旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第40回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編人權部第四十回議事筆記
自第五百六十九條至第五百八十五條
(委員長)
始メマシヨウ
第五百六十九條朗讀ス
第五百六十九條 未成年者又ハ禁治產者ノ財產ニ關シ後見人ノ爲シタル合意及ヒ所爲ハ若シ無能力者ノ利益ニ於テ法律ノ定メタル方式及ヒ條件カ遵守セラレサルトキハ之ヲ銷除スルコトヲ得〔第千三百十四條〕
 總テノ場合ニ於テ禁治產者ノ爲シタル所爲要セラレタル方式ナクシテ未成年者ノ爲シタル所爲及ヒ裁判上ノ輔佐人ノ輔佐ナクシテ浪費者又ハ白痴者ノ爲シタル所爲ニ付テモ亦同シ〔第五百二條〕
 右ハ有能力者ノ爲メ銷除卽チ無効ノ訴權ヲ開始スル原由ニ付キ此等ノ訴權ノ行用ヲ妨ケス
(修正) 第二項左ノ如ク改ム禁治產者ノ爲シタル所爲ニ付テハ總テノ場合未成年者ノ爲シタル所爲ニ付テハ要セラレタル方式ナキトキ及ヒ浪費者ノ爲シタル所爲ニ付テハ裁判上ノ輔佐人ノ輔佐ナキトキモ亦同シ
(栗塚報吿委員)
本條ノ第二項ヲ修正致シマシテ前項ト同ジ樣ナ文體ニシタ方ガ分ロウト存ジマシタカラ、初メ「禁治產者ノ爲シタル所爲ニ付テハ總テノ場合未成年者ノ爲シタル所爲ニ付テハ要セラレタル方式ナキトキ及ヒ浪費者ノ爲シタル所爲ニ付テハ裁判上ノ輔佐人ノ輔佐ナキトキモ亦同シ」ト致シ「白痴又ハ」ヲ刪リマシタ
(淸岡委員)
「及ヒ」ト云フ字ガ要リマスカ
(栗塚報吿委員)
外國文ノ續キデ這入ツテ居ルノデスガ、外國文デハ三ツ入レルト仕舞ニ「及ヒ」ト云フ字ガ這入ツテ居ルノデ、何時モ三ツ四ツノコトヲ云フト終リニ及ビヲ入レル文例デアリマス
(南部委員)
場合ノ下ハ句讀ヲ御切リナスツテ下サイ
(栗塚報吿委員)
白痴者ヲ刪タノハ報吿委員中議論ノ分レタ點デ元來浪費者モ刪ルト云フガ、報吿委員中論ガ多イ、ト申スハ一體無能力者ガ澤山御座リマスレバ一方ヲ助ケテヤレバ誰カ害ヲ蒙ル者ガ自カラ出來ル、ソコデ浪費者トカ或ハ白痴者トカ云フ者ハ法律デ定メルト、當リ前ノ取引ヲシタト思テモ、浪費者白痴者ヲ法律ガ助ケレバ一方ノ者ハ迷惑スルノデ、何レカト云ヘバ無能ノ多イノハ良シ惡シデアロウ、成程一方ガ保護スレバ、一方ガ害ヲ蒙ルハ知レテ居ル、法律上取消スト同ジデ、人ト約束シテ一方ガ白痴者トカ、或ハ喪神者トカ、瘋癲者、浪費者ト云テ取消シヲヤラレルト、折角今日眞實ニ取引シタト思テモ、後ニ取消スト云フノ害ガ多イ、去リトテ法律ガ精神ノ弱イモノハ保護シナケレバナランガ、既ニ喪神者ト云フモノハ第五百六十七條ヲ見ルニ喪神ノ爲メ禁治產者ガアツテ、白痴者能力ノ缺ケタル者ハ禁治產者ニナツテ店ル、瘋癲者ハ勿論禁治產ノ方ハ自カラ特別法デ出來ルガ、浪費者ハ道樂者デ、之ト約束シテ道樂者ト云フ一ツヲ以テ取消スト云フハ馬鹿ナ話デ、我身ガ浪費スルカラト云テ、他ノ者ニ迷惑ヲサセル理窟ハナイト云フ論モアツタケレドモ、浪費者ハ何ノ爲メニ其所爲ヲ無効ニスルカナレバ、詰リ一家内ノ財產保護ニ止マリマス、併シナガラソレニシテモ白痴者ハ何ノ位ノ度合ガ白痴者カハ定メ惡クイシ、又元來禁治產スレバ宜シイカラ、白痴者ハ置クニ及バヌト云フ修正デアリマス
(尾崎委員)
白痴者ハ甚シイ禁治產ニナルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、親族デ禁治產ヲスルニ及バヌナレバ有効ノ取引スルト云ハナケレバナラント云フ積リデアリマス
(淸岡委員)
此白痴者ハ禁治產ニナツテ居ラヌノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
眞實ノ白痴者ハ第五百六十七條デ行クカラ宜シイ
(松岡委員)
白痴者ト瘋癲者ノ區別ハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
原文デハ精神虛弱ナル者トアルノヲ、翻譯デ白痴者ト云フハ少シ云ヒ過ギト思ヒマス、白痴ト云フハ白馬鹿デ喪神者ニ以寄テ居ルカト思ヒマス
(鶴田委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(渡委員)
元トハ痴鈍者トアル
(南部委員)
註ニハ精神虛弱ナル者トアリマス
(渡委員)
白痴者ヨリハ痴鈍者ノ方ガ宜シイ位デス
(松岡委員)
裁判所ノ輔佐ヲ要スルト云フ者ガ浪費者バカリニ定メル旨意ニスルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、尤モ人事編デハドウ定メ樣ト構ハヌ併シ此所デハ契約ヲシタトキニ之ヲ無効トスル場合ハ浪費者ト、禁治產者ト瘋癲者丈ケノ積リデアリマス
(松岡委員)
併シ元トハ人事ノ方ニアルデシヨウ
(尾崎委員)
何レ浪費者ナレバ裁判所カラ輔佐人ヲ付ケラルルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、最モ親族會議デ定メテ裁判所デ認可シテ貰フノデス
(尾崎委員)
併シ其間ハ有効デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
此所ハ白痴者ノナクナツタ以上ハ裁判上ノ輔佐人ノナイト云フコトハナイ筈デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
ケレドモ之デハ法律ノ保護ヲ受ケルコトハ出來マセンケレドモ、輔佐人ヲ付ケテ白痴者ヲ看護シテ置クコトハ構ハヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ構ハヌ
(松岡委員)
ソレハ出來ヌデシヨウ法律上構ハヌモノナレバ、輔佐シタ人ハ如何スルカ、此所デ云フノハ既ニ浪費者瘋癲者喪神者ト云フモノガアル此ヨリ外ハ無効ト云ハレナイ場合ヲ云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私等ノ考ヘデハ、輔佐人ヲ付ケ樣ト何ヲシヨウト、白痴者モ輔佐人ガアツタラ無効トハ云ハレヌ、無効ト云フ場合ハ是レ々々ト云フ積リデアリマス
(淸岡委員)
輔佐人ヲ付ケ樣ト勝手デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
シタトキハ無効ダカラ、シナイ樣ニシナケレバナラン
(松岡委員)
親屬カラ言立ルト、浪費者ノ約束ハ有効カ否ヤト云フ問題デ、裁判所カラ命ズレバ強制執行ト云フテモ宜シイ、否ト百テモ其通リニスル、既ニ白痴ト云フ者ガアルトシテ、是非裁判所ニ其人間ノ所爲ヲ法律カラ壓ヘルト云フナレバ、其押ヘラレタ代リヲスル輔佐人ハ恰度浪費者ノ所爲モ同ジコトニナランデハ具合ガ惡イ、壓ヘルト云フノガ必要ナレバ如何スルト云ハナケレバナラン此所デ論決スレバ到底喪神ト云テモ財產上ノコトハ喪神者瘋癲者浪費者其他幼者ノ置クベキ考ヘガ据ラヌデハイカヌ
(栗塚報吿委員)
併シ我々ノ所デモ人事編デモ斯ウシナケレバナラントハ申マセン
(松岡委員)
人事ノ結果ガ裁判所デ輔佐人ヲ命ズルト見テ、契約ノコトヲ此所デ云フノダカラ、本體ハ之ト同ジト云ハナケレバナラン道理ガ起リマス
(淸岡委員)
裁判所デ浪費者モ白痴者モ同一ノ輔佐人ヲ命ズルトナルト具合ガ惡イ
(鶴田委員)
チツト具合ガ惡ルイ
(松岡委員)
ソコハ考ヘモノダ、幼者瘋癲者浪費者喪神者白痴者ト云フモノハ區別シテ何ノ樣ナ制限カ、彼レ丈ケアレバ充分デハナイカ、若シ痴鈍者ト精神虛弱ナル者ト云ヒ出スノハドレ程ノ人迄カ分ラヌト云フ恐レデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、元來少シ過激ノ論デアリマスケレドモ、浪費者ト云フ者ガアツタリ、浪費者抔ハソンナニ馬鹿デモナシ、實ハソウ云フ者ガアルカラ金ノ融通ガ宜シイノデス
(村田委員)
藝者買娼妓買ハ浪費者デアロウ
(鶴田委員)
禁治產ヲ付スルト云フ破廉耻ヲシタラ如何カ
(栗塚報吿委員)
財產ヲ減ラシテハナラヌト云フ丈ケデ、白痴者喪神者トハ少シ違ヒマス、何レカト申セバ私ハ極ク自由主義カラ云フト、浪費者ト云フノハ病人ナレバ兎モ角モ精神ノ有ル人デ財產ヲ減ジテモ止ムヲ得ヌト云テ宜イデハナイカト思ヒマス
(鶴田委員)
裁判所ハ輔佐人ナキトキハ有効ト云フハ酷イデハナイカ
(栗塚報吿委員)
當テナクシテヤツタトキデアリマス
(松岡委員)
本體ハ動カスベカラザルモノデ孰レヲ浪費者ト定メルヤ否ト云フ問題デ眞ニ浪費者ナレバ制限ヲ付スルカ否ヤデアリマス、融通モノダカラ馬鹿ラシク使ハセルガ宜イトスルカ、祖先ノ苦ンデ貯ヘタモノヲ馬鹿奴ガ使ツテ仕舞テ後悔スルモノガアルトカ云フコトハ人事上デ定メルハ必要デアリマス、白痴ト云フハ刪テ宜シイ、何ゼナレバ白痴ト瘋癲ノ區別ハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
相手ノ迷惑ヲ論ジタトキ、瘋癲ノ如キハ特別法デ嚴重ナルハ契約シテモ如何ト云フガ佛蘭西ニモアリマス
(鶴田委員)
中々輔佐人ノ屆クモノデハナイ
(松岡委員)
獨逸治罪法デハ精神病者ト云ヒ、一ト口ニ云テ居ル別段白痴者ト云フト、ドレガ白痴者カ瘋癲者カ區別ハ分リマセヌ
(村田委員)
刑法デハ精神喪失トヤリマシタガ馬鹿ノ方デス
(栗塚報吿委員)
人事編ノ出來ルトキハ瘋癲者ノ法律ハ嚴シク立テラルルト思ヒマス、何ノ位マデヲ瘋癲ト云フカト云フ事柄ハ佛蘭西モ民法ニ入レズシテ、特別法ニシタ位デアリマス
(村田委員)
刑事デハソレガ爲メニ殺サルルカ生カスカ二ツニ一ツデスカラ
(栗塚報吿委員)
民事デハ始終相手方ノ迷惑デアリマスカラ、ソレヲ考ヘナケレバナラン、一方ノ保護ハ宜シイガ、爲メニ眞實ニ取引シタ者ハ迷惑ナ譯デス
(松岡委員)
相手方ハ姑ク置クニシテモ喪神、瘋癲、白痴ト云フモノト書キ分ケガ付クカト云フト、此區別ハ六ケ敷カロウト思フ
(栗塚報吿委員)
瘋癲ト云フモノハ「ボアソナード」ニ問フテモ特別法デ定マルト云フテ居リマス
(村田委員)
大槪六十七條ノ禁治產ノ方ヘ行テ仕舞ウカラ之ハ入リソウモナイ
(鶴田委員)
刪テ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
有能力者トハ隱カナラヌ語デスガ、別ニシヨウモアリマセン
(渡委員)
仕樣ハナイ
(淸岡委員)
佛蘭西ノ語デハ禁治產ノ内ヘ總テ白痴モ這入ツテ居ルカ
(栗塚報吿委員)
五百二條ニハ輔佐人ヲ付ル丈ケホカ申サヌ、浪費者ニ輔佐人ト云フ者ヲ付ケルトアルガ、白痴者ニ付ケルト云フ明文ハナイ
(鶴田委員)
有能力者ノ爲メ銷除スルト云フノハ相手ヲ云フノカ
(委員長)
未丁年者抔ハ有能力者ト同ジクヤレルト云フコトダガ右ノト云フハ具合ガ惡イネ
(鶴田委員)
原由ニ付キト云フノハ
(南部委員)
原由ト云フノハ錯誤強暴詭譎デアリマス
(委員長)
「右」ハ「又」ノ方ガ宜シクハナイカ
(栗塚報吿委員)
「又」デハアリマセン、斯ウ云フ人ハ契約ヲ銷除スルコトガ出來ル其銷除ノ原由ハ如何ナルモノカナレバ云々トアルノデス
(委員長)
無能力者デ、有能力者ノ爲ルコト丈ケガ出來ルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
場合ニ依テ有能力者ニ出來マセント云フノカ
(栗塚報吿委員)
無能力者ニモ其原由ニ依テ銷除スルコトガ出來ル、有能力者ノ爲メニ設ケテアル原由ニ於テモ、矢張リ銷除訴權ガ行ハルルト云フノデス
(委員長)
私ハ「又」ト云フガ宜シイ樣ニ思フ
(栗塚報吿委員)
右二ツト云タヨリ外ハナイ樣ダガ、ソウデハナイト云フノデス
(委員長)
取消サルルコトハ其有能力者ハ銷除訴權ヲ行フコトモ出來ルト云フノダカラ、チト移リガ惡イ
(南部委員)
此訴權ガアルニモシロ、又外ニ是レ々々ノ訴權ヲ妨ゲズトアリマス
(委員長)
「右」ト云フハ移リガ惡イ「又」トヤリ度イ「右ハ」ト云フハ何ヲ指スカナレバ前二項ヲ指スノデ、未成年者ガ大人トヤツタ契約ニ付テ銷除スルヲ得ル、銷除スルヲ得ルト云フハ有能力者ノ爲メ訴權ヲ行フヲ妨ゲズトナル
(南部委員)
此規則ハト云フ譯モアリマスカラ卽チ「右ハ」デ宜シイ
(委員長)
右ノ規則デハナイ
(南部委員)
右ニ斯ウ云フ規則ガアル、ケレドモ此規則ハ有能力者ノ訴權ヲ妨ゲズデ、矢張リ有能力ノ銷除訴權ハソレナリニ行ケル
(委員長)
兎ニ角意味ハ「右ハ」デハチト分リ兼ネルト思フ
(淸岡委員)
誠ニ分リマセン
(松岡委員)
終リハ「此等ノ銷除訴權ヲ妨ケス」デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
此等ト云フハ尙ホ分ラヌ
(松岡委員)
前二項ハ只ノ人ノ廢棄ノ訴ヘヲ妨ゲズト云フノデス
(委員長)
「有能力者ト同シク銷除訴權ヲ行フヲ妨ケス」ダ
(松岡委員)
文章ノ上デ此等ト云フハ上ヲ指サナケレバナラン「右ハ」ニシテモ有能力者ノ爲メニ定メタル銷除云々トシテハ如何デス
(栗塚報吿委員)
但トヤリマシヨウカ
(村田委員)
「然レトモ」トシテモ宜シイ
(松岡委員)
此等ト云フハ指シ樣ガ惡イ、右ハ此等ヲ妨ゲズトヤラナケレバナラン
(鶴田委員)
此ハ何ウカシテ呉レント往カヌ
(淸岡委員)
修正シテ貰ハナケレバナラン
(渡委員)
其原由ハ有能力者ニ此訴權ヲ開始シタル所ノ原由ニ付キト繰返シタカラダ
(委員長)
日本文字ニ書クト分リ惡イ
(南部委員)
有能力者ノ爲メ設ケタル銷除卽チ右ノ訴權ヲ妨ゲズトシテハ如何デス
(松岡委員)
右ノ訴權ハ何カ起ルカナレバ定メタヨリ外ハナイ
(栗塚報吿委員)
右ハ銷除卽チ無効訴權ノ効用ヲ妨ゲズ、但有能力者ノ爲メ此等ノ訴權ヲ開始スル訴權ニ基クヲ要スト云フノデス
(委員長)
意味ハソウデシヨウ
(村田委員)
元トノ分ガ能ク分ル、但右ノ外無能力者云々トアリマス
(委員長)
「右ハ」ト云フ所ハ但ニスルトカ何トカヤツテ、有能力者ノ爲メ銷除卽チ無効ノ訴權ヲ開始スル原由ニ付キ之ヲ行フトスルカ
(栗塚報吿委員)
之ヲト云フハ權ヲ行フ樣ニナルカラ、銷除卽チ無効訴權ノ開始スルニ付キ其トヤリマスカ
(松岡委員)
銷除卽チ無効ノ訴權ト云フハ一定ノ言葉ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
有能力者ノ爲メ定メアル原由ニ付キ銷除卽チ無効ノ訴權ニ付キトヤリマシヨウカ、詰リ有能力者ノ爲メ定メアル錯誤強暴詭譎ト云フノデス
(松岡委員)
銷除卽チ無効ノ訴權デ、六十六條カラ始メ言テ來テソウシテ此所ニナツテカラ未成年者禁治產者ト云フコトバカリ云テ來タカラダ
(栗塚報吿委員)
無能力者ノ原由バカリヲ以テハ往カヌ、無能力者デ銷除ガ出來ル、尙ホ其外強暴詭譎錯誤トアレバ矢張リ右ノ訴權ガ行ハレルト云フ丈ケデアリマス
(鶴田委員)
ソレヲ原由トシテモ、此ヲ原由トシテモ行ケルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ドウモ此所デハソウハ讀メマセン
(栗塚報吿委員)
本條ノコトハ無能力者ヲ原由トシテ銷除ヲ行フモ、他ノ原由デモ出來ルゾヨ、何カナレバ有能力者ノ爲メ定メタル原由ト云テ居ルノデス
(鶴田委員)
ソウデシヨウ
(村田委員)
元トノガ分ル
(南部委員)
矢張リ分ラヌ
(委員長)
「右ハ」ガ一番分ラヌ、之サヘナケレバ跡ハ分ル
(栗塚報吿委員)
「本條ノ規定ハ」デハ如何デス
(南部委員)
「此等ノ訴權ヲ行フハ右ノ規定ノ爲メ妨ケス」
(委員長)
規定ト云フ字ヲ入レサヘスレバ宜シイ
(松岡委員)
前二項ト云フハ無能力者ノ爲メ、銷除卽チ取消無効ノ訴權、ソレカラ有能力者ノ訴權モ行ハレルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣
(鶴田委員)
「右ノ外」トシテ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
ソレデモ宜シイ
(村田委員)
「但右ノ外」トスルカ
(松岡委員)
「右ノ外」ナレバ尙ホ明亮デス
(栗塚報吿委員)
「右ノ外有能力者ノ爲メ云々此等ノ訴權ヲ行フ」トシマスカ
(松岡委員)
此等ト云フハオカシイ
(村田委員)
此訴權トシタ方ガ宜シイ
(南部委員)
右ノ外云々此訴權トシタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「行フヲ得」トヤラナケレバナラン
(南部委員)
右ノ外トシテ終リヲ此訴權ヲ行フヲ得トシテ宜シイデシヨウ
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
宜カロウ
(松岡委員)
ソレデモ矢張リ良クハナラン
(委員長)
矢張リ元トノガ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
銷除卽チ無効ヲ止メテ、銷除訴權開始スルトデモヤツテハ如何デス
(委員長)
ソレハ格別ハナイ
(栗塚報吿委員)
無能力者ノ爲メ開始スルノデスカラ
(鶴田委員)
此ト云フ字ヲ除イテ仕舞フカ
(委員長)
私モ最初ソウ思タガ、往カヌ
(栗塚報吿委員)
詰リ此儘置クガ隱カデシヨウ
(松岡委員)
隱カデモナイ
(委員長)
原由ニ付ト云フト原由ノ其トナルカ
(鶴田委員)
原由其デス
(委員長)
ソレモ宜シイカ
(南部委員)
此訴權デ宜シイデシヨウ、上ニ銷除卽チ無効訴權トアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
此等ト複唱ヲ示シタノデス
(委員長)
右ノ外トヤルカ
(渡委員)
右ノ外トスル丈ケニシテ、妨ゲズデハ往カヌカ
(栗塚報吿委員)
主格ガナクナツテ仕舞フ
(委員長)
私ハ又ハガ一番宜シイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
又ハト云フト「行フコトヲ得」トシナケレバナラン
(委員長)
ソウデナイ「又有能力者ノ爲メ云々妨ケス」ダ
(栗塚報吿委員)
前ニ妨ゲズト云フコトガアレバ宜シイガ、無能力ト云フ原由デ銷除訴權ガ行ハルルト云テアリマス、無能力者ト云フモノノ訴權ヲ行ウトモ、他ノ原由モ訴權モ行ハルルト云フノデス
(委員長)
銷除スルノミナラズ又ト云フノデス
(鶴田委員)
「右ノ外訴權ヲ行フコトヲ得」トヤロウ
(委員長)
ソウヤリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「妨ケス」ト云フヲ「得」ト直スハドウカト思ヒマス
(渡委員)
ソウスルト書キ換ヘナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
禁治產、未成年者、浪費者ハ右ノ訴權ニ付廢罷訴權ヲ行フコトヲ得ルト主格ヲ付ナケレバナラン
(村田委員)
矢張リ妨ゲズ、デアリマス
(松岡委員)
有能力者ノ爲メ定メタル無効訴權ヲ妨ゲズデス
(鶴田委員)
ソレハ分テ居ル
(栗塚報吿委員)
右ハ有能力者ガ無効訴權ヲ行フベキ場合ニ於テ此等ノ訴權ヲ行フコトヲ妨ゲズト云フノデス
(鶴田委員)
ドウモ分リマセン
(栗塚報吿委員)
銷除スルヲ得ルハ斯ウ云フ場合ト云フノデ、元來銷除無効ハ有能力者ノ爲メニ定メタノデハナイト思ヒマス
(南部委員)
成年者ノ折損トマデ前ニ云テアリマス
(委員長)
人ニ依ラズ原由ト云フガ、主ニナツテ居ルノダロウト思フ
(淸岡委員)
無能力者ノ爲メ開始スル原由ノ銷除卽チ無効ノ訴權ヲ行フコトヲ妨ゲズ、トシテハ如何
(栗塚報吿委員)
右ハ有能力者ノ爲メ開始スル原由ニテ銷除卽チ無効ノ訴權ノ行用ヲ妨ゲズトシテハ如何デス
(委員長)
ソレガ宜シカロウ
(鶴田委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(南部委員)
「付キ銷除卽チ無効ノ訴權」ト云フノデハナイカ
(委員長)
付テノトヤツタラ宜シイダロウ
(南部委員)
ソウ致シマシヨウ
(村田委員)
矢張リ同ジデス
(委員長)
同ジダガ之デ、チツトハ見良イ
(南部委員)
之ハイケマセヌ、開始スル原由ト云フハ何ダカ分ラヌ、之ハ姑ク御預ケヲ願ヒマス
(栗塚報吿委員)
直譯スルト、但ト云フ位ナ意味デス、但銷除卽チ無効ノ訴權ノ行用ヲ妨ゲズ、此原由アルトキニハ、其原由ト云フノハ此訴權ヲ有能力者ノ爲メニ開ク原由ニ對シテハ有能力者ノ爲メ銷除訴權ヲ行フコトガ出來ル場合ニハ、デス
(鶴田委員)
有能力者ノ爲メ銷除卽チ訴權ヲ行フトキソレカラ訴權ヲ行フコトヲ妨ゲズト云テ「右ハ」ハ刪ツテ宜シイ
(渡委員)
ドウシテモ此儘直ソウトシテハ往カヌ、此條ノ意味ヲ分リ宜イ樣ニ書イテ、ソウシテ能ク字ヲ直シテ貰ヒマシヨウ
(委員長)
「右ハ」ハナイ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
開始スル訴權アルトキハ此等トシテ宜シイデシヨウ
(委員長)
ソレカラ前ノ一項ニ後見人ノ爲シタルトアルハ、禁治產人ニ對シテモ云ヘルカ
(栗塚報吿委員)
含マレテ仕舞フ樣デス
(委員長)
後見人ト云フト極マツタ者ガアル、管財人モ亦定マツタ者ガアル、管財人ハ之ニ含ムト云フハ六ケ敷カロウト思フ、後見人ト云フヲ書出シ之ニ管財人モ這入ツテ居ルト云フノハ何カ「デフニーシヨン」ガナケレバ往カヌ、後見人又ハ管財人ノ爲シタルト書クカ否デス
(南部委員)
書カヌデモ差支ハナイ
(鶴田委員)
管財人ハ斯ウ云フ場合ニハ出テ來マセン
(栗塚報吿委員)
併シ嚴シク申セバ、管財人モ這入ラナケレバナランガ此未成年者禁治產者ニ付キ保護シテ居ル人トホカ誰モ見ナイト思ヒマス、保護者ノ爲シタルト云フ意味デアリマス
(委員長)
監視監督スベキ人ノ爲シタルトカ云フト這入ルカハ知レヌガ、日本文字デハ管財人モ這入テ居ルトハ見ヘマイ「ボアソナード」ノ註ニハドウデスカ
(栗塚報吿委員)
禁治產者後見人ニ爲サレタル所爲ニ付テハ法律ハ何モ云ハヌトアリマス
(松岡委員)
伊太利ハ終リニ後見人トアリマス
(委員長)
後見人ト云テ良イカ惡イカ、調ベテ見ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
元來後見人ナレバ管財人ニナルノデアリマスカラ皆後見人デ廣ク指スコトガ出來ルト思ヒマスガ尙ホ調ベテ見マス
(委員長)
未成年者ニ後見人ノ付クノハ分テ居ルガ、禁治產者ニ後見人ガ付クヤ否ヤ、ソレガ付カヌトキハ禁治產者ハ何ト云フカ
(栗塚報吿委員)
註ニハ禁治產者ニ後見人ガ付クトアリマスガ、恐ラクハ如何デシヨウカ
(南部委員)
妻ガ禁治產ヲ受ケタトキハ夫ガ卽チ後見人デアリマス
(委員長)
ソウナレバ調ベテ貰テ人事ノ方ノコトモアルサニ一致スルガ宜シイ、ソレカラ二項ノ裁判上ノ輔佐人ノ輔佐トヤル例デスカ
(栗塚報吿委員)
輔佐人ノ輔佐トハ別デアリマス
(委員長)
上ノ輔佐入ト云フ丈ケハ換ヘタラドウカ
(南部委員)
始終言ヒ付ケテ居リマス
(松岡委員)
「輔佐」ハ「輔」トヤリマスカ
(鶴田委員)
輔佐人ノ輔ナキトキトスルカ
(南部委員)
佛蘭西民法ニハ輔佐人ノ輔助ナキトキト云テアリマス
(鶴田委員)
輔助トシマシヨウ
(松岡委員)
輔助デモ宜シイ
(淸岡委員)
原譯ニハ立會トアリマス
(渡委員)
其意味ダ
(松岡委員)
「遵守セラレ」ハ「遵守セサル」トシテ貰ヒタイ
(鶴田委員)
ソウデス
(村田委員)
「條件ヲ遵守セサルトキハ」トシナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
成程ソウデス
(委員長)
ソレデハ先ヘヤリマシヨウ
本條第一項「條件カ遵守セラレサルトキ」トアルヲ「條件ヲ遵守セサルトキ」トシ第二項「輔佐人ノ輔佐ナキ」トアルヲ「輔佐人ノ輔助ナキ」トシ第三項「右ハ」ノ二字ヲ刪リ「有能力者ノ爲メ云々開始スル原由アルトキハ此等ノ訴權ノ行用ヲ妨ケス」トシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十條朗讀ス
第五百七十條 何等ノ特別ナル方式又ハ條件モ要セラレサル合意又ハ所爲ニ關シテハ若シ未成年者一人ニテ其合意又ハ所爲ヲ承諾シタルトキハ銷除訴權ハ其未成年者ノ爲メ金圓ヲ以テ若クハ其他ニテ見積ルコトヲ得ヘキ折損卽チ損害アルトキニアラサレハ受理セラレス
 若シ法律カ保管人ノ輔佐ノミヲ要シタルトキ其輔佐ナクシテ旣脫後見ノ未成年者ノ爲シタル右ト同一ナル本性ノ所爲ハ折損ノ爲メニアラサレハ之ヲ攻擊スルコトヲ得ス〔第千三百五條〕
 折損ハ所爲カ爲サレタル當時ニ於テ之ヲ見積リ偶然及ヒ不期ノ事件ヨリ生スル折損ハ之ヲ計算セス〔第千三百六條〕
(修正) 第一項「若クハ其他ニテ」ノ七字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
一項中ノ「若クハ其他ニテ」ハ刪リマシタ、金圓ヲ以テ見積ルコトヲ得ベキ折損トシテ原文ノ「オートルマン」ト云フ字ハ刪リマシタ、幼年者ガ家ヲ借ルニ女郎屋ノ近所ニ借リテハ往カヌト云フ、又註ニモソウ云フコトナレバ約束ヲ止メズトモ取リ消サレテモ他ノ人ニ貸シテモ宜サソウナモノデ、詰リ法律ガ金圓ニ見積ルコトノ出來ル損害ノミデ宜シカロウト云フ旨意デアリマス
(淸岡委員)
女郎屋ノ中ヘ家ヲ借リテモ折損ト云フコトハナイダロウ
(松岡委員)
折損ダロウ
(淸岡委員)
瘡デモ掻イタラ折損ダ
(委員長)
此所等ハ「ボアソナード」モ知ラヌダロウ
(栗塚報吿委員)
併シ契約ヲ無効ニスル原ニナルマイト思フ
(松岡委員)
價ガアレバ金額ノ損トハ見ヘヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
十七八ノ娘ガ珊瑚樹ノ珠ヲ欲シガツテ買タ代價ハ相當ダガ、訴ガ起リマスト無効ト云フト幾ンド詐僞デスネ
(淸岡委員)
折損ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
成年者ノ折損ト違ヒ卽チ損害ト云フノデス
(淸岡委員)
ナンデ折損ト云フ字ガ付クデシヨウ
(栗塚報吿委員)
折損ヲ用フルハ人ニ依テ違ヒマス
(淸岡委員)
折損ト云フハ強イ損ダカラデスカ
(栗塚報吿委員)
所ガ幼年者ニ向ウト強クナクテ行ク、ソコデ卽チ損害ト說キ明シヲシマシタ
(鶴田委員)
之ハ損害丈ケニシヨウ
(南部委員)
斯ウ云フ理由ガアリマス、折損ノ場合ニハ取消スト云フノダカラ、此所モ矢張リ取消ス場合ダカラ、ソレデ折損ノ字ヲ用ヒタト思フ、只損害ト云フト償ヲ求メル樣ニナリマス
(淸岡委員)
折損トスルト云フナレバ宜シイ、卽チ折損ヲ以テ論ズルト云フ旨意ナレバ宜シイガ幼年者ハ固ヨリ折損ト云フベキデハナイ幼年者ニ限テ聊カノ損害デモ取消スト云フ旨意ハ宜シイ
(松岡委員)
折損ト云フハ何カ損害デ取ルノダ
(栗塚報吿委員)
「若クハ其他ニテ」ト云フハ刪ル論者ノ一人デアリマスガ、之ヲ刪ラヌト云フ論ハ佛蘭西ニハ法律ノ明文ハナイガ、裁判例デ斯樣ナコトモヤルト云フノデ、一體「ボアソナード」ノ考ヘハ大變保護主義デアルガ、成程保護サルル者ノ爲メニハ宜シイガ、併シ他ノ一方ノ者ノ迷惑モアリマスノデス
(淸岡委員)
其他ニテ見積ルコトノ得ベキモノダカラ見積レヌモノハ仕方ガナイカラ、置イテモ宜サソウナモノデス
(今村報吿委員)
金ニ關係センデモ取消ガ出來ル
(淸岡委員)
取消サレテモ宜シイ、素ヨリ出來マセンナレバ仕方ガナイ
(今村報吿委員)
其他ノモノハ一向金ニ損ガナイト云フ話デ、金ニ損ガナイナレバ相手方ノ迷惑スルコトモナイカラ「ボアソナード」ノ註ヲ見ルト、女郎屋町ノ中ヘ家ヲ借リテ居ルトカ、或ハ家ヲ不相當ナ額ニ買タトカ云フ例ガアルガ、之ハ他ニ貸スハ宜シイ
(淸岡委員)
其トキ隣リガ女郎屋ダカラ息子ハ之ニ飛込ンデ女郎ヲ買タトカ云フトキハ金圓ニ見積ルカ
(今村報吿委員)
ソレハ往カヌ、山陽ノ掛物ヲ息子ガ千圓ニ買ウトキ非常ニ不相當ニシタトカ、千圓ノ値打ノナイモノ假令バ五百圓ノ値打ノ物ヲ千圓ニ買ヘバ損害デ行キマスカラ
(淸岡委員)
其掛物ヲ買フニ、息子ガ手前ニ金ナクシテ利付ノ金ヲ借リテ五十圓借リテ利息ハ五圓ナリ三圓ナリ拂フト、ソレハ金圓ニ見積リ得ベキ損害ニナツテ、之ヘ這入リマスカ
(今村報吿委員)
ソレハ這入ルカモ知レマセン
(委員長)
其度ビ々々ニ取ルカ
(栗塚報吿委員)
折損ハ千分ノ十二或ハ四分ノ一、幼年者ハ多寡ヲ問ハヌ、併シナガラ註ニハ餘程斷ツテ居リマス、最下點ハ極メナイガ、裁判所デ注意シナケレバナラン、損モ往カヌニ損ガアルト云ハレ、或ハ此理窟デ女郎屋抔ガ折損々々ト言ハレテ、幼年者ト雖モ二十歳ニ一二ケ月位足ラナイ者ニ之ヲヤラレテハ大變デアリマス
(鶴田委員)
折損ヲ除イテ仕舞フカ
(栗塚報吿委員)
折損ハ置キタイ
(松岡委員)
十二分七以上、相續人ノ場合ハ四分一ハ何ウカ云フノダカラ折損ハ此所デハ大損害アル場合ト云フノデ、折損ト云フ字デ貫クガ宜シイダロウ、次ノ折損ハ損害ト同ジデシヨウ
(栗塚報吿委員)
二三項ハ同ジデアリマス
(今村報吿委員)
之ヲ見積リトヤツテ「其」トシテハ如何デス
(委員長)
「其」ト云フ字ヲ入レヨウ
(鶴田委員)
本性ト云フノハ
(南部委員)
既脫後見デス、要シタルトキデ、要セントキハ往カヌノデス
(鶴田委員)
要スベキコトヲ要セナクツテヤツタトキダ、然シテ見ルト、前ノ何々條件ト云フコトハ利ケマセン
(南部委員)
一人丈ケヲデス
(松岡委員)
「本性ノミヲ」ハ何所ヲ云フノカ
(南部委員)
輔佐ヲ要スルハ輔佐バカリヲ要スルカ
(鶴田委員)
輔佐バカリヲ要スル、既脫後見ノ未成年者ハ一人ヤツテ宜シイ、輔佐人ノ輔佐ヲ要スルハ別ニ定メテアル場合デ其レヲセズニナラ前ト同樣デ總テ往カヌノデスネ
(栗塚報吿委員)
輔佐ナクシテ既脫後見ヲシタハ恰モ一人デヤツタモ同ジデ、特別ナル方式條件ヲ要セバ折損デナク、入要デナイ方カラ行ケバ折損丈ケナケレバナラント云フノデス
(南部委員)
輔佐ノミヲ要シタリデ宜シイ
(松岡委員)
方式條件ノ缺ケタコトハ構ハズ、其缺ケタコトハ云フニ及バヌ、詰リ此所ハ輔佐ヲ要スルノハ輔佐ヲ受ケナカツタトキハ、アレハ輔佐ガナカツタト云テ取消ハ出來マセン、折損ガアツテ始メテ行ケルノデス
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(鶴田委員)
折損ノアリソウナ本性デナクテハ往カヌノデスナ
(栗塚報吿委員)
輔佐ノミヲ要スト云フノハ、此ノ既脫後見人ト云フ丈ケデ宜シイ、若シ既脫後見ノ未成年者ガ輔佐人ノ輔佐ナクシテ、爲シタル右ト同一ナル本性ト云フ丈ケラシイ、未ダ人事編ガ出來ヌカラ法律ハ輔佐人ヲ要スト云フヲ見セル爲メニ既脫後見人ト書イタト同ジデアリマス
(鶴田委員)
既脫後見人輔佐ノ條件ヲ要サナケレバ輔佐丈ケデヤツテ宜シイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
原文ヲ直譯スルト、又右ト同一ナル本性ノ所爲ニ付、保管人ノ輔佐ノミ要スデス「輔佐ナクシテ既脫後見ノ未成年者カ爲シタルトキハ折損ノトキニアラサレハ之ヲ攻撃スルコトヲ得ス」トアリマス
(鶴田委員)
既脫後見人ハ輔佐人ヲ要スル場合ガ定メテアルニ相違ナイ、其輔佐ナクシテ行ツタトキハ本性ガ折損アルトキ折損デ行ケル、ソレカラ法律ガ方式ヲ要セヌトキハ無論行ケルト云フコトダロウ
(委員長)
輔佐ヲ要スル場合アツテ、ナカツタトキハ損害ヲ出セト云フノダ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西法律デ云フト、十八歳デ親モ親類モ大槪商ヒヲサセテ宜シケレバ商業ニ付テ力ヲ持テ居ル、併シナガラ商業ハ既脫後見ノ未成者、假令バ一ノコトニ付テ幼年者ナレバ管財人ガ輔佐致シマス、其入用ノトキ輔佐ナクシテ行ツタハ恰モ既成者ガ物ヲ爲シタト同ジト云フノダカラ折損ノトキデナケレバナラン
(渡委員)
輔佐ハ宜シウ御座イマスカ
(南部委員)
輔助ト直スノデス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス末項「折損ハ所爲ヲ爲シタル當時ニ於テ之ヲ見積リ其偶然及ヒ不期ノ事件ヨリ生スルモノハ之ヲ計算セス」トシ他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十一條朗讀ス
第五百七十一條 未成年者ノ爲シタル成年タルノ單純ナル陳述ハ其無能力又ハ折損ノ爲メノ復初ニ妨ヲ爲サス但其成年タルコトヲ信セシムル爲メ詐術ヲ用ヒタルトキハ此限ニ在ラス〔第千三百七條〕
 其他ノ無能力者ノ虛僞ノ陳述ニ付テモ亦同シ
(淸岡委員)
私ハ成年デ御座リマスト言テモ、矢張リ未成者ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
無効ト云ハレル、併シナガラ詐術ヲ用ヒテ、戶長役場ヘ行テ見ルニ二十歳トアルニ二十一歳デアルト云テモ往カヌ、又婚姻ヲ爲シタ者ガ未ダ爲ナイト云テ、約束シタノデス
(渡委員)
之ハ宜シウ御座イマス
(鶴田委員)
宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十二條朗讀ス
第五百七十二條 商業ヲ爲シ又ハ工業ヲ行フコトヲ許サレタル旣脫後見ノ未成年者ハ其商業又ハ工業ニ關スル所爲ニ付テハ成年者ト看做サル〔第四百八十七條、第千三百八條〕
 然レトモ其未成年者ハ未成年ニ關スル普通法ニ從フニアラサレハ自己ノ不動產ヲ移付スルコトヲ得ス〔佛商第六條〕
(渡委員)
之モ分テ居ル
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(松岡委員)
民法ト商法ト別ナレバ格別、商法ヲ引イテ居リマスネ
(栗塚報吿委員)
商法デハ許サヌゾヨ、民法デ許スノモ商賣スルニ付テ丈ケデ、不動產ヲ賣ルト云フハ出來マセン
(松岡委員)
商業ヲ爲ス既脫後見者ガ不動產ヲ移付ガ出來マセント、商法ト牴觸致シマス
(栗塚報吿委員)
全ク丁年者ト看做ス、併シ不動產ヲ賣ルニ付テハ往カヌト云フノデス
(松岡委員)
ソウスレバ商法ヲ直サナケレバナラン、商法デハ同一トアリマス
(尾崎委員)
牴觸シマスネ
(委員長)
併シ商法ニアレバ宜シイ
(松岡委員)
之ヲ刪ツタラ宜シイ
(淸岡委員)
商法ハ何條デスカ
(松岡委員)
商法ノ第十二條デ御座イマス
(尾崎委員)
佛ノ商法デハ矢張リ禁ジテアルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
既ニ商賣ヲサセル以上ハ仕方ガナイ
(南部委員)
不動產ヲ賣ルコトハ出來マセンガ、商賣人ダカラ書入ニシテ金ヲ借ルコトハ出來ルトアルガ、彼ノ論ハドウカ
(淸岡委員)
其金ヲ拂ハナケレバ遂ニ移付ニナツテ仕舞フ
(松岡委員)
無理デス
(南部委員)
之ハ刪ツタ方ガ宜シイダロウ、商法ニ讓テ宜シイ
(淸岡委員)
然レドモ以下ハ刪テ宜シイ
(渡委員)
然レドモ以下側レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
佛ノ商第二條トアルハ第六條ノ間違デアリマス
(松岡委員)
前項モ要ラズ
(渡委員)
前項ハ置ク方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
商人ハ不動產ヲ賣テモ宜シイ權利アルガ、宜シウ御座イマスカ
(松岡委員)
私ハ彼ノトキ大贊成シタノデス
(委員長)
ソウスレバ二項ハ刪ルカ
(栗塚報吿委員)
獨乙モ刪テアリマス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條末項ヲ刪除シ他ハ原案ニ決ス
第五百七十三條朗讀ス
第五百七十三條 婦ノ所爲及ヒ約務ハ配偶者ノ互相ノ權利及ヒ本分ニ關シ此法律ニ定メタル場合ニアラサレハ婦又ハ夫ノ請求ニ因テ之ヲ銷除スルコトヲ得ス〔第千百二十四條、第千百二十五條〕
(松岡委員)
之ハ婚姻契約ダナ
(委員長)
異論ガナケレバ是レデ食事ニ致シマシヨウ
(尾崎委員)
ヤリマシヨウ
第五百七十四條朗讀ス
第五百七十四條 承諾ノ瑕疵又ハ折損ノ爲メ所爲若クハ約務ノ銷除ヲ得タル成年者ハ右ノ所爲ニ因テ受取リタル總テノモノヲ返還スルノ責ニ任ス
 無能力者ニ關シテハ其無能力者カ取消サレタル所爲ニ因テ仍ホ現ニ利スルモノニアラサレハ返還スルノ責ニ任セス〔第千三百十二條〕
 右ノ返還ニ於ケル訴權ハ通常ノ時効ニ因ルニアラサレハ消滅セス
(修正) 末項「ニ於ケル」ノ四字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
末項「右ノ返還ニ於ケル」トアル「ニ於ケル」ノ四字ヲ刪リ「右ノ返還訴權ハ」云々ト致シマシタ
(淸岡委員)
返還ノ義務トデモシマシヨウ
(鶴田委員)
義務ノ履行ト銷除ノ履行トハ違ヒマスゼ
(栗塚報吿委員)
義務アレバ相手ニ訴權ガアルノデス
(南部委員)
之ハ宜シイデハナイカ
(松岡委員)
宜シイガ、上ノ無能力者ガ取消サレタルハ相手方カラ消サレタニナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
否エ
(尾崎委員)
矢張リ取消サレタルカネ
(栗塚報吿委員)
取消シトナリタル所爲ニ因テデス
(南部委員)
無能力者ハカ
(松岡委員)
「其」ト承ケテ「無能力者ハ」トシテハドウカ
(南部委員)
前ト同ジ主義デシヨウ、其無能力ガ取消シテ得タルトシテモ宜シイ
(鶴田委員)
銷除ヲ得タルデスカ
(南部委員)
無能力ガ銷除ヲ得タル所爲ニ因リデス
(栗塚報吿委員)
ソレデ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條第二項「取消サレ」トアルヲ「銷除ヲ得」トシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十五條朗讀ス
第五百七十五條 無能力、錯誤、若クハ強暴ニ因リ瑕疵ヲ付セラレ又ハ折損ノ爲メノ銷除ニ服シタル不動產ノ移付ハ第三百七十二條及ヒ第三百七十三條ニ記載シタル區別及ヒ條件ニ從ヒ第三得取者ニ對シテ取消サルヽコトヲ得
(栗塚報吿委員)
「瑕疵アル移付又ハ折損アル移付」トシテハ如何デス
(渡委員)
ソレガ宜シイダロウ
(松岡委員)
「瑕疵アル」ト云テ「又ハ折損ノ爲メ」トシテハ如何デス
(尾崎委員)
瑕疵ヲ付セラレタルデ宜シイデシヨウ
(渡委員)
疵付ケラレタル不動產ノ移付ト云フノ前ニアルノデス
(栗塚報吿委員)
前ノ第五百七十三條ニモ「之ヲ銷除スルヲ得ス」トアリマス、アレト同ジデアリマスカラ「取消スコトヲ得」トナスツテハ如何デス
(尾崎委員)
宜シイ
(村田委員)
宜シイ、先ヘヤリマシヨウ
(鶴田委員)
宜シイ
本條末文「之ヲ取消スコトヲ得」ト改メ其他ハ原案ニ決ス
第五百七十六條朗讀ス
第五百七十六條 折損ノ爲メノ銷除ノ訴ニ於ケル被吿ハ事實ノ判決カ攻擊スルコトヲ得サルモノト爲ルマテハ證明セラレタル折損ノ全部ノ償金ト裁判費用トヲ原吿ニ提供シテ其訴ノ効力ヲ停ムルコトヲ得〔第八百九十一條、第千六百八十一條、伊民第千五百三十四條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ大審院ヘ行ク迄デスネ
(淸岡委員)
「攻撃スルコトヲ得サリシニ至ル迄」デハナイカ
(松岡委員)
否、違ヒマス之ハ不動產ヲ取戻サルルカラデス
(尾崎委員)
確定裁判ニナラヌニハト云フノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
解除トハ少シ違フ
(松岡委員)
折損ノ方ダカラ金ヲ出セバ賣ラヌトハ言ヘヌノデ、詐欺強暴抔云フモノデヤツタノナレバ、幾ラ金ヲ出シテモ否ト言ハレルノダ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ見セル丈ケデス
(淸岡委員)
所ガ裁判ニ服セヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトデハナイ、貴君ニ物ヲ買フテ代價ノ拂ヒ方ガ少イカラ取消ソウト云フノダカラ、代價ノコトナレバ代價ガ缺ケタカラ否トハ言ハレヌト云フノデス、控訴モセヌデ、大審院デソウ云フコトハ言ハレヌ、控訴院中ニ言ハレルノデス
(淸岡委員)
訴ノ効力ヲ止メルカ
(鶴田委員)
訴ノ効力ハ判決ノ前デスカ
(南部委員)
判決シテモ宜シイ
(鶴田委員)
是迄ノ判決入費ト、元金ヲ出セバ宜シイカ
(南部委員)
左樣デス、控訴期限中ハ行クノデス
(尾崎委員)
控訴ノ判決ガアツテハ往カヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
控訴ノ復審中事實ガ定マツタラモウ往カヌノデス
(淸岡委員)
判決ガアツテ、後ノ樣ニ見ヘル
(鶴田委員)
事實ノ判決アルマデハト云フノダ
(尾崎委員)
所ガ始審デハ未ダ行ケルカラ
(南部委員)
控訴裁判ノ濟ムマデト云フノデ、大審院ハ行テ破棄シテ又他ノ裁判ヘ移スコトモアルカラ移セバ行ケル
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七十七條朗讀ス
第五百七十七條 無効卽チ銷除ノ訴權ハ第五百六十六條乃至第五百六十八條ニ定メタル時効ノ外利害ノ關係アル當事者カ第五百六十七條ニ從ヒ訴權カ時効ニ係ルヘキモノト爲リタル當時ノ後其取消スコトヲ得ヘキ合意ヲ或ハ明示或ハ默示ニテ認定シタルトキハ其訴權ヲ最早行フコトヲ得ス〔第千三百十一條、第千三百三十八條第二項〕
(修正) 「時効ノ外」ヲ「時効ニ因リ消滅スルノ外」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條ハ修正致シマシテ「乃至第五百六十八條ニ定メタル時効ニ因リ消滅スルノ外」云々ト致シマシタ、之デ少シハ讀ミ良イカト思ヒマス
(松岡委員)
詰リ時効ノ長イ間ヲ待タズ認定スレバ行クト云フノダ
(栗塚報吿委員)
訴權ノ時効ニ係ルベキト云フガアリマシテ、幼年者ガ幼年者デナクナルトカ、錯誤シタトキカラ如何トカ云フノデ、分ツタトキカラト云フノデアリマス
(松岡委員)
時効ト云フノハ五年アルト見レバ五年ヨリ前デモ早ク消滅スルコトガ出來ルノデ、卽チ義務ヲ認メタラ取消スト云フコト消滅スルカラ同ジ消減スルモノガ二ツアル、靜ト居レバ五年ノ後消滅スル、之ヲ認定スレバ早クモ消滅スルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、何時カラナラバ強暴トカ錯誤トカ見付ケタトキカラノ起算點デス
(尾崎委員)
幼年ノ折、物ヲ認定スレバ有効ニナルト云フノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、云フ迄ハナイ明カナ話デス
(松岡委員)
認定ト云フ字ハ何ウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
是カラ認定ト云フ字ガアリマスカラ、餘程大事ニ御覽下サラヌト困リマス
(松岡委員)
被吿人ガ義務ヲ認メマス方ハ何ト云フカ
(栗塚報吿委員)
アレハ認知ト致シマシタ
(淸岡委員)
當時ノ後其取消スト云フハ何カ分リマセン
(栗塚報吿委員)
當時ノ後認定シタルトキハ何ヲ認定スルカナレバ取消ニ得ベキコトヲ認定スデ、明示又ハ默示ニテト云フノデ、錯誤デ契約シ、スルト錯誤デ契約シタ者ハ取消ガ出來ルモノ、併シ何時カラソウ云フコトガ認定出來ルカナレバ錯誤ヲ知ラヌ内ハ往カヌ、時効ガ生ジマセヌ、ソレガキガ付イテ錯誤デ爲シタ行爲ハ構ハヌト云フノデス
(淸岡委員)
ソウスレバ取消サヌト云ハナケレバナラン
(南部委員)
之ガナイト何ノ行爲モ確定スルコトガ出來ヌ、味ヒノナイ樣ニナル
(淸岡委員)
行フコト出來ズダカラ、モウ取消スコトハ出來マセン、ソレハ何ゼナレバ認定スルカラダ
(松岡委員)
「當時ニテ」ハ「ナリタル後」トスルト宜シイ
(栗塚報吿委員)
「トキヨリ」ナレバ宜シイ
(南部委員)
矢張リ後デ宜シイ
(松岡委員)
「當時ノ」ノ三字ヲ刪ルト、却テ分リマス
(栗塚報吿委員)
ソウ致シマシヨウ
(鶴田委員)
當時丈ケヲ刪テ宜シイ
(淸岡委員)
「爲リタルノ」トシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソウ致シマス
(松岡委員)
抑モ銷除卽チ無効ト云ヒ、今度ハ無効卽チ銷除トハ如何ナル譯デシヨウ
(栗塚報吿委員)
之ガ面白イ所デアリマス
(鶴田委員)
時効ニ係ルベキデ時効ガ來タラ往カヌ
(松岡委員)
行進スルト當時バカリデナケレバ認定ハナクナル
(鶴田委員)
當時ト云フノハ停止シテ居ルトカ、又ハ始マツテカラ時効ニ係ルマデノ間ヲ云フノデス
(松岡委員)
ソレヲ云フノデハナイ、當時ト云フハ止マツタモノガ發生シタトキヲ當時ト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
詰リ時効ノ經過ヲ始メタルトキヨリト、御覽ナスツテ下サイ
(鶴田委員)
時効ノ經過ヲ始メタルトヤリマシヨウ
(松岡委員)
スルト後ニナルノダ
(渡委員)
太陽ノ蝕シ始メタル後ト云フト云フノデス
(南部委員)
ソウデス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條「當時」ノ二字ヲ刪リ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十八條朗讀ス
第五百七十八條 明示ノ認定ハ取消スコトヲ得ヘキ合意ノ要旨ヲ記シ合意ニ瑕疵ヲ付スル銷除ノ原由ヲ指示シ及ヒ無効ノ請求ヲ抛棄スル意ヲ述ヘタル明確ナル證書ヨリ生ス〔第千三百三十八條第一項〕
 若シ所爲ニ數箇ノ瑕疵アルトキハ明示ノ認定ハ特ニ記載セラレタル一箇又ハ數箇ノ瑕疵ノミヲ銷除ス
 成年者ノ利益ニ於テ折損ノ爲メ銷除スルコトヲ得ヘキ所爲ハ明示ノ認定ノミヲ受クルコトヲ得ヘク且其認定ハ銷除ニ服スル證書其モノニ存セサルコトヲ要ス〔第八百八十八條第二項第千六百七十四條〕
(修正) 末項「且」以下左ノ如ク改ム且其認定ハ銷除ニ服スル原證書ニ記載ナキコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ末項ノ内「明示ノ認定ノミヲ受クルコトヲ得ヘク且其認定ハ銷除ニ服スル原證書ニ記載ナキコトヲ要ス」ト致シマシタ
(松岡委員)
合意ノ要旨ヲ記シト云フト、外ノモノニナツテハ惡イカラ、愈御前ト幾ラニト云フノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、明カニ書イタ證書ガナケレバナラント云フノデス、ソレカラ二項ノハ例ヲ擧ゲルト、幼年者デ一時發狂人デ、ソレカラ人ニ騙マサレタノデ、三ツノ原因ガアル、第一瑕疵ハ幼年デアツタト云フ丈ケデハ往カヌ、併シ發狂人ト云フナレバ取消スコトヲ得ルノデス
(鶴田委員)
且カラ以下ハ如何デス
(栗塚報吿委員)
初メハ折損ノ爲メニ銷除スルコトヲ得ル所爲ガアツタノデ、私ハ貴君ニ物ヲ大變安ク賣テ大變損ヲシタ、ソレジヤニ因テ折損アルト云テ取消シガ出來ル、折損ノトキハ認定ノミ出來ルガ、認定モ初メニ書イテアツタラ往カヌ、最初證書ニ假令損ヲシテモ取消サヌト云タラ往カヌノデス、往リ駄目押シデス
(鶴田委員)
駄目デス
(南部委員)
初メカラ言テアツタラ往カヌト云フノダ
(淸岡委員)
書キ方ガオカシイ
(尾崎委員)
分リ惡イ
(栗塚報吿委員)
「然レトモ若シ其認定カ原證書ニ記載シテアルトキハ認定スルコトヲ得ス」デス
(鶴田委員)
講釋ハ分リマシタガ、記載ガアレバ認定ハ出來ヌト云フノダ
(南部委員)
ソウデハナイノデス且認定ハ原證書ニ書イテナキヲ必要トスル故ニ書イテアレバ往カヌト云フノデス
(鶴田委員)
書イテナイトキヲ必要トスルハ同ジダガ、書イテアツテ認定ノ出來ルト云フト、却テ出來マセント云フ違ヒガアリマス、最初カラ違約ヲナセバト云フコトヲ書イテアレバ認定ハ出來マセント云フニナル、所ガ松岡君ノ說ハ書イテアツテモ往カヌト云フノデス
(南部委員)
アツテモデハナイ、アツタラ往カヌノデス
(松岡委員)
證書ニアルノハ認定ニナラント云フノダ
(尾崎委員)
損シテモカマハントアル
(淸岡委員)
ソウハ讀メマセン、記載ナキコトヲ要スト云フハ、記載シテアツテハ往カヌ、認定ヲ受ケルコトハ出來マセントナル、後ニ認定シヨウトシテモ出來マセント云フノデス
(松岡委員)
ソウデハアリマセン、賣主カラ見ルト分ル
(淸岡委員)
賣買ニ付キ私ガ安ク賣テ折損ガアツテモ、最早ハ銷除ハ申立テマセント原證書ニアルト「ナキコトヲ要ス」ダカラ若シアツタラ往カヌト云フノデ、ナキ場合ニ限テ効ガアルト云フ樣ニ見ヘル
(南部委員)
ソウナノデス、認定ガ書イテアツテハ往カヌノデス
(松岡委員)
私ガ買主デ、貴君ハ賣主、貴君ハ損ヲシテ居ル、其賣渡證書ニ、松岡ヤ我レハ損ヲシテモ他日苦情之ナクト云テ居ル其トキニ貴君ガ私ニ扨テ損ニナルカラ、彼レハ松岡往カヌゾ、取消シヲ得タイト其時分ニ原證書ヲ以テ、今頃ソンナコトヲ仰シヤツテモ往カヌト云フ、其トキ貴君ハ原證書ニアル認定ハ認定ニナラヌノダ、貴樣ハ認定ヲ必要ト思フナレバ別ニ明細ニ認定書ヲ取テ置カナケレバ往カヌ、最初ニ約サナイト云ハレルカラ、私ノ買取タ不動產ハ取消セルノダ
(淸岡委員)
ソレデハ認定證ニ記載アルモ効ナシト云ハナケレバナラン
(松岡委員)
ソウデス、此文デハ些ト分リ惡イ
(淸岡委員)
跡デ明示ノ認定シナケレバ往カヌ、曩キノ賣買スルトキノ記載ハ往カヌト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
併シ効ナシト云フト跡ノ結果ヲ論ズル樣ナルガソウデハナイ、原トノニ書イテ置イタノデハ何ノコトモナイゾヨト云フノデス
(淸岡委員)
記載ナキコトヲ要ス、記載アツテハ銷除ガ出來ルト云フノデスカラ
(栗塚報吿委員)
昔シ爲シテ置イタ認定ハ認定デナイゾヨト云フノデス
(尾崎委員)
之ハ珍デスヨ
(南部委員)
ナキコトヲ要スダカラ、アツタラ往カヌハ分テ居ル
(淸岡委員)
前ノ所爲ハ後ニ認定ヲ受ケナケレバナラン、原證書ニ書イテアツテモ往カヌト云フノダ
(松岡委員)
佛蘭西ノ文ヲ書キ直シタノダ
(南部委員)
之ハ分ラヌコトハナイ
(村田委員)
私ハ分テ居ル
(淸岡委員)
事柄ハ分ルダロウガ文章ハドウカ
(村田委員)
直シタノガ文章ハ宜シイデハナイカ
(鶴田委員)
講釋シテ貰ハヌト分ラヌ
(淸岡委員)
認定ハ出來ルガ曩キニ書イテアツタトキハ何ウカナレバ原證書ニ書イテアツテモ役ヲシナイ
(委員長)
前ノ所モ翻譯ハ我輩ノ見ル所デハ違ヒハセンカト思ヒマス、明示ノ認定ノミ受ケルコトヲ得ト云フト彼所ハ明示ノミニ依テ認定シナケレバ銷除ヲ受ケルコトハ出來マセント云フニナラント移ラヌト思フ、先キハ必ラズ認定ハ銷除ニ服スルコトヲ得トシテドウカ
(栗塚報吿委員)
銷除ニ屬シテ居ル條件デナク、明示ノ認定ヲ受ケルコトハ出來マセン
(委員長)
日本文ニ書クト、銷除ニ服スルコトヲ得ト間ヘ入レルト分ルト思フ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトハ御座イマスマイ、銷除ニ服スルコトデハナイ、銷除ニ服シテ居ルノデス
(南部委員)
第五百七十五條ノ銷除ニ服シタ不動產トアルノト同ジデアリマス
(淸岡委員)
記載セザルコトヲ要ストスルガ宜シイ、原證書中ニ爲スコトヲ得ズト云フガアルカラ、アレハ効ハナイ
(松岡委員)
假令バ言テアツテモ効ハ持チマセン、初メニ爲シタノハ役ヲシナイ
(栗塚報吿委員)
明示ノ認定ノミヲ受ケルコトヲ得ベシ、且原證書ヨリ他ノ證書ニ之ヲ爲ス、且原證書ノ日付ヨリモ後ニ爲ストアリマス「記載セサルコトヲ要ス」トヤリマシヨウ
(松岡委員)
明示ノ認定ノミヲ受クルコトヲ得ベクト云フハ直譯カラ出テ居ルカラ、皆サンガ御滿足ナノハ不思議ト思フ、詰リ此認定ハ明示ノ認定バカリト云フノダ
(淸岡委員)
默示デハ往カヌ、認定ハ明示ノ認定ノミダ
(松岡委員)
明示ノ認定ヲノミ受ケルコトヲ得ベクト云フハ如何ニモ直譯スギルト思フ
(尾崎委員)
原證書ニ書イテアルバカリデハ役ニ立タヌノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、只明示ノミゾヨ、効ハナイト云フノデス
(委員長)
孰レモ明示ニシテ後ノハ有効、前ノハ無効ト云フハ如何
(尾崎委員)
斯ウ書カヌト往カヌデシヨウ、設令損ヲシテモ言ハヌト云フカラ壓シ付ケラルルカラ初メニ書イタハ役ヲシナイト云フノデス
(南部委員)
ソウデス
(淸岡委員)
銷除ノコトノ顯ハレタ以來ニ書イタノデナケレバ認定シナイ
(南部委員)
顯ハレナイ以前ニ書イタノハ往カヌノデス
(村田委員)
詰リ後チニ書イタノデナケレバナラント云フノダ
(栗塚報吿委員)
取消スコトニ服シテアル證文自ラニト云フノデス
(委員長)
服シテ居ル所ノモノハト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
佛蘭西文デ云フト銷除サレタト云フノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン、銷除サルルベキデアリマス
(松岡委員)
ソウラシイ
(栗塚報吿委員)
銷除ニ服シタルハ刀デ切ラレルニハ違ヒナイガ併シナガラ銷除サレカケテ居ルノデス
(南部委員)
直接ニ服スベキトハ云ハレヌ
(委員長)
屈從サレタルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトデアリマス、羅馬ハ何國カラ從屬サレタ、屈從セラレタト云フノデス
(淸岡委員)
服スベキ原證書デ宜シイ
(鶴田委員)
服スベキデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
銷除スベキノ「ヘキ」デ服スル方ノ「ヘキ」デハナイノデス、銷除ニナルベキハ首ノ落チルベキデ、首ノ落チルコトニ服シテ居ルノデス
(鶴田委員)
銷除ニ御辭儀ヲシタ場合カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、例ヘバ縛ラレ得ベキト縛ラレタルトハ違ヒガアリマス
(南部委員)
銷除ニ屬スルト讀ンデ居ル
(栗塚報吿委員)
ソレデ宜シイ、屈從スデス
(淸岡委員)
服スルニシヨウ、格別違ヒハナイ
(栗塚報吿委員)
或ハ屬スルデモ宜シイ
(淸岡委員)
ケレドモ上ガアルカラ
(栗塚報吿委員)
ソレデスカラ服スルデモ宜シイ
(鶴田委員)
文章家ニ掛ケタラ宜シクハアリマスマイ
(委員長)
「記載ナキヲ要スト」シテ記載アツテハ無効ト云フコトハ如何シテ云ヘルカ
(栗塚報吿委員)
記載ガアツタカラト云ツテモ、ソレハ役ニ立タヌ
(南部委員)
ナキコトヲ要スダカラ、アツタラ無効ト云フ裏デ分リマス、有ルヲ要ストアレバ、無ケレバ無効ト云フハ無論デ、其反對デアリマスカラ宜シイデシヨウ
(委員長)
理窟カラ云フトソウデス
(淸岡委員)
私ハ記載セザルヲ要ストシテ貰ヒタイ
(南部委員)
ソレガ宜シイ
(松岡委員)
其所ニ書イテアルハ此所デ用ヲ爲サヌト云フノダカラ、セザルト云フハ宜シクナイ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ御注意ハ尤モデスガ、記載アルモノヲ云フノデハナイ、後チニ書イタモノデナケレバナラント云フノデスカラ
(淸岡委員)
ナキコトヲ要スト云フ、旨意ニ見ラルル、認定ノミヲ得ルト、ソレハナキコトヲ得ズ記載アツタトキハ認定ノミヲ得ベキト云フガナクテハ往カヌト云フニナル、明示ノ認定ノミ起ラヌ場合ニハ記載ナキトキヲ要ス、若シ記載ガアツタラ明示ノ認定ノミ得ルコトハ出來マセントナルノ憂ガアリマス
(委員長)
所爲ハ明示ニテ受ケルト云フノデ、ソウスルト明示ノ認定ノミ所爲ガ受ケルコトヲ要スト云フコトニ分リサヘスレバ宜シイガ、併シ私ガ自分デ、考ヘルニ此裏ガ書イテアリマスカラ裏ガ極ク明カニ分ル樣ニ思フ
(尾崎委員)
先ヅ之デ分タトシナケレバナラン
(鶴田委員)
原譯ノ樣ダト能ク分ル、本證書中ニアルコトヲ禁止ストアルカラ、禁止ノ方カラ云フト分ル
(栗塚報吿委員)
私ノ云フノハ明カニ言テ居ルノミナラズ外ニモ尙ホ取消ニ服シテ居ル證書トカ別ニ書付ガナケレバナラン、又日付モ後デナケレバナランゾヨト云フノデス
(松岡委員)
佛蘭西文ト之ト違ウノハ明示ガ要用ト云フハ「ボアソナード」ノ原案丈ケ佛蘭西ハ明示ハ必要トハ書イテナイ、只元トノ證書中ニ書イテアルハ往カヌトアリマス
(委員長)
讀書百遍デ無暗ユ讀メバ分ル
(鶴田委員)
認定シテ後チ書イタモノデナケレバ無効ト云フノデス、先ヅ行キマシヨウ
(委員長)
行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百七十九條朗讀ス
第五百七十九條 默示ノ認定ハ合意ノ全部若クハ一分ノ任意ノ履行又然ノミナラス異議ナク又異議ノ留保モナキ強制ノ執行ヨリ生ス又默示ノ認定ハ更改及ヒ物上又ハ對人ノ任意ノ擔保ノ付與ヨリ生ス尙ホ默示ノ認定ハ債權者ノ爲メニハ執行ノ目的ヲ以テスル裁判上ノ請求及ヒ取消スコトヲ得ヘキ合意ニ因リ得取シタル物ノ全部又ハ一部ノ任意ノ移付ヨリ生ス〔第千三百三十八條第二項〕
 默示ノ認定ニ關スル其他ノ場合ハ裁判所ノ査定ニ委ス
(修正) 第一項四行目「默示ノ認定ハ」ノ六字ヲ刪リ又六行目「債權者ノ爲メニハ」ヲ「債權者ニ在テハ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
之ハ少シ修正致シマシタガ「默示ノ認定」ガ重ナルカラ初メノヲ遺セバ後ノハナクテ濟ムト思ヒマスカラ「強制執行ヨリ生ス又更改及ヒ物上任意ノ擔保」テ分ルデシヨウ「默示ノ認定」丈ケハ刪リマシタ次ハ「債權者ノ爲メニハ」分リマセンカラ「債權者ニ在テハ」ト致シマシタ
(村田委員)
五百條ノ「對人ノ任意ノ擔保ノ付與」ト云フハオカシクハ御座イマセンカ「對人ノ擔保任意ノ付與ヨリ成ル」デハアリマセンカ、英文ニハソウナツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
成程御尤モデス、佛蘭西ノモソウナツテ居リマス、之ハ間違イデス
(松岡委員)
ソレハソウデシヨウ
(鶴田委員)
移付ハ債權者カラ第三者ニヤツタノデスカ
(南部委員)
裁判上請求ヨリ生ズ合任意デヤツタノデモ、賣タノデス
(委員長)
裁判上ノ請求ニ因リ裁判ガ確定ニナツテ、執行ニ因テト云フコトカ
(南部委員)
左樣デス、執行ハ註ニ依ルト假ノ執行デ、本式ナレバ云フ迄ノコトハ御座イマセン
(委員長)
目的ヲ見テスル假執行カ
(栗塚報吿委員)
強制執行デス、私ガ貴君ニ折損ノ場合ヲ論ズル貴君ニ私ガ地所ヲ賣タカ買タカシテ大損ヲシテ、私カラ無論折損ト云フベキダガ、言ハズシテ、良シ損ヲシタニモセヨ、代價ヲ御拂ヒ下サイト申タ所ガ拂ハヌカラ、裁判上代價ヲ下サイト請求シタノデ、無論ソレカラ先キ折損ガアツタト云フコトハ出來マセント云フノデス
(委員長)
執行ノ目的ト云フハ默示デナクシテ、他ノ場合ニ其目的ヲ逹シヨウト請求ガアツタラ一方ヘ對シテ默示ト看做ス、折損アルトハ云ハレナイ
(栗塚報吿委員)
裁判所ヘ出セバ默示ノ明示ガアツタト看做スノデアリマス、又貴君ノ地所ヲ私ガ貴君カラ買タトキ取消スコトガ出來ルニ、南部サンニ讓タト云ヘバ無論後チニ折損ハ云ヘヌノデアリマス
(南部委員)
又ハデシヨウ
(栗塚報吿委員)
又ハデス、異議ヲモ、又異議ノ留保ヲモト云フコトガアルカラ又ト云フヲ入レタノデシヨウ、之ハ直譯スルト、又加之ナラス異議ヲモ又留保ヲモナキト云フノデス
(村田委員)
執行ノ目的ヲ以テスル裁判上請求ト云フコトハ英譯ト些ト違フ、英ニハ執行ヲ求ムル爲メ裁判所ニ請求トアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ今日迄裁判上ノ請求ト云フハ裁判所ヘ持出スニ定マツタラ目的ニ於ケルト云フノデス、執行ヲ得ルガ爲メニ裁判所ハトアルノデス
(松岡委員)
終リノ移付ト云フ字ハ第三者ニデスカ
(栗塚報吿委員)
誰レニ移付スルカナレバ第三者ニ移付スルト云フノト同ジデス
(委員長)
取消シ得ベキハ合意ニ因リ取消シタノダ
(栗塚報吿委員)
否、私ガ貴君カラ地所ヲ買ウ、私ハ大變損ヲシタ、然ルニソレヲ取消サズニ地所ヲ又賣タノデアリマス、私ガ錯誤デ貴君ノ物ヲ買タニシテモ宜シイ、錯誤カラ取消サルルガ、ソレヲ取消サズ、第三者ニ移付シタトキハ默示ノ認定ガアツタト見テ宜シイノデス
本條ハ「物上又ハ對人ノ任意ノ擔保」トアルハ村田委員ノ氣付キニテ「物上又ハ對人ノ擔保ノ任意ノ」ト正誤其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百八十條朗讀ス
第五百八十條 認定ハ無効訴權ヲ有スル者ノ特定ノ承權人ノ權利カ右ノ訴權ノ行用ニ繫ルトキハ其承權人ニ害スルコトヲ得ス〔第千三百三十八條第三項末尾〕
(栗塚報吿委員)
本條ハ註ヲ見ルト分リマスガ、本文デハ決シテ分リマセン、茲ニ幼年者ガアツテ幼年者ガ不動產ヲ賣タノデ、後見人ニモ相談セズ當リ前ノ幼年者タルベキ手續ヲ盡サズニモ買ツタ幼年者ガアル、其トキニ其幼年者ハ無効訴權ヲ持テ居ルノデスソレカラシテ後ニ至テ成年者ニナツテカ又ハ尙ホ幼年デ後見人ニ相談シテ、正當ノ手續ヲシテ、他人ニ賣タ、其他ノ人ハ卽チ特定ノ承權人デアリマス、特定ノ承權人ノ權利ハ前ノ訴權ヲ以テ害スルコトハ出來マセント云フノデス
(鶴田委員)
詰リ認定ハ害セラルルコトナシトナルト認定スル外ハナランゾトナルノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
斯樣ナコトモアリマスガ、前ノ賣買ニ付キ認定スルナレバ第三者ニ卽承權人ニ相當ノ賠償ヲスレバ宜シイト云フモ出來マスガ、害サナイ樣ニ償ヒスレバ認定シテモ宜シイト云フガ、到底認定ハ出來マセンカ
(村田委員)
出來ナイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
賠償シタラ初メノガ活キテ來ルカト云フ御尋ネデスカ
(鶴田委員)
損サヘ掛ケナケレバ認定シテモ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
第一ノ人ニ損害賠償ガ行クト、承權人ノ方ヘ物ヲ取リ初メノ人ハ償ヒヲ取ル
(淸岡委員)
此等ハ今少シ書樣ハアリマセンカ、何ウシテモ此文章ハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
佛蘭西文ハ第三者ヲ害スルヲ得ズトアリマスカラ分テ來ルガ「右ノ訴權ノ行用ニ繋ルトキハ」ヲ刪リ「認定ハ無効訴權ヲ有スル特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス」ト云ヘバ分ルノデス
(村田委員)
英文ニハ第三者ト云フコトハアリマセン
(尾崎委員)
第三者ノ人ヲ害スル場合ニハ認定ハ出來マセンゾト云フ旨意デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトデス
(委員長)
ソレデモ幼年者ガ無効訴權ヲ行ハズニテ後チニ特定承權人ガ引受ケタ所ノ順序ガ見ヘヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ認定ヲ見セルヨリ外ハナイ「此訴權ヲ有スル者ニハ取消シ得ヘキ合意ヲ認定シテ特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルヲ得ス」トシテ如何デス
(村田委員)
註ヲ見ナケレバ分ラヌ
(南部委員)
無効訴權ヲ有スル者ハ其訴權ヲ認定シテ特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ズト云フガ分リマス
(鶴田委員)
直ルナレバ直シテ下サイ
(栗塚報吿委員)
無効訴權ヲ有スル者ハ其訴權ノ原由ナル合意ヲ認定シテ、或ハ取消スコトヲ得ベキ、迄ヲ入レルカデス特定承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ズデス
(村田委員)
無効訴權ヲ有スル者ハト云テ居ルカラ、取消云々ハ要ラヌ
(南部委員)
銷除訴權トヤツテ、銷除訴權ヲ有スル者ハ銷除スベキハ合意ヲ認定シ、特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ズシテハ如何デス
(栗塚報吿委員)
「銷除訴權ヲ有スル者ハ其銷除ニ服シタル合意ヲ認定シ特定承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス」トシテハ如何デスカ
(鶴田委員)
ソレデモ分ル
(村田委員)
ソレハ宜シイ
(松岡委員)
無効訴權ヲ有スル者ハ特定ノ承權人ノ害トナルベキ認定ヲ爲スコトヲ得ズトシテハ何ウデス
(栗塚報吿委員)
「認定ハ無効訴權ヲ有スル者ノ特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス」トシテハ如何デス
(委員長)
ソレガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
ソレガ宜シイ
(鶴田委員)
宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク修正ス
認定ハ無効訴權ヲ有スル者ノ特定ノ承權人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス
第五百八十一條朗讀ス
第五百八十一條 根本ヨリ無効ナル所爲ハ之ヲ認定スルコトヲ得ス但方式上無効ナル贈與又ハ遺囑ヲ相續人ヨリ認定スルコトニ關シ下ノ附錄ニ記載スルモノハ此限ニ在ラス〔第千三百三十九條、第千三百四十條〕
(栗塚報吿委員)
附錄ト云フノハ自然法ノコトデアリマス
(松岡委員)
附錄ト云フ字ハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
私丈ケノ考ヘデ「ボアソナード」ニ聞イタノデスガ伊太利佛蘭西ニモナイト答ヘマシタ去リトテ他ニ御座イマセンカラデスガ之ハ彼ノ人ノ發明モノデ附錄デナケレバ治リガ付カヌカラデス
(松岡委員)
根本無効ノモノハ往カヌゾヨトナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
ヽヽヽヽヽヽヽ
(鶴田委員)
天然ノ無効ト、方式上ノ無効ト違ヒマシヨウ
(栗塚報吿委員)
贈與ノ無効ノコトハ根本ノ無効ト一ツデアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十二條朗讀ス
第五百八十二條 算、數、氏名、日附又ハ場所ノ錯誤ノ改正ヲ目的トスル訴權ハ時効ニ係ルコトヲ得ス但右ニ關係スル權利ノ時効ヲ妨ケス〔第二千五十八條〕
(栗塚報吿委員)
氏名ト御座リマスノハ初メノニハ名稱トアリマシタカラ翻譯局ト相談シテ何レカ一ツニシテ貰フ積リデアリマス
(委員長)
時効ニ係ルコトナシ、トヤツテハ如何
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
併シ時効ニ係ルコトヲ得ルモノアリ得ザルモノアリトヤリマシタゼ
(委員長)
ヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十三條朗讀ス
 第八節 廢罷及ヒ解除
第五百八十三條 債權者ノ詐害ニ於テ契約シタル約務ノ廢罷及ヒ廢罷訴權ノ時効ハ第三百六十條乃至第三百六十四條ニ之ヲ規定ス
 贈與者及ヒ其相續人ノ利益ニ於テ設ケタル廢罷ノ特別ナル原由ハ贈與ノ事項ニ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
廢罷ノ所ハ、債權者權利ヲ害シテ惡意デシタトキハ廢罷スルコトガ出來ル、廢罷訴權時効モ三十年ト十年ト見テ來マシタ彼ノ所ノ贈與者トカ云フモノハ贈與ノ所デ云フノデス
(鶴田委員)
宜シイ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百八十四條朗讀ス
第五百八十四條 義務ハ第四百二十九條、第四百四十一條及ヒ第四百四十二條ニ從ヒ明示ニテ要約セラレ又ハ裁判上ニテ得ラレタル合意ノ解除ニ因テ消滅ス〔第千二百三十四條〕
 解除カ裁判上ニテ請求セラルヽコトヲ要スルトキハ解除訴權ハ通常ノ時効時間ノ經過ニ因ルニアラサレハ時効ニ係ラス但法律カ一層短キ期間ヲ定メタル場合ハ此限ニ在ラス〔第二千二百六十二條〕
(栗塚報吿委員)
一層短キ期間ト云フハ何カナレバ七十二條ニ買戻シ賣買ノコトガアル、彼所デアリマスカラ之ハ「要約シ又ハ裁判上ニテ得タル合意」デ宜シウ御座イマシヨウ
(鶴田委員)
ソレガ宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(淸岡委員)
時効ノ時間カ期間カ
(栗塚報吿委員)
時間デアリマス
(鶴田委員)
要スルトキハデスネ
(栗塚報吿委員)
解除ハ裁判上デ金ノ出來マセヌトキハデスネ
(委員長)
二項ハ分ラヌガ通常ノ時効時間ノ經過ニ因ルニアラザレバ時効ニ繋ラズト云フト、解除訴權ハ、當リ前ノ期限ガ過ギテカラカ
(栗塚報吿委員)
過グルコトニ因テデアリマス、通常ノ時効ト云フノデ例ヘバ通常期限三十年ナレバ三十年デ時効ニ繋ルト云フノデス
(委員長)
通常ノ土地ニ關スル三十年ト通常ノ時効期間タルハ其レガ過ギテカラカ
(栗塚報吿委員)
詰リ其三十年デス、之ハ經過ノ二字ハ刪テモ宜シイ
(委員長)
「經過」ハ刪リマス、宜ケレバ次ヘ移リマシヨウ
本條ハ第二項「經過」ノ二字ヲ刪リ他ハ原案ニ決ス
第五百八十五條朗讀ス
 第九節 時効
第五百八十五條 免責時効ハ第五編第二部ニ於テ得取時効ト共ニ之ヲ規定ス〔第千二百三十四條〕
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
宜シクバ本日ハ是レデ置キマス
本條ハ原案ニ決ス