旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第44回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案取得編第四十四回議事筆記
自第六百三十一條至第六百四十五條
(委員長)
遣リマセフ
第六百三十一條朗讀ス
第六百三十一條 第六百六條ニ從ヒ發見者ニ付與セラレサル埋藏物ノ部分ハ附添權ニ因リ其埋藏物ノ埋モレ又ハ隱レタル動產物又ハ不動產物ノ所有者ニ屬ス〔第七百十六條〕
若シ意外ノ發見カ其動產物又ハ不動產物ノ所有者自身ニ因テ爲サレタル時ハ埋藏物ハ一半ハ先占ニ因リ他ノ一半ハ附添ニ因リ全部其所有者ニ屬ス
所有者ニ因リ又ハ其命令ニ因リ又ハ其命令ナキ第三者ニ因テモ特ニ爲シタル搜索ノ効力ニ因リ發見シタル埋藏物ハ附添ヲ以テ全部所有者ニ屬ス
原所有者ノ回收ニ對シ埋藏物ノ發見者ノ爲メ第六百七條ヲ以テ定メタル時効ハ此ニ之ヲ適用ス
(修正) 第一項「隱レタル」ノ下「所ノ」ノ二字ヲ挿入ス同條第二項「若」以下「トキハ」迄ヲ左ノ如ク改ム若シ其動產物又ハ不動產物ノ所有者自身ニテ意外ニ發見シタル
(栗塚報吿委員)
本條ハ第一項中「埋モレ又ハ隱レタル動產物」トアルハ前ノ例ニ因テ「隱レタル所ノ動產物又ハ」云々ト致シマシタ
(鶴田委員)
之ハ前ニ有リマシタ片破デアリマスルカ
(栗塚報吿委員)
煙草ガ埋モレ又ハ隱レタルハ煙草入デアリマス夫カラ二項ハ若シ意外ノ發見ガト謂フノヲ跡ニ入レテ若シ其動產物又ハ不動產物ノ所有者自身ニテ意外ニ發見シタル埋藏物ハト改メマシタ
(松岡委員)
可笑シウ御座イマス
(栗塚報吿委員)
全部所有者ニ屬ス所以ガ違フト謂フヲ見セタノデアリマス半分ハ附添デ取リ半分ハ發見者ノ資格デ取ルト謂フノデアリマス
(松岡委員)
之ハ珍デ御座イマス
(村田委員)
意外ニト謂フノハ英文ニハ御座イマセンカ
(栗塚報吿委員)
此物ノトナルノデアリマセフ佛蘭西文モ此物トアリマス
(村田委員)
此物丈ケデス
(淸岡委員)
書方ハ解リマセン一半ハ附添ニ因ルト謂フナレバ半分半分ノ話デアリマス
(栗塚報吿委員)
左樣デス一ツノ物ヲ悉皆取レルガ斯フ云フ理窟ト所以ヲ謂フノデアリマス一半ハ先占ニ因リ一半ハ他ノ附添ニテ取リ全部所有ニ屬スト謂フノデアリマス
(淸岡委員)
書キ方ガ惡イカラ解ラント思フノデアリマス日本文デハ半分ト謂フ譯ハ無イノデアリマス
(委員長)
道理丈ケデ謂ツタノデ夫サニ斯フナツタデセフ
(淸岡委員)
全部ニ對シテ先占ト附添ト二ツアルノデ一半トハ謂ヘンモノデセフ
(栗塚報吿委員)
併シ乍ラ附添デ取レルノハ何レ丈ケカナレバ半分デアル其半分ハ先占發見デ取レルト謂フノデアリマス
(村田委員)
一項ノ所デハ半分デ其部分ガトナルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
同ジ事ト謂フノハ先ニ送リ居ルノデ丁度六十六條ノ二項デ埋藏物云々下ノ附添ノ條ニ規則スト謂フタト同ジデアリマス
(鶴田委員)
併シ明瞭ハ明瞭デアリマス
(委員長)
附添ダノ先占ダノト謂ツテ居ルカラ茲デハ是非謂ハナケレバナラン樣ニナツタノデセフ
(淸岡委員)
何フシテモ自分ノ土地デ自分ガ發見シタト謂フ譯ナレバ卽チ其先占ト附添トノ條件ニ因テ全都所有者ニ屬スルト謂フ譯ニ成ラン筈デアロウト思ウガ何フモ一半トハ謂エント思ヒマス
(南部委員)
左樣謂ンデモ六十六條ヲ見ルト他人ノ物ニ付キ半バハ發見者ニ屬スト其理窟ハ何カナラバ卽チ先占ト他ノ半ハ誰ニ屬スカナレバ所有者ノ地面ナレバ所有者ニ一半ガ屬スト謂フ原則ニ極メタノデアリマスカラ此物ハ自分ノ地面デ發見シタ所ハ卽チ前ノ六十六條ノ發見者ニ屬スト謂フコトデアリマス
(淸岡委員)
自分ノ物ナレバ譯無イガ自分ノ土地デ自分ノ發見シテ謂ツタノデアリマセフ
(南部委員)
發見ハ何ンデ自分ノ物ニナルカナレバ先占デ成ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
埋藏物ノ半ト致シマセフカ
(淸岡委員)
半モ可笑イ埋藏物ハ之丈ケノ原素ニ付キ所有者ニ成ツテ仕舞ヒ其所有者ニ屬スト謂フノデセフ
(委員長)
先占ノ權利ニ因テ全部所有スト謂フ方ガ好イト被仰ルノカ或ハ附添ノ權利ニ因テ全部所有者ニ屬スト謂フノガ好イノデスカ
(淸岡委員)
半分ハ先占半分ハ附添ト謂フコトガ無イノデス
(南部委員)
發見者ハ半分シカ取レント申シタノデアリマス
(委員長)
先占ハ埋藏物ノ半分シカ取レント謂フノデ
(栗塚報吿委員)
六十六條ノ他人ノ物ニテ單ニ偶然ノコトニ因テ發見シ所有セシメタル埋藏物ノ半ハ發見者ニ屬スト謂ツタカラデス
(淸岡委員)
人ノ地面ノ話デアツテ自分ノ地面デ自分ガ掘リ出シテ之ハ何ダカラ一半ト謂フハ可笑シウ御座イマセフ
(委員長)
誰ノ所有物カ解ラン自分ノ所有物デハ無イノデス
(鶴田委員)
自分ノ地デモ所有物ガ人ノナレバ半分シカ無イノデス
(淸岡委員)
解リマシタガ埋メタト謂ツテハイカンノデス
(委員長)
自分ガ埋メレバ自分ノ物ニ成ルハ極ツテ居リマス
(村田委員)
所有者ノ解ランノガ埋藏物デス
(淸岡委員)
掘リ出シテ隱レタル物ガ人ノ所有ニ屬シテ居ルカ自分ノ所有ニ屬シテ居ルカハ謂ハナケレバナラン茲ハ自分ノ埋モレタ所ヲ自分ニ掘リ出シタ物モ自分トシテ見ルト何フシテモ主ガ分ランノデ所有スル所有ヲ論ズル日ニナレバ誰ニ屬スカナレバ則チ掘リ出シタ人ニ屬スト謂フノデアリマス
(南部委員)
淸岡君ハ半分贈ルト謂フノハ惡イト謂フノデアリマスカ
(淸岡委員)
左樣デス
(南部委員)
併シ乍ラ半分ト謂フノハ始カラ謂ツテ居ルノデアリマスカラ此所デ其殘ハ何フカト謂フニ所有地ノ地面ノ者ニ屬スト分ケテ來タノダカラ假令ヘ一塊ニ成ツテモ半分ハ先占半分ハ附添ニ因テモ差支ハ無イ樣デアリマス
(渡委員)
六十六條デ半分ハ誰ニト謂ツテアリマスカラ仕方ハアリマセン
(松岡委員)
之ハ理窟ダケデアリマス不思議ナ物ガ出來マシタト謂ツテモ奪ニ來ル者ハ無イ實際全部所有者ニ屬スハ極ツテ居ル其請譯デアリマスカラ理窟ヲ詰リト仕方ハアリマセン
(淸岡委員)
全部ノ物ヲ兩ツニ斷ルノハ不當ト思ヒマス物ニ就テ謂フノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
物ノ這入ル理窟ガ二ツアルゾヨト謂フノデ先占ヤ附添ト謂フノデ殘ラズ先占物カ附添カナレバ左樣デハナイ物ノ半ハ附添ノ理デ取レ半分ハ先占デ取ルト謂フ筋合カラ這入ルノデ倶ニ一ツノ物ニ這入ルノデアリマス
(淸岡委員)
夫故物ノ半分ト謂フガ惡イノデス物ヲ截斷メ一方ハ斯フ一方ハ斯フト見エマスカラ惡イノデス之ハ左樣デハ無イ先占ト附添ガ塊ルカラ其原因ニ因テ所有者ニ屬スト謂フノデアリマセフ先占ト附添トガ塊マツテ仕舞ヘバ兩原素ガ含ムカラ所有者ニ屬スト謂フノデアリマスシテ見ルト一半ハ先占一半ハ附添ニ因ルト謂フト物ヲ得テカラ論ズル樣ニ成リマスカラ不都合ト思ヒマス
(松岡委員)
併シ理窟デアリマセフ先ニ用收權ノ事ヲ書イタトキニ用收者ニハ埋藏物ハ出テモ與ヘントアリマシタ此所ニ至ツテ段々考ヘマスルト半分ハ附添ノ性質ガアルト謂フノデ詰リ理論丈ケノ話デ枝ノ上ニ於テ喧嘩ヲスル人ハアリマセン理窟ハ之ガ本統デアリマセフ附添物ト謂フト餘所ノ人ガ掘リ出シテモ附添ト謂フ埋藏物ハ他人ノ發見スルト偶然發見シタトキハ矢張半分半分ガ割合フト謂ハナケレバナリマセン
(鶴田委員)
之ハ埋藏物ノ埋藏セラレタルトキノ所有者デモ無シ原所有者ト謂ヒマスカ
(南部委員)
品物ノ所有者デアリマス
(鶴田委員)
二項ハ所有者ニ因リト謂フハ三項ニハ原所有者ト謂ヒ人ガ違フ樣デアリマス
(南部委員)
所有者ニ屬スト遣ツタカラ原ノ字ガ出タノデアリマセフ
(松岡委員)
原ト謂フノハ埋藏物其物ノ所有者デス
(南部委員)
ソレデスカラ原所有者デス
(鶴田委員)
過去ノ所有者ト原所有者ト謂フノデアリマセフ
(南部委員)
所有者ニ其物ガ屬スト謂ツタカラ原ノ字ガアルノデス
(鶴田委員)
何フモ具合ガ惡イト思ヒマス先ニモアリマシタガ壓制デ抑ヘラレテ居リマシタ
(松岡委員)
我輩ガ君カラ地面ヲ買テ購ヒ黄金ノ釜ヲ掘出シテ三年過タ後金茶釜ヲ埋メタト謂フガ最早期滯効ガ過タト謂フノデアリマセフ
(南部委員)
左樣デス
(委員長)
所有者ニ知レントキハ掘タ者ト所有者ト半分宛分ケルト謂フノデアリマセフ
(南部委員)
一半ノ付與ニ反シテ自己ノ權利ヲ利用スルト謂フノデス
(鶴田委員)
私ハ斯フ見タノデアリマス前記ノ付與ニ反シテハ人ニ地面ハ取ラレタガケレドモ三年ノ中ハ取レルト謂フノデ埋藏物ノ所有者ハ三年ノ中ハ皆取レルト見マシタ
(松岡委員)
埋藏物デ先占權ノ起ルノハ詰リ所有者ニハ拘ハランガ原則デ原所有者ガ知レテ居ツタラ私ノ埋メタ金ノ茶釜ト謂ツタラ偶然取ツタ人ガ跣足ニナラナケレバナラン
(鶴田委員)
夫ハ極メ次第デス
(松岡委員)
私ガ埋メタノデスト謂フ證據ガアル以上ハ仕方ガ無イデ第三者ニ因テモ謂フノハ何フ云フ譯デスカ
(村田委員)
夫ハ掘レト云付ラレナイデ遣タ者デ私ガ貴君ノ地面ヲ搜セト云ハレナイデ索シタノデス
(松岡委員)
偶然發見ト謂フノデ先占權ト謂フノデセフ
(栗塚報吿委員)
偶然デ無イト謂フコトヲ示シタノデアリマス
(松岡委員)
誰某ノ山ニ昔城ノ落ル時分ニ金ヲ埋メタト謂フ樣ナコトガアリマセフ
(栗塚報吿委員)
聢カ此山ニ古來有ルト思ツテハイカンノデ貴君ニ屬スノデス
(松岡委員)
昔カラ歴史上謂フト彼處ニ有ルト謂フ考ヲ以テシタノモ所有者ニ屬スト謂フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス左樣ナル考デアレバ國ニ屬スデアリマセフ
(松岡委員)
自分ノ地面デモ官ニ屬スト謂フノカ夫ハ遺失物ニ關シタコトハ此所デ謂ツテハイカント思ヒマス
(淸岡委員)
特ニ爲シタルト謂ツテハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマセフ
(南部委員)
スルト所有者ヨリデスカ
(鶴田委員)
埋藏物デモ原所有者ガアルト謂フノヲ土臺定メテアリサウナモノデ
(南部委員)
ソレハ前記ノ付與ニ反シテト仕マスカ
(鶴田委員)
一體日本デハ埋藏物ノ無主ナルコトハ極ツテ居リマス
(村田委員)
埋藏物ハ無主ノ物デアリマスカラ若シ主ガアツタレバト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
左樣スレバ其原則ハ極メナケレバナリマセン
(松岡委員)
無主ダカラ先占ニト謂フノガ謂ハレルノデ唯付與ニ反セルト謂フノハ謂エンガ一寸謂フト半分ト謂ヘンコトハアリマセン
(村田委員)
佛蘭西法律ニハ三十年ノ時効デナケレバナリマセンケレドモ「ボアソナード」ハ之ヲ設ケタハ三十年置クノハ氣ノ毒デアリ三年ノ時効ト謂フ爲ニ謂ツタノデ六百七條ガナケレバ日本デモ三十年ニシナケレバナリマセン
(松岡委員)
私ノ地面デ假令ヘバ貴君ガ掘出シタナレバ如何
(鶴田委員)
夫ハ知ツテカラ一年デアリマス
(栗塚報吿委員)
原所有者ガ回收スルノデアリマス
(鶴田委員)
若シ地主ガ取ルト謂フ原則ハ何レニアリマスカ
(栗塚報吿委員)
何モ時効ノアル筈ハアリマセン私ガ金ノ茶釜見タト謂フノデ吃驚シテ飛ンデ餘ツタノデアリマス
(鶴田委員)
私ハ折半スルト謂フヲ原則ニシテ其一ヲ云來ツテ原則ヲ付ケタモノト思ヒマス
(松岡委員)
之ハ佛文モ原所有者デアリマス
(鶴田委員)
スレバ日本モ原所有者ト謂ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
夫ハ埋藏物ニ付キト入レマシテモ宜シウ御座イマス
(松岡委員)
上ハ無主ト見タノデアリマセフ夫カラ埋藏物埋モレ隱レタル物ノ所有權ハ附添ノ條ニ定メルゾト併シ乍ラ全ク無主デ無イ埋藏物ノ金ハ所有者云々トスレバ宜シイ
(鶴田委員)
本ノ所有者ガ知レタカラ斯フト原則ニアレバ宜シイガノ付與ニ反シテト謂フカラ可笑イノデス
(村田委員)
六百七條ハ期滿免除ヲ謂ツタノデアリマス
(鶴田委員)
無主ノ物ヲ唯取ラレタトキニハ斯フト謂ツタノデハ無イカ
(松岡委員)
一半ノ時効ヲ謂フナラバ無主ノ物デモ主ハ謂ハナケレバナランガ唯ノ時効ヲ謂フノデハ無イ無主デ無カツタトキハ斯フト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
無主ノ場合ト折半ノ場合ヲ謂ツテ折半ノ時効ヲ謂フナレバ宜シイガ本條ハ所有權ヲ悉皆謂ツテ時効ヲ付ケナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
原所有者ノ回收ニ對シテ六百七條ニ定メタルト謂フハ原文ニハ六百七條ニ定メタル時効ト埋藏物發見者利益ノ爲ニ定メタル時効ハトアルノデ何ノ爲ニ定メタカト謂フニ原所有者ノ回收アルカモ知レンガ夫ニ對シテ定メタ時効ヲ先ヘ出シテ居ル夫デ原所有者ト謂フ字ガ埋藏物發見者ヲ先ヘ出シタカラ原所有者ト謂フ字ハ埋藏物ト易ヘテモ宜シイ
(鶴田委員)
今考ヘテ見マスト第六百七條ニハ埋藏物ト謂ヒ度ナリマス
(委員長)
埋藏物原所有者トアリマスカラ大槪宜シウ御座イマセフ
(鶴田委員)
埋藏物ノ分與スル時効ヲ謂ツタト見ナケレバナリマセン
(松岡委員)
權利ヲ謂ツタノデアリマシテ次ニ時効ヲ謂ツタノデアリマスカラ付與ニ反セルト謂フ字ヲ折半ヲ許サント見タラ宜シイ
(委員長)
埋藏物ノ原所有者ハ何々ト第六百七條ニ書イテアリマスカラ其所デ前ニ謂ツタヲ反シテ全部往カレルト謂フノデアリマスカラ解ルデアリマセフ
(松岡委員)
宅ノ地面ヲ掘出シタ者ガ半分持テ往クノデ仕方ガアリマセン
(委員長)
好ケレバ次ヘ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百三十二條朗讀ス
第三章 善意ナル占有者ノ果實ノ收取
第六百三十二條 善意ナル占有者ノ天然及ヒ法定ノ果實ノ得取ハ第二百六條ヲ以テ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ占有ノ所ヲ謂フタノデアリマス
(委員長)
茲カラハ皆章デ纏ツテ居リマスガ何フ云フモノカ事柄ガ章デナケレバナランノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
動產ニ關スル附添ト謂フカラ書キ漏シテハ無イ樣デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス見テ來タニモセヨ得取方法ゾヨト謂ハナケレバナリマセン
(松岡委員)
凡ソ民法デ得取ト謂フハ何フ云フモノカト謂フト六百一條カラ以下ト謂フノデ御座イマセフ
(委員長)
本條ハ申分ハ無イ樣デスカラ先ヘ移リマセフ本條ハ原案ニ決ス
第六百三十三條朗讀ス
第四章 引渡
第六百三十三條 種別及ヒ數量ノミヲ以テ定メテ各箇ニ卽チ特定物トシテ定メラレサル物ノ所有權ハ第三百五十二條及ヒ第四百七十六條ニ從ヒ其物ノ屬スル者ニ因リ又ハ其名ヲ以テ爲サレタル引渡ニ因テ移轉ス引渡ナキトキハ當事者互ニ立會ノ上ニテ物ヲ指定スルヲ以テ足ル
(修正) 第一項左ノ如ク改ム種類及ヒ數量ノミヲ以テ定メ且各個ニ定メス卽チ特定物トシテ定メサル物ノ所有權ハ第三百五十二條及ヒ第四百七十六條ニ從ヒ其物ノ屬スル者ヨリ又ハ其名ニテ爲シタル引渡ニ因テ移轉ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ引渡ト云フ所ヨリハ別項ニ致シマシタ之ハ寫字ノ間違デアリマス此所ノ修正ハ僅致シマシタガ種別及ビ數量ノミヲ以テ定メ云々トアルヲ種別ヲ種類ト致シ及ビ數量ノミヲ以テ定メ且各個ニ定メズ卽チ特定物トシテ定メザル物ノ所有權ハト致シマシタ下ハ其物ニ屬ス者ヨリ又ハ其何ニナシタル引渡ニ因テ移轉スト致シマシタ
(松岡委員)
之ハ本ノ儘ニ置テ下サリマセンカ
(淸岡委員)
本ノ儘ガ宜シイ且ツ定メズト謂ツテハ甚困リマス種類及ビ數量ノミヲ以テ定メタル物ノ所有權ハ云々トシテ置キタイ
(村田委員)
總テ量定物ノ所有權ハト謂フノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス各個ニ卽チ特定物トシテ定メズハ入リマスマイデ御座イマセフ
(鶴田委員)
入リマセン
(栗塚報吿委員)
此處ハ詰リ村田君ノ謂フ通リデアリマス
(鶴田委員)
斯樣ニ定メテ斯樣ニ定メズト謂フノデス
(淸岡委員)
且ト謂フノハ何フモ讀惡フ御座イマス
(栗塚報吿委員)
種類及ビ數量ノミヲ以テ定メタル物ノトシテ各個ニ定メズ卽チ特定トシテ定メザル物ト原案ニアルノデアリマス
(松岡委員)
夫ハ無クテモ差支ヘアリマセン各個ニ丈ケヲ取ツタラ明瞭デセフ
(南部委員)
其方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
貴君ハ斯フ御讀ミナサリハ仕マセンカ種類及ビ數量ノミヲ以テ定メザルト御讀ミナサリハ仕マセンカ
(村田委員)
數量デアリマセフ
(栗塚報吿委員)
特定物トシテ定メザルトシテハ如何ガ
(淸岡委員)
各個ニ定メハ可笑イ數量ノミヲ以テ定メタル物ノトシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマセフ種類及ビ數量ノミヲ以テ定メタル物ノ所有權ト致シマセフ
(松岡委員)
夫ガ宜シイ
(淸岡委員)
之ハ御心配ニ過ギマセン
(委員長)
量定物ノ所有權ハト謂ツテ置ケバ一番宜シイノデス
(栗塚報吿委員)
數量ノミヲ以テ定メタル物ノ所有權トスルハ一番宜シフ御座イマス
(松岡委員)
前ニハ皆移轉トアリマスガ此處ハ移轉トアリマスガイカガ
(栗塚報吿委員)
之ハ何地デモ宜シフ御座イマスカラ一處ニ致シマセフ
(松岡委員)
夫ハ跡デ揃ヘテ仕舞フコトニ致シマセフ
(鶴田委員)
移轉ガ宜シイ
(渡委員)
移轉デ宜シイ
(淸岡委員)
引渡ニ因テトアリマスカラ上ノ因テハ刪ツテハイカガ
(栗塚報吿委員)
者ヨリト兼テ改テ入レタノデアリマス
(松岡委員)
改メタ方ガ宜シイ
(委員長)
佛蘭西文ニハ引渡トシテ宜シイカ
(松岡委員)
前ニモ引渡ト謂ツテ御座イマス
(村田委員)
所有權ト謂フモノハ「ツライメン」ニ因テ移ルト謂フノデアリマス
(委員長)
三百五十二條ハ「ボアソナード」ガ何フ書イタカ二ツ矢張書キマシタカ
(栗塚報吿委員)
引渡ト謂フ字斗リデアリマス
(委員長)
何故此處ニ兩方書イタカ之ハ「ボアソナード」ニ聞イテ三百五十二條ガ一ツ書キ此處ニ二ツ書クノハ何フカト聞イテ自分ノ筆滑リナレバ刪ツテ宜シイ聞カズニ取ツテハ惡フ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
全ク筆ノ走リデ御座イマセフ現在各個ニ定メズ卽チ特定物トシテ定メザルハ無論解ツテ居ルニ彼人ノ筆ガ斯フ云フ流義デ書イテ來タノデアリマス
(委員長)
起草者ヲ聞テ筆滑リト謂フナレバ刪ツテ宜シイガ向フデ注意シテ書イテ來タノデハ困リマス
(淸岡委員)
引渡ナキトキハト謂フハ引渡サザル場合デスカ
(栗塚報吿委員)
引渡ノ缺務ニ於テハデアリマス
(委員長)
宜シフ御座イマセフ依テ次ヘ移リマセフ
本條ハ左ノ如ク決ス
第六百三十三條種類及ヒ數量ノミヲ以テ定メタル物ノ所有權ハ第三百五十二條及ヒ第四百七十六條ニ從ヒ其物ノ屬スル者ヨリ又ハ其物ヲ以テ爲シタル引渡ニ因テ移轉ス引渡ナキトキハ當事者互ニ立會ノ上ニテ物ヲ指定スルヲ以テ足ル
第六百三十四條朗讀ス
第五章 公用ニ因由スル所有權徵收ヲ爲ス裁判上又ハ行政上ノ所爲
第六百三十四條 公用ニ因由スル所有權徵收ニ服シタル財產ノ熟議ノ讓渡ナキトキハ所有權徵收ヲ宣吿スル裁判上又ハ行政上ノ所爲ハ其所爲ヲ以テ定メタル負擔及ヒ條件ヲ以テ國「デパルトマン」又ハ「コンミユヌ」ハ是等ノ者ノ權利ノ特別讓受人ニ右財產ノ所有權ヲ移轉ス但總テ此法律ノ第三十二條並ニ第三百六十八條第五號ノ條例及ヒ所有權徵收ニ關スル特別法ニ從フコトヲ要ス
(修正) 「デパルトマン」ヲ「府縣」ト「コンミユーヌ」ヲ「町村」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條中デパルトマン、コンミユーヌ又ハトアルノデ分リマスガ上ノ「又ハ」ノ二字ハ入リマセン
(村田委員)
英文トハ違ヒマセンガ何地ガ本統デアリマスカ分リマセン
(栗塚報吿委員)
國府縣町村又ハ此等ノ者ト修正致シマシタ
(委員長)
國府縣町村是等ノモノト謂フガ好イカモ知レマセン
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
此等ノモノノデ御座イマス
(村田委員)
英文トハ違ワン樣デ御座イマスルガ此所デ見マスルト裁判上行政上ノ所爲ヲ以テ國府縣町村此等ノトアリマスガ如何
(栗塚報吿委員)
同ジデアリマス
(鶴田委員)
所爲ヲ以テ定メルト謂ワレマスガ如何
(栗塚報吿委員)
茲ニ所爲ト謂フ字ハ寔ニ六ケ敷イ字デ證書ト謂フ字ダト申シマスガ而ルニ又證書ト一槪ニ申シマスト裁判上又ハ行政上ノ證書ト謂フ何ノコトダカ分リマセン
(松岡委員)
行政上ノ「アクト」ハ其「アクト」ヲ以テ定メタルト謂ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
裁判上又ハ行政上ノ「アクト」ハ所有權ヲ移轉スト謂フノデサフシテ其所爲ノ上ニ掛ケタリト謂ハナケレバナリマセン
(村田委員)
「アクト」ハ命令ト遣テアリマス
(栗塚報吿委員)
之ハ餘程六ケ敷イノデ日本ニ無イ爲ニ色々ト仕ナケレバナリマセンノデ困ツタモノデ御座イマスト
(鶴田委員)
此等ノ所爲ト書クヨリ命令トカ證書トカ致シタ方ガ宜シフ御座イマス
(栗塚報吿委員)
之ハ命令ト書クコトニシテ起案者ニ好イカ惡イカ問フコトニ致シマセフ
(南部委員)
裁判上ニ謂フ命令ト混淆シテハ往ケマセン
(栗塚報吿委員)
裁判上ノ所爲ト謂フナレバ裁判ト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
裁判書付デ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
左樣デス裁判書キデ移ルゾヨト謂フト遣ツテモ同ジデ御座イマス
(村田委員)
行政上ノ裁判ト謂ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
又ハ行政ノ極方デアリマス詰リ日本語ニ譯ストニ讓リ渡シ無キトキハ所有權ハ宣吿スル裁判又ハ行政ノ決議ニテ移轉スルト謂フト誰ニ移轉スルカナレバ國又ハ町村ノ決議デ移轉スルト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
所爲ト謂フノヲ何カ眼ヲ着ケテ貰イタイ其外ニ謂分ハ御座イマセン
(淸岡委員)
所分ト謂フ譯ニハ往キマセンガ西洋ニハ所分トアリマス
(栗塚報吿委員)
所分ハ困リマス
(鶴田委員)
所分ハシテ仕舞フタコトヲ謂フノデアリマスカラ詰リ證書或ハ命令デアリマス
(栗塚報吿委員)
此文字ハ翻譯者モ穩ナラント謂フハ「アクト」ト謂フ字ハ證書ト所爲ト二ツヨリノ意味ニシカ使ハンカラデアリマス
(鶴田委員)
證書ガ宜シイ
(委員長)
マダ命令ガ好フ御座イマセフ
(渡委員)
之ハ直ヲシテテ宜シフ御座イマセフ
(委員長)
所分ト謂フ字ガ極メテアリマスカ
(栗塚報吿委員)
アリマス
(委員長)
命令ト書クト「ヲルド」ト謂フ字ニ改メテ來マスル
(栗塚報吿委員)
貴君方モ今日迄所爲ト謂フハ穩ナラント思ツテ居ラレルデアリマセフ
(松岡委員)
所有權ガアルト謂フ方ノ側デ謂フノデアリマスカラ丁度「チートル」見タイナ物ニナルノデ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
名義ト謂フニナルノデセフ
(栗塚報吿委員)
所有權徵收ヲナス裁判又ハ行政ノ決議トスルト宜シイノデ卽チ「テシジヲン」デ御座イマセフ
(委員長)
「テシジヲン」ト謂フ字ヲ使ヘバ宜シイ
(村田委員)
「アクト」ト謂フ字ヲ使ツテハ困リマス
(淸岡委員)
前文ニハ證書ト遣ツテアリマス三百六十八條ニハ從フコトヲ要ストアリ夫カラ六百六十八條ヲ見レバ證書トアリマス
(松岡委員)
何フモ之ハ證書ラシフ御座イマス
(栗塚報吿委員)
之ハ暗ニ斯樣ナコトヲ想像シテ居リマスガ□ □ニ當ツテ商議ガ齊ワンカモ知レマセント想像シテ居リマス此場合ニハ契約サヘ拵ヘレバ宜シイト此證書ト謂フモノガ卽チ「アクト」デアリマス
(松岡委員)
證書ハ官カラ遣ルノデアリマスカ裁判上カラデハアリマスマイ行政上カラ謂フト行政ノ權デ宜シイ下ノ「アクト」ナレバ矢張證書ト遣ツタ方ガ宜シフ御座イマセフ
(南部委員)
私々ハ所爲ト謂フガ宜シイト思ヒマス證書ヲ所有權ヲ移轉スルトハ謂エマセン證書ハトスルハ穩ナラント思ヒマス
(栗塚報吿委員)
前カラ證書ニハ分ツテ居リマスルガ書キ著スニハ困ルノデアリマス
(委員長)
此地デ證書ト書イテ裁判宣吿裁判ト行政ノ決議トデ決ストカ謂フコトニ仕マセフ又日本文ニ所爲ト書キ何ノ所爲カト聞テ見タラ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
證書ト書キマスト向フデハ「アクト」ト仕ナケレバナリマセン
(委員長)
證書ト謂フテハ惡フ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
此所デハ證書ト遣ツテハイカント謂フノデ「アクト」ヲ證書トヤリマシタ
(渡委員)
行政上ノ決議ハ何フシテモ往ケマセン所分ガ所爲デナケレバナリマセン
(委員長)
所分ト謂フノハ「アクト」トハ往クマイ兎ニ角所爲デ解ルコトニ致シマセフ
(栗塚報吿委員)
外ニ穩カナラン場合ガ二、三ケ所有ツタノデ御座イマスル一體所爲ト證書デ先ヅ止マルト謂フノデ「アクト」ト謂フ字ヲ取ツタガ彼所ト此所ハ翻譯ノ方ガ跡デ三島サン當リニ相談シテ翻譯デモ穩ナラント謂フガ去リトテ證書ト無キハ何地カ二ツ並ベト謂フハ證書ヨリ所爲ガ好イト謂フノデアリマス
(渡委員)
私モ左樣思ヒマスガ併セテ見ル樣ニ仕度イ今此所デハ中中手ハ着ケラレマセン
(淸岡委員)
證書ト所爲ヲ以テ定メルト謂フコトガ重ナラナケレバナリマセンガ前ノ所爲ハ無クシテ仕舞ヒ裁判上又ハ行政上ノ所爲ヲ以テ定メテ宜シフ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ無イノデ御座イマス所爲移轉スト云フノデ何フ云フ風ニ移轉スルカナレバ證書ト遣レバ證書ニ據テ移轉スルト謂フノデ
(淸岡委員)
先ヅ夫ハ何フシテモ宜シフ御座イマス
(委員長)
「アクト」ト謂フ字ヲ總テヲ通ジテ相談シテ好イ樣ニシテ下サイ
(栗塚報吿委員)
穩ニナル樣ニ致シマセフ
(淸岡委員)
又ト謂フ字ハ上ニアルカラ又ハ「コンミユーヌ」ガ移轉スルハ妙ナコトヲ謂フト思ツテ居リマシタ
(栗塚報吿委員)
夫ハ寫字ノ間違ト謂フノデ失望シタ鹽梅デアリマス
(委員長)
夫デハ先ヘ參リマセフ
本條ハ「所爲」ノ二字ハ翻譯局ニ協議ノ上修正スルコトトシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百三十五條朗讀ス
第六章 公賣競落
第六百三十五條 裁判外ノ民事訴訟ニ關スル法律ニ從ヒ動產又ハ不動產ノ差押ニ付キ裁判上ニテ宣吿セラレタル競落ハ競落證書ニ記載シタル負擔及ヒ條件ヲ以テ其競落サレタル財產ノ所有權ヲ競落人ニ移轉ス
法律ノ命シ又ハ許シタル諸種ノ場合ニ於ケル他ノ公賣競落ニ付キテモ亦同シ
(修正) 「裁判外ノ民事訴訟」ヲ「無訟手續」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條ハ「裁判外ノ民事訴訟ニ關スル法律」云々トアルノヲ「無訟手續ニ關スル法律ニ從ヒ」云々ト修正致シマシタ
(委員長)
無訟ハ松岡君ハ非訟ト謂フ論デアツタガ非訟ト謂ガ好イカ如何
(栗塚報吿委員)
訴訟法ニモ無訟手續ト謂ツテアリマス
(松岡委員)
勝手次第ニ謂フノデアリマセフ無訴訟トモ謂ヒマスルシ打消ノ辭丈ケデアリマス
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハ謂ヘンコトヲ謂フコトガアリマス穩ナラン手續ト謂フノハ裁判外ノ手續ト謂フニ夫ヲ非訟トカノ無訟トハ謂ヘマセン
(鶴田委員)
競落訴訟デアリマス競落訴訟ト謂フノハ裁判所ノ宣吿ニ因テスルカ又ハ宣吿ガ競落丈ケシテ貴樣ハ所有主ニナツタト謂フノデ而シテ別ニ競落訴訟ガアリマスノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセン前ノハ「アクト」丈ケデアリマスガ此所ハ證書ト致シマシタ
(鶴田委員)
宣吿デ定メタモノト競落ハ別ニ一ツ或物ノ樣ニ見エマス
(淸岡委員)
競落證書ト謂フハ何フ云フノデアリマスカ
(鶴田委員)
今日ニ謂フ糶賣ノ時ニ落札シテ認印ヲ甲札ニ入リ其謂フ樣ニ見エマスル
(栗塚報吿委員)
孰レ訴訟法デ定メマセフ
(南部委員)
訴訟法ニモアリマスガ競落ヲ裁判所デ宣吿スルトアリマスソヲシテ訴訟法草案ニモ競落ノ宣吿ト謂フノガアリマス
(栗塚報吿委員)
之ハ六ケ敷イ手續ヲ拵ヘナクテモ此コソ松岡委員ノ謂フ通リ各手續ハ法律ガ出來ナケレバナリマセン佛蘭西ニハ裁判所ノ認可デ裁判官ガ立會ツテ蝋燭ヲ點ジテ遣ルノデアリマス
(村田委員)
競落證書ト英文ニハアリマス
(鶴田委員)
原ハ落札人ト謂フノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
落札人ノト謂フ字ガアルノデアリマス
(淸岡委員)
競買ト謂ツタラバ如何
(南部委員)
ケレドモ商法ニハ競落トアリマス
(淸岡委員)
商法デハ競落ニナリマシタカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス私ガ翻譯者ナレバ競買ト謂フニ仕タイ併シ糶ルト賣ルト謂フ方ノ辭ガナケレバナリマセンカラ困ルノデス
(南部委員)
之ハ解リ好イカラ好イデ御座イマセフ
(淸岡委員)
夫ナラバ競落シトシテリノ字ヲ入レテ宜シイ競落ナゾト謂ハレテ溜ルモノデハアリマセン
(鶴田委員)
競落ト謂フト競馬デ落タ樣ニ聞エマスル
(委員長)
商法ハ多ク民法ニ據テ居ルデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
訴訟法ニハ行政執行ニハ續々斯樣ナ文字ガ出テ參リマス
(委員長)
訴訟法ニハサウデアリマセフガ民法ハ此方ガ長カロフ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
差押手續ト謂フモノガアリマス
(淸岡委員)
前項ト二項ト一寸見ルト下ノ法律ニ競落ト有ツテ前後彼地此地ニナル樣ニ思フガ如何
(栗塚報吿委員)
法律ノ命令又ハ許シタル證書ハ何カナレバ物ヲ賣ルニスト卽チ免レ樣トシテ隱レタトキ之ヲ謂ツテ仕舞ヒ脫稅者ヲ防グ爲ニソンナトキモ用ユルゾヨト謂フノデアリマス
(淸岡委員)
民事訴訟デ糶ヲ遣ルコトガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
夫ハ公賣スルコトヲ無訟手續ニナリマス訴訟方中カラ裁判スル箇條ノ方デハ無イ爭ニ關セン手續ハ何カナレバ斯ノ如クデアリマス何故ニ無訟手續ト遣リマシタ
(淸岡委員)
ケレドモ假令抵當物ノ遲延シタトキ賣拂フトカ謂フトキハ如何
(栗塚報吿委員)
賣拂フ事柄ハ訴訟カラ出マシタカラ知レマセンガ賣拂フ手續ハ裁判デスル手續トハ謂ヘン非訴訟手續トナルノデアリマス
(淸岡委員)
殘ラズサフナツテ仕舞ウデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
無訟手續ト謂フハ無訴訟ノコトカト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
無訴訟デアリマス起リハ訴訟デアリマス
(淸岡委員)
訴テ公賣ヲ職權デ遣ルコトガアル左樣云フトキハ卽チ無訴訟事件ト思フガ如何
(南部委員)
ソウデハ無イ
(松岡委員)
手續ノ事ハ皆ナ無訴訟デアリマス卽チ爭ハントキニ權利義務ヲ極メテアルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
實ハ「法律ニ從ヒ」ハイランコトデアリマス
(南部委員)
不當ノコトガ有レバコソ宣吿ノ方ヘ向クノデハアリマセン
(淸岡委員)
設令バ之ヲ賣却シテ拂フト謂フニ約束ノコトヲ履行セン其約束通リニ賣却シテ私ヘ消却ヲ貰ヒタイト謂フ訴ヲシタトキ一方ガセヌトキハ證書ニ基キ賣却シテ遣ルトナラナケレバナリマセン
(南部委員)
左樣云フ事件ハ訴訟ニハ及バナイ唯糶賣ノ手續サヘ願ヘバ宜シイノデス
(淸岡委員)
夫モ理窟ノ無イトキハ無シ幾分カ理窟ガアルカラ謂ツテ來ル卽チ訴訟ニナルノデアリマスカラ其時ニハ夫ヲ引離シテ無訟事件ト謂フノカ如何
(栗塚報吿委員)
實ハ裁判所デ遣ル公賣ハト謂フ意味デアリマスカラ動產又ハ不動產ノ差押ニ付キ裁判所デ宣吿シテ競落其證書ニ記載シテ夫丈ケデアリマス民事訴訟ニ關スル法律ニ從ヒバ差押ハ何フシテスルカナレバ差押ナケレバナリマセント謂フ丈ケデアリマス何モ意味ガアルノデハ御座イマセン
(鶴田委員)
左樣デス
(淸岡委員)
無訴訟事件ニ關スル法律ト謂フノハ如何
(栗塚報吿委員)
ト謂フノハ訴訟法中ニ從ヘバト謂ツタノモ同ジデアリマス假ニ差押手續ニ從ツテト謂フノデアリマス別ニ深イ意味ハ御座イマセン
(鶴田委員)
書イテアリマスト迷ヒマス
(淸岡委員)
糶賣ノ性質ハ總テ訴訟ニ關セザルモノトアリマス
(栗塚報吿委員)
左樣云フ意味ハ一ツモ謂ツテ居ルノデアリマセン民事訴訟手續ノ中デアリマス
(淸岡委員)
訴訟ハ裁判ヲス可キ者ガ別ニアツテ其裁判カラ出タ者ヲ糶賣ノ手續ニ所スルノデアリマスダカラ無訴訟ト謂フ譯ニナルト謂フ道理デアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
否雙方デ極メタルト謂フノデ訴訟法デ極メタル動產又ハ不動產差押ト見タラ好イノデアリマス何故ナレバ裁判所デ宣吿シタモアリ又左樣デ無キモアリ若シ裁判所デ移轉スレバ前ノ樣ナコトハ裁判所デ遣ル又糶賣ハ裁判所デモスルト裁判所デスル糶賣デ所有權ガ移轉スルト謂フノデアリマスカラ之丈ケハ疑ガアルナレバイランノデアリマス
(淸岡委員)
分リ惡イノデアリマス
(栗塚報吿委員)
民事訴訟ニ從ヒト御覽ナサレバ宜シイノデアリマス
(委員長)
之ハ往キマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百三十六條朗讀ス
第七章 特別ノ沒收
第六百三十六條 刑法ノ條例ニ憑リ特別ノ沒收ヲ爲ス判決書ハ國「デパルトマン」「コンミユーヌ」又ハ特ニ行政ノ法律及ヒ規則ヲ以テ指定シタル公ノ建設所ニ沒收セラレタル物ノ所有權ヲ移轉ス
(修正) 「判決」ノ下「書」ノ一字ヲ刪リ「デパルトマン」ヲ「府縣」ト「コンミユーヌ」ヲ「町村」ト改ム
(栗塚報吿委員)
判決書ノ「書」ノ字ハ刪リ判決ハ國府縣町村又ハトナリマス
(村田委員)
英文トハ違ツテ居ルガ英文ハ「刑法ノ條例ニ從ヒ特別ニ沒收シタル所有權」トアリマス、ドウモソウナケレバナランデシヨウ、行政法ノ規則或ル地方廳ニ屬スモノカネ
(栗塚報吿委員)
指定シタル物ニ文章ノ直ガ這入テ居ルノデ意味ハソウデハナイカト云フガ複稱デ書イテアルカラ佛蘭西デハソウ讀メンコトハナイガソウ云テハ分ラン
(松岡委員)
英譯ハ誤タノダネ
(村田委員)
ダカラ町村抔ト云フハナイ此所許リ國地方廳トアリマス
(栗塚報吿委員)
ソレハ間違デシヨウ佛蘭西文ハ國「デバルトマン」、「コンミユーヌ」トアリマス
(渡委員)
村田サンノ樣ニ讀メンコトハナイ
(松岡委員)
註ノ八十七條ヲ見ルト或ハソレガ宜イカモ知レン
(村田委員)
沒收ハ大藏省ヘ屬スモノ大藏省カラ沒收スルノダロウソレマデハ國デ兼サセヨウト云フノダ
(松岡委員)
註デ見ルトソウラシイ
(栗塚報吿委員)
一番私ノ行政法ヲ學ンダ、ヨイ例ハ中小學校デ生徒ガ學費ヲ出サント政府ガ取立テヤル設令地方ノ學校デモ其外檢事ガ立會テ檢事カラ條件ヲ以テ言渡ススルト其金ハ何所ヘ這入ルカト云フト學校ニ這入ルト謂フコトハ幾ラモアリマス
(南部委員)
國ニ屬ス抔ハイハナクトモ分ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
與ヘル方法抔ヲ定メルノデハナイ國ニモ其權ガアル府縣町村ニモ移轉スルカソレ許リカナレバ公ノ建設所病院學校モアルソレカラ貧院モアルソレハ行政法デ定メタ行政上ト云フノデス
(鶴田委員)
私ハ村田サンノ樣ニ見ルガ適當ト思フ詰リ所有權ノ移轉スル方法ガアルソレハ何所ヘ行クカト云フニ斯ウト云フノデ
(村田委員)
何所ヘ行クカト指定シテ所有權ガ移轉スルト云フノデス
(鶴田委員)
國ニ屬スル行政法デ出來ヌカラネ
(松岡委員)
矢張國會デ定ムベキ行政法ダト思フ
(鶴田委員)
今度ハ御宮ヲ建ツルカ學校ヲ建ツルト行政法デ規則ヲ定メテヤルノダ
(松岡委員)
行政法ハ大藏省デ出來ルモノデナイ
(鶴田委員)
計算報道カ何カ大藏省デ拵ヘル
(松岡委員)
ソウ云フコトハナイ公ノ建設所ト云フモノハ行政官デスルモノデナイ
(栗塚報吿委員)
松岡サンニ問ヒマスガ、スレバ指定シタルトハ書ケマセン
(松岡委員)
ソレハ同ジデ判決ハ行政法律規則ヲ以テ指定シタ國府縣公ヲ建設所ト見レバ同ジデス
(南部委員)
建設所ト云フハ悉ク沒收權ヲ有シテハ居ランカラ法律ヲ以テ定メザルト云フノデ沒收ハ國ニ屬センモノハナイ
(鶴田委員)
之ハ聞テ見ルサ
(村田委員)
郡區抔ガ這入モノデハナイ
(栗塚報吿委員)
英文ヲ以テ「ボアソナード」ニ問ヒマスカ
(松岡委員)
行政法ハ議院デ定メ大藏大臣ハ其責ニ任ジテスルノデアルガ今デハ行政官ノ立ツル規則命令ハ行政法トシテ適用シテ居ル
(委員長)
品物ノ屬ス丈ケヲ云タノデ徵收法ヲ云タノデナイカラ經濟學デハイレン國府縣其品物ノ屬ス所ヲ示シタノダカラネ、國府縣町村抔ハ以テ特ニ行政法ニ定メタルト云フコトハナイ
(松岡委員)
之ハ聞テ見テ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマス、現行ノ樣ニスル譯ナラ聞テ見マシヨウ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問スルコトトシ未定
第六百三十七條朗讀ス
第八章 法律ニ因ル直接ノ付與
第六百三十七條 若シ舟又ハ筏ノ通スル河川カ其川床ヲ棄テヽ新川床ヲ作ルトキハ全部又ハ一分ニ付キ新ニ浸沒セラレタル土地ノ所有者ハ其失セタルモノヽ割合ヲ以テ各賠償ノ名義ヲ以テ棄テラレタル川床ヲ得取ス但舊川床ノ面積カ一層廣キトキト雖モ亦同シ「佛民第五百六十三條伊民第四百六十一條」
(修正) 「若シ」以下「但」ノ上ヲ左ノ如ク改ム若シ舟又ハ筏ノ通スル河川カ其川床ヲ棄テ新川床ヲ作ルトキハ浸沒セラレタル土地ノ所有者ハ其失ヒタルモノノ割合ニ應シ各賠償ノ名義ヲ以テ棄ラレタル舊川床ノ全部又ハ一分ヲ得取ス
(栗塚報吿委員)
此所ハ新川床ヲ作ルトキハ「全部又ハ新タニ」ト云フ字ヲ刪テ後ヘ持テ來テ舊川床ノ全部又ハ一部ヲ得取ストシマシタ
(南部委員)
之モ亦内務省ヘ問ヒ合セル積リデアリマス
(松岡委員)
「若シ」ト云フノハ何ウカネ
(淸岡委員)
之ハ刪ル
(鶴田委員)
若シヲ刪テ宜ケレバ刪ル
(淸岡委員)
浸沒セラレタルハ地面ヨリ棄テラレタ川床ヲ拾フテモ取ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
失フタ割ニ應ジテ賠償シテ棄テタ舊川床ヲデス
(淸岡委員)
舊川床ヲ取ルト一反半トカ割ルトキハ取テ仕舞カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
割合ニ應ジテ全部又ハ一部取ルト云フガ但ニ至テハ面積ガ一層廣キトキト雖モ亦同ジデ假令バ一反歩ノモノヲ潰サレテ舊川床ヲ取ルト二反歩アル其トキニハ皆ンナ取テ仕舞ト云フニナルカ
(栗塚報吿委員)
折角アツタ田地ガ潰サレ舊川床ヲ貰フ位ヒデハ安心ノ出來ルモノデナイ迷惑ダカラ察シテヤルト云フ起案者ノ主意デアリマス
(松岡委員)
詰リ面倒クサイコトヲ斷切ル爲メデスネ
(栗塚報吿委員)
小サイ川ダト川床ハ沿岸者ニ屬シ此所ハ舟又ハ筏ノ通ズルノダカラ區別ガアルノデアリマス
(淸岡委員)
新ニト云フ字ガ置クガ宜シイ
(南部委員)
新ニト云フ字ハ置ク方ガ宜シイ
(松岡委員)
理窟ハ宜シイ樣ダガ僅カナ川床ガ出來テ妙ナ地面ヲ取ラナケレバナランコトガ起ルノデス
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ失フタラ、一方ハ凹一方ハ殖ヘタラ凹ダ方ハ迷惑デアリマシヨウ
(委員長)
之ハ「ボアソナード」ニ聞クヨリモ内務省ヘ序ニ聞ガ宜シイデシヨウ、去年デアツタカ木曾川デモ矢張川床ヲヤツタ樣デスガ何ウ云フ理窟ニ處分スルカ聞テ見ルコトニシマシヨウ
(村田委員)
ソウ致シマシヨウ
(委員長)
新ニハ置キマシヨウ、先ヘヤリマス
本條ハ「新ニ」ノ二字ハ原案ニ復シ其他報吿委員ノ修正ニ決シ尙ホ内務省ヘ問ヒ合スコトニ決ス
第六百三十八條朗讀ス
第六百三十八條 右ノ外法律ノ直接ノ効力ニ因リ所有權、用收權、地役、抵當及ヒ物上並ニ對人ノ其他ノ權利ヲ得取スル場合ハ其關係アル事項ニ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
之ハ五百二十六條、四十七條ノ二項二百二十八條乃至二百八十五條等ヲ御覽ニナルト分リマス
(南部委員)
詰リ此所ハ法律ニ依リ得取デス
(委員長)
宜ケレバ是デ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
(委員長)
始メマシヨウ
第六百三十九條朗讀ス
第九章 特定名義ノ贈遺
第六百三十九條 何人タリトモ無償名義ノ合意ヲ以テ處分スルコトヲ得ル財產ハ其死亡ノ時ノ爲メ贈遺卽チ遺囑處分ヲ以テ無償ニテ之ヲ處分スルコトヲ得〔第八百九十三條、第八百九十五條〕
(鶴田委員)
此贈遣ハ遺囑贈遺ニ限ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
贈遺ト云フノハ卽チ遺囑ノ處分デ出來ルト云フノデアリマス
(鶴田委員)
贈遺ハ死ダ後ニ贈遺デスルカ
(栗塚報吿委員)
贈遺ト云フノト贈與ト云フノト分ケルノデアリマス箇度贈遺ト云フノハ死後ニ限ルノデス
(鶴田委員)
死際ニスルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス贈遺ト云フノハ死亡ノ時ノ爲メノ贈遺デ無償デ處分スルコトヲ得デス
(村田委員)
人ニ物ヲ只遣ル權ヲ持テ居ルモノデナケレバ贈遺ハ出來マセント云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
隨分難議ナモノデス我々ノ財產ハ四文モ處分スルコトヲ得ザルモノハナイガ法律ガ出來ルト縛ラルルカナ
(鶴田委員)
此條ハ各別六ケ敷イコトハナイ
(村田委員)
之ガ本ダカラネ
(松岡委員)
人事編モコウ云フ理窟デヤルノデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
何ウデシヨウカ知リマセン
(鶴田委員)
之ハ此所デ定メテ置ケバ何ウカシナケレバナラン
(松岡委員)
此所デヤルノニハ人事編ヲ見合シタ上デスネ
(淸岡委員)
贈遺ノコトハ總テ人事編ニ關係ガアル
(松岡委員)
書出シガ處分スルヲ得ル財產デナケレバ遺囑處分モ出來ヌト制限シテアル
(鶴田委員)
ソレハ今日モソウデシヨウ
(松岡委員)
合意ノ處分スルヲ得ル財產デ子ガ有ルトキハ何程ヲ遺サナケレバナラン相續人ハ何レ程遺スト云フノデ財產ヲ自由ニ處分出來ヌヨウニナル
(鶴田委員)
相續編ガアレバソコモ出來ルガナケレバ勝手ニ銘々今日デモ出來ルモノデナケレバ死デカラデモ出來マセント讀メバ宜シイ此一條ハ差支ナイ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトデス
(村田委員)
單純ナコトデス
(鶴田委員)
今日ニテモ華族世襲財產ハ處分ガ出來マセン此條デモソウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレモ這入リマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百四十條朗讀ス
第六百四十條 遺囑ノ方式、遺囑スルニ付キ要セラレタル能力、或ル相續人ノ爲メ留保スヘキ財產ノ部合、贈遺ノ廢罷及ヒ無効ニ關スル規則ハ此編ノ第二部第五章ノ目的タル包括名義ノ遺囑贈與ノ事項ニ之ヲ規定ス
(修正) 「遺囑スルニ付要セラレタル」ヲ「遺囑スルノ」ト改メ「相續人ノ爲メ」ヲ「相續人ニ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
此所ハ「遺囑スルニ付キ要セラレタル能力」トアルヲ「遺囑スルノ能力」ト改メソレカラ「或ル相續人ノ爲メ」トアルヲ「相續人ニ」ト改メマシタ
(村田委員)
相續人ノ爲メニ留保スベキトシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス之モ別ニ意味ノ修正デナイカラ何ウデモ日本人ノ分リ易クナレバ宜シイ
(村田委員)
目的タルト云フノハ要ランデシヨウ
(委員長)
「セラレタル」ヲ刪ルト皆ナ刪ラナケレバナラン理窟ニナルガナクトモ分ランコトハナイカ、何ウカ
(栗塚報吿委員)
左程大切デハナイ積リデス
(委員長)
不用ナモノハ除テモ宜シイガ一ツ刪テ他ニアツテハ何ニモナランカラ除ケバ類例ハ皆ナ除カナケレバナラン或時ハ除リ或トキハ徐々ニテハ往カヌ成丈ケ原文ニアル字ハ存シタ方ガ宜シイ、ソウデナイトデタラメニナツテ一定センカラネ
(栗塚報吿委員)
ニ付要セラレタルハ事柄ハ遺囑スルト云フ動詞ニナツテ居ルカラ動詞丈ケハ殘スト云フノデアリマス
(委員長)
ソコ等ハ君等ガ注意シナケレバナラン、コウ云フ字ハ幾許モアルノデ「ボアソナード」ノ總テ手本ヲ臺ニシナイト何ノ旨意デ取調局デ取捨シタカ分ラン總テ佛蘭西文ノ入レゴトニ書タハ除ルト云フナレバ一定ニシナケレバナランソレナレバ辯解モ立ツガ一ツノ所デハ不都合デアルト云テ除テ他ニ又アルト之ヲ内閣ヘ出シテモ何所ヘ出シテモ勝手ニ差引サルル樣ニナツテ定義ガナイト脇カラ取捨サルルトキ拒ムコトガ出來ヌカラネ
(栗塚報吿委員)
ハイ、遺囑スルニ要スル能力トヤリマシヨウカ
(鶴田委員)
遺囑スル爲メ必要ナルト云フノダネ
(委員長)
要スル、ダロウ
(栗塚報吿委員)
要スルデモ宜シイガ過去デアリマスカラ要シタル、デシヨウ
(村田委員)
遺囑贈與ト云フ、贈與ハ矢張リ前ノ遺囑所分ト同ジダ贈與デハ往カヌ英文ニハ前ト同ジデス
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハ贈遺ト云フノガアル
(松岡委員)
村田サンノ說ガ宜シイヨウデス
(鶴田委員)
此條ハ一體書樣ガ、オカシイト思フ遺囑贈遺ハ特定名義ノ章デアル之ヲ包括名義ノ章ニ定ムトアルガ遺囑ノ方法ト同ジト書キソウナモノデソレヲ此所ニ何ノ項ニ規定スト云フノデハ分ラン彼所ニ書イテアルゾト云フ丈ケデ特定名義モ包括名義モ同ジ樣ニナルト云フノダロウ、所ガ遺囑方法ニ屬スル、要スル能力ハ包括名義ノ遺囑所分ハ彼所ニ書イテアルゾト云フノハ書方ガ違フ
(栗塚報吿委員)
其意味ハ悉皆見ヘテ居ルノデス
(委員長)
規定スト書タ所モアルヨウデス
(栗塚報吿委員)
アリマス
(鶴田委員)
特定名義ノ遺囑方法ハ包括名義ノ方法ト同ジト云フノダカラネ
(栗塚報吿委員)
併シ此所デ云フハ遺囑ハ特定名義ト云フコトガ見ヘテ居ルカラネ
(鶴田委員)
ソウシテ之ハ得取ト云フノハ之ハ其贈ル方カラ言葉ヲ立テアルガ貰フ方カラ言葉ヲ立ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
人ノ贈遺デ此方ガ得ルノデアリマス人ガ賣ルカラ此方ガ買フノデ、又買フカラ賣ルノデシヨウ
(鶴田委員)
ソレダカラ賣ル方カラ言葉ヲ立テ書クガ宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百四十一條朗讀ス
第六百四十一條 各箇ニ定マリタル一箇又ハ數箇ノ動產物若クハ不動產物ヲ目的トスル單純又ハ有期ノ總テノ贈遺ハ受囑者ノ知ラサルトキト雖モ遺囑者死亡ノ當時ヨリ之ニ其所有權ヲ移轉ス但贈遺ヲ拒ムコトヲ得ル受囑者ノ權利ヲ妨ケス〔第千十四條〕
收益權、使用權又ハ地役權ノ贈遺ニ付テモ亦同シ
若シ贈遺カ停止又ハ解除ノ條件附ナルトキハ其効力ハ合意ノ事項ニ於テ第四百二十八條以下ニ規定シタル如ク條件ノ到來ニ繋ル
(修正) 末項「繋ル」「從フ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
繋ルハ「從フ」ト修正致シマシタ
(村田委員)
修正ガ宜シイ
(鶴田委員)
到來ハ前ニモアツタガ到着デハナイカ
(南部委員)
到來ハナイ
(松岡委員)
各箇ニ定マリ一箇ハアルガ之ハ特定物ト云フコト丈ケダロウ
(栗塚報吿委員)
チヤント物ノ極マツテ居ルト云フノデ之ガ特ニ定マリタルデス
(松岡委員)
特ニトヤルカ
(栗塚報吿委員)
特ニ定マリタルト云フコトデス
(村田委員)
單純又ハ有期ハ卽チデハナイカト思フ
(栗塚報吿委員)
單純デモ有期デモシヨウ
(鶴田委員)
用收權ハ有期ニナツテ居ル、有期ト云フノヲ指スナレバ宜シイガ期限ヲ定メテ十年トカ三年トカ極メル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
ソウ見ヘルト理窟ガ適フダカラ始マルトキト見ナケレバナラント註ニアリマス
(鶴田委員)
用收權モ人ガ死バ戻ルカラ有期トヤツテモ宜シイ
(南部委員)
左樣デス、元來所有權ニハ期限ハナイ若シ期限ガアツタラ役ニ立タヌト云フガ主ニナツテ居ルカラ
(松岡委員)
單純又ハ初期ヲ定メタルトヤツタラ宜シイデシヨウ
(南部委員)
スルト又同ジトハ云ヘヌ
(松岡委員)
此所ハ終リノ期限ヲ云フニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
云ハナイノデス
(南部委員)
何方ニシテモ註デ補フカラ
(鶴田委員)
初期ト云フハ死ダナレバト云フノカ
(栗塚報吿委員)
死デ移ルハ無論デスガ何年間絕テ亦同ジト云フノデス
(南部委員)
所有權ハ遺囑者ガ死ネバ移ルノデス
(鶴田委員)
ソンナラ有期デ極メルコトハ止シテ仕舞テ宜シイ
(南部委員)
併シナガラ何ノ効ガアルカナレバ收益ノ効ガアル私ガ死ダラ二年經タナラバ此家ニ住ンデ宜シイゾヨ家ハ貴樣ニ遣ルゾヨト云フト住フコトハ死デ二年經テカラデナケレバ住ヘヌ若シ之ヲ期限ヲ付ケテ五カ年間貴樣ニヤルト云ヘバ私ノ所有權ハナクナツテ仕舞カラ仕方ガナイ併シナガラ多分ソウ云フ風ナコトヲ云フニハ收益丈ケノコトト考ヘナケレバナラン
(鶴田委員)
スルト有期ノ初期ニト云ハナケレバナランカ詰リ云フト贈遺ハ死ダトキ直グニ所有權ガ移ル但シ初期ノコトニ付テ極メタ場合ハ別段トスルガ
(栗塚報吿委員)
例令バ私ノ甥ニ遣ルニ若シ私ガ死ダラ家ハ貴樣ニ遣ル貴樣ガ丁年ニナツタラ住ンデ宜シイト云フトキハ甥ガ丁年ノトキカラデナケレバ移リマセン
(南部委員)
之ハコンナ六ケ敷イコトヲ云ハンデモ宜シイ停止解除條件付カラ照應シテ來タノデアリマス
(淸岡委員)
之ハ六ケ敷
(栗塚報吿委員)
之ハ事柄ガ六ケ敷ノデ文字ガ六ケ敷ノデハナイ
(松岡委員)
文字モ惡イ有期ノコトハ起初ノコトハ分ラン
(栗塚報吿委員)
理窟ヲ詰メレバダガ事柄丈ケヲ讀メバ宜シイ
(南部委員)
收益ト有期ヲ定メタ贈遺デモ遺贈者ガ死ダラ所有權ハ受囑者ニ移ルト云フノダカラ差支ナイ
(淸岡委員)
十年間貴樣ニ遣ルト云フハ有期ノ贈遺ダ
(南部委員)
ソウデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
所有權ハ十年デ消ヘルト云フコトハアルマイ尤モ買戻シハ別デス
(淸岡委員)
己レガ死ダラ十年ノ間遣ルトカ云樣ナコトガアルダロウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ解除條件デス
(淸岡委員)
之モ有期ト見ヘル、スレバ有期ハ總テ終ノ期限卽チ條件付ニナルカラ終リノ期限ハ此内ニ這入ルト云ハナケレバナラン
(鶴田委員)
アレハ別ダカラ構ハヌ
(栗塚報吿委員)
入レル御思召ナレバ入レテ御覽ナサイ何ヤラ分ラン所有權ハ十年デナクナルト云フ條件ト有期ノ區別シタ効能ガナクナツテ仕舞、受囑者ニ權利ヲ付與スルハ但シ條件モ移スコトヲ要ス然レドモ特定ノ受囑者ハ其引渡請求ニ又ハ引渡ヲ隨意ニ承諾シタル後ニアラザレバ己レガ得ルコトヲ得ズ果實又ハ收益デ詰リ月ガ極マツテアツタラ其日カラデナケレバ收益スルコトガ出來マセント云テ居リマス
(淸岡委員)
所有權ガ移轉シタラ收益モ素ヨリ移ラナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
ソウデハナイ貴君ノ小サイ子供デモ所有權ヲ持テ居ルカモ知レン併シナガラソレ等ハ收益ヲ始メルコトハ出來マセン
(村田委員)
有期ト云フノヲ取リ分ケタラ宜シイダロウ
(松岡委員)
收益ト所有權ハ所分スルコトガ出來ル抔ト云ハズ贈與シタラ死ダ日カラ行クシ又但何年ノ間遣ルト云フコトガアツテモ其死ダ時カラ行クトスルト遂ニ何年ハ要ルマイノ否ト此所デ論ゼズシテ宜シイ
(鶴田委員)
初期ヲ定メテカ
(松岡委員)
己レガ死ダラ十年ノ後遣ルトカ云フノダ
(南部委員)
ソレハ條件付ニナリハセンカ三年待テ三年經タラ向ウヘ行クト云フハ卽チ停止條件付ニナリマス其代リ所有權ガ移タラ本ヘ遡テ効力アルト云フ樣ニナル
(松岡委員)
停止ハ解除ノ裏ト前ニナツテ居ルソレハ止メルカモ知レン然ルニ三年ニナツテハ後ハ遣ルト云フガ確定ダカラ停止ノ條件トモ云ヘヌ、ソレダカラソレハ往カヌトナルダロウ三年ノ後是非遣ルト云ダカラネ
(南部委員)
贈遺ハ合意シタトキ移ル遺囑ハ死ダトキヨリ移ルト云フノデ所有權移轉ト同ジ理由ダ
(松岡委員)
若シヤ遺囑スル人ガ法律上ノ期限ヲ示セト云フノデ有期所有權ト云フ名義デシテモ場合ニ因レバ收益權ノミデ與ヘタ場合デアルト推測シタ時分ニハ往カヌト云フノデス
(淸岡委員)
總テ所有權ノ贈遺ハ期限ガナクトモ宜シイノダ
(南部委員)
停止解除ノ條中ニモアル又收益デヤツタラ所有權モ移ルゾヨ移ルトモ贈遺ト云フノデス
(淸岡委員)
死ダ日カラ移ルト云フカ
(南部委員)
停止條件ヲ除ケレバ則チ單純デアリマシヨウ
(松岡委員)
法律ヲ知タ人ハ停止解除ノ契約ガ出來ル併シナガラ有期ノ所有權贈遺ハ出來マセントナルネ
(栗塚報吿委員)
跡デ理窟ヲ云テ分ルノデ有期デアロウトモ所有權ガ直接移ルゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
之ハ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
此所デハコウシテ置クヨリ外ハアリマスマイ有期ノ贈遺ガアツタトキモ矢張所有權ノ移轉モ死亡ノ時カラト云フニ讀メバ宜シイ
(淸岡委員)
無期トスル贈遺ハ單純又ハ有期ニ拘ハラズト云フ字ヲ書テ知ラザルトキト雖モ死亡ノ時ヨリ移轉スルトシタラ日本人ニモ分ル
(栗塚報吿委員)
ソコ迄修正シヨウト云フ考ヘナレバ御分リニナツテ居ルカ何ウデシヨウカ
(渡委員)
死ダ時ヨリ移ルト云フナレバ有期抔ト書ンデモ宜シイ
(淸岡委員)
コウ云フ旨意デシヨウ目的トスルモノガ單純又ハ有期ニ拘ワラズ又遺囑者ノ知ラザルトキト雖モ云々ト云フハ單純ト有期ニ拘ワラズ所有權ガ移轉スルト云フノデシヨウ
(渡委員)
主意ハソウデシヨウ
(淸岡委員)
ソウ云フ旨意ニハ見ヘナイ
(栗塚報吿委員)
此所ハ單純又ハ所有權ガ移轉スルト云フ丈ケ分カレバ宜シイ外ニ意ハナイノデス
(淸岡委員)
貴君方ハ全體分テ居テ讀ムカラ分タ樣ニ思フガ何ウモ此文章デハ實ニ六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
詰リ贈遺ハ死ダ日ヨリ所有權ガ移ルトアルガ單純又ハ有期デモコウゾト云フノデアリマス
(淸岡委員)
ソウ云フ旨意ナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之デソウ見ヘソウナモノデス
(南部委員)
見ヘマストモ
(委員長)
單純又ハ有期ヲ問ワズト云フヲ入レヨウカ
(尾崎委員)
死ダ折カラ所有權ガ移ルト見タラ宜シイ之ガ要點ダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス有期ト云フト移ランカト見ヘルカモ知レンガソウデハナイ移ルゾヨト云フノデ併シ註ヲ見ルト幾分カ口傳モノニハ違ヒナイ
(渡委員)
知ラザルトキト雖モ死亡ノ當時ヨリ移轉スト云フガ主眼ダ其前ハ意留メテ見ル程ノコトハナイ
(淸岡委員)
コウ書クト何ノ爲メニ移ルカナレバ單純ト有期ニ因テ移ルト云フニナツテ仕舞、此所ノ詮議ナラ單純ナリ有期ナリソウ云フコトニ構ハズ受囑者ノ知ラザルトキト雖モ移ルト云フ、ノデスカ此文章デハソウハ見ヘナイ
(南部委員)
併シ外ニ見樣ハアリマスマイ單純ノ贈遺又ハ有期ノ贈遺ハ受囑者ノ知ラントキモ移ルゾトシテ考ヘルトサテ有期ハ何ウ云フモノヲ定メシモノカ矢張所有者ガ死亡ノトキヨリ移ルト云フノダカラ間違ヲ來シヨウガナイ
(淸岡委員)
特定贈遺ハ
(栗塚報吿委員)
贈遺ニ單純アリ有期アリ條件付アリト云フラシイソレデソンナ贈遺ハ何ウカト云フニ矢張所有者ノ死ダトキカラ移ルト云フノデス
(鶴田委員)
之ハ初期ト見タラ分ル
(栗塚報吿委員)
贈遺ガ主デアリマスカラ單純ナル贈遺又有期ナル贈遺ト讀メバ宜シイ
(委員長)
何ウモチト分ランコトガアルネ
(栗塚報吿委員)
ソレハ何ゼナレバ單純有期條件付ト三ツノ事柄ヲ二ツニ分ケタカラデシヨウ
(委員長)
冒頭ニ單純又ハ有期ト書ケバ宜シイ、知ラザルトキト雖モト單純又ハ有期ニ拘ハラズトヤツタラ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
スルト死亡ハ有期デ死ダノデ單純ニ死ダノトニナリマス
(鶴田委員)
卒中病抔ハ單純ダネ
(委員長)
ソレデハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百四十二條朗讀ス
第六百四十二條 贈遺カ量定物ヲ目的トスルトキハ其所有權ハ第三百五十二條及ヒ第四百七十六條ニ從ヒ引渡ニ因リ又ハ相續人ト立會ノ上爲シタル他ノ指定ニ因ルニアラサレハ移轉セラレス
辨濟ノ一般ノ規則ハ此贈遺ノ辨償ニ之ヲ適用ス〔第千二十二條〕
(栗塚報吿委員)
前ハ確定物今度ハ量定物デアリマス
(鶴田委員)
移轉セズ位デ宜カロウ
(南部委員)
相續人ト立會ノ上量定物ヲ引渡ダ
(栗塚報吿委員)
贈遺ノ仕拂ニテ相續人ガ仕拂フ役目デアリマス前條デ贈遺シテ辨濟スルハ卽チ相續人ハ負債ヲ辨償スルノデス
(松岡委員)
遺囑デ贈遺スル人ハ自カラ引渡コトハ出來マセン被吿カラ頼マナケレバナランネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百四十三條朗讀ス
第六百四十三條 遺囑者ハ其相續人ニ爲シ又ハ爲ササルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得但其義務ノ効力ハ相續人カ不當ノ利得ニ憑リ受囑者ニ對シテ義務ヲ負フタルトキト同一ナリ〔第千十七條〕
(栗塚報吿委員)
負セタルトキトアルハ翻譯ノ間違デス負フタルトキト雖モト云フノデソウデナイト意味ガ分リマセン
(松岡委員)
己レガ死ダカラ彼ノ妾ニ家ヲ建テ遣テ呉レト妾ニハ悴カラ家ヲ建テ貰ヘト云フコトデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ソウシテ妾ニハ手ヲ出スナト云フコトダ
(松岡委員)
ソウデス
(鶴田委員)
爲サザル義務ハ遺物ニナルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
此方ニハ爲サザルダガ向カラハ爲シテ呉レト云フハ構ハヌ
(委員長)
一寸分ランガ、不當ノ利得ニ憑リ受囑者ニ對シ義務ヲ負フタルトキト同一ナリト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
私ガ南部サンノ相續人デ南部サンガ栗塚ト云フ相續人ヲ遺シテ死トキニ謂テ曰ク鶴田ニ何々ヲ遣レト云フト私ガ遣ラナケレバナラン其遣ル義務ハ鶴田ノ物ヲ取テ來テ返サナケレバナラン義務ト同ジデアルト云フノデス
(淸岡委員)
但書ハ要ラヌ
(栗塚報吿委員)
「但」ハ刪テ「其義務ハ」云々デ宜シイ
(渡委員)
「但」ハ刪ル
(尾崎委員)
「但」ハ刪ルガ宜シイ
(委員長)
「但」ハナイ方ガ宜シイ之ヲ刪テ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「但」ノ一字ヲ刪リ其他ハ原案ニ決ス
第六百四十四條朗讀ス
第六百四十四條 遺囑ハ遺囑者カ受囑者ノ物ニ付キ有スル地役又ハ其他總テノ物權ノ抛棄ヲ目的トスルコトヲ得此場合ニ於テ權利ハ生存者間ノ抛棄ニ因ルト等シク消滅ス
遺囑者カ其債務者ニ債務ノ釋放ヲ爲シタル處分ハ當然債務者ノ義務免除ヲ成シ死亡ノ日ヨリ利息ヲ止マシム
遺囑者カ債務者ニ相續人ニ對スル其義務免除ヲ贈遺シタルトキモ亦同シ
無償名義ノ合意上ノ釋放ノ規則ハ適用スルコトヲ得ヘキ限リハ義務免除ノ贈遺ニ之ヲ適用ス
(修正) 第一項「物ニ付キ」ヲ「物ノ上ニ」ト改ム
(鶴田委員)
本條ハ讀惡イ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ直シハ致シマセンガ若シ議場デ分ラント云タラ私ニ申上テ呉レト云フコトデシタガ第三項ノ遺囑者ガ債務者ニ贈遺スルニ相續人ニ對スル其免除ヲ以テシタルトキモ亦同ジ、トスルト云フコトデス
(鶴田委員)
其方ガ分リ易イ
(栗塚報吿委員)
注意スレバ之デモ分ランコトハナイガ相續人ハ切テハイカンノデ
(鶴田委員)
ニト云フカ二ツ景デハ名文デナイ、此場合ハ何ウ云フノカ講釋シテ下サイ
(栗塚報吿委員)
前ノ例デ私ガ相續人貴君カ債務者ガ南部ニ金ヲ借リテ居タ、スルト債務者ニコウ云フ物ヲ遣ロウト何ヲ遣ロウガ相續人ニ對シテ貴君ガ着物デモ栗塚ニ返スニハ及バヌゾヨト云タ場合貴君ニ權利義務ノ釋放ト見テ爲タトキデ栗塚ニ對スル貴君ノ義務ハ貴君ハ南部ノ債務者ダカラ私ガ返サナケレバナラン義務ガアルソレヲ栗塚ニ返スニ及バヌト云フ卽チ義務ノ釋放ヲ揭ゲタノデアリマス
(村田委員)
ソレデ貴君モ金ヲ拂ハンデ宜シイ
(南部委員)
其レト云フ字ヲ刪リ遺囑者ガ債務者ニ對スル義務免除モ亦同ジトシタ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
子ガ貸シタ金ヲ親父ガ釋放スルノカ
(栗塚報吿委員)
親父ガ死トキ己レガ貸シテアルガアレヲ遣テ仕舞フカラ取ルナト云フノデス
(鶴田委員)
矢張前ノ債務者ノ債務ヲ釋放シタト同ジダ
(栗塚報吿委員)
同ジダカラ亦同ジト云フノデス
(鶴田委員)
息子ガ金ヲ貸シテ親ガ許ス權ガアレバダガ親ノ貸タ金ヲ息子ガ返サシテ宜シイト云フナレバ前ト同ジデ云フニ及バヌ
(尾崎委員)
必要ハナイ
(南部委員)
三項ノ場合ハ相續人ト云フ者ニ對スル義務ニナツテ居ルヲ云フ初メハ遺囑者ガ債務者ニ債務ノ釋放ヲシタノダカラ相續人ノコトハ關係ナイ死ダラ債務者ヲ釋放シテ仕舞ト云フ丈ケデ三項ハ債務者ガ相續人ニ對スル義務ダカラ遺囑者ニ對スル義務デ御座イマシヨウケレドモ相續人ニ拂フベキ義務ト定メテカラ見テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
法理カラデシヨウネ、前ニハ直チニ債務者ニ釋放シタト云フノデスネ、スルト貴君ヲ債務者ト見ルト南部委員ラ直チニ釋放ノ書付ヲ得タノデ次ノ方ハ釋放セン併シ私ニ對シテ栗塚ヨ直グニ返スニハ及バヌト云フスルト私ニ新タニ混同ガアルト云フノデス
(鶴田委員)
ソウデスカ自分ノ悴ニハ返スニハ及バヌト云タトキハ貴樣ニ呉レルト云タトキハ同ジデシヨウ
(栗塚報吿委員)
結果ハ同ジダガ行ク道ガ違フノデスネ
(南部委員)
第三項ノ場合ハ受囑者ガ相續人ニ對シテ義務ヲ負ハセルナト云フノデ結果ハ同ジダ
(村田委員)
三項ハ混同ノ場合ダネ
(鶴田委員)
前ノ條デモ債務者ニ借リタ金ハ拂ハヌデモ宜シイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
相續人ハ債權ヲ以テ居ナガラ債權ヲ親ガナクシテ仕舞コトガ出來ルカ出來ルト云フコトカラ起タノデアリマス
(鶴田委員)
之ハ假令バ地面ハ悴ニ讓リ小作人ガアルソレデ小作ヲ取テ居タ、己レガ死ダ跡デハ貴樣ハ是迄勉強シタカラ三ケ年ノ間作リ取リヲサセルト云ヒ置ク、スルト息子ハ地面ヲ取テ小作ヲ取ロウトシテモ往カヌノダネ
(栗塚報吿委員)
其コトデス相續人ニ權利ガアツテモデ恰ド適例デス第一項ノ遺囑ハ遺囑者ガ受囑ノ物ニ付ハ原文ニ物ノ上トアリマスカラ物上件ト云フニ見ヘルカラ、「物ノ上ニ」ガ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
「物ニ付キ」ハ惡イ
(栗塚報吿委員)
物ノ上ノ方ガ原語ノ意味ヲ明カニシテ宜シイ原文ニハ現在ト云フ文字ガアルノデス
(淸岡委員)
宜シイデシヨウ、ソレカラ二項ノ「其」ト云フハ刪ルガ宜シイ
(松岡委員)
「其」ハ刪テ宜シイ
(鶴田委員)
對スル「ノ」義務トスルガ宜シイ
(南部委員)
「ノ」ノ字ハイラヌ
(渡委員)
「止マシム」トアルハ「止ム」トシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「死亡ノ日ヨリ利息ヲ止ム」デス
(渡委員)
接續詞ノ「且」ヲ入レルガ宜シイ
(淸岡委員)
且ダノ止ム抔ハ入レンデモ宜シクハナイカ
(南部委員)
「止ム」ハ何日カラナレバ死亡ノ日カラト云フノデス
(栗塚報吿委員)
釋放ト云フノハ契約上釋放カ合意上釋放カ或ハソウデナイ釋放カト云フノハ佛蘭西デモ八釜敷論ガアツテ若シ合意ノ釋放ナレバ相續者ト受囑者ノ合意デ釋放ニナルト合意ノ日カラ利息ハ止ムト云ハナケレバナラン合意デナイノナラ死亡ノ日カラ止ムト云フノデ
(松岡委員)
御叮嚀ナ話デス
(渡委員)
義務免除スト云タラ利息ハ死亡ノ日カラ止ムト云フハオカシイ
(淸岡委員)
之ガナカツタラ、キツト拂フカモ知レン
(栗塚報吿委員)
羅馬法律佛蘭西法律ノ問題ニアルヲ極メタ積リデアルノデス
(渡委員)
コウナツテ居レバ問題ノ生ジヨウハナイ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノ學者ハ利息ハ元來羅馬法ハ合意ノ釋放ト云フ原則カラ云フト利息ハヤラヌト云フカラ今日迄ヤラヌト云フ說ヲ唱フルガ不同意ト云テ何日モ斷テ居ル、カラ萬一私見タイノ佛蘭西書ヲ讀ム者ハ佛蘭西流義デアルト云テハ往カヌト云フノデス
(松岡委員)
併シ佛蘭西文ヲ讀ンデモダガ日本デモ往カヌ
(栗塚報吿委員)
學者ガ義務免除ノコトヲ羅馬法ヨリ此方ガ宜シイト云フナラ利息ノ止ムト云フノハ不同意ト云フ人ガアルトデス
(淸岡委員)
理窟ガアル
(松岡委員)
本體ガ免ゼラルルニ利息ガ止マヌト云フコトガアロウカ
(栗塚報吿委員)
第六百四十六條ガアルカラ人ガ疑フカモ知レヌ
(南部委員)
第六百四十六條ノ二項ニ滿期ノ時ヨリ請求ナリ云々トアリマス併シナガラ當然ト云フノガアルカラ死亡ノトキヨリト云フノデス
(松岡委員)
本體ノモノガ死ダトキ打切リニナルト本ヲ定メタ以上ハ利息ガ殘ルト云フ掛念ハ不思議ナモノデス
(南部委員)
私ハソウ思ハヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ僅カ原則ヲ押セバ精ハシク云フニハ及バヌト云フモ同ジダ
(松岡委員)
ソレハ極端論ダ
(栗塚報吿委員)
「止メ」止メシムハ何ウデシヨウカ
(南部委員)
止メシムダロウ
(鶴田委員)
拂ハヌトサヘ讀メバ宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第三項「其」ノ一字ヲ刪リ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百四十五條朗讀ス
第六百四十五條 若シ遺囑者カ不分ノ權利ノミヲ有スル物ヲ贈遺シタルトキハ受囑者ハ同一ノ權利ヲ得取シ其參與スヘキ派分ハ遺囑者ノ爲メニ生スヘキ効力ヲ受囑者ノ爲メニ生ス
若シ贈遺セラレタル物カ遺囑者ニ於テ不分ノ權利ノミヲ有スル相續又ハ其他ノ包括ノ部分ヲ爲ストキハ受囑者ハ派分ニ參與セス然レトモ受囑者ハ若シ其物カ遺囑者ノ相續人ノ配當部分ニ歸スルトキハ現物ヲ受ケ若シ其物カ他ノ共有者ノ一人ノ配當部分ニ歸スルトキハ其價額ヲ受ク
(淸岡委員)
分ラン樣ニ書クネ
(南部委員)
遺囑ノ所ガワカルト二項モ分ル
(尾崎委員)
參與ハ立會テ派分スルトキカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、第一項ハ南部サンガ遺囑者ト見ル南都サンガ權ヲ讓タ者鶴田サンニ贈遺シテ鶴田サンバ南部サン同樣ノ權ヲ得ルノデ私ハ南部サンニ共用ノ權利ヲ持テ居ル、スルト南部サンハ死ヌル前ニ鶴田サンニ讓ルト鶴田サンハ南部サント同樣ニ共有ノ位置ニナル、偖此間ニ派分シヨウト云フノハ共有物派分ノ權力ハ同ジ樣ニ鶴田サンモ受ケナケレバナラント云フノデソレカラ今度ハ贈遺シタモノハ遺囑者ニ於テ派分ノ權ノミ讓ル家ナレバ家ト云フノデ之ハ相續スル權ヲ人ニ贈遣シタノデ南部サンカ松岡サンニ相續スル權ヲ持テ居タ其權ヲ鶴田サンニ讓タトキハ派分ニ參與セント云フノデス
(松岡委員)
其トキ私ニ相續者三四人モアルノデソレニ南部君ガ又鶴田君ソレカラ村田君ト行クノダ
(栗塚報吿委員)
遺囑者ハ其物ノ相續ノ配當部分ニ歸スルトキハ南部委員ノ相續ノ派分ニ歸スルトキハ現物ヲ共用シ村田、或ハ渡君ニ歸スルト錢丈ケ貰フ誰ガ貰フカナレバ南部ノ相續人ガ貰フノデス
(松岡委員)
抑々佛蘭西ニモ書イテナイ一層微妙ナ場合デアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ此等モ大變日本ノ裁判官代言人ハ仕合ダロウト思フ、裁判例デモアレバダガ、ナケレバ之ヲ手本ニスレバ間違ハナイ南部君ガ相續シテ松岡ニ卽チ相續人ヲ遺シテ死ダノデスネ
(南部委員)
村田君ニ派分ノ歸スルトキハ現物鶴田サント若シ當リ前ノトキハ代價ヲ貰ヘルノデアリマス
(村田委員)
成程南部デ御座ルト云テ鶴田サンハ云ハレヌ又南部ハ子ガアルカラソレ等ガ分ケルカモ知レント云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
私ノ相續人ハ配當部分ガ其物ニ歸タトキハ私ガ現物ヲ貴君ニ上ゲル受囑者ナレバソウデナイ物ガ取レタナラ代價ヲ取ルト云フコトニナル
(淸岡委員)
分リ惡イ
(尾崎委員)
變ニ思フガ遺囑者ハ卽チ相續スル物ヲ遺囑シタルノダネ
(南部委員)
左樣デス
(松岡委員)
私ノ相續ヲ南部サンガ相續スル其トキ私ノ子供モ貰テ居タノデスネ、南部君モ鶴田サンニ讓タノデ鶴田サンハ南部サンノ遺囑ヲ受ケテ居ルソレカラ南部サンガ死ダノデ派分スル其トキ村田君モ出テ來テ三人デスガ南部君ノ相續人ハ幾人居ルカ知レタソレニ又相續ノ分配スベキ人ガ派分スルノデ他人ガ交テ兎ヤ角云フコトハ出來マセン
(淸岡委員)
不分ノ權利ノミヲ有スル相續ト云フカ
(鶴田委員)
餘リ微妙過ル
(淸岡委員)
部分ノ權ノミヲ贈與シタトキト云フト分ル
(南部委員)
其他ノ包括ノ部分ノ相續ニモカ
(淸岡委員)
派分ヲ持テ居ルガ參與スルコトハ出來マセン派分シタ曉ニ其遺囑者ノ相續人ニ配當部分ノ物ニ歸シタトキハ其物ヲ取リ子ガ三人アリ分配シタトキ其分配ヲシタ品物ハ恰ド自分ハ呉レル人ガ取タナラ
(委員長)
其他包括部分ヲ爲スト云フノハ
(栗塚報吿委員)
南部委員ガ會社ノ社員デアツタト見ルニ會社ガ潰レタトキト同ジデス
(委員長)
前ノ遺囑ト云フノト包括ノトキノ遺囑トハ違フノデシヨウ
(南部委員)
同ジデアリマス、遺囑者ニ於テ不分ノ權利ノミヲ有スル其他ノ包括ノ部分ヲ遺囑者ニ於テ其他包括部分ヲ爲スデアリマス
(委員長)
不分ノ權利ヲノミ有スル部分ニ爲スト云フト、包括部分ヲ爲ストキハ其物ノ遺囑者ガ相續人ノ配當部分ニ歸シタトキハ其受囑者相續人ニ代テ取レルノカ
(南部委員)
左樣
(委員長)
贈遺セラレタ物ハ遺囑者ニテ不分ノ權利ノミ有スル卽チ會社ノ如キモノデ株金ノ如キモノデアロウ權利ノミヲ有シテ居ル所ノ包括ノ部分ヲ爲スカ
(南部委員)
包括部分ヲ贈遺物ガ爲スト云フノデス
(委員長)
宜シイ、ソレデハ今日ハ是デ措キマス
本條ハ原案ニ決ス