旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第22回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編物權ノ部第二十二回議事筆記
自第八百條至第八百十三條
(委員長)
始メマシヨウ
○第八百條朗讀ス
 第三款 地役ノ効力
第八百條 適法ニ得取シタル地役ノ權利ハ其本性ニ從ヒ其行用ニ必要ナル從タル權利及ヒ權能ヲ帶フ〔第六百九十六條、伊民第六百三十九條〕
 右ノ外名義ヲ以テ地役ヲ設ケタルトキハ合意及ヒ遺囑ノ解釋ニ關スル一般ノ規則ヲ遵守スベシ又時効ニ因リ地役ヲ得取シタルトキハ其廣狹ハ實際ノ占有ノ廣狹ニ因テ之ヲ量ル又地役カ所有者ノ用方ヨリ生スルトキハ其廣狹ハ設定者ノ意志ナリト推定セラレタル處ニ從ヒテ之ヲ定ム
(修正案) 末項「推定」以下「テ」迄ノ十三字ヲ刪リ設定者ノ下「意志ナリト」ノ五字ヲ加ヘ又タルノ下「意思」ノ二字ヲ刪リ「處」ニ換フ
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス、「廣狹ハ設定者ノ意思ナリト推定セラレタル所ニ從ヒテ之ヲ定ム」ト致シマシタ
(松岡委員)
「ハグルテー」ト「ドロアー」ガ分リ兼ネマス
(村田委員)
「ドロアー」デシナケレバナラント云フ意味デシヨウ
(栗塚報吿委員)
佛ノ六百九十六條ヲ見テモ「ハグルテー」ハアリマセン
(松岡委員)
前ニハ「ドロアー」ト「ハグルテー」ト二樣カナレバ左樣デモナイカドウ云フ區別カラ云フカ見出セマセン
(栗塚報吿委員)
唯ダ叮嚀ニ云タ丈ケデアリマス
(松岡委員)
「帶フ」ト云フノハ得取スルトキハ帶ビテ得取スル意味デスカ
(栗塚報吿委員)
自然ニ付イテ來ルノデス、地役權利ガアレバ假令バ水ヲ汲ムト云フ事ヲ許セバ、無論通行權ヲ許サナケレバナラン、所ガ之ハ權利ガナケレバ「ハグルテー」デアリマス、水ヲ汲ム權利ニ從テ通行スル權能デアリマス
(鶴田委員)
適法ニナイモノガアルト云フ丈ケデ、法律ガ自然名義ナクテモ、法律デナク外合意カラ成立ツモノガアルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
之ハ裁判官ノ用意ノ爲メニ解釋ノ事ヲ云タノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、翻譯モ一向オカシクハ御座イマセン
(鶴田委員)
之ハ先ヅ通用シマス
(栗塚報吿委員)
併シ推定セラレタルト云フ受ケ身ノ動詞ノ使ヒ方ハ報吿委員デモ御說ノアツタ事ハ承ハリマシタ
(松岡委員)
此條ニハ異議ハ御座イマセン
(委員長)
「名義ヲ以テ」トアルハ名義ニ因テト云フ意味デスカ
(栗塚報吿委員)
原文ハ「チイトル」ト云フ字デアリマス「名義」ト云フ字ハ報吿委員中デモ贊成シテ呉レル樣ニ、箕作委員カラ御頼ヲ受ケマシタノデ、外ニ良イ字ガアレバ改メヨウカト云テ、此間カラ種々文字ヲ見出シマスガ、折角今日迄正名義トカ無名義トカ有償名義トカ云フ字ヲ使ヒ來リマシタカラ、彼レヲ今更權源「ケンノミナモト」ト譯シテ、是カラ權原ト云テモ、右ノ外權源元素トモ譯シマシタガ折角今迄有償名義ト云タヲ、有償元素無償元素ト云タトキハ却テ分ル所モ分ラヌ樣ニシテ仕舞フ樣ニナリマスカラ「名義」ト云フ字ヲ存シテ有償名義ト同ジニシタイノデアリマスソレカラ八百七條ヲ御覽ニナリマスト、第二ニ設定證書トアリマスモ「設定名義」デアリマス、卽チ原文ノ「チイトル」ト云フ字デ設定名義ト改メマシタ此邊モ設定證書デハ分リマセン、「名義ノ廢罷、解除、取消」ト云フ事ヲ證書ト譯シテハ分ラヌニモセヨ分ラセル符調ニシテ採用シテ貰ヒ度イト云フノデアリマス
(委員長)
「天皇ノ名義ヲ以テ」トハ違ウノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
詰リ權利ノ生ズル事柄、卽チ賣買貸借トカ云フ樣ナ場合ニ「元素」トヤリマシタガ、如何ニモ「有償元素」「無償元素」ト云フモ變デアリマスカラデス
(村田委員)
成程之ハ「名義」デハ困リマス
(委員長)
宜シイデシヨウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第八百一條朗讀ス
第八百一條 通行ノ地役、繼續又ハ不繼續ナル取水ノ地役、牧畜又ハ其他ノ地役ニシテ他人ノ土地ヨリ物料ヲ收ムル事ヲ許スモノヽ場合ニ於テ設定名義又ハ其後ノ合意カ取ル事ヲ得ヘキ數量ヲモ又地役ノ行用ノ時、場所又ハ方法ヲモ定メサリシトキハ各當事者ハ常ニ他ノ當事者ト立會ノ上之ヲ定メント裁判所ニ請求スル事ヲ得
 此定メヲ爲スニ付テハ裁判所ハ互相ノ需用ヲ斟酌シ且地役ノ前來ノ行用ノ成績ヲ照査スヘシ
(修正案) 初項「常ニ他」ノ下「當事」ノ二字ヲ挿入ス末項「規定ニ於」ノ四字ヲ刪リ「定メヲ爲スニ付キ」ノ七字ヲ挿入シ又行用ノ下「結果ヲ明カニ」ノ六字ヲ改メ「成績ノ照査」ノ五字ニ換フ
(栗塚報吿委員)
「證書」トアルハ「名義」ト改メマシタ、ソレカラ「方法ヲモ」ト「モ」ノ字ガ翻譯デ直リマス、修正ハ「常ニ他ノ當事者」トシ次ノ項デハ「此規定ニ於テ」トアルハ「此定メヲ爲スニ付テハ」トシ、ソレカラ「前來ノ行用ノ結果ヲ明カニ」トアルヲ「前來ノ行用ノ成績ヲ照査スヘシ」ト致シマシタ
(鶴田委員)
他ノ當事者ト云フハ矢張リ關係ノアル人デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
甲乙二人等シカナイトキハ如何デス
(南部委員)
甲カラデモ乙カラデモデス
(鶴田委員)
許スモノノ場合ト、許スモノトハ違ヒマスカ
(松岡委員)
立會ノ事モ裁判所ヘ請求スル事ノ場合ガアルノデシヨウ、此所デ字ノ通リ讀ムト、二人ガ立會デ二人乎ヲ牽イテ裁判所ヘ行ク樣ニ見ヘマス
(南部委員)
立會ニテトシテハ如何デス
(村田委員)
其方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「立會ニテ之ヲ定メント」デアリマス
(松岡委員)
「上」ト書クト裁判所ヘ請求スル前ニ立會テ居ル樣ニ見ヘマス
(南部委員)
各當事者ハ之ヲ定メント、已ニ他ノ當事者ト立會ニテ裁判所ヘ請求ストスレバ宜シイ
(鶴田委員)
「立會ニテ之ヲ定ムル事ヲ裁判所ヘ請求スル事ヲ得」ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ事デアリマス
(南部委員)
立會ノ上トアルハ場所ヘ立會テト云フ樣ニ一寸聞ヘマス
(栗塚報吿委員)
立會ノ上トカ立會ニテトカ云フハ若シ立會ハヌトキハ使丁ヲ以テ喚ンデヤレバ、立會タモ同ジニナルト云フノ意デアリマスカラ「立會ニテ」トシテモ宜シイノデス
(委員長)
「立會ニテ」トシテ宜シイカ
(渡委員)
同ジ事デス
(淸岡委員)
「立會ニテ」ト云フハ一緒ニ立會テ是ハ左樣デアルト云フ事ヲ立會テ貰ウト云フ樣ニ聞ヘマス
(村田委員)
詰リ双方ノ云フ事ヲ聞イテカラデス
(鶴田委員)
矢張リ「當事者立會ニテ定メント請求スル事ヲ得」トシテ宜シイ、詰リ場所ヘモ立會ハナケレバナランデシヨウ
(委員長)
場所ヘ立會ハヌデモ、双方ノ意思ヲ演ベ合ウノダロウ、裁判所バカリデハナイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
箇樣ナ意味ニナツタラ分ルデシヨウ、當事者ハ其定ムル事ヲ裁判所ヘ請求スルト云テ、双方訊問シテ故障ノ事由ヲ聞イテ云々トシタラ宜シイ、元來請求スルハ裁判所ガ定メヲスルモ片言デハセラレナイト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、一人デ頼ム事ハ出來マセン、二人デ論ジタ上ナレバ出來ルト云フノデス
(委員長)
立會ノ上トスルガ宜シイ
(南部委員)
立會ト云フノハ關係ノ少イ字ニ用ヒテ居リマスガ、立會人トカ云フ字ハ、治罪法抔ニアリマスガ對審ト云フ程ニ事ノ良否ヲ云フ意味ハ含マヌ樣デス
(栗塚報吿委員)
是迄ハ含マセテ居ルノデアリマスカラ、之ハ此字引ノ出來ルトキ「立會ハ缺席ノ反對ナリ」トシテ置イタラ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
對審トシテ置イタ方ガ、能ク分リマス
(栗塚報吿委員)
對審トハ云ヘヌ事デアリマス、對シテ審カニスルハ裁判所カラ言葉ヲ立ツルノデアリマスカラ、對審トハ云ヘマセン
(松岡委員)
先ヅ符牒ダカラソレ位デ、其意味ト壓シ付ケルヨリ仕方ハアリマセン
(鶴田委員)
立會ハ缺席ノ反對ト見ヘマス
(南部委員)
缺席ノ反對ニハ對審ト用ヒテ居ルハ裁判所バカリデアリマスカ
(渡委員)
裁判所カラ言葉ヲ立ツルカラ缺席ノ反對ハ卽チ對審デアリマス
(南部委員)
缺席ト云フ字ハ裁判所カラ立タ言葉デハアリマセン一人出ナイノハ缺席デアリマス
(渡委員)
對審ト、缺席ト、表裏ニ見ルト、左樣ナルト云フノデス
(委員長)
初メカラ裁判所ヘ出ナイカラ惡ルイ樣ニ見ヘマス
(栗塚報吿委員)
出ヌ前デ御座イマス、他ノ當事者ノ各ハ何時デモ裁判所ヘ請求スル事ガ出來ル、何ヲ請求スルカナレバ他ノ人ト議論シテ定メ樣ト裁判所ヘ請求スル事ガ出來ルト云フノデアリマス
(尾崎委員)
詰リ何程ノ賠償トカ爭ヒタル末裁判所ヘ求メ樣ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン
(村田委員)
幾ラノ水ヲ取ルトカ、或ハ時間ハ何時デ宜シイカ、是レ丈ケ地役ヲ有シタ場合ニハ、双方カラ裁判所ヘ出テ往キ、裁判所デ双方ノ言フ所、私ハ是レ丈ケ、向ウハ是丈ケト云フ所ヲ共ニ定メルハ裁判所カラ何ノ位ノ事ト定メテ下サイト願フト云フノデ、明カデアリマス
(尾崎委員)
裁判所ヘ連レ立テ行キ裁判所デ爭フ譯デアリマシヨウ
(淸岡委員)
立會ト云フ字ハ立會丈ケニ使ツテ外ニ使ツテ無ケレバ宜シイ
(松岡委員)
左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
言ヒ爭テト云フノデス
(淸岡委員)
此所デ認メルノハ左樣デハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
立會ト云フ字ハ双方物ヲ言テ對論ノ上デト云フノデアリマス
(南部委員)
對論ト云フ字ガ用ヒラレルト全體ノ上ニ餘程宜シイ
(委員長)
是レ迄皆ナ立會トナリマシタカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(渡委員)
名義抔ト使タヨリハ此方ガ分リ宜ウ御座イマス
(委員長)
左樣思ヘバ宜シイ、立會ト云フ字ハ何時モ對論スルモノト解シテ宜シイ
(南部委員)
ソレガ字書デ定マレバ宜シイ
(委員長)
之ハ翻譯局ヘモ言テ置イテ下サイ
(栗塚報吿委員)
畏リマシタ
(委員長)
「ノ」ノ字ガ隨分澤山アリマスガドウデスカ
(栗塚報吿委員)
「ノ」ノ字ハ幾ラ續イテモ宜シイソウデ「川ノ、底ノ、石ノ、下ノ」ト云フ事ハ云ハレルソウデス
(委員長)
分ル事ハ分リマス、先キヘ行キマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正案ニ決ス
○第八百二條朗讀ス
第八百二條 取水ノ地役ニ服スル土地ノ所有者ハ水ノ缺乏カ自己ノ所爲ヨリ生スルトキニアラサレハ其責ニ任セス
 二箇ノ土地ノ需用ノ爲メニ水ノ不足ナル場合ニ於テハ先ツ之ヲ人身及ヒ家内ノ使用ニ供シ次ニ工業ノ需用ノ前ニ農業ノ需用ニ供ス右ハ總テ其土地ノ重要ニ割合フヘシ
 若シ數箇ノ要役地アルトキハ其各要役地ハ家内ノ需用ノ爲メ同一ノ權利ヲ以テ相共ニ水ヲ使用スル農業及ヒ工業ノ需用ニ付テハ先取ハ要役地ノ中ニテ其權利ノ日附ノ先ナルモノヨリ始ム〔伊民第六百五十條乃至第六百五十二條〕
(修正案) 第二項「之ヲ」ノ下「人身及ヒ」ノ四字ヲ刪除ス
(栗塚報吿委員)
「同一ノ權利ヲ以テ」丈ケハ翻譯デ削リマス之ハ昔シカラ譯シ誤リタルヲツイ書キ出シタノデアリマスカラ、ソレカラ「先取」ト云フ字ハ「優先」トシ「モノヨリ始ム」トアルハ「モノニ屬ス」トナリマス
(南部委員)
ソレカラ二項ニ修正ガアリマス
(栗塚報吿委員)
報吿委員ノ修正ハ「人身及ヒ」ノ四字ヲ削ルノデス「人身及ヒ」トハ何カナレバ顔ヲ洗ツタリ飮水ヲ云フノデ、人身及ヒ家内用ト云テハ如何ニモオカシイカラ家内用ト云タラ分ルト云フノデアリマス
(松岡委員)
御尤モデアリマス
(淸岡委員)
農業ハ先キニスルト云フ理由ハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
日本デハ農事ガ大切ト云フノデ、農ト工ト比較スルト、工業ハ水ガナクツテモ出來ルガ、農業ト云フモノハ水ガナイト穀物ノ熟サヌ事ガアルカモ知レヌ工業モ一時迷惑ナレドモ農業デハ水ガ缺ルト一年中飢饉ニナルカモ知レヌト云フ理窟デアリマス
(松岡委員)
食物ガ出來ルト云フノデシヨウ
(尾崎委員)
之ハ「先取權」トスルガ宜シイデハアリマセンカ
(松岡委員)
之ハ充分御苦ミモアリマシタロウガ跡廻ハシニシテ御考ヘテ貰タ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ宜シウ御座イマス
(尾崎委員)
適當ノ字ヲ翻譯デ譯シテ下サイ
(松岡委員)
農業ト工業ト衝突シタ時分ニハ農業ヲ先キニシ農業同士ノ時分ニハ日附ケニ依ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
「優先」ハオカシイ
(渡委員)
「優先」ハ善イ字ヲ考ヘテ貰フトシテ宜シイ
(委員長)
「優先」ノ字ハ左樣致シマシヨウ、之ヲ置イテ翻譯ノ方デ善イ字ガアツタラ直ストシマシヨウ
(鶴田委員)
二ツノ場合デハ農業ヲ絕ツテ工業ニ移リ、三ツ以上ノ場合デハ優先デヤルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、農ハ工ヨリ先キデス
(尾崎委員)
同ジ農ナレバ日附ノ先キデ往クノデス、三ツハ宜シイ
(鶴田委員)
農業ト工業ト幾個モアルト日附ガ先キデスカ
(南部委員)
農業及ビ工業トアル「及ヒ」ト云フ字ガ障ル樣デス
(委員長)
「及ヒ」デモ「又」ハデモ文章ノ意味ニ變リハアリマセン農業ト工業トノ需用ニ付テ何方カラ撰ブカナレバ日附ノ先キノ者ヨリ取ラセルト云フノデス
(鶴田委員)
左樣デハアリマセン農業バカリノトキハ日附ノ先キニ取リ、農業ト工業ノトキハ農業ガ先キニ取ルト云フノデス
(委員長)
左樣デスカ、ソレナレバ又デナケレバナラン
(村田委員)
註ニハ日附トハアリマセン、地役ノ永クナツテ居ル者ガ先キト云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
日附ニ於テ先キナル所ノ人ニ屬ストアリマス
(村田委員)
日附ト云フト、證書カ何カナケレバナラン樣デス
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン、何時カラヤツテ居ルカラト云フノデスカラ、日附ト云ヘバ必ラズ書イテアルト云フ旨意デハアリマセン
(淸岡委員)
權利ノ先ナルモノニ屬スト云タラ宜シイ、日附ト云フハ不必要デアリマス
(村田委員)
ソレデ宜シイ
(尾崎委員)
オカシイ、ケレドモ矢張リ日附デナケレバナラン
(渡委員)
永クト云フ事ハ何カラ定メルカナレバ先月ヨリ先々月ト云フノデアリマスカラ矢張リ日附デナケレバナラン
(村田委員)
ソレナレバ宜シイガ
(淸岡委員)
日附ト云フト、證書デモアツテ明記シテナイト分リマセン
(尾崎委員)
書イテアレバ無論デアリマスガ、書イテナイ時分ニ何所カラト云ヘバ矢張リ日附ニナツテ來ルノデアリマス
(松岡委員)
唯ダ、權利ノ先キナルト云フト往キマセン、權利ノ厚薄ノ樣ニ聞ヘマス
(淸岡委員)
先キト云フ字ガアリマスカラ左樣デハアリマセン
(松岡委員)
權利ノ生ジタル前後ニ從ヒトデモシナイト、先權ト云フ樣ニ聞ヘマス
(淸岡委員)
私ハ昨年カラヤツテ居ル、貴君ハ一昨年カラヤツテ居ルト云フノデス
(松岡委員)
其事ハ分ツテ居リマス
(南部委員)
權利ノ先ト云フト、先取特權ノ樣ニ聞ヘルカラデス
(村田委員)
詰リ權利ノ永クアルモノニ屬スト云フノデス
(松岡委員)
日附ノ見樣ガ違フ、日本デモ書附ケニ書イタラ日附ニナリマスカラ
(淸岡委員)
附トアルカラ日附ト云フノデシヨウ
(尾崎委員)
左樣デハアリマセン
(南部委員)
附ノ字ハ除イテモ宜シイ
(渡委員)
ソウシテモ安心スル程デハアリマスマイ
(松岡委員)
スルト權利ノ日附トシテ上ノ「及ヒ」ハ「又」ノ字ニ改メテ宜シイデシヨウ
(委員長)
農業「又」ハトカ「或ハ」トカシテ宜シイデシヨウ、私ハ「又ハ」デ宜シイト思ヒマス
(村田委員)
私ハ「及ヒ」デ宜シイト思ヒマス
(委員長)
農ト工ノ區別ハドウデスカ
(松岡委員)
村田君ノ云フ樣ニシテハ區別ハアリマセン
(委員長)
栗塚君ハ虛心平氣テ佛蘭西文ヲ見テ農業ハ農デ區別シテ優先權ガアリ、又工業ハ工業デ優先權ガアルト讀ミマスカ
(栗塚報吿委員)
前ニソウ定メタカラ此所デ農ト工ト二ツナラバ工業ハ後ト前ニ云テ居リマスカラ、日附ノ先キナルモノトアル、若シナケレバ上ノ通リニ工業ト農業ト使ツタラ日附ノ先キト見ヘマスガ、前項デ云テ仕舞テ居リマスカラ
(淸岡委員)
「又ハ」トシテ置キマシヨウ
(南部委員)
「及ヒ」デ宜シイデシヨウ、七百九十六條ニ本性及ビ時期ノ占有トアリマス其レト同ジデアリマス
(松岡委員)
「及ヒ」デハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
併シ農工、何レヲ先キニシマシヨウガ、爭ヒノ出ヨウ筈ハアリマセン、前項デ明カニ云テアリマスカラ、ソレヲ間違ヘル樣ナ方ナラバ「又ハ」トシテモ往キマセン
(渡委員)
「或ハ」トシテモ「又ハ」トシテモ安心ハ出來マセン矢張リ疑ヒハ免カレマセン樣ニ考ヘラルル
(松岡委員)
「及ヒ」ト書ケバ混淆ト解釋シ「又ハ」ト書ケバ疑ヒガ起ルト云フ違イガアル、「及ヒ」ト書ケバドウシテモ各々別ナリト見ル事ハ出來マセン
(渡委員)
ソレハ先入主トナツテ居ルノデアリマス
(委員長)
之ハ「又ハ」トシテ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「農業」ノ下「及ヒ」ヲ「又ハ」トシ其他ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第八百三條朗讀ス
第八百三條 地役ヲ有スル者ハ正シク定メラレタル其行用ノ方法ヲモ時ヲモ又場所ヲモ受役地ノ所有者ノ承諾ナクシテ變スル事ヲ得ス但受役地ノ所有者如何ナル損害ヲモ受ケサルトキハ此限ニ在ラス
 又變役地ノ所有者カ右ニ均シキ變更ニ付キ正當ナル利益ヲ有シ且之ガ爲メ要役地ノ所有者カ如何ナル損害ヲモ受ケサルトキハ受役地ノ所有者ハ其變更ヲ請求シ且之ヲ得ル事ヲ得〔第七百一條第百二條伊民第六百四十五條〕
(栗塚報吿委員)
此ハ損害ヲノ下ヘ「モ」ノ字ヲ挿入致シマシタ
(渡委員)
「得ル事ヲ得」ハオカシイ
(鶴田委員)
「爲サシムル事ヲ得」ト云フテハ如何デス
(委員長)
「請求スル事ヲ得ル事ヲ得ル」ダガ之ヲ「請求シ及ヒ得ル」トシテハドウデスカ
(南部委員)
「請得スル事ヲ得」デハアリマセンカ
(松岡委員)
「請」ヲ止メテ「求得スル事ヲ得」トシテハドウデスカ
(鶴田委員)
求得デ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
前ハ求得トスルカ否ヤ翻譯デ質シテ調ベル樣ニシテハ如何デス
(松岡委員)
上ノ求得ガ出來タ時分ニ一樣ニスルトシテ宜シイ
(淸岡委員)
外ニ仕樣ハアリマセン
(委員長)
地役ヲ有スル者ハ分リマスカ
(鶴田委員)
之ハ要役地ノ方デシヨウ
(村田委員)
左樣デハアリマセン、地役ヲ有スル者デアリマス
(南部委員)
地役ノ權ヲ有シテ居ルノデアリマス
(委員長)
地役ヲ有スル者ト云フハ、要役地ノ所有者ト分リマスカ
(村田委員)
分リソウナモノデス
(委員長)
原語ニ依ルト地役ニ屬ストハ云ヘルガ、所有者ト云ヘルカドウカ
(鶴田委員)
ケレドモ、地役ハ要役地ノ所有者ト云フ、地面ヲ持テ居ルトハ違ウデシヨウ、借地デ居テ、地上權ヲ持テ居ルモノデモ宜イデシヨウ
(委員長)
左樣デス
(鶴田委員)
土地ノ所有者トハ違ヒマス
(委員長)
地役ヲ使フ人デス、地役ニ屬シテ居ル人ト云ヘバ借主デモ、要役地ヲ借テ居ル人デモ同ジデアリマス
(栗塚報吿委員)
地役ヲ有スルモノト云フモ屬スト云テモ同ジデアリマシヨウ
(鶴田委員)
同ジデアリマス
(村田委員)
地役ノ所有者ト云タ方ガ宜シイ、後ニ要役地所有者トアリマス
(委員長)
要役地所有者ノミデハナイ、要役地デ働キヲシテ地役ヲ使フ者ハ誰デモ宜シイノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、英文ニハ地役ヲ持テ居ル者ハトアリ佛蘭西ハ地役ニ屬スル人ニトアリマス、故ニ地役ヲ有スルモノデアリマス
(鶴田委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
分レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「地役ヲ有スル者」デ宜サソウデ御座イマス
(松岡委員)
言ヒ詰メルト、如何ナル損害ヲモ何モ云フニハ及バヌデシヨウ
(村田委員)
左樣デアリマセン
(南部委員)
正當ナル利益ヲ有ストアリマスゼ
(松岡委員)
我ガ地面中デヤル事ナレバ、我ガ利益ガアツテ向ウニ損害ガナイノデス
(栗塚報吿委員)
其所ハ地役地ノ所有者ダカラ弱身ガアリマス
(松岡委員)
何レノ損害ヲモ受ケヌトシタカラ如何デス
(村田委員)
今迄眞直ニ通ツタ道ヲ曲ゲテ造ルトキハ、自分ノ利益ニナルガ併シ要役地ノ損害ニハナラヌ
(栗塚報吿委員)
損害ハ與ヘナイ、例ヘバ道ガ一方デ通ジタヲ二方アル樣ニナツテモ損害トハ云ハレマセンデシヨウ
(村田委員)
併シ私ニハ損害ト云フカモ知レン
(栗塚報吿委員)
若シ隣リノ人ガ正當ナル利益ナク唯ダ否ト意氣地ニ故障ヲ云フカモ知レン、其トキハ意氣地ニ云フノデスカラ、請求スルノデス
(委員長)
宜ケレバ「得ル事ヲ得」ト一緒ニ直ス事ニシテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「損害ヲ」ノ下「モ」ノ字ヲ挿入スル事ニ決シ「得ル事ヲ得」ハ報吿委員ニテ調査ノ事ニ決ス
○第八百四條朗讀ス
第八百四條 若シ地役ノ設定カ二個ノ土地ノ一ニ於テ或ル工作物又ハ工事ヲ必要トスルトキハ其工作物又ハ工事ハ要役地ノ所有者ノ負擔タリ但設定證書ニ於テ其工作物又ハ工事カ設定者ノ負擔タルヘキ事ヲ要約シタルトキハ此限ニ在ラス〔第六百九十七條第六百九十八條〕
(栗塚報吿委員)
此所ハ原語ノ「アクト」デ御座イマスカラ、「證書」デアリマス、此所ハ書面ノ方ニ意味ガアリマス、「アクト」トアルトキハ必ラズ證書ト譯スハ隱カデハアリマセンガ「チートル」ハ名義トシ「アクト」ハ證書ト致シマシタ
(村田委員)
英文ハ「チートル」トアリマス
(鶴田委員)
兩方責メテヤリソウナモノデス、設定證書ハ益ハ要役地デ受ケルニ違イナイガ、設定者要役者ノ損害ノ樣ニ見ヘルカラ此次ギニハ受役地ノ所有者トアリマス、種々ニナツテ居リマス
(尾崎委員)
設定ハ受役ノ方デシヨウ
(松岡委員)
併シ受役者ト云フトキハ營業ヲ營ム人モ受役ト云フ、此所ハ設定ト云フハ初メノ人ニ係タノデシヨウ
(南部委員)
ソウデシヨウ
(松岡委員)
併シ設定者ト云フト、兩方係ラナケレバナランデシヨウ
(栗塚報吿委員)
受役地ノ所有者ト云フ所デス
(鶴田委員)
要役地ノ所有ノ反對ヲ云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
水ヲ取ロウト思タラ取ル權利ノアル人ハ取ル工業ヲシナケレバナランケレドモ初メニ工事ハ私ノ方デヤツテ水ハ御前ノ方ヘヤルト云タラ別ダト云フノデス
(鶴田委員)
ソウ云フ事ハ前ノト反對デス
(松岡委員)
設定者ト云フハ直譯デアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
直譯ガ設定者デアリマス
(南部委員)
地面ニ設定シタノデスカラ同ジデアリマス
(鶴田委員)
オカシイデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
能ク□ シテモアル樣デスガ、意味ハ分ラヌ事ハアリマスマイ
(松岡委員)
受役地所有者ト云フ間違イデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ受役地ノ所有者ト云フノガアリマス
(淸岡委員)
二個ノ土地ノ一ト云フノハ分リ兼ネマスルガ、之ハ矢張リ受役地ノ方デ工作スルト云フナレバ、要役地ノモノガスルノデスカ
(南部委員)
二個ノ要役地デ工作或ハ工事ヲ必要トスル地役ガ必要デアリマスカラ、之ハ矢張リ要役地ノ所有者ガ利益アル工事ヲスルニ違ヒナイ、工事ヲスル場所ハ何所カナレバ受役地デヤルトキモアルト云フノデス
(村田委員)
必ラズ一方ト云フ事ハアリマスマイ、兩方ニ跨ガツテスル事モアリマシヨウ
(鶴田委員)
水ヲ取ル場合モソウデシヨウ
(南部委員)
一ハ要役地、一ハ受役デアリマス、八百二條ノ二項ノ土地ト同ジデアリマス
(淸岡委員)
要役地ノ所有者ガヤルハ當リ前デス、ソレダカラ負擔タリト云ハヌデモ、此所デハ要役地ノ所有者ハ受役地ヘ工作物工事ヲ必要トスルトキハ、要役地所有者ハ負擔シナケレバナラン受役地デ拵ヘマスル事デスカラ貴樣ガシロト云ハレヌ事ヲ示シタノデ、ソレヲ一ニ於テトスルト、兩方ニ係ツテオカシイ、自分ガ先キニ水ヲ取テ自分ノ土地デ工作スルトキハ無論貴君ノ水ヲ私ガ取ルハ私ガスルノハ當リ前デス
(南部委員)
地役ハ設定ガ主デアリマスカラ、費用ハ要役地ノ所有者ガ負擔スル、縱令工作物ガ要役地ノ方ニアツテモ、亦受役地ニアツテモト云フ旨意デアリマス
(村田委員)
「二個ノ土地ノ一ニ於テ」ノ數字ハ削ツテ宜シイト思ヒマス假令バ道ヲ造ルト、是非兩方ニ跨ル事ハ澤山アリマス、之ハ「ボアソナード」ニ云フト削ルニ違ヒアリマセン
(南部委員)
ソレハ一槪ニ過ギハシマセンカ、原吿若クハ被吿ト云テモ一緒ニヤル事ハ幾ラモアリマス
(栗塚報吿委員)
兩方ニ跨リタルトキハ自分ノ方ノ工事ハ自分ノ負擔デアリマス之ハ當リ前ノ事デス
(尾崎委員)
自分ノ土地デヤルノナレバ論ハアリマセン
(南部委員)
二箇ノ土地ノ一ツデス、自分ノ土地デヤレバ人ノ地面デヤレル裏ヲ見セタノデス
(栗塚報吿委員)
アツテ害ハナイデシヨウ
(村田委員)
云ハヌデモ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
元來地役デ利益ヲ得ル人ガ負擔スルハ當リ前ダガ、左樣デナイ、約束ノアツタトキハ受役地ノ所有者ガ負擔スル事ガアルゾヨト云フ丈ケデアリマス
(村田委員)
ソレナレバ「二箇ノ」ト云フ事ハ要リマセン
(淸岡委員)
「二個ノ土地ノ一ニ於テ」ト云フ事ハ要リマセン
(委員長)
二個ノ土地ノ一ト云フノハ要役地ト受役地トアツテ何レガ一方ニ於テ、假令受役地ヘ作ル事モアリ、要役地ヘ作ル事モアル、要役地ヘ作ツテモ矢張リ相並デヤラナケレバナラン場合ニ、工作物ヤ工事ハ受役地ノ方ノ所有者ガ工事ヲ持テ居テ、此地役モ矢張リ双方デ設定シテ居ルトキニハ受役地ノ所有者ガ負擔スルト云フ意味デハナイカト思ヒマス、
(村田委員)
要役地ノ所有者ガ負擔スルノデス
(委員長)
但書カラ先キデス、設定證書ニ於テ、其工作物又ハ工事ガ設定者ト云フハ誰カナレバ、要役地ノ所有者デナケレバ仕樣ハナイデシヨウ受役地ナレバ自分ノ土地デ、自分ガヤルカラ人ニ關係ハナイカラ地役ノ起リ樣ハナイ、受役地ノ所有者ガヤラナケレバナランハ二箇ノ土地ノ一ニアツテ矢張リ兩方相兼ネテ地役ヲ爲ス事ノ場合ヲ云タノデハナイカト思フノデス
(松岡委員)
御說ノ如キ解釋ニスルト、設定者ノ負擔タルベキ工事ハ時トシテ受役地ノ工事ニ負擔スルカモ知レヌト云フノデスカ
(委員長)
ソレモアリマシヨウ
(南部委員)
ソレハアリマス
(松岡委員)
無理ナ話デス
(栗塚報吿委員)
無理デハアリマセン、設定證書ニ於テ受役地丈ケデハ要役地ノモノモ受役地ノモノガヤラナケレバナラン事モアルカモ知レマセン
(淸岡委員)
ソンナ事ハ殆ンドアリマセン
(委員長)
ソウデナイ、但書カラ下ハ要ヌ事ニナリマス
(松岡委員)
單純ニ讀ンデ見テモ、受役地ニ於テスル工作ト云フモ、要役地ノ所有者ガ負擔スルハ普通デアリマス
(委員長)
誰ガ工作ヲヤリマスカ
(松岡委員)
要役地ノ所有者ガヤリマス
(委員長)
要役地ノ所有者ハヤリ樣ハナイ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ云フノハ要役地ノ所有者ハ無論ダガ併シナガラ受役地迄ヤラナケレバナラン、私ガ御宅ノ水ヲ取ルトキハ、御宅ノ井戶側ハ直サナケレバナラント云フノデス
(委員長)
要役者トヤラナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
然ルニ御宅デ栗塚ニ汲マセル井戶側ヲ修覆スル設定證書モ書イタラ此限デナイト云フノデス
(村田委員)
此所デ其事ハ云テナイ、却テ八百六條ニ云テアリマス
(委員長)
ソレナラ受役地ハ、我輩ガ君ノ爲メニ水ヲ汲マセル爲メ井戶側ヲ造ルト書イタラ此限ニ在ラズト云フ事ハオカシイソウ云フ事ハアロウ筈ハナイ
(鶴田委員)
私ガ水ヲ汲ミサヘスレバ、井戶ガドウト云フ事ハアロウ、合意卽チ約束デスルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
當リ前ナレバ、私ガ製造場ヘ水ヲ引コウト思フト御宅ノ方ヘ堤ヲ築クト貴君ノ工事ヲ栗塚ガシナケレバナランガ左樣デナイ事ガ書イテアツタラ別段ゾヨト云フ事デ御座イマス
(委員長)
其場合バカリ單純ニ云タノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
私ハ削ルハ贊成シマスガ「若シ地役ノ設定カ或ル工作物又ハ工業ヲ必要トスルトキハ」云々トシテ貰ハント分ラン
(松岡委員)
之ハ費用ヲ出シ合フ事ヲ云タノデ要役地ノ事ヲ云タノデハアリマセン、全ク受役地丈ケノ事デアリマス、二箇ノ土地ノ一ニ於テハ要ラヌノデス
(委員長)
イラヌガ、アツテモ害ハアリマセン
(村田委員)
ソウスルト兩方ニ係テ拵ヘタトキハドウシマスカ
(淸岡委員)
受領地ト要役地ト云テ一ツデ事ガ足ル事ハ決シテアリマセン
(栗塚報吿委員)
兩方ノ土地ニ係リタルトキデモ、受役地ノ方ノ石崖モ要役地ノモノガ負擔シナケレバナラント云フ事デアリマス之ハアツテ決シテ差支ナイ、削ル理由ハ見出シマセン
(南部委員)
害ガナケレバ置テ宜シイ
(淸岡委員)
害ガアリマス、連絡シテ二ツスル事ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
其時デモト云フノデアリマス
(淸岡委員)
デモト仰シヤルガ、ソンナ事ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
要役地ノ負擔トサヘ見レバ宜シイノデス
(淸岡委員)
要役地ノ所有者ノ負擔タルハ一ニ於テスルトキデシヨウ
(栗塚報吿委員)
否ヤ、作ツテモ、ナンデモデス
(淸岡委員)
ソレハ貴君ノ仰シヤル丈ケノ話シデ、文章ニハ見ヘマセン
(委員長)
同ジ事デシヨウ、之ヲ兩方ニ係ケテ云フ事ナレバ兩方ニモナリマシヨウ
(松岡委員)
一方又ハ双方ト云フナレバ宜シイ
(渡委員)
一ト云フ事カラ論モアリマスガ其意味ハ二箇ノ土地ノ一ニ於テデアリマスガ、之ヲ削ルト、地役ノ設定ガ或ル工事物又ハ工事ノ必要トスルト、文章ヲ成サヌノデス、ソコデ一ニ於テト云フハ二箇ノ土地ガ兩方ニ跨ルトキハ往カヌト云フ論デシヨウ
(淸岡委員)
地役ノ設定ハ工事ガ必要トスルノデス
(渡委員)
工作物ハ何ガ必要カナレバ、土地ニ必要ダカラ、二箇ノ土地ノ一ニト云フカラ兩方ニ跨タラ往カヌト云フ恐レモアリマスガ、二箇ノ土地ノ一ニ於テト云フ意味ニ相違ハナイ
(尾崎委員)
大體分リマシタ
(委員長)
多數ガ削ル事ハ不同意ナレバ置キマシヨウ
(渡委員)
左樣ナラ削リマシヨウ
(委員長)
何トカ變ヘナケレバナラン
(南部委員)
「二箇ノ土地ノ一ノ内ニ於テ」トシマスカ
(栗塚報吿委員)
此儘御置キナスツテ差支アリマセン
(委員長)
「二箇ノ土地ノ内ニ於テ」トナレバ、マダ宜シイカモ知レン
(渡委員)
「二箇ノ土地ノ内ニ於テ」トシテ折合ヲ付ケヨウデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ語ヲ成シマセン
(渡委員)
ソレ故削ルト云フノデス
(村田委員)
之ハ「ボアソナード」ニ聞テ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
之ハ地役ノ義務デス
(松岡委員)
何ノ義務デスカ
(栗塚報吿委員)
土地ノ義務デアリマス、土地ノ義務ト云タトキニハ義務ノアル者ハ錢ヲ出スニハ及バヌ、權利ノアルモノガスルト云フ話シデアリマス
(松岡委員)
土地ノ益ハ何所ニアリマスカ土地ヲ離レテアル筈ハナイ
(南部委員)
關係ノナイ方ハ工事ヲスルカモ知レヌ
(松岡委員)
土地ニ關係ノナイモノニスル事ハアリマセン、地役ハ益ガアルカラデアリマス
(栗塚報吿委員)
地役ヲ設ケタ爲メニ工事ガ必要ト云タトキハ何所ヘスルカ、疑ヒガ出マシヨウ
(淸岡委員)
地役ガナケレバ地役ノ設定ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
地役ヲ設定シタ爲メ工事ガ必要ニナツタ、其事ハ何所ヘシマスカ
(淸岡委員)
卽チ地役ヲ得タ土地デスルノデス
(南部委員)
要役地デスル事モアリマス
(委員長)
淸岡サン、歐羅巴文ト日本文トハ違ウガ、同一ノ土地ニ在テモ、要役地ト受役地ニ在テモ、二箇ノ土地ノ一ニ於テ分ルノデ、之ガナイト何時モ地役ハ受役地ニアツテ、要役地ニナイトナルカラ日本文デ見ルト要役地ニアル地役トホカ見ヘナイ
(淸岡委員)
要役地ノ負擔トアリマスカラ受役地ニハアリマセン
(松岡委員)
已ニ通行地ヲ設ケタル七百三十三條ニ於テモ決シテ要役地ノ事ハ見ルニ及バヌ、又見テモナイ、通路ノ設定工事ハ袋地ノ負擔タリトアリマス
(委員長)
ソレハ受役地ノ事デハアリマセンカ
(南部委員)
此條ハ原則ヲ立テ、適用スル旨意デ書イテアリマス
(栗塚報吿委員)
人爲ヲ以テ設ケル地役デアリマスカラ、法律デ定メタト一槪ニ仰シヤラヌ樣ニ願ヒマス
(松岡委員)
七百五十四條ニモ「水ノ通路ニ必要ナル工事云々、所有者ノ費用ニテ之ヲ行フヘシ」、トアリマス地役ト云ヘバ受役地ノ事ハ極マツテ居リマス
(委員長)
此所ハ平常受役地バカリデ、工事ヲスルト違ツテ二ツノ内ハ何レニシテモ斯ウナルト始メテ云ツタノデス
(淸岡委員)
自分ノ土地ニスルハ無論ノ話デ、受役地ニスルトキガアツテモ、工事ヲ爲ス權ガアル、水ヲ取ル爲メ自分ノ土地ヘ工事ヲ起シテ貴樣ヤツテ呉レト云フ筈ハナイ、素ヨリ分ツタ話シデス
(栗塚報吿委員)
然ルニ其裏ハ受役地設定者ノ負擔タルト云フ場合ガアリマス
(淸岡委員)
ソレハ證書デ定メテ臺所ノ水溜迄私ガシテ上ゲマシヨウト云フ證書ガアレバ、詮方ナイガソウ云フモノハ百ニ一ツアルカバ知レンガ、アレバ素ヨリ證書デ定メレバ宜シイ、畢竟但書ハ云ハヌデモ宜シイ、證書デ定メ約束デヤルモノナレバ、ドウデモ勝手ニサセテ宜シイ
(南部委員)
地役ハソウハ往キマセン
(栗塚報吿委員)
人定ノ地役ハ云テ置クニ及バヌ、但書ヲ加ヘタハ當リ前ナレバ受役地バカリダロウガ要役地デ拵ヘテモ兩方受役地ノモノガ負擔スルゾヨト云フヲ見セヨウトシテ書イタノデアリマス
(委員長)
尋常一樣デナイ所ヲ書イタノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
當リ前ナレバ一項デ宜イ、但ハ要ラヌ、但ノアルノハ要役地ヘ拵ヘテモ受役地ノモノカラ錢ヲ取ルゾヨト見セタノデアリマス
(委員長)
能ク考ヘルト形容詞バカリデハアリマセン
(淸岡委員)
私ハ二箇ト云フハ要役地バカリトハ見ナイ、要役地ト受役地ト二ツノ内一ニ於テ工作物ヲ要スルトキハト見テ居ルノデ、受役地ガ二ツアルトハ見マセン
(委員長)
ソウスルト貴君ノ論ニシテモ之ヲ刪ルト二ツアルトハ見ヘナイ樣ニナリマス
(鶴田委員)
何レニアロウトモト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
要役地、受役地ノ間ヘ地役ヲ設定スル事ハ出來ルノデアリマシヨウ
(委員長)
地役ハ左樣デシヨウガ、工作物ハドウシテモ箇樣ニスルト云フ其事ヲ言タノデシヨウ
(松岡委員)
佛蘭西民法ニハ地役ヲ要求スルモノハ地役ニ使用シ、保存ニ必要ナル工事ヲ爲ス權利アリ、若シ右ノモノノ費用ヲ爲スベシ云々但前已ニ反對ヲ示シタトキハ格別ナリトストアリマス
(委員長)
二箇ノ土地ノ一ニ於テ云々兩方ニ跨タリ或ハ要役地ノミニアリタルトキハ斯樣ニナルト「ボアソナード」ガ殊更ニ入レタノデアリマスカラ、其考ヲシテ貰ハヌトイカヌ
(村田委員)
二箇ノ内一ツデアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
一ツ這入レバ二ツノトキモ自カラ這入ルデシヨウ
(村田委員)
双方デヤツタトキハ一ツ拔ケル樣ニナリマス
(南部委員)
ソウスレバ足スト云フナレバ格別、削ル理由ニハナリマセン
(村田委員)
地役デ工作物ヲ要スルトキハドウデスカ
(委員長)
「ボアソナード」ノ話ニ之ヲ書入レタ必要ハ何モアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、但書カラ先ヲ見ルト、二ツノ内一ツデ受役地バカリデハアリマセン、要役地ノモノカ受役地ノ所有者カラ負擔スルト然シテ見レバ若シ地役ノ設定ガ受役地ニアリ工事ヲ必要トスレバ工事ハ受役地ノ所有者ガ負擔スル、若シ地役ノ設定ガ受役地ニアラズシテ要役地ニ工作物ヲシタトキハ設定證書デ是ハ設定者ガ負擔タルベキト云タトキハ此限ニ在ラズトアリマス
(松岡委員)
註解ヲ見ルト簡略デアリマスガ「地役ノ設定ニ必要ナル工事ハ此地役ニ利益スル者ノ負擔ニ歸スヘキヲ至當トス法律ハ既ニ此原則ヲ水道ノ權ニ關スル法律上ノ地役ニ適用セリ」云々ト矢張リ始メカラ受役地ノ事ハ云テ居リマセン、然レドモ所有者ノ身分ト地役ノ名義ヲ以テ工事ノ負擔ニ任ズル事ニ注意スベシ云々卽チ此ニ於テハ其所有者ハ設定者トシテ凡テ地役ハ忽耐スベキ義務ヲ負ヒテ爲スベキノ義務ヲ負ハズト云フ規則ニ例外ヲ設ケタノデハナイト依テ原則ノ忍耐スルト云フ例外トマデハ書カナイ忍耐トス義務丈ケヲ一寸ヤル丈ケダカラ工事スルヤ地役ノ件ニ付結局合意アル場合ニ於テ實行スルヲ得ベシアリ詰リ受役地ノ工事ニナルト云フ事ハ見テ居リマセン
(淸岡委員)
弊害ガアリマスカラ之ヲ削ロウト云フノデス
(松岡委員)
詰リ受役地ニ於テ工作スルニハ矢張リ要役者ガスルノダ、併シ約束ガアレバ格別ト細カニ書イタ丈ケデシヨウ
(南部委員)
ケレドモ害ガアレバ兎モ角モ佛蘭西民法ヨリハ此方例ヲ委シク書キマシタノデスカラ
(村田委員)
「二箇ノ土地若クハ其一ニ於テ」トシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
左マデ委ハシクシナケレバナラン必要ガアリマシヨウカ、コウ書イテアリマスカラ此儘ニ置イテ下サイト云フノデス
(南部委員)
村田サンノ云フ如キ旨意デハアリマセン、貴君バカリ一ツト見ルモ他人ハ左樣ニハ見マセン
(委員長)
此法ニ地役ヲ設定スル場合ニ於テ工作物ヲ必要トスルトキハト書ケバ二個ノ一デ必要ナレバソウデモ宜シイガ、之ハ「ボアソナード」ガ加ヘタナレバ佛文ノ通リトシテ削テハ宜クアリマスマイ、之ヲ置クガ宜クナイナレバ此字ヲ加ヘタ旨意ヲ聞イテ、ソレカラ削ラナケレバドウモ佛文ノ上ヘ此レ丈ケノ字ヲ加ヘタノハ慰ミニ書イタモノデアリマスマイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
此儘御置キナスツテハ如何デス
(尾崎委員)
私ハ異議アリマセン
(松岡委員)
委員長ノ仰シヤル樣ニ、何故加ヘタカ聞イテ下サイ
(村田委員)
兩方ノトキハ拔ケテ仕舞フカラ
(栗塚報吿委員)
二箇ノ土地ノ一ニ於テトアルカラ、兩方アツタトキハ這入ラヌカト云フ論ハ恐ラクハ削ルノモ、松岡サン、淸岡サンモ御同意デハアリマスマイデシヨウ
(淸岡委員)
何レニシテモ要役者ノ負擔ゾヨト思テ書イタノデアロウ、所ガ筆ガ足リヌ爲メニ議論ヲ起シテ、之ヲ論ズルト二個ノ一ト云フト兩方ノ一方ト同ジ譯ニナルカラ、双方デスルトキハドウカト云テ、穿ツテ論ズルト、ソレハ双方ハ無論ト云フテ宜イデハナイカト云フ論モ出ルケレドモ、原案者ノ旨意ハ左樣デハアリマスマイ、何レデ工事ヲ起シテモ、要役地ノ利益ノアル者ガ負擔シナケレバナラン、卽チ本條ニ拔タ六百九十七條八條ニ其通リノ事ヲ斷ツテアリマスケレドモ、ソレヲ要役地ニシタトキニハ這入ラヌカト云フ疑ヒガ若シアツタラバト云フ餘計ナ心配カラ、二個ノ土地ノ一ト入レタニ相違ナイ、要役地ノ事ヲ云ンデハ足ラヌト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
コウアツテハ害ガアリマスカ
(淸岡委員)
一方ト書イテアルト、文章ガ人ヲ苦メル樣ニナツテ來ルノデス
(委員長)
双方ノ一方トハ見樣ハナイ、兩方ト云フ事ニナリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ニ聞クヲ惜ムノデハアリマセンガ、如何ニモ問フ程ノ事ハアリマスマイト思ヒマス
(委員長)
序デガアツタラ聞ク樣ニシテハドウカ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ此儘ニ御置キヲ願ヒマス
(尾崎委員)
ソレデ宜シイ
(委員長)
眞ニ意味ガナケレバ削ツテモ宜シイ
(鶴田委員)
日本文デハ削ソテ宜シイ
(委員長)
考ヘテ見ルト、日本文デハ受役地バカリニナツテ仕舞ヒマス
(鶴田委員)
工事ハ何所ヘスルモ、要役者ノ利益ノ爲メダカラ要役者ガスルト云フノデス
(渡委員)
起案者ノ意味ハ地役ノ設定ハ其地ニアルト云フ意味デアリマシヨウト思ヒマス二箇ノ土地ト云フカラ今ノ樣ナ議論モ出マスガ、其地ニ於テト見タラ宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
先ヅソンナ意味デス、何レニ作テモト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ義務ヲ負フテ居ル人デアリマスカラ、設定者ニハ違ヒアリマスマイ
(鶴田委員)
「地役ノ設定ハ」ト云フハ受役人カラ言葉ヲ立タノデス
(栗塚報吿委員)
土地ガ役ヲ負擔シタニハ相違アリマスマイガ抑モ土地ハ人デナイカラ設定者ハ卽チ負擔スル事ヲ承知シタ人ハト云フ事デス
(村田委員)
佛蘭西文ニ所有者ト云フ字ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
拵ヘタ人トアリマス
(南部委員)
設定者ト書キマシタハ必要デアリマス、設定シタ者デナケレバナリマセン、四條ノ場合ハ設定證書ニ地役ノ設定ガ工事ヲ必要トスルノダカラ、地役ヲ設ケル場合デス、其トキ工事ヲスルノデアリマスカラ後チノ所有者ニハ移リマセン
(鶴田委員)
ケレドモ詰リ受役地ノ人間ニハ相違ナイ、是レ是設定者ハ互ニ土地ノ利益ヲ分擔デ地役ヲ設ケル、七百八十六條モ矢張リ設定證ヲ設ケルハ互ヒニ設ケルノデシヨウ
(南部委員)
次ギノ二項ハ地役ト看做サヌ方デアリマス
(鶴田委員)
言葉ガ違フ丈ケデ同ジデシヨウ
(南部委員)
「設定者カ設クル事ヲ得」トハ出來マセンデシヨウ、少シ違ヒマス
(淸岡委員)
地役ノ設定者ハ双方ヲ云フ事ニ思ハレル
(鶴田委員)
私モ双方ト思ヒマス
(淸岡委員)
理由ハ分ツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
當事者ト書ク所ヲ契約者ト書キ、契約者ト書クヲ當事者ト書ク事モアリマスカラ
(鶴田委員)
義務者ノミニ指スト云フ事ハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
彼所デ地役ヲ設定シタトキハ人定デアリマス孰レソウスルト、相續人ガ卽チ設定者ノ意思ヲ繼イデ仕事ヲシナケレバナラン、其トキ設定者ハ誰カト尋ネレバ、亡人デアリマシヨウ亡人ノ意思ヲ承ケ繼グノデアリマス事柄ハ何カナレバ相續人、卽チ受役地ノ所有者ニハ相違アリマスマイ
(鶴田委員)
設定者ハ義務者ニ限ルト云フハ如何ナル譯デスカ
(栗塚報吿委員)
要役地ノ人ハ設定者デハアリマセン、權利ヲ得ル人デアリマスカラ、義務ヲ設ケタ人デハアリマセン、義務ヲ設ケタ人、其人デアリマス
(南部委員)
地役ハ義務デアリマス
(鶴田委員)
ソウ定メレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデ貫キ通セマスカラ如何デアリマスカ、遺囑證書デ、私ガ死ンデ後チ、甲某ニ水ヲ汲マセテヤレト私ガ生レテ居ル中言ツタノデ井戶側モ家デシテヤレト言タラ、某人ノ負擔デス、某人ハ誰カ卽チ相續人デス、相續人ハ何カ受役地ノ所有者ト云フ事デアリマス
(尾崎委員)
地役ヲ設定スルハ先ヅ双方相互ヒノ間ハ合意上カラ成立トキハ
(栗塚報吿委員)
合意デヤツタトキハ承知シタ人デアリマス
(尾崎委員)
當事者ト同ジ譯ニナリハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン、當事者ノ負擔タルベシトハアリマセン、地役ヲ拵ヘタ人デアリマス
(委員長)
權利ノナイ人デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
之ハ義務者ニ限ルモノト見レバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「受役地ノ所有者」ト書キマシテモ同ジデ、意味ニハ變リハアリマセン
(委員長)
ソレデハ是デ置キマシテ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
(鶴田委員)
ヤリマシヨウ
○第八百五條朗讀ス
第八百五條 地役ノ行用ニ關スル工作物又ハ工事ノ保持及ヒ修繕ハ亦要役地ノ所有者ノ負擔タリ但修繕カ受役地ノ所有者ノ過愆ニ因リ必要ト爲リタルトキハ此限ニ在ラス〔第六百九十七條、第六百九十八條〕
 又保持及ヒ修繕カ受役地ノ所有者ノ方ニ過愆ナキトキト雖モ其所有者ノ負擔タルヘシト合意スル事ヲ得然レトモ此場合ニ於テ受役地ノ所有者ハ地役ノ存スル受役地ノ部分ヲ要役地ノ所有者ニ委棄シテ常ニ右ノ負擔ヲ免ルル事ヲ得〔第六百九十九條〕
(松岡委員)
之モ受役地ノ部分ヲ委棄シテ、委棄シタ分ヲ假令バ次ノ如キ道路工事ガ出來タトキハ委棄シタ地面ハ元トヘ戻リマスカ
(南部委員)
受役地ノ所有者ガ棄テルト、要役地ノモノニナツテ仕舞ヒマス旨意デス
(松岡委員)
要役地ノ方ニハ地役ハナクナツテモ取テ仕舞ヒマスカ
(南部委員)
取テ仕舞ヒマス
(松岡委員)
憐レナ話シデス
(村田委員)
自己ガ權利ヲ棄テルノデスカラ、仕方ハアリマセン
(鶴田委員)
論ハアリマセン
(尾崎委員)
宜シイ
(鶴田委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第八百六條朗讀ス
第八百六條 受役地ノ所有者ハ地役ニ如何ナル妨碍ヲモ又其便益ノ如何ナル減少ヲモ生セサルニ於テハ其所有權ニ固着シタル總テノ適法ノ權能ヲ行フノ權利ヲ失ハス
 又受役地ノ所有者ハ地役ノ行用ノ爲メ其土地ニ設ケラレタル工作物ヲ使用スル事ヲモ得但其所有者カ其工作物ヨリ收ムル相當ノ便益ノ割合及ヒ其工作物ヨリ生スル事アルヘキ費用ノ加重ノ割合ニ應シテ其開設又ハ保持ノ入費ヲ分擔スル事ヲ要ス
(鶴田委員)
之モ論ナシ
(淸岡委員)
讀ミ惡イガ、工作物ヲ使ウニ付デスカ
(鶴田委員)
便益ヲ得ルニ從テ、其費用モ加ハルト云フノデス
(淸岡委員)
ソウシテ二人デ使ヘバ、分擔ト云フノデシヨウガ、讀ミ惡イ文章デス
(鶴田委員)
加重ガ兩方ニ係ルト云フ事ハ分リ惡イ
(淸岡委員)
前譯ノ方ガ分リ易イ
(南部委員)
ケレドモ相當ノ便益ニ應ジテト云テハ分リマセン
(鶴田委員)
應ジテト讀ンデモ分ル事ハ分リマス、加重ノ割合ハ隣リノ使ツタ人ノ加重ノ割合ノ爲メニ、費用ガ餘計ニ掛ル、割合ハ隣リノ人ガ相當ノ便益ヲ得ルニ於テ、費用ヲ分擔セント、相當ノ便益ニ應ジテ分擔スト掛ツテ來テ、費用ノ加重スル割合ハト讀ンダ方ガ宜クハアリマセンカ
(淸岡委員)
便益ノ加重ト掛ルノハ如何デスカ
(鶴田委員)
費用ノ加重ノ割合ハ相當ノ便益ニ應ジテ、分擔スト云フ風ニ讀ム方ガ宜シイ
(渡委員)
原文ニハ、便益ニ應ジテ、而シテ費用ノ加重ニ應ジテトアリマス
(鶴田委員)
ソウ讀ム方ガ宜シイ、分擔スト云フ事デ、便益ニ應ジテ分擔スト云フノダカラ
(松岡委員)
割合ハ便益モ一緒ニ受ケルノデシヨウト思ヒマス
(南部委員)
註ニ依ルトソウ見ヘマス
(松岡委員)
向ウノ人ハ十圓次ギハ八圓ト云フノデシヨウ、割合ト云フハ兩方受ケナケレバナランノデ、便益ノ割合、費用ノ割合、ト云フノデシヨウ
(鶴田委員)
割合ハ相當ノ便益ニ應ジテ分擔ス、其割合ハ相當ノ便益ニ應ジテ相當ノ加重ノ費用ニ應ジテト讀ムノデス
(尾崎委員)
割合ハ何カラ出ルカナレバ、便益カラデシヨウ、費用ガ加重スルハ割合デ、互ヒニ分擔スル、一人ハ一石、一人ハ五斗ト其互ヒノ便益ノ割合デ出スト云フノデシヨウ
(淸岡委員)
便益ノ割合デスカ
(尾崎委員)
左樣デス
(淸岡委員)
加重ノ割合トハ云ヘヌ
(尾崎委員)
加重シタモノノ分擔スル割合ハドウカナレバ、便益カラデス
(淸岡委員)
「費用ノ加重ハ」トシテ宜シイ
(南部委員)
「ハ」トハ云ヘマセン
(松岡委員)
費用ガ加重スル事ナクトモ、便益ノ一部分ヲ存スレバ一部分ノ擔當ヲシナケレバナラント云フ事デス
(渡委員)
「便益ノ割合」ト云フ字ヲ挿入スレバ宜シイ
(鶴田委員)
「便益ノ割合」トスレバ宜シイ
(南部委員)
ソウスレバ分リ易イガ、愚文デス
(尾崎委員)
「加重ハ」トシテハドウデスカ
(南部委員)
「加重ハ」トハ云ハレマセン
(鶴田委員)
加重丈ケハ此方カラ指シテ云フノデス
(栗塚報吿委員)
相當ノ便益ヨリ生ズルトアルベキデハアリマセン
(村田委員)
相當ノ便益ト云フ字ハ及ビ其工作物ヨリ生ズル割合ニ應ジテト讀ミマス
(栗塚報吿委員)
左樣デス、保持ノ入費ヲ負擔スルニハ如何ナル釣合カナレバ、加重ノ割合モ便益ノ釣合モ見ナケレバナラント云フノデス
(鶴田委員)
一人使フヨリ、二人使ヘバ餘計ニナルカラト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
加重ニ負擔スルヲ要スデハアリマセン
(鶴田委員)
加重丈ケハ隣リノ人ヲ云テ居ルノデシヨウ
(南部委員)
相當ノ便益ヨリデハアリマセン
(鶴田委員)
原文ヲ譯シタノデハアリマセン、私ガ自己流デスガ意味ハ左樣デシヨウ
(南部委員)
左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
「相當ノ便益ノ割合ニ應シテ」トアリマス
(尾崎委員)
加重ノ費用ハ何ニ因テカナレバ、一石ト五斗ノ便益ノ高ニ因テノ割合デス
(南部委員)
便益ト云フノハ工作物ヨリ生ズル費用ニ掛ツテ居ルノデハアリマセン
(鶴田委員)
工作物ヨリ納ムル相當ノ費用ト書クノ積リデス
(南部委員)
便益デハナイ、工作物カラデス、破損シタトキハソレヲ修繕スルトキヲ云フノデス、便益ニ因テ生ズルノデハアリマセン
(尾崎委員)
便益及ビ工作物ヨリ生ズルト云フト、便益ト工作物カラ生ズルト云フ樣ニ聞ヘマス
(南部委員)
左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
御分リニナラヌノナラバ「相當ノ便益ノ割合ニ應シテ及ヒ工作物ニ要スル加重ノ割合ニ應シテ」トシテ如何デス
(渡委員)
宜シイガ、愚文デス
(淸岡委員)
「費用ノ加重ハ」トシテハ如何デス
(南部委員)
「ハ」デハアリマセン、加重ハ割合ニ應ジテト云フ必要ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
「所有者ハ工作物ノ開設、又ハ保持ノ入費ヲ負擔スヘシ」トハ箇樣ノ割合ニ應ジテト云フノデ、其割合ハ工作物カラ收ムル便益ト、工作物カラ生ズベキ費用ノ加重ノ割合トアリマスカラ、相當ノ便益ノ割合トスル事ハ出來マセンカ
(淸岡委員)
費用ノ加重ハ如何ニ割合ウカナレバ、割合ハ便益ノ割合ニ應ジテデシヨウ
(南部委員)
左樣スルト、分リマセン
(淸岡委員)
分ラヌ事ハアリマセン
(鶴田委員)
「ノ割合」ト入レマシヨウ
(渡委員)
ソウスレバ間違ヒアリマセン
(南部委員)
ソレデハ入レマシヨウ
(尾崎委員)
宜シケレバ先キヘ往キマシヨウ
本條ハ「便益」ノ下「ノ割合」ノ三字ヲ挿入スル事トシ他ハ原案ニ決ス
○第八百七條朗讀ス
 第四款 地役ノ消滅
第八百七條 地役ハ左ノ諸件ニ因リ消滅ス
 第一 地役ヲ設ケタル期間ノ滿了
 第二 設定證書又ハ設定者ノ權利ノ廢罷解除又ハ取消
 第三 公用ニ因由スル受役地ノ徵收
 第四 抛棄
 第五 混同
 第六 三十年間ノ不使用
 第七 第三保有者ノ利益ニ於ケル受役地ノ自由ノ得取時効〔第七百三條乃至第七百十條〕
(栗塚報吿委員)
此第四カラ先キハ八百八條以下ノ條デ講義シテアリマスカラ、御安心ナサイ、唯ダ抛棄、混同アルハ驚キマス
(鶴田委員)
設定者ノ權利ノ廢罷ハ要役者ノ事ヲ云フノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセン、受役地ノ人ガ土地ヲ持テ居ル事ハ例ヘバ私ガ今迄權利ガアツタト思ツテ、私ガ親父ノ相續人デ、相續シタト思テ居ル受役地デ、尾崎サンハ水ヲ汲ム權利ヲ持テ居タ、所ガ私ハ相續人デナイト云フ樣ナ事デ逐ヒ拂ハレタ事デアリマス
(鶴田委員)
是レ迄要役地デシテ溜ラヌカラ、今度ハ止メ樣ト云フノデシヨウ、之モ設定者ノ權利デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ第四ノ抛棄デアリマス
(尾崎委員)
「設定證書」ト何ゼ書キマスルカ
(栗塚報吿委員)
皆ナ廢罷ニ係テ居リマスカラ、設定證書ノ廢罷又ハ解除取消シト云フノデス
(尾崎委員)
成程左樣デスカ
(栗塚報吿委員)
名義ト云フハ權利ノ源、卽チ權源ト云フ字デ、有償名義無償名義ト云フノデ御座イマス
(村田委員)
消滅ト云フハ喪失トシテ宜シカロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
意味ハ變リマセン
(松岡委員)
義務ハ消滅デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
併シ所有權ハ本文デスガ喪失トシマシタ
(村田委員)
賃借モ喪失トシマシタ
(栗塚報吿委員)
得取、解除、又ハ廢棄ト前ニアリマスカラ御安心ナスツテ下サイ
(尾崎委員)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第八百八條朗讀ス
第八百八條 地役ノ抛棄ハ明示ナル事ヲ要ス然レトモ若シ繼續地役ノ行用ノ爲メ受役地ニ設ケタル工作物ガ要役地ノ所有者ノ明示ノ承諾ニ因リ且將來ニ對スル留保ナクシテ壞頽セラレ又ハ使用外ニ付セラレタルトキハ地役ハ抛棄ニ因テ消滅シタリト看做サル
 抛棄ハ其抛棄者カ自己ノ不動產權利ヲ移付スルノ能力ヲ有スルトキニアラサレハ有効ナラス
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(尾崎委員)
分リマス
(栗塚報吿委員)
讀ンデ字ノ如シデス
(尾崎委員)
宜シイ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第八百九條朗讀ス
第八百九條 地役ハ要役地及ヒ受役地カ一人ノ手裡ニ併合セラレタルトキハ混同ニ因テ消滅ス然レトモ若シ土地ノ併合ヲ爲シタル所爲カ裁判上ニテ廢罷解除又ハ取消サレタルトキハ地役ハ曾テ消滅セサリシト看做サル
 繼續ニシテ且表見ノ地役ニ關シ其場所ノ位置カ仍ホ同一ニシテ期節ト原由トノ如何ヲ問ハス再ヒ其土地ヲ分チタルトキハ地役ハ第七百九十七條ニ從ヒ再生ス
(南部委員)
之ハ「裁判上ニテ」デハアリマセンカ
(松岡委員)
「ニ」ハナイ方ガ宜シイ「裁判上廢棄取消」トシテ宜シイ
(村田委員)
「ニ」ハ要リマセン
(松岡委員)
「ニ」ノ字ハ翻譯ノ間違ヒデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ガ今迄鶴田サンノ邸ニ住居シタハ謂ハバ混合デアリマス、其場合ニ無効ノ事ヲ訴ヘルト云フトキ
(淸岡委員)
「裁判上ニ」トアル「ニ」ノ字ヲ除ルト云フハドウ云フ理由デスカ
(南部委員)
「裁判上ニテ」トシテハ如何デス
(淸岡委員)
「ニ」ヲ唯ダ削ルト云フハ不承知デアリマス
(尾崎委員)
「ニテ」ハ甚ダ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「上」ト云ヘバ卽チ「ニテ」ト云フノデアリマス
(村田委員)
「ニテ」ト云テ分ラン事ハアリマセンガ、「裁判上」ノ方ガ宜シクハアリマセンカ
(南部委員)
「ニテ」トシテ宜シイ
(淸岡委員)
「上」丈ケデハ酷イデシヨウ
(村田委員)
「裁判ニテ」トシテ「上」ハイラヌ
(栗塚報吿委員)
「ニテ」トナスツテ下サイ
(鶴田委員)
宜シカロウ
(渡委員)
宜シイ先ヘ往キマシヨウ
本條裁判上ニトアル「ニ」ヲ「ニテ」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
○第八百十條朗讀ス
第八百十條 地役ハ要役地ノ所有者カ任意タルト否トヲ問ハズ地役ヲ行フ事ナクシテ三十年ヲ經過セシメタルトキハ不使用ニ因テ消滅ス
 其三十年ハ不繼續地役ニ關シテハ最後ノ使用ノ所爲ヨリ起算シ又繼續地役ニ關シテハ地役ノ自然ノ作用ニ對スル形體上ノ妨碍ノ起リタル當時ヨリ起算ス〔第七百六條、第七百七條〕
 右何レノ場合ニ於テモ若シ地役ノ使用ニ對スル妨碍カ受役地ニ於テ發シタル事變ヨリ生スルトキハ要役地ノ所有者ハ自費ニテ事物ノ舊狀ニ復スルヲ許ササル事ヲ得若シ妨碍カ受役地ノ所有者ノ所爲ヨリ生スルトキハ復舊其所有者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲ス
(淸岡委員)
「許サルル」デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
「地役ヲ行フ事ナクシテ」トアルハ卽チ不使用デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
形體上ノ妨碍ヨリ起リタルト云フハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
今迄アツタ妨碍ト云フ字デアリマスカラ、矢張リ出シマシタ
(淸岡委員)
形體上デ、止ツタト云フ道ナレバ往來ノナラヌ樣ニナツタト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
妨碍ト云フハ、邪魔ノ事ヲ云フノデス
(栗塚報吿委員)
自然ニ對スル邪魔デ御座イマス
(淸岡委員)
妨碍トシテ宜シイカネ
(栗塚報吿委員)
今迄アツタ字ヲ出シタ丈ケノ事デ御座イマス
(鶴田委員)
終ニアリマス「若シ妨碍カ」ト云フハオカシイ樣ニ思ヒマス
(栗塚報吿委員)
文章ハ明文トハ思ヒマセン
(鶴田委員)
「其復舊ハ若シ」ト云フハオカシイ「若シ妨碍カ」ト起シテ而シテ「其費用ヲ以テ復舊ス」トカ「爲ス」トカシテハ如何デス
(栗塚報吿委員)
「若シ妨碍カ受役地ノ所有者ノ所爲ヨリ生スルトキハ其所有者ノ費用ヲ以テ復舊ス」トシマスカ
(鶴田委員)
其方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
併シ餘リ遠クナリマス、原文デハ「其復舊ハ所有者ノ費用ヲ以テ何々スルトキハ」トアリマスカラ、能ク分リマス
(鶴田委員)
「生スルトキハ其復舊カ」ト云テハドウデス
(南部委員)
ソレハ宜シイカモ知レン
(栗塚報吿委員)
「若シ妨碍カ受役地ノ所有者ノ所爲ヨリ生スルトキハ復舊ハ其所有者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲ス」トシテハ如何
(鶴田委員)
ソレハ宜シカロウ
(村田委員)
矢張リ之デ宜シイ
(鶴田委員)
オカシイ
(南部委員)
直シタ方ガ分ル
(村田委員)
直サヌ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
英文デハ「所有者ノ復舊」云々トアリマス佛文ハ初メニ、復舊ヲ出シ、英文ハ終リニ出シテアリマス、之ハ「若シ妨碍カ受役地ノ所有者ノ所爲ヨリ生スルトキハ其復舊ハ所有者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲ス」トシテハ如何デスカ
(尾崎委員)
宜シカロウ
(淸岡委員)
宜シカロウ
(南部委員)
オカシウ御座イマス「生スルトキハ復舊ハ其所有者」ト云テハドウデスカ
(村田委員)
其方ガ宜シイ
(渡委員)
ソレハ宜シイ
(尾崎委員)
ソレデ宜シケレバ修正シテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ末項「其復舊ハ」ノ四字ヲ削リ左ノ如ク改ム
若シ妨碍カ受役地ノ所有者ノ所爲ヨリ生スルトキハ復舊ハ其所有者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲ス
○第八百十一條朗讀ス
第八百十一條 若シ要役地カ數人間ニ不分ナルトキハ共有者ノ一人ニ因レル地役ノ行用ハ他ノ者ノ權利ヲ保存ス〔第七百九條〕
 右ノ外免責時効ノ追行ヲ停止シ又ハ中斷スル原由ハ地役ノ不使用ニ適用スル事ヲ得
(淸岡委員)
我輩ニ云ハセルト「因レル」ト云フ字ハ削除致シタイ
(栗塚報吿委員)
一人ニ爲サレタル地役ノ行用ト云フノデアリマスカラ
(尾崎委員)
宜シイデシヨウ、先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第八百十二條朗讀ス
第八百十二條 受役地カ地役ヲ免レタリトシテ第三者ニ因リ得取及ヒ占有セラレ且其地役カ不動產權利ノ得取時効ニ必要ナル時間行ハレサリシトキハ地役ハ時効ニ因テ消滅ス
(鶴田委員)
「因リ得取」ト云フハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
松岡サンノハ、要役地ノ地主デ、貴君ノ地所デアリマス、然ルニ貴君ハ西洋ヘ往ツテ居ル、其不在中私ガ占有シタ者デ、私ハ受役地デハナイト思テ居タノデス、貴君ノ留守中ハ松岡サンハ決シテ水ヲ汲ミニ來ナカツタモノデス、ソレデ不動產ノ得取時効十年間、松岡サンガ地役ヲ行ハナカツタノデス、其所デ地役ハ消エテ仕舞フ、松岡サンハ水ヲ汲ミニ來ル事ハ出來マセント云フノデアリマス
(村田委員)
之ハ三十年ニヤラレテハ溜ラヌカラデス
(栗塚報吿委員)
第三者ノ不用ニシテ置イタラ、十年デ宜シイノデス
(村田委員)
詰リ箇樣ナ場合ハ甲乙ノ間ニ地面ガアリ地役ガアル知ランデ買タモノダカラ、三十年ト云テハ大變ダカラデシヨウ
(南部委員)
能ク御分リニナリマシタ
(淸岡委員)
箇樣ナ所ハ「因リ」ト云フ字ハ削リタイ
(松岡委員)
淸岡サンノ說ニ贊成
(栗塚報吿委員)
之ハ置イテ下サイ
(南部委員)
分ツテ居ルデハ御座イマセンカ
(尾崎委員)
宜シイデシヨウ、先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第八百十三條朗讀ス
第八百十三條 地役ニ因リ付與セラレタル利益ノ廣狹ハ其地役ノ行用ノ方法時及ヒ場所ニ關シテハ不使用又ハ時効ノ効力ニ因リ減ゼラルルコトアリ〔第七百八條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ通行權ガアツテモ、道幅ガ今迄一間アツタガ、草ヲ生ジタ爲メニ、二尺幅位ニナツテ仕舞フカモ知レヌト云フ事デアリマス
(渡委員)
之ハ分リマス
(尾崎委員)
宜シイデシヨウ、今日ハ之デ置キマス
本條ハ原案ニ決ス