法律取調委員会 民法草案議事筆記 第17回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第十七回 至 第二十二回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按財產篇物權ノ部第十七回議事筆記
自第七百二十一條至第七百三十六條
明治二十一年一月二十四日午前九時開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第七百二十一條朗讀ス
第七百二十一條 權原ノ訴又ハ占有ノ訴ノ被吿ハ亦其同一ノ訴訟中同樣ナル訴權ニ依リ又ハ其他ノ訴權ニ依リ反訴ニテ占有ノ訴ノ原吿ト爲ル事ヲ得
(鶴田委員)
權原ノ訴ヲ受ケテ居ル被吿ハ占有ノ反訴ノ原吿ト爲ルト權原ノ訴ハ中止スル事ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、中止ノ處ハ七百十九條ノ方デス、此所ハ唯其占有ノ訴ノ原吿ト爲ル事ガ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
左樣スルト、中止スル事ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
中止スル事ニナリマス
(鶴田委員)
同一ノ訴訟デ、占有ニ占有ノ反訴トナルト如何シマスカ
(栗塚報吿委員)
占有ノ被吿ガ占有ノ原吿ト爲ル事ガ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
「同一ノモノニシテ」デシヨウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
一方ガ妨碍シタト云フ、否其方ガ妨碍シタト云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
權原デ來タ所ヲ占有デ先ヅ兎モ角モト云フ法ガアリマス、何デモ占有シタトキ他ニ訴ヘルカラ理窟ガ起ルノデス
(委員長)
其他ノ訴權ト云フハ如何ナル事デスカ
(栗塚報吿委員)
其他ノ訴訟デアリマス
(委員長)
權原ノ訴カ又ハ占有ノ訴デナクトモト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
左樣デハアリマセン、向ウガ保持訴權ナレバ此方モ保持訴權デス、向ウガ保持訴權デ此方ガ回復訴權デスルガ、其他ノデヤリマス
(委員長)
同ジ事デ原吿ト被吿ト其位置ヲ換ヘル事ガ出來マスルカ
(南部委員)
反訴トナル事ガ出來ルト註ニモアリマス
(委員長)
同樣ナル訴權ト云フモ同ジカ
(栗塚報吿委員)
向ウガ回復デ此方モ回復デアリマス、又其他ハ向ウガ保持ニシテ此方ガ回復ナノデアリマス
(松岡委員)
一方ガ原吿デ保持デ來タトキニ一方ハ反訴デ保持ダト云フトキ、答辯シロト云フ事ハ困リマス
(栗塚報吿委員)
双方ニ答辯サセテ宜シイデシヨウ
(松岡委員)
ソウ云フ事ハシマセン
(委員長)
同ジ事ナレバ原被位地ヲ換ヘナクツテモ宜サソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
併シナガラ原被申立ガ違イマシヨウ
(委員長)
殊更ニ反訴ヲ起シテ、原被ノ地位ヲ變換シタラ幾許ノ効能ガアルカ
(栗塚報吿委員)
答辯ヲ盡サセルノデアリマス
(委員長)
ソレ丈ケハ他ノ訴訟ニモスルデシヨウ獨リ占有ノミニ位置ヲ取換ヘルト云フコトハ如何ナルモノカ
(西委員)
他ノ訴訟デモ、反訴ニナレバ被吿ガ原吿ニナルノデアリマス
(委員長)
新タニ訴ヲ起スハ別デアリマスガ、同一ノ訴訟ニ同一ノト云フト同ジ事ニ相違ナイ答辯丈ケデ事柄ハ分ルニ相違ナイ
(栗塚報吿委員)
向ウガ惡ルイ、又此方ガ惡ルイト云ヒ、同ジ論ヲ各ガ云フトキハ双方原吿ノ位地ニ立ツハ當然ノ事デアリマス、箇樣ナ場合ニハ各ガ原吿ノ役目ヲスルハ當リ前ダト云フノデスカラ、之ハ私ガ持テ居ルト云フト、向ウモ私ガ持テ居ルト云フトキハ双方共ニ原吿ノ位地ニナリ、双方原吿ト爲ルト初メノ原吿ハ被吿ト爲リ初メノ被吿ハ原吿トナルノデアリマス
(村田委員)
多クハ損害賠償ノトキニ起ルノデシヨウ
(松岡委員)
占有ノ原吿デ占有ヲ目的トスル場合ダカラ、權原ノ訴ヲ起シタ時分ニハ先ヅソレヨリ占有ノ原吿ト反訴デナルゾヨト云フハ尤モラシイガ、何レニシテモ反訴ハ占有ノ原吿ヨリハアリマセン
(尾崎委員)
先方ハ百圓ノ賠償ヲ求メ、此方カラ二百圓ノ賠償ヲ求メルト云フハ反訴ノ原吿デアリマシヨウ
(鶴田委員)
貴君ガ被吿ニナツテ居レバ原吿ノ名ヲ付ケズトモ出來ソウナモノデス
(西委員)
被吿ノ儘ハ云ヘナイカラ、卽チ反訴ノ原吿デアリマシヨウ、訴狀ヲ作リ換ヘ行クノデハアリマセンデシヨウ
(鶴田委員)
別ニ訴訟印紙デモ貼テヤル樣ニ見ヘマス
(尾崎委員)
左樣云フ旨意デハアリマスマイ、被吿ノ儘デヤルノデシヨウ
(西委員)
返答スルトキ原吿ノ位地ニ立ツベキハ返答書ニ向テ反訴ノ申立ヲスルノデアリマス
(尾崎委員)
左樣スルト又反訴ニ對シテ原吿ガ答辯ヲ出スノデアリマス
(淸岡委員)
其答辯ト云フノミ云タモノデハアリマスマイ、ソレデハ一向何ノ効モナイ譯デアリマス
(南部委員)
金額ニシテモ被吿ガ請求スルトキハ答辯デハイカヌ、反訴デナケレバナラヌ
(西委員)
向ウノ云フ事ニ就テ反訴ガ起ルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
損害バカリデハアリマセン、双方暴行ガアツタト同ジ事ヲ言ヒ合ウ事ハ占有ノ事柄ニ專ラ多イ事デアリマス
(淸岡委員)
今日ハ被吿ノ反訴ハ答辯デ持テ居ル丈ケデシヨウ、反訴ト云テ原吿ノ位地ニナル事ハアリマスマイ
(西委員)
答辯書ノ中ニ項ヲ分ケテヤルノト、又反訴ノ項ヲ立テヤルノトデアリマス
(淸岡委員)
矢張リ被吿ノ位地デヤルノデシヨウ
(西委員)
金額ノ求メガ倍スト倍シタ丈ケ印紙ヲ貼ラナケレバナラヌ
(淸岡委員)
原吿丈ケノ事トシナケレバナラヌカ
(委員長)
宜シカロウ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百二十二條朗讀ス
第七百二十二條 占有ノ訴カ正ナリトセラレタルトキハ判事ハ場合ニ隨ヒ妨害ノ絕止、奪レタル物ノ返還吿發セラレタル事業ノ斷止若クハ改樣又ハ急迫損害ノ豫防ノ處分ヲ命令スヘシ又損害アラハ同時ニ其賠償ヲ被吿ニ言渡スヘシ
又新工事又ハ急迫損害ノ吿發ノ訴ノ場合ニ於テハ判事ハ其斷定スヘキ未定ノ損害ノ額ニ付キ保證人ヲ立ツル事ヲ被吿ニ命令スル事ヲ得〔伊民第六百九十九條〕
(修正) 正ナリトノ四字ヲ刪リ證明ノ二字ニ改ム
(栗塚報吿委員)
「正ナリト」ト云フヲ「證明セラレタリト」ト改メマシタ、其レデ原文ノ意味ハ少シモ改メルノデハアリマセン
(松岡委員)
占有ノ裁判ノ與ヘル所ガ分タノデアリマス
(村田委員)
牴觸シヤセヌカト思ヒマスカラ御尋ネ申マスガ七百十四條ノ新工事吿發訴權ノ方ニハ保證人ヲ立テルトハ云テアリマセン、急迫損害ノ方ニ云テアリマス、保證人云々トアリマス、然ルニ此所デハ新工事ノ方ト兩方トモ保證人ガアル樣ニナツテ居リマスガ、左樣シテ見ルト前ニモ新工事ニ保證ヲ立ル事ヲ云ハナケレバナランデシヨウト思ヒマス
(南部委員)
七百十四條ニ此訴權トアルハ二ツヲ指シタ事デ御座イマス
(村田委員)
ソレナレバ宜シイガ左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
前ノハ一體箇樣ナ損害補償ニ保證人ヲ要用トスルハ急迫損害ノ事デアロウ、新工事テハナカロウ、併シ新工事デモソウ云フ事ガ都合ガ宜シイト思ヘバ裁判官ガ言渡スノデアリマスカラ新工事ノ方ハ訴權ノ目的デナイケレドモ判事ハ云ヘヌ事ハナイ、判事ノ方カラ言葉ヲ立タノデアリマス七百二十二條ノ方ハ訴權ノ目的トハナイ、急迫損害ノ目的ハ何カ危害ニ對スル豫防ノ處分ヲ命令サセルガ目的デアリマス新工事ノ方ハ左樣ナル目的トアリマセン
(村田委員)
ソレナラ同ジ事ヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
此所ハ判事ガ命令スルノデアリマスカラ同ジ事デハアリマセン
(松岡委員)
尤モデス、前ノハ目的ガ違ヒマス七百十四條ノ前項ニハ止メシメ、改樣セシムル爲メトアルカラ差支アリマセン
(鶴田委員)
宜シイ
(村田委員)
ソウスルト十四條ノ急迫損害云々ハ要ラヌト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
目的ヲ定メルノデスカラ宜シイ
(松岡委員)
目的ヲ初メニ定メテ裁判官ハドウスルカ、占有訴權ハ何所マデモ這入リ込ムカト云フ時分ニ先ヅ絕止奪ハレタル物ノ返還何々ト云テ新工事ト云フ場合ニハ箇樣ナ事ガ出來ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
此方ニハ新工事ト云フハイラヌノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハナイト思ヒマス
(村田委員)
ソレナレバ前ニソレ丈ケノ目的ヲ示サナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
前ノ目的ヲ讀ミサヘスレバ宜シイ
(淸岡委員)
損害ノ豫防ト損害ノ補償トアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
云ハヌデモ宜シイ事ヲ云タト仰シヤレバ格別保證人ヲ立ル事ヲ云ヲウト思ヘバ立法者ガ書ケバ出來ルト思ヒマス
(尾崎委員)
差支ナイデシヨウ
(南部委員)
害ハナイガ少シ迷ヒハアリマス
(栗塚報吿委員)
註ヲ見ルト急迫損害ノ事ノミ云テ新工事ノ事ハ云テアリマセン併シ前ノ所ニ一方ハ訴權ノ目的ヲ云ヒ此所デハ裁判官ノ處分方ヲ云フノダカラ構ハヌカナレバ註ニ急迫損害ノ事ノミ云テ新工事ノ事ハナイカト云ヘバ何トモ御答ハ出來マセン
(村田委員)
尙ホ貴君方デ調ベテ下サイ
(栗塚報吿委員)
調ベ樣ハ御座イマセン「ボアソナード」ニ聞ク丈ケデ御座イマス
(委員長)
アツテモ意味ヲ害スル事ハアリマセンデシヨウ同ジ事ヲ云タト云フ丈デアリマス
(松岡委員)
新工事ハ果シテ此方ノ權ヲ侵シテ妨害スルモノナレバ業ヲ罷メサセルカ使用ヲ止メサセルカト云フト損害賠償ノ事ハオカシイ、仕掛中ニヤルノデスカラ模樣ヲ變ヘサセルカ止メサセルノダカラ損害賠償ノ保證人ヲ立テサセルハ新工事ニハ不適當ナ話デス
(栗塚報吿委員)
止ムマデデアリマス
(南部委員)
一應聞クノガ宜シイ
(松岡委員)
ドウモ其方ガ宜シイ左樣シテ下サイ
(鶴田委員)
新工事ノ方デ求メルニ保證人ヲ立ル事ハ云ハレナイ樣ニナツテ居ルカラ裁判官ガ保證人ヲ立テロト云フノデシヨウ
(淸岡委員)
新工事ハ頗ル危害ダト云フ被吿人ハ否危害デナイト云フ否危害デアルト云テ爭ヒノ起ツタ時分絕止モ改樣モ出來樣シ、絕止改樣ハ裁判官ガ危害ト見タトキデス、所ガ未ダ危害デモ改樣シナケレバナラント云フ認メラレナイカ原吿ハ危害ノ云フ被吿ハ危害デ御座ラヌト云フ若シ危害ノ事ガアツタラ私ハドンナ損害デモ賠償スルト云フカモ知レン
(松岡委員)
新工事ニ危イト云テ訴ヘル筈ハアリマセン
(村田委員)
急迫損害デナケレバ危イト云フ事ハアリマセン
(尾崎委員)
商人ノ家ノ前ヘ物建テラレルト商ヒニ障ルト云フ事ハナイデモアリマセン
(淸岡委員)
或ハ高イモノヲ建テラレテ叶ハヌト云フ事モアリマシヨウ
(村田委員)
ソレハ急迫損害デス
(鶴田委員)
造リ樣ヲ改メロトカ云フ樣ナ事デ訴ルハ宜シクアルカラ前ハ訴ノ目的ヲ云ヒ、此所ハ判事ノ働キヲ云フノデシヨウ故ニ此條ハ要ラヌノデス、委シク云ヘバ裁判官ハ箇樣ナコトノアツタトキハコウ裁判セヨト云フモノデ、イラヌニ相違ナイ
(松岡委員)
伊太利ノ樣ニ兩方ニシテハ如何デス、伊太利ニハ、新工事ノ所ハ二條ニ分ケテ居リマス、新工事ノトキニモ保證ヲ立テル事モアリマスノデスソレデ御座イマスレバ此所ニ持テ來ルモ宜シイガ十四條ハ伊太利ノ一條ヲニ條ニ分ケテアリマス其末ニ豫防ノ處分ト損害賠償危害ニノミ限テ居ルカラ二十二條ノ新工事ノ所ガ末項ト照應ガ惡イノデ之ハ起案者ノ方ヘ今一應聞イテ十四條ノ末項豫防處分損害補償モ矢張リ前項ノ新工事ヘモ係ケラルル意味カ否ヤヲ確カメタラ宜シイト思ヒマス
(委員長)
左樣シマシヨウ十四條ニ新工事ガ入ルノデシヨウ
(村田委員)
ドウモ入ルノデシヨウ
(委員長)
左樣シマシヨウ
(栗塚報吿委員)
併シ此文面デハ入リマセヌカ、入レテモ宜シイガ、入レルナレバ文章ヲ換ヘルカト云フテ遣リマシヨウ
(松岡委員)
云ヒ詰メルト新工事モ入レルガ宜シサソウデス
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ起案者ニ質問スル事ニ決シ未定
第七百二十三條朗讀ス
第七百二十三條 占有ノ訴ニ敗訴シタル被吿ハ權原ノ訴ヲ爲ス事ヲ得然レトモ己レノ受ケタル言渡ヲ履行セシ後ニ限ル
若シ其言渡ノ額カ淸算セラレサルトキハ其言渡ヲ履行スルニ相應ナル金額ヲ書記局ニ供託スヘシ
(栗塚報吿委員)
供託ト云フハ寄託金取扱所ニ何カ預ケルト云フノデ、日本デハ裁判所書記局ヘ預ケル事ニナリマシヨウ刑法ニモ寄託物ト云フ字ガアリマスガアレトハ違ヒマス
(松岡委員)
淸算ト云フハ商法ニハ淸算人ト云フガアリマスガ、アレトハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
物ニ有體物アリ無體物アリト云フ發開シタル相續合算シタル云々、彼ノ淸算ト云フ字ト同ジデ此方ハ動詞デ彼方ハ名詞デアリマス
(松岡委員)
淸算ハ悉ク高ガ極マラヌト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス「コンシヤメント」「デボー」ト云フノデ寄託ト云フノハ私ガ貴君ニ預ケニ行ツタノデス又供託ハ公ノ人ノ乎ニ預ケルト云フ違ヒガアリマス
(南部委員)
ソレナレバ宜シイ樣デス
(村田委員)
金デナイ事モアリマシヨウ
(南部委員)
財產ダカラ金デナクテモ宜シイ譯デシヨウ
(村田委員)
言渡ヲセラレテ物ヲ返セト云フ事モアリソウナモノデス
(南部委員)
淸算セラレナイ事ハアリマスマイ
(村田委員)
總テ言渡ヲ履行シナケレバト云フ保證ハ金ヲ取ルノダカラ引渡サナケレバナランカラ爲メニ保證金ヲ取テ置ク樣ニモ見ヘルガ左樣デアリマセンカ
(淸岡委員)
上ノ項ハドウシテモシナケレバナラン
(栗塚報吿委員)
「言渡カ淸算セラレサルトキハ」トシテ「額」ノ字ハ止メテハ如何デスカ
(鶴田委員)
ソレデハイケマセン
(委員長)
原文デハ起案者ノ意ハ「額」ト云フ字ガアツタト同ジデス
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(鶴田委員)
「額」ト云フ字ハ存シテ置イテ下サイ
(村田委員)
假令バ貴君ノ物ヲ占有シテ居リマスト裁判所デ引渡セト云フ事ハアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
米何俵取ツタトカ何トカ云フハ入額ヲ返還セザルニ至ル云々トアリマスカラ額トアツテモ宜シイ
(尾崎委員)
宜シイデハ御座イマセンカ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百二十四條朗讀ス
第七百二十四條 申立タル事實ノ證ナキ爲メ占有ノ訴ニ敗訴シ又ハ訴ノ期ニ後レ若クハ其占有カ要用ナル條件ヲ具備セサル爲メ其訴不受理ナリト宣言セラレタル原吿ハ仍ホ權原ノ訴ヲ爲ス事ヲ得
(淸岡委員)
之ハ宜シサソウナモノデス
(鶴田委員)
條件ノ具備セザルトキハ具備スル樣ニシテ宜シイカ
(南部委員)
幾ラ書立テモ性質ガ具備シナケレバイカヌ
(鶴田委員)
之デ具備シテ居リマス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百二十五條朗讀ス
第七百二十五條 占有ノ訴ニ關スル裁判管轄及ヒ其他方式ノ規則ハ帝國裁判所構成法及ヒ民事訴訟法ヲ以テ之ヲ定ム
(栗塚報吿委員)
方式ニ他ノ規則ト云フ字ハ、方式ト帝國裁判所構成法及ビト入レテ來タノデアリマス
(村田委員)
其他方式ト云フハ訴訟手續ノ方式デシヨウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
其他規則ト云テ宜シサソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
原文ニ依ルト其他手續ノ規則ハデ御座イマス
(委員長)
申分ハアリマスマイ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百二十六條朗讀ス
第四節 占有ノ喪失
第七百二十六條 占有ハ左ノ諸件ニ因テ喪失ス
第一 自己ノ爲メ又ハ他人ノ爲メニ占有スル意思ノ絕止
第二 物ノ保有又ハ權利ノ行用ノ任意ナル又ハ適法ニ強要セラレタル抛棄
第三 不適法ナリト雖モ第三者ノ占有取得但保持訴權又ハ回復訴權ノ行用セラレスシテ其占有カ一年ヨリ長ク繼續シタルトキニ限ル
第四 占有ノ目的タル物又ハ權利ノ全キ毀滅又ハ其喪失
(鶴田委員)
品物ノ喪失デハナク權ノ喪失デスカ
(松岡委員)
兩方デス
(淸岡委員)
適法ニ強要セラレタトキ抛棄ト云フハオカシイ、任意デアリマスカラネ
(委員長)
「抛棄」ト云フ字ハ何時モ之デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(委員長)
適法ニ強要セラレタ抛棄ト云フハチト日本人ニハ分リ惡イ
(南部委員)
五百四十四條第一ニハ「移付」トアリマス
(委員長)
彼レトハ違ウデシヨウ
(南部委員)
同ジデス
(委員長)
一體字ヲ替ヘルト「抛棄」ト「移付」ト兩方書ケバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
人カラ云ハレテ棄テルハ抛棄ト云ハレソウナモノデス
(鶴田委員)
「セラレタル」トアリマスカラ「抛棄」ト云テ宜シサソウデス
(松岡委員)
早ク云ヘバ此字デモ分ルガ併シ抛棄ト一般ノ何トカ云フ事ガアツテ區別ヲ付ケレバ宜シイガ六ケ敷イ
(村田委員)
第四ノ「毀滅又ハ其喪失」トアルハ「毀壞」トカ「毀損」トカスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
七百十條ハ毀損トカ損壞デナシニ全部ノ毀滅デ御座イマス
(村田委員)
毀滅ト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
毀滅ト云タハ打チ毀ハレタト云フ字デ御座イマスカラ毀滅デ宜シサソウナモノデス、併シ譯字ガ惡ルケレバ御直シ下サイ
(松岡委員)
喪失ハ權利ニ係ルトキ毀滅ハ物ニ係ルノカト思テ居リマシタ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フ事ハアリマセン
(村田委員)
五百四十四條ニハ「全部ノ毀滅」トアリマス
(松岡委員)
毀滅ハ形チアルモノトスレバ喪失ハ權利ニ係ルト思ヒマス
(村田委員)
五百四十四條モ亦全部ノ喪失ト云テ宜シイ譯デアリマス
(委員長)
移動物產及ビ不動產トアリマスカ
(栗塚報吿委員)
若シ左樣仰シヤレバ一體所有權ハ毀滅スル事ハアリマセン
(松岡委員)
左樣デシヨウ毀滅ト云フ字ト喪失ト云フ字ハ、權利ハ失フト云ハナケレバナラン、權利ガ燒ケルト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
所有物ノ所デハ喪失ト云テハ居リマセン、此所デハ喪失ト云テ居リマス之ハ物ニ係テ居ルカラデス此所ノ所有權ヲ論ズル毀滅ト此方ノト同ジニナツテ居リマス
(松岡委員)
物ノ全部ノ毀滅ハ有形物ノ毀滅ノ下ニ所有者ニ賠償ヲ爲スヲ得トアリマス、權利ナレバ毀滅ノ賠償ト云フ事ハ起リマセン、ソレカラ只ダ權利ノ喪失スル事ハ五百五十四條移動物不動物權利ノ喪失ハ云々トアリマス
(栗塚報吿委員)
五百四十四條ハ別ノ話デアリマス
(松岡委員)
五百五十四條ノ七コソ餘計ダガ、物ノ抛棄デモ處分スル能力アル所有者ノ抛棄ナレバ毀滅シマセン權利ハ喪失スルノデアリマス
(村田委員)
四ノ所ハ占有ノ目的物タル全部ノ毀滅又ハ其權利ノ喪失トナレバ宜シイ
(松岡委員)
占有ノ權利ハ物ガ手カラ離レレバ無クナルノダカラ權利ノ喪失ト申セバ宜シイ
(南部委員)
元トノ旨意ハ左樣デハナイ喪失ハ物ニモ權利ニモ係ルノデス
(松岡委員)
物ガ毀滅スルノデハアリマセン只ダ權利ヲ無クスルノデス
(栗塚報吿委員)
併シ目的タル物ノ喪失デハナイカ貴君ノ買ツタ燈籠ヲ除ケタラ、占有ノ物タル喪失デハナイカト云フノデス
(松岡委員)
喪失ニハナラヌ權利ハ喪失シテモ物ハ無クナラヌカラ
(栗塚報吿委員)
ソレヲ物ノ喪失ト云ハレマセンカ、貴君ノ馬ガ逃ゲタトキ占有ノ目的物ハ喪失デアロウ併セン權利モ失フノデハナイカト云フノデス
(鶴田委員)
ソウ云フノデス
(松岡委員)
ソレモ宜シカロウ廣ク見タラネ
(南部委員)
此權利ト云フハ行用スル權利ノ喪失デ、初メノ占有ハ左ノ諸件ニ因テ喪失スト云フ所トハ違ヒマス
(鶴田委員)
行用スル喪失ト云フハ
(南部委員)
目的タル權利デアリマス
(鶴田委員)
權利ハ燒ケテシマウト云ハレマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ毀滅ダカラ云ハレマセヌ
(鶴田委員)
馬デ云ヘバ權利ガ逃ゲタトカ燒ケタラ權利ノ毀滅ト云ハレソウナモノダカラ之デ宜シイダロウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百二十七條朗讀ス
第五章 地役
前置條例
第七百二十七條 地役トハ他ノ所有者ニ屬スル土地ノ便益ノ爲メ一箇ノ土地ニ付キ設ケタル負擔ヲ謂フ〔第六百三十七條及ヒ第六百三十九條〕
地役ハ法律又ハ人爲ヲ以テ之ヲ設ク〔伊民第五百三十二條〕
(修正) 第五章第一節ノ次キ第一款地ノ下「ニ對スル」ノ四字ヲ「エ」ト改ム
(松岡委員)
地役ハ從來地ノ事ヲ地役ト云フカ何方等デスカ
(委員長)
大槪地役ト云フカラ地役トハ云ハヌダロウ
(工藤報吿委員)
學校ノ試驗問題ニモ地役ト云ヒマス
(尾崎委員)
他ニ屬スル負擔ヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
法律ハ天然ノ樣デ人爲デナイ樣デスネ
(栗塚報吿委員)
本條第二項ニハ地役ノ設定ノ原因ニ由テ示シテ居ル二ツハナイト云テ居ル卽チ法律ト所爲又ハ意志ト云テ居ルカラ兩方トモ入ツテ居ル「プレークセクション」デアリマス
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ第一項修正ノ如ク決シ他ハ原案ニ決ス
第七百二十八條朗讀ス
第一節 法律ヲ以テ設ケタル地役
第一款 隣地ニ對スル立入又ハ通行ノ權利
第七百二十八條 總テノ所有者ハ土地ノ界ニ在リ又ハ自己ノ土地ニ於テ工事ヲ爲シ得ル餘地ナキ迫近ノ距離ニアル牆壁若クハ建物ノ建築又ハ修繕ノ爲メ隣地ニ對スル立入ノ權利ヲ得ル事ヲ得〔伊民第五百九十二條〕
(修正) 隣地ノ下「ニ對スル」ノ四字ヲ刪リ「エノ」二字ヲ挿入ス又入ノ下「ノ權利」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
前ニ「得ル事ヲ得」ト申シタノハ「求メル事ヲ得」ト書ケバ又求メタ丈ケノ旨意デ云テハ居リマセン去リトテ或ル所作ヲ現ハスニハ書クヨリ仕方ガナイ、惡イケレバ立入ル權利ヲ得ルダカラ立入ルヲ得テ宜シサソウナモノデス、成程意味ハ同ジデアリマシヨウガ求メル事ナシニ突然立入テ仕舞テハ困リマスノデス、得ル事ヲ得ルナレバ意味ヲ現ハス事モ出來マスカラ過不及アツテハナリマセン去リトテ立入權利ヲ求メルヲ得ルデハ及バヌ事ガアリマス
(南部委員)
下ノ「得」ハ出來ル丈ケデス
(栗塚報吿委員)
上ノ「得」ハ得失ノ得デ後ノ「後」ノ「得」ハ「得ヘシ」「得ヘカラス」「得失」「得ルト否」トヲ云フ得デ初メノ「得ル事ヲ得ル」ト云フ得ハ得失ノ得ノ字ダカラ其意デ讀ムト分ルダロウト思ヒマス
(西委員)
分ル事ハ分リマス
(栗塚報吿委員)
是レヨリ出來マセン、ドウシテモ過不及ガ出來テイカヌカラ求メテ目的ニ達スルト云フ字デアリマス
(南部委員)
能ク見レバ分ラヌ事ハナイ
(鶴田委員)
分ラヌトハ申マセン
(淸岡委員)
立入ル事ヲ得ルデ宜シサソウナモノデス
(鶴田委員)
下ハ爲ナイ者ハ爲ナイデ宜シイノダロウカラ是非立入ル事ヲ云フノデナイ
(栗塚報吿委員)
立入ル事ガ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
立入ルマイト思ヘバ立入ランデ宜シイナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
得ル事ガ出來ルノデス
(淸岡委員)
得ルカラ卽チ出來ルノデス
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセン立入ルト物ヲ貰ウコトガ出來ルト云フノデ隣リノ人カラ立入ト云フ事貰フ事ガ出來ルト云フノデス
(松岡委員)
「求メル事ヲ得」ト云テハイカヌカ
(栗塚報吿委員)
求メテ而モ貰ウ事ガ出來ルト云フノデス
(尾崎委員)
得ル事ヲ得ルト重ナルハ感心シナイ
(南部委員)
重ナツテオカシイ樣デスガ、實際ガ分レバオカシイ事ハアリマセン
(栗塚報吿委員)
得失ト云フ得ノ字ト出來ル出來ナイノ意味ガアル丈ケデ能ク見レバ分リマスソレデ充分盡シテ居リマスガ外ノ字ト置キ換ヘル事ガ出來ルナレバ宜シイガ得ル事ヲ得ルデハ語ヲナサヌト云テモ他ニ見出セナイノデス
(鶴田委員)
「隣地ヘ立入ル事ヲ求ムル事ヲ得」トシテハドウデス
(委員長)
「求得スル事ヲ得」デスネ
(栗塚報吿委員)
「求得スル事ヲ得」トシテハ如何デス
(南部委員)
ソレガ宜シカロウ
(村田委員)
ソレガ宜シカロウ
(西委員)
得ル事ヲ得ヨリ宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(淸岡委員)
「求得スル事ヲ得」ト書ク位ナレバ原案ノ方ガ宜シイ
(委員長)
「得ル事ヲ得」ヨリハ「求得」ノ方ガ宜シイ
(南部委員)
「求得」ヨリハ「求メ得ル事ヲ得」トシテハドウカ
(栗塚報吿委員)
「求得」トカ「得取」トカ云フ字モアリマスガ翻譯デハ成丈ケ一ツ字デ熟字ヲ使ハヌ樣ニシマシタ
(委員長)
修正ノ如クシテ仕舞ヲ「求得」ト直シマスカ
(松岡委員)
頼ンデ渡サシムルヲ得ト書クト頼ンデハ卽チ求ムル事デシヨウ
(栗塚報吿委員)
立入ヲ得ル事ヲ得ルハ人ニ頼ム所ノ物ヲ自分ヘ與ヘシムル事ノ到着スルト云フ事デアリマス
(松岡委員)
ソレハ法律デ設定スルトキデ箇樣ナ場合ニハ一方ニ對シテ權ト云ハズトモ或ル事ヲ求メ得ル事ヲ得ルト云フノデス
(栗塚報吿委員)
立入ル事ガ出來ルト、寧ロ云テ宜シイ、併シ詰リ立入ル事ガ出來ルハ求メテカラデナケレバナラン
(松岡委員)
卽チ否ト云タラ法律ガ求メラルル權利ガアルノデ貴君ハ否ト云フ權利ハナイノデス
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ否トイハレル迄ノ意味ガ含ムカナレバ左樣ニハ云ヘヌ頼ンダモノヲ得ル事ヲ與ヘシムル事ガ到着スル事ガ出來ルカラ得ル事ヲ得デス
(委員長)
松岡サンノ煙草入ヲ私ニ貸シテ下サイト云フナレバ貴君ハ貸サレヌト云フダロウガ、ソレハ云ヘナイノデス
(松岡委員)
ソレハ解釋ガ違ヒマス
(委員長)
貴君ガ書イテ他ノ人ニ見セテ御覽ナサイ求メ得ルト書クト品物ハ入用ダカラ貸セナイト云フ事ガ出來ル
(松岡委員)
ソウハ云ヘナイト思ヒマス
(委員長)
求メルヲ得ルノ解釋ハ一方カラ他ニ向テ云ヘバ不用ナレバ貸シ要用ナレバ斷ハルト云フ事ガ出來ル所ニ使ウデシヨウ
(松岡委員)
得ルト云タラ宜シサソウナモノデス
(栗塚報吿委員)
立入ヲ貰ウ事ガ出來ル卽チ貴君ノ煙草入ヲ貰ウ事ガ出來ルト云フノト求メル事ガ出來ルト云フノトハ違ウデシヨウ
(委員長)
成程先ニ「得ル事ヲ得」トアリマスネ
(栗塚報吿委員)
「オクトヒール」トアレバ得ル事ヲ得トヤリマシタ
(委員長)
ソレナレバ翻譯字ダカラ左樣致シマシテ求得ト云フ字ハドウカ
(栗塚報吿委員)
「求得」ト云フ字ハ翻譯局ト相談致シマス
(委員長)
「餘地ナキ」ト云フ字ハ原文ニ見ヘナイ樣ダガドウカ
(栗塚報吿委員)
餘リ近キト云フノデアリマスガ餘地ナキトヤリマシタノデス
(委員長)
餘地ナキハぎつしりデ一寸モ明イテ居ラヌト云フノカ
(南部委員)
餘リ嚴シクナリハシマセンカ
(委員長)
箇樣ナ所ハ「デクニーション」ダカラ能ク考ヘナケレバナラン
(松岡委員)
餘地ガアツテハナラヌノデスカラ宜シイ樣デス
(栗塚報吿委員)
工事ヲ爲スヲ得ル爲メニ餘リ近キニ過ル距離アルト云フノデ、直譯ニハ工事ヲスル爲メニハト云フ字ハ譯シ能ハズデス
(南部委員)
宜シサソウナモノデス
(村田委員)
土地ノ界ニトアル界ノ字一字デハ境界ニハナラヌ七百五十七條ニハ境界トアリマス
(鶴田委員)
矢張リ境界ノ事ダロウ
(村田委員)
界ノ字許リデハ不充分デアリマシヨウ七百五十九條ニモアリマス
(松岡委員)
界ノ字一字デハオカシイ
(栗塚報吿委員)
「境界」トデモシナケレバナランデシヨウ
(委員長)
是モ翻譯デ一定ニシテ貰ヒマシヨウ
(栗塚報吿委員)
土地ノ界ニ在リテト云フノデ、何カナレバ土地ノ界若クハ牆壁迄係ルノデス
(村田委員)
總テノ所有者ト云フハ總テト云フ字ハアルノデスカ
(栗塚報吿委員)
アルノデアリマス
(村田委員)
土地ノ所有者ナレバ宜シイガ、總テ所有者ト云フハオカシイ
(鶴田委員)
人ノ地面ヲ借リテ居ルノハドウカ
(栗塚報吿委員)
人ノ地面デモ宜シイ又賃借者デモ宜シイノデアリマス
(鶴田委員)
「總テ」デ宜シイ
(村田委員)
所有ハ地面デシヨウ、家デハアリマセンデシヨウ
(松岡委員)
地上權丈ケ所有者ニ掛ルノデアリマスカラ宜シイ
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ「總テ」ノ字ハアルノデス、前ノ翻譯ニハ書キマセヌノデス
(工藤報吿委員)
直譯ニハ「總テ」ノ字ガアリマス
(村田委員)
自己ノ土地ニ於テヤルノデスカラネ
(委員長)
二ツ累ネズニ書キ樣ハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
又ハ界ニアラザルモト書キマシヨウカ
(松岡委員)
宜シイデシヨウ
(鶴田委員)
是レデ宜シイ
(委員長)
宜シケレバ修正ニ決シテ食事ニ致シマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ノ外左ノ如ク改ム
「得ル事ヲ得」ヲ「求得スル事ヲ得」トス
于時正午食事ノ爲メ休憩
午後一時開議
(委員長)
ヤリマシヨウ
第七百二十九條朗讀ス
第七百二十九條 急要又ハ極メテ必要ノ場合ヲ除クノ外右建築又ハ修繕ノ工事ハ收獲ヲ害スル事アルヘキ期節ニ於テモ又隣地ノ所有者又ハ占有者ノ一時不在ノ場合ニ於テモ之ヲ爲スヘカラス
如何ナル場合ニ於テモ其工事ハ隣人ノ住家ガ修繕ヲ要スル建物ニ連接スト雖モ隣人ノ承諾アルニアラサレハ其住家内ニ立入ルノ理由ト爲ル事ヲ得ス
(委員長)
一時不在ノ折ニ「爲スヘカラサル承諾アルニアラサレハ」ガナイト誤リハシナイカ
(栗塚報吿委員)
今家ガ倒レテ隣リノ家モ倒レ掛ルトキハ支柱ヲ作ラナケレバナラヌトカ云フ事デス
(委員長)
一時不在ノ場合ト云フ必要ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
學者ノ說デアリマシヨウ本邦ニハアリマセン
(村田委員)
一時不在デスカラ必要デシヨウ
(栗塚報吿委員)
註ニ東京カラ横濱ニ行キタル場合ガ出シテアリマス
(南部委員)
久敷ク不在ノ者ハ名代人ヲ置クトアリマス
(村田委員)
一寸横濱ヘ行ク位ナモノデス
(栗塚報吿委員)
何卒箇樣ナ普請ヲ仕樣ト思フガ庭先ヲ拝借シナケレバナラヌカト云フトキ留守ニナツタトキハ構ハヌノデス
(委員長)
收獲物ヲ害スル分ハ承諾アルニアラザレバトナツテ居ル「如何ナル部分ハ」ト這入ラヌネ
(栗塚報吿委員)
之ハ家ノ内ヘ這入ル事ハ出來マセン
(委員長)
植物ノ中ヘ這入ツテモ權マハヌカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
之モ承諾ヲ得ルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
家ノ中ヘ這入ルノデ餘程重イ事トシテ書イタノデシヨウ
(委員長)
不案内デモ畑ナレバ構ハヌノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
求メル事ハ求メルノデス、併シ承諾シナイデモ構ハヌノデス、家ノ方ハ承諾ガナケレバナラヌ
(委員長)
一時ト云フカラ永久出テ居ル人ナレバ構ハヌト云フ事ニナリハスマイカ、一時出タノスラダカラ況ンヤ長ク出テ居ルハ尙ホト云ヒハシナイカ
(淸岡委員)
隣人ノ住家ニ立入ル事ハアルカモ知レヌ
(松岡委員)
接シテ居テハ其所カラ樹ヲ送リ込マナケレバナラヌト云フ事ハアリソウナモノデス
(村田委員)
接近シナイデモアリソウデス
(松岡委員)
萬年青ヲ踏潰シテハナラヌトカ云フ事ハアリマシヨウ
(村田委員)
連接ト云フ事ハナクツテモ宜シサソウデス
(松岡委員)
ナケレバナランデシヨウ
(南部委員)
連接スト雖モダカラ「雖モ」ト云フニ力ガアリマス
(松岡委員)
宜シウ御座イマシヨウ
(委員長)
宜シウ御座イマシヨウ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百三十條朗讀ス
第七百三十條 總テノ場合ニ於テ立入ノ權利ヲ與フル隣人ハ行ヒタル工事ノ本性及ヒ時期ヲ商量シテ己レニ受ケタル妨害ニ應スル償金ヲ得ル事ヲ得
(修正) 入ノ下「ノ權利」ノ三字ヲ刪ル
(栗塚報吿委員)
「得ル事ヲ得」ハ「求得スル事ヲ得」ト先ヅシテ置キマス
(鶴田委員)
分ラヌ事ハナイガ之ハ行ヒタルト云フ字ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
アリマス已ニ始マツタ工事ト云フ事デ先ヅ行ヒタル工事デス
(鶴田委員)
行ヒタルト云フ字ハナクツテモ分リマス
(松岡委員)
全體工事ノ本性ヲ量ルト云フトドウ云フ事ニナリマスカ實ニ止ヲ得ント云フトキハ損害金ヲ些ト取テ贅澤ナノハ澤山取ルト云フノデスカ
(南部委員)
工事ノ本性ト云フハ大キイトカ小サイトカ云フノガアリマシヨウ
(松岡委員)
是ハ工事ノ本性ト云フハオカシイ、土藏長屋ト云フ事デシヨウ
(村田委員)
左樣云フ事デス
(松岡委員)
長屋ヲスルニモ土藏ヲスルニモデシヨウ
(南部委員)
左樣云フ事モ這入マシヨウ
(淸岡委員)
例ヘバ藏ノ壁ノ如キ練テハ塗リ々々々々々スルガ格別妨害ニナラヌ半期係ツテモ少ヒ事デス
(尾崎委員)
大キナ石デモ持運ブニハ一二年デハイカヌノダカラ宜シイ
(南部委員)
此所ハ所有權ノ制限デス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ノ外左ノ如ク改ムル事ニ決ス
「得ル事ヲ得」ヲ「求得スル事ヲ得」トス
第七百三十一條朗讀ス
第七百三十一條 若シ一箇ノ土地カ他ノ一箇又ハ數箇ノ土地ニ圍繞セラレテ袋地タルカ爲メ公路ニ通スル事能ハサルトキハ公路ニ至ルマテ圍繞地ニ於ケル通路ヲ其袋地ニ供スヘシ但下ニ記載シタル如ク二重ノ償金ヲ拂ハシムル事ヲ得〔第六百八十二條及ヒ伊民第五百九十三條〕
又土地カ公私ノ堀割若クハ河海ニ由ルニアラサレハ他ニ通スル事能ハサルトキ又ハ土地カ公路ト著シキ高低アルトキハ之ヲ袋地ト看做ス事ヲ得
(修正) 一項圍繞地ノ下「ニ於ケル」ノ四字ヲ刪リ「ハ」ノ一字ヲ加フ
(南部委員)
「ニ於ケル」ハ「ハ」トナリマス
(村田委員)
圍続地ハシナケレバナラン
(委員長)
道ヨリ低クスレバ道ニ係ル丈ケヲト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デハアリマセン閉ラレテ仕舞フト見ルノデス
(南部委員)
川海ノアルノト同ジデアリマス
(委員長)
大槪ノ所ハ作テモ宜シイノダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス袋地デサヘナケレバ宜シイ
(村田委員)
二重ノ償金ト云フト孰レヲ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
七百三十三條ニアリマス
(淸岡委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ修正案ノ如ク決ス
第七百三十二條朗讀ス
第七百三十二條 住居人ノ需用又ハ袋地ノ利用カ有期又ハ永久ニ車輛ヲ用ユル事ヲ要スルトキハ其通路ノ幅ハ之ヲ用ユルニ足ラシムヘシ
通行權ノ必要ニ付キ又ハ其行用ノ方法及ヒ條件ニ付キ當事者ノ議協ハサルトキハ裁判所ハ成ルヘク袋地ノ需用及ヒ通行ノ便利ト通行地ノ爲メ務メテ少ナキ損害トヲ調和スヘシ
(修正) 二項通行ノ下「權」ノ一字ヲ刪ル
(松岡委員)
皆ナ袋地ノ上デシヨウカ
(栗塚報吿委員)
道ヲ作ルノデス
(南部委員)
住居デナケレバイカヌ
(松岡委員)
袋地ガ眼目デ、住居人ガ眼目デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
通路ハ車輛ヲ用ユル爲メニ充分廣クナケレバナラント云フガ本人デアリマス、若シ住居人ノ需要袋地利用ガ之ヲ要スルナレバ有期又ハ永久ニト云フノデアリマス
(松岡委員)
袋地ノ利用ト住居人ノ需要ト同ジニナツテ居リマスカラ之デ宜シイ
(栗塚報吿委員)
住居人ノ出入スルニ車輛ヲ用フルト云フ事ハ勿論袋地ニ相違ナイガ、併シ利用ト云フハ何ノ利用カト云フニ袋地ノ利用デアリマス
(淸岡委員)
「成ルヘク」ト云フハ「丈ケ」ト云フ字ガナイト分リマセン
(栗塚報吿委員)
其御氣付ハ翻譯局ト相談致シマス
(鶴田委員)
商法ニハ「成丈ケ」トアリマス
(淸岡委員)
「成丈ケ」ノ方ガ宜シイ
(委員長)
調和スベシ、ト云フハ何カ需要ト便宜、損害トヲ調和スルト云フ、卽チ損害ガ少クナル樣ニ協議ヲ調和スルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
其意味デハアリマセン、ソレナレバ是レ々々ノ意味ヲ以テ當事者ト調和スベシト書クベキデスガ、此所デ調和スルト云フハ何カナレバ袋地ノ便利ト需要ヲ二人ニテ使ヒ需要ト便益ヲ以テ調和シナケレバナラント云フ事ニハ相違御座イマセン然レドモ當事者ノ議協ハザルトキハ裁判所ヘ請求シナケレバナラント云フ事ノ樣デアリマス
(委員長)
袋地ト需要ト通行ノ便利ハ一方ノ取ラルル方ノ損害トヲ調和スルト云フ意味デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
調和ハ甘イ物ト辛イ物ト調和スルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、便利ト損害トヲ宜シイ樣ニシロトアリマス
(委員長)
ソレデハ調和デ宜シイデシヨウ
(南部委員)
調和ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
詰リ委員長ノ仰スラルル樣ニナルノデアリマス、當事者ノ一方ハ便利ヲ與ヘ一方ハ損害ヲ少クスルト云フノデアリマス
(南部委員)
元トノ案ヨリハ餘程宜シイ
(淸岡委員)
裁判ト云フノハ物ヲ與ヘル場合ニハ見ヘナイ
(南部委員)
裁判スルノデス
(委員長)
淸岡サンノ云フハ勸解見タ樣ナモノデ裁判ノ樣ニハ見ヘナイト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
人ヲ調和スレバ左樣デシヨウガ、事柄ヲ調和スベシデスカラ裁判スル樣ニナリマス
(南部委員)
勸解スルトハ見ヘマセン
(鶴田委員)
宜シサソウナモノデス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百三十三條朗讀ス
第七百三十三條 通路ノ設定及ヒ保持ノ工事ハ袋地ノ負擔タリ
若シ建築物又ハ樹木ノ植付ヲ廢シ又ハ改樣スル事ノ必要ナルトキハ通行地ノ所有者ニ唯一回拂フヘキ第一ノ償金ヲ給與ス
他ノ償金ハ受役地ノ使用又ハ栽培ノ減少ノ爲メ及ヒ其他ノ永久ノ減價ノ爲メ每年之ヲ拂フヘシ
(松岡委員)
通行ノ爲メ地面ノ減價ニナルノハ鑑定ガ六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
併シ折角庭ガアツタガ築山ヲ崩サレテ通行サレテハ溜リマセン澤山償金ヲ取ラナケレバナラン
(鶴田委員)
栽培ノ減少ノ爲メ栽培物ノ減少ノ爲メト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
一寸見ルト、つちかい、ノ減少ト見ハシマセンカ
(松岡委員)
字カラ見ルトオカシイ
(南部委員)
「栽培」ト云フハ如何ニモ奇怪デスガ前ニ栽培トヤリマシタカラデス
(栗塚報吿委員)
「耕作栽培」ト前ニヤリマシタ、今迄畑デ茄子ガ五駕籠取レタノヲ往來ニシタ爲メニ駕籠ニナツタト云フトキデアリマス
(淸岡委員)
一回拂フベキト云フハ、所有者ニ償ウト云フ丈ケデ宜シイデシヨウ、一回拂フベキト云フト何回モ拂フ樣ニ聞ヘマス
(栗塚報吿委員)
原文ハ此通リデ御座イマス
(村田委員)
第一回ハ入ラヌ樣デス
(南部委員)
之ハ必要ト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
第一償金ト第二償金トアリ第一ハ一度拂ヒデ第二ハ年々拂フ償金デ御座イマス他ノ償金ト云フハ卽チ第二ノ償金デアリマス
(尾崎委員)
ソレナレバ第一第二トスルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
五百三十五條デ一度「栽培」トシタノヲ又「耕作」トナリマシタソレト同ジデアリマスカラ「栽培」ハ「耕作」トシナケレバナランノヲ翻譯デ誤タノデスカラ之ハ「耕作」ト直リマス
(松岡委員)
「耕作」ノ方ガ分リ易イ之ハ淸岡サンノ說ヲ贊成シマス
(栗塚報吿委員)
一回拂フベキハ一度ニト云フ意味デ御座イマス他ノ償金ヲ第二ノ償金トシテモ惡ルイ事ハアリマセン
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(尾崎委員)
之ハ宜シカロウ
(西委員)
之ハ差支ハアリマセン
(委員長)
宜シケレバ先キヤリマシヨウ
本條ハ「栽培」トアルヲ「耕作」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
第七百三十四條朗讀ス
第七百三十四條 袋地ノ止ミシトキハ通行及ヒ每年ノ償金ノ義務ハ各自互ニ之ヲ負擔スル事ヲ止ム
要役地ノ所有者ハ未タ拂期限ノ至ラサル年賦金ノ六个月分ヲ拂フテ常ニ通行ノ權利ヲ抛棄シ及ヒ之ニ對スル義務ヲ免カル事ヲ得
(栗塚報吿委員)
袋地ガ止メバ又義務モ止ムノデアリマス
(淸岡委員)
償金ノ義務ト云フハ
(栗塚報吿委員)
ソレハ通行サセナケレバナラン義務ガ隣リニアリマシヨウ、ソレ故ニ通行ノ義務及ビ每年償金ノ義務ト云フモノハ明年カラ負擔シナイデ宜シイト云フノデス、通行サセルノ義務ト償金ヲ拂フノ義務ハ互ヒニ止ムト負擔スル事モ止ムト云フノデアリマス
(鶴田委員)
袋地ガ止メバ償金モ止ムト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
無理無體ニ六ケ敷ク書イタノデスネ
(栗塚報吿委員)
意ヲ迎ヘテ六ケ敷ク讀ムカラデス
(鶴田委員)
文章ノ書キ樣デ通行ノ償金ヲ各自負擔スルヲ止ムトナリマス
(栗塚報吿委員)
各自ガ惡ルケレバ刪リマシテモ宜シイ
(村田委員)
「互ニ」デ宜シイ、「各自」ハ刪リ度イ
(淸岡委員)
互ニ之ヲ負擔スル事ヲ止ムデ宜シイ
(委員長)
「各自」丈ケヲ刪テ「互ニ負擔スル事ハ止ム」ト云ヘバ宜シイ
(村田委員)
年賦金六个月分ト云フハ
(栗塚報吿委員)
一年分ノト云フ事デス、一年分ノ内ヲ割ルノデアリマス
(村田委員)
ソウハ見エマセン年賦金ト云フハ一年々々ト云フ事デスカラ
(南部委員)
ソレヲ六ケ月分ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
「互ニ之ヲ負擔スル事ハ止ム」トシテハ如何デスカ
(鶴田委員)
宜シカロウ、年賦金ハ前ニ每年拂フベシトアル彼レデスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
常ニト云フハ何時デモト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
常ニ得ルデス
(鶴田委員)
常ニハオカシイ
(村田委員)
何時デモト云フ事ハ常ニデス
(鶴田委員)
何時デモト云フノデス
(松岡委員)
之ハ宜シイ
(南部委員)
年賦金六ケ月ハ過怠金ヲ見タ樣ナモノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ハ之サヘ拂ヘバ宜シイノダロウト思ヒマス
(南部委員)
若シ六ケ月分ヨリ路ヲ作テ路ヲ元トノ通リニスル入費ガ高カツタラドウスル甘ンジナケレバナランカ
(栗塚報吿委員)
甘ンジナケレバナラン
(南部委員)
ソレハ大變違ウ
(栗塚報吿委員)
此所デ元トノ通リニシナケレバナラン意味ヲ見セルハ如何カト思ヒマス
(淸岡委員)
此處デハ見ヘナイ樣デスガ、一體カラ見ルト、砂利デ固メテ往來スル樣ニ固メテ六ケ月位ノモノヲ貰テモ中々開拓ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
尙ホ三十條ノ註ニモアリマスガ他ノ地面ヲ借リテエ事ヲスレバ無論償金ヲ出サナケレバナラン
(南部委員)
穴ヲ掘ツテ元トニ復スルト同ジデシヨウ
(村田委員)
地面ハ六ケ月何ノ位傷ムカ知レマセン
(栗塚報吿委員)
ソレデスカラ六ケ月分出ルト云フノデス
(村田委員)
スルト原形ニ復スル方ハ又何々ト云ハナケレバナラン築山ヲ崩シテ往來ニスル爲メニ金ヲ出スノダカラ
(委員長)
土地ガ不要ニナレバ舊ノ如クスルノハ使ウ者ガスルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
原形ニ復スル事ハ貴君ノ地面ヲ今迄通行シテ居ルソレニ築山ガアルソレヲ除カナケレバナラン爲メニ築山ヲ崩スカラ第一償金ヲ拂ヘバ築山ヲ崩サレテモ貴君ハ金ヲ取タカラ默シテ居ル其レカラシテ今度通行シマセヌト云フト每年拂ヒタル六ケ月分ヲ拂ハナケレバナラン其レサヘ拂ヘバ跡ハ償ハイラヌト思ヒマス
(松岡委員)
前ニ植付ヲ廢シタガ麥ノ價丈ケ取テ三項ノ旨意カラ本人ニ拂フ方ハ物ガ少クナツタ錢ヲ拂テ置カナケレバナランソレヲ今度ハ今迄使タガ最早止ムト云フノデ、六ケ月分前拂ヒデ作物ノ生立マデ待テ居レト云フハ酷デハアリマセンカ
(南部委員)
ノミナラズ、道路ノ設定ハ袋地ノ負擔トアリマス
(栗塚報吿委員)
舊狀ニ復スルハ不當デアリマセン、之ニ應ズル義務ノ免カルルハ六ケ月分ヲ拂ヒ通行スル權利ヲ棄テレバ義務モ免カルルノデス
(鶴田委員)
ドウモ之デハイカヌト思ヒマス
(委員長)
若シ畑ヲ道路ニサレテ松岡サンノ云フ如キ場合ヲ法律デ置カレテハ溜ラヌ
(松岡委員)
七百三十三條ニ若シ建築物云々トアルヲ取除キテ一回高イ錢ヲ拂フノダカラ原狀ニ復ス事ハナイ及ビ植付ノ錢ヲ拂フカラ
(栗塚報吿委員)
舊狀ニ復スルハ、イカヌ單ニ二項ノミト仰シヤルノデスカ
(松岡委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
窮シタ說デス
(松岡委員)
之ハ怪シカラヌ、築山ハ別段錢ヲ拂テ居ル、跡ノハ錢ヲ拂フノデナイカラ
(栗塚報吿委員)
何方カト云フ事ヲ聞テ見ル事ニ致シマシヨウ
(委員長)
六ケ月限リデ仕舞フカラダガ、責メテ一年分呉レレバ宜シイ、六ケ月限リト云フハ酷デハナイカト云フ論ハ出ルダロウト思フ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ論ハ左樣デ御座イマス、私ハヤルニハ及バヌト思ヒマス六ケ月分ヤルノハ抑何カナレバ蒼蝿イカラ拂フノデシヨウト思ヒマス
(委員長)
我輩ハ一年分位取テモ宜シイト思フ、年限ノアルモノトナイモノト區別ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
通路ニハ年限ハ何モ御座イマセン
(鶴田委員)
ケレドモ前ニ利用ノ有期トアリマス、利用ノ期限ト云テ借リテ居ルモノハドウデスカ
(栗塚報吿委員)
期限ガ來レバ止ムノデアリマス
(鶴田委員)
地借抔ハ左樣デハナイ
(南部委員)
法律上ニ設ケタ期限デアリマスカラ
(委員長)
其方ハ宜シイガ、鶴田サンノ問ヒハ有期ノ法ダカラ有期契約デヤツタトキ止ムハ矢張リ六ケ月分ヲ拂ヘバ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
此所デ只今返辭ハ申セマセヌ人爲ニ定メタル地役ノ所デ論ガ出マスレバ申マス、法律デ定メタモノダカラ是非斯樣デ、人爲ナレバ一週年ト定メタモノヲ六ケ月デ止ム事ハアリマセヌデシヨウ
(鶴田委員)
有期ハ人爲デシヨウ
(栗塚報吿委員)
車ヲ用フル事ハ有期ニモセヨ永久ニモセヨト云フノデアリマス
(委員長)
人爲ガ後チニ出レバ宜シイ
(淸岡委員)
「地役又ハ永久」ト云フ事ハ不要ノ樣デス
(松岡委員)
畢寛義務ヲ負ハセルノダカラ否ヤ應云ハセナイカ
(淸岡委員)
五年契約シテ否ヤト云フモノヲ六ケ月デ追拂ヒヲスルハオカシイ、之ガアルカラ契約上マデ立入ルノデス
(栗塚報吿委員)
アツテモ害ハナイデシヨウ
(淸岡委員)
アルト三十五條ノ法律上地役ノ所デ地借權ニ立入ル樣ニナリマス、定時ニ止ムトキト時期ヲ定メズ何時デモ止ムト云フ事デス
(南部委員)
定時又ハ永久ニカ
(栗塚報吿委員)
使用權ノ有期ト同ジデアリマシヨウ
(南部委員)
「定期」ガ宜シイ
(淸岡委員)
定期ト云フト永久ガオカシイ
(南部委員)
「永久」ガ惡ルケレバ「永續」トシテモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「定期」トヤリマシヨウ
(委員長)
定期ト云フ字ヲ書クト有期ノ事丈ケハ除カレルネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
若シ袋地ヲ云々ト註ニアリマスカラ有期永久トハ書ケマセヌ
(栗塚報吿委員)
起案者ニ有期又ハ永久ト云フ字ハ必要カ否ヤ又註ヲ見ルト、定期或ハ負擔ト云フ事モ云ヒ度イガ如何ダト云フ事ヲ聞キマシヨウ
(松岡委員)
序デニ有期ト云フト、期限ガ來テ約束スル樣ナ嫌ヒガアルガ如何カト云フ事モ聞イテ下サイ
(栗塚報吿委員)
問テ見マシヨウ
(松岡委員)
三十四條ニ於テ原形ニ復スルカ否モ聞ク事ニシテ宜シイ
(委員長)
ソレデハ左樣シテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス第一項「各自」ノ二字ヲ刪リ起案者ニ質問スル事ニ決ス
第七百三十五條朗讀ス
第七百三十五條 五个年ノ後要役地ノ所有者ハ年賦金額ノ二十倍ニ均シキ元金ヲ拂フニ因リ通行ノ權利ヲ保存シテ年賦金ヲ免カル事ヲ得
受役地ノ所有者モ亦年賦金ノ債務者カ合式ニ催吿セラレタル後其年賦金ヲ拂ハスシテ二个年ヲ過シタルトキハ右ト同一ノ元金ヲ請求スル事ヲ得
(鶴田委員)
要役地ノ方ハ二十倍拂ツテ永世通行權ヲ保存シ年賦金ヲ免カルルカ
(栗塚報吿委員)
年々拂フニ及バヌト云フノデス
(南部委員)
一時拂フ丈ケデス
(松岡委員)
何故ニ期限ヲ立タノデスカ
(栗塚報吿委員)
立法者ノ考ヘデ期限ヲ立タノデアリマス
(松岡委員)
有期ハドウシテ要用ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
二ケ年分先キニ拂フ人ハアリマスマイガ、五年モ經過ンタラ永住スル積リデアルカラト云フノデス
(村田委員)
「元金」トアルハ元トノ樣ニ「元本」ト云タラ宜シイデシヨウ元金ト云フト利息ガ付ク樣デス
(栗塚報吿委員)
ソレハ箕作サント相談ヲ願ヒマス元本ガ宜シイト思ヒマスガ併シ分ルナレバ御置キ下サイ
(南部委員)
元本トシテモ元ダカラ同ジデシヨウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百三十六條朗讀ス
第七百三十六條 土地ノ一分ノ讓渡又ハ共同所有者間ノ派分ニ因リ袋地ノ生スルトキハ其讓渡人又ハ共同派分者ハ償金ヲ受クル事ナクシテ通行ノ義務ヲ負擔ス又其通行ノ義務ハ袋地ヲ止マシムル公路ノ創設ニ因リテ止ム〔新第六百八十四條〕
(栗塚報吿委員)
「共同所有者」ハ「共有者」ノ間違イデアリマス
(淸岡委員)
共同派分者ト云フハ如何ナル事デスカ
(栗塚報吿委員)
先ヅ箇樣ニシテ御置キナスツテ、先キヘ行キマシテ何トカ改メルカモ知レマセヌ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ是レデ置キマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス「共同所有者」トアルハ「共有者」ノ誤リナルヲ以テ之ヲ正シ他ハ原案ニ決ス
于時午後第三時四十分閉會