネ
(南部委員)
其レハ分ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
「十ケ年後ニ止ム」デ良サソウナモノダ十ケ年後ニ無資力ニナツタトキハ止ム樣ニナルト云フ說ガ御座イマス如何ニモソウト思ヒマス元來何デ斯樣ナ事ヲ云フノカト云フト被讓渡人ガ無資力トナツテモ十ケ年ノ後ニハ止ムト云フ意デアルト云タ處ガ、併シ其レハ不要デハナイカト云フ說ガ御座イマス
(松岡委員)
「トキハ止ム」デハナイ「トキテモ止ム」ト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
擔保ト云フモノハ十ケ年前ニ讓ラレ人ガ無資力ニナツタノナレバ擔保ノ訴權ハ何時デモ行ヘルカラ前ニ無資力ニナリサヘスレバ宜シイ、其ウスルト擔保訴權ガアルカラ其レヲ行フハ後ニ行ツテ差支ヘナイト云フノダカラ旁「無資力トナリタル」ハアル方ガ宜シイ
(松岡委員)
擔保ノ訴權ハ何彼レナシニ十ケ年外持タヌト云フノダロウ
(南部委員)
左樣サ
(箕作委員)
一年ノ方ハソウデナイ、被讓渡人ノ無資力ガ滿期ヨリ一ケ年後又無期年金權ハ十ケ年後ニ起リタルトキハ止ムトナツテ居ルカラ斯樣ニ書クト無資力ガ眼目ニナルカラ一ケ年後ニ發スルカ十ケ年後ニ發スレバ止ムト原書ガ書イテアルノデ御座イマスカラ
(南部委員)
「其擔保ハ被讓渡人カ無資力トナリタル事ハ滿期ヨリ一年後又無期ノ年金權ニ關シテハ其讓渡ヨリ十ケ年後ニ止ム」トシタラ宜カロウ
(松岡委員)
意味ハ刪テ差支ナイダロウ
(箕作委員)
擔保ノ義務ハ止ムト云フノダカラ年限ノ方ヲ主ニシテ書ケバ宜シイノデス刪ツテモ差支アリマセン
(栗塚報吿委員)
御多數ナレバ刪リマス
(箕作委員)
刪リマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第四項若シ未タ滿期ト爲ラサル債權ニ關スル場合ニ於テ讓渡人カ他ノ特約ナクシテ債務者ノ將來ノ有資力ヲ擔保シタルトキハ其擔保ハ滿期ヨリ一ケ年後又無期年金權ニ關シテハ其讓渡ヨリ十ケ年後ニ止ム
○第七百六條朗讀ス
第七百六條 物上ト對人トヲ問ハス爭ニ係ル權利ノ讓渡ニ於テハ讓渡人ハ特別ノ合意ナク且讓受人カ爭アル事ヲ知リタルトキハ其主張ノ現實ニ付キ擔保人タルノミニシテ讓渡シタル權利ノ眞ノ成立ニ付テハ擔保人タラス
權利ハ此條例ヲ適用スル爲メニハ裁判上ナルト裁判外ナルトヲ問ハス既ニ基本ニ於ケル明確ナル爭ノ目的タルトキニアラサレハ爭ニ係ルモノト看做サレス〔第千七百條〕
本條ノ場合ニ於テ擔保カ負擔セラレタルトキハ讓渡人ハ讓渡代價ノ返還ノ外讓受人カ正當ニ企望シタル利益ノ賠償ヲ負擔ス
(栗塚報吿委員)
第二項ノ「權利ハ此條例ヲ適用スル爲メニハ」ト云フノハ分ラヌト云フ說ガ御座イマシタ元來此處デ云フノ權利ハ前ニ云フ權利ノ說明シデ權利ガ明確ナル目的ニ非ザレバ爭ニ係リタルモノト看做サズト云フノハ前ノ爭ニ係ル說明シダカラ「此條例ヲ適用スル」ハ入ラヌト云フ說デ御座イマス、又私ト今一人ノ說ハ此條例ヲ適用スルト云フ事ノ宜キ處ヲ換ヘテ「此條例ヲ適用スル爲メニハ權利ハ」トシタラ宜カロウト思ヒマス
(箕作委員)
此條例ト云フノハ外ノ商法訴訟法デハドウ云フカ知ラヌガ此處デ云フノハ如何ナルモノカト云フト斯樣ナモノダト云フノダカラ刪ツテモ宜シイ
(松岡委員)
御尤モデス刪リマシヨウ
(淸岡委員)
私ハ置キ度イト思フ、能ク知ツタ人カラ云ヘバナクテモ宜シイガ此條ヲ適用スル爲メト云フ事ハ別段注意ヲシタ處デアルカラ却テアル方ガ人ガ注意シテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
注意ヨリ疑ヲ生ズル
(淸岡委員)
前項ハ法定ノ權利ト適用ガ違ウト云フ事ヲ知ラセル爲メダロウ權利ハ裁判上ト裁判外トヲ問ハズト云フト「此權利ハ」ト云ハナケレバ分ラヌ
(箕作委員)
其レデハ前ノモ講釋ダカラ前項ニ揭ゲタル爭ニ係ル權利ハト云ヘバ分ルガ、其レヲ云ハズトモ分ル
(栗塚報吿委員)
其レカラ二項ハ「看做ス」ト致シマス
(松岡委員)
之ハ怪シカラヌ、前ニ幾ラモアル
(南部委員)
原案ノ儘デ宜シイ唯權利ハト云フノハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
「爭ニ係ル權利ハ」ト致シマシヨウ
(淸岡委員)
ソウスレバ「此條例ヲ適用スル爲メニハ」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「爭ニ係ル權利」トハ裁判上ナルト裁判外ナルトヲ問ハズ既ニ基本ニ於ケル明確ナル爭ノ目的タルモノヲ云フ
(松岡委員)
其レガ宜シイ
(村田委員)
一項ハ「爭ニ係ル事ヲ知リタルトキハ」トシタラ宜カロウ
(南部委員)
原案ガ宜シイ
(箕作委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條第二項ハ左ノ如ク改ム
爭ニ係ル權利トハ裁判上ナルト裁判外ナルトヲ問ハス既ニ基本ニ於ケル明確ナル爭ノ目的タルモノヲ云フ
○第七百七條朗讀ス
第七百七條 相續人又ハ包括名義ノ受囑者トシテ既ニ開始シタル相續ノ全部又ハ一分ニ於ケル不分ノ權利ヲ賣リタルモノハ其賣リタル部分ニ付キ右ノ相續ニ於ケル自己ノ權利ノ成立ノ擔保人タリ
其者ハ定マリタル得益ノ擔保人タル事ヲ明示シタルトキニアラサレハ其擔保人タラス〔第千六百九十六條〕
(南部委員)
「空位」ト云フ事ハ鳥渡分ラヌ
(箕作委員)
人事編ニハ何ト書イテアルカ
(栗塚報吿委員)
「空位」ダロウト思ヒマス
(南部委員)
括弧ヲ取リマシヨウ
(松岡委員)
相續人ノ缺ケタ場合ニハ分ケ取リガデキタル
(箕作委員)
十抱一トカラゲニ云タノデス
(松岡委員)
私ノ家ヲ私ガ貰ウト云フノダ
(箕作委員)
一ト山デ買ツタノダ
(松岡委員)
ソウシテ其トキニ蟲ノ付イタノガアツタノダ
(淸岡委員)
空位ト爲リタルト云フノハ
(松岡委員)
御馳走ガ五人前デ御客サンガ一人居ラヌカラ四人ガ分ケテ食ウト云フノダ
本條ハ原案ニ決ス