旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第45回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編中用收權ニ關スル第四十五回議事筆記
自第五百四十六條至第五百八十五條
(委員長)
始メマシヨウ
第五百四十六條朗讀ス
 第二章 用收權使用權及ヒ住居權
第五百四十六條 用收權トハ所有權ノ他人ニ屬スル物ヲ其用方ニ從ヒ及ヒ其本性ヲモ又其元質ヲモ變スルコト無ク有期ニテ且善良ナル管理者ノ如ク使用シ及ヒ之ヨリ收益スルノ權利ヲ謂フ
 使用權及ヒ住居權ニ特別ナル規則ハ本章ノ附錄ト爲ス〔第五百七十八條〕
(今村報吿委員)
一寸翻譯者ノ資格ヲ以テ御斷リ申シテ置キマスルガ此用收權ヲモト出シタ時カラ今日迄ノ間「ボアソナード」ハ用收權ヲ直シタ事ガ澤山アリマス一々修正ヲヤツタ者ヲ其外ニ此盤原案トシテ出シタ時ニ今日迄ノ間ニ取テアリマスガ原案ノ意味ニハ變リマセンガ一寸申シマセバ譬ヘバ前置條例トハモト無イノデアリマシタガ或ハ冠詞ノ拔ケタ所ヲ入レタリシテ居リ再ビ議案ニ調ベナヲシタカラ大キニ意味ノ關係ハアリマセンガ別段翻譯局カラ直シタノハ私共ニハ此處ニ於テ申シマスカラ左樣
(委員長)
ソレハ此處デ被仰ツテ下サイ
(栗塚報吿委員)
只今末項ニ五百七十八條ト云者ガ御座イマスガ之レハ前項ノ終リニ這入ルノデ譬ヘバ斯樣ナル類デアリマス註ニ五百七十八條ト云フ事ハ末項ニアルガ之ハ前項ノ參照ニナツテ居リマスカラ左樣
(松岡委員)
附錄ト云ノハ前ノ通リ拔キ置クノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
如何ナル者デ前置條例ト云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
前ノ一條トハ別デアリマスカラデ御座イマス
(鶴田委員)
是ハ前置條例デナケレバナリマセン用收權ノ大體ヲ云ツテソレカラシテ使用權、住居權ヲ云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
此條ニハ何モ累述ハアリマスマイト思イマス此條ガアツテ始メテ用收權ト云者ガ分ルノデス
(委員長)
善クバ先キヘ移リマシヨウ
第五百四十七條朗讀ス
 第一節 用收權ノ設定
第五百四十七條 用收權ハ法律人意又ハ時効ニ因テ之ヲ設定ス〔第五百七十九條〕
 法律上ノ用收權ハ父權ノ章及ヒ相續ノ章ニ之ヲ規定ス
 人意ニ因リ用收權ヲ設定スルノ方法ハ所有權ヲ得取シ及ヒ轉付スルノ方法ニ同シ
 又用收權ハ有償又ハ無償ノ名義ニテ移付シタル財產ニ付キ留置權ニ因リ之ヲ設定スルコトヲ得
 夫婦ノ共通財產又ハ婦ノ自有財產ニ係ル夫ノ用收權ハ第三編夫婦財產契約ノ章ニ之ヲ規定ス
 用收權ノ時効ハ所有權ノ時効ト同一ノ期限及ヒ條件ニ從フテ成就ス
(栗塚報吿委員)
付キト云ノハ對スルト翻譯局デ直リマス財產ニ對スル流地ニ依リトナリマスソレカラ第三編第二部ト云字ガ這入リマスソレカラ用收權ノ時效ト云所ヘ得取ト云字ガ這入リマス則チ得取時效トナリマス
(淸岡委員)
此場合ニハ是非置ナケレバナランガ法律上ト云ノハ畢竟用收權ニ彼此八釜敷云タノハ則チ用收權ト云者ガ有ツテソレヲ設定シテ來ル時ハ裁判所ハ何ヲ以テ裁判スルカト云者ハ廢止論ヲ攻撃スルノ場合ニナリマシタガ成程サウ云フ所カラ云フト所有權カラ用收權ニ就テ制セラレタ以上ハ用收權ト見ント云フ事ハ如何ニモ云ヒ兼ヌル理窟モアリマスガ法律ノ方ハ別段ニ用收權ヲ必斯ウ云フ場合ニ於テハ設ケヨト云法律上指示ス必要ハアリマスマイ
(松岡委員)
私ノハ人爲デ其樣ナ事ハサレンデモ契約ノ方ニアルノデ殊ニ人事編ハドウナルカハ知レマセン又私ノ悴ガ若クハ親ノ財產ヲドウスルト云フ法律上ノ方ハ事實アルガ約束上デソンナ事ヲスルノハ惡イト云方デアリマス
(淸岡委員)
人爲デシタ時ハ何ニ依テ裁判スルカ是レガ親子トカナントカ云事ハ頗ル不都合デハナイカト云論ガアルト云者デ攻撃ヲスル方カラハネ、ソレハ日本ニ用收權ガナイカラ賃借カ何カノ類例ヲ以テ裁判ヲスレバ好イト云論モアリマシタガ事實上用收權ト同ジ事ハ宜シイカニ思ハレルガ用收權ヲ以テ來タ時ニハ用收權トハ見ヘナイデハナイカト云論デアツタガソレハ先ヅ何分カ道理モ有ント思ヒマシタガ法律上譬ヘバ親ガ斯云フ場合ニ於テ用收權ヲヤレト云フ事ハ法律ニ定メテ置ケバ厭デモ用收權ハ相對ニ設定シナケレバナラン所ガソレ程厭デモ親ニ用收權ヲ與ヘナケレバナラン法律ヲ設ケテ置クハ頗ル用收權ヲ廢止スル所ノ議論ニ牴觸シタ話デ人民互ニ用收權ノ設定ヲ希望シテ約束シテヤツテ來ル場合ナレバソレハ勝手次第デアリマスケレドモソウシタ事ガアツタ時用收權ノ條ニ依テ裁判モ與ヘテ宜シイト云場合ニハ設定シナケレバナラント云モ如何デ有リマセウカ
(栗塚報吿委員)
只今仰ノ處ハ先般廢止ノ時ニ出マシタ論デアリマスケレドモ扨法律上ノ用收權ト云ハサウ迄危險モナシ僅ニ變ツタコトデアルガ人民ノ契約ノ自由ニ任セテ用收權設定ヲ止メタイト云論デ有リマシタガソレデハアトデ出タ時ニハ如何スルカソレハ斯樣々々ナ方法デヤツテト申シタノデ其處デ用收權ヲ法律上丈ケノ者ニ置イテ見ヨウト云ノデ始メ第一ニ案ヲ出シタ所ガ如何ニモ用收權トシナイデモ法律上ノ用收權デナクドウデモ手段ガアル樣ニ考ヘルト云ノデ公債證書デ年金權トシテ人ニヤリ或ハ抵當附デ確メテ置クト云ツタノハ第二ニ云ヒ出シタノデ最初報吿員カラ出シタ廢止ノ論ノトキハ人爲ニ依ルノハ如何ニモ稀ナリ隨ツテ用收權設定ノ爲ニ爭ノ種蒔ヲ拵ヘル樣ナ者デアル正確ノ所有權ヲ法律デ分ツ場合ハ少ヒガ合意デ分ツハ穩カナラヌト云論據デアリマシタカラアノ時ノ說ハ二段ノ話デ偖人爲デ設定ヲ止メタ時ハドウナルカト云ト只今淸岡サンノ御說ノ如クナントカ種類ニ由ツテ或ハ使用貸借トシテ論ジヨウト云ツタガ初カラ法律上ノ用收權ヲ置カント云論モ出マセン
(淸岡委員)
私モ明瞭ニ記憶ハ致シマセンガ前ノ事ヲノケテ新タニ論ヲダシテ見ルト用收權ト云者ハ弊害ノアルノデ則チ西洋ノ或國デモ成丈ケ制限シテ抑制スル方法ニシテ居ル之ヲ勝手ニヤラシテハ大イナル弊害ガアルト云ノデ是ハ餘程立法者モ注意シナケレバナラン學者ノ說モ弊害ガアルト論ズルカラ成丈ケ用收權ト云者ハ減ジタイ精神ガアルノデアリマス其處イラヲ以テ見ルトソンナラ法律デ禁ジテ用收權ハナラント云モ道理ガナイカラ餘義ナク用收權ハ存スルモノノ成丈ケ制限ヲシテ種々ノ箇條ヲ設ケテ法律デ制限シナケレバナラン其處ラヲ考ヘルトドウモ惡ルイ者デアルカラ用收權ハ人爲上ドウシテモ生ズルカラ之ヲ禁ズル事ハ致シマセンガ法律上斯云フ場合ニハ用收權ヲ設定セヨト云事ヲ設ケルト云フノハ矢張リ弊害アルヲ認メテ助ケテ用收權ヲ設定セシムル法律ヲ拵ヘルモドウデアラウカト思ヒマス成程ソレナレバ親ノ隱居シタ時カ何カニ如何スルカナラ其レハ或ハ年金ナリヤル方法モ充分アル用收權ト云名目ヲ付ケテヤルト云ノハ甚ダ宜シクナイト思ヒマス
(南部委員)
私共ハ其レハ反對デアリマス畢竟用收權ヲ削除セント主張シタガ遂ニ成リ立タナカツタノハ今日ニ至テ甚遺憾ニ存ジマス乍併用收權ト云者ハ私ナゾノ考デハ幼年者ノ財產ニ就キ法律ガ父母ニ用收權ヲ與ヘルハ甚ダ利益デアツテ又之ニ反シテ合意上出來ルノハ甚ダ不利益デアリマス何トナレバ父子ノ間親ハ幼年者ノ爲メニ用收權ヲ以テ居ル場合ニハドウモ弊害ヲ見ル可キ者ガアリマセン家ノ修繕ヲ怠ツタトカ先祖ノ家ニ傷ガ出來ルト云フ樣ナ憂モナク又修繕ナクシテモ則チ幼年者生長シテ成年ニナツタ以上用收權ハ消滅シテ仕舞ヒ爰ヲ以テ父母ニ用收權ヲ與フルハ誠ニ適當ノ話デアリマス乍併用收權ヲ總テ廢スナレバ是丈ケヲ活ス譯ニモ行カンカラ他ノ方法ヲ求メザルヲ得ンガ既ニ用收權ヲ存スル一段ニナツタ時ハ法律上用收權ヲ法律上用收權卽チ父母ノ用收權ヲ置イテ通常ノ用收權ヲ削除シテモ又通常ノ用收權ヲ置イテ父母ノ間ノ用收權ヲ削除スルモ甚不適當ト思ヒマス
(淸岡委員)
其レハ少シ主義ガ違フノデ有リマス私ノ云ノハ成程用收權ヲ置イテ父母父子ノ間ニ必要ト思フ固ヨリ用收權ト云フ者ヲ置イテ父子ノ間ニハ必要ト思フ固ヨリ用收權ト云フ者ヲ置イテ父子ノ間ニハ違ヒナイガ是ヲ設ケル共用收權ト云ハズシテ外ノ方法ヲ以テ設ケルノハ父子ノ間ニ出來ルソレデ先ヅ此用收權ヲ廢スルコトハ出來マセント云ハ私ナドノ決シタノハ用收權ト云者ハ何ウシテモ所有權ニ就イテ人間社會ニナケレバナラン筈デアル可キデアルカラ縱令ヒ法律デ用收權ノ名目ハ無クシテモ矢張リ有ルニ違ヒナイ隨テ出テ來タ時ハ如何スルカ決シテ相成ラントハ云ヘマスマイ用收權ト云者ノ無クスノデハナクシテ善シ是ヲ無クスルモ事實上アレバ其時日本ニハ用收權ガナイカラ縱令ヒ事實ハ用收權デモ賃借トカ何トカデ處分スルコトヲ得テ事實上頗ル反スルト云ハレルト用收權ヲ設ケルト似ヨツタコトヲ禁ズルコトハ出來マセンシテ見レバ事實アレバ名ヲ嫌ツテ別ノ者デ以テ是ヲ裁判スルト云ノハ抑可嗤ナ話デアルシテ見レバ矢張リ人民ガ拵ヘテ來ル時ハ仕方ガナイカラ用收權ヲ以テ裁判シテモ宜シイト然テ見ルト法律上用收權ヲ設ケルト實際出テ來ルカラ用收權ニ付テ明文ヲ置ノデ併シナガラ法律デヤル理窟ニナルト、成程アリハスルケレドモ用收權ヲ幾分カ法律上ニ依テ設定セシムルコトニナル、曩キニ用收權ヲ廢スルト言タ議論ノ旨意ハ何ウモ貫キ兼ネル、又用收權ヲ制限スル主義ニモ戻ル、成丈ケ用收權ト云フモノ、避ケタイ、既ニ廢シタ位ヒノモノダカラ法律上用收權ヲ此場合ニ拵エル抔法律デ定メルハ往カヌト云フ主義デアリマス
(松岡委員)
妙ナコトヲ置クノデスネ
(今村報吿委員)
淸岡サンノ論ハ少シ行違カト思フノハ此所ニ云フノハ法律デモ出來レバ合意デモ出來ルト云フカ法律ノハ淸岡サンノ云フ樣ナ法律ガ拵ユルト云フノデハナイ法律自カラガ拵イテ置クノデ其所デ拵エル場合ハ「ボアソナード」ガ拵イタ通リ親ガ子供ノ財產ニテ用收權ヲ持ノト相續デ得ルノトアルノデ其外ハ御座イマセン
(淸岡委員)
少ナクトモ法律デ設ケルノデシヨウ
(今村報吿委員)
其他ニナイカラソレニ用收權ヲ回復スルガソウ云フ場合ニハ許シテ貰ハナケレバ困ルト云フ旨意ナノデアリマス
(村田委員)
ソウ云フ懸念モアリマシヨウ、置ウデハアリマセンカ
(今村報吿委員)
我々ハ廢案デスガ維持論者ハコウ云フ場合ガ主トシテ居ルノデス
(松岡委員)
私ハ度々申シテ居ルガ親子ノコトハ人事編ガ確定シナケレバ分ラヌ我々ハ悴ノ財產ヲ以テ用收權ヲ持トウトハ思ハヌガケレドモソレガアルモノナレバ仕方ガナイ
(村田委員)
之ハ要用ナコトデス
(南部委員)
法律デ用收權住居權使用權ト定メタ以上ハ仕方ガナイ
(淸岡委員)
之ハ何ウシテ用收權ハ社會上デコウ云フモノガ出テ來ル、人間ノ生死ノ如キモノデアル法律デ人間ハ斯ウ云フトキニハ死スルト云フコトヲ設ケベキモノデナイ死ダトキハ斯ウト云フハ設ケナケレバナランガケレドモ死ヌルト云フコトハアルモノダカラ仕方ガナイカラ法律デ設ケナケレバナラント云フコトハナイ
(南部委員)
父ガ收益ヲ持テ居ル、今迄デモ幼年者ノ財產ノ收益ハ假令子ノ財產ノ名前デモ親父ガ持テ居ルハ自然アルノデ之ヲ法律デ定メルト否トノ違イアルノミデス
(淸岡委員)
夫婦ノ間ニ於テハ何ウ云フ定メ方ニナサルカ知レヌガ佛蘭西律ニハ用收權ヲ設定スル場合ガアル用收權ヲ設定スル場合ハコウ云フトキ設定スト法律ニ定メルノダカラ否デモ應デモ先ヅ設定シナケレバナラン道理ニナルカラネ
(南部委員)
シテ宜イデハナイカ
(淸岡委員)
スルト弊害ヲ論ズル、是迄用收權ハ今日迄論ジタノミナラズ又學者社會ニ於テモ用收權ハ弊害ガアルト云フノハ何ノ爲メカト云フト設定スルヲ成丈ケ制限シテ用收權ノ範圍ヲ狹クシタイ精神ナレバ定メテモ宜ササウダガ併シ實際上カラ禁ズルコトハ出來マセン道理モアルガ用收權ノ如キハ譬ヘバ人ハ成リ丈ケ死ヌルコトハ無クシタイ精神ハ誰モアルガ併シナガラ人間ハ生テ居ルト止ムナク死ヌルコトモ來ルカラ死ヌル文字ヲ法律デ除ケヨウト云フノデ死ダラコウ云フコトヲシロト云フノハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
詰リ用收權ニハ三種類アルノデス
(淸岡委員)
三種類アツテ法定ノ用收權ハ設ケナイガ宜イト云フ主義ニ外ナラン
(今村報吿委員)
ソレデモ宜シイガ用收權ノ廢案說ハ素ト道理ニ背クト云フノデハナイ只實際ニ害ガ多ヒカラト云テヤツタラ法律ガ認メタ以上ハ行テモ理窟ニ背クコトハナイ
(委員長)
淸岡サン、此所ハ設定セート云タノデハナイ用收權ト云フモノハ何カラ出來ルカト云ヘバ法律上ト任意カラ出來ルノト資格カラ出來ルノト成立テ來ルモノヲ云フノデアリマス
(淸岡委員)
ソレハ三原素アルガ法律デコウ云フ場合ニハ設定スルト云フノヲ拵エルノハ宜シクナイ
(委員長)
ソレハ篤ト御考ヘナサラナケレバナランガ用收權ヲ置ク以上ハ不正ノ用收權デハ往カヌカラネ相應スル丈ケノ道具ヲ具ヘナケレバナランソレカラ貴君ノ御仰シヤル樣ナ用收權ノ幅ヲ廣ゲテ世ノ中ニ害ガアルト云フノナレバ、先デ滅シテ居ルカラネ、此所デハ原則ヲ云テ先ニ左樣ニ害アル所ハ滅シテ居ルカラ此所ハ大體デ法律ニ設クルハ惡イトカ云フト用收權ハカタデ作レヌ樣ナコトニナルカラ、此所ハ之デ御置キナスツテ實先ニ於テ說ヲナスツテ宜シデシヨウ
(今村報吿委員)
法律ハ憎ムナラ自分デ拵エルハ理窟ガ合ハヌト云フノダロウガ所ガ法律ガ憎ムノハ元來理窟ニ適ハンデモ社會ニ弊害アルヲ憎ムノデ例ヘバ女郎屋ノ如キ止ヲ得ズ法律ガ許シテ居ルガ法律上女郎屋ト云フモノノ出來ル譯ニハ往カヌ用收權ト云フモノハソレ程憎ムモノデハナイ
(淸岡委員)
女郎屋ノ如キハ民法デハナイ
(委員長)
先ヘ行テハドウカ
(栗塚報吿委員)
淸岡サンノ說ハ問題ニハナラン
(委員長)
子供ノ財產ハ遺囑ニ因テ移タト其財產ヲ支配スルハ何ト名付ケルカ法律上ヨリ仕方ガナイ
(淸岡委員)
ソレハナクスト云タノデハナイガ其位ヒノコトハ出來マセンコトハナイ
(委員長)
此等ハ用收權ヲ置クノ目的デ卽チ眼目ダカラネ
(今村報吿委員)
寧ロ法律上ノヲ置イテ合意ノハ除ケルノナラバマダ宜シイ
(村田委員)
衆委員ガ認メテ用收權ハ要用ト見タノダカラ幾ラ淸岡サンガ論ジテモ果シテ少數ト認メナケレバナランカラ御止メナスツテハ如何
(淸岡委員)
御注吿ハ謹デ受ケマシヨウ
(鶴田委員)
私ハ第四項ハ何ウシテモ分ラヌガ諸君ハ分リマスカ
(栗塚報吿委員)
財產ノ上ニ留置トシマシヨウカ
(今村報吿委員)
鶴田サンハ對スルト云フ字ガ惡イカラデスカ
(鶴田委員)
事柄ハ分テ居ルガネ文字デ讀ムト分ラヌガ委員長ニモ御分リニナルカト云フニ矢張リ充分デナイ樣デス
(委員長)
此所ハ財產ニ對スル留置權ト云フカ分ラヌガ前回ニ其コトヲ言タガ辿リ付テ漸ク分タカネ斯ウ云フ樣ニ書カレタラ何ウカ、有償又ハ無償ノ名義ニテ移付シタル財產ニ付テモ用收權ハ留置ニ因リ之ヲ設定スルコトヲ得トシテハ如何
(南部委員)
同ジデシヨウ
(栗塚報吿委員)
財產ニ付用收權ノミヲ留置スルト云テハ何ウデスカ設定ト云フ字ガナクナツテ仕舞
(委員長)
設定ト云フ字ハアツテモ宜シイ對スルト云フノガ何ウモ穩カナラン
(鶴田委員)
此所ニ有償無償ト云フコトハ之ハ其財產ニ付テデシヨウ
(委員長)
ソウデス
(鶴田委員)
用收權ハ有償無償デ行クノデ、アスコハ何ウカ虛有權ヲ移付スルトキ有償無償トシテハ
(今村報吿委員)
少シ翻譯ガ間違テハセンカト思フ
(栗塚報吿委員)
又有償又無償名義デ移付シタル財產ハ留置ニ因テトシテハ如何
(今村報吿委員)
財產ニ對スル留置ト云フハ對スルカラ留置ガアル樣見ヘマシヨウ
(委員長)
ソウデス
(今村報吿委員)
ドウモ之ハソウデナイ樣デス原書ハ留置ニテ何々財產上ニ設定ストアルノデス
(渡委員)
之ハ讀メヌネ
(今村報吿委員)
ソウデシヨウ今此所デ氣ガ付タカラ翻譯ガ間違テ居ルト思フ
(栗塚報吿委員)
移付シタル財產ノ上ニ留置ニテ之ヲ設定スルコトヲ得トシテハ如何
(鶴田委員)
其方ガ分ルネ
(村田委員)
其方ガ英文抔ハ直譯ダネ
(委員長)
其方ガ宜シイ
(村田委員)
留置ニ因リノ方ガ矢張宜クハ御座イマセンカ
(今村報吿委員)
ソレハ留置ニ因リテモ宜シイ詰リ、財產カラ設定ニ係ル樣讀メルガ惡イ留置ニ係ラナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
留置ニ因リト致シマシヨウ
(村田委員)
留置ニ因リガ宜シイ
(鶴田委員)
其方ガ分リ易イ
(松岡委員)
留置ト云フノハ實物ヲ云フノデ他ニヤツタノハ權許リ有シテ居ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
イヤ用收權ヲ留置シテダ、虛有權ヲ人ニヤリ用收權ヲ留置シテデス
(今村報吿委員)
詰リ向ウカラ實ヲ取テ來ル反對デ此方カラ穀ヲヤルト云フノデス
(松岡委員)
ソウデス
(委員長)
留保ト云フト違フカ
(栗塚報吿委員)
同ジデアリマス之ハ用收物ト見テモ宜シイ
(松岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(淸岡委員)
實際用收物デス
(淸岡委員)
權ト云フト物ヲ遣テ物ヲ留置スルコトモ出來ルノダ
(松岡委員)
物ヲ留テ置イテソレカラ用收權ヲ設定スルトナリハセンカ
(南部委員)
ソウデハナイ用收權ト云フモノハ留置デ出來ルソレハ何カナレバ有償無償ニ因テダ
(松岡委員)
留保デ宜シイ留置ト云タラ物ダロウ
(栗塚報吿委員)
矢張置クノデシヨウ
(今村報吿委員)
夫婦ノ財產云々ハ變リモノト思テ居テ下サイ
(委員長)
妻ノ公債證書ノ利子ヲ取テ夫ガ使フデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ詰リ人事編デ定メルノデアリマスカラ
(松岡委員)
ソレハ親子ノコトハ同ジデ私ノ悴ノ財產ニ用收權ト云フコトハ生涯致シマスマイト思フガソレハ先ノ續タトキノコトデスネ
(委員長)
ソレデハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第四項「又用收權ハ云々移付シタル財產ノ上ニ留置ニ因リ之ヲ設定スルコトヲ得」トシ他ハ原案ニ決ス
第五百四十八條朗讀ス
第五百四十八條 用收權ハ移動物ト不動物ト又有體物ト無體物トヲ問ハス一切ノ物ニ付キ之ヲ說定スルコトヲ得但其物ハ通易物タルコトヲ要ス〔第五百八十條〕
 又用收權ハ他ノ用收權又ハ終身ノ年金權ニ付キ之ヲ設定スルコトヲ得
 又用收權ハ包括名義ニテ資產ニ付キ之ヲ設定スルコトヲ得卽チ一切ノ移動物若クハ不動物ニ付キ又ハ資產ヲ組成スル一切ノ財產ニ付キ又ハ其資產ノ移動物不動物若クハ全部ノ不分ノ部分ニ付キ之ヲ設定スルカ如シ
(修正) 第三項「卽チ」以下左ノ如ク修正ス卽チ一切ノ動產若クハ不動產ニ付キ又ハ資產ヲ組成スル一切ノ財產ニ付キ又ハ其資財ノ動產若クハ不動產ノ不分ノ部分ニ付キ又ハ其全部ノ不分ノ部分ニ付キ之ヲ設定スルカ如シ
(栗塚報吿委員)
本條ハ定メテ分ルマイト思テ「卽チ一切ノ動產若クハ」云々ト致シマシタ
(渡委員)
移動物不動物ハ惡イノデスカ
(栗塚報吿委員)
アレハ皆直ストナツタノデス
(今村報吿委員)
卽チ以下ハ刪タノガ一番宜シイノデス
(松岡委員)
ソウシテ包括ト云フ先ニ章カ編カラヘラスモノガ出來ルカラ之ヲ刪リタイ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デモ修正ハ出シマシタガ卽チカラ如シマデハ包括名義デ設定スルト云フ註ガアル爲メ本文ハ分ラヌ樣ナルカラ刪ルト云タガ先ヅ修正シテ見樣ト云タノデ修正ヨリ刪ルガ宜シイト云フナレバ報吿委員一同悦ブノデアリマス
(松岡委員)
刪テ貰イ度イ
(渡委員)
刪ル方ガ宜シイ
(委員長)
刪タ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
除テ宜シイ
(松岡委員)
ソレカラ前項ノ動產不動產又ハ有體無體物ト云フノハ何ウデスカ
(栗塚報吿委員)
御咎メガアツテハ困リマスガ叮寧ニ云タノデス
(松岡委員)
卽チ動產ノ中ニ有體無體ガアルノデスカラ又ト云フハオカシイ
(今村報吿委員)
詰リ用收權ハ地面カ何カデナケレバ出來ヌ樣ニ思フカ知レンガソウデハナイト云フノデス
(松岡委員)
又ヲ除ケタラ宜シイダロウ
(村田委員)
私ハ宜シイト思フ動產不動產許リデハナイ或ハ物權トカ云フモノモアリマス
(松岡委員)
之ハ面白貴君ノ樣ナ誤解スル人ガアルカラ云フノダ權ノアルモノハ動產不動產デナイカ
(村田委員)
細カク云ヘバ成程財產ハ卽チ權利デアルケレドモ併シナガラ動產不動產ト云フト向ウノ者ニハ分ランネ
(松岡委員)
財產ノ講釋ハ前ニ精ハシク云過テ居ルノデス
(村田委員)
ソレヲ又精ハシク云タノデ無形物マデ這入テ居ル
(松岡委員)
本條ハ動產不動產トナツタガ產ト云フノハ財產デシヨウ
(今村報吿委員)
翻譯ハ惡イケレドモ止ヲ得ンガ動產ノ產ノ字ハ實ハ惡イノデス
(松岡委員)
惡クツテ直スハ宜シイ
(今村報吿委員)
一ト先物ト書イタガ何時ノ間カ產トナツタノデ貴君ノ議論モ出ルノデス
(村田委員)
或ハソウカモ知レヌ
(松岡委員)
既ニ動產不動產トナツタカラ又此所ニ動產不動產有體無體又ト云フト文ヲ成サン
(委員長)
一切ノ物ト云フヲ置キ跡ハ「產」モ「物」モ除テ仕舞カ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマシヨウカ、用收權ハ移動ナルト不動ナルト又有體ナルト無體ナルトヲ問ハズトシマスカ
(松岡委員)
言ヒ詰メルソウデス
(委員長)
ソウシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「用收權ハ移動ナルト不動ナルト又有體ナルト無體ナルトヲ問ハス」云々トシ末項「卽チ」以下刪除ニ決ス
第五百四十九條朗讀ス
第五百四十九條 用收權ハ單純ニ又ハ始時若クハ終時ノ期限ヲ定メテ之ヲ設定スルコトヲ得
 又未必條件ヲ附シ其成就ニ因リ用收權ノ始時又ハ終時ヲ定メテ之ヲ設定スルコトヲ得〔第五百八十一條〕
 用收權ハ單純ナルト定期ナルト未必條件ヲ附シタルトヲ問ハス用收者ノ一生ヲ超過スルコトヲ得ス
(鶴田委員)
此條ハ分テ居ル
(松岡委員)
宜シイガ終身トシテハ如何
(尾崎委員)
終身デモ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
原文デハチト云ヒ惡イ樣デス
(今村報吿委員)
終身ハ年限ガアレバ宜シイガ身ヲ終ルマデト讀ムトオカシイ
(尾崎委員)
是ハ一生デモ宜シイ
(南部委員)
生涯ト云フカ
(村田委員)
同ジコトデス
(渡委員)
宜カロウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十條朗讀ス
第五百五十條 用收權ハ一人又ハ數人ノ爲メニ之ヲ設定スルコトヲ得但數人ノ爲メニ設定シタルトキハ數人同時ニ又ハ順次ニ之ヲ行フ
 如何ナル場合ニ於テモ用收權ハ其權利發開ノ時旣ニ出生シ又ハ胎内ニ在ル者ノ爲メニアラサレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
(鶴田委員)
前條ニ開始トヤツタガ此所ニハ發開トアルガ違フカ
(栗塚報吿委員)
發開シタル相續人ト第五百六條アツタカラアレカラ來タノデス
(今村報吿委員)
原語ハ違ヒマス
(鶴田委員)
同ジ文字ナレバ同ジニシタイ
(今村報吿委員)
民法ハ發開トヤリマシタ
(委員長)
之ハ翻譯局デ聞テ見テ一ニシテ宜シイ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十一條朗讀ス
 第二節 用收者ノ權利
第五百五十一條 用收者ハ其權利ノ發開シ及ヒ期限ノ到來セシ上ハ次節ニ定メタル財產目錄及ヒ保證ニ關スル義務ヲ履行シタル後其用收權ニ屬スル物ノ占有ヲ始ムルコトヲ得
 用收者ハ其物ノ修繕又ハ調適ヲ求ムルコトヲ得ス現在ノ形狀ニテ之ヲ取ルヘシ但權利發開ノ後設定者若クハ其相續人ノ過愆ニ因リ又ハ其發開前ト雖モ惡意ニテ其物ヲ毀損シタルトキハ此限ニ在ラス〔第六百條〕
(栗塚報吿委員)
本條ハ「財產」ト云フ字ガ消ヘテ「不動產形狀書動產ノ」起案者ガ入レテ參リマシタ
(松岡委員)
細カク云テ來タネ
(南部委員)
現在形狀ニテ請取ルベシト云テハ往カンカ
(栗塚報吿委員)
所得スベキト云フノガアルノデ動詞ニ使フトキハ一ツデアリマス
(松岡委員)
同ジ動詞デアルナレバ請取ルベシデ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ外ニモアリマスカラ請取ハ人ガ渡シタノヲ請取此所ハ取握ルベシデモ宜シイノデス
(鶴田委員)
掴取ルベシダネ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十二條朗讀ス
第五百五十二條 用收者收益ヲ始メ得ル後ニ虛有者ノ收取シタル果實ハ用收者自ラ其收益ヲ遲延セシトキト雖モ之ヲ得ルノ權利ヲ有ス但其果實ノ收穫及ヒ保存ノ費用ハ虛有者ニ之ヲ償還スルコトヲ要ス
 用收者收益ヲ始ムル時枝又ハ根ニ由テ土地ニ附着スル果實ハ成熟ノ時之ヲ收取スルノ權利ヲ有ス但耕耘種子栽培ノ費用ヲ所有者ニ償スルコトヲ要セス〔第五百八十五條〕
(松岡委員)
賃貸借ノ所ハ刪ラナケレバナランネ
(栗塚報吿委員)
卽チ刪テ出シテアリマス
(渡委員)
取得ハ何ト云フ原語デスカ
(栗塚報吿委員)
「ベルソバール」ト云ヒマス
(鶴田委員)
前ハ還スガ後ハ還スニ及バヌト云フノカ
(松岡委員)
惡意デハ往カヌガケレドモソウ云フトキデハナイ
(鶴田委員)
私ノ疑ヒハ二項ト一項ト揃ハンカラデス收益ヲ全ク渡シテ仕舞テ元トノ所有者ガ來テ芋ガ殘テ居ルカラ取テ持テ行テ仕舞ノデ遲延シタ場合ニ又遲延シナイトキモダロウネ、初メハ之ヲ請取レト云フノデ後ハ種ヲ萠テ返サンデモ宜イト云フノハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
私ガ用收者デ貴君ガ虛有者デアルト貴君ノ取タモノデモ收穫シテ保存シタ物ハ私ニ下サルコトガ出來ル其代リ芋ヤ何カ取テ下スツタ費用ヲ上ゲル取ルノデ何ゼナレバ用收初メテ取タ物ハ用收者ノ物デアリマス併シナガラ借リタモノハヤラナケレバナランソレカラ次ノコトハ未ダ借リテナイモノハドウカト云フト其トキハ收穫シテ居テ物ハ取テ宜シイ併シナガラ取テ宜シイ代リニ種ハヤラナケレバナラン、モウ取收シテ仕舞タモノナレバ保存ノ費用丈ケデ宜シイ
(鶴田委員)
ソレデ合フカネ
(栗塚報吿委員)
果實モ收穫デアリマス
(尾崎委員)
遲延ノ場合ニ所有者ハ殘リノ物ヲ取テ保存シテ呉レ其保存物ハ取ルニ依テソウスルガ宜シイガ遲延セシ場合ハソコハオカシイ我儘ニ取タモノデス
(南部委員)
ケレドモ惡意デハナイ假ニ取タト見テモソウスレバ收穫保存ノ費用ハ用收者ガ出サナケレバナランデシヨウ
(松岡委員)
取ル人ガ惡意ナレバ出スニ及バヌガ相續人ハ知ランデ一方ガ納メタ善意デ其トキアレバ私ニ用收權ヲ呉レテ居タト云フト人ガ手ヲ掛ケテ良クシテ呉レタカラ手間代ハ拂ハナケレバナラント云フノデ註ニモアリマス
(委員長)
自分デ手ヲ着ケベキヲ着ケズ置イタモノヲ尙ホ更ニ今迄手間ヲ掛ケタカラ、ソコサニ手間賃丈ケヲ拂ハナケレバ往カヌト云フ併シ土地ニ付タモノハ皆取ルガ虛有者カラ用收權ヲ遺タトキ既ニ物ヲ遣ルノダカラネ總テ用收者ノ所有ニナルト云フノダカラ
(鶴田委員)
前ハ親芋後ハ子芋親芋ハ每月肥料ヲシタカラ出來タノダカラ親芋ノ代ハ拂テ宜ササウナモノデス
(委員長)
親芋ノ代ハ用收權ヲ遣ルトキ既ニ遣タノダカラソレニ付テハ虛有者ハ自分ニ取ル權利ハナイ
(鶴田委員)
親芋付テヤツタト見マスルカ
(栗塚報吿委員)
ソウナラント前項デモ未ダ足リナイノデ未ダ栽培ノ費用モ云ハナケレバナラン
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十三條朗讀ス
第五百五十三條 用收者ハ其權利ノ繼續間其物ヨリ生スル天然上及ヒ民法上一切ノ果實ニ就キ所有者ニ等シキ權利ヲ有ス〔第五百七十八條及ヒ第五百八十二條〕
(栗塚報吿委員)
「上」ノ字ハ翻譯デ消ヘマス「天然及ヒ法定ノ」トナリマスソレカラ、カツコノ中ノ五百七十八條ハ五百八十八條ソレカラ五百八十二條ハ六百八十二條ノ誤リデアリマス
(委員長)
之ハ起案者ガ直シテ來タノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
矢張リ五百八十二條デ宜ササウナモノデス
(南部委員)
下ハ矢張リ五百八十二條デ宜ササウデス
(栗塚報吿委員)
併シ起案者ガ殊ニ直シテ來タノデアリマス
(尾崎委員)
矢張五百八十八條ガ宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十四條朗讀ス
第五百五十四條 天然上ノ果實ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リ得タルトヲ問ハス其土地ヲ離ルヽ時直チニ用收者之ヲ得取ス但其土地ヲ離レタルハ用收者ノ所爲若クハ其名代人ノ所爲ニ由ルト又事變若クハ盜奪ノ所爲ニ由ルトヲ問ハス
 然レトモ果實其成熟前ニ土地ヲ離レ且用收權モ通常ノ收取時期前ニ了終セシトキハ其利益ハ所有者ニ歸ス
(栗塚報吿委員)
了終セシトキトアルハ絕止セシトキト翻譯デ直リマス是カラ先「了終」ト云フ字ハ總テ「絕正」トナリマス
(鶴田委員)
柿モ澁イトキハ所有者ノ物ダネ
(栗塚報吿委員)
澁柿ハ熟シテモ澁イ手段ヲスルカラ澁ガ拔ケルノデ
(鶴田委員)
熟シテカラハ期限ハ終デアツテモ利益ハ用收者カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
成熟期限後ハ
(栗塚報吿委員)
相續人ガ取ル
(鶴田委員)
用收者ガ死デ權利ノナクナツタコトハ見ヘナイ
(栗塚報吿委員)
死ダトキデモ宜シイ熟シテ居タラ用收者ニ行クノデス詰リ土地ヲ離レタトキハ所有權ハ分カレルノデス
(淸岡委員)
成熟前ニ絕止スル譯ニナツテ來ルネ
(委員長)
土地ヲ離レタトキ既ニ用收權ハ絕止ナレバ本トノ所有者ニ屬ス
(松岡委員)
假令土地ヲ離レテモ成熟センソウシテ權利ハ何ウカ成熟前ニ其人ハ絕止スルト云フノダ
(尾崎委員)
ソウデス
(委員長)
宜カロウ
本條ハ翻譯ニテ「了終」ハ「絕止」ト改メ其他ハ原案ニ決ス
第五百五十五條朗讀ス
第五百五十五條 獸畜ノ子ハ其產出ノ時ヨリ用收者ニ屬ス剪毛ノ時期ニ剪取シタル絨毛モ亦同シ
 乳汁及ヒ肥料モ亦用收者ニ屬ス〔第五百九十三條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ論ハナイデシヨウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百五十六條朗讀ス
第五百五十六條 民法上ノ果實ハ其給付又ハ其要求ノ時期如何ヲ問ハス收益ヲ始メ得ル時ヨリ用收權ノ了終マテ日每ニ用收者之ヲ得取ス〔第五百八十六條〕
 此規則ハ用收權ニ屬スル物タルノ故ヲ以テ第三者ヨリ拂フヘキ金圓ノ納額ニ殊ニ土地家屋ノ借賃、貸金若クハ預金ノ利息、會社ノ株式若クハ持分ニ宛タル配當金、年金權ノ利子並ニ第三者ノ開掘ニ係ル鑛坑及ヒ石坑ノ借料ニ適用ス〔第五百十四條〕
(修正) 第二項「殊ニ」ノ上「適用ス」ノ三字ヲ挿入シ「石坑」ノ上「鑛坑及ヒ」ノ四字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
之モ翻譯デ法定ノ果實トナリマスソレカラ「了終」ハ「絕正」トナリマス
(委員長)
鑛坑ト云フモノハ何々ト抗法ニハ用收權ニ關係センカラナケレバナランデシヨウ
(栗塚報吿委員)
入レテモ用收權ハ出來マセン日本政府ノ所有デアリマスカラ政府カラ用收權ヲヤルコトハアリマスマイ
(委員長)
借返シタモノハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
アレハ讓ルカナレバ願ニナツテ仕舞カラ日本デハ出來マセン
(南部委員)
讓渡ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
日本デハ是非政府ト直接ニ借入シカナイカラ出來マセン
(委員長)
ソウカネ
(松岡委員)
私ガ地面ヲ持テ居ルソレカラ鑛物ガアル政府ノ許可ヲ受ケテ掘ルトソレカラ其レヲ取ル爲メニ地面ヲ使用スルトキハ地代ガアル其トキハ如何
(栗塚報吿委員)
土地家屋ノ借賃ハ入レル
(委員長)
ソウ云フ所ハ抗法ノ方ヲ改メルガ宜シイカモ知レンカラ之ハ記シテ置イテ下サイ
(栗塚報吿委員)
ハイ、私等ハ抗法ノ方ヲ改メテ貰イタイノデアリマス
(松岡委員)
屬スルト云フノハ讀惡イガ注意スル方ガ
(栗塚報吿委員)
用收權ハ此等屬シテ居テモデスネ例令バ公債證書ノ利子デモ公債證書ヲ用收權ニシテアツタトキ利子ヲ拂フ其利子ニ適用スト云フノデ用收權ニ屬スルノ理由デト云フノデス
(淸岡委員)
講釋見タイナモノデスネ
(松岡委員)
物ニ付トカ對シテハ往カヌカ
(栗塚報吿委員)
用收權ニ屬シタヲ見セナケレバナラン
(松岡委員)
公債證書ガアルカラ拂フノダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウデハナイノデ、第三者カラ拂フノデ何ト云フ名デ拂フカナレバ用收權ヲ上ゲ樣ト云フテ拂ハナケレバナラン者ニハコウ云フ規則ヲ、アテ箝メルト云フノデ假令バ私ノ家ノ家賃ヲ貴君ニ上ゲマシヨウト合意デ用收權ガ成立タ、スルト家賃ハ用收デ貴君ガ用收權ガアルモノ貴君ガ用收權トシテ家賃ヲ上ゲ樣ト云タトキ得取スルト云フノデス
(松岡委員)
ソコウ云フト遣ルト云タ人カラ遣テ三者カラ拂フベキトカ云フ所ガ文ガ接續シナイ樣ニ聞ヘハセンカ
(栗塚報吿委員)
事柄ガソウデス
(松岡委員)
事柄ヲ云フト六ケ敷云ハヌデモ分リ切テ居ル年金會社株券デモ利益ヲ遣ル約束デ利益ヲ遣ルト云フ所ダガ只此規則ハ用收權ニ屬ス物タル故ヲ以テ第三者カラ拂フベキト云フノカ何ウカ
(栗塚報吿委員)
用收權ニ屬スルト云フ理由デ第三者ヨリ拂フト云フ樣ニ書イテモ同ジデアリマス
(松岡委員)
拂フト云フハ第三者ガ拂フノデアルカラ何ノ故ヲ以テト云フニ本體ノ物ニ付テ家賃ヲ拂フハ家ニ付テ拂フト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其フダ家賃ハ何ノ爲メニ遣ルカナレバ用收權トシテ遺ルゾヨト云フノデス
(委員長)
コウ云フ譯デ貸家ヲシテ居ルト貸家人ハ虛有者借家人ハ用收者、兩人間用收權ヲ設定シタガ第三者ガ家賃ヲ拂フコトニモ適用スダカラ借家人ニ向テ株ヲ取ルコトモ出來ルト云フ所ヲ云タノダロウ、ソコサニ株券ノ利子ガ這入テ來ルト銀行ニ向テ私ガ松岡ノ用收權ヲ貰テ居ルカラ松岡サンノ名ノヲ私ニ呉レト云フコトモ云ヘルト云フノデス
(松岡委員)
ソレハ云ヘマシヨウガ用收權ニ屬スル云々故ヲ以テト云ハナケレバナランコトハナイ
(委員長)
公債證書ヲ何公債證書何百圓利子ハ貴君ニ上ゲマシヨウト約束シタ其故ヲ以テ用收權ニ屬スル故ダカラ屬スル公債ヲ以テ大藏省ハ以テ私ニ利子ヲ下サイト云フコトガ言ヘル、サウデナケレバ假令バ私ノ公債證書デアレバ私ガ行カンデハ政府デ拂テ呉レヌケレドモ用收權ガ貴君ニ移タ爲メニ貴君ガ取ルコトガ出來ルノデス
(松岡委員)
事柄ハ勿論紛レハナイガ文章ガ物タルノ故ヲ以テトハ讀メマセン
(鶴田委員)
「ボアソナード」ハ漢退之ノ文ダカラネ
(淸岡委員)
此規則ハト云フハ註ダカラ刪テ宜シイ
(栗塚報吿委員)
讀ミ惡イカラ刪ルト云フノハ兎モ角モ何ウモ註釋ガナクツテ不足スルヨリナクツテ何方カト云フト註釋ガアツタ方ガ裁判官ハ元ヨリモ餘程宜シイデシヨウ
(松岡委員)
用收者ニ屬ス物ニ付キ第三者ヨリ云々ト旨ク書キ舞ハシタト思フ
(村田委員)
英文デハ建築物ト云フガアルカラ藏デモ何デモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ハ地代家賃許リデアリマス建築物抔トハアリマセン
(村田委員)
ソンナラソウ、其ウシタラ宜イダロウ
(栗塚報吿委員)
家屋ニ建築物ト尙ホ惡イノデ建築物ニ借賃ト云フハ賃借ノ所デ申セマセン
(尾崎委員)
先ヘヤリマシヨウ
(委員長)
行マシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百五十七條朗讀ス
第五百五十七條 金錢榖類葡萄酒及ヒ其他飮食物ノ如キ消費スルニアラサレハ使用シ及ヒ收益シ得サル移動有價物ノ用收權ニ係ルトキハ用收者ハ其物ヲ消費シ又ハ移付スルコトヲ得但用收權了終ノ時同數量同品質ノ物ヲ返還シ又ハ收益ヲ始ムルノ際評價ヲ爲シタルトキハ其價額ヲ返還スルコトヲ要ス〔第五百八十七條〕
 此規則ハ用收權ニ屬スル商業ノ資本ヲ組成スル商品及ヒ前置條例第五百十九條ニ定メタル他ノ代補物ニ適用ス
(修正) 「葡萄」ノ二字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
「始ムルノ際」トアルハ「始ムルノ前」ト云フノ誤リデ起案者ガ正誤シテ參リマシタ、本條ノ修正ハ「葡萄」ノ二字ヲ刪除シマシタ
(村田委員)
酒類トヤツテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
葡萄酒ト云フハ惡イガ只酒トシタノデアリマス
(渡委員)
此飮食物ト云フハ原語ハ何ト云フ字カ
(栗塚報吿委員)
「ダーレー」デス
(南部委員)
此所ハ恰デ所有權ガ、用收權デハナイネ
(鶴田委員)
之ヲ用收權ト云フノハオカシイ之ハ貸借デス
(渡委員)
代補物ノ貸借ダネ
(鶴田委員)
矢張用牧權トシテモ宜イト云フノダロウ
(渡委員)
ヤツテモ出來ルト云フノダネ
(尾崎委員)
貸借ダネ
(委員長)
貸借デ宜ササウデスネ
(村田委員)
前ニ一回ノ消費ニ因テ云々トヤツタカラアレニ照應スルノデス
(南部委員)
用收權ト云フモ所有權ト云フモ準デス
(栗塚報吿委員)
包括名義ハ種々ナノガアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百五十八條朗讀ス
第五百五十八條 用具布具及ヒ衣服ノ如キ使用ニ因リ早晩毀損スヘキ家具及ヒ其他ノ物體ニ付テハ用收者其用方ニ從ヒ之ヲ使用シ及ヒ用收權了終ノ時現在ノ形狀ニテ之ヲ還付スルコトヲ得但用收者ノ過愆又ハ懈怠ニ因リ重大ナル毀損アリシトキハ此限ニ在ラス〔第五百八十九條〕
 又其物ノ本性賃貸スルコトヲ得ヘキモノナルトキハ用收者自己ノ責任ヲ以テ之ヲ賃貸スルコトヲ得
(修正) 「布具」ノ二字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
「了終」ハ「絕止」トナリソレカラ「布具」ト云フ字ハ如何ニモ往カヌシ又衣服ノ如キ使用ニ因リ早晩殿損スル云々トアリマスカラ「布具」ハ刪リマシタ、之ハ白イ切レデ洗フコトノ出來ルモノデス
(松岡委員)
布具ハ刪ルベシ
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(南部委員)
使ツテ失ナツタモノハ仕方ガナイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百五十九條朗讀ス
第五百五十九條 終身年金權ノ用收者ハ年金ノ權利者ト等シク其利子ヲ收取スルノ權利ヲ有ス但反對ノ條件アルトキハ此限ニ在ラス〔第五百八十八條〕
 前ニ設定シタル用收權ニ付キ用收權ヲ有スル者モ亦本用收者ニ屬スル一切ノ權利ヲ行フ
(栗塚報吿委員)
本ノ字ハ殊ニ寄ルト原ノ字ニ翻譯デ直ルカモ知レマセン
(村田委員)
本ハ矢張原ノ字ダネ
(松岡委員)
原ノ字ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
茲デ御修正ニナツテモ宜シイ
(南部委員)
此所ハ少シ原ト云テハ違フト思フ用收權ノ上ハ復タ用收權ヲ設定シタノダカラネ原ト云テハ往カヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、矢張此儘ニ御置キナステ本ノ字ガ宜シイ
(村田委員)
併シ元トノ譯ニハ原トアル
(栗塚報吿委員)
尙ホ調ベテ見マシヨウ
(淸岡委員)
此場合ハ第三者ヨリ拂フ金錢ノ納額ト云フ五百五十六條ニアルガ年金權ノコトハ特別ト云フハ何ノ爲メカ
(栗塚報吿委員)
前ノハ取ル果實ヲ何ウ云フ風ニ取ルカ日每ニ取ラヌヲ示シタノデ此所ハ又其利子ヲ取ル權利ガアルカナイカヲ論ズルノデス
(南部委員)
權ハ年金ノ權利ト云テ年金ノ權利者ガ死デ仕舞ヘバ取レヌト云フ樣ナルコトガ含テ居ルノデス
(渡委員)
更ニト云フモ入レタラ宜シイ
(鶴田委員)
用收權ヲ持テ人ガ又用收權ヲ設定シタノデス
(松岡委員)
私ガ用收權ヲ南部君ト設定シタソコデ又私ハ貴君ガ用收權ヲ設定シタノデアリマスゼ
(南部委員)
ソウデハナイ私ガ用收權ヲ貴君ニヤツテ貴君カラ復タ鶴田サンニ用收權ヲ設定シタノデアリマス
(村田委員)
轉用收權ト見テ宜シイノダ
(鶴田委員)
之デハ二重ヘニハ見ヘヌゼ
(栗塚報吿委員)
前ニ設定シタ用收權ニ付トアルカラ分リマシヨウ
(委員長)
ソコハ用收權ニ付用收權ヲ有スル者ト云フノダガ、ソコデ更ニトカ何トカアレバ轉ジテガ分ルカネ
(栗塚報吿委員)
更ニト云ツテモ宜シイ
(松岡委員)
註ヲ見ルト私ノ云フ樣ニ書イテアルガ違フカ
(南部委員)
違ヒマス
(渡委員)
更ニト云フヲ入レヨウ
(淸岡委員)
前ニト云フ字ハアルノデスカ
(渡委員)
前ニト云フ字ハ刪テ更ニト入レマシヨウ
(淸岡委員)
用收權ヲ已ニ設定シテアルカラ又用收權ヲ設定スルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
能ク見ルト分ル
(松岡委員)
用收權讓リ受人ハ讓人ノ如シカ
(栗塚報吿委員)
更ニト云フヲ入レテハ如何デスカ
(南部委員)
更ニ讓ルト云フハ惡イカ知レン更ニ移スト云タラ宜シイデシヨウ
(委員長)
ケレドモ之ヲモ讓ルトアルカラネ
(鶴田委員)
設定ハ支フル方カラ云ヒ今度ハ持方カラ云フノダカラ
(松岡委員)
斯クノ如クシテハ如何、用收權ヲ讓リ受タ者原用收者ニ屬ス權利ヲ行フトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
ソレデハ讓請タカ買請タカ分ラン
(委員長)
ヤツテ居ル用收權ヲ復分ケテヤル譯デ宜シイノデシヨウ更ニトカナントカシテ宜シイ
(鶴田委員)
復用收權ダネ
(尾崎委員)
已ニ設定シタルハオカシイ
(栗塚報吿委員)
第一ノ用收權用收權ヲ更ニデス
(南部委員)
第二ノ用收權トスルカ
(松岡委員)
讓リ渡デ宜シイデス
(南部委員)
イヤ、時效ニ因テ行クコトモアリマスカラ讓ルト云フコトニハ出來マセン
(鶴田委員)
「亦」ハ刪テモ宜シイ
(尾崎委員)
ソレデ宜シイ
(鶴田委員)
用收權ヲ設定シタニ付キ用收權ヲ讓リタモノニナルカラネ
(栗塚報吿委員)
成程
(委員長)
前ニト云フ字ハ何ト云フカ知レンガ之ヲ已ニ設定シタル用收權ニ付「又ハ」「復ハ」ニシテ用收權ノ一切ノ權利ヲ行フ權利ヲ有ストスルカ
(栗塚報吿委員)
已ニ設定シタル用收權ニ付キ復タ用收權ヲ有スル者ハ本用收者ニ屬スル一切ノ權利ヲ行フトシマスカ
(鶴田委員)
ソレナレバ宜シイ
(委員長)
宜シイデシヨウ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「已ニ設定シタル用收權ニ付キ復タ用收權ヲ有スル者ハ本用收者ニ屬スル一切ノ權利ヲ行フ」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
第五百六十條朗讀ス
第五百六十條 牧場、牛羊ノ畜群、養蠶場、家畜及ヒ其他特ニ種類及ヒ員數ヲ以テ定メタル獸類ノ用收者ハ保存ヲ要セサル獸類ノ一分ヲ每年處分スルコトヲ得但其子ヲ以テ畜群ノ全數ヲ保ツコトヲ要ス
(修正) 「獸類」ヲ「動物」ト改ム
(委員長)
畜群トナツテハ動物モ這入テ居ルゼ
(栗塚報吿委員)
今度改メテ出シタノデ矢張獸類トアルト蠶ハ這入ランカラ動物ト願ヒマス畜群ハ矢張獸群デアリマス
(松岡委員)
養蠶場ハ拔キマシタカ
(栗塚報吿委員)
今度入レマシタ
(松岡委員)
蠶ヲ畜群ト云フハ宜シイカネ
(南部委員)
養蠶場ハ刪リマシヨウ
(松岡委員)
ソウスレバ宜シイ
(鶴田委員)
蠶モ動物デス
(松岡委員)
絕止ニナツタトキ何々シテ戻スデシヨウ
(村田委員)
用收權ハ目錄ヲ作ルカラ其通リヤレバ宜シイ、初メ一枚ナレバ矢張一枚デ宜シイ
(委員長)
牛羊モ這入ロウカ働ク期ガ分テ宜シイガ蠶ノ如キハ其數ヘ數フラレナイカラ置カヌト云フナレバ宜シイガ但書ニ蠶ガ這入テ居ルト云フヤ否ヤ
(松岡委員)
詰リコウ云フコトガアツテハ種紙ハ一二枚デ宜シイト云フト初メ並ベテ仕舞ニ蠶ノ子一疋ト云フハ往カヌ
(委員長)
養蠶場ト云フノハ取テモ宜シイ
(鶴田委員)
蜂蜜モ這入ルデシヨウ
(松岡委員)
ケレドモ獸類許リデ宜シイ
(委員長)
其他獸類及ビ員數ヲ以テ定メタル動物ト云タラ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
到底例デアリマスカラ不都合ノ物ハ云ハヌ方ガ宜シイ
(委員長)
養蠶場ハ刪テ、是デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ「養蠶場」ノ三字ヲ刪リ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第五百六十一條朗讀ス
第五百六十一條 用收者ハ小樹林及ヒ竹林ハ勿論大樹林ニ付テモ前來ノ所有者ノ襲用シタル慣習及ヒ栽伐方ニ從ヒ定期ノ採伐ヲ爲シテ收益ス
 栽伐方ノ未タ正シク定マラサルトキハ用收者ハ重立チタル所有者又ハ國「デパルトマン」若クハ「コンミユヌ」ニ屬スル近傍森林ノ慣習ニ從フ但採伐スル一箇月前ニ虛有者ニ豫吿スルコトヲ要ス〔第五百九十條及ヒ第五百九十一條〕
(栗塚報吿委員)
「デパルトマン、コンミユーヌ」ハ「府縣若ク町村」トナリマス
(松岡委員)
「所有者」ハ「虛有者」トシタラ良カロウ
(南部委員)
色々ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
之ハ府縣町村ノ修正ヲ御採用ニナレバ此法理ハ賃貸借ノ方デ定マツテ居リマスカラ御論ハアリマスマイ
(委員長)
重立チタル所有者ハ其土地デノ重立チタルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、實ハ只今迄用收權ノ所ヲ見テ參リマシタガ此處ハ始メテ賃貸借ノ方ヘ入レマシタ樣デ御座イマス
(松岡委員)
ドウ云フ譯デ賃貸借ノ成文ニ此何々ヲ拔キマシタロウ
(南部委員)
重モナル所有者ダソレノミナラズ其時分ハ無形人ト云テ置イタカラ無形人トハ云ヘヌ今度ハ府縣町村ト變ツタカラ宜シイ
(委員長)
次ギニ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百六十二條朗讀ス
第五百六十二條 前來ノ所有者ノ定期採伐ヲ爲サヽリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用收者ハ其樹木ノ定期產物ノミヲ得ルノ權利ヲ有ス
 然レトモ用收權ニ屬シタル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用收者ハ枯レタル大樹木又ハ事變ニ因テ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得又然ノミナラス之ニ用ユル爲メ生木ヲ要スルトキハ虛有者立會ノ上其必要ナルコトヲ證セシ後採伐スルコトヲ得〔第五百九十二條〕
(栗塚報吿委員)
立會ノ上ト云フノハ起案者ガ直シテ「立會ニテ裁判上」トナリマス前項ハ賃借ノ第六百四十三條ハノ方ヘ這入マス次ノ項ハ「ロ」ニ這入タガ再々議決ニナツタコトダロウシ苦勞モナカロウト思ヒマス
(淸岡委員)
裁判上必要ト云フノハ何ウ云フ譯デ入レタカ
(栗塚報吿委員)
起案者ノ意ハ矢張裁判所デ以テヤル積リラシイ
(淸岡委員)
餘計ナコトヲ云フ樣ニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
無論虛有者ガ宜シイト云ヘバ宜シイガ合意カラ出ルコトト得、要ラヌカ合意ノ成立ヌトキデシヨウ
(松岡委員)
アタリマヘナラバシナケレバナラン否應言フト裁判ノ上スル權ガアルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
英文ニモアリマス
(鶴田委員)
裁判ハ原被吿トナツテト云フノデシヨウ、無訟事件デモナイ
(尾崎委員)
立會ニテ又裁判上デシヨウ
(鶴田委員)
用收者ガ必要ヲ證明スレバ裁判ヲ受ケルガ無訟事件ノ樣ナ譯デハナイネ
(栗塚報吿委員)
爭フトキニデスネ
(淸岡委員)
立會ト云フノハ何所カニアツタガアレト同ジカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
裁判所ヘ訴ヘタラ立會ハイラヌデハナイカ
(松岡委員)
否應云フナレバ裁判ノ上デト云フノデ之ハ致方ガナイ
(委員長)
何デモ結局ノ着カヌトキハ裁判所ヘ行クノダガ此所デ裁判ト云フハ何ウカ知レン
(鶴田委員)
裁判デ勝テバ否ト云テモ用ユル權ガアルト云フノデシヨウ
(委員長)
他ノ條デモソウデシヨウ
(南部委員)
之ハナクトモ裁判ニナルノデス
(委員長)
是非裁判所ヘ持テ行カナケレバナラン樣ニ見ヘル
(南部委員)
ソウモ見ヘマセンガナクトモ宜シイ
(鶴田委員)
ナクトモ宜シイ裁判所ヘ出ナケレバナラン樣ニ見ヘル
(委員長)
之ハナクトモ宜イ樣ニ思フガ理由ガアツテ入タノカ
(栗塚報吿委員)
必要ナルコトヲ證スルニハ何カナレバ裁判上デ證スルト所カラ出マシタラシイ
(淸岡委員)
證シタ後デナケレバ出來タト言フ樣ニ見ヘルソレヲシナケレバ承諾ニテモ出來ナイト云フ樣ニ見ヘル
(尾崎委員)
爭ヒアツテモナクトモ裁判所ヘ持テ行ク樣ニ見ヘル
(委員長)
裁判所丈ケハ刪テ仕舞而シテ聞テ見ルガ宜シイ
(松岡委員)
權利ハアルトシテ權利ハ執行デ裁判ガ起ルノダカラナイガ宜シイ
(南部委員)
若シ一方デ立會テ伐ルコトガ出來ル樣ニ見ヘル、立會デモウ伐テモ宜シイ樣ニ見ハセンカ
(委員長)
立會デ承諾スレバ宜シイ
(尾崎委員)
虛有者ガ承知スレバ宜シイ承諾セシトキ裁判所ヘ行カナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
コウ云テアルト成木ヲ伐ルトキハ裁判所ヘ出ナケレバナラン嫌ガアル之ハ刪リマシヨウ
(松岡委員)
ソレガ宜ウ御座リマシヨウ
(尾崎委員)
刪リマシヨウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「ニテ裁判」ト起案者ヨリ挿入セシモ委員會ハ之ヲ假ニ刪リ尙ホ起案者ニ問フコトニ決ス
第五百六十三條朗讀ス
第五百六十三條 森林及ヒ竹林ノ用收者ハ其樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架杭柱又ハ架柱ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其森林及ヒ竹林ヨリ取ルコトヲ得〔第五百九十三條〕
(尾崎委員)
宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百六十四條朗讀ス
第五百六十四條 用收者ハ樹木ヲ植續キ又ハ植足ス爲メ其土地ノ培養場ヨリ苗木ヲ取ルコトヲ得
 又用收者ハ其培養場ノ大小樹木ヲ定期ニ賣ルコトヲ得但前來ノ用方此ノ如クナルトキ又ハ其生殖カ用收權ニ屬スル土地ノ需用ニ餘ルトキニ限ル
 然レトモ右何レノ場合ニ於テモ用收者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ培養場ヲ保持スヘシ〔第五百九十條第二項〕
(松岡委員)
之モ用收權ト云ヘバ治リモ着クガ貸借ヲ以テ試ミニ維持シタコトハ分ラン
(尾崎委員)
之ハ大分議論ノアツタ所ダ
(南部委員)
之モ宜カロウ
(尾崎委員)
宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第五百六十五條朗讀ス
第五百六十五條 用收權ニ屬スル土地ニ旣ニ開掘ニ係ル石若クハ大理石又ハ石灰、灰沙、砂利及ヒ其他ノ礦物ノ石坑ニシテ特別法ニ從フヲ要セサルモノアルトキハ用收者ハ前來ノ所有者ノ如ク自己ノ利益ノ爲メ其開掘ヲ繼續ス
 其石坑ヲ未タ開掘セサルトキハ用收者ハ其用收權ニ屬スル財產中ノ建物、牆壁及ヒ其他ノ部分ノ保持及ヒ修繕ニ必要ナル物料ノミヲ取ルコトヲ得但第五百六十二條ニ記載シタル如ク豫メ其必要ナルコトヲ證シ且其土地ヲ損スルコトナキヲ要ス
 又用收者ハ前ノ區別ニ從ヒ其土地ノ泥炭及ヒ肥料土ヲ使用スルコトヲ得〔第五百九十八條〕
(栗塚報吿委員)
開掘トアルハ「利用」ト翻譯デ直リマスソレカラ此ハ大變起案者ガ改メマシタガ「其石坑ヲ未タ利用セラレサルトキ又ハ其利用ヲ確然抛棄シタルトキハ用收者ハ」云々トナリマスソレカラ「材料」ハ「物料」トナリマシタ「證シ」トアルハ「證セシメ」デアリマス之ハ翻譯ガ間違タト申テモ宜シイ
(南部委員)
前ノ開掘モ矢張リ利用トスルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
利用ト云フ字ハ英ノ「ツーク」デス
(南部委員)
美石ハ這入ランカ
(栗塚報吿委員)
何ウモ坑法ヲ直サナケレバナラント思フ
(松岡委員)
栗塚サン證セシメト云フノハ證シデ宜シクハナイカ
(栗塚報吿委員)
ソウデスネ
(南部委員)
證シ且其土地ヲダネ
(淸岡委員)
利用セザルトキニテハ往カヌカ
(鶴田委員)
今日ハ淸岡サンハ風ノ吹廻ハシデ修正ノ仕樣ガ違フ頻リニ「ラレ」ガ宜イト云フハ何ウ云フモノカ
(淸岡委員)
確然抛棄ト云フノハ所有者ノ抛棄デスカ
(南部委員)
ソウ無論ナコトデス
(淸岡委員)
オカシイイラヌ話デス
(松岡委員)
之ガナイト云フト鑛物ノ用收者ハ手ヲ着ケラレナイ繼續ダ
(淸岡委員)
利用ヲ繼續シテ前所有者ガヤツタ如ク用收者ガ出來ルト云フカ
(松岡委員)
出來ヌノデス
(淸岡委員)
出來ヌノハオカシイ前ニ繼續シテ出來ルト云フカラ之ヲ止メテ出來ヌト云フハ誠ニ不都合ナ話デス
(松岡委員)
尤モ用收權ハ前ノ鑛物迄及バヌト云フガ併シ前ノカラ取テ來タナレバ繼續ガ出來ルガ昔シアツタカラ中古ノハ返サンニハ出來マセン
(南部委員)
石坑ヲ用收權ニシタノデハナイ
(淸岡委員)
ソウスレバ繼續モナニモイラン
(南部委員)
ソレヲ言ヒ出シテハ往カヌ用收權ト云フノハ何ウ云フコトカ用收者ハ其用方ニ從ヒ本性ヲモ質モ變ズルヲ得ズト云フノダカラ仕方ガナイ
(村田委員)
今更辯解スルノ限リニアラズ
(南部委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百六十六條朗讀ス
第五百六十六條 用收權ニ政府ノ特許又ハ許可ヲ得テ開掘シタル礦坑ヲ包含スルトキハ用收者ハ開掘ノ方法及ヒ條件ニ付キ坑法ニ從ヒ收益ス〔第五百九十八條〕
 用收權ヲ設定シタル土地ニ其所有者カ特許ヲ得タル礦坑アルモ其設定證書ニ明記アルニアラサレハ礦坑ノ用收權ヲ付與セス
(修正) 刪除
(栗塚報吿委員)
之ハ起案者ガ直シテ來タガ「證書」ノ二字ガ消ヘ「其設定ニ於テ明示シタル定款アルニアラサレハ」ト直リマス
(南部委員)
修正ハ刪除デアリマス
(淸岡委員)
置イテモ宜カリソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
場合ガ出マセン
(淸岡委員)
坑法ハ追テ改正ニナルトキモアルカラ之ハ存シテ用イテ宜シイ
(南部委員)
淸岡サンノ云フ所ハ一理アルガ併シ前ニ特別法ニ從フトヤツタカラ仕方ガナイ
(淸岡委員)
鑛物ヲ採收スルニ於テハ定メテナケレバナラン今坑法ニ牴觸スルカラト云テ刪除シテハ往カヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
三十五條モ昨日特別法ト改メル位ヒデアリマスカラ
(淸岡委員)
鑛山ヲ掘テ何ウ斯ウト云フコトハ坑法ニ依ラナケレバナラン併シナガラ既ニ坑法ニ依テ開掘シ利用ニテ居ルモノヲ用收權ヲ設定スル場合ニハコウ云フ法ヲ以テヤツテモ牴觸シナイ
(松岡委員)
今ノ法ニ牴觸スル
(淸岡委員)
今ノ法ニハ牴觸ダガ用收權ヲ設定ノ上ハ必要デアリマス
(松岡委員)
坑法ノ精神ガ地下ニ有鑛物ハ政府ノ所有物ダカラネ之ハ設ケナクトモ宜シイ
(渡委員)
刪テ置クガ宜シイ現坑法ト牴觸ト云フコトハ免カレン
(松岡委員)
之ハ當然抛棄ナサイ
(淸岡委員)
後日悔ユルコトガアリマシヨウ
(委員長)
刪除シマスカ孰レ之ハ日本坑法ハ改メナケレバナラント思フ
(淸岡委員)
然ルニ之ヲ刪テ置イテハ何ウカト思ヒマス
(委員長)
坑法ヤ種々ナ規則シテ調ベテ居ルカラ坑法ヘ書クガ便利ナレバ書クトシテ孰レ後ニ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
鑛物ヲ用收權ノ目的物ニ書ケルカナレバ開掘ノ權利ガ人ニ讓ルコトガ出來ル條ガアレバ無論出來マス
(南部委員)
何ウモ之ハ仕方ガナイ
(委員長)
ソレデハ刪テ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ說ノ如ク刪除ニ沖ハス
第五百六十七條朗讀ス
第五百六十七條 用收者ハ用收權ニ屬スル土地ヲ增ス所ノ漸積地寄洲中洲又ハ其他ノ附添地ニ付キ收益ス〔第五百九十六條〕
 然レトモ虛有者カ償金ヲ拂フニアラサレハ附添地ヲ得取スルコトヲ得サリシトキハ用收者ハ用收權ノ期限間虛有者ニ其償金ノ利息ヲ拂フヘシ
 用收權ニ屬スル土地ニ於テ第三者カ埋藏物ヲ發見スルモ用收者ハ其埋藏物ニ付キ權利ヲ有セス〔第五百九十八條第二項〕
(栗塚報吿委員)
之ハ「漸積地」ノ下「卽チ」ノ二字ガ這入マス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百六十八條朗讀ス
第五百六十八條 用收者ハ用收權ニ屬スル土地ニ於テ狩獵及ヒ捕漁ノ權利ヲ有ス
(南部委員)
之モ賃借ノ所デ論ジタカラ
(栗塚報吿委員)
新法ガ出來タラ何ウカ知レンガ新法ノ出來ルト云フコトハ何ウカ
(委員長)
新法ハ此案ノ通リナレバ之デ宜シイノデ狩獲ルモノハ權利ガアルト云フノダカラ宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百六十九條朗讀ス
第五百六十九條 用收者ハ用收地ニ屬スル一切ノ地役ヲ行フ若シ不使用ニ因リ之ヲ消滅セシメシトキハ虛有者ニ對シ其責ニ任ス〔第五百九十七條〕
(渡委員)
之モ論ハアリマセン
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
第五百七十條朗讀ス
第五百七十條 用收者ハ直チニ虛有者及ヒ第三者ニ對シ其收益權ニ關シテ占有及ヒ權原ノ物上訴權ヲ行フコトヲ得
 又用收者ハ用收地ノ利ノ爲メニ主張シ又ハ其害ニ於テ主張セラレタル地役ニ關シ自己ノ權利ノ範圍内ニ於テ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴權ヲ行フ
(修正) 第一項「關シテ」ヲ「關スル」ト改ム
(栗塚報吿委員)
物上訴權ノ形容詞デ關シテ、デハ行フコトヲ得ル方ニ係ルト云フノデ「關スル」ト改メマシタ
(松岡委員)
ソレハソウラシイ
(委員長)
行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十一條朗讀ス
第五百七十一條 父母ノ外用收者ハ有償又ハ無償ノ名義ニテ其權利ヲ讓渡シ賃貸シ又ハ用收ニ付スルコトヲ得又然ノミナラス用收權ニ屬スル物カ抵當ト爲スコトヲ得ヘキモノナルトキハ之ヲ抵當ト爲スコトヲ得〔第二千百十八條〕
 如何ナル場合ニ於テモ用收者ノ付與シタル權利ハ其用收權ト同シキ期限、制限及ヒ條件ニ從フ〔第五百九十五條及ヒ第二千百二十五條〕
(栗塚報吿委員)
此所ハ次ノ條ノ一項ニ割註ニ「第五百九十五條第一項」トアルハ實ハ此所ヘ入ルベキ間違ヒデアリマス
(委員長)
間違イカ
(栗塚報吿委員)
印刷ノ間違イデアリマス
(村田委員)
元トモソウナツテ居ル
(委員長)
次ノハ刪テ此所ヘ入レルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
父母ガ子ノ爲メニ保管シテ居ル場合ハ如何
(栗塚報吿委員)
法律デ定メタイ父母トシタハ起案者ガ何ウ云フ譯デシヨウカ元來法律デ定メタ用收權ハ讓ルコトガ出來マセント云フノデス
(松岡委員)
ソウデス
(栗塚報吿委員)
此所ハ用收者ト云タカラ、突然父母ヲ出シタハ實ハ父母許リデハナイ法律デ設定シタ用收權ヲ持テ居ル者ハ讓ルコトガ出來マセント云フノデ註ニ其コトガ見ヘテ居リマス
(淸岡委員)
父母ニハソウ云フコトハセラレナイト云フノダロウ
(鶴田委員)
ソウ見テハ具合ガ惡イ
(淸岡委員)
父母ガ法律上定メタモノハ出來マセン其外ダカラ父母ニモ出來ルト云テハオカシイ
(淸岡委員)
法律上ノモノニナツテ來ル旨意デハナイカ
(松岡委員)
旨意ハ淸岡サンノ云フ通リデス親子ノ外ニハナイ父母ノ如キハ契約デ行ク
(鶴田委員)
親子デナイモ約束デ行ノダロウ
(淸岡委員)
契約デヤツテモ法律上ニナルノデス
(南部委員)
ソレハソウデハナイ畢畢權利ニ期限ノ短イトソレカラ用收權ヲ父母ニ任シタカラニハ父母ハ教育トカ云フ責務ヲ負ハセル代リニハ父母丈ケハイラヌト云フノデス
(栗塚報吿委員)
イラヌト云フノハ讓ルコトガ出來マセント云フノデ、教育スル爲メノ用收權ダカラ讓ルコトハ出來マセント云フノデ若シ子カラ買フタモノナレバ讓ルコトモ出來ルノデス
(松岡委員)
宜シカロウ
(尾崎委員)
何ウモ仕方ガナイ
(淸岡委員)
ソレデハ法律ト書クカ
(栗塚報吿委員)
書ンデモデス、併シ父母ト書イテモ法律デナイトキハ當リ前ノ用收者デ父母ト云フノガアルノデ法律上ト云フノガ分ツタト見ナケレバナラン
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ次條割註ニアル「第五百九十五條第一項」ヲ本條ヘ移シ原案ニ決ス
第五百七十二條朗讀ス
第五百七十二條 用收者ハ用收權ノ終ニ於テ其收取セサリシ果實及ヒ產物ノ爲メ報酬ヲ求ムルノ權利ヲ有セス但其果實及ヒ產物ノ猶ホ土地ニ附着スルトキト雖モ亦同シ〔第五百九十五條第一項〕
 又用收權ニ屬スル物ニ改良ヲ加ヘテ價値ヲ增シタルトキト雖モ其改良ノ爲メ所有者ニ對シ償金ヲ求ムルコトヲ得ス
 用收者ハ自己ノ設ケタル建築物、植付物、裝飾物其他ノ附加物ヲ收去スルコトヲ得ルノミ但最初ノ形狀ニ復スルコトヲ要ス〔第五百九十九條〕
(松岡委員)
植付物ヲ引拔テ行クカネ
(栗塚報吿委員)
併シ本ノ樣ニシナケレバナラン
(鶴田委員)
民法上ノ果實ハ這入ラヌト云フタネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十三條朗讀ス
第五百七十三條 虛有者ハ用收權ノ終ニ於テ用收者又ハ其相續人ヲシテ前條ニ從ヒ其收去スルコトヲ得ヘキ建築物及ヒ植付物ヲ鑒定人ノ評價ニ從ヒ現時ノ價値ヲ以テ讓渡サシムルコトヲ要求スルコトヲ得
 右ニ付キ用收者ハ所有者ニ先買權ヲ行フノ意アルヤ否ヲ述フヘキノ催吿ヲ爲シ其後十日ヲ過キ又ハ所有者ノ拒絕セシ後ニアラサレハ其取去ニ着手スルコトヲ得ス
 所有者先買權ヲ行ハント欲スルコトヲ述フルト雖モ鑒定人又ハ裁判所ノ處決確定シタル時ヨリ一月内ニ其代價ヲ拂ハサルトキハ其先買權ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
 用收者カ右ノ建築物及ヒ植付物ヲ除却セントスルトキハ所有者ハ先買スルノ意思ヲ常ニ吿知スルコトヲ得
 用收者及ヒ其相續人ハ鑒定人又ハ裁判所ノ處決及ヒ代價ノ辨濟アルマテハ建物ヲ占有スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
之ハ「十日内ニ」トナリマス「ヲ過キ又ハ」ハ消ヘマス之ハ起案者ノ修正デス「又ハ其陳述ヲナササルトキニアラサレハ」トナリマス「其毀チ又ハ收去ニ着手スルコトヲ得ス」トナリマス
(松岡委員)
拒絕セルトキトスルヨリモ、セシトキトスルカ
(栗塚報吿委員)
左樣拒絕スルトキデシヨウネセルトキト云フハオカシイ
(委員長)
スルトキガ宜シイ
(南部委員)
セルト云テモセシニナルゼ
(鶴田委員)
第四項デスネ之ハ向ガ毀ス前ニ一旦催吿シナケレバナラン義務ガアルデシヨウ、二項ヲ見ルト孰レ向ガ義務ガアルカラシテ此所等ハ先買スルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
取毀チタリスルニハ是非斯ウシナケレバナラント云フノデス
(鶴田委員)
除却ハ取毀ストハ違フカ
(南部委員)
三項ヲ述ベタト云フト雖モ鑑定人ガ一月内ニ代價ヲ拂フヌカラ先買權ヲ失フノデシヨウ所ガ先買權ヲ失フトスレバ取拂テト云フ取拂フ場合ニハ先買スルコトハ所有者カラ吿知出來ルノデス
(鶴田委員)
ソウデスカ買フト云テ又裁判シテモ拂ハンカ
(松岡委員)
ソウデハアリマスマイ
(委員長)
取毀タトキニアロウト思フ
(鶴田委員)
終ラン場合デスカ
(委員長)
用收權ノ場合ニ建物ヲ毀スハ裁判所ヘ行クノデ取毀ツト云フ催吿デスネ虛有者ガ賣レバ宜シイ賣ラズニ取テ跳テヨウトシテ毀ス意旨ノアルトキハ所有者カラ吿知スルコトヲ要ス
(鶴田委員)
ソウ見ヘルガ毀サヌ前ニ買カ買ハヌカヲ云ハナケレバナラン、ソレヲ言ハズニヤツタ場合ヲ云フデスカ
(委員長)
催吿ノ後十日マデ待テ返辭ガナケレバ着手スルト云フノデソレカラ四項ハ之ハ用收者ガ建物植付物ヲ持テ跳ゲ樣ト思テソウ云タトキハ所有者ガ先買スル意旨ガアツタラ何時モ云フコトニナル
(鶴田委員)
スルト默テ居レバ意旨ガナイトシテ持テ行テ宜イトナルケレドモ云ハナケレバナラントアル設令買フ買ハズニモセヨ一應云ハナケレバナラント二項ニアツタ以上ハ虛有者ハ默テ居タラ宜イト云フコトハナラント云フ樣ニ見ヘル
(淸岡委員)
之ハ常ノコトダロウ
(鶴田委員)
用收權ノ終ル終ランニ均ハラズト思フ
(村田委員)
終タ場合ヲ云フノデス
(尾崎委員)
所有者モ欲シケレバ欲イト常ニ吿知シナケレバナラント云フ丈ケノコトデス
(淸岡委員)
外ヘ持テ行クコトハ止シテ呉レト云フコトヲ云フノデ終ル終ランニハ關係セン
(南部委員)
ソウデナイ
(鶴田委員)
終ルトモ終ラントモ權アルト云フコトヲ極メコムノダ
(村田委員)
成程ソウ見ヘルネ何時モ出來ルト云フノダネ
(松岡委員)
跡カラ加ヘタノダ、然テ見ルトコイツモ己レハ毀シテ賣ルト云フ時分終去ニ拘ハラズ先買權ヲ與フルガ宜シイト思ヒ付タラシイ
(尾崎委員)
何ウモソウダ
(鶴田委員)
別ノコトヲ云タクナツタカラ此所ハ箝メタノデハナイカ
(村田委員)
後ニ加ヘタノダ
(松岡委員)
何ウモ左樣ラシイ
(尾崎委員)
終リノ場合トシテモ宜シイ、強イテ必要デエモナイケレドモ用收者カラ我儘デ取テハ往カヌゾト云フテ又所有者モ自分ガ先買スル意旨ガアツタトキハダ
(委員長)
自分ガ持テ跳ゲ樣ト云フトキデモ所有者ハ先買スルト云フコトガ云ヘルノデアリマスカラネ
(南部委員)
元來家ハ誰ガ建タカ用收者ガ建タノデシヨウ其家ヲ私ノ方ヘ賣度ト所有者ガ云フスルト必ラズ先買權ヲ與ヘテ賣ラズト云フト家屋ハ何ノモノニナルカ用收權ヲ設定シテハ居ラヌソレハ變ニナル
(松岡委員)
建タモノヲ除去シヨウト云フカラ所有者ガ云ヘルノデス
(南部委員)
云ヘルハ宜シイガ所有者ノモノトナツタトキ此家ヲ用收權設定スルカ何カ分ラン
(松岡委員)
ソレハ經濟的ニ云フテアル
(淸岡委員)
駁スルニ及バヌ土地ニ付タ利益デス
(栗塚報吿委員)
只今ノ說ハ報吿委員ニ於テハ淸岡サント同論デ毀ソウトシタトキ毀スコトハナラント云フ意ヲ加ヘタモノデス
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ經濟論デス
(栗塚報吿委員)
毀サヌト云フ方ノ論デ又不都合ガアルト云フノハソレノミナラズ之ハ今村君ノ氣付テ地上權賃借權皆行クノデ、私ガ貴君ノ地所ヲ借リテ家ヲ建テバ私ハ土地所有權ニナル獨リ用收權ノミナラズデス
(今村報吿委員)
植木ノコトモ賃借ニアリマス
(南部委員)
茲ニ地所ガアル其所ヘ家ヲ建テソレヲ毀ス所ヲ買フト云フト取タアトハ用收權ガナクナツテ仕舞カラ不都合ダ之ハ刪ラナケレバナラン
(淸岡委員)
何ウモ毀ツニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ常ニト云フハ何時デモ用收者ガ家ヲ毀ハソウトスルト私ガ買フト云フ權利ガアルト定メタノデソレ丈ケハ動カヌ
(今村報吿委員)
ソレダカラ毀スコトハ出來マセン所ガ買フノハ先以テ買フコトハ用收權ガ終ランデハ買ハナイ
(淸岡委員)
一方ガ除去シテ千圓デ家ヲ賣ウトスルヲ以テ所有者ハ經濟上カラ云フト賣テハ困ルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
私ガ買ヒマスゾト云フ意ガアルト云フコトハ兼テ云フコトガ出來ル若シ毀シテト云フナレバ買フト常ニ云フガ宜シイ
(淸岡委員)
所ガ吿知ガアツテ私ハ五百圓金ガ要ルカラ金ニシテト云フト吿知ノ通リ買フト貴樣ノ用收權ハ未ダ十年先ダカラ先ヘ行テ金ヲ拂フト云フコトハナイ
(今村報吿委員)
ケレドモ買ハレテハ用收權ハナクナツテ仕舞
(鶴田委員)
ソレナレバ議論ガ起ルカラ置場ガ惡イ
(南部委員)
用收權ガ滅シテ仕舞家ヲ建テ置ク所丈ケハ用收權ガナクナツテ仕舞
(鶴田委員)
地代ヲ出シテモ宜シイ
(南部委員)
地代トハ違フ家ヲ建タ爲メ收益ガナクナル
(鶴田委員)
收益ハヤルノデ貴君ノ地面ヲ收益權ヲヤツテ貴君ノ建タ家ヲ買フガ收益ハ其地代ヲ拂フ
(南部委員)
ヨシ拂フトシテモ何ウ云フ利益ニ向テモ地面ヲ勝手ニスルト云フ用收者ノ權ヲ傷ケル
(淸岡委員)
傷ケテモソンナコトヲ云テハ往カヌ自分ノ勝手ニ賣ラセナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ用收權ガ終テナラバ宜シイ
(松岡委員)
後ノ方ハ困ルノハ養蠶場ヲ建タノハ何ウシテモ是カラ先ノ目的デアリマス牧畜スル爲メノ事業デ普請シテ毀ニ係ルトドツコイ己レガ買フト云フト目的ノ牧畜抔ハ出來マセン樣ニナツテ仕舞
(松岡委員)
社界ノ相談ヲ云ヒ詰メテ遂ニコウナツタノデス
(栗塚報吿委員)
舊案ノ百八十九條ノ中ヲ拔テ參タノデアリマス
(鶴田委員)
デハ刪ルサ
(栗塚報吿委員)
此中六百八十九條ノ三項ヲ持出シテ來タノデ所有者ノ手ニ前以テ先買スル意ノアルコトヲ催吿スルコトガ出來ル若シ其人ガ賣ント何ウスルカ
(松岡委員)
ドウモ之ハ往ケマセンネ何シロ餘リ何ウモ立派ナモノヲ建タリ毀シタリスマイガ日本ハ持テ來テヤルト豕小屋デモ建物ノ植付小屋ト云テ行クモノデハナイ
(渡委員)
何時デモデハ困ルネ之ハ毀ス折ノ積リデアリマシヨウ
(鶴田委員)
之ハ往カヌ
(今村報吿委員)
一寸報吿致シマスガ先刻ノ移付シタル財產ト云フノ上ヘ留置ニ因リト云フアレハ相談シテ茲ノ修正通リニ翻譯デ直シマシタガ只留置權ノ權ノ字ヲ加ヘマシタ
(鶴田委員)
入レテモ宜シイ
(今村報吿委員)
ソレカラ發開ト云フコトハ商法ニモ澤山アリ同ジ文字ダト云フカラ開始ト致シマシタ
(松岡委員)
權ト云フハオカシイ
(委員長)
ソレハ跡ニシテ今ノ所ヲ決シマシヨウ
(鶴田委員)
今ノ通リ刪ルガ宜シイ
(南部委員)
刪除ガ宜シイ
(委員長)
私ハ一身一個ノ說デアルガ置ウト思フ七十三條ノ一項ト云フモノハ虛有者ガ用收者ハ建物ヲ賣テ跳ゲヨウト、賣ル物ハ鑑定人ヲ以テ價ヲ付サレテ是非賣テ呉レト云ヘルト云フ此所ノ第四項ノ所ハ用收者ガ其自分ガ入用ノ爲メ權ノ終リニ持テ跳ゲルト云フ場合ニ於テ前ニ一向通知モ所有者ガシテ居ラナカツタセントスルトキダカラ跳ゲ樣トスルトキニ至テ何時モ言ハレルト云フニソウ解シテ云ヘヌコトハナイ
(栗塚報吿委員)
併シ初メハソウ見タノデソレカラ淸岡サンノ說ガ出タカラ常ニト云フ說ガ出タノデソウ思テ報吿委員デ相談シタノデス
(鶴田委員)
ソウデハナイラシイ
(淸岡委員)
終リノ場合ニノミ單一ニ見ルノハ不用デス
(南部委員)
取毀タシトスルヲ止メテ居ルダロウソレヲ止メサレ切リデハ困ルカラネ
(松岡委員)
權利モアルガ義務モアルソレヲ行ハヌト裁判所ヘ持出スヨリ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
十日以内ニ陳述セント毀シテモ宜シイノデス
(南部委員)
兎角刪除シテ宜シイ
(松岡委員)
餘所ガ持テ來タノダカラネ
(栗塚報吿委員)
一項ガアル以上ハ四項ハ不要デシヨウ
(今村報吿委員)
之ガナイト十年先キニ用收權ガ終リニナルカモ知レンソレヲ今度家ヲ毀スト云フ其トキニハ何トモ云ヘヌ
(淸岡委員)
先買ヲ吿知スルハ何ノ主意ガアルノカ除去セント云フトキ先買ダト云フノカ
(今村報吿委員)
詰リ取毀チヲ止メルト云フ意ヲ含ムノデアリマス
(栗塚報吿委員)
經濟論デ毀スノハニ度手間ニナルカラト云フノデス
(尾崎委員)
之ハ起案者ニ聞クガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
聞テ見マシヨウカ實ハ聞ク程ノコトハ
(淸岡委員)
之ヲコウシテ置クト妨害スル十年二十年用收權ガアルソレヲ止メテ置イテ賣ラセント云フハ困ルデハナイカ
(鶴田委員)
ソウシテ錢ヲ出シテ買フト云フノダカラネオカシイ
(松岡委員)
吿知スルヲ得トヤツタモ法律ガ示サンデモ向ウカラ吿グル義務ガアルノダカラ放テ置イテモ默テ賣コトハナイ
(栗塚報吿委員)
建タトキハオ前ガ建タガ終リニハ私ガ買フゾヨト云フノデス
(今村報吿委員)
之ガナイト毀シタリ建タリスルトキ一言モ言ヘヌ之ガアレバ言ヘル
(松岡委員)
ソレハ極マツタ話デ初メカラ家ヲ建ル時分若シ毀ストキハ私ガ買フゾヨト云フ權利ノアルノガ妙ダ
(淸岡委員)
來年用收權ガ滿期ニナル今年毀スニハ何トモ云フコトハ出來マセン未ダ用收權ガ來年中アルカラ終リデナイカラネソレハ仕樣ガナイ、ダカラ終リニ於テ毀ツト云フナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「常ニ」ト云フ字ハ「豫メ」ト改メマス之ハ翻譯ノ間違イデス
(松岡委員)
スルト植付物ヲ除却セントスルトキハ豫メ吿知スルト云ハナケレバナラン建上タ時分若シ中途デ毀スナレバ己レガ買フト云フカ
(栗塚報吿委員)
今度植木ヲ植ヘタガ脇ヘヤル樣ナレバ私ガ買フカラト云フノデス
(松岡委員)
愈々オカシイ
(栗塚報吿委員)
除却スルヲ欲スルナラバト云テ居ルノデアリマス
(南部委員)
御前ガ除却スルナラバ己レガ買フト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス前以テ知ラシテ置クコトガ出來ルト云フノデ、前以テト云フ方ガ宜シイ
(淸岡委員)
何方デモ宜シイ
(南部委員)
只スルトキハトシテハ如何除却スルナラバ己レニ先買デ呉ト云フノダカラネ
(鶴田委員)
セントスルトキハダ
(今村報吿委員)
併ニ云フト除却スルナラ己ガ買フゾヨト云フノデ、豫メトアレバ分リマシヨウ
(尾崎委員)
買フコトハ買フガ建テ置クコトハ出來マセンネ
(鶴田委員)
所ガ建テ置ク爲メニ買フノダ
(尾崎委員)
ソウスレバ用收權ニ傷ガ付ク
(淸岡委員)
仕方ガナイ用收權ヲスルトキハソレ丈ケノ制裁ガアルモノトシテ宜シイ
(尾崎委員)
後養蠶ヲ牧場ニシヨウト云フ時分出來マセント困ル
(委員長)
ソウ云フトキハ所有者ガ買フマイカラネ
(南部委員)
相應ナ家デモ自分デ之ヲ毀シテ跡ヘ充分ニ建テ用辨ヲスルコトハ隨分ナイコトハナイ
(委員長)
矢張土地ノ用ヲナスカラ是非自分ニ前建タ家通リデナケレバナラントハ云ヘマス
(南部委員)
ケレドモ家ヲ毀シテ他ノ利益アル用ニ供スルカモ知レン用收權ハ支分權デアリマスカラ用收權丈ケノ使用ガナケレバナラン
(委員長)
出來ル
(南部委員)
出來マセン
(委員長)
ナゼ
(南部委員)
賣ラナケレバナラン
(委員長)
賣テ用收者ガ跳ゲレバダガ跳ゲズ居ルナレバ用收者ノ目的ヲ逹スルコトガ出來ル
(今村報吿委員)
假令バ宅地ニ用收權ヲ持テ居ル宅地ハ地面一パイニ建ナケレバナランコトハナイ、アタリマイ、住居ガアレバ宜シイ或ハ居室ノ内百坪庭ヲ取テ居ル人モアル私ノ持テ居ル宅地ハ千坪持テ居ルガ家ハ二百坪ノモノヲ建タガ造作シテモ詰ラント思テ之ヲ賣テ五十坪位ヒノ家ヲ建ツルニ、ドツコイ二百坪ノ家ハ己レガ買フト云バレルト動スコトガ出來マセン
(委員長)
ソウ云フトキハ用收者カラ斷ルネ
(南部委員)
ソレデハ用收權ニ傷ガ付ク
(今村報吿委員)
用收權ヲ取上ル樣ニナル
(委員長)
自分ガ制限シヨウト云フニ是非買テ相當ノ家賃デモ拂フト云フニナルト大變ダ
(今村報吿委員)
ソウ云フコトハ所有者カラ云ヘルカラ
(淸岡委員)
用收權ハドウ云フトキニ制限サルルハ仕方ガナイ
(南部委員)
制限ノ仕樣ニモ因ルガ用收權ノ利益丈ケハ制限ニハ及バヌ
(今村報吿委員)
淸岡サンガ今度ハ憎ンダ說ヲ出スガ法律ガ認メタラ憎ムコトハ出來マセン
(淸岡委員)
ソレデ私ハ聞イテ下サイト云フノデス
(委員長)
聞クガ宜シイ用收權ノ害ナルコトヲ所有者ガスルコトハナイ
(栗塚報吿委員)
豫メ買フト云テハ毀スコトハ出來マセン
(委員長)
毀シ樣ニ依ルノデ古イ物ヲ持テ居テハ詰ランカラ毀シテ薪ニシテ仕舞跡ヲ狹クシテ、カツカツ生活スレバ宜シイト云フノデ毀スニ買フト言ハレテモ仕方ガナイケレドモ破レ家ガアルニ毀シテ修繕サセ樣ト云フニ古イノヲ賣ハレテソレハナラント云ハレテハ溜マラヌカラネ、之ハ聞テ見ルコトニシヨウ
(尾崎委員)
何ウシテモ終リノ場合デスネ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ前項デ足リテ居リマス
(委員長)
處決トアルハ「デシジオン」カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
「デシジオン」ハ構成法ニハ決定トアリマス
(委員長)
ソレハ翻譯局デ調ベルトシテ先ヘヤリマシヨウ
本條第四項ハ起案者ニ質問スルコト及ヒ第三項中處決トアルハ翻譯局ニ問合スルコト其他原案ニ決ス
第五百七十四條朗讀ス
 第三節 用收者ノ義務
第五百七十四條 用收者ハ其權利ニ屬スル財產ノ占有ヲ始ムル前虛有者ト立會ヒ又ハ合式ニ之ヲ召喚シ移動物體ニ付テハ完全精確ナル目錄ヲ製セシメ不動物ニ付テハ其形狀ヲ認記セシムヘシ〔第六百條〕
(栗塚報吿委員)
原文ニ從テ先逹テ申シタ主義カラ云ヘバ移動物體ハ宜シイガ跡ノ不動產ニナリマスト我儘デ御座イマス
(南部委員)
動產デ宜シイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
其形狀ヲ證明セシムベシト云フガアリマスガ此所デ認記トシタハ殊更ニ翻譯ヲ入レタガ何ウ云フ理由カ相談シテ見マシヨウ之ハ證明トシタイ
(委員長)
之モ翻譯局ニ相談スルトシテ宜シイ
本條ハ認記トアルハ翻譯局ニ相談ノコト其他原案ニ決ス
第五百七十五條朗讀ス
第五百七十五條 當事者雙方出會シ共ニ能力者タルトキ又ハ有効ニ代理セラレタルトキハ目錄及ヒ不動物ノ形狀書ハ私署ヲ以テ之ヲ作ルコトヲ得反對ノ場合ニ於テハ公吏之ヲ製ス
(栗塚報吿委員)
本條中「動產ノ」三字ハ刪ル積リデアリマス何ゼナレバ前ニ申シテアリマスカラ、目的及ビ形狀書デ分ルト思ヒマ
(渡委員)
スソレデ宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(鶴田委員)
反對ノ場合デ立會ハヌトキハ
(南部委員)
立會ハヌトキカ又ハ無能力ノトキデアリマス
(尾崎委員)
能力アルトキハ公吏ニサセナイデモ宜シイノデシヨウ
(南部委員)
ソウデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條「動產ノ」ノ三字ヲ刪リ他ハ原案ニ決ス
第五百七十六條朗讀ス
第五百七十六條 目錄ニ記シタル代補助ノ評價ハ賣買ニ等シキ効力ヲ有ス但反對ノ明言アルトキハ此限ニ在ラス不代補物ニ付テノ評價ハ目錄ニ明記アルニアラサレハ賣買ニ等シキ効力ヲ有セス
 目錄及ヒ評價ノ費用ハ用收者及ヒ虛有者各其半額ヲ負擔ス
(渡委員)
本條ハ同ジコトヲ三ツニ分ケテ云タノデスネ
(栗塚報吿委員)
恰ド反對デ明記アルニアラザレバ此限ニアラズデス
(渡委員)
詰リ三通リニ云々ト同ジニナルト云フノデス
(村田委員)
之ハ但書以下ニハ係テ居ラン上許デス
(南部委員)
ソウデシヨウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十七條朗讀ス
第五百七十七條 用收權設定ノ時用收者移動物ノ目錄又ハ不動物ノ形狀書ヲ作ルノ義務ヲ免除セラレタリト雖モ虛有者ハ常ニ用收者ト立會ヒ自費ヲ以テ目錄又ハ形狀書ヲ作ラシムルコトヲ得但右ニ付キ虛有者ハ十一日以上收益ヲ始ムルコトヲ遲延セシムルコトヲ得ス〔伊民第四百九十六條〕
 第五百七十五條及ヒ第五百七十六條第一項ハ本條ノ場合ニ之ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
本條モ動物不動物トアルハ皆動產不動產トナリマス
(淸岡委員)
十一日以上ハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
日本語デ十日以上ト云フト十日モ這入ルノデ又十日以下ト云フトキモ十日ガ這入ルカラ百日以上缺勤スルト百日モ這入ルノデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十八條朗讀ス
第五百七十八條 用收者財產ノ目錄及ヒ形狀書ヲ作ルノ義務ヲ免除セラレサリシトキ之ヲ作ラシメスシテ收益ヲ始メタルトキハ用收者ハ善良ナル形狀ニテ不動物ヲ受取リシモノト推測ス但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
 移動物ニ付テハ虛有者ハ通常ノ總テノ證據ハ勿論世評ヲ以テ其實態及ヒ價格ヲ證スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
「不動物」ハ「不動產」ト改メマス「移動物」ハ「動產」トナリマス
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十九條朗讀ス
第五百七十九條 又用收者ハ用收權ノ終ニ於テ擔任スルコトアルヘキ返還ノ爲メ及ヒ其他ノ償金ノ爲メ保證人又ハ他ノ相應ナル擔保ヲ供ヘタルニアラサレハ收益ヲ始ムルコトヲ得ス
(栗塚報吿委員)
是カラ保證人ヲ立ツル義務ヲ云フノデアリマス
(鶴田委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條モ原案ニ決ス
第五百八十條朗讀ス
第五百八十條 供フヘキ擔保ノ本性ニ付キ當事者ノ間ニ議協ハサルトキハ裁判所ハ顕然資力アル第三者ノ約務ヲ認許シ又ハ寄託金取扱所若クハ當事者ノ諾認スル第三者ニ金錢若クハ有價物ヲ寄託スルコトヲ認許スルコトヲ得又ハ移動物質若クハ抵當ヲ認許スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
「公」ノ字ガ入リマス卽チ「公ノ寄託金取扱所」トナリマスソレカラ「移動物」ハ「動產」トナリマス
(南部委員)
又ハ動產質若クハ語呂ガ惡イ
(栗塚報吿委員)
又ハデ御座イマセン「又」デ宜イノデス、公ノ寄託金取扱所ト云フ公ト云フ字ハ入ラヌト思ヒマスガ原文ニアリマスカラデスガ之ハ翻譯デ加ヘテ茲デ修正ニテ刪テモ宜シイ
(渡委員)
刪テモ宜シイ
(松岡委員)
公ト云フ字ハ刪テ宜シイ
(委員長)
寄託金取扱所ト云フハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハアリマスガ日本デハ何ウデスルカ寄託金取扱所ハ今日ハ御座イマセン之ハ是非御立ナサランデハ往カン
(淸岡委員)
實際ハ何ウ云フモノカ擔保ノ性質ニ於テ議ガ協ハヌト裁判所ヘ行クノデシヨウ第三者ノ約務ヲ消却スト云フノカ
(栗塚報吿委員)
仕方ガ御座イマセンカラ用收者ハ私ハ用收權ヲシナケレバナラン又虛有者ガ拒ムト想像シナケレバナラン
(尾崎委員)
爭ヒアツテ裁判所デ認メタ折リハ寄託スルノダ
(栗塚報吿委員)
詰リ用牧者ハ斯ウ云フ證人ヲ立樣デハナイカト云フ虛有者ハ只拒ム爲メニ用收權ガ出來マセン樣デハナランカラ其便宜ヲ與ヘテ置クノデアリマス
(尾崎委員)
ソウデスネ
(松岡委員)
之ハ何ウシテモ不足ノ時分ニハ裁判所ハ持テ來ルコトハナイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十一條朗讀ス
第五百八十一條 擔保スヘキ金額ニ付テハ裁判所ハ用收權ニ直チニ屬シタル金錢ノ數額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス又移動物体ノ評價カ賣買ニ等シキ効力ヲ有スルトキハ其評價ノ全額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス又評價カ賣買ニ等シキ効力ヲ有セサルトキハ其評價ノ半額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス
 然レトモ右終リノ場合ニ於テ若シ用收者カ用收權ノ繼續中評價シタル移動物ニ係ル其權利ヲ讓渡シ又ハ賃貸スルトキハ常ニ其評價ノ全額ニ對スル擔保ヲ供フルノ要求ニ應スヘシ
 不動物ニ付テハ裁判所ハ擔保金額ノ多寡ヲ裁定ス
(栗塚報吿委員)
此所モ「動產」トナリマス
(南部委員)
村田サン、用收權ニ直チニ屬シタル金錢ト云フハ何カ
(村田委員)
千圓ナレバ千圓ノ保證ヲ爲スト云フコトデス
(鶴田委員)
若シ不足シタトキハ皆ナクナランモノト定メタガ動產カラヒヨツト取ラルルカ知ラン
(南部委員)
其代リ毀損シテ其儘ノ物ガアルカラ好イ加減デシヨウ百ガ百皆無クナツテハ大變ダ
(鶴田委員)
保證ガナカツタラ半額人ニヤルノダロウソレカラ轉輾シテハ如何
(南部委員)
人ガ少クナレバ又擔保ヲヤルデシヨウ
(淸岡委員)
用收權ニ屬シタル金錢ノ數ハ卽チ收益ノ方ヲ重モニ見ルノデシヨウ
(南部委員)
用收權ハ金錢ノ用收權デス
(尾崎委員)
金錢許リニハ見ヘマセン物ヘモ金錢ニ積ルカラ
(南部委員)
積ル方ハ別デス
(淸岡委員)
私ハコウ見タノデ、用收權ニ屬シタ地所ノ借金ト云フモノハ用收權ニ付テ凡ソ百圓アリマスネ用收權ヲ賣テモ大抵百圓位ヒノ價デアロウ其金錢ノ數額ノ以下デハ往カヌト云フ樣ニ見ヘル
(南部委員)
ソレハ直チニトハ云ヘヌ用收權ニ付テ居ルノデス
(尾崎委員)
私ハ淸岡サントハ違フ現物ノ價ヒデシヨウ
(南部委員)
ソレハ違フ評價ダカラ
(尾崎委員)
代金卽チ評價シタ所ハ評價ノ全額ヨリ以下ニ定メルコトヲ得ズダロウ
(南部委員)
又ガアルカラ金ノコトダロウ
(委員長)
千圓ノ物ガアルソレノ評價ハ五百圓ト云ハレタトキカ
(栗塚報吿委員)
ソウデハ御座イマセン目錄ニ記シタ代補物ノ評價ハ賣買ニ等シキ效力ヲ有スデス
(委員長)
效力ヲ云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス詰リ金ト有ル品物デス
(委員長)
不代補物ダネ只效力ヲナサタモノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
貧乏人ニハ用收權ハ出來マセンネ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十二條朗讀ス
第五百八十二條 擔保ヲ設定スル證書ニハ前條ニ定メタル金額ニ對スル保證人又ハ用收者ノ一身ノ約務ヲ併記ス
(南部委員)
保證人ト云フ字ハ擔保トシタイガ如何
(栗塚報吿委員)
人ノトキハ保證人ト云フ
(南部委員)
人許リデハアリマスマイガ、註ヲ見ルニ何ウモ人許リデハナイ樣デス況ンヤ前條ト比較スルト保證人又ハ其他相應ナル擔保ヲ具ヘタルニアラズトアリマスカラネ
(栗塚報吿委員)
保證人ノ一身ノ約務ハ用收者ノ一身ノ約務デアリマス
(松岡委員)
身分デシヨウ、物ナレバ身分ニ關係セン
(淸岡委員)
ナゼ人ガアルカ
(栗塚報吿委員)
其人ガ義務ヲ負フタト云フノデ一身ト云フ字ガ否ナレバ刪テモ宜シイ
(南部委員)
保證人ノ約務ハ用收者ノ約務デ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
左樣デナイ
(南部委員)
註ニ見ルト用收者ノ一身ガ重ニナツテ居リマス
(鶴田委員)
保證人ノイラヌトキハ用收者許カリデス
(松岡委員)
註ト本文ト比較シテ見ルトオカシイ
(鶴田委員)
一身ト云フ字ハナイ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
事柄ヲ書クト證書ニ前條ニ定メタル金額ニ對スル保證又ハ他ノ擔保ノ約務ヲ平均スルト云ヘバ宜シイノデ人デヤツタラ保證人又ハ用收者ト云フノデアリマス
(鶴田委員)
人デヤツタナレバ下ハナクトモ宜シイヨウデス
(栗塚報吿委員)
此所デハ證書ニ書カナケレバナラント云フコトヲ云フノデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十三條朗讀ス
第五百八十三條 用收者移動物又ハ不動物ニ對シ相應ナル擔保ヲ供フルコト能ハサルトキハ左ノ如ク處辨ス但當事者ノ間ニ合意アルトキハ此限ニ在ラス
 飮食物及ヒ其他ノ代補物ハ之ヲ公賣シ其代價ハ有權者二人ノ連名ニテ金錢ト共ニ寄託金取扱所ニ寄託シ又ハ之ヲ國ニ對スル年金權ニ換ヘ用收者ハ其利息若クハ利子ヲ收取ス
 其他ノ移動物ハ虛有者ノ占有ニ存ス
 不動物ハ虛有者之ヲ第三者ニ賃貸シ又ハ賃借ノ名義ニテ之ヲ保存シ用收者ハ保持費及ヒ其他每年ノ負擔ヲ扣除シテ借家賃又ハ借地賃ヲ收取ス〔第六百二條第六百三條〕
(修正) 第二項「有權者二人ノ」ヲ「虛有者及ヒ用收者」ト改ム
(栗塚報吿委員)
起案者ガ入レテ參タノハ「直接ニ用收權ニ服從シタル金錢ト共ニ」トナリマスソレカラ翻譯デ「公ノ寄託金取扱所ニ寄託シ又ハ之ヲ國ノ債權」トシマシタ「ニ對スル年金權」ハ消ヘルノデアリマス修正ハ「虛有者及ヒ用收者連名ニテ」トシテ「有權者二人ノ」ハ刪リマシタ
(南部委員)
公ノハ刪ル
(松岡委員)
同ジ樣ニ直チニトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
直チニデモ宜シイ
(南部委員)
前條ノ直チニヲ直接ニトシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
前條ノヲ直接ニトシテハ如何デスカ
(松岡委員)
宜シイ
(渡委員)
服從トスルヨリモ屬シデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其方ガ宜シイ
(委員長)
屬シタル、トスルカ
(栗塚報吿委員)
虛有者ガ占有シテ居ルノダカラ擔保ヲ出サナケレバナラン
(淸岡委員)
利息ヲト云フハ此儘デスカ
(栗塚報吿委員)
一般ニ直スデシヨウ
(淸岡委員)
虛有者ノ占有ニ存スト云フコトハ云ハヌデモ宜ササウデス
(鶴田委員)
占有シテ宜シイト云フノダ
(南部委員)
收益ハ呉ル、併シナガラ收益ガナケレバ呉ハセン
(鶴田委員)
飮食物ノ方ハ賣ルノデシヨウ
(南部委員)
賣テ其金ト用收權ノ金ト何方等モデス只直接ニ用收權ニ屬シタ金ガアツタトキハ寄託金取扱所ヘ預ケテ飮食物ハ賣タモノヲ預ケルト云フヲ示シタノデアリマス
(鶴田委員)
利息丈ケハ本統ニ用收ニナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
元金ヲ當分預ケルノダネ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(村田委員)
コウ云フコトハ滅多ニナイネ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「移動物」トアルハ「動產」トシ「直接ニ用收權ニ服從シタル」ノ十二字ハ起案者ノ追加「公ノ」二字及ビ「債權」ノ二字ヲ挿入シ「ニ對スル年金權」ノ文字ヲ刪ルハ翻譯局ノ修正而シテ「服從」ヲ「屬」トシ「公ノ」ノ二字ハ議場ニテ刪除其他ハ報吿委員ノ船診正ニ決ス
第五百八十四條朗讀ス
第五百八十四條 用收者擔保ノ一分ニアラサレハ供フルコト能ハサルトキハ其受取ルコトアルヘキ物体ニ付キ擔保ノ限度ニ應シテ撰擇ヲ爲ス
(修正) 「擔保ノ一分」ヲ「一分ノ擔保」ト改メ「受取ルコト」ヲ「引渡サルルコト」ト改ム
(栗塚報吿委員)
此所ハ修正シテ「用收者一分ノ擔保ニアラサレハ供フルコトヲ得ス」ト致シマシタ
(淸岡委員)
物體ノ「體」ノ字ハイラヌ
(南部委員)
之ハ間違イデシヨウ
(栗塚報吿委員)
「受取ルコトアルヘキ」ハ「其引渡サルルコトアルヘシ」デ宜シイソウデス元來裏カラ云タ積リデアリマシヨウガ受取ルコトアルベキ物體ヨリモ用收者一分ノ擔保シカ出スコトノ出來マセントキハ引渡サルルコトアルベシトアルカラ翻譯ハ何レ改メルデシヨウガ此時分ハ受身ニ使フコトヲ避ケタカラ譯ケタノデシヨウ
(渡委員)
千圓ノモノヲ百圓出シタラバ
(南部委員)
百圓丈ケノモノデ擇ブノデス
(栗塚報吿委員)
貸長屋十軒丈ケト云フ擔保ハ二軒丈ケシカ出サント二軒丈ケノモノニ渡サルルノデアリマス
(淸岡委員)
物體ト云フ字ハ置キマスカ
(南部委員)
皆刪テアリマス
(渡委員)
受取ルベキガ宜シイダロウ
(淸岡委員)
受取ルコトアルベキハオカシイ
(栗塚報吿委員)
寺島報吿委員ノ氣付テ初メカラ受取ルコトノ出來ルコトハ元來ナイノデ受取ル權ガアルナレバ擔保ノ權トニ應ジテ撰擇ナゾニハ及バヌ受取ル權ガ卽チ擔保權ト應ジテ撰澤シテ受取ルコトガ出來ルノ差ガアルカラ受取ルカ意譯デ分ル樣デス後チニ訴訟ガ起ルト惡イト云フノデ、原字ニ受取ルト云フガアルカト調ベマシタラ、果シテ引渡サルルト云フノデソウナケレバナラン
(淸岡委員)
受取ルト云フ字ヲ生スナレバアルベキハ刪リタイ
(南部委員)
ソレハ尙ホ惡イ引渡サルルトサレタイソレガ出來マセンノナラバ置キタイ
(栗塚報吿委員)
一遍アツタノデ諸君方モ御忘ハアリマスマイガ拂ハルルト云フ字ハ拂ハレタル受取タルトヤツタ爲メニ間違ガ出來テソレデ拂ハレタル金額トカ何トカ五百九十四條デモ但所有者ハ火災ノ場合ニ於テ受取タルト云フヲ、拂ハレタル償金ノ收益ヲ用收者ニ與フベシトシマシタ
(村田委員)
彼レニ渡サルベキト云フノダ
(栗塚報吿委員)
渡サルルコトアルベキトナスツテハ如何デスカ
(渡委員)
宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
慥テ受身ニ書イテ置キマス
(委員長)
用收ノ爲メ引渡サルルコトアルベキト云フハ何ノ爲メニ引渡サルルカ分ランネ
(鶴田委員)
擔保ノモノデモ引渡スト云フ樣ニモ見ヘル
(渡委員)
用收物ト云フガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
用收物ト云フハ宜シイデシヨウ
(村田委員)
用收物ト云タコトハナイ
(南部委員)
八十七條ニ用收物ト云フ字ガアリマス
(淸岡委員)
受取ト云フハ卽チ用收物ニナツテ居ラント云フノデ、此所デ用收物ト入レテハ當リ過ギテ往キマスマイ
(鶴田委員)
用收者ガ受取カラ用收物ト云フノダロウ
(渡委員)
ソレハ一言モナイ
(栗塚報吿委員)
撰擇シテカラ用收物ト云フノデ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
何カ持テ居ルノモ矢張用收權デシヨウ
(委員長)
用收物トヤツテ惡ケレバ用收ノ爲メト入レテ吟味シテ貰フ
(淸岡委員)
事ニ害ハナイガ文章ハ、マヅクナル
(栗塚報吿委員)
註ニ從フト擔保ヲナスベキモノニ付ト原文ニアルノデス
(委員長)
擔保ヲナスベキモノデハナイ
(南部委員)
用收物ト致シマシヨウ
(委員長)
先ヅソウヤツテ置キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百八十五條朗讀ス
第五百八十五條 用收者ハ設定證書ヲ以テ保證人ヲ立ツルノ義務ヲ免除セラルヽコトヲ得但用收者其權利發開ノ後無資力ト爲リタルトキハ此免除ハ止ム〔第六百一條〕
 右ノ場合ニ於テハ其物体ヲ之ヲ虛有者ニ返還シ前二條ニ從テ處辨ス
(栗塚報吿委員)
「用收者ハ設定名義ヲ以テ又ハ其後ニ」ト起案者ガ入レテ參リマシタ「又ハ其後ニ保證人ヲ立ツルノ義務ヲ免除セラルルコトヲ得但用收者カ無資力ト爲リタルトキハ此免除ハ止ム」デス
(鶴田委員)
其トキ又ハ其後ノ意味デスネ
(栗塚報吿委員)
次ノ項ハ「若シ所有者カ既ニ收益ヲ始メタルトキハ」トナリマス
(淸岡委員)
之ハイラヌ
(鶴田委員)
之ハイラヌ
(渡委員)
若シ用收者ハ要ラヌ
(鶴田委員)
前二條ニ從テ處分スルト云フノカ但用收者ガト云フハ六ケ敷イネ
(松岡委員)
此條ハ珍ダ
(委員長)
設定名義ヲ以テハ珍ダネ
(栗塚報吿委員)
設定ノトキデスネ又ハ其後デス、全クウソ云フ意味デ、ソウ云フニ修正ナサル方ハ差支ナイ始メニ設定名義デ以テ、如何ナル設定スルカ、合意デ、其トキ義務免除シタ場合カ又ハ始メニ義務アリトシテ後ニ免除シタカデス
(村田委員)
ソウデス
(南部委員)
設定ノトキト云フト設定ノ名義ダ免除シタトキガ分リマスカ
(委員長)
設定名義ニ於テ爲シタトキ又ハ其後ニト云フトキアルニ其後ト云フハ宜シイガトキナシテ其後ト云フカラ珍ニナルノダ
(南部委員)
設定名義ト云フノハ度々アリマスカラ
(栗塚報吿委員)
設定名義ヲ以テカ其後ニトヤツテハ如何
(渡委員)
其方ガ宜シイ
(委員長)
以テハオカシイ
(栗塚報吿委員)
之デ御分リニナランナレバカノ字ヲ入レヨウト申ス丈ケデス
(鶴田委員)
設定名義ノトキ又ハトシテハ如何
(栗塚報吿委員)
名義ニトキトハ云ヘヌ、設定名義ヲ以テ免除シタカ又ハ其後ニ於テ、デハ如何
(委員長)
以テシ又ハ其後ニ於テカ
(栗塚報吿委員)
以テ保證人ヲ立ツルノ義務免除セラレタノダカラネ
(松岡委員)
又ハ其後ニ於テガ宜カロウ
(淸岡委員)
以テ又ハト云フノハ文例ニナイ以テト云フヲ二ツニシテ設定名義ヲ以テ又ハ其後ヲ以テトヤツテハ如何
(松岡委員)
贊成
(村田委員)
名義ヲ設定スルトキ又ハ其後ト云テ宜シイ
(委員長)
名義ヲ設定ト云フハオカシイ
(南部委員)
設定名義ハ置ク方宜シイ
(淸岡委員)
前二條抔ニハ無資力ニ對スルトオカシイ八十四條ニハ不足ノトキデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ擔保ヲ出サソトキデス
(淸岡委員)
マルデ出サヌトキハ宜シイ、前二條ノトキハ不足シタトキダ擔保ガ充分ニナイト云フ場合デ本條ハ無資力ニナツタトキハ免除ガ止ムノデソレヲ八十四條ニ依テ處分スルハオカシイ
(栗塚報吿委員)
局論スレバソウデス
(鶴田委員)
チト二項ハ、アヤシイ
(村田委員)
佛蘭西ハ何ウカ英國ハ用收權ヲ設定スル名義ヲ以テ保證人ヲ許ストナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
卽チソレデアリマス
(淸岡委員)
何分カアルニモ無資力ト云フ言葉ヲ使フガ若シアレバ吾々原書ヲ知ランモノハ困ル
(栗塚報吿委員)
不確カナルト云フ字デ人ニ金ガ拂ヘナクナルト云フノデ拂ヘナクナツタラ無資力ト云フノデ皆無ト云フノデハナイ
(淸岡委員)
貧乏ガ無資力ト云フナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其方ノ語デアリマス原語デハ「アンソルパール」ト云フ皆無デハナイノデス
(鶴田委員)
更ニトカ云フ意味ヲ加ヘナイト何ノ爲メ證人スルノカ分リマセン
(栗塚報吿委員)
更ニト云フ字ヲ加ヘテモ宜シイデシヨウソウシテト云フ字ガアルノデスカラ且トシテハ如何
(南部委員)
且ガ宜シイデシヨウ
(委員長)
且ト入レマシヨウ、若シ用收者ハ置クカ
(南部委員)
アツテモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
用收者無資力ト爲リタルトキデモ分ランコトハナイ
(委員長)
力ノ字ハ何ウデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ力ノ字ハ刪リマシヨウ
(委員長)
ソレデハ今日ハ是デ措キマシヨウ
本條「證書」トアルハ翻譯課ニテ「名義」ト修正シ「ヲ以テ」ノ下「又ハ其後ニ」但用收者カ無資力トナリタルトキハ云々ト二項冒頭「若シ用收者カ既ニ收益ヲ始メタルトキハ」ト起案者ノ修正ニ係ル之ヲ「又ハ其後ニ於テ保證人ヲ立ツル」トシ二項若シ用收者ノ下「力」ノ一字ヲ刪り「其物ハ之ヲ虛有者ニ返還シ且前二條ニ從テ處辨ス」ト修正ニ決ス