旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第50回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案取得編第五十回議事筆記
自第六百六十一條至第六百七十五條
(委員長)
始メマシヨウ
○第六百六十一條朗讀ス
第十二章 賣買
第一節 賣買ノ總則
第一款 賣買ノ本性及ヒ組成
第六百六十一條 賣買ハ當事者ノ一方カ他ノ一方又ハ第三者ノ己レニ辨濟スル事ヲ約スル金圓ニテ定メタル代價ヲ受ケテ物ノ所有權又ハ其支分權ヲ他ノ當事者ニ移轉シ又ハ移轉スルノ義務ヲ負フ契約ナリ〔第千五百八十二條第一項〕
賣買契約ハ下ノ條例ニ反セサル總テノモノニ付テハ有償ニシテ双繋ナル契約ノ一般ノ規則ニ從フ〔第千五百八十四條〕
(修正) 第一項「第三者ノ」ヲ「第三者ヨリ」ト修正ス
(栗塚報吿委員)
「他ノ一方又ハ第三者ノ」ヲ「第三者ヨリ」ト修正シマシタ
(村田委員)
英文ハ「セル」ト云フ賣ル事バカリデスネ
(箕作委員)
佛蘭西デモソウデス
(村田委員)
賣却ト云フ事ダナ
(栗塚報吿委員)
貸ト云フバカリデ貸借ト云フデス西洋デハ貸ノ字一字デス
(村田委員)
第六百三十七條方リハ賣却トアリマス
(箕作委員)
一體賣デ宜シイノデスカ態々直シタノデアリマス
(村田委員)
之デ突當ル樣ナ事ハアリマスマイカ
(箕作委員)
御座リマセン、表題ト總論丈ケハ賣ト云フノモ何ウモ本條抔ハ買フ方カラ移轉スルト云事ハナイガ之丈ケハ賣デハオカシイカラ御免ヲ蒙リタイ
(栗塚報吿委員)
賣ルトデモ讀メバ宜シイ
(尾崎委員)
賣買抔ト書イタ上カラハダナ
(村田委員)
金圓ト云フノハ皆金錢ニ直シタ樣デスネ
(箕作委員)
ソウデナイ金圓トシタ方ナノデス
(村田委員)
此賣買編ハ商法ト關係ヲ持テ居ル樣ダガ何ウデスカ
(箕作委員)
幾ラカ牴觸モアリマシヨウガアレハ商事丈ケダカラ構ハヌ佛蘭西法ノ中ニモ賣買ノ所ガアリマス、民法ニアルニモ拘ハラズ商法ニ賣買編ト云フノガアリマスカラ宜カロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
商法ノ方ハ濟ダノデスカ
(南部委員)
濟ミマシタ
(栗塚報吿委員)
濟ンダ所デ御注意下サレバ仕合デスネ
(淸岡委員)
約スル金圓デ定メタル貸價ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
之ハ報吿委員デモ隨分苦ンダノデスガ己レニ辨濟スル金圓ニテ受取ハ如何ニモ苦ヒノデ種々考案ヲ盡シテ見マシタガ何ウシテモ見ヘヌト云フ事ガアルヨウデス併シスルト此字ハ金圓デ定メタ貸價ト云フ字ハ動カス事ハ出來マセンサレバ己レニ辨濟スル事ヲ約スルノ字モ亦決シテ動カス事ハ出來マセン丁度之丈ケ語モ穩カナラズ變ナモノガ這入ツテアルカラ何ウカシテ穩カニシヨウト思ツタガ往カンノデ矢張リ此儘何ウカ他ノ一方又ハ第三者カラ私ノ賣買ト云フ事ヲ約シタ場合ニハ代價ハ何カナレバ金デ定メタト云フ丈ケデアリマス
(松岡委員)
何ウモ代價ト云フノハ押付ケル方デ普通ノ代價ト云フト物品ヲ持テ來テ代價ト云フ事ハアランシ
(栗塚報吿委員)
代價ト譯シタノハ惡イノデス
(松岡委員)
普通代價ト云ヘバ品物ト云フ考ヘハ起ラン
(栗塚報吿委員)
代價物ト見ラレテハ往カンノデ交換ニナツテハ往カンノデス
(松岡委員)
代價ヲ請ケテ品ヲ渡スト云タラ間違ナイノデス
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ說モ報吿委員ニテアツタノデ三島ニ聞クニ代價ト云フ事ハナイソウデス
(南部委員)
代金ト云フ事ダナ
(栗塚報吿委員)
代金ヲ請ケテト云フハ間違ハ御座リマスマイカ
(淸岡委員)
穩カデハナイ樣デス約シトシテハドウカ
(栗塚報吿委員)
約スル代價デ御座イマス
(淸岡委員)
辨濟スル事ヲ約シ金圓デ定メルカラ定メル事ハ卽チ約定デ辨濟スル事ヲ約スルハ賣買ヲ約スノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデナイ、斯ウ御讀ミニナレバ宜シイ、原文ノ通リデス、賣買ハ當事者ノ一方ガ物ノ所有權又ハ支分權ヲ移轉シ又ハ移轉スル義務ヲ負フ其他ノ當事者又ハ第三者ハ一方ノ當事者ニ金圓ニテ定メタ代價ヲ定メ約スル契約ト云フノデアリマス
(松岡委員)
賣主カラ一方ノヘヤツタヨウニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
賣ル方ノ人カラ言葉ヲ立タノデシヨウ、ソレハ當事者ノ一方ガ物ノ所有權云々契約ナリ、代價ヲ受ケツツ其代價ト云フノハ他ノ一方又ハ第三者ガ彼レニ返濟スル事ヲ約スル代價ヲ請ケツツ定メタトコウアルノデス
(箕作委員)
一番容易ナ修正ハ金圓ニテ定メタ代價ト云フハ分リ惡イカラ代金ヲ請ケタト云フト容易ナ修正デス
(栗塚報吿委員)
意味デハ變リマセン、金圓デ定メタト云フノハ交換トハ違フガ合式ノデアリマス、當事者ノ一方ガト云フノデスカラ己レニ辨濟スル事ヲ他ノ人ガ約束シテモ宜シイ
(淸岡委員)
下ニ其義務ヲ負フ契約ナリト云フガアルカラ上ノ約スルト云フ事ハナクモ宜ササウデス
(栗塚報吿委員)
辨濟スル事ヲ約スハ代金ヲ指ス事丈ケデアリマスカラ
(淸岡委員)
ソウナレバ定メタル代金ヲ請ケルトカ何トカ云タラソレデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
外國文ニ綴ルト何ウモ此位ヒノ事ヲ云フノデス、辨濟スル事ヲ約スルト云フノハ耳障リデシヨウ
(松岡委員)
講釋體ニ書クカラコウナルノデス
(箕作委員)
佛蘭西ノ樣ニシテハ淡白極マルノデ其替リ分リ宜イ又其替リ不完全ト云フ論ガ起ルノデス
(南部委員)
若シ分リ惡イナレバ代金トシマスカ
(村田委員)
分ル事ハ解ル
(栗塚報吿委員)
約スル代金ヲ請ケテ、ナレバ何ウデシヨウ
(淸岡委員)
約スル金圓ト約スル金圓ハ定メタル代價ト何ウ違フカト思ハルルカラ
(淸岡委員)
金圓ニテ定メタル代價ト云フ上ノ文章ニ依テ下ノ讀メル樣ニスレバ宜シイ此文章デハ約スル金圓トシカ讀メナイ
(南部委員)
若シナンナレバ代金トヤツタラ何ウカ
(淸岡委員)
約シトヤツタラ宜ササウナモノデス
(栗塚報吿委員)
約スル代金ヲ請ケテデアリマスカラ
(松岡委員)
始終コウ書ケバ之ガ宜シイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
約スル金圓ト云フハ奧山ノ說デアツタカラ素人ニ讀マセルト約スル金圓ト讀ミソウダト云フ說デアリマシタ
(淸岡委員)
約シテハ往カンカ
(栗塚報吿委員)
往ケマセン、約シニスレバ、賣買ハ當事者ノ一方ノ者支分權ヲ他ノ當事者ニ移轉スル義務ヲ負フ他ノ一方又ハ第三者ハ他ノ當事者ノ金圓ニテ定メタ代價ヲ辨濟スル事ヲ約スル辨濟ナリトデモ申サント分リマセン
(西委員)
金圓ニテ定メタル代價ト云フノハ日本人ニハ耳新イ成程代金トシタラ宜シイカモ知レン
(箕作委員)
ソレガ一番手輕ナ修正デス
(栗塚報吿委員)
代金トヤリマスカ
(松岡委員)
宜ササウデス
(委員長)
宜シウ御座リマシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「代價」トアルヲ「代金」トシテ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百六十二條朗讀ス
第六百六十二條 賣買ハ當事者ノ承諾ノミヲ以テ完成ス〔第千五百八十三條〕
然レトモ當事者ハ賣買ヲ各當事者ノ證ニ供スル公正證書又ハ私署證書ノ正本二通ノ錄製ニ繋ラシムル事ヲ得〔第千五百八十二條第二項〕
(修正) 第一項「完成ス」ヲ「完全ナリ」ト改ム同條第二項「私署證書」ノ下「正本二通ノ」五字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
之ハ第一項「完成ス」ト云フヲ「完全ナリ」トシマシタ
(箕作委員)
完全ナリハ宜シイデシヨウ
(村田委員)
以テ完全ナリト云フモ何ダカオカシイ
(箕作委員)
完全デアロウ
(栗塚報吿委員)
其次正本二通トアルノハ何ウモ賣買デ御座リマスカラ一人ノ人ト一人ノ人トナレバ二通デ宜シイガ證據編ノ所ニ起案者ガ申シテ居ル各利益ヲ異ニシテ居ル數丈ケ作ラナケレバナラン槪ネ二通デ御座イマスガ利益ヲ異ニシタモノハ其數丈ケ作ラナケレバナラン双務契約ダカラ二通デアリマシヨウガ人數ニ依テ利益ヲ異ニシテ居ル丈ケハヤラナケレバナラン故ニ二通ト云ハズ證書ノ錄製ニ繋ラシムルデ宜シイヨウデス
(松岡委員)
結構デス
(南部委員)
二通ニ分ツタ事デモイラン事デス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ繋ラシムルハ改メ、從ハシムルトシマシタ
(淸岡委員)
錄製スル事ヲ得位ヒデスナ
(栗塚報吿委員)
證券付デ完全デアル所カ又完全デナイ書面ニ認メヨウデハナイカト云フト書面ニ定メテ完全ニナラント云フ理窟デアリマス
(淸岡委員)
從ハシムルト云フヨリ寧ロ繋ラシムルノ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ繋ラシムルニシマシヨウ
(村田委員)
英文ニハ公正證書抔ト云フ字ハ御座リマセン
(南部委員)
繋ラシムルガ宜ケレバソウシヨウ
(淸岡委員)
以テ完全スハ何ウデス
(尾崎委員)
原案ノ方ガ宜シイ
(箕作委員)
修正ノ價値ガナイ
(委員長)
ソレデハ原案ノ通リニシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「正本二通ノ」五字ヲ刪リ他ハ原案ニ決ス
○第六百六十三條朗讀ス
第六百六十三條 承諾セラレタル賣リ又ハ買フノ片務ノ豫約ハ要約者カ第三百二十九條ニ從ヒ契約ヲ爲サント要求スル時ヨリ諾約者ニ其豫約ニ於テ定メタル代價及ヒ條件ヲ以テ契約ヲ爲スノ義務ヲ負ハシム
若シ明示又ハ默示ニテ受諾ノ爲メ何等ノ期間ヲモ定メサリシトキハ諾約者ハ要約者カ履行ヲ要求セスシテ經過シタルトキハ其豫約ハ不成立ノモノト爲スヘキ期間ヲ定メント裁判所ニ請求スル事ヲ得
(修正) 左ノ如ク改ム賣リ又ハ買フノ片務ノ豫約カ受ケ取ラレ及ヒ承諾セラレタルトキハ要約者カ第三百二十九條ニ記載シタル條件ニ從ヒ契約ヲ爲サント要求スル時ヨリ諾約者ハ其豫約ニ於テ定メタル代價及ヒ條件ヲ以テ契約ヲ爲スノ義務ヲ負フ同條第二項原案者ニ於テ刪除シ第三百二十九條ニ第五項ヲ置キタリ
(栗塚報吿委員)
翻譯デ、請取ラレ及ビト云フ字ガ這入リマス、ソレカラ從ヒトアル間ヘ記載シタル條件ニト云フ字ガ這入リマスソレカラ、若シ當事者ノ双方ニ因リ明示又ハ默示ニテ云々「經過シタルトキハ」ハ「經過スレハ其豫約ヲ」トナリマス、ソレデ、若シ以下ハ此條カラ取除キマシテ第三百二十九條五項ニナリマス
(箕作委員)
始メナゼ賣買編バカリ入レタカネ、意味ハ同ジ事デ只文章ヲ明瞭ニシタノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス第三百二十九條ハ新タニ刷リマシヨウ
(箕作委員)
「受取ラレ及ヒ」ハ如何デスカ承諾セラレデ宜ササウデス
(栗塚報吿委員)
修正ハ「賣リ又ハ買フノ片務ノ豫約カ受ケ取ラレ及ヒ承諾セラレタルトキハ要約者カ第三百二十九條ニ記載シタル條件ニ從ヒ契約ヲ爲サント要求スル時ヨリ諾約者ハ其豫約ニ於テ定メタル代價及ヒ條件ヲ以テ契約ヲ爲スノ義務ヲ負フ」トシマシタ
(松岡委員)
提供シタ又ハ承諾セラレタラ跳ゲラレナイト云フニナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス私ガ買フト云フ、向ウデ承諾シテ買ヒマシヨウト云タ、スレバ跳ゲラレナイ
(村田委員)
請取ラレハ賣ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
何方等デモ、賣人デモ買人デモ宜シイ
(松岡委員)
受諾ト三百二十九條ニアリマス
(栗塚報吿委員)
彼レノ外ニ受取リト云フ字ヲ書イテ來タノデス
(淸岡委員)
請取ハ要約ヲ受取ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス手紙ヲ請取テ、手紙カ電信カ端葉デ書イタ物ヲ受取テソレデ承知シマシタ買ヒマシヨウト云フ所デアリマス
(松岡委員)
「取ラレ及ヒ」ヲ刪テ受諾セラレガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
取ラレ及ビハ刪テモ宜シイ
(委員長)
受諾ヲ請ケルト云フ字カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス受ノ字ト諾ト云フ字ヲデス
(松岡委員)
第三百二十九條提供卽チ言込ミデ提供ニナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
賣買ノ契約ヲシタバカリデ直グ所有權ガ移轉スル事ガ本デシヨウガ日本デハ何ウデシヨウカ豫メソウ云フ事ヲ考ヘル人ガ多イデシヨウ
(松岡委員)
實際ハ知ラズ識ラズソウナルノデス
(箕作委員)
假令バ家屋ヲ賣ルネ、引渡ヲシナイデモ直グ其賣タ日カラ所有權ガ移タトナリマシヨウカ
(松岡委員)
裁判例カラ段々ソウ云フ風ニ向ケテ來タノデス
(箕作委員)
當リ前ハ羅馬流デシヨウ
(西委員)
サウデス請取ランデハ賣買トハ思ヘヌ
(箕作委員)
大丸デ縮緬一反十圓ト言タラ、言タ以上ハ賣買ト云ヘマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
博物館デ此間買物ヲシタガ手附ヲ遣タ以上若シ燒タラ私ノ損ニナルデシヨウ
(西委員)
御同前ハソウダガ一般ノ人民ハソウデナイ代金ヲ遣ン中ハト思テ居ルゼ
(箕作委員)
栗塚サン抔法律ヲ知テ居ルカラデシヨウ
(西委員)
賣買シテ約束シテ買タ家ガ燒ケテモ代金バカリ拂オウト云フ了見ノ人ハ大キナ商人ナラ知ランガ先ヅアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
賣タ買タト手ヲ打タ以上燒ケレバ大キナ問屋同士デヤレバ買タ人ノ損デシヨウゼ
(南部委員)
金ヲ拂ハント賣買ハナイモノトナルデシヨウ
(委員長)
商人社會デハ手ヲ打テ賣買ハ成立ネ
(村田委員)
確定物デ賣買ニ手ヲ敲ク事ハナイ
(委員長)
二項ヲ第三百二十九條ヘ入レルハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座リマス、何カ差支ガアルカト研究シマシタガ彼ノ四五項ノ間ヘ入レテ讀ムト能ク分リマス
(淸岡委員)
當事者ノ双方ニ因リト云フカ
(栗塚報吿委員)
諾約者モ要約者モ何方モ何モ言テナイトキデス
(淸岡委員)
之ハ當事者ノ双方ニ因リ定メズト云フ言葉ハ當事者ノ双方ニ因テ協議ノ上定メルト云フノデ宜シイガ双方ニ因テ定メ双方ニハ假令バ申合セノ上若シ明示默示ノ間ニ於テ双方ノ間ト聞エハセンカ
(栗塚報吿委員)
何方等カラモ何モ言ハヌト云フ意味デス
(淸岡委員)
何ウモ讀ミ惡イ
(箕作委員)
淸岡サンノ云フ樣ニ少シ工合ガ惡イヨウダ
(委員長)
當事者ノ一方ヨリ何トカ云フナレバ宜シイ
(村田委員)
當事者ノ双方ニ因リト云フ事ハナクトモ、何方等モ定メナイトキハト見ヘル
(箕作委員)
ナケレバソウデス
(栗塚報吿委員)
何方等デモデス、當事者ノ一方ヨリモ亦他ノ一方ヨリモデス
(箕作委員)
當事者中孰レノ方ヨリモデ宜シイデシヨウ
(委員長)
ソレナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウ致シマシヨウ
(南部委員)
當事者ノ孰レノ方ヨリモト致シマシヨウ
(松岡委員)
全體何ウ云フ事デシヨウ
(栗塚報吿委員)
實物ヲ云フト此方カラ、彼レデ賣リマシヨウトカ買ヒマシヨウトカ云テヤツタソウシテ何時幾日迄ニ返辯ヲナサイト云テヤツテニヤラナカツタノデス
(松岡委員)
貴君ガ賣人デ、此品ヲ幾許ナラバ賣リマシヨウトカ云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソウシテ私ガソウ云テヤツタガ幾日ノ間ニト云フ返辭ガナイト云フ位ヒノデス貴君ノ方デハ買ヒマシヨウトハ云タガケレドモ何時幾日ニ買テ呉レルカ分ラン何レ買ヒマシヨウト云タノデ、併シ履行ハ請求シナイデス
(松岡委員)
受諾ハシタノデスカ
(南部委員)
受諾シナイノデス
(栗塚報吿委員)
何時幾日迄ニ貴君ノ方デ以テ御引取リナサラントキハト云ハンノデ只賣ルト云タ丈ケデアリマス貴君カラモ履行セヨトハ云ハヌノデアリマス
(松岡委員)
第三百二十九條ニハ期間ガアルノデス
(栗塚報吿委員)
要約者カ諾約者カ何方等カラカ定メタ期間ガアルノデ、詰リ貴君ニ賣ロウト云タガ買フトハ云タガ賣テ呉レト云ハヌトキハ便々トシテ置ク事ハ出來マセン、裁判所ヘ持テ出ルノデアリマス
(松岡委員)
商法デハモツト委ハシクヤツテ居ル
(栗塚報吿委員)
商法デハ是程駄目ハ詰ンデ居リマスマイ併シ理窟倒レノ論ニハ違イナイガ之丈ケノ駄目ヲ押シテアルノモ論ノ續キデ是非コウナケレバナラン
(松岡委員)
オカシナ法律デアロウカト思フ、物ヲ賣ロウト云フニ之ハ幾許ナラバ賣リマシヨウト期限ヲ云ハズ向ウカラモ何トモ云ハズニ突然裁判所ヘ持テ行テ何トカ云ハシテ下サイト、是迄言タ事ハ反古ニシテ下サイト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
期間ヲ定メズ、双方トモチヤント定メテアルベキモノヲ定メシトキハデス
(松岡委員)
スルト提供卽チ言込ミハ請ケタル者ノ知ラシメテ言消サザル間ハ受諾スル事ヲ得ト云フカラ向ウガ受諾セシナレバ、セヌ中ハ取消ス事ヲ得ラレソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
其理窟カラ着々五項ハコウナケレバナラン
(松岡委員)
受諾ト云フモノハ提供者ニ知ラセザル間ハ云ヒ消ス事ヲ得ルノハ之ハ買ハウト云フ方ノ人ダネ
(栗塚報吿委員)
賣ロウト云フ方デモ宜シイ
(松岡委員)
提供ト云フハ賣ロウト云フ意味デ、言ヒ込マシタ人ハ
(栗塚報吿委員)
何時モ受諾スル事ガ出來ル原則デアリマス
(松岡委員)
取消スト云フハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
何ウモ順ヲ追ハント往カン
(松岡委員)
二項ヘ行クト受諾ハ提供者又此方ノ事ガ通セントキハ電信郵便デ云フト何ウト云フノカ
(栗塚報吿委員)
東京ノ商人ガ横濱ノ商人ニ賣ロウト云横濱ノ商人ガ知ラン間ハ提供者ハ取消ス事ガ出來ル
(松岡委員)
何トモ言ハヌニ裁判所ヘノハ餘計ナ話デ向ウヘ知ラシテ取消シタラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ此方等カラ賣ロウト云フ頂戴致シマシヨウト言タ切リデ何時買フカ履行ヲ求メテ來ンノデ契約ハ何時シテ宜シイカ分ラン、ダカラ貴君ノ所デ買フト云タガ豫約ニ違ヒナイ
(松岡委員)
理窟倒レダナ約束スルニ何時迄ニスルカ裁判所迄行ンデハ期限ガ定メラレナイナント愚ナ話デス
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ地所デスネアレヲ買ハウト想像シテ御覽ナサイ買ハウト云タ、所ガ日本政府デハ何時買フカ知レン何レ買ハウト云フノデス
(松岡委員)
ソレナレバ向ウヘ行テ何時買フカト云フテヤレバ若シ定メント云タラバ止メルヨリ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
何時幾日買フカ知レンカラ便々トハ待テヌト云フノデス
(松岡委員)
駄目ナ話デス
(南部委員)
六百二十九條ヨリモ矢張リ此所ヘ置クノガ當リ前デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデナイデシヨウ
(委員長)
之ヲ此所ヘ入レル否ヲ云フヨリモ文字ノ通リデ宜シイカ否ヲ定メテソレカラニシヨウ
(南部委員)
六十三條ニ置クガ宜シイ
(委員長)
松岡サンノ云フ通リ裁判所ヘ出ルノハ隨分オツクーダガ期間ヲ定メタ者ハ私ニハ往カンカラ何ウカシナケレバナランネ
(箕作委員)
隨分愚ナ事ハ愚デス
(栗塚報吿委員)
裁判所ハ一ケ月ノ間ニ履行ヲ求メナイトキハ豫約ハ成立ヌト云フノデアリマス
(委員長)
期滿特免デモ拵リテ貰フ話ダナ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、裁判所デ期滿特免ヲ拵リテ貰フノデアリマス
(淸岡委員)
受諾ノ爲メト云フ之ガ少シ工合ガ惡イト思フ默示ニテ受諾ニテ何等ノ期間ヲ定メズト云ハント今ノ議論ノ上ヲ考ヘルト買フト云タガ履行ヲ求メヌハ期間ノ事デアロウ受諾ト云フト前項ニ於テモ要約ガ受諾セラレトアツテ其引受ケルヤ否ト云フ所ノ事ノ期間デ否ト云フカ又或ハ幾日迄ニ否ナレバ否受ケルナレバ受ケルト云テ來イト定メテナイトキト見ヘル第三百二十九條ニ之ヲ入レルニシテモ同條ノ受諾ハ何月幾日迄ニ返辭シテ呉レト云フ方ノ事ヲ云フノデ此所デ受諾ノ爲メ期間ヲ定メント云フト日附ヲ持シ幾日迄ニ返辭ヲシナカツタトキハト聞ヘル
(栗塚報吿委員)
賣買ノ契約ヲスルト云フ爲メノ日付デスネ
(村田委員)
此所ヘ入レ替ヘタ方ガ分リ易イト思フ要約者履行ヲ請求セズト云フ事ハ是丈ケノ文字ハ跡ニシテハ如何
(委員長)
淸岡サンノ論ヲ先ニ極メマシヨウ
(淸岡委員)
私ハ此所ヘ置イテモ豫約ハ受諾セラレテトアルカラ此受諾ハ來ル何時幾日迄返辭セヨト云フ期間ヲ定メザリシトキハト云フヨリ外見ヘント思フガ
(村田委員)
明示又ハ默示ニテ受諾ニテ何等ノ期間ヲ定メザリシトキハ諾約者ハ不成立ノモノト裁判所ヘ請求スルヲ得ル但要約者履行ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラズト云フガ分リ易イ
(箕作委員)
要約者ガ期間内ニ履行ヲ要求セズ期間ヲ經過シタラ豫約ヲ不成立ノモノトスル其期間ヲト云フ事デアリマス其期間ヲ定メズバ無駄トスルト云フノデアリマスカラ但ト云フノデハナイ貫カナケレバナラン
(委員長)
貴君ノ樣ニスレバ若シ諾約者ガ期間内ニ履行シタラ此限ニ在ラズト云ハナケレバナラン
(南部委員)
ソコハ此原案ノ通リデ宜シイ
(委員長)
淸岡サン受諾ノ爲メ何等ノ期間ト云フハ貴君ハ自己ノ爲メ何等ノ期間ト云フ樣ニ思フカ、一方カラ云ヒ係ケテ居ルカラ
(箕作委員)
一方ハ買主ト見ナケレバナラン買主ガ買フ權利ヲ行フ期間ニナルノデソレヲ定メザリシトキハデスネ
(淸岡委員)
三百二十九條ヘ移スト分ランデシヨウ
(南部委員)
三百二十九條ヘ行クト分ラン要約ト云フ事ヲ云フノデスカラ
(委員長)
少シ其氣味ガアル、スルト書方ヲ改ヘナケレバナラン南部サンノ云フ通リ三百二十九條ヘハ入レヌト云フノハ之ハ「ボアソナード」ニ注文シテ入レテデシヨウ
(栗塚報吿委員)
實ハ注文デアリマス、續キガアツテ理窟詰ニスルナレバ寧ロ三百二十九條ヘ續ケテ論ズルナレバデスガ、三百二十九條ヘ這入ルガ當然ト云テヤツテ來タノデアリマス
(委員長)
スレバ書替ヘナケレバ分ラン
(箕作委員)
先生輕卒ニ書イタノデス
(南部委員)
此度入レテ來タノハ豫約ノ場合デナケレバナイノデス
(栗塚報吿委員)
所ガ承諾シタノダカラ困ルノデス承諾シタガ履行ヲ求メテ來ンノデス
(南部委員)
ソレガ豫約デハナイカ
(松岡委員)
妙ナモノデス、ソレデ裁判所ヘ行者モ馬鹿ナ話デ、本統ニ買ハウト云フ者ハソンナ馬鹿ナ者ハアルマイ
(栗塚報吿委員)
併シ地所家屋賣買ニハ隨分アロウト思フ、買ハウトハ云タガ何時幾日ニト云フ事ガナイト困リマシヨウ
(委員長)
南部ノ論モアリ又起草者ニ報吿委員カラ聞タト云フカラ、愈々三百二十九條ヘ入レルガ適當ナレバ書替ヘナケレバナラン、此所ヘ置クナレバ置イテモ宜シイガ今一應報吿委員デ議シテ二十九條ヘ入レルガ順序ガ宜シイカモ知レン、スレバ書替ヘナケレバナランカラシテ今一應議シテ貰ハウ
(南部委員)
ソウ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ其點カラ議シテ見マシヨウ
(委員長)
此所ハ書序デダカラ案外宜シイカモ知レンデス
(箕作委員)
三百二十九條ヘ此儘入レルト一項ト牴觸致シマスネ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ論ガ起タノデス
(松岡委員)
報吿委員ハ何ウシテ三百二十九條ヘ入レル論ガ出タノカ
(栗塚報吿委員)
三百二十九條ノ議論ノ續キデアルニ此所ハ突然出ルベキモノデナイト云フノデアリマスソレ故デス何ゼナレバ先ニ方法ガアルノデ三百二十九條一二項ニアリマス、ダカラ云フニ及バヌト云フ論ヲ詰メレバ彼ノ條デ宜シイ終リニ置クベキデ此所ヘ置クベキデナイトナツタノデス
(松岡委員)
スレバ尙ホオカシイ
(委員長)
此所ヘ置イテ前項ニ何モナケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ冒頭ヘ「受取ラレ及ヒ」ノ六字「第三百二十九條ニ」ノ下ヘ「記載シタル條件ニ」ノ八字第二項「若シ」ノ下「當事者ノ双方ニ因リ」ノ九字「經過」ノ下「スレハ」ノ三字「豫約」ノ下「ヲ」ノ一字ヲ翻譯ニテ加ヘ第二項ハ起草者ニ於テ刪除シテ三百二十九條ヘ移スノ意見ナレドモ再議トシテ未定其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百六十四條朗讀ス
第六百六十四條 若シ諾約者カ契約ヲ爲ス事ヲ拒ムトキハ裁判所ニ於テ賣買ハ其帶有スル効力ヲ以テ組成シタリトノ判決ヲ爲ス
不動產權ノ賣買ニ關スルトキハ其判決ヲ登記ス
若シ賣買ノ豫約カ豫約トシテ登記セラレタルトキハ判決ハ右登記ノ縁邊ニ之ヲ附記シ其登記ハ賣主ノ承權人ニ對シ既往ニ遡リテ効力ヲ生ス
(修正) 第一項「裁判所」ノ下左ノ如ク改ム裁判所ハ賣買カ其帶有スル効力ヲ以テ組成シタリトノ判決ヲ爲ス
(村田委員)
之ヲ修正ガ宜シイ
(尾崎委員)
修正ガ宜シイ
(委員長)
事柄ハ分ルガ文章ハ妙ダネ
(栗塚報吿委員)
其ト云フ字ガ能ク響タ字デアリマスネ
(箕作委員)
詰リ御念ノ入タ話デス
(淸岡委員)
帶有スルトハ賣買ニ附屬シテ居ル所ノ効力ト云フ樣ナ意味ニ聞ヘハセンカ
(西委員)
賣買ノ効力ヲ含シテ居ル効力デアリマス
(栗塚報吿委員)
賣買ガ其効力ヲ以テデモ宜シイノデス
(箕作委員)
賣買ガ完全デト云フノデス
(村田委員)
後ノ「其登記」ハト云フハナイ方ガ宜シイデシヨウ
(委員長)
帶有ト云フハ宜シイカ
(淸岡委員)
賣買ト云フモノガ一ツアツテソレニ約ヲ拒ンデ居ルカラソレハ充分ノ未ダ賣買ニナツテ居ランケレドモ其附屬物一ツ且其効力デ組成シタ判決ヲ爲ス事ガ出來ル嫌ヒガアルカト思フ賣買ノ性質効力ヲ以テ組成シタト云フ樣ニハ採難イ
(西委員)
帶有ト云フ字ハ何ウカネ
(淸岡委員)
帶ルト云フ字ハ嫌ヒモアリマスマイガ含ムト云フ字ガ欲イ、含有デスネ
(西委員)
帶ノ字ハ法律デ、外カラ付テ來ル所ノ字デスネ
(栗塚報吿委員)
私ハ譯字ノ事ダカラ申センガ含有ヨリモ帶有ノ方ガ宜シイト思フ
(南部委員)
附帶ト云フ樣ニ讀ム者ガアリマスマイ
(村田委員)
此儘デ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
宜ウ御座リマス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百六十五條朗讀ス
第六百六十五條 若シ賣リ及ヒ買フノ互相ノ豫約アルトキハ各當事者ハ前條ニ記載シタル如ク契約ヲ爲ス事ニ付キ他ノ當事者ヲ強要スル事ヲ得
又裁判所ハ此場合ニ於テ當事者ノ意思ヲ解釋シ賣買ノ豫約ハ卽時ノ賣買ノ効ヲ有シタル事若シ又期間ヲ定メタルトキハ其期間ハ履行ノミニ適用セラルル事ヲ決定スル事ヲ得〔第千五百八十九條〕
(淸岡委員)
他ノ當事者ト云フノハ仲間ノ人デスカ
(栗塚報吿委員)
賣ロウ買ハウト云フスレバ買ハウト云フ人カラ云フト賣ロウト云フ人デスネ
(南部委員)
之ハ賣買ノ豫約デスネ併六十三條ニハ賣ル豫約又ハ買フ豫約デアルガ此ハ兩方デアルカラ遍務デナク豫約ノ双務デアリマス
(松岡委員)
之ハ矢張リ一ツ事デシヨウ物品ガ一ツアル賣ロウ買ハウト云フ豫約ガ出來タトキデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
承諾シタトキハ卽チ六百六十三條ト同ジニナリマスマイカ契約ヲ爲スノ義務ヲ向ウノ人ガ承諾シタナレバ何ウカ
(栗塚報吿委員)
ソレダニ依テ契約スル事ヲ強セル事ガ出來ル、何ゾ初メカラ賣買ノ豫約デハナイ賣買ノ契約デアツタ意思カモ知レンソレハ裁判所ガソウ見テモ宜シイ佛蘭西ニテハ賣買ニ等シイ効ヲ有ストアリマスガ此方ハソウハ往カンノデス先ヅ一旦契約スルガ宜シイ併シナガラ案外初メカラ契約ガ成立テ居ルカモ知レンスルト初メカラ賣買ノアツタモノト看做ス或ハ期間ヲ定メテアツタラ履行丈ケノ期限デ豫約デナイト見ル事モ出來ルソレデ實際ヲ第二項デ云タノデアリマス
(松岡委員)
之ハ佛蘭西法ヲ七八部採タノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス論ノ立方ガ契約ヲ爲ス事ニ付テ他ノ當事者ト云ハント論ガ分ラン實際コウ云フ事ヲ裁判所ハ當事者ノ意思ヲ解釋シテ豫約デナイト云フ事モ出來ルノデス
(箕作委員)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百六十六條朗讀ス
第六百六十六條 前四條ニ從ヒ當事者双方又ハ其一方カ日後賣買及ヒ買受ノ契約ヲ爲シ又ハ單ニ之ヲ錄製スルノ義務ヲ負ヒタル場合ニ於テ豫約ノ擔保トシテ手附ヲ與ヘタルトキハ契約ヲ爲シ又ハ之ヲ錄製スル事ヲ拒ム一方ハ其與ヘタル手附ヲ失ヒ又ハ其受ケタル手附ヲ二倍ニシテ返付ス〔第千五百九十條、伊民第千二百十七條〕
(修正) 「買受ノ契約ヲ爲シ」ヲハ「買受ノ契約ヲ爲スノ義務ヲ負ヒ」ト改メ「手附ヲ與ヘタルトキハ」ノ下「契約ヲ爲シ」ヲ「契約ヲ爲ス事ヲ拒ミ」ト改ム
(村田委員)
後ノハ英文ニハアリマセン
(栗塚報吿委員)
後ノハ少シ利益ガアロウカト思ヒマス
(村田委員)
日後ト云フノハ日後ニト云フ方ガ宜クハ御座リマセンカ
(箕作委員)
日後ニト云ヘマスカネ
(村田委員)
賣渡及ビ又ハデハアリマセンカ
(箕作委員)
「セール」デス
(村田委員)
契約ト云フハ書面ノ契約ト云フ字ガアリマスネ
(栗塚報吿委員)
錄製スルノ義務デアリマス
(村田委員)
義務ヲ負ヒタリト云フ字ハ英文ニハアリマセンガ、書面ノ契約ヲ爲シ又ハ「イツンケンタワクス」ニデ「書面ノ契約ニ之ヲ作リ且豫約ニ」トアリマスガ佛蘭西ニハコウ云フ事ガアルノデスカ
(箕作委員)
アリマス
(栗塚報吿委員)
又議場ノ問題ニナルトウルサイデシヨウ翻譯局ト報吿委員トデ相談スルトナツテ居ルニ出過ギテ云フノハ、日本語デ云フト買フ人カラ言葉ヲ立ツルベキモノデ賣人カラ手附ヲ拂フト云フハ分ランガ併シ此所等ハ賣人カラモ手附ヲ拂フノデアリマスカラ兎モ角モ手附ト云フ字ハ賣人カラバカリデナイト貴君方ガ御承知ニナレバ跡デ何ウカナリマス
(尾崎委員)
ソウデス之ハ買フ人カラデスネ
(栗塚報吿委員)
併シ今此所デ手附ト云フ字ハ何ウシヨウ斯ウシヨウト云フト一場ノ議論ニナルカラ跡デ願ヒマス
(南部委員)
六百六十七條ニ行クト分テ來ル
(淸岡委員)
兩方這入テ居ルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス御斷リ申シテ置クノデス
(村田委員)
併シ民法デハ双方カラ出ルト云フ事ハ先ヲ見レバ分ル
(西委員)
修正ハ如何デスカ
(村田委員)
原案デ宜シイ
(尾崎委員)
此儘デ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
商法ニ手附ト云フガアツタネ
(委員長)
手附ノナイ事ハナイ、アルハアルガ之ハ修正ハ採用シナイノデスカ
(栗塚報吿委員)
商法ノ三百四十六條ニ手附ト云フ事ガアル
(松岡委員)
商法デハ尤モ手附金ト云フ事ハ兩方カラ出ストハ見テ居ランノデス
(委員長)
何方等カラモ云ヘル積リデアルカモ知レン、買主カラモ賣主カラモ云ヘルノデスネ
(淸岡委員)
手附金ヲ還スト云フ丈ケノ事ダ
(村田委員)
契約履行ノトキ差引デヤルノダ
(箕作委員)
何トモナケレバ内金ト看做スノデシヨウ
(委員長)
佛蘭西ニモ二倍カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス伊太利モ二倍デス
(松岡委員)
二倍ハ大抵普通ノ事デス
(村田委員)
今日モ實際ハ倍返シト云テ居ル
(委員長)
單ニ之ヲ錄製スル義務ヲ負ヒタル場合ト云フハ何ウ云フモノカ公正證書私署證書ハ錄製ト思フカ單ニ之ヲ錄製ト云タラ前ニ賣渡ガ及ビ買受ケ契約抔ダネ何ゼ賣買ノ外又ハ單ニ錄製スル義務ヲ負ヒト云フカ單ニト云フハ書クバカリデ義務ヲ負フノカ
(栗塚報吿委員)
錄製シテ繋ラシムルヲ得ルデ錄製デ始メテ全イモノニナルノデス
(南部委員)
賣買讓渡ノ契約ハシタガ契約スル義務ヲ負フハ何ウモ左樣デナイ、買フ丈ケハシタケレドモ錄製スル義務丈ケヲ負フテ居ルノデス
(委員長)
契約シタラ錄製ハ要ラヌノデス
(栗塚報吿委員)
賣渡及ビ買受ケノ契約ヲ爲ス義務ヲ負ヒタルハ何カナレバ豫約ノ場合デ三百六十三條ノ一項ニアリマスガアレノ義務アル場合ト雖モ一ツハ契約ヲシタト契約ハシタガ契約ハ完全ナラシムルニハ證書ヲ作ルノ義務ガアルソレハ六百六十二條ノ場合デアリマス
(委員長)
單ニ之ヲト云フハ契約ガ出來テ居ルカラト云フ事ナレバ單ニト云フ事ハ我々ハソウハ見ヘヌ
(栗塚報吿委員)
只書クバカリノ義務デ單ニト云フカ分ルデシヨウ
(委員長)
單ニト云フハ殊更ニナル、只公正ノ證書ニ錄製スル丈ケノ義務ヲ負フト云フ意味ニハナラン樣ニナツテ來テ單ニト云フハ何ノ爲メニ云タカ分ラン
(栗塚報吿委員)
契約爲スノ義務デハナイ契約シテ之デ完全カナレバソウデナイト云フ、約束シタ事ガアルダロウ公證人ノ前デ書クゾト云フト契約爲スノ義務デハナイ、モウ契約シテ居ルカラ單ニト云フハ契約ハ爲テ仕舞タガ契約ヲ錄製スル丈ケノ義務ヲ負フト云フノデ殊更ニ單ニト云フヲ書イテアリマス
(委員長)
契約ハ出來タケレドモ單ニト云フナレバ宜イカ知レンガ之カ前ニ賣渡及ビ買受ケノ契約一ツトソレカラ單ニ、之ヲ錄製スル義務ト云フノト、單ニ賣渡カ買受ケヲ書クバカリノ義務トナル
(栗塚報吿委員)
契約ヲデス、契約ヲ錄製スルノ義務一ツハ契約スル方ノ義務デアリマス契約ヲ錄製スルノ義務デ單ニト云フガ契約デアリマス
(委員長)
之ガ契約カ
(栗塚報吿委員)
之ハ契約デアリマス
(委員長)
六百六十二條ノ場合ヲ錄製ニ繋ラシムルヲ得ト云フカラ賣渡買受ケノ事ヲ錄製スルト云フデハナイカ
(栗塚報吿委員)
契約デアリマス
(委員長)
單ニト云フハ全體分ランカラネ
(箕作委員)
之ヲ錄製スル義務ヲトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
其事デス
(箕作委員)
契約ハ既ニ成リテ單ニ契約ヲ錄製スル義務ト云フト分ルノデス
(栗塚報吿委員)
之ハ何ウデスカ、契約ヲ爲スノ義務又ハ契約ヲ錢製スルノ義務デアリマス卽チ二ツノ義務デアリマス
(委員長)
ソレナレバ分ル先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百六十七條朗讀ス
第六百六十七條 卽時ノ賣買ニ於テハ手附ハ左ノ區別ヲ以テノミ解約スルノ方法トナル
第一 手附カ如何ナル本性ヨリ成ルヲ問ハス賣主之ヲ與ヘタルトキハ賣主ノ利益ノ爲メ
第二 若シ手附カ金圓ニアラサル物ヨリ成ルトキハ買主ノ利益ノ爲メ
第三 當事者双方カ互ニ金圓又ハ其他ノ物ニテ手附ヲ與ヘ且之ニ解約方法ノ性質ヲ明確ニ付與シタルトキハ双方ノ利益ノ爲メ
契約カ全部又ハ一分ニ付キ履行セラレタルトキハ解約ハ如何ナル場合ニ於テモ又孰レノ方ヨリモ之ヲ爲ス事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ起案者ガ直シテ參リマシタガ第二「若シ手附金カ金圓ニアラサルモノタルトキ又ハ金圓タルモ之ニ解約ノ性質ヲ明確ニ附與シタルトキハ買主ノ利益ノ爲メ」トシソレカラ第三「當事者双方カ互ニ手附ヲ與ヘタルトキハ前記ノ區別ニ從ヒ其双方ノ利益ノ爲メ契約カ全部又ハ一分ニ付キ履行セラレタルトキハ解約ハ如何ナル場合ニ於テモ孰レノ方ヨリモ之ヲ爲ス事ヲ得」トナリマス
(村田委員)
之ハ何ウ云フモノデシヨウ金圓ニアラザル物ヲ倍返シニスル事ガ出來樣カ
(栗塚報吿委員)
代補物デス
(村田委員)
物デ手附金ト云フハ珍ラシイ
(松岡委員)
卽時ノ賣買ニ於テ手附金ハ左ノ方法ヲ以テ解約ノ方法ニナルト云フノハ卽時ト云フハ卽チ完全ノ賣買デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
賣買ノ完全ノ手附ガアツタナレバ解約ノ方法ニナルト云フノハ現物カヘ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
手附金ト云フハ解約物ダ
(淸岡委員)
解約方法トナルト云フノハオカシイネ矢張リ方法トナルカネ手附金ハ畢竟今日我々ノ觀想カラ考ヘルト確實ナラシムル爲メノモノデソレガ却テ解約ノ方法ニナルト云フノハ反對デオカシイ譯デ其場合ハ何ウ云フモノカト云フニ賣主之ヲ與ヘタトキ賣主ノ利益ノ爲メニ解約スル方法ト云フハオカシナ話デス
(南部委員)
解約物ハ金ト見レバ宜シイ
(松岡委員)
解約金ト云フノガオカシイ解約スルカラ罰ニ取ルト云フノダ現在ハネ
(南部委員)
方法ニナルノダカラ宜クハナイカ
(村田委員)
手附トスルノハ惡イカモ知レン
(栗塚報吿委員)
ソレハ先刻申シテ置キマシタ
(松岡委員)
土臺賣主ガ手附ヲ出スト云フ事ハナイ事デス
(淸岡委員)
手附ト云フヲ賣主ガ出スノハ神武以來ナイ論ニナル
(村田委員)
アルカモ知レンゼ
(南部委員)
廣ク尋ネレバナイトハ云ヘヌデシヨウ
(淸岡委員)
爲レバ出來ヌ事ハナイガネ
(松岡委員)
人間デモ四ツノ眼ガ必ラズシモナイトハ云ヘヌ
(村田委員)
碁石抔ヲ買フトキニハ之ヲ手附ニ持テ行クト云フテ少シバカリ持テ行ク事ガアルカモ知レン又出スカモ知レン
(松岡委員)
ソンナ事ハアリマスマイ此方カラ買付ケテ置クノデス
(村田委員)
脇ヘ賣ラレナイ樣ニ持テ來ル事ガアルゼ
(淸岡委員)
賣買上ニ於テソンナ事ハナイ
(南部委員)
ナイトハ云ヘヌ
(松岡委員)
全體オカシイネ
(箕作委員)
佛蘭西ハ豫約ニ限ルカ矢張リ卽時ノハ持テ來タラバデシヨウ
(松岡委員)
於負ケニ卽時デモ買主カラ入レル習慣ガアロウガ賣主カラヤル事ハ決シテナイ
(淸岡委員)
二號ノトキハ金圓デナケレバ買主ノ爲メニ利益ノ爲メニヤルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
金圓デハ内金ニナルカラ手附金ニハ見ナイ手附ト云フノハ違約スル事ノ出來ル金ト見ナケレバナラン
(淸岡委員)
賣主ガ拂テ置イテカ
(栗塚報吿委員)
第二ハ買主デ御座リマス
(淸岡委員)
買主デハアリマセン
(南部委員)
買主デアリマス買主ガ與ヘタノデス
(淸岡委員)
之デハ第二ハ買主ハ與ヘタ事ガアリマセン
(栗塚報吿委員)
買主利益ノ爲メデス
(淸岡委員)
上ノ内ニハ賣主之ヲ與ヘタトキ賣主ノ利益ノ爲メ云々トアリ下ハ買主ガ與ヘルト云フ事ハナイ
(南部委員)
ナイガソウナル
(栗塚報吿委員)
ソレガ第一ニ如何ナル本性ヨリ成ルヲ問ハズ賣主之ヲ與ヘタルトキハ賣主ノ利益ノ爲メダカラ
(淸岡委員)
金圓デナケレバ賣主ハ與ヘテモ買主ノ利益ノ爲メノ樣ニ見ヘルガ
(栗塚報吿委員)
ソウデ御座リマセン
(淸岡委員)
賣主ガ與ヘテ置イテ買主ノ利益ノ爲メニヤラレテハ溜ルモノカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ疑ヒ御座イマセン
(松岡委員)
六百六十七條ハ卽時ノ賣買ニ於テモ手附ノアルトキハ尙ホ前條ノ規則ヲ適用ス但全部一方履行セラレタトキハ止ヲ得ント云フ丈ケヲ用ヒタラ宜シイダロウト思フ
(南部委員)
ソレハ往カン買主ニ渡シタ金圓デモ買主カラ渡タ所ノ手附デ解約ノ事ヲ明示シテナイ金圓デモ矢張リ手附ニナツテ仕舞ノ弊ガアルカラ往カン
(松岡委員)
勿論
(南部委員)
ソレハ何ウモ理論ハ通ルマイ
(松岡委員)
賣主カラヤツテ居タラ何トモ云ハズシテヤレル爲メダ
(南部委員)
賣主ハ質權デナイカラ解約ノ旨意ハ明示シテナケレバナラントアル
(松岡委員)
一切ナクスナレバ宜シイガ手附ト云フ名ヲ以テ日本デハ手附ト云フノダ
(栗塚報吿委員)
ソレハ往カン手附トアロウトモ日本ノ手附デハナイ始メニ御斷リヲ申シテ置イタノデ此所デ手附ト云フハ日本デ云フ手附デハナイ過怠金ト思テハ往カン今日本ノ樣ナ手附金ト云フ考ヘガアレバ迚モ纏リマセン
(松岡委員)
ソレデナケレバ餘計ナ條デス
(淸岡委員)
這入テ居ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
這入テハ居リマセン、今日云フ日本ノ手附トハ違ヒマス
(淸岡委員)
倍返シト云フノハ手附ダロウ
(尾崎委員)
豫約ト云フノト些トモ變リハナイ
(栗塚報吿委員)
豫約ト契約ハ前條ノ事ヲ申シタノデス
(淸岡委員)
如何ナル本性ヨリ成ルト云フハ賣買デモ何ンデモダロウ賣買デアロウガ何デアロウガ本トノ本性ノ成立ヲ問ハズノ心持ガスル所ガ此所デ本性ハ如何ナル品デモカ
(栗塚報吿委員)
手附ガ何ンナモノデモデス
(委員長)
前ノ場合ニ於テ手附ダカラ何デモ賣買ハ如何ナル本性ト云フ金圓カ物品カヲ問ハントシカ讀メン
(松岡委員)
六百六十七條卽時ノ賣買ニ於ケル手附金ハ明示又ハ其他ノ慣習アルトキニ限リ又前條ヲ適用ス但契約ノ全部又ハ一分ニ付履行ノアリタルトキハ此限ニ在ラズトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
スレバ一言モ何モ要ラヌ
(箕作委員)
スルト第三ノ區別ト云フ肝腎ナノガ云ヘナクナツテ仕舞
(淸岡委員)
之ハ何ウモ手附ハ這入リマセン
(委員長)
違約金ハ何方等カラモ云テ居ルカ
(松岡委員)
賣主ハヤル事ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
アリマス賣主ハ家屋抔ニ付テアリマス
(松岡委員)
地所家屋ヲ賣タニモセヨ賣タ人ガ買人ノ方ヘヤル事ハナイ買人ノ方カラ手附金ヲ取テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
手附金ハソウデシヨウガ違約金デアリマス
(松岡委員)
物ノ約定スル方デ別ノモノデアレバ何ウカ知ランガ相對デ物ヲ賣タ買タト云フニ買タ人ガ賣タ人ニ違約金ヲ出シテ置クト云フ事ハアリマセン
(委員長)
金ハ出シテハ居ランガネ約束シテ居ルノデコウ云フ事ハ現ニヤツテ居ルノデス
(箕作委員)
金デ約束シテ居ルト又違ヒマス過怠約款ニナル今ノ場合ニハ家ヲ賣買シテ賣主ガ違約シタラ何ウト云フノハ云ヒ消スヲ確メル爲メカ知ラン賣主ノ方カラ金ヲ渡シテ置カナケレバナラン
(委員長)
金ヲ渡シテアル賣買カ
(箕作委員)
左樣デス
(委員長)
ソンナラ松岡サンノ云フ通リ買タ方カラヤリヨウハナイ
(南部委員)
ナクトモ存シテ置イテハ如何カ
(箕作委員)
今ノ於話トハ違フガ前カラヤツテ行クト之ニナツテ仕舞
(淸岡委員)
物ヲ頼ンデヤル事ハ這入リマセンカ職工抔ニ物ヲ頼ムノハ這入リマセンカ
(今村報吿委員)
職工ハ這入テアリマセン
(淸岡委員)
別ニアリマスカ
(今村報吿委員)
アリマスマイ
(淸岡委員)
ナイト倍返シ抔ト云フ事ハ云ヘタ物ヲ誂ヘ假令バ何ニ依ラズ製造サセルトキ手附金ヲヤルゼ
(今村報吿委員)
アレバ此規則デハ往カン此所ハ賣買ダカラ
(栗塚報吿委員)
ソレハ賃借リデスネ
(今村報吿委員)
ソウ云フ場合ニハ職工ナレバ手間賃ヘ幾ラカヤルト云フ事ニナルダロウ
(西委員)
内拂ヒデス
(今村報吿委員)
賣買ニモ内拂ヒガアリマス
(淸岡委員)
製造人ガ拵イテ賣ルノハ職務デアルカラ賣買ダロウ
(今村報吿委員)
ソレダカラ買人ガ金ヲ出セバ内拂ヒト云フ法律ガ限ルノデス
(箕作委員)
此方カラコウ云フ物ヲ拵イテ呉レト云フノハ賣買デハナイ
(淸岡委員)
製造場ヘ行テ反物ヲ買フテ來ル之ハ賣買デシヨウソコヘ行タトキ己レハ反物ヲ百反買タイガト云フトキ五十反之ヲ賣リマシヨウ跡ハ直グ跡カラト云フ場合ソレナレバト云フテ五十反ハ跡續ケテ約束スル金ハ五十圓置クト云フ之ハ矢張リ賣買ダロウ賣買ノ手附ダロウ
(今村報吿委員)
ソウ云フ場合ニハ此法ニ依レルノデス
(箕作委員)
手附ト云フハ日本デ今迄云ヒ來タモノト其外ノモノト二ツ混交シタモノト見ナケレバナラン
(松岡委員)
佛蘭西ニモ餘リナイモノト見ヘテ「ボアソナード」ハ賣主ガ出スノハ稀有ナ事ダト書イテアツタ
(箕作委員)
佛蘭西デモ當リ前ハ何ウシテモ買フト云フ者ガ出スノダガ併シナガラ一方ニ適用センカト云フトソウハ往カント云フ位ヒノ事ダ日本デモソレデ置イタラ何ウカ萬一ダカラト云フノデアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
此儘デ宜シイト云フノデシヨウ
(南部委員)
アツタトキニハ解約ノ方法ニナルノダ
(村田委員)
手附ト云フモノハ賣主カラモ出來ルモノト云フガ法律デ分ルノダカラ
(淸岡委員)
矢張リ手附デヤリ通スヨリ仕方ガナイ
(箕作委員)
日本ノ在來リノ手附ヲ民法デ意味ガ廢クナツタト見レバ宜シイ
(淸岡委員)
日本デ云フ手附ガ這入ラヌト云フナレバ改メナケレバナラン
(今村報吿委員)
チヨツト昨日申シタ所ヲ「ボアソナード」ガ改ヘテ來マシタ、遺囑者ガ改良ニ備ヘタト雖モ別段ニ改良シ又ハ界ヲ取ルカ垣ヲシタトキハ合體セラレタモノト看做スト云フ丈ケヲ刪テ別段ノ處分丈ケ存シテ置キマシタ、此方デ云フ通リニ刪テ來マシタ六百四十六條デス
(栗塚報吿委員)
但受囑者ノ爲メ更ニ遺囑處分ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラズデス
(委員長)
處分ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラズカ
(淸岡委員)
云ハンデモ知レテ居ル
(今村報吿委員)
昨日議事中報吿委員カラ云テヤツタソウデ圍ヲ取除イタラ合體スルトアルガ日本ノ地面ヲ賣買デモ登記スルトキハ地ヲツカマイルニハ地面ノ番號ガアル假令バ三番地ヲヤツテ四番地ヲ買タトキハ四番地ハ矢張リ四番地デ買テ居ルノデ三番ト四番ト合體セント云フ事ガアルカラ直チニ合體スルトハ云ヒ惡イト云テヤツタソウデス
(南部委員)
六十七條ハ何ウカ
(村田委員)
之デ置キマシヨウ仕方ガナイ
(委員長)
皆サンハ何ウカ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デハ滿足シテ居ルノデス、云テヤツテ直シタノデアリマス
(委員長)
置クトシテ品物ヲ出シテ賣タトキハ倍返シニシナケレバナラント云フ理窟ニシナケレバナラン併シ物ニ依レバ二ツナイモノガアロウ
(栗塚報吿委員)
萬一二ツナイモノガアレバ金デモ宜シイノデス
(村田委員)
返セヌ場合ニハ金デヤルト云フ事ガナケレバナランデシヨウ
(栗塚報吿委員)
金トスルト内金ニナルカラ
(委員長)
金デモ名サヘ付ケバ宜シイデハナイカ
(今村報吿委員)
物ヲ買テ置イテ金ヲ幾分カヤレバ代價ノ内金ト見ルハ當然デアリマシヨウ
(委員長)
代價ト書カズ手附金ダト若シ買主ノ利益ノ爲メニスルトキハ手附金ト明確ニ書ケト云タラ便利ダロウ
(栗塚報吿委員)
品物ト見タトキ手附金トハ見ヘズ金ナレバ内金ト云フ併シナガラ明確ニアレバデス
(委員長)
金ナレバ内金ト看做スハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
買フタ人ガ拂ヘバ内金ト看做スハ原則ト云フノデス
(委員長)
ソレハ想像丈ケダロウ
(栗塚報吿委員)
六十一條ニ金圓ニ定メテ云々トアリマスカラ
(委員長)
品物ニ付テ云フノデ、此所ハ手附金ダカラ若シ違約スルトキハ
(栗塚報吿委員)
手附金ト書イテアレバデス金圓タルモ明確ニ性質ガ書イテアレバ御仰ル通リデアリマスガ手附金ダヨト云フハ金デ宜シイノデソレガ書イテナケレバ内金ト看做スト云フノデアリマス
(委員長)
理窟ハ分テ居ルガ理論ニ偏ジテハ實際ニ困ルダロウ
(南部委員)
併シ内金ガ手附金カト云フトハ裁判官ガ決スルハ六ケ敷ソコニ手附金ト書イテアレバ手附金トスルノデス
(委員長)
若シ金圓ニアラザルト云フハイラヌ話デ若シ手附ガ金圓ナレバ解約ノ性質ヲ明確ニ書ケト云タラ宜シイ
(南部委員)
第一ハ賣主ガ與ヘ第二ハ買主ガ與ヘタトキデアリマス
(委員長)
前ニ手附ハ如何ナル本性ヲ問ハズトアルカラネ買主ハ如何ナル本性ヲ與ヘテモ宜シイ併シ買主ガ金圓デスルトキハ書イテ置ク物品ナレバ書カヌデ宜シイ、ソウスレバ金圓ニアラザルモノヲ取テ除ケレバ宜シイ
(南部委員)
御說ノ通リデアリマス
(委員長)
金圓ニアラザルモノト殊更ニ書クト金圓ナレバ内金ト紛フサニ殊更ニ書クト云フ爲メニ物品ニアラザルモノハ殘ラズトナル若シ金ナレバ書ケト云タラ是非手附金ノ爲メニヤラナケレバナラント云フガ見ヘルカラソレヨリ金デ實際取扱ヒガ出來ル樣ニスルガ宜シイ、本人ノ意思ニ因ルソウスル方ガ便利ナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ意味デナイ解釋ガ違フ若シ手附ニヤツタモノハ金デナカツタトキハ買主カラシテ品物ヲ上テ居ルトソレハ内金トハ看做サヌ併シ金デヤツタラ手附ト云テナケレバ内金ト看做スト云フノデアリマス
(委員長)
何ゼ看做スカ
(栗塚報吿委員)
買主ハ金ヲ拂フ義務アリ賣主ハ品ヲ渡スノ義務ガアルカラデス
(委員長)
筋ガ違フ、君ノ家ヘ行テ物ヲ買フト云フ約束シテ我輩ガ貸金ガアル貸金ハ代價ニナツテ仕舞ト云フ話デ筋ガ違フカラ之ハ手附金之ハ内金ト云フカ分ル
(栗塚報吿委員)
之ハ手附金之ハ内金ト云ヘバ宜シイガ默テヤツタトキハ内金ト看做スニ依テ明カニ云テ置ケト云フノデソレガ品物ナレバ默テ賣テモ宜シイト云フノデアリマス
(委員長)
世ノ中ノ事ヲ經驗スルト品物ヲ別ニ贈與ノトキモアロウ品物ナレバ手附ト云フ事ハ限ルマイ
(栗塚報吿委員)
贈與ノ場合貸借ノ場合モアルガ此所ハ賣買ノ爲メ手附トシテヤツタモノ品物ナレバ無論内金ト見ナイゾヨト云フノデ金ノトキハ内金ト見ヘヌカ知ランガ看做スゾヨト云フノデアリマス
(松岡委員)
珍妙不思議ナ法律ダ
(南部委員)
内金ヲ渡シタカ否手附金ト云フ論ガ起ルノデアリマス
(委員長)
ソレハ品物ニデモ贈與ト思タ所ガ論モ起タト云フモ同ジ贈タモノニ付テ裁判官ハ判斷シテ宜シイ金ヲ呉レタ内金ダト云フ事ヲ云フノハ金ヲ呉レタカラ物ノ代價ニナルト云フノハ酷イ
(栗塚報吿委員)
賣買ノトキハ買主ノ出シタ金ハ代價ト見ルガ手附ハト云フ樣ナ事ガナケレバ代價ト見ル、ダカラ手附ト云フナレバ手附ト明確ニ云テ置ケバ宜シイノデス
(委員長)
ソンナラ金丈ケデ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
物ナレバ無論内金ト云フ事ハアリマセンカラ
(委員長)
金ニ心配スルナレバ品物モ心配セー
(栗塚報吿委員)
物ハ何ウカトハ見ナイカラデス
(委員長)
物ノトキハ贈與ト思フカモ知レン物ノトキモ明確ニシソウナモノデス
(委員長)
金圓ハ手附ト約束シタモノヲ金ヲ取タカラ代價ト看做スト云フ氣遣ヒガアルナレバ品物デモ手附ハ何ウカト云フ氣遣ヒモシソウナモノダガ金バカリ人ト人トノ間ニ契約スルニ云フノハ云ヒ過ギルト思フ
(松岡委員)
大臣サンノ於尋カラ出テ反對ニ尋ネナケレバナランガ品物ヲ取テ手附ト思フダロウガ代金ノ代リニ來マシタモノト思ヒソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
品物デ物ガ代ルト云フ論ダネソレハ交換デ御座リマス賣買ノ原則ニ背ク品物ヲ以テ品物ヲ買フ事ハアリマセン
(松岡委員)
ソレハ交換ト云フ方デ宜カロウ
(今村報吿委員)
手附ト云フノハ日本デハ手附ト云ハズ内金ナリト極テ居レバ宜シイ
(松岡委員)
全體此法律デ布クト手附金何圓ト云フヲ裁判スルニ貴君方ハ内金ナリト看做スカ
(今村報吿委員)
ソレハ手附ト云フ言葉ノ内兩方籠メタ事ニナルカラ私ヲ裁判官ニスレバ分リマスマイ
(栗塚報吿委員)
此法文デハ分リマスマイ
(松岡委員)
商法デハ手附金ハ明示ノ合意又ハ其他慣習ノアルトキハ解約ノ出來ルモノ其他ハ内金ト看做スト云フ明文ガアルノデ實ハ商法ト同ジ樣ニスレバ私ハ何モナイ、此樣ナモノヲ持出シテ賣主ガ手附金抔ト云ヒソンナ心配センデモ宜シイト思フ
(今村報吿委員)
之ヲ改ヘテモ同ジデ此條ハ賣買ニ屬ス賣買ノ完全シタ場合デアリマスカラ法律上ノ條件ニ依ラザレバ解除ハ出來マセン併シ其解除條件付デ賣買スル事ガ暗ニ出來ル場合ガアルノハ卽チ解除條件付デアリマス解除條件付ニナリマスニハ漠然トハ出來マセン法律ガ立入テ品物ヲヤツタトキハ何ウカ斯ウ、賣人ガヤレバ何ウト云フ事ヲ委ハシク云フノデ契約ヲ毀ハソウト云フノデアリマスカラネ
(松岡委員)
ソコ等ヲ云フト手附金ト云フモノデ卽時賣買ハ手附金デ解クベキモノデハナイ當リ前ハネ
(箕作委員)
原案ニシヨウデハナイカ
(南部委員)
原案ニ決シヨウ
(尾崎委員)
原案ニシマシヨウ
(委員長)
原案ニシテモ何ウカシナケレバナランガ皆サンハ何ウカ
(淸岡委員)
商法トノ權衡ハ何ウカ心配デアリマス
(南部委員)
商法ハ商賣ノ方ダカラ
(淸岡委員)
民法ノ方ハ廣クナツテ居ルノダカラ
(栗塚報吿委員)
廣クナケレバナラン
(委員長)
君等ハ商法ヲ見タカ
(栗塚報吿委員)
見マシタ民法ハ地方慣習トハ云ハナイガ同ジデス
(委員長)
商法ナレバ物デナケレバナラント云フ事ハナイ金デヤル事ニナル商法ト同ジニシタラ宜シイダロウ殊更ニ金デ受取タトキハ内金トナルト云フノハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
商法ニ書イテアリマス
(委員長)
アル、手附金ト只云タトキハ代金ニハナラント云フ事ハ商法ノ本文ニ見ヘテ居ル
(南部委員)
合意アルトキハデス合意卽チ明確ニシタトキデス商法ノ第三百四十六條ニアリマス
(栗塚報吿委員)
日本法律ニ卽時ハ許サヌト云フテハオカシイノデス
(委員長)
此所デオカシイト云フノハ賣主ガ手附ト云ハナケレバナラント云フ事ヲ殊更ニ書クト云フノト買主ガ金ナレバ何ノ金ニ入レルカデス
(栗塚報吿委員)
甚ダ恐縮デスガ委員長ノ御考ヘハ是非手附ト入レナケレバナラン事モデスカ
(委員長)
ソウデハナイ入レタ金ハ買主ナレバ何時代金ニナルノダカラ餘計ナ氣遣デアロウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ第二デ一向掛念ハナイノデス
(委員長)
第一ニハ賣主ガ手附金ヲ入レテ手附ハコウ云フモノト明瞭ニ書ケト買主ニ云フノモ賣主ノ云フノモ只ノ賣買ノ事トハ違フカラ書クナレバ書クガ宜シイ書カヌノナレバ兩方共書カヌガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
買フ人ハ錢ヲ拂フ義務ガアル賣主ハ是非錢ヲ拂フト云フ義務ハナイカラ金ヲ出シテモ内金ト看做ス事ハ出來マセン
(委員長)
手附ト云フ事ノ理由ヲ分ル樣ニシテ云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
手附ハ物デモ金デモ賣主カラダト素手デ契約ヲ解ク事ガ出來ルト云フノデス
(委員長)
物デモ金デモ明確ニ分ル樣ニト商法ノ樣ニスレバ宜シイ買主ノ方ニバカリ書ケト云フノハ分ラン
(南部委員)
商法モ自然ソウナツテ居ルノデシヨウ
(委員長)
金サヘ入レルト代價ト見ルカラソウダロウ直グニ代價ト看做スト云フノハ要ラヌ心配ト思フ
(栗塚報吿委員)
明示シテ合意ト云フハ商法ニアツテ此方ニハ金ガ内金ニナルト云フ事ガアルカラ
(委員長)
商法ノ四十六條ハ買主バカリト思フカ
(栗塚報吿委員)
明示シテ合意シタト云フ必要ハ何カ、何ゼ云フカト云フト代價ト紛フ爲メニ云タノデアリマシヨウ
(委員長)
ソンナラ商法ノ四十六條買主ニ採出來ヌナレバ賣主ニモ適用サルルカラ
(栗塚報吿委員)
賣主ニハ紛フ原由ガナイカラ申サヌデ宜シイ商法ニ書イタ明示シテ合意シタト云ハヌ買主ノ側デハナイ賣主ノ側ナレバ見ル事ハナイ紛フ事ハナイ買フ人ノ代價デモ出サナケレバナランカラ明示シテ合意スル必要ガアル
(委員長)
ソウ云フ原案維持ノ說ハ宜イガ善クシヨウト云フ考ヘデハ今少シ改ヘナイト分ラヌ商法ノ第三百四十六條ハ眞ニ買主ノミニ立タ法律ナレバ今ノ樣ニ出來ヨウガ之ハ買主デモ賣主ニデモ明確ニ合意シタトキハ何ウト書クノダカラソウスレバ若シモ商法ニ於テ賣主ハヤレバ明示ノ合意ガナケレバナラン民法ダロウ賣主ハ明示合意シタトキデナケレバナラント云フ譯ケ併シナガラ書カヌナラバ民法ハ賣主買主モ合意ト書カンデモ一般合意ハ明示ガナケレバナラント云ヘバ宜シイ
(南部委員)
併シ明確ニシテ置ケバ何ウ云フ事カ學者ノ說ニ依テ書タノデシヨウ書カナケレバ於置キニナラン方ガ宜シイ害スル所ハナイ併シ問題ニモ出ル事デ此所デ明示ガナケレバト云フ事ハ明カナ理窟デアリマス
(委員長)
原案ヲ置クトシテモ之ナリデハオカシイ賣主ヲ同體主ニ書クノハ何ウカ知ラン
(松岡委員)
珍文デシヨウ、何所ノ國ニモコウ云フノハナイ
(栗塚報吿委員)
違約者ナラ金デスネ之ヲ捨テ契約ヲ解ク事ガ出來ルノデアリマス
(箕作委員)
商法ノ註解ニハ後悔金ト譯シテアル
(委員長)
一二ヲ取替ヘテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
一ト二ト同理ナレバ宜シイガソレモ何ウモ敬服ハ出來マセン
(委員長)
日本ノ慣習ニ適フヤフ宜シイ
(南部委員)
一二ヲ取換ヘルガ宜シイデシヨウ
(今村報吿委員)
日本ノ手附ト云フハ兩方含ンデ居ル
(松岡委員)
商法ノ三百四十六條ヲ此所ヘ移サレタイ
(今村報吿委員)
詰リ松岡サンハ第六百六十七條ハ刪除說ダナ
(委員長)
一二項ヲ一所ニシテ仕舞テハ何ウカ
(箕作委員)
細カニ言ヒ出シテハ仕方ガアリマスマイ
(委員長)
食事ニ致シマシヨウ
(委員長)
ヤリマシヨウ
(尾崎委員)
手附トハアリマスガ先ヅ解約ノ方法デスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
原案通リニスレバ今少シ直スガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
御注文ノ箇條ガ分リマスレバ直ス事モ出來マシヨウ
(委員長)
注文ノ箇條ハ原案通リ置クモノトスレバ賣主ハ必ラズ之ニ依ルト論ヲスルヨリモ買主ヲ主トシテヤツタ方ガ宜イト思フ其位ヒデアリマス
(栗塚報吿委員)
卽時ノ賣買手附ハ之ヲ與ヘタルモノ方法ト爲ル但買主ヨリ何々シタトキハ解約ノ性質ヲ與ヘタトキ、明確ト云ヘバ一二三ノ區別ハイラヌ第一第三イラヌヨウデス一二サヘ云ヘバ三ハ自カラ直ル
(委員長)
良案ガアレバ何ダガ私ハ斯ウヤリタイ之ハ一項ハ置クノデソレヘ以テ、手附ハ如何ナル本性ヨリ爲スヲ問ハズ買主又ハ賣主ニ附與スル明示ニテ合意シタトキハ其モノノ爲メト云フ事サヘアレバ宜シイト思フ
(箕作委員)
賣主モ買主モ手附ヲ返シサヘスレバ解約ノ性質ノモノト云フ事ヲ明確ニスレバ何方マデモ解約ノ方法ニナルト云フノデスカ
(委員長)
左樣デス
(箕作委員)
之ハナクナルノデスカ
(委員長)
ナクトモ宜カロウト思フ
(箕作委員)
成程、佛蘭西ノト同ジニナル佛蘭西ハソウデス、卽時賣買ニハ手附金ト云フモノハ法律ガ何トモナケレバ内金ト看做ス但格別ニ合意アルトキハ明確ニ示シテ居ルトキハ云々ト云テ居ル金圓ニアラザルモノノ區別ハナクナツテ仕舞
(南部委員)
賣主ガ出シタトキハソレハ明示シテナケレバ解約トハ看做サヌトソレデハ何ニナルカ、何ニモナラン
(委員長)
其議論ナレバデシヨウガ、賣ルノト雖モ明示シテ置ケバ宜シイ解約シヨウト云フノガ必要ダ
(南部委員)
併シ自然ニ他ノモノト交リナク内金ト紛ヒナイトキハ自然ソウナリハ致シマセンガ之ハ代金ト云フ事ガアリマスカラ之ト混雑スル爲メニ云フノデアリマス
(委員長)
其方ガ宜ケレバ宜シイガ或ハ賣ルニ明示シテヤレト云フテモ害ハナイカラ折角明カナレバ宜シイガ折角明カデナイカラ
(村田委員)
此所ハ買主バカリニシテ置ク方ガ宜シイカモ知レン
(南部委員)
買主バカリト云フ限デハ往カン
(松岡委員)
第一商法デハ卽時ノ賣買デモ合意ハ習慣ガアルトキハ手附ハ解約ニナル勿論卽チ倍返シデ合意習慣ノアル場合ニハ双方カラ云ハレルノデス
(栗塚報吿委員)
六百六十七條卽時賣買デモ手附ハ之ヲ與ヘタルモノノ利益ノ爲メ解約方法トナル但買主ノ與ヘタル手附金圓ナルトキハ之ニ解約ノ性質ヲ明確ニ附與スルヲ要ストシテハ如何
(村田委員)
私ハ但ハ入レタ方ガ宜シイト思フ
(南部委員)
栗塚サンノ云フ所ガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
或ハ金圓ナルトキハ解約ノ性質ヲ明示スル事ヲ要スカ
(委員長)
ソレナレバ宜シイ
(尾崎委員)
ソレデ宜シイデシヨウ
(箕作委員)
ソレデ宜シケレバ原案トハ格別違ハヌ
(委員長)
宜カロウソレデ異論ガナケレバ先ヘヤリマシヨウ
(尾崎委員)
宜シイ
(南部委員)
ソウ決シヨウ
(西委員)
宜シイ樣デスネ
(村田委員)
之ニハ云フノカ
(栗塚報吿委員)
手附ニト云フノデ之ニハ、明示スル事ヲ要スデ宜シイ
(箕作委員)
明示スル事ヲ要スデ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
金圓ナルトキハ解約ノ性質ヲ明示スル事ヲ要スト致シマシヨウ
(西委員)
性質ハ何ノ性質デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
手附デアリマス
(村田委員)
手附ハ通常品物デヤルト見ヘテオカシイ
(淸岡委員)
之ニト云フガ拔ケルト跡カラ明示スルヲ要スト云フ樣ニ見ヘル
(南部委員)
之ニハアツタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハアツテモ宜シイ
(村田委員)
性質ヲ明示スルガ宜シイ
(西委員)
之ニト云フ方ガ照應ガ宜シイ
(松岡委員)
スル事ヲ要スト云フトスル前ノ樣ダナ
(栗塚報吿委員)
成程、何方等デモ宜シイ
(南部委員)
デハ、之ニト云フガ宜シイ樣デス
(箕作委員)
スルト明確ニ付與スルトシテ一二三ハ刪ルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
三ハアツテモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
三ハ元來起案者ノ意デモ原案ノ通リデモ三ハイラヌ何ゼナレバ賣主ノ與ヘタトキハ賣主解約スル双方カラ與ヘタナレバ双方カラ解約ガ出來ルト云フ旨意デアリマス
(箕作委員)
今ノ旨意ハ殘念ト思フノハ卽時ノ賣買ハ何カナレバ解約ノ方法ニナラント云フ事ヲ書タガ當リ前、卽時ノ賣買デハ手附金ハ解約ノ方法ニナルノダ
(栗塚報吿委員)
前條デハ解約デナイ前條ノ旨意ハ罰金トシテ居ル卽時ノ賣買丈ケハ解約ノ方法デ豫約ノトキハ過怠金ト云フ說明シテアリマス
(箕作委員)
ソレニシテモ解約ニアルノデハナイ、斯ウシナケレバ解約ニナラント云フヲ請ヒタイガ殘念ナガラ仕方ガナイ
(南部委員)
利益ノ爲メノミトヤツテハ如何
(委員長)
トキニ之ヲ與タモノノ爲メノミトデモ入レルカ
(箕作委員)
ソレナレバ幾ラカ宜シイ
(栗塚報吿委員)
爲メノミト解釋スルノ方法ト致シマシヨウ
(松岡委員)
相手方ハ云ハレヌト云フニ聞エル
(箕作委員)
ソウナル
(栗塚報吿委員)
ソレカラ契約ハ双方又ハ地方ノ云々孰レノ方ヨリモ爲ス事ヲ得ズトアル、又孰レノ方ヨリモハ刪リマス
(委員長)
宜ケレバソレデ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク修正ス
第六百六十七條卽時ノ賣買ニ於テハ手附ハ之ヲ與ヘタルモノノ利益ノ爲メノミ解約スルノ方法ト爲ル但買主ノ與ヘタル手附カ金圓ナルトキハ之ニ解約ノ性質ヲ明確ニ付與スル事ヲ要ス契約カ全部又ハ一分ニ付キ履行セラレタルトキハ解約ハ如何ナル場合ニ於テモ之ヲ爲ス事ヲ得ス
○第六百六十八條朗讀ス
第六百六十八條 若シ賣買カ嘗試ニテ爲サレタルトキハ其賣買ハ情況ニ隨ヒ買主ノ適意ノ停止條件附又ハ其拒絕ノ解除條件附ニテ爲サレタリト看做サル事ヲ得〔第千五百八十八條〕
試味ノ慣習アル飮食品ノ賣買ハ其物カ意ニ適スルノ停止條件附ニテ爲サレタリト推定セラル〔第千五百八十七條〕
(栗塚報吿委員)
「看做サル」ハ「看做サルル」ト「飮食」ハ「日用」ト翻譯ニテ直リマス
(委員長)
嘗試ト云フハ何ゼ括觚ヲ付シタカ
(栗塚報吿委員)
特別デアリマスカラデスガ之ハ此間無名ト云フハ括觚ヲ除キマシタカラ彼ノ例ニ依テ除キマシヨウ括觚ヲ除テ文字ハ殘ルノデアリマス
(淸岡委員)
試味ト嘗試ト何ウカ
(栗塚報吿委員)
味フ方デハナイノデス
(南部委員)
只嘗メルバカリトハ云ヘマイ
(箕作委員)
キキ酒スル如キデス
(栗塚報吿委員)
之ハ試酒デスネ
(箕作委員)
藥モアリマスネ
(淸岡委員)
前ニ飮食物ハアツタ所ハ日用品ト皆直スカ
(栗塚報吿委員)
前ノハ皆直シマス之ハ大臣サン、日用品トシタノデ都合ガ宜クナリマシタ薪油抔モ這入ルノデス
(箕作委員)
「シブスタンス」ト云字ガアル、「ダンレー」ト云字ヲ日用品トシマシタ
(南部委員)
之ハ論ハアリマスマイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「嘗試ニテ」トアルヲ括觚ヲ刪リ文字ヲ存ス「看做サル」ハ「看做サルル」トシ「飮食」ハ「日用」ト翻譯ニテ正ス其他原案ニ決ス
○第六百六十九條朗讀ス
第六百六十九條 前條ニ定メタル二箇ノ場合ニ於テ買主カ己レニ屬スル權能ノ行用ニ付キ期間ヲ定メサルトキハ短カキ期間ニテ決答スヘキ催吿ヲ受クル事ヲ得若シ決答セスシテ賣渡サレタル物又ハ飮食品ノ引渡ヲ受ケタルトキハ其買主ハ受諾シタリト推定セラレ又反對ノ場合ニ於テハ拒絕シタリト推定セラル
(栗塚報吿委員)
之モ「飮食品」ハ日用品トナリマス
(村田委員)
權能ト云フハ「ハギユルテー」デシヨウカ
(箕作委員)
左樣デス
(委員長)
短カキ期間ト云フハ制限ガアルカ
(南部委員)
制限ハ御座イマセン極メ次第デアリマス
(委員長)
極メナケレバナランカ
(南部委員)
左樣デス
(淸岡委員)
反對ノ場合ト云フノハ、賣渡サレナイトキ引渡サレナイトキカ
(委員長)
受ケサヘシナケレバ宜シイ
(淸岡委員)
ソレ丈ケデハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
ソコデス催吿ヲ受ケルト云フ受ケルト云フ字ト引渡ヲ受ケルト云フ受ケルト云フ字ハ違フノデ引渡ヲ受ケルト云フハ引渡ヲ取ルト云フ字デ孰レ跡デ報吿委員デモ何ウダロウト云フ位ヒナ意味ダカラ前ノ催吿ヲ受ケルハ催吿サレタトカ云フノトハ違ヒ引渡ヲシタモノヲ取タト云フ意味デアリマス
(箕作委員)
引渡ヲ收了シタト云フノダ
(栗塚報吿委員)
收了ニナスツテハ如何
(箕作委員)
引渡ヲ收了ト云フモ何ウダロウカト思テデス
(南部委員)
收了ヲ怠ルハオカシイ
(栗塚報吿委員)
引渡ヲ收了シタトキデスゼ
(南部委員)
受ケテモ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
受ケテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
引渡サレタト云フ意味デハ往カヌ引渡サレタヲ取タト云ハナケレバナラン
(西委員)
甘受シタト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
渡シタ物ヲ取上ゲルノト返シテ仕舞ノトノ區別ガアリマス
(淸岡委員)
又反對ノ場合ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
引渡ヲ取ラナカツタ場合デアリマス
(淸岡委員)
拒絕シタリト推定セラレタ、効能ガ顯ハルル爲メカ拒絕シタリト推定セラレタトキガアツテ催吿ヲ受ケル事ハナイ樣デ、之ハ此所ニ何カ効能ガ出テ來ルダロウカ
(南部委員)
賣渡サレタモノ又ハ日用品デスゼ
(村田委員)
又怠ラサル場合ニ於テハトヤツタラ何ウカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ響キデアリマス
(淸岡委員)
コウ云フ事ハ書ク必要ハナイ
(栗塚報吿委員)
品物ヲ取タラ受諾ト見、取ラヌトキハ拒絕ト見ルノデアリマス
(淸岡委員)
又ト呼起スノハ何ウカ
(箕作委員)
御尤モデスガ六百六十八條ノ第一項ニ買主ハ御氣ニ入タナラバト云フ未必條件ト否ト云タトキノ條件ガアルカラ拒絕ノ方ヲ云ハント往カンノデス
(西委員)
何ウモソウデシヨウ
(箕作委員)
未必條件ノ所ニアツタノデ卽チ拒絕シタナレバト云フ未必條件ノ通リニナツタモノト看做サルルノダ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「飮食」ハ「日用」トシ原案ニ決ス
○第六百七十條朗讀ス
第六百七十條 賣買ノ代價ハ全部ニ付テセサルモ少ナクトモ標本ニ付キ其契約ヲ以テ之ヲ定ムル事ヲ要ス
又其代價ハ或ハ同種類ノ商品ノ現時又ハ近時ノ市價ニ委セラレ或ハ契約ヲ以テ指定シタル第三者ノ評價ニ委セラルヽ事ヲ得〔第千五百九十一條、第千五百九十二條〕
此終ノ場合ニ於テ若シ評價カ錯誤ニ出テ又ハ公平ニ反スル事ノ明白ナルトキハ其評價ヲ爭フ事ヲ得但其爭ハ損失ヲ受ケタリト主張スル一方カ評價ヲ知リタル時直チニ其者ヨリ起サルヽ事ヲ要ス
若シ第三者ト當事者ノ一方ノ間ニ共謀シタル詭譎アルトキハ第三百三十三條及ヒ第五百六十六條ヲ適用ス
當事者ノ定メタル代價ハ元本又ハ無期若クハ終身ノ年金權ヨリ成ル事ヲ得然レトモ若シ第三者カ代價ヲ定ムルトキハ其代價ハ元本ノミヨリスルニアラサレハ成ル事ヲ得ス但當事者カ明示ニテ一屬廣キ權限ヲ仲裁人ニ與ヘタルトキハ此限ニ在ラス〔第五百三十條〕
(修正) 第三項「起サルル事ヲ要ス」ヲ「起ス事ヲ要ス」ト改ム
(箕作委員)
反物ナレバ一尺幾ラト云フノダナ
(村田委員)
酒一樽ニ付幾ラデ買ハフト云フノダ
(尾崎委員)
見本ノ樣ニ見ヘル
(箕作委員)
標本ト云フ字ハ滅多ニ使ヒマセン
(栗塚報吿委員)
詰り地面ダト坪、反物ナレバ尺デスルト云フノデアリマス
(松岡委員)
賣買ト云フノハ本位ニ立テ米ナレバ東京ハ兩ニ幾許上方抔ハ石トカ云フノダ一ツ極リガアルカ何ト云フカ
(南部委員)
一寸見本ト見ヘルネ
(箕作委員)
標本ハ三島ト相談致シマシタラ、去リトテ原素トモ書ケズ
(尾崎委員)
元本ト云フノカ
(箕作委員)
元金デス年金ハ每年ヤルノデアリマスガ、ソウデナイノデス一度ニヤル金デ假令バ一萬圓ト極メテモ宜シ又一萬圓ト極メンデ每年幾ラ、麥デ上ゲ樣ト云フ一ト塊リノ金圓ニシテ元金ト云フノデアリマス貴君ニ一年幾ラヅツ上ゲマシヨウト云フノヲ一度ニト云フノデス
(南部委員)
仲裁人ト云フ字ハ第三者デシヨウ仲裁人ト突然デハ別ノモノノ樣ニ見ヘハセンカ
(栗塚報吿委員)
併シ分ルゼ
(松岡委員)
餘計ナ於世話ダ
(淸岡委員)
近時ト云フハ過去デシヨウ
(栗塚報吿委員)
過去デハナイ六月限リトカ云フ限月米ノ如キアレデス
(淸岡委員)
未來ノ市價ハ分ランカラネ
(栗塚報吿委員)
將來ノ市價トモ云ヘヌ
(村田委員)
過去デハナイナ
(栗塚報吿委員)
成程之デハ過去ト見ヘルネ
(南部委員)
近時トシテ將來ノ事ダト極メテ置イテハ何ウカ
(松岡委員)
ズート前ノ事トハ見樣ハナカロウ
(栗塚報吿委員)
近世抔申シマス
(箕作委員)
近日コウ云フ事ヲ致シマスト云フ後ノ事ダロウ
(南部委員)
於目ニ掛リマスト云フハドウダロウ
(委員長)
過去ノ氣味ハアルゼ
(淸岡委員)
過去デナイト何時ノ相場カ分ラン限月トカ云フナレバ何ダガネ
(南部委員)
近日ト云フノハ古イノハ使ハヌト云ヘバ宜シイ
(淸岡委員)
後ノ市價ト云フカ
(松岡委員)
其時ト云タラ宜シイ
(村田委員)
近時又ハ其爾後トシタラ宜シイ
(松岡委員)
爾後ト云タラ切リガナイ
(南部委員)
近日ガ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
近日ハ如何ニモ寒キ氣候ト云フ事ガアリ
(箕作委員)
近キト云フガアリマス未來ノ近イ事デアリマス
(村田委員)
近日デ何ウカ
(尾崎委員)
近日ト云フハ跡ノ事ダト云フ論ガ起ルゼ
(淸岡委員)
ソウ見ルノガ當リ前デス
(松岡委員)
原案々々
(南部委員)
近キ時期ダカラ近日ガ宜シイダロウ
(松岡委員)
近日デ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
少シ過去ノ嫌ヒガアルナ今日ノ相場ガ知レナケレバ二三日内ノ相場ト云フガアル
(箕作委員)
近キ内ダナ
(栗塚報吿委員)
近キ内ニハガ宜シイ
(淸岡委員)
爾後ガ宜シイ近時爾後ト云フト暫クノ間ト云フ事ダ
(委員長)
近日ト云フタラ跡ハ云ハンデシヨウ、近日ドウユウト云タラ先デシヨウ
(村田委員)
近キ内ガ宜シイナ
(淸岡委員)
近キ後デハ何ウカ
(西委員)
近後カ
(村田委員)
近後ガ宜シイカモ知レン、ガ近日ニシマシヨウ
(箕作委員)
此所ハ近日ガ宜シイデシヨウ
(村田委員)
近時ト云フト古イ樣ニ見ヘルナ
(委員長)
此所ノ末項ノ第三者ガ極メナイトキハ仲裁人ガ極メルカ
(栗塚報吿委員)
第三者ハ卽チ仲裁人デ御座イマス
(委員長)
仲裁人ハ第三者カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
仲裁人ト云フヨリハ第三者ニ與ヘタルトキハヤツタ方ガ宜シイ
(委員長)
ソウ書イテ貰ヘバ分ルガ別ノ者カト思タ
(栗塚報吿委員)
ソウ致シマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「近時」ハ「近日」ト末項「仲裁人」ハ「第三者」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百七十一條朗讀ス
第六百七十一條 賣買契約ノ費用ハ當事者双方平分シテ之ヲ負擔ス但當事者双方カ別段ノ定ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス〔第千五百九十三條〕
(村田委員)
英文ニハ契約書ト云フ字ガアリマスガ佛蘭西ニハアリマセンカ
(箕作委員)
アリマスガ讀メマセンカラ
(淸岡委員)
契約ノ費用ト云フト隨分廣イダロウ
(栗塚報吿委員)
印紙トカ罫紙トカ云フ樣ナモノデス
(淸岡委員)
家屋賣買其他大抵原則デハナイゼ
(南部委員)
買主賣主ノ定メタルモノハ別デスヨ
(村田委員)
此所ハ印紙トカ紙ノ代トカ云フ位ヒノモノダ
(淸岡委員)
今日ハ双方デ擔當スルノデハナイゼ
(南部委員)
規則ガアレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
コウ云フ原則ヲ揭ゲテ置ク丈ケデ宜シイデシヨウ
(委員長)
原則ニテ負擔スルト云フ事ヲ原則ニ揭ゲルヤ否
(栗塚報吿委員)
双務契約ダカラ双方トモ義務ガアルト云フノデ若シ偏務ナレバ一方デアリマス、後ニ別段ノ定メアルトキハ此限ニ在ラズトシテアリマス
(淸岡委員)
印紙規則ト云フノハ買フ方カラ云フノデ契約ノ費用ト云フハ甚ダ廣イゼ
(栗塚報吿委員)
私署證書カ公正證書カデ其費用外アリマセン賣買爲ニ承タ車賃モ飯ヲ喰タ費用モ這入ルノデハアリマセン
(委員長)
ケレドモ遠方カラ來タ車代トカ云フハ契約スル爲メ來タ費用ダロウ
(南部委員)
契約ニ直接ノ費用デハアリマセン
(委員長)
書イテナイ以上ハ仕方ガナイ
(村田委員)
契約ノ費用トアルカラネ
(委員長)
極リガナイカラ契約ノ費用ト云フト何所マテ行クカ分ラン
(淸岡委員)
證書ノ費用トナルト印紙十圓貼タトスルト代金ガ何所カラ出セト云フ事ハナイ
(委員長)
印紙規則ニアルカラ買主ノ拂フ事ハナイ
(淸岡委員)
ソレハ賣買契約書ノ費用デシヨウ
(委員長)
ソレハ印紙貼用規則ガアルカラ
(尾崎委員)
平分ニセヨト云フト論ガ起ルノデスヨ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ賣主ガスルガ双務ダカラ兩方カラ出セト云フノデス
(委員長)
賣買契約書トヤルカ書ノ字ヲ入レルカ
(南部委員)
契約證書其他費用トアリマスカラ
(松岡委員)
長崎カラ買出シニ來タカラ旅費ヲ出セト云ヒモスマイ
(委員長)
「アクト」ト云フハ證書トナイト何ウカ
(村田委員)
英文ニハ書面ヨリ外ハ往カンナ
(箕作委員)
ソウデシヨウ
(委員長)
伊太利ハ何トアルカ
(松岡委員)
證書其他トアリマス
(委員長)
其他ナレバ契約ノ費用デモ宜シイ
(箕作委員)
證據トナルモノノ部類ノ費用丈ケデ辨當代抔ハ這入リマセン
(村田委員)
併シ仲ヘ這入タ人ノ代ハ這入ル、世話人鑑定人抔ノ費用ハ這入ルネ日本デハ世話人ト云フ者ガアルゼアレバ這入ルト思フ
(南部委員)
ソンナ事ハ見ヘナイゼ
(委員長)
慶庵カ
(村田委員)
左樣百圓ニ付五圓取ルトカ云フ事ガアル
(栗塚報吿委員)
裁判官ノ解釋ニ依ルノダ
(村田委員)
契約書トヤツテ置ケバ宜シイ
(委員長)
證據トナルモノ丈ケカ、スルト證據トナルベキ間ノ手數ヲスレバ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
人證ハ往カン
(委員長)
間ヘ這入テ證書ノ取換セヲシテ居ルカモ知レン
(南部委員)
アツテモ證據ニシナイ
(委員長)
某デナケレバナラント云フ事ガアツテ其人ガ入テ其人ノ名ヲ出シテ宜自分ノ物ニシテ而シテ一方ノ人ニヤルトカ云フ事ガアロウ
(箕作委員)
ソウ云フ事ガアツタラ入レル
(南部委員)
ソウ云フ事ハナイト思フガ
(委員長)
總テ證據ト爲ルベキモノガ這入ルト
(南部委員)
餘リ廣ク見ナイガ宜シイ
(委員長)
裁判官ガ見ルニ尾崎ノ樣ニナリソウナモノ若シ裁判官ガ貴君ダト入レタ私ナレバ這入ルトスルト困ル
(南部委員)
此所デ定メル事ハ出來マセン民法ヲ定メルニハ慶庵ガ這入ルカ誰ガ這入ルカハ云テ置カヌ
(委員長)
現ハシテ置カンデハ往ンデシヨウ
(南部委員)
ソレハ議ス可カラザルモノデス
(委員長)
茲デ問題トナルベキモノハ極メテ置クガ宜シイ能力ニ能ハヌモノハ往カヌガ問題ノ出テ來タモノハ何所デハ議サント往カン他日證據ト爲ルベキモノハ總テ契約ノ費用ト爲ル、スレバ證據ニナランモノハ何ンナモノデモ這入ラヌト云ハナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ宜シイ證據ト爲ルベキモノ丈ケト法律ノ精神ガ定マツテアレバ宜シイソレデ慶庵ハ證據トナルベキカ否ハ註解ニナルカラ今日極メルニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
私ハ何ンナ慶庵デモ這入ルト思ヒマス
(委員長)
證據ト爲ルベキハ權兵衞八兵衞モ皆ナ入レナケレバナラン
(南部委員)
直接ノモノデハアリマセン證據ト爲ルベキモノハ這入ルト云フニ極マツテ居レバ宜シイ
(委員長)
ソウ、ソレ丈ケ極マツテ居レバ宜シイ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百七十二條朗讀ス
第二款 賣リ又ハ買フノ無能力
第六百七十二條 動產又ハ不動產ノ賣買ノ契約ハ配偶者ノ間ニ於テ互ニ禁セラル
配偶者ノ一方カ他ノ一方ニ對シテ有スル眞實ニシテ正當ナル債務ヲ消滅セシムル事ニ關スルトキハ配偶者ハ互ニ代物辨濟ヲ爲ス事ヲ得〔第千五百九十五條〕
此場合ニ於テ代物辨濟ハ相當ノ證明ノ後民事裁判所ヨリ免許セラレタルトキニアラサレハ當事者ノ間ニ於テ有効且完全ナラス
若シ代物辨濟カ不動產物權ヲ目的トスルトキハ其代物辨濟ハ允許カ證書ノ登記中ニ附記セラレタルトキニアラサレハ第三者ニ對シテ有効ナラス
(村田委員)
允許ト云フ字ハ何ウカ、英文ニハ「コンパム」ト云フ字ガアル
(箕作委員)
「コンパム」ト云フ字一字デハアリマスマイ
(淸岡委員)
此允許ト云フ字ハ困ル、之ハナクトモ宜ササウナモノダ
(栗塚報吿委員)
之ハ肝要ナ事デシヨウ
(淸岡委員)
少シノモノデモ裁判所ヘ持テ行テ允許ト云フハ實際上ヒドイ話デ素ヨリ不動產ナレバ無論ナ話デ之ガナイニシテモネ
(南部委員)
仕舞ノ允許ト云フハナケレバ往カン允許ト云フ事ハ裁判所デ允許シタト云フ事ハ登記ノ内ニナケレバ往カント云フノダ
(淸岡委員)
允許ナクシテモ不動產ノ賣買トカ或ハ返濟トカ云フ樣ニスレバ此手數ハシナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
允許ハ必要デス
(南部委員)
配偶者間ノ賣買ハ禁ジテ居ルカラ併シナガラ代物返濟ハ許サナケレバナラン許スニハ思ヒ通リ許スト云フ事ニナルト禁ジタ主義ニ背クカラ代物辨濟ハ許スガ併シナガラ僞リアルカモ知レン裁判所ノ認定ヲ受ケナケレバナラン、ソウシナイト第三者ガ迷惑スルト云フノダ
(村田委員)
何ゼ金ハ出來ヌカ
(栗塚報吿委員)
金ダト賣買ニナルカラネ
(南部委員)
賣買ヲ禁ジタ結果ハ此丈ケノ手續シナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
夫婦間デハ第三者ガ迷惑スルカラデスネ
(淸岡委員)
第三者ガ迷惑スルノモ不動產トカ云フモノト實際店ニ反物ヲ積ンデ商賣爲タモノハ之ハ女房ノ物デ御座ルトハ出來樣筈ハナイデハナイカ
(村田委員)
金デナランナレバ品デモナラント云フテ宜ササウデス
(南部委員)
代物辨濟ハ許スノデシヨウ
(淸岡委員)
代物辨濟ヲ許スト云フハ宜カロウト思フガ二項ノ裁判所ノ允許ヲ受ケルト云フ事ハ何ウモ往カント思フ必要ハナイ
(栗塚報吿委員)
借リタモノヲ返スノハ金デモ何デモ宜シイ
(南部委員)
品物デ返スト賣買ニナルカラソレデ裁判所ノ允許ヲ受ケナケレバナラント云フノデス
(淸岡委員)
佛蘭西民法ノ何條ニ裁判所ノ允許ヲ受ケルトアリマスカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西民法ノ正條ニハ御座リマセン四百五十八條四百八十四條五百九十九條ニ之ニ類シタ事ガアリマス
(箕作委員)
千五百五十八、九條方リニアリマス
(淸岡委員)
動產ナレバ宜シイガ二項ハ一切ダカラネ
(栗塚報吿委員)
賣買ヲ禁ジタカラ金ノ代リニ品物ヲヤツテハ賣買ニ見ヘルカラト云フノデス
(村田委員)
代物辨濟ガ出來ルゾヨト見ヘル
(栗塚報吿委員)
ソウ見ル事ハナイ
(淸岡委員)
理窟詰メニシテ實地ノ迷惑モ構ハヌトキハ何ンナ事モ云ヘル
(松岡委員)
夫婦ノ間デ眞實ニ負債ト云フハ何ウカ
(淸岡委員)
代物辨濟ヲ夫婦ノ間デ拵ヘラレテハト云フノカ
(今村報吿委員)
法律ガ保護シヨウト云フノデス
(栗塚報吿委員)
淸岡サンノハ理論デハアリマセン
(淸岡委員)
之ハ何ノ爲メカ第三藩ヲ害スルカモ知レン夫婦間ノ保護ハナイ、成程其點ヲ云フトコウ云フ理窟モナケレバナランカ知レンガ爲メニ代物辨濟ノ爲メニ裁判所ヘ持テ允許ヲ受ケナケレバ有効デナイト云フト實際上困難ナ話デソウシナケレバ害ガアルト、成程一方カラ云フト害ガアルカハ知レンガ若シ不正ニシテ免カルルナレバ代物辨濟ヲ拵ヘテ眞ニ惡イ事ヲ爲ル者ハ允許ヲ受ケルニ何ンナ事モスル
(栗塚報吿委員)
許否スル事ガアルカラ拵ヘタ者ニハ與ヘマセン
(淸岡委員)
ソレガ分ルモノカ
(栗塚報吿委員)
其訟事件ノ上デソレハ裁判所ヘ出テモ嘘ヲ吐クダロウト云フハ一槪ノ論デ其訟事件ノ性質タル斯クノ如キモノデアリマス
(淸岡委員)
外ノ後見人抔ハ仕方ガナイガ夫婦間ニ於テ一槪ノ論ト云ヘバ一槪カハ知レンガ何ウモ困ル
(箕作委員)
何ウセ詐僞ヲスルカラト云テハ立法論ニナリマセン
(松岡委員)
賣買ト云タツテ借リガアルカラ品物ヲヤルト云タツテ同ジダケレドモ豫メ防ゲルモノデナイ實ハ手重クスル丈ケノ事ダ
(西委員)
動產不動產ノ賣買ヲ禁ズルト云フ事ガアレバ此丈ケハナケレバ治リガ付カン
(委員長)
第三者カラ掛ツテモ品物ヲ夫ノダト云フテ取ルトキハ之ハ私ノ物夫ノ物デナイト云ホト思ヘバ手續ヲシナケレバ云ハレヌト云フノダ、ソウデナイト夫ノ物ト云フテ掛ルト女房ノ物ト云フタラソレデハ困ルカラネ
(淸岡委員)
不動產ヲ何シタトカ允許ガナケレバ登記モシテ呉レヌデシヨウ
(南部委員)
允許ガナクトモ登記ガ出來ル允許ガ書イテアツタトキ始メテ第三者ニ對シテ効力アルノデス
(淸岡委員)
法律ニ定メテナイト有効ジヤハ無効ジヤト云フ事ハ出來マセン允許セラレザルトキハ無効ナリト云フ事ハ佛蘭西ニモナイカラ私ハ後見人ニ與フトカ云フノハ上ニモ明文ガアルカラ宜シイ代物辨濟ハ夫婦間ノ情ト云フモノガナイカラ有効ダノ無効ダト云フ事ハナイ
(尾崎委員)
之ハ人事編デ定マツタ所デ再ビ議サナケレバナラン
(西委員)
ソウデス假リニ置イテ人事編ノ定マツテノ上デ宜シイデシヨウ
(委員長)
人事編デ比照シテ行ク淸岡サンノ論ハ三項ハ除ルト云フノデ不動產ノ方ハ異論ハナイノデスネ
(淸岡委員)
ソウデス併シ允許ト云フ事ガナクナレバ宜シイ之ガナクナレバ少シハ分ル
(南部委員)
ソウデスガ允許ガナクナレバ此條ハ無論イラヌノデス
(淸岡委員)
抵止スル所ヲ知ラズダ
(村田委員)
姑ク置キマシヨウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百七十三條朗讀ス
第六百七十三條 前條ニ基キタル無効卽チ銷除ノ訴權ハ賣却又ハ允許セラレサル代物辨濟ヲ爲シタル配偶者及ヒ其相續人又ハ其承權人ノミニ屬ス其訴權ハ第五百六十六條以下ノ一般ノ條例ニ從フ
(修正) 「其訴權」ノ上「但」ノ一字ヲ加フ
(淸岡委員)
外カラハ出來マセント云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス相續人ガ物ヲ買フタトキデアリマス
(淸岡委員)
第三者ガ困リハセンカ
(南部委員)
第三者承權人ノ場合デアリマス
(淸岡委員)
無効トナレバ訴權ヲ有シナクトモ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
無効ト云ヒ出ス人ガナケレバナラン
(松岡委員)
代物辨濟デ内證デヤツテ置イテ後ニアレバ往ケマセント云フヲ見タノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス何ゼナレバ第三者ノ爲メニナツテ居ルカラデスネ
(松岡委員)
之モ前條ノ結果ダネ
(委員長)
宜カロウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百七十四條朗讀ス
第六百七十四條 法律上、裁判上又ハ合意上ノ代理人又ハ管理者ハ直接ニ自己ノ名ヲ以テスルモ又間介人ニ因ルモ賣ル事ヲ任セラレタル財產ニ付キ熟議上又ハ公賣上ノ得取者ト爲ル事ヲ得ス
右同一ノ制禁ハ公賣ヲ處理シ又ハ指揮スル事ヲ法律ニ因テ任セラレタル公吏ニ之ヲ適用ス〔第千五百九十六條、佛訴第七百十一條〕
(箕作委員)
之ハ宜シイ
(淸岡委員)
詰リ之ハ私ガ買フト思ヘバ誰カ他ノ人ヲ頼ンデ買ヘト云テ他ノ名前デ書イテ又其人カラ買フカ
(松岡委員)
ソコマデ行ケバ仕方ガナイ
(村田委員)
直接ニ人ヘハ行カヌノダ
(尾崎委員)
詰リ公平ナ値デ買ヘバ宜シイダ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百七十五條朗讀ス
第六百七十五條 前條ニ反シテ爲シタル賣買ノ無効訴權ハ原所有者、其相續人及ヒ其承權人ノミニ屬ス
(松岡委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
宜クバ之デ措キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス