法律取調委員会 民法草案議事筆記 第24回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編人權ノ部議事筆記 , 自 第二十三回 至 第二十八回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案人權ノ部第二十四回議事筆記
自第三百二十九條至第三百四十三條
明治二十一年二月十三日午前第九時三十五分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第三百二十九條朗讀ス
第三百二十九條 提供卽チ言込ハ之ヲ受ケタル者ニ知ラシメテ言消サヽル間ハ其者之ヲ受諾スルコトヲ得
又受諾ハ提供者ニ知ラレサル間ハ言消スコトヲ得
提供ハ受諾ノ爲メ明示又ハ默示ニテ許與シタル期間ノ滿了ノミニ因リ終ル
提供ヲ受ケタル者カ明示又ハ默示ノ期間内ニ之ニ答フルコトヲ留保スル旨ヲ書面ニ依リ又ハ其他ノ方法ニ依リ述ヘタルトキハ提供者此期間ノ滿了前ニ提供ヲ言消スコトヲ得ス
若シ當事者ノ孰レノ方ヨリモ明示又ハ默示ニテ受諾ノ爲メ何等ノ期間ヲモ定メサリシトキハ諾約者ハ要約者カ履行ヲ要求セスシテ經過スレハ其豫約ヲ不成立ノモノト爲スヘキ期間ヲ定メント裁判所ニ請求スルコトヲ得
提供ヲ爲シタル者カ死亡シ又ハ契約スルノ無能力ニ陷リタルトキハ他ノ當事者ノ受諾ハ其未タ此事實ヲ知ルニ至ラサル間ハ有效ナリ
郵便又ハ電信ノ錯誤ハ差出人ノ負擔トス但官署ニ對スル求償權アルトキハ之ヲ行フコトヲ妨ケス
(尾崎委員)
言消ササル間ハ受諾デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、此度起案者ガ「カークウド」ノ注意ヲ以テ直シマシタノデ、初メノ案ニハ受ケタル者ニ知ラシメテ言消スト云フコトハナカツタノデアリマス、商法ニ此旨意ニ背イタコトガ是レカラ先キニアリマスノデ何レ商法ヲ議スルトキニ出ルデアリマシヨウガ、若シ此所デ極メレバ商法ノ方ヲ改メナケレバナラン筈デアリマスカラ、商法報吿委員中ニ申シテ置ク積リデアリマスガ、箇樣ナコトハ民法ト商法トハ主義ガ異ナルカラ、何レノ主義ガ可ナルヤ、委員諸君ガ決シナケレバナラン、今日之ヲ可トスレバ商法ノ方ヲ改ヘナケレバナラントナル、或ル物ヲ賣買ト、云フ雙方相對シテ居ルトキハ論ハナイガ、貴君ガ大阪ノ商人、私ガ東京ノ商人デアツテ、栗塚ガ或ル物ヲ百圓デ賣ロウト申込ミ、貴君ガ宜敷イ、百圓デ買ツタト云ヘバ賣買出來ルガ、貴君ガ考ヘ中デアル、其時私ガ百圓デ賣ルコトハ否ヤニナツテ、契約ガ出來マセヌ内ニ言消スノデアリマス
(尾崎委員)
言消ヲヤラヌ中ハ、百圓デ買タ品物ヲ渡サナケレバナラン
(今村報吿委員)
左樣デス、故ニ買タト云フ返答ガ、私ノ耳ニ屆イテ始メテ契約ニナルト云フハ商法ニ云フ所デアリマス、然ルニ此ハ左樣デハナイ、民法デハ私ガ百圓デ賣ルト云フ郵便ヲ出シタラ買ウト云フコトガ私ノ耳ニ這入ランデモ、郵便ガ大阪ヘ届イテ其返答ガ此方ヘ屆カヌデモ、既ニ電信ヲ掛ケテアレバ、大阪デ契約ガ成立ノデス、商法デハ返答ガ屆カヌデハ成立チマセン、返答ガ屆イテ東京デ成立ツノデアリマスカラ其所ガ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
詰リ商法デ受諾ヲ提供シタ人ノ耳ニ來テ始メテ成ルノデ、提供人ガ賣ルト云フノヲ、買フ人ガ買フト云フテ來テ契約ガ成立ノデスガ、民法デハ賣ルト云フ人ノ耳ニ、未ダ買フト云フ人ノ受諾ガ這入ラヌデモ、買フト云フ意思ガ其所作デ現ハレテ居レバ則チ郵便ヲ出シテ郵便ノ屆カヌ中デモ、買ツタ人ノ物ニナルノデ、卽チ賣買ガ成立ツノデアリマス
(鶴田委員)
民法ノ方ガ早イノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(今村報吿委員)
例ヘバ大阪ノ商人ガ言込ミヲ受ケテ、百圓デ買フト云フ郵便デ返答ヲ出シタケレドモ郵便ハ途中ニアルガ、百圓デ買フト云タガ高イカラ止メ樣ト云テ跡カラ電報デ、取消スコトガ出來ルガ「ボアソナード」ノ云フノハ既ニ郵便ヲ出シタ以上ハ最早取消スコトガ出來ヌト云フノデアリマス、「ボアソナード」ノ主義ハ詰リ賣ルト云フコトト、買フト云フコトト、合意ガ世界ニ成立チサヘスレバ、契約ガ成立ツノデ、設令提供人ノ耳ニ這入ラヌデモト云フ主義デアリマス
(尾崎委員)
郵便デ賣ルト云フ書付ヲ向フヘヤツテ、否ト言ハナケレバ受諾ト看做スノデスカ
(今村報吿委員)
ソレハ受諾シタ證據ハナケレバナラン
(尾崎委員)
ケレドモ言消サザル間ト云ヘバ、言テ取消サザル以上ハ渡サナケレバナラン
(南部委員)
言消サヌ間ハ受諾スルコトガ出來ルノデス
(栗塚報吿委員)
只私ガ貴君ニ米百俵賣ルト云フテ居レバ、何時デモ貴君ハ買フコトガ出來ルノデアリマス、私ガ取消サヌ以上ハ
(尾崎委員)
早速返答シテ、否デ御座イマスト言ハナケレバ私カラハ何時デモ取リニ行カレル勘定デス
(栗塚報吿委員)
左樣デスケレドモ買フト仰シヤツタヲ私ハ知ラヌノデ、跡デ取消シマシタト言テヤルノデス、其所デ賣買ヲ消スコトガ出來ルヤ否ヤ、ソレハ民法デハ出來マセヌト云フノデス
(今村報吿委員)
ソレガ商法ニ從ヘバ出來ルノデス
(鶴田委員)
言消サザル間ハ受諾セラルルコトヲ得ルト云フ丈ケガ民法ト違ウノデスカ
(南部委員)
左樣デス
(鶴田委員)
商法デモ言消サザル間ハ受諾セシムルノデ、先キガ違ウノデアリマシヨウ、本文ニ至テハ違フコトガナイ
(南部委員)
民法商法何方デモ取消シガ來タラ最早往カヌデアリマス
(栗塚報吿委員)
舊案ト新案ノ違イハ舊案ハ賣ルト云フテ賣ラナカツタト云ハ郵便ヲ出セバ向フデ知ロウト知ルマイト、日附ノ前後ヲ問ハヌノデ、今度ハ往カヌノデアリマス
(村田委員)
今度ノガ宜シイ樣デス、先ノハ餘リ酷イ樣デス
(松岡委員)
返事ノ時分ノ例ヲ「ボアソナード」ガ言テ居ルケレドモ、幾ラト云フコトヲ言テヤツテ、三四日ハ郵便モ掛ルガ、翌日電信デ言テヤレバ電信ガ先キニ行クコトモアルガ、ソレモ往カヌカ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ云フノデハ私ガ貴君ニ百圓デ米ヲ賣ルト言テヤツタノデ、郵便カ何カ知ラヌガ、兎ニ角ニ貴君ノ耳ニ達シテ居ル、ソレガ貴君ノ耳ニ達シナイ中ハ提供卽チ言込ミガ成立ヌノデアリマスネ、貴君ノ耳ニ私カラ言テヤツテ耳ニ達シタカラ言込ミガ生ジタノデシヨウ、ソレヲ貴君ガ受諾スルヤ否ハ考ヘ中ニアルノデシヨウ、所ガ貴君ハ受諾セシトモセヌトモ言ハナイ中ニ私ガ取消スト云フコトハ貴君ノ耳ニ達シタラ取消セルノデアルガ既ニ貴君ハ受諾シタト云フ郵便ナリ何ナリ出シテハ私ガ言フテヤツテモモウ遲イカラ取消スコトハ出來ヌノデアリマス、商法ニ云フノハ貴君ガ受諾シタト云フコトガ私ノ耳ニ達セヌ中ハ取消スコトガ出來ルノデアリマス、ソレヲ反對ニ言フ時分ニハ貴君ノ方ヘ取消スト云フ場合ニハ貴君ガ受諾シテ郵便ヲ大阪カラ出ス、所ガ翌日途中ニ郵便ノアルニ跡カラ電報ヲ出セバ先キニ着クカラ商法デハ取消サルルガ民法デハ往カヌノデアル、賣フ買フト云フ意思ノ成立タ以上ハモウ世界ニ合意ガ成立チタリト云ハナケレバナラン
(村田委員)
何ヲモ商法ノ方ノ主義ハ往カヌネ
(鶴田委員)
少シノ違ヒデアリマスネ、我輩ノ見込デハソンナニハ違ヒマセヌヨ
(今村報吿委員)
百圓ニ賣フト云フニ百圓ニテ買フト言フタラ合意ガ成立テ居ルノデス
(松岡委員)
面前ニ居レバソレデ聞ヘテ居ルケレドモ向フノ人ガ承知シタカ否分ラヌ話デ百圓デ賣フト云フタニモセヨ買フト云フタガ何ヲカ言ヒ出シタ人ハ知ラヌ知ラズ居ルニ一番先キニ聞ヘタハ九十圓ナレバ買フト云フ電信ガ來タノデ所デ郵便ガ二日目ニ百圓宜シイト云フノガ來タノデ所デ九十圓デモ賣ルト、其時荷物ヲ贈リ出シタカモ知レマセヌ
(今村報吿委員)
ソレガ出來テ宜シイトナレバ、對シテ居タトキデモ、百圓デ否ヤ、ソレハ往カヌ、九十圓デ買フト云フコトモ出テ來マシヨウ
(松岡委員)
今一應考テ御覽ナサイ、理論ニシテモ百圓デ、賣ルト云フガ、九十圓デ買フト云フ返事ガ來タハ電信デ來タトキハ郵便ハ跡カラ百圓デ買ヲウト云タモノデ、言出シタ者ハ九十圓デモ賣ロウト云フコトヲ決シテ荷物ヲ出シタコトハナイトモ謂ハレマセヌネ
(今村報吿委員)
合意ノ成立ハ何時カナレバ雙方一致シタ以上ハ合意ダカラ、一封ヲ郵便函ノ中ヘ投ズルヤ否ヤ必ラズ天下ニ合意ガ成立テ居ルノデアリマス
(南部委員)
百圓デ買ヲウト言テ郵便ヲ出シタ以上跡カラ九十圓デ買ウト云テ變ヘテモソレハ取消サレヌデシヨウ
(委員長)
佛蘭西ハドウナツテ居ルカ
(栗塚報吿委員)
明文ガナイノデアリマス
(委員長)
商法ニハアルダロウ
(栗塚報吿委員)
商法ニハアリマシヨウ
(松岡委員)
此所ハ重モニ商法家ヲ見ナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
ソウ云テ居ルノデス
(今村報吿委員)
民事上ニハナイカモ知レマセヌ
(松岡委員)
一片ノ理論ニ依テハ含ハヌコトニナル
(委員長)
我々ノ考フルニ商事ナレバ「ボアソナード」ノ言フ所モ必要ト思フガ、民事デハ受諾ガアツテヤル方ニシタ方ガ全イカト思フ
(松岡委員)
商事デ言テモ、百圓デ言込ミヲ東京カラ長崎ヘヤツテ、東京デハ百圓デ買フヤ否ヤ知ラヌ中ニ、長崎カラ九十圓ナレバ買フト云フ電信ガ來タノデス、ソレナラ宜シイト云テ返事ヲ出シタノデ、ソレカラ三日モ立テ長崎カラ郵便デ百圓デ宜シイト云フテ來タノデシヨウ、其時郵便ヲ出シタ後デ九十圓ナレバ宜シイト云フ電信ヲ出シタノデ、九十圓ノ方ガ先キニ着イタカラ東京商人ハ九十圓デ屓ケテ荷物ヲ送ルデシヨウ、ソウスルト跡カラ百圓デ宜シイト云フ郵便ノ先キニ出シテモ跡カラ屆キ、荷物ヲ出シタ跡デ百圓ノコトガ來タト云フノデス、此場合デハ「ボアソナード」ノ云フ所ニ依レバ九十圓デ荷物ヲ賣ツタ者ハ無效デ、矢張リ百圓ノ合意ニナルト云フノデシヨウ
(委員長)
左樣デハアリマスマイ
(今村報吿委員)
松岡サンノ言フ樣ナ例ニシテ、百圓デ買ヲウト云フ郵便ガ九十圓ナル電信ヨリハ二日遲レテ屆ク、此方ハ急ニ賣リタクナリ九十圓デ宜シイトシテ荷物ヲ出シタガ、荷物ハ途中ニアル、返事モ途中ニアル、所ヘ郵便デ百圓デ宜シイト云フ手紙ガ屆イタノデ、此ハ失策シタ、百圓ト云テ來タカラト云フト前ノ返事ハ取消スコトガ出來ルノデス
(松岡委員)
ソレヲ言フト、荷物ノ到着シナイ中ハ取消スコトモ出來ルト云ハナケレバナラン
(今村報吿委員)
ソウスルト初メノ百圓ノ郵便ハ效力ガアリマセンカ
(松岡委員)
郵便ノ達シナイ中ハ前件ハ消ヘルト見ナケレバナラン
(今村報吿委員)
前件ノ消ヘルト云フコトハ分リマセヌ
(鶴田委員)
「ロエスレー」ノ說ハ取消シテモ宜シイノデアリマス
(松岡委員)
併シ其所ニナルト民事ガ多イカ商事ガ多イカナレバ先ヅ商事ノ性質ガ多イ、既ニ商事ニ多イトスレバ今日世界ニ郵便電信ノ交通シテ居ル世ノ中ニ何レガ多イカト見ルト、通用ノ多イ方ニシナイト、理論ハ只郵便デヤツタカラ電信ガ先キニ屆キマシテモ最早往カヌト云フテハ世界中商法ハ多ク流通スルカラ、此實際ヲ見ナイトドウモ惡ルイデシヨウ
(委員長)
世ノ中ニ通用ノ多イ方ニ從フノガ宜シイ
(鶴田委員)
元トノ八百二十九條ガコウ變ハツタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
八百二十九條ノ變ハツタノハ只知ラシメテ取消スノガ變ハツタノデ意味ハ變リマセヌ、此方デ言消スノモ知ラシメナケレバナランゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
二項三項ノ所ガ變ツテ居ル樣デス
(栗塚報吿委員)
同ジデアリマス
(南部委員)
末項ガ變ツタノデアリマス
(鶴田委員)
提供卽チ言込ヲ爲シタ者ハ云々ト云フノハナカツタノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
旨意ガ違テ來タノデハナイカ「ボアソナード」ノ此註ヲ以テ此條ヲ解スルコトハ出來マセヌ
(栗塚報吿委員)
三百二十九條ノ條項ハ同ジデ只知ラシメテガ、違ツタ丈ケデアリマス
(鶴田委員)
知ラシメル迄ガ言消ス迄ハ受諾セラルルコトヲ得ルト云フ文ハ「ロエスレー」ノ文ト違ハナイト云フノデス
(今村報吿委員)
「ロエスレー」ハ知ラシメテモ取消スコトヲ得ト云フテ居リマス
(鶴田委員)
「ロエスレー」ハ受諾者ノ方カラ云フ、提供者カラ受諾者ノ承諾セン以上ハ如何スルト云フ條ハ商法中ニ別ニアリマスカラ、此條ト相違シナイ、此條ハ先キノ先キマデ云テ居ルカラ
(今村報吿委員)
半分カラ下ハ齟齬致シマス
(委員長)
此本文計リデハ牴觸シテ居ルトハ見ヘナイ
(鶴田委員)
此ハ民法上ダカラ此方カラ手紙ナリ何ナリ幾ラト云フ値段ノ手紙ヲ出シテ、向フデ取消テ來ヌ間ハ買フ權利ノアルト云フハ牴觸セヌト思フ、時間ヲ商法ニハ細カニ書イテ居ル丈ケデ、本文ノ大體ニハ牴觸シマセヌ
(今村報吿委員)
ケレドモ主義ハ、言込ガ耳ニ這入テ居ルガ、返事ガ耳ニ這入レバ往カヌガ、這入ラヌ中ハ初メノ說ヲ受諾ガ出來ルト「ボアソナード」ノ案ニアリマス
(鶴田委員)
ソレハソウ云フ譯デシヨウ、期日ノ前後デ極メルトアリマスカラ、其意味ダロウガ、二三ハナイ
(今村報吿委員)
今日原案ノ一項ハ向フヘ一封ヲ途テ言込ンデヤツタ、言込ハ詰リ言込マレタ人ノ耳ニ這入ラヌ中ハ言込ガ成立ヌカラ、ソレガ屆カナケレバナラン、百圓デ賣ルノカト屆キマシテ後チ、取消サザル間ハ受諾ガ出來ルト「ボアソナード」ノ案ニアリマス
(松岡委員)
「セラルル」ハ「スルコトヲ得」デ宜シイダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
幾ラデ賣ルト云フ時分ニ宜シイト云フ、併シ宜シイト云ハヌ間ハ言ヘルト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
買ヲウト言テ受諾シタラ取消スコトハ出來ヌトナル、併シ受諾シタケレドモ提供者ニ知ラシテ取消スコトガ出來ルト云フ、其所ガ論デアリマス
(松岡委員)
獨逸其他ノ案ヲ見ルト、直接ニ言込ミト遠隔ノ言込ミトハ區別ガアル
(南部委員)
少シ精神ガ違ウ樣デス
(栗塚報吿委員)
違ウ樣デス受諾スルヲ得タカラ、扨テ受諾シテモ尙ホ提供者ニ取消スト云フコトヲ知ラセテ、受諾ヲ取消スコトヲ得ト「ロエスレー」ニハアリマス
(松岡委員)
獨逸ニモ其通リアリマス、伊太利ハ知ラヌガ實際上郵便日附ノ爲メニ必ラズ押ヘルハ理論ニ偏シハシナイカ
(栗塚報吿委員)
提供ノコトハ商法ト違フト云フコトハ「ボアソナード」ニハ聞キマセヌ
(寺島報吿委員)
「ボアソナード」ニ言ヒマシタノハ、東京ト大阪ノ題デ聞キマシタ、所ガ大阪デ受諾スレバ合意ハ大阪デ成立ツト云フノデアリマス
(委員長)
ソレハ返事ガ來テカラダロウ
(寺島報吿委員)
受諾シテ提供者ニ知ラセズトモ成立ツ、ソレ故後チニ取消スコトハ出來ヌ
(委員長)
言タ以上ハカ
(寺島報吿委員)
左樣デス東京ノ提供者ガ少シモ知ラヌデモ大阪デ受諾シテ、受諾シタコトヲ郵便ナリ、電報ナリニ出セバソレデ成立ツノデアリマス
(鶴田委員)
前ノハ手紙ガ今到着シタト云テモ取消スコトガ出來ルノダカラ、前ノトハ違ウ
(寺島報吿委員)
商法デハ東京ニ提供者ガ居リ東京ノ提供者ニ受諾シタコトノ手紙ガ屆カヌ中ハ何時モ取消サルルトアリマス
(鶴田委員)
受諾ノ一遍ニテ、又取消スコトヲ得、此レハ申込ンダノヲ知ラン、今言消スノデ
(寺島報吿委員)
受諾前ニ取消スナレバ宜シイデ、此等ニナルト大分商法ト牴觸致シマス、大阪ノ受諾人ガ受諾シタト云フコトヲ郵便カ電報デ出セバ、其トキハ合意ガ成立ツガ其後ハ取消セナイト云フノデス
(鶴田委員)
好シ一遍受諾シテヤツタラ取消スコトハ出來ヌト云テ居ル、ソレトガ違フ、大阪カラ東京ヘ宜シイト云フテ來タ以上ハ跡デ考ヘテ高カツタカラ手紙ノ着カザル前ニ取消ソウト電報デヤルト、取消ガ出來ル
(村田委員)
受諾者ノコトハ言テナイガ、受諾ハ取消シバ出來マセヌ
(南部委員)
商法デモ左樣デス
(村田委員)
假令バ貴君ガ私ニ賣ロウト提供シテ見ルト、私ガ受諾シマスル、百圓デ買ウト云フテ、確ト手紙ヲ書イテ出シタガ、跡デ考ヘテ見ルニ、之ハ早ク取消サナケレバ困ルト思テ、電報デ取消セソウナモノデス
(南部委員)
「ボアソナード」ノ流義デハ出來マセヌ
(村田委員)
商法デハ手紙ノ屆カヌ中ハソレガ出來ルノデス
(今村報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
受諾ガ提供人ノ耳ニ這入ラヌ中ハ取消ガ出來ソウナモノデス
(鶴田委員)
言消サザル間ハ一向牴觸シナイ
(寺島報吿委員)
讀ンデ見ルト左樣ニナルノデス
(委員長)
所デ此レハ若シ「ロエスレー」ノ案ノ如クスルナレバ「ボアソナード」ノ註ヲ書キ變ヘルカ又「ボアソナード」ノ通リナレバ「ロエスレー」ノ註ヲ書變ヘルカデス
(南部委員)
取除ケヲ書イテナイ以上ハ合意ダカラト云フガ二十七條八條ヲ對照シテ見ルト分リマス
(委員長)
重モニ商法上適用スル方ヲ先キニ極メテ、民法ニ箇樣ナコトガ起リマシタトキ商法ノ主義ヲ用ヰテ宜シイカヲ決シマシヨウ
(村田委員)
併シナガラ何レニ定メテ宜シイカ、實ニ六ケ敷イ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ流義ト「ロエスレー」ノ流義ト區別シナケレバナラン
(尾崎委員)
電報デ百圓デ賣ロウト云テヤリ、大阪ノ者ガ默ツテ居ル中ハ受諾ト見ルカ
(南部委員)
ソレハ別デアリマス
(栗塚報吿委員)
買ヒマシヨウト郵便デ出シテ、郵便ガ私ニ屆カヌ中、跡デ止メルコトハ言ヘナイ、「ロエスレー」ハ言ヘルコトニナツテ居ル、其所ハ違フノデス
(尾崎委員)
一遍言タラ跡デ取消スコトハ出來ヌト云フガ宜カロウ
(村田委員)
私ガ貴君ニ此品ヲ百圓デ賣ロウフト思ヒマシタケレドモ、考ヘテ見ルト、百圓デ賣テハ損ガ行クカラ、今少シク高ク賣ルコトヲ電報デヤレバ出來ルノダガ、ソレハ貴君ノ方デハ出來ヌノデス
(尾崎委員)
ソレハ此方カラハ申込ミヲシナイカラデス
(村田委員)
貴君ハ買フ方デ、貴君ニ手紙ヲヤツテ、貴君ガ買フト言テ手紙ヲ出セバ、後チニ百圓ドコロカ、八十圓デ買ヘルトスレバ電信ヲ出ス、其トキ私ノ方ハ百圓ト云フコトノ受諾書ハ郵便ノ函ノ中ニアルトモ合意ガ成立テ之ハ取消セナイト云フガ民法ノ主義デス
(南部委員)
民法ノ主義ハ左樣シナケンバナラン
(今村報吿委員)
合意ハ何時成立カト云フノデス
(尾崎委員)
郵便デモ出セバ其トキ受諾シテ買ヒマシヨウト云ヘバ、郵便ハ着シナイデモ賣買ノ合意ハ成立ツノデス
(今村報吿委員)
左樣デス、世界中ニ合意ガ成立テ居ルト云フガ「ボアソナード」ノ主義デス
(南部委員)
左樣シナケレバ際限ガナイ
(松岡委員)
凡ソ契約ハ雙務片務ニ依テ違イモスルガ、之ハ契約ノ性質バカリカラ云フト合意々々ト云フト何デモ濟ムト云フ樣ナモノダガ、併シナガラ場合ガアツテ賣ロウ買ヲウト云フ者ガアツテ、合意デ云フトキハ便利上ハ宜シイ、然ルニ一方ノ者ガ物ヲ渡サナケレバナラントキハ何程合意ガアツテモ、物ヲ渡シタ以上デナケレバナラント區別スルト一方ニ於テ言込ミト受諾ハ顔ヲ向ヒ合セテ宜シイト云フノト、向フバカリ宜シイト云フテモ、言込ダ者ニ受取テ居ナイ中、或ルコトヲ先キニ返事ヲ受取コトガアロウ、大阪ノ人ガ宜シイト云タカ、一電信ガ先キニ來テ負ケルナレバ買ヒマシヨウト云フ場合ニ、東京ノ商人ハ如何スルカ、九十圓ナレバ買ウト云テ跡カラ來テモ、モウ往カヌト云テ他ヘ賣テ宜シイコトガアロウ、一方カラ郵便ノ來ルノヲ待ツト云フハ東京ノ商人ハ待テ居ナケレバナラン、左樣要用ハナイ
(栗塚報吿委員)
郵便ガ來タラ宜シイ
(松岡委員)
郵便ノ來ナイ中デアリマス、扨テ向フカラ郵便デ返事ガ來ル遠方ナラバ十日カ十五日モ掛ル、然ルニ電信ハ一日デ飛ンデ來ル、前ニ百圓ト云フ觸レ込ミガ九十圓デナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
ソレハ受諾ニナリマセン
(松岡委員)
所ガ郵便デヤツタケレドモ損ガアルカラ九十圓ナラ買ウト云フ電信ガ來タケレドモ、十五日モ先キニ郵便ガ出テ居ルノデス
(尾崎委員)
其トキハ百圓デハ否ト云フ
(松岡委員)
ソレデ違フ、ソレナラバ私ノ言フ樣ニナルノデ、「ロエスレー」ノ云フ通リニナル、此所デハ「ボアソナード」ノ合意ト云フハ前日郵便デ宜シイト云タガ、九十圓ナレバト云フ電信ガ先キニ着イタノデ、ソレハ往カヌノデス
(尾崎委員)
電信デ九十圓デナケレバナラント云フ、跡カラ百圓デ宜シイト云フ郵便ガ屆イタノデ、其場合ハ百圓ノ合致ハ取消セルノデシヨウ
(松岡委員)
ソウハ往カヌノデス
(尾崎委員)
郵便ヲ出シタコトハ分リマセヌ、前キニ電信ガ來テ私ハ百圓デハ否デアル、九十圓ナラ買フト言タラ、買ハヌ人ト見テ、提供人ハ他ヘ賣テモ宜シイ
(松岡委員)
左樣スレバ「ロエスレー」ノ意味ハ左樣デ御座イマス、又前ニ百圓デ宜シイト云フコトガ未ダ向フヘ到着シナイ前ニ、九十圓ナレバト言タ以上ハ效力アルト云フノデ、ソレヲ「ボアソナード」ハ往カヌト云フノデアリマスカラ、其所ガ違ヒマス
(尾崎委員)
ソレハ六ケ敷イナ
(南部委員)
受諾ト云フガ一方提供スレバ一方受諾デ、其受諾ガ合意デナケレバナラン、知ル知ラヌニ關係シナイ、一方ガ提供シテ卽チ言込ミヲシテ一方ガ承知シタナレバ成立ツノデ、手紙ヲ出サヌデモ宜シイ、併シナガラ分ラヌカラ手紙ヲ出シタ以上ハ契約ハ成立チマス、成立タ以上ハ決シテ破ルコトハ出來マセヌ
(尾崎委員)
默テ居タナレバ受諾ト云フハ惡イガ、電信デ前ニ百圓ト云タガ、九十圓ナレバ宜シイト云フテヤルカラ百圓デ買氣ハナイト見テ宜シイ、道理ニ於テ左樣ナケレバナラン
(南部委員)
併シ前ニ承知シタ以上ハ合意ガ成立タモノデス
(松岡委員)
ソレハ一槪ニ云ヒ過ルモノデ事實ニ適フ樣シナイト宜シクナイ
(南部委員)
事實ト仰シヤルガ、先程ノ例デ初メ郵便デ出シテ後チ電信デヤル場合ハ事實ハ少イノ理論ヲ毀ハスト云フノダカラ、ソレ程心配スルニモ及ブマイ
(鶴田委員)
每々アルノデアリマス
(村田委員)
此レハ「ボアソナード」ノ精神デナケレバナラン、ソンナコトヲシタラ商法上差支ガ出來ル、受諾シテ置イテ、又今度電報デ安クシロト云タラ仕方ガナイ
(鶴田委員)
何時マデ取消スコトヲ得ルト、法律上極メテアリマスノデス
(村田委員)
賣ル方デハ假令ヘバ電信デ買ヲウト云タケレドモ安心ナラン、貴君ガ百圓デ賣ロウト云テ、電信デ百圓デ買ウト云テモ當ニナラヌカラ、安心ナラヌト云ハナケレバナラン
(鶴田委員)
何時マデモ取消スノデナイ、手紙ガ往ツテカラハ往カヌカ、屆カヌ中ニ電信デ取消スコトガ出來ルノデアリマス
(村田委員)
一旦買ウトシテヤツタモノヲ、動カス樣ニナツタラ實ニ賣ル方ハ迷惑デアリマス
(松岡委員)
ソレハ同ジデアリマス
(委員長)
合意ノナツタ以上ハ動カスコトハナイ、ソレハ「ボアソナード」モ「ロエスレー」モ左樣デスガ、合意ノ成ラヌノデシヨウ
(南部委員)
最早合意ト見テ居ルノデアリマス
(委員長)
左樣デハナカロウ
(南部委員)
一方ハ合意デナイト云フ「ボアソナード」ハ合意ト云フノデス
(尾崎委員)
合意ダケレドモ、屆カヌ中電報デ郵便ヨリ一日遲レテ、彼ノ品ハ百圓ニハ買ヘマセヌト云フテヤツタラ、ソレハ先方デ承諾セヌト見ナケレバナラン
(南部委員)
成程跡カラ出シテモ電報デ先キニ着クコトモアリマセウガ、相對シテ居テ一方百圓デ賣ロウト言テ一方ガ買ウト言タ以上ハ直グ耳ニ聞ヘテ居ル、其時ハ成立タトハナケレバナラン
(尾崎委員)
郵便デ受諾シテ、又跡デ電報ヲ打テ電報ノ先キニナル場合ハ見テ居ラヌト思フ、合意ハ成程受諾シタラ合致ダカラ取消スコトハ出來ヌ原則ダケレドモ、郵便ノ受諾ハ一方ニ來ヌ先キニ百圓デハ買ヒマセヌト云フ電報ガ來レバ、賣人ノ方ハ直グ他方ニ百圓ニ買人ガアレバソレニ賣ル樣ニシナケレバナラン、左モナケレバ商賣ハ活溌ニナリマセヌ
(南部委員)
商賣ガ活溌不活溌ノ論デハアリマセン、原則ハ動カセナイト云フノデス、前ニ言テヤツタノヲ取消スコトガ得ルナラ、商賣上ノ信用ハナイ、信用ヲ破テハ商賣ハ出來マセヌ、幾ラ活溌ニシテモ信用ヲ破ルコトハ出來マセヌ
(松岡委員)
凡ソ契約ノ提供ト受諾ガアレバ、契約ノ合意ニナルモノトスル原則ハ宜シイ、併シナガラ原則ニハ變例ヲ設ケラルルカラ、遠方デ今ノ樣ニ掛合ヲスル、書面卽チ音信ヲ以テスルトキハ其返事ノ耳ニ來ナイ前ニ變ズルコトヲ得ルトカ云フ取除ケ法ヲ設ケレバ、何ノコトハナイ合致ニモ疵ガ着カヌデ宜シイ、雙方受諾シタラ契約ハ成リタルモノト言ハルルトシテモ直接ニスルノデハナイ、遠方ニ在テ雙方間ニ協議シタ場合ハ獨逸商法ニモアル「ロエスレー」モ書イテ居ルカラ、一國ノ法ヲ見テ書イテ居ラヌニハ違ヒナイ、依テ此場合ニ於テ丈ケ取除ケ法ガ出ルト思ヘバ差支ナイ、一般ノ原則ヲ破ルノデハナイ
(村田委員)
商法ハ別トシテ宜シイト思フ、民法ノ原則ハ左樣ダケレドモ、商法ハ特別法ダカラシテ牴觸シテ居テモ構ハヌ
(委員長)
言テヤレバ取消セナイト云フガ、今日ノ例ニシテモ米ガアルナラ是レ々々ノ直段デ賣テ呉レト云フナレバ必ラズ返事ヲシナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ別デ御座リマス
(委員長)
如何ナル所デスカ
(南部委員)
米ヲ何圓デ買ヲウ、賣ルカト言テヤツテ、向フデ承知シタ手紙ヲ出セバ極マルデス
(委員長)
出シタ切リデ屆カズトモ、手紙ガ手カラ離ルレバ合意ガ成ルト「ボアソナード」ハ云フ樣ダガ、ソレハ如何ニモ危險ダロウト思フ
(南部委員)
ドウ云フ譯デスカ
(委員長)
手紙ナリ、電信ナリ受諾シテヤツテ、始メテ買ウト云フコトガ分ルノダロウ
(南部委員)
實際ガ左樣デシヨウガ、受諾ノ合意ハ如何ナル時ニ成立ツカト云フ論ニナルト、一方提供者、卽チ言込ミハ一方ノデ宜シイト云タトキ成立ツト見ナケレバナラン
(委員長)
ソレハ別ニ契約ガアレバ兎モ角モソウデナク一方ガ言タ切リデ、一方ノ受諾ト看做スハ特ニ言ハナケレバナラン、貴君ノ物ヲ買テ下サイト云フ、貴君ノ近邊カラ米ガ出ルナラ買テ呉レト云フ手紙ヲ出スト、手紙ノ通リスルカラ構ハヌト云フト、錯雜致シマシヨウ、翌日買フトモ貴君ノ勝手次第ニナルカラ
(南部委員)
ソレハ慣例ガアレバ左樣デスガ、何時買テ呉レト云ヘバ言ヘマス
(委員長)
貴君ガ手紙ヲ見ルト、承知シタト云フ手紙ヲ出スガ、手紙ガ大阪カラ東京マデ來ル間四日モ掛ル其トキ貴君ハ何時買フヤラ分ラヌ
(南部委員)
貴君ガ頼ム時分承知シテカラデナケレバナラント云フハ格別、左モナケレバ買テ呉レト依託ヲ受ケタラ、買フノガ當リ前デシヨウ
(委員長)
急ニ買ハナケレバナランナレバ返事ナシニ買テ呉レト云テヤレバ宜シイ、若シ左樣デナクシテ當リ前ノ順序ヲ云ヘバ、返事ヲ受ケテヤルノガ相當デハナイカト思ヒマス
(松岡委員)
「ロエスレー」ノ本文ニモ左樣御座イマス
(南部委員)
一方ガ言込ミヲシテ、一方ガ賣フト言タラ受諾ハ成立ツ、又條件ハアリマセヌ
(尾崎委員)
郵便ヲ出シテ、跡デ電報ヲ出シテ否ト示シタ以上ハ賣人ハ勝手ニ他ヘ賣テモ宜シイ
(南部委員)
ソンナコトハ出來マセン
(村田委員)
尾崎サンガ仲通リデ碁磐ノ良イノガ見付カツタラ、十圓ナラ十圓デ買フト云テ使ヲヤルト、向フデ十圓ニ負ケテ、使ガ歸ツテ來ル途端ニ、アレハ十圓デハ買ヘヌ十五圓デナケレバナラント云フノデ、恰度使ト一緒ニ來タトキハ、一方ハ十圓デ買タ積リ、一方ハ十圓デハ賣買ラヌト云フトキハ「ロエスレー」ノ主義デハ取消セルノデアリマス
(尾崎委員)
ソレハ合意ダカラ取消セナイ、今ノ大阪ト東京ノ論ハ左樣デナイノデス
(松岡委員)
受諾シタノハ受諾ニナラヌト云フノデハアリマセヌ、提供シタ後、受諾シタカラ、契約ノナツタモノト云フ原則ハ動カセナイ、併シ變例ガアルノデス
(南部委員)
大槪衆說ガ商法家ニ多イト云フガ、併シナガラ一應申テ置キ度イノハ商法ノ主義デ往キマシテモ、一方カラ申込ヲシテ其他ノ一方カラシテソレニ答ヘヲシテ承知シタト云フ手紙ヲ出スカ、電信ヲ出セバ格別電信モ出サズ、手紙ガ着クト直グト初メ言込マレタ者ガ、手紙ヲ受取テ、其トキ合意ガ成立カ、又ハ向フノ他ノ一方ノ者、卽チ言込マレタ者ガ、手紙ヲ出シタトキニ成立ツカナレバ、元トヨリ商法ノ主義ニシテモ、手紙ヲ出シタトキ合意ガ成立ツ原則ニ間違ヒナイ
(尾崎委員)
ソレハ異議ハナイ
(南部委員)
ソレカラ推スト、變ナモノデ、既ニ成立テ居ルニ、次ノ電信デ取消スト云フ法ハアリマセヌ
(委員長)
前ニ出シタ手紙ノ屆ク前ダカラ
(南部委員)
併シ手紙ヲ出シタ以上ハ法律ハ成立ツタト見ナケレバナラン
(委員長)
合意ハ手紙ヲ出シタラ成立ツモノトスルナラバ其後ニ電信ガアツテモカ
(南部委員)
手紙ヲ出シタトキ成立チマス、原則カラ云ト既ニ成立タモノヲ電信デ取消スト云フハ不都合ト云フ所ノ理由ガアリマス
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ハ受諾ヲ郵便デヤレバ電信デ取消スコトハ出來ヌト云フ解釋ヲスルガ提供者ハ大變自在ノ權ヲ與ヘテアル、ソウスルト大變不權衡デハナイカト云フテヤツタガ、何トモ言フテ來マセン、然ルニ商法デハ提供者ハ自在ニ取消スコトハ出來ヌコトニナツテ居リマス「ボアソナード」ノデハ受諾者ノ權ハ大變檢束サレテ居リマス、併シ檢束サレ方ハ反對デアルガ五分々々デアリマス
(今村報吿委員)
私ハ「ボアソナード」ノ言フ所ガ宜シイト思フ、何ゼナレバ提供人ガ賣ロウト云テモ、買人ノナイ以上ハ賣レナイ、假令バ我輩ノ家ヲ百圓デ賣ロウト云フ、賣札ヲ貼テモ、買ヲウト云フ者ガナケレバ止メルコトハ出來ナケレバナラン、一旦賣ロウト云ヘバ如何シテモ賣ラナケレバナラント云フコトハナイ、併シ買人ガ買ヒマシタト云フトキハ、合意ガ成立タノダカラ、ソレハ出來マセヌト云フノデス
(栗塚報吿委員)
「ロエスレー」ノ樣ニ言消シヲ同時ニヤラナケレバナラント云フハ窮屈デシヨウ
(今村報吿委員)
窮屈ヨリモ實際行ハレマイ
(南部委員)
三百四十三條ニモ普通法ハ手紙ヲ出シタトキ、合意ハ成立ツ、併シ此場合ハ電信デ取消セルト、「ロエスレー」モ言テ居ルノデス
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ原則ニ異論ハナイ商法ニ對シテハ面接ノ賣買ハ「ロエスレー」ハ取除ケ法ヲ設ケ「ボアソナード」ハ設ケズト云フノデ、其所ガ違ヒマス
(鶴田委員)
「ロエスレー」ハ提供者ガ檢束サレテ居ルノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(今村報吿委員)
翻譯ノ間違ヒデハナイカ
(松岡委員)
言テヤツテ直グニト云フコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
受諾シテ來ヌ間ニ取消スコトガ出來ル、三週間前ニ賣ルト言テヤレバ五週間ニナルガ、未ダ言テ來ナイカラト云フト、取消スコトガ出來ル、ソレガ「ロエスレー」ノハ出來マセヌノデス
(南部委員)
「ロエスレー」ノモ承知セヌ前ニハ取消スコトガ出來ルノダロウ
(今村報吿委員)
左樣ナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
私ハ互格ニ見テ居ルノデアリマス
(委員長)
書信ノ着クト、着カザル間、郵便書信ノ着イタ同時カ、又ハ屆カヌ内ニ、電信ガ到着スレバ效ガアル後チハ效ガナイ、此方カラ受諾シテヤツタ書面ガ、未ダ着カヌ前ニ言テヤレバ效ガアルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
賣ルト云テヤツテ、向フヘ賣ルト云フ、電信ナリ郵便ナリ着イタ以上ハ決シテ取消セナイト、四十二條ニ云テアリマス
(今村報吿委員)
ソレハ無理ダロウト思フ
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ云フ所ニ依レバ文書ノ往復電信ノ行違イガアルカモ知レヌ、依テ日附ノ順席デ極メルモ面倒ダロウ、「ロエスレー」ハ實際上未ダ向ウヘ返事ノ達シナイ以上ハ取消シテヤツテ差支ナイト云テ居ル
(栗塚報吿委員)
私ノ思フニ面接ニアラザル賣買ハ左樣ニ出來ルト思ヒマス
(松岡委員)
ソウナレバ論ハナイ筈デス、面接ニアラザル場合丈ケガ出來サヘスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
私ハ其積リデス故ニ「ボアソナード」ガ云テ居ル、私ノ見ル所デハ何時受諾ガ出來ルカ丈ケヲ書イタノデ、受諾シタ以上ハ取消スコトガ出來ルヤ否ヤハ書イテナイト思ヒマス
(松岡委員)
ケレドモ註ノ意味ヲ見ルト、出來ヌ積リニ見ヘルノデス
(鶴田委員)
是レヨリハ商法會議所ノ問題デス、商法デモ六ケ敷イダロウ、大學デ箇樣ナコトニ付テ問題ヲ出シタコトモアツテカ「ボアソナード」ノ說ガ多數デアリマシタ
(栗塚報吿委員)
私ノ主トシテ聞ク所ハ、三百四十三條ノ但面接ニアラザル賣買ヲ聞タノデ、一旦受諾シタモノハ取消スコトガ出來ヌカ、或ハ又受諾ノ屆カヌ中ハ取消スコトガ出來ルヤト云フノデス
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ許スマイ
(鶴田委員)
私ハ前ハ「ボアソナード」ノガ宜シイ、後ハ到着マデハ取消スコトヲ得ルト修正シタイ
(委員長)
鶴田サンノ案ガ宜シイ樣デス「ボアソナード」ノ返事モアロウカラ、假リニ皆サン異存ガナケレバ決シテ置キマシヨウ
(今村報吿委員)
此間委員長ニ命ゼラレテ「ボアソナード」ニ聞キマシタ雨水溜水溜ハ飮水ノ外カト云フニ註ヲ見ルニ雨水ニハ限ラヌ飮水使ヒ水ト云フ意味ニアリマス「ボアソナード」ノ返事ニハ雨水ニハ限ラヌト云ヒ上水ト云フノデアリマス
(委員長)
雨水溜ハ惡ルイネ
(今村報吿委員)
兎モ角モ「雨」ノ字ハ除カナケレバナラン
(鶴田委員)
天水バカリデハナイ
(今村報吿委員)
流レノ水モアルノデアリマス
(委員長)
ソウスレバ本條ハ鶴田サンノ修正ニ決シテ置キ「ボアソナード」ノ返事ガ來テカラニ致シマシヨウ、三項四項ハ論ハアルマイ
(栗塚報吿委員)
併シ三四項モ商法トハ牴觸致シマス
(委員長)
普通ノ道理ニシテモ期間ガアレバ期間ノ滿了迄ト云フコトハ云フ迄ハナイ
(松岡委員)
期間ヲ定メナイデモ大抵返事スベキ普通期間ガアルモノデス
(委員長)
ソレハアリマシヨウ、全クナイデハ無效デシヨウ
(栗塚報吿委員)
四十二條ノ完成シタル契約ヲ守ラセルノガアルガ、未ダ契約ガ成立タヌノデアリマス
(尾崎委員)
契約ハアリマセン、提供ヲ守ラザルベカラズデアリマス
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ宜シイ
(松岡委員)
獨逸ハ申込ヲ守ラザルベカラズトアリマス
(栗塚報吿委員)
受諾セラレザル間ハ提供ヲ守ル義務ナシト「ボアソナード」ハ言テアリマス
(松岡委員)
左樣デス
(鶴田委員)
此ニ至テハ「ボアソナード」モ同ジダガケレドモ幾日迄返事ヲシテ貰ヒタイト云テヤツテ、提供シテ居ルナレバ勿論守ラナケレバナランガ、其前ニハ外ニ買人ガアツタラ取消スコトガ言ハレルカ
(今村報吿委員)
一種ノ裁判上ノ論デス
(栗塚報吿委員)
三日ノ間ニ返事ヲシテ下サイ、三日ノ間待テ居ルカラト云ヒ、其後返事ガナケレバ他ヘ賣ルカモ知レヌト云テヤツタノデアリマスカラ、期間ヲ定メタ提供ハ其間守ラナケレバナランデシヨウ
(松岡委員)
所ガ三圓ト言テヤツタガ返事ノナイ二圓五十錢ト云フコトハ言ヘルノデアリマスケレドモ、三日ノ間ハ待タナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
二圓五十錢ト言タガ、三圓ニシマシヨウトハ「ロエスレー」ソハ言ヘナイノデアリマス、同時ナレバ言ヘルノデアリマス
(村田委員)
原文ハ取消スナレバ出來ルガ、二圓五十錢ヲ三圓ト云フコトハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ三圓トナルカラ新規ノ提供ニナルノデアリマス
(松岡委員)
皆ナ新規ノ提供ニナルノデアリマス
(委員長)
之ハ鶴田サンノ修正ヲ報吿委員ニ見セテヤツテ下サイ
(南部委員)
畏リマシタ
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ鶴田委員ノ修正ニ假定シ「ボアソナード」ニ質問スルコトニ決ス
第三百三十條朗讀ス
第三百三十條 當事者カ錯誤ニ因リ同一ノ合意ヲ爲スノ意ナク又ハ同一ノ目的若クハ同一ノ原由ニ着眼セサリシトキハ承諾ナキモノトス合意ノ緣由ニ付テノ錯誤ハ其レノミニテハ決シテ無效ノ原由タラス但當事者ノ一方ノ行ヒタル詭譎ニ付キ定ムル所ノモノハ此限ニ在ラス
契約者ノ人ニ付テノ錯誤ハ恩惠ノ契約ニ於ケル如ク人ニ付テノ着目カ決意ノ原由タリシトキハ合意ノ絕對ノ無效ヲ惹起ス〔第千百十條第二項〕
債務者ノ無資力ノ危險又ハ物ヲ保存スルノ義務ヲ惹起スル有償名義ノ契約ニ於ケル如ク人ニ付テノ着目カ合意ノ附隨ノ原由ノミナルトキハ人ニ付テノ錯誤ノ爲メ單ニ取消スコトヲ得ヘキモノタリ〔同上〕
(鶴田委員)
此レハ六ケ敷イナ
(委員長)
先ヅ一項ヅツヤリマシヨウ
(鶴田委員)
私ハ能クハ分リマセヌガ一ト通リ講釋ヲ聞キマシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ハ賣買シヨウト云フ、貴君ハ交換シヨウト云フガ「同一」云々デ、同一ノ合意ガナカツタカ、若クハ同一ノ原由ニ見テ居ラナカツタ場合デハ私ガ白犬ヲ賣ロウト思フ、貴君ハ黒犬ヲ得樣ト思タノデアリマス
(鶴田委員)
目的ト原由ハ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ目的物ハ私ノ原由、私ノ目的物ハ貴君ノ原由デアリマス、始終左樣ナルノデス
(鶴田委員)
目的ハ黒犬デス
(栗塚報吿委員)
貴君ハ犬ヲ得ントスルガ目的デアリマス
(鶴田委員)
原由ヲ引直セバ
(栗塚報吿委員)
得樣ト云フノガ私ノ原由デアリマス、貴君ノ目的ハ何カナレバ栗塚ノ金デアリマス、金ヲ得樣ト云フノハ原由デアリマス
(鶴田委員)
二ツ云フコトハナイ、目的ニハ原由ハ付テ居ルノデス、必ラズ目的ナシデハ原由ハナイ
(栗塚報吿委員)
併シ贈與ノトキ、貴君ガ、犬ヲ私ニ呉レ樣ト仰シヤル、其時私ノ意デハ金ヲ得樣ト云フ原由ガアツタノデ目的物ハ金デアツタノデス、所ヘ犬ヲヤロウト云フ場合デアリマス
(尾崎委員)
此レハ何レ間違ツタトキダロウ
(南部委員)
義務ノ誤解ノ場合モ目的ダロウ
(委員長)
目的ト原因ガ相違スルノデ、何ゼナレバ物ヲヤレバ恩ニ感ズルト云フノガ目的デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ原由デアリマス
(委員長)
ソレガ目的ダロウ人ニヤロウト云フガ卽チ原由デアルト見テ、物ヲ呉レルト云フ犬ガ卽チ目的デアツテ犬ヲヤロウト云フハ原由デアロウ
(鶴田委員)
貴君ハ犬ヲ貰フ積リ、私ハ賣ル積リト云フ場合デアリマシヨウ
(委員長)
其所ハ又カラ上ヲ云フノデス
(鶴田委員)
同ジ犬デモ白犬ト黒犬ト違ヘバ目的ガ違ウ、今一ツ原由ガ付クト云フノハ何カ知ラン
(栗塚報吿委員)
併シ私ガ貴君カラ前々カラ賣上代金ノ滯リガアツタカラ改メテ之ヲ證文ニ致シマシヨウト受諾シタ、所ガ元來賣上代金ハナカツタ、ソンナモノハ疾ニ拂タト云フトキハ私ニ義務ノ生ジ樣ガナイ、何ゼナレバ原由ガナイカラ
(鶴田委員)
目的物ノ原由ガ違ツタト云フノダネ
(尾崎委員)
左樣
(委員長)
ソンナコトデスネ、受諾ナシデ宜シイカネ
(栗塚報吿委員)
昨日商法ヲ見マシタガ「何々トス」「モノトス」抔ト云フガアリマス、又今度改メタ翻譯ニモ「何々トス」ト云フガアリマス、獨リ民法ニ限ツテアリマセン
(委員長)
換ツテ宜シイモノハ換ツテモ宜シイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
「受諾ナキモノトス」トスルト宜シイ
(松岡委員)
ソレガ穩カデアリマス
(委員長)
ソレデハ左樣シテ置キマシテ、外ニ此例ガアレバ改メル樣ニ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
縁由ノ方ハ私ガ鶴田サンノ犬ヲ買ヒ、私ノ所有トナサントスルノデ、其縁由ハ何カナレバ狩ニ行カウト云フノデ狩リヲシニ行カウト思フカラ、貴君ノ犬ヲ買フト云フノデ、然ルニ貴君ハ栗塚ガ狩ヲシ樣トモ人ニヤロウトモ頓着ナサルニ及バズ、ソレヲ私ガ申立テ無效ニスルコトハ出來マセン、實ハ狩ニ行ク積リデ買タガ、行カナイカラ無效ニシテ呉レト云フコトハ言ヘヌゾヨト云フノデ、又貴君ノ家ヲ買フトキ私ノ目的ハ何カナレバ貴君ノ家ノ私ガ所有者タラントスルノガ原由デアリマス、然ルニ其縁由ハ何カナレバ見晴シガ佳イトカ、住イガ好イトカ云フコトデアリマス、貴君モ亦目的ハ何カナレバ私ノ金ヲ得ントスル原由デ、其縁由ハ何カナレバ家ヲ賣テ何カ買ヲウトカ、旅ヲスルトカ云フガ縁由デ、ソレガ旅ハ行カヌニモセヨ、實ハ君ニ賣タガ旅ヘ行カナイカラ賣ルコトハ無效ニシテ呉レト云フコトデ、ソレハ出來マセヌノデアリマス
(村田委員)
地面抔ヲ良イト思テ買タ惡ルイト云フハ往カヌノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、併シナガラ欺イテ貴君ノ家ヲ賣テ、ソレデ貴君ガ賣レバ欺カレタハ別デス
(尾崎委員)
分リマシタ
(淸岡委員)
原由デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
原文ハ少シ違ウガ始終縁由ト云フ字ハ裁判書ノ原由ハ縁由ト云フ字デアリマス
(松岡委員)
「遠由」ト書ケバ分リ易ヒ
(今村報吿委員)
遠イト云フ字ハ原文ニアリマセン
(淸岡委員)
「遠因」トシテハ如何カ
(松岡委員)
ナルベク遠イト云フ字ニ直スガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ同ジニ譯シテ、意味ガ違フ丈ケデ宜イト云フノデス
(松岡委員)
前ノ譯ニハ遠イト云フ字ガ書イテアリマス
(栗塚報吿委員)
遠イト云フ字ハ註ニアリマス、直チアラザル遠キ理由トアリマス
(松岡委員)
其方ガ意味ハ分リ易イ
(今村報吿委員)
次ギハ例ヘバ日下部ニ書ヲ書カセ樣ト思タガ日下部デナカツタノデ、此方ノ目的ハ日下部デアツタノデス
(松岡委員)
絕對ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
絕對ハ比較的ノモノガナイノデアリマス
(村田委員)
枉リ強イノデ此上ハナイノデス
(栗塚報吿委員)
古今無比デス
(松岡委員)
根カラ成立タヌト云フノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、關係ナシトモ譯シタガ往カヌカラデスガ、今日民間デモ大學抔デハ絕對ト云フ字ハ使ヒマス
(鶴田委員)
「無雙」「無類」抔ト云フ字ハ幾ラモアル
(今村報吿委員)
無對ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
對抗ノ無效ハ某ニ對シテ無效ト云フノデス
(松岡委員)
此レハ仕方ガナイ
(南部委員)
無能力者ハ絕對デハナイカ
(今村報吿委員)
場合ニ依テ左樣デス
(松岡委員)
此所ノ譯字ハ、共同ノ契約者ト云フト仲間ノ方ニナリハシマセンカ
(今村報吿委員)
「共同」ト云フ字ハ響キガ惡ルイガ雙方ノ一ト云フノデス
(村田委員)
「共同」ハ惡ルイ樣ダ、之ハ除クガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「共同」ハ御除キニナツテモ差支ナイ
(松岡委員)
除クガ宜シイ
(南部委員)
除イテモ宜シイ
(委員長)
ソレデハ除キマシヨウ
(鶴田委員)
共同ハアツテモ分ル
(村田委員)
契約者一方ノト云フコトデスカラ、共同ハ不必要デス
(委員長)
「ノ」ノ字モ除イテ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
契約者、人ニ付テノ錯誤ト云フコトデアリマス
(鶴田委員)
末項ハ能ク分ラヌ
(村田委員)
末項ハ人ノ身ニ付イテダネ
(栗塚報吿委員)
有償契約ハ人ニ構ハヌガ、貴君ガ賣買サレルニ、物ヲ見ズニ買テモ安ケレバ宜シイガ、左樣デナイノハ例ヘバ金錢ノ貸スニモ身元ガ確カデナイト貸スカ貸サヌカ分ラヌデシヨウ、幾分カ人ガ大切デシヨウ、又物ヲ貸スニ誰ニ貸シテモ宜シイトシテ書生ガ十人モ來テ、物ヲ毀ハサレルハ否ヤデシヨウ、ソウ云フ場合ガアル、契約ハ人ノ着目ガ第二附隨ノ原由デシヨウ、其時ハ栗塚御前ガ來タカラ貸ソウト言タガ、書生ノ樣ナ亂暴ナ者ニ貸ソウトハ言ハヌト云フノデス
(村田委員)
役人ダカラ宜シイト思タガ、生徒ガ來テ暴ラサレタ場合デス
(尾崎委員)
成程
(栗塚報吿委員)
例ヘバ字ヲ書カセルニハ日下部デナケレバナラント、ソレハ其人デナケレバ出來ヌノデ、其トキハ絕對デモ取消スコトガ出來ル
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ是レ迄デ食事ニ致シマシヨウ
本條中第一項末文「承諾ナシ」トアルハ「承諾ナキモノトス」トシ三項「共同」ノ二字ヲ刪除シ他ハ原案ニ決ス
于時正午十二時休憩
午後一時第三十五分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第三百三十一條朗讀ス
第三百三十一條 物ニ付テノ錯誤カ當事者ノ其物ニ存在スト信セシ主タル品質ニシテ且其物ヲ要約若クハ諾約スルコト又ハ得取若クハ移付スルコトニ付キ當事者ヲ決意セシムルニ助成シタルモノヽ一箇又ハ數箇ニ存スルトキハ錯誤ハ單ニ承諾ニ瑕疵ヲ付ス
物ノ原質タル品質ハ反對ノ證アルマテ當事者ノ意思ニ於テ主タル品質ト看做シタルモノト推定ス〔第千百十條第一項〕
右ニ反シテ物ノ原質タラサル品質ハ主タル品質ト看做サス但當事者ノ意思カ此事ニ付キ明示セラレ又ハ明カニ情況ヨリ見ラルルトキハ此限ニ在ラス
時代、出處又ハ用方ノ如キ物ノ無形ナル卽チ思想上ノ品質ニ付テモ亦同シ
算數、名稱、日附又ハ場所ノ錯誤ハ第五百八十二條ニ之ヲ規定ス
(修正) 第二項末段「推定セラルル」ヲ「推定ス」ト改ム又同條第三項二行目「看做サレス」ヲ「看做サス」ト改ム又同條第四項「原理學上」ヲ「思想上」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ハ眞ニ文字ノコトノミニ御座イマス只「ナサレタル」ヲ「爲シ」ト改メタリ、又「及ホシタル」ヲ「及シ」トカ僅カノ修正ガ大分御座イマス、實ハ箕作委員ニモ種々相談致シマシテ、御承知ノ如ク翻譯モ初メノト、十日以後ノ體裁ガ變ツテ來テ居ル樣ニ見受ケマス、卽チ私ガ翻譯ノ方ニ加ハツテ成丈ケ翻譯ノ責メヲ輕クスル所カラシテ、直譯サヘシテ置ケバ翻譯ノ責メヲ免ガルル傾キデ、翻譯ハ段々直譯ニナツタハ獨リ民法バカリデハナイ樣デモアリ、報吿委員デモ、其直譯體ヲ直シテ參リマスノデ、議場デモ御覽ノ通リ、商法デハ尤モ修正ガ澤山アリマス樣デ、文章ヲ明カナラシムルトカ云フ修正ガ續々ヤツテ參リマス、民法モ亦今日カラノ修正ハソレガ重ニナツテ居リマス、之ハ詰リ今村ノ說デ報吿委員中ニモ報吿委員ノ資格デスルモノカ翻譯者デスルモノカト云フニ報吿委員デ出來ルモノナレバ無論翻譯局デ出來ナケレバナラン、翻譯局デスベキヲ翻譯局デ直譯風ニシテ報吿委員デ直譯ヲ改ムルハ話ノ調ハヌ所ガアリマスカラ寧ロ翻譯ヲ仕替ル樣ニシテハ如何デアロウ卽チ直譯ヲ止メテ意味ノ分ル樣ニシテハ如何カト云フノデアリマスガ、箕作サンニ頼ンダ所ガソウ云フコトナラ、近來益々直譯風ニナツタロウカラ、其レハ私ノ方デスルヲ、報吿委員デ直シテモ構ハヌガ、翻譯ノ仕事ヲ報吿委員デスル樣ニナルカラ
(委員長)
ソレハ意ノ充分分ラヌモノハ分ル樣スル丈ケハ爲メニ翻譯字ヲ作ルハ當然ダガ、其上是レデ分ラヌカラ斯ク直スト云フハ直ス方ガ宜シイ
(淸岡委員)
今日カラ先キハ直サヌ樣ニシテ置クト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、翻譯デ直ス積リデアリマスカラ
(鶴田委員)
ソレハ修正ヲ止メテモ宜イデハナイカ
(今村報吿委員)
畢竟今迄分ラヌトカ、或ハ意味ノ二樣ニ解スルハ修正シタガ「ラルル」ト云フコトマデ、悉ク直ス問題ガ起テ來マシタノデ、ソウスルト逐條修正シナケレバナラント云フコトハ詰リ翻譯ノ旨意ト、報吿委員ノ旨意ト變リマシタコトハナイカラソレデ相談シタノデアリマス
(淸岡委員)
直譯ハ爲シ易イノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、實ハ内輪ノ話ヲ致スト私共ガ原書ヲ側ヘ置イテ見マスルト分ルガ、之ナシニテ分ルカト云フト、分ラヌコトモアリマスカラ、恰度ド前條デ物ガ違タ場合デ犬ヲ賣ルト云フニ馬デアルト云フソレハ往カヌ、目的物ガ違フノデアリマス本條デハ物ハ違ハヌ、馬ニハ相違ナイガ、併シナガラ私ハ、亞刺比亞馬ト云フ積リデ買タガ、亞刺比亞馬デナカツタノデ、當事者ノ主タル品質目的ガ違フカラ往カヌノデアリマス
(村田委員)
書畫抔ニハアリマス狩野元信ノ物ト思タ處ガ、ソウデナカツタト云フノガデアリマス
(松岡委員)
馬ノ代リニ鹿ナレバ馬鹿ダカラネ
(栗塚報吿委員)
「推定セラル」ハ「推定ス」ト改メタノデアリマス
(松岡委員)
助成シタリト云フハ
(栗塚報吿委員)
亞刺比亞馬又ハ金ノ煙管ト云タカラ買ウト云タガ亞刺比亞馬デモ金デモナイトカ云フノデス、又三項ノ右ニ反シテ物ノ原質タラザル品質云々ハ馬デサヘアレバ宜シイ、亞刺比亞トモ何トモ素ヨリ云ハナカツタ、併シナガラ當事者ノ意思ガ明カデアレバ原質タラザル品質ダカラ只馬デサヘアレバ宜シイト云タラ主タル品質トハ看做サヌゾヨト云フノデアリマス
(今村報吿委員)
縁頭ハ金デ扱ヘテ其上作人ガ上手デアルカモ知レヌ、其上手ナ作ハ品質ニハ見テ居ラヌノデアリマス
(委員長)
要約ト諾約トハドレ丈ケ違ヒマスカ
(今村報吿委員)
契約者雙方ノ意思ガ貴君ニ箇樣ナコトヲ云ノガ要約デアリマス
(委員長)
賣人ニ依テ違フネ
(栗塚報吿委員)
賣テ呉レヌカト云フハ要約デ、賣リマシヨウト云フガ諾約デアリマス
(淸岡委員)
一箇又數箇ハ隨分分リ惡イ
(栗塚報吿委員)
品質ニ差ノ存スルトキハノ積リデアリマス
(鶴田委員)
一箇デモ數箇デモ宜シト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
一箇ハ一點二點ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
品質中ニ牽馬ト乘馬トアルト云フコトデ、亞刺比亞馬ニハ相違ナイガ牽馬ト思タガ、乘馬デアルト云ヘバ往カヌノデアリマス
(松岡委員)
原質タル品質ハ、原質ト云フト馬ト牛ト云フノデスカ
(南部委員)
左樣デシヨウ
(今村報吿委員)
物ノ原質タル品質タル品質ハ卽チ金ハ金、銀ハ銀ト云フノデアリマス
(松岡委員)
反對ノ證據アルマデハ主タル原質ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
主タル品質ニ錯誤ガアレバ消滅スルガ、扨テドウ云フモノカ、原質品質ガ反對ノ證據アルマデハ品質ト看做スト云フノデス
(今村報吿委員)
二三項ハ恰度同ジコトヲ云フノデ、貴君ハ銀ノ塊リヲ買テソレニ彫物ガアル、ソレハ彫物ヲ見込ニ買タノカ、銀ヲ買タノカ、銀ヲ買タト看做スノデアリマス、彫物ヲ買タトハ法律ガ推定シナイノデス
(松岡委員)
右ニ反シテ原質デナイ品質ト云フノデ、銀ト云フニ銅ヲ持テ來テモイケナイ、銀ナレバ銀ヲ持テ來レバ宜シイ、後トハ類似ノ銀ト彫物ノアル銀トハ違ウト云フノデス
(今村報吿委員)
同ジコトヲ云フノデス
(南部委員)
一項ガ主ニナツテ、ソレノ註ヲ見タ樣ナモノデス
(鶴田委員)
主タル品質ト原質ハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
主タル品質ノ錯誤ガアレバ解除ス如何ナルモノガ原質タル品質ニナルコトモアル併シ原質デナイ品質ハナカロウ、ソレハ主タルモノニ看做スト看做サヌハ種々ナ場合デ違フ、所デ主タル品質ト看做スハ何カナレバ、例ヘバ原質タル品質タル品質卽チ馬ト云フ約束ヲシテ牛ヲ持テ來テモイカヌ、何ゼナレバ馬ハ馬ノ原質タル品質ナリ、又金ノ煙管ト云ヒ銀ノ煙管ト云フトキハ、金カ銀デナケレバナラン、卽チ金銀ガ主タル品質ニナル、又金デモ銀デモ構ハヌ、彫ガ良イト云フトキハ其彫ハ金ニアロウトモ銀ニアロウトモ原質タル品質デハナイ、原質タラザル品質デアル、ケレドモ彫ガ目的ナレバ主タル品質ニナル、左樣スレバ原質ハ論ゼヌト云フコトモアルゾヨト云フノデス
(今村報吿委員)
一體此條ノ一項ハ品質ノ物ノ間違ツタ話デナクシテ、物ノ品質ノ誤リガアツタトキハ之ハ瑕疵ガ出來ル、品質ハ主タルト從タルトアルガ、主タル品質ノ錯誤、ナケレバ瑕疵ニナラヌト云フコトガ一項デ、主タル品質ノ註解ヲ下ニ擧ゲテ曰ク、偖テ如何ナルモノヲ指シテ主タル品質カナレバ銀ヘ彫刻ヲスレバ銀ト云フハ品質ナリ、彫ニハ上手下手ノ品質ガアルトキニ先ヅ銀ヲ買フ者ニ就テ云ヘバ、銀ヲ買フニ目方一匁ノ原質ヲ以テ主タル品質ト看做ス、反對ノ證據ノナイ時分ニハ其銀ハ純金デアルト思タガ、純銀デナク惡銀ナレバ其品質ガ惡ルイト云フ迄デアルガ鐵ナレバ物ガ間違タトキデアリマスカラ瑕疵ガ出來ル、所ガ買タ者ガ實際金デモ銀デモ金銀ノ價値ニハ頓着ナク名人ノ作デ彫ヲ賞シテ古銕屋ナレバ二三圓ノモノナレドモ、十圓ニ買タト云フトキハ當事者ノ意思ガ明示セラレタトキ、デ、金ガ赤銅デモ宜シイ、其主タル品質デナイ彫ガ卽チ主タル品質デアリマス
(鶴田委員)
分リマシタガ、反對ノ證據アル迄ト云フノハ
(今村報吿委員)
ソレハ三項迄ヲ云フノデス
(鶴田委員)
銀ナレバ銀トシテ置クガ、彫ガアルカラ買タト云フトキハ證據ガナケレバト云フコトデスカ
(今村報吿委員)
左樣デアリマス、馬ニシテモ亞刺比亞馬デモ藝ヲスルガ目的デ、買タナレバ藝ガ主タル品質ニナリマス
(栗塚報吿委員)
時代ダカラ、正宗トカ桃山御殿ノ屏風トカ云フノデ道具屋ガ持テ來タガ、豈圖ラン新調ノモノトカ、又ハ用方ガ、西洋ノ便器ヲ素麹デモ入レルモノト思テ買フタガ、能ク聞クト便器ナレバ用方ガ違フト云フノデソレハ往カヌノデアリマス、飯櫃ト思テ買フタ所ガ、便器デアツタカラ用方ガ違フカラ往カヌノデアリマス、併シ只屏風一双持テ來イト云フタラ實ハ桃山御殿ガ欲シイノデアルト言テモ往カヌノデアリマス、併シ初メニ八十圓ノ直段デ桃山御殿ノ屏風ヲ持テ來イト言フテ、ソレガ桃山御殿ノデナイトキハ桃山御殿ノ屏風ガ主タル品質デアリマスカラ取消スコトガ出來ルゾヨト云フノデアリマス
(鶴田委員)
此條ハ又同ジト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
前項ト同ジト云フノデス、卽チ品質ト看做サヌノデス尋常ノ用方ヲ主タル品質トハ看做サヌ、併シナガラ當事者ノ意思ガ用方ヲ明カニ示シタガ、桃山御殿ノ通リ座敷デモ拵ヘタトキハ此限ニ在ラズト云フノデス
(委員長)
宜ケレバ次ギヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百三十二條朗讀ス
第三百三十二條 法律ノ錯誤カ或ハ合意ノ本性、其適法ノ效力又ハ其原由ニ存スルトキ或ハ物ノ適法ノ品質又ハ人ノ適法ノ分限ニ存シテ其品質若クハ分限カ全部又ハ一分ニ付キ決意ヲ爲サシメシモノタルトキハ其法律ノ錯誤ハ事實上ノ錯誤ノ如ク承諾ヲ排除シ又ハ之ニ瑕疵ヲ付ス
然レトモ裁判所ハ深ク注意シ且情況ニ隨ヒ錯誤ヲ宥恕スルコトヲ得ヘキトキニアラサレハ法律ノ錯誤ノ爲メ合意ノ無效ヲ認許スルコトヲ得ス
法律ノ錯誤ハ責罰ニ對シ、時期ヨリ生スル適法ノ失權ニ對シ又ハ證書ニ付キ定メタル方式ノ違背ヨリ生スル無效ニ對シテモ又一般ニ公ノ秩序ニ係ル法律又ハ規則ノ條例ノ不知ニ關スルトキニ於テモ決シテ當事者ヲ復起セシムル爲メニ認許セス
(修正) 第一項冒頭「法律ノ錯誤ハ」ヲ「法律ノ錯誤カ」ニ改ム又同項「或ハ物」ノ下「又ハ人」ノ三字ヲ刪リ「適法ノ品質」ノ下「若クハ」ノ三字ヲ刪リ「又ハ人ノ適法ノ」ノ七字ヲ挿入シ又其末項末段ノ「認許」ノ上ニ「之ヲ」ノ二字ヲ加ヘ「許認セラレス」ヲ「認許セス」ト改ム
(栗塚報吿委員)
修正ハ「錯誤カ」ト致シマシタ、又「物ノ適法ノ品質人ノ適法ノ分限」トシナケレバナラント思ヒマス、之ハ修正ヲ御採用ニナリマシタラ說明致シマス
(松岡委員)
全罷法律ノ上ハ事實上ノ錯誤ニ因リトシナケレバナラント云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
此所ハ左樣御讀ナサル反對ヲ申シマスルガ、法律ノ錯誤ガ、或ハ合意ノ本性アルトキ、或ハ合意ノ適法ノ效力、又ハ原由ノ存スルトキノ本性、適法ノ效力ト原由ト、ソレカラ或ハ物ノ適法ノ事實、人ノ適法ノ分限ト五ツノ内法律ノ錯誤ガアレバ事實ノ錯誤ト同樣ニナルゾヨト云フタノデ、合意ノ本性ハ如何ナルコトヲカナレバ事實ノ錯誤ト違ヒマセヌ樣デ、私ハ貴君ニ實ハ使用貸借ノ積リデ居タ、貴君ハ賃借ノ積リデ居リマシタ、同ジク貸借ニハ相違ナイガ、御前ニ貸スト言タガ、賃ヲ出ス方ノ積リデアツタ、否使用貸借デ賃ナシノ積リデアツタト云フトキハ、賃ヲ取ルト取ラヌノ違イガアル、併シ合意ノ本性ニ付テハ法律ノ錯誤デ、法律デ賃ヲ付ケルノト付カヌノトノ違イデアリマス
(委員長)
ソレハ合意ノ本性ノ違フト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
法律ノ錯誤デハナイ
(南部委員)
法律ヲ違ヘタノデス
(村田委員)
賃借權ト思タガ、永借權デアツタト云フノデ、法律ヲ自分ガ知ラヌカラ箇樣ナコトガ出テ來ルノデシヨウ
(松岡委員)
如何ナルコトデシヨウ
(村田委員)
法律ノ錯誤ハ刑法デ見レバ法律ヲ知ラヌデモ免カレヌガ、民法デハ「エキスフリス」ニナラヌト云フノデアリマス
(南部委員)
誤解シタノデス
(栗塚報吿委員)
保證ト連帶ノ如キモノデアリマス、一人ハ法律ヲ知テ居ルカラ連帶ト云フ、一人ハ法律ヲ知ラヌカラ保證ト云フ樣ナモノデス
(松岡委員)
連帶證文ヲ書イテ、私ハ法律ヲ知ラナカツタト云フ、ソレナレバト裁判シタナレバ狡猾ナ人ハ皆ナ左樣言フデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレダカラ然レドモト云フノガアルノデス
(尾崎委員)
法律ヲ誤解シタノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
事實ノ錯誤ナレバ格別、法律ノ上ハ極ク愚ナ者デ賭易イモノナレバ宜シイガ、法律ノ錯誤ハ五ツモ六ツモ並ンデ裁判官ハ謹愼スルニシテモ、錯誤ト云フハ法律ヲ錯誤シタ者カ、利益ヲ得ル法律ヲ立ルハ如何ナルモノカ知ラン
(栗塚報吿委員)
法律ノ錯誤ハ責罰ヲ免カルルコトハ出來マセンゾヨ、又時期ヲ生ズルコトハ出來ヌゾヨ、證書法式ヲ知ラナカツタト云フノガ分レバ恐レハナイ
(南部委員)
必ラズ連帶義務ヲ保證ト間違ヘナイト云フ事ハナイ
(栗塚報吿委員)
末項ニ制限シテアルト、責罰ニ對シテ時期ヨリ生ズル失權、又ハ法式ノ違背ヨリ無效ニ對シテモ一般ニ公ケノ秩序ニ係ル規則條件等規則條例ヲ知ラナカツタカラトハ言ヘヌ、一私人ノ間柄ノコトダカラ、土地ニ代言人モ居ロウガ、兎モ角モ民法ノ登布ヲ知テ居リナガラ全ク知ラナカツタ寒村僻地ノ者モ間々アルカモ知レヌガ、アツテモ末項ニ言タ分ハ往カヌゾヨ、法律ヲ知ラヌカラト云テモ往カヌゾヨト云フノデス
(南部委員)
此ノ註釋ハ穩當デアリマシヨウ、間違イナイトハ言ハレマセンカラ
(栗塚報吿委員)
合意ノ本性ニ付テ一ハ保證ト思テ居ル、一ハ連帶ト思テ居ル場合ヲ云フノデ、ソレカラ適法ノ效力ト云フノハ賣買ヲスレバ、此民法ノ定ニ依レバ私ガ貴君ニ家ヲ賣リ、貴君ハ栗塚カラ家ヲ買ツタハ以テノ外デ我ノ家ダト第三者カラ言テ來タ者ガアレバ、栗塚ハ私ニ對シテ擔保ジヤト云フ、否私ハ賣タ以上ハ知リマセヌトハ云ヘヌゾヨ、法律ハ賣タ者ハ買主ニ對シテ擔保ノ義務ガアルト云フテモト合意ノ適法ノ效力ハ栗塚ガ承諾シテ賣タ以上ハ、法律ヲ知ラヌカラト云テモ、ソレハ往カヌト云フノデス
(南部委員)
充分證據ガアツタラ往カヌノデス
(栗塚報吿委員)
原由ト云フノハ義務ノ誤解デ、私ハ貴君ニ金ヲ借リタト思タカラ、賣上ゲ代金ハナクナルカラ借用證ニ書キ換ヘタト云フハ合意ガ成リ立ツガ、賣リ上ゲ代金ヲ拂ツタナレバ無論ダガ左樣デナイデ法律上知ラヌ間ニシタノデ、相殺ノアツタコトヲ知ラナカツタ、法律ヲ知ラナカツタカラデ、跡デ改メル場合ガ原由ニ付テアリマス物ノ適法ノ品質ハ村田サンノデ、公有ハ賣ルコトハ出來ヌノデス、又適法ノ分限ハ私ガ相續人ノ甲某ト契約シテ、相續人ト思テ居タ人ハ惣領一人デ往カヌカラ、私ハ彼ノ人ノ子ダカラト思タガ、左樣デハナイト云フコトヲ知ラヌ、矢張リ相續人ト思テシタハ分限ノ上ニ適用スル、ソウ云フトキニハ事實ノ錯誤ノ樣ニ承諾ハアツタニ相違ナイガ、瑕疵アルモノト云フコトガ出來ル、併シ之ヲ許スハ危イカラ眞ニ箇樣ナ錯誤ガアルヤ否ヤヲ能ク注意シテ見ナケレバナラン、裁判所ハ言テ來テモ迂闊ニ許シテハナラヌト云フコトハ後ニ大變制限シテ居リマスカラ初メ許スノハ大變ノ樣デスガ、實ハ一例位ナモノデアリマス
(松岡委員)
公有物ヲ知ラヌニ、賣ツタ買ツタハ合意ノ瑕疵ガ成立タヌノデシヨウ、公有物ハ賣ルコトハ出來ヌノダカラ、瑕疵ドコロデハナイ、根元カラ成立ヌノデシヨウ、疵ヲ付ケルト云フハ行ヘバ行ヘルノダガ、公有物ヲ賣タノハ成立ヌノデ、ソレヲ疵付ケル方ヘ入レテハ惡ルイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
疵付ケ又ハ排除デアリマスカラ、排除ト看做スノデス
(松岡委員)
ソレデハ法律ノ錯誤ト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
石燈籠ヲ動產ノ手續キデ賣ツタ所ガ、法律デ不動產ト云フトキ、之ハ法律ヲ知ラナカツタト云フノデアリマス
(松岡委員)
殊更ニヤツテモ知リマセヌト云フ者ガアロウ、知惠ヲ付ケテヤル者ガナイトハ言ハレナイ
(尾崎委員)
ケレドモ之ヲ許シタハ甚ダ面白イ「ボアソナード」先生感心デス
(鶴田委員)
責罰ニ對シ云々ハ之ヲ前ニ揭ゲナケレバナラン、而シテ是レノ外宥恕スベキ云々ト立ツレバ宜シイガ初メニ法律ノ錯誤ハ、合意トカ適法トカ數ヘテ來テ、二項ニ情況ニ從ヒ錯誤ノ宥恕スベキトキヲ云フハ何ヲ云フノカ分リマセヌ、前ニ已ニ錯誤ノ宥恕ヲ得ルコトハ書イテアリマス、情況ニ從ヒ云々ハ何ヲ云フヤトナレバ三項ノ是レヨリ許サヌト云フ、此外ト云フノデシヨウ
(南部委員)
左樣デハアリマセン、其情況ヲ裁判官ガ視察シナケレバナラント云フノデス
(鶴田委員)
情況ニ從ヒト云フノハ別ニ云フニハ及バヌノデ、私ハ此ノ反對ノ考ヘデ、許サレヌモノハ是レ々々デアル併シナガラ宥恕スルモノハ斯ク々々トシタイ
(尾崎委員)
起案者ハ瑕疵ヲ付スルモノハ是レ々々ト書イテ、然レドモトシテ裁判官ガ情況ニ因テ許サルル丈ケノモノヲ云フノデス
(鶴田委員)
宥恕スベキハ法律デ許シテ居ルノデス
(淸岡委員)
事實上錯誤ヲ許スト、法律上ハ許サヌカ、否許ス、併シナガラ法律上ノ錯誤ハ皆ナ許スカナレバ左樣デハナイ、皆ハ許サヌノデアリマス
(鶴田委員)
詰リ皆許サヌコトニナツテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
工合ガ惡ルイ
(栗塚報吿委員)
排除ヲ得タモノハ、無イモノト看做スト云フノデス
(南部委員)
絕對ノモノデアリマス
(淸岡委員)
其適法ハ讀ミ惡イ
(栗塚報吿委員)
實ハ報吿委員中ニモ其論モアリマシタガ、其レヨリ見分ガナイカラ、合意ヲ繰リ返サナクツテモ其レハ合意ニ讀ムニ相違ナイト云フノデアリマス
(淸岡委員)
私抔ハ無ナケレバ分リマセン
(委員長)
此條ハ錯誤ノ下ニ「或ハ」ヲ加ヘ本性ノ下ヘ「或ハ」ヲ加ヘテハ如何
(栗塚報吿委員)
原文ノ「リハ」ヲ「或ハ」ト譯シマシタ
(委員長)
最初カラ「リハ」ヲ出スノモ日本語ニハオカシイカラ、其適法ト云フモノハ二ツニナラヌ樣ナ心持ガスル
(南部委員)
合意ノ本性又ハ適法又ハト云フノデスガ、上ノ「又ハ」ヲ刪タノデ、此レハ例デアリマス
(鶴田委員)
適法ノ效力ハ除イテモ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
ドウシテ外ノモノト見ヘルカト研究シタガ、其適法ハ合意ト繰返シ度イト云フ說モアリ、又兩人ノ說ハ誤リ樣ナイカラ、其ハ合意ヲ指スモノト云フカラ改メマセヌ、若シ改メマスルナレバ殘ラズ繰返ヘサナケレバナラン
(委員長)
皆サンハ如何デスカ
(淸岡委員)
合意ノ本性ト云フハ二ツアリマス、適法ノ效力ガアリマスカラ讀ミ惡イ
(委員長)
箇樣ナ文例デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
初メノ「或ハ」ハ合意上ニ關シ、後ハ人身上ニ關スルモノデ、物體上ノ品質ノ錯誤デアリマス
(鶴田委員)
契約ノ錯誤デシヨウ
(栗塚報吿委員)
法律上ノ錯誤デアリマス
(鶴田委員)
合意ノ契約ヲ意ヲ決セシメタル場合ヲ云フノデ、詰リ合意ガ法律上錯誤ヲ生ジタノデアリマス
(南部委員)
云テ來ルト左樣ナルノデス
(栗塚報吿委員)
原由ハ何カ、原由ノ錯誤デアリマスカラ、文章ガ暖昧ナレバ入レテモ差支ハアリマセヌ
(村田委員)
合意ノ本性抔ト云テハ分リマセンデシヨウ
(南部委員)
物ノ區別スル所ダカラ混淆セヌ樣ニスルノデアリマス
(委員長)
「品質又ハ」ハ除イテ仕舞テ宜カロウ
(村田委員)
除イテモ同ジデシヨウ
(栗塚報吿委員)
全部一部ハ分限ノ全部一部デハアリマセン合意ノ全部一部デアリマス
(松岡委員)
合意ノ一部ヲ決シサセルト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
分限ハ全部又ハ一部決意ナサシムルハ例ヘバ彼ノ男ハ相續人デアレバ財產モ親ノ身代デ、充分アルニ由テ見込ガ一ノ主トナツテ決意ナサシメタノデシヨウ
(南部委員)
ソレハ左樣デス
(栗塚報吿委員)
何々ト言ハヌデモ宜シイ、左樣デナクトモ決意ノ一部ハ決意ノ全部デアリマス
(淸岡委員)
素寒貧ナレバ決意スル筈ハナイケレドモ、彼ノ男ハ相續人ナラ親父ノ物ヲ貰テモ何萬圓トナルモノヲ決意ナサシムルコトニナルノデス
(栗塚報吿委員)
故ニ決意ノ一部デアリマス、彼ノ男ハ相續部分ハ十アル、十ノ内五ツト云フノデハアリマセヌ
(淸岡委員)
左樣デシヨウ
(委員長)
「謹愼」トアルハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
滅多ニ許シテハ往カヌト書キ度イノデアリマス、錯誤ニ因レバ能ク情況ニ從テヤルト云フノデアリマス
(村田委員)
考ヘロト云フノデスネ
(淸岡委員)
法律ヲ尊敬スルコトダロウ
(栗塚報吿委員)
最モ控ヘ目ニシナケレバナラント云フノデス、佛蘭西ノ千二百四十四條ノ註ニアリマス
(村田委員)
矢張リ謹愼ダロウ
(栗塚報吿委員)
容易ニ申セバ控ヘ目ニ使ハナケレバナラントアリマス
(委員長)
日本語デハ謹愼ト云フト閉門ノ樣ニ聞ヘル、注意ノ方ガ宜シイノダロウ、併シ之ハ文字ダカラ何レデモ宜シイガ、注意ノ方ガ宜シイト思フ
(村田委員)
注意ノ方ガ宜シイデシヨウ
(尾崎委員)
注意ノ方ガ宜シイ
(委員長)
假リニ注意トシテ置キマシヨウ
(松岡委員)
法律規則條例ノ不知ト云フノハ法律ヲ知ラナイト云フノデシヨウ
(委員長)
「條例」ノ字ハイラヌ
(南部委員)
併シ條例ノ出テ居ルノガアリマスカラ分ラヌコトハナイ
(委員長)
條例ヲ入レルナレバ法律規則又ハ條例トシナケレバナランガ、法律規則條例ト云フハ法律規則條例ニナルカラ
(鶴田委員)
法律條目ダ
(栗塚報吿委員)
前置條例ニ云フ條目デアリマス
(鶴田委員)
條目ト書クガ宜シイ、併シ無駄デス、法律規則ノ不知デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレガ御多數ナレバ刪テモ差支ハアリマセヌ
(松岡委員)
法律規則ト云ヘバ、條例ハ這入ツタモノデス
(委員長)
オカシイコトハオカシイガ、復起セシムルトキハ
(栗塚報吿委員)
頭ハ上ゲサセヌゾヨト云フノデス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ第二項「謹愼」トアルハ「注意」ト改メ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百三十三條朗讀ス
第三百三十三條 詭譎ハ承諾ヲ排除セス又ハ之ニ瑕疵ヲ付セス但其詭譎カ前三條ニ記載セル如ク特立シテ承諾ヲ排除シ又ハ之ニ瑕疵ヲ付スルノ效力アル錯誤ノ一ヲ惹起シタルトキハ此限ニ在ラス
其他ノ場合ニ於テハ詭譎ハ之ヲ行ヒタル者ニ對スル損害賠償ノ訴權ノミヲ生スルコトヲ得
然レトモ若シ詭譎ノ本人カ一方ノ契約者其者ニシテ且詐術カ若シ其詐術ナクハ欺カレタル他ノ一方ノ者ニ於テ契約セサルヘカリシ程ノモノタルトキハ其欺カレタル者ハ補償ノ名義ニテ合意ノ取消ヲ求メ又損害アルトキハ其賠償ヲモ求ムルコトヲ得
此場合ニ於テ合意ノ取消ハ善意ナル第三者ヲ害スルコトヲ得ス〔第千百十六條第一項〕
(修正) 第三項「詭譎ヲ行フ者」ヲ「詭譎ノ本人」ト改メ「取消ヲ得」ヲ「取消ヲ求メ」ト改メ「賠償ヲモ」ノ下「得」ヲ「求」ニ改ム
(松岡委員)
二項ハ損害賠償ヲモ出來ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、其他ノ場合デハデス、但外ノ場合デハ詭譎ハ前三條ニ記載シタル錯誤ノ一ヲ惹起スルハ此限ニ在ラズト云フノデス
(鶴田委員)
惹起スル方ガ實際多イノデシヨウ
(村田委員)
左樣デナイ
(松岡委員)
私ノ云フノハ解除モシナイ、只損害賠償ノ訴權ガ生ズル、併シナガラ前三條ノ樣ナコトガアツタラ、立戻ツテ解除モ出來ルト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
意味ヲ聞ケバ前三條ニ記載シタコトデ、惹起スルトキニアラザレバ承諾ヲ排除シテ、又瑕疵ヲ付スト讀メバ、其他ノ場合ガ能ク分リマス
(鶴田委員)
松岡サンノ云フ所ハ至極尤モデス、其他ノ場合ハ此限ニ在ラズデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其他ノ場合ハ見樣ガ御座イマセン、ソレヲ見ルニハ前三條ニ記載シタ場合ト云フコトガアリマス、錯誤ノ一ツヲ惹起サヌ場合ハ損害賠償ノ訴權ホカ出來マセヌノデアリマス
(松岡委員)
前三條ノ場合ナレバ此限ニアラズデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣讀ムト宜シイノデス、然レドモ詭計ヲ行フ者ハ合意ノ取消ヲ得、何々ヲモ得、ト云フヲ報吿委員デモ意味ヲ現ハスニハ、成程「求ムルコトヲ得」ト書イテ差支ナイト云フノデ、修正致シマシタ
(鶴田委員)
之ハ修正デ宜シイデシヨウ、補償名義ニテ合意ノ取消ヲ求メルト云フハ何フ云フ風ニ求メルカ合意ノ取消ハ契約ヲ取消スノデ、補償名義ト云ヘバ損害ガアツタラ出シテ呉レト云フノデスカ
(南部委員)
損害ヲ償フ代リニ取消シテ呉レト、第三者ニ對シテハ往カヌノデス
(鶴田委員)
補償名義ト云フハ
(栗塚報吿委員)
補償ト云フ名デスネ
(鶴田委員)
補償ト云フ名ハ是丈ケ損害ガアツタラ償フテ呉レト云フ賠償ト同ジ樣デス、補償トシテ本條約ヲ取消ソウト云フ意味ノ樣デス
(栗塚報吿委員)
賣買ヲ取消テ呉レト云フノデアリマス
(鶴田委員)
ソレナレバ合意ノ取消デ宜サソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
第三者ニ向テ出來ルカ、ソレハ出來マイ、何ゼナレバ對人權デアルカラト云フノデアリマス
(淸岡委員)
補償ト云フハ人權デアルト云フ爲メニカ
(栗塚報吿委員)
法律上自カラ左樣ナルノデアリマス
(南部委員)
此所ハ動カサヌ樣ニ願ヒマス
(委員長)
補償名義デ合意ノ取消ヲ求メルノハ、矢張リ手續ハ損害賠償ヲ求ムルト同ジデアリソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
合意ヲ取消スコトガ出來ル、併シ補償名義ト書イテ置カヌト、第三者マデ往ケルト見ヘルガ、ソレハ往カヌゾヨ云フノデ、末文ニ「合意ノ取消ハ第三者ヲ害スルコトヲ得ス」トアリマス
(委員長)
取消シヲ求ムルトキハ裁判所ヘ出ナケレバナランカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
一方ノ契約者ト云フハ困ル
(栗塚報吿委員)
他ノ人デ徃ケナイノデス
(鶴田委員)
何ノ人ヲ指スカ、一方ノ契約者ハ欺イタ人デスカ
(栗塚報吿委員)
欺イタ人デス
(松岡委員)
契約ノ本人デアツタト云フハ、全體丁嚀ナ話デス
(淸岡委員)
私ハ刪リ度イト思フ、詭譎ノ本人ガ一方ノ契約者其者ニハ惡ルイカラ刪リ度イ、而シテ簡單ニシテ分ル樣ニシテ宜シイ
(松岡委員)
若シ詐術ガナケレバ他ノ一方ノ者ト云フ意味ダロウ
(栗塚報吿委員)
若シ詐術ガナケレバ他ノ一方ニ於テ本統ノ詐術ナルトキハトナケレバナラン
(松岡委員)
上ハ詭譎ノ詐術ト云テ居ルノデ、若シ其虛偽ガナケレバ契約モシナカツタロウモノナラバト云フノデス
(栗塚報吿委員)
本統ノモノタルトキハ何カ指スモノガナケレバナラン、契約セザルベカリシト云フノハ詐術デアリマス
(委員長)
他ニ論ガナケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員修正ニ決ス
第三百三十四條朗讀ス
第三百三十四條 強暴ハ當事者ノ一人ノ合意ニ付テノ同意カ其者ノ抗抵スルコトヲ得サリシ暴行ニ因テ迫取セラレタルトキハ承諾ヲ排除ス
人ニ熟慮スル總テノ能力ヲ失ハシムル不可抗力ニ出テタル危難ト雖モノ急迫ナル危難ヲ避ル爲メ其人カ過度若クハ無思慮ナル約務ヲ契約シ又ハ無分別ナル移付ヲ爲シタルトキモ亦同シ
暴行、脅迫又ハ危難ノ抗抵ス可カラサルニアラスト雖モ或ハ當事者ノ身體又ハ其財產ノ爲メ或ハ他人ノ身體又ハ其財產ノ爲メ卽時若クハ切迫ナル一層重大ノ害ヲ避ル爲メ當事者ヲシテ契約スルコトニ決意セシメタルトキハ強暴ハ承諾ノ瑕疵タルノミ〔第千百十二條〕
(修正) 第三項「危害」ヲ「危難」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條三項「抗拒スルコトヲ得サル」ハ「不可抗力」ト直リマス又「危害」ヲ「危難」ト翻譯デ直リマス「一個ノ」ト云フ字丈ケハ修正デ刪リマシタ
(鶴田委員)
二項ノ危難ト雖モト云フハ亦同ジトシナケレバナランデスネ
(栗塚報吿委員)
意味ハ此所カラ讀ムト分リマス急迫ナル危難ヲ避ケル爲メニ其人ガ過度若クハ無思慮ナル約務ヲ契約シ、又ハ無分別ナル移付ヲ爲シテモ、承諾排除其急迫ナル危難ハ、總テ能力ヲ失ハシムル不可抗力ニ出テサヘモ、デアリマス、何デモ急迫ナル危難デサヘアレバ宜シイノデアリマス、今地震ガアルトカ、愚圖愚圖シテ居ル中ニ雷ガ落ルゾヨト云テ居ル中ガラガラト鳴ツテ來タ場合デアリマス
(松岡委員)
強暴デナクトモ天災地異デモデシヨウ
(鶴田委員)
雖モハ強暴デナクトモト云フ樣ニ見ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ソレナレバ宜シイ
(委員長)
「當事者ノ一人ノ合意ニ付テ同意カ」トアリマスガ、之ハ佛文ニハ宜シイガ日本文デハ皆サンハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
合意ニ付テハ寧ロナイ方ガ宜シイ、當事者一人ノ同意カト云フト、併シ何ノ合意カナレバ異行ニ付テノ同意デアルカ、分ラヌノデアリマス
(松岡委員)
合意カト云テハ往カヌカ
(栗塚報吿委員)
一人ノ合意ト云フコトハナイカラ
(松岡委員)
合意ハ成立テ居ルガ、迫取セラレタトキハ
(栗塚報吿委員)
合意ガ取レテナイケレバ、同意ハ殘シテ合意丈ケホカデアリマス
(松岡委員)
承諾ガ取ラレタトキハ、合意ノ排除ト云フカ
(栗塚報吿委員)
其者ハ抗拒スルコトヲ得ザル暴行ニ因テ、同意セシメタル場合ト書ケレバ、其レ程宜イコトハ御座イマセン
(鶴田委員)
第三項ハ暴行脅迫危難ヲ抗抵スベカラザル三ツヲ除ケテトアリマスガ
(栗塚報吿委員)
三百三十二條ニアリマシタ、或ハ合意ノ本性物ノ適法ノ品質ト云フ區別スル爲メデアリマス
(委員長)
合意シタル當事者トスルハ如何カ
(箕作委員)
少シ書キ替ヘレバ能ク分ルデシヨウ、一筋申セバ「抵抗スルコトヲ得サル暴行ニ因リ當事者ノ一方ヲシテ強テ合意ヲ爲スコトニ同意セシメタルトキ」トシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
意味ハ箕作サンノ仰シヤル通リデアリマス
(委員長)
同意ト合意ガ一緒ニナツテ少シ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
同意ハ何ノ同意カ分リマセヌ、合意ヲ爲スノ同意デ、又合意シタル當事者ノ一人ヨリモ契約ヲ爲スニ付テノ同意デ御座イマス
(箕作委員)
合意ヲ爲スニ付テノ同意デ御座イマス
(栗塚報吿委員)
當事者ノ一人ノ合意ニ於ケル同意ガト云テモ宜シイ
(委員長)
爲スニ付テナレバ宜シイ
(鶴田委員)
文字ガ多クナツテ往カヌ
(栗塚報吿委員)
成丈ケ字ハ減ル方ガ宜シイノデ、一人ノ合意ノ同意デ宜シイノデシヨウ
(委員長)
合意ノ同意トシテハ如何
(尾崎委員)
原案デ分リマス
(村田委員)
段々讀ンデ見ルト分リマス
(淸岡委員)
此法律ヲ讀ムニハ此位強イテ見ナケレバナラン
(箕作委員)
佛文ナレバ分ルト仰シヤルガ豫テ學ンデ居ルカラ分ルノデ、同ジ樣ナ字デ、法律デ斯ウシタラ分ロウガ、佛文デモ矢張リ分ラヌノデアリマス
(委員長)
佛文デ云フト冠詞ガアルカラ判然ト分ルガ、日本文ニハ副詞カ單詞カ分ラヌ、併シ能クバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「抗拒スルコトヲ得サル」ヲ「不可抗力」ト改メ「危害」ヲ「危難」ト改メ「一個ノ」トアル三字ヲ刪リ他ハ原案ニ決ス
第三百三十五條朗讀ス
第三百三十五條 強暴又ハ脅迫ニ因リ身體又ハ財產ヲ危害ニ付セラレタル第三者カ契約者ノ配偶者、其直系ノ親屬又ハ姻屬ナルトキハ強暴ハ常ニ契約者其者ニ加ヘラレタリト看做ス〔第千百十三條〕
其他ノ人ニ付テハ親屬ナルト姻屬ナルト又ハ外人ナルトヲ問ハス裁判所ハ此等ノ者ニ對シテ爲シタル脅迫カ契約者ノ承諾上ニ及ホセシ影響ヲ其情況ニ隨ヒテ査定ス〔伊民第千百十三條〕
(修正) 第一項「加ヘラレタリト看做サル」ヲ「加ヘラレタリト看做ス」ト改ム同條第二項「其他ノ人ニ付テハ」ヲ親屬ナルトノ上卽チ冒頭ニ轉置ス又同項中「爲サレ」ヲ「爲シ」ト「及ホシタル」ヲ「及ホセシ」ニ改ム
(村田委員)
修正ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
直系ノ姻屬ハ親父ヨリ外ハナイ、舅デス
(鶴田委員)
妻ノ兄弟カラハ出來ナイノデ妻ノ親妻ノ祖父マデガ出來ルノデス
(南部委員)
妻ノ祖父マデハ出來ル
(栗塚報吿委員)
姻屬直系ハ私ノ妹ガ酷イ目ニ遇ツタトキデス
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百三十六條朗讀ス
第三百三十六條 強暴ハ上ニ爲シタル區別ニ從ヒ承諾ヲ排除シ又ハ之ニ瑕疵ヲ付ス但其強暴カ他ノ一方ノ所爲ニ出ツルト又ハ通謀ナキモ第三者ノ所爲ニ出ツルコトヲ區別スルコトヲ要セス〔第千百十一條〕
(松岡委員)
之ハ尤モデス
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(淸岡委員)
他ノ一方ノ所爲ニ出ヅルヲ問ハズト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
第三者ノ所爲ニ出ヅルニ及バヌト云フノデス、併シ通謀ハナクツトモ宜シイ、必ラズシモ通謀アルヲ要セヌト云フノデス
(村田委員)
註ノ樣ナモノデス、縱令通謀ハナキト雖モダ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百三十七條朗讀ス
第三百三十七條 強暴ヲ受ケタル一方ノ者カ契約ヲ無效ト爲スヲ得ルコトヲ得ル場合ニ於テ其者ハ強暴ヲ行ヒタル者ニ對シ損害賠償ノミヲ請求シテ其契約ヲ維持スルコトヲモ得
強暴カ合意ヲ決定セシメタルニアラスシテ不利ノ條件ヲ受諾セシメタルノミナルトキハ其合意ハ無效トナラス但賠償ヲ求ムルコトヲ妨ケス
(修正) 第一項「契約ノ無效ヲ得ル」ヲ「契約ヲ無效ト爲ス」ト改メ又第二項末段合意ハ維持セラル」ヲ「合意ハ無效トナラス」ト改ム
(松岡委員)
意味ハ能ク分リマス
(村田委員)
修正ノ方ガ分リ易イ
(鶴田委員)
合意ガ維持セラレテ、不利ノ條件ヲ承諾スル、元ト合意ハ強暴デナイ條約ノ條件付キデシヨウ
(栗塚報吿委員)
條件付デハナイ、例ヘバ金ヲ餘計ニ拂フノデ、當リ前ナレバ馬ガ五十圓デ買ヘルノヲ百圓デ買ツタト酷イ目ニ遇ハセルト云フノデ、仕方ナシニ百圓デ買タノデ、買フコトガ合致シタノデアリマス
(鶴田委員)
賠償ヲ求ムルヲ妨ゲズハ出來マシヨウガ、條件丈ケハ出來ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
出來ヌノデス、ソウスルト合意ノ一分ヲ破ラナケレバナラン、ソレハ出來マセヌ、合意ハ存ジテ置カナケレバナラン
(鶴田委員)
馬ヲ賣ロウ買ヲウト云フノデ、買ウ相談ヲスル、併シナガラ一體ハ百圓ダケレドモ貴樣ダカラ是非二百圓出セト壓シ付ケタノダカラ百圓サヘ取テ除ケレバ、百圓ハ元トノ通リ存シソウナモノデ
(栗塚報吿委員)
元來不利益ト知リナガラ爲タナレバ合意ハ成立ツゾヨ併シナガラ人ヲ威シタリ何カシタナレバ損害ノ賠償ハ出來ルハ合意ノ無效ニハナリマセヌト云フノデス
(鶴田委員)
不利益丈ケノコトハ賠償ヲ取テ百圓ハ無理ニヤラレタノダカラ不利益ハ取テ除ケラルルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
結果ハ左樣デシヨウ、合意ガ維持セラルル以上ハ合意ノ一分ヲ殺グコトハ出來マセヌ、左樣スルト強暴デヤツタノダカラ合意ヲ取消スト云ハナケレバナラン
(鶴田委員)
私ハ合意丈ケハ瑕疵ヲ付ケテ、ソウシテ取除イテ宜シ、又強暴詐術ニ因テ無論解除セラルルコトガアル、彼ノ部類ニ這入ル不利ノ條件丈ケハ賠償ヲ求メルヲ妨ゲズハ惡ルイデハナイカ
(栗塚報吿委員)
其所ガ合意ニナツテ居ルノデス
(南部委員)
主タルモノニナツテ居ルノデス
(鶴田委員)
從タルモノハ取リ離サルルトナツテ宜サソウナモノデス
(淸岡委員)
合意ハ維持セラレタカラ、合意ハ維持セラルルガ不利益ノコトハ卽チ無理ニ求メラレタノハ賠償ヲ求メテ宜イト云フノデス
(鶴田委員)
私ノ云フノハ不利ノ條約ハ解除シテ宜サソウナモノト云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
主タル契約ガ惡ルイト云フナレバ左樣ナル御說モ出マシヨウガ、此所ハソウ云フ意味デハアリマセヌ、合意ハ立派ナモノデ買ヲウト思フタノデ、只恐ロ敷イカラ高ク買フタノデス、ケレドモ合意ハ成立テ居ル栗塚汝之ヲ買ハヌト今夜酷イ目ニ遇ハセルト言ハレテ買フタモ、馬ヲ欲シガツテ居タノモ知レテ居ルノデ、何カ知ラヌガ鶴田サンカラ威サレテ高ク買ヒマシヨウト言タノデ、合意ハ馬ガ欲シイカラデ高ク拂タノハ不利益ナノデ、不利益ノ條件ハ承諾シタノデ其トキハ合意ハ無效ニハ出來マセヌ、併シナガラ不當ニ威カサレタナレバ裁判所ヘ訴ヘテ償ヒヲ求メラルルト云フノデス
(鶴田委員)
不利益丈ケハ、百圓ノモノヲ二百圓ニ賣ラレタカラ百圓ハ不相當ノモノダカラ百圓丈ケハ返ヘシテ宜シイダロウ
(尾崎委員)
當リ前ハ五十圓ダガ強迫シテ百圓ニナツタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
註ニハ合意ト云フモノハ取消セヌガ賠償ガ出來ルトアリマス
(淸岡委員)
假令バ賣買ト云フ代償ノ定メハナクシテ、大方五十圓位トシテヤル内、代金ヲ拂フニ百五十圓デナケレバ承知セヌト威迫サレタトキハ無論賣買ハ成立テハ居ルガ、百圓丈ケハ賠償シテ貰フト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
「合意ハ維持セラル」ヲ「合意ハ無效トナラス」トヤリマシタカラ御採用ヲ願ヒマス
(委員長)
併シ之ハ暴行ガナクツトモ出來ルノデシヨウ
(鶴田委員)
ソレハ出來ヌノデス
(松岡委員)
栗塚サンハ馬モ欲シイ、併シ百圓高イノデ無效ニスレバ馬モ取レナイカラ、無效トナラズトシテ賠償ヲ求メ得ル方ガ宜シイ
(尾崎委員)
併シ暴行ニ因テ五十圓ノ償値ホカナイモノヲ百圓ニ買テ、ケレドモ契約ハ取消セヌト云フハ困ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ合意カラデスカ
(尾崎委員)
左樣
(栗塚報吿委員)
ソレハ出來マセン
(尾崎委員)
百圓ヤツタト云フモノハ其五十圓ヲ一遍ヤツテ置カナケレバナラント云フハ困ル
(栗塚報吿委員)
左樣ナレバ合意セヌ方ガ宜シイ
(尾崎委員)
暴行ダカラ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
條件ノミ恐ロシイカラ承諾シタ合意ハ恐ロシクナイノデアリマス
(尾崎委員)
五十圓ノモノヲ百圓トシタハ瑕疵ノアル方ダロウ
(栗塚報吿委員)
瑕疵アル合意デアレバ合意ハ無效ドコロデハアリマセヌ、取消スベキモノデアリマス
(尾崎委員)
強暴ニ付テ百圓ト云タガ、實ハ五十圓ト云フト全ク恐ロシイ爲メ百圓ニ買タトキハ五十圓丈ケヤツテ跡ハ五十圓ハヤラヌト云フコトハ出來ソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
ソレハ合意ガ成立ヌノデアリマス
(松岡委員)
此所デハ左樣ニナル、例ヘバ家ヲ賣ルノデ、賣買ハ合意シタ、然ルニ私ハ賣ルト云テモ、三日ヤ四日ハ居ナケレバナラン、ソレヲ貴君ハ強暴シテ是非今夜中ニ出ロト云フ時分ハ、違ウ所ハ三日四日ノ違イデアリマシヨウ、左樣スルト今夜カラ出ナケレバナラント逐出サレタカラ貴君ニ向テ損害賠償スルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
松岡サンノ比喩ハ至極適當デアリマス
(淸岡委員)
如何デシヨウカ、維持セラルルト無效トナラズトハ違イハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
維持セラルルハ無效トナラヌ方ヲ云フノデス
(松岡委員)
裏カラ云フト、有效タリト云フノデス
(淸岡委員)
瑕疵ト云フハ如何ナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
合意ノ瑕疵ハ御座イマセヌ
(委員長)
今ノ家ノ譬抔ハ宜シイ、宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百三十八條朗讀ス
第三百三十八條 強暴ノ總テノ場合ニ於テ裁判所ハ人ノ年齡、體性、身體竝ニ精神ノ形狀及ヒ互相ノ身分ヲ斟酌スヘシ〔第千百十二條〕
然レトモ卑屬親ノ尊屬親ニ對シ及ヒ婦ノ夫ニ對スル尊敬ノ畏懼ノミニテハ合意ヲ取消サシムルニ足ラス〔第千百十四條〕
(鶴田委員)
夫レナレバドウシテモ宜イ意デハナイ、尊敬スル方カラ默テ居タ意味ダカラ無論強暴ノ出來ルコトハナイ
(栗塚報吿委員)
御尤モデス
(南部委員)
此方カラ畏懼シタノダカラ強迫シタトハ大變違フ
(松岡委員)
男女ト分リ能クスル爲メデスカ
(淸岡委員)
男體女體デス
(南部委員)
體性ハ男女トシテ極メテハ如何
(鶴田委員)
男性ハ女性ヲ享ケテデスカ
(松岡委員)
ソウ云フ人ナレバ薄弱ナ人ニナルノデス
(鶴田委員)
蔭ヲ享ケテ生レバ女性デス
(尾崎委員)
男性トハ云ハヌガ女性トハ云フノデス
(南部委員)
男性女性ト云フ
(松岡委員)
三世相ハ取除ケデ、先キヘ行キマシヨウ
(委員長)
ヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百三十九條朗讀ス
第三百三十九條 錯誤、強暴、詭譎、折損及ヒ無能力ハ之ヲ推定セス卽チ之ヲ援唱スル者ヨリ證スルコトヲ要ス〔第千百十六條第二項〕
當事者雙方ニ屬スル無效ノ方法ハ互ノ非理ニ基ツクトキト雖モ互ニ毀滅セス但損害アルトキハ其賠償ノ相殺ヲ妨ケス
(修正) 第一項「無能力ハ」ノ下「之ヲ」ノ二字ヲ加ヘ「セラレス」ヲ「セス」ト改メ「ス」ノ下「之ヲ」ノ上ニ「卽チ」ノ二字ヲ加ヘ「ニ因テ」ノ三字ヲ「ヨリ」ニ改メ「證セラルルコトヲ要ス」ヲ「證スルコトヲ要ス」ト改ム又第二項「消滅」ヲ「毀滅」ト改ム
(栗塚報吿委員)
損失ハ折損ノ間違イニ付翻譯デ改メマス毀滅ハ消滅トナツタノデアリマスガ之モ「毀滅」ニナリマス
(松岡委員)
之ハ修正ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
第一項ノ「卽チ之ヲ援唱スル者ヨリ」ト、スルハ報吿委員デ入レタ樣デスガ、原文ニハ圏點ヲ二ツ打ツテアリ推定セズト云タガドウ云フモノカ說キ明シノ文章デアリマスカラ「卽チ援唱スル者ヨリ證スルコトヲ要ス」ト致シマシタ
(松岡委員)
御尤モデス
(栗塚報吿委員)
貴君ガ幼年者無能力者ト云フ私ガ錯誤ガアツタト云フノデス
(鶴田委員)
事柄ハ一ツデスガ、二ツカ、一ツカ、雙方無能力者ト云フコトハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
二ツモアリマシヨウ
(南部委員)
一ノ事件デ契約シ、一方モ他ノ一方モ無能力者デシヨウ
(栗塚報吿委員)
詭譎ガ兩方ニアル場合カ、又ハ雙方ノ無能力者ガ、ト註ニ曰テアリマス
(南部委員)
此所ハ一ノ事件ガ重モノ樣デス
(尾崎委員)
契約ハ無效ニハナラヌカ
(鶴田委員)
毀滅セズ何ヲ受ケテ居ルカ
(南部委員)
向フガ無能力者ダカラ此方モ無能力者デ宜シイデハナイカト云フハ出來マセヌ
(鶴田委員)
無效ハ毀滅シナイト云フ譯ニハ往カヌカ
(南部委員)
矢張リ無效ニナルノデス
(栗塚報吿委員)
貴君ハ私ヲ騙シ、私モ向フヲ騙シタ、私ハ無效ト言ヒタイデシヨウ、所ガ貴君ノ仰シヤルニ、栗塚御前モ騙シテ居ルカラ無效ト云フヲ得ヌゾ、トソウ云フコトハ出來マセヌ
(尾崎委員)
此デハソウ云フ意味ニハ見ヘナイ
(松岡委員)
雙方詐欺デ相對シタラ毀滅ヲ許ス、雙方賠償ヲ取合ウトキハ相殺ヲ妨ゲズトシテモ宜サソウナモノデス
(南部委員)
毀滅ヲ許スト、詐欺ノ契約ガ成立チマス、左樣デシヨウ
(村田委員)
互ニ言ハセルト云フノデシヨウ
(松岡委員)
無效ナレバ無效、疵モノナレバ疵モノトナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
貴君モ向フヲ騙シタカラ無效ト云ヘル、私モ騙シテ居ルカラ相殺ガ出來ソウダガ、差引ハ出來ヌト云フノデアリマス、相殺スルヲ得ズトシテハ如何
(鶴田委員)
互ニ相殺セヌガ宜シイダロウ
(南部委員)
相殺セヌハ無論ノ樣デシヨウ
(委員長)
全ク相殺サセルハ惡ルイ、同ジ暴行デモ私ハ貴君ノ煙管ヲ折リ、貴君ハ私ノ金時計ヲ毀ハシタトスルト、其レハ相殺ハ出來マセヌ
(鶴田委員)
多少ニ拘ハラズ相殺ハ出來マセヌ、但損害アルトキハ賠償ノ相殺ヲ妨ゲズトシテ宜シイ
(南部委員)
先ヅ此レデ御置キナサツテハ如何デス
(淸岡委員)
無效ト爲スノ方法トシテハ如何
(栗塚報吿委員)
無效ト爲スノ方法デアリマス
(委員長)
方法ト云フコトハ除イテモ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
無效ノ方法ト云フコトモ、互ニ非理ニ基クト雖モ之ヲ行フコトヲ得ルト云フノデアリマスカラ
(淸岡委員)
宜カロウ
(鶴田委員)
先ヅ此デ置キマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百四十條朗讀ス
第三百四十條 前數條ニ定メタル場合ニ於ケル無效ノ訴權ハ無能力者又承諾ニ瑕疵アル者ノミニ屬ス〔第千百二十五條第二項〕
然レトモ處刑ノ言渡ヨリ生スル無能力ハ其言渡ヲ受ケタル者ト約定シタル者ヨリ之ヲ援唱スルヲ得〔伊民第千百七條〕
(修正) 第二項「無能力ハ」ノ下「處刑」ノ二字ヲ刪リ「其」ノ一字ヲ挿入シ「者ヨリ」ノ下ニ「之ヲ」ノ二字ヲ加ヘ「援唱セラルルコトヲ得」ヲ「援唱スルコトヲ得」ト改ム
(松岡委員)
「無效ノ訴權」トナツテ居リマシタカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
「無效ノ訴權」ト云フガ分リ易イ
(栗塚報吿委員)
行ヘバ卽チ行フニナルノデス
(松岡委員)
無能力者ハ瑕疵デハナイ、全ク合意ノナカツタコトヲ云フノデアルカ、又ハ幼者ヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
幼者モ云フノデス
(委員長)
「無能力者、又承諾ニ瑕疵アル者」トアル「者」ノ字ガ惡ルイノデス
(村田委員)
「又ハ」デス
(栗塚報吿委員)
左樣
(淸岡委員)
成立タナイデ、無效トスルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
無效ヲ口實トシテ訴ヘル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ場合ハ瑕疵アルモナイノモ屬スデナイ貴君ハ馬ヲ得ルト云フニ私ガ鹿ヲ賣タナレバ、私ハ訴ヘテ鹿デ御座ルト云フテ取消スドコロデハナイ、貴君ノ方カラモ取消スコトガ出來ルノデアリマス、然ルニ貴樣ガ馬ヲ買ハヌト殺シテ仕舞ウ抔ト言ハレテ買ツタハ私一人ニホカ屬セヌナレバ合意ハ成立テ居ルカラ、取消スニハ承諾ノ瑕疵アル者ノミニ屬ス、元來馬ヲ、得ルト云フニ鹿ヲ與ヘタハ合意ガ成立ヌノデ無效ドコロデハナイ成立ヌノデス、私ガ鹿ヲ下サイト言タトキ鹿ヲヤルコトハナイ馬ヲヤル約束ダカラ無效ダト双方カラ言ヘルノデス
(鶴田委員)
私ノ質問ハ「無效ノ訴權」ハトアリマスガ、今ノ御講釋ハ何レニモ出來ルノデスカ、取消ノ瑕疵アル場合ニハ取消ノ訴ヘダカラ、無效訴權ト云フノデハ貴君方ノ講釋ヲ潰シテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
無效訴權トアルハ絕對ノ無效カ、對峙ノ無效カナレバ、此所ハ對峙ノ無效デアリマス
(鶴田委員)
總テ無效ノ訴權バカリデ、取消ハ言テ居ラヌ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
無效訴權中絕對ト對峙トノ無效ガアルノデ、對峙ノ無效ハ卽チ取消訴權、又契約ノ成立ヌニ因テ絕對ノ無效デアリマス
(鶴田委員)
左樣デスカ
(栗塚報吿委員)
絕對ノ無效ハ誰カラデモ言ヘル、先キノ千百條カラ無效ノ中二ツアルコトハ精ハシク述ベテアリマスカラ、困難ハ御座リマセン
(鶴田委員)
對峙無效ノミニ見ヘルカ、分リマスカ
(栗塚報吿委員)
分リマセヌ、無能力者又ハ承諾ニ瑕疵アル者ノミニトアレバ對峙無效デ、卽チ此人カラデナケレバ無效デナイノデ、此ニ誰カラ云ヘル無效ハ云テ置キマセヌ
(鶴田委員)
ソレモ判定デス
(南部委員)
只無效ト云テ居ルハ瑕疵ノ方デス
(委員長)
無效ノ中只成立ヌノモ這入ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
這入ルノデアリマス
(南部委員)
三百三十七條ノ無效モ矢張リ瑕疵ノ方デ御座リマス
(栗塚報吿委員)
千六十六條以下、取消卽チ無效トアリマスガ、皆區別ノアルコトヲ言テアリマス
(松岡委員)
「無效ノ訴權」ヲ「取消ノ訴權」トハ云ヘマセンカ
(栗塚報吿委員)
此所ハ取消訴權ト云テモ宜ウ御座イマスガ跡デ一般ヲ指シテ無效ノ訴權ヲ云フ場昌ニ一々云フノハ蒼蠅イノデアリマス
(松岡委員)
ケレドモ無效訴權ハ取消スベキモノヨリ外ハナイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座リマセヌ檢察官カラ言ヘルノガアリマス、例ヘバ兄妹同士ノ婚姻ハ、好シ婚姻ハアロウトモ初メカラ成立タヌモノデ無效デス其無效ハ誰カラデモ言ヘルノデ、無效ノ中絕對ノモノト對峙ノモノトアル、此所ハ只無效訴權トアレバ絕對ヲ指スカ、對峙ヲ指スカナレバ、何レモ云テ居ルカラ分リマセヌ
(委員長)
排除ハ絕對ニ這入ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
對峙ノ無效取消ハ何カ這入ルカ
(栗塚報吿委員)
對峙ハ害ヲ蒙リタルモノホカ言ヘヌノテス、取消ノ場合デアリマス
(委員長)
取消ヨリ外ハナイカ
(栗塚報吿委員)
併シ合意ガ成立テ居ルノデスソレカラ絕對無效ハ成立ツテ居リマセヌノデ、元來ナカツタモノト見ルノデス、對峙無效ハ一旦成立テ居タノデ、瑕疵ガアルニモセヨ生キテ居ルガ、一方ハ元來生レテナイノデアリマス
(鶴田委員)
排除ハ絕對デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
無能力者ノミニ屬スト云フハ千百二十五條ヲ引イテ居ルガ、普通カラ見ルト一方カラハ云ヘナイ、無能力者丈ケ言ヘルノデス
(栗塚報吿委員)
此ハ對峙ニナルノデ、絕對ナレバ誰カラデモ言ヘルノデアリマス
(淸岡委員)
無能力ニシテ言ヘルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
第二項ノ援唱スルコトヲ得ル方ハ其無能力者デナイ方カラ訴權ガアルト言ヘヌニ依テ、云ツタノデスカ、其レマデハ云ハヌノデスカ、一方ノ相手ガ刑法ノ訴ヲ受ケレバ訴ヘルコトガ出來ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
此所ハ無能力者、幼年者トカ云フ無能力者ナレバ言ヘヌ、然ルニ無能力者ノト云フノハ私ガ刑ヲ受ケタ爲メ無能力者トナツタラ、私ハ言ヘルカナレバ左樣デハナイ、貴君ノ方カラ言ヘルノデアリマス
(鶴田委員)
私ノ方カラ訴權ガアルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
彼レハ無能力者デ御座イマシタカラ取消テ呉レト云フ、所ガ幼年者ノトキハ言ハレナイ、無效ニシテ呉レト云フコトハ言ヘヌノデアリマス
(鶴田委員)
詰リ訴權ヲ含ンデ居ルノダ
(栗塚報吿委員)
無能力者ヲ援唱シテ取消シテ貰ウノデス
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百四十一條朗讀ス
第三百四十一條 若シ取消スコトヲ得ヘキ合意ヲ第三章第七節ニ定メタル期間ニ於テ攻擊セサルトキハ默示ニテ認定セラレタリト看做サル
其他默示ノ認定ノ場合及ヒ明示ノ認定ノ方式ハ右同節ニ之ヲ規定ス〔第千百十五條〕
(修正) 第一項ハ「合意カ」ヲ「合意ヲ」ト改メ「於テ」ノ二字ヲ刪リ又「攻撃セラレサルトキハ」ヲ「攻撃セサルトキハ」ニ改メ「認定セラレタリト看做サル」ヲ「之ヲ認定シタルモノト看做ス」ト改ム
(松岡委員)
修正ハ原案ト意味ハ少シモ變ラヌ
(委員長)
第三章七節ト云フハ何所デスカ
(栗塚報吿委員)
千六十六條以下デアリマス
(委員長)
宜シイデシヨウ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百四十二條朗讀ス
第三百四十二條 合意ハ未來ノモノニシテ且成立ノ不的確ナルモノヲ目的トスルコトヲ得此場合ニ於テ諾約者ハ其約束ノ實施ヲ妨ケ又ハ制限スル何等ノ事ヲモ爲サヽルコトヲ要ス又諾約者ハ其實施ニ便スルコトヲ得ヘキ何等ノ事ヲモ放却シ又ハ懈怠セサルコトヲ要ス
然レトモ開始セサル相續ニ付テノ權利ヲ與ヘ又ハ奪フノ合意ハ相續ヲ與フル者ノ承諾アリト雖モ決シテ之ヲ爲スコトヲ得ス但法律ヲ以テ明確ニ取除キタル場合ハ此限ニ在ラス〔第千百三十條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ修正モ御座リマセン
(村田委員)
之ハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
嫁ニ行クナラ生キテ居ルトキト云フノデアリマス
(村田委員)
甲ノ資產ヲ分テ置クト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
箇樣ナコトハ極マツテ居ルガ、今ハ大變榮ヘテ居ルカラ一萬圓ヅツヤレルト、所ガ私ノ死ヌル時分ニハ三千圓ノ身代ニナツタナレバ持テ來ナケレバナラン、相續部分ニ取タ丈ケハ嫁ニ行クトキハ相續ニ看做シテ置クト云フノデス
(委員長)
ソウ云フ場合ハ除クノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、義務ヲ負フテモ財產丈ケハ孫ニヤツテ呉レト云フコトガ出來ルノデス
(淸岡委員)
相續サルル者ト云フハ日本デ云フト悴デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハナイ、親父ヲ云フノデス
(淸岡委員)
相續セラルルトアル
(栗塚報吿委員)
翻譯デモ報吿委員デモ困リマシタ、詰リ貴君ノ奧樣カラ貴君ニ對シテ云フ言葉デ、相續人ノ相續人ト云フト分リマス
(尾崎委員)
ドウモ之ハ親父トハ見ヘヌ
(栗塚報吿委員)
何トカ云フ字ニシヨウトシタガドウシテモナイノデ、相續セシムルモノト申セヌノハ、抛棄シテ相續セヌコトモ出來ルノデアリマスカラ
(淸岡委員)
抛棄スルハ格別デス
(委員長)
相續セシムルハ、貴君ヲシテ卷紙ヲ取ラシムルト云フハ貴君ヲ云フノデス、卷紙ハ被相續人デ、貴君ハ親父デス
(淸岡委員)
親ガ子ヲシテ相續セシムルノダカラセシム、ハ子ヲシテトスルト宜シイ
(栗塚報吿委員)
「相續ヲ與フルモノ」デハ如何デスカ
(鶴田委員)
ソレハ宜シイ
(淸岡委員)
「セラルルモノ」ト云フト相續ヲ子ガシテ呉レルノデス
(鶴田委員)
相續スルモノト、セラルルモノト二ツアルト見レバ宜シイノデス
(南部委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
「相續ヲ讓ルモノ」ト云テモ宜イ
(南部委員)
此所バカリデハアリマスマイ
(鶴田委員)
「相續ヲ讓ル者」トスルカ
(松岡委員)
「與フル者」デ宜カロウ
(淸岡委員)
宜カロウ
(鶴田委員)
惡ルケレバ跡デ直シテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ假ニソウシテ置キマシヨウ
(村田委員)
「相續ヲ與フル者」トハ云ヒマシヨウガ、ドウモオカシイ
(栗塚報吿委員)
縱令親ガ承知シテモ往カヌゾヨ、開始スルニ付テハト云フノデス
(淸岡委員)
相續ヲ與フル者ハ日本デ云フト、次男ニヤルカ、長男ニヤルカ、相續權ハ親ガ持テ居ルカラ、親ガ勝手ニ出來ル
(栗塚報吿委員)
親ガ許セバ、自分ガ金ヲ呉ル人ダカラ、親ノ方カラ言葉ヲ立ツルハ當リ前デス
(南部委員)
之ハ留存シテ置テハ如何デスカ、相續編ハ如何ナルカ知レタカラ日本ハ今日ノ有樣デハ穩居シテ、又相續モ出來ルカ、其所ハ如何ニナルカ分リマセヌカラ假リニ置イテ宜シイデシヨウ
(委員長)
相續ハ今日ノ儘ニシテモ、歐羅巴流儀ニシテモ、其所ハ一向差支ハアリマスマイ
(南部委員)
併シナガラ法律ヲ以テ明確ニ取除ケガ出來ルカ否ヤハ分リマセヌ
(委員長)
取除ケハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
相續ノコトハ他日相續編ノ時分ニ出スト致シマスト、此條ノ爲メニ契約編ハ出スコトガ出來マセヌ
(松岡委員)
若シ左樣スレバ除ケテ置クノデス
(淸岡委員)
此レハ子ハ親父ガ死ンダラ縱令親父ノ許シガアツテモ、コウ致シマシヨウカハ出來ヌト云フガ、此所デ見ルト、ソレバカリデモナイ、相續人ハ相續ヲ與フル者ノ承諾ガ出來ルトカ出來ヌトカ、親ガ出來ヌト云フノデシヨウ、親ガ財產處分權ヲ持テ居テモダロウ、承諾アリト云フハ親ガ子ニ與フル承諾バカリデスカ
(松岡委員)
左樣ニハ見ヘナイデシヨウ、相續開始前ニハ悴ガ私ハ相續スル權ガアル、其權ヲ御前ニ讓ルカラ金ヲ貸シテトカ、金ヲ貸ソウトカ云フ樣ナコトハ縱令親父ガ承知シテモ法律ハ許サヌト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、子ト親ノ間ハ縱令親ガ許シテモ子ハ出來ヌゾト云フノデス
(淸岡委員)
所ガ我レハ子ガアルモ、子ニハヤラヌ積リダ、貴樣ニヤツテ仕舞フト親父ガ言出シタトキハ卽チ親父ガ承諾シテヤルノダロウ、其時モ出來ヌノデスカ、相續ニ於テ悴ニヤルノハ當リ前ダガ、悴ニハヤリ度クナイ、知ラザル者ニ貴樣ハ我レノ世話ヲシテ呉レテ可愛イカラト云フ時分、其承諾モ出來マセンカ
(委員長)
ソレハ相續編デナケレバナラヌガ、併シ相續編デソレガ出來マセヌト困ルデシヨウ
(淸岡委員)
私ハ子ニ與フル、併シ子ヲ愛シナイデ、甥トカ姪トカ可愛イカラ貴樣ニヤルト云フトキ、卽チ私ガ承諾シテ約束シタノデス
(南部委員)
ソレハ相續編デアリマス
(委員長)
私ガ約束スルトキ、貴君ハ姪ガ多イカラ一萬圓貰フ約束ダカラ御前ニヤルト云フ約束デ、貴君ノ承諾ヲ經テモ出來マセント云フノデシヨウ
(村田委員)
詰リ未來ノ合意ハ出來ルガ、相續權ハ出來ヌ、何ゼナレバ親屬ノ愛情ヲ失フカラデ、親子ノ秩序ヲ害スルカラ是丈ケハナラヌト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條第二項「相續セラルル」ヲ「相續ヲ與フル」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第三百四十三條朗讀ス
第三百四十三條 合意カ不法又ハ不能ノ所爲若クハ封止ヲ目的トスルトキハ其合意ハ無效タリ〔第千百七十二條〕
第三者ノ所爲若クハ封止ノ約束カ合法又ハ可能ナリト雖モ若シ其第三者ニ對シ諾約者カ威權ヲ有セサルニ於テハ諾約者ニ在テ不能ノ所爲ノ約束ト看做ス〔第千百十九條〕
然レトモ何人ニテモ第三者ノ所爲又ハ封止ニ付キ明示ニテ擔保人タルコトヲ得此場合ニ於テハ諾約者ハ保證人ノ義務ニ從フ〔第千百二十條、伊民第千百二十九條〕
又何人ニテモ第三者ニ代リ爲シタル約束ヲ第三者カ履行セサル場合ニ對シ過怠約款ノ踐行ニ從フコトヲ得
若シ諾約者カ第三者ノ名ニ於テ爲シタル約務ノ確認ヲ得セシムルコトノミヲ約シタルトキハ其第三者ノ確認シタルトキヨリ諾約者ハ其義務ヲ免カル〔同上〕
(修正) 第二項「看做サル」ヲ「看做ス」ト改ム又第四項「カ自己ノ爲メ爲サレタル約束ヲ」ノ十六字ヲ刪リ「ニ代リ爲シタル約束ヲ第三者カ」ノ十四字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
翻譯デ第三者ノ所爲「又ハ」トアルハ「若クハ」トナリマス
(村田委員)
第三項「又ハ」ハ「若クハ」ニナルノデシヨウ前ト同ジダカラ
(栗塚報吿委員)
矢張リ「若クハ」デシヨウガ、尙ホ翻譯局ト相談致シマシヨウガ元ノ通リ「又ハ」ニナスツテ御置キ下サイ、又何人ニテモ第三者ガ自己ノ爲メニ爲サレタル約束デハ能ク分リマセヌカラ修正致シマシタ、私ガ甲某ニ代ツテ約束シ甲某ガ履行セザル場合トナリマスノデス
(村田委員)
其方ガ分リマス
(南部委員)
前ノ「看做サル」ハ「看做ス」トナリマス
(栗塚報吿委員)
二項ハ威權ヲ有セザルトキハ不能ノ所爲ト看做スノデアリマス
(淸岡委員)
目的ハ封止丈ケニ係ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
封止ト所爲ニ係リマス
(委員長)
不能ノ封止デスカ
(南部委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ソウスルト合意ガ、不法、若クハ不能ノ所爲又ハトナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
「不法ノ所爲又ハ不能ノ所爲又ハ封止」トナリマス
(鶴田委員)
詰リ上ノ「又ハ」ヲ除ルカ
(委員長)
不法不能ノ所爲又ハ封止ト何レモ封止ト所爲ニ致スカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、不法ノ所爲又ハ封止デス
(南部委員)
「不法若クハ不能ノ所爲」ト云フト分ルト思ヒマス
(委員長)
「若クハ封止」トスレバ又ハヨリハ宜シイ
(村田委員)
之デモ分テ居ルカ、併シ之ヲ不法ノ所爲ト封止ト考ヘルト、二ツニナラナケレバナラン
(淸岡委員)
「合意カ不法ニヨリ又ハ封止又ハ不能ノ所爲若クハ封止」トシテ宜シイ
(南部委員)
分ルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
此條ハ細カイコトヲ一々云フト澤山アリマスガ大體ハ所爲ガ必要デアリマス、第三者ノ所爲ハ約束スルコトハ出來マセヌ、約束ハ自分ノコトホカ出來マセンガ原則デアリマス、八釜敷イ論ノアル所ト見ヘテ種々ニ書イテアリマスガ、日用生活中ニアリマスコトデ妙ナ一例ガアリマスガ、假令バ月ヲ取テヤロウト言テモ不能ノ所爲デハ出來マセヌ、又何モセヌ方ノ側デモ出來マセヌ、セヌト云フ衷ハ封止デシヨウ
(淸岡委員)
小便セヌニ居ルノモ封止デシヨウ
(栗塚報吿委員)
之ハ詰リ不能ハ第三者ノ所爲ニ出來ルカ否ヤト云フ問題デ、私ハ貴君ニ南部サンガ物ヲ上ゲマシヨウト云フ約束ハ出來マセヌ、ソレヲ爲シタトキハ如何スルカト云フガ主眼デアリマス、其レヲ云ヒ出ス爲メニ云テ居ルノデ、不能ノ所爲ハ何カナレバ、自分ナレバ何モ出來ルガ、人ノコトハ出來マセヌト云フノデス
(南部委員)
威權ヲ有シテ居レバ宜シイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、之ニ適切ナ例ガ昨夜アツタノデス、私ノ車夫ヲ今迄佐藤病院ヘ一ト月入レテ聞キマシタ、所ガ私ハ車夫ヲ一ト月ホカ世話ヲ致シマセンノデ、ソレヲ身元引受人ガアリマスカラシテ家ノ書生ガ佐藤病院ヘ行キ、栗塚ノ雇人ノ患者ハ此後身元引受人ガ拂ヒマスト言テ來タノデス、所ガ書生ニ謂テ曰ク之ハ明日ノ會議ニヤル所デ、卽チ第三者ノ所爲ヲ約シタノデ身元引受人ガ拂フト云ヒ、栗塚ハ存ジマセヌト云フテモ出來マセヌ筈デアリマス、身元引受人ト云フ者ガ彼所ヘ行キ栗塚サンニ代ツテ拂フト言ヘバ宜シイ、ソレハ又佐藤病院デ、栗塚ノ代リニ彼レヲ認メテ呉レバ宜シイ、ソウデナケレバ身元引受人ガ知ラヌト云フト、私ノ義務ハ免カレヌカラ、下手ナコトヲ言テ來テハ困ルカラ、佐藤病院ト身元引受人ト結ビ付ケレバ私ガ退ケルガ、第三者ノ所爲ハ約スルコトハ出來ナイ若シ身元引受人ガ病院ニ談ジテ引受ルト言フナレバ宜シイガ、左モナケレバ契約ハ成立ヌ、第三者ノ所爲ヲ約スルコトハ出來マセヌ、尤モソレハ身元引受人ノ上ニ權力ヲ持テ居レバ宜シイガ、左モナケレバ出來マセヌ、ト云タノデ、恰ド此處ニ當テ篏マル例デアリマス
(尾崎委員)
成程
(栗塚報吿委員)
過怠約款ノ制限ニ從ヘバ宜シイ、若シ誰カ拂ハナケレバ拂フト云フナレバ有效デアリマス
(鶴田委員)
過怠約款ニ出テ居ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
是カラ、出テ居リマス
(委員長)
二項ノ所ハ如何カ
(栗塚報吿委員)
威權ヲ有セザルニ於テハ出來ヌノデス、ト云フモノハ私ノ後見人ナレバ出來ルノデ、私ノ甥ノ財產ヲ貴殿ニ上ゲマシヨウ甥ニ箇樣ナコトヲサセマシヨウト云フコトガ出來ル若シセヌトキハ強イテサセルコトガ出來ルカラ私ノ甥ガ貴君ニ何カ上ゲマシヨウト云フ約束ガ出來ル、何ゼナレバサセル權利ガアル、卽チ後見人デアルカラデス
(村田委員)
長官ガ屬官ニ向テモ其通リデス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、「ボアソナード」ハ明白ニ書カズニ居ルカラ澤山ナコトヲ申サナケレバナランガ、二項デ「何人ト雖モ第三者ノ所爲ヲ約スコトヲ得ス但威權ヲ有ストキハ此限ニ在ラス」トシテ置ケバ宜シイノデスガ、妙ニ斯樣ニシタトキハ不能ノ約束ト看做スト云フノデ、詰リ第三者ノ所爲ハ縱令合法ト雖モ第三者ニ對シテハ約束ト看做サヌゾヨト云フコトデ、私ハ南部サンガ貴君ニ物ヲ上ゲマシヨウ、南部委員ノ家ヲ賣ルト約束シテモ、事實私ハ南部委員ノ家ヲ賣ラセルコトハ出來マセヌトキハ無效ノ約束デアリマス、但南部サンニ私ガ威權ヲ持テ居レバ宜シイ、又或ハ過怠約款ガ付ケバ宜シイノデアリマス
(松岡委員)
申スマデモナイコトデアリマス
(村田委員)
事柄ハ何デモナイコトデアリマス
(委員長)
三項ハ如何ガデス
(栗塚報吿委員)
明示ニテ擔保ニナル、若シ第三者ノ所爲ニ付キ明カニ擔保人ニナルト云フノデス
(委員長)
不能ノ所爲ダカラ約束ハ不能ノ約束ト看做サルル、併シナガラ其第三者ノ所爲ニ擔保人ニナルカ、或ハ封止ニ付テ擔保ニナラルルト云フハ
(南部委員)
矢張リ合法ニ協フテ居ナケレバナラン
(委員長)
合法ニ協フト雖モ約諾者ニ威權ガ無ケレバ約束ハ成立ヌ、ケレドモ其人間ハ不能ノ所爲ニナラヌデモ、擔保人ニナラルルト云フノデシヨウ
(南部委員)
左樣デス、家ヲ賣ルコトガ出來ヌトキハ私ガ擔保スルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
「御前保證人ニナルカ」「ナリマス、急度賣リマス」ト云フノデ第三者ノ所爲ハ約束スルコト出來マセヌガ、擔保人ト爲リテ約束ガ出來ル、何ゼナレバ義務ガ生ズルカラデアリマス、南部サンハ貴君ニ家ヲ賣リマシヨウ併シナガラ賣ラヌトキハ私ガ保證人ニナルト云フコトハ言ハレマシヨウ
(鶴田委員)
此場合ニ於テ諾約者ガ保證人ノ義務ニ從フト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
私ガ義務ヲ負フデアリマス
(鶴田委員)
諾約者ハ向フニ立ツ人デシヨウ、第三者ノ爲メニスル人デハナイ
(南部委員)
何人ニテモト云フ前ト同ジデアリマス
(鶴田委員)
諾約者ハ結約者デスカ
(栗塚報吿委員)
南部サンノ上ニ威權ヲ持テ居レバ宜シイ、持テ居ラヌトキハ出來マセヌ、南部サンノ家ヲ賣リマスト、鶴田サンニ約束シテモ事實賣ラセルコトハ出來マセヌ、卽チ不能ノ所爲デス、併シナガラ南部サンガ賣ラヌトキハ私ガ急度賣テ御覽ニ入レルト擔保シタラ私ハ保證人ニナルノデス
(委員長)
自分一人デ引受ケル譯ハナイ
(栗塚報吿委員)
義務者ヲ拵ヘテモ知ラヌト云フコトハ出來ル、本統ノ義務者ハ知ラヌト云フカモ知レヌ
(村田委員)
他人ニセラルルコトハナイ
(淸岡委員)
擔保人ト云フハ主從ヲ分ツト從ニナル
(栗塚報吿委員)
私ノ友人ガ貴君ニ負債ガアル、私ノ友人甲某ニ拂ハセマシヨウト申シタノデ若シ友人某ノ上ニ威力ヲ持テ居レバ事實拂ハセルガ、威力ガナケレバ無效デ、出來マセヌコトヲ栗塚ガ言タノデ、若シ甲某ガ拂ハヌトキハ私ガ擔保ニナルト云フト、保證人ニナツテ義務ガ生ズルノデアリマス
(淸岡委員)
貴君ハ南部サンノ家ヲ賣ロウト言テモソウハ見ナイガ、栗塚ガ言フカラ約束シタト果シテ南部サンハ賣ラヌト云フ、貴君ハ擔保人ニナツテヤラナケレバナラン、スルト私ハ南部サンニ係テ本人ト言ハレマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ言ハレマセヌ
(淸岡委員)
左樣スルト貴君ニ係テ御前擔保者ダカラト云フト、幾ンド主タル人ニナツテ仕舞フ
(南部委員)
第三百二十三條ニ主タル契約ノ無效ハ從タルモノヲ惹起スト云フコトガアリマス、又、補フヲ目的トスルトキハ此限ニ在ラズトアリマス
(鶴田委員)
第四ハ
(栗塚報吿委員)
第三者ガ、南部サンハ急度家ヲ賣リマスカラ代ハツテ約束致シマシヨウ、若シ南部サンガ賣リマセヌケレバ罰金ヲ拂ヒマシヨウト言ヘバ出來ルノデス
(鶴田委員)
「過怠約款ノ踐行ヲ約スルコトヲ得」デ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
書方ハ惡ルイ、「過怠約款ノ踐行ヲ約スルコトヲ得」トシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
過怠約款ハ過怠約款中ニ書クノデアリマス
(松岡委員)
「固イ約束」抔ト云フハオカシイ
(淸岡委員)
「踐行ニ從フコトヲ得」ト云フト、從ハナクトモ宜シイト云フ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
ソレデハ困ルノデス
(村田委員)
此所ハ爲ナケレバ爲ナイノデモ宜シイノデシヨウ
(松岡委員)
過怠ヲ拂フヲ約スコトモ出來ルト云フノダロウ
(南部委員)
左樣デス
(淸岡委員)
此「款」ノ字ハ要セヌノデハナイカ
(尾崎委員)
過怠約款ト云フノガ出來テ居ルノデシヨウ
(村田委員)
箇樣ナ過怠約款ヲモ踐ムコトガ出來ルト云フノデス
(尾崎委員)
「過怠約款ヲ踐行スルヲ得」デハイケマセヌカ
(松岡委員)
左樣スルト命令ニナルカラ
(栗塚報吿委員)
少シ之デハ穩カナラヌト思フガ「過怠約款ノ踐行ニ從フヲ得」トアリマスト、過怠約款ニテ從フヲ得ルヤ得ナイトガアリマスカラ報吿委員デ今一應議シテ更ニ提出致シマス
(委員長)
成程
(淸岡委員)
ソレハ至極有難イ
(委員長)
「約定過怠金ノ要求ニ從フコトヲ得」トカ「促スコトヲ得」トカ云フノデス
(栗塚報吿委員)
「過怠金ヲ約スルコトヲ得」デシヨウ
(松岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
何レ左樣ナリマシヨウ
(鶴田委員)
第三者ニ確認セザルトキハ如何ナルカ
(栗塚報吿委員)
然レドモ第三者ノ所爲ヲ約シテ第三者ノ行フヤ否ヤノ擔保人ノコトデアリマス、但確認セシムルコトヲ得云々トアリマス、故ニ某ニ貴君ガ金ヲ貸シタト云フガ、彼ノ男ニ聞ケバ借リタト云フ樣ナコトヲ申タカラ急度負債ノアルコトハ言ハセマシヨウト云フノデアリマス、某ハ質債ガアリマス、間違ヒナク彼レニ代テ義務ヲ認メルト云フノデアリマス、左樣スレバ第三者ガ認メナケレバ私ガ拂ハナケレバナラン、若シ第三者ガ認メテ誠ニ有難カツタト云フト、今鶴田サンニ申上ゲテ來タト云フガ、私ノ義務ハ免カルルノデアリマス
(淸岡委員)
私ガ假令バ尾崎サンノ名ヲ以テ鶴田サント約束スル樣ニ聞ヘル
(南部委員)
左樣デス
(淸岡委員)
人ノ名ヲ以テ私ガ約束スル人ナレバ、何ンダ貴樣ハ尾崎ノ後見人デモナイニト言フカモ知レヌ、若シ言タラ尾崎サンノ名前ヲ以テ約束シテ、鶴田サンガ承知スレバ馬鹿ナ話デス
(尾崎委員)
ケレドモ尾崎ハ必ラズ確認スルト、貴君ハ思テ確認ヲ起シテ、サセ樣ト云フノモ約シタ折ニ私ガ承知シタラ宜シイノダ
(淸岡委員)
ソレガ見直シガ付ケバ宜シイガ、思ヒノ外馬鹿ナコトニ己レノ名ヲ出シテ酷イコトヲシヤアガツタト云フト、鶴田サンモ馬鹿ナ話デ、淸岡ガ叔父デモ親デモナイニ約束スルハ馬鹿ナ者ダ、昔シカラ云フ評判位ナ話デ、ソンナコトハ約束シテモ仕樣ガナイト責メルハ、淸岡ハ濟ムケレドモソンナ約束スルハオカシナ話デス
(委員長)
頼マレテ代理ト云フテモ、仲人ニナルノデシヨウ
(鶴田委員)
裏ニナツテ、義務ヲ免カルル、裏ハ卽チ義務ヲ負フノデ、之ハ宜クハアリマスマイ、確認ハ第三者ガ確認ヲ得セシムルトキヨリ義務ヲ免カルルハ宜イケレドモ、若シサセルトキハ義務ガアルノデ、其場合ハ如何スルカ、若シ尾崎サンガ確認シナイ場合ハ二項ニ戻テ淸岡サンガ尾崎サンノ上ニ威權ヲ有セザルトキハ不能契約デシヨウ
(淸岡委員)
貴君ガ訴ヘテモ、何ノ名前デ訴ヘルカ、尾崎ダロウカ、其實ハ淸岡ダロウ、スルト貴樣ハ何ヲ認メテ淸岡ト約束シタカト云フ
(委員長)
ケレドモ淸岡サンハ尾崎ト云フテモ、尾崎委員ガ確認シナイ間ハ淸岡サンノ義務ニナツテ居ル
(松岡委員)
ソレハ鶴田サンノ損デス
(鶴田委員)
拂フ義務ハナイノデアリマス
(委員長)
承諾セヌ以上ハ成立チ樣ハナイ
(淸岡委員)
私ノ名前ナレバ格別、尾崎サンノ名前ニスルハオカシイ
(尾崎委員)
無效ニシテ仕舞フカラ宜シイ
(淸岡委員)
ソレハ私ノ名前デ尾崎サンガ承知シナイトキハ箇樣ニナルガ、下ノ項ニハソレガナイノダカラ無效デス
(鶴田委員)
急度承知サセマスト云フノデシヨウ、尾崎サンノ名ヲ書イテ捺印スルノデハアリマスマイ
(尾崎委員)
左樣デシヨウ
(鶴田委員)
顔見セト云フ鹽梅デス
(委員長)
「名ニ於テ」トシヨウデハナイカ、「三井八郎右衞門」ノ何ト言テ來ルノデ、皆名ニ於テデス、カラ今日ハ是デ措キマシヨウ
本條ハ第三項「又ハ」ノ二字ハ翻譯局ヘ問合セルトシ未定、同條三項「踐行ニ從フコトヲ得」ハ報吿委員ニ於テ再調スルコトトシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
于時午後第八時閉會