法律取調委員会 民法草案議事筆記 第27回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編人權ノ部議事筆記 , 自 第二十三回 至 第二十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法財產編第二十七回議事筆記
自第三百七十三條至第三百八十七條
明治二十一年二月二十日午前第九時三十分開會合意解釋、不當ノ利得
(委員長)
ヤリマシヨウ
第三百七十三條朗讀ス
第三百七十三條 登記セラレタル證書ノ解除、銷除又ハ廢罷カ熟議ニテ承諾セラレタルトキハ其解除、銷除又ハ廢罷ハ總テノ場合ニ於テ任意ノ讓戾ト看做サレ第三百六十八條乃至第三百七十一條ヲ以テ命シ及ヒ定メタル登記ニ付セラル
前記ノ登記ハ帳簿ノ保管人取消サレタル證書ノ登記ノ緣邊ニ職權ヲ以テ之ヲ記載ス
(修正按) 末項登記ハノ下「帳簿ノ保管人」ノ六字ヲ刪リ「登記ノ主管者」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「登記ノ保管人」ハ拂蘭西ノ「貯ヘテ居ル人」ト云フ字カラ來タノデ御座イマスガ、日本デハ「帳簿ノ保管人」ト云フト區裁判所ニ居ル書記ヲ見タ樣ニナリマス、今日ノ處デハ「區裁判所判事」ト書イテ宜シイト思ヒマスガ、ソレモ書キ過ギマスカラ「登記ノ主管者」ト修正シテ宜シイト云フ報吿委員ノ旨意デ御座イマス
(委員長)
「登記ニ付セラル」ト云フ字ハ
(栗塚報吿委員)
「スーミーズ、アラクザンスペーシヨン」デ御座イマス
(松岡委員)
元トハ「登記ヲ爲スヘシ」トナツテ居ル
(淸岡委員)
「登記ニ付ス」ガ宜シイ
(南部委員)
然ウ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
然ウスルト「讓戻ト看做サレ」ハ「讓戻ト看做シ」トナラヌト、イケマセン
(委員長)
修正シテ先キヘ行キマシヨウ
第三百七十四條朗讀ス
第三百七十四條 帳簿ニ爲シタル登記及ヒ緣邊記載ハ之ニ付キ利害ヲ有スル總テノ者ヨリ抹消シ又ハ改正スル爲メニ裁判上ニテ之ヲ爭フコトヲ得
請求及ヒ判決ハ第三百七十二條ニ記載シタル如ク且其條ニ揭ケタル罰ヲ以テ其爭ハレタル證書ノ登記ノ緣邊ニ記載セラル
能力アリ又ハ合式ニ名代セラレ若クハ輔佐セラレタル當事者ハ熟議ニテ抹消又ハ改正ヲ承諾スルコトヲ得〔第二千百五十七條〕
裁判上ニテ合式ニ命セラレ又ハ熟議ニテ承諾セラレタル抹消又ハ改正ハ正シク登記セラレ又ハ記入セラレタル權利ヲ有スル者ヲ其抹消又ハ改正ニ付キ異議ヲ爲シ又ハ承服スル爲メ召喚シタル上ニアラサレハ之ニ對抗セラルルコトヲ得ス
(修正按) 第二項如クノ下「且」以下「テ」迄ノ十二字ヲ刪り縁邊ニノ下「之ヲ」ノ二字ヲ加ヘ又記載ノ下「セラル」ノ三字ヲ刪リ「スルコトヲ要ス違フ者ハ同條ノ過料ニ處セラル」ノ二十三字ヲ挿入ス第三項「能力」ノ下「アリ」ノ二字ヲ刪リ「アル當事者」ノ五字ヲ挿入ス同條末段「之」ノ一字ヲ刪リ「其者」ト改ム
(栗塚報吿委員)
末項ノ「者ヲ」ハ「者カ」トナリマス「異議ヲ爲シ又ハ承服スル爲メ」ト云フノヲ「異議ヲ爲ス爲メ召喚セラレ又ハ承服シタル上ニアラサレハ」ト翻譯デ改メマス、其外報吿委員ノ修正ガ御座イマス、第二項ノ「且其條ニ揭ケタル罰ヲ以テト云フコトハ分リマセン、三百七十二條デ「十圓以上」ヲ「五圓以上」ト致シマシタ「若シ之ニ違ヒタルトキハ其判決ヲ得タルニ五圓以上五十圓以下ノ科料ニ處ス」ト云フ處ニ當リマスカラ七十二條ニ記載シタル通リニ爭ハレタルトキニ縁邊ニ記載シナケレバナリマセン、ソレヲ見ルニハ「其條ニ揭ケタル罰ヲ以テ」デハ分リマセン「且其條ニ揭ケタル罰ヲ以テ」ヲ削リマシテ、縁邊ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス違フ者ハ同條ノ科料ニ處セラル」ト致シ其次ノ項ノ「能力アリ」ト云フコトハ分リマセンカラ「能力アル當事者」トシタ方ガ分リ易イト思ヒマス末項ハ「之ニ對抗セラルルコトヲ得ス」トアルヲ「其者ニ」ト致シマス
(松岡委員)
承服シタル後チデナケレバ承服シタル人ト云ヘヌダロウ
(栗塚報吿委員)
抹消又ハ改正ハ對抗セラルルコトヲ得ズ、誰ニ對抗セラルルカナレバ權利ヲ有スル者ニデ御座イマス
(尾崎委員)
召喚シテ承服セシムルノカ
(栗塚報吿委員)
又ハデ御座イマス、異議ガアルナラ、アルデ異議ヲ申立ニ來イト云テ召喚スレバ宜シイ、呼出サンデモ承諾シテ居リサヘスレバ宜シイ
(南部委員)
召喚シタリ、承服シナケレバ抹消ヤ改正ハ出來ナイト云フノデス
(淸岡委員)
「其者ニ對抗スルコトヲ得ス」トハナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「者カ」ハ「者ヲ」ノ方ガ宜シイト思ヒマス、「召喚シ又ハ承服セシメタル上ニアラサレハ」デ御座イマスカラ之ヲ御置キニナツテモ同ジコトデス
(淸岡委員)
「對抗セラルルコトヲ得ス」ト云フト餘程考ヘナケレバ分ラヌ
(南部委員)
「又ハ其者カ承服シタル上ニアラサレハ之ニ對抗スルコトヲ得ス」トシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「裁判上ニテ合式ニ命シ又ハ熟議ニテ承諾シタル抹消又ハ改正ハ正シク登記セラレ又ハ記入セラレタル權利ヲ有スル者ヲ其抹消又ハ改正ニ付キ異議ヲ爲ス爲メ召喚シ又ハ其者カ承服シタル上ニアラサレハ之ニ對抗スルコトヲ得ス」デ宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
ソレデ宜シイ
(南部委員)
「異議ヲ爲サシムル爲メ」ト云ハナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
「爲ス爲メ」デモ宜シイ
(松岡委員)
「者ヲ」トスレバ「記入シタル權利者ヲ」トスル方ガ宜シクハナイカト思フ
(栗塚報吿委員)
「改正スル爲メニ」ト云フ「ニ」ノ字ハナクテ宜シカロウト云フコトデアリマシタ
(松岡委員)
抹消改正ト云フノハ相對ヲ云フノカ、第三者ヲ云フノカ
(栗塚報吿委員)
誰モ皆云フノデス
(松岡委員)
「改正スルニ付キ」トシタラ宜シクハナイカ、抹消シテハナラヌト云フコトモ出テ來ルダロウ、然ウスルト「爲メニ」ト云フノハ抹消ヲ目的ニシ改正ヲ目的ニシテ遂ゲル方ヲ爭フ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
然ウデス、遂ゲル爲メデス
(松岡委員)
「利害ヲ有スル總テノモノ」ト云フト直接相手方ノミト云フニモ聞ヘル、何シロ「ニ」ハ要ラヌ
(南部委員)
二人ノ間ニ登記ハシテ居ルガ、登記ニ誤リガアルカラ改正シテ貰ハナケレバナラヌト云フノガ一項デス
(松岡委員)
利害ヲ有シテ居ル者ハ誰デモ宜シイ
(南部委員)
裁判所ヘ出テ來タコトモ云フテアルデシヨウ
(鶴田委員)
出テ來ルヤツガ、出テ來タラ「之ニ對ス」ガ宜シウ御座イマスガ、出テ來タ者ニ對シト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(松岡委員)
承服シタルニアラザレバソレニ對シト云フノダ
(南部委員)
召喚シテ裁判ヲ受ケテ抹消改正ニナルカラ對抗スルコトハ出來ナイ
(松岡委員)
「能力アル當事者」ハ英文デハ無能力者ハ卽チ適法ニ名代ヲサセルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
之ハ佛文ニハアリマセン、間違デ御座イマシヨウ、能力ガナイト云テハ負債者抔ガ困ルカラ
(松岡委員)
七十二條ハ判決ハ取消ヲシナケレバナラヌ、縁邊ノ記入ハ罰ハナイノダナ
(南部委員)
ソレハナイ
(鶴田委員)
合式ニ改正ガ出來タモノニ對シテ異議ヲ云フノハ是レ丈ケノ手數ガ掛ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
相手ノ違ウト云フコトヲ御覽ニナランデハ困ル抹消セラレタ裁判ハ二人ノ間ノ裁判承服召喚ハ第三者ノ間デス
(鶴田委員)
「正シク」ハ前ノ人デスカ
(栗塚報吿委員)
前ノ人ヲ呼ンデ行カヌト對抗スルコトガ出來ヌ
(松岡委員)
呼ブ人モ權利ヲ得樣ト云フ呼バレル人モ權利ヲ得樣ト云フ人カ
(鶴田委員)
召喚スル人ハ
(南部委員)
裁判ヲ受ケタ人デス
(鶴田委員)
承服シタ人ニ對抗ガ出來ルカ
(南部委員)
承服シナケレバ對抗ハ出來ヌ、私ハソレデ宜シイト云ヘバ抹消ハ正シイモノニナル
(松岡委員)
相對ハ效ガアツテモ第三者ヘ知ラセタ上デナケレバ效ガナイ
(栗塚報吿委員)
抹消改正ハ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ、併シ其人ヲ呼ンデ置クカ、承諾シテ置ケバ宜シイト云フノデス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百七十五條朗讀ス
第三百七十五條 帳簿ノ保管人ハ或ハ前數條ニ揭ケタル登記又ハ記入、抹消又ハ改正ニ於ケル或ハ帳簿ノ形狀ヲ知ラシムルニ供シタル保證書ニ於ケル漏脫又ハ不精確ニ付キ請願人又ハ當事者ニ對シ其責ニ任ス〔第二千百九十七條〕
(修正按) 「帳簿ノ保管人」ヲ「登記ノ主管者」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(松岡委員)
「或ハ」ト云フノハ文例カ知ラヌガ變ダネ
(栗塚報吿委員)
改正ニ於ケル「或ハ」ハオカシイカ知ラヌガ、文例デス
(松岡委員)
「或ハ」ハ止メテ貰ヒタイ
(淸岡委員)
「於ケルコトヲ」トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
「於ケル漏脫又ハ不精確或ハ帳簿ノ形狀ヲ知ラシムル」ト二度云テモ宜シウ御座イマスカ
(淸岡委員)
「登記ノ主管者」トナルト、下モ「登記ノ帳簿」ト云ヒ度クナル
(松岡委員)
「帳簿ノ形狀」ハ「登記ノ形狀」ガ宜シカロウ
(鶴田委員)
其方ガ宜シイ
(南部委員)
登記ハ帳簿ガ重モニナツテ居ルカラ
(松岡委員)
「形狀ヲ知ラシムル」ト云フ字ハ
(栗塚報吿委員)
登記ト云フノハ日本ノ登記ト西洋ノ登記ト違ヒマス、此條デモ登記ト云フモノガ一ツト、記入ト云フノガ一部分トソレカラ抹消ハ消シ、改正ハ改メルト云フ有樣デス
(松岡委員)
然ウ云フニナレバ帳簿ノ主管ト何ゼ云ハヌカ
(栗塚報吿委員)
其中ノ重モナルモノヲ取テ名付ケテアルノダロウト思ヒマス「登記ノ形狀」ト云フト「登記記入」抔ト云フコトガアルカラ
(松岡委員)
然ウ力ガ這入ルカラ「帳簿ノ主管者」ト云ハナケレバナラヌ
(南部委員)
「登記ノ形狀」デハ足ラヌ樣ダ
(渡委員)
「帳簿ノ形狀」ト云フト、帳面ノ樣子ノ樣ニナルガ、然ウデナイ
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ノ家ヲ買ウニ帳簿ハ如何ナル有樣カト云フコトヲ見ルノハ帳簿ノ形狀デス
(南部委員)
先キヘ行キマシヨウ
第三百七十六條朗讀ス
第四款 合意ノ解釋
第三百七十六條 合意ノ解釋ニ付テハ裁判所ハ當事者ノ用ヒタル語辭ノ文字ノ儘ノ意義ニ據ランヨリ寧ロ當事者ノ共通ノ意思ヲ推求スルコトヲ要ス〔第千百五十六條〕
(修正按) 「文字ノ儘」ヲ「文字上」ト改ム
(栗塚報吿委員)
之ハ修正致シマシテ「文字上」ノト致シマス
(尾崎委員)
「文字ノ儘」ガ宜シクハナイカ
(松岡委員)
「據ランヨリ」ト云フ字ニ病ガアリヤセヌカ
(栗塚報吿委員)
附着センデト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
「拘泥センヨリ」ト云フダロウ
(鶴田委員)
「固着センヨリ」ガ宜シカロウ
(松岡委員)
翻譯デハ動詞ハ二字ハ許サヌト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
否ヘ々々現在「推求」ト御座イマス
(南部委員)
「固着」デモ宜シウ御座イマス
(栗塚報吿委員)
「アツタツチ」ト云フ字デス
(渡委員)
「此民法ハ文字ノ儘ノ意義ニ據ランヨリハ」ト云テ第一條ニ揭ゲテ宜シイ位ダ
(栗塚報吿委員)
「文字上」ハ如何デス
(鶴田委員)
「文字上」ハ宜シイ
(渡委員)
「文字ノ儘」ノ方ガ宜シイ
(南部委員)
「語辭ノ文字ノ儘ノ意義」ト云フノモ直譯デアリマシヨウガ、オカシイ
(栗塚報吿委員)
利根川ノ市川ノ上ノ眞間ノ府臺ノト云フ樣ナモノデス
(松岡委員)
「文字上ノ」ガ宜シイ
(尾崎委員)
ソレデハ「文字上ノ」ト致シマシヨウ
第三百七十七條朗讀ス
第三百七十七條 一個ノ語句カ總テノ場所ニ於テ同一ノ意義又ハ同一ノ範域ヲ有セサルトキハ契約者雙方カ其住所ヲ有スル場所ニ於テ慣用スル意義ヲ擇ムコトヲ要ス又其住所カ同一ノ場所ニ在ラサルトキハ契約ヲ爲シタル場所ニ於テ慣用スル意義ヲ擇ムコトヲ要ス〔第千百五十九條〕
一個ノ語句カ其レノミニテ二樣ノ意義ニ解セラルヽコトヲ得ルトキハ其語句ハ合意ノ本性及ヒ目的ニ最モ適スル意義ニ解セラルヽコトヲ要ス〔第千百五十八條〕
(松岡委員)
雙方ガ同ジ場所ナレバ宜シイガ、一方東京ノ人ノ大阪ヘ往ツテ一方ハ長崎ノ人ガ大阪ヘ來テスルトキハ何ウシマスカ
(鶴田委員)
之ハ分ツテ居ル「改正セラルル」ハ「改正スルコトヲ」デハナイカ
(松岡委員)
「範域」ト云フノハ範圍ト區域トヲ混淆ニ持テ來タノダカラ、オカシイ
(淸岡委員)
上丈ケハ宜シイガ、下ハ「意義ニ解スルコトヲ」トシ樣
(栗塚報吿委員)
上モ「一箇ノ語句ヲ二樣ノ意義ニ解スルトキハ」デモ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
「ハ」ナレバ宜シイガ「カ」ダカラ下丈ケ變ヘマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ下丈ケ修正致シマシヨウ
(渡委員)
文字ノ意味ハ同一ノ範域ニ擴マルト云フコトガアルカ知ラヌ
(南部委員)
私モ「同一ノ範圍」ハ刪リ度イ
(栗塚報吿委員)
刪ツテモ宜シイ
(松岡委員)
刪ロウ
(鶴田委員)
刪リマシヨウ
(渡委員)
合意デ抹消スレバ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
塀ヲ立テ呉レト云ヒマシタトキ、東京ノ人ナレバ板塀ト思テ居リマス、上方デハ練塀ト思ヒマス「塀越シニ」ト云フト板塀越シト云フコトデ御座イマス、竹塀ト云フモノハナイカト云フト弘前ノ人ハ竹塀ガアルト云フ、又萱塀ハナイカト云フト萱塀モアル
(淸岡委員)
然ウ云フコトハ幾ラモアリマス「範域」ハ置イテモ宜シカロウ、塀ハ塀ダケレドモ範圍ヲ云フトドレ丈ケノ塀ノ範圍ガアルカト云フト、板塀モ練塀モアルト云フノハ範圍ニナリヤセヌカ、ソコデ爭ヒガ出來ルト塀ト云フノハ上方デハ練塀ト云フ東京デハ塀ト云フト板塀デアルカラ練塀ハ這入ラヌト云フカラ塀ト云フノハ這入ツテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレモ矢張リ域ニ違ヒナイ
(松岡委員)
若シ然ウ云ヘバ「範域」ガナイ處ガ如何ニ解釋スルカ
(渡委員)
原書デモ同一ノ域卽チ同一ノ範域ト位ノ積リデシヨウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(渡委員)
此處ハ刪テ少シモ差支ナイ、有ルト却テ區別ガ付ク
(栗塚報吿委員)
註デモ云テ居リマス「域卽チ其廣ガリト目方」ガト云テ居リマス
(渡委員)
目方ト云ヒ廣ガリト云ヒ域ニ過ギナイ
(松岡委員)
先キヘ行キマシヨウ
第三百七十八條朗讀ス
第三百七十八條 合意ノ總テノ條目ハ其各條目ニ證書ノ全體ト量モ善ク一致スル意義ヲ與ヘテ相互ニ解釋ス〔第千百六十一條〕
若シ一ノ條目カ二樣ニ解釋セラルヽコトヲ得テ其一ノミカ之ニ有益ナル效力ヲ與フルトキハ之ニ有益ナル效力ヲ與フル樣ニ解釋スルコトヲ要シ之ニ何等ノ效力ヲモ與ヘサル樣ニ解釋セサルコトヲ要ス〔第千百五十七條〕
(修正按) 末項「其一ノミカ」ノ下「之ニヲ「條目ニ」ニ改ム
(栗塚報吿委員)
「之ニ」ヲ「條目」ト改メタ方ガ宜シカロウト云フノデ修正致シマシタ
(松岡委員)
「之ニ何等ノ效力」以下ハ刪テ宜シイ
(淸岡委員)
斯ウ云フ文章ハ幾ラモアルガ今一ツ裏ヲ書カナケレバナラヌト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
若シ一ツノ條目ガ二樣ニ解セラルルコトヲ得テ一樣ノミガ之ニ有益ナル效力ヲ與フルトキハ其有樣ニ解釋スルコトヲ要シ何等ノ有樣ニモ解釋セラレザルコトヲ要スト原文ニ書イテアリマス
(村田委員)
「之ニ」ヲ「條目ニ」トスルニハ及バナイ
(栗塚報吿委員)
後チノ「之ニ」ハ刪リマスガ、前ノ「之ニ」ハ「條目ニ」ト致シマスガ如何デス
(松岡委員)
私ハ原按ガ宜シイ
(尾崎委員)
原按デ宜シイ
(淸岡委員)
少シ意義ガ違イマシヨウ、一ノミ外ナイ、一ノ條目ガ二樣ニ解セラレ、西ト東ニ解セラレタトキ、其一ノミガ之ニ有益ト云フ、「之」ト指スノハ有益ト解釋スルト
(松岡委員)
一ト云フノハ
(淸岡委員)
西デモ東デモト云フノダ
(松岡委員)
一ツナラ一ツト云フノハ、西ナラ西ト云フノダ
(渡委員)
「其一ノミカ條目ニ」ト云ハヌト宜シクナイ
(鶴田委員)
然ウスルト先キノ「之ニ」モ「條目」トスルカ「之ニ何等ノ」ハ刪ルコトハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
與フルトキハ然ウ云フニ解釋シ之ニ何等ノ效力ヲモ與ヘザル樣ニト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
「其樣ニ」ガ宜シカロウ
(南部委員)
一樣ノミト云フノデス
(栗塚報吿委員)
「其」ト云フノハ之ニ有益ナル效力ヲ與フルト云フ「其」デス
(渡委員)
「其有益ナル方ニ」トスル方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「之ニ有益ナル效力ヲ與フル」ト云フノハ全ク無駄デス
(松岡委員)
「條目」ノ方ヲ極メ樣
(栗塚報吿委員)
ソレハ「條目」ニ願ヒマス
(鶴田委員)
「條目」デ宜シイ
(渡委員)
「其有益ナル樣ニ」トシテハドウダ
(鶴田委員)
「其樣ニ解釋シ」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
意味ハ分ルカラ此儘ニ置テハ如何デス
(淸岡委員)
「解釋シ」トシテ「スルコトヲ要シ」丈ケヲ刪レバ宜シイ
(南部委員)
ソレデ宜シウ御座イマス
(淸岡委員)
「與フルトキハ」ノ下ノ「之ニ」ハ入ラヌデハナイカ
(南部委員)
刪テ宜シウ御座イマス
(鶴田委員)
刪ロウ
(淸岡委員)
「之ニ」ハ中ノト下ノトヲ刪ロウ
(栗塚報吿委員)
刪リマス
(松岡委員)
「何等ノ」ト云フノハ、オカシイ
(淸岡委員)
「解釋シ何等ノ效力ヲモ與ヘサル樣ニ」デ宜シイ
(委員長)
前ノ條ノ「一箇ノ語句力其ノミニテ」ト云フノハ何ウ云フ字カ
(栗塚報吿委員)
「パールエルメーム」デ御座イマス
(委員長)
「之ニ有益ナル」ノ「之ニ」ハ刪テハ宜シクナイ「其一ノミカ條目ニ有益ナル效力ヲ與フルトキハ有益ナル效力ヲ與フル」ト云フト、何々ニ效力ヲ與フルカ分ラヌ、全體「之ニ何等ノ效力」ト云フハ「其樣ニ解釋」デモ宜シイ
(村田委員)
其方ガ宜シイ樣ダ
(栗塚報吿委員)
然ウスルト「之ヲ其樣ニ解釋シ」ト云ハナケレバナリマセン
(渡委員)
「其樣ニ解釋シ」ト云フコトハ能ク云フガ
(栗塚報吿委員)
「其樣」ニト云フハ「左樣ニ」トナツテ仕舞フト云フ報吿委員ノ說ガアリマシタガ、ソレデハ困リマス「二ツノ有樣ニ解釋ノ出來タトキハ其有樣ニ」ト讀ンデ下サレバ宜シイ
(渡委員)
「其樣ニ」ト解スル
(栗塚報吿委員)
「其樣」ニ解釋サレルカラ困リマス
(委員長)
修正シテ先キヘ行キマシヨウ
本條第一項ハ原案ニ決シテ第二項ハ左ノ如ク議決セリ
若シ一ノ條目カ二樣ニ解釋セラルルコトヲ得テ其一ノミカ條目ニ有益ナル效力ヲ與フルトキハ有益ナル效力ヲ與フル樣ニ解釋シ何等ノ效力ヲモ與ヘサル樣ニ解釋セサルコトヲ要ス
第三百七十九條朗讀ス
第三百七十九條 合意ノ語辭カ如何ニ廣泛ナルモ其語辭ハ當事者ノ契約スルニ付キ企圖シタル目的ニアラサレハ包含セサルモノト推定セラル〔第千百六十三條〕
又縱令當事者カ合意ノ天然若クハ適法ノ效力ノ一又ハ特別ノ場合ニ於ケル其適用ヲ明言シタリトモ當事者ハ其レノミニ因テ慣習又ハ法律カ其合意ニ付スル他ノ效力又ハ合意カ當サニ受クルコトヲ得ヘキ他ノ適用ヲ排除セント欲シタルモノト推定セラレス〔第千百六十四條〕
(修正按) 末項「效力ノ一」ノ下「ヲ明言シ」ノ四字ヲ挿入シ於ケルノ下「其」ヲ刪リ「合意ノ」ノ三字ヲ挿入シ慣習ノ下「又」ヲ「若ク」ニ改ム
(栗塚報吿委員)
二項ノ方ハ分リ惡クイカラ修正ヲ致シマシタ
(鶴田委員)
ドウモ讀ミ難イ
(渡委員)
「廣泛」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「コンフンド」デ御座イマス
(渡委員)
其意味ニ解釋セラルル如クト云フコトデハアリマセンカ
(鶴田委員)
目的デナケレバ包含シナイ、目的外ノモノハ辭ガ廣クモ這入ラナイ
(松岡委員)
包含セザルモノト云フトトシテ居ラヌモノト推定セラルルト云フト、裁判官ガスルコトハナラヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
包含セザルト云フタカラ、推定セラルルトナツタケレドモ、目的ニアラザレバソレガ這入ツテ居ラスト推定スルト云フノデス
(松岡委員)
「推定ス」デ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
「語辭カ」トアリマスカラ「推定セラルル」デ宜シウ御座イマス、合意ノ語辭ガ推定セラルル、何ト推定セラルルカナレバ其語辭ガ如何ニ廣ロカロウトモ契約者ノ企圖シタル目的デナケレバ包含セヌゾヨト云フコトデス
(渡委員)
包含セラレヌト云フノハ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス、目的丈ケヲ含ンダモノト推定スルト云フノデス
(淸岡委員)
斯ウ云フ處ハ日本文ニ書ケレバ「合意ノ語辭カ如何ニ泛博ナルモ」ト云フノデ切レテ、「泛博テモ其語辭カ當事者ノ何何ト推定スル」ト云フ處デ切レテ行クノダカラ「カ」ノ字ヲ直サヌデモ「推定ス」デ差支ヘナイ
(鶴田委員)
「其語辭ハ」トアルカラ「推定ス」デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「推定ス」デ宜シウ御座イリ、ス
(鶴田委員)
第二項ハ分リマスカ
(松岡委員)
二項ハ「推定セス」トナルナ
(南部委員)
然ウデス
(鶴田委員)
「當事者ハソレノミニ因テ慣習若クハ法律ヨリ其合意ニ付スル效力又ハ合意カ」デ宜シカロウ
(南部委員)
「他ノ效力」ハ必要デ御座イマス
(鶴田委員)
慣習ヨリ出ル效力、法律ヨリ出ル效力トアツテ、契約ニ書イテナイ效力ダカラ「他」ノ字ハ要ラナイ
(栗塚報吿委員)
初メノ「合意ノ天然」ハ適法ノ效力計リデハアリマセン、賣買ヲスレバ、此馬ヲ引渡ス外ニ手綱モ渡スト云フ慣習ガアツタ、又抹モ一日分ハ付ケナケレバナラヌト云フ慣習ガアツタトキ、貴君ト私ノ契約ニハナカツタガ他ノ效力デ御座イマス
(鶴田委員)
アツテモ宜シウ御座イマス「得ヘキ」デ正當ト云フコトハ分ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
縱令當事者ガ合意ノ天然若クハ適法ノ效力ノ一ヲ明言シテモ排除セズ、又ハ當事者ガ特別ノ場合ヲ明言シテモ排除セヌト云フコトデ御座イマス
(鶴田委員)
ソレハ然ウハ見ナカツタ
(栗塚報吿委員)
二ツ事柄ガアルカラ二文章ニシタト御讀ミ下サラストイケマセン、法律慣習ト云フノハ合意ニ付スル他ノ效力ニ止テ仕舞フノデス
(南部委員)
「他ノ效力」「他ノ適用」ト二ツ對シテ居リマス
(鶴田委員)
「推定セラレス」ハ「推定セス」デ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
此例ハ私ガ大臣サンノ御宅ヲ賃借致シマシタ、賃借ハ合意デ御座イマス、其トキ家賃ガ滯ツタナレバ解約ニナルノハ知レ切ツテ居ルコトデ御座イマス、ソレヲ尙ホ栗塚ガ家賃ガ滯ツタノミナラズ私一人ダト思テ御貸シニナツタノヲ私ガ家族ヲどやどや連レテ來タ其トキハ初メノ約束ハ家賃ガ滯ツタトキト云フ丈ケデアルガ、家族ヲ多ク連レテ來タトキモ適用ガ出來ル
(委員長)
ソレハ最初ニ明言シテナイ
(栗塚報吿委員)
明言シテアルノハ家賃ガ滯ツタラ立テヨト云フコト丈ケデハ外ノ適用ハ妨ゲヌ
(委員長)
合意ガ受ケベキデアルカラ合意シタト幾ンド同ジカ
(栗塚報吿委員)
然ウデハナイ、受ケベキ適用デ御座イマス
(委員長)
幾ンド合意シタト同樣デ慣習ヤ法律ガ合意ニ付シタノデナイ、合意ノ籠ツテ居ル合意ガ當サニ受クベキ他ノト云フト、合意ハ持テ居ルニ他ニアルベキ譯ハナイ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ避ケル爲メデ御座イマス、初メニ家賃ガ滯ツタトキト云テモ、ソレ計リデハ困ル、他ノ適用ガアレバ宜シイト云フコトデ御座イマス
(委員長)
然ウスルト合意ハ役ニ立タヌ
(栗塚報吿委員)
合意デ明言シテアレバ、ソレ丈ケニ止テ仕舞フト見テハナラヌゾヨ、狹イ辭ガ使テアツテモ廣ク見ナケレバナラヌ、明言シタ丈ケニ拘泥シテハナラヌト云フコトデ御座イマス
(委員長)
天然若クハ適法ノ效力ニ之ヲ明言シ、合意ノ適用ヲ明言シテモ他ノ適用ヲ明言シタルモノト推定セズ
(栗塚報吿委員)
家賃ガ滯ツタトキハト書イテアレバ外ニ解除スル道ガナイカト云フト、然ウデナイ、家賃ガ滯ツタ計リト見ルコトハ出來ヌト云フノデ御座イマス
(委員長)
受クルコトヲ得ルナレバ他ノ適用デハナイ、當然排除セラレヌモノダロウ、當サニ受クベキト云フノハ合意ノナイコトダロウ
(栗塚報吿委員)
合意デ明言シテ居タ丈ケデ御座イマス、合意デ明言シタノハ栗塚家賃ガ滯ツタナラバ貴樣ニ貸サヌゾヨト云フ丈ケデ其外ハ裁判所ニ取上ゲヌカト云フト、良シ其コトヲ云フテ置イテモ其外ノコトヲ取上ゲラルルゾヨ
(南部委員)
「他ノ」トアリマスカラ能ク分リマス
(委員長)
意味ハ能ク分ルガ「他ノ」ト云フハ何ヲ云フカ、原文デハ幾分カ適當ノ道理ガアツテヤルト云フコトダカラ「當サニ」ト云フ字ガ利ク積リダロウガ然ウ見ヘルカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
貴君ト栗塚ノ間ニ成立テ居ル合意ハ元來家賃ノ滯リ計リデナイ、外ノ場合デモ解除ガ出來ルト云フノデ御座イマスカラ
(委員長)
家賃ハ滯ツタケレドモ其理由ハ人ガ君ノ處ニ多クナツタト云テモ、其事柄ハ最初ニ多イトモ少イトモ云ハズニアツタノダカラ、ソレガ多イト云フノヲ以テ契約ガ無效ダト云フコトヲ言ヒ出スコトハ出來ヌ、君ノ方ニ適當ノ理由ガアレバ道理ヲ排除スルコトハ出來ヌト云フ意味ハナクテモ
(栗塚報吿委員)
云フタ計リデナイゾ、明カニ云フテ居タモノヲ斯ウ云フ風ニ適用セヨト云テ合意ヲ適用シテ居ルガ、尙ホ外ニ適用ガ出來ルカ出來ヌカト云フト、裁判官ガ適用シテ宜シイト思ヘバ適用スルト云フ意味デ御座イマス
(委員長)
然ウ云フ意味ニ分レバ宜シイ
(南部委員)
前ノ合意ノ適用ノ明言ノ外ト云フコトデ御座イマス
(委員長)
其他デハアルケレドモ當サニ受クベキモノヲ云フノダカラ鳥渡云ヘバ合意ガ當然得ベキ適用ヲ排除セント欲スルモノト推定セラレズト云フノダカラ、當サニ受クベキ他ノモノト見ヘル樣ニナル、宜シケレバ是レデ食事ニ致シマシヨウ
于時正午喫飯ノ爲メ休憩ス
午後第一時二十分開議
(委員長)
ヤリマシヨウ
第三百八十條朗讀ス
第三百八十條 總テノ場合ニ於テ當事者ノ意思ニ疑アルトキハ合意ハ要約者ノ不利ト爲リ諾約者ノ利ト爲ル樣ニ解釋セラル〔第千百六十二條〕
若シ合意カ雙繋ナルトキハ此規則ハ曖眛ナル又ハ多義ナル各條目ニ付キ各別ニ適用セラル
(鶴田委員)
實ニ曖昧ダ
(栗塚報吿委員)
「雙繋ナル」「雙務」ト云フ意味デス
(松岡委員)
前項ノ「疑」ト云フ字デ、曖昧ト多義ナルヲ併セタ理窟ニナルダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
此規則ハ前項ノコトヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
「前項」ト云ヒ度イナ、此規則ト云フト一般ニナルカラ
(栗塚報吿委員)
前項ハ御分リニナリマシタロウ、ソレデ双務契約ダト一人ガ二ツノ役目ヲ務メル、假會バ貴君ガ私ニ家ヲ賣ロウト仰シヤツタトキハ、貴君ハ賣ル義務ガアツテ、金ヲ取ル權利ガアリ、私ハ金ヲ拂ウ義務ガアツテ家ヲ取ル權利ガアル、獨リデ權利ト義務ノアルトキハ貴君ノ家ヲ渡ス義務ト金ヲ受取ル權利ト、私ノ方ノ金ヲ拂ウ義務ト家ヲ取ル權利ト各別ニ適用スルト云フノデス
(委員長)
「アンピゲ」ト云フノハ「多義」ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
然ウデス意義ガ箇ニモ取レ、斯クニモ取レト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
「双繋」ハ「双務」ト書ケマセンカ
(栗塚報吿委員)
前ニ「双繋」トヤリマシタカラ、然ウナルト「双繋」ト云フ字ハ使ヘナクナリマス、始終「双務」ト云ハナケレバナラヌ樣ニナリマス
(松岡委員)
「双繋」ト云フ必要ハナイ、曖昧ナル、又ハ多義ナルト云フノハ面白ク書イタ積リデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
何モ違ヒハアリマセン、曖昧ダカラ疑ヒガアル、多義ダカラ疑ガアルノデ御座イマス
(淸岡委員)
曖昧ヤ多義ト云フコトヲ止メテ、双務ノ場合ニ於テ疑ノアルトキハ前項ニアルカラ書キ直シテ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
双務ノトキハ獨リガ約諾者トナリ、要約者トナル又賣人ハ要約者デアリ約諾者トナル、賣人ノコトヲ論ジテ曖昧ノトキハ賣人ノ方ニ得ニナル樣ニシ、買人ノコトヲ論ジテ曖昧ナルトキハ買人ノ得トナル樣ニスルト云フノデ御座イマス
(南部委員)
其條目ニ當テ嵌メテ行キモス
(淸岡委員)
若シ双繋ナル場合デアツタナレバ條目ニ付テ利トナリ、不利トナル樣ニ互ヒニ解釋シテ、前項ノ場合ニナル樣ニセヨト云フ風ニ書ケバ能ク分ル
(松岡委員)
純粹ニ云ヘバ「此規則ハ各條目ニ付キ」ト云テ少シモ差支ヘナイ
(淸岡委員)
「條例」ト云フコトヲ書イタコトガ前ニ在ツタ樣ニ思ヒマスガ、之ハ規則デスカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ後チニ一定致シマス
(委員長)
要約者ノ不利トナルト云フノハ、反對カラ云フト不利ニナルト云フノカネ
(栗塚報吿委員)
利ノ反對デスカラ、「不利」トヤリマシタ
(委員長)
少シ耳立チヤセヌカ
(栗塚報吿委員)
合意ハ解釋セラルル要約ニ對シテ解釋セラルル諾約者ノ利益ニ解釋セラルルト云フノデ御座イマス、要約者ニ對シテト云フノハ要約者ニ對シテ不利ニ解釋セラルルト云フノデ御座イマス
(委員長)
論ズレバソレニ相違ナイガ、若シモ合意ガ要約者ノ不利ノ樣ニ解セラレ、又ハ諾約者ニト云フト、殊更ニ諾約者ノ樣ニナリヤセヌカ、要約者ノ不利トナル樣ニト云フ旨意デハナイ、利ガアツテモ不利ニナル
(栗塚報吿委員)
要約者ニ對シテハ不利デ行キ、要約者ニ逆ラツテ解釋ガ出來、諾約者ニ對シテ利益ノアル樣ニトアリマス
(委員長)
其意味ハ分ルガ、日本文ニ書ケバ要約者ニ反シトハ書カヌ積リダ、要約者ニ對シテト書ケバ此意味ガ充分ニナル、要約者ノ不利トナル樣ニト書クト、利益ガアツテモ不利トナル樣ニ解釋スルコトニナル、要約者ノ害ニナランデモ、諾約者ノ利ニナルコトガアル、之デ見ルト、シナクテモ宜シイコトヲ殊更ニ要約者ニ被ムラセルコトガアリヤセヌカト思フ
(栗塚報吿委員)
合意ハ要約者ニ對シ諾約者ノ利トナル樣ト云フ樣ニ聞ヘマス
(村田委員)
要約者ニ背イテト云フノデス
(松岡委員)
若シ確言ニシ樣ト云フノナレバ疑アルトキハ諾約者ノ利トナル樣ニ解釋スル丈ケニナル
(栗塚報吿委員)
要約者ノ不利トナル樣ニ解釋セラルルト云テモ、矢張リ諾約者ノ利トナル樣ニナリマス
(鶴田委員)
兩方書イタカラ、屹度一方ニ不利ヲ與ヘナケレバナラヌ樣ニナル
(委員長)
此方ニ利ガアレバ此方ガ不利ニナルニ違ヒナイガ、此方ガ不利デナク濟ムノヲ不利ヲ與ヘナケレバナラヌ樣ニナリマス
(栗塚報吿委員)
其場合ハ見テ居リマセン兩方ノ中孰レカニ團扇ヲ擧ゲナケレバナラヌトキハ諾約者ノ方ニ團扇ヲ擧ゲル、諾約者ニ團扇ヲ擧ゲルトキハ要約者ノ方ノ不利ニナルノデ御座イマス
(委員長)
不利ハ與ヘンデモ濟ムガ諾約者ノ不利トナルコトガアル、一方ハ不利ニハナラヌケレドモ一方ノ者ヲ利シ樣ト云フコトニナルガ、要約者ニ不利益ヲ與ヘルト云フコトニナル
(南部委員)
若シ一方ノ害ニモナラズ、一方ガ益ニナレバ、解釋ヲ爭フコトハナクナツテ仕舞ヒマス
(渡委員)
恰モ角力ノ如クデ黒白ガ付カナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
併シ角力ノ樣ニ引分ケハナイ、孰レヘカ團扇ヲ擧ゲナケレバナリマセン
(委員長)
引分ケハ出來ナイ、是非一方ニ利益ヲ與ヘテ一方ニ不利ヲ與ヘナケレバナリマセン
(松岡委員)
之ハ弱イ者ヲ助ケルノダ
(委員長)
弱イ者ヲ助ケル計リナレバ宜シイガ然ウデナイ
(南部委員)
權利ノアル者ハ證言シナケレバナリマセン、原吿ノ責ヲ重クシテアリマスカラ原吿ガ負ケル樣ニナツテ居リマス
(委員長)
無理ニ原吿ガ負ケンデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
被吿ヲ勝タセルニハ原吿ヲ負ケサセナケレバナリマセン
(委員長)
一方ヲ勝タセレバ一方ヲ負ケサセンデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
疑ノアルトキハ孰レカニシナケレバナリマセン
(委員長)
然ウデナイ、場合モアルカラ左樣ニ勝負ヲセンデモ一方ガ依然トシテ居テ一方ガ損害ヲ被ムルカラ是非スルト云フ場合ガアル
(栗塚報吿委員)
然ウ云フ場合ガアリマシヨウカ
(委員長)
「ボアソナード」ハ見ナイガ、然ウ云フ場合ガアルト思フ
(南部委員)
然ウ云フ場合ハナイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
曲直ヲ決スルノデアリマス
(南部委員)
得ル所ヲ失フカラ、ソレ丈ケ損ニナリマス
(松岡委員)
伊太利ノ方ハ「契約ニ關シ疑義起生スルコト有ルニ於テハ則チ責務ヲ負擔セシムル人ニ利益スルヨリモ寧ロ責務ヲ負擔スル人ニ利益スルノ解釋ヲ下スコトヲ要ス」トアリマス
(委員長)
ソレナラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其意味デ御座イマス「疑ヒアルニ於テハ合意ハ要約シタル者ノ損失トナリ、權利ヲ契約シタル者ノ利益トナル樣ニ解釋スヘシ」トアリマス
(委員長)
日本文デハ然ウハナラヌ
(栗塚報吿委員)
矢張リ然ウデ御座イマス、損失ガ不利トナツテ居リマス
(委員長)
伊太利ノ方ガ宜シイ
(村田委員)
元トノ樣ニ「合意ヲ解釋スルニ要約者ノ爲メニセスシテ、諾約者ノ爲メニスヘシ」トスルガ宜シイ
(委員長)
翻譯ガ變ツテモ原文ガ然ウ云フ意ダカラ之ヲ變ヘレバ原文ヲ變ヘナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノハ「疑アルニ於テハ合意ハ要約シタル者ノ不利トナリ諾約者ノ利トナル樣ニ解釋スヘシ」ト云フコトヲ何處デ適用シテ居ルカト云フニ賣買ニ始メテ適用シテ居リマス、賣主ハ義務ヲ負フ處ノ者ヲ說明スベシ、總テ曖昧ノトキハ賣主ノ損ニナル樣ニ解釋スベシト書イテアリマス
(委員長)
佛蘭西文ヲ解スレバ宜シイガ、日本文デハ「不利トナリ利トナル樣ニ」ト云フハ文章ノ上デハ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
此處デハ「要約者ノ害トナリ諾約者ノ利トナル樣ニ」ト云フノヲ「不利」ト書イタノデ御座イマス
(委員長)
金ヲ借リテ三月一日ニ返ヘサナケレバナラヌ、處ガ尾崎サンカラ返ヘリ證文ヲ取テ四月五日ニ返ヘシテモ宜シイト云フノデ、其日附ケガ孰レガ前後カ分ラヌ、孰レヲ先キニ書イタモノヤラ分ラヌ、其處デ尾崎サンカラ是非金ヲ返ヘセト云フ、私ガ返サンデ訴ヘテ裁判ニナルト、私ノ利ニナル樣ニ解釋スルト先キノ六月ニ延ス樣ニナル、處ガ尾崎サンノ不利ニナル樣ニト云フト、六月迄貸シテモ利足ハ取レルガ、殊更ニ不利ト云フト害シタ上ニ損ヲサセナケレバナラヌト云フ疑ガアリハセヌカ
(松岡委員)
早ク讀ンデ仕舞ヘバ宜シイ「要約者ノ不利トナリ」ヲ早ク讀ンデ「諾約者ノ利トナル樣ニ」ヲ緩ク讀メバ宜シイ
(委員長)
論ズレバ同ジ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
貴君方ノ讀ム樣ニスルト意義ノ曖昧ナル語ハ賣主ノ損失ニナル樣ニト云フコトハ言ヘナイ樣ニナリマス
(委員長)
此處ヲ變ヘレバ其處モ變ヘナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
賣主ノ損トナル樣ニ解釋スルト云フノハ卽チ要約者ノ不利トナル樣ニト云フノデアリマスカラ、之ヲスレバ諾約者ノ利トナリ要約者ノ不利トナルトキハ不利トナツニアモ仕方ガナイト云フノデス
(委員長)
利ト云フノハ宜シイガ、不利ト云フト利ノアル者ガ害ヲ被ムル樣ニナル
(鶴田委員)
要約者ノ利トナラヌト云フト諾約者ノ儲カル樣ニトナルト困ル、諾約者ノ利トナレバ要約者ノ不利トナルコトガ多イカラ
(栗塚報吿委員)
東ガ勝テバ西ガ負ケナケレバナリマセン
(委員長)
道理ハ一方ガ勝テバ、一方ガ負ケルノハ宜シイガ、兩方ノ者ガ駢ンデ孰レモ正當ノ道理ヲ以テ一方ヲ利スル樣ニト云フト、一方ノ者ガ損害ヲ被ムラスト云フノハ宜シイガ、一方ガ不利ニナル樣ニト云フト、一方ハ道理ヲ持テ居リツツ不利ニ陷ル樣ニナル
(淸岡委員)
角力デアツテモ東ガ勝ツト云フコトヲ云フテアルカラ、西ガ勝テモ東ヲ勝タセルコトハナイ、明カニ權利者ガ勝タト云フ、疑ノナイトキハ義務者ノ不利トナツテモ仕方ガナイ
(委員長)
若シ曖昧ナルトキハ諾約者ノ利ニナツタ上ニ尙ホ要約者ノ不利トナラナケレバナラヌ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
曖昧ノトキハ權利者ヲ負カシテ義務者ヲ勝タセルト云フノデ、分ツテ居ルトキデモ、權利者ヲ負カスト云フノデハアリマセン
(委員長)
勝負ヲ云ハンデ、一方ヲ勝タセテ併シテ權利者迄不利トスル樣ニナル
(栗塚報吿委員)
茲ニ二人ノ人ガアツテ孰レカ損ヲシナケレバナラヌ場合ガアツテ孰レカニ團扇ヲ擧ゲナケレバナラヌトキハ諾約者ノ方ニ團扇ヲ擧ゲルト云フノデアリマス
(委員長)
ソレナラ宜シイ、意味ハ分ツテ居ルガ書方ガ良クナイ
(松岡委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正案ニ可決ス
第三百八十一條朗讀ス
第二節 不當ノ利得卽チ准契約
第三百八十一條 何人ニ限ラス有意ナルト無意ナルトヲ問ハス又錯誤ニ出ルト故意ニ出ルトヲ問ハス正當ノ原由ナクシテ他人ノ財產ニ付キ利ヲ得タル者ハ其不當ニ自己ノ利益ニ歸シタルモノノ取戾ニ從ハセラル〔第三百七十一條〕
此條例ハ下ノ區別ニ從ヒ主トシテ左ノ諸件ニ適用ス
第一 他人ノ事務ノ管理
第二 負擔セラレタルニアラスシテ辨濟セラレタル物卽チ或ハ虛忘又ハ不法ノ原由ノ爲メ或ハ成就セス又ハ成立スルコトヲ止メタル原由ノ爲メ供給セラレタル物ノ收受
第三 贈遺又ハ其他遺囑ノ負擔アル相續ノ受諾
第四 第三篇第一部第二章ニ記載シタル如ク所有物ニ付キ他人ノ物ノ附添ヨリ又ハ他人ノ勞力ヨリ生スル增加
第五 他人ノ者ノ占有者カ不適法ニ收取シタル果實、產物竝ニ其他ノ利益及ヒ占有者カ其占有セル物ニ加ヘタル改良但第二百六條乃至第二百十條ニ定メタル區別ニ從フ〔第千三百八十一條〕
(修正案) 第一項取戻ノ下「ニ從ハセラル」ノ六字ヲ刪リ「ヲ受ク」ノ三字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
「卽チ或ハ」ハ「又ハ」ト改メ「虛妄」ノ下「又ハ」ヲ「若クハ」ト改メ「成就セス」ノ下「又ハ」ヲ「若クハ」ト改メ「原由ノ爲メ」ヲ「爲メニ」ト改メ「負擔アル」ハ「負擔ヲ附セラレタル」ト翻譯局デ改メマス
(南部委員)
報吿委員ノ修正ガ御座イマス
(鶴田委員)
前ノ條モ「適用ス」デ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
改メマス
(淸岡委員)
「取戻ヲ受ク」ト云フノハ間違ヒソウダ「從ハシメン」ト云フ辭ハ分ルカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
翻譯ニモ、日本文ニモ、西洋文ニモアリマスマイ
(淸岡委員)
「取戻ニ從フ」ガ宜シカロウ
(松岡委員)
「取戻ヲ拒ムコトヲ得ス」ト云フコトダ
(鶴田委員)
取戻ヲ食ウト云フノダ
(栗塚報吿委員)
取戻ヲ食ウ、罰ヲ食タト云フ樣ナモノデス
(鶴田委員)
「利益ニ歸シタル物」トハ書ケマセンカ
(栗塚報吿委員)
假名ノ「モノ」デス
(松岡委員)
カナモノダ
(鶴田委員)
第二ハ讀ミ難クイ
(栗塚報吿委員)
第二ヲ能ク讀ンデ下サラヌト、三百八十七條デ間違タ解釋ヲ致シマス、段々調ベマシタ處ガ寺島ガ「卽チ」デハナイ「又ハ」ダト云フコトニナリマシタ、虛妄若クハ不法ノ原由ノ爲メニ供給セラレタル物デ御座イマス、第三百八十二條ト三百八十三條ハ他人ノ事務ノ管理デ、三百八十四條、五條、六條ハ負擔セラレタルニアラズシテ辨濟セラレタルモノデ御座イマス、又ハカラ下ハ三百八十七條、五條デ御座イマス、第三、第四、第五ハ此處デ申シマセンデ贈遺ノ處デ云ヒ又附添ノ處デ云ヒ又占有ノ處デ云フテ此處デハ云ハヌト云フノデ、第一第二ノ契約ハ三百八十九條デ云フテ居ルノデ御座イマス
(淸岡委員)
「負擔セサルニアラスシテ」トハ云ヘマセンカ
(栗塚報吿委員)
「シタルニ」デ御座イマス
(村田委員)
第一項カラ決シテ行キマシヨウ「受ク」ガ宜シイ
(委員長)
一項ガ宜シケレバ第二ヲヤリマシヨウ
(松岡委員)
第二ハ「負擔ニアラスシテ」トシタラ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
負擔スベキモノニアラザルニ辨濟シタル物ト云フコトデス
(南部委員)
「負擔ニアラス」ト云フノハ宜シクナイ
(栗塚報吿委員)
然ウデス「負擔スヘキニアラスシテ」ト致シマス、ソレカラ「供給シタル」ト致シマス
(鶴田委員)
供給シタル物ハ止メタニ依テ未ダ滯ツテ居テ其儘持テ居ルノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
私ノ親父ガ死ンダ遺言ノ中ニ貴君ニ上ゲル贈遺ガアツタト思タ、處ガ又後チニ見出シタ處ガ、ヤルニ及バヌト書イテアツタカラ成立スルコトヲ止メタト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
ソレデハ良シトシマシヨウ
(委員長)
供給シタルハ宜シイカ
(松岡委員)
裁判ヲ受ケテ之ハ無效ナリトヤラレルト、ソレヨリ先キヘヤツタモノガアルカラ「止メタル」デ宜シイ
(村田委員)
元トノハ「滅絕セシ原由ニ因ル」ト書イテアル
(松岡委員)
第三者モ宜シイ
(鶴田委員)
隣リノ畑ハ滅多ニ稼グコトハ出來ナイ
(委員長)
「不當」ト「不適當」トハ違ウカ
(栗塚報吿委員)
不當ト云フノハ、義務ナキニ義務ヲ負オウト思テヤツタノデ御座イマス、不適當ト云フノハ法律ニ從ハズニヤツタノデ御座イマス
(委員長)
第五ノ處デハ權利アリト思タ丈ケハ之ヘハ這入ラヌネ
(栗塚報吿委員)
イイエイケマセン、權利アリト思フテモ、彼ノ區別ニ從ハナケレバナリマセン
(委員長)
之ハ「ボアソナード」ノ筆ガ走ツタノデハアルマイカ
(栗塚報吿委員)
然ウデハ御座イマセン
(委員長)
宜シケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條第一項ハ報吿委員ノ修正案ニ可決シ第二號ハ右ノ如ク議決セリ
第二負擔スヘキニアラスシテ辨濟シタル物又ハ虛妄若クハ不法ノ原由ノ爲メ或ハ成就セス若クハ成立スルコトヲ止メタル原由ノ爲メニ供給シタル物ノ收受
第三百八十二條朗讀ス
第三百八十二條 合意、適法又ハ裁判ノ委任ナクシテ不在者又ハ其他ノ人ニシテ其財產ニ患害アリト見ユルモノヽ事務ノ全部又ハ一分ヲ好意ニテ管理スル者ハ其本主ノ物ヨリ收メタル總テノ利益ヲ返還シ且前記ノ管理ニ際シ自己ノ名ニテ得取スルコトヲ得タル權利及ヒ訴權ヲ其本主ニ轉移スルノ責アリ〔第千三百七十二條〕
管理者ハ本主又ハ其相續人カ自ラ管理ヲ爲シ得ル時ニ至ルマテ之ヲ繼續スルノ責アリ〔第千三百七十三條〕
管理者ハ其過愆又ハ懈怠ニ因リ本主ニ加ヘタル損害ノ責ニ任ス但管理者ヲシテ其管理ニ任スルニ至ラシメタル狀況ヲ酌量スルコトヲ要ス〔第千三百七十四條〕
(修正按) 第一項「合意」ヨリ「委任ナクシテ」迄ヲ刪リ「一分」ノ下「合適法又ハ裁判上ノ委任ナク」ノ十四字ヲ挿入ス又且ノ下「前記ノ管理ニ際シ」ヲ「其管理ノ際」ト改メ「得取スルコトヲ」ヲ「得取シ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
之ハ修正致シマシタ
(鶴田委員)
却テ「不在者其他ノ人ニシテ」ヲ刪ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
然ウスルト下ノ「全部又ハ一分」ノ語ガ出マセン、見ユルモノト云フノハ人ヲ指シテ居リマス、ソレ丈ケハ御改メニナルコトハ出來マスマイ
(松岡委員)
合意適法ヲ下ヘヤツテモ、オカシイ
(委員長)
下ヘ下ロシタ方ガ宜サソウダ
(松岡委員)
「見ユルモノ」ハ「者」ノ字ガ宜シイ「得取スル」ハ「得取シタル」デ宜シカロウ
(村田委員)
「得取シタル」デ宜シイ
(鶴田委員)
「得取シ得タル」デモ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
「得取スルコトカ出來タリシ」ト云フノデ御座イマス
(村田委員)
「得タコトカアツタラハ」ト云フノダ
(松岡委員)
「得ルカモ知レナイ、得タナラハ」ト云フ比較的ノ字ダ
(栗塚報吿委員)
「必ラス得ルモノト定ツタコトハナイカラ、權利ヤラ訴權ヲ得ルカ、得ナイカ分ラヌ、得タナラハ」ト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
「得取シ得タル權利及ヒ訴權アルトキハ」トシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
「自分ノ名デ得ルコトヲ得タ處ノ」デ御座イマス
(淸岡委員)
日本字デ「得取シ」ト云フコトハ訝シイガ、得取ト云フモノガアルノダカラ
(南部委員)
御尤モデス
(松岡委員)
ドンナ物ダロウ
(鶴田委員)
ドンナ物ダカ、アルノダ
(委員長)
「得取スルコトヲ得タル」デモ「得取シ得タル」デモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
原按ノ儘デ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
原按ニシマシヨウ「患害アリト見ユル」ト云フコトハ
(栗塚報吿委員)
見ユル人デ御座イマス、貴君ノ御留守中ニ御家來モ遺シテナク、雨ナドガ漏リソウニ見ユル、家根屋モ入レナケレバナラヌト云フノデ御座イマス
(松岡委員)
見ユル大臣サンノト云フノダ
(委員長)
鳥渡俗語デ云フネ
(栗塚報吿委員)
塀ガ倒レ掛ツテ居ルカラ大工ニ直サセタ
(鶴田委員)
見ユル人ノト云フノハ可笑シイ
(南部委員)
外部計リデナイ、内部モアル
(栗塚報吿委員)
大キナ御世話ヲシテ呉レタト、貴君ガ仰シヤルカ知レヌガ、私ハ塀ガ倒レルト見マシタカラデス
(南部委員)
「財產ニ患害アリト見ユル不在者又ハ其他ノ事務ノ」ト云フト能ク分ルガ、然ウハ云ヘヌ
(松岡委員)
「得取スルコトヲ得タル」ハ餘リ可笑シクハアリマセンカ、今一應讀ンデ下サイ
(鶴田委員)
得取ハ本統ノ物ヲ與ヘルノデ、下ノ與ヘルハ辭ノ與ヘルダカラ、辭ト獲得トハ違ウ
(渡委員)
第二第三ハ宜シイ
(委員長)
壞バレルト思ツテヤツタ處ガ、損害ヲ掛ケタカラ償ハナケレバナラヌカ
(南部委員)
初メカラ入ラヌ御世話ヲ燒カンデモ宜シイ
(尾崎委員)
併シ酌量ヲシテ貰ウコトガ出來ル
(委員長)
曖昧ナトキハ權利者ガ不利ニナルカラ
(村田委員)
「管理ニ任スルニ至ラシメタル狀況」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
ばたんばたんト云テアノ塀ガ倒レソウニナツテ見ルニ忍ビヌト云フノデ御座イマス
(尾崎委員)
餘程親切ナ人ダ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條第一項「得取スルコトヲ」ハ原案ニ決シ他ハ報吿委員ノ修正案ニ可決ス
第三百八十三條朗讀ス
第三百八十三條 本人ハ自己ノ方ニ在テハ管理者カ管理ノ爲メニ爲シタル必要又ハ有益ナル總テノ出費ニ付キ之ニ賠償シ且管理者カ管理ノ名義ニテ自身ニ負擔シタル約務ニ付キ之ヲ免カレシメ又ハ擔保スルコトヲ要ス〔第千三百七十五條〕
(修正案) 「自己ノ方ニ在テハ」ノ八字ヲ刪リ「之ニ」ヲ「之ヲ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
翻譯デ「本人」ハ「本主」ト改メ「又ハ之ヲ擔當スル」ト改メマス報吿委員ノ修正ハ「自己ノ方ニ在テハ」ヲ止メマス、之ハナクテモ意味ニ差支アリマセン「之ニ賠償ス」ハ「之ヲ賠償ス」ト致シマス、今迄ハ管理者ノ方カラ云フテ來タガ、本主ノ方カラ云ヘバト云フノデ御座イマスカラ「自己ノ方ニ在テハ」ハ申サンデモ宜シイ
(鶴田委員)
「之ニ」ハ「之ヲ」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
併シ實費ニ付キダカラ「之ニ」デモ分ラヌコトハアリマセン
(委員長)
管理者ニ賠償シダカラ
(南部委員)
出費ヲ賠償スルト云フコトデ御座イマス
(栗塚報吿委員)
「之ニ」トシテ置イテ下サイ、原文デ管理者ヲ指シテ居リマスカラ「之ヲ」ト云フト「出費ヲ」ト云フコトニナリマスカラ
(鶴田委員)
「之ニ賠償ス」トハ云ヘマセンネ
(委員長)
「管理者ニ賠償シ」ト云フテハ何ウダロウ
(松岡委員)
「本主ハ管理者カ何々ニ付キ之ヲ賠償ス」ト云ヘバ充分ダ
(栗塚報吿委員)
「出費ニ付キ管理者ニ賠償シ」デ御座イマス「ヲ」ノ字ハ取消シマス
(鶴田委員)
是レ迄ハ「之ヲ賠償シ」ト云フテ居ル
(淸岡委員)
「之ニ」ト云ヘバ、管理者ト云フコトハ分テ居ル
(栗塚報吿委員)
「自己ノ方ニ在テ」ハ御削リ下サイ
(松岡委員)
仕舞ヒノモ「之ニ」トシナケレバナラヌ
(南部委員)
本主ヲ約務ヨリ免カレシムルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
栗塚ガ貴君ノ家ヲ普請ヲスレバ私ガ歸テ來タカラ、最ウ宜シイト云テ下サルカ、大工ニ金ヲ拂テ下サルト云フカ、此二ツガ「ニ」デ御座イマス
(委員長)
宜シケレバ次ギニ行キマス
本條ハ「之ニ」ヲ原按ニ決シ他ハ報吿委員ノ修正案ニ決ス
第三百八十四條朗讀ス
第三百八十四條 債權者ニアラスシテ辨濟ノ名義ヲ以テ給付ヲ受ケタル者ハ其善意ナルト惡意ナルトヲ別タス又辨濟シタル者ノ錯誤ニ出ルト故意ニ出ルトヲ別タス其取戾ニ從ハセラル〔第千二百三十五條、第千三百七十六條〕
(修正按) 「取戻ニ從ハセラル」ヲ「取戻ヲ受ク」ト改ム
(栗塚報吿委員)
之モ「取戻ヲ受ク」ト致シマス
(鶴田委員)
之ハ一番能ク分ル
(栗塚報吿委員)
鬼ケ島ニ寶ヲ取リニ行ツタ桃太郎ハ鬼ガ從ハセラルル
(南部委員)
矢張リ從フダ
(鶴田委員)
「朝鮮も從つた筈後家ざかり」ト云フ發句ガアルガ、從ハセラレタノダ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正按ニ可決ス
第三百八十五條朗讀ス
第三百八十五條 若シ辨濟ヲ受ケタル者カ債權者タルモ債務者ニアラサル他ノ者ヨリ之ヲ受ケタルトキハ辨濟ヲ爲シタル者カ錯誤ニテ之ヲ爲シタル者ニアラサレハ取戾ヲ許サス
又取戾ハ債權者カ辨濟アリタルニ因リ善意ニテ其債權ノ證書ヲ毀滅セシトキモ止ム〔第千三百七十七條〕
右二個ノ場合ニ於テ辨濟シタル者カ事務管理ノ訴權ニ依リ又ハ辨濟ノ事項ニ於テ揭ケタル如ク代位ノ利益ニ依リ眞ノ債務者ニ對シテ有スル求償權ヲ妨ケス
(栗塚報吿委員)
翻譯デ、末項ノ「如ク」ハ「如キ」トナリマス、又取戻スコトハ出來ヌゾヨ債權者ハ辨濟ガアルカラト云テ、證書ヲ破イテモ取戻スコトハ出來ヌ
(松岡委員)
縱令錯誤デアツタトデモ
(委員長)
代位ノ利益ニ依リハ權利者ト義務者ノ差向ヒデハ受ケナイ、間違ツタ故ニ眞ノ債務者ニ行ケルケレドモ、若シ辨濟セヌ中ニ債權者ガ證書ヲ破レバ抛棄シタモノト見ル
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ノ所ヘ行ツテ貴君ニ南部サンノ借金ヲ辨濟シタ處ガ間違ヒダカラ御戻シ下サイト云テモ貴君ガ證文ヲ引裂イテ仕舞ツタカラ取戻スコトハ出來ナイケレドモガ、私ハ南部サンニ係テ、事務管理ト云テ訴ヘルカ、又ハ貴君ノ代ハリニナツテ訴ヘルコトガ出來ル
(委員長)
併シ私ニ向テ訴ヘルコトハ出來ヌ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(村田委員)
西洋デハ破テ仕舞ウ
(淸岡委員)
西洋デハ兩方ニ持テ居ルデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
双務ノ契約ハ二ツ持テ居リマス
(淸岡委員)
日本デハ一方ダカラ返ヘシサヘスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
日本デモ破ルニハ違ヒアリマセン
(鶴田委員)
「代位ノ利益」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
代位ノ御蔭デト云フノデス
(鶴田委員)
代位ト云フノハ人ノ代リニ貴君ガ拂ツタノダカラ
(栗塚報吿委員)
私ガ拂ウベキモノデナイニ、貴君ノ代リニ拂ツタ、貴君ノ眞ノ債務者ハ南部サンデアル、然ルニ私ガ返ヘシテ仕舞ヒ證文ヲ引裂イタカラ貴君ノ代リニナツテ訴ヘル
(尾崎委員)
大臣サンガ南部サンニ貸シテアツタノヲ貴君ガ横合カラ拂テ、證文ヲ破ツタ、處ガ大臣サンハ南部サンニ係ル權利ハナイ、貴君ガ拂タ故ニ大臣サンノ權ヲ失ナツタカラ貴君ハ大臣サンニ代ハラヌスグニ、直グニ南部サンニ係テ宜シクハナイカ
(南部委員)
大臣サンノ權利ヲ栗塚君ニ讓ツタノト同ジ理窟ニナル
(委員長)
「ヘンビース」ト云フ字ハ利益カヘ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
前ノ利益ト云フ字トハ違ウ
(栗塚報吿委員)
之ハ代理ノ處ヘ行クト分リマス
(委員長)
之ハ標シヲ付ケテ置クカラ外ニ良イ字ガアレバ變ヘテ貰ヒタイ
本條ハ原按ニ可決ス
第三百八十六條朗讀ス
第三百八十六條 若シ辨濟カ眞ノ債務者ヨリ眞ノ債權者ニ爲サレタルトキハ債務者カ其負擔シタル物ヨリ他ノ本性ノ物又ハ自己ニ屬セサル物ヲ錯誤ニ因テ辨濟トシテ與ヘタルトキニアラサレハ取戾ハ存立セス
若シ辨濟カ或ハ期限前ニ於テ爲サレ或ハ辨濟ヲ實行スヘキ場所ヨリ他ノ場所ニ於テ爲サレ或ハ約束シタル品質價格又ハ良度ヨリ他ノ品質價格良度ノ物ヲ以テ爲サレタルトキハ取戾ハ存立セス但當事者ノ一方ニ錯誤アリタルトキハ其者カ自己ノ爲メ生シタル損失ヲ他ノ一方利益ノ限度ニ於テ賠償セシムルコトヲ妨ケス
(修正案) 第二項ハ「約束シタル」ノ下「品質價格又ハ良度」ノ八字ヲ刪リ「物」ノ一字ヲ挿入ス又他ノ一方ノ下「ヨリ其」ノ三字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
末項ノ「他ノ一方」ノ下ヘ「ノ」ノ字ヲ寫字ガ誤テ落シタノデ御座イマス、ソレカラ修正ガ御座イマス
(松岡委員)
「カ」ト「サレ」ハ之デ置キマスカ「ナサレ」ト云フコトヲ影デ聞イテ居ルト大變丁嚀ナモノダ、法律ガナサレ、旦那樣御眠ムイカラ拳デモナサレ、ト云フ樣ニ聞ヘル
(鶴田委員)
當事者其者ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
良イ物ヲ間違ヘテ上ゲタノデ御座イマス貴君ニ南部馬ヲ上ゲ樣ト思タ處ガ良イ馬ヲ上ゲマシタ、然ウスルト貴君ガ得ヲ爲スツタノデ御座イマスカラ、ソレ丈ケ返ヘシテ下サイト云フノデ御座イマス
(村田委員)
假令バ十二月ニ返ヘスベキヲ今日返ヘス然ウスルト十二月迄ノ利子ガ取レル
(鶴田委員)
利益ノ限度ト云フト、損ノ限リ迄賠償サセルカラ宜シイガ、儲ケタ分迄取ラレル樣デハ困ル
(栗塚報吿委員)
不當ノ利得デ御座イマスカラ一文モ遺リマセン
(鶴田委員)
貴君ガ損ヲシタ迄ニ私ガ返ヘスト云フナラ分ルガ、私ガ儲ケ過ギタ分迄返ヘスト云フノハ分ラヌ
(松岡委員)
間違テ損ヲシタノハ其外ノ通リノ馬ヲ渡シタラ宜シイニ、良イ馬ヲ渡シタカラ其馬ヲ他ニ渡サナケレバナラヌ處ニ渡スコトガ出來ズシテ違約金ヲ取ラレタトキハ損ガ出來ル
(鶴田委員)
理窟ハ惡ルイトハ云ハヌガ、此文字ガ左樣ニナリマスカ
(松岡委員)
利益ノミヲ押ヘテ置カヌト損ノ方ヲ云フト深クナル
(尾崎委員)
「利益ニ限リ」トスレバ宜シイ
(委員長)
「利益ノ限度内」トハ出來ナイカ、利益ノ内デ利益以外ニハ出ラレヌ、利益以内デ一方ノ損失ヲ償フ樣ニ見ヘル、ソレヲ「利益ノ限度」ト云フト自分ノ得タ利益迄取ラルル樣ニナル
(栗塚報吿委員)
一方ノ利益デ償ハセルト云フノデ御座イマス
(委員長)
千圓ガ限度デ千圓拂ハセル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
損失ヲ千圓デ拂ハセルノダカラ、千圓ヲ遺ラズ出サセルノデハアリマセン
(委員長)
「利益ノ限度内ニ於テ」トアルト、千圓ノモノガ八百圓デモ、五百圓デモヤラレル
(松岡委員)
不當ノ利益デ御座イマスカラ、間違ヒデ持テ行キマシタ餘分丈ケハ返ヘスト云フコトデス
(委員長)
利益ノ限度ト云フモノガ損失ヨリ多イトキハ分ル
(栗塚報吿委員)
同ジ題デナケレバナリマセン、損失ヲ賠償セシムル、ソレハ何デ賠償セシムルカナレバ一方デ儲ケテ居ルカラ儲ケタ分デ賠償サセル
(渡委員)
利益ニ限ル丈ケト云フノダロウ
(松岡委員)
日本ノ語ニ分ル樣ニスルト利益ニ順ジタ丈ケト云フノダ
(鶴田委員)
利益ガ限ル丈ケト云フノグ
(委員長)
私ハソレハ論ガ違ウデス、損失ガ利益ヨリ多イコトモアリ、少イコトモアル、若シ損失ガ利益ヨリ多イトキハ利益丈ケデ止メテ仕舞フ、ソレニ反シテ利益ガ千圓アツテ損失ガ五百圓ノトキハ五百園拂ヘバ宜シイト私ハ見ルノダ
(渡委員)
五百圓ノ利益ガアツタナレバ卽チ損シタ人ガ五百圓トナツテ仕舞フト云フノデシヨウ
(委員長)
期限前ニ返ヘシテ呉レバ何ノ位利益ガアルカ知レヌ
(南部委員)
損失デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ニ金ヲ借リテ本年ノ暮ニ返ヘセバ宜シイ金ヲ遂間違ヒデ、今御返ヘシ申ス其利子ハ今迄年ニ五朱デアツタノヲ貴君ガ其金ヲ他ヘ一割デ御貸シニナツタ、其貴君ガ餘分ニ御取リニナツタ利益ヲ下サイト云フノデ、貴君ヨリ今年暮迄ノ六朱ノ利子丈ケヲ返ヘシテ下サレバ宜シイ
(委員長)
一方ノ利益ノ限度内ト云フト當リ前ハ一割ニ回ハシ利益ノ高ハ其中ヘ籠ルニ違ヒナイ
(栗塚報吿委員)
「自己ノ爲メ生シタル損失ヲ」デ御座イマスカラ
(委員長)
損失ト利益ト同ジナレバ、一方ガ一割ナレバ一方モ一割ト見ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
損失ヲ拂ハセルニ向ウノ利益中カラト云フコトデス
(委員長)
利益中カラナレバ限度限リ、利益ノ項上迄ヲ拂ハセルト云フノデハナイ
(南部委員)
千圓損失ガアツタトキハ八百圓ノ利益ガアレバ八百圓拂ヒ又千五百圓利益ガアツテモ千圓返ヘセバ宜シイト云フノデス
(委員長)
ソンナラ私ノ解釋ト同ジダガ、然ウスルト限度ト云ヘバ千五百圓返ヘサナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
利益ヲ返ヘセト云フノデナイ、損失ヲ返ヘセト云フノデス
(南部委員)
返ヘスモノガ損失ヨリ多ケレバ損失丈ケ返ヘセバ宜シイ
(渡委員)
損失ヲ賠償スルト云フト、損失ガ千五圓アツタ、ソレヲ千園外モノガナイトキハ千圓返ヘセバ宜シイ樣ダガ、然ウデナイ
(栗塚報吿委員)
英文ニハ「利足ヲ踰ユヘカラス」トアリマス、同ジコトデス
(松岡委員)
詰リ損失ヨリ利益ノ多クアルコトハ決シテナイガ、利益ヨリ損失ノ多クアルコトガアル、不當ニ得タル利益ヨリ餘計ニハ取レヌト云フコトデス
(栗塚報吿委員)
註ノ二六十三ニ「法律ハ之ニ反シテ辨濟不法ノ甚タシカラサル場合ニハ取戻ヲ拒絕スルナリ卽チ其場合ハ左ノ如シ第一期限前ニ辨濟ヲ爲シタルコト此場合ニハ負債ハ固ヨリ存スルナリ債權者ハ期限前ニ辨濟ヲ要求スルヲ得サレトモ若シ債務者カ錯誤アリタリトモ債權者ニ辨濟ヲ爲シタルトキハ債權者ヲシテ其辨濟ヲ返還セシムルハ太タ嚴酷ナルヘシ何トナレハ債權者ニ於テハ多分受取リタル金額若クハ有價物ヲ費用シタルヤモ知ルヘカラス但債權者ハ受取リタル日ヨリ返還ノ日マテノ間ニ於テ利得シタル果實若クハ利益ヲ債權者ニ拂フヘキモノトス第三約束シタルヨリ他ノ品質價値又ハ美質アル物ヲ以テ辨濟シタルコト」トアリマス
(委員長)
債務者ノ損失丈ケヲ拂ヘト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
此場合ニハ正條ニ云ヘル如ク辨濟ヲ受ケタル者ヲシテ其利得シタル多ク賠償ヲ爲サシメス又之ヲシテ債務者ノ失フタルヨリモ多ク賠償ヲ爲サシメサル樣注意ヲ爲シテ受取リタル者ヲシテ價額ノ異ナレル高ヲ拂ハシムルヲ以テ充分ナリトス
(委員長)
矢張り損害丈ケヲ拂ヘバ宜シイノダ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(委員長)
「限度」ト云フノハ限度限リト云フノダ
(鶴田委員)
八十兩外利益ガナケレバ八十兩拂ヘバ宜シイ
(委員長)
利益ガ損失ノ限度ヨリ高カツタトキハ一方ノ者ノ利益ノモノ丈ケヲ損失ニ拘ハラズヤルコトニナリマセヌカ、我輩ガ持テ居レバ百圓ノ價ノモノナレバ百園返ヘセバ宜シイノデ、其他ノ百圓ハ金ノ力デ產ミ出シタ利益ダカラ我輩ガ持テ居テモ同樣ノ利益ヲ得ラルルト云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
貴君ガ取ル筈ガナイノニ取ツタト云フノガ主眼デスカラ
(委員長)
向ウガ投機屋ナレバ我々ヨリハ能ク傷ガ付ク、我輩ガ持テ居テハ働キガ付カヌ
(淸岡委員)
損失ハ滑董ナドデハ分ラヌ
(委員長)
馬デモ宜シイ
(松岡委員)
五十園ノ馬ヲ渡スベキ處ヘ百圓ノ馬ヲ曳イテ行キマシタ、然ウスルト向ウノ受取リタル人ハ惡意デナクシテ其馬ダト思テ受取テ他ヘ百二十圓ニ賣リマシタ、然ウスルト幾ラ取返スデアリマシヨウ、私ノ考デハ五十圓外戻セヌ、二十圓ハ向ウノ人ガ得ヲ取テ居リマスガ、渡シタ人ハ百圓ノ馬ヲ持テ行カナケレバナリマセン、其五十圓ハ渡サンデアルカラ五十圓外損失ガアツタトハ云ハレヌ、二十圓賣上ゲノデハナイカト云フト、二十圓餘計ダガ五十圓ノ馬デハ今日八十圓ニナツテ居ルカ知レヌ、ソレダカラ不當ニ得タ利益ハ五十圓外ナイ
(委員長)
然ウ解スレバ宜シイガ、此文章デハ二十圓モ取ラナケレバナラヌ樣ニ見ヘハセヌカ
(松岡委員)
然ウハ見マセン「不當ノ利得」ト云フ字ヲ冠ラセテ見ナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
何處デ賣テモ百二十圓ニ賣レル相場デス
(松岡委員)
ソレガ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
若シ世間デ何處デデモ賣レルナラバ七十圓ハ不當ノ利得ト見ナケレバナリマセン
(淸岡委員)
ソレハ裁判上ノ論ダ
(委員長)
此處デヤツテ置カヌト裁判官モ今ノ如ク長イ時間論ジナケレバナラヌ
(淸岡委員)
修正スルカ、セヌカダ
(鶴田委員)
裁判官ガ見テ百兩ガ相當ノ馬ダト云フ公平無私ナ相當ノ利益ト見ル、此處ノ解シ方ハ五十兩ノ馬ヲ曳イテ行クベキ處ヘ百爾ノ馬ヲ曳イテ行キマシタ、然ウスルト五十兩ハ利益ヲ餘計ニ見テ居ルカラ五十兩返ヘセバ宜シイ、其上デ一方ガ百二十兩ニ賣タノハ働キデ賣テモ其處ハ見ナイデ宜シイ
(委員長)
五十兩ノ處ヘ百兩ノ馬ヲヤレバ五十兩取レバ宜シイト云フノダネ
(鶴田委員)
然ウデス
(委員長)
ソンナラ「利益ノ限度内ニ」ト云フコトダ
(栗塚報吿委員)
損失ハ幾ラカト云フト、百圓ト云フ損ガ出タモノヲ、人ガ幾ラ儲ケタカ、上手ナ人ナレバ百圓以上ニナツタカモ知レヌガ、百圓ナレバ百圓デ宜シイ、百圓ナカツタトキハソレ丈ケデ我慢ヲスル、ソレカラ第三ノ場合ハ大變儲ケテ居ルトキハ百圓ヲ引イテ二十圓ハ此方ノモノニナルト云フノデス
(委員長)
ソンナラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ損失ヲ賠償セシムルト云フコトデ分リマシヨウ、損失ヲ償フコトノ出來ヌトキハ限度デ我慢ヲスル
(委員長)
其意味ナレバ「利益ノ限度ヲ踰ヘスシテ」トカ「利益ノ限度内ニ於テ」トカ、シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
孰レデモ同ジデス、利益ヲ返ヘスベキモノダト云フト百二十圓ノ儲ケガアツタトキハ皆返ヘスベキモノダト云フ心配ガ起ル
(南部委員)
「踰ヘサル」ト變ヘテモ宜シウ御座イマス
(栗塚報吿委員)
損失ガ百圓ナラ百圓渡ス、又利益ガ百圓ナカツタラ仕方ガナイ、損失ヲ先キヘ見テ掛ル
(委員長)
分ラヌコトハナイ
(鶴田委員)
私ノ考ヘデハ「一方ヨリ」ハ「一方ノ」トシテ「他ノ一方ノ利益ニ限リ」トスルガ宜シイト思ヒマス
(渡委員)
意味ハ能ク分リマシタガ「限度内ニテ」ト云フタラ兩方ノコトガ能ク分リヤセヌカ
(南部委員)
ケレドモ皆「限度」トナツテ居リマス
(委員長)
元トノ通リニスルカ
(淸岡委員)
同ジコトデハナイカ、ソレヨリ「セシムル」ト云フ處ニ論ガアルノダ
(南部委員)
元トノ通リ「一方ノ利益ノ限度内ニ於テ」ト致シマシヨウ
(委員長)
ソレデハ元トノ通リニシマス
(鶴田委員)
「取戻ハ存立セス」ト云フノハオカシイ
(渡委員)
宜シイデハナイカ
(淸岡委員)
ソレヨリ「爲サレタル」ヲ直シタイ
(栗塚報吿委員)
「若シ辨濟ヲ眞ノ債務者ヨリ眞ノ債權者ニ爲シタルトキハ」デ御座イマス
(淸岡委員)
「良度」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
良サ加減ト云フコトデス
(淸岡委員)
元トノハ「得用」トアル
(栗塚報吿委員)
「得用」ト云フト「丈夫向キ」ト云フ樣ニナル
(尾崎委員)
「良度」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
蝋燭ガ二ツアツテ薩摩蝋燭ノ方ハ惡ルイコトハ惡ルイケレドモ得用デ御座イマス
(松岡委員)
「御得用」ト云フノハ下品ナ話シダ
(栗塚報吿委員)
日本ノ蝋燭ト西洋ノ蝋燭ト比ベルト、西洋蝋燭ノ方ガ良イ、併シ薩摩蝋燭ノ方ガ安イケレドモ油焰ガ立テ仕方ガナイ
(松岡委員)
此品質ハ廣イカラ牛ヲ賣タニ亞刺比亞馬ヲ持テ行ツテモ品質デシヨウ
(南部委員)
ソレハ取戻ハ存立スルガ、之ハ存立セヌ
(松岡委員)
馬ヅ宜シイ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク議決ス
第一項若シ辨濟ヲ眞ノ債務者ヨリ眞ノ債權者ニ爲シタルトキハ云ハ云々第二項若シ辨濟ヲ或ハ期限前ニ於テ爲シ或ハ辨濟ヲ實行スヘキ場所ヨリ他ノ場所ニ於テ爲シ或ハ約束シタル物ヨリ他ノ品質價格良度ノ物ヲ以テ爲シタルトキハ取戻ハ存立セス但當事者ノ一方ニ錯誤アリタルトキハ其者カ自己ノ爲メ生シタル損失ヲ他ノ一方ノ利益ノ限度ニ於テ賠償セシムルコトヲ妨ケス
第三百八十七條朗讀ス
第三百八十七條 第三百八十一條第二項ニ定メタル他ノ給付カ辨濟ノ性質ヲ有セサルトキハ第三百八十四條ヲ之ニ適用ス
然レトモ不法ノ原由ノ爲メ與ヘラレタル物又ハ有價物ノ取戾ハ若シ其原由カ之ヲ與ヘタル者ノ方ニ於テ不法ナルトキハ許サレス
(栗塚報吿委員)
之ハ八十一條ノ第二號ノ「又ハ」ト云フ處ノ下デス「第二項」トアルハ「第二號」ガ本統デ御座イマス、意味ノ變ル變ラヌハ措テ、「二號」ト書クベキデアルガ、「二項」ト書イテアルカラ起按者ガ直セバ直セト云フコトデアリマシタガ、無論「號」ト云フコトデ御座イマスカラ改メマス
(松岡委員)
「第一、第二」ト書イテアル、第二ヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
第二ノ又ハカラ下ヲ指スノデ御座イマス、何ゼト云フニ「他」ト云フ字デ御覽ニナラナケレバナリマセン
(南部委員)
唯「第二」ト云フノハ能クナイ「第二號ノ第二」ト云ハナケレバナラヌ
(委員長)
「第二號」トスルガ宜シカロウ
(淸岡委員)
未ダ此處デ決議ニハナラヌ
(委員長)
「ヌメロー、ノンブル」ト書イテアツテハ「號」ノ字ヲ使ハナケレバナラヌ、ソレヲ刪ラレテハ「項」ト云フ處ト支ヘマス「第二」ト云フト何ダカ分ラヌカラ佛蘭西語デ「ヌメロー」幾ツト云フトキハ「何號」トヤリマスト云フタカラ、ソンナラ宜シイト云テ居リマス、之ハ翻譯ニ任カシテアルノデ御座イマスカラ此方デ云フコトハ出來ヌ
(淸岡委員)
然ウスレバ八條ハ「號」七條ハ「項」トナツテ居ルノハ不都合ダ
(栗塚報吿委員)
ソレハ起案者ガ間違ヘタノダロウト云フコトデ御座イマシタ
(委員長)
之ハ「號」トヤルヨリ道ガナイ
(栗塚報吿委員)
「何項ノ第一、第二」ト云ヘバ宜シウ御座イマス
(委員長)
之ハ翻譯ニ任セヨウ
(南部委員)
然ウ云フ字ヲ拵ヘル必要ガナイト思ヒマス
(委員長)
「ヌメロー」幾ツト云フハ「第幾ツ」トハ云ヘヌ、「アリネヤ」ト云フ字ハ「ヌメロー」ト同ジニナリマスカラ「第」ト云フ字ハ日本字ニ書ケバ何モ役ニ立タヌ、其下タノ「號」トカ云フノデ分ルノダカラ
(南部委員)
「第一、第二」ト云ヒマスカラ「第一號、第二號」ト變ツタコトハアリマセン
(委員長)
若シモ「號」ト書クノガ惡ルケレバ翻譯ヘ行ツテ論ジテ翻譯デ變更スレバ直シマスガ、此處デ無茶苦茶ニ變ヘルコトハ出來ヌ
(栗塚報吿委員)
「第何號」ト書クト御定メニナツテモ宜シウ御座イマス
(南部委員)
然ウスルト構成法モ「イロハ」トナツテ居リマスガ、彼モ「イ番」トカ「ロ番」トカ書カナケレバナリマセン
(委員長)
ソレハ「イ號ハ號ニ記載シタル」ト書カナケレバナラヌ
(淸岡委員)
ソレナラ「八百八十一條ノ第一項第二號」ト書イテ呉レバ宜シイ
(委員長)
此處ハ原書ノ字サヘ書換ヘレバ無論書換ヘルニ違ヒアリマセン、諸君ノ論ガ項デ宜シイト八條モ「項」トシナケレバナラヌ
(渡委員)
「第二ニ」デ差支ナサソウナモノダ
(淸岡委員)
商法ノ方デハ「號」ト云フ字ヲ刪ル積リデアツタ
(委員長)
商法ノ方デハ「號」ト云フ字ガ原書ニアルノヲ此方計リ刪ツタカラ是非原書ノ樣ニ書キ度イト云フカラソレニシタガ、原書迄壞ハシテ行クナラ箕作モ論ハナイ
(南部委員)
商法モ「二」トシマシタカラ之モ「二」トシ度イト云フノデ御座イマス
(委員長)
商法デ「二」トシタノガ壞ハレテ、商法ニノンブル「二」トアツテ箕作ガ此處ヘ來テ原文ヲ直セバ宜シイガ、原文ヲ其儘ニシテ之ヲ刪テハ困ル、是非「號」トシテ下サイト云テ前翻譯通リニシマシタ、處ガ八十八條ニ「ノンブル」ガアツテ之ハ「項」トナツテ居ル七條ハ「アリネヤ」ト云フ字ヲ書イタノハ翻譯局ノ誤リデス、併シ翻譯局デハ原文ノ通り譯シタト云テ威張テ居ル
(南部委員)
日本デハ「第二」デ宜サソウナモノデス
(委員長)
處ガ然ウハ云ヘヌ恰度同ジニ法律ガ見ヘル樣ニ差支ガナケレバ「號」ヲ刪テモ宜シイガ、ソレ迄ハ「號」トシテ置イテ宜シイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
之ハ原案者ニ聞キマシタ處ガ「號」ト云フ字デ御座イマス
(渡委員)
「號」ト云フ字ノ存廢デ御座イマスガ、翻譯局長ガ委員長ノ所ヘ來テ「號」ヲ取除ケテハ差支ガアルト云フコトヲ演ベタノデアリマスガ委員會デハ取除クト云フコトニ決シ來タノデ御座イマスカラ、之ヲ置カナケレバナラヌト云フナレバ「號」ト云フ字ヲ必ラズ添ヘテ行クカ行カヌカデ御座イマスガ、商法デ刪リリ、シタカラ更ニ委員會デ起シテ商法ノ議決ニ入レルカ入レヌカヲ決シナケレバナリマスマイ
(委員長)
ソレガ此處ノ憲法ニ背イテヤツタノデ文字ハ此處ノ責任デハナイノヲ此處デヤツタカラ箕作カラ差サレテ「ノンブル」ト云フ字ヲ刪テ呉レナケレバ翻譯ガ出來ナイト云フ、故ニ此處デ原書ノ字迄刪レバ箕作モ論ハナイガ「號」ノ字計リ刪ツタカラ翻譯ガ出來ナイト云フ、詰リ此處デ仕事ヲヤリ損ニナツタノダカラ仕方ガナイ
(渡委員)
之ハ此處ノ越權トハ云ヘヌ「第」ノ字ガアルカラ刪ラントシタノデ御座イマスガ日本文ニ分リ易イ樣ニスルニハ「號」ハナクテモ宜シイト云テ刪ツタノダカラ越權ト云フノデハナカロウト思ヒマス
(委員長)
此處デ翻譯スルナレバ宜シイガ「第」ノ字ハ「項」ノトキニモ使ウカラ「ヌメロー」ト云フ字ガ出タトキハ「號」ノ字ヲ作ル「ヌメロ」ト云フ字ハ「第」ノ字ニハ通用セヌ、ソコサニ翻譯局デハ「號」ノ字ヲ使ウヨリ外ニ道ガナイト云フノダカラ此處デ解釋ガ付イテ一々此處デ翻譯シマシヨウト云テ引受ルコトガ出來レバ宜シイガ、ソレガ出來ヌカラ翻譯局ノ說ニ從ハナケレバナラヌ
(鶴田委員)
之ハ「號」ノ字デ置イテモ商法ト一緒ニナル樣ニシナケレバナラヌ
(委員長)
商法ハ「號」ヲ入レタノデス
(尾崎委員)
「號」デ宜シイ
(委員長)
之ハ「號」ニ直シマシヨウ「ボアソナード」ノ過チニ違イナイ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ「アリネヤ」ヲ色々ニ使ヒマス、「項」計リデハアリマセン、「號」ト云フ處ニモ使ヒマス、併シ此處ハ「第二號」トヤツテ來マシタガ「項」ノ處ニ使ウ場合ガアリマス
(委員長)
ソレハ能ク定メヌト宜シクナイ
(鶴田委員)
「三百八十四條ヲ適用ス」トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
第二ニ定メタル負擔スベキニ非ズシテ辨濟スベキモノト云フノハ三百八十四條迄ヲ申シテ八十一條中ノ虛妄不法ノ成立ヲ止メテ、他ノ虛妄ノ處ハ八十四條ヲ適用スル、併シ然ウハ云フケレドモ不法ノ原由デ誰某ヲ殺シテ呉レト云テ金ヲヤリマシテハ取戻スコトハ出來ヌゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
「有價物」ハ
(栗塚報吿委員)
「物又ハ代價」ト云フコトデス
(鶴田委員)
價値ノアル品物ト云フコトデスカ
(栗塚報吿委員)
然ウデス、終リノ「與ヘラレタル物」ハ「與ヘタル物」ト致シマス
(淸岡委員)
「若シ」ハ宜シクナイ「取戻ハ許サス」デ宜サソウナモノダ
(鶴田委員)
「又ハ有價物」ヲ刪テ「物ノ取戻」丈ケデ宜シカロウ
(渡委員)
「物卽チ有價物」デハナイカ
(村田委員)
併シ證書モ公債證書モアルカラ、有價物ト物ト二ツガ必要ダ
(渡委員)
物ハ萬物ダカラ有價物モ這入ル、無價物ト云フノハナカロウ
(栗塚報吿委員)
此處計リデハアリマセン何處ニモ云テ居リマス
(松岡委員)
前條ノ「負擔シタル物」ト云フノハ有價物ハナイノカ
(委員長)
「他ノ給付」ト云フ「他」ノ字ヲ刪テハドウダロウ
(栗塚報吿委員)
御刪リニナツテハ大變デス、之ハ今迄申シテ來タ他ノ給付ト云フコトデ御座イマスカラ、「二號中上ニ記載シタルモノノ他ノ給付」トデモ云ハナケレバナリマセン
(南部委員)
二號中ノ上ニ書イテアル樣ニナル
(委員長)
「第二號ニ記載シタルモノノ中前條ニ記載シタルモノヲ除クノ外」カ
(栗塚報吿委員)
﹇第二號ニ定メタル給付ニシテ前數條ニ記載シタル他ノ給付ハ」トスレバ宜シイ
(箕作委員)
私ノ說ハ「給付ニシテ辨濟ノ名義ニ非ラサルモノハ」ト書キ度イノデス
(栗塚報吿委員)
「辨済ノ性質ヲ有セサルモノニモ亦第三百八十四條ヲ適用ス」デ御座イマス
(委員長)
ソレナラバ分ル
(栗塚報吿委員)
二項ハ「之ヲ許サス」ト致シマス
(委員長)
ソレデハ修正シマス
本條ハ左ノ如ク議決ス
第三百八十七條第三百八十一條第二號ニ定メタル給付ニシテ辨濟ノ性質ヲ有セサルモノニモ亦第三百八十四條ヲ適用ス然レトモ不法ノ原由ノ爲メ與ヘタル物又ハ有價物ノ取戻ハ若シ其原由カ之ヲ與ヘタル者ノ方ニ於テ不法ナルトキハ之ヲ許サス
于時午後第三時閉會