法律取調委員会 民法草案議事筆記 第18回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第十七回 至 第二十二回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按財產編物權ノ部第十八回議事筆記
自第七百三十七條至第七百五十條
明治二十一年三月二十五日午前第九時開倉
(箕作委員)
ヤリマシヨウ
第七百三十七條朗讀ス
第二款 水ノ疏通、使用及ヒ引入
第七百三十七條 低地ノ所有者ハ人工ヲ用ヰスシテ天然ニ高地ヨリ流下スル雨水及ヒ泉源ノ水ヲ受クルノ義務アリ〔第六百四十條〕
人工ヲ以テ水ノ疏通ヲ創設シ又ハ改容セシトキト雖モ其工事カ三十年餘又ハ知レサル期節ニ遡ホルトキハ其地役ヲ爭フ事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
「改容」トアルハ「改樣」トナリマス
(鶴田委員)
「其地役ヲ爭フ事ヲ得ス」ト云フト低地ノ所有者其地役ヲ爭フ事ヲ得ズカ又ハ高地カラモ云フノデスカ
(松岡委員)
上カラハ爭イ樣ハアリマセン
(鶴田委員)
却テ反對ニ爭フノガ私ノ國抔ニアリマス
(南部委員)
其地役ハ之ヲ爭フ事ヲ得ズデス
(栗塚報吿委員)
南部君ノ云フ通リデアリマス
(南部委員)
人工デヤツタモノデモ三十年又ハ知レザル期節前ノ事ハ爭フ事ハ出來ナイト云フ事デス
(尾崎委員)
三十年ニ足ラズトモ知レザル場合ニハ爭フ事ヲ得ズデシヨウ
(南部委員)
三十年ヨリ以前カモ知レナイノデス
(淸岡委員)
二十七八年カモ知レナイカデシヨウ
(栗塚報吿委員)
三十年以上ト云フハ、太古カラダト云フ起按者ノ意デアリマス、三十年以上ノモノト看做スゾヨト註ニモアリマス、然シテ見ルト又ハ期節ノ知レザルハ甚ダシク古イ事デアリマス
(南部委員)
併シ新ラシイカ、古イカ知レヌモノハ知レザルデシヨウ
(松岡委員)
ソレヨリ若イニ、知レザルト云フ事ハ云ハレナイ
(箕作委員)
迚モ覺ヘテ居ラレナイ、昔ノ事ダト云フノデス
(南部委員)
併シ三十年以上トバカリハ云ハレマセン「然レトモ人之ヲ證明スル能ハス」トアリマスカラ三十年知レザルトキハ知レナイ期節デ行クト云フノデス
(西委員)
三十年前ト知レタラバ出來ナイノデアリマス
(村田委員)
三十年位ノモノハ古老ニ聞ケバ知レマスカラネ
(箕作委員)
一方ハ何時カ知レヌ、一方ハ三十年ト極マツテ居ルノダカラ、左樣ニ解シテ置ケバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
古イニハ相違ナイガ、三十年トモ云ヘナイガ何デモ古イニ相違ナイト云フトキデス
(淸岡委員)
三十年餘ハ爭フ事ハ出來マセヌカラ、四十年ハ何トカ上ハ分ラヌデモ宜シイノデ、其上未ダ分ラヌノハ如何スルト云フ事ハナイ筈デス
(南部委員)
證明ガ出來マセン
(淸岡委員)
證明シナイデモ宜シイ、三十年ト云フ事ハ證明ハ出來マセン、三十年以上ニト云フノダカラ
(箕作委員)
屹度三十年以上ト云フノデハアリマセン何ダカ分ラヌノデス
(尾崎委員)
以上ニ遡ボリタル古代ノハ分ラヌ
(南部委員)
法律ガ三十年以上古代ノ人工ト看做シタノデス
(栗塚報吿委員)
短クテ想像ガ出來ヌト看做シテハ困リマスノデ何分十年トモ十五年トモ、判然セズ十五年カラ十年ノ問ト云テハ惡ルイ併シ格別爭ハシマセンガ此所デハ云ヘヌノデアリマス
(南部委員)
三十年以上トカ以下トカノ證明ハ出來マセン場合ニ知レザルノデス、十五年ト分レバ三十年以上トハ云ヘヌ
(松岡委員)
三十年ト雖モ時効ノ起ルトキト見レバ宜シイ何レ地役ヲ爭フハ此水ハ流サセヌト云フト否之ハ昔カラダト云フ、否ソウハ云ハセヌ、之ハ二十九年ト證明スレバイカヌノデス
(栗塚報吿委員)
三十年位ナレバ古老ニ問ヘバ知レルガ以前ノ人ニ聞クモ分ラヌト云フ事ダロウト思ヒマス
(松岡委員)
宜シイ
(箕作委員)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「改容」ヲ「改樣」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第七百三十八條朗讀ス
第七百三十八條 堤塘又ハ其他水ヲ湛フル工作物ノ破潰ニ因リ又ハ水樋若クハ堀割ノ阻塞ニ因リ水ノ高地ニ溢レテ流勢ヲ增シ又ハ其方向ヲ變セントスルトキハ低地ノ所有者ハ急迫損害ノ吿發ヲ爲シ第七百十四條及ヒ第七百二十二條ニ從ヒ高地ノ所有者ノ費用ヲ以テ其修繕ヲ爲ス事ヲ得
若シ事變ニ因リ低地ニ於テ水流ノ塞カリタルトキハ高地ノ所有者ハ自費ニテ平常ノ疏通ニ復スル爲メニ必要ナル工事ヲ爲ス事ヲ得然レトモ之ヲ爲スノ義務ナシ〔伊民第五百三十七條及ヒ第五百三十八條〕
(修正) 二行目「水」ノ下左ノ如ク修正ス流勢ヲ增シ又ハ其方向ヲ變スヘキ泛溢ヲ高地ニ生スルトキハ低地ノ所有者ハ第七百十四條及ヒ第七百二十二條ニ從ヒ急迫損害ノ吿發ヲ爲シ及ヒ高地ノ所有者ノ費用ヲ以テ其修繕ヲ爲ス事ヲ得
(栗塚報吿委員)
此所ニハ修正ガアリマス字句ノ修正ニ止マリ意義ノ分ル樣ニシタルニ過ギマセン
(鶴田委員)
水ノ高地ニ溢レテト云フハ疑ハシイ、畢竟水ノ引用ニアラズシテ地役ノ法デアリマスカラ惡水拔キノ方バカリデアリマス、然ルニ一段高キ地面デ水勢ガ變ジテ、此度隣リノ地面ニ流ルルトキハ危イ話デス
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセン、高イ所ニ水ノ溜ツテ居ルノハ堤ガ崩レテ、低イ所ニ來ルトキハ急迫損害吿發ヲ爲シテ高キ所ノ所有者ノ費用デ修繕ガ出來ルト云フノデス
(淸岡委員)
以前ノ文デハ變ゼントスルトキト云フ未然ニ防グ樣ナ書方デアリマスガ、之ハ高地ニ生ズルトキト云フト生ジタル後デナケレバナラント云フ論デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス方向ヲ變ズル高地ニ溢レテト云フカラ方向ヲ變ゼントシタカ知レヌガ、變ズル溢レヲ生ズルトキダカラ「變セントスル」ト譯シタノデアリマス報吿委員デ理窟ヲ押シ詰メテ見ルト寧ノ事佛蘭西文ノ順序ニ書イタラ斯樣ダロウト云フノデアリマス
(淸岡委員)
「變セントスルトキハ」ト「變スルトキハ」ト云フノトハ大分違イマス
(西委員)
「變スヘキハ」デスネ
(淸岡委員)
生ジタケレドモ未ダ來ナイト云フ事ハアリマスマイ
(南部委員)
七百十四條ニ依ル急迫訴權デス
(村田委員)
前ノ儘ガ分リマス、修正ノ効ハナイ樣デス
(箕作委員)
佛文ノ通リ譯セバ報吿委員ノ云フ通リガ本統デアリマスガ、後ノ所ハ報吿委員デ變ヘタノデシヨウ
(鶴田委員)
何レモ原文ヲ變ヘタノデハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
報吿委員ノ修正ガ本當デシヨウ、宜シイデハ御座イマセンカ
(村田委員)
元トハ「變セントスルトキハ」トアリマス
(南部委員)
高地ニ生ズルデアリマス
(村田委員)
高地ニ生ズレバ直グ來マス
(南部委員)
來ルカラ損害デス
(箕作委員)
方向ヲ變ズルデ宜シサソウナモノデス
(村田委員)
左樣ニシナイト急迫損害ガ云ヘナイ樣ナ鹽梅デス
(栗塚報吿委員)
高地ニハ出テ來テ居ルノデス
(村田委員)
「生セントスルトキ」トデモ云ハナケレバナラン、溢レルト水デアレバ迅速故危險ト云ハナケレバナラン
(南部委員)
併シ溢レテデアリマス
(松岡委員)
此所ノ意味ハ高地ト云フハ水ノ高地デ堤塘ヤ何カ裝飾シテ水勢ノ增スナリ變ズルカデ、低地ノ害トナル場合デシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウシテ水ガ高イ所デ溢レテ居ルノデス
(松岡委員)
高イ土地デ水ガ增シテ居タトテ他ヘ流レソウナレバ下ノ者ハ理窟ヲ云ヒ樣ハナイ高イ所ノモノガ溢レ樣トモ彼レガ仕事ヲ執ルニ害ヲ蒙ルトキデナケレバ何モアリマセン
(栗塚報吿委員)
ソレハ他ヘ流レレバ何ニモアリマセン
(松岡委員)
高地デ溢レテ居ル他ノト云フ、此所ニ高地ト云フ事ガアルカラ左樣ナル事モ起ルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
修正ヲ御採用下サランカ
(西委員)
原案デハ「方向ヲ變セントスルトキ」トアル修正ニハ「流勢ヲ增ス」ト云ハナケレバナラン
(箕作委員)
增ス泛溢ヲ高地ニ生ジタノデアリマス
(西委員)
溢レテトアリマス
(栗塚報吿委員)
水ノ流勢ヲ增シ又ハ方向ヲ變ズル泛溢ヲ高地ニ生ズルトキト云フノデアリマス
(西委員)
「高地ニ溢レテ」ハ刪ルノデアリマスカ
(南部委員)
刪ルノデアリマス
(西委員)
修正ノ方ガ宜シイ
(松岡委員)
七百十四條ハ家ガ倒レソウナト云フ場合デアリマス
(栗塚報吿委員)
之モ水ガ下ヘ來ソウナト云フノデアリマス
(南部委員)
破レテ直グ水ガ流ルルカ破レテモ水ガ流ナケレバ宜シイノデス
(箕作委員)
修正ノ通リデ「變スル」ヲ「變スヘキ」トシテ宜シイ
(鶴田委員)
ソレデ宜シイデシヨウ
(村田委員)
堤ガ崩レルト云フトキデアリマスカラ、崩レテカラデハ間ニ合マセン
(松岡委員)
村田サンノ云フ所ハ私モ贊成デス
(淸岡委員)
村田サンノ說デハ原案デモイカヌノデスネ
(松岡委員)
崩レレバ來ルカラ其トキ訴ヘガ出來マス
(南部委員)
水ガ主ニナツテ居ルカラ是レデ宜シイ
(松岡委員)
委シク云フト、今度水ガ被ツタ時分ニハ誰ノ費用ト云ハナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
火事デ燒ケタルトキト同ジデス
(松岡委員)
三十八條デ高キ土地ノ者ガ向ウノ錢デ修繕サセルカ或ハ危害ニ外ナラン
(栗塚報吿委員)
ソレハ左樣デス
(南部委員)
七百十四條ノ場合トハ場合ガ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
水ノ疏通ノ事デアリマス、低地ノ所有者ガ上デ水ガ溢レテモ默シテ居ナケレバナランカ、左樣デハナイ水ヲ受クル起工アリト雖モ箇樣ナルトキハ訴ヘヲ起ス事ガ出來ルゾヨト云フノデアリマス
(淸岡委員)
宜シイ
(箕作委員)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ提出シタル修正決ス
第七百三十九條朗讀ス
第七百三十九條 所有者ハ家用水ヲモ又工業又ハ灌漑ニ因リ變質シタル水ヲモ隣地ニ流シ又ハ流レシムル事ヲ得ス但水樋ノ地役ニ付キ第七百五十二條ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス
又雨水カ直チニ隣地ニ落ツヘキ樣ニ屋根又ハ堆地ヲ設クル事ヲ得ス
(栗塚報吿委員)
「堆地」トアルハ「露臺」トナリマス
(村田委員)
家用水ハ下水ノ下バカリデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマシヨウ卽チ家デ用ヒタ水デアリマス
(松岡委員)
「變質シタル」ト云フハ必要デアリマシヨウカ
(南部委員)
註ニモアリマス
(鶴田委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(村田委員)
之デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
家用水ハ汚レタ水モ汚レヌ水モト云フノデアリマス
(村田委員)
家用水ハ下水ニ極マツテ居リマス
(栗塚報吿委員)
之ハ下水ノ解釋デ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
變質ト云フハ家用水モ含ミマスカ
(栗塚報吿委員)
決シテ籠リマセヌ
(松岡委員)
宜シカロウカ此所ハ「習慣アルモノハ此限ニ在ラス」トシマシヨウカ
(南部委員)
此法律以前ニ及ンデ以前迄支配スル事ハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シナガラ下水ヲヤラレテ居リマス
(南部委員)
默許シテ居ル人爲ノ地役ニナリハセンカト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレハ一ノ問題デス
(淸岡委員)
急ニヤラレテハ溜リマセン家根切落シ抔ト云テハ大變デス又私抔ノ住ンデ居ル臺所ノ水モ出ルト隣リノ家敷ヘ入テ隣リノ家敷ヲ通ツテ下ヘ流スソレハ大迷惑デアリマスケレドモ昔カラ左樣デスカラ仕方ガナイ其レヲ流サセヌト云テハ困リマス
(松岡委員)
此レハ「ボアソナード」ニ聞イテ貰ツテハ如何デスカ
(尾崎委員)
松岡サンノ考ヘ通リ聞クガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
畏リマシタ
(南部委員)
ドウデスカ先キヘヤリマシヨウ
(箕作委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「堆地」トアルハ「露臺」ト改メ他ハ原案ニ決ス
第七百四十條朗讀ス
第七百四十條 泉源ノ所有者ハ隨意ニ之ヲ使用スル事ヲ得又然ノミナラス天然ニ隣地ニ流ルヘキ餘分ノ水ヲ隣人ニ給セサル事ヲ得但後條竝ニ第七百九十六條ニ記載シタルモノ及ヒ鑛泉ノ利用竝ニ收益ニ付キ行政法ヲ以テ規定シタルモノハ此限ニ在ラス〔第六百四十一條及ヒ第六百四十二條〕
(栗塚報吿委員)
之モ餘程六ケ敷イト思フガ行政法デ極メルト云フノデ、政府ノモノトスルヤモ知レマセン
(村田委員)
家用ハ家用デスガ隣人ノ者ガ呉レト云フト困リマスカラ之ハナケレバナラン
(尾崎委員)
「隣人ニ給スルヲ得」ト云テハ如何デスカ
(村田委員)
ヤラヌノガ當リ前デス
(箕作委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百四十一條朗讀ス
第七百四十一條 若シ泉源ノ水カ一邑又ハ一村落ノ住民ノ家内ノ使用ニ必要ナルトキハ所有者ハ其水ノ自己ニ不用ナル部分ヲ流過セシムヘシ
又邑ハ自費ニテ水ノ集合及ヒ引入ニ必要ナル工事ヲ泉源ノ土地ニ於テ行フ事ヲ得但其工事ノ爲メ償金ヲ償ヒ且其土地ニ永久ノ損害ヲ生セサル事ヲ要ス
其他邑ハ水ノ使用ノ爲メ償金ヲ拂フヘシ但三十年間無償ニテ其使用ヲ行ヒタルトキハ此限ニ在ラス〔第六百四十三條〕
(修正) 「一邑」ヲ「一町村」ト「一村落」ヲ「一部落」ト改ム同條二三項「邑」ヲ「町村」ト改ム
(松岡委員)
部落ト云フハ如何ナルモノデス又「家内ノ使用」ハ「家用」トシタラ宜シサソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
「部落」ト云フハ小サイ山村ヲ見タヤウナモノデアリマス
(南部委員)
文字ノ事デスカラ適當ノ字ガアレバ直シマス
(箕作委員)
此所ハ「泉源ノ水ハ」ト云タカラ「家用水」トハ云ヘヌ樣ナリマシタ
(栗塚報吿委員)
原文ハ「ユザージ」使用ト云フ字ガアリマスカラ意味ハ「家用」ト改メテ宜シイ
(松岡委員)
寧ロ「家用」トシテ貰ヒマシヨウ
(箕作委員)
私ハ「家内用」トシタラ宜シカロウト思ヒマス
(鶴田委員)
「家内用」トシマシヨウ
(栗塚報吿委員)
翻譯デ改メル樣ニ致シマス
(鶴田委員)
「其他町村ハ水ノ使用ノ爲メ償金ヲ拂フヘシ」ト云フト二樣ニ出ス意味デスカ
(南部委員)
二樣デアリマシヨウ
(箕作委員)
全體泉源ノ所有者ハ遣ラヌデ宜シイト云タガ、ソレヲ遣ルノハ償金ガ取レルト云フノデス
(村田委員)
併シ三十年來無償デ遣フテ居ルノダカラ宜敷カロウ
(南部委員)
水ガ貴クナツタノデス
(淸岡委員)
大キナ水溜ヲ拵ヘルハ所有者ガ困ル話デス
(松岡委員)
償金ヲ遣ルカラ所有者ハ左ノ團扇デス
(尾崎委員)
水許リ使用スルニ償金ヲ拂フ事ハ日本ニハアリマスマイ
(西委員)
田舎ニハアリマス
(尾崎委員)
併シ私ハ滅多ニ見タ事ハアリマセン
(村田委員)
水ヲ持テ居ル人ハアルカモ知レマセン
(栗塚報吿委員)
三十年間無償デ送ツタモノハ此限ニ在ラズデス
(南部委員)
水ハ唯ダノ川ノ水デナク、筏又ハ材木ヲ流ス水デナイ、故ニ滅多ニハアリマセン
(尾崎委員)
後ヲ見ルニ家用水ニ必要ナル部分ヲ除キ、餘ル流水ヲ其町村ノ者ノ使イ水ニシロトアリマスカラ、隨分爲メニ生活スル水デアルカラシテ餘リハ決シテ仕樣ガナイ流下スルハ何所迄モ流スハ當リ前デアリマス、然ルニ償金ヲ求メラルルト云フノデスカ
(南部委員)
ソレハ娯樂ノ用ニ供シヨウト思ツテハイカヌノデス
(栗塚報吿委員)
實際ハ三十年無償デヤツテ居リマシヨウ
(淸岡委員)
三十年無償ト云テモ隨分酷イデス田舎抔デハ山ヲ掘テ水ノ出ル抔ト云フ事ハ隨分アリマスカラ
(南部委員)
山ニアル水ヲ掘出シテ流レ出シタ場合ニハ町村カラ新タニ水ガ出來タカラ貰ラウト云ツタトキハ我ハ山ヘ池ヲ掘ルソレハ娯ミニスルノデハイケヌト云フ事モ出來樣ト思ヒマス
(尾崎委員)
ソレハ水ヲ貰ハヌデモ宜シイノデスカラ
(箕作委員)
家内用ニ必要ハ掘出ス前ニ水ヲ汲ンダガソレガ出來ルト近イカラ貰ヲウト云テ來ルノダカラ取テ宜シイヂヤアリマセンカ
(尾崎委員)
ソレハ宜シイガ三十年ニ足ラヌモノガアリマシヨウ二十八九年ノ分ハ如何デスカ
(南部委員)
左樣スレバ尾崎サンバ三十年ヲ十年トデモスルト云フノデスカ
(尾崎委員)
一體ヲ申スト無償呉レタイノデス
(村田委員)
貴君ガ持テ居レバ無償ハ呉レナイデシヨウ
(尾崎委員)
水ヲ無償デヤレヌ抔ト云フ不人情ナ者ハアリマスマイ若シ水ヲヤラナケレバ其レガ爲メニ生活ガ出來マセンカラ錢ヲ取ラナケレバナラント云フ事ハアリマセン箇樣ナ法律ヲ拵ヘテ溜マルモノデハアリマセンカラ止メテ置キ度イノデス
(南部委員)
尾崎サンノ田舎抔ハ尤モデスガ實際ソウ云フ事ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
唯ダ慾張リノ出タトキハ金ヲ取ル事ガ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
實際取ルモノハアリマスマイ
(尾崎委員)
法律ガ慾張リヲ教ヘル樣ナモノデス
(村田委員)
私ハ決シテ惡ルイ事デハナイト思ヒマス
(西委員)
宜シカリソウナモノデス
(松岡委員)
「水ノ集合」ト云フ字ハ必要デスカ
(栗塚報吿委員)
水ヲ集メルト云フノデス
(松岡委員)
前ニ貯水場トカ溜井トカ云フノガアリマシタガアレハ水ヲ集メル事ヲ云タノデスカ貯水場ト云フハドウ云フ事ヲスルノデスカ
(栗塚報吿委員)
雨水ヲ取テ賣買スルノデス
(箕作委員)
廣ク云タノデ貯水場モ拵ヘ樣シ、又貯水場トモ名付ケラレナイ池トカ云フ樣ナモノモアリマシヨウ、之デ宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
第一項「一邑」ヲコ町村」「一村落」ヲ「一部落」「家内ノ使用」ヲ「家内用」ト改ム第二項「邑」ヲ「町村」ト改ム
○第七百四十二條朗讀ス
第七百四十二條 其他ノ場合ニ於テ若シ私ノ泉源ノ餘分ノ水カ何人ニモ益スル事ナクシテ外ニ流出スルトキハ其水ノ出口ニ接シタル隣人ハ前條ニ記載シタル如ク必要ナル工事ヲ爲シ容假ニテ己レノ方ニ其水ヲ導クノ權能ヲ求ムル事ヲ得〔伊民第五百四十五條〕
(修正) 「權能ヲ」ノ下「求ム」ノ二字ヲ刪リ「主唱ス」ノ三字ヲ挿入ス
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(松岡委員)
之ハ「權利ヲ得ル事ヲ得ル」ト云フノトハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
アレデハアリマセン權能ヲ回復スルト云フ樣ナ字デ御座イマス
(松岡委員)
求メルハ乞食ガ物ヲ貰ヒニ行ク事バカリデハナイ、求メルヲ得ルト云ヘバ強イ字デアリマス
(箕作委員)
矢張リ權能ヲ行フ事ヲ得ルバカリデ宜シサソウナモノト思ヒマス
(松岡委員)
私ハ原案ヲ可トシマス
(南部委員)
「權ヲ行フヲ得」デハ往ケマセンカ
(松岡委員)
「行フ」ト云フヨリハ原文ノ方ガ宜シクハアリマセンカ
(村田委員)
「容暇」ト云フハ「假リニ」トハ違ウガ、同ジダネ
(栗塚報吿委員)
假リト云フト一時ト云フ事ニナリマス
(大尾崎委員)
原案デ宜シイ
(西委員)
原案デ宜シイ
(鶴田委員)
水ノ出口ニ接シタル隣人トアリマスガ前條ニ記載シタルハ工事ノ事家用ニ必要ナル工事ハ泉源ノ地ニ行フ、前條ノ記載デスガ、之ヲ此所ヘ持テ來ル譯デハナイ樣デシヨウ、水ノ出口ト云フハ人ノ地面ノ内ヘ水ガ這入ツテ出テ居ル、出口ヲ容假或ハ隣家ノ境ヘ溢レテ出ル出口デスカ
(栗塚報吿委員)
前條デ泉源ノ土地ニ於テ行フ事ヲ得此ハ水ノ出口ヘヤル事ガ出來ルト云フノデス、水ヲ取ル事ガ出來ルノデ取タカラト云テモ償金ヲ拂フニハ及バヌ併シ工事ヲ起シタ爲メノ損害ガアレバ別デス
(鶴田委員)
水ノ出口ニ接シテ隣人ガ工事ヲ前條ノ二項ノ如ク屋敷内ニ始メテソウシテト云フノデアリマシヨウソウスルト隣リノ屋敷ヘ這入リ込ミマスネ
(南部委員)
素ヨリ這入リマス、唯ダ末項ノ使用丈ケハ無償ト云フノデス
(松岡委員)
スルト權利ニモ何ニモナラン、許ス許サヌハ勝手次第ニナル
(箕作委員)
ケレドモ權能ガアル、容假ダカラ唯ダ流レ出シテ居ル中ハ許サヌト云フ事ハ出來マセン、偖水ハ箇樣ナ事ニ使ウト云フトキハ一言モナイト云フノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ大變デス權能ダカラト云ハレテハ溜ラン
(村田委員)
求ムル事ヲ得ト云フタカラ宜シイ
(松岡委員)
私ハ誠ニ此事ハ不必要ト思ヒマス
(淸岡委員)
前條ハ元老院デモ大變八釜敷クツテ、元老院デハ箇樣ニ見ナケレバナラヌト云タガ、集合及ビ引入ニ必要ナル工事ト云フ事ハ容假ト云フト、直ニ所有地ヘ往ツテ大キナ升ヲ掘タリ或ハ五十坪三十坪モアル水溜ヲ掘ル事デハナイ唯ダ自分ノ所有地ヘ溜ヲ掘テソウシテ其水溜ヘ流レ込ム樣ニ引道ヲ付ケル工事ト云フ論デアリマシタ然シテ見ルト本條自分ノ方ヘ眞直ニ來ル樣ニ工事ヲ先キヘ這入ツテシナケレバナラント云フ事ニ見レバ差支ナイ
(箕作委員)
ソレニハ水溜モ拵ヘル事ガナイト分ラン、寧ロ水溜迄造ツテ宜シイト云フ方ニ解シテ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
自分ノ水溜ヲ作リ、泉源ノ土地ニ於テデハアリマセン
(箕作委員)
泉源ノ土地デアリマス、泉源ノ土地ヘ水ヲ引ク必要ナ工事デ、泉源ノ土地ヘ工事ヲ爲スノデス、ソレ故寧ロ水ノ泉源ニ集合サセルト解スルガ宜シイ
(淸岡委員)
左樣デス四十一條ヲ然ウ見ルト四十二條ハ中ヘ這入テ宜シイ事ニナルノデス
(松岡委員)
尤モデス
(淸岡委員)
大キナ水溜ヲ拵ヘテモ先キノ仕樣ガ惡ルイト仕方ガナイカラ其トキハ中ヘ這入ツテ水溜ヲ掘ルカラ水ヲ引入レル樣ニナルノデス
(栗塚報吿委員)
水ヲ集メ引ク爲メニ必要ナル工事ハ何所デ爲ルカナレバ泉源ノ土地デ出來ルト云フノデス
(箕作委員)
集合ニ必要ナル工事ハ村ノ方ノ地ニスル工事デスカ
(栗塚報吿委員)
工事ハ村デモシマシヨウ
(箕作委員)
集合ハ何所デスカ
(栗塚報吿委員)
村ノ眞中ニシマス
(南部委員)
集合ニ必要ナルデシヨウ、卽チ町村デナクシテ所有ノ泉源ノ土地デモ宜シカロウ、何ゼナレバ集合ニ必要ナル工事ナレバ宜シイデシヨウ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマシヨウガ、泉源ノ土地ニ於テ集合ニ必要ナル工事ヲ行フヲ得ト書イテアリマスカラ、泉源ニアル所ノ土地ナリト讀ニハ及バヌ
(西委員)
水ノ溜メテアル所ヲ引ク工事デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
私ハ原案デ宜シイ
(箕作委員)
是レデ食事ニ致シマシヨウ
于時正午十二時休憩
午後第一時開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
(鶴田委員)
何レガ宜シイカ決シテ宜シイト思フ
(淸岡委員)
報吿委員デモ見解ガ異ナツテ居リマスカラ、尙ホ取調ベテ貰ヒ度イ樣ナ心持ガ致シマス、如何ニモ此二ケ條ハ元老院デモ八釜敷カツタガ遂ニ確乎トシマセンデシタ譯故之ハ再應報吿委員デ調ベテ下サル事ニ致シ度イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ御考ヘナレバ私ハ實ハ仕合セデアリマス
(箕作委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
二條トモ調ベル事ニ致シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソウスレバ此ノ旨意ヲ聞イテ置クト宜シイガ私ガ見ル樣ニスレバ集合及ビ引入ニ必要ナル工事ヲスル丈ケデ泉源ノ地ニ穴ヲ掘ツタリスル事ハ毛頭起案者ハ見ナイト思ヒマス左スレバ四十一條ハドウカト仰セラレルト文字上カラ云フト判然シタ御答ハ出來マセン
(南部委員)
泉源ノ地マデ穴ヲ掘リ集合スル程ノ工事ヲ直接ニ爲シテ宜シイカ惡ルイカト云フ事丈ケハ此所デ決シテ宜シイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
元來斯ノ說ガ出マシタハ四十二條カラ出マシタノデ、四十一條ハ泉源ノ地ニ穴ヲ掘テモ宜シイ、何ゼナレバ償金ヲ貰テ居ル故ト相成マシタガ、豈計ラソ此ニハヤラセル事ハ出來ヌト云フ松岡サンノ論デス、ソレナレバ私ノ如ク解釋スレバ四十一條モ同ジデハナイカト云フ論モ申セルノデアリマス前條ガ宜シケレバ泉源ノ土地ニモ出來ルノデアルト見テ置イテ四十二條ニソレハ出來マセントシテモ差支ナイ
(箕作委員)
松岡サンノ說ハ四十一條ハ向ウヘ穴ヲ掘ルノハ惡ルイト云フ說デシヨウ
(松岡委員)
左樣デス申セバ四十一條ハ論究セズ夢中デ通ツテ仕舞タノデス四十二條ニナルト具合ガ惡ルイ、畢竟二條カラ一條ヘ遡ツタ譯デアリマスガ、詰リ穴ヲ掘ラセルガ宜シイカ否ト云フヲ極メルガ宜シイト思ヒマス
(南部委員)
ソレヲ極メルガ宜シイ
(淸岡委員)
此所デ極メルノハ宜シイガ、起案者ニ問ウノ思召ガアルナレバ起案者ノ理窟ヲ聞テ而シテ後チ決スルガ宜シイ成程起案者ノ云フ通リナレバ穴ヲ掘ラセルモ宜シイデシヨウ
(大尾崎委員)
起案者ニ問フガ宜シカロウ
(箕作委員)
成程ソウ云ハレルト不都合ガアルト云フカモ知レヌ
(南部委員)
併シ如何デシヨウ、問フニシテモ如何ナル旨意カト云テ問フヨリモ、隣地ニ穴ヲ掘ルト云フ事ニナツテハ不都合ダト云フ事ヲ決シテ問フトシテハ如何デス
(淸岡委員)
ソレハ決セズトモ宜シイ兩方論ガアルノデ泉源ノ人ハ困ル併シナガラ之ハ償金ヲ拂フ以上ハ差支ナイカト云フ論モアリ其邊ノ所ハ明カニ云フテ聞クガ宜シイ、此方カラ愈々不都合ト云フ定論ヲ以テ聞カナケレバナラント云フ事ハナイ
(松岡委員)
其所ハ何レデモ宜シイ、實ハ聞イテ文字ノ意義ヲ確カメテ其上穴ヲ掘ラセルガ宜シイカ惡ルイカノ論ハ後チニ決シテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
讀ンデ字ノ如クデスト如何デスカ
(松岡委員)
兩方讀メルノデス
(箕作委員)
兩方ニ讀メテハ往カヌノデス
(村田委員)
併シ兩方ニ讀メル樣ニ書イテアルノデアリマス
(淸岡委員)
先ヅ聞ク事ニシタイ
(松岡委員)
ソレナレバ聞ク事ニシマシヨウ、ソレデ一口申殘シテ置キ度イガ四十一條ハ何レニナツテ參リマシテモ四十二條ハ若シ穴ヲ掘ルガ向ウノ地面ヘ穴ヲ掘ルナレバ最モ希望デアリマスシ、左樣デナク出口ノ外ヘ水溜ヲ拵ヘテ戶ヲ開ケニ行ク事ガアルトナリマシテモ無用ノ法律ト云フ丈ケハ其時分云ハルル丈ケノ豫言シテ置キマス
(委員長)
ソレヲ未定ニシテ先キヘヤリマシヨウ
本條及ヒ四十一條ハ起案者ニ質問スル事ニ決ス
第七百四十三條朗讀ス
第七百四十三條 第五百二十五條ニ從ヒ公有ノ部分ヲ爲サス又各個人ニモ屬セサル流水ニ聯接シタル土地ノ所有者ハ家内ノ使用又ハ自己ノ土地ノ灌漑又ハ自己工業ノ爲メ其流水ノ通路ニ於テ之ヲ用ユル事ヲ得然レトモ其水路ヲ變スル事ヲ得ス
若シ之ニ反シテ右ト同一ノ本性ノ流水カ土地ヲ通過スルトキハ其所有者ハ右ト同一ノ需用ノ爲メ其土地内ニ於テ水路ヲ轉スル事ヲ得然レトモ其土地ノ水ノ出口ニ於テハ之ヲ其天然ノ水路ニ復スル事ヲ要ス〔第六百四十四條〕
右何レノ場合ニ於テモ沿岸者ハ地方ノ規則ニ從ヒ捕漁ノ權利ヲ有ス
(鶴田委員)
公有ノ部分ヲモ爲サズ又各個人ニモ屬セザルト云フハ、公有ニ屬シタルモノデスカネ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ水ガアルノデス
(鶴田委員)
占有デスカネ
(栗塚報吿委員)
占有デアリマス
(南部委員)
使用ヲ共ニスルノデス
(栗塚報吿委員)
五百二十五條ニ云テ居ルモノトハ違ヒマス五百二十五條ニハ國ノ使用云々トアリマス
(鶴田委員)
公デアリマシヨウネ
(栗塚報吿委員)
船若クハ筏等ノ通セヌ川デ誰ニモ屬セヌモノデ各個人ノ所有デハアリマセン
(村田委員)
川ハ所有者ノモノデアルガ流ルル水ハ共有デアリマス
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ事デアリマス
(鶴田委員)
各個人ニモ屬スト共有ハ規則ニ從フカ
(南部委員)
捕漁ノ權利ヲ有スト云フハ公有ニモ私有ニモ屬サヌ中間ノモノダカラ殊更ニ揭ゲタノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
地方ノ規則ガナイトキハ無論默ツテ居テモ出來ルダロウガ出來タト云フトキハ出來ヌ規則ガナケレバナラン
(南部委員)
出來ヌ規則ガアルカモ知レヌ
(鶴田委員)
所ニ由テ流レ河ノ部下ノ人丈ケデ他ノ人ニハ捕ラセヌ河ハ澤山アリマス私ノ國抔ハ一人丈ケデ外ノ者ハ捕ル事ノ出來ヌモノガアリマス
(村田委員)
併シ沿岸ノ所有者デ、其沿岸ノ所有者ガ捕レヌトキガアルノデス
(鶴田委員)
無論捕レヌ規則ガアレバ捕レヌガ若シナケレバ捕レル
(南部委員)
ソレハ公有ノ分デシヨウ
(鶴田委員)
公有ト云テ宜シイ私モ公有ト思テ居リマス
(南部委員)
公有デモ私有デモナイノデ、川底ヲ共有シテ居ルトカ、眞中ヨリ西ハ西ノ者ガ所有シテ居リ、東ハ東ノ者ガ所有ニナツテ居ルノデ、別ノモノダカラソレデ書イタノデシヨウ
(淸岡委員)
「之ニ反シテハ」ハ何レヲ云フノカ、要ラヌ樣デス
(栗塚報吿委員)
「右ニ反シテ」トカ「規則ニ反シテ」トカ云フ例ハ澤山アリマスカラ
(鶴田委員)
前項ハ水ガ屋敷ノ傍カラ通ツテ居リ、次ハ土地ノ眞中ヲ貫キ通ルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(南部委員)
若シ必要ナモノト見タラ修正モシナケレバナランガ、餘リ必要デモナイカラ之デ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
東京ノ水道抔ハ共有ダカラ此所ノ樣ニ部分ニ屬サナケレバナラン
(南部委員)
水道ハ公有デアリマス
(淸岡委員)
アレハ立派ニ公有デアリマス
(寺島報吿委員)
アレハ東京府民ノ共有デアリマス
(村田委員)
アレモ共有ニハ相違ナイ
(松岡委員)
各個人ト云フハ矢張リ共有ト各個人ニ屬シテ居ルデシヨウ
(寺島報吿委員)
各個人ニ屬シマスレバ水モ何モ皆ナ各個人ノモノニナラナケレバナラン、註釋デ見ルト川底ハ沿岸者ノ所有デ水丈ケハ共通ノモノト云テ居リマス
(鶴田委員)
川底ニモ何方ニモ屬セヌモノガアリマシヨウ
(寺島報吿委員)
私ハ其所ハ中央マデ兩岸ノモノデアロウト思ヒマス
(尾崎委員)
左樣ナルモノガアリマシヨウガ總テ所有者ノナイ川ガアリマス
(寺島報吿委員)
今日ハ川ノ地券ハ一個人ノ私有地外アリマセン
(尾崎委員)
川ハ皆ナ共有デス
(淸岡委員)
共用ト云フハ往カヌ各個人デナケレバナラン
(南部委員)
各個人ノ内費用モ這入テ居リマス
(淸岡委員)
共用ハ誰ガヤルカ共用デモ各個人ノモノデモナシトアルカラ勝手ニ使テ宜シイ
(鶴田委員)
共用ト云フハ誰ニモ屬サヌガ卽チ共用デシヨウ
(淸岡委員)
各人共用トハ云ハレナイ
(松岡委員)
政府ガ物ヲ獲得スルニ、誰ニモ屬セヌ物ハ政府ノモノニスルト云フノデス
(尾崎委員)
誰ニモ屬セヌモノハナサソウテス
(鶴田委員)
オカシイネ
(松岡委員)
此所デ云フ公用ハ今云フ官トハ違フ大勢ノ公衆ガ持テル方ダカラ今云フ官有ヨリハ廣クナル話デス
(村田委員)
東京デ云フト不忍ノ池ノ如キモノヲ云フノデス
(淸岡委員)
沼地抔ハ誰ニモ屬サヌモノデ公有地デモナイ
(寺島報吿委員)
左樣デス、而シテ筏ガ流ルルト公有ノ川ニナルノデアリマス
(鶴田委員)
筏ガ流ルルト天然ノモノデスネ
(村田委員)
不忍ノ池ノ周圍ニ水ガアリマシヨウ、彼ノ如キ舟モ何モ通ラヌモノヲ云フノデス
(鶴田委員)
アレハ公有デハナイカ
(村田委員)
アレハ公有ニハアリマセン
(松岡委員)
至テ少イモノデス
(尾崎委員)
宜シカロウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百四十四條朗讀ス
第七百四十四條 前條ニ定メタル二個ノ場合ニ於テ其水ノ有用ナル事アルヘキ低地ノ所有者ノ方ニ於テ爭アルトキハ民事裁判所ハ地方ノ慣習ヲ斟酌シ且家内ノ衞生ノ需用ト農業及ヒ工業ノ利益トヲ調和シテ決スヘシ〔第六百四十五條〕
(栗塚報吿委員)
「ニ於テ」ハ「ヨリ」トシ「ヘシ」ノ二字ヲ削リマス、之ハ反譯デ直リマス
(淸岡委員)
「民事裁判所」デ宜シウ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
宜シイ
(村田委員)
此所バカリ何ゼ民事裁判所トシマシタカ
(寺島報吿委員)
註釋ニアリマスガ民事裁判所ト云フノハ佛蘭西デハ行政裁判所デ裁判スルカラソレト區別スル爲メ民事裁判所トシマシタ
(松岡委員)
不必要デスネ
(村田委員)
日本ニハ要リマセン
(栗塚報吿委員)
「ユザーシトメスチツク」デス
(村田委員)
「民事」ト云フ丈ケハ刪テ宜シサソウデス
(南部委員)
此所デハ行政裁判所デヤルカト云フ疑ヒガ隨分アリマス、何ゼナレバ家内衞生ノ需用トカ云フノガアリマスカラ
(松岡委員)
只「裁判所」トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
意ヲ用ヒテ書イタモノデスカラ害ナキ以上ハ置イテ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
アツテモ宜シイ
(村田委員)
外ハ皆ナ裁判所ト云ヘバ民事裁判ダカラ
(南部委員)
論ジテ刪ル程ノ事ハナイ已ニ民事裁判所ト書イタ必要ガアル以上ハ敢テ害ガナケレバアツテ宜シイデシヨウ
(村田委員)
之ガアルト紛ハシイ外ニ裁判所トアルハ何ノ裁判所カ知レヌカラ
(松岡委員)
刪ルガ宜シイ
(委員長)
外ニ裁判所ト書イタ所モアルガ、此所ニ民事裁判所ト書イタラ他ニ裁判所ト書イタノハ外ノ裁判所ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン
(淸岡委員)
唯裁判所ト云フト、民事裁判所ニハ相違ナイ
(委員長)
「ボアソナード」ガ佛蘭西デコウト云フナレバ日本ハ行政裁判所ノ極マツテ居ラヌニハ民事裁判所ノ事ヨリ外云ヘヌ總テ民事裁判所デヤル事ハ裁判所ト書キ、殊更ニ商法裁判所トカ行政裁判所ト書クナレバ民事ト云フ事ハ除イテモ宜シイ、他ノ裁判所ト書イタハ外ノ裁判所ノ事モ含ムナレバ民事ト書イテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
今日迄ノ所ヲ見ルニ二箇所デアリマスガ無論「民事裁判所」デアリマス
(淸岡委員)
之ハ刪ツタ方ガ宜シイ
(南部委員)
今一ツハコウ云フ事ガアリマス、初メ判事ト書イタハ重モニ治安裁判所判事ヲ指シマシタモノデ、裁判所ト書イタ重モニ合議裁判所ヲ見テ居ルノデス、此所デ民事裁判所ト書イタハ單獨裁判所ヲ示ス爲メニモナルカモ知レマセン
(委員長)
「民事裁判所」ト書キ集合體デナイト云フ區別ハ出來マスマイ
(南部委員)
出來マス
(栗塚報吿委員)
民事裁判所トスレバ控訴モ這入リマス、始審モ這入リマシヨウ、又治安モ這入リマシヨウ
(委員長)
集合體裁判所ノ這入ラヌトキハ云ヘマセンネ
(栗塚報吿委員)
集合體ノミ指シタカト申セバ今裁判所ト出シタハ集合體ヲ指シタノデス
(松岡委員)
ソレナレバ之ハ區裁判所ニヤレマスカ
(栗塚報吿委員)
今日ハ區裁判所デヤラセテ居ルト云フ或ル人ノ說デアリマス
(松岡委員)
構成法ヲ見ルト治安ヘハ行ケマイ、矢張リ合議體ヘ持テ行クヨリ仕樣ハアリマスマイ
(尾崎委員)
左樣デス
(松岡委員)
左スレバ「民事」ノ二字ハ削テ宜シイ
(南部委員)
「民事」ト云フヲ刪テ地役ニ關スル水ノ事ハ悉ク地方裁判所ヘ來ルモノト極メテハ宜シクアリマセン
(淸岡委員)
南部サンノ云フ如キハ裁判所ト書ケバ斯クナル、民事裁判所ト書ケバ斯クナルト云フ事ハ定義ヲシナイトイカヌ
(南部委員)
民事裁判所ト云フト廣クナリ如何ナルモノガアツテモ宜シイ
(淸岡委員)
唯ダ裁判所ト云フト合議以上ヲ云フトカ何トカ極メナイト往カヌ
(南部委員)
大審院ハ決シテ這入リマセン
(淸岡委員)
定議ノナイ以上ハ民事ハ除イテ仕舞ハナケレバナラン
(委員長)
「ボアソナード」ガ註解カ講義カニ佛蘭西ニ斯クアルカラ日本ニテ行政裁判所デスルカト云フ恐レガアツテ民事ト付ケト云フナレバ不要デス、ソレナレバ民法中ニ若シモ行政裁判所デヤラナケレバナラン事ハ其方デ行政裁判所ト使テ一切民事裁判所デヤラレル方ハ皆裁判所ト書カヌト云フ定義ニシテ此所デ殊更ニ書クト宜シクアルマイカラ刪テモ宜シイ、民事裁判所ト云フ事ヲ箇樣ナ場合ニ使イ又裁判所トハ箇樣ナ場合ニ使ウト云フ區別ガアルナレバ置イテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此所デハ行政裁判所デヤルノト紛レルカラデス
(委員長)
ソレナレバ此所バカリ民事裁判所ト書クノハ今度行政裁判所ト書ケナイ嫌ヒガアルカラ、民事ノ二字ハ刪リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
其レハ行政裁判所ト云フトキハ行政裁判所ト書キマス
(委員長)
ソレナレバ皆民事裁判所トモ亦合議裁判所トモ書カナケレバナラン理窟ニナラナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
此所デハ行政裁判所ヲ見セナイ爲メニヤツタノデ、私ノ國デハ行政裁判所ト云テ居ルガ日本デハ行政裁判所デナイ樣ニ殊更ニ民事裁判所ト書イタト云フノデス
(委員長)
ソレナレバ「ボアソナード」ノ考ヘハ無益ニナル、日本人ニハ此所バカリ民事ト書クトキハ外ノ裁判所モ含ム樣ニ解釋サルルデアロウ
(鶴田委員)
「民事」ノ二字ハ刪テ宜シカロウ
(松岡委員)
又次ニ家内ノ衞生ノト云フ字ガアリマスガ、之モ註解ヲ見ルト、面倒ナル理窟ガアルラシイ樣ニモ思ヒマスガ、矢張リ唯ダ家内ノ利用ト云ヘバ工業ヤ農業ニモ使ウハ無論ダカラ上ニ家内用家用水トヤツテ來タ所モ往々アリマスカラ衞生ト云フ事ハ止メタラ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
衞生ノ需要トハ何カナレバ家ノ衞生ノ需要ト云フノデ、家用家内用トハ違ヒマス家内ノ需要デハアリマセン衞生ノ需用デアリマス
(村田委員)
家内衞生ノ需要デアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
衞生ノ需要ガ一ツアツテ世間デ云フ衞生デハナイ、家内ノ衞生デ、惡水ガアリ、家ハ病氣ニ障ルトカ成ル丈ケ不和ニセヌ樣ニシロト云フノデアリマス
(委員長)
今モ町村衞生トカ何衞生トカ云テ居リマス
(松岡委員)
爭ヒアリト云フハ將來ノ人ニ對シテト云フ事デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、家ノ吐キ出ス水ガ臭クツテ仕方ガナイ併シ工業ヲスルカラ仕方ナイガ、何分臭クツテ溜ラヌト云フ云ヒ草ト染物屋ノ利益ト調和シナケレバナラン、尤モ地方ノ慣習デ臭イ水ガ來テモ仕方ガナイト云フ事デアリマス
(淸岡委員)
之ハ已業ニ使テ居ルモノガ多イデシヨウ
(鶴田委員)
取ルノハ自分勝手ニ取ルノデスカ
(尾崎委員)
勝手ニ取ル事ハ出來マセン
(松岡委員)
取テ使ウハ構ハヌガ、紺屋デ藍汁ヲ流スト下ノ人ガ斯ク々々ト云フト否トハ言ハレナイ
(委員長)
「民事」ノ二字ハ削リマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「民事裁判所」トアル「民事」ノ二字ヲ刪リ「ニ於テ」ヲ「ヨリ」ト改メ「ヘシ」ノ二字ヲ刪ル事ニ決ス
○第七百四十五條朗讀ス
第七百四十五條 右ノ外同上ノ本性ノ水ニ關スル一般ノ取締ハ府縣廳ニ屬ス府縣廳ハ其水ノ疎通竝ニ保存ニ付キ及ヒ魚類ノ保存ニ付キ必要ナル處分ヲ令スル事ヲ得
(松岡委員)
本性ノ水ハ用方ニ關係シマセンカ
(南部委員)
公有ノ部分ナラズ各個人ニモ屬スノヲ云フノデス卽チ川ノ種類ヲ云フノデス
(松岡委員)
使用ハ用方ノ事デ爭ヒヲスルハ行政官ニハ關係シナイ意味デスカ
(栗塚報吿委員)
餘リ水ヲ使テハイカヌ、保存スルガ必要ダト云フ方デス、流レヲ兎角云フノデハナイ、行政官ガ爭ヒニナツタラ裁判官ガ云フ丈ケノ事デアリマス
(淸岡委員)
取締リ丈ケノ事デス
(委員長)
「令スル事ヲ得」ト云フハ最初ニモアリマスカ
(栗塚報吿委員)
之ガ始メデアリマス
(委員長)
爲ス事ヲ得ナレバ宜シイガ
(栗塚報吿委員)
併シ今日モ省令閣令抔トアリマス
(委員長)
令スルト云ハナケレバナラン樣ニナルカラ命令ヲスルト云フ字ヲ書ケバコウ云フ場合ニハ命令スルト書カナケレバナランダロウガ、處分ニ得ルト云ヘバ命令ハ無論這入ツテ居ル、命令デナクツテ說論デモ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
縣令ヲ以テ罰スル旨意ラシウ御座イマス
(鶴田委員)
左樣デシヨウ
(栗塚報吿委員)
縣知事ガ命令ヲ發シテ處分法ヲ示シタト云フ事デアリマス
(村田委員)
後チニハ地方廳トアリマス、所ガ今度府縣バカリデナイ、近頃ハ總テ地方廳トシタト云フノハ道廳ト云フモノガアリマスカラネ之ヲ廳トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
御尤モノ御氣付デスガ府縣以下ヲシテ廳ト云ヒ、皆ナ府縣廳デス
(村田委員)
ソウスレバ府縣道廳トシタイ
(鶴田委員)
次ノ條ニハ地方廳トアリマス
(淸岡委員)
北海道ハ道廳ト云ハナケレバナラン
(南部委員)
云ハズトモ分リマシヨウ
(村田委員)
地方廳トシテ宜シイ
(南部委員)
北海道ハ未開地デ別ニシテ宜シイデハアリマセンカ
(松岡委員)
地方廳トシテ戶長役場迄這入ルト云フハ如何
(栗塚報吿委員)
翻譯ハ府縣廳ノ次ギマデト云フノデス
(松岡委員)
府縣廳地方廳トシタラ今ノ法ニ違ハヌデシヨウ、四十五條ハ府縣廳ニスルカ地方廳ニスルカデス
(淸岡委員)
民法デ極メテ府縣廳ト云フト、是迄云フ府縣地方廳ト云ヘバ郡區役所迄這入ルトシテハ如何デスカ
(松岡委員)
ソレハオカシイ是ヨリ後チ府縣ガ出來タラ矢張リ此内ニ這入ルモノト云フ解釋ガ宜シイ他ノ法律制度ニ於テモ道廳府縣トカ府縣道廳トカナツテ居ルノデスカラ
(鶴田委員)
箇樣ナツテ居リマス、是迄我輩ガ參事院抔デ云ツテ居ルニ、地方廳ト云ヘバ府縣廳デ北海道モ這入リ、又郡區役所抔ハ管轄廳トナツテ居リ戶長ヲ支配スルハ郡長トナツテ居リマス
(南部委員)
ソレデハ「地方官署」トシテ宜シイデシヨウ
(村田委員)
「官署」ト云ヘバ戶長役場マデ這入ル
(松岡委員)
ソウスレバ網羅シテ居ルカラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
直譯スルト、知事ガ支配スル官衙ニ屬ストアリマスノデス
(村田委員)
「地方官署」ガ宜シイ
(鶴田委員)
沿岸旅行規則ハ縣令デヤル場合モアリマス
(松岡委員)
四十五條ハ魚類ヨリハ今一ツ上ノ水ノ部類ノ事ダカラ分ル役人ニサセナイト魚類ヲ捕ル
(栗塚報吿委員)
取締リナレバ知事デナケレバ出來マセン
(尾崎委員)
知事ガシナケレバナラン
(南部委員)
前ヲ「地方廳」トシテ後チハ「地方官署」トシテハ如何デスカ
(松岡委員)
宜シカロウ
(村田委員)
前ヲ「官署」トシテ上ヲ「地方廳」トシテ宜シイ
(尾崎委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
原文ハ此儘ニシテ置キマス
(委員長)
原文トハ違ウ
(松岡委員)
ケレドモ原文ハ日本ニ通ジマセンデシヨウ
(委員長)
府縣トカ云フ名ガ付カナケレバナラン「ロカール」ト云フ事ハ行政處分ニハ澤山アリマスカラ、何トカ極メナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
「道府縣廳」「地方官署」トシテハ如何デス
(委員長)
道「府縣廳」トシテ「ロカール」ト云フハ地方ト見サヘスレバ宜シイ
(淸岡委員)
「府縣廳」ト云ヘバ北海道ハ臨時ニ設ケタモノダカラ詰リ云ヘバ府縣デ宜シイノデス、箇樣ナ所ハ府縣廳ト云ヘバ無論北海道モ這入リマス
(村田委員)
ケレドモ之ヲ口實ニスルカラ
(栗塚報吿委員)
「道府縣廳」デ宜シイデハアリマセンカ
(鶴田委員)
前ヲ「地方廳」トシテ後チヲ「地方管轄廳」トシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
文字ヲ修正スル事ヲ命ジテハ如何デスカ
(鶴田委員)
左樣致シマシヨウ
(委員長)
現今ノ官令等ノ府縣廳ト云フ所ヲ見テ、府縣何ト云フトモ法律ニ響キノ來ナイ樣ニヤツタラ宜シカロウ之ハ尙ホ調ベルトシテ先キヘヤリマシヨウ
本條中「府縣廳」トアルハ再調スル事トシ他ハ原案ニ決ス
○第七百四十六條朗讀ス
第七百四十六條 前記ノ水路ノ疏浚ハ沿岸者ノ負擔トス其沿岸者ハ此事ニ付キ協合シ又ハ組合フ事ヲ得
地方廳ノ定メタル期節ニ於テ沿岸者疏浚ヲ爲ササルトキハ地方廳ハ沿岸者ノ費用ニテ之ヲ爲ス
各沿岸者ノ分擔スヘキ部分ノ取立ハ他ノ地方分擔費ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲ス
(松岡委員)
私ハ本案ハ刪除ノ意見デアリマス、保存ニ付キ必要ナル處分ノ令ヲシタ後チ細目ノ事ヲ云フハ總テ地方ノ處分ニ任カセテ宜シイト思フ
(鶴田委員)
私モ刪除說デス
(栗塚報吿委員)
其レハ報吿委員デモ氣ノ付カヌデハナカツタガ如何ナル事ヲ此條デ云フカトナレバ、川浚イデ川浚イノ負擔ヲ誰ガ極メルカ、卽チ地方廳ガ極メルカ法律ガ極メルカト云フノデアリマスカラ、負携ス可キ力トス可カラザルカヲ議シテ而シテ後チ刪除說ヲ御提出ヲ願ヒマス
(松岡委員)
私ハソレニモ及バヌト思フ、疏通ト保存ガ如何シテ出來マスカ
(栗塚報吿委員)
政府デヤルノデ誰ガ錢ヲ出スカデス
(松岡委員)
ドレ丈ケノ水カ本統ニ極マラヌ實際ヲ云フト良イ加減ノ事デ先ヅ要ルマイ、ドレ位ナレバト云フ想像デ必ラズ沿岸者ノ負擔ト極メルト、溝川抔ハ宜シイガ少シ大キイト沿岸者ハ何程アルカ何所デ極マルカ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
ソレハ沿岸者ニ掛ケルヤ否ヤノ論デ、疏浚ノ負擔ハ誰ガスルカ沿岸者ガスルノデ沿岸者ハ如何ナルモノヲスルカ論モ出マシヨウガ兎モ角モ川浚ハ誰ガスルカ沿岸者ガスルト極メルヲ、刪除ニナツタラ誰ガ負擔スルカ
(松岡委員)
ソレハ構成法ニ極メル可キモノデ府縣持ノモアルニ必ラズ沿岸者ノ租稅ノ上ニ直チニ極メルハ不適當ナ話デアリマス
(南部委員)
之ハ論モアリマシタケレドモ段々考フルニ一般ニ關係スルト或ル川デ公有ニモ私有ニモ部分ヲナサザル川デ別ニ規定モアルノダカラ一般ノ規定デナイノデアリマス、特別ノモノダカラ定メテ置イテモ弊害ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
各個人ニモ公有ニモ部分ヲナシテ居ラヌモノデス
(松岡委員)
ソレヲ云フ丈ケノ話デス
(村田委員)
譬ヘバ今ノ池ノ端ノ溝ヲ云フノデス
(栗塚報吿委員)
註ヲ御覽下サイ、草切リヲシテ水ノ流レヲ自在ニスルハ必要トアリマス水ガ停滯シテ臭クナルト害ガアルカラ草ヤ何カハ除カナケレバナラント云フヲ見ルト小溝ノ如キモノデアリマス
(寺島報吿委員)
小サイ川デス
(松岡委員)
小サイ川抔ノ捕魚ノ權利ハ如何シテ起リマスカ
(栗塚報吿委員)
鰌モ居レバ鮒モアリマシヨウ
(淸岡委員)
之ハ置イテモ宜シイ
(村田委員)
削テハイカヌ
(委員長)
餘リ言ヒ過スト地方行政處分ノ仕方ニ困リハシナイカ、極ク漠然ニ云テ置イテ宜シイト思フ
(南部委員)
私ハ「之ヲ爲ス事ヲ得」トシテ宜シイト思フ「之ヲ爲ス」トアツテ必ラズシナケレバナラントナリマスト困リマス
(松岡委員)
ソレハ南部サンノ說ヲ贊成シマス
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ一項丈ケヲ存シテ二項三項ヲ刪除シテハ如何デスカ
(尾崎委員)
ソレハ誠ニ宜シイ
(松岡委員)
二項三項ハ刪テモ宜シイ
(南部委員)
ソレナレバ沿岸者ノ費用デ之ヲ爲ス事ヲ得トシタラ跡ハ刪除シテ宜シイ、三項モ「同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲ス事ヲ得」トシテ宜シイ
(委員長)
二項ヲ刪テハ如何デスカ實ハ之ハナイ方ガ行政官ノ爲メニハ宜シイ
(栗塚報吿委員)
詰リ土工會ニ任カセル旨意デス
(村田委員)
二項三項ハ刪テ宜シイ
(委員長)
沿岸者ノ負擔トスルト但書デモ以テシナケレバナラント思フ此頃デモ論ガアリ既ニ獨逸佛蘭西ノ土工會ノ事ニシテ日本ニ適用スルニ論ガアルハ川上デアルト小サイカラ負擔ハ左程デナイガ、南ノ土砂デモ流ルル樣ナ所ハ保護シナイト、川下ガ惡クナルカラ或ハ利根川ノ如キモノデモ源ノ小サイ溝迄モ世話ヲシナケレバナラン、遂ニ山ノ樹木ヲ伐リ植付マデ擔當シナケレバナラントナルカラソウスルト一地方ノ沿岸者ノ負擔デハナイ、全體川ノ全體ヲ連帶シテヤラナケレバナラント云フ樣ニナルカモ知レヌ、ソンナ事ガアツタトキハ障ラヌ樣ニ地方ノ慣習トカ「別ノ法律ノ定メアルトキハ此限ニアラス」トカ「得」ト云フ樣ニスルカ、融通ノ付ク樣ニスレバ宜シイ
(南部委員)
併シ此所ハ公有ノ部分ニモ屬セヌ私有ニモ屬セヌデス、大キナ川ハ七百四十九條ニアリマスカラ
(委員長)
大キイ川ト小サイ川ト負擔ハ違ヒマスガ、川ノ全體ヲ云フト、小サイ川デモ流レテ仕舞フニ、大クナルカラ負擔ハ下モ上モ同ジデス
(鶴田委員)
詰リ尾州濃州邊ヘ行クト、小川デ船ノ這入ラヌ小川ガアリマス
(松岡委員)
ソレ故私ハ委ク刪テ行政法デ極メルガ宜シイト云フノデス
(栗塚報吿委員)
「沿岸者ノ負擔トス」ヲ刪ル樣デハ七百四十二條邊カラ川ノ振合ハ餘程變リマス
(委員長)
利根川抔ニシテモ利根川沿岸者ノ費用ヲ權現堂カラシテ一里程上ノ者ガ出シテ居ルノデス
(南部委員)
ソレハ七百四十九條デヤリマスカラ差支ナイ
(淸岡委員)
是ハ之丈ケノモノトシテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
我々モ氣遣ヒマシタガ、引ケ道ガアツテ捕ヘ所ガナイノデス
(松岡委員)
私ハドウシテモ之ハ一般ノ法律ニ讓ル方ガ宜シイ
(南部委員)
之ハ小サイ川ニハ相違ナイ
(寺島報吿委員)
筏ガ流ルレバ公有ノ部分ニナリマス
(委員長)
租稅ノ取リ方ヲ言フタリ負擔ノ事ヲ民法ニ揭ゲルハ如何ニモ面白クハナイ
(尾崎委員)
民法ニ揭ゲナイデモ宜シサソウナモノデス
(南部委員)
併シ能ク考ヘテ下サイ、川ハ畢寛小サイ川ニシテ川床ハ雙方デ所有シテ、卽チ共有ノ部分ト云フ可キデ、川ノ使用ヲ共有シテ居ルト云フノデ、純粋ノ民法ニ屬ス可キモノダケレドモ流水ノ違ヒナラ取締リハ地方廳ニ屬ス、負擔ハ測量等ヲスルカラ民法ニ屬シ、地方廳カラデハ云ハレナイ樣ダガ左樣デナイ、入費モ租稅同樣取レルト云フカラ、行政法ヲ擴メマシタラ宜シイト思フ、左モナイト行政法デ干渉ノ出來ヌ樣ニナルカモ知レヌ
(鶴田委員)
民法デ稅ヲ取立ル事迄云フハオカシイ
(南部委員)
費用ヲ取立ツルニ稅ト同樣ニ取立ルト云フヲ示シタノデアリマスカラ公有ノモノデモナシ私有ノモノデモナシ稅ハ取ラレナイ、併シナガラ費用ハ取ラナケレバナラン費用ヲ立ルニハ稅ト同樣ニ取立ツルト云フノダカラ、今ニアルノデ、是丈ケハ御承知下スツテソレデ、行カヌナラ私ハ仕方ガナイ
(村田委員)
刪ルト云フ論ハ甚シイ論デアリマス、刪ルナレバ四十五條カラ刪テ宜シイ、縣廳デ實ハ取締リヲシナクツテモ宜シイノデ、併シナガラ是丈ケハ取締リヲサセルト云フノダカラ之モ出來ナケレバナラン
(南部委員)
私有ノ部分ナレバ地方廳デ關係ハ出來ヌデシヨウ
(尾崎委員)
出來ヌデ宜シイ
(南部委員)
出來ヌト云フト卽チ此川ハ先刻申ス川床ハ兩方デ共有シテ居ルカラ何レニ付クカ、起案者ハ地方廳ノ權力ニシタノダカラ結構ナ話デ、若シ之ヲ刪ツタラ出來ヌ樣ニナリマス
(尾崎委員)
取締リハ縣廳デ作ルカラ沿岸ノモノニ共同サセル事ハ取締リ中ニ籠ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
大臣サンノ御邸ヲ通ツテ居ルノ兩側ノ事ト思ヒマス
(委員長)
アレハ日本デハ地方稅デヤツテ居ルノデス
(松岡委員)
此所デ云フナラ寧ロ構成法デ云ヒタイ
(南部委員)
併シ民法ヲ動カス事ハ出來マセン
(松岡委員)
若シ地方稅ヲ以テヤルト、之ト撞着スル
(南部委員)
撞着シナイ
(委員長)
沿岸者ノ負擔ト判然定マラヌモノヲ此法デ沿岸者ノ負擔スルモノトナルカラ容易ニテ定メラレナイ所ガアルカモ知レナイ
(松岡委員)
其所ガ怖イノデス、構成法ニ極メテ任カセテ宜シイ
(委員長)
確乎ト定メルナレバ詰リ土工會ノ規則ヲ議スル組合ニ詢テ論ジナケレバナラヌ
(南部委員)
ソウナルト七百二十三條ノ「之ヲ用ユル事ヲ得」ト云フノモ亦考ヘナケレバナラン
(松岡委員)
水ハ重モニ經濟上ニ關係スルト見テ獨逸邊デハ水ノ事ハ一般ニ一ツノ法律ガ立テ居リマス
(栗塚報吿委員)
此所ハ恰モ田野法見タ樣ナモノモ入レテ居ルノデス
(委員長)
南部サン、之ハ「沿岸者ノ負擔トス但行政ノ規則ニ定ムルモノヲ除クノ外」トカ、又ハ「舊慣アルモノニ付テハ此限ニ在ラス」トシテモ宜シイカ
(松岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(寺島報吿委員)
ソウナレバ負擔バカリヲ舊慣ニ依ラセマストセズ皆ナ舊慣ニ依ルトシテハ如何
(南部委員)
ソレナレバ御除キニナツテモ宜シイデシヨウ、行政廳ニ任セテ仕舞ハナケレバナクツテモ宜シイ
(委員長)
之ハ刪テ差支ナイ之ガアルト却テ地方官抔ハ困ルデシヨウ
(松岡委員)
其レノミナラズ沿岸者ハ妙ナ事ニナリマス
(栗塚報吿委員)
七百四十八條ニ「前五條ハ湖又ハ池ニ之ヲ適用シ又右條例ハ行政法又ハ地方ノ慣習ニ反スルトキハ之ヲ適用スル事ヲ得ス」トシテハ如何
(南部委員)
ソウ云フ事ナラ寧ロ刪テ宜シイ
(尾崎委員)
ソレガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
一個人ニモ公有ニモ屬セザルモノデ行政法デ極メタトキハ此條例ヲ用ヒテハナラヌト云フタラ宜シサソウナモノデス
(南部委員)
習慣ノ異ナル事ハ習慣ニ依ルカ、行政法ト異ナルトキハ行政法ニ依ルト云フ位ナレバ此所デ定ムルガ當リ前デシヨウ
(鶴田委員)
行政法ト云テ、沿岸ノ負擔ト云テ居レバ金ヲ出スハ行政法デヤル
(松岡委員)
行政法ハ行政法ダカラ府縣ガ處分スル丈ケトハ違ヒマス
(栗塚報吿委員)
行政法デ權利ヲ極メ可キ事ナレバ此所デ論ズルニハ及ビマセン
(南部委員)
刪ルガ宜シイ
(村田委員)
刪ルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
行政官ノ標準トナル爲メ書イタノヲ行政法デ極メルナレバ行政法ニ從ハナケレバナラント云フト、規定シタ所以ガナクツテ仕舞フ懸念ガアリマス
(委員長)
是カラ先キノ行政法ニ未ダ出サヌノハ之ニ依ル事ガ出來ルガ已ニヤツテ居ルノガアルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ「右條例ハ本法發布前行政地方ノ慣習ヲ適用スルヲ得ス」トシテ宜シイデシヨウ
(南部委員)
ソレハ此所バカリデハアリマセン
(栗塚報吿委員)
此法發布前適用スル事ハ出來ヌト云フハ必要デアリマシヨウ
(松岡委員)
村田サンノ云フ不忍ノ池ヨリ流レ出ス水ノ疏浚ハ何處デ擔當シテ居リマスカ
(村田委員)
兩側ノ町デシテ居リマス
(栗塚報吿委員)
今日東京府デヤツテ居ル事ハ例ニ取リ惡クイト思ヒマス
(寺島報吿委員)
川床ハ所有者ニ屬スノデアリマス
(栗塚報吿委員)
水ノ流レ下ヲ堰イテ取テ仕舞フ事ハ出來マセン川床ハ皆自分ノモノダゾヨト云フノデス
(松岡委員)
各個人ノモノデモ公有デモナイノデス
(寺島報吿委員)
水ヲ云フノデス、川床ハ自分ノモノデアツテ地方稅デ普請ヲサセルハ都合ガ惡ルイノデス
(栗塚報吿委員)
自分ノ所有デナイ以上ハ負擔スル事ハアリマセン
(南部委員)
公有ノ土地ヲ流ルル水ハ私有ノ水ト云フ事ハ決シテアリマセン
(委員長)
沿岸者ハ自分ノ土地ノ上ヲ流ルル水ダカラ
(松岡委員)
川床ノ所有者ハ普通先ヅナイモノト見テ居ルノデス
(委員長)
「ボアソナード」ハ日本ノ狀ヲ知ラヌノダロウ
(松岡委員)
公有ノ土地ハ別デ、公有ノ部分ヲ爲ス水ハドノ樣カナレバ船筏ノ通ズルノデ、四十三條デ私有地ノ上ヲ流レテモ公有ノ水トハナランモノナレバ共有地ヲ流レテモ公有ノ水トハ云ハレナイ
(栗塚報吿委員)
沿岸者ガ官ナレバ官ノ私有地ニナル、兩岸ニ居ルモノガ一私人ナレバ川床ハ一私人ノ所有物ニナルト云フノデス
(松岡委員)
ソレハオカシイ
(寺島報吿委員)
其水ハ一村トカ一郡トカ田畑ヲ潤ホス水ナレバ則チ川床モ一村トカ一郡ノモノニナルノデス
(松岡委員)
ソレハ間違テ居ルノデス
(寺島報吿委員)
其場合ニハ魚ハ誰ガ釣リニ來テモ沿岸者ノ所有デアレバ何トモ云フ事ハ出來マセント云フ特權ガ起ルノデアリマス
(松岡委員)
日本ノ如キハ水ノ流レテ居ル所ハ地券外ニナツテ居ルカラ
(栗塚報吿委員)
縱令今日ハ地券ガナクツテモ民法發布ノ後チハ地券ノ有無ニ拘ハラズ民法デ所有權ト云タモノハ卽チ所有權デアリマス
(松岡委員)
此ノ川床ハ兩岸ノ所有ゾヨト云フ事ガ見ヘルデシヨウカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ見ヘマスガ論ハ別ニシテ抑モ川床ハ公有ノ部分ヲ爲サズ其川床ノ所有權ハ何レニ致シマスカ
(松岡委員)
一私人ニ屬セヌモノハ皆公有ノ負擔トナルノデス
(南部委員)
公有ニ屬セバ五百二十五條デ云ハナケレバナラン
(委員長)
到底私ノ考ヘデハ貴君方ノ論ト「ボアソナード」ノ旨意ヲ貫コウト云フ事ニナルト「ボアソナード」ハ元ト公有地デモ私有地デモ沿岸ニアル所ノモノハ川床ハ全ク所有權ノアルモノト極メテ法文ヲ書イタノダロウ、所ガ現ニ私有地ニナツテ居ルモノモ亦ナランモノモアル、是レカラ是非底ニ付イタモノハ其所ノ私有地ニシナケレバナラント云フト今迄地方稅ヲ負擔シタモノハ是レカラハ所有權ニシナケレバナラントスルト、疏浚丈ケハシナケレバナラント云フ事ニナルカラ、此會デ決シラレナイト思フ、ソウスルト舊慣ヲ一變スル事ニナルカラ保存ノ事ハ町村デヤルカ、協議デスルカハ方法ニ依テヤルトシテ、地方行政上ノ處分ニ任カセテスルカ、或ハ「ボアソナード」ニ之ヲ今一應修正シテ貰ウカ何レニシテモ容易ニ此所デ利害得失ハ論ジラレマイト思フ
(南部委員)
私ハ七百四十六條、七、條ハ刪テモ宜シイト思ヒマス
(村田委員)
六條ト七條ヲ刪テモ宜シイ
(南部委員)
七百四十五條ニ保存ノ事ガアルカラ四十三條ヲ總テ公有ニモ私有ニモナイト云フ事ニナルト、餘程關係ヲ及ボスノデス
(村田委員)
大臣サンノ御宅ノ所ヲ流ルル水ハ底地ハ私有地デアリマスカラ
(委員長)
舊慣ニ依ルナレバ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
大臣サンノ別荘ノ下ヲ流ルル川ノ川床ノ如キハ國ニ屬スト五百二十六條ニ書イテアリマス
(委員長)
大槪公有ト私有ニ止マルノデス
(栗塚報吿委員)
「又右條例ハ本法發布前ニ定メタル行政法及ヒ地方ノ慣習ニ反スルトキハ之ヲ適用スル事ヲ得ス」トシテハ如何デスカ
(寺島報吿委員)
起案者ニ尋ネレバ、川床ハ是迄水ガ一村トカ一郡トカノ用惡水デアツタ場合ニハ命令ヲ適用スルモノデハナイト云フカモ知レナイ
(淸岡委員)
或ル川ハソウ云フカモ知レヌ
(栗塚報吿委員)
用惡水ノ方ノ事ハ無論之デナイ事ハ知レテ居リマス
(寺島報吿委員)
ソウスルト行政法ガ違テ居ルカ慣習ガ違テ居ルノハ今ノ用惡水路ヲ云フノデアリマシヨウ
(淸岡委員)
私ハ起案者ノ旨意ヲ考ヘルニソウ云フ事ハ出來樣ハナイ、心配シテ御聞ナサル程ノ事ハナイ
(委員長)
法文ノ儘デ見ルト四十三條ノ一項ハ流水ノ連接シタル土地トアレバ、川床ハ何レヘ屬スモ私有地デ、何デモ連接シタ所有者ニ屬ス、所デ四十六條ニ至テ川浚ハ沿岸者ノ負擔トスルト云フ事ダガ、負擔スルハ何カナレバ川幅迄貴樣ノ所有地ダカラ負擔スル意味デナケレバナラン又單純ニ法文バカリ見ルト、水ノ利益ヲ得ルカラ負擔スルトアル、始終水ヲ自分ガ使ウカラ負擔スルノト思フ故ニ水ヲ使ウニ付キ負擔ガアルナイトナレバ舊慣ニ依テ其川底ハ所有ノ何レニ拘ハラズ水ヲ使テ居ルトシ川浚ハ必ラズ其者ノ負擔ト云フ事ハ舊慣ニ依テ居ルカラ之ヲ定ムルナレバ舊慣ガアレバ舊慣ヲ存シ法律ガアレバ法律ヲ存シテ牴觸シナイ樣ニ定マツタラ宜シイ必ラズシモ沿岸者ノ負擔トシナケレバナラント云フト現ニ地方稅デ是迄ヤツテ居ル場所ノモノ迄モヤラナケレバナラントナル故實際ニ出來ル樣ニ書イテアレバ都合モ宜シカロウ畢竟「ボアソナード」ノ旨意ヲ見ルニ、川幅迄兩岸者ノ所有ニナルト云フト貫カヌト思ヒマス
(村田委員)
之ハ今一應調ベテ貰ヒ度イ
(南部委員)
松岡サンノ說ニシテモ眞ニ公有ノモノハ此内ニ這入ラヌカラ差支ナイ
(松岡委員)
四十三條ノ解釋ハ左樣カ知ランガ、法律カラ云フト決シテ川床迄屬シテ居ルトハ見ラレナイ
(南部委員)
自分ノ地面ノ川ト卽チ其床ハ私有者ニ屬スト見テ差支ナイデシヨウ
(委員長)
私有地ヲ通ツタ川ナレバ無論デス、水ノ連接シタノナレバ川ノ大小ニハ依リマセン
(栗塚報吿委員)
往來カ何カアリマスレバ連接シタトハ申セマセン
(松岡委員)
委員長ノ考ヘヲ申スガ、四十三條ハ川床ハ兩岸者ニ屬スト又現今ノ通リニシテ之ニ依ラズトモ宜シイト云フ法文ハ差支アリマセン、然レバ必ラズ私有ニシナケレバ障ル事モアロウガ、唯論ノ起ツタノハ四十六條ニ來テ疎浚ノ費用ハ沿岸者ノ負擔ト極メテ御負ケニ分擔費ト同一ノ方法ヲ以テ徵收スルト云フカラ膽ヲ潰シタノデス、之ヲ刪ツテ四十八條ノ末ヘ取除ケヲ書クト云フノガ論ノ殘リデアリマスカラ姑ク四十三條四條ハ差支ナイトシテ四十六條ハ刪テ四十八條ヘ變例ヲ加フルカ否ヲ極メテ宜シカロウ
(南部委員)
ソレガ宜シウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
四十八條ノ別項ハ「右條例ハ此法發布以前ニ定メタ行政法及ヒ地方ノ慣習之ニ反スルトキハ適用スルヲ得ス」ト願ヒマス
(南部委員)
私共ハソレハ不都合ト思ヒマス、眞ニ行政法ト牴觸シテ不都合ナレバ今日カラ立テヌト云フガ宜シイ、併シナガラ以前ニ出テ居ル行政法ニ牴觸シテモ云ハズニ置クト以前ノ行政法ハ存シテ何所迄モ行クノデス
(委員長)
何處迄モ行ク方ガ宜シイ積リデス左樣セント事柄ハ皆分ルガ行政法ヲ變ヘレバ兎モ角モ變ヘヌ以上ハ此事柄ハ慣習ノ如ク存シテ置クトナイト殆ンド行政法デ地方廳ガヤラヌト所ニ由テハ惡ルイカモ知レン又負擔モドウ云フ風ニスルカ其地方々々デ方法ヲ取リマシヨウカラ現在ノ方ヘ送ルトシナケレバナラン
(松岡委員)
行政法ニ牴觸云々ト書クハ宜シクナイ
(栗塚報吿委員)
行政法デ今迄發布シタモノハ之ニ從ハナケレバナラン總テ此後丈ケハダカラ騒動ハ來スマイト思ヒマス
(松岡委員)
先ヅ私ハ之ヲ刪リ度イ
(鶴田委員)
私モ左樣デス
(尾崎委員)
私モ同樣デス
(松岡委員)
四十三條ハ讀ンデ字ノ如シ四十五條デ疏通保存抔ヲ處分サセルハ行政官ニ任カセテ六條七條ハ刪除シテ仕舞ウガ多數デシヨウ
(南部委員)
私ハ止ヲ得ズバ刪除デス
(松岡委員)
私尾崎鶴田ハ刪除說デ、南部サンハ多數ニ付クノデスカラ委員長ノ責デス
(委員長)
ソレデハ刪除說ニシテ置キ、不都合ナレバ報吿委員デ尙ホ調査シテ出ス樣ニシテ今日ハ先ヅ刪除シテ置キマシヨウ
本條ハ刪除ニ決ス
○第七百四十七條朗讀ス
第七百四十七條 沿岸者ハ對岸者ニ損害ヲ及ホスベキトキハ自己ノ側ニ堤ヲ築ク事ヲ得ス
若シ地方ニ必要ナリト認メラレタル築堤カ數人ノ沿岸者ニ利益ノ關係アルトキニ於テ其沿岸者之ヲ行フ爲メニ協合セサルトキハ上ニ記載シタル如ク地方廳ハ當事者ノ費用ニテ之ヲ爲ス事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「側」ト云フ字ハ「方」ノ字ニ反譯デ直リマス
(南部委員)
之ハ無論刪除デス
(尾崎委員)
無論刪除
(栗塚報吿委員)
之ガアルト地方官ハ餘程幸福ト思ヒマス
(委員長)
之ニハ沿岸者對岸者トアルカラ前ノ川ヨリ太イ樣ニ見エル
(松岡委員)
左樣見テハ困ルノデハアリマセンカ
(委員長)
ソレデハ刪除シテ先キヘ參リマシヨウ
本條ハ刪除ニ決ス
○第七百四十八條朗讀ス
第七百四十八條 前五條ノ條例ハ右ト同一ノ景狀ニ在ル湖又ハ池ニ之ヲ適用スル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
「前五條」トアルハ「前三條」トナリマス
(委員長)
之デ宜シカロウ
本條ハ左ノ如ク決シ他ハ原案ニ決ス
「前五條」トアルヲ「前三條」トス
○第七百四十九條朗讀ス
第七百四十九條 一般又ハ地方ノ公有ノ部分ヲ爲ス水ノ使用及ヒ取締ハ行政法ニ從ヒ高等又ハ府縣ノ官廳之ヲ定ム
(淸岡委員)
之ハ「政府」トシテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
「中央官廳又ハ」トシテハ如何デス
(松岡委員)
政府トヤラン方ガ宜シイ、内閣ヘ呈出シテ主務ノ大臣デスルノデスカラ
(村田委員)
「高等ノ官廳」デ宜シサソウナモノデス
(委員長)
「高等官廳又ハ府縣廳之ヲ定ム」トシテ宜シイ
(村田委員)
左樣デス
(鶴田委員)
ソレガ宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
「道府縣廳」トシテモ宜シイ併シ是非「道」ニシナケレバナランカハ他ノ法律ト見合セテスル事ニシヨウ
(栗塚報吿委員)
「高等官廳府縣廳」トシテ置キマシヨウ
(委員長)
宜シウ御座イマシヨウ、宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決シ他ハ原案ニ決ス
末行「高等又ハ府縣ノ官廳之ヲ定ム」トアルヲ「高等官廳又ハ府縣廳之ヲ定ム」ト改ム
○第七百五十條朗讀ス
第七百五十條 自己ノ土地外ニ在ル天然又ハ人工ノ水ヲ用ユルノ權利ヲ有スル總テノ所有者ハ工業ノ爲メ及ヒ灌漑竝ニ家内ノ使用ノ爲メ償金ヲ拂ヒ中間ノ高地ヲ過キテ其水ノ通路ヲ要求スル事ヲ得〔千八百四十五條四月二十九日、千八百四十七年七月十一日ノ佛法律、伊民第五百九十八條〕
(尾崎委員)
「要求セラルル事ヲ得」ト云フト金サヘヤレバ宜シイガ金ヲヤツテモ否ト云ハレル樣ニナル
(鶴田委員)
ソレハ仕方ナイ
(淸岡委員)
所有者ト書クハオカシイ
(鶴田委員)
權利ノ所有ト云フタカラ之デ宜シイ
(淸岡委員)
水ヲ有スルノデシヨウ
(南部委員)
土地ヲ有スルノデス
(栗塚報吿委員)
土地ヲ持テ居ル人デ水ノ權利ヲ有スルノデス
(尾崎委員)
自己ノ土地ノ外ニアル水デス、ソレダニ依テ自己ノ土地ヘ水ヲ引クニハ金ヲ出シテ求メラルルト云フノデス
(寺島報吿委員)
一村デ水ヲ使用スル事ガアリマス、其場合ハ其權利ヲ有スルノデス
(村田委員)
泉源ノ所有者ガ承諾シテ權利ヲ有スル事モアリマシヨウ
(寺島報吿委員)
ソレモアリマシヨウ
(松岡委員)
權利ト云フノハ
(寺島報吿委員)
前ノ私有權ハ湧出シタ水ヲ所有者ノ使ウ餘リヲ一村ノ者ガ使ウ事ガ出來ルト云フノデス
(松岡委員)
一村ト一個人ト云フ箇條トハ違ウ、此所ハ一個人ニ云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
裁判所ノ判決ヲ拒ム事ガ出來マス、此權利タルヤ全體ノ權利デハアリマセン
(南部委員)
人工ノ水ヲ用フル權利ヲ有スルトアルカラ宜シイ
(松岡委員)
權利ハ如何ナルモノカヲ確メナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ裁判官ガ許シタルニ或ハ拒ム事ガアリマス所ガ日本ノ草按ニハ伊太利法ヲ擬シテ請求シタトキハ必ラズ與フルト云フ、卽チ伊太利法ニ從タト云テ居リマス
(松岡委員)
權利ト云フノハ顯ハシテ置キ度イ
(寺島報吿委員)
七百五十一條ニアリマス
(栗塚報吿委員)
水車ヲ置キ度イ、所ガ貴君ノ所ニ水ガアルガ南部サンガ取ル許リデアリマス、所ヲ貴君ガ水ヲ引度イト仰シヤルト南部サンノ土地ヲ通シテ貴君ニ水ヲヤリ度イト許セバ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ酷イ
(尾崎委員)
之ハ何人カラモヤレル
(南部委員)
併シ損壞スル事ハ出來マセン
(尾崎委員)
一時損害ヲ償テ貰テモ永久田地ノ毀損ニナルカラ否ト云フ道理ハアルノデス
(栗塚報吿委員)
田地ノ例ニシテモ私ノ所ニ水田ガアル所マデ水ガ來タノデスガ、水田ガ涸レルト南部サンノ所ニモ水田ガアル南部サンノ水田ハ南部サンニアル丈ケ外ナイ所ガ松岡サンガ水田ヲ持テ居ルトキハ南部サンノ土地ヲ通テ私ノ持テ居ル田地ヘ水ヲ引ク事ガ出來ルノデス
(松岡委員)
佛蘭西ハ此通リスルト一方否ト云ヘヌト云フハ酷イ話デス
(南部委員)
償金サヘ拂ヘバ宜シイ
(寺島報吿委員)
七百五十三條ニ制限ガアリマス
(松岡委員)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
特別ノ法律デアリマス
(淸岡委員)
所有者ト云ハナケレバナランカ、所有デナクツテモ他人ノ水モ引カルルト云フトキハ許シサヘスレバ引ケソウナモノデス
(寺島報吿委員)
他人ノ水ハ七百五十一條ニアリマスガ行政廳カラ許セバ宜シイ
(淸岡委員)
所有者ト云フハ困ルデハナイカ
(村田委員)
成程所有者ト云フ事ハ往クマイ
(淸岡委員)
此所ハ田地ヲ開拓シテ田ニ水ヲ使用スルニハ人ノ土地ヲ經過シナケレバ一町ノ田地ヲ持モ田ニナラヌト云フトキ行政廳ヨリ許ヲ受ケテ通シテ呉レト云フ事ガ出來ルノデスカ所有者ト云フハ水ノ出ル所デシヨウ
(委員長)
所有者ト云フヲ中ヘ言タノハ惡ルイノデス最初ニ總テ所有者云々トスレバ宜シイノデス
(淸岡委員)
所有者ハイラヌノデス
(尾崎委員)
自己ノ土地外ニ在ル水ヲ自己ノ土地ヘ引クト云フ事デス
(南部委員)
左樣デス
(村田委員)
恐ラクハ所有者デハナカロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
文章ガ惡ルイト思ヒマスガ「總テノ所有者ハ自己ノ土地外ニ在ル天然又ハ人工ノ水ヲ用ユルノ有スル者ハ」云々ト致シマシヨウ
(委員長)
灌漑ハ佛蘭西ニアツタノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス千八百四十七年七月十一日ノ法律ガ今ノ灌漑法デアリマスソレカラ千八百五十四年六月十日ノ法律ハ堤防法デアリマス
(淸岡委員)
「中間ノ高地ヲ過キテ」トアルト平地ヨリ高地ヘ通ズルトキハ頭マノ上ヲ筧ヲ傳ヘテ通スカ左樣ナル事ハアリマスマイ
(鶴田委員)
ソウ云フ事モ出來ルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
伏セ樋デナケレバナラント講義ニアリマス
(寺島報吿委員)
之ハ宅地ノ場合ヲ云フノデス
(栗塚報吿委員)
「中間ノ土地」トシテ宜シイ
(松岡委員)
「中間ノ土地」ガ宜シイ
(村田委員)
「中間ノ土地」トスレバ宜シイ
(委員長)
「中間ノ土地」ハ宜シカロウ
(委員長)
ソレデハ「中間ノ土地」トシテ今日ハ是レ迄ニ致シマス
本條ハ左ノ如ク決ス
總テノ所有者ハ自己ノ土地外ニ在ル天然又ハ人工ノ水ヲ用ユルノ權利ヲ有スル者ハ工業ノ爲メ及ヒ灌漑竝ニ家内ノ使用ノ爲メ償金ヲ拂ヒ中間ノ土地ヲ過キテ其水ノ通路ヲ要求スル事ヲ得
于時午後第五時四十分閉會