法律取調委員会 民法草案議事筆記 第14回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第十一回 至 第十六回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草按第二編第十四回議事筆記
自第六百九十一條至第七百五條
明治二十一年一月十七日第午前九時開會
占有
(委員長)
ヤリマシヨウ
第六百九十一條朗讀ス
第四章 占有
第一節 占有ノ種類及ヒ占有スルコトヲ得ヘキ物
第六百九十一條 占有ニ天然ノモノアリ又法定ノモノアリ
(栗塚報吿委員)
「民法上」ト云フノハ「法定」ト直ス積リデアリマス、法律デ極メタト云フ意味デ御座イマス
(鶴田委員)
之ハ別段云フ所モナイ
(尾崎委員)
ナイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
第六百九十二條朗讀ス
第六百九十二條 天然ノ占有ハ有體物ノ保有ニシテ保有者カ此物ノ上ニ權利ノ何等ノ主張ヲモ爲サヽルモノナリ
公有ノ財產ニ付テハ各個人天然ノ占有ノミヲ爲スコトヲ得〔伊民第六百九十條〕
(栗塚報吿委員)
天然ノ占有ハ事實丈ケデ、權利上ニ關係ハアリマセン、權利ノ有ル無シハ論ズル筋合デナイト云フノデス
(南部委員)
假令バ此處ニ在ル硯箱モ天然ノ占有デアリマス
(鶴田委員)
前ノ方ガ分リ易イ樣ニ思フ
(村田委員)
同ジコトデアリマシヨウ
(西委員)
鳥渡分リ易イ樣デス
(栗塚報吿委員)
前ノヨリハ宜イト思フノハ天然ノ占有ハ有體物ノ保有ナリト致シタ積リデス、併シ保有者ガ有體物ノ上ニ權利ハナイ、何等ノ主張ヲモナイ、之ヲ直譯スルト天然ノ占有ハ有體物ノ保有ナリト云フ意味デ御座イマス、ソレデ此者ノ權利ハ何等ノ主張モナキ有體物ノ保有ナリト云フタノデアリマス
(村田委員)
同ジコトデアリマスネ
(栗塚報吿委員)
同ジコトデアリマス
(淸岡委員)
主張ノ下ヘ「保有ナリト」入レテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
ソウ云フコトデス「ニシテ」カラ「爲ササル」迄ハ實ハ外國文ダト第二ノ文章ニシテ主タル文章ハ「天然ノ保有ハ有體物保有ナリ」ト書イタノデ御座イマス
(淸岡委員)
明文デアロウ
(鶴田委員)
共有モ這入ツテ居ルカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、之ハ所有權ノ内デ御座イマス
(南部委員)
併シ二人シテ持テ居レバ、占有デアロウ
(鶴田委員)
總テ此中ニ這入ラヌネ
(村田委員)
併シ公有財產ハ誰デモ行クノダ、例ヘバ道路公園地ハ公共物ニシロ、自然ノ占有ダカラ
(鶴田委員)
彼レハ人爲デ天然デハナイ
(南部委員)
此天然ハ大變六ケ敷イノデス
(栗塚報吿委員)
天然ノ占有ノ場合ハ稀レデナイ隣り同士トカ朋友間親屬間デ他人ノ物ヲ用ヒテ居ルコトハ隨分アル、他人ノ傘ヲ借ルトカ、他人ノ風呂敷ヲ借ルトカ、又ハ他所ノ家ノ茶席ヲ使テ居ルトカ云フコトハ、眞ノ所有者ノ許可ナクシテ使テ居ルコトガアル、ソレハ殊ニ依ルト所有者ガ知ラヌコトガアル、併シ使テ居ル人モ自分ノ物ニシ樣ト云フ念ハ毛頭アリマセン權利ガアルデモナイ、ソレガ自然ノ占有デス、親類ノ者ノ風呂敷抔使フノハ自分ノ所有デハナイ、又使ウコトノ許シヲ受ケテ居ルノデモナイ若シ使用貸借デアツタトカ、又ハ他人カラ預ケタ物デアルトキハ天然ノ占有ニハ相違ナイ、併シナガラ其トキハ假ノ占有ト云フテ、天然ノ占有デモ、假ノモノデアリマス
(鶴田委員)
妙ナコトヲ法律ガ教ヘルノダナ
(南部委員)
自然ノ天然トハ違ウ
(尾崎委員)
今時稀レニアルハ書物抔ヲ祖父ノ代カラ借リテ迂闊ト持テ居ルモノガアル、自分ノ物ト思テ持テ居ルガ、ソレハ占有ト云ハナケレバナラヌ、實ハ我ガ持テ居ルモノデモ、由來ノ分ラヌ物ヲ持テ居ルコトガアル
(栗塚報吿委員)
權利アル場合ハ法定ノ占有デナケレバ權利ハ生ジナイ、使用貸借抔ハ假ノ占有デ、ソレハ先キヘ行クト自然ニ分テ來マス
(鶴田委員)
無形物デハナカロウカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ御座イマセン、法定ダトアリマス、法定ノ占有ハ次ノ條ニ御座イマス
(鶴田委員)
日光ノ當リガ良クシテ、他人ノ陰ニナラヌ樣ニスルハ法定デスカ
(栗塚報吿委員)
法定ノ占有ハ權利ノ效用ノ占有デ御座イマス、天然ノハ權利ト云フコトハナイ詰リ公有ノ財產ニハ往來抔ヲ歩行シテ居ルハ天然ノ占有丈ケデ、權利ハナイノデス
(南部委員)
分共ノ物ハ使用ガ人々屬シテ居ル丈ケデスカラ「物」ノ方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
「財產」ト云フハ改メテモ宜イノデス
(委員長)
財產ト云フコトヲ書キ換ヘルナレバ「ボアソナード」ニ聞イテ換ヘタ方ガ宜イガ、財產ト書イタ方ガ見テクレハ宜イ
(栗塚報吿委員)
「財產」ト書イテモ矢張リ「物」デス
(委員長)
「物」トシテ又「權利」トシタノハ困ル
(栗塚報吿委員)
五百何條カニ「遺棄シタル財產」ト云フヲ「物」トシタモノモアリマスカラ
(尾崎委員)
宜ウ御座イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
財產ト書イテアツテモ、權利デハ御座イマセン
(西委員)
「物」トシテ宜イデシヨウ
(委員長)
宜ウ御座イマスカ、ソレナレバ序ガアツタラ聞ク樣ニシテ「物」ニシテ置キマシヨウ「財產ハ權利ナリ」ダカラ「ボアソナード」モ一言モアリマスマイ、先ヘヤリマシヨウ
本條ハ「公有ノ財產」ヲ「公有物」ト修正シ他ハ原案ニ決ス
第六百九十三條朗讀ス
第六百九十三條 法定ノ占有ハ有體物ノ保有又ハ權利ノ行用ニシテ自己ノ爲メニ之ヲ有スルノ意思アルモノナリ〔第二千二百二十八條〕
總テノ權利ニ付テハ物權ト人權トヲ問ハス法定ノ占有ヲ爲スコトヲ得スコトヲ得其種々ノ效力ハ場合ニ從ヒ下ニ定ムル如シ
人ノ身籍ニ適用スル占有ハ第一編ニ之ヲ規定ス〔第三百二十條乃至第三百二十二條〕
(修正) 末項「籍」ヲ「分」ト改ム
(栗塚報吿委員)
此處デ云フ占有ハ事實許リデハナイ、權利ヲ行ヘバ則チ占有ト云フノデ、之ヲ有スル意思アルト云フノガ必要デアリマス、意思ガ無ケレバ天然ノ占有デアリマスカラ
(村田委員)
法定ノ方ニハ、無形物ハナイノデアリマスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
權利ノ行用ハ、上ノ方デ有體物ノ保有又ハ權利ノ行用ト云フ樣ナ譯ニ繋ツテ鳥渡見ルト、有體物ノ保有ト又有體物ノ權利ノ行用ト云フ樣ニモ見ヘルガ固トヨリ左樣デハアリマスマイガ
(栗塚報吿委員)
前ノ例ト同ジデ、法定ノ占有ハ有體物ノ保有ナリ又權利ノ行用ナリ、意思ガ自分ノ爲メニ其有體物ヲ保有スル意思アリ、又ハ權利ヲ自分ノ爲メニ行フ意思アル保有ナリ、權利ノ行用ナリト云テ居ルノデアリマス
(淸岡委員)
權利ノ行用ト云フト、無形物ニ屬シテ居ルノデスネ又有體物ノ上ニ付イテモト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス併シナガラ有體物不有體物ノ權利デハ御座イマセン、有體物ノ保有ハ一ツアリマスノデ、有體物ノ保有ニシテ、自己ノ爲メニ保有スル意思アルモノガ、又法定ノ占有ガ權利ノ行用ニシテ、自己ノ爲メニ之ヲ行フノ意思アルモノナリト云フコトニナツテ居ルノデアリマス
(松岡委員)
良ク出來テ居ル
(栗塚報吿委員)
彼人ガ熱心ニヤツタノデス
(淸岡委員)
一字モ刪ル能ハズダ
(松岡委員)
此處等ニ至タラ彼奴等ハ強イナ
(村田委員)
「身籍」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
之ハ「身分」ト改メマシタ、箕作今村私ト三人デ拵ヘタ「身籍」ト云フ字ダカラ主張シマシタガ何フモ身籍トハ云ハシマセン
(村田委員)
此處ニ「身籍」ト云フハ、オカシイ
(栗塚報吿委員)
身分トハ社會ノ段階ノ上ニ云フノデ、平民華族ト云フ上ニ使ウ字ダカラ「身籍」トヤツタノデアリマス
(南部委員)
「籍」ノ字ハ弊ガアロウト思フ
(村田委員)
身分ノ内ニ二通リアル「身籍」「身分」トモ云フカラ、矢張リ「身分」デ宜イ
(栗塚報吿委員)
身分ハ阿デ御座イマス、平民デ御座イマスト云フカラ卑シクサセナイ樣ニト思テ「身籍」ト致シマシタガ「身分」ガ宜イ樣ニ思ヒマス
(淸岡委員)
「身分」ガ宜シイ
(村田委員)
「身分」ガ宜シイ
(委員長)
「身分」デ宜ウ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
起リハ妾デアツタカ知レヌガ女房ガ占有シテ居ル亭主モ女房ト思テ居ル、又子ガ自分ノ子デナイカ分ラヌガ、世間デハ某ノ息子ト云テ居ルトキハ自分ヲ占有シテ居タコトハ大變役ニ立ツ場合ガアリマス、ソレハ何デ定メルカナレバ一編デ定メルト云フノデアリマス
(鶴田委員)
ソレデハ「身分」デ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ「身分」トシマス
(淸岡委員)
規定ハ出來得ルノデスカ
(栗塚報吿委員)
人事編ヲヤツテ居ル者ガ、皆拵ヘテ居リマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ說ニ決ス
第六百九十四條朗讀ス
第六百九十四條 法定ノ占有ハ占有シタル權利ヲ付與スヘキ本性アル權利行爲ニ基クトキハ讓渡人ニ其分限ナキヲ以テ此效力ヲ生スル能ハサルトキト雖モ之ヲ正名義又ハ正原由ノ占有ト稱ス〔第五百五十條〕
奪ヒタル占有ハ之ヲ無名義又ハ無原由ノ占有ト稱ス
(栗塚報吿委員)
盜賊モ、無名義ノ占有デス
(委員長)
持ツタル丈ケノモノハ、占有ニハ違ヒナイ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、權利ヲ保有スベキ本性アル權利行爲ト云フ是カラ先キニ裁判上ノ所爲ト法律上許シタ所爲ト種々アリマスガ、獨逸デハ「テヤヒーリング」ガ當ルカラ一致ニシテ宜イト云フノデ「權利行爲」ト致シマシタ
(松岡委員)
奪フト云フハ暗默ヲ以テスル方カラニシテアルガ、然ルニ此處デ權利行爲ノナイモノト云ハナケレバナラヌカ
(栗塚報吿委員)
權利行爲ニアラザル占有ト云フコトデス
(村田委員)
先キハ不正デモ何デモ宜イ、自分ハ不正トシテ云ハヌト云フノダ
(南部委員)
向ウノ人ガ彼人ノ品物デナイト云テモト云フコトデス
(鶴田委員)
付與スベキハ、移轉トハ違ウカ
(栗塚報吿委員)
權利ヲ與ヘルト云フ字デ、權利ヲ與フベキ正實ナル所爲ト云フノデス
(鶴田委員)
移付スルデスネ
(栗塚報吿委員)
移付スルノデアリマス
(鶴田委員)
與ヘルト云フ字ハ權利ヲ呉レルデハナイノデスカ
(尾崎委員)
矢張リ移スコトダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
物ニハ移付スルモノアリ、爲スベカラザル物アリト云フ處ノ移付トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
違ヒマス
(村田委員)
「分限」デ宜イカネ「分限」ハ「資格」ニシタガ
(南部委員)
賃借權ニ「分限」ト云フハ入レテアリマス積リデス
(栗塚報吿委員)
資格ト譯シ度クアリマシタガ、訴訟法デハ「分限」トヤリマシタカラト云フノデ「分限ト」致シマシタガ、意味ハ「資格」デ御座イマス
(松岡委員)
新規ナ字ヨリハ有リ來リノ方ガ宜シイナ
(西委員)
宜シイ
(南部委員)
宜シイ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ可決ス
第六百九十五條朗讀ス
第六百九十五條 正名義ノ占有ハ其名義ヲ創設シタル當時ニ占有者カ其名義ノ瑕疵ヲ知ラサリシトキハ之ヲ善意ナル占有ト稱ス
反對ノ場合ニ於テハ之ヲ惡意ナル占有ト稱ス
法律ノ錯誤ハ善意ノ利益ヲ與フル爲メニ之ヲ認許セス但第七百六條ニ記載シタル者ハ此限ニ在ラス
善意ハ名義ノ瑕疵ヲ發見スルトキハ止ム〔第五百五十條〕
(松岡委員)
前ノ效力ヲ失フト云フ樣ニ讀ムト宜イナ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス
(鶴田委員)
法律ノ錯誤ハ
(栗塚報吿委員)
事實ノ錯誤ト法律ノ錯誤トアリマス、法律ノ錯誤ハ十五年以上ハ丁年ト思テ居タガ、左樣デナイト云フトキデス
(鶴田委員)
法律ガ間違タコトダネ
(栗塚報吿委員)
大審院ヘ出ル訴ハ皆ナ法律ノ錯誤ト云フノデス
(松岡委員)
法律自ラガ錯誤デハナイ、擬律ノ錯誤デアリマス
(尾崎委員)
法律ヲ誤タノデアリマス
(栗塚報吿委員)
法律ガ誤タノデハナイ、法律ノ擬律ヲ誤タノデアリマス
(鶴田委員)
法律ノ誤解ト見テ居レバ宜イ
(尾崎委員)
ソレデ宜シイノデアリマス
(淸岡委員)
法律ノ錯誤ト云フト、法律自ラガ間違テ居ルコトニナル
(鶴田委員)
今日デモ事實ノ錯誤ト、法律ノ錯誤ト云フガ、之ハ法律ノ使ヒ方ヲ間違ヘタト云フノデアリマシヨウ
(委員長)
裁判官ガ法律ノ使イ方ヲ間違ヘタノモアル
(栗塚報吿委員)
矢張リ間違タノデ、法律自ラガ間違タノデハアリマセヌ
(村田委員)
元トハ「善意ノ利益ヲ與フル爲メ」ハナカツタ
(栗塚報吿委員)
之ハ後チニ入レタノデアリマス但以下モ後チニ加ヘタノデアリマス
(委員長)
「之ヲ認許セス」ハ法律ノ錯誤ヲ認許セズダロウ
(栗塚報吿委員)
法律ノ錯誤ハ許サレズデアリマス、法律ガ知ラナカツタト云テモ善意トハ看做サズ併シナガラ七百六條天然ノ果實及ビ果實ヲ得ル利益ガアリマス、善意デアツタモノハ事實ハ間違テ居ル、法律ハ知ラナカツタガ、善意デ持テ居タラ矢張リ天然ノ實ハ取レル
(淸岡委員)
「之ヲ許サス」ハ法律ヲ指シテ「之」ト云フテハオカシイネ
(栗塚報吿委員)
「之」ト云フハ法律ノ錯誤デアリマス
(村田委員)
七百六條ノ三項ト此處ト矛盾シテ居ル樣ダ、正當ノ名義ヲ有セズシテ善意ノアルトキトアリマスガ九十五條ニハソレガアリマセン
(栗塚報吿委員)
今少シ御讀ミ下サレヌト出テ來マセン、第三項ニ何ト御座イマスカ「正當ナル名義ヲ有セスシテ又法律ノ錯誤ニ因リ」トアリマス
(村田委員)
成程間違ダ
(鶴田委員)
此處ハ宜イ樣ダ
(委員長)
宜イ樣ダ
(委員長)
先キヘ行キマス
本條ハ原案ニ決ス
第六百九十六條朗讀ス
第六百九十六條 占有カ強暴又ハ隱密ナルモノタルトキハ之ヲ瑕疵アル占有ト稱ス〔第二千二百二十九條〕
占有カ暴力又ハ脅迫ヲ以テ得ラレ又ハ保存セラレタルトキハ強暴ナル占有ナリ
占有カ公然ニシテ且外見ノ所爲ニ因リ當事者ニ相應ニ現ハレサルトキハ隱密ナル占有ナリ
占有カ平穩ト爲リ又ハ公然ト爲リタルトキハ其占有ハ瑕疵アルモノタルコトヲ止ム
(修正) 二項公然ノ下「ニシテ」ノ三字ヲ刪除ス末項其占有ノ下「ハ」ヲ「ノ」ニ改メ瑕疵アルノ下「モノタルコトヲ止ム」ノ九字ヲ刪除シ「コトハ止ム」ト改ム
(栗塚報吿委員)
文字ヲ修正致シマシタカ意味ニ影響ハアリマセン
(委員長)
修正ノ方ガ宜イ
(鶴田委員)
三項ノ當事者ハ占有者ヲ云フノカ
(南部委員)
契約シタトキノ契約者ヲ云フノデス
(村田委員)
前ニハ「瑕疵」アル占有ト稱ストアリ二項ニハ「強暴ナル占有ナリ」トアリ之ハ矢張リ強暴ナル占有ト稱スノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣ナル意味デスケレドモ其中ノ小譯ケデ御座イマス
(鶴田委員)
瑕疵ノ内、強暴ト隱密ト二ツヲ擧ゲタノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
強暴ナル隱密ナルトキハ一種ノ本性デ御座イマスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
註解シテ、末項ニ至リ其瑕疵ノナクナル所ヲ示シタノデアリマス
(淸岡委員)
「顯ハレテ」ト云フコトデハナイカ
(南部委員)
占有ガ顯ハレレバ宜シイデアリマシヨウ、一方カラハ占有ダト云フ一方カラハ暴力脅迫ヲ以テ占有ヲ保存シタト云フノデス
(鶴田委員)
旨意ハ分テ居ル
(村田委員)
「相應ニ現ハレテ」ハ妙ダナ
(南部委員)
此等ハ餘程面白イ意味ノアルノデス
(栗塚報吿委員)
一字一點デモ原文トハ違ヒマセン
(鶴田委員)
前ノハ「暗默又ハ脅迫」トシテ御座イマス
(栗塚報吿委員)
實ハ私モ暗默トシテ見樣ト思タガ左樣ニハ往キマセン
(村田委員)
「相應ニ」ハ目ニ立ツ樣ダ
(栗塚報吿委員)
「可ナリニ」ト云テモ宜イノデアリマスケレドモ「可ナリニ」トモ云ヘマセン
(村田委員)
相應ト云フノモ、詰り所有者ニ現ハレナイトキハ隱密ニハ違ヒナイ
(鶴田委員)
正シク現ハレナイト云フコトニハナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
此等ハ裁判官ノ見ル所デ御座イマシヨウ
(委員長)
二項ハ暴力脅迫保存ト皆一ツデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン暴力脅迫デ現ハレタルモノト保存ト二ツデアリマス
(南部委員)
外見ニシテ公然ナラヌモノガアロウカ
(尾崎委員)
アリマシヨウ
(鶴田委員)
盜ンデ來テ隱シテ置クノダ、此ノ内ニ詐欺ハ隱密ヘ這入リマスカ
(栗塚報吿委員)
詐欺ハ正名義ニアラザルモノニモナルノデ、權利行爲デナイモノニナルノデアリマス卽チ奪イ取ル占有ニナルノデス
(尾崎委員)
宜ケレバ先ヘ移リマシヨウカ
(栗塚報吿委員)
修正デ宜シケレバ先ヘ移リマス
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百九十七條朗讀ス
第六百九十七條 占有者カ他人ノ名ヲ以テ他人ノ爲メニ物ヲ保有シ又ハ權利ヲ行フトキハ其天然ノ占有ハ容假ノ占有ト稱ス
占有者自己ノ爲メニ占有スルコトヲ始メタルトキハ其占有ハ容假ノモノタルコトヲ止メ法定ノモノト爲ル〔第二千二百三十六條及ヒ第二千二百三十七條〕
然レトモ容假ナルコトカ其占有ノ基本タル名義ノ本性ヨリ生スルトキハ其容假ナルコトハ下ノ二原由ヲ一ニ因ルニアラサレハ止マス
第一 其占有ノ爲メ利益ヲ受クル者ニ吿知シタル裁判上又ハ裁判外ノ所爲ニシテ其者ノ權利ニ對スル明確ノ異議ヲ含メルモノ
第二 契約者又ハ第三者ニ出テタル名義ノ轉換ニシテ其占有ニ新ナル原由ヲ付スルモノ〔第二千二百三十八條〕
(修正) 「容假」ノ「容」ノ字ヲ刪除ス但同條末項以下亦同シ
(南部委員)
文字ノ修正ガアリマス
(松岡委員)
修正ノ通リデ宜シイ
(南部委員)
ソレカラ修正ニハアリマセンガ「其占有ハ容假ノモノタルコトヲ止ミ」ト前條同樣ニナリマス
(鶴田委員)
三項ノ「占有ノ基本タル名義ノ本性ヨリ生スル」ハ講釋ヲ聽カセテ下サイ
(栗塚報吿委員)
「占有ノ基本タル名義」ハ貴君ノ物ヲ使用貸借デ借テ居ルモノガアル、其使用シテ居ル基ノ名義ハ何デアリマシヨウカ、貸借名義デアリマス
(鶴田委員)
本性ト云フハ
(栗塚報吿委員)
貸借ト云フモノハ本性カラ生ジタノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
基本ト本性ト同ジデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
其性質ハ種々アリマス、假令バ賣買ト云フ名義デアリマスレバ基本タル名義ハ權利ヲ取テ仕舞ヒマスカラ假デハアリマセン、名義ノ性質ガ假デアルト云フハ貸借デアルガ故デアリマス又貴君ノ旅行中私ニ物ヲ預ケマシタ其預ケタルハ占有ノ名義デアリマシテ預リタル性質ハ決シテ所有權ヲ私ニ預ケタノデハアリマセン
(尾崎委員)
一項ハ他人ノ名ヲ以テ他人ノ爲メニ保有シテ居ルト云フト、初メヨリ假ノ占有ト稱スベキデアルカ
(栗塚報吿委員)
天然ノ占有デ、自分ノモノトシテ居ルノデハアリマセン、天然ノ占有ガ假ノ占有ト申スノデアリマス
(淸岡委員)
他人ノモノヲ使テ居ルノハ天然ノ占有トハ違ウ
(松岡委員)
今此處ニ居ルモ占有ダカラ、働キノ上ニ使ウノミデアリマス
(淸岡委員)
他人ノモノヲ保有シテ居レバ、保有ノ上ニ權利ガアルカラ、權利ヲ行フトキハ假ノ占有トナル
(栗塚報吿委員)
併シ自分ノ名ニテ他人ノモノヲ保有スルトキハ權利ヲ何ト名付ケルカ、假ノ占有ト名付クルト云フノデアリマス
(淸岡委員)
天然ノ占有ト名ヲ付ケル爲メニカ
(栗塚報吿委員)
他人ノ名ニテ、他人ノ爲メニ權利ヲ行フハ天然ノ占有デアリマス
(淸岡委員)
假ノ占有デアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
前ニ云フノハ天然ノ占有デアリマスソレヲ假ノ占有ト名付クルト云フノデアリマス
(淸岡委員)
餘リ理窟詰メニナル
(松岡委員)
初メ天然ト法定ト二ツヲ區分シタカラ是非二ツノ内ヲ付ケナケレバナラヌ
(淸岡委員)
ソレハ無理ダ
(松岡委員)
結果ハ同ジニナルノデアリマス
(委員長)
之ヨリ外ニ仕方ガアルマイ
(栗塚報吿委員)
仕方ガアリマセン
(鶴田委員)
第一ノ「其者ノ權利ニ對スル明確ニ異議ヲ含ム」ト云フハ分リマセン
(南部委員)
其者ト云フハ利益ヲ受ケルモノデアリマス
(鶴田委員)
占有者デアリマシヨウ
(南部委員)
占有者デハアリマセン
(栗塚報吿委員)
貴君ニ物ヲ預ケルニ貴君ガ占有シテ居ル、其利益ハ私ガ受ケマス、貴君ガ持テ居ルカラ私ハ大丈夫トシテ預ケタノデ、預リタル人ガ占有者デ利益ヲ受ケルハ栗塚デアリマス
(村田委員)
ソコデ私ガ苦情ヲ云フノダ
(栗塚報吿委員)
栗塚ノ馬ト思フタラ豈圖ンヤ村田サンノモノデ栗塚ノ物デナイト云フト、假ニ止ンデ仕舞フノデアリマス
(尾崎委員)
第二ハ自分ノ物ニナル
(栗塚報吿委員)
我物ニナルノデアリマス、占有者ガ所有者トナルトキハ帳ノモノタルコトハ止ムト云フノデアリマス、茲ニ人アリ預リ人又ハ借人ト云フ資格ニテ一ノ物ヲ持テ居ル、其物ハ所有者外ノ人カラ貰テ居リマス私ガ村田サンノ馬ヲ鶴田サンニ預ケタルハ、鶴田サンハ預リ人私ハ所有者デハアリマセン然ルトキハ鶴田サンハ假ノ所有者デアリマスカラ時效デ獲得ハ出來マセン然ルニ後ニ至テ私ト賣買契約ヲ結ビテモ鶴田サンハ、所有者デナイカラ私ヘ賣ル權ハアリマセン併シ貴君ニ賣リマシタトキハ貴君ハ其後占有者トナツテ、時效ヲ生ゼシムルコトガ出來マス若シ貴君ガ所有者ナレバ時效ヲスルニ及ビマセン
(松岡委員)
其處デ村田サンバ善意惡意ガ起ル
(栗塚報吿委員)
栗塚ガ善意カ惡カヲ鶴田サンガ知ラナケレバナリマセン、鶴田サンハ仔細ナイモノト思フテ居リマシタ、然ルニ私ノ物デナク村田サンノ物ト云フトキハ貴君ハ占有シタノデ私ノ物ト云ヘルト云フノデアリマス
(尾崎委員)
成程分リマシタ
(栗塚報吿委員)
今迄ノ預リ人ガ今度ハ買人ニナリマスル名義ノ變換ニナリマス、然ルトキハ占有ニ新タナル權ガ生ジタノデアリマス
(鶴田委員)
眞ノ占有ニナルノデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
「名義ノ轉換ニシテ」デ宜ウ御座イマスカ、轉換ニ因テ、權ガ改マルノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
占有者又ハ契約者第三者ニ出デタル名義變換ニ因テ止ムニアラザレバ止マズデアリマス
(委員長)
全體「含ム」ト云フ字ガ良クナイカ知レマセン
(鶴田委員)
如何ニモ左樣デス
(栗塚報吿委員)
契約者又ハ第三者ニ出テ、占有ノ新タナル原由ヲ付スル名義ノ變換ト云フ、意味デアリマス
(委員長)
變換ト云フ字ガ主ニナツテ居ルカラ書易イガ「付スルモノ」ト云ヘバ變換ハ外ノモノノ樣ニ思ハレル
(松岡委員)
分リ惡イノダカラ詰リ此文デ宜イ
(委員長)
「コントナン」ハ含メルト譯スカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス「包含スル」ト云フノデス
(委員長)
一ハ占有ノ爲メ、利益ヲ受クルモノノ爲メニ吿知シタル其者ノ權利ニ對スル明確ノ異議ヲ含メル所爲トスレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ分リマセン
(松岡委員)
之デ宜シイ樣デス「ニシテ」カラ別ニ讀メバ分ル上ハ何々名義ノ轉換ト云フ二原由デ、一ハ所爲、一ハ名義ノ轉換ト讀ムノダ
(栗塚報吿委員)
左樣ニ讀ンデ下サレバ宜シイ
(委員長)
虛心平氣デ讀ンデ、松岡サンノ云フ樣ニ讀メルカ
(栗塚報吿委員)
吿知ソウシテ異議ハ明確ノ異議デ其者ニ對スル明確ノ異議ヲ含ンデ居ルト書イテアリマス
(村田委員)
假ノ占有ハ一、二ノ場合デ讀ムト、他人ノ爲メニ保有シテ居ル者ト、ソレカラ期滿免除ヲ得ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
新タナル原由ヲ付スレバデアリマス
(鶴田委員)
第一ノ場合デ異議ノ出來タルトキ、元ノ預ケ主ノ物デナイコトトナリ其儘ニ預ケテ居レバ元ノ預リ契約ハナクナルカラ新規ノ占有者ニナリタル場合ヲ云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
私ガ貴君ニ物ヲ預ケマシタケレドモ、村田サンカラ訴ヘラレテ、栗塚ノ物デナクナツタノデアリマス
(鶴田委員)
前ノハ占有者ニナツタ場合ヲ云ヒ、今度ハ前ノ持主ガ預ケ樣ト云ヘバ又假ノ占有ニナルト云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
「下ノ二原由ノ一ニ因ルニアラサレハ止マス」トアリマスガ原由ニ因テ止ムノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
原因ヲ付スルモノニアラザレバ止マズト云フノデアリマス、詰リ名義ノ轉換ニアラザレバ止マズ、裁判所ノ所爲ニアラザレバ止マズデ御座イマス
(鶴田委員)
占有ガ止ムトキハ何モ無クナツテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
假ノ占有丈ケハ止ミマス
(鶴田委員)
眞ノ占有ニナルノカ、全ク無クナル樣ニ見ヘル
(委員長)
之デ宜シカロウ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ報吿委員ノ修正ニ決ス
第六百九十八條朗讀ス
第六百九十八條 占有者ハ常ニ自己ノ爲メニ占有スル者ト推定セラル但容假ナルコトカ其占有者ノ名義ニ因リ又ハ事實ノ情況ニ因リ證セラルヽトキハ此限ニ在ラス〔第二千二百三十條〕
(栗塚報吿委員)
「占有シタル者ト推定セラル」ノ「者」ノ字ハ假名ノ「モノ」ニ致シマス積リデ御座イマス
(松岡委員)
前ノモ「モノ」ダカラ假名デ宜カロウ
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(淸岡委員)
占有者ノ名義ニ因ルト云フハ如何ナル譯デアリマスカ
(南部委員)
賃借者或ハ使用借人ト云フノデ分リマス
(淸岡委員)
占有者ノ名義ト云フトキハ却テ他人ノ名義ト云フ樣ニナル
(村田委員)
前文トハ書キ方ガ違ヒマス、前ノ條ハ「所爲」トアリマス
(栗塚報吿委員)
「所爲」ト云フハ名義ト云フノデアリマス、其名義ト原文ニアリマスカラ御直シヲ願ヒマス
(南部委員)
「其」ト書イテ分リマセン
(委員長)
占有者ノ名義ト云フコトニハ違ヒナイ
(鶴田委員)
「其」ト書クト「其事實」トナルダロウ
(淸岡委員)
ソレナレバ宜シイ
(南部委員)
「其」ト云フト上ヲ指スコトニナリマス、占有者ヲ云フノデアリマスカラ矢張リ「占有者」ヲト判然云テ宜シイ
(鶴田委員)
占有シテ居ル、事實ト名義デアリマス
(南部委員)
左樣デハアリマセン占有者ハ借用人デ分ル又左モナクシテ他人ノ權利ヲ認メタ事實ガアレバ其方デ分リマス
(淸岡委員)
占有者ガ占有名義ト云フトキハ、淸岡ガ淸岡ノ名義デトナル
(栗塚報吿委員)
占有ヲ得タル名義ト、借人ト云フ名義デスルハ別デアリマス併シ占有者ノ名義ハ別段デアルト云フノデアリマス
(淸岡委員)
占有者ガ占有シテ居ル名義ト云フノデナケレバ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
種々ナ名ガ付イテ居ルデアリマシヨウ、淸岡サンバ預リ人トカ、借タ人トカ、或ハ買タ人トカデアリマス、故ニ「其名義」ト書イテモ宜シイト思ヒマス
(南部委員)
ソレハ不同意デアリマス、占有者ノ名義ガ宜シイ「其」ト書クト間違ヒガ起ル
(栗塚報吿委員)
彼ノ名義ト云フハ、誰デアルカト云ヘバ占有者ヲ指シマスカラ削リマシタトテモ意味ニ變リハアリマセン、假令バ私ガ馬一頭ヲ持テ居レバ栗塚ノ物ラシイガ、併シ栗塚ハ村田サンカラ借リテ居ルノデアリマス、又ハ彼ノ樣子ガ訝シイ、此間村田サンノ廏カラ牽出シタコトモアリ栗塚ハ貧乏デモアルカラ買取リタルコトハアリマスマイト云フ樣ナルコトデアリマス
(淸岡委員)
原文ニハ「名義」トアリマスカ
(栗塚報吿委員)
「彼ノ名義ニ因ル」トアリマス
(淸岡委員)
預リタルトカ又ハ借リタトカノ名義ニテ、栗塚ヲ指シテ居ル、栗塚ト云フ名ノミデ分ルト云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
賃借人トカ預リ人トカ云フノガ名義デアリマス
(尾崎委員)
宜シカロウ
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ「占有スル者」ヲ「モノ」ト改メ他ハ原按ニ決ス
第六百九十九條朗讀ス
第六百九十九條 正名義ニ憑リ占有スルコトヲ證スル者ハ善意ニテ占有スルモノト推定セラル但反對ノ證アルトキハ此限ニ在ラス〔第二千二百六十八條〕
(鶴田委員)
之ハ尙ヲ分リ易イ、併シ之ハ云ハズトモ知レタコトダ
(栗塚報吿委員)
是レカラ先キハ證據ヲ云フノデアリマスカラ箇樣ニ致サナケレバナリマセン
(尾崎委員)
能ク分ル
(松岡委員)
講釋ガ綿密ダ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第七百條朗讀ス
第七百條 強暴カ證セラレサルトキハ占有ハ平穩ナリト推定セラル
公然ナルコトハ推定セラレス必ス之ヲ證スルコトヲ要ス
各別ナル二個ノ期節ニ於テ證セラレタル占有ハ其時間中繼續シタルモノト推定セラル但其占有カ中斷又ハ停止セラレタルノ證アルトキハ此限ニ在ラス〔第二千二百三十四條〕
(栗塚報吿委員)
末項ハ正月カラ十二月迄ノ間ハ間違ヒナリ占有シタモノト看做ス何ゼナレバ正月ニ一旦證セラレタカラ其間ハ占有シタモノト見マス、二箇ノ期節ハ三月ト、五月ト、二度證據ヲ出サレタカラ其間住ンデ居ル、併シナガラ中斷シタト云フ證據ガアレバ別段デアルト云フノデアリマス
(村田委員)
七百條ハ法律デ推測スル條ダカラ宜イナ
(鶴田委員)
宜シイ
(委員長)
一項ハ「占有」ハ上ヘ上ゲテ「占有ハ強暴カ證セラレサルトキハ」トシテハ惡イカ
(栗塚報吿委員)
平穩ナリト推定セラル、但暴行ヲ證セラレタルトキハ此限ニ在ラズデ御座イマス
(南部委員)
能ク分ル
(松岡委員)
前條ノ「善意ノモノト推定スル」ヨリ來テ居ルカラ平穩ト推定スルト云テ之ハ取除ケヲ付ケタノダ
(南部委員)
「占有」ト上ヘ書クト、次ギノ公然ナルト云フコトガ利ク樣ニナル
(淸岡委員)
能ク分リマス文章ノ妙味ヲ知ラズニ云フノハ良クナイ
(委員長)
宜シケレバ是レデ食事ニ致シマス
本條ハ原案ニ決ス
于時正午十二時休憩
于時第一時開會
(委員長)
初メマス
第七百一條朗讀ス
第二節 占有ノ得取
第七百一條 法定ノ占有ハ物ノ所有權又ハ其行用セル權利ヲ自己ノ有ト爲スノ意思ヲ以テスル其物ノ握有ノ所爲又ハ其權利ノ實際ノ行用ニ因テ之ヲ得取ス
(栗塚報吿委員)
「其」ト云フ字ガアル爲メ報吿委員中ニ惑ヒヲ起シマシタ「其」ト云フ字ガアルトキハ所有權ニト云フ樣ナル意味ニ見ヘマスニ翻譯ノ方ト相談致シマシテ削リマスガ原文ニハ「其」ト云フ意味ハ御座イマセン、結局ナイ方ガ迷ヒガ起ルマイカト思ヒマスカラ「其」ハ削リマス積リデアリマス
(鶴田委員)
削リマスカ
(栗塚報吿委員)
決定ノ占有ハ物ノ握有ノ所爲又ハ權利ヲ實際ニ行フコトニ因テ、法定ノ占有タリト云フコトデアリマス併シ意思ガナケレバナラヌト云フテアリマス
(鶴田委員)
何トモ云ヒ樣ハ御座イマセス
(委員長)
「アツフレアンテー」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「握リ取ル」ト云フノデアリマス
(委員長)
所有ニスルト云フノデハナイ、掴ミ取ルト云フコトダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
意思ハアルノダネ
(栗塚報吿委員)
意思ハナケレバナラヌ
(鶴田委員)
詰リ六百九十三條ノ得取時效丈ケデ、違ヒハシナイ
(栗塚報吿委員)
物ハ握ルコトハ出來ルガ、權利ハ握ルコトハ出來マセン
(委員長)
申シ分ハアリマスマイ、先キヘヤリマス
本條ハ「其行用セル」ノ「其」ヲ削リ他ハ原案ニ決ス
第七百二條朗讀ス
第七百二條 物ノ保有又ハ權利ノ行用ハ第三者ノ所爲ニ因テ之ヲ爲スコトヲ得占有スルノ意思ハ占有ニ付キ利益ヲ得ント主張スル其人ニ存スルコトヲ要ス〔第二千二百二十八條〕
然レトモ無能力者及ヒ無形人ハ其名代人ノ所爲及ヒ意思ニ因リ占有ニ付キ利益ヲ得ルコトヲ得
(修正) 末項ノ「得」ヲ「受」ト改ム
(栗塚報吿委員)
「利益ヲ得ルコトヲ得」ハ可笑イカラ「受ルコトヲ得」ト一致シマシタ
(委員長)
「占有スル意思」ハ占有シテ利益トスルコトヲ云フノカ
(栗塚報吿委員)
貴君ガ占有シテ居ルコトガ出來ルカ、ソレハ貴君ニ限リテ權利ヲ受クルノデアリマス併シ意思ハ貴君ニナケレバナリマセン
(村田委員)
詰リ此條ハ第三者ヲ以テシテモ宜イト云フコトヲ示シタノデアリマス
(委員長)
物ノ行用、權利ノ行用ハ第三者ガ爲シテモ宜シイガ保有者ハ本人ノ意思ガナケレバナラヌト云フハ奇妙ナコトデハナイカ
(村田委員)
法律上デ意思ガナケレバナラヌ
(委員長)
保有ハ宜ケレドモ行用ハ第三者ヲ類シテ居リマス、若シ使用者ト意思ガ反シテ居ル場合ニハ如何シマスカ
(南部委員)
如何ナル場合デアリマシヨウカ、何レ使用人ニ貸テ置クトカ或ハ依托シテ置キ、其品物ノ權利ヲ向ウデ受ケタル場合ニハ依托者ノ名義デ受クルデアリマスカラ、矢張リ意思ハ依託者ニアルノデアリマス
(委員長)
依託シタ丈ケハ意思ニハ相違ナイケレドモ萬一依託者ガ右ニ爲サント旧心フニ、豈圖ランヤ受託者ハ左ニシタルトキハ意思ニ反シタルノデアリマシヨウ
(南部委員)
權利ヲ委任シテ居ルカラ構ヒマセン
(委員長)
一途ニ歸スレバ宜シイ、若シモ利益セント主張スル其人ニ存スルヲ要スト云ヘバ意思ガ間違フタレバ矢張り占有者ノ云ヒ分ニ從ハナケレバナラヌト云フ樣ナル、實際困ルコトガ出來ルデアロウ
(栗塚報吿委員)
家來ニ命ジテ物ヲ買ウニ家來ハ擇ブ權ガアリマス、例ヘバ鴨ヲ買テ來イト云フテモ何ノ鴨ヲ買ウカ知レマセンガ其トキモ貴君ニ意思アルト云ハナケレバナリマセン
(委員長)
假ニ云ヘバ石ノ硯ヲ買テ來イト云ヒタルニ、木ノ硯ヲ買テ來リタル場合ニ法律文ニ依ルト石ノ硯デナキ以上ハ受諾者ノ爲シタルコトハ不適當ノモノト云フ譯ニナリ、ソレデハナラヌト云ヘバ、第三者ハ困タモノニナル
(南部委員)
石ノ硯デモ、木ノ硯デモ買ウ權利ヲ代理人ガ持テ居レバ宜シイ、併シ眞ニソレ丈ケノ權ガナクシテ石ノ硯ト云フニ木ノ硯ヲ買ヘバ、第三者ハ現在損ヲ蒙リテモ仕方ガアリマセン
(委員長)
物ノ保有、權利ノ行用ハ第三ニ任カセルコトガ出來ルカラ、硯ニテサヘアレバ目的ハ逹スルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
占有スル意思ハ他人ニ委ネルコトハ出來マセン是非利益ヲ得ルモノヲ要スト云テハ困ルコトモアリマシヨウ然レドモ斯ノ如キ場合ニハ占有スル意思ハ委任シタル者ニアリマス、何ゼナレバ依託者ハ其代理人ノ撰擇及ビ取リタル物ヲ占有シロト頼ンダノデアリマスソレ故ニ何デモ宜シイカラ買フテ呉レト云ヘバ、意思ハ此方ニアルト云フ說キ明シデアリマス
(委員長)
折角頼マレテ私ガ損ヲシナケレバナラヌト云フト爭ガ起ル
(栗塚報吿委員)
多少缺ケテ居ル所ハアル樣デアリマス
(鶴田委員)
本條デハ占有ト云フモノガ二ツニ分レル樣ニナル
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス、他人ヲ以テ占有セシメタルモノハ自ラ占有シタルト同ジト云フ積リデアリマス、私ノ馬ヲ借テ居ル人ハ假ノ占有私ハ占有デアリマス
(鶴田委員)
貴君ノ持テ居ル物ガ若シ他人ノモノナレバ、貴君ハ假ノ占有デアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、ソレモ出來ルノデアリマス無能力者ト無形人ナルトハ意思ガナイカラ持テ居ルモノニ意思ガナケレバナリマセン
(委員長)
先キヘヤリマシヨウ
本條ハ末項「得ル」ヲ「受ル」ト修正シ他ハ原按ニ決ス
第七百三條朗讀ス
第七百三條 形體上ノ占有ノ取得ハ簡短ノ引渡又ハ占有ノ代辨ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
從來容假ノ名義ヲ以テ占有シタル物ヲ其占有者ニ以後自己ノ物ト看做スコトヲ得セシムル新ナル名義ニ憑リテ留存スルトキハ簡短ノ渡アリトス
從來自己ノ物トシテ物ヲ占有シタル者カ以後他人ノ名ヲ以テ他人ノ爲メ其占有ヲ保存スルコトヲ述フルトキハ占有ノ代辨アリトス
(修正) 「代辨」ヲ「改設」ト改ム
(栗塚報吿委員)
事柄ハ易イ樣ダケレドモ、書方ハ六ケ敷イ
(南部委員)
「代辨」ハ「改設」ト直シマシタ
(松岡委員)
其方ガ宜シイ樣ダ前譯ニハ「改設」トアリマス
(栗塚報吿委員)
「代」ノ字ハ入用デアルカ「辨」ノ字ガ惡イト云フコトヲ主張シマシタガ、報吿委員デ眉曲ゲマシタ
(松岡委員)
「代辨」ト云フトキハ錢ヲ拂ヒタル樣ニ聞ヘル
(栗塚報吿委員)
實ハ「改設」デモ滿足ハ致シマセンケレドモ「代辨」ヨリハ宜シイト思ヒマス
(鶴田委員)
假ノ占有ニ似テ居ル
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン
(南部委員)
殆ンド占有ハ假ノ占有ノ樣デアリマスケレドモ、占有ニアラズシテト、アリマスカラ
(栗塚報吿委員)
私ノ物ヲ貴君ニ賣リマシテ私ガ使テ居ルノガ此說キ明シデ御座イマス、前ノハ簡短ノ引渡ハ貴君ノ物ヲ拝借シテ居リマシテ貴君ハ保有ダカラト云テ返ヘシタ場合デ御座イマス
(村田委員)
二項ハ初メニ借リタル物ヲ後チニ買ヒ取リタル場合デアリマス
(南部委員)
ソウ云フ場合デアリマス
(西委員)
簡短ノ引渡ト云フノハ妙ナコトデス
(鶴田委員)
占有ノ「得取」ト「取得」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
形體上ノ占有ヲ取ルト云フノデアリマス
(村田委員)
形體上ト云ヘバ權利ノ樣ニ見ヘル
(南部委員)
其樣ナコトハナイ
(鶴田委員)
「改設アリタリトス」トスレバ宜シカロウ
(村田委員)
宜シカロウ
(松岡委員)
畢竟一ツニ云ヘバ例ヲ見タ樣ナモノダ
(淸岡委員)
「代フルコトヲ得」ト云フノハ
(南部委員)
向ウカラ新タニ讓リ受ル手續ヲシナケレバナラヌケレドモ、其方法ニ代ヘテ出來ルト云フコトデス
(尾崎委員)
「新タナル名義ニ憑リ留存スル」ト云フハ如何ナルコトデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
今迄貴君ガ馬ヲ借リテ居ルノヲ今度買主トナリタル場合ニハ馬ヲ其儘留メテ置クト云フコトデ御座イマス
(鶴田委員)
「交代」ノ字ガ宜シカロウ
(栗塚報吿委員)
實ハ交替デアリマスガ、占有ヲ得サセルハ今迄私ノ物デアリシヲ出貝君ニ賣リマシテ矢張リ私ガ拜借シテ居リマスト貴君ハ占有シテ居ナイ樣デアリマスガ實ハ占有デアルト云フテアリマス
(鶴田委員)
矢張リ双務ノ義務デ
(栗塚報吿委員)
「交代」トシテハ、私ノ馬トシテ持テ居ルトキハ鶴田君ハ占有シテ居ナイ樣ニ見ヘマス、併シ私ノ持テ居ルノハ假ノ占有ニシテ本統ノ占有ハ鶴田君ニ在ルノデアリマスカラ交代デハ盡シマセン「代占」トシ樣ト思ヒマシタガ「代占」トモ出來マセン「代有」トモ亦「代讓」トモ出來マセン、詰リ「改設」ガ宜シイトナリマシタ
(淸岡委員)
「更改」トシテハ如何デアロウ
(南部委員)
「更改」トスル說モアリマシタガ「代」ノ字ガ欲シイノデアリマス
(鶴田委員)
成程「更」ノ字ハ惡ルイ「代」ノ字ガ欲シイ
(栗塚報吿委員)
鶴田サンニ代リテ占有シタノデアリマシテ鶴田サンガ占有シタル物ヲ、栗塚ガ代リテ占有スルト云フ意味デアリマスカラ「代」ノ字ガ欲シイノデ御座イマス
(委員長)
「代理」トハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
出來マセン
(淸岡委員)
「改設」ガ宜シカロウ
(委員長)
「改設」モ宜シイカモ知レマセンガ、翻譯局デハ何ト云ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
翻譯局デハ「代辨」デ宜シイト申シマス
(委員長)
「改設」ト書ク位ナレバ「代辨」デ宜シカロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
報吿委員デハ「代辨」ト云フノハ分リマセンガ去リトテ「改設」デ良イトハ思ヒマセンガ「代辨」ヨリハ宜シイト云フノデアリマス
(委員長)
「改設」ヨリハ「代辨」ガ宜シイ
(南部委員)
改メル方カラ云フトキハ元ト貫ノ占有者ガ假ノ占有者ニナリマシタカラ改マリタルノデアリマス
(淸岡委員)
「代設」トシテハ如何デアロウ
(栗塚報吿委員)
前ノ簡短ノ引渡デハ、鶴田サンニ馬ヲ賣リマシテ其代ハリニ辨ジテ居ルト云フノデアリマス
(尾崎委員)
「代辨」ガ宜シウ御座イマシヨウ
(村田委員)
「占有ノ代理」トスルカ
(松岡委員)
前條ハ第三者ニ代理サセテ置クト意味ガ違ウカ、前條ノ「第三者」ノ所爲ニ因テ爲スヲ得ルト云フカラ代理サセルト云フコトニナル本條ニハ代理サセル方ハナキ樣ダ
(栗塚報吿委員)
他人ノ所爲ニ因テ占有スルト云フハ、鶴田サンガ栗塚ノ所爲ニ因テ占有スルト云フノデアリマス然ルトキハ一遍鶴田サンノ手ニ入リタルモノト見マス、夫レヲ借テ居ルト私ハ矢張リ假ノ占有者デアリマス、今少シ良イ語ガアレバ改メマスガ日本語デハ之ヨリ仕方ガアリマセン
(鶴田委員)
「代辨」ガ宜シイカ
(淸岡委員)
「改設」デ宜シイデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「代辨」トシテ置ケバ翻譯局ハ滿足致シマス
(委員長)
箇樣ナル字ハ容易ニ變ヘルコトハ出來マセン報吿委員デ文字ヲ變ヘテハナラヌ、之ハ翻譯局ト相談シテ愈々代辨ヨリ仕方ガナケレバ改メルトスルガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
相談致シマシヨウ
(鶴田委員)
「形體上」ト云フハ「物體上」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
違ヒマス
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條「代辨」ノ二字ハ翻譯局ト相談スルコトトシ他ハ原案ニ決ス
第七百四條朗讀ス
第七百四條 占有ハ相續人及ヒ包括承繼人ニ轉移ス但其占有ハ先主其人ニ在テ存シタル性格及ヒ瑕疵ヲ以テ繼續ス
物又ハ權利ノ特定名義ノ得取者ハ其利益ニ隨ヒ或ハ自己ノ占有ノミヲ援唱シ或ハ自己ノ占有ニ讓渡人ノ占有ヲ併合シテ之ヲ利唱スルコトヲ得〔第二千二百三十五條〕
(栗塚報吿委員)
「援唱利唱」ハ翻譯局デ良イ字ガ見當リタリトテ自慢シテ居リマシタ
(南部委員)
「援唱」ハ援兵ヲ呼ンデ來ルト云フノデハアリマセンカラ
(栗塚報吿委員)
神樣ヲ援ケニ喚ビテ、何卒御願ヒ中マスト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
「性格」ハ良イコトデスカ
(栗塚報吿委員)
「瑕疵」ノ反對デアリマス
(鶴田委員)
「性質」「性格」ト云フテモ善惡ハ少シモ付キマセン
(栗塚報吿委員)
彼ノ人ハ一體大變方正ナ人ニシテ勉強家デアルト云フトキハ「性格」ト書キ、又無頼デアルト云フトキハ「瑕疵」ト書クノデアリマス
(鶴田委員)
ソレデハ「格正」ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「瑕疵」ニアラザル方ヲ示シタノデアリマス
(淸岡委員)
「先主其人」抔ト云フコトハ必要ハナイ
(南部委員)
「先主」ハナケレバナリマセン
(村田委員)
「先者」トシテハ如何ダロウ
(栗塚報吿委員)
總則ノ處ニ於テ續々出テ參リマス
(南部委員)
「先人」ト云フト死ニタル人ノコトニナル
(淸岡委員)
前ノニハ「本人」トアル
(栗塚報吿委員)
「本人」デハ分リマセン
(南部委員)
私モ初メハ「先主」ヲ嫌ツテ居リマシタガ只今ハ馴レマシタ
(栗塚報吿委員)
「先主其人ニ於テモ」ト致シマスカ
(鶴田委員)
宜カロウ、第二項ハ分リマセンカラ、援唱ト利唱ノ講釋ヲシテ下サイ
(栗塚報吿委員)
「援唱」ト云フハ、私ハ占有ガアリマスト云フコトヲ援ケニ呼ブノデアリマス
(鶴田委員)
「利益ニ髄ヒ」ト云フハ
(栗塚報吿委員)
利益ニ隨ヒ援唱シ、私ハ占有ナルコト許リ唱ヘルコトモ出來、又ハ箇樣ナルコトニ權利ガアリマスト唱フルコトモ、出來ルノデアリマス故ニ物ヲ買ヒタル人ハ賣渡シタル人ガ箇樣ナル風ニ占有シテ居リマシタカラト云フコトモ、出來マス又私ハ買ヒタルニ依リ持テ居ルケレドモ已ニ某ガ占有シテ居リマシタト云フテモ宜シイ又其樣ナルコトヲ云ハズ幾日ニ買ヒマシタト云テモ宜シイ
(松岡委員)
箇樣ナル所ニ「或ハ」ト云フ字ヲ出スノハ良クナイ
(西委員)
「利唱」ハ宜イガ「援」ノ字ハ宜クアリマセン
(委員長)
私ハ「援」ノ字ハ宜シイト思ヒマス
(南部委員)
「利益ニ隨ヒ」ト云フノハ「或ハ」ト云フ字ニ係リテ居リマス
(鶴田委員)
「利益ニ隨フ」ハ兩方ニ云ハセルノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「利益ニ隨フ」ハ云フニ及バザルコトデアリマス、讓渡人ノ占有ヲ利唱スルコトヲ得ルト云フノデ御座イマス「之ヲ」ト云フ字ニ標ヲ付ケ御置キ下サイ、己レノ利益ニ他人ヲ喚ビ、法律ヲ援唱スルハ證人ヲ援ケニ喚ブト云フ意味デ御座イマス
(委員長)
之ハ「ボアソナード」ガ餘程意ヲ用ヒテ書キモノ故追々價値ガ出來ルデアリマシヨウ
(鶴田委員)
特定名義ト云フハ物ガ定マリテ居ルト云フノデアリマス
(栗塚報吿委員)
特定名義ノ得取者ハ買人ガ他人カラ物ヲ貰フタトカ云フノデアリマス
(鶴田委員)
特定名義ニテ占有スル人ハ
(栗塚報吿委員)
ソレハ遺囑者カ何カデアリマス
(鶴田委員)
愈々此品トカ定マリタル物ニ限ルト云フノデアリマス假ノ占有デナケレバ不確定ノモノデモナイ
(栗塚報吿委員)
左樣デハ御座イマセン特定名義ノ獲得者デ御座イマス
(鶴田委員)
相續人繼承人ニモ非ズト云フコトデアリマスカ
(南部委員)
左樣デス
(鶴田委員)
現ニ自分ガ特定シタ其人ト云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス先主ト云フモノハ詰リ包括繼承人ニアラズト註ニアリマス相續人ナレバ昔シカラ相續シテ居ルカラ瑕瑾ヲ知リ居ルナランカ更ニ買ヒタル人トカ又ハ貰ヒタル人ハ其初メカラ續ケテ居ルノデ居ルノデナクシテ、更ニ新規ニ占有シテ自分ノ名ニテ初メル故自己ノ占有ノミヲ援ケニ喚ブコトモ出來、又前カラ持チタル人ヲ利益シテモ宜シイ
(村田委員)
能ク分ルガ「援唱利唱」ハ困ル
(淸岡委員)
「先主其人ニ在テ」抔ハ分ラズ
(委員長)
「自己ノ占有ニ讓渡人ノ占有ヲ併合スル」ト云フハ
(栗塚報吿委員)
私ガ鶴田サンカラ馬ヲ買ヒタル處爭フテ來ヌ故其トキ私ハ何時カラ持テ居ルト云フテモ宜シイ、又鶴田サンガ持テ居ラレタルトキ何トモ文句ヲ云ハズニ居テ、今更何ヲ云フノカト云フコトデアリマス
(委員長)
栗塚ノ云フ言ハ代辨シテ鶴田サンノ云フ言ト同ジ效力ヲ有スルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デアリマス尤モ其證據ヲ擧ゲナケレバナリマセン
(委員長)
云フタ言葉ハ、第三者ヨリ見ルトキハ、鶴田サンノ委任狀デモ持テ居ルカ代言人ノ如キ力ヲ持タセル意味デアルカ又ハ然ラズシテ自分ノ利益ヲ援ケル迄ナルカ
(栗塚報吿委員)
特定名義ハ得取者ニ直チニ占有ガ初マリマス併シ自分ノ名ヲ以テ眞ニ占有ガ初マリタル許リデナク、前ノコトヲ云フテ利益ノアルトキハ利益ヲ用ヒルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(南部委員)
讓受タモノ故前ノ權利ヲ減少セズト云フ原則デアリマス、ソレ故云ヘマス
(委員長)
前所有者ノ爲シタル有樣ヲ演ベタリトテ何ノ利益ガアルカ
(村田委員)
前ノ人ハ一年占有シテ私モ一年占有スルトキハ二年ニテ期滿免除ヲ得レバ、前人ガ一年私ガ一年ニテ期滿免除ヲ得ル利益ガアリマス
(委員長)
鶴田サンノ持テ居ランコトヲ云ハナケレバナラヌコトハアリマスマイ、外ノ事件デモ其前ノ人ノ持タコトヲ云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
前ノ相續人ヨリハ、無論占有ノコトヲ云ヘル併シ此處デハ自己ノ占有ノミト思フカ知ラヌケレドモ左樣デハナクシテ矢張り云ヘルト云フノデアリマス「抑モ占有ニ二個ノ性シテ成立一ハ有形ノ性質權利ノ效用外部ノ所有又一ハ無形ニシテ所有者タラントスル意思是ナリ自己ノ占有セシ物ヲ讓渡スル者ハ同時ニ之ヲ所持スルコトハ卽チ所有主タラントスルノ意思ヲ有スルコトトヲ止息ス故ニ其占有ハ終了スルモノナリト云フヲ得ヘシ自己ノ爲メニ物ヲ有セントノ意思ヲ以テ其物ヲ所持スルコトヲ始ムル買主又ハ受贈者ハ一箇ノ新占有ヲ創始スル者ニシテ其新占有ハ其固有ノ形質或ハ固有ノ瑕疵ヲ有スヘキナリ」トアリマス前ニ瑕疵ガアロウトモ、□ □ ガアロウトモ構ヒマセン、栗塚ガ買主ニナリタルトキヨリ瑕疵ハ栗塚ニ止マルト云フ然ルニ所有權ニ至テハ左樣デハアリマセン、起リガ惡ケレバ矢張リ惡ルイト云フ區別ガアリマスカラ「先主其人ニシテ存シタモノニ繼續ス」ト云フノデアリマス
(委員長)
次ニヤリマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
第七百五條朗讀ス
第三節 占有ノ效力
第七百五條 法定ノ占有ヲ爲ス者ハ反對ノ證アルマテハ其行用セル權利ヲ適法ニ有スルモノト推定セラル因其占有者ハ常ニ此權利ニ關スル權原又ハ回收ノ許ニ付テハ被吿タリ
(村田委員)
「取戻訴權」ガ「回收」トナリマシタカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
外ニ異存ガナケレバ原案ニ決シテ、今日ハ是レデ置キマシヨウ
本條ハ原按ニ決ス
于時午後第二時四十分閉會