法律取調委員会 民法草案議事筆記 第47回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產編中用収權ニ關スル議事筆記 , 自 第四十五回 至 第四十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編用收權再議第四十七回議事筆記
自第六百二條乃至第七百八十六條
明治二十一年四月十六日午前九時五十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
第六百二條朗讀
第四節 用收權ノ消滅
第六百二條 用收權ハ第五百四十四條ニ從ヒ所有權ヲ終ハラシムル原由ト同一ノ原由ニ因テ消滅ス
用收權ハ尙ホ左ノ原由ニ因テ消滅ス
第一 用收者ノ死去
第二 用收權ヲ設定シタル期限ノ經過
第三 用收者ノ明示シタル其權利ノ抛棄
第四 三十年間經續セシ不使用
第五 用收者ノ收益ノ濫用ニ依ル用收權ノ廢棄〔第六百十七條〕
(淸岡委員)
濫用ニ因ル用收權ノ廢罷ト云フノハ如何ナルモノデスカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ強ク申セバ大變物ヲ取過ギタリ、收穫ヲ多ク取テ地味ヲ惡クスル迄ニナリマシヨウガ此所デ云テ居ルノハソウ迄デハナイヨウデス
(村田委員)
用方ヲ變ヘタリシテハナランノデ性質ト用方ヲ變ヘルコトハナラント云フアノ裏デス
(栗塚報吿委員)
併シナガラ此所ハ裁判所ノ鑑定ニ任カスノデアリマス
(淸岡委員)
ソレヲ廢罷ト云フト
(栗塚報吿委員)
濫用ノ原因ニ由テ廢罷スルノデス、用收權ノ收益ヲ濫用シタカラト云フノデス
(南部委員)
此所ニアル廢罷ハ取消デアリマス
(淸岡委員)
自分ニ廢罷シタ樣ダ
(栗塚報吿委員)
詰リ用收者ニ收益ノ濫用ト云ヘバ宜シイノデス
(松岡委員)
ソレヲ消滅スルノダ
(淸岡委員)
用收權ノ收益ノ濫用ダネ
(松岡委員)
期限ノ經過濫用ト云テ必ズ廢罷スルニハ限ラン濫用シタ中デソレニ原因シテ廢罷トナル場合デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
割註ノ中ニアル佛第六百十七條ハ物ガ全ク滅盡スル所デ佛ニハ濫用ノコトハナイヨウデス
(松岡委員)
自然デナケレバナラン
(淸岡委員)
三十年間ハ仕方ナイガ
(栗塚報吿委員)
元來申セバ物權ハ何年間使用セシテモ消滅センノデスガ用收權ニハコウ云フ制限ヲ付ケタノデアリマス
(村田委員)
地役モ三十年間不使ヲ消滅デス
(松岡委員)
何デモデシヨウ時效ノ長イモノハ三十年ガ極點デス
(栗塚報吿委員)
併シ獨リ所有權丈ケハ失ハヌノデス
(淸岡委員)
仕樣ハナイヨウデスネ
(松岡委員)
所有權ヲ終ラシムル云々トアルガ前ニハ消滅トアル
(栗塚報吿委員)
所有權ノ終ルヲ原由ト云フノデス
(松岡委員)
終了トハ違フカ
(栗塚報吿委員)
終了ヲモ宜シイガ、終了ハ前ニ絕止トヤリマシタカラ
(淸岡委員)
終ルヲ宜シイノデスガ宜カロウ
(村田委員)
此儘ニシテ置コウ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百三條朗讀ス
第六百三條 數人ノ爲メ同時ニ且不分ニテ用收權ヲ設定シタルトキハ死去シタル用收者ノ部分ハ生存者ニ利ス其用收權ハ最後ニ死スル者ノ死去ニアラサレハ消滅セス
(栗塚報吿委員)
生存者ニトアルノハ生存者ヲ修正致シマシタ
(委員長)
之モ格別ハナイ、先ヘヤリマシヨウ
本條中「生存者ニ」トアルヲ「生存者ヲ」トシ他ハ原案ニ決ス
第六百四條朗讀ス
第六百四條 無形人ノ爲メニ設定シタル用收權ハ三十年ノ期限ニ依テ消滅ス但三十年ヨリ少キ期限ヲ以テ設定シタルトキハ其期限ニ從フ〔第六百十九條〕
(栗塚報吿委員)
此等モ無形人ヲ何時迄モ生テ居ルカラ仕方ガナイ
(松岡委員)
法律ヲ以テ殺スノダネ
(委員長)
此三十年ト云フハ羅馬ノトキカラ三十年カ
(栗塚報吿委員)
矢張佛蘭西ガソウデス
(委員長)
人間ノ生命ト云フモノハ大槪三十年ヲ以テト云フカラ三十年トシタト註ニアル
(南部委員)
註デハ三十年デアリマスガ日本抔ハ二十年位ヒデス
(淸岡委員)
之モ三十年ハ仕方ガナイ
(委員長)
無形人トバカリ書イテアツテハ工合ガ惡クハナイカ
(南部委員)
會社デモ町村デモデス
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ハ一個人ニ與ヘナイ用收權ハトアリマス卽チ無形人ノ場合ト申シテ居リマス
(委員長)
宜シクバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百五條朗讀ス
第六百五條 用收者ハ其權利ノ抛棄ヲ以テ其抛棄以前ニ執行セサリシ義務ヲ免レス又其抛棄ハ用收者ヨリ物ニ付キ權利ヲ得取シタル第三者ニ害スルコトヲ得ス〔第六百二十二條〕
(栗塚報吿委員)
第三者ニトアルハ第三者ヲト修正致シマシタ
(委員長)
之ヲ宜シイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「第三者ニ」トアルハ「第三者ヲ」トシ他ハ原案ニ決ス
第六百六條朗讀ス
第六百六條 不使用ハ未成人ニモ及ヒ其他ノ人ニシテ之ニ對シ時効ノ經過スルコトヲ得サルモノニモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
免責時効ニ關スル其他ノ規則ハ不使用ニ之ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
翻譯デ「不使用ハ未成年ニ」トシテ修正ハ「及ヒ其他ノ人ニシテ之ニ對シテ時效ノ經過スルコトヲ得サルモノニモ對抗スルコトヲ得ス」ト致シマシタ
(松岡委員)
如何ナルコトガアツテモ不使用ナレバ往カヌト云フニナルノダネ
(栗塚報吿委員)
幼年者、狂氣者ニハ物ヲ不使用シタカラツテモ其不使用ハ消滅セシト云フノデアリマス
(村田委員)
分テハ居ルガ、ゴタゴタシテ居ル
(栗塚報吿委員)
詰リ原文ニハ其他ノ人ニシテ之對シトアルト文章ハ何時モコウデス人其人ニ對シテ物其モノト云フト何時モコウデアリマス
(村田委員)
精神錯亂トカ云フ者ノ不使用ハ之ヲ以テ消滅ハ出來ヌト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
其他ノ人ニシテ時效ノ經過スルコトヲ得ザルモノニ對シト云フ樣ナ理窟ニハ往カンカ
(栗塚報吿委員)
之ニ對シテハ時效ハ經過スルコトヲ云フ爲メニ之ニ對シト云フテ其人ニシテ時效ノ經過スルヲ得ザルト云フハ分リ惡イ
(淸岡委員)
對抗ノ上ニ之ヲトスルカ
(栗塚報吿委員)
之ヲトヤリタイ之ヲハ何ヲ云フカ不使用デ初メノ之ヲハ人ヲ指スノデス
(村田委員)
私ハ上ノ之ニハ刪ル修正ノ積リデス
(南部委員)
ソウデナイ
(村田委員)
上ノ之ハナクトモ宜シイト思ヒマス
(松岡委員)
未成年ニ對シテト云フノカ
(村田委員)
之ニ對シテハナクトモ宜ササウナモノデス
(栗塚報吿委員)
其他ノ人ニシテ時效ノ經過セザル人ハ分リマスカ、分リマスマイ時效ガ其人ニ對シテ經過スルコトハ出來マセンノデス
(南部委員)
未成年者ニモ經過セザルコトニモ不使用ハ對抗スルコトヲ得ズトヤツテハ如何
(栗塚報吿委員)
不使用ト云フヲ後ニ捧テ行クト云フ說モアル
(淸岡委員)
「之ヲ對抗スルコトヲ得ス」トヤツテ、「以テ對抗」ヲ刪ル
(松岡委員)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
其モノト云フノヲ「者」ト云フ字ヲ書クト分リマスガ、未成年者及ビ其モノニシテ其者ニ對シテト云フカ
(村田委員)
スルト其者ト云フハ其人ノミニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
其他ノ人ニ對シテ時效ガ經過セザルヲ得ザルモノト云フハ意味ガ分リマスマイ
(村田委員)
元トノ樣ニ書イテ置ク方ガ分リ易ヒ、不使用ハ未成年者其他時效ノ經過スルヲ得ザル人ニトアル
(委員長)
其他ノ人ニシテト云フガ其他ノ人ニ對シ時效ハ經過スルヲ得ザル人モカ
(栗塚報吿委員)
詰リ原書ハ不使用ハ對抗スベカラズ未成年者ニモ及ビ其他ノ人ニモトアルノデス其人ニ對シテハ時效ノ經過スルヲ得ザル人モト云テ居ルノデアリマス
(松岡委員)
未成年者ヲモ受ケルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
受ケマセン
(松岡委員)
關ルコトニナリハセンカ
(栗塚報吿委員)
這入リマセン併シ意味ニ至テハ理窟ハ同ジデアリマス
(南部委員)
及ビ其他ノ人ニシテ其人ニ對シテハ宜シイト思フ
(淸岡委員)
宜カロウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ翻譯ニテ「不使用ハ未成年者ニモ」トナリ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百七條朗讀ス
第六百七條 用收者其物ニ重大ノ毀損ヲ爲ストキ又ハ其保持ヲ缺キ若クハ收益ヲ濫用シテ其物ノ保存ヲ危フスルトキハ裁判所ハ用收權消滅ノ他ノ原由中其一ノ到來スルマテ用收者ノ入費ヲ以テ其物ヲ監守ニ付スルコトヲ得又ハ虛有者ヨリ每年用收者ニ拂フヘキ金額又ハ果實若クハ入額ノ部分ヲ定メ虛有者ノ爲メ用收權ノ消滅ヲ宣言スルコトヲ得
裁判所ハ右ト同時ニ其年ノ果實及ヒ產物ノ派分ヲ規定ス
將來用收者ニ拂フヘキ金錢又ハ果實ハ前年用收權ノ繼續シタル時間ニ應シ用收者日每ニ之ヲ得取ス〔第六百十八條〕
(栗塚報吿委員)
「消滅」ハ「廢罷」ト翻譯デ改リマスソレカラ末項ハ起案者ガ修正シテ參リマシタ「將來用收者ニ拂フヘキ金錢又ハ果實ニ於ケル價額ハ用收者日每ニ之ヲ得取ス其計算ハ用收權ノ終リニ至リ前年中其用收權ノ繼續シタル時間ニ應シテ之ヲ爲ス」トナリマス
(松岡委員)
此土地ニ收益ヲ濫用スルト本トガ危險ト云テ取消サルルカ知ラン
(栗塚報吿委員)
保持ヲ缺タ爲メニ毀損ヲ加ヘタ、用收者其物ニハ困ルネ其ト云フハ用收物ト云フ積リデアリマシヨウ
(松岡委員)
用收ニ屬スモノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
消滅ノ原由到來ト云テ宜ササウナモノデス
(栗塚報吿委員)
濫用ハ一ツノ原由ニナツテ居ルカラソレデ他ノト云フノデス
(尾崎委員)
濫用ハサリテモ消滅ノ一ケ條ニナルカラ、オビヲ他ノ原由到來マデデモ行カレソウナモノデス
(南部委員)
ソレハ行ケルケレドモコウ云フコトガ出來ルト云フノデス
(尾崎委員)
此次ニ又ハ虛有者ハ宜シイガ每年用收者ノ拂フベキ入額ノ部分ヲ定メ云々ト云ハ如何ナルコトデスカ
(栗塚報吿委員)
用收權ガナクナルカラゾヨ家ヲ充ガツテ置ケバ毀損抔ヲスルカライカンゾヨ併シナガラ年々幾許日ノ金ハ拂ヘト代リニ金ヲ遣レト云フコトガ出來ルノデス
(委員長)
計算ハ用收權ノ終リニ至リト云フハ分ラン、前ノヲ承ケテ來タノデハナイカ外ノコトガ將來用收者ノ拂フベキ云々得收スト云ニ係ルカ
(栗塚報吿委員)
一寸申サナケレバナランガ翻譯デ、用收權ノ終リニ至リ其計算ハトナリマス
(委員長)
廢罷抔ノアツタ譯トハ違フカ
(南部委員)
其續キデアリマス
(委員長)
濫用ノ場合ナレバ廢罷トカ云フ場合ガアツタラ其トキデモ終リカ
(南部委員)
ソレハ終リトハ見ナイ前項ニ於キマシテ用收權ノ廢罷スル果實モ矢張拂フコトニシテ居ルソレハ金錢ニ係ルト日割デ行クノデ其期限ノ終リニ於テ用收權ノ繼續シテ居ル時間デ勘定スルノデス
(委員長)
仕舞ハ三十年ノ期限ガアルトスルト十年振リニ廢罷シテ果實バカリスルト跡二十年ガ濟ンダ後デナケレバヤレンネ
(栗塚報吿委員)
イヤ前年ノ果實デ得マシタカラ其終リニ於テデス
(委員長)
用收權ノ終リニト云フト三十年ダロウ
(栗塚報吿委員)
將來用收者ノ拂フベキ金錢デアリマスカラ、併シナガラ其拂フノハ用收權トシテ拂フノデハナイ用權ヲ取上ゲタカラ金額又ハ果實ヲ拂フノデソレカラ將來拂フベキデアリマスナゼ將來ノコトガ出タカ、用收權ハ廢罷ニナツタカラデ卽チ廢罷ニ至テ前年中ノ繼續シタ時間ニ應ジテ之ヲ爲スノデス
(委員長)
ソンナラ廢罷ト見レバ宜シイネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
廢罷ノトキニ至テ收益シタ時間ニ應ジテダネ
(松岡委員)
用收權ノ終リニト云フトソウハ見惡イ
(栗塚報吿委員)
廢罷ハ卽チ終リト云テアルデシヨウ
(淸岡委員)
廢罷ノトキニ於テトスルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、廢罷ノ後デス
(松岡委員)
大抵取ルベキ期限モアルカラ前拂スルニモ反ハヌ
(栗塚報吿委員)
用收權ハ廢罷デ止シタノデ後チ計算スル其計算ハ前年中用收權ノ續テ居タ時間ニ應ジテスルノデス
(委員長)
應ジテト云フハ分ラン
(淸岡委員)
用收權ノ繼續ト云フハ假令バ五年十年繼續シテ其間ノ計算ニテ平均ヲ取ル樣ニモ見ヘル
(南部委員)
ソウデナイ前年トアルカラ
(栗塚報吿委員)
前年假令バ家賃デ話ヲスルト分リ易ヒガ前年中續テ居タモ今日止ンダト見ル四月十五日トスルト前年一月ヨリ四月十五日迄幾許取レタトスルソレデハ其割デヤルラシイ
(南部委員)
ソウダロウ
(尾崎委員)
前ニ濫用スルニ付テモウ是ヨリハ家ハヤラン用收權ヤツタ家ハヤラヌケレドモ家カラ生ズル果實入額ノ部分ヲ定メテ是是ヲヤルト定メテ廢罷スルト、是々ハ止ムト云フ入額都分ヲ定メルト云ヘバ百圓ヅツヤルト定マリ廢罷シタ場合ニハ計算ハナイ譯ダネ
(南部委員)
ソレヲ定メルノデス
(栗塚報吿委員)
起案者ノ云フノハ全ク消滅シタト云フ、ジヨウ實ハ用收權ハ金ニ代タノデアルト云テ居リマス
(南部委員)
用收權ガアルト見レバ來年何程アルカ見ヘンカラ分ランカラ前年分ヲ以テ將來ヲ勘定スルノデアリマス
(淸岡委員)
今日ノ所得稅見タイナモノデシヨウ
(村田委員)
用收權ノ終リト云フノハ惡イ、何時モノ終リトハ違フノダカラネ
(栗塚報吿委員)
廢滅スルト云フガ金ニ代ルノデアリマス
(淸岡委員)
至リト云フノハ終リニ於テトシヨウ
(委員長)
繼續シタル時間ニ於テト云フハ宜シイガ計算ヲ時間ニ應ジテト云フト或ハ一年ノ内ガ六月ヤツタト八月ヤツタトカ云フ收穫ノ割ニスレバ月ニ應ズルガ時間ニ應ジテ計算シヨウト云テモ金錢モノヲ見積ラルルモノデナイカラ前年ノ收穫ニ依テヤルナレバ宜シイ
(南部委員)
日每ニ得收スルト云フ所カラ出マスルト日割ニテ行クカラ本ノ繼續ガアルカラ勘定スレバ一日幾許ト分リマス
(委員長)
日割勘定デ取ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
每日幾許ノ割デ宜シイカ割合ヲ定メルノハ前年中ノ割デ定メルト云フノデアリマス
(委員長)
割ナレバ宜シイノカネ時間ニ應ジテト云フト往カヌ
(尾崎委員)
割ナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
時間ノ割合ニテ之ヲ爲スデ宜シイ詰リ時間ノ割合ニテト書イタモ同ジデス
(尾崎委員)
全體時間ハイラヌ、繼續シタル割合ニテト云タラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
アレハ改メテ參タ精シク云フ積リデヤツテ來タ
(松岡委員)
註ノ意味ハ分テ來タガ註ヲ見ルト將來ノコト迄云フノデナクシテ其畑ノ樣ナモノヲ見ルト之ヲ定メルニハ其部分ニ付テ用收者ノ拂フベキ果實ト用收者ノ爲シタ費用トノ比較ヲ見テ既ニ出來タ割合ニ應ジテト云フ樣ニアル
(栗塚報吿委員)
前年ト云テモ一年シカ指シテナイノデ原文ハ一體ヲ云フト無理デス前年續タ丈ケデ宜ササウナモノデス
(松岡委員)
繼續ノ割合ト云フハ
(栗塚報吿委員)
去年中ノ利益ヲ日割ニシテ仕舞之ヲ先ヘ日割ニシテヤルノデ前年中取タモノハ日割ニシテ一日幾許ト定メテヤルト云フコトニナルノデス
(松岡委員)
後ノ廢罷ハ終ルノデ、スルト將來ノ勘定ニ付スルトキハ入ランノカ
(栗塚報吿委員)
勘定ニ付スルトキハ入ランノデス爾カモ此トキハ用收者ノ費用ニテトアルトモノヲ勘定ニ付スハ未ダ用收者ガアルノデ去年一杯ニ取レタ米ハ幾許ダソレヲ日割ニシテ去年取レタ何百石ハ之ヲ日割シテ一日何程トシタソレヲ以テ將來ニ行クト云フノラシイ
(委員長)
ソレハ宜シイ繼續シタル時間ニ於テト云フハ去年ノ内何程ト然ルニ廢罷ニナツタト云フハ六ケ月ノ得タモノヲ日割シテソレ丈ケシカヤラント繼續シタル時間ノ割合ト且前年續タモノダケヨリハヤラントナルダロウ
(松岡委員)
詰リソウナルノデシヨウ將來ヤルノデハナイデシヨウ
(村田委員)
將來ヤルノデス
(松岡委員)
廢罷トナツタラヤラレンノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
用收權ガ廢罷ニナツタノデ年金權ヲヤルノデス
(委員長)
物ヲ預ケテ置クハ危險ダカラ金ガ取レタ收穫物ヲ以テヤルト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
用收權ガナクナリ債權ニ代ルノデス
(委員長)
債權ニナツテ前年三ケ月續ケバ三ケ月ヲ日割ニシテ跡十年アレバ十年ヲ日割ニ積ルノダカラ三ケ月ノ物ヲ割テ遣ル樣ニ見ヘルガ前年ハ三百六十日皆ナ遣ルノデハナイ前年ニ續タ丈ケシカ遣ラントナルカ
(栗塚報吿委員)
昨年先ヅ七月カラ私ガ用收權ヲ貰フ而シテ濫用シタノデ廢罷ニナツタ其トキ前年中ノ三百六十日デハナイ前年七月カラ昨年一杯デ宜シイ、ダカラ前年中ニ幾許取レタカ日割シテ幾許々々ト云フノデアリマス
(委員長)
一ケ年ト云フノデハナイネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス續タ丈ケト云フノデス
(委員長)
ソレ丈ケト云フモノヲ遺言ニ贈與スルダロウ
(栗塚報吿委員)
一日幾許ヲ出スノデ一日幾許トスレバ又私ノ生涯續クノデスカラ一生涯一日幾許ノ割デ定メラレモノヲ貰フノデアリマス
(委員長)
スルト一日幾許トナルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス債權ニ代ヘタラ金ニ積リ樣ガナイカラ一日幾許ニ當ルヲ見テ一生涯ヤルノデアリマス
(委員長)
計算ノ仕樣ガナイカラ去年七月カラ用牧權ヲ貰フ今年ノ三月濫用デ廢罷サレタ去年七月カラ十二月迄ヲ見テソレヲ日割ニスルカ
(栗塚報吿委員)
其割ハ幾許ト云フノデス
(委員長)
元ト二百圓ノ取得ガアルヲ四月カラナラ百圓シカナイトスル前年ノ計算ダカラ百圓ヲ一ケ年ト見ルカ
(栗塚報吿委員)
七月カラ半分デ百圓ダカラ去年二百圓ヲ三百六十日ニ割トシテ六ケ月デアツタカラ百八十日ト云フノデアリマス
(村田委員)
昨年三十日デ三十圓ト見レバ一日一圓ダカラ一日ヅツヤルト云フデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウラシイ
(淸岡委員)
物ニ由テ收穫ガ違フカラ前年度ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣前年度ト云フ意味デアリマス
(松岡委員)
繼續時間ト云フノハ用收權ノ終タ一年分ニ比較スルノカ日割ニ一ケ月ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
日割一ケ月抔云フコトハ跡ニ出ルノデス
(松岡委員)
時間トハ何ノコトニナルカ
(栗塚報吿委員)
一年續ケバ一年六ケ月續ケバ六ケ月ト云フノデス
(松岡委員)
十年モヤツテ來テソウシテ十年目ノ中途ニ於テ廢罷ニナツタ時分ニハ計算ハ用收權ノ廢罷ニナツタ終リニ於テト云フハ
(栗塚報吿委員)
前年中米ガ何石取レタカソレヲ日割ニシテダ
(松岡委員)
時間ニ應ジテ爲スト云フハ前年ガ六月ナラ六ケ月デアリマス
(松岡委員)
若シ一ケ月デアツタラ何ウデスカ
(栗塚報吿委員)
一ケ月ヲ日割ニスルノデアリマス家賃一ケ月取タトスルト一日幾許ニ割ガト云フノデス
(委員長)
必ラズシモ廢罷ニナツタトキハ用收權ハ止メザリシテ果實金額ヲ遣ルモノヂアト云フガ本文ニハ見ヘヌ
(栗塚報吿委員)
前項ヲ御覽ナスツテ項ヲ御覽ナスツテ勘定ニ付スルトキハ用收權ハ廢罷シナイノデ又廢罷ヲ制限スルコトガ出來ル何ウシテカナレバ處有者カラ拂フベキ金ヲ籠メテ遣ルト云フノデス
(委員長)
監守ニ付スルト云フトキ用收權ノ廢罷デハナイカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス佛蘭西トハ違フノデ佛蘭西デハ監守ニ付スノト廢罷ヲ制限スルノモ金ヲ遣テト云フノモ亦金ヲ全ク遣ンノモアル一體消滅ト云フコトガ出來ル
(委員長)
其場合ハナクトモ宜シフガ大變亂暴ナコトヲサレテソレニ折角恩恵ノ爲メニヤツタニ字ヲ毀ハスカアア云フコトヲスルナラ罷メ樣ト云フコトガ出來ナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソレハ恩恵ノ贈與ヲ廢罷スル訴權ヘ入レテ行ク積リデアリマシヨウ
(村田委員)
損害ヲ償ハセル
(淸岡委員)
六百二條ノ第五ノ註解ニナルノデスカ今ノ所ハ六百二條ノ用收權ノ廢罷トカモ收益濫用ニ因テハ當然ノ金ヲ遣ランデモ宜ササウナモノデアル、三十年間一二三四五ノ如キハ金ヲ遣ル抔ノコトハ這入ルコトハナイ
(村田委員)
用收權ハ無論ナクナツテ仕舞ノダ
(栗塚報吿委員)
用收權ハナクナツタガ併シ年金權ガアルト云テ宜シイ
(淸岡委員)
スルト一二ノ場合抔ハ裁判官ノ都合デ三十年間不使用ニ因テハ罷メルト云フガナケレバナラン之ハ全ク消滅スルモノヲ請求シテ行テ中カラ取除ケテ濫用ノ場合ハコウシナケレバナラント云フノハオカシイ
(尾崎委員)
用收權丈ケハ止マツテ物ヲ貰フコトハ債權丈ケガ殘ルノダ物權ハ取消サレテ仕舞フ
(淸岡委員)
取消サルルモノガアツテ憫然トカ事蹟ガアツタカラ濫用シテモ甚ダシイコトハ出來ヌト云フ場合デヤルナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
用收權ヲ全ク消滅シテ仕舞ト佛蘭西流義ニスルト廢罷ヲ致スト殘ラズ取消サルルガ之ハ酷ダ何ゼナレバ全テ用收權ヲ賣ルカモ知レン賣テ置イテ而シテ濫用ダト、好ン濫用シタニモセヨダ、濫用デ取消シタラ不當ノ利益ヲ得ル場合ガアルダロウト云フ
(淸岡委員)
ソウ云フト三十年不使用ニシテモ買テ居ルカモ知レンガ時效ニ因テ止ヲ得ズ三十年ノ不使用ノ場合ニ至ルカモ知レンソウ云フトキハ又時效抔ニ至テモ甚ダ氣ノ毒ナ語デ第五ノ場合ニ於テモ全ク廢罷ノトキモアロウ併シナガラ六百七條ニ於テ云フコトモ出來ルト思フ
(栗塚報吿委員)
起案者ハソウデナイ、佛蘭西ノハ用收權ヲ止メタ側カラ始終制限ヲ立テ居リマス
(村田委員)
マルデ、シナケレバ用收權ハ消滅シナイト云フ位ヒダカラ
(淸岡委員)
酒ヲ飮デ腹立紛レデヤツテモソウダ
(栗塚報吿委員)
重大ノ毀損スルコトハ一遍カ二度ダ每日ハナイカラ監守ニ付スモ宜シイガ併シナガラ保持ヲ缺カルルハ危イ、ダカラ取上ゲテ仕舞ガ併シ物ハ取上ゲテモ遣ルモノハ遣ルト云テ居ル
(淸岡委員)
ソレハ起案者ノ一論カモ知レンガ權衡ハチト惡イ、私共ハ第六百二條ニ例擧シタ五ケ條デ消滅スルモノデ、消滅シタラソレ丈ケノコウ云フ場合ニハコウトシテ置イテソレカラ或ル場合ニ於テハ甚ダ過酷ニ屬スコトモアルニ由テト云フノデ、只今ノ樣ナコトモ出テ來ルネ無論第五ノ場合抔ハ必ラズシナケレバナラヌト申分毀シテモソウダロウ
(村田委員)
理窟ハアル、使用權ハ無論取ラルルガケレドモ收益丈ケノ權ガアルノデス
(栗塚報吿委員)
債權デスカラ收益スルニ物カラハ權ガナイノデス
(淸岡委員)
私ノ說ノ意味ヲ充分解釋ヲナサランノデ此條ノ精神ヲ惡ク云フデハナイ第六百二條ノ釣リ合ガ惡イト云フノデ何ゼナレバ第四迄ハ取上ゲテ置イテ五ニ於テ消滅シテモ實ハ與ヘルノダカラ權衡ガ合ハヌ
(栗塚報吿委員)
與ヘルガ性質ガ違フカラ
(南部委員)
第六百二條ノ一二三四ハ各々違フ第一ハ死ダトキ第二ハ期限第三ハ權利抛棄第四ハ三十年義務ヲ怠タラ仕方ガナイト云フ譯ケデス
(淸岡委員)
第五ハ過失懈怠過愆トカ云フ事情ノ酌量スベキ場合ナレバ宜シイガ所ガソレデハナイ
(委員長)
之ハ起案者ニ聞テ貰オウ
(栗塚報吿委員)
ハイ、起案者ガ云テハ居リマセンガ佛蘭西ハ用收權ヲ止メヨウト云フ所カラ濫用ヲ以テ一ノ原由ニシテ殆ンド止メテ仕舞
(委員長)
得ト云フハ人權ニ代テ遣ルト云フノハ宜シイガ殊ニ由ルト人權ヲ遣ルコトノ往カヌ場合ガアロウ其場合ハ止メルト樣ニナツタ宜シイダロウ
(松岡委員)
最モ左樣デス
(栗塚報吿委員)
前年中ト云テ居ルノヲ若シ長ク續タナレバ數ケ年ニ貰フベキヲ以テトシタラ宜イト云フノカ貴君ノ積リハソウデシヨウ松岡サンノ疑點ノ存スル所ハ若シ五年續ケバ五年ヲ平均シテ貰フト云フノデスカ
(松岡委員)
「ボアソナード」ヨリ此意味ハ何ウト分レバ宜シウ御座リマシヨウ
(委員長)
ソレデハ之ハ未定ニシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問スルコトニ決ス
第六百八條朗讀ス
第六百八條 用收權ノ廢棄ハ其廢棄前ニ用收者ノ加ヘタル損害ニ付キ賠償ヲ求ムルコトヲ妨ケス〔第六百十八條第二項〕
(委員長)
廢棄ト云フノハ皆廢罷トナルカ
(栗塚報吿委員)
皆一定シテ廢罷トシマシタ
(委員長)
前ニ用收權ノ消滅ガ廢罷トナツタガ第六百二條ニハ原由ニ因テ消滅トナツテ居ルネ
(栗塚報吿委員)
皆廢罷ニシタノデアリマス
(松岡委員)
用收權ノ廢棄ハ廢罷トナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
之モ論ハナイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百九條朗讀ス
第六百九條 用收權ノ絕止ノ時尙ホ土地ニ附着シタル果實及ヒ產物ハ第六百七條ニ揭ケタル場合ヲ除クノ外虛有者ニ屬ス栽培又ハ利用ノ入費ハ之ヲ償還スルコトヲ要セス但土地賃借人又ハ分收小作人ノ旣ニ得タル權利ニ妨ケナシ〔第五百八十五條第二項〕
(淸岡委員)
絕止ト云フノハ消滅ノトキヲ云フノカ
(栗塚報吿委員)
詰リ用收者ノ死去トカ消滅デアリマス
(委員長)
絕止ト云フノハナゼ字ヲ變ヘタカ知ラン
(栗塚報吿委員)
起案者ガ矢張筆ノ先デ深イ意味ハアリマスマイ「テシジオン」ト云フ字ヲ絕止ト云フ字ニ譯シタノデ用收權ノ止ムトキト云フタモ同ジデアリマス之ハ恰ド五百五十二條ノ裏ニナツテ居ルカラ
(松岡委員)
六百七條ニ揭ゲタ場合ヲ除クノ外ト云フノハ作リ係ケタ物ヲ虛有者ニ貰フ、此間ノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
之ハ又先々マデ貰フノダ
(松岡委員)
場合ニト云テモ六百七條ハ此通リニハ往カント云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
虛有者ニハ六百七條デ屬スノダ屬シテ居テソウシテ計算ヲ以テ金ヲ遣ルト云フノダロウ實ハ屬スノダ
(松岡委員)
所ガ何ウデシヨウ直グニ金ニ代ヘルカネ價ヲ定メテ分ケルノラシイ
(南部委員)
屬ス切リデハ用收者ニモ遣ランノデス
(栗塚報吿委員)
原文ニハ六百七條ヲ除ノ外トアル、其方ガ明カデ同ジク絕止ニハ違ヒナイガ六百七條ノ場合ハ絕止デモ前ニ說ノアツタ樣ナ譯デスカ
(淸岡委員)
六百七條ニ揭ゲタルハ先ニ云ハント往カヌ
(栗塚報吿委員)
其方ガ宜シイ樣デス
(村田委員)
ソウデス
(委員長)
ソウヤロウ
(栗塚報吿委員)
ハイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「第六百七條ニ揭ケタル場合ヲ除クノ外」ノ數字ヲ冒頭ヘ移シ其他ハ原案ニ決ス
第六百十條朗讀ス
第六百十條 事變又ハ朽廢ニ因リ用收權ニ屬スル建物ノ全部壞頽シタルトキハ用收者ハ土地ニ付テモ又物料ニ付テモ收益スルコトヲ得ス但建物カ用收權ニ屬スル土地ノ從タルトキハ此限ニ在ラス〔第六百二十四條〕
(栗塚報吿委員)
全部毀滅シタルトキハト翻譯デ直リマスソレカラ「收益スルコトヲ得ス」ハ「收益セス」ト直リマス
(委員長)
用收權ハ止ンデ仕舞ノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス家ノ用收權ヲ貰テ居テモ火事カ何カデ燒ケレバナクナルノデアリマス
(委員長)
建物ガ用收權ニ屬ス土地ノ從タルト云フノハ
(栗塚報吿委員)
假令バ大キナ牧場ヲ造テ馬小屋ガ燒ケテモ馬小屋ハ從デアリマスカラデス
(委員長)
建物ヨリ外ハ云ヘヌノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ翻譯ニテ「壌頽」ヲ「毀滅」トシ「收益スルコトヲ得ス」ヲ「收益セス」トシ其他ハ原案ニ決ス
第六百十一條朗讀ス
第六百十一條 若シ燒失シタル建物カ所有者又ハ用收者ノ保險ニ付シタルモノナルトキハ用收者ハ第五百九十四條及ヒ第五百九十五條ニ記載シタル區別ニ從ヒ其償金ニ付キ收益ス
(栗塚報吿委員)
「及ヒ第五百九十五條」ト云フ字ハ報吿委員カラ起案者ニ申シテ起案者ガ改メテ刪リマシタ之ハ五百九十五條ニハ當テ箝マランノデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「及ヒ第五百九十五條」ヲ起案者ヨリ刪除他ハ原案ニ決ス
第六百十二條朗讀ス
第六百十二條 若シ用收權ニ屬スル物ヲ公益ノ爲メ徵買シタルトキハ用收者ハ其償金ニ付キ收益ス〔千八百四十一年五月三日ノ佛法律第三十九條〕
(栗塚報吿委員)
翻譯デ「土地」ト云フ字ガ這入リマス、ソコデ土地バカリカナレバソウデナイ動產ト書タモ同ジデ實ハ所有物ト改メ而シテ起案者ニ問テヤツタノデ土地ト云フ字ヲ遣ツテ何ウカト云ツテヤルト矢張動產ト云フ意味ダカラト云フノデ修正ハ所有物ト致シマシタガ動產ト書イテモ宜シイノデアリマス
(尾崎委員)
不動產ガ宜シイダロウ
(南部委員)
不動產ガ宜シイ
(委員長)
所有物トモ往カンネ
(栗塚報吿委員)
不動產ト改メマシヨウ
(松岡委員)
不動產ガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ「公益ノ爲メ徵買シタル」トアルハ「公用ノ爲メ徵收シタル」ト翻譯デ改マリマス
(村田委員)
不動物ト此前ニアツタガアレハ皆直サナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
跡デ皆直シマス
(松岡委員)
公用ノ爲メハ矢張元トノ儘ガ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
皆直テ居ルノデス
(淸岡委員)
宜カロウ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ用收權ニ屬スル「物」ハ「土地」トシ「公益ノ爲メ徵買」ハ「公用ノ爲メ徵收」ト翻譯ニテ改メ報吿委員ニ於テ「土地」ヲ「不動產」ト改ム其他原案ニ決ス
第六百十三條朗讀ス
第六百十三條 前二條ニ揭ケタル場合ニ於テ用收者ハ其收益スル金額ニ對シ保證人ヲ立ツヘシ但右ノ場合ヲ豫見シテ特ニ保證人ヲ立ルノ義務ヲ免除セラレタルトキハ此限ニ在ラス〔同上〕
(松岡委員)
之ハ御叮寧デス
(委員長)
御叮寧ト云ハザルヲ得ン
(村田委員)
併シ理窟ハ能ク盡シテアリマス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百十四條朗讀ス
第六百十四條 湖又ハ池ノ用收權ハ其永久乾涸スルニ至リシトキハ消滅ス
之ニ反シテ耕地ノ用收權ハ水ノ永久其土地ヲ浸沒スルニ至リシトキハ止ム
然レトモ土地ノ不使用三十年ヲ經過セサル前ニ湖若クハ池ノ水自然ニ再來シ又ハ耕地ノ浸沒自然ニ止ミテ舊狀ニ復シタルトキハ本條ニ依リ用收權消滅ノ判決アリシトキト雖モ其用收權ハ再生ス
(栗塚報吿委員)
「耕地」ハ「土地」トナリマス、ソレカラ末項ハ報吿委員ニ於テハ刪除致シマシタ
(松岡委員)
ソレハ妙デス所有權不確定ナ話デス
(栗塚報吿委員)
水ガ出タノデソレカラ用收權ガ出來タカ水ガナクナツタソレカラ又用收權ガナクナツタト云フハ理窟ハアロウガ實際ハ困難デ纔カ一時ナクナツタ位ヒデハ容易ニ判決モ下スマイ判決ヲ下シタ以上ハソレデ宜ササウナモノデス故ニ刪除シマシタ
(委員長)
ソレガ宜シイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「耕地」ヲ「土地」トシ第二項ハ報吿委員ノ意見ニ依リ刪除ニ決ス
第六百十五條朗讀ス
第六百十五條 畜群ノ用收權ハ全群ノ喪失スルニアラサレハ消滅セス
右ノ場合ニ於テ卒然ノ事變ニ因テ滅盡シタルトキハ用收者ハ皮ヲ虛有者ニ還付スヘシ〔第六百十五條及ヒ第六百十六條〕
附錄 使用權及ヒ住居權ニ特別ナル規則
(南部委員)
之ハ佛蘭西ノ法ハ皮ノ額ヲ現存スベシトアル
(松岡委員)
弗々死ダラ取レヌノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
全體ソウ云フ論デ宜シイデシヨウカ
(村田委員)
其替リ一ツ滅レバ補ハナケレバナラン
(松岡委員)
狩時デナケレバ狩レマイ、一箇月狩時ト云フニ喪失シタラ毛バカリ取レルノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
此文章ハ何ウデシヨウカ右ノ場合ト云フハ全群ノ喪失デナケレバ消滅セズ少シヅツノ場合ハ消滅セント云フカ
(栗塚報吿委員)
一疋デモ生テ居レバ一疋ニ付用收權ガアルノデス
(淸岡委員)
少キトキハ消滅セソ少ヒ場合ニ於テ卒然ノ事變ヲ滅盡シタトキハト云フト少ク滅儘シタト云フ文法ニ讀ムガソウデハナイノデシヨウ
(南部委員)
滅盡ダカラ、盡テ仕舞
(淸岡委員)
文章ガネ、上ノ方デハ其全群ノ喪失ニアラザレバデ少キトキハ消滅セント云フノデ、少シノトキ消滅セン場合ハ卒然事變ニ因テ少シヅツ滅盡スルト皮ハ還付スルト讀メハセンカ
(村田委員)
ソウハ讀メンデセウ
(栗塚報吿委員)
一時ニパツト皆ナナクナルノデシヨウ
(淸岡委員)
ソウデシヨウ、理由ヲ聽ケバソウ解スルガ文章デハ上ノ方デ右ノ場合ニ於テトアルカラ下ハ讀惡イ少シノトキハ皮ハ還セト云フ樣ニ讀メルネ
(委員長)
右ノ場合ニ於テハ皮ハ用收者ト虛有者ニ還付スルト云フノダロウ
(松岡委員)
右ノ場合ニ於テハノ字ヲ刪テハ何ウカ
(委員長)
右ノ場合ト云フハ卽チ全群ノ喪失ダロウ
(松岡委員)
上ハ喪失デアリマスネ、今度卒然事變デ滅盡シタルトキト云フハ右ノ場合ト云フ上ノ場合ノ裏ニナル
(栗塚報吿委員)
全群ノ喪失ノ場合ト見ヘル
(委員長)
一疋ヅツカ
(栗塚報吿委員)
全群ノ喪失ノ場合ニ於テハデス、卒然事變ニ於テハ用收者ハ皮ヲ還付スルノデアリマス
(淸岡委員)
全群滅盡スルトキハトヤツテハ如何
(南部委員)
全群ト云フハ宜シイダロウ
(淸岡委員)
ソウデナイト文章ハ分ラン
(栗塚報吿委員)
今日ノ譯例ナラ、右ノ場合ニ於テ滅盡ハ卒然ノ事變ニ因テナリタルトキハ用收者ハ虛有者ニ還付スベシトスルデシヨウ全群ノ滅盡ト云フガ重モニナツテ居ルノデス
(淸岡委員)
上ノ項ハ消滅ノ所ダカラ前ノ全群消滅ノトキ喪失シタトキハ消滅ストヤツテ右ノ場合ニ於テトヤルト宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウシテ宜シイ
(委員長)
卒然ノ事變デナケレバ皮ハ還サンデモ宜シイ弗々滅盡シテモ皮ハ還サンデモ宜シイト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、全群ノ喪失スルトキノミ消滅ストヤリマシヨウカ右ノ場合ニ於テ卒然ノ事變デ云々アラザレバ消滅セズト云フコトヲスルトキノミ消滅ストヤツテハ如何ソレデ原文ノ通リデス
(村田委員)
原文ハソウデスネ喪失スルトキノミト云フノダ「オンリー」トアル
(委員長)
喪失ニアラザレバノ方ガ分リ易ヒ
(栗塚報吿委員)
トキニモ消滅ス其外ハ消滅セント云フノデアリマス
(委員長)
矢張リソウ書イテモ同ジダ
(栗塚報吿委員)
右ノ場合ニ於テ滅盡ハ喪失事變ニ因リナリタルトキトヤリマシヨウカ
(委員長)
右ノ場合ニ因リヲ刪テ仕舞カ
(栗塚報吿委員)
實ハ此場合ニ於テハデスネ
(尾崎委員)
喪失事變デナケレバイカンカ
(南部委員)
病氣ヲ弗々死ダノハ往カンノデス
(村田委員)
一二疋ヅツ死デモイカンノデ卒然事變ニ因テ滅盡シタトキバカリ皮ヲ還スノデス
(松岡委員)
弗々死ネバ補ハナケレバナランダロウ
(栗塚報吿委員)
併シ「畜群カ卒然ノ事變ニ因リ滅盡シタトキハ用收者ハ虛有者ニ皮ヲ還付スヘシ」ト
(委員長)
矢張リ全群カ全群ノコトダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
矢張リノミデナイト往カンネ
(栗塚報吿委員)
滅盡カ卒然ノ事變ニ因テ滅盡ノアリタルトキハトシテ喪失ト云フ字ヲ消滅ト書イテモ宜シイノデス
(委員長)
全群ノ喪失スルトキノミ滅盡ダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス喪失シタルトキハデハ如何滅盡ト云フ字ハ毀滅ト云テ居リマス
(南部委員)
毀滅トハ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
滅盡トヤツテ置キ跡デ翻譯デ相談シマシヨウ、實ハ滅失デアリマスガ全群ガアリマスカラ滅盡トヤツタノデアリマス
(淸岡委員)
上ヲ消滅トヤツタラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座リマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ之レデ食事ニシマシヨウ
本條ハ「畜群ノ用收權ハ全群ノ喪失スルトキノミ消滅ス」トシ其他ハ原案ニ決ス
于時零時十五分閉會
午後一時二十五分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第六百十六條朗讀ス
第六百十六條 使用權ハ使用者ノ需用ノ程度及ヒ其家族ノ需用ニ限ル用收權ナリ〔第六百三十條〕
住居權ハ建物ノ使用權ナリ〔第六百三十二條及ヒ第六百三十三條〕
使用權及ヒ住居權ハ用收權ト同一ノ方法ニ因テ成立チ及ヒ同一ノ原由ニ因テ消滅ス〔第六百二十五條〕
(栗塚報吿委員)
第一項ノ「及ヒ其家族ノ」ノ下ヘ「程度ヲ」三字ヲ入レ使用權ハ使用者及ヒ其家族ノ需用ノ程度ニ應ジテ用收權ヲトヤリマシタ
(淸岡委員)
附錄ト云フハ何ウモ往カン
(栗塚報吿委員)
之ハ起案者ニモ申シタガ外ニ要用デモナイガ名付レバ何ウモ章中ニ這入ンノデ矢張之ハ用收權ヲ附錄ヲ止メルニハ殘ラズヲ通覽シテ見ナケレバナラン報吿委員デモ何トカ仕樣ハナイカト相談中デアリマス
(委員長)
前ノ用收權ト便用權住居權トヤツテ置キ此所ニ特別ナル規定トヤツテ使用權住居權ハ獨立シタル權利ノナイ樣ニ書イテアルガ、何所ヤラオカシイノダネ
(栗塚報吿委員)
ソレデ矢張附錄ト云フモイルノデシヨウ
(委員長)
前ノ章ノ表題ニ用收權使用權住居權ト云テアレバ附錄ト云ハンデモ宜ササウニ思フ
(栗塚報吿委員)
賣ハ附錄ト云フハ刪ルカモ知レマセン
(委員長)
先ヅ一體ノ所ハ申分ハナイ先ヅヤリマシヨウ
本條ハ第一項「使用權ハ使用者及ヒ其家族ノ程度ノ需用ヲ限ル」トシ其他ハ原案ニ決ス
第六百十七條朗讀ス
第六百十七條 使用權及ヒ住居權ノ程度ヲ定ムル爲メ使用者ノ家族ヲ組成スル者ト看做スモノハ使用者ト同居スル其正當ノ配偶者其正當養私ノ卑屬親又ハ尊屬親及ヒ此等ノ者ノ隨身ノ僕婢ナリ〔第六百三十條及ヒ第六百三十二條〕
(栗塚報吿委員)
「尊屬親及ヒ使用者又ハ此等ノ親屬ノ」ト翻譯デ直リマス
(松岡委員)
日本ニハ之ハ滅多ニハナイダロウ
(栗塚報吿委員)
日本ニハ決シテアリマセン
(委員長)
養私ト云フハ
(栗塚報吿委員)
私生ノ子ト云フノデ正當ト云フハ實子デアリマス實、養、私、ト三ツニナルノデアリマス
(松岡委員)
正當ノ配偶者ト云フハ妾ハ往カン爲メニデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
實ノ中ニ二種アル正當ト私トアルノデス
(松岡委員)
正當ト云フ實ト云ヘルガ養、私、ハ不正當カ
(淸岡委員)
兄弟姉妹ハ這入ンカ
(栗塚報吿委員)
這入ラン
(淸岡委員)
此等ハ人事編デ論ジナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
日本流ニテハ私等ノ妹抔モ是非這入ルノデ養料ヲ給スル義務ヲ論ジタラ八釜敷ト思ヒマス
(淸岡委員)
西洋人デモ嫁ノ叔母サントカ妹トカ何トカアルカラダロウ
(栗塚報吿委員)
此等程親屬ハ團結シナイ樣デス兄ハ弟ヲ呼付ケニスル抔ハ御座リマセン親族一家ヲ成ス姿ガ違ヒマス
(尾崎委員)
正當ノ配偶者ニ出來タ子ハ兄ノ子デモ弟ノ子デモ幾ラアツテモ皆正當ノ方ヘ這入ルノデシヨウ
(南部委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
親族ニ隨身ノ僕婢トアリマスカラ婢ノ内ハ入レタラ日本ノ妾抔ハ差支ハアリマスマイ、ガ之ハ無論人事編ニ定マリマスカラ
(委員長)
ソレデ宜シイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「及ヒ使用者又ハ此等ノ親屬ノ隨身ノ僕婢」云々ト翻譯ニテ直リ原案ニ決ス
第六百十八條朗讀ス
第六百十八條 設定證書又ハ設定以後ノ合意ヲ以テ土地ノ使用權行用ノ方法ヲ定メス又ハ住居權ヲ行フヘキ建物ヲ定メサルトキハ當事者立會ノ上裁判所ハ其意見ヲ聽キテ之ヲ定ム〔第六百二十八條及ヒ第六百二十九條參照〕
(栗塚報吿委員)
翻譯デ「證書」ハ「名義」トナリマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百十九條朗讀ス
第六百十九條 使用權及ヒ住居權ハ之ヲ讓渡シ又ハ之ヲ賃貸スルコトヲ得ス〔第六百三十一條及ヒ第六百三十四條〕
(委員長)
之丈ケハ用收權ト違フネ、用收權ガ出來ル以上ハ隨分出來ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
家族ノ需用ヲ程度ニシテ居ルカラデス
(委員長)
用收權ハ親屬ニバカリト云フコトハアリマスマイ
(南部委員)
誰ガヤツテモ宜シイ、ケレドモ使用權ヲ他人ニヤルコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
如何ナル譯デ家族丈ケハ人ニ貸スコトガ出來ンカ
(栗塚報吿委員)
スルト使用權デハナイ用收權ニナルカラデス
(村田委員)
第五百二十八條ノ其コトハ悉皆御座リマス
(栗塚報吿委員)
抑モ物權ニハ收益使用處分ノ三權ガアルト云フノデアリマスガ實際ニハコウ云フモノハナイト云テ學者ガ皆論ジテ居リマス
(淸岡委員)
詰リ所有權ガアリ用收權ガアレバ澤山デスネ
(尾崎委員)
詰リナイトモ云ヘヌネ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百二十條朗讀ス
第六百二十條 使用權又ハ住居權ヲ有スル者ハ用收者ト同シク移動物ノ目錄及ヒ死動物ノ形狀書ヲ作リ竝ニ保證人ヲ立ツヘシ〔第六百二十六條〕
又用收者ト同一ノ注意ヲ爲シ及ヒ自己ノ過愆ニ付キ之ト同一ノ責ニ任スヘシ〔第六百二十七條〕
又用收者ト同シク其收益ノ割合ニ應シ修繕、每年ノ負擔及ヒ訴訟入費ヲ分擔ス〔第六百三十五條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ何モ論ハナイデシヨウ
(淸岡委員)
用收權ト同一ノコトニナルカネ
(南部委員)
用收權ニモ適用スルノデス
(栗塚報吿委員)
十六條ニ成立ト云フノデ
(村田委員)
六百二十條六百十六條ノ内ニ這入テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
ソウデス精ハシク云フノミデス、用收者ト同ジクト云フノハ修繕ヲ負擔スル其負擔ハ何ウカト云フニ收益ノ割合デト云フノデス
(委員長)
末項ハ收益ノ割合ニ應ジテトアルハ用收者ト同ジクデハナイネ
(栗塚報吿委員)
同ジクシ割合ヲ同ジクト讀ンデハ往カント云フノデス
(委員長)
ソウ見ヘルゼ
(栗塚報吿委員)
ソウ見ヘンデシヨウ程ガ同ジクト云フノデ「及ヒ其他收益ノ割合ニ應シテ負擔ス」トヤツテモ宜シイ
(淸岡委員)
ソウシヨウ
(栗塚報吿委員)
斯ウナスツテハ如何「又收益ニ應シテ用收者ト同シク修繕」云々トシテ宜イ
(南部委員)
ソレガ宜カロウ
(淸岡委員)
ソレガ宜カロウ
(委員長)
ソレデ宜シイ、是デ用收權ハ濟ンダネ
本條ハ末項「又收益ノ割合ニ應シ用收者ニ同シク修繕」云々トシ他ハ原案ニ決ス
(栗塚報吿委員)
左樣デスソレカラ六百三十三條六百三十四條ノ末項六百三十五條トモ舊ニ復シマス六百三十五條ハ前ニ改メテ見タガ原案ガ可ト云フノデ、跡カラ入レタ但書モ刪リマス
(尾崎委員)
之ハ八釜敷カツタ所デ、地方ノ慣習ノ異ナルモノハ此限ニ在ラズト云フヲ入レルノデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
入レヌ積リデアリマス、ナゼト云フニ用收權ノ方ニ合シテアレ丈ケヲ取タノデアリマス用收權ノ方ハ彼ノ儘ニ置クノデアリマス五百八十九條ノ重モナル壁又ハ云々トアル彼所デアリマス彼レニ申シタカラ此所ハ其何レ丈ケヲ賃貸人ガ負任スルカナレバ下ノ二項ニ揭ゲタモノデス卽チ疊建具塗彩壁紙ト云フ丈ケハ負擔シナケレバナラン
(尾崎委員)
用收權ノ所ニ牴觸スルカ
(栗塚報吿委員)
此割合デ宜シイヨウデス賃借人ハ此ヨリ滅シテハ不都合デス用收者ノ責任ト賃借人ノ責任ト比較スルト賃借人ニ是丈ケノ責ガアツテ宜シイヨウデス保持修繕大修繕ハ家主ガスル併シ自分ノ不調法ニ因ルモノハ借リタ者ガスルト云フノデス
(尾崎委員)
ソコハ慣習ヲ入レタイ、疊抔ハ賃借人ガシナケレバナラン若シ疊ヲ付ケテ貸セバ家賃ヲ高クスルト思フ
(栗塚報吿委員)
契約ガアレバ宜シイ
(尾崎委員)
慣習ハ疊建具付ノ貸家デソレ丈ケノ賃ヲ取テ居ルカラ矢張リ賃貸人ハ其修繕ヲ見込ンデ置カント賃借人ハ皆引受ケルト云フト最初ノ約定トハ違フゼ、ダカラ地方ノ慣習アルモノハ此限ニ在ラズト入レタイ
(南部委員)
地方ノ慣習ハ入レテモ宜カロウ
(村田委員)
ソレハ入レテ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
末項モ入レテ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
大修繕ヲ除クノ外ハ何モ角モデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
一應申シタイガ、賃借ハ是迄議定シタ所デ御承知ノ通リ是迄ノ賃借トハ違フ場合モ出來ル樣ニナルソウナルト疊建具ヲ賃貸人ガ慣習ニ依ルハ惡クナイガ矢張リ之デハ習慣ニ變タコトモ出來ルノデ何ゼナレバ只賣渡スコトモ出來ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
私等ノ考ヘデハ此儘ガ宜シイト思フ
(尾崎委員)
賃借權ヲ賣ランデ溜ルモノカ
(栗塚報吿委員)
私ガ地所ヲ拝借シテ居テソレヲ復貸スルコトモ出來ル又其權ヲ賣ルコトモ出來ルノデアリマス
(南部委員)
ダカラ能ク考ヘナイト權衡ガ取レヌ
(松岡委員)
矢張リ慣習アルノハ井戶抔ハ地面ヘ付ク
(尾崎委員)
習慣ハ習慣デ宜シイダロウケレドモ此限リニ在ラズトシテ置ケバ假令バ畳替ヲ賃借人ガスルナラサセルカラ矢張リ入レテ置クガ宜シイ
(南部委員)
却テ其方ハ賃貸人カラ疊建具ノ保持ヲ賃借人ニサセルノダカラ賃借人ニ責ヲ負ハセルカラソレハ何カナレバ此所デハ慣習ニ反スルコトガ出來ルカラ習慣ニ異タ權利ガ付ク然シテ見レバ疊建具ノ修繕ハ賃借人ガ持ツハ當リ前デアル習慣ニ違ヘバ違フベキ權利ガ出ルカラシテ義務モ出ル、賣ルコトガ出來ヌナレバ負擔モナイ、何ウモ原案デ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
義務ハ今迄ノ通リデ權利ガ殖ヘルノデス
(尾崎委員)
彼ノ人ナラ宜シイト云テ貸テ居ルニ諸方ヘ讓ラレテ溜ルモノデスカ
(南部委員)
特約スレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
反對ノ場合ニ要約アルトキハ此限ニアラズト云テ居ルカラ、轉貸スルコトヲ得ル又但反野ノアルトキハ此限ニ在ラズデス
(尾崎委員)
轉貸ハ氣ニ喰ハヌナ
(栗塚報吿委員)
併シ能ク考ヘルニ大キナ地所ヲ私ガ拝借シテ私ガ又小作ニ任カシテ差支ナイ
(尾崎委員)
使用サセルノハ使用スル人ニ依テ大キニ違フカラネ矢鱈ニ借タ物ヲ段々ニ幾人カニ貸合ヲスルハ困ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ一寸申スガ茲デ論ガ出テ兎ニ角要約シテヤツタラ恐敷コトハナカロウト云フノデス、無論要約スルダロウ
(南部委員)
考ヘルト但慣習云々ハ入レヌ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
多クハ疊トカ壁トカ云フ下水浚デモ家主地主ガヤルケレドモガ之ハソウデハナイ下水浚モ借家人ガヤラナケレバナラン責ガ重クハナイカト云フナレバ特約デ何ウデモ出來ルカラ元來之ハ起案ヲ害スルデモナイカラ何ウデモ出來ルカラ民法ニコウアツテモ習慣ガアレバソレニ從テモ行ハレマスカラ此儘デ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
契約上カラ來ルノハ之ガ出來ルト隨分家主ニ關係セズ借家人ガ替ル樣ニナルネ
(栗塚報吿委員)
布逹スルノハ家主地主ニスル地主家主ハ己レノ負擔デハナイゼオ前ノ負擔ト云フノデス
(南部委員)
是迄ノ賃借トハ違フ
(栗塚報吿委員)
是迄ハ酷ヒ六ケ敷コトハナイデシヨウ
(松岡委員)
今ハ實際ヤルノダカラネ
(栗塚報吿委員)
スレバ出來ルノデアリマスシテナラント云フノデハナイ何ウデモ出來ルノデアリマスコウ定メテ斯フデナケレバナラント云フ法律デハナイカラ舊慣ハ隨意デアリマス
(委員長)
地主ガ保持修繕ヲシテ跡ハ皆ナ賃借人ガスルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
假令賃借人ガヤランデモ、ヤラナケレバナランカ
(栗塚報吿委員)
ヤルト云フコトハ極マル併シナガラ約束デ以テ賃借人ガ私ガヤラント云フノデ出來ルコトモアリマス
(尾崎委員)
疊ハ保持修繕ノ中デスカ
(南部委員)
左樣デス
(委員長)
今少シ簡略ニシテハ何ウカ六ケ敷ク書ケバ、モツト揭ゲナケレバナラン困タモノダネ
(尾崎委員)
天井ノ一部抔ハ大修繕デハアリマスマイ
(委員長)
壁ヲ鼠ガ喰破テモ大修繕カ
(南部委員)
壁ト云フハ煉瓦造ノコトデアリマス
(委員長)
ソンナラ煉瓦ト書クガ宜シイ
(南部委員)
一項又ハ次ノ兩柱ト云フモ皆木造ノモノデアリマスカラ重モナル壁トハ見ヘマセン
(委員長)
ケレドモ字ヲ見テ人ニ解セト云フトソウハ見ヘマセン
(南部委員)
圍障壁ノ所ヘ行クト隨分外國流デアリマス
(委員長)
コウ云フ所ハ要點ヲ揭ゲテ云フナレバ極ク摘ンダ所ノ要點ヲ示セバ宜シイト思フ又物ヲ數ヘ擧ゲルナラバ極ク細カニ精ハシク云ハナケレバナラン
(尾崎委員)
天井ノ修繕抔ハ大修繕トハ思ハン、書揭ルナレバ重モナルモノヲ示ス位ヒガ宜シイ
(南部委員)
重モナルモノヲ示シタノデアリマス
(松岡委員)
日本家デモ壁ガ落タリスルハ矢張人ガ住ヘヌカラネ
(南部委員)
カベ、ト見ナイデ壁ト見ナケレバナラン
(松岡委員)
壁ト云フノハ何ウ云フノカ
(栗塚報吿委員)
石デ積ダモノデアリマス
(南部委員)
圍障壁ノ所ヘ行トソウ云ハナケレバナラン
(尾崎委員)
一部抔ト云フコトハ何ウモ往カン
(栗塚報吿委員)
是等ハ佛蘭西ノ拔書デアリマス
(淸岡委員)
地方ノ慣習云々ヲ極メマシヨウ、地方ノ慣習ハ何ウカ
(委員長)
ナクトモ宜クバ、宜カロウ契約ガアレバ契約デ出來ルシ又ソレカラ賃借人ガ保持修繕ハスルモノト云フコトニシタラ宜カロウ差支ハナイ
(尾崎委員)
此法律ヲ見テ契約ヲ改メテスルカ
(栗塚報吿委員)
是カラスルノデアリマス
(委員長)
ソレデハ地方ノ慣習ト云フコトハ入レタトシテ九十一條ト見合シテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
是ニ書イテ御覽ニ入レマシヨウ
(南部委員)
大底分テ居ルダロウ
(栗塚報吿委員)
井戶雨水溜水道管ノ疏浚デアリマス
(委員長)
賃貸借ノ期限間ト皆ナヤラナケレバナランカ
(南部委員)
左樣
(尾崎委員)
一般ニ賃借ト稱スルト云フノハ生ルノデスカ
(委員長)
雨水溜又ハ水道管ノ疏浚及ビ一般ニ賃借ト稱スル修繕ニ任セズトナルノデシヨウ
(松岡委員)
「ボアソナード」ガ妙ナコトヲ入レタリ除イタリシタカラオカシイ
(南部委員)
保持修繕ハ賃借ノ修繕ノ内ダロウ
(南部委員)
ソレハ別デアリマス
(委員長)
井戶下水溜水道管ノ疏浚及ビ一般ト云フ其一般ト云フハ何ガ這入ルカ
(南部委員)
ガラス、ノ修覆障子ノ張替ト云フ樣ナモノデス
(委員長)
及ビトアルカラ外ノモノモ這入ル樣見ヘル
(栗塚報吿委員)
井戶雨水溜下水溜水道管ノ疏浚ハ保持修繕デ御座リマシヨウ
(委員長)
外ニ何トカ書樣ガアリソウナモノデス要點丈ケ少シ書ケバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
姑ク此儘ニ願ヒマス
(淸岡委員)
六百三十五條ヲ入レタノデスネ
(栗塚報吿委員)
ソレハ用收權ヲ刪タカラデス
(淸岡委員)
用收權ヲ刪タ爲メニ之丈ケノモノヲ入レルト云フ權衡カラ論ズルト用收權ヲ殘スト用收權ノ所ハ之ヲ入レルノデシヨウ
(委員長)
入レルガ順序デアリマスガ舊ノ儘復スハ以前論ノ起タモノハ皆ナ消ヘズニ居ルノデス
(南部委員)
障子ノ張替抔ヲ云フノハ何ウカ
(委員長)
極ク要點丈ケヲ摘シタモノトスレバ簡單ニ書ケバ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
此所ハ實ハ際限ガナイ
(南部委員)
壁紙抔トカ云フテハ際限ガナイ
(淸岡委員)
用收權ノ所モ保持修繕ノコトハナイ保持修繕ハ賃借デ保持修繕ノ權利ト云テスルノカ
(南部委員)
保持修繕ハ用收權ニモアリマス
(淸岡委員)
五百八十九條ニアリマスガ何ヤラ此所デハ分ラヌ
(南部委員)
大修繕ヲ除ケバ跡ハ皆保持修繕デアリマス
(淸岡委員)
定マツテ仕舞ヘバ宜シイガ本條デハ保持修繕ニモ二ツアツテ賃貸人ノヤルノト賃借人ノヤルノトアルカラネ
(栗塚報吿委員)
何ウシテモ穩カナランノデス
(淸岡委員)
ガラスノ破レモ障子ノ張替モト云フカ
(南部委員)
ソレハ末項ノ賃借人ガスルノデス
(尾崎委員)
保持修繕ノコトハ重ナルモノカ分ラン
(松岡委員)
大修繕ノ外ハ皆保持修繕ト見レバ宜シイ然ルニ大修繕保持修繕又一般ノ賃借ト稱スル保持修繕ト三ツニ分ケルカラオカシイ
(委員長)
第五百九十一條ヘ以テ天井ト云フ字ハ何ダカラ眞ニ起草者ノ意ガ重モナル壁ト云フハ煉瓦石ト云フナレバ煉瓦又ハ石造ノ屋壁ト又ハ基礎トヤツテハ如何基礎ノ一分タリト雖モ大修繕ト看做スソレカラ一箇又ハ數量ノ重モナル梁柱ノ變更モ大修繕ト書イテ天井ト云フ丈ケハ除ケバ宜シイ天井ヲ入レル否ハ裁判官ニ任シテ宜シイ天井モ大修繕ト見レバ床板一枚デモ大修繕ト見ナケレバナラント思フカラ之ヲ重モナルモノバカリニシテ其外ハ保持修繕トシテハ何ウカ
(南部委員)
重モナルト云フハ意味ガアルノデ
(委員長)
重モナルモ入レテ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
天井ト云フ字ヲ基礎トナスツテハ如何
(淸岡委員)
ソレハ宜シイガ天井ト云フモノハ中々オツクーナモノデス
(南部委員)
大修繕ハ無論貸人ガヤルノデ、ダカラ其裏ハ何ウカト云フニ賃借人ガヤラナケレバナラン
(南部委員)
愚建具云々丈ケ取レバ宜シイ
(委員長)
基礎丈ケ入レテ置キマシヨウ
(栗塚報吿委員)
天井ノ替リニ基礎トナツタノデアリマス
(尾崎委員)
ソレハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
石又ハ煉瓦ノ重ナル壁トシテモ宜シイ
(松岡委員)
土藏抔北受ケノ壁ガ落チタラ何ウカ
(栗塚報吿委員)
落チルモノデナイ壁ガ累テ居ルヲ云フノデス壁ノ上層ノ落チタノハ小修繕デアリマス
(委員長)
重モナル壁ノ一分タリト雖モト云フト皮ノ脫ケタノモ大修繕ト云ハレルカラネ
(栗塚報吿委員)
之ハ起案者ニ間フテモ知リマセンデシヨウ
(委員長)
例ニナル所ハ確カナモノヲ擧ゲテ跡ハ裁判官ノ想像デヤツテ宜カロウ
(南部委員)
一分タリト雖モハ除ケテハ何ウカ
(村田委員)
一分タリト雖モハ刪ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座リマシヨウ重モナル壁又ハ基礎ノ修繕一箇又ハ數箇ノ重モナル梁柱ノ變更ハ之ヲ大修繕ト看做シテ宜ササウデス
(松岡委員)
其位ヒデ宜シイ
(淸岡委員)
スルト下ノ十分一ハ何ウスルカ
(南部委員)
アレハ宜シイ
(淸岡委員)
宜シクナイ
(委員長)
栗塚ノ云フ通リソウシヨウ
(栗塚報吿委員)
重モナル壁若クハ基礎ノ修繕又ハ重モナル梁柱ノ變更ハ之ヲ建物ノ大修繕ト看做ス、デ宜シウ御座リマシヨウカ
(尾崎委員)
宜シウ御座イマシヨウカ、上ハ除ケテハ如何
(淸岡委員)
一方ハ建物ニシ一方ハ梁柱バカリノモノナレバ宜シイガ家根抔ヤルネ、土除ケ壁堤塘及ビ圍障壁之ハ除テ仕舞カ
(村田委員)
之ハ少シニシテ置クガ宜シイ
(委員長)
堤塘ト圍障壁丈ケニシテ仕舞方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
全部ノ改造ト佛蘭西ノニ御座イマス
(南部委員)
重ナル壁基礎屋根若クハトスルカ
(村田委員)
此項ハナクトモ宜シイ樣ダネ大底大修繕ダカラネ
(栗塚報吿委員)
屋根丈ケハ除キマシヨウ
(南部委員)
屋根ト土除ヲ刪レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
土除ト云フハ高輪ノ總理大臣ノ築タアレヲ壁ト云フノハオカシイ
(委員長)
日本デハ石垣デ宜シイノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス土除ハ石垣ト改メテモ宜シイ
(委員長)
家根ノ改造ト云フノハオカシイ
(栗塚報吿委員)
改造ト云フノガ云ヒタイバカリデス
(村田委員)
家根ヲ入レテハ、マヅイ
(南部委員)
基礎ノ方ハ變更ノ方ヘ這入ルノデス
(栗塚報吿委員)
屋根若クハ重モナル壁ノ修繕又ハ重モナル梁柱若クハ基礎ノ變更ハトシテ四箇ノ事柄ニナルノデス
(南部委員)
併シ屋根ハ一部デモ大修繕ニナルカ
(栗塚報吿委員)
梁柱若クハ變更デ宜シイ
(淸岡委員)
家根ハ少シデモカ
(栗塚報吿委員)
家根ノ全部トシテモ宜シイ
(委員長)
ソウ屋根ノ全部トシヨウ
(南部委員)
表面十分一ヲ超過スルハ大修繕ト云テ居ルソレヲ全部ト云ハレテハ往カン
(栗塚報吿委員)
瓦二三枚直シテモ大修繕ト云フ論ガ出ルト困ル
(南部委員)
ソレハ屋根瓦デアルカラ宜シイ、石垣堤塘及ビ圍障壁ノ全部改造モ亦大修繕タリトスルカ
(松岡委員)
全部ト云フハナシデ宜シイ
(村田委員)
全部ハイラン
(栗塚報吿委員)
宜シイ
(委員長)
報吿委員デ今一應調ベテ貰イ、此所ハコウヤツテ置イテ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
ハイ、次ニ第六百四十三條イロハニホヘト迄ハ御刪リヲ願ヒマス
(松岡委員)
今ノ所ニ佛蘭西ノハ習慣云々トアルガ何ウカ
(栗塚報吿委員)
何々ヲ賃借スト云ハヌデ宜シイト云フノデス
(松岡委員)
習慣ハイランダロウト見ルト餘程違フコトガアルノデ、違フカラソレデイランカ
(委員長)
地方ノ慣習ト云フコトハ何時モ書カヌコトニナルネ
(南部委員)
慣習デ歐文ニアル所ヲ付ケルモノガアレバ別ノ話ダ
(委員長)
法律編纂上カラ云フト其方ガ宜シイ實際ハアル方ガ宜シイト思フ若シ不注意デアツタリシテ約束セント東京ト大阪トハ家ノ負擔デモ違フノデソウ云フ場合ニ於テ十把一束ニシナケレバナラント云フト不注意カラ生ジタトキハ矢張法律ノ制裁ヲ受ケナケレバナラン、成丈ケ怠リガアツテモ多ヒ害ガナケレバ免カルル樣ニシナイトイカン
(南部委員)
慣習ノコトハ成丈ケ特別ニ知ラセナケレバナラン
(松岡委員)
ソレハ出來マセンゼ
(南部委員)
ソレナレバ賣買讓與ハ行ハレナイト云ハナケレバナラン今日ハ貸借デハ賣買讓與ハ致シマセン
(委員長)
疊建具抔ハ何ウカ知ランガ井戶トカ雨水溜トカ云フモノモアルカラネ
(栗塚報吿委員)
下水浚抔ハ一定ニナツテハ居ラン井戶浚モ一定ニナツテハ居ラン、併シ斯ウ一定ニナルト將來家ヲ借ル人ハ私ハ拂ヒマセンゾヨト云フ、拂ハヌナレバ貸サヌト云フノデス
(委員長)
貸ス貸サヌヲ云フト合意デ成ルガ言ハズシテ舊來井戶掃除ハ浚ハ家主ガシテ貰レルカラト思テ居ル所ガ宣圖ラン借家人ノ負擔スルモノト云フト私ハソウ云フコトハ慣習デ井戶替ノ負擔ハナイカラ、ソコサニ家賃モ高ヒノヲ拂タト云フコトヲ言出スカモ知レヌソウ云フ場合ニ近傍ノ慣習ハ井戶替ハ借家人ガシナイモノト云フコトナレバ裁判官ハソレヲ見テ認メル方ガ怪我ハ少ヒカト思フ
(松岡委員)
慣習ニ依ルモノナレバソウ法律デ八釜敷云フ必要ハナイ
(南部委員)
貸借權ガ重モニナツテ賣買モ出來ルカラソレ丈ケノ義務ヲ請ケナケレバナラン
(尾崎委員)
慣習ヲ法律ニ定メルニ付キ慣習ヲ破ラナケレバナラント云ハナクトモ慣習ハ慣習デ宜シイダロウ
(南部委員)
ソウ一槪ニハ往カンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
破テ害ハナイ若シモ破ルニ至テハ特約ヲヤレバ別段ゾヨト云フノデス
(尾崎委員)
理窟ヲ云テハ穩カナランゼ
(南部委員)
既ニ賣買讓與ハアアナツタカラ自然ノ結果デス
(松岡委員)
併シ救ヘル丈ケハ救テ宜シイ
(南部委員)
權衡ヲ採ランデハ法律ニハナラン
(松岡委員)
權衡ト云フガ事柄ハ上ノコトヲ云ハント往カン
(栗塚報吿委員)
慣習ガアレバコウト云フノハ六ケ敷イデシヨウ
(尾崎委員)
疊替ハ賃貸人ガ負擔セント云フ丈ケデ讓リ渡ヤ何カニ權利ニ害ガナイノダカラ
(栗塚報吿委員)
ハツキリ慣習ト云フコトハ出來マセン今日ノ所デ疊替ハ誰ガスルカ或所デハ借人ガヤリ或ル所デハ貸人ガヤルノデアリマスカラ一定ニ斯ウト云フコトハ出來マセン
(委員長)
東京コソ自分デスルガ大阪抔ハ借人ガ疊替ヲ自分デスルコトハアリマセン表替コソスルモ其他ハシマセン
(村田委員)
之モ表替丈ケノコトデアリマス疊ヲ造リ直スコトデハアリマセン表替丈ケノコトデアリマス
(栗塚報吿委員)
ケレドモソレハ分リマセン
(委員長)
表替ノコトモアルシソレハ兩方アルデシヨウ慣習ヲ入レタラ或ハ危ナ氣ガ少ナカロウ成丈ケ世ノ中ノ變動ヲ來ス樣ナコトハヤランガ宜シイ
(尾崎委員)
ソウデス
(南部委員)
強イテ心配ナレバ仕方モナイガ私ハ權衡ハ面白ナイト思ヒマス
(村田委員)
疊ハ保持修繕デハナイ不動產デアリマス
(南部委員)
別論ハ跡ニシテ宜シイ
(淸岡委員)
私ハ異タコトヲ申スガ、此所ヘ入レテハ何ウカ慣習ト云フハ保持修繕ト云フ前ノ通リデハ往カン疏浚及ビトカ云フ所ハ地方ノ慣習ニ於テ一般賃借ト稱スル方ハ、地方ノ慣習ニ依テ賃借ト稱スル修繕ヲ擔任トヤツテハ如何
(南部委員)
ソレハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
及ビ其他一般ノ地方ノ慣習ニテ賃借人ノ負擔トスル修繕ニ任セザルヲ得ズ、トシマスカ
(尾崎委員)
ソレハ大違ヒ
(栗塚報吿委員)
此所ハコウヤツテ置クガ未ダ外ニモ借家人ノ負擔スルモノガアルト云フコトヲ云フカ
(尾崎委員)
契約ヲヤル前ニ爲シタモノハ如何
(栗塚報吿委員)
ソレハ適用セン
(尾崎委員)
從前ノモノハ取除ケナケレバナランカ
(栗塚報吿委員)
ソレハソウナリマシヨウ
(尾崎委員)
土地ノ習慣デ疊ハ家主井戶替モ家主ガスルト云フコトハ存ジテ置キ又賃貸スルヲ讓リ渡スコトハ箇條々々デ云テ置ケバ權利ニ障ハルコトハナイ
(南部委員)
私ハ腹ニ思フ仕組ガ違フ、一寸御考ヘナサイ永小作ト云フモノノ性質ハ賃借人永借人ノ權ヲ妄リニ奪フコトハ出來マセン永小作人ノ權利ガアルカラ修繕スルコトモ地主ガシナクナツテ居ル
(尾崎委員)
永小作トハ大變違フ
(南部委員)
ケレドモ權利ト義務ノ權衡ヲ取ラナケレバナラン
(尾崎委員)
ケレドモ家ヲ讓リ渡シテハナラント云ヘバ權利ヲ惕ルコトハ出來マセンソウスレバ習慣ニ依テハ決シテ永借トカ何トカ云フモノヲ以テ充テラレナイハ論ハナイ
(南部委員)
永借ノ内ニ充テルノデハナイ永小作ト云フモノハ權利ヲ持テ居ルカラハ修繕ノ義務モ比較シテ權衡ヲ採テ永借ト云フモノノ永借權ヲ讓リ渡スコトガ出來ルナレバ矢張修繕ノ義務モ重リ負フト云フ權衡ヲ云フノデアリマス
(委員長)
法理上カラ云フト其方ガ宜シイノデスガ屆カヌコトガアロウト云フ恐レガアリマス
(淸岡委員)
仕方ハアリマスマイ
(委員長)
ソレデハ之ヲ置キマスカ
(栗塚報吿委員)
第六百四十三條ハ四條ノ間ヘ以テ用收權ヲ引テ來タノハ殘ラズ引クコトヲ止メマス、ソレデ第六百四十四條ハ舊ニ復シ、賃借人ハ其權利ノ保存及ビ土地ニ附着スル地役ノ收益ノ爲メ第三者ニ對シ用收權ノ章第五百七十條ニ記載シタル訴權ヲ行フコトヲ得、トナリマス
(委員長)
之ハ收益ト云フハ起案者ニ質問スル積リデアツタガ如何
(栗塚報吿委員)
地役ヲ行フ爲メト云フコトデアリマスソレカラ第六百四十一條デス
(淸岡委員)
第六百四十二條ハ修正ノ通リデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、用收權ノ爲メニ改マツタ所ヲ申スノデス、第六百四十五條デ之ハ當事者ノ一方云々トアレヲ刪除致シマスソレカラ六百四十六條ハ此儘デス第六百五十一條ハ舊ニ復シマスソレカラ六百五十六條ハ一項原案ノ通リ「他ニ讓リ渡」云々ハ刪ルソレカラ五百七十三條「右ノ先買權ニ適用ス」トアルハ生カシテ舊ノ通リニスルノデアリマス
(委員長)
他ニ讓リ渡サントスルトキハト云フヲ刪テ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
五百七十三條ガ原案ノ通リニナツタ以上ハ此所デ他ニ讓リ渡サントスルト云フハイラヌト云フノデ刪リマシタ
(淸岡委員)
前ニ分テ居ルノダ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ第六百八十九條ニ付ケ加ヘタルモノヲ刪除シテ原案ニ復スノデアリマス、ソレカラ七百六條デアリマス
(松岡委員)
六百八十九條ノ一月ハ五百七十三條ノ十日ト何ゼ違フカ
(栗塚報吿委員)
地上權デハ餘程日間ヲ與ヘタノデス
(松岡委員)
地上權者ニ地上權ヲ移スノデアリマシヨウ本所有者ニ買フカ買ハヌカト云フノデ用收者ニハ短ヒ期限デ決斷サセルト云フノダ
(委員長)
此條ニ七十三條ヲ適用スト云フハ八十九條デ含ンデ居ル樣ニ思フガ
(南部委員)
右ノ方ハ五百七十三條ノ規則デナイ樣ニナリマスカラ前ノ方ハ同ジヨウナコトデ次ハ違フ位ヒナコトデアリマス
(村田委員)
右ノ外五百七十三條ニ適用スデス
(南部委員)
右ノ外ト云フト少シ別ニナル樣ナ心持ガスル
(淸岡委員)
コウ云フ文例ガ何所ニカアリマシタ
(委員長)
ソンナ珍例ハナイ此他トヤツテモ宜シイ
(村田委員)
此他デ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
其他デモ宜シイ
(南部委員)
其他ト云フト、マルデ這入ラヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
五百七十三條ノ此他ノ條例ハトヤツテハ如何
(委員長)
八十九條ハ五百七十三條ヲ適用スト書イテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
併シ十月ト一ケ月ノ違ヒガアリマス
(南部委員)
其他ト云フト此條ノ外五百七十三條モ皆適用スルカト云フ樣ニ文字カラ云フト見ヘルガ實際ソウ云フコトハナイカラ之ハ仕方ガナイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
矢張右ノ場合ニ適用ス其條例ノ餘分ニ對シテハト云フノデアリマスカラ右ノ外デ宜シイデシヨウ
(委員長)
右ノ外デ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
第五百七十三條ノ條例ハ右ノ外此條例ニ適用ストヤツテハ如何
(淸岡委員)
ソレハ往カン、餘ノ條例ト云フノダカラ、右ノ外第五百七十三條ノ條例ヲ適用スト云フノハオカシイ
(委員長)
前ニ云テ居ルモノノ外デス
(淸岡委員)
此方ガ能ク見ルト分ランコトハナイ右ノ外第五百七十三條ノ條例ハ右ノ場合ニ適用スデハ何ノコトダカ分リマセン
(委員長)
分レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
右ニ揭ゲタコトハ無論又五百七十三條ニ云テアルモノハ此條ニ適用スト云フノデス
(委員長)
右ト云フノハ此ト云フノモ同ジナラ宜シイガ違フカラネ
(栗塚報吿委員)
僅カノ違ヒデス
(委員長)
ソレデモ違フ所ガアルノダカラネ
(栗塚報吿委員)
一項ノ事柄モ違フガコウ云フ事柄次ノ事柄モ第七十三條ニ云テ居ルゾヨ其外ノコトハ之ニ當ルゾヨト云フノデス
(委員長)
彼レモ十日是レモ十日ト云フノデ其條例ヲ適用スト云フナレバ宜シイガソウデハナイ違テ居ルモノヲ適用スト云フノハ往カン
(村田委員)
佛蘭西ノハ總テ他ノ事柄ニ云々七十三條ニ揭グル規則ハ右ノ場合ニ適用ストアリマス
(栗塚報吿委員)
ソウデアリマス
(委員長)
皆サンガ分リサヘスレバ宜シイ
(淸岡委員)
分リ難イガ種々ヤツテ見ルト之デ宜シイ
(村田委員)
五百七十三條ニ揭グル條例ハト入レテハ如何
(栗塚報吿委員)
尙ホイカン
(尾崎委員)
五百七十三條ノコトバカリ云テ居ルハ往カン餘リノモノモ此條ニ適用スルト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
先ヅ分ル樣デス
(淸岡委員)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
右ニ規定スルモノノ外第五百七十三條ヲ適用ストヤリマシヨウカ
(南部委員)
同ジコトダ
(委員長)
此餘ノ條例抔ト云フハ云ハズニハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
ソウハ往カンノデ、ソレデハ牴觸致シマス
(委員長)
五百七十三條ノ條例ニシテ右ニ揭グルモノノ外此場合ニ適用スカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(今村報吿委員)
原案ガ宜シイデシヨウ
(委員長)
宜ケレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ第七百六條デ第二項用收者ニ記載シタル云々ハ刪リマシタガ之ヲ生スノデアリマス
(尾崎委員)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ七百八十六條デス第二項ノ終リニ「所有者若クハ土地在ル或人ノ一個ノ勞力ヲ要スル云々第二ノ負擔ハ情況ニ從ヒ又ハ」ハ刪リマシタガ之ヲ生カシテ舊ノ通リニナリマス、ソレカラ第七百八十九條四項之モ舊ノ通リニナリマス是丈ケハ賃借ト用收權ハ全ク復舊致シマシタ
(委員長)
ソレデハ今日ハ是デ措キマス
第五百九十一條「家根若クハ重モナル壁ノ修繕又ハ重モナル梁柱若クハ基礎ノ變更ハ之ヲ建物ノ大修繕ト看做ス」「石垣堤塘及ヒ圍障壁ノ改造モ亦大修繕トス」ト假定シ尙ホ報吿委員ニテ調査スルコトニ決ス
第六百二十三條第六百二十四條第六百二十五條第六百四十四條第六百五十一條第六百五十六條第六百八十九條第七百六條第七百八十六條第七百八十九條ハ總テ復舊ス
第六百四十四條イロハノ新條ハ刪ル
于時午後四時三十分閉會