旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第12回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第十二回議事筆記
自第六百六十條至第六百七十四條並ニ第六百五十二條修正
賃貸借
(箕作委員)
始メマシヨウ
第六百六十條朗讀ス
第六百六十條 家具ノ附キタル家屋、母屋又ハ房屋ヲ賃借ニシテ其時期ヲ明示シテ定メサルモノハ其借賃ヲ一年、一月又ハ一日ヲ以テ定メタルニ於テハ一年、一月又ハ一日ニ之ヲ爲シルモノト推測ス但前條ニ記載シタル默示ノ賃借更新ハ此限ニ在ラス〔第千七百五十八條〕
(栗塚報吿委員)
私ハ日本ノ下宿屋ノ如キハ家具ノ附キタル家屋ト思ヒマス
(南部委員)
家具ト云フノハ一體何カト云フト、疊建具ハ家具デハナイ
(松岡委員)
必要品丈ケノ物ヲ云フノデシヨウ
(箕作委員)
溫泉宿ガ一番適スル樣ダ
(西委員)
溫泉場ハ雇女モ家具ノ内デシヨウ
(栗塚報吿委員)
借賃ハ一年幾ラト極メタトキハ賃ノ極マツタ丈ケニ期限ノアルモノト云フノデス
(松岡委員)
「賃貸借ヲシテ時期ノ明定ナクシテ借賃ヲ定メタルモノハ」何々トスルトスレバ能ク分ル
(鶴田委員)
「時期ヲ定メスシテ借賃ヲ定メタモノハ」ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
時期ヲ定メズ借賃ガ定マツテ居レバト云フコトデ御座イマス
(松岡委員)
元トノ方ガ能ク分ル
(西委員)
之モ「賃貸借ニ付テモ亦同シ」トナリマスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
書キ方ガ分リ惡イ樣デス
(栗塚報吿委員)
御書カセナスツタラ能ク出來ルデシヨウカ御譯サセナスツタノダカラデス
(村田委員)
元トノ樣ダト判然シテ能ク分ル
(淸岡委員)
「母屋」ト云フ字ハ入レナケレバナラヌカネ
(栗塚報吿委員)
家屋ト、家屋ノ内、母屋ト云フモノガアル積リデ、之ガナイト困リマス、湯殿茶室門番ノ部屋モ皆ナ家屋ニナル積リデアリマス
(淸岡委員)
ソレハ家屋ニ這入テモ房室ト云フモアルカラ
(栗塚報吿委員)
房室ハ部屋デ、房屋ガアルカラ母屋ガアルノデス
(淸岡委員)
此處デハ母屋ヲ別々讀マレルガ母屋ト云フト造ルトキニ上ニ蔽フノヲ云フノデス
(松岡委員)
此レハ母屋デ「母屋ヲ貸シテ庇ヲ取ラルル」ト云フコトガアリマス
(鶴田委員)
一日ニ爲スト云フハ、定メテト云フコトカ
(栗塚報吿委員)
一日丈ケ貸シテ居ルト云フコトデス
(南部委員)
一日ニ之ヲ爲シタリト云フハ、之ヲ定メタト云フ積リデアリマス
(栗塚報吿委員)
一日ニ之ヲ借リタル者ハ貸タルモノト、之ヲ爲スト云フノデ、之ガ賃貸借ヲ爲シタモノデアリマス
(箕作委員)
一年間又ハ一日間ダ、一日ノ間之ヲ爲シタルモノト看做ス
(南部委員)
然ウナレバ「日」ノ字ハ入ラズデシヨウ「ニ」ノ字ガアルカラ却テ定メタモノト推測スト見ヘルカラ
(栗塚報吿委員)
現物ハ賃貸借ヲ爲シタルモノデアリマス
(松岡委員)
時期ナクシテ賃借スレバ賃借デ時期ヲ見出スト云フノダ
(栗塚報吿委員)
「間」ノ字ヲ入レマシヨウカ
(箕作委員)
「間」ト云フ字ナレバ宜イ
(栗塚報吿委員)
「一年」「一日間」トシマシヨウ
(南部委員)
「ニ」ハ分ラヌカラ「間」ト云フ字ガ宜イ
(松岡委員)
ソレデ少シ分ル樣ダ
(尾崎委員)
宜シイ
(箕作委員)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク議決ス
第五行目「一日ニ」トアルヲ「一日間」ト修正ス
第六百六十一條朗讀ス
第六百六十一條 家具ノ附カサル建物ノ賃借ニ付キ時期ヲ定メサルトキ又ハ定メタル期限ノ滿了ニ於テ默示ノ賃借更新アリタルトキハ賃借ハ其年内何時ニテモ當事者ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲シタル賃借了終申入ニ因テ終ハル〔第千七百三十六條〕
 賃借了終申入ノ時ヨリ退去マテノ時間ハ左ノ如シ
 全家屋ニ付テハ三ケ月
 建物ノ一分又ハ母屋又ハ尙ホ狹隘ナリト雖モ賃借人ノ商業又ハ工業ヲ營ム場合ニ總テ其他ノ家具ノ附カサル場所ニ付テハ一ケ月
(松岡委員)
「夜具」ト云フト、食用道具ハ這入リマセヌ
(鶴田委員)
日本デ家具ト云フト膳椀抔ハ這入ラヌデハナラヌ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ包丁皿鉢等ハ這入リマセヌトアリマス
(淸岡委員)
「家具」ト云フト膳椀ノ類ヲ云フ、夜具布團モ這入ルカ
(栗塚報吿委員)
夜具ハ這入リマセヌガ寝臺ノ函抔ハ這入ルノデス
(箕作委員)
西洋風ナレバ訝シクナイガ、日本ニハ餘程オカシイモノニナル
(淸岡委員)
「家具」ト云フハ宜クナイ
(松岡委員)
造作付ノモノト云テモ違ウダロウ
(南部委員)
ソレハイカヌ
(淸岡委員)
家具トハ云ハヌ
(松岡委員)
之ハ元來西洋風デ、日本ノ家ノ賃借ナレバ疊建具付キト云フ樣ナモノダ
(西委員)
造作付キ、疊建具云々ト云フカラ
(松岡委員)
ソレカラ最ウ一ツ行クト、飲食賄道具付キト云フノダカラ
(栗塚報吿委員)
六十一條ハ御同前ニ借家シテ居ルノガ此レデス
(南部委員)
重モニ日本ニ適用スルノハ六百六十一條ダ
(鶴田委員)
煉化石造抔ノ出來タ所ハ六十條ノ方ヘデ窓掛ケ抔ト云フモノガアルカラネ
(尾崎委員)
西洋室ニ窓掛ケノナイ所ハナイカラネ、アレ等ハ「家具」ト云フカネ
(淸岡委員)
縱令西洋デ家具ト云テモ日本デハ譯セナイ、名目ガ違ウカラ家具トハ云ハレナイ
(松岡委員)
椅子ヤ何カハ、ドウモ裝飾物トハ云ヘヌ
(西委員)
「動產付ノ建物」トシテハ何フデスカ
(松岡委員)
左樣サ、ソレモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「ジユスタンジユル」ダカラ「用具」トデモ譯シマスカ
(淸岡委員)
「家具」ト云テハ行カヌカラ、何カ字ヲ入レルガ宜イ
(松岡委員)
然ウスレバ跡デ何トカシテハドウデス
(箕作委員)
「用具」トモ云ヒ兼ル
(西委員)
「或ハ道具」トシテハドウカ
(栗塚報吿委員)
動ク道具ナレバ宜イ
(尾崎委員)
良イ字ヲ入レテ貰イマシヨウ
(栗塚報吿委員)
箕作サンガ請出ダカラ左樣致シマシヨウ
(村田委員)
年内ト云フコトハ要ヌト思フ、成程佛蘭西ノ樣ニ整然ト時期ハ定メテナイ、何時デモ出來ルノデ年内何時ニテモト云フコトハ要用デアリマセン
(栗塚報吿委員)
文章ノ波瀾デアリマスカラ書イタガ、アツテモ邪魔ニハナリマセン
(村田委員)
年外ハ行カヌトナリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソンナコトハアリマスマイ
(松岡委員)
此處ハ「年ガ年中」ト云フコトダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
年内ト云フコトハ目障リデアリマシヨウ
(松岡委員)
寧ロ削タ方ガ宜イ、アルト何フ云フ年内カト云フ疑ヒヲ起ス、之ヲ解釋スルト「年ガ年中」ト云フダカラ
(栗塚報吿委員)
其年ノ何時デモト云フノデス
(淸岡委員)
ソレナレバ削テ宜シイ
(南部委員)
年内ハ年ガ年中ト云フノデハアリマセン、其年ノデアリマス、明ル年ナレバ又其年ノコトヲ云フノデス
(尾崎委員)
年ガ年中ト云フコトハアリマセン
(西委員)
例ヘバ一年ノ期限デ貸シテ翌年一年經テ、十二月ノ大晦日ニ明ケベキヲ遂イ辷テ一ト月貸シタト云フトキ又一年貸サナケレバナラヌト云フコトハナイ、其年内何時デモト云フコトデス
(松岡委員)
然ウナルカラ惡ルイノデス
(栗塚報吿委員)
此レハ何時デモト云フコトガ必要デアリマス
(南部委員)
「一年内」ト云タラ宜イ
(松岡委員)
原案者ノ旨意ハ詰リ何時デモト云フダカラ要デス
(淸岡委員)
削ロウデハナイカ
(松岡委員)
削テ差支ナイ
(箕作委員)
佛蘭西ニハ「年ノ内何ンナ期節テモ」ト云フノデス
(松岡委員)
「其年内」ノ三字ヲ削リマシヨウ
(鶴田委員)
「總テ其他ノ家具」云々ハ人ノ住マヌ所デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、納屋ヲ見タ樣ナ所デアリマス「如何ナル期節ニテモ」トシテハ如何デスカ
(箕作委員)
詰リ日本ノ法律ニハ期節デ差支ナイ
(村田委員)
日本ニハ「如何ナル期節」ハ要ヌ
(箕作委員)
「期節」ハ宜イデハ御座イマセンカ
(村田委員)
「建物ノ一部又ハ母屋」ハ前ノ房室ト母屋ヲ受ケルノデシヨウネ
(南部委員)
房室許リダロウ
(村田委員)
然ウスルト、外ノ物モ出テ來ヤシマセンカ
(尾崎委員)
此ハ宜イデシヨウ
(南部委員)
前ノハ家具ノ付キタルデ此處ハ家其ノ付カヌノダカラ一部トシテ置イテ宜イ
(松岡委員)
宜カロウ
(鶴田委員)
先ヘ行キマシヨウ
本條第一項ハ左ノ如ク議決シ他ハ原案ニ決ス
第一項四行目「其年内」ノ三字ヲ削ル
第六百六十二條朗讀ス
第六百六十二條 家具ノ附キタル場所ノ賃借ニ付キ默示ノ賃借更新アリタルトキハ賃借ノ初ノ時期ヲ三ケ月又ハ其以上ニ定メタルニ於テハ賃借了終申入ノ時ヨリ退去マテノ時間ヲ一ケ月トス
 三ケ月以下ノ賃借ニ付テハ其時間ハ最初ノ時期ノ三分一トス
 日々ノ賃借ニ付テハ二十四時間トス
 右ノ期間ハ默示ノ賃借更新ノ後動產ノ賃借ニ之ヲ適用ス又初メニ時期ヲ定メスシテ賃借ヲ爲シタルトキ其賃借ヲ止ムル爲メニハ十五日前ニ賃借了終ノ申入ヲ爲スコトヲ要ス
 然レトモ賃借シタル建物ニ具ヘタル動產又ハ用方ニ因ル不動產ト看做シタル動產ニ付テハ其賃借ハ建物ノ賃借ノ止ムニアラサレハ止マス〔第千七百五十七條〕
 時期ヲ定メスシテ爲シタル田舍ノ財產ノ賃借ニ付テハ賃借了終申入ハ其年ノ主タル收獲ノ期節ヨリ一ケ年前ニ之ヲ爲スヘシ
 畜類ノ賃借ノ時期ハ第三編ニ之ヲ規定ス
(修正) 第六百六十二條第六項中「舎ノ財產」ノ四字ヲ削リ畑ノ一字ヲ加フ
(栗塚報吿委員)
此條ノ「家具」ト云フ字モ直サナケレバナラヌ
(箕作委員)
皆ンナ同ジダ
(村田委員)
私ハ「家具」ト云フヨリ外仕方ハアリマスマイト思ヒマス
(松岡委員)
第二項「時期ノ三分ノ一トス」トアルハ二週間トカ或ハ十五日トカニハナリマセンカ
(栗塚報吿委員)
三ケ月以下ノ賃貸借ニ困ルカラ
(南部委員)
短イモノハ割合ガ惡クナル
(松岡委員)
滅多ニ然ウ云フモノハアリマスマイ、市場ヲ除キマシタラ一ケ月家ヲ借リルコトハナイ
(南部委員)
「田舎ノ」ト云フ所ニ修正ガアリマス
(松岡委員)
私ハ今漸ク解釋シタガ、文字ガ分ラヌ「右ノ期間默示ノ賃貸借更新ノ後チ動產ノ賃貸借更新ニノミ適用」トナルノデスカ
(栗塚報吿委員)
更新後ノ賃貸借ニ之ヲ適用スルト云フノデス
(松岡委員)
意味ハ分テ居ルガ隨分分り惡イ文ダ
(栗塚報吿委員)
「後チノ」ト入レルカナ
(松岡委員)
ソレナレバ少シハ宜イ
(箕作委員)
原書ニハ「更新ノ後チニ至テハ動產賃貸ニ適用スル」トアリマスネ
(松岡委員)
「更新後」トシヤウ
(南部委員)
私ハドウモ然ウ思ハヌ「默示ノ賃貸借更新ノ」ト「ノ」ノ字ガアルカラ後チト云フコトニナル
(箕作委員)
原案ニ置イテモ外ノ意味ニナルコトハナイカラドウデスカ
(尾崎委員)
強テ八釜敷ク云フ程ノ所デハアリマセン
(淸岡委員)
「後ノ」トシテ宜シイ
(尾崎委員)
之ハ原案デ置テ自分ノハ「後ノ」トシテ置イテモ宜イ
(鶴田委員)
切メノ期間ヲト云フコトハ更新前ノト云フコトデアリマシヨウネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
又ハ以下ヲ削タノハ重複デ削タノデアリマシヨウネ
(栗塚報吿委員)
六十條ノ一項又ハ數項ガアツテハ此レハ置ケヌト云フノデ削リマシタ
(松岡委員)
「田畑卽チ財產」ト云フカネ
(箕作委員)
田舎ノ財產ヲ「田畑」ト修正スルト、狹クナル、日本デハ畑ガ重モダカラ宜イガ、牧場トカ、或ハ池トカ林モアル、總テ市中財產ト、田舎財產ト區別シテ居ルカラ謂ハバ家ト並ニ宅地ノナイモノハ皆ナ田舎財產ト云フ、之ヲ畑ト云フト牧場ハ拔ケテ仕舞フ
(松岡委員)
「田野」トシテハドウカ、畑ヨリハ廣イダロウガ
(尾崎委員)
田舎財產ト云テハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
都府ノ反對デス
(松岡委員)
ケレドモ都府ノ財產ト云テハ分リマセン
(箕作委員)
西洋ノ云ヒ來リデ、町ノ財產、田舎ノ財產ト云フノデ都府ノ財產ハ家ガ宅地、田舎、財產ハ山林、牧場、池抔モ皆ナ這入ル、佛蘭西デハ八釜敷ク云テ居ルノデ日本デハ分ラヌノハ尤モデアリマスガ、本ニアルカラ斯ウ譯スルヨリ仕方ガナイケレドモ、田畑ト云フト狹クナル
(南部委員)
「田野」ガ宜サソウダ
(淸岡委員)
「田舎」ヲ「田畑」トシタノハ
(栗塚報吿委員)
田舎デハ分ラヌト云フカラデス
(淸岡委員)
分ラヌト云ヘバ「田畑」トシテモ分ラス
(南部委員)
「田野」ガ一番宜イ
(栗塚報吿委員)
「農產」トシテハドウデアリマシヨウ
(箕作委員)
宜クナイト思フ
(西委員)
「田野」ガ宜イト思ヒマス
(松岡委員)
「野」ト云フト廣クナル
(尾崎委員)
「田野」ガ宜サソウダネ
(箕作委員)
多數ナレバ「田野」ニシマシヨウ
(淸岡委員)
私ハ「田舎」ガ宜シイ
(箕作委員)
孰レカニ決メマシヨウ「田野」トスル方ハ起立ナサイ起立五名
(箕作委員)
多數ニ依テ「田野」トシマス
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ講義本ニハ「田野ノ財產ノ賃借ニ付テハ年々重立タル收獲期ヨリ一ケ年前ニ其賃借解約請求書ヲ與ヘサルヘカラス」ト說キ明シテアリマス
(箕作委員)
收獲ト云フト、田畑デナクテモ、蓮ノ樣ナモノモアルカラ田畑ト限ルハ宜クナイ、田野ノ財產ト定マツタカラ、ソレデ宜イヂヤアリマセンカ先ヘヤリマシヨウ
本條第六項ハ左ノ如ク決シ他ハ原案ニ可決ス
第六項「田舎ノ財產」トアルフ「田野」ト修正ス
第六百六十三條朗讀ス
第六百六十三條 賃借了終申入ノ期節及ヒ退去ノ期節ニ關スル前三條ノ條例ハ其期節ニ付キ確實ナル地方ノ習慣ナキトキニアラサレハ之ヲ適用セス〔第千七百三十六條及ヒ第千七百五十六條乃至第千七百五十九條〕
(松岡委員)
「條例」ト云フハ珍ラシイ樣ダ
(尾崎委員)
日本ノ慣習ニハ之ハナイネ
(鶴田委員)
アル所ガアリマス
(村田委員)
元トノ案トハ大變ニ變ハリマシタネ
(栗塚報吿委員)
元トノ案ト變リマシタノハ「ボアソナード」ガ變ヘテ來マシタ
(松岡委員)
此一箇條ガアルノデ、上ノ方ノ論ガナクナル、左モナイト、大變障リガ起ル外ニ斯ウ云フ文例ガ幾ラモアロウカ、始メテラシイナ
(栗塚報吿委員)
幾ラモアリマス「習慣」トアリマスガ「習慣」ヂヤロウト思フ
(寺島報吿委員)
「習慣々々」ト云フハ皆「慣習」デアリマス
(栗塚報吿委員)
此レハ一定ニ致シマシヨウ
(松岡委員)
然ウ願ヒマス
(箕作委員)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ可決ス
第六百六十四條朗讀ス
第六百六十四條 何レノ場合ニ於テモ賃借人ノ權利ヲ有スル一切ノ收獲物ヲ離分シ又ハ收去スル前ニ賃借ノ滿了シタルトキハ賃借人又ハ新賃借人ハ前賃借人ニ其權能ヲ委ネ置クヘシ
 之ニ反シテ賃借人ハ收獲物ヲ取拂ヒタル土地ノ部分ニ於テ賃借滿了前ニ急要ノ工事ヲ爲スコトヲ賃貸人又ハ新賃借人ニ許サヽルコトヲ得ス但賃借人之カ爲メ顯實ノ妨害ヲ受クヘキトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
二項ノ「取拂ヒタル土地ノ部分ニ於テ」ト云フノハ
(村田委員)
「權能ヲ委ネ置クヘシ」ト云フコトハ分リマスカ
(松岡委員)
ノ分リマシヨウ否ヤト云ヘバ權能ダカラ分カル、私ハ二項ノ所ノ滿了前ニハ、空地ニナツテ居ル、私等ノ國デハ例ヘバ藍ヲ作テ小作人ガ藍ヲ取レバ今度ハ豆ニ作ル、藍ヲ取テ豆ニ代ハルノデハナイ、藍ノアル内三豆ヲ仕付ケルガ、取拂ヒタルトアルト、藍ヲ作テ居ル中ニ豆ヲ作ルコトハ出來ナクナル
(南部委員)
必要ノ工事ダカラ、水ヲ入レルトカ、何トカ云フコトダロウ
(淸岡委員)
豆ヲ植ヘ付ケルハ此限ニ在ラズダ
(松岡委員)
却テ斯ウ云フコトヲ云フト宜クナカロウ、ソレカラ「顯實」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「顯實」ハ冗談デハナイ、確トシタコトデナケレバナラヌ、尤モラシイト云フコトデス
(松岡委員)
意味ハ分テ居ル
(箕作委員)
先ヘヤリマセウ
本條ハ原案ニ可決ス
第六百六十五條朗讀ス
第六百六十五條 若シ賃貸人カ賃借物ノ移付ノ場合又ハ自己ノ爲メ若クハ總テ其他ノ特別ナル原由ノ爲メ收益ヲ復スル場合ニ於テ定期滿了ノ前ニ賃借ヲ銷除スルノ權能ヲ留保シタルトキ又賃借人カ其賃借ノ無用トナルヘキ未定事故ヲ慮カリテ右ト同一ノ權能ヲ留保シタルトキハ各自互ニ前數條ニ定メタル期限ニ於テ豫メ賃借了終ノ申入ヲ爲スヘシ但合意ニ從ヒ其經過スヘキ殘期カ尙ホ短キトキハ此例ニ在ラス〔第千七百四十四條以下第千七百六十一條及ヒ第千七百六十二條〕
(村田委員)
前ニモ「賃貸借物」ヲシヨウネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
賃貸人ナレバ「賃貸物」デ宜サソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
意味ハ御分リデシヨウ
(寺島報吿委員)
未必條件トハ違ヒマスヨ、未必條件ハ初メニアリマス
(淸岡委員)
但書ハ何ウ云フノカ
(南部委員)
合意ノ契約ニ從テ、契約ノ經過スル所ノ殘リノ前條ノ期限ヨリ短イトキハ無論要ラヌ譯デ、何デモナイノデス
(松岡委員)
唯「此例ニ在ラス」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「限ニ在ラス」ノ間違デアリマス
(鶴田委員)
「此條ノ前數條」ト云フハ飛ンデ行クノヂヤナ
(松岡委員)
愚文々々
(箕作委員)
別ニ論ガナケレバ先ヘヤリマセウ
本條ハ原案ニ可決ス
第六百六十六條朗讀ス
 附錄 永借權及ヒ地上權
 第一款 永借權
第六百六十六條 永借トハ長キ期限卽チ十年ヲ踰スル不動產ノ賃借ヲ云フ
 永借ハ五十年ヲ超過スルコトヲ得ス若シ尙ホ此ヨリ長キ時期ニテ永借ヲ爲シタルトキハ之ヲ五十年ニ短縮ス
 永借ハ常ニ更新スルコトヲ得然レトモ更新ヨリ五十年ヲ超過スルコトヲ得ス〔伊民第千五百五十六條〕
 此法頒布以前ニ時期ヲ定メテ爲シタル不動產ノ賃借ハ五十年ヲ踰ユルモノト雖モ其指定シタル全期間有效タリ
 右ノ期日以前ニ時期ヲ定メスシテ爲シタル荒蕪地又ハ未耕地ノ賃借ハ豫メ十年前ニ當事者ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲シタル賃借了終申入ニ因テ止ム
 明確ニ無期ナリト要約シタル賃借ニ付キ永借人ニ其納額ヲ買戾スノ權能及ヒ條件ハ日後特別法ヲ以テ之ヲ定ム
(修正) 第一項「三十年」ヲ「二十年」ト改メ「不動產」ヲ「荒蕪地又ハ未耕地」ト修正ス第六項中「ハ豫メ以下」要約シタル迄ノ四十八條ヲ削リ「及ヒ其他從來永小作ト稱スル」ノ十三字ヲ挿入ス
(村田委員)
コウ書イテ見ルト、三十年位ニシテ見タイ、二十年ト云フタラ今此ノ永貸借ト云フモノヲ設ケタ旨意ニ悖リハシナイカ、日本ノ小作トハ同ジ樣ナモノノ、旨意ガ違フ
(南部委員)
違ヒマセン
(村田委員)
併シナガラ詰リ合意シタ年限ト云フモノヲ許ス樣ナ人ガ入レテモ役ニ立ヌ、開墾ガ目的ダカラ充分期限ヲ與ヘテヤラナケレバナラヌ
(松岡委員)
村田君ハ二十年ニスルハ孰レガ不利益ダト云フノカ
(村田委員)
借リタ方デス
(松岡委員)
左スレバ短イ方ガ宜イヂアナイカ
(村田委員)
永イ方ガ宜イ
(松岡委員)
否々然ウデナイ、二十年以内ハ永貸借トハ云ヘヌト云フノダカラ
(村田委員)
併シナガラ三十年ニナレバ宜イ
(松岡委員)
尙ホ惡ルイ
(南部委員)
三十年ニシ樣トカ、四十年ニシ樣トカ云フガ宜イ
(箕作委員)
村田サンガ七十年ニシ樣トカ、六十年ニ仕樣トカ云フナレバ宜イガ少シ違ウ
(村田委員)
私ハ先キハ五十年初メハ三十年トシ度イ
(南部委員)
孰レニシテモ五十年ヨリ行ハレナイ
(村田委員)
其所ハ同ジデス永借ハ出來テ居ルノヲヤルノデハナイ、改良スルノデ那須野原ヲ開墾スルト云フノダカラ永クナケレバ迚モ充分改良ハ出來マセン、少クモ三十年ニシタラ宜カロウ
(松岡委員)
ソレハ少シモ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
却テ二十年ガ宜イ、二十年カラハ永小作ニナルカラ村田君ノ說ニハ三十年トスルヨリハ二十年カラト云フ方ガ宜イノデ、村田サンノ主意通リニナルノデス
(寺島報吿委員)
借ル人ノ爲メニハ修正ノ方ガ利益デス、併シナガラ二十一年カラ永借ノ權能ヲ借人ニ與ヘルノハ餘リ與ヘ過ギルダカラ此儘ガ宜イト仰シヤルナレバ格別ト思ヒマスガ之デハ其範圍ガ廣クテ、借人ノ都合ガ宜イノデス、二十一年カラハ此賃貸借ノ特別ナル權能ヲ借人ガ受ケマシテ地面ヲ何ウシテモ構ハヌト云フ權能ニテ持タセルノダカラ三十年ニシテ置クト三十年以下ホカ出來マセン
(村田委員)
賃貸人ノ方カラ言葉ヲ立テナケレバナラヌノデアリマシヨウ成程永久ノ害ニナラヌナレバ、畑ヲ田ニシテモ借人ハ何フデモ出來ル
(寺島報吿委員)
ソレハ構ハヌ
(南部委員)
ソレハ然ウハ行カヌ
(寺島報吿委員)
永久ノ毀損ダカラ池ヲ埋メ樣トモ何ンナコトヲ爲テモ構ハヌ
(南部委員)
暴ナコトヲ爲テハ行カヌ、荒ス旨意デハナイ
(村田委員)
ケレドモ荒サレテモ仕方ハナイ
(寺島報吿委員)
村田サンノ仰シヤル樣デハ三十年以上デナケレバ左樣ナ權利ヲ與ヘルモノデナイ
(松岡委員)
村田サンハ反對ニナツタノデ、二十年デハ短イト仰シヤルカラ永小作ノ年限サヘ定メレバ宜イ、用方ハ後チニ出テ來ル
(村田委員)
併シ用方カラ考ヘナケレバナラン
(松岡委員)
私ハ二十年ニシテ適當ト思フ、異議ハアリマセン
(尾崎委員)
之ハ修正案ガ宜イ
(村田委員)
永借ヲ三十年以上ニシ度イト云フノデス
(松岡委員)
五十年ガ極點ヂヤ
(栗塚報吿委員)
害ガアルカラ賃借ヲ長クシタイト云フノデシヨウ
(村田委員)
然ウデス
(尾崎委員)
ソレダカラ宜イデハナイカ
(箕作委員)
二十年ト此前極マツタノダカラ一項ハ宜イトシテ、二項ハドウデス
(松岡委員)
法律ガ五十年ハ賃借トスルト云フノデスカ
(南部委員)
左樣五十年以後ハ五十年ノ賃借ト法律上デスルノデス
(西委員)
二項モ宜シイ
(村田委員)
二項ハ宜イ
(松岡委員)
二項三項トモ宜シイ
(箕作委員)
四項ハ
(尾崎委員)
宜シイ
(箕作委員)
宜ケレバ五項ハ
(南部委員)
「右ノ期日以前時期ヲ定メスシテ爲シタル荒蕪地又ハ未耕地賃貸借及ヒ其他從來永小作ト稱スル賃貸借ニ付キ」ト致シマス
(鶴田委員)
別法ニ讓ルト、何ウナリマスカ
(南部委員)
荒蕪地未耕地ハ從前時期ヲ定メズシテ爲シタモノハ賃借ハ十年前ニ當事者ヨリ他ノ一方ニ爲シタラ了終申入ニ因テ止ムトナソテ居ル、然ウナルト是レ迄永小作ハ悉ク十年ニ制限サルルカラ
(鶴田委員)
併シ永小作ノ名ノ付カヌモノハ
(南部委員)
ソレデ然ウナツテハ是レ迄永小作モ荒蕪地又ハ未耕地ヲ賃借シテ居ルモノモアル、ソレヲ皆十年ニ制限サレテハ是レ迄ノ習慣ヲ破ルカラ特別法ヲ以テ定メルトシテ、末項ノ明確ニ無期ナリト要約シタルトアル、是レ許リ云フノデハナイ、無期ト云ハズシテ自然永引キテ居ルモノモ二十年永小作ガアルカラ要約シタ許リデハ足リマセン、ソレデ今後永小作ト稱スルト一定シマシタ
(尾崎委員)
右ノ期日ト云フハ法律發布ノ期日デスカ
(南部委員)
左樣デス
(鶴田委員)
是ハ舊案ノ通リニシテ貰イタイ
(尾崎委員)
永借人ノ其納額ヲ買戻スト云フハ何ウ云フ譯デスカ
(寺島報吿委員)
納額ヲ買戻ス權能ト云フノハ起案者ノ旨意デハ一體永貸人ハ一年ニ幾ラトカ取レル丈ケデ、惡地ヲ改良シテモ土地ノ利益ハ別ニ受ケラレナイ、初メ定メタ通リホカ取レヌト云フソレ故ニ債權者ハ唯ノ債權ト違ヒ土地ノ者デアル、土地ノ者デアルカラ此場合ニ至テハ土地ノ人ハ之ハ固メナケレバナラヌ、固メル場合ハ誰レニ固メルト云ヘバ何ウシテモ小作人ノ方ガ土地ニ密着シテ利益ヲ受ケルカラ小作人ニ片寄セナケレバナラヌ、誠ニ條理ニ適シテ居ル若シ然ラザレハ小作人ハソレ切リニナル、ソレダカラ民法ヲ發布スルニ至テハ孰レニハ固メナケレバナラヌ故、行政法デ其割合ヲ定メテ、佛蘭西ニハ實例ヲ引イテアリマスガ、佛蘭西デハ金デ定メテ、共小作人ニ就テ二十倍、ソレカラ永借物卽チ米トカ何トカハ二十五倍一時小作ニハ倍返ヘシニスルト云フ說明モ書イテアリマス
(尾崎委員)
成程以前土地ヲ買戻ス樣ニ小作人ニ買ハセルトアルカ、此處デハ納額トアリマスネ
(寺島報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
收獲許リ買フノデシヨウネ
(寺島報吿委員)
本人ガ出スモノヲ買ハセルノデス
(村田委員)
納額ヲ買戻スト云フハ、地面ハ買ハセン
(寺島報吿委員)
地面ハ永借人ノ持テ居ル土地ニ密着シテ利益ヲ受ケルモノガ永借人ダカラ註釋ヲ見ルト佛蘭西ノ實例ハ只今申上マシタ通リ、金ナレバ二十倍、利足ノ割合カラ勘定シテソレデ米ガ宜イト云フナレバ二十五倍、一時ニ米ナレバ年々一俵ヅツデ永小作シテ居ルナレバ永小作人カラ二十五俵ヤラシテ、永小作人ガ地主權ヲ買戻サセテ仕舞フ然ウシテ仕舞ヘバ永小作人モ害ハナイ二十五俵ヲ以テ外ノ債權ニスルナリ、公債證書ニスルナリ、スレバ害ハナイ
(南部委員)
私ガ考ヘルニハ買戻シニハ買戻ノ權ガアルカ、ナイカハ民法ノ定メデ、何ウモ隨分永小作ハ六ケ敷イモノダカラ大變不都合ナコトガ生ズルダロウ、ソレデ永小作ノ地面ハ孰レニ屬スルカハ特別法ヲ以テ定メル旨意ニ修正シテ置ケバ宜カロウト思ヒマス
(松岡委員)
先ヅ宜イ
(尾崎委員)
宜シイ
(松岡委員)
此處デ買戻スト極メルト、他日差支ガアルカモ知レヌ
(淸岡委員)
權能ヲ澤山與ヘラレテハ實ニ困ルコトガアロウ、成程其收益上カラ云フト二十五倍トカヲ貰ヘバ隨分外ノコトモ出來マシヨウガ、土地抔ハ河内ノ鴻ノ池新田抔ハ實ニ大キナモノデ、彼レヲ皆ナ小作人ガ金ヲ出シテ買テ仕舞フモノナレバ二十五倍位貰テ何ウスルカ、大變ナ話ダカラ、重大ノ利害ダロウト思フ
(箕作委員)
我國ニ明確ニ無期ナリト要約シタ慣習ガアリマスカ
(南部委員)
滅多ニアリマセン
(栗塚報吿委員)
肥後ノ邊デハ無期ト思テ居ル、無期デナイト云フノデ判然シタ位ナモノデアリマス、納額買戻權能及ビ條件ハ特別法ヲ以テ定メルトシテ、買戻ハ出來トモ、出來ヌトモ、云ハヌ方カ宜イカ
(鶴田委員)
云ハヌ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
孰レニシテモ後日出サナケレバナラヌ、後日ニ至テハ買戻サセルカ、サセナイカ、買戻權能ト條件ハ後日特別法デ定メルトシテモ、一條件ヲ極メレバ永借權買戻ト同然デアロウ、例ヘバ鴻ノ池ノ如キハ百倍トカ何トカシタラ宜カロウ
(尾崎委員)
性質ニ依テ之ハ差別セヌト一遍ニ借人ガ買戻スト云フト大變ダ
(栗塚報吿委員)
然ウスレバ地主ノ方カラモ行ケル樣ニシテ置タラ如何デアリマシヨウ他日特別法ガ出來ルカラ今日ハ買戻スコトハ出來ヌト極メルカ
(南部委員)
出來ヌト云フノデハナイ、買戻スコト許リ民法デ極メルモノデハアリマスマイ、何ゼナレバ行政法ニ關係ヲ有スルカラ之ガ爲メニ永借人ガ買ヘルナレバ、又永借人ト永貸借人トノ間ニ紛紜ヲ生ジテ來ルダロウカラ買戻スヤ否ヤハ云ハナクツテモ宜イ、特別法ヲ以テ定メルト書イタラ宜カロウト云フノデス
(栗塚報吿委員)
御論ノ旨ヲ聞クニ買戻サセテハ大變ダカラ權ハ與ヘナイト云フ御考ヘガ出マシタ樣ダ、買戻ノ權ハ與ヘテモ宜サソウナモノデス何レ後日特別法デ極メルカラ、永借人ト云フモノガアルカラ永貸人ノ方カラモ行ケル權能ヲ與ヘテ置ケバ宜イデシヨウ
(松岡委員)
買戻ノ權能ト云タラソレデ宜イ
(尾崎委員)
買戻ト云フハ地主カラ云フノデ
(鶴田委員)
何ヲ買戻スカ
(箕作委員)
年金ノ買戻ト同ジデアリマス、一度ニ買戻スノト、少シヅツノトアル、一度ニヤツテ買戻スノダカラ意味ハ分テ居ルガガ日本人ニハ耳新ラシイ丈ケデアリマス
(栗塚報吿委員)
「賃貸借又ハ永小作人ト稱スル賃貸借ニ買戻權ノ生スルコトト生セサルコトハ後日特別法ヲ以テ定ム」トシテハ如何デスカ
(尾崎委員)
修正案ニ決スルトシタ以上文字ノ書方ハ報吿委員中デ御調ベナスツテ下サイ
(栗塚報吿委員)
「其他從來永小作ト稱スル賃貸借ニ付テ永借人ノ買戻ノコトハ後日特別法ヲ以テ之ヲ定ム」トシテ置ケバ宜シイ
(寺島報吿委員)
此通リニアルト永貸人ハ買ハセナケレバナラヌカラ、然ウデナク、場合ニ依テハ永貸人モ買ウコトノ出來ル樣ニ書イテ置フト云フノデス
(箕作委員)
「ボアソナード」ノ旨意ハ永貸人ニ買戻ハサセヌ積リデアリマス
(寺島報吿委員)
一體永貸人ハ此地面ヲ賣買スルト想像シテモ、買ウ人ハ年々得ベキ米ナリ金ナリノ高ヲ見込ンデ買ウノダカラ、地主ト云テモ名許リデ、債權者デアル、土地ニ密着シテ利益ヲ受ケルハ素ヨリ永小作人デアルト云テ居ル
(箕作委員)
孰レガ買戻スカナレバ貸タ方ガ買戻スト云フコトハナイ、借人ガ一度デ納額買戻權能ヲ與ヘルガ宜イト云フノデシヨウ
(淸岡委員)
小作人ガ私ハ賣ルコトハ否デ御座イマスト云ヘバ法律ニ極メテ置カンデハ地主ガ買コトハ出來マセン
(寺島報吿委員)
ソレハ特別法デ極メルノデス
(松岡委員)
此處ハ受ケ置キニシテ他日極メルトシ樣
(淸岡委員)
條件ハ永借人ノ買戻條件ヲ云フデアリマシヨウ
(寺島報吿委員)
左樣デアリマス
(村田委員)
貸人ノ買戻スコトガアリマシヨウカ
(淸岡委員)
永小作ヲ買戻ス
(村田委員)
ソレハ借人カラ云フノデシヨウ
(南部委員)
買戻デハアリマセン
(松岡委員)
借人ガ買戻スト云フコトヲ云テ置クハ惡イト云フノデ、貸主ガ戻スカモ知レヌ
(寺島報吿委員)
「ボアソナード」ハ然ウ云フ法律ハ立テラレナイト云フノデス
(箕作委員)
明確ニ無期ナリト云フノハ日本ニハナイカラ「ボアソナード」ノ考ヘトハ餘程違テ來ル
(尾崎委員)
然ウデス
(箕作委員)
貸人カラ云フト永借權ヲ買上ゲルノデアリマスネ
(尾崎委員)
ソレハ易容ナラヌコトデアリマス
(箕作委員)
併シ權能ハナイト云フ譯ハアリマスマイ
(尾崎委員)
權能ナシトシテハ大變ヂヤ、地主ガ買フコトハ出來ヌト云テハ大變デス
(南部委員)
「他人ノ賃借權ヲ買取權能ヲ與ヘ得ルヤ又買戻シ得ルヤハ後日特別法ヲ以テ定ム」トシテハドウカ
(松岡委員)
獨乙、直譯ニハ「土地ノ可分」トアリマスガ「可分」トシテハドウカ
(寺島報吿委員)
跡デ能ク議シテハ如何デス
(南部委員)
「賃貸借ニ付其了終期限及ヒ條件ハ日後特別法ヲ以テ之ヲ定ム」トシテハ何ウデス
(村田委員)
了終ノ期限ハ要マセン
(淸岡委員)
條件ハ特別法ヲ以テ定メテ宜イ、期日ハイラヌ
(箕作委員)
了終デ差支アリマスマイカ
(淸岡委員)
了終ノ期限ト云フハ、解釋ニ依テハ前項ノ了終期限ニ因テ止ムト云フノト、ソレカラ明確ニ無期ナリト云フ買戻ノ權ガアル其二ツヲ兼テ、條件トシタノデダカラ了終期限ハ前項ノ了終期限申入レニ因テ止ムト云フカラ起ルノデス
(南部委員)
一寸御承知下サイ、未耕地賃借ニ付キ時效ヲ定ム、之ヲ了終ノ期限ト云フ
(淸岡委員)
ソレデハ前ノ荒蕪地了終ハ丸ルデナイコトニナル
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(淸岡委員)
前ノ修正ノ所デ賃借ニ於テ永借人ノ權能及ビ條件ト修正セラレタハ、全ク了終ノコトハ特別法デモセヌト云フ考ヘデスカ
(南部委員)
荒蕪地又ハ未耕地ノ賃借ノ内ニハ卽チ永小作ニナツテ居ルモノガアリマス然ウ云フモノハ、一方カラ一方ヘ了終申込ヲシテ、十年過グレバ終ル、條件ガ盡キルカラ永借人ノ納額買戻ノ權能ノ内ヘ入レテ特別ニ定メルト初メ修正シマシタ
(淸岡委員)
了終ハ要ヌデハナイカ
(南部委員)
永貸人ガ地面ヲ取ルカ、永貸人ガ納額ヲ買フカナレバ、了終ト云フ
(淸岡委員)
買タモノヲ了終トハ云ヘナイ、前ノ了終ト云フハ十年デ了終ト云フカラ二十年トカ三十年トカニ制限シナケレバナラヌト云フ所カラ、十年ヲ了終ト云タノダ
(南部委員)
了終ノ文字ガ惡ルケレバ修正シマス
(松岡委員)
私ハ惡イトハ思ハヌガ、買戻シハ權ヲ買戻スノデ、賃貸借契約ヲ了終スルカラ、契約丈ケデ了終ハ自カラ消ヘルノデハナイ、契約ガ終ルノダカラ契約ノ終リニ條件ノ了終デ詰リ契約ガ了終デアル
(淸岡委員)
然ウ云ヘバ成程終リニハ違ヒナイガ、了終ト云フハ買フカラ了終スルト云フコトハ云ヘヌ樣ダガ、少シ論ニナル丈ケデ、買タノヲ了終トハ云ヘヌデセウ
(村田委員)
了終デ宜サソウナモノデス
(淸岡委員)
下ノ場合デ了終ト云フハ穩カデナイ
(鶴田委員)
詰リ此處ハ一緒ニシタノダ、荒蕪地ノ買主ト永小作ト一緒ニシタノダ
(尾崎委員)
總テ荒蕪地未耕地ノ要約ハ永小作ト見ル、永レテ永小作賃貸借權、納額買戻ハ地主ガ買戻シテモ宜シイトシテハ如何デス
(淸岡委員)
然ウヤツテハ原案ヨリハ酷イ
(南部委員)
買戻ハ永借人ガ買戻スカ、永貸人ガ買ウカト云フニ何レニモ買ヘルノダカラ
(松岡委員)
永小作ニハ荒蕪地カラセラレタモノアル、二十年以上ヲ永小作ト看做スト云フ、種々種類モアリマス
(淸岡委員)
格別必要ハナイ樣ダ
(松岡委員)
處分ノ上ニハ大變區別シナケレバナラヌ、特別法デ定ムルトキハ荒蕪地デシタノハ如何スルカ、或ハ兩方カラ爲タモノハ如何スルカト云フコトハ後チニ讓ルノダカラ
(淸岡委員)
其所ニ皆入レテト云フナレバ分ルガ、前項修正ノ如クナレバ了終ト云フ字ヲ入レテハ宜シクナイ
(松岡委員)
何レガ了終シテモ賃借ハ了終スル
(栗塚報吿委員)
「解除」トシテハ如何デス
(南部委員)
「解除」デハ地主カラ許リニナル
(淸岡委員)
私ハ了終ト云フ字ヲ入レタルハ思召シガ違ツタ樣ニ思フ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ修正ガ惡ルイト云フノデスネ、十年デ賃借ガ止メバ永借人ノ不幸ト見ル、然ウデナイト申込ニ因リテ止ムト云フハ惡ルイ云フノデ、他日法律デ書クト云フハ我々ノ考ヘルノデ前ヲ削ツタガ、賃借了終ニ因テ止ムト云フタラ、大變小作人ガ困ルカラ、十年ト云フ制限ヲ削ロウト云フノデ、本邦ニ永小作ト稱スルモノノ中ニハ十年ヲ以テ止マルモノハナク、改メテ十年以前當事者ノ一方ガ他ノ一方ニ爲シタル賃借中入レハ了終デ申入レハナクナス考ヘデアリマス
(淸岡委員)
ナクナスト考ヘルノハ一項ハ二十年ニセントカ、三十年トスルトカハ特別法デ定メルト宜イ然ウスレバ前項ヲ擧ゲテ來ル精神ダカラ、前後特別法デ之ヲ定ムル、元トノ修正ニハ前項ニ了終ト云フコトガナイカラ
(栗塚報吿委員)
始メノ修正ト、今ノ了終ノ期限ト云フタバ少シ違ヒマス
(淸岡委員)
ソレナレバ宜イ
(栗塚報吿委員)
註ヲ讀ムト將來ニトカ、追テトカ云フ字ガアル
(南部委員)
「追テ」ガ宜シイナ
(松岡委員)
特別法ヲ以テ定ムハ既往デハナイ何時モ特來ダ
(松岡委員)
害ニナラヌカラ「追テ」ト入レテ宜イ
(箕作委員)
入レル方ガ宜シイ
(松岡委員)
「司法大臣ノ命令ヲ以テ定ム」ト云テ別ニ「將來」トモ「追テ」トモ云ハヌガ宜イ
(栗塚報吿委員)
「將來」トカ「後來」トカ「追テ」トカ入レルガ宜イ
(鶴田委員)
修正ノ初メニ、右期日前トアルカラ是非期日以前ト云ハナケレバナラヌ
(尾崎委員)
「發布以前」ナラ分リ宜イ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマセウ
本條第五項第六項ハ左ノ如ク議決シ他ハ原案ニ決ス
右ノ期日以前ニ時期ヲ定メスシテ爲シタル荒蕪地又ハ未耕地ノ賃借其他從來永小作ト稱スル賃貸ニ付キ其了終ノ期限及ヒ條件ハ日後特別法ヲ以テ之ヲ定ム
第六百六十七條朗讀ス
第六百六十七條 永借ハ永借契約ヲ以テスルニアラサレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス第六百二十四條ハ永借ノ贈遺又ハ豫約ニ之ヲ適用ス
(松岡委員)
異議ナシ
(南部委員)
私モ異議ナシ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百六十八條朗讀ス
第六百六十八條 當事者互相ノ權利及ヒ義務ハ永借ノ設定證書ヲ以テ之ヲ定ム
 特別ノ合意ナキトキハ上ニ定メタル通常ノ賃借ノ規則ヲ以下ノ改樣ヲ以テ永借ニ適用ス
(栗塚報吿委員)
「以下ノ改樣」ハ如何デスカ
(松岡委員)
「改樣」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「變更」デアリマス
(鶴田委員)
宜シイ
(南部委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマセウ
本條ハ原案ニ決ス
第六百六十九條朗讀ス
第六百六十九條 土地ノ永借人ハ其土地ノ本性ヲ變スルコトヲ得但永久ノ毀損ヲ生セシメサルコトヲ要ス
 永借人ハ常ニ沼ヲ涸ラスコトヲ得
 又永借人ハ土地利用ノ爲メ或ル利益ヲ生スヘキトキハ其土地ヲ通過スル水流ヲ改樣スルコトヲ得
(南部委員)
沼ヲ涸スハ隨分論モ多イコトデ、一種ノモノダカラ云テ置テ宜イト思ヒマス
(箕作委員)
修正ハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン
(村田委員)
日本ノ田ハ沼デスネ
(尾崎委員)
池ハ
(南部委員)
池ハ沼ニ類シテ居ル
(寺島報吿委員)
本性ヲ變ズルコトヲ得ル例ヲ擧ゲタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
涸ラスノハ沼ニシテ置クヨリモ、陸ニシテ置ク方ガ宜イト云フノダガ、池抔ハ魚ヲ飼フコトモ出來ルカラ、堀ノ得ルトスレバ宜イガ、涸ラスト云フト印旛沼ノ水ヲ落シテ田ニスルガ宜イト云フノデス
(淸岡委員)
土ヲ盛上ゲテ畑ニスルトカ、林ニスルトカ、沼ヲ變ズルコトモ出來ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス、詰リ利益ニナルカラト云フノデス
(箕作委員)
此ノ項ハ削テハ如何デス
(栗塚報吿委員)
沼丈ケハ健康ニ害ガアルトカ云フノデ、米ヲ植ヘタ方ガ宜カロウト起案者ノ云フタモノト思ヒマス
(南部委員)
二項ノ沼ヲ涸スノト、三項ノ水流ヲ變更スルノト照應シテ居ル
(栗塚報吿委員)
箕作サンヘ報吿委員カラ請求致シマスガ、之ハ置クコトヲ願ヒマス
(松岡委員)
削リマシヨウ
(栗塚報吿委員)
註ヲ御覽ナスツテ下サイ
(松岡委員)
註ヲ見ルト尙ホオカシイ
(淸岡委員)
現今ハドウナツテ居ルカ
(栗塚報吿委員)
沼ヲ涸ラスコトハ削レマセン何ゼナレバ沼地ハ無益ニシテ屡々害ガアルカラ箇樣ナルモノハ涸ラシテ宜イト云テ居ルカラ、偶然デハアリマセン
(淸岡委員)
處ガ印旛沼ノ如キハ魚モ捕レ、田地ヲ養テ居ルノデ利益ガアル
(箕作委員)
印旛沼ノ如キハ湖ト云フノデ、沼デハアリマセン
(委員長)
之ヲ書ケバ坂ノアル所ハ高キヲ低クスルコトヲ得ト云ハナケレバナラヌデアリマシヨウ
(鶴田委員)
削ロウ
(尾崎委員)
オカシイ
(委員長)
置イテ妨ゲニハナラヌカラ役ニ立ツ樣ニシテ置クガ宜イ
(尾崎委員)
置イテモ宜イデハナイカ
(委員長)
修正ニナケレバ置イテ何ウデスカ
(箕作委員)
置キマスカ
(委員長)
永久ノ毀損云々ト云フハ事ニ依ルト爲シ能ハヌト思フ本性ヲ變ズルコトヲ得トアルガ、變ジテト毀損シテトハ何レ丈ケ違フカ
(南部委員)
畑ヲ田ニシテ、地面ヲ毀損シナイノデス
(委員長)
毀損トスルニハ違ヒナイ、畑ヲ田ニスレバ毀損デアル
(寺島報吿委員)
永久ノ毀損ト云フハ永久ノ損ジサヘナケレバ宜イト云フコトデス
(委員長)
損トハ何ノ損デスカ
(寺島報吿委員)
畑ヲ田ニスルトカ、何ニスルトカ、一時物ガ獲ヌ樣ニナルケレドモ追々改良シテ今迄畑デアツタモノヲ田ニスレバ良イ田ニナリマスレバ畑ヨリハ田ノ方ガ收獲ガ多イカラデス
(委員長)
然ウデハアリマスマイ、毀損ト云フハ損ジテノ方デハアリマセンデセウ
(寺島報吿委員)
註釋ニハ損ジテノ方ニナツテ居リマス
(委員長)
然ウスレバ毀損デハナラヌ利益ニサヘナレバ宜イナレバ此ノ毀損デハイケナイ
(栗塚報吿委員)
例ヘバ大變林ガアル、ソレヲ伐テ仕舞ツテハ永久ノ毀損ダカライケマセン、林ヲ除イテ畑ニシテハイケナイノデス、大ナル樹又ハ建物ヲ取除ケルコトハ永久ノ毀損ト看做スコトガ出來ル
(寺島報吿委員)
ソレハ永久ノ損ニナルト云フノデス
(委員長)
永久ノ損害トデモシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
大キナ樹ヲ切ルハ永久ノ損、併シナガラ土地ノ變更ハ出來ルガ箇樣ナルコトハ出來マセント云フノデアリマス
(委員長)
大キナ樹ヲ伐ルコトガ出來ヌトナレバ高地ハ平地ニハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ山山來マス
(委員長)
何ゼ
(栗塚報吿委員)
損害ガ出マセンカラ
(委員長)
土ガ減ズルデハナイカ
(南部委員)
山ヲ平地ニハ出來マセン
(寺島報吿委員)
ソレハ出來マス
(南部委員)
ソレハ毀損ダカラ出來マセン
(寺島報吿委員)
土ヲ削り取ルモ損ニナラナケレバ宜イト云フノデス
(村田委員)
詰リ山ヲ畑ニスルト云フコトハ利益ニナルカラ宜イノデシヨウ
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ意味ト此文字トハ違フ
(箕作委員)
坂ヲ平ラニシテモ害ガ無ケレバ宜イノダカラ、毀損ト云フ字ハ修正セヌト行カヌ
(栗塚報吿委員)
改良ガ生ズル以上ニハ何ニシテモ宜イト云フノデス
(委員長)
改良ノ字ハ宜イデハナイカ
(箕作委員)
例ヘバ家ヲ取リ毀チテハナラヌトアルガ、家ガ毀レ掛テ居ルノヲ賣テ跡ヘ大層良イ田地ヲ拵ヘルト云フナレバ、改良ガ宜イ
(村田委員)
ソレハ又建テ直シテ宜シイ
(箕作委員)
勿論ソレナレバ改良デ宜イ
(村田委員)
毀損デモ、永久デナケレバ宜イデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
「土地ノ永借人ハ其土地ノ改良ヲ爲ス爲メニ本性ヲ變スルコトヲ得」トスレバ宜イ
(松岡委員)
ソレナレバ宜イ
(箕作委員)
ソレハ許サレテ居ルノダカラ
(村田委員)
矢張リ之デ宜サソウナモノダ
(委員長)
「毀損」ノ字ハ如何ニモ惡イ
(村田委員)
大木抔ヲ伐ルノハ毀損デ御座イマシヨウ
(委員長)
伐テモ良クナレバ宜イデシヨウ
(南部委員)
ソレハ六百七十條ニアリマス
(委員長)
私ノ云フノハ樹ガアツテ其上ハ山ダカラ、家ヲ建ルト大層好イト云フトキハ樹ヲ伐テモ爲メニナルカラ宜イト云フノデス
(栗塚報吿委員)
宜イデス
(寺島報吿委員)
永久ノ毀損ヨリハ「永久ノ損壞」トシタ方ガ宜イデシヨウ
(委員長)
損壞ダネ
(栗塚報吿委員)
毀損デアリソウナモノデス
(村田委員)
毀損デ分リマス
(委員長)
毀損ノ中ニ利益ガアレバ宜イ、利益ガナケレバ惡イト云フコトガ、毀損ノ中ヘ含マレルカ
(鶴田委員)
毀損ト云フ字ハ、物ヲ毀ハシタリ、形チヲ變ヘルト云フ字ダカラ
(松岡委員)
毀損ト云フ字ハ毀ハレルト云フ意味ダ、併シ利益ガアレバ宜イトハ云ハレマセン
(栗塚報吿委員)
「生セシメサルコトヲ要ス」ガアルカラデアリマシヨウ
(委員長)
「生セシメサル」ハアツテモ宜イ
(寺島報吿委員)
「毀損」ト云フ字ハ破壞ニ同ジ樣ニハナリハシマセンカ
(松岡委員)
「毀損」ト云フハ少シ嫌ヒガアルナ
(栗塚報吿委員)
「損壞」ト云フ字ヲ使ヒマスカ
(箕作委員)
「改惡」ガ一番宜イノデス
(委員長)
惡ヲ改メ、尙ホ惡クナルダロウ
(村田委員)
「損壞」ヨリハ「毀損」ガ宜イ
(箕作委員)
今一應詮議シテ見マスル樣ニ致シマシヨウ
(委員長)
然ウ致シマシヨウ是レデ食事ニ致シマス
本條ハ左ノ如ク議決シ他ハ原案ニ決ス
第一項「毀損」ノ二字ハ報吿委員並ニ翻譯局ニテ再ヒ取調ノ上提出ス
(委員長)
ヤリマシヨウ
第六百七十條朗讀ス
第六百七十條 永借人ハ原地、叢地、竹林ヲ開墾スルコトヲ得然レトモ所有者ノ承諾アルニアラサレハ小樹林ノ樹木ハ勿論定期ニ採伐スルノ用ニ供セサル樹木ニシテ旣ニ二十年餘ニ及ヒ且其成長ノ年期カ賃借ノ時期ノ外ニ延クヘキモノヲモ拔取ルコトヲ得ス
(修正) 「竹林」ノ二字ト「ハ勿論」ノ三字ヲ刪リ小樹林ノ樹木ノ下ヘ「ヲ拔取ルコトヲ得ス又」ノ九字ヲ挿入ス
(鶴田委員)
修正ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
修正ハ「竹林」ヲ削リソレカラ「小樹林ノ樹木ヲ拔取ルコトヲ得ス又定期ノ」トシマシタ之ハ修正案ニモナイノデス
(寺島報吿委員)
竹林ノコトヲ鳥渡申シ上マスルガ、理由書ニモアリ又註釋ニモアリマスノデ尙ホ編纂者ニ尋ネルニ、成程日本ノ竹林ハ收益ノアルモノナレバ、御修正ニナツタ方ガ宜カロウ、私モ宜シク修正ヲ頼ムト云フコトデアリマシタ
(南部委員)
向フハ竹藪地同樣ニ思テ居タノデス
(栗塚報吿委員)
今大阪裁判所ニ居リマス荒木ト云フ人ノ竹藪ニ幾ラカ錢ヲ費シタノデ溜ラヌト思ツタト見ヘマス
(寺島報吿委員)
編纂者ニ云テヤリマシタノハ收益ノナイ竹藪モアルケレドモ、竹ノ子モ取レ竹ノ根ヲ賣テモ大變收益ガアリ、炭ヤ薪木ヲ拵エルヨリハ却テ竹林ノ方ガ收益ノ多イモノガ澤山アルソレ故ニ削テ實際ニ就テ之ヲ適用スル竹藪モアル兎ニ角削ルガ、意見ハナイカト云ヒマシタ處、決シテ意見ハナイ削ルガ當然ダロウカラ修正ヲ頼ムト云フ答ヘデアリマシタ
(松岡委員)
併シナガラ何レニシテモ竹林ハ出來マセント云フノデハナイデシヨウ
(寺島報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
當リ前ノ永小作カラ云フトドウ云フモノダカ
(淸岡委員)
「叢地」ヲ「藪地」トシテハドウカ
(寺島報吿委員)
或ル翻譯書ニハ「竹藪」ト許リアルノモアリマス、原書ニハ「竹」トノミアリマス
(栗塚報吿委員)
「叢地」ハ雜木デ御座イマス
(尾崎委員)
之ハ木トモ名ヲ付ケラレスモノダ
(淸岡委員)
「叢」地ハ藪ニ適用シテ宜イダロウ
(尾崎委員)
ドウデモ宜イノダ
(松岡委員)
詰リ是ヨリ後チニ出テ來ルノハ知ラヌガ、今日ノ處デ永小作ノ小樹林、樹木抔ト云フコトハナイ
(鶴田委員)
日本デハ永小作ニ付テ居ル藪ハ所有者ニ聞イテ伐ル樣ナコトハナイダロウ
(尾崎委員)
從來ノ慣習ト違ヒハ致シマセンカ、永借人ハ山林樹木ヲ伐ルノハ慣習ダ
(南部委員)
從來ノ習慣ノ中ニモ藪ノ永小作モアリマスカ
(尾崎委員)
山林ヲ永借シテ、一斗カ二斗ノモノヲ年々ヤツテ居ル
(南部委員)
ソレハ賃借ダ
(尾崎委員)
賃借ダケレドモ、卽チ永借人ニナツテ居ル
(寺島報吿委員)
從來ノ永小作ハ幾ラカ違フカ知レヌ、從來ノ永小作ハ本性ヲ變ズルコトハ出來マセン、畑ヲ永小作シテ田ニスルコトハ出來マセン
(南部委員)
ソレガ出來ルノデス
(尾崎委員)
小樹林ノ薪木ヲ取ルコトモ出來ヌト變ダ
(南部委員)
開墾スルコトモ出來マセント云フ旨意デアリマス
(鶴田委員)
拔取ルコトヲ得ズデシヨウ
(南部委員)
拔取テ開墾スルコトハ出來マセント云フ旨意デアリマス
(尾崎委員)
開墾ノ樣ニハ聞ヘヌ
(寺島報吿委員)
拔取テ畑カ山ニスルト云フノデス
(南部委員)
生ヘテ居ルモノヲ拔キ取ルト云フコトデ本統ナラ伐ルト云フノダガ伐テハ畑ニナラヌカラ、ソレデ拔クト云タノデス
(淸岡委員)
伐ルコトハ構ハヌカ
(南部委員)
伐ルノハ賃借權ノ方デス
(栗塚報吿委員)
此處ハ根カラ取ルト云フノデス
(尾崎委員)
開墾ノ方デシヨウカ、左樣トモ思ヘナイ
(栗塚報吿委員)
開墾スルノデス
(寺島報吿委員)
小樹林ハ所有者ノ承諾ナケレバ何時迄モ小樹林ニシテ置カナケレバナラヌソレヲ畑ニスルコトハ出來マセント云フノデス
(松岡委員)
何ノ爲メニ永借シタカ
(寺島報吿委員)
伐ルコトハ別デ小樹林ヲ畑ニハ出來ヌト云フノデス
(松岡委員)
然ウナレバ云フニ及バヌデハナイカ
(委員長)
小樹林ヲ一本デモト云フコトニナル
(南部委員)
「然レトモ」ガアリマス
(委員長)
アツテモ一本デモ引拔イタラ所有者ノ財產ヲ盜ムコトニナル
(寺島報吿委員)
小樹林ヲ拔取ルヲ得ズト云フト御說ニ適ウカ知レヌ、樹林ト云フト一本デトアルカラ
(委員長)
林ヲ取テ仕舞フコトハ出來ヌト云フナレバ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「小樹林ヲ」トシタ方ガ宜シイ
(南部委員)
林ヲ拔クト云フコトハアリマスマイ
(工藤報吿委員)
山ヲ拔クト云フコトハアリマスガ、林ヲ拔クト云フコトハドウデス
(委員長)
山ヲ拔クト云フコトモアルカラ
(淸岡委員)
伐ルト云ヘバ小樹林ガ宜イカモ知レヌ
(村田委員)
小樹林ヲ開墾スルト云フコトハ云ヘマスカ
(松岡委員)
「小」ノ字ハ要ヌ
(工藤報吿委員)
註釋ニハ「樹林ヲ伐取スルコトヲ得ス」トアリマス、矢張り有ル樹ヲ無クシテ、畑ニハ出來マセント云フ旨意デアリマス
(委員長)
先キニハ二十年以上云タトアリマスカラ槻デモ何デモ拔クカ知レヌカラ仕舞ニ「拔取コトヲ得ス」ト入レタラ宜カロウ二十年前ハ伐テモ宜イ二十年以上ニナツタ木ヲ伐ツテハナラヌト云フコトニスレバ宜イ
(鶴田委員)
之ハ林ト見テ宜シイ、林ヲ小樹林ノ林トハ違フ
(委員長)
伐採スルノデハナイカラ構ハヌ、森ヲ取テ仕舞フノデモ惡イガ、小樹林ヲ取テ仕舞フノダカラ
(鶴田委員)
二十年ニ滿タスモノヲ拔取テモ構ハヌト云フノデス
(委員長)
ソレハ構ハヌ
(淸岡委員)
二十年ノ樹ハ最モ拔クコトハ出來マセン
(委員長)
十九年迄ハ拔イテモ宜イ、林ヲ成シテ居レバ拔ケヌト思フ
(寺島報吿委員)
大樹林ノ方ハ伐リタル跡カラ芽ノ出ナイ木デ御座イマス
(淸岡委員)
二十年ニ及バスモノヲ伐テ宜イカ
(南部委員)
拔イテモ宜イデス
(淸岡委員)
然ウナレバ小樹林ハドウデスカ
(南部委員)
小樹林ハ林ダカラ性質ガ違フ
(寺島報吿委員)
伐レバ伐リ口カラ芽ノ出ル方ダカラ、性質ガ違ヒマス
(鶴田委員)
定期伐採用ニ供セザル所ハ樹林ノ方ガ宜イノカ
(寺島報吿委員)
定期伐採スルハ小樹林デ御座イマス、ソレカラ定期ニ伐採スベキ樹木ニアラズシテト云フノハ樫ノ如キモノデ、伐口カラ芽ヲ出サヌモノデ、小樹林ノ方ハ然ウデハナイノデス
(淸岡委員)
二十年ニ及バヌ、十九年迄ハ伐テモ宜イト云フノハオカシイ
(委員長)
森ヲ丸ルデ取ルコトハ出來マセン、大キナ二十年後ノ木ハ伐テハナラヌト云フノデス
(村田委員)
此文面デハ伐テ取ル樣ニ見ヘル
(南部委員)
拔取テ開墾スルコトハ出來マセン旨意デ御座イマス
(鶴田委員)
之ハ伐ルコトハ出來マセンデシヨウ
(栗塚報吿委員)
二十年後ニ及ンダモノハ出來マセン
(鶴田委員)
「拔取」ト書カズ伐リ取ルコトハ出來ヌト書キソウナモノデス
(南部委員)
ソレハ賃借ノ方ニ揭ゲテアリマス
(尾崎委員)
開墾スルニハ皆承諾ヲ經ナケレバナラヌト云フ旨意ダ
(委員長)
然ウデス「承諾アルニアラサレハ開墾ノ爲メ云々」ト入レルカ
(栗塚報吿委員)
斯ウ云フコトハ開墾スルコトガ出來ル、併シ樹ヲ拔クコトハ出來ヌト云フノデアリマス
(寺島報吿委員)
六百六十九條第一項ノ適用ヲ云フタノデアリマス
(栗塚報吿委員)
「毀損」ハ「損壞」ト致シマシタ
(淸岡委員)
小樹林ノ下ノ「樹木」ハ除イテハドウダロウ
(委員長)
無論除イテ宜イダロウ
(寺島報吿委員)
宜シウ御座イマス
(委員長)
小樹林ヲ拔取コトヲ得ズトシテハドウデス
(淸岡委員)
「叢」ト云フ字ヲ「藪地」トシタイ
(村田委員)
同ジデシヨウ
(栗塚報吿委員)
之ハ「荊棘」デ御座イマス
(淸岡委員)
卽チソレガ藪デシヨウ
(工藤報吿委員)
日本デハ藪ト云ヘバ竹藪ガ多イ、唯ダ藪トハ申マセン
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク議決ス
「永借人ハ原地叢地ヲ開墾スルコトヲ得然レトモ所有者ノ承諾アルニアラサレハ小樹林ヲ拔取ルコトヲ得ス又」以下原文ノ通リ
第六百七十一條朗讀ス
第六百七十一條 永借人ハ何レノ場合ニ於テモ所有者ノ承諾アルニアラサレハ主タル建物ハ勿論從タル建物ト雖モ其存立ノ時期ガ賃借ノ時期ニ超過シ得ルモノハ之ヲ取拂フコトヲ得ス
(寺島報吿委員)
翻譯ノ方デハ「從タル建物ニシテ」ト直リマシタ
(松岡委員)
宜シイ
(淸岡委員)
「モノヲモ」ト云フト最初ノ文トハ違ヒマスネ
(鶴田委員)
「勿論從タルヲモ」ト云フノデシヨウ
(工藤報吿委員)
建物ト云フハ從タル建物デス
(淸岡委員)
超過セザルモノハ拂フコトガ出來ル、超過スルモノハ拂フコトガ出來ヌト、兩方ニ係ツテ居ル
(南部委員)
矢張リ然ウナルノデス「ヲモ」ト云フ字ハ勿論ト分テ居ルカラ
(工藤報吿委員)
「主タルモノモ」「從タルヲモ」ト掛ツテ來ルカラ直シタノデス
(栗塚報吿委員)
存立ノ時期ハ從タルモノナリトアリマスカラ
(工藤報吿委員)
元トノ通リダト從タル建物ニ掛ルト見ヘル
(栗塚報吿委員)
直シテモ疑ヒガアレバ同ジデス
(委員長)
矢張リ從タル建物ハ勿論ト讀ム
(松岡委員)
分ラヌナ
(委員長)
主タル建物ハ要ヌト思フ、從タルモノ許リデ分ル
(南部委員)
元ノ儘デ分ラヌコトハナイ
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決シ他ハ報吿委員ノ修正說ニ決ス
四行目「得ルモノハ之ヲ」ヲ「得ルモノテモ」ト改ム
第六百七十二條朗讀ス
第六百七十二條 前二條ニ從ヒ永借人カ建物又ハ樹木ヲ取拂フコトヲ得ル總テノ場合ニ於テ其取拂ヒタル物料及ヒ木材ハ所有者ニ屬ス
(松岡委員)
六百七十條デ、開墾スル時分ニ、所有者ニ持テ行カレルト、オカシイナ
(村田委員)
所有者ノ物ダカラ仕方ガナイ
(尾崎委員)
「建築」トアリマスガ、建物ノコトデ御座イマシヨウネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス「物」ノ字ヲ入レテモ差支アリマセン
(委員長)
入レテ宜シイ
(栗塚報吿委員)
「建築物」ト致シマス
(淸岡委員)
前二項デハ出來マセンコト許リ云テ此處デハ前二條ニ依テ承諾ヲ得ルトオカシイ
(村田委員)
承諾ヲ得レバ宜イ
(委員長)
先ヘヤリマシヨウ
本條ハ左ノ如ク決ス
二行目「建築」トアルヲ「建築物」トス
第六百七十三條朗讀ス
第六百七十三條 永借人ハ其分限ヲ以テ底地ニ在ル地下ノ坑物ノ利用ヲ繼續スルコトヲ得ス
 永借人ハ礦坑ノ特許ヲ得タル者ノ拂ヘル納額ニ付キ何等ノ權利ヲモ有セス〔同上第千五百六十一條〕
 然レトモ永借人ハ右特許ヲ得タル者ノ地表ニ加ヘタル損害ノ爲メ其賠償ヲ受ク
(栗塚報吿委員)
底地ニ在ル地下ノ坑物ト部分ケヲシタノデス
(淸岡委員)
何ゼ「地下ニ在ル坑物」トシナカツタカ
(栗塚報吿委員)
底地ニ在ル地下ノ坑物ト云フト地上ニ在ル坑物モアツテ上カラ掘ルコトガ出來ルノデス、底地デハナイ、上カラ石ヲ取テ行クノハ本條デハナイノデス
(淸岡委員)
ソレハ六ケ敷イ
(松岡委員)
日本文デハ「地下ノ坑物」ト云ヘバ宜シイ
(委員長)
之ハ上ニ土ヲ被テ居ルノデ、上カラ取ルハ行カヌト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
元來ヲ云ヘバ地上ノ坑物デ地下ハ云フニ及バヌデセウ
(南部委員)
宜カロウ
(鶴田委員)
此處ハ政府ノ特許ヲ得ルカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
然ウスルト政府ニ納メル納額ニ付テ我ニモヨコセト云フノカ
(栗塚報吿委員)
政府ヘ借料ヲ納メレバ宜イ
(鶴田委員)
拂ヘル納額ト云フト、特許掛リニ拂フノカ
(栗塚報吿委員)
特許ヲ得テ開坑スルモノハ、地主ハ納額ヲヤラナケレバナラヌ、然ウスルト納額シテ、地主ノ取ルモノヲ永借人ダカラ取テハナラヌト云フノデス
(鶴田委員)
坑法ニ依テカ
(工藤報吿委員)
地主ニ對シテ拂ヘル納額ニ付テ、權利ハ有セント云フノデス
(鶴田委員)
ソレハ然ウト思フ
(栗塚報吿委員)
特許ヲ得ルトアルカラ、政府ヘ拂ウ樣ニ考ヘルダロウカ、然ウデハナイ、特許ヲ得タルモノニシテト云フコトデ借區稅ノコトデハアリマセン
(委員長)
「拂ヘル」ハ所有者ヘ拂ヘル納額カ
(栗塚報吿委員)
如何デスカ、納額ヲ拂フハ日本坑法モアリマスシ、政府ニ拂フ納額ハ申スマデモナイカラ政府ニ拂フ稅ヲ我ガヤロウト云フモアリマスマイ
(鶴田委員)
私ハ特許ハ所有者カラ別ニ許シヲ得テ所有者ヘ拂フガ、借地人ハ我モト云フコトハ出來マセント云フコトデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
然ウデハアリマセン、實ハ「特許者」トヤロウトシマシタガ、政府ガ特許者ダカラ、ソレヨリ特許ヲ得タルモノトシテ宜イトナツタノデアリマス
(委員長)
之ハ秘傳モノダネ
(淸岡委員)
「拂ヘル」ト云フハ賃貸人ノ拂ヘルノデアルカラ「地主」トカ云フ字ヲ入レテハ如何デスカ
(栗塚報吿委員)
「永借人ハ礦坑ノ特許者ヨリ拂ハレタル納額ニ何等ノ權利モ有セス」ト原文ニアリマス
(鶴田委員)
誰レニ拂テタカ、當リガ付ヌカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ無論所有者デ御座イマス
(松岡委員)
日本坑法ニハ償金ニ付キトアル
(栗塚報吿委員)
然ウ云フノデハナイ、納額ト云フ字ダカラ
(工藤報吿委員)
他日坑法モ變ハルデシヨウ
(南部委員)
然ウデモアロウ、併シ又償金デハ差支ヘル
(淸岡委員)
「所有者ニ拂フ納額」トシタラ宜イト思フ
(尾崎委員)
「所有者ニ」ノ字ガアルト明瞭ダ
(工藤報吿委員)
「特許ヲ得タル所有者ニ拂ヘル納額ニ付キ」トシ度イ
(尾崎委員)
ソレハ明瞭ダ
(松岡委員)
ソレヘ同意致シマシヨウ
(南部委員)
礦山ノコトニ付テ特許ヲ得タル者ノ拂ヘル權利ニ付キ、永借人ハ云ヘヌト云フコトデ拂ヲ受ケタル者ハ地主デアルト云フコトヲ云フ、必要ハナイ
(西委員)
權利ヲ持タヌト云フコトダカラ
(南部委員)
誰ヘ拂ウ、彼レヘ拂ウト云フコトハ要ヌト思フ
(委員長)
所有者ヘ拂フト見レバ宜イガ、理窟カラ推シテ考ヘレバ所有者ヘ拂フハ政府ガ所有者デアルト思フ氣ガスルガ「永借人ノ拂フ納額ニ付テ」ト見ヘルカラ佛蘭西文ノ如ク「特許ヲ得タル者ニ因テ拂ハレタル納額」ト云フト差支ハナイガ之デハ分ラヌカラ「所有者ニ」ト入レマシヨウ、佛蘭西文ニハ書カヌデモ宜イ
本條第二項ハ左ノ如ク修正シ他ハ原案ニ決ス
第二項初行「得タル者ノ所有者ニ拂ヘル」ト改ム
第六百七十四條朗讀ス
第六百七十四條 永借地ニ鑛屬又ハ石、石灰、砂利若クハ其他ノ礦物ノ石坑アルトキハ賃借人ハ旣ニ始マリタル利用ヲ己レノ利益ノ爲メ繼續スルコトヲ得
 若シ石坑カ未タ開カレス又ハ其利用ノ廢セラレタルトキハ賃借人ハ其土地ノ改良ノ爲メ石又ハ其他ノ物料ヲ採取スルコトヲ得ルノミ
(修正) 第一項永借地ニ石砂利若クハ其他ノ石坑ニシテ特別法ニ從フヲ要セサルモノアルトキハ永借人ハ既ニ始マリタル利用ヲ己レノ利益ノ爲メ繼續スルコトヲ得
(南部委員)
之ハ修正ガ御座イマス
(村田委員)
「鑛屬」ト云タラ「石坑」ト云フコトハ要マセン、鑛屬モ石坑ダロウ
(尾崎委員)
修正ガ宜イ
(松岡委員)
修正ガ宜シイ
(南部委員)
前ニハ「日本坑法」トアリマシタガ「特別法」ト云フ方ガ宜カロウト思ヒマス、之ガ御採用ニナレバ前ノ方モ御修正ヲ願ヒマス、五百三十六條デ御座イマス
(委員長)
石坑デナケレバ行カヌカ
(栗塚報吿委員)
イケマセン、硫黄モ御座イマスガ、礦物トハ出來マセン
(淸岡委員)
末項ハ之デ宜シウ御座イマスガ、之デ制限ヲ付ケテ置クノハ前ニ石灰ト云フ坑法ニ屬スルモノガアリ、又特許ヲ得タルトカ、種々アツタカラ
(栗塚報吿委員)
其懸念ハ主トシテ申スト、石坑ハ開カシテ居ラヌト云フノト、利用ヲ止メタト云フトキハ造ルコトハ出來マセンノダガ、併シ改良ノ爲メニハ砂利位ハ採テモ宜イト云フノダカラ差支ナイ
(淸岡委員)
改良ノミナラズ、利益ノ爲メ手續ヲ經レバ出來ル
(栗塚報吿委員)
地主デナケレバ出來マセン
(寺島報吿委員)
修正シマシタノハ第一項ハ賃借リ場合ト變リマセンノデ、二項ハ此條ニ必要ナノデス、以下ノ箇條ヲ以テ適用スル爲メニ二項ハ必要デアリマス、此レ丈ケハ賃借ト變リマス
(栗塚報吿委員)
六百六十八條以下ノ箇條ヲ以テ永貸借ニ適用スレバ少シモ變リマセン
(南部委員)
六百四十三條以下「日本坑法」トアリマスカラ之ハ「特別法」ト願ヒマス
(南部委員)
今日ハ是レ丈ケデスカ、六百五十二條ノ修正ヲ提出シテアリマスカラ御議シ下サイ
(修正案) 六百五十二條一箇ノ建物又ハ同一ノ構内ニ在リテ同一ノ所有者ニ屬スル數箇ハ建物ニ數人ノ賃借人アルトキハ其賃借人ハ所有者ニ對シ各自其賃借物ノ部分ノ價額ニ應シ火災ノ責ニ任ス但總テノ賃借人又ハ其中ノ或ル者ニ過愆ナキノ證據アルトキハ此限ニ在ラス第六百五十三條及第六百五十四條又以下ヲ刪限ス
(栗塚報吿委員)
之ハ連帶ガ廢シマシタカラ、提出シマシタ
(松岡委員)
修正案ハ至極結構
(南部委員)
「連帶シテ」ト云フ字ヲ「價額ニ應シテ」ト直シタノデアリマス
(委員長)
六百五十三條ハ除イテ仕舞フノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、六百五十四條ハ又以下ヲ刪テ仕舞ヒマス
(鶴田委員)
借賃ノ價額ニ應ジテカ
(村田委員)
家ノ價額デシヨウ
(栗塚報吿委員)
借賃デハアリマスマイ、家ハ凡ソ幾ラト云フ方デスカラ
(鶴田委員)
之ヲ云フト、一人一箇ハ云ハンデモ分ルノダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス、註ニハ其中ノ或ル者ニ云フ所ニ、貴君ノ仰シヤル意味モ含マレテ居リマスカラ、ソレデ宜イダロウト云フ積リデス
(村田委員)
五十四條モ要ナイ樣デス
(松岡委員)
然ウデナイ
(委員長)
修正ガ宜ウ御座イマスカ
(鶴田委員)
宜シイ
(西委員)
六百五十六條ノ別項ニ「鑑定又ハ裁判所ノ判決」トアルハ訝シイ樣ニ思ヒマスガ、註ニハ「鑑定人ノ決定」トアリマス
(栗塚報吿委員)
構成法ノ譯例デハ「裁判」ト致シマシタガ「鑑定人ノ裁判」ト云フモ訝シイカラ「判決」トシマシタ、其コトハ鑑定人ニ付テハ斯ウシテ宜イカト云フコトヲ相談致シマシヨウ
(西委員)
然ウ願ヒマス
(南部委員)
今日ハ是レデ了終デス
(委員長)
今日ハ是レデ置キマシヨウ