旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第10回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第十回議事筆記
自第六百三十六條至第六百四十四條
賃貸借
(委員長)
初メマセウ
(栗塚報吿委員)
昨日ノ六百三十五條ノ「特別ノ合意」云々ハ今日ニモ報吿委員デ結果ヲ付ケル積リデアリマス、ソレデ此ノ通リ議定ニナラヌ故ニ、六百三十六條ハ殘ツテ居ルガ、實ハ六百三十五條ノ末項ニ致シマスノデ「重モナル壁、又ハ天井ノ修繕」ト御座イマスガ、用收權ノ五百九十一條ヲ御覽下サイ、之ヲ取テ六百三十五條ノ末項ニ引出スノデ、此旨意ヲ以テ修正シテ、賃借ノ方ニ置ク積リデ御座イマス、五百九十一條ノアリ場ト、恰度此ノ修正シタ、アリ場ト同ジ位置ニナツテ居リマスカラ「重モナル壁、又ハ天井ノ修繕」デ宜敷ウ御座イマシヨウカ、五百九十一條ノ本條ガ宜イカ、或ハ修正ノ本條ガ宜イカノ議定デ御座イマス
(委員長)
六百三十六條ノ前ヘ入レルノカ
(栗塚報吿委員)
前ヘ入レルノデ御座イマス
(鶴田委員)
修正ガ宜シイ
(委員長)
十分ノ一ガナイト、大修繕ト、小修繕ノ區別ハ分ラヌノダネ
(栗塚報吿委員)
總テ列擧シテ居ル外ハ、保持修繕ト云フノデ、之ハ佛蘭西ノ條ニモナシ、大修繕丈ケヲ示シタノデス
(委員長)
十分ノ一ト示シテ置ケバ、以内ハ小修繕ト云フ丈ケハ分ルダロウ
(栗塚報吿委員)
「此ノ他ノ修繕ハ保持修繕」ト云ナウト思フダガ、云フニ及バヌコトデ理由書ニモアリマス通リデス
(鶴田委員)
云テハナイガ、欲シイ樣ナ氣ガ致シマスネ、大修繕ト保持修繕ト、擔任ガ違フナレバ尙ホ書カナケレバナラヌガ、今ハ皆貸主ノ負擔トナレバ、大小ヲ分ケルニ及バヌ樣ニナルカラ其處ハ分ケタ効能ハナイ樣ニナツテ仕舞フ
(栗塚報吿委員)
起案者ノモ分ケテナイ「其他賃貸人ハ賃借期限間一切ノ大修繕及ヒ保持修繕ヲ爲スヘシ」トアリマスカラ
(鶴田委員)
ケレドモ取リ除ケハアルノデシヨウカラ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
起案者ノモ無イニ、何ノ爲メニ分ケルノカ
(松岡委員)
區別ノ仕樣ガナイ
(村田委員)
大修繕ヲ云テ置ク要ハ何ウカ
(南部委員)
賃借人ノ「爲ス樣ニナツテ居リマス」「井戶、下水溜、水道」トアルカラ
(松岡委員)
ソレハ一切差支ナイ、何ノ爲メニスルカ、大小ノ別ガアルカラデ
(南部委員)
大修繕ハ斯ウト、示サナケレバナラヌ、又後チニ住居權ノ所ニ照應ガアリマスカラ此處デ大修繕、保持修繕ヲ出シタ以上ハ、示シタ方ガ相當ト思ヒマス
(松岡委員)
出ス要ハ何處ニアルカ
(鶴田委員)
大修繕ハ所有者ガスルト云フカラ云ハヌノデ、賃借ニ付テハ効能ガ薄イ
(村田委員)
斯ウ云フモノハ大修繕ダト示スノデス
(松岡委員)
何ノ爲メカ
(村田委員)
賃貸人ノ負擔トシテ、保持ノ小サイモノハ賃借人ガスルノデ、ソレヲ示スノ必要デアリマス、保持修繕ハ雨下溜下水溜井戶等デ御座イマスカラネ、ソレデ區別ガアルノダカラ疊建具抔ハナクツテハイカンノデス
(南部委員)
ソレハ、小修繕ノ内デ御座イマスヨ
(松岡委員)
一ト口ニ理論カラ云フト、大修繕ハ貸人ガ持チ、小修繕ハ借人ガ持ツト云タトキハ、大修繕ハ是レ々々小修繕ハ是レ是レト云フ區別モ要用ダガ、大小共貸人ガスルト云フト、良シ小サイ修繕ハ借人ガシナケレバナラヌトシテモ、大小ヲ分ケル要ハナイ、何レ分ケルニハ責任ノ分カレル所以デアルカラ
(栗塚報吿委員)
起案者ノ申シテ居ル所デハ五百九十一條中ニ、法律ガ何ウ云フモノハ大修繕カト云フコトヲ極メル、併シナガラ之ハ制限シタモノト見テ呉レテハナラヌゾヨト佛蘭西ノ法律デハ六百六條ニヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽトアリマスガ之ハ惡イト云テ「ボアソナード」ガ撃テ居ル、何ゼナレバ、天井トカ、縁側、屋根トカ、水除ケ、壁、泥除ケ壁抔モ這入テ居ルガ、此外ニモ階子ニセヨ、座敷内ニアル階子ノ改築ノ如キハ何ウスルカ、制限文ニシテ、其他ノ修繕ハ保持修繕ト云フト、階子ノ全部ノ造リ換ヘノ如キハ、用收者ガ負ハナケレバナラヌ、此レ等ハ制限ヲ付ケズ大修繕ハ斯ウ云フモノト云フ例ヲ示スハ必要ト云ヒナガラ他ノ修繕ハ保持修繕トハ書カヌ、大修繕ト見ヘテ保持修繕モアルカラ、ソレハ裁判官ニ任カセルガ宜イ、迚モ法律デ豫メ見ルコトハ出來マセント云フコトガアリマス
(南部委員)
六百三十六條ヲ御覽下サイ、大修繕ヲ賃借人ヨリ要求スルトアリ、小修繕トハナイ、スルト六條ハ大修繕ニ限ツテ居ルカラデス
(栗塚報吿委員)
六百三十六條ニ「賃借人ヨリ要求セス」云々ト出ス爲メニハ、用收權ノ内ニアリマスカラ宜シイ、ナクナレバ是非入レナケレバナラヌ
(淸岡委員)
三十五條ニモ大修繕トアリマス
(栗塚報吿委員)
大修繕トハドンナモノカ分リマセンカラ、用收權ノ方ニ讓ツテ居ルノデ、ソレ故持ツテ來タノデス
(淸岡委員)
私等ノ考ヘルニ必要ハナイゼ
(南部委員)
大修繕ハ何ヤラ分ラヌ
(淸岡委員)
大修繕ハ何ヤラ分ラヌト云フコトハナイ、不便ヲ生ズベシト雖モ、之ヲ爲スト云フガ必要デ書イタノダ今之ヲ改メテハ困トカ、借人ガ不承諾ヲ云テモ何ウデモシナケレバナラヌト云テ、スルコトガ出來ルト云フノデ、何モ類別シナケレバナラヌコトハナイ
(南部委員)
ソレガ卽チ大修繕ニ限ルノデス
(淸岡委員)
小修繕ニ不便ヲ生ズルト云フコトハアリマセン
(南部委員)
ソレハ疊替ヘデモ不便ヲ感ズルコトハアリマス
(栗塚報吿委員)
昨日讀ミマシタ通リ、賃貸人ハ一切ノ大修繕ト云テ居ルカラ、ソレヲ說キ明スニ、用收權ヲ申シテ居ルカラ、此處ニ云フ必要ガアルノデス
(淸岡委員)
大修繕、小修繕トモ、家主ガヤル以上ハ、大小ノ斯ウ云フモノト云フニハ及バヌ
(南部委員)
之ガナイト、大修繕ト云フモノハ分ラヌ樣ニナル、用收權ヲ削ツタ以上ハ大修繕ハ何カ分ラヌ、ソレデ民法デ、大修繕トハ如何ナルモノカヲ示スハ、甚ダ相當ト思ヒマス
(淸岡委員)
大修繕ノ場合ハ斯ウ、小修繕ノ場合ハ斯ウト云フ箇條ガ、民法中ニ要ルト仰シヤルナレバ、御說ニ從フガ、六百三十六條ニハ關係ハナイ
(南部委員)
六百三十六條ニ大關係ガアリマス
(淸岡委員)
家主ガ家ノ爲メヲ思フテスルコトヲ、借家人ガ自分ガ不便ヂヤト云テ、苦情ヲ云テハナラヌト云フ丈ケヲ示シタノデス
(南部委員)
苦情ヲ云フハ大修繕ニ限ルノダカラ
(淸岡委員)
大修繕ハ不便ヲ感ズル所ガ多イカラデ、疊ヲ替ヘル位ハ不便ヲ感ズルコトハ少イカラダ
(村田委員)
私ハ此他ニ「疊建具」ヲ入レ樣ト思タガ削タカラ大變惡クナツタ、大修繕トハ斯ウダト示シタ以上ハ、保持修繕ハ斯ウ、ト示サナケレバナラヌト思フ
(南部委員)
保持修繕ハ、是レ丈ケノ大修繕ヲ示シタラ、外ハ保持修繕ト云フコトハ分ツテ居ル
(村田委員)
大修繕ハ賃貸入ガヤリ、小修繕ハ借人ガヤルト云フ區別ガアレバ宜シイ、佛蘭西ニハアリマスカ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ハアルト云テ居ル
(村田委員)
ケレドモ區別ガアルカラ宜シイガ、總テヤルト云フ以上ハ大小ノ區別ハ入ラヌ
(南部委員)
大修繕デナケレバ行カヌノデ
(南部委員)
「一切ノ大修繕、及ヒ保持修繕」トアルカラ、賃貸人ガ持テ居テモ大修繕許リト、三十六條ニ揭ゲテ居ルカラ、其區別シテ置クハ必要ト思フ
(鶴田委員)
縱令借人ガ厭ヤガツテモ、之ハシナケレバナラヌト示シタノデ、三十日モ見世ヲ潰サレテハ困ルト云テモ、家主ニ權利ガアルカラデス
(尾崎委員)
三十六條ニ修正案ガアリマスカ
(南部委員)
御座イマセン、三十五條ノ次ヘ入レル間違ヒデアリマス
(淸岡委員)
必要ト云フナレバ三十六條ノ大修繕ト云フヲ止シテ只「修繕」トシテ置クト宜シイ、第三項ヲ削テ仕舞タ以上ハ、之ヘ大小ノ修繕ヲ書クノ必要ハナイ
(南部委員)
三十六條ニ必要ガアルカラ
(松岡委員)
六百三十六條ハ淸岡サンノ云フ通リ、大小共貸人ガスル以上ハ此處ニハイラヌ
(南部委員)
成リ丈ケ保存スル樣ニシテ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ願ヒ度イハ之ヲナイモノトシテ、重モナル壁ガナイト、起案者ガ此通リ書イテ、六百三十五條、六條ノ間ニ、大修繕ト云フ字ガアツテ、大修繕ノ說キ明シガナイハ何ウカ、ソレハ用收權ニアリマス「五百九十一條ヲ以テ」ト當リ前ナレバ申スノダ、然ルニ用收權ガナクナツテ居ルニ依テ、五百九十一條ヲ持テ來テ修繕シタノデ、他ニ何ウ斯ウ申スノデハナイ、諸君方大修繕ヲ置テ、ドンナモノカ、原案者ハ說ヲ付シテハ居ラヌカ否ヤ、此處ニハ付ケテ居リマセンガ、用收權ニ付ケテアリマスカラ、ソレヲ持テ來タト云フノデ御座イマスカラ、却テ御置キニナツタ方ガ宜シイダロウ
(松岡委員)
然ウ云ウ說明ハイケマセン
(村田委員)
用收權ノ内ニ保持修繕ノコトハアリマス
(松岡委員)
心配ナク、大修繕ヲ除クトカ、悉ク保持ノ爲メトスレバ差支ナイ、ソレヲセズニ置ケバ不注意ヲ各ムルダロウト仰シヤルカ知レヌガ、ソレモ咎メナイ、何ゼナレバ用收權ノ時分大修繕ハ虛有者ガシナケレバナラヌトソレ故區別モ必要ダガ、大小共賃貸人ガスルノダカラ、其區別ノ必要ハアリマセンデシヨウ
(村田委員)
畢竟用收權カラ出タモノデ、用收權ノ所デ小修覆ハ借人ガ持ツト必要ト思フ、此ノ場合ニハ卽チ賃借ノ場合ニハ、用收權ト違ヒ大小共賃貸人ノ負擔スルトナツテ、用收權ノナクナツタ以上ハ大小ノ修覆ヲ云フコトハイラヌ
(南部委員)
能ク御考ヘ下スツテ、昨日ハ削ルトナリマシタケレドモ、併シナガラ末項ヘ以テ地方ノ習慣ガ保持修繕ニシテ、規定ト異ナルトキハ、習慣ニ依ルトナツテ居リマス、然レバ習慣ニ於テ賃貸人ガ保持修繕、卽チ疊、建具、塗彩、壁紙ト云フモノハ、賃貸人ガ擔當スル場合モアロウガ、必ラズトハ決シテ云ハレナイソレ故六百三十六條ニ於テ、大修繕云々トアリマスノハ、大修繕トハ如何ナル類ヲ指スカ、法律ニ明示シナイトキハ、大修繕トハ何デアルカ、甚ダ疑ヒヲ生ズ、況ンヤ佛蘭西抔ハ用收權ノ所ニ明示シテアル、殊ニ日本ニ於テハ大修繕保持修繕トシテモ、如何ナルモノガ大修繕カ、如何ナルモノガ保持修繕カ、分リマセンカラ此條ヘ入レテ、大修繕ト云フモノヲ示シ、保持修繕ハ此ノ外ヂヤト示サナケレバナラヌ、之ヲ示シテ置ク方ガ宜シイ、之ヲ削ルト云フハ害ガアルナレバ、何デスガ、成リ丈ケ保存シテ置カヌト困リマスカラ
(松岡委員)
全體此處ノ憲法デ害ノナイモノハ置クト云テモ見ス見ス不要ノモノ、或ハ爲メニ疑ヒヲ起ス樣ナモノモ無理ニ置カナケレバナラヌト云フコトハナイ、三十六條デ大修繕トアリ前條ノ爲メニ多少ノ差支ガアルカラト云テ置カナケレバナラヌ必要ハナイ、又大小ノ區別ヲ用收權ノ場合ニ於テ、何方モ虛有者ガ擔當スル旨意ナレバ、必ラズ大小ノ區別ハ立テナカロウ、用收權ノ所ノ虛有者ハ大ノミスルカラ、大ヲ明示シナケレバナラヌ、賃貸ナレバ大小共ニ賃貸人ガスルト見レバ、大小ト云フコトハ云フベクトシテモ、理窟ハ起ラヌ
(栗塚報吿委員)
然ルニ用收權ノ中大修繕ト云ヒ、保持修繕ト違フカラ擔任ノ責アリト書キ、ソレヲ無クシテ仕舞フト示ス譯ニ行カヌカラ
(松岡委員)
ソレハ「ボアソナード」ガ賃貸編ヲ書クハ、用收權ガ始終頭ニ這入テ、彼ノ人ノ精神ガ賃貸編ヲ書クニ、用收權ト何ウト云フ、始終比較シテ書イタノデ、其用收權ニハ大小ノ區別ガアルカラ、用收權ニ於テハ大修繕ノミ、虛有者ガスルゾト云ウ比較カラ持テ來タノデ、然ルニ用收權ガ無クナツテ見レバ、兩方トモ責ガアルト云フコトハ、何デアロウ、賃貸人ハ大小共スルト云ヘバ、恐ラクハ「ボアソナード」ハイカ樣用收權ニ虛有者ト用收者ノ區別ガナイ以上ハ、要用ハナイト云フニ違ヒナイ
(淸岡委員)
前條ニ「一般賃借ト稱スル」ト云フハ說明ヲ聞カナカツタガ、考ヘテ見ルト必要ダ
(松岡委員)
借人ノスル小サイモノハ何カ
(栗塚報吿委員)
日本デハ、障子ノ張替ヘ位デス
(松岡委員)
然ウスルト彼ノ樣ナモノハ皆ナ保持修繕ニナラヌノデシヨウガ、此ノ根據ハ何カ一般ノ賃借ト稱スル修繕ニナルモノデ、之ハドウカナレバ、賃貸人ガ任シテ居ラヌノデセウ、然ウスルト保持修繕ト云フモノハ何ウ云フモノヲ指スノカ
(栗塚報吿委員)
大小ハアルガ、日本デ見レバ障子ノ張替位デアリマス、之ヲ窓瓦落斯ノ毀レニシテモ、煖爐ノ繕ヒニシテモ、家主ノ負擔トスルト、佛蘭西ノ保持修繕ハ、日本デハ大修繕ニナツテ仕舞フ、然ルヲ日本デハ障子ノ張替位ニシテ仕舞フト云フ報吿委員デ議論モアツタノデ、日本今日ノ習慣ニシテモ、賃借ト稱スル修繕ニナルト、障子ノ張替トカ、戶ノ落チタ繕ヒトカハ、借人ガシテ居リマス
(渡委員)
淸岡サンノ入レナイ旨意ハ、三十五條ニ「大修繕及ヒ保持修繕」ト書イテアル、又三十六條ニハ大修繕ハ賃借人ヨリ要求セズトアル、アレバ何ウナルカ
(淸岡委員)
此儘デモ宜シイ
(渡委員)
スルト、大修繕ト、小修繕ト云フ要用ガナイ
(松岡委員)
之ヲ削テ差支ガアルヤ否ヤ、大修繕保持修繕ト書イタハ何ウシテ書イタカト云フニ、用收權ノ比較ヨリ來タノデ、用收權ハ處有者ガ大修繕ヲシテ、小修繕ハ用收者ガスル原則デ、故ニ用收權ヲ置テ、大小ノ區別ハ必要デアリマスガ、然ルニ用收權ト違テ大小修繕共、賃貸人ガ擔當シナケレバナラヌ、然ルニ用收權ガナクナツテ見レバ、區別ハイラヌ、貸人ガ擔當スレバ一ト口ニ云ヘバ、修繕ハ悉クスルノデ、大ト小ト云フ要ハナクナツテ仕舞フ、又之ヲ削レバ三十六條ガ分ラヌト云フガ、全體上ノ大小カラ起タノデ、大小共ニ擔當スルト極メレバ、土地ニ必要ノ修繕スル丈ケデ差支ナイ、ソレデモ朝夕がちがちヤラレテ困ルト云フ理窟モ、誰ガ疊替ヘナリ、障子ノ綺麗ニナルヲ、借主ガ嫌厭ガルニスルモノハアリマセン、若シ之々ノモノハ借人ガシナケレバナラヌトシテ、習慣ニ反シタモノハ格別トスレバ差支ガアロウト思フ併シ然ウスレバ大、小、中ヲ分ケナケレバナラヌ
(渡委員)
御旨意ハ能ク分ツタ、スルト諸君方ノ論ニスルト、三十五條ノ大小修繕ヲ置タガ之ヲ削ラント欲スレバ、彼レヘ遡リ、彼レカラ削ラナケレバナラヌ次ノ三十六條ノ大修繕ト云フモノモ重モナル修繕トシテ置ケバ宜イト云フ、淸岡、松岡兩君ノ旨意ト思フガ、此處デ成程大修繕、保持修繕ト云タハ、如何ニモ御論ノ通リ、用收權デ用收權ト虛有者ノ權利ヲ分ケタカラ、引合ニ持テ來タデモアロウガ、然レドモ賃借ノ上ニ於テ、貸人、借人ノ權利ハ此條デ分ツテ來ルノデ、三十五條デ大修繕及ビ保持修繕ハ云々ト云テ來テ居ルニ、此ノ大修繕ト云フハ何モノカ分ラズニ居ツタノヲ、分ラセ樣ト云フノデ三十五條ハ詰ラヌコトデモアリマスマイ、然ルニ三十六條ノ大修繕ヲスルニシテハ、借人ガ不便デアツテモ、貸人ガ差操ツテスルコトガ出來ル、而シテ借人ガ不便ヲ感ジ、妨ゲラレタトキハ賠償ヲ得ルノ權利アリト云テ居ルガ、畢竟大修繕デアルカラノコトデ、重モナル必要ナル修繕ヲ貸人ガスル如キハ、無要ノ修繕ハ誰モシナイカラ、必要ニハ違ヒナイ、其内悉ク必要トシテ仕舞ツテハ、何デモ必要トナルカラ、借人ノ方カラ損害要償ヲ求ムル樣ナ苦情ニナレバ、三十六條ハ削ラヌト不都合デ、三十六條ヲ置ケバ、大修繕ハ斯ウ云フモノトシテ居ルカラ借人ノ方デ不便デモ押シ切ツテ居ル、其代ハリニハ、補助ヲヤルコトガ出來ル、權利義務ガ分テ居ル、之ヲ第三十五條ニ遡テ削ラントシテモ、三十六條ノ大修繕ヲシタトキハ云々ト云フコトモ、畢竟大修繕デアルカラ、借人ハ不便ヲ感ジテモ承引ガナケレバナラヌト云フコトガ分テ來ルノデ、之ヲ三十五六條ノ大修繕ヲ除キマシテハ旨意ガ分ラヌ、私ハ大修繕ノ說キ明シハ要用ト思フ故ニ報吿委員ノ提出案ヲ贊成致シマス
(鶴田委員)
私ハ諸君發議デ、大修繕ト保持修繕ノ必要ハナイト思テ防ギマシタガ、能ク考ヘルニ用收權ト對セズノミナラズ、必要ト思フノハ、南部サンノ仰シヤル通リ三十五條デ合意ノトキハ格別、又習慣ニ依レバト云フ以上ハ、契約ヲ抛棄スルカ知レヌ、借リテ私ガ引受ケ樣ト契約シタ日ニハ、矢張リ大修繕ハ家主ガ引受ケルノデアリマスカラ、然ウ云フトキハ保持修繕ハ借人ガ引受ケルトナレバ大修繕ハ無論家主ナリ、又其大修繕ハ斯ウ云フモノト云フ標準ガナケレバナラヌ、又慣習ニ依ル時分デモ、其慣習ハ何レ保持修繕ノ慣習ダ之モ法律デ保持修繕ハ斯ウ云フモノト、標準ヲ立テ置ク方ガ宜シイ、三十五條ノ通リデ已ニ無用ノ樣ダガ置クガ宜イ、況ンヤ六條ニハ矢張大修繕ヲ除イテ宜シイ樣ダガ、前ニ區別シテ置ケバ、六條ニモ云ハンデハ行カヌ樣ニナルカラ、私ハ前說ヲ改メテ置ク方ニ同意致シマス
(村田委員)
私ハ能ク考ヘルニ、三十五條ニ一般賃借ノ云々ヲ削タガ、アレカラ出タト思フ彼方ヲ直セバ、大修繕ヲ示スガ宜シイ
(南部委員)
直スヤ否ヤハ別論デ、末項ノ所ヘ以テ來テ、特別ノ規定ニ依レバ地方ノ習慣ガアツテ、其習慣ハ本條ト異ナルトキト云フノハ、卽チ賃貸人ノ擔當シナイデ、賃借人ガ擔當スルノ留慣ガアレバ、其習慣ニ從フト云フコトハ、修正シテ出スコトニナツテ居リマス、然ウ致シマスト、地方ノ習慣ガアツテ小修繕ト云フモノヲ、賃貸人ガ擔當スルハ當リ前ヂヤガ、賃借人擔當スルコトモアルカラ、然ウスレバ保持修繕ト大修繕ノ區別ハ何ウシテモ立テ置カナケレバナラヌ、六百三十六條ニ行ツテ、大修繕ト云テアルガ、矢張リ大修繕トシテ原案ノ通リ置カナケレバナラヌ、スレバ大修繕ト云フコトハ縱令昨日ノ通リニナツテモ、矢張リ關係ヲ有シテ居ル、ソレデ前ノ條ヲ修正シテ出スハ別ノ話デアリマス
(委員長)
小サイコトハ借人ガスルニハ違ヒナイ
(松岡委員)
第四項ヲ削テ見ルト、一般ノ賃借ト稱スルモノハ疊ノ表替、障子ノ張リ替デ
(委員長)
然ウ云フモノハ貸主ガ任セズトナレバ、借主ガ任スルヂヤロウ
(松岡委員)
ソレヲ取消シテ殘ツタ井戶ノ浚ヒ方迄、借方ガスル方ニナルノデス
(委員長)
雨水溜トカ、或ハ水道ノ管トカ云フ、浚ヒ丈ケヤツテ障子ノ張替、疊ノ表替モ貸主ガシナケレバナラヌト云テモ、實際行ケル話デナイカラ、ソレハ合意ト從來ノ慣行デ、大槪行ハルルガ、凡ソ雨水溜ノ凌ハ借主ガヤルトシナイト、穩カデアリマスマイ、ソレデ、六百三十六條ノ間ヘ這入ル、五百九十一條ノモノヲ改正シテ、修正案ノ六百三十六條ノ通リ書イテ居ル、書キ方ニ付テ、容レルヤ否ヤヲ極メテ貰ヒタイ、前ノ所ニ付テ論ガアルナレバ、修正案ノ出タトキニシナイト分ラヌ
(尾崎委員)
今必要ハ置クカ否ヤデ、私抔ハ置ク方卽チ修正案ヲ贊成
(委員長)
充分刪ラナケレバナラヌ理由ガアレバ兎モ角モ原案ニアレ丈ケ書イテアルカラ
(南部委員)
御置キニナルナレバ、其置キニナツテ其上デス
(委員長)
五百九十一條ヲ修正シテ入レルノダロウガ、先ヅ修正ヲ容レルヤ否ヤヲ極メマセウ
(鶴田委員)
私ハ容レル方
(尾崎委員)
私モ由谷レル方
(渡委員)
容レル方
(村田委員)
容レル方
(淸岡委員)
置イテモ宜シイ
(西委員)
私ノ惟フニ、一應ハ大小ノ區別ハナクツテ宜イト思タガ、後チノ六百三十六條ノ所ヲ考ヘテ見ルニ、何ウモ必要ガアリマス樣デ、依テ再ビ修正デ宜シイト思ヒマス
(委員長)
然ウスレバ松岡サン丈ケダ
(松岡委員)
私ハ大小ノ區別ハ不要ト思フ、併シ入ルナレバ之ハ容レテ、保持修繕ト一般ノ賃借ト稱スル例ヲ細カクシナケレバナラヌ、大修繕ノ例ヲ擧ゲテ跡ヲ漠然トシテ置キマシテハ誠ニ不都合デス
(委員長)
容レルコトニシテ、此修正ニ就テ意見ガアルナレバ、大小ノ區別ヲ付ケルヤ否ヤデス
(村田委員)
私ハ修正ヲ可トシマスガ、之ニ「土臺」ガナイノハ恐ラクハ「ボアソナード」ガ知ラヌカラデセウト思フガ「土臺」ヲ加ヘタイ
(南部委員)
「ドダイ」トハドウ云フ字ヲ入レマスカ
(村田委員)
「土臺」ト書イテモ宜シ、又「基礎」ト書イテモ宜シイ
(西委員)
床ト云フモノハ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、ソレ故「類」ト云フ字ヲ入レマシタ
(松岡委員)
土臺ガ落チテ居ル、根太板ガナイ抔ト云フト、悉ク請負帳見タイナモノガナケレバナラヌ
(尾崎委員)
「土臺」ハ入レテハドウカ
(渡委員)
宜シカロウ
(西委員)
「天井」ヨリハ「床」ガ入用ト思フガ
(栗塚報吿委員)
「重モナル壁又ハ天井又ハ床板ノ修繕一個又ハ數個重モナル梁柱基礎ノ變更及ヒ屋根牆壁」トシテハ
(南部委員)
「牆壁」ハ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
之ニハ板壁ガナイガ、小修繕ニナルカモ知レヌ
(尾崎委員)
「牆壁」デ宜イデセウ
(栗塚報吿委員)
「土除壁水除壁」ハ除ケマス
(委員長)
「牆壁」デ宜イデセウ
(栗塚報吿委員)
「牆壁」ト致シマス
(南部委員)
「類」ヲ除イテ「等」ノ字ヲ入レテ宜カロウ
(淸岡委員)
「等」ノ字ハ置カンデ宜イヂヤナイカ
(鶴田委員)
「等」ノ字ハ置クガ宜イ
(委員長)
「類」ノ字ハ除イテ仕舞フカ
(渡委員)
「如キ」ト入レテハドウカ
(淸岡委員)
修築、變造、改造ダカラ「類」ハ入ラヌ
(尾崎委員)
「等」ガ宜イ
(南部委員)
「等」ト書イテモ、制限シタノデナイカラ
(西委員)
修繕、變更、修築ノ類デ、ソレヲ大修繕ト云フノヂヤ天井、壁抔ハ、類デナイ
(尾崎委員)
「類」ハ削ロウヂヤナイカ
(委員長)
「類」ハ削ツテ仕舞ヒ、限タ方ガ宜イカ知レヌ
(淸岡委員)
「變更」ト云フ字ハオカシイト思フ、變更トハ模樣ヲ變ヘルトカ云フトキデアリマスカラネ
(尾崎委員)
模樣變ヘモ變更ヂヤカラ
(委員長)
大修繕ヲ極メタラ、小修繕ハ分ルト云フノカ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ハ此ノ外ハ保持修繕トハ云ヘヌ、何ゼナレバ云タ爲メニ未ダ外ニ大修繕ガアルカモ知レヌ、例ヘバ階子ノ全部ノ改造ハ何ニシテ宜イカ分ラヌカラ、裁判官ガ見テ、大修繕トスルカ、小修繕トスルカデアルト云フ
(鶴田委員)
其旨意カラ云フト「等」ノ字カ「類」ノ字ハ欲イノデアリマス
(松岡委員)
イヤ、併シ「類」ト揭ゲテモ說明中ニモアル
(栗塚報吿委員)
裁判官ニ任カセルガ宜イ
(委員長)
然ウスレバ「類」ノ字ハ入レルガ宜イカ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ハ入レル旨意デアリマス、制限シタ旨意デハアリマセン、併シ此ノ位ト思ヒマス
(委員長)
能ク聞テ置カヌト、一方ハ類ニナラヌトナルゼ
(南部委員)
併シナガラ悉ク揭ゲ盡スコトハ出來マセン
(委員長)
併シ裁判官ノ目安ヲ揭ゲタモノナレバ「類」ト一字ヲ置タ以上ハ、皆ナ類ヲ見ナケレバナラヌ
(南部委員)
制限シタモノデハナイト云フ註釋位デ、宜サソウナモノデ
(栗塚報吿委員)
「類」ヲ削リマスカ
(委員長)
「類」ハナケレバナラヌデセウカ
(南部委員)
ナクツテモ宜敷ウ御座イマセウガ、制限セヌ場合ニモ、矢張リ其字ガアリマス樣デス
(委員長)
アルケレドモ、ソレハ裁判官ノ認ムル所デ宜イガ此處ニ「類」ト一字ガアルト、一ツデナイコトガアルカラ、推測ニ依テ考ヘルト、類ガアルト、外モアルト見ヘルカラ、原吿被吿ノ一方ハ類ノ内ヂヤト云フ、一方ハ然ウヂヤナイト云ヒ、類ト、類デナイトノ區別ヲスルニ困難ヂヤロウ
(南部委員)
私ハナイ方ガ宜イト思ヒマス
(松岡委員)
ナイ方ガ宜イ、不動產ノ所デモ例ヲ示シタモノ丈ケ書イテ、類トモ何トモ書カズニアリマスカラ
(委員長)
「ボアソナード」ガ入レテ居レバ宜イガ、殊更ニ入レルト何ウモイカヌ
(栗塚報吿委員)
全部ヲ、十分ノ一トカ、御氣付キガアソタカドウカ
(委員長)
區別ガ付ケバ宜イ
(松岡委員)
私ノ希望ハ、前條ノ修正ノ時分、先ヅ此大體ハ悉ク保持修繕ナリト云フナレバ、書ク迄ハナイガ、一般ノ賃借ト稱スル修繕ト云フモノハ、一ツデアリ、ソレカラ保持修繕ガアルカラ、保持修繕ノ例ヲ少シ許リト一般賃借ト稱スル例ヲ少シ示サヌト、不都合ト思フ
(渡委員)
私ハソレヲ云ハヌ方ガ宜イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
家ノ造リニ樣々アルカラ、云テ置クト、皆ナ保持修繕トナルカラ、然ウスレバ用收者ガ負擔シナケレバナラヌ
(松岡委員)
報吿委員デハ修正案ノ一般賃借ト稱スルモノハ
(栗塚報吿委員)
之ハ皆ナ保持修繕ニナルダロウ、併シ障子ノ張替位ホカナイ
(松岡委員)
スルト保持修繕ハ何デアリマセウカ、障子ノ張替迄這入ルトナルト、大キナ所ハドウ云ウモノカ、保持修繕ヤラ、分ラヌ
(委員長)
兎ニ角三十五條ノ修正案ハ三十五條デヤルトシテ、極メテ、三十六條ニ移リマセウ
第六百三十六條朗讀ス
第六百三十六條 賃貸人ハ建物ニ必要ト、ナリタル大修繕ヲ賃借人ヨリ要求セス且之カ爲メ賃借人ニ多少ノ不便ヲ生スヘシト雖モ之ヲ爲スコトヲ得
 然レトモ、右修繕一月ヨリ多ク繼續スルニ因リ賃借人損害ヲ被リタルトキハ其賠償ヲ受クヘシ又時間ノ如何ヲ問ハス右修繕ノ爲メ其賃借物ノ住居スヘキ全部又ハ其商業若クハ工業ニ十分必要ナル部分ヲ失フヘキトキハ賃借人ハ賃借ヲ銷除セシムルコトヲモ得〔第千七百二十四條〕
(鶴田委員)
「賃借物ノ住居スヘキ」ト云フハ何ウカ
(松岡委員)
此ノ損害ト云フノハ、十圓ノ家賃ヲ八圓シカ與ヘヌト云フノカ
(尾崎委員)
賠償ヲ求メラルルトナツテハ大變ヂヤ
(南部委員)
併シナガラ、修繕スルト云フノデ、住居ハ出來マセン、賠償ノトキハ仕方ガナイ、家賃ノ内カラ拂ハナケレバナラヌ
(尾崎委員)
家賃ヲ取ラヌトカ云フ位ナレバ宜イガ、損害賠償ト云フト、今迄百兩ヅツ收入ノアツタモノガ、普請ノ爲メニ、五十兩トカ、三十兩トカ、七十兩トカニ減ツタカラ貰ハナケレバナラヌトシテハ、際限ガナイ
(南部委員)
ソレハ裁判官デ極メルカラ
(尾崎委員)
ソレハ譯ハナイガ、斯ウ云フコトハ今迄慣習ガナイカラ
(南部委員)
ナイコトハナイ、家賃ヲ幾許カ引クガ、アレハ卽チ賠償デアリマス
(尾崎委員)
家賃ヲ引クト極ツテハ居ラヌ
(南部委員)
手渡シハシナクツテモ、一方カラ損害金ヲ出シマセウ、一方カラハ取ルトナレバ、差引キハ當リ前デス
(松岡委員)
家賃デ濟ムコトナレバ宜イ
(鶴田委員)
其方ガ宜シイ
(南部委員)
損害ヲ掛ケタラ償フハ原則ダカラ民法中カラ動カスコトハ出來マセン
(渡委員)
損害ト云フト大層ダガ、拵ヘゴトヲシテモ、裁判官ハ事實ニ照ラシテ、スルカラ構ハヌ
(尾崎委員)
抛ツテ置ケバ、崩レテ仕舞フハ理ノ將ニ然ルベキデ賠償ノ必要ハ果シテナイ
(南部委員)
裁判官ノ全權ニアルカラ
(栗塚報吿委員)
賠償ガ取レヌトシテハ大變ダ
(尾崎委員)
家賃デ引ケル位ニシテ置テ宜シイ
(淸岡委員)
日本ノ慣習デハ斯ウ云フトキハ立退キヲスル、退カシテ置テヤルカラ、三文モ入ラヌガ、之ハ其樣ナ譯ニスレバ宜イ
(松岡委員)
期限内ダカラ退カヌトナツタラ
(淸岡委員)
退カヌトキハ賠償スルコトニナル、又家主モ立退カヌトキハ修繕シナイコトニナソテ居ル、之ハ賃貸借ガ極マツテ來ルどつこい殘ツテ遊ンデ、損害ヲ償ハルルト、遊ンデ居テ、奸曲者ガ出來ルニ違ヒナイ
(南部委員)
併モ物權トシタラ仕方ガナイ
(松岡委員)
損害ヲ掛ケタラ償フハ、三ツ児モ知テ居ル、此ノ原則ハ誰レデモ知テ居ルガ、英利西、獨逸ヲ初メ、物ノ上ニ額ヲ極メタハ珍ラシクナイ、慥カ產物ハドレ丈ケヤルト定メテアル
(栗塚報吿委員)
尾崎サンノ論ハ、賃貸ノ代價、ヲ減ズルト云フ丈ケニシタイト云フノデスカ
(尾崎委員)
然ウデ、家賃減少位ナレバ宜シイ
(松岡委員)
煉瓦ヤ何カハ宜イガ、左モナイト、始終普請シナケレバナラヌカラネ
(尾崎委員)
日本ノ家デハ溜ラヌカラ、最ウ些ツト柔ラカニシテ貰ヒタイ
(渡委員)
「一月ヨリ多ク繼續スルトキ又時間ノ如何ヲ問ハス」トシテ、賃借人ハ其損害ヲ申受ケル丈ケデ
(松岡委員)
ソレデハ家賃ヲ引クコトガ見ヘナクナル
(南部委員)
損害賠償デ宜イト思フ
(松岡委員)
輕疎ノ人民デ、近所ニ大火事ガアツテ、修繕シナケレバナラヌコトガ度々アルト、ドウ斯ウ云フコトガアルノデ
(栗塚報吿委員)
ケレドモ、裁判官ニ求ムルモ、中々家賃ドコロデナイ、損ガアルマイトモ云ヘヌカラ、始終家賃ニ止メ置クト云フ理窟ハナイト思ヒマス
(渡委員)
裁判官ニ任カシテ置テ宜シイ
(松岡委員)
貴君方ハ裁判官デナイカラ、裁判官ニ任カセル裁判官ニ任カセルト云フガ、實ニ昨夜モ外國人ガ云タガ、習慣ハ成丈ケ貴君方ハ採レト云タヂヤナイカ
(渡委員)
外國人ノ云フコトハ構ウモノカ、彼等ハ何ヲ云ヲウトモ宜シイ
(淸岡委員)
佛蘭西法デモ「然レトモ四十日ヲ經過シテ」云々「賃貸ノ代價ヲ減スヘシ」トアル
(尾崎委員)
ソレナレバ宜シイ
(淸岡委員)
何ゼ斯ウシナカツタカ
(栗塚報吿委員)
ソレヨリ上ガアツタトキト云フノデス
(松岡委員)
ソレハアルノデ「ボアソナード」ハ實際ヲ知ラヌノデ、所謂學者論デアリマス
(淸岡委員)
「ボアソナード」モ油斷ハナラヌ
(南部委員)
損害ハ必ラズ家賃ノ半額ト極ツタモノデハアリマセンカラ
(松岡委員)
ソレハ一般普通ノ損害デ云フカラデ、修繕スル人ハ惡意デハナイ
(尾崎委員)
日本ノ慣習ハ大修繕ヲスル場合ニハ、立退イテ呉レト云フニ、素ヨリ住居モ出來マセンガ、借人ハ向ウカラ賠償ヲ受クルト、今立退クニハ及バヌ、此處ニ居ル以上ハ二百圓ノ商ヒノアツタモノガ、二十兩シカナイト、百八十兩ノ損ダカラ、ソレハ何卒下サイト求メサセテハ際限ガナイ
(南部委員)
先ヅ第一御覽ヲ願ヒ度イハ修繕ガ一月ヨリ繼續スルハ稀レナ話デ、大變大キナ修繕デ、修繕ヲ一月以後スルハ稀レナ建物ト見ナケレバナラヌ、其上總テ修繕ト云フモノハ、必ラズシナケレバナラヌトキニ爲ベキデアリマス、稀レナ場合ニ際シテ、賃借人ニ迷惑ヲ掛ケテハ其迷惑ヲ掛ケタ丈ケヲ償フハ、一般ノ法理上然ルベキデ、然シテ見レバ賃借人ノ損害ヲ受ケタコトハ、賃借ノ金デ償フコトノ出來マセン場合ニ、ソレデモ賃借人ノ金ヨリ上ニ償ヒガ及ブト云フコトハナイ、畢竟佛蘭西民法ハ、之ハ修正案ガ出テ、修正案ヲ委員ニ呈シタ位ダカラ、佛蘭西民法ヲ何所マデモ採ルノデハナイガ、最早修正スルト云テモ、已ニ議場ニ出タ位デ、條理カラ論ジテモ、家賃ヨリ上ハ拂ハズシテ宜シイト云フ民法デ制限スベキデハアリマスマイ
(松岡委員)
ソコガ惡イノダ、尋常普通ノ修繕ヲシテ人ノ用捨モナク、惡意デスレバ損害賠償ハ適當ダガ、然ルニ此ノ起リハ貸人ハ我修繕スベキ權ガアツテスルノデアレバ、家賃ヲ以テ標準ヲ立テ行クノハ、適當デアリマス、佛蘭西民法ハ改正ガ出タト云テモ此ノ條ガ出テ居ルカ、何ノ條カ知レヌガ姑ク此ノ條トシテモ日本ニハ適當デアリマス
(南部委員)
御注意ヲ願ヒマスルガ、物權ニスルト其處ハ價値ヲ重クシナイト、今日本ニアル賃貸ト違ヒマスカラ、注意ヲ願ヒタイ
(栗塚報吿委員)
實際斯ウ云フコトガアロウト思フノハ、只今尾崎サンノ仰シヤツタ通リ、家賃丈ケデ、其他ハ求メルコトガ出來ヌト云フコトハナイ何ゼナレバ民法上他人ニ損害ヲ掛ケテ、之ヲ償フハ原則ガアルカラ、理窟ハアルト思ヒマス
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ旨意ハ然ウデナイ、法律ニ於テ何何ハ斯ウ云フ捌キヲスルト云フノダカラ、原則ガアツテモ差支ナイ
(栗塚報吿委員)
他人ニ損害ヲ掛ケテ、賠償ハ出來ヌトシタラ實ニ大變ヂヤ
(淸岡委員)
大工ガ買ツタトカ、何トカ云フ場合ハ別デスカ
(西委員)
損害賠償ハ何ウ云フ場合ト豫メ云フコトハ出來マセン
(村田委員)
日本デ見レバ普請ハ一月位ハヂキダカラ賃貸人ハ迷惑デアリマセウ
(松岡委員)
「アコラス」ノ註ニモ、四十日ヲ超ヘレバ、借主ハ賠償ヲ要求スルノ權利アリトアル
(栗塚報吿委員)
此處ハ其外ニ又損害ノ騰ツタトキ、取レトシテ不當ヂヤナイ
(鶴田委員)
起立ニ問フテ極メマセウ
(松岡委員)
私ハ尾崎サンニ同意
(鶴田委員)
文字ダカラ御相談ナスツテ
(栗塚報吿委員)
私カラ箕作サントモ相談致シマス
(村田委員)
先ヘ行キマセウ
第六百三十七條朗讀ス
第六百三十七條 若シ賃借人カ第三者ノ所爲ニ因リ收益ニ係ル權利ニ妨害又ハ爭論ヲ受ケ其原由賃借人ノ責ニ歸スヘキモノニアラサルトキハ賃借人ヨリ合式ニ吿知ヲ受ケタル賃貸人ハ之ニ參與シテ賃借人ヲ擔保シ又ハ其損害ヲ賠償スヘシ〔第千七百二十五條乃至第千七百二十七條〕
(松岡委員)
「合式」トハ何所ニ出テ居リマスカ
(栗塚報吿委員)
式ニ從テ吿知ヲ受ケタト云フノデス
(松岡委員)
「其或」ト云フハ何所ニアリマスカ
(栗塚報吿委員)
訴訟法ニアリマス
(南部委員)
宜ケレバドウデスカ
(尾崎委員)
宜クバ決定シテ、是レデ食事ニ致シマセウ
(委員長)
六百三十六條ヲ極メマシヨウ
(南部委員)
家賃トシテモ宜イカ知レマセンガ若シ家賃ヨリ大キナ損害ヲ償フコトガ出來マセンデハ誠ニ困リマス
(村田委員)
私ハ實ハ置ク方デ御座イマスガ一月ハ宜クハアリマセント思ヒマス、佛蘭西ガ四十日デアリマスカラ、長クシテ置カヌトイカヌト思フ日本抔デハ梅雨抔ガアリマスト、三十日位掛リマス、然ウスルト直キニ係リマスカラ
(淸岡委員)
畢竟止ヲ得ヌカラデ、大修繕デ、人ノ商賣ノ出來ヌコトハシタクナイガ、捨テ置クト大變破毀ニ至ルカラデ然ウ云フ場合ニ若シ破レタラ、借家人モソレ丈ケ損ヲシナケレバナラヌ、二十圓カソコイ等ノ家ヲ借リテ、百圓以上ノ損害ガ生ジタト云ヒ出ス樣ナコトガアルト、五月モ、六月モ上リヲ足シテ賠償ヲシナケレバナラヌト云フ樣ニナツテハ、屋根ヲ修繕シタ爲メニ、借家人ノ損害迄出スモ、實ニ堪ヘヌ話シデ、日本今日ノ習慣ニ然ウ云フコトハアリマセン、之ヲ民法ニ立テ置キ、出テ行ツテ呉レ、修繕スルカラト云フモ、益ニハナラズ、修繕スレバ損害賠償シナケレバナラヌトナルト、厭ヤデモ修繕ハシナイ樣ニナル、不都合モ起ルカラ、然ウ云フコトニナツタラ、假令バ二十圓ノ家賃デ、貸タモノハ半分引切ツテヤルトカ、十圓丈ケハ家主ノ損、其代リ借家人ハ半分ト云フ位ニシテ、縱令賠償ハ置クニシテモ、平素貸テ居ル家賃ノ上ヲ出テ、賠償シナケレバナラヌトナツテハ甚ダ困ルト思ヒマス
(南部委員)
私ノ注意ヲ願ヒマスルノハ、畢竟賃借權ハ今迄ノ賃借トハ餘程性質ノ違フコトハ己ニ御承知デ御座イマセウガ、物權ニシテアリマス、然シテ見レバ佛蘭西ニ只ダノ賃借ノ人權ノモノト區別致シマスナリ又用收權ヲ削ツテ仕舞ツタ以上ハ賃借權ニモ亦一向ナイシ、全體是迄ノ習慣ニアル賃借トハ違フハ固ヨリ明カナリ、又六百三十五條デ見テモ、一切ノ修繕ハ賃貸人ノ義務トシテ物權トシタ以上、賃貸人ノ權利ハ何ウト決定シタノダカラ、是レ迄ノ所デ見レバ何ダガ賃借權ハ一種ノ物權トシテ居ルカラ、其權利ハ何ウトシナケレバ不都合ニナル、縱令賃金ヨリ上ノ損害ガアツテモ論ゼナイト云フ主義ニシテハ、恐ラク賃借權ヲ置キマシタ主意ニ違フ樣ニナル、尤モ此處許リデハナイ、漸々先ヘ行クト權利ノ權衡ヲ採ラナケレバナラヌ又眞ニ損害ガアツタナラバ致方ハナイ、自分ノ家デ、自分ノ家ガ毀ハレテ修繕シテ損害ヲ蒙ツタト云テモ、自分ガ招クノダカラ、仕方ガナイ、他人ノ家ヲ借リテ居ル爲メニ、破毀ヲ來シタノデ、急ニ修覆シナケレバナラヌコトヲ最初見込ンデ大槪一年ナレバ、一年ノ期限ヲ極メテ居ルカラ、修覆シナイデ宜シイケレドモ、ソレヲ超シテ、破毀ヲ來シタ時分ハ賃貸人ガ修繕スルハ當リ前デ、損害ヲ掛ケタトキハ償ハズニ、賃銀丈ケニ止メルハ民法上ニ極メル賃借權ノ起タ、法律ノ精神ニ牴觸シ、又民法上賃借人ノ權利ヲ殺グノデ、誠ニ人民ノ權利ヲ害スル樣ニナリハセヌカ
(淸岡委員)
ソレモ一理アルガ、大元トニ復ツテ考ヘテ御覽ナサイ、以前ハ家主ガ傷付ケテヤルノデハナイ、火事トカ、或ハ風災トカ、自然ノモノモアルガ、此處ハ自然許リデハナイ、暴風雨ノ爲メニ隨分損害モアルデアリマセウ、道理上カラ考ヘテモ、自分ノモノヲ天災ノ爲メニ修覆シ、又借家人モ他人ノ家ニシテモ、兩方トモ不仕合セヲ受ケタ場合ハ幾ラモアリマセウ、其不仕合セヲ顧ミズ賠償スルト云フハ道理上出來マセン
(委員長)
住居ヲ重ク妨ゲラルル者ハ賃借ヲ止メルコトモアロウ又一ケ月モ掛テ出來ヌ以上ハ、法律ガ斯ウアルト、合意ノ契約ヲヤルト思フ、又損害賠償トアレバ、家賃ノ書キ方ニシテ幾ラカ減ズルコトモ出來樣シ、貸人ト借人ノ間デ、是レ丈ケ本文ガアレバ自由ガアルカラ、私ハ原案ノ通リニシテ於テ宜イト思フ
(鶴田委員)
私ガ代言人ナレバ取ラセマイト思フ、時間ノ如何ヲ問ハズ、商業、工業ノ充分出來マセントキハ、何時モ賃借人ハ自ラ契約シテ立退キノ出來ルモノデアツテ見レバ、何故立退カヌカ否ヤ云バレルノダ、ソレヲ契約ヲ銷除セズ、立退料抔ヲヤル道理ハナイ、私ハ取ラセナイ
(委員長)
氣遣ヒハアルマイカラ、原案デ置コウ
(村田委員)
私ハ一月ヨリハ責メテ、佛蘭西ノ如ク四十日位ニシテ置キ度イ
(委員長)
村田君ノ說ガ多數ナレバ格別、然ウデナケレバ原案デ置キ先ヘ行キマセウ
第六百三十八條朗讀ス
第六百三十八條 若シ妨害カ、戰爭、旱魃、洪水、暴風若クハ火災ノ如キ抗拒スルコトヲ得サルカ又ハ官廳ノ處分ヨリ生シ賃借人之カ爲メ收益卽チ每年ノ利得ノ三分一以上ノ損失ヲ受ケタルトキハ賃借人ハ其割合ニ應シテ借賃ノ減少ヲ求ムルコトヲ得
 若シ右ノ妨害引續キ三年間ニ及フトキハ賃借人ハ賃借ヲ銷除セシムルコトヲモ得又然ノミナラス建物ノ火災ニ係リ又ハ其他ノ毀滅ノ場合ニ於テ所有者其毀滅ノ一年内ニ之ヲ再設セサルトキモ亦同シ〔第千七百六十九條及ヒ第千七百七十條〕
(南部委員)
朱書ノ如ク修正致シマス
(村田委員)
「建物ノ燒失又ハ其他ノ毀滅ノ」トアリマスネ、之ハ燒失ノ上ニハ見ヘナイ樣デス
(南部委員)
建物ノ燒失其他ノ毀滅デ御座イマス燒失モ毀滅ノ内デス
(村田委員)
「燒失毀滅ノ場合ニテ」トシタラ判然致シマセウト思ヒマスガ
(南部委員)
「其他ノ」トアリマスカラ、毀滅モ燒失ノ内ダ
(村田委員)
分リマスカ
(尾崎委員)
分ル
(鶴田委員)
宜カロウ、三年間ハ餘リ長イヂヤナイカ
(村田委員)
年内ニ再設セヌトキハ消ヘテ仕舞フ、若シ年内ニ燒ケタ奴ガ、再設スレバ、六百五十七條ト牴觸ハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ案ダカラ牴觸ハ書キマセンデセウ
(南部委員)
全部ノ燒失ハ其内ニ這入リマセン
(村田委員)
宜シイ
(委員長)
格別ハナイ樣ダ
(渡委員)
修正デ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百三十九條朗讀ス
第六百三十九條 土地又ハ建物ヲ以テ主タル目的ト爲シタル賃借ニ於テ其坪數カ契約書ニ記載シタルモノヨリ少ナク又ハ多キトキハ土地又ハ建物ノ賣買ニ於ケルト同一ノ條件ニテ借賃ノ增減又ハ契約ノ銷除ヲ爲スヘシ〔第千七百六十五條〕
(栗塚報吿委員)
修正シテ「右ト同一ノ物ト」云フヲ「土地又ハ建物」ト改メマシタ
(渡委員)
修正デ宜シイ
(委員長)
「條件」トアルハ宜イカネ
(栗塚報吿委員)
ヘイ
(鶴田委員)
宜シイ
(尾崎委員)
修正デ宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百四十條朗讀ス
第六百四十條 若シ小賣商業ヲ營ム爲メ建物ノ賃借ヲ爲シ賃貸人其建物ニ連接シタル建物又ハ同一ノ構内ニ在ル建物ノ一分ヲ保存シタルトキハ其賃貸人ハ之ト同一ナル商業ヲ營ム爲メ其一分ヲ他人ニ賃貸シ又ハ自身ニ占據スルコトヲ得ス
(南部委員)
六百三十八條ノ「賃貸ノ銷除」ハ「賃貸借ノ銷除」ト直リマス、三十九條ノ二項モ「賃貸借」トナリマス、ソレデ六百四十條ハ削除ノ修正說ヲ提出シテアリマス
(松岡委員)
削除ハ實ニ修正委員ノ活眼、是レ位デナケレバ行カヌ、誠ニ結構デ御座イマスカラ贊成致シマス
(栗塚報吿委員)
削除ニナル前ニ、報吿委員中私一人削除說ニ反對說デアリマシタ、併シ反對說ヲ主張ハ致シマセンガ、報吿委員中デモ、何ウ云フ說ガアツタカ御望ミナレバ一言致シマス、削除ノ理由書中ニモアリマス通リ、元來此コトハ家主ハ賃借人ニ收益セシムル義務ガアル、其擔保ノ結果トアリマスカラ、註ヲ御覽ニナルト分リマス
(鶴田委員)
修正デ宜シイ
(淸岡委員)
之ハ起案者ノ自己流ノ說デスカ
(栗塚報吿委員)
他ノ法文ニアリマスカ、尋ネマセンガ、佛蘭西法ニハ御座イマセン、併シ私一人維持說ヲ唱ヘテ置キマシタカラ御參考ニ迄申マスガ、報吿委員デ削除ハ小賣商業ヲ營ム者ニ、家主ガ現在自分ガ酒屋ニ家ヲ貸シテ、又其隣リノ自分ノ家デ酒屋ヲヤリマシタトキハ、賃借人ノ權利ヲ蔑如ニシ自分ノ擔保スベキ義務ガアルカラ、其義務ノ責ニ任ゼヌトキハ、責ヲ缺クコトハ明カナコトダロウ、元來競爭シテ其酒屋ノ營業ヲ妨ゲルコトハ見ス々々アルコトデアリマス、ソレヲ家主ガスルコトハ、如何ニモ家主ニシテ仕テナラヌコトト思フ、自分デシテナラヌノミナラズ、現在一ツ長家ニ居テ、又其隣リヲ酒屋ニ貸スノハ、不人情ノ所置ナリ、又商業ノ不繁昌ヲ來シ、商業保護ノ道ニ背キハシナイカト思フ、併シ又或ル家業ニ依テハ假令バ東京ノ網船屋、料理屋等ニ至テハ、近所ニ同業ノアル方ガ、結局繁昌スルコトガアリ、網船屋ノ如キハ、一軒ニナケレバ、隣ヘ行クカラ、軒並ビノ方ガ宜シイ又引手茶屋モ並ンデ居ルガ、宜イカモ知レヌ、併シ之ハ特別ノ例デアルガ、併シナガラ髪結床ノ例ニシテモ、私ガ髪結床ニ家ヲ貸シ、又隣ヘ髪結床ニ貸シテハ今迄一軒ニ來タ花主ガ二軒ニ分レル譯デ、三軒、四軒トナリマシタ以上ハ、一ツ家主ガ爲スベキデナイ、何トナレバ擔保シナケレバナラヌ收益サセル家主ノ義務ガアル、ソレヲ見ス々々背クコトヲ法律デ許スコトハ出來マセン、一歩進メテ申セバ、法律ニ書イテ置カヌト削除トナルケレドモ、裁判所ヘ向テ、私ガ役人デ、其トキ私ノ家主ガ、又隣リヘ酒屋ヲ營ムトキハ、自分ノ花主ヲ失フ爲メニ、損害賠償ヲ家主ニ向テ訴ヘルコトガ出來ル、佛蘭西ノ裁判例ガアリマス、之ハ註ニモ「ボアソナード」ガ云テ居ルコトデ、之ヲ削除ニナツテモ、損害ヲ掛ケタトキハ矢張リ擔保ノ旨意デ、損害ヲ蒙リマシタト云テ、訴ヘルコトガ出來ル、左スレバ本文ヲ置テモ其事實ガ起タ以上ハ、裁判官ハ採用ニナルト、想像シタ以上ハ、之ヲ削除シテモ貴君方ノ旨意ハ立ツマイ、報吿委員デモ、栗塚ノ論ハ徳義ヲ責メルノデ、法律ノ範圍デ論ズルモノデナイト云フ說モアツテ、成程其嫌ヒハアルカハ知レマセンガ、實際ニ於テ小賣商業ヲ營マセ、又自ラ家主ガ、酒屋ヲ始メ、或ハ私ガ賃借人デ酒屋ヲ始メ、又隣リヘ私ノ繁昌ヲ羨ンデ、酒屋ヲヤルトキハ、私ニ取テハ甚ダ迷惑デアリマスカラ、幾分カ賃貸人ヲ保護スルノ點モアリ、且裁判例モアリマスカラ、起案者ノ旨意ハ誠ニ能ク分テ居ルガ其邊ガ御分リノ上、削除ニナレバ異存ハアリマセンガ、一應反對說ヲ唱ヘタ丈ケヲ御決議前ニ申上テ置キマス
(鶴田委員)
御尤モデ御座イマスガケレドモ、理窟ヲ付ケレバ何トデモ付クモノデ
(栗塚報吿委員)
「小賣商業ヲ營ムコトヲ得」ト御書キニナツテ置ク方ガ旨意ニ適ウ、ソレ丈ケハ異議ハアラセラルルマイト思ヒマス
(松岡委員)
「得ル」ト云ハンデモ宜イ
(鶴田委員)
佛蘭西ノ裁判例ガアツテモ構ハヌ
(淸岡委員)
裁判官ハ然ウ云フモノナラ採ラヌトハ云ヘヌカラ、採テ、取レヌト、裁判ヲ與ヘルカラ仔細ナイ、採ルニ依テ、法律ニ揭ゲナケレバナラヌト云フコトハナイ、御說ニ依レバ、例ヘバ淺草ノ雷門ノ内ノ如キハ、同ジ店ガ仰山並ンデ居ルガ、ソレハ皆ナ同ジ商家デ、又何處ノ町内ニハ楊弓場ガ並ンデ居ル、又瀬戶物町ヘ行クト瀬戶物屋ガアル樣ナモノデ、其方ガ便利ガアル、此レ等ハ外ニモアルノデ、然ウ云フモノハ、素ヨリ此限ニ在ラズ飛ビ離レテ妨害スルコトハナラヌト書キ分ケヲシナイト、貴君ノ主意ハ通リ兼ル、ソレガ六ケ敷イトナレバ寧ロ削タ方ガ宜シイ
(松岡委員)
魚市場ノ近所ニ魚屋ヲヤルコトハナラヌトナツテハ忽チニ差支ル
(鶴田委員)
削除デ宜シイ
(渡委員)
削除デ宜シイ
(村田委員)
削除ガ宜シイ
(委員長)
多數ニ依テ削リマス、先ヘ行キマセウ
第六百四十一條朗讀ス
第六百四十一條 賃借人ハ賃貸人ノ明許ナクシテ賃借地ニ適宜ニ建築又ハ植付ヲ爲スコトヲ得但現在ノ建築又ハ植付ニ何等ノ變更ヲモ爲スコトヲ得ス
 賃借人ハ舊狀ニ復スルコトヲ得ル時ニ限リ其爲シタル建築又ハ植付ヲ賃借ノ終ニ收去スルコトヲ得但第六百五十六條ニ於テ賃貸人ニ與ヘタル權能ハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
之ハ意味ニ於テ云ヒ分ハナイ
(村田委員)
之ハ宜シイ、當然ノコトダ
(南部委員)
五百五十六條ニ「用方ニ因テ」云々トアリマスカラ甚イ害ハナイ
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(尾崎委員)
論ハナイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百四十二條朗讀ス
第六百四十二條 賃借人ハ賃借ノ經過スヘキ殘期ノ爲メ其賃借權ヲ無償又ハ有償ノ名義ニテ讓渡シ又ハ其物ヲ轉貸スルコトヲ得但反對ノ要約アルトキハ此限ニ在ラス〔第千七百十七條〕
 第一ノ場合ニ於テ賃借人ハ贈與者又ハ賣主ノ權利ヲ有シ第二ノ場合ニ於テ賃貸人ノ權利ヲ有ス
 右何レノ場合ニ於テモ賃借人ハ賃貸人ニ對シ其義務ヲ免カルヽコトヲ得ス但賃貸人カ轉借人ト更改ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス
 果實又ハ產物ノ幾分ヲ以テ借賃ト爲ストキハ賃借權ノ讓渡若クハ、轉貸ハ賃借人ノ承諾ナクシテ之ヲ爲スコトヲ得ス〔第千七百六十三條〕
(栗塚報吿委員)
之モ「賃貸借」トナリマス
(南部委員)
末項ニ修正ガアリマス、「金錢ニ換フヘカラサル」ハ削除致シマス
(村田委員)
「轉貸スルヲ得」ハ「轉借」デハアリマセンカ
(淸岡委員)
「借」デハアリマセンナ
(鶴田委員)
一項ハ宜シイ
(淸岡委員)
「殘期ノ爲メ」ト云フハオカシイナ
(松岡委員)
殘期ト云フハ、期限ト云テ置テ宜カリソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
經過スルコトガ殘ツテ居ル所ノ賃借ノ時丈ケト原文ニハ書イテアリマス
(鶴田委員)
「經過スヘキ殘期」ヲ無償又ハ有償トシテハドウダ
(栗塚報吿委員)
殘ツテ居ル時丈ケ、其賃貸借カラ無償又ハ有償ノ名義ニテデス
(松岡委員)
期限間ト云フコトダナ
(栗塚報吿委員)
「其間」ト云フコトデ御座イマス「經過スヘキ時期中」トシテモ宜シイ
(松岡委員)
然ウスレバ宜イナ
(淸岡委員)
「殘」ノ字ガナケレバ行カヌ
(尾崎委員)
之デ宜イ樣ダ
(委員長)
「時期中」トシテ宜シイカ
(栗塚報吿委員)
宜シウ御座イマセウ
(渡委員)
「殘期中」デ宜カロウ
(南部委員)
反對ノ要約モアリ、慣習モアリマスカラ、差支ハアリマスマイ
(鶴田委員)
反對ノ要約アルトキハトアルカラ、三十五條モ書イテ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
貴君ノ馬車ヲ私ニ御貸シナサルニ、三ケ月賃ヲ取テ貸ス、此トキ三ケ月間ハ復タ無償デ他ニ貸ソウト、錢ヲ取テ貸ソウト、質ニ置コウト、隨意デアリマス、併シナガラ前ニ貴君ガ賃貸ヲナサルトキ、他所ヘヤツテ呉レテハ困ル、御前ガ乘ル爲メニ貸スノダカラト云ヘバ、復タ貸シハ出來マセンガ、ソレガナケレバ出來ルノデアリマス
(松岡委員)
一々證文ヲ取ルモノハナイ
(南部委員)
必ラズ書カナクツテモ、證人丈ケモアレバ宜シイ
(松岡委員)
日本ノ證人ハ六ケ敷イモノデ
(栗塚報吿委員)
之ヲ反對ニ書コウト云フ說モアツタノデ、動產ト云フモノ丈ケハ物權ハ生ゼヌ、人權丈ケシカ生ジナイトシテ、不動產ノトキ出來ルトシテ書イタガ、何ウモ賃貸借デ、人權ト物權トニナルト、一番先キニ、勞力ノ賃借ハ人權、物ノ賃借ハ物權ト云タ以上ハ、第三章ニ云テ居ル物權ノミ云タノダカラ、特別ノ物ハ外ニ送ツタノデス
(松岡委員)
此處デ云フノデハナイガ、動產ハ物權ハ宜イガ、抑モ日本ノ習慣モアルカラ、併シ物權ハ惡イトハ未ダ申マセン、諸君方ノ論モアルガ、事柄ハ人權ニスル方ガ宜シイ、變ヘルナレバ六百四十二條ニ書クニハ及バヌ、人權ハ六百二十二條ニアル、勞力ハ人權ニスル、彼所ヘ物權ハ不動產ノミトシテ置ケバ宜イ、ソレハ姑ク置テ諸君方ノ方ニテ良イ論ガアツタロウト思フ
(南部委員)
動產ト不動產トノ區別ガ六ケ敷イ
(栗塚報吿委員)
ドレ程ノ不都合ガアルカト云フニ、反對ノ要約デ差引殘ツタ所ガ、默ツテ居ルト、私ト貴君トデ賃貸スルト、貴君ガ默ツテ居ルト、他人ニヤツテ仕舞フノ恐レガアリマス、又人權トシテ置クト、何ウカ、轉貸シタトキハ同ジ結果ニナリマス、賃貸ヲスルニ賃サヘ拂ヘバ構ハヌ、又他ノ者ニ貸シテモ、其主ニ返ヘレバ差支ナイ元來ハ人權ト思フテ打ツテ變テ行クト不都合ダガ、元來物權ダカラ轉貸シテモ宜イト許シテアレバ差支ナイ、物ヲ貸スニシテモ、賃ンサヘ取レバ宜イ、相手ノ人ヲ目的デ、賃貸ニナルノデハナイ、法律デ貸テ宜イト云テ置クノハ、動產ノ上ニハ、置キ度クナイガ貫カヌカラ書イタノデス
(松岡委員)
日本デモ、物ノ貸借シ樣ト云ヘバ、先ヅ人ヲ目的トスルガ習慣デ、ソレカラ他所ノ國ニ、動產ヲ物權ニシタコトガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、何處ニモナイ、證據ハ契約編ニ特ニ法律ガ云テ居ル、合意ノ成立ツモノハ人ト人ダカラ、ナイ
(松岡委員)
ダカラ人權ニシテ置テ、不動產ノ如キハ一體ノ上カラ考ヘテ、物權トシテ宜シイ、自然カラ起ルノデ、熱心ノ爲メ動產ヲ物權トシテ仕舞フハドウモ餘理論ニ過ギハシナイカ、凡ソ日本デハ如何ナル者モ動產ヲ貸スハ其人ヲ目的トスルノデス
(栗塚報吿委員)
併シナガラ人ヲ目的トシナイノモアリマス、賃サヘ取レバ宜イト云フノガアルカラ、時計ヲ賃貸スルニモ、二日貸シテ臭レ、或ハ能裝束ヲ借リ、私ガ着テ居ル代リニ友逹ニ貸テモ宜イ、其代リニ賃ヲ拂ヘヨ、又私ノ友逹ガ着ルモ、向ウハ賃サヘ拂ヘバ宜イノデアル
(淸岡委員)
今迄損料屋ハ質入サレテモ還ヘルガ、之ヲ置クト公然トヤレルノデ困ル
(栗塚報吿委員)
ドウモ私モ其處ハ使用貸借トハ、著ク相違致シマスト思ヒマス
(淸岡委員)
栗塚サンハ正直ナ人ダガ、先ガ不正直ナ人ダト困ル
(栗塚報吿委員)
使用貸借デハ出來マセンガ、賃ヲ取テ貸ス以上ハ仕方ガナイ
(淸岡委員)
重轉賣ヲ生ズルダロウ
(南部委員)
重轉賣トハ違フ
(松岡委員)
私ニ云ハセルト、學者メイタ說ト云フカハ知ラヌガ抑モ契約カラ成立ツモノデ、羅馬ヲ始メ各國賃貸動產物ヲ物權トスルコトハ一ツモアルカ、ナシカヂヤ
(渡委員)
凡ソ物權トシタラ仕方ナイ
(松岡委員)
本體ヲ人權トシテ、約束デ物權トスルカ、極メナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
動產ナレバ人權、不動產ナレバ物權ト出來レバ宜イノデ、併シナガラソレハドウモ此仕組ヲ變ヘルコトハ出來マセン
(委員長)
賃貸權ヲ轉輾サセルハ宜クナイト云フハ大問題ダネ
(鶴田委員)
何方ガ宜イカ、動產ヲ物權ニシタカラダカ、之ヲ人權ニスルカ、或ハ動產丈ケ制限ヲ付ケルカデス
(栗塚報吿委員)
ソレハヤツテ見タノデ、ソレガ爲メニ始メカラ貫クニハ六百二十四條カラ爲ナケレバナラヌ、中々此處デ以テ云タ丈ケデハ濟マヌカラ
(尾崎委員)
仕方ガナイ
(南部委員)
此處デ原案ノ通リ極メタラ、物權トシナイ譯ニハ行キマセン
(松岡委員)
私共ハ斯ウ思フノデ、ソレハ動產ト雖モ物權ノ扱ヒヲスルガ宜イ場合モアリマセウ、併シナガラ何レノモノモ其本性質カラ權ヲ立ナケレバナラヌガ、何處ノ國デモ、不動產ハ物權、又本體ノ動產ハ人權デアル、ソレヲ「ボアソナード」ハ人權タルベキモノモ悉ク物權ニ入レタカラ、契約ガアレバ裏ダト云フト、日本デ動產物ノ貸借ニ證書ヲ取タリ、證人ヲ立テタリシテ約定ヲシテ後チ、爲メニ供ヘルモノハ甚ダ少イ、左スレバ少イモノヲ例外ニ立テ多イモノヲ正面ニ立テレバ、不動產ハ物權トシテモ、總テ動產ハ人權トシテ宜イガ、物權トシナケレバナラヌトキハ物權ニシテモ宜イ、然ルヲ一ト口ニ皆物權トシテ仕舞フハ世界各國有名ノ國ニハアリマセン、殊ニ新規ノ法律ナリ、又日本ノ習慣ニ於テモ、物ノ貸借スルハ先ヅ其人ヲ見テスルガ重モナルモノデ、旁此レデ極メルト、變ナモノニナリハシナイカ誰ガ聞テモ、物權ナリト云フハ疑フニ違ヒナイ
(南部委員)
御尤モノ話ダガ、尙ホ御考ヘヲ願ヒ度イハ、若シ用收權ガ削除ニナランデ居レバ、此處ハ動產ハ省キマシテモ宜イガ用收權ハ卽チ動產ニ設ケルコトハ出來マセン、アレハ各國用收權ヲ認メテ居ルカラ、賃借權ハ動產デナクツテモ、不自由ハシマセン、又賃借權ヲ物權トモスマイシ、動產ノ賃借ヲ物權トハシマセンガ、用收權ガ物權ニナツテ居ルカラ、有償、無償名義ニ於テモ賃借權ト、用收權トハ區別モアリマセウケレドモ、用收權ガすつかりナクナツテ仕舞ツタ以上ハ、最ウ動產ノ上ニ於テ物權ニナツテ仕舞ツテ居ル、ソレヲ日本ニ於テ動產ハ物權デナイト云フハ、制限シ過ギル譯ニナルカラ
(委員長)
用收權ヲ云フト再ビ起サナケレバナラヌコトニナルサニ、此處デ捌キノ出來ル樣ニシナケレバナラヌ、又動產ハ別ニシテ仕組ヲ變ヘルハ、餘程骨ヲ折ラナケレバ行カヌカラ、アレハ削ツテ、跡ハ元トノ案ヲ動スコトハ出來マセンカラ、餘程ノ講究ヲシナイト、實際ト法律ト相反シテ行カヌ
(渡委員)
全體之ハ餘程大キナ問題デアリマス
(松岡委員)
動產ハ何處々々ニ關係シテ居ルカヲ見レバ、格別ハナイ
(鶴田委員)
後チノ際ニ、不動產ノ賃借人ハ云々トアリマスカラ動產ノ賃借人ハ他人ニ讓リ渡スコトハ出來ヌトカ云フ、一條ヲ入レテハ何ウカ又相續人ハ許ストシテモ宜シ
(松岡委員)
動產ハ物權ナリト、何處デ云ハレマスカ
(南部委員)
用收權ハ物權ダカラ、動產ハ物權デナイト云フコトハ宜ウナイ
(松岡委員)
ケレドモ用收權ト、賃借權トハ、性質ガ違フカラ、用收權ガアルカラ、之モト云フ譯ニハ行カヌ
(栗塚報吿委員)
起案者ニ充分信用ヲ措テ變ルトシテハ何ウカ、然ウシテ之デ不都合カナレバ一モ不都合ハアリマセン
(村田委員)
之ヲ改刪リ出シタラ、大變ダロウ
(渡委員)
一ケ月幾ラトシテ借リテ居ルノダカラ、復タ貸シハ出來ヌト云フコトハナイ
(尾崎委員)
賃貸ノ權ダ
(西委員)
原案ノ通リニ置テ戴キ度イ
(淸岡委員)
賃借ハドンナモノガ多イカネ
(南部委員)
貸夜具、貸本、貸船等デアリマス
(淸岡委員)
貸蒲團抔ハ三日トカ、五日デアルカラ
(南部委員)
人力車抔ハ賃貸スル證文ヲ版ニシテ出來マセウ
(村田委員)
「ピアノ」ハ西洋デモ大變アリマス
(栗塚報吿委員)
實際ハ人力車抔ハ轉貸デス
(南部委員)
併シ品物ハ質ニ入レルコトハ出來マセン
(鶴田委員)
期限間ハ質入モ出來ルダロウ
(栗塚報吿委員)
期限間ハ出來マス
(松岡委員)
質入ノ期限ガ切レレバ
(南部委員)
期限ガ切レレバ物權ダカラ、我ノ物ダカラト云テ、無償取レル
(尾崎委員)
修正ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
金錢ニ換ウベカラザルモノヲ置テモ、果實又ハ產物ノ幾分ヲ以テ賃借トスレバ貸借ニナツテ居リマス、六百二十八條デ、他人ノ物ノ管理者ハ果實ノ幾分ヲ貸賃ト爲スト云フ、彼ノ割リデ御座イマスカラ、金錢ニ換ウベカラザルモノデ幾分カヤツタトキハ會社ヲ見タ樣ナ性質ガアルカラ、賃貸ノ權ヲ讓リ渡スコトハ出來マセンゾヨ、ト云フノデアリマス
(尾崎委員)
修正ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
註ヲ讀ンデ見ルト、恰モ會社ノ如キモノダトアル
(淸岡委員)
「更改」ト云テハ分ラヌナ
(栗塚報吿委員)
註ニモアリマスガ、義務ノ更改ヲ見タトキデナケレバ、今說キ明カセナイ、全編ナレバ、自カラ義務ノ更改ガアルカラ、其トキハ長イ條モアルノデス
(淸岡委員)
義務ノ更改ナレバ分ルガ、唯ダ更改デハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
「更改」ト云フ字ハ、義務ノ更改ト云フコトニナツテ居リ、始終更改々々ト云フハ何カナレバ、義務ノ更改デアリマス、尤モ之ニ義務ノ更改ト入レテモ宜シイ
(鶴田委員)
「義務」ト入レテ欲シイ
(栗塚報吿委員)
宜シイ入レマセウ
(南部委員)
賃借人ト、義務ノ更改ト云フハオカシイ、ドウモ義務ノ更改ト此法文ノ儘デハオカシイ、更改トアレバ契約ノ更改ト見テ宜シイ
(栗塚報吿委員)
更改ハ義務ノ更改ダカラ
(南部委員)
賃貸人ハ賃借人ト、義務ノ更改ト云フト、何ダカ、オカシイヂアナイカ
(鶴田委員)
賃貸人ハ賃借人ト變ツタト見テハオカシイ
(栗塚報吿委員)
無償名義デヤツタトキデス
(村田委員)
轉貸ノ場合ハ
(栗塚報吿委員)
無償名義デ讓リ渡シ轉貸シタハ第一ノ場合、第二ノ場合ハ有償名義デ讓リ渡タ場合デアリマス
(松岡委員)
上ハ讓リ渡シヲシタ轉貸ノ方デセウ
(栗塚報吿委員)
全ク間違ヒデ然ウデ御座イマス
(村田委員)
然ウデス
(松岡委員)
字ノ見樣ハ格別デハアリマスマイガ「賞主ノ」ハ何ダカ分ラヌ樣ダガ
(南部委員)
之ハ必要デス
(松岡委員)
「賣ルコトヲ得ル」ト云フノハ錢ヲ取ルカラト云フノデ、オカシイ
(南部委員)
錢ヲ取ル譯デ、賃借權ヲ賣ツタガ、金ヲ佛ハヌトキハ解除權ガアルカラ
(渡委員)
分ツタ
(村田委員)
先ヘ行コウ
(松岡委員)
終リノ項ハ修正通リカ
(渡委員)
修正ガ宜シイ
(南部委員)
金錢ニ換フベカラザル果實ト產物ハ、金錢ニ換フベカラザルデナイト云フ、所ガ起案者ガ直シテ來タカラ、然ウスルト、ナケレバナラヌト思フ
(松岡委員)
私ハ惡ルカロウト思フノハ果實デ取ルノダカラ
(南部委員)
金錢ニ換ヘラルル分ハ金錢デモ宜シイ
(尾崎委員)
初メカラ金錢外ノ積リデ契約ガ出來タノダ
(淸岡委員)
置クガ宜シイ
(松岡委員)
一番必要ナモノハ「承諾ナクシテ」ト云フノデ、承諾ナクシテ要償ハ誰ガスルノカ
(南部委員)
借人ガ求償ノ責ガアルノデ、修正ニ決スレバ先ヲヤリマセウ
第六百四十三條朗讀ス
第六百四十三條 不動產ノ賃借人ハ其權利ヲ抵當ト爲スコトヲ得但讓渡又ハ轉貸ヲ禁セルトキニ限ル
(南部委員)
此ノ條ノコトヲ申マスガ、前ニ讓リ渡スコトヲ云テ賃借權ハ素ヨリ質入モ無論包含シテ居ル、然ルニ不動產ノ抵當ハアルガ、動產ニハ決シテナイ、卽チ今ノ書入ハ斯ウ云フ場合ニ出來マス
(松岡委員)
ソレハ大變オカシイ、質入ハ上デ出來ル、然ルニ抵當ハ出來ヌトハ何ウカ
(村田委員)
抵當ハ不動產シカ出來マセンコトニナツテ居ル
(松岡委員)
質入ガ出來ルニ何ンデ抵當ガ出來ヌカ
(村田委員)
抵當ハ別モノデス
(南部委員)
抵當ハ一種ノモノデ、登記法ニ依テスルノダカラ、質ハ持テ居テ權利ヲ讓ルノデス
(鶴田委員)
前ニ這入ツテ居ラヌカラ、松岡サンノ云フ通リ抵當ヲ入レヌト苦シイ計リデ
(南部委員)
質ニ入レラレマシヨウケレドモ、賃借權ヲ質ニ入レルコトハ出來マセンデハアリマセンカ、抵當ヨリハ出來マセンカラ、御考ヘヲ願ヒマス
(鶴田委員)
賃借權ハ何ニ付テ居ル權カ、物ニ付テ居ルノダカラ車ナレバ車ヲ質ニ入レルコトハ出來ル
(松岡委員)
質入ハ出來ルダロウ
(村田委員)
質ハ動產ニ限ツタモノダ
(南部委員)
イヤ、ソレハ動產、不動產トモアルノデ、權利ヲ質ニ取ルコトハ出來マセント云フコトヲ御認メヲ願ヒマス
(松岡委員)
家ヲ借リテ居ル權利ヲ、賣ルコトノ出來ルハ何ウダ
(南部委員)
賃借ハ所有權ノ支分權ダカラ、支分ノ權ヲ賣ルコトハ出來マセン
(松岡委員)
賣ツタラ何ウスルカ、買タ人ハ轉移スルヲ得ルデセウ
(南部委員)
權利ヲ移シタノデ
(松岡委員)
買タ人ハ家ノ住居ガ目的ダ、其用方ガ極マレバ住ウノダ、然ウスレバ權利ガアルカラ住ハセルコトガ出來ル
(村田委員)
質入、書入ハ出來マセン、所有物ヲ渡シテ向ウデ作リ取ヲスルノダカラ、ソレハ出來マセン
(鶴田委員)
賃貸ノ品物ヲ占有スルノダカラ權ヲ質ニ入レ、卽チ物ヲ取テ宜シイ、賃借權ハ質入スルモ品物ハ付イテ行カヌ、物ガアルカラ權ガアルノダ、權ガアレバ、物ハアルニ違ヒナイ
(村田委員)
若シ期月ガ來テ、出來ヌトキハ權ヲ剥ガルル
(鶴田委員)
權ヲ剥セバ物ハ剥ガレル
(村田委員)
ソレハ別ダ
(南部委員)
品物ヲ取ラヌトキハ質トハ云ヘヌ原則ダカラ、ソレヲ御承知ヲ願ヒマス
(村田委員)
先ヘ行キマセウ
ロ第六百四十三條朗讀ス
元第五百六十一條
ロ第六百四十三條 小樹林及ヒ竹林ハ勿論大樹林ニ付テモ賃借人ハ前來所有者ノ襲用シタル慣習及ヒ採伐方ニ從ヒ定期ノ採伐ヲ爲シテ收益ス
採伐方ノ未タ正シク定ラサルトキハ重立チタル所有者ニ屬スル近傍森林ノ慣習ニ從フ但採伐スル一箇月前賃貸人ニ豫吿スルヲ要ス
(南部委員)
申上マス、少シ前後シテ甚ダ不都合デ御座イマスガ御斷リ申シテ置キマス、朗讀者ガ代理ダカラ間違ヒマシタガ、六百三十九條、六百四十二條、六百四十三條ト、修正デ入レル積リデ出テ居リマスガ、之ヲ置クカ、置カヌカデス
(栗塚報吿委員)
用收權ノ五百六十一條ヲ入レルノデ御座イマス兼テ御約束シタ通リ、六百四十三條ノ次ヘ入レ樣ト申シタガ
(南部委員)
「公ノ無形人」ヲ削ツタ丈ケデ其外ハ削リマセン
(村田委員)
「前來所有者」ハ「賃貸人」トシテ宜イデセウ
(栗塚報吿委員)
御改メニナツテモ宜イガ、同ジコトデアリマセウ
(松岡委員)
私ハ入ラヌ條ト思フガ
(南部委員)
五百六十一條ヨリハ「ボアソナード」ノ註釋ヲ見テモ、賃借人ニ適用スル旨意デアリマスカラ
(松岡委員)
私ハ入ルマイト思フガ、買タリ何カスルハ用收權、賃借ハ目的ニスル筈モアリマスマイシ、山ノ樹ヲ賣ルトカ、樹ヲ植付ケルトカ云フ契約ハ習慣ニ從テスル抔ト云フコトハ、山林ニ貸借ガアツテモ、コンナモノノ生キテ來ル筈ハ恐ラクアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ五百六十一條デモ「國」若クハ「デハルトマン」「コンミユヌ」ヲ除イテ修正シテ御座イマスガ、近傍森林ト申セバ重立タ所有者ハ無形人デアロウトモ、一個人デアロウモ、差支ナイト思ヒマスカラ「重立タル所有者ニ屬ス」トシテモ分ル積リデ御座イマス
(尾崎委員)
之ハ入レルト致シマセウ
(淸岡委員)
五百六十一條ノ「採伐」ノ「採」ノ字ハ植ヘタリ、伐ツタリスルコトダガ、此方ハ伐ル丈ケノコトデスカ
(栗塚報吿委員)
御尤モデ御座イマス、御氣付ノ通リ「栽」ノ字デナケレバナリマセヌ
(鶴田委員)
之ハ入レナケレバナルマイ
(渡委員)
入レルトシマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ入レマセウ
(松岡委員)
貸借ハスルカハ知レヌガ、山ヤ林ヲ貸借スルナレバ何ヲ目的ニスルカ
(南部委員)
伐タリ、栽ヘタリスルコトダ
(松岡委員)
孟宋藪ナレバ、竹ノ子ヲ取ル約束スルノダロウカラ
(南部委員)
ケレドモ十年、二十年ノ間ニ變ハルコトモアルカラ
(松岡委員)
目的ノ極マラヌニ貸借スル筈ハナイ
(南部委員)
賃借トスレバ、習慣ニシテ出來ル
(村田委員)
松岡サンノ云フ樣ナ論ハアル、之ハ用收權ニハ要用ダガ、賃借ニハ、要ハナイ
(松岡委員)
唯ダ山ヲ借ル奴ガアルモノカ
(南部委員)
如何ニシテ伐ルカ、制裁シテ置カナケレバナラヌ
(渡委員)
之ハ入用ダ
(松岡委員)
ソレヲ云タラ畑ノ作リ方マデ、定メナケレバナラヌ無用ダ
(村田委員)
用收權デハ成程使用權ト所有權ガアルカラ、入用ダガ賃借ニハ要セナイ
(南部委員)
用益ノ法ニハ、違ヒアリマセン
(尾崎委員)
異リハアリマセン、唯ダ向ウガ死ンダラ戻サナケレバナラヌト云フコト丈ケデ
(南部委員)
「賃貸權ニ屬スル」ト「ボアソナード」ノ註ニモアリマス
(村田委員)
ソレハアリマセウガ、森林ノ賃借ト云フコトハ出テ來マイト思フ
(尾崎委員)
用收權ト事實變リハナイ
(淸岡委員)
適用シテ宜イト「ボアソナード」ガ云テモ分ラヌ
(渡委員)
能ク考ヘテ見レバ分ルダロウ、入レテ惡イト云フ譯ハナイカラ入レナケレバナラヌ
(村田委員)
賃貸ノ時分ニハ定メテアルカラ
(南部委員)
契約ガナカツタトキハ何ウシマスカ
(村田委員)
何ノ爲メニ借ルカ、唯ダ借ルト云フコトハナイ、目筭ヲ立ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
小樹林ノ賃貸スルハ栽伐法ニ從フト云フコトハ御認メニナリマシタカ、賃貸權トスルト矢張リ云テナイトキハ用收權ト同樣ニスルカモ知レヌ
(村田委員)
賃貸ノ時分價値ガ定マラヌト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
栽伐法ハ斯ウ云フ風ヂヤト云フ、手本ニナルノデス
(委員長)
置テ害ハナイネ
(西委員)
害ドコロデナイ、之ハナケレバナリマセン
(尾崎委員)
之ガナイト分ラヌノデアリマス
(渡委員)
若シ書イテナカツタラ、民法ハ細カニ書イテアリナガラ、之ガナイト行カヌ
(尾崎委員)
御入レナサルガ宜イ
(委員長)
入レルハ多數ダカラ、入レルト決定シテ、先キヘ
(栗塚報吿委員)
「賃貸人」トスルハ
第六百四十三條朗讀ス
元五百六十二條
ハ第六百四十三條 前來賃貸人ノ定期採伐ヲ爲ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ賃借人ハ其樹木ノ定期產物ノミヲ得ルノ權利ヲ有ス
(鶴田委員)
之ハ宜イ
(委員長)
宜ケレバ先キヘ
第六百四十三條朗讀ス
ニ甲元五百六十三條
第六百四十三條 森林及ヒ竹林ノ賃借人ハ其樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架抗柱又ハ架柱ニ用フル竹木ヲ何時ニテモ其森林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
用收權中、六百六十三條デ御座イマスガ、之ヲ入レルノデアリマス
(松岡委員)
何スル爲メニ假リタノカ
(南部委員)
土地ノ賃借權ヲ
(寺島報吿委員)
定期ニ採伐スルコトヤラ、下草ヲ刈ルトキモアリマスガ、森林ノ賃貸ト云フノハ、妙ナ話デス
(松岡委員)
ドウ云フコトニ借リタ人カ、聞ケバ宜イ
(寺島報吿委員)
何ノ目的デ借リタカト仰シヤルノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ云フニハ及バヌノデス
(松岡委員)
御答ヘガ付クマイカラ、置キマシヨウ
(委員長)
論ガナケレバ先ヘヤリマシヨウ
第六百四十三條朗讀ス
ニ乙元五百六十四條
第六百四十三條 賃借人ハ樹木ヲ植繼キ又ハ植足ス爲メ其土地ノ培養場ヨリ苗木ヲ取ルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
之ハ五百六十四條デ御座イマス
(渡委員)
之ハ項ニナリマスカ、條ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
條ニナリマス
(渡委員)
條ニナルト、迷ヒハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
アリマセン
(鶴田委員)
共土地ノト云フハ、借リテ居ラヌ地面デ御座イマセウカ、培養場ハ借テ居ラヌ方ノ、内カ、外カ
(栗塚報吿委員)
培養場モ付イテ居ル、森林外デハアリマセン、私等ノ考ヘデハ、借地内ニ斯ウ云フモノガアツタラ、出セヨト云フノデアロウト思ヒマス
(尾崎委員)
培養場ダカラ、笛木ヲ植ヘルハ何ノ爲メカナレバ、森林ノ爲メダカラ、取テ宜イト云フノダ
(栗塚報吿委員)
植ヘ足シテ置カナケレバナラヌゾヨ、植ヘ足スニハ、培養場ヘ植ヘ足セヨト云フノデス
(鶴田委員)
他人ノ土地カラ盜ンデ、植ヘテ宜イ譯ニハ行クマイガ
(淸岡委員)
其培養場ハ借地外デモ、育テテヤルナレバ其山カラ取テ來テモ宜イト云フノダロウ、借地内ナレバ構ヤセヌ
(尾崎委員)
左樣デス
(栗塚報吿委員)
註ニモ御座イマスガ、大キナ、土地ノ所有者ハ枯レ木ヲ植ヘ繼グ爲メヤラ、或ハ生ケ垣ヲ再ビ造ル爲メヤラ、又林ヲ擴メル爲メ、其土地ニ培養場ヲ設ケルコトヲ得トアリマスカラ、書イタト云テアリマス
(鶴田委員)
植ヘ足スト、植ヘ繼ハ義務デスルカ、又ハ植ヘ足サナイデモ宜イノカドウカ、義務ノ樣ニモ見ヘナイガ、一體義務デアリソウナモノデスガ、何ウ云フモノカ
(栗塚報吿委員)
權利ノ方ダカラ、菓ヲ取ルコトガ出來ル
(鶴田委員)
植ヘ繼ハ義務デナクツテスルノカ
(南部委員)
無論植ヘ繼ガナケレバナラヌ、慣習ニ從フ
(鶴田委員)
植ヘ繼グ義務ガアルカ
(淸岡委員)
「栽伐」トナツテ居ル
(鶴田委員)
成程然ウデスカ
(村田委員)
用收權デハ培養場ヨリ取テ植ヘ繼サナケレバナラスガ、賃借デハ取リ切リニシテモ構ハヌ
(栗塚報吿委員)
植ヘ繼グ爲メナレバデス
(尾崎委員)
先ヘ行ツテハドウカ
(箕作委員)
村田サンノ御問ハ構ハヌ積リデスカ
(栗塚報吿委員)
取リ放シデ宜イカ、ソレハ無論往ケマセン
(村田委員)
元トノデハ斷ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
斷ツタハ二項モアリ、用收者ハ大小樹木ヲ定期ニ賣ルコトヲ得ル、又賃借ハ土地ノ使用ニ餘ルトキニ限リ、賣ルコトサヘ出來ルノダカラ
(村田委員)
併シ用方ニ因テ得ルナレバ、云ハナクツテモ宜イヂヤナイカ、殊更ニ此條ニ云フニハ及バヌト思フ
(栗塚報吿委員)
斯ノ如ク此レ程緻密ニ云ヘバ兎モ角モ二項ハ用收者許リ云テ、賃借者ニ必要ハナイ
(淸岡委員)
「然レトモ右何レノ場合ニ於テ」ハ必要ダネ
(栗塚報吿委員)
斯ノ如クニ付キ、賣ルコトヲ得ルト云テ居ルカラ培養場ヲ保持スルハ必要ダガ、植ヘ足ス爲メ取ルコトガ出來ルナレバ、末項ヲモ尙ホ置カナケレバナラヌ必要ハナイダロウ
(淸岡委員)
所ガ人ノ借リテ居ル部分デナイ、併シナガラ培養場ハ自分ノ借リテ居ル山ヘ、植ヘ付ケル爲メニ仕立タ場所ダカラ、借リテ居ルモノデ、苗木抔ヲ取ルコトヲ許シタ以上ハ、餘程賃借人ヘ權ヲ與ヘタノデアリマスカラ、自分ノ借リタ培養場ナレバ宜カロウガ、迚モ他人ノモ取レルト云ウハ何ウカ知ラヌ
(南部委員)
私ハ之ハアツタ方ガ宜イ樣ニ思ヒマスカラ、贊成致シマス
(栗塚報吿委員)
私ハ入ラヌト思フ、定期ニ賣ルト云フ旨意デ、出タモノデアリマスカラ
(淸岡委員)
之ハ少クモ三年位ニシテ置カナケレバ、折角所有者ガ培養スル所ヘ借地人ガ我ガ植ヘルカラト云テ取テ、ソレナリニシテハ困ル、併シ培養場ハ、然ウ云フ所デハナイ、全ク借地限リノモノヂヤト云ヘバ宜イガ、然ウハ行クマイ
(尾崎委員)
要用デナイ
(渡委員)
要デナイ
(淸岡委員)
之ガナクナルト、取リ放シニナリマス
(鶴田委員)
賃借ノコトダカラ、植ヘ足シヲスレバ跡デ所有者カラ賃ヲ取テ、ヤツテ宜イ
(南部委員)
置テハ如何デス
(委員長)
入レルト、削ルノ論ヲ決シマセウ
(渡委員)
全ル削リデ宜イ
(淸岡委員)
アツタ方ガ宜イ
第六百四十三條朗讀ス
ホ元五百六十五條
第六百四十三條 賃借權ニ屬スル土地ニ既ニ利用ヲ始メ且日本坑法ニ從フヲ要セサル物料アル時ハ賃借人ハ前來所有者ノ如ク自己ノ利益ノ爲メ其利用ヲ繼續ス
又賃借人ハ前ノ區別ニ從ヒ其土地ノ泥炭及ヒ肥料土ヲ使用スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
元ト五百六十四條一項、二項、三項ヲ一度ニ置クトシテ、書イタガ、賃借權、用收權トモ、大理石トカ何トカ石坑物ノアツタトキハ入レルノハ以下ノ法律ノ五百六十條カラ、五百六十九條迄ノ賃借ニ入レルトシテモ、餘リ素直デナイト云フ論ガ再ビ出テ、一旦置キ又削リマシタ所ガ矢張リ置クト云フ精神デ只今迄ノ如ク置キマシタ、起案者ハ五百六十五條モ賃借ニ適用シテ居ルト、講義及ヒ註釋ニモ申シテ御座イマスカラ、再ビ置クトナリマシタ
(淸岡委員)
土地ニ已ニ業ヲ始メハ、前ノ五百六十五條ハ能ク分リマスガ、日本坑法ニ從フヲ要セザルトシタハ、利用ノ始メニナラヌ
(栗塚報吿委員)
利用ヲ始メタモノデアツテ、坑法ニ從ハザル物料ナル時デ、ソレデ貫ク積リデス
(淸岡委員)
然ウ聞ヘヌト思フガ
(栗塚報吿委員)
一項ノ修正ハドウデスカ
(尾崎委員)
宜イ
(鶴田委員)
宜イ
(栗塚報吿委員)
「賃貸借權ニ屬スル」ト改メ「又賃借人ハ右同樣ノ場合ニ於テ」ト御直シヲ願ヒマス、利用ヲ始メルト云フ積リデ御座イマスカラ
(委員長)
泥炭ト云テ宜イカ、強チ坑物ノミニ關セズトモ宜イカ
(栗塚報吿委員)
「賃借人ハ右同樣ノ場合ニ於テ」云々トスレバ如何デス
(鶴田委員)
ソレデ宜イ
(委員長)
坑法ニ書イテ居ル方ハ宜イデセウ、其他ノモノヲ用ユル、其内泥炭及ビ肥料ヲ除ケテ跡ハ砂利モアリ、又何カ泥工ノスル樣ナ、土モアロウガ
(南部委員)
ソレハ前ニ這入リマス、泥炭ト別ニ揭ゲタハ不都合ト思召スカハ知レヌガ泥炭肥料ハ別ニナツテ居ルカラ、別項ニ揭ゲマシタ所有權ノ所デモ、用收權ノ所デモ、別ニナツテ居リマスカラ
(栗塚報吿委員)
泥炭肥料ハ日本坑法ニ云テ居レバ宜イガ、云テアリマセンカラ
(箕作委員)
一寸申マスガ、ドウモ此儘御置キニナツテモト思フカラ、一言述ベマスガ、ドウモ之ハ元ノ用收權ハ一項ニ石若クハ石塊ヨリ其他石坑トアル、二項ハ建物牆壁其他修繕ニ必要トアル二ツニ分ケテ來タカラシテ、三項ノ泥炭肥料ハドウモナイトナラヌモノト云フカラ、入レタガ、此修正ノ樣ニ既ニ日本坑法ニ從フ物料ヲ要セザルト云フト、大變ニナルカラ、泥炭肥料ガ這入ルカラ斯ウ修正ニナツタラ、二項ハ要セヌト云フ說モアツタガ、私抔モ入ラヌト思フガ
(鶴田委員)
私ハイラヌト思フ
(栗塚報吿委員)
日本坑法ヲ見ルニ、泥炭肥料ハ日本坑法デ制サヌノデス
(箕作委員)
日本坑法ニ從フヲ要セザルモノ
(栗塚報吿委員)
坑法ニ從フヲ要セザルモノハ、是レ々々、何カナレバ坑石ヤラ、其他農作用、工作用ニ供スルモノトアリマスカラ
(箕作委員)
共他農作用工作川ノ泥炭トハ、成程違ウガ、ソレニシテモ這入ル
(栗塚報吿委員)
尤モ這入ルカラ二項丈ケデ宜イト云フナレバ可イ
(箕作委員)
日本坑法ニ關係ナイモノハ、ナクツテモ宜イ
(鶴田委員)
要セザルモノヲ數ヘテハ惡イケレドモ、數ヘテナラヌモノモ書イテアルカラ
(委員長)
這入ヌモノハ前後ニナル
(栗塚報吿委員)
粘土其他物料ハ要セザルモノデ
(委員長)
缺ケタ石、瓦缺ケガアツテモ這入ルニ違ヒナイ
(栗塚報吿委員)
削テモ宜イ、二項ハ報吿委員デ削除致シマス
(委員長)
先キヘ行キマセウ、元五百六十七條ニ移リマス
第六百四十三條朗讀ス
ヘ甲元五百六十七條
第六百四十三條 賃借權ニ屬スル土地ニ於テ第三者カ埋藏物ヲ發見スルモ賃借人ハ其埋藏物ニ付權利ヲ有セス
(松岡委員)
第三項ハ自分デ故意デ取タトキハドウカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ別ヂヤ
(南部委員)
發見ハ誰デモダ
(栗塚報吿委員)
埋藏物ハ六百十六條十七條等ノ獲得ノ所ニ申シテ居ルガ、此處デハ賃借人ハ幾ラ地面ヲ借リテモ、第三者ノ取タモノハ行カヌゾヨ、ト云フノデス
(委員長)
宜シケレバ元五百六十八條ニ移リマセウ
第六百四十三條朗讀ス
ヘ乙元五百六十八條
第六百四十三條 賃借人ハ賃借權ニ屬スル土地ニ於テ狩獵及ヒ捕漁ノ權利ヲ有ス
(渡委員)
之モ宜イ
(南部委員)
「權利ヲ有ス」ト書イタノデ、權利ヲ行フコトハ充分出來マセウカラ
(栗塚報吿委員)
効用ニ至テハドウカ分リマセンケレドモ、權利ガアルトシテ置コウト云フ積リデアリマス
(委員長)
宜クバ先ヘヤリマセウ
元第五百六十九條朗讀ス
ト元五百六十九條
第六百四十三條 賃借人ハ賃借地ニ屬スル一切ノ地役ヲ行フウ若シ不使用ニ因リ之ヲ消滅セシメシトキハ虛有者ニ對シ其責ニ任ス
(松岡委員)
「セシメシ時ハ」トアリ、セシメナカツタトキハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
不使用デ、無効デス
(箕作委員)
期滿効ニ關係ハナイカ
(南部委員)
期滿効ハ賃借權ヲ二年トシテ、用收者モ二年トスレバ不都合ダロウ
(松岡委員)
更新モ出來ルカラ宜イ
(鶴田委員)
之ハ宜シイ
(尾崎委員)
之ハ宜シイ
(委員長)
宜シケレバ次ヲヤリマセウ
元第五百九十五條朗讀ス
チ第五百九十五條
第六百四十三条 賃借人ハ賃借物ヲ保險ニ付スルコトヲ得
又凍雹及ヒ其他天然ノ事變ニ對シ收穫物又ハ產物ヲ保險ニ付スルコトヲ得
(松岡委員)
保險料ニ入レテ、期限間燒イタトカシテ保險ヲ取タトキハ
(寺島報吿委員)
保險料ハ賃借人ニ歸スルノデス
(栗塚報吿委員)
此場合ハ賃借人ガ、賃借物ヲ保險シタノダカラ
(松岡委員)
ソレハ宜シイモノカネ
(栗塚報吿委員)
許スガ、當然ヂヤ
(松岡委員)
保險ノ原則カラ見レバ何ウカ知ラヌ
(栗塚報吿委員)
賃借權ニ屬シテ居ルモノデ、私ガ借リテ居ル間ニ燒イタラ困ルカラ、私ノ住ンデ居ル間、保險シタ場合デ御座イマス
(寺島報吿委員)
賃借物ノ場合デ御座イマス
(松岡委員)
物ト云ヘバ、家ナレバ家、船ナレバ船ダ、スルト他人ノ物ヲ保險ニシタ場合ダ、夫レデハ原則ニ違ヒハセヌカ、用收者ガ保險シテ燒イテモ元トノ所有主ニヤルトナツテ居ルガ、保險ノ原則カラ云フト、事變ニナル、素ヨリ所有主デナイカラ
(栗塚報吿委員)
家ハ三年借リテ居ルガ、三年間借ルト信ジテ居ルガ、若シ三年ノ内燒イタラ困ルカラ一ツ賃借權ヲ保險ニ入レテ置ウト云フノデス
(松岡委員)
ケレドモ此處ニハ賃借物トアリ、權トハナイカラ云フノダ
(村田委員)
賃借人ガヤルト云フ内ニ所有者モヤルト、頗ル混雜スル
(栗塚報吿委員)
賃貸人ガ保險スルト云フコトハナイ
(村田委員)
何ノ保險ダカ分ラヌナ
(淸岡委員)
燒イテモ賃借入ハ損ニナラヌカラ
(村田委員)
所有者ガヤレバ分ルガ、賃借人ハ燒イタツテ構ハヌノダカラ、保險ノ仕樣ハナイ
(淸岡委員)
燒イタトキニハダ、夫レヲスル日ニナレバ、保險金ガ取レルト思ヘバスルグロウ
(松岡委員)
他人ノモノガ燒ケテ其品物ヲ保險ト云フカ
(南部委員)
賃貸物ト云フハ、惡イカハ知レヌガ賃貸ノ價額ノミニ付テト云フノデ
(淸岡委員)
賃借物ノ保險ト云フハオカシイ、用收權ナレバ權所有者トモ云フ八釜敷イノダカラ宜イケレドモ、之ハオカシイ
(寺島報吿委員)
之ハ獲得物ノ所ニアリマス
(栗塚報吿委員)
住ンデ居ル所ヲ保險ガ出來ルト云フノデ、賃借ノ價額ノミニ於テ保險ガ出來ルト云フノデス
(箕作委員)
栗塚サンノ仰シヤルコトニシテモ、價額ノミニシテ保險スルト云フハドウ云ウコトカ
(栗塚報吿委員)
私ガ貴方ノ御屋敷ヲ二年間借リテ居ルト、家賃ニシテ假リニ二百兩ト見レバ、夫レ丈ケノモノヲ保險シテ呉レ、萬一箕作サンノ家ガ燒ケテモ構ハナイ、新タニ家ヲ見出スハ骨ガ折ルカラ、保險シテ置ケバ困ラナイ
(箕作委員)
賃借ノ價額ニナラヌデセウ、借賃ヲ價額ニスルコトハ出來マセンデセウ
(栗塚報吿委員)
イイヤ、權利丈ケヲ保險ガ出來ル
(松岡委員)
用收權ハ、燒イテモ保險ヲシテ置ケバ保險金ニ付テハ用收權ハ命チ限リ行ケル、依テ保險ノ利益ヲ生ズルガ、家ガ燒ケテ保險ノ付ケ樣ガナイカラ、保險ノ理由ガナイ
(栗塚報吿委員)
今モ箕作サンニ云タ例ノ如ク、私ガ新橋ノ際ニ住ンデ、海ヲ見晴シ、鐵道ノ便利モアリ夫レヲ若シ燒イタラ外デ此レ丈ケノコトハナイ、此ノ利益ハ新橋際ニ住ンデ居ルノ利益デソレヲ目安ニシテ保險ニ付セラルル場合ト云フ
(松岡委員)
然ウ云フコトハナイ
(栗塚報吿委員)
併シ賃借シテ居ルト云フコトヲ保險ニ付スノデス
(松岡委員)
併シ今度ノ人ガ家ヲ建ヌトキハ住ヘヌヂヤナイカ
(栗塚報吿委員)
然ウスレバ保險料ヲ貰ヘルノダ
(村田委員)
オカシイコトガアルカラ之ハ削タ方ガ宜イ
(松岡委員)
之ハモウ一應報吿委員デ考ヘテ貰フガ宜イ
(村田委員)
私ハ之ニ付テマダ瑕瑾ガアルト思フノハ早ク云フト他人ノ物ダカラト云フノデ近所ニ火事ガアルモ消シモシナイ云フベカラザル弊害ガアロウト思フカラ寧ロ削タ方ガ宜シイ
(委員長)
賃借權ノ價額ニ積ルモノガアレバ其モノ丈ヂヤ
(渡委員)
要用ハナイ
(栗塚報吿委員)
私ガ酒屋ヲスル、ソレガ繁昌スルカ否ヤ、若シ繁昌シナケレバ我ニ金ヲ呉レヌカト云テ何デモイケルノデ、其性質ハ賭博デアリマス
(村田委員)
千三百三十八條ニ物件保存ニ付利益ヲ要スルノデナレバ保險ハ出來マセン、「ボアソナード」ハ賃借人ハ建物ヲ保險シテ宜イト云フ旨意、六百五十條ハ賃借人ハ所有者ニ對シテ過失ノ責ヲ負ハナケレバナラヌ、夫レダカラ保險ニ入レタト云フコトガアルノデセウ
(尾崎委員)
夫レモアロウ
(委員長)
家ヲ一軒借リテ居ル、所有者ガ保險ニ入レテ置クカモ知レヌ、又借主モ入レタカモ知レヌ
(村田委員)
尤モ金ヲ出セバ、一個ノモノヲ二ツニ入レテモ害ハナイ
(箕作委員)
千三百三十八條デ、所有者ニ對シテ當リ前過失ノ責任ガアルカラ、責任ヲ保險ニ入レルノデ
(委員長)
責任ノ爲メデモ、家ヲ保險シナケレバナラヌコトハナイ家ヨリハ大事ナ場所ニ付テ
(栗塚報吿委員)
場所丈ケデハ御座リマセン、家丈ケデ、不調法デ家ヲ燒クカモ知レヌ、燒ケタラ私ガ悉皆建テナケレバナラヌガ建ル丈ケノ金ヲ呉レヌカト云フノデス
(委員長)
物トアレバ所有主モ、借主モ、保險シテ、二重ニナツテモ構ハヌカ
(松岡委員)
ソレハ二重ニ入レル時分ニハ一萬圓ナレバ一方ガ五千圓ナレバ宜シイ、一萬圓ヲ皆ナ入レルコトハ許サヌデセウ
(栗塚報吿委員)
賃借權ノ保險デ、私ガ松屋ト云フ見世ヲ借リテ居ルニ、其權ヲ罷メテハ繁昌ハ出來マセン
(委員長)
君ノハ權ト云フノダネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
權ト云フト千三十八條トハ違ウカ
(栗塚報吿委員)
違ヒマス
(淸岡委員)
ソレナレバ之ハ要セヌ、削除モノダ
(鶴田委員)
削除シヨウ
(南部委員)
矢張リアツタ方ガ宜シイ
(栗塚報吿委員)
他ヘ行ツテ借ルヨリハ松岡サンノ御宅ヲ安ク貸ソウ、我ガ佛蘭西ヘ十年間行クカラ、貴樣ニ貸シテヤルト、ソレハ何所ヘ行ツテモ然ウ安クハ借リラレナイカラ、私ガ保險會社ヘ行ツテ、松岡君ガ歸ルト、安クハ住ヘナイ、萬一燒ケテハナラヌ十年間ノ約束ダカラ保險シテ呉レヌカ、若シ燒イタトキト恰度貴君ノ家ニ住フ樣ナ、安イ家ヲ見出シテ呉レル樣ニ、金ヲ貰フコトガ出來ルノデス
(南部委員)
之ハ必要ダ
(松岡委員)
二項ハ削ロウ
(栗塚報吿委員)
二項ハ當リ前ノコトデス
(寺島報吿委員)
削ルナレバ皆ナ削レバ宜シイ
(淸岡委員)
削ルナレバ全ク削ロウ
(村田委員)
削ルトシヤウ
(委員長)
能ク考ヘテ下サラヌトイカヌ、千三十八條ハ物ノ保險スルヲ得ルノダカラ之ヲ削ツテ見レバ權利ノ保險ハ出來ヌトナルカラ、先ヘ行ツテ入レ樣トシテハイカヌカラ
(南部委員)
置テモ宜イデセウ
(松岡委員)
之モ判決例ニアルノデスカ
(箕作委員)
民法草案デアリマス、千三百三十八條ノ註解デス
(松岡委員)
其場所ヘ行ツテモ宜イデセウ
(委員長)
其場所ハ物ヲ保險スル方、此處ハ栗塚ノ說デハ物ヂヤナイ、權ノ價トナルモノヲ保險スルノダカラ
(箕作委員)
初メハ用收者ガアツテ、建物ヲ保險ニシマシタ、併シ己レノ爲メカ、虛有者ノ爲メカヲ極メズ、漠然トヤツタ時分、法律ガ推測スルニ、何ウ推測スルカナレバ、用收者ハ虛有者ニ對シテノ責任ヲ防グ爲メニト、法律ガ推測スルト云フノデ、賃借人ガ漠然保險シタトキハ、用收者同樣、責任ヲ防グ爲メニト、法律ガ推測スルノデ卽チ默ツテシタ時分ハ、己レノ爲メニト推測スルノダ、賃借人ガ保險シタト云ヘバ、所有者ニ對シテ價ノ保險ニ付スル爲メニト、法律ガ推定スルコトガ出來ル、所有者ノ事務管理者ニナツテスルハ所有者ノ爲メダガ、然ウデナク己レノ爲メニスルデ、所有者ニ對スル責任ヲ負フ爲メダカラ、權利抔ト云フコトハ些ツトモアリマセン
(松岡委員)
ソレハ千三百三十八條邊リデセウカ
(委員長)
賃借ノ權利ノ上カラ保權シ樣ト思ヘバ置カナケレバナラヌ、權利ハ構ハス、價ヒノアルモノガアツテモ、保險ニ付セラレタモノト見レバ削ツテ仕舞フ
(松岡委員)
出來ヌト云フコトハアリマセン
(委員長)
合意ナレバ出來ル
(鶴田委員)
保險物トスレバ、權デハナイ
(委員長)
日本橋ニ於テ、魚ヲ賣ルガ如キ場所ヲ必要トシタトキハ、此ノ場所ハ卽チ價ガアル、夫レヲ保險ニ付スルコトハ出來ルダロウ
(淸岡委員)
賃借權ノ價ト云フノハ
(委員長)
價ニ見積ラレルモノデスネ
(淸岡委員)
用收者ハ五百九十五條ニ「用收權ノ價格ノミヲ保險ニ付スルコトヲ得」ト云テ居ルガ、賃借人ハ價格ノミニ付ケ樣トシテ、考ヘルト何ウ云フモノカ知ラヌ
(南部委員)
之ハ少イニハ違ヒナイガ、アルコトハアル
(西委員)
ナイコトハナイ
(淸岡委員)
ソンナコトヲ云テハ限リハナイ、併シ法文ニ揭ゲテ不都合ノナイ見据ヘガ付ケバ、置テモ宜イ
(委員長)
斯ウ云フコトヲシテ置テ、便利ガアルカ否ヤ、一ツデモアルト思ヘバ置タ方ガ宜イ
(西委員)
アリソウニ思ヒマス、置ケバ賃借權トスルガ宜イ
(淸岡委員)
權ヲ保險ニ付スト云フコトハナイ、賃借人ガ保險ニ付スルコトガ出來ル明文ヲ揭ゲルノダカラ、オカシイコトヲ日本ノ法律デ拵ヘタト云フコトヲ或ハ云ハレヤセヌカト云フ恐レガアリマス、ソレガナケレバ宜イ
(栗塚報吿委員)
學理的カラ云ヘバ有償無償デ、賃借權ヲ讓リ渡スコトガ出來ル、權ヲ賣ルト云フコトモ出來ルト云フ、ソレハ何カナレバ品川ノ佳イ見晴ヲ借リテ居ル權ガアルノデ、賣ルト云フモ、家ヲ賣ルノデハナイ、家主ト契約シテ居ル權ヲ、他人ニ賣ルコトガ出來ルト云フノデアリマス
(箕作委員)
私ハ報吿委員ノ說ハ多數ト云フガ用收權ヲ削リナガラ、全體賃借人ハ價格ノミニ付テ權利ヲ保險ニ付スル場合ガ、佛蘭西ニアツテ、無論價格ノミニ出來ルヤ否ヤ、用收權ニ關係ナシデ、聞イテ貰テモ宜シイヂヤナイカ
(栗塚報吿委員)
聞クコトハ不同意デス
(箕作委員)
用收權ヲ削ルヤ否ヤ關係ナシデスゼ
(南部委員)
聞カヌ方ガ宜シイ
(鶴田委員)
削ロウヂヤナイカ
(渡委員)
削ロウ
(尾崎委員)
多數デ決シマセウ、削ルト云フモノハ起立シテ起立七名
(尾崎委員)
多數ダカラ削ツテ、先ヘヤリマセウ
第六百四十四條朗讀ス
第六百四十四條 賃借人ハ其權利ノ保存ノ爲メ及ヒ土地ニ附着スル地役ニ付第三者ニ對シ自己ノ權利ノ範圍内ニ於テ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴權ヲ行フコトヲ得
(箕作委員)
「其權利ノ保存ノ爲メ」ト云フハ賃借權ヲ保存スルノデセウカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(箕作委員)
「土地ニ付着スル地役ニ付キ」ハ別デスカ
(栗塚報吿委員)
別デ御座イマス
(箕作委員)
賃借人ガ訴權ヲ行フト云フコトハ
(栗塚報吿委員)
住ムト云フ權デス
(箕作委員)
何所カラ出マシタカ
(栗塚報吿委員)
元トハ五百七十條ノ末項カラデス
(箕作委員)
地役ノコト許リデスゼ、末項ハ一項カラ出マシタガ權利ノ保存ノ爲メト云フコトハ
(栗塚報吿委員)
權利保存ノ爲メハ六百四十四條ニ云テ居ル
(鶴田委員)
分リマシタ
(箕作委員)
「收益」ト云フ字ガ直ツタ丈ケデスネ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
「付」ノ字ノ下ニ「キ」ノ字ガ這入リマスカラ
(松岡委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(鶴田委員)
宜シイ
(栗塚報吿委員)
只今箕作サンカラノ注意ガ出テ居リマスガ、一番末項ノ六百四十四條ノ修正文ニ付テ、疑義ガ出テ居ルノダガ、修正デハ何ヲ書テ居ルカト思フニ「權利保存ノ爲メ、又ハ地役ニ付テ第三者ニ對シ下ノ權利ト場合ニ於テ」ドウ云フコトガ出來ルカナレバ「拒却ノ訴權ヲ行フヲ得ル」トアル之デ宜イカト思テ居タニ、箕作君ハ五百七十條ヲ見ルニ、二ツノ事柄ガアル、ドウ云フ事柄ガアルカナレバ、前項ニハ「占有及ヒ權限ノ物上權ヲ行フヲ得」トアリ、又次ノ此ノ修正デハ「拒却訴權ヲ行フ」トアル、然ウスルト「物上訴權ヲ有シ、又拒却訴權」ハ修正通リノモノガアルニ、修正文デハ一人ハ要ス、又ハ拒却訴權ノミニ見ヘル樣ダ修正ハ然ウ云フ意味カト云フカラ、左樣デハナイ、矢張リ賃借ノ權利保存ノ爲メトヤツテ分ル積リデス
(箕作委員)
幾許ラ分ル積リト仰シヤツテモ斯ウ云フ意味ハアラレナイ、何ゼナレバ權利保存ト、土地付着ノ訴權ト、二ツハナイノデ、私ノ注文ナレバ「賃借人ハ其權利ノ保存ノ爲メ、占有及ヒ權原ノ物上訴權ヲ行フコトヲ得」トヤツテ「又ハ土地ニ付着スル地役」云々トシナケレバ行カヌト思フ
(委員長)
ソレナレバ本モノダネ
(栗塚報吿委員)
註ニモ「物上訴權ヲ行フヲ得」トアリマス
(委員長)
之ハ報吿委員デ、相談シテ出シテハドウカ
(栗塚報吿委員)
「賃借人ハ其權利ノ保存ノ爲メ第三者ニ對シテ占有及ヒ物上權ノ訴權ヲ行フコトヲ得又土地ニ附着スル地役ニ付キ第三者ニ對シテ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却訴權ヲ行フコトヲ得」ト致シマス
(村田委員)
總テ地役ハ、收益ニナルコト丈ケ賃借人ニ行クノデセウ
(寺島報吿委員)
井戶ノ水ヲ汲マセテ呉レト云フ、求メニ付テモ出來マセント云フトキモ出來ルノデアリマスカラ、自己ニ權利ノナイ場合ト云フコトガナイト、何ウモ充分デアリマセンデセウ
(委員長)
自己ニナイ場合ト云フコトモ宜カロウガ、收益ニ關スル場合ガ大キナコトデ、土臺、地役ト云フモノノ關スル點ハ、賃借人ニアルカ、用牧者ニアルカ、確カメテ報吿委員デ皆ノ論ガ、土地ニ付着スル地役ノ收益トシタハ宜クナイ、地役ハ總テ賃借人ニ限ツテ出來ルト、改正スル積リノ提出案カ、又然ウデナイカ「ボアソナード」ノ意ガ、然ウダロウト思ツタノカ
(南部委員)
修正ノ積リデ出シマシタノデス
(栗塚報吿委員)
利ノ爲メニ主張、又害ノ爲メ主張セラレタモノト云ハナケレバナラヌ、其地役ニ付要請ノ權ヲ行フト云フノデ、七十條カラ來タノダカラ、利ノ爲メニ主張スル許リデハナイ、主張セラレタモノモ云ハナケレバナラヌ
(委員長)
利ノ爲メト云フハ
(村田委員)
收益ノアルモノデス
(箕作委員)
益ト許リダカラ、私ハ削リナスツタ方ガ宜イト思ヒマス
(委員長)
原語ハ收益ニ關スルト云フノダカラ、矢張リ此方ハ利益ガナクツテモ、向ウガ利益デモ利益ニ關スルカラ、渡セヌコトハナカロウト思フガ
(村田委員)
收益ナレバ自分デ許ヘガ出來ルガ、收益上ニ關係シナイトキハ、賃借人デハヤレヌト云フノデアリマセンカ
(箕作委員)
自分ノ借リテ居ル土地ニ地役ガアル、所領地ノ方ニ居テ地役ヲ行フ樣ニ見ヘル、然ウスルト拒却ガ拔ケテ仕舞フ、拒却ガ拔ケルト云フコトハ、ドウシテモナイ
(栗塚報吿委員)
拒却セズニ置コウモノナレバ地主家主ハ酷イ目ニ遇フ
(委員長)
此文デ見レバ、收益ハ賃貸外デアツテ、地役許リニスルト、地役ニ付テ隣リノ地主議論ノアルト云フトキ、借主ガ其土地ノ所有權ヲ以テ係ルガ如ク見ヘル
(南部委員)
所有權ト少シモ違ヒマセン
(栗塚報吿委員)
權ハ所有權デナイ丈ケデ、同ジデアリマス
(南部委員)
同ジクナルガ、畢竟物權ハ一番ニ賃借權ヲ持テ居ルカラ、權原トナレバ所有權ト同ジデアリマス
(委員長)
「權原ニ係ルト占有ニ係ルトヲ問ハス」トナレバ此ノ二個ニ關係シテヤルコトガ出來ル筈ダカラ、地役ニ關係シテハ占有ト權原ニ付テ、所有者ト同ジニナルサニ、時ニ地主ト喧嘩モ出來ルト何ウナル
(栗塚報吿委員)
水ヲ汲ミニ來ル例デ宜イ、水ヲ汲ム權ハ御前ノ方ニナイト云フハ拒却、ソレカラ此方カラ汲ミニ行クハ收益ノ方デス
(委員長)
「ボアソナード」ノ註デ見ルト、何ダカ地役許リシタトキハ、水ヲ汲ミニ行ツタ場合ニ御前ニ與ヘルコトハ出來ヌト云フコト迄云ヘルガ如キ場合ニナルダロウ
(栗塚報吿委員)
然ウシタイト思フ、私ガ賃借人ニナル以上ハ、私ハ所有者ニ私ノ地面内ヲ通ツテハナラヌトカ、又家ヲ覗クコトハ出來ヌト云フ、然ルニ覗クノハ惡イト賃借人ガ云フ權利ガアルト云フ積リデス、收益ト許リデハ、此方カラ覗クコト、此方カラ水ヲ汲ムコトヲ請求スル丈ケデハ不都合デアル、家主ノ機嫌ニ任カセテハナラヌ、目隱シヲ取タトキ之ヲ取ルノデハナイ、云ハズニ置クト、向フニ權利ヲ持ツ樣ニナルカラ、兩方カラ出來ル樣ナラナケレバナラヌ夫レヲスル爲メ、七十條ハ收益ト書イテ置クト此方カラハ害ヲ防グコトガ出來マセン樣ナ嫌ヒガアルカラ、收益ヲ削ツテ、利ノ爲メニ主張、又害ノ爲メ主張ハイケヌトアリ、所有者ガ迷惑デアルカラ、所有者ガ云ヘナクナルトナラヌト云フノデス
(箕作委員)
「占有ニ係ルト權原ニ係ル」トアリマスカラ、所有者ノヤル占有ト、賃借人ノヤル占有トハ違フカラ、地役ニ付テモアリソウナモノダ
(委員長)
占有ハ賃借人ノ占有ト、權原ト、二樣ノコトニナルガ所有者ノ占有、權原トナル如キコトニ限ツテ、然ウナルト見ヘヤセヌカト思フ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ「自己ノ權利ノ程度ニ於テ」ト云フコトサヘアレバ其懸念ハナイコトニナリマス
(委員長)
「ボアソナード」ハ自分ノ勝手ノ宜イトキ許リト云フノカ
(箕作委員)
「ボアソナード」ハ何ウ云フ積リカ、土地ニ付着抔ト書イテ居テ、一般ノモノハ利益トノミ見ヘルカライカヌノデス
(委員長)
此ノ條ハ「自己ノ權利ノ程度ニ於テ」丈ケヲ入レテハドウカ
(箕作委員)
宜シウ御座イマス
(委員長)
宜ケレバ「又自己ノ權利ノ程度ニ於テ」ト入レテ、今日ハ是レデ措キマセウ