旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第29回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草按財產篇人權ノ部第二十九回議事筆記
自第四百三條至第四百十七條
(委員長)
ヤリマシヨウ
第四百三條朗讀ス
第二節 損害賠償ノ訴權
第四百三條 債務者ノ義務履行ノ拒絕又ハ其責ニ歸スヘキ義務履行ノ不能ノ場合ハ勿論履行ノ遲延ノミノ場合ニ在テモ債權者ハ強制執行ノ闕無ニ於テハ債務者ニ對シテ損害賠償ノ言渡ヲ得〔第千百四十二條、第千百四十七條〕
 法律ヲ以テ損害賠償ヲ定メタル場合ノ外當事者ノ之ヲ定メサリシトキハ下ノ區別及ヒ條件ニ從ヒ裁判所ヨリ之ヲ定ム
(鶴田委員)
「執行ノ闕無」トアルハ、無イコトハ執行シ得ザルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
執行シ能ハザルデス
(鶴田委員)
執行ノ闕無ハ困ルルガ何カ書キ樣ガアリソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
闕無ト同ジデ御座イマス、執行ノ場合ニハ出來マセヌコトモアルト云フノデ、出來マセヌコトヲ見テ居ルノデアリマス
(鶴田委員)
債權者ハ賠償ノ言渡ヲ受ケルノデアリマス
(鶴田委員)
債權者ハ賠償ノ言渡ヲ受ケルノデスネ
(淸岡委員)
賠償ハ求ムルコトガ出來ルノデス
(栗塚報吿委員)
「強制執行ノ無キトキハ」ト書イタト同ジデ爲ナカツタト云フ場合ト言渡サセル場合ト兩方アルノデス
(鶴田委員)
セズニ居ル場合モアルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
ソレデ闕無トアルノデハナイト思ハレマス
(村田委員)
兩方アルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ドウモ左樣ダロウト思フ、只爲シ能ハザル場合バカリナレバ改メルガ左樣デナイノデス
(村田委員)
執行ヲ爲サナイ者ト、爲シ能ハザル者ト兩方アルノデシヨウ
(南部委員)
明カニ言フノト、默ツテ居ルノトアル執行ノ出來マセヌ場合ト、又爲ナカツタ場合トアルノデス
(淸岡委員)
原書カラ、闕無ト譯シテアルノダカラ仕方ガナイ
(委員長)
「得」ハドウデスカ
(南部委員)
債權者ダカラ、得ル方デス
(委員長)
虛心デ讀ンデ御覽、債權者ガ得ル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
債權者ハ債務者ニ對シテ裁判所ニ得ルト云フ、求得ノ「得」デ御座イマス、誰ガ得ルカナレバ債權者デアリマス
(委員長)
誰ニ對シテ損害賠償スルカ、債權者ニ對シテスル樣ニ見ヘル
(南部委員)
第三百六十一條ニ被吿ハ債權者ニ對シテ損害賠償ヲ得ルトシタ、其反對ダカラ宜シイト思フ
(栗塚報吿委員)
成程、債務者ニ對シテハオカシイ「債務者ニ言渡ヲ」トアリマス故ニ債權者ハ強制執行ノ闕無ニ於テハ損害賠償ノ債務ヲ言渡サシムルコトヲ得ト云フ意味デ御座イマス、債務者ニ對シテトアリマスカラオカシイ樣デス
(淸岡委員)
裁判上債務者ニ對シテト云フ譯デ、其裁判上ト云フコトガナイカラオカシイ
(委員長)
三百六十一條ハ宜シイカ
(南部委員)
私ノ考フルニ此方カラ受クルトアリマス、受クル方ダカラ言渡サルル方デ、此方カラ言渡ヲ得ル方デス
(村田委員)
債務者ガ言渡ヲ貰ハナケレバナランノデス
(松岡委員)
「得ルコトヲ得」ト云フ彼ノ「得」デアリマス
(栗塚報吿委員)
彼ノ得デアリマス
(委員長)
「求得ス」デスネ
(南部委員)
ケレドモ言渡ノ求得ダカラ
(委員長)
「對シ」ガ惡ルイノデス
(栗塚報吿委員)
「債務者ニ損害賠償ノ言渡サシムルコトヲ得」ト宜シイカ、オカシクナル
(松岡委員)
私ハ之デ宜カロウト思フ
(栗塚報吿委員)
御分リニナルコトナラ我慢下サル方ガ宜シイ
(淸岡委員)
意味ハ分テ居ルカ
(鶴田委員)
意味ハ左樣ダロウト思フガオカシイ
(委員長)
「債務者ヨリ損害賠償スヘキ言渡ヲ得ル」トシタラ如何デスカ
(南部委員)
「ヨリ」デハイケマセン
(村田委員)
原文ニハ對スルト云フ字ガアルカラ
(松岡委員)
損害賠償ノ言渡ト云フコトハ拔キ差シスルコトハ
(淸岡委員)
「損害賠償ヲ求ルヲ得」トシヨウカ
(鶴田委員)
ソシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
英文ハ「損害賠償ノ爲メ債務者ニ對スル言渡ヲ得」トアリマス
(委員長)
「對スル」ハ是非置カナケレバナランナラバ「債務者ニ對スル損害賠償ノ言渡ヲ得」トシテハ如何
(栗塚報吿委員)
「對スル損害賠償ノ言渡ヲ得」トシテ置キマシヨヤ
(委員長)
「スヘキ」ト云フ字ヲ、賠償ノ下ヘ持テ行ツタラ宜カロウ「債務者ヨリ損害賠償スヘキ言渡ヲ得」トシテハ如何カ
(南部委員)
損害賠償ト云フノト、言渡ト云フ字丈ケハ存シタイ
(村田委員)
「債務者ニ對シ損害賠償ノ爲メ言渡ヲ得」ト云フコトハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
之デ分リソウデス、言渡ヲ得ト云フハ受クトナツテハイカヌデス
(南部委員)
之ハ債權者ガ主ニナツテ居ルノダカラ
(栗塚報吿委員)
「言渡ヲ求得ス」トシタラ分ルデシヨウ
(委員長)
「對シ」ガアツテハ具合ガ惡イ
(鶴田委員)
「對スル」ト云フハ尙ホイカヌ
(栗塚報吿委員)
「債務者ヲ損害賠償ノ言渡フ爲サシムルコトヲ得」トシマスカ
(松岡委員)
ソレハ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
併シ債務者ニ言渡ト云フコトハアリマセヌデシヨウ、債務者強制執行ノ闕無ニ於テ債權者ハ損害賠償ノ言渡スコトヲ得
(南部委員)
矢張リ此方ガ宜シイ
(委員長)
「損害賠償ノ爲メ」ト云フト分ル
(栗塚報吿委員)
「損害賠償ヲ爲サシムル」ト云フテハ如何
(鶴田委員)
「債務者ヲシテ損害賠償ヲ爲サシムル言渡ヲ得」カ
(栗塚報吿委員)
直譯スルト「損害賠償ニ」ト原文ニアリマスカラ「爲サシムル」デ宜シイデシヨウ
(村田委員)
裁判言渡ヲ得ル方ダカラ
(委員長)
「爲サシムル」ガ宜カロウ
(鶴田委員)
宜シイデシヨウ「債務者ヲシテ」トヤツテハ如何デスカ
(委員長)
「シテ」デモ宜カロウ
(村田委員)
英文ハ「法律ニ依リ、又ハ當事者ニ依テ損害賠償高ヲ定メテナイトキハ」トアリマス
(松岡委員)
同ジコトデス、此所モ左樣デス
(淸岡委員)
損害賠償ヲ定ムハ高デハナイカ、賠償スベキコトヲト云フ譯デスカ
(松岡委員)
高ラシイ
(南部委員)
高デハナイ、四條、五條、六條、ニアリマスガ、箇樣ナ規則ニ依テ定メルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
金高ハ四百六條ニアリマス
(村田委員)
スルト、「アマンド」ト云フ字ガ良クアル
(栗塚報吿委員)
良シソウ云フ意味ニセヨ、左樣云テハアリマセヌ
(南部委員)
高バカリデハナイ、四條、五條、六條、ヲ見ルト高バカリノコトヲ言テハアリマセヌ
(村田委員)
併シ高バカリノコトデスネ
(栗塚報吿委員)
過怠約款ノ場合ハ合意デ損害賠償ノ云々ト言テ居ルカラ、之ハ矢張リ高デス
(村田委員)
高デシヨウ、左モナイトイカヌ
(鶴田委員)
次ノ條ニモ高ノ樣ニ思ハルル
(尾崎委員)
高デシヨウ
(松岡委員)
定ムルト云フハ高ヲ定ムルダ、双方極メタラ拔キ差シハナラヌガ、極メテナイトキハ、双方ノ事情ニ依テ、裁判官ガ高ヲ極メルラシイ
(鶴田委員)
下ノ區別及ビ條件トアルカラ何レモアル
(栗塚報吿委員)
第四百五條ニ損失ヲ償金ヲ失フタ利得ノ塡補トアリマスカラ高デシヨウ
(南部委員)
高デハアリマシヨウガ、高ト云フト權衡ガ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
先キマデ讀ミマシテ、多寡デアツタラ、跡デ高ヲ入レマシヨウ
(松岡委員)
高ニシテモ、高ト入レヌデモ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「債務者ニ對シテ損害賠償ノ言渡ヲ得」トアルヲ「債務者ヲシテ損害賠償ノ言渡ヲ爲サシムルヲ得」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第四百四條朗讀
第四百四條 損害賠償ハ債務者カ第三百五十六條ニ從ヒ遲滯ニ付セラレタル後ニアラサレハ之ヲ負擔セス〔第千百四十六條〕
 然レトモ若シ義務カ爲サヽルモノナルトキハ債務者ハ常ニ當然遲滯ニ在リ〔第千百四十五條〕
(鶴田委員)
之ハ高デハナイ樣デス
(村田委員)
元トノ譯ニハ高トアリマス
(松岡委員)
註ニモ高トアリマスガ、何モ高ト云ハヌデモ宜シイ、賠償ヲ定ムルト云フハ、高ハ無論デアル、定ムルハ決定スルノデ、罰金ヲ定ムルハ卽チ高ヲ定ムルノデアリマス
(鶴田委員)
遲滯ト云フハ卽チ損害賠償ダ、爲サザルト云フノハ不爲ト書キマシタネ
(栗塚報吿委員)
併シ爲スノ義務ト云テ來マシタカラ
(鶴田委員)
義務ハ不爲ノ義務デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
不爲ノ義務ト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
有爲、無爲ト云フコトハ今度ノ譯ニハ云ハヌ約束ニシマシタ
(鶴田委員)
何所カ前ニ、不爲ト云フノガアリマシタロウ
(南部委員)
御座イマセヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ御座イマセヌ、不能ト云フコトハ御座リマシタ
(尾崎委員)
之ハ一向論ナシ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第四百五條朗讀
第四百五條 一般ニ損害賠償ハ債權者ノ受ケタル損失ノ償金ト失ヒタル利得ノ塡補トヲ包含ス〔第千百四十九條〕
 然レトモ若シ不履行又ハ遲延カ詭譎ナク卽チ惡意ナクシテ債務者ノ懈怠ノミニ出ツルトキハ損害賠償ハ當事者カ合意ノ時ニ豫見シ又ハ豫見スルコトヲ得タリシ損失又ハ利得ノ喪失ノミヲ包含ス〔第千百五十條〕
 惡意ノ場合ニ於テハ損害カ不履行ノ避クルコトヲ得サル結果タルトキハ豫見セラレサルモノト雖トモ債務者其賠償ヲ負擔ス〔第千百五十一條〕
(栗塚報吿委員)
「豫見シ又ハ」ノ五字ハ間違テ重複シマシタカラ之ハ削リマス
(松岡委員)
本條第二項、詭譎ナク、卽チ惡意ナクシテトアル、卽チマデハ刪除シタイ、惡意ナキハ下ニ書イテアルカラ餘計ナ文字デアルカラ刪リ度イ
(栗塚報吿委員)
併シ箇樣ナ體裁デアリマスカラ、意味ニ敢テ害ガナケレバ宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
不履行ノ避クルコトヲ得ザルコトト云フノハ
(南部委員)
履行ヲセヌ場合ニ於テ外カラ塡メルコトハ出來マセヌト云フノデス
(鶴田委員)
前ノ不履行ニ付テモ矢張り左樣デスカ
(栗塚報吿委員)
豫見シタイ、セヌノ違ヒデアリマス
(鶴田委員)
其所ハドウダカ
(南部委員)
豫見セラレザルモノト雖モ、債務者ハ惡意ノ賠償スル、併シナガラ不履行ノ避ケラルル場合マデハ假令惡意ノ場合デモ、賠償スルニ及バヌト云フ旨意ヲ含ンデ居ルノデス
(鶴田委員)
不履行ガ損害ヲ避クルノデス
(南部委員)
豫見セラレザルコトヲデス、兼テ此品物ヲ向フヘ賣ラント考ヘテ引渡スト損ガアルト云フコトハ賣主ニ分テ居ルカラ、賣ラナクトモ宜シイ、豫見セラザルモノト雖モ、併シナガラ買主ガ愈々他ヘ賣ル約束シテ、外ノ品ニ替ヘルコトガ出來ヌノデ、損ヲ蒙ツタ場合ニハ不履行ノ損害ヲ避クルコトヲ得ザル場合デス
(鶴田委員)
講釋ノ樣ニハ受取レヌ
(栗塚報吿委員)
ドウ御覽デスカ
(鶴田委員)
損害ガ不履行ノ爲メ避ケラレヌ結果デアルトキハト云フコトデスネ
(松岡委員)
旨意ハ同ジデスヨ
(村田委員)
詰リ直接ノモノバカリデ、間接ノモノハ往カヌノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
間接直接ト云フコトハ私ハ言ハサヌ、起案者ガ豫見セラレザルヲナイト書イタガ、矢張リ分ラヌノデス
(村田委員)
假令バ私ガ馬ヲ買タトスル、其馬ニ遺傳病ガアツタトスル、ソレヲヨコサレタトキカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ往カヌ、此所ハ不履行ノ場合ダカラ馬ヲ買ウ約束シテ、馬ガコナケレバ貴君ハ明日遠乘スルヲ知テ居テ、貴君ニ行カヌトキハ損害ガアル、其馬ヲ渡サナイニ付テ損害ガ生ジタト云フ所デス
(村田委員)
成程惡ウ御座イマシタ
(栗塚報吿委員)
直接ニ出ルノハ貴君ガ約定シテ、ソレガ出來ヌ爲メニ、人力車ニ乘タトスルト人力ノ損丈ケハ豫見出來ルガ、マダ豫見セヌコトガアル、人力ニ乘タ爲メニ子供ヲ一人倒シタルハ私ガ豫見シ得ナカツタト云フノデアリマス
(松岡委員)
勿論豫見ハ出來マセヌガ、不履行ヲ避ケル結果トハ云ハレヌ
(南部委員)
精ハシク云フト、豫見シト云フ意デアロウ
(淸岡委員)
「豫見スルコト得タリシ」ハオカシイト思フ卽チ豫見シテ居タト云フコトニ聞ヘル
(南部委員)
ソレハ左樣デス
(淸岡委員)
併シソ云フ意デハアリマスマイ
(村田委員)
假令バ植木ヲバ植木屋ニ附テ、植ヘ替ヘソシロト云フニ、爲ナイカラト云フトキデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
良クシナカツタガ、爲レバ出來タト云フノデス
(南部委員)
此所ハ「得タリシ」ノ字ヲ替ヘルト宜シイ
(淸岡委員)
「豫見シ得ヘカリシ」トシナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
ソレガ宜シイ、豫見シテ居ラナカツタカモ知レヌ、豫見シハ、豫見シタノデ、爲ルコトハアツテモ、シナカツタカモ知レタカラデス
(淸岡委員)
豫見スレバ隨分出來タト云フノデス
(栗塚報吿委員)
成程「得ヘカリシ」デ宜シウ御座イマス
(松岡委員)
之ハ淸岡サン、珍ラシイ修正デス
(栗塚報吿委員)
豫見シタノト、スルコトガ出來タケレドモ、豫見シナカツタトナリマスカラ「ヘカリシ」デ宜シイ
(渡委員)
左樣デシヨウ
(淸岡委員)
「得タリシ」ト云フト已ニ得テ仕舞フトナルカラオカシイ
(栗塚報吿委員)
又豫見スベカリシト云フト同ジデス
(淸岡委員)
「スヘカリシ」ト云フノトハ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
「得ヘカリシ」ト改メテモ宜シイ
(渡委員)
其方ガ宜シイ
(尾崎委員)
豫見スベカリシデ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
淸岡サンノ說ノ如クシテハ如何
(鶴田委員)
前ハ「得ヘカリシ」トシテ、次ハ「豫見セラレサルモノハ」デスカ
(栗塚報吿委員)
次ハ豫見シテナカツタモノデス
(鶴田委員)
分析シテ見レバ、豫見セラレザルモノノ中、爲レバスベカリシモノニシテモ、爲ベカラザルモノトアル、併シ其所ハ區別シナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
區別シナイノデアリマス
(鶴田委員)
區別シナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
區別ハアリマセヌ惡意ダカラ、區別ハナイノデ緻密ナコトハ云ハヌ、只見テナカツタモノハデ御座イマス、其所ガ精シイ所デアリマス
(鶴田委員)
得ベカリシト云フノハ惡意ガナクツトモ行クノダカラ
(栗塚報吿委員)
否、得ベカリシダカラ豫見シテナカツタ、出來テモ爲ナカツタカ分ラヌ、善意ノ方ハ豫見スルヲ得ベカリシヲ爲ナカツタノデ、出來ナカツタトサヘ言ヘバ宜シイ、出來タモ出來マセヌト云フノデハナイ、善意ハ豫見出來ナカツタト云ヘバ宜シイガ、惡意ハソレハ言ハレマセヌ、得ベキト、得ベカラザルトハ問ハヌト云フノデアリマス
(鶴田委員)
ソウ云フコトデハナカロウト思フ、此所ハ得ベカリシハ云ワヌデモ宜シイ、得ベカラザル迄モト云ヘバ宜シイノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ含マセタ意味ニ云フノデシヨウ
(鶴田委員)
重クサヘ云テ置ケバ宜シイ、得ベカリシハ善意ト云フ、此所ハ得ベカラザルマデモト云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
微妙ナ區別ハサセナイコト、只見テナカツタノデス
(鶴田委員)
セラレザルハシナイノデシナカツタト云フノハ爲ベキモノカ、セラレザルカ、セラレザルト云フニ二ツアル、シ樣ト思テシナイノト、豫見ニ及バザルモノハセラレザルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ區別ハシナイノデアリマス
(松岡委員)
豫見シ得ベカラザルモノト雖ドモト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソンナ緻密ナクモ意味ヲ申セバ含ムニモセヨ、豫見シテナカツタト、スル方ハ、出來タ出來ナイコトハ問ハヌトアルノデス
(松岡委員)
左樣スレバ豫見セザリシト云ハナケレバナラン、出來ルモノヲセズニ置イテモトナル、ソレハイカヌ
(南部委員)
ソレハ□ □ 宜シイノデ、兩方這入ルノデアリマス
(松岡委員)
惡意ノ場合デスヨ
(南部委員)
豫見セラレハ同ジデ前ニ二ツノ場合ヲ含ンデ居リマス
(松岡委員)
ソレハ違ハザル間ハ、出來マセヌモノデモト見ナケレバナラン前ノ方ハ豫見シ得ラザルルモノ豫見シタモノト、今度ハ其時分豫見シヨウトシテモ出來ヌモノデス
(村田委員)
得ザルガ眼目デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
馬ノ傳染病ガアツテ、他ノ十頭ノ馬ニ及ンデ、死ンデ仕舞タトスルト、其死ンダトキニハ、ソレ丈ケデシヨウ、假令バソレガ爲メニ田ヤ畑ヲ耕スコトガ出來マセヌデ、身代限リヲシタニハ及バヌノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ及バヌノデス、之ハ條件不履行ヲ避ケルコトヲ得ザルヲ主眼トシテセラレザルモノデ、如何デシヨウ
(鶴田委員)
不履行ヲ避ケルコトヲ得ザルハ分ラヌ、不同意デス
(栗塚報吿委員)
避ケル結果ト、出來ル結果ト、出來ヌ結果ト二ツ示シタノデ、前ハ避ケルコトノ出來ルノデス
(鶴田委員)
不履行ダカラドウシテモ前ハ豫見シテモ不履行ダカラ、不履行ヲ避クルコトヲ得ザル損害デス、避ケルコトヲ得ナイカラ賠償ガ出ルノデシヨウ、善意ノトキト雖モ、避ケルコトヲ得ザル結果ト云フノハ決シテ二ツニ書クニハ及バヌ、一向得ザルニカヲ持チマセヌ
(淸岡委員)
分ラヌコトハナイ、豫見シ能ハザルモノトカ、豫見シ得ザルモノトカスルカ
(松岡委員)
出來ヌモノハ、出來ルヲセズニ置イタノデスカ
(栗塚報吿委員)
兩方這入ルノデス
(松岡委員)
ソウ云フコトハナイ、雖モハ重イモノヲ入レルカラデス
(栗塚報吿委員)
雖モハ、然カモ、デス
(委員長)
前ヲ「豫見シ」「豫見シ得ヘカラサリシ」トシテ、渡ヲ「豫見シ」「豫見シ得ヘカラサル」トシテハ如何
(栗塚報吿委員)
豫見シナカツタト云フハ、豫見スルコトガ出來タノカ、出來ナカツタノカハ見テ居ラヌノデス
(委員長)
豫見セラレザルト云フノモ、豫見シ得ザルモ、受方ト、働キカタ丈ケノ違イデアロウ
(栗塚報吿委員)
豫見セラレザルハ「豫見セサル」ト書ケバ宜シイ
(委員長)
「セサル」ト云フハ皆ナコウナツタカラ
(栗塚報吿委員)
得ル得ナイト申サヌノデ、見テナカツタト云フ字デアリマス、見テナカツタト云フ字ヲ、得ル得ナイト書クノハ嫌ヒマス
(村田委員)
前ノハ豫見スルコトガ出來タモノ丈ケデ、此方ハ豫見ノ出來ヌモノマデヤルト云フ話ダカラ
(委員長)
強ク書カヌト、前ノト移リガ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
兩方嵌ルノデアリマスカラ
(委員長)
前ニ豫見シ、次ニ得ベカリシトアル、先キハ豫見セザルモノト雖モトアリマスト、豫見セザルハ何ヤラ見ヘヌ
(村田委員)
豫見セラレザルモノデス、詰リ豫見シ能ハザルモノト云フノデス
(委員長)
文章ヲ讀ムト、文字ノ上ハ豫見シ能ハザルトナリ、豫見セラレザルダカラ、見ヘナイモノト云フノデス
(南部委員)
見ヘナイモノダカラ恰度宜シイデ、見ヘナカツタト云フテ宜シイ、此方ハ見タカ見ナイカハ問ハズ、見ヘヌモノト見レバ宜シイ、セラレザルハ前ノ二ツヲ包含シテ明カデ御座イマス
(委員長)
虛心デ考ヘルト、前ノ豫見シ得ベカリシハ、豫見シ得ベキモノヲシナカツタノデ、豫見シト云フハ出來ルダロウ、スベキモノヲシナカツタガ、豫見セラレザルモノノトキヘ這入ルガ、豫見シ得ベキト云フノモ、一層強イモノデアロウト見ハセヌカト思フ
(南部委員)
私ハ矢張リ縱令スベキモノデモ、豫見セラレザルト云フハ見ヘナイノデアリマスカラ、豫見スルコトヲ得タトハドウシテモ云ヘヌ、ソウスレバ見ヘナイノダカラ、見ルコトハ出來マセヌト見ル
(松岡委員)
前ハ見レバ見ラルル丈ケダ、此方ハ見ルモノガ、見ヘナクテモト云フノデス
(南部委員)
何レモ這入テ居ルノデス
(松岡委員)
ソレハ無理デス「雖モ」ヲ下ヘ入レテ仕舞フハズカヨ
(南部委員)
貴君ハ氣ヲ付ケヌカラ見ヘナイ併シ見ラルルモノデ、見ヘヌモノト云フダカラ包含シテ居リマス
(松岡委員)
今、君ノ云フコトハ我等ガ貨幣ヲ投ゲテモ、氣ヲ付ケナイカラ見ル者ガ見ヘナイモノガ出來ルノデ、見レバ見ラルルモ、氣ヲ付ケヌバカリデ見ヘナカツタノデ、三番目ノハドウシテモ見樣トシテモ、見ラレナイノデ、惡意ノトキカ
(南部委員)
ザルガアルカラ
(松岡委員)
其所デ見ルベキモノデナイ、能ハザル方デス
(栗塚報吿委員)
ソウマデ廣ク云テ居ルノデハアリマセン
(松岡委員)
ソウスルト、能フモノハ云フマデハアリマセン
(鶴田委員)
豫見セザルハ、豫見スレバ出來ルヲ、セズニ居タノデ、セラレザルハシ樣トシテモ、セラレヌノデアリマス
(栗塚報吿委員)
ドウシテモ一體見ルコトノ出來ヌケレドモ、見ナイモノヲモ讀メト云フコトハ出來ソウモアリマセヌ
(委員長)
ソウスルト能ハザルノ意味ニナル、君ノハ單純ナ說キ方デ、豫見セザルノ意味ダガ、豫見セラレザルト云フト、豫見スルヲ得ナイト云フニ見ヘルカラ
(栗塚報吿委員)
得ナイデハ往カヌノデス
(村田委員)
植木屋ヘ霜ヨケヲシロト吩吋ケバ、植木屋ハ惡意デナクシテ霜ヨケヲシナイデアツタノデ、所ガ多ニナツテ、霜ガ掛カレバ枯レルハ豫見ガ出來ルダロウ、霜ガ掛カレバ枯レルハ豫見ガ出來ルト云ハナケレバナラン、其時分植木屋ハ惡意デナクシテ、忘レテ居ツテ枯レタ場合ハ前ノ方植木屋ノ代丈ケデ宜シイガ、惡意ノトキハ左樣デナイ、隣リノ植木マデ枯ラシタノデ、ソレハ豫見ノ出來ヌ、惡意ハソレマデ行クノダロウ
(栗塚報吿委員)
私ハ其所迄ハ行クマイト思ヒマス
(村田委員)
其所マデ行クノガ宜シイダロウ
(松岡委員)
註ヲ見テ下サイ、例ヲ擧ゲルト甲ナル、債務者ガ、乙商人ト約務シ、惡意ヲ以テ約務ヲ執行セザリシトキ、甲賣人ハ固トヨリ商人ガ他ノ丙ヘ讓リ渡ス約束シタハ知ラナカツタ、其際代價ノ騰貴シタ爲メニ、乙ハ同日相場デモ、商品ヲ買求メテ、丙ニ渡サナケレバナラントナツタノデ、因テ乙ハ損失ヲ受ケ、又利益ヲ得ルノ機會ヲ失ソレヲ此ノ損害タル契約者ハ豫見セザルモノニシテ、固トヨリ單ニ相對ナル債務者ノ擔任スベキモノニアラザレドモ義務ヲ執行セザルヨリ直接ニ生ジタル損害ナル故、惡意ノ債務者ハ之ヲ擔任セザルベカラズ、之ハドウシテモ避クルコトヲ得ザルノデス
(南部委員)
註ノ通リデ、意味ハ違イマセヌ
(鶴田委員)
詰リ直接ト間接ノ違イガアルノダ
(松岡委員)
セラレト云フコトハ云ヘヌ樣ニナル
(委員長)
豫見サレザルダ
(尾崎委員)
意味ガ分テ居レバ宜シイデハナイカ
(松岡委員)
矢張リ働キカケト、受身ト云ヘバ豫見スベカラザルモノト雖モト云ハナケレバナラン
(淸岡委員)
左樣云フト工合ガ惡イ
(栗塚報吿委員)
左樣ハ云ヘマセヌ
(松岡委員)
ケレドモセラレザルハ出來マセント云フノデス
(栗塚報吿委員)
出來ル出來ヌハ見ナイノデ只出來ナカツタト云フノデス
(南部委員)
旨意ハ見ヘヌト云フノデス
(鶴田委員)
不履行ヲ避クルヲ得ザルデ宜カシラヌ分ラヌネ
(村田委員)
得ザル結果ガ肝要ナノデアリマス
(鶴田委員)
不履行ノ避ケルヲ得ザル結果ト云フコトハ何デモ損害賠償ハ不履行ノ避クルヲ得ザル結果ダガ此ハ避ケルヲ得ル結果デス
(南部委員)
隨分得ル場合ガアリマス、買受ケタ品物ハ賣主引渡サヌデモ併シナガラ品物ハ他デ買テ渡ス場合モアル其場合ハ皆左樣云フコトハ出來マセヌ何ヲシテモ其品デナケレバナラン
(鶴田委員)
所ガ惡意ノ場合デモ損害賠償ガ出來ル
(南部委員)
惡意ノ場合ハ豫見シ、豫見シ得ベカリシト云フトキ丈ケデアリマスカラ豫見セヌ場合デモ損害不履行ノ避クルコトハ出來マセヌ場合ニ償ハナケレバナラン旨意デアリマス
(渡委員)
左樣云ヘバ宜シイノデス
(鶴田委員)
豫見セヌ場合デモ、セラレザル場合デモダ
(南部委員)
不履行ノ避クルコトノ出來ヌ場合ニ陷タラ償ハナケレバナラン
(松岡委員)
直段ノ騰貴スルト云フコトハ豫見ノ出來ヌコトデ、何月幾日ニ渡ソウト云テ、渡サナケレバ、賣ルニ困ルト云フ丈ケハ初メカラ分ルノデス
(委員長)
取返ヘシノ出來ヌコトヲシタラ拂ハナケレバナラヌト云フノデス
(松岡委員)
到底本文ハドンナニ書イテモ、意味ヲ盡スコトハ書ケナイ
(委員長)
「セラレサル」デ宜シイデシヨウカ
(松岡委員)
皆サンガ宜イト仰シヤレバ宜イニ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
書キ譯ケルコトガ出來ルカ、私ハドウシテモ出來ヌト思ヒマス
(委員長)
「セラレ」ト云フ字ガナイト宜シイ
(淸岡委員)
「豫見セサリシ」トシテ宜シイ
(鶴田委員)
「セサリシ」ハ尙ホ惡イ
(松岡委員)
其レハイカヌ
(委員長)
之ハ翻譯局ヘ任カセテ置キマシヨウ
(淸岡委員)
三人稱ダカラ「セサリシ」ト見ナケレバナラヌ
(委員長)
先キヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第二項「豫見スルコトヲ得タリシ」トアルヲ「豫見スルコトヲ得ヘカリシ」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第四百六條朗讀ス
第四百六條 損害賠償カ主タル訴ノ目的タルトキハ裁判言渡ハ金錢ニテ其高ヲ定ム
 若シ損害賠償カ直接ノ履行ノ爲メノ訴又ハ解除ノ爲メノ訴ノ從トシテ請求セラルルトキハ裁判所ハ主タル請求ヲ決スルニ當リ不定ノ損害賠償ヲ給與スルコトヲ得其淸算ハ差出スヘキ證明ニ依リ日後爲サルヽ爲メニ之ヲ留保〔佛訴第百二十八條〕
 又裁判所ハ債務者ニ直接ノ履行ヲ命スルニ當リ其履行ノ爲メ極度ノ期間ヲ定メ若シ此期間ヲ過クレハ確定裁判ヲ爲スヘシトシテ遲延ノ各日又ハ各月每ニ條件附ノ償金ヲ債權者ニ給與スルコトヲ得
 此終ノ場合ニ於テハ債務者ハ常ニ卽時ノ淸算ヲ促カスコトヲ得
(修正) 第三項「確定裁判ヲ爲」ヲ「確定ニ決」ト改ム
(松岡委員)
之ハ全體裁判所ノ恩恵デスカ
(南部委員)
左樣デス
(松岡委員)
普通、義務者ニ猶豫ヲ與ヘルノダロウ、若シモ左樣ナレバ之ハ排除デス
(栗塚報吿委員)
一項カラ御ヤリナスツテ下サイ
(委員長)
一項ハ宜イデシヨウ、第二項ハ如何デスカ
(鶴田委員)
二項ハ日後爲サザル爲メト云フハ履行シナイトキノ爲ト云フコトデスカ
(淸岡委員)
爲サルル爲メデス、日後淸算ガ出來マセヌカラ跡廻ハシト云フノデス
(鶴田委員)
跡デ出スベキ證明書デ、後日爲サラルル爲メ豫メ渡シテ置クト云フノダロウ
(淸岡委員)
左樣ダロウ
(尾崎委員)
確定ニ決スベシト云フハドウ云フモノデスカ
(淸岡委員)
確定スルト云フノデシヨウ
(尾崎委員)
左樣デハナイ、確定裁判ノコトデハナイ
(委員長)
栗塚サン、給與ト云フコトハ何ダロウカ
(栗塚報吿委員)
賠償セヨト云フ丈ケデス
(委員長)
賠償ヲ裁判所カラ云フト、命ズルトカ、言渡デナケレバナラン、意味ハ分テ居ルガ、裁判所ガ給與スルコトガ出來ルト見ヘル
(栗塚報吿委員)
左樣デス、定マツタモノデ、裁判所ガデハオカシイガ、不足ノモノハ裁判所カラ給與スルト云フノデアリマスカラ
(委員長)
債權者ニト云フ字ガ這入テ居ルト宜シイ
(尾崎委員)
給與ト云フト、裁判所カラヤル樣ニ見ヘル、假リニ裁判所カラヤツテ置イテ、追テ淸算ノ上ト云フ樣ニ見ヘマス
(南部委員)
「給與ヲ言渡スコトヲ得」トスレバ宜シイ
(委員長)
左樣ナレバ宜シイ
(渡委員)
事柄ハ分テ居ルガ、文字上ニ嫌ヒガアル裁判所カラ貰ウカト思ハルル
(栗塚報吿委員)
「賠償ヲ言渡スコトヲ得」デ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
左樣
(淸岡委員)
淸算ノ不足ニテ拂フニハ及バヌトナル
(尾崎委員)
左樣ナリマス
(淸岡委員)
ケレドモ左樣云フ旨意デハナイカラ「給與スルコトヲ得」ト書イタノデハナイカ、假令バ千圓ノ内ヘ這入ルカ或ハ出ルカ書面上留保シテ居ルカラ
(松岡委員)
「日後爲サルル」如何
(栗塚報吿委員)
「爲スヘキ」トシテハ如何デス
(村田委員)
「爲スヘキ」ガ宜シイ
(松岡委員)
直接ニ強制シ得能ハザルカ
(栗塚報吿委員)
是非セヨト云フコトハ云ヘヌデシヨウ
(松岡委員)
註ヲ見ルト、強制スル能ハザルト云フガアル
(栗塚報吿委員)
債務者ノ上ニトアリマス
(松岡委員)
引渡スト云フ所デドウシテ箇樣ナコトガ出來ルカ
(栗塚報吿委員)
遲レタカラ遲レタ丈ケノ日數ハ損害賠償ヲ必ラズシモ行フト云フバカリデハナイ、行ハヌニモ附帶シテ出來ルト云フテアリマス
(村田委員)
分テ居ル
(南部委員)
「債權者ニ給與セシムルコトヲ得」ト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
裁判所カラ錢ヲ出シテヤル氣遣ヒハナイ
(鶴田委員)
確定ニ決スベシトシテハ惡ルイ、マダ決シヤセヌガ、決スルゾト云フ樣ニ見ヘル
(尾崎委員)
左樣
(松岡委員)
物品ヲ渡スハイヤデ御座イマス、併シ代リニ金ヲヤリ度ト云フノデ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
普通契約シテ物件ヲ渡ス所ハ用ヒラレナイ
(南部委員)
イイエ、ソレハ違ウ、物權ノ執行ハ別ケズ
(村田委員)
品物ノコトヲ云フノデハナイ、賠償丈ケノコトデス
(栗塚報吿委員)
品物バカリトハ云ハズ、總テ是非セヨト、イヤダトハ言ヘルカラ
(村田委員)
併シナガラ損害賠償ト云フ題ダカラ
(南部委員)
損害賠償ハ主タル訴訟シテダカラ外ノ物權ニ訴ヘルノデス
(松岡委員)
意見ノミニ關スルト、醫師カ盡工ニ限ルカラ
(栗塚報吿委員)
貴君ニ馬ヲ御渡シ申スト言テ置イテ、私ガ若シ遲レタラバ罰金ヲ拂ハセルゾヨト貴君カラ言タノデ、一日遲レレバ一圓ヅツ出セト言テ置ク、私ハ馬ヲ渡スハイヤダト云フノデス
(松岡委員)
請求スル權利ガアルノダカラ、物ガ無クナツテ云フノデハナイ、拒絕スルコトヲ得テ、其代リ金ヲヤルト云フコトガ出來ル、何ゼナレバ意思ニ關シテ居ルカラデ、物件ニ關シテハ否ト云フコトハ出來マセヌ
(村田委員)
之ハ物品ハ這入テハ居リマセヌ
(栗塚報吿委員)
直接ノ履行ト云フノハ獨リ意思ニ關スルモノノミト限ルハ狹イト思ヒマス
(松岡委員)
其所ハ私ノ論デ、直接ノ契約ノ通リニスルト、直接履行トシナケレバナラン、然ルニ箇樣ナ風ニ書クハ何レデモ之ヲ用イラルルトナルト、誠ニ都合次第デイヤデ御座ルト云テ裁判所ハ期限ヲ定メテ猶豫ヲ與ヘルコトハアランコトデ、契約ヲ蹂躪シテ仕舞ヒマス
(栗塚報吿委員)
隣家デ目隱シヲ作ルト云フ、貴君ハ附ケサセヌト云フ、ソレハ迷惑スルカラ一日幾ラト言タトキ貴君ハ五月蠅イ私ハ目隱ヲ付ケレバナランガドウシテモイヤダ、是非付ケルト云フノハ何レ付ケルガ每日拂フハ五月蠅カラ是丈ケ金ヲヤツタラ十日ノ間我慢シテ出來ルダロウ
(松岡委員)
ソレハイカヌ期限ヲシタラ幾日迄ニセヨ罰金ヲ取ラレルト云フ時分何フシテ淸算スルコトガアロウ、又今ノ塀ニシテモ三尺作ラセテ、其費用デ定メルノデ、期限ヲ持チ居ル權利ヲ與フルモノデハアリマセヌ
(栗塚報吿委員)
廣ク義務ト見タラ宜シイト思フ
(村田委員)
ソレハ宜イカ知ラヌガ、物ハ這入ラヌ
(南部委員)
若シ爲サザルトキハ、一日ニ付幾許ノ云々ト註ニアリマス
(栗塚報吿委員)
總テノ義務ト見タラ宜シイデシヨウ、尤モ意思ノ上ニハ出來マセヌモノガアリマス
(松岡委員)
意思ニ限ルトナレバ、意思ノ上ハ何所ヲ云フカ、塀ヲ拵エルモノハ渡サヌ抔人ノ意思ニ關スルモノトハ言ハレマセヌ
(南部委員)
獨逸訴訟法ヲ見テモ、裁判所ハ執行期限ヲ極メテスルコトモアルカラ、一槪ニ言ハレテハ困ル
(栗塚報吿委員)
彼ノ道モアルガ、此道ニ由テト云フノデス
(松岡委員)
末項ノ淸算ヲ促スト云フノハ如何
(栗塚報吿委員)
品物ヲ渡サザル場合ニ、脫シテアレバ植ヘ足スガ宜シイト云フノデス
(松岡委員)
品物ヲ拔カレタ後チト云フノハオカシイ、又裁判ハ債務者ニ直接ノ履行ヲ命ズトアリマス、之ハ如何ナルモノニ當ルゾ、直接履行ハ何ノコトカ、又種類ノ定マツテ居ルカ、若シ□ □□ ナレバ契約通リノコトヲサセルカ、然ルニ註ヲ見ルト、債務者ノ心ノ上ニ意思ニ關係ヲ以テ居ル樣ニ見渡シテ宜シイ、仕舞ト意思ニ關スル場合ニ於テハ、モウイヤデ御座イマス、何月幾日マデ履行セヨ若シナカツタラ一ケ月幾ラノ罰金ヲ出セヨト言渡サレ、私ハイヤダカラ直グニ金ニシテ仕舞ヒ拂フト見ル、ソウシテ見レバ、物件引渡ヲ用ヒラルルヤ否ヤハ用ヒラレタナレバ直接ノ履行スルト、契約シテ仕舞フ、否デ御座イマスカラ錢ヲ拂フト云フ場合ニモ見ヘル、抑モ契約セシ二人ノ間ハ法律ニ等シキカガアルカラ有體物ガアレバ強制執行デミナケレバナラン主義デス、然ルニ此所デ箇樣ナコトモ言ハレルト、一個ノ契約ヲ蹂躪シテ仕舞ハナケレバナラン、依テ上ノ、債務者直接ノ云々ハ文ガ足リナイノガ、畫工ニ畫ヲ書カセルニ幾ニセヨ、若シ書ナイトキハ罰金ヲ拂ハセルト云フ場合カ、又ハ書カナケレバデナクシテ、斷ハルナレバ幾ラヅツ罰金ヲ出サレテ書ケト云フ樣ナル、技術家ノ身分ニ限テスル所ヲ言タモノダロウガ、若シ左樣ナレバ文ガ足リナイ
(栗塚報吿委員)
左樣見テ置ケバ宜シイ、文ガ足リナイコトハナイ、此見方デス、直接ノ履行ヲ命ズルニ當リト云フノハ、引渡ノ義務ト、行フノ義務ト、爲スベカラザルノ義務ト三個アル、之ヲ共ニ云フノカ、又ハ其内一ツヲ行フ丈ケカハ見方デアツテ、文章ヲ改メルコトハアリマセヌ
(委員長)
此ノ「デフニーシヨン」ダネ
(村田委員)
栗塚サンバ物ノ場合ト云フ、私ハ意思ノ場合ト思フ
(委員長)
物ガ這入ラヌト云フコトハ言ヘルカ知ラヌ、品物ヲ借リテ、品物ノ金ヲ償ヒ其價ハ金百圓ト云フ、金百圓サヘヤレバ宜イト云フコトハ出來マセン
(南部委員)
ソレハ見樣デ、損害ハ遲延ノ損害デ、淸算ハ一方カラ促ガスコトモ出來ルガ、重モニ執行スルニハ無論四百二條デ行クカラ、引渡スベキ有體物ハ裁判所ノ意見デ、アリマスカラ、家ヲ明渡スコトノ出來ナイコトガアリマス、品物デモ幾日迄ニ引渡ス、若シ出來ヌトキハ幾ラ償金ヲ渡セト、裁判ニ付テ言渡スコトモ出來マス
(委員長)
ソレハ宜シイガ物ヲ借リタト云フ所ヘ適用ハ出來マセヌ
(松岡委員)
卽時ノ淸算ハ指シ場ガ矢張リ分ラヌ、遲延シテモ一日幾ラ一ケ月幾ラ拂フト云フカ
(南部委員)
從タル損害ノ訴ヘガ出來テ居ルト見ナケレバナラン、ソレダカラ從タルモノガアル、此淸算ハ卽チ從タル損害淸算デアリマス
(松岡委員)
損害賠償ノ淸算スル損害賠償ト云フタラ、主タル方ヘ掛ルダロウ
(南部委員)
解除ガ本件デ、從ガ損害ダカラ
(松岡委員)
末項ノ、此終ノトアルハ前項丈ケヲ、クルメテ云タノデスカ
(南部委員)
終リノ場合ハ前ノ方デス、私ハ直グ淸算スルカラ罰金ハイヤデ御座イマスト云ヘバ、償ヒ金ヲ取消スコトガ出來ル
(松岡委員)
直接履行ヲ命ズルトキ、怠ツタラ各月各日ノ償金ヲ拂ヘト云カ、左樣ナレバ履行ニ代ヘルダロウ
(淸岡委員)
上ノ方ハ書工ニ畫ヲ畫ト云フ、然ルニイヤト云フナレバ期限付ダカラ一日ニ付幾ラ拂フト云フノデ、下ノ方ハ土臺イヤデ御座ルト言タトキデ、仕方ガナイカラ別ニ損害賠償ヲサセル丈ケノ話ニナルト云フコト、當リ前ノ裁判ダカラ仕方ガナイ、首ヲ斬ルコトハ出來マセヌ、併シナガラ損害ガアレバ賠償ヲサセル丈ケデ此條ニハ限リマセヌ
(松岡委員)
此條ノコトヲ云フノダロウ、左樣云フモノナレバ意思ニ關スルカラ、ソレハ仕方ガナイガ物品引渡トカ、借品ヲ渡ストカ、或ハ家ノ明渡シハ意思ニ關スルトカハ言ヘヌ強制執行ノ出來ルモノデアリマス
(尾崎委員)
強制執行ハ出來マス
(栗塚報吿委員)
終リノ場合ニ於テハ債務者ガ是非卽時淸算ヲ促ガスコトヲ得ルガ、卽時淸算ヲ促ガスコトノ得ルト云フ其場合ニセヨ、直接履行ヲ命ズルニ當リ、各月每ニ條件付償金ヲト云フハ被吿ノ義務ヲ指ス中、淸算ヲ促ガスコトノ出來ルト出來マセヌトノ場合トアリマス、三項ヲ直接履行ヲ命ズルト云フハ、獨リ行フベキ所爲ニ限ルト惡ルイト思フ、此終リノ場合ニト云フハ、此コトヲ云タニモセヨ、淸算ヲ促ガスモノニ付キ物バカリト見ルノモ惡ルイ、ソレハ淸算ヲ促ガスコトヲ得ルハ同ジデス
(松岡委員)
若シ淸算ヲ促ガスコトヲ得ルハ畫工ノ例ガ宜イナレバ上ハ二樣ニアルト云フコトハ言ハレナイ
(栗塚報吿委員)
二樣デハナイ、三四樣モアリマス
(松岡委員)
左樣スルト、終リノ場合ハ債務者ノ常ノ人デモ出來ルト云ハナケレバナラン、畫工バカリニセラルルトハ見ラレナイ
(栗塚報吿委員)
是非淸算ヲ促スコトガ得ルガ畫工バカリデス、何ゼナレバ前ト牴觸スルカラデアリマス
(松岡委員)
終リニ命ゼラレタハ債務者ガ執行ニ代ヘル罰金デ、契約ハ仕舞ヒニナサイ、スルト上ガ狹イモノニナル、廣ク云ヘバ社會ハ大變ニナツテ、契約ニ本意ハ立タヌ樣ニナル、之ハ文モ不明亮デアリマスカラ今一應聞テ貰ヒタイ
(松岡委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
書出シ具合デハ廣ク見テ居ル、終リノ卽時ノ淸算ト云フコトハ意思ノコトホカ云ハヌ、上ノ方ハ二項ト同ジ樣ニ書イテハ、又裁判所ハ行フ義務ニ關シ、直接ノ履行ヲ命ジト云ハナケレバナラン
(松岡委員)
行フベキ義務ハ債務者ノ費用デ第三者ニ行ハセルト云フコトガアルカラ
(栗塚報吿委員)
彼ノ場合ハ第三者ニ行ハシムルコトモ出來、又箇樣ナ罰金ヲ科シテモ出來ルト云ハナケレバナランカラ、自身モ聞カウト思テ居リマス
(松岡委員)
ソレナレバ左樣願ヒ度イ
(栗塚報吿委員)
終リノ場合ニ於テ、卽時淸算ヲ行フト云フヲ以テ、前マデ論ジナケレバナラン、左樣スルトオカシイ
(松岡委員)
末項ノ儘デ、前項ヲ讀ムト、上ハ文ヲ變ヘナケレバ此儘デハ讀メマセヌ
(渡委員)
之ハ聞テ見ル方ガ宜シイ
(委員長)
其方ガ宜シイ
(淸岡委員)
別ニ不審ガアル、遲延ノ各日各月ニ償金ヲ拂フト云フコトハ私抔ハ期間ノ定メガ過ギテ、後チノコトト思テ居ル、所ガ鶴田サンノ註釋ニ依テ、自己ノ爲メ極度ノ期間ヲ定メハ期間ノ間ノコトデアロウト言フガ如何
(栗塚報吿委員)
極度ハ六ケ月デ、六月迄拂ハナケレバ六月目ガ來レバ確定ニ決スルゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
ソレデ日ヲ延テヤルカラ一日幾ラ拂ヘト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
六ケ敷イ
(淸岡委員)
期間ヲ過グレバ確定ニ決スベシトシテ遲延ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
遲延ハ初メ直接執行ヲ命ズルトキデ、偖テ今日命ジ、今日渡セ、渡サヌト、明日カラ遲延デアリマス
(淸岡委員)
極度ノ期間ヲ定メルトハ二ケ月トカ云フヲ定メルノダロウ
(栗塚報吿委員)
今日書ケ、若シ書カナケレバ明日カラ遲延デス
(松岡委員)
今月一杯ニ書ケトシタラ
(栗塚報吿委員)
左樣言フテハイカヌ今日書ケ、今日書カヌト、明日カラ一圓ヅツ罰金ヲ取ルゾヨト云フ、ソレカラ一ト月經タラ確定ニ決スト云フノデアリマス
(鶴田委員)
期間確定ニ決セラルル前ニ、償金ヲ拂フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
一ケ月ノ内ニ履行セヨト云フノダロウ、之ヲスルニ十日間アレバ、ソレノ間ニセヨ、極度ノト云フハ左樣デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
油畫ヲ一ケ月間ニ畫ケ、若シ一ケ月ガ過グレバ確定裁判ニスルゾヨ、愈々汝ガ惡ルイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
本條ノ言渡ハ極マツテ居ルノデシヨウ、其期限ヲ過ギタラ確定ニ何ヲ極メルノデスカ
(栗塚報吿委員)
義務ハナイ、尙ホ其上ニ損害ヲ蒙タラ損害ヲ補フコトノ出來マセヌモノデスカラ
(委員長)
其上一日幾ラハ此條件付ノ償金ヲ拂ヘト極メルノダロウ
(栗塚報吿委員)
每日一圓ヅツ持テ來イ、纏メテ何日カ怠リタラ、卽日決スルト云フノデアリマス
(南部委員)
決スベシト云フノハ、卽チ主タル請求ヲ決スルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
六ケ月迄ニ書ケ、若シ書カヌト、先キハ一圓ヅツ取ルト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
先キデハアリマセヌ、前デアリマス
(鶴田委員)
其所ガ違ウノデス
(栗塚報吿委員)
先キデハアリマセヌ、私ガ貴君ト約束シテ、一週間ノ内ニ畫ヲ書ク約束シテ書カヌト、栗塚ヲ訴ヘル、所ガアレ程約束ガアレバ書クガ宜シイ、若シ遲延シタラ、遲延中六ケ月中何日迄、猶豫ヲ與フルカラ、ソレデ愈々書カヌトキハ書クニハ及バヌ、一日幾ラ取ルゾヨト云フノデスカラ、早ク書ク程宜シイノデスカラ、先キデハアリマセヌ
(委員長)
ソウハ見ヘマセヌ
(松岡委員)
六月一日ニ履行セヌト罰金トナル、左樣スルト、損害賠償ノ訴ヘガ起ルゾヨト云フノデス
(南部委員)
其トキハ賠償ノ訴訟ハ起テ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
私ハ否ダカラ、ソレデハ拂ヒマシヨウト言テ宜シイ、ソレデナイト卽時ノ淸算ト云フノガ出來マセヌ
(南部委員)
裁判所カラ遲滯ノ損害賠償ヲ極メル場合ダカラ、一日遲ルルハ一日ノ償金、二日遲レバ二日ノ償金デス
(尾崎委員)
私ハ文字ノ通リ、何月幾日ニ渡サナケレバナラント云フコトヲ期間ヲ定メテ、又ソレガ過ギルト其過ギタ折ニハ一日每月何程ヅツ拂ハナケレバナラント云フ極度ノ期間ヲ定メタ場合ヲ言テ置ク併シナガラ期限ガ過ギタラ往カヌゾヨト解シテ居リマシタ
(栗塚報吿委員)
尾崎サンノ樣ニ解スルト末項ハ出來マセヌ
(尾崎委員)
每日取ラレテハ溜ラヌカラ
(栗塚報吿委員)
六ケ月ノ一日ヨリ先キト云フト、卽時ノ淸算ガ出樣筈ハ御座イマスマイ
(尾崎委員)
主タル賠償ヲ卽時ニ拂フト解シテ居リマシタ
(松岡委員)
六月一日迄モノヲ拂フノデハナイ本體ノ出來ルモノヲ錢デヤツテ仕舞フト云フノデス
(鶴田委員)
後チハ畫ヲ書カヌデモ宜シイノデ、償金ヲ拂フノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
總テノ義務ニ係ルト如何カ
(栗塚報吿委員)
ソレハ私ガ「ボアソナード」ニ聞クノデアリマス
(尾崎委員)
此誤解ニハ驚キマシタ
(南部委員)
前ニ給與トアルト、權利者ニ給與セシムルコトヲ得ルハ如何カ
(鶴田委員)
償金ヲ債權者ニ言渡スノデスカ
(栗塚報吿委員)
給與ヲ言渡スコトヲ得ルノデ、前ノモ左樣ナスツテ下サイ
(委員長)
前ハ「給與ヲ言渡スコトヲ得」トシテ後チハ「給與スルノ言渡ヲ爲スコトヲ得」トスルカ
(尾崎委員)
左樣シマスルカ
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
二項中「不定ノ損害賠償ヲ給與スルコトヲ得」トアルヲ「損害賠償ノ給與ヲ言渡スコトヲ得」ト改ム同項末文「日後爲ササル」ヲ「日後爲スヘキ爲メ」ト改ム三項ハ旨意不明瞭ニ付起案者ニ問フコトトシ「確定ニ決スヘシトシテ遲延ノ每日又ハ每月ニ條件附ノ償金ヲ債務者ニ給與スルノ言渡ヲ得」ト改ム
第四百七條朗讀ス
第四百七條 若シ當事者ニ遲延又ハ不履行ニ關シ互相ノ非理アルトキハ裁判所ハ損害賠償ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌ス
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(南部委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ原案ニ決シマシテ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第四百八條朗讀ス
第四百八條 當事者ハ豫メ過怠約款ヲ設ケ不履行又ハ遲延ノミヲ豫見シテ損害賠償ヲ規定スルコトヲ得〔第千二百二十六條、第千二百二十九條第一項第千二百三十條〕
(松岡委員)
不履行ト、遲延ノミト分ケルノデスカ
(鶴田委員)
外ノコトデハ出來マセヌト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
不履行ノミ或ハ遲延ノミト云フノデス
(鶴田委員)
外ニアツテハナラヌカラ、書イタノデシヨウ
(松岡委員)
鶴田委員ノ言フ通リ、外ノコトハサセヌト云フ樣ニ聞ヘルガ、左樣云フノデハアリマスマイ
(委員長)
單純ノ豫見デ、外ノ理由付ノ遲延デハナイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセヌ、遲クナツタバカリヲ目的トシテト云フ意味デアリマス
(委員長)
ソレナレバ單ニト云フ字ハナクモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
履行セヌト云フノデハナイ、履行ハシヨウトシテモ遲レタ丈ケデ、好シ履行スルニモセヨ、遲レタラ過怠約款ヲト云フトキハ、履行ガアツテモト云フ意味ヲ含ムト思ヒマス
(南部委員)
無論左樣ダロウ
(鶴田委員)
單ニハ宜シイダロウ
(委員長)
單ノ字ハアル方ガ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
「不履行ナル又ハ單ナル遲延」トシテ宜シイ
(委員長)
「不履行又ハ單ニ遲延ノミヲ豫見シ」トシテハ矢張リ不履行ヲ豫見シト讀メルダロウト思ヒマス
(鶴田委員)
「不履行又ハ單ニ遲延」トシテ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
ソレデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
單ニト云ヘバ、ノミハイリマセヌマイデシヨウ
(委員長)
ノミト云フ字ヲ入レタ方ガ、語勢ガ良イカモ知レヌガ、分ラヌコトハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
ノミヲ下ヘ置クト、恐ロシイコトハ不履行ノミトナル爲メノ恐レガアルカラ、斯樣シタノデアリマス
(鶴田委員)
ノミヲ除イテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
除イテ下サイ
(委員長)
削リマスカ
(鶴田委員)
刪リマシヨウ、損害賠償ヲ規定スルト云フハ、罰金ヲ約束ニ云フコトガアリ、損害賠償ト云フヲ解スルニ、頭マカラ罰金デ損害賠償ヲ規定スト云フト積ツテサセル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
イイエ過怠約款デ極メルノデアリマス
(松岡委員)
合意デ積ツタモノト見ル
(鶴田委員)
商法ニハ頭マカラ罰金デ契約スルコトガアリマス、ソレハ賠償トモ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
勿論此所デモ賠償トハ云フガ、卽チ過怠料デアリマス
(鶴田委員)
私ハ違イハセヌカト思フコトハ、過怠約款ハナキト思タガ、履行遲延ニ付幾ラノ罰金ハ損害ヲ積ツテ頭マカラ罰金ヲ構ハズ、出方題ニハ出來ヌト云フコトノ積リデハアリマスマイカ
(栗塚報吿委員)
不履行ノトキハ斯ク々々ゾヨ、多イモ少イモアリマシヨウガ、當事者ガ極メルノデス
(尾崎委員)
損害ノアル所デナイトイカヌ
(鶴田委員)
商法ニハ罰金ハ無論別ニシテ宜イト云フ、損害賠償トスルト、罰金ハ取ラセナイガ過怠約款ハ損害賠償デナケレバナラント云フ積リデハナイカ
(南部委員)
罰金ハ損害賠償ニ違イナイ、罰ニ取ル主義デハナイ
(尾崎委員)
損害ト云フモノハナイトハ云ヘヌデシヨウ
(松岡委員)
雙方ノ合意カラ起ルノデ、一ノ契約ト同ジデス、今デハ罰金ト云フ名ヲ遺シテ、尋常貸借デナイ方ハ之ヲヤツテ居ルノデス
(尾崎委員)
過怠約款ハ損害ヲ見込ンデノコトデス
(村田委員)
現今ハ違約金トシテヤツテ居ルノデス
(南部委員)
今ノコトハドウデモ宜シイ、原則ニ於テ過怠約款ガ出來ナケレバナラン
(鶴田委員)
違約金卽チ罰金デス
(栗塚報吿委員)
過怠約款ヲ極メタ以上ハデス
(尾崎委員)
矢張リ損害賠償デス、豫見ニ損害ヲ豫見シテデス
(栗塚報吿委員)
不履行ト遲延ヲ豫見シテデス、遲レタラ是レ丈ケ拂フ、又ハ馬ヲ賣ロウト言ツタガ、賣レナカツタカラ幾ラカ出ソウト云フノデス
(鶴田委員)
不履行ハ、履行ガ豫見デシヨウガ、豫見ハ卽チ損害賠償ヲ知テ豫見スル方ダロウ
(松岡委員)
左樣デハナイ、定メル所ハ賠償ノ爲メ遲延ノトキ幾ラト云フハ矢張リ基ク所ハ賠償デス
(鶴田委員)
詰リ豫見ハ損害賠償ノ豫見デシヨウ
(松岡委員)
ソレハ左樣デシヨウ、商法デモ仕組ハ變ハリマセヌデシヨウ
(鶴田委員)
罰金トハ政府ガ罰ヲ科スルト同ジダカラ、約束デ出來ル、損害賠償トハ名ヲ下シマセヌ
(栗塚報吿委員)
此所デモ過怠約款ト云フ名デアリマス
(鶴田委員)
過怠約款ノ場合ニハ卽チ損害賠償デアリマス、ソレヲ商法ニハ左樣云テハ居リマセヌ
(栗塚報吿委員)
此所ハ損害アル場合ヲバ見ナイノデス
(松岡委員)
商法デモ民法デモ同ジデ、何レ丈ケアツタカ分ル、初メ極メテ置ケバ有ロウガ、無カロウガ、一向構ハヌノデアリマス
(鶴田委員)
罰金ヲ規定スルコトヲ得ルト云フノト、損害賠償ヲ規定スルコトヲ得ルト違ヒハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
此所ハ約款デ規定スルカラ卽チ罰金デアリマス、罰金ハ過怠約款ヲ以テ定メタ外罰金ガアルナレバ兔モ角モ、決シテアリマスマイ
(南部委員)
過怠約款ヲ定メタ上ハ、損害賠償ヲ求メルコトハ出來マセヌカラ、損害賠償ニ違ヒハアリマセヌ
(村田委員)
過怠約款ヲ設クルハ損害賠償ニ付テハ手間ガ取レルカラデス
(委員長)
過怠約款ヲ定メタ以上ハ裁判官ハ合意ト認メマス先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第二行目「履行又ハ遲延ノミ」トアルヲ「履行又ハ單ニ遲延ヲ」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第四百九條朗讀ス
第四百九條 裁判官ハ決シテ過怠約款ヲ增スコトヲ得ス又履行カ一部分アリシトキ又ハ不履行若クハ遲延カ債務者ノ過愆ノミニ出テサルトキニアラサレハ過怠約款ヲ減スルコトヲ得ス〔第千百五十二條、第千二百三十一條〕
(栗塚報吿委員)
裁判官トアルハ「判事」ト翻譯デ直リマス
(南部委員)
構成法ハ判事トアリマス
(松岡委員)
何所ヤラ、判事トアルヲ酷ク嫌フテ種々ニシタコトガアルト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
アレハ矢張り判事トナリマシタ
(鶴田委員)
之ハ宜イ樣デス
(淸岡委員)
一部分ノ履行ガアツテモ、用ヲ成サヌ履行ダカラ、矢張リ減ズル方ヘ入レテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
債權者ハ一部分ヲ滿足シテ居ルカラト云フノデス
(南部委員)
一部分執行ガナカツタトキハ、關係ヲ有セヌトキハ矢張リ減ズルノデス
(淸岡委員)
用ヲ成サヌトキハ、全部履行ヲ爲サヌトキハ如何
(南部委員)
其トキハ得ズデアリマス
(栗塚報吿委員)
畫モ人物ノ頭マ丈ケ書イテ呉レタトキハイケマセヌ、又米百俵ト云フトキ十俵ヨコシタラ、十俵丈ケハ減ズルコトガ出來ル、債務者ノ過愆ニ出レバ往カヌノデ、債權者過愆ノアツタトキハ減ズルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(松岡委員)
餘計ナコトデスネ、增減スルコトヲ得ズト云テ置イテ呉レレバ宜シイノデス
(渡委員)
左樣デス
(淸岡委員)
「ノミ」ト云フ字ハイリソウモアリマセン
(南部委員)
「ノミ」ハナケレバナラン
(村田委員)
分ルコトハ分リマス
(委員長)
分ルコトハ解リマス、先ヘヤリマシヨウ
本條冒頭ニ「裁判官」トアルハ翻譯ニテ「判事」ト改メ其他ハ原案ニ決ス
第四百十條朗讀ス
第四百十條 雙擊卽チ雙務ノ契約ノ場合ニ於テ義務ノ不履行ノ爲メ過怠ヲ要約シタル債權者ハ其解除ノ權利ヲ失ハス但債權者カ明確ニ其權利ヲ抛棄シタルトキハ此限ニ在ラス
 債權者ハ遲延ノミノ爲メニ過怠ヲ要約シタルトキニアラサレハ解除ト過怠トヲ併ハスコトヲ得ス〔第千二百二十九條第二項〕
(栗塚報吿委員)
「雙撃」トアルハ「雙繋」ノ誤リデ御座イマス
(委員長)
前ニモ雙繋ト云フコトハアリマシタカ
(栗塚報吿委員)
アリマシタ
(村田委員)
此前「雙務卽チ雙繋」トアリマシタ
(委員長)
箇樣ナノハ一ツアツタラ推シ及ボス樣ニシタイ
(渡委員)
雙務契約ノ場合トシテ宜シイ
(南部委員)
此所計リデハアリマセヌ、一體ニ人權債權ト云フコトモ債權ト云タラ宜サウナ所モアリマスカラ
(委員長)
今ハ此儘ニヤツテ置イテ跡デ一樣ニシテ貰ヒマシヨウ
(松岡委員)
左樣願ヒ度イ
(鶴田委員)
「但債權者ハ明確ニ其權利ヲ抛棄シタルトキハ此限ニ在ラス」ト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
解除ノ權利ヲ抛棄シタトキハ往カヌゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
解除シテ宜シイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
解除シタラ過怠約款ヲ取ルコトハ出來マセヌ、貴君ニ馬ヲ賞ル、貴君ハ買ハフト仰シヤツテ若シ私ガ賣リマセヌデハ金ヲ上ゲマシヨウト言タノデ其時ニハ、ヨコセト仰シヤツタ罰金ヲ請求ナサレバ解除スルコトハ出來マセヌ、私ガ罰金ヲ出シマシヨウトスレバ貴君ハ解除スルコトモ出來ルノデアリマス
(鶴田委員)
罰金ヲ取テ解除スルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
取テハ往カヌノデアリマス
(松岡委員)
左樣デハナイ過怠ヲ取テ宜シイノデス
(栗塚報吿委員)
解除ト過怠ト合ハセルト遲延ノトキ許リデアリマス
(南部委員)
不履行ノ場合ニハ解除モ過怠モ出來ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
貴君ニ馬ヲ上ゲルト約シテ私ガ上ゲナイト無論解除モ出來ル罰金モ拂ハナケレバナラン併シ私ガ馬ヲ上ゲマスト言タトキハ貴君ハ解除スルコトハ出來マセヌ
(尾崎委員)
過怠モ取ルコトモ出來マセヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス只罰金ヲ取タナレバ栗塚罰金ヲ來コセ若シ御前馬ヲ渡サナケレバ罰金ヲ取ルト言テ居タナレバ解除ノ權利ハナイト見ヘルダロウ併シ失ヒハセヌゾヨト云フノデ罰金ヲ取ルト迄言タラ解除スルコトハ出來マセヌ樣ニ見ヘルガ、栗塚ガ不履行ノトキニハ解除スルコトガ出來ル、併シ初メカラ斷ハツテアツタラモウ往カヌ、私ハ解除權ハ用ヒヌト言ツタラ仕方ハナイト云フノデアリマス
(南部委員)
損害ガアツタラ損害丈ケハ取レルノデス
(尾崎委員)
過怠モ不履行ノトキハ過怠ヲ出ス、ソレモ取リ、執行契約モ解除スルノデスカ
(南部委員)
ソレハ出來マセヌ、解除スル方ノ權利ニハ無クナルト云フノデス
(尾崎委員)
解除スレバ過怠ノモノハ取レヌノデスカ
(南部委員)
取レマセヌ
(松岡委員)
左樣デハアリマセヌ
(南部委員)
過怠ハ取レヌ、解除シテハ損害賠償ガ取レマス
(尾崎委員)
何レデモ擇ベルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセヌ、若シ御前分馬ヲ賣ルト言タガ、賣ラヌトキハ罰金ヲ取ルゾヨト云フ爲メ左樣ナル過怠約款ヲ極メルト、解除權ハ失フト思フカ知レヌガ失ヒバセヌゾヨト云フノデアリマス
(尾崎委員)
失ハヌガ、時アレバ罰金ハイラヌカラ契約ヲ解除スルコトモ出來ルト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、罰金ヲ取ルニ拘ハラズ解除スルノハ遲延ノミデアリマス
(松岡委員)
左樣デス
(鶴田委員)
中々讀ミ惡イ
(淸岡委員)
解除シマセヌト云フト、抛棄シタナレバ格別ト云フノカ
(南部委員)
初メ約束シテ權利ハ抛棄シタト云フコトナレバ、權利ノ解除デス
(淸岡委員)
明確ニト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
オカシイコトハアリマセヌ
(鶴田委員)
實際ニ箇樣ナコトガ出來タトキ、私ハ不履行ニナツタトキデ、馬ヲ賣ル約束シテ置キ、馬ヲ買テ置キマスト、約束シテ馬ヲ求ムルコトノ出來マセヌトキハ約束シテモ出來マセヌト斷リマシタノデ、貴君ハ過怠約款ヲ持タカラ罰金ヲ出セト云フ、仕方ガナイ、私ハ出シマシヨウ、トソレカラドウシテモ解除シテ貰ハナケレバナラン、罰金ハ甘ンズルカラ私ガ結約者ナラ、貴君ニ解除シテ貰ハナケレバナランケレドモ、權利モ失ハズト云フト、罰金ヲ取テ卽チ解除ノ權利ハアルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
解除スル權ヲ持テ居ル丈ケデ馬ノナイノニ現ニ執行スルコトハ出來マセヌ
(鶴田委員)
權ヲ失フハ私ダカラ解除デ宜シイ、過怠約束シタラ解除ハ出來マセヌト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
私ガ馬ヲ買フト云ヒ、貴君ニ馬ガ無カツタラ罰金ヲ取ルゾヨ、又罰金ヲ取ルコトハ止メテ解除スルコトモ言ヘルト云フノデアリマス
(鶴田委員)
止メズトモ宜シイデシヨウ、罰金ヲ取テモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
過怠約款ヲ取ルト云フ迄ニハ往ヌカラ、要約シタル栗塚ハ約束シタバカリデ、失ハヌゾヨ、併シ兩方トモ出來ルコトハナイ、罰金ヲ取タラ解除權ハ無クナルト云フノデス
(南部委員)
取タ上履行サセルトカ云フコトハ出來マセヌ
(栗塚報吿委員)
不履行ノ爲メニ罰金ヲ出セト言タ、若シ賣ラヌトキハ私ガ困ルカラ罰金ヲ出セヨト云フノデ、約束シタケレドモ栗塚ハ罰金ヲ取ラズ、解除スルコトモ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
罰金ヲ取ラズニ解除スルコトガ出來ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
次ノ條ニ云テアリマス
(鶴田委員)
理窟ハソレデ宜シイガ、私ガ馬ヲヤラヌトキハ罰金ヲ取タ上デ解除スルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
箇樣ナコトヲ見計ラツテ不履行ダカラ、解除ノアリ樣ハナイ、貴君ガ馬ヲ賣ロウト云ヒ、私ガ買フト言タトキ、解除ガ出來ルヤ否出來ル、併シ過怠約款ノアルトキハ出來ヌ樣ニ見ヘルガ、出來ルト云フノデアリマス
(委員長)
但書以下ハ其債權者明確ニ其解除ノ權利デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
解除ノ權利ヲ抛棄シタモノハ此限ニ在ラズダカラ、過怠金ハ取ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
過怠金ハ取ル取ラヌデハアリマセヌ、鶴田サンノ馬ヲ買ヲウト栗塚ガ言タトキハ若シ過怠金モナイトキハ此解除スル權ヲ持テ居ル、權利ヲ持テ居ルカラ、否ト申スコトハ決シテ出來マセヌ、是非買ヘト申セバ抛棄シタトキデ、解除スル權利ハナイノデアリマス
(委員長)
解除スル權利ヲ抛棄シタラ過怠金ノ要約シタ場合ダカラ、馬ハ是非取ルト云フコトデ解除シナイケレドモ過怠金ハ取レバ見ヘナイ
(栗塚報吿委員)
過怠金ヲ取レバ解除ハ出來マセヌ、併シ過怠金ヲ取ル約束ト初メカラ見ヘルカラデス
(委員長)
但以下ハ解除ノ權利ハ抛棄シタト云フハ用ヒヌト云フカラ馬ハ是非取リマシヨウト言タケレドモ、不履行ノ爲メニハ過怠ノ金丈ケハ取ルコトニナル樣ニ見ヘルガ、不履行ト云フハ行ハレヌ話ダカラ、權利ヲ抛棄シテ迚モ馬ハ取ルコトハ出來マセヌ
(南部委員)
不履行モ種々アリマスガ、重モニ義務者ノ方ニ履行ノ出來マセヌ場合ヲ持テ居リマス、馬ノ引渡ガ出來マセヌト云フ場合ナレバ豫テ過怠約束シテ居ルニ拘ハラズ、解除ト云フコトハ言ハヌト、初メカラ讀ンデ居ルト解除ノコトハ言ハレナイ、過怠丈ケホシカ取レ、又、若シヤツテ下サラヌト過怠約定デ過怠丈ケニナリマス
(委員長)
義務不履行ノ爲メト云フガ、若シ馬ヲ賣買シヨウト約束シテ、馬ヲ呉レヌトキハ何圓ノ金ヲ出セト云フノダカラ、馬ヲ呉レヌカラ過怠金ヲ取ルダロウ、所ヲ明確ニ其權利ヲ抛棄シタルトキハ如何ニト云フニ馬ハ是非取ル約束シタカラダガ、解除權利ヲ棄テタカラ賣人ノ不履行ト云フコトハ出來マイ、一方ノ義務者ガ馬ヲ呉レヌカラ罰金ガ起タノデ、一方ハ保約上馬ヲ買フ權ハ行ヘマスマイ
(南部委員)
不履行デ、漸ク罰金ヲ取ルノデアリマス
(委員長)
罰金ハ取レルガ、抛棄シタノハ此限ニ在ラズト云フハ、罰金モ取レヌ樣ニ見ヘルカモ知レヌ
(栗塚報吿委員)
解除スルコトハ言ヘル、罰金ヲ取ラズ、解除シヨウト云フコトハ言ヘルハ當リ前デアル、設令罰金ヲ取ラントシテモ、解除權ハ失ハナイ、併シ初メカラ解除スルコトハセヌゾヨト言タトキハ出來マセヌト云フノデス
(南部委員)
罰金ハ取レルト、此所ニハ御座イマセヌ、ソレハ反對ニ云テ見セテ居ルノデス
(松岡委員)
馬ノ賣買ヲシヨウ、併シ止メルトキハ罰金ヲ上ゲヨウト、不履行ハ履行スベキ人カラ時ニ依テ出來マセヌ場合モアルガ、馬ヲ引渡サナイデモ貴君ニ罰金ヲ上ゲマシヨウト云フトキデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトヲ言テ居ルハ權利ノ抛棄ハ出來マセヌ樣ニ見ヘルガ、併シ言ヘルノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ私ガ渡サヌカラ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其所マデハ見テ居ナイノデス
(松岡委員)
解除ト云フノハ履行スベキ時ニ及ンデノデス
(栗塚報吿委員)
私ハ否ト云フコトガ言ヘルカナレバ、言ヘルノデアリマス
(南部委員)
跡カラ馬ガアツタラ、栗塚ハ權利ヲ失ハヌト云フ以上ハ、權利ヲ持テ居ルト云フコトガ出來ル
(松岡委員)
金ハ栗塚カラ受取タ、併シ馬ハ渡サナイ、來月一日ト約束シテ、ソレマデハ貴君ニ解除權ハアリマスマイ、一日ニ渡サヌトキハ罰金ヲ上ゲルト云フノデ、一日ニナツテ馬ハ渡セヌカラ罰金ヲ上ゲ樣ト云フト、罰金ヲ持テイツタトキデナケレバ私ハ解除ハ言ヘナイト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣、私ハ罰金ヲ戻スカラ其代リニ馬ノ代價ニ付テハ私ハ債權者デアリマス
(松岡委員)
貴君ハ私ニ馬ノ代價ヲ先ニ拂ヒ、馬ハ來月一日ニ渡ス、若シ渡サヌトキハ罰金ヲ拂フト云フ、來月一日ニナツテ馬ヲ渡サヌトキハ罰金ヲ拂フト云フ、來月一日ニナツテ馬ヲ渡サヌトキハ罰金ヲ上ゲル、代價ハ戻スト云フト仕方ハナイ
(尾崎委員)
一體但書カラ下ハ惡イノデス
(栗塚報吿委員)
私ハ解除シマスゾヨト云フノデス
(松岡委員)
私ハ解除シマスト言ヘバ、生意氣ナコトヲ言フナ、罰金ヲヨコセト言フダロウ
(栗塚報吿委員)
解除スルニ依テ私ハ罰金ヲ拂フ、左モナケレバ馬ヲ渡サナケレバナラン、馬ヲ渡スコトガ出來ヌカラ之ヲ差上ゲマスト云フノデス
(松岡委員)
ソレハ初メノ約束ダカラ當リ前ノ話デアリマス
(鶴田委員)
私ハソレヲ疑フノデス
(栗塚報吿委員)
成程註ヲ見ルト、貴君ガ罰金ヲ持テ御座ツタトキハ約束ヲ止メルコトモ言ヘル樣デス
(松岡委員)
ソレハオカシイ
(鶴田委員)
遲延ノ場合モ馬ハイラヌ、罰金ヲヨコセト云フコトモ言ヘル、所ガ不履行ノトキハ罰金ヲ取ルトキハ契約ハ解除シテ居ルノダカラ、不履行ノ爲メ過怠金ヲ取ルノダカラ履行セヨト斷ハルニハ及バヌ
(南部委員)
ソレハ往カヌ解除ハ其トキ履行ヲ責メルコトノ權利ガアル
(松岡委員)
左樣デシヨウカ
(南部委員)
雙務ノ契約ダカラ解除シヨウトモ、履行ヲ責メルコトモ出來ル、ソレガ出來ナケレバナラン
(松岡委員)
ソレハ馬ノ如キコトハ何フ云フモノデシヨウ
(南部委員)
馬ヲ渡スコトノ出來マセヌ人ナレバ他ノ相當ナ馬ヲ求メルコトガ出來ルトカ、馬ヲ金ニシテ損害賠償ヲ求ムルコトモ出來ル
(松岡委員)
ソレナレバ初メカラ罰金ヲ付ケルコトハナイ、罰金ヲ取テ滿足シナケレバナランノダロウ左樣スルト解除ノ權利ヲ失ハヌモナイ、契約ハソレデ終テ仕舞フノデアリマス
(淸岡委員)
過怠要約シテ、貴君カラ馬ヲヨコスダロウ、若シ二月ノ末ニ馬ヲ連レテ來ナイトキハ、幾ラカ過怠金ヲ出スト約束シタ、所ガ持テ來ナイ、約束通り過怠金ヲ持テ來テモ、私ハ罰金ハイラヌ馬ヲ買ハフト思タガ、入ラヌ過怠金ヲ取ルヨリモ、寧ロ解除シテ馬ハ入ラヌト云フカ
(松岡委員)
其所デ錢ハ拂テアルノデスカ
(淸岡委員)
未ダ拂テナイノデス
(松岡委員)
不履行ノ爲メ罰金ヲ持テ行テ居ルニ、罰金ハイラヌ、契約解除ハ餘計ナコトデハナイカ
(南部委員)
不履行ノトキ拒絕モ這入テ居ルノデス
(松岡委員)
馬ノ例ニ付テ言テ御覽ナサイ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ云フノハ罰金ヲ持テ來タ場合ヲ想像ナサルガ、ソウ云フコトハ想像シナイノデ、此方ヨリ罰金ヲ是非取ラナケレバナラント云フ場合ダカラ、寧ロ解除シテ仕舞場合ヲ言タノデ、向フカラ壓シ付ケタ場合ハ見ナイノデ、過怠金ヲ約束シタラ、過怠請求モ出來ル、併シ解除ハ出來マセヌゾ請求セズニ置イテ解除丈請求ガ出來ルト云フ場合デアリマス
(南部委員)
栗塚サント同ジ說カ知レヌガ、解除ヲ求メルト同時ニ損害賠償ヲ求メラルル、過怠ガ十圓デアリマスト、十圓デハ足リヌカラ解除スル
(栗塚報吿委員)
過怠金請求モ出來ル、併シ裁判所ヘ訴ヘテ馬ヲヨコサヌカラ、過怠金ヲヨコセト云フコトモ出來ル、又賣買ヲ止メルコトモ言ヘルト云フノデス
(鶴田委員)
ソレハ少シ窮シタ話デス
(栗塚報吿委員)
左樣デナイ、過怠約款ハドレ丈ケ損害賠償ニ行クコトモ出來ルト云フノデス
(村田委員)
ソレ丈ケノ點デス
(松岡委員)
初メ過怠約款ハ誰ガ極メタカ、極メタノハ相互デハナイカ互ヒニシタ契約ハ雙方ノ間ニアツテハ法律デス、雙方ノ合意ガナケレバ解ケヌモノデス、貴樣ト約束シタ八十圓ガ十圓デハ足リナイカラ取ラヌトシテ、契約ヲ解除シテ仕舞フト云フナレバ、十圓損ヲスルバカリデ、十圓取ラヌ爲メニ二十圓損害賠償ヲ言テ行クノダロウガ、ソレハ亂暴ナ話デアリマス
(委員長)
「ボアソナード」ノ註ハ如何カ知ラヌガ、損害賠償ハ行カヌモノト私ハ考ヘテ居ル、過怠金ヲ取ルコトモ、解除スルコトモ出來ルト云フノダロウト思フ
(南部委員)
ソウスルト、土臺解除ダカラ、過怠ヲ取テ、而シテ自然止ンデ仕舞ヒマス
(委員長)
過怠金ヲ取テモ解除ノ權利ハ失フ樣ニ見ヘルガ、取テ止メルガ宜シイ
(松岡委員)
取タラ解除ト云フコトハイラヌ、馬ハ私ハ上ゲラレマセヌ、其代リ若シ上ゲラレマセヌ時分ニハ上ゲナイデモ宜シイ、卽チ不履行ノトキ罰金ヲ拂フト云フニ、貴君ハ契約ヲ解除シヨウト仰シヤリ樣ガアリマセヌ、罰金ヲ持テ來イト云ヘバ宜イノデシヨウ
(委員長)
過怠金ヲ出セバ不履行ノ證據ヲ出シタノダカラ
(松岡委員)
左樣デス
(鶴田委員)
過怠金ヲ出シテ見レバ、不履行ヲ解クモ解カヌモアリマセヌ
(松岡委員)
之ハ何ゾ意味ガアルノデシヨウ
(渡委員)
不都合デス
(鶴田委員)
罰金ヲ取タ上、未ダ解ケヌゾト云フナラ聞ヘルガ、無論不履行ト罰金ハ解カヌ前ノ相讀ダカラ
(栗塚報吿委員)
不履行ノ爲メハソウ云フコトダロウ、何ゾ別ニ解釋法ハアリマセヌカ、不履行ノ過怠ハ馬ヲ渡スコトハ出來マセヌカ、イヤナレバ代リニ上ゲ樣ト思フガ、不履行ノ爲メト云フハ或ハ意味ノ違フコトデモアリマスカ、字面デハ分リマセヌ
(鶴田委員)
理窟ハ分リマセヌ
(栗塚報吿委員)
私ハ過怠金ハイラヌ初メカラナイモノト見テ呉レト云ヘルノデス、其代リ責メハ負ハヌゾヨ、併シナガラ御前ガ賣ラヌト云タカラ拙者ハ買ハズニ居タ爲メニ損害ヲ蒙テ居ル
(松岡委員)
爲メニ罰金ヲ上ゲルト云フ約束シタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
過怠罰金ハ遠ザケテ裁判官ノ眼鏡デヤツテ呉レト云フノデス
(松岡委員)
ソレナレバ法律ガ蹂躪シタ話デス
(南部委員)
賣買ノ所デ悉ク分ルノデアリマス、實ハ代金或ハ契約ノ費用ソレカラ代償追補ノ訴、種々ナ訴ヘガ起ルカラ解除ト不履行トハ大變結果ガ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
然レドモ一方ノ者不履行ノ爲メ過怠約款ヲ要約シタトキハ其要約者ハ要約者ノ普通持テ居ル解除權利ヲ奪ウ理由ニハナラヌ、權利ヲ持テ居ルゾヨ、設令要約シヨウトモ、權利ハ失ハヌト、其權利ハ失フ爲メニハ附帶ノ約束ヲシナケレバナラン、併シナガラ其要約シタ人ハ二個ノ利益ヲ合併シテハ出來ヌゾヨ、解除セシ、約疑ヲモ取ルト云フコトハ出來マセヌ、ソレヂヤニ依テ、要約者ハ解除ヲ請求スルトキハ、要約チガツタ場合ニ於テ得ベキ丈ケノ損害賠償ノ外得ルコトハ出來マセヌ
(委員長)
實ニ君ガ、蒙タ丈ケノモノシカ得ラレヌゾト云フノデス
(尾崎委員)
分リマシタ
(栗塚報吿委員)
解除ヲ求メタトキニハ過怠約款ハ無カリシモノト看做ス、何ゼナレバ主タル義務ノ不履行ニ付テ求メラレナイカラデ、過怠約款ハ已ニ執行サセル意ガアルカラデシヨウ、然ルニ執行ヲ抛棄シタ以上ハ過怠約款ノ方ハ出樣筈ガナイ、無イコトト見タ以上ハ、當リ前ノ蒙タ丈ケノ害ホカ取レヌゾヨト云フノデ、無クナレバ過怠約款ノ金ヲ取ル取ラヌト云フコトデハアリマセヌ
(松岡委員)
ソウ云フ亂暴ナコトヲサセテ溜ルモノデスカ
(尾崎委員)
ソレハ宜シイ
(南部委員)
ソウ云フノデ宜シイ
(栗塚報吿委員)
不足ノ賠償ハ裁判所デ極メルモノデアル故ニ初メ過怠約款ノ請求ノトキハ解除シナイカラ卽チ契約解除ノトキハ過怠ハナイ、賠償ヲ求ムルノデ其レハ誰ガ極メルノカ、裁判官ガ極メルノデアリマス
(尾崎委員)
ソレヨリ解シ樣ハナイ
(鶴田委員)
左樣解シテモ、分ラヌ
(村田委員)
貴君ガ金ヲ持テ來レバ解除ハ云フニ及バヌ、ソレ丈ケノコトデス
(松岡委員)
ソレナレバ言葉ヲ換ヘテ云フト、抑モ契約ノ時分過怠ハ一方ノ隨意ニ出來ルト云フノデ、左樣云フ我儘ナコトハアリマセヌ
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ不履行ニダカラ、不履行ノトキハ解除ガ出來ルハ當リ前デ一方ノ者ガ不履行ノトキ解除ハ當リ前デシヨウ、馬ヲヨコスベキニ過怠約款ハナイ、貴君ハ渡サヌカラ止メ樣トハ言ヘルデシヨウ
(松岡委員)
ソレヲ言ハセナイ爲メニ初メカラ罰金ヲ出ソウト約シタノデス
(栗塚報吿委員)
其過怠ヲ取タラ不履行ダカラト云テ、栗塚ハ解除ハ出來マセヌカ
(松岡委員)
貴君ハ亂暴ナル、罰金ヨリ損害ガ澤山ダカラ、澤山取ルト云フガ元來初メカラ極メタノデアリマスカラ
(尾崎委員)
ソレハアリマシヨウ、實際蒙タ損害ハ罰金ヨリ多ヒモノガアルト云フ場合ニ、損害ハ誰カラ生ズルト云フト、義務者ノ不履行カラ生ジタノデ、故ニ損害ハ裁判所ヘ訴ヘテ罰金デハ迚モ足リナイト云フハ理ニ適ヒマス
(松岡委員)
理ニ適ハヌデス
(尾崎委員)
義務者ガ履行セヌハ第二ノ過リダカラ
(栗塚報吿委員)
事柄ハ分リマシタロウ
(尾崎委員)
人ニ損害ヲ掛ケレバ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
栗塚ハソウ云フガ、過怠約款ハ拂フガ、解除セラレテ行カレテハ溜ラヌカラ、抛棄シテ置イテ呉レト云フニ相違ナイ
(松岡委員)
不履行ノ約束ノアツタトキハ當リ前デスカ
(尾崎委員)
罰金ト云フハ互ヒノ意ガ合致シテ、罰金付ダカラ履行セヌデモ、大變ナ損害ヲ蒙タ場合ニハ契約ハ無カツタモノト看做スノデス
(松岡委員)
我儘ナ話デス
(尾崎委員)
其位ナコトハナケレバナラン
(松岡委員)
契約ハ合意デナケレバ、結ブモ解クコトモ出來マセヌ
(栗塚報吿委員)
不履行ノトキノ如キハ出來マス
(松岡委員)
不履行ハ前ノ約束デ結ンデ居ルノデス、之ハ今一應能ク聞合セテ貰ヒ度イ
(栗塚報吿委員)
分テ居ルデハアリマセヌカ、松岡サンハ金ヲ持テ來テヨソウト云フ、私ハ金ヲ取ルヨリモ、抑モ君ガ馬ヲ賣ラヌ爲メニ損害ハ十圓ドコロデハナイカラ、箇樣ナ契約ハナカツタモノト見テ、不履行ノトキダカラ解除ガ出來ルト言ノデス
(松岡委員)
之ハ能ク胸ニ問フテ考ヘテ御覽ナサイ
(栗塚報吿委員)
過怠ノ約款ヲスレバ、普通ノ人間ノ持テ居ル權利ハ失フコトガ出來ルカ出來ヌカト云フニ、ソレハ出來マセヌ、貴君ハ出來ルト云フ約束ヲ是非持テ居ルト云フ、私カラ請求シタ罰金ハ下サイ、罰金ヲ呉レト云タ爲メニ、一方ノ解除スル權利ヲ取上ゲルヤ否ヤ取上ゲナイガ、過怠約款ノ要約シタ爲メニ栗塚ノ普通解除權ヲナクス爲メ處分スルコトハ出來マセヌ
(南部委員)
不動產ノ賣買ニアリマスガ、私ガ地面ヲ一反持テ居ルノヲ、栗塚君ニ賣リマシテ栗塚君カラモ合意上成立タトハスルガ、私ガ代金ヲ得テ居ラヌトキハ如何シテモ解除シナケレバナラン、解除シナケレバ元トニ復サヌカラ其時ハ解除法デナケレバナラン、一過怠金ヲ取テカラダマリテ居ル譯ニハ往キマセヌ
(松岡委員)
地所ノ初メノ登記ハ如何ニ登記ニナツタカ、此通リ代金拂ヒ濟デナイト、登記シテアル、所デ誰ガ不履行ニナルカ
(栗塚報吿委員)
私ガ不履行デス
(松岡委員)
拂ハヌト、其トキ取戻スノハ元トノ約束通リデス
(南部委員)
過怠ヲ拂フ約束ダカラ、買人ガ來テモ仕樣ガナイ元トノ儘ニ復スルコトハ出來マセヌ、元トカラ契約ノナイモノトスレバ、書入レハ消ヘテ仕舞フ
(松岡委員)
其所デ罰金ト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソレハ出來マセヌ、解除モ致シ、罰金モ取ルト云フコトハ出來マセヌ、過怠約款ハ罰金ヲ取ルト云フ爲メ解除權ハ失ハヌト云フ原則デアリマス
(松岡委員)
跡カラ地所ノ例ガ出マシタガ馬ノ例トハ大變違ヒマス
(栗塚報吿委員)
過怠約款ハナカツタモノト看做スト云フノデス
(松岡委員)
ソレハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
錢ヲ拂ヒマス、私ガ馬ヲ渡サズ罰金ヲ出スト云フニ何ゼデス
(栗塚報吿委員)
未ダ害ヲ蒙テ居ルカモ知レヌカラ
(松岡委員)
如何ナル場合デスカ、
(栗塚報吿委員)
過怠約款ヲ約シタ爲メ、解除權ガ出ルヤ否ヤ、普通權ヲ剥奪スルヲ得ルヤ否ヤノ問題デアリマス
(松岡委員)
不履行ナレバ解除ガ出來ルハ當然デアリマス、罰金ヲ取テ事柄ハ元々トナルハ當然ノ道理デアリマス
(栗塚報吿委員)
ソウハ行キマスマイ、罰金ヲ取レバ解除トハ往カヌ、矢張リ一切契約ノナイモノトシテト云フノデス
(委員長)
君等ノ所ニハ分タ樣ダガ、雙方ヲ聞クト穩カデナイ樣デス
(栗塚報吿委員)
一方ノ者ガ義務ヲ執行シナカツタトキハ過怠約款ヲスル人ガアル、要約者ハ解除權利ヲ失フカ否ヤヲ極メレバ宜シイノデアリマス
(委員長)
其所ハ分テ居ルガ、元ト天然ト人間ノ定メタ合意上ノ權利ガアルガ、過怠約款ヲシタ爲メ權利マデ解クト云フハ酷ヒト云フハ「ボアソナード」ノ云フ所、其所ニ論ガアルノデ、過怠約款ハ八條デ損害賠償ノ約束シテ當人ガ過リヲシテ、合意ハ法律ダカラ約束シ、過ツタラ自業自得ダ、ソレヲ無効ニシテ翻然解除權利ヲ行ハナケレバナラント云フハ一方ノ隨意デ、元トヘ立歸リ要償ノ訴ヲスルハヒド過ルダロウト云フノガ、論ノ分レダカラ、其所ヲ講究シナケレバ到底纏マルマイト思ヒマス
(南部委員)
ソレハ無論デアリマシヨウ
(委員長)
何レカ無論デスカ
(南部委員)
解除ハ無論デス、已ニ過怠約束シテ、其爲メニトハ云ハレナイカラ、過怠約束シテモ解除權利ヲ失フト見ルコトハ出來マセヌ、設令法律ニ明文ガアリマシテモ、決シテ行キマセヌ
(鶴田委員)
其他ノ權利ハ解除ヲバ含ムマイガ併シ此所ハ不履行ノ過怠約款ダカラ罰金ヲ出ストキハ自然ニ解除デス
(栗塚報吿委員)
ソレハ解除デハアリマセヌ
(南部委員)
元トカラ解除ト不履行ト同ジモノト見タガ、解除ハ不履行トハ違ヒマス已ニ違フ以上ハ解除權利ヲ云フトキハ其權利ヲ振リ廻ハスハ當然デス
(栗塚報吿委員)
「設令當事者カ合意天然ノ効力ヲ明言シ」トアツテ明言シテ居タラ到底解除ハ六ケ敷イ、法律ガ合意ニ付テ他ノ効カハ失ヒハセヌゾヨ、設令合意サレタ過怠約款デ、不履行ノトキハ斯樣ト特別ノ場合デ合意ノ適用ヲ明言シテモ當事者ノミデ、合意ノ得ベキモノト云フ理窟デス
(委員長)
「ボアソナード」ノモ分カラヌコトハナイガ、合意デ約束シテモ、第四百八條ニ過怠約款ノ賠償マデ含ムト言テ居ル、其規定ニ依タ過怠約款ハ都合ノ惡イトキハ打棄テ、解除權利ヲ引出シテ、又ヤルト云フノハ善イカ惡イカヲ論究シナケレバナラン「ボアソナード」ノ論ハ分タモノトシテ其レト皆サンノ論ト孰レガ良イカ極メナケレバナラン
(鶴田委員)
私ハ「ボアソナード」ノ說ハ惡イト思フ
(南部委員)
左樣ハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
三百七十九條ノ例ハ如何ナリマシヨウカ
(松岡委員)
貴君方ニハ分ツタト云フテモ分ラヌコトガアリマス、箇樣ナ例ガアル、馬ノ例ハ栗塚サンノ辯解ハ通ラヌ、ソレハ尾崎サンモ聽イテオカシイ、ト仰シヤソタ、今度南部サンカラ少シ好イ例ガ出タ、ソレハ私ノ地面ヲ賣テ、地面ハ渡シテ置クガ、代金ハ何日ニ松岡ニ拂イ、若シ拂ハヌトキハ罰金ヲ出セト約束シテ、其時ニ拂ハナカツタナレバ罰金ハイラヌカラ、解除スル、地面ヲ取戻スト云フ、然ルニ解除ガ出來ヌデハ地面ヲ取リ戻スコトガ出來ヌ、今一ツハ私カラ淸岡サンニ已ニ地面ヲ賣テ居ル所ヘ、南部サンカラ取戻ノ解除ガナケレバ取戻ガ付カヌト云フ、大分ウマイ例デスガ、私ノ考ヘルニ矢張リ同ジデ、ソレモ書面ニ何ト書イタカナレバ、不履行ノ契約ハ登記シテナケレバナラン、私ガ受取タトキ尋常ノ所有權ハ移サヌデシヨウ私ガ受ケテ居ルトモ、淸岡サンニ賣ロウトモ、登記ニハ不履行ナレバ云フマデハナイ、罰金ハ取テ地面ハ淸岡サンノ所ニアロウガ、私ノ所ニ在ロウガ、當然戻ス結果デ、之ハ言フマデハアリマセヌ
(南部委員)
ソレハ卽チ解除デス
(松岡委員)
一方ガセヌトキハ
(尾崎委員)
素ヨリ履行セヨト云テ責メラルル
(松岡委員)
出來マセヌ
(尾崎委員)
地所ノ賣買ハ義務者ガ履行セヌトキハ責メラルル所デ此デハ履行セヌ折ハ罰金ヲ上ゲマシヨウ、罰金ハ卽チ損害ノ性質ノモノデ、貴君モ二十圓ナレバ二十圓、私モ二十圓デ履行セヌトキハ、二十圓デアルガ、豈計ラン、貴君ガ馬ヲ呉レヌカラ、然ルニ他ヘ馬ヲ賣ル契約ハ取消セヌカラ他カラ馬ヲ買テ渡シテ現在生ジタ損害ハ二十圓デハ足リナイカラ、賣買ハ解除シテ、損害ヲ取ルト云フハ尤モ至極デアリマス、何ゼナレバ總テ契約ハ履行シナケレバナラン、又罰金ヲ契約シタハ損害ノ點ニアリ、此レ程損害ハアルマイト思タガ、意外ノ損害ガアツタノデ、履行シナイカラ大變損害シタ場合デ、之ハ道徳上償ハナケラバナラン
(松岡委員)
私ハ貴君ガ他ニ約束シタハ間違ヒデ、私ノ約束ハ不履行ノ條件付ダカラ分ラヌモノデ、ミナ當テニシタハ粗漏デアリマスト言ヒマス
(尾崎委員)
成程私ノ假令ノ引キ方ハ宜シクナイトシテモ賣ロウトシテ賣ラナカツタトキハ罰金ト見タハ惡イガ、ソウ云フ場合デナクシテ、罰金以外ニ損害ノ立ツ時分ニハ損害ヲ引受クルコトハナイトハ云ヘヌデシヨウ
(松岡委員)
併シソウ云フト豫メ付ケタ約款ハ跡デ勘定シテ爲スカ
(栗塚報吿委員)
約款トシテハ出來マセヌ、併シ契約ヨリ又一層遡テ元トカラ契約ハナイモノト言ヘルト云フノデス
(松岡委員)
過怠約款ヲ極メテ、卽チ此所ヲ云フノデス
(南部委員)
賃借ノ義務ハ種々樣々アル併シナガラ賃借人ハ義務不履行デ、違約シタ場合ハ初メ過怠契約ガアレバ、過怠金ヲ取テ其儘貸スコトモ出來ルガ、左モナクテ賃貸契約ハ三人ナレバ三人ト悉皆解クコトモ出來ル、賃貸契約ノ所ヘ持テ行クト結構デアリマス
(松岡委員)
賃借人ニナツタト雖モ不履行ノモノハ定マツテ居ナケレバナラン、總テノ義務ト云フモノハ夫レ々々定マツタ丈ケノモノハ、不履行ノ爲メ、罰金ヲ極メタナレバ其外ノモノハ云ハヌデモ宜シイ
(南部委員)
例ヘバ此家ヲ借用シタトキハ湯屋ハ始メマイト云フ契約シマシタ然ルニ若シ湯屋ヲ始メルトキハ、過怠金ヲ出ソウト云フ場合デ、其場合ニハ義務履行モ出來、過怠モ取レマス
(渡委員)
雙務契約デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
私ハ之ハ悉皆聞イテ貰テ滿足シタイ
(委員長)
過怠金ヲ十園ナレバ十圓ヲ取テ其外ニ損害賠償ト云フハヒドイ
(南部委員)
過怠約款ヲ取タ上、損害賠償スルコトハ出來マセヌ
(委員長)
ケレドモ解除權ヲ失フトキハ損害要償デイケルデシヨウ
(南部委員)
違ヒマス
(栗塚報吿委員)
何ゼ解除權ヲ失ハヌカト云テ論ズルト其所マデ行ク、依テ過怠約款ハナカツタモノト見テ元トノ默□ □ デユクト云フノデス
(委員長)
前ノ講釋ハソレデモ宜シイガ、末項ノ解除權利ヲ行フハ何所マデ行テ宜シイガ、矢張り前ノ解除權ノ折ニモ文字上行ケルトハ見ヘヌ
(南部委員)
第四百九條デ增スコトハ出來マセヌトアリマスカラ、解除デモ過怠ト一所ニスレバ過怠約款ヲ增スト云フノデアリマスカラ、增スコトハ出來マセヌ
(委員長)
ソレハ前項モカ
(南部委員)
前項ハ過怠約束ナクシテデアリマス
(委員長)
解除ニ屬ス權カハ何所マデ行ケルカト云ハナケレバナラン
(南部委員)
損害賠償卽チ過怠デアリマス
(委員長)
ソウスレバ前ニ過怠要約シタモノハトアレバ、過怠ハ卽チ要償ヲ籠ツテ居ル、再ビ損害要償ヲスルニハ及バヌ
(南部委員)
過怠金ヲ取タ上ハ賠償金ハ出來マセヌ
(委員長)
已ニ要償ヲ見込ダ上ハ出來マセヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ガ渡サンニ米ヲ賣ロウト約束シタハ、村田サンガ安イ米ヲ持テ居ルヲ知テ居ルカラデス、依テ村田サンニ言フニ、貴君ガ賣ラヌト困ルカラシテ、賣ラセ樣トシテ、一俵ニ付五十錢貰フ約束デ、村田サント要約シテ居ル、時ニ遲延デハ往カヌガ、賣レヌ樣ナコトガアツタラ、米一俵ニ付五十錢ヅツ呉レト云フ、村田サンハ宜シイ栗塚ニ米ヲ渡サヌトキハ、一俵ニ付五十錢ヅツヤロウト、過怠約款ヲ極メタ、スルト私ハ解除權ガアルカナイカ、私ハアル積リデアリマス、其所デ村田サンガ來テ、氣ノ毒ダガソレモ過怠約款ト申セバ解除ハ出來マセヌ、ソレハ往カヌ、貴君ガ賣ロウト言タバカリデ、渡サンニ約束シテ、米ハ此通リ騰貴シタ、貴君ト約束シタ直段デハ外ニアリマセヌ、渡サンニ對シテハ一俵ニ付一圓ヅツノ積ガ行クカラハ過怠金ヨリモ、此約ハ元トカラナイモノト見テ呉レ、然ルトキハ村田サンニ向テ一俵ニ付キ一園ヅツ取レル、卽チ渡サンニ向テ損ヲスル丈ケノモノハ貰ヘル、何ゼナレバ解除シタ結果デス、前ノ方ハ過怠金ヲ取レバ解除ハ出來マセヌ、今度ハ過怠金ヲ取テ解除ガ出來ルノデアリマス
(委員長)
君ノ云フノハ品物ヲ取ラヌカラ違約金ヲ取テ止メルト云フノダネ、此所デハ何レ丈ケ損害ガアツテモ、損ニ付テハ訴ヘナイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
成程、ソレナレバ前項ノモ過怠金ヲ取ルトキハ解除ガ出來ルト云フナレバ賠償ハナイノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
前ノ解除スル目的ハ何ノ爲メデスカ
(委員長)
物ヲ取レバ損ダカラ止メルト云フノダロウ、前要約シタノデハ足リナイカラ取ルト云フハ「ボアソナード」ガ云ヒ過ギデ、惡イト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ過怠約款ヲ取ルノハ當然デアリマス
(委員長)
取ラヌナレバ約束ハ止メルト云フナラ權衡ハ合フケレドモ
(松岡委員)
其通リニ言タナレバ、渡サンニ賣タ米ノ例ハ惡意ノ人ガ執行シナカツタ例ト同ジデアリマス
(尾崎委員)
損害モ取リ、過怠モ取ルト云フコトハ惡ルイ
(松岡委員)
ドウ致シマシテモ不滿足ニ思ヒマスガ、今一應「ボアソナード」ニ聞キタイ
(南部委員)
聞クコトハナカロウ
(委員長)
不履行ノ者ハ取レヌ、遲延ノ者ハ過怠金モ解除モ取レルハ、不權衡デス
(南部委員)
過怠金ハ遲延ノ過怠金デ、解除ノ過怠金デハアリマセヌ
(委員長)
先ハ遲滯ノミデ、不履行ヤラ分ラヌデシヨウ
(南部委員)
不執行ダカラ解除ガ起ルノデ、遲延バカリデハ解除ノ起ルト云フコトハアリマセヌ
(委員長)
遲延ハ不履行ト云フハ當ラヌノデス
(鶴田委員)
遲延ハ不履行デハナイ
(南部委員)
遲延ノ場合ニ解除スルコトハナイ
(渡委員)
之ハ今一應質シテ貰ヒマシヨウ
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(南部委員)
質スコトハアリマスマイ
(渡委員)
質スガ宜シイ
(淸岡委員)
ソレガ宜シイ
(委員長)
遲延ノミデ、過怠約束シタハ爲メニ過怠金ガ取レル、併セテ解除モ出來ル、ソウスレバ日限ノ遲レタハ不履行デ、ハナイ、ソレマデノ間ニ過怠金ヲ取テ、今度不履行ダト云フナラ、解除ト言ヒ出スト二段ニ義務者ニ向テ要求シ、御負ケニ解除ノトキ損害要償マデ出來ルカラ
(栗塚報吿委員)
私ハ馬ヲ幾日マデニ上ゲル、若シ上ゲナケレバ斯樣ト、二段ニ罰金ヲ科スコトガ出來ル、一日遲レタラ何程トシ、其上何日差上ゲナケレバ幾ラ上ゲマスト二重ニ出來マスカラ、ソレト同ジ場合ト見テ、終リハ遲滯ノ過怠ヲ以テ尙ホ不履行ノ場合ニ解除ヲ求ムルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(委員長)
ソウハ見ヘヌゼ
(栗塚報吿委員)
遲滯丈ケノ原因デハ解除ハ出來マセヌ、不履行デナケレバナラン
(委員長)
ソウ見レバ見ラレヌコトハアリマスマイガ併シソレデモ過怠金ハ取リ、ソウシテ其不履行ノトキ、解除ヲ求ムルト云フト、前ノ二月二十日マデニハ馬ヲ御渡シ申シマシヨウト云フ、若シ渡サヌトキハ十圓上ゲルト云フ、然ルニ二十一日ニナツタカラ、十圓ハ取テ不履行ダカラ、解除モスルト、馬ヲ受取ツタラ利益モアツタロウガ、得ラレナイカラ、損害ヲ蒙タカラ要償セヨト言ヘル
(南部委員)
執行ヲ遲滯シタラ過怠ヲ取テ、其上執行セシムルコトガ出來ルカナレバソレハ出來マセヌ、ソレハ註ニモアリマス
(委員長)
過怠ヲ取テ解除シテ仕舞フ、過怠ヲ取タ爲メニ解除シテ御負ケニ要償マデセラルルハ酷ナ話デアリマシヨウ
(南部委員)
酷デハアリマセヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
一ハ遲滯、一ハ履行シナイカラ取レルノデアリマス
(委員長)
過怠ヲ設ケルノハ如何ナルコトカト云ヘバ、損害賠償ヲ規定スル爲メニヤツテ居ル自分ガシナカツタトキハ是丈ケ損害ヲ蒙ルカラ矢張リ約束シタロウ、遲滯ヲ豫見シテヤル、豫見シタハ損害要償ハ蒙テ居ルノデアリマス、第四百八條ヲ見テモ不履行デアツタラ如何、遲延ナレバ如何ト見テヤツタトキハ、元ト自分ニ損ヲ蒙ルト豫見シテヤツタノデ、遲延ノミニ過怠金ヲ約束シテ、遲ケレバソウスルニ違イナイト云テ、日ガ過ギタカラ取タト又追追日ガ過ギタカラ、不履行ト認メテ、解除スルト、金ヲ取ラレタ上、約束ヲ爲サヌカラ約務上ニ於テ、大變ナ損ヲ蒙テアルカラ、賠償マデ掛ケラルルハヒドイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
併シ一ハ過怠、一ハ不履行デヤラレマスノデアリマス
(委員長)
、過怠金ヲ取タナレバ解除ハ出來ヌナレバ宜シイガ
(鶴田委員)
遲滯ト不履行ト一緒ニ來ルト云フハ
(南部委員)
解除ハ不履行ノ場合ニ分リテアリマス
(栗塚報吿委員)
私ハ貴君ガ馬ヲ呉レト云フカラ、一日遲レタラ幾許ト約シテ遲延シタ、而シテ不履行ナレバ過怠金ヲ取タ上、解除ガ出來ルト云フノデアリマスカラ、二段ニナツテ居ルノデス、末項ハ初メカラ不履行丈ケデアリマス
(鶴田委員)
ソレナレバソウ書カナケレバナラン
(南部委員)
解除ト廢罷取消ト云フモノニ分テ居ル、解除ハ如何ナルトキニ出來ルカ、卽チ不履行デ出來ルノデアリマス
(鶴田委員)
凡ソ日時ヲ以テ約シ、其日ニ入用ガアルカラデシヨウ、然ルニ持テ來ナイ、ソレハ肝腎ノ日ダカラ過怠金ヲ要約スルダロウ、遲延ノ爲メ事ガ濟ンダカラモウ入ラヌト云フ
(栗塚報吿委員)
ソレハ不履行ノ爲メデス
(鶴田委員)
何日ハ競馬ダカラ馬ガ入用ダ、競馬ガ濟デカラハ馬ハ入ラヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
遲延ノ爲メニハ解除ハ出來ルノデハナイ、遲延ノ過怠ヲ拂タ上解除ノ請求ヲスルノデアリマス
(鶴田委員)
遲延ノ爲メノミナラズ、尙ホ不履行ニ於テハトシナケレバナラン
(渡委員)
之ハ起案者ニ質スコトニシヨウ
(南部委員)
質ス程ノコトハナイ
(鶴田委員)
之ハ「ボアソナード」ガ迷ツタノデス
(栗塚報吿委員)
甚ダ失禮ナガラ貴君ガ惡イノデ、遲延ノ爲メ解除ガ出來ルト思フカラソウナルノデアリマス
(南部委員)
遲延ノ爲メ解除ガ出來ルト云フハ思ヒモ寄ラヌ
(委員長)
之ハ今一應調ベテ貰ヒマシヨウ
本條ハ未定
第四百十一條朗讀ス
第四百十一條 義務カ金額ヲ目的トスルトキハ遲延ノ爲メノ損害賠償ハ裁判所ニ於テ利息ヲ適法ノ割合ト異ナル高ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス但法律ヲ以テ取除キタル場合ハ此限ニ在ラス
 若シ當事者カ自ラ損害賠償ヲ規定スルトキハ當事者ハ合意上ノ利息ノ最上限ノ割合ヨリ以下ノ高ヲ定ムルコトヲ得然レトモ其以上ノ高ヲ定ムルコトヲ得ス〔第千百五十三條〕
(鶴田委員)
適法ノ割合ト云フハ、年六分トカ云フカ、之ハ標準ガナケレバナラン
(村田委員)
利足制限ガアリマス
(栗塚報吿委員)
合意上日本デハ千圓迄ハ一割ホカ云フ現行法通リノ積リデ書イテアリマス
(淸岡委員)
下ノ方ハ損害賠償ノ割合ハ卽チ利息ノ適法ノ割合デシヨウ
(南部委員)
百分ノ六ト云フ樣ナモノデス
(松岡委員)
損害賠償ハ外ノモノトハ違ヒマシヨウ、金錢ノ損害賠償ト云フハ利足ゾヨト云フノデ、ソレヲ六ケ敷ク書イタノデシヨウ
(委員長)
「等」トアルハ何デス
(栗塚報吿委員)
利足ト云フノデアリマス
(委員長)
遲延ノ爲メ損害賠償ノミト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ不履行ナレバデス、金ヲ借リテ居リ履行セヌトキハ遲延ト同ジデ御座イマシヨウ
(委員長)
不履行トアリマスダロウ
(栗塚報吿委員)
不履行卽チ遲延、遲延卽チ不履行デアリマス、此所デハ遲延ト不履行ト混ジテ仕舞タノデアリマス
(委員長)
前ノハ
(栗塚報吿委員)
此所ハ金デスカラ、前ノモ主タルモノガ金デスト混ジテ仕舞ヒマス
(委員長)
金ノ代リニ物ヲ取ルコトハ往カヌ
(松岡委員)
左樣デス、之ハ宜シイ
(鶴田委員)
當事者ハ合意上ノ利息ト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
最上限ノ千圓迄ノ一割トカ云フノデス、法律上デ定メタ利息ト合意上定メタ利息ト云フノデ、日本デハ合意上定メタ利息ノ最上限ハ百圓マデハ一割五分ト云フテアリマス
(南部委員)
利息制限法ニ法律上ノト、相對ノト定メガアリマス
(渡委員)
「最上限ノ割合ヨリ以上ノ高ヲ定ムルヲ得ス」トシテ以下ハ除イテ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
左樣
(南部委員)
ソウスルト割合ト異ナルト云フコトハ云ヘヌ樣デアリマス
(村田委員)
害ハナイカラ刪ラヌデモ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
「然レトモ」ハイリマセヌ、之ハ刪ロウデハナイカ
(渡委員)
如何ニ原案ヲ維持スルトシテモ、無用ナコトハ刪リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ害ノナイ以上ハ刪レヌデシヨウ
(南部委員)
箇樣ナ文例デス
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原安不ニ決ス
第四百十二條朗讀ス
第四百十二條 此等ノ損害賠償ヲ得ル爲メニハ債權者ハ何等ノ損失ヲモ證明スルノ責ニ任セス又債務者ハ意外ノ事又ハ不可抗力ヲ證スルコトヲ許サレス〔同上〕
(松岡委員)
不可抗力ハ許シテ貰ヒ度イ
(栗塚報吿委員)
法律ガ債務者ニ許サズト云フ意味デアリマス
(委員長)
法律ガ任ゼヌノデスカ
(栗塚報吿委員)
債務者ガ任ゼヌノデス
(委員長)
今ナラ「許サレス」デ宜シイダロウ
(渡委員)
債權者ニ任ゼズダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣
(南部委員)
債務者デアリマス
(鶴田委員)
「債務ハ」トアルハ「債權者ニハ」トシタイ
(松岡委員)
「ハ」トアリマスト「債務者ハ任セス」トナリマス
(尾崎委員)
防禦ハ出來マセヌト云フノダ
(鶴田委員)
雷樣ガ落テト云テ分疏スルコトガアロウ
(栗塚報吿委員)
物ナレバワカロウガ、金デハ出來マセヌ
(委員長)
宜ケレバ左樣シテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「債務者ハ意外ノ」トアルヲ「債務者ニハ意外ノ」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第四百十三條朗讀ス
第四百十三條 遲延ノ利息ヲ生セシムル爲メ必要ナル付遲滯ハ右利息ノ裁判所ニ於ケル請求又ハ債務者ノ特別ナル追認ノミヨリ生スルコトヲ得但法律カ當然此利息ヲ生セシムル場合及ヒ法律カ催吿ノミニ因リ又ハ之ニ等シキ所爲ニ因リ此利息ヲ生セシムルコトヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス〔同上〕
(鶴田委員)
遲滯ト云フノハ
(委員長)
例ノ遲滯デス
(栗塚報吿委員)
遲滯ニ付スルト前ニアリマシタ
(尾崎委員)
之ハ一向論ナシ
(栗塚報吿委員)
付遲滯ト云フ字ノ出タノハ之ガ始メデ御座イマス
(尾崎委員)
利息ノ裁判所ト云フモ珍文デス
(松岡委員)
如何ニモ之ハ珍文デス
(栗塚報吿委員)
「裁判所ニ於ケル右利息ノ請求及ヒ」トシテモ宜シイ
(南部委員)
「裁判所ニ於ケル」ハイリマセヌ
(鶴田委員)
裁判所ニ請求シテ遲滯ニ付シテ貰フト云フノデシヨウ
(南部委員)
請求シタラ遲滯ニナルノデス
(栗塚報吿委員)
利息請求サヘスレバ、遲滯ニ付シタノデアリマス
(松岡委員)
遲滯カラ利息ガ生ズルノデス
(南部委員)
「裁判所ニ於ケル其利息ノ請求」トシテハ如何デス
(尾崎委員)
宜カロウ
(委員長)
生ズルハ宜シイデスカ
(松岡委員)
二ツ生ズルノデス
(栗塚報吿委員)
直譯スルト、此利息ヲ走ラシムルヲ得ルトアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「右利息ノ」ノ四字ヲ刪リ「裁判所ニ於ケル其利息ノ請帝小」トシ他ハ原案ニ決ス
第四百十四條朗讀ス
第四百十四條 要求スルコトヲ得ヘキ元金ノ利息ハ塡補ノモノナルト遲延ノモノナルトヲ問ハス滿期ト爲リタル一个年ノ後ニノミ爲シ且此ノ如ク年每ニ爲シタル特別ノ合意又ハ裁判所ニ於ケル請求ニ憑リ及ヒ其時ヨリ後ニアラサレハ利息其モノニ利息ヲ生セシメル爲メ之ヲ元金ト爲スコトヲ得ス〔第千百五十四條〕
 然レトモ家屋又ハ土地ノ借賃、無期又ハ終身ノ年金權ノ利子、果實又ハ產物ノ返還ノ如キ滿期ト爲リタル入額ハ一个年未滿ニ於テ負擔セラレタルトキト雖モ請求又ハ合意ノ時ヨリ利息ヲ生スルコトヲ得
 債務者ノ免責ノ爲メ第三者ヨリ拂ヒタル元金ノ利息ニ付テモ亦同シ〔第千百五十五條〕
(鶴田委員)
此ノ如ク年每ニト云フコトハ如何
(栗塚報吿委員)
修正ハ出シマセヌノデスガ之ハ「要求スルコトヲ得ヘキ元金ノ利息塡補ノモノト遲延ノモノトヲ問ハス利息其モノヲ生セシムル爲メニ」ト云フ文章デ、ソレカラ滿期ト爲リタル一ケ年ノ後爲シタル特別ノ合意又ハ裁判所ニ於ケル請求ニ憑リ、ソレカラ此ノ如キ年每ニ爲シタル合意又ハ裁判所ニ於ケル請求ニ憑リ合意ノトキ請求ノトキヨリ後ニアラザレバ元金ト爲スコトヲ得ズト云フ文章デアリマス
(尾崎委員)
塡補ノモノト云フハ如何ナルコトデスカ
(鶴田委員)
遲延ノ反對ヲ云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
一項ハ、「要求スルヲ得ヘキ元金ノ利息ハ塡補ト遲延ヲ問ハス利息制限法ニ憑リ生セサルモノハ元金ト爲スヲ得ス但滿期ト爲シタル一ケ年ノ渡ス」云々トシマシタガ、ドウモ面白クナイノデス
(渡委員)
其方ガ未ダ分リマス
(南部委員)
一ケ年ノ後ニ爲シ年每ニ爲シタル特別ノ合意デアリマス
(委員長)
併シ之ハ宜イ
(松岡委員)
誠ニ善イノデアリマス、利息制限法ヨリモ今一層宜イノデス
(鶴田委員)
修正文ダト分テ居ル
(栗塚報吿委員)
ソレダト原文ヲ直サズ行ク樣デ御座イマス、ソレカラ報吿委員中ニ於テハ箇樣ナ說モアリマシタ「要求スルヲ得ヘキ性質アル元金ノ利息ハ塡補ノモノナルト遲延ノモノナルトヲ問ハス少クモ一ケ年分滯リタル後特別ノ合意ヲ爲シ又裁判所ヘ請求ヲ爲シタルニアラサレハ元金トシテ利息ヲ生スルヲ得ス但請求ニ憑リ生スルモノトス且年每ニ裁判所ヘ請求スルコトヲ要ス」ト致シマシタ
(松岡委員)
年每ト云フハ元金ニ這入タモノハ宜シイ、一遍ヤツタラ年每ト云フニハ及バヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
所ガ一年々々ニ爲ナイト、モウ一遍ヤツタラ宜イトサレテハ往カヌ、一ケ年ノ終リニ頼ンダ時カラシナケレバ生ゼヌト云フ意味ガ現ハレテ居ルノデアリマス
(松岡委員)
合意デモ每年直サナケレバナランノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、大變社會ノ高利貸ヲ防グ所カラシテ、一年每ニシナケレバナラント云フノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ餘リオカシイ、一ト口ニ云フト滿期ニナツタヨリモ一年經タ後デナケレバ出來ヌト云フコト丈ケデ宜カリソウナモノデス
(鶴田委員)
滿期トナリタルハ、一ケ年ガ滿期デシヨウ
(南部委員)
滿期ハ一年デアリマス
(鶴田委員)
去年二月貸シテ今年一月迄利息ヲ拂ハヌ、ソウスレバ元金ヘ入レルト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
左樣デハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス滿一年ニナレバ元金ヘ繰込デ宜イト云フノデス
(松岡委員)
ソレハ行クマイ
(南部委員)
左樣ハ行クマイ
(松岡委員)
三月ヨリ三月トナケレバナラン
(鶴田委員)
一年ガ間拂ハズニ居レバ其デ今年ノ計算ニハ元金ヘ加ヘテ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ往カヌ、去年十二月貸セバ一年間置カナケレバナラン
(南部委員)
利息ヲ一年以上拂ハヌモノハトアリマス
(鶴田委員)
利息ハ日々付テ居ルガ、一年ニ一遍拂ウトモ一年ノ滿期ハ一月カラナレバ十二月ニナルデシヨウ
(松岡委員)
拂ヒ期限ノコトデシヨウ
(鶴田委員)
ソウ云フコトハアリマセヌ、一年每ニ元ヲ立テ行ケルト云フノダロウガ私ハ一年滯レバ元ヘ加ヘテ宜イノダロウト思フ
(尾崎委員)
一年每ニ元ニ繰込ムノダロウ
(松岡委員)
ソレハ間ヲ一年置カヌデハ往カヌノデアリマス
(村田委員)
六ケ月滯タノハ元ニ入レナイカ
(栗塚報吿委員)
私ハ去年ノ一月一日カラ去年ノ大晦日マデ滯レバ、今年ノ一月ハ元金ニ見積リ百圓借リテ一割ノ利息ナレバ百十圓ニスルノデアリマス
(村田委員)
私モ左樣思ヒマス
(尾崎委員)
如何シテモ裁判所ヘ請求シナケレバナランデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
拂フベキ期限ガアル、一年經タ後デナケレバ元金ニ繰込マヌト云フノダロウ
(尾崎委員)
ソレハ其レニ相違ハアリマセヌ
(淸岡委員)
左樣ナツタラ、今日驛遞局ニ預ルニモ、亦各銀行ニ預ルニモ、半季□ リニシテ居ル、其レヲ一年滯ルト如何スルト云フコトハ往カヌデシヨウ、假令バ一年ニ十圓預ケルト十二月經ツト十一圓ニナル、之ヲ十二月ニ決算シテ又十二月迄行キ、來年ノ十二月ニ一年分加ヘルト云テ、元金百十二圓トナルノデス
(松岡委員)
□ □ 云フト間一年ト云フノデス
(委員長)
ソレハ遲滯ト名ヲ付ケル
(栗塚報吿委員)
私ハ昨年一月ニ一年中貸シテ居ルト、今年ノ一月カラ元金トシテ十一圓トスルノデアリマス
(委員長)
我輩モ左樣思フテ居ツタガ、能ク見ルト一年アル樣ニ思フ、來年一年ヲ置カナケレバナラン樣原文ニ見ヘルガ一年經過ノ後ト云ヘバ、矢張リ間ハ一年置カナケレバナランノデシヨウ
(渡委員)
左樣デハアリマスマイ
(南部委員)
註ヲ見ルニ、十四ケ年デ二倍ニナルトアリマス
(淸岡委員)
期限ハ一ケ年ノ期限サヘ滿レバ卽チ一月ヨリ十二月迄ヲ云フノデス
(栗塚報吿委員)
年每ニト云フガ旨意デ、間ヲ一年置クノデハアリマセヌ、年ノ終リデナケレバナランゾヨ、ソレデハ際限ガナイカラ、一年經タラト云フノデアリマス
(淸岡委員)
家賃ヤ土地ノ借賃ハ一年内デモ宜シイト云フノデシヨウ
(渡委員)
ソレデ原文ニ適フノデアリマス
(鶴田委員)
一年ガ滿期デアリマス
(委員長)
一年ガ滿期ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
去年一杯ト云フノガ滿期デ御座イマス去年丈ケノ分、一割ニテ貸セバ、今年ノ一月カラ百圓貸シタナレバ今年ノ暮ニハ百十圓トナルノデアリマス
(委員長)
滿期トナリタル一年ノ後ノ云フト一年ト云フガ分リマセヌ
(渡委員)
滿期ト云フニ卽チ經過デ御座イマス
(委員長)
例ヘバ去年ノ一月カラ去年一杯ト約束シテハ十二月ガ滿期デアリマシヨウ、ソレヲ諸君方ト論ハ一月カラ以方ノ利息ヲ取ルト云フノデシヨウ
(渡委員)
ソレハ往カヌノデ、滿期ト云フハ約束滿期ト見ヘルガ、左樣デハナイノデス
(委員長)
例ヘバ一年以上ノハ如何シマスカ、一年經ルト元ヘ入レ、三月ノトキハ跡ノ九ケ月經タナケレバ利息ハ元ニ入レヌト云フ不權衡ニナルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
報吿委員ハ皆一同私ノ申ス通リデアリマス一ケ年利息ガ溜ツタラ元金ヘ組入レルト云フノデアリマスガ、之ハ聞テ見マシヨウカ
(渡委員)
聞クガ宜シイ
(松岡委員)
塡補ノ利息貸デ拂ハヌノデ御座イマス
(委員長)
「契約ノトキヨリニケ年ヲ經過シタルトキハ」トスレバ皆サンノ云フ樣ニナリマス
(栗塚報吿委員)
只六ケ月位デモ往カヌ、二ケ月デモ行カヌ、一年滿ツタラ、十三ケ月目カラ利息ヲ元金トシテ宜シイト云フノデアリマス
(渡委員)
十二ケ月目ニ拂ヘバ宜シイノデス
(淸岡委員)
銀行抔ハ六ケ月ニナレバ皆ナ左樣デス
(南部委員)
商法ハ別デアリマス
(淸岡委員)
銀行ハ商業デハアリマスマイ
(村田委員)
此文ノ儘デハ分リマセヌ
(栗塚報吿委員)
一年ヅツデナクテハ出來マセヌノデ日本デ今ヤル樣ナ利息ヲ生ゼシメルノハヒドイデシヨウ、故ニ年每デナケレバ元金ニ組込マヌト云フノデアリマス
(鶴田委員)
修正ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
四ケ年滯レバト云テモ默テ居ルデハ四ケ年分ノ利息ヲ呉レト云フコトハ出來ヌノデアリマス
(南部委員)
書イタ期限ハ短カクモ一年過ギタラ宜シイ
(村田委員)
十二ケ月サヘ經テバ宜シイノデス
(委員長)
合意ニ同意セヌトキハ裁判所ヘ求メナケレバナラン、我輩ノ思フノハ一年滿期ノ後ニ爲スハ年每ニ爲シタル合意ガト二ツデハナイカト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
年每ニト云フカ、每年ト云フカ、每年終リニ利息ガ生ズルガ、終リニ合意ヲシナケレバナラン、或ハ裁判所ヘスル請求モ年每ニシナケレバナランカハ、翻譯ノ文デハ明カデ御座イマスガ、原文デハ、判然致シマセヌ、怠リ勝チナ負債者ダカラ年年ヤレトアリマスカラ、每年ヤルノデ、法律ハ負債者ヲ保護シテヤル爲メデアリマス
(村田委員)
合意ヲ每年ヤラナケレバナランカ
(栗塚報吿委員)
ヤレヌトキハ裁判所ヘ持テ行クノデアリマス
(村田委員)
ソレヲヤラヌトキニ行クノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
翻譯ハ但シ一ケ年期滿ノ後年每ニデスネ
(栗塚報吿委員)
一ケ年ノ後ガ、一番宜シイデシヨウ
(委員長)
若シ年ガ長ケレバ年每ニ爲シトシナケレバナラン
(渡委員)
左樣デス、長ケ六カ云フノデシヨウ、之ハ難文デス
(委員長)
若シ其期限數年ニ渉レバ年每ニトシナケレバナラン、ソレカラヤルトキハ此限ニアラズ
(栗塚報吿委員)
「又」ハ要用デアリマス
(委員長)
「又」ハイラヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
文ノ接ギニ「又」ヲ入レタノデアリマス
(委員長)
「但シ一ケ年ノ後ニ爲シ且其契約數年ニ渉ルモノハ年每ニ爲シタル特別ノ合意又ハ」トスルカ
(栗塚報吿委員)
分リ惡ウ御座イマスガ、原文ガ宜シイノデアリマス、故ニ修正モシナカツタノデ御座イマス
(尾崎委員)
南部サンノ修正文ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
前ハ滿期ノ後ニ爲シタルトハ行キマセヌカ
(南部委員)
妙ニ聞ヘルカラ
(松岡委員)
之ハ大勢デ修正シテモ迚モ往カヌカラ、大體ガ宜シケレバ報吿委員ヘ任セマシヨウ
(村田委員)
大體ガ宜ケレバ讓テ置キマシヨウ
(淸岡委員)
合意ノナラヌトキハ一々裁判所ヘ持テ行カナケレバナランコトハナイ、借ルトキハ契約モナシ、幾回ニ利息ヲ拂フト云フコトニナケレバ則チ合意ハナイノデ、合意ノナイノハ仕方ガナイカラ、更ニ合意ラ求メルカ、更ニ裁判所ヘ訴ヘルヨリ外ハナイ
(委員長)
合意モ何モナイモノト見レバ宜シイ、利息ガ生ズル約束ノ合意ガナカツタトキデシヨウ
(淸岡委員)
一ケ年ノ後チニノミ利息ヲ生ゼシムルコトハ出來ル、所ガ一ケ年ノ後ハ無論行クカナレバ左樣デハナイ、合意ガ一ケ年每ニナケレバ、生ゼシムルニハ合意ガナカレバナラン、若シ之モナイトキハ、裁判所ヘ訴ヘテ請求ニ依テ利息ガ生ズルト云フガ主ニナツテ居ルノデシヨウ、特別ノ合意ガ金ヲ借リルトキニ、合意シナケレバナラン、若シ其時爲ナケレバ裁判所ヘ訴ヘナケレバナラント云フハ煩ハシイモノデアリマス
(栗塚報吿委員)
煩ハシイノハ債務者ヲ保護スル法律デス
(淸岡委員)
併シナガラ合意ハ最初借リルトキシタラ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
若シソレガ、行レルト、跡ニ上ルト負債者ハ知テ居テモ、之ヲ通シタラ早ク返ス了簡ニモナルデシヨウ、利息ガ積ルト云ヘバ、早ク還スダロウト云フノデアリマス
(淸岡委員)
所ガ利ニ利ヲ付ケラレテハ困ルト云ハレテ、否ト云フハ每年訴ヘナケレバナラン
(南部委員)
ソンナコトヲ言フ時分ニハ訴ヘナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
今日書生ノ倒レルハ利息ニ利息ガ付クカラ高利貸ヲ責メルノデアリマス
(淸岡委員)
無益ノ手數ト思フノデアリマス
(南部委員)
高利貸ヲ防グノダカラ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
其旨意デシヨウ
(松岡委員)
日本抔ニハ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
每年合意セヨナレバオカシイ
(栗塚報吿委員)
併シ高利貸ヲ制スルノデアリマス
(松岡委員)
前ノ利息ヲモ生ゼヌト云フ引續ク法デ民法ノ精神ハ同ジデアリマス、其レモ立派ナ方デハナイ追歩シナイトキノ話シデアリマス
(南部委員)
註ニモ元金一ケ年ノ定メ置キタルトキハ貸借證書中ニ每年息金ヲ約定スルヲ得ルトアリマス
(松岡委員)
理論カラ云フト勝手デアリマス
(栗塚報吿委員)
高利貸制限モ理論カラ云フト勝手デアリマス
(委員長)
南部サンノ修正ハ役ニ立チマセヌカ
(南部委員)
每一ケ年ノ後ト云フコトハ宜サウニ思ヒマス
(栗塚報吿委員)
箇樣ナ文章デス「要求スルヲ得ヘキ元金ノ元利ハ塡補ノモノタルト遲延ノモノナルトヲ問ハス每一ケ年ノ後ニ爲シタル特別ノ合意又ハ裁判所」云々ニシテ「滿期ト爲リタル」ハ刪ルノデアリマスソレカラ、「ノミ爲シ且此ノ如ク年每ニ」ガ刪レマス
(南部委員)
「憑ルニ非ラサレハ」デアリマス
(栗塚報吿委員)
「憑ルニ非ラサレハ其時ヨリ」デアリマスカ
(村田委員)
ソレハ往カヌ
(栗塚報吿委員)
矢張リ請求ニ憑リ及ビ其時ヨリ後ニアラザレバトナスツテ下サイ
(渡委員)
宜シイデシヨウ
(委員長)
「及ヒ」ハ往カヌデシヨウ
(栗塚報吿委員)
遲延ノ滿期ハ入レテ宜シイト思フ
(渡委員)
滿期ハ惡イ
(鶴田委員)
滿期ト爲リタルハ欲シイ
(尾崎委員)
ナイ方ガ宜シイ
(村田委員)
之デ宜シイ
(南部委員)
一項ハ宜シイノデシヨウ
(尾崎委員)
一項ハ宜シイ
(渡委員)
負擔シタルハドウ云フノデスカ
(南部委員)
「負擔シタルトキト雖モ」デ宜シイノデスカ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
負擔ハ拂ハナケレバナランモノデモト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(渡委員)
負擔デハ惑ヒハシマセンカト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
「入額ハ一ケ年未滿ノ負擔タルトキト雖モ」トシテハ如何
(委員長)
ソレデ分リマス
(尾崎委員)
宜シイ
(渡委員)
宜シイ
(村田委員)
至極宜シウ御座イマス、ソレカラ利息トアルハ前ニ利子ト云テ居ルカラ、直サナケレバ往ケマセヌ
(栗塚報吿委員)
跡デ直シマスソウデス
(鶴田委員)
第三項ノ「又同シ」トアルハ何所ヲ云フノデスカ
(南部委員)
上ノ項ヲ云フノデ、一ケ年未滿ノ負擔ト雖モヲ云フノデアリマス
(鶴田委員)
第三者ガ拂テ呉レタ元金ノ利息デスカ
(栗塚報吿委員)
負債ヲ松岡サンガ拂タカラ、松岡サンニ對シテ利息ヲヤラナケレバナラント云フノデアリマス
(松岡委員)
併シナガラ合意ハナケレバナラント云フノデアリマス
(委員長)
果實、產物ト分ケマシタカ
(栗塚報吿委員)
是迄皆分ケマシタ、第三百八十八條ニモアリマス
(委員長)
用收權ニハ果實ハ皆這入テ居リマシタ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク修正ス
第四百十四條要求スルコトヲ得ヘキ元金ノ利息ハ塡補ノモノナルト遲延ノモノナルトヲ問ハス每一ケ年ノ後ニ爲シタル特別ニ合意又ハ裁判所ニ於ケル請求ニ憑リ且其時ヨリ後ニアラサレハ利息其モノニ利息ヲ生セシムル爲メ之ヲ元金ト爲スコトヲ得ス然レトモ家屋又ハ土地ノ借賃無期又ハ終身ノ年金權ノ利子果實又ハ產物ノ返還ノ如キ滿期ト爲リタル入額ハ一ケ年未滿ノ負擔タルトキト雖モ請求又ハ合意ノ時ヨリ利息ヲ生スルコトヲ得債務者ノ免責ノ爲メ第三者ヨリ拂ヒタル元金ノ利息ニ付テモ亦同シ
第四百十五條朗讀ス
第三節 擔保
第四百十五條 何人ニテモ物權ト人權トヲ問ハス一箇ノ權利ヲ付與セント約シタル者ハ讓渡以前ノ原由又ハ讓渡人ノ責ニ歸スヘキ原由ニ基キタル總テノ追奪又ハ權利ノ總テノ妨碍ニ對シ其權利ノ完全ナル行用及ヒ自由ナル收益ヲ保シ卽チ擔保スルノ責アリ
 擔保ニ二箇ノ目的アリ卽チ第三者ノ主張ニ對スル讓受人ノ防禦卽チ擔保及ヒ防止スルコト能ハサリシ妨碍並ニ追奪ノ償金是ナリ
(栗塚報吿委員)
卽チ「擔保」トアル「保護」ノ誤リデ御座イマス
(渡委員)
此條ハ宜シイ
(委員長)
私ハ此末項ハ分リマセヌ、讓受人ノ防禦ト防止スルコト能ハザル妨碍並ニ追奪償金ト云フノガ分リマセヌ
(栗塚報吿委員)
二ツノ目的ガアツテ一ツハナリ代テ防グノデス
(委員長)
第三者ノ所爲ニ對シテデスカ
(栗塚報吿委員)
私ガ家ヲ賣テ、尾崎サンハ私ニ向テ主張シタトキ、私ガ防グノデ、讓渡人栗塚ガ防グノデアリマス、私ガ家ヲ賣タ以上ハ私ハ擔保シナケレバナラン、其目的ハ何カト云フニ、尾崎サンカラ係テ御座ツタニ、裁判所ヘ出テ、私ガ辯護シナケレバナラン、今一ツハ防止スル能ハザルハ如何シテモ負ケニナツタトキハ、私ハ償ヒヲ出サナケレバナラン、償ヒ金ヲ出スカ、辯護スルカノ二ツデアリマス、初メハ私ガ辯護シテ旨ク行ク積リガ旨ク往カヌデ、尾崎サンニ追奪セラレタノデ、防止スル能ハザルデアリマス、其トキハ償金ヲ拂フノデアリマス
(委員長)
第三者ノ妨碍デス、家ヲ追奪サレタカラ君カラ償金ヲ貰フト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(委員長)
左樣ナレバ分リマシタ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第四百十六條朗讀ス
第四百十六條 擔保ハ有償名義ノ所爲ニ於テハ特別ノ要約アラサルトキハ當然負擔セラル又擔保ハ無償ノ所爲ニ於テハ之ヲ約束シタルトキニアラサレハ存セス
 然レトモ如何ナル場合ニ於テモ又如何ナル要約ノ爲メニモ讓渡人自ラ讓受人ニ妨碍ヲ加ヘサルコトヲ要ス又讓渡人ハ擔保ナクシテ爲シタル讓渡ノ以前ト雖モ己レノ付與シタル權利ニ憑リ第三者ノ加ヘタル總テノ妨碍又ハ追奪ノ擔保人タリ
 讓渡人ノ相續人ハ右ニ均シキ義務ニ服ス
(修正) 第一項無償ノ上ノ「擔保ハ」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
末項「擔保ハ」ト云フハ必要モアリマセヌカラ刪除致シマス、擔保ハ有償名義ノ所爲ニ於テ當然負擔セラル但特別ノ要約アレバ此限ニ在ラズデアリマス
(松岡委員)
擔保ハ負擔デシヨウ、特別ノ要約アルニアラザレバ當然之ヲ負擔スト云フガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
特別ノ要約ナキトキハト云フノデアリマス
(委員長)
アルニアラザレバト云フカラ分カルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
反對ノ要約アルニアラザレバデアリマス
(松岡委員)
ソレナレバ宜シイノデス
(栗塚報吿委員)
反對ノ要約ナキトキハデアリマス
(松岡委員)
ソレナレバ愈々宜シイ
(鶴田委員)
ソレナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
當然負擔スデ宜シイ
(淸岡委員)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
二項ガ御分リニナレバ感服デアリマス
(尾崎委員)
分ラヌネ
(渡委員)
意味深重デス、之ハ說明シテ貰ヒマシヨウ
(委員長)
私ノ想像ニハ讓受人ニ付與シタノダロウト思フガ
(栗塚報吿委員)
第三者ガ入ランデハ往カヌノデス、私ガ貴君ニ家ヲ讓リマシタ、併シナガラ擔保ハ致シマセヌト云フノデ、ソレカラ貴君ニ讓ル前ニ松岡サンニ家ニ付テノ權利ヲ付與シタノデソウスルト貴君ハ松岡サンニ係リ第三者ノ妨碍追奪ガアルト云フノデ松岡サンハ矢張リ先キニ買タト云フモ、己レノ付與シタ權利ハ讓渡人ガ付輿シタ權利ヲ以テ、松岡サンニ讓渡人ノ加ヘタノハ私ガ擔保シナケレバナラン、擔保ハ知ラヌト言テ貴君ニ讓テモ前ニ松岡サンニ讓リマシタカラ矢張り擔保シナケレバナラント云フノデアリマス
(村田委員)
私ニ擔保シマセヌト云テ置キ、其地面ヲ賣タノデスネ
(栗塚報吿委員)
其前デモダカラ「雖モ」ト云ヘルノデアリマス
(委員長)
「己レノ付與シタル權利ニ憑リ第三者ヨリ加ヘタル」トシテハ如何
(栗塚報吿委員)
格別分リ能クハアリマセヌ
(渡委員)
以前ト雖モト云フ所ハ分ラヌ、護リ渡サヌ前デモト聞ヘルノデス
(栗塚報吿委員)
左樣ナノデス、其所ニモ亦意味ガアルノデ、擔保セヌト雖モデハナイ、シナイト言テ讓リ渡シタ後ハ、無論往カヌト、私ガ貴君ニ讓テ擔保セヌト言テ置キ、跡デ南部サンニ讓テハ貴君ニハ無論擔保シナケレバナランガ、其前ト雖モデス
(鶴田委員)
理由ハ分リマシタガ、字ヲ見テハ分リマセヌ
(栗塚報吿委員)
第三者ニ付與シタル權利ニ憑リ讓受人ニ加ヘタル妨碍ト云フト分ルノデアリマス
(淸岡委員)
「己レ」ト云フハ如何デシヨウ
(南部委員)
要ラヌデシヨウ
(委員長)
ソウ致シマシテ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク修正ス
第四百十六條擔保ハ有償名義ノ所爲ニ於テハ反對ノ要約ナキトキハ當然之ヲ負擔ス又ハ無償ノ所爲ニ於テハ之ヲ約束シタルトキニアラサレハ存セス然レトモ如何ナル場合ニ於テモ又如何ナル要約ノ爲メニモ讓渡人自カラ讓受人ニ妨碍ヲ加ヘサルコトヲ要ス又讓渡人ハ擔保ナクシテ爲シタル讓渡ノ以前ト雖モ第三者ニ付與シタル權利ニ憑リ第三者ヨリ讓渡人ニ加ヘタル總テノ妨碍又ハ追奪ノ擔保人タリ讓渡人ノ相續人ハ右ニ均シキ義務ニ服ス
第四百十七條朗讀ス
第四百十七條 買主及ヒ賃借人ノ爲メ賣主及ヒ賃貸人ノ擔保並ニ共同派分者ノ互相ノ擔保ニ特別ナル規則ハ其擔保ヲ生スル契約及ヒ所爲ノ事項ニ於テ之ヲ定ム
(松岡委員)
之ハ宜シイ
(鶴田委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ之デ今日ハ措キマス
本條ハ原案ニ決ス