旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第36回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產篇人權之部第三十六回議事筆記
自第五百九條至第五百二十五條
(委員長)
始メマシヨウ
第五百九條朗讀ス
第五百九條 代位辨濟ニ因リ全部辨濟ヲ受ケタル債權者ハ債權ノ證書及ヒ質物ヲ代位者ニ交付スルコトヲ要ス
 若シ債權者カ一分ノ辨濟ノミヲ受ケタルトキハ要用ニ應シテ代位者ニ證書ヲ通示シ且質物ノ保存ニ注意スルコトヲ之ニ許スコトヲ要ス
(淸岡委員)
「通シ」ト云フ字ハ通シテ互ヒニ用フルト云フ意味デ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
此通リ證書モアルゾヨ私ノ國デハ斯樣ナ法律ヲ作ツタゾヨト云テ外國ニ通知スルト云フ字ト同ジデ御座イマス用フルトキハ双方ノ用ニ供スルニ違イアリマセンガ用ニ供スルト云フ字ハナイノデ御座イマス訴狀ト答書ガ出タ上デ私ノ方デ證據書類ガ是レ丈ケアルト云フ、其レデハ見セテ呉レト云フ通示ヲ請求スルコトガ出來ル
(淸岡委員)
共通スルト云フコトカ
(栗塚報吿委員)
共通ハ後ノコトデ一部分ホカ拂テ呉レヌノダカラ御前ニモ示シテ置クゾヨ斯樣ナル證書ガ這入テ居ルカラ
(鶴田委員)
質物ノ注意ヲ之ニ許スト云フノハ
(栗塚報吿委員)
注意シテモ宜シイ、彼ハ腐ルモノデ御座ルカラ蟲干シヲシテ置コウデハナイカト云テ喙ヲ入レルコトヲ許スコトガアルト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百十條朗讀ス
第五百十條 辨濟ノ有效ノ爲メ要セラレタル條件、辨濟ノ充當及ヒ提供並ニ供託ニ關スル前三款ノ法例ハ代位辨濟ニ之ヲ適用ス
(栗塚報吿委員)
「之ハ辨濟ノ總テノ規則」ト申シテモ宜シイ位デ御座イマス
(鶴田委員)
「辨濟ノ有效ナル條件」トシテモ宜シイ
(委員長)
之ハ申分ナイデシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百十一條朗讀ス
 第二節 更改
第五百十一條 更改卽チ舊義務ヲ新義務ニ變スルコトハ左ノ四箇ノ方法ニ因テ成ル
 第一 當事者カ義務ノ舊目的ニ代リタル新目的ヲ合意スルトキ
 第二 負擔シタル目的ハ同一ニテ存スルモ當事者カ其目的ノ他ノ名義又ハ他ノ原由ニ因テ負擔セラルヘキコトヲ合意スルトキ
 第三 新債務者カ舊債務者ニ代ハルトキ
 第四 新債權者カ舊債權者ニ代ハルトキ〔第千二百七十一條〕
(修正案) 第二號「又ハ」ヲ「卽チ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
第二ノ「又ハ」ハ「卽チ」ト致シマス之ハ今日ハ勿論明日モ更改中デ御座イマスガ、其レハ先キヘ往テ分リマス此四ノ場合丈ケデ四ノ外ハナイゾヨト云フノデ御座イマス跡デ出テ來ル規則ハ皆是レカラ出テ參リマス、今迄米ヲ五十石ヤルト云タノデ麥ニシテ麥ヲ五十石上ゲ樣ト云フ、目的ハ目的物トシテ御ヤリニナレバ宜シイ今迄目的トシテヤリマシタカラ殘ラズヲ目的物トスルト、ヨリ良キデ御座イマス大豆ノ代リニ小豆ニシタ樣ナモノデ御座イマス、第二ハ目的ハ米デアリマスガ今迄其米ヲ貸借ノ契約デアツタノデ今度ハ寄托ノ契約ニスル、或ハ預ケテアツタ米ヲ貸ソウト云フコトニシタノハ目的ハ一ツデモ、名義卽チ原由ガ違テ參リマス、第三第四ハ唯人ガ變ツタ丈ケデス
(鶴田委員)
「代ハル」ト云フ字ヲ下ヘ付ケルカ上ヘ付ケルカ、文章ノ語呂ハ變ルガ「代ヘ」トシタ方ガ宜シイカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
「代ハリニ」ト申シテモ宜シイ
(松岡委員)
合意スルノダカラ「代ヘ」ノ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「代ヘル」ト云フノガ合意ノ目的デハ分リマセン「新目的物ニ代ハル處ノ」ト云フコトニナツテ居リマス
(淸岡委員)
他ノ名義卽チ原由デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス正名義卽チ正原由ト云フコトハ占有ノ處ニ御座イマス、無名義卽チ無原由ト云フノト同ジデ御座イマス
(淸岡委員)
之ハ更改ガ出來タカ出來ナイカ分ケ難イ場合ガアリハシナイカ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ米ヲ私ガ百石預テ寄托ノ原由或ハ寄托ノ名義デ預テ居リマス私ガ貴君ニ上ゲナケレバナラヌ義務ガ御座イマス、其レカラ私ガ其義務ヲ負テ居タ處ガ今度私ニ米ヲ貸シテ下サラヌカト云フト契約デ私ガ義務ヲ負タコトニナル、金デアレバ預金ヲ貸金トスレバ私ノ預ケ者ト云フ義務ハ變ジテ借人ノ義務ガ生ジテ來ルノデ御座イマス、私ガ死ンダニ就テ貴君ノ義務ヲ負フ然ルトキハ前債務者ガ獨リ出來ル其レノミナラズ貴君ガ御死ニナサルト貴君ノ御子息サンガ舊債務者ニ代ハルト云フノデス
(鶴田委員)
宜シイ樣デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百十二條朗讀ス
第五百十二條 若シ當事者カ或ハ期限若クハ條件或ハ物上若クハ對人ノ抵保ノ附加又ハ減殺ニ因リ履行ノ場所ノ變更ニ因リ又ハ負擔シタル物ノ數量若クハ品質ノ變更ニ因リ單ニ義務ヲ改樣シタルトキハ更改ナシ
 商ヒ商券ヲ以テスル債務ノ完濟ニ付テモ其商券ニ債務ノ原由ヲ指示シタルトキハ更改ナシ又前債務ノ追認證書ニ付テハ執行書式アルトキト雖トモ尙ホ更改ナシ
(修正案) 「條件」ノ下ニ「ノ附加又ハ減殺ニ因リ」ノ十字ヲ挿入シ「履行」ノ上「或ハ」ノ二字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
「條件」ノ下ニ「ノ附加又ハ減殺ニ因リ」ト云フ字ヲ入レマス之ヲ入レナイト混ジ易クテ意味ガ分リマセン又「履行」ノ上ニ「或」ヲ加ヘマス「負擔」ノ上ノ「又ハ」ヲ「或ハ」ト改メマス
(鶴田委員)
二項ノ又前債務ノ追認證書ニ就テハ執行書式アルトキト雖ドモト云フノハドウ云フコトカ又前債務者ト云フノハ何ダロウ
(南部委員)
前ノ債務デス
(栗塚報吿委員)
別ノコトデス、前ニ借リテ居タ物ヲ追認證書デ追認カラトテ義務ノ更改ガアツタカト云フト更改ハナイト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
執行書式ハ
(南部委員)
公證人ノ如キ場合デス
(委員長)
追認證書ハ
(栗塚報吿委員)
後カラ先キノ負債ヲ確カメル爲メノ證書デ御座イマス
(南部委員)
以前ノ證書ガ燒ケテ後ニ迫認證書ヲ拵ヘルノデ御座イマス、證據篇ニアリマス
(委員長)
「又ハ」カラ下ヲ分タ方ガ能ク分ル
(栗塚報吿委員)
商ヒ商券以下ハ旨意トシテ云フ處ハ形チヲ改メタカラトテ性質ガ變リハセヌゾヨト云フノデス、今迄ノ義務ハ書式ガ整テ居ラヌカラ書式ヲ拵エテモ性質ガ變リハセヌゾヨト云フノデ、例トシテ此二ツ申シタノデ御座イマス、其一例トシテ註ニ云テアリマス、今迄借リテ居タノハ證文モナカツタ、然ルニ今度ハ商ヒ商券デ拂ヒマシヨウト云ヘバ爲換手形デ拂フコトニ義務ガ變ツタ樣ニ見ヘルガ、左樣デナイ、唯書式ガ變ツタノミデ又追認書モ公證人ガシテ確カニナツテ形チニ變テモ性質ガ變ラヌト云フコトヲ見セル爲メデス
(松岡委員)
商ヒ商券ト云フ字ハドウ云フ字デスカ
(栗塚報吿委員)
商券ト云フ字ニ商ヒト云フ字ヲ付ケマシタカラ商フコトノ出來ル通券ト云フ意味デ御座イマス
(鶴田委員)
之ハ「證券」ノ間違デハナイカ
(栗塚報吿委員)
證券ハ手形ト云フ場合デス
(委員長)
差圖式證券ト云フノダ
(栗塚報吿委員)
差圖式證券ト爲換證券ト云フノデ御座イマス、之ハ商法ノ字ト引合セテ拵エルデ御座イマシヨウカラ商ヒ商券デハ唐ノ唐人デ分リマセンカラ翻譯ヘ相談致シマシヨウ
(村田委員)
條件ヲ作テヤツテモ更改ニハナラヌゾヨト云フノダ
(淸岡委員)
債務ノ完濟ト云フト條件ヲ以テ債務ヲ拂テ仕舞フ樣ニ見ヘルカラ如何ナル場合ダト思フカ之ハ條件ヲ以テ債務ノ完濟ニ充テル
(栗塚報吿委員)
爲換手形ニテ義務ヲ拂タトキデモ更改ハナイ
(淸岡委員)
完濟ニナツテ仕舞ヘバ更改モ何モ入ラヌ話シダ、ソレハ完濟ト云フケレドモ紙ヲ以テ充テタノダカラ到底金千圓丈ケハ拂ハナケレバナラヌ紙ヲ充テタニ就テ更改シタモノデナイト云フコトヲ示ス爲メデアル完濟ト云フト義務ヲ償却シテ仕舞ツタル樣ニナルケレドモ更改モセヌケレドモ條件ヲ以テ取消サレレバ何時デモ拂ハナケレバナラヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
左樣デス債務者ノ原由ヲ指示シタルトキハト云フノガ大切デ御座イマス、若シ指示シテナケレバ新義務ガ生ジタカ知レマセン佛蘭西ノ例ニスレバ代價ヲ受取テ斯ク々々ノ金ヲ誰某レニ拂フ爲換手形デモ約束手形デモ御承知ノ通リ何日ニ栗塚省吾ガ何處ニ住ンデ居ル松岡某ニ金幾ラヲ拂フダロウ、或ハ松岡ノ命令ニテ拂フダロウ、代價ハ受取リト後ニ書イテ御座イマス然ルトキハ金ヲ借リタト云フ意味ニナリマス其處ニ原由ヲ書イテ之ハ賣掛代金トシテ栗塚ガ拂フト云ヘバ從來ノ負債トシテ假令バ賣買ノ爲メトカ書イテアレバ古イ證文ニナル、其ガ書イテナイト新規ノ證文ト見ル、債務ノ原由ガ書イテアレバ更改ト看做サヌゾヨ、其レカラ裏書ヲ以テ方々ヘ行クノデス
(松岡委員)
完濟ニ充テタルモトハナラヌカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
「商ヒ商券ヲ以テ債務ノ完濟ニ充ルモ其商券ニ」トシテモ意味ヲ傷ウコトハアリマスマイ
(淸岡委員)
左樣サ
(栗塚報吿委員)
左樣致シマスト「追認證書ニ付テモ」ト云ハナケレバナリマセン
(南部委員)
其レハ此儘デ宜カロウ
(委員長)
追認書ノミデハアルマイ、執行書式ガ付イテ居ルノダロウ
(鶴田委員)
無イノモアリマス
(委員長)
「付テハ」ト云フト是非二ツ無クテハナラヌ樣ニ見ヘル
(南部委員)
執行書式ガアツテモト云フノデス
(委員長)
宜ケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第二項「商ヒ商券」ノ文字ハ重複ニ付翻譯局ト相談ノ上改ムルコトトシ其他ハ報吿委員ノ修正說ニ決ス
第五百十三條朗讀ス
第五百十三條 債權者ハ其舊債權及ヒ之ヲ擔保セル抵保ヲ少ナクトモ有償名義ニテ處分スルノ能力ヲ有スルトキニアラサレハ更改ヲ承諾スルコトヲ得ス
 右同一ノ規則ハ合意上、法律上又ハ裁判上ノ管理者及ヒ代理人ニ之ヲ適用ス但代理ノ一般ナラサルトキニ限ル〔第千二百七十二條〕
(鶴田委員)
此能力ハ債權者ノ能力デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
有償名義ト云ハナケレバナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
御承知ノ通リ有償名義ノコトノ出來ル人ト無償名義ノ出來ル人トアリマス、有償名義ナレバ少クモ其レ丈ケノ權ガナケレバナリマセンガ無償名義ハヤリ切リデ御座イマスカラ重クシナケレバナリマセン、責メデハ有償名義デ處分スルト云フ意味デス、翻譯デモ平易ノ語ヲ用フレバ能ク分リマス、是レ迄ノ使ヒ來リガアツテ此通リデナケレバナラヌト云フコトデ御座イマス實ハ「然カモ」ト云ヒ度イノデ御座イマスガ仕方ガナイカラ「少ナクトモ」ト云タノデ御座イマス
(委員長)
「然カモ」位ハ使ツテモ宜シカロウ
(松岡委員)
斯樣ナ所ハ馬琴ノ樣ナ人ニ良イ語ヲ拵ヘテ貰ウト宜イ
(淸岡委員)
一般ナラザルトキニ限ルカ
(栗塚報吿委員)
合意上デモ總理代人法律上デモ總理代人、裁判所デモ總理代人ナレバ別デス
(淸岡委員)
一般ノトキハ出來ナイト云フ裏ガ出マシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
一般ナラザルトキニ限リ前條ノ規則ヲ適用スル
(淸岡委員)
一般ノトキハ一般ノ通リト云フコトナレバ無論出來ル
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
書方ガ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
詰リ部理代人ニ適用スト云フノデ御座イマス
(淸岡委員)
ソウスルト總理代人ニハ適用ガ出來ヌコトニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
「但代理ノ部理ナルトキニ限ル」ト云フノト同ジデ御座イマス
(松岡委員)
「但一般ノ代理ハ此限ニ在ラス」ト云フノダ
(鶴田委員)
代理ノコトハ別ニアルカラ茲ヘ顔ヲ出サズトモ宜シイノダ
(栗塚報吿委員)
「但一般ノ代理ナラサルトキ」デモ宜シイ
(渡委員)
「一般ノ」ト云フコトハ必要デナイ、總理ト云フ意味ニハ受取リ難イ
(南部委員)
「總理」ト書イテモ總理大臣ト間違ヘルカラ
(栗塚報吿委員)
是レカラ總理部理ハ止ンデ特別代理ト一般代理ニナラウト思ヒマス
(淸岡委員)
上ノ方デハ承諾スルコトヲ得ン、其レハ誰ガ得タカト云フト代理人ガ得ヌノデアル、而シテ但ト云フ字ヲ於テ一般ノ代理ハ此限リデナイト云フコトニナツテ居ル
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百十四條朗讀ス
第五百十四條 更改スルノ意思ハ債權者ノ方ニ在テハ推定セラレス其意思ハ明カニ證書又ハ狀況ヨリ生スルコトヲ要ス〔第千二百七十三條〕
 然レトモ若シ同一ノ當事者ノ間ニ更改アルヤ又ハ二個ノ義務ノ倶存アルヤノ疑アルトキハ其疑ハ第三百八十條ニ從ヒ債務者ノ利益ニテ更改ノ意義ニ解釋セラル
(栗塚報吿委員)
之ハ三百八條ノ解釋法ニ出テ居リマス通リデ御座イマス、義務者ノ益ニナル樣ニ解釋シテヤルト云フ原則デ御座イマス
(鶴田委員)
之ハ書付ノナイ場合ヲ云タノダ
(南部委員)
書付ガアツテモ義務ガ二タ通リ立テ居ルカ知レヌ其場合モ書イタノデス
(鶴田委員)
詰リ債務者ノ方デ推定スルト云フノダ
(南部委員)
併シ證書ニ書イテナケレバイケナイ
(鶴田委員)
然レドモ以下ハ債務者ノ意デ推定スル
(南部委員)
證據ハ更改ガアツタコトガ明カニ證書ニナケレバナラヌト云フノデ御座イマスカラ詰リ債權者ノ利益ニナル
(鶴田委員)
意思ハ債權者ノ方デハ推定セラレズト云テアル、其意思ハ上ノ意思トハ違ウカ
(栗塚報吿委員)
同ジデ御座イマス債權者ノ方ニ在テハ推定セラレズ、明カニ證書又ハ狀況ヨリ生ズルコトヲ要スデ御座イマス
(淸岡委員)
債務者デモ債權者デモ宜カロウ
(松岡委員)
債務者ハ二項ニ在リマス
(鶴田委員)
「債權者ノ意思ハ證書又ハ狀況ヨリ生スルヲ要ス」ト云フコトダ
(村田委員)
債權者ノ方デハ二ツト義務ガ成立テ居ルト云フ、債務者ノ方デハ否私ノ方ハ義務ガ更改シテ仕舞タト云フ其トキ裁判所デ債權者ノ意思ハ推量シテヤラヌゾヨ債權者ノ方カラ證文ヲ以テ來イト云フノダロウ
(南部委員)
債權者カラ證文ヲ以テ來ルコトハナイ
(松岡委員)
債權者ハ押ヘラレタモノカ、助ケラレタモノカ
(村田委員)
助ケラレタ者ダ
(南部委員)
更改ノ證明ナキトキハ如何ナルカト云フニ兩方ノ義務ガ成立タモノト見ルト云フノデス
(村田委員)
其レハソウデス
(鶴田委員)
詰リ債權者ノ方ニ在テハ推定セラレズト原文ニ書イテアリマス
(栗塚報吿委員)
ソウ書イテアリマス
(松岡委員)
法律ガ推定セズト云フコトニナルノダ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ債權者ノ方ト云フコトハナイ、更改スル意思ハ推定スルモノデナイ
(淸岡委員)
債權者ト云フ字ヲ入レタルオカシイ
(南部委員)
畢竟債權者ノ前ノ權利ヲ棄ルノダカラ債權者ニ向テハ推定シナイ、一項ハ當事者ガ變タノデ當事者ガ同一ナノデス
(鶴田委員)
村田サンノ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
書イタ通リニ御讀ミナサレバ宜シイノデス
(南部委員)
村田サンガ債權者デ村田サンガ更改スルニハ意思ガアルト云フノハ村田サンノ上デハ法律ガ推定セズ
(松岡委員)
早ク云フト權利者ガ推定デ權利ヲ改正セラルルコトハナイ
(尾崎委員)
債權者ガ虐メラレルノデハナイ
(栗塚報吿委員)
權利者ニ向テ二ツハナイ
(委員長)
更改ハ義務者カラ云フノト思フ
(栗塚報吿委員)
更改ハ債權者ノ不利益ト云テモ宜シイ、汝ハ初メ米ヲ十石送ルト云テ又麥ヲ十石送ルト云タデハナイカ、左樣デハナイ、米ヲ十石ヤルト云タノダト云ヘルト云フコトデ御座イマス
(松岡委員)
「推定セス」トシ樣
(栗塚報吿委員)
「其意思ハ」ヲ御刪リニナルガ宜シイ
(渡委員)
其レガ宜シイ
(尾崎委員)
其レガ良イ
(栗塚報吿委員)
第二項ノ適用ノアル場合ハ決シテアル筈ハナイ報吿委員デハ無論ナイト思ヒマシタガ差支ナイカラ置キマシタ
(鶴田委員)
更改アルヤ否ヤノ疑ガアルダロウ
(尾崎委員)
誠ニ疑ハシキトキガアルモノデス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一項ハ「其意思ハ」ヲ刪除ス
第五百十五條朗讀ス
第五百十五條 舊義務カ或ハ停止或ハ解除ノ條件付ナリシトキハ更改ハ同一ノ條件ニ罹ルモノト推定セラル
 若シ又新義務カ條件付ナルトキハ更改ハ停止ノ條件カ成就シ又ハ解除ノ條件カ缺ケタルトキニアラサレハ成ラス
 右何レノ場合ニ於テモ當事者カ單純ナル更改ヲ爲サント欲シタルノ證アルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
二項ヲ刪テハ如何ダロウ
(南部委員)
二項ハ新義務ガ條件付デ、舊義務ノナカツタトキデス
(松岡委員)
卽チ條件付ノ契約ガ條件付ニナラナケレバ受ケヌゾヨト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
條件ガ成就スレバ有效ニナルカラ有效ニナツタトキ更改シタト云ヘル
(鶴田委員)
更改ガナクテモ同ジコトニナル
(南部委員)
新義務ニ條件ガ付テ居リマスカヲ其義務ガ成就セヌトキハ更改ハ生ジマセン
(村田委員)
二項ハ元トノ義務ニ歸ツテ仕舞フノダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
元トノ義務丈ケ殘ツテ居ル
(南部委員)
舊義務ノ消滅スルコトハナクナル
(栗塚報吿委員)
米ヲ十石上ゲマシヨウト云ヒ其後ニナリ今度麥ガ來ルカモ知レマセンカラ麥ヲ上ゲマシヨウト云フ其トキ麥ガ來ナケレバ矢張リ米ヲ上ゲナケレバナリマセン其レ故ニ麥ノコトハ消滅シテ仕舞フ
(南部委員)
更改ガ成ラヌカラ元トヘ歸ル
(松岡委員)
擇一ダカラソウナルガ、米ナラ米ヲ賣テ、今度其レヲ改メテ何ニテモアツタナラバ解除スルトカ停止スルトカ
(南部委員)
其レハ三項ノ場合デ、單純ナル更改ナレバ其レデ宜シイ、一ノ米ヲ期限ガアツテ期限ヲ更改シテ未必條件ノトキハ三項ヲ適用スル
(松岡委員)
第二項ハ米ハ米デ定ツテ居ルケレドモ、今度米ノ代リニ麥ヲ上ゲルト云フ、二ツ以上ノ條件付ト云フコトハ定マラヌ
(栗塚報吿委員)
新義務ハ條件ガ付イテ居ル
(松岡委員)
條件付ト云フト
(栗塚報吿委員)
條件ハ解除ト停止ト二ツアル、解除ノ條件ガ缺ケタト云フノハ今迄米ヲ十石上ゲル約束ヲシテ今度ハ麥ヲ十石上ゲル、其レヲ停止ノ條件デヤツタガ其停止ノ條件ガ成就シナケレバ更改ガナツタノデ、解除ノ條件ガ到着スレバ更改ガアルゾヨ、前ノ米ヲヤルニ及バヌ、麥ダケ上ゲレバ宜シイ
(松岡委員)
前ノ米ト云フコトガドウシテ殘ルダロウ
(南部委員)
末項ヲ見レバ直グニ分ル、末項ハ取除ケノ場合デ唯更改ヲシタバカリダカラ此限ニ在ラズダ
(尾崎委員)
講義ニ舊義務ハ原因ナキヲ以テ無効トナルベシトアリマス
(栗塚報吿委員)
元來三項ガ出ル筈ハナイモノデス學者風ニ論ジテ行テハ牴觸シテ居ル併シナガラ單純ニ論ズレバ一項ト二項ハ當リ前デアルケレドモ其レデハ實際當事者ガ斯樣ナ約束ヲセズシテ單純ノ契約ヲシ樣ト云フモノガアルカ知レヌカラ純粹ニハ論ジサセヌゾヨ、前二項ヲ適用セヌゾヨト云フノデ御座イマス、第一項ガ一番良イ例デス舊義務ノ條件ガ付イテ居タトキハ新義務ハ條件ガ付イタモノト看做スゾヨト云フノデ御座イマス然ルトキハ舊義務ノ條件ノ成就シタルトキハ殊ニ寄ルト無クナル場合ガアル、然ルトキハ更改モ何モナイ空ナモノニナル、次ノ項デモ條件ガ成就シナイト何モ無クナルカラ更改トハ云ヘヌ、一項二項共ニ更改ハナイ、併シナガラ更改ガアルト云フ積リデ當事者ガヤツタトキハ裁判所デ取上ゲルゾヨ
(松岡委員)
實例ヲ擧レバ舊義務ガ通シテアツタ其レハ新義務ハ單純ニシテモ是非未必ニシナケレバナラヌト云フノハ如何ナルコトダロウ、前ニ賣テ置タノガ若シ如何シタナレバ米ヲ上ゲマシヨウ
(栗塚報吿委員)
舊義務ガ條件付デアツタトキ消ヘルコトガアル消ヘタトキニハ何モ消ス物ガナイデハナイカ、元來更改ハ新タナル義務ヲ以テ舊義務ヲ變ズル、處ガ舊義務ガ一ツアツテ新義務ガ一ツアツテ更改ガ出來ルケレドモ條件付デ消ヘルコトガアル、故ニ更改トハ云ヘヌ、二項ノ方デモ舊義務ハアツタガ新義務ハアルコトモ無イコトモアル、新義務ガ條件付デナイ場合ガアルニモ拘ハラズ當事者ガ單純ニシ樣ト云タトキハ條件付デ居ナガラ更改シ樣ト云フ意思ノトキハ更改シテ宜シイ、今迄私ガ貴君ニ借リテ居タ義務ハ條件付デ今度更ニ負フタ義務ハ單純ナトキハ、初メノハ消ヘテモ構ハヌ、消ヘル消ヘヌニ拘ハラズ新義務ヲ負フゾヨト云フコトヲ約束スルコトガ出來ル、理論一片デ論ズレバ合ハヌケレドモ双方ニ於テ反對ヲ約スルハ自由ダ
(栗塚報吿委員)
第二項ハ初メニ米ヲ十石上ゲ樣ト云フ今迄石數ガ定ツテ居ラヌカラ特定物トハ申セヌ、私ハ米ヲ渡スノ義務丈ケ外ナイ、其義務ヲ麥ヲ引渡スト云フ義務ニ代ヘ樣ト思フ、處ガ麥ノ方ニハ、仙臺カラ麥ガ來マシタナレバト云フ條件ヲ付ケマシタ其條件ハ停止ノ條件デス然ル處若シ其レガ條件付デナケレバ舊義務ハ消ヘテ仕舞フノデスガ條件ガアレバ更改ハ成立タヌゾヨト云フ意味デス其レガ第二項デス、又第三項ニ至テハソウハ云フモノノ單純ナル更改ヲシ樣ト云フ意思ノアツタトキハ消ルゾヨ麥ノ條件ガ到着セザリシ爲メニ昔ノ義務モ消ヘ麥ノ義務モ消ヘル
(松岡委員)
其レハ眞ノ更改ト思フ
(尾崎委員)
第三項ハ新義務ハ成立ツケレドモ現在十石ノ米ヲ上ゲ樣ト云フノヲ麥ヲ十石上ゲ樣ト云フ
(松岡委員)
其樣ナ馬鹿ナ契約ヲスル者ガアルモノカ
(尾崎委員)
無イ筈ダケレドモ麥ガ來ナケレバ米モ何モ皆棄テ仕舞フ意思デハナカツタト裁判官ガ見ルトキハ二項ヲ用ヒテ宜シイ
(松岡委員)
用ヒテ宜シイデハナイ、其レガ當リ前ダ米ヲ麥ニ操リ換ヘルノハ物ノ順序ガ違ウ
(南部委員)
更改ト云フモノハ新義務ヲ以テ舊義務ニ置キ換ヘル
(栗塚報吿委員)
消ヘルト云フノガ當リ前ダガ其レデモト云ヘバ裁判所デ採上ゲテヤルト云フノデス
(松岡委員)
換ヘルト云フトキニ米十石トスルモノヲ麥ヲ十石ニ換ヘル者ガアルカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
證據ガ不確カナルモノヲ確カナルモノニ換ヘル又第二項ハ確カナルモノヲ不確カナルモノニ換ヘタノデス、初メノ義務ガ條件付デ後ノ義務ガ條件ノ付カザル判然シタルモノ、其レカラ初メ確カナル義務デアツタノヲ不確カニシタノハ更改ガアルカト云フニ未必條件ノ到着スル以上ハ更改ハナイ筈ノモノダ、併シナガラ其當時者ノ意思ガ更改シ樣ト云フモノナレバ更改アリト看做スゾヨ
(淸岡委員)
初項ハ
(栗塚報吿委員)
舊義務ガ不確カデアツテ新義務ガ確カデアツタト云フノデ御座イマス故ニ條件ノ到着シタトキハ更改ガ成立タヌト云フノガ當リ前ダケレドモ其レハ理窟カラ成ラヌト云フノデ、理窟ニ適ハザルコトデモ當事者ガ結ブカ知レヌカラ、其レハ許スト云フノガ三項デ御座イマス
(鶴田委員)
右何レノ場合ト云フハ前ノ二項ヲ指スノデ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
隨分微妙ナモノダ
(松岡委員)
之ハ空論ダ、事實頓馬カ何カデナケレバシナイダロウ
(委員長)
分レバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百十六條朗讀ス
第五百十六條 若シ舊義務カ初ヨリ適法ニ成立セス又ハ法律ノ定ムル原由ノ一ニ因リ消滅シ若クハ取消サレタルトキハ更改ハ無效ニシテ新義務ハ生成セス
 又新義務カ成立及ヒ有效ニ付テノ適法ノ條件ヲ併有セサルトキハ舊義務ハ存立ス
 右何レノ場合ニ於テモ當事者カ法定ノ義務ヲ天然ノ義務ニ又ハ天然ノ義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘント欲シタルノ證アルトキハ此限ニ在ラス
(修正案) 第二項左ノ如ク修正ス右何レノ場合ニ於テモ當事者カ天然義務ノ義務ヲ法定ノ義務ニ又ハ法定ノ義務ヲ天然ノ義務ニ換ヘント欲シタルノ證アルトキハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
「取消サルル」ハ「取消サレタル」トナリマス之ハ翻譯ノ修正デ御座イマス、第一項中「又」カラ以下ハ別項ニナリマス之ハ寫字ノ誤リデ御座イマス第二項ハ修正致シマシタ、之デ前二項ヲ現ハシテ來タノガ始メテ分ルノデ御座イマス、舊義務ガ初メカラ適法ニ成立テ居ラヌノハ天然デ御座イマス、併シナガラ天然ノ義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘ樣ト云フトキハ別ダゾヨ、二項ハ新義務ガ天然ノ義務デ舊義務ガ法定ノトキハト云フ意味ガ見ヘマス、故ニ普通ノ義務ヲ天然ノ義務ニ換ヘント欲シタルトキハ此限ニ在ラズト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
成立セズト云フノハ元トカラ成立タヌノダロウ
(南部委員)
ソウデス
(松岡委員)
消滅ト取消サレタルハ如何ナルコトカ
(栗塚報吿委員)
消ヘ又ハ人ガ消シタルト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
消ヘルト云フノハ成立タヌト云フノト違テ取消シ得ベキモノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
消ヘルト云フノハ自然ニ消ヘルモノガアリマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
同ジコトデス、決シテ成立セズト同ジデハナイカト云フ疑ヒナレバ
(松岡委員)
成立セヌト云フノハ成立ガ出來ヌノデ、缺ケタリト云フノハ人ガ取消サザレバ生キテ居ルト云フ積リデハナイカ
(南部委員)
三ツアルノデス、成立セヌト云フノト取消シ得ベキモノト瑕疵ヲ與ヘタモノト三ツアリマス
(松岡委員)
取消シ得ベキモノヲ更改シテ見付ケタトキニ更ニ行クト云フノダロウカ
(栗塚報吿委員)
消滅ト取消ト如何ナル違イガアルカ法律ニ定メタル原由ノ一デ消滅シタルノト二ツアルカト云フノデ御座イマシヨウカ、二ツハアリマセン
(松岡委員)
消滅スベキモノハ
(村田委員)
錯誤デヤツタノハ取消サレルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
天然義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘ樣トシタ證據ノアツタトキハ此限ニ在ラズト云フ處ヲ說明カシテ見レバ分リマス、元來更改ハナイト見ルト天然義務ヲ法定義務ニ更改シ樣ト思ヘバ出來ル
(松岡委員)
瑕疵ノアツタモノハ法律ガ取消スノデナイ、取消ニ行ケレバ取消ノ條件ニナルト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、消滅ト取消ハ同ジデス
(渡委員)
消滅ト取消ハ法ノカデスレバ同ジコトニナル唯二ツノ性質ガ出來テ來ルカラ「消滅卽チ」ダロウ
(松岡委員)
「消滅卽チ」ナラ未ダ分ル
(栗塚報吿委員)
取消セルモノデアツタラバ取消ス
(村田委員)
五百五十六條ニ書分ケテアル樣ダ
(南部委員)
アレハ取消ス方デス
(栗塚報吿委員)
混同相殺ハ取消デ御座イマス私ガ貴君ニ金ヲ貸シテ貴君カラ金ヲ借リテ居タトキハ相殺シテ消滅ニナル
(渡委員)
混同ハ消滅ト云ヘルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス義務ガ法律ニ定メタル原由ノ一ニ依リ消滅スルノハ混同ハ消滅デ取消スノデナイ、元來執行シ能ハザルノモ義務ハ消滅シマス五百六十一條ニ在リマス、相殺、混同、法ノ執行ト三ツニ見テ下サイ
(松岡委員)
新義務ガ生ゼヌト云フト義務ノ不履行ナドハ權限ガ消ヘルノダ
(淸岡委員)
修正ハ具合ガ惡ルイト思フ
(栗塚報吿委員)
之ヲ順ニセヌト前ト引合セテ見ルコトハ出來マセン、舊義務ガ取消スベキモノデアツタラ成立タナカツタモノデアルトキハ
(淸岡委員)
天然ノ義務ニスレバ格別ダ、新規ハ成立タヌト云フト天然デ成立テハ此限ニ在ラズ
(栗塚報吿委員)
前ノ義務ハ
(淸岡委員)
法律上デハ新義務ハ成立タヌ併シ法定ノ義務ヲ天然ノ義務ニ換ヘント欲スル證ガアレバ格別デアルト云フカラ前項ハ法定ノ義務ヲ天然ノ義務ト云タ方ガ宜シイ、下ノ方モ新義務ガ併有セザルトキハ舊義務ハ存シテ新義務ガ消ヘル、併シ天然ノ義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘントスルトキハ新義務ハ天然ノ義務ニ換ヘルカラ宜シイト云フコトニナルカラ前譯ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
適法ニ成立セズト云フノハ私ガ十二歳ノトキニ貴君カラ金千圓拝借シマシタカラ私ニ返濟ノ義務ハナイ、其レカラ今日更ニ栗塚ガ貴君ニ御返ヘシ申サナケレバナラヌ金ガアツタカラハ十二歳ノトキニ借リタノハ天然ノ義務デス、適法ニ成立セヌノデ御座イマスカラ天然ノ義務デ御座イマス併シ心デ御返ヘシ申サナケレバナラヌカラ其義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘ樣ト云ヘバ別デアル、又法定ノ義務デ立派ナ義務デハアルケレドモ新義務ガ錯誤デアツタガ元ト貴君ニ借リタ舊義務ハ全イ物デアツタ、天然義務ニ普通ノ義務ヲ換ヘ樣ト云フトキ又之ニ反シテトアリマスカラ舊義務ハ立派ニ二十一歳以上デ借リマシタ處ガ私ガ貴君ニ又新義務ヲ負フタノハ舊義務ヲ消ソウト思テ負フタ處ガ新義務ニ錯誤ガアツタラ取消スコトガ出來ル、其レヲ取消サズニ貴君ノ御用捨デ栗塚ガ天然ノ義務トシテ盡スナレバ許シテヤルト云フノデ御座イマス、元トノ義務ガ立派ニ成立シテ居リマスカラ請求ナサレバ權ガアリマスガ新義務ガ錯誤デ私ガ取消スコトガ出來テモ更改ハ爲サヌガ承甲諾ハ出來ル
(鶴田委員)
間違イノ儘ヲ天然ノ義務トシテ承諾スルコトガ出來ルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス矢張リ理窟詰デシヨウ
(淸岡委員)
其成立ハ天然ノコトヲ云フノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
新義務ノ成立及ビ有效ニ付テ適法ノ條件ガ缺ケテ居レバ新義務ガ無效ニナロウトモ舊義務ハ存シテ居ル
(委員長)
舊義務ガ適法ニ成立セズト云フノト同ジダロウ
(栗塚報吿委員)
同ジデ御座イマス
(淸岡委員)
元來新義務ハ成就シマセン法律ノ原由ニ依テ消ヘテ仕舞フ、併シ總テ新義務ガ成立チハセヌカト云フト左樣デハナイ天然ノ義務ニ換ヘレバ成立タセル、下ノ方デモ「又」以下ノ所ハ新義務ガ消ヘル、併一シ當事者ノ都合ニ因テ天然ノ義務ヲ法定ノ義務ノ樣ニシテ新義務ヲ消サズニヤレバ此限ニ在ラズトナルカラ元トノ通リデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ云フ樣ニシテモ私ノ云フ樣ニシテモ分ルト思ヒマス
(松岡委員)
之ハ何レノ場合ニ於テモト云フノダカラ一ノコトニ就テ天然ヲ法定ニ、法定ヲ天然ニト何レカラ云フテモ同ジコトダロウ
(渡委員)
何レニシテ同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
改メズトモ一項二項ヲ離シテ讀メルデハナイカト淸岡サンガ仰シヤルガ成程讀メマス
(鶴田委員)
前ハ讀メルガ後ハ讀メナイ
(渡委員)
酒ヲ茶ニ換ヘ、茶ヲ酒ニ換ヘト云フノダカラ何レニシテモ同ジダ
(南部委員)
註デ見ルト此通リニシナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
又原文モ此通リデ御座イマスカラ
(淸岡委員)
天然ノ義務ヲ法定ノ義務ニシテ成立タセルノハ前項ニ合ハヌト思フ
(栗塚報吿委員)
天然ノ義務ヲ法定ノ義務ニ換ヘント欲スルトキハ新義務ガ成立ツゾヨト云フノデ御座イマス
(淸岡委員)
別段契約スレバ格別ダケレドモ
(南部委員)
又カラ下ハ
(淸岡委員)
「又ハ天然ノ義務ヲ法定ノ」トスレバ宜シイ
(南部委員)
註ヲ見レバ斯樣ニ書カナケレバナラナイ
(委員長)
何シロ本文ガ前ノト違ツテ居ルカラ何レカラ讀ンデモ同ジコトデス之ハ修正ニ決シテ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第五百十七條朗讀ス
第五百十七條 舊義務ヲ更改スル爲メ異議ナク又異議ヲ保留セスシテ有效ニ新義務ヲ契約シタル債務者ハ舊義務ニ對シテ存シ且己レノ知リタリシ無效ノ方法ヲ債權者ニ對抗スルコトヲ得ス
 若シ債務者カ次條ニ從ヒ舊債權者ノ囑託ニ因リ新債權者ニ對シテ義務ヲ約シタルトキモ亦同シ〔伊民第千二百七十八條〕
(栗塚報吿委員)
「保留」ハ「留保」トナリマス
(淸岡委員)
前條ノ場合ト見テ違イマスカ
(栗塚報吿委員)
併シ義務ヲ約束シタ人ガ舊義務ニ瑕疵ガアツタト云テモ新義務ヲ立派ニ約束シタ者ハ自分ガ知テ居タトキハ後ニナツテ舊義務ニ斯樣ナコトガアツタトハ云ヘナイト云フコトデ御座イマス
(淸岡委員)
無效ノ分ハ此内ニ入テ居ルト思フ
(松岡委員)
裏カラ云フト知テスレバ無效ガアツテモイケナイト云フノダ
(南部委員)
知リタラバ承知シテ更改シタルモノトスル
(松岡委員)
向ケ付ケルコトハ出來ヌ
(南部委員)
少シノ違イダカラ前ノハ取消サレタルトキハイケナイ、又取消サズシテ取消サルベキダ
(淸岡委員)
取消スコトモ出來ヌ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
後チデハ取消スコトハ出來ナイ
(渡委員)
此處デハ最早ヲ云ヒマセンカ
(松岡委員)
最早ヲ云ハズトモ能ク分ル
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百十八條朗讀ス
第五百十八條 債務者ノ變更ニ因レル更改ハ或ハ舊債務者ヨリ新債務者ニ爲ス囑託卽チ代理ニ因リ或ハ舊債務者ノ承諾ナクシテ新債務者ノ隨意ノ參與ニ因リ行ハル〔第千二百七十四條〕
 囑託ハ完全ナリ又ハ不完全ナリ
 第三者ノ隨意ノ參與ハ下ニ記載スル如ク除約又ハ單純ナル補約ヲ成ス
(栗塚報吿委員)
今度ハ人ノ變ツタノデス、五百十一條デ一、二、三、四トアツテ今度ハ第三ノ場合デス
(南部委員)
二項ハ完全ナルアリ又ハ不完全ナルアリト云フ意味デス
(淸岡委員)
其通リニ改メ樣デハナイカ
(委員長)
何レ正シマシヨウ
(鶴田委員)
參與ハ參同ト違イマスカ
(南部委員)
違イマス
(栗塚報吿委員)
之ハ參加ト云フ方ガ宜イカ知レマセン、之ハ私ダケデ聞イテ見マシヨウ
(鶴田委員)
之ハ新債務者ガ隨意ニ債權者ト相談デ行ハレルト云フノダロウカ
(南部委員)
ソウデス十九條ニアリマス
(松岡委員)
事務管理ト代理ノ代位ニナレルノダナ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項「完全ナリ又ハ不完全ナリ」ヲ「完全ナルアリ又ハ不完全ナルアリ」ト改ム
第五百十九條朗讀ス
第五百十九條 囑託ハ債權者カ明カニ舊債務者ヲ免除スルノ意思ヲ表シタルトキニアラサレハ完全ナラスシテ且更改ハ行ハレス此意思ノ缺無ニ於テハ囑託ハ不完全ニシテ且二人ノ債務者ハ連滯ニテ訴追セラルヽコトヲ得〔第千二百七十五條〕
 第三者ノ隨意ノ參與ノ場合ニ於テ若シ債權者カ舊債務者ヲ免除シタルトキハ除約ニ因レル更改アリ右ト反對ノ場合ニ於テハ單純ナル補約アリテ債權者ハ全部ニ付キ第二ノ債務者ヲ得然レトモ其債務者ハ連帶ノ義務ナシ
(栗塚報吿委員)
之ハ前條ノ說明シテ御座イマス
(淸岡委員)
更改ガ行ハレズシテ債務者ガ訴追セラルノハ可笑イ
(南部委員)
ソウ云フモノガアレバ更改ガ行ハレヌカラ義務者ガ二人出來ル、若シ行ハレレバ舊義務ガ免除サレル
(松岡委員)
完全ノ更改ナシト云フ丈ケダ
(栗塚報吿委員)
更改ガ一切ナイト云フ處丈ケガ不完全ナノデス若シアツタラバ二人ノ義務者ノ生ジ樣ハナイ
(松岡委員)
少シハアル
(栗塚報吿委員)
更改ハナイケレドモ義務者ニナリタケレバ入レテヤル
(淸岡委員)
佛蘭西ニハ訴追セラルルコトガアリマスカ
(南部委員)
共レハアリマセン、學者ノ說ダ
(栗塚報吿委員)
更改ガナイト云フ處カラデス
(鶴田委員)
先方同士ハ承知シテ居ルノダカラ
(南部委員)
債權者ガ明カニ債務者ヲ免除スルノ意ヲ表シタルトキデナケレバ行ハレヌ、舊債務者ハ免除セヌゾヨト云フノデス
(尾崎委員)
舊債務者ハ免除シテ宜カロウ
(淸岡委員)
意思ガ缺無ダカラ更改ヲ申出テモ債權者ガ取合ハヌ
(栗塚報吿委員)
囑托シタト云テモ怪マヌト云フノデス
(淸岡委員)
更改ヲスル爲メニ舊債務者ニ新債務者ガ云テ來テ其レヲ連帶デ訴追セラルルト云フノハ分ラヌ
(鶴田委員)
債權者ニハ都合ノ好イ法律ダ
(尾崎委員)
私ガ引受ケテ義務ヲ行ヒマシヨウト云フトキ私ガ南部サンニ代ツテ拂ヒマシヨウト云テ松岡サンニ拂ツタ處ガ、其レハ拂ヒナサイ、併シ南部サンハ松岡サンニ借リノアルノデ嫌忌ガツテ居ルカラ南部サンノ代ハリニ拂ヒマシヨウト云フト南部サンノ義務ヲ免カレサセルコトガ出來ヌ、其トキ私ハ知リマセント云ヘバ云ヘル權利ガアル、其レデハ南部サンニモ御係リナサイ、私モ拂ヒマスカラト云タ場合デスカラ宜カロウ
(鶴田委員)
連帶義務ガナイカラ舊債務者ガ拂ヘナイトキ新債務者ニ係レル樣ナモノダ
(南部委員)
ソウデス
(淸岡委員)
補約ノ約ノ字ハ新約ノ方ヲ指シマスカ
(栗塚報吿委員)
初メノ約束カラ人ヲ免カレシムル新約ヲ生ジ新約ニ入レル
(委員長)
後ノ人間ガ入ツテ來テ契約ヲ助ケルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
第一ノ場合デハ新約ハ最初ノ約束ヲ引離シ、第二ノ場合デハ新約ハ自分ガ新約ニ結ビ付クト云フノデ御座イマス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百二十條朗讀ス
第五百二十條 完全ノ囑託及ヒ除約ノ場合ニ於テ若シ新債務者カ債務ヲ辨償スルコトヲ得サルトキハ債權者ハ新債務者カ囑託又ハ除約ノ當時ニ於テ旣ニ無資力ニシテ債權者之ヲ知ラサリシトキニアラサレハ舊債權者ニ對シ擔保ノ求償權ヲ有セス但此擔保ヲ廣メ又ハ狹ハムルコトヲ得ル特別ノ合意ヲ妨ケス〔第千二百七十六條〕
(栗塚報吿委員)
舊債務者ヲ切角除イテヤツテモ新債務者ガ拂ハヌトキハ舊債務者ニ求償權ヲ生ズデ御座イマス
(鶴田委員)
代リハ代ツタガ勝手次第ノコトダ
(栗塚報吿委員)
其トキハ除約シテモ行クゾヨト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
除約ヲ許シタトキハ舊ノ人ニハ係レヌ去リナガラト云フノダ
(栗塚報吿委員)
一體求償權ヲ許スト云フノハ無理ナ話シダ併シナカツタトキハ求償權ガアルゾヨト云フノデ御座イマスカラ、知ラザルノトキニアラザレバガ意味ガアリマス
(松岡委員)
無資力ニシテト云フノハ分產トカ破產トカシテ置ケバ宜シイノダ、斯樣ニシテ置クト爭ヒノ元トニナル
(鶴田委員)
此樣ニ債權者ヲ保護セズトモ宜カロウ
(淸岡委員)
日本デハ金ノ無イノヲ無資力ト云フガ家資ノ分產トカ破產ヲシタトカ云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
之ハ金ノナイノヲ指シテ居ルノデス
(淸岡委員)
其レハ分解ガ立タヌ
(委員長)
「新債務者カ之ヲ當時ニ於テ新債務者ハ既ニ」トスレバ債務者ノ方カラ云フ樣ナ嫌ヒガナクナルダロウ
(南部委員)
處ガ之ハ債務者カラ囑托スルノデス
(委員長)
舊債務者ガ囑托スルノダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、「債權ハ囑托ノ當時ニ於テ新債務者カ既ニ無資力タリシコトヲ知ラサリシトキニ非サレハ」ト致シマシヨウ
(委員長)
修正致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
一體商業上デハ家資分產ヲシテモ必ラズシモ無資力デナイコトモアル、資力ガアツテモ分產ヲスルコトガアル家資分產ト無資力トハ別段ト云フノガ商法デ御座イマス辨濟スルコトヲ止メタトキガ無資力カト云フト左樣デハナイ、金ガアツテモ戶ヲ閉ルコトガアル故ニ殊更ニ「ボアソナード」ガ商人ガ戶ヲ閉ジタトキトモ云ハズ平人ガ戶ヲ閉ジタトキトモ云ハズ金ガ無クナツタトキト云フ說明シテ御座イマス、佛蘭西デハ家資分產破產ト云フ處ニ無資力ト書クノハ其意味デス佛蘭西ノ學者ノ家資分產ト云フハ其レヨリ狹クシテ金ノ無クナツタト云フ字ヲ用ヒタ方ガ宜シイト云フコトハ何ンデモ使テ居ル樣デス
(淸岡委員)
一方ハ金ガナクナツタト云フ、一方ハ有ルト云フ
(栗塚報吿委員)
其證據ハ家資分產トカ破產トカニナリマス
(淸岡委員)
證據立テルトキハ現ニ家資分產ヲシテ居タデハナイカト云フコトガナケレバ債權者ガ金ガアツタト云テモ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
證據ニハナリマシヨウガ此處デハ其コトヲ申シテ居リマセン多クハ無資力ニナツタトキニ戶ヲ閉スカラ無資力ト云フガ、無資力トハ違イ、何デ證據立ルカト云フト拂ヲ止メルトカ身代限トカヲ證據立ルデアリマシヨウ
(淸岡委員)
百圓ノ金ガアルカラ無資力トハ云ヘヌ併シ一萬圓ノ請求ノ處ダカラ百圓ヤ二百圓デハ足リナイカラ其トキハ無資力ニナル
(松岡委員)
矢張リ無資力ニナル無資力ハ分產ヲ既ニシ樣ト云フ場合デナケレバ證據ノ立テ樣ガナイ
(委員長)
宜ケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
完全ノ囑託及ヒ除約ノ場合ニ於テ若シ新債務者カ債務ヲ辨償スルコトヲ得サルトキハ債權者ハ囑託ノ當時ニ於テ新債權者ノ既ニ無資力タリシコトヲ知ラサリシトキニアラサレハ舊債權者ニ對シ擔保ノ求償權ヲ有セス但此擔保ヲ廣メ又ハ狹ムルコトヲ得ル特別ノ合意ヲ妨ケス
第五百二十一條朗讀ス
第五百二十一條 債權者ノ變更ニ因レル更改ハ債務者ト舊及新債權者トノ承諾ヲ以テノミ成ル
(栗塚報吿委員)
債權者ノ變更ハ貴君ガ私ノ債權者デアツタノガ今度ハ淸岡サンガ債權者ニナル、此處迄ハ一、二、三ヲ云テ來タノデ此處カラハ第四ヲ云ヒ初メタノデス
(委員長)
之ハ無論宜カロウ、先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百二十二條朗讀ス
第五百二十二條 〔民法報吿員修正〕債權者カ第五百二十五條ニ定メタル如ク其債權ヲ擔保シタル抵保ノ全部又ハ一分ヲ留存シテ或ハ他人ヲ惠ム爲メ或ハ他人ニ對スル自己ノ債務ヲ免ルヽ爲メ其他人ニ對シ辨濟スルコトヲ自己ノ債務者ニ囑託シタルトキハ其辨濟ヲ受ル者卽チ受囑託人ハ債權ノ讓渡ニ關シ第三百六十七條ニ定メタル條件ニ從フニ非サレハ第三者ニ對シ其債權ヲ握有セス
(修正案) 「或ハ無償ニテ」ノ下左ノ如ク修正ス自己ノ債權者ニ因リ囑託セラレ或ハ其囑托人ノ債務ノ免責ノ爲メ囑托セラレタルトキハ受囑托人ハ債權ノ讓渡ニ關シ第三百六十七條ニ定メタル條件ニ從フニアラサレハ第三者ニ對シテ右ノ債權ヲ握有ス
(栗塚報吿委員)
之ハ修正ガアリマス
(渡委員)
之ハドウ云フ譯デスカ
(南部委員)
松岡サンガ負債主デアツタ處ガ松岡サンガサレタコトガアリマス、其レハ何ヲサレタカト云フニ債權者ノ私ガ松岡サンカラ抵當ニ取テ居ル處ノ抵當物ヲ元トニ返ヘシテ於テ貴君ヘ無償ニテ上ゲタカラ松岡サンカラ云フト囑托サレルコトニナル又或貴君カラ私ガ借ガアル其方ヘ向ケテ債權ヲ貴君ニ囑托シテ松岡サンニ貸ガアルガ貴君ニ借ガアル其レヲ貴君ニ向ケルカラ貴君ハ松岡サンカラ取テ呉レト囑托スル、其トキハ受囑托人卽チ貴君ハ松岡サンニ通知シタリ承諾ヲ經ナケレバナリマセン此手讀ヲ經ナケレバ松岡サンニ對シテ功ガナイト云フ事柄デ御座イマス「ラレ」ト云フノハ債務者カラ語ヲ立テタノデス
(松岡委員)
囑托ハ大人シクナイノダ
(淸岡委員)
元トノ債權者ト云フノガ分ラヌ
(南部委員)
債權者ガ現ニ債權ヲ無償ニテ囑托セラレタノデス
(栗塚報吿委員)
債務者ガ囑托セラレタルトキ、如何シテ囑托セラルルカナレバ或ハ無償ニテ自己ノ債權者カラ囑托サレルコトモアレバ、松岡サンガ松岡サンノ債權者カラ無償ニテ囑托セラルルコトモ免責ノ爲メニ囑托セラルルコトモアル
(淸岡委員)
現ニ債權ト云フノハ可笑シクハナイカ
(南部委員)
現ニ債權ガ無償マデノ處ヘ語ガ掛テ居リマス
(淸岡委員)
囑托ト云フト債權ヲ人ニ讓タノダ
(尾崎委員)
債權モ抵當モ讓ラレタノダ
(栗塚報吿委員)
被囑托人ハ被讓債務者ト同ジデ御座イマス
(鶴田委員)
受囑托人ハ債權者ダロウ
(南部委員)
ソウデス讓リ受ケル人ト讓リ渡ス人ト違フ
(松岡委員)
債權者ガ何レノ一分ノ留保ヲ以テ無償又ハ有償デ免責ノ爲メ第三者ニ債權ヲ移シタトキ其債權者ハ舊債務者ニ對シテ功ガナイト云フ意味ニナルノダロウ
(南部委員)
ソウデス
(松岡委員)
此債務者ハ誰レダロウ假令ヘバ僕ガ抵當ヲ君ニ入レタ
(南部委員)
其レハラレニナル、三百六十七條ニ當ルカラ書惡イ
(松岡委員)
君ガ五百二十五條ノ如ク留保シテ無償デ栗塚サンニヤリ又ハ有償ニテ渡サンニヤル其移サレタノヲ第三者ト云フ第三者ニ債權ヲ移ストキ其第三者ハ三百六十七條何々デナケレバ松岡ニ對シテト云フ意味ダロウ
(栗塚報吿委員)
囑托人ハ讓渡人受囑人ハ讓受人受囑托人ハ被讓債務デ例ガ合ヒマス
(南部委員)
第三者ハ卽チ前ノ債務者ダ
(村田委員)
三百六十七條ト云フト今一人第三者ガアル樣ダ、被讓債務者ダカラ
(南部委員)
被讓債務者ハ卽チ松岡サンダ
(委員長)
債權ヲ債權者ニ囑托スルノダ、第三者ハ卽チ債權者ダ債權者ガ債權者ニ囑托スルノダ
(栗塚報吿委員)
今ノ場合デ松岡サンガ負債者デ南部サンガ債權者、私ガ南部サンノ債權者デ南部サンガ恩惠デ私ニ呉レルト云フ貴君モ南部サンノ債權者デ栗塚ニヤラレテハ迷惑ダカラ貴君ニ對シテハ三百六十七條ニ從ハナケレバ栗塚ニ讓渡スノガ迷惑ニナル
(南部委員)
第三者ハ前ノ債權者ガ承諾シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
松岡サンガ負債者テ南部サンガ債權者デ南部サンニハ渡サント村田サント云フ債權者ガ二人アル、然ルニ南部サンノ考ヘデ一人ノ渡サンノ金ガ迫テ居ルカラ返ヘソウト云フトキ松岡サンカラ返ヘシテ貰フウト云フ、債務ノ免責ノ爲メ松岡サンニ頼レニ貴君ハ私ノ名代デ渡サンニ拂テ呉レト云フ、或ハ無償ニテ自己ノ債權者ニ依リ囑托セラルルト云フノハ松岡サンガ栗塚ニ向テ御前ノ債權ヲヤツテ呉レト南部サンガ仰シヤルコトガアルト云フノハ無償デ私ガ貰フノデス併シ貰フト云テモ南部サンカラ直チニ貰フノデハナク南部サンガ松岡サンニ囑托シテヤルト松岡サンハ自分ノ債務ヲ辨償シナケレバナリマセン、其囑托ヲ受ケタトキハ受囑托人卽チ渡サンダ被囑托人松岡サンハ一人ノ讓渡ニ關シテ三百六十七條ニ定メタル條件ニ從ハナケレバ村田サンニ對シテ云ヘヌゾヨ、然ラザレバ村田サンハ甚カ迷惑スル
(委員長)
今ノ說明シテ宜シイガ村田サンニ對シテハ
(栗塚報吿委員)
村田サンニ對シテハ私カラモ渡サンカラモ何ントモ云フコトハ出來ナイ、南部サンガ質ヲ取テ御前持テ居ル筈ダ否栗塚ニヤツテ仕舞ツタ、其レハイケナイ、債權ヲ消シテモ宜シイガ左樣ナコトハ出來ナイ、何故カト云フニ村田サンモ人カラ拂テ貰フ權利ガアルニ人ニ抵當ヲヤツテ仕舞ヘバ村田サンノ抵當ガ減ズルカライケナイ
(委員長)
村田サンニ對シテハ右ノ債權ヲ握有セシト云フ
(村田委員)
私ハ南部サンノ債主デアツテ其レヲ見込ンデ居ル
(渡委員)
村田サンニ向テ債權ヲ握有セシト云フノハ
(南部委員)
村田サンハ私ニ係テ訴ヘル
(栗塚報吿委員)
其債權ヲモ御座イマス
(淸岡委員)
村田サンガ鼓ニ出テ來ル樣ニ見ヘナイ
(村田委員)
第三者ダケダ
(南部委員)
此處ニ債務ノ必要ハナイ
(渡委員)
或ハ無償名義デ自己ノ債權者ニ依リ囑托セラルルト云フノハ分ラヌ、之ハ能ク文字ノ分ル樣ニ書キ直シテ貰ウガ宜シイ
(南部委員)
併シ債務者ト云フ字モ無イトイケナイ
(栗塚報吿委員)
債權者ガ債務者ニ囑托シテト云フ意味ニナリマス
(松岡委員)
抵當ヲ取テ居ル人ハ何時デモ公示シナケレバナラヌダロウ
(栗塚報吿委員)
全部ヲ留保スレバ宜シイガ一部デハイケヌゾヨト云フコトハ第三者カラ云ヘル
(淸岡委員)
頭マカラ債務者ト云フハ如何シテモ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
之ハ「ムールロン」ノ講義本ニ書イテアルノデス
(鶴田委員)
有償ダノ無償ダノト云フコトハ入ラヌ讓渡ヲスルニハ三人ノ承諾ト云フハ前條デ分テ居ル、第三者ノ權利者ニ知ラセテ置カナケレバ功ガナイト云テ置ケバ宜シイ
(松岡委員)
私ガ淸岡サンニ金ヲ借リテ居ル、其レヲ貴君ニ渡シタ、貴君ハ私ノ所ヘ取リニ來樣ト思テモ、マダ債主ガ一人居ル、其債主ニ承諾サセヌトイケヌト云フノハ可笑イ抵當ニハ及バヌカラ戻シテヤルト云フ權ヲ淸岡サンガ持テ居ル、其トキ尾崎サンガ抵當ヲ持テ居ルカラ安心シテ居ル、其レヲ默テ戻シテハナラヌト云フ、其トキハ尾崎サンニモ承諾ヲ經ナケレバナラヌ
(南部委員)
此場合ニ於テハ村田サンガ債權者ト云フコトヲ栗塚サンガ知レバ通知スル若シ知ラナケレバ公正ノ證書デ取引ヲシテ居ル
(渡委員)
私ハ貴君ノ債主ダカラ知テ居ルガ栗塚サンガ無償名義デ貰タノヲ村田サンヲ助ケテ行クコトハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
確定シタ日附ガアレバ恐ルルコトハナイト云フノデ御座イマス
(尾崎委員)
「ボアソナード」ノ講釋ハ南部サンノ云フ通リ債主ヘ涌北知スルト云フ意味ダ
(南部委員)
若シ私ガ松岡サンニ通知スレバ牴觸シテ仕舞フ
(渡委員)
私ハ南部サンノ債主ダカラ關係ノアルコトヲ粗知テ居ルトシテモ宜シイガ、無償名義デ貰タ栗塚君ガ困ルデハナイカ
(南部委員)
其トキハ確定ノ日附デ行キマス
(松岡委員)
其樣ニ干渉スベキモノデナイ一歩退イテ債權者ニ通知シナケレバナラヌトシテモ此文デハ議メナイ、今一應報吿委員デ修正シテ貰ヒ度イ、私ハ一體刪除說ダ
(栗塚報吿委員)
三百六十七條ノ條件ニ從フト云フノデ御座イマスカラ三百六十七條サヘ云ヘバ宜シイ、三百六十七條ハ通知ノミカト云フニ通知ノミデハナイ、松岡サンニ合式ニ吿知シ又ハ松岡サンガ公正證書又ハ公正證書ヲ以テ受托シタルニ非ザレバ讓受人ナル渡サンハ自己ノ權利ヲ以テ讓受人ノ南部サンノ承權人卽チ村田サンニ對抗スルコトヲ得ズ、誰ガ對抗スルコトヲ得ズカナレバ渡サンハ第三者ニ對抗スルコトガ出來ヌソレハ如何ナルトキカト云フニ囑托ヲ松岡サンガ承知シタトキニ非ザレバ渡サンハ南部サンノ債權者ナル村田サンニ對抗スルヲ得ズト云フノデス
(村田委員)
ソウ見レバ宜シイ
(委員長)
講義ハ此註解カ知ラヌガ違ツタモノガアレバ確カメテ置カヌト宜クナイカラ
(栗塚報吿委員)
無償ト云フノハ唯ノ樣デスガ、債務ノ免責ノ爲メバカリデナク、唯栗塚ニ金ヲヤル爲メト云フ積リデ書イタノデ御座イマスガ、ソウハ見ヘナイノデス
(淸岡委員)
無償ダノ免責ダノト云フコトハ入ラヌデハナイカ
(栗塚報吿委員)
二ツナケレバ宜シイ
(鶴田委員)
之ハ新債權者デス
(栗塚報吿委員)
私ノ信ジタ通リト思ヒマスガ南部サンハ南部サンノ御說モアリ說ガ違ツテ居リマスカラ今一應報吿委員デ相談シテ見マシヨウ
(委員長)
文章ガ直ツテモ分ラヌ、今ノ君ノ溝釋ノ通リトシテモ此文章デハ分ラヌ
(南部委員)
兎ニ角修正致シマス
(委員長)
其レデハ調ベルコトトシテ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ意味不明ニ付尙ホ報吿委員ニテ調査ノ上提出ノコトニ決ス
第五百二十三條朗讀ス
第五百二十三條 債權者ト連帶債務者ノ一人又ハ不可分債務ノ共同債務者ノ一人トノ間ニ爲サレタル更改ハ他ノ債務者及ヒ保證人ニ義務ヲ免レシム
 然レトモ若シ債務者カ共同債務者カ共同債務者及ヒ保證人ノ付加ヲ更改ノ條件ト爲シタルトキ共同債務者又ハ保證人ノ之ヲ拒ムニ於テハ更改ハ成立セス〔第千二百八十一條〕
 連帶債權者ノ一人ト爲シタル更改ハ其債權者ノ部分ニ付テノミ債務者ニ義務ヲ免カレシム
 若シ舊債務カ不可分ナルトキハ債權者ノ一人ト爲シタル更改ハ他ノ債權者ノ訴追ノ權利ヲ全部ニ付キ存立セシム但第四百六十六條ニ定メタル償金ヲ負擔スルコトヲ要ス
(委員長)
末項ガ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
舊債務ガ不可分ナルトキハ債權者ノ一人ト爲シタル更改ハ他ノ人ニハ一向其レガナイモノト見テ訴追スル權ガ存シテ居ルゾヨト云フノデ御座イマス、債務ガ不可分デアツタトキハ假令バ馬一頭ヲ貴君方三人ニ上ゲルト云フト、債權者ノ一人ト更改シテ御前ノハ一頭貰ヘバ宜シイト一人ガ仰シヤツタトキハ更改ガアツタ、然ルトキハ他ノ債權者ハ栗塚ニ馬ヲ渡セト云フ權利ガアル、但償金ハ貰ハナケレバナラヌ
(委員長)
ソウスルト償金ヲ出ス丈ケデ馬ハヤラナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
更改ハ存立セシムト云フノハ
(栗塚報吿委員)
訴追ノ權利ハ尙ホ存スト云フコトデ御座イマス
(委員長)
次ヲヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百二十四條朗讀ス
第五百二十四條 保證人ト爲シタル更改ハ若シ當事者ノ反對ノ意思カ證セラレサルトキハ保證ニ付キ之ヲ爲シ主タル債務ニ付キ之ヲ爲サヽルモノト推定セラル其更改ハ主タル債務者ニモ又他ノ保證人ニモ義務ヲ免カレシメス
(栗塚報吿委員)
保證人ト義務ノ更改ガアツテモ他ノ本統ノ貸主ガ得ヲスル譯ニモ行カズ他ノ保證人モ得ヲスルコトハ出來ナイ
(松岡委員)
惡イ者ト組ンデ、御前保證人ニナラヌカ、宜シイト云テ惡イコトヲスル樣ニナル
(尾崎委員)
他ノ保證人ガ迷惑ニナル
(南部委員)
更改シタバカリデ矢張リ義務ヲ負テ居ル
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百二十五條朗讀ス
第五百二十五條 舊債權ヲ擔保シタル物上抵保ハ新債權ニ移ラス但債權者之ヲ留保シタルトキハ此限ニ在ラス〔第千二百七十八條〕
 此留保ハ共同債務者及ヒ保證人ノ手裏ニ存スル抵當財產ニモ又第三保有者ノ手裏ニ存スル抵當財產ニモ之ヲ適用スルコトヲ得〔第千二百八十條〕
 此留保ニ付テノ承諾ハ更改ノ己レニ對シテ爲サヽル者ノ方ノミニ必要ナリ
 總テノ場合ニ於テ財產ハ舊義務ノ限度ニ於テノミ抵當トナリテ存ス
(鶴田委員)
此留保ニ付テノ承諾ト云フノハ債務者ノコトデスカ或ハ債權者ノコトデスカ
(南部委員)
債務者デシヨウ
(鶴田委員)
限度ニ於テト云フノハ舊義務ニ對スル限度デスカ
(南部委員)
舊義務ガ五十圓デ、新義務ガ七十圓ナレバ二十圓ヤラナケレバナラヌ
(鶴田委員)
若シ減ジタルトキハ抵當ハ減ラシテモ宜シカロウ
(南部委員)
ソウデス債務者ガ承知ヲスレバ宜シイガ、其レ迄ハ見テ居ラヌ樣ダ
(栗塚報吿委員)
此留保ニ付テノ承諾ハ其人ト更改ガ爲サル處ノ人ノ方ニナクテハナラヌト云フノデ御座イマスカラ舊債務者デ御座イマス
(鶴田委員)
更改ヲ爲サルルモノダ
(今村報吿委員)
此處デハ更改ヲスル人ガ承諾スレバ宜シイト云フガ、其レヨリ物權ガ抵當ニ入レテアツタトキ物權ノ所有者ガ承諾シナケレバイケナイト書イタガ本統ダロウト思フ、斯樣ニ書イテ置クト更改ヲスル人ト物權ノ所有者ト違ウカ知レヌ、ソウスルト違ツタモノニナル、之ガ代位ノ方ナレバ宜シイ、元ノ債權ガ壽命ヲ持テ居ルカラ其壽命ヲ持テ居ル者ニ保證物ヲ入レテアル以上ハ人間ガ變ハロウガ、異論ハ云ヘナイ、更改ハ以前ノ者ガ死ンデ新ラシイ者ガ生レルノガ更改ノ原則ダカラ、私ノ知ラヌ間ニ其レガ死ソデ新義務ガ出來テ居テハ困ルカラ更改ヲスル人モ承諾ガナケレバナラヌガ抵當ノ所有者ガ承諾ヲシナケレバナラヌト思ヒマス
(尾崎委員)
己レニ對シテ所有主ト見ナケレバナラヌ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ハ其積リデ書イタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其レニシテモ更改ノ己レニ對スルノデハ分ラヌ
(今村報吿委員)
私ガ負債主デ、南部サンガ私ニ代テ更改スル、南部サンノ承諾ガナケレバイケナイ、更改ヲスルモノハ誰レダカ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
今村君ガ貴君ニ負債ガアツテ抵當ガ入ツテ居ル南部サンガ代ツテ負債主ニナル貴君ガ抵當ガナケレバナラヌト云フト今村君ノ必要ダゾヨト云フノデス其レダカラ原案ニハ舊債務者トアリマス
(鶴田委員)
人ニ抵當ヲ借リテ抵當ニ入レルコトガアル
(尾崎委員)
兎に角抵當ノ持主ノ承諾ガ必要ゾヨト思テ居レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
若シ債務者ガ代ツタトキハ舊債務者ノ承諾ガ必要ダ
(南部委員)
新舊ノ債務者ヲ問ハズトアル
(鶴田委員)
抵保ノ文字ハ無論義務者ニハナイ筈ダ
(栗塚報吿委員)
アツタレバ留保デナイ
(鶴田委員)
舊義務者ガ己レノ品ナレバ宜シイガ人ノ品ヲ借リテ居ルトキハ貸主迄ニ及ブカ及バヌカ
(栗塚報吿委員)
其レハ及ブト云ハナケレバナリマセン
(鶴田委員)
「抵當ノ所有者」トシタラ宜カロウ
(南部委員)
其レデ宜シイ
(尾崎委員)
矢張リ己レニ對シテガ良イ積リダロウ
(今村報吿委員)
人ノ物ヲ抵當ニ入レタコトモ註ニ在リマスガ其モノノ承諾ニ及バヌト云フノハ可笑シイ、之ハ私ガ人ノ爲メニ入レテ其人ガ出シタカラ抵當ヲ入レタノデ他ノ人ガ來テモ私ハ貸スノガ否カ知レヌ
(鶴田委員)
立人キニソウデス
(栗塚報吿委員)
元ト舊債務者ガ抵當ニ出シテ置イタ位ダカラ誰レノ手ヘ行コウト構ハヌコトニナルダロウ
(松岡委員)
併シ佛蘭西ノ樣ニ跡ヘ戻サヌ所ヲ撃ツ爲メニ云フノデ、其債務者ノ新舊ナルヲ問ハズト云フノガ違ウノダ
(南部委員)
抵當ガ辨濟アルトキ迄存留スベキ物トス
(栗塚報吿委員)
更改ガ爲サルル負債者ノ承諾ガ必要デアル、但新舊ノ負債者ヲ間ハズトアリマス
(鶴田委員)
其レハ舊債務者ノ外ニ今一人持主ガアルカモ知レヌト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
何トナレバ更改ノ目的ハ留保ヲサセヌト云フ旨意デサセタカ知レヌ、其品物ヲ出ソウト思テヤツタカ知レヌ
(今村報吿委員)
其レダカラ承諾ガ入用ダ
(鶴田委員)
留保ヲ出サセテ仕舞フコトモ入テ居ルト云フノダ
(委員長)
「爲サルル者」ト云フノハ債權者ヲ云フノダロウ
(今村報吿委員)
矢張リ債務者デス
(委員長)
遁レル者ハ債權者ダロウ
(南部委員)
更改ヲスルトキ保證人ヲ入レテ抵當ヲ取出ス
(委員長)
其レニシテモ承諾ガ必要ナルハ債權者ガ大丈夫ト思ハナケレバナラヌ、更改ノ己レニ對シテ爲サルルト云フノハ債權ノコトヲ云フノデハナイカ
(南部委員)
債務者ハ否ダト云フコトガ云ヘルト云フノデ御座イマシヨウ
(委員長)
其方ノ危瞼ヨリモ債權者ガ百圓ノ抵當ヲ持テ居ルノヲ五十圓ノ抵當ト引換ヘラル方ガ危瞼ダ
(南部委員)
留保スルニハ債權者ガ承知シナケレバナリマセン
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ註ヲ讀ンデモ前ノ義務ヨリ新規ノ義務ガ輕イト云フコトヲ目的ニシテ居ル、其レデナケレバ更改スル目的ガ立タヌト云フ樣デ御座イマスガ、明文モ何モナイ
(栗塚報吿委員)
今村ノ說デハ私ガ債主デ今迄松岡サンニ金ヲ貸シ抵當ヲ取テ居ル、南部サンガ來ラレテ南部サント義務ノ更改ヲスルカラ南部サンノ承諾ヲ受ケル
(今村報吿委員)
南部サンガ知ラヌニ松岡サンガ來テ南部サント云フ人ヲ出スト云フ、然ルニ更改ヲヤリニ來タ人ノ承諾ヲ受ケレバ宜シイト云フ文章ハ能ク讀メマス、併シ人ノ物ヲ借リテ來タノハ讀メマセン
(委員長)
ドウシテモ新債務者デハイケナイ
(今村報吿委員)
甲ガ更改ヲヤリニ來タラ、甲ニ承諾サヘ爲セレバ宜シイ、乙ガ來レバ乙ニサセル
(松岡委員)
ソウスルト新債務者ニ移ルト云フ原則ガ無クナル
(今村報吿委員)
其レハ孰レニシテモ移ラナイ、其レニシテモ他人ノ爲メニ承諾ヲ與ヘルコトガアルカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
之ハ質疑ヲ致シマシヨウ
(委員長)
質疑スルガ宜カロウ
(松岡委員)
二項ハ
(栗塚報吿委員)
新債權ニ移ラズト云フモノノ留保シタトキハ此限ニ在ラズ
(松岡委員)
其承諾ハ其人ニハ一切云ハズニ、元ト拂テ居ルカラ今度ハ云フニ及バヌト云フノデ御座イマシヨウカ、此處ニ至ルト兩方ガ亂暴ニ廣クナツテ居ル
(今村報吿委員)
人權ハ留保ハ出來ナイ、物權バカリ外留保ハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
保證人ガ承諾スレバ新規ノ保證契約ガ成立タモノト見ル
(今村報吿委員)
人權ノ方ハ法律ニ云ハンデモ保證人ガ承諾スレバ宜シイ、ケレドモ物權ハ關係ガアル、更改ヨリ先キニ第二ノ抵當ヲ取テ居ルカ知レヌ
(委員長)
第三項ハ起案者ニ質問スルコトニシテ今日ハ是レ迄ニ致シテ置キマシヨウ
本條第三項「己レニ對シテハ」ハ債權者ナルヤ債務者ナルヤヲ起案者ニ質問スルコトニ決ス