法律取調委員会 民法草案議事筆記 第49回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第四十九回 至 第五十二回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編取得編第四十九回議事筆記
自第六百四十六條至第六百六十條
明治二十一年四月二十三日午前九時三十五分開會
(委員長)
始メマシヨウ
○第六百四十六條朗讀ス
第六百四十六條 受囑者ハ相續人ニ對シ爲シタル引渡請求ノ時ヨリ後ニアラサレハ果實及ヒ利息ニ付キ權利ヲ有セス但期限ノ滿了シ條件ノ成就シタル事ヲ要ス
然レトモ左ノ三箇ノ場合ニ於テハ受囑者ハ死亡又ハ滿期ノ時ヨリ請求ナク果實ニ付キ權利ヲ有ス
第一 遺囑者カ此旨ヲ述ヘタルトキ
第二 贈遺カ養料ノ性質ヲ有スルトキ〔第千十五條〕
第三 相續人カ受囑者ノ爲メ爲サレタル遺囑處分ヲ其受囑者ニ故意ニテ隱匿シタルトキ
(修正) 「果實」ノ上ヘ「贈遺物ノ」四字ヲ挿入シ又「但」ノ一字ヲ刪リ「期限」ノ上ヘ「若シ贈遺カ有期又ハ條件付ナルトキハ尙ホ」ノ十九字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
贈遺セラレタルモノノ果實及ビト云フ字ガ翻譯デ多分入レルト存ジマシタガ取敢ヘズ「贈遺物ノ果實ニ付權利ヲ有セス」ト致シマシタ此跡ニ「若シ贈遺カ有期又ハ條件付ナルトキハ尙ホ期限滿了シ條件ノ成就シタル事ヲ要ス」ト修正致シマシタ
(松岡委員)
尙ホト云フノハ引渡請求ノ外尙ホト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
期限ノ滿了シハアノ儘デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
尙ホト云フハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
尙ホト云フハ原語ニ能ク當ルト云フ意味ノ積リデアリマス
(南部委員)
滿期ト云フノト期限滿了ト云フノト違フカシラン
(栗塚報吿委員)
滿了ト滿期トハ少シ違フノデアリマス滿期ト云フノハ條件ノ成就モ這入テ居ルノデス
(南部委員)
滿期ト云フテハ少シオカシイ
(村田委員)
英文ニハ受囑者ハ相續人ニ對シテ自己ニ遺サレタルモノノ引渡ヲ請求シタル日ヨリ生ズル果實利息ヲ請ル權利云々若シ期限ヲ越ヘラレタトキハ云々トアリマス
(今村報吿委員)
ケレドモ滿期デ條件ノ成就モ這入ルノハ無理デス原語ノ意味ハ假令バ一ケ月ナレバ一ケ月トシテ置イテ其一ケ月ガ濟ンデ仕舞ツタト云フ方ノ言葉デハナイ實ハ拂ヒ期限デスネ拂ヒ期限ト爲リタルトキハト云フノデス、ダカラ寧ロ拂ヒ期限トヤツタラ分ル
(村田委員)
此所ニ請求ナクシテ果實ニ付權利ヲ有セヌト云フ字ガアルガ何ゼ利息ト云フ字ヲ入レナイカ
(栗塚報吿委員)
這入ツテ居ルノデ引ツクルメテ果實ト云テ兩方入レタノデアリマス
(今村報吿委員)
コウ云フ事ハ歐羅巴文章ハ些トモ構ハヌ日本ハ文字ニ拘泥シテヤラナケレバナランノデ往カン
(松岡委員)
ソコガ矢張リ含マルル樣ニシタラ宜シイノデシヨウ、向ウデ取ルト云フノハ日本ノ法律字面ヲ八釜敷向ウニハ杜撰カト云フニソウハ往カンノデ一字一句ニ依テ權利義務ノ分ルルハ日本ヨリハ八釜敷イ
(今村報吿委員)
ケレドモ一項ハ抵當トナリタル箇條二項ハ只抵當トナリタルトアル、一項ハ先取特權ヲ籠メ二項ハ先取特權ハ含マナイ、何ゼナレバ向ウハ抵當トサヘ云ヘバ先取特權ハ無論ダカラデス
(南部委員)
果實ト云フノハ法定ノ果實ト天然ノ果實ト兩方ニ規定シテアルカラネ
(村田委員)
コウ云フ事ハ餘リ見ナイ
(今村報吿委員)
餘リ諄イ所ハ繰返シマセン
(村田委員)
ソンナラ前ニモ果實ニ付權利ヲ有スト云フハ前ノモ無論ナラ果實ニ付テ宜シイ此所バカリ果實ト云フノハ始メテ出ルノナラ仕方モナイガ外ニモ澤山アルノデスカラネ
(南部委員)
用收權ノ所デ負擔ト云フノハ始メノ負擔トハ違フ樣ナモノデアリマス
(委員長)
些ト御叮嚀ト云フバカリデアツタ方ガ宜シイノデシヨウ若シ贈遺ガ條件付ナルトキハト云フノハアツタ方ガハツキリスル
(西委員)
アツタ方ガ發揮リ致シマス
(栗塚報吿委員)
二項ハ果實ニ付テハ利息ハ這入ラヌト云フニ見ヘル說ガ多數ナレバドウカ
(南部委員)
ソレヲ云フト滿期ノトキ成就ト入レンデハ往カン
(栗塚報吿委員)
此所ハ實ハ事柄デ示シテ置クガ宜シイ
(松岡委員)
日ノ字ヲ入レテハイカンカ
(栗塚報吿委員)
入レタ方ガ宜シイ滿期日ト云フト有期ノ樣ニナツテ仕舞
(松岡委員)
商法ニハ期限ノアルモノニ限リ滿期日トヤツテ居リマス拂ヒ期限ト云フモノヲモ滿期日トヤツテ居リマスカラ、ソレデ困ルネ、アレモ商法ノ方カラ極メラレタノデ以來ハ斯樣ニ心得ロト云フノデアツタ、貴君方ノ方デ御打合シテ置イテ下サルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
商法ニ滿期日トアルガ有期ノ期限滿了ノ日ト云フノデアロウト思ヒマス
(松岡委員)
有期デナクツテモアルノデス
(委員長)
果實又ハ利息ト云フノハ利息ガ這入ルハ宜シイト云フノカ
(村田委員)
後ノハ果實ノ内利息モ這入ル樣子デスガ前ニハ果實利息ト云フテ置イテ後ニハ果實バカリト云テアルト或ハ利息ハ取除タモノデハナイカト云フ疑ヒガ起ルカラ無論這入テ居ルト云フ積リト云フカラ入レタラ宜カロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
無論這入ルト見ルダロウト思ヒマス
(委員長)
之モ理窟カラ云フト這入ラナケレバナランガ文字カラ云フト這入テハ居ラン
(栗塚報吿委員)
文字ニ拘泥セズニデスネ
(南部委員)
前ヲ刪ルハ何ウカ知ラン
(委員長)
前ノ利息ト云フノヲ刪テ仕舞テハ何ウカ一條ノ中二ツアルカラ少シオカシイ氣味ハスル
(栗塚報吿委員)
前ニコウ云ヒ出シテ跡デ果實ト云フタラ二ツトモ這入ルト讀メルデシヨウ前ヲ刪テハ利息ハ何ウカト云フ懸念ヲ惹起スニハ及バヌ尤モ刑法流義ニ論ジテハ字句ニ拘泥シナケレバナランガ民法ニハコウ云フ流義ハ非常ノ租稅非常ノ負擔ト云テ其負擔ノ中ニハ稅モ這入テ居ルノデアリマスカラ
(村田委員)
此所ニ始メテ出ルノナラバ宜シイ、用收權方リハ果實バカリデスカラネ、ズート今迄ヤツテ來テ居ルニ此所ヘ來テ利息ト云フガ突然這入テ來タカラ何ウカト思フ
(栗塚報吿委員)
利息ト云フハ字ハ貴君ノ說ニスルトナクナツテ仕舞
(村田委員)
ソウデス
(委員長)
一條ノ中ニ二ツアツテハオカシイ
(栗塚報吿委員)
一條ノ中ニ非常租稅非常負擔トモアリマスカラ
(委員長)
彼所ノ文章ハ一體惡イノデ佛蘭西文ハ現ハシテアリマスガ日本文ニハソウ云フ事ハナイ、定義ナシデハ出鱈目ニナツテ仕舞
(今村報吿委員)
コウ云フ事ハ幾ラモアリマスカラ繰返シ文ガ澤山アルト諄イカラ繰返シマセン
(栗塚報吿委員)
一旦果實ト云フガ天然果實法定果實ト云テアリマス爲メニ利息ト云フテ民法ニ刪除シテハ困リマス
(松岡委員)
併シ省イテアルノデス二項デハ一旦民法ニ果實ノ定義ガアルカラ此所ハ利息ハ云ハズトモ這入ツテ居ルト云フテ拔イテ居ルノダカラ、スレバ上ハ拔イテモ入レナケレバナラント云フナレバ下ヘモ入レテ置クガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ一條中ダカラ宜シイデシヨウト思ヒマス
(委員長)
果實ト云フ字ガナケレバ宜シイノデ、ナケレバ矢張リ前ノ果實ト云フモ利息ガ這入ルト思フ
(西委員)
果實ヲ刪テ宜シイデシヨウ
(南部委員)
期限ノ滿了抔數年ノ後ハ滿期トアルカラ日本文デ云フト之モ穩カナラン
(今村報吿委員)
何ウシテモ云フ丈ケハ云ハナケレバナラント云フト拔ケタトキハ補ヒガ付キマセン
(松岡委員)
ソレナレバ上ノ方ヲ拔イタラ宜シイデシヨウ
(今村報吿委員)
詰リ入レルハ入レテモ宜シイガソウ云フ事ニ極ルト窮屈ニナルト思フ
(村田委員)
著シク眼ニ立ツ所ハ入レテ置ント前ニ殊更ニ入レテアルニ後ニナイト疑ヒガ起ルデシヨウ
(委員長)
又ハ滿期ノトキヨリ其權利ヲ有スルトヤツテハ何ウカ
(西委員)
二ツトモ受ケル樣ニナルカラ宜シイデシヨウ
(今村報吿委員)
ソレデモ分リマスネ
(村田委員)
ソレナレバ宜シイ
(松岡委員)
些ト場所ハ遠イ事ハ遠イ
(栗塚報吿委員)
果實ガ這入ツテナイト利息ハナイト思ヒマスカ
(村田委員)
私ハソウ思フ
(栗塚報吿委員)
貴君ハソウ思フダロウガ日本ノ裁判官ハソウ思フマイト存ジマス
(松岡委員)
佛蘭西ハソウ云フ風ニ讀ムニシテモ日本ハ日本ノ言葉ヲ持テ居ルノダカラ何々權利ヲ有セヌトヤツテ居タニ權利ヲ有セリト云フ何ウカ
(栗塚報吿委員)
利息ト果實ノ區別ヲ付タトハ御讀ミニナルマイト思フ解釋法自在ナル民法ト解釋法ヲ束縛セラレタル刑法トハ大體ガ違フト思ヒマス
(委員長)
一方ハ右ト云ヒ然レドモ左リト云フハ何ウシテモ此所ハ利息ハ這入ント見ル人ガ多カロウト思フ
(南部委員)
併シ民法一部ヲ廣ク讀ムト一槪ニハ解セラレナイ
(委員長)
ケレドモ外ノ文章ガソウナツテ居ル前ノ文章ト先キノ文章ト變ルトキハ但トカ然レドモトカ必ズ打返シガシテアル
(栗塚報吿委員)
有スト云フハ有セヌト云フノ打消デアリマス此場合デハ有スゾヨト云フノダカラ有ス有サンノ然レドモデ消シテ果實ト利息ノ區別ヲ說イタモノトハ讀マンデシヨウ
(村田委員)
無理デスネ前ノ期限ノ滿了ヲ滿期ノトキト云フモ同ジデアロウガ果實ト云テ利息ガ這入ルト云フハ讀メン
(委員長)
コンナ事ニ無益ナ論ヲスルヨリモ人ニ分リ易クシタ方ガ宜シイ
(尾崎委員)
ソウ惜ム程ノ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
ケレドモ議場デ斯ノ如ク箱詰メニシタ樣ナ文章ヲ書カナケレバナラント云フトソレヲ御見譯ケニナルノガ難イト思フソレヨリ果實ト書イテ利息ガ這入ルヨウニ讀ムカラ宜シイ是非利息ハ書現ハスガ宜シイト云フト先々餘程骨ガ折レルト思フ前ニモ負擔ト非常稅トアルノデスカラ
(委員長)
アレ等ハ分ルノデアリマスガ此所等トハ違フ全體人ガ少シデモ意ニ介スルモノガアレバ分ル樣ニスルガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
民法ノ原則カラ論ズルト意味ノ透ルノガ宜シイガ若シ字義ニ拘泥シナケレバナラント云フト駄目押シテ一々シナケレバナラン
(委員長)
拘泥シナケレバナラント云フ事ハナイケレドモ意味ニ由ルハ素ヨリダケレドモ原案ノ意味ヲ害シソウナト云フ所ガアレバ改ヘナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
意味ニ誤リガアルト見ルノト我々ハナイト思フ丈ケデ利息ノ字ヲ御加ヘニナルヲ不同意申スノデハナイガ始終其體ニ依ルト後ヲ略シタ爲メニ前ノヲ繰返サナケレバナラント云フト餘程拙イ事ニナリハシマイカ
(委員長)
略シテモ物ノ間違サヘナケレバ宜シイガ略シタ爲メニ意義ヲ害スルト往カンカラ此所等デハ日本文字ニハ何ウシテモ私ハソウナロウト思フ意味カラ論ズレバソウデス反對者ニ於テ這入ルト云フ事ハ再三講義デモ聽カレテ道理ガ分ツテソレカラ果實バカリデナイト云タラ分ルガソコ迄ニ至ルニハ一寸ノ日間デハ往カヌカラネ
(南部委員)
民法一部丈ケヲ見テ分ルモノデハナイ全部ヲ見ナケレバナラン
(松岡委員)
用收權ノ所デ民法ヲ法定ト云フノデ定義ガアレバ利息ト書クニハ及バヌノデ此所ニ書イテ置イテ下ヲ略シテハ分ラン
(委員長)
入レル事ニシマシヨウ
(淸岡委員)
果實ニ利息ガ這入ルヤ否ト異論ガアレバ何デスガ上ニ利息トアレバ一體ノ定義ヲ知テ居レバ間違ナイ
(松岡委員)
前ノヲ刪レバ宜シイ
(今村報吿委員)
コウ云フ文章ハ幾ラモアルガ此所ニ至テ論ノ起ルノハ何ウ云フモノデスカ
(委員長)
前後ノ利息ト云フヲ刪テモ宜シイ
(松岡委員)
私モ裁判官デスガ上ニ利息ト書イテアリ下ニナイト疑ヒヲ起シマス
(南部委員)
間違ヲ起ス事ハ決シテナイ
(尾崎委員)
覺ヘテハ居リマセンガコウ云フ文例ハ前ニモアツタノデス
(今村報吿委員)
次ノ議題ニモ矢張リコウ云フ種類ガアリマス
(尾崎委員)
之ハ貴君方ノ云ハルル通リ果實ニ付ヲ刪テ何方ガ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
原案デ置キマスカ
(淸岡委員)
私ハ原案デ宜シイト思フ
(西委員)
其權利ヲ有スデハ如何デスカ
(南部委員)
同ジ事デスゼ
(今村報吿委員)
愚修正デス
(尾崎委員)
多數デ、ソレデハ果實及ビ利息ニ付其權利ヲ有セズトシヨウ
(松岡委員)
ソレデハソウシヨウ
(淸岡委員)
利息ヲ入レテハ歎息ノ外ナイ
(今村報吿委員)
先ヘ行ツテ困ルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ省タヨリ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
二項ハドウカ
(西委員)
之モ分ラン
(松岡委員)
此旨ト云フハ請求ナクト云フ旨カイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
佛蘭西ノ千十五條ト云フノハ養料ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
第二ニ御座リマス千十五條左ノ二箇ノ場合ト云フ二ノ場合ハソウデ終身年金權若クハ養料ガアリマス
(尾崎委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項果實ノ下「及ヒ利息」ト挿入シ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百四十七條朗讀ス
第六百四十七條 贈遺セラレタル物ハ若シ贈遺カ單純ナルトキハ遺囑者ノ死亡ノ時ニ存スル形狀ニテ若シ又贈遺カ有期又ハ停止ノ條件付ナルトキハ引渡ヲ要求スル事ヲ得ル日ニ存スル形狀ニテ其天然ノ附從物ト共ニ受囑者ニ引渡サルル事ヲ要ス〔第千十八條〕
遺囑者カ贈遺物ニ受ケシメ又ハ意外ノ事若クハ不可抗力ニ因リ之ニ生シタル改良又ハ損壞ハ受囑者ヲ利シ又ハ之ヲ害ス〔第百十九條第二項〕
相續人カ物ニ加ヘタル右同一ノ改樣ハ其相續人ト受囑者トノ間ニ互相ノ賠償ヲ生セシム
若シ贈遺カ解除ノ條件附ニテ爲サレテ其條件カ成就スルトキハ受囑者又ハ其相續人ハ物ヲ其存スル形狀ニテ返還ス但意外ノ事又ハ不可抗力ノ結果タラサル改良又ハ損壞ニ付キ當事者間ノ互相ノ賠償ヲ妨ケス
(修正) 第一項「天然ノ」ノ三字ヲ「當リ前ノ」ノ四字ニ改換ス同條末項「爲サレテ」ヲ「爲サレ且」ト改ム
(栗塚報吿委員)
第一項ノ「天然ノ附從物」ト云フヲ「當リ前ノ附從物」ト致シマシタ
(村田委員)
當リ前ハ珍デス
(栗塚報吿委員)
之モ私一人デハ御座リマセン報吿委員丈ケデアルカラ旨意ヲ申ス天然トアルノト當リ前ト云フノトハ違フ自然ノ附從物デアルト云フ事ヲ示シタト思フノデス
(淸岡委員)
旨意ハ當然ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
條件ヲ以テト云フハ民法デハ當然ト使ヒ來ツタカラ
(淸岡委員)
當然ニ附從物ト云タラソウ云フ意味ヲ含ンデ居リソウナモノデス當然ト云フヲ使タカラト云テモ強チスルニハ及バンデシヨウ語勢ニ依テ違フノダカラネ
(栗塚報吿委員)
外ニアレバト考ヘタガ日本語デ當リ前ト云フテハ只少シ俗過ル嫌ハアルト報吿委員デモ說ガアツタノデアリマスケレドモ家ヲ買ヘバ必ラズ竈ガ付テ居ルモノ時計ヲ買ヘバ必ラズ鍵ガ付テ居ルモノト云フノデ當リ前ト云フノデス
(松岡委員)
原書ノ儘ト云フ事ハナイ
(尾崎委員)
當リ前抔ハ刪リタイ
(松岡委員)
天然ノ三字ヲ刪テ仕舞テ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
却テソウカモ知ラン
(松岡委員)
ソウ云フ仲好シノ相談ガ付ケバ此機失フベカラズ、當リ前モ何ダカラ形狀ニテ其附從物ト共ニガ宜カロウ
(南部委員)
天然ト云フ事ハ置イテ置ク、何ゼト云フニ天然ノ果實法定ノ果實トアリマス天然ノ果實ノ中ニモ人作ノモアルカラ天然ト云フ字ハ差支ハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
天然ト云フノハ自然ト云フノデスネ
(南部委員)
元ノ儘デ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
其附從物ガ宜シイデシヨウ
(西委員)
當リ前ト云フノモオカシイカラ天然デモ宜シイデシヨウ
(村田委員)
天然ニシテ置キマシヨウ當リ前ニ付タ事ダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス當リ前ノ事デス天然ト云フ字ハ既ニ使タカラト云フノデス
(村田委員)
スルト天然ノ占有ト云フ彼所モ天然トハ云ハレナクナル天然ノ占有ト云フ事モ當リ前ト云フ事ダ前ニ天然ト云フ事ハ云テアルカラ原案デ宜シイ
(尾崎委員)
ソンナ馬鹿ナ奴ハアルマイ時計ヲ買テ鍵ガ付カヌ人造ダナゾト云フモノハアリマスマイ時計ニ鍵ノ付ノハ當リ前ダカラネ
(淸岡委員)
天然ノ附屬物ト云フト原書ハ天然ト云フ字モ廣ク使ヘルカラ宜シイ日本デハ字ニ付テ意味ガアルカラ種々ニ譯スノダロウガ日本デハ天然ト云フ場合モアル又徃ケナイ場合モアルガ之ハ徃ケナイ場合デス、ダカラ日本ノ文字ヲ見ルト定義ガアルカラ文字ノ上デ無茶苦茶ニ使テハナイ定義ニ反スル樣ナ字ヲ使テハ往カン
(南部委員)
天然自然ト云フノデス
(淸岡委員)
自然トシテ置キマシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デモコウ云フ嫌ヒハアツタノデス、當リ前ニ付テ居ルベキモノダト云フ丈ケニ限ルハ宜シイガ天然ノ附從物ト云フト是非天然ナケレバナラン、アレモナケレバナラント云フテ出サセルト甚ダ困ル寧ロナケレバ又分ル
(松岡委員)
ナイ方ガ宜シイダロウ
(淸岡委員)
不安心デス
(南部委員)
刪テハ危クハナイカ
(村田委員)
之ハ刪レマイ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハ必要ナルトアリマス必要ナル附屬物トアル必ラズナケレバナランモノデ時計ニハ鍵ガナケレバナラン一家ニハ竈ガナケレバナランソレヲ書イタノデアリマス
(松岡委員)
スルト時計ヲ遣ルト云テモ鍵ヲ損ジテ居ルナレバ、ナイ形リデ相續者ハ補ハナケレバナラン
(西委員)
ソコハ却テ天然ノ方ガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
自然デハ何ウデスカ
(村田委員)
自然トシテ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此所丈ケハ自然トヤリマシヨウ
(西委員)
自然ト云フノハ當リ前ト思フテ居レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、ソレカラ終リノ項ノ「若シ贈遺カ解除ノ條件附ニテ爲サレ且其條件カ」云々トシテ「且」ノ一字ヲ加ヘマシタ
(委員長)
終リノ當事者間ト云フノハ
(南部委員)
遺囑者ト受囑者トト云フノデス
(委員長)
其他ノ者モ這入テ居ルノカ
(南部委員)
遺囑者ノ相續人ニナル
(委員長)
當事者ト云フノハ其他ノ者モ這入ルノダロウ
(南部委員)
ソレハ這入リマセン
(尾崎委員)
他ノ關係ハアリマスマイ
(松岡委員)
矢張リ他ノ方デス
(南部委員)
他ノモノデハ御座リマスマイ矢張リ二項目ノ受囑者ト云フノト對シテ居ルノデス
(松岡委員)
實際ハ何モ出テ來ンナ、遺囑者ノ相續者ト一方受囑者其相續人其相續人數人ニ行カレルカ知ラント云フ所カラ何カナシニ約メテ當事者トヤツタノデシヨウ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「天然ノ附從物」トアルヲ「自然ノ附從物」トシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百四十八條朗讀ス
第六百四十八條 不動產ノ受囑者ハ遺囑者カ遺囑後ニ土地又ハ建物ニ付テ爲シタル得取ヲ利セス其土地又ハ建物カ不動產ニ聯接シ又ハ不動產ノ利用ヲ改良スルニ供ヘラレタルトキト雖モ亦同シ但受囑者ノ爲メ更ニ遺囑處分ヲ爲シタルトキ又ハ其得取シタル物カ新ナル圍障若クハ分界ノ取拂ニ因リ遺囑者ニ因テ不動產ニ合体セラレタルトキハ此限ニ在ラス〔第千十九條第一項〕
贈遺セラレタル土地ニ第三者ノ爲シタル建築及ヒ植付ニシテ遺囑者ノ得取シタルモノハ常ニ遺囑者ニ因テ贈遺物ニ合体セラレタリト看做サル
右ノ外上ノ第二章ニ規定シタル如キ附添又ハ合体ノ場合ニ付テモ亦同シ
(修正) 第一項左ノ如ク修正ス不動產ノ遺囑者カ遺囑後ニ得取シタル土地又ハ建物ハ縱令其不動產ニ聯接シ又ハ其不動產ノ利用ヲ改良スルニ供ヘラレタルトキト雖モ其受囑者ヲ利セス但受囑者ノ爲メ更ニ遺囑處分ヲ爲シタルトキ又ハ其得取シタル物カ新ナル圍障ノ設置若クハ分界ノ取拂ニ因リ遺囑者ニ因テ不動產ニ合體セラレタリト看做スヘキトキハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
初項ノ「受囑者ハ」ノ四字ハ翻譯デ消ヘマスソレカラ「亦同シ」ノ三字ガ消ヘテ「受囑者ヲ利セス」ト直リマスソレカラ修正ハ不動產ノ遺囑者ガ遺囑ノ後又ハ建物ニ爲シタル丈ケハ刪リマシタ遺囑ノ後得取シタル土地又ハ建物ハ縱令其不動產ニ聯接シ又ハ其不動產ノ利用ヲ改良スルニ供ヘラレタルトキト雖モ受囑者ヲ利セズ云々トシマシタ
(松岡委員)
之ハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ一項ノ「圍障」ノ下ヘ「設置」ノ二字ガ這入リマス之ハ若クハ分界ノ取拂トアルト圍障ノ取拂ト誰モ讀ムカラデスソレカラ「合體セラレタリト看做スヘキトキハ此限ニ在ラス」トシマシタ
(今村報吿委員)
此條ニハ私ハ少シ意見ガアリマス報吿委員デノ論ハ纏リマセンカラ一ツ修正說ヲ持出シマス、此條ハ前條カラ續ケテ來テ物ノ改良ヲ物ヲ遣タ後改良シタ時分ニハ改良ハ理窟ニ於テ當リ前ノ假令バ地面ニ依テ大變肥料ヲヤルトカ云フノデ地面ガ肥ヘタト云フノト地面ノ方ガ合體シテ居ルカラ肥ヘタ丈ケノ物ヲ引ト云フ事ハ理窟上出來マセンケレドモ改良ノ中又地面ヘ家ヲ建タノモ地面ノ改良樹ヲ植ヘタモ改良デアリマスソレカラ其方デナクシテ疏通ナレバ疏通上家ノ方ノ物ノ改良スル事モアリマシヨウ前條ノ改良スル爲メニ金ヲ費シテモ返サンシ偶々貰フト前條ニ原則ヲ定メタカラ此條モ出タガ一項ヲ見ルニ土地其物ヲ改良シタノデナクシテ隣リノ物ヲ以テ使タモノヲ云フノデ例ヘバ三番地ヲヤツテ居ル四番地ヲ買受ケタトソレデ買受ン前ハ他人ガ持テ居ルカラ垣モアル之ヲ買受ケテ假令バ一方ニ「ビール」ノ製造者ニナルト狹イカラ四番地ヲ買込ンデ垣根ヲ取テ除ケタ、ソレバカリデハ隣リノ地面ヲ合セテヤツタモノトハ云ハレン、原案デ見ルトソレバカリデモ合セテヤツタモノトナルノデ中ノ垣根ヲ取テ除ケタバカリデ「合體セラレタルトキハ此限ニ在ラス」ト書イテアルソレヲ看做スベキト改メルト云フ樣ナ都合ガ實ニソレモ云ヒタクナイト思フ別段遺言シテ遣ルト云フ處分シタトキハ此限ニ在ラズト云フ之ハ無理ナ話デ圍ヲ取テ除ケ又ハ跡カラ圍ヒ込ンダト云フ樣ナ事ガ合體セラルル之モ遣テ不動產ニ合體セラレタルトキハソウ云フ事ヲシテ界ヲ取テ除ケレバ則チ合體スルトナルノデ遣ル積リノモノガ法律ニ看做サレテハ困ル殊ニ當人ハ死デ後ノ話ダカラ遣ル積リデナカツタト云フ明カナ證據ガアレバ取ラルルカモ知レン當人ハ死デ仕舞テ遣ル積リデナカツタト云フ證據ハ立憎シ且所有權ハ默テ居レバ人ニ遣ンモノト見ナケレバナラン遣ルト法律ニ云フトキハ證據ヲ捕ヘナケレバナラン遣ルモノト看做サレン原案デハ圍ヲ取テ除ケタハ遣ル考ヘト法律ガ看做スノデソレハ一般人情ニ背クカラ寧ロ私ハ之ヲ反對ニ書キタイ今一ソ二項ハ尙ホ困ル、私ノ地面ヲ人ニ遣テ他人ガ家ヲ建タ其家ヲ私ガ買タトキ此前登記ニ地面ハ遺言書ニ遣ル事ハアルガ家ハ遣ラント云フガ書イテ置ント默テ居ルト家モ取ラルル理窟上カラ云フト土地ニ家ヲ建ツルハ土地ニ合體シ又家ハ土地カラ離レテ論ズル事出來マセンカラ土地ト家ト合體ノ理窟ハ宜シイガ日本今日ノ有樣ハ家ノ持主ト土地ノ持主ト違フ其中ニモ東京抔ハ最モ多キ所デ家ヲ買フニハ法律ニ依ルト地上權先買權デ買カモ知レン又向ウガ地代ヲ拂ハンデ取ルカモ知レン必ラズ家ハ遣ランモノト書ント取ラレテ仕舞ト云フハ日本ノ慣習ニ背ク又日本普通ノ慣習ノ反對デアリマス併シ理窟ニハ違ヒナイカラ二項ヲ反對ニ書イテ建物植付物ガアツテモ特ニ遣ラヌト云フ證文ガナケレバ遣タモノトセント反對ニシタラ宜シイ、スレバ遣度イ云フ人ハ書イテスレバ宜シ默テ居タラ遣ント云フ事ニシテ宜シイ此法律ニハ默テ居ルト遣ルトナルカラ、前條ハ原則ヲ揭ゲテ改良シテモ改良ハ付ントアリマスガ土地ニ家ヲ建ツレバ合體ハ免レマセンカラ二項ヲ刪除シテモ同ジナル結果デアリマスカラ置イテ之ヲ反對ニ書キ一項ノ物品カラ先ハ刪除シタイ
(栗塚報吿委員)
受囑者ヲ利セズハ當リ前ダカラ宜シイガ圍障ヲ設ケタトカ分界ヲ毀タトカ云フ丈ケデ以テ初メニ遣ランモノヲモ這入テ仕舞テハ困ル遣タモノト看做スノハ否ト云フカ
(今村報吿委員)
假令バ三番地ニ住デ居ル四番地ヲ買テ我ガ物ニスレバ圍ヲ置クノハ無駄ダカラ取テ除ケルハ當リ前ナ話ソレヲ除ケタカラト云フテ四番地モ遣タモノト法律ガ看做スノハ無理ナ話デアリマシヨウ
(村田委員)
併シ合體カラ所有權ガ付クカラアレカラ出タノダロウ
(今村報吿委員)
理窟上ニハ異論ハ言ハヌ法理ヲ云フニハ宜シイガ實際不都合ダカラ
(松岡委員)
少シ遺シテ置度氣味ハアル
(栗塚報吿委員)
合體セラレタルモノト看做ス事ガ出來ルカ否ヲ論ジテ合體セラレタトキヨリモ看做ス事ガ出來ルカ否ガ分ランカラ看做スベキト云フ艶ヲ付ケタノデアリマス
(今村報吿委員)
原案デハ合體ニナルノデアリマス一項ハ報吿委員ノ修正デ看做スベキ位ヒデ宜シイデシヨウ二項ニ於テハ反對ニ明言シタイ
(栗塚報吿委員)
起案者ニ問フタガ答ニハ前條デ以テ遺囑者ガ贈遺物ニ受ケシメ又ハ意外ノ事若クハ不可抗力ニ因リ云々受囑者ヲ利セズトアル此原則カラ改メル事ハ出來マセント云フノデス
(今村報吿委員)
其原則ガアルカラ默テ居ルトモソウナルノダカラソウ往カン樣ニ反對ノ明文ヲ揭ゲタイ原則ニ對シテ取リ除キヲ揭ゲタイノデアリマス
(松岡委員)
第三者ノ爲シタルト云フノハ
(村田委員)
遺囑者ノ物ニナツテ買受ルカ讓リ受ケルカシテ仕舞テ居ルノデシヨウ此理窟ハ宜シイ
(松岡委員)
スルト土地ノ遺囑ヲシテ置テソレカラ先ヅ貴樣、己レガ死ダラ彼ノ地面ヲ遣ルゾヨ上言テ其地面ヘ餘所ノ借地人ガ家ヲ建テ置イタ其家ヲ親父ガ買込ンダソウシテ默テ居タト云フトソレガ持テ行クト云フカ
(今村報吿委員)
ソウデス、ソレハ理窟カラ云フト仕方ガナイ不動產ハナンダ、土地ニ合體シテ居ルカラデス
(栗塚報吿委員)
土地ト家ト離レタ國ナラ宜シイガ然ルニ日本ハ離レル國デスカラネ
(村田委員)
併シ此民法デハ離レヌノデス
(松岡委員)
默テ居レバ仕方ハアリマスマイ只相續人ノ名前ニセラレタラ往カヌ
(南部委員)
何ウモ理窟ハ仕方ガナイ
(淸岡委員)
日本ノ遺囑法ハ何ウ云フ理窟ニナルカ知レンケレドモ今日ハ遺囑モ何モナク親父ガ死ネバ總領息子ガ取ルト云フナレバ宜シイ相續人タル息子ガ取ト云ノガ今日ノ慣習風俗デアリマスソコデ其人ノ次男ニ土地ヲ遣テ終ル後建タ家ハ後ニ買フテソウシテ親父ガ死ダト云ヘバ別段ニ土地ヲ遣テ居ルカラ相續人ハ何トモ言ヘヌガ明言シテナイト相續人ガ取ルト云フニナルノデソレヲ之ハ言テ置ンデハ相續人ガ取レヌト云フ事ニスルノハ餘程反對シタ話デ言テ置ンデハ相續人ガ取ルノハ當リ前ダ贈遺シタ者ハ卽チ土地デアリマス之ハ特別ニ明言シテ贈遺シテアルカラ素ヨリ誰モ取ル譯ニハ往カンガ特別ノ明言ガナイトシテ見レバ普通相續人ハ一般ノ相續ダソレハ反對ニナイ言テナケレバ餘所ヘ取ラルルトナツテハ全デ反對シタ話デ何ウモ之ハ餘程關係ガアリマス
(南部委員)
併シ理窟カラ云フト六ケ敷、第六百四十七條ヲ見ルト遺囑者ハ改良シタ物ヲ無論受囑者ヲ利スノデソコデ私ガ地面ヲ改良シテ日ニハ直グ受囑者ノ利ニナルノデソレカラ土地ニ家屋ヲ建ツルニハ一ノ改良ト見テアル前ノ土地ニ自分ノ家ヲ建タトキハ何ウカト云フト第六百四十七條ノ第二項ニ依テ土地ハ遺囑者カラ受囑者ヘヤツタ事ナレバ自然ニ家ガ付ノハ當リ前ノ話デ、スルト何ウモソレト理窟ヲ合セナケレバナラン
(今村報吿委員)
理窟ニ於テハ一言モナイ
(淸岡委員)
家ヲ建タモノヲ土地ヲ改良シタト云フ事ニ見ナケレバナラン譯カ
(今村報吿委員)
ソウデス、ソレカラ來テ居ル此規則デアリマス
(淸岡委員)
甚ダ困ルネ、土地ト家トハ素ヨリ各別ナモノデ土地ハ總テ土地ニ關スル權利義務、家ハ家ニ關スル權利義務デ別々ニナツテ居ル、ダカラ土地ヲ改良スルト云ヘバ家ヲ建テ土地改良ト云フハ何ウモ、成程良イ家デモ建テ見レバ良クナルカハ知レンガ打毀セバ素トノ土地ダカラ家ヲ建タガ土地ノ改良ト云フノハ無理ナ話デス
(南部委員)
土地ノ改良ト云フノハ尤モナ話デ日本デモ耕地ガ宅地ニナレバ改良デスカラネ改良ニハ違ヒナイ
(淸岡委員)
宅地ニスレバ樹木ヲ置カナケレバナラン譯ダカラ地所ハ良クナルガ土地ニ付タモノデソレデ日本デハ土地ト家トハ別々ニシテアル、一所ニシテナイ、スル事モ少カランガソレニシテモ總テ政府ノ處分上土地ト家屋トハ違フ
(栗塚報吿委員)
其論點ガ明瞭ニナリマシタ事ナレバ私丈ケデ修正ヲ出シタイ、得取シタモノハ常ニト云フヲ反對ノ明言ナキトキハトシテ遺囑者ニ依テ合體セラレタリト看做サレ、スルト遺囑スル人ハ家ハ遣ル積リデハナカツタ土地丈ケト思タナラ一寸注意ヲ惹起ス爲メニシテハ如何
(村田委員)
ソレハイランデシヨウ
(南部委員)
入レルガ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
第六百四十七條デスネ遺囑者ガ贈遺物ニ受ケシメタ改良又ハ損壞ハ受囑者ヲ利シトアルガ無論土地ヲ遣ルト云フトシテ置ケバ土地ハ千圓ノ宅地ヲ指シテモ總テ之ハ遣ラナケレバナラン譯カ
(今村報吿委員)
ソウナル
(淸岡委員)
其トキ別段家ハヤラントハ云ヘンカ
(今村報吿委員)
言ヘマス云ハヌト往カンノデ默テ居ルト法律デヤラレテ仕舞
(栗塚報吿委員)
此所モ其道理ダカラ遺囑者ガ言フト言ハヌト遣ルゾヨト云フ注意ヲ惹起ス爲メニ今ノ修正ガ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
言ハントヤレルト云フト貰フタ者ハ大迷惑デ土地ノ改良シタ者ハ卽チ受囑者ヲ利スダカラ土ノ流レタヲ石デ築留メ良クナツタ受囑者ハソレ形リデ受ケテ居ルダカラ卽チ利スノデ、所ガ私ガ築タカラ石崖ハヤルマイト云フト困ツタモノデス
(今村報吿委員)
ソレナレバ抛棄シテ仕舞ヘバ宜シイ
(淸岡委員)
土地ニ付タソウ云フモノハ卽チ、モウ動スベカラザルモノデアルカラ利ヲ受ケルハ宜シイガ若シ遣ラント云フ事ガ言ヘルトナレバ貰タ所ガ効用ノナラン樣ニナル
(今村報吿委員)
ソウ云フ呉レ方ナレバ受諾セン
(淸岡委員)
若シ假令バ家ヲ建テ此家ハ遣ランゾヨト云フト貰テモ効ガナイ自分ガ土地ヲ貰ヘバ目論見モアツタロウガ其中ニ親父遺囑者ガ家ヲ建テ此宅ハ遣ラヌト云フテ死ダラ其爲メニ利益ハナイカラ取テ除ケ己レノ土地ダカラ家丈ケ取テ除ケト相續人ニ對シテ言ヘルカソレハ言ヘヌデシヨウ
(今村報吿委員)
親父ノ處分ダカラ仕方ハナイ貰人ハ迷惑デ自分ガ損ヲスル位ヒナ呉方ナレバ受ケヌマデデス
(淸岡委員)
オカシナモノデスネ
(今村報吿委員)
遺囑ハ遣人デ考ヘテ遣ルノダカラ死デ後ハ家ハ遣ン地面ヲ遣ルト云フソレヲ遣ルニハ是々ノ義務ヲ負ハセルト云フカモ知レン或ハ地面ハ既ニ抵當ニナツテ居ルトカ云フ場合、ソンナ場合ニハ地面ハ取ラレテ仕舞カラ詰リ自分ガ不利ト思ヘバ受ケヌ迄デス
(淸岡委員)
不利益ナレバ受ケヌガ併シナガラ親父ガ次男ニ遣ルト云フ事ハ隨分世間ニモ澤山ダガ親父ガ家ヲ建テ死ヌル其次男ガ家ヲ貰タ甲斐ガナイ
(栗塚報吿委員)
然カモ次男ノモノサヘモ總領ノ金時計モ遣レト云フ事ハ今迄アルニハ違ヒナイ人ノ物ヲ買テ遣レト云テモ仕方ガナイ之ハ理窟ハ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
家ヲ不動產ト云フニ定メタカラ日本ノ家ハ動カヌカラ取レヌト云ヘバ宜シイガ不動產トシテハ何ウモ仕方ハアリマスマイソレハ裏カラ防グカ
(栗塚報吿委員)
ソレモ同意ハ出來マセンノデソレデ注意ヲ起サスル爲メニシテハ何ウデスカ
(今村報吿委員)
合體ト云フ事ハ何カ證據ガナケレバ合體ニハナラン
(松岡委員)
修正ガ宜カロウ
(淸岡委員)
所ガ、ソウナツテ來ルト此條デハ宜シイ六百四十七條ヘ以テ來タ所デ反對ノ明言ナキニ於テハトハ云ヘヌネ
(村田委員)
私ハ原案ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
六百四十七條デ合體此所モ合體ト看做ス併シナガラ日本ノ家ハ土地ト別々デアルカラ氣ヲ付ケヨト云フノデス
(淸岡委員)
當然合體セラルルト看做サルル譯ニナルカラ明言スル抔ハ言ヘヌ
(栗塚報吿委員)
ソレデスト相續人ガ當惑スル事モアル又遺囑者カラモソウ云フ積リデナイカモ知レン、ダカラ日本デハ反對ノ明言ナキニ於テハトシテ宜シイ
(村田委員)
今村君ノ說ハ老婆心ナノデ併シナガラ民法ハソウ云フモノデハナイ
(松岡委員)
地所バカリノ事ヲ言テアツテ當リ前ノ家ヲ建テアレバ附從物ト看做スト云フト此條ヘ次デ第三者買受タモノハ矢張リ家ハ附從物ト云ハナケレバナラン
(淸岡委員)
ソウナルカラ遺囑者ニ依テ合體スルト云ハナケレバナランスレバ明言シタトキハ何ウカト云フト何ウモ往カンナ
(松岡委員)
息子ニ地所ヲ遣タ、家ハ外ノ人間ニ遣ルト云フト家ヲ貰タ人間ハ地面ヲ貰テ居ル人ニ地代ヲ拂テ居ル樣ナ事ニナル明言ガナケレバ家モ付テ行テ仕舞
(淸岡委員)
仕樣ガナイトナツテ見レバ大體ノ筋ハ此通リスルヨリ仕方ガナイ
(松岡委員)
實際人ノ意想ガ違ウカラ注意シテ置クト云フノガ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
之ハ能ク分ツタラバ、五、六十年モ行タラコウ云フ譯ソウ云フ譯ト感ジテスレバ宜シイ、若シコウ云フ樣ニスルトソレコソ論ヲシテ始メテソウカト氣ガ付ク樣ナ譯デアリマスカラ裁判所デ其通リ裁判セラルルト非常ナ事ガアリマスネ
(今村報吿委員)
裁判所ハ間違ハヌケレドモ人民ハ研究シナイカラ困ル
(淸岡委員)
人民ハ思フ譯ガナイ、土地ヲ遣タラ家モ取ラルル抔ト云フ事ハ往カン
(松岡委員)
地面持ガ地面ヲ遺ルト家ハ何トモ言ハヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
通リノ榛原ノ近所ニ地面ヲ持テ居ルスルト地面ハ他人ニ遣ル土藏ハ總領ニ遣ル家ハ甥ニ遣ルト考ヘテ居タ併シ別段書イテハ置カン、榛原ノ土藏造リノ家ハ甥ニ遣ルソレカラ地面ノ方ハ某ニ遣ルト思テ居タ、所ガ地面ヲ素トヤツタカラ家モ付テ居ルト云フガ宜イト云フノデスネ斷リヲ云テ置ケバ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
斷リヲ置クガ宜シイ澤山コウ云フ事ハアリマスマイト思フ
(栗塚報吿委員)
西洋ニハ少イガ日本ニハ土地ト家ガ別々デスカラ多イデシヨウ
(松岡委員)
地面ノ事バカリ云フ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
第三者ハ遺囑者ノ得取シタノダカラ初メ地面バカリ以テソコガ借地人ガ家ヲ建テ地主ガ家ヲ買込ンダトキダカラネ
(松岡委員)
ソレダカラ實物ハナイダロウ
(村田委員)
私ハヤツテ居ルガ家賃ガ滯テ仕舞カラ家ハ私ガ賣渡タ事ガアル
(栗塚報吿委員)
其トキ貴君ハ土地バカリ遣ロウト思テ居タガ家モ付クカラネ
(村田委員)
遺囑者ノ意ハ分ラヌカラネ主タル物ノ移付ハ從タルモノノ移付ダカラ解釋スルヨリ仕方ガナイ
(松岡委員)
實際ソウ云フ事ハ多クアルモノデハナイ
(委員長)
默テ居レバ大槪遣ルノデス
(尾崎委員)
ソレ程怖ヒモノデハナイ
(南部委員)
極メヨウデハナイカ
(松岡委員)
一項ハ異論ハナイデシヨウ
(尾崎委員)
私ハ修正ガ宜シイ
(村田委員)
私モ修正ガ宜シイ
(松岡委員)
二項ハ何ウカ私ハ反對ノ明言ナキニ於テハト云フ之ヲ加ヘテ宜イト思フ
(西委員)
ソレハ私モ同意
(村田委員)
イランデシヨウ
(南部委員)
私モ修正ガ宜シイ
(委員長)
修正ト原案トノ說ヲ論ズルヨリ今村ノ說ハ採用スルカ否
(松岡委員)
ソレハ往カヌ六百四十七條ヲ以テ天然自然ニ附從物ト云フ地面ヲ遣テ家ガ在レバ默テ家ガ行クノデアリマスカラ原則デ仕方ガナイ
(淸岡委員)
ソウダガ附從物ト云フノハ畢竟上ニアル地面ノ附從物ト云フモノ家ノ上ニ竈トカ機械ニソレ丈ケノ道具ガ付トカ時計ニ鍵ガ付トカ云フ様ナモノデ何モ角ニモ附從物ト云フ家ニテ看做スト云フハ何ウモソレニモ及バヌ土地ノ所ハ建物ハ家ノ義務ヲ盡ス權利ヲ以テ總テ管理ニシテモ家丈ケノ事デアル又土地ニアル貢租ト云フモノモソウデス又交際上ニ於テモ土地ニ付タモノハ獨立シテ居リソレヲ四十七條デ附從物トシナケレバナラント云タカラ卽チ附從物ト云フハ一槪ノ論デ私ハソウ見ルニハ及バヌト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレハ恐ラク此所デモソウ見ル方ハ次ノ項デシヨウ改良ハ受囑者モ利スト云フ方カラ云フノデシヨウ土地ニ建タ家ハ附從物ト云フハ僅カニ村田サン一人デシヨウ
(委員長)
其論ハ淸岡サンノ持論丈ケニシテ今村ノ修正ヲ用ユルカ否
(今村報吿委員)
今一言申マス、先刻申タ理論ノ事ハ申マセンガ「ボアソナード」ニ問フタ事ヲ聞クニ地上權抔ハ往々ヤレルソウデ人ノ地面ノ上ヘ家ヲ建ツルハ、伯林抔ハ殆ンドナイ同樣ナ止メサセル樣ナ法律ガ世話スルソウデ又ソレト反對ノ法律ハ和蘭陀ニモアル日本ニハソウ云フモノガ多イカラト云フ獨リ地上權ハドンナモノカト云フト賃借權トハ全デ違ヒ所ニ持タ權デアリマス其地ノ家ト云フノハ付テ離レヌ、ダカラ地上權ハ不動產デナケレバナラン、付タ家ガ不動產デアリマス、所カラ地上權ハ一種ノ所有權ノ中ノモノデ地上權ト家ト合體スルガ家ト合體スルハ好マナイ、理論上ハ出來ヌト思フガ日本ノ此流義デ民法ヲ作レバ獨逸流義デハ出來マセンガ知レンガ日本ノ流義ナレバ出來ル地面ヘ家ヲ建タラ必ラズ屬スト云テモ家ハ合體シタモノト云フニハ及バヌト思フ
(委員長)
上下ハ同ジ理窟ニナルノデシヨウ
(今村報吿委員)
直接ト間接トノ違ヒガアルノデス
(淸岡委員)
今村君ニ問ヒマスガ貴君ノ說ニスルト反對ニスルニ付テ承リタイガ若シ遺囑シタ後土地ハ晒地ヲ遺囑シテ土地ヘ遺囑者ガ家ヲ建テタカ或ハ又從前アツタ家ヲ土地丈ケヲ明言シテ贈遺シタト云フ場合ハ何ウ云フ積リデスカ
(今村報吿委員)
ソレハ誠ニ困難デスガ家ヲ建タト云フ事ハ假令バ貴君ノ建タ家ヲ買フタト云フ事モ今一ツ樹木ヲ植ヘ付タト云フ事ト改良ト云フ點ハ變タ事ハアリマセン改良ト云フ理論カラ云フト變タ事ハナイ、私ノ云フノハ何所迄モ押シ廣メテ改良ト云フノガ漸次打毀ハレテ仕舞ハナケレバ往カンノデスガ、ソウモ出來マスマイ
(栗塚報吿委員)
詰リ今村君ノ說ヲ報吿委員デ聞クニモ贈遺セラレタモノ土地バカリデ其家ハ自分デ建タナレバマダシモ人ノ建タモノヲ買フタト云フ事實丈ケデ土地ト家ト共ニ贈遺者ノ遣ロウト云フノハ穩カナラント云フノデアリマス
(松岡委員)
後ノ地面ヲ遣テ置イテ殘ラズ親父ガ建築シタノハ改良ダカラ仕方ガナイ家ハ在リノ儘デ何トモ言ハズ土地丈ケ遣ルト云フト地面丈ケ殘テ居ルノデ若シ修繕ヲ加ヘタラソレハ何ウナルカ
(委員長)
地面バカリ明言シタラ家ハ遣ラン
(松岡委員)
地面ハ遣ルト云テアルト家ハ遣テナイノデス
(淸岡委員)
付テ行クノダ家ハ遣ラヌゾト云テアレバ宜シイ、ソレガナケレバ往カヌ
(委員長)
ソンナラ今村サンノ論ハ贊成者ガ少イカラ採用致シマスマイ、スレバ常デ宜シイカ又反對ノ明言アルトキハト云フヲ入レルカ否
(今村報吿委員)
ソウ云フ文句ヲ加ヘテハ法律ノ意味ガ分ラン
(委員長)
只法律ヲ讀ムトキ早ク氣ガ付ク位ヒデス
(村田委員)
ナイ方ガ宜シイ
(松岡委員)
明言ト云フヨリモ明示ト云フ方ガ宜シイ
(委員長)
入レル方ガ多數ナラ入レル事ニシヨウ不同意ハ村田サン一人ダカラ、ソレカラ右ノ外上ノ第二章ト云フハ
(栗塚報吿委員)
附添ノ所デアリマス詰リ合體ハ二章デアリマスカラソレデ云タノデアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百四十九條朗讀ス
第六百四十九條 若シ贈遺セラレタル物カ遺囑ノ前又ハ遺囑ノ後遺囑者又ハ第三者ノ債務ノ爲メ抵當又ハ動產質トセラレタルトキハ相續人ハ引渡前ニ其物ノ負擔ヲ免レシムルノ義務ナシ但遺囑者カ相續人ニ此義務ヲ負ハシメタルトキハ此限ニ在ラス然レトモ若シ受囑者カ抵當權ヲ以テ訴追セラレテ追奪セラレ又ハ債務ヲ辨償スル事ニ強要セラレタルトキハ相續人ニ對シ擔保ノ求償權ヲ有ス〔第千二十條〕
贈遺セラレタル物ノ移付ノ効力ニシテ贈遺ノ默示ノ廢罷ヲ爲スモノハ此編ノ第二部第五章ニ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
修正ハ第一項中但シ云々「訴追セラレ且追奪セラレ又ハ止ヲ得ス債務ヲ辨償シタルトキハ」ト改メマシタ、餘義ナク債務ヲ辨償シタト云フ意味デアリマス、大體ノ意味ニハ變リハアリマセン
(委員長)
止ヲ得ズト云フノハ人カラ訴追セラレタ樣ナ氣味ガアレバ強要トシタ方ガ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
追奪セラレハ奪ハレデ宜シイ強要セラレテト云フ今ヤラレテ居ル樣ニ聞エハセンカ
(栗塚報吿委員)
強要セラレタト云フハ今ヤラレタト云フニ見エルノデ、寺島ガ云フニ之ハ餘義ナクソレデ拂フタト云フトキハト云フノデス
(南部委員)
強要セラレテト云フ事ハ大分ニアルノデス
(栗塚報吿委員)
ソウデス強イテハ申マセン
(淸岡委員)
債務ノ辨償ヲ強要セラレデ宜シイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
ソレデモ宜シイノデス
(南部委員)
元ノ通リデ宜シイ
(村田委員)
元ノ通リデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ止ヲ得ズトスル修正ハ引キマス
(村田委員)
抵當權ヲ以テ訴追セラレト致シマシヨウ、動產質ト云フノガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
アリマセン
(村田委員)
私ハ抵當又ハ動產質權ヲ以テト致シタイ前ニ抵當又ハ動產質トセラレタトキハ斯ウト云テ居ルカラ之ヲ承ケナケレバナラン英文ニハチヤント承ケテ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
ソレハ宜シイニハ違ヒナイガ動產質ト云フ事ヲ云ハヌカラツテモ動產質ハ強要權ニ這入ラヌカト云フ事ハナイ
(村田委員)
併シ這入ラヌト云ハレテモ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
先刻ノ利息ノ論ト同ジデス
(村田委員)
前ノ利息ノ論ト同ジデ入レテ置クガ宜シイ
(松岡委員)
入レテ置キマシヨウ
(村田委員)
英文モソウ書イテアリマス
(委員長)
相續人ハ免レシムデ引渡ニハ及バヌト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
其替リ負債ノ本體ハ自分デ拂ハナケレバナラン後チソレデ拂ハレタラ跡デ喰付カルルカ知レン
(委員長)
ソウ云フ譯ニナルカネ、是デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ第一項中「抵當權又ハ動產質權ヲ以テ訴追セラレ且追奪セラレ又ハ債務ヲ辨償スル事ニ」云々ト修正ス
于時零時十五分休憩
午後一時二十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
○第六百五十條朗讀ス
第六百五十條 各箇ニ定マリタル物ノ贈遺ハ若シ其所有權カ遺囑者ノ死亡ノ時ニ於テ之ニ屬セサルトキハ無効タリ〔第千二十一條〕
然レトモ若シ遺囑ニ遺囑者カ物ノ他人ニ屬スル事ヲ知リテ相續人ニ受囑者ノ爲メ其物ヲ得取スヘキ義務ヲ負ハシメント欲シタル證アルトキハ相續人ハ右ノ得取ヲ爲サザレバ贈遺セラレタル物ノ評價額ヲ負擔ス
贈遺セラレタル物カ相續人ニ屬シテ遺囑其事カ指定セラレタルトキ常ニ遺囑者ニ右ノ意思アリト推定ス
(栗塚報吿委員)
第三項「遺囑」ノ下ヘ「中ニ」ト翻譯デ這入リマスソレカラ第一項ハ他人ノ物ヲ贈遺シテモ無効ゾヨト云フガ本體デ併シナガラ相續人ニ向テ一人ノモノヲ遣レト云フノハ構ハヌト況ンヤ相續人ノ持テ居ルモノナレバ他人ニ遣テモ宜シイト云フノデアリマス
(松岡委員)
上ハ特定物ト云テアルカ
(栗塚報吿委員)
全クソウデアリマス
(松岡委員)
特定物ノ贈遺ハト云テハ如何
(村田委員)
然レドモ若シ遺囑書ニト云フノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ書ト云フ積リデ御讀下サランデハ遺囑ノ書ト云フ意味ニナル積リデ書イタノデス
(村田委員)
英文ニハ遺囑書ト充分ニ書譯ケテアリマス
(松岡委員)
最終ノ命令ト云フカネ
(栗塚報吿委員)
或ル友人ガ古丈書ヲ調ベルニ日本ニハ遺文ト唱ヒ遺囑者ノ事ヲ如何ニ翻譯デモ日本ニ折角ニアル字ダカラ遺文ノ方ガ宜クハナイカト云フ說モアリマス英文デモ或ハ遺タ文ト書イタノガアリマス
(松岡委員)
遺書ト云フノハ卽チ之ダナ
(栗塚報吿委員)
ソウデス遺文ノ行ハルルハ封建時分デアリマス腹ノ裡ノモノヲ想像シテ書タモノデ封建時代ニハ流行タノデ、ソレカラ調ベタガ獨逸ハ少イソウデ佛蘭西ニハ矢張リ封建時代ニアツタノデ何ゼナレバ憂レル主義デ私ガ死ダラ私ノ兄弟ガ來テ此物ヲ取リハシナイカト云フノデ綿密ニ財產ヲ書イテ置キ遺文ト云フノデ少シ其氣味ガアルノミナラズ遺囑書ト云フノハ可愛相ダカラ彼ノ者ヲ惠ムト云フヨリハ何方カト云フト私ノ相續人ニナル者滅ス場合ガアルカラデス
(淸岡委員)
其事ガ指定セラレト云フノハ何ウ云フ話カ
(栗塚報吿委員)
遺囑セラレタ者ガ相續人ニ囑シテ遺囑中ノ人ニ遣テ呉レト云フノデス
(淸岡委員)
遺囑セラレタ物ガト云フナレバ其事ガ指定セラレト云フノハ一寸ト云フト上ニ其義務ヲ負ハシメント欲スルヲ指ス樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
贈遺セラレタ物ハ相續人ニ囑シテ居テ而シテ遺囑ノ遺文ノ中ニ此物ハ相續人ニ屬シテ居ル人ニ遣テ呉レト書イテアルトキハデス
(淸岡委員)
其事ガ指定セラレト云フ事ハ一寸見ルト六ケ敷イネ
(栗塚報吿委員)
相續人ニ囑シテ居ルノト書イテアレバデス私ガ金ノ時計ヲ誰某ニヤツテ呉レト書イテアルトキハデス其金ノ時計ハ御前ノ持テ居ル時計ト云フノデス
(松岡委員)
遺囑ト云フノハ相續人ノ耳ニ入ラントキダネ
(栗塚報吿委員)
ソウデス受囑モ勿論知ラントキデス
(松岡委員)
豈圖ランヤ妾ニ遺囑ダナ
(淸岡委員)
遺囑中贈遺ガ指定セラレテ居ルナレバト見ナケレバナラン
(松岡委員)
物ヲ遺囑サレテ居ルナレバ知ラレテ居ルノデナケレバナラン
(淸岡委員)
相續人ニ屬シタモノヲ遺嘱シタ場合ニ於テハト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソウ云フト推定デハナイ
(淸岡委員)
物ノ評價額ヲ負擔セシメルソレハヤラナケレバナラン若シヤレヌ場合ニハ評價額ヲ負擔セシメル意思デ行ト推定スルノデス
(松岡委員)
ソウデハナイ
(栗塚報吿委員)
他人ニ屬ス物デモ買フテ遣レト前ニ云テ居リマス
(松岡委員)
右ノト云フハ遺囑ガ極メタノデハナイ法律ガ其書ニアルトキハ右カ左リカサセルト云フ判斷スル事ニナルノデス
(淸岡委員)
判斷スルハ何カラト云フニ遺囑者ガ遣ルト云フ意思ヲ檢束シテ逐ニ評價額マデ負擔サセル事ガ出來ルソレデ意思ヲ檢束サセル法律デアリマスカラ常ニ意思アリト云フノハ物ヲ遣ルニハ當然若シ遣ラントキハ評價額ヲ負擔セシムルト云フ迄行ク前項ト同樣ニスルト云フ旨意デアロウト思フ
(松岡委員)
貴君ノハ評價額ニ係ルトキバカリニナルカ
(淸岡委員)
物ヲ遣レバ當リ前ノ話デ前項デハ遣ル事ガ出來ヌカラ評價額ヲ取ラルルノデ物ヲ遣ラントキハ評價額迄モ遣ルト云フ事ニナルノデ卽チソレハ遺囑者ノ意思ヲ檢束スルヲ示シタノデス
(尾崎委員)
一體ハ相續人ノ所有ニ屬シテ居ルモノデモ遺囑書ニアレバ矢張リ贈遺シタモノト推定スルト云フ丈ケデ上ノハ人ノ物デモ買フテモ遺ラナケレバナラント云フノダ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、一項ニソウ書イテアリマス一項デ以テ他人ノ物ヲ遣ル事ハ出來マセンソレデハ何ウシテ遣ルノカ相續人ノヲ買フテ遺レバ宜シイ爲スノ義務ニナルト云フヲ負ハセル事ガ出來ル、報吿委員デハ斯ウヤツテ置キマスカト云フノデ、末項ハ刪除シテハ何ウカト云フテ起案者ニ問フニ人ノ物ヲ買フテサヘ遣レト云フノデナイ然ウシテ見ルト相續人ノ持テ居ル物ハ遣ル事ガ出來ル、スレバ他人ノ物ヲ遣ント云フデハナイカ相續人ノ家ハ相續人ガ持テ居ルカラ遣レヌデハナイカト云テヤツタラ、否ナレバ相續ヲ承ケヌ丈ケダ抛棄スレバ宜シイト云フ
(松岡委員)
其意味ダロウト思フ併シナガラ、ソウスルト相續人ニ屬シテト云フ指定ハ他人ノ所有物ト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
卽チ他人ニ屬シテ居ルモノデス
(尾崎委員)
之ハ相續人ニ屬シタ物ダ
(村田委員)
末項ハナイ方ガ宜シイ
(南部委員)
ソコハ考ヘテ見ナケレバナランネ二項カラ先ニ論ジナケレバナランガ二項ハ買フテ遣レト云フノハ何ウ云フ譯ケカ
(栗塚報吿委員)
爲スノ義務デス
(松岡委員)
之ハ今千圓ノ相續スルニ其中カラ三百圓ノ地面ヲ買テ渡セト云フナレバ宜シイ後ニハ相續人ニ屬シテダカラ相續人ハ關係持タヌトナリハセンカ
(南部委員)
是非相續スルノダカラ只物ハ其相續人ニ屬スダロウ、品物ガ屬ス其モノヲ云フノデシヨウ
(松岡委員)
ソウデハナイ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ遺囑中ノ物ダガソウデナイ
(尾崎委員)
人ノ物ヲ買フテモ遣ラナケレバナラント云テ買フテ遣ルモ相續人ハ財產ヲ受ケタ丈ケヲナクスナラ宜シイガ相續人ガ當リ前持テ居ル物ヲ取ラルルモ同ジニナル
(村田委員)
ソレハ違ウネ
(栗塚報吿委員)
相續カラ得タ物バカリト云フ意味デハナイ
(西委員)
別ノモノデシヨウ
(南部委員)
相續人ガ自分ノ持テ居ルモノヲ云フベキ譯ケハナイ、二項ハ何ゼカト云フト自分ノ相續シタ金ヲ以テ買フト之丈ケハ爲スノ義務ヲ負ハセシムル其替リ此丈ケハ相續スルト云フカラ續テ居ル
(栗塚報吿委員)
起案者ノ說明ニスルト自分ノ物ヲ遣ルハ仕方ガナイ自分ノ持タヌ人ノ物サヘ買フテ遣ラナケレバナラン義務ガアルカラ仕方ガナイト云フ一遍ノ說明シテアツタノデス
(村田委員)
第二項ハ初メ贈遺スルトキ相續人ニ遺レヨト云フノダカラ相續人ガ受ケナケレバナラン受ケルヲ否ナレバ抛棄スルガ宜シイ
(松岡委員)
相續人ガ先ヅ伯父カラデモ正宗ノ刀ヲ貰テ秘藏ニシテ居ル親ガ妾ガ可愛トカ子ガ可愛トカ云フ時分得續サスル時分兄ノ太郎ガ持テ居ル正宗ノ刀ハ明言ナクシテモ遣レル話デス
(南部委員)
惡イ例ヲ擧ゲテハ往カンカネ、併シ之ヲ刪除スルト何ウナルカ相續人ノ持テ居ルモノハ出來マセント云フモ不權衡ダロウト思フ人ノ持テ居ルモノヲモ買フ事ガ出來ルニ自分ノ持テ居ルモノヲ出來マセント云フノハ權衡ガ惡イ
(尾崎委員)
權衡ハ同ジ事デシヨウ
(村田委員)
イヤ違フ
(南部委員)
末項ヲ除キマシテ自分ニ金ヲ出スカ品物ヲ相續物ノ中カラ金ヲ取テ品物ヲ向ウヘ渡ス事ガ出來ルト云フ旨意ニ見ヘル、之モ一理アルガ刪テ仕舞ト不權衡デス
(村田委員)
ソレヲ一項ノ他人ノ物ヲ云フト同ジデス
(淸岡委員)
相續人ニ屬スト云フノハ相續シタ財產中ノ物デハナイノデスカ
(栗塚報吿委員)
相續財產中ノ物デハアリマセン
(尾崎委員)
他人ノ物デモ買フテ遣レト云フタカラ其權衡カラデシヨウ
(委員長)
相續人ノ一向相續シタ物デナシニ自分デ得タ物ヲ遣ラレル樣ニナルネ、私ハ相續シタ品物ト思フ相續シタ品物ダカラ前ノ所有者ガ遣ルト云ヘバ遣レルト云フノダロウト思フ
(松岡委員)
二三項ハ詰リ同ジ事ニナルノデス
(今村報吿委員)
私ノオカシイト思フノハ法律ガ極メ過ギルノデ第二項ノ樣ナ事ヲ私ハ異論ハ致シマセンガ三項ノ如キハ相續人ガ持テ居ル物ヲ遣レト書イテアルトキハ是非金デ買テ遣ルト云フハ何ウモ極メ過ギルト思フ
(委員長)
註ニハ他人ノ物トアリマス
(栗塚報吿委員)
註ニハ立派ニ云テアリマス
(委員長)
相續人ニ屬シタト云フ其屬シ方ガ相續カラシテ相續人ニ屬シタノカ或ハ相續人ノ都合デ得タモノカ相續人ガ自己ノ得タモマデ遣レト云フハ何ウカ知ラン
(今村報吿委員)
自己ノ得タモノデモ仕方ハアリマセン
(委員長)
相續シタモノナレバ仕方ナイガ相續人ガ自己ニ得タ物マデ遣レト云フ事ハ出來マセン話ダロウ
(今村報吿委員)
ソレガ否ナレバ相續ヲ受ケナケレバ宜シイノダカラ免ルル道ハアリマス
(委員長)
相續ノ中カラ遣ルノハ否ト云フナレバ受ケナケレバ宜シイガ土臺相續シタ上ノ物デナイカラソレヲ遣レト云フハ何ウカ知ラン
(南部委員)
スルト二項モ同ジデシヨウ
(今村報吿委員)
詰リ人ノ物ヲ遣ル事ハ出來マセンガ併シ相續人ヘ己レハ八兵衞ニ遣リ度イガ七兵衞ノ持テ居ル物ヲ買テ遣レト云フノダカラ、所ガ相續人ガ持テ居タトキハ意思ガアルト云フノデスカラ
(委員長)
論理ハ云ヒ兼ネルネ
(今村報吿委員)
私ノ親父ガ私ニ申付ケテ、貴樣ノ持テ居ル時計ハ己レガ死ダラ誰レニ遣レト云フトキハ聞ヘルガ其伯父ノ其伯父位ヒナ者ガ相續法ハドウナルカ知レンガ己レガ死ダラ今村ノ持テ居ル時計ヲ妾ニ遣レト云フカモ知レン
(松岡委員)
彼レモ長ク勤メタカラト云フダロウ
(栗塚報吿委員)
實際ハコウ云フ事ダロウ、貴樣ニ田地十町遣ル併シ林丈ケハ誰某ニ遣レト云フ意味ダロウト思フ
(松岡委員)
ソウダロウ
(今村報吿委員)
末項丈ケヲ刪除シテハ往カヌ
(南部委員)
刪ルナレバ二項トモ刪ルガ宜シイ
(松岡委員)
今ノ日本人ニコウ云フ事ヲ云フト妾ノ子バカリ可愛ガツテ遣ルヨウダナ
(淸岡委員)
若シ評價額ガ澤山アルト折角相續シタ財產ハ皆賣テ仕舞ハネバナラン事ガ起ルカモ知レン
(今村報吿委員)
有物ト負債ト調ベナケレバ容易ニ受諾ハ出來マセン
(南部委員)
受ケル物ト遣ル物ト差引勘定シテ足リナケレバ受ケヌマデダ
(淸岡委員)
實ハ妾ノ子ガ可愛カラト云フトキハ書遺ヲシテ死ネバ相續人ハ表向立派ニ相續シテモ妾ノ子ニ皆取ラルル樣ナ事ガ生ジテ來ル
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(今村報吿委員)
今ノ御話ハ此條デ起ルノデハナイ抑モ相續法ガ親父ガ遺言書デ遣ル義務ヲ負擔セシメテ死ルノ話デアリマスカラ他ノ義務ヲ指シテモ同ジデ妾ノ子ニ年々幾許カノ金ヲ遣レト言テ死デモ同ジデアリマス
(栗塚報吿委員)
二項ハ金ヲヤレト云フモ同ジデアリマス
(淸岡委員)
貴樣遣レト云フ、私ハ否ト云フカモ知レン一方ハ遺囑シテ貴樣ハ某カラ貰ヘト云フト惣領ノ順六ハ知ランカラ相續ヲ立派ニシテ飛ンデモナイモノガ出タコウ云フ遺囑者ガアルト云フカラ其證據ヲ擧ゲラレテハ評價ヲ負擔シナケレバナラン
(松岡委員)
半分ヨリ多クハ云々ト云フ事ガアル
(今村報吿委員)
ソレハ其方デ支配サルル
(南部委員)
第六百四十九條方リカラ順ニ行クト理窟ハ仕方ガナイガ未然ノ爲メニハ刪ル方ガ宜イカモ知レン
(今村報吿委員)
遺囑物ノ負擔サスルノデアリマスカラ効能ハアル他人ノ物ヲ直接ニ遣ルト云タラ効能ハナイ之ハ二三項ヲ刪テモ實際ハ此通リデス
(西委員)
刪テモ此通リデス
(今村報吿委員)
不都合ト思フナレバ禁ズルノ明文ガナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
書カヌデ置クト金デスルノデ品物ヲ遣ルニハ及バヌ
(今村報吿委員)
之デモ品物デナク金デ濟ムノデス
(村田委員)
末項ノ場合ハ往クマイ
(南部委員)
受囑者ト云フモノハ受囑ヲ受ケル事ハ出來マセンゼ
(淸岡委員)
某ニ家ヲ買フテ遣レト云フテモ買ヘナイト云ヘバ仕方ガナイ卽チ無効タルニナル
(尾崎委員)
錢ガナケレバ元來仕方ガナイ
(淸岡委員)
此二三項ガアルカラ金ヲ遣ラナケレバナラン論モ出ルガ若シナイトキハ某ニ家ヲ買フテ遣レト言テモ畢竟所有權ガ屬セザルトキダカラ無効デス
(今村報吿委員)
ソレハ買フノ義務ヲ生ズルノデス
(村田委員)
原案デ往クガ仕方ガナイ
(南部委員)
仕方ハアリマセン
(淸岡委員)
コンナ事ヲ書イテ置クト怖イネ
(今村報吿委員)
不都合ト思ヘバ禁ズル條ヲ揭ゲナケレバ刪テモ同ジデス
(松岡委員)
第三項丈ケハ刪テ置コウ直接ニコンナ事ヲ云ハンデモ宜シイ
(西委員)
三項ヲ刪ル事ハナイ
(委員長)
刪ルナレバ兩項トモ刪ラナケレバナラン
(松岡委員)
オカシナ親父ガ出來ルト困ルネ
(今村報吿委員)
オカシナ親父ガ出來レバ刪テモ同ジデ只オカシナ親父ニオカシナ事ヲ爲スル事ヲ爲シテヤル方ニ近イカモ知レン
(尾崎委員)
私ハ原案
(淸岡委員)
私ハ置キタクナイ
(村田委員)
先ヅ置キマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ置イテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第三項「遺囑」ノ下ヘ「中ニ」ノ二字ヲ翻譯ニテ挿入シ其他ハ原案ニ決ス
○第六百五十一條朗讀ス
第六百五十一條 第三者又ハ相續人自身ニ屬スル不動產ノ贈遺カ有効ナル場合ニ於テハ相續人ヨリ受囑者ニ爲シタル讓渡ノ登記ヲ爲ス事ヲ要ス
第三百七十條ハ受囑者ト不動產ニ關スル物權ノ他ノ讓受人トノ間ニ於ケル優先權ノ規定ニ之ヲ適用ス
(松岡委員)
登記ト云フ事ガナイハ何ウ云フモノカ
(今村報吿委員)
今ノ登記法ハ何ウセ改ヘナケレバナラン、物權ハ悉ク登記シナケレバナランデシヨウ
(松岡委員)
登記ハ一人デスルノカ
(南部委員)
相續人ガスルノデス
(村田委員)
相續人ハ矢張リ受囑者ニ爲シト云フノハ相續人ト受囑者ノ間ニ於テ爲シタリト云フハ英國文ハ讓リ渡ノ登記ヲ爲ストアリマス
(栗塚報吿委員)
讓渡ノ證書ノ登記トアリマス併シ同ジニナルノデス
(村田委員)
入レテ置イテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
讓渡ノ證書ノ登記ヲ爲ス事ヲ要ストヤリマシヨウ
(南部委員)
先ノ條モ贈遺ノ證書ノ登記カネ
(今村報吿委員)
六百五十二條ニハ證書ト云フ字ハ一向ヤリマセン
(南部委員)
ナケレバ宜シイ
(松岡委員)
此方等ハ證書ニ證書ガアルト見ナケレバナラン
(委員長)
些ト私ニハ分ランガ第三者ニ屬スルト又ハ相續人自身ニ屬スル不動產ト云フトキハ第三者ニ屬シタトキナレバ相續人ヨリ讓渡ヲ爲シタルモ分ルカ知レンガ、ニ爲シタトキハ移ラン樣ダ
(南部委員)
相續人ニ跡ヲ相續シテ居ルカラ
(委員長)
自分ガ相續人デ外ニ遺囑者ハナイダロウ
(南部委員)
第三者ニ屬シテ居ル、贈遺シタ場合ニハ何レ登記シマス
(委員長)
又カラ下ハ相續人自身シカナイデシヨウ
(南部委員)
相續シタ者ハ卽チ自身ニ義務ヲ引受ケテ居ルカラ贈遺ヲ有効ニスル爲メニ讓渡ノ登記ヲスル
(委員長)
相續人ハ自身ニ屬スル不動產ノ贈遺ト云フハ
(栗塚報吿委員)
前條ノ三項デアリマス不動產ヲ遣タラ是非登記セヨト云フノデス
(松岡委員)
何ウ云フモノデシヨウ登記ト云フモノニシテモ第三者ニハ一旦相續人ガ爲シテソレカラ受囑者ニ向テシナケレバナラン其事ヲ一口ニ相續人ヨリ讓渡ノ登記ヲ要スト云フハ却テ第三者カラ受囑者ヘ直グヤルガ便利デシヨウ
(栗塚報吿委員)
遣タトキハ未ダ第三者ハ知ランノデス兎モ角モ相續人ダカラト云フノデス
(松岡委員)
知ラナケレバ前條デ濟ンデ居ル此所ハ登記丈ケノ事ヲ云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウデ登記スル丈ケヲ相續人ガヤラナケレバナラン
(松岡委員)
オカシイネ、登記スル事ダカラ云ハンデモスル、セント云フ事ハ一體登記法ト云フ事ガアレバ誰ガ何ウシテモシナケレバナラント云フ事ハ餘程オカシイ之ヲ云ヒ出スカラ跡ニ種々云ハナケレバナラン之ハ行ハレソウモナイガ私ハ刪除說デス
(淸岡委員)
イラン話ダネ
(栗塚報吿委員)
併シ何ウデシヨウ、駄目押ノ條ガアルカラ之一ツ刪テモ宜シイトモ思ハレズ又惡ヲ除イタトモ思ハレマセン只蛇足ニ過ン位ヒデスネ
(松岡委員)
ソウデス報吿委員ガ云ヘバ鷄肋デス
(委員長)
置クナラ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百五十二條朗讀ス
第六百五十二條 遺囑者ノ不動產ノ贈遺ニ關シテハ受囑者ハ相續人カ任意ニテ承諾シタル引渡ノ日ヨリ其日ヲ算入シテ十五日内ニ其贈遺ノ登記ヲ爲ス事ヲ要ス
若シ相續人カ贈遺ヲ爭フトキハ引渡ノ請求ハ登記帳簿ニ拔書ヲ以テ之ヲ記入シタル後ニアラサレバ裁判上受理セラレス若シ又判決カ日後相續人ニ對シ爲サレタルトキハ其判決ハ最早控訴スヘカラサルモノト爲リタル日ヨリ其日ヲ算入シテ十五日内ニ請求書ノ縁邊附記ト共ニ其判決ヲ帳簿ニ登記スル事ヲ要ス
(修正) 第二項「若シ又」以下「其判決ハ」ノ上ヲ左ノ如ク改ム若シ又相續人カ敗訴ニ歸シタルトキハ
(栗塚報吿委員)
此所ハ意味ヲ採テ修正ヲ加ヘ第二項「裁判上受理セラレス若シ又相續人カ敗訴ニ歸シタルトキハ其判決カ」云々ト致シマシタ
(松岡委員)
此修正ハ妙デス
(村田委員)
「引渡」ノ上ニ物上權ト云フ字ハ御座イマセンカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン
(淸岡委員)
引渡ノ請求ハ登記帳簿ニ云々受理セラレズトアリマスハ請求ヲ帳簿ニ記入スルノデスカ
(南部委員)
ソウデス
(松岡委員)
第三百七十二條ニ例ガアリマス
(淸岡委員)
故障ヲ言テ置クノデスカ
(南部委員)
是迄ノ故障、差留デス再ビ脇ヘ行カヌ樣買フ者ニ心得サスルノデス
(松岡委員)
宜ササウデス
(村田委員)
其判決ヲ帳簿ニト云フハ係リ工合ガ上ノ判決カ何之ヲ帳簿ニ登記ト云フノダカラ其ト云フト二重ニナル
(栗塚報吿委員)
其判決ヲ之ヲト云フト報吿委員デモ氣ガ付タガスルト縁邊附記ト共ニト云フ判決ガ遠イカラデス
(淸岡委員)
下ノ判決ハナイデモ宜シイデシヨウ
(南部委員)
二ツニ分テ居ルノダカラ精シク云テ宜シイ
(委員長)
其判決ヲ帳簿ニト云フ事ヲ之ヲト承ケタラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
少シ係リガ遠イカラデス
(村田委員)
文例ヲ云フト之ヲト云フ方ガ宜シイ
(西委員)
二ツニ切テ讀ムト宜シイノデス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百五十三條朗讀ス
第六百五十三條 其他ノ場合ニ於テハ贈遺ハ猶ホ條件ニ因テ停止セラルヽトキト雖モ相續ノ開始ノ年内ニ之ヲ登記スル事ヲ要ス
(修正) 左ノ如ク修正ス其他ノ場合ニ於テハ贈遺ハ相續ノ開始ヨリ一ケ年内ニ之ヲ登記スル事ヲ要ス尙ホ贈遺カ條件ニ因テ停止セラルルトキト雖モ亦同シ
(栗塚報吿委員)
之ハ修正シテ「其他ノ場合ニ於テハ相續ノ開始ヨリ一ケ年」云々トシマシタ
(村田委員)
英文ハ總テト云フ字ガアル
(松岡委員)
前譯モ槪ネソウデス
(栗塚報吿委員)
二ノ事ヲ云テ居ルニ此翻譯デハ一ツ事ニナルカラ修正シタノデス
(淸岡委員)
年内ハ年度内ノ事カ
(栗塚報吿委員)
一ケ年内デアリマス開始ヨリ三百六十五日ト云フ事デス
(委員長)
之ハ論ハアルマイ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百五十四條朗讀ス
第六百五十四條 前條ニ定メタル期間ニ於テ登記ヲ爲サヽルトキハ不動產ノ贈遺ハ其不動產ニ付キ物權ヲ得取シ且第三百六十八條以下及ヒ先取特權竝ニ抵當ノ事項ニ於テ定メタルモノニ從ヒ其物權ヲ最初ニ公示シタル第三者ニ之ヲ對抗スル事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
之ハ讀デ字ノ如クデアリマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第六百五十五條朗讀ス
第十章 無名ノ合意及ヒ契約
第六百五十五條 合意及ヒ契約ニシテ法律ヲ以テ下ノ諸章ニ其規則及ヒ効力ヲ定メタルモノヽ外尙ホ各箇人ハ物權又ハ人權ヲ創造シ若クハ移轉シ又ハ改樣シ若クハ消滅スル爲メ適宜ノ合意又ハ契約ヲ爲ス事ヲ得但如何ナル場合ニ於テモ公ノ秩序又ハ善良ナル風俗ニ違ハサル事ヲ要ス〔第六條、第千百三十四條〕
無名ト稱スル此合意又ハ契約ハ第二編第二部ノ條例及ヒ有名契約ニシテ之ト最モ類似シタルモノノ條例ニ因テ管知セラル〔第千百七條〕
(栗塚報吿委員)
「創造」トアルハ「創設」「若クハ消滅セシムル爲メ適宜ノ合意卽チ契約ヲ爲ス事ヲ得」ト第二項(無名)トアル「カツコ」ハ刪テ「又ハ」ハ「卽チ」ト翻譯デ直リマス
(委員長)
此合意ト云フハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
此ト云フハ前ノ適宜ノ合意ト云フ此合意デアリマス
(淸岡委員)
適宜ニ定メルトアルカラ無名トナルガ無名ト稱スルハ甚ダ困ルネ
(栗塚報吿委員)
之ハ無名ト名付ルモノデ第二編ハコウ云フモノデ行クト云フノデス
(尾崎委員)
行キマシヨウ
本條ハ「創造」ハ「創設」「消滅スル」ハ「消滅セシムル」「又ハ」ハ「卽チ」ト翻譯ニテ正ス第二項ノ(無名)ノ「カツコ」ハ刪ル
○第六百五十六條朗讀ス
第十一章 生存者間ノ贈與
第六百五十六條 生存者間ノ贈與ハ贈與者カ受諾スル受贈者ニ無償ニテ卽チ對價ヲ受ケスシテ物權又ハ人權ヲ付與スル合意ナリ〔第八百九十四條〕
又贈與ハ贈與者カ受贈者ノ物ニ付キ有スル物權ノ無償ノ抛棄又ハ受贈者ニ對シテ有スル人權ノ釋放ヲ以テ成ル事ヲ得
(修正) 第一項「贈與者カ」ノ下「受諾」ノ上ヘ「其贈與ヲ」ノ四字ヲ挿入ス同條第二項「物ニ付キ」ヲ「物ノ上ニ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
第二項ノ末文「人權ノ無償ノ釋放ヲ以テ成ル事ヲ得」ト翻譯デ直リマス
(南部委員)
滅多無性ダネ
(栗塚報吿委員)
先逹テ論ガアツテ地面ヲ買テ家ハ買ンデ置キ地面丈ケ贈遺シタソレカラ跡デ家ヲ買フタ、スルト家ハ改良トナツタノデ受贈者ニ行クトナツタ、ソレカラ報吿委員デ後デ土地ヲ買タト云フカ得收シタトキハ何ウナルカト云テヤツタソウデソレハ返辭ガ來マセンガ無論家ノ改良ト云フノデシヨウ
(今村報吿委員)
當嵌メルト云フタラ卽答ハ出來マセン能ク考ヘテ明日司法省ヘ行クカラ書イテ來マシヨウト云フノデ之ハ直スカモ知レン
(栗塚報吿委員)
ソコデ斯樣ニ修正シタノデ、生存者間ノ贈與ハ其贈與ヲ受諾スル、其贈與ト云フ字丈ケ加ヘマシタ
(村田委員)
其贈與ハイリマセン
(委員長)
其贈與ト這入タ方ガ宜シイ
(村田委員)
餘リオカシイ
(南部委員)
是コソ之ヲデ宜シイデシヨウ
(村田委員)
贈與ハ受贈者ガ受諾シナケレバ成ラン
(尾崎委員)
分テ居ルネ
(淸岡委員)
受諾スルハ受贈者ダカラ贈與ハナイ
(栗塚報吿委員)
贈與者ガ此人ナラバト云フ事モアリマシヨウ
(松岡委員)
併シ契約ハ受諾ガナケレバ合意ニナラン
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ贈與者ガ受諾スル受贈者ト云ヘバ受贈者ハ幾人トモト思フガ是々ト云フニナルノデアリマス何ヲ受諾シタカナレバ人ヲ受諾スト讀ムノデ此男ナレバ宜シイト受諾シタ樣ニ見ヘルノデス
(松岡委員)
上ニ受諾ト書ケバ下ハ以テ何トカ云フト成程ソウナツテ來ルガ付與スル合意ナリト云フカラ上ハ受諾ガナケレバ成立ヌト云フ事ハ原則ヲ讀ダラ分リ切テ居ル話シデス
(栗塚報吿委員)
受諾ト云フノガ必要ナリト呉々モ云テ居リマス
(南部委員)
合意ト云フノハ遺囑ハ一人シカナイカラ合意トハ云ヘヌカラデス
(松岡委員)
合意ト云フハ何ノ事カ
(南部委員)
合意ト受諾ハ同ジダガ併シ合意ガ直グ受諾トハ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
餘リ長クナイ註デスガ百三十四ニ佛蘭西デハ明言サレタ明示受諾ヲ法律ガ要求スルトアル
(松岡委員)
合意ノ字ヲ書ク位ヒナレバ受諾ノ字ハイラン
(淸岡委員)
ソレヨリ次ノ項ハイランデハナイカ
(尾崎委員)
之モ間違ナイ
(栗塚報吿委員)
次ノ項ハ「物ノ上ニ有スル」トヤリマシタ
(村田委員)
無償ノ釋放卽チ抛棄ヲ以テスト御座リマスネ
(栗塚報吿委員)
之ハ書譯ケタノデス釋放卽チ抛棄ト云フハ物權ノ釋放デハ日本語ニハ分ランノデス
(村田委員)
又ハ釋放ト云フハ卽チ抛棄デハナイカ
(栗塚報吿委員)
ソウハ往カン
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「物ニ」ノ下「付キ」ノ二字ヲ刪リ「物ノ上ニ有スル」トシ他ハ原案ニ決ス
且「人權ノ」ノ下「無償ノ」ノ三字ヲ翻譯ニテ挿入ス
○第六百五十七條朗讀ス
第六百五十七條 贈與ハ單純ナリ、有期ナリ又ハ條件附ナル事ヲ得然レトモ停止又ハ解除ノ條件ハ贈與者ノ方ニ於テ純然隨意タル事ヲ得ス若シ之ニ違フトキハ其贈與ハ無効タリ〔第九百四十四條以下〕
贈與ハ法律ニ定メタル原由ノ爲メニアラサレハ贈與者又ハ其相續人ニ因テ廢罷セラルル事ヲ得ス〔第九百五十三條以下〕
(南部委員)
單純ナリ有期ナリハ「ナリ」ノ二字ハ皆刪リマシタ
(松岡委員)
之ハ此間喝采ヲ得タノデス
(栗塚報吿委員)
宜シイ
(淸岡委員)
合意シタラ純然トハ云ハレンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ガ年ノ往カン樣ナ事ヲ云タラ貴君ノ兄ガ上ゲヨウト云フソレハ往カンゾヨト云フノデ、年ガ行マシタカラ私ノ家ヲ賣リマシヨウナレバ成立ガ贈與デハ往カン
(淸岡委員)
贈與ト云フ事ハ遣リマシヨウ貰ヒマシヨウト合意カモ知レンデシヨウ解除ニ付テハ條件ガ純然隨意ト合意ナレバダガ有期カ解除停止ノ條件ハ贈與者ノ條件丈ケハ卽チ合意ニナツテ居ル合意ニナランカラ無効タリト云フノデシヨウ
(松岡委員)
ソウデナイダロウ
(淸岡委員)
條件付デハ出來ンゼ停止解除條件ハ贈與スルモノバカリニ付テ純然隨意デヤツタトキハ無効ト云フ
(南部委員)
合意デモ栗塚ノ云フ通リ賣買ハ出來ルノデ一方ニ付テ出來ル場合アリマス併シ此贈與ハ如何ナル場合デモ出來マセンノデス
(淸岡委員)
合意デナイカラ出來マセンノデシヨウ
(南部委員)
物ヲ遣ル貰フト云フノガ合意デアリマス
(淸岡委員)
合意ガアレバ純然タル隨意ト云フ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ別デ合意ガ成立テモ贈與ハソウ云フ事デハセン贈與ハ不確カデハ溜ラント云フノデソウ云フ說明シテアリマス
(淸岡委員)
スルト縱令合意ハ成テ居テモ純然隨意タル場合ニ於テハ無効ト云フ譯ニナルノカ、ソウ云フ場合ハ何ウ云フ場合カ
(栗塚報吿委員)
遣ロウト遣ルマイト勝手ノトキハデス、恰度私ガ酒ヲ飮ミニデモ行タラ貴君ニ上ゲヨウト云フ樣ナモノデ私ノ自在ダカラソレデ贈與シテモ何ニモナランカラデス
(委員長)
私ガ金ガ出來タナラバト云フネ金ガ出來タラ酒飮ミニ行ウト云フノハ宜シイガ併シアラレン事ヲ約シテモ往カント云フカ
(栗塚報吿委員)
長崎在勤ヲ言付カツタラ家ヲ遣レト云フハ宜シイ
(松岡委員)
お前ガ首尾能ク賊ヲシタラデハ往カンノダ、純然隨意私ガ伊勢參宮デモスレバト云フノハ純然隨意ダナ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「單純ナリ」「有斯ナリ」トアル「ナリ」ノ二字ハ總テ刪リ他ハ原案ニ決ス
○第六百五十八條朗讀ス
第六百五十八條 生存者間ノ贈與カ他人ニ屬スル物又ハ權利ヲ目的トスルトキハ無効タリ贈與カ贈與者ノ推定相續人ニ屬スル物又ハ權利ヲ目的トスルトキモ亦同シ但贈與者カ物ノ他人ニ屬スル事ヲ知リタル旨ヲ明言シタルト否トヲ區別スル事ヲ要セス
贈與者ハ受贈者ノ受ケタル追奪ノ擔保人タラス但其追奪カ贈與以後ニ係ル贈與者一身上ノ所爲ヨリ生シ又ハ他人ノ物ノ贈與ニ於テ詭譎アルトキハ此限ニ在ラス
(修正) 第一項「但」ノ上左ノ如ク修正ス生存者間ノ贈與カ他人ニ又ハ然ノミナラス贈與者ノ推定相續人ニ屬スル物若クハ權利ヲ目的トスルトキハ無効タリ
(栗塚報吿委員)
之ハ前ノ反對デアリマス次ハ遺囑ノ反對デアリマス遺囑デハ相續人ノ物ヲ遣ル事ガ出來ルガ之デハ何ウシテモ遣レヌノデ原文ニ近付ケ能ク分ルト云フノデ修正シマシタ
(村田委員)
修正ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
然カノミナラズト云フハ
(栗塚報吿委員)
他人所デハナイ自分ト大變近イ人ニ屬シテ居ルモソレハ往カント云フノデス
(南部委員)
然ノミナラズハ、イランデシヨウ其上ニハ讀ハシナイカ
(栗塚報吿委員)
ソウ見テモ宜シイ無効タル方カラ見ルト其上ダ
(松岡委員)
此權利ハ二ツヲ受ケル樣ニナルカ、他人ニ屬スソレカラ相續人ノ推定ニ屬スルノトダネ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(松岡委員)
他人又ハカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(村田委員)
合意ノ他人ト前ノ他人トハ違フノダ前ノハ第三者ト云フノデス
(委員長)
但以下ハ之デ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
宜シイノデス
(淸岡委員)
然ノミナラズハ何ウナリマスカ
(栗塚報吿委員)
茲デ刪ルハ兎モ角モ報吿委員デハ入レタノデス
(淸岡委員)
他人ハ勿論トシテ宜シイ
(村田委員)
ソレデ宜シイ
(委員長)
他人ハ勿論推定間ノ贈與ハトヤツテ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座リマス
(委員長)
勿論ト云フハ屬ストキト雖モダナ、宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項中「他人ハ勿論」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
○第六百五十九條朗讀ス
第六百五十九條 不動產物權ノ生存者間ノ贈與ハ第三百六十八條以下ノ條例ニ從ヒ登記スル事ヲ要ス〔第九百三十九條〕
其他有償名義ノ合意ニ關スル一般ノ規則ハ贈與ニ之ヲ適用ス但法律又ハ贈與證書ヲ以テ明示又ハ默示ニテ之ニ違フノ意アルトキハ此限ニ在ラス
(修正) 第二項「默示ニテ」ノ下左ノ如ク改ム之ニ違フタルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
違フタル、ハオカシイ
(栗塚報吿委員)
外レタルデモ宜シイノデス實ハ外レタルト云フ字ガアルノデス
(淸岡委員)
一般ノ規則ト云フトキノ事カ
(栗塚報吿委員)
ソウデハ御座イマセン有償名義ノ合意ノ總テノ規則デ御座イマス
(村田委員)
違フタルデ宜シイデシヨウカ、證書ニ於テカ
(栗塚報吿委員)
法律カラモ亦明示又ハ默示ニデアリマス
(淸岡委員)
法律モ明示ガ這入テ居ルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
之ニ反スルトキハト云フガ宜シイデシヨウ
(南部委員)
之ニ反スルトキハガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
違フノ意アリト云フ譯ハ驚タ譯デス
(委員長)
之ハ翻譯局ヘ云テヤツテ、反スルニシテ貰タラ宜シイデシヨウ、原文ヲ書替ヘルト云フカモ知レン、先キヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項ノ末文「之ニ反スルトキハ此限ニ在ラス」トシ他ハ原案ニ決ス
○第六百六十條朗讀ス
第六百六十條 生存者間ノ贈與ノ方式、與ヘ及ヒ受クルノ能力、相續人ノ爲メ留保スヘキ財產ノ部分及ヒ贈與ノ廢罷ノ原由ハ此編ノ第二部第三章包括贈與ノ事項ニ之ヲ定ム
(栗塚報吿委員)
先逹テ西サンノ御注意ノ所ハ何章何編ニナルカ能ク調ベテ申上マス
(委員長)
是デ今日ノ課定ハ濟ダカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソレカラ三島ノ修正ト報吿委員ノ修正ト比較スル樣ニ願ヒマス
本條ハ原案ニ決ス
(尾崎委員)
宜ロウ、第五百二十二條デスネ
民法第五百二十二條(三島氏修正文)
舊債權者カ第五百二十五條ニ定メタル如ク其債權ヲ擔保シタル抵保ノ全部又ハ一分ヲ留存シテ或ハ無償ニテ或ハ債務免責ノ爲メ新債權者ニ對シ辨濟スル事ヲ自己債務者ニ囑託シタルトキ其新債權者ハ債權ノ讓渡ニ關シ第三百六十七條ニ定メタル條件ニ從フニアラサレハ第三者ニ對シ右ノ債權ヲ握有セス
民法第五百二十二條(報吿委員ノ修正)
債權者カ第五百二十五條ニ定メタル如ク其債權ヲ擔保シタル抵保ノ全部又ハ一分ヲ留存シテ或ハ他人ヲ惠ム爲メ或ハ他人ニ對スル自己ノ債務ヲ免ルル爲メ其他人ニ對シ辨濟スル事ニ付自己ノ債務者ヲ囑託シタルトキハ其辨濟ヲ受クル者卽チ受囑託人ハ債權ノ讓渡ニ關シ第三百六十七條ニ定メタル條件ニ從フニアラサレハ第三者ニ對シ其債務ヲ握有セス
(南部委員)
此修正ハ報吿委員ノ修正ガ善イト云フカ何ウカ
(松岡委員)
ソレハ自論ダロウ
(栗塚報吿委員)
第五百二十二條ノ修正ハ事柄ヲ御見分ケニナルニハ民法報吿委員ノ修正ガ宜シイソレカラ之ガ分タ上ハ三島ノ修正デモ亦本文ニ立返テモ同ジデアリマス
(委員長)
報吿委員ノ修正ガ能ク分ル之デ宜シイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
卽チ、受囑託人ト云フ事ヲ申サント三島ノ修正ニシテ置クト卽チ、新債權者ト云フト先ヘ行テ受囑託人ト被囑託人ト云フガナクナルカラ此所ヘ始メテ出ルノダカラ受囑託人ト云フヲ示サント先ヘ行ツテ不都合デアリマス之ハ箕作委員モ同意デアリマス報吿委員ノ修正デハ索リガ付ガ一方ノデハソレガ付ンノデス
(松岡委員)
辨濟ヲ受クルモノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
受囑託人カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス拂テ貰フ事ガ出來ル人デアリマスカラ、私ガ南部委員ニ金ヲ借リテ居ルスルト私ノ家ヲ抵當ニ入レテ南部サンバソレヲ其儘ニシテ栗塚貴樣ニ物ヲ只遣リ度ガ私ハ松岡カラ金ヲ借リテ居ルカラ栗塚己レニ返ス替リニ松岡ニ返セヨ自己ノ債務ヲ免ルル爲メニ其他人ニ對シハ松岡サンニ對シテ辨濟スル事ヲ栗塚ニダ、栗塚ニ囑託シタトキ其辨濟ヲ受クル者卽チ他人ノ松岡デ松岡サンハ受囑託人デアリマス
(松岡委員)
讓ラレ人トナリハセンカ
(栗塚報吿委員)
否、讓受人デアリマス讓ラレ人ハ栗塚デアリマス、事柄ハ六ケ敷ニモセヨ之ガ先ヅ分ルノデス
(村田委員)
報吿委員ノ修正ノ方ガ宜シイ分リマス、三島ノ修正モ宜シイガ新舊債權ヲ云フト却テ分ラン
(南部委員)
我輩ハ本統ヲ云フト原案ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
講釋ヲ云ハント分ランノデアリマス
(委員長)
讀デ見ルト舊原案ガ分ルネ
(松岡委員)
報吿委員ノガ宜カロウ
(村田委員)
報吿委員ノガ能ク分リマス
(委員長)
何方ガ宜シイカハ何ンナニ書テモ我々デモ度々議シタカラ分ルガ初メテデハ矢張リ分ランノデス
(栗塚報吿委員)
原案ノ通リデハ鑑定ガ付カンノデス
(南部委員)
囑託シタルトキハト云フト受託人ト云フガ氣ニ障ハルネ
(栗塚報吿委員)
ソウデス矢張リ囑託セラレタルモノガ宜シイノデス原案デハ囑託人ノ意ヲ示ス事ガ出來ヌ被囑託人丈ケデアリマス此度ノ修正デハ囑託人ヲ見セル事ガ出來テ被囑託人ヲ見セル事ガ出來マセン一利一害デアリマス
(淸岡委員)
修正ノ方ガ囑託シタルトキハ其辨濟ヲ受ケル者受囑託人ト云フカ分ラン樣ニ思フガ囑託シタルトキハ囑託シタ債權者囑託セラレタモノ債權者債務者辨濟ヲ受ケルモノ今一ツ先ノ債權者卽チ他人ダ卽チ受囑託人ト云フノハ囑託セラレタモノト云フニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
ソレヲ避クル爲メ辨濟ヲ受クルモノト云フヲ入レタノデス
(淸岡委員)
分ラヌ樣ニスルニハ辨濟ヲ受クル人受囑託人トハ云ハレン
(栗塚報吿委員)
第三百六十七條ヲ御覽ナスツテ記名債權證書讓渡ハ被讓債務者ニ吿知シ又被讓債務者ガ公正證書若クハ公正證書ノ讓渡ヲ以テ云々トアリマスカラ同ジデシヨウ
(淸岡委員)
囑託セラレタモノ卽チ受囑託人デシヨウ
(栗塚報吿委員)
否ソレハ被囑託人デアリマス囑託シタルトキ囑託セラレタモノハ卽チ辨濟ヲ受ケルモノトシタ事ハナイ
(南部委員)
囑託セラレタトキハトアルカラ矢張リ原案ノ方ガ宜シイ樣デス
(栗塚報吿委員)
或ハ無償ニテ何ノ事ダカ分ラン債務者カラ言葉ヲ立ツルト分ランノデソレ故債權者カラ言葉ヲ立タノデアリマス
(村田委員)
無償ニテハ入レテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ入レテモ宜シイ
(尾崎委員)
之ハ報吿委員ノ修正ガ宜シイ樣デス
(栗塚報吿委員)
自己ノ債務者ヲデハ往カンカ
(南部委員)
ヲナレバ宜シイ
(村田委員)
ヲノ方ガ分リ易クハナイカト思フ
(淸岡委員)
債務者ヲ囑託スルトナルカ
(南部委員)
ソコガ分ラント囑託シタルカ分ラン
(村田委員)
元ノモ債務者トアリマスカラヲノ字ニ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマシヨウ、自己ノ債務者ヲ囑託シテカ
(南部委員)
其方ガ宜シイ
(淸岡委員)
修正ハ囑託人ト云フ字ハ承ケマセンカ
(尾崎委員)
承ケマセン事ハナイ
(西委員)
受囑託人ハ債務者ノ樣ニ見エマスルネ
(村田委員)
其囑託人ト云フ方ガ分ルデシヨウ二項ハ債務者ヲ嘱託シタルトキハダネ
(委員長)
債務者ヲデハ工合ガ惡ルイ樣ニ思フヨ
(栗塚報吿委員)
債務者ヲ囑託スルト云フト之ガ拂フ男デ御座イマスト云フニナル
(委員長)
向ウノ債務者ヲ囑託スルト云フ自分ノ債務者ダロウソレヲ何ウモ囑託スルト云フ事ハ出來マセン
(村田委員)
貴君ガ私ニ囑託シテ金ヲ取テ呉レト云フ
(南部委員)
債務者ガ囑託サレ人ニナルノデス、尾崎サンカラ村田サンヘ讓ルデシヨウ私ハ負債者デ債權者ノ尾崎サンカラ村田サンヘ讓ルト私ハ讓ラレ人デアリマス此間ニ讓ル人ガアル直接ニ讓ラレ人ト云フハ向ウニ到テ取引ヲシテ居ルカラ被囑託人トナル
(委員長)
ソウハナラン
(松岡委員)
事柄ハソウナルノデス
(委員長)
債務者ヲ囑託スル事ニナルト尾崎サンハ村田サンニ拂フ間ニ今一人ノ人ガ在テソレカラ村田サンヘ拂フト云フ事ニナルノデス
(南部委員)
ソウハナリマスマイ
(委員長)
受ケルト云フノハ辨濟ヲ受ケルノデシヨウ
(南部委員)
私ハ囑託サルル人デアリマス
(委員長)
貴君ガ金ヲ貸テ居ル人スルト其抵當ナレバ抵當ノ幾分ヲ押テ貴君ガ尾崎ニ金ヲ貸タモノガアルトソレカラ村田サンカラ借リテ居ルサニ尾崎サンニ、村田サンニ返ス金ガアルカラ返シテ呉レト尾崎サンニ云フ事ダ、ソコヲ先ノ債務者ニ囑託スルト云フト尾崎サンニ其事ヲ通シテ村田サンニ返シテ呉レト云フナレバ宜シイ、尾崎サンヲ囑託スルト云フト尾崎サンニ何ヲ囑託スルカ
(村田委員)
私ニ囑託スルノデス
(委員長)
貴君ガ金ヲ受ケル方ノ人ダカラ囑託人デハナイ囑託人ト云フノガ私ニハ分ランノデ自己ノ債務者ヲ囑託シタト云フト何カ別ニアツテソレカラダロウ
(南部委員)
辨濟ヲ受ケル人ハ村田サンデアリマス
(尾崎委員)
ソレハ往カン
(委員長)
私ハ「ヲ」ト被テ意味ハ違ハヌト思フ況ンヤ「ヲ」ト書クト人ヲ囑託スル事ニナルカラネ人間ヲ囑託スルト云フ事ハ文章ヲ成ンカラソレヨリハ被ト書イタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「デレゲー」ト云フノデス
(南部委員)
辨濟スル事ニ付自己ノ債務者ヲトヤルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
人ガ直カニ來ルト云フ事ヲ承諾シタル人ト書テアル、私ガ囑託人ノ債權者ト云テモ通レソウデス囑託人ノ債權者、惠ム爲メカハ知レンガ矢張リ債權者ニハ相違ナイ
(淸岡委員)
自己ノ債務者ヲ囑託シトヤリマシヨウ
(西委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(南部委員)
先ヅ自己ノ債務者ヲトシマシヨウ
(委員長)
ソレデハ今日ハ是デ措キマス
本條ハ報吿委員ノ修正案中、「自己ノ債務者ニ」トアルヲ「自己ノ債務者ヲ」トシ他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時午後四時五十分閉會