法律取調委員会 民法草案議事筆記 第17回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第十一回 至 第十六回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第十六回議事筆記
自第七百六條至第七百二十條
明治二十一年一月二十三日午前第九時開會
占有
(箕作委員)
ヤリマシヨウ
第七百六條朗讀ス
第七百六條 正名義ニシテ且善意ナル占有者ハ自身又ハ其名ヲ以テ天然ノ果實及ヒ產物ヲ土地ヨリ離セシ當時ニ之ヲ得取ス〔第五百三十八條〕
其占有者ハ用收者ニ付キ記載シタル如ク日每ニ法定ノ果實ヲ得取ス
占有者カ正名義ヲ有セスシテ事實又ハ法律ノ錯誤ニ因リ善意ナルトキハ其消費シタル果實ニ付キ利ヲ得サリシコトヲ辨明スルニ於テハ之ヲ返還スルコトヲ免除セラル
占有者カ其占有シタル物又ハ權利ノ自己ニ屬セサルコトヲ發見セシ上ハ右ノ利益ハ將來ニ在テ止ム又何レノ場合ニ於テモ裁判所ニ出訴シ確定ニ勝訴ト爲リタルトキハ其出訴ノ時ヨリ止ム〔第五百五十條〕
(修正) 二項「用」以下「如ク」迄ヲ刪除シ「每ニ」ノ二字ヲ「割ヲ以テ」ト改ム
(南部委員)
二項ノ「用益者」云々ヲ刪除スルノ修正ガアリマス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ「將來ニ在テ」ハ「將來ニ向テ」ト翻譯ニテ改メマス
(鶴田委員)
「日每」ハ「日割」デ宜シイカ
(松岡委員)
日割ノ方ガ宜シイ
(村田委員)
終リニ「何レノ場合ニ於テモ裁判所ニ出訴シ確定ニ勝訴ト爲リタルトキハ其出訴ノ時ヨリ止ム」トアルガ「勝訴トナリタル」ハ勝チタル方カラ詞ヲ立テ「止ム」ト云フ負ケタ方ヲ云フノデアリマシヨウ
(村田委員)
敗訴セラレタトキデアリマス
(井上報吿委員)
占有ガ裁判所ヘ出訴セラレタト云フ意味デアリマス、其占有者ノ對手人ガ敗訴ト爲リタルトキハ止ムト云フノデアリマス
(南部委員)
出訴カラ止ムト云フ意味デアリマス
(村田委員)
確定ハ分リマセン、敗訴モ矢張リ確定デアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
相手カラ云ヘバデアリマス
(村田委員)
敗訴ト直シタラ宜シイデアリマシヨウ
(井上報吿委員)
「敗訴ノ確定ト爲リタルトキ」トシマスルカ
(村田委員)
ソレデモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「其對手人」トシテハ如何デスカ
(井上報吿委員)
「對手人確定ニ敗訴セラレタルトキハ」デアリマシヨウカ
(鶴田委員)
「確定ニ敗訴セラレ」デ宜シイ
(南部委員)
「確定ニ敗訴」ト修正シテハ如何デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレデ宜シイノデアリマス
(箕作委員)
「出訴シ」ト云フ働キ字ガアルトキハ占有者ガ出訴シタ樣ニ見ヘマス
(栗塚報吿委員)
ソレデハ困リマス、何レノ場合ニ於テモ訴ヘラレテ落着シタルトキハデアリマス
(南部委員)
「出訴アリテ確定ニ敗訴ト爲リタルトキ」ハト致シマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
原文ニハ「裁判所ニ於ケル」ト云フコトガアリマス
(南部委員)
「何レノ場合ニ於テモ訴訟カ確定ニ敗訴ト爲リタルトキハ」トシテハ如何デアリマスカ
(淸岡委員)
何方ニモ敗訴ト爲リタル樣ニナリマシテハ宜シクナイ
(尾崎委員)
「出訴セラレテ」デ宜シイデハアリマセンカ
(鶴田委員)
「出訴セラレテ」ガ宜シイ
(南部委員)
併シ占有者カラ訴ヘル場合モアリ其トキ先方ガ反訴ヲスルトキガアリマス其トキ此方ガ敗ケル場合ガアリマスカラ兩方ヲ云フテ置クノデアリマス
(松岡委員)
自分ガ占有シテ訴ヘルコトハナイデアリマシヨウ
(箕作委員)
「何レノ場合ニ於テモ占有者カ確定ニ敗訴ト爲リタルトキハ」ト云テ宜シイデアリマシヨウ唯出訴ノトキガ拔ケテ仕舞フ丈ケデアリマス
(南部委員)
ソレハ宜シイデアリマシヨウ
(村田委員)
「出訴セラレ、確定ニ敗訴」トシテ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
「何レノ場合ニ於テモ訴訟アリテ占有者カ確定ニ敗訴ト爲リタルトキハ」トシテ宜シイデアリマシヨウ
(箕作委員)
ソレデモ宜シイ
(南部委員)
ソレナレバ分ル
(村田委員)
ソレナレバ宜シイ
(箕作委員)
栗塚サン、之ハ翻譯ノ方ハ直サズトモ宜シイ
(村田委員)
前ノ「其名ヲ以テ」ハ分リマシヨウガ元トハ「名代」トアリマシタ
(栗塚報吿委員)
「名」ノ字丈ケハ書イテアリマス
(箕作委員)
矢張リ構成法ニテ「天皇ノ御名ヲ以テ」ト云フノト同ジコトデアリマス
(栗塚報吿委員)
自身ニテ其名ヲ以テ土地ヨリ離スト云フノデアリマス
(南部委員)
其處ガ用收權ト違ウノデアリマス
(鶴田委員)
離サザルトキハ、自分ノモノデハナイト云フノデアリマシヨウ
(南部委員)
左樣デアリマス
(松岡委員)
時機ハ當然ノ時デナクトモ離シテ宜シイ、離サズシテ置ケバ自分ノモノニナラズト云フノカ
(栗塚報吿委員)
時機ガ來ラザレバ離スコトハ出來マセン、雷樣ニテ果實ガ落チタルトキハ自分ノ物ニナリマセン、自分デ掘ラナケレバナリマセン
(南部委員)
用收者ハ雷樣ガ落チテモ、風ガ吹落ンデモ宜シイ、酷ニ云ヘバ盜ミデモ宜シイ、盜マレテモ取戻スコトガ出來ルト云フ旨意デアリマスガ之ハ其反對デアリマス
(栗塚報吿委員)
原文ニハ之ニ反シテ占有者ハ占有ノ取得ガナケレバナラヌト云フ意味ガアリマス
(南部委員)
五百五十四條ヲ御覽ニナレバ「土地ヲ離ルル時直チニ用收者之ヲ得取ス但」云々アリマスカラ、之ノ反對デアリマス
(淸岡委員)
用收權ニ委シキコトガアルカラ分ルケレドモ、用收權ヲ除キテ此レノミニテハ分リマセンカラ委シク加ヘテハ如何デアリマス
(南部委員)
加ヘテモ是ヨリ外ニ仕方ガアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
尤モ御斷リ申シマスガ天然ノ果實、法定ノ果實ノ所デ說キマスガ之ハ先ノ獲得ノ所デ申ス積リデアリマス
(尾崎委員)
先キヘ行キマシタラ分ルデアリマシヨウ
(村田委員)
獲得ノ所ニ云フテ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
千百條ヨリ先キニ御座イマス
(南部委員)
自分又ハ其名ヲ以テ得取スルト云フトキハ盜賊ガ取テモ得取ニナル
(箕作委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條第二項ハ報吿委員ノ修正ニ決シ第四項ハ左ノ如ク議決ス
占有者カ其占有シタル物又ハ權利ノ自己ニ屬セサルコトヲ發見セシ上ハ右ノ利益ハ將來ニ向テ止ム又何レノ場合ニ於テモ訴訟アリテ占有者カ確定ニ敗訴ト爲リタルトキハ其出訴ノ時ヨリ止ム
第七百七條朗讀ス
第七百七條 惡意ナル占有者ハ仍ホ現物ニテ占有スル果實並ニ產物又ハ其消費シ若クハ過愆ニ因リ損敗セシメタル果實竝ニ產物ノ價額及ヒ其收取スルコトヲ怠リタル果實並ニ產物ノ價額ヲ其回收セラルヽ物又ハ權利ト共ニ還スヘシ
又回收者ハ果實ノ通常ノ負擔タル入費及ヒ費用ヲ其占有者ニ償還スヘシ〔第五百四十八條〕
強暴ニ因リ又ハ隱密ニ占有スル者ハ其名義ノ正當ナルコトヲ信セシトキト雖トモ果實ニ付テハ常ニ惡意ナル占有者ト看做サル
(栗塚報吿委員)
損敗トアルハ損壞デアリマス
(鶴田委員)
回收セラルル物又ハ權利ト共ニ還スベシト云フ所ノ前バクツ付ケテ仕舞フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(南部委員)
之ハ能ク看レバ分ル
(尾崎委員)
「怠リタル價額」ト云フハ分リマセン
(栗塚報吿委員)
怠リタル果實デアリマス
(松岡委員)
向ウガ分散シタ故早クスレバ取レタモノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(鶴田委員)
三項ハ分リマセン
(尾崎委員)
最初カラ正當ノ物ト思テ居ルモノヲ他カラ取リニ來リタルトキソレヲ遣ラヌト云テ強暴ヲ爲シタリ、又ハ隱密ニ隱シタリトスルコトハ惡意デアリマスカラ惡意ナル占有者ト看做サレル
(鶴田委員)
本統ハ惡ルイノデアリシモ自分ハ正當ト思フタルトキデアリマシヨウ
(南部委員)
此品ハ彼ノ人ガ奪ヒタル物ト云フコトヲ知テ居ナガラ讓リ受ケタ樣ナモノデアリマス
(尾崎委員)
自分ハ惡意ハナイノデアリマスガ初メカラ聞テ見ルト他人ノモノダト云フノデアリマシヨウ
(井上報吿委員)
強暴隱密ニ占有シタルノデ御座イマスネ
(尾崎委員)
張暴隱密ハ固ヨリ正當デハアリマスマイ
(鶴田委員)
素ト強暴ニシテモ名義正シ占有スベキモノト云フコトニナルト還ヘズト云フコトハ出テ來ラザルモノト思ヒマス
(南部委員)
占有スベキ權利ハ充分成立タザルモノト想像シテ居リマス
(鶴田委員)
素ヨリ自分ハ知ラザル故正當ト思ツタカ、元來ヲ質シマスレバ占有スルモノニ非ズト云ハナケレバナリマセン
(尾崎委員)
初メカラ瑕瑾ナキ占有者ナレバ強暴隱密ニシナイデモ宜シイノダ
(南部委員)
權利ノナクナリタルコトヲ云フノデアリマス
(鶴田委員)
權利ノアリシ場合ハ云フコトハ出來マセン前ノ所爲ニ拘ラズ今度ハ還ヘサズシテ宜シイデアリマシヨウ、元來占有スル人ニ非ザリシト云フ樣ニナルノデアリマス
(松岡委員)
詰リ左樣ダ
(鶴田委員)
強暴隱密ハ占有權ハ有ルニ拘ハラズ自分ノ權利ヲ持テ居ナガラ隱シ或強暴抔ハ惡ルイコトダガ還ヘスニモ及ビマセン
(西委員)
權利ノナクナツタル場合ヲ云フノデアリマシヨウ
(松岡委員)
名義ハ善意ガナケレバナリマセン名義ニテ名義許リ持テ居テモ盜品ヲ買フハ善意デハアリマセン
(鶴田委員)
善意ハ惡意ノ反對デアリマスカラ權利ハナクツトモ善意ガアルノデアリマス若シ知テ居レバ正當デハアリマセン
(松岡委員)
六百九十六條ノ強暴隱密ハ暇疵アル占有ト云フ條件ガアレバ何時モ瑕疵アルモノト云フ文字ガ付クノデアリマス、眞ノ占有ハ公然トシテ居リマス強暴隱密ハ純然タル占有ニハナリマセン設令名義ハ正當デアルトモト云フ位ノコトデアリマシヨウ
(箕作委員)
「其名義ノ正當」云々ハ削ル方ガ分リマス
(尾崎委員)
強暴隱密デスレバ既ニ惡ルイノデアリマス
(箕作委員)
所得稅ヲ隱蔽スルノハ皆ナ隱密デアル
(村田委員)
二項ノ「負擔」ト云フハ「費用」トアリマスガ、下ノ「費用」ト云フノハ何ヲ云フノカ
(栗塚報吿委員)
實ハ入費ト云フ字ハ惡ルイノデアリマス、下ノ「費用」ト云フ字ハ改良ノ爲メ保存ノ爲メ及ビ耕作ノ爲メニスル費用デアリマス
(松岡委員)
「負擔」ト云ヘバ租稅カ何カニナル、又「費用」ト云ヘバ負擔セザルガ爲メニ贊ストカ又ハソレヲ爲サザレバ損ガ行クトカ云フ事柄ヲ分ケナケレバナリマセンガ唯「負擔」デハ困ル
(南部委員)
一度ハ「入費及ヒ出費」トヤリマシタガ矢張リ面白クアリマセンカラ止メマシタ
(村田委員)
七十八條ニハ「費用」ト御座イマスネ
(栗塚報吿委員)
アレハ「レバンス」ト云フ字デアリマスカラ「出費」トシテモ宜シウ御座イマスガ「出費」ト「入費」ト如何ナル差異ガアルカト云フト困リマス
(鶴田委員)
ソレハ翻譯局デ御定メヲ願ヒマス
(栗塚報吿委員)
「入費」ハ「贊用」ト改メ「費用及ヒ入費」トシテ先キノ處ハ「出費しト改メマスカ
(村田委員)
區別ガナケレバナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「入費」ト云フハ保存ノ爲メ費シタモノデアリマシヨウ
(松岡委員)
然ルトキハ保存改良ハ「入費」ト云ハレナイデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「出費」ハ卽チ「入費」トナルノデアリマス
(箕作委員)
一々區別ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
寧ロ皆ナ「費用」ト云テモ宜シイ
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(箕作委員)
翻譯ハ「レバソス」入費「レインス」出費「プレ」ハ費用トシテモ日本ノ法律ニハ區別ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
ソレデハ此處ノ論ニテ皆「費用」ト修正シテ、翻譯ニハ三個ノ差ガアルト致シマスカ
(箕作委員)
左樣致シテ先キヘ行キマシヨウ
(松岡委員)
私ハ強暴隱密ニテ剥奪サレル時分ハ惡意ノ占有同樣全ク占有ガ惡ルイカラ本體ヲ離レルトキ果實ト共ニ離スノト、實際變ラザルモノト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
惡意デアリマスカラ、無論權利モ剥奪サレル、果實モ亦同樣ナリト云フ意味デアリマス
(鶴田委員)
「仍ホ」ト云フハ無論仍ホト云フ意味デアリマスカラ其所ト此處ト見合セルト困リマス
(栗塚報吿委員)
「仍ホ」ト云フハ仍ホ今權ヲ持テ居ルト云フノデアリマシテ、惡意ナルモノハ唯ダ果實サヘ還ヘセバ宜シイ、權利モ行ハルル抔ト云フコトハ毛頭ナイ
(松岡委員)
上ノ「仍ホ」ハ現物ノ果實ハ無論ト云フ譯デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
現物ニテ仍ホ持テ居ルト云フ意味デ御座イマス
(松岡委員)
「仍ホ」ハ無キ方ガ宜シイ
(村田委員)
「現物」ト云ヘバ「仍ホ」ハ必要デハアリマセン
(南部委員)
アリマシテモ宜シイノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
品物ニテト云フ意味デアリマス
(南部委員)
現ニ現物ヲ持テ居ルト云フ意味デアリマス
(栗塚報吿委員)
現ニ品物ヲ占有シテ居ルト云フ意味デアリマス
(箕作委員)
現物ニテ仍ホ占有スト顛倒ニシテハ如何デス
(南部委員)
ソレガ宜シイ
(村田委員)
「現」ノ字ハ「元」ト云フ字ヲ書ク方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
年貢ヲ拂フニ金ヲ以テ拂フハ現物デハアリマセン、米ニテ拂フト云フ字デ御座イマス現物ト云フノハ金ニ代ヘテト云フノデハナクシテ刈取リタル米ノ仍ホ存シテ居ルト云フノデアリマス
(村田委員)
「現物ニテ仍ホ」トシテ宜シイ
(松岡委員)
ソレハ分リマセン
(淸岡委員)
之ハ敢テ害ニナルコトデハナイカラ宜シイ
(箕作委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條第二項「入費及ヒ費用」ヲ「費用」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
第七百八條朗讀ス
第七百八條 善意又ハ惡意ナル總テノ占有者ハ必要ナル卽チ物ノ保存ノ爲メニ爲シタル費用及ヒ有益ナル卽チ物ノ價格ヲ增加シタル費用ヲ回收者ヨリ償還セシムルコトヲ得〔第千六百三十四條〕
如何ナル占有者ト雖モ其資格ノミニテハ奢糜ナル卽チ純然タル娯樂ノ費用ノ償還ヲ求ムルノ權利ナシ
(栗塚報吿委員)
「資格」ハ「分限」ト翻譯ニテ直シマシタ又「費用」ハ「出費」ト改メマス
(松岡委員)
必要ナル物ノ保存ト云フ意味ニテハナキ故「必要ナル費用卽チ物ノ保存ノ爲メ」ト書イテハ如何デス
(西委員)
之デ宜シイデアリマシヨウ
(淸岡委員)
文章カラ云フト面白クナイ
(村田委員)
「善意又ハ惡意ノ」ト云フヨリハ「善意又ハ惡意ノ別ナク」ト改メル方ガ宜シクハアリマセンカ
(南部委員)
同ジコトデハアリマセンカ
(鶴田委員)
「奢糜」ノ「糜」ノ字ハ間違ヒデハナイカ
(南部委員)
之ハ書損ダロウ
(松岡委員)
「如何ナル占有」ト云フハ
(井上報吿委員)
占有者自身ニテ善意惡意許リデナク向ウニ相續人ガ二人アリテ何レモ相續人ト思テ居ルトキガ其場合ヲ例ニシテ申セバ私ハ本統ノ相續人ニシテ栗塚君モ矢張リ相續人ト云フテ居リマシタ、故ニ私ハ栗塚君ニ分ケテヤリマシタノデ、相續ハ何方ニモアリマス、其トキ私ガ分ケテヤリタルハ宜シクナイノデ其場合ニ栗塚君ハ私ニ催吿シテ合式ニ五百圓ナラ五百圓分ケテヤレバ求ムル權利ハナイト云フノデアリマス
(松岡委員)
若シ向ウノ人ノ頼ミニ依テスレバ取返ヘスコトガ出來ルト云フ樣ニナリマス
(井上報吿委員)
双方カラ催吿シタルトキデ御座イマス
(箕作委員)
「如何ナル占有者ト雖モ」ト云フト占有者トナリタル以上ハ出費ノ償還ヲ求ムル權利ハナシト云フノデスネ
(井上報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
苟モ占有者ナレバ何ノ側デモ取レヌト云フ丁寧ニシタノダカラ宜シカロウ、先キヘヤリマシヨウ
本條第二項「資格」ハ「分限」ト翻譯局ニテ修正シ他ハ原案ニ決ス
第七百九條朗讀ス
第七百九條 前二條ノ場合ニ於テ善意ナル占有者ハ回收者ノ言渡サレタル費用ノ全キ償還ヲ得ルマテハ其物ノ留置權ヲ享有ス
惡意ナル占有者ハ必要ナル費用ノミニ付キ留置權ヲ享有ス〔伊民第七百六條〕
(栗塚報吿委員)
之モ「出費」ハ「費用」ニ回復致シマス
(淸岡委員)
前條ノ「費用」ハ「出費」ガシマスカ
(栗塚報吿委員)
翻譯ニテ「出費」トシテ修正ニテ「費用」トナルノデアリマス
(村田委員)
「言渡サレタル費用」ト云フノハ何所カラ言渡サレタカ分リマセンカラ裁判所トカ何トカ云フタラバ宜シカロウ
(南部委員)
裁判所ヨリ外ニナイカラ分ルデアリマシヨウ
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(箕作委員)
先キヘヤリマセウ
本條ハ原小安木ニ決ス
第七百十條朗讀ス
第七百十條 若シ物カ占有者ノ責ニ歸スヘキ毀損又ハ減價ヲ受ケタルトキハ惡意ナル占有者ハ如何ナル場合ニ於テモ所有者ニ之ヲ賠償スヘシ又善意ナル占有者ハ其毀損又ハ減償ニ因テ利ヲ得タル場合及ヒ程度ニ於テノミ之ヲ賠償スヘシ〔第千六百三十二條〕
(南部委員)
「毀損」ハ「損壞」トシテハ如何デアリマスカ
(箕作委員)
栗塚サン「毀損」ハ「損壞」デハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「毀損」デ宜シイノデアリマス
(箕作委員)
「程度」ト云フ字ハ變リマセンカ
(栗塚報吿委員)
「限度」トナリマシタ
(松岡委員)
「限度」ガ宜シイ利ヲ得タル場合ニ限リ利益ノ限度ニ於テトアリマスカラ
(村田委員)
同ジダ
(南部委員)
利ヲ得タル場合モ限度ニ於テモ還ヘサナケレバナラヌト云フノデアリマス「又ハ」デハナイ「及ヒ」デアリマスカラ
(鶴田委員)
元トノ通リデ分リ易イ
(松岡委員)
此文章ニテハ分リ惡クイ
(鶴田委員)
ケレドモ前ノハ翻譯ガ惡ルイノデアリマシヨウ
(箕作委員)
前ノハ直譯ニナツテ居リマセン
(村田委員)
元トノハ「損壞ニ付利益ヲ得タル場合ニ限リ利益ノ限度云々」トアリマシテ今度ハ「減價」ト云フ字ヲ加ヘタノデスネ
(箕作委員)
「ボアソナード」ガ入レテ來タノデアリマス
(松岡委員)
「利ヲ得タル場合」ト「及ヒ」ト二ツ云フハ宜シクナイト思フ
(淸岡委員)
二ツニナリマス
(西委員)
私ハ松岡サンノ說ヲ贊成シマス「其場合ニ限度ニ於テ」ト云フコトデアリマスカラ「場合」ト「及ヒ」ト云フノハ惡ルイ
(南部委員)
利ヲ得タル場合ハ條件デアリマシヨウ、限度ニ應ジテシナケレバナラヌ條件ガアルカラ、二ツ書カナケレバナリマセン
(松岡委員)
「及ヒ其」トシテ宜シイ
(南部委員)
原案デ置テハ如何デスカ
(淸岡委員)
原案デ宜シイ
(箕作委員)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百十一條朗讀ス
第七百十一條 占有者カ動產及ヒ不動產ノ所有權ノ得取時效ニ達スルコトヲ得ヘキ條件ハ第五編ニ之ヲ規定ス
(南部委員)
一向論ハアリマセン
(箕作委員)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百十二條朗讀ス
第七百十二條 占有者ハ占有ヲ保持シ又ハ回復スル爲メ下ノ區別ニ從ヒ保持訴權、新工事又ハ急迫損害ノ吿發訴權及ヒ回後訴權ト稱スル占有ノ訴權ヲ有ス〔佛訴訟法第二十三條乃至第二十七條及ヒ千八百三十八年五月二十五日ノ佛法律第六條〕
(栗塚報吿委員)
「吿發」ト云フ字ハ刑法ニモ使テアリマスカ、何時モ「新工事」トカ「急迫」トカノ字ガ付キマシテ吿發ハ事實ヲ云フノデ訴權デハアリマセンカラ
(淸岡委員)
急迫損害ノ新工事ニ關係ハ致シマセンカ
(井上報吿委員)
新工事ノ吿發訴權トナリマス
(鶴田委員)
新工事ト、急迫訴權ハ吿發訴權デアリマスネ
(井上報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
「訴權」ト云フ字ガ下ニアリマスカラ分リマシヨウ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百十三條朗讀ス
第七百十三條 保持訴權ハ第三者ヨリ占有ニ反對セル權利主張ヲ暗示スル事實上又ハ權利上ノ妨害ヲ受ケタル占有者ニ屬ス
此訴權ハ妨害ヲ止マシメ又ハ其補償ヲ得ルヲ主旨トス
此訴權ハ一箇ノ不動產又ハ動產ノ包括若クハ特定ノ動產ノ占有者ニ屬ス
(南部委員)
妨害ヲ止メシムルトキカ、物權補償ヲ得ルトキハ人權トナル
(松岡委員)
權利ノ主張ヲ暗示スルト云フハ如何ナルコトヲ云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
詰リ占有ニ反對ノコトヲ擧ゲテ出ル事實上ト、權利上ノ妨害デアリマス「暗」ノ字ハ暗ニ含ンデ居ルト云フ字デアリマス
(松岡委員)
公然得タルノハ行キマセンカ
(栗塚報吿委員)
宜シイノデス、直接ニモ間接ニモ宜シイ、兎ニ角モ占有ニ反對シタルコトヲ云テ來ル主張ト云フモ同ジデアリマス
(鶴田委員)
先ヅ分ラヌコトハナイ
(淸岡委員)
明示ハ無論ノコトト云フ旨意カラ暗示ヲ出シタノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレ程デモアリマセン
(井上報吿委員)
想像スルニ足リルノデ御座イマス、事實上又ハ權利上ノ妨害ハ權利主張ヲ申シマス例ヘバ家ニ座リ込ムト云フ、座り込メバ則チ反對ノ權利ヲ主張スルコトニナリマス
(栗塚報吿委員)
事實上ノ例ニハ水ヲ汲ムトカ、家ニ物ヲ立掛ケタトカ云フ所作ヲ云フノデアリマシテ主張ハ御前ニ權利ガナイ我ノ權利ダト云フノデアリマス、一ハ所作ヲ云ヒ一ハ權利ノ方デアリマス
(松岡委員)
包括ト特定ト分ケナケレバナラヌ必要ハ何所ニアルカ
(栗塚報吿委員)
包括卽チ特定デアリマス併シ一ツト云ハレルト困リマス
(井上報吿委員)
佛蘭西抔ニハ議論モアルカラ此所ニ示シタノデアリマス
(松岡委員)
此處ニ動產ニモ不動產ニモトアリマス、上デハ占有者ニ屬ストアリ、今度ハ動產不動產ノ占有ニテモ矢張リアルト云フ、然ラバ包括モ特定モ變リハアリマセン
(南部委員)
包括ハ相續ノ場合許リヲ想像シタモノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ大變間違ウ
(南部委員)
ソレハ說明スコトハ迚モ出來マセン
(村田委員)
此訴權ハ動產不動產ヲ問ハズ占有ニ屬ストシテアリマスガ、七百十四條ハ不動產許リデアリマスカラ左樣ニハ行キマセンカ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ保持訴權デナイ樣ニナリマス註ヲ殘ラズ御覽ナサルト左樣ナルコトハ出マセンデアリマシヨウ
(松岡委員)
佛蘭西法デハ包括訴權ハ包括訴權ニテヤリ又他ノ一般ノ訴權ハ許サズ「ボアソナード」ハ設令動產デモ占有訴權ガアルト云フ爲メニ書イテ來タノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
併シ佛蘭西デハ動產ノ包括許リデアルト云フ論ヲ主張セラレテハ困リマス
(松岡委員)
佛蘭西デハ包括トアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
千六百六十七年ノ法令ニハ包括ト云テ居リマスガ、今日ハ包括ハ殘ラズ特定動產ニモ及バナケレバナリマセント學者ガ云フテ居リマス
(松岡委員)
佛蘭西ニテ論ノ起リタルハ包括ト云フ字ガアルカラデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
之ガアレバ何ノ爲メニ書イタカト人ガ氣ヲ付ケルニ相違アリマセン
(松岡委員)
ソレハ法律ノ學問ニハ宜シイガ此所デハ動產又ハ不動產トモ占有ニ許スト云フタラ宜シイノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
之ヲ斷リテ置カレヌト云フコトハアリマセン
(井上報吿委員)
解釋上デアリマス
(南部委員)
差支ナイデハアリマセンカ
(委員長)
一箇ノ不動產ノ占有ハ云フデナケレバナリマセンガ、若シモ不動產ノ包括名義ガアリタルトキハ如何シマスカ
(栗塚報吿委員)
一箇ト書キマセントキハ此訴權ハ不動產又ハ動產ニナルノハ恐ロシキコトデアリマス我々ノ譯シマストキ、一箇トシマシタノハ「此訴權ハ所有主ニ屬ス占有者ノ不動產ノ包括ノ動產」トアリマシタ故デアリマス
(村田委員)
「一箇」ト云フト又動產モ這入ル樣ニ見ヘル
(南部委員)
此外動產ニハアリマセン
(栗塚報吿委員)
不動產ノ包括ハ幾ラモアル
(委員長)
一箇ノ不動產ノトキヨリ外占有者ニ屬サズ、若シ不動產ノ包括ガ二ツ三ツアツテ包括シタルトキハ占有者ニ屬サザルコトニナリハスマイカト云フノデアリマス
(南部委員)
成程一箇ノ「箇」ノ字ハ惡ルイカモ知レマセン
(栗塚報吿委員)
「一箇」ト云フ字ハアリマシテモ宜シイデアリマセウ、不動產包括ト云フニハ相違アリマセン動產包括ハ動產丈ケデ不動產ノ包括トハ云ヘマセンカラ
(松岡委員)
不動產デモ包括ガアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレ故ニ財產ノ包括ト云ヘマス、其内不動產ノ集リタルモノデモ財產ノ包括ト云ヘマス
(南部委員)
包括ト云フハ財產ノ包括デアリマシテ、不動產ノ包括デハアリマセン
(鶴田委員)
動產ナレバ統括シテモ宜シイガ、不動產ニ至テハ統括シテモ其甲斐ガナイカラ、一箇ト云フコトハ別ニ訴ヘナケレバナラヌ樣ニナリマス
(井上報吿委員)
ソレハ裁判管轄ニテ定メルノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
管轄ニ違ヒハナイケレドモ、訴權ガ保持訴權デ訴ヘレバ一ツ々々云ヘザルモノデモアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
一ノ不動產ト云フトキハ、數不動產モ屬ス、併シナガラ包括ハ動產ノ包括ニシテ不動產ノ包括デハナイ
(鶴田委員)
不動產ハ一ノコトデモ訴權ニ限リテハ一ツ々々ニアラザレバ訴ヘラレナイトナリハシマセンカ
(南部委員)
包括不動產ト云ハレザルコトハアリマセン
(松岡委員)
一箇ダノ包括ダノ特定ダノト云フ六ケ敷キコトハ解釋ニ讓ルノデアリマス、日本デハ動產不動產トモ占有ヲ許ス法律ダカラ斯ノ如キモノハ要シマセン
(委員長)
「一箇」ト云フ字ハ如何ナル意味カ、間違ウト云フ恐レガアルカラカ
(栗塚報吿委員)
動產不動產ノ包括デアル、不動產ノ上ヘ包括ガ掛リテハナラヌ故デアリマス
(委員長)
ソレナレバ不動產占有者トシ「又ハ包括若クハ特定ノ動產ノ占有者ニ屬ス」ト云ヘバ「一箇」ト云フ字ハ云ハズトモ濟ム
(栗塚報吿委員)
ソレデモ原文ニハ變リマセン
(村田委員)
ソレデ宜シイノデス
(栗塚報吿委員)
七百十六條ニハ「回復訴權ハ暴行脅迫」云々トアルガ之モ一箇ノ不動產ト云ハナケレバナラヌカモ知レマセン、直譯スレバ「一箇」ノ字ハ除キマシテ「此訴權ハ不動產ノ占有者」ト致シマス
(尾崎委員)
ソレデ宜シウ御座イマス
(委員長)
ソレナレバ私ノ考ヘダケハ分リマスガ「暗」ノ字ハ如何デス
(栗塚報吿委員)
暗ニ其意ヲ示シテ居ルト云フノデアリマス
(南部委員)
元トノハ「含畜」ト云テ居リマス
(委員長)
暗示ト云フトキハ明示ハ這入ラザル樣ニナル
(南部委員)
家ヲ建テタトカ何トカ云フノデアリマスカラ暗示デ宜シイ
(委員長)
家ヲ建レバ明示ニナル
(栗塚報吿委員)
委員長ノ井戶ヲ汲ンデ居ルノハ私ノ井戶ト思テ居リタル故デアリマス
(委員長)
暗示ト云フノハ人ニ知レザル樣ニ放火スルトカ何トカ云フノデ自分ガ井戶ノ水ヲ汲ムノハ明示ニナルデアロウ
(栗塚報吿委員)
權利上ノ妨害ハ明示デアリマス
(鶴田委員)
素振デ見セルト云フノダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(村田委員)
暗示ハナクテモ宜シカロウ
(委員長)
宜シケレバ置キマシテ是レデ食事ニシマシヨウ
本條第三項「一箇ノ不動產」トアルヲ「不動產ノ占有者」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
于時午後第零時五分休憩
午後第一時十分開會
(委員長)
ヤリマシヨウ
第七百十四條朗讀ス
第七百十四條 新工事ノ吿發訴權ハ隣地ニ於テ始メ且成功カ占有ノ妨害ト爲ルヘキ事業ヲ止マシメ又ハ改樣セシムル爲メ不動產ノ占有者ニ屬ス
急迫損害ノ吿發訴權ハ或ハ建物、樹木又ハ其他ノ物體ノ墮倒ニ因リ或ハ堤、貯水所、水樋ノ破潰ニ因リ或ハ火、燃燒質又ハ爆發質ノ物料ノ必要ナル豫防ナキ使用ニ因リ損害アルヲ懼ルヽノ正當ナル事由ヲ具フル不動產ノ占有者ニ屬ス
此訴權ハ右ノ危害ニ對スル豫防ノ處分ヲ命令セシメ又ハ未定ナル損害ノ補償ノ保證人ヲ得ルヲ主旨トス〔伊民第六百九十九條〕
(修正) 第一項始メノ下ニ「タル事業ニシテ」ノ八字ヲ挿入シ「且」ノ一字ヲ「其」ニ改メ下ノ「事業」ノ二字ヲ「モノ」ト改ム同條二項ハ「堤」ノ下「塘」ノ一字ヲ加ヘ「貯水所」ヲ「溜井」ト改メ「燃燒質」ヲ「燃燒物」「爆發質」ヲ「爆發物」ト改メ及ヒ「物料」ノ二字ヲ削ル又害ノ下「アル」ノ二字ヲ削リ「正」ヲ「至」ニ改メ由ノ下「ヲ具フル」ノ四字ヲ削リ「アル」ト改ム
(栗塚報吿委員)
本條ニハ文字ノ修正ガアリマス
(松岡委員)
之ハ修正ガ宜シイ
(委員長)
「至當」ト云フ方ガ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
原文デハ至當ト云フ方ガ宜シイノデアリマス
(淸岡委員)
物體ノ「堕倒」ハ「墜倒」ノ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
「墜」ノ字ノ方ガ讀ミ易イデアリマシヨウ新工事ト急追ノ訴ハ吿發スルニ何ノ爲メニ之ニ限リテ「吿發」ト云フカ
(栗塚報吿委員)
往昔カラノ云ヒ來リデ御座イマス
(松岡委員)
吿發訴權ハ同ジデアリソウナモノデ
(南部委員)
新工事ノ方ハ、向ウガ新工事ヲスルカラ吿發ト云フ急迫ハ損害ト云フノデス
(栗塚報吿委員)
吿發スル訴權ト云フノデアリマス
(鶴田委員)
向ウニ過失アルヲ訐キ出スト云フ樣ダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
「アツセブマン」ト云フ字ハ何ト譯シマシタカ
(栗塚報吿委員)
「爲シ遂ル」ト云フ名詞デ御座イマスカ、此處デハ「成功」トヤリマシタ
(松岡委員)
刑法デハ吿發ハ他人ノコトヲ吿ゲルノヲ云フ
(栗塚報吿委員)
元來ヲ云フト、第三者カラデモ、自分カラデモ宜シイノデアリマス、吿發ハ「吿ル」ト云フ字デ御座イマス
(委員長)
佛蘭西許リ此吿發ト云フ字ヲ使ウカ他ノ國デモ使ウカ
(栗塚報吿委員)
他ノ國デモ使ウト思ヒマス
(委員長)
刑事ノ意味ヲ持テ居ルカラ宜シイカ
(井上報吿委員)
左樣ナル譯デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
原文ノ都合カラ使ヒマシタ
(鶴田委員)
損害ノ訴權ト云テモ宜シイ
(委員長)
此處ハ由來ガアルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
日本デ申ス樣ニ必ラズシモ人ニ「デネンセ」スルト云フ「吿口」ヲスルト云フ字デアリマス
(井上報吿委員)
羅馬カラ占有ト云フコトヲ書イタノデ、用ヒ來リテアリマスカラ使ヒタルノデアリマシヨウ
(委員長)
アリマシテモ害ハナイガ「吿發」ト云フ字ハ目立ツ樣ダ
(松岡委員)
伊太利ノ或ル本ニハ「申吿シ」トアル
(淸岡委員)
「發ス」ト云フハ物ノ隱レテ居ルモノヲ發ク字デアリマス所ガ之ハ犯罪ト云フ譯デモナク無關係ニテヤリタルモノデ占有者ノ妨害ニナリテ吿發セラルルノダカラ「申吿」ト云フ方ガ宜シイカモ知レマセン
(栗塚報吿委員)
如何デモ宜シイ
(村田委員)
修正スルナレバ前ノ樣ニ保持訴權トカ書キタラ宜シカロウ
(南部委員)
ソレハ違ヒマス
(村田委員)
元ハ「新工訴權急迫訴權」トアリマス
(栗塚報吿委員)
ソレハ譯ス人ノ間違デアリマス、新工事吿發ニ於ケル訴權又ハ急迫損害ノ吿發ニ於ケル訴權トアリマスノデス
(松岡委員)
「急迫ニシテ且」ト云フコトラシイ
(委員長)
害ハナイ
(栗塚報吿委員)
末項ハ宜シウ御座イマシヨウカ
(鶴田委員)
宜シイ樣ダ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ修正ニ決シテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第七百十五條朗讀ス
第七百十五條 保持訴權及ヒ新工事又ハ急迫損害ノ吿發訴權ハ平穩ニシテ且公然ナル法定ノ占有ヲ爲ス者ノミニ屬ス其他不動產ニ付テハ其占有ノ滿一年以來繼續シタルコトヲ要ス
(鶴田委員)
「平穩」ト云フハ「穩密」ノ方カ
(栗塚報吿委員)
暴行ノ反對デアリマス
(鶴田委員)
「占有者ノミニ屬ス」トシテ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
法定ノ占有者ノミニ屬スルノデアリマス
(南部委員)
「公然ナル」ト云フカラ占有者ノ刑容詞ニナル
(栗塚報吿委員)
法定ノ刑容詞デアリマスカラ「一年以來」抔ト云フコトモ餘程苦敷イノデアリマス
(鶴田委員)
左樣ナレバ宜シイガ「占有ヲ爲ス者」ハ「占有者」トシテ宜シイダロウ
(淸岡委員)
「其他」ト云フハ平穩且其外ト云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、此レ丈ケノ條件ニテ濟ムカト云フニ左樣デハナク不動產ナレバ一年以上繼續シナケレバナラヌト云フノデアリマス
(松岡委員)
「以來」ト云フトキハ滿一年繼續シタノデハイケマセンカ
(南部委員)
段々續テ居ルカラ「以來」ト云フノデアリマス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマス
本條ハ原案ニ決ス
第七百十六條朗讀ス
第七百十六條 回復訴權ハ暴行、脅迫又ハ詐術ヲ以テ不動產ノ全部又ハ一分、動產ノ包括又ハ特定ノ動產ノ占有ヲ奪ハレタル占有者ニ屬ス但占有其モノカ被吿ニ對シ之ト同一ナル瑕疵ノ一ヲモ帶ヒサルコトヲ要ス
此訴權ハ占奪セラレタル占有ヲ特定名義ニテ承繼シタル者ニ對シ之ヲ行用スルコトヲ得ス但其者カ占奪ヲ成シタル不法ノ所爲ニ關與シタルトキハ此限ニ在ラス
此訴權ハ法定ノ占有者ハ勿論容假ノ占有者及ヒ占有カ未タ一年ニ滿タサル者ニモ屬ス
(修正) 末項「容」ノ一字ヲ削ル
(南部委員)
「容假」ヲ「假ノ」ト改メマス
(村田委員)
不動產ト云フハ動產ノ全部又ハ一分デハ御座イマセンカ
(栗塚報吿委員)
以前ノ案ハ當テニナリマセン
(鶴田委員)
二項ノ「此訴權ハ占奪サレタル占有ヲ云々」ト云フコトノ例ヲ示シテ下サイ
(栗塚報吿委員)
特定名義ニテ繼承シタ者ハ買人ナレバ買人ニ對シテ訴權ヲ用フルコトガ出來ルゾヨト云フノデアリマス
(南部委員)
何ヲ買ヒタルカナレバ占有ヲ買ヒタルノデ其占有ヲ奪ハレタト云フコトデ御座イマス
(栗塚報吿委員)
買ヒタル人ニテモ賃借人ニテモ宜シイ
(鶴田委員)
買ヒタルモノヲ姑ク占奪ト見ルノデスカ
(南部委員)
自分ガ奪ハレテ居ルカラデアリマス
(鶴田委員)
詰リ繼承デ人ガ變テ居ルト云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(尾崎委員)
ソレニ對シテ訴ヘルコトハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
尤モ買人ニ不法ノ所爲ガアレバ此限ニ在ラズデアリマス
(尾崎委員)
「占有其モノカ被吿ニ對シ之ト同一ナル」ト云フハ如何リナルコトデアリマスカ
(南部委員)
占有ガ其モノノ被吿人ニ對シテ同一ノ瑕疵アルトキハト云フノデアリマス
(尾崎委員)
成程奪ハレタ物ヲ取還スハ人權ニナルノカ
(南部委員)
人權デアリマス
(鶴田委員)
「關與」ト云フ字ハ新ラシク出マシタナ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス
(委員長)
「關」ノ字ハ「干」ノ字デハナイカ
(委員長)
特定名義ニテ爲シタルトキ正イト云ハレルカ知ラヌ
(南部委員)
買受ケルトカ、讓リ受ケテ一身ニ係リタルコトヲ相續セザル包括ノ方デアリマス、本統ノ相續人ニナルト一身ニ屬スルコトハ矢張リ相續シナケレバナリマセン
(委員長)
特定名義ハ必ラズ正シキモノトハ云ハレマイ
(栗塚報吿委員)
不法ノ所爲ニ與リテハナラヌ然ラザレバ正シイト云フノデアリマス
(委員長)
干與シナイトキハナラヌト云フ譯ニナリマスカ
(鶴田委員)
相續人ニナツテ居ルトキデモ出來マセンカ
(南部委員)
強暴ヲ以テ一分ヲ乙ガ占有シテ居リ乙ヨリ丙ガ買ワシタルトキハ一向強暴デ六アリマセン故ニ賣買柄ニハ適用ハ出來マセン
(委員長)
乙ト丙ニ在テハ不法ニテハナイガ、甲ト乙トノ間ニハ訴權ガ無クテハ云ヘヌ理窟デハアリマセンカ
(南部委員)
訴權ハアリマス
(松岡委員)
人權ト云フ訴權ガアリマス、卽チ占有人タル者ヲ被吿ト云ヒ立テ、今度ハ所有權ノ訴ヲ以テシナケレバナラヌト云フノデアリマス
(南部委員)
保持訴權ガアリマス
(委員長)
損害賠償ヲ求ムルコトハ出來マセンカ
(南部委員)
ソレハ出來マセン
(松岡委員)
回復ダカラ自分ノ手ハ離レテ居ルカラ其時當リ前ナレバ採リ上ゲテ拠レルケレドモ特定シテ承繼シタル人ナレバ回復ハ出來マセン、其トキハ如何スルカナレバ、占奪シタル人ニ向テ人權ニテ訴ヘルヨリ外ハナイト云フノデアリマスカ
(南部委員)
左樣デス
(鶴田委員)
私ガ他人ノ物ヲ無理ニ奪取テ私ガ死ンデ私ノ子ハ親ノ奪取タルコトヲ知ラズ占有ヲ相續シテ居ルトキ正名義ニテ繼承シタモノトナリマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ包括名義ニテデ特定名義デハアリマセン
(鶴田委員)
ケレドモ其物ヲ二男カ三男カ貰フテ居タナラバ特定名義トモ云ヘルデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
贈遺ナレバ特定デアリマス
(鶴田委員)
二男ハ親ノ占有シタルコトヲ知ラザリシナレバ矢張リ不法ノ所爲ニテ關與スルト云ヘルダロウ
(委員長)
ソレハ關與トハ云ハレマセン
(南部委員)
回復訴權ニテハ出來マセンガ保持訴權ニテ出來マス
(委員長)
所有權カラナレバ訴ヘルコトガ出來マシヨウガ保持訴權ニテハ如何デアロウカ
(南部委員)
取ル迄ハ保持訴權デ出來マス
(委員長)
取ラレテカラハ
(尾崎委員)
人權デ訴ヘテ行キマス
(村田委員)
ソレハ物權ニテ行カナケレバナリマセン
(尾崎委員)
占有ナレバ人權ヨリ外ハアリマセン
(西委員)
全ク別ノ訴權ニナル
(南部委員)
不動產ノ上ニ家ヲ建タルトキハ權利上ノ妨害ヲ受ケタル者デアリマス其家ガ建テ仕舞ヒタルトキハ奪ハレタト云フ明カナル區別ノ出來ザル方ガ宜シイ然ラザレハ暴行ニテモ取サヘスレバ宜シイト云フ樣ニナリマス
(井上報吿委員)
家ヲ建テタルノミニテハ取リタルトハ云ハレマセン
(松岡委員)
其時ハ新工事ノ吿發訴權ヨリ外ニ仕方ガナイデアリマシヨウ
(井上報吿委員)
建テ上リタル後ハ保持訴權ニテ宜シイノデアリマス
(委員長)
貴君ニ占有權ノ無クナリタルトキハ保持訴權ト云フコトハ出來マスマイ
(井上報吿委員)
建築中ハ新工事デアリマスカラ保持訴權ニ相違アリマセン
(松岡委員)
「新工事吿發」云々ト十七條ニ區別ガアリマス
(南部委員)
保持訴權ハ家ヲ建テ終リタル上ハ奪ヒタルトハ云ハレマセン
(委員長)
例ヘバ鶴田サンノ物ヲ鳥渡借リテ他人ヘ賣リタルトキハ其買人ニ對シ鶴田サンカラ押ヘルコトハ出來マセン私ニ向テ所有權取戻ノ訴ヘハ出來マシヨウ
(松岡委員)
回復ハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
動產デハ出來マセン
(委員長)
不動產ニテモ出來マセンダロウ、第三者ガ土地ヲ買ヒテ法律上貴君ハ其土地ヲ掘ルコトハナラズト鶴田サンカラ云フコトハ出來マセン
(栗塚報吿委員)
今ノ樣ナ例ヲ議シテ見マシタガ御說ノ通リト思ヒマス
(委員長)
現在デモ第三者ハ如何ナルコトヲ云テモ仕方ガナイ
(尾崎委員)
盜賊品ト分リタルトキハ直チニ行クノデアリマス
(鶴田委員)
宜シカロウ
(委員長)
皆ナサンニ論ガ無ケレバ宜シイガ、今一應報吿委員デ各國ニ於テハ占有者ニ於テ第三者ニ係ルコトガ出來ルカ否ヤヲ調ベテ下サイ
(栗塚報吿委員)
畏リマシタ
(井上報吿委員)
他ノ國ハ知リマセンガ、佛薗西ハ斯ノ如クナツテ居リマシヨウ
(委員長)
此文章ノ上ニテハ出來ナイニ相違アリマセンガ佛蘭西ニ限リマス其他ノ法律モ調ベテ下サイ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ研究致シマス
(委員長)
第三者ニ係ルコトガ出來ナイト困ル
(栗塚報吿委員)
ソレハ所有權デ出來ルノデアリマス
(委員長)
所有權デ出來ルトシテモ、第三者ガ其物ヲ賣リタルトキハ如何デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
幾人ニ移リマシテモ所有權ナラ出來マス
(南部委員)
善意デ買ヒ時效ヲ得マシタ者ハ出來マセン
(委員長)
ソレナレバ宜シイトシテ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決シ他ハ原案ニ決ス
第七百十七條朗讀ス
第七百十七條 保持及ヒ回復ノ訴權ハ妨害又ハ褫奪ヨリ一年内ニアラサレハ受理セラレス
新工事ノ吿發訴權ハ爭論セラレタル事業ノ終ラサル間ハ受理セラル但其事業未タ成功セスト雖モ占有者ニ妨害ヲ加ヘタル時ヨリ一年ヲ經過シタルトキハ受理セラレス
急迫損害ノ吿發訴權ハ危害ノ存スル間之ヲ認許ス
(栗塚報吿委員)
本條ハ「權」ノ字ヲ削除シマシテ「吿發ノ訴ハ」ト致シマス
(松岡委員)
新工事吿發ノ訴ハ落成前ニ致シマスガ、期限ヲ一年過シタラバ他日訴權ハ起ラザルモノダロウ
(井上報吿委員)
保持デ訴ヘルコトガ出來マス
(栗塚報吿委員)
併シ保持訴權モ妨害ヲ加ヘテヨリ一年デアリマス
(松岡委員)
ソレガ出來ルトスレバ一年云々ハ效ガナイ
(村田委員)
併シナガラ保持訴權ハアリマシヨウ
(南部委員)
ソレハ訴權ハアリマセン、隣地ノ新工事ダカラ種類ガ違ヒマス
(村田委員)
成程出來ナイ、併シ拒却訴權ハ出來ルダロウ
(南部委員)
出來マセン
(栗塚報吿委員)
併シ家ガ倒レ掛リシトカ云フトキハ急迫訴權ノ訴ガ出來マス
(鶴田委員)
「認許」ノ字ハ如何デスカ
(南部委員)
六百九十五條ニ「慣例ニ依テ認許」トシマシタ
(淸岡委員)
法律ノ錯誤ハ許サズト云フノダ
(南部委員)
法律ガ訴ヘヲ許ス場合ハ許スノデアリマス
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條第二項第三項「吿發訴權」ヲ「吿發ノ訴」ト修正ス
第七百十八條朗讀ス
第七百十八條 占有ノ訴ハ權原ノ訴ヲ併スコトヲ得ス
占有ノ訴ノ判事ハ當事者ノ權利ノ基本ニ出テ且其權利ヲ豫決スヘキ本性ヲ有スル理由ニ基キテ其裁判ヲ爲スコトヲ得ス
又其判事ハ權原ノ訴カ旣ニ審理中ナルトキト雖トモ當事者其權原ノ訴ニ付キ判決ヲ受クルニ至ルマテ占有ノ訴ヲ決スルコトヲ中止スルヲ得ス
(栗塚報吿委員)
此裁判ヲ爲ス處ハ治安裁判所ト見レバ宜シイ
(鶴田委員)
占有ノミノ訴ト云フコトカ
(南部委員)
價格ニ積ラルルトキハ出來ルノデアリマス
(淸岡委員)
「判事ハ」ト云フハ面白クナイガ責メテハ「占有ノ裁判」トシテ如何ダロウ
(栗塚報吿委員)
人間ヲ云フノデアリマス「占有ノ訴ヲ裁判シナケレハナラヌ裁判官ハ」ト云フノデアリマス
(西委員)
判事ト云フ字ヲ削テモ分リマス
(淸岡委員)
人民カラ辭ヲ立テ斯ノ如キ裁判ハ出來マセント云ヘバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
之ハ自分ガヤル意味デハ御座イマセン
(南部委員)
占有權ハ權原ノ訴ハ出來マセンノデアリマス
(鶴田委員)
占有ニ付テノ權原ヲ云フノデアリマシヨウ
(南部委員)
占有ニ權原ハ御座イマセン
(栗塚報吿委員)
ソレハ占有ノ爭ヒデアリマス
(村田委員)
五百二條ノ初メニ占有ノ特權ト許リアリマス
(栗塚報吿委員)
占有ノ訴ハ權原ノ訴ノ反對ト見レバ宜シイ
(委員長)
判事ト云フ字ハ如何デスカ
(南部委員)
此次ノ條ニモ七百二十二條ニモ「判事」ト云フコトガアリマス
(委員長)
判事ヨリ外裁判ヲ爲スコトヲ得ズト云フコトデ判事ニ向テ云フニ相違ナイ
(栗塚報吿委員)
「裁判所」トシテハ如何デスカ
(淸岡委員)
「占有ノ訴ニ付テハ」トシテ宜シサウナモノデス
(栗塚報吿委員)
ソレデモ分リマス今日迄ノ文例ニテ「爲スコトヲ得ス」ト云フハ「何カ爲スコトヲ得ス」ト文章ガ出來テ居リマシテ主客ト判事ガ裁判ヲ爲スコトガ出來マセント書イタ丈ケデアリマスカラ「判事」ハ除キマシテモ一向差支ハ御座イマセン
(委員長)
訴訟法ナレバ宜シイガ、民法ニハ「判事カ」云々ト書クハ如何ナルモノダカ
(松岡委員)
之ハ訴訟法ニ移ス譯ニハ往キマスマイカ
(栗塚報吿委員)
移セマスルガ、併シ折角是レ迄ヤリ來タノデアリマスカラ御置キヲ願ヒマス
(淸岡委員)
「受理セラレス」ト云テ人民ノ方カラ辭ヲ立テ居ル之モ判事ガ許サズトアレバ格別此處デハ判事ト云フハ面白クアリマセン
(南部委員)
削リマシテモ判事ト外見ヘマセン
(鶴田委員)
アリマシテモ差支ハアリマセン
(委員長)
人民カラ云フ樣ニハ書ケナイカ
(栗塚報吿委員)
此旨意ハ左樣デハアリマセン
(委員長)
總テ占有權ノ書キ方ハ、判事ヘ申聞カセルノト、人民ニ聞カセルノト二種アルカラ人民ヘ申聞カセルトキハ判事ト云ハズシテ濟ム、假令バ占有ノ權ニ付テ當事者ノ權利ノ基本ニ出テ且云云理由ニ基キ裁判ヲ爲スコトヲ得ズト書ケバ裁判ヲ爲スコトガ出來ルダロウ
(南部委員)
裁判所ニ命ズルコトアリ、又判事ニ命ズルコトモアリマスカラ悉ク人民カラ辭ヲ立ルハ如何デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
「判事ヲシテ裁判ヲ爲サシムルヲ得ス」トシテハ如何デス
(淸岡委員)
委員長ノ云フ通リニシテ置イテ宜シイカ、此所許リ左樣ニスルコトモ出來マスマイ
(南部委員)
佛蘭西ノ用收權ノ所ニ「裁判官ハ」云々トアリマス
(委員長)
佛蘭西ニハ訴訟法ノ中ニ民法ガアリ民法ノ中ニ訴訟法ガアル
(南部委員)
愈々削除スルコトニナリ之ヲ訴訟法ニ入レバ宜シイガ民法ニハ裁判官ト云フコトヲ書クコトガ出來マセント云フノモ困ルト思ヒマス
(委員長)
裁判官ト書ク位ナレバ訴訟法ニ入レルガ宜シイト云フ說ガアレバソレヲ惡ルイトハ云ハレマセンデシヨウ
(松岡委員)
「ボアソナード」モ氣ガ付イテ居リマスアノ訴權ノコトハ訴訟法ニ揭グベキ論モアルケレドモ併シ訴權ノ本元ヲ云フノダカラ斯ノ如クニシテ置クト云ヒマスガ本元丈ケヲ此處ヘ置テ手續ハ訴訟法ヘ出セバ宜シイ
(南部委員)
訴訟法ト民法ト半バニ居ルノデアリマスカラ訴訟法ヘノミ入レルト、又民法ガ訴訟法ニ這入ルノ嫌ハアロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
「占有ノ訴ハ權原ノ訴ヲ併スコトヲ得ス」ヲ民法ヘ入レ他ノ項ハ訴訟法ヘ入レ度イト思ヒマス
(鶴田委員)
成程何方カト云ヘバ訴訟法ダケレドモ折角是レ迄來リタルモノ故宜シイトシテハ如何デアリマス
(委員長)
「占有ノ訴ハ權原ノ訴ヲ併スコトヲ得ス」ト云フハ云ハズトモ分ル
(栗塚報吿委員)
能ク味ヘルトキハ餘程込入リタル條デアリマス二項ト三項トハ何所ヤラ次ノ條ト牴觸スル樣デアリマスガ矢張リ餘程必要ナル樣デアリマス
(松岡委員)
性質ヲ云ヘバ訴訟法デス
(栗塚報吿委員)
左樣デス「占有ノ訴ニ付テハ當事者ノ權利ノ基本ニ因リ」云々トシテハ如何デスカ、唯ダ判事ト云フ字ヲ刪ル丈ケデアリマス
(西委員)
ソレデ宜シカロウ
(委員長)
一項ノ文章ヲ見タ樣ニスレバ別ダガ左樣デナケレバ「判事」ハ置ク方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
仕舞ノ方ハ「判事」ト入レマセント、當事者ガ中止スルヲ得ズト聞ヘマス
(村田委員)
一項ヲ置テ二項ヲ削テハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
萬一拔ケルト大變デアリマス
(松岡委員)
「モツセ」ニ通ジテ置テ箇樣ナ論モアルカラ訴訟法ノ適當ナ場合ガアレバ入レテ呉レト注意シテ置ケバ宜シイ
(委員長)
此二項丈ケヲ入レル譯ニハ行キマセン入レルナレバ占有權ノ中ノ幾分ヲ取テ入レナケレバナリマセン訴訟法ノ體裁ヲ爲サヌカラ
(栗塚報吿委員)
七百二十五條ニ「占有ノ訴ニ關スル裁判管轄及ヒ其他方式ノ規則ハ帝國裁判構成法及ヒ民事訴訟法ヲ以テ之ヲ定ム」ト云テアリマスカラ
(南部委員)
姑ク箇樣ニシテ御置キヲ願ヒマス
(委員長)
賢明ナル報吿委員ダカラ何トカシタラバ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
ヤレト仰セラレマスレバ何トカ按ヲ立テマシヨウ
(委員長)
左樣ニ致シマシヨウ今ハ判事トシテ於テ他日折合ノ好イ所ヘ嵌込ムカ之ヲ書換ヘルカシマシヨウ
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ再調ヲ爲スコトニ決ス
第七百十九條朗讀ス
第七百十九條 占有ノ訴ヲ起シタル後當事者ノ一方ヨリ同一ノ裁判所又ハ別異ノ裁判所ニ權原ノ訴ヲ起ストキハ占有ノ訴ニ付キ確定判決アルマテ權原ノ訴ノ訴訟手續ヲ猶豫スヘシ
權原ノ訴ノ被吿カ第七百二十一條ニ定メタル如ク其訴訟中ニ占有ノ訴ノ原吿ト爲ルトキモ亦同シ
(松岡委員)
七百二十一條デハ爲スコトヲ得ルト示シ、此處デハ手續ノミヲ示シタルノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
占有ノ訴ヲ先キヘヤリ本訴ヲ見合セテ置タト云フ旨意カ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
占有ノ訴ハ急速ヲ要スル故デアリマス
(委員長)
占有權ノ訴ニハナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ占有ノアル場合ニ保持、回復、新工事、急迫損害ノ四ツデ御座イマス
(委員長)
併シナガラ「アクシヨン」許リデナク權迄及ブカ
(栗塚報吿委員)
勿論デ御座イマス
(委員長)
構成法ニハ「占有ノミ」トアル
(栗塚報吿委員)
彼ノ「占有ノミ」ト云フハ所有權ニアラズト云フコトヲ見セテ置キマシタノデアリマス
(委員長)
彼ノトキモ占有ノミト云フ旨意デアリマシテ占有權ハ這入リマセン
(南部委員)
左樣デハナク所有權ニアラザレバ宜シイトナリマシタ
(栗塚報吿委員)
占有ハ權利ニアラズト云フハ佛蘭西一般ノ論デアリマス然ルニ「ボアソナード」ガ左樣デナイト云フハ如何ナルモノデアリマスカ矢張リ訴訟法モ左樣致シタル安排デアリマス、此處デ云フノモ占有ノ權デアリマス
(委員長)
占有ノ權トシテ所有權ト區分ガアルカト論ジナケレバナリマセン其方ハ地方裁判所ニテヤルベキ權原以外ニ及ブカモ知レマセン
(南部委員)
七百十六條二項デ分リマス
(栗塚報吿委員)
當事者ノ權利ノ基本ヲ裁判ヲ爲スコトヲ得ズデ御座イマス
(委員長)
占有ナレバ百萬圓ニテ出來ルガ占有ト所有ノ間ノ權利ハ間髪ヲ容レザル場合ガアリマス
(南部委員)
天然ノ占有ト法定ノ占有トアリマスカラソレハ卽チ占有ノ權デアリマス彼ヲ超ヘテ處分スル權ナレバ用收權トカ所有權トカニナリマス
(委員長)
百萬圓ノモノデモ占有ニテ年限ガ盡キレバ所有ニナルカラ此處ニテ占有ヲ區裁判ニテヤルハ金額ノ多少ニ拘ハラズ占有ト名ガ付ケバ總テ區裁判所デヤラセルトスレバ其内場合ヲ區別シナケレバナリマセン區裁判所ニテヤル樣ニセザルトキハ占有ノミニ關スル旨意ハ鳥渡財產ヲ持チタルノミニ止リテ占有權利ノ有無迄ハ立入ラヌト云フ譯ヲ以テ「ノミ」ト書キタルノデハナイカ
(松岡委員)
「ボアソナード」ハ占有ハ廣ク云ヘバ種々ノモノガアル假ノ占有モ眞ノ占有モアルガ皆入レテ占有ノミト云フノデス
(栗塚報吿委員)
私ノ借テ居ル家ハ借テ居ルカ居ラザルカ、賃借權ガアルカ否ヤハ權原ノ爭デアリタルガ私ハ何時カラ住居シテ居ルト云フハ占有デアリマス、其トキ私ガ何時カラ惜テ居ルハ箇樣ナル譯ニテ借テ居ルカラ私ハ此處ニ住居シテ居ルコトガ出來ルト云フノミノ爭ヒデアリマス栗塚ガ某ト貸借ガアリシヤ否ヤハ裁判ハ出來マセン故ニ何萬圓ノ家ヘ住居シテモ、栗塚ガ住居シテ居ルト云フコトヲ論ズルニハ差支アリマセン
(松岡委員)
其處丈ケデアリマス
(委員長)
ケレドモ君占有シテ居ルト云ヒ、一方ハ此レハ私ノ所有權ヲ侵シテ居ルト云フトキハ
(南部委員)
ソレハ占有ト權原トノ爭ガ二ツ起リタル場合デ御座イマス
(委員長)
併シナガラ區裁判所ヘ占有ノ訴ヲ起シテ其答辯ガ所有權ヲ侵サレテ居ルト云フトキハ訴ガ二ツデハナイ故ソレハ區裁判所ニテ裁判シナケレバナリマスマイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ出來マセン
(松岡委員)
栗塚ガ占有シテ居ルト云フコトハ出來マスガ、其他ハ出來マセン、所有權ガアルトモナイトモ云フコトハ出來マセンカラ危イコトモ何モアリマセン
(委員長)
住居シテ居ル丈ケノコトヲ定メルノハ宜シイガ、急速ヲ要スモノト云フ點ヨリシテ區裁判所ノ權限ニ屬スルトシテモソレハ睹易キモノトハ云ヘマセン
(井上報吿委員)
佛蘭西ニハ隨分論モアリマス、占有ニ付テハ隨分六ケ敷キ事モアリマスカラ治安判事ノ管轄ニスレバ宜シクナイト云フ論ガアリマスカラ、委員長ノ云フ通リデ宜シイ
(委員長)
占有權ヲ確カメルニハ何故ニ貴樣ハ此家ヲ借リテ居ルカト云フコトヲ確カメザルトキハ其權ガ確カマリマセン
(栗塚報吿委員)
ソレハ權原ノ方デアリマシテ占有權ノ爭デハアリマセン
(委員長)
我輩ガ他人カラ貰ウカ、或ハ買テ持テ居ルニモセヨ、權限ノ基ク所ヲ定メザレバ占有權ガ有ルカ無キカハ分リマスマイ
(南部委員)
ソレハ分リマセンガ、貴君ノ物トナサレテ、持テ居レバ則チ占有權ハ成立テ居リマス
(委員長)
ソレハ成立タズシテ唯持テ居ルノミデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
如阿ナル譯デ持テ御在ナサルカト云フコトハ權原デアリマスカラ治安裁判所デハ出來マセント云フノデス
(松岡委員)
持テ居ル人ガ言ハナクテモ宜シイノデス
(村田委員)
假ノ裁判ダ
(委員長)
七百一條モ行用スル權利ト己レ有ト爲ス意思ヲ以テ自分ノ物トシ樣ト思フ意ガアリテ握有シタノデアリマスカラ此一條ニ適スル所爲ガアルカナキカヲ認メナケレバナリマセン、然ラバ愈愈他人ノ物ヲ彼ガ如何ナル譯ニテ握有スル積リカ、盜ミテ握有トスル積リカ貰タカト云フコトヲ定メル
(栗塚報吿委員)
ソレハ云フコトハ出來マセン
(委員長)
何故ニ之ガ法定ノ占有ト云フコトガ出來マセンカ
(南部委員)
法定ノ占有ノ例ヲ擧ゲレバ自分ノ品物トスル積リニテ持テ居レバ宜シイ設令買ウナリ又ハ借リテナクトモ差支アリマセン
(委員長)
裁判官ハ其占有ハ盜ンデ來タノカ、借リテ來タノカ、貰テ來タノカ一向分ラズシテ法定ノ占有ト云ヘマスカ
(南部委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
ソレヲ所有權ニテ持テ居ルカ、借リテ居ルカヲ調ルノハ治安裁判デハ出來マセン
(委員長)
占有權ノ認メ迄スルナレバソレ迄云ハナケレバ權ノ認メハ出來マスマイ其占有ハ惡意カ善意ヲ見ナケレバ占有權ガアルトハ云ハレマセンカラ相當ノ手續ハシナケレバナルマイ
(松岡委員)
ソレハ構ヒマセン惡意デアリマシテモ善意デアリマシテモ占有ハ占有デアリマス
(委員長)
ケレドモ其手續ハ違ヘナケレバナリマセン
(松岡委員)
眞ノ所有者ガ證明シテ取還ヘサント云フトキハ善意ト惡意ノ區別ガ要用デアリマス
(鶴田委員)
法定ノ占有ト假ノ占有ト何方カ占有デ御座イマスカト云フトキハ
(委員長)
鶴田サンガ占有トシテ借リテ居ル物ヲ私ガ復タ借リテ居ルトキハ何ト云テ訴ヘルカ
(鶴田委員)
占有ト占有ト出會ヒタルトキハ
(南部委員)
其時ハ貴君ノ方ハ占有ト云フコトハ御座イマセン品物ハ貴君ノ手ニナイカラ法定ノ占有デハアリマセン
(委員長)
鶴田サンノ爭ヒタルトキハ何ト名付ケルカ
(南部委員)
ソレハ無名ノ契約デアリマス
(栗塚報吿委員)
其問題ハ鶴田サンガ家ニ住居シテ居ル所ヘ、他ノ人ガ來テ退ケト云ハレタトキデアリマスカ
(委員長)
例令バ淸岡サンガ鶴田サンニ家ヲ借リテ居ル所ヘ私ガ借リタト云テ行キタルトキデアリマス
(松岡委員)
私ハ退ヌト云フト、委員長ガ訴ヘル
(淸岡委員)
其トキ委員長ノ力ガ強クテ遂出サレテハ如何スルカ
(松岡委員)
ソレハ妨害ノ訴權デ訴ガ出來マス
(委員長)
構成法ニ「占有ノミ」ト書キタルトキハ占有權ニナルトハ云ヘザル樣ニナリワシマセンカ
(南部委員)
占有ノ訴ハ民法ニテ確定致シマシタカラ明カデアリマス
(委員長)
占有ノミト云フト貸家ノ如キモノニテ自分ハ占有權ノトキ隣ヘ家ヲ建テラレテハ困ルト云フ場合ダロウ
(南部委員)
最初ハ左樣ニ思ヒマシタガ左樣デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
隣リヘ危險ナルモノガ來タルトキニ栗塚ハ如何ナル權利ヲ持テ居ルカナレバ其家ニ住居シテ居ル丈ケハ分テ居リマス其場合ニ栗塚ガ住デ居ルニ危險ナルモノヲ建テハナラヌト裁判官ガ云フノデアリマス
(委員長)
急迫訴權ハソレデ宜シイガ、構成法ニ「占有ノミノ訴」トアレバ唯其物ヲ持テ居ル丈ケノコトデアリマシヨウ
(南部委員)
「占有」トシテ「權」ノ字ハ除イテアリマスカラ尙ホ宜シイ
(栗塚報吿委員)
七百十二條ハ只仰シヤル占有ノ訴權ヲ有スト申テアリマス、其内小譯ガアリマシテ四ツノモノヲ有スルノデ構成法ニ「占有ノミ」トアロウトモ、占有ノ訴權ハ卽チ占有ノミノ訴權ニシテ其内小譯ケハ四ツノ訴權ガアリマス
(委員長)
占有ニ關スル訴トカ或ハ占有ノ訴ト書イテ居レバ宜シイガ殊更ニ「占有ノミニ關スル訴」トアルト權迄及ブト云ヘルカ
(栗塚報吿委員)
權原内ト云フ意味カラ起リテ「占有ノミ」ト云フノデアリマス
(南部委員)
占有ハ事每ニ適用シテ居リマスカラ、所有權トカ、用收權トカ、收益權賃借權ノ權利ノ方ハ少シモ云ヒマセン占有ノ方ノミナリト構成法ニ書イタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
法律デ訴權ヲ與ヘルノデアリマス
(淸岡委員)
占有權ト云フハ不相當デアリマス、權ト云フハ法律ガ認メルカラ權ト付ケルガ實ハ占有者ト云フ論デアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
占有權ト占有丈ケノ二ツアル樣ニ云フタノデス
(栗塚報吿委員)
外務省デ論ノ起リタルハ七百十八條ニ占有ノ訴ハ權原ノ訴ヲ併セズト云フコトガアリマシタ故デアリマス
(委員長)
構成法ノ二十條ノ第二ニ「總テ所轄ノ建物又ハ或ル部分ノ占有明渡」云々トアリマスカラ宜シイガ、隣リノ家ニテ爆裂物ヲ賣ルトカ高キ家ヲ造リタノカ云フコトハ一向ナイガ今ノ樣ナコト迄行キマスカ
(栗塚報吿委員)
占有ノ訴ハ權原ノ訴ト併セルコトハ不都合ナリトアリマシテ英國モ、佛蘭西モ獨逸モ同ジト見ヘテ占有ハ權原ニアラズト云フコトカラ「占有ノ訴ノミ」トシタノデアリマス
(淸岡委員)
今日ノ如クナレバ「ノミ」ト云フ字ハ必要デハアリマセン
(委員長)
「ノミ」ト入レタルハ彼等ノ意ガアツテ其モノガ持テ居ルモノヲ確メルト云フモノデナイカ、其意味ナレバ區裁判所ノ權限ニナラズト定メナケレバナリマセン併シ報吿委員ノ論ハ「ノミ」トアツテモ占有ニ係ルモノハ區裁判所ヘ行クノダト云フ論ハ一定シテ置キ度イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
尙ホ研究シテ見マシヨウ、構成法ノトキ「占有ノミノ訴權」トシテ其中ニ何カ含ンデ居ルカ知レナカツタノデアリマシヨウ
(委員長)
研究シテ置キマセント代言人抔ガ責メテ區裁判所ノ權限デナキ故訴ヘルナレバ地方裁判所ヘ御出デナサイト云フカモ知レマセン
(栗塚報吿委員)
早速研究シテ「カルクード」ニモ聞イテ見マシヨウ
(委員長)
ソレデハ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「占有ノ訴」トアルハ占有ノミノ訴ナルヤ又ハ占有權ノ訴ナルヤ報吿委員ニ於テ調査スルコトニ決ス
第七百二十條朗讀ス
第七百二十條 權原ノ訴ヲ爲シタル者ハ之ヲ願下クルト雖トモ最早其訴以前ノ事實ノ爲メニ占有ノ訴ヲ爲スコトヲ得ス然レトモ旣ニ爲シタル占有ノ訴ニ付テハ原吿又ハ被吿人ト爲リテ繼續スルコトヲ得
如何ナル場合ニ於テモ權原ノ訴ニ於テ確定ニ敗訴ト爲リタル者ハ占有ノ訴ヲ爲スノ權利ヲ失フ
(尾崎委員)
之モ宜シイ
(松岡委員)
「繼續スルヲ得」トアルハ卽チ權原ノ繼續スルヲ得ルト云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
已ニ占有ノ訴ヲ爲シタレバ繼續スルコトヲ得ルト云フノデアリマス
(村田委員)
第一占有ノ訴ヲシナケレバナリマセンカ
(松岡委員)
左樣デアリマス
(委員長)
本訴ハ願ヒ下ゲテモ、訴訟ヲ起シテ居ルモノナレバ占有丈ケハ行クノカ
(鶴田委員)
左樣デス
(西委員)
能ク分リマス
(委員長)
宜シケレバ今日ハ是レデ置キマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
于時午後第四時閉會