法律取調委員会 民法草案議事筆記 第42回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案財產取得編議事筆記 , 自 第四十二回 至 第四十四回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編特定名義ノ部第四十二回議事筆記
自第六百一條至第六百十五條
明治二十一年三月二十八日午前第九時三十分開會
(委員長)
始メマシヨウ
第六百一條朗讀ス
第三編 財產ヲ得取スル方法
前置條例
第六百一條 既ニ前編ノ兩部ニ於テ記シタル物上及ヒ對人ノ權利ノ得取ノ原由ノ外右同一ノ權利ハ尙ホ本編ノ兩部ニ記スル如ク或ハ特定卽チ單一ノ名義或ハ一般卽チ包括ノ名義ヲ以テ之ヲ得取スル事ヲ得
包括名義ニテ得取スル者ハ其前主ノ總テノ權利ト共ニ其總テノ義務ヲ承繼ス但法律ニ記載シタル例外ヲ妨ケス
(修正) 第一項「卽チ單一ノ」五字並ニ「一般卽チ」ノ四字及ヒ「包括ノ名義」ヲ「包括名義」ト改ム法律ハ之ヲ債務者ノ善意ト理心トニ委ス
(栗塚報吿委員)
特定卽チ單一ノ名義或ハ一般卽チ包括名義ハ「卽チ單一ノ」ト「一般卽チ」ノ文字ヲ刪リマシタ
(淸岡委員)
無効訴權モ、無効訴權デ宜サソウニ思ヒマシタガ上ノ「銷除卽チ無効」ト云フ二ツ解釋シタモノダカラ、之モ特定ト云フ字ヲ單一ノ文字デ解釋シテヰル、一般ト云フ字ハ包括ト云フ字デ皆彼ノ例ダカラ若シ直セバ一々無効訴權ト直スト宜シイ「無効ノ」トアル「ノ」ノ字ヲ悉ク入レテ居ルガ、一般ト云フ字ガ包括ト云フ字ニハナリマセン
(栗塚報吿委員)
一般名義ト云ヒ、單一名義ト云ヒ、是カラ書ケルカナハ書ケマセヌ、特定名義包括名義トハ申セマスガ、一般名義抔ト云ツテモ分リマスマイシ、起案者モ書イテハ居リマセン
(松岡委員)
包括ノトカ特定ノトカ云テハ如何デス單一、一般サヘ除ケタラ包括名義特定名義ニアリト謂テ、一向差支ナイ
(淸岡委員)
一般ダノ、單一抔ト云フハ除イテ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
翻譯モ實ハ惡イノデ單一ト書イテアリマスガ、今迄申シタ單一デハナイ、今迄ハ單純ト云フヲ單一ト譯シ、此所デ單純ト云フ字ヲ寧ロ「特定卽チ特一ノ名義」ト云フガ宜シイノデス
(鶴田委員)
前ニモ單一ノ文字ハ、アリマシタ
(栗塚報吿委員)
アレトハ違ヒマス何モ入ラヌ事デ、是レカラ先キ「チートル、サンキリー」ト云フ字ガ出マスガ、單一名義デ得取スル事ハ毛頭アロウ筈ハナイ殊ニ依レバ一般名義ト云フノハ相續デ使フカモ知レマセンガ、ソレモ包括名義ト云フガアレバ差支ハアリマセン
(松岡委員)
法律上色々ナモノヲ使フハ宜シクナイ
(淸岡委員)
單一名義一般名義ハ止メマシヨウ
(松岡委員)
止シマシヨウ
(鶴田委員)
一般名義抔ト云フ事ハ要リマセン
(村田委員)
曩キニ特定名義包括名義デ、ヤツテ居リマスカラ「ノ」ノ字ハ入ラズ
(松岡委員)
「既ニ前編ノ兩部ニ於テ記シタル」ヲ削テ物上及ヒ云云原由ノ外尙ホ或ハ特定包括名義デ得取スルト云タラ宜シイ丸デ講釋ヨリ甚シイ、尙ホ本編ノ兩部ニ記スルガ如ク云々ト法律トハ思ハレマセン
(南部委員)
「物上及ヒ對人ノ權利ハ前編兩部ニ記シタル得取原由ノ外」トシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
同ジ事デシヨウ「物上及ヒ對人ノ權利」ハ前編ノ兩部ニ於テ記シタル得取ノ原由ノ外トカ記シタル得取ノ原由ノ外トカシテハ如何デス
(鶴田委員)
之モ皆物上對人權ノ内ヘ這入ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ソレナレバ物上及ビ對人ノ權利ハデ宜シイ
(松岡委員)
尙ホ本編ノ兩部ニ於テ抔ハ云フニ及バズ
(村田委員)
ソレハ云ハナケレバナラン
(淸岡委員)
既ニ前編ノ兩部ニ於テ抔ト云フハ先生ガ見臺ノ上ヲ叩テ云フ樣ダカラオカシイ
(委員長)
書コウト思ヘバドウデモ書ケル「前編ニ於テ記シタル得取ノ原由ノ外尙ホ本編ニ記スルカ如ク」トモ或ハ特定名義トシテモ宜シイ
(村田委員)
矢張リ「兩部」ノ字ハ入レルガ宜シイ
(南部委員)
得取原由ト云フ字ハ入ラヌカラ得取デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「得取ハ」デモ宜シイ
(村田委員)
得取原由ハト云テ宜シイ
(松岡委員)
前編ト雖モ權利ノ得取ダロウ
(南部委員)
物上及ビ對人ノ權利ハト云ハナケレバナラン
(委員長)
權利ハ前編デ得取スル外尙ホ此編デ得取スルト云フノダカラ
(南部委員)
前編ニ規定シタル得取原由ノ外ト云フカ
(栗塚報吿委員)
物上及ビ對人ノ權利ハ前編ニ記シタル原由ニ因リ得取スル外尙ホ本編ニ依リ何々ト云テハ如何デス
(尾崎委員)
ソレハ宜カロウ
(淸岡委員)
既ニト云フ字丈ケ刪テ、頭マヘ前編ノトヤツテハ如何デス
(南部委員)
ソレハ往カヌ
(鶴田委員)
「權利ハ得取スルヲ得」デスカラ規定シタルデハ如何デス
(栗塚報吿委員)
規定シタルデモ宜シイ
(尾崎委員)
規定モ宜シカロウ
(鶴田委員)
規定シタル原由ニ依リ得取スル外尙ホ本編ニ規定スル如クカ
(淸岡委員)
規定スル如クデス
(委員長)
ソレデハ修正シテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項左ノ如ク修正シ他ハ原案ニ決ス
物上及ヒ對人ノ權利ハ前編ニ規定シタル原由ニ因リ得取スルノ外尙ホ本編ニ規定スル如ク或ハ特定名義或ハ包括名義ヲ以テ之ヲ得取スル事ヲ得
第六百二條朗讀ス
第一部 特定名義ニテ得取スルノ方法
第一章 先占
第六百二條 先占ハ無主ノ動產物ヲ所有スルノ意思ヲ以テ最先ノ占有ノ取得ニ因リ其動產物ノ所有權ヲ得取スルノ方法ナリ〔伊民第七百十一條〕
(松岡委員)
得取抔ト云フ字ハ困ル
(栗塚報吿委員)
之ハ翻譯ガ惡イノデス
(南部委員)
少シ違フ、取得ノ字ハ惡ルカロウガ公吿モ何モ入ラヌデ取ルト云フノダカラ、民法ノ天然ノ占有デモ往カヌ、法定ノ占有デナケレバナラント云フ區別デアリマス
(尾崎委員)
彼レカラ出テ來タカ
(栗塚報吿委員)
之ハ第七百三條ニ御議定ニナツタノデアリマス占有ノ取得ニ因ルトヤツタノデス
(村田委員)
「ポツセツシヨオン」ト「オキペツシヨオン」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
「ポツセツシヨオン」ハ押ヘテ居ル有樣ヲ云フノデス、日本ヲ神武天皇ニ取ラレタトキハ「オキペツシヨオン」デアリマス、所有權ノ初メハ總テ「オキペツシヨオン」デアリマス取得ヨリ其所有權デ得取スルトナリマス
(鶴田委員)
宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百三條朗讀ス
第六百三條 所有者カ禽獸ヲ放置シ又ハ飼養シタル圍障地内ニ於テ其許ナクシテ右ノ禽獸ヲ取リタル者ハ原物又ハ對價ヲ以テ之ヲ返還スル事ヲ要ス
私有ニ係リ且圍障アル池、湖又ハ水流ノ中ニ於テ魚類ヲ取リタル者ニ付テモ亦同シ
(栗塚報吿委員)
「所有權者ノ許可ヲ得スシテ圍障地内ニテ狩獵スヘキ禽獸ヲ取リ、又ハ圍障ナキ所有地内ニテモ所有者ノ放置シ且飼養シタリト知リタル狩獵スヘキ禽獸ヲ取リタル者ハ原物又ハ代價ヲ以テ之ヲ返還スル事ヲ要ス」トシ二項ハ「私有ノ池湖又ハ水流ノ中ニ於テ魚ヲ取リタル者ニ付テモ前同一ニシテ且同一ノ區別ヲ適用ス」ト致シマシタ
(南部委員)
圍障アル所有地内デハナイカ
(栗塚報吿委員)
「許可ヲ得スシテ圍障アル所有地内ニテ」ト御改メヲ願ヒマス、此所ニ申サナケレバナラン狩獵スベキ禽獸ト云フ字デ御座イマス佛蘭西、英吉利ニ此字ガアルソウデス狩シテ取ル事ガ出來、ソウシテ肉ハ食ヘル禽獸ト云フ事ガアル、所ガ日本ニハナイ鶉、鴫、雉子、雁、鴨、鹿ハ狩獵人ガ始終狩シテ取テ、ソレヲ膳ノ上デ食フ事ガ出來ル字ガアルノデ、獸ト云フ字デモ特別ニ「ジビユ」ト云フ字ガアルノデ伊太利ニハナイ初メ禽獸ヲ放置シテハ分ラヌカラ、伊太利ノヲ見ルトナイノデ伊太利デハ狩獵ノ目的タル禽獸トアルカラ、ソレヲ狩獵スベキトヤツタノデアリマス
(鶴田委員)
之デ鷄ガ這入リソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
這入リマセン
(委員長)
今草案ニナツテ居ル狩獵規則ニハ是々ノモノ狩獵スベキモノトアル緒眼鳥トカ頬白トカ鶯トカハ狩獵スベキモノデハナイ
(栗塚報吿委員)
「ジビユ」ト云フ字ガナイ爲メニデス
(委員長)
樂ミカ學術ノ爲メヨリ外ハ取レヌト云フニナル
(淸岡委員)
障リナキ所有地内ニテ取タモノヲ見付ケラレタラ原物ヲヤルカ、代價ヲヤレバ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
原物ノ「原」ハ現在ノ「現」ノ字ニナリマス
(南部委員)
取ル事ハナラヌ、取タラ還サナケレバナラン
(尾崎委員)
刑法ニ問ハレマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ別ノ問題デ此所ハ斯ウ云フ事デス
(尾崎委員)
註デ見ルト刑法ニ問ハヌ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
狩獵規則ニ定メルハ此限ニ在ラズデス
(松岡委員)
註ハドウモ行ツタリ、戻ツタリ、能ク分リマセン、罰セラルル樣デモアリ、罰セラレヌ樣ニモアル
(栗塚報吿委員)
刑法デハ問フ問ハヌハ第二ニシテ、此所ハ此事ヲ何デ書イタカト思フ所ヲ報吿委員中カラ問フタノデ、禽獸ヲ放置シ又ハ飼養シタル圍障地内ニ於テ、許シナク禽獸ヲ取タ者ハ物ヲ還スト云フハ放置シテ置キ飼養シタハ如何ナル意味カト云フヲ問フタノデ、ソウスルト先ヅ註ヲ以テ見ルニ樹ヲ植ヘ、又ハ餌ヲ蒔キ囮ヲ置キ、他カラ來ル鳥ヲ自分ノ庭ヘ招ク樣ニ見ヘル、ソウスレバ飼養放置デハナイデハナイカ、註ノ意味カラ論ズルト樹ヲ植ヘ鳥ヲ呼ブ爲メニ過ギナイ、ソレジヤニ因テ他カラ來タ鳥ハ無主ノ物ト分ルガソウ云フ意味ナラバ本文ノ書方ガ土臺違フ、本文デハ自分デ鳥ヲ飼テ庭ヘ放ツ樣ニ思フ、ソレヲ取タラ無主ノ物デナイ私ガ狩シタ爲メニ庭ニ雁ヲ飼ヒソウシテ隣ノ人ガ取ツタトキハ現物又ハ代價ヲ以テ返還デ濟ム譯ニハイカヌト云タ其答ニハ註ハ如何ニ見ヘテモソウ云フ意味デハナイ、一體此所デ鶉ニモセヨ雁ニモセヨ、野生ノモノナレバ一旦放ツニ違ヒナイシ、飛ンデ行ク事ガ出來ル、若シ翅ヲ切テ置キ又ハ足ヲ縛テ置キ飛バヌ樣ニシテアレバトテモ、行カウト思ヘバ飛ンデ行クモノダ、ソレガ飛ンデ行ケルニ行カズニ居ルカラ無主物ジヤト云フ積リダ、然ルニ其事ハ分ツテ、圍障地ト云フノハ圍イノアルト云フノハ報吿委員中デモ鷺林ヲ持テ居ル人モアルガ、林ニ垣根ヲ付ケテ繩張リスルハ酷イ話デ、圍障ノナイ所ハ何ウスルカナレバ起案者ノ云テ居ル所デハ始終板塀デモシナケレバナラン樣ダ、併シナガラ三四町或ハ十町以上ノ林ヲ持テ居リ、之ニ垣塀ヲスルハ以テノ外ト云テ問フタ所ガ如何ニモ尤モダ圍障アル地内デ、禽獸ヲ放テ置コウトモソレハ問ハズ、許可ヲ得ズシテ圍障アル地ヘ來テ鶉ヤ雁ヲ取レバ還サナケレバナラン、自然來タ鶉ヲ取テモ圍障アル所ハ矢張リソウデス、圍障ノナイ方ハ放テ置イタモノ、又ハ飼テ置イタモノヲ取タトキハ知リツツ取タノダカラ、圍ヒモナイ林ヘ行テ鳥ヲ取タ者ハ圍ガナケレバソレデ知ラナケレバ別ニ還スニハ及バヌト云フノデアリマス
(南部委員)
知リタルハ惡イ樣デス
(鶴田委員)
飼養シタル事ヲ知リデス
(南部委員)
知ル知ヌハ關係ナイ樣デス
(尾崎委員)
代價ヲ還セバ先占セラルルガ、ソレヲ飼テアルヲ知リナガラ取タ者ハ刑法デ問ハルルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ別ノ話デス
(尾崎委員)
別ノ話デハナイ、刑法デハドウシテモ還サナケレバナラン先占ト云フ事ハナイ
(松岡委員)
先占ハ誰ニ屬スルカナレバ取タ人ノ先占ト云フニ圍障シタ人ガ先占ト云フ積リダロウ、ダカラ私ハ本條ハ分ラヌト思フ、何ゼナレバ此儘デハ足ラヌ、狩獵規則ナリ捕魚規則ナリ特別法ガ立ナケレバナラン、若シ特別デ人ノ圍ヒナクモ取テ戻セバ宜イトナツテハ治リマセヌ
(栗塚報吿委員)
伊太利法ヲ御採用ニナツタラ宜シイデシヨウ
(村田委員)
許可ナケレバ圍障内ニハ這入レヌ
(松岡委員)
許可ガアツタラ戻スコトハ入ラヌ
(村田委員)
勝手ニ入レト云フノデハナイ
(栗塚報吿委員)
許可ナクシテ這入ルコトガ出來ルヤ否ヤハ刑法デアロウ、此所デハ取タ物ヲ還スト云フノデス、ソコデ此所ノ要點ハ御承知デモ御座リマシヨウ、無主ノ動產物ヲ云ヒタノデ、所有權ヲ得取先占デ行クト云フノガ旨意デ、無主ノ動產物ト云フトキ禽獸ガ動產ト云フノデス、伊太利法ニモアリマス之ヲ取ルニハ先占デ行ケルガ若シ斯ウ云フトキニハ還サナケレバナラント云フ話デアリマス
(尾崎委員)
還シテモ亦代價ヲ拂テモ宜シイノデス
(松岡委員)
他人ノ家ヘどんどん這入リ見付カルト錢ヲヤルト云フ樣ニナルカラ、ソンナコトハ許スベキデナイ、又次ノ條デモ押ヘ又刑法デモ押ヘルカラ言ヒ詰ルト錢ヲ以テ還ス抔ト言ハズシテ、動產物ト云フコトヲ云タクバ、其他ノ狩獵スベキ禽獸トカ、或ハ魚トカ云フモノ、得取先占デ得ラルルバカリ書イテ、ソウシテ但書ニシテ特別法ヲ用ユルヲ示スガ宜シイ、離シテ六百三條ニ立派ニ書クト、此條丈ケヲ讀ムト、品物ヲ戻スカ錢ヲヤレバ宜シイト云フコトニナルカラ
(淸岡委員)
吾々ハナクトモ宜シイト思フガ、飼養シタリト知リタルハ惡イガ、放置シ又飼養シタル狩獵スベキ禽獸バカリハ宜シイ
(松岡委員)
知リタルハ無論惡イ
(淸岡委員)
ソレカラ二項ガ惡イ、池ニ居ル魚抔ハ飛ダリ跳ネタリ出來ヌモノデ此ノ上ノ項デ見ルト雁トカ鶉トカニシテモ野ヘ勝手ニ飛ビ常住シテ居ルモノデナイカラ、鷄ノ如キハ固ヨリ入ラヌガ雁トカ鴨トカ雉トカ云フモノハ滅多ニ斯ウ云フ所ニ取レル樣ナモノハナイ、圍ヒ内ニ飼テアレバ兎モ角モ飼モセズ圍イノ内ニ居ルコトハ滅多ニアリマセン
(尾崎委員)
此所ハ鳥ヲ集マラセル場合ダ
(南部委員)
魚モ鳥モ同ジデス
(淸岡委員)
此ノ池ト云フモノハ所ニ依リテハ殊更ニ飼養シテ居ル所ガイクラモアリマス
(今村報吿委員)
此條ハ私共ノ方デモ大分ニ論ガアリマシタ
(南部委員)
六百二十一條ノ末ヘヲ見ルト六ツケ敷ウ御座リマス
(尾崎委員)
今村サンノ說ハ如何カ
(今村報吿委員)
實ハ修正スル積リデ幾度カ往復シテ分ツタラ、修正ノ仕樣ガナイ、何ゼナレバ一體六百二條ニテ無主物ハ先キニ捕ヘタ者ノ所有物ニナルト云フ原則ヲ置イテ三條ハ矢張リ一ツモノデアル、二條中ニ置イタモノヲ云タノデアリマス、此二條中ニ籠ツテ居ル品物デ「ボアソナード」ガ妙ナコトヲ云タカラ三條モ成立テ居ルガ、コンナコトヲ云ハズ伊太利ノ樣ニ只何々ヲ放置飼養シタモノト讀メバ來ルト此條ハ分ラヌ樣ニナルハ無論二條ニアルベキデ、何ノタメニ云フカ分ラヌ、ソウスレバ刪除シテ四條ヘ飛ンデ行クカラ餘義ナク修正ヲ止メタノデ、ソウ云フ譯デ修正ノ仕樣ガナイ、所ガ放置シ及ビ飼養シト云フト誰ガ讀ンデモ無主物トハ讀メズ、所ガ註ヲ見ルト無主物デアリマス
(尾崎委員)
無主物デス
(栗塚報吿委員)
無主物デナケレバ品物ハ還サヌデ宜シイトハ云フタ、ソコデ只コウ云フコトヲシテ無主物ヲ取タトキハ取タコトハ構ハヌガ取リ方ガ宜シクナイ、相談シテ受諾ナク取タノデ、其事ハ宜シイガ取ル仕方ガ宜シクナイ、其過怠トシテ罰ヲ受ケラルルノデ、取タ品物ヲ還セソレガ否ト云ヘバ價ヲ還セ云フ丈ケノコトト見タノデスケレドモ成程人ニ依テハコンナコトヲシテ貰ウト人ノ領分ヘ這入テ狩ヲサレテ失策ノアツタトキハ金ヲヤルカラ許セト云ハレテハ大變弊ガアルト云フ說モアル、ソレニスルト圍イガシテアツタトキハ放置シテモナイ、飼養シテナクトモ往カヌ、圍ガシテナク放置シテモナクバ狩リ場所デ狩ノ權ハ土地所有權ニ付テ居ルカラ、圍ヒナク飼養シテモナイニ獸物ノ居ル場合ガ少ナイノデス
(松岡委員)
私ハ刪除說デアリマス、無主物ハ何人ニモ屬セズ所有權ノ目的ニナルモノヲ云フト山野ノ鳥獸魚貝ノ如シト始メノ二條ニ云テ居ル、無主ノ動產物云々ト云フト、此所デハ無主ノ動產物ハ占有シタ後、產トナルノデソレマデハ無主ノ物デ目的トナル物ダカラ無主ノ物ハ此所デ云フノハ所有スル意思デ先占シタルモノハ所有權ヲ得ラルル山野ノ鳥獸、河海ノ魚貝ハ皆這入テ居ル、ソウシテ得取スル方法ト云テ置キ、其次ハ第六百四條ニテ鳥トカ魚抔ハ勝手次第ニ取レルカナレバソレハ特別法ニアルゾヨト云フ丈ケデ、充分滿足デアリマス
(今村報吿委員)
無論澤山デアリマス、一體無主物ヲ横領シテ先占ヲ取ロウト云フハ、遺棄シタル財產モ遺失モアルガ稀レデ、第六百三條ニ書イタ品物ハ皆無主物ヲ先占シタノデ、取テモ罰ガ行ハレナイカラ書イタノデアリマシヨウガ、ソレヲヤルニ付テ一種ノ妙ナ狩ノ權ト云フモノヲ置キ、狩獵捕漁ノ權ト云フモノハ六ケ敷イモノダガ、獨逸ハ如何カ佛蘭西ニハ王ノ持テ居ル所ノ權デ、平人ニハ狩ハ出來ナイ、所ヲ民權ノ中ノ一ツデ苟モ國民タル者ハ誰モ狩ヲスル權利ハ道ヲ歩キ商賣ヲスル權利ト同ジデアルガ、理屈カラ狩ノ權ト云フモノハ妙ナ權利デ、權利ヲ持テ居ナガラ、一向權利ハ誰ニモ行ハレヌ、ソコデ何ウシテモ之ヲ行フニハ行政デ立テナケレバナランカラ、六百四條ガナケレバナラン樣ニナツタノデ、其序ニ此三條ガ出タ譯ト思フ、ソレデ佛蘭西ノ法ニモ伊太利ノ法ニモアルノデ、日本ノ法モ六百三條ヲ刪テ、第六百四條ヲ突然トハ出シ惡クイノデアリマス
(松岡委員)
二條ヲ少シ直シタラ宜シイ
(今村報吿委員)
二條ハ大原則デアリマス
(南部委員)
刪ルト圍障ヲ拵ヘテ置イテ、中ニ禽獸ヲ置イタトキ之ヲ取テモ權ハヌトナリマセンカ
(松岡委員)
特別法デ極メマスカラソウハナリマセン
(南部委員)
ソレハ往カヌゼ、圍障アル地内ニ於テト云フハ甚ダ宜シイト思フ
(松岡委員)
甚ダ惡イ
(今村報吿委員)
圍ガアルト放置シ飼養シタ外ニ圍モ放置モ飼養モナイトキハ取テ宜シイハ無論デアリマシヨウ
(村田委員)
無主物ハ取タ者ノ所有物ダロウ云フニハ及バヌ
(今村報吿委員)
修正ノ仕樣ガナイ
(淸岡委員)
刪テ仕舞テハ困リマス
(今村報吿委員)
刪ルト具合ガ惡イ
(淸岡委員)
無主ノ物ト極メレバ格別不都合ハナイガ、自分ノ所有ノ樣ナ感觸ヲ起スト甚ダ不都合ダ、大體無主ノ物ダカラ假令牆圍内デモ只云フト誰ガ取テモ宜シイケレドモ、丸デ野原トモ違ヒ、牆圍アルトキハ放置飼養シテアルナレバ、現物カ代價ヲ還サナケレバナラント云フ話ダ
(委員長)
只獵人ハ人ノ許可ヲ得ズシテ、人ノ家ヘ這入テ取テモ宜イト見テ、ソレハ惡イカラ所有地内ニハ許可ヲ得ナケレバ取レヌト云ヘバ宜シイ
(南部委員)
ソウナルト無主物ハ山デモ何所デモ狩ガ出來ヌ樣ニナリマス
(委員長)
許可ガ、アレバ宜シイ
(淸岡委員)
許可ガアレバ現物デモ代價モ還サナイデ宜シイ
(委員長)
人ノ所有地内ニテハ許可ヲ得ズシテ、ヤルノハ不都合デス
(南部委員)
スルト狩獵規則ハ別ニシテ各人自己ノ山デナケレバ必ラズソコヘ行テ獵ハ出來マセヌ樣ニナリマス
(今村報吿委員)
ソウナラナケレバナラン
(南部委員)
山デ獵ヲシテ、品ハ代價ヲ拂ヘバ宜シイト本文ニアル、若シソレガ出來マセントナルト、誰モ這入テ狩ヲシテモ一向如何トモスル事モ出來マセント云フ反對ガ起リマス
(委員長)
許可ガ要ルノダカラ、許可ガナケレバ所有地内ヲ飛ブ鳥モ取ルコトガ出來マセン、鳥ハ取テモ宜シイガ、所有地内ニ踏込ムニハ許可ヲ得ナケレバナラントサヘ云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此所デ申セバ此コトハ所有地内ヘ這入タノデナク動產物ヲ取ルコトガ出來ルトサヘ云ヘバ宜シイ
(委員長)
何ゼ人ノ圍イヲシタ土地ノ内ヘ這入テ取テモ現物カ代價ヲ還スカ、鳥ノ價ハナシ無主物ナレバ圍内デモ價ヤ現物ヲ還サヌデモ宜シイ、ソレヲ何ゼ拂フカ人ノ家ヘ這入タカラデアロウ、這入レバ許可ヲ受ケナケレバナランコト丈ケナレバ宜シイ、狩獵規則ガ出來レバ尙ホ嚴重ニナルカラ之ヲ置ク方ガ宜シイガ、ソウデナク此儘ニ置テハ金サヘ拂ヘバ中ヘ這入テモ宜シイトナルカラ
(松岡委員)
私ノ刪除說ハ之ヲ置クニハ六百三條デ先占權ハ既ニ圍障ヲシタカ、或ハ放置飼養シタ人ニ屬シタモノト認メタニ違ヒナイソレ故ニ宜シクナイノデス
(今村報吿委員)
ソウデナイ
(松岡委員)
之ヲ刪タラ不都合ト云フダロウガ不都合ハ佛蘭西法律ニモ狩獵權利ハ特別法デ定メルトアル、伊太利ハ垣根ノナキ家ヘ這入ル這入ラヌト云フコトハナイ、無主ノ物ト云フハ先ニ捕ヘタ者ノ勝チト云フガ原則ダ、ソレハ何所ヘ行テモ權ハヌカトナルカラ、狩獵規則ハ特別法デ定メルト云タラ滿足デス
(今村報吿委員)
初メノ翻譯ハ只禽獸ト云タラ家ノ馬モ這入ルカト云テ、ソレカラ變ツタノデス
(鶴田委員)
無主物ナレバ還スニ及バヌ
(今村報吿委員)
貴君ノ御別荘ヘ來ル鳩ヲ貴君ガ狩スル積リデ豆ヲ蒔イテ置イテモ勝手ニセイデ逃ゲラルル所物ヲ我レノ所有トハ云ハレマセンデシヨウ
(鶴田委員)
誰デモ取テ宜イナレバ還スニハ及バヌ
(委員長)
許可ヲ得ルト云フノハ何ダロウ、所有者ガ咎メタトキハ其者ノ所有物ニナル、所有主カラ苦情ナキトキハ其者ノ所有ニナルト云フコトサヘ書ケバ妨ゲナイ
(淸岡委員)
其旨意デシヨウ、狩獵規則ナリ何ナリ、其他地方官ニ願テ、狩獵ノ近邊ヘ杭ヲ建テ置トカ、幾ラモ仕樣ガアル、此所ハ大體ヲ云タノデ、之ガアルカラ狩獵規則モ破ルト云フ樣ナコトハ決シテアリマセン
(南部委員)
相當ニ修正シタラ宜シイデシヨウ
(今村報吿委員)
貴君ノ云フ通リ、放置飼養所ヘ這入リ、現物ヲ還スト云フハ惡イ、一向所有權ニナツタカラ還セト云フデナク罰ニ還セト云フ意味デアリマス
(松岡委員)
ソンナコトニ見ヘルモノデハアリマセン
(淸岡委員)
所有者ガ出テ來タラ、圍内ヘ這入テ取レタ取タラ還セト云フノデ
(松岡委員)
ソウ云フコトヲ云フト、始終所有者ガ罰アル樣ニナツテ仕舞フ、物ヲ先占スルト云フコトニ關係ヲ持タヌ樣ニナリマス
(淸岡委員)
他ノ村カラ飛込ダ鹿ヲ捕ルトキハ其村デ足ヲ一本取ルトカ云フノガ田舎ニハ幾ラモアリマスカラ之ハ刪ルコトガ出來マセン
(松岡委員)
ソンナコトハ關係ナイ
(尾崎委員)
刪リタイガ刪ルコトハナラヌト云フナラ直シテ置キタイ
(松岡委員)
差支ナク直レバ宜シイ
(今村報吿委員)
伊太利ノ通リニシテハ如何デス
(松岡委員)
ソウスレバ宜シイ
(尾崎委員)
アレナレバ宜シイ
(松岡委員)
此編ハ如何ナル編カ、先占ト云フノハ無主ノ物ヲ先キニ取タラ所有權ガ出來ルノデ、ソコヲ見テ圍内デ取タラ戻サナケレバナラン、何ゼナレバ矢張リ先占ニ關係シテ、向ウノ人ニ先占權ガ屬スト云フヨリ云ヒ樣ハナイ
(今村報吿委員)
修正ハ書樣ニ困タノデスガ、意味丈ケハ第六百二條デ原則ヲ定メ、狩ノ目的トナル禽獸ハ假令ヒ圍ヲシタリ放置シタリ飼養シテアツテモ、矢張リ無主物デアルカラ先占權ヲ以テ所有權ヲ得ラルルシ、其權利ヲ行フハ別段ノ規則ニ從ハナケレバナラント云フ意味ニ書イタカラ前後ノ續キガ宜シイカト思ツタガ註ヲ讀ムト例ヘバ雉子、兎ノ如キガ狩ノ目的トナル禽獸ダガ、場合ニ依レバ所有物タルコトモアル、私ノ家ニ飼タモノハ往カヌ、無主物トシテ看做ス物ノ條件ハ「ボアソナード」ノ註ニハ自由ノモノデ、而シテ野ノ物デナケレバナラント云フ猫ナドハ往カヌ、此二ツノコトヲ云ハナケレバ書ケヌノデアリマス
(松岡委員)
元ト山野ノ鳥獸河海ノ魚貝ト云タカラ猫抔ノ這入ラヌハ分テ居ル
(今村報吿委員)
ソレハ自由ヲ得テ居ナケレバナラント云ハナケレバナラン
(尾崎委員)
其樣ナ精シイコトハセヌデモ宜シイ
(南部委員)
餘リ漠然ト書イテモ困ル
(尾崎委員)
ケレドモ狩獵規則モ出來ルカラ
(今村報吿委員)
狩獵規則ハ狩ノ時ヤ場所ヲ制限スル法デ、所有權ノコトハ彼ノ法デハ定メラレナイ、民法デナケレバナラン
(委員長)
斯樣ニ修正シテハ如何デス「狩獵スヘキ禽獸ニシテ他人ノ所有地内ニ在ルモノハ土地所有者拒否セサルニ於テハ之ヲ獲取スルコトヲ得」
(村田委員)
所有シタ物ヲ取タラ刑法ニ制裁ガアル
(鶴田委員)
伊太利ノ樣ニ還スノ還サヌノト云フコトハ一向云ハズニ置ケバ宜シイ
(委員長)
無主ダカラ先占ト云フコトガ云ヘル、無主デナケレバ先占トハ云ヌカラ人ノ所有地ニ飛ブ鳥ハ土地所有者ノ物ト云ヘバ先占ト云フコトハ云ヘヌ
(松岡委員)
眞ノ所有物ニ歸セバ不正當ト云フヨリ仕方ガナイ、圍中ノ所有物ヲ取タラ不正當デアリマス
(村田委員)
刑法デ見レバ盜賊デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
無主ノ物ヲ取タノハ不正當デナイ
(松岡委員)
圍ガ一里四方アツテ、中ノ獅子ガ隣ノ山ヲ歩イテ居タ時分ニハ如何デス
(村田委員)
飼養シテアツタラ往カヌノデ、所有物ト看做スノデス
(松岡委員)
所有物ト看做セバ盜賊デアリマス、眞ニ所有物ト定ツタラ現物ヲ還シテ善イト云フコトハナイ
(村田委員)
盜賊ト云フテ宜シイカ、此所ハ盜賊ト云フコトハ云ヘヌノデ、無主物ダケレドモ、此場合ニハ無主物デナイ、所有物ト云フノデス
(松岡委員)
ソレハ往カヌ、所有物ナレバ盜賊ニナルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
他カラ來テ取タラ盜賊ニナラント云テハ往カヌ初メ之ヲ取ロウガ飛行クコトモ逃ゲルコトモ出來ルカラ、所有物トハ云ヘヌゾヨ、ソレダカラ取タ人ハ取有者ニ入レルケレドモ過怠トシテ還セト云テ居ルノデアリマス、其論ガ違ウト話ガ分リマセン
(村田委員)
私ハソウデナイト思ヒマス、ソンナラバ何モ償ヲスルニハ及バヌ
(栗塚報吿委員)
ソコデ論ガ出ルノデアリマス
(松岡委員)
ソコデ所有物デナイカラ論ガアルノデス
(南部委員)
原案ノ旨意ヲ誤解シテ刪ル說ハ往カヌ
(松岡委員)
ケレドモ自家撞着シタコトヲ知ラヌノダ
(委員長)
原案ノ儘ニシテハ其犯シタル丈ケノ賠償ヲ求メルコトガ出來ルト云フコトナレバ少シハ分ル
(松岡委員)
ソレデハ尙ホ分ラヌ、人ガ圍ヲシタニ其所ヘ這入テ犯シタ丈ケノ物ヲ還セバ宜イトナツテハ治リマセン
(委員長)
所有地ヲ犯シタ丈ケノ償ダカラ、ソレハ所有主ノ方デハ幾ラデ宜イカ知レヌ、其償ハ鳥ノ價デハナイ、所有地ヲ犯シタ丈ケノ償ダ
(松岡委員)
スルト物ノ先占ノコトハ關係ガ違テ仕舞フ
(村田委員)
詰リ第六百二條ノ通リノコトト思テ居ル民法ハ此儘デ宜シイト思フ
(淸岡委員)
土地ノ所有者ト云フ者ガアツテ、取テモ幾ンド先ノ所有地ヲ持タ人ガ取タモ同ジデアルト云フ道理デ、ソレデ先ノ所有者ヘ還サナケレバナラント云フノデス
(委員長)
所有者ノ物ヲ取タ如クナルト、無主物ナレバ先占權ガ行ハルル原則ニ適ハヌカラ
(栗塚報吿委員)
所有者ニナツタニモセヨ土地ノ所有者ニ害ヲ加ヘタラ償フタメニ現物ヲ還セト云フカラ牴觸致シマス、餘所ノ地面デ取テモ所有者ニナルガ、所有者ニナツタニモセヨ償ヲセヨト云フノデアリマスカラオカシイ
(委員長)
ソレハ惡イ
(今村報吿委員)
先占權ハドレ丈ケニ行ハルルカヲ定メルニハ斯樣ナ書方ガ宜シイト思ヒマス「狩獵ノ目的トナルヘキ禽獸ハ圍障アル他人ノ地内ニ在リ又ハ特ニ之ヲ放置シ及ヒ之ヲ飼養シタルモ自由ニ飛走スル者ハ先占ヲ以テ之ヲ取得スルコトヲ得」トシ度イ
(栗塚報吿委員)
之ハ宜シイ
(村田委員)
取テ宜シイト云フコトハドウモ惡イ本刑法ニ矛盾シテ宜シイカ
(今村報吿委員)
惡イト云フト民法ニナラン
(南部委員)
村田サンノ云フ所ハ別ノ話デス
(松岡委員)
私ハ愈々刪除ガ宜イト思フ
(委員長)
雨降リニ網ヲ張テ取タトキヲ云マデ、川邊ニ居ル飯ノ餘リヲヤル魚ヲ云フノデハナイ、ソレヲ取テ直グ刑法ニ問ハレテ溜ルモノデスカ
(村田委員)
魚ヲ取テモ刑法ニ問フデシヨウ、家ヲ持テ資本ヲ入レテ居リマスカラ、ソレハ刑法ニ問ハレマス
(栗塚報吿委員)
伊太利法ノ通リニ書イテアレバ宜シイデス
(松岡委員)
伊太利ノ樣ナレバ先ヅ宜シイ
(委員長)
伊太利ノニスルト二條一所ニシナケレバナラン、之ヲ刪テ仕舞テハ往カヌト前ニ立派ニ云テ居ルカラ
(栗塚報吿委員)
併シ狩獵又ハ捕魚ノ目的トナルベキ動物ト云フコトハ入レテ置キタイ
(南部委員)
ソレヨリ三條ヲ置イタ方ガ宜シイ修正ハ宜シイガ、三條ヲ敵ノ樣ニシナクテモ宜シイ
(松岡委員)
三條ヲ惡ムノデハナイ、三條ニ書イテアルコトガ惡イノデス
(栗塚報吿委員)
私ハ今村君ノ出シタ損害賠償ハ此限ニ在ラズトシテ宜シイ
(尾崎委員)
實ハ私ハ刪テモ宜シイト思ヒマス
(松岡委員)
刪ルガ宜シイ
(村田委員)
得ルト云テハ刑法ニ依テハ盜賊デス
(委員長)
今村ノ修正ガ宜カロウ
(松岡委員)
斯ウ云フ所モ圍障、又三四里アル野山モ山林モ圍障ダカラ、コウ云フモノニナツテ許可ヲ得ル抔ト云フハ溜ラヌ
(委員長)
一軒家ナレバ狩ヲスル規則ニ依テ守ラナケレバナラン人ハ守ラナケレバナラン、別ノ法ガアル、鳥ガ取レルヤ否ヤ丈ケヲ云フノダカラ
(松岡委員)
ソレヲ云フナレバ海上漂流物モ何人モ取レルト云ハナケレバナラン
(委員長)
ソレハ特別法デ定メル狩獵規則デ書クノデ、此所ハ無主物デアツテ、人ノ地面ノ内ニ在テモ先占ノ行ハルルヲ云フノデ、人ノ所有地ニアルカラ所有者ノ物ダロウト云フノデナイ丈ケヲ示スノダカラ、ソレニ之ヲ除イテ仕舞テハ見ヘヌカラ
(松岡委員)
ソレヲ示ス旨意ハ字ヲ書クト害ガ出ルノデ、物ヲ還セト云フハ出過ギテ居ル、放置飼養シタ物デモ先占スルコトガ出ルト云フ丈ケヲ示シタノデ、併シナガラ書イテ見ルト何ウモ此還スコトハ取タ丈ケニ歸スノデ、今ノ修正ハ先ノヨリハ又危險ガ甚ダシイト思ヒマス
(委員長)
能ク考ヘルニ只鳥ヲ取ル丈ケノコトデ、鳥ニ向テ先占權ガ行ハルルヤ否ヤヲ明カニスルノデ、ソウデナイト人ノ圍中ニアル鳥ハ土地所有者ノ物デ、之ヲ取タラ竊盜ト同ジク論ズルト云フ如クナルカ知レンガ、ソウ云フモノデハナイ、矢張リ自由ニ飛ブ鳥ハ取テモ竊盜ト同ジデハナイト云フ區別ガ分テ來ル
(村田委員)
併シ資本ヲ掛テ養タモノヲ取テモ宜イト云フハ法律ト云フモノデハナイ
(栗塚報吿委員)
今少シ法律家ノ考ヘガアリタイ
(村田委員)
人ガ養フタ物ヲ取テモ宜イト云フハ往カヌ
(南部委員)
ケレドモ無主物ダカラネ
(村田委員)
ソレナレバ六百三條ヲ置クニハ及バヌ
(委員長)
自分ノ物ニスル以上ハ斯ウダト確メルニ離レヌ樣ニシナケレバナラン、時々餌ヲヤルカラ自分ノ物ダト云テモ、飛ンデ行クニ、己レノ物ト云テ訴ヘヲ起セヌ、自分ノ所ガ自分デ屆ケバ宜シイガ、屆カヌトキハ仕方ガナイ
(松岡委員)
飛鳥禽獸ハ誰デモ取レル、ソレヲ此所ノ三條ニ書カヌト若シヤ圍内ニアルト取レヌカト云フ憂ガアルカラ折角補ハント思テモ裏カラ來ルト具合ガ惡イ
(委員長)
其方カラ云フト鳩ニ米一粒ヤツテ取テモ直グ盜賊トナルカラ人ノ園内ヘ這入テ取ルナレバ自在ニ飛ブ鳥モ所有者ノ物ト見ヘル、之ガアレバソウモ見ヘナイ、鳥ハ自由ニ飛ビ、所有權ハナイト云フ原則ヲ示シテ、所有權ノナイ證據ニハ人ノ土地ニ居テ、始終米ヲヤツタ物デモ、自在ニ飛ブ物ハ他人ガ取テモ人ノ所有物ヲ取タノデハナイト云フヲ示ス爲メニ入レタノデシヨウ
(松岡委員)
ソレヲ示ソウト思テ書ク爲メニ圍障内ニ這入テモ宜イト云フ樣ニ見ヘルノデス
(栗塚報吿委員)
先占權ノ効能ヲ說クノデス
(松岡委員)
取レルト云テ置ケバ宜シイ、其方法ハ特別法デ定メルノダカラ
(村田委員)
修正スルナレバ寧ロ刪テ宜イガ、之ハ原案デ宜シイ
(淸岡委員)
原案デ宜シイ
(南部委員)
現物ヲ還スヲ止メテ、損害賠償スベシト云テハ如何カ
(栗塚報吿委員)
今村君ノ說ニシテ損害賠償ハ此限ニ在ラズトシテハ如何カ
(鶴田委員)
今村ノ修正ハ反對デアリマス
(淸岡委員)
損害賠償スルト云フ罰デナイカラ、此所ノ法律ハ動產ノ占有權ヲ、先占權ヲ得ルト得ザル所ヲ云フノデ、損害賠償抔ヲ此所ヘ持テ來ル所デハナイ
(南部委員)
ケレドモ代價ヲ以テト云フハ卽チ損害賠償デアリマス
(淸岡委員)
此所ハ先取リヲ爭フ所デス
(南部委員)
現物ニ代ルベキ卽チ損害賠償デアリマス
(松岡委員)
淸岡サンノハ圍ヲシテ放チ置イテ、人ガ其内ニ居ルノヲ取ルト他ノ者ガ取テモ此方ヘ取ルト云フ旨意デスカ
(淸岡委員)
左樣デス
(松岡委員)
本文ノコトハソウデナイ、設令其所ニ居テモ何時飛ブカ知レヌ、捕マヘタ人ガ先占ダ、併シナガラ人ノ圍内デ取タハ亂暴ダカラ現物又ハ代價ヲ取ルト云フノデス
(淸岡委員)
ソレハ「ボアソナード」ノ註デス
(松岡委員)
我輩ハ餘計ニ區域ヲ示スハ不可トスルノデ、無主ノ物ハ先占者デ得取スルハ前條ニアルカラ、精シイコトハ陳ベテ善イカ惡イカ幾度書イテモ明亮ニ往カヌカラ、總テ特別法ニ讓テ仕舞テ宜シイ、ソレデ差支ガアルカナレバ遺失物、漂流物、皆特別法ニ讓タカラ之ハ刪除シテ宜シイト思フ
(淸岡委員)
損害賠償抔ノ說ナレバ松岡サンノ說ヲ贊成シマシヨウ
(尾崎委員)
私モ刪ル
(村田委員)
刪テハ往カヌ
(鶴田委員)
特別法デ宜シイ
(淸岡委員)
「ボアソナード」ガ損害賠償抔ト云フ註ハ間違ツタモノト思フ、其誤ツタモノヲ容レテハ大變ダ
(委員長)
淸岡サンノ說デスカ、圍アルカ或ハ養テアレバ所有者ト同樣ダカラ、ソレヲ取タトキハ現物ヲ還スカ代價ヲ還スハ當然ト思フ
(淸岡委員)
取ラヌトキハ所有者トハ謂ヘヌ、ケレドモ飛ブ鳥ヲ取テハ誰カノ物ニナラナケレバナラン、其時先占ヲ較ブレバ撃ツタ者ヨリハ放置飼養シタ者ガ、先占デアルト云フノデス
(委員長)
ソウ云フトキハ撃ツタ者ノ先占デナケレバナラン
(淸岡委員)
ソレナレバ現物ヲ還スト云フコトハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
ソコデ分ラヌノデアリマス
(委員長)
淸岡サンノ如ク解スルト二條ノ旨意ヲ害シマス
(淸岡委員)
害シマセヌ、二條ニ關係ハナイ話デアリマス、六百五條ニ於テハ矢張リ爭ヒト云フモノガアル、爭ヒアルトキハ孰レガ先取ニナルカト云フコトハ定メナケレバナラン、此所モ亦矢張リ同ジデ、此所ニ撃ツタ以上ハ無論、先占權ガアルカラト云テ見ルト、ソウハ往カヌト云フノデス
(委員長)
先占權ハ着手シタ者ニナルノデス
(尾崎委員)
原案維持ノ說ナレバ今少シ修正シテ貰フコトニシテ之ハ預ケニシテ置キマシヨウ
(委員長)
其方ガ宜カロウ、ソウシテ是レデ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ニ於テ修正ニ決ス
于時零時十五分休憩
午後第一時二十分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第六百四條朗讀ス
第六百四條 狩獵並ニ捕魚ノ權利ノ行用及ヒ海上、河上並ニ陸上ノ遺失物ノ得取ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
戰時ニ爲シタル略奪物及ヒ海上ノ搶掠物ニ付テモ亦同シ〔第七百十五條、第七百十六條〕
(修正) 第一項「海上」以下左ノ如ク改ム海上又ハ河上ノ漂流物並ニ陸上ノ遺失物ノ得取ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
「海上又ハ河上ノ漂流物」ト云フヲ入レマシタ、元來起案者ハ遺失物ハ一所ニ付ケテアル樣デスガ、併シ陸上ノ漂流物トモ申セマセンカラデス
(鶴田委員)
沈ソデ居ル物ハ沈滯物カ
(松岡委員)
アレハ皆漂流物ノ中ヘ這入ルノデス
(栗塚報吿委員)
海草、珊瑚樹抔ハ漂流物ダソウデス
(鶴田委員)
土州邊ハ網デ捕ルカラ狩獵物デハナイカ
(松岡委員)
佛蘭西ニモ略掠奪物抔モアルカモ知レヌ
(村田委員)
アリマス
(松岡委員)
萬國公法ヲ拔イテ來タノダネ
(栗塚報吿委員)
萬國公法ニハ八釜敷イ區別ガアリ陸上デヤツタノト、海上デヤツタノト名ガアルカラ、此儘デ置イタ方ガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
置クガ宜シイ
(淸岡委員)
民法ニコンナコトヲ云フモノデハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
只無主物ヲ出シタノデス
(淸岡委員)
内輪同士ナレバ未ダ宜シイガ、若シ外國ヘ對スルノデハ面白クナイ
(委員長)
ソレハ行ハレ樣ハナイ
(村田委員)
敵ニ屬シテ居ル物ハ無主物ニ見ヘルカラ云タノデス
(委員長)
之ハドウシテモナケレバナラン、無イト處分ニ困リマスカラ
(淸岡委員)
私ハ所ヲ失フテハ居リハセンカト思フ
(委員長)
國ト國ノ間ハ萬國公法ニ依ルガ一體デシヨウ、人民ガ押ヘタトキ處分ノ仕樣ガナイカラ、一ノ法律ガ出ナケレバナラン、無主物ヲ處分スル規則ガ出來テ、ソウ云フ物ハ此レニ依テヤルト云フ元トヲ示シタノデス
(淸岡委員)
常ニ拵ヘテ置クノデハナイデシヨウ
(委員長)
ケレドモ無主物ダカラ其處分方法ヲ外ノ法律デヤツテ居ル、此所デハ無主物ト云フヲ示シタノデス
(淸岡委員)
無主物ハ取タ者ノ所有物ニ定メテアツタラ無主物トハ謂ハレヌ
(南部委員)
ソレダカラ定メルノデス
(淸岡委員)
特別法デ定メルノハ往カヌデシヨウ、戰場デハ出先デ定メルコトモ出來マシヨウ
(委員長)
兵隊ナレバ格別、人民ニハ許セヌ
(南部委員)
只取テ自分ノ物ニシテ仕舞フ弊害ガアルカラ、ソレハ特別法デ定メテ宜シイ、且所有ハ國ノ所有ニナルカ、誰ノ所有ニナルカ、特別法デ定メルノデス
(委員長)
海陸軍抔ニハ是非アルノデ、一般ノ人ニ適用スル法ガナケレバナラン、之ヲ今迄ノ樣ニ何デモ箇デモ、誰ガ取テモ構ハヌトシテハ治リハ付カヌ敵ノ物デ萬國公法デ許サレ、押ヘラレタ物ハ押ヘラルルガ、取ルコトヲ定メナケレバナラン
(鶴田委員)
宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百五條朗讀ス
第六百五條 原所有者ノ抛棄シタリト主張セラレタル物ノ先占ニ付キ爭アルノ場合ニ於テハ任意ノ抛棄ノ證ハ先占ヲ利唱スル者ノ負擔タリ
(鶴田委員)
之ハ分テ居ル
(淸岡委員)
事柄ハ分テ居ルケレドモ分リ惡イ文章ト思フ、三人アル樣ニ見ヘル、原所有者ノ抛棄シタ物ヲ二人居テ先占ニ付爭アヒアル場合ニ見ヘルガ
(南部委員)
原所有者トノ爭ヒデス
(栗塚報吿委員)
原所有者ト云フ者ガアツテ抛棄シタノデス
(尾崎委員)
先占シタ者ガ先ヅ所有スベキダ、姑ク其品物ヲ抛棄シタ者ガアレバ私ダト云テ爭フノダ
(淸岡委員)
文章ヲ讀ムト、三人ノ樣ニ見ヘル
(尾崎委員)
之ハ何ンナ物カト云フト鐵板ノ如キ物ダネ
(村田委員)
紙屑ノ如キモノデ、アレヲ拾テ立派ニ生計ヲ立テ行クノガアリマス
(鶴田委員)
犬ニ札ヲ付ケルト云フ規則ガアルガ札ヲ付ケヌト任意ノ抛棄ダ
(栗塚報吿委員)
棄子抔モ矢張リ任意ノ抛棄デス
(松岡委員)
アレニ爭ヒガアルガ、之ハ「主張シタル」方デ宜シイデハナイカ、ト云フノハ彼ノ人ガ棄タノダト云フ方ダカラ
(鶴田委員)
ソレデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「シタル」、デ宜シイ
(松岡委員)
之ハ尤モデス
(鶴田委員)
證ハ負擔ニ歸スト云フコトガアルカ知ラン
(栗塚報吿委員)
アリマス、證ハ責ニ任スト云フノト負擔ニ任スト云フノガアリマス、賃借ノ所ニ何々ノ證ハ何々ノ負擔ト云フ又責ニ任スト云フモアリマス
(淸岡委員)
爭ヒアルトキ、先占ヲ利唱スルトキ負擔何々ハ分ラヌ
(鶴田委員)
仕方ガアリマスマイ
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「主張セラレ」ヲ「主張シタル」トシ其他ハ原案ニ決ス
第六百六條朗讀ス
第六百六條 他人ノ物ノ中ニテ單ニ偶然ノ事ニ因テ發見シ所有者ノ知レサル埋藏物ノ所有權ハ其半ハ發見者ニ屬ス
埋藏物カ埋モレ又ハ隱レタル物ノ所有者ノ權利ハ下ノ附添ノ章ニ之ヲ規定ス〔第七百十六條、伊民第七百十四條〕
(栗塚報吿委員)
本條二項ハ六ケ敷イ、然カモ餘程六ケ敷イト思フノハ物其物ノ中ニ埋藏物ガ埋モレテ居リ、隱レタル物、其物ノ所有物デナクシテ、其中ノ埋藏物ガ隱レテ居ル、其箱ノ所有物ハト云フノデス
(松岡委員)
牡丹餅ガアツテ、其中ニ金ガ混ジテアルノカ
(栗塚報吿委員)
ソウスルト牡丹餅ノ所有者ノデ、困ツタ文章デス
(村田委員)
遺失物埋藏物ノ規則ガアリマス
(松岡委員)
孰レ埋藏物ノ爭ヒガアレバ二十分ノ五ヲヤレバ宜シイノダ
(村田委員)
百分ノ五ヨリ多カラズダ
(松岡委員)
詰リソウ云フ法律ガアルト、所有者ノ知レザル埋藏物ダナ
(淸岡委員)
他人ノ物ノ中ニハオカシイ
(栗塚報吿委員)
假令バ重箱ノ中ニ牡丹餅ガアツタラ、重箱ノ持主ヘト云フノデス
(淸岡委員)
土地デナケレバ埋藏物トハ云ヘマイ、駕籠ノ中ニアツタ物ハ埋藏トハ云ヘヌ
(鶴田委員)
天井ノ中ニアツタ物モ埋藏物デス
(村田委員)
眞ノ埋藏物ト云フハ地面ノ中デナケレバナラン
(松岡委員)
古箱ヲ賣タラ、其中ニ金ガアツタ併シ賣タ人モ覺ヘナイデ市デ買テ來タ箱ノ中ト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
金ノ棒ガ埋藏物、埋藏物ノ這入テ居タ所ノ土地ト云フカ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ヲ包含シタルモノノトアリマス
(南部委員)
□ ノ埋モレ又ハ隱レタルト云テハ
(委員長)
埋藏ト云タラ分ルノデシヨウ、此所デハ「ラレ」ニスルト能ク分ル
(栗塚報吿委員)
隱レテ居ル埋モレテト原文ニアリマス
(委員長)
此ノ中ニ錢ガ一文這入テ居テ、錢ガ隱レ埋モレト云フノデハナイ、埋メタ物ノ外ヲ云フノダカラ、錢ガ茶碗デ埋メラレテ居ル、又ハ隱レテ居ルト云ハナケレバナラン、埋モレ隱レト云フト品ガ這入テ居ル、ソレガ隱レテニナル
(松岡委員)
埋藏物ヲ埋メ隱レタル土地ト云フト宜シイ
(委員長)
ソレナレバ未ダ分ル
(村田委員)
其物ガ隱レタ樣ニナルガソウデハナイ、物ノ隱レテ居ルト云フノデアリマスカラ
(南部委員)
地面ガ金ノ棒ヲ埋メルト言ヘル
(栗塚報吿委員)
金ノ棒ガ埋メラレテナケレバナラント云フノデス
(鶴田委員)
仕方ガアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ガ埋メラレ、又隱レテハ卽チ埋藏物ダカラ、只上ニ埋藏物ガトアルカラ分ラヌコトハナイ
(委員長)
之ハ何ウシテモ「ラレ」ヲ入レタ方ガ宜シイ、入レヌナレバ今ノ通リ土地ガ埋メタト云ハレヌコトガアレバダガ、云ハレルナレバ埋メ又ハ隱シタル物トシテハ如何カ
(村田委員)
ソレデハ分ラヌ
(鶴田委員)
埋藏物ヲ隱シテ居ル其品物ノ所有者トシテハ如何カ
(南部委員)
隱レルト云フコトヲ謂タノデス
(委員長)
埋藏物ガ埋メラレ又ハ隱レタル物トヤツテハ如何カ
(淸岡委員)
埋藏物ヲ埋メ又ハ隱レタルトヤツテハ何ウカ
(委員長)
土地ガ隱レテト云ハレルカ何ウカ、私ハ云ハレタト思フ
(鶴田委員)
埋藏物ハ卽チ土地ガ隱シテ居ルノデス
(委員長)
土地ガ隱シテ居ルノデハナイ、土地ニ物ヲ隱シタノデス
(鶴田委員)
先ヅコウシテ置クカ
(委員長)
併シコウシテ置クト埋藏物隱レタル品物ノ所有者トナルカラ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ノ埋藏サレタルモノノデス
(南部委員)
埋藏ト隱レタルト二字ニシタイ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ハ埋モレ又ハ隱レテアル物ノ所有者ニト云テハ如何カ
(尾崎委員)
分ラヌ
(松岡委員)
所ノト云フ字ヲ加ヘレバ分ル
(栗塚報吿委員)
原文ニハ物ノ所有者トアルノデ、其中ニハ埋藏物ガ隱レ又ハ埋モレテアル所ノモノノトアル、物其中ト云フ字ガアルカラ分リ易イ
(松岡委員)
所ト云フ字ヲ一字入レルト分ル
(委員長)
埋モレ又ハ隱レテアル所ノ物トアリマスゼ
(淸岡委員)
隱レテアル所ノ物ハ埋藏物ト、埋メラレ又ハ隱シタル所ノモノデス
(村田委員)
併シコウ云テ置イテモ分ラヌコトハナイ
(栗塚報吿委員)
ドウカ知ラヌ、埋藏物卽チ埋モレ卽チト云フノダロウ
(尾崎委員)
原案デ宜シイ
(南部委員)
埋メト云フハ穩カデナイ、埋藏物ヲ土地ガ埋メルト云フコトハ日本デハ言ハヌコトダロウ
(委員長)
翻譯者ガ「ラレ」ヲ入レヌカラ分ラヌノデス
(南部委員)
「埋藏物カ埋メラレ又ハ隱レタル所ノモノ」トスレバ間違イナイ
(栗塚報吿委員)
「所」ヲ入レテハ如何デス
(淸岡委員)
「所ノ物」ト云フノデハナイ
(南部委員)
何々スル所ノト云フハアリマスゼ
(委員長)
所ト云フ字ヲ入レルト分ル、左モナイト分ラヌ
(南部委員)
「所」ヲ入レテハ何ウデスカ
(委員長)
炭箱ノ中ニ隱レテ居ルト、炭ノコトヲ云フノデス
(栗塚報吿委員)
埋藏物ハ炭デ、炭ノ隱レテ居ル所ノ物卽チ箱デアリマス、鼠ノ屈ンデ居ル所ノ舛ノ所有者デアリマス
(松岡委員)
委員長ノ樣ニ云フト鼠ノ伏セラレタル舛ト云フニナルカラ此所ハ一人ノ所デス
(栗塚報吿委員)
自動詞デアリマス
(尾崎委員)
「所」ガ這入ルト少シハ宜シイ
(松岡委員)
牡丹餅ノ這入テ居ル重箱ト云フノダナ
(委員長)
次ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「隱レタル」ノ下「處」ノ一字ヲ挿入シ他ハ原案ニ決ス
第六百七條朗讀ス
第六百七條 埋藏物ノ原所有者ハ發見後三ケ年ノ期間内ニアラサレハ前記ノ付典ニ反シテ自己ノ權利ヲ利用スルコトヲ得ス
此期間ハ同時ニ埋藏物ノ發見セラレタル物ノ所有者タル者ニ對シテハ其發見ヲ知リタル後一ケ年ニ減縮セラル
然レトモ埋藏物ノ占有者カ惡意ナルトキハ通常ノ法定ノ時効ヲ適用ス
(修正) 第二項左ノ如ク改ム此期間ハ原所有者カ同時ニ埋藏物ノ埋モレ又ハ隱レタル物ノ所有者タルニ於テハ其者ノ爲ニハ發見ヲ知リタル後一ケ年ニ之ヲ減縮ス
(栗塚報吿委員)
二項ヲ修正シマシタガ前ニハ取レルノヲ云タカラ、此度ハ埋藏物ノ發見ヲ知リタル後デ分ルガ、原所有者ト云フノハ品物ノ所有者デアリマス
(南部委員)
皆我ガ物トハ言ハヌノデス
(栗塚報吿委員)
私ノ庭デ金ノ釜ヲ掘出シテ其金ノ釜モ私ノ物、又庭モ私ノ庭ナレバ一ケ年後ニ權利ガアル、併シ掘出シタ人ハ南部サンデ、南部サンガ取ロウト云フトキ否ヤラヌト云フノデス
(南部委員)
人ノ土地デ掘出シタノデス
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ庭デ、南部サンガ茶釜ヲ掘出シタラ松岡サンガ半分、南部サンガ半分偶然松岡サンノ庭カラ出タガ所有者ハ栗塚ト知レレバ埋藏物デナケレバ發見者南部サント松岡サンニ屬スガ、私ガ其コトヲ聞テ、私ノ金ノ茶釜ヲ發見シタカラト聞クト、三ケ年ノ間ハ私ノ物ダト言フコトヲ南部サント松岡サンニ對シテ言ヘル、若シ茶釜ヲ掘出シタルガ松岡サンノ物デアツタラ、一ケ年ホカ南部サンニ對シテ言ヘヌノデアリマス
(尾崎委員)
今少シ長クモ取還シガ出來ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
否ヤ、短イガ宜シイノデス、自分ノ地面デハ證據立ガ易イカラデス
(尾崎委員)
發見ヲ知リタルト云フカラ二年デモ三年デモ知テヨリダ
(南部委員)
左樣デス
(村田委員)
三年ニ一年ハ短イ、佛蘭西方デハ三十年デス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ南部サンガ、惡意ノトキハ三十年ノ間私ガ取戻シニ行ケルノデアリマス
(尾崎委員)
三年ニ一ケ年デ宜シイナ
(淸岡委員)
同時ニト云フハ
(栗塚報吿委員)
茶釜ヲ掘出シタトキニ、同時ニ土地ノ所有者ナルトキハト云フノデス
(南部委員)
同時ニハ要ラヌ
(松岡委員)
イラヌ
(栗塚報吿委員)
實ハ埋藏品ノ所有者ハ埋藏品ノ埋モレ、又ハ隱レタルト云ヒタイ「埋藏品ノ所有者カ埋モレ、又ハ隱レタル所ノ者ノ所有者タルニ於テハ」トヤツタカラデス
(松岡委員)
下ヘ行クトソウ往カヌ樣ニナル
(南部委員)
原所有者ハ埋藏物所有者タルニ於テハトシタラ宜シイ
(委員長)
同時ト云フ字ハアル方ガ宜シイト思フ
(栗塚報吿委員)
一番宜シイノハ原所有者ハナイ方ガ宜シイ、原文ニハアリマセン
(南部委員)
原所有者ガアレバ同時ニハ刪テモ宜シイ
(鶴田委員)
埋藏品ノ埋モレ、又ハ隱レタル所ノ物ノ所有者ガ原所有者タルトキハ埋藏物ハ原所有者ダ
(委員長)
埋藏物ノ原所有者タルトキハハ改メンデハ分ラヌ
(鶴田委員)
原所有者ヲ下ヘ持テ來レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ト云タラ宜シイ、此期間ハ埋藏物ノ原所有者ガ同時ニ其物ヲ埋メ、又ハ隱レタル所ノ物ノ所有者ガトヤツテ來マシタカラ
(南部委員)
「同時ノ」三字ヲ刪タラ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
原所有者デ宜イカ知ラン
(淸岡委員)
原所有者ト云タラ埋藏ノコトダロウ
(尾崎委員)
報吿委員ノ修正ノ通リデ宜シイ
(村田委員)
同時ニハアツテモ宜シイ
(松岡委員)
同時ト云フノハ共ニト此間モ改メタガ、同時ト云フハ時ヲ指ス樣ニ思フ
(栗塚報吿委員)
「共ニ」デモ宜シイ
(鶴田委員)
宜カロウ
(南部委員)
「同時ニ」ハ要ラヌゼ
(松岡委員)
刪リマシヨウ
(鶴田委員)
刪リマシヨウ
(委員長)
宜ウ御座イマスカ、埋藏物所有者埋藏物ヲ共ニデナケレバ分ラヌ氣味ハアル
(鶴田委員)
同時ニト云フハ掘出シタトキ
(栗塚報吿委員)
此期間ハ埋藏物ト、其隱レタル所ノ物ノ所有者同一ナルモノノ上デ發見ヲ知リタル後トヤツタノデス
(委員長)
同時ニト云フ字ガアルト如何ナル違ヒガアルカ
(尾崎委員)
同時ニト云フ字ハ入用ハアリマスマイ
(委員長)
掘出シタモノハ同ジト云フノダロウ、所デ之ガアレバ何レ丈ケ見誤リガ出來カ、アツタ方ガ宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
所有者ハ一所デナケレバナラン
(淸岡委員)
ソウナレバ共ニトヤツテ宜シイ原所有者同時ニ埋藏物ヲ埋モレ、又ハ隱レタルト云テハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
同ジトキデ、時代ガ違テハ往カヌノデアリマス
(鶴田委員)
同一ナル時トヤツテハ如何デス
(南部委員)
ソレナレバ同時デ宜シイ
(淸岡委員)
原所有者ト云フ字ハナケレバ、成程同時ニハアツテモ宜シイ
(尾崎委員)
ナケレバ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
ソコデ「同時ニ」ヲ入レタノデス
(鶴田委員)
ナクトモ知レタコトダ
(栗塚報吿委員)
時代ガ違ヘバ無論ト云フノデ、蛇足ト云ヘバ蛇足カモ知レヌガ、アレバ明亮デアリマス
(鶴田委員)
之デ行クコトニシヨウ、第三項ノ埋藏物ノ占有者トナツテ居ルガ、發見者ト書カナケレバナランカ如何ガ
(栗塚報吿委員)
發見者ノミナラズ、私ガ不在中ニ假令バ私ノ地面デ物ヲ誰カ取テ居タ、其地所デヤツタトキハ地面ノ持主ハ半分ヅツト云フトキ私ハ所有者ダト云フトキ發見者ト地主トニ向テ往カヌコトモアリマス
(村田委員)
前記トアルハ前條ニシタイ
(南部委員)
其方ガ宜シイ
(委員長)
同時ハ置イテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「前記」トアルヲ「前條」ト改メ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百八條朗讀ス
第二章 附添
第六百八條 動產ト不動產トヲ問ハス一ノ物ノ所有者ハ其物ニ附從トシテ合シタル總テノモノヲ下ニ定メタル區別ニ從ヒ且償金ヲ以テ得取ス〔第五百四十六條、第五百五十一條〕
(修正) 「下ニ定メタル」ノ下左ノ如ク改ム償金ヲ以テ且區別ニ從ヒ得取ス
(栗塚報吿委員)
報吿委員中ニ於テ疑ヲ起シタ者ガアツテ爲メニ修正シテ總テノモノハ下ニ定メタ區別アルカ且償金ハ下ニ定メタカ分ラヌカラ下ニ定メタハ償金ニモ掛ツテ居ルト、註ニモアルカラト云フノデ修正シマシタ
(松岡委員)
直スコトハナイ
(鶴田委員)
且ト云フノガアルカラネ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ宜シイ
(鶴田委員)
附添ノ章デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
附添ト云フハ何トカナリソウナモノデス
(松岡委員)
附添ハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
報吿委員ノ修正ハ御採用ナリマセンカ
(松岡委員)
ナラヌ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ御隨意デアリマス
(淸岡委員)
附添ダノ、附錄抔ト云フハ大嫌ヒダ
(南部委員)
附添ノ權利デアリマス
(淸岡委員)
幾ラ耄碌シテモ其位ナコトハ分テ居ルガ、字ガ惡イト云フノデアリマス
(鶴田委員)
附隨トシテハ如何カ
(栗塚報吿委員)
先ヅ御置キナスツテハ如何カ
(尾崎委員)
佛民法ニ附添ト云フノガアリマスカ
(松岡委員)
第五百四十七條ニアリマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百九條朗讀ス
第一節 不動產ニ關スル附添
第六百九條 總テノ建築、植付及ヒ土地又ハ建物ノ上及ヒ下ニ爲シタル工作物ハ其何タルヲ問ハス右ノ土地及ヒ建物ノ所有者自費ニテ爲シタリト推定セラル但反對ノ證アルトキハ此限ニ在ラス〔第五百五十三條〕
總テノ場合ニ於テ第三者ノ利益ニ於ケル名義又ハ時効アラサルトキハ右ノ工作物及ヒ建築ノ所有權ハ土地及ヒ建物ノ所有者ニ屬ス〔同上〕
植付ニ關スル場合ハ第六百十一條ニ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
本條翻譯デ改マリマシタハ「土地又ハ建築ノ上及ヒ下ニ爲シタル總テノ建築植付及ヒ工作物」云々トナリマスソレカラ直グニ議論モ出マシヨウガ、建物ノ植付ト、下ヘ植付ト云フコトガアロウカト誰モ笑フガ、佛蘭西文ヲ讀ンデモ英文ヲ讀ンデモ、土地又ハ建物ノ上及ビ下ヘ總テ建築工作物ダカラ建物ノ上ニ爲シタ植付トカ、下ヘ植付トカ云フコトハナイ、家根ノ上ニ草ノ生ヘルトカ、地ノ下ヘ物ヲ植ヘルハアルカハ知ラヌガ、先ヅナイト云フノデ、之ハ字ヲ改ントオカシイト云フ、誰モソウ見ル者ハアリマスマイガ、起案者ガソウ云フ風ニ讀ンダラ說明シニ困ル、矢張土地ノ上ニ爲シタ建築ハ、穴藏モアルガ、植付ハ土地丈ケ、工作物ハ上モ下モ爲ルト云ハナケレバナラン、植付モ矢張リ土地丈ケニ拘ハラズ建物ノ上下ニスルト云フニ讀マレテハ困ルト云フハ說明シテアリマス
(松岡委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(松岡委員)
相州邊ヘ行クト家根ノ上ニ植付テ居ル之ハ御尤モデアリマス
(委員長)
宜シイ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ翻譯ニテ左ノ如ク改メ他ハ原小案ニ決ス
土地又ハ建物ノ上及ヒ下ニ爲シタル總テノ建築植付及ヒ工作物ハ云々
第六百十條朗讀ス
第六百十條 若シ土地又ハ建物ノ所有者カ他人ニ屬スル材料ヲ以テ建築又ハ其他ノ工作ヲ爲シタルトキハ所有者カ惡意ナルトキト雖モ右工作物ヲ毀壞シテ其材料ヲ返付スルコトニ強要セラルルコトヲ得ス
又右ノ所有者ハ材料ノ屬スル本主ニ其收去ヲ強要スルコトヲ得ス
然レトモ右ノ所有者ハ第四百五條ニ從ヒ之ニ記載シタル區別ヲ以テ材料ヲ以テ材料ノ所有者ニ賠償スヘキノ言渡ヲ受ク〔第五百五十四條〕
(南部委員)
右ノ下「ノ」ノ字ヲ脫シハセンカ
(栗塚報吿委員)
右ノ工作物デアリマス
(村田委員)
右ノデス
(鶴田委員)
人ノ物ヲ持テ來テ自分ノ家ヘ使テ宜シイト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、惡意デ貴君ガ普請シタ材木ヲ取テ、家ヲ建タトキハ一體貴君ノ物デ、不正トシタノデモ宜イト云フ字ガアルノデ論ジタガ、法律ガ罪人ヲ許スノカ、如何ニモ民法ニ斯樣ナコトヲ書クハ善クナイ、默テ居タラ宜イト云フ、默テ居タラ如何カト云フ問題デ、大審院ノ裁判デ何ウ定メルカ、惡意ナルトキハ毀ハシテ宜イト云フカ惡イト云フカ、私ハ默テ家ヲ建タナレバ惡意ノトキト雖モト云フ字ガアルニモセヨ、法文デ罪人ヲ許シテ置クト云フ利益ガアロウカト云フノデス
(村田委員)
始終ハコウ云フ風ニナルノダカラ
(栗塚報吿委員)
惡意ナルト云フ語ノ出タノハ此所バカリデ不正デシテモ宜イト云フハ此所丈ケデアリマス
(尾崎委員)
毀ハサヌト云フノガ旨意デス
(栗塚報吿委員)
經濟ノ點カラ云フノデ、煉化一ツガ不正デアツタ爲メニ全體ヲ毀ハスノハ不經濟ト云フノガ旨意デアリマス
(村田委員)
畢竟附添物ダカラ
(鶴田委員)
足ラヌトキハ隣リカラ、悉皆持テ來テモ宜イト云フカ
(尾崎委員)
併シ罰セラルルモ毀ハサヌガ旨意デ、之ハ面白イ
(栗塚報吿委員)
罪惡ヲ教唆スル樣ナコトヲ民法デ云フハオカシイデハナイカト云フ論モアツタガ、併シ多數ハ置クコトニナリマシタ
(鶴田委員)
吾々ハ斯ノ如キコトハ採ラヌ
(松岡委員)
此トキニ材木ヲ取ラレタ人ハ先取權ガアルノカナイノカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン
(松岡委員)
先取權ガナイト困リマス
(鶴田委員)
隱シテ取タハ獲得ノ中ニ這入テ居ルノダ
(尾崎委員)
附添デ獲得スルノデアリマス
(南部委員)
先取權ガナイカ
(栗塚報吿委員)
決シテ御座イマセン
(松岡委員)
先取權ガ付ケテアルガ宜シイト思フ
(栗塚報吿委員)
惡意ナルニ公然ト付ケテ置ケルヤ否ヤ御考ヘヲ願ヒタイ
(松岡委員)
惡意ナルヲ「ボアソナード」ガ加ヘタノダ、之ヲ加ヘルナレバ物ニ對シテ先取權ガアルト云フ箇條ガアレバ宜シイ、左モナケレバ盜賊ヲシタ奴ガ、ドツコイ渡サヌ、ソンナラ先取權ガアルカナレバ否ヤナイト云フハ困リマス、貴君ノ地面ノ材木ヲ取テ私ガ家ヲ建テ、ソレヲ貴君ガ見付ケテ還セト云フカ賠償ヲ出セト云フ、其家ハ鶴田サンヘ既ニ抵當ニ入レタト云フハ困ル
(栗塚報吿委員)
一體公益ノ解釋一ツデ公益ノ爲メニハ一私人權モ殺ガナケレバナラン、然ルニ私ガ鶴田サンノ材木ヲ以テ建テテモ、法文ノ飾リダガ、併シ一人ノ權利ヲ害シテモ公益ノ成立ツ筋デハナイガ、抑モ公益私益ヲ保護シテダガ、理窟カラ云フト一人ノ損ニナツテモ公益ノ爲メダカラト云フト無理デモナイカト思ヒマス
(淸岡委員)
風俗ヲ害シテ公益ノ成立ツ筈ハナイ
(南部委員)
併シ家屋ヲ毀ハスノハ何ウカト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレハソウデス
(鶴田委員)
ソレハ自然ノ法ニ任カセル
(栗塚報吿委員)
惡意ナルトキト雖モト明カニ書クノモ何ウモ如何デスカ
(淸岡委員)
刪ルガ宜シイ
(南部委員)
刪ルハ格別トシテ裁判所デ論ガアツテ、柱一本盜ミ爲メニ建築シタ家ヲ毀ハシ、品デ還セルヤ否ヤノ論ガアツタガ、ソレハ崩サセルコトハ出來マセンデシヨウ、其場合ニソレデモ家ヲ毀ハシテモト云フハ酷イ話デス
(尾崎委員)
柱一本ノ爲メニハ八釜敷イコトニナツテ取戻ソウト云テモ、家ヲ毀セト云フ裁判ハ出來マセン
(南部委員)
一寸言フト官林ノ材木ヲ以テ柱ニシテ家ヲ建タ場合ニ盜賊ノ心ハナカツタガ、何ウモ仕方ガナイ、毀ハセト云フコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
裁判官ハ其トキノ狀況ヲ見テ、宜シキニ從テ裁判ヲ下ストモ民法デ盜ンダモノデモ惡意デモト云テ、何ウモ片端カラどんどん引張リ込マレテモ仕方ガナイ、ソウナツテハ大變デス
(尾崎委員)
惡意ナルトキト雖モト云フ丈ケハ苦シイ
(南部委員)
論決シナケレバナランガ、所有者ガ善意ナルトキト惡意ナルトキハ如何ト云フコトヲ明カニ定メナケレバナラン、設令明文ニ揭ゲズトモ此所ハ定メナケレバナラン場所デ、ソウシナイト何トモ云ハズニ「惡意ナルトキト雖モ」ヲ刪ルト自然惡意ノトキト云フ樣ニナル
(鶴田委員)
裁判所ニ任カセルガ宜シイ
(南部委員)
定メテ置カナケレバナラン
(松岡委員)
實際ハ瓦一枚柱一本トカ云フモノハ其場デ賠償モヤロウガ、惡意ノ推測ハシナイ、附添ハコウナルト云フ丈ケデス
(尾崎委員)
善意ナルトキハトアリマスカラ構ハヌ、惡意ハ餘リ面白クナイ
(村田委員)
石一ツ盜ンデ來テ土臺ニ使ヒ、爲メニ家ヲ毀ハサナケレバナランコトハナイ
(委員長)
經濟論カラ起タノデスネ
(今村報吿委員)
私モ法律ニ「惡意ノトキト雖」ト書クノハ甚ダ惡イト思フカラ研究シタガ、惡意デト云フコトハ實ハナクトモ宜シイ取還スト云フコトハ何ゼ取還スカト云フニ、品物デナケレバ取還セナイ、今日刑法ガソウデス、假令バ他人ノ金ノ塊リヲ盜ンデ煙管ヲ拵ヘルト、元トノ金ハ贓物デハナイ、贓物ハ滅失シタト日本ノ刑法ニアル、原トノ金ノ塊リハ贓物ダガ、金ノ煙管トナレバモウ贓物トハ云ハレヌ、ソレハ大審院デ定マツタソウデス、之モソレト同ジデ品物ガ變體シテ來タカラ原トノ物ハ滅失シタト謂ハナケレバナラン、之ハ何ウ云フモノカ羅馬カラアルノデ、今日佛蘭西モソウデス、材木ヲ取テ家ヲ作タラ、家ト名付ケラルルガ、材木トハ云ハヌ、煉化デ家ヲ作ツテモソウデス、家デアツテ煉化デナイカラ取戻セナイ、金ノ塊リヲ取テ煙管ヲ造テモ金ノ塊リデナクテ、煙管ナノデ、法律ガ之ヲ還セトハ云ヘヌ、如何ニモ實地ノ理窟ニ於テ出來マセヌト云フノガ重モナル原則デアルソウデ御座イマス、取還スコトガ出來マセント云フノハ羅馬ノ時分カラ物ガ滅失シテ居ルカラ、物ヲ還スコトハ出來マセン、然ルニ羅馬デモ昔シハ元トノ物ヲ見セロト云フ訴權ガアツタソウデ、ソシテ見セルト、ドツコイ元トノ儘デナイト云フノデ、其トキ羅馬デモ人ノ材木デ家ヲ建タ時分ニハ元トノ物ニシテ見セルト云フ訴權ヲ刪タソウデ、從テ取還ス權利ガ消ヘタノデ、ソレヲ受ケ繼ギ佛蘭西モソウ立テタ故、抑モコンナコトヲ法律デ定メルニハ及バヌト云フ論デアリマス
(尾崎委員)
法律ガ惡意ト書クハ宜シクナイ
(今村報吿委員)
ソレデ法律上定メルニハ及バヌト云フ論デ止メルハ至極宜シイ、此所ヘ惡意ト雖モト云フヲ出スハ惡イ、惡意善意ニ拘ハラズ物ガ滅失シタカラ取還スコトハ出來マセント云フ方ニ論ジナイト法律ガ立ツマイト思フ、惡意デモト云フハ如何ナル經濟論ガアツテモ經濟論許リデハ往カヌ、盜賊シテモ構ハヌト云ハナケレバナラン、滅失論ハ羅馬時分ニ出シタガ、支那ニモソウ云フ論ガアルカラ日本デモ之ヲ受繼ギテモ宜シイ
(南部委員)
「惡意ナルトキヲ除キ」トシテ置イタラ宜シイ
(尾崎委員)
ソレハ宜カロウ
(今村報吿委員)
「惡意ナルトキト雖モ」ヲ刪ルハ大分關係ガ違フ
(尾崎委員)
假令バ惡意デ、一、二本ノ柱ヲ取テ家ヲ建テモ裁判ノトキ毀ハシテ取テ來イトハ裁判シナイ
(今村報吿委員)
シテモ宜シイ
(尾崎委員)
ソンナ裁判ハシナイ
(南部委員)
私ノ刪ルト云フ論ハ惡意ト云フ字ハ確カ過ギルカラ刪テ宜シイト云フノデス
(今村報吿委員)
此所ハ不動產ニ動產ノ付タトキデアリマスガ、今少シ先ヘ行クト第六百二十四條動產ヘ動產ヲ付ケタトキノコトガアル、詭譎ニ因テモ宜イトアリマスガ、此所ノ惡意云々ヲ刪ルト彼所ノ詭譎モ刪ラナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ法文ニ惡意ナルトキト雖モト書クノハ何ウカト思ヒマス
(尾崎委員)
穩カナラン
(南部委員)
惡意丈ケハ包含スルトシテ文字丈ケハ刪リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレガ宜シイデシヨウ
(今村報吿委員)
或ル裁判官ガ取毀チテト云フ言渡ヲスルカモ知レヌト云フノデス
(淸岡委員)
贓物ト云テモ既ニ滅失シタ物ハ羅馬ノ例ガアルト取毀ハセト云フコトハ言ヘヌ
(今村報吿委員)
ソレハ言ヘヌ既ニ材木デハナイ、家デアリマスカラ
(松岡委員)
之ハ何トモ云ハズ實際ニ任セル方ガ宜シイ、田舎ノ馬小屋抔ハ隣ノ林カラ新木ノ儘持テ來テ建ツル、皆盜ンダ物ハ代テ還スカ、或ハ許シテ宜シイモノモアルカモ知レヌノダカラ、判決ハ裁判官ノ腦髓ニ任カセテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ論モアツタノデ、煉瓦一本、柱一本ノ爲メニ家ヲ毀ハスコトハアリマスマイ
(今村報吿委員)
刑法ト附帶シテ見ルト、毀チ論ニ傾キソウデス
(松岡委員)
ソウデナイ原物ガアレバ往ケルカラ
(今村報吿委員)
盜ンデ私ノ山ノ樹ヲ取テ柱ニシタノハ如何カ
(栗塚報吿委員)
ソレハ君ノ說明シタ如ク金ノ煙管ヲ拵ヘタ如キダカラ同ジダロウ
(鶴田委員)
金ノ塊ヲ投ジテ煙管ヲ作リ、贓物トシテ煙管ヲ取ラレタコトガアリマス
(南部委員)
元トハソウデスガ、只今ハソウデナイ、大審院ノ判決例ハソウデナイ
(鶴田委員)
併シ盜ンダノデ煙管ヲ作タト云ヘバ取レマスゼ
(村田委員)
ソレハ分テ居レバ取ラルル
(委員長)
一體佛蘭西伊太利ハドウカ
(今村報吿委員)
惡意ノトキト雖モトハ云テハアリマセン
(栗塚報吿委員)
ケレドモ佛蘭西ニハ判例ニ依テモ、建タ家ヲ毀ハスハ不經濟ト云フノデス
(松岡委員)
立派ナ家ナレバ毀ハサヌデモ宜シイ
(委員長)
民法ニ見ハレテ居レバ裁判モ直グ出來ルガ、刪タラドウダカ
(南部委員)
惡意ナルヲ除キマシテモ、自然判決デ取毀タヌデモ宜イトアリマスカラ
(委員長)
假ノ占有權ガアル樣ナモノデ、建テアル間ハ占有ダ、煉瓦石ヲ積ンダコトニシテモ、何ノ煉瓦石カ分ラヌト云フハ無論往カヌガケレドモ、著シイ庭ノ石トカ云フモノハ、私ノ取ラレタ物ハ此レダト云フ如キハ刑法カラ云フト、ソレハ贓物ニ違イナイカラ戻サナケレバナラン
(尾崎委員)
ソレハ取ラセテ宜シイ
(委員長)
贓物デモ、既ニ家ヲ成シタ以上ハ縱令知レテモ取レヌト云フ精神デアリマス
(南部委員)
ソコハ裁判官ノ腦裏ニ任セテ宜シイ
(委員長)
「ボアソナード」ハ止ヲ得ズ書イタノデ、一方ハ經濟上カラ云ヒ、折角家ヲ建タモノヲ一ツ拔ク爲メ大層一方ニ償ヒヲスルヨリモ、一方ニ害ガアルカラ仕方ガナイガ毀ハサナクツトモ宜イト思フ、之ヲ除イテモ「ボアソナード」ノ云フ丈ケノ精神ガ行ハルレバ宜シイ
(南部委員)
如何ナル場合ト雖トヤツテハ何ウカ
(委員長)
如何ナル場合ト云フモ宜シイ
(村田委員)
ソウスルト矢張リ惡意デモト云フニナル
(委員長)
如何ナル場合位デ宜シイ
(今村報吿委員)
他人ノ動產ヲ取テ、付ケタトキニ無論不動產ニナルガ、用法ニ因ル不動產ノトキハ往カヌト云フ、元來性質上不動產ニナラヌデハ往カヌト云フノデス
(村田委員)
ソレハ、ソウダロウ
(委員長)
用法ニ因ル不動產デハ往カヌハ尤デス
(今村報吿委員)
如何ナル場合ニト滅多ニ加ヘテハ邪魔ニナリハセンカ
(南部委員)
ソレハ元トノ通リデモ其疑ヒハアル
(今村報吿委員)
私ハ惡意デモ宜カロウト思ヒマス
(村田委員)
正直ニ云テ置ク方ガ宜シイ、左モナケレバ「善意ナラサルトキ」トシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ往カヌ
(村田委員)
如何ナル場合デモハ、詰リ惡意ナルトキト雖モダカラソレデモ宜シイ
(尾崎委員)
只惡意ナルトキト雖モ丈ケヲ除イテハ如何デス
(鶴田委員)
先ヅソレデモ宜シイ
(今村報吿委員)
原トノ物ハ存シテアルカ否ヤ、存シテ居ルトハ云ヘヌ、左スレバ還セト云フコトハ云ヘヌ、元來物ガ滅失シテ居ル論ナレバ還スコトハ出來マセン、論ハソコニ來ルデシヨウ
(尾崎委員)
ドウモ原物ヲ還スコトハ出來マセン
(村田委員)
如何ナル場合デ宜シイ
(尾崎委員)
如何ナル場合モ云フニハ及バヌ
(淸岡委員)
如何ナル場合ト云フハ尙ホ酷クナル、五十錢位ノ土臺石ヲ取テ、爲メニ五百圓モスル家ヲ毀ス樣ナ馬鹿ナコトハナイ
(南部委員)
佛蘭西流義ニ成立テ居レバソレハ大丈夫デアリマス
(委員長)
法律ハ起草ノトキ、大審院ノ判決例デ具ハツテ居ルニ氣ガ付カヌデ、跡カラ出來ル法律デ惡意ト云フガ嫌忌ト云テ書カズニ置クハ何ウカ
(南部委員)
ソレハ法律ノ解釋バカリデス
(委員長)
全ク斯樣ナコトハ除クト云フナレバ論モ立ツガ、惡意ト云フ字ガアルカラト云フハ往カヌデシヨウ
(南部委員)
法律ハ今日ノ樣ニ開ケタカラ一體法律者ノ眼カラ見レバソウダガ開ケナイ所モアルカラ惡意デ物ヲ取テモ、其儘デ宜イト云テハ餘リ心持ガ宜シクナイ
(委員長)
ソレハ刑法ニモ制裁ガアルカラ、縱令取テモ其物ヲ是非取還サナケレバト云テモ取リ還スコトハ出來ヌト云フノデ、取タ奴ハ善イカ惡イカ誰ガ見テモ分ルカラ
(南部委員)
何ウモ取ラレタ材木デ眼前家ヲ建ラレテ、ソレガ取レヌト云テハ穩カナラヌ
(委員長)
木デアルトキハ仕方モナイガ、建タ家ヲ毀ハシタ日ニハ其損害ハ誰ガ出スカ
(尾崎委員)
何ウモ穩カナラヌ
(委員長)
書カナクトモ判決例デ用ヒテ居ルカラ、恰モ法律ニ書イタモ同ジダカラネ
(淸岡委員)
判決ニ辨明ヲ付ケテヤルデシヨウ
(委員長)
惡意デモ品物ハ取毀ツコトハ出來マセントスルニハ違ヒナイ、法律ニ書イタモ大審院ノ判決モ同ジコトデス
(栗塚報吿委員)
結果ハ同ジデ、法文ニ書カヌト云フノデアリマス
(委員長)
頭隱シテ臀隱サズト云フモ同ジダ
(南部委員)
ソコガ面白イノデ、裁判官ニ任セテ宜シイ
(委員長)
七百年代ニ出來タ法律ト、今日ニ出來ル法律トハ何ウシテモ違ハナケレバナラン、判決例ノ他ニアルヲ知リツツ日本ノ法律ニハ書カズ、實際ヤルト云フノハ頭隱シテ臀隱サズト同ジダカラ、往カヌナレバ悉皆除イテ仕舞フガ宜シイ、打毀ハレテモ取ルト云フ主義ニスルカ、或ハ取ラヌトスルナレバ分ルケレドモ、一旦物ヲ形造ツタカラ取レヌトシナケレバナラン、双方都合良クシヨウト云テモ往カヌ
(淸岡委員)
ソンナモノデハナイ、裁判官ハ世界ノ活用物デ、執リ行ウ人ハ時ノ宜シキニ從ヒ、社會公益モ考ヘ、人民ノ勸善懲惡ノ道ニモ反シナイ樣ニシテ、法律ノ範圍内デ運動スルコトハ必要ナコトデ、ソレヲ何ウモ法律デ決定シテハ裁判官ハナクトモ宜シイガ、ソウ堅クシテハ宜シクナイ
(委員長)
法律ハ大綱ヲ示シテ、其範圍内デ裁判官ガ活用スルノデ、惡意ノ場合ヲ書カズニ置キ、惡意デ行ツタ者ハ矢張リ取毀ツコトガ出來ヌトスルハ、裁判官ガ法律ヲ誤ツテ居ルノデ、裁判官ハソウ云フコトヲ言テハ往カヌ、判決例デヤツタラソウダロウガ、日本ノ法律規則ガ出來タラ裁判官ハソウ云フコトハ出來ヌノデアリマス
(淸岡委員)
出來ヌコトハナイ、土臺石ヲ外シタ爲メニ大キナ家ガ倒レルト云フトキハ卽チソレハ賠償サセテ、石ハ取レヌト云フ裁判ガ出來マス
(委員長)
出來樣ハナイ
(栗塚報吿委員)
但惡意ノトキト雖モト云フノデス
(委員長)
ケレドモ刑法カラ來タラ何ウスルカ、刑法デ裁判官ガ惡意ガナイト云テ出來ルナレバ、惡意ト云フハ除イテモ宜シイガ之ヲ除イタカラ刑法カラ來テヤラレテ、裁判官ハソレヲ毀ハスコトハ出來ヌ
(松岡委員)
物ニ依リマスガ、反物ヲ取ラレテ其反物ガ現存スレバ宜シイガ、ソレヲ切テ胴着ヲ拵ヘルトカ羽織ニスルトカシテモ現存ダカラ取ルトハ云ヘヌ、材木ヲ取テ來テ柱ナリ何ナリニ使ツタナラ現存トハ見ナイト云テ、賠償ヲ取ラセルカラ惡意云々ハ謂ハヌ方ガ宜シイ、物ニ當リテ現存ト看做スモノト、現存ノ部類ニ外レタモノト見分ケガ付クカラ、却テ此ノ通リデハ庭ノ石ハ、竊ト並ベテアツテモ手ハ付ケラレナイトナリマス
(委員長)
實ハ今村ガ云フ如ク、判決例ガ出來タラソウダロウガ、刑法上カラ論ズルト如何ナル所ニ使テモ、此物ハ御前ノ所ノヲ取タニ相違ナイト本人ガ言ヒ、取ラレタ者ハ又私ノ物ニ相違ナイト言ヘバ、裁判官ハ之ヲ取テヤラナケレバナラン、家ニナツテ居ルカラ取レヌトハ謂ヘヌ、被害者ガ是非取テト言ヘバ裁判官ハ取ラセナケレバナラン
(淸岡委員)
ケレドモ今日ハ取テ居ラン
(委員長)
今日ヤツテ居ルカハ知ランガ、私ハ聞カヌ、被害者ガソウ言テ裁判官ガ、ソレハナラヌトハ言ヘマイト思フ
(松岡委員)
現存シテ居ラヌト看做ス現存ノ部類ヲ外レタト謂ヘルノデアリマス、庭ノ景色ヲ成ストモ只並ベタ石デハ判決例ト雖モ還スデシヨウ、之ヲ書カズニ置ケバ滅失ト看做ストカ、現存デ宜シイトカ、性質上適當ノ裁判ガ出來ル
(村田委員)
ソレハ私ハ往カヌト思ヒマス
(鶴田委員)
家ノ内ニ建タ柱マデ毀ハサセテヤルト云フ裁判ガアル譯ハナイ
(村田委員)
犯人ノ取タモノデアルト分テ居レバ、被害者カラ言ハヌデモ、取テヤル現狀デアリマス
(松岡委員)
物權トナレバソウダロウ、何所マデモ物上デ追ヒ驅テ行クノダカラ、併シ何モ彼モト、一槪ニハ往カヌカラ、現存シテ居レバ返還スルハ原則ダケレドモ、果シテ現存ト看做サルルカ變形シタモノヲ扨置イテ、ソウ云フ裁判ヲヤラレテ溜ルモノカ
(今村報吿委員)
モウ一ツ申シマスルガ佛蘭西ノ法律ニ斯樣ナコトガアルガ、期滿効ハ動產ニ付テ持テ居ル、卽チ所有名義デアルト一種ノ原則ガアリマス、日本ニモ「ボアソナード」ガ動產ニ付テ書イテアル、佛蘭西ノ法學者曰ク實ハ惡意ノトキデナケレバ役ニ立タヌ、善意ノトキナレバ卽チ所有權ニナルカラ一向取還スト云テ來テモ、コンナ法律ニハ及バヌ、惡意ノトキ取還スコトガ出來ル、實ハ此法ハ惡意ノ方ヨリ用ヒ方ガナイ樣ニナル
(南部委員)
ソウスレバ尙ホ要ラヌ
(鶴田委員)
此所ハモウ不動產ダガ、動產トシナケレバナラン
(今村報吿委員)
米ヲ盜ンデ酒ヲ造タトキハ變體デ、米デハナイ、卽チ酒ダカラ取還セナイ
(村田委員)
矢張リ取還スノデス
(松岡委員)
ソンナコトハアリマセン
(村田委員)
盜ンダ米デ酒ヲ造ツタラ還サナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ決シテソウデナイ
(今村報吿委員)
酒ヲ押ヘテ賠償ニ充テルト云フノダカラ宜シイ
(村田委員)
取テ來タ物デ拵エルト、ソレハ贓物デス
(鶴田委員)
ソレデハ猫ヲ盜ンデ來テ、三味線ヲ作タラ其三味線ハ贓物カ
(村田委員)
例ヘバ私ノ名前ガ彫リ付ケテアル品物ヲ盜マレタトキハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトヲ論ズルノデハナイ、家トナツテハ材木デナイト云フノデス
(委員長)
全クナイナレバ判決例ニ依ルト云フガ、之ヲ書クト惡意ノ場合ハ別トナルカラ、全體人ノ物ヲ盜ンデ改名シタトキハ手ガ付ケラレナイ、善意ノミニナツテトコウ云フコトニナロウ
(淸岡委員)
ソウハナリマスマイ
(鶴田委員)
十中ノ八九ハ惡意トハ見ラレナイガ、惡クツテモト云フノダ
(委員長)
惡意ト書カヌデモ、惡意ト見ヘルノデ、雖モガナイデモ人ノ物ヲ取テヤツタニ相違ハナイ
(松岡委員)
頭マデオカシナ奴デス
(委員長)
惡意ト書イタナレバ人ノ物ヲ取テ使テ宜イト見ヘル、之ヲ除イタラソウ見ヘヌト云フコトデハナイ、矢張リアツテモ無クテモ人ノ物ヲ取テ使フト見ヘルカラ惡イナレバ全ク取テ除ケレバ形ヲ變ヘタ以上ハ宜イ、論理上カラ行クト云フナレバ宜イ、惡意ト云フ字ガアル爲メニ惡クナリ、之ヲ除イタカラ大層良クナルト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
消ヘタ物ハ取還スコトハ出來マセヌノガ原則デアリマス、左スレバ此所デ他人ノ物ヲ取テ其モノハ消ヘタカラト明カニ云テ居ル、此理窟カラ云フト取戻サルル懸念ハアリマセン
(委員長)
ソレナレバ惡意ト書イテモ格別ハナイ、贓品ト書イテモ形ヲ變ヘレバ贓品デナイト云ヘバ、アツテモ、ナクトモ格別ハナイ、之ヲ刪ツタカラト云テモ立派ニハナラン
(栗塚報吿委員)
同ジ結果ナレバ法律デ惡意ナリト書カヌガ宜シイ
(委員長)
何ゼ惡イカ
(栗塚報吿委員)
不正ヲ奬勵スル樣ニナリマス
(委員長)
之ヲ除イタラ人ノ物ヲ取ラヌ樣ニナルカ
(栗塚報吿委員)
ソンナコトハ問ハヌノデ、善意ナルカモ知レヌ、人ノ物ト知ラズニ取タカモ知レヌ
(委員長)
間違ヒニモセヨ、正敷イ話デハナイ人ニ屬スル物ヲ取テ工作シタモノハ所有者カラ取還スコトガ出來ヌト云タラ、人ノ物ヲ取タラ惡意ト書カヌデモ、ソウ見ヘル、只惡意ト云フ字ガ惡イカラ刪ルト云フ主意ニ過ギナイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
「ボアソナード」ハ能ク氣ガ付イタノデ、惡意デモ出來タト尙ホ註ヲ入レタノデス
(南部委員)
ソレナレバ本文ハ除キマシテ、註ニ讓ツタラ宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
吾々ハ全ク刪テ宜イト思ヒマス
(村田委員)
全ク刪ルナレバ宜シイ
(委員長)
ソレナレバ宜シイ、人ノ物ヲ以テ自分ヲ利シテモ取還スコトハ出來ヌト云フナレバ惡意トアツテモ宜シイ
(松岡委員)
餘リ御惜ミニナル程結構ナモノデハアリマスマイ
(委員長)
經濟上カラ云フナレバ惡意ト書イテモ形ヲ變ヘタ以上ハ一方カラ取還セナイト云フ、所有權ニ及バヌ論ナレバ宜シイ、ソレガ往カヌナレバ人ノ物ヲ以テ自分ヲ利スルコトハ到底出來マセン
(淸岡委員)
決ヲ御採リ下サイ
(委員長)
多數ニ從ヒマシヨウ、ヽヽヽヽデハ「惡意ナルトキト雖トモ」ハ刪リマシヨウ
(松岡委員)
所有者ガ、カラ刪テ宜シイノデス
(委員長)
宜クバ先ヘ行キマシヨウ
本條ハ第一項「所有者カ惡意ナルトキト雖モ」ノ十二字ヲ刪リ他ハ原案ニ決ス
第六百十一條朗讀ス
第六百十一條 他人ニ屬スル樹木、小樹木又ハ植物ノ植付ニ關シテハ其植付ヲ爲シタル土地ノ所有者又ハ占有者ハ其年内ニ於テ植付物ヲ拔取リ且之ヲ返還スルコトニ強要セラルヽコトヲ得但損害アルトキハ之ヲ賠償スルコトヲ要ス
若シ右ノ樹木又ハ小樹木ノ所有者カ之ヲ引取ラサルコトヲ欲シ又ハ植付ノ時ヨリ一ケ年ヲ經過シタルトキハ其所有者ハ金圓ヲ以テ賠償セラル
(修正) 第一項「小樹木」ノ三字ヲ刪リ「其年内」ヲ「一年内」ト改ム同條第二項「若シ」以下「欲シ」マデヲ左ノ如ク修正ス若シ右ノ樹木ノ所有者カ之ヲ取戻スコトヲ欲セス
(栗塚報吿委員)
修正ハ「他人ニ屬スル樹木又ハ」云々トシ「其年内」トアルハ「一年内」トシマシタ、ソレカラ第二項ハ「若シ右ノ樹木又ハ植物」トシテ「小樹木」ヲ刪リ「取戻スコトヲ欲セス」トヤリマシタ
(村田委員)
一ケ年ト「ケ」ノ字ガ入リマスカ
(南部委員)
「ケ」ノ字ヲ入レルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「一ケ年内ニ」トヤリマシヨウ
(鶴田委員)
人ノ土地ニ樹ヲ植ヘタノカ
(栗塚報吿委員)
貴君ガ植ヘタノデス
(松岡委員)
己レノ支配地ニ樹ヲ植ヘタラ、一年内ナレバ持主カラ言テ係ルノダ
(栗塚報吿委員)
私ノ地面ヘ松岡サンガ樹ヲ植ヘタラ一ケ年内ハ返セト云ヘル、佛蘭西デハ「根カ付イタラハ」トアルノデスガ、ソレデハ分ラヌカラ一年ト定メタノデス
(松岡委員)
損害アルトキハ賠償ト云フハ盜ンデ來テ植ヘタモノハ取ラレ主ヘスルノデスカ
(栗塚報吿委員)
否、取テ行ク人ガデス、貴君ガ私ノ樹ヲ取テ植ヘタ、其トキニ樹ヲ是非戻セト、云タ栗塚ガ損害ヲ償ハナケレバナランコトガアルト云フノデス
(淸岡委員)
ソウデハナイ、所有者ニ取タ爲メニ損害ガアルナレバ樹ヲ還ヘシタ上償ヘト云フノダ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フノデハナイ
(松岡委員)
樹ヲ持テ行カレテハ實ガ成ラヌカラ償ヲ呉レト云フ樣ニモ註ヲ讀ムト見ヘル、ソウスルト却テ松岡ガスル爲メニ損害デモ立タナケレバ樹ヲ盜マレタ人ガ償ハナケレバナラント云フ樣ニ見ヘル
(村田委員)
樹ヲ持テ行ツタ者ガ償ハナケレバナラン、其間向ウデ培養スルカモ知レヌカラ
(栗塚報吿委員)
土地ノ所有者ニ償ハナケレバナランノデス
(松岡委員)
併シナガラ讀ムトソウナルガ、ソウデハナイノデス
(栗塚報吿委員)
村田サンノ云フノハ樹ノ所有者ガデシヨウ
(村田委員)
ソウデス
(松岡委員)
栗塚サンニ屬スル樹木ヲ松岡ガ植ヘタノデ、栗塚ガ一年内ニ松岡ニ返セト云フコトガ出來ル
(村田委員)
其代リ栗塚ガ松岡ニ償ハナケレバナラン
(松岡委員)
註ニモソウ見ヘル
(尾崎委員)
ソレハ村田サンノ云フ通リデアリマス
(南部委員)
地面ニ損害ヲ蒙ラシメタカラ償ハナケレバナラン
(松岡委員)
栗塚カラ蜜柑ノ樹ヲ僕ガ取テ植ヘタノデ、樹ハ取レルガ、貴樣蜜柑ノ代ヲモ拂ヘト云フノダ
(村田委員)
二項ハソウデナイ
(松岡委員)
但ト云フノデ又オカシイ、但ハ樹ハ取テモ向フヘハ拂ハナケレバナラント聞ヘル
(栗塚報吿委員)
仰シヤル通リデアリマスカラ、講義ヲ見マシヨウ
(松岡委員)
意味ハ植木ヲ取戻スノミナラズ賠償モ行ケルト云フノデスガ、強要セラルルヲ得ルトシテハ如何カ
(淸岡委員)
返付スル如キ強要セラレ抔ト云テアルカラ間違ヲ生ズルノデス
(村田委員)
元トノハ一項ニ但此外植物ニ損害アルトキハ賠償スベシトアリマス
(松岡委員)
一項ハ所有者占有者ハ植付物ヲ拔取ルト云フコトニ強要セラレ、又返還シロト云フコトニ強要セラレ、且ダ
(鶴田委員)
損害アルトキハ之ヲ賠償スベシトヤルカ
(松岡委員)
但ヲ「尙ホ」トヤツテ見マシヨウ
(尾崎委員)
尙ホ損害アルトキハ賠償スベシト云フカ
(南部委員)
強要セラレデハ何ウデス
(松岡委員)
「セラレ」ノ方ダト宜シイ「ルルコトヲ得」デハ六ケ敷イ
(鶴田委員)
「セラレ」ニシヨウ
(委員長)
得ルガ何所カニナイト具合ガ惡イ
(松岡委員)
「セラレ尙ホ損害アルトキハ」ガ宜カロウ
(淸岡委員)
「セラレ」ト云フト「コト」トシタイ
(委員長)
「強要セラルル」トヤリマスカ
(栗塚報吿委員)
「セラルル」ガ宜ウ御座イマシヨウ
(尾崎委員)
「尙ホ」ハ其上ト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
其上ニモ賠償セラルルト要スト讀ミハセンカ
(鶴田委員)
「セラルルコトヲ要ス」トハ讀メナイ、向ウカラ云フコトダカラ
(栗塚報吿委員)
損害アルトキハ之ヲ賠償スルト云フノデス
(委員長)
植木ノ所有者カラ占有者ニ返還ヲ強要シ、尙ホ損害アツタトキハ植木所有者カラ賠償スルコトヲ強要スルト云フカ
(南部委員)
上ハ強要セラルルト受身ニナツテ、此度ハスルダカラ何ウデスカ
(鶴田委員)
働キ方ト受付ト一所ニナル譯ハナイ
(委員長)
「賠償ス」トヤツテ仕舞ツテハ何ウカ
(鶴田委員)
「賠償スヘシ」カ
(尾崎委員)
「スヘシ」ナレバ宜シイ、二項ハ何ウカ
(淸岡委員)
セラルハ何ウカシテ貰ヒタイ、賠償ヲ受クトシテハ如何カ
(尾崎委員)
賠償ヲ受クダ
(村田委員)
ソウデス
(委員長)
金圓ヲ以テ賠償ヲ受クトヤリタイ
(鶴田委員)
之ハ一體何ウ云フ場合カ、植木屋ガ人ノ家ヘ木ヲ持テ植ヘテ苗木デモ生ヘタラ賠償セヨト云フト困ル
(栗塚報吿委員)
人ノ樹ヲ貴君ノ庭ヘ植ヘタルトキハデアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「強要セラルルコトヲ得但」云々トアルヲ「強要セラル尙損害アルトキハ之ヲ賠償スヘシ」トシ第二項末文「賠償セラル」トアルヲ「賠償ヲ受ク」トシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
尙ホ六百十三條ヲ議スルニ方リ遡テ本條第二項ニ「又ハ植物」ヲ挿入ス
第六百十二條朗讀ス
第六百十二條 取毀タルヽ爲メ建築物ヲ賣渡シ若クハ讓與シ又ハ拔取ラレ若クハ採伐セラルヽ爲メ樹木ヲ賣渡シ若クハ讓典シタル所有者又ハ占有者ハ工作物又ハ植付物ヲ保存スル爲メ買主若クハ受贈者ニ賠償シテ常ニ其取毀チ又ハ採伐ヲ停ムルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
本條ハ「收去セラルル爲メ建築物又ハ樹木ヲ賣渡シ若クハ贈與シタル所有者又ハ」云々ト直リマス
(委員長)
人ニ賣タ物ヲ賠償シテ止メテ呉レト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、之ハ餘程不思議デアリマス、貴君ノ家ヲ毀ハス爲メニ云タノデス
(松岡委員)
收去スル爲メダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、私ガ貴君ノ家ヲ毀ハス爲メニ賣タガ後チニ考ヘテ忌嫌ニナツタトキハ賠償シテ毀ハスコトヲ止メテ下サイト云フコトガ云ヘルト云フノデ、樹木モ置クト云フ然ラバ買戻スト同ジデハナイカ、一旦賣タ物ヲ止メルカラ買戻シ契約デハナイカト非難シタラ、短クシテ說キ明シテ曰ク一旦家丈ケヲ賣リ其賣タニ付テ人ノ物ニナツタ、卽チ貴君ノ物ニナツタガ、ソレハ動產ニナツタ、其物ガ取毀ツ爲メニ家ハ動產デ其動產ニナツテモ私ノ地面ガアルカラ、地面ヲ持テ居ル人ハ動產ニナツタモノデモ附添ノ理窟デ、不動產ニナルト云フノデアリマス
(松岡委員)
附添ト云フハ據ナク經濟論ヲ付ケタノデ、些トモ附添デハナイ、ケレドモ經濟上デ毀ハシテハナラヌト書イタカラデ、佛蘭西伊太利ハ知ラヌガ、己レハ學者デ、此所ガト云フノデ入レタノデアリマスゼ
(委員長)
收去スルハ誰カナレバ所有者カ、占有者ガダ
(栗塚報吿委員)
收去スル爲メニ賣タノデ、買主ハ收去スル爲メニヤツタノデス
(尾崎委員)
毀シ家ニシテ賣タノダナ
(栗塚報吿委員)
賣タガ取戻シテ存シ樣ト云フノデス
(松岡委員)
私ガ杉山ヲ持テ居ル、材木山ノ立樹ヲ賣タ、所ガ杉ハモウ止メル、私ハ止メルカラ償ヲ上ゲルト云ヘルト云フノデハナイ、契約ナレバ契約ヲ廢棄スル全權ガ元トノ所有者ニアルト云フニ陷ルノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
ケレドモ所有權ガ移ツタノダカラ、ソンナコトガ出來ルカネ
(栗塚報吿委員)
經濟主義デス、併シ此方カラ云テヤツタノデ、破レ家デハ却テ奇麗ニナリハセンカト云タラ、ソウ云フ場合ハ見ナイト云フノデス
(松岡委員)
償フトキハ澤山取ルダロウ、餘リヤリ過ギルネ、經濟學者モ此處マデニヤルハ酷イ
(委員長)
何ウモ自分デ不必要ダカラ毀ハソウト思タカラ賣ルト云フノカ、人ニ家ヲ賣テ逃ゲ樣ト云フ爲メニ賣タノカ
(栗塚報吿委員)
註ニハ一旦私ガ松岡サンニ賣テ、之ヲ止メタナレバ自分デ持テ居ナケレバナラン、ソレヲ又他ノ人ニ毀ハシ賣リニシテハナラント斷ツテアリマス、家抔ハ毀ハサヌガ宜シイト云フ單一ノ旨意デアリマス
(南部委員)
之ハ必要ガナイカラ刪ツテ宜シイ
(尾崎委員)
オカシイ
(淸岡委員)
何ゼ附添デスカ
(栗塚報吿委員)
私ノ梅林ヲ引拔イテ賣タ爲メニ動產ニナツテ仕舞ツタ、併シ動產デモ自分ノ土地ニ付テ居ルカラ附添ト云フノデス
(南部委員)
穩カデナイ
(村田委員)
併シ之ハ面白イ
(栗塚報吿委員)
寺島抔ハ刪ラナケレバナラント云タガ兎モ角モ議場ヘ持出シテノ上デ、何ウデモ宜イト云フノデアリマシタ
(松岡委員)
眞ノ附添ト云フモノニ適ハナイ、且餘リ契約ノ自由ヲ害シ、深入リ過ギル
(栗塚報吿委員)
起案者自身モ經濟主義ト云テ居ル、合意ハ契約者雙方間ノ法律ナリト云フ原則ニモ背クケレドモ、前ニ謂タカラ勢イ人ノ物ヲ以テ建テサヘ宜イノダカラ、其權衡テアリマス
(淸岡委員)
註ニ千百九條ト云フノハ何デスカ
(栗塚報吿委員)
千百九條ハ卽チ六百九條ノコトデアリマス
(委員長)
ソレデハ多數ダカラ刪リマス
(鶴田委員)
盜賊主義ヲ好マザル旨意ヲ以テ之ヲ刪ル
(委員長)
ソレデハ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ刪除ニ決ス
第六百十三條朗讀ス
第六百十三條 他人ノ土地又ハ建物ノ善意ノ占有者ニシテ右ノ土地又ハ建物ニ於テ自己ノ材料、樹木又ハ小樹木ヲ以テ建築工作又ハ植付ヲ爲シタル者ハ眞ノ所有者ヨリ不動產ノ回收ヲ請求セラルヽニ當リ右ノ建築、工作又ハ植付ヲ取拂フノ責ニ任セス眞ノ所有者ハ其撰擇ヲ以テ占有者ニ或ハ材料及ヒ手間ノ代償或ハ不動產ニ付キ生シタル增價ヲ辨濟ス
若シ建築者カ惡意ノ占有者タリシトキハ所有者ハ工作物及ヒ植付物ヲ除去シテ場所ヲ舊狀ニ復スルコトヲ之ニ強要シ且損害アルトキハ之ヲ賠償セシムルコトヲ得又所有者ハ上ニ記載シタル如ク占有者ニ賠償シテ右ノ工作物及ヒ植付物ヲ保存スルコトヲ得〔第五百五十五條〕
(修正) 第一項「樹木又ハ小樹木」ヲ「又ハ樹木」ト改メ「植付ヲ取拂フ」ヲ「植付物ヲ取拂フ」ト改ム
(松岡委員)
此所ニ至テ經濟學ヲ止メタ
(栗塚報吿委員)
此所ハ材料又ハ樹木トシテ、小樹木ハ刪リマシタ、ソレカラ「物」ト云フ一字ヲ挿入シマシタ
(松岡委員)
善意ノ占有者ト云フカラ自カラ占有者ト思テ居タノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
經濟ノ點カラ云フト、二項ハ合ヒマセン
(南部委員)
併シ附添ノ方カラ云フト理ガアルノデス
(松岡委員)
先ヅ自由ガキク樣ニシテアルカラ大キニ宜シイ
(栗塚報吿委員)
惡意ノトキハ是非持テ行ケト云フコトモ言ヘル
(鶴田委員)
此撰擇ト云フモノハ眞ノ占有者所有權ノアルノデアルガ爲メニ、是迄普請シテ呉レタカラ能クナツタ損害ヲ拂フテヤル方ハソウダロウ
(栗塚報吿委員)
眞ノ所有者ガ擇ンデデス
(鶴田委員)
眞ノ所有者ガ擇ムヨリハ却テ良クシタ者ガ今日價ガ增シテ居ル所デ拂テ呉レト言フテ宜サソウナモノデス
(松岡委員)
ソコハ自由ニサセテアルガ、眞ノ所有者ダカラ拂ハヌデモ宜シイ、占有者ト云フモノハ眞ノ所有者デハナイ
(鶴田委員)
良クシテヤツタノダカラ、此奴ハ隱徳ノアル奴デス
(尾崎委員)
此條ハ宜シイ
(鶴田委員)
宜シイトシテ先ヘヤリマシヨウ
(委員長)
建築者ガ植物ヲ除去シテ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
家ヲ建タ人デス、他人ノ土地ヘ建テタ人ハ植ヘ付シタ人デアリマス
(委員長)
ソレガ建築者ト云フカ
(栗塚報吿委員)
先ヅ其順デ申シタノデス
(委員長)
建築者ガ植付ルトハ云ヘマイ
(栗塚報吿委員)
云ヘマセンガ、此條デハ卽チ植付シタモノデス
(委員長)
佛蘭西語デハ這入ルカ
(栗塚報吿委員)
這入リマセヌガ、此所デハ這入ノデ、建築者ト云ヘバ植付者ト云ハヌデモ這入ルノデアリマス
(南部委員)
略シタノデス
(栗塚報吿委員)
若占有者ガ惡意ナルトキハデス
(鶴田委員)
ソレデ宜シイ
(松岡委員)
ソレデ宜シイ
(村田委員)
ソレデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「若シ建築植付ヲ爲シタル者カ惡意ノ占有者ナリシトキハ」デアリマス
(鶴田委員)
「占有者惡意ナリシトキハ」デス
(南部委員)
「建築又ハ植付ヲ爲シタル者惡意ノ占有者タリシトキハ」トシテハ如何カ
(委員長)
ソウスレバ宜シイ
(尾崎委員)
ソウ致シマシヨウ
(松岡委員)
ドウデシヨウ、池ヲ掘テ石ヲ持テ來タニ建築ト云マシヨウ
(栗塚報吿委員)
建築ノ内デス
(松岡委員)
ソンナコトハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
決シテ惡クハアリマスマイカラ御置キナスツテハ如何デス
(委員長)
佛蘭西文ハ始終斯ノ如ク書クノハ前ニ建築者ト云テアルカラデシヨウ
(栗塚報吿委員)
六百十一條ニモアリマスガ、他人ニ屬ス樹木植物トヤツテ次ノ項ニ若シ樹木云々トアツテ植物ト云フ字ハ除イテアルガ、含ンデ居ルコトニ書イテアリマス
(南部委員)
アレハ入レルガ宜シイ
(委員長)
這入ル方ガ宜シイ註ニアツテ本文ニナイト困ルカラ
(栗塚報吿委員)
ソレハ略シテ含ンデ居ルコトニナツテ居ル
(委員長)
始終文例ナレバ宜シイガ、時アツテデハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ起案者ガ區々デ、恐ロシク筆細カニアルコトモアレバ、又ハナイコトモアルノデ、六百十三條ノ如キハ善意ノ所有者ニシテ云々モ、實ハ差支ル、樹木ノ上ノ物モ這入□ アルダロウ
(委員長)
本ヲ讀ムニハ宜シイガ之ヲ以テ人ニ遵奉サセルニハ往カヌデアリマス、六百十一條ハ樹木「又ハ植物」ト入レテ置キマシヨウ
本條ハ第二項「若シ建築又ハ植付ヲ爲シタル者カ惡意ノ占有者タリシトキハ」云々トシ他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百十四條朗讀ス
第六百十四條 寄洲卽チ舟又ハ筏ノ通スヘキト否トヲ問ハス水流ノ漸積地ヨリ生スル增加ハ沿岸所有者ニ屬ス
若シ漸積地カ水流ニ並行シ又ハ殆ト之ニ並行シテ數箇ノ沿岸地ニ生シタルトキハ所有者ノ各自ハ内部ニ於ケル所有地ノ廣狹カ如何ニ拘ハラス水流ニ聯接シタル其土地ノ總テノ部分ニ付キ右ノ漸積地ヲ利ス
若シ之ニ反シテ漸積地カ水流ト角度ヲ成シ所有者ノ各自ニ沿岸者ノ分限ヲ保タシメテ之ニ皈スヘキ部分ヲ定ムルコト難キトキハ其各所有者ハ派分スルコトヲ得スト認メラレタル漸積地ノ部分ニ付キ水流ノ舊狀ニテ其水流ニ接スル所有地ノ廣狹ノ割合ニ應シ不分共有者タリ
如何ナル場合ニ於テモ沿岸者ハ行政廳ノ許可ナクシテ前來存スル挽船路又ハ河岸徑ノ位置ヲ改樣シ又中間ノ漸積地ニ於テ船ノ牽挽又ハ通航ノ使用ヲ妨クルコト有ルヘキ建築又ハ植付ヲ爲スコトヲ得ス〔第五百五十六條〕
(修正) 第三項「廣狹」ヲ「部分」ト改ム
(委員長)
一項ハ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
奧行ニ拘ハラズ土地幅ニ順ジテト云フコトデスネ
(淸岡委員)
舟筏ノ通ズル漸積地ト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
寄洲ト云フ二字デ卽チ以下長イコトヲ云フノハ氣ニ入ラヌノデ、寄洲ノ講釋ヲ付ケルト水流漸積地カラ生ジタ增加ゾヨト云フノデアリマス
(尾崎委員)
寄洲卽チ增加ダ
(委員長)
二項モ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
大井川ノ如キハ何フカ
(委員長)
漸積地ハアツテモ負擔シナイ者ハイカヌ
(松岡委員)
沿岸並ミノ地面ガ出來テ水ガ出テ行クト際ニデアル
(委員長)
日本國中デ關東ノ川ハ大阪ノ川ノ制度ト違ハヌガ越後ノ千曲川吉野川抔ハ違ヒマス又大阪近傍ノ川モ違フ四國ノ川モ違フカラ川制ハ漸ク近來分ツタケレドモ一槪ニハ云ヘヌガ使用スル丈ハ所有者ガ出來ル使用權ハ必ズ持テ來ル何所デモ持テ居ルガ所有權ニナルト分ラヌ大井川天龍川ハ強ク破毀スルト川床ヲ聯合町村デ持テ居ルカラネ其負擔ガアルサニ寄洲ガ出來テ自分ノ前ヘ出來テモ協議ノ上デナケレバ取レヌノデス利根川抔ハ矢張リ沿岸者ノ所有ニナルケレドモ近頃川浚改修ヲ内務省デシテカラソウハサセナイ一方ガ自分ノ物ト云フト一方ノ害ニナルカラ害ニナラヌ所デナケレバサセマセン
(尾崎委員)
川床ハ何レ迄川床カ分ラヌノデ寄洲ガ出來テ山ガ出來テモ取拂フト直チニ沿岸ヲ傷メルカラ一槪ニハ取レヌ
(南部委員)
之ハ行政法デ定メル
(委員長)
尾張ノ揖斐川木曾川抔ハ堤防ヲ高クスルコトハ出來マセン之ハ行政法デ制限スルト分リサヘスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
川ノ曲ツタ所ヲ見ルト無クナツテ仕舞フコトガアルカラソレヲ避ケル爲メニ協議ヲシテ置クト云フノデ平ニ出來ヌトキハ見ナイノデ切取リガ出來ルト云フノデス
(尾崎委員)
御尤モデス
(栗塚報吿委員)
第三項ノ漸積地ノ部分ニ付キ水流ノ舊狀ニテ其水流ニ接スル所有地ノ「廣狹」トアルヲ「部分」ト改メマシタ之ハ實際ハ六ケ敷イコトデ水流ノ舊狀ニテ其水流ニ接スル所有地ノ部分ノ割合ニ應ジ不可分共有者タリ舊ノ流ヲ見テ漸積地ヲ利用スル算盤ヲ立テナケレバナラン併シ理窟ハ至當デアリマス
(松岡委員)
行政官デ特別ニ支配スルコトハナイカ
(委員長)
新潟ノ信濃川ニコンナコトガアル近來ハ餘程宜クナツタ鹽梅デ是迄ハ洲ヘ每年葭ヲ植ヘルノデスガ今年植ヘルト來年變ハルカラ葭ノ外ハ植ヘナイソレハ村ノ共有ニスルノデス
(栗塚報吿委員)
此所ハソンナコトヨリハ外ニアリマセン
(松岡委員)
私ハ日本ニハ豫テ寄洲ノコトガアツタト思フガ是レバカリニシテ居タラ差支ガ起リハセンカト思ヒマス
(委員長)
行政法デ制限シタイ此限ニアラズトアリサヘスレバ宜シイ皆之ハ舊慣ガアツテ動カスコトハ出來マセン是レバカリ法律ガ動カシタラ大變デアリマス
(鶴田委員)
所有者ニ屬スダ
(松岡委員)
卽チ所有ニナルノダ併シ必ラズ沿岸ノ者ハ所有ニ屬スルトスルト行政官ハ與ヘヌト云ヘヌ樣ニナル
(南部委員)
五十三條ノ所有權ハ何ウカナレバ法律又ハ制限ニ從フト元ト云テアルカラ
(委員長)
川浚ヒノコト抔ハ地方廳ニアル
(松岡委員)
アレハ小サイ川デ舟筏ノ通ズル川デハアリマセン
(尾崎委員)
行政法デ規定スル特別法ニ依ラナケレバナラント云テ構ハナイ
(栗塚報吿委員)
行政法デ權利ヲ定メルト云フコトハ出來マセン
(淸岡委員)
寄洲デナイニシテモ川邊ノ地面ニシテモ義務ガアル
(委員長)
第七百四十五條ニハ小サイ川ニ大變丁寧ニ云テ獲得ニ來テ氣ヲ付ケナイハドウ云フモノカアレ程ニ氣ヲ付ケテ居レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
彼所ハ地役ノ所デスカラ
(南部委員)
川床ハ所有者ニ屬シタ物デモ行政廳ガ支配スルト云フ此所ハ大キイ方デス
(委員長)
大キナ方ダカラ小サイ方ハ況ンヤト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
彼所ハ地役デ義務ノ方デスガ此所ハ權利ヲ得ル方デアリマスカラ沿岸者ハ取ルコトガ出來ル何ウ云フ風ニ區域ヲ付ケルカト云フニ斯ウ云フ風ニスルト云フノダカラ事柄ガ違フカラ云ハヌノデアリマス
(委員長)
取ルコトガ出來レバ守ルコトモ出來ルカラ大キナ川デ沿岸地ヘ所有權ガ移ツタラ大キナ川ニ對スルコトハ包含シナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
ソレハ行政法デシナケレバナラン
(委員長)
行政法ト共ニ所有權ヲ得ナケレバナラン行政法ノ保護ハ勝手ニ所有權ガ得ラルルト所有權ハ保護スル所ガ全ク離レルカラ行政法ノ制限スルハ此限ニアラズトナイト行政法ニ立入レナイ
(南部委員)
第五百三十四條ニ「物料ノ採掘道路ノ劃線樹木ノ伐採水及ヒ其他ノ物ノ占取ニ付一般又ハ一地方ノ公益ノ爲メ設ケタル地役ハ行政法ヲ以テ之ヲ規定ス」トアリソレカラ第七百四十九條ニハ「一般又ハ地方ノ公有ノ部分ヲ爲ス水ノ使用及ヒ取締ハ行政法ニ從ヒ高等官廳又ハ府縣廳之ヲ定ム」トアリ所有權ノコトハ云テ居リマセンガ取締リノコトハ云テアリマス
(委員長)
取締ハ出來ル所有權ハ之デ移ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス所有權ハ移ツテモ川ノ振合ガ違フコトハ行政法デサセヌダロウト思ヒマス
(委員長)
鑑定ガ付カヌカラ移ルノダガ川ノ負擔ノ場合ニ於テ一人一個ノ所有ダカラ時宜ニ依テハ其幅丈ケノ物ハ取ラナケレバナラントシテハ全體一方ガ損シ一方ガ增スト云フ如キハ川ノ現狀ハ每年變ルカラ損得モ勝手ニ出來マセント信濃川見タ樣ナコトガアルソウ云フノハ民法ヲ定メテ寄洲ガ出來テ所有スルト缺ケタ奴ハ損ニナリ行政法ノ古來慣習ノアル法トハ違フ故此法律ノ適用ガ善イカ古來慣習ノ適用ガ善イカ其ウ云フ場合ニ小サイ川ハ左程デモナイガ大キナ川ニナルト一方ガ缺ケレバ一方ニ寄洲ガ出來ルカラ何レノモ利サセルカソレ丈ノ川ヲ負擔シテ居ル聯合町村トカ聯合郡會トカ云フモノハ總テ世話ヲシテ行クノダカラ
(栗塚報吿委員)
詰リ寄洲ハ共有物トシテ置クカ知レヌ又或ハ沿岸者ニ屬スルカモ分ラヌ一槪ニ一定ノ權利トシテ置ヌ方ガ便利ト云フノデス
(尾崎委員)
其方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
理窟ハ沿岸者ノ利益ニナル樣デモ損害スルコトモアルノデス
(委員長)
利根川抔ハ千葉縣ノ地面ガ茨城縣ノ地面ニ付テ居ルノガ幾ラモアリマス
(南部委員)
如何デシヨウ未ダ先ニモアリマスカラ全體ヲヤツテ跡デ報吿委員デ議シテハ
(鶴田委員)
一旦讀ンデカラガ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
中洲モ是カラ出マス行用丈ハ行政法デ宜シイノデ跡デ致シマシヨウ
(委員長)
ソンナラ先ヘヤリマシヨウ
本條第三項「廣狹」トアルヲ「部分」ト改メ全體ノ旨意ハ未定
第六百十五條朗讀ス
第六百十五條 沿岸者ハ右同一ノ區別及ヒ條件ヲ以テ干潟卽チ舟又ハ筏ノ通スルト否トヲ問ハス河川ノ棄テタル川床ノ部分ヲ利ス
然レトモ川床カ沿岸者又ハ公有ニ屬スル水流ニ關シテハ漸次生シタル干潟ノ附添ハ舊川床ノ全幅員外ニ擴マリテ對岸ノ地ニ及ホスコトヲ得ス
此附添ノ權利ハ湖及ヒ池ニ關シテハ存立セス
又此附添ノ權利ハ海潟地ニ付テモ存立セス
其海潟地ハ第二十六條ニ從ヒ國ニ屬ス〔第五百五十七條及ヒ第五百五十八條〕
沿岸者ハ行政廳ノ行ヒタル堀割又ハ築堤ノ工事ニ因テ露出シタル舟又ハ筏ノ通スル水流ノ岸地ノ部分ヲ利セス但行政法ニ定メタル條件ヲ以テスル沿岸者ノ先買權ヲ妨ケス
(南部委員)
反譯ノ修正ハ「然レトモ川床カ沿岸者屬スル水流ニ關スル公有ニ屬スル水流トヲ問ハス漸次生シタル云々全幅員外ニ擴マルコトヲ得ス」ト改リマス
(委員長)
「舊川床ノ全幅員外ニ止マルモノトス」トヤルト宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレガ宜シイデシヨウソウ致シマシヨウ
(鶴田委員)
ソレガ宜シイ
(委員長)
「幅員ノミニ止マルモノトス」トシテモ宜シイ
(松岡委員)
干潟ト云フノハ水ノ來ルモノトアルカラ掻イテスルコトハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
干上ツテ立派ナ地ニナツタノデス
(松岡委員)
漸積ト何所ガ違フカ
(栗塚報吿委員)
漸積地ハ漸々土ガ來テ成タノデ干潟ハ川ガ遠ザカツテ土ガ現ハレタノデアリマス
(委員長)
止マルト云フヨリハ「全幅員以外ニ擴マルコトヲ得ス」トヤツテハ何ウカ
(南部委員)
幅員以外ニデ宜シイデシヨウ
(委員長)
「以外」トヤリマシヨウ今日ハ是レ迄デ置キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第二項「然レトモ川床カ沿岸者ニ屬スル水流ニ關スルト公有ニ屬スルト水流ニ關スルトヲ問ハス漸次生シタル干潟ノ附添ハ舊川床ノ全幅員外ニ擴マルコトヲ得ス」ト反譯ヲ改メ「全幅員」ノ下ヘ「以」ノ一字ヲ挿入シ其他ハ原案ニ決ス
于時午後第六時閉會