法律取調委員会 民法草案議事筆記 第3回
参考原資料
- 法律取調委員会 民法草案第二編物權ノ部議事筆記 , 自 第一回 至 第五回 [国立国会図書館デジタルコレクション]
備考
- 未校正のテキストデータです.
民法草案第二編第三回議事筆記
自第五百三十一條至第五百四十五條
明治二十年十二月六日午前九時開議
(委員長)
初メマセウ
第五百三十一條朗讀
第一部 物權
第一章 所有權
第五百三十一條 所有權トハ法律又ハ合意ヲ以テ定メタル制限及ヒ條件ニ從フテ最モ廣ク物ヲ使用シ之ヨリ收益シ及ヒ之ヲ處分スル自然ノ權利ヲ謂フ〔第五百四十四條〕
所有者ノ其所有物ニ合體シ若クハ附添シタルモノ又ハ其全キ變體ヨリ生シタルモノヲ得取スルノ規則及ヒ條件ハ第三編ニ之ヲ定ム〔第五百四十六條〕
(栗塚報吿委員)
「自然ノ」ト書イタハ「天然」ノ誤リデ御座イマス
(南部委員)
修正ガ御座イマス
(淸岡委員)
「定ム」ト云フハ「規定ス」ト云フノト違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
同ジコトデ御座イマス、原語ノ字ガ斯ウナツテ居リマスカラ書譯ケマシタガ、意味ニ至テハ一ツモ變リハ御座イマセン、就テ此處ノ修正ハ餘程報吿委員ノ方デモ注意ヲ致シマシタカラ、餘程ドウゾ御注意ヲ下サル樣ニ願ヒマス、如何ニモ法律文ノ中ハ如何ニ法律ハ一體ニ講義體ニ出來テ居マスルニモセヨ「天然ノ權利」ト云テハ、ドンナモノカ今日迄各國ノ法律ニ天然ノ法律ト云フモノハアリマスマイ所有權ガ天然ノ權利デアルト云ヘバ用收權モ天然ノ權利ト云ハナケレバナラヌ一體之レハ天カラ貰ツテ居ル權利カ法律上カラ出來テ居ル權利カ其邊ノ處ハ論及セズ茲ニ權利トサヘ示シタラ宜シイト云フノガ修正ノ旨意デ御座イマス、最初無理ニ權利ト云フコトヲ現ハシタイ爲メニ「天然ノ權利」ト云タガ、去リトテ御覽ノ通リ法律又ハ合意ヲ以テ定メタル制限及ヒ條件ニ從フテ最モ廣ク物ヲ使用スルニハ相違御座イマスマイ、併シナガラ起案者ハ餘程意ヲ用ヒタ趣ハ註解ヲ讀ミマシテ承知致シマシタノデ御座イマス
(鶴田委員)
之ハ修正ガ宜イ樣デス
(尾崎委員)
天然モ自然モ云ハヌデ宜シイコトデス
(栗塚報吿委員)
今日モ學者間ニ天然ノ法律ガ有ルヤ無イカハ餘程八釜敷イ鹽梅デ、往々天然ノ法ヲ云ハヌ方ノ學者ガ多イ學者ノ中デモ人間ハ猿ダ抔ト云ヒ餘程進化シテ參ルモノデ、萬古不易ノ自然法ハ無イト云フ人モアル「ボアソナード」モ自然法ハ理論ニ過ギテ立法論ヨリハ寧ロ學者論デアルト、自身モ言テ居ル位デ御座イマス
(松岡委員)
修正ガ宜シイト思イマス
(西委員)
元カラ「自然」デ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
譯ガ變リマシタ丈ケデス
(鶴田委員)
變體ハ天ノ全キ化性ヨリ生ジタルモノデスカ
(栗塚報吿委員)
字ハ「トランスホールマシヨン」ト云フ字デ化性ノ意味ヨリハ形チガ變ルト云フ字デ、恰ンド變體ト云フ字ガ當ロウト思ヒマス、尤モ化性ト云フ意味トモナルカモ知レマセン、事柄ハ同ジ樣ニナロウト思ヒマス、例ヘバ米ヲ以テ酒ヲ造ルハ多少化シタ物デ御座イマスガ、併シ米ガ酒ニナツタノデ、葡萄ト云フ物ガ酒ニナツタノハ搾機デ壓シ付ケテ葡萄ノ粒ガ斗ニナツタノハ葡萄ノ體ハ變ジタノデ「トランスホールマシヨント」云フノハ形チノ變ルト云フ字デ御座イマス譯字カラ申スト變體ト云フガ宜シイノデ意味ニハ一モ變リハ御座イマセン
(淸岡委員)
體ハ變ジテモ質ガ變ズルコトハナイト云フコトガアリマス化石トカ云フ物モアリマスカラ
(栗塚報吿委員)
形チガ變ハルト云フ字デ御座イマス
(尾崎委員)
變體ニハ相違御座イマセン
(村田委員)
附添シタルモノハ他人ノ地面ヘ誤テ物ヲ作ルト取ラレテ仕舞フデセウ
(栗塚報吿委員)
ソレハ先キノ附添物ノ說キ明シノ所デ定メテアリマス
(村田委員)
併シ附添物デヤラレテモ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
ソレハ分チ方ガアリマスノデス
(南部委員)
主ニ因テ從ヲ併セルノデス併シ惡意トカ何トカ云フノハ仕方ガナイ
(栗塚報吿委員)
變體ノ形容デ御座イマス
(松岡委員)
「全キ」ト云フ字ハ必要ガアルノデスカ、之デハ半バ或ハ七分、變體カラ生ジタモノハイケナイト見ヘルガ
(栗塚報吿委員)
葡萄ガ葡萄酒ニナルハ全キ變體ト云フ、充分ナル變體デ御座イマス
(松岡委員)
詰リ物カラ變ジテ來タモノデ、ソレカラ來タモノト見レバ全イ所カラ變ジテ來テモ、中半カラ變ジテ來テモ自然ノ權利ト云テ宜イ、全イト云フ字ヲ書イテ置クトソウ云フ風ナ邪魔ヲスルコトハナイデセウカ
(栗塚報吿委員)
佛蘭文デ見ルト少シモ然ウ云フコトハナイ
(西委員)
元トガ消ヘテ仕舞フカラ、全キ變體ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
酒ガ一ト藏有ル、其酒ハ私ノ米デ拵ヘタカラ私ノ物ダ、すつかり形チガ變ツテハ米ノ所有者ノ物デハナイカト云フニ、すつかり變ツテ居テモ元トガ所有者ノ物ダカラ矢張リ所有者ノ物ニナルト云フ意味デ御座イマス
(西委員)
然ウデセウネ
(南部委員)
之レハ第三編ニ委シク規定シテアリマス
(松岡委員)
全體御丁嚀ナノデ全イ變體ト云ハナクツテモ變ズルノガ主ニナツテ居ルカラ分ルノデ、西洋文ニハ形容詞ヲ付ケナケレバ氣ガ濟マヌノデ、日本ノ文章カラ云ヘバ「變體カラ」ト云ヘバ宜イ「全キ」抔トハ紛ラハシイ
(栗塚報吿委員)
すつかりト云フ字ガ書ケレバ宜イノデス
(松岡委員)
意味ニ於テハ差支ハ御座イマセン
(委員長)
宜ケレバ「天然ノ」三字ヲ削ルコトニ決シテ次ヲヤリマセウ
第五百三十二條朗讀
第五百三十二條 不動物ノ所有者ハ適法ニ認定シ及ヒ宣吿シタル公益ニ因由シテ所有權徵買法ニ從ヒ定メタル償金ヲ占有ニ先タチ拂渡サルヽニアラサレハ國「デパルトマン」又ハ「コンミユーン」ノ爲メ其所有權ノ讓渡ヲ強要セルヽコトナシ〔第五百四十五條〕
有體又ハ無體ノ移動物ニ付キ公益ニ因由スル所有權徵買ハ每回定ムル特別法ニ依ルニアラサレハ之ヲ行フコトヲ得ス
國又ハ官廳ニ屬シ若クハ屬ス可キ先買權及ヒ戒嚴戰爭又ハ一般凶災ノ時ニ行フ飮食品ノ徵求ニ付テハ前項ノ例ヲ用イス
(南部委員)
此處ニハ三ツノ修正ガアリマス國「デハルトマン」又ハ「コンミユーン」ヲ「公用」ノ二字ニ改メ「戒嚴戰爭」ノ下又ハノ上ニ「ノ時ニ行フ物ノ徵求」九字ヲ加ヘ「前項」ヲ「本條」ト改メマシタ國「デハルトマン」「コンミユーン」ヲ「公用」ト改メタ旨意ハ五百一條ニ國若クハ「デハルトマン」「コンミユーン」ヲ「公若クハ私ノ」ト改メタ流デ矢張リ一々府縣トカ書クト行政法ノ細則制定ノ時分障碍ヲ生ズルト云フ點カラシテ只今ハ公用地買上規則ガアリマスカラ唯ダ「公用」ノ字ヲ用ヒテ國「デハルトマン」「コンミユーン」ノ字ヲ除キマシタ、ソレカラ「戒嚴戰爭ノ時ニ於テ行フ物ノ徵求」トシタルハ原案ニ於テハ飮食物許リニ限テ居ル、徵發例ヲ見ルニ啻ニ飮食物ノミナラズ動產モ徵求スルコトノ出來ルコトニナツテ居ルソレ故ニ此處ハ「戒嚴戰爭ノ時ニ於テ行フ物ノ徵求」ト云フコトニシマシタ
(村田委員)
元トノ方ガ睹易イ
(鶴田委員)
「占有」ト云フハ所有者ノ持テ居ルコトヲ「占有」ト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
取上ゲル人ハ先ヘ立テ占有スルノデ金ヲ拂テカラデナケレバ取レマイ
(淸岡委員)
「公用」ト云フ字ニスルト占有ト云フ字ニ對スル差支ヘハ一向御座イマセンカ
(尾崎委員)
此「商」法ニ因リ宣吿シタルト云フハ必要ガアルト認定スルト云フノデセウネ
(南部委員)
然ウデス
(尾崎委員)
鐵道ノ路ヲ付ケルニ此處等ハ鐵道ニ用フルコトハナラヌト云テ爭ヒニナレバ裁判所デ宣吿スルノデセウカ
(南部委員)
「宣吿」ハ「宣言」ト改メテ御座イマス
(栗塚報吿委員)
是レカラ先キ勅令デモ出ルコトダロウト考ヘテ居リマスガ、今度東海道鐵道敷地事件ニ付テ公益ノ爲メニ買上ゲルゾヨ、ト公ニスルノデ公益ノ爲メゾト云フコトデ御座イマス
(西委員)
「前項ノ例ヲ用イス」ハ本條ト改マリマシタケレドモ原案ノ「前項」ト云フハ果シテ一體ノ譯ダカ、或ハ矢張リ前項丈ヲ云タノデハナイカト云フ疑ヒガアリマス
(南部委員)
前許リナレバ宜イガ「戒嚴戰爭ノ時ニ行フ物」トアリマスカラ本條ト云ハナケレバナラヌ
(栗塚委員)
戒嚴戰爭ニハ家モ取上ゲルコトガアリマスノデ、然ルニ起案者ガ前項ニト致シマシタガ、日本ニハ宿屋ニスルトカ家ヲ毀ツトカ云フコトモアリマスカラ戒嚴戰爭ニナルト前項丈デハ濟マヌ
(南部委員)
宿屋ヲ借リルトモ無理ニ借ルコトガアリマス
(西委員)
戒嚴戰爭ノ爲ニハ至極宜イガ「一般凶災ノ時行フ飮食物徵求」ハアルカラ金ヲヤラヌデ唯取上ゲテ仕舞フ樣ニ見ヘルガ、一體前項ノ例ヲ用ヒズト云フハ金ヲ遣ラヌデ取ルト云フ樣ニナリハシマセンカ、前金ヲヤツテ取ルノデ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
兎ニ角特別法ヲ用ヒヌゾト云フノデ御座イマス
(淸岡委員)
所ガ西サンノ云ハルル如ク「本條」ト云フト此時ハ動產ノミニ用ヒテアツテソレヲ本條トナツテ居ルト先キノ項ニモ及ンデ不動產ニモ隨分適用ノ出來ル樣ナ譯ニナツテ來マセウ
(南部委員)
ソレハ出來マセン「一般徵求ニ行フ飮食物」トアルカラソレハ決シテ出來マセン
(栗塚報吿委員)
初メノ公用土地買上規則ハ飮食品ニ當ラヌ、第一項ノ修正ヲ御決シヲ願ヒマス「公用ノ爲メ」ト云フノハ如何デス淸岡サンノ御懸念ハ尤モト思ヒマス
(淸岡委員)
寧ロ私ハ無イ方ガ宜イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
占有ニ先立テ拂渡スニアラザレバ讓渡スコトハナイ、誰レノ爲メカト云ヘバ公益ニ因由シテト云フノデス
(淸岡委員)
誰レニモアレ公益ニ因由シタモノハトシタ方ガ宜イ
(松岡委員)
「公用」ト云フ字ガ宜イカ惡ヒカ知リマセンケレドモ國「デハルトマン」ヲ除ケテ仕舞フト何ノ爲メニ出來ルカ、公益ハ相手ガ官吏デモ出來ヌコトハナイ、宣言スルノハ何レ「デハルトマン」「コンミユーン」デナケレバ出來ヌノダカラ意味ハアルニモセヨ、本條モ何モナシニシテ置クト、何所ガ認定スルカ、何所ガ宣言スルカ分ラヌ
(南部委員)
所ガ之ヲ能ク見ルト妙ナ文ニナル、何ゼナレバ此レ丈ケノ物ハ占有ニ先立テ償金ヲ拂渡シテナケレバ讓渡サザルコトハナイガ外ノモノノ爲ニハアルト疑ヒガ起ル、寧ロナイ方ガ宜イ
(西委員)
「爲メ」ト書テアルハ「必要」ト御讀ミ下サレバ宜イ
(松岡委員)
然ウデ御座イマセウ
(村田委員)
之ハ必要ナヤウデスネ
(松岡委員)
「無形人」ト云フト私有スル無形人ガ出テ來ル、五百三十二條ニ箇樣ナ法律ノアルノハ何ノ爲メカナレバ、御上ト云フモノガアルカラ御上ノ爲メニスルノデ何所デモ官府ト云フモノハ勢ヒガアツテ御負ケニ佛蘭西抔ノ如キ政府ノ勢ノ強ヒトキハ苛ヒ目ニ逢ス兎角法律ハ政府ノ侵ス所ヲ防イデ置クト云フ所ヲ注目スルカラデアル
(栗塚報吿委員)
「政府、官廳ノ必要」トデモ云フト宜イガ、ソレハ云ハレナイノデス
(松岡委員)
削テ仕舞フカ、置クカノ論ナレバ、私ハ法文ノ意味モ不滿足、又文章モ不安心、スレバ「公用」トスルカ「國」トスルカ「官府」トスルカナレバ、其所ニハ考ヘモアリマスカラ一ツトモ付ケルコトニシテ、就テハ削除ノ說ハ先ヅ御斷リニシタイト思ヒマス
(南部委員)
一應申上ゲトウ御座イマスガ「公用」ノ字ニ改メタルハ重複ニ渉ル嫌ヒハアルガ、併シ國「デハルトマン」「コンミユーン」ハ確定シ難イ、郡ト云フモノハ曖昧デ、愈々區町村ト同ジクナルモノナルヤ否ヤ、又外ノモノモ加ハルヤ否ヤ、地方制度ノ定マラヌ中ハ分ラヌカラ、此處デ確定スルヨリモ茲ハ大キク握ツテ置イタ方ガ宜イ、併シナガラ五百一條ニ「無形人」ト書タ同樣ノ旨意カラ國「デハルトマン」「コンミユーン」ハ削タノデアリマス
(委員長)
「公用」ト云フ字ヲ出シタカラ「公用」ト云フ字ヲ決シテ、ソレガ惡ルケレバ復タ修正ヲ出ストシテ一旦出シタモノヲ引キ込マセルヤウデハ紛ラハシイ
(南部委員)
只今旨意ヲ云フノデアリマス
(委員長)
ケレドモ「公用」ト云フ字ヲ入レルヤ否ヤヲ極メテナイト、イカヌカラネ
(鶴田委員)
「公用」ハ「土地買入規則」ダカラ公用デ宜イ
(松岡委員)
「公用」ト云フノハ公ケニ用フルト云フノカ或ハ又御上ノ御用ト云フノカ
(栗塚報吿委員)
我々ノ提出シタノハ「御上ノ」ト云フ意味デ御座イマス
(松岡委員)
「公用」ト云フト公ケノ利益ヲ計ルコトニ見ヘルガ
(南部委員)
御上ノ公ノ利益ノ爲メト云フノデス
(松岡委員)
今ノ習慣ニナツテ「公用」ト云フノガアリマスカラ、修正デ差支ヘナイ樣デス
(委員長)
宜ケレバ修正ニ決シマス
(渡委員)
國「デハルトマン」「コンミユーン」ハ報吿委員ノ方デハ原語ヲ用ヒズ「公用」ト云フ字ヲ用フル旨意デスネ
(南部委員)
左樣デス
(委員長)
第一項ハ之デ宜ケレバニ項ニ移リマス
(松岡委員)
有體、無體、移動物ハ動產ト直リマスカ
(栗塚報吿委員)
直リマス
(鶴田委員)
「每回定ム」ト云フコトハ其時々定ムト云フコトデスカ
(栗塚報吿委員)
其都度々々ト云フ意味デ御座イマス
(鶴田委員)
之モナンデセウネ、土地買上ゲ規則ノモノヲ買オウト云フトキハ其時布吿ヲ作ツテヤルノデスカ
(栗塚報吿委員)
然ウデ御座イマス
(渡委員)
「戒嚴戰爭ノ時行フ物ノ徵求」トナルノデスネ、然ウスルト戒嚴戰爭ノ時徵發令ヲ以テ徵發スル物品ハソレデ宜シイガ飮食物ハドウナリマスカ
(南部委員)
飮食物ハ物ノ中ニ這入リマス
(栗塚報吿委員)
原案ハ飮食物許リデナイ、其他荷車トカ、鋤鍬トカヲ買入レルコトモアリマス
(渡委員)
何モ、箇モ、入レルト云フカ
(尾崎委員)
「官廳ニ屬シ若クハ屬スヘキ」ト云フノハ如何ナル區別デスカ
(栗塚報吿委員)
法律デ疾カラ極メテアルノモ是レカラ極メルノモ、ト云フ意味デ御座イマス
(鶴田委員)
「先買」ト云フハ
(南部委員)
先買ハ先キニ買フノデ他ノモノニ賣渡シテハナラヌ、政府ガ買ウノデアリマス、發明品買上ゲノコトデス
(栗塚報吿委員)
初メノ二項ニアリマス徵買ハ矢張リ一項ニ御座イマシタ徵買ト同ジデ御座イマス、原語ハ實ハ「引上ゲル」ト云フノデス
(鶴田委員)
前ノハ引上ゲ、之レハ本統ノ買上ゲデ御座イマスネ
(委員長)
「徵買」ト云フハ是レ迄使ヒ來ツタカネ、又ハ今度拵ヘタノデスカ
(栗塚報吿委員)
拵ヘタノデ御座イマス、現在日本ニハ公用土地買上規則ガアリマスカラ買上ゲトシ樣カト思ヒマシタガ、買上ト云フコトハ卽チ「徵」ノ字ガ宜カロウト云フノデ、買上ゲルト云フ意味ハ「徵買」ト云フノデ御座イマス
(村田委員)
「徵」ト云フハ唯ダ取ルノデセウ
(栗塚報吿委員)
引上ルトシタケレドモ唯ダ引上ルカナレバ、現在償金ヲ先拂ヒニシナケレバ引上ゲラレヌゾヨ、ト云テ居ルカラ
(渡委員)
「徵買」ト云フコトハ分リ惡イナ
(淸岡委員)
徵買ト云ヒ糶賣ト云フ字ニ粉ラハシイ
(栗塚報吿委員)
日本ニハ「賣買」ト云フ字ガアリマスガ之レハ本來ヲ申シマスト、所有權ヲ剥取テ仕舞フト云フ字ガ出來レバ宜シイノデ、「所有權ヲ剥取リ法ニ從フ」ト云フト、宜イノデス
(鶴田委員)
ソレハ酷イカラ引上ゲル位ガ恰度宜イ
(村田委員)
元トハ引上ゲト譯シテアリマスネ
(栗塚報吿委員)
「徵」ノ字デ「引上ケル」ト云フ意味ガアリマスカラ
(渡委員)
事柄ハ二項モ三項モ、徵買ト云ヒ、徵求ト云ヒ、變ツタコトハアリマセン、皆「レキジンヨオン」ト云フ字デ徵買ト云テモ徵求ト云テモ宜シイ
(栗塚報吿委員)
此處デ「徵求」ト云フハ「徵發」デ御座イマス
(松岡委員)
佛蘭西ノ習慣デ、元トノ成立チガ所有權ナリ何ナリ剥取ト云フコトガ必要アツテ生レタノデセウネ
(栗塚報吿委員)
所有權ヲ剥グト云フ字ヲ使テ居リマス、金ヲ拂ヘバ他人ノ權利ヲ剥グコトガ出來ルト云テ居ル、人ガ否ヤト云テモ所有權ヲ是非奪バレルト云フ意味ノ所デナケレバ使ヒマセン
(松岡委員)
ソレデハ買上ゲト云フ意味ノ字ガアツテハ穩カニナルネ
(箕作委員)
所有權ヲ收奪スルト云フ意味デス
(松岡委員)
「土地ノ買上」ゲト云フト人ガ能ク知テ居ルカラ
(栗塚報吿委員)
否ヤデモ引上ゲルト云フコトハ日本字デ示スト「徵」ノ字ヲ入レタイノデアリマス
(松岡委員)
通常ノ字デ濟ムナレバ通常ニシタ方ガ宜イ
(鶴田委員)
金ヲ拂ヘバ強用セラルルノダカラ下ノ解釋デ分テ居ル
(村田委員)
「引上」ノ方ガ宜イカモ知レン
(栗塚報吿委員)
引上ノ字ヲ用フルナレバ「徵買」デ宜イト思ヒマス
(渡委員)
私モ然ウ思フ
(委員長)
翻譯局ト、組合ノ方デ、モウ一遍能ク調ベテ極メマセウ、此處デ論ジテモ文字ノ上ノコトダカラ
(箕作委員)
「徵收」トシテ仕舞オウデハナイカ
(南部委員)
ソレハ宜ウ御座イマセウ
(委員長)
「徵收」ナレバ「徵買」ヨリハ宜イ、「徵收」トシマセウ
(箕作委員)
假リニ然ウ致シマセウ
(栗塚報吿委員)
然ウナレバ寧ロ「徵奪」トナスツテハドウデス
(村田委員)
「奪」ト云フハオカシイ
(栗塚報吿委員)
之ハ報吿委員デモウ一遍考ヘマシテ定メマス
(尾崎委員)
假リニ「徵收」トシテ置テ尙ホ御考ヲ願イマス
(委員長)
文字ノコトハ翻譯局ノ全權ニアルノダカラ
(松岡委員)
「每回定ムル特別法」ト御座イマスガ前ノ翻譯ニハ「各場合ニ於テ特ニ設クル」トヤツテ居ル、此處デ特別法トナレバ二十三年以降ハ議院ニモ行クベキデアリマセウ、然ウスルト「每回」ト云フト、之レハドウ云フ意味ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
其度ビ每ニ、徵收スル每ニ定メルト云フノデ、「其徵收スル場合ニ於テ」ト云フト不動產ナレバ一遍極メテ置テ一ノ法デ支配シ得ルガ、動產ハ然ウハ行カヌ、徵收スル度ビ每ニト云フノデ各場合ト云フヨリモ「每回」ト云フ方ガ分ルト云フデス
(松岡委員)
「各場合」ト云フハ原字ハドウ云フ意味ニ致シマスカ知リマセンガ、全體ノ上カラ云ヘバ上ノ不動產ニ於テハ一種類デアリマスガ、動產ニナレバ有形モ無形モアリ、有形無形中種々區別ガアル、其場合々々法律ヲ定メテ置クト云フ意味デハアリマセンガ若シ然ウデナイト、動產物ハ斯ウ云フ物ガ入用ダト云フトキ、議院ニ掛ケル樣デハ、何時デモ間ニ合ハヌノデアリマス、スルト前以テ豫ジメ拵ヘテ置カナケレバ間ニ合ハヌ、其時ハ其種類ニ因テ學術上ノ物ハドウ云フ手續ニスルトカ、遊藝物ナレバドウスルト其場合々々ノ法律ヲ定メテ置クト云フ意味デハアリマスマイカ
(栗塚報吿委員)
動產ノ種類ニ因テ特別法ニ依ルニアラザレバト云フ丈ケノ意味デス
(松岡委員)
イヤ每回ト云フガ今日ノ法律ナレバ制定シ易ヒガ、國會ガ出來テ見ルトソレハドウ云フ憲法ガ出來ルカ知レヌガ、先ヅ普通立憲國ノ憲法ノ體裁カラ云ヘバ法律ト名ガ付ケバ必ラズ一院ナリ二院ナリ、議院ノ議決ヲ經ナケレバナラヌ、ソレヲ每回定ムルト云フト動產物ノ必要ノ起タ場合ニ買上ゲルト云フハ撞着シタ話シニナル
(南部委員)
動產ノ引上ゲハ不動產ノ樣ニ豫テ規則ヲ定メテ置テヤル樣ナ譯デナクシテ偶ニ在ルコトデ、發明者ノ權利ヲ買上ゲルト云フ譯デ、或ハ博覽會ヘ出ス品物ヲ買上ゲル場合ニ適用スルノデスソレヲ一般ノ法律ニナルト引上ゲガ容易ニナリ不都合ヲ生ズル弊害ガアル、ソレヲ恐レテ時々法律ヲ以テ定メテ置イテノ上デナケレバ出來ヌト制限シタ方ダカラ「每回」デ宜イ
(村田委員)
併シ法律ガアレバ宜イデセウ
(栗塚報吿委員)
例ヘバ美術館ヲ設ケタノデ狩野家ノ軸ヲ以テ來テ買上ゲテ飾リタイト云テモ豫ジメ狩野ノ畫ヲ買フト云フ規則ヲ設ケテ置ク譯ニハ行カヌ
(村田委員)
類似ノ物ガアルカモ知レヌ
(西委員)
理由ナクシテ引上ゲルコトハナイ、斯ウ云フ理由デ買フト云フ理由ヲ法律デ極メル爲メト思ハルルガ、例ヘバ狩野ノ畫ヲ博覽會ニ出サナケレバナラヌ、然ルニ外ニ無イトキハ政府ハ之レニ因テ買上ルゾヨト、明カニ云テ然ウシテ買上ルノデセウ
(栗塚報吿委員)
松岡サンノ御疑ヒハ分リマシタカ
(松岡委員)
私ノ疑ハ每回定メルト云フト今日法律ヲ制定スル樣ニ容易ニ時刻ヲ限テモ出來ル時ナレバソレハ疑ヒモ何モ無イ、然ルニ物ヲ急ニシナケレバナラヌコトガ起リ、一方ハ法律制定ニ順序ガアツテ御負ケニ議院ノ開ケタ時分デナケレバ何ノ法律モ拵ヘルコトハ出來ヌ、手重クシテ容易ニハ出來ヌ、然ウシテ見レバ每回ト云フ語ハ法律制定ノ方トハ撞着スル樣デス
(栗塚報吿委員)
每回立法者ガ立入ルノガ好マシイノデ行政官ノ處置ニ出ヌ樣ニシタイト云フ點カラデス
(松岡委員)
其方ハ疑ヒマセンガ、各場合トハ其度ビ每ト云フノガ種類ニ從テ立法者ガ豫ジメ極メナケレバ出來ヌト云フ旨意カ
(栗塚報吿委員)
各場合モ每回モ同ジデ、若シヤ動產ノ種類ニ因テ分ツナレバ各場合トシテモ支ヘマセンガ每回ト定メテ置クノハ動產ノ種類ニ從テ定メテ行カナケレバナラヌカ、然ウデナイ、每回立法者ガ干渉スルト云フノデアリマス
(松岡委員)
分リマシタ、然ウシテ見レバ修正說ヲ出シトウ御座イマスノハ「每回定ムル」ト云フコトハ邪魔ニナルカラ之レハ無イ方ガ宜イ、特別法ニ依ランデハイカヌト云フ丈ケデ充分デス如何トナレバ每回定ムルト各場合ト云フノトハ意味ガ色々ニ取レルヤラ、唯ダ其法ヲ定メル元トノ所ヲ指示ス丈ケデ此處デ云フノハ動產ハドウスル、不動產ナレバドウスルト云フガ主ダカラ、動產物徵收ト云フトキハ公用土地買上規則ト違ヒ特別法ニ依ランデハイカヌト云フ丈ケニシテ置ケバ差支ヘナイダロウト思ヒマス
(南部委員)
ソレハ甚ダ不都合ト思ヒマス、然ウナルト前ノ所有權徵收法ハ不動產引上ゲノ手續ト異ナルコトハナイト、斯ウナツテ來ル、畢竟動產ハ止ヲ得ザルトキハ出來ルガ、不動產ハ引上ゲルトキハ成リ丈ケシナイ精神デアリマス、又從テ引上ゲル必要モナイノデアル、併シナガラ偶ニハ必要ノ場合ガアル其場合ヲ申シタノデ御座イマセウ、ソウ云フ場合ニ於テハ箇樣ナ物モ徵收シナケレバナラヌト云フコトガアルカラ其場合ニ特別法ヲ以テ徵收スルコトヲ定ムルノ必要ハ第一豫テ動產ノ品物ハ分ラヌコトト第二動產ハ不動產ノ如ク徵收法ニ依テ引上ゲルコトハナラヌ因テ「每回」ト云フ字ヲ入レタノデ御座イマセウカラ此ノ「每回」ト云フ字ヲ削ルト云フハ甚ダ宜シクアルマイト思ヒマス
(松岡委員)
成程、今一應申シマスガ法律ヲ豫ジメ拵ヘテ置ケバ漫リニ買上ゲヲ行ハレテ財產ノ安寧ヲ保ツコトガ出來ナイ臨時特別法ヲ設ケルト云フハ宜ウ御座イマセウガソレ程慮ルニ及バヌ法律ノ制定次第デ每回ニシテモ濫法ノ出來ルモノナレバドンナコトヲシテモ同ジダ豫メデモ嚴格ニ拵ヘレバ宜シイ、ソレハ後チニナレバ國民ノ輿論デ拵ヘルカラ臨時ニ拵ヘレバ嚴密ニナル豫ジメダカラ緩慢ニナルト云フ法律ノ制定ノ上ニ關係ハ持タヌ話シト思フ、却テ每回法律ヲ定ムルト云フコトハ不都合ノコトト思フ、詰ル處一種ノ法律デナケレバナラヌ、詰リ法律ハ貴重ノ力アルコトヲ示シ、法律デナケレバイケヌゾト云フ工合ニナツテ居レバ決シテ人民ノ財產ニ不安寧ヲ起スト云フ憂ヘハアリマスマイト思フ
(栗塚報吿委員)
一應原案ヲ維持致シタイ之レハ動產不動產ノ區別カラ生ズルト思ヒマス、不動產ナレバ否ヤデアルト申セバ他ノ人ガ迷惑スルノデ、ドウシテモ鐵道ヲ布クト云フト其者ハ否ヤト云テモ大變困ルカラ是非取上ゲナケレバナラヌケレドモ動產ニ於テハ官府デ欲シイト云フ丈デ必ラズ無ケレバナラヌト云フモノデハ御座イマセン、否ヤト云フコトハ云ハレル、然ルニソレヲモ取上ゲルゾヨト云フノハ實ハ一方ハ公益ノ爲メ、土地ヲ買上ゲル必要ト、狩野ノ畫ヲ買上ゲル必要トヲ比較スレバ、不動產ハドウシテモ否ヤトハ云ヘヌ、動產ナレバ否ヤト云フコトガ出來ル、人民ガ所有權主張ガ出來ル、然ウダケレドモ尙ホ之レヲモ否ヤトハ云ハセヌト云フ、卽チ無理ニモセヨ、私ノ家ヲ毀ツコトハ適法ニ認定シ及ビ宣言シタ公益ニ因由シテ居ルカラ、止ヲ得ズ私ノ否ヤト云タガ爲メニ滿天下ノ人ノ迷惑ニナルカラ、買上ゲル、然ルニ動產ハ金ノ茶釜ハ私ノ累代秘藏デ先祖代々傳ハツテ居ルカラ否ヤデ御座イマスト云テモ、ソレデモ取上ゲルト云フデハナイ、其道理ヲ云ヘバ取上ゲルコトハナイ、ソレヂヤニ因テ取上ゲルコトハナイトシテ、其他ニ取上ゲル必要ガアレバ行政官ガ濫リニヤツテハイカヌ、取上ゲル必要ノアツタトキハ立法者ガ干渉シテヤルト云フ精神デ、一方ノ不動產ハ道路ヲ造ル鐵道ノ爲メ家ヲ買上ゲルト云フ如キハ一般ニ及ブ所カラシテ否ヤト云フコトハ出來マセンモノデ、若シ然ウ云フコトガアレバ行政官ガ濫リニ權ヲ行フガ如キコトアツテハナラヌ、動產取上ゲノ時ハ立法者ガ干渉セヨト云フ丈ケデ若シ不動產デ政府ノ必要アルトキハ是非取上ゲナケレバナラン、松岡サンノ說ノ如ク一定ノ法律ヲ作テ置イテ取上ゲルモヨイ、動產ニ於テハ斯ノ如キ不動產ニ於ケル如キ必要ナモノデアリ所有權ヲ剥グト云フコトハナイト云フモノハ一ノ原則ガナイカラ其權ヲ剥グノハ六ケ敷イガ、公益ノ時ハ止ヲ得ヌゾヨ、否ヤトハ云ハセヌゾ、併シナガラ立法者ガ頼ムカラ出セヨトナレバ、先祖傳來ノ茶釜デアロウガ、出サナケレバナラヌ、立法者ガ請求スルト云フ精神デアリマス、詰リ動產不動產ノ區別カラ出テ居ルト思ヒマス
(松岡委員)
今一應申シマスガ、不動產ハ否ヤ應云ハサヌ、動產ハ金ノ茶釜デ否ヤト云ハレルガ、公衆ガ出シテ呉レト云フカラ出サセルト云フ原案ノ意味ニ承ハルガ、然ウ云フコトナレバ法律ニハ及バヌ、「ボアソナード」モ必ラズ金ノ茶釜ト云テハナク、非常ナ大砲ヲ拵ヘ或ハ兵器ノ新發明者ガ權利ヲ持テ居ル、其發明者ガ無形ノ權利ヲ外國人ヘデモ賣渡スカ、或ハ敵國ヘ賣ルガ如キハ之ヲ賣ルハ自由ナレドモソレヲ賣ラシテハ國ニ對シテ害ヲ及ボシ國家ノ安危ニ繋ハルカラ買上ゲナケレバナラヌト書イテアル、スルト美術上贅澤品卽チ金ノ茶釜ヤ狩野ノ畫ノ如キ博物館ニ出ス贅澤品ナレバ出サヌデモ宜シイガ必要ノ物ナレバ意ニ悖テモ出來ル威力ニ因テ取ルノデアル然ウシテ見レバ豫ジメ法ヲ作テ置クモ差支ナイ、若シソレヲ臨時ニシナケレバナラヌト云ヘバ發明者ガアツテ敵國ニ賣ル時分國會ハ開ケズ來年ノ會議ニ掛ケテ是レカラ報ヲ制定シ樣ト云フハ隨分遲鈍ナ話シト考ヘルカラ豫メ特別法ニ作テ置クモ支ヘハナイト思フ、併シ之レハ畢竟理論デ實際今ノ日本帝國ニ於テ然ウ云フ發明ガ澤山出レバ實ニ賀スベキデアルガ悲シイカナ買フコトモ出來マセン場合デ每回定ムト云フコトハドウモ必要ノ起タ時ニ妨ゲヲスル結果ガ起ロウト思フ、外國ニ於テハ頻リニ人民ノ財產權利ヲ貴重ニシテ、政府ノ亂暴ヲ妨グコト許リ目的ニシタガ起リデアリマセウカ、今我國デハ民法デ云テサエアレバ妨害モアリマスマイ、旁法律ノ制定ヲ每回トスル丈ケハ頗ル六ケ敷イコトト思ヒマス
(委員長)
最早論モ盡キマシタロウ「每回」ト云フコトヲ削ルヤ否ヤヲ極メマセウ
(鶴田委員)
「每回」ト云フ字ハ鳥渡見ルト宜クナイカラ「其都度」位ガ宜カロウ
(委員長)
只今松岡サンノ云フ良イ兵器ノ良方發明ガアツテ必要ノ時ハ無論價ヲ出シテ徵收法ニ依テ取テ行ク、然ウデナイト草鞋一足藁一束モ取レヌコトガアルカラ「每回」ト云テ徵收スル度ビニヤツテハ大變ダト云フ說デアリマセウ
(箕作委員)
委員長ノ仰セハ徵發令ニアリハシマセンカ
(村田委員)
宿屋デモ何デモドウカシナケレバナラヌ
(委員長)
「每回」スルト云フコトハ矢張リ「都度々々」ト云フコトニナルダロウ
(村田委員)
法律ヲ豫ジメ設ケテ置クコトハ出來マセン
(箕作委員)
成程第三項ハ「戒嚴戰爭又ハ一般凶災ノ時ニ行フ」ト形容詞ガ付イテ居リマス民法ト徵發令トハ別ノモノデアルカラ民法ト牴觸シテモ構ハヌガ、三項デハ戰ガアルトきつちり徵發令ト牴觸スル樣ナ心持ガスル
(尾崎委員)
私ハ「每回」ハ必要ト思フ、ト云フモノハ技術發明者ノ權利ハ容易ナラヌモノダカラ、買上ゲルニモ尋常普通ノ町家價ノ何倍增シト豫テ定メルモノデナイ、此レ等ハ引上ゲナケレバナラヌ理由ヲ明示シテ價モ滿足ニサセルト云フニハ每回立法者ガ立會ヒ宣言シテ取上ゲルノデ、每回ハ甚ダ必要デ、豫ジメ定メテ置クモノデナイト思ヒマス
(松岡委員)
ソレハ少シ實際ニ違フト思フハ每回定メルト云テモ議院ハ直段ノ評價抔ニ立入ルモノデナイ
(尾崎委員)
元來議院ニ每回議スルモノト議ス可ラザルモノトハ政府ノ特權デヤツテ宜イモノトハ憲法ニモ出ル譯デ御座イマセウ
(松岡委員)
特別法ニ依ルトアリマス、其代價ハ行政官ニ於テシテ、法律ヲ立ルニ一事一物ニ付テ代價ヲ議院ガ極メルノデハアリマスマイ
(村田委員)
「每回」ト云フハ眼目ダカラ之ハ削ラレヌ
(尾崎委員)
「每回」ヲ除ケルカ否ヤヲ極メテ除ケルトナレバ跡ヲドウスルカ聞キマセウ
(西委員)
「每回」ハ必要デアリマス
(淸岡委員)
松岡サンノ論ノ如ク美術品ヲ博覽會ヘ出シテ大變評判ニナツテ之ヲ佛蘭西カラ賣テ呉レト云フ掛合ニナリト云フ場合ニ法律ガナケレバ賣ラルルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
今ノ例ナレバ博覽會デ大變評判ニナツテ、佛蘭西カラ賣ツテ呉レト云フ時分ニハ是非此方ヘ賣レト云フ、然ルニ否ヤト云テモ是非買上ゲナケレバナラヌト云フノデス
(淸岡委員)
ケレドモ、賣ラレタ時ハ國家ノ安危ニ繋ルカモ知レヌ、然ウ云フ場合ニ賣ラセヌ樣ニ政府ガ買上ゲナケレバナラヌ其時法律ガ無イ爲メ時機ヲ失テ佛蘭西ヘ行クカモ知レヌ、每回ハ邪魔ニナルト思フ
(栗塚報吿委員)
其場合ハ徵發令ニ依ルゾヨト云テ足リルヤウデス
(南部委員)
動產ノ徵發ハ不動產トハ一緒ニハ出來ヌト云フハ尤モト思フガ、之レハドウシテモ引上ゲザルヲ得ナイノデス
(松岡委員)
甚ダ疑ヒマス、佛蘭西字ハ分ラヌノデ御座イマスガ各場合ニ於テト云フハドウ云フ意味ニナリマスカ
(栗塚報吿委員)
ソレハ自分ニ引付ケテ云フノデハアリマセンガ各場合ト云フハ「徵收ノ各ノ場合ニ」ト云フコトデス
(西委員)
其場合每ニト云フノデ矢張リ度ビ々々ト云フノデセウ
(栗塚報吿委員)
「取上ケルト云フ度ヒ每ニ」ト云フノデス
(箕作委員)
松岡サンノ修正說ハ別ダガ、佛蘭西文ハ栗塚サンノ辯明デ私モ大丈夫ト思テ居ル
(松岡委員)
然ウスルト少數消滅デスカネ
(委員長)
松岡サンノ說ハ少數デ御採用ガナイカ、無ケレバ第三項ニ移リマセウ
(栗塚報吿委員)
卽席ノ修正ヲ出シマス「戒嚴令」ヲ止メテ「徵發令ニ於テ行フ徵求」ト致シマス
(委員長)
「物ノ」ト云フヌデモ宜イカナ
(栗塚報吿委員)
「物品ノ徵求」デモ宜シウ御座イマス
(箕作委員)
前項デハイケマセンカ
(栗塚報吿委員)
動產許リデハイケナイ、家モ畑モ這入リマスカラ
(箕作委員)
「一般ノ凶災」ト云フ「一般」ト云フノハ「ケブリツク」ト云フ字ダカラ「公ケ」ト云フコトデ公ケノ難儀デ「一般」ト云フト意味ガ廣過ギル嫌ヒガアリハシナイカ
(栗塚報吿委員)
「凶」ノ字ハ然ウカモ知レマセン
(南部委員)
「一般」ハ惡イヤウデスネ
(箕作委員)
「一般」ト云フト、全國大水ガ出タトカ、全國寅列拉ニ罹タトカ云フ樣ニナルカラ
(栗塚報吿委員)
之ハナクツテモ分リマセウ
(箕作委員)
一國人ノ凶災ト云フコトハアリマセンカラ
(栗塚報吿委員)
併シ一軒燒ケテモ凶災ニ罹タト云フ、又御神籤ヲ取テ見レバ「凶」ト云フ字ガアリマス
(松岡委員)
ドウモ何モナシデ「凶」ノ字許リデハ分リ惡イ
(村田委員)
「凶年」デハドウデス
(箕作委員)
「凶歳」トハ云ハレマセン
(渡委員)
私ハ「一般」デ宜イト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
「陸軍一般、海軍一般」ト云フコトモアリマスカラ
(渡委員)
ソレハ違ウ
(西委員)
東京ノ寅列拉病デモ一般ニナルカラ差支ハアルマイ
(栗塚報吿委員)
「公ケノ凶災」デハドウデス
(南部委員)
ソレヨリモ「一般」ガ宜イ
(松岡委員)
「官廳ニ屬スル先買權」ト云フノハ
(箕作委員)
之レハ横濱ノ稅關デ買上ゲヲスル樣ガ「先買」デアリマスネ
(松岡委員)
彼レハ直段丈ノ物ヲ載セサヘスレバ買上ゲナイ
(尾崎委員)
原價ヲ詐リタリスルトキ先キニ買上ゲルコトガ出來ルノデス
(村田委員)
物ヲ賣ルニ此ノ中ニ百圓シカナイト云テモ、其實千圓アル、然ウスルト百圓ト云フカラ百圓デ買フト云フノデセウ
(栗塚報吿委員)
「國又ハ官廳ニ屬シ若クハ屬スヘキ先買權及ヒ徵發令ヲ以テ定メタル物ノ徵求又ハ一般凶災ノ時ニ行フ物ノ徵求ニ付テハ本條ノ例ヲ用ヒス」ト致シマス
(尾崎委員)
修正デ宜イ
(委員長)
異論ガナケレバ修正ニ決シテ先ヘ移リマセウ
第五百三十三條朗讀
第五百三十三條 所有者ハ公益ノ工事ノ實行ヲ容易ナラシムル爲メ償金ヲ得テ其所有物ノ一時占據ノ許諾ヲ強要セラルヽコトアリ
(箕作委員)
「許諾」ハ「承諾」トシテハドウデス
(栗塚報吿委員)
「其處デ許シヲ」ト云フ意味デ御座イマス
(南部委員)
「承諾」ガ宜ウ御座イマセウ
(栗塚報吿委員)
「許スコトヲ」ノ方ガ宜ウ御座イマセウ
(南部委員)
矢張リ「許諾」ガ宜イ
(箕作委員)
「許諾」ト云フト威張ツタ樣ニナルカラ「承諾」トシタイノデアリマス
(村田委員)
償金ハ法律デ定メテヤルト云フコトハアリマセンカ
(栗塚報吿委員)
アリマセン
(委員長)
箕作サンノ全權ダカラ「承諾」ニシマセウ、宜ケレバ先ヘヤリマセウ
第五百三十四條朗讀
第五百三十四條 物料ノ採掘道路ノ劃線樹木ノ伐採水及ヒ其他ノ物ノ占取ニ付キ一般又ハ一地方ノ公益ノ爲メ設ケタル地役ハ行政法ヲ以テ之ヲ規定ス〔第六百五十條〕
(南部委員)
「一般」ハ工合ガ惡ヒナ
(松岡委員)
「一般」ハ置テ「一地方」丈ケヲ除ケタラ差支ナイ「一般ノ公益ノ爲メ」ト云タラ宜イ
(栗塚報吿委員)
東京ナレバ東京丈ケ、神奈川ナレバ神奈川丈ケ、ト云フコトガアルノデ、之レハ箕作サン「一般」ト云フコトニ譯スノハ度胸過ギルト思ヒマス
(箕作委員)
此處ノ「一般」ヨリ前ノ「一般」ノ方ガ穩カデナイト思フ、決シテ「一地方ノ凶災」ト讀ム人ハナイ、氣狂ハイザ知ラズ
(栗塚報吿委員)
暗ニ私モ氣狂ニナルカモ知レヌ
(南部委員)
前ノ「一般」ハ削タ方ガ宜イ
(渡委員)
前ノヲ指シテ「コンマ」ヲ切テ「一般或ハ一地方」ト說キ明シ文ヲ入レタノデスネ
(箕作委員)
然ウデス
(渡委員)
之レデ「一般ノ公益」トヤツテ前ノヲ一地方ト云ハナンダラ、ドレ丈ノ不都合ガアリマスカ
(箕作委員)
不都合ハアリマスマイ、「ボアソナード」ガ一般ヨリ一地方ノ方ヲ狹ク書イタノヲ其儘存シテ置ク丈ケノコトデアリマス
(渡委員)
前ノ「一般」ト後チノ「一般」ト同ジ意味ニナルデセウ
(箕作委員)
ソレナレバ原文ヲ書キ變ヘナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
前ノ「一般」ハ削ル方ガ穩當ト思フガ
(松岡委員)
譯字ニ對シテハ喙ヲ容レラレナイデセウ
(渡委員)
譯字ニ對シテ喙ヲ容レラレヌコトデアルカヲ原文ノ通リ譯シタト云ヘバ、口ヲ閉ルヨリ仕方ハナイ
(松岡委員)
前ノ「一般」ヲ削ルナレバ後チノ「公益」ト云フ字ハ削テ宜イ
(箕作委員)
前ニモ「公ノ凶災」トアリマス
(委員長)
前ノ「一般」ヲ削リ次ニヤリマセウ
第五百三十五條朗讀
第五百三十五條 土地ノ所有者ハ便宜ニ從ヒ其地上ニ一切ノ建築植付耕作ヲ爲シ池ヲ設ケ又ハ之ヲ發スルコトヲ得
又其地下ニ一切ノ開鑿試掘及ヒ物料ノ採掘ヲ爲スコトヲ得
但右何レノ場合ニ於テモ一般ノ利益ノ爲メ行政法ヲ以テ定メタル規定及ヒ制限ニ從フコトヲ要ス
相隣地ノ利益ノ爲メ所有權ノ行用ニ付シタル其他ノ制限及ヒ條件ハ地役ノ章ニ之ヲ規定ス〔第五百五十二條〕
(栗塚報吿委員)
「耕作」ト云フ字ハ「栽培」ト御改メヲ願ヒマス
(箕作委員)
外ノ處デ耕作デハ行カヌ所モアリマスカラ止ヲ得ズ改メマシタ何卒御承諾ヲ願ヒマス
(栗塚報吿委員)
翻譯ノ方デハ實ハ「建築、植付、栽培、他ヲ爲シ又ハ之レヲ廢スルコトヲ得」トアリマスガ如何ニモ不文故「池ヲ設ケ」ト致シマシタ
(鶴田委員)
井戶抔ハ這入リソウナモノデス
(箕作委員)
井戶ハ一切ノ開鑿ノ下ニ在リマス
(南部委員)
「池ヲ設ケ」ハ削テハドウデスカ、地上ニ屬スルカ、地下ニ屬スルカ、ドウモ分ラヌ
(松岡委員)
「便宜」ト云フノハ
(栗塚報吿委員)
「好ミ通リ」ト云フノデアリマス
(松岡委員)
譯ハ當ラヌカ知ラヌガ「植付、栽培」ヨリモ「耕作」ノ方ガ宜イ樣ダ「栽培」ト云フト「草木栽培」トナルカラ
(栗塚報吿委員)
之ハ案ヲ改メテハドウデスカ「植付」トアレバ「栽培」ハオカシイ樣ダガ、原語ヲ變ヘテ「ラブール」トシテハドウカ「耕作」トシタ方ガ皆サンニ御分リガ宜シウ御座イマセウ
(委員長)
ソレハ異論ハナカラウガ「ボアソナード」ニ聞イテ見ナケレバナラヌ
(栗塚報吿委員)
併シ「改メタゾヨ」ト云ヘバ宜シウ御座イマシヨウ
(南部委員)
「池ヲ設ケ」ハ削テハドウデス
(村田委員)
「池ヲ設ケ」ルト云フト、山ヲ設ケルト云フ樣ニナルカラ
(松岡委員)
削テ宜シウ御座イマセウ、畢竟例ヲ擧ゲルノデアリマスカラ
(委員長)
「池ヲ設ケ」ト云フヲ削テ何カ入レマスカ
(南部委員)
何モ入レマセン
(委員長)
「池ヲ設ケル」丈ケハ削テ宜シウ御座イマスカ
(栗塚報吿委員)
「池ヲ設ケ」丈ハ削リマセウ
(委員長)
「池下一切ノ開鑿」ハオカシイ
(村田委員)
石炭ハイケナイダラウ、礦物ノ方ヘ這入ルダロウ
(松岡委員)
「礦物」ト云フト必ラズ穴ヲ掘テシナケレバナラヌガ
(村田委員)
石デモ礦物デス
(栗塚報吿委員)
日本坑法ノ美石、寶玉抔モ坑法デス、佛蘭西ノ坑法ニハ石モ砂利モ這入ツテ居リマス、日本ノ坑法ハ然ウデハアリマセン
(箕作委員)
砂利ヲ掘ルニハ日本デハドウシマスカ
(栗塚報吿委員)
砂利ヲ掘ルニハ構ヒマセン、竹、石、土、砂ト云フ所ニ取除ケガアリマスカラ
(松岡委員)
「試掘法」ト云フハ何ヲ云ヒマス
(村田委員)
砂利抔ヲ云ヒマス
(松岡委員)
然ウスルト試ミ掘リモ本掘リモ區別ハ要ラヌ、砂利ヲ掘テ見ルモ、井戶ヲ掘ルノト同ジデアルカラ
(箕作委員)
「試掘」ヲ削テハドウデス
(村田委員)
無イ方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
砂利抔ヲ採ルハ「試掘」ト云ヘバ分ルデアリマセウ
(箕作委員)
ソレナレバ「採掘」デ宜イ
(委員長)
「試掘」ハ削テ次ノ項ヲヤリマセウ、三項ハ「但」ヲ削リマスカ
(松岡委員)
「一般ノ利益」ト「公益」ト區別ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
同ジコトデス
(箕作委員)
此處ハ一般ノ益デス
(松岡委員)
ソコデ文字ノコトデスカラ諸君方ノ責ニアルノデス
(淸岡委員)
「相隣地」ノ項デ「其他」ト云フハ分リ惡ヒ
(栗塚報吿委員)
原文ダト一番初メニ「其他ノ制限及ヒ條件」トアリマス
(村田委員)
最初ノ案ニハ「其他相隣地ノ利益」トアリマス
(松岡委員)
斯ウ書テ來レバ「其他」ト云フ字ハ削テモ宜イ
(栗塚報吿委員)
其他ヲ初メニ出シテ制限條件ト云フト、又ト云フ樣ニナリマス
(箕作委員)
長ク書ケバ「其他ノ制限及ヒ條件ニシテ相隣地ノ利益ノ爲メ」トスレバ分リマス、併シ文章ノ初メヘ「其他」ト書クト副詞ニナリマス
(鶴田委員)
商法ニハ「其他」ヲ上ヘ書イタノハ幾ラモアリマス
(栗塚報吿委員)
「其他ノ事件及ヒ條件ニシテ相隣地ノ」トスレバ分リマス
(委員長)
ソレガ一番分ルダロウ
(松岡委員)
「相隣地」ハ意味ガアリマスカ
(栗塚報吿委員)
「雙方カラ」ト云フ意味デアリマス
(箕作委員)
「隣リ同士」ト云フ意味デアリマス
(委員長)
修正ニ決シテ先キヘヤリマセウ
第五百三十六條朗讀ス
第五百三十六條 所有者ハ其所有地ニ存スルコトアルヘキ礦物搜索ノ爲メ試掘ヲ爲スコトヲ得然レトモ礦物ニ關スル特別法ニ從ヒ政府ノ特許ヲ得シ後ニアラサレハ開坑ヲ爲スコトヲ得ス〔第五百五十二條〕
(南部委員)
修正案ガアリマス、又修正ノ中ニ誤字ガアリマス「付而」ノ「而」ノ字ハ「テ」ノ字デアリマス
(栗塚報吿委員)
之レハ坑法ニ牴觸スルカラデアリマス
(南部委員)
ソレデ此ノ所有權ハ政府ニ屬スト云フコトガアリマスカラドウモ修正シナケレバナラン
(委員長)
之レハ要ラナイヤウデス、之レハ修正ニ決シテ、食事ヲヤリマセウ
于時正午十二時喫飮ノ爲メ休憩
午後一時開議
(委員長)
五百三十七條ヲヤリマセウ
第五百三十七條朗讀ス
第五百三十七條 所有者其物ノ占有ヲ妨ケラレ又ハ奪ハレタルトキハ總テノ保有者ニ對シ回收訴權又ハ占有ノ訴權ヲ行フコトヲ得但移動物及ヒ不動物ノ時効ニ付キ第五編ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス〔伊民第四百三十九條〕
又所有者ハ自己ノ土地ニ地役ノ權利ヲ行フ者ニ對シ其權利有セスト主張シテ拒却訴權ヲ行フコトヲ得
右何レノ場合ニ於テモ裁判管轄及ヒ訴訟手續ハ民事訴訟法ヲ以テ之ヲ規定ス
(箕作委員)
五百三十七條ノ二項ニ間違ヒガアリマス、「又所有者ハ自己ノ土地ニ」ノ下ニ「收益金又ハ」ノ五字ガ這入リマス
(南部委員)
「帝國裁判所構成法」ト云フコトガ「民事訴訟法」ノ上ニ這入ランデハ不都合ト思ヒマス、只今氣付キマシタカラ申シテ置キマス
(委員長)
之レハ訴訟法ニナケレバ是非書カナケレバナラヌ
(村田委員)
併シ訴權ヲ行フ方ダカラ訴訟法丈ケデ宜サソウナモノデス
(南部委員)
裁判管轄ノ方ハ悉ク訴訟法デ定ムレバ宜イガ、占有ノミニ關スル爭ヒハ區裁判所ノミデスルト構成法デ定マツタカラ之レ丈ハ書イテ置カヌトイケマセン
(栗塚報吿委員)
何ゼト云フニ「民事訴訟法ヲ以テ」ト云フハ佛蘭西ノ訴訟法流儀デ參ツタノデセウガ、ソレヨリモ緻密ニナツテ居リマスカラ入レル方ガ宜イ
(委員長)
之レハ訴訟法ニナケレバ是非構成法ヲ入レナケレバナラヌ
(村田委員)
之レデ見ルト占有ヲ奪ハレル樣ニ見ヘル
(栗塚報吿委員)
文章ハ占有ヲ奪ハレル樣ニ見ヘルガ、然ウデナイノデス
(村田委員)
併シナガラ之レハ占有ヲ奪ハレルデセウ
(栗塚報吿委員)
然ウデナイノデス、回復訴權ハ「ボツセツシヨン」丈ケハ奪ハレテ「コンフレメントン」デ參リマスカラ
(箕作委員)
占有ヲ奪ハレテモ宜カロウト思フ
(栗塚報吿委員)
同收訴權ヲ屹度行ハヌデモ宜イ、占有訴權ノ中ニ行ヘバ宜イ
(南部委員)
ソレダカラ占有ヲ奪ハレタ時デハアリマセンカ
(村田委員)
占有訴權ハ物ヲ奪ハレタ時ニナロウ
(栗塚報吿委員)
占有權ハ所有權ヲ奪ハレタ時ハドウカト云フニ、私ガ所有權ヲ奪ハレタ時ト云フノデス
(委員長)
之レヲ以テ愈物ヲ指ストハ云ヘナイ
(栗塚報吿委員)
若シ「ボアソナード」ガ占有ヲ奪ハレタト云フコトヲ書クナレバ所有權ノ大切ナルコトヲ知ラヌ人デ、所有權ヲ取上ゲラレタ時ハ回復訴權ガ有ルゾヨ、ト云フハ一番先キニ云ハナケレバナラヌ、ソレヲ云ハズニ占有ノミ云テ置クト云フハ、ドウモ所有權ヲ奪ハレタトキデナケレバ使ハナイト云テ宜イ
(委員長)
ソレハ「物」ト云フコト丈ケダカラ「ボアソナード」ニ聞テカラニシタラ宜カロウ
(松岡委員)
安全ニ所持シテ居ルノヲ妨ゲラルルレバ、占有權ヲ妨ゲラレタノデアル
(栗塚報吿委員)
占有ニモ奪ハルルコトモアリ、所有權ヲ奪ハルルコトモアリマス
(松岡委員)
所有權ヲ奪ハルルコトハナイ、物ヲ奪ハルルノデアリマス、此處ニ占有ト云フノハ手ニ把持シテ居ルノヲ妨ゲラレタノデアロウト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
然ウデハ御座イマセン、此處ハ所有權ヲ奪ハレテ居ルト云フノデアリマス
(委員長)
兎ニ角聞ク方ガ宜シイ、其他ハドウデス
(松岡委員)
異議ハアリマセン
(委員長)
第二項ハドウデス
(松岡委員)
意見ハ御座イマセン
(尾崎委員)
意見ハ御座イマセン
(渡委員)
私モ意見ハアリマセン
(委員長)
無ケレバ先キヘ移リマセウ
第五百三十八條朗讀
第五百三十八條 數人一物ヲ不分ニテ共有スルトキハ部分ノ均不均ニ拘ハラス各共有者其物ノ全部ヲ使用スルコトヲ得但其用方ニ從ヒ且他ノ共有者ノ使用ヲ妨ケサルコトヲ要ス
各共有者ノ部分ハ相均シト看做ス但反對ノ證據アルトキハ此限ニ在ラス
果實及ヒ產物ハ各共有者ノ權利ノ分度ニ應シテ定期ニ之ヲ派分ス
各共有者ハ其物ノ保存ニ必要ナル管理ノ行爲及ヒ其他ノ行爲ヲ爲スコトヲ得
各共有者ハ其部分ニ應シテ負擔ニ任ス
右ハ之ト異ナリテ使用收益又ハ管理ヲ定メ殊ニ假派分ヲ以テ之ヲ定ムルノ合意ヲ妨ケス〔伊民第六百七十三條乃至第六百八十四條〕
(村田委員)
「其他ノ行爲」ト云フコトハ何ゼ這入リマシタカ却テ分ラヌ樣ニナリハシマセンカ
(南部委員)
併シ管理ノ行爲デモ必要ナル行爲デス
(委員長)
宜ケレバ次ニ移リマス
(尾崎委員)
皆異議ナシ
(松岡委員)
第四デ御座イマスガ、必要ナル管理ヲ入レテ置テ又其他ノ行爲ト入レルトドウナリマスカ
(栗塚報吿委員)
保存ニ必要ナル行爲ト管理デナイ行爲ガアルカモ知レヌ故「保存ニ必要ナル管理、其他ノ行爲」トシタ方ガ宜イカモ知レン
(箕作委員)
管理ト云フノデ分リマセウ
(松岡委員)
其次ニ「負擔」トアルハ何ノ負擔カ分リマセン
(栗塚報吿委員)
負擔ヲスレバ租稅ヲ拂フトカ何トカシナケレバナラン
(箕作委員)
總テ管理者ノ處分ニ任ズルト云フコトデアリマセウ
(栗塚報吿委員)
負擔ハ原文ヲ直譯スルト「各共有者ニ因テ其部分ニ應シテ擔ハセル」ト書イテアリマス
(松岡委員)
稅ナリ何ナリ引受ケテ、始メテ負擔トナルノデ、負擔ニ任ズ責任ニ任ズト同ジ樣ナ話シニナルノデ
(委員長)
「負擔」ノ字ハ御役目ト思ヘバ宜シイ負擔ニ任ズルト云フハオカシイ樣ニ思テ居ルトオカシイガ、翻譯ノ方デハ一ノ御役目ト見タノデス
(南部委員)
「負擔」ト云フ字ハ字書ニ這入リマセウネ
(箕作委員)
勿論這入リマス
(栗塚報吿委員)
負擔スベキ物ガ欲シイト云フノデセウカラ「負擔ハ」ト云タラ一番宜イカ知レマセン
(委員長)
「負擔」ヲ上ヘ書ケバ、一番能ク分ル
(箕作委員)
ソレデモ松岡サンノ云フ樣ニ負擔ハ何ダト云フ樣ニナル
(委員長)
一切負擔ト見レバ宜イ
(村田委員)
「負擔ハ」デモオカシイ
(南部委員)
「費用ハ」ト云フコトモアルカラ
(尾崎委員)
元トノ儘ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
「任ス」ト讀マレテハ大變デス
(箕作委員)
「任ス」ト云フトキハ「カ」ノ字ヲ書キマス
(松岡委員)
茲デ今文字ヲ定メ樣ト云テモイケナイカラ諸君方ノ負擔ニ任カシテ置クカラ宜シイヤウニ願イマス
(渡委員)
「其負擔ニ任ス」トシタラ宜カロウ
(栗塚報吿委員)
寧ロ「負擔スベキモノハ」トナスツタラ宜シウ御座イマセウ
(尾崎委員)
元ノ儘ガ宜イ
(委員長)
先キヘヤリマセウ
第五百三十九條朗讀
第五百三十九條 處分權ニ付テハ各共有者ハ他ノ共有者ノ承諾ナクシテ其物ノ實況ヲ改容スルコトヲ得ス又其物ニ付キ自己ノ不分ノ部分外ニ物權ヲ設クルコトヲ得ス
共有者中ノ一人其不分ノ部分ヲ移付スルトキハ讓受人ハ他ノ共有者ニ對シ讓渡人ノ地位ヲ有ス但第五百十五條ニ揭ケタル派分ノ効力ヲ妨ケス〔伊民第六百七十六條〕
(淸岡委員)
「此讓渡人」ハ「移付人」ト云フコトデアリマセウガ「移付人」ト云フコトハ出來マセンカ
(栗塚報吿委員)
原語ニハ御座イマセン「移付スル」ト云フコトハアリマシテ「移付人」ト云フコトハアリマセン
(松岡委員)
私ニハ分リマセンガ「不分ノ部分」ト云フノハドウ云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
諸君方ト私トデ書物ヲ持テ居ル、幾分カ私ノ物ニハ相違ナイ、此ノ中幾分カ私ノ部分ガアルノデセウ
(松岡委員)
半分トモ三分ノ一トモ云ヘナイ、不分ダカラ幾ンド分ツベカラザルモノデス
(栗塚報吿委員)
可分ノ物ニシテ分ツテナイモノガアルノデス
(松岡委員)
其區別ハ何所カラ出マスカ
(南部委員)
一反ノ地所ガアル、ソレヲ君ト私トデ持テ居ル、處ガソレハ分ツコトノ出來ナイ物デ、ソレヲ二百圓ノ抵當ニ入レラレル物ナレバ、私ハ二百圓ノ抵當ニハ入レルコトハ出來ナイガ、百圓ノ抵當ニ入レルコトハ出來ル
(箕作委員)
例ヘバ百圓ノ品ガアル、一方ハ七十圓一方ハ三十圓デ共有スルト七ト三ニ區別シナケレバナラヌ
(淸岡委員)
黒イ方ニハ「不分ヲ越ヘテ」トアリマスガ
(南部委員)
不分ト云フ字ガ脫ケルト、共有物デモ西ノ方バ誰レ、東ノ方ハ誰レト云フコトニナル
(尾崎委員)
詰リ原案ニナルカラ
(栗塚報吿委員)
「不分ヲ越ヘテ」ト云フハ先キニト云フコトデアリマス
(箕作委員)
翻譯ヲ駁撃サレテハ溜ラヌ、ドウデモ宜イカラ分ル樣ニ書ケト仰シヤレバコンナ分ラヌコトヲ書キハシマセン、翻譯シロト云フ命デアリマスカラ斯ウ書キマシタ
(淸岡委員)
其物ノ「形狀」トアルヲ「實況」ト致シマシタナ
(栗塚報吿委員)
形狀ト云フハ「サマ」ト云フノデハアリマセン直譯致シマスト「實體上ノ要件」ト云フ樣ナル意味ニモナリ、或ハ「實體トノ品位」ト云フ意味ニモナリマス
(鶴田委員)
物權ヲ設ケルト云フノハ他人ガ設ケル樣ニナル
(委員長)
自分ガ設ケルノヂヤ
(箕作委員)
原語ノ意味ハ物權ヲ負ハスルト云フ意味デ御座イマス
(委員長)
宜ケレバ先キヘヤリマセウ
第五百四十條朗讀
第五百四十條 各共有者ハ常ニ共有物ノ派分ヲ請求スルコトヲ得但之ニ反スル合意アルヲ問ハス
然レトモ共有者ハ五箇年ヲ超過スルコトヲ得サル定期ノ時間不分ニ止マルヲ約スルコトヲ得〔第八百十五條及ヒ伊民第六百八十一條〕
此時間ハ何時ニテモ常ニ之ヲ更新スルコトヲ得但其更新ハ右五箇年以上當事者ヲ拘束スルコトヲ得ス
此條例ハ數箇ノ所有地ニ共通ナル内廷、通路、井、籬、壁、溝渠ノ互有ヨリ生スル不分ノ共有權ニ之ヲ適用セス〔伊民第六百八十三條〕
(栗塚報吿委員)
「右」ト云フ字ハ消ヘマシタカラ其御積リデ、就テハ「井」トアルハ平ツタク「井戶」ト改メテハ如何デスカ
(村田委員)
之レハ縱令反スル行爲ガアツテモ何デモ行クモノト見ヘマスネ
(栗塚報吿委員)
一生共有デ置コウト云フコトハ出來ナイ
(淸岡委員)
「上マル」ト云ヘバ「上メル」ト書ク方ガ宜イ
(栗塚報吿委員)
「不分デ居ルノゾヨ」ト云フコトハ五箇年間ハ出來ル、五箇年ヲ超ヘルコトハ出來ナイ五箇年ハ止マルコトガ出來ルト云フコトデアリマス
(南部委員)
「止マル」ヨリハ「得ル」ノ方ガ宜クハナイカ
(村田委員)
日本ニハ内庭ハナイ
(栗塚報吿委員)
路次ハ餘程能ク似テ居リマス
(南部委員)
路次ハ通路ニナルダロウ
(淸岡委員)
門内ノ庭ハ日本ニ幾ラモアル
(村田委員)
ソレハ庭トハ云ヘヌ
(箕作委員)
詰リ路次ノ大キイノト思テ居レバ宜シイ、元トノ翻譯ニ通庭トアリマスガ、マダ其方ガ宜イカモ知レヌ
(南部委員)
「内庭」ヲ削テ「通路、井戶」ノ方ガ宜クハナイカ
(栗塚報吿委員)
内庭ハ詰リ共通ノ玄關先キデス
(村田委員)
恰度今ノ内閣ノ所ガ然ウダネ
(松岡委員)
併シ彼レハ所有者一人ダカラ共有トハ云ヘヌ
(委員長)
削テモ宜イカ
(松岡委員)
削ル方ヲ贊成シマス
(箕作委員)
削リマセウ
(委員長)
「内庭」ノ二字ヲ削除シテ先キヘヤリマセウ
(箕作委員)
「互有」ト云フハ「共有」ニハ違ヒナイガ唯ダノ共有トハ違フカラ一應御注意迄ニ申シテ置キマス
(南部委員)
「井戶」ト入レマスカ
(松岡委員)
鳥渡御邪魔ナガラ伺ヒマスガ、此ノ條ガ出來ルト、村持ノ抹場、山モ皆此ノ支配ヲ受クル樣ニナリマセウカ
(栗塚報吿委員)
之レハ然ウデ御座イマセウ
(南部委員)
ソレハ違ヒマス、無形人ニナリマス
(松岡委員)
無形人ト云ヘバ其村ノ者ハ抹場ヲ艾ルコトガ出來ルガ
(箕作委員)
ソレハ地役ノ處ニ在リマス
(栗塚報吿委員)
區町村ノ制度ニ因テハ、其村ト一ノ區町村ト他ノ區町村トデ持テ居レバ共有物ニナロウト思ヒマス
(松岡委員)
然ウスルト隨分難儀デアリマス
(栗塚報吿委員)
難儀デ御座イマセウガ、併シ行政法ノ定メ方デアリマス、行政法ガナケレバ無論之レニ當ルノデス
(南部委員)
ソレハ行政法デ定メマセウ
(委員長)
無論定メルガ、無ケレバ此レニ據ルデアロウ、次ギヘヤリマセウ
第五百四十一條朗讀ス
第五百四十一條 相續人ノ間夫婦ノ間又ハ社員ノ間ノ共有權ニ各別ナル規則ハ第三編相續ノ章夫婦財產契約ノ章及ヒ會社ノ章ニ之ヲ定ム
(淸岡委員)
御尋ネ申シタイ「相續人ノ間」ト云フハ佛蘭西流デハナイカト思フガ、今日本ノ目玉デ見ルト、相續ヲスルモノト、相續ヲサセルモノトノ樣ニ見ヘルガ、然ウデハアルマイ、相續人ハ幾ラモアルカラデセウ、然ウスルト、日本デハ相續人ハ幾ラモアルト云フ、相續法ガ違テ居ルカラ或ハ其爭ヒデモ生ズル時ガアラウガ、普通相續法ハ佛蘭西邊リノ法トハ違フガ
(栗塚報吿委員)
自身ニ申スモ如何デスカ、私ノ親父ノ死ニマシタ時、妹ヤ母親ハ私程ノ權利ハナイニセヨ、箪笥ハ妹ガ嫁ニ行ク時貰テ行クトカ、公債證書ハ弟ガ貰ウトカ云フコトハ、幾人モ相續人ガアリマセウ、相續人ノ定マツタ以上ハ社會ニ對シテハ一人ニモセヨ、家ノ中ニハ隨分アル、田舎抔デ分家、別家ハ幾軒モアリマスカラ相續人ハ幾人モアロウト思ヒマス
(南部委員)
ソレハ相續法デ定マルノデアルカラ
(淸岡委員)
ソレハ相續トハ云ヘヌ、日本デ相續ト云フハ家名相續デアリマス
(栗塚報吿委員)
家名相續ハ士丈ケデセウ
(淸岡委員)
其相續ノコトガ定マラヌト、此處ハ確定スルコトガ出來ヌ
(委員長)
意見ヲ聞テ定メマスガ財產相續モ出來レバ、家名相續モ出來ル樣ニ作ル積リデアリマスカラ差支ヘナイ
(栗塚報吿委員)
併シ相續人ガ一人ニナツタ時ハ之レヲ削テモ宜イ
(委員長)
併シ一人ニナルコトハナイ、先キヘヤリマセウ
第五百四十二條朗讀ス
第五百四十二條 數人ニテ一家屋ヲ分別シ各其一部分ヲ所有スルトキハ互相ノ權利及ヒ義務ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
各共有者ハ分別シタル所有物ノ如クニ自己ノ部分ヲ處分スルコトヲ得
國稅、地方稅並ニ門戶、圍障、基礎、重モナル柱梁、大壁、屋蓋、階梯、井、雨水溜、筒管等ノ如キ數人同時ニ用ヰル建物及ヒ其附屬物ノ部分ノ保持及ヒ修繕ハ家屋中各自ノ部分ノ價格ニ應シテ共ニ之ヲ負擔ス
各自ハ己レニ屬スル部分ノ床板及ヒ中仕切ニ關スル費用ヲ一人ニテ負擔ス又家ニ數層アルトキハ各己レノ方ニ至ル階梯ノ部分ノ保持ヲ分擔ス〔第六百六十四條及ヒ伊民第五百六十二條乃至第五百六十四條〕
(松岡委員)
之レハ西洋ニ在テハ必要ガアルノデセウガ日本デハ必要ハナイ
(村田委員)
日本ニ在テモ必要ガアルノデ、銀座邊リハ此レヲヤツテ居ル
(渡委員)
斯ウ云フコトハ今ハ無イガ日本モ段々斯ウ云フ風ニナロウ
(村田委員)
雲隱ガ脫ケテ居リマスネ、雪隱抔ハ肝要ナ物デアリマス
(栗塚報吿委員)
併シ「等」ノ字ガアリマスカラ
(村田委員)
分ツテ居ルカラ宜イコトハ宜シイ
(尾崎委員)
分テ居ル
(淸岡委員)
上ノ項ノ「分別」ト下ノ項ノ「分別」トハ違ヒハシマセンカ
(栗塚報吿委員)
之レハ恰度前キノ不分ノ反對デ御座イマス一家屋ヲ分ケテ各其一分ヲ所有スル各共有者ガ分チアル所有物ノ如ク、自己ノ部分ヲ處分スルコトガ出來ルト云フノデス
(淸岡委員)
少シ用ヒ方ガ違フ樣ニ思フガ
(栗塚報吿委員)
前ノハ一家屋ヲ分ケテ所有スル所、後チノハ「分チアル所有ノ如ク」ト云フノデ御座イマス
(鶴田委員)
前ノハ「一家屋ヲ分チテ所有スルトキハ」トシテハドウデス
(栗塚報吿委員)
二項ハ「各共有者分チタル共有物」トスレバ御滿足デセウカ
(南部委員)
同ジコトダカラ改メル必要ハナイ
(尾崎委員)
間違ヒナイト思ヒマス
(栗塚報吿委員)
續キ長屋ニ住フテモ、一軒建テノ家ノ如ク處分スルト云フノデアリマス
(鶴田委員)
「如ク」ハ些トオカシイ
(淸岡委員)
共有シ自分ノ部分ヲ處分スルコトハ共有者デナイ、所有者ノ如ク處分ガ出來ルト云フノデスカ
(栗塚報吿委員)
然ウデス
(箕作委員)
語ヲ變ヘテ云ヘバ「共有セザル所有ノ如ク」ト云フノデス
(栗塚報吿委員)
ソレカラ「基礎」ハ「土臺」ト云フコトデスガ分リマセウカ
(尾崎委員)
「基礎」ト云ヒマスヨ
(村田委員)
「筒管」ハ「煙リ出シ」トハ違ヒマスカ
(栗塚報吿委員)
「煙リ出シ」水ヲ引テ來ル管デス
(村田委員)
「圍障」ト云フコトハ「圍ヒ」ト見ヘマスカ
(栗塚報吿委員)
見ヘルソウデス
(淸岡委員)
「數人同時ニ用ヰル建物」ト云フ、之レハ建物トモ云ヘマスルカ知レヌガ、建物ト云フト一體家ト云フ樣ニナルガ
(栗塚報吿委員)
建物ノ部分デ御座イマス
(淸岡委員)
成程「部分」ト云フ字ヲ能ク注意スレバ間違ヒナイ
(村田委員)
掃溜抔ハ這入リソウナモノデス
(松岡委員)
歐羅巴風ニスレバ日本ノ樣ナ掃溜ハナイカラ
(箕作委員)
此立案者ハ「等」ノ字ヲ入レマセヌ人ダガ例ダカラ「等」ノ字ガアルノデアリマス
(松岡委員)
宜イデセウ
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマセウ
第五百四十三條朗讀ス
第五百四十三條 所有權ハ當事者ノ間ニ於ケルモ又第三者ニ對スルモ本編第二部並ニ第三編ニ記シタル原由及ヒ方法ニ因リ得取シ保存シ及ヒ轉付ス
(尾崎委員)
宜イ
(鶴田委員)
之レハ宜イ
(松岡委員)
宜シイ
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマセウ
第五百四十四條朗讀ス
第五百四十四條 所有權ハ左ノ諸件ニ因テ消失ス
第一 任意又ハ強要ノ移付
第二 自己ノ物ノ他人ニ屬スル物ニノ附添又ハ合體但利ヲ得タル者ハ其賠償ヲ爲スコトヲ要ス
第三 刑事法律ニ依テ宣吿シタル沒收
第四 得取ノ解除取消又ハ廢罷
第五 處分スル能力アル所有者ノ任意ニ爲シタル其物ノ抛棄
第六 物ヲ通易スルコトヲ得サルモノト爲シタル相當官廳ノ行爲
第七 物ノ全部ノ毀滅但他人其責ニ任スヘキトキハ所有者ニ賠償ヲ爲スコトヲ要ス
(栗塚報吿委員)
「消失」トアルハ「喪家ノ狗」ノ「喪」ノ字ト改メ「物ニ」トアルハ「物ヘ」ト直シテ戴キタイト、箕作サンニ話シテ、御聞屆ケ下スツタカラ「物ヘ」ト御直シ下サイ
(松岡委員)
第一ノ「移付」モ必ラズ第三者ニ對シマスカ
(栗塚報吿委員)
第三者ニ行クノモアリマス、權利ヲ移スト云フ丈ケデス
(村田委員)
第三ノ「刑事」ハ要ラヌ「法律ニ依テ宣吿シタル沒收」デ宜イ
(栗塚報吿委員)
煙草屋ガ煙草ノ所有權ヲ失フモ、印紙ヲ貼用シナカツタカラ取上ゲルモ、矢張リ所有權ヲ失フノデ御座イマス、刑ノ意味ヲ含ンデ居ルカラ槪括デ「刑事ノ法律」トシマシタ
(村田委員)
「法律ニ依テ」デ宜カロウ
(鶴田委員)
ソレデ宜イ
(栗塚報吿委員)
其法トハ何カナレバ刑事ノ法デ御座イマセウ
(淸岡委員)
稅關抔ハ罰ナシデ取上ゲ切リノモノガアル
(村田委員)
アレバ矢張リ罰デス
(松岡委員)
「刑事」ハ削テ宜イ
(南部委員)
アツテモ宜サソウナモノデス
(淸岡委員)
ソレナレバ或ル場合ニハ民事ノ法ト云ハナケレバナラヌ樣ニナルカラネ
(栗塚報吿委員)
詰リ「刑法及ヒ諸罰則ニ依テ」デス
(渡委員)
之レハ除イタ方ガ宜イ
(委員長)
多數ニ依テ決シマセウ
(鶴田委員)
ソレナレバ「刑法及ヒ諸罰則」トシテ宜イカ
(栗塚報吿委員)
ソレナレバ宜シイ
(委員長)
刑ヨリ外ニ人ノ物ヲ沒收スルコトハナイカラ「法律」ト書テアツテモ刑事ニハ違ヒナイ
(栗塚報吿委員)
「ボアソナード」ニ問フテ貰ヒマシタ所ガ、箕作サンノ御考ヘノ通リデ、私ノ云フノハ間違テ居リマシタ、物ヲ奪ハレルノ意味デナク、所有權デ奪ハレルノデアリ、物ヲ奪バレルト讀ンダ人ガアレバ、間違ヒデアリマス、物ヲ奪ハレルノハ五百三十二條ノ外ハ御座イマセン、徵買法ニ從フヨリ外、奪バレルコトハナイト云フコトデ御座イマスカラ、占有ヲ奪バレルト云フコトニナリマシタハ、私ノ考ヘガ誤リデ御座イマシタ
(村田委員)
例ヘバ私ノ地所ヘ物ヲ作ル奴ガアルト、ソレヲ取テ仕舞ツテモ構ハヌ
(委員長)
其代リ償ハヤラナケレバナラヌ
(南部委員)
償ヲ呉レズトモ宜イコトガアリマス
(淸岡委員)
「官廳ノ行爲」ト云フハ處分法ハ出來マセンカ
(箕作委員)
此處ハ行爲ニナツテ居ル
(栗塚報吿委員)
鹽硝ト云フ物、又ハ阿片ノ如キ賣買ヲ禁ゼラレタガ、此度ビ許サレタト云フハ管轄權ノアル官廳デナケレバ行カヌノデス
(南部委員)
「管轄官廳」トシテハドウデスカ
(栗塚報吿委員)
ドウデモ宜イ
(淸岡委員)
「管轄」デハ面白クナイ
(委員長)
「相當」デナケレバ行カヌト思フ
(箕作委員)
「管轄」ト云フト地方ノ如クニ鳥度見ヘル
(南部委員)
其權ノアル所、卽チ「官廳」デセウ
(栗塚報吿委員)
然ウデス、之レハ行爲デ御置キ下サルコトハ出來マセンカ
(委員長)
官廳デスルモ人民ガスルモ仕方ガ同ジナレバ同ジニ書イテ居リマスカラネー
(栗塚報吿委員)
命令、布吿、布逹ノ如キモアリマセウシ、勅令ノコトモアリマセウ、種々ナコトヲ一ツデ言テ居ルノデアリマスカラ
(鶴田委員)
「全部ノ毀滅」ハ毀ト、滅トデスカ
(栗塚報吿委員)
全ク無クナツタモノデ御座イマス
(鶴田委員)
「滅盡」デ御座イマセウガ
(栗塚報吿委員)
左樣
(鶴田委員)
但書カラ下ハ賠償丈ケヲ云タモノデセウカ
(栗塚報吿委員)
左樣
(委員長)
宜シケレバ先ヘヤリマセウ
第五百四十五條朗讀ス
第五百四十五條 移動物及ヒ不動物ノ所有權ノ得取及ヒ消失ニ關スル得取ト名クル時効ノ性質及ヒ効力ハ第五編ノ末章ニ之ヲ規定ス
(栗塚報吿委員)
「消失」ハ「喪失」トナリマス
(南部委員)
「得取ト名クル」トアル「ト名クル」ノ四字ハ削テハドウデセウ
(箕作委員)
「得取ト名クル時効ノ性質及ヒ効力ハ移動物及ヒ不動物ノ所有權ニ關スル第五編ノ末章ニ之レヲ規定ス」トシテハドウデス、然ウシナケレバ「名クル」ヲ削テモ同ジコトデス「得取時効」トシマシタラ分リマセウ
(栗塚報吿委員)
「關スル時効」トナツテ仕舞フトドウモ成ラヌ
(南部委員)
卽チ移動物不動物トハ行カヌカ
(箕作委員)
「名クル」ハ除テ仕舞ツテ宜シイ
(委員長)
ソレデハ「ト名クル」ノ四字ヲ削リマセウ今日ハ是迄デ仕舞ヒマス
于時午後三時三十分退散