旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第23回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產篇人權ノ部第二十三回議事筆記
自第三百十四條至第三百二十八條
(委員長)
初メマシヨウ
第三百十四條朗讀ス
第二部 人權卽チ債權及ヒ義務一般
前置條例
第三百十四條 第五百三條ニ義解シタル如ク人權卽チ債權ハ一人又ハ數人ヲ他ノ定マリタル一人又ハ數人ニ對シ或ル物ヲ與ヘ又ハ或ル事ヲ爲シ若クハ爲サヽルコトニ羈束スル人定法又ハ自然法ノ繩索ナリ
 義務ヲ負フモノハ之ヲ債務者ト名ツケ義務ニ因テ利益ヲ得ルモノハ之ヲ債權者ト名ツク
(修正案) 第一項中「第五百三條ニ義解シタル如キ」ノ十三字ヲ刪ル第一項中「數人」ノ下「ヲシテ」ノ三字ヲ加ヘ又「羈束スル」ノ四字ヲ刪リ「服從セシムル」ノ六字ヲ置キ又「繩索」ノ二字ヲ「羈絆」ニ換フ
(南部委員)
之ニ修正ガ御座イマス「五百三條ニ義解シタル如キ」ト云フ字ヲ刪リマシタ
(渡委員)
刪ツテ宜シイ
(松岡委員)
之ハ御尤モダ
(委員長)
刪テハ餘リオカシクハナイカ
(南部委員)
二項ニモ修正ガ御座イマス
(松岡委員)
後ノ方デ羈絆ト云フタ處ガ之ハ羈束ト繩索ト睨ンダノダ
(栗塚報吿委員)
羈束ト云フノハ言ヒ過ギデス「アストレンドル」ト云フノハ從ハセルト云フノデス
(鶴田委員)
繩索ト云フト繩墨ノ樣ニ見ヘル
(村田委員)
英吉利ノハ縛ルト云フ字ガ使ツテアル
(委員長)
「數人ヲシテ」ト云フノハ「アンベルス」ト云フ字ガアルカラ「シテ」トスルノカ
(栗塚報吿委員)
「義務ハ一人又ハ數人ニ對シ」ト云フノハ分ラヌコトハアリマセンガ、成ルベクハ「一人又ハ數人ヲシテ」トシタ方ガ此數人ト他ノ數人ト分チガ付キマスカラ
(委員長)
誰レガ「シテ」ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
「人定法又ハ自然法ヲ以テ」デス
(鶴田委員)
對シテ向ウノ人ヲ縛ルノカ
(南部委員)
イイエ、此方ヲ縛ルノデス、縛ラルル者ハ初メノ一人又ハ數人デス
(鶴田委員)
數人ガ縛ラレル繩ト云フコトダ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、私ガ貴君ニ金ヲ拂ハナケレバナラヌ私ヲシテ鶴田サンニ金ヲ返サセル繩ト云フノデス
(村田委員)
義務ニ向ヒ合テ居ルモノデアルト云フノダ
(栗塚報吿委員)
恰度表裏ト云フノデス、一方ニ人權ガアレバ其相手ニハ義務ト云フモノガアル
(松岡委員)
法律上デ云フ人權ト云フモノハ義務ト向ヒ合テ居ル者ニ限ル、自然法デハ權利者ノナイ場合モアル
(栗塚報吿委員)
自然法ハ言ヒ過ギダロウト思ヒマス
(鶴田委員)
茲ハ特別ニ「名付ク」ト書テアリマスガ、外ノ「云フ」ト云フ所トハ出違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
字ガ違ヒマス、「呼フ」ト云フ字ガ書テアリマス、「債務者ト呼フ、債權者ト呼フ」ト書テアリマス
(淸岡委員)
天然ト自然ト違ヘテ置ク積リデスカ
(栗塚報吿委員)
違ヘテ置ク程ノコトハアリマセン
(南部委員)
事實ハ同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
「自然法」ヨリモ「天然法」ト云フタ方ガ良イノデスカ
(淸岡委員)
孰レカ一ツニ定メタ方ガ良イ
(委員長)
此前ハ天然ト云フタカ
(鶴田委員)
天然トヤリマシタ
(南部委員)
天然ト云フノハアリマスガ、天然法ト云フノハアリマセン
(栗塚報吿委員)
法律丈ケハ自然法ト云フモノヲ出タノデス
(委員長)
權ノ方カラ云フト天然ト云フ、法律ノ方カラ云フト自然法ト定メテ置クガ良イ
(松岡委員)
當リ前ノ天然ノ法ト云フモノニナレバ素ヨリ人ヲ服從セシムル功力ガアルト云フノデシヨウ、此所ハ服從セシムル位ノ自然法ト云フト服從サセル功力ガアルノデシヨウ
(南部委員)
前ノ天然ノ占有ト云フ字ト同ジカ知ラヌ
(委員長)
之ハ翻譯局デヤツテ貰オウ
(栗塚報吿委員)
天然ノ義務ハ天然ノ占有、天然ノ果實、總テ天然ト云フ字ヲ使テ來マシタ併シ法律丈ケハ天然ト云フコトヲ置イタノデアリマスガ天然法ト云ヲウトモ自然法ト云ヲウトモ言ヒ過ギデ御座イマス、之ハ狹イノデ、第二部ニ規定シテ居ルモノ外ナイノデ、一般ノ天然程廣イモノデナイ
(委員長)
天然ニ違ヒナイ、法律ノトキハ「自然法」ト云ヒ、物ノトキハ「天然」ト云フテ置ケバ良イ
(栗塚報吿委員)
早速翻譯ノ方ヘ問合セマシテ改メマス
(松岡委員)
甚ダ惑ヒヲ起シマスガ、義務ハ一方カラ一方ニ對シテ繩デ、其レハ人定法デ縛ルノハ無論、此邊ハ縛ル所ダガ、自然法デ縛ルノハドウ云フ處ヲ云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ノ考デハ起案者ノ意ハ人定法又ハ自然法トアルガ、人定法卽チ自然法グライダロウト思ヒマス、茲ニ書キ分ケタノハ第二部ニ在ル幼年者ノトキ金ヲ借リ丁年者ニ貸シタノハ惡ルイカラ追求權ハナイ、子供ノトキニ金ヲ借リタト云フ恩義ニ感ジテ返ヘセバ其レヲ取返ヘスコトハ出來ヌゾト云フ又縱令時效ヲ經テ三十年經レバ法律ガ返ヘスニ及バヌト云フ、其レヲ好ンデ返ヘセバ取返スコトハ出來ヌ
(松岡委員)
夫レヲ權利者義務者ト云フコトハ出來ヌカ
(南部委員)
自然法カラ云ヘバ義務者ニナル
(尾崎委員)
自分デ借リタモノダカラ拂ハナケレバナラヌ貸シタモノモ取ルト云ヘバ債權者トナリ債務トナツテ取戻スコトガ出來ル
(南部委員)
自然法ハ自然法デ束縛スルノデス
(栗塚報吿委員)
人定法ガアレバ自然法ノ幅ガ狹クナリマス
(南部委員)
次ノ條ヲ見ルト能クワカリマス、人定法ノ義務ハ是迄ノ力ガアルト云フテアル
(松岡委員)
アルコトハアルケレドモ法律上デ權利ト義務ト分ケタノガ一ト口ニ服從セシムル羈絆ニ定メルカラ餘程分リ惡イ
(委員長)
此處ハ一體ニ法律上ノ義務トノミ云ハズシテ其他ノモノヲ含ンデ云ツタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其他ノモノハ至テ狹イノデス
(委員長)
十四條デ見レバ大變廣ク見ヘル、其レヲ說明スルノダロウ
(南部委員)
私モソウ思フ、十四條ハ大抵ノコトヲ云フノダロウ人定法ト自然法ノ區別ハ十五條ニ在ル
(松岡委員)
五百三條ニ義解シタル如クト云フ知カラ見ルト自然義務ハ御負ケノ樣ニナル、人權物權ト分ケタノハ法律上カラ起ツタノダ
(村田委員)
此處ハ義務ノ義解ノ所ダカラ、此前モ「地役ハ何々ヲ云フ」トアルカラ茲ニモ「義務トハ何々ノ羈絆ヲ云フ」トシタラ良カロウ
(南部委員)
併シ「權利ナク」ト云フコトガアルカラ
(村田委員)
地役ノ所モソウナツテ居ル
(南部委員)
物權ノ所ヲ御覽ナサイ
(松岡委員)
自然法ハ別ニ書タラ良カロウ
(南部委員)
ソウスルト三百十五條ノ二項ガ出ナクナル
(栗塚報吿委員)
服從セシムルモ法律ノ羈絆ナリ、法律ニハ人定又ハ天然ノガアルト云フテ掛ケタノデスカラ、學問トシテハ良フ御座イマスガ法律トシテハオカシイ
(委員長)
此法ハ最初カラ「財產ハ權利ナリ」ト云フテ居ルカラ此處ニ至テ止メルコトハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
其レデ報吿委員モ此儘ニ置タノデ御座イマス
(淸岡委員)
自然法デモ羈絆ニ這入ルモノハ人定法ト同ジ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
矢張リ人定法デス、子供ノ折ニ返ヘシタ金ハ取返ヘスコトハ出來ヌ
(鶴田委員)
矢張羈絆シテ居ルニ相違ナイ
(委員長)
幼年者ガ金ヲ借リタトキ返ヘシタモノハ法律ヲ知ラヌカラト言テ返ヘシタ以上ハ取戻ス權利ガアリソウナモノダガ、幼年者ハ返スノヲ、返サンデモ良ロシイト云フコトハナイ、裁判所デ認メサセテ返ヘシテ宜イ、左ウ云フ場合ハ羈絆ノ中ニ入イル
(南部委員)
其所迄論ズレバ人定法自然法ト分ケテ置ク方ガ都合ガ良イ樣デス
(栗塚報吿委員)
「所有權ハ自然ノ權利ナリ」ト云フコトヲ前ニ刪リマシタガ、若シアレバ茲ノ所有權ハ人定法デ支配センデ、自然法デ支配スルコトニナツテ、ニツチモ、サツチモ往カヌヤウニナリマス、然ルニ幸ヒニ刪リマシタカラ宜シウ御座イマス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百十五條朗讀ス
第三百十五條 人定法ノ義務卽チ法定ノ義務ハ法律及ヒ官憲ノ總テノ方法殊ニ裁判上ニ於ケル訴ノ方法ニ因リ其執行ニ債務者ヲ強要スルコトヲ得ルモノナリ
 天然ノ義務ハ裁判上ノ訴權ヲ生セス其效力ハ此第二部ノ附錄ニ規定ス
 法律ハ純然タル道德ノ義務ノ執行ニ於テモ又宗敎ノ本分ノ履行ニ於テモ干渉セス
(修正案) 第一項「及ヒ官憲ノ」ノ五字ヲ刪リ「ノ聽シタル」ノ五字ヲ挿入シ又「裁判上ニ於ケル訴ノ」迄九字ヲ刪リ「出訴ノ」三字ヲ置キ又「ヲ強要スル」ノ五字ヲ改メテ「カ強要セラルル」ノ七字ニ換フ
(委員長)
第二部ト云フノハ獲得ノ所ヲ云フノダロウ
(南部委員)
之ガ卽チ二部デス
(栗塚報吿委員)
此二部ノ附錄ト云フコトデス「此部ノ附錄」デモ良イノデス
(村田委員)
併シ原文デハ「官憲」ト云フ字ガ要用ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
詰リ法律ノ許シタ方法デシヨウ、之モ言ヒ過ギタノデス「法律ノ題シタル總テノ方法出訴ノ方法」ト云フノモ入ランデス
(村田委員)
原文ニハ「オーソルテー」ト云フ「官」ト云フ字ダ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フモノヲ入レテモ同ジコトニナル法律デ許サズ、威力デ出來ルカト云フニ決シテ出來ナイ、矢張リ法律デ定メテアル場合デナケレバナラヌ
(松岡委員)
有ルト却テ誤ル
(栗塚報吿委員)
起案者ニ尋ネタ處ガ、法律ヲ施行スルト云フ樣ナ意味ガアルト說明ガシテ御座イマス
(淸岡委員)
アツタ方ガ良イ、遂ニ論ズルトソウ云フモノデアルトアリマス、假令バ檢索上デモ地方デモヤルコトガアル、或ハ行政上ノ衞生ト云フコトニ就テモ種々ノ手段デ縣廳限リデモヤル、其レヲ以テ本ヲ質セバ法律ノ許シタモノデアル、ケレドモ、法律ト云フト餘程重大ナモノデアツテ、其レガ大本ニナツテ居ルケレドモ、其レカラ段々枝ガ付イテ種々ノ方法デヤルカラ法律ト云フト官憲ノ總テノ方法トハ幾分カ原由ノアルモノデアルト思フ其所デヤリ換ヘタ方ガ良イ
(栗塚報吿委員)
言ヒ詰メレバ法律ノ許シタル方法デス、所ガ其レヲ法律ガ許シタ方法ト縣廳警察署政府等ガ許シタ方法ト二ツアル樣ニ見ラレテハ困ル
(松岡委員)
其レハ大變ダ、官憲ハドウ云フコトカト云フト分ル
(村田委員)
官ノ威光ダ
(南部委員)
官憲ト云ヘバ官ノ法ト外讀メナイ
(村田委員)
「官權」トシタラ良カロウ
(栗塚報吿委員)
法律及ビト云フト、法律ノ總テノ方法ト官ノ總テガアルト讀マシテハ大變デス
(淸岡委員)
大變ト云フ中ニ法律デ禁ジテアルコトデ其レヲヤレバ官憲デモ何デモナイ私ニナツテ仕舞フ、官憲ト云ヘバ其レ丈ケノ權力ガ與ヘラレテアツテヤルノデ、無茶苦茶ニヤレバ主權ヲ恣ニスルノデ、ソウ云フモノデハナイコトハ素ヨリ分ツテ居ル「憲」ノ字ガ惡ルケレバ變ヘテモ宜シウ御座イマスガ、法律ト云フ字ハ重イ字ダカラ場合ニ依テハ郡長デモ戶長デモヤルコトガ出來ル
(松岡委員)
郡長戶長ガ法律ニ依ラズシテヤルト云フコトハ出來ナイ、皆法律ニ依テ運動シナケレバナラナイ
(南部委員)
行政處分ハ全ク別デ御座イマスカラ御承知下サイ三百十六條デ出來タ義務ヲ執行スルノデ御座イマスカラ
(渡委員)
法律ハ獨リデハ働カナイ
(尾崎委員)
ケレドモ官憲ト云フト分ラヌ
(鶴田委員)
法律ノ外ニアル樣ニ見ヘル
(委員長)
之ハ修正ガ良イ
(村田委員)
英文ニハ「總テ」ト云フ字ガナイ
(渡委員)
「義務卽チ法定」ハ「ジヒク」ヲ法定ト定メタノデスカ
(栗塚報吿委員)
前ニ法定ノ果實ト云ツタ法定デス
(渡委員)
「人定法ノ義務卽チ法定ノ義務」トアルガ彼レハ「コンマ」ガ切テアル
(栗塚報吿委員)
同ジコトデス
(委員長)
最初ノ物權ノ處分デモ使テ居ル
(淸岡委員)
「法律及ヒ法律ノ許シタル」トシテハドウダロウ
(栗塚報吿委員)
此處ハ矢張リ法律ノ總テノ方法官憲ノ總テノ方法ト讀マナケレバナリマセン
(淸岡委員)
法律ノ方法ハ種□ ニハナラヌモノデ左樣ニナツテ來ル、法律ハ大體ノ體裁ガアル、其レカラ生レテ來ルト法律ノ範圍デハ範圍内ニ於テ動クハ種々ノ働キ方ガアリマシヨウカラ、其レハ法律ノ範圍外ニナル
(委員長)
同ジ理窟デス、法律大キナコトヲ云フ、法律ニ許シタコトモ法律ノ範圍内デナケレバ何事モ出來ヌ、元ニ歸ツテ見レバ
(淸岡委員)
法律ノ許シタトバカリヤルト作用バカリニナル
(委員長)
「總テノ」ト云フコトガアルカラ法律ノ許シタル總テノト云ヘバ分ル
(栗塚報吿委員)
法律ノ方法デハ一モ出來ヌノデス執行サセルノデス
(淸岡委員)
論ジテ見レバ變リハアリマセンガ書ク上ニ於テ法律ト法律ノ許シタ限リハ作用上デ總テノ方法デ行クト云フ理窟ニナル
(栗塚報吿委員)
法律ト云フノハ公正證書デス公證人ガ書イタモノナレバ裁判所ヘ出サナイデ直グニ出來ルゾヨ實際ノコトヲ書ケバ唯之レ丈ケニシテ仕舞フダロウト思ヒマス法定ノ義務ハ出訴ノ方法若クハ公正證書ノ威力ニ依リ其執行ニ債務者ヲ強要セラルルモノナリト外、書カナイデヤロウト思ヒマス裁判書キデモ執行ハ出來ル、身分證書デモソウ云フコトヲ云フノデ人ニ金ヲ貸セバ漫リニ蹈ミ込ンデ取ルコトハ出來ヌ、法律ニ基イテ執行シナケレバナラヌト云フノデス
(鶴田委員)
元トガ二ツアルカラ淸岡サンノ樣ニ見ヘマスガ、強要スル爲メニ此條ヲ云フノダカラ法律ガ活動シテ執行スルカラ之デ宜シイ
(淸岡委員)
納稅ノ義務ナドハ入リマセンカ
(栗塚報吿委員)
其レハ行政ノ方デ一人又ハ數人ニ對シテト云フノハ外ノ官ヲ見テ居ルノデ交互デ之ヲ御覽ニナレバ義務ハ一人ト云フノハ納稅者ヲシテ郡長戶長役場ニ對シテ租稅ヲ出サシムルコトニ服從セシムル羈絆ナリト讀マヌコトハアリマセンガ、民法ハ租稅ノコトハ云フテハ居ラヌコトダロウト思ヒマス、併シ此原則ハ租稅デ出來マス
(松岡委員)
其レハ出來ヌダロウ
(栗塚報吿委員)
納稅ノ義務ハ政府ガ卽チ人權ヲ持テ居ルノダ、戶長役場ヘ入ルニモセヨ、法律ノ許シタルニ過ギヌダロウト思ヒマス
(淸岡委員)
矢張リ收稅法ト雖モ人定法デ債務者トナツテ來ルハ強要セラルルコトガ出來ルカラ義務トナツテ來レバ之ヲ以テ押シ廻ハサレルト思フ
(松岡委員)
矢張リ別段ノ法律ガ出來ル此民法デ行クノデハナイ
(淸岡委員)
之ハ人ノ權利義務ト云フコトヲ書イタノダカラ行政法ガ之レニ入イラヌト云フコトハ出來ヌ
(栗塚報吿委員)
ソウデス、茲ニ民法ト書イテアレバ兎モ角モ人定法デアレバ行政法デモ何デモ政府ガ拵ヘタモノハ皆入ル
(南部委員)
ソウスルト政府ハ暴行強迫スルコトハ出來ヌ樣ニナル
(淸岡委員)
此處ヲ篏メタガ爲メニ外ノ處マデ篏メ樣ト云フノデハナイ
(南部委員)
併シ此處ガ入レバ他モ入ラナケレバナラヌ
(松岡委員)
之ハ何カラ起ル義務カ、民法ノ義務ハ合意カ契約ダ
(栗塚報吿委員)
不正ノ損害不當ノ利得法律ノ條例法律ノ條例カラ生ズル義務ハ私ガ財產ヲ百兩持テ居ル、此内五十兩ハ淸岡サンニ拂ハナケレバナラヌノガ合意デ出來テ又貴君ニ十圓ヲ租稅ニ出ス、其四通リノ内ニ租稅ガアレバ法律デ義務ヲ持テ居ルノダ
(南部委員)
ソウ云フノヲ見タト云フコトハ決シテ無イ
(栗塚報吿委員)
其レヲ義務ト云ヘヌコトハナイ、其義務ガアツタトキ其原則ハ何ニ基ヒタカト云フト租稅法ト人定法デス
(南部委員)
其義務ハ三百十六條カラ生ズル、其中何處カラ生ジマスカ
(栗塚報吿委員)
之ハ元ト民法ダニ囚テ租稅法迄モ見テ居リハセヌケレドモ、人定法デ是レ丈ケノ義務ヲ負ハセルニハ其レヲ拂フ義務ヲ適用セヌト云フコトハナイ、政府ガ債權者デ、其レヲ拂フ者ハ債務者ニナル
(松岡委員)
其レハ茲ニ關係ノアルベキコトデナイ、其ウスレバ徵兵モ義務ニナル、其レハ行政法ニ云フ權利義務ハ措テ此處ハ民法ノ道理丈ケニ見テ置カヌト、其處等ヲ見込ンデ字ヲ入レルノ、拔クノト云フト大變ナコトニナル
(栗塚報吿委員)
人定法ト云フノハ廣イ字ダカラ入リマシヨウ其レヲ許シテモ人定ト云フ方法デアル
(委員長)
其レハ枝葉ノ話シダカラ、其處デ淸岡サンノ說ハ法律ノ範圍内ダケレドモ法律ニ因テ官吏ノ施行スルノハ拔ケハセヌカト云フガ、法律ノ範圍ナレバ法律ノ總テノ法律デアルト云フコトニ一定シテ居ル、外ニ議論ガナケレバ宜イガ、私ガ問ハントスルノハ「官憲」ト云フ字ガ書イテアルト國ト國トノ條約デヤル樣ナ事柄迄入ル樣ダカラ條約ト云フモノハ君主ト君主トスルモノデ人民ガ法律同樣ニ服從シナケレバナラヌト云フノハ憲法ニ定マル、其レガアルカラ法律ニ依テ定マルト見テ宜イカ又ハ憲法ニ書イタモノハ別ノモノト見ルカ
(栗塚報吿委員)
條約ナドハ官憲ニハ入リマセン、法律ノ方ニハ條約ガ入リマスガ、法律ヲ行フ人ノ力デト云フ意味デ書イタノデス、法律ヲ除テ官憲ノ方法デヤルト云フ積リデ書イタノデハナイ、其レカラ此處デ云フノハ出訴ノ方法ニ因リ其執行ハ裁判所ヘ出ルノガ當リ前デアルガ其源ハ法律デ許シテアルカラ出來ル、法律デ許シタ手段ニハ公正證書ガアル、公正證書ノ如キハ裁判所ヘ行カズトモ宜イ、若シ抵抗スル人ガアレバ裁判書ノ終リニ書イテアル通リ若シ之ニ力ヲ藉サナケレバナラヌトキハ檢事長、執行吏、陸海軍迄モ力ヲ藉セヨト云フノガ官憲ト云フノデ御座イマス其レデ之ヲ置キデ法律ハ官憲デ出來ルト云フト起案者ノ主意モ分ラナクナリマスカラ其事ヲ法律ニ許シタルデ宜イ其等モ含ムカラ
(委員長)
成程
(栗塚報吿委員)
終リノハ「債務者ヲ強要スル」ヨリモ「強要セラルル」ノ方ガ分リ良イト云フコトデ御座イマス
(淸岡委員)
之ハ原案デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
其レデハ此儘ニ置キマス又此第二部ハ此外ニ在ルト云フ疑ガアレバ「此部」ト致シマス
(鶴田委員)
附錄ト云フノハ前ニ未定ニナツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
未定ニナツテ居リマスドウモ法律ノ内ニ附錄ト云フノハオカシイ樣デス
(松岡委員)
附錄ノ決定次第デ「二部」ヲ云フカ云ハヌカ分ラヌカラ此儘ニ未定ニシテ置クガ良イ、道徳ノ義務ダノ宗教ノ本分ダノト云フコトハ
(栗塚報吿委員)
之ハ天然ト云フコトヲ云フタ爲メダロウト思ヒマス、何ゼ之ハ報吿委員デ刪ラヌカト云フニ抑モ此法律中ニ天然ノ義務ト云フテ來タ以上ハ天然ノ義務ノ内ニハ何處ノ國デモ道徳ノ義務モ宗教ノ義務モ天然ノ義務ト云フノデス然ルニ「ボアソナード」ガ天然ノ義務ト云フモノヲ純然タル道徳ノ外ニアリ、又宗教ノ外ニ在リト云フタカラ之ヲ斷ツテ置カヌト道徳ノ義務モ宗教ノ義務モ天然ノ義務ニ入リハセヌカト云フ疑ガアルカラ書タノデ御座イマス、天然ノ義務ト云フト道徳モ宗教モ人ガ見ルトナラヌカラ書イタノデ御座イマス
(鶴田委員)
道徳宗教ノ外ニ天然ノ義務ガアルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソウデス民法ノ内ニ御宗旨ハ入イラヌゾ、道徳ハ入ラヌゾヨト云フノハ可笑イガ云ハナケレバナラヌ樣ナ行掛リニナツテ居ル
(松岡委員)
人定ノ義務ハ此所ニ書テアルノガ人定ノ義務デ、天然ノ義務ハ後ニ出テ來ル、出テ來テ居ラヌモノハ見テ居ラヌモノト見テモ宜イ
(栗塚報吿委員)
ケレドモ天然ノ義務ノ法律ハ干渉スル方ダケ云フタノデシヨウ
(南部委員)
天然義務ハコウ云フモノダト云フコトハ何處ニモナイ
(栗塚報吿委員)
天然ノ義務ト云フ言葉ヲ出シタトキハ人ガドウ云フ感觸ヲ起スカト云フニ道徳ノ義務宗教ノ義務ノアル樣ニ思フガ、法律ハ道徳ニモ宗教ニモ天然ニモ立入ヌゾヨト云フノデアリマス
(松岡委員)
天然ノ義務ハ規定ガ入ラヌト云ヘバ尤モダガ、規定シテナケレバ其處デ分ル
(栗塚報吿委員)
分ラヌデス貴君ノ子供ノトキ借リタ金ヲ返ヘシタノハ道徳ト云フ、或ル人ハ宗教ダト云フ
(松岡委員)
日本デハ孝子ト云フダロウ
(栗塚報吿委員)
お前ノヤツタノハ道徳ノ義務デハナイカト云フト困ルト思ヒマス、矢張リ道徳ノ義務ト云フダロウト思ヒマス其處デ純然タルト云フ字ヲ付ケタノデス、不純然タル義務ハ天然ノ義務モ行カナケレバナラヌ樣ニナルダロウト思ヒマス
(尾崎委員)
元トカラ論ズレバ道徳ニ基カヌ法律ハナイ
(鶴田委員)
其レハ夷狄ノ法律ダ
(栗塚報吿委員)
法律ハ純然タル道徳ニ立入ラヌト云フノデス、貧乏人ヲ是非救ヘト法律ハ云ハヌゾヨト云フノデス
(鶴田委員)
宗教家カラ云フト私ノ方ニ立入テ困ル今少シ法律ガ自由ニシテ貰ハンデハ困ル
(松岡委員)
唯笑ヲ遺スヨリ外ニ仕方ガナイ
(淸岡委員)
本分ト云フト宗教上ノ本分ト云ヒサヘスレバ政府ハ干渉シナイ
(松岡委員)
宗教ハ自由ダトカ何ントカ云フノハ憲法デ云フコトダ
(栗塚報吿委員)
宗旨デ假令バ慈善會ヲスルト云フコトデ耶蘇ガ貧乏人ヲ救ヘト云フカラ救フ、又坊サンガ宗教ヲ以テ說ク所處ノ義務ヲ施行セヌコトヲ法律デ施行サセルコトガ出來ルカト云フニ其レハ出來ヌ又坊サンガ神サマガ斯樣ナコトヲ云フテ死ナレタカラスルト云フコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
本分ト云フ原字ハ
(栗塚報吿委員)
子ガ親ヲ尊敬シナケレバナラヌト云フノハ義務ヨリ勉メト云フノデス
(淸岡委員)
心ノ底ニ入ツタモノデ、本分ト云フト範圍ガ廣過ギハセンカ
(栗塚報吿委員)
「心務」ト云フテモ宜シイ
(鶴田委員)
「信心」ト云フコトダ
(委員長)
「トロアー」ト字ヲ本分トシテ何處モ本分トハ書ケマイト思フ
(栗塚報吿委員)
少シ其氣味ガアリマス
(南部委員)
「本務」カネ
(栗塚報吿委員)
此所ハ宗旨ダカ「心務」デモ宜シイガ外ハドウデスカ
(淸岡委員)
「心務」ガ良カロウ
(栗塚報吿委員)
モウ少シ良イ字ヲ出ソウト思ヘバ翻譯デ相談シマシヨウ
(村田委員)
「本務」ガ良イ
(淸岡委員)
本務トカ本分トカ云フ字ガ始終使ツテ、人ガ怪シク思ハヌカラ範圍ヲ廣ク見ヘヌ坊主ニハ政府カラ手ヲ出セヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
其方ノ側デハアリマセン、御宗旨ノ義務ハ履行セヌゾヨト云フノデス
(淸岡委員)
之ハ坊主ノ本分ダカラ干渉スルニ及バヌ
(委員長)
字ハ翻譯局ニ任セヨウ
本條第一項ハ左ノ如ク決ス
第一項人定法ノ義務卽チ法定ノ義務ハ法律ノ許シタル總テノ方法殊ニ出訴ノ方法ニ因リ其執行ニ債務者ヲ強要スルコトヲ得ルモノナリ第二項「第二部ノ附錄」ハ未定第三項「本分」ノ二字ハ翻譯局ト相談ノ上改ムルコトトス
第三百十六條朗讀ス
第一章 義務ノ原由卽チ本源
前置條例
第三百十六條 義務ハ左ノ諸件ヨリ生ス
 第一 合意又ハ契約
 第二 不當ナル卽チ正當ノ原由ナキ利得
 第三 有意ニテ又ハ不戒愼ニ因リ加ヘタル不正ノ損害
 第四 法律ノ條例
(村田委員)
「不戒愼」ト云フノハ妙ナ字ダ之ハ「不注意」ト云フ字ダ
(栗塚報吿委員)
此處ニ「合意又ハ」トアルハ「合意卽チ」ト改メマス、此處ニハ四ツ外原由ガアリマセン其レヲ「又ハ」ト云フト五ツニナリマスカラ
(松岡委員)
註釋デハ合意ト契約ト別ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
別テハ御座イマスガ、此處デ云フ義務ハ合意トハ云フモノノ契約カラ生ズル、卽チ合意ハ人權又ハ義務ノ創設ヲ目的トスルトキハ合意ハ契約ト云フノデ御座イマスカラ此處デハ同意卽チ契約ト御讀ミ下サラヌト困リマス
(松岡委員)
「不當ナル」ノ「ナル」ト云フ字ヲ刪ツテハドウダ
(南部委員)
其レハイカヌ
(松岡委員)
「不當卽チ不法ノ原由」トシタラ良カルロウ
(委員長)
其レ程大切ナ字ナラ置テモ良イ
(渡委員)
「不當ノ原因ナキ卽チ不當ノ利得」ト置キ換ヘレバ良イ
(淸岡委員)
甚ク換ヘルノヲ嫌忌ガル
(渡委員)
不注意ト不戒愼ト同ジデスカ、不注意ニ依リ加ヘタル損害ノ方ガ穩カデハナイカ
(栗塚報吿委員)
注意デハ輕ル過ギルト云フノデス
(渡委員)
不戒愼ト云フコトハ自ラ受取ルコトニ付テ不戒愼ト云フ意味ニナル字デハナイカ、人ニ加ヘルノハ不戒愼ヨリ不注意ノ方ガ穩カデハナイカ戒愼ハ自ラト云フ意デハナイカ
(鶴田委員)
矢張リ自ラ戒愼ヲ加ヘザルニ依テト云フ意味ダカラ不戒愼ガ良イ
(淸岡委員)
不戒愼ニ依テ加ヘラレタルナラ宜シイガ加ヘタルハ可笑シイ
(南部委員)
其レハ同ジコトデス
(栗塚報吿委員)
不戒愼ト云フ字ガ惡イト仰シヤルナラ別デス、不注意トナスツテモ宜シイ
(淸岡委員)
不戒愼ト云フト夜モ寝ラレヌ樣ニナル
(委員長)
此處デ變ヘテモ翻譯デ變ヘヌト困ル
(栗塚報吿委員)
翻譯局デハ「不戒愼」トヤルニ違ヒアリマセン此字ガ出レバ此處デ直セバ良イ
(委員長)
ドレ丈ケ違ウカ同ジダロウ、畢竟自分ガ愼メバソンナコトヲシナイ、愼マナカツタ故ニ加ヘタト云フノダカラ同ジコトダ
(栗塚報吿委員)
迂闊リシタト云フノハ不注意デアリマスガ「アンプクタンス」ト云フノハ迂闊リシタト云フノデハナイ袂ヘ金ヲ入レテ置クノハ不注意デハナイ不戒愼ダロウト思ヒマス、迂闊リ貴君ノ頭ノ上デ煙草ヲ喫ミ火ガ落チタノハ頭ノ上デ煙草ヲ喫ムベキモノデナイカラ不戒愼デシヨウ
(淸岡委員)
今夜盜賊ガ入ルト云テ用心スルノガ戒愼ダ
(委員長)
注意ト云フ字ハ別ニ翻譯局デ使ツテ居ラヌカト思フ
(栗塚報吿委員)
「ソアンユーズマン」ト云フノガ注意デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一號「合意又ハ契約」ヲ「合意卽チ契約」ト改ム
第三百十七條朗讀ス
第一節 合意及ヒ契約
第三百十七條 合意ハ物權ト人權トヲ問ハス一箇ノ權利ヲ創設シ改樣シ又ハ之ヲ消滅セシムルヲ目的トスル二人又ハ數人ノ意思ノ合致ナリ
 合意カ人權又ハ義務ノ創設ヲ主タル目的トスルトキハ其合意ハ契約ナル特別ノ名稱ヲ取ル〔第千百一條、伊民第千九十八條〕
(渡委員)
消滅スル方ニハ契約ハ用ヒヌカ
(栗塚報吿委員)
消滅、改樣、創設デス
(松岡委員)
義務ヲ改樣シ義務ヲ消滅スルトキハ何ト云フカ
(鶴田委員)
同ジコトダロウ義務ヲ改樣シテモ權利ヲ改樣シテモ
(栗塚報吿委員)
義務ニ關シタルトキハ總テ契約トナツテ居リマス
(松岡委員)
金ヲ百兩借リテ一年ノ契約ノモノヲ二年トスルト孰レヲ改樣スルト云フカ
(南部委員)
其レハ權利ヲ改樣スル
(松岡委員)
權利ヲ改樣スル時分ニハ
(南部委員)
合意
(栗塚報吿委員)
合意ハ大變廣イモノデ、義務ニ關シタ契約ト云ヘ
(松岡委員)
之ハ何ノ爲メノ契約カ
(栗塚報吿委員)
契約ト云フノハ義務ヲ生ズルトキデナケレバ云ハヌ、他ハ皆合意ト云フ
(南部委員)
義務ガ初メノトキダ
(松岡委員)
日本デハ約束トカ約定トカ云フコトハ古イ言葉ダ
(南部委員)
義務トナレバ人權ニナル
(松岡委員)
之ヲ定メレバ裁判ノ上デモ普通ノ證據ニナル
(南部委員)
註ノ意味ハ合意、契約ハ法律中ニモ通シテ用フル場合ガアル併シナガラ合意ハ如何、契約ハ如何ト云フコトヲ論ズレバ箇樣ニ云ハナケレバナラヌト云フテ居ル
(松岡委員)
三百十七條ノ契約ハ特別ノ名ガ出ル、其レガ義務ノ創設ト云フト其外ハ認メヌコトニナル
(栗塚報吿委員)
契約ハ如何ナルモノカト云フト此樣ナモノノ合意ハ此樣ナモノト云フコトヲ示シタノデス
(淸岡委員)
契約ト云フ字ハ誠ニ小サイモノニナルト日本デハ契約ノ約定ノト云フト大變廣イモノニナル、契約ト云フモノハ此條ヨリ外ハ云ハレヌ樣ニナル
(南部委員)
其レハ法律上デハ云ハレヌ
(栗塚報吿委員)
約束ト云テモ法律デハ契約ダゾヨト云フコトニナル
(淸岡委員)
義務者ノ方カラデナケレバ契約トハ云ヘヌ樣ニナル
(松岡委員)
人權デナケレバ契約トハ云ヘヌ樣ニナル
(松岡委員)
土地ノ賣買ナドハ合意證書ト書カナケレバナラヌ、日本デハ何ゼ土地ノ賣買ハ契約ト云ハレヌカト云フノハドウ云フ要用ガアルカ
(栗塚報吿委員)
罪ヲ犯シテモ罪ノ内ニハ重罪ト輕罪ト違警罪トアルゾヨト云フトキ罪ヲ犯カシタト云ヘヌカト云フニ大罪ヲ犯シタト云フトキ法律デハ輕罪トナルカ知レヌ、違警罪カ知レヌト云フノト同ジテス
(松岡委員)
如何ナル要用デ人權ニ限テ出來ルカ
(南部委員)
其レハ段々例ガアル契約ハ有式ノモノアリ無式ノモノアリ
(村田委員)
貴君ト私ト何處ヘ行コウト云フノハ合意ダ契約ハ一ノ關係ヲ結ビ付ケルモノダ
(栗塚報吿委員)
詰リ財產ハ物ダト云フタ、財產トハ合意ダト云フタノハ契約デス、左樣ナル風デ之ヲ拵テ來タノダカラ物ト云フ字ヲ使ツタトキ財產トハ使ハヌガ財產ト使ツタトキハ物ト使ヘヌカト云フニ平常使フノハドノ樣ニ使ツテモ構ヒマセン
(松岡委員)
其裏カラ云フト不動產ノ物權ノ契約ハ法律上デハ合意ト申付ケルト云フノダ
(南部委員)
其レハ左程迄ニ云フタ辭デハナイ
(栗塚報吿委員)
一體物ト書クベキ所ヲ財產ト書イテ來タカラ裁判所デ採上ゲヌト云フコトハナイ
(村田委員)
先キヘ行クト合意ト契約ト分ラヌ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
其證據ニハ之ヲ名付ケテ世間デ契約篇ト云フ
(南部委員)
以テ創設シ改樣シ消滅スルヲ主トスルモノト人權ヲ主トスルモノトノ二ツヲ區別シナケレバナラヌノハ必要ダ
(渡委員)
是レ々々ヲ目的トスルトキハ其目的ハ合意トスルノダロウ
(栗塚報吿委員)
契約ハ合意ダケレドモ合意ハ契約トハ云ヘヌ
(淸岡委員)
義務ヲ創設スレバ義務ハ自カラ生ズルダロウ
(栗塚報吿委員)
用收權ヲ設定シテモ義務ハ生ジマセン、又貴君ニ家ヲ賣リマシタ、之ハ合意デ建テタノデスガ貴君ガ錢ヲ下サレバ義務ヲ生ジナイ
(淸岡委員)
其レナラ權利ヲ創設シタト云フコトモナイ
(栗塚報吿委員)
私ニ所有權ノアツタ家ヲ貴君ニ賣ツタノハ物權ヲ創設シタノデ家ヲ賣ツタノデナイ權利ヲ賣ツタノダ、若シ貴君ガ金ハ何月デナケレバ拂ハヌト云フト私ニハ人權ガアル、其トキハ契約ダト云フタノデス
(鶴田委員)
特別ノ證書ヲ取ルハ書カナケレバナラヌカネ
(栗塚報吿委員)
「其合意ニ契約ナル特別ノ證書ヲ付ス」トシテモ宜シウ御座イマス
(渡委員)
其レデモ宜シイ「契約ト名付ク」ト云テ宜シイ
(委員長)
「オブゼー」ト云フ字ハ目的トヤツテ居ルカ
(栗塚報吿委員)
「目的物」ト云ヘヌノハ事ガ入リマスカラ宜シクアリマセン、私ガ繪師ニ繪ヲ書カセルコトガ目的デ繪ヲ書イテ來レバ錢ヲヤルト云フト事ガ入リマス
(委員長)
此字ハ物ト云フ字ニハ通ズルガ、事ニハ通ズルカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
契約ノ目的ト云フトキハ必ラズシモ物ト云フト窮屈ニナリマス
(委員長)
佛蘭西ノ「オブゼー」ト云フ字ハ事ヲ含ンデ居ルト云フコトガ云ヘルカ
(栗塚報吿委員)
其レハ立派ニ云ヘマス
(委員長)
立派ニ云ヘルナラ宜シイガ
(栗塚報吿委員)
婚姻トスルノハ私ガ某ヲ娶ルト云フノガ目的デス
(村田委員)
貴君ハ何ノ目的デ御出ナサルト云フコトヲ云ヒマス
(栗塚報吿委員)
外國デハ申シマス、下デハ目的物ト云フト都合ガ宜シウ御座イマスガ、事ガ入ルトキニ困リマスカラ
(委員長)
何ゼ特別ノト云フカ
(栗塚報吿委員)
一般ノ名ハ合意ト云フ、其合意ガ一般デナイトキハ「パリチキール」ノ名ヲ取ル
(委員長)
角力取ガ回向院ヘ行ケバ角力取ト云フ名ヲ取ラズニ力士ノ名ヲ取ル
(栗塚報吿委員)
合意ト云フノハ物權デモ人權デモ何デモ目的トシテ居ル
(南部委員)
更改ノ場合ニ決シテ義務ノ創設デハナイ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ家ヲ買テ百圓御返ヘシ申ス金ガアル、今迄ハ家ノ代價デ御座イマシタケレドモ更ニ私ニ百圓別ノ名デ返ヘシテ下サイト云ヘバ義務ノ更改デス、地代ノ滯リヲ貸金證書ニ改メレバ新起ノ義務ヲ創設スルコトニナル
(委員長)
「人權又ハ」ハ
(南部委員)
一方カラ云ヘバ人權、一方カラ云ヘバ義務
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ニ金ヲ拜借シマシタ、貴君ハ私ニ對シテ人權ガアル、私ハ貴君ニ對シテ人權ヲ以テ居ル、人權ヲ拵エ義務ヲ拵ヘタノデアリマスカラ貴君カラ云ヘバ人權、私カラ云ヘバ義務デス
(鶴田委員)
人權ノ創設ヲ目的トスル一人又ハ數人ハ合意ニナルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
貴君ニ私ガ金ヲ借リシバ人權ヲ創設シタノデス
(鶴田委員)
人權ハ義務ト對等スト云ヘバ宜シイガ、前ノ條ニ人權ト物權トヲ問ハズデスカラ人權ノ一箇ヲ創設シ改樣シト讀マナケレバナリマセンガ、人權ヲ創設スレバ契約ニナリハセヌカ
(栗塚報吿委員)
契約ハ合意ト云フガ合意ヲ契約トハ云ハヌ
(鶴田委員)
私ガ云フノハ義務ト權利ト二ツアレバ契約ト云ヒ、權利バカリト云フトキハ合意デ、契約トハ云ハヌ
(栗塚報吿委員)
其レモ勿論物權モ合意ト云フテ人權ノ創設モ合意ト云フケレドモ其トキ合意ト云フト特別ノ名ヲ付ケテ契約ト云フ
(村田委員)
人權ト人權ノ間ガ些ト可笑シイ、人權ニハ必ラズ義務ガアル
(南部委員)
ケレドモ合意ニハ義務ノナイコトガアル
(栗塚報吿委員)
合意ト云フモノハ物權モ生ジ人權モ生ズルト契約ハ獨リ人權ノミヲ生ズルト御覽ニナレバ宜シイ
(尾崎委員)
人權ニ改樣シト云フハ
(栗塚報吿委員)
賣掛ケ代金ヲ借用證書ニシタ其レハ云ヘナイカ
(松岡委員)
其レガ改樣ナレバ卽チ向ウノ人カラ云ヘバ義務ダ
(鶴田委員)
其レデモ卽チ契約ダ賣掛ケ代金ヲ證書ニスルノハ創設ニ入リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
人權ヲ消滅セシムルモノデモ契約ト云ヘマセン
(松岡委員)
人權ノ改樣ハ
(栗塚報吿委員)
御座イマスマイ
(委員長)
賣掛ケ代金ヲ借金ニスル位ヨリ外ニナイ樣ダ
(栗塚報吿委員)
其レモ創設デ御座イマス
(村田委員)
今迄擔保デ置イタノヲ今度保證ニシタノハ改樣ダロウ
(松岡委員)
擔保ト云フト擔保ヲ引イテ渡サント云フ證人ヲ立ル、其レガ人權ノ改樣ト云フト權利者ノ方カラ云フノダ
(村田委員)
孰レカラデモ行ク
(南部委員)
一個ノ義務ヲ變更スルハ改樣ダ
(委員長)
其レヲ改樣ト云フカネ
(尾崎委員)
金デ拂オウト云フタモノヲ米デ納メ樣ト云フノモ改樣ダロウ
(村田委員)
ソウデス
(松岡委員)
其レハ合意デ契約トハ云ハヌ
(淸岡委員)
今迄利息ノアルノヲ無利息ニスルノハ合意ダ
(鶴田委員)
半分ノ利息ニシ樣ト云フノハ
(南部委員)
改樣デス
(委員長)
兎ニ角理窟ハ改樣ダ、ソウシテ見ルト物權ニ向テハ契約トハ云ハレヌト云フ意味ダロウカ、云ハレヌトキハ法律ガ合意ト云フノダロウカ
(栗塚報吿委員)
其意味デス「法律テモ何テモ自在ニ使ツテ居ル合意及ヒ契約ハ法律ニ於テモ彼レ此レ通スルコトハ屡ナレトモ其意味ヲ知ルコト必要ナリ此兩語ハ同シ意味ノモノニ非ス卽チ合意ハ契約ヨリモ一層廣キモノナリ」トアリマスカラ後チニ用ヒテ居ルノハ自在デス
(南部委員)
解釋ノ處ハ合意ニナル
(栗塚報吿委員)
併シ何モ怖ロシイコトハアリマセン
(委員長)
是レデ食事ニシマシヨウ
本案ハ原案ニ決ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第三百十八條朗讀ス
第一款 合意又ハ契約ノ諸種類
第三百十八條 契約ハ雙務ノモノタリ又ハ片務ノモノタリ
 當事者互相ニ義務ヲ負フトキハ契約ハ雙務卽チ雙繫ノモノタリ
 一人又ハ數人ノ當事者カ一人又ハ數人ノ他ノ當事者ニ對シ互相ナラスシテ義務ヲ負フトキハ契約ハ片務ノモノタリ〔第千百二條、第千百三條〕
(栗塚報吿委員)
第一項ノ「モノタリ」トアルハ「モノアリ」ト二ツトモ翻譯デ改メマス第一款ノ「合意又ハ契約」トアルハ「合意卽チ契約」ハ御改メ下サイ
(鶴田委員)
此處ハ合意ハナクテモ良イ位ダ
(栗塚報吿委員)
之ハ契約ハ卽チ合意ダ、契約ノ廣イモノダト云フノデス
(村田委員)
「諸書類」ノ「諸」ノ字ハイルマイ
(淸岡委員)
片務ノ所ニ一人數人ト駢ベテ雙方ノ所ニ無イノハドウ云フ譯カ
(栗塚報吿委員)
「當事者相互ヒニ」ト云フノデ濟ンデ仕舞ツテ居リマス、何モ意味ハ無イ樣デス、「一方ノ當事者カ他ノ一方ノ當事者ニ對シテ互相ナラスシテ義務ヲ負フトキハ契約ハ片務ノモノタリ」ト書イタモ同ジコトデス
(鶴田委員)
此方ノ考デハ法律文ハ同ジデナケレバナラヌト思フガ、其レヲ時々變ラナケレバ良クナイト云フノダ、此□ ニ一人又ハ數人ト云ヘバ前ノモソウ見ラレルト云フノダロウ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一款「合意又ハ契約」ヲ「合意卽チ契約」ト改メ「タリ」ハ「アリ」ト翻譯局ニテ改ム
第三百十九條朗讀ス
第三百十九條 契約ハ有償名義ノモノタリ又ハ無償名義ノモノタリ
 當事者ノ各自カ他ノ當事者ノ爲メ又ハ第三者ノ爲メ捐給ヲ爲ストキハ契約ハ有償名義卽チ利益ニ係ルモノタリ
 當事者ノ一方カ自己ノ方ヨリ何等ノ利益ヲモ給セスシテ他ノ一方ヨリ利益ヲ受クルトキハ契約ハ無償名義卽チ恩惠ノモノタリ〔第千百五條、第千百六條、伊民第千百一條〕
(栗塚報吿委員)
之モ一項ノ「タリ」ハ「アリ」トヤリマス
(委員長)
捐給ト云フ字ハ分ラヌ
(尾崎委員)
此方カラ向ウヘ渡スモノハ捐ル、渡シタ代リノ物ハ彼方カラ取ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデハナイ、捐ル々々デス
(淸岡委員)
捐テ給フダ
(南部委員)
「各自カ」ト云フ處ニアリマス
(栗塚報吿委員)
貴君ガ家ヲ御借リニナルトキハ義ヲ捐ナケレバナラヌ、向ウノ人ハ家ヲ捐ナケレバナリマセン、義ヲ犠牲ニシテ家ヲ犠牲ニシテト云フノデス
(鶴田委員)
各自ガト云フト互ヒニ雙方ガト云フコトニナル場合ト二人以上アツテ其人ガ一人一人ト云フ場合ト、之ガ權利者ト義務者ト相互ノ人ガ互ヒニスル、各自ト云フト三人居レバ三人ガ各自、四人居レバ四人ガ各自ニナル
(南部委員)
否當事者ノ各自デス
(鶴田委員)
當事者ト云フ字ハ此前ハ相互ノト云フ字デ始メテ雙方ニナル、其事ヲ爲ス人ハ皆當事者ダ
(栗塚報吿委員)
貴君ト私ガ當事者デ、私ガ貴君ノ爲メ、貴君ガ私ノ爲メト云フコトデス
(尾崎委員)
各自ト云フト二人デモ三人デモ居ラナケレバナラヌ、其者ガ他ノ當事者ニ物ヲヤル
(淸岡委員)
各捐給ヲ爲ストキカ
(南部委員)
當事者ノ各自ガ各捐給ヲ爲スト云フノデス
(淸岡委員)
各自ガアツテ他カラ當事者ガ來テ、當事者ノ爲メニ捐給スル樣ニナル、第三者ガ當事者ト同ジ位地ニ立ツ樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
貴君ト私ガ當事者デ各デスカラ、貴君モ貴君、私ニナリマス
(松岡委員)
顛覆スルト同ジニナル
(鶴田委員)
雙方カラ互ヒニ捐給ヲ爲ストハ讀メナイ、當事者ガ三人居レバ三人ガ各自ト見ヘル
(南部委員)
ソウハ讀メマセン他ノ當事者トアルカラ
(鶴田委員)
有償トアルカラ分ルケレドモ上バカリデハ分ラヌ
(南部委員)
貴君方ノ樣ニ見ルト他ノ當事者ガ第三者ニナル
(尾崎委員)
各自ト云フノハニ人ナラ二人、三人ナラ三人ト云フコトダ
(南部委員)
相手デナケレバ當事者ト云ヘヌ
(委員長)
「各當事者カ他ノ當事者ノ爲メ」トシテモ宜シイ
(鶴田委員)
「當事者ノ各自カ互ヒニ捐給ヲ爲シ」デ良イ
(松岡委員)
「互相」トスレバ良ク分ル
(栗塚報吿委員)
各當事者トヤリマシヨウカ
(村田委員)
捐給ノ上ニ各自ガ行ケバ分ル
(鶴田委員)
當事者雙方ガ互ヒニ捐給スル契約ハ有償名義ダト云フノダカラ「捐給ヲ爲ス各自カ」トデモ直譯ニ書イテアルダロウ
(渡委員)
「他ノ當事者」ハ餘計ダロウ
(栗塚報吿委員)
「當事者ノ他ノ者ノ爲メ」ト翻譯デヤリマスカ、ソウスルト尾崎サンノ云フ樣ニナリマス
(南部委員)
他ノ當事者ト云フコトハ別ニ當事者ト云フ所ニ疑ガアリマスガ昨日八百一條モ當事者ヲ修正シテ入レテアリマス、其レデモ異論ガナカツタデス
(委員長)
「契約カ各當事者ノ爲メ他ノ當事者ノ爲メ又ハ第三者ニ捐給ヲ爲ストキハ」トシタラ宜カロウ
(鶴田委員)
各當事者ト他ノ當事者トヤツテハ意味ガ取レマセン、當事者ガ互ヒニ物ヲ捐テ合ウノハ有償名義ダ
(南部委員)
其議論ガアルト八百一條ハドウシテモ修正シナケレバナラヌ彼レト同ジニナル
(栗塚報吿委員)
「當事者中ノ各自カ他ノ當事者ノ爲メ」トシタラ良カロウ
(鶴田委員)
同ジコトダ
(南部委員)
原被吿ガ他ノ一方ノ爲メト云フノモ同ジコトデス
(尾崎委員)
其レダカラ有償トハ見ヘヌ
(委員長)
「當事者カ他ノ當事者ノ爲メ又ハ第三者ノ爲メ互ヒニ」ト云タラ宜カロウ
(鶴田委員)
「各自捐給ヲ爲シ」トシタラ良カロウ
(松岡委員)
ソウスルト第三者ガ互ヒニ捐給スル樣ニナル
(村田委員)
ソウスルト前ノ條モ同ジコトデス
(鶴田委員)
各自ノ外ニ當事者ガアル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
外ニ居ルト云フコトハ□出ヌ、外ニ居レバ當事者デハ御座イマセン、當事者ハ其處ニ在ル人デナケレバ當事者トハ云ヘヌ
(鶴田委員)
當事者ノ各自ノ爲メ又ハ第三者ノ爲メ
(南部委員)
說ガ捐給スルカ
(鶴田委員)
各自ノ爲メニ
(松岡委員)
當事者ヲ上ニヤツテハドウデス
(栗塚報吿委員)
併シ他ノ當事者ハイケヌト云フ御論デスカラ其レデモイケマスマイ
(鶴田委員)
「當事者各自外ノ爲メ」ト前ニハナツテ居ルガ、其レデハ原文ニ違ヒマシヨウカ
(南部委員)
自分ト向ウトノ爲メト讀ムト大變デス、尙ホ分ラヌ
(松岡委員)
「各當事者カ他ノ當事者ノ爲メ又ハ第三者ノ爲メ」トシタラ宜カロウ
(鶴田委員)
ドウモソレデハ可笑シイ
(村田委員)
「第三者ノ爲メ互ヒニ捐給ヲ爲シ」トシタラ宜シイ
(鶴田委員)
第三者ノ爲メニ互ヒニスル樣ニナル
(松岡委員)
第三者ノ爲メニ互ヒニスルコトモ當事者ノ爲メニ互ニスルコトモアル
(南部委員)
「各當事者カ互ヒニ他ノ當事者ノ爲メ」トシタラ良カロウ
(村田委員)
ソウスルト上ノ「タル」ノ字ヲ刪ラナケレバナラヌ
(鶴田委員)
「各當事者カ互ヒニ又ハ第三者ノ爲メ」トスレバ宜シイ
(尾崎委員)
其レナラ良カロウ
(南部委員)
ソウスルト各當事者ガ互ヒニ捐給シ又ハ第三者ノ爲メニ捐給スルコトニナル、ソウデハアリマセン利益ヲ受クル者ハ他ノ當事者他ノ第三者ト云フコトヲ胎ンデ居ル爲メニト云フコトニナツテ仕舞ウ
(鶴田委員)
「爲メニ」ト云フコトハ入ラヌ、爲メニト云ハズトモ爲メト云フコトヲ持テ居ル
(南部委員)
第三者ノ爲メニハ互ヒニ捐給セヌコトニナリマシヨウ
(鶴田委員)
各當事者ガ互ヒニ自分達ノ爲メニ又ハ第三者ノ爲メニ
(南部委員)
「當事者カ互ヒニ捐給ヲ爲ストキ」トシテ宜シイ
(鶴田委員)
第三者ガアツテモ差支ナイ
(南部委員)
其レデ他ノ當事者ノ爲メモ御宜キヲ願ヒマス
(鶴田委員)
當事者ガ互ヒニ金ヲ出シテ關係人ノ當事者タルト見ヘハセヌカ
(南部委員)
當事者ガ結約者デスカラ、其レハ當事者ガアリマシヨウガ此事件ノ當事者デ無イ
(淸岡委員)
「第三者ノ爲メ互ヒニ」トシタラ良カロウ
(委員長)
「互ヒニ」ヲ入レルカ、第三者ノ爲メニモ互ヒニトハナルマイ
(鶴田委員)
其レハサウハナリマセン
(南部委員)
「各當事者カ互ヒニ他ノ當事者」ト云フガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「當事者ノ各自」ガ宜シイ
(南部委員)
其レガ分レバ元トノ通リニナル
(南部委員)
一番初メノガ宜シイ
(渡委員)
「各當事者カ其一方ノ者ノ爲メ」トシテハドウダ
(栗塚報吿委員)
「各當事者互ヒニ」デハイケマセンカ
(淸岡委員)
其レナラ元トノト同ジ樣ニナル
(鶴田委員)
「契約者ハ第三者ノ爲メ又ハ他ノ者ノ爲メ當事者ノ各者カ捐給ヲ爲ストキハ有償名義ナリ」
(栗塚報吿委員)
「當事者ノ各自カ他ノ一方ノ爲メ」トシテハドウデス
(委員長)
其レデ宜シイ
(南部委員)
其レデ前條ハ宜シイガ、八百一條ニモアル、ソウナツテ一々壞ハシテハ果ガナイト思フ
(委員長)
此處ハ他ノ當事者ト云フ處ニハ意味ハナイ
(南部委員)
前ノ八百一條モソウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
「各當事者カ互ヒニ」トシマシヨウ
(鶴田委員)
其レデハ其レニ從ヒマシヨウ
(委員長)
其レデハ修正致シマス
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項「當事者ノ各自カ」ヲ「各當事者カ互ヒニ」ト改ム
第三百二十條朗讀ス
第三百二十條 契約ハ諾成ノモノタリ又ハ給物ノモノタリ
 契約カ其作成ニ付キ當事者ノ承諾ノミヲ要スルトキハ契約ハ諾成ノモノタリ
 契約カ承諾ノ外目的タル物ノ引渡ヲ要スルトキハ契約ハ給物ノモノタリ
(栗塚報吿委員)
之モ一項ハ「モノタリ」ハ「モノアリ」トナリマス
(鶴田委員)
「作成」ハ「成立」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
「出來ルコトカ」トアリマス、契約ハ其形造ルコトニ付キト云フノデス成立ト云フノハ又一方ニ在リマス是レカラ使テ居ル成立ハ生キテ行クコトニト云フノデ御座イマス、此處ハ形造ルコトニテ御座イマス
(村田委員)
「給物」ハ「實物」デハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「物ヲ渡スコト」トアリマスカラ「給物」トヤリマシタ
(鶴田委員)
「作成」ト云フ字ハ換ヘテ貰ヒ度イ
(委員長)
「組成」ト云フノヲ書イタノガ、組成ニ差支ガ出來テ「作成」トヤツタノダロウ
(栗塚報吿委員)
「ホルメー」ト云フノハ成スト云フコトデ成スバカリデハ何デモ入ルト云フコトモアル、「作爲」トスルト云フ說ガアツタガ、契約ノ實體ニ付イテ作カラ「作成」ト云フ字ガ良カロウト云フコトニナリマシタ
(委員長)
作成ト云フ方ガ穩カデハナイカ
(栗塚報吿委員)
初メニ成立ト云フ字ガ使ツテアル「エキシタンス」ト云フノハ人間ガ生レテカラデアツテ、成立ト云フ字ハ使ヘマセン、此方ノ物ト此方ノ物トヲ組ムノハ「コンポゼー」ト云フ字ニナル
(南部委員)
成ルコトニ付イテト云フコトダ
(委員長)
「目的タル物ノ引渡」ト云フノハドウダネ
(松岡委員)
宜イ樣ダ
(栗塚報吿委員)
英文デハ「物ハ其レカ契約ノ目的物テアル所ノ物ノ引渡」トナツテ居リマス、此譯ハ意譯デ御座イマス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百二十一條朗讀ス
第三百二十一條 契約ハ有式ノモノタリ又ハ無式ノモノタリ
 承諾カ公ノ卽チ公正ノ證書ニ於テ與ヘラルヘキトキハ契約ハ有式ノモノタリ
 其他總テノ場合ニ於テハ契約ハ無式ノモノタリ
(栗塚報吿委員)
之モ「タリ」ハ「アリ」トナリマス、之モ譯ハ適當デハ御座イマセン
(淸岡委員)
「公ノ」ト云フノハ可笑シイ
(栗塚報吿委員)
「ヲウヤケノ」ト讀ンデ下サラヌト困リマス
(淸岡委員)
「ノ」ノ字ヲ刪ツテ「公卽チ」トスルガ良イ
(村田委員)
其方ガ良イ
(鶴田委員)
「ケ」ノ字ヲ付ケテハドウダ
(松岡委員)
「ノ」ノ字ヲ刪ロウ
(南部委員)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項「ノ」ノ一字ヲ刪ル
第三百二十二條朗讀ス
第三百二十二條 契約ハ堅定ノモノタリ又ハ射倖ノモノタリ
 契約ノ成立及ヒ其效力カ合意ノ時ヨリ的確ナルトキハ契約ハ堅定ノモノタリ
 契約ノ成立又ハ其效力ノ全部若クハ一分カ偶然ニ係ル事件ニ屬シタルトキハ契約ハ射倖ノモノタリ〔第千百四條〕
(栗塚報吿委員)
之モ「タ」ハ「ア」ニナリマス
(松岡委員)
射倖ト云フト米相場ダ
(尾崎委員)
「一分」トハ
(栗塚報吿委員)
貴君ニ私ガ金ヲ上ゲマシヨウ、若シ紀州カラ密柑ノ箱ガ幾ツ來タカラ其内幾ツ上ゲマシヨウ又幾艘船ガ入ツタラ幾ツ上ゲマシヨウト云タトキ一部分入ツタラ一部分上ゲマシヨウ
(鶴田委員)
此條ハ宜シイ
(委員長)
射倖ハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
恰度萬一ヲ目的トシテ居ルト云フ字デ僥倖ヲ目的トシテ居ルト云フノデス
(松岡委員)
僥倖ト云フノハ不正ノコトニ限ル
(南部委員)
萬一ヲ冀望スルノデアルカラ不正ニ限ルコトハナイ
(淸岡委員)
我々官員モ萬一ヲ僥倖スルコトガアル
(南部委員)
萬ニ一ハソウナルカモ知レヌト云フノダ
(尾崎委員)
不正トハ云ヘヌ
(栗塚報吿委員)
此字ガ惡ルケレバ翻譯ヘ御下命ニナル樣ニ願ヒマス
(委員長)
良ケレバ先ヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百二十三條朗讀
第三百二十三條 契約ハ主タルモノタリ又ハ從タルモノタリ
 契約ノ成立カ他ノ契約ノ成立ニ不關係ナルトキハ契約ハ主タルモノタリ
 反對ノ場合ニ於テハ契約ハ從タルモノタリ
 主タル契約ノ無效ハ從タル契約ノ無效ヲ惹起ス但從タル契約カ主タル契約ノ無效ヲ補フヲ目的トスルトキハ此限ニ在ラス〔第千二百二十七條〕
 從タル契約ノ無效ハ主タル契約ノ無效ヲ惹起セス但當事者カ其二箇ノ契約ヲ不可分ナリト看做シタルトキハ此限ニ在ラス
(鶴田委員)
「但反對ノ場合ニ於テ契約ハ從タルモノタリ」ハドウダロウカ
(尾崎委員)
獨立セヌ
(鶴田委員)
獨立セスデモ主從ハ他ニ關係シテモ矢張リ主タルモノト從タルモノトアル、他ニ關係ガアルトキハ何時デモ從ト云フコトハ出來ヌ副ヘ證文ガアレバ本證文ハ從ト云フコトハ出來マスマイ
(栗塚報吿委員)
關係ト云フノハ獨立シテ居ラヌト云フコトデス
(鶴田委員)
本體ノ契約ガアツテ副ヘ證文ノコトニ契約ガアツタトキハ副ヘ證文ハ從トナル
(南部委員)
契約ノ成立ニ法律ノ關係ニナル契約ガナケレバ主タル契約ハ成立タヌ
(鶴田委員)
契約ガ二ツアツテ關係ヲ持テ居ル
(南部委員)
甲ト乙トノ契約ガアル、乙ノ契約ガ甲ノ契約ニ關係ナイトキハ從デナイ
(鶴田委員)
關係アレバ孰レモ從ニナラナケレバナラヌ
(村田委員)
假令バ保證人ヲ立ルト云フコトハ從ノ契約ニナル
(鶴田委員)
元ノ貸金ハ矢張リ證據論ニ關係シテ居ルダロウ
(南部委員)
成立ニ關係ガナイ保證ガナクテモ元タル契約ガ成立ツ
(鶴田委員)
其レハ前ノ條デ分ツテ居ル
(南部委員)
貸金ガ二ツアツテ關係シテ居テモ成立ハ關係ナイ一ノ貸金證書ハ取レンデモ一ツハ取レルカ知レヌ
(村田委員)
ソンナコトヲ云フタ場合デハナイ
(鶴田委員)
貸金ガ主デ抵當ヲ入レテアレバ從ト見ル、貸金ト抵當ニハ關係ヲ持テ居ル
(南部委員)
貸金ノ成立ハ抵當物ノ成立ニ關係ヲ有シテ居ルト云フ處ヲ見ル、假令バ抵當物ガ無ケレバ貸金ガ成立タヌカト云フニ貸金ガ成立ツ其レ故ニ他ノ契約ニ不關係ダ
(鶴田委員)
抵當無シニ貸金シタノハ獨立デアルカラ無論主ダガ、貸金ニ抵當ガアル、貸金ハ獨立デ抵當ハ無トナル
(南部委員)
貸金ガ主デ抵當ガ從デ、素ヨリ抵當ヲ取ルカラ關係ハシテ居ルガ併シナガラ抵當ノ契約ハ貸金ニ關係シテ居ラヌ
(鶴田委員)
關係シテ居ル何ントナレバ抵當ガナケレバ貸サヌカ知レヌ
(南部委員)
貸金ヲ保證スル爲メノ抵當デスカラ成立ニ關係ハナイ
(鶴田委員)
大キニ關係ガアル□ 現ニ法律上デ關係ガ無イト看做シテ□ イタノダロウト思フ
(南部委員)
成立ハソウ云フモノデナイ
(鶴田委員)
實際關係ガアル、關係ガアツテモ主從ガアル兩人シテ盜賊ニ行クトキハ貴君ガ先キヘ立テ行ケバ貴君ガ主デ私ハ從ダ
(南部委員)
從ガ無クテモ主ノ盜賊ハヤツテ居ル
(鶴田委員)
主ガナケレバ從ハアリマスマイ、一體獨立ノモノニ主ト名付クルノハ具合ガ惡ルイ
(村田委員)
此民法ハ物ニ主タルアリ從タルアリトアル彼處ト同ジコトダ獨立シテ居ルノハ主デス
(南部委員)
主從ノ區別ハ主從ガアルトキニ必要ナノダ
(栗塚報吿委員)
獨立ヲシテ居ルモノガ主デ獨立ノ出來ヌモノガ從ト云フノデス
(渡委員)
「アゲバナード」ハ不關係ト云フ譯例デスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(淸岡委員)
但以下ハ其場合ハ主從ガアルニ違ヒナイケレドモ其契約ヲ不可分ナリト當事者ガ看做シタトキハ格別ナリト云フノデスガ、其場合ハドンナコトデシヨウ
(村田委員)
假令バ子供ガアツテ子供ニ保證人ガアツタ、其後子供ガ大キクナツテ來ルト子供ノトキ約シタノデ取消スト云フテモ遺ル
(松岡委員)
其レハ前ノ功ダ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ御地面ヲ買ヲウ、其レニハ貴君ガ地役ヲ付ケテ下サラヌト困ル、貴君ノ御地面ニハ水ヲ取ル權ガアル、用益地ト思テ買ツタ處ガ水ガ一向來ヌ、其トキハ水ノ來ルノガ一ノ條件ダカラ其レハイケヌト云フノデス
(松岡委員)
之ハ良ク出來ルコトダ
(村田委員)
此條ニ但シト云フ字ガ二ツアツタ
(栗塚報吿委員)
譯字ハ可笑シイケレドモ文章ハ平易デシヨウ
(淸岡委員)
譯字デモ可笑シイコトハナイ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百二十四條朗讀ス
第三百二十四條 契約ハ有名ノモノタリ又ハ無名ノモノタリ
 有名ノ契約ハ固有ノ名稱アリテ此法律又ハ商法ニ於テ特別ナル條例ノ目的タルモノナリ又有名ノ契約ハ之ニ關スル條例ヲ以テ格別ニ規定セサル總テノ場合ニ付テハ此第二部ノ規則ヲ以テ之ヲ管知ス
 無名ノ契約ハ此一般ノ規則ニ從フ又有名ノ契約ノ特別ナル規則ハ其有名ノ契約ト最モ類似スル無名ノ契約ニ之ヲ適用スルコトヲ得〔第千百七條〕
(尾崎委員)
第二部ノ規則ヲ以テ之ヲ管知ストアツテ、無名ノ契約ハ此一般ノ規則ト云フノハ矢張此二部デスカ
(栗塚報吿委員)
ソウデス
(淸岡委員)
「管知ス」ト云フノハ可笑シイ
(南部委員)
構成法ニアル
(栗塚報吿委員)
民法ニモアル
(南部委員)
六百二十三條ハ支配スニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
其レデハ「支配ス」ト直シマシヨウ
(淸岡委員)
契約ハ之ニ關スル條例ト云フノハ前ノヲ受ケタノダロウ
(栗塚報吿委員)
別段ノ規則ガナイトキハ此規則ヲ以テ支配スル賣買ト云ヘバ賣買ノ規則ガアルケレドモ
(南部委員)
下ハソウダガ、前ノ方ハ特別ニ
(栗塚報吿委員)
此特別ノ條例ニナイノハ此二部デ支配スル
(淸岡委員)
其レダカラ讀ミ惡クイ「此法律又ハ條項ニ於テ特別ナル條例ノ目的タルモノナリ」トアツテ之ニ關スルト云フノガ別段ニ關スルモノガアルカト云フト無イ
(鶴田委員)
法律又ハ商法ニ特別ナル條例ガアルニ其レハ勿論ノコトト左モナクテモ條例ヲ立テルト云フコトニハ見ラレヌ、有名ノ法律ハ此法律ト商法、之ハ有名ノ契約デアル
(南部委員)
又カラ下ハ全ク別デス
(鶴田委員)
外ノ話シダケレドモ有名ノ契約ト云フノハ前ノデ現ニ定マツタモノガアルガ外ニモアルカ知レヌ
(南部委員)
特別ニ規定シテナイ場合ハ此二部ノ規則ヲ以テ支配ストアルケレドモ
(鶴田委員)
假令バ會社契約トカ婚姻契約トカ云フモノハ此處デ書イテアル、之ナラバ、ドンナ法律ガ立テ商法民法ニ關シナイモノガアルカ知レヌ、其レモ有名ノ契約ニナル
(南部委員)
其レハ有名ノ契約トハ云ヘマセンドウシテモ商法ト民法ニ載テ居ル賣買トカ交換トカガ質トカ商法ノ會社トカ云フモノデナケレバ有名ノ契約ニナレヌ
(鶴田委員)
是カラ出來ルモノハ此法律商法ニ定メタモノデアリマスカラ先キガ一向入ラヌト云フト窮シハシマセンカ
(南部委員)
若シ書タトキハ民法ノ增加ニナリ或ハ商法ノ增加ニナルコトモアリマシヨウ
(鶴田委員)
假令バ是レカラ民法ヲ拵エ樣トモ商法ヲ拵エ樣トモ其レモ入ルト見テ居ル
(南部委員)
其レガアレバ民法ノ改正ダロウ
(鶴田委員)
矢張リ二部ノ規則ト一般ノ規則ト書分ケルト何ダカ可笑シイ彼ノ方ハ別ニ二部ノ内ニ外レタモノハ之ニ行ケト云フモノガアル樣ダ
(栗塚報吿委員)
又有償ノ條約ハ二部デ支配サセル
(委員長)
此間ノデハ義務ハ說明ス樣ニ讀メナイ
(栗塚報吿委員)
成程之ニ關スルト云フコトヲ云フタカラデシヨウ、何ゼト云フニ原文ダト之ニ關スル條例ガ大變離レテ居リマス
(南部委員)
之ニ關スル條例ガ惡ルケレバ「特別ナル條例」トシテハ如何デス
(鶴田委員)
特別條例ト云フト之ニ關シナイ樣ニナル
(栗塚報吿委員)
右ノ特別ナル條例ヲ以テ規定セザル總テノ場合ニデスカ
(松岡委員)
「右ノ條例ヲ以テ」トシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「右ノ條例ヲ以テ各別ニ規定セサル總テノ」ト致シマシヨウ
(松岡委員)
ソレデ宜シイ
(鶴田委員)
ソウスルト我輩ノ說ハ全ク潰レル
(栗塚報吿委員)
「其條例」デモ宜シイ
(南部委員)
「右ノ」ガ宜シイ
(委員長)
ソウ修正シマス
(鶴田委員)
此一般ノ規則ト云フノハ可笑シイ
(南部委員)
刑法ナドモ一般ノ規則ト云フカラ差支ナイ
(鶴田委員)
前ノ格別ト此特別トハ違ウカ知レヌ
(栗塚報吿委員)
同ジデス
(南部委員)
アレハ「格別ニ」此方ハ「特別ナル」デス
(委員長)
「此」ト云フ字ハ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
實ハ「本」ノ字ニシ度イノデスガ「本一般」デハ分ラヌカラ此トシマシタ「本部」ト云フコトニ使ヒ度イノデス
(村田委員)
英吉利ノハ「茲ニ揭ケタル一般ノ規則」ト云フテアル
(淸岡委員)
「此部ニ揭ケタル」ハ「此部ノ一般ノ規則」トシテハドウデス
(栗塚報吿委員)
「契約ニ之ヲ適用スルコトヲ得」ト翻譯デ入レマス
(委員長)
有名ナル特別ナル規則ハ其有名ノ契約ト類似スル無名ノ契約ト云フノハ
(南部委員)
適用スル場合ハ有名ノ契約ト一番似テ居ル契約ニ適用スル
(栗塚報吿委員)
假令バ賣買ノ□約ハ無名契約デアル、又義務ノ更改ノ如キモ無名契約デアル何ニ近イカト云フト、若シモ賃借カラ生ジタ義務ヲ今度賣買ニ換ヘ樣ト云フトキハ賣買ノ規則ヲ當テ嵌メル
(松岡委員)
陸上保險ハ未ダナイガ其レヲ當テ嵌メルニ海上保險ニ持テ行クト云フ例ガアリマス
(委員長)
看做スト云フモノハ何ヲ以テ認メルカ
(南部委員)
註ニ在リマス書面ニ拘泥スルヨリ性質ニ拘泥シナケレバナラヌ其レハ裁判官ニ任セル
(委員長)
良ケレバ先キヘ行キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第二項ハ左ノ如ク改ム有名ノ契約ハ固有ノ名稱アリテ此法律又ハ商法ニ於テ特別ナル條例ノ目的タルモノナリ又有名ノ契約ハ右ノ條例ヲ以テ格別ニ起定セサル總テノ場合ニ付テハ此第二部ノ規則ヲ以テ之ヲ支配ス第三項「適用スルコトヲ得」ノ上ニ「之ヲ」ノ二字ヲ挿入ス
第三百二十五條朗讀ス
第二款 合意ノ成立及ヒ有効ノ條件
第三百二十五條 一般ニ合意ノ成立ニ付テハ左ノ三箇ノ條件ヲ必要トス
 第一 當事者又ハ其代人ノ承諾
 第二 的確卽チ定マリテ各個人カ處分權ヲ有スル目的
 第三 眞實ニシテ且合法ナル原由
 有式ノ合意卽チ有式ノ契約ハ右ノ外要用ナル法式カ遵守セラレタルトキニアラサレハ成立セス又給物ノ契約ハ返還セラルヘキ物ノ引渡アリタルトキニアラサレハ成立セス〔第千百八條〕
(渡委員)
此條ハ横文字ト違ヒマス
(尾崎委員)
返還セラルベキモノカ
(栗塚報吿委員)
私ノ店デ貴君ガ預ケ物ヲシテ行クノヲ返還セラルルノデス、給物契約ハ消費ハ貸借、使用貸借、家托貸借質デ御座イマス其レダカラ皆返ヘサナケレバナラヌモノデス
(尾崎委員)
原由ガ不親切ナレバ初メカラ成立タヌ
(鶴田委員)
射倖ノ契約ナドハ確適デナイ
(尾崎委員)
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
(鶴田委員)
此條件ガ揃ハナケレバナラヌト云フコトデハアルマイ
(栗塚報吿委員)
揃ハナケレバナリマセン
(南部委員)
世界ノ動物ヲ賣ロウ抔ト云フテモ出來ナイ、他人ノ物ヲヤルト云フノハ確法デナイ
(淸岡委員)
處ガ、處分權ヲ有シテ居ルカラ
(南部委員)
眞實ノ處分權デナケレバイケナイ、他人ノ物ヲ盜ンデ來テハイケナイ
(淸岡委員)
私ガ貴君ノ物ヲ鶴田サンニヤルト云フコトヲ云フノダロウ
(南部委員)
其レハ云ヘナイ
(松岡委員)
物ト原由ト因シテ居ル
(淸岡委員)
彼ノ男ガヤロウトハ云フガ、私ノ家ヲ提ゲテ來ラレルモノデナイト云フトキハ素ヨリ其レ丈ケノコトハ出來ナイ、併シ處分スルコトハ出來マシヨウ、又財產ノ處ヘ往ツテ見レバ南部サンノ物ダカライケナイ
(南部委員)
他人ノ物デアルトキハ合法眞實トハ云ヘマイ
(松岡委員)
他人ノ物ヲ此契約ノ内ヘ以テ來ルコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
買ヲウト云フモノハ貴君ノ持テ居ル物ヲ十圓ニ賣ルト云フト貴君ハ處分權ヲ有シテ居ルト思フ
(松岡委員)
他人ノ物ノ處分權ヲ讓ルト云フコトヲ云フノデナイ、第二ハ處分權ヲ向ウガ持テ居ルト云フノデハナイ、第一ニ正シイ承諾ニナルカナラヌカト云フノデ、此處ハ人ガ處分權ヲ今約束スル上ニ於テ用ヒラル、モノト云フノダ
(村田委員)
各個人ガ處分權ヲ有スルト云フノハ當事者ト云フノダ
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ各個人デス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第三百二十六條朗讀ス
第三百二十六條 合意ノ成立ニ必要ナル條件ニ關セス其有效ニ付キ左ニ揭クル他ノ二箇ノ條件ヲ要ス
 第一 承諾ニ瑕疵ヲ付スル錯誤又ハ強暴ノ無キコト〔第千百九條〕
 第二 當事者ノ能力アルコト又ハ其有效ニ代理セラレタルコト〔第千百九條〕
 折損ハ法律ヲ以テ定メタル場合ニアラサレハ合意ニ瑕疵ヲ付セス〔第千百十八條〕
修正案第一項「ニ關セス」ノ四字ヲ刪リ「ノ外」ノ二字ニ換フ
(南部委員)
「條件ニ關セス」ヲ「條件ノ外」ト致シマス
(村田委員)
此方ガ分リ易イ
(鶴田委員)
折損ト云フノハ折レタリ損シタリト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
被害ト云フ樣ナ字デ御座イマシテ土地ノ賣買ノトキニ十二分ノ七損ヲ受ケタトキハ如何分派ノトキ七分ノ五トカ云フコトガ佛蘭西ノ法律ニアリマス、承諾ノ上デアルカラ無功ニナリソウモナイモノデアルガ、甚ダシク高ク買ヒ過ギタトキハト云フノデス
(松岡委員)
他日此處ヲ見合セナケレバナリマセン
(淸岡委員)
折損ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
損害ト云フト誰デモ每時ノ損害ト思フト良クナイ、分派ト土地賣買ノトキバカリタツタ二ツトキヲ當リ前ノ處ニスレバ分リ良イ、原語デモ二ツニ使ウカラ矢張リ六ケ敷イ、鳥渡人ガ小首ヲ傾ゲテ質問ヲ起ス位ノ字ヲ使ツタ方ガ良カロウ
(南部委員)
唯折レルト云フ字ハ良クナイ
(松岡委員)
併シ折レルト云フ字ハ佛蘭西デハ損スルト云フ字ダカラ
(淸岡委員)
折損ト云フト人間ノ身體ヲ傷メタ樣ニナル
(鶴田委員)
大變ナ損害ガアツタラ合意ニ瑕疵ヲ付スル場合ガ二ケ條アル
(栗塚報吿委員)
ソウデス法律ニテ定メタル場合ハ二ツ外ナイ
(松岡委員)
其レハ後ニ出テ來ル
(栗塚報吿委員)
賣買デ出マス
(淸岡委員)
合意ノ瑕疵ト云フノハ承諾ノ瑕疵トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
合意ガ成立タナイ合意ニ瑕疵ヲ付スト云フノデス
(淸岡委員)
之ハ第三ニシテ法律ノ定メタル折損ト云ハナケレバナリマセン
(栗塚報吿委員)
法律ニ定メタル場合ニ於テハ折損モ瑕疵ヲ付スル場合アリト云フノデスカラ二ノ場合ニ合意ノ瑕疵ヲ付ケ、第三法律ニ定メタル折損ノ場合ナキコトト云フノデス
(松岡委員)
折損ハ狹イカラ肩ヲ列ベルコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
ソウスレバ右ノ外トデモ云ヒ度イ
(鶴田委員)
折損ハ兩樣ノ中ニ使ツテ居ル
(南部委員)
折レテ損スルト云フノデス
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第三百二十七條朗讀ス
第三百二十七條 承諾ハ利害ノ關係アル者トシテ合意ニ加ハル總テノ當事者ノ意思ノ合致ナリ
 當事者ノ一人ノ承諾ナキコトハ他ノ當事者ノ間ニ於テモ合意ノ成ルコトヲ妨ク但之ニ異ナル意思ノ證アルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
二項ハ三人以上ニナルトキカ
(南部委員)
ソウデス
(鶴田委員)
之モ良カロウ
(淸岡委員)
二項ハ兩人デモ宜シイカ
(南部委員)
三人以上ヲ想像シテ書イタノデス一人ト云フ字デ三人以上アルト云フコトヲ御覽下サイ
(松岡委員)
當事者ノ間ニ於テトアルカラ
(淸岡委員)
一項ハ實ニ明文ダ
(委員長)
先キヘ行キマシヨウ
第三百二十八條朗讀ス
第三百二十八條 承諾ハ書面ニテ又ハ口頭ニテ又然ノミナラス態樣ヲ以テ之ヲ與フルコトヲ得但此終ノ場合ニ於テ同意ノ他ノ方式ニ妨碍アリ且當事者ノ充分ナル意思ノ的確ナル證アルコトヲ要ス
 又承諾ハ情況ニ因リ默示タルコトヲ得
(委員長)
默示ト云フトキハ
(栗塚報吿委員)
貴君ガ賣ロウト云フトキ默テ居テ私ガ金ヲ上ゲマシタ、其金ヲ上ゲマシタ處存デ承諾ニナリマス、其レカラ手ヲ拍ツコトガ日本ニアル、其レヲ「ボアソナード」ニ云フテヤリマシタ形容トアリマスガ、形容モ具合ガ惡ルイ、其レモ態樣デ宜シイト云フコトデアリマス
(鶴田委員)
默示タルハ新ラシクハナイカ
(栗塚報吿委員)
默示ニテ與フルコトヲ得デス
(鶴田委員)
「承諾ハ狀況ニ依リ無形人タルコトヲ得」
(南部委員)
「默示ニテアルコトヲ得」ダカラ宜シウ御座イマシヨウ
(鶴田委員)
「默示ニテ與フルコトヲ得」トシ樣、「默示タル」ハ「默示ナリ」ガ宜シイ「タル」ト云フノハ「漠然タル」トカ何トカ云フノデ形容ニナル
(委員長)
無クテモ分ル
(淸岡委員)
「默示スルコトヲ得」トスレバ分ル
(委員長)
默示サレタルト云フコトダ
(南部委員)
「デアル」ヲ詰メテ「タル」ニシタノデス
(淸岡委員)
「示」ト云フ字ニ弊ガアル
(栗塚報吿委員)
「暗默タルコトヲ得」ト云フノデスガ、明示、默示トヤリマシタ
(淸岡委員)
「同意ノ他ノ方式」ト云フノハ同意ヲシタト云フコトヲ他デ云フコトガ出來ナカツタトキハト云フコトデシヨウ
(松岡委員)
他人ガ居ルカラ口デ云ハズ目デ返事ヲスルコトガ君等ハ幾ラモ知テ居ルダロウ
(鶴田委員)
其レハ婚姻契約ノ處ヘ持テ往ケバ宜シイ、「然ノミナラス」ハ無クテ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
前ニ使ツタ例ガ三ケ所アリマス
(鶴田委員)
「默示ナリ」トシテハドウダロウ
(委員長)
之デモ分ル
(栗塚報吿委員)
「默示ニテ之ヲ與フルコトヲ得」デハ如何デス
(南部委員)
餘リ御丁寧ダ
(鶴田委員)
何モ「タ」ノ字ヲ惜シマズトモ宜シイ
(南部委員)
其レデハ「ナル」トシ樣デハナイカ
(委員長)
默示ト云フモノハ一ツモノダ、其レノ仕方タルコトヲ得トスレバ良イ
(栗塚報吿委員)
翻譯ニ申シテ見マシヨウ
(委員長)
今日ハ是レ迄ニシテ置キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス