旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 第9回

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第九回議事筆記
自第六百三十一條至第六百三十五條
賃貸借
(栗塚報吿委員)
今日ハ十五條中、五、六條「ボアソナード」ガ改メテ參ツタノガアリマスカラ、ソレヲ申シマスガ、皆ナ樣議案ヲ直ス暇モ御座イマセンデシタカラ
(委員長)
ヤリマシヨウ
第六百二十一條朗讀ス
 第三章 賃借權、永借權及ヒ地上權
 前置條例
第六百二十一條 動產タルト不動產タルトヲ問ハス有體物ノ賃借又ハ賃貸ハ賃借人ヨリ賃貸人ニ定期ニ全額又ハ其他ノ有價物ヲ供フルコトヲ約スルノ方法ニテ或ル時間賃借人ニ賃借物ヲ使用シ及ヒ之ヨリ收益スルノ權利ヲ與フ但後ノ第二節及ヒ第三節ニ定メタル如ク合意ニ憑リ又ハ法律ノ効力ニ因リ當事者ノ負擔スル互相ノ義務ニ妨ケナシ〔第千七百八條第千七百九條及ヒ第千七百十三條〕
(栗塚報吿委員)
「金額」ハ「金錢」トナリマス、又「其他有價物」ハ「飲食品」トナリマス、ソレカラ次ギハ別項ヲ御置キ下スツテ「永借權及ヒ地上權ハ本條ノ附錄トス」ト御入レヲ願ヒマス
(南部委員)
修正ハ「又ハ賃借」ノ四字ヲ削除致シマス
(淸岡委員)
何フ云フモノカ合點ガ行カヌ
(栗塚報吿委員)
何方カラ申シテモ元來原語ニハ同ジ字ガ二度繰リ返ヘシテアルノデ、二ツアルカラ、裏表ニ日本ノ人ガ譯シタノデス
(鶴田委員)
賃借權ダカラ一ツアレバ宜イノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
字引ヲ引イテモ同ジ字デ、一ハ物ノ賃借、一ハ工業ノ賃借ト、使ヒ分ケルコトガ出來ル
(淸岡委員)
ケレドモ賃借ハ賃貸ヲ含ンデ居レバ宜イガ下ニ賃借ト賃貸ノ區別ヲ立テアルカラ、賃借ト賃貸ハノコトヲ云テ置カナケレバナラヌ、不要ノ樣ダガ、下ノ條ニ甚ダ必要ガアル樣ニ思ハルルガ、何ウ云フモノデ削ソタカ私ハ削リトウモナイ
(栗塚報吿委員)
一體申セバ書クベキ筈デナイモノヲ書イタノハ說キ明ス積リデ書クノデアリマシヨウ、本來書ケバ二ツトモ賃借ナレバ賃借、賃貸ナレバ賃貸ト同ジ譯ニシナケレバナラヌ、何ゼ原文ニ二ツ同ジ字ヲ書イタト云フト一ハ物ノ賃貸、一ハ仕事ノ賃貸ト云フコトハ原文デ分リマスガ、原文デモ仕事ノ時分ニハ「ルーアージ」、物ノトキハ「バイ」ト云フ字ヲ使フカト云フト、先キノ方ハ亂レテ居リマス、之ヲ賃貸ト書キマシタノハ、原文ニナイモノヲ書イタノデ、賃借々々ト、二度書クノモ同ジデアリマスカラ、御注意ヲ請ヒマス、譯ス人ハ賃貸人ノ方カラ言葉ヲ立ツルト賃借トシ、賃貸人ノ方カラ言葉ヲ立ツルトキハ賃貸トスル樣ナコトハ始終アリマス、恰モ原語デハ「賣ル」ト云フ字一ツデアリマスガ、日本デハ「賣買」ト云フ如キデ御座イマス「貸借」ト云フ字ハ原語デハ貸スト云フ字デ御座イマス
(南部委員)
二ツ置クト、始終困リマス、兩方カラ云フトキハ始終區別シナケレバナラヌ、然ウスルト何方ニ屬スカ容易ニ分ラヌ弊ガアリマス
(尾崎委員)
削テ差支ナイ
(松岡委員)
「賃借」ト云フノハ名詞ニナツテ仕舞ツテ居ル
(栗塚報吿委員)
實ハ「賃貸借」ト書キタイノデ御座イマスガ、賃貸借トハ云ヘナイ
(松岡委員)
云ヘナイト云フノハ、語呂ガ支ヘマスカ
(栗塚報吿委員)
「賃借權」ト云ヒ「賃貸借權」デ借リテ居ル人ニ示スノダカラ、權ト云フコトハナイト云フノデス
(松岡委員)
第三章ニ「賃借權」ト云フハ借リテ居ル權ニハナイ雙方貸借スル權デソコデ貸借權トナリソウデシヨウ
(栗塚報吿委員)
一ハ「バイ」ト云フ字、一ハ「ルアージ」ト云フ字デ「バイ」ハ物ノ貸借「ルアージ」ハ仕事ノ貸借デアリマスカラ
(松岡委員)
「貸借」トハ云ヘマセンカ
(栗塚報吿委員)
云ヘマセン、消費貸借ハ種々ナ貸借ガアリマスカラ
(西委員)
佛蘭西デアル、言葉ハ、アル方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
初メハ「飲食物」ノ積リデアツタガ空氣モ這入ツテ仕舞フト云フノデ、「飲食品」トシタラ宜カロウト云フノデス
(鶴田委員)
「飮食品」ヨリハ「有價物」ノ方ガ宜イナ
(委員長)
大元トカラ佛蘭西字ハ「飲食物」ニシタネ
(村田委員)
「米穀ノ類」ト、註ニアリマスネ
(鶴田委員)
「飲食物」ト云フト御馳走品ノ樣ダカラ「有價物」ナレバ廣イカラ宜イ
(委員長)
有價物ナレバ何デモ這入ル、飮食物ナレバ米麥モ這入ル、然ウスレバ鶏卵モ這入ルダロウ
(西委員)
此節ハ馬肉ヲ賣テ居ルカラ馬モ這入ルデシヨウ
(南部委員)
何レ五穀ト云フ積リデシヨウ
(西委員)
五穀トスルト、飮食物ハ廣過ギル
(栗塚報吿委員)
「ダンレー」ト云フ字ヲ「飮食物」ト譯スト違ウ、向ウデ「ダンレー」ト云フハ、五穀ト云フ感覺ハアルガ、日本デ飲食物ト云フト甚ダ廣ク、馬モ牛モ這入ルカラ日本ノ金錢米穀ト云タモ同樣デ御座イマス
(西委員)
飲食品ト直シテモ、原案者ノ目的ニハナルマイ
(栗塚報吿委員)
實ハ有價品トナルノデス
(西委員)
然ウシテ置クガ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
然ウスルト馬ヲ持テ來テモ、茲ニ在ル小刀一ツ硯一ツ持テ來テモ、有價品トナル、ソレヲ□ ケンガ爲メ、日本入ノ爲メニ「米穀」ト云フ字ヲ持テ來タノデアロウト思ヒマス
(尾崎委員)
飲食品ト云フト、日本字デハ煮炊キヲシタモノニナルヨウニ思フ
(村田委員)
「米穀」トシテ宜シイヂヤナイカ
(松岡委員)
例ナレバ飲食品ト云テモ宜イ約メテ仕舞フナレバ、米穀デ差支ナイ、兩方ノ契約デ極メルニハ代償物ガ來ルノダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
金ノ代リニヤルノダカラ
(鶴田委員)
金ノ代リニ米ヲヤツテモ宜イノデシヨウ
(南部委員)
「有價物」ハ金錢ニ類シタ有價物ト云フノダカラ、唯品物ト云フノデハアリマスマイ、幾分カ何カ這入リハシナイカ
(栗塚報吿委員)
「有價物」ト云フト、公債證書ト云フ樣ナモノヲ云フノデシヨウ
(南部委員)
米穀ト云フト、公債證書ハ這入ラヌ樣ナリハ致シマセンカ
(松岡委員)
土地ノ貸借ヲ重モニ見タト云フナレバ生產物ト云フ樣ニシテ置タラ宜イ
(南部委員)
然ウヂヤナイ
(松岡委員)
土地貸借ヲ除クノ外ニ、金錢ノ外ハ、ソンナモノハナイ
(栗塚報吿委員)
金錢、公債證書、手形デモ宜イ積リデシヨウ
(南部委員)
重モナル所ハ米穀ダ
(栗塚報吿委員)
「有價物」ノ方ガ宜シウ御座イマシヨウ
(尾崎委員)
有價物ノ方ガ宜イ
(南部委員)
「其他ノ」ハアリマスカラ宜イ
(渡委員)
「ダンレー」ナレバ「有價物」デ差支ナイ
(淸岡委員)
有價物ニナラヌト不都合デ
(栗塚報吿委員)
多分日本デハ穀類ヲ持テ來ルソウダ、「有價物」デハアルマイカラ「飮食品」ガ宜カロウト云フノデアリマシヨウ
(鶴田委員)
老婆心カラ出タノデアロウ
(尾崎委員)
老婆心ダケレドモ、却テ間違ウ
(淸岡委員)
綿ヲ作ル所ハ綿、藍ヲ作ル所ハ藍ヲヤルコトモアロウ
(栗塚報吿委員)
如何デスカ、代價ト云フ字デ、濟マセル譯ニハ參リマセンカ、金錢有價物ト云フニ、代價ヲ拂ヒ云々トシテハ、佛蘭西、伊太利デモ一方カラ代價ヲ拂ヒ、一方ハ何々ヲ與ヘテトアリマスカラ
(委員長)
對價ト書イテ宜イ所ヲ「ボアソナード」ノ注意デ、是レ丈ケ書イタノダロウ
(南部委員)
對價トモ云ヒ惡ヒ所モアルノデス
(鶴田委員)
對價ト云フト、日本デハ金錢ニ當ル
(尾崎委員)
「有價物」ガ宜イ
(鶴田委員)
宜イ
(委員長)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
ソレデハ「金錢又ハ有價物」ト致シマシヨウ
(松岡委員)
ソコデ、賃借ノ字ハ彼ノ儘通リマシタカ
(委員長)
「賃貸」ノ字ハ削リマスカ
(鶴田委員)
「又ハ賃貸」ノ四字ヲ削リマス
(南部委員)
「賃借」ト云フコトト「又ハ賃貸」ト云フコトハ元ト一ツデアリマス
(淸岡委員)
ケレドモ「債權」ト云フト「債務」ト云フト、違ウ貸ス方カラ云ヘバ債權、借ル方カラ云ヘバ債務デス
(松岡委員)
日本デハ借リ貸シト、兩方這入ル樣デハナイカ
(栗塚報吿委員)
「賃貸」ト書ク方ガ宜イ
(委員長)
區別スルニハ、勞力ト物ノ區別ヲシテ、物ノトキハ「ルアージ」トシテハ
(栗塚報吿委員)
然ウモ行カヌノデ「ボアソナード」ハ兩方トモ構ハズ使タカラ、先ヘ行ツテ變ナコトニナツテ「賃借」ト云テ分ラヌ所ガ四五箇所出テ居リマス
(委員長)
「ルアージ」ハ勞力トシ、ソレカラ「バイユン」ハ物ノトキニ使フトスレバ宜イ
(栗塚報吿委員)
其區別ガ出來マセン、一體「賃貸借」「賣買」ト兩方トモ云ヘレバ宜イノデス
(松岡委員)
原トノ字ガ兩方アルノダカラ、兩方使ヘバ宜イ
(栗塚報吿委員)
所ガ西洋デハ「貸ス」「賣ル」ト一字デ云フカラ
(松岡委員)
向フハ一ツ言葉デ分ケルガ、日本ハ二ツアルカラ
(南部委員)
私ハ何方カ一ツデ宜イト思フ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デハ、「賣ル」ト云フヲ「賣買」ト云ヒ、「貸ス」ヲ「貸借」ト云フカラ「貸借」デ宜イト思ヒマス
(松岡委員)
「賣ル」ト云フコトハ「賣買」トナル、日本ニハ違ツタ言葉ガアル
(栗塚報吿委員)
向ウハ一ツシカナイ、ソレデ「貸ス」ト云フノデアルカラ、言葉ハ一ツデモ差支ナイガ、日本デハ然ウハイカン
(松岡委員)
「賃借」トシテハ具合ガ惡イナ
(栗塚報吿委員)
ダカラ「賃貸」トデモスルノデ
(松岡委員)
權利義務ノ分レニ言葉ヲ立ナケレバナラヌ、ソレヲ兩方カラ立テバ都合ガ惡イ
(村田委員)
第一永借權ノ如キハ「永賃貸借權」ト云ハナケレバナラヌカラ、私ハ却テ元トノ方ガ分リ易ク思フ、有體物ノ賃借ハ動產ニアルト、不動產ニアルトヲ問ハズトアリマスカラ、意味ハ違ハヌ樣デスガ、彼ノ方ガ宜クハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
彼所デモ、ソレヲ云タガ、形容詞ダカラ、アル方ガ宜イト云フノデス
(淸岡委員)
削ルガ多數ダカラ削ルトシテ、文章體ニシテ、少シモ分ラヌコトハナイケレドモ、甚ダ本體ヲ失フテ居ル譯ヂヤナイカト思フノハ「與フ」ト云フ所ハ「云フ」トシテ宜イ「賃借」ト云フモノハ斯ウ々々云フモノヂヤト云フガ主デアルカラ、之デハ分ラヌ、動產不動產タルヲ問ハズ、有體物賃借ハ斯ク々々ト云テモ「賃借」ハト云フ所カラ「權利ヲ與フ」迄ノ結ビガ付カヌト思フ
(南部委員)
其論モアツタガ、之ハ宜イ何ゼナレバ「與フルモノトス」ト云フ旨意デ、定義ヲ示シタノデスカラ
(淸岡委員)
「與フ」モ宜イガ、何ヲ與フルカト云フニ、權利ヲ與フルノデ、其權利ヲ與フルモノハ何カナレバ、賃借カラ初マルノデ、其賃借ノ代名詞ガ付カナケレバナラヌ
(南部委員)
有體物ノ賃貸トアルカラ
(淸岡委員)
之ハ賃借ヲ其文中ニ云ヒ込ンダ丈ケデ、早ク云フト此ノ前ニ「有體物ノ賃借ハ」ト云フ樣ナル駄目ノ辭ヲ使テアルト宜イガ
(栗塚報吿委員)
使テアル積リデス
(村田委員)
元トノ方ガ讀ミ易イ
(南部委員)
一寸讀ンデ、餘リ讀ミ易クナイ樣デスガ
(栗塚報吿委員)
淸岡サンノ仰セラレル「有體物賃借權」ト明カニシタイ爲メ、跡ガ少シ縁ガ遠クナルカラ、有體物ノ賃借ハ斯ク斯ク云フモノダト云フノデス
(南部委員)
賃借ニ使用セシメ、收益セシメト付ケバ宜イガ、付カヌカ
(鶴田委員)
銘々ノ見樣ダ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ親切カラ斯ウ云フ風ニ書イテ呉レタノデ、爲メニ却テ日本文ニ改メルニ誠ニ苦シクナルカラ實ハ報吿委員ニ於テモ閑暇デモアレバ短クシテ、佛蘭西、伊太利文ノ如クシテ、此樣ナ長イ文章ニシナイデモ宜イノデス
(淸岡委員)
「有體物ノ賃借ハ」ト云ヘバ「與フ」トハ云ヘマスマイ
(栗塚報吿委員)
然ウデシヨウ「與フ」ト云フノハ終リデアリマスカラ
(淸岡委員)
ソレデ分ラヌ樣ニナル、何カラ云ヒ出シタカ分ラヌ
(委員長)
一體ハ賃貸ノ方ガ宜イ樣ダネ「賃貸ハ何々ヲ與フルモノトス」
(南部委員)
賃貸ノトキデモ、一方カラ云ヘバ貸シ、一方カラ云ヘバ借リト、ソレヲ併セテ「賃借」ト極メナイト困ル
(松岡委員)
借ルト云フノハ日本ノ言葉デ、ソレヲ佛蘭西デハ借ルトモ、貸ストモ云フニハ、日本ノ言葉ヲ變ヘナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
「賃貸借」トシテ仕舞ツテハ何ウデス
(鶴田委員)
「權」ノ字ハ何ウカ
(委員長)
「權」ノ字ハナケレバナラヌ
(松岡委員)
其所ニ「權」ノ字ガアルノデスカラ
(栗塚報吿委員)
原語デハ元ト「權」ノ字ハ付キマセン、五百二條デモ、所有、用收トナツテ居リマス、併シナガラ「地上權」ノ如キハ、唯ダ「地上」デハ分リマセンカラ
(松岡委員)
元ト「權」ノ字ハナイカ
(栗塚報吿委員)
ナイ「賃貸借」ト云テハ何ウカ
(渡委員)
宜イ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
「賃貸借」トヤツテ見樣ヂヤナイカ
(鶴田委員)
貸人ニ云フカラ、賃貸ダ
(栗塚報吿委員)
二項ニ加ヘタ「永借權」ハ「貸」ノ字ヲオ入レヲ願ヒマス
(南部委員)
之ハ五百二條ニ「右權利ハ第四編ニ記載ス」トアリマスカラ削テモ宜イ
(委員長)
章ヲ置キ替ヘテ、章トヤルカ、款トヤルカ、彼ノ例ガ極ツテカラニシテ宜カロウ
(鶴田委員)
一體此所ハナクツテモ宜イ
(委員長)
アツタカラツテモ、格別ハナイ
(南部委員)
併シ五百二條ニ「右權利ハ第四編ニ記載スト」アリ彼ト同ジデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
違ヒマセン、併シ用收權ニ似タモノダカラ、此處ニ云ハヌト、具合ガ惡イカラ入レタノデ
(西委員)
五百二條ノトハ少シ安排ガ違ウ
(委員長)
先ヅ先キアテ行ツテ、地上權ヤ永借權ノ所ヘ行ツテ削ルナレバ削ロウ
(松岡委員)
之ハモウ「ボアソナード」ガ一生懸命、力ヲ奮タデアリマシヨウガ、凡ソ貸借ハ先ヅ人權ニ成立タモノガ多數ノコトナリ、附錄ダカラ、物權ニスルト云フノハ、動產モ何モ箇モ悉ク物權ニスルノカ
(栗塚報吿委員)
詰リ報吿委員デハ用收權ヲ削ツタガ然ウシテ見レバ所有權ノ支分權ノ數ガ減タノデ、然ウスルト所有者ハ人事編起草者ノ八釜數ク云フ如ク、所有權ヲ持テ居タラ支分權ヲ拵ヘルコトモ出來ソウモノデアルト云フ位デアレバ、用收權トシテ離スコトハ出來ヌガ、賃借權ト、使用、住居ヲヤツテ居ル、併シ賃ハ取ラヌ、又用收權ノ代リヲシテ居ルト云フ利益モアリ、且又外國ノ法律ヲ見マシテモ、伊太利モ、佛蘭西モ、賃貸借權ヲ現ニシテ居ルトハ云ヒナガラ、不動產ニ付テハ皆物權ニシタイト云フ、其實物權ニシテ居ルト云フノハ、住居シテ居ルモノヲ逐ヒ出スコトモ、工作シテ居ルモノヲモ逐ヒ出スコトガ出來ヌ、併シナガラ一契約カラ出タノデアルカラ、人權デアル、人權デハアルガ、總テ人ニ對抗シ得ベキモノト云フ性質ハ、賃貸借權ヲ與ヘテ居ルガ、併シ動產ハ何ウスルト云フ論ガ御座イマシテ、車ヲ一挺借リレバ物權ヲ持ツカラ、車ワ轉輾シテ何處ヘデモ行キ復タ貸シモ、質ニ置クコトモ、賃貸借權ヲ移付スルコトモ出來ルト、論究シマシタ所ガ、人權ニシテ置タカラトテモ、人ニ轉ジテ行ク、貸シ布圍、貸シ夜具ハ借リタモノガ物上權ハ持タヌガ、今日ノ慣例デハ、治安裁判所抔デ八釜敷イノハこかして仕舞ヘバ物上權ヲ以テ逐ヒ驅ケテ行クガ、人權ヲ以テ行クモ同ジ結果ニナツテ仕舞フ、初メニハ危險ナ樣ニ思タガ、初メニ思タ樣ナ恐レハナイ、動產ハ人權、不動產ハ物四權ニスルト云フハ、話ガ纏リマセン
(西委員)
數年來、私ハ日本デハ物權ニ極メタイト思テ居タノデ今日用收權ガ無クナツタ以上ハ、尙更物權ニシタイ
(松岡委員)
私モ必ラズ動產物ハ人權ガ宜イト云フ說デハナイケレトモ、此不動產ヲ物權トスルト云フノハ、人權ナリト云タ所デ法律ノ上デハ何ウシテモ人權ニシナケレバ公益ヲ害スル、家ヤ地面ヲ借リテ、賣主ガ代ハルト、さあ戻セト云フハ不利益デアル、不動產ハ何レトモ物權ニスルガ適當デアルガ、動產ニ付テハ誠ニ廣イモノデアルカラ
(栗塚報吿委員)
我々ノ論ジマシタノモ、追々先キヘ行ツテ似タモノモ出ルノデどうせ論ジマスノダカラ
(松岡委員)
何方ニモ讀ンデ貰イ、廢スル論ハ逐條讀デカラデ宜イ
(委員長)
餘程ノ問題デアリマスカラ
(松岡委員)
先ヘ行ツテ跡ヘ戻ラルル樣ニナリテ居レバ宜イ
(委員長)
ソレハ宜イ
(淸岡委員)
此表題ニハ、用收權ノ如キモノヲ入レル必要ハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、此中ニ自カラ云テアリマスカラ差支ヘハアリマセン
(南部委員)
此處ニハ「附錄トス」トアルガ、前ニハ「附錄トナス」トアルカ何方カ
(栗塚報吿委員)
「附錄トナス」トシテ前ニ同ジニ致シマシヨウ
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマセウ
第六百二十二條朗讀ス
第六百二十二條 工作又ハ工業ノ貸借及ヒ傭使ノ賃借ノ契約ヨリ生スル權利及ヒ義務ハ第三編ニ之ヲ規定ス〔第千七百十條及ヒ第千七百十一條〕
 農作用ノ獸畜ノ賃借ニ特別ナル規則モ亦第三編ニ之ヲ載ス〔第千七百十一條〕
(栗塚報吿委員)
「ノ賃借」丈ケハ御削リヲ願ヒマス、「契約ハ第三編ニ之ヲ規定ス」トナリマス、ソレカラ「農作用ノ」四字ヲ削リマス
(南部委員)
修正案ノ如ク、向ウデ直シテ來タカラ、自然本條ノ修正案ハ消滅門致シマス、又「載ス」ト云フ字ハ「規定ス」トナスツテモ差支ナイ
(渡委員)
差支ナイ
(松岡委員)
宜イ
(委員長)
宜ケレバ「規定ス」トシテ先キヘ行キマセウ
第六百二十三條朗讀ス
第六百二十三條 國「デパルトマン」「コンミユヌ」及ヒ公設所ノ財產ノ賃借ハ行政法ヲ以テ之ヲ規定ス〔第千七百十二條〕
(栗塚報吿委員)
「規定ス」ハ「管知ス」ト御直シヲ願ヒマス
(南部委員)
之モ矢張リ「規定ス」トシテハ何ウデス
(栗塚報吿委員)
之ハ餘程意ヲ用ヒテ起案者ガ直シタト思フガ、「規定ス」ト云フト規定スルカモ知レヌ、行政法デ支配スル分デアルト云フコトヲ書イタノデ、ソレデ「之ヲ規定ス」ト書カヌデ「管知ス」ト直シテ參ツタノデス
(村田委員)
「管知ス」ト云フハ六ケ敷イナ
(栗塚報吿委員)
主意ハ支配スルト云フノデス
(松岡委員)
佛蘭西ニハ「規則ニ服從スルモノ」トアル
(栗塚報吿委員)
兎モ角モ「管知」ト御改メナスツテ後デ惡イナレバ格別デス
(南部委員)
「公ノ無形人ノ財產賃借ハ行政法ヲ以テ之ヲ支配ス」ト云フ修正案ガ出テ居リマス
(鶴田委員)
修正案ガ宜シイ
(尾崎委員)
修正ガ宜シイ
(淸岡委員)
此迄「支配ス」ト云タコトハナイ、權成法抔デハ「行政法ヲ以テ之ヲ定ム」トアルガ「支配ス」ト云フハ例モナイコトダカラ理窟ハ尤モダガ「定ム」トシタ方ガ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
「管知ス」デハ何ウデス
(淸岡委員)
面白クナイ「定ム」トカ「規定ス」トカ普通ニシタ方ガ宜クハナイカ
(鶴田委員)
定ムルカ、定メヌカ知レヌノダカラ
(渡委員)
定ムルト、確然極ツテ居レバ「規定ス」デ宜イガ、然ウデナイカラ
(栗塚報吿委員)
賃借トシテハ何處デモ定メハナイ、邑ノ權、郡ノ權ハ無形人デアルガ、山ヲ買ウコトモ、賃借スルコトモ出來ルト云フコトハ、行政法ニ書イテアル契約ト云フモノヲ定メタ法律ヲ指シタノデアリマス、行政法ニ町村ノ制度デモ極メル法ノ内ヘ入レルト思フテ、賃貸借ト云フ契約ヲ法律ノ目的トシテ、定メヲ要セヌト云フ、意味ト思フ
(淸岡委員)
左樣デシヨウ
(南部委員)
左樣デシヨウ
(村田委員)
「支配ス」デ宜サソウナモノト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
我々ノ方デ「管知ス」ヲ「支配ス」ト直シタト御考アツテ宜イ
(渡委員)
分ル樣ダ
(西委員)
「公ノ無形人ノ財產ノ賃貸借ハ」云々デスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(委員長)
行政法デ、支配スベキモノヂヤト云フノカ
(栗塚報吿委員)
ト云フノデス
(委員長)
ソレデハ支配ストシテ置キ、先ヘ行キマセウ
第六百二十四條朗讀ス
 第一節 賃借權ノ設定
第六百二十四條 賃借權ハ賃借又ハ賃貸ト稱スル契約ヲ以テ設定ス
 遺囑ヲ以テ賃借權ヲ贈遺シタル場合ニ於テハ相續人ハ其遺囑書ニ載セタル條目及ヒ條件ニ從ヒ受囑者ト賃貸契約ヲ爲スヘシ〔第千七百十四條〕
 賃貸ヲ豫約シタル場合ニ於テモ右ト同シク諾約者ハ要約者ト賃貸契約ヲ爲スヘシ
(栗塚報吿委員)
之ハ總テ「賃貸借」ト云フ字ニナレバ宜シイ
(委員長)
賃貸ト、賃借ハ「ルアージ」ト、「バイユン」ト云フノト、區別ガアルカ、ナイカ
(南部委員)
「又ハ賃貸ト稱スル」ノ字ハ削除シマシタ
(委員長)
此處ハ佛蘭西見タ樣ニ、物ト、勞力ノ區別ヲ付ケタラ何ウダロウ
(栗塚報吿委員)
併シ「ボアソナード」ハ區別ヲ付ケテ居リマセン
(委員長)
「ボアソナード」ハ區別シテ居ルダロウ
(栗塚報吿委員)
區別セズニヤツテ居ルノデ、區別シテアレバ、仕合ダガ、然ウデナイノデス
(委員長)
スルト、同編貫イテハ居ラヌガ
(栗塚報吿委員)
左樣デ、六百二十一條カラ兩方ニ使ツテ居ルダカラ、兎モ角モ委員長ノ懸念ノ通リ、雇使ノ賃貸借ヲ變ヘレバ宜イノデ、六百二十二條ノ「工作又ハ工業及ヒ雇使ノ賃貸借」ト云フ字ト物ノ賃貸借ハ原文ニ書キ分ケタモノダカラ、分ケタ方ガ宜イト云フノデシヨウ
(委員長)
雇ハレ賃ハ
(南部委員)
飛脚船ニ乘ツテ行クヲ雇賃トハ云ヘヌ
(委員長)
ソレハ船賃ダ
(南部委員)
何ウモ雇ノ方ニナルデシヨウ
(栗塚報吿委員)
汽車ニ乘ツテ横濱ヘ行クノハ、矢張リ賃借デス
(委員長)
蒸氣船ニ合乘リシテ居ルノハ何ウカ
(松岡委員)
大勢ガ借リテ居ルノデス
(委員長)
船ハ借リテ居テモ、船賃デシヨウ
(栗塚報吿委員)
雇使ノ賃貸借ニナリマス、佛蘭西ノ法デモ六百二十二條デ定メテ、物權ハ與ヘナイ
(南部委員)
勞力ヲ借ルノデス
(栗塚報吿委員)
貴君ノ車夫ガ、他所ノ車ヲ賃借シテ、車夫ニ曳カセルト、契約ハ二ツ成立テ、車ニ付テハ「バイユン」物ノ賃貸借、車夫ハ雇使ノ賃貸借デアリマス
(松岡委員)
是レカラ後チハ車曳ニ錢ヲ拂フノハ、勞力ノ僧賃ヲ拂フノデ、雇賃ヲヤルゾトハ云ハレナイカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ、走ル足ヲ押ヘルコトハ出來マセン、車ヲ押ヘルハ物權デアリマス
(松岡委員)
郵便ノ手紙ニ切手ヲ貼テ居ルハ何ウナルカ
(栗塚報吿委員)
矢張リ雇使デス政府ガ傭人ニナルノデアレバ賃ヲ拂テ走ラスノデス
(松岡委員)
スルト、我々カラ賃ヲ拂フノダガ、郵便拂下ゲハ失敬千萬ヂヤナ
(栗塚報吿委員)
左樣
(南部委員)
ソレハ別ダ
(松岡委員)
アレハ足賃請敬所デ宜サソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
築地ノ馬車ヲ借リテ行クノハ、馬車ニハ物上權ヲ私ガ持テ居ル、ソレヲ自在ニ歩行カセルノハ使用賃借ノ方ダカラ、馬車一ツアルノデ、二ツノ契約ガ成立ノデアリマス
(南部委員)
「又ハ賃貸ト稱スル」ハ無論削ラナケレバナラヌ
(松岡委員)
「賃貸借權ハ契約ヲ以テ」トシテ宜サソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
「賃貸借」ハ御殘シヲ願ヒマス
(村田委員)
「賃貸借ノ契約ヲ以テ」トシテハ何ウデス
(松岡委員)
尙ホオカシイ
(淸岡委員)
「賃貸借權ハ賃貸借ト稱スル」トシタ方ガ宜イ
(松岡委員)
私ガ云ヒ出シタ爲メニ云ラナレバ、止シマセウ
(渡委員)
削ツタ方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
賃貸借ハ皆入レナケレバイケマセン
(南部委員)
然ウスルト「賃貸借物」トシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
賃借物ハ形容詞ニナツテ居ル
(南部委員)
「賃借契約ヲ爲スヘシ」ト云フト賃貸ノ方ハ一向ナイ
(栗塚報吿委員)
「賃貸借ト云フ契約ヲ」トスレバ宜イノデ
(委員長)
賃貸借トヤツタ方ガ間違ヒナイ樣ダネ、原文ガ誤テ居ルト、間違フカモ知レヌ、賃貸借ト云ヘバ、兩方云ヘルカラ、一切云タ方ガ宜イ
(淸岡委員)
一切ヤラヌト行カヌ下ノ項モ、諾約者ト要約者トアリ、兩人シテ貸借ノ約束ヲスルノダカラ
(委員長)
共方ガ危險ハナイ
(南部委員)
賃借ノ權アル權ヲ贈與シ、相續人ハ貸ス方ノ人トナツテ契約シロト云フノデ
(栗塚報吿委員)
貸ス方ノ位地ニナツタノデ、ソコデ名付ケルニ「賃貸借權」トシテ宜シイ
(鶴田委員)
賃貸借ト云フコトハ離サズヤラナケレバナラヌカ
(栗塚報吿委員)
離レルコトガ出來レバ、離シテ差支ナイ
(委員長)
貸權ヲ贈與シテ貸權ヲ遺囑サレタ人ハ、此度ハ遺囑ヲ受ケタ者ト契約シナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
私ガ死亡前ニ遺囑デ、遺囑書ヲ書イテ息子ノ某ニ貸ハセヨト言テ、死ンダラ私ノ息子ガ契約シナケレバナラヌト云フコトデアリマス、甲某ハ弟ノ某ニ貸テヤレト云タラ、惣領ノ息子カラ見レバ、貸シ、弟カラ見レバ借リデ、私ノ惣領ノ男ト、契約シナケレバナラヌ、之ハ何ノ契約カナレバ、賃貸借ノ契約、何ヲヤツタカナレバ、賃貸借權ヲヤツタノデアルト云テ差支ナイ
(西委員)
賃貸ノ權利ガアルカモ知レヌ、謂ハバ私ガ生キテ居ルトキ、御前ニ死ンダラ借リタ御禮ニ百兩出スト云フ條件デ、別層ニ私ニ五十兩借リ度イト云ハレ、五十爾借リレバ後チ百兩ハ要セヌト云フヨリ、五十兩出ス方ガ增シト思ヒ、五十兩デ借リ樣ト約束シテ、遺囑シタ所ガ、此奴私ハ五十兩ノ借リタガ、十兩ナレバ出ソウ、然ウハ行カヌ遺囑書ガアル、是非ト云ヘバ、五十兩出サナケレバナラヌ、論ガ出來ルト賃貸借ト云テ宜イ
(栗塚報吿委員)
西サンノ御說ノ如キハ出來マセント思フ、賃貸ヲ贈與シタト同樣ニナツテモ、賃借ヲ賣ツテモ宜イノデス
(南部委員)
賃貸借權ガ宜イ、下ノ相續人ハ契約ヲ爲スベシト云フノハ、相續人ノ方カラ言葉ヲ立テアルカラ、賃貸ノ方デ宜イ
(西委員)
此處ハソレデ宜イ
(委員長)
賃借ノ所ヘ行クト、賃借トシナケレバナラヌ、其區別ハ佛蘭西法ニハ付ケアルカラ誤リハナイガ、一ツ字ダカラ誤テ借ト貸ト間違デ、弊ガ生ズルト思フカラ、極ツタ文字ヲ以テ、書イタ方ガ過チハ少イト思フ
(南部委員)
御說ノ如クデ御座イマスト、都テ「賃貸借」ト云フ積リデスカ
(委員長)
其積リデス
(南部委員)
然ウ云フ主義ナレバ宜イ、併シ立テ方ニ因テ違フナレバ此處モ立テ方ヲ違ヘナケレバナラヌ
(淸岡委員)
二十六條抔ハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
意味ハオカシクナイ
(西委員)
區別スルナレバ間違ハヌ樣分ケナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
過チハ出來マセヌ積リデ、分ケテアツテモ一向差支ハナイガ、唯、「借」ト書イテモ「貸」ト書イテモ宜イ場合ハ幾ラモアリマスノデ例ヘバ此處デ突然此ノ二十四條一項ニ「賃借權ハ」ト云テモ「賃貸權ハ」ト云テモ宜イ、原文ハ「バイユン」トアルノデ、物ヲ讓ル方カラ言葉ヲ立テ、賃貸デアリマス
(南部委員)
二十四條二項ハ「賃貸契約ヲ爲スヘシ」ト云ハナケレバナラヌ
(尾崎委員)
此處ハ賃貸トハ書カレナイ
(栗塚報吿委員)
一項ガ「賃貸借」云々デアリマスカラ、一條丈ケハ「賃貸借契約」トナスツテ差支ナイ
(南部委員)
一體一條、二條ト分ケテ前ノ條デモ、主ト從トアリ初メノ一項ハ、賃貸借權ヲ云タノデ、所ガ相續人ノ方カラ云フト何ウカナレバ二項ノ通リ賃貸契約ト云フ借リ契約デアリマスカラ分ケナケレバナラヌ
(委員長)
ソレハ危險ト思フノハ、區々ニ誤ツテ、大變ナ權利義務ニ關係スルカラ全イ字トナシ、佛蘭西法ニ區別ガアレバ、翻譯モ區別ガ付クガ、左モナイト、報吿委員ト翻譯者ノ間ニ過チヲ來シテハ行カヌト思フカラ云フノデ
(栗塚報吿委員)
「契約」ト云フトキハ「賃貸借契約」ト云フ字「權」ノ字ガアツタラ「賃貸借權」トナツテ居レバ差支ナイ、動詞ニ使フトキハ賃貸スルト云ヒ、賃借スルト云ヒ、名詞ト動詞ト區別スレバ分リマシヨウ
(松岡委員)
ソレデ宜イ樣ダ
(南部委員)
私ハ何所迄モ一徹ニ「賃貸借」デヤツタ方ガ宜イ
(西委員)
行ケルトシテ、然ウシタラ宜イ
(村田委員)
一、二、三ガ違フト困リマスカラネ
(松岡委員)
名詞ト動詞ノ違ヒガアレバ構ハヌ
(栗塚報吿委員)
「遺囑ヲ以テシタ場合ニ、受囑者ハ約束スヘシ賃貸借ヲ約シタ場合モ右ト同シ」クトシテハ
(南部委員)
末項要シタル場合ハ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
「賃貸借權ノ要約ノ場合ニ於テ」ハトシマス
(松岡委員)
兩方デナケレバ出來マセン
(鶴田委員)
賃貸權ヲ自分ノ子ニ贈與シタルトキハ
(淸岡委員)
惣領ヘ贈與シテ、弟ヘ貸セト云フト、賃貸、弟ヘ借リルト云フ權ヲ與ヘタトキハ賃借ニナル
(鶴田委員)
受囑者ハ弟デシヨウ
(渡委員)
動詞ガ書キ分ケラレサヘスレバ宜イ
(西委員)
ソレハ宜イ
(委員長)
ソンナレバ然ウヤツテ見樣
(南部委員)
スルト二十一條ハ「賃借物」ト云フト名詞ダカラ
(栗塚報吿委員)
アレハ「賃借サレタル物」トナリマス
(鶴田委員)
「賃借物」デ宜イカ
(栗塚報吿委員)
何方デモ宜イ、先ヘ行クト「賃貸物」ト云フ、六百二十七條ヲ御覽下サイ
(委員長)
尙ホ翻譯局ト相談シテ
(栗塚報吿委員)
ヘイ
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百二十五條朗讀ス
第六百二十五條 物ノ賃借契約ハ有償ノ名義ニシテ且雙務ナル契約ノ總則ニ從フ但後ニ揭ケタル變例ハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
之モ「賃貸借契約ハ」云々ト致シマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百二十六條朗讀ス
第六百二十六條 他人ノ物ノ法律上又ハ裁判上ノ管理者ハ其物ヲ賃貸スルコトヲ得
 然レトモ管理者時期ニ付キ特別ナル委任ヲ受ケスシテ承諾シタル賃貸ハ左ノ時期ヲ超過スルコトヲ得ス
 獸畜又ハ其他ノ移動物體ニ付テハ二年
 居宅、店舖又ハ其他ノ建築物ニ付テハ五年
 耕地、森林、池石坑又ハ土地ノ其他ノ部分ニ付テハ十年〔第千四百二十九條第千四百三十條及ヒ第千七百十八條〕
(栗塚報吿委員)
一項ト二項ト別項デ御座イマセン樣ニナツタカラ左樣御承知下サイ、又此處モ「賃貸借ハ」デ御座イマス、五年二年トアルハ「ケ」ノ字ヲ入レテ「五ケ年」「二ケ年」ト致シマス
(南部委員)
之ハ修正ガアリマス、年限ニハ論モアリマシタガ、中間ヲ取テ、二年、五年、十年トナツテ居リマシタカ、二年ハ宜イガ、跡ハ「三年」「五年」、トスル積リデアリマス、十年ヲ三年ニスルト、短縮シ過ギテ餘リ短クテ其賃ヲ充分ニ得ルコトガ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
短イガ宜イト云フ報吿委員ノ論デ御座イマス
(鶴田委員)
十年ハ長過ル
(委員長)
我輩ガ借人ニナツテ見ルト、短イノハ嫌厭ダネ
(村田委員)
一方ノ所有權カラ云フト、長イノハ何ウモ宜クナイ
(栗塚報吿委員)
之ハ報吿委員中デ論ジマシテ都合好ク、「二年」「三年」「五年」ト極メタノデ、所ヲモウ一應ト云フノデ「一年」「二年」「三年」トナツタノデアリマス
(村田委員)
佛蘭西ハ九年トアリマス
(南部委員)
五年デ宜イ
(鶴田委員)
五年デ宜カロウ
(尾崎委員)
五年デ宜カロウ
(南部委員)
賃借權ハ三年迄ノ權デ、併シナガラ日本ノ永小作抔ハ二十年以上デ永借權ハ二十年以上トシテ、以下賃借權トスル積リデ、採用ニナルカ否ヤハ分リマセンガ、其權衡デ申シテモ、十年デハ半分ニナリマスカラ長過ル
(委員長)
約定サヘアレバ續クダロウガ、減ルカラネ、千圓ノモノヲ五百圓デナケレバト云フト面倒ダ
(村田委員)
併シ權デヤルノダカラ、人ノ物ヲ永クヤルハ宜クナイ
(委員長)
管理中財產ヲ殖ヤシテヤルトカ云フ者ガアル、然ウ云フトキ何モナクシテ預ケ樣トシテモ、預リ人ガナイ、貸ソウト云テモ、借人ガナイ其中財產ハ自然廢滅ニ至ルコトハ出來マセンカ
(南部委員)
私ハ最初二年ニシテ、田、畑、家ノ貸借ハ二年位デ大槪短イトハ思ヒマセン、二年位ノ借入ハ澤山アリマス、其他ハ五年デ澤山デ賃貸ハ用方ニ因テ、畑ヲ變ジタリスルコトハ出來マセンナラ、五年デ宜カロウト思ヒマス
(村田委員)
第一佛蘭西デ云ヘバ、二年ガ五年ニナルカラ、ソレカラシテ大變不權衡デス
(委員長)
町家ハ二年デ返ヘルトシタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
「二年」「三年」「七年」トナスツテハ如何デス
(村田委員)
「二年」「三年」「五年」デ宜サソウニ思フ
(西委員)
二年立テバ否ト云ヘル
(南部委員)
私ノ考ヘデハ家ハ三年デアリマス
(村田委員)
佛蘭西ハ二年デス
(渡委員)
何レモ利弊ハアルガ「一年」「三年」「五年」位ガ宜サソウデス
(松岡委員)
宜イデシヨウ、其說ニ從ヒマシヨウ
(尾崎委員)
ソレハ宜カロウ
(委員長)
今借リテ先キ二年經ツト、ソレカラ先キハ裁判所ヘ出ラレナイトナツタラ何ウカ
(尾崎委員)
「二年」「三年」「五年」トシ樣カ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ノ註ニモ、動產ヨリ家ハ長ク家ヨリ土地ハ長クシテアル、何ゼナレバ土地ハ改良ニモ費用ヲ要シ、收入ヲ得ルニハ爲メニ資本ヲ是非費シテ事業ヲシナケレバナラヌ、又長クトモ殊ニ依ルト、收益ガ起ラヌカラト云フ理窟モアツテ、何モ十年ト限ツテハ居リマセン
(委員長)
五年ト云フト、物ニ適當シテ、五年位ガ恰度宜イノデ
(尾崎委員)
動產ハ二年ナレバ宜イ
(村田委員)
動產ハ一年デ宜イ
(西委員)
「二年」「三年」「五年」デ宜イ
(尾崎委員)
「二年」「三年」「五年」ハ宜サソウダ
(淸岡委員)
二年、三年ノ間大變隔ツテ居ルカ
(村田委員)
「二年」「三年」「五年」ニシヨウ
(栗塚報吿委員)
「一年」「三年」「六年」トシテハ何ウカ
(尾崎委員)
「二年」「三年」「五年」ガ多數デス
(委員長)
是レデ食事ニシマス
(栗塚報吿委員)
委員長ハ御留守デモ御初メ下スツテ宜シイ
(淸岡委員)
「石坑」ト云フト石許リデセウカ
(栗塚報吿委員)
「池沼」ト改メマシヨウカ
(渡委員)
宜ウ御座イマシヨウ
(淸岡委員)
砥石抔ハ坑法ニ入レテハ
(栗塚報吿委員)
砥石ハ通常玉ノ類ヘ這入ルノデス
(松岡委員)
例ニ擧ゲルノデスカラ削ツテ宜イ
(鶴田委員)
宜イデシヨウ
第六百二十七條朗讀ス
第六百二十七條 管理者ハ前條ニ載セタル賃貸物ノ區別ニ從ヒ前期ノ滿了前三箇月六箇月又ハ一箇年内ニアラサレハ同一ノ時期ヲ以テ賃貸ヲ更新スルコトヲ得ス〔同上〕
 然レトモ前ノ更新ハ管理者ノ委任ノ止ムニ臨ミ新期ノ始マリシトキハ無効ナラス〔第千四百三十條〕
(栗塚報吿委員)
之モ「賃貸借物」トシテ同ジニ致シマス
(南部委員)
此處ニハ修正ガアリマス
(栗塚報吿委員)
前ノ旨意ニスルト「二ケ月」「三ケ月」「六ケ月」ニナル
(松岡委員)
ソレハ其通リニシナケレバ差支ル
(村田委員)
併シ之ハ斯ウヤツテ置テモ差支ハナイ
(栗塚報吿委員)
少シ違ヒハアリマス
(南部委員)
元トガ短クナツタカラ短クシテモ宜イ
(村田委員)
二ケ月、三ケ月、五ケ月位デ宜クハナイカ
(淸岡委員)
原案デ宜イ
(南部委員)
三ケ月四ケ月六ケ月デ本統ダ
(松岡委員)
二ケ月三ケ月六ケ月ガ宜カロウ
(鶴田委員)
何ウデス變リマシタカ
(栗塚報吿委員)
二ケ月三ケ月六ケ月デハ如何デス
(鶴田委員)
宜イデシヨウ
(南部委員)
畢竟二ケ月トスルノハ、前ノ二ケ年ヲ一ケ年ニ直シタカラ二ケ月トシタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
コンナニ長クモ及バヌヂヤナイカト云フノデ、二ケ月、三ケ月、六ケ月トシテハ何ウデスカ
(村田委員)
宜サソウナモノデハアリマセンカ
(松岡委員)
宜サソウダ
(南部委員)
三ケ月四ケ月六ケ月ガ當然デシヨウ
(栗塚報吿委員)
前ノガ二年ダカラ、之ハ三ケ月、五年ノハ六ケ月ト云フ考ヘハ存外ナルモノデハアリマセン
(南部委員)
區別ヲ付ケルノハ、オカシイヂヤナイカ
(栗塚報吿委員)
三ケ月、四ケ月、六ケ月デモ宜サソウデスガ、何ウデスカ
(鶴田委員)
宜カロウ
(栗塚報吿委員)
未ダ修正ガアリマシタロウ
(南部委員)
期前ヲ「右ノ期ニ先立チテ」ト直シマシタ
(栗塚報吿委員)
「更新」ハ如何デス
(鶴田委員)
分リ惡イネ
(松岡委員)
私ハ矢張リ「期前」ノ方ガ宜クハナイカト思ヒマス
(村田委員)
「期限前ノ更新」トシタラ宜カロウ
(南部委員)
三ケ月、四ケ月、六ケ月ノ前デスヨ
(村田委員)
ケレドモ矢張リ期限ダ
(鶴田委員)
右ノ期ト云フハ卽チ三ケ月、四ケ月、六ケ月ヲ云フノデアリマス
(松岡委員)
然ウスルト六ケ月、四ケ月、三ケ月ノ前ニ、更新スルヲ、ソレヨリ前ニモセラルルトナリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
前ニハ出來マセン、若シシタトキニハ此處デ云タラ無効ニナラヌゾヨト云フデス
(鶴田委員)
分ルコトハ分ルガ、妙ナコトダネ
(松岡委員)
「止ムニ臨ミ」ト云フハ
(栗塚報吿委員)
「止ムノ年」ト云ヘレバ宜イ
(松岡委員)
三ケ月、四ケ月、六ケ月前ニナツタラ宜イト云フ意味デアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
「止ムニ臨ミ」ト云フハ三ケ月ヨリ前ニヤル
(栗塚報吿委員)
「止ム時ニ」トシテハ何ウデスカ、元來「右之期ニ先立チテ」ト云テ居ル、併シナガラ更新シタトキハ更新ハ無効力ナレバ、無効ニハナラヌ、斯ク々々ニナツタラ無効ニナラヌト云フノデス
(尾崎委員)
無効ニセヌ理由ハ
(栗塚報吿委員)
何ゼナレバ期限ガ初マツテ居ルカラデス
(松岡委員)
三ケ月、四ケ月、六ケ月ノ區別ハアルガ、ソレヨリモウ一ツ前ニヤツタラ行ケナイ、ケレドモ立テル場合ハ管理ノ委任ガ三ケ月、又ハ四ケ月、六ケ月ノ末ニナツテ止ム時ナレバ、其時分更ラニ契約ガ出來タモノト看做サルルカラ、無効ニシナイト云フ意味デシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(尾崎委員)
何ウモ分リ惡イ、或ハ三ケ月或ハ六ケ月、迄デナケレバ、新規更新契約ハナラヌ、ソレヨリ未ダ前ニシタ契約ハ、卽チ管理者ノ委任ノ止ム場合ニ、卽チ第二ノ更新契約ノ初マツタ折ハ無効ニハナラヌ
(栗塚報吿委員)
左樣デ、前ノ期限中デナケレバ行カヌノデ、併シ續イテ來テ、三月ニモ、四月ニモ、六月ニモアリ、更新後ニモ約束スルカラ、構ハヌト云フ積リデ、アリマス
(松岡委員)
餘程分リ惡イ問題ダ、一例ヲ擧ゲルト、五年ノ賃貸契約デハ更新ヲナスベキモノナルニ、一ケ年前ニ更新シタ、此場合ニハ期限ノ終ル六ケ月前ニ至ル迄、管理權ノ存在スルモノナレバ、定期ニ至リ、更新ヲ爲シタルモノト看做シ、矢張リ契約ハ有効ナレドモ、若シ六ケ月前ニ管理權ノ終ル場合ニ、一ケ月前ニ更新ヲ爲シタルトキハ無効ノ契約デアリマス
(淸岡委員)
明論々々
(委員長)
新規ニ初メルニハ、十二月三十日ニ委任權ガ終リ、十二月三十日ニ初メタラ無効デナイ樣ニ見ヘルカラ、モウ少シ變ヘタラ宜イカモ知レヌ
(松岡委員)
六月ノ期限ハ廣ク見込メバ宜イ
(委員長)
新規ニ初メル後チトアレバ、十二月三十一日ニ止ムケレドモ、二十五日ニ初メタラ無効デナイトシテハ
(尾崎委員)
ソレナレバ明瞭デス
(委員長)
何トカ「時」トカ云フ字ヲ入レテハ
(栗塚報吿委員)
「止ム年」トシテハ如何デス
(淸岡委員)
三月、六月デアリマシヨウ其期限内デナケレバナラヌカラ、其期限内ニ於テ、新規ニ初マツテ、委任權モ其時ニ解ケルト見ヘルト宜イガ、新規六月ニナツテカラハ何ウカ見ヘナイカラ困ルノデ
(村田委員)
能ク讀メバ分ル
(淸岡委員)
分ラヌダ
(鶴田委員)
前ニシテモ、前ノハ濟ンデカラ初メルノデ
(松岡委員)
一ケ年前更新シテ、此場合ニハ更新ノ定期、卽チ期限ノ終ル六月前ニ至ルマデ、管理權ノ存在スルナレバト云フノダカラ
(村田委員)
期限前ニ初マラヌト云フコトハナイ、管理者ハ期限前六ケ月ノ前ニハ出來マセン、若シ前ニヤレバ規則ヲ侵スヤツダケレドモ、委任ノ了終、管理者ノ委任ノ止ムノハ、幼年者ガ例ヘバ丁年ニナル、其止ム時分ニハ取消シテ呉レト云テ來ルカモ知レヌ、云タ所ガ後チノ期限ヲ約束シテ、六月カラ初メタラ、有効ニスルト云フノダカラ分ルデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
新規ニ初メルト云フハ御承知デ御座イマシヨウカ
(委員長)
委任ノ前トカ、新規トカ云タラ確カニ思ハルル
(松岡委員)
五年前ノ期限デスネ、此ニ又五年ヲ約シタモノト看テ、後ト五年ノ來ル六ケ月前デナケレバナラヌ、ソレヲ前ニ戻テ一年後ニシタ、ソコデ四年目位デ、管理權ハ終タラ約ハ無効ト、六ケ月以内ニ管理ガ止ムト、後ノ管理ハ有効デアロウ
(委員長)
然ウ云フコトダロウ
(松岡委員)
「委任ノ止ム」トシテモ「時」トシテ宜イ
(栗塚報吿委員)
時ヲ尙ホ明瞭ニシマスニハ日限デシタラ能ク分リマシヨウ、併時期ハ二年、三年、五年ト申セバ、例ヘバ今日ト看マシヨウ、今日ハ十二月二十六日前ニ極メタ期限ガ來テ、更新スレバ宜イガ、今年ノ一月更新ヲヤツタラソレハ無効ゾヨ、併シナガラ管理者ガ今日カラ後ト三月カ、四月カ、六月カ、管理者ノ權ガアル然ウスレバ一月ヤツタノハ、無効デナイゾヨ、管理ノ委任ガ止ムノハ來年ノ二日デモ構ハヌ、今年一月ニシタ更新ハ無効ニナラヌ何ゼナレバ管理者更新ノ權ノ止ムノハ今日デナイカラ
(鶴田委員)
分テハ居ル、今日止ムガ今日初マツタノダ
(栗塚報吿委員)
來年ノ二月ニ止ム、併シ止ムトキ新規ニ初マツテ來テ居ルノデス
(鶴田委員)
管理者ノ委任ガ止マザル内ニ、新時期ガ初マツタト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デ「管理者ノ委任未タ止マサルトキ、更ニ新時期ノ初マリシトキ」トスレバ宜イ
(鶴田委員)
左樣
(淸岡委員)
ソレハ宜イネ
(村田委員)
此ノ十二月前ニ、五年ガ、消ヘテ仕舞フト
(南部委員)
前時期ノ五年ヲ濟マシテ又初マルノダカラ
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ此ノ註解ト違ヘバ仕方ガナイガ註解ノ通リニスレバ私ノ書イタ通リニナル
(鶴田委員)
「管理者ノ委任ノ止マサル前ニ、時期ノ始マリタル場合」トシテハ何ウカ
(淸岡委員)
然ウナレバ至極宜イ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ然ウシマシヨウガ「已ニ前時期ノ始マリタルトキ」ハデハ何ウデスカ
(松岡委員)
宜イ
(委員長)
ソレナレバ時ハ書カナクツテモ、宜イ止マザルト云フガ、一番必要ダガ「止ムニ臨ミ已ニ新時期」デモ宜イ
(鶴田委員)
「臨ミ」ハ惡イ
(淸岡委員)
「止ム前已ニ」ガ宜イ
(南部委員)
「已ニ」ハイラヌデセウ
(栗塚報吿委員)
「止ム前已ニ」ガ宜シイ
(渡委員)
宜イ
(委員長)
宜ケレバ先ヘ行キマセウ
第六百二十八條朗讀ス
第六百二十八條 他人ノ物ノ管理者ハ果實ノ一分ヲ貸賃トナシ卽チ分收小作ニテ賃貸ヲ爲スコトヲ得
 又他人ノ物ノ管理者ハ土地ノ產物ノ定量ヲ要約スルコトヲ得但賃借人好ムニ於テハ地方ノ時價ニ從ヒ全部又ハ一分ヲ金錢ニテ辨濟スルコトヲ得
(南部委員)
之ハ修正ガアリマス、一項、二項、ヲ一緒ニシタノハ理由書ニモアリマス通リ、但書ハ分テ居ルガ、加ヘテ分ラヌ樣ニナルカラ、矢張リ一緒ニシテ但書ニシテモ分ルト云フノデス
(尾崎委員)
修正ガ宜イ
(松岡委員)
「好ムニ於テ」ハ宜イガ、契約シテ置テモ借人ハ勝手次第ニ出來ルト云フノカ
(南部委員)
之ガ當リ前ト云フノデ、賃借人ハヤルト云フ、賃貸人ノ好ムコトハ出來マセン、私ハ不同意デアツタ
(松岡委員)
約束ハ出來ルケレドモ、賃借人ハ勝手ノコトガ出來ルト云フハ何ウ云フモノカ
(南部委員)
初メニハ約束デナイ、總テ分收管理者ハ分收小作ニ因テ出來ル、好ムニ於テハ賃借人ハ金錢ニテ返スコトヲ得ト云フノハ、賃借人ノ權利デ云フトキハ、賃貸人ハ何トモ云ヘナイ意味ヲ含ンデ居ルノデアリマス
(松岡委員)
ソレハ他人ノ管理者ノ契約ニ限ルダロウ、所有者トノ契約デハ、金デヤルト云フ權利ハ當然付イテ廻ハルノカ
(南部委員)
然ウダロウ
(尾崎委員)
ソレハオカシイネ
(松岡委員)
他人ノ管理ハ金錢デスルノガ原則ダケレドモ、土地ノ模樣ニ因テハ、成リ物ヲ以テ取ルノ便益ガナイトモ云ヘヌカラ矢張リ出來物、卽チ生產物ヲ以テ約束モ出來ルトシテハ
(栗塚報吿委員)
舊ノ案ハ總テ金デヤラセルトシタ、然ウスルト日本デハ然ウハ行カヌト云フ說ガ出タノデ、半分金、半分物成リト云タ、所ガ今度ハソレヲ止メテ殘ラズ物デヤツテ宜イト換ヘテ來マシタ、併シ反對シテ賃借人ノ方カラ好メバ、金デモ宜イ、貸人ノ方カラハ云フコトハ出來マセン
(南部委員)
ソレハ不都合ト思フ
(栗塚報吿委員)
日本デハ金デ納ムル例ダソウデ
(松岡委員)
近項金小作モ出タガ、米ガ原則ダ
(栗塚報吿委員)
日本ノ意ヲ汲ミ取テ變ヘタノデス
(南部委員)
何方デモ宜イト云フナレバ宜イカ
(栗塚報吿委員)
賃借人ハ米デ納メテモ、金デ納メテモ宜イガ、併シ小作人ノ迷惑シナイ樣ニ、金デ納メルト云フトキニハ、貸人ハ苦情ハ云ヘヌゾト云フノデス
(淸岡委員)
賃借人ガ「私ハ金デ納メ度イ」ト云ヘバ、仕方ガナイカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ、ソレガ當リ前ト云フノデ、金デ納メル資ガアリマセント、穀物デス
(淸岡委員)
然ウデナイ
(栗塚報吿委員)
元トハ半分金、半分ハ品物デ、納メテモ宜イノヲ改メテ來タガ、何ゼ改メタカ、其旨意ハ恰度日本デハ、此ノ通リデアルカラ變ヘタラシイカラ、注意マデ申スノデス
(淸岡委員)
初メ契約通リニ行クナレバ宜イガ若シ賃借人ガ好ム場合ニハ何時モ金錢デ納メルコトガ出來ルトスレバ貸人ハ米ヲ以テト行ツテモ、今年ハ米ガ騰貴スルト思ヘバ、金ヲ以テ來ルトスルト、丸ルデ賃借人ハ勝手次第ニヤルカラ、米ヲ取リ度クモ昂ルト云フ勢ヒノ時分ニハ、地主ハ米ハ取レヌ樣ニナル
(尾崎委員)
ソレハ甚ダ不都合デス
(松岡委員)
此條ヲ設ケラレタ必要ハ何ウカ
(委員長)
合意ナレバ宜イカ
(淸岡委員)
最初カラ契約スレバ宜イ
(松岡委員)
私ハ本條ハ削除說ヲ出シタイ
(尾崎委員)
私ハ修正案ガ宜イト思フ
(松岡委員)
何ノ爲メニ分收スルカト云ヘバ、定メテ起案者ハ他人ノ物ヲ管理スルニハ、手ノ掛ラヌ、金デ取ルガ宜イト云フ、考ヘマデシカアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
六百二十八條ノ註ヲ見タ丈ケデ、旨意ヲ申スガ此處デハ賃借ト云フモノハ、初メ當リ前ヲ云フト、金ヲ極メテ幾ラ賃ヲ取テ、何ウ云フ物ヲ貸スト云フ約束スルガ當リ前ダケレドモ、極メズニ今年物成リガ出來タラ幾ラヤルト、物成リデ極メルガアリ、分收契約、出來榮デ行クト、當リ前土地ノ貸借ナレバ、大槪田地一石ニ付キ、米何俵ト云フコトハ云ハヌコトモアル、且出來高ハ良イカ、惡イカ知レヌガ、若シヤ二反ノ田地ヲ貸シテ十俵獲レバ、三俵ヤルトカ、五俵ヤルトカ、出來榮ヘニ因テ、收獲ヲ分ケルトノ約束デ、借賃ヲ極メズニヤル、初メハ米デヤルト極メ、石高デ極メ、俵デ極メテモ、其時ノ相場デ、金ニシテ來ルモ差支ナイゾヨト云フノダカラ、之ヲ御削リニナラヌデモ宜イ
(南部委員)
削ラヌデモ宜イガ、但書ハ不當ト思フ
(松岡委員)
少數ラシイケレドモ、私ノ申スノハ元來思想ガ違ツテ居ル、凡ソ日本デ貸借スルニ、動產不動產ガ一番多イガ、何ガ多イカ、地所ノ貸借ガ多イ、工作物ノコトヲ云ヘバ此地面ナレバ米何俵、麥何程ト極マツテ居ル、九分九厘ト云テ宜イ位デ、ソレヲ起案者ハ何ウ云フ譯デ注意スルカナレバ、所有者ナレバ何ヲ取テモ宜イ、管理者ハ麥ヤ、綿ヤ、米ヲ取テ、ソレヲ賣ツタリスルハ面倒ガ起ルカラト云フノダ
(栗塚報吿委員)
ソレハ二項デ御座イマス
(松岡委員)
分收小作モ、定期小作モ、區別ハナイ起案者ハ保存シタリスル困難ガアルト思フカラ、然ウ云フ原則トシテ、他人ノ物ノ管理者ハ金錢ノ外約束ハ許サヌ精神ダ、併シナガラ俗ニ所謂家賃ト云ヘバ、金錢デ極メルガ普通デ、家賃ヲ米デ取レト云フハ滅多ニナシ、又地所ヲ貸スニ管理者ニ斯ウ云フコトヲシナケレバナラヌト云フ必要ハアリマスマイト思ヒマス
(南部委員)
此一項、二項ノ區別ハ文字ノ上デハ分テ居ルガ一項ハ果實ノ幾分、二項上リ高デ區別スルノデ二項トモ管理者ガ出來ルカ、出來ヌカト云フコトヲ書イテ置カナケレバ、見ルベキモノハアリマスヤイ、況ンヤ土地ノ上リ高ヲ以テ貸賃トスルハ、一種ノモノダカラ、唯賃貸ノコトハ管理者ハ是レ々々スルコトガ出來ルト云テモ、ソレ丈ケデ十分トハ云ヘヌカラ、六百二十八條ハ但書ヲ以テ、若シ賃借人ガ好ンダトキハ金ヲ以テ出來ルトシタラ但書ノ爲メノ修正デハアリマセン
(松岡委員)
管理者ハ全權ノナイモノダケレドモ是レ丈ケハ許スト云フノハ餘計ナコトダ
(南部委員)
賃借人ノ好ンダトキハ、金デモ宜イト云フノデス
(村田委員)
賃借料ヲ擴ゲタモノデ、當リ前金デ宜イガ、斯ウ云フ小作ハヤツテモ宜イト云フノデセウ
(南部委員)
金デヤツテ宜ノハ、但書デス
(村田委員)
賃貸ハ金デヤルノガ原則デアリマス、初メニモ金錢又ハ有價物ト云タノダカラ金錢デヤルノガ原則デアリマス
(南部委員)
然ウナレバ但書ハ入ラヌノデス
(村田委員)
但書ハ必要デアリマス、之ガナイト原則ニ背クノデス
(南部委員)
原則ト云フモノハ何カナレバ、自分ガ所有シテ居ル本人ヲ云フ、管理者ノ方ヲ極メタモノデハアリマセン、六百二十條ガナケレバ、管理者ハ賃貸ハ出來マセンカモ知レヌ、六百二十六條デ管理者ガ出來ルトシテ、六百二十八條デ、併シ斯ウ云フコトデモ出來ルト云フノデス
(淸岡委員)
初メノ如クシテ、「得ズ」トナレバ宜イ
(尾崎委員)
然ウデナイ
(栗塚報吿委員)
分收小作ガ出來ルト云フノデ面白イノデス
(鶴田委員)
分收小作ハ面白イガ、併シナガラ他人ノ管理者ニハ限ラヌ、所有物デモ出來ル、他人ノ管理者ナレバ出來ル出來ヌカモウ一ツ分ケナケレバナラヌ
(尾崎委員)
本人ナレバ何デモ宜イ、小作ハ出來ルケレドモ、管理人ダト保存シテ置カナケレバナラヌ、賣拂ノ出來ヌモノヲ、取ラレテハ困ル、賣拂フコトノ出來ルモノヲ取レト云フコトハ、本人ナラ自分ノ好キニ出來ルガ、管理者ハ定量ノモノデナケレバ出來ヌト云フコトデアリマス
(栗塚報吿委員)
當リ前ノ人ハ出來ヌト思フダロウガ出來ルノダゾヨト云フノデス
(淸岡委員)
「得ル」ト云フコトガアルカラ、所有者ト同ジデ、六百二十六條ニ「得ル」トアル以上ハ、何デモ出來ルケレドモ、自分ノ物トハ違ヒ、管理者ハ是レ々々ハ出來マセント云フナレバ宜イ
(松岡委員)
何ウモ之ハ二十六條デ、全權ヲ與ヘテ居ルニ「得ル」ト云フハオカシナ文章ダ
(村田委員)
ソンナラ前ノガ宜イ
(松岡委員)
前ノハ惡イ、日本ノ事實ニ違ハヌ、先ヅ此儘ナレバ不要ノ條ダ
(淸岡委員)
二十六條ガアルトオカシイ
(南部委員)
但書カラ後ハ削ル論ダガ、全案ハ置テ宜イ
(鶴田委員)
所有者ハ出來ヌカト、一寸思ハルル
(栗塚報吿委員)
當リ前ノ人ハ分收小作ガ出來ルゾヨ、管理者モ出來ルゾヨト云フノデス
(松岡委員)
誰カ出來ヌト思フノハオカシイ
(村田委員)
金ハ無論ト云フノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(村田委員)
ソレハオカシイ
(南部委員)
日本ハ米ダト云フノデ止メタノデス
(松岡委員)
出來ヌト云フノハオカシイネ
(南部委員)
契約ナレバ出來ヌコトハナイ
(栗塚報吿委員)
金ハ無論ダガ、外ニ斯ウ云フコトモ出來ルゾヨト云フノデス
(松岡委員)
「得ル」ト前ニ許シテアルノデハナイカ
(栗塚報吿委員)
本條ノアル所以ハ何カ得ルトシテ仕舞ツタカラ必要ハナイト云フ、ソレハ一言モナイノダ
(南部委員)
害ガナイカラ、原案ニ復スル丈ケハ復シテ宜クハナイカ
(委員長)
「他人ノ物ノ管理者」ト云フ字ヲ削ツテハ何ウカ
(村田委員)
ソレガ一番デス
(淸岡委員)
田地、畑、耕地ニ付テ出來ルト云テ居ルカラ、差支ナイガ、例ヘバ家ヲ貸シテ米ヲ以テ來ルコトハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
成程六百二十八條デハ構ヒマセン
(村田委員)
モウ一ツ疑ヒガアル、元トノ精神デハ、金額又ハ有價物ハ、米穀類ヲヤリ、其外ノ物ハナイト思テ居タガ、有價物トシタカラ、種々ナモノガ這入ルカラ、元トノ案デ見ルト、金額ノ外ハ出來マセン、若シ有價物ト云ヘバ何モ箇モ這入ルカラ、穩ニナイ、元トノ精神ニ背クダロウト思フ
(鶴田委員)
ナイ方ガ宜イ
(淸岡委員)
元トノガ宜イ
(栗塚報吿委員)
私ハ起案者ガ金銀ノ外有價物ハ一體出來ヌ位ニ思タカラ、分收小作ハ迚モ出來ヌト思タカラ、果實ノ幾分ヲ分收小作デ、賃貸ガ出來ル、又ハ出來ヌト極メテモ出來ルゾヨ、併シ賃貸人ガ金デト云フト、金デモ出來ルノダカラ差支ナイダロウ
(委員長)
之ハ尙ホ報吿委員デ調ベテハ何ウカ
(南部委員)
他人ノ物ノ管理者ハ金錢外ノ有價物ヲ賃貸スルコトハ出來マセン、然レドモ米其他穀物、栽培地ニ付テハ出來ルト云フノデ
(委員長)
最初ノ項ニ他人ノ物ノ管理者ハ金錢ノ外有價物ハ賃貸スルコトハ出來ヌ、併シナガラ是レ丈ケハ出來ルト云フコトナレバ宜イガ、左モナイト分ラヌ
(南部委員)
之ハ原案ニ依ルカ、修正案ニ依ルカデス
(委員長)
私ノ考ヘデハ舊案ノ一項丈ケヲ採テ、此ノ案ニ付ケテ「他人ノ物ノ管理者ハ果實ノ幾分ヲ貸賃トシテ得ル然レトモ」トデモ云タラ、文章ノ體裁モ宜シイト思フ
(淸岡委員)
ソレナレバ譯ハ分ル、之デハ分ラヌ
(村田委員)
之ハモウ一遍考ヘテ貰ヲウ
(南部委員)
考ヘテ出スモ宜イガ、大體丈ケハ決シナケレバナラヌ
(鶴田委員)
先ヅ私共ハ置カヌ、併シモウ一遍報吿委員デ考ヘテ置クコトニナルカモ知レヌカラ
(南部委員)
之デ相當ト思フガ、若シ不當ト云フナレバ削ルガ、削ラヌニ於テハ案ヲ提出ニナルカラシテ極メ度イ
(委員長)
報吿委員デハオカシクナイカ
(南部委員)
置クモ害ハナイノデ、舊案ハ「ボアソナード」ガ罷メタノデスカラ
(委員長)
止メテモ、却テ之ガアルト、外ノコトノ貸借外ノモノハ金ト品物トスル貸借ハ出來ヌト云フコトニ、裏カラ見ヘハセヌカト思フ
(南部委員)
ソレハ前ニ「賃貸スルコトヲ得」トアリマスカラ分ツテ居ル
(委員長)
默ツテ居レバ行ケレド、然ウシテ復タ再ビ「得」ト云フト、裏カラハ得ナイト見ヘル
(南部委員)
賃貸ハ出來ルト、分收小作許リニ限ツタコトハアリマセン
(委員長)
前ニモアルガ、總テニ十六條ノ場合ノ契約デモ、所有者同樣出來ル内カラ、分收小作モ出來ルト云フト、此外ハ出來ヌト云フ樣ニナル
(南部委員)
分收人ハ產物ノ定量モ一種ノモノダカラ、管理者ハ或ハ出來マスマイカト云フ疑ヒヲ消ス爲メニナル
(委員長)
却テ人カラハ外ノコトハ出來ヌト云フ、疑ヒヲ生ズル害ガ出ルカラ
(南部委員)
然ウ見ルノハ見樣デス
(委員長)
管理者許リハ然ウシタラ、所有者モ行キソウナモノダ
(南部委員)
ソレハ所有者ハ自分ノ物デアリマスカラ、何ウニデモ出來ル、賃借者ハ制限サレテ居ルカラ、同樣ニハ出來マセン
(松岡委員)
ソレハオカシイ
(南部委員)
然ウ云フ御說ナレバ宜イガ、併シナガラ又入レテ來テモ無駄ヂヤト云フ樣ニナツテハ、困ルカラ御決シニナツテ宜イ
(鶴田委員)
削ルガ宜イ
(松岡委員)
元來「ボアソナード」ガ書イタ意ハ、管理者ノ制限ガアルト云フ精神カラ書イタノデ、此處デモ日本人カラ突込マレテ間ノ子ノ妙ナモノガ出來タノデ、日本デ不動產ノ賃貸ト云ヘバ出來タモノヲ以テスルハ九分九厘デアル、其他ノモノハ金錢デスルガ、賃貸スルハ年限ニ制限ガアルカラ、之デ宜イト思ヒマス、元トノ案ヲ入レル必要モナイ
(村田委員)
畢竟他ノ物ヲ管理スルハ成丈ケ確實ニシナケレバナラヌト云フ旨意デ設ケタノデアルカラ、此ノ條ガナケレバ分ラヌ
(栗塚報吿委員)
元トノ案ヲ惹キ起スコトハ御免ヲ蒙リ度イ
(松岡委員)
良クスルト云フナレバ、宜イデセウ
(鶴田委員)
然ウシ樣ト云フ人ハ、元トノ案ヲ修正シテ出スガ宜イ、先ヅ原案ヲ廢スカ否ヤヲ極メテ
(南部委員)
此條ハ成程惡イトシテモ、舊案トハ五十歩百歩ダカラ、舊案ヲ改正スルコトハ好マシクナイ、況ンヤ「ボアソナード」ガ削テ出シタノダカラ、元トカラスルコトハ出來マセン
(渡委員)
ケレドモ多數ガ嫌ウラシク見ヘル、存廢ヲ決議ニナレバ廢棄ニ陷ルダロウ、ソレヲ心配スル
(南部委員)
以前九條カ十條ヲ修正シテ出シタガ、モウ一應修正シテ出シ、又行カヌト云フ、此時ノコトモアルカラ
(村田委員)
所有者ナレバ何デモ宜イ、他人ノ管理者ハ金錢ノ外ハナラヌト云フノヲ設ケタノダカラ宜イト、思フソレガ今度ノ樣ニ何デモ出來ルトナレバ設ケル必要ハナイト云フノデアリマス、置クナレバ舊案ノ如ク制限シタモノヲ置カナケレバナラヌ、左モナケレバ置クニ及バヌト思フ
(委員長)
私等ノ考ヘモ、村田君ノ云フ旨意ニヤツタラ宜イト思フ
(松岡委員)
左樣ナレバ斯ウ願ヒタイ、六百二十八條ハ先刻來多數ノ贊成者ガアル通リ、之ヲ削除シテ、修正ヲ容レルハ贊成ガナイカ知レヌガ、舊案ヲ採ルモ不要デ、如何トナレバ金錢ノ外ハ出來ヌト云テ、後カラ「得ル」トスレバオカシイ、制限ニハ及バヌ二十六條デ管理者ハ構ハヌ「賃貸スルヲ得ル」トシタ以上ハ、分ツテ居ル
(渡委員)
南部サンニ御相談致シマスガ、議場ガ錯亂シテ居リ、結果何レニ歸スルカ分リマセンガ、前ニ演ベラレタ理由モ多々御座イマスガ、姑クノ間一歩ヲ讓テ、再考ナスツテハ何ウカ
(南部委員)
大體ガ決シナイト困リマス
(松岡委員)
先ヅ私ハ削除說ダ
(渡委員)
何ウデモ削ルト云ヘバ削ルヨリ外ハナイ
(淸岡委員)
削テモ宜カロウト思フ、制限ガ嚴シ過ギル、二年、三年、五年トシタラ、其他ノ制限ハ入ラヌ
(鶴田委員)
宜イ、削ロウ
(委員長)
削除ノ理由ハ何ウカネ、私ガ先刻云ツタ樣ナ、他ノモノハスルコトガ得ヌト見ヘルト云フコトデ削除デスカ
(鶴田委員)
所有者ト同ジ樣ニシテ宜イト云フノデ
(委員長)
之ガアレバ害ガアルト云フコトヲ極メナケレバナラヌ
(松岡委員)
六百二十六條ニ制限ガ見ヘテ居ル、所有者ト變ハラヌニ、此處ニ於テ何ノ爲メニ置タカ、解釋ニ依ツテデ御座イマスガ、分收小作ハ出來ナカロウト思フカラ、出來ルト云フコトヲ示シタノデ
(委員長)
何ノ害ガアロウカ
(松岡委員)
法律ハ要ノアルコトヲ揭ゲナケレバナラヌ
(委員長)
害ガナケレバ置クガ、此處ノ憲法ダカラ
(松岡委員)
日本ニ於テハ制限ヲ付ケ樣トシテ、却テ出來ナイ「得ル」ト云ヘバ、「得ス」ト云フ疑ヒガ起ル
(委員長)
管理者ハ出來ナイト思フダロウ、之ヲ云ヘバ他ノモノハ得ルト云フ二點デスネ
(鶴田委員)
然ウデス、得ルコトヲ得ルト書クニハ及バヌ
(村田委員)
私ハ前ノ樣ニ置クガ宜イト思ヒマス
(松岡委員)
大抵說モ分ツタカラ、削除ト、舊案ヲ修正シテ容レルカノ二說デ御座イマス
(委員長)
然ウシテ見レバ、村田君ノ修正ノ如クシテ容レルカ否ヤ
(淸岡委員)
私ハ同ジト云ヘバ同ジトシテ實ハ置ク方ガ宜イ、之ハ只今申ス通リ制限ハアリマスケレドモ、元ト管理者ハ甚ダ危イモノデアルカラ、充分制限ヲ付ケナケレバナラヌ精神カラ出テ居ルト思フ
(委員長)
出來ルコトハ出來ルト見レバ、總テ出來ルト見テ宜イ書キ方サヘ良ケレバ良イガ、惡イト惑ヒヲ生ズルカラ
(淸岡委員)
村田君ノ云フ如キ修正ヲ拵ヘテ、六百二十八條ヲ削ツタ代ハリニ塡メタ方ガ宜イ、又一體ノ旨意ヲ貫キ、惡イコトハアリマスマイト思フ、併シ此原案ノ如キモノデハ削ラザルヲ得ヌ之ヲ削テ代ハリニ、モウ一ツ之ニ補ヒ丈ケヲ入レテ宜イ
(委員長)
淸岡君ハ「賃貸スルヲ得ス」ト云フ旨意ヲ貫クノデスカ
(淸岡委員)
左樣デス
(松岡委員)
「ボアソナード」ノ元トノ案ニモ、但書ガアルノデス
(委員長)
ソレヲ削ルト云フ論ガアルノデ
(栗塚報吿委員)
起案者ハ置クノ意ハナイ、他ノ物ノ管理者ハ金圓外ノ右價物デ賃貸借ヲ得ズトシテアルト思タカラ、削ツタノデ
(委員長)
之ハ回復シテ、管理者ハ所有者ト違ヒ金圓デナケレバ賃貸ハ出來ヌトスルカ、否ヤ、二雙トシテ、村田君ノ說ハ何ウカ之ハ二番ニナルカラ、先ヅ廢スルヤ否ヤヲ極メテ、廢案者ノ說ヲ多數ニ間テ行キマセウ
(松岡委員)
私ハ廢案ヲ主張致シマス
(鶴田委員)
私モ廢案
(西委員)
私モ廢案
(南部委員)
廢案
(渡委員)
廢案
(渡委員)
先刻南部サンニ相談シテ、決ヲ採リ度クナイ、姑ク御預リヲ願ヒ度イト希望シタガ、今之ヲ決シ樣トスレバ削ルヨリ外ハナイ、併シナガラ削ラズニ置テ、報吿委員デ再調査ヲシテハ何ウカ、置クトナレバ此儘デハ行カヌコトハ報吿委員モ見ラルル所ハ又之ヲ議場ノ多數ガ行カヌトナル以上ハ、決スレバ廢案ニ極マツテ居ルガ、報吿委員モ主張ニナリ、又此處デモ、委員長モ削ルヨリハ、モウ少シ書キ直シテ舊案ニアル箇條ヲ、折衷シテ掻キ回ハシテ、新案ニアル旨意ト、舊案ノ旨意トヲ調合シテ、モウ一ツ拵ヘ直シテト議場ニ望ム人モアルカラ、私ハ姑ク中止ニナルコトヲ希望スルノデ、一ト通リ報吿委員ニ於テ、再調査セラレテ、議場ノ望ム處ノ旨意トヲ採テ、筆ヲ把ラレタナレバ、削ラズニ濟ムカモ知レヌ、然ウスレバ私モ削ラズ濟マシタイト思フ、諸君ノ望マルル所、廢案トハ云ヘ、幾ラカ舊案ヲ折衷シテ置クト云フ傾キガ見ヘテ居ルカラ、報吿委員ヲ望ミマシタガ、然ウナシニ決ヲ採レバ、無論削除ノ考ヘデ御座イマス
(尾崎委員)
之ハ珍ラシイ例ヲ示シタモノデ、分收小作ハ滅多ニナイガ、斯ウ云フコトモ出來ルゾヨト例ヲ示シタノデ害ガナイカラ、之ヲ置テ後チ修正スレバ宜シイ
(委員長)
多樣デアリマスカラ、廢案ト致シマシヨウ、仕方ガナイ、實ハ書イテアルカラ何トカ置クト宜イト思フガ
(淸岡委員)
私ハ之ガ削除ニナツタカラ、委員長ニ建言致シマスガ、素トヨリ今ノ樣ニ決ヲ採レバ無論廢案ニ同意致シマスヨリ仕方ガナイ、廢案ニ起立シタガ、併シ此ノ條ハ丸デ無クシテ仕舞ツテ、七條ヨリ九條ト飛ブ樣ナ譯ニスル程ノコトカト云フト、先刻來段々論ジタ如ク、只此ノ案ガ惡イト云フ丈ケノコトデ、管理者ヲ制限スル方カラ案ヲ立ルモ惡イト云フ所ノ論ハ、先ヅナイカト思テ居ル、管理者モ前條デ制限ヲ付ケタニ依テ、本條デハ制限ハ更ニ付ケルニ及バヌト、所有者本人ト同樣ニスレバ宜イト云フ論ナレバ、仕方ガナイケレドモ、未ダ其處迄ハ私ハ論ガ詰マヌト思フカラ、幾分カ制限ヲスル方ノ制限ノ方ヲ直シテ、其内ヨリ管理者ノ制限ノ付ク樣ニ、モウ一度修正シテ貰イタイガ如何デスカ
(渡委員)
私モソレハ贊成デアリマス
(淸岡委員)
大體制限ノ方ニ修正シタイ、併シナガラ制限ト云テモ無理ニ何モ出來ヌトシテ仕舞ヘバ、原案ノ意ニ背クカラ、此内カラ是丈ケハサセルトシテ、眞ノ所有者トハ區別ヲ付ケテ示シタイ、然ウナツテ來ルト、大元トノ案ニ、稍似タモノニナリマスケレドモ、其案ハ今村田君ノ假リニ案ヲ拵ヘタ譯デ、幾分カ存シテ置テ宜イト思ヒマスカラ、之ハドウカ報吿委員ニモウ一應詮議シテ、此條ノ治マル樣ニ相成コトヲ希望致シマス
(村田委員)
私抔ハ素ヨリ報吿委員ニ、モウ一遍ヤツテ貰ヒタイ
(栗塚報吿委員)
今ノ旨意デ、金圓外ノ有價物デ、賃貸スルコトハ出來ヌトシテ、制限ヲ付ケルノデスナ
(渡委員)
私モ修正ハ贊成デ御座イマスカラ、委員ノ多數ノ同意ハアラズトモ、委員長カラ特命ヲ以テ、今一應報吿委員デ再考セラルルコトヲ御命ジニナルコトヲ建白致シマス、今迄モ今日ノ如ク潔白ニヤツテ仕舞ツタコトハナイ、大槪議場ノ模樣デ、報吿委員デ、再考トナツテ、後チ、行カヌトキハ始メテ削ツタコトハ見樣ニ考ヘルガ今日此ノ條ノ如キハ本案ノ存廢如何ト云フ決ヲ採ラルルト、大槪旨意ガ異ツテモ、取調ヲ要シタカラ、成ルベク害ノナイモノハ存シタイ、又是等ハ害アル譯デモナシ、念ガ入リ過ギタ譯デ、文章ガ諸君ノ言ハルル如ク「得ル」「得ズ」ト云フニ過ギナイ、之ヲ多數デ削ツテ仕舞ヘバ遺憾ニ思フカラ、村田サンノ建議ヲシテ、委員長カラ今一應報吿委員デ再考シテ貰ヒ度イ、ソレガ私ノ希望デアリマス
(淸岡委員)
私ハ何方デモ宜イガ、特命ト云フハ何ウカ、已ニ廢案ニ決シテ居ルノダカラ
(渡委員)
廢案ニナツテ決シテ居ルノダカラ特命デ願ヒ度イ
(委員長)
先刻私ガ云ツタ樣ニシテヤツテ見テハ何ウカト云タガ南部サンハ行カヌト云フカラ、片付ケテ仕舞フト云タガ、モウ少シ念ヲ入レタラ宜イガ何方ニシテモ効能ハナイ
(南部委員)
元ト「ボアソナード」ノ廢シタ案ヲ幾分カ足サナケレバナラヌノハ實ニ辛イノデ、前案ヨリ段々講究シテ出シタ修正デ御座イマスカラ
(栗塚報吿委員)
之ハ起案者ガ讓ツタノデアリマスカラ
(委員長)
講究シ盡シタトハ云ヘヌ、隨分人ヨリ云ヘバ、穴モアルカラ、報吿委員ノ力ヲ盡シ、再ビ回復ノ道ガナイト云フモノモナイカラ、是非之ヲ變ヘルハ不當ナレバ、私ガ一個ノ考ヘナレバ淸岡サンノ仰シヤル樣ニ土臺管理者ハ望ミニシナケレバナラヌト云フナレバ何ウ精神ヲ取ルカ、之ハ只分收小作ト定量ヲ定メテヤル約束デ出來ル事柄ハ、管理者ニモ、ト云フハ必要ハナイト云フハ無理カラヌト思フ
(栗塚報吿委員)
一寸申上マスガ、舊案ヲ「ボアソナード」ガ削ツタノハ第一項ハ出來ヌト云テ、第二項ハ出來ルト云フ、第一項ヲ生カシテ「得ヌ」ト云テ、次ノ項デ出來ルコトハ出來ル場合ガ限ツテアル樣デ御座イマスガ、第一項デ「得ス」第二項デ「此限ニ在ラス」トスレバ、六百二十六條ニ這入ツテ仕舞フ樣ニナリマス
(委員長)
ソレハ所有者ニ向テ云タノデ、此處デハ管理者ノミニ對シテ云フノダカラ、金デナケレバナラヌ併シ好ミノトキ穀物ヲ以テスルハ此ノ限リニ在ラズデス
(栗塚報吿委員)
「他人ノ物ノ管理者ハ賃貸スルヲ得」トナレバ宜イカ
(村田委員)
制限モ、其中ノ制限ダカラネ
(委員長)
淸岡サンノ云フ如ク、金デナケレバナラヌトスレバ宜イ
(淸岡委員)
「然レトモ」ト起シテ「賃貸スルヲ得ス」ト極メテモ同ジダ
(栗塚報吿委員)
米ト小作丈ケハ御極メヲ願ヒマス
(淸岡委員)
例ヘバ麥、綿ヲ取リ、家屋ニハ取ラヌト云フモ不都合デ、又耕地ノ如キモノ貸テ、金ヲ取ルハ甚ダ不便デアルカラ、便利ヲ許シテ、此方カラハ、麥ナリ何ナリ好クモノヲ取テ、端緒ヲ許シテ、上ニ管理人ヲ制限シタケレドモ、實際ノ便益上、慣習上カラ見テモ、之ハ許シテ置クガ宜イト見ルノデ、隨分惡イコトハナイ、之ハ「ボアソナード」ニ今日本ノ情ヲ云ヘバ、然ウナレバ原案ニシ樣ト云フカモ知レヌ
(松岡委員)
ソコデ斯ウシテハ何ウカ、此處ハ一旦決シテ、後「ボアソナード」ノ元トノ制限シタ案ヲ出シテ、モウ一ツ修正ヲ容レルカ容レヌカ丈ケニシテハ何ウカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ憐ムベシ「ボアソナード」ハ理窟ダト思テ削タガ
(委員長)
容レルカ容レヌカ渡サンノ說デ、私カラ命ズルカ、多數ニ依テ報吿委員ニ頼ムカ何ウカ、ソレヲ極メマシヨウ、皆サンノ意見ハ報吿委員モウ一遍調ベルヲ多數ナレバ頼ムガ
(松岡委員)
若シヤ報吿委員ガ入ラヌト思テ居レバ削ルノデ御座イマスカ
(委員長)
モウ一遍ヤルモ多數ナレバ宜イカ
(村田委員)
恰ド半數デ御座イマス
(渡委員)
顔色デハ分ラヌ
(委員長)
聞イテ見マセウ、淸岡サンノ云フ說ニ同意ハ誰々デス
(渡委員)
同意
(村田委員)
同意
(尾崎委員)
私モ淸岡サンニ同意
(西委員)
削リ切リデ宜イ
(松岡委員)
削リ切リ
(南部委員)
削リ切リ
(委員長)
然ウスルト半數ダガ、箕作サンデモ呼ンデ來ルト濟ムノダガ、モウ一遍ヤツテ下サイ次ギヘ移リマセウ
第六百二十九條朗讀
第六百二十九條 前三條ニ定メタル規則ハ總理ナルト部理ナルトヲ問ハズ合意上ノ代理人又ハ管理者ニ之ヲ適用ス但委任ノ書面ヲ以テ其權限ヲ伸縮シタルトキハ此限ニ在ラス
(松岡委員)
此處ハ法律上ノ管理者デハナイト示シタノデシヨウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
無論宜イ
(尾崎委員)
宜イ
(渡委員)
宜シイ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜ケレバ先キヘ行キマセウ
第六百三十條朗讀ス
第六百三十條 旣脫後見ノ未成人及ヒ自己ノ財產ヲ管理スルコトヲ得ル婦ハ他人ノ物ノ管理者ト同一ノ條件ニ從フニアラサレバ其財產ヲ賃貸スルコトヲ得ス
(南部委員)
宜シイ
(淸岡委員)
「得ル婦」「婦」ト云フ字ハ人ノ女房ダガ、婦ト云フト有夫ノ婦ト云フトキハ宜イガ、婦ト云フ丈ケデハ夫ノ有ル者トノミ之ヲ見レバ得ルガ、或ハ寡婦ト云フ者モアルカラ、之ハ夫ノ有ル女ヲ云フノデアリマシヨウ
(栗塚報吿委員)
御尤モデ御座イマス
(淸岡委員)
然レバ配偶者ニ有ルトキデナケレバナラヌ
(南部委員)
「婦」ト云フ字ハ夫ノ有ル者ニ用ヒテアル、寡婦トナレバ「寡」ノ字ヲ付ケル大槪夫婦ノトキニアルカラデス
(栗塚報吿委員)
妻ト云フ字デ御座イマス
(淸岡委員)
夫有ル婦トカ妻デアル
(南部委員)
有夫ノ婦トハ書ケヌ
(栗塚報吿委員)
屹度婚姻シツツアル人デ御座イマス
(委員長)
女房ニナツタラ出來ヌノダ
(松岡委員)
自己ノ物ナレバ管理ト云フコトハナイ
(淸岡委員)
ナイト云フコトハ云ヘマスマイ、自己ノ財產ナレバ例ヘバ孀婦デ世渡リシテ、一家ヲヤツテ行ケバ矢張リ管理者デアロウ
(南部委員)
娘ヲ婦トハ云ハス
(委員長)
山田婦人トシテ、私ノ後家サント云フコトハナカロウ
(南部委員)
此ノ「婦」ノ下ヘ「人」ノ字ヲ書ケバ婦ト云フシ「人」ヲ書カナケレバ何ウ間違フカ
(委員長)
大槪婦ト云ヘバ夫婦ノ婦ダロウガ
(松岡委員)
一字デ明瞭トハ云ハレヌガ、玩味スレバ差支ナイ
(栗塚報吿委員)
之ハ人事編デ字ガ極マレバ無論直ラナケレバナラヌ、抑モ既脫後見ガアルモノカナイカ、父自己ノ財產ヲ管理スルコトハアルカナイカモ、入事編ノトキ報吿委員デ議スルノデアリマスカラ
(委員長)
之ハ翻譯者ヘ任カシテ置キ、先ヘ行キマセウ
第六百三十一條朗讀ス
第六百三十一條 前數條ニ反シタル賃借又ハ更新ニシテ所有者其權利ヲ自在ニスルコトヲ得ルニ至ル追認シタルモノニ付テハ賃借人ハ其無効又ハ短縮ヲ請求スルコトヲ得ス〔第千百二十五條〕
 賃借人ハ何時ニテモ第六百二十六條ニ區別シタル賃借物ノ本性ニ從ヒ八日、十五日又ハ三十日ノ期間内ニ右ノ事ニ付キ所有者ノ其意思ヲ述フルコトヲ要求スルコトヲ得ルノミ
 若シ所有者其意思ヲ述フルコトヲ拒絕スルトキハ賃借人ハ從前定メタル如ク賃借時期ヲ存續セント述フルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
三項ノ「從前」ト云フ字ハ改メテ「起物又ハ再新ニ於テ」トナリマス
(南部委員)
二ツノ修正ガアリマス
(渡委員)
一項ハ宜シイ
(尾崎委員)
一項ハ宜シイ
(松岡委員)
一項ハ自在ニスルコトハドウカト思フガ
(尾崎委員)
宜シイヂヤナイカ
(村田委員)
詰リ幼者、婦人ノ爲メニ利益スル條ダカラ
(南部委員)
八日、十五日、三十日ヲ修正スルコトヲ御決シ下サイ
(淸岡委員)
之ハ宜カロウ
(村田委員)
併シ此間ニ意思ヲ聞クノダカラ、三十日抔考ヘルニ及バヌ
(松岡委員)
幼者ヲ保護スル法ナレバ、五日ヲ八日トシテ宜イ
(村田委員)
早イ方ガ宜イノデ
(松岡委員)
縮メタラソレ丈ケ利益ヲ與ヘル樣ニナルカ
(村田委員)
利益ト云フコトハナイ
(松岡委員)
誰レノ爲メニ熟考期限ヲ與ヘルカ
(栗塚報吿委員)
小供サ
(村田委員)
小供ハ默ツテ居レバ宜イノダ
(松岡委員)
默ツテ八日ヲ過ギタラ行ケヌノダ
(村田委員)
然ウスレバ、幼者ノ權利ハ固クナルノダ、默ツテ居レバ宜イ
(松岡委員)
默ツテハ行カヌカラ何トカ仰シヤレト云フト
(村田委員)
默ツテ居レバ、愈々幼者ノ權利ハ固クナル
(松岡委員)
固マラヌノデ、ソレハ反對者ガ認メルト云フノダカラ
(淸岡委員)
大キナ議論ニハ及バヌ、又縮メテ五日ニスルニモ及バヌ
(松岡委員)
求ムルコトヲ無暗ニ默ツテ居レバ幼者ノ利益ニナルコトハアリマセン、此ノ間ニ幼者ガ辯解シナケレバナラヌ期限ダ
(村田委員)
默テ居レバ元トノ通リニナツテ仕舞フ
(南部委員)
多イ方ニ極メテ宜イ
(渡委員)
原案デ宜イ
(南部委員)
「拒絕」ヲ「拒ム」トシマシタ
(松岡委員)
意思ヲ述ブルヲ拒ムト云フノダカラ、平ラタク云ヘバ、云ハザルトキハ、ト云フノダ
(渡委員)
其方ガ宜イ
(松岡委員)
私ハモウ一ツ拒ムト云フ字ヲ拔カレルナラバ、願ヒタイナ
(栗塚報吿委員)
ソレカラ「起約更新」ハ今度新ニ付ケ加ヘテ來タノデス
(鶴田委員)
「起初」デ宜カロウ
(松岡委員)
「ボアソナード」ガ注意シテ呉レヌ方ガ宜イナ
(渡委員)
二項目ノ終リノ「得ルノミ」ハ取ラヌデモ同ジ意味デハアリマセンカ
(委員長)
「要求スルヲ得ル」ダロウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス「ノミヲ得」デモ宜ウ御座イマスカ
(渡委員)
刪ツタ方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
意味ガアルノト、ナイノト違フト思ヒマス
(松岡委員)
上ハ「得ス」ト切ツタカラ、此方ハ「得ル」ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
「得ルノミ」ハ御置キ下サイ
(委員長)
先キヘ行キマセウ
第六百三十二條朗讀ス
第六百三十二條 所有者ノ爲シタル不動物ノ賃貸三十年ヲ超過スルトキハ其賃借ハ永借ト爲リ此種ノ賃借ノ爲メ附錄ニ定メタル特別ナル規則ニ從フ
(栗塚報吿委員)
修正ガアリマス
(南部委員)
「三十年」ハ「二十年」ト直リマス、二十年以上ハ永小作ニナリマスカラ
(栗塚報吿委員)
地方凡例錄ニモ、地方ノ永小作ハ二十年ダカラ
(尾崎委員)
「二十年」デ宜イ
(渡委員)
宜イ
(淸岡委員)
之ヲ法律デ極メルト、二十年ガ來レバ、永小作ニナツテ仕舞フカラ大變ダ
(南部委員)
今デモ二十年ハ永小作デアリマス、地方凡例錄ニ依ルニ然ウデ
(鶴田委員)
宅地ハドウカ
(南部委員)
二十年貸ハ滅多ニハアリマセン
(尾崎委員)
永借ニナツテ、宜イヂヤナイカ
(鶴田委員)
契約デ二十年ヲ一期トシテハナイカラネ
(松岡委員)
十五年ニ十年デハイケナイ然ウスルト「二十年ヲ超過スルトキ」ハト云フト更新ノモノハ這入ルカト云フ疑ヒガ起ル
(栗塚報吿委員)
全ク一ツ契約デ二十年以上ト云フノデ御座イマス
(村田委員)
所有者ノ爲シタル不動物ノ二十年以上賃貸借ヲ爲シト云テ置ケバ宜イ
(松岡委員)
ソレナレバ宜イガ
(栗塚報吿委員)
尤モ一番最初「契約」ト云ツタラ差支ナカロウ
(淸岡委員)
例ヘバ三年トカ五年トカ契約デ極メテモ、永小作ヲヤツテ書換ヘズニ二十ケ年ヲ過ギタトキハ
(尾崎委員)
矢張リ永借ニナリマス
(村田委員)
此儘デ宜イ
(松岡委員)
契約ナクシテ、二十年ヲ超過シタモノト、一ツ契約デ二十年契約スルモ、同ジカイナ
(鶴田委員)
仕方ガナイ
(委員長)
二十年デ宜ケレバ多數ニ依テ決シ次ヘ行キマセウ
第六百三十三條朗讀ス
 第二節 賃借人ノ權利
第六百三十三條 賃借人ハ賃借物ニ付キ用收者ト同一ナル利益ヲ收ムルコトヲ得但其設定證書ヲ以テ爲スコトヲ得ヘキ賃借人ノ權利ノ增減及ヒ法律ノ條例ヨリ生スル其增減ハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
修正ガ御座イマス「賃借物ヲ使用シ及ヒ之ヨリ收益スルノ權利ヲ有ス」ト改メマシタ
(渡委員)
之デ宜イ
(尾崎委員)
宜イ
(委員長)
賃借人デ宜イカ
(栗塚報吿委員)
ヘイ
(松岡委員)
修正ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
折角議事ノ捗取ル爲メ御注意申シマスガ、翻譯者ト相談致シ「增減」ト云フ字ハ「伸縮」ト申シタモ同ジデ御座イマス、何カ別ニ增減ト伸縮トノ差ヒガアルカト問ハルルト、答辯ハ出來マセン、縮メルコト、又廣メルコトハ、增減、卽チ伸縮デ御座イマスカラ
(松岡委員)
譯ハ何方デモ宜イカ
(栗塚報吿委員)
構ヒマセン
(松岡委員)
權ハナケレバ此通リデ宜イ樣ウデスネ
(栗塚報吿委員)
「其設定證書ヲ以テ爲スコトヲ得ヘキ、又法律ノ條例ヨリ生スル」ト云フト、一ハ得ベキ、一ハ生ズルダカラ、二ツ增減ヲ揭ゲナイトイケマセン
(淸岡委員)
「其」ト云フ字ハアツテモ差支ナイカ
(南部委員)
アツタ方ガ宜イ
(委員長)
「爲スコトヲ得ヘキ及ヒ法律ノ條例ヨリ生スル賃借人權利ノ增減ハ」ト云タラ一度デ濟ミソウナモノダ
(栗塚報吿委員)
原文ヲ讀ムト「及ヒ法律ノ條例ヨリ生スルモノ」ト云テモ日本デハモノデハ分リマセン
(委員長)
權利ノ增減ヲ指シタノデアリマシヨウ
(松岡委員)
ソレヂヤア「其」ト云フ字ヲ一字拔テモ宜イ樣ヂヤナ
(栗塚報吿委員)
「其增減ハ」ト云テモ宜イ
(南部委員)
「其」ヲ刪テハ分ラヌ樣ニナル
(鶴田委員)
宜シウ御座イマス
(委員長)
分ルカネ、宜ケレバ先キヘ行キマセウ
第六百三十四條朗讀ス
第六百三十四條 賃借人ハ其收益ヲ始ムル爲メニ定メタル時期ニ於テ賃借物ノ占有ヲ賃貸人ニ請求スルコトヲ得財產ノ目錄又ハ形狀書ヲ作リ及ヒ保證人ヲ立ルノ責ニ任セス但契約ニ依リ其責ニ任スルトキハ此限ニ在ラズ
(栗塚報吿委員)
之ハ「財產ノ目錄」云々「此限ニ在ラス」迄ヲ削除致シマシタ、之ハ用收權カラ來タ結果デ御座イマス、此コトハ後チニ申シテアリマスカラ
(尾崎委員)
宜ウ御座イマスネ
(委員長)
用收權ニ關係アツテ、外ニ關係ハナイカネ
(栗塚報吿委員)
此コトニシテ設クルト、先キニ御座イマスカラ
(委員長)
宜ケレバ修正ニ決シテ先ヘ行キマセウ
第六百三十五條朗讀ス
第六百三十五條 賃借人ハ物ノ引渡前ニ其用方ニ從ヒ一切ノ修繕ヲ完好ニスルコトヲ賃貸人要求スルコトヲ得
 其他賃貸人ハ賃借ノ期限間一切ノ大繕復及ヒ保持修繕ヲ爲スノ責アリ但賃借人及ヒ其僕婢ノ過愆又ハ懈怠ニ因リ修復ヲ要スルニ至リシトキハ賃借人其負擔ニ任ス
 賃貸人ハ賃貸ノ期限間疊、建具、塗彩及ヒ壁紙ノ保持ヲ擔任セス
 又井戶、雨水溜、下水溜、雨水又ハ家用水ノ管筒ノ疏浚及ヒ一般ニ賃借ト稱スル修繕ニ任セス〔第千七百五十條第千七百五十四條乃至第千七百五十六條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ原文ガ直リマシタ「但下ノ二項ニ揭ケタル修繕」ト云フ字丈ケヲ御入レヲ願ヒマス、ソレカラ「過愆又ハ懈怠ニ因リ必要トナリタル」ト云フ字ガ這入ルノデ「修繕ハ賃借人其負擔ニ任ス」トシテ「ヲ要スルニ至リシトキ」迄ガ消ヘルノデアリマス、ソレカラ「雨水」「家用」ガ消ヘマシテ「水道管ノ疏竣ト一般ニ賃借ト稱スル修繕ニ任セス」トシマス「ボアソナード」カラ直ツテ來タノデ御座イマス
(西委員)
一項ハ六ケ敷イコトハナイ樣デスネ
(栗塚報吿委員)
此點ガ、用收權ト著シキ差異デ御座イマス
(松岡委員)
此權ハ不都合ダナ
(南部委員)
此修正ハ仕舞ヒノ末項ガ價値モノデス
(松岡委員)
二項ニ揭ゲタルハ
(南部委員)
跡カラ入レテ來タノデアリマス
(栗塚報吿委員)
何卒能ク比較シテ見テ願ヒマス
(委員長)
疊建具等ガ這入テ居ル、東京ハ之デモ宜イカ、大阪邊リハ何ウカ
(松岡委員)
疊付、建具付ト云フト何ウカ
(淸岡委員)
東京デハ貸主ガスル、大キナ三十圓トカ、何トカ云フノハシナイ
(南部委員)
三項ヲ削ルカ、否ヤ先キニシテハ何ウカ
(淸岡委員)
二項ニ揭ゲルノ一項ニ揭ゲルノト云フコトハ入ラヌデシヨウ
(村田委員)
三項ハ入ラヌ
(南部委員)
三項ハ削ルカ何ウカ
(鶴田委員)
削ロウ
(委員長)
削リマセウ
(村田委員)
二項ハ
(尾崎委員)
修正通リニスレバ宜イ
(村田委員)
疊、建具ハ
(委員長)
但書ヘ「賃借人ハ」云々云テ、仕舞ニ「賃貸人ハ擔任ス」ト云フト、書方ハオカシイ樣ダ、事柄ハ宜イガ
(南部委員)
併シ原案ガ斯ウナツテ居ルノデス
(委員長)
原案ガオカシイ樣ダ、之ハ文章丈ケダカラ何ウデモ宜イガ
(村田委員)
三項ヲ削ルト、貸タ方ハ擔任シナクツテ宜イカネ
(淸岡委員)
僕婢ト揭ゲタハオカシイト思フガ例ヘバ種々ナコトガアリマセウ、賃借人ノ責任ニ歸スルモノハ賃借人モ狹クハナイ寧ロ僕婢ハ削ツテ仕舞テ、賃借人ノ過愆ト云フ譯ニシテ仕舞フカ
(栗塚報吿委員)
之ハ民法ノ立テ方デ、佛蘭西流義デ申セバ、責ヲ特ニ負フノハ、後見人ハ被後見人ノ責ヲ負フトカ云フ所ニ、委ハシク云テアリマス、併シ日本ニ御設ケニナルナレバ、私ノ家ニ居ル家來ノ不都合ハ、私ガ負ハナケレバナラヌカナレバ負ハヌト云フ風ニ書イテ居ルカラ
(南部委員)
例ヲ擧ゲタモノデハアリマセンカ
(委員長)
然ウダロウ
(栗塚報吿委員)
併シ原則デ、准契約ニ掛リソウナモノデス
(委員長)
准契約ハ然ウダガ、此處デ賃借人ト僕婢ダカラ家ノ子供ハ賃借人ト見ルカナレバ見ヘマセンカラ
(淸岡委員)
例令バ人ヲ集メテ、酒ヲ飮ンダ所ガ、客ガ角力好キデ、障子ヲ折ツタトカ云フ如キハ、隨分アルケレドモ、賃借人ノ爲シタコトデナイ又僕婢ノヤツタコトデモナイ、之ハ家主ガヤレト云フ譯ニハ行クマイ
(村田委員)
其場合ハ客ニ向テ要償ヲ訴ヘテモ格別ヂヤロウ
(淸岡委員)
ソレハ借タ者ガ拂ハナケレバナラヌデセウ、今日實際上カラ云テモ總テヤラナケレバナラヌ、自分ノ馬ガ暴レテモ婢僕トハ云ハレナイ
(栗塚報吿委員)
准契約デヤルカラ、差支ハナイ
(淸岡委員)
然ウスルト「僕婢」ハ邪魔ニナルト思フ
(南部委員)
邪魔ニハナリマセン
(渡委員)
民法ハ酒ヲ飮ンデ亂暴シタマデハ認メナイカラ
(栗塚報吿委員)
註ヲ御讀ミニナルト、然レドモ賃借人ハ直接ノ過チヲヤツテ、必要ナル修繕、卽チ注意セザルニ出デタルハ主人ノ責ニ在ルトアリマス
(委員長)
賃借人ノ家ノ子供トカ、或ハ厄介トカ云フモノハ矢張リ籠ツテ居ルモノト看做サナケレバ何ウモイカヌデセウ
(村田委員)
差支ナイ
(尾崎委員)
修正デ宜イ
(西委員)
宜イ樣デスネ
(委員長)
併シナガラモウ一遍、參照シテヤルコトハ遣レナイ樣シテ
(栗塚報吿委員)
「及ヒ家人」トデモ入レマスカ
(淸岡委員)
馬ガ蹴テモ行カヌノダカラ
(栗塚報吿委員)
ソレハ准契約デ、定メベキデアリマセウ
(渡委員)
宜シイ
(村田委員)
三項ヲ削ルヤ否ヤ、私ハ削レヌト思フ、之ハ大キニ先キニ關係ガアリマス
(尾崎委員)
同意デヤレバ宜イ
(村田委員)
然ウスルト貴君ガ家ヲ貸スト疊建具ヲ持タナケレバナラヌ
(尾崎委員)
同意デヤレバ差支ナイ
(渡委員)
同意ニ任セヤウト云フノデス
(栗塚報吿委員)
恰度村田サンノ云フ樣ナ意デ修正シタノデ、賃貸人ハ賃借期限間ハ、塗彩壁紙ノ保持ヲ擔任セズト云フガ、保持修繕ハ、張ル紙ハ無論保持修繕デハナイカ、日本デハ能ク考フルニ、末項ニアル賃借ト稱スル修繕ハ、卽チ賃借人ノ負擔スル修繕ハドレ丈ケカ、障子ノ張リ替ヘヨリ外ハアリマセン、然ウシテ見レバ賃貸人ノ爲スベキト云フ議論モアツタガ土地ニ依テ種々デアルガ、保持修繕トハドンナモノヲ指スカ、疊建具「ペンキ」塗等ガ保持修繕デハナイカ、無論賃借人ハ保持修繕ニナルト云テ、削タノダカラ、保持修繕ハ偖テドンナモノカナレバ、斯ウ云フモノト、殊更ニ第三項ヲ設ケテ、疊建具云々トヤツタハ用收權ノ所ニ云テ居リマセン、卽チ保持修繕ト云テ居ル、保持修繕ノ内取除ク理窟ハナイ、餘リ大膽過ルカモ知レヌ、併シ斷ツテ置ケバ差支ナイトナツタカラ疊、建具ヤ何カハ保持修繕ト看テ仕舞ツタノデアリマス
(淸岡委員)
スルト、賃貸人ガスルノデセウ、取除ケタ爲メニ特別ノ合意、又ハ地方ノ習慣ガアレバ入レルト云フ、之ハ甚ダ面白カラヌト思フ、斯ウ云フ慣習ト云フモノデ、勝手次第ニヤル譯ニスルト、慣習ガ澤山アツテ、何モ賃借ニ關係スル許リデナイ、スルト裁判官ガ裁判スルトキハ、地方ノ慣習モ斟酌シナケレバナラヌガ、法律デ極メテ置テモ治マリガ付クマイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
疊デ大變議論ガ起ツテ、東京デハ疊ノ修繕表替ヘハ賃借人ガスルカ、賃貸人ガスルカ論ガ出タ所ガ、東京デハ、スルコトモアリ、セヌコトモアル、大槪疊ノ表替ヘハスルト云フ說ガ出テ來タガ、大阪ハ決シテ表替ヘハシナイ、始終家主ノ損ト云フ論ガ出テ、現在私ガ本所ノ方ニ借家シタ時分、全部ノ張リ替ヘハ止メマシタガ、八疊ノ内二疊程ノ破レハ、私ガヤツテ殘ラズ表替ヘハ家主ガヤツテ呉レト云フ約デアツタ樣デ、併シナガラ約束セズニヤツタラ、世間ノ話ニハ鳥渡ノ修繕ハ兎モ角モ、悉皆ノ張リ替ヘハ家主ガスルト云フコトデス
(淸岡委員)
所ガ慣習デモ大キナ家ハ借主ガヤリ、中以下ハ家主ガヤルト云フコトモアリマス、併シ其時ト場合デ、借ル者ハ貸ス者トノ合意モアルシ、又凡ソ此等ハ慣習ト云テモ、今日ノ日本デハ、田舎ヘデモ行ツタラ、慣習ハ自カラアルカ知レヌガ、東京大阪京都ノ如キハ、慣習ノ致シタモノハアリマセン
(松岡委員)
東京デモ疊建具付ナレバ貸主ガスルガ、保持修繕、大修繕ト云ハヌデモ、疊ガ破レタトカ、屋根ノ瓦ガ傷ンダトカ云フノハ、保持修繕ト看宜イガ、障子ノ損シタノモ窓瓦落斯ノ毀レタノマデ、見ル樣ニナルト差支ルダロウ
(尾崎委員)
慣習合意ニ依ル方ガ宜イ
(松岡委員)
合意ニ依ルハ宜イガ、大修繕ハ貸人ノ擔當スルモ宜イ、小修繕マデ原則ガ貸主ガ擔當トスルト云フノハ、他所ニモナイ、一種過酷ナコトト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
保持修繕ハ「ボアソナード」ノ案デモ、佛蘭西デモ、修繕ニ二種アリ、大修繕ト、保持修繕トアル、又保持修繕デモ、大保持修繕ト小保持修繕トアリ、其差ハ小保持修繕ハ、一般賃借ト稱スル修繕トアリマスガ、賃借人ノ負擔スベキ修繕ト云フ字ガアルノデ、其負擔ハ三個ノ區別ガアル、保持修繕ノ内、大小ノ區別ガアレバ、負擔ハ種々法律ニ規定シテ居ル、卽チ賃貸人ハ疊建具、塗彩、壁紙ノ如キハ、佛蘭西ハ保持修繕ニナツテ居ル貸人ガヤルコトニナツテ居ル、併シ日本ニハ何ウ云ウ譯デ「ボアソナード」ガ、賃借人ニ持タセタカ、日本デハ一般賃借ト稱スル小保持修繕ハドレ程ノ場合カナレバ、障子ノ張リ替ヘ丈ケ外ヤラヌト云フ、所ガ佛蘭西ニスレバ臺所ノ竈ノ殿ハレタノヤ、流シノ繕イヤラ、媛爐ノ繕イヤラ、保持修繕、卽チ賃借ト稱スル修繕ノ内ニ這入ツテ居ル、日本デ慣習ト云ヘバドンナモノカ、佛蘭西デ云フ小保持修繕ニナルカ、卽チ賃借ト稱スル修繕カナレバ、障子ダノ、雨戶ガ悉皆落チタトカハ、家主ガシナケレバナラヌ、又落チタノヲ針金デ釣ル位ハ賃借人ガヤラナケレバナラヌ、又掛ケ金ガ毀ハレタトカ云フ例ガ出マシタ、所ガ田舎抔、越前邊デハ垣根ノ倒レヲ直スニ人夫ヲ出ス位ハ、借家人ガヤル樣ダ、併シ垣根ノ繕イ保持修繕ハ家主ガヤル、雪デ倒レタノヲ地主家主デ起シテ貰ウト云フコトハナイ、東京デハ橋ガ陷チテモ、直グ架ケテ行クカラ、其邊ヲ一定ニ規定スルハ難イ、田舎デハ斯ウ、東京、大阪ハ斯ウト、論ジテ、報吿委員デハ載セマセン、去リトテ小保持修繕ハ障子ノ張リ替ヘ許リトハ見ラレナイ
(淸岡委員)
之ハ日本ト、西洋トハ家屋ノ權造ガ違ウカラ、西洋ノ住居デハ、障子疊ハ稀レデ、彼ノ通リノ家ダカラ、日本デハ、唐紙、障子、雨戶、疊ト云フ樣ナモノハ、隨分錢ノ掛ルモノデ、破レ易ク、少シデモ倒レレバ、障子、唐紙ニ穴ガアクノデ、西洋ノ瓦非洛斯ノ如ク、又絨緞ノ如キモノトハ違ヒ、傷ミ難キモノト、日本ノ樣ナ傷ミ易キモノトハ違フカラ、考ヘヲ充分シナケレバナラヌト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
起案者ハ賃貸人ガ擔任セズト云タガ、其邊モアルカト思ヒマス、彼ノ人ノ考ヘデハ壁紙ト云テ居ル
(村田委員)
佛蘭西ノ小修繕ヨリハ、日本ノ方ガ最モ小修繕デアロウト思フ、唐紙ノ縁ガ取レタ位ノモノデス
(尾崎委員)
貸ス折リ、疊、建具付ハ高ヒシ、付カヌモノハ安イヂヤニ依テ、疊、建具付ハ家主ガヤツテ宜イノダ
(南部委員)
「擔任セス」トスルト極マリ過ギテ仕舞フカラ、合意ニ讓ル方ガ宜イ、疊ノ修繕ハ貴君ガ致シマスカ、私ガ致シマスカト、互ヒニ極メルノデ御座イマス
(栗塚報吿委員)
家ヲ貸スニハ、疊建具付デ貸スト見テ、今役人ガ番町邊デヤツテ居ルハ何ウカ釣瓶繩抔借ル奴ガヤル、現在私抔ハ山田サンノ賃借人デヤツテ居ル
(松岡委員)
詰リ私ハ削ル方ガ宜イト思フ
(栗塚報吿委員)
之ヲ削ルト、保持修繕ノ說キ明シハ易クナルガ之ヲ家主ノ負擔デナイト云フト、他ニ保持修繕ガアルト困ルノデ
(松岡委員)
家ノ保持修繕ハ、家ヲ保存スル爲メニ必要ダカラ、家ノ壁ノ色ガサメタカラ塗リ直ス疊ノ表ガ古ビタカラト云テモ、家ニ關係ハナイ、ソレハ習慣ト契約ニ任セテ、三項ハ削ル方ガ宜シイ
(尾崎委員)
削ルヨリハ此ノ修正ハ甚ダ宜シイ
(栗塚報吿委員)
報吿委員カラ云フハ如何デスカ、地方ノ習慣ト云フハ民法上ニ云ヒ憎イト思ヒマスカラ、御熟議ヲ願ヒマス
(松岡委員)
民法ト、習慣ト皆一樣ニシナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
ソレダニ依テ削リマシタモ、終リノ方ニ必要ガアルカラデアリマス
(淸岡委員)
此場合ニ於テ、合意或ハ習慣抔ト書クハ、諸君ハ何ウ云ウ必要ガアルカ知レヌガ決シテ宜シクナイ、斯ウ云フモノハ賃借ノミナラズ、澤山アルケレドモ、裁判官ハ慣習ニ依テ宜イカ知レヌガ、此ウ云フ所ハ慣習ニ依ルト云テハ民法ハ立チマセン
(南部委員)
一槪ニハ云ヘヌ、卽チ此處ノ最モ習慣ノ必要ト云フノハ、疊、建具、塗彩、壁紙ト云フモノハ、賃貸人ガ擔當スルカ又ハ賃借人ガ擔當スルカ、習慣ハ種々、所ニ依テ餘程違ヒガアル其コトヲ民法ヲ以テ一徹ニ定メテ、何ウシテモ習慣デアツテモ、民法上デ認メナイト云フコトニナツタ日ニハ、土地ノ習慣、或ハ民法ニ反シテアルトキハ打消ス樣ニナル、併シナガラ之ハ他日ノコトデ、民法デ打消サレヌ事柄ナレバ、宜シユウ御座イマシヨフガ、實ハ雙方ノ契約ト習慣ニ依テ、疊、建具、ハ賃貸人ニ擔當セシメテ宜シイ、必ラズ賃貸人ハ擔當セヌト云フコトヲ極メテ、習慣ヲ破ル程ノコトヲシナクツテモ宜シイト思ヒマス
(淸岡委員)
破ルト云フナラ、合意ニ成立テ來レバ宜シイ
(南部委員)
習慣ハアリマスガ、合意ニハアリマセン
(松岡委員)
地方ノ習慣抔ハ何ウ云フ習慣ガアルカト云フ話ナレバ、ナイト答ヘテ宜シイ、斯ウ云ウ處ハ習慣ヲ破ツテ法律デ極メルコトハ出來ル筈ダ
(尾崎委員)
日本國中ノ習慣ヲ知テ居ルナレバ宜イガ、知ラヌ以上ハ區々ナル習慣ヲ一定ニ見ルコトハ出來マセン、又慣習ヲ用ヒテ民法中慣習トスルニハ及バヌ
(委員長)
法律ニシテモ宜イ、慣習ニ依テモ宜イト云フモノヲ極メナケレバナラヌ、事柄ニ依テ區別スルニ、例ヘバ斯ウ云フ場合ニハ、慣習ヲ取テモ害ハナイ、又約束ノナイ場合ハ此法律ニ依ル約束ノアル以上ハ合意デ成立ツモノダカラ、慣習ト書イテモ害ハナイ
(栗塚報吿委員)
報吿委員デ裏斬リヲシテハ如何デスカ、淸岡サンノ說ニ服シタイ、ト申スハ元來斯ウ云フコトハ、習慣ヲ作リ得ヌモノハ仕方ガナイ
(委員長)
ソレニハ大小輕重ガアロウ、益ハ幾許ノ効能ガアルカ矢張リ慣習ト合意ハ此限ニアラズトシテ宜シイ、是非法律ニ從ハナケレバナラヌ、合意デモ何デモト云フ事柄ナレバ別段然ウデナケレバ容易ニ報吿委員中カラ、淸岡サンノ說ニ左袒シテハイカヌ
(淸岡委員)
總テ慣習ヲ適用シテ行クト、幾ラモアル、何ゾ此小修繕ノ内、疊建具ニ限テスルコトハナイ、總テ賃貸借ニシタガ、偶偶六百三十五條ニ限ツテ突然慣習ニ依ルト云フハオカシイ
(南部委員)
慣習ガ一向ナケレバ悉ク成文法ニナツテ仕舞フカラ
(委員長)
淸岡サンハ通則デヤルト云フノデスカ
(南部委員)
通則ハイケマセン
(淸岡委員)
斯ウ云フ樣ニ入レルナレバ、通則デヤルハ格別、外ノコトハ一切止メテ、本條ニ限テ、慣習ニ依ルト云フハ行クマイト思ヒマス
(委員長)
通則ニハ書ケヌデシヨウ
(鶴田委員)
「場合ニ依テ」トシテ、用方ニ依リ假令習慣ガアツテモ用ヒナイ
(松岡委員)
總テ民法ハ何ノ條ニ拘ハラズ法律デ極メテナイモノハ、合意ト習慣ハ役ニ立ツノデシヨウ
(委員長)
合意ハ役ニ立ツガ、習慣ハイカヌノデス
(渡委員)
三項ハ報吿委員ノ提出ノ通リ決スルヤ否ヤヲ極メタイ
(委員長)
三四項ハ後ニシテ一、二ハ何ウカ
(渡委員)
宜シイ
(尾崎委員)
宜シイ
(委員長)
三項、四項ハ一緒ニシテ議シテ、何方カラ先キニ極メルカナレバ、三項ヲ極メテ、四項ニシマシヨウ
(淸岡委員)
三項ノ地方ノ習慣ト云フコトハ削ツテモ宜シ、削ランデモ宜イ、何方カ許スナレバ、之ヲ削テドレ丈ケノ害ガアルカ
(尾崎委員)
異ツタモノハ慣習ニ依ルノデス
(委員長)
兎ニ角修正說ヲ採ルヤ否ヤヲ極メテ
(淸岡委員)
何ヲ苦ンデ、採ル採ラヌト論ズルカ、旨意ヲ聞キタイ
(西委員)
ソレハ分ツテ居ルノデ、賃貸人ガ擔任スル義務、習慣ガナケレバ賃貸人ガシナケレバナラヌコトニナリ、合意習慣ガアレバ、始メテ賃借人ガスルコトニナルノデ其處丈ケガ違フ
(南部委員)
習慣ノナイ場合ニハ貸人ガシナケレバナラヌ
(渡委員)
決ヲ御採リナスツテ
(委員長)
淸岡サンガ極マレバ宜イ、跡ハ分ルガ兎ニ角採ルヤ否ヤ
(尾崎委員)
私ハ刪ル方デアリマス
(鶴田委員)
アツテモ効能ハナイ
(渡委員)
刪ル方デス
(西委員)
刪ツテモ宜イ
(松岡委員)
刪ロウ
(委員長)
多數ニ依テ、ソレデハ削除シマス、四項ハ
(村田委員)
修正デ宜イ
(渡委員)
修正案贊成
(松岡委員)
私ハ修正ハ採リマセン、刪ツテ仕舞ヒ度イ、三、四項ハ削テ差支ナイ、東京ハ皆ナ貸主ガ擔當シテ居ルカラ、一項、二項トシテ、合意ト習慣ニ任セルガ宜イ
(村田委員)
至極宜イ松岡君ノ說贊成
(尾崎委員)
宜イ樣ダナ
(委員長)
ソレデ合意ト習慣ニ任セルノカ
(村田委員)
左樣デス
(南部委員)
削リ序デニ削ラレテハ困ル
(尾崎委員)
松岡サンノ削ル說ヲ贊成シタハ誤リデアリマス
(鶴田委員)
修正說贊成
(渡委員)
割ルノハ修正ニ贊成シテ、五項ハ
(南部委員)
「保持修繕ニ付テハ、特別ノ合意、又ハ地方ノ習慣」ト致シマス
(渡委員)
之ハ報吿委員ニ預ケテハドウデス
(尾崎委員)
ソレガ宜イ
(南部委員)
大修繕ハ這入ラヌト云フ旨意ハ御決シヲ願ヒマス
(栗塚報吿委員)
民法デ極メベキモノト、慣習デ極メベキモノト區域ヲ立テナケレバナラヌ
(松岡委員)
報吿委員デヤツテ貰ウ方ガ宜イ
(村田委員)
ソレガ宜シイ
(箕作委員)
之ハ南部サン、報吿委員デ、モウ一遍ヤツテ貰ヒマシヨウ、ソレデ今日ハ十五條ヤツタラ是レデ措キマス