法律取調委員会 民法草案議事筆記 第21回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第十七回 至 第二十二回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編物權ノ部第二十一回議事筆記
自第七百八十一條至第七百九十九條
明治二十一年二月六日午前九時四十分開議
(委員長)
ヤリマシヨウ
○第七百八十一條朗讀ス
第七款 或ル工作物ニ付キ要セラルル距離
第七百八十一條 自己ノ土地ニ或ハ井戶又ハ雨水溜ヲ穿チ或ハ家内用水又ハ人畜ノ糞尿ヲ貯フル坑ヲ穿タントスル所有者ハ少ナクトモ分界線ヨリ六尺ノ距離ヲ殘スヘシ但土ノ崩壞又ハ水液ノ滲漏ヲ防クニ必要ナル工事ヲ爲ス事ヲ要ス〔第六百七十四條及ヒ伊民第五百七十三條〕
乾燥シテ覆蓋シタル窖ニ關シテハ其距離ヲ三尺ニ減ス
水ノ通路ニ供シタル小溝、石樋又ハ溝渠ノ三ニ關シテハ其距離ハ少ナクトモ其深サノ半ニ均シカルヘシ然レトモ三尺ヲ踰ユヘカラス其他溝渠ハ分界線ノ方ニ於テハ斜ニ削下シ又ハ石垣又ハ柵ヲ以テ其側ヲ支持スベシ〔伊民第五百七十五條乃至第五百七十七條〕
(淸岡委員)
六尺ノ距離ヲ殘スニ至テハ實ニ甚ダシイデスネ
(南部委員)
七百八十三條ヲ御覽ンナリ其上御論ヲ願ヒマス
(淸岡委員)
七百八十三條ニアルケレドモ、慣習ガ許シタニモセヨ、慣習ガ惡ルイノデ六尺ノ距離ハ一向行ハレヌ事ニナルカラ酷イ
(南部委員)
「雨水溜」ハ原書ニハ何トアリマスカ、此方ノニハ「水溜」トアリマス
(今村報吿委員)
翻譯ノ方ヘ通ジマセンガ、字引ヲ引クト「雨水溜」トアリマス元ノ翻譯ハ字引ト間違ツテ居リマス
(松岡委員)
下水ガ漏レルト云フニアラズ、雨水ト云フト狹キニ過ルト云フノデス
(村田委員)
雨水溜ハ耳馴レテ仕舞ツタノデス
(松岡委員)
雨水ト云フト如何ナル事ニスルカナレバ是レカラ使ウ方ノ目的デアリマス
(南部委員)
此ハ雨水ヲ蓄ヘテ置クト云フノデ、雨水ヲ飮料ノ爲メ貯ヘテ置クト註ニアリマス
(尾崎委員)
耕作用ニハアリマスガ、此所ハ飮ミ水ダカラ此ハ日本ニハアリマスマイ
(鶴田委員)
亞刺比亞邊ニハアリマスガ、日本ニハアリマスマイ
(松岡委員)
水溜ト書イテ置クノハ註ニモ見ヘルト云フノデ雨ノ方ニ要ハナイノデス
(南部委員)
註ノ旨意ニ依ルト「水溜」トヤツタ方ガ宜シイ
(松岡委員)
水ガ要用ノ方ニナルノデス
(淸岡委員)
併シ水溜ト云フハ日本ニハナイ
(今村報吿委員)
實ハ雨トセズ、水溜トスルト宜イノデス
(松岡委員)
雨ト云フ字ヲ削除スルト宜シイ、註ヲ見ルト雨水ニハ限リマセン
(南部委員)
此ハ水溜ニシテモ一向害ハアリマセン
(松岡委員)
「雨」ト云フ字ヲ削テハ如何デス
(尾崎委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(村田委員)
前ノ「雨水溜」ト云フノモオカシイ、此ト同ジニナラナケレバナラン
(委員長)
水トシテ宜シウ御座イマシヨウカ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
此レハ今村サン此前ニモ「雨水溜」ト云フ字ガアリマシタカラ翻譯デ彼ト字ヲ同ジニシテ下サイ
(今村報吿委員)
此前ハ何條デ御座イマスカ
(松岡委員)
六百三十五條デ「雨水溜井戶水道ノ管又ハ溝」トアリマス、此所ハ自分ノ便利ニ拵ヘルモノデ、彼所トハ違ヒマス其所デ彼モ「水溜」トシテ宜イノデス
(淸岡委員)
用水ハ溝ニ這入ルガ、家用水ハ使ツタ上ノ水デアリマシヨウ
(鶴田委員)
家用水ハ使ツタ後ハ溝水ダガ、左モナイト家用水デス
(村田委員)
原文ニハ「汚穢ノ水」トアリマスカラ家用水ハ此坑ト云フ字マデ這入ルノデス
(今村報吿委員)
私モ此間報吿委員デ調ベルニ、雨水ヲ桶ヘ蓄ヘテ置クト云フ註ガアリマス、ソレデ私ノ思フニ熱海ノ如キ水ヲ蓄ヘルモノト思ヒマス
(松岡委員)
字書ノ水溜ト云フノハ雨水ヤ又下水ヲ溜メル意味ノアル事ヲ知ラズ、水溜ト云フ字ヲ雨水溜ガ多イカラ左樣ナ譯ヲ爲タノデハアリマセンカ
(南部委員)
兎ニ角水溜トシテ「ボアソナード」ノ註ノ意味ヲ採テ修正シテハ如何デス
(松岡委員)
「雨」ノ字ヲ削リマスガ諸君ハ如何デス
(鶴田委員)
宜シカロウ
(今村報吿委員)
尤モ「雨」ト云フ字ハアツテモ差支ハアリマセン
(委員長)
差支ナカロウ
(村田委員)
「雨水溜」デ差支アリマセン
(今村報吿委員)
下水ガ這入ツテハイカヌノデス
(淸岡委員)
「下水溜」デナケレバナラン
(南部委員)
ソレデハ元トノ通リデ宜イデシヨウ
(今村報吿委員)
元ノ通リデ宜ウ御座イマス
(松岡委員)
害ガアルト思フ
(今村報吿委員)
雨水デナクシテ貯ヘルノモ、此條ヘ當ルノデス
(鶴田委員)
水ガ流レルヲ溜メル所ヲ作ルノデス、雨水溜ト云フト、日本ニハナイト思ヒマス、池ヲ掘テ雨水ヲ貯ヘルノハナイデシヨウ
(今村報吿委員)
田舎ヘ行ケバ幾ラモアリマス
(松岡委員)
畑ノ用水ニモ溜メルノデアリマスカラ、水溜ト云テ置イテ差支ナイ、其レヲ雨水ト云フト害ガアリマス
(淸岡委員)
水溜ト云テ、雨水ト見ルト、汚穢ノ水ニナリマス
(今村報吿委員)
之ハ原案デ御置キヲ願ヒマス
(南部委員)
前ニ通ツテ來タノデアリマスカラ原案デ御置キ下サイ
(村田委員)
宜シイ
(渡委員)
宜シイ
(松岡委員)
原文ヲ變ヘルノデハナイ、註解ヲ見ルト「雨水」ト書クハ翻譯字書ノ狹イモノニサレタノデ、此水溜ト云フ字ハ註ノ意ヲ見ルト「雨水」デハアリマセン
(南部委員)
註バカリニハ據ラレマセン
(松岡委員)
水溜トハ何ノ事ナリトアリマスカラ
(南部委員)
此所ハ水溜ハ左樣デアルトシテモ前ノ水溜デナイモノモ同ジトシテ變ヘル事ハ出來マスマイ
(松岡委員)
ソレヲ推スト、文義ハ何ニ依タカ卽チ文義ハ字引ニ依タノデ、佛蘭西ノ字引ニ「雨水」トアツテモ原案者ノ書イタモノト兩方用フル事ニ見ナケレバナラン故ニ前譯ニて「水溜」ト書イテアリマス、此度「雨」ト云フ字ヲ冠ラセテハ意味ガ狹クナリマス
(今村報吿委員)
元ト原案者ガ雨ヨリ外ノモノヲ入レタハ無理デアリマス、別ノ項ガアリマスカラ
(村田委員)
五百四十二條ノ元トノデモ、雨水溜ト云テ居ル、ソウシテ此所ニ水溜トアリマスカラ元トノ翻譯ガ惡ルイノデス
(委員長)
此儘置ク方ガ多數デ御座イマスカ
(渡委員)
此儘デ宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
今村サン之ハ文字デアリマスカラ翻譯デ調ベテ下サイ「ステロン」ト云フ字ハ雨ノ水溜デナイモノカ、ナイト云テ「ボアソナード」ノ如キ註釋ガ出來ルヤ否ヤ出來ルナレバ外モ雨水溜ト云ハズトモ宜イカラ、出來ヌナレバ雨水溜ニ外ナランカラ調ベテ下サイ
(今村報吿委員)
宜シウ御座イマス
(南部委員)
糞尿ノ「尿」ノ字ガ拔ケマシタカラ御加ヘ下サイ
(今村報吿委員)
此所ニ揭ゲタハ苟モ國アツテ人民ノ居ル所ハ此樣ナ習慣ノナイ事ハ幾ンドナイト云テ宜イデシヨウ
(松岡委員)
家ノアル所デナケレバ構ハヌノデシヨウ
(南部委員)
左樣デス
(松岡委員)
ソウハ見ヘマセン、分界ト云フノハ隣リノ宅地ト云フニハ限ランデシヨウ畑地モアルデシヨウ
(鶴田委員)
何デモ界デシヨウ
(松岡委員)
若シ耕地ト云タラ田舎デハ六尺抔ハアリマセン
(南部委員)
何方ニモ習慣ガアリマスカラ
(尾崎委員)
先ヅ宅地ノ積リデシヨウ
(淸岡委員)
六百七十四條ヲ引イテ居ルノデス、ソレニ「牆壁ノ接近シテ」云々トアリマス、此ニハ牆壁接近トモ何トモナイ、唯ダ土地トアルカラ宅地ト云フ事ヲ入レヤウデハアリマセンカ
(南部委員)
ケレドモ牆壁宅地ニハ限リマセヌ、牆壁ト云タラ宅地バカリニ限ルトハ云ハレマセン
(淸岡委員)
畑ヤ田ハ牆壁ヲスルモノデナイ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ガ民法ヲ書イタカラ箇樣デシヨウ、成程日本ノ畑ニ牆壁ガアツテハオカシイガ、佛蘭西ニハ幾ラモアリマスガ、四方ヲ圍ツタ土地ハ田舎ニハアリマス、又籬デナク塀ヲ造ル所ハ幾ラモアリマス
(尾崎委員)
原案ノ距離ハ耕地抔ハ六尺ノ距離ヲ要スル事ハナイ
(南部委員)
一方ガ宅地デアツタラドウカ、一方ガ畑デアツタラ如何
(尾崎委員)
差支ヘアリマスマイ
(南部委員)
矢張リ耕地ヘ設ケテ宜シイ
(淸岡委員)
隣リヘ建ツルノデアリマスカラ、一方ノ牆壁ヘ接近シテスルカ、或ハ云々トアリマスカラ
(今村報吿委員)
宅地耕地ノ區別ハアリマセン
(村田委員)
區別ハアリマセンガ推シテ宅地トスルガ宜シイ
(南部委員)
推シテスルハ宜シイガ宅地ト限ルノハ惡ルイ
(松岡委員)
宅地ト區別ヲスルカ否ヤヲ極メタイ
(今村報吿委員)
初メニ箇樣ナ事ヲ極メナケレバナラン、民法ニ宅地ト云フハ斯樣、何ハ斯樣ト云フヨリ初メナケレバナラン
(南部委員)
一寸「宅地」ト入レルハオカシイ
(松岡委員)
「ボアソナード」ガ羅馬以來宅地ト田野ト二個ニ分ケテアルト云テ、之ヲ一緒ニシタガ、實ハ細カニ云フト、不明瞭ガ起テ來マス
(南部委員)
ソレハ起リマセン
(鶴田委員)
所有者ト云フノハ借地所有者ノ事ハ云ハヌノデシヨウ
(松岡委員)
ソレハ二段ニシテ貰ヒタイ
(村田委員)
耕地ト見ナイト、人ノ雪隱デモ設ケル時分ニハ宅地ト云ハナケレバナラン
(鶴田委員)
耕地ナレバ肥料ヲ溜メル所ヲ造ルノデス
(淸岡委員)
宅地ノ場合ニシテモ工作場等ノ如キハ如何デス
(松岡委員)
私等ノ國デハ畑ノ中ニ井戶ダラケデ、綿ヲ作ル所ヘハ皆ナ水溜門ガアリマス
(淸岡委員)
此レデハ旨意ガ分ラヌカラ旨意ノ顯ハルル樣ニシヨウデハアリマセンカ牆壁トカ何トカ云フモノヲ入レテハ如何デス
(南部委員)
ソウスルト全體耕地宅地ノ性質ヲ悉ク書イテ、ソレ丈ケヲ調ベナケレバナラン宅地ノミ一ツアツテハ不都合デアリマス、之ハ宅地耕地ノ場合ヲ見テハ居リマセン
(淸岡委員)
六尺ヲ隔テバ大變デス
(南部委員)
差支アリマセン、習慣ノアルモノハ習慣ニ依ルノデアリマス、習慣ガアルニ、條ガ無ケレバ御說ノ通リデスガ、却テ習慣上カラ云フト、耕地ノ困難ヨリハ宅地ノ困難ノ方ハ甚シウ御座イマシヨウ、宅地コソ接近シテ互ニ穴ヲ設ケル餘地ガ無イ所ガアルガ、畑ヤ田ニハ溜ガアリマス又造ツテ宜シイ、併シ習慣ガアレバ習慣ニ依テヤリマスカラ掘リ來リタモノハ改メテ分界線ヨリ六尺ヲ隔テナケレバナラン困難モナシ、又新タニ開墾デモシタ堀ニハ眞中ヲ掘レバ差支ハアリマセン
(淸岡委員)
習慣ヲ守ラナケレバナランナレバ先方デモ新タニ造ツテモ習慣ナラ仕方ガナイ
(南部委員)
ソレハ此所バカリデハアリマセン、宅地トシテモ同ジデ、論點ガ違イマス
(鶴田委員)
一體此ハ要ヌノデス
(南部委員)
削ルト云フノハ益々不都合デアリマス
(村田委員)
此邊ハ宅地ノ事ヲ云フノト見テ宜シイ
(今村報吿委員)
一寸諸君ニ御注意申スガ、七百五十七條第三款經界トアル彼ノトキハ如何ニモ宅地ノミニ當テ嵌リソウデ「ボアソナード」ニ質問シマシタガ、其答ヘニ左樣デナイ、宅地耕地ノ區別ナキ規則ダト云フ答ヘヲ得テ居リマス
(松岡委員)
之ハ云フ迄ハアリマセン
(工藤報吿委員)
其例ヲ見ルト、七百七十三條ニ生籬柴垣ト一方ニ付イテ云々トノ事ノミデモ、此條ハ宅地バカリノ考ヘデナクシテ總テ宅地ノ小譯ケハアリマセンガ、無論全體ヲ認ムル事ガアリマス、ソレカラ習慣ノ事モ御話ヲ致シマスガ佛國デモ習慣ヲ削除サレテ習慣ノナキモノハ此法律ニ從フト佛民法ヲ立テ居リマスカラ之ヲ日本ニ存シタラ如何カト云ヒマシタ、ソレハ習慣ト云テモ種種アルノデ、先ヅ習慣ノナイモノガアルカラ、習慣丈ケハ法律ヲ立ツル以上ハ此法律ニ從ヒ習慣アル分ハ斯樣ト當然云ハナケレバナラント云フ返答ガアリマシタ
(松岡委員)
佛國ハ習慣ヲモ一ツニスルデシヨウカ
(工藤報吿委員)
返答ノアツタノハ習慣ノナイ事ハナイノデアリマスカラ、習慣ノアルモノハ習慣ニ從フト云フト法律ハ要ラヌヨウナルカラト云フノデス
(松岡委員)
圍障ト牆壁ハ區別ガアリマシヨウネ
(南部委員)
區別ハアリマセン
(松岡委員)
牆壁ナレバ柴垣竹垣デ嵌リマス
(南部委員)
四款ノ内ニ圍障トアリマス其中ニ牆壁ノ事モアリマス圍障ハ大キイ方デアリマス
(松岡委員)
牆壁ト書ケバ垣根デハナイデシヨウ
(尾崎委員)
此レデ置クヨリ外ハアリマセン
(渡委員)
六尺ノ距離ヲ三尺トシタラ宜カロウト思ヒマスガ
(南部委員)
之ヲ置クカ置カヌカヲ極メテ、ソレカラニシテハ如何デス
(渡委員)
ソレハ極メナイガ宜イト思ヒマス
(南部委員)
宅地ト耕地ノ區別ナク適用スル場含ニ論ガアリマスカラソレヲ決シテカラニシタイ
(今村報吿委員)
議論ノアルハ御尤モデ、日本ノ地割ハ名稱區別ノ法律ガアツテ宅地山林原野ト種々ノ名ガアツテ地券カラシテ違ツテ居リマス所ガ「ボアソナード」ノ頭マニハソンナ事ハナクシテアルカラ家ガアツテモナクツテモ無茶苦茶デアリマス
(南部委員)
併シナガラ家ノ二箇アツタ場合ニハト見テ居ルカラ
(今村報吿委員)
ソレハ家ニ添フテ云フ話シデ、抑モ土地ノ種類ハ一向考ヘガナイノデアリマスカラ、御論ノ出ルノハ尤モト思ヒマスガ、區別スルト一寸此所ヘ出ス譯ニハイカヌノデアリマス
(淸岡委員)
所ガ箇樣ナ理窟ニシテ強チ區別スルニハ畑地ハドウデモト云フノデハアリマセン、分界線抔ノ字ヲ今少シ改メテ牆壁トカ云フ樣ナモノガアルナレバ畑デモ牆壁ヲ作ル以上ハ、牛デモ飼フトカ、百姓仕事ヲスルトカハアルノデ唯野原デモ分界線ハ山林ニモ畑ニモ田ニモ何所ニモアルノデ、コウ云フモノハ素ヨリ六尺ノ距離ヲ供サナケレバナラン事ハ決シテナイ筈デアリマス、故ニ牆壁アルモノ人家ニ接スル所ハ必ラズアルニ相違ナイ、假令人家デナクシテモ人ノ屡々出入スル所ハ牆壁デモアレバ幾ンド宅地ニ類スル樣ニ書イタラ宜シイ唯ダ野、山、畑デモ土地ニ六尺ノ距籬ヲ殘セト云フハ酷イ話デス
(南部委員)
御說ハ一應御尤モデスガ七百八十二條邊モ皆ナ牆壁トナサル御積リデスカ、又此條バカリ牆壁トナサルノデスカ
(淸岡委員)
矢張リ一定ニシテ差支ナイ、佛蘭西法律ヲ見ルニ皆ナ人家ニ接シテ居ル事バカリ云テ居ル凡ラクハ畑ヤ田デハナイノデアル、成程習慣アル地ナレバト云フガ、習慣ガアルニモセヨ將來開墾スル場所ハ埋立ヲシテヤル樣ナル所ハ奧州ヲ開拓スルニシテモ開拓地ニハ習慣ハアリマセン
(南部委員)
差支ナイ、大キナ開拓スルニ六尺ノ距離ヲ取ル事ノ出來マセン事ハ、決シテアリマスマイ
(淸岡委員)
宅地ニ接シテ牆壁デモアルトキハ必ラズ六尺ノ距離ヲ殘スガ宜イト云フ習慣ガアレバ仕方ガナイ
(渡委員)
宅地畑地トノ區別ヲ立ル論ガ及ブノハ宅地デアレバコソ界ニ接近スルヤ否ヤノ論點ガ困難ナ譯デ、宅地デナイナレバ六尺デモ一丈デモ差支ナイ、宅地ニ付テ制限スルノハ困難ヲ生ズルト思ヒマス、私ハ分界線ヲ牆壁ニ改メルノ如何ニ付テハ經界線デナケレバナラント思ヒマス、只ダ私ノ希望ハ多クハ宅地ノ方ヘ當テル事ガ多イト考ヘテ居ル然ラバ六尺ノ距離ヲ殘セトシテ置イテ制限ヲ付ケテ、然ウシテ八十三條デ爭フベカラザル習慣ガアレバ慣習ニ依ルト云フト、今村サンノ云フ通リ慣習ノナイ地ハ幾ンドナイ位デ、爭フベカラザル譯デ、慣習ト云フモノハ大槪經界線ノ間ニ雪隱ヲ作ルニモ、間ニ漸ク人ガ這入テ掃除スル位ノ距離ハ出來ニ違ヒナイ、スルト六尺トナツテモ慣習ガアルト六尺ノ距籬ハ出來マセント云テ新タニ北海道ノ如キハ内地ノ慣習ガアルカラ此方ハ八十三條ガ行ハレテ行クダロウ、其方ガ便利ダカラデス殊更ニ六尺ヨリハ三尺デ濟マセルハ便利デスガソウスルト六尺ト云フ事モ如何ニモ實地ニ適用シマセン、日本ノ慣習ニ於テ六尺ニ背クダロウト思ヒマス、恰度此條モ次ノ條ノ八十二條モ六尺ト云テ居ルガ、慣習ガアレバ六尺ガ行ハレヌカラ、行ハルル丈ケニ制限シテ宜イデシヨウ、少クトモ三尺トシタナレバ、若シ望ミニ依テハ六尺ナリ、十尺ナリ自由ニナルガ、六尺ヨリ小サイ距離ハ行ハレタト云テモ、慣習ガアレバ困ルカラ、之ヲ三尺ニ直シタイ希望デアリマス、外ノ事ハ是レデ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ跡ニ廻ハシテ貰イタイ
(南部委員)
宅地耕地ヲ區別スル理由ハナイ、習慣ニ依テトアレバ差支ナイ
(淸岡委員)
習慣ニ依テ差支ナイト云フト、如何ナル事ガ他ニアツテモト云フ事ハ出來マセン
(南部委員)
如何ナル事ガアツテモト云フ理由デハアリマセン、併シ宅地ト耕地ニ依テ區別ヲ付ケル理由ハナイト云フノデアリマス
(淸岡委員)
習慣ニ依ルノハ止ムヲ得ザル事デ法律ガ極メル以上ハ習慣ニ依ルト云フハ、十軒アツテモ習慣ダカラ
(南部委員)
ソレハ別ノ話シデス
(今村報吿委員)
二ツノ問題ガ起リマシタガ、距離ト宅地耕地ノ區別論デ御座イマス
(松岡委員)
之ハ起案者ニ於テモ羅馬法ヤ佛蘭西法ヲ排撃シテ來タト云フモノノ看望ダノ何ンノト他ノ家ニ對シ、建物ニ對シスル義務デアロウト思フカラ、文字ノ入レ方ハ不充分ナレドモ、少クトモ牆壁ヨリトカ、分界線ヨリトカ、牆壁ト云フ字ガアレバ、自カラ宅地モ見出スデシヨウ
(鶴田委員)
壁ガアレバ分界線、分界線ガアレバ壁ガアルノダカラ、ソンナ事ハ云ハヌデモ宜シイ
(松岡委員)
字ノ方ハドウデモ宜シイ、疑フ所ハ伊、佛ノ如キハ牆壁ニ接近シテ、井戶ナリ糞溜ナリ作ルトキハト、場所ガ極ツテ居ルカラ
(渡委員)
其所ハ歐羅巴ノ土地ト日本ノ土地ト違ウカラ
(松岡委員)
必ラズ牆ヲ圍フトハ云ヘマセン
(今村報吿委員)
日本ノ宅地ハ極ラヌモノデ、耕地ヲ貸シテ宅地ニスルカモ知レン
(鶴田委員)
宅地ガ林ニナツタ事モアリマス
(今村報吿委員)
宅地耕地ノ法律上ノ區別ハアリマスガ、實際區別ハアリマセンカラ、エライ跛ノ品物デス
(委員長)
全體只今ノ論ハ如何ナル論ニナツテ居リマスカ
(鶴田委員)
之ハ宅地ノミニシヨウト云フノデアリマス
(委員長)
左樣デモナイ樣デスガ
(淸岡委員)
宅地ノミニ限ルト云フ論デモアリマセン
(南部委員)
ソレナレバ之デ宜シイ
(淸岡委員)
併シソレハイケマスマイ分界線トアレバ分界線ノナイ土地ハナイカラ必ラズ如何ナル畑デモ六尺ノ距離ヲ殘スハ不都合デス
(委員長)
畑ノ六尺位ハ困リマセン、只今六尺デハ困ルト云フハ市街抔ノ土地デシヨウ
(淸岡委員)
左樣デハアリマセン
(村田委員)
左樣デス
(淸岡委員)
分界線カラ六尺ト云フト、自分ノ地所ヲ掘ラナケレバナラン
(委員長)
少クトモ六尺ダカラ全體土地ノ境界地ヘ肥料溜抔ヲ拵ヘヌデシヨウ周圍ヘ肥料ガ散リマスカラネ
(淸岡委員)
井戶抔ハ一ノ畑ヘ三ツモ四ツモ掘テ居ル、ソレヲ六尺ノ距離ト云テハ大變デスカラ
(委員長)
偶々六尺ノ内ニナルモノガアルガ其レハ稀レダカラ彼レヲ以テ一般ヲ見ルニ足ラヌ故之ハ先キニ慣習ニ依ルトアレバソレニ依ルダロウシ、山野ニ於テ六尺ノ距離デ困ルト云フ事ハ幾ンドナイダロウ、市街ニハアルカモ知レンガ、是カラ新規ニ作ルモノ丈ケ六尺ノ距離ヲ殘サナケレバナラントシテモ宜イデハアリマセンカ
(鶴田委員)
之ニシテ置キマシヨウ
(渡委員)
私ハ三尺ニシタイ論デアリマス
(委員長)
山野ト市街ノ區別ナク置クノ論ヲ極メマシヨウ
(南部委員)
ソレハ格別論ハアリマセン
(委員長)
然ラバ三尺論ヲナサレバ宜シイ
(南部委員)
渡サンハ三尺論デスガ、七百八十三條デ慣習アルトキハ云々トアリマスカラ差支アリマスマイ
(渡委員)
貴君ノ說ニスレバ在來ノモノハ此限リニアラズト云フモ同ジデ、ソレハ慣習デナイ、私ノ云フノハ八十三條ノ慣習ニ依ルト云タハ地方ノ慣習ガ三尺ト云テ見ルト、三尺デ仕來タモノハ此度モ三尺ニ作ルダロウト思ヒマス
(南部委員)
古クシテ且爭ハレザル地方ノ慣習ダカラ、六尺以内ニ掘込ム確カナ習慣ガナケレバナラン
(渡委員)
私ノ解釋ハ習慣ノ地方ニ存シテ居ル事ハ守ルノデソレデ三尺ニシタイノデス
(委員長)
渡サン、現在ノ三尺或ハ二尺ヲ直グ修築セヨト云フノデハナク、井戶、溝デモ、一尺デモ現在ハ宜シイ、新タニ井戶ヲ掘ルトカ肥料溜ヲ作ル者ハ六尺ノ距離ヲ置ケト云フノデアリマスカラ、慣習アル方ハ所ノ者ガ三尺デモ二尺デモ一向怪マヌモノ卽慣習デアリマス、法律ガアルカラ、イカヌト云テ世間ノ者ガソレヲ尤モト云フモノハ法律通リニシナケレバナラン
(渡委員)
スルト現在ノ雪隱ハ無論ダガ、モウ一個作ラントスルニハ之ハ仕來リダカラ慣習ト見認メラルル、ソウシマスルト新タニ作ルモ一向用捨ハアリマセン
(尾崎委員)
慣習ガアレバ宜シイ
(渡委員)
慣習ノナイ事ハ幾ンドナカロウ
(委員長)
ナイトモ云ヘヌ、併シ法律ノ示シタ事ハ自然慣習ガアツテモ人智ノ進ムニ從テ、箇樣ニ置クベキデナイト自ラ知テ直セルカ、昔カラノ仕來リダカラト云テ隣リノ臺所ノ傍ヘ雪隱ヲ作ル者ガナケレバ他日ノ爲メニ宜シイデシヨウ
(渡委員)
ソレハ左樣デシヨウガ、三尺ニシタイ
(鶴田委員)
三尺ガ宜シイ
(委員長)
併シ宜シクナイデス、現ニ作ラルル長屋抔ノ坪數ヲ狹メヨウトシテ東京ノ貸長屋抔ハ甚ダシイノガアリマスカラネ
(尾崎委員)
一體ノ事ハ六尺位ノ距離ガ宜シイダロウ
(村田委員)
私モ三尺論ハ贊成致シマス
(南部委員)
村田サンバ臭氣抔ハ御好キカハ知レンガ新タニ法律デ極メルニハ成丈ケ遠クシナケレバナラン
(委員長)
三尺ト六尺ノ論ハ多少數ニ依テ極メマシヨウ、三尺ノ希望ノ方ハ村田、渡、鶴田、サント三人ナレバ少數ダカラ、多數ニ依テ原案ニ決シテ先キヘヤリマシヨウ
(鶴田委員)
乾燥シタ蓋ヲシテデスカ
(南部委員)
乾燥シタモノヲ蓋ヲシタノデス
(松岡委員)
糞ヲ燥カシテデスカ
(今村報吿委員)
糞デハアリマセン
(南部委員)
馬糞抔ヲ云フノデス
(村田委員)
馬糞ハ前ニアリマス
(南部委員)
雪隱ヲ燥カス事ハドウシテモ出來ハシマセン
(今村報吿委員)
穴藏デスネ
(鶴田委員)
穴藏ナレバ「穴藏」ト云フ字ニシテハ如何デス
(委員長)
今村サン「乾燥シ及ヒ」トシテハ如何デス
(鶴田委員)
「乾燥シ及ヒ覆蓋アル」トシテハドウカ
(南部委員)
「及ヒ」ハ宜カロウ
(今村報吿委員)
之ハ修正センデモ翻譯デ「及ヒ」ト入レルデシヨウ
(委員長)
「及ヒ」ヲ入レレバ宜シイ
(今村報吿委員)
「及ヒ」ハ翻譯ノ方デ直ス事ニ致シマシヨウ
(松岡委員)
乾イタ穴藏ト一緒ニシテハイカヌカ
(村田委員)
「三尺ニ過クル事ヲ要セス」デシヨウカ
(松岡委員)
「要セス」デハアリマセン
(南部委員)
「三尺以内出ルヘカラス」デス
(松岡委員)
穴藏ハ水ガ出ルカラデ、溝ハ三尺ヲ踰スベカラズダ
(今村報吿委員)
三尺ヲ瞼ヘテハナラヌ事ハナイト云フ意味デ御座イマス
(南部委員)
直譯ノデ見ルト、三尺ヲ踰ユル事ヲ要セズト云フノデス
(鶴田委員)
其距離三尺ヨリ踰スベカラズトシテ仕舞テハ如何デスカ
(松岡委員)
三尺ヨリ深クハサレナイ、二尺デモ宜イト云フノデシヨウ「踰ユヘカラス」デハナイガ、全體云フト削ツテ仕舞テモ宜シイ
(南部委員)
三尺ハドウシテモ殘サナケレバナラン、三尺ヲ超過シテハナラヌト云フ事ハナイノデスカラ
(松岡委員)
三項ハ深サ厚サヲ定メルモノ、深サニ相應シテ云々トアリマス深サノ半バデアレバ三尺デナクツテ宜イノデス
(渡委員)
三尺ヲ踰ユル事ヲ要セズトシテ宜シイ
(委員長)
左樣デス
(鶴田委員)
三尺ノ内ヘ這入ツテモ宜イト云フノデスカ
(委員長)
三尺ヲ踰ヘナケレバナラヌト云フ事ハナイト云フノデス
(尾崎委員)
三尺ハナケレバナラン
(松岡委員)
距離ハ少クトモト云フ制限ハ何ノ要モナイ
(南部委員)
或ル場合ニハ出來ルノデ、然レドモ三尺ヲ踰ユベカラズ、一尺ノ深サガアルト、皆ナ一尺デ宜サソウダケレドモ、左樣デナイ、ドウシテモ三尺ハナケレバナラント云フノデス
(松岡委員)
二間ノ深サノ穴ヲ掘タラ、一間ハ置カナケレバナランゾト云フノデス
(工藤報吿委員)
例モアリマスガ、深サガ一丈四尺アルト、七尺ノ距離ナラザルヲ得ン、深サ一丈四尺ナレバ七尺ノ距離ヲ設ケルハ當然ナレドモ六尺デ宜イト云フノデス
(南部委員)
四間ノ距離ガアレバ二間ハ掘ルト云フノデス
(今村報吿委員)
此條ノ意味ハ例ヘバ深サ二尺ノトキハ一尺、三尺ノトキハ一尺五寸ト云フノデ、ソレナレバ八尺ノトキハ四尺カナレバ左樣デハナイ、八尺デモ三尺デモ宜イト云フノデアリマス
(松岡委員)
深サ三尺ナレバ一尺五寸ノ距離デ宜イノデスカ
(今村報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
矢張リ三尺ナケレバナランデシヨウ
(今村報吿委員)
否淺イモノナレバ宜イノデアリマス
(鶴田委員)
深イハ深イケレドモト云フノデスネ
(松岡委員)
左樣ラシイ
(今村報吿委員)
極點ハ三尺トシテ置ケバ宜イノデ、小サイノハ三尺デナクツテモ宜イノデ註ニモアリマス、抑モ水ヲ取タリ貯ヘタリ、距離ヲ要スルハ何カナレバ浸ミ込ンデ來テ溢ルルカ、否ヤダト云フノデアリマス、ソコデ之ハ「踰ユル事ヲ要セス」ト翻譯ノ方デ直シマシタカラ報道致シマス
(村田委員)
關ルト云フハ隨分澤山アリマスカ
(今村報吿委員)
如何デスカ、石ヲ鑿テ上ニ蓋ノナイノデ、ソウシテ水ガ通ツテ行クノデ、コウナツテ居ルノガアルカモ知レヌ
(委員長)
分界線ニ於テハ斜ニハ自分ノ方ヘ斜ニナルニ相違ナイカ
(今村報吿委員)
向ウヘ斜ニヤツテモイカヌデシヨウ
(村田委員)
小溝ト溝渠ノ區別ハ宜イデシヨウカ
(委員長)
例デスカラ宜シカロウ
(村田委員)
柵ト云フト荒イ樣ニ見ヘマスガ
(松岡委員)
「シガラミ」、ト云フノデ
(委員長)
宜クバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一項ハ「乾燥シテ」ヲ「乾燥及ヒ」ト改ム第二項「踰ユヘカラス」ヲ「踰ユル事ヲ要セス」ト改ム
○第七百八十二條朗讀ス
第七百八十二條 高サ三間ニ踰ユル樹木ハ分界線ヨリ六尺ニ滿タサル距離ニ植付又ハ有スル事ヲ得ス
高サ三間ニ滿タス一間ニ踰ユル樹木ニ付テハ二尺ノ距離ヲ存スヘシ
其他ノ小樹又ハ矮樹ハ直チニ分界線ニ接着セシムル事ヲ得
總テノ場合ニ於テ相隣者ハ前記ノ樹木ノ所有者ニ分界線ヲ踰エタル枝ヲ伐拂フ事ヲ要求スル事ヲ得又自己ノ土地ヲ侵セル根ヲ自ラ截ル事ヲ得〔新第六百七十一條乃至第六百七十三條伊民第五百七十九條乃至第五百八十二條〕
(南部委員)
「矮樹」ト云フノハ雜木デス
(村田委員)
「有スル」ト云フハ植付ケタリシテ育テサセル事ハナラヌト云フノデシヨウ
(南部委員)
育テサセルト云テハ具合ガ惡ルイ
(渡委員)
佛文デハ「有スル」ハ直譯デス
(今村報吿委員)
植付ケル人デアリマス
(松岡委員)
之ハ習慣ガイカヌトナツタラ大變ダガ、之ハ宜シイ
(南部委員)
明カナ條デ御座イマス
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百八十三條朗讀ス
第七百八十三條 古クシテ且爭ハレサル各地方ノ慣習アルトキハ前二條ノ條例ニ依ラスシテ其慣習ヲ遵守スヘシ
他又前二條ノ條例ハ二個ノ土地ノ分界ガ互有ナルトキト雖モ之ヲ適用スル事ヲ得
(修正) 末項スノ下「ル事ヲ得」ノ四字ヲ削ル
(今村報吿委員)
地方ノ下「種々ノ慣習」ト加ヘテ下サイ翻譯ノ方デ入レマス、ソレカラ「各」ト云フ字ヲ削テ二項ハ「ル事ヲ得」丈ケヲ削ルノデアリマス
(淸岡委員)
「地方ノ慣習ヲ遵守スヘシ」ハオカシイデハアリマセンカ、之ハ「從フ」位ニシテ宜シイ
(村田委員)
「遵守スヘシ」デアリマス
(鶴田委員)
「他」ノ字一字丈ケハ撰擇ヲ願ヒマス
(今村報吿委員)
「他」モ「又」モ二字丈ケハ削テモ宜シイ
(鶴田委員)
削テ宜シイ
(松岡委員)
削リマシヨウ、遵守ハアル方ガ宜シイ、本來凡ソ法律カラ云フト、何々慣習ナキトキハ箇樣ト云テ居ルガ「ボアソナード」ハ却テ前條ニ書イテ、慣習ハ後ヘ態ト書イタノダカラ確カト云ハナケレバナラン
(委員長)
宜シカロウ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一項「各地方」ノ「各」ノ字ヲ削リ「慣習」ノ上「種々ノ」三字ヲ加フ第二項「他又」ノ二字刪リ「ル事ヲ得」ノ四字ヲ刪ル
○第七百八十四條朗讀ス
第七百八十四條 危害アリ衞生ヲ害シ又ハ不便ヲ生スル工業ヲ行フ爲メ近隣ノ利益ニ於テ要セラルル條件ハ行政法ヲ以テ之ヲ定ム
(修正) 一行目ルノ下「工」ヲ「營」ニ改メ業ノ下「ヲ行フ」ノ三字ヲ刪リ「ノ」ノ一字ヲ挿入ス
(今村報吿委員)
之モ翻譯デ直リマス「不便ヲ生スル」ヲ「障碍ヲ爲ス」ト直リマス
(工藤報吿委員)
修正ハ「工業ヲ行フ爲メ」トアルヲ「營業ノ爲メ」トシマシタ
(淸岡委員)
「危害アリ衞生ヲ害ス」ハドウデスカ
(今村報吿委員)
別々デアリマス
(松岡委員)
菓子製造人カ、菓子屋ノ如キデス
(工藤報吿委員)
革製造者トカ云フ如キ衞生ノ方デ御座イマス
(淸岡委員)
「危害ヲ害シ」ハ文章ガオカシイ「害ヲ發スル」トカ何トカシナイトオカシイ
(南部委員)
「危害ヲ發シ」トシマスカ
(松岡委員)
「發シ」モイカヌ
(南部委員)
「危害ヲ生シ衞生ヲ害シ又ハ障碍ヲ爲シ」トヤツタ方ガ宜シイ
(今村報吿委員)
危害ナルト云フ事デアリマスカラ生ズデモ宜シイ
(南部委員)
生ズル營業トナツテ居リマスカラ宜イデシヨウ
(淸岡委員)
「危害ヲ生シ衞生ヲ害ス」デ宜シカロウ
(松岡委員)
家ノ建方ノ危イモノハ警察規則デ止メルト云フ意味モアルデシヨウ
(南部委員)
營業ノ爲メデスカラ無論デス
(工藤報吿委員)
卽チ危害アルモノト云フノデアリマス
(淸岡委員)
「危險ナルトキ」デ宜カロウ
(今村報吿委員)
原文直譯デハ「不堅固ナル、又ハ障碍ナル」ト云フノデス
(村田委員)
營業ノ爲メデハ分リマセン、營業ヲ行フトカ爲ス爲メトカデシヨウ
(今村報吿委員)
營ムト云フハ卽チ行フト云フ字デアリマスカラ
(鶴田委員)
危害ヲ生ジトシテ先ヘヤリマシヨウ
(渡委員)
其方ガ宜シイ
(委員長)
「危害ヲ生シ」トヤリマスカ
(今村報吿委員)
宜シウ御座イマス
(南部委員)
其他修正ガ宜シイ
(鶴田委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ修正ニ決シ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
「危害ヲ生シ又ハ障害ヲ爲ス營業ノ爲メ」云々以下原文ノ通リ
○第七百八十五條朗讀ス
前諸款ニ共通ノ通則
第七百八十五條 此節ニ定メタル所有者ノ負擔及ヒ條件ハ國「デパルトマン」又ハ「コンミユーヌム」ノ私有財產又ハ其資產ニ付キ働キ方ニテ又受方ニテ之ヲ適用スル事ヲ得
此負擔及ヒ條件ハ受方ニテハ公有財產ニ適用セス然レトモ之ヲ利ス〔伊民第五百五十六條〕
(修正) 一行目條件ハノ下國「デパルトマン」又ハ「コンミユーム」ノ六字ヲ刪リ「公ノ無形人」ノ五字ヲ挿入又スノ下「ル事ヲ得」ノ四字ヲ刪ル
(工藤報吿委員)
「通則」ハ翻譯デ「條例」ト直リマシタ
(今村報吿委員)
本文ノ報吿致シマス、私有財產「又ハ」ハ「卽チ」ト改メマシタ、ソレカラ「働キ方ニテ」ヲ「及ヒ」ト直シマシタソレカラ終リハ「適用ス」トナリマシタ
(工藤報吿委員)
修正ガアリマス、「公ノ無形人」ト直リマス
(尾崎委員)
公有財產ハ五百何條デスカ
(今村報吿委員)
前置條例ノ内五百二十五條デアリマス
(鶴田委員)
要役スル方デ宜イト云フノデ、之デハ餘リ酷イガ何トカ仕樣ガアリソウナモノデス
(松岡委員)
隣リノ家ノ看望デモ勝手次第ニ義務ハ負セナイ、何デモ出來ル、其代ハリ隣リノ家カラモサセナイノダロウ
(鶴田委員)
「要役者ノ利益ニ於テ適用ス」デ宜イデシヨウ受方ハ收益ノ方デ働キ方ハ要役ノ方デアリマスカラ箇樣ナ別段ノ詞ハ使ハヌ方ガ宜シイ
(松岡委員)
穴ヲ掘テモ構ハヌト云フハ宜シイカネ
(南部委員)
ソレハ出來マセン、地役ヘハ當テ嵌メル事ハ出來ルガ、地役ヲ踰ヘテト云フ事ハ出來マセン、此方カラ地役ヲ向ウヘ向ケルトキハ出來ルノデス
(村田委員)
掘ラルル方ガ役デス
(松岡委員)
公有地ナレバ何尺ニシナケレバナラント云フ役ハナイノデシヨウ
(南部委員)
受方ニ於テハ持タナイノデス
(今村報吿委員)
人ノ家ハ威張ツテ行ク事ハ出來マセン
(松岡委員)
公有地ハ全デ宜イト云フ理窟ハ如何カ
(今村報吿委員)
私モ種々論ジテ見マシタガ、考ヘルニ公有ノ財產バカリデアリマス
(松岡委員)
役ヲ受ケヌト云フノハ此方ノ水ヲ汲マセヌト云テ止メテモ宜イデスカ
(南部委員)
併シドンドン這入ツテ來テハ困リマス
(松岡委員)
負擔條件ヲ守ラヌト、地役デ穴ヲ掘ルニ壁ハ地役線ダカラ構ハヌト云フハ酷イ
(南部委員)
仕方ガナイ、公衆ノ利益ニハ代ヘラレナイノデス
(今村報吿委員)
人民ノ害ニナル事ハサセヌト云フ條デス
(淸岡委員)
「利ス」トアルカラ害ヲ加フルノデシヨウ
(今村報吿委員)
害ヲ加フルト見テハ大變デス
(淸岡委員)
併シ遵奉スルニ及バヌトナレバ害デシヨウ
(南部委員)
公衆ノ爲メダカラデス
(淸岡委員)
公衆ノ爲メナレバ土地買上ゲ規則デスルノデス
(南部委員)
アレハ地役デアリマセンカラ混淆シテハナラヌ
(松岡委員)
水ヲ汲ムトカ云フハ左樣デモナイガ、間ニ井戶牆壁ガアルニ、當リ前ナレバ六尺ヲ避ケナケレバナランガ、公有地ハ構ハズ水ヲ流シテモ宜イトナツテハ酷イ話デアリマス
(今村報吿委員)
公平ヲ云フト酷イニハ相違ナイ
(淸岡委員)
之ハ裁判例ニ一切依テ宜イト思ヒマス
(南部委員)
地役ハ日本ニナクシテ始メテ置クノニハ愈公衆ノ用益ニ供シテ、ソレニ適用スルヤ否ハ大問題デ、適用シタ日ニハ此使用收益ハ刪除スルト見タトキハ公ノ財產ニハ適用セヌト云タ方ガ宜シイ、公有財產ハ五百二十五條ニアリマスガ此類例ヲ見タ所ガ、公有財產ニ適用シテモ差支ハアリマスマイ、況ンヤ公有財產ハ重モニ大キナモノデアリマスカラ、必ラズ穴ヲ掘ラナケレバナラン事ハ想像シテ始メテ起ル話デ、全クナイトハ云ハレマセンガ尠イ譯デ況ンヤ官タルモノハ人民ニ損害ヲ係ケヌ樣ニスルノハ當リ前デアリマスカラ、之ハ存シテ置イテ宜シイ
(鶴田委員)
之デ宜シイガ、書キ樣ヲ直シテ貰ヒタイ
(渡委員)
一寸分リ惡イ
(松岡委員)
文字ハ構ハヌ、事柄ガ官廳ノ建物ヲ拵ヘル時分穴ヲ掘テモ水溜ヲ拵ヘテモ池ヲ掘テモ構ハヌト云フハ酷イ話デス
(村田委員)
官廳ハソンナ事ハシナイ
(鶴田委員)
ソレハ公有ノ部分ニ於テハ仕方ガナイ、官有デ地役ガアツテモ地役ハ取ラレテ仕舞フカラ
(淸岡委員)
例ヘバ袋地ガアツテモ損害ヲ償ハセル事ハ出來マセンデシヨウ
(松岡委員)
地役ノ内穴ヤ溝ヤ井戶ヲ掘ルハ危險ト思ヒマス
(村田委員)
ケレドモ無理ナ事ハ出來マセン
(委員長)
事實品川ノ臺場ノ如キモノヲ築クトカ或ハ容假ノ衣類ヲ與ヘルトカ云フトキ、此理窟ヲ以テ始メシムル爲メデ、平常人民ノ爲メノ官廳ダカラ人民ノ害ニナル事ヲ爲スベキ旨意デハナイデシヨウ
(今村報吿委員)
臺場ノ如キヲ築ク時分ニハ近所ノ土地ヲ買上ゲマスカラ
(委員長)
買上ゲタ所ト接近シテ出來ルカラ、所有者ト爭ヒガアツテ此モノヲ以テ論ゼラレテハ困ルカモ知レヌ
(今村報吿委員)
臺場カラ人民ヘ害ヲ蒙ラセル事ハアリマセンデシヨウ
(鶴田委員)
分リ良イ樣ニ願ヒタイ
(尾崎委員)
分リマシヨウ
(今村報吿委員)
「然レトモ之ヲ利用ス」ト致シマスカ
(委員長)
ソウ書イテモ名文デモアリマスマイ
(淸岡委員)
上ノ働キ方ニテノ「ニテ」ノ二字ハ削除シヨウ
(委員長)
「ニテ」ハ削テモ宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ「ニテ」ヲ削ツテ、是レデ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決シ其他「働方ニテ」ノ「ニテ」ヲ削ル
于時午後零時十五分休憩
午後第一時二十五分開議
(委員長)
始メマシヨウ
○第七百八十六條朗讀ス
第二節 人爲ヲ以テ設ケタル地役
第一款 人爲ヲ以テ設ケタル地役ノ本性及ヒ其諸種類
第七百八十六條 相隣ノ所有者ハ互ニ其土地ノ利益及ヒ負擔ニテ諸種ノ地役ヲ設クル事ヲ得但其地役カ公ノ秩序ニ反セサル事ヲ要ス
所有者又ハ其土地ニ在ル或人ハ一個ノ勞力ニ要スル負擔又ハ所有者ノ一身若クハ之ニ代ル者ノ一身ヲ主トシテ利スル負擔ハ地役ト看做サレス此第一ノ負擔ハ雇使ニ係ル人權ノ効ヲ有シ第二ノ負擔ハ使用又ハ賃借ノ物權ノ効ヲ有スル事ヲ得但第八百五條第二項ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス〔第六百八十六條〕
(修正) 第二ノ負擔ハノ下「使」ヨリ「得」迄ヲ刪リ左ノ如ク修正ス情況ニ從ヒ賃借ノ物權又ハ使用貸借ヨリ生スル人權トシテ効力ヲ有スル事ヲ得
(今村報吿委員)
「又ハ」ヲ「若クハ」ニ改メ「要スル」ノ上ニ「主トシテ」ヲ挿入シ「人權ノ」ハ「人權トシテ」「物權ノ」ハ「物權トシテ」ト翻譯デ改メマス
(南部委員)
修正ハ「第二ノ負擔ハ狀況ニ從ヒ」トシテ使用權ヲ削除シマシタカラ「使用又ハ」ノ字ハ削リマス、ソレカラ賃借ノ物權ノ下ハ「又ハ使用貸借ヨリ生スル人權トシテ」ト入レマス之ハ「ボアソナード」ガ直シテモ宜シイト云テ來マシタ
(鶴田委員)
分ツタ樣デサツパリ分リマセンガ、勞力ヲ主トスルトハ一身ヲ主トシテデスネ
(南部委員)
註ノ四百三十七條ニ一身ヲシテ云々トアリマス
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ原案ノ長イ註ヲ見レバ分リマシヨウガ、一寸見ルトコンナ事ヲ何ゼ書イタカ二項ノ方ハ一向ニ分ラヌ、一項ノ方ハ法律バカリデナシ、契約上ノモアリマスカラ宜シイ、佛蘭西ノ革命ノ前封建ガ行ハルルトキ、地面ニ對シテノ權利ハ地主ガ持テ、小前ノ者ハ地役ヲ働カナケレバナラン事ガアリ、又地面ヲ持テ居ル御大名樣ノ爲メニ働カナケレバナラン事ガアル、地面ハ自カラ小作ノ樣ナ性質ヲ持テ居ルハ我國ノ家來ノ樣ナ性質ガアリマスト云フ樣ナ事ハ大革命ノトキ打毀ハシタノデアリマス、左樣ナ事ハ決シテセヌ事ノ爲メニ民法ニ揭ゲタノデアリマス「ボアソナード」ノ註ニモ曰テアリマスガ、日本ニハソウ云フ弊ハ今迄アツタ事ヲ聞カナイカラ、將來モナイカモ知レン、併シソウ云フ事ノ約束ヲスル事ハナイトモ云ハレナイ、土地ニ負擔シタ地役デナイ、甲ノ地面ヲ持ツ爲メ乙ノ地面ノ人ニ仕事ヲサスレバ雇人ニシテ仕舞フト云フ條デアリマス、地面ノ持主ガ隣リノ旦那樣ニ働イテ上ゲ樣ト云フノハ地面ニ付イタ契約デナイト看做スト、又一ツハ家來ハ地面ノ方ヘ來テ管理スルト云フ權利ガアルト云フ、二ツノ場合デアリマスソウ云フモノハ地面ニ付イタモノデナイ、使用貸借デ地面ヲ貸シタト看做シテ仕舞フト、或ハ仕用權ト看做シテ地面ノ地役デハナイト云フ積リデアリマス
(淸岡委員)
日本ニハナイ事デアリマス
(今村報吿委員)
アリマセンガ、歴史上ノ說明ガナイト分リマセン、佛蘭西デモ今日ハ肝要デハアリマスマイ
(委員長)
萬一アルカモ知レント云フノデス
(南部委員)
契約上如何ナル事ヲシテモ地役ニナルガ、左樣デハナイト云フ樣ニモナリマス
(松岡委員)
文ガ惡ルケレバ換ヘルガ地役トハ見ヘマセン、佛蘭西民法デハ設定スル時期ヲ許サレル然レドモ役務ハ人ニ貸シ又人ノ爲メニ貸サズ、單ニ不動產ニ貸スヲ必要ト云フノデスネ
(今村報吿委員)
不動產ノ爲メ貸シタラ純然タル地役ニナツテ仕舞ヒマスガ、一方ノ人ヲ地役デハナイガ併シ無効カト云フニ無効デハナイト云フノデ、他ノ名義デ効力ガアルト云フ丈ケデアリマス
(松岡委員)
私ハ之ヲ削ル說デアリマス、我國ニ利益ガアルカ何ノ要ガアルカ、國人デアレバ隣リ同士ノ地面ノ上ニ勞力ノ事ガ付イテ居ルカ、昔地頭ニ對シテ人夫ニ出ル抔ト云フ事ハアツタガ、其外決シテ習慣モアリマセン
(今村報吿委員)
アレバ年貢ノ地デアリマス
(尾崎委員)
神田ト云フモノニ似タモノデスネ
(松岡委員)
之ハ日本ノ法律ニ入レルハオカシイ
(鶴田委員)
御寺ノ門前ヲ掃除抔致シ、盆暮ニ出ル抔ト云フ事ハアリマス
(渡委員)
要用ハアリマセンナ
(鶴田委員)
欺イテスル樣ナ事ガアルカラ之ハ削除シテ宜シイ
(渡委員)
佛蘭西ニハ封建ノ餘習ガアツタカハ知ランガ、日本ニハ必要ハアリマセン
(松岡委員)
講釋ヲ聽イテ左樣ナ理窟ガヘト云フ位ノモノデス
(今村報吿委員)
佛蘭西ニハオカシイ事ガアツタノデス、貴族政事ガアツテ、元ト貴族ガ持ツタノヲ平民ニ賣テモ其性質ヲ持テ賣タノデアリマシテ、地面ニ付イテハ旦那樣ト家來ガアツタノデアリマス
(鶴田委員)
ソレハ固ヨリ日本ニハナイノデアリマス
(南部委員)
決シテ要ラヌト斷ジテ削除スル理由モアリマセン、是レカラ地役ガ出來テ來ルト、契約スルカモ知レヌ
(渡委員)
約束スルハ差支ナイガ、今村サンノ說ノ樣ニ誰ガ持テモ、卽チ平民地ニナツテモ、權力ヲ持テ居ルカラ困ルガ、日本デハソンナ事ハアリマスマイ
(南部委員)
地役ガ出來タトキハ皆ナ新案ニ依テ地役ノ設置ニナリマスルト、斯樣ナル事ヲシテモ地役ダト主張スル者ガアルカモ知レヌ、其豫防ニハ置イテ宜シイト思ヒマス
(渡委員)
要用デハアリマスマイ
(尾崎委員)
コウ云フモノヲ地役ト看做スモノハアリマスマイ
(今村報吿委員)
日本人ノ感觸ニ取テハ非常ニオカシイノデス、又使用權第二頂ハ物權トナリ賃借權ハ物權トナリ、或ハ使用貸借ノ收益ト云フハ分ラヌカラ「ボアソナード」ニ質問シマシタガ判然致シマセン、場合ニ依テ區別スルヨリ仕方ハアリマセン
(松岡委員)
物權トスルトキモアリト云フ事ハ、其時ノ狀況デ見計ツテ判決セヨト云フノデス
(村田委員)
害ハアリマセン
(淸岡委員)
出テ來ヨウトハ思ハナイ
(鶴田委員)
若シアツテモ、アラセナイ樣ニシテ宜シイ
(淸岡委員)
アル事ハアツテモ、地役トシテ出テ來ル事ハアリマスマイ
(南部委員)
人ノ通行スルノト、勞ヲスルノト、何所ガ違イマスカ、少シモ違イマセン、共通ノ契約シテ地役ヲ設定シ、水ヲ汲ムト云フ事ト、向ノ地面ヘイツテ勞ヲスルノト、何所ガ違イマスカ、一寸見テモ分リソウナモノデス、故ニ防ギヲシテ置クノハ必要デアリマス、又アツテモ害ガアルナレバ削除モ宜シイガ、右ノ樣ナ場合モアリマスカラ、ソレハ決シテ地役デナイト示ス爲メニハ有ツテ宜カロウト思ヒマス
(村田委員)
削ル方ノ理由ハアリマセン、之ハ隨分アルカモ知レマセン
(鶴田委員)
箇樣ナ事ガ若シ地役ニナル事ナラバ宜シイガ、ナラヌ事ヲ置クノハ如何ニモ不都合デアリマス
(南部委員)
併シ「ボアソナード」ガ起草ニナツタ民法草案タルヤ、實ハコウ云フ類例デヤツテ居リマスカラ、成程此レバカリ此所ニアルナラバ初メカラ削ルカモ知レヌケレドモ、之ヲ一般ニ比照シテ見ルト、篤ト御考ヘヲ願ヒタイ併シ外ニ關係ハナイト云フ迄ニ至レバ仕方ガアリマセン
(松岡委員)
外ニモ惡ルイ事ガアルト分ツタラ削除シテモ宜シイト思ヒマス
(尾崎委員)
私ハ置イテモ宜カロウト思ヒマス
(淸岡委員)
何故置イタカト云ハルレバ佛蘭西ノ歴史ヲ擔ギ出サナケレバナランネ
(渡委員)
左樣云フ事ヲ云ハナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ差支ナイ勢イ佛蘭西ニ準ジテ民法ヲ立タ以上ハ仕方ガアリマセン
(渡委員)
佛蘭西ニハ封建ノ餘習ガアルカラデアリマスガ、日本ニモト云フ理由ハアリマセン
(南部委員)
ソレハ日本ニ法律ノ開ケタ以來僅カノ年數ナリ、地役ハ如何ナル事カ、學者デモ充分分ラヌ位ノモノデアリマスカラ、區別ハ甚ダ混淆シ易イノデアリマス、混淆スルト云フノハ今法律ニナルト、一身ヲ主トスルカ、地面ヲ主トスルカノ論ガ起ルノデアリマス、ソノトキ箇樣ナモノガアルトスレバ同ジモノノ樣デスケレドモ、一身ヲ主トシテ居ルカラ地役ト判決スルニ容易ニ出來マスカラ、置イテ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
南部サンハ地役ニ入レル人カナレバ入レヌ人ダロウト思ヒマス
(南部委員)
或ハ入レルカモ知レマセン
(淸岡委員)
外國ニアツテ日本ニナイモノヲ法律ニ立テ置ク事ハ分ラヌ
(南部委員)
日本ニナイト斷言ハ出來マセン
(村田委員)
八百五條抔ハ幾ンドソウ云フモノデス
(委員長)
如何デスカ、之ガアツテ人ノ妨ゲニナル、害ヲ蒙ルト云フ樣ナ事モアリマスマイ、其レガアルナレバ削除シテモ宜シイガ、左樣デナケレバ置イテモ宜イデハアリマセンカ
(淸岡委員)
コウ云フモノハ法律ニ置クモノデハアリマセンデシヨウ
(委員長)
日本ニナイト云テモソレヲ人ガ承知シナガラ、若シヤルカモ知レヌカラ、豫メ戒シムル爲メニアツテモ宜シイ
(南部委員)
行ハレヌ事デモアリマセンカラ、御存ジヲ願ヒタイ
(委員長)
置ク事ニシテ貰ヒマシテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
○第七百八十七條朗讀ス
第七百八十七條 地役ハ土地ノ何人ノ手ニ移ルヲ問ハス働方ニテモ受方ニテモ其土地ニ從トシテ附着ス
働方ノ地役ハ要役地ヨリ離分シテ之ヲ讓渡シ賃貸シ又ハ抵當トスル事ヲ得ス又其地役ニ他ノ地役ヲ負ハシムル事ヲモ得ス
(村田委員)
地役ハ不可分ナリノ原則ヲ云タノデスネ
(尾崎委員)
他ノ地役ヲ負ハシムルト云フノハ如何デス
(今村報吿委員)
地役ノ如ク出來ル事ハアリマスマイガ、例ヘバ茲ニ三個ノ土地ガアル甲ノ地面ヘ對シテ乙ノ地面ハ地役ヲ持テ居ル甲ハ乙ノ地面ヘ對シテ曰ク、御前ノ地面ヘ對シテ地役ヲ負ハセヨウト、丙ハ一向關係ガナイ。甲ト乙トノ關係ニナツテ、假令バ樹ヲ取テ除ケル約束ヲスル事モ出來ルト云フノデス
(南部委員)
所有權ニ所有權ヲ設ケルト云タト同ジデアリマスカラ、用收權ヲ用收權ニスル事ハ出來マセン、地役ヲ地役スルト云フ事ハ出來マセン
(今村報吿委員)
七百八十六條ノ一項ヲ讀ムト、相隣ノ所有者ハ云云トアリマス、甲乙約セバ相隣デ宜シイ、丁ニ讓ルト相隣デハナイ、地役ガ生ズルト云フノデス
(村田委員)
假令バ私ガ地所ヲ持テ居ル、隣リノ地所ニ地役ヲ設ケテアリマス、ソレヲ隣リノ尾崎サンニ地役ヲ設ケサセル事ハナラヌト云フノデシヨウ
(今村報吿委員)
其事ヲ云フノデス、同ジデアリマス
(鶴田委員)
分離シテ讓リ渡ス事ヲ得ズデ、又ハ以下ハ云ハヌデモ分ツテ居リマス
(南部委員)
一寸讓ル樣ナ場合デソレヘ地役ヲスルノデス
(松岡委員)
我ノ持テ居ル地役ヲ他ノ地所ヘ繰換ヘル事ハ出來ヌト云フノデシヨウ
(今村報吿委員)
詰リ讓ル事ハ出來マセン旨意デアリマス、讓ル事ハナラヌトバカリ言テ居リナガラ何ゼコンナ事ガ出來ルカナレバ「ボアソナード」ガ初メニ辯ジテ居リマスガ、抑モ地役ハ土地ニ付イタラ動カスコトガ出來ルガ地役ノ旨意ニ反スル、地ヲ離レテ貸借權見タ樣ニナルカラト云テ居リマス
(松岡委員)
地役ニ他ノハ分ラヌ
(今村報吿委員)
地役ハ無形物デアリマスカラ
(村田委員)
有形モアリマス
(今村報吿委員)
地役ハ物權ノ無形物デ、他ノ無形物ヲ以テ定メルカラ分リ惡イガ、矢張リ地役權ノ上ヘ今一ツ付ケルト云フノデアリマス
(松岡委員)
左樣スルト二ツト云ハナケレバナラン
(今村報吿委員)
二ツアルケレドモ、私ノ權利ヲ貴君ニ貸シタカラ貴君ガ行フト最早行フ事ハ出來マセン
(松岡委員)
ソウスルト他ノ上ハ復タ設ケタ樣ナモノニハナラン
(今村報吿委員)
私ガ自分デ思フニ、貴君ハ向ウニ約束スルカモ知レヌ、ソレデモ、往カヌ、假令バ通行スル事ハ私ガ通行スル、貴君モ通行スルト云フ、卽チ私ノ通行權ノ上ヘ貴君ヲ通行サスル事ハ往ケヌト云フノデス、ソレガ出來ルト云フト、地ニ付イタル元トノ地役ノ旨意ガ無クナツテ仕舞ヒマスカラデス
(淸岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(尾崎委員)
ソレナレバ宜シイ
(今村報吿委員)
「ボアソナード」ノ註ニ私モ通ルガ御前モ通レルト云フ事ハ出來マセントアリマス
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百八十八條朗讀ス
第七百八十八條 地役ハ若シ土地ガ不分ニテ數人ニ屬スルトキハ其一人自己ノ部分ニ付キ要役地ニ地役ヲ失ハシメ又受役地ニ之ヲ免レシムル事ヲ得サルノ意義ニテ不可分ナリ
右ト同シク土地ノ派分又ハ其一分ノ讓渡ノ場合ニ於テ地役ハ不可分ニテ受役地ノ各分ヲ冒シ又ハ要役地ノ各分ヲ利ス但地役カ受役地ノ一分ニ對スルニアラサレバ有益ニ行ハルル事ヲ得ス又ハ要役地ノ一分ノ爲メニアラサレバ利益ヲ得セシメサル場合ハ此限ニ在ラズ〔第七百九條、第七百十條、伊民第六百三十九條第六百四十四條〕
(淸岡委員)
「意義ニテ不可分ナリ」ト云フハ如何ナル旨意ニナリマスカ
(今村報吿委員)
唯ダ不可分ナリト云フト、全ク不可分ニナリマスカラ、必ラズシモ地役トシテモ分ツ事ノ出來マセンモノト、當リ前ノ不可分トハ違ヒマス
(淸岡委員)
失ハシメ、免レシムル樣ナ譯ニシテハ不可分デ往カヌト云フノデスカ
(今村報吿委員)
左樣デス、例ヘバ三人シテ用益地ヲ持テ居ル者ノ内、一人地役ヲ三十年行ハレヌ者ガアルト其者ノ部分丈ケ滅失シテ、跡二人ハ殘テ居ルカナレバ、左樣デナイ、二人行ツテ居タラ全ク行ハルルト云フ不可分デアリマス
(松岡委員)
不可分ト云フ意味ハ、何々ト云フハ除計デス
(今村報吿委員)
佛文デハ不可分ナリト後ト先キニ書イテアリマス、地役ハ不可分ナリ其不可分ハ云々トアリマス
(鶴田委員)
「有益ニ行ハルルヲ得ス」ト云フハ何デスカ
(今村報吿委員)
地役ガアリマス
(鶴田委員)
ソウスルト不可分ニシテダカラ但其地役ハ用益地ノ一方ノ區分デナイト云フ事デスネ
(今村報吿委員)
假令バ箇樣ナ地面ガアリマシヨウ、看望權ヲ持テ居ルト、此看望權ハ隣リノ地面ニ對シテ持テ居ルト、地役ハ何所ヘ持テ居ルカナレバ、各部ニ屬シテ居ル所ノ一分ヲ賣テ仕舞フト、此地面カラ看望スル事ハ出來マセン、賣タ方ハ利益ノ外出來マセンノデアリマス、初メニ「右ト同シク」カラ讀ンデ見ルト分リマス、地役ハ不分ノモノデアル、併シ右ト同ジク土地ノ可分ノ一分ヲ讓り渡スノ場合云々ト、此地面ノ數人ニ屬シテ居テ、假令バ隣リノ地面カラ水ヲ取ル權ヲ持テ居ル數人ニ分レテモ、前項ト同ジク存シテ居ルケレドモ、地面ガ一分ニ付イテ派分シテノ後チハ、利益ハナクナツテ仕舞フ事ガアル、之ニ反シテ眞中ノ者ハ兩方ニ利益ガアルノデス
(松岡委員)
共同訴訟仲間デ、爲メニスルト對スルトハ利ト害ノ反對デシヨウ
(委員長)
宜シクバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百八十九條朗讀ス
第七百八十九條 要役地ノ所有者ハ自己ニ屬スルト主持スル地役ノ事ニ付キ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハズ要請訴權ヲ行フ事ヲ得
又受役地ナリト主張セラレタル土地ノ所有者ハ其爭フ地役ノ行用ヲ防キ又ハ之ヲ止マシムル爲メ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス拒却訴權ヲ行フ事ヲ得
右何レノ場合ニ於テモ占有ノ章ニ定メタル規則及ヒ區別ヲ遵守スヘシ
十條、第五百九十九條、第六百四十四條及ヒ第六百五十一條ニ之ヲ定ム
(修正) 末項キノ下「用收者及ヒ」ノ五字ヲ刪リハノ下「ト」ノ一字ヲ加ヘ第ノ下「五百六十九條第五百七十條第五百九十九條」ノ十九字ヲ削ル
(南部委員)
修正ガアリマス、用收權ヲ削リマシタカラ從テ此所ハ「用收者及ヒ」ヲ削リマス、賃借人ノ權利訴權竝ニ義務ハノ下ヘ「第六百四十三條」ト入レ「第五百七十條五百九十九條」トアルヲ削リマス、獨逸ノ六百四十三條ニハ賃借人ハ云々トアリマス之ハ恰度元トノ五百六十九條デアリマス
(今村報吿委員)
コウ云フ地役ハ此樣ノ地面ニ付イテ主張スルハ其地役ニ付イテデアリマス、何ゼコンナ事ヲ書イタカナレバ、地役ハ土地ニ付イテ居ルノガ原則デアリマス、甲土地ノ所有者ハ乙土地ノ所有者ニ我ガ看望權ガアルト云フニハ先ヅ以テ甲ノ土地所有者タル事カラ極メナケレバナラント云フ理窟デアリマスガ、ソレニハ及バヌ、地役ニ付テ出來ルト云フノデアリマス、土地ノ所有權ニ關係ナシニト云フノハ地役ハ土地ニ付イテ居ルカラ土地所有權カラ極メナケレバナラン樣ダケレドモ、ソレニハ及バヌト云フノデアリマス
(淸岡委員)
屬スルト、主持スルハ六ケ敷イ
(松岡委員)
要役地ノ所有者ハ地役ニ付イテハ占有デモ何テモ訴權ガアルゾヨト云フノデシヨウ
(今村報吿委員)
地役ノミニ付テ訴訟ヲ起ス事ガ出來ルト云フノデアリマス
(鶴田委員)
要役地ノ所有者ト云フ事ハ要役地ヲ所有シタ人デ、唯ダノ借地人デハ往カヌノデシヨウ、所有者ニ限ルケレドモ、占有ノ分デ宜シイト云フノデシヨウ
(今村報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
人ハ誰カナレバ所有者デナケレバナランノデシヨウ
(今村報吿委員)
所有者ト書イテハアリマスガ、要役地ノ占有者デ宜イノデス
(鶴田委員)
所有者ハトアリマスカラ、占有ノ分デ訴ヘル事ガ出來ル、占有シテ出來ルト云フノデシヨウカ
(尾崎委員)
地役ニ付イテハ土地占有者デモ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
要役地ノ所有者ハトアリマスカラ、占有デハ出來マセンデシヨウ
(南部委員)
一寸申シマスガ、此所デハ出來マセンガ賃借者ノ出來ル事ハ別段ニ云テアリマスカラ、末項ニ地役ニ付イテ賃借人ノ權利義務ハトアリマスカラ
(松岡委員)
此所ハ誠ニ明亮デス、占有ト權原デ訴訟ガ出來ルト云フノデス
(南部委員)
尾崎サン、占有デハ出來マセンヨ、占有ノ如キ地役ヲ占有シタ事ニ付イテデアリマス、地役ヲ一分占有シタト云フ樣ナル事柄デ、訴訟ガ出來ルノデアリマス、地役ノ權原ハ地役ヲ讓リ受ケタカ、買請ケタカハ權原デアリマス
(渡委員)
一項ハ自己ニ屬スル云々トアリマスガ、原文ニハ一方カラ付ケタ言葉デアリマスカラ、除イテ差支ナイ樣ニ見ヘマスカラ除イテ、要役地ノ所有者ハ地役ノ事ニ付キトシテ能ク分リハシマセンカ
(村田委員)
自分ノモノト主張シナケレバナラン、前ノハ主持スト云テ、後ハ主張ストアリマスガ、之ハ同ジデスカ
(南部委員)
主持スル云々ハ付イテ訴權ヲ行フ事ガ出來ルト云フノデス
(村田委員)
自己ニ屬スルト主張スルノデシヨウ
(南部委員)
同ジデシヨウ
(松岡委員)
元來ヲ云フト、主張ハ働キカケニ云ヒ、主持ハ受ケ方デス
(淸岡委員)
同ジニシタラ宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
主張スルト主持スルトハ原文ハ違ウデシヨウカ
(今村報吿委員)
違ウカラ變ツテ居リマスノデスガ、意味ニハ變リハアリマセン
(松岡委員)
上ハ主張トシテ下ハセラレタリトシタラ宜シイデシヨウカ如何デス、働キカケト受ケ身ト同ジニハナリマセンカ
(今村報吿委員)
意味ニ害ハナイ樣デアリマス
(淸岡委員)
原文ガソウナツテ居リマスナラバ、變ヘルノハ宜シクアリマスマイ
(委員長)
原文ヲ見ルニ主張セラレタルト云フ字ハアリマセンガ何ゼ入レマシタカ
(今村報吿委員)
「ブレーダン」ト云フ字デアリマス
(南部委員)
自己ニ屬スルハ、主張スルトハ讀ミ惡クイデス
(委員長)
「事」ト云フ字ヲ入レテハドウデスカ
(今村報吿委員)
紛ラハシキ嫌ハアリマスガ、文章ノ事ハ御任セヲ願ヒマス
(委員長)
主張スルノナレバ「事」ト云フガ宜シイ
(南部委員)
事ヲ主張スル地役ト云フハ如何ナモノデスカ
(今村報吿委員)
「事」ト云フト地役ヘ續キマセンデシヨウ
(淸岡委員)
地役ヘ續ケルノデハアリマスマイ、自己ニ屬スル事ヲ主持スルノデス
(委員長)
分ラヌ事ハアリマスマイ
(鶴田委員)
主張スルト云フ字ヲ除イテハ如何デス
(委員長)
「主持」スルヲ「主張」スルトシテ先キヘヤリマシヨウ
本條第一項ハ「主持」ヲ「主張」トシ末項「用收者及ヒ」ノ五字ヲ削リ義務ハノ下「トノ第六百四十三條」ト挿入シ「第五百七十條第五百九十九條」トアルヲ削除スルニ決ス
○第七百九十條朗讀ス
第七百九十條 前三條ノ條例ハ法律ヲ以テ設ケタル地役ニモ之ヲ適用ス
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十一條朗讀ス
第七百九十一條 地役ハ左ノ如シ
第一 繼續又ハ不繼續
第二 表見又ハ不表見
第三 有爲又ハ無爲
右何レモ下ノ三款ノ規則ニ從ヒ設ケラレ行ハレ及ヒ消ユ
(淸岡委員)
下ノ三款ト云フハ何レヲ云フノデスカ
(南部委員)
二、三、四ヲ云フ事デス
(尾崎委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十二條朗讀ス
第七百九十二條 地役カ場所ノ位置ノミニ因リ人ノ協力ヲ要セスシテ要役地ニ永久ノ便益ヲ得セシメ又ハ間斷ナク受役地ヲ累ハストキハ其地役ハ繼續地役ナリ
地役カ要役地ニ有益ナル爲メ人ノ現時ノ所爲ヲ要スルトキハ其地役ハ不繼續地役ナリ〔第六百八十八條〕
(松岡委員)
「要セス」ト云フノハ
(南部委員)
協力ヲ要セズデス
(淸岡委員)
「協力」ト云フハ地役ノ協力デスカ
(今村報吿委員)
協力シナケレバ地役ハ行ハレマセン、通行權ハ人間ガ歩ク事ガナケレバ行ハレナイケレドモ、水ハ自然ニ流ルルノデ、人間ガ手傳フ事ハアリマセン
(淸岡委員)
「協力ヲ要セス」トハ人ノ力ヲ籍ラズシテト云フノデスカ
(今村報吿委員)
左樣デス、自然地役ガ行ハルルノデアリマス
(松岡委員)
地役バカリニ付イテ云フノデスカ
(南部委員)
左樣デス
(松岡委員)
樹ヲ植ヘタ抔ハ繼續デスカ
(尾崎委員)
此レハ天然ヲ云フノデシヨウ、別ニ異論ガナケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十三條朗讀ス
第七百九十三條 外面ノ工作物ニ因リ又ハ見ラルヘキ標記ニ因リ顯ハルルトキハ其地役ハ表見地役ナリ
反對ノ場合ニ於テハ地役ハ不表見地役ナリ〔第六百三十九條〕
(松岡委員)
之モ宜シイ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十四條朗讀ス
第七百九十四條 地役ハ左ノ場合ニ於テハ有爲地役ナリ
第一 地役カ土地ノ所有者ニ他人ノ土地ヨリ或ル利益ヲ收ムル事ヲ許ストキ
第二 地役カ土地ノ所有者ニ自己ノ土地ニ於テ法律カ一般ニ隣人ノ利益ノ爲メ禁スル或ル工作ヲ爲ス事ヲ許ストキ
地役ハ左ノ場合ニ於テハ無爲地役ナリ
第一 土地ノ所有者カ一般ニ所有者ニ許サレタル所爲ヲ隣人自己ノ土地ニ爲ス事ヲ隣人ニ禁スルトキ
第二 土地ノ所有者カ普通法ニ從ヒ自己ノ土地ニ於テ隣人ノ利益ノ爲メニ成シ又ハ許スヘキ所爲ノ一ヲ其土地ニ於テ成シ又ハ許ス事ヲ要セサルトキ
(今村報吿委員)
翻譯ノ間違デ禁ズルトキトアルヲ「禁スルヲ得ルトキ」トシ「要セサルトキ」トアルハ「禁止スル事ヲ得ルトキ」ト直リマス
(松岡委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十五條朗讀ス
第二款 地役ノ設定
第七百九十五條 總テノ地役ハ所有者間ノ合意ニ因リ又ハ遺囑ニ因リ之ヲ設クル事ヲ得〔第六百九十條、第六百九十一條〕
右何レノ場合ニ於テモ當事者ノ間ニ於ケルト第三者ニ對スルトヲ問ハス地役ノ有効ナル爲メニハ無償名義又ハ有償名義ニ於ケル不動產物權ノ移付ノ通常規則ヲ遵守スヘシ
(今村報吿委員)
無償名義ノトキハ制限ガアツテ、權利ヲ人ニヤラレナイ、滅多ニ當事者間ニテモヤラレナイトキ、意ニ背キテヤツテモ無効デス、有償名義デ權利ヲ讓リ渡スニハ合格ノ能力ハ動產トハ大變違ヒガアリマスト「ボアソナード」ノ註ニアリマス、動產ヲ讓ルトキヨリ不動產ヲ讓ルトキハ六ケ敷イ、若シ間違ツタラ無効デアルト註ニアリマス
(南部委員)
十二分ノ七以上損害ト云フ事ヲ指スノデス
(尾崎委員)
假令バ幼者ノ財產ヲ賣ルニ唯ダノ動產ナレバ管理人一人デヤツテ宜シイガ、不動產ナレバ親屬ノ決ヲ採ラナケレバナラン事モアリマシヨウ
(松岡委員)
先ヅ此レデ宜イデシヨウ
(尾崎委員)
此レデ十五條議シマシタカラ仕舞ヒマシヨウカ
(松岡委員)
モウ三條議シテ仕舞ヒマシヨウ
(南部委員)
九十九條迄御ヤリ下サイ
(尾崎委員)
朗讀シテ下サイ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十六條朗讀ス
第七百九十六條 繼續ニシテ且表見ノ地役ハ不動產所有權ノ得取ニ付キ要セラレタル本性及ヒ時期ノ占有ヲ以テ時効ニ因リ之ヲ得取スル事ヲ得〔第六百九十條、第六百九十一條〕
隣地ヨリ引ク水ノ取得ニ關シテハ時効ノ期間ハ其時効ヲ援唱スル所有者ガ自己ノ土地又ハ受役地ニ於テ自己ノ利益ノ爲メ水ヲ聚メ及ヒ引クノ用ニ供シタル表見ノ工作物ヲ作シタル當時ヨリ起算ス〔第六百四十六條、伊民第六百三十七條〕
(南部委員)
本性ト云フノハ善意惡意デ御座イマス
(今村報吿委員)
「本性」ヲ「性質」ト換ヘテ讀ムト能ク分リマス
(淸岡委員)
前ニハ「得取」トアリ後チニハ「取得」トアリマスガ如何デス
(南部委員)
矢張リ「得取」デシヨウ
(今村報吿委員)
二項ニアルハ「取得」デシヨウ、前ニ「得取」ト譯シタノハコウ云フ原語デアリマス
(南部委員)
「得取」ト「取得」ハ別々ト極マツテ居リマス、七百一條ヲ御覽下サイ「得取」トアリ七百三條ニハ「取得」トアリマス「取得」ハ取ル事デアリマス
(今村報吿委員)
「取得」ハ手デ取ル方デアリマス「得取」ハ權利上又ハ買フ方デ御座イマス
(鶴田委員)
本性及ビ時期ハ時效ノ占有ト續ケルノデアリマスカ
(今村報吿委員)
本性及ビ時期ヲ供ヘタル占有デアリマス
(松岡委員)
宜シイ
(尾崎委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十七條朗讀ス
第七百九十七條 現時分レタリト雖モ最初一人ノ所有者ニ屬シタル二箇ノ土地ノ間ニ於テ繼續ニシテ且表見ノ地役ヲ設定スヘキ場所ノ位置ヲ設ケ又ハ留存シ且若シ其土地ノ離分ノ際此事物ノ形狀ヲ改樣スル事ヲ爲サス又要約セサリシトキハ所有者ノ用方ニ因リ此種ノ地役ヲ暗ニ設ケタルモノト看做ス〔第六百九十二條、第六百九十三條、第六百九十四條、伊民第六百三十二條第六百三十三條〕
(今村報吿委員)
二箇ノ土地ノ間ニ於テ「其所有者カ」ト五字ヲ挿入スル事ニ翻譯デ直リマシタ
(南部委員)
地役ハ二箇ノ地所ニ收益地、要役地ノ地主ヲ異ニシタ場合デナケレバ起ラヌケレドモ、用方ニ因テ設クルト云フ事デアリマス
(今村報吿委員)
御注意申マスガ、法律上地役ノ仕方ハ三通リアリ、合意ト、期滿免除ト、此レト三ツアリマス、此レハ佛蘭西デハ良イ家ノ翁ガ拵ヘタト云フ字ガアリマス、善良ナル管理者ト「ボアソナード」ガ前ニヤリマシタ、用收權ノトキト同ジデ、例ヘバ一ツノ地面ニ一人ノ所有者ガ居ル、其次ニ家ガアルト、水ヲ取テ使ハナケレバナラン、其仕方ハ善良ナル管理ノ仕方デ期滿免除デナイ、所謂善キ管理者ノ仕方デ、地役ノ設立ガ出來ルト云フノハ此條デアリマス、法律上ノモノノ外三通リノ仕方ガアルノデアリマス、卽チ九十九條ニ三箇ノ方法ト云フハ今ノ三通リノ事ヲ指スノデアリマス
(淸岡委員)
跡カラ挿入シタ所有者ト云フハ、前所有者ヲ云フノデスカ
(南部委員)
左樣デス、一人ノ所有者ニ屬スト云フ彼ノ所有者デアリマス
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十八條朗讀ス
第七百九十八條 不繼續地役及ヒ不表見地役ハ第七百九十五條ニ定メタル二箇ノ名義ノ一ニ因ルニアラサレハ之ヲ設クル事ヲ得ス〔第六百九十一條〕
(渡委員)
此レモ宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シクバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
○第七百九十九條朗讀ス
第七百九十九條 要役地ナリト主張セラレタル土地ノ所有者カ受役地ノ所有者又ハ其前所有者ノ一人ヨリ出テタル證書ニシテ上ニ揭ケタル三箇ノ方法ノ一ニ因リ前來設ケタリト地役ヲ追認スルモノヲ差出ス事ヲ得ルトキハ地役設定ノ原證書ヲ提示スル事又ハ時効ニ因リ若クハ所有者ノ用方ニ因リ地役ノ得取ヲ直接ニ證スル事ヲ免除セラル〔第六百九十七條、伊民第六百三十四條〕
(今村報吿委員)
「方ニ因リ」トアルハ「方ニ因レル」ト翻譯デ直リマス
(南部委員)
「土地ノ所有者カ」ト云フヨリハ「所有者ハ」トシタ方ガ宜シイト思ヒマス
(今村報吿委員)
成程「ハ」トシタ方ガ分リガ宜シイ
(松岡委員)
直シタ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
「カ」ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
「追認スルモノヲ」ト云フノハ追認シロト云フノデスカ
(今村報吿委員)
元トノ證書デナクトモ、追認シテモ宜イト云フノデアリマス
(尾崎委員)
受役地ノ所有者ハ、前所有者又ハ一人ヨリ取ルノデスカ
(南部委員)
左樣デス、詰リ追認書ヲ出ス事ガ出來ルト云フ丈ケデアリマス
(淸岡委員)
スルト上ノハ主張スル所有者デハアリマセンカ
(南部委員)
ソウ云テモ宜シイノデアリマス
(淸岡委員)
主張セラレタルハ往キマセン
(南部委員)
要役地ナリト云ハレタ方デアリマスカラ、言タ方デハアリマセン
(今村報吿委員)
日本語デハオカシイノデス、言ハレタハ何ヲ言ハレタカト云フニ要役地ト言ハレタノデ、地ガ言ハレテ居ルノデスカラ、理窟ヲ云フト、日本ノ語ニハ適ハナイ言葉デアリマス
(尾崎委員)
追認證書ヲ出スニハ必要ノ場合デスカ
(南部委員)
追認證書ノ事ハ別ニ又アリマス
(今村報吿委員)
主張スル所有者ト云ハナケレバナラン、原文ハセラレタル所有者デハアリマセン、セラレタル土地デアリマス
(松岡委員)
ドウモ之ハ讀メマセン
(今村報吿委員)
ケレドモ要役地ノ所有者ハ主張スル土地ノ所有者トナルノデアリマス被吿人ヨリ要役地ナリト主張セラレテ居ル地面ガアル、其地面ノ所有者ハ少シモ動カヌノデアリマス
(渡委員)
八十九條ガ、分ツテ居レバ此所モ分ラナケレバナラン
(村田委員)
私ハ原案デ宜シイト思ヒマス
(松岡委員)
主張スルトシテ宜シイ
(今村報吿委員)
主張スルハ誰ガ主張スルノデスカ
(尾崎委員)
所有者ガ主張スルノデス
(南部委員)
之ヲ動カシテハ困リマス
(尾崎委員)
ソレデハ原案ノ通リデ置キマシヨウ
(委員長)
ソレデハ今日ハ是レデ置キマス
本條ハ原案ニ決ス
于時午後第四時十五分閉會