法律取調委員会 民法草案議事筆記 第25回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編人權ノ部議事筆記 , 自 第二十三回 至 第二十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案第二部第二十五回議事筆記
自第三百四十四條至第三百五十八條
明治二十一年二月十四日午前第九時三十分開會合意成立、合意效力
(委員長)
初メマシヨウ
第三百四十四條朗讀ス
第三百四十四條 合意ハ要約者カ其合意ニ付キ正當ニシテ且金錢ニ見積ルコトヲ得ヘキ利害ヲ有セサルトキハ原由ナキ爲メ無效タリ〔第千百三十一條〕
要約カ第三者ノ利益ニ於テ爲サレ且之ニ過怠約款ノ伴ハサルトキハ其要約ハ要約者ノ爲メ金錢ニ見積ルコトヲ得ヘキ利害ナキモノト看做サル〔第千百十九條〕
然レトモ他人ノ利害ニ於ケル要約ハ要約者カ自己ノ爲メ爲シタル要約又ハ諾約者ニ爲シタル贈與ノ從タル條件タルトキハ其要約ハ有效タリ〔第千百二十一條第一項〕
右二個ノ場合ニ於テ其從タル條件ノ不執行ハ要約者ニ合意解除ノ訴權又ハ要約セラレタル過怠約款ノ踐行ノ訴權ノミヲ與フ
(修正按) 第二項「要約カ」ヲ「要約ヲ」ト改メ「爲サレ」ヲ「爲シ」ト改メ「看做サル」ヲ「看做ス」ト改メ又同條第四項「要約セラレ」ヲ「要約シ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(淸岡委員)
金錢ニ見積ルコトヲ得ベキ利害ヲ有セザル者ハ無效ト云フ譯デモナイデシヨウネ
(栗塚報吿委員)
利害ガナケレバ訴權ガ生ゼヌト云フノデス、利害ト云フ以上ニハ何カ損ヲスルトカ得ヲスルトカ云フコトガナケレバナラヌト云フコトデス、唯私ハ是レデハ損ヲシマスカラト云テモ行カヌ、凡ソ其損タルヤ人モ見テ分ル損デナケレバナラヌト云フコトデス
(淸岡委員)
金錢ニ見積ルコトノ出來ヌモノデ利害ニ關スルモノモ隨分アリソウナモノダ、元トヨリ利害ノ關係ノナイモノハ何ウデモ宜シイ金錢ニ見積ルコトガ出來ナイデ利害ニ關スルモノガアリソウナモノダ
(村田委員)
一體法律上デ僅カノ利益ハ利益デナイ、金員デ見積ルコトノ出來ナイモノハ初メカラ無效ノモノダト云フコトガアル
(南部委員)
金錢ニ見積レヌモノデ合意ノ目的ニナル物ハナイ樣デ御座イマス、見積ルコトノ出來ル物モアリマシヨウケレドモ訴權ヲ生ズルモノハ無イ
(淸岡委員)
回リ回ツテ認メラル物ハアルガ直接ニ認メラレヌモノガアル
(南部委員)
名譽ノ回復ナドハ名譽ヲ回復シテ下サイト云テモ金錢ニ見積ルコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
新聞ニ廣吿シテ罪ヲ謝スル
(南部委員)
新聞ニ廣吿スルノガ一定ノ要求ニナル
(淸岡委員)
世ノ中ノコトヲ包括シテ云フト隨分回リ回ツテ行ケバ云ヘマスケレドモ然ウ云フモノハ金錢ニ見積ルハ無理ナ話シデ名譽ヲ毀損シテ新聞ニ廣吿スルト云フコトガ金錢ニ見積ラルルモノト云フコトハ些ト六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
處ガ私ガ利益ガアルト云テモ其利益ハ人ガ見積ルコトガ出來ナケレバナラヌト云フコトデス
(淸岡委員)
總テソレヲ無效ト云フノハ些ト云ヒ過ギタコトダロウ
(南部委員)
金錢ニ見積ルト云フコトノ見樣デス
(栗塚報吿委員)
要約者ガ利害ヲ有セザルトキハ無效タリ、其利害モ漠然ノモノデハナラヌ、相當ノモノデナケレバナリマセン、加フルニ金錢ニ見積ルモノデナケレバ行ケヌ
(淸岡委員)
人ノ榮譽ナドハ幾ラノ損失ニナツタカ、幾ラノ榮譽ヲ害シタト云フコトハ金錢ニ見積ルコトハ出來ヌ、利害ノ關スル原由ガナイト云フコトハ無論デアルガ金錢ニ拘ハラザル利害ヲ無效ト云フノハ宜シクナイ
(栗塚報吿委員)
「金錢ニ見積ルコトヲ得ヘキ」ト云フ形容詞ト「正當ニシテ」ト云フ形容詞ハ後トデ這入ツタノデス、利害ト云フノハ話ノ說明ヲ見ルト唯利害ト云テ置クト漠然トシテ居ルカラ同時ニ正當デナケレバナラズ、且價ヲ見積ル程ノモノデナケレバナラヌト云フデアリマス
(村田委員)
利害ノ「害」ノ字ハ惡ルクハアルマイカ、利益計リデハナイカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ同ジコトデス
(淸岡委員)
元トヨリ原由ナキ義務或ハ詐欺デ成立タ義務ハ或ハ民法デ成立タモノハ功ノ無イコトハ無論デアルガ、併シ金錢ニ見積レヌト云フト名譽ナドト云フコトハ困ル或ハ又嫁ヲ取ルトカ婿ヲ貰ウトカ云フ約束シテ金錢ニ見積ルコトガ出來ルカト云フト出來ナイ
(南部委員)
不法ノ契約ハ佛蘭西ノ民法ニ依ルト執行スルコトガ出來ナイコトニナツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
縱令不法ノ約束ヲシテ損害賠償ヲ云フコトハ出來ル、損害賠償ハ一人ハ百萬兩ト云フ、一人ハ十萬兩ト云ヒ一人ハ十圓ト云フカ知レヌ、兎ニ角金錢ニ見積ルコトガ出來ル
(淸岡委員)
大體ハ金高ガ付イテ居リマシヨウ、凡ソ珍ラシイコトデアルガ、ナイモノトシテ此處ニ書クノハ宜シクナイ
(栗塚報吿委員)
合意ニハ屹度利益ノアルモノデアルト見タノデス
(村田委員)
明日平河ノ角力ヘ行カウヂヤナイカト約束スル、ソレハ利益ガナイ
(淸岡委員)
利害ハ色々ノコトガアル、斯ウ書イテ置クト金錢ニ見積ルコトノ出來ヌモノハ利害デナイト見ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
價ヲ極メルコトノ出來ルト云フコトデス、詰り金錢ニナル
(尾崎委員)
詰リ金錢ガ付イテ回ル
(松岡委員)
併シ天然ノ地役ハ金錢ニ積ルベキモノデナイダロウ
(南部委員)
地役ノ訴ハ金錢ニ見積ルコトガ出來ル
(鶴田委員)
大キイコトニモ金錢ニ見積ルコトヲ得ベカラザル、小イサイコトニモ金錢ニ見積ルコトヲ得ベカラザルト云フコトニナツテ居ル
(松岡委員)
本末ガ違ウ樣ダ、仕舞ハ金錢ニ違ヒナイガ據ナク金錢トスルト、初メカラ金錢ニスルトノ差ガアル
(栗塚報吿委員)
一般利害ヲ目的トシテ居ルカラ利害ガ正當デナケレバナラヌ、然ウシテ又詰リ金ニナル
(松岡委員)
畫ヲ書イテ貰ウト云フノハ手ヲ取テヤラセルノデナイ、其目的ハ快樂トカ娯樂トカニナツテ居ルケレドモソレヲ裁判ニスレバ約束ニ背イテ居ル
(栗塚報吿委員)
世間ニ價ハナクトモ貴君ガ其上欲シイト云フト私ノ方ガ餘計ニ欲シイカ知レナイ、夫レ等ハ利害ノモノデス
(鶴田委員)
利害ト云フモノニ正札付キノ値段ヲ付ケテ立テナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
唯空ニ利害ト云テモイケヌゾヨト云フノデス
(淸岡委員)
範圍ヲ狹クシナイ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
之ハ「金錢ニ見積ルコトヲ得ヘキ」ト云ハンデモ宜シクハナイカト、質問スルガ宜シイ
(委員長)
何カ依リ處ガナケレバナラヌ、佛蘭西ノ流義ト違ヘタノダロウ
(松岡委員)
佛蘭西ノ千百四十三條ニ、合意ハ善意ニシテ實行セザルベカラザル云々トアツテ契約ヲスレバ守ルベキモノダト法律ガ極メテ置クケレドモ時效ガ生ジタリ一方ガ苦情デ仕樣ガナイトキハ損害賠償ニナル
(栗塚報吿委員)
何ウ書キマシテモ金錢ニナル、月ヲ取テ上ゲ樣ト云フ、月ヲ貰テ何ノ位ノ利益ガアルカ、薩張リ分ラヌ、月ノ世界ヲ旅行サセテヤルト云フ約束ヲシタト云フ利益ガアル
(淸岡委員)
月ヲ掌ノ中ニ入レテ見セ物ニスレバ大變利益ニナルガ、ソレハ不能ダ
(鶴田委員)
富士ノ山ハ幾ラニ見積ツタカ、大キクテ見積レヌ
(南部委員)
我ノ爲ニ京都迄往ツテ來イト云フノハ利害ハ關セヌ
(松岡委員)
ソレハ三百二十五條ニ「眞實ニシテ合法ナル原由」トアル
(南部委員)
利害ヲ有セヌ者ハ利害ヲ有セヌト云フノデスカ
(鶴田委員)
然ウハ云ハヌケレドモ値段ヲきちんト極メラルルモノデナイ、ソレヲ云ハンデモ利益丈ケデ差支ナイ
(南部委員)
利害ヲ云テ見レバ矢張リ金錢ニナル
(鶴田委員)
離縁ノ許ヲスルニハ此女房ヲ持テ居レバ幾ラ損ヲスルト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ云フノデハアリマセン、評價スベキト云フノデハナイ、人ト約束ヲスルニ利害ナシニ約束ナセル譯ハナイ
(松岡委員)
正當ニアル原由、利害ノアル原由ト云フノダロウ
(鶴田委員)
價値ノアル利害ト云フコトダロウ
(淸岡委員)
學者ノ一般ニ云フ說デハ利害ノ關セザルモノハ無效デアルト云ヘバ承知スルガ金錢ニ見積ルト云フカラ困ル
(栗塚報吿委員)
利害ト云テモ、金錢ト云テモ、詰リハ本統ニ損ガ立ツ額ヲ見積ルノデハナイガ、唯私ガ損ヲスルト云テモ行ケナイ、斯ウ云フ損ガ立チマスト云ヘバ宜シイ、額ヲ立ルト云フコトデハナイ
(淸岡委員)
千圓ノ損ガ立ツトカ、百圓ノ損ニナルトカ見積リヲ立テナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
幾ラカハ知ラヌガ、兎モ角モ損ガ立ツト云フノデス
(村田委員)
金ト云フモノハ無イトシテ、利害ノ無イ契約ハ無效ダト云ヘバ宜シイ
(淸岡委員)
「金錢」ガアツテモ、ナクテモ宜シイチレバ除イテ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
併シナガラ代價ヲ極メルコトノ出來ルト云フタラ尙ホ惡ルイ、何ンナ合意デモ合意ヲ云ヘバ利益ガアルトカ、儲ケガアルトカ云フコトハ屹度出マス
(淸岡委員)
假令バ私ハ御前ノ榮譽ニ關スルコトハ云ヒマスマイト云テ榮譽ヲ害スルト云フコトニナツテ
(栗塚報吿委員)
何ンナ合意デモシテ御覽ナサイ
(淸岡委員)
利害ニハ關シマセンガ斯ウ云フコトガアリマスト云フノハ無效トシテ取消テ宜シイ
(松岡委員)
詰り價ニナルニ違ヒナイ、折レ合ツタ處デ原語ガ「價ヲ定ムヘキ」ト云フノナラ「評價スヘキ」位ニシテハ何ウダロウ
(鶴田委員)
愈以テ評價付ケヲシナケレバナラヌ
(委員長)
何カ極リガナイト困ルカラ彼ノモノヲ此方ヘ取テ呉レト云フ價ハナクモ價ガ付ケラルルト云フノダカラ差支ナイ
(栗塚報吿委員)
裁判官ノ認定ニ任カセル樣ナ「認定」ト云フ位ノ字デス
(鶴田委員)
諸君方ノ講釋ノ通リナレバ「價値アル利益」ト云フノダロウ
(松岡委員)
「牡丹餅」ト云フノト「お萩」ト云フノト違ヒガアル位ノモノダ
(栗塚報吿委員)
空ナコトヲ云テモイケナイ、成程之デハ一方ガ困ルダロウト云フ位ノモノデナケレバ、イケヌト云フノデス
(鶴田委員)
「空漠ナラサル利害ヲ有セサルモノ」ト云フノダ
(淸岡委員)
金錢外ノコトニシテモ名譽上トカ何トカ云フモノガアルダロウ
(栗塚報吿委員)
名譽上デモ同ジデス
(松岡委員)
名譽ヲ毀損スルト云フノハ合意上カラ出來ルノデハナイ
(淸岡委員)
契約カラ私ガ貴君ニ惡ルク云フマイト云テ置ケバ合意ダロウ
(松岡委員)
ソレハ約束ダガ、其償ヒハ金ヨリ外ニ仕方ガナイ、云フタ口ヲ引裂クト云フコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
處ガ之ハ云タ時分ニ百圓ノ罰金ヲ出スト云テ置カナケレバ、イケヌト云フノダ
(松岡委員)
ソンナコトデハ無イ
(淸岡委員)
淸岡ニ對シテ松岡ガ彼ノ位惡ルク云タカラ訴ヘル價値ガアルトシテ呉レサヘスレバ宜シイ
(南部委員)
旨意ハ分ツタカラ、文字ハ翻譯局ニ任カセテハ何ウデス
(渡委員)
今少シ軟カナ字ガアレバ直シテ貰ヒタイ
(村田委員)
利害ノ「害」ノ字ガ惡ルイト思フカラ其時分ニ調ベテ下サイ
(尾崎委員)
第二項ノ例ヲ擧ゲテ下サイ
(村田委員)
甲ガ乙ニ約束シテ丙ニ金ヲ與ヘル、ソレハ金ニ見積ルコトハ出來ナイ、其トキニ然ウ云フコトヲ他人ニ約シテモ第三者ハ知ランデス
(南部委員)
第三者ハ利益ガアリマスケレドモ、合意ニ一致シテ居ラナイ、要約者ハ一向利益ハナイ
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ノ奧サンニ「ダイヤモンド」ノ指環ヲ上ゲマスト貴君ニ云フデス、其トキ若シ奧サンニ上ゲナケレバ罰金ヲ上ゲマスト云フテ置ケバ貴君ガ訴ヘルコトガ出來マスケレドモ左モナケレバ貴君ノ奧サンハ知リマセンカラ私ニ向テ訴ヘルコトモ出來ナイ、又貴君モ何ウスルコトモ出來ナイ
(松岡委員)
一ト口ニ云ヘバ利害ノナイ人ダ、之モ上ノ金錢ト云フ字ガ動イテ見レバ分ルダロウ、之ハ宜シイ
(鶴田委員)
次ギノ項ハ
(栗塚報吿委員)
自己ノ爲メ爲シタル從タル條件、諾約者ノ爲メニ爲シタル從タル條件ト云フノデス
(鶴田委員)
此「他人ハ」ハ何ゼ第三者ト書キマセンカ
(松岡委員)
佛薗西ノハ第三者ト書イテアル
(栗塚報吿委員)
昔カラ斯ウ云フ熟字ニナツテ居ルノデス
(渡委員)
斯ウ云フコトハ翻譯ハ直譯ノ通リニシナケレバナラヌガ、翻譯局デハ第三者トシテモ差支アルマイ
(栗塚報吿委員)
差支ハアリマセン
(委員長)
意味ニ害ガアレバ變ヘテモ宜シイガ、意味ニサヘ害ガナケレバ第三者ニ違ヒナイカラ宜シカロウ
(松岡委員)
第三者ト云フヨリ他人ノ方ガ宜シイノダロウ
(栗塚報吿委員)
他人ノ利害ニ於ケル贈與ノ從條件タルトキハ其要約ハ有效タリ、無效ノモノデモ從タルモノガ有效ニナル、當リ前ナレバ無效デアル
(委員長)
主ガ有效ダカラ從ガ有效ダト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
私ガ南部サント斯ウ云フコトヲ約束シマシタ、南部サンガ家ガ欲シイト云フカラ家ヲヤルト云テモ無效ダ、併シ南部サンガ家ヲ得ルニ付テ貴君ニ何カ上ゲマスト云ヘバ有效ト云フノデス
(松岡委員)
地役ノコトデ云フト、一方ノ人ガ害ガアル、害ヲ除ク爲メニ幾分ノ金ヲ向ウヘ回セバ害ヲ除ク處カラ利ヲ與ヘルコトガ出テ來テ云ヒ詰メレバ同ジコトダ
(鶴田委員)
諾約ト要約ハ
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ニ家ヲ賣リマシヨウ、貴君ノ物ヲ買ヒマシヨウト云ヒ掛ケタノガ要約デスソンナラ賣ロウ買オウト云フノガ諾約者デ御座イマス
(鶴田委員)
四十三條ノ末項ニ「若シ諾約者」ト云フノハ「要約者」デハナイカ
(栗塚報吿委員)
然ウデハアリマセン、私ガ貴君ニ家ヲ賣リマシヨウト云テ、南部サンノ御近所ニ御在ナサルカラ南部サンノ字ヲ賣リマスト云フト、貴君ガ宜シイ買ヒマシヨウト云フ諾約者ノ位置ニ立タノデス、然ウスルト南部サンノ名デ以テ買オウト仰シヤツタ、私ガ要約者デ賣リマシヨウト云タカラ、南部サンガ鶴田サンノ云フ通リ買オウト云ヘバ義務ガ免ガルルガ、然ウデナケレバ義務ハ免ガレヌト云フノデス
(鶴田委員)
反對デ南部サンノ爲メニ家ヲ世話ヲシテヤル、ソレヲ確認スル迄ハ私ハ義務ハ免ガレヌト讀ンデ宜シイノデス
(栗塚報吿委員)
家ヲ買ハント思テ探シテ歩イタ、栗塚賣ラヌカト貴君ガ仰シヤツタ、然ウスルト要約ヲ第三者ノ名ニ於テ爲スデス、其トキハ私ガ要約者デ貴君ガ諾約者デス
(鶴田委員)
ソレハ宜シイケレドモ前ノ條ニ於テ諾約者ト書イテアルカラ南部サンノ名ニ於テ確認ヲ得セシムコトヲ約束シテアツテ愈々南部ニ承知ヲサセテ住ハセマスト約束シテ來タトキハ南部サンガ確認スルマデハ私ガ直接ニシテ居ルカラ義務ハ免ガレナイト云フコトニ讀メル
(松岡委員)
係ツテ往ツタ處ガ何ウスルダロウ
(鶴田委員)
サセマセント約束スル
(松岡委員)
ソレハ受身デナケレバ出來ナイ
(鶴田委員)
貴君ト私ト約束シテ私ノ息子ニ石ヲ投ゲサセマセント約束スル樣ナコトガアル
(委員長)
貴君ノ方カラ私ノ息子ニ石ヲ投ゲサセヌ樣ニ致シマセウト云フカラ諾約者ニナル
(鶴田委員)
義務ガ諾約者ノ方ニ付クトキモアレバ要約者ノ方ニ付クトキモアル
(松岡委員)
義務ハ諾約者デナケレバ付カヌ
(委員長)
ソレハ間違ヒナイ樣デス
(松岡委員)
三項ハ二項ノ變禮ヲ說イタノダ
(栗塚報吿委員)
南部氏ヲ立退カシテ呉レテハ困ルト云フコトハ無效ダ、ソレカラ若シ御前ニ是レ丈ケノ物ヲヤルカラ南部サンヲ三ケ月立退カシテ呉レロト云ヘバ有效ニナル又御前ニ物ヲ安ク賣テヤルト云フニ付テハ何々ヲシテヤルト云ヘバ宜シイ、家ヲ賣ルニ付テハ隣リノ南部氏ガ水ヲ汲ミニ來テ居タ地役ト云フノデハナイケレドモ貴君ニ家ヲ賣テモ從來ノ通リ南部氏ニ水ヲ汲マシテヤツテ呉レト云フ南部サンニ水ヲ汲マセルノハ第三者ニ於ケル要約デスソレハ水ヲ汲マセテ下サレト云フ要約ガ有效ニナル、又ハ貴君ニ家ヲ無償差上ゲマスガ、從來ノ通リ南部氏ニ水ヲ汲マセテ下サイト云ヘバ宜シイト云フコトデス
(松岡委員)
宜シウ御座イマシヨウ、第四項ハ
(栗塚報吿委員)
私ガ尾崎サンニ家ヲ賣ルニ付テハ南部サンニ水ヲ汲マセテ下サイト云フトキ貴君ガ水ヲ汲マセナカツタトキハ合意ヲ解除スル家ノ賣買ヲ解除スル訴權ヲ行フコトガ出來ル、又ハ過怠約款ノ條件ガアレバソレヲ行ヘト云フコトデス
(委員長)
大變要約者ノ方ガ結好ダ、從タル條件ガ不執行デ主タル條件ノ不執行デハナイ
(栗塚報吿委員)
ソレダカラ殊更ニ書イタノデス唯デハ出來ソウモナイガ他人ノ利害ト云フコトガ主眼デアツタ
(委員長)
然ウスルト其方ガ主ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
主トハ申シマセン、第一項デ出來ヌト云テアリウ、スカラ
(委員長)
第一項ハ然ウハ云ヘヌノデハナイカ
(松岡委員)
併シナガラ家ヲ大變安ク賣テ居リマス、家ヲ賣ルノガ主デアツテ一方ニ利益ヲ得ルノガ主ニナツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
贈與ノ例デ申セバ私ガ南部サンニ家ヲヤルカラ私ノ不在中私ノ息子ヲ世話ヲシテ下サイ、或ハ息子ヲ來月一抔ニ洋行サセテ下サイト云ヘバ息子ハ第三者デ御座イマス、ソレハ出來ナイケレドモ家ヲヤル以上ハ息子ヲ洋行サセテ呉レナケレバ家ヲ取戻スコトガ出來ル
(委員長)
要約ガ成立タヌト云フ譯ダ、從タルモノノ爲メニ主タルモノガ頽レルト云ヘバ最初カラ第三者ノ爲メニスルト云フコトヲ書ク故ニ取除ケニ仕舞ノ項ヲ云ハナケレバナラヌ樣ニナツタノデハナイカト思フ、二箇ト云フノハ要約ト贈與カト思タガ、然ウデハナイカ
(松岡委員)
要約ト賣買ト贈與デス
(栗塚報吿委員)
アツタラ然レドモノ方ヘ這入ツテ仕舞ヒマス
(松岡委員)
何ウシテモ云ハナケレバナラヌ樣ナ順ニナリマス、凡ソ契約ハ主ガ潰レレバ從ガ潰レル
(委員長)
併シ爰ニ至テ從カラ主ガ潰レル樣ニナル
(南部委員)
之ハ例外デス
(松岡委員)
自己ノ爲メデナケレバ約束ガ成立タヌト云フノガ總則デ併シナガラ其處ヘ條件付ガ出來レバ別デ主ト從トガアリマス
(委員長)
ソレ迄ハ主ト從ガ付イテ居ルガ一番仕舞ガアル故ニ從ガ主ヲ壞ハス樣ニナル、從カラ壞ハストシテ見レバ、單リ要約ノミガ勝手ニ出來ルト云フコトハアルマイ、ソレヲヤラスノミニナレバ諾約者モ權利ガアツテ宜シソウナモノダ
(村田委員)
諾約者ノ權利ガ出ル場合ハナイ
(南部委員)
若シ契約ヲ實行シナケレバ引渡シノ權利ガアル
(村田委員)
二箇ノ場合ト云フノハ惡ルクハナイガ、前項ノ場合デハナイカ
(松岡委員)
二箇アル
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
次ギヘ行キマシヨウ
第三百四十五條朗讀ス
第三百四十五條 主タリ又ハ從タル要約ハ相續法ガ一人ノ相續人ヲ利シテ他ノ相續人ヲ害スルコトヲ許ス限度及ヒ條件ニ從ヒ常ニ要約者ノ相續人ノ一人又ハ數人ノ利益ニ於テ爲サルルコトヲ得
右ニ均シク主タリ又ハ從タル約束ハ諾約者ノ相續人ノ一人又ハ數人ノ負擔ニ於テ爲サルルコトヲ得〔第千二百二十一條第四號〕
(修正案) 第一項第二項「爲サルルコトヲ得」ヲ「之ヲ爲スコトヲ得」ト改ム
(松岡委員)
此本文ハ相續法ノ豫定迄俟テ議スルガ利益ト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
何ンナ限度カ、何ンナ條件カ分ラヌカラ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
論ナシ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
第三百四十六條朗讀ス
第三百四十六條 前二條ニ定メタル場合ニテ他人ノ利害ニ於テ爲サレタル要約ハ得益者ノ之ヲ受諾セサル間ハ要約者ノ利益ニ於テ廢罷セラレ又ハ要約者ヨリ他人ニ轉移セラルルコトヲ得〔第千百二十一條第二項〕
(修正按) 「爲サレ」ヲ「爲シ」ト又「廢罷セラレ」ヲ「廢罷シ」ト又「轉移セラルルコトヲ得」ヲ「轉移スルコトヲ得」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス、是レ等モ受身デナケレバ書ケヌ場合ガ屡到着シマス
(松岡委員)
其トキハ往生シマス
(委員長)
受諾セザル間ニ度々移轉スルコトガ出來ルト云フノハ
(村田委員)
假令バ私ト渡君トデ淸岡君ニ物ヲヤルト約束スル淸岡サンガ知ラヌ内ハ變更スルコトガ出來ルト云フノデス
(松岡委員)
淸岡サンハ貰ウカネ
(淸岡委員)
未ダ知ラヌカラ仕方ガナイ
(委員長)
前條ニ「一人又ハ數人ノ負擔ニ於テ」ト云フノハ
(南部委員)
相續人ノ一人ニヤツテ呉レト云フコトヲ他ノ者ト契約シマス
(松岡委員)
相續人ガ一人又ハ數人ト云フノダガ、日本ニハ相續人ハ一人外ナイ
(南部委員)
然ウ云フコトハ牴觸スレバ跡デ變ヘマス
(委員長)
其方ハ宜シイケレドモ、利益ニ於テ爲スト云フト、自分ノ利益ニナル樣ニ自分ガスル樣ニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
子供ノ利益ノ爲メニト云フノデ御座イマス
(委員長)
宜シケレバ先キヘ行キマス
第三百四十七條朗讀ス
第三百四十七條 合意ヲ證明スルニ供シタル證書ニ原由ヲ明示シタルト否トヲ問ハス其原由ノ成立セサルコト又ハ其虛妄若クハ不法ナルコトヲ證スルハ被吿ノ責トス他又原由カ明示セラレサリシトキハ被吿ハ債權者カ合意ノ如何ナル原由ニ基キタリト主張スルヤヲ陳述スルコトニ付キ之ニ催吿スルコトヲ得但其原由ヲ爭フコトアルヘキトキハ之ヲ爭フコトヲ妨ケス〔第千百三十二條、伊民第千百二十一條〕
(修正按) 「他又」ノ二字ヲ削除シ又「原由カ明示セラレ」ヲ「原由ヲ明示セ」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス
(尾崎委員)
何ウモ分リ惡クイ
(栗塚報吿委員)
之ハ括弧ヲ入レル方ガ能ク分リマス
(委員長)
分ル處ハ括弧ヲ入レテモ宜シイ
(鶴田委員)
此處等ハ宜シイガ、入レナケレバ分ラヌ處ガアル
(尾崎委員)
駄目ヲ押シタモノダネ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百四十八條朗讀ス
第三款 合意ノ効力
第一則 合意ノ當事者及ヒ其承權人ニ對スル効力
第三百四十八條 適法ニ成リタル合意ハ之ヲ爲シタル者ニ對シ法律ニ代ル
其合意ハ當事者ノ交互ノ承諾アルニアラサレハ廢罷セラルルコトヲ得ス但法律カ一方ノ意ヲ以テスル廢罷ヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス〔第千百三十四條第一項及ヒ第二項〕
(修正按) 第三款第一則「合意ノ」ヲ「效力」ノ上ニ換置ス第三百四十八條第二項「廢罷セラルルヲ得ス」ヲ「之ヲ廢罷スルコトヲ得ス」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「合意ノ當事者」ト云フコトヲ削リマシタ「合意ノ效力」ト致シマス、ソレカラ「廢罷セラルル」ヲ「之ヲ廢罷スルコトヲ得ス」ト致シマス
(鶴田委員)
斯ウ云フニ簡古ニ書イテ呉レバ能ク分ル
(淸岡委員)
「法律ニ代ル」ト云フト弊ガアルデス
(栗塚報吿委員)
法律タリト云フノデス
(鶴田委員)
法律ノ名代ダ
(村田委員)
法律ノ力ヲ持ツトアル
(淸岡委員)
ソレデハ「法律ノ效力ト同一」トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
英國デハ「法律ノ力ヲ持ツ」トシテアリマス
(鶴田委員)
「法律ノ力ヲ有ス」カ
(淸岡委員)
法律ハ押シ除ケテ仕舞フ樣ニナル
(松岡委員)
伊太利ノハ「法律ノ額ヲ有ス」トアル
(鶴田委員)
ドノ位ノ價ヲ持チマスカ
(松岡委員)
三百五十圓位ノモノデス
(栗塚報吿委員)
法律ノ場所ヲ保ツテ居ルト云フノデス
(委員長)
法律ニ代用スカ
(尾崎委員)
法律ニ均シキ功ヲ有スカ
(渡委員)
前ノ按ニハ「法律ニ均シ」トアル
(村田委員)
「法律ノ力ヲ有ス」ガ宜シカロウ
(松岡委員)
「均シキ」ガ宜シイ
(渡委員)
「カヲ有ス」ト云フト力ガ入リ過ギル
(委員長)
其場所ヲ塡メルノダカラ、何ウシテモ「代」ノ字ガ何カナケレバ「法律ノ場所ヲ保ツ」ト書イテハ日本デハ分ルマイ
(栗塚報吿委員)
「法律ニ等シキ功ヲ有スルモノトス」ト書イテ書ケヌコトハアリマセン
(南部委員)
「法律ニ均シ」トシテハ何ウデス
(栗塚報吿委員)
ソレデハ「代リ」デモ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
「代ル」ト云フノガ佛蘭西文ニハ一番能ク當ル
(栗塚報吿委員)
場所ヲ置キ換ヘルト云フノデス
(淸岡委員)
法律ニ取テ代ル樣ニナル
(村田委員)
「法律ノ力ヲ有ス」カ
(委員長)
力ト云フコトデハナイ
(南部委員)
斯ウ云フ字ハ變ヘヌガ宜シイ
(渡委員)
此儘デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
註ノ百十五ニ「合意ハ法律ノ代リヲ爲スト云ヘルハ卽チ是レ其合意ノ力ヲ簡單ニ說明センカ爲メナリ然レトモ此法律ト合意トノ比類ハ宜シク推シテ之ヲ其極度ニ至ラシム可カラス」トアリマス
(委員長)
「兵力」トハ云フガ「法力」ト云フコトハナイ樣ダ
(鶴田委員)
私ノ國ニハ「法力坊主」ト云フノガアル咀リ殺グナドト云フノダ
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ合意ハ法律ノ效力ヲ爲スト云フノカ
(栗塚報吿委員)
合意ハ當事者ノ間ニ法トナルトアリマス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百四十九條朗讀ス
第三百四十九條 何人ニテモ特別ノ合意ヲ以テ普通法ニ外ツレ又ハ其效力ヲ增減スルコトヲ得但公ノ秩序ニモ又善良ナル風俗ニモ觸レサルコトヲ要ス〔第六條第千三百八十七條〕
(栗塚報吿委員)
「テノジエー」ト云フ字ハ何ウシテモ「外ツレ」ヨリ外ニ仕方ガナイノデ御座イマス、鳥渡線路外ヘ出ルト云フノデス
(委員長)
上ノ「テノジエー」ハ「外ツレル」トアツテ下タノ「テノジエー」ハ「觸ルル」ト書イテアル
(淸岡委員)
普通法ニ對スレバ特別法デ、特別法ニ非ザルモノハ都テ普通法カ
(栗塚報吿委員)
此方ガ何デモ普通法ニ外ヅレテ宜シイ
(南部委員)
眞ニ親子ノ秩序ニ觸ルルカ、善良ナル風俗ニ觸ルルカト云フコトヲ見分ケルノハ六ケ敷イ
(淸岡委員)
民法商法ナドハ普通法トスルト普通法ニ制限ガアツテモ外ヅシテモ宜シイト云フコトニ解シテハイケマイ
(南部委員)
双方ノ間デ法律ニ外ヅレテモ宜シイト云フモノデナケレバ往ケマセン
(淸岡委員)
普通法ト云フノハ何ウカ知ラヌ
(村田委員)
普通法ト云フノハ民法ト云フコトダ、民法ニ外ヅレテスルコトハ出來ル併シ風俗ヲ害ストカ博奕ヲ打ツトカ云フコトヲ合意スルコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
佛蘭西ノ法律ニアリマスカ
(南部委員)
六條ニ在リマス
(淸岡委員)
ソレハ但以下ニ適用スルノダ
(栗塚報吿委員)
千三百八十七條ニモアリマス假令バ賣買ヲスルトキ登記ヲスルト云フガ、登記ヲシナイデモ普通法ニ外ヅレテモ責罰ハナイ
(淸岡委員)
普通法ハ特別法ニ對スル樣ナモノデ、民法モ普通法デ、其普通法ニハ秩序ニ關シ風俗ニ觸ルルモノデモ壞レラレヌモノガアル
(栗塚報吿委員)
假令バ夫婦ノ財產契約ノトキニ第千三百八十七條ニ法律ガ別段ナル合意ハ云々トアツテ、善良ノ風義サヘ害サナケレバ何ウ云フ契約ヲシテモ宜シイ、其契約ハ法律ニ極メテアルガ法律ニ極メタ外ノコトヲシテモ宜シイト云フノデス
(村田委員)
是レ迄「特別ノ合意ハ此限ニ在ラス」ト云タアレデス
(松岡委員)
極ク委シク云テ見レバ時々云ハンデモ宜シイ
(南部委員)
物權ノ處ニハ云テアリマス
(松岡委員)
秩序ニ關係スル一部分ヲ氣ノ付イタトキニ云フノデス
(鶴田委員)
利息制限ナドモ三倍ニシテモ五倍ニシテモ構ハヌ、併シ裁判所デ制限スルガ此處デハ增減スルコトガ出來ル
(栗塚報吿委員)
處ガ刑法デ罰スルコトハ出來ナイ
(委員長)
私同士ナラ構ハヌ、裁判所ヘ持テ來テ利息ガ高イトカ安イトカ云フ評ヲ下ストキハ制限法ニ因ル
(淸岡委員)
ソレハ公ノ秩序ニ觸ルルモノト見ナケレバナリマセン
(鶴田委員)
相對ノ間デハ外ヅレテ法律トナツテ居ル、裁判官ノ前デハ外ニ法律ガアルト云フノカ
(尾崎委員)
民法ニ御互ヒノ界ヘ互有壁ヲ築クト云フコトガ書イテアル、ソレヲ貴君ト私デ此方ヘ寄セ樣ト云テ眞中ヘヤランデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
命令法禁示法ハ此限ニ在ラズト書イタノト同ジデ御座イマス
(尾崎委員)
民法中定メテアルコトハ何ウシテモ守ラナケレバナラヌゾヨト云フヨリ、之ハ良イト云ヘバ宜シイ
(淸岡委員)
元トヨリ主義ハ惡ルクハナイガ、欺ウ書イテアルト宜シクナイ
(松岡委員)
普通法ト云フヨリ法律トシテハ何ウダ
(栗塚報吿委員)
普通法デナケレバイケマセン
(松岡委員)
商法ニハ「此商法ニ定メナクシテ特別ノ法律ヲ以テ何何シタノハ何ニスル」トアル
(栗塚報吿委員)
ソレハ特別法デス
(松岡委員)
特別法ハ劇藥トカ何トカ云フ如キ法律ナレバ宜シイガ、然ウデナイ
(南部委員)
民法ニモ特別法ト云テ日本抗法ナドガアル
(栗塚報吿委員)
一私人ノコトヲ書イテ居ル私法ダカラデス
(松岡委員)
私法ニ付テ特別ノ法律ガ出來ルノデス
(南部委員)
ソレハ商法デナイト云フ丈ケデス
(松岡委員)
普通法ヲ此民法ト見ルト狹クナル
(淸岡委員)
佛蘭西ノ六條ノ如クニ書イテ置ケバ何ンデモ差支ナイ
(南部委員)
裏カラ見レバ同ジコトデス、私ノ合意ヲ以テ公ノ秩序風俗ニ觸レザル法律ニ違背スルコトガ出來ルト云テ居リマス
(栗塚報吿委員)
禁制法デナイモノハ各自ノ勝手ダト見レバ分リマス
(委員長)
普通法デナケレバイケマセン、唯法律ト云フト何モ箇モ皆ナ這入ルカラ、ソレデハイケナイ、是レデ食事ニシマシヨウ
于時午後第零時十五分休憩ス
午後第一時三十分開議
(委員長)
初メマシヨウ
第三百五十條朗讀ス
第三百五十條 合意ハ當事者カ明示シタル效力及ヒ其默示ノ意思ニ包含セラレタル效力ノミナラス尙ホ公義、慣習又ハ法律カ合意ノ本性ニ隨ヒ之ニ附着セシメタル效力ヲモ生ス〔第千百三十五條、第千百六十條〕
合意ハ善意ヲ以テ執行セラルルコトヲ要ス〔第千百三十四條第三項〕
(修正案) 第一項「當事者カ」ヲ「當事者ノ」ト改メ又「包含セラレ」ヲ「包含シ」ト改ム又第二項「執行セラルルコトヲ要ス」ヲ「之ヲ執行スルコトヲ要ス」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス
(鶴田委員)
「公義」ト云フノハ始メテ出タ
(栗塚報吿委員)
今迄ハ「條理」ト譯シテ置キマシタ
(村田委員)
「條理」ノ方ガ能ク當ル
(淸岡委員)
之ハ「公義」ガ宜シカロウ
(松岡委員)
異議御座イマセン
(栗塚報吿委員)
「天然ノ正道」ト云フノデス
(淸岡委員)
「公道條理」ダ
(栗塚報吿委員)
公道ニ照ラストデモ云フ樣ナ字デス
(委員長)
斯ウ云フ字ハ註解デ知ラセナケレバ分ラヌ、先キヘ行キマシヨウ
第三百五十一條朗讀ス
第三百五十一條 動產ト不動產トヲ問ハス合箇ニ定マリタル物卽チ特定物ヲ有償又ハ無償ノ名義ニテ與フルノ合意ハ卽時ニ且引渡ニ關セス要約者ニ所有權ヲ轉移ス但合意ニ附屬スルコトアルヘキ停止ノ未必條件ニ付キ下ニ定ムヘキモノヲ妨ケス〔第千百三十八條、第千五百八十三條〕
(修正按) 「卽時ニ且」ノ四字ヲ削リ「關セス」ノ下「卽時」ノ二字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス
(淸岡委員)
「卽時ニ」ト「ニ」ノ字ヲ入レテハ何ウダロウ
(栗塚報吿委員)
「要約者ニ」ト云テアリマスカラ少シ耳ニ障リマス、之ハ羅馬法デハ諾成契約ト給物契約トノ區別デ、承諾丈ケデ物ヲ引渡スニ及バズ
(村田委員)
英吉利モ然ウダ、唯佛蘭西ガ異ル計リダ
(松岡委員)
日本ナドデモ實際引渡シデナシニ諾成ガ實際出來テ居ル
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百五十二條朗讀ス
第三百五十二條 代補物又ハ數、量、尺度ヲ以テ見積リタル物ヲ與フルノ合意ハ諾約者ヲシテ其約束シタル物ヲ合意セラレタル本性品質及ヒ分量ニテ其物ノ所有權ヲ要約者ニ轉移スルノ義務ヲ負ハシム此場合ニ於テ所有權ハ引渡ニ因リ又ハ當事者立會ノ上爲シタル指定ニ因リ轉移ス〔第千五百八十五條〕
(修正按) 「約束シタル物」ノ下「ヲ合意セラレ」ノ六字ヲ削リ「ノ所有權ヲ合意シ」ノ八字ヲ挿入シ又「其物ノ所有權ヲ」ノ七字ヲ削ル
(栗塚報吿委員)
此處ハ修正ヲ致シマシテ字ノ置キ換ヘヲ致シマシタ「物ヲ與フルノ合意ハ諾約者ヲシテ其約束シタル物ノ所有權」ト致シマス
(松岡委員)
英國ノハ此米、此反物ト極ツテモ引渡サナケレバナラヌカ
(村田委員)
然ウデス
(松岡委員)
ソレハ不自由ダロウ
(南部委員)
一方ニ保存スル義務ガアル
(村田委員)
伊太利デモ不動產ノトキハ瓦ヲ一枚取テ來ルカ、土ヲ一ト掴ミ取テ來ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ昔シノ話シデ今日ハ變ヘマシタ
(委員長)
代補物デアルトキハ如何ナル種類ガアルカ代補物トナツタ以上ハ引渡シデナケレバイケナイ、其當時ニ在テハ何ヲ渡スカ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
ソレ故ニ人權外生ジマセン、所有權ノ引渡ハ物ノ引渡デナケレバ移轉致シマセン
(委員長)
代補物ハ人物カラ生ゼヌカラ、物ガアルト云テモ物ハ目的トセヌ、ソレ故ニ引渡シテ貰ハナケレバ分ラヌ、然ウスルト數量、尺度ヲ以テ見積ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
代補物卽チト云ハナケレバナリマセン、卽チ數量尺度ヲ以テデ御座イマス、代補物ノ外ニ數量尺度ヲ以テ見積リ得ル物ガアルカト云フニ決シテアリマセン
(南部委員)
量定物ト一回ノ使用ニ依テ消費スルモノト二ツガ會シテ當事者ノ意思ニ因ル代補物ダカラ
(村田委員)
代補物ト量定物ノ區別ガ無クナツテ仕舞ウ
(栗塚報吿委員)
此處ハ卽チ得ルト致シマシタノハ原文ニ「モノ」ト云フ二ツ繰リ返ヘシテアリマセン若シ代補物ト其外ニアレバ繰リ返ヘシテアリソウナモノデス
(渡委員)
何ウモ其樣ダナ
(南部委員)
然ウナルト代補物デナイ量定物ハ何ウスルカ
(鶴田委員)
ソレハ特定物ノ内ニナイ
(南部委員)
然ウナルト代補物卽チ量定物ニナル
(松岡委員)
酒トカ米トカ云フノダロウ、ソレカラ當リ前ノ量定物ハ何尺トカ、何間トカ云フモノダロウ
(栗塚報吿委員)
代補スベキ物代補スベキ何々ニ因テ見積ラレタルトアリマス
(渡委員)
横文字ノ文法デハ「卽チ」ニナル
(村田委員)
十七條ト十九條ニ區別ガ付イテ居ル
(鶴田委員)
之ハ「卽チ」ダロウ
(栗塚報吿委員)
何レ翻譯ノ方デ改メルデ御座イマシヨウ
(松岡委員)
槇屋ニ松ノ槇ヲ幾許賣ロウ買オウト云フ、ソレハ代補物デシヨウ、其時分ニハ唯單一ノ代補物、所ガ現在槇屋ニ松ノ槇ガ澤山アル
(栗塚報吿委員)
處ガ然ウデナイ、註デハ同ジコトデス
(松岡委員)
種類ヲ以テスレバ代補物、度量衡デ定マルノト、種類デ極マルノト云ハナケレバナリマセン
(南部委員)
「代補物ヲ以テ」ト云ヘバ皆這入ツテ居ルカ知レヌガ
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ流義ニ云フト、代補物ト云フト松ノ槇ト云フノデ濟ム、然ルニ槇屋ニ松ノ槇ガ澤山アル、是レカラ何貫目持テ來イト云フト量定計リデ宜シイ、此外ノ物ヲ持テ來ルコトハ出來ヌ
(南部委員)
代補物ダ
(松岡委員)
代補物ダケレドモ、物ガ指示シテ極マツタ量定丈ケガ茲デ要用ニナル、註ニ「種類及ヒ度量」ト云テアル
(栗塚報吿委員)
代補物ハ種類丈ケニ止リマセン
(鶴田委員)
種類ガ本統ニ定マレバ特定物ニナルカ
(松岡委員)
槇ト確定シテモ之ヲ量ツタ上デナケレバ所有權ガ移ラヌ、ソレデ卽チ量定物ダ
(鶴田委員)
種類ニ付テハ特定ニナル場合ト、ナラヌ場合トアル、假令バ肥後米ト云テ肥後カラ出テ來ル米ナレバ肥後米ダ
(松岡委員)
ソレハ卽チ代補物ダ
(鶴田委員)
此一俵ト押ヘテ云フト特定物ダ
(松岡委員)
千俵ノ中カラ百俵ト云フト何ノ百俵カ分ラヌ、矢張り「又ハ」ガ宜シイ
(南部委員)
數量尺度ヲ以テセヌ外ノ代補物ト云フノハ如何ナル物ダロウ
(村田委員)
此處ハ代補物デ本性、本質、分量丈ケノ約束デスル、ソレニハ數量尺度ガ必要デアルト思フ
(栗塚報吿委員)
代補物ト云フノハ數量尺度ヲ以テシタモノト思ヒマスガ、之ハ翻譯ヘ相談シタ上デナケレバ出來マセン
(委員長)
ソレデ宜シイ、「卽チ」ト云フ字ハ後チニシマシヨウ
(淸岡委員)
「見積リタル物」ト云フ字ガ具合ガ惡ルクハナイカ「見積ルヘキ物」トカ「量定物ヲ與フルノ合意」トカシナケレバ「見積リタル物」ト云フト見積デ置イタ物ヲ與ヘルト云フ樣ニナル、若シ「見積ル」ト云フ字ガナケレバナラヌト云フナレバ「見積ル物ヲ與フル」トシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
之ハ何モ意味ハアリマセン「見積ルヘキモノヲ」ト云フ意味デ御座イマス、酒トカ、酢トカ何トカ云フモノデ御座イマスカラ
(松岡委員)
唯ノ代補物ト云ヘバ何處ニ在ルノヤラ分ランデモ出來ル、唯其次ノ數量尺度ダ、此内カラ此レ丈ケノ物ヲ賣ロウ、買オウト云ヘバ其トキ要用ナルハ數量ノ見積リ丈ケヲヤルヤラヌト云フノダカラ
(南部委員)
ソレハ然ウダガ代補物デ確定スレバ特定物ニナルカラ
(淸岡委員)
一體此條ノ大旨意ハ數量尺度ノ如キ代補物ハ量定シテ引渡スノ義務ガアルト云フコトデアル、引渡ストキ數量ニ係ツテ分量ニ依テトアル、分量ト云フコトハ此トキ量定物ノ分量ヲ確カメテ引渡ス義務ハアルガ、見積リタルト云フト見積デアル樣ニナル
(松岡委員)
見積リタルハ定メタルト云フコトデアロウト思フ
(鶴田委員)
百俵アツタ物ヲ百俵ニシテ渡スト云フノダカラ之デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
米百俵ト云ヘバ數デ見積ツタノデシヨウ
(淸岡委員)
併シソレハ量定物ダカラ
(鶴田委員)
之ハ物ヲ與フルノ合意トシテアルカラ見積ツタノダ
(南部委員)
代補物ハ法律ノ代補物ダ、代補物ハ數量尺度ヲ以テ見積ツタト見レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
貴君ニ切レヲ一丈賣ルト云フ、一丈ト云フノハ尺度ヲ以テ見積ツタノデスカラ
(淸岡委員)
ソレハ見積リタル物デハナイ
(栗塚報吿委員)
一丈ト云フノハ見積ツタノデス
(淸岡委員)
引渡ストキニ性質分量ヲ以テ一丈ナラ一丈ヲ計リ渡スト云フ義務ガアルト云フノダカラ、大體ノ旨意ハ引渡ストキ迄要約者ガ義務ノアル此ノ條ノ樣ナ理窟デ要約者ニ義務ヲ充テズト云フ樣デハ宜シクナイ、ソレダカラ引渡ストキ計ルベキ物ハ量リ、寸尺ヲ取ルモノハ寸尺ヲ取ラナケレバナリマセン
(委員長)
見積リタルト云フノト引渡スト云フノト混淆シテ居ルノデシヨウ、此煙草ヲ二十本ト云フノハ見積リタルデス
(尾崎委員)
先ヅ宜シカロウ
(委員長)
先キヘ行キマス
第三百五十三條朗讀ス
第三百五十三條 前二條ノ場合ニ於テハ與ヘラレ又ハ約束セラレタル物ガ合意セラレタル時日及ヒ場所ニ於テ諾約者ノ注意及ヒ費用ニテ引渡サルルコトヲ要ス〔第千百三十六條〕
引取ノ費用ハ要約者ノ負擔トス〔第千六百八條〕
證書ノ費用ハ若シ所爲カ有償ナルトキハ當事者雙方ノ負擔トシ又所爲カ無償ナルトキハ得益者ノ負擔トス〔第千五百九十三條〕
不動產ノ引渡ハ證書ノ交付及ヒ場所ノ明渡ニ因テ爲サル但簡短ノ引渡及ヒ占有ノ代辨ニ付キ第七百三條ニ記載シタルモノヲ妨ケス〔第千六百五條〕
債權ノ引渡ハ證書ノ交付ニ因テ爲サル〔第千六百八十九條〕
若シ引渡ニ付キ何等ノ期限ヲモ定メサリシトキハ引渡ハ卽時ニ要求セラルヽコトヲ得
若シ引渡ノ場所ヲ定メサリシトキハ確定物ニ關シテハ合意ノ時其物ノ在リシ場所ニ於テ爲サレ又代補物ニ關シテハ其物ノ指定ヲ爲シタル場所ニ於テ爲サレ其他ノ場合ニ於テハ債務者ノ住所ニ於テ爲サル〔第千二百四十七條〕
(修正按) 第一項「與ヘラレ」ヲ「與ヘラレタル物」ト改メ「約束セラレタル物カ合意セラレ」ヲ「約束シタル物ハ合意シ」ト改メ「引渡サルルコトヲ要ス」ヲ「之ヲ引渡スコトヲ要ス」ト改ム又第二項「所爲カ」ヲ總テ「所爲ノ」ト改ム又第三項第四項「爲サル」ヲ總テ「之ヲ爲ス」ト改ム又第五項「要求セラルルコトヲ得」ヲ「之ヲ要スルコトヲ得」ト改ム又第六項ハ「爲サレ」ヲ總テ「引渡ヲ爲シ」ト改メ又「爲サル」ヲ「之ヲ爲ス」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス
(松岡委員)
二番目モ「之ヲ爲シ」デ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
「之ヲ爲シ」ト致シマス
(鶴田委員)
「引渡」ノアル方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「其他ノ場合」ト云フノハ代補物ト確定物ト兩方ヘ掛リマスカラ「之ヲ爲シ」デ宜シウ御座イマス
(松岡委員)
引取ルト云フノハ引渡ヲ受ケヌ者カラ云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(鶴田委員)
此處ハ確定物ト書イテ前ニハ特定物トアリマスガ違ヒマスカ
(南部委員)
「特定物卽チ」ト前ニ御座イマス、人權ト云テモ或ハ債權ト云テモ濟ム樣ナモノデス
(鶴田委員)
債務者ト云フノハ諾約者モ這入ツテ居ルネ
(淸岡委員)
之ハ「所爲」ノ見樣デスガ「合意」トデモ云テハ何ウデス
(栗塚報吿委員)
所爲ガ證書ノ二ツノ一ツデス
(鶴田委員)
日本ノ印紙ノ貼リ方ハ賣ル方デ貼リマスカ
(南部委員)
賣ル方デ貼ルコトニナツテ居リマス
(淸岡委員)
印紙ヲ貼ラナケレバ手切ニナル
(尾崎委員)
印紙ハ此條ニ因テハイケマイ
(南部委員)
印紙ハ特別ニナツテ居リマスカラ此條ニ這入ツテ居ラヌ彼ハ一ツノ稅デ御座イマス
(尾崎委員)
矢張リ費用ダ
(南部委員)
費用ト負擔トハ違ヒマス
(鶴田委員)
海關稅ヲ拂ツタリ、印紙ノ稅ヲ梯ツタリスルコトダ
(淸岡委員)
重モナルモノヲヤルニハ貴樣證書ノ費用ヲ出セ抔ト云フハナイ
(栗塚報吿委員)
私ノ親父ガ死ニ掛ケニ或人ニ物ヲヤルト云タノデスカラ私ハ印紙迄貼ルノハ面倒デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百五十四條朗讀ス
第三百五十四條 諾約者ハ特定物ノ引渡マテ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ其物ヲ保存スヘシ懈怠又ハ惡意ノ場合ニ於テハ其損害賠償ノ責ニ任ス〔第千百三十六條、第千百三十七條〕
然レトモ無償ノ移付ニ關シテハ諾約者ハ其物ノ看守ニ付キ自己ニ屬スル物ニ加フルト同一ナル注意ヲ加フルノ責ニ任スルノミ
其他債務者カ右同一ノ注意ノミヲ負擔スル場合ハ前項ニ揭ケタル例外ヲ許ス契約ノ事項ニ付キ之ヲ規定ス〔第千百三十六條、第千百三十七條〕
(委員長)
末項ハ何ウ云フコトデス
(南部委員)
前項ニ揭ゲタル卽チ例外ト云フコトデス
(栗塚報吿委員)
前項ニ揭ゲタル例外ト云フモノヲ自己ニ屬スルモノト同一ナル注意丈ケガ例外デ宜シイ其例外ヲ許シタル契約ノ事項ニ付キ之ヲ規定スト云フノデス
(松岡委員)
茲デハナイノダロウ
(鶴田委員)
其場合々々デ規定スル
(栗塚報吿委員)
前項ノ如キ例外ヲ許ス契約ノ處ヘ往ツタラバト云フノデス
(委員長)
斯ウ云フ處ヲ注意シテ貰ハヌト困ル
(南部委員)
「前項ノ例外」トヤリマシタガ、同ジコトデスカラ今考ヘテ見レバ「前項ニ揭ケタル如キ例外」ト云ヘバ分ルト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
例外ヲ許ス條ニ往ツタナレバ此場合ヲ定メルダロウト云フノデス
(淸岡委員)
此樣ナ書方ト云フモノハアルモノデナイ
(村田委員)
前項計リデナイ、前二項ニ係リマスネ
(栗塚報吿委員)
一項ハ例外デハアリマセン、此レ計リノ責メデ宜シイノダゾヨ、前ノハ善良ナル管理者ノ注意ヲシナケレバナラヌ無償ノ移付デハ貰ウ人ガ來ヌトキハ自分ノ物ヲ持テ居ルト云フ如キ例外ハ其場合ニ定メル、債務者ガ右ト同一ノ注意ノミヲ負擔スル他ノ場合ハ何處デ定メルカト云ヘバ此例外ヲ許ス契約ノ事項ノ處デ起定スル
(淸岡委員)
「責ノミニ任ス」トハナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
同一ナル注意ヲ加フルノミノ責ニ任ズト云フコトデアリマスカ、ソレト違ヒマスカ
(淸岡委員)
違ヒハシマセンガ「任スルノミ」ト云フコトハ見當ラヌ樣ダ
(委員長)
「シユーセー」ト云フ字ハ何時デモ「事項」ト書クカ
(栗塚報吿委員)
或ハ「付キ」ト書クコトモアリマスガ、大槪「事項」ト書キマス
(委員長)
「前項ニ揭ケタル如キ例外ヲ許ス契約ノ場所ニ於テ之ヲ規定ス」ト云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「此例外ヲ許ス契約ノ事項」ト書ケバ能ク分リマス
(松岡委員)
「同一ノ注意ノミヲ」ト云フノハ已ニ例外ヲ許シタノダロウ
(鶴田委員)
「其例外ヲ」トシタラ宜シカロウ
(委員長)
「負擔スル其他ノ場合ハ其例外ヲ許ス契約ノ事項ニ付キ之ヲ規定ス」トシタラ宜シカロウ
(松岡委員)
前項デハ無償ノ諾約者計リ云テ居ルガ、今度ハ無償デナクモ無償外ノ債務者ハ
(栗塚報吿委員)
債務者ハ其他デハナイ
(南部委員)
「負擔スル其他ノ場合」ガ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「右ト同一ノ注意ノミヲ負擔スル他ノ場合ハ其例外ヲ許ス契約ノ事項ニ付キ之ヲ規定ス」ト致シマス
(鶴田委員)
「付キ」ハ「於テ」トハナラヌカ
(栗塚報吿委員)
「於テ」ニ致シマシヨウカ
(委員長)
「於テ」デモ「付キ」デモ同ジダ
(松岡委員)
「於テ」デハナイ其方法ニ付テ規定スルノダカラ
(鶴田委員)
場所々々ニ於テ規定スルガ宜シイ
(南部委員)
處ニナレバ「於テ」ガ宜シイガ事項ナレバ「付キ」ノ方ガ宜シイ
(委員長)
「付キ」デ宜シカロウ修正ニ決シテ先キヘ行キマス
第三百五十五條朗讀ス
第三百五十五條 與フルノ合意ノ目的タル物カ各箇ニ定メラレタル總テノ場合ニ於テハ意外ノ事又ハ抗拒スルコトヲ得サル力ニ出タル滅失又ハ損壞ハ要約者ノ損ニ歸ス但諾約者カ危險ヲ負擔シタル場合及ヒ停止ノ未必條件ニ付キ記載シタルモノハ此限ニ在ラス右ニ均シク物ノ總テノ增加ハ要約者ノ益ニ歸ス
然レトモ若シ諾約者カ物ヲ引渡スノ遲滯ニ在リ且物カ引渡サレタリシ場合ニ於テハ必ス滅失セサルヘク又ハ毀損ヲ受ケサルヘカリシトキハ其損失ハ諾約者ノ負擔ニ歸ス〔第千百三十八條、第千百四十八條、第千百三百二條〕
(修正按) 第一項「タル物カ各個ニ定メラレタル」ノ十三字ヲ削リ「カ特定物ナル」ノ六字ヲ挿入シ又「要約者以下但」迄ヲ削リ又「負擔シタル場合」ヲ「負擔シタルトキ」ト改メ「ハ此限ニ在ラス」ノ七字ヲ削リ「記載シタルモノ」ノ下「ヲ除クノ外要約者ノ損ニ歸ス」ノ十三字ヲ挿入ス又第二項「タリ」ノ二字ヲ削ル
(栗塚報吿委員)
「抗拒スルコトヲ得サル」ハ翻譯デ「不可抗力」トナリマス其外ニ之ハ餘程報吿委員ノ修正ガ御座イマス、何故斯ク修正致シマシタカト云フニ但ニ致シマスト、「右ニ均シク」ト申サレマセン「要約者ノ損ニ歸ス」ト迄云フテ置カヌト申セマセン
(鶴田委員)
「右ニ均シク」ト云フ字ハ何處迄掛リマスカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ是レ丈ケノ條件ガ付イテ出マス
(鶴田委員)
牛ガ死ンダカラ牛ヲ償ウト云フトキハ子ガ生レタラ子ヲ取ルダロウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(松岡委員)
牛ヲ賣タガ其牛ガ損ガアレバ危險ハ私ノ方ニ引受ケマシヨウト云フ、ソレガ子ヲ產ンダトキハ要約者ノ方ニ行カナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
「右ニ均シク」ト云フノハ矢張リ前ト同樣ニト云フノデス
(松岡委員)
諾約ノ後チ位ヲ押ヘテ仕舞ハヌト一々何ノ場合ハ何ウダト云フト困ル
(栗塚報吿委員)
意外ノ事不可抗力ニ出デタル益ハ要約者ノ益ニ歸ス但諾約者ガ物ヲ取ルト云フテ居タトキ又ハ停止ノ未必條件デ云テ置イタモノハイカヌゾヨ
(松岡委員)
危險ヲ負擔スル增加ノ出樣ガナイ
(栗塚報吿委員)
其反對デ子ガ產レタレバ我ノ方ノ得ニナルゾヨト云テ置ケバイケヌ
(松岡委員)
ソレハ契約デ出來ル、詰リ丁寧ニ過ギヤセヌカ
(淸岡委員)
不可抗力デ牛ノ子デモ出テ來ルトキハ何ウシテモ留メルコトハ出來ナイ
(南部委員)
「除ク」トアリマスカラ其場合ハ除イテ見ル、除イタ處ハ此先キニ規定シテアルト見レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
合意カラ物ヲ引渡ス迄ニ價ガ二倍カラ三倍ニナルコトガアリマシヨウ
(村田委員)
「右ニ均シク」ト云ハンデモ「又」デモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「父」ト云フコトデス
(南部委員)
前ニモ「右ニ均シク」ト云フ字ガアツテ、ソレト同ジデ漠然トシタ字デス
(栗塚報吿委員)
目的タル物ガ各個ニ定メラレタルハ特定物ノ例デス
(渡委員)
二項ノ「受ケサルヘカリシトキハ」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
引渡セバ失ヒモシナカツタロウ、毀損モシナカツタロウト云フコトデス
(松岡委員)
物ヲ引渡スノ遲滯ニ在ル諾約者ハ物ノ引渡ヲ遲滯シタトキデシヨウ
(栗塚報吿委員)
自分カラ遲滯シタノデナイ、遲滯ニ付セラレタト云フノデス、卽チ催促書ヲ持テ來テ一遍呶鳴リ付ケタ上ノ話シデス
(鶴田委員)
仰セノ通リ一言モナイ
(松岡委員)
ソレハ佛蘭西ニハアルダロウガ獨乙ニハナイ
(栗塚報吿委員)
成ル可ク裁判所ヘ來ラヌ樣ニスルノデス
(委員長)
何ウモ仕方ガナイ樣ダ
(松岡委員)
之ハ訴訟ヲスルノデナイ、物ノ引渡スベキ契約ガアツテ、場所ト物ガ定マツテ居ラヌ遠方ノ者ナラ議論ガアル、英國ノハ反對ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
然カモ遲滯ト云フ字ヲ入レテ來マシタ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百五十六條朗讀ス
第三百五十六條 諾約者又ハ其他總テノ債務者ハ或ハ定期到來ノ後ニ爲シタル裁判所ヘノ請求又ハ善良ニシテ合式ナル催吿書若クハ要決書ニ因リ或ハ法律又ハ合意ヲ以テ明カニ定メアルトキハ定期ノ到來ノミニ因リ或ハ諾約者カ期節後ノ履行ハ最早要約者ニ有益ナルヲ得サルコトヲ知リテ其期節ヲ經過セシメタルノ所爲ニ因リ遲滯ニ付セラル〔第千百三十九條、第千百四十五條、第千百四十六條〕
(修正按) 末項「遲滯ニ付セラレタル」ヲ「之ヲ遲滯ニ付ス」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「之ヲ遲滯ニ付ス」ト致シマス、之ハ長イ樣デ御座イマスガ「或ハ」デ始終切テ居リマス
(松岡委員)
前條ノ如キハ確定物ナラ何々ト云フノダ
(淸岡委員)
「善良ニシテ合式ナル催吿書」ト云フノハ「善良」ト云フ字ヲ削ツテ宜シカロウ
(松岡委員)
「善良」ハ削ツテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「善ク然ウシテ式ニ合テ居ル」ト云フノデスカラ日本ニ譯シテハ見ラレタ字デハナイ
(松岡委員)
「合式ノ催吿書」ト云ヘバ澤山ダ
(委員長)
「合式」ト云フト宜シクナイカラ「善良」ト書イタノデハナイカ、惡意デヤツタ者ナラ合式デモイケヌト云フ旨意デハナイカ
(村田委員)
英文デハ「善良」ト云フ意味ハ出ナイ
(委員長)
「善良ナル合式」ト云テモ意味ヲ害シヤセヌ、唯重ナツテ居ル計リダ、「ボアソナード」ガ不善良ナル合式デハイケヌト云フ積リデハ削テハナラヌ
(栗塚報吿委員)
惡意、善意ト云フ意味デハ無イノデス
(村田委員)
「適法ニシテ且合式ナル」ト云フ字デス
(栗塚報吿委員)
字モ違ツテ居ラヌ、印紙モ貼テ居リ、事柄モ間違テ居ラズ使丁ガ持テ行クト云フコトデス
(委員長)
印紙ヲ貼ツタリ、罫紙ヘ書クトカ云フノガ合式デ「ボン」ト云フノハ事柄ノ善惡ヲ云フノダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
何ウモ然ウデハナイ樣デス、式ガ善クテ、然ウシテ適當ナル、善キ書式ノ要決書デ御座イマス
(鶴田委員)
「相當ノ」ト云フコトダ
(村田委員)
「當然ナル」ト云フコトダ
(栗塚報吿委員)
「當然適法ナル催吿書」ト云フノデス
(委員長)
然ウ云フ意味ダ
(鶴田委員)
「當然ナル合式ノ催吿」
(栗塚報吿委員)
之ハ翻譯デ尋マシヨウ、削テモ宜シイガ、然ウスレバ今後何ウ譯シテ出スカ、若シ何ウシテモ「善良ナル」ト譯サナケレバナラヌト云ヘバソレ迄デ御座イマス
(渡委員)
「ボン」ヲ「善良」ト譯シテ來タノダロウガ、然ウ云フ場合ハ外ノ字ノ方ガ宜シイ
(委員長)
「當然ニシテ合式ナル」トデモ書ケバ宜シイ
(松岡委員)
契約シタ品物ヲ何月幾日ニ渡ソウト云テ、其トキ幾度來テモ其日ハ渡サヌト云テ其晩ニナリ遂ニ翌日燒ケタ、其品物ハ確定物デ然ウシテ場所ハ何處ダト定マツテ居ルガ、之ハ月日ガナイ、月日ハ雙方合意デ定メル
(南部委員)
ソレハ定期ダ
(松岡委員)
何月幾日ト定メテ其トキ引渡ス手續キヲシナイ、受取人ガ來テモ其時渡サナイ、或ハ荷造リガ出來ナカツタトカ、或ハ事故ガアルカシテ空シク引取ツタ
(栗塚報吿委員)
ソレハ初メニ如何ナル約束ヲシマシタ
(松岡委員)
日本デハ然ウ云フコトハナイデス、其トキニ今ノ取引ガ出來ヌトキハ
(栗塚報吿委員)
其トキハ催吿書ヲヤラナケレバナリマセン、只今ノ場合ニ於テ偖テ荷造リガ出來ヌノ何ノト云テ引取ガ晩レルカラ、催吿書ヲヤル
(松岡委員)
日本デハソンナコトハ知ランデス、其日ニ受取人ガ來タケレドモ渡スベキ人カラ差支云テ渡サヌ、然ウシテ其晩燒ケテ仕舞ツタトキハ
(南部委員)
燒ケタノハ不可抗力デスカ
(松岡委員)
失火デ燒ケタトキハ
(南部委員)
ソレハ保存スベキ義務ガアルカラ自分ガ失火ヲスレバ仕方ガナイ
(松岡委員)
ソレデハ類燒シタトキハ何ウシマス
(南部委員)
其トキハ要約者ノ損ニ歸ス
(松岡委員)
何ゼ
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ契約デ以テ移轉シテ居ル
(松岡委員)
ソレヲ渡サヌ
(南部委員)
引渡サレタレバ五十五條ニ「且」ガアルカラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
要約者ノ損デス、併シ一旦催吿モシテ渡サナカツタノハ別デス
(松岡委員)
日ヲ期シテ渡サンデモ
(栗塚報吿委員)
法律ニ因テ明カニ定メタルトキハデス
(松岡委員)
是レカラ法律ヲ拵ヘルト、其トキ渡シテ呉レト云テモ渡サヌ、渡サンデモ要約者ノ損ダ、併シ渡サヌカラ起ツタ損ダカラ
(淸岡委員)
ソレハ遲滯デナケレバイケヌ
(栗塚報吿委員)
家ノ賣買デ登記モ濟ミ貴君ニ所有權ガ移リ今日御渡シ申ソウト云フトキ燒ケタトキハ貴君ノ損デス
(松岡委員)
今日渡スベキヲ渡サンデ、明日燒ケタトキハ
(栗塚報吿委員)
矢張リ貴君ノ損デス
(松岡委員)
催吿書ヤ執行吏ヲヤラナケレバ明カデナイト云フノハ酷ニ過ギル、物ノ期限ガ切レバソレカラ利息ガ生ズル、佛蘭西デハ管理ノ立替ヘナドハ利息ハ生ゼヌ
(鶴田委員)
「明カニ定メタル」ト云フノハ催吿書ヲ定メタルトハ見ヘナイ
(南部委員)
「定期」ト云フノハ或ハ定期到來ノ定期ト同ジデス
(鶴田委員)
前ノ定期ト云フノハ誰ガ定メタノカ、分ラヌカラ詰リ明細デナイ、默約ガ強情デアルト思ツタカラ裁判所ヘ出テ請求スルト思タ
(栗塚報吿委員)
註ニ私ニ爲シタル吿知デハイケヌケレドモ、明瞭ニシテ債務者ガ認知スレバ宜シイトアリマス、箇樣ニ云フテ置カヌト私ハ催促ヲ受ケヌカラ拂ハナカツタト云ヘル
(松岡委員)
南部サンノ云フノハ何月幾日ニ送ルト云フコトデハイケナイ、催吿書ハ送ラナイト云フコトヲ明言シテ置カナケレバイケヌト云フノダ
(南部委員)
唯定期ガ切レタト云テ、直グ行クモノデハナイ
(松岡委員)
然ウスレバ諾約者ガ任ズルノダロウ
(南部委員)
詰リ渡シテ呉レト云フコトヲ催促シテ其證ガアレバ、公正證書ノ執行吏ヲヤランデモ宜シイト云フノデス
(鶴田委員)
法律又ハ合意ヲ以テ明カニ遲滯ヲ定メアルトキハト讀マナケレバナリマセン
(南部委員)
長イカラ分ラヌノデス
(栗塚報吿委員)
皆遲滯ニ付スト書イテ御覽ニナレバ分リマス
(松岡委員)
大別スルト佛蘭西法デハ何月幾日ニ渡スト云フタ計リデハイケナイ、何月幾日ニ渡サナケレバ御前ニ責ガ起ルゾヨ、頑固ニ云ヘバ遲滯ニ付スルトカ或ハ要決書ヲ送ルトカシナケレバ爲メニ義務ガ生ジナイ、日本ノ者ハ何月幾日ニスルト云ヘバ次ギノ日ニ受取ラヌ
(南部委員)
ソレハ大變弊害ガアル
(松岡委員)
私モ確カトハ覺ヘヌガ、米國英國ノ方ハ催吿書要決書ガ無イ樣ニ思フ
(南部委員)
所有權ノ移轉ガ違ウカラ悉ク違ウ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
八百五十六條ノ註ニ「一箇ノ期限アリト雖モ債務者ハ此單獨ノ經過ニ依リテ其義務ノ履行ヲ遲滯シタルモノトセス槪シテ其期限ノ經過ヲ債權者ヨリ債務者ニ吿知シタルモノトセス」トアリマス、貴君ノ仰シヤル處デハ一箇ノ期限ガ定メテアレバ期限ガ經過シタ計リデ遲滯ニナルト云フノダ
(松岡委員)
或ハ一箇ノ期限ガアツテ、期限ガ切レテモ別段ニ責メハ起ラヌ、然ル處ガ「ボアソナード」躬ラモ云フニ昔シハ槪シテ反對ノ規則デアツタ、期限ガ人ノ代ハリニ催促スルト云フコトガアル、今日ハ期限ヲ催促シズニ書クト云テアル
(栗塚報吿委員)
何ゼト云フニ人ガ遺シテ居ルカ知レヌ
(松岡委員)
已ニ佛蘭西デモ昔シハソレガアツタ、次ギニ今日ノ英國ノ如キモ確ト此コトヲ調ベタラバ必ラズ出シマスガ、是レ丈ケノモノハ餘程良イモノニシテ餘程困難ガ起リ習慣ヲ顛倒シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
凡ソ民間ニ貸借ガアツテ期限ガ來テ、催促ハ一遍モシナイ、六ケ月目ニ無論返ヘスカラト云テ、直グ訴ヘルト云フ御考ヘデアリマシヨウカ、或ハ一遍催促シテカラ訴ヘルト云フ御考ヘデアリマシヨウカ
(松岡委員)
訴訟ヲスルト云フノハ別ノコトデ、雙方ノ間ノ權利義務ガ岐カルル處ハ雙方ノ者ガ必ラズシナケレバナラヌト云フコトハナイ、訴訟ヲスルノハ問題ガ別ノコトデス
(南部委員)
貸金ノトキ遲滯ニ付スルノハ別ノコトデハアリマスマイ、遲滯ニ付スレバ訴訟ガ出來ルト云フノデアリマシヨウ、遲滯ニ付スレバ利息ガ生ジテ來ル樣ナコトモアル、ソレガ違ウ
(村田委員)
法律ニ明カニ定メタル期限ト云フノハ期限ガ來レバ催吿書ヲ出スト云フノトハ違ウト思フ
(南部委員)
ソレハ然ウデス
(栗塚報吿委員)
貴君ニ金ヲ借ルトキ栗塚ニ催吿書ヲ送ルノハ嫌厭ダカラ、五月二十日ニ返ヘサナケレバ直グニ訴ヘルゾヨト云フコトヲ明カニ云フテ居タトキハ催吿書ヲヤルニハ及バヌ、直グニ訴ヘテ宜シイ、左モナイ以上ハ栗塚ガ遺シテ居ルカ知レヌカラ「栗塚金ヲ返ヘセ」ト云フテ下サイ、ソレヲ云フノハ公正證書カ私正證書デスルカト云フコトハ二段ニシテ、一遍知ラセテ貰ヒ度イト云フノデス
(村田委員)
ソレダカラ當然ノモノト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ松岡サンノ云フノハ期限ガ來タ計リデ遲滯ト思フガ、五月二十日ガ來レバ其翌日カラ遲滯デハナイ、ソレヲ吿知シタ以上デナケレバ遲滯ニナラヌト云フコトハアリソウモナイモノデハナイカ、二十日ガ過ギレバ遲滯ニナツテ居ルノデハナイカ、ソレ故ニ損失ヲ論ズル處モ貴君ノ家ヲ私ガ買タ處ガ、貴君ガ明渡シテ下サラヌ、貴君ハ五月二十日ニ家ヲ渡スト云フ期限ガアルト云フノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
理窟ハ其方ガ宜シイデシヨウガ、今日ノ民法ハ何ウナツテ居リマスカ
(南部委員)
催促ハスルデシヨウ、利息ハ期限ガ切レルト生ズルコトニナツテ居リマス
(鶴田委員)
ソレヲ變ヘルニハ今一ツ明カニ書ク方ガ宜シイ
(南部委員)
貸金ノコトハ先キニ議定シテアリマス、借主ニナツテモ或ハ免責時效モアルカラ其處ヲ法律ガ見ナケレバナラヌ、ソレヲ見レバ催吿ハシナケレバナラヌ
(村田委員)
質屋デモ然ウデス、三十日ト云テモ三日ノ間無利息デ置キマス
(栗塚報吿委員)
私ガ米ヲ百俵松岡サンニ賣ルト云テ明日引渡スト云フ、處ガ燒ケマシタ、然ウスルト松岡サンノ損ニナル、ソレハ酷デハナイカ私ハ錢モ受取ラヌ、然カモ期限ガ來テ居タニ渡サヌノハ栗塚ノ惡ルイノデハナイカト云フノガ松岡サンノ論デス、遲滯ニ付セバ諾約者ノ損ニナル偖テ遲滯ニ付シ方ハ何ウカト云フト三ツアルカラ今ノハ明カニ云フテモ居ラヌ
(鶴田委員)
催吿書ハ公證人ガヤルカ
(栗塚報吿委員)
使丁デヤリマス
(鶴田委員)
箇樣ナ式ガ定マレバ此方ガ宜シウ御座イマシヨウ、併シ慣習ハ斯ウデハナイ
(淸岡委員)
慣習カラ云フト引渡ヲシナイトキニ燒ケレバ賣タ者ガ損ニナル、此法律ガ出テハ私ガ物ヲ買テ明日持テ來イト云テ燒ケルト私ノ責ニナル
(尾崎委員)
ソレハ場合ガアル
(栗塚報吿委員)
米ヲ百俵一昨日御渡シ申ソウト云テ渡サヌ爲メニ米ガ燒ケタトキ、遲滯ニ付サレテアレバ私ノ損ニナルガ、遲滯ガナケレバ貴君ノ損ニナル
(委員長)
期限ガ切レタカラト云テ催促モシナイデ直グ裁判所ヘ行カレテハ叶ハナイ、先キヘヤリマシヨウ
第三百五十七條朗讀ス
第三百五十七條 爲シ又ハ爲サルヽノ義務ヲ持スル合意ノ效力ハ第四百二條ニ之ヲ規定ス
(南部委員)
之ハ四百二條ヲ御覽ニナレバ分リマス
(松岡委員)
「持スル」ト云フノハ何ウ云フコトデスカ
(栗塚報吿委員)
「義務ヲ持テ居ル」ト云フノデス
(南部委員)
「有スル」トシテハ何ウダ
(鶴田委員)
爲シ又ハ爲サザル外ニ義務ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
與フルガアリマス、「持スル」ハ「含有スル」トヤリマスカ
(委員長)
「有スル」ガ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
「爲シ又ハ爲ササルノ合意ノ效力」デモ宜シウ御座イマス
(鶴田委員)
「有スル」ガ宜シイ
(淸岡委員)
「有スル」ナラ「持スル」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
翻譯ヘ相談致シマシヨウ
(松岡委員)
分リ切ツテ居ルコトヲ翻譯ニヤラレテモ宜シイ
(淸岡委員)
其樣ニ無茶苦茶ニヤルモノデナイ
(委員長)
ソンナラ原案通リデ置キマシヨウ、先キヘヤリマス
第三百五十八條朗讀ス
第三百五十八條 合意ハ當事者ノ相續人及ヒ其他ノ一般ノ承權人ヲ利シ又ハ之ヲ害ス但法律又ハ合意ヲ以テ格別ニ定メタル場合ハ此限ニ在ラス〔第千百二十二條〕
(鶴田委員)
之ハ能ク分ル
(委員長)
合意ト云フモノハ何時デモ善良ノモノデハナイナ
(鶴田委員)
合意ハ子孫ヲ害スルコトガアル
(松岡委員)
親父ガ道樂シテ此樣ナ厄介ヲ遺シタ抔ト云フノガアル
(委員長)
合意ハ當リ前ノ合意ト格別ノ合意ガナケレバナラヌカ
(栗塚報吿委員)
私ガ死ンダラ息子ニ係ツテ呉レルナ、ソンナラ息子ニ係ツテヤルマイト云フノモアリマス
(委員長)
跡ヘ遺シテ呉レルナト云タラ承權人ニ及バヌコトニナル
(南部委員)
會社ノコトデ或ル一人ガ請求スレバ解散スルト云フコトガアル、ソレヲ合意スレバ子孫ニ移リマセン
(委員長)
自分ガ死ンダラ他ヘ移ラヌ樣ニシ樣ト云ヘバ前ノ合意ノ中ニ這入リヤセヌカ
(南部委員)
ソレヲ云フト這入ラヌモノハナイ
(栗塚報吿委員)
承權人ニモ相續人ニモ及バヌコトガアル、ソレハ今ノ場合デハ松岡サンニ金ヲ借リテ私ガ死ンダラ返ヘシマセント云ヒ、ソレデ宜シイト云フト松岡サンノ承權人ハ害シマスガ、私ノ息子ハ利シマス
(南部委員)
死ンデモ金ハ返ヘサナケレバナラヌモノダ、併シ乍ラ合意ニ反シテ返ヘサンデモ宜シイト云フト、格別ニ定メタル場合ト云フコトニナル
(委員長)
然ウ云ハンデモ「之ヲ害シ之ヲ利ス」ト云フノデ但ハナクテモ理由ガ出來ルト思フ
(栗塚報吿委員)
合意ヲシテ置カヌト松岡サンガ私ノ相續ニ向テ責メテ來ルカラ害シマス
(委員長)
松岡サンニ合意スルノハ君ノ相續人ヲ利シ樣ト思テシタロウカラ若シ其害ガ相續人ニ及バヌト云フ合意ヲスルノハ別段ダト云フコトヲ書カナケレバナラヌ
(鶴田委員)
合意ノ利害ガ子孫ニ傳ハリ、傳ハラヌ樣ニ合意デ出來ルト云フノデス
(委員長)
前項丈ケデ其コトガ出來マス、何ゼ「ボアソナード」ガ之ヲ書イタカ分ラヌ、一物ノ樣ニ思フ
(南部委員)
處ガ兩方ヘ掛ツテ居リマスカラ一時ニ見ルト左樣ニナリマスケレドモ一人ノ方カラ金ヲ貸シテ、借主ガ相續人ヲ害スル、併シナガラソレニ反對スル契約ガ出來ル、利スル害スルト云フ字ヲ顛倒シテ御覽ニナレバ左樣ニナリマスガ、借主ニモ反對ガアリ貸主ニモ反對ニナルト御覽ニナレバ分リマス
(委員長)
承權人ヲ害シ又ハ之ヲ害スルト云フコトニシテモ、其裏ハ利益ガ伴ツテ行クカラ貸主ガ取ルベキ金ヲ損ヲスル
(南部委員)
初メノ合意ガ何トモナシニ合意ヲシタトキニ子孫ヲ利シタリ、害シタリスル、但書ハ子孫ノ爲メニ利害ヲ及ボサヌト云フ約束ヲ定メタノデアリマスカラ「格別ニ定メタル」トシタノデ御座イマス
(委員長)
繼承人ニ及ブノモ合意デアル、合意デアレバ縫承人ヲ利シ又ハ害スカラ何レニシテモ合意ハ繼承人ニ利害ヲ與ヘル
(南部委員)
初メハ子孫ニ與ヘル、仕舞ヒハ別段ニ與ヘルノデス
(委員長)
均シク合意デアレバ、之ヲ利シ之ヲ害スニ違ヒナイカラ末項ヲ變ヘタ丈ケノコトハナイ
(栗塚報吿委員)
但書ガ御座イマセント、今ノ樣ナコトハ申シマセン、松岡サンガ栗塚御前ガ死ンダラバ御前ノ相續人ハ害サヌゾト云フ、私モ相續人ニ係ツテ下サルナ私ノ息子ハ養子デ御座イマスカラト云ヘルモノヲ但書ガナイ爲メニ松岡サンヘ催促ガ出來ル
(松岡委員)
私ガ死ンデモ悴ガスルカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
ソレデ「法律又ハ特約ヲ以テ定メタルトキハ此限ニ在ラス」デ御座イマス、但書ガアルト、ナイトデ大變違ヒマス、親ノ因果ガ子ニ崇ルト云フガ崇ラヌ樣ニ初メニ約束シテ置ケバ宜シイト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
利害ノ反對ニスルコトガ出來ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ結果デス
(委員長)
今日ハ是レデ置キマス
于時午後第五時閉會