旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第35回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產篇人權ノ部第三十五回議事筆記
自第四百九十五條至五百八條
(委員長)
始メマシヨウ
第四百九十五條及ヒ第四百九十六條朗讀ス
 第三款 辨濟ノ提供及ヒ供託
第四百九十五條及ヒ第四百九十六條 〔此二箇條ハ一條ト爲スヘキモノニシテ條號ノ刪除ハ第三百六十九條ヲ以テ之ヲ補フ〕
若シ債權者カ辨濟ヲ受クルコトヲ欲セス又之ヲ受クルコト能ハサルトキハ債務者ハ下ノ區別ニ從ヒ提供及ヒ供託ノ方法ヲ以テ義務ヲ免ルヽコトヲ得〔第千二百五十七條第一項〕
 第一 若シ債務カ金圓ニ係ルトキハ提供ハ實物卽チ貨幣ノ提示ニ伴ハルヽコトヲ要ス
 第二 若シ負擔シタル物カ特定物ニシテ其存スル場所ニ於テ引渡サルヘキトキハ債務者ハ其物ノ引取ヲ爲スコトニ付キ債權者ニ催吿ヲ爲ス〔第千二百六十四條〕
 第三 若シ特定物カ債權者ノ住所又ハ其他ノ場所ニ於テ引渡サルヘクシテ其運送カ多費因難又ハ危險ナルトキハ債務者ハ提供ニ於テ其引渡ヲ合意ニ從ヒ卽時ニ實行スルコトニ準備シタルコトヲ述フ
 第四 量定物ニ關シテモ亦同シ
 第五 債權者ノ立會又ハ參同ヲ要スル爲スノ義務ニ關シテハ債務者カ其義務ヲ履行スルコトニ準備シタルコトヲ述フルヲ以テ足ル
(修正) 第一號「實物」ノ下左ノ如ク改ム卽チ貨幣ノ提示ニテ之ヲ爲スコトヲ要ス同條第三號「提供ニ於テ」ノ五字ヲ刪リ「述フ」ノ上「提供中ニ」ノ四字ヲ加フ
(鶴田委員)
辨濟ヲ拒ムトキハ物ヲ預ケヨト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
是カラ始メルノデ卽チ供託ハ之デアリマス
(鶴田委員)
受クルヲ欲セズ、能ハザルトアリマスガ拒ム場合デ御座イマスカ
(南部委員)
欲セズハ拒ム場合デアリマス
(鶴田委員)
提示提供ハ「ヒツサゲ」ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
日本語デハ出ス方デス
(南部委員)
「ヒツサゲ」「示ス」ト云フノデ分テ居リマシヨウ
(松岡委員)
供託ノ託ノ字ハ言偏デスカ
(栗塚報吿委員)
字書ヲ見ルト同ジデアリマス
(尾崎委員)
第三ハ卽時ニ執行スル場合デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(渡委員)
供託ト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
公ケノ人ニ物ヲ預ケルハ供託デアリマス、書記局ニ物ヲ預ケルハ供託デアリマス、寄託ト云フノハ貴君ニ時計ヲ預ケルノデアリマス
(松岡委員)
第三ノ提供中ニト云フ字ハドウモオカシイ、矢張リ上ノ方ガ宜クハアリマセンカ
(南部委員)
提供デ述ブルト云フノデス
(松岡委員)
之ガシタイカラ提供ニナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
原文ノ意ハ債務者ガ提供ノ中ニ述ブル、如何ナルコトヲ述ブルカナレバ直チニ御引渡シ申スコトガ出來ル、取リニ御遣シナサイト言フノデアリマス
(松岡委員)
提供ト云フノハ預ケルト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
否、差出スト云フノデス
(松岡委員)
通知スルト云フノデハナイ、實物ヲ差出スト云フノデアロウカ、本條ニアル提供ハ言出シト云フ樣ニ見ヘル
(村田委員)
斯ウシテ言出スノデアリマス、約束通リ期限ニハ返ヘシマスルカラ取リニ御出デナサイト、口デ言フノデ、第一ノ提示ト云フノハ眼ノ前ヘ出スノデアリマス
(栗塚報吿委員)
提供ハ辨濟致シマスト云フコトヲ言出スノデアリマス
(淸岡委員)
提供ハ物ヲ以テ出スノガ當リ前デアル、併シナガラ斯樣ナ場合ニ於テハ斯ウ云フコトヲスルノヲ卽チ提供ト看做スト云フニナルデシヨウ
(鶴田委員)
人ガ見ナクテモ、ソウナルノデス
(松岡委員)
提供ハ口デ言フ提示ハ出スト云フ
(鶴田委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
提供者卽チ申込ミデアリマスカラ、申込ミト御讀ニナレバ宜シイ併シ辨濟ノ申込ハソレデハ實物ヲヤルハ這入ラヌカナレバ這入ルノデアリマス
(淸岡委員)
先ヅ仕樣ガナイ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第四百九十七條朗讀ス
第四百九十七條 提供ハ右ノ外辨濟ノ有効ニ付キ上ニ定メタル條件ヲ併有シ且民事訴訟法ニ記載シタル方式及ヒ條件ニ從ヒ之ヲ爲シタルトキニアラサレハ有効ナラス〔第千二百五十八條、佛訴第八百十二條己下〕
(栗塚報吿委員)
本條第三行目「シタルトキハ」トアルハ「シタルトキニ」ノ間違ヒデ御座イマス
(鶴田委員)
上ニ定メタルト云フハ前條ヲ指スノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、併シ辨濟ノ有効ニ付キ上ニ定メタルト御讀ミニナルト宜シイ
(淸岡委員)
條件ヲ併有シト云フト、上ニ定メタル條件ヲ悉ク併有シナケレバナラン樣ニ見ヘルガ、左樣デハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
有効ニ定メタ條件ヲ云フノデアリマス
(渡委員)
有効ニ付上ニ定メタ條件ト云フハ變デス箇條ヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
銅貨ハ幾ラ迄トカ、或ハ強制通用ヲ有スル紙幣デアルトカ云フノデス
(淸岡委員)
民事訴訟法ノ手續ニ從ヒト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デスソレデ此度訴訟法ヲ拵ヘルニ付テ、皆民法報吿委員ヨリ訴訟法ノ報吿委員ニ注意シテヤリマシタガ尙ホ此條ヲ本トニシテ拵ヘテ貰ハナケレバナランデシヨウト思ヒマス、此民法ヲ作ル以上ハ勢ヒ佛蘭西訴訟法ヲ幾分カ採ラナケレバナランデシヨウ
(委員長)
ソレハ左樣デシヨウ、ドウゾ注意シテ下サイ
(栗塚報吿委員)
尤モ此邊ハ一昨日カラヤリマシタガ訴訟法ニ關係ヲ以テ居リマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第四百九十八條朗讀ス
第四百九十八條 有効ニシテ且ツ有益ノ時ニ於テ爲サレタル提供ハ法律ヲ以テ定メ若クハ合意ヲ以テ要約シタル失權、解除、責罰ヲ豫防ス
 其提供ハ付遲滯ヲ防止ス又付遲滯アリタルトキハ提供ハ將來ニ向テ其効力ヲ止マシメ且遲延ノ利息ノ進行ヲ停ム
(修正) 第一項「有効ニシテ且」ノ六字ヲ刪リ「爲」ノ下「サレタ」ノ三字ヲ刪リ「シ且有効ナ」ノ五字ヲ挿入ス同條第二項「防止ス」ヲ「防止シ」ト改メ「將來」ノ上「提供ハ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
本條ハ修正シテ「有効ニシテ且」ト云フコトヲ止メテ「有益ノ時ニ於テ爲シ且有効ナル提供ハ」云々ト改メマシタ、ソレデ之ヲ改メマセント、有効ニシテ且有益ノト、時ガ有効ニナツテハ溜ラヌ意味ガ違フカラデス、ソレカラ第二項「付遲滯ヲ防止シ」ト致シマシタ「又付遲滯アリタルトキハ將來ニ向テ」云々トシテ「提供ハ」ノ三字ハ刪リマシタ
(淸岡委員)
第二項ノ「止マシメ」トアルハ「止メ」デ宜ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
日本語デ「止メ」ト云フト「止マシメ」ト云フ意味ニナリマスネ
(南部委員)
「止メ」デ宜シイ
(委員長)
「止メ」トシマスカ
(栗塚報吿委員)
「止メ」トシテハ「ヤメ」ト讀ミハ致シマセンカ
(鶴田委員)
ヤメデモ宜イ、デシヨウ、將來ニ向テ効力ヲ止メテ仕舞フノデスカラ
(栗塚報吿委員)
付遲滯ノ効ヲ生ゼヌ樣ニシテ仕舞フト云フノデス
(委員長)
止マツタデハ往カヌ提供ガ止マツタノデナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
提供ガ付遲滯ノ効力ヲ生ゼヌ樣ニ爲サレタト云フノデアリマス
(委員長)
止マシメデモ宜シイガ、意味ノ分ラヌコトハナイカラ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第四百九十九條朗讀ス
第四百九十九條 若シ債權者カ提供ヲ受諾スルコトヲ拒ムトキハ債務者ハ供託ノ日マテニ債務ニ生シタル塡補ノ利息ト共ニ其金額ノ供託ヲ供託物取扱所ニ爲スコトヲ得〔第千二百五十九條第二項〕
 特定物又ハ量定物ニ關シテハ債務者ハ其物ヲ供託スヘキ場所ヲ指定シ且其監守人又ハ預リ人ヲ撰任スルコトヲ裁判所ニ請求ス〔第千二百六十四條〕
 供託ノ方式及ヒ其他ノ條件ハ民事訴訟法ニ之ヲ規定ス
(鶴田委員)
此ハ實際ニハ六ケ敷イナ
(栗塚報吿委員)
此ハ是非裁判所ヲ以テ之ニ充テルトカ、或ハ銀行ノ拵ヘナケレバナラン
(松岡委員)
先ヅ施行條例デスネ
(栗塚報吿委員)
此方法ノ立ツテ居ラヌ爲メニ世間ニ害ヲ蒙ツテ居ル者ガアリマス、私モ蒙ツタガ期限ガ來タカラ公債證書ヲ受取ロウト思テモ向ウハ流ス方ガ利益ダカラ、受取ラシテ逃ゲ隱レテ其儘ニ日限ガ切レテ仕舞ツタト云フコトガアリマス
(松岡委員)
私モ以前擔當致シマシタガ、日限デ貸借シテ揃ツテ來タラ宜シ揃ハナカツタラ幾ラノ罰金ト云フ樣ナコトガアリマシタ
(委員長)
戶長役場トカ、或ハ金ナレバ銀行ト云フモノニ扱ハセルノデスネ
(村田委員)
併シ此所ハ金バカリノコトデシヨウ
(南部委員)
左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
村田サンノ仰シヤルノハ第二項デシヨウ
(委員長)
量定物ナレバ豫メ約束シテ置イテダガ金ハ銀行デスル
(鶴田委員)
裁判所カラ指定シテ何所ヘ預ケロト言テ呉レル樣ニナツテハ居リマセンカ
(栗塚報吿委員)
特定物量定物ニ關シテハ裁判所ニト、西洋文ニアリマス
(鶴田委員)
一寸間違ヘソウデス
(栗塚報吿委員)
併シ報吿委員デモ、債務者ガ場所ヲ指示シ、債務者ガ是認シト讀ンダ人モアツタガ、跡デ裁判所ニ請求スルト言テ、ドウ云フ風ニ請求スルカナレバ之ヲ二度讀ムト疑ヒハ出セマセン
(鶴田委員)
「債務者カ裁判所ニ」何々トシテハドウデス
(栗塚報吿委員)
矢張リ諄々シイ丈ケデ意味ガ明カニハナリマセン
(尾崎委員)
之デ宜イ樣デス
(村田委員)
元トノ條ハ能ク分ル
(栗塚報吿委員)
栗塚ヲ法律所調報吿委員ニ任免スルコトヲ司法大臣ニ請求スルト云タノデ、左樣スルト司法大臣ガト云フコトニナリマス
(渡委員)
指定スルコト、且擔任スルコトヲ裁判所ニトシテハ如何
(南部委員)
ソレナレバ「及ヒ」トシテ宜シイ
(渡委員)
「及ヒ」デ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項二行目「場所ヲ指定」ノ下「シ且」ノ二字ヲ刪リ「スルコト及ヒ」ト修正シ其他ハ原案ニ決ス
第五百條朗讀ス
第五百條 有効ニ爲シタル供託ハ債務者ニ義務ヲ免レシメ且債務者カ自ラ意外ノ事ニ任シタルトキト雖トモ其物ヲ債權者ノ危險ニ付ス〔第千二百五十七條第二項〕
 然レトモ債權者カ供託ヲ受諾セス又ハ其供託カ債務者ノ請求ニ因リ被判事物ノ力ヲ得タル判決ヲ以テ有効ト宣言セラレサル間ハ債務者ハ其供託ヲ引取ルコトヲ得テ其義務免除ハ不成立ト看做サル〔第千二百六十一條〕
 債權者ノ受諾又ハ確定ト爲リタル有効ノ判決ノ後債務者ハ尙ホ債權者ノ承諾ヲ以テ供託ヲ引取ルコトヲ得然レトモ共同債務者及ヒ保證人ノ義務免除ヲモ動產質權及ヒ抵當權ノ消滅ヲモ又供託セラレタル物ニ付キ債權者ノ權利ニテ爲シタル差押故障ヲ妨ケス〔第千二百六十二條、第千二百六十三條〕
(修正) 第二項「因リ」ノ上「ニ」ヲ「テ」ト改メ「ヲ以テ」ヲ「ニ因リ」ト改メ得ノ下「テ」ヲ「且」ト改ム同條第三項「債權者ノ權利ニテ」ヲ「債權者ノ債權者カ」ト改メ「故障ヲ」ノ下「モ」ノ一字ヲ挿入ス
(淸岡委員)
被判事物ト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
是等ハ訴訟法ヘ行クト殘ラズ此字ガアリマス、裁判所ノ裁判シタ力ト云フノデアリマス
(淸岡委員)
判セラレタル事物ト云フ意味デスカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ意味デアリマス此字ヲ今日ヨリ通シタイモノデス
(村田委員)
裁判ニ固マツタモノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
「債務者ハ尙ホ債權者ノ承諾ヲ以テ供託ヲ引取ルコトヲ得」ト云フト自分ノ望ミデ引取ル樣ニ見ヘルガ左樣デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
前項ハ向ウガ承諾セヌカラ引取ルガ、今度ハ承諾シタノヲ又行テ頼ンデ取テ來ナケレバナランハ入ラザル話デハナイカ
(栗塚報吿委員)
然レドモカラ先キガ云ヒタイバカリデ箇樣ナコトヲ云フノデス
(南部委員)
前ノハ引取テ仕舞ヘバ免カレヌ
(鶴田委員)
引取テモ免カルルト云フト
(栗塚報吿委員)
妨ケズデス、三ツニ分テ居ルト始メノ二ツハ終リノ一ツトハ違ヒマス、義務免除ヲ妨ゲズダカラ、故障ガ有効ナリ、差押故障丈ケハ別モノニナリマス
(淸岡委員)
被判物ト云テハドウデスカ
(委員長)
被判事物ト云フ意味デハナイカ
(栗塚報吿委員)
消滅ト云フハ物丈ケデスガ、物ノ中ニハ事モ這入ルト云フノデス
(村田委員)
被判事物ト云フ方ガ宜シイ樣デス
(委員長)
物ト云フ字ニ從テ籠ツテ居ルト云フガ、前ニ事ト云フ字ヲ書キマシタネ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ガ甚ダ困ルト云フノデ物ト云フ中ニハ事ハ這入テ居ラヌト申スカラデス併シナガラ現在這入テ居リマス
(委員長)
物ト云フ字ハ總テ事モ籠ツテ居ル普通ノ字デ事物ト云フ字ナレバ被判事物トヤツテ宜シイガ、ソウデナイト往カヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ相談シテ見マシヨウ
(委員長)
法律上物ト云フコトハ事ト物ト合フト云フナレバ宜シイガ之ハ翻譯局ト相談シテ下サイ
(栗塚報吿委員)
畏リマシタ
(委員長)
債務者ハ其供託ヲ引取ルコトヲ得ト云フコトハ成程文章ノ外ノ意ヲ以テ見レバ分ルガ、何ノ爲メニ書イタカ全體入ラザルコトヲ書イタト云フ念慮ガ起ルガ、債務者ハ尙ホ債權者ノ承諾ヲ以テ供託ヲ引取ルコトヲ欲スルトキハ之ヲ爲スコトヲ得ルトデモシテハ如何ダロウ
(栗塚報吿委員)
後ト雖モト云フ意味デ御座イマス、債權者ノ承諾又ハ後ト雖モ、債務者ハ債權者ノ承諾アルトキハ之ヲ引取ルコトヲ得デ御座イマス、債務者ハモウ出來ヌト思フカハ知レヌガ、出來ルゾヨ、債權者ガ承諾シテ呉レバト云フコトデアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百一條朗讀ス
 第四款 代位辨濟
第五百一條 代位ヲ以テ第三者ノ爲シタル辨濟ハ債權者ニ對シ債務者ニ義務ヲ免レシメ且債權ニ附セラレタル擔保及ヒ効力ト共ニ債權其モノヲ第三者ニ移轉ス但場合ニ從ヒ第三者ノ有スル事務管理又ハ代理ノ訴權ヲ妨ケス
 代位ハ下ノ區別ニ從ヒ債權者、債務者又ハ法律ニ因テ付與セラル〔第千二百四十九條〕
(栗塚報吿委員)
此一條ガ大切デ御座イマス、之デ一ツ人ヲ拵ヘテ先ヘ參リマス樣ニ致シマス
(淸岡委員)
事務管理又ハ訴權ヲ妨ゲズト云フハ如何ナルコトデス
(栗塚報吿委員)
南部サンガ債務者デ、松岡サンガ債權者デアツテ、第三者ノ私ガ南部サンニ代ツテ私ガ松岡サンニ金ヲ拂タト云フトキハ、私ガ南都サンニ對シテ債權者ニナツテ、松岡サンノ位地ヲ取ラント思テ松岡サンニ金ヲヤツタノデ、左樣スルト松岡サンノ所ニ在タ抵當ハ總テ私ノ方ヘ來ル併シナガラ代位ハ今申上タ所ガ事務管理デヤツタノデモ代位デモナイガ若シ私ガ事務管理代位デヤレバ其訴權ヲモ持テ居ルト云フノデアリマス
(委員長)
南都サンニ、事務管理カ代理カデヤツタトキハ訴權ヲ持テ居ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
債務者ノ事務管理デスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
ソウスレバ卽チ代位ト云フコトニナルノカ
(尾崎委員)
代位ト云フコトハナイ
(南部委員)
矢張リ債權者ノ代位デアリマス
(尾崎委員)
代位ハ債權者ニ成リ代ルモノ、之ハナリ代ル場合デハアリマスマイ、事務管理ハ代理デスカ
(南部委員)
成リ代ル場合ハ外ニ云フテアリマス
(尾崎委員)
ドウ云フ場合デアリマスカ
(南部委員)
事務管理ハ私ノ負債ヲ松岡サンガ貴君ニ拂タ場合デシヨウ、私ガ松岡サンニ頼ミモシナイニ、松岡サンガ貴君ニ拂タロウ、左樣ナルト貴君ノ代位ニナリマス
(尾崎委員)
ソレハ事務管理デシヨウ、ドウモ左樣云フコトハ不都合デス
(南部委員)
ヤリ樣ニ因テ、事務管理、代位、代理ト違ヒマス
(淸岡委員)
事務管理ナレバ事務管理ノ名デヤツテ宜サソウナモノデス
(南部委員)
ソレハ左樣ニナラヌコトガアリマス、利益ノ取リ樣ニ因テソウイカヌ、代理ノ利益ト、事務管理ノ利益ト、二ツアリマスカラ
(鶴田委員)
代理デ拂テ後チ、自分ノ物ニシテ仕舞フコトガアルノデシヨウ
(南部委員)
本人ガ代理ヲ頼マヌト事務管理ニナルカラ頼マルレバ代理ニナル、共ニ第三者ニ爲シタル辨濟デス、併シナガラ此代位ノ中ニモ條件ガアルカラ其條件ヲ踐マヌトキハ代位トハ謂ヘヌ事務管理ノ方ニナツテ仕舞フ、其場合ガアリマス、又兩方行ケル場合モアリマス
(尾崎委員)
左樣デシヨウ、何デモ二ツ持テ居ルコトハアリマスマイ
(南部委員)
ソレハ左樣デス
(栗塚報吿委員)
例ヲ擧ゲマスト、私ガ南部サンノ代理者デ拂タトキハ、初メ松岡サンニ南部サンガ借リタトキハ其借錢ハ無利息デアツタモノデ、ソレカラシテ南部サンニ代テ拂ツタトキハ假令元トノ金ハ其利息デモ代理デヤツタ以上ハ其代理契約カラ利息ガ取レルゾヨ、栗塚ガ拂ツタトキカラ取レルゾヨ、依テ其トキハ代位デ行クヨリモ寧ロ代理訴權デ行ク方ガ利息ガ取レル、併シナガラ初メ南部サンノ抵當ガアツタ其抵當物モ悉皆來ルカナレバ、ソレハ往カヌ、代理シテ拂タモノハソレハ來ヌゾヨ、ソレハ代位デナケレバナラン、或ハ代位デ行クガ得ノトキモアリマシヨウガ、併シ代理訴權デ行ク方ガ都合ガ好イナレバソレヲ行ツテモ宜イト云フ話デアリマス
(淸岡委員)
ソウ云フ場合ニ二ツ併セテ代理モ代位モト云フコトハ出來マセヌネ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(南部委員)
ソレハ兩方行ケルトアリマス
(松岡委員)
本體ノ方ハ代位デ特權ガ付カルルトアリマス
(栗塚報吿委員)
或ハ合スルコトモ出來ル、代理デ取レタモノハ代位デ取ルコトノ出來ルノデアリマス
(松岡委員)
場合ニ因リ事務管理ダ
(委員長)
代位モ代理モ共ニ出來ルカ
(南部委員)
條件ガ具ツテ居レバ場合ニ因テ出來マス
(松岡委員)
代理デアリマシテモ、本人カラ錢ヲ取ラズ、代理シテ呉レ、宜シイト云テ、自分ノ錢ヲ出シテヤレバ代位ニナルノデアリマス
(委員長)
ソレナレバ設令頼マンデモ金ヲ出セバ代位ニナルデシヨウ
(松岡委員)
代位ナレバソレ切リデ仕舞フガ、代理カラ云フト元ト無利息デモ立替ヘタモノニナリ利息ガ取レルカラ代理契約ノ方ガ利益デアリマス
(南部委員)
私ノ借ヲ松岡サンガ拂ヒ松岡サンハ私ノ債主ナル、尾崎サンノ所ヘ行テ、貴君ノ權利ニ代ルト云テ尾崎サンハ承知シテ代位ニ相違ナイト云フ證據ガ出來ル、其時松岡サンハ尾崎サンノ代位デ私ニ向テ抵當權ハアルガ、併シナガラ代位デ拂ツタラ利息ハ己レノ方ヘ呉レト云フコトハ言ヘル譯デス
(委員長)
事務管理ト云フコトデ、南部サンニ向テハ行クコトハナラヌデシヨウ元ト南部サンガ頼ンダコトモナイニ行クノハ宜クナイネ
(松岡委員)
代理デ物ヲ立替ヘタト云フノデス
(委員長)
總テ南部サンニ代ツテ松岡サンガ尾崎サンニ拂タトスルモ、南部サンカラ貴君ニ頼ンダ妙味ガナイ
(松岡委員)
期限ガ切レテハ拂ハナケレバナラン
(委員長)
何レデモ尾崎サンニ向テ爲ス債務ハ代理デ出シテモ、代位デ出シテモ、尾崎サンニ關係ハナイ、所ヲ君ト南部サンノ間ハ代理デヤツテ呉レト云タコトハナイ
(南部委員)
尾崎サンノ金ハ急ニ拂フコトガ出來マセヌト云フ譯ニナリマスト、利息ハ拂フケレドモ金ハ期限ガ來タカラ仕方ガナイ拂テ呉レ、其代り松岡サンガ尾崎サンノ代位ニナルコトハ承知デアリマス
(委員長)
代理ヨリハ代位ヲ頼ムダロウ
(松岡委員)
代位バカリデハ損デアリマス
(委員長)
何故ニ
(松岡委員)
立替テモ利息ガ取レマセン
(栗塚報吿委員)
利息ヲ取ラヌトキハ代位利息ヲ取ルニハ代理デアリマス
(尾崎委員)
繼子ヲ見タ樣ナモノデス
(松岡委員)
互ニ難義シタノハ讓リ證書デ貴君ト私ノ間ハ懇意ヅクデヤツタノデアルガ淸岡サン來テ根性惡クスルト、淸岡サンガ御前ノハ贔ケテヤルカラ尾崎サンニヤツタ證書ヲ寄越セト云フト私ハ苦シイカラヤルト、淸岡サント尾崎サントノ關係ダカラ、酷々ヤルト云フコトガアリマス
(渡委員)
南部サンカラ尾崎サンハ十二月迄トシテ借リタヲ松岡サンガ拂テ仕舞フト、松岡サンガ卽チ債權者ニナツタノデ、其場合ニ一月カラ十二月迄ノ利息ハ松岡サンニ對シテ矢張リ負債ニナツテ居ル譯デスカ
(松岡委員)
付添ノ利息ガ元トカラアルナレバ抵當ニ伴隨シテ取レマス
(南部委員)
塡補ノ利息ノナイ場合ヲ想像シタノデアリマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百二條朗讀ス
第五百二條 債權者ノ付與シタル代位ハ受取證書中ニ明ニ記載セラレタルトキニアラサレハ有效ナラス但第三者ハ辨濟スルコトニ利害ノ關係ヲ有スルヤ否ヤヲモ又自己ノ名又ハ債務者ノ名ニテ辨濟スルヤヲモ區別スルコトヲ要セス〔第千二百三十六條第二項、第千二百五十條第一項〕
(修正案) 「明ニ記載セラレタルトキニアラサレハ有效ナラス」トアルヲ左ノ如ク改ム明ニ記載セラルルコトヲ要スト改ム
(南部委員)
有效ナラズト云フハ強キニ過ギルノデ註ヲ見ルニ必ラズ證書ガナクツテモ宜イトアリマスカラ輕ク書キマシタ
(松岡委員)
明記スルコトヲ要スデ宜イデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレデモ宜シイ
(松岡委員)
民法デ人證ノコトモ何十圓ニナルカ分リマセン
(南部委員)
併シ明カニ云テ置クガ宜イ
(尾崎委員)
シテ書カナケレバナラント云テ、シテナケレバ無效デシヨウ
(栗塚報吿委員)
無效ト云フガ、法律ガ云テ書カヌデハ無效ニハナリマスマイ
(尾崎委員)
代位ヲ得タ者ハ債權者ノ證文ヲ持テ私ガ代位ダカラ裁判シテ呉レト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ケレドモ元金高ニモ依リマスガ人證ヲ許ス場合ニハ證書ハナクトモ宜シイ
(南部委員)
之ハ證書ノアル場合ト見タラ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
左樣スレバ有效ナラズト書イテモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
恰度有式契約ノ樣ニナリハシマセンカ、是非書面デナケレバナラヌ樣ニ見ヘル
(尾崎委員)
之デモ左樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
決シテ有式契約デナイカラト云フノデ、起案者ニ問ヒマシタラ別ニ證書デナクトモ人證デモ出來ルト云フノデス
(淸岡委員)
金額ガ多ケレバ人證ハ出來マセヌデモ有效ナラズデス
(尾崎委員)
要スト云フハ困リマスネ
(淸岡委員)
要スト云フハ穩カデスガ實際ノ適用ハ同ジデシヨウ
(尾崎委員)
ドウモ斯ウ書イテ、跡ハ有效ト云フハ困ル、判事ガ直チニヤリ損ヒマスカラ困リマス
(鶴田委員)
先ヅ證書ニ書クコトト見ヘル
(尾崎委員)
書カナケレバナラン、然ルニ書イテナケレバ無效ト云ハナケレバナラン
(村田委員)
要スハ往カヌ
(淸岡委員)
人證ヲ許サザル場合デモ要スデハ無效ニナル、栗塚サンノ言ハルル通リ要スト云テモ人證ヲ許サザル以上ハ無ケレバナラン、此ニナルト有效ノ場合ニ於テモ證書中ニ記載シテナケレバ有效ナラズト云フ嫌ヒガアルト云フノデス
(尾崎委員)
人證ヲ許スハ五十圓以下デ五十圓以上ハ書イテナケレバ無效ダ
(委員長)
「ボアソナード」ノ書方ハ明カ過ギル
(栗塚報吿委員)
有式契約デ、總テ書面ヲ以テヤラヌト無效ト云フモ同ジデアリマス、註ニハ未ダ必ラズシモ證書ヲ作ルヲ要セズト御座イマス、斯ク云テ居ナガラ報吿委員中ニハ裏ヲ見セテ居ル樣ニ見ヘルカラ有效ナラヌトハ云ヘヌ、唯明カニ書クハ止ソウト云フノデス
(委員長)
成丈ケトシテハドウデスカ
(南部委員)
ソウナルト證書ガアツテモ、成ル丈ケトナリハセンカ
(淸岡委員)
左樣ニナツテハ往カヌ、證書ノ要ラヌトキハ見テナイノデス
(松岡委員)
證書ト云フノハ受取ニト云フノデス
(栗塚報吿委員)
申込ミト云フノデス提供中ニトアリマシタロウ
(南部委員)
證セシムルコトヲ要スカ
(栗塚報吿委員)
受取中ニテトシテハドウデスカ
(鶴田委員)
明記ト書クト受取書中ニトナリハセンカ
(委員長)
本文ヲ直サナケレバナラン、直スナレバ隨意ニ書イテ其通リニシナケレバナラントヤツテハドウカ
(南部委員)
如何デ御座イマシヨウカ、判然書キマシタラ全體證書トアリマスカラ彼ノ場合ハ證書デナケレバナラント云ヒ、推シテ行ク譯ニハ往キマセヌ
(委員長)
本文ト註ノ文ト全ク反對デハ往クマイト思フ
(栗塚報吿委員)
本條ヲ讀ンデ註ヲ讀ムト驚キマス
(委員長)
代位ノコト丈ケハ是非明記シナケレバナラヌト極メタモノト思タガ、五十圓以下ハ別デアロウカ、併シ五十圓以上ノモノハ總テ明記シナケレバナランノデスカ
(南部委員)
ソレハ其積リデアリマス
(栗塚報吿委員)
ドウモ私ハ左樣思ヒマセヌ、五十圓以上ノモ證據端緒ノアルトキハ普通ノ證據ニ照シテ行クカラ
(委員長)
ソレデハ明カニ記シハ往カヌ
(尾崎委員)
「ボアソナード」先生ハ人證ヲ用フル場合ハ別ニシテアリマス
(淸岡委員)
別ノモノデス
(南部委員)
證據法カラ云フトキハソレデ宜シイ譯デアリマス
(栗塚報吿委員)
有效ナラズト書イテ置カルルト證據端緒ガアツテ證人ヲ出シテ證據ガ立テモ對抗ガ出來ナイト困ルト云フ報吿委員ノ考ヘデ御座リマス
(淸岡委員)
一體カラ申セバ左樣ハナリマスマイ
(栗塚報吿委員)
債權者ノ付與シタ代位ト云フモノハ債權者ノ讓リ渡ト、ソレカラ代位等ノ區別ガ付ケ惡クイカラ明カニ代位ト云フノ見ヘル、ソウスレバ裁判所モ混雜セズト云フ旨意デアルカラ代位デアツタト云フコトノ知レル樣ニアリタイト云フ、明カニ書ケヨト云フ丈ケニシタイ、有效ナラズトシテハ甚ダ困リマス
(委員長)
「明カニ記載スヘシ」位ダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
「明カニ之ヲ記載ス」トシマスカ
(委員長)
「可シ」ト云フ氣味ガアルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
今迄ノ例デハ「記載ス」デス
(松岡委員)
「可シ」トスルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
如何デシヨウカ「明カニ之ヲ記載スヘシ」トヤリマシヨウカ
(村田委員)
宜カロウ
(松岡委員)
宜カロウ
(委員長)
左樣シマスカ
(鶴田委員)
債務者ニ一向知ラサズニヤレルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
併シ法律上相殺ガ許サルルニ南部サント尾崎サンノ交際ハ熟シテ居ル所ヘ、私ガ物權ヲ南部サンニ向ケ付ケ樣トシテモ南部サンガ言ハズニ居ルト損ヲシナケレバナラン、南部サンノ爲メニ代位スルトキハ公正證書ガナイト云フコトガ出テ來マセンカ
(栗塚報吿委員)
淸岡サンカラ借テ、受人モ立テ置イタ、所ヲ私ノ極ク嫌ヒナ人ガ栗塚ノ代リニ貴君ニ拂フト云フトキハ否トハ言ヘヌカラ取ダロウ、スルト私ノ嫌ヒナ奴ガ世間ヘ行テ栗塚ニ金ヲ貸タト云フコトヲ言ハレルノデ其レハ迷惑ノコトデス
(渡委員)
宛名ハ書替ヘナイノデシヨウ
(南部委員)
左樣デス
(松岡委員)
先所持權ノ付クモノハ質物デモアルト登記シナケレバナラン
(南部委員)
抵當アル分ハ登記シナケレバナラン
(淸岡委員)
代位者ガ往テ二人デ登記ガ出來ルカ
(松岡委員)
債務者ニ知ラセナクツトモ宜シイ
(淸岡委員)
登記簿ノ所デ往ケルカ知ラン
(尾崎委員)
最約債權者ト債務者ノ間ニ差引勘定ガアル、債權者ハ自分ハ差向ヒテアルカラシテ代位者ニヤツテ仕舞フ、其場合ニハ困リマス
(鶴田委員)
ソンナ場合ニハ困リマス
(南部委員)
ソレハ先キガ行クトアリマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項「明ニ之ヲ記載スヘシ」ト修正シ「セラレタルトキニアラサレハ有效ナラス」ノ數字ハ報吿委員ノ說ニテ刪除シ其他ハ原案ニ決ス
第五百三條朗讀ス
第五百三條 債務者ハ其債務ノ辨償ニ必要ナル金額又ハ有價物ヲ己レニ貸シタル第三者ヲ債權者ノ承諾ナクシテ自ラ債權者ノ權利ニ代位セシムルコトヲ得
 之カ爲メ借用證書ニハ其金額又ハ有價物ノ用方ヲ記載シ又受取證書ニハ辨濟ニ與ヘラレタル有價物ノ出所ヲ記載ス
 公正證書又ハ確定ノ日附ヲ有スル證書ノミカ第三者ニ對シ前記ノ行爲ノ證トシテ許サル〔第千二百五十條第二號、伊民第千二百五十二條〕
 然レトモ借用ト辨濟トノ間ニ必要ナルヨリ更ニ長キ時間カ經過シタルトキハ裁判所ハ代位ヲ不成立ト宣言スルコトヲ得
(修正) 第二項記載ノ下「又以下」ヲ左ノ如ク改ム且受取證書ニハ其出所ヲ記載ス
(松岡委員)
確定ノ日附ヲ有スルハドウスルノデスカ
(栗塚報吿委員)
之ハ時效拘束デス登記ニ依テ始メテ確定スルノデアリマス、今日日本ニアル登記ハ認メテ書入レテアリマスガ佛蘭西ニアルノハ裁判書デモ世間デ用ヲ爲ス書付ハ皆ナ登記スルノデアリマス、恰度原紙ヲ貼ルト云フ樣ナ譯デアリマス、普通罫紙ヲ使ヒ、原紙ヲ貼リ其上ニ又之ヲヤルノデアリマスダカラ錢取リ主義デアリマスソレ故佛蘭西ニ百萬人ノ兵隊ガアルモ之ガ爲メデアリマス
(鶴田委員)
ソウ云フモノヲ眞似ルノデスカ
(南部委員)
左樣デハナイ
(委員長)
迚モ佛蘭西ノ通リニハ往カヌガ確定證書ヲ示シタノデアリマス
(松岡委員)
方法ハ其時定メルノデス
(委員長)
佛蘭西ノ如キ、人ト人トノ契約ハ大小輕重ヲ問ハズ、皆ナスルトセヌデモ宜シイデシヨウガ、日ヲ確カメナイデモ宜イモノカ、物ニ由テハアルデシヨウ
(松岡委員)
裁判書迄登記シテ居ル
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ國民ニ租稅ヲ拂ハナケレバナラン政府ヲ煩ハセルノダカラト云フ方カラ來テ居ルノデアリマス
(松岡委員)
當リ前讓リ渡シヲ日本デヤリマス、彼レヲ斯樣ナ風ニ代位デ斯ウ云フモノダト書上ゲタヤリマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
便利ダカラヤリマシヨウ讓リ渡抔ト云フコトハ煩雜ダカラ
(松岡委員)
迚モ取レヌト思フト百圓ノモノヲ三十圓デモ取テ居ルカソレハ往カヌデ五十圓出シタラ五十圓デシヨウ
(栗塚報吿委員)
其方ノハ人ガヤラヌデシヨウ
(松岡委員)
合意デヤルモノハナカロウト思ヒマス、實際ハ讓リ渡テ行クダロウ
(渡委員)
承諾ナクシテト云フハ
(南部委員)
債權者ガ否ダド云フデシヨウカ、其レハ言ハレヌト云フノデス
(栗塚報吿委員)
私ガ淸岡サンニ借リ期限モ來テ居ル、所ガ淸岡サンハ月々返セト云フガ、高イ利ヲ拂ハナケレバナラン、所ガ南部サンガ安イ利デ貸スト云フカラ南部サンカラ借リテ、南部サソガ淸岡サンニ返ヘスノデアリマス
(渡委員)
抵當物ガアレバ置キ換ヘルノデシヨウ
(南部委員)
書換ヘレバ宜イノデス
(渡委員)
ソレニ承諾ト云フコトガアリマスカ
(松岡委員)
ダカラ要ラヌノデス
(南部委員)
承諾セヌト云フ場合ト構ハヌト云フ場合ガアリマシヨウ
(渡委員)
今「期丈ケ借リ度イトハ言ヘヌ、期限中丈ケノ承諾アル場合ト云フノデスカ
(南部委員)
ケレドモ債權者ノ利益ノ爲メニ設ケテアレバデス
(松岡委員)
淸岡サンノ利ハ高イカラ南部サンニ拂テ呉レト云テ拂テ貰ラフト、淸岡サンノ所ニアル抵當ハ南部サンバ取レヌ、栗塚サンノ所有ニ戻ル、スルト南部サンガ栗塚サンニ係ル時分ニハ無抵當ニナルガ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條第二項ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百四條朗讀ス
第五百四條 代位ハ左ノ者ノ利益ニ於テ當然成ル
 第一 或ハ自身ニテ或ハ先取特權又ハ抵當ノ負擔アル財產ノ第三保有者トシテ他人ト共ニ又ハ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタルニ因リ其義務ヲ辨償スルニ利害ノ關係ヲ有スル者〔第八百七十五條、第千二百五十一條第二號及ヒ第三號第二千二十九條〕
 第二 或ハ抵當訴權ヲ豫防スル爲メ或ハ不動產差押又ハ契約解除ノ請求ヲ停ムル爲メ他ノ債權者ニ辨濟シタル債權者〔第千二百五十一條第一號〕
 第三 自己ノ財產ヲ以テ相續ノ債務ノ全部又ハ一分ヲ辨濟シタル享益相續人又ハ表見ニシテ善意ナル相續人〔第千二百五十一條第四號〕
(修正) 第一號左ノ如ク修正ス或ハ契約ニテ他人ト共ニ又ハ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタルニ因リ或ハ先取特權又ハ抵當ノ負擔アル財產ノ第三保有者トシテ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタルニ因リ其義務ヲ辨償スルニ利害ノ關係ヲ有スル者
(栗塚報吿委員)
第二抵當訴權ノ下「ヲ」ノ一字ヲ脫シマシタカラ御加ヘヲ願ヒマス
(今村報吿委員)
「契約ニテ」デハ往カヌ「他人ト共ニ又ハ」迄ヲ刪リ第三保有者トシテ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シト云フ樣シテハ如何デス「ボアソナード」ノ註解ニハ自身ニテト云フコトヲ加ヘタカ、契約デ義務ヲ生ズルコトモアルカラト註ニアリマスカ、併シ私ガ考ヘルニ例ヘバ數人シテ或ルコトニ付テ法律上損害賠償ヲシナケレバナラン場合ガアルトキ、契約デ他人ノ爲メニヤツタモノデナイ法律上責ヲ負ハセルコトガアリマスカラ、ドウモ契約ト云フ文字ヲ出スト害ヲ爲スカシレヌ、元トノ譯ニハ對人ニテト云フコトガアル、詰リ物權ノミト云フ反對カラ來タノダカラ、寧ロ物權ト下ニアルカラ上ハナクトモ困ル尤モ悉クナケレバ宜イ、上ヲ刪ルナレバ之ヲ刪テモ宜シイ
(委員長)
佛蘭西ノ原書ニ人權ト云フコトハナイカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ニハ人權トモ物權トモ云ハズニ他人ト共ニ又ハ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタル人ニ對スルコトガ出來ル、又別項ニシテ、負擔アル保有者ニシテ他人ノ爲メ義務負擔シタルモノハトアリマス
(南部委員)
私ハ「他人ト共ニ」ト直グヤルガ宜イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
「或ハ他人ト共ニ」トシテ宜イ、他人ト共ニハ連帶義務者ハ他人ノ爲メハ保證人ト云フ恰度連帶義務者カ又ハ保證人ハデス、其義務ヲ辨償スルノ利害ニ關係ヲ生ズルトソレカラ或ハ先取特權抵當付財產ヲ拵テ居ルモノデス
(松岡委員)
連帶者ト擔保者ハ法律上デ代位ガ得ラレナイト云フノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソレカ又ハ讓リ受ケタリシタ人デス
(松岡委員)
全體所有者ダロウガ、第三者ト云フカラ保有者トシテ宜イノデ、百圓ノ地面ヲ買ヒ、五十圓借リ、元ノ持主ヘ五十圓ヤツテ、私ガ地面ヲ持テ居ル、ソレデ債主ヘ五十圓ヤツタカラ五十圓ハ元ノ持主ダカラ代位ニナルカ
(今村報吿委員)
其コトハ次ニ出テ來マス、地面ノ價丈ケノモノハ貴君ハ代位ハ出來マセヌ
(松岡委員)
百圓ノ地面ガアル南部サンカラソレヲ百圓デ買タノデ、然ルニ未ダ五十圓借リガアルノデス
(今村報吿委員)
ソレデハ代ヲ拂タト云フコトニナル、貴君ガ取ラナケレバナラン金ガアルトキ、代位デ拂フベキ金ヲ拂タノデ其方ヘ取テハ大變地面ハ百圓ノ價値打ホカナイニ、百五十圓シタカラ兎モ角モ百圓拂タスルト、五十圓ハ貴君ガ損ヲスルダロウ、其トキニハ五十圓取上ゲルコトガ出來、ソレハ元ト百圓ノ價値ダカラデス
(南部委員)
貴君ガ負債ヲ持テ居ルナリニ買フタノダカラ
(今村報吿委員)
松岡サンガ地面ヲ買フトキ登記シテナイモノヲ買ヘバ無效デス、登記シテアルノハ百圓ノ價値デ百五十圓ノ抵當ニナツテ居ルト書イタナレバ、債主ノ曰ク私ハ百圓デ買フ約束シタカラ御前ニ百圓上ゲマシヨウ、依テハ抵當ハ拔イテ貰イ度イト云フコトガ出來ル
(松岡委員)
債主ハ百五十園貸デアルノカ
(今村報吿委員)
債主ガ承諾シナイトキハ公賣ヲ要求シテ、其上價値ヲ付ケテヤルノデ、又他ニ高ク買フ者ガアレバ仕方ガナイ其ダカラ實ハ效用ハナイ、登記法ノ行ハレタ國ニハ實際ニハアラレヌノデス
(淸岡委員)
第三保有者ト云フノハオカシクハ御座イマセンカ
(南部委員)
前ニモアリマス
(淸岡委員)
ドウモオカシイ
(栗塚報吿委員)
第三者ニシテ保有シテ居ルト云フノデス
(淸岡委員)
左樣ニハ見ヘナイ、財產ヲ生ズル第三者デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(今村報吿委員)
原語ハ第三者ト保有者ト云フ字ニ一方ヘ引イテアリマス
(南部委員)
淸岡サン、第四百七十三條第三ニ保有者トアリマス
(淸岡委員)
彼ノ時ハ格別氣ガ付キマセヌデシタ
(栗塚報吿委員)
先取特權ノ負擔アル財產ノ保有者ト御讀ミニナレバ宜シイ
(鶴田委員)
先取特權ヲ定メルノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
ソレハ先キニアル問題デス
(今村報吿委員)
債主ニ金ヲ拂フ、債主ハ負債者ニ對シテ持テ居タ權利ヲ取タト見レバ宜シイ
(淸岡委員)
第二モ矢張リ自己ノ爲メニセラルル請求ヲ止ムル爲メニ辨濟シタル譯デシヨウ
(南部委員)
請求セラルルハ大變違フ
(淸岡委員)
債務者ノ請求ヲ止ムト云フト關係ガナクテモ誰モ出來ルトナル、豫防シテヤルノデスカ
(栗塚報吿委員)
南部サンガ訴ヲ起シテ居ル、貴君ハ私ニ金ヲ貸テ居ルカラ、先ヅ南部サンカラ栗塚ヲ訴ヘタガ、之ヲ止メナケレバナラント云フ、貴君ニ利益ガアツテ南部サンハ金ヲ拂テ下サレバ、南部サンニ代テ貴君ハ私ノ代位デアリマス
(淸岡委員)
第一ハ義務ヲ負擔シ、第二ハ自分ノ辨濟シタハ物好キダカラ
(栗塚報吿委員)
第三保有者トシテハ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタルト云フモ、其地面サヘ棄テナケレバ宜イノデアリマス
(南部委員)
抵當ハ自分ガ幾分カ關係シタカラ抵當ヲ押ヘラレテハ不都合デ、今賣テモ安イカラ、債權者ノ爲メ關係ヲ有シテ居ルカラ賣ラレテハ不利益ダカラ往カヌト云フ場合ニハ止メテ置ク、其トキハ金ヲ返ヘシテ止メテ置クノデス
(栗塚報吿委員)
契約解川除ノ請求ヲ止ムル爲メデス
(淸岡委員)
當事者ガ氣ノ毒デアルト云フノデ棄テ置ケバ氣ノ毒ダカラ、好意ヲ以テ拂テヤツタト云フニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
否、自分ノコトデアリマス
(尾崎委員)
自分ニ關係ガナイナレバ代位スルコトハアリマセヌ
(淸岡委員)
第一第三ハ能ク見ヘルガ、第ニハ見ヘナイ
(尾崎委員)
能ク見ヘルト思フ
(栗塚報吿委員)
是非契約解除ノ請求ヲ止メルモ利益ハナシ、不動產差押スルモ利益ト云フトキ
(淸岡委員)
今解除セラレテハ損害ガアルト云フ場合ニ必要ガアルノデシヨウ、孰レ其場合ヲ云フノデシヨウ、前項後項ハ旨意ガ分テ居ルガ、第二ハ其意味ガ見ヘナイ
(鶴田委員)
利益ノナイノデモ、登記所デヤレルデシヨウ
(南部委員)
ソレハ外ノ證據ナレバ行ケル
(淸岡委員)
當然ニナルカ
(栗塚報吿委員)
「代位ハ左ノモノノ利益ニ因リ當然ニナル」ト致シマシヨウ
(委員長)
善意ナルト云フ字ハ兩方ニ籠リハセンカ、享益相續人又ハ表見相續人ト云フコトデハナイカ
(栗塚報吿委員)
入リマセン、何ゼナレバ借錢シタロウカラ金ノ有ル丈ケシカ拂ヒマセヌト言タ人デ、享益相續人ト云フ入ハ相續人ト云フコトハ知レテ居ルト思フ
(委員長)
享益相續人ト云フノハ自分カラ限リヲ付ケナケレバナランノカ
(栗塚報吿委員)
其モノヲ享益相續人ト申スカラ
(淸岡委員)
惡意ノ相續人ト云フモノハ出樣筈ハナイ
(栗塚報吿委員)
目錄デ私ハ是丈ケノ金ヲ相續シタカラ之ニ對スルモノデナケレバ受ケヌゾヨト言タ人デアリマス、餘計ナコトデス
(村田委員)
併シ隨分餘計デナイデシヨウ、相續ノ權ガアロウト思テヤツテ居ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
小譯ケノ說キ明シハ要ラヌデシヨウ、併シ起案者ガ箇樣ナ風ニシタカラ仕方ハナイ
(村田委員)
英文デハ相續人ニバカリ係テ居リマス
(鶴田委員)
債務ヲ辨濟シタル善意ナル相續人トスルカ
(栗塚報吿委員)
詰リ辨濟者相續人デ宜シイノデス
(村田委員)
享益相續人抔ト云フコトハ六ケ敷イ相續人ダカラ謂テ置クガ宜シイ
(委員長)
青木周藏ヲ見タ樣ナ者ガアルカラ歐羅巴流義デヤル、宜シケレバ是レデ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ「代位ハ左ノ者ノ利益ニ於テ當然ニ成ル」ト改メ第一「或ハ他人ト共ニ又ハ他人ノ爲メ義務ヲ負擔シタルニ因リ或ハ先取特權又ハ抵當ノ負擔アル財產ノ第三保有者トシテ他人ノ爲メ」云々トスル報吿委員ノ修正決シ「第二抵當訴權」ノ下「ヲ」ノ一字ハ翻譯ニテ加フ
(淸岡委員)
ヤリマシヨウ
第五百五條朗讀ス
第五百五條 前三條ニ定メタル代位ハ人權ト物權トヲ問ハス舊債權者ニ其債權ノ效力又ハ擔保トシテ屬セシ總テノ權利及ヒ訴權ヲ行フコトヲ代位者ニ許ス但左ノ例外ナリ
 第一 若シ當事者カ代位者ニ轉移シタル權利及ヒ訴權ヲ制限シタルトキハ其制限ハ遵守セラル
 第二 若シ第三保有者カ其保有者タルノ分限ヲ以テ債務ヲ辨濟シタルトキハ其第三保有者ハ元資ノ立替ヲ爲スニアラサレハ抵當ノ滌除方法ヲ以テ不動產ニ負擔ヲ免レシムルコトヲ得サリシ金額ノ爲メニ負擔ヲ免レシムルコトヲ得サリシ金額ノ爲メニノミ保證人ニ對シ代位セラル〔第千二百五十二條〕
 第三 第三保有者ニ因レル辨濟ノ右同一ノ場合ニ於テ若シ同一ノ債務ニ付キ抵當ト爲リテ他ノ第三保有者ノ手ニ存スル他ノ不動產アルトキハ辨濟シタル者ノ代位ハ各不動產ノ價格ノ割合ニ應スルニアラサレハ他ノ第三保有者ニ對シテ行ハレス
 第四 若シ債務カ互ニ擔保人タル共同債務者ノ一人ニ因リ辨濟セラレタルトキハ債務ヲ辨濟シタル者ハ他ノ共同債務者カ債務ニ付キ結局分擔スヘキ限度ニ於ケルニアラサレハ其各自ニ對シテ代位セラレス〔第八百七十五條、第千二百十四條〕
(修正) 第二號「然レトモ」ノ上ヲ左ノ如ク修正ス若シ第三保有者カ其分限ヲ以テ辨濟シタルトキハ其第三保有者ハ自己ノ資金ニテ立替ヲ爲スコトナクシテハ抵當ノ滌除方法ヲ以テ不動產ニ負擔ヲ免レシムルコトヲ得ス又ハ得サルヘカリシ金額ノ爲メノミニアラサレハ保證人ニ對シ代位セラレス同條第三號冒頭「第三保有者」ヨリ「右同一」ヲ左ノ如ク修正ス右ト同シク第三保有者ノ辨濟ト改ム
(尾崎委員)
第一ハ宜シイガ、第二ハ分ラヌ
(渡委員)
第二ヲ御說キ下サイ
(今村報吿委員)
第二ハ佛蘭西ノ法律ニ「ボアソナード」ノ註ニモアリマスガ茲ニ負債者ガ居ル、此者ガ不動產ヲ以テ他ヘ抵當ニ入レタノデ、ソレヨリ別ニ保證人ガ付テ居ル負債者ノ爲メニ此一ノ債務ニ向テ抵當モアレバ、保證人モアル場合ニ、此不動產ヲ他ヘヤツタカ賣タカシタラ、第三者其人ハ第三保有者デ、買ツタカ貰タカシタノデ負債者ガ無資力ノトキハ拂フコトガ出來マセヌトキ、債權者ハ抵當物ハ無カロウガ、一方ニ保證人ガアルカラ係リ場所ガアル、所ガ若シ此不動產ヲ持テ居ル者ヘ貴樣不動產ノ義務ガアルカラ拂ヘト云タトキ、拂テ仕舞ヘバ前條ニ言タ物權先取特權、又ハ抵當ノ爲メ利害ガ違ウカラ法律上代位スル人間デアリマス、法律上代位シタラ債主ノ中ニ入ルカラ横町ニ居ル保證人ニ取テ係ルトキニ我ハ代位ダカラ我ニト云フ場合ニ制限ヲ付ケタノデ五百四條デ其コトガ出來ル、第二號ハ如何ナル代位カナレバ、當リ前ノ代位トハ少シ違ウ其コトハ佛蘭西法ニハ明カデナイカラ佛蘭西法律デハ代位ハ出來マセヌト云フ說モアリ、又一說ニハアルト云フ說モアルガ、保證人ガアルカラ拂フカモ知レヌ、債主ハ構ハズ保證人ニ係ルカモ知レヌ、ソウスルト保證人ハ五百四條ノ代位ガ出來ル人間ダカラ、其人ガ拂ヘバ前ノ債主權ヲ受ケ繼デ訴訟ガ出來ルノダカラ何レカ代位ガ出來マセヌト極メナケレバナラン何レニ極メルカト云フ問題デアリマスガ、佛蘭西ニ議論ガアルソウデス、所デ日本デハ左樣ナルコトガアツテハ分ラヌカラ「ボアソナード」ガ書タノデ「ボアソナード」ノ注意ハ例ヘバ茲ニ百五十園ノ負債ノ所ヘ百圓ホカ價値ノナイ不動產ヲ抵當ニ入レテアルソレハ保證人ガ付テ居ル、所ガ其抵當物ヲ第三者ニ賣タカヤツタカシテ、負債主ノ手カラ離レタノデ、其トキニ債主ハドウデアリマシヨウ、第三保有者ニ係ツタ所ガ、ソレヲ拂タノデ、債權者ハ物權ヲ持テ居ルカラ、逐驅テ行テ第三保有者ガ拂タノデス、其トキニ代位權ハ誰ガ爲メニスルカナレバ此品物ヲ滌除法ニ掛ケテ見レバ此品物ヲ買ツタ直後バカリ金ヲ出シタノデハ債主ヲ滿足スルニ足リナイ、餘分ニ幾ラカ出シテ始メテ品物ノ身受ガ出來ルト云フ餘分ニ付テノミ代位ガ出來ルノデアリマス、價丈ケデハ例ヘバ百圓ノ品物デ百圓ノ價値ホカナイモノヲ百五十圓ノ抵當ニ入レテアツテ、債主カラ責メラレ、百五十圓拂タラバ百五十圓丈ケ取ルカナレバソウハ往カヌ、五十圓丈ケホカ取レヌ何ゼナレバ初メ買タトキ、賣主ニ拂テ置キ、ソウシテ二度拂ヒシテモ、跡カラ債主ニ迫ラレ五十圓出シタ勘定デモ、二百圓損シテ仕舞フカ、詰リ百圓ノ品ガアルカラ、百圓ノ損デス、何ゼナレバ登記法モアリ、又滌除法ト云フモノモアルカラ、ソレヲ承知スレバ、買フ時分賣主ニ直チニ渡シタハ過リデ、先ヅ抵當取主ニ相談シテ、時ニ私ガ買フ約束シタガ御前ニ百圓丈ケヤル御前ガ他ヘ賣テモ百圓ニホカナラヌカラ身受モサセテ呉レト云フ相談シテ手續ヲシタラ一文モ損ハナイ、買主ハ其トキ承諾スレバ百圓デ濟ム、跡五十圓ハ債主ガ直接ニ保證人ニ係ルヨリ仕方ガナイ、ソレヲセズニヤツタハ此人ノ過リデアルカラ、二度拂ヒヲサセテ百圓損シテモ至當デアリマス五十圓丈ケホカ價ノナイモノデアリマスカラ、ソレ丈ケハ第三保有者ニ損ヲサセルコトハ往カヌカラ、五十圓ハ取戻サルル權ヲ與フル、之ヲドウスルカナレバ債權者トシテ本人ガ無資力ナレバ保證人ニ係テモ宜シイト云フ、五十圓ニ就テニアラザレバ、保證人ニ對シテ係レナイト云フノデアリマス、滌除法ヲ眞實ニヤツタカモ知レヌ、債主ニ相談シテ、或ハ百圓デ買フ積リダガ、百五十圓出ソウト云フカモ知レヌ、其トキハ宜シイト云テ百五十圓出スカモ知レヌ、ソレデモ實價ガ百圓ナレバ五十圓ハ取レルト云フノデ「スヘヤリレ」ト云フハヤラストキヲ云フノデアリマス
(鶴田委員)
保證人ニ對シテ代位セラルル抔ハ分ラヌ
(今村報吿委員)
百圓ノモノハ百圓デ身受ガ出來マセヌカラ五十圓立替ヘテ身受シタカ又ハ得ベカラザリシハ立替金丈ケニ付テ行カレルト云フノデアリマス
(松岡委員)
抵當滌除方法ヲ以テ不動產ノ負擔ヲ免カシシムルコトヲ得ズ、自己ノ資金ヲ以テ立替タルトキハト云フ意味デスカ
(今村報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
講釋ヲ聞クト分ルガ、此ヲ以テ見テハ分ラヌ、辨濟シタルトキハト云フハ百圓ノ抵當ニ入レテ居ルモ、百五十圓ノ抵當ニ入テ居ロウガ、其品ハ百圓ホカ價ガナイ、百圓丈ケ拂タガ辨濟シタルトキハデスカ
(今村報吿委員)
百五十圓皆拂タノデス
(尾崎委員)
ソレハ資金デシヨウ
(今村報吿委員)
辨濟中ノ實價ト實價外ノモノガアレバ外ノ者ノミニ付テ代位ガ出來ルト云フノデアリマス
(尾崎委員)
此ダケ見ルト、辨濟シタケレドモ未ダ自己ノ資金ニテ立替ヲ爲スコトガナクツテハ初メノ辨濟ハ實價丈ケノ辨濟カ
(今村報吿委員)
左樣デナイ、辨濟シタルトキハ其第三保有者ハ自己ノ資金ニテ立替ヲ爲スコトナクシテハ抵當滌除法ヲ以テ辨濟シタ時分ニ詰リ滌除法ト云フモノヲヤツタナレバ、今ノ代價丈ケデハ足リナイ辨濟シタルトキハト云フカラ少シ具合ハ惡イケレドモ辨濟スル爲メニテ賣主ト約束シタ價ノミデハ足リナイ、自己ノ資金ヲ以テ幾ラカ立替ヲシナケレバ眞實ノ辨濟デハアリマセヌ
(尾崎委員)
ソウハ見ヘナイ
(松岡委員)
第三保有者ガ抵當ノ滌除方法ヲ以テ不動產ノ負擔ヲ免カルルコトヲ得ザルトキ、自己ノ資金ヲ以テ立替ヲ爲シタルトキニ、其金額ノミト云フノデス
(淸岡委員)
得ズ得ザルベカラジト云フハ必要デナイ樣デス、得ザルトキト云テ宜イデシヨウ
(鶴田委員)
之デハ分リマセヌ
(渡委員)
今ノ講釋ヲ聞テ、其精神デ見テモ六ケ敷イ
(淸岡委員)
ソレ程六ケ敷イコトハナイ
(南部委員)
外ニ書樣ハアリマセヌ
(渡委員)
自己ノ資金ヲト云フハ今少シ、ドウカナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
自己ノ資金ト云フハ自分デ負債者デハナイト云フノデ、契約ニ依テ負債者タラザル金デアリマス、自分ガ義務ヲ負フテ居ルノデハナイ、金ヲ出シタト讀メバ宜シイ
(南部委員)
滌除方法ヲ以テ不動產ノ負擔ヲ免カレシメ、又得ザルベカリシト云フノハ大事デアリマス
(渡委員)
意味ハ分テ居ルガ文字ハ分ルマイト思フ
(今村報吿委員)
然レドモ之ハ今ノ說明シタ通リ二ツノ意味ガアル其負債主ガ自分ノ持テ居ルノハ抵當モアレバ保證人モアルカラ大丈夫ト思テ居ルカハ知レヌ、然ルニ何時ノ間ニカ人ニ贈與シテ仕舞ツタ、贈與ヲ受ケタ者ハ今度滌除方法ニ依テヤツテ見ルト、買タノデナイカラ根カラ悉皆引受ケナケレバナランコトガアル、百五十圓出セバ皆保證人ヘ取テ係リハセンカト云フ嫌ヒガアリハセヌカト云テ、買タ時分ニハ宜イガ、貰タトキハ皆取テ係テハ具合ガ惡イダロウト云フノデソレハ註ニモアツタカラ聞キニヤリマシタガ、前後ヲ照ラシテ考ヘルト云フテ來マシタ、今度無償名義ト云フノガ書イテアリマスガ、無償名義デ貰タ人ト、第三者ノ保有者ガ其外抵當契約ト保證人ナルト云フ前後ヲ調ベテ、保證人ハ既ニ責テ後チ抵當ヲ入レタモノナレバ、貰タ物ハ素ヨリ出ス、何ゼナレバ保證人ハ保證人ニナツタ時分抵當ヲ入レテナカツタラ、萬一ノトキハ引受ケルト看做ス、其後入レタ品物ハ第三者保有者ノ貰タ時分ニハ此第二號ニ揭ゲタ代位ガ出來ルカ其ウデナケレバ出來マセヌト云テ居ル、ト云フ意味デアリマス
(淸岡委員)
先キノトキハドウスルカ
(今村報吿委員)
先キニハ第三保有者ニ係テ行クコトハ出來マセヌ、幾ラ金ヲ出ソウトモ、保證人ハ私ガ金ヲ出シタカラト云フト無償名義デ貰タト見ヘテ往カヌ
(淸岡委員)
往カヌト云フコトニシタノデスカ
(今村報吿委員)
ト云フコトノ爲メニ加ヘタノデス、所デ私ハ刪除論デ御座イマスガ、抑モ同時ニ保證人ト抵當トヲ約ソウト思ヘバ同時ニ出來ルノデアリマスカラ
(尾崎委員)
當リ前ノコトデス
(今村報吿委員)
ソレデハ「同時ノトキ」ト云フ文字ヲ入レ樣ト云フタガ、ソレデモ私ハ不承知デアリマス何ゼナレバ保證人ハ抵當ノナイトキハ保證シタ所ダカラ、當人ガ危イト見レバ保證ハ否ダカラ保證人ヲ脫シテ、他ノ保證人ヲ入レルカ、或ハ抵當ヲ入レルカト云フコト、設令先キニ契約シテ後カラ抵當ガ出來テモ同ジデ總テ前後ヲ問ハズ往カヌト思フ、故ニ然レドモ以下ハ刪除シテ元ノ儘ガ宜シイ元ノ儘ニシテ設令不動產ヲ貰テモ、買テモ區別ナク有償無償名義ニ區別シテ、滌除法ニ掛ケタラ幾ラトシテ其出シタ金ニ對シテノミ代位ガ出來ルト云フ意味ニ讀ムカラ、之ヲ刪除スレバ法律ハ奇麗ニナリマス、詰リ精シク申セバ實價外ニ出シタ金丈ケハ第三保有者ニ損ハサセヌ、保證人ニ係ラレルト云フノデ然ウスルト後カラ入レタモノハ刪除シテ宜シイ
(渡委員)
左樣デス
(松岡委員)
左樣デス
(南部委員)
之ハ刪除シテ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
宜カロウガ「得サルヘカリシ」ト云フハ如何
(今村報吿委員)
滌除法ニ係ゲテモ良シ係ゲナクトモ詰リ實價外ノモノハ取戻シガ出來ルト云フノデス
(松岡委員)
「得サリシ」デ宜シイ
(淸岡委員)
「ヘキニ」デ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ「ヘカリシ」ハアリマス
(淸岡委員)
「ヘカリシ」ハ幾ラモアリマス、併シ此所ハ具合ガ惡イ
(松岡委員)
滌除法デハ滿足シナイカラ據ナク出シタト云フノグカラ、得ズ、得ザルベカリシ、ノ切リ分ケハ實際ニ必要ハナイ
(南部委員)
必要ガアリマス
(今村報吿委員)
詰り滌除法ト云フノハ洗濯ト云フノデ、此所ニ限ラズ今說明シタ樣ニ、成程意味ハ間違テ居ナイトナレバ迚モ仕方ガナイ、實ニ此所ハ口傳モノデス
(尾崎委員)
仕方ガナイカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西學者中ニモ疑ヒガアルカラ書キ足シタノデスカラ分ル筈ハアリマセヌ
(今村報吿委員)
長ク議論シタ末、一言スレバ分リマス
(渡委員)
理窟ハアリマス
(尾崎委員)
之ハ何トモ申上樣ガナイ
(鶴田委員)
滅多ニ意見モ出マセヌ
(南部委員)
多數ナレバ「然レトモ」以下ヲ刪リマシヨウ
(村田委員)
「得サルヘカリシ」ハ惡イカラ「得サリシ」ガ宜イ
(淸岡委員)
「得サルヘキ」ナレバ宜シイ
(今村報吿委員)
「ヘキ」デ宜イナレバ「ヘカリシ」デモ同ジデアリマス
(松岡委員)
頭マカラ「得サリシ」デ行ケバ良イト思ヒマス
(淸岡委員)
「ヘカリシ」ハ既往ヲ想像スルノデ「得サリシ」ト云フハ是カラ爲テモ出來マセヌト云フコトニナルカラ、事ガ違ヒマス
(鶴田委員)
「ヘカリシ」ハ滌除方法ヲヤラナカツタ方デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
ヤツテモ足ラナイト云フトキハ這入ルマイト思フ
(南部委員)
ソレハ「得ス」デアリマス
(淸岡委員)
之ハヤツタトキノ話デヤツテモ出來マイト云フトキハ又ハ得ザルベキ金額デシヨウ
(南部委員)
今日ニナツテハ「ヘカリシ」ニナツテ居リマス
(淸岡委員)
ベキハ既往將來ヲ一ニ見テ宜シイ
(委員長)
二號ノ所ハ第三保有者ト云フ者ニ向テ抵當設定後ニ係ルトキハ、保證人ニ係ルコトハ出來マセヌト、大槪保證人ハ抵當保有者ニ向テ保ルコトハ出來ヌト同ジニナリハシマセンカ
(今村報吿委員)
然レドモノ所ハ私ハ刪除說ヲ出シマシタ、何ゼナレバ然レドモ以下ガアルト、第三保有者ガ保證人ニ、品物ヲ無償名義デ貰タ時分ニハ、其抵當ノ契約ト保證人モ保証人ニナツタ契約ト、前後ヲ見テ保證人ハ抵當契約ヨリ先キナレバ保證人ニ對シテ代位セラレナイト云フ、ソレハ惡イト思フ、抵當ガ後ナレバ代位サレルノデス
(栗塚報吿委員)
保證人カ保證ノ約束シタ、何ゼナレバ抵當モ取テ居ル位ダカラ大丈夫ト思テシタカモ知レヌ、依テ其者ト代位セラレテハ可哀ソウダ保證人ガ訴追セラレテハ溜ラヌ、抵當ノ有ルトキト無イトキトハ違フト云フ理窟カラ入レタノデアリマス
(委員長)
左樣スルト抵當ガアレバ代位サルル、無ケレバサレタト云フト同ジデス、抵當後ニアルトキ代位サレト云フカラ前デナケレバ保證人ニ對シテ代位ハ出來ヌト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソレヲ例ヲ設ケテ申セバ、私ガ負債者、南部サンガ債主、松岡サンガ第三保有者今村君ガ保證人ト云フノデヤツテ見ルト、私ハ南部サンカラ百圓ノ金ヲ借リテ居タ、ソレニ私ノ家ヲ抵當ニ入レタノデ、其抵當ニ入レテ置イタ家ヲ無償デ、松岡サンニヤツタノデ、且又今村ガ保證人ダカラ栗塚ハ間違ナイカラト南部サンニ對シテ保證シタ、ソコデ今村ノ責ハ何所ニアルカト云フニ、私ガ南部サンニ質ニ入レタ抵當ノ家ハ松岡サンニ讓タノデ、只ヤツタトキハ第三ノ所デ當リ前ニ見ルト、松岡サンニ栗塚ガ家ヲヤレバ、其松岡サンニハ抵當ト云フモノガ付テ居ルカラ、代價ヲ拂ハナケレバナラン、南部サンニ拂テナケレバ松岡サンガ云ハレナイ、然レドモ今村君ノ約束ハ初メ質ニ入ツテ居ルコトヲ知テ居タラ、栗塚ハ抵當ヲ入レテ借リタカラ大丈夫ト思テ、今村ガ保證人ニナツタノデ、其トキハ保證人ニ對シテ松岡サンガ責ルコトハ出來マセヌ、南部サンニ係ルコトハ出來マセヌゾヨ、設令錢ハ拂タニモセヨト云フノデス、何ゼナレバ元今村ノ保證ニ立タノハ、抵當ガ入レテアルカラデス、若シ栗塚ガ家ヲ抵當ニ入レル先キニ、南部サンカラ百圓借リタトキ南部サンハ不安心ニ思ヒ、保證人ニナツテ呉レト云フトキナラ、保證ノ約束後質ニ入レタト云フトキハ、其抵當物ヲ松岡サンニ賣タトキナレバ出來ルゾヨ、何ゼナレバ知ラナカツタカラト云フノデス、ソコデソレハ云フニモ及バヌト云フ論ニナツタノデス
(松岡委員)
私等ハ今村サンカラ取リニ行クコトト見ルト、抵當ガ設ケテアツタラ後チニ今村サンガ保證人ニナツタノデナクシテ最初抵當ヲ入レテ、今村サンヲ保證人ニ立テ借リタ、其時抵當品ヲ取テ、而シテ貰フツタノダゾ、無償デ貰テ而シテ私ハ南部サンニ對シテ相當ニ償フタノデ、今村サンノ所ヘ行テ、サア貴君ハ保證人ダ、私ハ栗塚ノ義務ヲ南部委員ニ對シテ盡シタノデ、私ハ南部委員ノ保證人ナル御前サンヘ係テト云フ時分云々ト云フノデ、貴君ノ云フノニハ怪シカラヌ、栗塚ガ抵當ヲ入レタカラ保證人ニナツタノデアル、ソレヲ栗塚ガ勝手ニヤツテト云フコトデス
(南部委員)
松岡サンノ受ケタ地所ノ代價ガ百圓トスル所ガ私ノ負債ハ百五十圓アルト、貴君ガ百五十圓返ヘストナレバ五十圓丈ケハ保證人ニ係レルノデス、何ゼ係レルカナレバ、ソレハ百五十圓ノ品物デナイ、百圓ノ品物デアルカラ、其外ハ今村君ハ保證人ニナツタカラハ仕方ガナイト云フノデアリマス
(今村報吿委員)
ソレハ仕方ガナイ、松岡サント云フ人ガ償ハヌデモ、五十圓ハ免カレナイ
(南部委員)
トナツテ見ルト、前ノ項バカリデ事ガ足ルノデ「然レトモ」以下ハ要リマセヌ
(今村報吿委員)
實際同時ノ場合ガ多イ、栗塚君カラ保證人ニナツテ呉レト云テモ、一本立チデハ否ダ御前ノ持テ居ル茶畑ヲ抵當ニスルナレバ保證人ニナロウト云フコトハ實際世ノ中ニハ幾ラモアル、實地其方ガ多イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
一旦保證人ニナツテ後チハ如何
(今村報吿委員)
ソレデモ保證人ニハナツタガ、今一ツ抵當ヲ入レテト云フコトモアリマス
(松岡委員)
栗塚ガ藝妓ニ百圓ノ金ヲヤツテ仕舞ツタノナレバ法律上理窟モ言フマイガ、茶畑ノアルヲ私ニ呉レタ日ニ於テハ、物ヲ取テ金ヲ出シテハ元々ダガ、ソレヲ向ウカラ出サセ樣トスレバ小言ヲ言ハナケレバナラヌナルカラドウモ之ハオカシイ、外ニ邪魔ガ起リマス
(委員長)
前ノ項デ補ヒガ出來ルカ知レヌガ、覺束ナイト思フ
(栗塚報吿委員)
元來此然レドモ以下ガナイト、今ノ場合デ以テ自己ノ資金デ立替ヲシタ人、卽チ松岡サンハ栗塚カラ家ヲ貰ツタノダカラ貰ツタ代ヲ貰フハ當リ前ダガ、ソレヲ只貰フコトハ出來ズ、ソレデ金ヲ拂フト云フト、全部ハ自己ノ資金ヲ以テ南部サンニ拂フト云フコトニナル、全部ノ金ハ地面ノ代價ト差引カズニ殘ラズ保證人ニ行カレルハ當リ前デ、ソレニシテハ保證人ガ酷イデハナイカト云フノデ、無償名義ノトキト云フノカラ起タノデアリマス
(委員長)
ソレカラ無償名義ト云フコトヲ加ヘナケレバナラント云フノデシヨウ、併シ後項ヲ刪ルト、無償名義ノモノハ保證人ニ何時モ係レルコトハ出來ヌゾヨト云フコトノ定リガナイト、前項ノ内ニ含ンデ居ルトハ見ラレナイデハナイカ
(松岡委員)
抵當ニ入レタ物ヲ人ニヤツタナレバ抵當ハ少シモ働キヲセヌモノデアルカ否ヤト云フノデス
(委員長)
抵當ハ働キヲセヌデスネ
(松岡委員)
五十圓ノ抵當ニ入レテ居レバ物權ダカラ、誰ガ貰テモ五十圓ハ拂ハナケレバナラン道理デアリマス
(委員長)
其理窟デハアルガ、地面ニ關係ハ持タヌ
(松岡委員)
第三ノ抵當ノ上ニアルノデス
(委員長)
ソレハ何デシヨウ、貴君ハ栗塚カラ貰タ茶畑デハナイ別ノモノデアロウ
(松岡委員)
否、茶畑デス
(委員長)
ソレハ南部委員ニ出シタ茶畑ヲ只貰タノデス
(松岡委員)
百圓ノ價アル茶畑モ百圓ノ抵當ニナツテ居レバ穀ヲ貰フト云フ話ニナリマス
(栗塚報吿委員)
其金ハ恰度貴君ガ南部サンニ代ツタ譯ニナルノデス
(松岡委員)
抵當ニナツテ居ルノダカラ、貴君ハ百圓負ハセテアルノデ、ソレヲ私ニ呉レテモ恩惠ニナラレヌ、物權ダカラ南部委員ハ逐驅ケル權ガアルノダカラ
(今村報吿委員)
ケレドモ條件付デ無資力ニナツタトキハ往カヌカ
(松岡委員)
ソレヲ拂フタカラト云テ、外ヘ言テ行ク理窟ハナイ
(今村報吿委員)
當入ガ無資力ナレバ保證人ニ負債ヲ拂ハセテ持テ居タ物ハ人ニヤツテ仕舞フト云フノデス
(松岡委員)
然レドモ以下ヲ置クト、直チニ同時ニシタ保證人ハ迷惑ナ話デス
(栗塚報吿委員)
ソレデハ同時ト云フコトヲ書イタラドウデスカ
(松岡委員)
ソレモ往カヌノデス
(栗塚報吿委員)
先キニヤツテ居ルノモ往カヌカ、抵當ノナイトキニ保證人ニナツテ居リ、保證人ニナツテ、入レタトキモ代位セラレズトシタノデスカ
(松岡委員)
左樣
(今村報吿委員)
前後ノ區別ナク、詰リ實價外ノモノニ限リ代位セラルルコトガ出來ルトシタラ宜シイ
(松岡委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
有償名義ノトキハ實價ト云フコトガ言ヘルカ、無償名義ノトキハ實價ト云フコトハ言ハレマセヌ
(松岡委員)
左スレバ評價ト云フ
(今村報吿委員)
貧乏人カラ品物ヲ貰タ爲メニ大變損ヲスルノデス
(松岡委員)
不道徳ナ話デ、氣ニ適ツタ者ニ物權ノ付タモノヲヤツテ、貰タ者ハ保證人カラ取テ來ルト云フハドウモ酷イ話ニナル
(栗塚報吿委員)
區別シナケレバ味ノナイ話デ、無償名義ノトキハ殘ラズ自腹ヲ切テ出スノデ、初メ栗塚ノ地面ヲ松岡サンガ南部サンニ抵當ニ入レタ、茶畑ヲ買フタトキハ損ヲスルノデス
(今村報吿委員)
ソレダカラ困ルニハ、同時ノトキハ抵當契約ト保證契約ト同時ニ出來タト假定シテ、先刻ノ例ヲ貴君ハ松岡ニ只ヤツタノデ、私ハ同時保證人ニナツタケレドモ、實ハ頼ミガアツタガ、然ルニヤツテ仕舞ツタカラ、百五十圓出サナケレバナラント云フハ無理ナ話デス
(南部委員)
同時ノトキハ立チマセヌ
(栗塚報吿委員)
其前ニヤツタトキ、今村君ハ南部サンニ對シ、保證シタカラ貴君ハ義務ヲ負フタ人ト見ナケレバナラン、其前ニ保證シタラ栗塚ガ拂ハヌトキハ拂ハウト思タノデス
(松岡委員)
併シナガラ保證人ノ義務ヲ輕クスルガ宜イカ、無償デヤルガ宜イカ、保證人ノ難義ニナルノダカラ、前ノ保證人ニ對シテ負債主ハ恩義ヲ忘レタト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
今村君ハ擔保ノ訴權ヲ持テ居ルノデス
(今村報吿委員)
ケレドモ無資力ノトキニ困リマス
(南部委員)
考ヘ直シテ見ルト、之ハアツタ方ガ宜シイ、何ゼナレバ一體無償名義デ貰ツタト云フモノハ最早貰タ松岡サンハ栗塚サンニ金ヲヤルコトハナイノデ、卽チ義務ハナイノデス、而シテ見ルト恰度天カラ落タ物ヲ取タ樣ナ譯デアリマス、左スレバドウシテモ抵當設定後カ、又ハ保證契約ト同時トノ二ツノ場合ニ於テ區別シナケレバナラント前ニ保證人ガ義務ヲ負フテ居テ、後チ抵當ニ入レタ場合ハ關係ナイト云フモノハ百圓借リテ、保證人ニ立テ後チ、地面ノ五十圓ナリ百圓ノ抵當ガ出來タト見テ其抵當ヲ債主ト負債主ノ間ニ於テ、釋放シタ場合ヲ想像シテ、御覽ナサイ、ドウモ理窟ガアル樣デス
(松岡委員)
其所ハ二ノ足ヲ踏ミマスケレドモ抵當ガ先キト云フ場合ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
元來自己ノ資金ヲ以テ立替ヘタト云フコトハ有償名義ノトキニハ其地面ヲ百圓ト云フトキ、南部委員ノ借リハ百五十圓アツタト云フノデ、又栗塚ノ茶畑ハ七十圓ダガ、南部委員カラノ借リハ百圓アル、其時分ニ松岡サンハ栗塚カラ地面ヲ取ルニハ百圓ノ金ヲ拂ハンデハ取レヌト、百圓ヲ南部サンニ拂タノデスルト貴君ノ物ニナツタガ、借テ三十圓ト云フモノハ茶畑ノ代價ガ七十圓ダカラ、其外ニ拂タ三十圓ハ栗塚ニ係テ取レル譯デス、然ルニ栗塚ニ係ツタ所ガ、無資力ト云フノデ、保證人ニ行テ、今村君ニ拂ヘト云フ然ウスルト有償名義ダカラ七十圓ハ仕方ガナイ三十圓ハ自己ノ資金ト云フコトニナリ、無償名義ハ百圓殘ラズガ自己ノ資金ニナルノデ、ソレカラ來テ三十圓ハ拂ヘト云フコトガ言ヘルナレバ、跡モ皆ナ今村ニ係レルハ當リ前デハナイカ、併シソレデハ保證人ガ迷惑ダロウト云フノデ、制限ヲ付ケタノデスケレドモ、抵當ノ入ツテ居ラヌトキニナツタ保證人ガドウモ私ハ貴君ノ位地ト較ベルト無償名義デ貰テ、自己ノ資金デ立替タモノモ皆シナケレバナラント云フコトハ酷イ無償名義デ貰テコトハナクナツテ仕舞フ
(南部委員)
能ク考ヘルト家ノ金ハ有償名義ダカラシテ、貴君カラ負債者ヘ拂フ金ガアル、其拂フ金ヲ拂フ前ニ債主ニヤルモ同ジデ、理窟カラ云フト無償名義ハ拂フベキ金ハナイノデ、其所ガ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
有償名義ノ三十圓ト、無償名義ノ百圓ト同ジト云フノデス
(松岡委員)
茶畑ハ七十圓ノ價ガアツテ、物權カ付テ居ルノデ、早ク言ヘバ人ノ物ヲ呉レタト同ジデアリマスカラ、頭マカラ云ヘバ取ラレテ仕舞ハナケレバナラン、然ルヲ七十圓ノ金ヲ出スカラ物丈ケハ我ガ手ヘ落ルカラ無論同樣デス
(栗塚報吿委員)
ソレハ保證人ノナイトキノ話デス
(南部委員)
保證人ガ跡カラ出來タ場合ハドウデスカ
(松岡委員)
同時ナレバドウデスカ
(南部委員)
同時ナレバ這入ラレルノデス
(栗塚報吿委員)
這入テ居ルト見テ宜イダロウ、何ゼナレバ抵當ガアルカラ
(松岡委員)
同時ノ保證人ハ矢張リ代位セラレズト入レルト云フ論ダネ、ソウスルト殘ル所ハ抵當ガ後チニ出來タ場合ハ代位ヲ許スカ否デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
許ス方ガ宜シイ、保證人ハ一向抵當ニ關係セズシテ最初シテ居ルノデスカラ
(松岡委員)
併シ最初關係シテ居ラヌケレドモ、元々負債ハ本人ガ拂フハ當前ノコト、其人ガ拂フ丈ケノモノヲ拵ヘテ後チト雖モ抵當ヲ入レタナレバ、ソレハ矢張リ其者ニ向ケベキモノト云フニシテ、保證人ノ義務ハ幾分カ其トキヨリノモノダロウ
(栗塚報吿委員)
ソウスレバ有償名義ノトキモ同ジクナルデシヨウ
(南部委員)
先キニ保證人ニナツテ、後カラ抵當ノ出來タ場合ハ保證人ノ義務ハ抵當ヨリ外ノモノヨリハナイト云タラドウカ
(栗塚報吿委員)
先ヅ家ガ燒ケテ仕舞ヒ、抵當ヲ求メル場合ト如何デスカ
(松岡委員)
消滅シタラ仕方ガナイケレドモ、消滅ハ不可抗力デシヨウ
(栗塚報吿委員)
自分ノ過失デ規ケタノデモ保證人ノ義務ハ免カレマセヌ
(尾崎委員)
最初抵當ナシデ保證人ニナリ、後チニ抵當ガ入ツテハドウカ
(今村報吿委員)
ソレナレバ有償名義ト無償名義ト何ゼ區別スルカ
(南部委員)
ソレハ往カヌ、何ゼ往カヌカナレバ有償名義ハ金ノ代リニ地面ヲ受取タモノデ、ソレダカラ往カヌ、自己ノ資金デ立替テ分ケテナケレバ往カヌ無償名義ハ貰タモノダカラソレニ依テ悉ク出シタ金ハ皆自己ノ資金デアリマス、ソレデ保證人ノ迷惑ニナルカラ然レドモヲ入レタノデス
(今村報吿委員)
無償名義デ、例令バ百五十圓ノ金ヲ出シテ負債ヲ濟セル、所ガ百五十圓皆取リニ行ケル、設定後ナレバ一文モ往カヌノデス
(栗塚報吿委員)
設定後ナレバ往カヌ代位セラレナイノダカラネ
(松岡委員)
ソウナツタ時分ニ、松岡ハ栗塚ノ恩惠ヲ受ケヌト云フコトニナル、卽チ紙製ノ虎ヲ呉レタト同樣ナ話シデス
(栗塚報吿委員)
其時ニ栗塚ガ資力ガアツタナラバ其金ハヤラナケレバナランデシヨウ、君ガ代位シテ保證人ハナイモノト見テ、栗塚カラ取ルベキデシヨウ、義務者一人ヲ持テ居ルカラ矢張リ紙製ノ虎ト云フカ、栗塚ニ對シテハ資力ガアレバ紙製ノ虎デハナイ何ゼナレバ義務者ガアルカラト云フコトヲ知ラセタイ、斯ノ如クシテアルト、義務者ハ一人デ、設定後ナレバ二人ノ義務者ガアルノデスカラ義務者ノ一人ニナルト、二人ニナルトノ差ガアルノデス
(松岡委員)
ソレハ制度ヲ紊ス惡イ法律デス
(栗塚報吿委員)
社會ノ秩序ヲ紊スト云フ論ナレバ別デス
(今村報吿委員)
處分權ヲ持テ居ルカラ、ヤロウトモ賣ロウトモ宜イト云フ樣ニナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
保證人ノ責ヲ論ズルトキハ保證人ハ初メ抵當ヲ入レタト思タカラ、保證人ニナツタノデスカラ斟酌シナケレバナラン
(今村報吿委員)
ソンナコトヲ言ハセルニハ及バヌ、我輩ハ其論ヲシタガ「ボアソナード」ノ言フニハ抵當ヲ設ケテ保證人ニナツタカモ知レヌト云フガ、君ノ言フ樣ニ處分權ヲ持テ居ル論カラ云ヘバ、保證人ノ心配ハ要ラヌ、若シ怠ツタラ自分ノ頭マヘ係テ來ルカラ我ニモ抵當ヲ入レテ置ケト言ヘバ宜シイ、君ガ抵當ヲ入レテヤルマイト思テモ、後チニヤツテモ役ヲシナイ
(委員長)
全體無償名義ノトキハ保證人ニ係ルコトハナイダロウト思フガ、抵當設定後ニ保證人ニ係テ行クコトハナイ、有償名義ナレバ行クガ、無償名義ノトキハ松岡サンハ南部委員ニ金ヲ拂ツタラ宜イ譯デシヨウ
(南部委員)
拂ヒ損デシヨウ
(委員長)
左樣デス
(今村報吿委員)
貰ハヌヨリハ惡イノデス
(栗塚報吿委員)
茶畑ノ代價ハ七十圓、跡三十圓ヤラナケレバナラン、其三十圓丈ケハ前後ヲ間ハズ、保證人ヘ係レル樣ニシタイト云フノデス、有償無償ノ區別ナク、實價外ノモノ丈ケ保證人ニ係レルト云フ樣ニシタイト云フノデ、ソレデハ貰ツタトキハ百圓皆ハ行カレヌト云フノガ論ノ分レデアリマス
(委員長)
今村ノ云フ第二ノ別項ヲ置クト云フコトハ三十圓ハ取レルト云フガ、同意ナレバ宜シイデシヨウ
(南部委員)
之ヲ置ケバ違ヒマス
(委員長)
除イテ仕舞ヘバ、有償無償一ツニナルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
註ニハ無償名義ト云フハ悉ク資金ヲ以テ出スカラ、無償名義デ受取テ抵當設定後ニ拂ヘバ皆ナ自分ノ資金ヲ以テスルトアリマス
(栗塚報吿委員)
松岡サンハ私カラ貰ツタトキ、南部サンニ拂テモ拂フ義務ハナイノデス、然ラバ栗塚ニ對シテ訴權ガアル、ソレハ南部サンニ代ツテデス又今村サンニ對シテモ訴權ガアルノデス
(松岡委員)
七十圓貰タト云フハ間違テ居ル、地面モ物權付ダカラ固トヨリ呉レタト思フガ、間違テ居ルノデス
(今村報吿委員)
初メニ申マシタガ此負債主ニ對シテ人間ノ保證ニナルト今一ツ品物ノ保證物ガアル所デ當人ガ無資力デ債主ニ對シテ損ヲサセ仕方ガナイ場合ニ至テ誰カ損ヲシナケレバナラン、保證人ハ金ヲ拂フガ品物ヲ取テ、第三保有者ガ拂フカ何レカシナケレバナラン、其割ヲ如何定メルカノ論點デアリマス、先刻私ガ申シタガ佛蘭西ニハ二ツ一ツニ論ジテ居ル、何レカ全ク負ケニシナケレバナラント云フ「ボアソナード」ハ中間ヲ採テ、有償名義ノトキハ實價丈ケヲ品物ヲ持タ者ガ負擔シナケレバナラン、一方ハ皆ナ金ヲ出シタ丈ケ保證人ガ負擔シナケレバナラント折衷說ナノデ、無償名義ト云フノモ矢張リ折衷說ノ行ハルルガ宜シイト云フノデス
(鶴田委員)
ソレガ宜シイ、今村君ノ說ヲ贊成致シマス
(栗塚報吿委員)
ソレデハ私ガ質ニ入レタ物ヲ、松岡サンニ上ゲタノデ、松岡サンハ地面ヲ持テ居ルカラ仕方ガナイ、南部サンニ拂フタノデ義務ハナイケレドモ、栗塚カラ貰タカラ拂フ、又保證ガナイト見テナイトキハ栗塚ニ對シテ、松岡サンガ訴ヘルコトガ出來ルカ否ヤト云フトソレハ出來ルデシヨウ、何ゼナレバ贈與シテヤツタノデアリマス、只ヤツテ置キナガラ南部サンニ金ヲ拂タノデ、左樣スレバ松岡サンハ栗塚ニ對シテ代位ニテ主タル債務者ナル栗塚ニ對シテ訴權ノアルハ云フ迄ハナイ、其トキ人ニ對シテ南部委員ガ私ヲ訴ヘルト同ジコトガ出來ルナレバ保證人ナル今村ニ對シテモ同ジデハナイカ
(今村報吿委員)
併シ保證人ト抵當契約トノ前後ヲ區別スルカ
(栗塚報吿委員)
ソコデ區別スルガ、初メ抵當ニ入タコトヲ知ツテ居タラ、ヨモヤ訴ヘラレナイト思フカラ
(今村報吿委員)
思フタ切リデハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
松岡サンハ栗塚カラ貰タハ紙張リノ虎ヲ貰タモ同ジト云フガ、ソレモ栗塚ニ對シテ訴權ガアルノデス
(尾崎委員)
ケレドモ貰タモノハ三四十圓デモ價ノアルノデ、負債ハ取立テ宜イト云フハ不條理デス
(栗塚報吿委員)
其レガ間違ノ點デス
(尾崎委員)
保證人ト云フモノハ抵當ノナイ場合ニ保證人ニナツタケレドモ、幸ヒニシテ抵當ガ入ツタナレバ幾分カ保證人ノ負フ所ハ輕カツタモノヲ、貴君ガ人ノ抵當物ヲ無償名義ニテ讓タ爲メニ、或ル他ノ保證人ニ辨償シナケレバナラン、ソレヲ負ハセルノハ折衷シタ方ガ宜シイ
(南部委員)
如何ナル場合ヲ御讀ナスツタカ知ラヌガ、場合ハ一ツホカナイノデ、初メ保證人ヲ立テ後チ抵當ヲ入レタ場合ホカナイ、其場合ハ貴君方ノ說ハ大變保證人ガ迷惑ノ樣ニ云フガ、一方ハ抵當物ノナイモノデナイコトハ承知シテ居テ、保證ニナツタカラハ仕方ガナイト云フノデス
(尾崎委員)
ケレドモ中頃抵當ガ出來タラ、矢張リ保證人ヲ助ケルガ宜シイ
(南部委員)
左樣ナルト曩ニ私ハ其說ニ反對シテ保證人ガ大變惡クナルコトガアルカ、御承知デスカ
(尾崎委員)
ソレハ抵當設定後ノ場合デシヨウ
(南部委員)
貴君方ノ說ハ貰ツタ物ノ代價ガ一萬圓アルト、負債ガ一萬二千圓アル場合ニハ殘リ二千圓ハ矢張リ保證人ニ係テ代位ガ出來ルト云フ說デシヨウガ、私ノ說ハソレハ出來マセント云フノデス
(尾崎委員)
實價丈ケハ拂テモ、例ヘバ七十圓ノ價アルニ負債ハ百圓ト云フト、三十圓ハ保證人ニ責ガ行カナケレバナラン
(松岡委員)
栗塚サント南部サントノ間ニ抵當ガアツテ、ソレデ今村サンガ保證人ニ立テ居ルト云フ、三人ノ間ハ動キハナイノデ只私ガ栗塚ノ抵當ニ入レタ茶畑ヲ只貰ツタト云フ時分ニ私ガドレ程マデ得ガ出來ルカト云フハ精神ヲ入レナケレバナラン
(南部委員)
御注意ヲ願ヒマス、偖テ貴君方ノ說ニ致シマスト如何シテモ自分持ノ資金デ出シタ分丈ケハ何所マデモ保證人ニ係ツテ代位スルコトガ出來ルトナリマス
(鶴田委員)
ソレハ貰タ場合ニハソウハ往カヌト云フノデス
(南部委員)
貰タト云テモ、實ハ價丈ケハ往クデシヨウ
(鶴田委員)
左樣デス
(南部委員)
保證人ガ先キニ出來テ而シテ其後抵當ガ出來タ場合ハ矢張リ往カレル、保證人ト同時ノトキモ矢張リ實價ノ上ヘ往カレルトナル、ソウスルト抵當保證ト同時ニ出來タ場合ニナツテ、其負債者ハ抵當物ヲ人ニ讓テ仕舞ツタ所ガ讓受人ガ千圓ノ物ヲ貰テ、千二百圓ヲ拂ヒマスルト、二百圓丈ケヲ求ムルコトガ出來ルノデシヨウ
(今村委員)
詰リ貰ハナカツタト同樣ニナルノデス
(栗塚報吿委員)
六ケ敷イ例ヲ出シマスガ、斯樣ナ場合ノアツタトキハ如何デス一體有償名義ノトキデ、私ガ抵當ニ入レタ地面ヲ賣タトキハ其賣タ金ハ松岡サンガ南部サンニヤルノガ當リ前デアリマス、然ルニ間違ツテ松岡サンガ私ニ呉レタノデ、私ハ其金ヲ使テ仕舞ヒ無資力ニナツタトキハ二度拂ハナケレバナランデシヨウ、保證人ヘハ往カレナイデシヨウ、南部サンニ拂ハナケレバナランモノヲ私ニ拂タハ不調法デアルカラ今一度拂ハナケレバナラン
(松岡委員)
勿論ソウデス
(栗塚報吿委員)
其トキ私ハ無資力デアルト保證人ニ往カレマスカ
(松岡委員)
一度拂タ分丈ケホカ往カレヌ
(栗塚報吿委員)
其トキ全額ガ往ケマスカ
(今村報吿委員)
ソレハ往カヌ
(松岡委員)
往カヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ自己ノ自腹ト云フコトニナル
(鶴田委員)
栗塚サンノ說ニスルト一體保證人ヲ立テ又ハ抵當ヲ入レタリスルニ、前後ガアルト見テ、前後ガアレバ原則ニ於テ抵當ガ早ケレバ先ヅ抵當ニ係リ、而シテ後チ足リヌ所ハ保證人ニ係ル、若シ保證人ガ先キデ、抵當ガ後チナレバ保證人ニ係ツテソレカラ足リヌトキハ抵當ニ係ルト云フ原則ガアレバ然レドモハ要ラヌガ、元來前後ガアツテモ何レヘモ行クノデシヨウ、ソレヲ獨リ此所ニ至テ前後ノ區別スルハ原則ニ反スルト思ヒマス
(南部委員)
原則ニ外レルト云フ說ハ不承知デス
(今村報吿委員)
之ハ今迄始終抵當物ヲ貰タト云フトキバカリノ問題デアリマスガ、之ヲ翻ヘシテ今ノ例デ、百五十圓ノ負債ニ百圓ノ價値アル抵當物ヲ南部サンノ所ニ入レ、債主ハ保證人ナル私ニ係テ、保證人ガ拂タトスレバ私ハ保證人ハナクナツタカラ其抵當物ハ何所ニ在ルカト云フニ松岡サンノ手ニアルカラ行クト、實價ハ百圓ホカナイカラ百五十圓ヲ私ガ拂フト卽チ五十圓ノ損ニナリマス、若シ「ボアソナード」ノ後カラ申シテ來タ通リニスレバ先キニ保證人ニナツタトキハ代位シテモ第三保有者ニ對シテハ代位ニナラント云ハナケレバナラン
(委員長)
之ハ貴君方ノ言テヤツタニ付テ氣ガ付テ書イタノデアルカラ容易デハナカロウカラ其レヲツイ茲デヤツテモ隨分困難ダカラ容易ニ決スルヨリハ貴君方ノ論ズル事物ヲ精シク書イテヤルカ或ハ田村カ誰カヤツテ「ボアソナード」ニ能ク意味ヲ問フテノ上ノコトニシマシヨウ「ボアソナード」ハ又我々ノ考ヘタヨリモ一層良イ考ヘガアルカモ知レヌカラ、左樣致シマシヨウ
(今村報吿委員)
元ヲ看破テ質問シタノデ、只貰タ時分ニハ餘計ナモノ丈ケデハナイ、金額ヲ保證人ニ取テ係レルト註ニアリマスカラ、註ヲ見テ之ハ保證人ハ氣毒ダロウ、保證人ニ損ヲサセテ自分ハ品物ヲ他ニヤツテ仕舞フト云フ場合ガ出ルカト言テ質問シタ所ガ、矢張リ其實價丈ケハ引テ餘分丈ケヲ保證人ニ取テ係ルト云フノデ變ヘテ來マシタノデアリマスカラ「ボアソナード」ノ旨意ハ全額ヲ取テハ係シナイノデアリマス
(委員長)
兎ニ角日本流義ノ旨意ヲ話テ今少シ立派ニシナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
第三第四ハ宜シウ御座イマシヨウ
(渡委員)
三、四ハ宜シウ御座イマス
(鶴田委員)
第三ノ各不動產ノ價格ノ割合ニ應ジテハ割當テ債權ガ行ハルルノデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(渡委員)
第三第四ハ同ジ樣ニナル
(鶴田委員)
詰リ第四ハ千二百圓ナレバ二百圓丈ケト云フノデスカ
(南部委員)
左樣デス
本條ハ第二ハ起案者ニ問フコトニシテ未決其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百六條朗讀ス
第五百六條 代位者ハ自己ノ拂ヒ出シタル金額ニ滿ツルマテニアラサレハ債權者ノ訴權ヲ行フコトヲ得ス
(南部委員)
之ハ讓リ渡ト違イ要用デス
(鶴田委員)
拂フタ者ノ利足モデスカ
(南部委員)
價格丈ケヲ債權者ガ訴權ヲ行フト云フノデアリマシヨウ
(南部委員)
出シタ丈ケト云フノデス
(栗塚報吿委員)
自分ノ拂タ金ヲ越スコトハ出來ヌト云フノデス
(鶴田委員)
詰リ金額以内ニアラザレバト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
金額ヲ限リトスルニアラザレバデス
(尾崎委員)
宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
滿ツルト云フ字ハ刪ツテハ如何デス
(村田委員)
同ジコトデス
(松岡委員)
宜カロウ
(鶴田委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第五百七條朗讀ス
第五百七條 代位ハ原ノ債權者ニ害セサルコトヲ要ス此故ニ其債權者ハ其債權中ノ一ニ係ル代位辨濟カ他ノ債權ノ抵保ヲ減スルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得〔第千二百五十二條第二項〕
(修正) 「原」ノ下「ノ」ノ一字ヲ刪ル
(鶴田委員)
前ニハ「ヲ」トシマシタ
(南部委員)
「ヲ」トシタ方ガ分リ易イ
(松岡委員)
「此故ニ」ハオカシイカラト云フノダガ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
此故ニハオカシイノデス
(南部委員)
ソレハ文字上デスガ事柄ハ分ルデシヨウ
(鶴田委員)
分リマス先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「原」ノ下「ノ」ノ一字ヲ刪ル報吿委員ノ修正ニ決ス
第五百八條朗讀ス
第五百八條 若シ代位辨濟カ一分ノミ成ルトキハ代位者ハ自己ノ辨濟シタルモノヽ割合ニ應シテ原ノ債權者ト共ニ競分ス〔第千二百五十二條第三項、伊民第千二百五十四條〕
 然レトモ債權者ハ全部ノ辨濟ナキトキハ獨リ契約ノ解除ヲ行フ但代位者ニ賠償スルコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
原ノ「ノ」ノ一字ヲ刪リマス
(淸岡委員)
競分抔ト云フコトガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
競ウテ分ケルト云フノデアリマス
(淸岡委員)
高ニ應ジテ平等ニ分ケルト云フト云フ如キデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
競分ト云フハ如何ナルモノデスカ
(南部委員)
辨濟シタ丈ケ分ケルノデ、自分ノ持テ居ル權利ト元トノ債權者ノ權利ト分割スルト云フノデス
(鶴田委員)
競リ分ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ競爭事件抔ト云フ彼ノ字デス
(鶴田委員)
競分ト云フハオカシイ、分ケル方ニ競ヘルト云フコトニナル
(淸岡委員)
競フル意味ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
競フル意味ハ御座イマセヌ
(鶴田委員)
競分デハ往カヌカ競分シテ共ニ分ツデハイカンカ
(栗塚報吿委員)
原債權者ト競爭スルコトヲ許スト云フ意味デス
(村田委員)
同等ノ位ニスルト云フ字デス
(渡委員)
等シク分ツデスネ
(栗塚報吿委員)
代位ハ競分デハ分リマセンネ
(村田委員)
權利ヲ競分スト云フ旨意デス
(南部委員)
權利ト云タカラ宜カロウ、權利ノ外ニハアリマスマイ
(淸岡委員)
ソンナコトガ出來ルモノデスカ、一部分ノ代位ヲスル抔ト云フ勝手次第ニ出來マスカ
(鶴田委員)
相續ノ場合抔ハ一分ニアリマス、ソレカラ、然レドモ以下競分ヲサセナイ方デスカ
(栗塚報吿委員)
併シ解除ガ出來ルト云フ、解除ハ誰ガ出來ルカナレバ債權者カ出來マセヌゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
代位ガナクナル場合デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣、ナクナルカラ償テヤラナケレバナランゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
代位ガ成立タヌ樣ニナルカラ之ガ要ルカネスルト濟マシテ置カレヌノカ
(栗塚報吿委員)
二人同ジ權デ競フコトガ出來ルケレドモ解除權ハ代位デハ出來マセヌト云フノデス
(鶴田委員)
解除シナイデ置ケバ原債權者ト代位債權者ト競分シテ其儘置クシ、解除シヨウト思ヘバシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
併シ解除シヨウト思フトキハ代位者ハ解除ハ出來マセヌゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
然レドモ債權者全部辨濟ナキトキハト云フノダカラ何時モ解除ハ出來ルト云フノダカラ、一分ノ代理デハ全部辨濟ノナキコトハ知レテ居リマスノデシヨウ
(南部委員)
解除ヲ行フトキニハ債權者ガ獨リ行フト云フノデス
(鶴田委員)
一部分ノ代位デモ全部辨濟ト云フ方ニ是非シナケレバナラント云フコトガアルカナイカ
(南部委員)
左樣デハナイ
(松岡委員)
解除ハ代位シタ人ニ向テスルノデハナイ、今一ツ本體ノ人ガアツテ、ソレニ向テ解除スルト云フコトダカラ半分トカ何分トカ云フ人ハ拔ケラルル話デス
(鶴田委員)
一部分代位デモ他ノ部分ハ原ノ債權者ニ拂テ内一分丈ケニスルト云フコトヲ云フノカ或ハ百圓ノモノヲ十圓ト云フノカ
(松岡委員)
百圓ノモノガ百圓來ナイ上ハ權利者ハ勝手ニ契約ヲ解除スルノ權ヲ持テ居ルカラ、元ノ樣ニシヨウト云フ時分ニハ、既ニ一分ノ人ガ十圓出スト戻シテヤラナケレバナランカラ、元ノ方ガ分リマス
(淸岡委員)
競分ノ字ハドウカシテ貰イタイ
(尾崎委員)
共ニ分ツトシタラ宜カロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
競分ノ字ハ翻譯デ何トカ相談致シマシヨウ
(鶴田委員)
原債權者ト云フガ宜シイ
(南部委員)
原債權者ガ宜ウ御座イマシヨウ
(委員長)
然レドモ以下ハ分ラヌネ
(栗塚報吿委員)
代位者ハ出來マセヌト云フノデス
(南部委員)
分ツ可カラザルモノダカラト云フノデス
(委員長)
全部辨濟ノナイトキハ債權者デモ代位者デモ解除ハ出來マセヌデシヨウ
(南部委員)
解除賣買ノ所ヲ御想像ニナルト分リマス、解除スルニハ不可分ノ方ダカラ原ノ債權者ニ屬スト定メマシタ
(栗塚報吿委員)
屬シタ以上一分拂ツタル人ヘ氣ノ毒ダカラト云フノデス
(委員長)
スルト元トノ默阿彌ニナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
ソレデハ二項ハ「原」ノ字ヲ入レテ一項ノ競分ノ二字ハ翻譯局ト相談スルコトトシテ今日ハ是デ置キマシヨウ
本條ハ第一項「應シテ原」ノ下「ノ」ノ一字ヲ刪リ第二項「然レトモ」ノ下「原」ノ一字ヲ加ヘ其他ハ原案ニ決シ競分ノ二字ハ翻譯局ヘ相談スルコトニ決ス