法律取調委員会 民法草案議事筆記 第43回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第四十二回 至 第四十四回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案取得篇第四十三回議事筆記
自第六百十六條至第六百三十條
明治二十一年四月二日午前九時三十分開會
(委員長)
始メマス
第六百十六條朗讀ス
第六百十六條 若シ河川ノ水ノ衝激カ植付ノ存スルト否トヲ問ハス沿岸地ノ一部分ヲ割去シテ下流ノ沿岸地又ハ對岸ニ轉送シ其何レノ所有地ノ部分タルヤヲ仍ホ認知スルコトヲ得ルトキハ占有ヲ失ヒタル所有者ハ變災ヨリ一个年内ニアラサレハ其回收ヲ請求スルコトヲ得ス又一个年後ニ於テハ沿岸者カ未タ右ノ土壤ヲ占有セサル間ニアラサレハ其回收ヲ請求スルコトヲ得ス其他所有者ハ自費ニテ泥土ヲ收去シ且收去ニ因テ加ヘタル損害ヲ補償スルコトヲ要ス〔第五百五十九條〕
又所有者ハ總テノ時期ニ於テ押流サレタル土壤ノ回收ヲ爲スト其單純ナル抛棄ヲ爲ストノ間ニ其一ヲ擇ムヘキコトニ付キ沿岸者ヨリ摧吿セラルヽコトヲ得
此條例ハ既ニ土地ヨリ離サレタルト否トヲ問ハス水ノ衝激ニ因テ押流サレタル樹木及ヒ收護物ト建築ノ爲メ準備セラレ又ハ建物ヨリ離サレタル材料ト方位ノ如何ヲ問ハス洪水ニ因リ押流サレテ他人ノ土地ニ轉送セラレタル總テノ他ノ動產物トニ付キ右同一ノ條件ヲ以テ之ヲ適用ス但是等ノ物カ認知セラルヽコトヲ得ヘク且漂流物ノ性質ヲ有セサルコトヲ要ス
(修正) 第一項「植付ノ」ヲ「植付物」ト改メ「其回收」ヲ「右ノ土壤ノ回收」ト改メ「右ノ土壤」ノ四字ヲ刪リ之ノ一字ヲ改メ「泥土」ヲ「其土」ト改ム同條末項左ノ如ク改ム此條例ハ既ニ土地ヨリ離サレ又ハ離サレスシテ水ノ衝激ニ因テ取去サレシ樹木及ヒ收穫タルト建築ノ爲メ準備セラレ又ハ建物ヨリ離サレシ材木タルト其他總テノ動產物タルトヲ問ハス洪水ニ因リ如何ナル方位ナルモ押流サレテ他人ノ土地ニ轉從シタルモノニ付右同一ノ條件ヲ以テ之ヲ適用ス但是等ノ物ハ認知スルコトヲ得ヘク且漂流物ノ性質ヲ有セサルコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
翻譯デ此條例ハ既ニ土地ヨリ離サレ又ハ離サレズシテト直リマス又報吿委員ニ於テ一、二字ヲ變ヘマシタガ翻譯ノ方デ直リマシタノハ押流サレヲ取去ラレト直リマス又樹木及ビ收穫物タルト直リマス夫カラ材料タルト成リマス其他總テノ動產物タルトヲ問ハズヲ洪水ニ因リ如何ナル方位ナルモ押流サレテ他人ノ土地ニ轉從シタル者ニ就キ右同一ノ條件ヲ以テ之ヲ適用ス但シ此等ノ物ハ認知スルコトヲ得ベク且漂流物ノ性質ヲ有セザルコトヲ要スト致シマシタ夫カラ報吿委員デハ第一項ノ植付ノヲ植付物ノト改メ其回收ヲ右ノ土壤ノ回收ト改メ第一項ノ六下リ當リノ一ケ年ニアラザレバ其回收ヲ右ノ土壤ノ回收ヲ請求スルヲ得ズト致シマシタ初ノ下リデ植付物ノト成リマス夫カラ右ノ土壤ト謂フ字ヲ之ヲト謂フ字ニシテ一个年後ニ於テハ沿岸者ハ未ダ之ヲ請求スルヲ得ズト致シマシタ
(鶴田委員)
文章ハ長イケレドモ能ク分ツテ居リマス
(尾崎委員)
能ク分ツテ居リマス
(淸岡委員)
得ズト謂フノデ一ケ年後ノ占有セザルヲ得ザルト謂フガ分リマス
(栗塚報吿委員)
一年内デナケレバ回收ヲ請求スルコトハ出來マセン一年タツタ後ドウカナレバ沿岸者ハ占有シテ居ル時ハ出來ルノデアリマス
(淸岡委員)
上デ得ズト止メテハヲカシユウ思ヒマス
(南部委員)
占有セシ間ハ例モ宜イノデ占有シテハ一年内ノデアリマス
(淸岡委員)
一年後ト雖ドモトスレバ宜イノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス又一年後ニ於テハ宜イト謂フノデス
(淸岡委員)
日本ノ文章デハオカシユウ御座イマス
(委員長)
占有セザル間ハ其回收ヲスルコトヲ得ルト謂フト分ツテ來マス
(松岡委員)
夫ナラバ分リマス
(栗塚報吿委員)
一个年後ト雖ドモ若シ沿岸者之ヲ未ダ占有セザルニ於テハ其回收ヲ請求スルコトヲ得ルトシテモ宜シウ御座イマス
(委員長)
ソウ致シテモ宜シイ
(鶴田委員)
唯今ノ樣ニシテ差支ヘナケレバ宜シウ御座イマス
(栗塚報吿委員)
原文ニハ得ズト云フ字ハ一ツシカ無イノデアリマス所有者辨濟ニ一个年内ニアラザレバ一ケ年カ又ハ一个年後ナレバ未ダ沿岸者所有セザル間ハ請求スルヲ得ズトアリマスノデ敢テ目立ンノデアリマス
(淸岡委員)
夫ナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
土壤ノ回收スルヲ得ズト謂フハ一ツシカアリマセン
(淸岡委員)
夫デハ直譯シナケレバ日本文章ニハナリマセン
(南部委員)
一个年内又ハ一个年後ト雖ドモト謂フテハ如何デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
原文ノ通リニ致シマスルト一ケ年内デモ矢張リ之ガ又ハ一个年後デモ占有セザル間ハトアリマス
(南部委員)
一个年後ト雖ドモトヤツタレバ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
一个年内又ハ後ト雖ドモ沿岸者未ダ其土壤ヲ占有セザル間ハ回收ヲ請求スルヲ得ト謂フテハ如何カ
(栗塚報吿委員)
ソウナスツテハ如何デアリマスカ
(松岡委員)
雖ト云ヘバ一个年内又ハ一个年後ト雖デ宜シイ
(鶴田委員)
私ハ西洋文ノ通リニスルナレバ一个年外ヲ下ヘ書テ辨濟ヨリ右ノ土壤ノ巡圍ヲ請求スルヲ得ルト書テ但シ辨濟ヨリ一个年ナルカ又ハ一个年後ニ於テハ沿岸者占有セザルトキニ限ルト謂ツテハ如何ガデアロウカト思ヒマス
(委員長)
夫ハ但シ書ヲ入レテハ一向妙味ガアリマセン
(淸岡委員)
一个年内カ又ハ一个年後ニ於テハ沿岸者ノ未ダ其土壤ヲ占有セザルニアラザレバトシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
夫モ宜シウ御座イマシヨウガ今私ノ申シ上ゲタノデ宜カロウト思ヒマス夫ハ一个年内ト後ノ區別ハ沿岸者占有セザルハ何處ヲ指スノカト謂フ論ニ掛ルト困ルノデアリマス一个年内ハ當リ前デ御座イマスガ後デアリマスト占有セザル間ハト謂フニ掛ルト困ルノデアリマス
(淸岡委員)
一个年後ニ於テハト謂フ字ガ必要デアリマセウ
(南部委員)
雖ト謂ハナケレバナリマセン
(村田委員)
雖ト謂ヘバ夫デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
サウ致シマスルト一个年内又一ケ年後ト雖ドモ沿岸者トスルト一ケ年ハ勿論出來ル何ウ云フコトニ出來ルカナレバ一个年内沿岸者ガ占有セザル間ハイカント謂フ樣ニナリハ致シマセンカ
(南部委員)
私ハソウハ聞コヘマセン積リデアリマス
(松岡委員)
於テハ雖ドモトシテモ差ハアリマスマイ一个年内又ハ一个年後ニ於テモ雖ドモトシテモ原文ニハ一个年内又ハ其一个年ヲ經過セザル後ハ云々ト謂ヘバ之ヲズーツト讀ンダ時分デモ兩方ヘ占有ガ掛ルトハ思ヘマセン餘程壓付テ來ント左樣ハ讀メマセン詰リ占有セザル間ニアラザレバト謂フノガ必要デアリマス
(委員長)
一个年後ニアラザレバ又一个年後ニアラザレバト謂ツテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
夫等カラ畢竟斯ウ云フコトニナツタノデアリマス
(松岡委員)
二ツトモ占有ト讀メルト書ケマスル
(栗塚報吿委員)
夫ヲ避ケル爲メデアリマス
(松岡委員)
同ジモノニナルナレバ上ノ一个年内外ノ區別ハ入リマセンアラザレバ一个年内又ト謂ツタラバ占有ハ一个年後デナケレバ御座イマセン
(栗塚報吿委員)
書イテアリマシタモノヲ改メ樣ト謂フカラ左樣ニ御讀ミニナルノデアリマスガ始メカラ辨濟ヨリ一个年内又一个年後ニアラザレバト謂フノト一个年内後ト雖ドモ占有スルニアラザレバト讀メソウデ御座イマス此所ノ所デ必要ナノハ後ノ一个年後ト雖ドモ沿岸者ハ未ダ占有セザルト謂フノガ必要デアリマス其必要ガ一个年以内ニモ掛リハセンカト思フ嫌ヒガアルノデアリマス
(南部委員)
夫ハ無カロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
委員長ノ被仰ル所ハ原文ノ意味ヲ著ハスニハ能イト思ヒマス
(委員長)
左樣スレバ鶴田サンノ謂フ通リ得ルニシテ仕舞フカ何地ラカデアリマス
(渡委員)
分ツテ居ルノデアリマスカラ文ヲ雅ニ仕樣ト思フト俗ノ修正デハ後ノ方ニ廻ハシテ宜イト思ヒマス事柄ハ能ク分ツテ居リマス
(鶴田委員)
能ク分ツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
辨濟ヨリ一个年内ニアラザレバ又一个年後占有スルニアラザレバ回收ヲ請求スルコトヲ得ズトスルガ能イト思ヒマス
(南部委員)
アラザレバト謂ツテ又ハ何ウカト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
少シク直譯過ギルト思ヒマス
(委員長)
此儘デハ只得ズト得ズト二ツ重ナルカラ具合ガ惡ウ御座イマス若シ此儘ニテ置クナラ占有スル間ハ回收スルヲ得ルトシタナラバ能イデセウガ唯今栗塚サンノ謂フ如ク何々ニアラザレバヲ二ツ重ネタ方ガ直譯デアロウト思ヒマス
(渡委員)
請求スルコトヲ得ズ但シ一个年後沿岸者之ヲ占有セザル間ニ限ルト謂ヘバ宜イガ如何ニモ雖ドモト謂ツテハ何ウシテモイケマセン
(栗塚報吿委員)
皆樣ノ仰セラレタ分ヲ報吿委員ニ於テ何レカニ極メマスルカ
(委員長)
占有セザル間ハ其回收ヲ請求スルヲ得ルトシテハ如何カ
(栗塚報吿委員)
夫デモ宜シウ御座イマスガ間ノミト謂ハレマセウカ
(鶴田委員)
夫デモ宜シウ御座イマセウ
(南部委員)
所有者ノ方ヲ制限シテ居ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
夫デアリマスカラ占有セザル間ノミト謂ツタナラバ宜シイ英文ハ也ト云フ字ヲ大キク書イテアルノデアラザレバ得ズト云フノデアリマス
(鶴田委員)
ノミトシテ宜シウ御座イマセウ
(尾崎委員)
宜シウ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
占有セザル間ノミ其回收スルコトヲ得ルト致シマス
(淸岡委員)
夫ガ宜シウ御座イマシヨウ
(鶴田委員)
二項ハ所有者ガ總テノ機關ト謂フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
何時デモト謂フノデアリマス
(村田委員)
何ン時ニテモト謂フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
何ン時ニテモト書キマシテモ宜シウ御座イマスガ極ツタコトニ一日間何ン時ニテモト謂フ時ト謂フノトハ違フノデアリマス
(渡委員)
日本文ニテハ何ン時ト謂フノハ例モト謂フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
何ン時ト謂フト五時トカ六時トカ謂ヒタクナリマス例モト讀マナケレバナリマセン
(淸岡委員)
前ノ一年ニハ關係シナイノデ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(鶴田委員)
三、五年デモ沿岸者ガ占有セザル間ハデ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
催吿セラルルコトヲ得ルト謂フノハ如何デセウカ
(栗塚報吿委員)
報吿委員ニ於テハ催吿セラルルコトアリト謂フノハ穩デナイト謂フノデス矢張得ルト謂フ字ハアルニ直シマスル場合デ標ヲ付ケテ置キマシタ
(松岡委員)
左スレバ沿岸者ハ上ヘ擧ゲテ收穫ヲ間カラ明瞭ニ或ル所有者ガト謂ヒ出シテ居ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
催吿セラルルコトアルナレバ好イノデアリマス
(淸岡委員)
西洋文ニハセラルルコトヲ得ルトアルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス請求セラルルコトアリデス意味ハ得ルト謂フノハ所有者ガ得ルト謂フノハ所有者ノ權利ト謂フノデハアリマセン所有者ガ能フト謂フ意味デアリマスカラ催吿セラルル能フデアリマス茲ハ權利ヨリモ寧ロ義務ノ方デアリマス
(鶴田委員)
何ン時催吿セラルルト謂フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(渡委員)
夫ヲ裏カラ書イタノデセウ
(淸岡委員)
沿岸者カラ催吿セラルル能フト謂ツテハ如何デスカ
(渡委員)
翻譯ノ精神ハ左ウ云フコトハナイノデセウ
(栗塚報吿委員)
其通リノ意味デアリマス
(松岡委員)
原案ノ意味ハ上デ取リ去ラレヨト讀メテモ權利デアルガ其權利ヲ何時迄モヤラレテハ困ルカラ沿岸者ニモ權利アルト謂フノデ夫ハ何ウ云フ權利ガアルカナレバ持テ行クカ捨テルカデ明言セザルガ權利デアリマス其權利ヲ法律ガ許シタノデアリマスカラ上ハ所有者デ筆ヲ立テ今度ハ沿岸者カラ筆ヲ立ツテ沿岸者ハ催吿スルヲ得ルトスレバ明瞭デアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ所有者ノ義務ヲ示シタノデアリマス
(松岡委員)
裏カラ謂フト沿岸者ノ權利デアリマス沿岸者ガソンナコトヲサレテハ耐マラント謂フノデアリマス
(鶴田委員)
夫カラ謂フト沿岸者ハ何ウト書キ足サナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
尤モデアリマス夫ハ沿岸者ノ權利デアリマスガ茲ハ權利カラ謂フノカ所有者ノ義務カラ謂フノカナレバ所有者ノ義務ヲ示シタノデアリマス
(鶴田委員)
松岡サンノ云フ通リニスレバ沿岸者ハ云々トシナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
尤モ趣意ハ同ジデアリマスガ一項ハ所有者ノ權利ヲ謂ヒ二項ハ義務ヲ謂フノデアリマス所有者ノ義務ハ則チ沿岸者ノ權利ヲ謂フノデアリマス併シナガラ茲ハ報吿委員ニ於テモ得ルトアルヲアリトシナケレバナランコトハ標ヲ付テアリマスカラ茲ニ在ル得ルト謂フノモアリニシテ貰ヒタイ若シ權利ヲ示ス時ハ得ト謂ヒ茲ハ反對ノ權利ヲ謂フノデアリマスカラアリニシテ貰ヒタイト思ヒマス
(委員長)
サウ致シマセウガ跡デ一處ニ直シマセウ
(淸岡委員)
併シアリトシテモ一个年アリキリデハ弱過ルト思ヒマス
(鶴田委員)
何ニアリトシテ宜シイ
(南部委員)
催吿ヲ受ルコトアリト致シマスカ
(鶴田委員)
夫デハ矢張直譯デ御座リマセウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
條件ヤ期限付キデナク唯ダ棄テテ仕舞フト謂フノト日本デ謂フ唯ト謂フノデ御座イマス
(松岡委員)
樹木ノアル物ヲ流シテ未ダ其時ニ催吿ヲ受ケ抛棄シテ構ハンノデアリマスカ
(南部委員)
夫ハ勝手デアリマス
(鶴田委員)
流レ着イタ所ノ邪魔ニナル位デアリマス
(松岡委員)
山潰レデ家ノ上ヘ土砂潰レニナル樣ナコトモアロウ
(栗塚報吿委員)
併シ茲ハ寧ロ河ノ縁ニ居ル者ガ自分ノ地面ガ入用デハアルガ早ク云ヘバ捨ルナラ捨ルト謂フノデアリマス
(尾崎委員)
實際ニハ決シテナイコトデアリマス
(松岡委員)
條件付キナレバ唯ハ措ント謂フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス唯今持テ往クカ捨テルカ何地カニセイト謂フノデアリマス
(松岡委員)
グズグズ謂フナラバ金ヲ償テ往ケト謂フノデアリマスカ
(尾崎委員)
ソンナコトハアリマスマイ
(淸岡委員)
一年内ニ催吿シテ來テモ今一年内勘考シテ見樣ト謂ハレテモ仕方ガアリマセン
(南部委員)
夫ハイケマセン
(鶴田委員)
淸岡サンノ謂フガ如ク一年内考ヘテ見樣ト謂フコトハ謂ハレソウナモノデアリマス
(松岡委員)
夫ハイカンノデアリマス所有者ノ自由ダト謂フ譯デハアリマセン
(鶴田委員)
サウナレバ總テノ時機ト謂フハ如何ガ
(淸岡委員)
凡テノ時機ト謂ヘバ何ン時ニテモ同ジデアリマスカラ宜シウ御座イマセウ
(淸岡委員)
私ハ總テ修正ガ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
私モ修正ガ宜シイト思ヒマス
(委員長)
夫デハ次ヘ參リマセウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百十七條朗讀ス
第六百十七條 舟又ハ筏ノ通スル河川ノ川床ニ於テ成リタル大小ノ中洲ノ所有權ハ交通路トシテ定メタル水流ノ等級ニ從ヒ國「デパルトマン」又ハ「コンミエーヌ」ニ屬ス〔第五百六十條〕
舟モ筏モ通セサル水流中ニ成リタル小中洲ハ川床其モノノ如ク沿岸者ニ屬ス
兩岸側ノ沿岸者ノ權利ヲ定ムルニハ水流ノ中心ニ於テ縱線ヲ畵シ各沿岸者ハ自己ノ側ニ在ル小中洲又ハ其部分ヲ得取ス
若シ小中洲カ同側ノ二箇又ハ數箇ノ所有地ノ前面ニ在ルトキハ第六百十四條第二項ヲ適用ス〔第五百六十一條〕
(修正) 第一項「國」以下左ノ如ク改タム國府縣又ハ町村ニ屬ス
(栗塚報吿委員)
茲デ修正シマシタノハ第二篇五百一條以下國デパルトマン又ハコンミユーヌトアルヲ公ケノ無形人ト修正シマシタルガ此一例ヲ以テ始終貫徹シ難キ場合モアリマスニ就キ本項ノ修正ニ併セテ前ニ遡リ修正スル見込デアリマス國デパルトマンコンミユーヌハ無形人ヲ示シタノデアリマス日本文ニテハ國府縣町村ト致シマシタ猶ホ此カラ市制ガ出來マスレバ多少變リマスルカハ知レマセンガ假令バ國ノ五大河利根、筑後、吉野、阿武隈、ナゾハ國ノ河デアリマスガ隅田川ハ東京府又ハ神田川ナゾアレハ矢張府ノ川デアリマセウカラ國府縣町村トシテ置ケバ跡デ變レバ隨テ變ヘマスカラ先ヅ加樣致シマシタ又公ケノ無形人ト申シマスト學校病院貧院ナゾガ這入ル者デアリマス公ケノ無形人ガ出來ルト茲丈ケハ河ノ等級ヲ付ルニハ國府縣町村ヲ付ケナケレバナリマセン
(鶴田委員)
ケレドモ財產ノコトニ就テハ學校病院貧院等ハ國府縣町村ニナルト公ケデアリマスガ
(栗塚報吿委員)
左樣デスガ學校病院貧院等ハ河ヲ持ツ氣遣ハアリマセン
(鶴田委員)
國ガアレバ郡モナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
併シ佛蘭西流義デハ財產ト謂フモノガアル以上ハ無形人デアル無形人デアレバ之ヲ代表スル者ガナケレバナリマセン無形人ニ財產ガアル則チ權利ガアリ權利ガアレバ之ヲ支配スル人則チ縣ノ者ハ之ヲ處分スルニハ縣ノ財產ナレバ縣會デアリマスシ郡ニ財產ガアレバ郡會デアリマス、所ガ佛蘭西デハ郡ニ郡會ト謂フ者ガアリマスガ日本ニハ郡ニ財產ハナイカラ郡會デ何ウ斯フト謂フコトハナイサウデアリマス夫ハ郡會ガアツテモ郡會ノ權限ハ僅カ兵隊徵募ノコトカ又ハ議員ノ選擧トカ謂フモノデアリマスカラ則チ無形人デ治メルノハ町村ト府縣トデ御座イマス
(鶴田委員)
日本デハ縣會町村會デ郡會ト謂フコトハアル樣ダガ町村ニ聯合會テアリマス
(栗塚報吿委員)
他日郡ノ出來タ時ハ之ヲ加ヘル丈ケデアリマス
(淸岡委員)
府縣ガアレバ國ハイラン樣ニナリマス
(南部委員)
併シ國ハアリマス
(栗塚報吿委員)
道普請ヲスルニ國道郡道里道ト謂ヒ又國ノ河府縣ノ河里道ノ河ト謂フノデ左樣云フ樣ナ意味デアリマス
(松岡委員)
郡道ト謂フノハアリマスマイカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハアリマセン
(南部委員)
日本ニモ郡道ハアリマセン
(淸岡委員)
河ニ交通ノ道ト謂フノガアリマスガ河デ一、二、三等ト謂フノハ交通カラ起ツタノデアリマス
(松岡委員)
日本ニ一、二等ノ河ノ區別ハ何ヲ目的デ立ツタンデアリマセウ
(委員長)
河ノ水ノ諸方ニ通ズル長イノヲ一番トシテアリマス
(松岡委員)
水ノ澎脹シテ流レタリスルノヲ謂フノデス
(委員長)
一番大キイノハ越中ノ犀川デアリマセウアレハ一番大キイノデアリマス或ハ十里八里デスガ次ギノハ利根川信濃川ノ如キデアリマセウ
(淸岡委員)
交通路トシテ定メタモノガ日本ニアリマスカ
(栗塚報吿委員)
等級ハ定メラレタルノデアリマス
(委員長)
之ハアリマセウ今迄ハ河ノ陸ニ郡道ト里道ト謂フ如キ區別ガアツタ其大イ河ハ其廣狹等ノ如ク看做シタノデ夫ハ矢張今迄郵便線路ナゾハ河底ハ矢張斯フスルト謂ツテ居ルノデアリマス
(松岡委員)
日本ノ河ハ斯ノ如キ目的トシテ等級ヲ立ツタ者ト見レバ此通リニシナケレバナリマセン
(淸岡委員)
小サイ河デモ船ニ乗ツテ往クハ郵便通路デアリマセウ交通路トシテ定メタ者ハアリマスマイ
(委員長)
ケレドモ河心回收區畫ヲ以テ居リ沿岸ハ□デ持チ則チ交通路トシテ居ルカラ私ハ内務省ニ居ツテ承知シテ居リマス
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマセウ今村ガ御手ニ附イテ居ツテ調ベタノデアリマス
(松岡委員)
詰リ運輸ガ出來マシテ長イノヲ第一トシタノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
其邊ハ行政規則ヲ以テ階級ヲ立テルト註ニモアリマス之ハ行政ノ等級デアリマス
(松岡委員)
極テアレバ郡ノ擔當ナレバ郡、郡ト縣トナレバ縣ニ屬スト謂フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
シマスルト報吿委員カラ謂ツテ來タデパルトマンコンミユーヌハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
デパルトマンコンミユーヌハ町村ト致シマシタ夫デ日本ノ郡區ガ這入ルカハ他日ノ場合デ今日ハ府縣町村ガ置イテアルカラ斯ク修正致シマシタノデアリマス
(松岡委員)
左樣致シマスルト矢張始メノ財產ノ區別ニモ縣町村ト謂フ者ハヤラナケレバナリマセンカ
(南部委員)
左樣デアリマス
(栗塚報吿委員)
精シク謂フ方ガ宜シウ御座イマスカラ國府縣町村トシタノデアリマス
(松岡委員)
之ハアル所ヲ皆ナ拾ヒ擧ゲテ併セテ見テ茲ハ無形人デ好イトカ郡區トシナケレバナラントカ謂フコトヲ定メテ宜シウ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
夫ハ是非致シマスルガ他日ノ議定ヲ請フト致シテ今日ハ此所ハ斯樣致シテ置キタイノデアリマス
(委員長)
今度町村ノ市ガ這入ルカハ知レマセンガ併シ市ハ郡ト同ジ位ニナルダロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
サウスレバ町村ト謂フ字ハイラント思ヒマス
(委員長)
併シ市ハ町ノ大キナモノデ小サイノハ村ト町ト同ジニ讀ムデ大キイ位地ハ名古屋、福島ハ市ニナルガ市ト町ト同ジ樣ナ意味ニナリ多少違フガ之ハ國府縣又ハ町村ト書イテ置イテ追テ市ガ出來レバ其時ニ入レルガ宜シイ
(松岡委員)
國町村ト謂フノハ宿驛ナゾノ分デアリマセウカ
(委員長)
若干ラノ人々トナルデアリマセウ
(松岡委員)
日本デ從來謂フ町村ハ都會ト三嶋宿ト謂フ樣ナ塊ツテ村ト云ハズ町ト謂フモノデアリマス
(委員長)
町村ニモ區別ガアリ村ト關係ヲ持ツテ居レバ村ガ付クガ又村ト少シヅツ關係シテ町ノ多イ所ハ町ガ付クノデアリマス
(栗塚報吿委員)
私ノ郷里ハ武生デアリマスガ人口戶數ハ二千何百デアリマスガ夫デ武生驛ト稱シ制度ハ町村制度デアリマシテ武生ノ財產ガアルノデアリマス
(鶴田委員)
私ノ國ナゾハ驛ニナツテ居リマス
(南部委員)
驛モアリ宿モアリマス
(栗塚報吿委員)
一ノ無形人ヲ成シテ居リマスカラ色々ナ名ガアルノデアリマス
(鶴田委員)
市町村ト遣リマセウカ左スレバ今ノ制度ニ協ハンガ好カロウト思ヒマス
(委員長)
市ヲ入レテ置ケバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
夫ハ出來マシタ時ニ入レルノハ容易イコトデアリマス
(鶴田委員)
日本ナゾハ國府縣市町村トナルデアリマス
(委員長)
夫ハ何ウデモ宜シウ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
併シ發布ニナレバ府ガアリマスカ
(鶴田委員)
府ガアリマス
(栗塚報吿委員)
府ハ則チ市デナケレバナリマセン
(委員長)
府ハ縣モ同ジデアリマス
(栗塚報吿委員)
府ハ市ト致シタイ東京大阪京都ハ則チ大キナ市デ御座イマセウ大キケレバ府トシ小サイ時ハ市ト名付ケ夫ヨリ小サケレバ町ト名付ケルノデアリマセウ
(松岡委員)
日本デハ府ト謂ヘバ大キナノデアリマス
(委員長)
之ハ後ニ出來タ時ニシテ先ヘ移リマセウ
(栗塚報吿委員)
此事丈ケハ申シテ置キマスガ此條モ此項ノ條モ殘ラズ河ノ事ハ内務省ノ方ニ法律取調委員會カラ此條ハ何ウカト謂ツテ稍々場合ヲ拵ヘテ加樣ナル場合ノ有タ時ニハ如何ト謂フコトヲ問ヒ其問ヲ得テ他日修正シナケレバナリマセンカモ知レマセンカラ左樣御承知ヲ願ヒマス
(松岡委員)
□□ □ ノ水ヲ使用スル時分カラ問フコトニシテ預ケニナツテ置リマスカラ左樣致シマセウ謂ハバ未定ナノデアリマス
(委員長)
併シ解セラルルコトハ解スルガ宜シイ
(淸岡委員)
三項トモ皆ナ宜シウ御座イマセウ
(鶴田委員)
河床ノ如クデモ宜シイ
(淸岡委員)
舟筏ト謂フハ筏計リヲ謂フノデアリマスカ
(松岡委員)
舟ノ□ コトハナイ
(委員長)
舟又ハ筏ト致シマセウ
(栗塚報吿委員)
舟又ハ筏ノ通ゼザルト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
舟モ筏モ通ゼザルト謂フハ水ガ淺イカラデアリマセウ
(南部委員)
舟又ハ筏ノ否トヲ問ハズトシテ前ニアリマスカラ舟又ハ筏ノ通ジ得ベカラザル積リデアリマス
(鶴田委員)
ヤル□ トシテモ能ハザルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
サウスレバ舟モ筏モトシナケレバナリマセン
(松岡委員)
舟又ハデ分ルガ何地ラモイカンノデアリマス
(栗塚報吿委員)
起案者ノ都合デ色々ニナリマスノデアリマス
(委員長)
モノ一字ハ活カシマスルカ
(鶴田委員)
左樣
(渡委員)
此者ヲト謂フ字ハ刪リマセウ
(南部委員)
前ニモアリマスカラ措イテ宜シウ御座イマセウ
(松岡委員)
此等ハ置イテ置キマセウ
(尾崎委員)
之デ宜シイ
(鶴田委員)
宜シウ御座イマセウ
(委員長)
宜シケレバ先ヘ移リマセウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百十八條朗讀ス
第六百十八條 若シ第六百十六條ニ記載シタル如ク一箇ノ土地ヨリ割去セラレタル土地ノ部分カ大小ノ中洲ノ形ニテ水流中ニ止着スルトキハ所有者ハ其存在スル場所ニ於テ之ヲ占領スルコトヲ得
然レトモ公有ノ部分ヲ爲ス水流ニ關シテハ國「デパルトマン」又ハ「コンミユーヌ」ハ漸積ノ中洲ノ所有權ニ付キ前條ニ爲シタル區別ニ從ヒ豫メ拂フ可キ正當ノ賠償ヲ以テ其讓渡ヲ要求スルコトヲ得〔伊民第四百五十九條〕
(修正) 第二項「ハ漸積」ノ上ヲ左ノ如ク改ム然レトモ公有ノ部分ヲナス水流ニ關シテハ國府縣又ハ町村
(栗塚報吿委員)
本條ハ水流ニ對シテハ國府縣又ハ町村ト前同樣ニ直リマシタ
(村田委員)
之ハ道ヲ入レナケレバナリマセン如何ントナレバ北海道ガアリマスカラデス
(栗塚報吿委員)
北海道ハ開拓使ヲ置カレマシタ爲ニアーナツタノデアリマシテ道ト謂フ者デハアリマセン八道中ノ一道デアロウト思ヒマス
(松岡委員)
アレハ州デアリマセウ
(村田委員)
州ハ無形人デアリマス
(尾崎委員)
前條ニナシタル區別ト謂フハ如何ナル譯デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
此前ノ十七條ヲ加樣シマシタノデアリマス水流ノ等級ニ從ヒ國又ハ云々トシタコトデアリマス
(鶴田委員)
舟筏ノ通ゼザル小河ハ這入リマセンカ
(委員長)
這入リマセン
(鶴田委員)
十七條ノ前項丈ケヲ引クノデアリマスカ
(南部委員)
舟筏ノ通ゼザルハ公有ノ部分デハアリマセン
(鶴田委員)
前條ノ區別ト謂フハミンナ引ク樣ニ見ヘマスルガ如何ガ
(南部委員)
サウデハアリマセン
(鶴田委員)
國府縣町村ノ區別ニ從ヒト謂フヨリ仕方ガアリマセンカ
(尾崎委員)
左樣デス
(南部委員)
水流ノ等級ニ從ヒトアリマスカラ夫デ宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
原案ニハ前條ニトアリマス
(栗塚報吿委員)
舊譯ニハトアリマスガ前條ニハ相違御座イマセン註ヲ讀ンデ見マシテモ皆サンノ解釋ノ通リデ御座イマス
(淸岡委員)
下ノ項ニ漸積ノ中洲ノ所有權トアリマスガ漸積ト謂フ字ハ可笑クハアリマセンカト思ヒマス、ト謂フモノハ漸積ト謂フ字ハ自然々々ニ流レ寄ツテ土ガ積ンダヲ謂フノデアリマセウ
(松岡委員)
底ヲ謂フノデアリマセウ
(淸岡委員)
之ハ底ヲ謂フノデハアリマセン
(栗塚報吿委員)
御尋デアリマスガ十八條ハ漸積デハナイノデ前條デハ次第々々ニ出來タノデ十七條ハ舟又ハ筏ノ通ズル河床トナリタルト謂フノデ次第々々ニ中洲ノ所有權ニナリタル者デ本條ハ突然出來タ者ヲ一層明瞭ニシタノデアリマス
(鶴田委員)
突然漸積ノ如クト謂フノデアリマセウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
舟モ筏モ通ゼン中洲ニ致シテ道ヲ去ラレタル者ハメツタニハ出來ハ致シマセン
(栗塚報吿委員)
中洲ダカラ宜シイ昔シ島ト謂フ字ハ約シタノデ甚シイト謂フノデ
(委員長)
中洲ノ形ノデト謂ハ如何ニ宜シイノデスカ
(鶴田委員)
分ツテ居リマス
(委員長)
ヨケレバ次ヘ移リマセウ
第六百十九條朗讀ス
第六百十九條 若シ舟又ハ筏ノ通スルト否トヲ問ハス水流カ新ニ支流ヲ爲シ之カ爲メ沿岸地ノ全部又ハ一分ヲ中洲ノ形ニテ環繞スルニ至リタルトキハ右ノ土地ノ所有者ハ其所有權ヲ保存ス但前條ニ定メタル如キ所有權徵收ノ權利ヲ妨ケス〔佛民第五百六十二條伊民第四百六十條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ地所ノ内ニ河ガ出來テ島ノ形ニナツタノデアリマス加樣スルコトハ若干モ事實ガアリマセウ
(委員長)
其所有權ト謂フハ河ノ所有權ガアル樣ニ見エマスル
(鶴田委員)
夫ハアルノデ御座イマセウ
(南部委員)
所有權ト謂フハ島ヲ指シタノデアリマス
(鶴田委員)
島ヲ指スノデアリマスガ河ハ新規ニ出來マセウ本ト河ハ無イデアリマス
(淸岡委員)
中洲ハナントモナランノデ本ノ地所通リデアリマス
(栗塚報吿委員)
夫デアリマスカラ保存ストアリマス
(淸岡委員)
中洲ノ樣ニ河ガ中ニ出來タ時其河ヲ所有權ヲ保存スト謂フノデアリマセウ
(南部委員)
河ノ事デハアリマセン洲ノコトデアリマス
(淸岡委員)
洲ニハ疵ハ付ンノデアリマス
(南部委員)
疵ハ付キマセンガ島ガ出來テ沿岸ヲ保存スル法廷ノ權利カラ謂フト邪魔ガ出來タカラ去ル樣ニ見ヘマスルガ併シサウハ無イ本ノ樣ニト謂フノデアリマス
(松岡委員)
河床ヲ持ツタ人ガ則チ本ノ所有者ガ保存スルノデアリマス故ニ保存ト謂フハ島ヲ謂ハナケレバナリマセン
(尾崎委員)
茲ハ島ヲ謂フノデ河床ハ見ラレマセン
(鶴田委員)
昨日迄私ノ物デ其小屋ガ水デ流レテ河ニナレバ其河床ハ私ノ地面デハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
河床ニ屬スハ茲デハイカンノデアリマス茲ハ島ヲ謂フノデ御座イマス則チ所有權ヲ失ハズデアリマス丁度南部委員ノ說キ明カシマシタ通リ水デ繞ツタ所ガ島ニナルカスルト所有權ハナクナル樣ニ見エマスルガ所有權ハ有ルゾヨト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
河床ハ誰ニ屬シマスカ
(栗塚報吿委員)
國ニ屬セバ國ノ所有デアリマス河ノ水流ガ舟ト筏ノ通ズルト否トヲ問ハズデアリマスカラ先ヅ舟筏ノ通ズルト否トニ因リ國ニ屬スノデアリマス舟、筏ノ通ゼザル時ハ私有デアリマスカラ普通ノ所有者ニ屬スト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
ケレドモ河ハ誰ニ屬シマスカ見エマセン
(栗塚報吿委員)
河ノ話デハアリマセン伊太利法律ノ精神ハ河デモ出來タ時ハ政府デ買上ゲナケレバナリマセンガ國ニ屬シタ河ナゾノ時ハ或ハ中洲見タ樣ナ小サイ地面ヲ取ツテ仕舞フガ好イト謂フ行政ノ便宜ガアルカラ買上ゲルト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
夫ハ人民ノ方デモ難義ヲスルデアロウカラト謂フノデアリマセウ
(栗塚報吿委員)
讓渡ヲ請求スルコトモアリマス
(淸岡委員)
微收ノ權利ト謂フモノハ如何
(栗塚報吿委員)
前ノガ既ニ徵收ノ權利デアリマス
(鶴田委員)
併シ相當ノ賠償ヲ以テ無論要求スルアリト前ノ條ニアツテ茲ニ微收トノミアリマスレバ前條ノ如ク讓渡ヲ要求スルアリト謂ツタカラデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
徵收ト謂フコトハ前ニ謂ツテアリマス
(栗塚報吿委員)
十八條ノ末項ニ正當ノ賠償ヲ以テ其讓渡ヲ要求スルコトヲ得ト謂フノハ則チ徵收ナノデアリマス
(淸岡委員)
事實カラ謂ヒマスルト徵收トハ云ヘマセン要求ト謂フテモ取揚ルモ褫奪ト謂ツテモ同ジデアリマスガ文字上同ジナレバ所有權要求ノ權利ヲ妨ゲズトシテ宜クハアリマセンカ
(南部委員)
五百三十二條ヲ御覽ナサイ不動產所有ハ適法ニ認定シ云々讓與モ徵收モアリマス
(栗塚報吿委員)
十八條ト同ジ物ト御覽ナスツテ宜シイノデアリマス所有權讓渡ト前條ニ定メタ如クデ所有權ノ讓渡ノ權利ヲ妨ゲズト註ニモアリマス
(松岡委員)
仕樣ハアリマスマイ
(鶴田委員)
前條デハ舟筏ノ通ズル河ヲ謂フノデアリマセウ
(栗塚報吿委員)
茲ハ勿論左樣デアリマス
(鶴田委員)
茲ニ舟又ハ筏ノ通ズルト否トヲ問ハズト書キ出シテ而シテ所有權云々前條ニ定メタル如クト謂フノハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
御尤デ穿ツタ說ノ樣デアリマスガ決シテサウデハ御座イマセン盡ク書ヲ信ズレバ書ナキニ如カズデ御座イマセウ
(村田委員)
十七條カラ見テ來マスレバサウ謂フ論ハ出マスマイ
(渡委員)
鶴田君ハ妙ニコネクル御說ト思ヒマス
(鶴田委員)
惡イコネル說デハナイ樣ニ思ヒマス
(栗塚報吿委員)
御氣付ハ感服デアリマスガ申ス迄ハ無イト思ヒマス
(渡委員)
次ヘ往キマセウ
(委員長)
次ノ條ヘ移リマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百二十條朗讀ス
第六百二十條 若シ二箇ノ土地ノ間ニ分界線ヲ成シ沿岸者ニ屬スル舟モ筏モ通セサル水流カ突然且全ク其水路ヲ變シタルトキハ棄テラレタル川床ノ所有權ハ沿岸者ニ屬シ第六百十七條ニ規定シタル小中洲ノ如ク之ヲ其沿岸者ノ間ニ派分ス
舟又ハ筏ノ通スル水流ニ關シテハ棄テラレタル川床ノ所有權ノ付與ハ第八章ニ之ヲ規定ス〔第五百六十三條〕
(鶴田委員)
之ハ河ノ中デ舟ノ道ヲ變ジタノデアリマスカ
(南部委員)
左樣デハアリマセン河ガ變ジタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
水流ト謂フノハ河邊ト謂フタモ同ジデアリマス舟モ筏モ通ゼザル河ハ水流ヲ變ジタト讀メバ宜シイ
(鶴田委員)
干潟ノ所ニ屬スノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
サウ云フ場合デ矢張他ノ沿岸者ノ地面ヲ截ツテ側ヲ流レタ場合デアリマセウ
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ今迄ノ河ハナクナルデ捨テラレタル河床ト謂フガ出ルノデアリマス
(淸岡委員)
突然デナク共好サソウナモノデアリマス
(松岡委員)
突然デナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
漸々デハ六百十五條ノ漸次生ジタル干潟ト謂フニナリマス
(淸岡委員)
アレハ干潟デハアリマスマイ
(南部委員)
サウデハアリマセン
(栗塚報吿委員)
之ハ至レリ盡セリデアリマシテ之ヨリ申樣ハ御座イマセン
(松岡委員)
新規ニ出來タ水流ハ論及セズ唯置キ去リタル土ヲ如何ニ仕樣カト謂フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
之ハ宜シウ御座イマス
(鶴田委員)
宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ次ヘ移リマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百二十一條朗讀ス
第六百二十一條 私有地ノ魚類、鳩舍ノ鳩ニシテ計策ヲ以テ誘引セラレ又ハ停留セラレタルコト無クシテ他ノ池又ハ鳩舍ニ移リタルモノハ同一ノモノナリトノ證明ヲ以テ一週日内ニ求メラレサルトキハ其栖止シタル土地ノ所有者ニ屬ス〔第五百六十四條〕
群ヲ爲シテ隣地ニ飛轉シタル蜜蜂ニ關シテハ一週日間之ヲ追躡シ且之ヲ求ムルコトヲ得然レトモ隣人ガ之ヲ取得シテ停留シタルトキハ此權利ハ三日ノ後ニ止ム〔伊民第七百十三條〕
本性野性ナルモ飼馴サレテ逃ケ易キ禽獸ニ關シテハ善意ニテ之ヲ飼置シタル者ニ對シ一ケ月間其回收權ヲ行フコトヲ得
(修正) 第二項「追躡シ且之ヲ求ムルコトヲ得」ヲ「追求スルコトヲ得」ト改ム同上第三項左ノ如ク改ム飼ヒ馴サレタル本性野性ニシテ逃ケ易キ禽獸ニ關シテハ善意ニテ之ヲ停留シタル者ニ對シテ一ケ月間其回收權ヲ行フコトヲ得
(栗塚報吿委員)
本條ノ第三項飛轉シトアルヲ移轉シト改タメ一週間之ヲ追求スルヲ得ト致シマシタ夫カラ末項ノ本性野性ナルモ飼馴サレテ逃ゲ易キヲ飼馴サレタル本性野性ニシテ逃ゲ易キ禽獸ニ關シテハ善意ニテ之ヲ停留シタル者ニ對シテ一ケ月間其回收權ヲ行フコトヲ得ト致シマシタ猶飼置キタルハ語弊ガアルト云ヒマスルガ禽獸ニ關シテハ始メカラ飼フ者ノ樣ニナリマスルガサウデハ御座イマセン
(村田委員)
佛蘭西ト同ジデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
違ツテ居リマスガ飼ヒ置キト謂フテ私ガ猿ヲ取ツテ飼ヒ置イタ樣デアリマスガサウデハアリマセン貴君ノ御宅ノ猿ガ私ノ宅ヘ來タノヲ私ガ捕ヘテ置イタノデアリマスカラ貴君カラ私ニ訴ルコトガ出來ルノデアリマス
(淸岡委員)
飛轉トアルヲ移轉ト變ヘタルハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
蜜蜂ノ巣ガ飛ンデ居タノヲ跡カラ追ツタ樣ナ意味ニナルヨリモ飛ノ字ハ原文ニハ一ツモ無イカラデアリマス
(尾崎委員)
之ハ珍デアリマス
(淸岡委員)
移轉ト謂フハ移ルト謂フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス丁度私ガ引越ヲスルト謂フ字デアリマス
(尾崎委員)
一週間之ヲ請求スルコトヲ得デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
團結シテデアリマセウ
(栗塚報吿委員)
實ハ團結ガ宜イノデアリマス
(鶴田委員)
犬ガ寄セテサヘデアリマスカラ鳥ハ無論デアリマシヨウ
(南部委員)
夫ハ動產ノ方デアリマス
(鶴田委員)
併シ鳩舍中ノ鳩ハ不動產デハアリマセンカ
(南部委員)
鳩舍中ノ鳩ハサウ云フモノデハアリマセン
(尾崎委員)
之ハ犬ハイカンノデアリマスカ
(南部委員)
犬ハイケマセン普通ノ動產デアリマス
(委員長)
違ヒマセンカ
(南部委員)
違ヒマセン動產ノ占有ハ相當ノ原因ガナケレバナリマセン
(尾崎委員)
池中ノ魚ガ隣ノ池ヘ往ツテモ私ノ求メタ緋鯉ト謂フガ謂ハレルカラ鷄モ往ケサウナ者デアリマス
(松岡委員)
鷄ガ隣ノ庭ヘ往ツテモ酷ク取戻スコトガ出來ルノデアリマセウ
(淸岡委員)
誘引セラレタ者ハ何時迄モ戻サルルノデスカ
(栗塚報吿委員)
本所當リノ金魚屋ハ始終之デアリマス
(委員長)
一週間トカ何日トカ謂フノハ佛蘭西ノ法律ニ據タノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハサウ云フコトハアリマセン自分ノ考デアリマス
(村田委員)
蜜蜂ハ伊太利ニハ如何ガトアリマス
(南部委員)
伊太利ハ短イカラ佛蘭西ハ三日ト謂フノデ夫故ニ本邦ハ之ヲ一週間トシタノデアリマセウ
(鶴田委員)
可笑クハ御座イマセンカ加樣ナモノハ能サソウナモノデス蜂ガ必ズシモ隣ヘ往クト云フ極ツタモノデモアリマセンカラ
(村田委員)
ケレドモ隣地ト謂ヘバ矢張隣デアリマセウ
(淸岡委員)
池ナレバ隣リノ池ニ接キマスガ之ハ如何ナルモノデセウカ
(鶴田委員)
蜂ナゾハ何處ヘ飛ンデ往クカ分リマスカ
(村田委員)
金魚屋ナゾハ困リマセウ
(松岡委員)
大水ガ出レバ隣ノ池ニ居ル者デハ決シテアリマセン
(村田委員)
用方ニ因ル不動產ト謂ツタカラハ鳩舍中ノ鳩ト謂フコトモ可笑シイコトハアリマセン
(松岡委員)
決シテ可笑イコトハアリマセン鳩部屋ノ鳩ナゾハ日本ニハ若干モアリマス
(鶴田委員)
日ニチヲ取ツテ能イ加減ニスルコトハ出來マセンガ一週間トカ三日ニシテ遣ルナゾハ賠償シテ取戻スコトガ出來ルトデモシテ置イタラ宜カロウト思ヒマス
(松岡委員)
蜜蜂ノコトハ日本デハ如何デアリマセウ
(尾崎委員)
天草デハ蜜蜂ガ澤山出ルノデアノ蜜ハ何ウシテ取リマスルカ
(松岡委員)
采ルノデアリマス彼ノ邊デハ此等ニ就テ訴訟ハアリマセン
(鶴田委員)
併シ此カラハ野獸ハ誘引ガ出來ルデアリマセウ私ノ國デモ蜂ガ飛ンデ來ルト大イニ悦ビマス
(委員長)
隣人ダノ三日ダノト謂フコトハ刪ツテモ宜シウ御座イマセウ
(尾崎委員)
宜シウ御座イマセウ
(淸岡委員)
隣地ハ如何デスカ
(鶴田委員)
如何ニモ細カ過ギマス
(淸岡委員)
併シ日限ナシニシテモ困リマス
(委員長)
日限ハアル方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
事柄ヲ御置ニナルナラバ日限ハアルノガ當然デアリマス
(委員長)
私ノ國ナゾハ蜂ハ逃ルト大騒ヲ仕マスルガ大槪村抔デ着クト人ノ中ニアロウトモ人ガ澤山掛ツテ龍吐水ヲ以テ方々ヘ往カン樣ニ致シマス餘程巧者ナ者デナケレバ之ヲ取ルコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
大將ト稱スルノハ女王ダソウデアリマス故ニ英國ノ王ヲ蜂ダト謂ツテ居ル位デアリマス
(渡委員)
二項ノ「然レトモ」以下ノ具合ガ惡フ御座イマスカラ之ハ削除シテモ宜カロウト思ヒマス
(委員長)
私モサウ思ヒマス
(南部委員)
此丈ケハ削除致シマセウ
(淸岡委員)
之ハ削リマセウ隣地ハ如何デスカ
(村田委員)
之ハ宜シウ御座イマセウ
(松岡委員)
之モ削リマセウ
(渡委員)
隣地ト謂フハ他ニ移轉シトシタラ宜シイデアリマセウ上ニモ他ノ池トアリマスカラ他ニ移轉シナラ宜シイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
他人ノ所有地ニテデ宜シウ御座イマセウ
(淸岡委員)
他ノ地デ宜カロウト思ヒマス
(松岡委員)
他ト謂フハ皆ナ止メタ方ガ宜シウ御座イマセウ
(渡委員)
皆ナ止メルコトガ出來レバ極ク宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
併シ加樣ナコトモアルコトハアリマス
(渡委員)
夫ナレバ「然レ共」以下ヲ削リ隣地トアルハ「他ニ」ト直オシテ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
夫デ宜シウ御座イマセウ
(淸岡委員)
他ニ移轉シタルトシテ宜シイ
(委員長)
然ラバ夫ニ決シマセウ依テ之ニテ食事ニ致シマセウ
于時零時十分休憩
午後一時三十分開會
(委員長)
始メマセウ
(松岡委員)
鳩舍中ノ鳩ハ動產デ削ツテ居リマス此所ハ不動產ノ附添デアリマスガ鳩、魚、蜂ノ巣ハ用方ニ因ル不動產デアルカラ引キ出シタノデアリマセフ
(鶴田委員)
本ガナクナツテ居ルノデアリマス
(委員長)
併シ矢張アルコトハアリマス十條ハ取リマシタケレドモ理窟ハサウナルノデ書イテナイカラト謂ツテ無イ譯デハアリマセン
(南部委員)
若シ之ヲ御置ニナルナレバ十條モ存シテ置ク樣ニシテ宜イト思ヒマス
(村田委員)
十條ヲ活カシテモ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
鳩舍中ノ鳩ハ下ノ飼ヒ置キタル者位ハ少シハ適用ガアリサウデアリマス
(尾崎委員)
在ツテモ宜ササウナモノデス
(鶴田委員)
前ガ書イテ無クツテハ存シテ置クハ不都合デアリマセフ
(村田委員)
私モ惡イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
十條ニモ御座イマセン
(鶴田委員)
夫デハ取ラナケレバナリマセン
(委員長)
アリマス
(南部委員)
取リマシタ
(淸岡委員)
後ノ修正ニ無カツタノデス
(栗塚報吿委員)
僅カ鳩舍中ノ鳩池中ノ魚抔ノ爲ニ民法ヲ我々ガ見ルニ此位ナ事ノアル爲ニ民法ヲ大變非難スル人ガアリ起案者カラ見ルト伊太利佛蘭西法律ニ在ルカラト謂フガ日本ニ適セン時ハ謂フ人ノ爲メニハ何レ程ノ効能モ無イニ非難ノ根據ニナル恐モアリマスカラデスガ削ルト如何ニモ事々シク佛蘭西法律ト伊太利法律ニ在ルカラトシタト謂フガ然ルニ之ヲ削リマシタガ彼レハ削ルナラ之モ何フゾ削ル方ガ妙ナ一種ノ權變デアリマスガ御置キニナラン方ガ宜カロウト思ヒマス之ハ私カラ申スモ如何デアリマスカラ實ハ□ エテ居リマシタノデアリマス
(委員長)
併シ蜜蜂ノ巣ヲ飼ヒ置キタイ者モ用方ニ因ル不動產ト見ヘマス
(栗塚報吿委員)
夫ハ見エマセン
(委員長)
スルト尋常ノ動產ニ成リマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス一ケ月間取リ持ツコトガ出來ルヤ否ヤ無クナリマス
(委員長)
左スレバ日本ニ用方ニ因ル不動產ト見ナサント謂フ樣ニナルノダカラ茲デイカンノデ前ニハ無クツテモ分ルト謂フノデアルカラデス
(淸岡委員)
此丈ケノモノヲ茲ヘ揭ゲルトイカニモ不都合デアリマス
(渡委員)
削ツタ方ガ宜シウ御座イマセフ
(淸岡委員)
此ガアリマスト民法一般ヲ愚弄スル口實ニナリマス蜜蜂トカ鳩舍中ノ鳩抔ト申スコトハ實ニ可笑シウ御座イマス
(委員長)
サウナレバ伊太利其他用方ニ因ル不動產ト謂フノハ如何デス
(栗塚報吿委員)
アー謂フ區別ヲシタノハ羅馬法ヲ採用シテ居ル國デアリマスカラデス
(委員長)
併シ羅馬法ヲ採用セン國ハ少ナフ御座イマス
(栗塚報吿委員)
如何ニモ日本ニ取ツテ見ルト奇ナ思ヒヲナシマス
(委員長)
奇ナコトハ少シモアリマセン
(栗塚報吿委員)
併シ今日迄鳩ノ大切ト蠶ノ大切トハ考ガ違ヒ自ラ國ニ依テ考ガ違ヒマス
(松岡委員)
彼地ハ鳩抔ハ孰レ食用ノ爲デ此地デ謂フ米抔ノ如キ考デアリマセフ
(栗塚報吿委員)
羅馬以來云々傳ヘテ居ルカラ立法者モ心シテデアリマスガ此地デ蠶ト謂ツテ同ジ樣ナ感觸ト思フ夫ガ爲ニ一種奇ナコト新タナ法律ニ採ルモ誠ニ殘念ナコトデアリマス又或ハ笑ヒ艸ニナラウヤモ知レマセン
(委員長)
笑ヒ草ト謂フガ却テソンナコトノ無イ法律編纂ノ仕方ガ能イカモ知レマセン用方ニ因ル不動產ダモノト謂ツテ過言ト謂フ氣遣モナイ夫ヨリ眞ニ置カナケレバナランモノデ歐羅巴デモ認テ用方ニ據ル不動產ニスル所以ハ何フカナレバ日本デモ蜂蜜デ生計ヲ立ツタ者ハ多々アリマスカラ此等ヲ比較シテ見テ置カナケレバナランナラバ置クガ宜シ又天蠶抔ハ信洲ニ澤山アルカラ之ヲ以テ適用スルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
夫ハ例ガ出マスレバ何ンノ變ニモ思ハレマスマイガ其邊ハ如何デアリマスカ
(委員長)
サウ云フモノヲ類推シテ往ケルト謂フガスツパリ動產同樣ニナルト謂フテ他ノ者ト同樣デ日本ニ用方ニ據ル不動產ニナラント極メナケレバナラン此ヲ極メルニハ餘程歐羅巴デアルモノモ日本ニハ斯ウ云フモノハ無クテモ能イト謂フコトヲ講究センケレバツイ杜撰ニスル急ニハ往クマイト思ヒマス
(村田委員)
歐羅巴デハ鳩ヲ取レバ竊盜罪ニシテ其罪モ重フ御座イマス
(栗塚報吿委員)
性質ハ動產デスカ又不動產デアリマスカ
(村田委員)
夫迄ハ御座イマセン
(栗塚報吿委員)
茲デ論ズルハ全體鳩、魚、兎ハ抑モ不動產ト云ヘルカ或ハ動產カト謂フニ私ハアレモ削ツタ方ガ無論動產デナケレバナラン之ヲ以テ不動產トシタハ昔シカラ仕來リノ爲メニ謂ツタリト謂フノデ削ツタノデアリマス
(松岡委員)
何地ニ屬ス者カト謂フ問題ヲ決スル時ハ卽チ不動產ト謂ハザルヲ得ン
(鶴田委員)
中ニ這入ツテ居ル時ハ不動產デ外ニ出レバ動產デアリマス
(松岡委員)
夫デアリマスカラ飛ンデ居ル中ハ十羽デモ不動產ト謂エンノデ魚モ流レ出シテ見レバ爲ニ己ノ不動產ト謂フコトハ謂ハレマセン
(淸岡委員)
斯樣ナモノハ實ニ定メ次第ナモノデアリマス
(松岡委員)
故ニ法律ガ之ヲ定メルト謂フノデアリマス
(委員長)
先ヅ之ヲ置ト謂フ論ナレバ置クガヨシ取ルナレバ各國ノ法律モ調ベ又愈々日本デハイランモノカ否ヤ調ベテ見ナケレバナランツイ容易ニ取ルト謂フコトハ極メラレマイト思ヒマス
(松岡委員)
スルトサウ仕マスルト三ツノコトニナリマス置クト前ノ方モ照合センカラ下ノ所ヲ置カレルガ一ツ夫カラ之ヲ餘所ノ國ノ民法ヲ調ベテ動產ニナルカラ動產ニ置クト謂フガ一ツ夫カラ且ツ置イテ不動產ニ性質ガ本邦ニハ同樣デアルカラト謂フノガ一ツデアリマス
(委員長)
書ズニ置イテ用方ニ據ル不動產ト謂フコトハ出來マセンデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
夫ハ出來マセン
(委員長)
又半分書イテ置クコトハ出來マセンデ御座イマセフ書ケバ此前モ置カナケレバナリマセン取レバ何地モ取ルト仕ナケレバナリマセン
(松岡委員)
何地モ取ルト謂フニハ動產デアルカラデ此法ヲ何地モ取ルト謂フノデアリマスガ私ハ前ノ方ハ書カズニ置クモ用方ニ極ル不動產ト見ルト謂フノデアリマス
(委員長)
其時ノ例ハ何ンボウモ例ガアルカラ書カンデモ用方ニ據ル不動產ト見ラレルト謂フノデアリマセフアノ時ノ論ハ蜂ノ如キハ動產同樣ニ餘所ヘ置ケバ迫求權モ無イコトハ勝手ニ取ルカラ私等ノ權ハ僅ノ蜂ガ殘ツテ何處ヘ行ツテ居ルト謂フ必ズ取返スコトニナルガ夫ヲ取ル方ニナルト大變デアロウ蠶抔ハ矢張移ルモノデ始終取返スデス
(栗塚報吿委員)
天蠶ノ如キハ必要デアリマセフガ鳩舍中ノ鳩ヨリモ天蠶ト謂フモノハ日本ノ法律ニ取ツテハ尤モ必要デアリマセフ
(委員長)
夫ハ鳩舍中ノ鳩ハ名ヲ改ヘサヘスレバ好イデアリマセフ唯文字ガ可笑シイカラト謂フコトハアリマセン
(栗塚報吿委員)
實際アルコトナレバ宜シウ御座イマスガ鳩抔ハ佛蘭西伊太利ハ盛ニ飼フ所デアリマスガ日本ニハ此事ニ必要ハ御座イマセン
(尾崎委員)
日本デハ慰ミニ鳩ヲ飼フ人ハ隨分アリマス
(松岡委員)
慰ミニハアリマス
(栗塚報吿委員)
慰ミニナリマスレバ鶯ノ例モ出シ度ナリマス
(委員長)
籠ノ中ニ居ツテ飛ブモノト自在ニ飛ンデ自在ニ歸ツテ來ルモノトハ少シ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
蠶ノ如キハ置キタイ心持ガ致シマス
(委員長)
之ハ外ノ法律ヲ調ベテ見テカラニ致シマセフ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ實際佛蘭西ニ多イモノ故ニ出シタノデアリマスガ故ニ日本ニモ多イト思ツテ居ルノデ御座イマセフカラ日本ニハ實際サウデナイノデ御座イマス
(鶴田委員)
鳥屋ニ見セルト鳩計リ何ウシテ外ニ置ケルカト謂フデアリマセフ
(委員長)
然レバ之ハ置イテ次ヘ移リマセフ
本條ハ他國ノ法律等調ヘ中未定
第六百二十二條朗讀ス
第二節 動產ニ關スル附添
第六百二十二條 異別ノ所有者ニ屬スル二箇又ハ數箇ノ動產物ガ所有者ノ意ニ因ルニ非スシテ第三者ニ因テ併セラレ且其何レノ物ニ付テモ著シキ損壞又ハ減價ナクシテ容易ニ分タレ得ルトキハ所有者ノ各自ハ其分離ヲ請求スルコトヲ得但賠償スヘキトキハ附合ヲ爲シタル者其賠償ヲ負擔ス〔第五百六十六條〕
物ノ附合前ノ改樣又ハ變化ハ之ヲ損壞ト看做スコトヲ得
(修正) 第一項「其賠償」ノ三字ヲ刪リ「之」ノ一字ニ易フ末項「物ノ附合前ノ」ヲ「附合ノ爲ニ爲シタル者」ト改ム
(栗塚報吿委員)
茲デハ但シ賠償スベキトキ附合シタル者之ヲ負擔スト致シ次ノ項ハ附合ノ爲ニ物ノ回收又ハ變化ハ之ヲ損壞ト看做スコトヲ得ト致シマシタ
(南部委員)
附合スルニ就テデアリマス
(村田委員)
附合スル前ニデアリマセフ
(南部委員)
否附合スル前デハアリマセン
(村田委員)
附合スル爲ニ疵ヲ付ケタノデアリマセフ
(松岡委員)
附合スル前ニ形ト變ル樣ニシテ放サナケレバナラン時モ破壞ト看做スノデアリマス
(栗塚報吿委員)
前項ノハ取リ放ス時毀サナケレバ取レン其毀ス損壞夫カラクツ付ル時差込ト謂フ之モ亦損壞ゾヨト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
ソウデス
(松岡委員)
損壞ト謂フ字ハ精シフ見セタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
サウデス
(松岡委員)
紐デ結ヘ付タモノナレバ取リ得ラルルガ片ツ方ヲ取毀スニ至ツタラバ最フイカンノデアリマス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
職人ニ繪ヲ遣ツテ額縁ヲ造ラウト謂フテ餘所ノ額縁ヲ作レバ離レルガ設令バ大理石ナレバクツ付ケル共離スコトハ出來マセン離セバ損壞ニナルノデアリマス故ニ職人ニ注文ヲシタ樣ナ場合ガ多イノデス
(南部委員)
六百二十三條迄全ク第三者デ起ツタノデス
(淸岡委員)
附合ヲナシタル者之ヲ負擔スト謂フノハ乃チ第三者ガ遣ツタラ第三者ノコトヲ謂フノデアリマスカ
(南部委員)
左樣デ御座イマス
(淸岡委員)
第三者ハ職人デブツ付ケテ仕舞ツタ時ニ附合ナシタル者ハ卽チ其職人ガ遣ラナケレバナランデアリマセフカ
(南部委員)
職人トハ極リマセン
(淸岡委員)
物ヲ頼マレレバ遣ツテ居ツタラ其物ガ過ツテクツ付ケテ仕舞ウト職人ニナルデ御座イマセフ
(南部委員)
サウデス
(淸岡委員)
所ガ容易ニ分タレタル時ハ如何ガデス
(南部委員)
六百二十三條デ出テ參リマス
(松岡委員)
此等ハ分リキツテ居リマス
(委員長)
次ヘ參リマセフ
(栗塚報吿委員)
附合ノ爲ニ爲シタル者改樣又ハ變化ト謂フハコトニ因ルト變質ト謂フ字ニ翻譯ノ間違デハ無イカト思ヒマスカラ之ハ留保シテ置キ翻譯ノ方ヘ問フト致シマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決シ變化ノ「化」ノ一字ハ翻譯局ニ問フコトニシ其他ハ原案ニ決ス
第六百二十三條朗讀ス
第六百二十三條 若シ二箇ノ物カ分タレ得ス又ハ著シキ損壞若クハ減價ヲ以テシ又ハ過分ノ費用若クハ遲延ヲ以テスルニアラサレハ分タレ得サルトキハ何レノ所有者モ離分ヲ請求スルコトヲ得スシテ物ハ全部ニ付キ主タル物ノ所有者ニ留屬ス但主タル物ノ所有者ハ從タル物ノ所有者ニ損害ヲ被ラシメテ己レヲ利シタル限度ニ於テ之ニ對シ賠償ヲ負擔ス〔第五百六十八條〕
他ノ物ノ便益、裝飾又ハ補充ノ爲メニ併セラレタル物ハ之ヲ附從タル物ト看做ス若シ此點ニ付キ二箇ノ物ガ同性質ナルトキハ從タル物ハ價格ノ少ナキ物タリ〔第五百六十七條、第五百六十九條〕
其他ノ場合ニ於テハ各物ノ他物ニ對シ主タリ又ハ從タルノ性質ハ裁判所ノ査定ニ委ス
(修正) 第一項「請求スルコトヲ得ス」ノ下ヨリ「從タル」迄ヲ左ノ如ク改ム且物ハ全部主タル物ノ所有者ニ留屬ス但シ其所有者ハ從タル同條第二項「此點ニ付キ」ヲ「主從ノ區別ノ點ニ付キ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條ノ修正ハ離分デ請求スルコトヲ得ズシテトアルヲ得ズ「且」ト別ニ文章ニ仕マシテ「得スシテ」デハ原意ヲ損フ樣ニ思ハレマス此丈ケハ出來マセンゾヨト出來マセント謂フハ此上ハ何地ニ屬スカト謂フノデアリマス且「全部ニ付キ」ハイラント思ヒマス物ハ全部主タル物ニ留屬スデ好イト思ヒマス原意ハ斯フ云フ意味デアリマス
(松岡委員)
全部ニ付キデ全部ノ中ヘ主ト從ガアルノデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
且ツ物ハ總テ全ク主タル物ニ留屬スト謂フノデアリマス
(松岡委員)
成程全部ニ付キト謂フト全部ニ付ク中主タル者ニ屬スト重ナル樣ニイカナケレバナリマセン
(南部委員)
「全ク」ガ宜シイ
(村田委員)
「全ク」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
屬スルコトハ全クデ「總テ全ク」トアルノハ意味ガアルノカト思フノデ殘ラズ主從取ルノト謂フ意味デアリマス日本語デ平日ノ辭ニハ全部所有者ニ屬スト謂フノガ當リ前デアリマスガ併シ今迄翻譯デハ全部ニ付キハ耳ニ馴レテ居ルト思ヒマス殘ラズデノ積リデアリマス
(渡委員)
「殘ラス」デアリマスガ
(南部委員)
「殘ラス」ノ方ガ宜シイ全部主タルハ續キガ惡フ御座イマス
(松岡委員)
矢張「全部ニ付キ」ガ宜シウ御座イマセフ
(渡委員)
「全部ニ付キ主タル物ノ」ト謂フガ好イデ御座イマセフ
(委員長)
舊ノ如クシテ修正案ハ採用ナシデスカ
(渡委員)
修正案ノ「全部主タル物ノ」ト謂フハ分リマセン
(淸岡委員)
「全部ニ付キ」ダカラ宜シイデ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
淸岡サンハサウ思フテ御座イマセフガ之ハサウデ無イノデ主タル者ノ所有者ニ物ノ全部ガ屬スト讀マナケレバナリマセン
(淸岡委員)
物ガ留屬スデ御座イマセフ物ノ所有者ニ留屬ス何フ云フ所有者ニ屬スカナレバ全部ニ付キ一塊ハ潰シ中金ガ從タル者ナレバ主タル者ニクツ付ケテ仕舞ウノデアリマセフ
(鶴田委員)
「物ノ全部カ」デアリマセフ「全部ニ付キ」モチト可笑フ御座イマス
(栗塚報吿委員)
原文ノ意ハ物ハ殘ラズ物ノ所有者ニ留屬スト謂フノデ御座イマス
(淸岡委員)
其趣意ナレバ「物ノ全部ハ」デ御座イマセフ
(鶴田委員)
夫ガ宜シウ御座イマセフ
(村田委員)
此デ分リマス
(栗塚報吿委員)
折角翻譯デ遣ツタノデアリマスカラ此通リデ置イテハ如何ガデ御座イマス
(淸岡委員)
「全部ニ付テ」デアルカラ金ノ塊ガアルニ之ヲ鑄潰スニ其主タル物ハ卽チ金ノ所有者ニ屬スノデ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
主タル物ハ所有者ニ殘ラズ屬スト謂フノデ同ジデアリマス
(渡委員)
從タル物ハ主タル物ニ合ハセラルルト謂フノデ御座イマセフ
(淸岡委員)
原案ハ貴君ノ謂フ樣ナコトニハ讀メマセン
(鶴田委員)
全部共ト書キタイノデアリマス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
其物ノ全部主タル所有者ニ屬スト謂フ主意デ御座イマセフ
(渡委員)
意味ハサウナルデ御座イマセフ額縁ヲ間違エタラ主タル繪ノ主ヘ付クノデアリマス
(松岡委員)
サウデス
(村田委員)
茲デ一ノ例ヲ擧レバ掛物ニ表具ヲシタノデ經師屋ハ人ノ物ヘ作ツタノデアリマス卽チ貴君ノ掛物デ私ノ表具シテ仕舞ツタノテ御座イマス
(栗塚報吿委員)
其續デ最フ少シ修正シタイガ但シ主タル物ノ所有ト謂フヲ但シ其所有者ト致シタイ
(村田委員)
矢張本ノ方ガ好イデ御座イマセフ
(松岡委員)
趣意ハ其方ガ好イ
(栗塚報吿委員)
第二項ノ他ノ物ノ便益又ハ補充ノ爲ニ會セラレタル物ハ云々若シ此點ニ付キ云々トアリマスガ殊ニ寄レバ之ハ間違ハアリハセント思ヒマス原文デ主從ノ區別ノ點ニ付キトアリマスカラ之ハ報吿委員中デ說モ御座イマシタ
(渡委員)
夫ハ宜シウ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
原文デハ此點丈ケデハ足リナイノデ此木形ニ就キデ御座イマス
(渡委員)
成程ソウデ御座イマス
(鶴田委員)
此點ニ付キデモ分ルコトハ分リマス
(栗塚報吿委員)
之ハ無イト始メニ論モアツテ便益裝飾補充ト謂フ點ニ付キ二個ノ物ハ便益デ二ツ共便益裝飾カ補充カト謂フ論ガアツテ夫ヲ避ル爲ニ入レタノデアリマス
(村田委員)
御尤デアリマス
(委員長)
「點ニ付キ」ハ好イカモ知リマセン
(栗塚報吿委員)
「點」ノ字ガ無イト原文デ語ヲ成ンノデアリマス
(松岡委員)
點ニ付キヲト問題ジメルガ矢張點ヲ活シマスカ
(委員長)
多數ニ據リマセフ
(栗塚報吿委員)
若シ主從ヲ知ルノ點デモ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
點ノ字ハ不用デアリマス原文丈殘シテ好イデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
原文ハ此儘デ好イノデス
(松岡委員)
ソンナラソウ致シマセフ
(委員長)
ソウ致シマセフ
(鶴田委員)
附從ノ附ノ字ヲ刪テ宜シイデアリマセフ總テ皆前ノ條カラ從タル者ガ從トアリマス
(松岡委員)
被仰ル通リデアリマス
(渡委員)
贊成デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
從タル物デ宜シイ
(淸岡委員)
同性質ニ無クテモ書キ上ナレバ從トシテ好サソウデアリマス
(栗塚報吿委員)
次ノ項ニ其他ノ場合ニ於テハ各物ノ他物ニ對シ主タリ又從タルノ性質ハ裁判所ノ査定ニ委ストアルハ煙草入ノ價ハ三圓位ノ物デ之ニ金ノ目貫ヲ付ケルト貴君ノ目貫ハ二十圓モスルト之ヲ付ケタレバ主タル物ハ何チラカト謂フガ六ケ敷イノデ然ルトキハ煙草入ノ金物ト謂フハ從タル物デアリマス去リトテ價カラ謂フト金物ハ上ナノデ裁判所デハ金物ヲ主ト見テモ宜シイノデ餘程之ノ區別ハ六ケ敷イノデアリマス直段ノ所トスレバ直段ノ高イ物ハ主タル物デアリマス佛蘭西學者ノ一說ニ指環ノ中ヘダイヤモンドヲ入レルト何チラガ從カナレバ指環ハ從タリト謂フ說ガアリマス併シ價ハ右ノ方ガ高イ物ト思ヒマス
(尾崎委員)
煙草入ナレバ煙草入ガ主タル物デアリマセフ
(松岡委員)
目貫ハ二十圓シテ煙草入ハ宮川ノデ三圓トスルト煙草入ガ主トナリマスカ
(栗塚報吿委員)
夫ハイカンノデス二個ノ物同性質ニテ共ニ主從ト見ヘル時ハ價ノ安イ物ト高イ物トデ區別スルノデアリマス
(鶴田委員)
二個ノ同性質ト謂フハ金ナレバ金計リデ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
主從デアリマス
(松岡委員)
畢竟金ノ目貫ハ好シ二十圓スルモ夫ハ裝飾ノ爲デアツテ煙草入ハ主タル物デアリマス
(栗塚報吿委員)
同性質ト謂フハ二個ノ物ガ共ニ主從ト見ユルト謂フ意味デアリマス
(淸岡委員)
夫ハ六ケ敷イ金ナレバ金、着セナレバ着セテ御座イマセフ同性質ナルトキハ從タル物ハ價格ノ少ナイ物若シ性質ガ違ヘバ如何ガ
(栗塚報吿委員)
同ジ金デモ十八ノ金ト十六ノ金ト謂フコトニナル其意味デアリマス
(南部委員)
主從ノ區別ハ從ハ何カナレバ便益裝飾又ハ補充ノ爲ニ併セラレタ物ハ從デアリマス夫デナイ物ハ主デアルト謂フノデ主從ノ區別ハ六ケ敷イコトデ御座イマス
(淸岡委員)
同ジ性質デ同ジ金ナレバト謂フトキハ價格ノ少ナイ物ハ從デアリマセフガ價格ハ少クトモ主ト謂フ物モアリマセフ
(南部委員)
價ノ貴キ物ヲ主ニスルト謂フノデスカ
(淸岡委員)
左樣
(南部委員)
同性質ニ因テ金銀ニ因テ主從ヲ分ツト謂フノデハアリマセン便益補充ノ爲ノ裝飾ノ爲メノ物ハ從デアリマスカラ性質デ主從ヲ區別スルノデハアリマセン
(淸岡委員)
便益裝飾ノ爲メニ金ノ飾ヲシタトキハ如何
(栗塚報吿委員)
二ツ共ニ從ナレバ區別ハアリマセン
(淸岡委員)
設令バ鏡ナレバ鏡ハ十圓ノ鏡デ其者ニ三十圓ノ裝飾ヲシタトキハ鏡ノ如何ガ
(南部委員)
ソウ云フコトハ見テアリマセン
(淸岡委員)
否見テアルノデアリマセフ鏡ヲ裝飾スル爲ニ二人カラ金ヲ預リ一ツノ金ハ二十圓ノ價格一人ノハ十圓ノ價格ト謂フト職人ハ之ヲ間違エテ仕舞ヒ一處ニシテ仕舞ツタトキハ併セテ三十圓ノ金ニナツタ時裝飾ノ爲メニ併セラレタノデアリマセフ
(南部委員)
夫ハ區別ハアリマセン皆鏡ノ爲ニ從タル物ニナツテ仕舞ヒ主タル鏡ニクツ付イテ仕舞ウノデアリマス
(淸岡委員)
夫ハ何處ニアリマスカ
(南部委員)
他ノ便益裝飾又ハ補充ノ爲メ併セラレタル物ハ之ヲ從タル物トアリマス故ニ本文謂フ所ノ物ハ裝飾便益補充ノ爲メニシタモノハ從デ本ニナツタ物ハ主ト區別シテ主從ハ何地ラニアルカ分ラン場合ニ始テ價ヲ本ニスルト謂フノヲ示シタノデアリマス
(淸岡委員)
鏡ハ十圓ノ物之ニ三十圓ノ裝飾ヲスルト裝飾ヲ見セル爲カ鏡ノ爲カ分ランノデ早ク謂フト主タル物ハ僅十圓ノ鏡デ百圓ノ裝飾モスル然ルニ鏡ハ體裁丈ケノ物デ重ニ縁ノ裝飾ガ目的デアリマセフ故ニ主從ノ區別ノ分ラントキ卽チ十圓ノ鏡ヲ主トシテ好イカ裝飾ヲ主トシテ宜イカ分ラントキハ何ウシテモ價格ノ多イ者ニクツ付ケナケレバナラン鏡ノ縁ハ僅ニ五十錢カ一圓ノ縁ニスル積ノ所ヘ三十圓位ノ物ヲ併セラレテハ引取ルコトモ出來マセン
(南部委員)
夫ハ眞ニ裝飾便益ノ爲ニ出來タト謂フコトニナレバ仕方ガアリマセン併シナガラ鏡ノ縁ガ實ハ飾物デ無ク却テ鏡ノ裝飾物ノ價モアリ主タル物ニナル程ノ場合ナレバ今ノ樣ナ譯デ仕方ハアリマセン
(鶴田委員)
掛物ノ例デ謂フト掛物ノ軸ハ從デ掛物ガ主デアリマセフケレドモ直段ハ高イト何地ラガ主從デアルカ定メ難イトキハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
原文ヲ今村君ニモ遣ツテ貰ヒマシタガ同性質ト謂フハチヨツト一目看ルト便益補充ノ樣ニ見エマスルガ一項ニ於テ同性質ハ共ニ從タル性質ガ云々トアリマスカラ此儘デ差支ハアリマセン
(鶴田委員)
何地ラガ從ト謂フノデアリマス
(渡委員)
佛蘭西ノ五百六十七條五百六十九條ヲ引テアリマスガ六十七條ニハ裝飾物ノ爲メ他物ヲ□ □ セシメタル物ハ從タル物ト看做ストアリマス之ハ其儘ニ若シ五百六十九條ニ因テ二个ノ中一方補充ト看做スコト能ハザルトキ價ノ高キ物ト見テ分チ又等シク形ノ大イナル物ヲ以テ主タルト謂フガアリマス之ヲ同性質ナルトキハ從タル物ト入レテ來マシタガ之ハチト彼人ノ筆ヲ入レタノガ茲ニアルノデアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
否佛蘭西ニハ大變ケシカラン說ガアリマシテ積ノ大イ小イデ區別ヲスルト謂フ論ガアリマスガ分ランノデ夫故ニ目方ト謂ンガ積ヨリモ目方ト謂ハナケレバナラン積ヲ以テ物ノ主從ノ區別ヲ付ルコトハアリマスマイト謂ツテ居ルノデアリマス
(渡委員)
ソウデアリマセウガ原案ヲ讀ンデ見ルト二個ノ物ガ云々ト價ノ少イ物ト謂フハ六十九條ノ價ノ高イ物ハ主トスル點ヲ謂フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
尤デアリマス
(渡委員)
之ハ二個ノ物同性質ナルコトト謂フヲ故ラニ加ヘタルハ甚ダ惡イト思ヒマスガ之ヲ除ケテ見マシタナラバ如何ガ價ノ高下ニ因テスルコトハ起案者ノ趣意デアリマセフ
(栗塚報吿委員)
共ニ主トモ謂ヘ共ニ從トモ見ユルトキニハ價ノ少ナキヲ從トスルト謂フノデアリマス
(松岡委員)
疑ガハシキトキハ價ノ少キヲ以テ從トスルノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
詰リソウデアリマセフ一項デ謂ツテ居ルガ各物他物ニ對シテ主タリ從タル性質ハト謂ツテ居リマスカラ分ルト思ヒマス
(南部委員)
主從ト謂フガアツタラデアリマセフ或ル區別ニ付ト謂ツテ又同性質ト謂フカラ疑ガアルノデ御座イマセフ
(松岡委員)
若シ主從ノ區別ニ就キ疑アルトキハ價ノ高キヲ以テ主トシテ好イデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
左樣主從ノ區別ニ就キ疑アルトキハ價格ノ少キヲ以テ從タリトスレバ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
左樣致シマセフ
(渡委員)
夫デ宜シウ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
各物ノ他物ハ□ マシタガ論ジ詰ルト何フモ致シ方ガ御座イマセン
(松岡委員)
矢張今ノ所ト同ジ事デアリマス
(栗塚報吿委員)
疑アルトキハ價格ノ少ナキヲ以テ從タル物トスト謂フハ當前デハナイカト思ヒマス
(淸岡委員)
夫ハ何ウデモ宜シイ
(南部委員)
從タル物トスデ宜シイ
(松岡委員)
モノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
否「物」ト一字デアリマス之ハ成丈ナレバ裁判所デ極メルヨリ他ハナイデアリマセフ
(渡委員)
孰レ爭ヒ物デ御座イマセフ
(南部委員)
査定ニ任シテ宜シイ
(松岡委員)
價ノ分ラン點ニ就キ裁判所ヘ持テ往クヨリ仕樣ハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
裁判所デモ二ソノ手段ガアルゾヨ併シ他ニモ裁判所ハ何ウデモ査定ニ任シマスガ之丈ケノ目安ヲ拵ヘルト謂フニ過ギマセン
(松岡委員)
ソウデスガ二ツノ手段ガアルトキハ裁判所ニ往クニ及バン實ハ主從ノ區別ノ六ケ敷イトキハ代價デ代價ナレバ分ランコトハ凡ソアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
マダ分ラン點ガアルカモ知リマセン夫ハ裁判所デ見出スヨリ他ハアリマセン
(渡委員)
物ニ因ツタレバ裁判所ヘ持テ往クヨリ仕方ハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
莨入ト金具トハ何地ラガ主トスルカ實ニ六ケ敷イデアリマセフ
(尾崎委員)
金具ハ裝飾物デアリマセフ
(松岡委員)
莨入ガ本體デアリマス
(南部委員)
其處ハ則チ裁判官ノ査定ニ任セルヨリ他ハ仕方ガアリマセン
(栗塚報吿委員)
栗塚ノ莨入ニ淸岡サンノ二十圓ノ目貫ヲ着ケタ爲ニ淸岡サンハ目貫ヲ取ラレルトナルト又目貫ガ主トナレバ三圓ノ直打アル莨入ナレバ其三圓ヲ貰ツテ私ハ御仕舞ト謂フ譯デ何地ラガ何ンデアルカ裁判官ニ任セルト謂フノデアリマス
(松岡委員)
起案者ガ筆ヲ採ツテ書ク時分ニハ日本人見タ樣ナ古莨入ニ金物ヲ付ル抔ノ思想ハ無イノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
夫ハアルデアリマセフ
(淸岡委員)
夫ハボアソナードハ無クテモ其位ナコトハアルデセフ
(栗塚報吿委員)
指環ニハダイヤモンドヲ入レレバ何チラガ主トナル
(松岡委員)
ダイヤモンドハ飾物デアリマセフ
(南部委員)
夫ヲ看ルノガ裁判官ノ査定デアリマス
(松岡委員)
夫モ宜シウ御座イマスガ栗塚君ガ三圓ノ莨入ニ淸岡君ガ二十圓ノ目貫ヲ取ラレ夫ハ誰ガシタカナレバ松岡ガシタノデ其時ニ淸岡君ノ目貫ヲ莨入ガ主ニナツテ好イ物トシテ栗塚君ガ取ルト從タル物ノ所有者ノ損害ヲ被リマスガ其損害ハ栗塚君ハ十五圓シカナイト謂ヒ淸岡君ハ二十圓ノ中五圓損ヲ致シマス其中五圓ハ松岡ニ掛ルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
夫ハ何ンデモ往ケルデアロウト思ヒマス前條デ彼ノ事ヲ書クナレバ此條デモ書ナケレバナリマセン
(松岡委員)
夫ハ民法ノ原則デ往クト謂フト前條ニモ原則デ分ツテ居ルカラ變デハアリマスガ併シ先ヅ宜シイトシテ置キマセフ
(村田委員)
六百二十八條ノ自分デ抛棄シタ物モ往クノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(委員長)
夫デハ次ヘ往キマセフ
本條ハ第二項「主從ノ區別ニ付キ疑アル時ハ價格ノ少キ物ヲ以テ從タル物トス」トシ其他報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百二十四條朗讀ス
第六百二十四條 若シ附合カ主タル物ノ所有者ノ過愆又ハ詭譎ニ因テ生シ前記ノ規則ニ從ヒ其離分ヲ爲スヘカラサルトキハ從タル物ノ所有者ノ賠償ハ第三百九十條及ヒ第四百五條ニ記載シタル如クニ査定シタル損害ニ準シテ之ヲ定ム
若シ從タル者ノ所有者カ附合ヲ爲シタル者ナルトキハ他ノ所有者ノ利益ノ限度ニ於テノミ自己ノ損失ニ付キ賠償ヲ受ク
(修正) 第一項賠償ノ上「受ケヘキ」ノ四字ヲ挿入ス同條第二項「附合ヲ爲シタル者ナルトキハ」ノ下左ノ如ク改ム自己ノ損失ニ付テハ主タル所有者ノ利益ノ限度ニ於テノミ賠償ヲ受ク
(栗塚報吿委員)
本條ノ修正ハ「所有者ノ賠償ヲ」ハ所有者賠償スル樣ニ聞ヘマスガソウデハ無イノデ所有者ノ受ク可キ賠償ト致シマシタ私ハ莨入ヲ取ツタラ淸岡君ハ受ク可キ賠償デアリマス卽チ所有者エノトアレバ好イノデアリマス
(鶴田委員)
相當ノ直段デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス前ニハ私ノ不調法ナラ私ノ論ジタ限度ト謂フ損害デアリマス
(南部委員)
惡意ト善意ト區別シテアリマス
(鶴田委員)
善意ノ意ヲ區別シテアリマスカ
(栗塚報吿委員)
一項ハ若シ從タル物ノ所有者ガ附合ヲ爲シタル者ナルトキハ自己ノ損失ニ就テハ主タル所有者ノ利益ノ限度ニ於テノミ賠償ヲ受クト致シマシタ
(鶴田委員)
過愆ト詭譎ガ一處ニ成ツテ居リマスカ
(南部委員)
詭譎ヤ何カハ區別スルニ及バントアリマス
(松岡委員)
自分ガ貰フノダカラ貴君ガ惡ルケレバ貰フガ何地エモ掛ケ樣ハアリマセン
(鶴田委員)
主タル物ノ方ヘ取ルノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
付ケタ人ガ從タル所有者デアリマス
(南部委員)
惡意デ付ケルコトハ無イト謂ツテ可ナリデアリマス
(鶴田委員)
惡意ノコトガアルコトハアリマセフ
(栗塚報吿委員)
有ツテモ取ラレテ仕舞ヒマス
(松岡委員)
貴樣ガ惡イ事ヲシテト謂フト叱ラレタ上デ物ヲ取ラルルノデアリマス
(南部委員)
之ハ分ツテ居リマス
(委員長)
先エ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百二十五條朗讀ス
第六百二十五條 物カ不都合ナクシテ分タレ得サル右同一ノ場合ニ於テ若シ何レノ物モ或ハ其本性ニ因リ或ハ其品質又ハ價格ニ因リ他ノ物ニ對シ之ヲ主タル者ト看做スコトヲ得サルトキハ附合ニ因テ成リタル物ハ平等ノ部分ニテ各所有者ノ間ニ共有タリ但過愆アリ又ハ惡意アル者ヨリ賠償ヲ受クルヲ妨ケス〔第五百七十三條、第五百七十五條〕
(松岡委員)
今條ハ實ニ困リマス
(栗塚報吿委員)
之ハ報吿委員中ニ論モアリマシタガ如何ニモ致シ方ガ御座イマセン
(南部委員)
精シウ謂ツタモノデアリマス
(松岡委員)
讀ミ惡フ御座イマス
(渡委員)
之ガアルナレバ前ノ裁判所ノ査定ヲ要用トスルコトハアリマセン
(栗塚報吿委員)
査定ノ上主從ガ何フシテモ分タレント謂フ夫故ニ二人デ持ツト謂フノデアリマス
(尾崎委員)
之ハ名法デアリマセフ
(渡委員)
裁判所デ極ツタトキ之ハ相持チニセヨト謂フトデアリマス
(南部委員)
六ケ敷トキハ共有者ト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
此ンナ者ハ無イノデアリマセフ
(渡委員)
何地ラカニ留メテ置イタラバ好サソウナ者デアリマス
(栗塚報吿委員)
一遍加樣ナコトガアリマシタガ私ノ母親ガ反物ヲ織リマシタトキニ叔母ノ糸ヲ預ツテ居リ夫ヲ知ラズニ織リ上テ仕舞ヒ自分ノ糸ト交テ子供ノ着物抔モ出來跡デ叔母ノ糸ダト謂フコトガ分ツテ彼ノ糸ハ何フシタト謂フノデ見ルト私ノ母ガ□ ヲ織リ上テ仕舞ツタ爲ニ預ツテ置イタ糸ヲ織込ンデ仕舞ヒ如何ニモ之ヲ分タレンノデ夫故ニ償ヲ出シテ遣リマシタガ之ガ若シ裁判所ヘ持テ往キ叔母ガ苦情ヲ謂ヒ母モ苦情ヲ謂フト其反物ハ二人ノ共有デアリマスガ丁度本條ノ例ニ取ツテハ的例デ御座イマス
(渡委員)
双方合意ナラズ爭フトキハ裁判所デ極メルガ普通ノ原則デアリマスガ前ノ條デ裁判所デ査定スルト謂ツテ又斯フ云フコトヲ謂フノハ何フモ好クナイコトト思ヒマス裁判所デ極メテ監定ナリ評價人ナリ置イテ裁判上宣吿シタナレバ雙方好イトシナケレバナリマセン
(尾崎委員)
裁判上ト謂フト如何ニモ仕樣ノ無イ場合ヲ謂フノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
私ノ葡萄酒ト貴君ノ葡萄酒ト交ツタラト謂フノデ佛蘭西ノ五百七十五條ニモアリマスガ賣ツテカラ代價デ分ルト謂フノガ分ランノデアリマス
(松岡委員)
本文ニ平等ト謂フノハ如何ナルモノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
均シイ部分ノ中デアリマス
(松岡委員)
權利ガ平等ニナルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
割合ニ應ジテデアリマス
(南部委員)
平等ト謂フノデアリマスカラ頭割トハ違ヒマス
(淸岡委員)
同ジ樣ニト謂フノデアリマセフ
(南部委員)
ソウデ御座イマセフ
(淸岡委員)
先ノ例ナレバ仕樣ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
去リトテ分チ樣ハ無イノデアリマス
(松岡委員)
平等ト謂フハ頭割ニナルノデス
(尾崎委員)
平等ト謂フハ貴君ガ七分ナレバ私ガ三分卽チ平等ト謂フノデアリマセフ
(松岡委員)
上ノ所デ主從ノ物ノ例ヲ述ベ又イカントキハ代價又イカン時ハ裁判上極メルトアルカラ渡君ノ說ノ如クデ宜シウ御座イマセフ
(渡委員)
裁判上ノ目鏡デイカントキハ相持ニシル位ナレバ裁判所迄聞キニ往クニハ及バンデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
裁判所ニ往ケバ許サント耐ランデハアリマセンカ
(尾崎委員)
之ハ有ツテ宜シイ
(南部委員)
有ツテ宜シウ御座イマセフ
(松岡委員)
併シ何ンニモナランデアリマセフ
(南部委員)
渡君ノ理窟ハ面白イガ有ツテモ宜シイデセフ
(松岡委員)
佛蘭西ハ公賣附ニスルト謂ツテ居リマス然ルニボアソナードノ謂フニハ夫ニ及バント謂フハ何ガ本ト共有シタイト謂フニ無理ニ賣ルコトハ無イトアリマス
(栗塚報吿委員)
物ヲ分ツコトハ出來マセンガ跡デ代價デ分ツコトハ出來ルノデアリマス
(松岡委員)
上ノ條デ裁判ノ査定ヲシタラ好イデ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
分ラン物ノ出來タトキニ共有ゾヤト謂フノデアリマス
(松岡委員)
裁判所デ定メルト謂ツタラ何地ラガ往ケルデ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
夫ガ出來マセントキニハト謂フノデアリマスカラ詰リ駄目ヲ置タノデアリマセフ
(尾崎委員)
裁判所デ是非シナケレバナラント謂フト弊ガアルノデアリマセフカラ之ハ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
本條ノ平等ニ物ガ不都合無クシテ分タレ得ザルトアリマスガ寔ニ讀ミ惡イデハ御座イマセンカ
(栗塚報吿委員)
去リトテ之ヲ繰リ返スモ變デ御座イマセフ
(淸岡委員)
不都合ト謂フ辭ハ所々デ用ヒ方ガ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
矢張分リ易クテ御座イマセフ
(村田委員)
之ハ不都合千萬デハアリマセンカト謂フ方ニ淸岡君ガ見テ居ルノデセフ
(渡委員)
若シ孰レノ物ニモト遣ツタラ好サソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
右同一ノ場合丈ケハアツテ宜シウ御座イマセフ
(南部委員)
物ノ不都合ナクシテデ宜シイ
(松岡委員)
不都合抔ト謂フ字ハ廣クシテ斯フ謂フ認定デト謂フノデアリマセフ
(南部委員)
物ハ不都合ナクシテ分タレ得ザルトキデ好イデ御座イマセフ
(尾崎委員)
物ガ不都合無クシテ分タレ得ザル場合ニ於テハトシテハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
今日迄モ右同一ノ場合ハ云々ト謂フ例ガアリマシタ
(尾崎委員)
夫デハ宜シウ御座イマセフ
(渡委員)
宜シウ御座イマセフ
(委員長)
次ヘ參リマセフ
本條ハ原案ニ決ス
第六百二十六條朗讀ス
第六百二十六條 右同一ノ規則ハ異別ノ所有者ニ屬スル流動物、固形物又ハ金屬ノ混和卽チ混同ニ右同一ノ區別ヲ以テ之ヲ適用ス
然レトモ離分スルコトヲ得サル物料カ同一ノ本性及ヒ品質ナルニ因リ利害ノ關係アル者ノ間ニ共有ト爲ルヘキトキハ各自ノ權利ハ混和物中ニ己ヨリ出テタルモノヽ數量ノ割合ニ應ス
(修正) 第一項平等「右同一」ヲ「前數條」ト改メ「混同」ノ下「右」ノ一字ヲ刪リ「モ亦」ノ二字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ修正致シマシテ前數條ノ規則ト致シマシタ之ハ註ヲ見テ原由ヲ書セマスト殘ラズ六百二十二條カラ含ンデ居リマスカラ異別ノ所有者ニ屬ス可キハ總テ混同ニモ亦同一ノ規則ヲ適用スト致シマシタ
(渡委員)
宜シウ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
彼地ラハ權利義務ノ混同合意ハ物ノ混同デアリマス
(淸岡委員)
異別ノ所有者ニ渡ス抔ハイリマセンデセフ
(栗塚報吿委員)
別々ノ所有者デアリマス
(松岡委員)
同ジ事デアリマス附合ト混同ハ極ク緻密ノアルト謂フノデス
(栗塚報吿委員)
混同ハ何ウシテモ取レンノデ前ニハ取レル取レンノトアルノデアリマス
(松岡委員)
併シ同ジ事デス
(村田委員)
詰リ流動物抔ハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノ五百七十三條ニ金具固形物混和ヲ指スノデ前ニハ之々デナケレバトアリマス
(南部委員)
附合混和製作ト分ツノデ製作ハ二十八條カラデス
(渡委員)
附添ノ中混同ガ這入ルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
附添ノ中動產ノ附添ノ中ニハ附合ト混和卽チ混同ト製作ト此丈アルノデ附合混和製作ト三ツノ者ハ動產ノ附添デアリマス
(委員長)
好ケレバ先ヘ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百二十七條朗讀ス
第六百二十七條 附合又ハ混和カ所有者ノ一人ノ所爲ヨリ生スル場合ニ於テハ他ノ所有者ハ自己ノ物ノ優等ヨリ己レノ爲メ生スヘキ專屬ノ所有權ヲモ又物ノ重要及ヒ其互相ノ價格カ平等ナル事ニ基キタル不分ノ共有權ヲモ受諾スルノ責ナシ此場合ニ於テ他ノ所有者ハ附添ヲ爲シタル者カ現物ニテ右ニ等シキ數量及ヒ品質ノ物又ハ金圓ニテ其價額ヲ己レニ供スルコトヲ要求スルコトヲ得〔第五百七十六條〕
(修正) 「受諾スルノ責ナシ」ノ下左ノ如ク改ム卽チ此場合ニ於テ他ノ所有者ハ附添ヲ爲シタル者ヨリ現物ニテ右ニ等シキ數量及ヒ品質ノ物又ハ金圓ニテ其價ヲ己レニ供セシムコトヲ得
(栗塚報吿委員)
本條ハ修正シテ受諾スルノ責ナシト致シ此場合ニト謂フ上ヘ卽チト入レマシテ此場合ニ於テ他ノ所有者ハ云々爲シタル者ヨリ現物ニテ云々供セシムルコトヲ得ト致シマシタ之ハ丁度原文ニモ說明シ文章デアリマシテ責ガ無イガ付テ居タ事ガアルゾヨト謂フヲ卽チ謂ツタノデ註ニモ立派ニ謂ツテ居リマス卽チ私ノ莨入ノ金具ヲ私ガ自分デ遣ツテ私ノ莨入ガ主タル者デアリマスカラト謂ツテモ權利ハ私ニアルト謂フモノデ夫ハ何モ受諾シナケレバナラント謂フ事ハ無イ否トモ謂ラルト謂フノデアリマス
(村田委員)
之ガ無イト是非取ラナケレバナラント謂フト迷惑デアリマスカラデ御座イマセフ
(松岡委員)
全部附添ハ何フデスカ
(村田委員)
此方ハ主タル物ハ私ガ取レル權ガアルケレ共私ハ取ランデモ好イト謂フノデアリマセフ
(松岡委員)
御尤デ御座イマスガ附添ノ時分ハ如何ニ
(村田委員)
夫ヲ謂フノデアリマス主從トアレバ主ガ從ヲ取レルガ取レンデモ好イト謂フノデアリマスサウシナケレバ金ガ無クテモ是非買ハナケレバナラント謂フト困リマスカラト謂フノデス夫故ニ否ナレバ貴君ニ吿ゲテ金ヲ取ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
自分デ謂ツテ自分デハイカンノデアリマス
(松岡委員)
附添ト謂フ中ニ三ツ這入ルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
動產物ハ三ツ這入ルノデ御座イマス
(淸岡委員)
所有者ノ一人ノ所爲ヨリ生ズル場合ニ於テハト謂フノハ可笑ウ御座イマス皆一人ノ所爲デアリマセフ
(栗塚報吿委員)
所有權ニ出デタ部分ニ共有權ガ出タガ夫ヲ承諾シナケレバナラント謂フガ對手方ノ遣ツタノナレバ私ハ否ト謂ヘルノデ貴君ガ私ノ莨入ヘ目貫ヲ付ケタ時デアリマス
(栗塚報吿委員)
製作ノ所有權ヲ承諾シナケレバナランカト謂フニ斯フ云フコトヲ書キ足サンデハナリマスマイ
(鶴田委員)
仕方ハアリマスマイ之ハ解ツテ居リマス
(尾崎委員)
修正ガ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
茲ノ己ハ例ノ己ト違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
茲ニ己レト謂フハ所有者デ物ガト謂ツテハ分ラン場合デアリマス
(渡委員)
讀ミ能ク成リマシタ
(委員長)
宜シケレバ先ヘ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百二十八條朗讀ス
第六百二十八條 若シ或人カ他人ノ物料ヲ以テ新ナル種類又ハ新ナル用方ノ物ヲ作リタルトキハ物料ノ所有者ハ手間代又ハ其手間ヨリ物料ニ生スル增價額ヲ拂フテ右ノ物ノ所有權ヲ要求スルコトヲ得
然レトモ若シ手間ノ價格カ著シク物料ノ價格ヲ超ユルトキハ新ナル物ノ所有權ハ製作者ニ屬ス但製作者ハ物料ノ所有者ニ賠償スルコトヲ要ス
若シ製作者カ同時ニ物料ノ一分ヲ供シタルトキハ其物料ノ價格ハ優先權ヲ定ムル爲メ手間ノ價格ニ之ヲ附加ス
所有者ノ承諾ナクシテ物料ヲ用ヒタルトキハ其所有者ハ常ニ己レニ屬スル優先權ヲ抛棄シテ品質及ヒ數量ニテ自己ノ物料ニ等シキ物料又ハ金圓ニテ其價額ヲ請求スルコトヲ得〔第五百七十條、第五百七十一條、第五百七十二條、第五百七十六條〕
(修正) 第一項「若」以下「手間ニ」迄ヲ左ノ如ク改ム若シ或ル人カ他人ノ物料ヲ以テ一種ノ物卽チ新ナル用方ノ物ヲ作リタル時ハ物料ノ所有者ハ手間代卽其手間ヨリ
(栗塚報吿委員)
之ハ第一項ハ餘程修正シマシタガ翻譯ノ間違ヲ看出シテ孰レ相談スル積リデアリマスガ註ノ說明シテシナケレバナリマセンカラ意味ノ間違ナイ積リデ修正ヲ致シテ若シ或人ガ他人ノ物料ヲ以テ云々ト致シマシタ
(松岡委員)
尤デ御座イマス
(鶴田委員)
手間代物料ト混和シタトキデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
之ハ分ツテ居リマス
(鶴田委員)
分ツテ居リマスガ終リノ項ハ何フ云フモノデスカ手間ト物料ト混合シテ手間ガ多ケレバ手間ノ方エ物ノ來ル事ハ示シテ居ルガ終ノハ手間ガ終ノ項ハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
私ガ畫絹ヲ持テ居テ貴君ガ蘭ヲ書イタノデ夫ハ私ノ承諾ノ無イノデス其時ハ私ハ畫絹ノ所有者デ卽チ己レニ屬スル優先權ト謂フ畫絹ハ取レルガ夫ヲ取ラズニ其通ノ物ヲ呉レト謂フガ貴君ハ是非呉レト謂フノデアリマス
(鶴田委員)
私ノ書イタ蘭ハ拙手ダカラ一文ニモナラナイカラト謂フノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
ソウデス若シ蘭ガ直打ガアレバ貴君ニ優先權ガアルノデアリマス
(鶴田委員)
詰ラン蘭ヲ書イタカラデアリマスカ
(松岡委員)
詰リ鶴田君ノ書キマシタノハ物ヲ毀損シタノダカラ物ヲ取ロウト代ヲ取ロウト栗塚君ノ勝手デアリマス
(鶴田委員)
絹ハ無イデモ金デ好イト謂フト前ノト同ジ樣デアリマス品物ヲ取ツテ好イト謂ツテ丈ケデアリマセフ
(委員長)
常ニ何人ニテモト書クト宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウ仕ナイノナレバ其價格ヲ是非請求スルヲ得デ宜シイ彼處ハ其所有者ハ己レニ屬スル優先權ヲ何ニシテ其價格ヲ常ニ得ト謂ヘバ好イノデアリマス
(鶴田委員)
優先權ハ何時モ無イノデアリマセフ
(松岡委員)
之ハ長イ條ト謂フ迄デ格別味ハ御座イマセン
(委員長)
次ヘ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百二十九條朗讀ス
第六百二十九條 若シ附合、混和又ハ製作カ利害ノ關係アル所有者ノ明示又ハ默示ノ承諾ヲ以テ成ルトキハ所有權ハ合意ニ從ヒテ之ヲ定ム疑アルトキハ離分カ容易ニシテ且著シキ不都合ナルトキト謂モ其離分ヲ請求スルコトヲ得スシテ優先權又ハ共有權ニ關スル前記ノ條例ヲ適用ス
(修正) 「疑アルトキハ」ヲ「疑アルニ於テハ」ト改メ「得スシテ」ヲ「得ス且」ト改ム
(栗塚報吿委員)
茲モ矢張前條同樣之ヲ定ム「疑アルトキハ」トアルヲ「疑アルニ於テハ」トシテ不都合ノ無キトキト雖モ其離分ヲ請求スルコトヲ得ズ且優先權又ハ共有權ニ關スル前記ノ條例ヲ適用スト致シマシタ之ハ寔ニ理窟カラ謂フト斯フ謂ハナケレバナリマセン
(鶴田委員)
寔ニ感心ハ致シマセン
(南部委員)
註ヲ見ルト卽チデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
但シデ御座イマセフ
(松岡委員)
卽チ所有權ニ付キ疑アルトキハ或ハ於テハデアリマス
(委員長)
合意ニ從ツテ定メルノデアリマスカラ法律ガサセン抔ト謂ハンデモ好イデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
發切リ看エントキガアルノデアリマス
(委員長)
意旨ノ解ランナレバ合意ヲスルコトハ御座イマセン
(南部委員)
附合混和製作ハ合意ガ出來マス
(委員長)
合意ハ附合混和製作丈ケデスカ
(南部委員)
合意ハ疑ガアレバ所有權ハ何地ニ屬スカ解ランノデアリマス
(委員長)
既ニ明示カ默示カデ所有權ハ御互ノ内ニハ極ツテ居ルノデ御座イマセフ極ツテ居ルノハ常デアル故ニ疑アル譯ハアリマセン
(南部委員)
混和附合製作ガ明示默示デ成ルノデ混和附合製作ガ出來ナカツタ場合ニ所有權ハ何地ラニ屬スカヲ法律デ極メルガ明示默示契約ガアルカ卽チ茲ガアルカラ分リマスガ併シナガラ分ラン場合ガアリ合意デ附合シ合意デ混和シテ居ルハ所有權ハ何地ラニ屬スカ極メテ無イ場合ガアリ其時ニ此條デ往クノデアリマス
(委員長)
疑アル場合ヲ云々必要ナル場合アルトキハ何カ改メナイト疑アルニ於テハト謂フト一寸出來マセンカラ
(淸岡委員)
一寸紛ヒマス
(鶴田委員)
作ル合意ト所有權ノ合意ト謂フノデ二ツアルノデ所有權ノ合意ハ分ラントキデアリマセフ
(委員長)
所有權ニ付キ疑アルトキト謂フノデアリマセフ
(淸岡委員)
全體上ノ事ガイランノデアリマス
(鶴田委員)
所有權ノ合意ニ付キ疑アル場合デ御座リマセフ
(松岡委員)
合意デアリマスガ合意ガ看分ノ付ントキハ何フ云フ所分ヲスルカト謂フト離分ヲ求ムルコトガ出來マセン併シ優先ト共有ハ前條ニ照ラス計リデ御座イマセフ
(南部委員)
所有權受□ ノ合意デ御座イマス
(淸岡委員)
ソウ見ラレレバ私ハ御座イマセン
(南部委員)
少シ解リ惡イカモ知レマセン
(鶴田委員)
前ノ合意ハ默示ノ承諾ト謂フノデアリマス
(尾崎委員)
疑アルト謂フハ混和附合ノ時ニ疑アルト謂フニモ成リマス
(南部委員)
ソウ見ルト大變デス明示又ハ默示ノ承諾ヲ以テ成ルデスカラ定メル場合ニ付キ疑アルトキハデス
(委員長)
所有權ト謂フ割合ヲスルニ一寸惑ヒマス
(尾崎委員)
ソウデス
(鶴田委員)
ナルトキハ所有權デセフ
(委員長)
但シトデモ入レマスカ
(栗塚報吿委員)
但シデ御座イマセフ
(鶴田委員)
但シヲ書キマセフ
(委員長)
但ヲ入レレバ分リマス
(淸岡委員)
但ヲ入レテモ格別効ハアリマセン同ジコトデス
(松岡委員)
合意デ定メルガ趣意デナク疑アルトキハ優先共有權ヲ前條ニ照シテ遣ルガ目的トテ合意デ□ 得スル趣意デハアリマセン
(淸岡委員)
上ハ疑アルトキヲ謂ハントスル呼出デアリマセフ
(栗塚報吿委員)
之ヲ定メルト謂フガ偖疑アルトキハ何フスルカト謂フノデアリマス
(淸岡委員)
合意デ物ヲ定メルハ解リキツタ話デアリマス
(尾崎委員)
所有權ノ合意ニ疑アル場合ニト謂ツタラ解ルデセフ
(松岡委員)
之ヲ請求ガ宜シイ
(鶴田委員)
之ハ餘程偏傳物デス
(尾崎委員)
解ランコトハアリマセン
(南部委員)
矢張之ハ□ ニシテ且デ宜シウ御座イマセフ
(委員長)
二項ニ分ルカ但ヲ入レルカニシタラ宜シウ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
之ハ合意デ定メルト謂フ丈デハ御座イマセン去リトテト謂フ位ナモノデアリマス
(南部委員)
若シト謂テハ如何ガ
(鶴田委員)
何ヲ入レテモ矢張一時デ同ジ事デ入レズニ此方ガ宜シフ御座イマセフ
(渡委員)
何フモ六ケシフ御座イマス
(村田委員)
解ツテ居リマスカラソンナモノヲ入レルト却テ解ラナクナリマス
(委員長)
夫ナラ宜シウ御座イマセフカラ次ヘ移リマセフ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百三十條朗讀ス
第六百三十條 前數條ニ定メサル動產物附添ノ場合ニ於テハ裁判所ハ前數條ニ定メタル場合トノ類例ヲ援引スヘキトキハ之ヲ援引シ且天然公平ノ原則ニ基キテ所有權及ヒ賠償ノ問題ヲ規定ス〔第五百六十五條〕
(南部委員)
本條ノ中定メタル場合トノト謂フハ解シ兼マス
(栗塚報吿委員)
報吿委員中デハ讀メルト謂フ話デアツタノデス天然公平ノ原則ト謂フテ報吿委員デハ天然デモ公平デモ之ハ謂ハズトモ聞コエルト謂フガ何フモ變ナ物デ議場ニテ說明スルトキハ辭ガ詰ツテ仕舞フカラ何ントカ說明ガ欲シイト謂ツタノデスガ就中公平ノ規則ト謂フノハ此々ノ箇條ヲ擧ゲラレルモノカト謂フ所デ謂ツタラ刪ルト謂フノデアリマシテ併シナガラ天然公平ト謂フ字ハ天然ノ公義ニ基キト直シテ來タ所ガ猶報吿委員ノ所デハ天然デナイ公義ガアルカト謂フノデシテ見レバ公義ニ基キト謂フガ至當ダロウト謂フ報吿委員中ノ說デ御座イマス且公義ニ基キト謂フガ好カロウト謂フノデ天然ト謂フノハ申サンガ好イトノ事デアリマシタ
(松岡委員)
宜シイ
(南部委員)
宜シウ御座イマセフ
(渡委員)
且公義ニ基キトアルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス夫デハ公義ト謂フハ何ンナモノカト謂ハレマスト困ルノデ御座イマス
(松岡委員)
夫ハ宜シイガ上ノ場合ト類例ト謂フノニ就キテ講義ヲシテ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
其場合ト似寄ツタモノヲ援ヒテト謂フノデ御座イマス
(松岡委員)
トノト謂フノハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
場合ト似寄ツタモノト謂フノデアリマス
(松岡委員)
前條ト違ヒ附添物デ引張ツテ來テ又類例ノ物ニ援引スルモノナレバ夫モ引張ツテ來ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデ御座イマセン前條デ極メタ動產附添ハ定メザルデ前カラ極メテ居ン物附添ガアレバドウスルカナレバ極メタ物ニ似寄ノ品物ヲ以テ往クト謂フノデアリマス
(松岡委員)
成程夫ナレバ「ト」ノ字ヲ除ケレバ解リ好フナリマス
(栗塚報吿委員)
饒令バ私ノ杖ヲ貴君ガ仕込杖ニシタ時ハ附合カ混和カ製作カト謂フト何レニモ當ランモノト假定スレバ前ニ謂ツタモノニ當ランガ偖何ンニナルカナレバ附合ニ似テ居ルト謂ツタラバ附合ノ場合ハ「アナロジー」則チ類例トシテ論ズルト謂フノデアリマス
(松岡委員)
前條ニ申シタモノハ前條ニ似寄リテ往ケルノデ御座イマセフ
(栗塚報吿委員)
左樣デス類例ノ字ハ如何ガ穩ナランカハ知レマセンガ「アナロジー」デ類似ト謂フノデアリマス
(尾崎委員)
場合及ビ類例デ宜シウ御座イマセフ
(渡委員)
之デ宜シイ
(松岡委員)
夫デ宜シイガ援引スベキ時ハトアルハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
先ヅ之デ解ル積リデアリマス併シ「ト」ノ一字ハ刪ツテモ宜シイ
(松岡委員)
「ト」ハ刪リマセフ
(渡委員)
「ト」ノ一字ハ刪ツテ宜シイ
(松岡委員)
「ト」ノ一字ガ有ツテハ解リマセン
(南部委員)
況ンヤ下ニ類別トアリマス
(栗塚報吿委員)
場合ノ類別ト致シマスカ
(鶴田委員)
夫デ好イデセフ
(委員長)
「スヘキ」ト謂フハ現ニ法律ニアルモノヲ援引スル樣ニ見エマス
(栗塚報吿委員)
援引シナケレバナラントキハ援引シテデアリマス
(委員長)
「スヘキ」ト謂フト極ツタ樣ニ見エルガ援引スル場合ガアルナレバト謂フノデアリマセフ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
援引スベキトキハトアルハデ宜シイデ御座イマセフ土臺ハ定ツテ居ルノデアリマスカラ仕樣ハ御座イマセン
(松岡委員)
問題ヲ規定スハ如何ガ
(委員長)
慣習ノ或ル場合ニ援引スベキコトガナケレバナラントナリハセンカ
(南部委員)
「トスヘキ」ハ何フスルコトガ出來ルカナレバト謂フ趣意デアリマス
(鶴田委員)
援引スベキハ之ヲ援引スベキデ宜シイ
(南部委員)
「スヘキ」デ宜シイ
(渡委員)
夫デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
夫ハ語ヲ成ンデ御座イマセフ若シト謂フ意味ガ無クナツテ仕舞ヒマス就テ問題ヲ規定スハ「決ス」デモ宜シイノデス
(南部委員)
問題ヲ決ストシテハ如何ガ
(委員長)
援引ハ何フカ
(淸岡委員)
援引スベキハ之ヲ援引スベキガ宜シイ
(委員長)
スベキデ好カリソウナモノデス
(渡委員)
好ササウデ御座イマス
(淸岡委員)
唯ダ文ヲ少シ略シタダケデス
(渡委員)
委員長ノ前ノ說ノ疑ハ解ケテ來マス
(栗塚報吿委員)
「スヘキナラバ」デ如何ガデス
(委員長)
我輩ハ「ナラバ」デ宜シイトヲモフ
(渡委員)
夫ハ往ケマセン
(淸岡委員)
援引スベキハ何フデスカ
(尾崎委員)
宜シイデハ御座イマセンカ
(渡委員)
之ハ「スヘキ」トシテ問題ヲ決スト仕タラ宜シウ御座イマセフ
(松岡委員)
宜シウ御座イマセフ
(鶴田委員)
定ムデモ宜シイ
(南部委員)
決スデ宜シイ
(松岡委員)
土臺問題ヲ規定スハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
詰リ論ト謂フ意味デアリマスカラ論ヲ決スデ好イノデス
(松岡委員)
夫ガ宜シイ問題ト謂フノハ實ニ可笑シイ詰リ裁判ノ上デアリマセフ議題デモ宜シイノデス
(淸岡委員)
支那デ謂フト淵源ト謂フノダ問題デハ可笑シイ
(渡委員)
事ヲト遣ツテハ如何ガ
(栗塚報吿委員)
疑問デモ宜シイ
(渡委員)
裁判所デ疑問ヲ決スハ猶ホ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
伊太利ニモ佛蘭西ニモ此通リ文章ガアルノデ御座イマス
(鶴田委員)
疑問ヲ決スト遣リマスカ
(村田委員)
疑問デモ宜シイ
(渡委員)
裁判所ガ疑問ヲ決スハ可笑シイ問題ヨリ論ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
論ノ方ニシマシヨウ
(鶴田委員)
問題ト謂フハ皆ナ取ツタト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
取リハ致シマセン
(南部委員)
有ツタコトハアリマシタ
(尾崎委員)
有ツタラバ問題デ宜シイ
(鶴田委員)
夫デハ仕方ガ御座イマセン
(栗塚報吿委員)
然シ之ハ此次迄ニ考ヘテ調ベテ參リマセフ
(委員長)
定ムトスルカ決ストスルカ何地ラガ宜シイカ
(南部委員)
決スガ宜シイデセフ
(淸岡委員)
「天然」ノ二字ハ置キマスカ
(松岡委員)
入ランデセフ
(栗塚報吿委員)
天然ガ好イカモ知レマセン詰リ人定デ無イト謂フノデ併シ夫ハ何地ラデモ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
公義ハ殘シテ置キタイノデス
(南部委員)
佛蘭西ニモアリマスカラ置キマセフ
(尾崎委員)
天然ノ公義ハ置キマセフ天然ノ公義ハ當然ノ事デス
(栗塚報吿委員)
併シ說明ニハ天然ノ公義トアリマスト總テ原則ハ公義デアルケレドモ民法デ書イテ居ル公義ノ意ニ基キテ遣レル積リデ天然ト書イタト謂フノデス
(委員長)
天然ハ人定デ無イト謂ヒサヘスレバ好イノデアリマスガ併シ先ヅ置クコトニ致シマセフ
(栗塚報吿委員)
天然ハ人定デ無イモノト示シタト謂フノデス
(松岡委員)
夫ハ說明ハナリマセン
(委員長)
併シ先ヅ天然ノ公義ニ基キ所有權及ビ賠償ノ問題ヲ決ストシテ置キマシテ今日ハ之ニテ置キマセフ
本條ハ場合ノ下「ト」ノ一字「援引スヘキ」ノ下「トキ」ノ二字ヲ刪リ「之ヲ援引シ且天然ノ公義ニ基キテ所有權及賠償ノ問題ヲ決ス」ト修正シ其他原案ニ決ス
時ニ午後四時三十五分閉會