法律取調委員会 民法草案議事筆記 第48回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產編中用収權ニ關スル議事筆記 , 自 第四十五回 至 第四十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編用收權ニ關スル再議第四十八回議事筆記
明治二十一年四月十七日午前九時四十五分開會
(委員長)
始メマシヨウ
(栗塚報吿委員)
第六百七十七條ノ永賃借ノ所デ「永借物ハ賦課セラルルコトアルヘキ通常又ハ非常ノ租稅ハ其所有者之ヲ擔任セスト雖トモ」云々トアルハ之ヲ舊ノ通リ「賃借人ハ求償權ナクシテ通常ト非常トヲ問ハス」云々ト復舊致シマシタ
(委員長)
何フ云フ譯カ
(栗塚報吿委員)
用收權カラ出タ其關係デス
(委員長)
用收權ニ關係ハナイデハナイカ
(南部委員)
用收者ガ地租ヲ拂フコトニナツタカラ、ソレデ此方等モ賃借人ガ拂フトナツタノデアリマス
(尾崎委員)
ソウセント惡イナ
(南部委員)
用收者ガソウナツタカラ
(尾崎委員)
用收者ハソウナツタガ賃借ハ政府ガ所有者ニ課スルノ租法デアルカラ工合ガ惡クハアリマセンカ
(南部委員)
用收者用益ヲ爲ス所有物ニ賦課スル公ノ負擔ハ用收者之ヲ負擔スト九十二條デソウナツテ居ルカラデス
(尾崎委員)
永借地ト云フモノハ
(栗塚報吿委員)
永借ノ方モコウ云フ風ニシタカツタノデ改メタクナツタガ用收權ヲ刪タ以上ハ斯ウシナケレバナラント云フノデアリマス
(淸岡委員)
今日一般稅法カラ云フト總テ地主ガ拂フト云フコトニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
此間モ松岡サンノ引例ニナツタ通リ現在不動產質ヲ取テ居ルハ質取主カラ稅ヲ取ルコトニナツテ居ルアレ抔ガ收益モアルノデ此所デ永小作人ガ稅ヲ納ムルモ同斷ト思ヒマス
(尾崎委員)
稅ヲ取立ツルニハ矢張所有者カラデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデハ御座イマセン
(南部委員)
質取主ガ稅ヲ拂フノデス
(尾崎委員)
ソレハ誰ノ名義カナレバ則チ所有者ノ名義デアリマス
(南部委員)
名義ハソウデシヨウガ、名義ト云フ字ハ彼ノ法律ニモ御座イマセン
(尾崎委員)
皆所有者ガ稅ヲ出スト定マツテ居ル稅法デアルカラオビテ永借トカ或ハ永小作皆借地デモ借人カラ拂フト云フト齟齬ニナツテ往カン
(南部委員)
齟齬ニナル理由ガアリマス何ゼナレバ賃借ハ二十年永借ハ五十年デ永イモノデアリマスカラ自カラ賃借ト永借トノ間ニ權ガ違テ居ルデアリマスカラ其負擔モ亦從テ違テ居ル其理由ハ充分アリマス
(村田委員)
普通ノ賃借ト同ジニナルカラネ
(淸岡委員)
近來ハ何ウナツタカ知ランガ年限賣ト云フモノハ一年每ニ書替ルコトハナラント云フ假令バ私ハ貴君ニ私ノ名前ニシテアルノデアレハ矢張書替タ方ガ宜イト云フ樣ニナツタカト思フ
(尾崎委員)
一體何方等ニ偏ジテモ世ノ中ノ騒動ヲ起スノデアリマス從來永借稅ハ地主ガ拂フト云フ極リガアルニ之ガ變ズルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ今日ノ所デ如何デアリマスカ私ノ承知シタ永小作ハ熊本ノ何トカ神田トカ云フハ家老ノ名ニシナケレバナランデ家老ノ名ニシタ所ガ地主ガ皆拂テ居タノデモ本ト家老ノ名ニシテアツタノデ大變騒動ガ起タ鹽梅デスガ、アレハ土地ノ士族ガ所有者ノ如クニナツテ居ルノデ他ハ存ジマセンガ熊本デハ名前ハ地主デモ士族ガ拂テ居リマス
(尾崎委員)
稅ヲ拂フ者ガ所有者ダ稅ヲ拂ハヌ者ハ所有者トハ云ハレヌカラシテ地方紛失シテ之ヲ請ケルニ今迄ノ永借人ガ請ケルカ地主ガ請ケルカ論ガ起ルト必ラズ稅ハ誰ガ出スカナレバ地主ガ出スノデアリマス、私モ之ヲ必ラズ何ウシナケレバナラント云フテハナイ都合能ク行ント只矢庭ニ定メテモ往カント思フノデス
(南部委員)
最初修正案ニナツタガ固トヨリ用收權ヲ刪タガ其節モ七十七條ハ修正案ノ通リニスルノハ寔ニ不都合ト云フ論モアツタ其論ハ何ウ云フカナレバ若シ所有者ガ一應ハ稅ヲ擔任スルト所有者ガ拂フト其實ハ永借人カラ賃貸人ニ償還スル併シナガラ永借人ハ遂無資力ニナルト所有者ノ損ニナルカラ不都合ト云フ議論モアツタノデ止ヲ得ズ修正ニナツタガ今日ハ用收權ガ復舊スレバ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
此條ノ復舊ハ仕合ノコトデアリマス此所デハ修正シタリナツタケレドモ用收權ヲ發生シテ見レバ永借人ガ拂ハヌトキハ地所ヲ公賣スルト云フコトニ反スルノデ遍ニ復舊アランコトヲ希望致シマス
(淸岡委員)
コウナツテ來ルト賃借人ガ拂ハヌトキハ無論公賣セラルル譯デス
(栗塚報吿委員)
用收者ガ拂ハヌトキハ公賣スルト同ジ永借人ガ拂ハヌトキハ公賣スルノデ損害賠償ハ無論所有者カラ無論アルノデアリマス
(淸岡委員)
永借人ト用收者ト同一ニシナケレバナラント云フコトハ用收權ト云フモノハ無據スルモノデ用收權ニ付テハ公賣トカ云フ稅ノ徵收ニ不都合デアルト云フカラ廢シタケレドモ又止ヲ得ズ舊ニ復シタガ爲メニ是迄用收權ノ如クスルハ行過タコトデハナイカ
(栗塚報吿委員)
元來改メタガ改メルニ及バヌト行フカラデス用收權ト云フモノヲ刪除シタ理由ハ立タガ之ガ舊ニ復シタカラハ仕方ガナイ
(尾崎委員)
一向區別ハナイモノデ用收權ハ此ノ法律ニ依テ宜シイガ永借ハ從來永借ノ賃ヲ取テ稅ハ所有者カラ出シテ居ルノデス
(南部委員)
其論ナレバ用收權ノ所モ所有者ノ名義デ出スト云フ積リデナケレバナラン私抔ハ其方ヲ希望スル併シナガラ何ウシテモ用收權ハ若シ用收者ガ拂フト云フコトガ出來ヌトキハ地所ヲ賣却スル完全ノ所有權ヲ賣却スル迄ニ定マツタノデスレバ用收者ト永借ト云フノハ權衡ガ同ジクナツテ居ル又理窟モ同ジダガ若シ之ヲ用收者ガ現在成丈ニ幾分カ存シナケレバナラン併シナガラ永借ハソレニ及バヌト云フハ恐ラクハ理由ガ立タヌデシヨウ
(尾崎委員)
ソウ云フコトハナイ
(淸岡委員)
私抔ハ尾崎サンノ說ガ宜シイト思フ用收權ト云フモノハ畢竟西洋ノ風潮ニ遂從ハナケレバナラント云フノデアル、所ガ條理上新タニ設立シタガ稅法ハ何ウスルカナレバ止ヲ得ザルガ永借ハ日本ニチヤントアルノデ別段ニ用收權ハ何ウシタカラ永借モ同權衡ニシナケレバナラント云フコトハナイ又好シヤ永借ガ用收權ニ類シテアロウトモ少シモ頓着ハナイ殊ニ日本ニ是迄實際上從來ノ有樣ニ從テ都合ノ能ヒ所ニ定メテ宜シイ
(南部委員)
ソウデナイ、物權トシテ何方迄モ物權ノ權力ヲ得セシムルハ民法ガ始メテ是迄ハ決シテナイモノデス、然テ見レバ用收權ヲ日本ニ置イテ物權トシテ認メタモ亦永借權ヲ物權トシテ認メタモ違ヒハナイ何ゼナレバ永借ノ權利ヲ物權ト認メテ是丈ノ取扱ヲシタコトハナカツタ、其權衡カラ行クト何ウシテモ用收者ニ於テ租稅ヲ用收者ニ負擔セシムルト云フモ永借ニ於テハ租稅ハ所有者ガ拂フト云フコトハ權衡ガ合ヒマスマイ若シ本條デ稅法ヲ違テ仕方ガナイト云フナレバ用收者モ矢張リ用收者ガ所有者ノ名義ヲ以テ負擔スルトカ或ハ所有者ガ拂ヒ用收者カラ償還スルト云フコトニシナケレバナラン何方等カ一ニ定マラント不權衡デアリマス
(尾崎委員)
用收權デ見レバ用收權ヲ支ヘタ人ガ死ハ無クナルガ永借抔ハ矢張子々孫々マデ傳ハルモノデ性質ガ違フ
(栗塚報吿委員)
本トノ通リニシテ大シタ不都合ハアリマセン本案ハ何ウカナレバ賃借人ハ求償權ナクシテ通常ト非常トヲ問ハズ一切ノ地稅ヲ拂フ但通常稅ヲ設定スル法律ガ格別ニ定メタコトハ此限ニ在ラズトアリマス
(松岡委員)
御尋ネ申スガ畢竟ハ此通リニシテ仕舞テ小作人ガ不納ト云フトキハ其所有權ヲ公賣サルルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
用收權ト同一ニ論ズルノデス
(松岡委員)
公賣代金ハ百圓トスルニ不納ハ十圓アルトスルト九十圓餘ルガ之ハ何ウスルカ
(栗塚報吿委員)
ソレ丈ケハ所有者ニ還ルノデス滌除方法ヘ物權ノ付タモノヲ賣レバソウナルニ違ヒナイ
(南部委員)
一般滌除法デ行クノデス
(松岡委員)
小作人ハ賣ラルルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ始終其意デス
(松岡委員)
償還スト云フノハ人權デ小作人カラ地主ニ向テ拂ハナケレバナランガ之ヲ本ノ通リニナルト地主ニ關係セズ質取主ト同ジモノニシヨウト云フコトニナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
畢竟借人ガ拂フノデス
(栗塚報吿委員)
不動產質ヲ取タト同ジデアリマス
(松岡委員)
百圓ノ金ヲ借リタラ相當ノ地面ヲ渡スノガ質地デアリマス永小作ハ百園ノ地面ニ相當ノ金ヲ先ニ拂テ置クノデハ格別ハナイ
(村田委員)
ソウ云フモノガアルカモ知レン
(松岡委員)
是非用收權ト同ジニシナケレバナラント云フノカ
(栗塚報吿委員)
詰リ收益ヲ取タ者ガ稅ヲ拂ヘト云フノデ質取主ガ拂フト云フノハ卽チ收益ガアルカラデシヨウ
(松岡委員)
質ニ置テ金ヲ借ルハ地面ニ相當スル金ハ質置主ガ取テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
然レバ負擔ヲ免カラシムルガ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
地面ヲ賣レバ卽チ貸金ガ戻テ來ル譯デ稅ヲ拂フト云フノハ地面ヲ賣テ稅ヲ拂フト云フト貸金ノ名ガ抵當ノ品物ヲ賣ル譯ニナルカラ往カン
(栗塚報吿委員)
恰ド裏ニナル何ゼナレバ本ト質取主ガ拂フト云フハ收益ガアルカラト云フノデ、貴君ガ元來金ヲ出シテ居ルト云フノダ稅ヲ拂ハシテハ可愛想ナノデ小作人ハ金ヲ出シテ居ルカラネ
(淸岡委員)
總テ一切取テ地主ニハ何モ遣ラヌノダカラ用收權ノ方ハ宜シイガ永小作ノ方ヘ取ル物ハ一石ノ内五斗ナリ六斗ナリ必ラズ地主ニ遣テ稅ハ地主ガ拂フ地主ハ收得スルカラ收得上拂フノデ質ニナルト五年七年ナリ收得ガアルノデス
(尾崎委員)
年ニ何斗取レヨウトモ所有者ニ金三圓トカ又ハ米幾許遣ルトナツテ居ルケレドモ元來ノ性質ハ收穫ヲ分配スルノデ、ダカラ今ノ用收權ト質トハ違テ此二ツヲ見ルニ用收權ナリ所有者デ又質置主モ其通リ質中丈ケノコトデ永小作ハ幾分カ收穫ノ割ヲ取テ子々孫々迄傳ハルノデソレヲ小作人ガ怠納シタカラト云フテホント賣テ仕舞ハルルハ一體性質ガ違フモノダカラ必ラズ用收權ニ合ハセルコトハアリマスマイ
(南部委員)
合ハセルコトハナイト云フ說ハ權衡ヲ見ナケレバナラン永貸借ハ素ヨリ斯ウシテ權力ガアルノデ今日デハ永小作カラ拂フコトハ御座イマセンガ全體常ノ貸借トハ性質ガ異テ居ル永小作ノミナラズ永貸借ハ詰リ土地ノ本性ヲ變ズルヲ得畑ヲ宅地ニスルモ出來ル勝手次第ニ出來ルソレ等ノ大權力ヲ與ヘテアル以上ハ是迄ノ永小作ハ地主ノ指令ニ依テ田ヲ畑ニシ畑ヲ田ニスルガ如キモノトハ性質ガ違ヒマスト思フノデ御座リマスカラハ之ヲ永小作人ニ稅ヲ拂ヘト云フコトガナイトシテ仕舞ト甚ダ永小作人ハ權利ハ多ヒガ義務ガ少クナル
(委員長)
元ト用收權ノ爲メニ書タノデハアリマスマイ、現在日本ノ有樣ハマルデ賃借人ガ拂フノデハナイ、ソコサニ所有者ガ拂フカト云フトソウデハナイ理窟モアロウカラ賃借人ガ辨濟スルトカ所有者ニ何カシナケレバナラント云フノデ却テ用收權カラ來タノデハナイ
(南部委員)
用收權ハ現在ノ法律ニ違テ所有者ガ負擔スルト云フノデアリマス
(委員長)
ソレハ用收權ノ上カラ云フノデ用收權ニ付テ尋常ノ稅ハ用收者ガ拂ヒ非常稅ハ所有者ガ拂フ併シナガラ稅ヲ拂ハヌトキハ双方拂ハヌトキ所有權ニ立入テ其物ヲ公賣スル其殘リハ用收者ニ幾分ヲ遣ルト云フ用收權ニナツテ居ル所ヲ永借ニ持テ來ルト永借ハ旨意ガ違テ來ル樣ニナル若シモ用收權ト同ジ權衡ニスルト矢張リ永借權デモ用收權ニ類シタガ永借權ハ全ク用收權ト同ジデハナイカラ若シ其比例デヤルト通常稅丈ケハ賃借人ガ拂ヒ非常稅ハ所有者ガ拂フト云ハナケレバナラン殘ラズ兩方ニ負擔シ且租稅ヲ拂ハヌトキハ其物ヲ公賣シテ餘リハ双方デ分配スルト云フコト迄書カナケレバ到底同ジニハナランソレヲ書カズシテコウヤルノハ現在今日ノ有樣ニ於テモ斯ウ云フコトハナシ又用收權ガアルサニ總テ用收權ノ理窟通リニ何所モシナケレバナラント云フナレバ總テノ稅法ヲ悉皆變ヘテ收得スル卽チ收益スル者ハ皆稅ヲ拂ハナケレバナラント云フトキニハ永借ノミナラズ賃借ト雖ドモソウダロウ自分ガ收益スル以上ハ拂ハナケレバナラン
(南部委員)
尤モ賃借ハ違ヒマス
(委員長)
ケレドモ收益スル上カラ云フト決シテ賃借ダカラ往カン永借ダカラ往ケルト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
若シヤ賃借ガ三十年間繼續スルハ賃借人ハ必ラズ永借ニナリマス
(委員長)
永イ短イデハナイ收益スル者ハ卽チ負擔スルト云フ論ニナル以上ハ決シテ永借ダカラ或ハ短イカラト云フ區別ハナイ
(南部委員)
實ハ兼テ御承知デモアリマシヨウガ此通リシタ方ガ稅法ノ上ニモ大變便利デアリマス何ゼナレバ御承知ノ永小作ヲ賣ルニ付テハ稅ガ取レヌト云フコトハ内務省方リデモ苦情ヲ申シテ居ル何ゼナレバ若シ永小作ヲ賣ル時分ニハ永小作權ヲ付ケテ賣ルト直段ガ大變違ヒ誰モ買人ガナイ先逹テモ熊本縣デ騒動ガアツタガ彼ノ樣ナモノデ若シ永借權ガコウナルト永借權ヲ付テ賣ルノデ轉輾シテ行クカラ公賣ニ付シテモ誰モ買人ガナイ樣ニナルカラ稅法カラ云フト復舊シタ方ガ便利ト思ヒマス
(委員長)
私ノ考ヘデハ熊本縣ノコトハ稀ナ永借デアリマスガ併シソレニシテモ本ト日本ノ今ノ有樣ニ於テ租稅法ガ所有者ニ課シテ居ルノデ決シテ永借人自カラ負擔スルコトハナイ、ソコサニソレヲ今此所デ永借人ガ負擔スルト若シ永借人ガ拂ハヌトキハ所有者ニ係リ地面ヲ賣テソレカラ取上ゲルト云フト所有者ハ取ルモノガナイトハ云フガ却テ酷ヒ變動ヲ來シハセンカト思フ
(村田委員)
併シ賃借トハ餘程違フ用收權ノ方ハ違フ法律デ出來テ居ルダカラ既ニ第六百七十五條ニモ大修繕ハ保持修繕モ之ハ借人ハ擔任セヌトアリマスネ、恰ド用收權ト同ジ賃貸人ガ負擔スベシ賃借人ハ一切擔任セシメイデ宜シイ
(委員長)
改正シタ方デモ永借人ハ賃貸人ニ代テ償還スベシトアリマス、賃借人ノ方ニハアリマセン永借ノ方丈ケ違フカラデス
(村田委員)
スレバ用收權モ同ジ樣ニシナイト「ボアソナード」モ云テ居ルガ用收權ハ違フカラト成程賃借人トハ違フ五十年先續ケバ幾年モ行ケルノデアルカラ、何ウモ用收權見タイナモノデアリマスカラ同ジ樣ニシナイト此所ニ至テ片チンバニナリハセンカ
(栗塚報吿委員)
不都合ナイモノト思フノハ矢張所有者カラ取ルト云フモ政府カラ取ルニハ永小作人ヨリ所有者ノ名ヲ以テ納メル丈ケデアリマス
(委員長)
ソレハ朱書ノ樣デハソウナルガ實ハ賃借人カラ償還スルネ若シ地面ヲ公賣スルトキ所有者ヲ負擔シテ地面ヲ賣ラルルガ宜イカ稅ヲ拂フガ宜イカト云フトキハ稅ヲ拂テヤルト云フ樣ニナル若シ紫字ノ如クナルト所有者ハ實ハ何デモナイコトノ爲メニ地面ヲ賣ラシテ仕舞フコトガアルカラネ永小作人ガ不勉強ノ爲メニ賣レテハ困ル
(南部委員)
ソコヲ云フト用收者ノ負擔ノ爲メニ完全ナル所有權ヲ賣ルノモ不都合デス
(委員長)
非常稅ハ所有者ガ負擔スルトアルカラネ此方ハ非常稅モ通常稅モ共ニヤルノダカラネ
(村田委員)
永借人ハ既ニ荒撫地ヲ開墾スル爲メノ旨意デ出來テ居ルノデアリマス
(委員長)
何ニセ租稅ノ通常非常ヲ問ハズ共ニ負擔スルト云フテ其者ガ納ムルコトガ出來ヌト地主ハ名アツテ實ナシデ悉皆公賣セラルル極點ニ趣クト思フ
(松岡委員)
所デ用收權ノ設定ハ惡イト云テ八釜敷問題ニナツテ其樣ナコトハ習慣ガナイト云ヒ又現行ノ稅法ニ背クト云タガ止ヲ得ザル事情ガアツテ用收權ヲ存在スルトナツタカラソレデ今迄存在シタ慣習ニ合ワシテ止ムヲ得ズ存在シタ用收權ト同一ニシナケレバ權衡ガ合ハヌ抔ト云フノハ、途方モナイオカシイ話シデアレバ是カラ新規ニスル者ハソウ澤山ハアリマスマイト云フノデ止ヲ得ズ稱諦メヲ付ケテ寔ニ特別ノモノト見テ宜シイ、小作借地ハ慣習モ古イシ又日々アル事柄モ多ヒノデソレヲ止ヲ得ズ設ケタ者ト權衡ノ爲メニ慣習ヲ破テソウシテ永小作人ニ掛テシナケレバナラン必要ハ勿論アリマスマイソレコソ多クノ人デ法律ガ立入テ惑亂サセルト云フ結果ヲ起ス
(栗塚報吿委員)
驚キ入タ御說デ御座リマス
(南部委員)
松岡サンノ御說ハ間違テ居ル用收權ヲ刪除シタハ今ノ通リノ說デスガ併シナガラアレヲ置クニナツタハ用收權ヲ行フガ少ヒカラト云フノデハナイ種々ナ事情ガアルノデ永借人ハ是迄ノ永借トハ違フカラソレヲ一樣ニシテハ分ラヌ
(松岡委員)
用收權ヲ置イタ以上ハ權衡ヲ同一ニシナケレバナラント云フガ何ノ其樣ナコトハナイ止ヲ得ズ置イタ用收權ノ爲メニ現在ノ慣習ヲ破テ合ハセナケレバナラント云フハ何ウ考ヘテモ分ラン
(栗塚報吿委員)
置キマシタ以上ハ不都合ハ除イタノデシヨウ、而シテ此議場デ不都合ハナイトナツタノデス
(松岡委員)
用收權ハ佛蘭西ト伊太利ト違フノデシヨウ、遂ニ佛蘭西デヤツタ案ヲ枉ゲテ伊太利デモスル位ヒデ土地ノコト財產ノコトハ成ル可ク國ノ習慣ヲ存シナケレバナラン
(委員長)
名丈ケハ何所迄モ所有者ノ名デアリマス
(南部委員)
古イ所ハ永小作人ノ名前ニナツテ居リマス
(委員長)
永借人ノ租稅ガ明カニナツタナラ何方ニモ見ヘルソコサニ一ノ稅ヲ以テ一般小作人カラ拂フト云フハ日本ノ慣習ト見ルコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
併シナガラ理然ルベクト思ヒマス
(委員長)
理カラ云フト斯ウダロウト云フノハ別デ慣習ハコウト云フコトハ出來マセン
(淸岡委員)
永小作人ハ地主ニ代テ拂フハ帳簿ノ付ケ方ガ違フ
(箕作委員)
委員長ニ伺ヒマスルガ起案者ノ精神ハ稍分テ居ル永借人ハ私ハ小作ノコトハ存ジマセンガ此條バカリデハアリマセン六百六十六條カラ六百八十條迄永借ノ百八十四條バカリアルガ土地ノ本性モ變ヘルコトガ出來ル永借人ト違フ條モアリマスガ是ハ皆本ガ何方カ習慣ニ違フト習慣ニ言分ガアロウガ「ボアソナード」ノ原案ハ慣習上ニ違フ場合モ御座イマシヨウガ又少々ハ違テモ民法ヲ作ル以上ハ永小作ハ斯ウ云フ風ニ改メト云フ論ノアツタコトモアロウガ外ノ條ハ慣習ニ違ハヌト云フノカ或ハ違テモ思ヒ切テスルノカ
(委員長)
違テ居ル所モアロウガ同ジノ所モアリマシヨウカ土地ヲ惡クスルコトハ往カヌガ良クスルコトハ出來ル家ヲ毀スコトハ出來ヌ樹木ノ大キノヲ毀スコトハ出來タトカ云フノデ假令アツテモソコニハ差支ガナイカラト云フノデス
(箕作委員)
本性ヲ變ヘルナレバ格別論ガナカツタノデスカ
(委員長)
論ハアツタガ惡クスルノハ往カヌト云フノデ良クサヘナレバ宜イト云フノデ論ガ着タノデス
(箕作委員)
スレバ七十七條ノ租稅ヲ何方カラ負擔スルカト云フニ慣習ニ背クカラ原案デハ往カヌト云フノデスネ
(委員長)
ソウデス其トキノ論ハ現行ノ租稅徵收ニ於テ頻リニ論ガアツテ此所ガ變ハツタノデ獨リ用收權ガ變ハツタカラト云フ論デハナクシテ實際此方ガ適當トスルト用收者ト云フ者ハ其モノデアル以上ハ出ス租稅ハ自カラ出サウトモ所有者ノ名デ納メ併シナガラ永借人ヲ押付ケル以上ハ所有者ニ向テ償還サセナケレバナラン其モノガ收益スルモノダカラ出スト云フ旨意ニモ叶フカラ宜イト云フノデ定マツタト思フソウナレバ今日ノ稅法ニ向テモ左程ノ差支ハナイト思フガ若シ之ヲ非常通常ヲ問ハズ悉ク賃借人ガ拂ハナケレバナラン若シ拂ハヌトキハ公賣スルトナルト大變ニ變動ヲ生ジテソコデ用收權ノ方ハマルデ所有權ハ權所有權トマデ云フテ非常稅ハ虛有者ガ拂フトシテ此所ハ悉皆非常稅通常稅モ皆拂ハナケレバナランカラネ
(栗塚報吿委員)
各自ニ定メタトキハ此限ニ在ラズトアリマス
(委員長)
ソウスレバ用收權ニモアリソウナモノデス永借人ハ矢張リ所有權ハソウデハアリマスマイ然ルニ負擔ハ所有者ハマルデ知ラントアルカラネ
(栗塚報吿委員)
永借者ト用收權ハ權衡如何ヲ論ズレバ種々異論者モ出マシヨウガ用收者ハ迚モ地脈ノ變換ハ出來マセン假令權所有者ノ置位デモ出來マセン此方等ハ出來ル、尤モ政府ハ所有者カラ租稅ヲ取立ツルト極テ居レバ永借人ニ對シテ所有者カラ跡デ償却權ガアルゾヨト註ニモ申シテ居ルカラ
(尾崎委員)
修正ノ通リシテ宜シイデシヨウ
(委員長)
貴君方ソウ云フ研究モアリ同ジニシナケレバナラント云フ考ヘガアルナレバ今少シ用收權ト此所ト比較シテ考ヘテ見テ理論上カラナレバ理論上カラビツシリ合フ樣ニ立テ御覽ナサルガ宜シ若シソレガ不充分ト云フナラ此案ヲ紫字ト赤イ字ヲ書イテ大藏省事務官ニ聞クガ宜シイ何方ガ適當スルカト云テネ何方ガ宜イカ實際ニ適シタラ分ルダロウ何ウシテモ理窟一遍デ都合上カラソウシヨウト云フテモ實際運バヌ樣ナコトヲシテモ往カンカラ
(栗塚報吿委員)
ハイ
(箕作委員)
立案者ノ註ニアリマス理由ヲ見ルト永借權ハ永イ間ノ期限ダカラ時經ツニ因テ段々土地ノ負擔ガ增スト始メハ少クモ後ハ多クナルコトガアル然ルニ所有者ハ稅ガ多クナルハ豫見シナイカラ所有者ニ負擔サスルハ不正當ト云テアルガソレ等ハ永借トカ永小作ハ性質ガ少シ違フカト思フ
(尾崎委員)
「ボアソナード」ハ廢地ヲ開墾スルヲ重モニ見テ居ル樣デスガ日本ノハソウデナイ
(今村報吿委員)
報吿委員デ永借人ト云フヲ調ベタガ「ボアソナード」ノ書イタ永借ト日本從來ノ永借ト云フノトハ違ヒマス、日本ノ從來ノ永借ハ一般麥ノ出來ル所ガ永借デ新タノ開墾地モアロウガソレハ目的トセズニ居ルノデ「ボアソナード」ノハ第六十六條ニ修正シテモ民法ハ總テ「ボアソナード」ノ頭ノ裡ニアルモノヲ主トシテ書イテ居ルノデアリマス、此條ハ開墾スルカ土地ヲ改良シテ地價モ上テ行ク樣ナモノデナケレバ民法ノ永小作ニハ限ラン箝ラヌト云フノデス
(箕作委員)
御尤モデス第六百七十六條ノ「意外ノ事又ハ抗拒スルコトヲ得サルカニ因テ云々理由ヲ生セス」ト之ハ通常ノ賃借トハ違ヒ不耗地ヲ開墾スルカラ借賃ハ安イト是等ハ日本ノ永小作ノ正面カラ云フト理由ニハナリマスマイ
(今村報吿委員)
從來日本ノ永小作人ニハ用ヒラレナイノデソレニスルト從來ノモノヲ主トシテスレバ此デハ往カヌノデス
(委員長)
私ノ考ヘデハソレ程ニハ思ハヌ從來永小作ト稱スルモノノ爲メニ法律ヲ立ルハ宜シイガソレハ假令出來マセンデモ矢張リ此通リノコトヲ從來ノ慣習デヤツテ居レバ之ニ依テヤレル、若シ之ニ依テヤレヌモノハ法文ハ從來ノ永小作ト稱スルモノニ適用スベキ爲メニ設ケラレタカラソレニ依テヤルガ宜シイ用ヒラルルモノヲ用ヒテ宜シイ成可ク之ヲ實際トヒドク背カン樣ニシテ置ケバ假令從來永小作ト稱スルモノ變例ノモノガアレバソレヲ用ユルモノサヘ拵ユレバ相待テ行クト思フ
(箕作委員)
從來アル永小作ニ對シテハ委員長其他ノ御說ノ通リ所有者ノ負擔スベキヲ主トスル然ルニ「ボアソナード」ノ云ハルル樣ナ開墾ハ出來マセンソレハ前ニ充分書イテモアリマス通リ爲メニ借賃モ安シ開墾スルニ從テ價直ガ增スカラト云フ理由モアリマスソレハ原案ノ百七十七條ノ如キ賃借人ニ何所迄モ負擔ノ義務ガアルト云フコトニシテ二ツニ切分ケルノハ精神ガ貫キハシマセンカ
(委員長)
別ニ永小作ニ付テ稅法ヲ置ケバ宜シイガ其稅法ハ今迄ニナイ法律デアリマスカラ今日ノ稅法ヲ變ヘルト云フハ中々難イト思フサニ今日ノ稅法ニ於テ原案者ノ云フ主意ヲ貫クガ宜シイト思フソコサニ此所ヲ若シ所有者ガ拂フトシテモ永借人ガ償還シナケレバナラント云フコトニナルハ若シ所有者ガ拂ハヌトキハ永借人ガ拂フト、所有者ガ貧乏シタトキハ永借人ガ其爲メニ自分ノ勞力ヲ入レタ財產ヲ無クスニ及バヌト云フ考ヘカラ原案者ノ旨意モ貫ケル若シ之ニ反シテ紫字ノ如クシテ通常非常ヲ問ハズ永借人ガ負擔スル若シソレガ拂ハヌトキハ公賣スルトナルト永借人ガ土地ヲ良クシテ行クナレバ宜シイガ之ニ反對シテ惡クナツテ止ヲ得ザル爲メニ土地ヲ賣ラレテ仕舞ト所有者ガ實ニ無理ナ目ニ遇ハナケレバナラント云フコトモ出來マシヨウシ又今日ノ稅法ニ於テ小作人ガ稅ヲ負擔スルコトハナイ、物ヲ所有シテ居ル者ガ負擔スル原則ダカラソレヲマルデ改ヘナケレバナラン改ヘルトスルト獨リ永借ノミ收益スル者ニ稅ヲ課スルトハ云ハヌ其他ノ者デモ收益スル者ニ稅ヲ課スト云フ法律ガ出來ナケレバナラント思フ永借ノミニ其コトヲ係ケルハ六ケ敷ト思フ
(箕作委員)
用收權ト云フモノハ日本ニナカツタモノデ歐羅巴ニアルカラ設ケルガ設クル以上ハ稅ハ所有者ガ拂フト云フ樣ニナル稅法ニナイモノヲ設ケルナレバ日本從來ノ永小作人ナレバ日本ノ慣習ニ依テ所有者ガ拂フトシテ「ボアソナード」ノ云フ樣ナ永借人ト云フモノハ北海道抔ニ所有者ハアルガ自カラヤルコトガ出來ナイデ誰カニ永借權ヲ與ヘテサセルモノナレバ日本經濟上カラ云フモ通例ノ小作人トモ違テ永借人ハ稅ヲ負擔サセルハ恰ド用收權ヲ設ケラレタ樣新規ノモノヲ設ケルコトニナリハシマセンカ
(委員長)
開墾地ニ限テ斯ウ云フコトヲサセル、舊來ノ關係ヲ持タヌコトニナレバ出來ヌコトハナイガ舊來ノコトニ關係ヲ持カラヤレヌノデス
(箕作委員)
舊來ノモノハ區別ガ付クデシヨウ
(委員長)
ソウスレバ書方ヲ違ハナケレバナラン之ハ現在ノモノデナイトシテ總テ開墾ヲスルコトニ付テ永借權ヲ設ケルトシテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
之ヲ紫字ノ通リニシテ修正ヲ加ヘテ但租稅ヲ設定スル方法ハ格別ニ定メタトキハ此限ニ在ラズトシテハ如何
(委員長)
矢張同ジコトデス、租稅法ガ別段ニ出レバソレニ依テ仕舞此方ハ幾ラ改ヘテモ效能ハナイ
(村田委員)
私共ハ原案デ宜シイト思フ
(箕作委員)
私ノ考ヘハ法律取調委員會ニ對シテハ如何ハ敷イ申分カハ知レンガ土地賃借永借抔ニ至テハ慣習一切ヲ存ジ方バカリデシヨウ斯ウ云フコトハ地役權トカ云フモノハ農商務省トカ内務省トカ實際ニ明ルク且從來ノ稅法デ目的ヲ立テ居ルカラ此ヘ呼出シテ充分彼等ノ意見ヲ御聞ニナルコトガ肝腎ト思ヒマス
(委員長)
呼出シハセンガ時々聞クコトニナツテ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
寄□ ノコトモ總テ内務省ハ問合ハシテ居リマス
(箕作委員)
永借權ノ如キモ果シテ日本ノ慣習ハ栗塚君ノ云フ通リナレバ原案デモ宜シイガソウデナイナレバ永借人小作人ハ所有者ニ負擔サセナケレバナラン又新規土地ヲ開墾スル原案ノ精神ナレバ永借人ニ負擔サシテモ宜シイガ其邊ガ安心出來マセン心持ガスルノデス
(委員長)
内務大藏デモ舊來小作人ハ肥後抔ニアルハ家老ノ名ニシテアルガ地面ノ稅ハ百姓ガ出シテ居ル之ヲ以テ無償デ所有者ハ己レノモノト思テ居ル地所ヲ幾分カ作人カラ稅ヲ持双方所持テ居タガ斯ウ云フモノヲ無クス精神ニナツテ居ル所有者ガ所有權ノアル以上ハ義務ヲ盡サナケレバナラン從テ權利モアルト云フ論ニナツテ熊本縣デモアルガ併シ新タニ是カラ先ノモノニ適用スルト云タラ論モナカロウ又從來ノモノヲ入レヨウトスルト合ハセル樣ニシナケレバナラン
(箕作委員)
實ハソコガ錯雜シテ居リマス
(淸岡委員)
假令將來ノモノトシテモ矢張原案デハ往クマイト思フ何ウシテモ慣習ニ拘泥シタ所ノモノガアル詰リ所有者ガ擔任スルコトハ何ウシテモ動カス可カラザルモノデス
(松岡委員)
之ハ「ボアソナード」ノ註ノ末項ニ若シ稅法ニ於テ所有者ヨリ取立ツルヲ認メ得ルトキハ云々トアリマス
(栗塚報吿委員)
私丈ケノ資格デ申セバ但租稅ヲ設定スル法律ガ格別ニ定ムルコトハ此限ニ在ラズトシテハ如何カト思ヒマス
(松岡委員)
元ト修正シタ通リデ宜シイ
(今村報吿委員)
私ガ試ミニ申スノハ一個ノ考ヘデ御座イマスガ「ボアソナード」ノ定メ方デハ通常非常ヲ問ハズ稅ヲ拂フト書イテアル、所ガ民法デ拂方ヤ何カノコトヲ定メベキモノナク假令バ用收權ナレバ用收者カラ取立テ或ハ虛有者カラ取立或ハ賃貸人カラ取立ル賃借人カラ取立ルノヲ民法ニ定メルノハ結局負擔スルコトヲ極メナケレバナラント思フ、詰リ負擔ハ誰カト定メナケレバナラン卽チ此條ハ其コトヲ定メナケレバナラン場合デアリマスカラ此條ノ旨意ヲ見ルニ所有者擔任シ書イテ置イテ永借人ガ賃貸人ニ之ヲ償還スベシトアリマススルト取立方ハ兎モ角モ負擔ヲ二ツニ書イテアリマスソレヲ止メテ詰局ノコトバカリズート書放シテソレデ取立方ハ要用ト云フナレバ但書ヲ入レテ但微收法ハ稅法ニ從フトシタラ如何
(委員長)
ソウ書イテ濟メバ心配モ入ラヌガ稅法ヲ改ヘナケレバナラン永借人ハ通常非常稅ハ求償權ナクシテ拂ヘト云タラ現行法カラ云フト所有權ノアルモノト等シク見ルカラソレハ往カヌダロウト思フソレ故コウ云フ妙ナ文ニナツタノデソレガ現行法ニ牴觸セズ法理ニ適スル書方ガ明瞭ニ出來ルナレバ從ヒマシヨウ
(栗塚報吿委員)
之ハ餘程研究シタ書方デアリマス
(今村報吿委員)
擔任スト雖モト云フト矢張詰局ハ賃借人ガ拂ハナケレバナラン
(委員長)
ケレドモ現行法律ニモ背カズ法理モ幾ラカ適フテ居ルカラ批評スルバカリデハ往カヌ改ヘルニハ斯ウ云フ名文ガアルト拵ヘナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
用收者ノ負擔スルト詰局拂ハヌトキハ永借物ヲ公賣スルゾト云フニナルガ可愛想デハナイカト云フノデ今此所ハ可愛想ガ大本トニナツテ居リマス
(南部委員)
現行ノコトハ充分申シタガ永借ハ是迄ノ永小作トハ餘程違テ田ヲ畑ニシ畑ヲ田ニモ出來況ンヤ大修繕モ悉ク賃貸ガ持テ居ルナレバ永小作ハ今ノトハ違フカラ用收權ノ通リ用收權ハアレ丈ケニセヨ稅法ニ當ラン以上ハ同樣ニシタイト申シタガ採用ニナランカラ仕方ガナイ
(委員長)
貴君方ハ今一歩考ヘテ下サルト宜シイ貴君方ハ全ク永借權ハ用收權ト同ジト云フカラ違テ居ルモノヲ以テ同ジニシヨウト云フガ起案者ハ抑々違イテ居ル起案者ハ全體用收權ハ權所有權ト云フ如キモノデアツテ生涯行ハルルモノデスラ非常稅ハ虛有者ガ擔任スル然ルニ之ハ非常モ通常モ負擔スルカラ違フ
(栗塚報吿委員)
永借權モ物權デアリマスガ用收者ハ所有者デハナイ然ルニ永借者ハ餘程所有者ニ似テ居ル五十年三十年ノ間ハ所有者デ用收者ニ出來ヌコトモ出來ル用收者ヨリ權力ガ重ク用收者ハチヤント出來タ田地ヲ作ルトカ或ハ立派ニ人ニ貸スコトノ出來ル家ヲ人ニ貸スノト此方等ハ段々土地ヲ良クシシテ行クノデ彼方等ノハ權所有者ナレバ此方等ノハ第二ノ所有者位ヒノ資格デアリマスカラ
(委員長)
ソレハ往カヌト思フソウハ決シテナツテ居ラン用牧者ハ永借人トハ位置ガ違テ居ルハ所有權ハマルデ所有者デ決シテ用收者ノ如ク法律上看做サレテ居ランノデ權力ガ一方ハ一生涯百年以上モ生レバソレデ行ク一方ハ年限ヲ限ランデ居ルノデ、ソコサニ用收者ニ稍類シテ居ルケレドモ全ク同ジデハナイソレハ用收權ハ一種ノ權力ガアリソレサヘ非常稅ハ所有者ノ負擔ナルカ何故永借者ハ非常稅マデ拂ハナケレバナランカ其理由ノ基ク所ガ分ラン
(村田委員)
所有權ニハ何方ガ近イカト云フト永借權ガ近イ
(委員長)
近イトハ云ヘヌ所有者ト云ハレヌ以上ハソレハ往カヌ
(村田委員)
用收權ハ用方モ變ヘルコトハ出來マセン性質ヲ變ヘルコトモ出來マセン然ルニ之ハ變ヘルコトモ出來マス
(委員長)
ケレドモ惡クスルコトハ出來マセン、良クスルノハ用收者モ出來ルノデス若シ永借人ガ惡クシテモ宜イナレバヨイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ出來マセン
(委員長)
之ハ諦メテ貰フガ宜シイ併シナガラ貴君方ノ論モ論理カラ云フト同意センコトハナイガ論理上ニ於テ同意ナランノデ實際ニ困ルカラネ論理ト實際ト合方法ガ付ケバ私モ同意致シマスカラ之ヲ問題ニシテ聞テ見タラ宜シイダロウ稅ニ精シイ人ニ聞テ見ルガ宜シイ私自分一己ノ頭ノ中デ知テ居ルモノナレバ往カヌ
(栗塚報吿委員)
公賣ガ出來ルヤ否此原案ノ如クナレバ公賣ハ出來マセン紫字ノ如クナレバソウデス若シ修正ノ如クナレバ公賣モ出來ルノ差デ御座イマス
(南部委員)
ソレ丈ケノ心配ガアルノデ、所有權ヲ公賣シテモ物權權カ付クカラ憂レラー
(尾崎委員)
公賣ハ出來ヌコトハナイガ安イノデアリマス
(南部委員)
現ニ熊本縣ニヤツタガ買人ガナイノデス
(松岡委員)
私抔ハ一旦修正シタコトヲ引直ス丈ケノ要用ハナイト云フ丈ケデス
(淸岡委員)
併シ委員長ノ言フ通リ内務省大藏省ヘ聞合セルガ宜シイデシヨウ
(委員長)
之ハ聞合スルコトトシテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正モ採用ナラヌ租稅ニ委シキ人ニ質問スルコトトシテ未決
(栗塚報吿委員)
第七百七十七條デ御座イマスガ互有壁ノ所デス之ハ末項ヲ刪ルノデス起案者ガ刪テ來リマシタ
(尾崎委員)
之ハ刪ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
一項モ毀ハシタトキハ壁ノ厚サニ地所ノ半分ヲ還ストカ何トカ云フノデ小網町堀留邊ハ皆並ンデクツ付テ居リマス
(松岡委員)
互有壁抔ハ貸藏銀座邊デナケレバナイ
(南部委員)
但書ハ加ヘンデ宜シイダロウ
(松岡委員)
自分ガ自分ノ地面一杯ニ壁ナリ土藏ヲ建テバ如何
(今村報吿委員)
地面一杯ニ建ツルコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
僅カ一寸ヅツデモ切々ノ所ニ建ツルノデ互有ガ出來ルノデ詰リ少シヅツ退イテ置ケバ互有ニハナラン
(今村報吿委員)
界ハ私ガ地面ト思テスル向ウノ物ヲ毀スマイト思フハ一尺退クヨリ仕方ガナイ以テ互有ニシタ方ガ得デス
(尾崎委員)
宜カロウ
(今村報吿委員)
東京ノ地面デ互有壁ヲ許シタ上ハ地面ヲ勘定スルト數町出來ル今日ノ如ク人間一人這入ル丈ケ明ケナケレバナラントスルト家ノ間二尺バカリヅツ無用ナ地ガ出來ルノデス
(松岡委員)
分界線カラ何レ丈ケ退イタラ互有壁ヲ免カルルカ
(栗塚報吿委員)
一分デモ一寸デモ宜シイ
(松岡委員)
若シ此ニアル分界壁ヲ築テ相隣者カラ價半分デ互有サルルト云フガ若隣リニ互有サルルハ怖イト思フハ何レ程引ケバ互有ヲ防ギ得ラルルカ
(南部委員)
接シテ居ランノハ互有ニナラン
(委員長)
此處ハ先逹テ議論ガアツタノカ
(栗塚報吿委員)
議論ハナク壁ガ毀ケヌトキハ壁ノ建テ居ル石カラ二尺ハ矢張舊所有者ニ掛ル樣ニシヨウト云フノデアリマシタ
(委員長)
ソレハ困ルネ、何ゼカト云フニ此通リニ突合スル爲メニ壁ニ付タ土地ハ共有地ニナルカラナツタ以上ハ若シ此者ガ土地ヲ賣ルトカ何トカスルト其者ハ所有デナイ一方ハ承知セン以上ハ仕方ガナイト云フヨウニナルダロウ又地面抔ノ間ノ地面ハ纔カト雖モ隨分其所有權ヲ自分ガ勝手ニスルハナラン樣ニナルノガ不都合ダロウカラト云フコトガ一ツソレカラ毀シテ仕舞テ今度又新タニ建ツルカ或ハ止メルカト云フ場合ニ若シ建ントキハ矢張土地ハ互有シテ自分ノ自由ニナラント云フハ往カヌト云フ論ト思フガソウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
ソレデ成丈ケ分界線ヲシテ居ルナレバ若シ否ナレバ引テ建ツレバ宜シイト思フ
(委員長)
土藏ノ分界線ヲ取テ除ケレバ宜シイダロウ
(南部委員)
兩方ニナツテ居レバ分界壁ニナラン右ハ右カラ左リハ左リカラ建テ居レバ分界壁ニナラン
(委員長)
私ハ此條ヲ刪テ若シ相隣者一人石藏土藏煉瓦ノ分界壁ヲ建築スレバ云々但シ隣地ノ請求アルトキハトシテ堅牢ヲ傷ン丈ケハ互有スルノミデ其他互有ハ堅牢ヲ傷ケルヨウナレバ出來ヌト云フニシテ若シ界ニ接シテ建ナケレバナラン場合ニ向カラ權力デヤツテ來ルト他ノ地面ノ行クコトハ出來ヌ我輩ハ法律上ノ道理ハ充分デナイガ我輩ノ地面デアルニ此方ノ地面限リニ建タモノヲ金ヲ半分出セバ互有ト云フコトハ無理ト思フ
(今村報吿委員)
ソレハ無理デハナイ
(委員長)
幾ラカ妨ゲラレテ來ルダロウガ困ルト云フノヲ救フ丈ケデ一方ノ所有權ヲ害スルハ困ルカラネ建ツルトキ協議ヲサセルトカ何トカ又ハ前後ノ區別シテ跡カラ建ツルモノハ先ニ建タモノニ讓ラナケレバナラントカ如何
(栗塚報吿委員)
實際ハ私ハ止ヲ得ズ互有ニナルト思フ
(淸岡委員)
先ニ建タ者ハ損ダネ假令バ煉瓦デ建ツレバ二尺宛自分ノ地面ヲ潰ス跡向ウノモノハ潰サヌカラネ
(今村報吿委員)
互有ニシナクモソウデシヨウ若シ許サヌトスレバ地界ヘ以テ向ウカラ互有ヲ許サヌト云フハ地界ハ以テ建ツルコトハナラント云フハ一尺退カナケレバナラン
(南部委員)
壁ガ破レタラ本トノ地面ハ本ヘ還イテ仕舞ト云フコトヲ入レルト云フ旨意ニナツテ居ル
(委員長)
互有デモ金ヲ出シタニ相違ナイ壁ヲ建タ下ノ地面ハ相方カラ出シテ互有ト云フニ本ヘ戻ルト云フコトハナイ
(淸岡委員)
起案者ハ本ヘ戻サヌ精神カ
(栗塚報吿委員)
ソンナコトハ起案者ハ何ンナ精神カ知ラン法律文カラ見ヘルノデス
(委員長)
何所ヲ見ヘルカ但ヲ書ンデモ分ルコトナレバ宜シイガ分リマイ互有トシテ金ヲ半分出ス以上ハ其下ノ土地モ這入ルノダロウ
(淸岡委員)
ソレガ潰レレバ地ハ本ヘ戻ル譯ケデアリマシヨウ卽チ金ハ互有ヲ收得スル爲メニ拂フノデス
(委員長)
ソレガ土地ノ代ヲ拂フト思ヘバ宜シイ土地ノ代ヲ拂ヘバ所有權ハ移ル民法ダカラスルト所有權ガ本ヘ戻ルト云フコトハ云ヘヌト思フ
(尾崎委員)
其論ハ關シマセンガ初メ私ノ見ルニ土地ヲ後ニ互有スルコトハ出マスマイ、今茲ニ壁ガアル斯ノ如キ壁ヲ互有スル爲メニ土地モ十圓ナレバ五圓ヅツ出シ合ヲスル爲メニ壁ガ出來タノデ其主タル壁ガナクナレバ土地ヲ互有デ爭フ道理ハナイ
(委員長)
所ガ本文ヲ見ルニ何ウモソウ見ヘルノデ其現時ノ價セシ代價ニ土地ノ材料及ビ壁ノ價格ノ半ヲ拂フトアリマススルト石ナリ材料ナリ何ナリ土地ノ價ヲ佛テ半分ヅツ權力ガアル其土地ハ雙方ノモノデナケレバナラン
(尾崎委員)
互有壁ヲ拵エル付テ私モ壁ノ價ヲ相互ノ壁トシタイ主意デ其敷地ニナル土地モ於互ノ互有シテ貰イタイ爲メニ地價ヲ拂互有致セバ互有タカダ既ニソレガナクナレバデス
(委員長)
左スレバ土地ノ代トハ云ヘヌ土地ノ代ト云フガアルカネ土地ノ代ヲ拂ヘバ所有權ト云フガ出テ來ルカラネ
(南部委員)
使フカラ拂フノデス
(箕作委員)
材料ハ毀レタラ何ウナルカ
(松岡委員)
土地ノ代ヲ本ヘ戻シタラ同ク所有ニ復スレバ宜シイ土地ノ代ヲ借地料ト云フナレバ宜シイ
(淸岡委員)
人ノ地面ヘ建テソレヲ使フノダカラソレ丈ケノモノヲ拂フ潰シタトキハ固トヨリ往カン
(村田委員)
借賃ノ樣ナモノダネ
(箕作委員)
人ノ拵イタ物ヲ只使ハレタ所ガ地面モ材料モ人ノ物ダカラ償ヲスル精神ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
拂フト云フハ償デ宜シイデシヨウ
(南部委員)
ソレハ宜シイ
(尾崎委員)
宜イデシヨウ
(栗塚報吿委員)
半ヲ償ト致シマシヨウ
(淸岡委員)
ソレナレバ少シモ疑ヒハ御座イマセン
(委員長)
ソレナレバ少シハ宜シイ土藏ト云フモノハ此流義ヲ行クハ宜シイカ壁モ取除ケルト云フ論デアツタカ如何
(栗塚報吿委員)
土藏ハ鶴田サンノ論見タイニナルガ何デ土藏ヲ除タカト云フニ委員長ノ說デ土藏ハ大切ノ物ヲ置クト云フハ鶴田サンノ云フニ又理窟ガアル家ハ人間ガ住デ居ルカラ火事デ燒ケテモ跳ゲルコトガ出來ル併シ土藏ハ足ガナイカラ互有壁ニシテモ跳ゲルコトガ出來ナイト云フ論デアリマシタ
(淸岡委員)
土藏ヲ刪タハ適用スル積リデ刪タカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
原案通リデ置イテハ如何
(南部委員)
之ハ置イタ方ガ宜シイ
(松岡委員)
人間ノ居ル所ハ足ガ付テ居ルカラ構ハヌ土藏ハ足ガナイカラト云フコトハナイ
(淸岡委員)
土藏ハ互有ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
土藏ハ退イテ建ツルノデス
(委員長)
若シ今村君ノ土藏ノ壁ノ厚サハ何ノ位ヒアルカハ知ランガ先ヅ一尺アルトシテ四分ノミト云フト七寸何分カ貴君ノ土藏ヘ錐ヲ突込デモ宜イカ
(今村報吿委員)
壁ハ私ガ石ヲ積ムナレバ界迄建テ向ウカラ申込メバ互有ヲ承諾スル積リデアリマスソウデナイト一寸通知スレバ一尺隔テ建ナケレバナラン
(委員長)
ケレドモ建タ者ヘ以テ何程金ヲ出スカラト云フタラ仕方ハナイ否トハ云ヘヌデシヨウ
(今村報吿委員)
自分デ土藏ヲ持タトキ其先ヘ建テラレタトキ隣リノ者モ土藏ヲ建テナケレバナラン素メテハ一尺モ退ケナケレバナラント云テハ困ルデシヨウ
(淸岡委員)
互有壁ヘ突込マシテハ溜マラン
(委員長)
土藏ヘ適當スルヲ得ズトアレバ格別ナケレバ突込ンデモ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
堅牢ヲ傷ケレバ無論デス
(南部委員)
精神ヲ考ヘテ見レバ土藏ヘ向テ切込ムコトハナイ
(今村報吿委員)
存スルトシテ但此場合ニ於テ分界線ヨリ一尺トカ一尺五寸トカ退ケテ建テロト云ハナケレバナラン
(淸岡委員)
ソンナコトハ云ハンデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ隣リノ者ハ何ウナルカ
(松岡委員)
物ヲ入レル土藏ハ棒ヲ突込ンデハ往カヌト云フノハ何ウモオカシイ人間ノ家ハ分界線トシテヤレルノデスゼ之ハオカシイ
(今村報吿委員)
ソレハ我儘論デアリマス
(箕作委員)
質屋ノ藏抔ハ棒ヲ突込マシテハ溜ラン
(淸岡委員)
人間ヲ住ハセルモノデハナイ併シナガラ藏デモ人間ガ住ヘバ前項ヲ適用シテ宜シイ全ク火災ノ爲メ道具丈ケ入レルモノナレバ適用ハ出來マセン
(松岡委員)
ソレハ工合ガ惡ウ御座イマス
(栗塚報吿委員)
先ニ建テマシタラ隣リノ者ガ迷惑スル
(松岡委員)
煉瓦造モ土造リモ人ガ住ヘバ煉屏デモ圍煉壁デモ物ヲ入レル土藏デモ何ヲモ同一ニ見ナケレバナランソウシテソレヲサセマイト思ヘバ今村サンノ云フ樣ニ引込ナケレバナラン日本ノ互有壁ハナイ一軒々々建ツルノデス
(栗塚報吿委員)
互有壁ニ堪ユルヤ否ハ建築家デヤルノデス
(松岡委員)
銀座ノ續キ又ハ石藏抔銘々ノ所有ニシタトキハ間ノ壁ヲ一人ガ勝手ニスルコトハ出來マセン互有ニシナケレバナラン場合ニ用立モノト思ハルルカラ既ニ家ノ方ノ人ノ所ハ物ヲ入レル丈ケニト云フト石藏抔ハ困ル
(淸岡委員)
困ラン
(今村報吿委員)
煉瓦ハ燒テモ構ハヌト云フハ理窟ニ合ハヌ
(栗塚報吿委員)
煉瓦ハ石ガアルカラト云フ論デスネ
(今村報吿委員)
ソンナラ土藏ヲ建ツルニモ一尺ナリナンナリ退ケト云フコトハナケレバナラン隣リヲ害スコトニナルカラネ
(委員長)
人間ノ住居スル處ハ別デ前ノトキニ條例ハ又ハ土藏ト云フヲ除テ直グニ之ヲ適用ストナツタカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
ソレデ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
刪ラン方ガ宜シイ
(委員長)
コウシテ置ウデハナイカ此條例ハ倉庫ニ之ヲ適用スルコトヲ得ズトシテ置ウ
(栗塚報吿委員)
ハイ
(委員長)
ソレデハ是デ食事ニ致シマシヨウ
本條末項起案者ヨリ刪除セシガ委員會ニ於テ前修正ノ通リ可決ス
于時零時十五分休憩
午後一時五十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
(栗塚報吿委員)
第七百七十八條斜看望直看望ノコトデスガ「二個ノ土地分界線ヨリ少クトモ三尺ノ距離アルニアラサレハ云々他人ノ所有地ニ對シ看望ヲ有スルコトヲ得ス」トシテ「直卽チ正面ノ」ハ刪除致シマシタソレカラ次ノ項ハ刪除シテ末項右ノ「二箇ノ場合ニ於テ」ト云フヲ刪リ「此距離ハ分界線ト看望ヲ與フル突出シタル部分ニ於テ建物ノ工作物ニ垂直ノ方向ニ因リ之ヲ計算ス」トシマシタ
(委員長)
分ラヌガ何ウ云フ譯ケカ
(栗塚報吿委員)
二個ノ土地ノ分界線カラ少クトモ三尺ノ距離ガナケレバ出來マセンゾヨ此距離ハ何ウシテ數ユルカナレバ分界線ノ垂直デ數ヘ始メルゾヨト云フノデス、斜看望トカ何トカ云フニハ及バヌ同ジ割デ行クト云フノデ修正致シマシタ
(委員長)
垂直ノ方法ヲ以テダロウ
(栗塚報吿委員)
箕作サン以テノ方ガ宜シウ御座イマシヨウカ
(箕作委員)
「ニテ」デモ宜シイ
(委員長)
スルト二ツ並行シタモノガアルト向ウハ向ウデ三尺アレバ宜イノカ
(今村報吿委員)
左樣デス
(委員長)
垂直ナレバ屆カヌデモ宜シイ
(今村報吿委員)
三尺ニ足ラントキハ作ラレナイ
(委員長)
此方ガ宜シイネ
(南部委員)
眞直ナレバ何所デモ三尺デ行クノデス
(尾崎委員)
宜シイヨウデス
(箕作委員)
垂直ノ方法ニテトヤリマシヨウ
(委員長)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
方法ニテト致シマス之ハ辰野ト云フ人ガ見テ呉レマシタガ三尺デ足ルカ四尺デ足ルカ或ハ六尺カハ茲ノ極メ方デアリマス、東京府下見タイナ所デアレバ之モ宜イカモ知レンガ餘リ隔テヲ大キクシテ置クト跡デ仕方ガナカロウト云フ、裏店ノ看望ハ僅カ三尺シカナイ所モアル雪隱ノ窓抔ニハ不都合デ、ソウカト云テ火事ノ危險ヲ云フト隔タ方ガ宜シイ
(委員長)
日本ノ縁側ハ直看望ダカラ宜シイダロウ
(淸岡委員)
縁側ニ因リテ看望ヲ有スルコトヲ得ズト云フト縁側ハ作レンカ
(栗塚報吿委員)
三尺ノ距離ガアレバ宜シイ
(淸岡委員)
縁側ト云フモノハ何ウカネ
(南部委員)
習慣ガアレバ取除ケラルル
(淸岡委員)
人ノ所有地ニ對シテ假令バ藏ノ後ニアリ或ハ其所ヘ板塀ガアルトカ云フ所ヘ看望ヲスルモ先ノ害ニハナランコウ書イテアルトソレモナラント云フ樣ニナル
(尾崎委員)
三尺ノ距離ガアレバ宜シイ
(淸岡委員)
縱令三尺デモ四尺デモ幅ハアルガ他人ノ所有地ヘ對シテ三尺ナケレバナランカ
(南部委員)
七百八十條ノ建築ニ窓ナキトキハ宜イ見合セナケレバ往カンノデス
(松岡委員)
見合セルト互ニ惡イコトガ出來ルカラ往カヌノダ手ヲ出シタリシテ往カンカラダ
(淸岡委員)
「直正面」ト云フ字ハ刪レタカラネ
(松岡委員)
建物ガ縁側ニ因テ看望ヲ有スルコトヲ得ズダ
(南部委員)
ソウ云フ理窟デス
(栗塚報吿委員)
建物ガ看ルコトニナルノデス
(淸岡委員)
建物ガ看ルハオカシイ
(松岡委員)
建物ガ看ル窓ヤ何カ申スコトハ出來マセン意味ダロウ
(栗塚報吿委員)
建物ガトシテ置キマスカ
(箕作委員)
建物ガデ宜シイ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ別ナ方ヘ移テ第六百三條デアリマスカ狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ニシテ他人ノ所有地内ニ在リ又ハ所有者ノ特ニ之ヲ放置シ及ビ飼養シタルモ自由ニ飛走スルモノハ先占ヲ以テ之ヲ得取スルコトヲ得但所有者ニ對シ損害アルトキハ之ヲ賠償スベシト修正致シマシタ
(今村報吿委員)
詰リ此所ハ先占權ガ行ハルルト云フヲ主トシテアリマス
(村田委員)
何デ取ルコトガ出來ルノカ
(栗塚報吿委員)
先占權ガ行ハルルト云フ丈ケデアリマス
(今村報吿委員)
自由ニ飛ノデナケレバ往カント云フガ註ニモアリマスカラ條件ガ揃ンデハ先占權ハ行ハレヌト行フノデアリマス
(委員長)
之デ宜シイ
(箕作委員)
先占權サヘ定メテ置ケバ宜シイ
(淸岡委員)
圍障ハ宜カロウ所有地内ト云フノデナクナツタノデスカ
(今村報吿委員)
圍障ノアルナシヲ論セズ權ガ行ハルレバ宜シイト云フノデス
(栗塚報吿委員)
他人ガ飼タニモセヨ自由ニ飛デ居ルモノデアレバ先占權デ取レル併シ餘所ノ家デヤツタノダカラ損害ガアレバ償ヘト云フノデス
(松岡委員)
特別法ヲ以テト云フコトハナイノデスカ
(箕作委員)
次ノ項ニアリマス
(栗塚報吿委員)
次ノ項ニアリマスカラ其所デコウ云フ修正ニナルト人ノ家ヘ這入テ物ヲ取ルヲ許スノデハナイカソウデハナイ、取タトキハ先占權ニ屬ス丈ケデ餘所ノ家ヘ這入ルヤ否ハ別ノ話デス
(箕作委員)
文ハ妙ニ分ラン樣ニ思フガ何ウ云フモノデシヨウカ先占ヲ以テ得取スト誰ガ得取スカ一格ガナイ樣ナ心持ガスルソレカラ狩獵ノ目的ト爲ルベキ獸類デ他人ト云フハ外ノ人ノ所有地内ニ在ルモノヲ先占スルノデシヨウ又得取ハ己レヲ云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其土地ニデアリマス
(箕作委員)
所有者ト云フノハ餘所ノ所有者デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
六百三條ハ所有者ノ許可ヲ得ズシテ云々禽獸ヲ取リ且飼養シタルモノハデス
(箕作委員)
者ト云フノハ取タ人トソレカラ他人ト云フ土地ノ所有者ノ許可ヲ得ズシテ圍障アル云々取リタル者カ分ラン
(栗塚報吿委員)
他人ノ所有地内又ハ所有者ノ殊ニ之ヲ放置デモ宜シイ同ジ人ヲ指スノデス
(箕作委員)
ソレハ誤解シマス
(栗塚報吿委員)
又ハ其所有者デハ如何
(松岡委員)
私ハ矢張前日ノ樣ニ伊太利法ノ如クシタ方ガ宜シイト思ヒマス重モニ六百四條ハ特別法ニ讓ルモノヲ書イタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
我々モ其積リデアリマス
(松岡委員)
狩獵ノ目的ト爲ルベキト云フナレバ宜シイ他人ノ所有地ニ在リ又所有地ヘ殊更ニ配置シタモ取レルト云フト矢張前ノ「ボアソナード」ノ書イタ所ヲ不滿足ヲ云テモ格別ハナイ
(栗塚報吿委員)
先占デ取レルハ分ラン前ノハ先占權デ取レルト示セバ宜シイ取リ方ハ特別法デ定メルト云フノダカラ、貴君方ノ意思ヲ爲シタ積リデアリマス
(松岡委員)
殊ニ放シ置イタ飼ヒ置イタ抔ハ云ハヌ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデモ自由ニ飛走シテ居ルモノハト云フノデ無論自由ニ飛走シテ居ルモノデナケレバ取レヌ
(松岡委員)
放シ置クト之ヲ云タラ格別ハナイ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ此間ノ議論ハ先占ト云フノハ取レルノデハナイカソウシテ置イテ起案者ノ云フノハ取レヌト云テ居ルデハナイカ註ニハ取レルト云テ居ル、現物又ハ代價ヲ以テ返還ト云フハ分ラヌデハナイカト云フガ論ノ重モデアツタノデス
(松岡委員)
何ウシテ宜カナレバ我々ハ刪除シテ伊太利法見タイニパツト書クガ宜シイ
(今村報吿委員)
伊太利法ノ如ク書ケヌコトガアル「ボアソナード」ハ先占ハ其主ノ不動產ヲ所有スル云々ト一條ニ置イテ實ハ次ノモノノ中ニ這入テアルケレドモ圍障アル放置云々ハ疑ヒヲ生ジテナラン、貴君ノ說ニスルト第六百二條ヲ修正ニシナケレバナラン
(松岡委員)
ソレニハ及バヌソレナレバ此所ニハ何ヲ書イテ分ルカト云フト海上ノ漂流物陵上ノ遺失物ハ書イテ悉ク行ケルノデス
(南部委員)
體裁ガ自カラコウ云フノデアルカラ必ラズ此條バカリ伊太利通リニスルハ往カン
(松岡委員)
伊太利通リニシヨウト思フガ詰リ刪テ宜シイ私ハ圍障中ニアル丈ケモノヲ刪テモ所有地内ニ在ル放シタ飼タモノニ對シテ自由ニ飛走スルト云フノハオカシイ話ニナル
(今村報吿委員)
ケレドモ其コトヲ云タ爲メニ出來タ條デアリマス
(松岡委員)
六百三條ハ一向ソンナニ必要ナモノデナイ
(栗塚報吿委員)
第六百三條ヲ御置キニナルヤ否
(今村報吿委員)
置クト既ニ決シタノデ置ク以上ハ斯ウ修正シヨウト云フノデアリマス
(淸岡委員)
松岡君ハ此間ノ通リデ一歩モ讓ラヌ限リハ御相談ハ出來マセン
(松岡委員)
配置飼養抔ハ云ツタガ宜シイ
(淸岡委員)
實際コウ云フコトガアロウカ特ニ配置シテ在ルモノヲ知リツツ取テ得取スルコトガアロウカ
(今村報吿委員)
特ニ放置ハ私ノ庭ヘ鶏ヲ飼テ居ルノトハ違ヒ假令バ雉子ノ如キ追ハレテ何所ヘ行クカ知レヌモノデス
(栗塚報吿委員)
狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ヲ能ク見ナケレバナラン
(淸岡委員)
ソウ云フモノヲ誰ガ特ニ置イタト云ヘマシヨウカ
(今村報吿委員)
此所ハソウ云フコトヲヤルノデス假令バ例ヲ申セバ昨年伊太利ノ公使ヤラ獨乙ノ公使ヤラ寄テ一ノ社ヲ組デ狩場ヲ拵イタガ今ハ潰シタガ、ソレハ金ヲ出シテ支那雉子ハ高イニ因テ日本雉子ト支那雉子トハ狩獵ガ違フ支那ノ雉子ハ日本ニナイト云フノデ支那卵子ヲ買ニ遣テ日本デ飼サンデ領内ニ放シテ置イタスルト繁殖シテ二三年ノ間置イタカラ餘程繁殖シタロウ其後始メヨウト云フノデ放置スルノデ所ガ何所ヘ飛ブカ知レンノデアリマス
(松岡委員)
其飼テ在ル放シテアルヲ捕ヘレバ先占權デ得取ガ出來ルノカ
(今村報吿委員)
捕ヒテモ外ヘ出ルコトガアレバ分ランソウ云フモノデナケレバ往カンノデス
(淸岡委員)
放置シタ例ニナルカハ知レンガソレヲ知ランモノカ取ルトスルト如何
(今村報吿委員)
ソンナコトガアルカラソレデモ品物ガ自由ニ飛バシタナレバ取ラレテト云ヒタイ
(淸岡委員)
取タカラ損害ヲ償ヘト云ハレテハ溜ラン放置シテ置イテ損害ガアルト云テモ支那カラ取寄セタカラト云ハレテ溜ルモノカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ裏ノ話デスネ
(今村委員)
ソンナ損害ヲ取ルト云フノデハナイ今ノ鳥ヲ捕ヘレバ先占權デ取レルカラ自分ノモノデス
(淸岡委員)
ソウ云フコトナレバ麥畑デモ歩ミ潰スレバ損害ヲ出スハ知レテ居ル假令バ茲ヘ雉子ガ來ルトカ魚ガ來ルノデ餌ヲ付テ取ロウト思テヤツタトキハ卽チ先占スルト云テモ損害ヲ掛ケルカラ原案者ガ卽チ代價ヲ以テ返還スルヲ要スト斯ノ如キ條ガアルカラ字ヲ入レタノデソレヲ此通リニ直シテ見ルト矢張私ガ飼テ在ル放置シテアルモノヲ云フヨリ仕方ガナイ畑ヲ潰シタトキ或ハ樹ノ枝ヲ折タトカ云フ爲メニ損害ハ知レタモノデス
(尾崎委員)
鳥ヲ取テ損害ヲ出スト先占權トハ云ハレナイ損害賠償ト云フコトハナイダカラ此所デ損害賠償ト云フハ土地ヲ破タノデアロウ
(淸岡委員)
ソンナレバ不都合デ之ハ決シテ損害賠償ハ外ノコトデス
(南部委員)
淸岡サン本カラ現物ト云フハ前回ニ論ガアツタガ現物ノ價ガアルカラシテ此度損害トナツタノデス
(淸岡委員)
ソコハ惡イノデ損害ト云フノハ飼養シタモノト云フノダロウ放置且飼養シタリト知リタル狩獵スベキ禽獸ダカラソレダカラ代價ト云タノダロウソレヲ知リモシナイニ代價ト云フハ
(南部委員)
ソウデハナイ、貴君ハ誤解デ現物ノ代價ト云フハ論アツタカラ損害ト云ニナツタノデス
(淸岡委員)
狩獵スベキ飼養シタリト知リタルト云フ所カラ代價ト出タノデシヨウ
(南部委員)
前回デ現物ト云フハ惡イト云フカラ損害トスレバ穩當ト云フノデ修正シタノデアリマス
(淸岡委員)
ソンナコトハナイ論ハアツタカモ知レヌガ修正シテ見ルト往カヌ飼養シ放置シタヲ知タ爲メ現物代價ヲ以テト原案ニアルノデス
(栗塚報吿委員)
起案者ノ云フニ取タ者ノモノニナル自分ノ物ニナツタト雖ドモ損害ヲ被ラシメタモノハ償ハナケレバナラン償ヲスレバ品物ハ還スニ及バヌ品物ヲ取テ償ヲスレバ宜シイト云フノデス
(淸岡委員)
外ハ何フカ知ランガ現物ノ代價ト云フ所カラ出タノデ畑ヲ潰シタ等ノ損害ハ決シテナイ圍内ニ配置ト知テタラ現物ノ代價ト云フノモ出タノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ第六百三條原案カ修正カ大體論デス
(尾崎委員)
修正ノ旨意ハ土地ヲ荒レシタ丈ケノ賠償デ品物ヲ取タ禽獸ノ賠償デハ御座イマセンネ
(今村報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
品物ハ先占權デ得ラルルガケレドモ土地ヲ損シタカラ賠償ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
此間ノ旨意デハ現物ノ代價ト云フガアルカラアレサヘ刪レバ宜シイ先占權ガアリナガラ物ヲ取テ賠償ト云フハ撞着スル
(今村報吿委員)
此文章デハ先占權ガ行ハレ註ヲ見ルト行ハレヌト云フガ攻撃ノ點デスカ
(箕作委員)
ソウデス
(松岡委員)
私ハ修正ノ出テ來タ所デ他人ノト云フノカラ飼養シタルト云フノヲ刪テ仕舞スレバ今一ツ配置ト云フハナクテモ宜シイ先占權ノコトハ示サナケレバナラン狩獵ノ目的トナル自由ニ飛走スルモノ得取スルハ殘シテ他人ノ所有地ニ飼タ放シタト云フコトハ刪テ狩獵ノ目的ト爲ルモノハ自由ニ飛走スルモノハ誰ガ取テモ取タ者ハ先占權ガアルト云フコト丈ケデ宜シイ
(村田委員)
無主物ハ先ニ取タ者ノ物ニナルノダカラ
(今村報吿委員)
松岡サンノ云フ通リニスルト此條ノ眼目ガナクナツテ仕舞
(松岡委員)
他人ノ所有地内ニ飼タノ養フ在ル抔ハ何ウデモ宜シイ、云ハントスレバ小六ケ敷クナル之ヲ云ハズニ置イタラ困ルカナラ決シテ困ラン
(栗塚報吿委員)
報吿委員中ニモ各々說モアリマシタガ茲ノ御旨趣ヲ遵奉シテ參タノデアリマス
(淸岡委員)
前項ノ但書以上ヲ置クト云フナレバ宜シイ但書ハ修正ノ通リナレバ無論刪ラナケレバナラン
(今村報吿委員)
此間ノ修正ノ節ニハ但書ハナカツタノデス所ガ但書ハ斯ウ云フ樣ニト云フカラ加ヘタノデアリマス
(尾崎委員)
修正案ヲ可トスル
(箕作委員)
原案デ但書ヲ刷ルガ宜シイ
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
但書ハ刪ルト致シマシヨウソレカラ他人ト云フハ其土地ノ所有者ト致シマシヨウカ
(尾崎委員)
其所有トシタラ宜シイ
(村田委員)
其人ト云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其所有ト致シマシヨウ
(淸岡委員)
特ニト云フハ刪ロウデハナイカ
(村田委員)
特ニハ入用デス
(栗塚報吿委員)
其ト云フ字ヲ入レテハ如阿デスカ
(箕作委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
又ハイルカネ
(栗塚報吿委員)
他人ノ所有地内ニ在ロウトモト云フノデスネ又特ノ字ハ止メマシヨウソレカラ二項ハ「私有ノ池湖又ハ水流ノ内ニ於テ取リタルモノニ付テモ亦同シ」トシテハ如何
(箕作委員)
若シ誤解シテ居ルト往カンガ他人ノ所有地内ニ在ルト云フハ天然ニ飛ンデ來タモノノ積リデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
文章ハ惡イ、他人ノ所有地内ニ在ル放置シ又ハト云フノハ惡イ狩獵ノ目的トシテ自由ニ飛走スルモノハ天然トカ何トカシタイ他人ノ所有地ニ在リ又ハ何トカ又ハデ切リ上ゲルハ面白クナイ
(栗塚報吿委員)
禽獸ノ自由ニ飛走スルモノハ公然他人ノ所有地デアルト又其所有者ノ之ヲ放置シ及ビ飼養シタルヲ問ハズ先占權ヲ以テ之ヲ得取スルトシテハ如何
(箕作委員)
其方ガ分リ易ヒ公然ト云フ字ハ何ウカ知ラン
(淸岡委員)
ソレニシテモ所有者ノ之ヲ放置シ及ビ飼養シタルヲ問ハズト云フハ原案ノ通リデ放置及ビ飼養シタト云フハ所有地ノ外ニ在ルコトモ這入ル樣ニモ思ハルル
(箕作委員)
文章ハソウ見ヘル
(栗塚報吿委員)
狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ニシテ自由ニ飛走スルモノハ他人ノ所有地ニ在ルト又飼養放槪ヲ問ハズトスルカ
(今村報吿委員)
所有地ニ在ラザルハナシデス
(委員長)
自在ニ飛ブ鳥ナレバ取ラレテモ仕方ガナイ損害賠償ト云フコトハアリマセン
(村田委員)
充分分ル
(箕作委員)
分ルガ惡文デス他人ノ所有地内ニ在リテ又ハト云フハ係レバ何デスガ私ハ狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ハトシテ第一所有地内ニアルト云フ所有者ノ之ヲ放置シ及ビ飼養シタルトヲ問ハズ他人ノ所有地内ニ於テ之ヲ得取シタルモノハトシテハ如何
(南部委員)
狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ニシテ跡ハ元ノ通リデ宜シイ何ゼナレバ一方ハ他人ノ所有地内ニ在テ放置飼養シタノデシヨウ
(箕作委員)
ソウ見ヘルナレバ原案デ宜シイ又ハ別ノコトヲ云フノダカラネ
(南部委員)
一方ハ放置シ飼養シタルニ關係セシコトハ其所有者ニダカラ其所有者ガ自分ノ地面ノ上ニ配置シ飼テ置イテ飼養スト云フダカラ恰ド宜シイノデス
(箕作委員)
分ランコトハナイ
(尾崎委員)
分テ居リマス
(今村報吿委員)
コウシテハ如何狩獵ノ目的ト爲ルベキ禽獸ニシテ他人ノ所有地内ニ在ルモノ又ハ其所有者ノ放置シ及ビ飼養シタルモノト雖モ自由ニ飛走スルトキハ先占ヲ以テ之ヲ得取ストシテハ如何
(委員長)
格別ハナイ自由ニ飛走スルヲ前ニ入レルハ宜シイカ跡ハ之デ宜シイダロウ
(淸岡委員)
放置飼養ト云フコトハ土地内ニ在ルモノト見マセント不都合テス
(箕作委員)
但書ヲ刪テ宜シイニシテ置キマシヨウ
(南部委員)
文字ノ修正ハ跡ニシテ宜シイ
(委員長)
但書ハ刪テ置キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正案中「特ニ」ノ二字及ビ但書以下ヲ刪リ之ニ決ス
(今村報吿委員)
ソレカラ第五百七十三條デ御座リマス家ヲ建ツルカ否時ニ貴樣毀スナレバ前以テ買ト云フ抔ハ如何ト云フノデ「ボアソナード」ニ聞ニ遣タ所ガ尤モダカラト云フノデ用收權ノ終ルトキト云フヲ一ケ年前ノ内ナレバ先買權ヲ行フコトガ出來ルト云フノデ一ケ年内ト改メマシタソコデ斯ウヤツテ見ルト要ラヌコトニナル默テ居テモ終了ニ屬シテヨリ十日又ハ二十日乃至一月ニシテモ此項ノ爲メニ十一ケ月ノ效力ガアル丈ケデス詰リ此條ハ入用ハナイ用收權ハ期限ヲ極メルハ幼者ノ財產ヲ親父ガ持テ居ル場合カ或ハ會社デコンナ場合ノ外役ニ立ヌカラ少ヒノデス
(委員長)
用ヲ爲スコトガ少ヒ丈ケデ前ノハ何時マデモ行クダカラ往カヌガ之ナレバ宜シイ
(松岡委員)
經濟論ト云フ爲メニダネ
(今村報吿委員)
經濟論ノ爲メニ私ノ權ヲ妨ゲルノデス
(松岡委員)
前ノ通リナレバ刪ル方ガ宜シイ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ハエライ條ヲ拵イ過ギタノデス
(南部委員)
我輩モ刪除デス
(尾崎報吿委員)
之ハ刪テモ宜シイ
(今村報吿委員)
ナイ方ガ宜シイ
(委員長)
用收權ノ終リニ於テハ行ケルノダネ
(今村報吿委員)
此項ガナイデモ行ケルノデス詰リ十一ケ月間猶豫ガ延ビタト云フ丈ケデス
(淸岡委員)
實際ヲ考ヘルト十二月三十一日ノ終リニ於テカ何時言出シテモ宜シイカ
(今村報吿委員)
言出シテ十日經タナケレバナラン
(淸岡委員)
終リデナケレバ勝手ニ持テ行カレル用收權ヲ廣グルナレバ刪ルガ宜シ狹バメルナレバ置クガ宜シイ
(今村報吿委員)
百八十九條カラ來タノデ初メカラハナカツタノデアリマス
(委員長)
ソレデハ刪テ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ刪除ニ決ス
(今村報吿委員)
ソレカラ人權ノ第四百八十四條デスガ之ハ起案者ノ答ヲ報吿委員デ議シマシタガ利害ハ八釜敷カツタノデソレカラ今一應考ヘロト云フノデアリマシテ之ハ修正スルニ及バズ原案通リデアリマスソレカラ之ハ「ロエスレル」ニモ聞ケト云フコトデアツタノデス
(淸岡委員)
學者說ニ付テ論ガアルガ貴君方ノ說學者說ハ云ヘヌト思フ
(松岡委員)
強制通用ヲ有スル紙幣ヲ與ヘテ義務ヲ免カルルト云フノデアツタ
(今村報吿委員)
強通論ヨリ日本デハ何ウシテ宜シイカニ付テ定メナケレバナラン
(松岡委員)
商法ニハ強制通用ト云フハ全價額ヲ以テ通用スル紙幣ト云フノデ此所ハ一ツキリデ強制通用トアルノデ、ソコデ斯ウ云フ說モアツタ鶴田君ハ全價額ヲ以テ通用スル紙幣トシタガ宜イデハナイカトソレカラ強制通用ト云フハ不換紙幣ニ限ルモノト云フ說又一說ニハ引換エルト云フ目的デアツテ通用シ否應言ヘヌモノハ悉ク強制通用ト云フモアツタ
(淸岡委員)
「ボアソナード」ニ聞クト云タガ何ウシマシタカ
(委員長)
聞テ返辭モアリマスガ民法デハ強制通用ハ卽チ政府ガ發行シタ紙幣デナケレバナラント云フ何ゼナレバ尋常ノ人ニハ何ノ紙幣カ全價額ヲ存シテ居ルヤラ分ラヌカラ民法デハ必ラズ政府ノ發行紙幣デナケレバナラント云フノデアリマス
(今村報吿委員)
商法ト同ジヨウニシテハ何ウカト「ボアソナード」ニ聞コウト思テ兼テ頭マニアツタカラ委ハシク聞ニ遣タラ今ノ如キ答ヒヲシテ來タノデ報吿委員デモ強制通用ハ何ンナモノカト云フ說ハ八釜敷松岡サンノ云ハルルト恥カシイガ強制通用ハ分ランノデ何ウ云フコトカト云フカ始メテ論ガ盛ンニナツテ「ボアソナード」ニ聞クト云タガ委員ノ名デ聞カレテハ困ルト云フノデアツタ
(委員長)
金銀貨貨幣ハ間違ナイガ政府ノ發行紙幣不換紙幣ニシヨウト云フガ「ボアソナード」ノ云フ所商法ニハ全價額ヲ以テ通用スル紙幣ト云フカラ兌換銀券或ハ銀行紙幣モ加ワツテ居ル商法ノ樣ナ風ニシタラ何ウカト云フノデ二ツノ論デアリマス
(南部委員)
私ハ前議ノ通リ原案ノ通リ不換紙幣ト定メテ宜シイト思ヒマス
(村田委員)
私モソウデス
(松岡委員)
先ヅ論ノ分カルル所デスガ我々ハ實ハ強制通用ヲ有スル紙幣ヲ與ヘテ義務ヲ免カルルカ素ヨリ前ノトキカラ云タノデ金モ銀モ紙幣モ實際ハ金ト銀トハ違フケレドモ日本國内ハ金デモ銀デモ紙幣デモ構ハヌ三通リノ區別ハ立ツタ精神デ義務辨濟ニ強通紙幣ト云フノハ惡イ全價額ヲ以テ通用スル紙幣トシナケレバナラント云フ說モアツタガ其說ハ今日モアルノデスカナイノデスカ
(委員長)
今日ハ未ダ出ナイガ淸岡サンノ說ハソウデス
(村田委員)
全價額ト云フト商人ナレバ宜シイガ民法デハ當リ前ノモノダカラ相場額ガ分ランカラ往カンノデス
(委員長)
鶴田サンノ論ハソウデシヨウ
(村田委員)
左樣デス
(淸岡委員)
強制通用ノ性質ナクシテモ強制通用ト等シク流通セシムルモノハ日本ニアルソレヲ請取ラヌト云フコトハ出來マセン卽チ銀行紙幣ハ強制通用ト同ジデアルソレヲ以テ請取レヌト云フト甚ダ民間ノ變動ヲ生ズルノデアリマス
(松岡委員)
強制通用ヲ有スル紙幣ヲ以テ義務ヲ免カルルハ何所モ異議ナシニナリマス
(淸岡委員)
實際強制通用ノ性質ト云フコトハナクトモ宜シイ必竟ハ學者論デ政府カラハ同ジ樣ニ民間デ通用セヨト命令シタモノハ卽チ強制通用ト同ジトシナケレバナラン
(松岡委員)
金百圓ト云フニ紙幣百圓持テ行ケバ義務ガ免カルルト云フ丈ケニ見レバ論ハナイノデ、其所ハ論ハナイガ種類ニ於テ果シテ何ノ紙幣ニ限ルカト云フノデス本文ノ強制ト云フ字ヲ刪ルト云フ說ハナイノデスネ
(淸岡委員)
ソレハ宜シイデシヨウ強制ト云フ字ノ上カラ云フト之モ改ヘナケレバナラン論ガ出ル
(南部委員)
ソウデス此上ハ通常紙幣デ不換紙幣デナクモ強制通用ニ這入ルヤ否ヤ定メレバ決着シテ仕舞
(松岡委員)
スレバ私ハ抑モ此二人ノ學者ヲ先ヅ一方ヲ立ツルトシテモ現行政府ガ不換紙幣ニシタモノデナケレバ強制通用ノ至當ニ入レヌカト云フニ強チソウデモナイ銀行證券類モ矢張強制通用ニ出來ルト書イテアルソレカラソレヲ除ケテ日本今日ノ有樣ト云フモノハ恐ラクハ他國ノ制ニナイコトデ國立銀行ヲ拵イテ政府ハ保證ヲ取テ紙幣ヲ發行シテ現ニ政府ノ手カラ紙幣ヲ渡シテ通用シテ用法ヲ書イテアルモノハ恐ラクハ大陸中ニハアリマスマイ亞米利加國立銀行ハ保證ヲ大政府ニ取テ政府カラ發行シテ居ルノガアリマスノミソレモ少ヒノデ我ガ日本ノ銀行紙幣ノ政府ノ法律ヲ見レバ拒ムコトハ出來マセン、何々スレバ罰スルト云フノハ制裁ガ出來タモノハ卽チ強制シテ通用サセルモノト私ハ看做シテ居ル又看做スベキ丈ケノ値打ヲ付ケテアル依テ通常普通ノ銀行ガ紙幣ヲ發行スルトカ何トカ云フモノトハ種類ガ違フ英國ノ銀行證券モ政府ノ發行デハナイ自カラ拵イタモノト思フ日本ノハマルデ性質ガ違フカラ日本デ今銀行紙幣ハ今ノ法律デハ強制通用ノ資格ヲ具ヘタモノト云テ今日ノ所デ金百圓拂フト云フニ只書イテアルナレバ政府ノ發行紙幣銀行紙幣ヲ持テ行テモ決シテ拒ムコトハ出來マセント斯ウ解釋スルノハ實際我法律ノ解釋ニ適當ト思フ
(南部委員)
銀行紙幣ハ政府ノ發行ト思フノカ
(委員長)
ソレハ其論ハ云ハレヌ話デス只「バンクラフト」紙幣丈ケハ時ニ依テ認メタコトガアルノデス銀行紙幣ハ不換紙幣ト云フコトハナイ
(松岡委員)
不換紙幣デハナイ兌換デモ強制通用ト見セルコトガ出來ル
(委員長)
ソウハ往カヌ「イングランド」ハ英政府ノ自由ダカラ其時ニ限ルノデ強制通用ハ有シテ居ランソレヲ以テ日本ノ國立私立銀行紙幣ヲ以テ皆ナト云フコトハ出來マセンココサニ其モノヲ強制通用トスルノ解釋ニ過ギマセンカラ強制通用ト法律デ認メルニハ不換紙幣ト見テ居ルソウ見ナイト此所デ皆這入ルトスルト商法ハ取リ除ケニナラン樣ニナル
(松岡委員)
商法ハ何ウ云フ譯ケデアア書イタカ私ノ考ヘデハ長イ短イハ一向構ハヌ銀行紙幣ハ何時マデト書イテナケレバナラン一時外國政府デ強制スルノモ其時間ハ長イ短イニハ關係セン苟モ通用スル上ニ法律ガ強制ト云フノデ取捨ハ其人ニ任カシテアルモノカトスレバ今ノ銀行紙幣ハ法律ガ否ト云ハサンノデアルカラ卽チ強制ト看做スノデアリマス
(委員長)
銀行條例ヲ貴君流義ニ解釋ヲ下スカラソウダロウガ之ハ政府ガ自カラスルナレバ宜シイガ保證金ヲ納メテ保證金丈ケシカ政府ハ負擔センノソコサニソレヲ以テ銀行ガ自然信用ナクナツテモ政府ハ一圓ノモノハ一圓ニ通用セヨト云フコトハ出來マセン
(松岡委員)
併シ銀行ハ潰シテモ紙幣丈ケハ取リマス
(委員長)
換ハル丈ケハ換ヘルガケレドモ一圓ヲ一圓ニ通用セヨト云フコトハ出來マセン併シ國庫カラ出シタモノハソレガ出來ルノデアリマスカラ値打ヲ下ゲルコトハ出來マセン
(松岡委員)
政府ガ保證ヲ取テ彼ノ通リノ法律ヲ出シテ云テ居ルノデアリマスカラ決シテ政府ノ紙幣ト變ハルコトハアリマセン稅ニモ何ニモ通用シテ之ヲ否ト云フコトハ出來マセン之ハドウシテモ法律ノ上デハ政府ノ紙幣ト毫モ變ハランモノト思ヒマス
(委員長)
政府ニ證金ヲ取テ居ルサニ若シ正金ト換ヘテト云フト救フテヤラナケレバナランガ紙幣一圓ガ八十錢ニナツテモ是非一圓ニセヨトハ云ヘヌノデス
(松岡委員)
實際政府ノ紙幣モ銀行紙幣モ差ノアルコトハ免カレヌケレドモ法律ノ上デハ辨濟シヨウト思テ持テ行ク上ニハ今日實際差ハアルケレドモ拒ムコトハ出來マセン
(委員長)
松岡サンノ說ノ違フノハ政府ノ紙幣ガ銀行紙幣ト同ジ否トハ云ヘヌト云フガ政府ノ發行紙幣ハドンナニ信用ガナクナツテモ一圓ナレバ一圓ハ通用ヲ否トハ云ヘヌケレドモ銀行紙幣ハ否ト云フガ云ヘルノデス
(松岡委員)
ソレハ今ノ法律ニハ云ヘヌデアリマス
(委員長)
云ヘルノデス
(松岡委員)
政府ノ紙幣ハ一圓ニナツテ居ルカラ引ケナイ樣ト思ヘバ是非一圓ニト云ヘルガ金銀兩本位デ一圓ノ替リニ保證ヲ取テ發行シタノダカラ拒ムコトハ相ナラヌ政府ガ法律ニ依テ裁判スル時分ニ銀行紙幣デ拂ヘト云フ時分時ノ相場デナケレバナラント云フト今ノ法律デハ往カヌ現行法ヲ改メナケレバナラン
(委員長)
許ストハ云ヘヌカ人民ガ差ヲ付ケルトカ或ハ差アルカラ否ト云フ以上ハ是非取レト云フハ出來ヌ政府ノ紙幣ヲ下サイ政府ノ紙幣ナドハ取ル彼ノ銀行ノ紙幣ハ信用ヲ失テ居ルカラ否ト云ヘバ裁判所ハ是非貴樣其紙幣ヲ拒ムコトハ出來ヌトハ云ヘヌ貴君ハ僅カ保證ヲ積ンデ十分ノ一カ一割カノモノヲ積デアルネ
(松岡委員)
イエ保證ハ適當ノモノデアリマス最初ハ一萬圓ノ公債證書ヲ八千圓位ヒニ取タガ近頃ハ百圓ハ百圓ト云フニナリマシタ今現ニソウデ御座イマスカラ銀行紙幣ハ政府デ保證ヲ取テ居ルカラ構ヒマセン銀行紙幣ニ付テハ強制紙幣ト同格ノモノデアリマス
(委員長)
ソコハ全ク違フ今ノ論ハ銀行紙ハ動モスレバ通用セシメナケレバナラント見ヘルカハ知レンガ私ガ兼テ居ル所デハソウ思フガ併シナガラ強制通用ヲ有スルヤ否ト云フト銀行紙幣ハ強制デハナイ強制通用ハ假令何ンナニ信用ヲ失ツテモ政府ノ力デヤレルノデ信用如何ニハ關シナイカラ銀行紙幣ハ其方ヘハ這入ラン
(淸岡委員)
強制通用ニ背クカラト云フ御話デアリマスガ成程ソウデシヨウ併シ眞面目ヲ、ムキ出シテ法律ヲ實行シテ銀行紙幣ハ受取ラヌト四百八十四條デ斯樣ト云フト日本經濟ガ立カ否考ヘナケレバナランソコニナルソンナコトヲ云フハ、實ハ今日銀行紙幣ノ流通ヲ妨ゲ政府ノ條例ニ背ケルカラ此所ノ強制通用ト云フハ何ウカシテ右ノ條件ヲ以テ銀行紙幣ト云フ商法ト同一ノモノニナケレバナラント思フ強制通用ト云フコトハソレハ性質ヲ云フト御說ノ通リデ異論ハアリマセン又今日銀行紙幣モ強制通用トハ申セヌケレドモ現今ノ所ヲ考ヘルト強制ト云フ政府ノ法律ナリ又實際ノ行ハルルモ強制通用ト同一デアレバ此銀行紙幣ハ何ウシテモ宜シイ、義務ヲ免カルコトヲ得ヌ否ト云ヘルトスルト害ガアル故ニ強制通用ト云フ字ハ何ウカ直シテ商法ノ如クスルガ宜シイ併シ差ノアルモノデモ差額ノ差引ヲ付テカナレバソレハ出來マスマイソレハ民法ハ商法ト違フカラ何レモ角デモ請取レト云フコトハ云フマスマイ
(委員長)
ソレハ宜シイデシヨウカ全價額ヲ以テ通用スル紙幣ト云ヘバ貫クガ松岡サンノ云フニハ強制通用ノ解釋ノ内現在ノ紙幣モ這入テ居ルト解スルト云フ論ガ起ルカラソレハ強制通用ノトキハ今ノ紙幣ヲ籠メラレテハ困ルト云フノデ紙幣ノ有無ハ問ハズ兎ニ角信用確實ノモノハ政府ノ不換紙幣ヨリ外ナイト云フデシヨウ又貴君方ノ云フ通リ全價額ヲ以テ通用スル紙幣ト極マツテ居レバ宜シイケレドモ強制通用ト云テ實ハ銀行紙幣マデ這入ルト云フト宜シクナイ
(南部委員)
強制通用ト云ヘバ政府發行ノモノデ、銀行紙幣ヲ一圓ニ通用サスルニ付テハ不換紙幣ト同樣ニ取扱サセル一時ノコトデアル、ダカラ全價額ヲ以テ通用スル紙幣ト云フハ別ニ見ヘルカラ不都合デ民法ハ永世ノ法律ダカラ強制通用ヲ有スル紙幣ヲ本ニシテ、之デナケレバ請取コトモ出來ヌト云フ原則ヲ立テソレカラ一時政府ニ於テ銀行紙幣ヲ強制通用ト類シテ取扱ハナケレバナラント云フトハ特別ノ例ヲ以テ論ジテ補佐シ民法ハ萬世不變ノモノデ定メナケレバナランソコヘ全價額ヲ以テト云フハ甚ダ不都合デ之ハ動カヌモノニシテ置キタイ
(松岡委員)
全價額抔ト不同意今ノ銀行紙幣ハ全體何時マデアア云フモノヲ存スベキカナレバ何時カ知ルモノデモアリマスマイ元來國立銀行ハ甚ダ類ノ少ヒモノダソウデ米國ハ三十何洲カト南北戰爭カラ始終獨立セン爲メ保證金ヲ要シテ拵イタノガアルノデ日本ノ如キ國立銀行ハ何レ何時マデモ持ツモノデモナク會社ノ樣ナ性質ニナツテ必竟政府ガ保證金抔ヲ取テ紙幣發行スルガ如キコトハナクナルダロウト思フガ其時分ニハ後來ノ道行ヲ云フトコウ云フモノハナクシテ政府ノ目的ハ立ツルニ違イナイ現今ノ所ハ銀行紙幣ハ之ヲ賣テモ構ハヌノデ否ト云ヘバ拒ンデモ宜シイト認メルニ於テハ甚ダ實際ニ違イ又今ノ法律ニモ違フノダカラ強制通用ト云フ本體ヲ云フト政府ノ發行ハ一番ニハ違イナイ
(箕作委員)
スルト今ノ大藏大臣ハ不換紙幣ハ止シテ仕舞カ
(委員長)
追々止シテ仕舞ノデス
(箕作委員)
スルト日本ハ兌換銀券ノミニスルノデスカ
(委員長)
左樣デス政府ノ不換紙幣ハ時トシテ起スノデ事變ガ到來スレバ起スノダカラ不事ノ間ハ減シテ置クト云フ旨意デアリマス
(箕作委員)
兌換ト云フト云フ名ハ政府デ保證シテ居ルノダカラ
(委員長)
松岡サンノ云フ強制通用ノトキハ籠メル論ヲ止メテ國立銀行紙幣ハ若シモ、私ハ左程ニハ思ハンガ詮議シタ上強制通用ヲ有スルトナレバ準強制通用ノモノト云ヘバ強制通用ト云フコトハアツテモ宜シイ強制通用ト云フ紙幣ハ不換紙幣ヨリナイト定メテ大藏省ヘ充分質問シテ大藏省ノ意見モ此銀行紙幣ハ準強通ト云ヘルガ否準ズルナレバ今日ノ法律ニ依ルトナル若シ兌換銀券ノ如キハ往カヌト云フニナレバ義務ヲ免カルルコトハ出來ヌトナツタラ宜シイ
(松岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(箕作委員)
此前ノ論ハ存ジマセンガ何ウシテモ義務ヲ免カルルモノハ強制通用ヲ有スル紙幣デナケレバナラント思フ金銀ハ否應ナシ何ウシテモ取ラナケレバナラント無理押シニ取ラセルモノデナケレバ義務ヲ免カルルコトハ出來マセント思フ、スレバ國立銀行トカ云フモノハソウデナイト思フ、スレバ今日強制通用ヲ有スルハ政府ノ紙幣ヨリハナイ、ナケレバソレバカリハ否應ナシニ取ラセルモノデアリマスカラ御仰ノ通リ大藏省ヘ質問スルガ宜シイ
(委員長)
商法ハ幅ヲ廣クシテ居ルカラネ
(箕作委員)
ソレハ「ボアソナード」ニ答ヒテ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
ソウデスソレデ宜シイ
(淸岡委員)
特別法ニテモ銀行紙幣モ強制通用ノ紙幣ト同一ニ流通シヨトカ云フコトヲ定メルコトニナリマスカ
(委員長)
イエ、法律ヲ出スト云フノデハナイ今銀行條例ニ於テ松岡サンノ云フ如ク強制通用ニ準ズル效力ガアルナレバ矢張強制通用ノ中ニ籠メテ見ラルルト思フ
(箕作委員)
法律ガ義務ヲ盡スニハ強制通用デ有スル紙幣デナケレバナラント云フ重モノ所ニハ反對ハナイ樣デスネ
(淸岡委員)
松岡サンノ說ハ強制通用ニ這入テ居レバ宜イト云フケレドモアレハ強制通用ニ這入テ居ル筈ハナイノデ名目ヲ今日強制通用トスルノデ卽チ拵エルノデ強制通用ト云フハ何カト云フト不換紙幣ヨリハナイト云ハナケレバナラン
(松岡委員)
強制通用ハ否ト云ハレンモノデス
(箕作委員)
私ノ考ヘデハ仰ノ通リ紙幣デ否ト云ヘヌト云フ果シテ明文ガアレバ強制通用ニナルカラ又強制通用デナイモノハ此内ニ這入ラヌカラ原案デ宜シイ
(今村報吿委員)
佛蘭西ノニハ紙貨トアル之ヲ日本デ紙幣ト釋シタノデ、日本裁判官ハ強制通用ト解釋シテモ外國裁判官ハ強制通用トハ解シマセン
(淸岡委員)
理窟上カラハ往カン
(今村報吿委員)
今ノ銀行紙幣ハ何デ通用スルカナレバ銀行デハ正金ヲ積デアルカラデス日本銀行ハ政府ニ通貨ガ積ンデ在ル積リデアリマス公債證書ヲ政府ニ積ンデアルカラ併シアレハ信用ノ起原デアリマス政府ニ實ハ何モ積ンデナイ紙其モノガ金ダカラネ
(松岡委員)
今ノ銀行紙幣ハ強制通用ト直接ニハ云ヘヌガ準ズルト云フ力アルモノト諸君ハ御承知ニナレバ宜シイ
(淸岡委員)
御承知ナスツテモ何ウシテモ法律上裁判官ノ眼玉ニ於テ日本銀行紙幣モ強通紙幣ト云テ呉レルカ若シ云テ呉ントキハ不都合デハナイカ政府カラ特別ノ命令ヲ出シテ我國ノ銀行紙幣ハ卽チ民法第四百八十四條ノ強制通用ニ準ズルト同一ノ取扱フトスレバ仕方ガナイ若シソレヲヤラン以上ハ決シテ往カヌ
(委員長)
ソレハ大藏省ニ於テ何ト認メルカ私ハ松岡サンノ如キ解釋トハ思フガ今一應大藏省ヘ質シテ何ト解釋スルカ大藏省デ強制通用ニ準ジナイト云ヘバ這入ラヌ又大藏省デ準ジテ行クト云ヘバ這入ルト見ル
(松岡委員)
ソウスレバ宜シイ
(委員長)
若シ強制通用ニ這入ラヌト云ヘバ第八十五條デスネ債務者カラ擇ビニ依テ紙幣デモ行クト云フコトヲ云タラ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
ソコデ氣遣ナク大藏省デ銀行紙幣ハ時ノ相場ヲ以テ法律ガ認メテ稅ヲモ拂ヒ民間デ取扱モ時ノ相場デ宜イトナレバ無論此所這入ル譯ハアリマセン
(南部委員)
時ノ相場デナク強制通用ノ效力ヲ持ツカ否丈ケデス
(今村報吿委員)
大藏省デ何ト云オウトモ云ヒ出セバ大審院モノデ御座イマス
(松岡委員)
大審院モノナレバ曰ク強制紙幣ナリ
(委員長)
政府ハ一文ナシデモ行ケルガ銀行ハソウハ往カヌサ並ニ松岡サンノ論ハ違フノデス
(淸岡委員)
大藏省ヘ聞合セルガ宜シイ
(委員長)
先ヅ大藏省ヘ聞クトシテ、強制通用ト云フコトハ決シテ、幅丈ケハ大藏省ヘ聞クトシテ置キマシヨウ
本條ハ強制通用ノ紙幣ハ政府發行紙幣ナルヤ否ラザルヤ尙ホ大藏省ヘ問合スルコトニ決ス
(今村報吿委員)
ソレカラ第五百五條デ御座イマスガ之ハ面倒ナ問題デ御座イマスガ行キ掛リヲ一寸御話申マスレバ分リ易ヒ、此第二ニ論ガアツタ所ガ論ノ起タノハ第五百四條ニ「法律上代位ハ左ノ者ノ利益ニ於テ當然ニ成ル」トヤリマシタ其當然ニ成ルモノノ中ニ假令バ場合ヲ設ケルト負債者ガ不動產ヲ抵當ニ入レテ、所ガ抵當ノミナラズ保證人モ付テ居ル場合ニ保證人ハ債主ニ向テ辨濟スレバ第五百四條ニ依テ當然代位ヲ成ス抵當物ニ取テ係ルコトガ出來ル又抵當ニ入レテアル不動產ヲ負債主ガ持テ居レバ論ハナイガ若シ抵當ニ入レナガラ他ノ人ニ遣ルトカ賣ルトカスルト第三者保有者ガ出來ルソレハ保證人ニ與フルノダガソレガ拂フカモ知レンソレモ第四百四條デ當然代位ニ成ルノデ若シ其場合ニ抵當物ヲ他ヘ讓テ第三保有者ガ出來又一方ニハ負債ノ保證人モアルシ、シタ時分ニ兩人トモ法律上當然代位ガ成ルトスルト佛蘭西法律ニ反シ何方カ出來ヌトシナケレバナラン、此ニ於テ論ガ分カルルノデ學者ノ說ニ依レバ明文ガナイカラ昔シカラ習慣或ハ他ノ條ヲ援引シテ說ヲ立ツルノデ立派ナ人逹ガ說ヲ異ニシテ居ルノデスソコデ「ボアソナード」ハソンナコトハ云テナイカラ第五百五條ノ第二ヲ置イタノデ元ノ儘ニ置イテ第三保有者ガ這入ツタラ保證人ハ金ヲ出サナケレバト云フ論、ソレカラ跡カラ第二項ヲ加ヘテ若シ名償名義デヤツタナラバ「第三保有者ハ保證人ノ約務カ抵當ノ設定ノ後ニ係ルトキハ其保證人ニ對シテ代位セラレス」ト云フノデ保證契約ノ前後ヲ以テ出來ル出來ヌノ區別ヲ立テ來タノデ、ト云フノハ此方等カラコウ云フコトヲ言テヤツタノデ滌除法ヲ行フノ前金ヲ出サナケレバ出來マセント云フ金額ニ付テノ第三保有者カラ代位ガ出來ルト書イタカラ、然レバ無償デヤツタ時分ニハ滌除法ハ行ハレヌ千圓ノ土地ナレバ千圓出サナケレバナラン滌除法ハ行ハレヌ、スレバ千圓ノ土地ヲ貰フ者ハ千圓拂テ滌除シタラ千圓ニ向テ保證人ニ對シテ取還シヲ請求スルトナル、ソレハ抑モオカシイデハナイカ、債務者モ自分ノ財產ヲ抵當ニ入レタナリソレヲ貰タ者ハ保證人ノ爲メニ其財產ガ債務者ノ手ニ在レバ千圓丈ケデモ詰リ債務者ノ出來心デ千圓損スルヤ否ト云フコトガ起ルト言テヤツタ所ガ答ニ凡ソ所有權ヲ持テ居ル以上ハ實際自在ニ處分スルヲ得ルノデ抵當ニ入レテアロウトモ所有權ハ存シテ居ル、併シナガラ公賣モ出來ルト云フ主義ハ註ニモアル、所有權ハ是程確カナモノデアル之ニ傷付ケテハナラント頭ガ固テ居ル、又一方カラ論ズルト抵當ニ入ルテ置イテ無償デ遣タ爲メニ己レヲ保證シテ呉レタ他人ニ對シテ迷惑ヲ係ケルハ不都合ナ條項デオカシイト言テヤツテモ所有權ハ處分スルヲ得ルト云フ強イ頭ガアルカラ動カヌノデスソス如ク思テ居ル併シ本ガナイモノヲ遣ルコトハ出來マセン持テ居ル物丈ケシカ出來マセン抵當權ハ物權デアル然テ見レバ物權ヲ所有權ヲ以テ打毀セヌ物權丈ケハ所有權ニ勝タモノト云ハナケレバナランデハ御座ランカト云フト抵當權ガアレバ抵當權丈ケ差引ト抵當權ハ登記法モアルカラ貰フナリ貰ナイ爲タモノハ切リ替ル時分ニ分テ居ルシ承知ノ上貰フモノデ若シ千圓ノ抵當權アルナレバ千圓ハ拂フト覺悟シナケレバナラン千圓ノ値打シカナイモノナレバ詰リ貰ハヌモノトナルノデ餘リガアレバ餘リ丈ケ貰フノデハ御座イマセンカト云タ所ガ抵當權ハ成程物權ダロウガ所有權ヲ傷ケル程ソレ程強イ物權デハナイト云フ其時分森君ガ第五百五條ト云タラ怒タノデス、ソレカラ又ソウ云フト益々疑ヒガ深クナルカラ同ジク抵當權所有權用收權物權ヲ並ベテ賃借權永借權抔ハ物權デアルニアレヲ一々並ベテ物權トシテアルニ假令バ用收權ヲ付タ所有權ヲ賣タトキハ傷ノ付タナリニ行クノダカ抵當權ハ物權ノ付タニスルト實ハ傷ノ付カン一時立替ト云フ保證人ハ取還ス權ヲ持テ居ルカラ所有權ニ傷ノ付カン以上ハ物權トハ云ヘヌ支分權デモナシ傷ノ付ク物權傷ノ付カヌ物權ト云フハ如何ナル區別ガ御座イマスカト云テ問題ヲ辯ジテ是々ト書イテ遣タ所ガ横ノ方ノ疑問ノ點ヲ三點付ケテ答ヘズニ還シテ來マシタノデアリマス其時ニ私抔ノ一說デアリマスト抵當權ト云フモノハ一種ノ條件付ノ移付ノ樣ナモノデ若シ負債ヲスルナラ品物ヲ抵當ニ入レル私ガ拂ハヌト云フトキ其條件ガ到着シタラ移付シマシヨウト云フコトデアリマスダカラ、抵當ハ詰リ言換ヘルト條件付ノ移付デハナイカト云フコトヲ一所ニ言テ遣タ所ガソレハ頗ル物好キナ說デハナイカ我ガ歐羅巴ノ學者社會ニ於テ抵當ノ說ハ定マツテ居ル極マツタ說ヲ法律取調委員モ私モ變ズルコトハ出來マセント云テ來マシタソレカラモウ、質問ハ止メヨウト云タガ併シ何ウシテモ私等ハ物好キデ論ズルノデハナイ實際極ク場合ノ多イコトデ抵當ヲ取テ渡シテ置イテ保證人ガアル其抵當物ヲ讓ルカ交換スルカ賣渡スカ或ハ無償デ遣ルカシタトキニ債務者ハ自分ノ品物ヲ動カスコトガ出來ルナレバ詐僞モ行ハルル又保證人ニ負ハシテ仕舞ト一寸普通ノ感觸モオカシイト思フ、佛蘭西學者ノ說ヲ調ベテ見ルニ種々アリマスガ我々ニ同說ノ學者モアルノデ、ソレカラ更ニ此方等カラ言テヤリマシタ所ガ之ヲ修正スルト保證人ノ所ニ關係ヲ及ボシテ自分デ修正シナケレバナラン、所ガ起案者デナイ以上ハ關係ヲ及ス所ガ不安心デアリマスカラ私ハ詰リ人事編ニ係テ居ル人ト相談致シマシテ何方ガ宜シイカ聞テシタイト委員長迄申上テ置キマシタコトモアリマス、所ガ「ボアソナード」ニ一應言テ遣ロウト考ヘマシテ、保證人ノ性質ハ第三保有者ノ性質ハ債務者ニ對シテ如何ナルモノカ研究シヨウデハナイカト云フノデ保證人ト云フ者ハ何ウ云フモノカト云フト債權者ニ對シテ未必條件付ノ債務者デ若シ債務者無資力ニナルト私ガ代テ債務者ニナルト云フノデ其替リ債務者ニ對シテハ貴樣ガ無資力ニナツテ拂ハヌトキハ債權者ヨリ催促セラレ己レガ拂フ其時分ニハ貴樣ニ對シテ己レハ債權者ニナルト云フコトガ一ツアルナレバ何ウシテ其性質ヲ持テ居ルカナレバ債務者カラ債權者ニ對シテ幾ラカ債務ヲ擔保スル品物ヲ入レテアレバ將來債權者爲ルベキモノヲ自分ノ所爲デ害スルコトハ出來マセン、ソレヲ引當ニシテ居ルベキモノデアルカラ保證契約ト抵當契約トハ前レカラ又此方等カラコウ云フコトヲ言テ建タ、成程於前サンノ申後ハナイ苟モ抵當契約ガ出來タラ將來ノ權利卽チ保證人ノ得タ既得權ト云テ宜シイ其既得權ヲ債務者ノ所爲ニ因テ他人ニ讓テ保證人ヲ害スルコトハ理ニ於テ出來マイト佛蘭西學者モ論ジテ居ル尤モ佛蘭西法律學者バカリデアリマスガ大要ソウ云フコトデアリマスカラ其コトヲ云テ遣タ所ガ、モウ度々重テ使ニ行ク人モ叱ラルルカラ今度ハ終リデアルカラ今度怒ラレタラ當人ヲ引張テ來ルト云フ、彼方ヘ行ケバ彼方ノ道理此方ヘ來レバ此方ノ道理ハ聞ヘルカラ對決ヲヤロウト云フノデソレカラ行タ所ガ私ハ先ヅ所有權ヲ勝手ニ處分シナケレバナラン權ヲ持テ居ルト云フカラ仕方ガナイ使ヒニ行タ者ニソンナラ先ヅ來テ呉レト云フト明日學校ヘ行ク序ニ行クト云フカラ待權ヒテ居ルト來タノデ、貴君方ノ氣ニ入ル說モアルガ先ヅ云フマイ御前方ノ說ヲ聞テ而シテ言ゾト云フノデ先ヅオ前ハ何ウカト云フカラ私ハ今ノ說ヲ言タノデス、未來條件付デ債權者ニ對シテハ將來ノ債務者デアル又債務者ニ對シテハ將來ノ債權者デアルト云フ話ヲシテ第五百三十四條ニ保證人ヲ傷ケルコトハ出來ヌトアリマスソレデ債權者抵當ヲ取テ居ナガラ抵當物ヲ貰タ人ト相談シテ滌除シテ保證人ハ知ラズ居ルト保證人ハ債權者ニ對シテ拂テモ滌除シタ以上ハ抵當ガナクナツテ仕舞、スルト保證人ニ對シテモ一向代位ノ效力ナイソンナコトヲ債權者ガ保證人ニ知ラズヤツテハ保證人ハ私ハ知ラント云フコトガ四條ニ依テ出來ル、知ラン場合ハ宜シイ私モソウ云フダロウト思テ居タト云フノデソレカラ時々某ノ云フ將來未必條件ノ一方ニ對シテ債務者一方ニ對シテ債權者ト云フ說ハ至極宜シイソコデ御前サン方ヲ滿足サスル案ヲ持テ居ルカラ御擇ニナサイ先ヅ一カラ申ス之ハ債務者ガ抵當ニ入レテ保證人ノ付テ居ル抵當物ヲ讓リモセズ居テ保證人ガ拂テ代位シタ時分ハ抵當物ニ取テ係ル債權者ニ代位スルカラ抵當權ヲ持ツニ異論ハアリマスマイト云フカラ無論デアリマスト、ソレナレバ其保證人ガ拂テ債權者ノ代位シテ後抵當物ヲ債務者ガ遣ルカ賣ルカシタトキハ保證人ハソレヲ買フカ貰フカシタ者ニ取テ係ルコトモ異論ハアリマスマイト云フカラ無論アリマセン、ソレナレバソウ云フ場合ガアルト云フトソレト同一ノ結果ニナル案ガ二ツアル何ウデ御座イマスカト云フノデソレナレバソレハ同一ノ結果ニナレバ滿足致シマスト云フタ、所ガ先ヅ第一ニハコウシヨウト云フノデ第三保有者ガアツテ保證人ガ代位シナイトキデス其トキニハ債權者ハ品物ハ債權ノ抵當ニ這入テ居ルカラ拂ヒナサイ、否ナレバ品物ヲ突出セト云タ時分ニ保有者ト債權者トノ間デ滌除法ヲ行ハレヌ樣ニスル必ラズ保證人ヲソレヘ入レル第三保有者ハ抵當物ヲ貰タカ買タカト云フ者ダカ第三保有者トナツテ爲メニ金ヲ出サナケレバナランガ二人ノ手ニ落チサスガハ二人ノ勝手ニサレテ置イテ、スルニハ第三保有者カラ保證人ニ通知シテ滌除法ニ立會ハスレバ例ヘバ千圓ノ財產ヲモ二人デスレバ八百圓ニスルカモ知レンソレニ保證人ニ通知スレバ出來ナイニ人デ馴合コトハ出來ナイガ一體第三保有者カラ滌除法ヲ行ハント思ヘバ抵當物ノ付タ債權者ガ幾人モアルヤハ知レガ皆通知シナケレバナラント何所ニ保證人ガ居ルカ分ラン第三保有者カラ通知ハ出來マセン債權者カラ通知シヨウト云フノデ保證人ガ可愛想ナレバ第二ノ抵當ヲ取レバ宜イデハナイカト云タ初メ其トキハソレデ宜イケレドモ實ハ保證シテ呉レト云テ保證スルハ懇意ヅクデヤルノデアレバ己レニモ保證ヲ入レロト云フコトハ云ヒ憎イト云タコトガアリマス其コトハ御尤モダト云フノデ、ダカラ第二ノ抵當ヲ入レルハ止メテ通知シナケレバナラン一條ヲ說ケルカ、今一ツニハ債務者卽チ抵當入レ主ノ承諾ナシニ自分一人考ヘテ保證人ガ登記シテ呉レト云フ權ガアルト云フノデ之ヲ設ケレバ宜シイ債務者ニ相談セヌソレモ出來ルト云フ條ヲ置ケバ登記役所デ第二ノ抵當者ト爲リテ宜イト云フ自分ガ保證人ニナルヤ否自分デ登記シニ行テ宜イト云フ此說ノ二ツニ一ツヲ入レヨウト云フノデソレハ何方ニシテモ滿足スル話デアリマス其二ツハ孰レカ相談シテ御答スルト云テ喧嘩セズニ別レタノデアリマスソレカラ此方等カラ債務者ノ承諾ナシニ抵當ト云フノモ變ナ話デアリマスカラソレ故債權者カラ通知ト云フヲ擇ブガ宜シイト云タノデスルト大層先モ修正シテ此所モ修正シテ案ガ出來タノデソレガ是迄ノ行掛リノ結果デアリマスソコデ第二項ニナツタガ「若シ債務ヲ辨濟シタル者カ第三保有者タルトキハ其第三保有者ハ保證人ニ對シテ代位セス然レトモ辨濟シタル保證人ハ第千三十六條ノ條例ニ適從スルトキハ第三保有者ニ對シテ代位ス」トシテ來マシタ
(箕作委員)
今迄ノ履歴モアリマシタガ之ハ關連シタ條モアリマスカラ跡ニシテ宜シイ
(委員長)
之ハ今度ノ民法ノ日ニシマシヨウ
(松岡委員)
此中ニ引テアル千三十六條ハ未ダ翻譯シテアリマセンカラ
(委員長)
ソレマデニ翻譯シテ貰ハウ宜シイニハ此方ガ宜シイ
本條ハ假ニ修正ヲ採用シ未定
(今村報吿委員)
ソレカラ次ハ第五百二十五條デ御座イマス先ヅ以テ起案者ガ直シテ參タノハ第二項ノ「抵當財產」ト云フヲ「負擔アル財產」ト致シマシタ抵當ト云フト先取特權ガ拔ケテ仕舞マスソレヲ「ボアソナード」ニ質問シタガ抵當ト云ヘバ無論特權ハナイ明瞭ノ爲メ入レヨウト云タガ一項ニ云テ居ルカラ抵當バカリデハ工合ガ惡イノデ抵當ト云フ字ハ負擔アル財產ノミニト云ノデ負擔アル財產ト改ヘマシタ末項モソウナリマスソレカラ第三項ノ此留保ニ付テノ承諾ハ更改ノ己レニ對シテ爲サルル者ノミニ必要ナリトアルハ之ハ誰ガ承諾デアルカト云フ論デ留保ニナツテ居タノデスガ之ハ誰デモ宜シイ更改カラ來タ者デ云ヘバ負債者ガ抵當物ヲ入レテ旅デモシテ居ルト棄テ置ケバ抵當ヲ賣ラレテ仕舞カラ友逹ガ氣ノ毒ダカラ私ガ更改シテ債主ニナロウト云フノデス
(委員長)
若モ更改スル人ガ改ヘヨウト云フト旅デモシテ居ルトキ留守ニ代テヤルト抵當ハ本人ガ知ランデ居ルニ取テ仕舞コトヲシテハ往カンカラ舊債務者ノ承諾ヲ得ルコトデナケレバナラント云フ論モアツタノデス
(今村報吿委員)
ソレカラ「ボアソナード」ニモ聞キニ佛蘭西學者ノ說ヲ調ベテ見シタガ不都合ハ御座イマセン何ゼナレバ私ガ先ヅ債務者デ自分ノ持テ居タ不動產ヲ抵當ニ入レ私ガ留守ニ友逹ガ來テ棄テ置ケバ公賣サルルカモ知レナイト思テ代テ債務者ニナル然レドモ名前ガ替タ丈ケデ私ガ債務者ニハ違イナイデ私ノ置位ガ以前ヨリ惡クナツタカナレバソウデナイ更改スルモ以前ヨリ重イコトヲ請ケルコトハナイ原則ガアリマスカラ或ハ債權者ガ五朱ノ利息ヲ四朱ニシヨウト云フコトハアルカモ知レンガ重クスルコトハナイノデス
(委員長)
元トヨリ惡クナルト云フコトハナイト尾崎君ノ說モアツタガ彼ノ人ナラバ債權者ニシテ置ウト思タニ豈圖ラン知ラン間ニ代ラレテ仕舞、アレニ代ル譯ハナイト云フノデ
(南部委員)
ソレハ往カヌ
(今村報吿委員)
之ハ更改バカリデハアリマセン既ニ債權ノ賣渡モ行ハレテ居ルカラ仕方ガナイ其論ヲ通ソウト思ヘバ代位ト讓渡デ止メナケレバナラン成程債務者ノ不爲メニナルコトハ決シテナイト云フノデ佛蘭西ノ學者間ニモソウ酷ヒコトハ云テナイカラ抵當先取特權ヲ留保スルニハ誰モ承諾ガナケレバナランガ卽チ此所ニ至リソレハ債務者ノ承諾ヲ得ルニハ及バズ所ガ佛蘭西デハ民法ニソウ云フ條ガアツテ連帶債務ノトキハ他ノ連帶債務者ノ承諾ヲ得ナケレバ留保ハ出來ナイトアリマスノデ一向譯ガ分ラント云フガ何ゼナレバ私ガ貴君ト連帶デ金ヲ借リ私ノ不動產ト貴君ノ不動產トヲ抵當ニ入レテアル誰カ來テ私ノ債務ヲ更改スルト貴君ノ承諾ヲ得ナケレバ留保ハ出來マセン、其外コウ云フコトガアリマス私ガ債務者トナルケレドモ抵當品ハナイ貴君ガ私ニ貸タトキ誰ノ承諾ヲ請ケナケレバナランカ「ボアソナード」ハ更改スル人ノ承諾ガアレバソレ丈ケデ宜シイト云フノデス所ガ論ジテ見ルト貴君ハ私ヲ信用シテ貸テ呉レタ以上ハソレヲ横合カラ南部サンガ來テ私ニ代ルハ何時ノ聞カ轉倒シテオカシイ話ト云フ感觸ヲ持ツガ論ズルト一方ハ抑モ誰ニ貸シタカ卽チ私ニ貸タ千圓ナレバ千圓ノ負債ヲスルニ付テ貴君ノ地面ヲ貸テ呉レタ所ガ第三者ノ南部サンガ來テ私ノ名前デ取テ貴君ハ私ニ元ト貸タ不動產ダカラ南部サンニハ關係ハナイ戻ソウト思ヘバ私ニ代テ云ハナケレバナラン若シ南部サンガ債務者トナツテ拂フコトノ出來マセントキハ公賣スル其損害ハ誰ニ向テカナレバ貴君ハ私ニ係ラナケレバナラン私ガ資力ガアレバ矢張千圓拂フコトガ出來ル若シナケレバ南部サンガ來タカラデモナイカラ貴君ニ迷惑スルコトハナイノミナラズ債務者ガ加ハルト貴君ノ地位ハ宜クナツタト云フハナケレバナラン一人ニ貸タ所ガ二人ニ貸タ樣ナ勘定ニナルノデアリマス
(尾崎委員)
ケレドモ貴君ハ私ノ地所ヲ借リテ抵當ニ入レ南部サンガ貴君ノ置位ニ代ルノデス
(今村報吿委員)
私ハ何時マデモ返サナケレバナラン義務ハアルノデス
(尾崎委員)
南部サンハ貴君ト約束シテ代リニ債務者ニナル抵當ハ其儘ニ存シテ居ルト若シ南部サンガ辨濟シナイト公賣サルルカモ知レン
(今村報吿委員)
其トキハ地所ヲ還セト私ニ云フ私ハ資力ガアレバ二三千圓ナリ償ヒ、ナケレバ出來マセント云フ南部サンガ來タカラ始タ話デナク來ンデモ私ガ資力ガナケレバ同ジコトデス
(委員長)
ソウダガ元ト尾崎サンガ南部サンニ抵當ニ入レテアレバ世間ヘ轉輾スル積リデハナカツタト云フニ己レガ取テ遣ルト云フ樣ナ者ガ舊債務者ガ承諾セズシテヤルダロウト畢竟抵當ニ入レルノダカラ甲乙ハナイガ事柄ニ依ルト彼ノ人ナレバ質物ニ入レルガ他人ニ入レテ來ルト困ルカラ聞クト云フノデアツタ
(委員長)
理論上デハ仕方ハアリマスマイ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ノ修正ノ如ク決ス
(南部委員)
何ウモ仕方ハナイ樣デス
(今村報吿委員)
ソレカラ第五百二十二條デス
(修正) 第五百二十二條債權者カ第五百二十五條ニ定メタル如ク其債權ヲ擔保シタル抵保ノ全部又ハ一分ヲ留存シテ或ハ他人ヲ惠ム爲メ或ハ他人ニ對スル自己ノ債務ヲ免ルル爲メ其他人ニ對シ辨濟スルコトニ付自己ノ債務者ヲ囑託シタルトキハ其辨濟ヲ受クル者卽チ受囑託人ハ債權ノ讓渡ニ關シ第三百六十七條ニ定メタル條件ニ從フニアラサレハ第三者ニ對シ其債權ヲ握有セス
(栗塚報吿委員)
之ハ今日ノ修正案御採用ヲ願ヒマス
(委員長)
宜カロウ、今日ハ是デ措キマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時午後五時三十分閉會