法律取調委員会 民法草案議事筆記 第5回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第一回 至 第五回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第五回議事筆記
自第五百六十一條至第六百一條
明治二十年十二月十三日午前九時開議
(委員長)
ヤリマセウ
第五百六十一條朗讀ス
第五百六十一條 用收者ハ小樹林及ヒ竹林ハ勿論大樹林ニ付テモ前來ノ所有者ノ襲用シタル慣習及ヒ栽伐方ニ從ヒ定期ノ採伐ヲ爲シテ收益ス
栽伐方ノ未タ正シク定マラサルトキハ用收者ハ重立チタル所有者又ハ國「デパルトマン」若クハ「コンミユヌ」ニ屬スル近傍森林ノ慣習ニ從フ但採伐スル一箇月前ニ虛有者ニ豫吿スルコトヲ要ス〔第五百九十條及ヒ第五百九十一條〕
(淸岡委員)
「前來」ト云フハ以前カラト云フノデアリマスカ
(栗塚報吿委員)
昔シカラヤツテ來タト云フノデ御座イマス、ソレデ「襲用シ」ト云フ字ヲ使ヒマシタ「栽伐方」ト申スノハ實ハ成丈ケ輕忽ニ伐テ仕舞ハヌ樣ニ、伐ル前ニハ殘スモノヲ殘セト云フ意味ヲ含ンデ居リマスノデ御座イマス
(今村報吿委員)
日本ニモ此法ガ御座イマス、之レヲ輪伐ト唱ヘマス、例ヘバ十年目ニ伐ルトカ、二十年目ニ伐ルトカシマス
(南部委員)
之レハ賃借ノ方ニ入レマス
(委員長)
賃借デナイモノハドウスルカ
(南部委員)
特別ノ契約デモ御座イマセンケレバ參リマセン
(委員長)
然ウスルト、賃借デハ一ケ月前ニ所有者ニ報吿スルト云フ樣ナコトハ、ドウシマス
(栗塚報吿委員)
皆契約ニ因テ成立ツヨリ仕方ガアリマセン
(委員長)
一槪ニ契約ト云フノハドウダロウ
(南部委員)
之レハ賃借ニ適用スルト云フコトハ「ボアソナード」モ申シテ居リマス
(委員長)
適用ハ出來樣ガ、無賃デ使用シヤウトモ、賃借デモ契約ガナケレバナラヌト、一々約束ヲ充分ニスレバ宜シイガ、若シ怠リガアレバ、法律ハ知ラヌト云フコトニナロウ
(今村報吿委員)
斯ウ云フモノヲ賃ヲ取ラヌトキハ俗語ニ申セバ、所有權ヲ賃ヲ取ラズニ唯ダ遣ルト云フトキハ、私抔ノ考ヘデハ用收權ト云フ名ヲ附ケテ置コウガ、何ト附ケヤウガ、用收權ハ民法ニ無イトキニ遣ツタ時分ニハ、ドウシテモ賃ヲ取ラズニ遣レバ大體ハ恩惠ノ契約デ贈與ノ契約ハ人々考ヘデ、彼ノ人カラ貰ハヌトカ何トカ云フコトガ出來マセウ、人間ノ權能ニ付キ契約ガ消滅スル場合ニ或ハ貰ツタ者ガ贈與者ヲ殺害シヤウト云フ時分ニハ消滅スルト云フコトハ贈與ノ規則デ設ケラルルダロウ、其ウ云フモノハ民法ノ何ノ條ニナルト云フト、日本ノ民法ニ用收權ガ成立テ居リマセヌカラ用收權ノ條ハ當テ嵌リマセンガ然ウ云フ場合ハ抑何ヲ贈與シタ場合デアルカト講究シテ見レバ、收益權ヲ遣ツタノハ賃貸借ノ次ギノ所ニモ御座イマス、賃貸借ハ用收灌ノ如クニ動產不動產ヲ使用シ、ソレヨリ生ズル收益ヲ得ルヲ賃貸ト申シマス、此ノ定義ハ賃貸デモ、用收權デモ、何方ニモ適用ガ出來マス、今仰シヤイマス場合ハ賃借權ナルモノヲ遣ツタ場合デアロウカト思ヒマス、今一ツ申セバ賃ヲ取リ、債權ヲ遣ツタト云フ課ノモノニナツテ、ソレカラ先キハ成程民法デ賃借ハ物權トスル、其權利ヲ物ノ所有主ガ引離シテ人ニ遣ロウト思ヘバ、充分遣ラレマス、其遣ル契約ハ恩惠デアリマスガ、貰ツタ賃借ヲ實行シテ行ク仕方ハ何ノ法律デ支配スルカト云フト、賃借ノ方デ支配サレマス、原案ノ通リニ用收權ノ條ハ七十五條アリマスガ、恩惠モ、金ヲ出シテ來タトキモ、親父ガ息子ノ用收權ヲ取ルトキモ皆ナ同ジニナツテ居リマス
(委員長)
賃借權ヲ遣ルト云フノナレバ、私ガ山ナレバ山ヲ持テ居ル、其山ヲ貴君ニ使用スルコトヲ任カシテ夫レヲ他人ニ貸シテ利益ヲ取ルナレバ賃借權ヲ貸シタコトニナルガ、貴君ニ賃借權ヲ貸シタノダ
(今村報吿委員)
貴君ハ此ノ物權ニ付テハ利益ガ有ル、其物權ヲ唯ダ貸シ、就テハ貴樣其利益ヲ收メルガ宜イト云フナレバ賃借權ヲ遣ツタコトニナル、又使用スル丈ノ權利ヲ御遣リニナレバ、使用貸借ニナリマス、使用貸借ハ「ボアソナード」ハ人權トシテアリマス其權ハ用收權ト肩ヲ比ベルモノデ御座イマス、用收權ヲ遣ルト云フコトト、使用權ヲ遣ルト云フノ違ヒハ、用收權ハ權所有者ニナリ、此ノ所ガ逹ヒマスガ、其他ハ同ジデ御座イマス、弊害ヲ除カンガ爲メニ源ヲ除ケバ、用收權ト賃貸借ト同ジニナツテ仕舞ヒマス
(委員長)
賃貸借ノ權丈ケヲ人ニ呉レルノハ
(今村報吿委員)
貴君ノ債權ヲ人ニ遣ルト云フコトニナル、恰度人ニ錢ヲ貸シテ置テ取立ル債權ヲ持テ居ル、夫レヲ免除スルトカ、俗ニ云ヘバ證文ニ熨斗ヲ付テ遣ルノデ、ソレハ何カナレバ債權ノ贈與ニナリマス
(委員長)
私ノ考ヘハ賃貸借權ヲ遣ルト云ヘバ所有權ヲ遣ルト同ジニナロウカト思フ、所有權ガ有ルカラ賃貸借權ヲ遣ルノデ、賃貸借權ハ所有權ノ中カラ出ルノダカラ
(今村報吿委員)
所有權ノ幾分カヲ缺イテ遣ツタト見レバ宜シウ御座イマス、「ボアソナード」ノ案ハ五年間貸セバ所有權ノ一部分ヲ賣ツタト云テモ宜イ
(南部委員)
六百二十四條ニ遺囑ニ贈遺シタコトガ申テアリマス
(委員長)
無賃ノ契約ハ法律デ認メヌコトニナル
(栗塚報吿委員)
賃ヲ取ラヌ權ヲ遣ルト云フコトハ申セタデス
(委員長)
此ノ法律デハ使用ハ物權デハナイダロウ
(南部委員)
併シナガラ用收權ノアリマシタトキデモ使用ノ方デ無論行カヌ話シデ御座イマス何ゼナレバ用收權ハ物權デ御座イマス、使用ハ贈與デ御座イマス
(委員長)
少シ違ヒガアリマセウ、用收權ノ方ニハ無賃ノ使用モ出來マス、所ガ賃借デハ無賃ノ賃借ハナイ
(南部委員)
其トキハ賃借權ヲ贈遺致シマス
(委員長)
ソンナラ便用ト贈與ト兩方云ハナケレバナラヌ
(南部委員)
無賃ノ場合デ賃借權ヲ貰ヘバ、用收權ヲ得タ者ガ、用收權ノ物權カラ生ズル收益ヲ貰フト同ジデ御座イマス
(委員長)
贈與ト云フ方ガ宜イカ知レヌガ
(今村報吿委員)
世上間ノ贈與トハ賠償額ヲ受ケズシテ、受贈者ニ物權若クハ人權ヲ附與スルノ行爲ヲ謂フノデス
(委員長)
贈與ノ方ハ云ヘルガ、然ウスルト山林ヲ無賃デ使用サセヤウ、恰度用收權ヲ遣ロウト思フ念慮ノアル人ガアリマスカラ、先キハ何ト云フカト云ヘバ、山林カラ生ズル所ノ利益、並ニソレヲ使用スル所ヲ贈與スルト云ヘバ宜イデセウ、賃借權ヲ贈與スルト云テハ行ケヌデス
(栗塚報吿委員)
賃借者ニ等シキ權ヲ贈與スルノデス
(委員長)
賃借者ト等シキナレバ宜イガ、賃借權ヲ贈與スルト云フト、所有權使用權モ賃借權モ併セテ贈與スルヤウニナロウ
(南部委員)
矢張リ賃借者ニナリマス
(委員長)
賃借者ト同樣ニナルノダロウ
(栗塚報吿委員)
六百二十四條ニアリマス、賃借者デ御座イマス
(委員長)
之レハ賃ヲ出サヌノダロウ
(栗塚報吿委員)
無賃ノ賃借契約ニシロ此處デハ遺囑丈ケデ御座イマス
(委員長)
之レヲ生存中ノ贈與ト云フノデ生存中モナケレバナラヌ
(南部委員)
人ガ代リマスカラ、誰レト契約ヲシテ宜イカ、契約ヲスルモノガ死ンデ仕舞テハ仕方ガナイカラ相續人ト契約ヲシロト云フノデアリマスカラ、生存中ノ贈遺ハ無論ト云フ積リデ御座イマス
(委員長)
然ウスルト、此ノ理窟ニシテ生存中ノモノモヤレルト云フコトガアル
(南部委員)
之レハ賃借權ノ設定デ御座イマスカラ
(委員長)
用收權ニアルカラト思テ書カヌデ居ツタカ知レヌ
(今村報吿委員)
苟モ財產ヲ組立テ居ル財產ヲ人ニ遣レヌモノハアリマセン
(南部委員)
六百二十五條ノ註ニモ御座イマス
(委員長)
一ケ月前ニ虛有者ニ報吿スルノハドウダロウ
(今村報吿委員)
賃借權ヲ極メルトキニ通シテ致シマセウ
(委員長)
次ギヘヤリマセウ
第五百六十二條朗讀ス
第五百六十二條 前來ノ所有者ノ定期採伐ヲ爲サヽリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用收者ハ其樹木ノ定期產物ノミヲ得ルノ權利ヲ有ス
然レトモ用收權ニ屬シタル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用收者ハ枯レタル大樹木又ハ事變ニ因テ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得又然ノミナラス之ニ用ユル爲メ生木ヲ要スルトキハ虛有者立會ノ上其必要ナルコトヲ證セシ後採伐スルコトヲ得〔第五百九十二條〕
(村田委員)
賃借ノ場合デモ此ノ通リデセウナ
(南部委員)
左樣デス
(今村報吿委員)
併シ第二項ハ賃借者ガ其責ニ任ジマセヌカラ
(委員長)
次ギヲヤリマセウ
第五百六十三條朗讀ス
第五百六十三條 森林及ヒ竹林ノ用收者ハ其樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架杭柱又ハ架柱ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其森林及ヒ竹林ヨリ取ルコトヲ得〔第五百九十三條〕
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ガ注意シタノハ之レト疊建具石燈籠此ノ四ツデ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百六十四條朗讀ス
第五百六十四條 用收者ハ樹木ヲ植續キ又ハ植足ス爲メ其土地ノ培養場ヨリ苗木ヲ取ルコトヲ得
又用收者ハ其培養場ノ大小樹木ヲ定期ニ賣ルコトヲ得但前來ノ用方此ノ如クナルトキ又ハ其生殖カ用收權ニ屬スル土地ノ需用ニ餘ルトキニ限ル
然レトモ右何レノ場合ニ於テモ用收者ハ苗芽又ハ種子ヲ以テ培養場ヲ保持スヘシ〔第五百九十條第二項〕
(村田委員)
培養場ハ滅多ニハアリマスマイ
(栗塚報吿委員)
杉山ニ杉苗ヲ附ケテ置キマス
(南部委員)
此レ迄ハ皆ナ賃借ヘ入レマス
(委員長)
先ヘヤリマセウ
第五百六十五條朗讀ス
第五百六十五條 用收權ニ屬スル土地ニ旣ニ開掘ニ係ル石若クハ大理石又ハ石灰、灰沙、砂利及ヒ其他ノ礦物ノ石坑ニシテ特別法ニ從フヲ要セサルモノアルトキハ用收者ハ前來ノ所有者ノ如ク自己ノ利益ノ爲メ其開掘ヲ繼續ス
其石坑ヲ未タ開掘セサルトキハ用收者ハ其用收權ニ屬スル財產中ノ建物、牆壁及ヒ其他ノ部分ノ保持及ヒ修繕ニ必要ナル物料ノミヲ取ルコトヲ得但第五百六十二條ニ記載シタル如ク豫メ其必要ナルコトヲ證シ且其土地ヲ損スルコトナキヲ要ス
又用收者ハ前ノ區別ニ從ヒ其土地ノ泥炭及ヒ肥料土ヲ使用スルコトヲ得〔第五百九十八條〕
(南部委員)
礦物ニ關シマスモノハ賃貸ハ出來マセンカラ無論省キマス、砂利泥炭ハ賃貸ノ方ヘ入レマシタ
(鶴田委員)
灰沙ト云フハ
(栗塚報吿委員)
「セメント」デ御座イマス
(委員長)
「セメント」ハ混合物デ、三州出來ハ其儘使ヘル、特別法ニ從ハヌ物ヲ擧ゲタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
竹石壁デスナ
(南部委員)
然ウシテ彼方ヘ入レマセウ
(今村報吿委員)
種々ノコトヲ云ヘバ溫泉モ這入テ居リマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百六十六條朗讀ス
第五百六十六條 用收權ニ政府ノ特許又ハ許可ヲ得テ開掘シタル礦坑ヲ包含スルトキハ用收者ハ開掘ノ方法及ヒ條件ニ付キ坑法ニ從ヒ收益ス〔第五百九十八條〕
用收權ヲ設定シタル土地ニ其所有者カ特許ヲ得タル礦坑アルモ其設定證書ニ明記アルニアラサレハ礦坑ノ用收權ヲ付與セス
(南部委員)
之レハ現行デ礦坑ヲ賃借スルコトハ出來マセヌカラ削除致シマシタ
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百六十七條朗讀ス
第五百六十七條 用收者ハ用收權ニ屬スル土地ヲ增ス所ノ漸積地寄洲中洲又ハ其他ノ附添地ニ付キ收益ス〔第五百九十六條〕
然レトモ虛有者カ償金ヲ拂フニアラサレハ附添地ヲ得取スルコトヲ得サリシトキハ用收者ハ用收權ノ期限間虛有者ニ其償金ノ利息ヲ拂フヘシ
用收權ニ屬スル土地ニ於テ第三者カ埋藏物ヲ發見スルモ用收者ハ其埋藏物ニ付キ權利ヲ有セス〔第五百九十八條第二項〕
(南部委員)
之レハ所有權ノ所ヘ千百十四條ニ出テ居リマスガ、賃借ノ所ハ此ノ一項ガ不適當デ御座イマス、其譯ハ用收者ガ收益致シマスガ、一方ニ漸積地ガ出來、一方ニハ川缺ケガ出來、其修繕ヲ用收者ニ擔當サセレバ附從ニ委附シテアルヤウデ御座イマス、賃借ニハアリマセヌ、只今ノ賃借ノ所カラ比例シテ見レバ、寄洲ガ出來タリ、中洲ガ出來テモ、其所カラ賃借者ガ利益ヲ得ルコトハ人ノ考ヘ至ラヌ所デアロウ、旁之レハ削除致シテ宜カロウト云フコトニナツテ居リマス、所有者ノ先占權カラ出タモノハ千百十四條、埋藏物ノコトハ千百六、七條ニアリマス
(今村報吿委員)
用收者ガ幾ンド所有者ノ如クアルカラ斯ウ云フ樣ニ書キマシタロウガ、賃借者ハ然ウハ行キマセヌ
(渡委員)
賃借者ニハアリソウモナイ
(南部委員)
註譯ニハ「或ハ斯ル用收權ノ增加ハ設定者ノ豫見スルコトヲ得サリシモノナルヲ以テ其者ノ意思ニハアラサリシモノナリト非難スル者アルヘシ然レトモ法律上水ノ小流中ニ生シタル島ノ所有權ヲ其沿岸ノ所有者ニ與フルモノハ是レ屡々其土地ニ蒙ル水害ヲ所有者ニ償フカ爲メノ主意ナルコトヲ理解スルトキハ用收者モ亦其水害ノ爲メ收益上荒サルルモノナレハ隨テ又不意ニ生スル同一ノ償ヲ受クルハ正當ナリ」トアリマス
(今村報吿委員)
例ヘバ賃借者ガ損害ヲ受ケレバ借賃ヲ下ゲテ貰フコトガ出來マス
(委員長)
贈與トカ何トカ云フコトデヤツタ奴ハ丸デ贈與デアルカラ、手ヲ入レヌカト云フニ恩惠デ貰ツタノデアルカラ、保護モスル川ノ水衡ノ所ニ杭ノ腐ツタノガアレバ打換ヘルカ知レン所ガ其前ニ出來タ洲ハ使フコトハナラヌト云フカ
(今村報吿委員)
前ニ收益ヲ遣ツタノデアリマスカラ不意ニ出來タモノヲ、之レモ貰ウト云フノハ貰フ方カラハ少シ云ヒ過ルト思ヒマス
(委員長)
貰ウ方カラハ云ヘヌガ、若シ契約ノナカツタトキ所有者ガ橋デモ架ケタトキハ、他人ノ地面ヘ架ケタモノニナリヤセンカ
(今村報吿委員)
錢ヲ取ラヌトキハ、法律ガ明言シテナケレバ、ヤラヌモノトスレバ、法律ノ主意ニ適ウト思ヒマス
(鶴田委員)
此ノ條ハ所有權ノ外ニ瘤ガ出來テ來タノデ、其レハ所有者ニ屬スルモノカ屬セヌモノカ
(栗塚報吿委員)
ソレハアリマス、寄洲中洲ハ沿岸ノ所有者ニ屬ストアリマス、併シナガラ今ノ御懸念ハ恩惠デヤツタトキハ所有者ニ行カズシテヤルト云フコトガアリハセンカト云フノデスカ
(鶴田委員)
千百十四條ノ原則デハ賃貸ニスルコトガ出來ナイカラ之レハ取ラヌ方ガ宜カロウ
(委員長)
埋藏物ヲ發見シタハ
(南部委員)
權利ヲ有セザル間ハ所有權ノ支分權デアリマスカラ斯樣ニ書キマシタ
(栗塚報吿委員)
千百六條ニ「單ニ偶然ノ事ヨリ他人ノ所有物中ニ發見セシ埋藏物ニシテ其所有者ノ知レサル者ノ所有權ハ半ハ發見者ニ屬ス」トアリ其次ノ千百七條ニ「埋藏物ノ舊所有者ハ發見後三年ノ期限内ニ非サレハ前條ニ定メタル所有權附與ノ規則ニ反シテ自己ノ權利ヲ効用スルコトヲ得ス但埋藏物ノ占有者惡意ナルトキハ通常ノ時効ヲ適用ス」トアリマス
(南部委員)
賃借者ガ有セヌト云フコトハ申サヌデ宜シイ
(村田委員)
賃借者ハ無論ト云フコトデアリマセウ
(南部委員)
然ウデス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百六十八條朗讀ス
第五百六十八條 用收者ハ用收權ニ屬スル土地ニ於テ狩獵及ヒ捕漁ノ權利ヲ有ス
(今村報吿委員)
此處デハ昨日話シヲシタコトガアリマス、貴君ガ兼テ御承知ニナツテ居リマス例ノ規則デ御座イマス彼レハ今日ノ日本ノ規則デハ獸獵ノ規則ハ所有權ノ中ニアルトシテアリマセン、政府ガ狩獵ノ權ヲ持テ居ルヨウニモ見ヘマス、十圓出セバ免許スルヤウニモ見ヘマス、所デ青木次官ガ甚イ八釜敷ク云タコトガアリマシタ、所ガアレニハ所有權中デヤルト云フコトニ大體ヲ極メテ、五十町ヲ區ニシナケレバ行フコトガ出來ヌト云フ制限ガ付ケテアリマス、獨逸ニモ佛蘭西ニモアリマスガ狩獵ノコトニ付テハ貸主モ借主モ何モ云ハヌデ貸シテ居ル彼ノ規則デモ出來マスレバ地主ハ五十町歩拵ヘレバ自分ガ使ツテモ、人ニ貸シテモ宜イ、其狩獨權ヲ貸シタトキ其金ハ所有主ガ取ルカ、小作人ガ取ルカ、默ツテ居タトキハ賃借人ガ取ルカ所有者ガ取ルカト云フコトヲ話シテ見マシタガ、日本デハ默ツテ居タトキハ所有者ニ屬ストシタ方ガ人情ニ近クナルダロウ、然ウスルト之レニ反シテ來マス、今日ノ法律デハ無頓着デ濟ンデ仕舞ヒマスガ、彼ノ法ガ出來レバ狩獵權カラ錢ガ生レマスカラ、何方ガ權ヲ持テ居ルト云フ疑ヒガ生ジマスカラ、明言シタ方ガ宜クハアルマイカト思ヒマス
(委員長)
ソレハ宜ウ御座イマセウガ默ツテ居タトキハ所有者ニ歸スルヨリハ、今日ノ事情デハ借主ニ屬スル方ガ宜カロウ自分ノ地面ニ兎ガ出テ來ヨウガ、狐ガ出テ來ヤウガ、烏ガ出ヤウガ、鳶ガ居ロウガ、借主ガヤル、其外獵ノ爲メニ借リテ居ル分ガアロウガ、幾ンド獵ヲスル權ト所有權ト貸借權ト區分シテヤルコトハナイデセウ
(今村報吿委員)
從來ハ法律ガ認メテアリマセン、唯ダ圍ヒヲシタトキ丈デアリマスガ、彼ノ法律ガ出レバ狩獵ノ權ハ立派ナモノデ、東京近在ハ大變ナ金ニナリマセウ、五十町モ纏メテ地面ヲ持テ居ルモノハアリマセン何レ百姓ガ持合ハシテ獵區ヲ拵ヘルデアリマセウ、地主ニ關係ガナケレバ小作人ハ申合ハセテ作ルデ御座イマセウ、彼ノ規則デハ獵區ハ戶長役場デヤルヤウニナツテ居リマス、彼レヲ組立ル時分ニ小作人ガ狩獵權ヲ持テ居ルトスルト小作人ハ一年カ二年カ年限ヲ極メテナイトキハ一年々々ニヤツテ置ケバ濟ミマス、所ガ狩獵ノ規則ニモ三年以下ハ極メルコトガナラヌトアリマス、ドウモ分リマセヌ之レハ地主ノ持タ方ガ宜クハアリマセンカ
(委員長)
小作人ガ自分ノ田ヘ雉子ガ出テ菜種ヲ食テナラント云フトキハ
(渡委員)
其權ハ何方ニ在ルト云フコトヲ定メルトキ、所有者ニ屬セヌデ、借人ニ屬スルト云フト、ドレ丈ノ不都合ガアリマスカ
(今村報吿委員)
狩獵權ガ成立マセン
(栗塚報吿委員)
十町ハ小作人ガ作リ十町ハ所有者ガヤツタトキハ小作人ノ權ハ消滅スルカラ、共ニ同ジ權ヲ持タモノガ寄テ組立テナケレバ不都合デハナイカ
(栗塚報吿委員)
又其人ガ約束シナケレバナラヌ
(渡委員)
一年限リニ交代スルニハ所有者ガ承ケ繼ノダカラ差支アルマイ
(今村報吿委員)
然ウスルト自分ノ權限ノ外契約ガ出來ヌ
(村田委員)
私抔ハ所有者ニ屬スルモノト思ヒマス、私ハ一遍調ベタコトモアリマシタガ、例ヘバ三人デ地面ヲ借テ獵師ニ貸テ獵師ノ獲タ物ヲ三人デ分ケルノデアリマス
(渡委員)
若シ所有者ニ屬シテ借主ニ狩權ガナイトシタラ困難ヲ生ズルト思ヒマス
(淸岡委員)
之レハ其處ヘ行ツテ論ジテハドウデス
(南部委員)
私モ其積リデス兎ニ角權利ガ有ルカ無イカハ賃借ノ方ヘ擧ゲルノデアリマス
(栗塚報吿委員)
擧ゲルトシテ何方等ニ權ガ屬スカバ其トキニ極メルガ宜シイ然ウ致シマセウ
(委員長)
先ヘ行キマセウ
第五百六十九條朗讀ス
第五百六十九條 用收者ハ用收地ニ屬スル一切ノ地役ヲ行フ若シ不使用ニ因リ之ヲ消滅セシメシトキハ虛有者ニ對シ其責ニ任ス〔第五百九十七條〕
(栗塚報吿委員)
之レハ無論賃貸ノ所ヘ入レル積リデ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百七十條朗讀ス
第五百七十條 用收者ハ直チニ虛有者及ヒ第三者ニ對シ其收益權ニ關シテ占有及ヒ權原ノ物上訴權ヲ行フコトヲ得
又用收者ハ用收地ノ利ノ爲メニ主張シ又ハ其害ニ於テ主張セラレタル地役ニ關シ自己ノ權利ノ範圍内ニ於テ占有ニ係ルト權原ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴權ヲ行フ
(南部委員)
之レハ六百四十四條ニ御座イマス、故ニ六百四十四條ヲ委ハシク云ヘバ宜イノデ御座イマス
(栗塚報吿委員)
此處ニ「權原」トアルハ所有權ヲ設定シタ「源」ト云フノデ御座イマス
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマセウ
第五百七十一條朗讀ス
第五百七十一條 父母ノ外用收者ハ有償又ハ無償ノ名義ニテ其權利ヲ讓渡シ賃貸シ又ハ用收ニ付スルコトヲ得又然ノミナラス用收權ニ屬スル物カ抵當ト爲スコトヲ得ヘキモノナルトキハ之ヲ抵當ト爲スコトヲ得〔第二千百十八條〕
如何ナル場合ニ於テモ用收者ノ付與シタル權利ハ其用收權ト同シキ期限、制限及ヒ條件ニ從フ〔第五百九十五條及ヒ第二千百二十五條〕
(栗塚報吿委員)
之レハ六百四十二條ニ云テ御座イマス
(委員長)
「用收權ニ屬スル物カ抵當ト爲スコトヲ得ヘキモノナルトキハ之レヲ抵當ト爲スコトヲ得」ト云フハ地面ノ一部分ノ地面カ或ハ物カ、デセウネ
(南部委員)
然ウデハ御座イマスマイ、矢張リ用收權ニ屬スルモノデ御座イマス
(栗塚報吿委員)
用收物デ御座イマス
(委員長)
總テデハナイ一部分丈デセウ
(南部委員)
一反歩ヲ抵當ニ出來ルト云フノデ御座イマス
(委員長)
賃借權デハ一反ノ田ナラ田、ト云フコトニナル、一反ノ中ノ一畝ヲ抵當ニスルト云フノデセウ
(南部委員)
然ウデハ御座イマセン、一反歩デモ一町歩デモ宜ウ御座イマス
(委員長)
ケレドモ之レガ有レバ行ケルガ、無ケレバ出來ヌデセウ
(南部委員)
離スコトノ出來ル品物ナレバ出來マス
(委員長)
之レガアレバ然ウデスガ、之レヲ取テ仕舞テ百四十二條ノ如クニスレバ全體デナケレバ出來ヌコトニナロウ
(南部委員)
所有權ノ支分權ノ收益デ御座イマスカラ賃借ノ方デ御座イマスト品物ヲ抵當ニスルコトハ出來マセヌ、所有者ガ抵當ニスルコトハ出來マス、併シ賃借ノ權ハ抵當ニスルコトハ出來マス
(委員長)
ケレドモ一町カラ一畝ヲ貸スコトガ出來マスカ
(南部委員)
ソレハ出來マス
(今村報吿委員)
用收權ヲ設定シタルモノカト見レバ宜ウ御座イマス
(委員長)
原文ノ通リデモ、例ヘバ田ヲ一町作テ、其一反歩ノ米ヲ抵當ニ入レルトカ、人ニ讓リ渡ストカ云フハ
(今村報吿委員)
ソレハ品物デアリマスカラ勝手ニ出來マス、此ノ一項ノ意味ハ例ヘバ地面ト云フ物ニ付テ用收權ガ設定シテアル、其品物自ラガ抵當ニサレル物ナレバ、共品物ノ用收權ハ抵當ニスルコトガ出來ルト云フノデス
(鶴田委員)
土地ニ土藏ガアル、其土藏ヲ抵當ニ入レルコトガ出來マスカ
(今村報吿委員)
ソレハ物權デアリマスカラ土藏ヲ抵當ニ入レルコトハ出來マセン、收益權ヲ抵當ニスルコトハ出來マス
(委員長)
權利ヲ抵當ニスルニハ相違ナイガ、ソレニシテモ其權利ハ裂カレルカ、裂カレヌカ
(今村報吿委員)
ソレハ別問題デ御座イマス
(委員長)
「ボアソナード」ハ「用收權ニ屬スル物ハ抵當ニ爲スコトヲ得」ト云フハ用收權ニ隨從シテ居ル他ノ物ト云フノデ用收權其モノヲ指スニアラズ、附從シテ居ルモノデアルカラ支分スレバサレルノデ、全體ヲ云タノデナイカラ、全體ヲ書イタト思フノデ、ソコサニ例ヘバ一町ノ田地ノ内一反歩ノ使用權ヲ人ニ轉貸スルトカ讓渡スコトガ出來ル意味デ書イタノデハナイカ
(今村報吿委員)
然ウデハアリマスマイト思ヒマス、用收權ハ一種ノモノダカラ、之レハ抵當ニ出來ルカ否ヤ此ノ條ガ無イト疑ヒヲ起スカラ書イタノデアリマセウ
(委員長)
幾分カ斷リノ氣味モアリマセウガ、ケレドモ全體用收權ハ支分ハナラスモノヂヤ、是非一ツモノヨリ外貸シテモ讓テモナラヌト云フデハナイト思フガ
(今村報吿委員)
支分ヲ爲ス、爲サヌハ別デ御座イマス
(鶴田委員)
動產ハ抵當ガ出來マセンカ
(今村報吿委員)
ソレハ出來マセン、抵當ハ登記ノアルモノデナケレバ出來マセン
(委員長)
分タレヌト云フト不都合ノモノダ、大キナ地面デモ持テ居ルモノハ困ル
(南部委員)
出來ヌト云フコトハアリマセン
(委員長)
約束ガアレバ出來ルダロウカ
(南部委員)
物權ト云フコトガアリマスカラ、全部デモ一部デモ出來マス
(今村報吿委員)
例ヘバ大キナ家ガアル此ノ家ヲ私ガ賃借シテ居ル、之レヲ一年五十圓デ借リテ居ルニ、復タ貸シテ、例ヘバ百圓ノ儲ケガアルト、私ハ賃借權ニ付テ民法上百圓ノ果實ガアル、所ガ其内半分ヲ人ニ讓ルト、二人デ半分ノ權ヲ誰レニモ讓ルコトノ契約ガ出來ル、然ウスルト共有ニナルカラ、百圓ヲ五十圓ヅツ分ケテ、所謂賃借權ヲ半分ヅツ持テ居ルコトガ出來マス、今日デモ版權ノ如キハ半分ヅツ持テ居ルコトハ幾ラモアリマス
(委員長)
法律ガ禁ジナイ以上ハデスカ
(今村報吿委員)
法律ガ禁ジナイトキ、又秩序ニ害ガナケレバ如何ナル契約ヲ爲スモ宜イ原則デアリマス
(委員長)
私ノ恐ルルノハソレヲ支分スルコトガ出來ナケレバ實際借リタ者ガ困ル又勝手ニスルコトガ出來ルトシタラ貸主ガ困ルダロウ、彼ノ奴ニ貸スノナレバ貴樣ニハ貸サナカツタ積リヂヤト云フコトガアロウ
(南部委員)
六百四十三條ヘ參テ支分ノコトヲ御議シニナツテハ如何デスカ
(委員長)
ソレハ宜イガ、六百四十三條ニアリマセンカラ、ソコサニ此處デ分ラヌケレバ六百四十三條ヘ行ツテモ分ラヌカラ、私ノ考ヘデハ地主ガ知ラズニ勝手ニ復タ貸シヲヤラレテハ困ルト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
物權トナツテハ所有者ガ喙ヲ出スコトハ出來マセン
(委員長)
物權ト見レバ論ハナイガ法律ニ明言シテアレバ宜シイ、用收權ノ如キハ勝手ニ抵當ニシテモ宜イトアレバ注意シテ居ルカラ、貸主モ用意シテ契約モ出來ルガ默ツテ居ルト他人ニ貸スコトハ出來ヌト思フカラ、承諾ヲ得ナケレバナラヌト貸主ガ思テ居ルト、豈計ラン、法律ニ貸シテ可イ惡イノ法條ガナイカラ貸テ宜イトナルト、貸主ノ知リモシナイ人ニ貸サレテ困ルダロウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ物權トナツテハ誰レニ賣ルハ宜イ、彼レニ賣ハ惡イト云フコトハ、貸主ニハ云ヘヌノデ御座イマス
(委員長)
ケレドモ法律ガ部分シテ貸シテ宜イト許シテ置ケバ第一貸主カラ御前他人ニ轉貸スルトキハ私ニ知ラセロト契約スレバ無論云テ來ルガ、若シ之レヲ忽卒ト見タトキハ貸シタモノハ向ウヘ貸サレルトアルト法律ガ禁ジテナケレバ苦情ガ出來テ裁判所ノ手數ガ殖ヘルト思フ
(南部委員)
二ツニシテ貸セバ論ガ出ル、一ト纏メニシテ貸スト論ガ出ナイト云フコトハ了解シマセヌ
(委員長)
例ヘバ私ガ貴方ノ地面ヲ一町借リル其トキ貴方ガ私ニ貸スニ、一町アルサニ其一町ノモノヲ私カラ渡君ニ貸ソウガ讓ロウガ抵當ニ入レ樣ト勝手次第ト見テ御座ル、所ガ私ハ法律ニ地面ヲ割ツテ貸シテモ差支ナイトアルカラ、一町ノモノヲ一反ヅツ十人ニ割ツテ誰レニモ貸ス、其トキニ貴方ガ思フニ、法律上總テ纏メテ一町貸スハ宜イトアルガ、區別シテ貸スコトハ明言ガナイカラ區別シテハ宜クナイト云フ、一方ハ宜イト云フ、所デイヤ他人ニ貸サレテハ困ルト云テ、其處デ貴方ト私ト論ガ起テ彼云フ人間ニ貸スナレバ前以テ知ラシテ宜サソウナモノダト云フ、イヤ物權ヲ賃借シテ居ルノダカラ、相談ハ要ヌト云フトキ、然ウハ行カヌ、御前全部ヲ貸スナレバ法律上承諾シナケレバナランカト云フデアロウ、是非貸主ガ知ラナケレバナラヌ
(南部委員)
ソレハ此ノ收穫高ノ何分ヲヤルニハ地主ノ承諾ヲ受ケナケレバナラヌト云フコトハアリマス
(委員長)
ソレハ無シニシテモ南部サンノ物ヲ一町借リテ他人ニ貸スハ宜イガ無茶苦茶ニ貸サレテハ困ルト云フ議論ノ起ラヌ樣ニシテ置テ、分ケテ貸スコトガ出來ルナレバ最初カラ出來ルト書イテ置ケバ地主モ注意スルダロウ、然ウナイト訴訟ヲ增加スル恐レガアルカラ
(南部委員)
六百四十二條三條ニ「全部若クハ一部」ト極メレバ判然スルト云フ御旨趣デスカ
(委員長)
然ウデス
(栗塚報吿委員)
元來日本ノ現在ニハ復タ貸シト云フコトハナイ、且復タ貸ヲシテハ困ルゾヨト云フコトハ、若シ習慣ナレバ此轉貸トカ、讓渡シトカ、抵當トカ云フハ抑モオカシイ、之レガアル爲メニ訴訟モ增加スルカ知レヌ、一旦物權ヲ人ニ遣リ、又ハ讓ツタ以上ハ讓受人ノ權内ニアルノデアロウト思フ、然ウスレバ質ニ置コウト、又ハ抵當ニシヨウト、勝手次第、南部氏ガ貴君ニ貸セバ貴君ノ御權内ニ在ルコトデ元來物權ヲ與ヘタノハ危イコトデ抑モ國民ノ慣習ニ背イテ居ルカモ知レヌ、ソレガ私共ノ懸念致スノデアリマス
(委員長)
今ハ其方ノ論ヲシナイデ、賃貸權ト云フモノヲ物權トスルコトトシテ論ジナケレバナラヌ、大禮物權ト見タ所デ成丈ケ法律ハ人ニ解釋ヲ間違ヘサセナイ樣ニシナケレバナラヌノガ法律ノ精神ダカラ全部讓渡シ貸渡シガ出來ルトスレバ固トヨリ小イサク割ツテ貸スコトノ出來ルハ無論ダガ、書イテナケレバ兩方デ解釋ヲ異ニシテ論ガ起ルダロウト思フノデアリマス
(南部委員)
尙ホ講究シテ賃借ノ所ニ出シマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百七十二條朗讀ス
第五百七十二條 用收者ハ用收權ノ終ニ於テ其收取セサリシ果實及ヒ產物ノ爲メ報酬ヲ求ムルノ權利ヲ有セス但其果實及ヒ產物ノ猶ホ土地ニ附着スルトキト雖モ亦同シ〔第五百九十五條第一項〕
又用收權ニ屬スル物ニ改良ヲ加ヘテ價値ヲ增シタルトキト雖モ其改良ノ爲メ所有者ニ對シ償金ヲ求ムルコトヲ得ス
用收者ハ自己ノ設ケタル建築物、植付物、裝飾物其他ノ附加物ヲ收去スルコトヲ得ルノミ但最初ノ形狀ニ復スルコトヲ要ス 〔第五百九十九條〕
(南部委員)
之レモ賃借ノ第六百六十四條ニ云テ御座イマス末項ハ六百七十一條ニアリマス
(淸岡委員)
「收取セサリシ」ト「附着セサリシ」トハドウ云フ差ヒガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
「取ラナカツタラバ」デ御座イマス
(南部委員)
用收權ノ終リニ於テ用收者ガ取ラヌ分ハ報酬ヲ求ムルコトハ出來マセヌ、併シ果實產物ガ尙ホ土地ニ附着シテ居ルモ亦同ジト云フノデアリマス、六百七十一條ハ適用ハ出來ヌ、之レハ誤リマシタカラ御取消シヲ願ヒマス、六百四十一條デアリマス
(村田委員)
改良ノ場合ハドウデス
(栗塚報吿委員)
ソレハ賃借ノ方ニアリマス
(南部委員)
併シ之レハ多分ナイ方ガ多イデセウ
(委員長)
宜シケレバ先キヘヤリマセウ
第五百七十三條朗讀ス
第五百七十三條 虛有者ハ用收權ノ終ニ於テ用收者又ハ其相續人ヲシテ前條ニ從ヒ其收去スルコトヲ得ヘキ建築物及ヒ植付物ヲ鑒定人ノ評價ニ從ヒ現時ノ價値ヲ以テ讓渡サシムルコトヲ要求スルコトヲ得
右ニ付キ用收者ハ所有者ニ先買權ヲ行フノ意アルヤ否ヲ述フヘキノ催吿ヲ爲シ其後十日ヲ過キ又ハ所有者ノ拒絕セシ後ニアラサレハ其取去ニ着手スルコトヲ得ス
所有者先買權ヲ行ハント欲スルコトヲ述フルト雖モ鑒定人又ハ裁判所ノ處決確定シタル時ヨリ一月内ニ其代價ヲ拂ハサルトキハ其先買權ヲ失フ但損害アルトキハ賠償ノ責ニ任ス
用收者カ右ノ建築物及ヒ植付物ヲ除却セントスルトキハ所有者ハ先買スルノ意思ヲ常ニ吿知スルコトヲ得
用收者及ヒ其相續人ハ鑒定人又ハ裁判所ノ處決及ヒ代價ノ辨濟アルマテハ建物ヲ占有スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
一項ハ六百五十六條ニアリマス、右ニ付キ先キノ所ハ六百五十六條ニ入レル積リデアリマス
(委員長)
先ヘヤリマセウ
第五百七十四條朗讀ス
第三節 用收者ノ義務
第五百七十四條 用收者ハ其權利ニ屬スル財產ノ占有ヲ始ムル前虛有者ト立會ヒ又ハ合式ニ之ヲ召喚シ移動物體ニ付テハ完全精確ナル目錄ヲ製セシメ不動物ニ付テハ其形狀ヲ認記セシムヘシ〔第六百條〕
(南部委員)
之レハ六百四十五條ニアリマス
(栗塚報吿委員)
「スイツス」ノ二三ケ條ノ所ハ目錄ヲ作ルニ及バヌトシテアリマス、佛蘭西學者ガ遺シタノカ或ハ書式デアルカラデアルカ分ラヌト書イテアリマス
(委員長)
用收權デハ是非シナケレバナラヌ、賃借デハシテモ宜シ、シナクツテモ宜シイデ、ソレ丈ノ違ヒカモ知レヌ
(栗塚報吿委員)
用收者デハソレ丈鄭重ニナツテ居リマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百七十五條朗讀ス
第五百七十五條 當事者雙方出會シ共ニ能力者タルトキ又ハ有効ニ代理セラレタルトキハ目錄及ヒ不動物ノ形狀書ハ私署ヲ以テ之ヲ作ルコトヲ得反對ノ場合ニ於テハ公吏之ヲ製ス
(南部委員)
之ハ修正致シマシテ、六百四十五條ノ賃借ノ次ギ邊リヘ入レル積リデ御座イマス
(鶴田委員)
公吏ト云フハ戶長サンカ知ラン
(栗塚報吿委員)
今ナラ無論公證人デ御座リマセウ、其時分ハ未ダ分リマセヌデシタカラ、「ボアソナード」ハ裁判所ノ書記ニヤラセル積リデ御座イマシタ
(委員長)
論ガ無ケレバ先キヘヤリマセウ
第五百七十六條朗讀ス
第五百七十六條 目錄ニ記シタル代補助ノ評價ハ賣買ニ等シキ効力ヲ有ス但反對ノ明言アルトキハ此限ニ在ラス不代補物ニ付テノ評價ハ目錄ニ明記アルニアラサレハ賣買ニ等シキ効力ヲ有セス
目錄及ヒ評價ノ費用ハ用收者及ヒ虛有者各其半額ヲ負擔ス
(南部委員)
之レハ無論削除致シマス
(栗塚報吿委員)
消費、貸借ト使用貸借ニ這入リマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百七十七條朗讀ス
第五百七十七條 用收權設定ノ時用收者移動物ノ目錄又ハ不動物ノ形狀書ヲ作ルノ義務ヲ免除セラレタリト雖モ虛有者ハ常ニ用收者ト立會ヒ自費ヲ以テ目錄又ハ形狀書ヲ作ラシムルコトヲ得但右ニ付キ虛有者ハ十一日以上收益ヲ始ムルコトヲ遲延セシムルコトヲ得ス〔伊民第四百九十六條〕
第五百七十五條及ヒ第五百七十六條第一項ハ本條ノ場合ニ之ヲ適用ス
(南部委員)
之モ無論削除致シマス、六百四十五條ニ目錄ガアリマス
(鶴田委員)
「免除セラレ」ト云フノハ、一旦作ラヌデ宜イトハ云タケレドモ後チニハ作ルト云フノデアリマスカ
(今村報吿委員)
後チデモ自分ノ惡心ノ爲メ費用サヘ出セバ何時デモ出來マス
(栗塚報吿委員)
御注意迄ニ申シマスガ「目錄又ハ形狀書ヲ作ラシムルコトヲ得」ト云フハ作ルコトヲト云フ意味デ御座イマス、何ゼナレバ處有者ガ自分デ作ルデモナシ、又用收者ニ作ラシムルノデモナイ、公吏ヲシテ作ラシムルト云フ意味デ御座イマスカラ、注意迄意味ヲ申上テ置キマス
(渡委員)
十一日以上ト云フハドウカ
(栗塚報吿委員)
日本デハ十日以上ト云ヘバ十日モ這入ルノデ、ソレデハ不都合デアリマスカラ十一日ト致シマシタ
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百七十八條朗讀ス
第五百七十八條 用收者財產ノ目錄及ヒ形狀書ヲ作ルノ義務ヲ免除セラレサリシトキ之ヲ作ラシメスシテ收益ヲ始メタルトキハ用收者ハ善良ナル形狀ニテ不動物ヲ受取リシモノト推測ス但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
移動物ニ付テハ虛有者ハ通常ノ總テノ證據ハ勿論世評ヲ以テ其實態及ヒ價格ヲ證スルコトヲ得
(南部委員)
之ハ六百四十五條ノ三項四項ニアリマス
(委員長)
宜ケレバ先ヘヤリマセウ
第五百七十九條朗讀ス
第五百七十九條 又用收者ハ用收權ノ終ニ於テ擔任スルコトアルヘキ返還ノ爲メ及ヒ其他ノ償金ノ爲メ保證人又ハ他ノ相應ナル擔保ヲ供ヘタルニアラサレハ收益ヲ始ムルコトヲ得ス
(南部委員)
之ハ六百三十四條ニ反對ガアリマス
(栗塚報吿委員)
「但シ契約ニ依テ其責ニ任スルトキハ此限ニアラス」ト云フ此ノ反對デ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十條朗讀ス
第五百八十條 供フヘキ擔保ノ本性ニ付キ當事者ノ間ニ議協ハサルトキハ裁判所ハ顕然資力アル第三者ノ約務ヲ認許シ又ハ寄託金取扱所若クハ當事者ノ諾認スル第三者ニ金錢若クハ有價物ヲ寄託スルコトヲ認許スルコトヲ得又ハ移動物質若クハ抵當ヲ認許スルコトヲ得
(南部委員)
之ハ「供フヘキ擔保ノ本性ニ付キ」云々ハ用收權ニハ之レガ要リマスガ賃借デハ供フベキ擔保ノ本性ニ付キ議ノ協ハヌトキハ賃借契約ガ成立チマセヌカラ、無論削除致シマス
(委員長)
初メノトキ許リデナイ、中間デモ、アルデセウガネ
(南部委員)
中間デ議ノ協ハヌコトハ御座イマセン
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十一條朗讀ス
第五百八十一條 擔保スヘキ金額ニ付テハ裁判所ハ用收權ニ直チニ屬シタル金錢ノ數額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス又移動物体ノ評價カ賣買ニ等シキ効力ヲ有スルトキハ其評價ノ全額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス又評價カ賣買ニ等シキ効力ヲ有セサルトキハ其評價ノ半額ヨリ以下ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス
然レトモ右終リノ場合ニ於テ若シ用收者カ用收權ノ繼續中評價シタル移動物ニ係ル其權利ヲ讓渡シ又ハ賃貸スルトキハ常ニ其評價ノ全額ニ對スル擔保ヲ供フルノ要求ニ應スヘシ
不動物ニ付テハ裁判所ハ擔保金額ノ多寡ヲ裁定ス
(南部委員)
之モ前條カラノ結果デ御座イマス
(委員長)
宜シケレバ是レデ食事ニシマセウ
于時正午十二時喫飯ノ爲メ休憩ス
午後零時二十分開議
(委員長)
ヤリマセウ
第五百八十二條朗讀ス
第五百八十二條 擔保ヲ設定スル證書ニハ前條ニ定メタル金額ニ對スル保證人又ハ用收者ノ一身ノ約務ヲ併記ス
(委員長)
此ノ書キ方ハ賃貸ノ方ト格別變ツタコトハナイカネ
(栗塚報吿委員)
賃貸ハ擔保ヲ約束スレバ格別ゾヨト云テアリマスカラ
(委員長)
格別要用ナコトハナイノデスネ、次ギヘヤリマセウ
第五百八十三條朗讀ス
第五百八十三條 用收者移動物又ハ不動物ニ對シ相應ナル擔保ヲ供フルコト能ハサルトキハ左ノ如ク處辨ス但當事者ノ間ニ合意アルトキハ此限ニ在ラス
飮食物及ヒ其他ノ代補物ハ之ヲ公賣シ其代價ハ有權者二人ノ連名ニテ金錢ト共ニ寄託金取扱所ニ寄託シ又ハ之ヲ國ニ對スル年金權ニ換ヘ用收者ハ其利息若クハ利子ヲ收取ス
其他ノ移動物ハ虛有者ノ占有ニ存ス
不動物ハ虛有者之ヲ第三者ニ賃貸シ又ハ賃借ノ名義ニテ之ヲ保存シ用收者ハ保持費及ヒ其他每年ノ負擔ヲ扣除シテ借家賃又ハ借地賃ヲ收取ス〔第六百二條第六百三條〕
(淸岡委員)
取扱上ハドウ云フ風ニ立ル御見込デスカ
(栗塚報吿委員)
日本デハ立チマスカ何ウヤラ知レヌガ、元來訴訟ニ係ル金トカ、又ハ他人ニ金ヲ拂ウトシテモ金ヲ預ケル所ガナイ、大藏省ノ管轄ニ屬シタモノガ御座イマス、尤モ佛蘭西デモ巴里丈デ御座イマシテ全國ニアルノデハアリマスマイ、跡ハ大槪郡役所トカ收稅局出張所トカデ扱フガ、此處ニ譯シテアルノハ、巴里ニアルガ日本ニモ立ツト云フ見込デ書キマシタノデス
(今村報吿委員)
巴里ニアルノハ餘程大キナ仕組ニナツテ居リマス、日本ニハソンナモノハ出來マセンデモ、裁判所中ニ預リ所ガ出來ルトカ、便利上或ハ金錢ナレバ銀行ノ中ニ預ケル場所ヲ擇ンデヤリマシテモ宜シイ
(鶴田委員)
今ハ驛遞局デモヤルデセウ
(今村報吿委員)
詰リ預ケル所デアレバ宜イ
(淸岡委員)
受取テ呉レト云フトキ受取ヌカラ預ケルト云フノデスネ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(今村報吿委員)
受取テ呉レト云フトキ受取ラヌト云フト困ルカラデス
(松岡委員)
之レハ何月幾日迄ニ臭レナケレバ罰金ヲ拂フトカ云フトキニアルノデ、神戶ニ居ルトキ此ンナコトガアリマシタ
(委員長)
賃借ノ所ヘ末項ヲ移スノハ宜イデスカ
(南部委員)
之ハ移シマセヌ方デ御座イマス、畢竟法律ガ之ヲ命ジテ擔保ヲ立ロト云テ資力ガナクツテ立テナイ場合ニナリマスカラ、賃貸ノ方ニ出ヤウガナイノデス
(委員長)
末項ハ入レヌデ宜イガ第一賃借者ハ第二賃借者ニ對シテノコトデセウ
(南部委員)
用收者ノ擔保ガ出來マセヌデ双方ノ議ノ整ハヌトキノ處分法デ、全體ハ不動物ハ擔保ヲ立ラレナイニ付テハ虛有者ガ第三ノ者ニ賃貸シテ其利益ヲ收ムルト云フ場合デアリマス
(栗塚報吿委員)
此ノ條ハ用收者ニ權利ガアルト云フ所カラ第三項ガ起タノデ御座イマス
(委員長)
「アレラジー」ト云フコトハドウ云フコトカ
(栗塚報吿委員)
年金ノ利子デ御座イマス
(委員長)
先ヘヤリマセウ
第五百八十四條朗讀ス
第五百八十四條 用收者擔保ノ一分ニアラサレハ供フルコト能ハサルトキハ其受取ルコトアルヘキ物体ニ付キ擔保ノ限度ニ應シテ撰擇ヲ爲ス
(鶴田委員)
受取トキハ用收者ガ受取マスカ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(村田委員)
「物體」ト云フハ「物」ト云フノデハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
「オブゼー」ト云フノデ物ヲト云テモ宜シイカ目的ト云フ字ガ御座イマス
(鶴田委員)
「用收物ニ付キ」ト云フト分ル
(栗塚報吿委員)
然ウ云フコトデ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十五條朗讀ス
第五百八十五條 用收者ハ設定證書ヲ以テ保證人ヲ立ツルノ義務ヲ免除セラルヽコトヲ得但用收者其權利發開ノ後無資力ト爲リタルトキハ此免除ハ止ム〔第六百一條〕
右ノ場合ニ於テハ其物体ヲ之ヲ虛有者ニ返還シ前二條ニ從テ處辨ス
(栗塚報吿委員)
「右ノ場合ニ於テハ」ト云フヲ「既ニ收益ヲ始メタルトキハ」ト御直シ下サイソレカラ「物體ヲ」ハ「物體ハ」トナリマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十六條朗讀ス
第五百八十六條 父母ノ有スル其法律上ノ用收權ハ常ニ保證ヲ供フルコトヲ免除セラル贈與者其生存中ノ贈與物ニ付キ自己ノ利益ノ爲メ貯存シタル用收權ニ付テモ亦同シ〔第六百一條〕
然レトモ父母又ハ贈與者ノ無資力ノ場合ニ於テハ金錢ニ對シ及ヒ第五百七十六條ニ從ヒ賣買ニ等シキ効力ヲ有スル評價額ニ對シテ保證人ヲ供フルコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
此處ニ「貯存シタル」トアルハ「留置シタル」ト云フモ同ジデ御座イマス
(村田委員)
之ハ「贈與者其贈與物ニ付キ自己ノ利益ノ爲メ」ト云フノハ物ヲヤツテ仕舞テ用收權丈ケアルノデセウ
(栗塚報吿委員)
左樣デス
(鶴田委員)
然レドモカラ下ハ何ウ云フ譯デス
(栗塚報吿委員)
親ガ用收權ヲ持テ居テ、親ガ無資力ニナツタトキハ保證人ヲ立テナケレバナラヌト云フノデス
(松岡委員)
モウ一ツ云フト保證人ヲ立テナケレバ向ウヘ取上ゲラレル、然ウスルト親ガ子ニ取ラレテ仕舞フコトニナル
(今村報吿委員)
用收權ヲ立テル以上ハ斯ウシナケレバナラヌデスネ
(委員長)
一槪ニモ云ヘヌ之ヲ父ノ權ニ入レルトキハドウスルカ
(栗塚報吿委員)
無論削除ノ積リデ御座イマス
(今村報吿委員)
父ノ權ハ一體無資力ニナラヌデモ後見人ハ幼者ノ財產ニ於テ責任ヲ負ハナケレバナラヌ、幼者ノ財產ハソレデ保護ガ出來ルト思ヒマス
(委員長)
親ガ貧乏ダトカ、親類ガ彼ノ親デハ困ル、彼奴ガ付イテ居テハ子ノ財產ハ無クシテ仕舞フト云フ、併シ法律上父ノ權ニ屬スカラ他人ハ喙ヲ容レルコトハ出來ヌト云フ場合ガアロウ
(南部委員)
用收權ガアレバ斯ウ云フコトモナケレバナラヌガ、物權デナイカラ收益ノ餘リ丈ケガ使ヘナイカラ、弊害ハアリマセン
(今村報吿委員)
親族會議デ親父ニ管理サセナイカモ知レヌ、其トキ後見人デモ出テ來テ管理シマセウカラ管理者カラ親父ノ遣フ分ヲ渡セバ濟ムノデ御座イマス
(委員長)
父ノ仕方ハ管理ノ仕方デヤルガ、父ノ子ヲ世話ヲスル丈ケノ効力ガアツテスレバ宜シイガ、若シ親ガ極ク變體ノコトデ、ドウモ他人カラ見テ彼ノ親ヲ附ケテ置テハ迚モ財產ハ無クナツテ仕舞フ每年貢租モ納メラレナイ、家ノ食料モ取レヌカラ、此儘ニシテ置ケバ財產ハ無クナツテ仕舞フトキニ斯ウ云フ制限ガ要リハシマセンカ
(今村報吿委員)
然ウ云フ惡イ親父ノ來タ時分ニハ何モ任セルト云フコトハナイ又子ヲ教育スルニモソレデハ行カヌカラ親族會議ニ權ヲ與ヘテ他ニ後見人デモ付ケルトカ父ノ所ニ制限ヲ立テナケレバナラヌ
(委員長)
ソレハ人事篇ヲ起草スルモ、佛蘭西民法デ行クカラ、之レヲ除クトキハ其考ヘヲシテ父ノ所ヘ入レルコトヲ講究シテ置カヌト向ウカラハ入レテ來ヌカラ
(栗塚報吿委員)
用收權ヲ御削除ニナレバ其事ヲ通知スル積リデ御座イマス
(南部委員)
佛蘭西デモ管理ノコトニ付テハ計算スルコトニナツテ居リマス
(委員長)
管財人デスネ
(栗塚報吿委員)
後見人デ御座イマス
(南部委員)
又收益權ヲ付セラレタトキハ財產ニ付テ契約スルト云フコトガ一々御座イマス、此場合ハ用收權ヲ父母ガ持テ居ルノガ主デ御座イマス、今度ハ父母ガ用收權ノ支分權ヲ持タヌ譯ニナリマスカラ動カスコトモ出來マセン
(委員長)
ソレハ出來ナイガ、用收權トハ違フケレドモ、父ノ權ト云フモノハ一ツモノダロウ、然ウナレバ後見人ノ權デハナイ、又管財人デモナイ、親ニ附屬シタ權ニナルカラ、親父ガ亂暴シテモ他人ハ彼レ是レ云ヘヌ理窟ニナリハシナイカ
(今村報吿委員)
私共ノ考ヘデハ、收穫ヲ取ルハ父ノ權ノ中ノモノデ、親父ガ財產管理ニ不適當ナレバ親族會議デ、他ノ管理者ガ出來ルカモ知レヌケレドモ、取ル丈ノ權ナレバ馬鹿デモ、氣狂ヒデモ、管理ハサセル積リダガ管理ノ出來ナイ瘋癲白痴ノ樣ナ者ニハ出來ナイ併シ取ル權ハアルト云フ考ヘデ御座イマス
(委員長)
然ウスルト父ハ愚鈍ナ奴デ別ニ後見人ヲ置テ世話ヲサセル、併シ剩ツタモノハ父ニ遣ルノカ
(栗塚報吿委員)
左樣デ御座イマス、其處ハ用收權ト云フ名ハ付ケヌデモ實ハ用收權デス
(委員長)
スルト、父ノ權トアル以上ハ外ノ者ニ遣ルコトハ出來ナイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ出來ヌト思ヒマス、父タル權ニ屬スノダカラ瘋癲デモ父ニ相違ナイカラ
(委員長)
父トアル以上ハ父デナケレバナラヌ
(南部委員)
佛蘭西デモ收益ヲ取ルハ矢張リ父ノ權ノ内ニアリマス、新タニ父ノ權ニスルノデハアリマセン
(栗塚報吿委員)
佛蘭西ノト同ジデ御座イマス、用收權ト名ヲ付ケタ規則ヲ當テ嵌メル丈ノコトデ御座イマス、父ノ權ノ止ムトキハアルガ止マツテモ取ル權ハアルノデ御座イマス
(委員長)
父母ノ權ニ屬スカラ諸入費ヲ引テ殘リハ親ニヤラナケレバナラヌト云フコトニナルト、子ハ大變迷惑シナケレバナラヌ場合ガ生ジテ來ヤウト思フ
(栗塚報吿委員)
併シ十八歳迄デ御座イマスカラ
(委員長)
ケレドモ若シ親ガ不充分ナ人デ、教育モ充分サセズ、財產管理モ充分デナイケレドモ入用ヲ引イタ跡ハ皆ナ親ニヤラナケレバナラヌト云フコトニナル
(今村報吿委員)
惡ルケレバ止メテモ宜シイ
(委員長)
惡イト一槪ニ云フノデハナイ
(栗塚報吿委員)
斯ウシヤウト云フ大體丈デ此上斯ウ書ケト御指圖ガアレバ五六ケ條デモ濟ウト思ヒマス
(南部委員)
伊太利ノ民法ニ規定シテアリマスハ
(栗塚報吿委員)
就中母ノ後見人ニナリマストキハ西洋デハ餘程多イ樣デ御座イマス、父方ノ伯父トカ何トカノ管財人ヲ付ケマス
(委員長)
ソンナラ先キヘヤリマセウ
第五百八十七條朗讀ス
第五百八十七條 用收者收益ヲ始メタル上ハ善良ナル管理者ノ如ク用收物ノ保存ニ注意スヘシ
用收者ハ其過愆又ハ懈怠ヨリ生スル其物ノ喪失又ハ毀損ノ責ニ任ス但所有者ノ權利ヲ保護スル爲メ用收者ニ對シ第六百七條ニ許可シタル處置ヲ行フコトヲ妨ケス
(南部委員)
之ハ修正ノ上賃借ノ方ヘ入レマス
(栗塚報吿委員)
佛蘭西デハ親ガ刑法ノ三百三十四條五條ノ罪ヲ犯シマシタトキハ此ノ收益スル權ヲ失ヒマス
(今村報吿委員)
八百九十條ニアリマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十八條朗讀ス
第五百八十八條 用收權ニ屬シタル物ノ全部又ハ一分火災ニテ喪失シタルトキハ用收者ノ過愆ニ出テタルモノト推測ス但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
(栗塚報吿委員)
之ハ六百五十二條ヲ御覽ニナルト賃借ニシテ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百八十九條朗讀ス
第五百八十九條 用收者ハ請求權ナク移動物及ヒ不動物ノ保持修繕ヲ擔任ス
大修繕ハ用收者其過愆ニ因リ又ハ保持修繕ヲ爲サヽルニ因テ其必要ト爲リタルトキニアラサレハ之ヲ擔任セス〔第六百五條〕
用收者若シ大修繕ヲ爲シタルトキハ假令義務ナキニ之ヲ爲シタルモ此事ニ付キ決シテ賠償ヲ求ムルノ權利ヲ有セス
(栗塚報吿委員)
之ハ一番土地家屋ガ荒蕪ニナルダロウト云フ條デ御座イマス
(南部委員)
六百三十五條二項以下並ニ六百三十六條ニ御座イマス次ノ五百九十條モ賃貸デ御座イマス
(松岡委員)
第三項ハ間ノ子ノ家ヂアナ、疊建具ガアツテ壁紙ガアルカラ
(今村報吿委員)
此條ハ例ヘバ家ノ壁ガ墜チテ居リ、巡査ガ來テ塗レト云フト、私ハ民法上ニ因リ塗ル義務ハナイト云ヘルノデス
(栗塚報吿委員)
我々モ此條デ驚キマシタ
(鶴田委員)
用收者ガ大修繕ヲシテころりト死ンデハ叶ハヌカラ
(渡委員)
處有者ダツテモ大修繕ハシヤーシナイ
(栗塚報吿委員)
妾ニ奧サソガ衣服ヲ買テ遣ルヤウナモノダカラ誰レガヤルモノカ
(委員長)
次ニヤリマセウ
第五百九十條朗讀ス
第五百九十條 虛有者モ亦大修繕ヲ擔任セス若シ之ヲ爲シタルトキハ費用ノ分擔ヲ用收者ニ訟求スルコトヲ得ス〔第六百七條〕
(今村報吿委員)
虛有者ニシロト云タラ大變デ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
之モ六百三十五條ノ二項ニアリマス
(委員長)
次ギヘヤリマセウ
第五百九十一條朗讀ス
第五百九十一條 重モナル壁又ハ天井ノ修繕ハ一分タリト雖モ之ヲ建物ノ大修繕ト看做シ一箇又ハ數箇ノ重モナル梁柱ノ變更モ亦其大修繕ト看做ス
屋根、土除壁、水除壁及ヒ囲障壁ノ全部ノ改造又ハ其表面全部ノ十分一ヲ超過スル改造モ亦大修繕タリ〔第六百六條及ヒ伊民第五百四條〕
(南部委員)
之ハ六百三十五條ノ末項ニアリマス
(今村報吿委員)
之ハ少シ修正シテ入レナケレバナラヌ
(松岡委員)
溝板ハ大屋サンガ直サナケレバナラヌト云フコトヲ入レルノダナ
(村田委員)
日本デハ土臺ヲ換ヘルト云フコトガ最モ大キイ
(南部委員)
ソレハ修正ノ上加ヘマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十二條朗讀ス
第五百九十二條 用收者ハ其收益ヲ爲ス土地ニ賦課スル租稅及ヒ其他每年ノ通常ノ公ノ負擔ハ其一般ニ係ルト一地方ニ係ルトヲ問ハス之ヲ擔任ス〔第六百八條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ六百四十九條ノ賃借ノ方ヘ入レマス
(委員長)
先ヘヤリマセウ
第五百九十三條朗讀ス
第五百九十三條 用收權ノ期限間所有物ニ賦課セラルヽコトアルヘキ非常ノ負擔又ハ租稅ニ付テハ虛有者ハ其元金ヲ拂ヒ用收者ハ用收權ノ期限間每年ノ利息ヲ負擔ス〔第六百九條〕
非常ノ負擔ト看做スモノハ左ノ如シ
第一 強要ノ借入
第二 舊稅ノ增加又ハ新稅但之ヲ設ケタル法令ニ於テ臨時又ハ非常ノ名稱ヲ付シタルトキニ限ル
(委員長)
之モ賃借ノ方ニアリマスカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、賃借人ハ通常稅モ非常稅モ拂ヒマセン所有者ガ拂フノデ御座イマス
(委員長)
第二ノ「新稅」ト云フハ非常デハアリマスマイカ
(栗塚報吿委員)
臨時又ハ非常ト云フ名稱ガナケレバ行カヌノデ御座イマス
(松岡委員)
日本抔ニハ例ノナイコトデス
(委員長)
ソレハ今デモドウ云フ場合デ、國債ヲ募ラヌトモ云ヘヌガ、新稅ト云フハ臨時非常ト云フ名ガ付クモノダロウト思フ
(今村報吿委員)
英國ノ「エンコリタクシユ」ノ如キモノハ臨時デ御座イマス
(委員長)
斯ウ書イテ若シモ法律ニ在ルト臨時ト書ケバ出來ルガ書カヌトキハ臨時ガ臨時ニナラヌデアリハセヌカ
(今村報吿委員)
ソレハアルカモ知レヌガ、唯ダ之ハ法律ニ書イタノヲ當テニスルノデス
(渡委員)
然ウスルト此二ケ條ハ日本ニナイト云テ宜シイ
(今村報吿委員)
舊稅ノ增加ト云フハ、例ヘバ佛蘭西ガ戰爭ニ負ケテ慥カ株券カナニカニ掛ケタ稅ヲ百分ノ一ガ增シタ、其名ハ戰爭デ增シタトナツテ其時限リデアツタケレドモ、今ニ取テ居ルカモ知レヌ、英國ノ所得稅モ佛蘭西ノ那破翁ニ抵抗スル積リデヤツタガ今ニ取テ居リマス
(淸岡委員)
未定ヂヤガ新タニ取ルト云フカモ知レヌ
(渡委員)
ケレドモ法律ニ非常トカ臨時トカ名ガナケレバ取レナイ、日本デハ大槪ナイト看做サレル
(村田委員)
是レカラハアルカモ知レス
(松岡委員)
併シナガラ之ハ用收權ノ上ノ話シデス
(淸岡委員)
例ヘバ日本デハ租稅ガ百分ノ二分五厘ト云フノヲモ戰爭ガアツテ百分ノ三ヲ取ルカモ知レヌ、其トキハ臨時トカ非常トカ名ヲ付ケルダロウ
(今村報吿委員)
例ヘバ支那トデモ戰爭ヲシテ百分ノ二分五厘ヲ百分ノ三ニスルカモ知レヌト註ニ立派ニ書イテアリマス
(委員長)
若シ斯ウ云フモノガアルカモ知レヌ、アルトスレバ非常ナレバ非常、臨時ナレバ臨時ト虛妄ヲ云ハヌモノニ使フモノト思フ、又モウ一ツハ然ウ云フコトナレバ矢張リ所有者ガ負擔スレバ之ニ書イテアル如ク賃借者モ負擔スルトナイト賃借者ハ元トノ契約デヤツテ居ルカラ私ハ知ラヌト云フト困ルカラ、ソレヲヤラストナレバ最初カラ賃借者ニ餘計掛ケテ置カナケレバナラヌト云フヤウデハ困ルカラ、斯ウ云フモノハ賃借者ニ幾ラ掛ケルト云フコトハ最初カラ極マツテ居ル方ガ宜カロウト思フ
(渡委員)
賃借者ニ出サセルト云フコトハドウカ、現今デモ家屋稅初メ所得稅等幾分カ名ガ違テ居ルガ、此レ等ハ家賃ノ値上ゲヲスルダロウ
(淸岡委員)
元來日本ニ借家人ニ賦課サレルモノハ分ツテ居ルカラ否ヤトハ云ヘヌ樣ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ガ申シテ居リマスガ、草案デハ「後チ々々トウ云フモノガ非常稅ニナルカ、疑ヒヲ解クコトハ出來マセン何セナレハ此ノ事項ハ殊更ニ行政法ニ屬スルモノニシテ行政法中殊ニ租稅ニ關スル法ハ民法ト異別ノ精神デ設ケナケレハナラヌ、全體ヲ合シテ設クルニアラズ只漸々國用ノ現出シ又ハ變更スルニ隨テ編纂スルモノナリ又第二ニ非常稅ハ殆ント常ニ政略上ノ重大ナル事件ノ結果タレハ斯ル場合ニ於テ立法者ガ其設定スル新負擔ノ虛有者ト用收者ノ間ニ爭論ヲ讓シ得ヘキコトヲ思量スルノ暇マナカルヘシ然レトモ本條ノ條例ハ幾ント將來ノ立法者ニ其設定スルコトヲ得ヘキ非常稅ニ困難ヲ豫防スルノ名狀ヲ附與ス可キコトヲ注意セシムルモノト云フ可シ」ト多少他日面倒ダロウト云フコトヲ知ラセル爲メニ云テ置クトアリマス
(委員長)
之ハ何處ヘヤリマスカ
(栗塚報吿委員)
之ハ何處ヘモヤレマセン用收者サヘ負擔シマセン、況ンヤ賃借者ハ負擔シマセン
(南部委員)
負擔セヌト云フコトハ千六百九十五條ニアリマス
(栗塚報吿委員)
貸賃ハ增スコトガ出來マス
(委員長)
斯ウ云フコトハ法律ニ定メテアレバ、增スコトハ出來ヤウガ、年來小作人ニナツテ居レバ增スコトハ出來ナイダロウ
(今村報吿委員)
ソレハ出來マセヌ
(栗塚報吿委員)
併シナガラ家ガ一部分減リマスレバ借賃ヲ減ジテ呉レト云フ請求ガ出來マス
(委員長)
ソレハ無論出來ル
(栗塚報吿委員)
然ウスレバ所有者ノ貸シテ置ク家ノ負擔ハ當然ノコトデ、家賃或ハ小作金ヲ極メタ所ガ、斯ウ云フモノガ出來タカラ增シテ呉レト云フコトハ無論出來ルト思ヒマス
(南部委員)
此ノ條デハ出來ヌデセウ
(松岡委員)
ソコハ必要ノ問題デ御座イマスガ、六百四十九條ニ何ニカ擔當スルトアリマスカラ彼處ヘ行テ利害ヲ論ジテハ如何デスカ
(今村報吿委員)
宜シウ御座イマセウ
(委員長)
其處ヘ行テ論ジテモ宜イガネ唯ダ斯ウ云テアルノハ餘程「ボアソナード」モ考ヘテ書イタノダロウト思フガ、先キヘヤリマセウ
第五百九十四條朗讀ス
第五百九十四條 所有者用收權設定ノ前ニ火災ニ對シ其建物ヲ保險ニ付シタルトキハ用收者ハ每年保險料ノ利息ヲ拂フノ要求ニ應スヘシ但所有者ハ火災ノ場合ニ於テ受取リタル償金ノ收益ヲ用收者ニ與フヘシ
又用收者ハ所有者ト自己トノ利益ノ爲メ自費ヲ以テ保險ヲ約スルコトヲ得此場合ニ於テハ用收者ハ償金ノ中ヨリ自己ノ拂ヒシ保險料ノ額ヲ扣取シ其殘額ニ付テ收益ス
海上ノ危險ニ對シ保險ニ付シタル船舶ニ付キ用收權ヲ設定シタルトキモ亦右ノ條例ヲ適用ス
(淸岡委員)
受取タル償金ノ收益ト云フハ
(栗塚報吿委員)
其利息丈ケヲト云フノデス
(今村報吿委員)
其處ガ賃貸トハ大變違フ、今此ノ家ガ燒ケタラ千圓貰ウト保險ンデ、用收者ガ自費デヤツテ居ル、今迄五百圓出テ居ル、所デ今燒ケタラ千圓約束通リ貰ウト、自分ノ出シタ五百圓モ貰ウト云フコトニナル、餘分ガ己ノモノニナル、其餘ハ保險會社カラ取テ居ル、ソレニ付テハ利息外取レヌト云フコトダロウト思ヒマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十五條朗讀ス
第五百九十五條 又用收者ハ用收權ノ價格ノミニ付キ建物ヲ保險ニ付スルコトヲ得此場合ニ於テハ用收者一人ニテ每年ノ保險料ヲ負擔シ火災アリシトキハ償金ノ額ハ總テ用收者ノ所有權ニ屬ス
凍、雹及ヒ其他天然ノ事變ニ對シ用收者カ收穫物又ハ產物ヲ保險ニ付シタルトキモ亦同シ
(今村報吿委員)
之ハ用收權ノ保險デアリマスカラ賃貸ノ方ヘ書イテモ宜ウ御座イマセウ
(委員長)
今ハ賃貸ノ方ニアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
御座イマセン、之ハ多少變體シテ賃貸ノ方ヘ書ク積リデ御座イマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十六條朗讀ス
第五百九十六條 第五百四十八條ニ定メタル如ク相續ノ包括用收者又ハ包括名義ノ用收者ハ其得益ノ割合ニ應シ相續ノ債務ノ利息ヲ擔任ス〔第六百十二條第一項〕
又右相續ノ負擔タル終身年金權ノ利子又ハ養料モ同上ノ割合ニ應シテ之ヲ擔任ス〔第六百十條〕
(栗塚報吿委員)
相續デハ賃貸スルコトモアリマセンカラ、之ハ削除致シマス
(松岡委員)
用收權ガアルト此場合ガ一番多イ
(委員長)
相續ノ場合ニ用收權ノ方ハ讓テ仕舞ツタカラ
(栗塚報吿委員)
之ハ相續ノコトヲ申シテ居ルノデナク、用收權ノコトヲ申テ居ルノデアリマスカラ、差支ヘ御座イマセン
(箕作委員)
遺產ノ用收者ガ出來マセウ
(鶴田委員)
遺囑ノ用收ダロウ
(栗塚報吿委員)
其處ヲ云フノデ御座イマス
(箕作委員)
用收權ヲ側ル以上ハ此ノ條ハ丸ルデ要ラス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十七條朗讀ス
第五百九十七條 一箇又ハ數箇ノ特定財產ノ用收者ハ其用收權ニ屬スル財產ニ抵當又ハ先取特權ノ負擔アリシトキト雖モ設定者ノ債務ノ辨濟ヲ分擔セス〔第六百十一條及ヒ第千二十四條〕
用收者若シ保有者トシテ訴追セラレタルトキハ債務者ニ對シ求償權ヲ有ス但設定者又ハ其相續人ニ對シ追奪ノ擔保ニ係ル訴權ニ妨ケナシ〔第八百七十四條〕
(栗塚報吿委員)
求償權ハ今迄ナイ權デ御座イマスガ、之ハ裁判所ニ訴ヘル權デ御座イマス
(南部委員)
此ノ條ハ支分權デ御座イマスカラ、斯ウ云フコトヲ置キマシタガ、賃借ニナレバ無論デ御座イマスカラ削リマシタ
(栗塚報吿委員)
第二項ハ先キノ賃借ノ所ノ六百三十七條ヲ議ストキニ之ヲ引合ヒニ出シテ論ズル積リデ御座イマス
(委員長)
設定者ハ虛有者ニ限ルカ
(栗塚報吿委員)
限リマス
(今村報吿委員)
兎モ角モ債務者ト云ハヌト都合ガ惡イ
(栗塚報吿委員)
箕作サンノ御留守ニ「求償權」ノ字ヲ拵ヘタガ「償」ノ字ハドウモ餘程惡イ所ガアリマス「求判權」位ナモノデセウ
(今村報吿委員)
其方ガ宜イカモ知レヌ
(箕作委員)
今一應詮議致シマセウ
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十八條朗讀ス
第五百九十八條 虛有者元金ヲ擔任シ用收者其利息ヲ擔任スヘキ負擔ノ諸般ノ場合ニ於テハ左ノ三箇ノ方法中其一ニ依リ處辨ス
或ハ虛有者ハ元金ヲ拂ヒ用收者ハ其每年ノ利息ヲ拂フ
或ル用收權ノ終ニ用收者ハ元金ヲ立替ヘ虛有者ハ之ヲ用收者ニ償還ス
或ハ要求スルコトヲ得ヘキ金額ニ逹スルマテ用收權ニ屬スル財產ノ一分ヲ賣却ス〔第六百十二條〕
(栗塚報吿委員)
之ハドウシテモ賃借ニ適用ノ出來マセン條デ御座イマス
(箕作委員)
之ハ用收權ガ前後二ツ並ブカラ起ツタノデ御座イマス
(委員長)
賃借ノ所ヘ借賃ヲ納メヌトキハ此樣ナ樣ナ方法ヲ以テスルコトガ出來ナイカ知ラヌ
(箕作委員)
動產ヲ押ヘルコトハ宜イケレドモ此樣ヨウニスルト貸シタ奴ガ損ガ行ク
(委員長)
出來タ作物ヲ押ヘルト云フニナツタラ
(鶴田委員)
ソレハ出來マセウ
(南部委員)
差押ヘノ方デ出來ルヤ否ヤハ先取特權ノ方ニ屬シマス
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百九十九條朗讀ス
第五百九十九條 用收權ノ期限間其土地ニ於テ第三者カ虛有者ノ權利ヲ害スヘキ占奪又ハ企作ヲ爲ストキハ用收者ハ其事實ヲ虛有者ニ發吿スヘシ若シ用收者之ヲ爲サヽルトキハ爲メニ生シタル總テノ損害及ヒ第三者ノ得取スルコトヲ得ヘキ時効又ハ占有權ニ付キ其責ニ任ス〔第六百十四條〕
(南部委員)
六百五十一條ニ此ノ幾分ヲ入レルコトニシマシタ
(箕作委員)
之ハ賃貸ニアリソウナコトデスネ
(委員長)
先ヘヤリマセウ
第六百條朗讀ス
第六百條 若シ所有者カ原吿又ハ被吿ト爲リテ土地ノ完全ナル所有權ニ係ル訴訟ヲ爲ストキハ用收者ヲ其訴訟ニ召喚スヘシ用收者ハ訴訟入費ノ利息ヲ擔任ス
用收者ハ收益ノミニ關スル訴訟ノ入費ヲ一人ニテ擔任ス
右何レノ場合ニ於テモ用收權設定ノ證書ヲ以テ用收者ニ追奪擔保ノ權利ヲ與ヘタルトキハ用收者ハ入費ヲ免カル
如何ナル場合ニ於テモ用收者ハ虛有權ノミニ關スル訴訟入費ヲ分擔セス〔第六百十三條〕
(栗塚報吿委員)
之ハ要リマセヌ積リデアリマスガ、訴訟法中ニ云テナケレバ云フ方ガ宜イト云フ考ヘデ御座イマス
(今村報吿委員)
賃借ニハ何方ガ勝トウガ負ケヤウガ損ガナイカラ
(箕作委員)
訴訟法ニモ要リマセヌ
(栗塚報吿委員)
用收者ガアツタ所デ、何所ニ入レベキモノカト云フニ訴訟法ニ入レベキモノデス
(今村報吿委員)
之ハ「ボアソナード」ト註ヲ讀ムト入用ダカ、此方ノ賃借權モナクナリ、負ケタナレバ賃借賃モ損ヲシナケレバナラヌ
(村田委員)
用收者ヲ召喚スルノハ證人ノ方デセウ
(今村報吿委員)
詰リ利害ニ關係スルノダカラソレヲ知ラセナケレバナラヌト云フノダ
(箕作委員)
此ノ次ギノ條ニ喚ブベキニ喚バヌトキハ其裁判ハ何トカ云フコトガアル
(今村報吿委員)
所有權ガナクナルト共ニ賃借者ハ損ヲシナケレバナラヌ、然ウスルト用收者モ同ジコトニナル
(栗塚報吿委員)
訴ヘラレタトキ、賃借人モ喚ブ方ガ宜イト云フ論モ出來マス、所有者ガ訴ヘラレテ負ケタトキ、賃借人ニモ其處ニ居タナレバ所有者ニ向テ償ヲ得ルコトハ出來ヌ、借家人借地人ハ所有者ガ負ケタソウダ、所有權ハナカツタソウダ、然ウスルト私ハ作ル權利ガアル、否ヤ立退キナサイト云フト、所有者ニ向テ訴ヘヲ起スコトガ出來ル、若シ此訴訟ニ言テ居レバ跡デ償ヲ賃借人ヨリ所有者ヲ訴ヘルコトガ出來ナケレバ喚出スコトハ止メテ貰ヒタイ
(南部委員)
賃借人ガ所有者ヲ喚ブハ宜イガ所有者ガ賃借人ヲ喚ンデモ効用ハナイ
(栗塚報吿委員)
用收者ニハ利益ガアル、虛有權ガナケレバ用收權ハ成立タヌ
(松岡委員)
全體用收者ヲ喚ブ必要ハ無イラシイ
(今村報吿委員)
此條ハ用收者ニ宜ケレバ賃借者ニモ宜イト云ハナケレバナラヌ
(箕作委員)
之レハ完全ノ所有者ニ對テ訴ヘガ起リ、ソレガ負ケタナレバ用收權モナクナツテ仕舞フ
(今村報吿委員)
賃借權モナクナル
(南部委員)
賃借權ハナクナルコトハナカロウ
(松岡委員)
六百條デハ法律上ノ相續カラ用收權ヲ與ヘラレタトキハ兄弟同士虛有者用收者ト云テモ甲乙シ難イ場合ガアルケレドモ、賃貸ハ全ク契約ニ成テ居ルノダカラ助ケニナロウ筈ハナイ
(今村報吿委員)
所有權ヲ持タナイ人ガ、賃借權ヲ與ヘルコトガ出來ルカ出來ヌカ
(栗塚報吿委員)
出來マセン
(今村報吿委員)
然ウスルト虛有者ガ無クナレバ用收權モ共ニ無クナル
(栗塚報吿委員)
相續ノ場合ノ如キ前人ガ死ンデ仕舞ツテ虛有者モ用收者モ本統ト思タ人ガ死ンダトキハ、抑モ與ヘル權ガ無カツタト云フ場合モアル、然ルニ一方ノ賃借ノ方デハ所有者ト約束シテ金ヲ取テヤツタノデス
(今村報吿委員)
ソンナ區別シテハナイ
(栗塚報吿委員)
之ハ此處デ論ジテハナリマセンノデス、未ダ氣付キマセンデシタガ、御預ケヲ願ヒマシテ研究シテ見タイ、若シ賃借人ガ訴ヘヲ起スコトガ出來ヌトナツテハ、不都合故研究シテ見トウ御座イマスカラシテ先キヘ願ヒマス
(委員長)
然ウシマセウ
第六百一條朗讀ス
第六百一條 虛有者又ハ用收者訴訟ニ參カルヘキ場合ニ於テ之ニ參カラシメラレサリシトキハ裁決ハ其訴訟ニ參カラサリシ者ニ害スルコトヲ得ス然レトモ事務管理ノ規則ニ從ヒ其者ニ利スルコトヲ得
(栗塚報吿委員)
之モ從テ六百條ニ於テ賃借人ノ訴訟ニ愈々參加スルカ、セヌカニ付テ、參加スルコトニ極マレバ參カラシメザリシ場合ハ何々ト云フコトハ是非入レナケレバナラヌ
(南部委員)
六百三十七條ニ賃貸人ハ參與スルト云フコトガアルカラ前ハ削ルモ之レハ要ヌ
(箕作委員)
用收權ヲ置イタ所ガ此條ハ要ヌ樣ニナルト思ハルル
(栗塚報吿委員)
無論甲乙間ノ裁判ハ丙ニ對シテ効ハ無イト云フ丈ケデ御座イマス
(南部委員)
尙ホ調ベタ方ガ宜シイト思ヒマス
(委員長)
モウ一度ヤツテ貰ハント萬一、スルト賃貸人ガ知ラヌデ地主ガ代ツテ仕舞ヒ貴樣ハ出テ行ケト云ハレテハ詰ラヌカラネ
(今村報吿委員)
ソレハ物權デ然ウハ云ハサヌ積リデ居リマス
(委員長)
物權ト云フ方カラ云ヘバ人ニ賣ルコトハ出來ヌ譯デスカ
(栗塚報吿委員)
併シ付ケタナリ賣テモ宜イノデス
(委員長)
貴樣ハ約束主デナイカラ出テ行ケトハ云ヘンカ
(栗塚報吿委員)
物權ニシタ以上ハソレハ出來マセン
(箕作委員)
佛蘭西ハ物權デナク、人權デ居ナガラ逐出スコトハ出來マセン、此條ハ用收權ヲ御削リニナル、ナラヌニ拘ハラズ總テ此樣ナコトヲ云ハズトモ宜シイ、此樣ナコトヲ云ヒ出シタラ至ル所云ハナケレバナラヌ、今村君ノ云フ樣ナ論デ疑ハシイ所ガアツテ入レタカ知レヌガ、賃貸抔ニハ要ヌ樣ニ思ヒマス
(委員長)
一般ニ削レバ宜イガ、或ル所ニハアリ、或ル所ニハナイト疑ヒガ起ルカラ、小作人抔ニナレバ主人ヨリ小作人ノ方ガ能ク知テ居ルコトガアロウ、然ウ云フトキハ小作人ガ行ツテ見ナケレバナラヌ地主ガ代ツテモ小作人ハ代ラヌコトモアロウ
(今村報吿委員)
例ヘバ一二人ノ小作人ハ持主ノ方ガ知テ居ロウガ永借者ナドハ借主ノ方ガ委ハシイカモ知レヌ
(箕作委員)
ソレハ前條ノ話シデ六百一條ハ然ウデナイ
(委員長)
前條ヲ置クコトニナレバ之ガナケレバナラヌ樣ニナリハセヌカ
(今村報吿委員)
之ハアツテモ、ナクツテモ宜シイ
(南部委員)
此ノ二條ハ尙ホ調ベテ見マセウ
(箕作委員)
事務管理ト云フコトハドウ云フモノカ、用收者ト虛有者ノ間ノコトダガ、賃貸人ト賃借人ノ間事務管理ト云バレルカ否ヤト云フ論ガアロウ
(委員長)
事務管理トハ見ラレナカロウ
(栗塚報吿委員)
賃借人ハ事務管理人デナイト思ヒマス
(今村報吿委員)
我輩ハ其反對デス
(委員長)
今日ハ是レデ置キマセウ
于時午後第四時散會