法律取調委員会 民法草案議事筆記 第51回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第四十九回 至 第五十二回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案取得編第五十一回議事筆記
自第六百七十六條至第六百九十一條
明治二十一年四月三十日午前第九時二十五分開會ス
(委員長)
始メマシヨウ
○第六百七十六條朗讀ス
第六百七十六條 判事、檢事、書記及ヒ書記補ハ其職務ヲ行フ裁判所ニ於テ爭ハレ又ハ其裁判所ニ於テ訴訟ノ目的タルヘキ本性ノ物權又ハ人權ノ得取者トナル事ヲ得ス
右同一ノ制禁ハ辯護士及ヒ公證人カ其職務ヲ行フ地ヲ管轄スル裁判所ニ付セラルヽ事ヲ得ヘキ爭ハレタル權利ニ付キ是等ノ者ニ之ヲ適用ス〔第千五百九十七條〕
(栗塚報吿委員)
爭ハレ且ト云フ字ハ翻譯ノ誤リデアリマス
(松岡委員)
書記補ガ這入テ肝腎ノ檢事補ガ這入ンノハ何ウ云フモノカ
(南部委員)
試補ノ方ハナイ
(栗塚報吿委員)
判事、檢事ノ中ニハ補助官モ大審院長迄這入テ居ルノデ實ハ裁判官檢事云タハ檢察官ト云タモ同ジデアリマス
(松岡委員)
書記ノ補ト云フモノハ別立チタモノガアルカラト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
構成法ニ從テ改メナケレバナラヌ
(淸岡委員)
檢事補ノ書記補ト云フモノハナイ
(栗塚報吿委員)
書記補ト云フノハ實ハ書記官書記ト云テ居ルノデス
(村田委員)
英文ニモ書記補ト云フノハナイ
(栗塚報吿委員)
責任ヲ負フ人ハ書記一人シカ御座イマセン
(村田委員)
書記補ト云フノハナクトモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
書記丈ケデモ宜シイ
(南部委員)
ソレ丈ケデ宜シイ
(淸岡委員)
補ハ刪テモ宜シイ
(松岡委員)
當リ前ハ之デ宜ササウナモノデス
(淸岡委員)
有體見タイモノデハアリマスマイカソレデ云タノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス書記ハ一人シカ居ランノデアリマス跡ハ司法大臣ガ許シタ書記ニ出シタ人デアリマス
(松岡委員)
獨逸デハ一人ノ書記ガ負テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハ書記一人デ負フテ居ル實際訟廷ヘ出テ仕事ヲスルノハ書記補デアリマス
(松岡委員)
ソレハ違フ
(南部委員)
及ビ書記トシテ宜シイデシヨウ
(委員長)
及ビ書記ハ宜カロウゼ
(松岡委員)
現ニ爭ハレテ居ルノデスカ
(村田委員)
現ニト云フ字ハ英文ニアルガ佛蘭西ニモアリマスカ
(栗塚報吿委員)
當事者間ノ爭ヒガ現ニ訴訟ノ目的デアリマス
(松岡委員)
其職務ヲ行フ裁判所デ訴訟ノ目的タルベキト云フト未ダ訴訟ニナラヌトキノ事ヲ指ス樣ニ聞ヘルガソウ云フ譯ケデハナイカ
(村田委員)
現ニ裁判上爭ヒニナツテ居ルモノト云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
當事者間ノ爭フテ居ル其上ニデス
(松岡委員)
現ニ爭ハレテ居ルノト又已ニ爭ハレントスル場合ニモカ
(栗塚報吿委員)
始メ爭ハレ又ハ裁判所ニ於テト云ヒタイガソレデハ往カンカラ改メテ來タノデス
(松岡委員)
爭ハレト云フノダロウ現ニ爭ハレテ居ルモノノ殆ンド爭ハレカカツテ居ルモノト兩方含ム意味ニナルカ
(栗塚報吿委員)
殆ンド爭ハレカカツテ居ルト云フ事ハ原文ニナイ現ニト云フノデ爭ハレト云フノハ現在デアリマス
(南部委員)
爭ハレト云フノハ假令バ始審裁判所デ爭ハレ訴訟ニナツテ控訴ニナツタト云フ始審裁判所デ爭ハレソレカラ控訴ニシヨウト云フ場合デシヨウ
(松岡委員)
爭ハレト云フ事ハ將來ト現在ト又ト云フ字ニ關係ハ持タヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
爭ハレベキデハ往カンノデス
(松岡委員)
スルト下ノ裁判所デ訴訟ノ目的タルト云テハ如何
(栗塚報吿委員)
目的デアル性質デアリマス
(南部委員)
私ハ少シ違フ双方爭ハレテ訴訟ヲ出スト云フ場合ニナツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
訴訟ノ目的タルベキ本性ト云フノダカラ
(松岡委員)
目的タルベキト云フト之ガ目的ニナラルルト云フ樣ニカ、スルト現在爭ツテ居ラン樣ニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
ソレダニ依テ其上ニダ
(松岡委員)
訴訟ノ目的タルベキト云フト目的ト爲ラルル將來ヲ含ムノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
將來デハナイ
(村田委員)
裁判所ニ於テ訴訟トナル目的トナルニ違ヒナイト云フノデ英文ハ殆ンド云フノダカラ裁判所ニ於テ訴訟ニナルモノト云フノデコウ云フモノハ往カヌト云フノダカラ
(松岡委員)
直ニ爭ハレト云フハ當事者間ノ爭ハ訴訟デナケレバナラン
(尾崎委員)
裁判所ハ往カン内ノ爭ヒダネ
(栗塚報吿委員)
南部君ノ御話ノ樣ニ始審ニ出テ居ル是非控訴ヘ行クモノダロウガ控訴デハ出來マセント云フ意味ガアル
(松岡委員)
無論デシヨウ
(栗塚報吿委員)
狹ク取ルト始審デ爭フナレバ始審始審判事丈ケシカ出來マセントナル又控訴ヘ行ケバ始審ノ樣ニ出來ル樣ニナルカソウデハナイ
(南部委員)
訴訟ノ目的タルベキト云フ性質デシヨウ
(松岡委員)
タルト云フテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
タルト致シマシヨウ
(松岡委員)
註カラ見ルト將來モ一所ニ云フタ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
目的タルト本性ノ物權ト致シマシヨウ
(松岡委員)
ソレガ宜シイ
(村田委員)
英文ニハ本性ト云フ字ハナイ
(松岡委員)
言約メレバ本性トナクトモ宜シイガ之ハ仕方ガナイ
(委員長)
佛蘭西文デハ目的タルベキデナケレバナランベキヲ除テモ分ラン事ハナイガネ之ヲ辯護人公證人裁判官檢察官兩方ニ關シタノハ辯護人裁判官トカ公證人トカ檢察官ノヤツタトキハ構ハヌカ
(栗塚報吿委員)
自分ノ權利ヲ爭フハ宜シイガ訴訟ニナツテ居ルモノヲ買フ事ハ出來マセン佛蘭西デモ知事郡長ハ其土地ヲ買フ事ハ出來マセン樣ニナツテ居ルノデアリマス
(南部委員)
ソレハ大變良イ法デスネ
(松岡委員)
日本ニハ知事ガ買フ事ニナツテ居ルケレドモ知事ガ買フ事ハ出來ヌ
(南部委員)
只今ハ買フ事ガ出來ル
(淸岡委員)
詰リ之ハ官吏ノ事ダカラ民法デハ餘リ云フタ方ガ宜シイ
(委員長)
大槪他人ノ名デヤツテ居ルノデス
(尾崎委員)
ケレドモ裁判官ニハ御座イマセン地方官ニハアリソウデスネ
(委員長)
宜シクバ次ヘヤリマシヨウ
本條ハ「書記」ノ二字ヲ「補」ノ一字、「ヘキ」ノ二字ヲ刪リ原案ニ決ス
○第六百七十七條朗讀ス
第六百七十七條 前條ヨリ生スル無効訴權、讓渡人、爭ハレ卽チ爭ニ係ル權利ノ被讓渡人及ヒ其相續人又ハ其承權人ニアラサレハ之ヲ行フ事ヲ得ス
又爭ハレタル權利ノ被讓渡人ハ讓受人ニ其讓渡ノ現價ト辨濟ノ日ヨリノ利息トヲ辨償シテ右ノ權利ノ受戻ヲ爲ス事ヲ得〔第千六百九十九條〕
右ハ總テ違背者ニ對スル懲戒刑ノ適用ヲ妨ケス
(栗塚報吿委員)
「卽チ爭ヒニ係ル」ハ刪リマシタ
(松岡委員)
裁判官檢察官書記ハ懲戒裁判ヲスルゾヨト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣懲戒ヲモ喰フゾヨト云フノデス
(松岡委員)
懲戒罰ト云フ方ガ宜シイ
(村田委員)
矢張リ刑ハ刑デスネ
(栗塚報吿委員)
懲戒刑ト云フハ少シ嫌ヒガアル懲戒罰ト云フノハ未ダ法律ハ使ハヌナ懲戒處分ト云フノハアルガ處分デハ適用ガオカシイナ寧ロ罰ト云フ字ニシテ置テ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
刑法ノ刑ノ字デアリマス、詰リ名詞デアリマス形容詞デハアリマセン懲戒罰モオカシイ併シ懲戒刑モオカシイ、懲戒ノ適用ヲ妨ケズデハ如何デシヨウカ
(松岡委員)
懲戒刑デモ足リナイ樣ナ心持ガスル
(村田委員)
讓渡人ト云フノハ英文ニハ六ケ敷ク書キマシタ、無効ノ訴權ハ爭訟アル權利ノ讓渡人又ハ其權利ヲ害セラレタルモノトコウアリマス
(松岡委員)
被讓渡人ハ讓渡人カラ取ルノハ元ノ權利ヲ持テ居ルノダカラ取ルノデ前ノデ見ルト讓渡人ノ手ヘ戻ル事ニナルダロウ
(南部委員)
被讓渡人ハ無効訴權デ取消ス、一旦ハ栗塚君ガ元ト物品ヲ私トノ間デ爭テ居ル私ハ貴君ニ賣買シタ所ガ私ガ負ケレバ直グ貴君トノ賣買約束ハ取消栗塚君ヘ行クノダ
(栗塚報吿委員)
品物ノ實ハ何ウ云フモノヲ書クノカ裁判ノ結果ダカラ分カラン
(南部委員)
取消人ハ何カ卽チ被讓渡人ガ取消スノデス栗塚君ノ品物ト分ツテカラデナケレバ取消ス事ハ出來マセンカラシテ栗塚君ノ品物ト分レバデス
(松岡委員)
順ニ云フト種々變更ガ生ズルガ被讓渡人ト云フト一方ニ離レテ居ルトスルト遣タ人ヘ讓受人ト元ニシヨウト向ウ側カラ口ヲ出スカラ一應讓渡人ニ戻ル姿ダ二項ハ讓渡人ニ關係セズ行ク樣ニ見ヘルナ
(村田委員)
二項ハ爭ヲ止メテ仕舞ノダネ
(南部委員)
上ノ方ノ無効ガ立タトキ直接ニ受戻ス事ガ出來ルト云フ丈ケノ事ダ
(尾崎委員)
代價ヲ拂ハヌニハ只取レト云フ丈ケダ
(南部委員)
二項ノ場合ハ訴訟セゼシテ是丈ケノ簡便法ガアルト云フ話ダ
(委員長)
持出サズニ行ケルノカ
(南部委員)
左樣デス
(淸岡委員)
無効訴權ガアツテソレハ就成シタトキハ行クノデシヨウ
(委員長)
折合ハヌトキハ裁判所ヘ出ナケレバナランネ
(栗塚報吿委員)
左樣デスソウナツテモ懲戒裁判ヲ受ケナケレバナラン
(尾崎委員)
ソウデスカ
(委員長)
被讓渡人ガ何ダロウ云テアツテ外ノ者ハ言テナイトカ其簡略主義デヤツタノデシヨウ
(村田委員)
之ガ出來ルノデシヨウ相續人承權人ニ遣ル譯デハナイ被讓渡人ガ面倒クサイカラ買戻シテ仕舞テ前ノ訴訟ニナツタノダカラ訴訟ノ前ニ片付ケルノデシヨウ
(松岡委員)
跡デモ出來ルノデス
(尾崎委員)
相續人モ承權人モ行ケソウナモノデス
(村田委員)
之ハ前ノ訴訟ヲ起スモノ何ウ云フモノカ無効訴權ガ出來ルカト云フノダ現ニ當事者ガ與ヘタノデナケレバ分リマセンカラネ
(尾崎委員)
相續人ガ知テ居ラヌ場合サ
(委員長)
前ノ被讓渡人及ビ其相續人又ハ承權人トアル無効訴權ヲ言出ス人間ガ被讓人ヨリ出來マセン
(松岡委員)
矢張リ省タ方デシヨウ
(村田委員)
簡略主義デハナイト思フ相續人トナル段ヲ經テ居ルモノネ
(南部委員)
何方カラモ出來ルト思フ
(村田委員)
前ノ訴權トハ違フダロウ
(松岡委員)
今一ツ言テ見ルト相續入ト云フノハ全體云ハヌデモ當リ前ナ譯デ親ガ貸シタ金ヲ子ガ取ルニ何ノ子細ガアロウカ、ケレドモ承權人ガ出ルト相續人ノナイモノガ來ル場合ガアルカラデス
(淸岡委員)
私ハ村田君ノ說ガ宜シイト思フ被讓渡人ハ權利ヲ以テ出來ルガ併シ訴訟ヲ爲ス人ガ先ヘ進ンデ繼承人ニアル丈ケヲ示ス次ハ被讓人ガスル訴訟ヲ行フ事ガ出來ルノデ二項ノ方ハ出來マセン是非訴權ヲ行フテ定マツタ上ダロウ
(松岡委員)
ソウナルト工合ガ惡イゼ
(淸岡委員)
直接ノモノデナイカラ訴權ト云フモノハ擴張シテ相續人繼承人迄及ボシテ居ルノデス
(松岡委員)
註ニハ相續人繼承人ノ事ハ云テナイ卽チ訴權ニ取テモ法律ノ保護セントスルモノ讓渡人ニ屬ストアル
(栗塚報吿委員)
被讓渡人丈ケダロウト思ヒマス
(委員長)
何ウ云フ譯デシヨウ
(南部委員)
理由ハ何ウ云フ譯ケデ――――畢竟云テ居ル樣ニ見ヘルガ訴訟費用ヲ多クスル爲メ寧ロ訴訟セズ値ガ付ケラレンデ金ヲ引利息ヲ渡シテ權利ヲ受戻シスルト被讓人ガ許セバ相續人モタダ此等ハ許ス方ガ當リ前ニ思フ
(委員長)
ソウラシイ畢竟便方ダカラ相手方ガ折合ハヌトキハ訴訟シナケレバナラン、折合ヘバ行ケルダロウ
(尾崎委員)
誰ガ來テモ權ノアル人ヘ渡サナケレバナラン
(村田委員)
法律デ、ソウ極メル事ハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
權能ヲ與フルカ否ダ
(委員長)
被讓渡人丈ケハ特權ガアレバ宜シイ
(淸岡委員)
相續人ハ特別ダガ權承人抔ハ這入ルト隨分廣クナルカラソレハ廣イモノハ權利ノ受戻シヲ爲ス事ヲ得ト云フテ當然權利ヲ與フルハ工合ハ宜シクナイ
(松岡委員)
相續人權承人ハ無論這入ルベキト思フ
(尾崎委員)
之ハ問フ事ニシヨウ
(松岡委員)
私ハ這入ラント思フ
(南部委員)
無論這入ルダロウ
(委員長)
ソレデハ問フ事ニシマシヨウ
(栗塚報吿委員)
註ニハ何トモ申シテ居リマセン成程一私人ノ特權トモ云ハレマセンネ債務者ノ身體ニ付テ權利トモ云ヘヌシ承權人ニ至テハ驚キマスネ
(松岡委員)
此所ヲ驚クト上モ驚カナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
承權人ハ金ヲ持テ利息ヲ拂ヒ取テ來ルト云フ事ハ御座イマスマイ、之ハ早速問ヒマシヨウ
(委員長)
懲戒處分トヤツタカ
(村田委員)
懲戒處分適用ヲ妨ゲズデ宜シイデシヨウ
(南部委員)
刑ガ惡ケレバ罰デ何ウカ處分ト云フハ何ウモ往カン
(栗塚報吿委員)
スルト處分ヲ妨ゲズト云ハナケレバナラン適用トハ云ヘヌ
(南部委員)
處分トスレバ適用ヲ除レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
意味ニ變リハナイ
(村田委員)
適用ト云フ字ハ英ニハナイ
(委員長)
懲戒處分ヲ妨ゲズトヤロウデハナイカ
(松岡委員)
其方ガ宜シイ
(淸岡委員)
刑ノ内カ罰ノ内カ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ刑ヲ行フハ卽チ罰デアリマス罰ト云フモノガ一ツアルノデハアリマセン刑ト罰ト同ジデアリマス
(委員長)
先ヘ行キマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問スル事ニシ未決
○第六百七十八條朗讀ス
第三款 賣ル事ヲ得サル物
第六百七十八條 賣買カ本性ニ因リ一般ニ通易スル事ヲ得サル物又ハ特別法ヲ以テ各人ニ處分權ヲ拒絕シタル物ヲ目的トスルトキハ其賣買ハ無効タリ〔第千五百九十八條〕
此賣買ノ無効ハ抗辯ノ方法ヲ以テスルト訴權ノ方法ヲ以テスルトヲ問ハス當事者雙方ヨリ之ヲ援唱スル事ヲ得
若シ當事者ノ一方カ詭譎ヲ以テ賣買ノ制禁ヲ隱蔽シタルトキハ其一方ハ損害賠償ノ責ニ任ス
(松岡委員)
當事者ノ一方ガ隱蔽シタルトキハ其一方ト云フト他ノ一方ト云フハ除ケテハ如何
(栗塚報吿委員)
三其字ヲ入レタノデス
(村田委員)
其ト云フ字ハ消ヘテ居ルノデス
(松岡委員)
其損害賠償ト云フタラ宜シイ
(村田委員)
當事者ノ一方ガ責ニ任ゼズダ
(松岡委員)
損害ト云タラ相手方ト云フハ分テ居ル
(尾崎委員)
書シテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
若シ當事者ノ一方詭譎ヲ以テ賣買ト云フタラ若シ當事者ノ一方ガ損害賠償ノ責ニ任ゼズト云ヘルカ、ガト致セバ分ル樣デス
(村田委員)
各人ニ處分權ヲ拒絕シタトキト云フハ英文ニハ禁ジタルトアリマスガ之ハ禁ジタルニシタイ
(村田委員)
宜ササウデス
(栗塚報吿委員)
處分權ハ禁ジタル物ヲト云フハオシイ事デアリマス拒絕ト云フ言葉ハ容易デスネ
(村田委員)
禁ジタルデ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ヲ直シニナツテモ宜シイ
(松岡委員)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
ソウシタラ各人ハイラヌナ
(村田委員)
各人ニ禁ジタルダ
(栗塚報吿委員)
處分權ハアル併シナガラ之ヲ行フテハナラント云フノデス
(村田委員)
處分權ノ權ノ字ハナイ處分ヲナス事ヲ禁ズルダ
(栗塚報吿委員)
處分權ノ權ノ字ハイラヌ
(南部委員)
處分ヲ禁ズルト云フト違フ
(栗塚報吿委員)
處分ト云フ字ヲ入レタノハ惡イナ懲戒處分ト云フハ何ウモ始終處分ト云フヲ用ユルト次ニモ處分トアルカラ此所ノ懲戒處分トハ意味ガ違フノデアリマス
(南部委員)
アレハ罰ト云フ方ガ宜シイ
(村田委員)
前ノハ懲戒罰トシテ宜シイダロウ
(委員長)
懲戒罰ノ適用ト云フカ知ラン
(栗塚報吿委員)
私ノ思フニ、懲戒ヲ妨ゲズデ宜シイデシヨウ
(委員長)
懲戒罰トスルカ
(栗塚報吿委員)
懲戒罰ヲ妨ゲズトスレバ宜イ
(松岡委員)
ソウシヨウ
(委員長)
前ノ條ノハ懲戒罰ヲ妨ゲズトヤリマシヨウ
(今村報吿委員)
前ノ條ニ承權人ガ這入ルヤ否ヲ「ボアソナード」ニ問ヒマシタガ分リ切タ事ヲ繰返スモナンダカラ書カヌ前ハ承權人モ這入ルノデス
(村田委員)
承權人ガ這入ルカネ
(松岡委員)
承權人ガ這入ルト云フハ隨分オカシイ
(委員長)
承權人ヲ入レルカ
(栗塚報吿委員)
入レタ方ガ宜シカロウト思ヒマス
(南部委員)
相續人及ビ其承權人ト入レルカ
(委員長)
此所ハ禁ズルトヤツテルモ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
宜シイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
六百七十七條ヘモ這入リマス
(委員長)
被讓渡人ト云フヲ除テ宜シイカ
(松岡委員)
上ニ讓渡人ト云フガアル上デ云フハ讓渡人ノ相續人モ承權人モ被讓渡人ノ相續渡人モ承權人モ皆云ヘル
(南部委員)
併シナガラ其人ガ這入ラヌト云フカラソウ云フ說モアツタカラ明カニ入レタ方ガ宜シイ
(松岡委員)
報吿委員モ這入ラヌト云フ位ヒナモノダ
(今村報吿委員)
併シ少シ考ヘテ見レバ無論ダナ
(尾崎委員)
惡クスルト裁判官抔ハ無論デスゼ
(松岡委員)
相續人位ヒデ置クト宜シイ
(委員長)
被讓渡人ト云ハズ前項ニ揭ゲルモノハ讓渡人ニ原價ヲ拂テ戻ス事ガ出來ルト云ヘバ宜シイ
(南部委員)
ソウハ云ハレマセン
(委員長)
被讓人バカリト後ニアルカラネ
(淸岡委員)
拒絕シタモノハ願ヒガ受理セント云フハ何ウカ
(委員長)
禁ズルト譯シタ事ガアルカ
(栗塚報吿委員)
同ジ事デス改メル必要モナシ又改メテナラヌ必要モアリマセン
(松岡委員)
禁ズルトシテ通テ行キマシヨウ
(委員長)
佛蘭西文ハ書替ヘナケレバナランネ
(栗塚報吿委員)
拒絕デハ分ランガ若シ分ルナレバコウシテ置キタイ
(松岡委員)
法律デ拒絕ト云フノハ彌ラシイ字デス
(今村報吿委員)
權利ヲ拒絕ト云フノガ構成法ニアリマシタ
(栗塚報吿委員)
意味ニ格別ハ御座イマセン
(南部委員)
處分權ヲ禁ズルト云ヘルカ
(淸岡委員)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
狩ノ權ヲ禁ズルノデハナイ狩リヲスル事ヲ禁ズルノデアリマス
(村田委員)
處分ヲ禁ジタル物ガ一番善イ樣デス
(南部委員)
處分ヲ禁ジタルガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
宜カロウ
(委員長)
處分權ヲ禁ズルトヤツテモ宜カリソウデス
(南部委員)
本ニ權ト云フ字ガナイカラ處分ヲ禁ズルデ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
スルト處分スルヲ禁ジ禁ズルヲ目的ニスルト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
處分ヲ禁ジタルモノデ如何デシヨウ
(村田委員)
動詞ノトキハ一字ノ方ガ宜カロウト云フ說ダカラ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「權」ノ一字及ビ「拒絕」ヲ刪リ「禁スル」トシ他ハ原案ニ決ス
尙ホ前條ニ波及シ前條ノ第二項ノ「被讓渡人」ノ下「及ヒ其相續人又ハ其承權人」ト加ヘ末項「刑ノ適用」ノ四字ヲ刪リ「罰」ノ一字ヲ加フ
○第六百七十九條朗讀ス
第六百七十九條 他人ノ物ノ賣買ハ當事者双方ニ對シテ無効タリ〔第千五百九十九條〕
然レトモ此無効ハ賣主カ賣買ノ際其物ノ他人ニ屬スル事ヲ知ラサルトキニアラサレハ賣主ニ因リ援唱セラルヽ事ヲ得ス互相ノ訴權竝ニ抗辯ノ行用代價ノ返還及ヒ賣主ノ負擔シタル賠償ニ關スル規則ハ追奪ノ擔保ノ事項ニ關スル次款ニ於テ之ヲ定ム
(栗塚報吿委員)
互相ノ訴權云々ハ第三項ニナルノデハ之ハ寫字ノ誤リデアリマスソレカラ「次款」トアルハ次節ノ間違ト思ヒマス、之ハ翻譯ヘ云フテ改メサセル積リデアリマス
(村田委員)
之ハ「次節」ノ誤リデシヨウ
(松岡委員)
第三ノ人カラ云フ事ハナイト云フノデスナ
(栗塚報吿委員)
左樣デス次ノ節ニ委シク云テアリマス
(松岡委員)
當事者双方ニ對シテ無効ダカラ其誰カラデモ行ケルト云フノデハナイ双方丈ケノ間ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣何事等カラモ云ヘルト云フノデス
(松岡委員)
双方ニ對シテト云フト第三者カラ云フノデアロウト云フ樣ニ見ヘハセンカ當事者双方間ト云ヘバ宜シイ
(村田委員)
双方ノ間ニ無効ダカラ此方カラノミト云フ字ガアリマスカ
(南部委員)
トキニアラザレバデ宜シイダロウ
(松岡委員)
「ニ因リ」ヲ賣主ヨリトスルカ
(淸岡委員)
賣主ヨリ援唱スルヲ得ズトヤロウ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座リマス、賣主ヨリ之ヲ援唱スルヲ得ズト致シマシヨウ
(村田委員)
之デ分リマス
(松岡委員)
當事者双方ニ在テハトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマス當事者双方ニ在テハトシテ宜シイ
(村田委員)
他人ト云フトキハ第三者ニト云フ事ハ惡イゼ
(松岡委員)
商法ニ他人ト云フ事ガアツタロウ
(栗塚報吿委員)
第三者ハ他人ト云フハ御印ヲ付テ置テ下サイ
(南部委員)
他人ニ屬スト云フカ入レテアル
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「對シテ」ヲコ仕テハ」トシ第二項「ニ因リ援唱セラルル事ヲ得ス」ヲ「ニヨリ之ヲ援唱スル事ヲ得ス」トシ他ハ原案ニ決ス
○第六百八十條朗讀ス
第六百八十條 若シ契約ノ當時ニ於テ物カ全部滅失シタルトキハ賣買ハ無効タリ但賣主カ此滅失ヲ知リタルトキ又ハ之ヲ知ラサルハ其過愆ナルトキハ善意ノ買主ニ對シ賠償ヲ負擔ス
若シ物カ一分ノ三滅失シ買主之ヲ知ラサリシトキハ買主ハ其撰擇ヲ以テ或ハ殘ル所ノモノカ自己ノ要用ニ不充分ナル事ヲ證明シテ賣買ヲ銷除セシメ或ハ代價ノ割合ノ減少ヲ以テ賣買ヲ維持スル事ヲ得但右二箇ノ場合ニ於テ賣主ニ過愆アルトキハ其損害賠償ヲ負擔スル事ヲ妨ケス〔第千六百一條〕
銷除ノ請求ハ買主カ一分ノ滅失ヲ知リタル時ヨリ六ケ月後又代價減少ノ請求ハ二ケ年後ハ最早受理セラレス但其他明示又ハ默示ノ確認ノ場合ヲ妨ケス
(栗塚報吿委員)
本條第二項「自己ノ要用」ハ「其用方ニ」ト翻譯デ否寧ロ起案者ガ直シテ參タノカモ知レン、直リマス
(松岡委員)
契約ノ當時ニ於テ既ニト云フ事カ
(栗塚報吿委員)
物ガ全物滅失シタリテ、ソウデス既ニト云フ、疾カラナクナツテ居タモノニナリマシヨウガ當時ナクナツタモ這入リマシヨウ馬ヲ貴君ニ賣ル、直グ死ダト云フモ這入リマシヨウ
(淸岡委員)
若シト云フ字ハ
(栗塚報吿委員)
トキハト云フト始終若シト云フノデアリマス
(淸岡委員)
前條カラ起シテ來タ樣ナ若シニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
ソウデナイ、若シコウデアツタナレバト云フ若シデアリマス
(淸岡委員)
前條ヲ承ケタ若シニナツテ居ルネ
(村田委員)
若シ一部ノミ減ジタトキト云フノダ
(栗塚報吿委員)
翻譯ハ當テ居ル樣デス
(尾崎委員)
六ケ月ハ値段ノ減少ノ二ケ年ト云フハ商法デハ何ゾ云テハ居リマセンガアリソウナモノデス
(村田委員)
商法ニ斯ウ云フ事ガアリマシタ物ガ無クナツテ居ルヲ知ラズニ船ガ沈ンデ仕舞テ居ルニ何トカシタトカ云フ途中ニ物ガ無タトカ云フ事ガアリマシタ
(委員長)
期限ガアルカモ知レン
(栗塚報吿委員)
アレハ商人丈ケニ適用サルル一般ニ適用スルカラ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
斯フ云フ事柄ハ商法ニ云ヒタイ
(委員長)
事柄ハアツタデシヨウ期限モ皆滅失シタトキハ全部滅失シテ向ウ一年ノ間ハ償ヒヲスルト云フ事ガアツタゼ
(村田委員)
アリマシタ燒ケナイ前ニ契約シタ家ハ何ウト云フ事ガアツタ
(松岡委員)
此所ハ一口ニ云フト空物商ヒカ、目的ノ確定ノモノガナイト云フノダロウ
(南部委員)
ナクナツタラト云フノダ
(村田委員)
ソレデハ商法ノ第五百八十八條デアリマス期限ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
末項ハ何ウデシヨウ
(南部委員)
銷除ハ買主一分ノ滅失ヲ知リタルトキハ六ケ月代價ノ減少ハ二ケ年ト云フノダ
(村田委員)
二項ハ佛蘭西ニハ御座イマセンカ若シ物ノ一方ノミ消滅シ買主之ヲ知ラザルトキハト英文ニアル其時ニ於テノミアマルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
御座イマセン
(村田委員)
其事實ヲ知ラザレバトハ申セマセンカ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ知ラザレバトアルノデス
(委員長)
第三項ハ其銷除請求ハ六ケ月間又代價減少ノ請求ハ何々ト書カント工合ガ惡イ
(南部委員)
トキヨリデスネ
(栗塚報吿委員)
原文ハ銷除請求ハ六ケ月間代價減少ノ請求ハ二ケ年間ト云テ其間ハ何時カラカナレバ賣主一分ノ滅失ヲ知リタルトキカラト書イテアリマス
(淸岡委員)
請求ハ其時ヨリハ些トオカシイ
(栗塚報吿委員)
銷除請求ハコウ云フ事ヲシタ時カラト云ヘバ宜シイ
(委員長)
滅失シタ時其請求ハ其時ヨリ六ケ月トシテ其時ト云フヲ入レルト宜シイ
(南部委員)
知リタルトキハデ宜シイ
(委員長)
時ヨリトシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此所ノ旨意ハ銷除訴權ハ六ケ月又代價減少ノ請求ハ右ノ時ヨリ二ケ年トシタガ宜シイデシヨウ
(村田委員)
代價減少ハ分ラン樣デス
(栗塚報吿委員)
其時ヨリト云フヨリ外工合ハアリマセン
(村田委員)
買主ヲ先ニ書ク方ガ宜シイ
(委員長)
其方ガ分ルカ知ラン
(村田委員)
スルト分リマス
(南部委員)
銷除訴權ハ知リタル時ヨリト讀ンデ仕舞
(栗塚報吿委員)
註解ニ括弧ヲ入レテ、買主一分ノ滅失ヲ知リタルトキヨリトヤツタラ分リマシヨウガソウ云フ文例ガナイカラ英文デモ銷除訴權ハ何々デシヨウ
(村田委員)
左樣デス
(委員長)
代價減少ノ請求ハ右ノ時ヨリトスルカ
(栗塚報吿委員)
ソレガ宜シウ御座イマシヨウ
(松岡委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(村田委員)
減少ノ請求ノ時ヨリトシテカ
(松岡委員)
其他ト云フノガオカシイ
(栗塚報吿委員)
明示默示確認ノ場合ヲ妨ゲズデス
(委員長)
承諾シタラ構ハヌト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
他ノ場合ト云フノデス
(村田委員)
其他ト云フハナイ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之ハ默示ノ確認ノ場合デアリマスカラネ
(南部委員)
但明示又ハ其他ノ確認ニテトヤロウ
(栗塚報吿委員)
六ケ月二ケ年過ギレバ默示ノ確認ト云フノデス言フベキヲ言ハズニ置イタカラナクナツテ仕舞、ト云フノデス
(松岡委員)
ソウデスカ
(南部委員)
其他ト云フノハナクトモ宜シイダロウ實際暗默ノ確認ニ違ヒナイ只法律ガ定メテ置ク丈ケノ話ダ
(村田委員)
其他ト云フ字ヲ入レルハ眼障リダ
(淸岡委員)
其他ト云フ字ハ讀惡クトモナケレバナラン
(委員長)
分ル事ハ解ル明示默示ノ確認ガアルトキハ此限ニアラズダ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ事デス
(松岡委員)
受理セラレタト云テ下ニ妨ゲズト云フハ何ウセ分ラン
(南部委員)
其他ガアルカラダロウ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「自己ノ要用」ヲ刪リ「其用方」ト翻譯ニテ改メ末項「請求ハ」ノ下ハ「右ノ時ヨリ」ノ四字ヲ加フ其他原案ニ決ス
○第六百八十一條朗讀ス
第二節 賣買契約ノ効力
第一款 所有權ノ移轉及ヒ危險
第六百八十一條 賣買契約ハ賣ラレタル物ノ所有權ノ移轉及ヒ危險ニ付テハ第三百五十一條、第三百五十二條、第三百五十五條及ヒ第四百三十九條ニ定メタル如キ普通法ノ規則ニ從フ〔第千五百八十四條、第千六百二十四條〕
(委員長)
第三百五十二條ハ契約ノ所デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(村田委員)
前ノト違テ此方ハ移轉トナツテ居ルネ
(松岡委員)
移轉デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
前ハ翻譯デ直シマシヨウ
(淸岡委員)
移轉ノ方ガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
移轉ノ方ガ宜ササウデスネ
(委員長)
宜シクバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百八十二條朗讀ス
第六百八十二條 若シ賣買ノ目的カ不動產ナルトキハ其契約ヲ賣主ノ特定且善意ノ承權人ニ對抗スル爲メニハ第三百六十八條以下ノ明文ニ從ヒ之ヲ登記スル事ヲ要ス
第三百六十六條及ヒ第三百六十七條ハ右同一ノ目的ヲ以テ有體動產及ヒ債權ノ賣買ニ之ヲ適用ス
(村田委員)
賣主特定且善意ノ承權人ト云フ「チートル」ト云フ字ガ使テアリマスカ
(栗塚報吿委員)
特定ノ承權人デス「チートル」抔ト云フ字ハ御座イマセン
(淸岡委員)
二項デスネ之ハ妙ニ書イテアリマスガ違ヒハセンカト思フ右同一ノ目的ヲ以テ有體動產及ビ債權ノ賣買第三百六十七條ノ有體動產及ビデハナイカ
(栗塚報吿委員)
第三百六十七條ト云フモノハ賣買ニ適用スルゾヨ何ノ爲メカナレバ恰モ前ト同ジ意味デ第三者ニ向テ對抗ガ出來ル爲メニアリマス
(淸岡委員)
爲メニ登記スル三百六十條ノ有體動產及ビ債權ノ賣買ニ前項ヲ適用スルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
否、ソウデナイ第三百六十條、第三百六十七條ニ依テ不動產ハ登記スルガ併シ動產ハ斯ウスルト云フノデアリマス
(松岡委員)
之ハ分テ居ル
(委員長)
宜カリソウデスネ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百八十三條朗讀ス
第二款 賣主ノ義務
第六百八十三條 量定物ニ關スルトキハ賣主ハ所有權ヲ移轉スルノ義務ノ外賣ラレタル物ヲ引渡スノ義務、引渡ニ至ルマテ其物ヲ保存スルノ義務及ヒ下ニ定メタル原由ニ基キタル妨碍竝ニ追奪ニ對シ買主ヲ擔保スルノ義務ヲ有ス
(修正) 「量定物」ノ上ニ「賣主ハ」ノ三字ヲ置キ「トキハ」ノ下「賣主ハ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
修正シテ賣主ハト云フノヲ始メニ出シテ、賣主ハ量定物ニ關スルトキハ何々義務トシナイト八十三條ハ量定物バカリヲ云フ抔ニ見ヘルカラ始メニ賣主ハヤツテ修正致シマシタ之ハ南部委員ノ修正デ私等モ至極ト跡デ氣ガ付キマシタ
(尾崎委員)
修正ハ宜シイ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百八十四條朗讀ス
第一則 引渡ノ義務
第六百八十四條 賣主ハ賣リタル物ヲ其合意セラレタル時期及ヒ場所ニ於テ其現存ノ形狀ニテ引渡スノ責ニ任ス但保存ニ付キ懈怠アル場合ニ於テ買主ニ對スル賠償ヲ妨ケス
引渡ノ時期及ヒ場所ニ付キ合意アラサルトキハ第三百五十三條第六項及ヒ第七項ヲ適用ス〔第千六百四條乃至第千六百十一條、第千六百十四條〕
然レトモ若シ買主カ代價ノ辨濟ニ付キ合意上ノ期間ヲ得サリシトキハ賣主ハ其辨濟ヲ受クルマテ物ノ占有ヲ留置スル事ヲ得
若シ買主賣買ノ後破產シ若クハ無資力ト爲リ又ハ賣買ノ前ニ係ル其無資力ヲ隱秘シタルトキハ代價辨濟ノ爲メ期間ヲ許與セラレタルトキト雖モ賣主ハ尙ホ引渡ヲ遲延スル事ヲ得〔第千六百十二條、第千六百十三條〕
(修正) 末項左ノ如ク修正ス賣主ハ代價ノ辨濟ノ爲メ期間ヲ許與シタルトキト雖モ若シ買主カ賣買ノ後破產シ若クハ無資力トナリ又ハ賣買ノ前ニ係ル其無資力ヲ隱秘シタルトキハ尙ホ引渡ヲ遲延スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
末項ヲ修正致シマシタ
(村田委員)
此方ガ宜シイ樣デス之ナレバ英文ガ悉皆當リマス
(栗塚報吿委員)
佛文モ斯ウデス
(村田委員)
三項モ賣主カラ書キ出スト宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレヲヤツテ見マシタガ往カンノデ此通書イテ同ジニ讀メルノデアリマス
(松岡委員)
期間ヲ得ザリシトキハト云フト買主ニ係テ仕舞ノデ何ウカ
(淸岡委員)
チト分リ惡イネ期間ヲ得ザリシトキハ留置スル事ヲ得ト云フハ
(松岡委員)
商法デ云フト滿期ダネ
(村田委員)
滿期デナイ先ノ時間ノ許ヲ請フト云フノダカラ謂ハバ猶豫デスネ
(淸岡委員)
拂ヒ方ヲ延スノダ代價ノ辨濟ニ付テ期間ヲ得ント云フノダ
(栗塚報吿委員)
元來佛蘭西文ハ然レドモ賣主ハ代價ノ辨濟マデ占有ヲ留置スル事ヲ得トアルノデ若シ買主ガ此事ニ付テ合意上ノ猶豫ヲ得ザリシナラバトアルノデス
(村田委員)
其通リデス
(淸岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
賣主ハ代價ノ辨濟ヲ受クルマデ物ノ留置ヲ得但買主ガ此事ニ付テ合意上期間ヲ得ザリシトキハ此限リニ在ラズデス
(淸岡委員)
文章ノ書キ方ハ前譯ニシテ宜カロウト思ヒマス
(村田委員)
前ハ合意セラレタル間ト云フハ是カラ先ノ期間ダカラ
(栗塚報吿委員)
得ザリシハ得ル事ヲ得ルノ意デス
(淸岡委員)
代價ノ辨濟ニ付テ合意上期間ヲ得ルト云フノハ期限ガナイト云フ樣ナ理窟ニナルノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
期限ガナケレバ無期限カ
(尾崎委員)
物ヲ買フテ代價ヲ佛フ事ノ無期限ト云フ事ハナイ合意ナレバ宜イガ左モナケレバ代價ヲ拂ツタト云フ事ハナイ
(委員長)
食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時零時五分休憩
午後一時開會
(委員長)
始メマシヨウ
○第六百八十五條朗讀ス
第六百八十五條 賣主ハ一般ニ契約ニ於テ約束シタル數量ヲ過不及ナク引渡ス事ヲ要ス
然レトモ下ノ數條ニ記載シタル場合ニ於テハ其記載ノ區別ヲ以テ賣主ハ右ノ數量ヨリ多クヲ讓渡シ又買主ハ此ヨリ多クヲ得取スルノ責ニ任ス〔第千六百十六條〕
(栗塚報吿委員)
此所ハ賣主一般ニ契約ニ於テ約束シタルト云フハ一方ノ賣主ガ契約ニ於テ約シタル數量過不足ナク引渡ト云フ一般ニ先ヘ持テ行ク意味ガ少シ違ウ
(村田委員)
英文ニハ普通一般ノ規則ニ於テ契約ヲ以テ約束シタル全數量トアルゼ
(栗塚報吿委員)
一般ノ規則トシテ賣主ハ引渡ト云フ樣ニアルノデス一般ニハ引渡ス事ヲ要スト云フ方デアリマス一般ニハ先ヘ以テ行タ方ガ宜ササウデス
(淸岡委員)
總テノ賣主ト聞ヘハセンカ
(栗塚報吿委員)
賣主一般ニ過不及ナク引渡スヲ要ス一般ニデアリマスソレカラ約束シタル數量ヲデアリマスカラ
(南部委員)
原案ガ宜シイ
(村田委員)
一般ノ規則ニ於テ約シタルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
二ツ拵ヘタノデス
(村田委員)
契約ニ於テ約束シタリト云フモ同ジダナ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
ソウ見ヘヌ
(淸岡委員)
一般ニ引渡ス事ヲ要スカ
(南部委員)
旨意ハソウ云フ積リデシヨウ
(淸岡委員)
一般ニ引渡ト云フテハオカシイ
(南部委員)
一般ニ要スデス
(委員長)
一般ニト云フ字ハナクトモ宜シイダロウ通例ト云フ事ダナ
(栗塚報吿委員)
左樣デス別段ノ事ガナケレバデスネ賣主ハ別段ノ事ガナケレバ數量ハ過不及ナク引渡サナケレバナランゾヨト云フ事デス
(委員長)
一般ト云フハ上ハ以テ來ルカ或ハ刪ルカダ
(栗塚報吿委員)
讀ミ樣ニ依テハ引渡ス事ヲ要スト云ヘン事ハナイ
(委員長)
迷フ事ハナイ
(南部委員)
害ハナイカラ置イテモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
賣主ハ責ニ任ゼズ宜シイガ受取ノ責ニ任ズハ少シ工合ガ惡イノデス
(村田委員)
賣ル方カラ云フト責ニ任ジナケレバナラン受取ル事ヲ否ト云フ事ハアリマスマイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百八十六條朗讀ス
第六百八十六條 若シ賣ラレタル物カ定マリタル不動產ニシテ契約ニ於テ各坪數ノ代價ヲ指示シテ其全面積ヲ明言シタル場合ニ於テ現實ノ面積カ指示セラレタル面積ニ足ラサルトキハ賣主ハ面積ノ擔保ナクシテ賣リタル旨ヲ明言シタルトキト雖モ代價ノ割合ノ減少ヲ受クル事ヲ要ス
若シ現實ノ面積カ明言セラレタル面積ニ過クルトキハ買主ハ代價ノ割合ノ補足ヲ拂フ事ヲ要ス〔第千六百十七條、第千六百十八條〕
(栗塚報吿委員)
各坪數トアリマスガ坪ト云フテモ六尺四面ト云フノデハナイ反ナレバ反、一寸云ヘバ必ラズシモ坪トアルカラ六尺四方ト見ルト困ルノデソレデ翻譯ト相談シタガ何ウモ坪數ト云フノハ地面ダカラ坪數ト云フタガ六尺四方ト見ズ一反ナレバ一反ハ卽チ反數何反ト云フ又幾畝ト云フ畝ト數ヘル積リデアリマス、之ハ何トカ云フ一定ノ名稱ガアルカト尋ネルニ御座イマセン坪數ト云フテモ必ラズシモ坪トモ限ラヌ廣ク及ス事ガ出來ルノデアリマス大キナ土地ヲ買フトキハ坪ト書イテ置イテ坪デナイト云フト困難デ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
反ト云フハ三百坪ダカラ矢張リ坪數ガ出テ來ル
(栗塚報吿委員)
田舎ニ地所ガ御座イマシヨウ一反ト云フハ幾ラデ買ヒマシヨウ所ガ測テ見ルト違テ居ルスルト反ヲ以テ測ルノデス
(淸岡委員)
一反幾許ハ三百坪幾許ト云フモ同ジダ
(松岡委員)
一反幾許ト云フト坪數幾許トハ云ヘヌ
(委員長)
反又ハ各坪數ノ代價トデモヤレバ大丈夫ダ
(松岡委員)
前ノ論ヲ承ケルガ不動產ト云フ地面バカリニ限テ不動產契約ト云フハ家モアロウカ
(南部委員)
家ハ宜シイ坪數ダカラ一坪何程ト云フカラ宜シイ
(松岡委員)
ソウ云フ賣買ハナイ
(南部委員)
坪數何程ト云フハ宜シイ
(松岡委員)
日本ノ家ハ一坪幾許ト云フノハナイ
(南部委員)
ナケレバ幸ヒデ之ハアツタトキノ話デス
(尾崎委員)
云テ置ケバ分リ宜シイ
(栗塚報吿委員)
翻譯デモ苦ンダガ日本デハ坪ト云フハ六尺四方ノミヲ云ヒハセント云フ坪ト云フ字ノ起リハ六尺四方カモ知レンガ使ヒ樣ニ依テ部分ト云フ意味ニナルト云フノデアリマス
(南部委員)
ソウ坪幾ラハ惡イ廣ク見テ置イテ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
私ノ國方リデハ坪ト云フト庭ノ事ヲ云フ子供ノ内ニ騒ギニ庭ハ行々々ト云フト庭ト云フ
(村田委員)
昔シ坪ノ中ニ棲ンデ居タカモ知レン
(尾崎委員)
此ノ所ハ宜シイデシヨウ何モナイ
(栗塚報吿委員)
賣主ハ「面積ノ擔保ナクシテ」トアル括弧ハ除リマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條中「面積ノ擔保ナクシテ」トアル括弧ヲ除キ文字ヲ存シ原案ニ決ス
○第六百八十七條朗讀ス
第六百八十七條 若シ全面積ヲ指示シ唯一ノ代價ヲ以テ不動產ヲ賣リタルトキハ面積ノ不足ノ場合ニ於テ賣主ハ惡意ナルトキ又善意ナルニ於テハ面積ヲ擔保シタルトキ若クハ不足シタルモノガ少ナクトモ二十分一ナルトキニアラサレバ代價ノ減少ヲ受ケス〔第千六百十九條〕
面積ヲ擔保セス又ハ面積ハ槪算ノミナリトノ附記ハ惡意ノ賣主ノ責任ヲ減セス
超過ノ場合ニ於テハ買主ハ其超過カ二十分一ニ及ヘルトキニアラサレハ代價ノ補足ヲ辨濟スル事ヲ要セス〔第千六百十九條〕
(栗塚報吿委員)
此所ハ坪デ賣買シタノデハナイ一體ヲ幾許ト云フタノデアリマス邸一ハ七千坪アルガソレデ幾許ト云フ總代價デアリマス
(村田委員)
六百七十條ニ此間元本ト致シマシタガアレト同ジデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
違ヒマス
(松岡委員)
若シ全面積ト云フト三百坪ト云フ面積ヲ云フノダロウカ
(栗塚報吿委員)
面積ト云フノデアリマス坪幾許トハ云ハンノデアリマス殘ラズヲ幾ラト云フノデアリマス
(南部委員)
八十六條ノ裏ダネ
(尾崎委員)
總テ之ハ當リ前ダ
(淸岡委員)
唯一ト云フノハ是迄アリマシタカ
(栗塚報吿委員)
アリマシタ之ガ當ル樣デス彼ノ代價是ノ代價ト云ハズニデスネ
(尾崎委員)
唯一ハ宜シイ樣デス
(淸岡委員)
確一ダネ
(委員長)
六ケ敷クハナイカ
(南部委員)
善意ノトキナレバ面積ノ擔保シタトキ又ハ不足シタトキデアリマス
(委員長)
面積ノ擔保シタトキニアラザレバカ
(南部委員)
左樣デス善意ナリト云フノハ時代デ變ルカラソレデ六ケ敷イノデアリマス
(栗塚報吿委員)
善意ナレバ擔保シタトキニアラザレバカ少クトモ二十分ノ一ニデアリマス面積ヲ擔保シタ不足シタルトキハ二十分ノ一ハ善意ナルトキバカリデアリマス
(委員長)
面積擔保シタトキ少シデモ、良クナツタノデスネ
(村田委員)
二十分ノ一ニ及バザルトキトアルガ其以上ニト云フカ
(栗塚報吿委員)
少クトモカ卽チソレデ少クトモニナル最下點ヲ示シテ居リマスカラ
(村田委員)
二十分ノ一ニ及ビ且其カ
(栗塚報吿委員)
此方等ハ書イタ所デ分リソウナモノデス面積擔保セズトアリマスソレデ後ノ括弧ハ皆取テ仕舞マス
(淸岡委員)
田舎ノ田地デモ買フニ始メニ約束シナイト二十分ノ一位ヒ延ビテ居ル事ハアリマス
(栗塚報吿委員)
之ハ足リヌトキデス
(南部委員)
末項ハ延ビタトキデアリマス
(松岡委員)
實際此所等ノ事ハ決シテナイ
(栗塚報吿委員)
三四坪ハ御座イマスゼ若シ八十六條デヤレバ文句ガ起ルノデス
(委員長)
私ノ居ル所ノ地面ハ地券面ヨリハ少ヒガ外ニ償ヒヲ負ケテ呉レマシタ、之ハ宜ウ御座イマスヨウ先ヘヤリマス
本條ハ原案ニ決ス
○第六百八十八條朗讀ス
第六百八十八條 若シ建物ノ存スルト否トヲ問ハス二箇又ハ數箇ノ土地ヲ一箇ノ契約ニ因リ其各箇ノ面積ヲ指示シ唯一ノ代價ヲ以テ賣リタル場合ニ於テ一箇ノ土地ニ面積ノ超過アリ他ノ土地ニ面積ノ不足アルトキハ其土地ノ廣狹ニ隨ハス其坪ノ互相ノ價額ニ隨ヒ不足シタルモノト超過シタルモノトヲ相殺ス
此ノ如ク爲シタル後チ若シ相殺ニ因リ原價二十分一ノ過不及ヲ生スルトキハ代價ノ割合ノ增加又ハ減少ヲ成ス
此條例ハ一箇ノ土地ノ數部分カ異別ノ本性ニシテ其各部分ノ面積ヲ指示シタル場合ニ之ヲ適用ス〔第千六百二十三條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ唯一ノ代價デ御座イマス原價二十分ノ一ダカラ三千圓ニシテ百圓デスネ
(村田委員)
英文ハ一方ノ不足ハ他超過ニ於テ相殺ストアリマス
(栗塚報吿委員)
矢張リソウデス
(村田委員)
之ハ宜シイ
(松岡委員)
分リ易イ
(淸岡委員)
下ノ事ハ何ウ云フ事カ
(栗塚報吿委員)
廣イ土地ノ内牧場モ溫泉モ田モアレバ畑モアルノデス其各部ノ面積ヲ指示シタ場合ニデス田ハ幾許何郡ノ内何町歩賣ル其内畑ハ幾許ニ山ハ幾許田地ハ幾許ト云フモノデアリマシヨウ
(松岡委員)
二項ノ又ハ少クトモト云フハ何町目ノ地面ト云フノデシヨウ一項ハ地續キデシヨウ
(淸岡委員)
此地面ト限リト云フカ上ノ方デ見ルト強チ此ニモ限ラヌ樣ニ見ヘルガ限ラヌデモ宜ササウデス
(南部委員)
之ニモ適用スデス
(栗塚報吿委員)
コウ云フ場合ニモ亦之ヲ適用スデアリマス
(淸岡委員)
ニモト云ヒタイ
(松岡委員)
ニテモ宜シイデシヨウ「場合ニモ之ヲ適用ス」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
終リニ此條例ハ何々指示シタルニモ之ヲ適用スト致シマシヨウ
(委員長)
宜クバ先キヘヤリマシヨウ
本條末項「場合ニ」ノ下ヘ「モ」ノ一字ヲ加ヘ其他ハ原案ニ決ス
○第六百八十九條朗讀ス
第六百八十九條 買主カ面積不足ノ爲メ代價ノ減少ニ付キ權利ヲ有スル場合ニ於テ買主ハ亦損害賠償ヲ請求シ又約束シタル面積カ自己ノ需用ニ必要ナル事ヲ證シ且其他賣買カ面積ノ擔保ナクシテ爲サレタルニアラサルトキハ契約ノ解除ヲモ請求スル事ヲ得
超過ノ場合ニ於テ若シ買主カ二十分一ノ代價ノ補足ヲ辨濟スル事ヲ要スルトキハ單純ニ解約スル事ヲ得〔第千六百二十條、第千六百二十一條〕
(修正) 第一項「請求シ」ヲ「請求スル事ヲ得」ト改メ「又」ノ下「買主ハ」ノ三字ヲ挿入シ「且」ヲ「及ヒ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「自己ノ需用」ハ其用方ト翻譯デ直リマスソレカラ此所ハ分リ宜ウスル爲メ修正シテ三行目「請求スル事ヲ得又買主ハ約束シタル云々證シ及ヒ其他賣買カ面積ノ擔保ナクシテ爲サレタルニアラサルトキハ契約ノ解除ヲモ請求スル事ヲ得」トシテ修正シマシタ
(村田委員)
修正通リデ宜ササウデス
(南部委員)
之ハ宜シイデシヨウ此丈ケノ事ガアレバ代價バカリ取テモ損害ヲ償ヒタルトキハ取レルト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
買主面積ノ不足ノ爲メ代價不足ニ付權利ヲ有スル場合ハ買主又ハ損害賠償ヲ請求スル事ヲ得ルト云フノデス
(村田委員)
二項目二十分ノ一代價ト云フハ此所ニハ二十分ノ一又ハトアルガ之ハ入レル方ガ宜シイ
(南部委員)
入ラヌ二十分ノ一ノ代價ト云ヘバ宜シイ
(村田委員)
二十分ノ一遣レバ宜シイトナルノデス
(栗塚報吿委員)
二十分ノ一デサヘモダカラ二十分ノ一以上ナレバ無論デシヨウ、此所モ「面積」云々括弧ハ取リマス
(淸岡委員)
擔保ナクシテ爲サレタルニアラザレバト云フノハ擔保ノナカツタトキカ
(委員長)
擔保ノナカツタトキデアラネバダカラ擔保ノアツタトキカ間違タトキハ解約請求スル事ガ出來ル
(栗塚報吿委員)
面積擔保ナクシテ爲サレタトキデ爲ケレバ解除請求ハ出來マセン
(尾崎委員)
擔保ノアツタ場合ト見ナケレバナラン
(委員長)
擔保ナクシテ爲サレタトキニアラザレバト云フトアツタ場合デアリマス
(尾崎委員)
讀ミ惡イ
(南部委員)
擔保ナクシテ爲サレタルニアラザレバデス擔保ナキ契約解除ガ出來ル
(淸岡委員)
面積ノ擔保ナケレバ解除ガ出來ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
擔保ヲ爲シテナイガ出來タトカ出來ヌトカ云フテ居ルノデ擔保ガアツタラ爲タガセヌダロウト云フノデハナイ擔保ナシデ爲サレナカツタ、ダカラ擔保アツテサレタト云フノデス
(淸岡委員)
擔保アツテシタトキハ解除請求スルヲ得タ
(委員長)
保證付デ保證ガ背タト云フ事ダネ
(栗塚報吿委員)
此所等ハ括弧ヲ取ルハ宜ササウデス
(淸岡委員)
平口ニ云テ面積ナキ擔保アリシトキハトスルカ
(栗塚報吿委員)
アリシトキハトハ書ケナイ擔保ナシデ爲レテ居ラナケレバデアリマス
(南部委員)
擔保アルト擔保ナイト云フ事ヲシテナケレバ何々シテナケレバ解除スルゾト云フノデス
(淸岡委員)
面積ニ付賣買ノ擔保ガアツタトキニハ擔保ノ請求ダ
(松岡委員)
賣買ノ面積ノ擔保ヲ以テ爲サレタトキハダネ
(栗塚報吿委員)
云ヘバソウダガソレヲ正面ニ立テハ云ハレヌ第二ハ面積ノ擔保ナク始メニ爲サザリシ事ヲ要ストアル原書ノ註ニハ買主ハ面積擔保ナシト云フ其所ニ圏點ヲ打テ、擔保ナシデ爲サザリシ事ヲ要ス爲サンデ置テハ往カヌト云ノデス
(淸岡委員)
擔保ガアレバ解除ダロウ
(栗塚報吿委員)
之ハ無論面積ノ擔保ヲ以テ爲サレタラ解除請求ガ出來ル、ダカラ之ハ面積擔保ナシデ爲サレテ居テハ往カヌゾト云フノデ擔保アル事ヲ要スハ無論デアリマス
(淸岡委員)
此所デハ擔保ノアツタトキハコウト云フノデス
(松岡委員)
擔保ノアツタトキハ云フ迄ハナイ
(淸岡委員)
擔保ノアリタルトキハ此限リニアラズトアレバ宜カロウ
(松岡委員)
坪數デナイカラ擔保ト云フ事ガナケレバ往カヌノダロウ
(淸岡委員)
ナケレバ素ヨリ往カンノデス
(栗塚報吿委員)
又買主ハ契約解除ヲ請求スル事ヲ得此ウ云フトキハデス、且ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
言葉ヲ成サヌナ擔保ナクシテ爲サレタルニアラザルトキハ、得ルト云フハ宜シイカヌ六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
買主契約解除請求スル事ヲ得約束シタ解除請求ハ仕ラヌ但賣買ガ面積擔保ナクシテ爲サレタルトキハ此限リニアラズト云フノデス
(淸岡委員)
矢張リ擔保ナクシテト書クカ
(栗塚報吿委員)
及ビトハシタガ且ガ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
同ジ事ダ
(淸岡委員)
證明シテモ面積ノ擔保ナクシテ爲サレタトキニアラザレバデシヨウ
(尾崎委員)
且ツデハアリマスマイ
(淸岡委員)
及ビトスルト面積擔保云々ト云フハ分ラン事ニ聞ヘルゼ
(栗塚報吿委員)
否ソコデ及ビトシタノデス證明シ而シテデス損害賠償ヲ請求シト云フヲ止ムテスル事ヲ得ト云フタラ且ダロウ之ガコウナツタノデ宜クナツタノデアリマス
(淸岡委員)
ソレナラ且ハ「及ヒ」ニ直シテ置キタイ
(村田委員)
英文ハ彼レニ求ムル爲メ極リ必要デアルト云フ事ノ證據立但シ斯ウダト云フノデアリマス、面積ノ「ガランチー」ノナキ事ヲ要ストアリマス
(尾崎委員)
及ビガ宜シイダロウ
(淸岡委員)
及ビト云フト二ツニ分レルゼ
(南部委員)
二ツノ事ニハナツテ居ラン
(尾崎委員)
事ガ違フノデス
(淸岡委員)
素ヨリ違フ
(松岡委員)
元ノ方ガ宜シイ
(淸岡委員)
私ハ爲シタルノ爭ヒアラザルトシテ置キタイ
(松岡委員)
ソウシテモ宜シイ
(南部委員)
賣買ガ爲シタルトハ云ハヌ
(栗塚報吿委員)
且其地ノ賣買ガデアリマス
(尾崎委員)
之デ宜カロウ
(委員長)
及ビハドウデスカ
(栗塚報吿委員)
皆サン其論ガアレバダガ且デモ何方等デモ宜シイ
(南部委員)
及ビガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
及ビデ宜シイ
(村田委員)
及ビデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
且ト云フ字ハ其上ト云フノダカラ
(淸岡委員)
且其他ト云フガアル
(南部委員)
ソレハ云ヘヌ
(委員長)
ソレデハ及ビデ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
奧山君ノ修正ハ「及ヒ其他面積ノ擔保ナクシテ爲サレタル場合ナルトキ」ト云フノデアツタガソレハ往クト云フタノデ何ゼナレバ同ジ事ナレバソウダロウカデス
(委員長)
ソレヨリモ此方ガ宜シイ、之デ分ラン事ハナイ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百九十條朗讀ス
第六百九十條 前記ノ規則ハ目方、員數及ヒ尺度ヲ以テ指示セラレタル數量カ買主ニ因リ容易且卽時ニ調査セラルヽ事ヲ得サル飮食品及ヒ動產物ノ賣買ニ之ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
飮食品ハ「日用品」ト直リマス
(村田委員)
容易且ハ容易ニシテ且ダロウネ
(栗塚報吿委員)
容易ク且デス
(淸岡委員)
容易且ハ單簡ニシナケレバナラン
(南部委員)
此所ニ入レルハオカシイ
(淸岡委員)
容易且卽時ハ宜シイダロウ
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「飮食」ヲ「日用」トシ原案ニ決ス
○第六百九十一條朗讀ス
第六百九十一條 前數條ニ依テ許サレタル代價改正、損害賠償又ハ契約解除ノ訴權ハ不動產ニ關シテハ一个年ノ期間ニ於テ又動產ニ關シテハ一个月ノ期間ニ於テ之ヲ行フ事ヲ要ス
右ノ期間ハ賣主ノ爲メニハ契約ノ日ヨリ又買主ノ爲メニハ引渡ノ日ヨリ又合意セラレタル代價ヲ引渡ノ前ニ皆濟シタルトキハ其皆濟ノ日ヨリモ經過ス〔第千六百二十二條〕
(栗塚報吿委員)
日ヨリモ經過スルト云フノデス
(村田委員)
「モ」ハイラヌ
(南部委員)
モハ往カン
(栗塚報吿委員)
コウアルノデ右ノ期間ハ賣主ノ爲メニハ契約ノ日ヨリ經過シ買主ノ爲メニハ引渡シノ日ヨリ經過スルト云フノデ然カモト云フ字ガアリマスカラ
(淸岡委員)
モハイラヌ
(松岡委員)
最早受理セラレズダカラ之ヲ行フ事ヲ要スデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
行ハレネバナラント云フカラ、行ハレン事ヲ要スト云フノデス
(委員長)
合意セラレタル代價引渡前云々ノ約束ノ日ヨリ拂テ仕舞ト云フ意味カイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
物ヲ受取テカラハ宜シイガ受取ラヌ内ハ甚ダ困ルネ
(栗塚報吿委員)
引渡ノ場合ハ契約ノ日カラデアルケレドモ當リ前ハソウダガ引渡ノ前ニ代價ヲ遣テ仕舞タラ引渡ヲ待ニハ及バント云フノデス
(淸岡委員)
ソレハ無理ダ引渡ヲ受ケテ居ラヌナラダガ引渡前ニ坪數ガ不足スルダロウト云フ事ハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
否、貴君ハ損害賠償モ分テ居レバ引渡ヲ待タヌノデス
(淸岡委員)
代價ニ拘ハラズト云フ或ハ損害賠償ノ契約解除卽チ上ノ前數條ニ於テ許サレ或ハ物ガ元ト變ツタトカ云フ過不及ノ場合ヲ云フ事ダロウ過不及ノ場合ヲ云フトシテ見レバ其現存引渡ヲ受ケタ後チデナケレバ分ラン筈デアリマシヨウソレガ分ラヌ内カラ代價ヲ皆濟シタラモウ經過ガ始マルト云フ無理ナ話デアリマス
(栗塚報吿委員)
經過ノ始マル得クトキデスゼ
(淸岡委員)
得クデハアリマセン訴權ヲ行フ事ガ出來マセンカラ訴權ヲ行フ時間ガ短クナルダロウダカラ買フタ者ガ若シ之ガ不足シタトキハ二十分一不足シタトキハ賣主ニ係テ言ハフトスルトキニ此期間ガ經過シテ居ルト損ニナリマシヨウネ、損ニナルト其引渡ノ日ヨリスルノハ自分ガ受取テ居ラン檢査スルナリ調査スルナリ何ウモソレハ自分デシナケレバナラン又容易ヒ事ダガ引渡ヲセザル前ニ不足ヂヤカラ過ルカラ分ランデシヨウ分ラヌ内ニ最早期間ガ經過シテ居ルト云フ樣ニナルト私ガ一ケ月抔ト云フ事ハ何ウデシヨウカ
(尾崎委員)
ソレハ成程迷惑ダガ併シナガラ代價ガ引渡ニ關係ナシニ離レタモノニナルカラ、オビデ改正スルトキ迄買主ハソレ等ノ事マデ注意シナケレバナラン
(淸岡委員)
ソウ云フ樣ニスルト引渡ハ物ノ賣買スルトキ改メテナケレバナラン、全體貴樣ハ物ヲ買フトキニ不注意ダカラト云フハ言ヘルデハナイカ
(尾崎委員)
買方モ間違ナイト思テ居ルノダガソレガ不足ト云テモ仕方ガナイ注意サセル爲メダ
(栗塚報吿委員)
買主ニハ二ツアルノデ日ガ新タノ日カラ又ハ賣主ガ契約ノ日ニ計算カ買主ハ計算カ二ツアル引渡ノ日カラモ出來ルシ又皆濟ノ日カラモ出來ルト云フノデアリマス若シ貴君ノ心配ノ如ク皆濟シテ仕舞テソレガ出來テ來ルト云フトソレハ往カン
(淸岡委員)
若シ皆濟シテカラデハ分ラン
(尾崎委員)
ソレハ不注意ダ
(淸岡委員)
引渡ノ日ヨリシテ宜シイダロウト思フ之ハ不注意トカ何トカソウ云フ場合ニ責メルノハ格別兩方ニ書クナレバ宜シイガ
(尾崎委員)
道理ニ於テハ仕方ガナイ
(村田委員)
引渡前ニ代價ヲ拂タトキハ拂タ日ヨリダ金ヲ拂テ仕舞ヘバ買主ノ義務ハ盡テ仕舞カラネ
(淸岡委員)
引渡ノトキニ至テ始メテ其事ヲ仰ルナレバ宜シイガ始メカラ契約ノ日ヨリト云フカラ買主賣主モ區別ハナイ買主ハ契約ノ日ヨリ經過シタト云フテ買主賣主ト分タハ如何ニカ
(尾崎委員)
ソレハ量定物ハ俄カニ檢査モ出來マセンカラ引渡ヲ受ケテ始メテ檢査ガ出來ルノデ引渡ノ日カラ經過期限ヲ立テルノモ賣主ガ安心スルカラダ
(栗塚報吿委員)
便利ヲ圖テ、買主ガ一體損ヲシタ點ヲ見ルニ引渡ヲ受ケテカラデナケレバ分ランガ其前ニ分テ居タナラバ宜シイト云フノデアリマス
(淸岡委員)
皆濟シタトキハ云々ト云フハイラヌデシヨウ
(村田委員)
買主ノ方ハ割合ガ惡イデシヨウ賣主ハ契約ノ日ヨリ買主ハ引渡ノ日カラト云フト買主ガ得クニナル
(栗塚報吿委員)
皆濟シタトキハ引渡ヲ待ツニハ及バヌト云フノデス
(南部委員)
尾崎サンノ云フタ樣ナ理由デシヨウ原案ノ理由ハソレヨリハアリマスマイ
(尾崎委員)
代價ヲ拂テ仕舞フハモウ、安心シテ仕舞フカラネ代價ヲ拂フハ苦情ヲ言ハヌト云フガ當リ前ノ話デス
(松岡委員)
引渡ノ後チニアラザルヤ
(南部委員)
然ラズ充分檢査シテ金ヲ拂フタモノト看做スノデス
(松岡委員)
善人ヲ罰スルト云フニナルゼ
(南部委員)
調査ハ充分出來タモノト見ルノデス
(松岡委員)
ソウ云フト惡イ物ヲ押付ケラルル樣ニナルゼ
(村田委員)
スルト跡デ解ケル
(淸岡委員)
ソウ云フ事ハナイ
(淸岡委員)
安心シナケレバ金ハ拂フタガ今日實際上考ヘルト隨分アルゼ金ヲ先ニヤツテ而シテ品ヲ調ベサスル事ガ隨分アリマス
(尾崎委員)
アリモ致シマシヨウ
(淸岡委員)
金サヘ受取タラヤツテモ期限ガナクナツテモ宜シイト云フ事ハナイ
(尾崎委員)
仕方ガナイ
(南部委員)
金ヲ渡セバ品ハ引取レルガ金ヲ渡サヌカラ品ヲ押ヘル權ハ向ウニアルカラ金ヲ渡シタ以上ハ引渡遲延スレバ買主ハ受取ル事ヲ遲延シタ理由ダ、金ヲ拂フト向ウデ品物ヲ留メテ置ク理由ガナイ賣主ダカラネ、若シ之ヲ其トキデモ引渡ス方カラ起算ト云フト買主ガ怠テ居ルト延ルカラソコデ起算點ヲ極メタノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ間違ヒデハナイカト今調ベテ居ルガ買主ノ利益ヲ見テ書タラシイ賣主ノ爲メニノ契約ダカラ買主ハ品物ヲ見テカラデナケレバ相殺スル事ハ出來マセンカラソレヂヤニ依テ引渡人カラト云フノデアリマシヨウ
(南部委員)
代價ヲ拂タ以上ハ品物ヲ受取ハ買主ノ遲延ダト賣主ニ引止メル權ガナイカラソレヲ取ラヌハ買主ノ等閑ナノダソレデ引渡ノトキカラ起算ハ出來マセント云フノダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレハ一理アリマス之ハ明日迄御預リヲ願ヒマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ未定
○第六百九十二條朗讀ス
第六百九十二條 動產又ハ不動產ノ賣買ニ於テ錯誤カ賣ラレタル物ノ品質ニ存スルトキハ第三百三十一條ヲ適用ス
(村田委員)
カノ字ノ讀ミ樣一ツデオカシクハナイカ
(委員長)
之ハ宜シウ御座リマシヨウ本條ハ原案ニ決ス
(今村報吿委員)
第六百九十一條ノ末項買主賣主ヨリハト云フハ賣主ガ契約ノ日カラ品物持テ居ルハ宜シイ買主ノ爲メニハ元來佛蘭西法ハ期間ヲ短クシヨウト云フ主義デアリマス所ガ買主デモ引渡スガ當然デアリマス併シ引渡ノ日ヨリ前ニ拂フハソコマデ遣レル畢竟品物ヲ買テ皆濟スレバ品物ハ斯ウ云フ品物ト云フヲ承知デナケレバ皆濟スル事ハナカロウト云フ推測シタモノデアリマス
(松岡委員)
不適當ノ法律ト思フソウ云フ原案ナレバ刪除
(南部委員)
刪除スル程ノ事ハナイ
(今村報吿委員)
受取ラザル前ニ支拂フナレバ萬々承知デナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
經過スル點カラ云フト拂フ者ハ馬鹿ニナル
(村田委員)
契約通リニヤルガ宜シイ
(淸岡委員)
引渡ノ上デナケレバ調査モ出來ヌ此所等私モ刪タ方ガ宜シイト思フ
(南部委員)
刪ラヌ方ガ宜シイ
(村田委員)
起案者ガ立入リ過ギタカラコウナツタノダ
(委員長)
之ハ何所カラ持テ來タノカ
(栗塚報吿委員)
發明デ御座イマス
(村田委員)
佛蘭西ハ總テ契約バカリデアリマス
(今村報吿委員)
總テ契約ト云フハ工合ガ惡イ
(栗塚報吿委員)
金ヲ拂フ爲メニ期限ガ短クナルト云フハ工合ガ惡イ
(淸岡委員)
併シナガラ金ヲ拂フニハ引渡セイダロウ
(今村報吿委員)
未ダノ所ヲ少シ刪タラ宜シイ
(村田委員)
刪ルヲ贊成シヨウ
(委員長)
又ハ以下刪テ仕舞フカ
(村田委員)
刪リマシヨウ
(今村報吿委員)
惜クハ御座イマセン
(南部委員)
私モ決シテ惜クハ思ヒマセン
(委員長)
ソレデハ
本條末項又ハ以下刪リマシヨウ、ソレデ今日ハ之デ措キマス第六百九十一條末項「又ハ」以下刪除ニ決ス
于時午後二時五十分閉會